委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和2年 第 1定例会

6
 



開会の日時

年月日令和2年3月19日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 3 時 43

場所


第3委員会室


議題


1 乙第8号議案 沖縄県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第9号議案 沖縄県動物愛護管理員設置条例
3 乙第23号議案 沖縄県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例
4 乙第24号議案 沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例
5 乙第25号議案 沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
6 乙第28号議案 沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
7 乙第29号議案 沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例
8 乙第30号議案 沖縄県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例
9 乙第36号議案 訴えの提起について
10 乙第38号議案 地位確認請求事件の和解について
11 請願平成31年第1号、請願令和元年第2号、請願第1号、陳情平成28年第76号、同第106号、同第169号、陳情平成29年第9号、同第21号、同第32号の2、同第38号、同第46号の4、同第56号、同第61号、同第78号、同第80号、同第83号、同第91号の3、同第92号の3、同第94号の4、同第95号、同第98号、同第102号、同第108号、同第113号、同第122号、同第124号、同第132号、同第145号、同第149号から同第151号まで、陳情平成30年第6号、同第21号の2、同第23号、同第25号、同第30号、同第31号、同第44号の4、同第64号、同第65号、同第99号、同第100号、同第102号の4、同第112号、同第115号、同第121号、同第122号の2、同第123号から同第125号まで、同第128号、同第129号、同第131号、同第132号、陳情平成31年第1号、同第3号の3、同第7号、同第11号、同第14号、同第25号から同第27号まで、同第29号、同第30号、同第32号、同第40号、同第42号、同第48号、同第49号の4、陳情令和元年第50号、同第57号、同第69号、同第71号、同第76号、同第79号、同第81号、同第86号、同第88号の4、同第98号、同第99号、同第103号、同第107号、同第111号、同第115号、同第116号、同第122号、同第127号、陳情第4号、第8号、第9号、第14号、第17号、第19号及び第20号
12 首里城の早期復元と総合的な復興の推進を求める意見書の提出について(追加議題)
13 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  新 垣 清 涼 君
副委員長  照 屋 大 河 君
委  員  座 波   一 君
委  員  具志堅   透 君
委  員  座喜味 一 幸 君
委  員  崎 山 嗣 幸 君
委  員  上 原 正 次 君
委  員  赤 嶺   昇 君
委  員  玉 城 武 光 君
委  員  糸 洲 朝 則 君
委  員  山 内 末 子 さん


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長   棚 原 憲 実 君
 環境保全課長   普天間 朝 好 君
 環境整備課長   比 嘉 尚 哉 君
 自然保護課長   比 嘉   貢 君
 自然保護課世界自然遺産推進室長   小 渡   悟 君
 子ども生活福祉部保護・援護課主査  嘉 数 早 苗 さん
 保健医療部健康長寿課班長   沖 山 陽 子 さん
 保健医療部衛生薬務課班長   嘉 数 江美子 さん
 農林水産部営農支援課長   前 門 尚 美 さん
 農林水産部畜産課長   仲 村   敏 君
 土木建築部建築指導課班長   池 村 博 康 君
企業局長   金 城   武 君
企業企画統括監   小波津 盛 一 君
企業技術統括監   仲 村   豊 君
 経理課長 浜 川 智 彦 君
 配水管理課長   上 地 安 春 君
 建設課長   大 城   彰 君



○新垣清涼委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第8号議案、乙第9号議案、乙第23号議案から乙第25号議案まで、乙第28号議案から乙第30号議案まで、乙第36号議案及び乙第38号議案までの10件、請願平成31年第1号外2 件、陳情平成28年第76号外90件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、農林水産部長、土木建築部長及び企業局長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第28号議案沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。
 金城武企業局長。

○金城武企業局長 おはようございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、企業局所管の議案につきまして御説明をいたします。
 ただいま青いメッセージで通知しました乙号議案説明資料をタップし、資料の1ページを御覧ください。
 乙第28号議案沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、その概要を御説明いたします。
 本議案は、地方自治法の一部が改正されたことに伴い、条例の規定を整理する等の必要があるため改正するものであります。
 以上で、乙第28号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、乙第28号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 この改正案の趣旨とする職員の賠償責任の免除についての部分ですが、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任ということと、通常の公務員の賠償責任の違い、その辺の説明からこの提案の内容の説明をお願いします。

○浜川智彦経理課長 本条例の第7条につきましては、職員の賠償免除の規定でございまして、賠償の免除につきましては、賠償額が100万円以上の場合は、議会の同意を得るというふうな規定になっております。
 以上でございます。

○座波一委員 そういう意味ではなくて、この公営企業に従事する職員の賠償責任。そしてそれと通常の公務員としての賠償責任の問題があるわけですけれど、今回このように、その内容がよく分からないものだから、そこも含めて説明をお願いしますということです。

○浜川智彦経理課長 通常の賠償責任につきましては、職員の免除規定がございませんので、議会の同意が必要になっています。企業局の賠償責任の免除につきましては、先ほど申し上げたとおりですね、損害賠償額が100万円以上の場合につきまして、議会の同意を得るというふうな違いがございます。

○座波一委員 じゃあ、100万円以下であれば議会の同意を得ないで免除されるということなんですけどね、そことこの通常の公務員との差というのは何ですか。例えば事例を挙げてもいいですよ。どういったケースにこういうものであるということも、分かりやすくお願いします。

○浜川智彦経理課長 企業局の場合ですと、100万円以下の場合は企業局長の判断で賠償免除ができるというふうになっておりまして、100万円以上につきましては、先ほど申したとおり議会の同意が必要になってくるというふうなことでございます。

○座波一委員 ですから、例えば通常の職員が、公営企業に行った場合に、派遣された場合にですね、そのときから身分がこのように違ってくるわけですけれど、この公務員の場合の免除規定と、公営企業の場合の免除規定が違ってきているわけでしょ。だから、具体的に言うとどんなケースがあって、こういったものが必要であるということになってくるのかな。要するに、結局そういう賠償問題が金額の少ない賠償案件が多くなるからとか、そんな問題じゃないんでしょう。

○小波津盛一企業企画統括監 地方公営企業法の性格としまして、地方公営企業法には、事業としては、自動車業とか運搬業とかそういったものもあります。病院とかそういったものもございます。そういったものでは、どうしても現金扱いとかの部分がどうしても出てきて、そういった部分的小さい金額の部分が通常生じてくると。そういったことで、地方公営企業法においては、条例で定めた場合には、その分については議会の同意を得ずに免除することができるというふうな形の部分が、地方公営企業法でうたわれているというふうな実態があろうかと考えています。

○座波一委員 分かりやすく解釈すれば、そういうこの業務の中において、現金も扱う中で―軽微と言えるかどうか分からんけど、軽微なこの事故も多々あり得ることから、そういう処理をしやすくするように、議会の議決を得ないで免除する範囲を設けているという解釈でいいんですか。

○小波津盛一企業企画統括監 そういう理解でよろしいかと思います。

○座波一委員 趣旨は分かったんですが、そういうことが予想できるということ自体があんまりよくないんじゃなかなという気はするんですが。こういう全てのこの公営企業において、そういう規定が適用されてくるんでしょうか。

○浜川智彦経理課長 金額につきましては、各都道府県の企業局によって、金額のばらつきはありますけれども、おおむねそのような上限の規定を設けているところが多いということでございます。

○座波一委員 実務職に合わせた対応だというふうに解釈せざるを得ないんですけれどね。一々もう議会に諮っては大変だという部分も実際あるかと思うんですね。そういう意味で、一応理解しました。ありがとうございます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第28号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、関連する乙第29号議案沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例及び乙第30号議案沖縄県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例の2件の審査を一括して行います。
 ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。
 金城武企業局長。

○金城武企業局長 それでは、乙第29号議案沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例及び乙第30号議案沖縄県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例について、その概要を御説明いたします。
 資料は、3ページと5ページになります。
 本議案は、水道料金及び工業用水道料金の納入の期限を明確にする等の必要があるため、改正するものであります。
 以上で、乙第29号議案及び乙第30号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
 
○新垣清涼委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、乙第29号議案及び乙第30号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第29号議案及び乙第30号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 次に、企業局関係の陳情平成30年第131号外5件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企業局長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城武企業局長。

○金城武企業局長 それでは、企業局所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま青いメッセージで通知しました陳情説明資料の陳情一覧表をタップし、資料を御覧ください。
 企業局関係の陳情は、継続6件となっております。継続審査となっております陳情6件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上、企業局所管に係る陳情処理概要についての御説明をいたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 企業局長の説明は終わりました。
 次に、陳情令和元年第71号の記の4について、保健医療部衛生薬務課班長の説明を求めます。
 嘉数江美子衛生薬務課班長。

○嘉数江美子衛生薬務課班長 企業局との共管となっております、陳情令和元年第71号につきまして、処理概要を御説明いたします。
 資料の10ページを御覧ください。
 4の県内の全ての浄水場、取水ポイントのPFOS、PFOA、PFHxSに関する水質検査を行うことについてであります。
 処理概要につきまして、前回と変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上、保健医療部所管の陳情についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 衛生薬務課班長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 上原正次委員。

○上原正次委員 座間味浄水場の陳情なんですけれど、前回、予算委員会で、赤嶺昇委員から渡嘉敷の資料を出してほしいということで今日出ていますけど、ちょっと渡嘉敷のまずは現状説明をお願いできますか。

○大城彰建設課長 去る3月10日の委員会の中で、赤嶺委員より渡嘉敷の浄水場建設工事の比較検討資料の提出依頼がございましたので、お手元にある資料を提出させていただきました。本資料の説明をさせていただきますが、本資料においては、前回の委員会で説明させていただいた座間味島の比較表を作成するに当たっては、詳細調査は今回この渡嘉敷においては行っておりません。ここについては、地図上より施設配置を行っておるところでございます。したがって、費用等につきましては、大まかな算定となっておりますけれども、それについては、御了承いただきたいなというふうに考えております。
 それでは説明いたします。まず、7ページ目のほうですね。これにつきましては、これは渡嘉敷島の平面図。右上のほうに、ページ7と書いてございます資料1枚目ですね。これにつきましては、渡嘉敷島の平面図ということになっておりますが。候補地を第1から第7、それに加えて既存浄水場拡張案、8案を提示しているところでございます。
 次のページ以降の説明をしたいというふうに考えております。
 まず2枚目ですね。候補地1から候補地4までの資料となっておりますが、これにつきましては、候補地1と候補地3が自然公園法の第3種特別地域となっておりまして、第2と第4につきましては、自然公園法の普通地域ということになっております。その比較の中で候補地1、候補地2、候補地3の候補地につきましては、いずれの候補地もこういう土地の傾斜が厳しい急傾斜になっておりまして、造成費が最も高くなっております。これについては、一応、造成費という項目がありますので御覧になっていただきたいのですけれども、1が3億ですね。第2が約1億1000万、そして第3が2億6000万ということで、億単位の造成費ということになっております。次に、候補地4なんですけれども、候補地4につきましても、下の所見のほうに載っているんですけど、丸がありまして、丸の2番目のほうに書いてあるんですけれども、結構その浄水場用地に行く際の道路が狭くてですね、工事をするのに非常に困難な場所というふうに考えております。
 よってですね、1から4までの候補地につきましては、工事の困難性からして、総合評価を三角ということにしております。なお、総合評価につきましては二重丸、丸、三角で一応評価をしております。次に、3枚目ですけれども、3枚目には、第5から第7までの候補地が記載されております。まず、注意していただきたいのは、第7候補なんですけれども、第7候補につきましては、2つ列挙しているんですけれども、これの違いといえばですね、場所は全く一緒なんですけれども、浄水場施設の配置を若干変えておりまして、最初の7に比べて、第7の2につきましては、所有者の筆数が少なくなっております。そういう違いがあるということで御理解いただきたいなと思います。それでは、第5から第7の比較に移ってまいりますけれども、まず、5から7につきましては、自然公園法でいえば普通地域か地域指定外ということで、比較的土地も平たんで造成費用については安価ということになっております。ただ、7と第5と6の比較におきましては、第5と第6につきましては、第7に比べて用地の取得が困難であるということで、下の総合評価なんですけど、第5と第6が丸、そして第7については二重丸ということになっております。最後のページですね。最後のページにつきましては、既存浄水場拡張案ということになっておりますが、これについては、自然公園法の第3種特別地域ということになっておりまして、そういうことですので、景観の配慮が必要ということで、法的規制がかかってきます。土地に関しては山間部ということにはなっているんですけれども、比較的平たんということで、造成費についてもほかの造成費に比べて、それほど遜色ない、安価な値段ということになっております。ただ、動力費に関しましては、ほかの候補地に比べて最も高くなっておりまして、そういうことから、先ほどの第7候補地よりも評価は低いんだろうということで考えておりまして、総合評価としては丸ということになっております。
 ざっと一通り各候補地の説明をいたしましたけれども、実際に1から4の候補地につきましては、結構、デメリットも多くて評価が低く三角評価になっておりますので、これについては、最初の段階で不可ということにしております。残りの7なんですけれども、候補地5から7及び浄水場拡張案につきましては、まず5と7なんですけれども、これについては実際に一部地権者に当たったんですけれども、ちょっと用地売却の意思がないということで、不可ということになってしまいました。そして、6につきましても、地権者が候補地6については村になっているんですけれども、村に確認したところ借地契約等により用地提供はできないということで断られましたので、これについても建設が不可能ということになってしまいました。最終的に残ったのが、一番最後のページの浄水場拡張案が残ったという結果になりましたので、渡嘉敷島の浄水場の建設につきましては、拡張案の方向でですね、今、取得に関して一応、進めているところではございます。
 以上です。

○上原正次委員  一応、今の説明では、最後のページにある拡張案で渡嘉敷は進めていくということでいいですね、この最後のページの。

○大城彰建設課長 そのとおりでございます。

○上原正次委員 ありがとうございます。
 今、説明を受けたんですけど、津波被害等とか、被害なしとあるんですけれど、あの企業局、これ7案ですけど、7案に関して津波被害を受ける場所になっていて、二重丸がついている状況があるんですね。座間味で津波の問題が大きく取り上げられているんですけど、渡嘉敷においても、津波の通常高が来るという状況で、これ何で案として二重丸、予定候補地としては最適だというのを。企業局の津波に対しての考え方が、あまり認識が低いのではないのかなとは思っているんですけど、いかがですかこれに関して。

○大城彰建設課長 我々としても、いろいろと総合的な評価をする中で、当然、津波対策に関しても念頭に置きながら比較検討しているんですけれども、それ以外の要素ですね、建設費用であるとか、あと水運用の容易さであるとか、あとランニングコストとか、もろもろの評価項目を挙げて評価をするに当たっては、今回のこの渡嘉敷については、第7候補が最も適地だろうという評価になっております。

○上原正次委員 これは津波被害に関して対策は、座間味の今、現行案で進めていこうとしている被害対策、今、座間味にありますよね。いろんな津波被害対策を取るって、座間味に提案している津波被害対策を渡嘉敷もどのような対策を取る方向で進めているのか。これまた、ちょっと聞きたいのは、住民説明会とか、こういった意見とかというのは、そういった説明会も開催したのか。そういった津波被害に対して、住民からの津波に対しての意見とか、津波に対する村の考え方とか、そういった意見はなかったですか。

○大城彰建設課長 まず、津波被害に対する対策については、当初の座間味の阿真ビーチの隣接地に建設する際と同様に減災対策をしくということでですね。防水構造や早期復旧が可能となる汎用機器の採用とか、あとは可搬型の海水淡水化を利用するということで、一応、考えてはおりました。あと、住民説明会については、特にこの時点では実施しておりません。

○上原正次委員 もう一点、渡嘉敷村のほうから津波に対して大丈夫なのかとか、そういった村から企業局に、この場所、第1。この現行案で進める方向ではなくて、この7案で行くことに対して、これ二重丸、これまずは村と協議はしていますよね。

○大城彰建設課長 口頭での相談は受けたという話ではありますけれども、具体的に今、決定はしていないので、その辺はまた決定してからということで一応、考えておりました。

○上原正次委員 今のこの資料を見てですね、津波に対しての企業局の対策の在り方がやっぱりちょっと、どうなのかなと思うところがあるんですけど。予算委員会でこれまでの経緯、お話ししていたんですけれど、今の進捗状況、何日かしかたっていないんですけど、現状、進捗状況はどのような状況になっていますか。

○大城彰建設課長 渡嘉敷については、国立公園第3種特別地域ということで。

○上原正次委員 いいですよ、座間味、渡嘉敷も含めて、まずは進捗状況から。

○大城彰建設課長 渡嘉敷の進捗状況なんですけれども、この浄水場予定地がですね、国立公園の第3種特別地域ということで、現在、環境省と許可の調整を行っているところです。これにつきましては、昨年11月末から環境省と事前協議を進めておりまして、その中で、選定理由につきましては、おおむね了承を得ているという状況でございます。あと、座間味なんですけれども、実際にこれまで今年度に入っていろいろと村との調整を重ねてまいりましたけれども、今後は、住民説明会の開催に向けまして、さらに村とは3月下旬に調整を行ってまいりたいというふうに考えております。
 以上です。

○上原正次委員 今、渡嘉敷に関しては、環境省はもうおおむね認めるというお話がありました。座間味に関しては、環境省との協議が昨年からなかなか進んでいない状況があります。それを含めて村議会が開催されたんですね。その議会の状況で、いろいろ議員からも指摘があったと思うんですけど、今、村に、先ほど課長からお話があったんですが、村との協議、現時点で村は、現行案で進めていく方向で考えていると理解していいですか。

○大城彰建設課長 そうですね、12月に高台の結果が上がりまして、いろいろ比較表を示して説明はしたんですけれども、その時点でも村としては、それでもいろいろな課題があるので現行の予定地が得策であろうということで話をされておりました。

○上原正次委員 座間味の皆さんは、やはり今、高台の3案から、3案の今、現浄水場の案がもう最適だという多くの方の意見があるみたいなんですね。やはり、状況を見て、渡嘉敷もそうなんですけれど、高台で進めていく方向でもうほぼ決定していますけど、今、浄水場に関しては、造成とか多分そういった造成を含めて整備をするのか。向こうは、渡嘉敷の場合は、急傾斜地の1案から何案でしたか、あるということで、厳しいということがあったんですけど、今の座間味の現浄水場は急傾斜地指定地域になっているのか、それちょっと確認していいですか。

○大城彰建設課長 先ほど渡嘉敷の候補地の件がありましたけれども、実際、その現行で進めていこうとしている候補地については、特に傾斜が厳しいというところではございません。そういう、造成費もそれほど高くはないということで考えております。座間味につきましてもですね、高台3候補地プラスの、既存の浄水場の拡張案があるんですけれども、実際に急傾斜地で厳しいところは、阿真チジが厳しいのかなと。それ以外につきましては、ある程度平たんではあるんですけれども、既存の浄水場拡張案以外は、造成範囲が結構大きくなるものですから、造成費用が高くなるというようなこととなっています。

○上原正次委員 課長、さっき急傾斜地の話したのは、渡嘉敷の1から3案について、急傾斜地の指定地になっているって聞いたつもりだったんですけれど、現行案、渡嘉敷が進めるところは急傾斜地ではないんですよね。わかりました。やはり、この地域、座間味の方々の高台の現浄水場案というのが、やはり地域住民が望んでいますので、これはもう企業局長のトップ判断になると思います。知事ではないと思っていますので、ぜひ局長のほうも、ぜひ、その案を推し進めていってもらいたいなと思って。地域住民の声が大きいものではないかと思っていますけど、ぜひ頑張っていただきたいと思っております。
 以上です。

○金城武企業局長 今ですね、村との調整状況、先日もお話しましたけど、村としては、当初予定地が最適というお話と、もし高台候補地の中の評価をですね、村のほうも既存浄水場用地を活用する案が最もよいという評価を、村のほうと、これは共通認識でございます。そういうことではありますが、それを我々としては、この住民説明会で要するに長所、短所をですね、それぞれ現予定地も、それから高台の候補地も含めて住民の皆さんに説明をすると。現状を説明してですね、最終的には、やはりこれに住民合意が得られる場所というのが、基本的な我々のそういうスタンスで臨んでいます。そこはしっかり地元の関係がございますので、その辺は、村のほうである程度の合意づくりもやっていただきたいというのが、我々の考えでございます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 1点だけですが、今の議論も含めてですね、高台案に関しての問題点を強いて上げれば、環境省のこの外観の問題であるという答弁がありました。その点をもう少し詳しく話してください。どのような外観の問題があって、これは対応可能なのか何なのか。そういうところまで話は突っ込んでいるのか。

○大城彰建設課長 この点、高台候補地の中でですね、特に我々が候補地として進めていこうという候補地に関しましては、浄水場の拡張案について、今後、この候補地として一応、候補の一つとして上げていきたいなというふうに考えているところでございますけれども、その候補地につきまして、環境省と調整を行っている中で、やはり高台にあるものですから、展望台がございまして、その展望地点からその浄水場の景観を見たときにですね、その辺で環境への影響がないかどうかということで、今、いろいろと環境省とは調整をしております。

○座波一委員 展望地から見て景観に問題がないかの問題ですか。これ環境省の問題でしょ。環境省は環境に与える影響的なものというのを議論されてるんじゃないの。

○大城彰建設課長 今回のこの浄水場拡張案につきましては、実際に敷地が。

○座波一委員 ちょっと待って、今、高台案の件での話。高台案で環境省から問題指摘されたのは、外観の問題があるという指摘だったわけだから、そこを聞いているんです。今、拡張案の件は聞いていません。

○大城彰建設課長 環境省の許可基準、国立公園の第3種特別地域の許可基準につきましては、まず、植生の復元が困難な地域で行われるものではないこと。そして2番目としましては、当該工作物が主要な展望地から展望する場合の、著しい妨げにならないものであることと、3番目に、当該工作物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものではないことということが許可基準となって、判断されているというふうに考えます。

○座波一委員 この3つの点で、どこまで解決可能という今、協議が入っていますか、そこまで入っていますか協議に。事前協議まで入っているのかどうか。
入っていないのか。

○大城彰建設課長 まず、候補地自体がまだ絞り切れてなくて、決定していませんので、具体的な調整までは至っていないところでございます。

○座波一委員 しかし、県の見解というか予測として、この3点の課題はクリア可能だと見ていますか。

○大城彰建設課長 まだ、はっきりと候補地が決まっていない中で、今の段階では、できる、できないということは言えないんですけれども。

○座波一委員 できる、できないとは言っていない。クリア可能か、行政的、手続的に可能と見ていますかと聞いているんです。

○大城彰建設課長 今後とも調整する中で、いろいろ課題等もあるとは思いますけれども、その課題に対してクリアできるように努めてまいりたいというふうに考えております。

○座波一委員 そうであれば、村側に直接聞いたわけではないですが、これまでの聞き取りとか含めてですね、村側のトップの考え方も、県が最終的に判断するならば、受け入れることもやぶさかじゃないということは、考え方として持っている感じがするんですよね。だから後は、企業局がどう判断するかのところまできてると思うんですが。しかしながら企業局は、村のほうに委ねるというようなことで、ちょっと責任を村側に投げたりして、その村民の意向をといって、その状態がずっと続いてるんですね。これ今、よくない状況が続いているということで、そうこうするうちに、時期を逸してしまったら大変な問題になりかねませんよ。昨年、再調査費用を計上したわけですから、その責任をしっかり、責任というか、その成果を上げるためにも、今のこの環境状況の対応は甘いと思いますね。どこまでできるかを徹底的に追求して、駄目なら駄目で、やはり従来案に戻るというふうに結論づけないと、村民も今判断できないと思いますね。本当にそこら辺まで今、問題は詰めてますよ。

○大城彰建設課長 今、環境省とはこの調査の結果を受けて、いろいろ資料を提供しながら調整してまいっているところでございます。今後とも、その辺の調整を引き続き行いながら、高台でもし建設が決定するということであれば、そこを候補地として建設し得るような調整をしてまいりたいというふうに考えております。

○座波一委員 もうボールは企業局に投げられていると私は思っておりますので、そこはひとつしっかりと対応してもらいたいと思います。
 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 同じく浄水場の陳情の課題ですが、先ほど、渡嘉敷の例が7案説明されましたが、どちらにしても長短あって、最終的に既存の浄水場についてが便宜がいいということで結論に達したということですよね。ここで、渡嘉敷もそうだし、それから、渡名喜島もこれ見ると、既存の浄水場の更新でこう図っていくという方向なので、ここは座間味も含めて、あるいは候補地挙げて難航している状況において、最終的な局面を妥協、歩み寄りするということについては、この既存の浄水場用地については、村もそんなに否定はしてないということだから、ここの方向での議論の歩み寄りというのは現実的ではないかと思いますが、見解はいかがですか。

○大城彰建設課長 確かに渡嘉敷、そして座間味につきまして、今現在、候補地として挙がっている既存浄水場の拡張案なんですけれども、実際に渡嘉敷につきましては、先ほど申し上げましたように、実際に検討したところ、その高台しかないという結論が出たわけですね。ただし、座間味に関しては高台ありきではなくて、現行案の低地の候補地もあるということで、この辺の違いがあるわけですね。その違いによって、環境省のその基準、許可の仕方というのが若干違ってきておりまして、基本、座間味につきましては、渡嘉敷に比べてはその基準をクリアするのは困難、難しいというところもございますので、その辺があって、やはり若干、座間味の候補地についての選定がいろいろと難航している部分もあるんですけれども、先ほど申し上げましたように、いろいろな課題につきましては、今後とも引き続き調整しながらやっていきたいなというふうに考えております。

○崎山嗣幸委員 だから違いが、そこは違うと言っているが。座間味については、今選定されているところが津波被害が大きいということで、住民も反対する、難航しているわけだから、今言った高台も含めて、また環境省の問題もあるというのを含めて、どっちにも皆さんが言う理由がやはり存在している。皆さんから言うとね、村側も含めてね。であるなら、歩み寄るところは、既存の施設を拡張するところが―先ほどから言っているように、渡嘉敷も渡名喜も、そこで、向こうも先ほど説明あったように、どっちも問題があったけれども、結果的には傾斜があったり、工事費用がかかったりする中において既存のほうがベターだということで、先ほど説明しているわけだから、理由は別にして座間味にもどっちにも問題があると皆さん言っているわけさね、低地も含めて、高台も含めてね。であるならば、歩み寄るところは既存ではないかということで、実例を皆さんが言っているわけだからね。ここは条件は違うかもしれんが、一番歩み寄りできるところは、村も県も住民も、そこではないかということを、思い切らないと、先ほどから言っているようにどこが判断するのとなると、企業局がやはり責任を持たないと。村だ、企業局だ、どこだと言ったって、住民の合意も重要だし、村もね、それから企業局も大事だし、そこでタイムリミットもありますよね、広域化の問題、予算も含めて。どこかで決断するという意味では、歩み寄りをやはりやらないと、住民同士これ以上はやはり亀裂というか、生じさせないほうが私はいいと思うんですが。そういった意味で、即断してというか、いろんな、皆さんここまで議論しているわけだから、そこは、村もそんなに否定はしてない、既存にするというのは、決断時期じゃないかと思うんですが、そこはやはり今言っている理由は無理がないですか。やはり渡嘉敷と渡名喜と違うと言ったって、村もどっちも問題があるわけだから。だからそこは、歩み寄るところはそこしかないんではないかと思ったんですが、そこは局長。

○金城武企業局長 やはり、これまでの我々の調整の中では、村としては当初予定地が最適ということを、今月に入ってから調整でもそう表現されてるものですから。ただ、村は住民説明会、住民の皆さんの意見を聞きたいということをおっしゃています。ですからそれに向けての、早々に具体的な日時も含めて、開催に向けて、双方で具体的な協議を行っていきたいなというのが今の現状でございます。

○崎山嗣幸委員 住民説明会、十分早めになさったほうがいいと思いますが、ただ過去においての住民説明会のトラブルというか、違う意見を言ったら圧をかけたりすることがやはりあったりすると、自分の意見を言えないということを、やはり村民のほうに与えてはいけないと思うんですね。そこはやはり、主催する企業局のほうが自由に発言ができて、トラブルないような説明会をすることについては、局長、そこはしっかりやっていただきたいと思うのですが。

○金城武企業局長 前回、直接我々に対する質疑応答じゃなくて、住民同士のこういうやりあいもあったというお話も聞いていますので、そこはやはり我々もこの住民説明会を進行する中でですね、そういうところをはっきりと、事前にこういう住民の皆さんに周知もしながら、その辺はトラブルがない方向でしっかりと我々も対応していきたいと思っております。

○崎山嗣幸委員 最後にですが、前回もそうなんですが、この経緯というか、当初決めたところが不適切となって、また一転して戻ったということも村のデータという、資料というのが不存在ということで、前回、答弁ありましたが。
情報公開制度の趣旨はですね、やはり国民、県民、村民が知る権利を与えているわけですよ。ここは、個人情報によって開示できないものは開示できないでいいんだけれども、文書が存在しないという事由なものはね、これは情報公開の制度の趣旨に反すると思うんですよね。可能な限り住民に情報公開をすることが情報公開の制度なんです。ここに文書がなかったということについては、私好ましいことではないと思うんですが。いっぱいいろんな問題、不都合なものは出さないとかね、そういう時代ではないですよもう。情報公開することは、全ての国民に知る権利を与えるというのが情報公開上の制度と思うんですが、これはやはり貴重な、重要な決定をする資料について、私はそこは存在させるべきだと思いますが、これ局長、いかがですか。

○金城武企業局長 今、御指摘の部分は当然、国民に公文書というのは残していくというのが基本的な、これはもう我々も重々この認識をしております。ただ、具体的にこの、例えばいろんな調整の過程のものをですね、調整の過程じゃなくて、この中身の、例えば今求められている中でも、実際に不存在のものがあるわけですね。具体的に、この中で、特に村との調整の経緯とか、そういうものも確かに議事録みたいなメモとして残っていないんですよね。だからその辺りの、そういう実際に具体的に存在しないということでの、そういう回答になってしまっておりますけれど、当時は村とお互いでこういう、阿真ビーチ隣接の方向で意見が一致することもあって、なかなか協議して次、課題を解消するために何かその回答するとかそういうことのやり取りはないものですから、結局現地見て、その方向でいいですねということを確認して、作業が進められたというふうに私は聞いています。

○崎山嗣幸委員 ただ、バツになったところが丸になったりすることの経緯については、やはり今局長がおっしゃるという意味では、変化というか、大きな決定の過程のものだから、ここは経緯の記される文書がなくてもいいということにはならないと思うので、本来ならばしっかりね、議会は議事録が残っているから問題ないんだけど、行政当局がすることについてはね、決定に対する影響を与えるものに対する、やはり、この文書のあれというのは、私は重要と思うんですよね。そういった意味では、そこは不都合なものはないとか、都合のいいものだけ出すということにてついてよくないと思うので、今後やはりそこは気をつけて選定に当たってもらいたいと、要望して終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 陳情71号について伺います。これはこの委員会でもずっと議論されてきていることですが、いま一度、陳情者のこの、比謝川から始まって、天願川までの取水を止めることということなんですが、陳情処理を見ていますと、残念ながら日本における水質基準がないんですね。米国の環境保護庁の生涯健康勧告値より低いレベル云々と。だから安全であると。だから、この比謝川とかの取水は続けていくと。もう一つが、粒状活性炭を入替えして行っていると。こういうふうになっておりますが、1つ目に、米国環境保護庁のこれについて、これは随分答弁もされましたけれど、陳情者によるとそれでも不安だとか不満だとか、そういうのがあると思います。そこら辺についていま一度御説明をお願いします。

○上地安春配水管理課長 お答えいたします。
 陳情の件に対しましての返事としましては、この間、我々、水道法4条に基づき設定される、失礼しました。目標値等がないPFOS等についても、米国環境保護庁の生涯健康勧告値よりも低いレベルにあることから、安全性が担保されているというお話をしております。取水の停止についても、比謝川を含む河川水については1日約6万トンの水量がありまして、これを取水停止すると、非常に水利用に支障を来すということでお話しているところでございます。その後の国のほうの動きとしまして、国内における基準地等の設定について、去る2月19日に、厚生労働省の水質基準逐次改正検討会において、暫定目標値として、PFOS及びPFOAの合計値、50ナノグラムパーリッターが示されたところでありまして。今後審議会の審議等を経て、4月1日から適用される見込みとなっております。目標値等が設定されることで、企業局としましては、国内である一定の数値が示されたということで、それを今後遵守していくこと。それにとどまらず、今後もさらにPFOS低減には努めていくというふうに考えているところでございます。

○糸洲朝則委員 厚労省が基準を定めたということですか、今の説明は。

○上地安春配水管理課長 水質基準等の設定につきましては、厚労省の水質基準逐次改正検討会というところでまず審議されます。その中で50という数値が示されて、50ナノグラムパーリッター。PFOSとPFOAの合計値で、50ナノグラムパーリッターという数値が示されたところでございます。今後審議会での審議を経て4月1日から適用される見込みとなります。

○糸洲朝則委員 ちなみに、米国の基準は幾らですか。

○上地安春配水管理課長 米国の環境保護庁の生涯健康勧告値については、これまでどおりPFOS、PFOAの合計で70という数値で、現在までの情報では特に変更するという情報はありません。

○糸洲朝則委員 米国が70で、厚労省が50、20違うわけだな。ちなみに、この4つの取水場所、この辺の数値はどうなってますか。

○上地安春配水管理課長 令和元年度の測定値になります。PFOSとPFOAの合計の検出状況でございますが、比謝川につきましては、令和元年度の平均で140ナノグラムパーリッター。長田川取水ポンプ場につきましては、40ナノグラムパーリッター。それから、川崎取水ポンプ場につきましては、45ナノグラムパーリッター。嘉手納井戸群集合水につきましては、64ナノグラムパーリッターとなっております。天願川につきましては、川崎取水ポンプ場からの取水となっておりまして、先ほど申し上げましたが45。

○糸洲朝則委員 これで見ていくと、比謝川の140が突出してますね。これに対する対策はどういうふうにしておられますか。

○上地安春配水管理課長 水源のPFOSにつきましては、北谷浄水場にほかの水源と一緒に混ざって導水されてくるところでございます。その水については通常処理も行いますが、PFOSについては、粒状活性炭処理での低減が有効ということで、現在そういった処理を行っております。あと、今年度につきましては、比較的水事情がよかったということもありまして、PFOSを含めて、水質の状況を勘案しまして、比較的水質のよい水源から取水することで、中部の水源の取水を抑制しているという状況でございます。

○糸洲朝則委員 この4つの水地から今も―言葉は適切じゃないけれどブレンドして、浄水場に入れてそこで活性炭素を入れて基準値まで下げているということですか。

○上地安春配水管理課長 PFOS等につきましてはですね、活性炭処理での低減効果があるということで、その処理を行いながら低減に努めているというところでございます。

○糸洲朝則委員 ではその活性炭素で処理した北谷浄水場の数値はどうなっていますか。

○上地安春配水管理課長 平成30年度のデータで申しますと、北谷浄水場から送水される水が、平均で29ナノグラムパーリッター。令和元年度、現時点までにつきましては、平均で24ナノグラムパーリッターとなっております。

○糸洲朝則委員 この水質検査は定期的にやっていると思うんですが、どういう間隔でやっていますか。

○上地安春配水管理課長 当初はその検査体制等を確立した直後については、頻度としましては少なかったんですが、この件がいろいろ問題、不安が広がってきたということで、企業局としましても、この監視体制の強化という意味合いで行っておりまして、おおむね1週間に1回程度、年間で申しますと、50回弱くらいの測定回数となっております。

○糸洲朝則委員 それとPFOS、PFOAの検査を行って、平成28年1月以降、その結果をホームページに公表している。これが今言われる仕事、それをホームページで公開しているということですね。

○上地安春配水管理課長 そのとおりでございます。

○糸洲朝則委員 僕の友人が宜野湾にいまして、これは普天間基地からの汚染を心配しておりまして、子供たちがターブッカーの中で遊んだりしているのが非常に心配だと言うんです。後で聞きますけれど、したがって嘉手納もしかり、普天間もしかり、基地内での検査をやっていないわけですよね。皆さんのこの処理方針を見ても、防衛省に要請したり、あるいは米軍関係に要請しても、地位協定の問題とかいろいろそういったものがあって、なかなか実質的な検査をできない。当然その検査をしていないから地下水となって、あるいは畑を汚染しているかもしれないという、そういった心配で来ていると思いますが、そこら辺の対策というものがやはりきちんとやらないといかん。1つは米軍への立入調査。場合によってはこの農地というか、そこら辺の検査も視野に入れるべきじゃないかと思いますが、いかがですか。

○上地安春配水管理課長 企業局としましては水道事業を行っている関係で、水道に関することの対応という話になりますけれども、この間、企業局としても、立入調査を求めてきたところですけれども、その許可されない理由は明らかにされておりません。国内における基準値等が定められてないというところも一つの要因になったかというふうに考えております。今回、先ほど申したように、逐次改正検討会において50という数値が示されました。その審議を経て4月1日から適用されるということで、あと、米国においても国防権限法に係る上院の議論とか、あるいはタスクフォースの取組なども行われておりまして、PFOS等の対策に係る動きに変化が見られている状況でございます。このような状況を踏まえまして、企業局としましてはですね、今後も立入調査の申請を検討しているところでありまして、引き続き早期の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

○糸洲朝則委員 皆さん、企業局、水道水を取水して、そしてそれを浄化して出すという、その作業ですから、これに関して言えば、きちんと基準内容をクリアしていますというわけですが。僕がさっき言った、例えば田芋の、あれは普天間基地あるいは金武もそうなんだけれど、基地内からの汚染されているという想定をして、前提で僕は聞いているんです。だから、基地内の立入検査をして、その汚染源の基地内をきちんと止めれば、今の田芋の、田んぼも心配することないと思うんですが、その基地内の検査ができない。であれば、田んぼなんかの検査もすべきじゃないかということを僕は言っているんです。田んぼは、いや、これ我々の職務外だと言うのか、そういうふうに声があるというのであれば、後で保健部に聞きますけど、どっかの部署でやらんといかんと思うんですよね。環境部なのかどこなのか分からんけど、そこら辺に対する考えをどなたか。

○上地安春配水管理課長 先ほども申し上げましたが、企業局については水源とあと浄水場の測定、監視を行っているところでございます。それ以外の地域につきましては、環境部を主体としまして、普天間基地周辺も含む、全県的な調査も行っていると聞いております。昨年度も補正予算も組んで、測定場所をふやしたというふうに聞いておりますし、また次年度につきましてはですね、さらに対応するための予算も計上しているというふうに聞いております。この件につきましては、これまでも環境部局と連携して要請等も行っておりますので、引き続き情報共有しながら、連携しながら進めていきたいというふうに考えております。

○糸洲朝則委員 これは環境部のほうに、振り分けているのかな、この今の部分。次の環境部があるから、それ確認してから。要するにね、5ですよ、汚染地域で子供を含めた住民の血中濃度、農作物、水生生物など調査を行う、これ環境部で行ってるわけね。環境部ね、では環境部で聞きましょうね。それで、保健医療部が、せっかく来ておられますから、当然これは水道水の検査については水道法に基づく、いわゆる企業局に義務づけられている。今議論してお分かりのように、なかなか、ただ基準以下のPFOS、PFOAですよということで、今質疑の中で出ておりますが。かといってこれで県民に安心を与えているというふうにはやはり思えないので、保健医療部あたりから、企業局への指導とか助言とかということについて、具体的にどのような指導・助言を行っているのか。

○嘉数江美子衛生薬務課班長 企業局について、助言というのは特に行ってはいないんですけれども、今このPFOS、PFOAというのが、地質基準ではなくて、今、4月からまた目標値となるということではあるんですけれども、基準値ではないので、これは必ず守らないといけないというか、測らないといけない、守らないといけないというのがない状態なんですね。なので、これを超えていれば、こちらからいろいろ指導、企業局については国のほうから指導なりということがあるかと思うんですが、県からということで指導・助言という形ではする立場ではないと考えております。

○糸洲朝則委員 厚労省とか環境省は、全国的なオールジャパンで物を見ていますから、例えばさっきの50ナノグラムとかという基準が出ているわけですから、沖縄の場合は、米軍基地があるがゆえに、汚染されているという前提があるんですよ。したがって基準値を下回っているから、指導・助言云々はいらないというのはちょっと保健医療部としては、少し心もとないなと思っていますけど、もうちょっと襟を正してやってもらえませんか。

○嘉数江美子衛生薬務課班長 これからもちょっと連携をしてですね、県民が安全、安心でということを納得いただけるように、保健医療部としても連携して取り組んでいきたいと思っております。

○糸洲朝則委員 この米軍基地内の立入検査、調査というのは、特にこれまでもこの委員会でも随分取り上げられてきておりますので、この辺で委員会としても、きちんとした見解を持って、防衛省とか米軍に要請してもいいんじゃないかなと思っております。問題提起をして終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 座間味浄水場の件ですが、さっきの渡嘉敷の資料を頂いたんですが、この所見は誰がつくっていますか。所見って誰が所見しているんですか。

○大城彰建設課長 この高地を選定する際に当たっては、候補地選定地の委託業務を発注しておりまして、その中で、コンサルタントのほうと調整しながら一応、最終的な所見が示されたのかなというふうに考えております。

○赤嶺昇委員 責任者は誰ですか。

○大城彰建設課長 企業局発注になりますので、企業局が責任を持って報告させていただくということになっているのかなと。

○赤嶺昇委員 この所見の責任者は企業局長ですか。

○金城武企業局長 企業局長になるかと思います。

○赤嶺昇委員 じゃあ基本的なことを伺います。この間も言ったんですけれど、津波被害を国も明確に、これは津波が起きないところにということを言っていますよね。それはこの所見責任者として、この渡嘉敷の津波の被害が当たるところを二重丸にしているというのは、あなたの責任ですか。

○金城武企業局長 厚生労働省の原則としてというところもございまして、当時はそういうふうに検討した結果、そういう判断がされたんだろうというふうに考えております。

○赤嶺昇委員 人ごとみたいに言っているんですけど、厚生労働省じゃなくて、あなたの企業局長として、県民の水を守るという責任者として、ここを二重丸にするという神経が僕には分からないんですよ。津波が当たるんですよ。それは厚生労働省、あなたの責任としてこの所見をよくも出せるなと。これ取り下げたほうがいいんじゃないの。これはね、僕は客観性がないと思ってるんですよ。客観的にこの所見を出すに当たって、この所見というのは、これは走るわけですよ。よくもこんなところに二重丸出せたなと。ここに津波想定と全部出ているんですよ。皆さんですね、今回、座間味の調査費、幾らかかったんですか、去年。幾らですか。

○大城彰建設課長 これは今年度やっており、一応、約3000万程度かかったということになっております。

○赤嶺昇委員 この3000万の血税を使ってですよ、これ本会議、委員会でかなり議論してきて、津波の問題が出るから高台を調査しようということで、3か所全部調査かけて、3000万の税金も使って、片やこの渡嘉敷の津波が当たるところには二重丸入れるというのはね、この3000万返したほうがいいと思いますよ、県民に。この3000万というのは何のために調査したかということになるんですよ。皆さん、一貫性がないんじゃないですか。

○大城彰建設課長 当初の我々のその浄水場建設に当たっては、先ほど申し上げましたように、地震・津波対策だけでなくて、ほかの項目も含めてこの強化をしてですね、最終的な総合判断を下しておりまして、この今の渡嘉敷島の評価につきましても、平成29年度に発注しまして、報告書が上がってきたんですけれども、このときに関しましては、我々の判断として、先ほど言った第7候補地が適地であろうという判断の中で、その辺、座間味の今回の件も出てきましたけれども、座間味の件につきましては、やはり住民からの陳情を受けて、今年度の詳細調査を行ったというところで、その辺の違いはあるのかなというふうに考えています。

○赤嶺昇委員 私は経緯を聞いているんじゃないんですよ。経緯は、僕らは分かっていますよ。要はですよ、皆さんが一貫性がないと。例えば、座間味、渡嘉敷についてはね、当初は津波はそれほど重要視していなかったと私は見ているんですよ。重要視していなかったから二重丸を出せるし、座間味も今、渡嘉敷の二重丸も津波の被害あるとして、これ、最近つくったから津波の想定で。でも当初は、津波というのはそんなに重要視していなかったんじゃないですか。これ局長に答えてほしいな。

○金城武企業局長 先ほど課長からありましたように、この浄水場建設候補地を選定するに当たって、いろんな要素で判断したというところもございました。確かに、津波浸水地域ということでの、そういうリスクは、その当時もそういうふうに考えながらも、やっぱり最終的には、その厚労省の指針も原則ということもございまして、そういう判断をしていたというところでございます。

○赤嶺昇委員 厚労省の指針を原則と言う割には、これよくも二重丸つけられましたね。コンサルタントはですよ、皆さんから委託を受けて、コンサルタントはボランティアでやっているんですか。受託業者でしょ、そこにはどういう客観性があるんですか。

○大城彰建設課長 再三申し上げますが、我々施設を造る際には、単なる津波対策だけではなくて、建設費用であるとかですね、あと水運用面の利便性とか、あと省エネに対しての考え方とかですね、もろもろのことを検討いたしまして判断をしたところではございますが、座間味につきましては、やはり村民から強い陳情が出されて、高台にしてもらいたいという陳情がございましたので、その辺を勘案いたしまして、今年度、詳細調査を行って再検討をしたところ、高台での建設も可能であるという結論が出たところではございます。

○赤嶺昇委員 今、課長が単なる津波と言いましたけれど、これはかなり重たいと思っているんですよ。これは単なるじゃないですよ。だから、一々言葉尻取りたくないけど、それぐらい大変なことだと思うんですよ。だから、津波はやっぱり課題だと思っているので、そこはね、だから皆さん調査もかけているし、今、高台も可能ってなっていますよね。ただ、今言うように村有地でもあるし、村の側はやっぱり違う意見なわけですよね。それも理解しているんですよ。ただ、今言うように、現状としてですよ、やっぱりここにきて津波というのは、僕らも、やっぱり改めて、本島内にも低地もたくさんありますよね。そこも今後課題かなとも、それも思っていますよ。そういう基本的な部分はですね、やっぱり今運用しているところもありますし、今後の対応としては、企業局としてはですよ、そこはちゃんと念頭に入れたほうがいいと思うんですよ。そうじゃないと、必ずしも全部高台というふうにできない可能性もあると思いますよ。ただ、基本的な部分はですね、しっかりしたほうがいいと思いますよ。企業局長いかがですか。

○金城武企業局長 今の御指摘は、そのとおりだというふうに認識をしております。我々もそういう方向でですね、今後もほかの離島村においても、今、津波浸水地域に入りそうなのが、既存浄水場を引き継ぐところの渡名喜だけは、もう今あるものを引き継ぐ形になりますので、ほかの地域は全て、座間味を除いたほかの地域は、津波浸水地域外に新たな更新をですね、進めているというところでございます。

○赤嶺昇委員 ぜひその姿勢をしっかり持ってですね、どうしてもできない場合もあるかと思いますよ。その基本的な部分は押さえてもらいたいなと。さっきの答弁で、村は住民説明会、住民の声が聞きたいということの答弁だったんですけれど、これはそのとおりなんですか。

○金城武企業局長 住民説明会を早めにやってほしいというのは、村も我々と協議をする中ではっきり申し上げていまして、その意味では、住民の皆さんのやっぱり意見といいますか、その我々が詳細調査した結果を説明する中で、どういうような意見があるのかということを把握したいということだと考えております。

○赤嶺昇委員 これは村と村長、僕、本来一緒だと思うんですけれど、これは一緒だというふうに理解していいんですか。そこがよく分からない。村長さんも来てもらったし、ここでもやり取りしてますし、県が決めたことはね、やっぱり考えていきたい。ただ、これ皆さん、この間の答弁では、必ずしもそういう言い方もしていないってまた皆さん言うもんだから、一体、何のためにここで審査したのかがよく分からないんですよ。だから、最後に決めるのは県ということをおっしゃるもんだから、じゃあ、それ決めたらそういうふうになりますかということを聞いたら、何となく決める、意見は承るけれど、それはそうじゃないというふうにも聞こえるし。実際だから、住民説明会をして住民の反応が出たら決まるんですか。

○金城武企業局長 やはり村としては、住民の皆様がどういうふうに考えているかということを把握したいという思いが多分あるかと思います。我々もこの協議の中で、やっぱりその住民説明会で、我々がこの長所・短所を説明しても、その場でやはりなかなかはっきりとした判断というか、そこはなかなか難しいところもあろうかと思うので、次はどういう形でじゃあ選定する、どういう方向でやりましょうかということで、その間もいろんな議論はしてきておりまして、ただ、一度はやはりしっかり我々が調査した結果を説明会しようやというところで、今お互いの認識は確認したところで、当然その先のことも住民説明会が終わった後に、そこをまたしっかり協議しましょうというところで、今確認をしているところです。

○赤嶺昇委員 局長はですね、いろいろ調査もしてきて、住民合意が必要だと言っています。そのとおりだと思いますよ。せっかく造るんであればですね。その中で、村も、村長ですよ、住民説明会で前向きということはいいことだと思うんですよ。そこはしっかりと、住民の皆さんが、ただ、私は最終的に住民合意ってどう図るかというのが課題だと思っていますから、住民投票したほうがいいと思っていますけれど、だからそれをやらないんであれば、みんなが合意できるんだったら一番いいと思いますよ。そこはしっかり、早めにやっていただきたいなと、現状を。それはもう早めにやる、いつ頃やる予定というのはありますか。

○金城武企業局長 前回の協議の中で、住民説明会を早期にやりたいねという認識は共通でしたが、いろいろとコロナウイルスの感染の状況もあったので、具体的なことはじゃあまた今後詰めましょうねということで、近々といいますか、3月中には改めて具体的な中身を協議しようということで、今、調整をしているところでございます。

○赤嶺昇委員 それで、村民の―住民の意見を聞きたいと言っている一方で今回、内容証明が届いているんですよね。訴訟に発展しているんですよ。私は住民はですね、あそこで発言するのがとっても怖くなったと見ているんですよ。発言していない人も訴えられているんですよ。それはどうやって保障されるんですか。住民の声を聞きたいと村も言っている、皆さんも言っている。だけど、発言できる環境ってつくれるんですか。

○金城武企業局長 当然、浄水場の建設、長所、短所を我々が説明します。それに関するいろんな質疑応答をですね、我々それをやっていくという形になりますので、それに関してはしっかりと住民の皆さんが発言できる場を確保するというのは当然のことと思っております。

○赤嶺昇委員 以前の住民説明会でですね、皆さんの管理職が行ってですよ、住民が住民に対して攻撃、もしくはそういう声があるような話も聞いております。それは、なかなか静止されなかったという意見もあるんですよ。そういうことがないようにですね、あの進行の在り方もちゃんと、しっかりやってもらいたい。住民同士で争うことが目的じゃなくて、皆さんとのやり取りの部分なので、意見をしっかりと聞く。いろんな意見があっていいと思うんですよ。それは住民の意見ですからね。だから、そこをちゃんと保障してあげるということは、僕は大事なことだと思うんですよ。今回、訴訟に発展しているだけに、もう行きたくもない、行ったとしてもしゃべらないということになってくると、いよいよ大変なんですよ。だからそこは、住民説明会を開くその会場で、どうぞ意見はしっかりと言ってくださいということをですね、むしろ住民に対して、冒頭にちゃんと説明をしてから、それから意見をということを、僕は求めたほうがいいと思いますけれど、いかがですか。

○金城武企業局長 住民がその発言しやすい環境といいますか、今御指摘のように、村民同士がいがみ合うような発言等、そういうことにならないような努力は当然、我々はしていくべきだろうと思うし、その方向でしっかりと対応をしていきたいと思っております。

○赤嶺昇委員 それから、文書不存在の件も、先日、お話しさせてもらったんですけれど、この座間味浄水場に関連の情報公開に基づいて、何件情報公開請求があって、何件不存在になったか教えてください。

○大城彰建設課長 請求数に関しましては26件ですね。うち開示決定したのが11件、不開示決定が16件、そして部分開示決定が4件ということになっております。

○赤嶺昇委員 もう細かく全部記録もありますので、もう一々細かくやりませんけれども、さっき、崎山委員からもあったようにですね、極力皆さんとしては、このオープンにしていくことを心がけたほうがいいと思うんですよ。もうこれ追っていくとですね、前回は取れたけれど、途中から不存在に。さっき局長は、いやメモがないからと言われたらそれまでかもしれんけど、メモがないんだったら、今度からメモ取るようにしたほうがいいと思いますよ。明らかにこの経緯をたどっていくと、ある日から突然不存在が増えたなというふうに、僕らも資料も出ていますからね。もう一々やりませんけれども、ちゃんとそこはですね、大事だと思いますよ。その辺りいかがですか。

○金城武企業局長 会議等いろいろな節目節目で記録を残すというのは重要だと認識しております。今年度に入ってからの、いろんな我々と村との調整も含めてですね、私のほうからはしっかり記録は残しておくように職員には指示をしているところでございますし、今後もそういうのを心がけていきたいなと思っております。

○赤嶺昇委員 ぜひその辺りですね、改めて今後大事な部分になっていきますし、この浄水場の件、いろいろ皆さんもいろいろ努力されていることは評価しているところもありますので、そこはしっかりと、村それから関係者も含めた住民の皆さんですね、やっぱり津波の影響がないように、子供たちの代までしっかりと誇れるようなものをですね、造ってもらいたいなと思いますけど、最後にいかがですか。

○金城武企業局長 しっかりと住民の皆さんが納得するような場所でですね、合意が得られる場所で、要するに喜ばれる施設でございますので、もともと水道施設。そういう意味で、住民の皆さんが喜んでもらえるような施設をしっかりと建設できるように我々も努力していきたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山内末子委員。

○山内末子委員 陳情71号、PFOSの件からお願いいたします。
 今日の新報に、大きな衝撃的な報道がありまして、米国のほうで娘がPFOSで死亡というような、大きな報道がありました。内容を見てみますと、大分もう基準の高い中でのことだとは思いますけれど、こういう報道が出てくればくるほど、やはり県民の不安というものは、今、PFOSの問題については、すごいもう健康被害等含めて高まっているんですね。先ほど、糸洲委員のほうからもございました、これまで基準値も設定されていなかったし、今回、厚労省のほうから目標値の70から50ということで、濃度的には少し低い形で設定をされておりますけれども、アメリカの中でも先ほどありましたけど13とか14とか、これまで予算委員会の中でも私は発言しましたけど、目標値は―基準値は、相当幅があるんですよ。70ではなくて、10だとか。そういうところを考えると、今の沖縄の現状とかを見ると、やはり危険な状況ではないのかというふうに考えてしまうわけなんですよね。そういう意味で、この中であります、健康被害の調査については、その設置基準がないからということでの、その紋切り型でやらないではなくて、例えば、沖縄県の場合には、そういう中でも活性炭を設置をいたして、沖縄県独自のやっぱり予防体制をこれまで培ってきていますし、今もそういう形では頑張っているところだと思いますけれど、そういう意味では、その健康被害についてですね、これはもうしっかりと今、まずはやってみるべきじゃないかと。基準がなくても、項目になくても沖縄県が、やっぱり県民が相当心配していることに対して応えていくべき作業の一つだと思っていますので、その辺について、先ほどありましたけど、もう一度、皆さん方の考え方、方向性、もうちょっと詳しくお聞かせ願えればと思っています。どちらの方向性も含めて、お願いできればと思いますけれど。

○上地安春配水管理課長 お答えします。
 本日の新聞報道で、フロリダ州のパトリック空軍基地のほうで、生涯健康勧告値を大きく超えるような数値が検出されたということで、そういった関連ははっきりしないところはあるかと思うんですけれども、今度は―元米兵の娘さんが亡くなったというような内容については、確認はしているところです。その件についてはですね、また我々のほうも、水道に由来するものかとかですね、そういったものについては、少し確認は進めていきたいというふうに考えております。先ほど申し上げたものの繰り返しになるんですけれども、企業局としましては、これまで基準値等がない中で、米国の数値を参考にしてきたということと、あと国に対しても働きかけをして、それが目標値が4月1日以降には実現されるということもございますので、我々水道事業者としては、それをしっかり守っていくということと、あと、それにとどまらず、県民の不安等もございますので、さらなる低減に努めていくということで、いろんな取組もですね、検討をしながら低減に努めていきたいというふうに考えているところです。

○山内末子委員 健康被害についての調査について、先ほどもありましたけれど、今、私が申し上げたとおり、本当に沖縄県独自のね、その県民に対しての健康被害についても調査をしながら、それをやっぱり基に県民の不安の解消、もう本当になければないでいいんですよ。でも、こういうような状況がどんどん出てくると。アメリカでは今、本当に先ほどから説明にあるように、権限法の中に盛り込まれてから、相当な州でいろいろとこれ設定が厳しくなっているし、今、いろんな対策を準備をしている状況が出てきているんです。そうなってくると、やっぱり日本の基準というものも今50ですけど、もしかしたらこれも変えないといけない状況も出てくるかもしれません。想定はされているような状況もありますので、特に健康被害については沖縄県の状況としましても、やっぱり先ほど来あります基地周辺の皆さんたちの子供たちの飲料水、もしかすると母体から全部入っていくんじゃないかとか、蓄積されていくんじゃないかと。この不安を解消していくには、やっぱり沖縄県独自で今、企業局と環境部のほうと一緒になって、新たな考え方や方向性を持たないといけない時期に来ているんじゃないかと思いますけれど、もう一度改めて。

○金城武企業局長 本日出席していらっしゃる保健医療部、水道行政の所管でありまして、健康に関する担当はまた別の課で、次の環境のときに出席をします。我々も、その保健医療部も環境部も含めてそういういろんな情報交換しておりますけど、例えば保健医療部から聞いているお話では、がんの発症率とかを含め統計的なそういうのを、例えば北谷浄水場の水を飲んでいる地域と、そうでない地域で何か統計的に差があるかというと、我々聞いている範囲ではそういうことは統計上出ていないというような話を、先日の市民団体の要請の場で保健医療部のほうからはそういう説明もしているところで、具体的に議論につきましては環境部、次のステージでまた質疑していただければと思います。

○山内末子委員 分かりました。
 環境部のほうで少し、全体的にこれまでは普天間基地、嘉手納基地周辺でしたけど、やっぱりせんだって金武のほうでも大変高い濃度の数値が出てきていますので、全体的にもしかすると基地を持っている周辺地域のことも考えていかなければならないのかなと思っていますので、この件についてはまた環境部のほうで引き続きやっていきたいと思っています。でも、先ほども言いましたように、活性炭をしっかりとやりながら皆さんが努力してきたことに対しましては、私はすごい評価はしておりますし、今後ともその数値についてはぜひ敏感になっていただいて、県民の安心・安全な水の提供というのは、これはもう命の水ですから、ぜひお願いをしたいと思っています。引き続き、座間味の件ですけれど、今はもうほとんど出尽くしているとは思っています。これから行われるであろう住民説明会の中で、村長の考え方、そしてやっぱり住民の考え方、そこにそごが出てきているのが、まず最初のこの問題の新たな調査をしていくまでの方向性になっていると思うんですけど、この間局長のほうからは、村長は一義的には、やっぱり一番には今の予定地だと。でも、高台では現浄水場でもいいというようなお話がありますね。聞いてみますと、その村議会の中でもやっぱり同じような形ではあるんですけれど、村長の考え方の中に、今の予定地をまずは浄水場として。現の浄水場については、津波用の避難の備蓄であったり避難地域であったりというふうに活用したいというような、そういうような発言があるんですけど、一つに、例えば企業局のほうはこの調査をした結果、やっぱり一番は現浄水場だというふうに今考えているみたいですけど、それを村のほうにも現浄水場を浄水場として造りながら、その中に設計の段階で避難用のいろんな備蓄であったり、いろんなものまでも村の要望を取り入れた形での設計をつくっていくことによって、村長の意見も取り入れながらというような方向性も出てくるかと思うんですよね。これからの、とにかく合意をしていくための作業の中で、そういうことも踏まえた形で合意形成を図っていけば、早めにその問題って解決できるのかなというふうに、ちょっと個人的にそう思いますけど、その辺どうでしょうかね、局長。

○金城武企業局長 水道事業、当然我々もハード交付金を活用しながら事業としてはやっているわけですから、避難所とかああいうのを含めて整備するということは、まず困難だろうと。ただ我々この課題を、いろいろとこのお話も提示されたときに、村がどれくらいの規模の、どういう形のこの避難小屋、そういうのを想定しているかはまだ、はっきりこの辺は村からも聞いてはいないんですけど、我々がこの既存浄水場全てを使うわけではございませんので、一部管理棟とか残っている地域、あの辺り一部、それが規模的に面積が小さいのかどうかは分かりませんけれど、そういう活用の方法もあるんじゃないかということは、やり取りの中ではそういう説明をしています。それで、そこまで具体的に村からはそういう役割でいいとか、よくないとか返事は頂いておりませんけれど、企業局としては一部そういう浄水場用地として活用するとともに、避難小屋としてのその場所は、今の管理棟といろんな浄水施設、タンクがありますので、我々はそのタンクの部分とこの浄水施設の部分を活用しての整備計画になっています。管理棟があるところは今、我々としては活用予定がないので、そこの部分の活用というのも、もしかしたらやり方としてはあるのかなということは、村のほうには説明をしているところでございます。

○山内末子委員 時間をかけて調査をしながら、再調査もしながら、今後また決定に向けて一つ一つ具体的な壁がどんどん低くなっているような状況まで来ていると思っています。先ほど、環境省との3点についての件も、それもやっぱりこれ折り合いつけるような状況というのは、見通しはついているのかなと思っていますし、今言った村長の考え方、あるいは村の施政の在り方、そして村民が、皆さんがやっぱり高台だという、この一つ一つの壁をこれまで皆さんたちも丁寧にしっかり今までやってきていると思っていますので、あと少しですから、本当にあと少し今回の住民説明会においても、先ほど来あるようなしっかりとした形で説明会を行って、住民の声も聞いて、村長の声も聞いて折り合いをしっかりとやっていくということの方向性、私はもう見えてきたと思っていますので、そこの最後の決断はもちろん局長ですので、ぜひそこはもう皆さん、今言ったこれまで委員会の中でもずっとその件いろいろありましたけれどもう少しですので、本当に村民が思うこと、そして命の水の提供の早めの決断ということも必要になってきているかと思いますので、ぜひそこは頑張っていただきたいと思っています。最後にあれば、いつ頃までにということの、この方向性を持っているのでありましたら、スケジュール的なことまで含めて決断をお願いいたします。

○金城武企業局長 水道用水を供給するという、離島8村への、これはもともと水道広域化という課題が、非常にいろいろと沖縄本島周辺離島8村、課題が大きいということで始まっておりますし、それはまさに村民にとって本当に喜ばしいことだろうと思いますので、しっかりこの村民に喜ばれる施設として建設が進められるように、我々としてはしっかりと努力してまいりたいと思っております。

○山内末子委員 ありがとうございます。

○新垣清涼委員長 配水管理長から答弁を訂正したい旨の申出がありますので、発言を許可いたします。
 上地安春配水管理課長。

○上地安春配水管理課長 先ほど、糸洲議員のPFOSに係る質問の中で、中部河川のPFOSの検出状況について数値を御回答したところですけれども、その際に令和元年度現在までの数値というお話をしましたが、正しくは令和元年の1月末現在までの数値と訂正させていただきたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 ポイントだけ、建設的な提言をしたいと思っていまして。
ちなみに、先ほど局長が言っていた、津波のことを今後考えていくというような発言があったんだけれども、そういう発言というのは今後、既存の施設での更新も含めると大変大きな発言だと思うんだけれども、所管することに関して抜本的な総点検、見直しをするという発言なのか、それだけは一つお答えください。無理だと思うんだよ、現実に。

○金城武企業局長 いろいろと我々、中長期計画というのが、20年間の計画は持っています。それから、今の既存の本島内の施設を含めて移設するとなると、これはまた、まだ使える状況にある中ですぐ、なかなか……。

○座喜味一幸委員 分かった。基本方針を今後検討する気はありますか、今の件で。

○金城武企業局長 それは我々としては、いろんな施設の再編計画も含めて、やっぱりこれはやっていくべきだろうと思っていますので、しっかりとこの辺は今後議論していくべきだろうと思っております。

○座喜味一幸委員 もう一点。要するに物事がこれぐらい、ここの委員会で技術検討委員会みたいなことをやって、これ本来の委員会と違った形で、技術審査会になっている感じがする。それの前段として最も悪いのが、技術検討委員会なるもの、用地選定委員会なるもの、それが企業局の中にあって、地元の意思、市町村の意思を含めた技術的な判断が入るような仕組みをつくれば、この中でこういう議論が出てこないと思う。現実に技術検討委員会、用地選定委員会があるのか。今後、改善のためにそういう仕組みをつくっていくのか、その辺だけお答えください。

○金城武企業局長 現状は、御指摘の技術的なそういう検討委員会という形はございません。それから、用地の選定の委員会というのもございませんが、ただ我々もこの技術職の皆さんがいまして、当然に技術統括を中心に建設課、あるいは配水管理やこういう技術職員がいますので、その中でしっかり議論して今まで来ているわけですから。

○座喜味一幸委員 外部を入れなさい。

○金城武企業局長 その辺はなかなか今、現状においてはそういうふうなやり方をしているということで。今の御提言につきましては、しっかり貴重な提言だというふうに承りたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城武光委員。

○玉城武光委員 先ほどのPFOS、PFOAの問題で、基準値はなくて目標値だけですが、この基準値と目標値の違いをちょっと説明ください。

○上地安春配水管理課長 お答えします。
 厚生労働省が定めております、水質基準というのがございます。これが水道法の4条に基づく省令でございまして、項目としましては健康関連が31項目、生活上支障の関連が20項目、合計51項目がございます。水質基準以外に水質管理目標設定項目というのがございます。さらに、要検討項目というのがございます。これまでは要検討項目の中でPFOS、PFOAについては項目としては上げられていたんですけれども、数値の設定がなかったということ。4月からは、これが要検討項目から水質管理目標設定項目、1つ格上げになって、さらに目標の数値が先ほど申しましたように50ナノグラムパーリッターというふうに定められるという見込みです。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 次に、乙第8号議案沖縄県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、環境部長の説明を求めます。
 棚原憲実環境部長。

○棚原憲実環境部長 それでは、環境部所管の条例議案について、資料1土木環境委員会議案説明資料により、説明いたします。
 1ページを御覧ください。
 乙第8号議案沖縄県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。
 議案提出の理由としましては、浄化槽法の一部が改正され、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を条例で定めることとされたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 議案の概要としましては、1、浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに置いた浄化槽管理士に、3年ごとに、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する研修を受けさせなければならないこととする。2、この条例は、浄化槽法の一部を改正する法律の施行の日である令和2年4月1日から施行する。3、この条例の施行に関し、必要な経過措置を定める。としております。
 2ページを御覧ください。
 こちらが条例案となっております。
 このほか、詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○比嘉尚哉環境整備課長 沖縄県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例は、浄化槽法第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度に関し、浄化槽管理士の設置に関する事項等、必要な事項を定めたものであります。
 議案の提出理由は、浄化槽法の一部が改正され、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を条例で定めることとされたことに伴い、条例の一部を改正する必要があります。
 改正案の概要については、1、浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに置いた浄化槽管理者に、3年ごとに、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する研修を受講させなければならないとするほか、2、浄化槽法の一部を改正する法律の施行の日である令和2年4月1日から施行することと、3、必要な経過措置を定めることとするものです。
 研修の機会の確保に係る具体的な改正の内容について、御説明いたします。 資料の3ページ新旧対照表をお開きください。
 左側の欄にある改正案を御覧ください。
 第10条は浄化槽保守点検業者の業務の実施等に関する事項を規定するものであり、第5項として、浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに置いた浄化槽管理士に、第2条第2項に規定する期間ごとに、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する研修を受けさせなければならないとする規定を新設しております。
 ここで第2条第2項に規定する期間というのが先ほど申し上げた3年間となっておりまして、これは浄化槽保守点検業の登録の更新期間となっております。
 改正案の概要説明は以上です。

○棚原憲実環境部長 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 環境部長の説明は終わりました。
 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要件をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力お願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 お願いします。
 この浄化槽管理士というのが、研修制度がなかったというのが意外なんですが、この浄化槽対象として考えられるのが合併浄化槽であり、集中浄化槽も対象になるんですか、公共の、流域の。そういったものもこの管理士がやるということになるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 そのとおりでございます。

○座波一委員 となればですね、やはりこういった研修制度はむしろ遅いぐらいであってですね、この改正案については賛成できるのですけれど、ちょっと聞きたいのがあってですね。まず、沖縄県内で単独がまだ残っているのもあるんですか。どれぐらいの割合で、全体でね、単独が何世帯、合併が何世帯って把握できていますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 平成30年度末時点の数ですが、合併浄化槽基数が3万657基35.6%、単独浄化槽設置基数が5万5550、合計で8万6207基となっております。

○座波一委員 広域がないところにこういったところがあるということだと思うんだけれど、本来広域化するというのがやはりいいとは思いますが、なかなかこれがうまくいってないところがありますよね。そういう中でですね、この3万余の、あるいはこれ5万は単独だから、3万余の世帯の中で、法定点検っていうか法定受検、これは実際本当は義務づけられているはずなんだけれど、強制力もないんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 浄化槽の法定点検というのはですね、設置した、新設のときにする7条検査っていうものと、そのあと1年ごとにある11条検査というのがございましてですね、それは義務づけとなっておりますが、この7条検査のですね、受検率が新設なもんですから、新設の際ですね、これは100%となっているんですけれども。その後の1年ごとの定期検査は沖縄県は13%ということになっております。法定検査の一応義務はあります。

○座波一委員 これが問題なんですよね。13%。だからこれはやっていないということはもう単独と同じものかもしれないですよ。垂れ流し状態になってるかもしれない。だから、これは前から指摘されていることなんですよ。だから、今管理士の研修制度がないっていうのも意外だったけど、こういったふうに数字で見てると、合併浄化槽に対する取組がですね、非常に遅れているということだということがもう明らかです。ですから、こういうこの合併浄化槽でやってるところにおいてですね、管理士を今義務づける研修するんだけれど、逆に今度は実効的に効果を上げるために、その合併浄化槽世帯に対する何らかの義務、強制的な義務というものを考えていないですか。これは沖縄県にとっても、この海を守るためにも、サンゴを守るためにも、あるいはモズクという農・漁業育成のためにも、これ絶対必要なんですよ。そういうふうな、横断的に取り組むというぐらいの方針を提案したらどうですか、環境部から。

○比嘉尚哉環境整備課長 今現在の取組となるんですけれども、今新設の際の設置者ですね。この方々に対する講習を保健所ごとに毎月実施しております。それから、浄化槽の日っていうのがあるんですけれども、そういう日に普及啓発のイベントをしたり各市町村の広報誌への掲載ですね。それから、これは保健所によるんですけれども、法定検査の未受検者に対する指導の通知ですね。そういったことをしております。またその他ですね、今浄化槽台帳というものを設けてはいるんですけれども、こういうものをですね、市町村のほうにも提供して点検、維持管理の普及啓発のお願いをしております。

○座波一委員 これまでやってきたことをどうやっているかっていうのは大体分かりますからいいんですけど、その結果が13%だから、これを最低でも50%以上に上げるぐらいの努力をしないとですね、垂れ流し状態になりますよということを警告している、なってますよっていうことですよ。ですから、そういったものを、ぜひ部長、もう最後だとは思いますがね。こういうものを横断的に、この沖縄の海を守るというんであればですね、ぜひ提案してやっていくという考え方はないですか。

○棚原憲実環境部長 委員おっしゃるように、その検査の実施率が非常に低いというのは以前から我々の中でも重要な問題だなっていうことで、各保健所で講習会を一生懸命やったり、そういうことはやっています。そしてもう一つ問題点がですね、公共下水道が対象区域であってもなかなか接続が進まないという問題もありますので、土木建築部、市町村とですね、我々もっと連携強化して、まず接続できるところは接続を促していく。そのほうがより高度な処理ができますので、そういうことも含めて、そういう広域に接続できないところの検査はですね、環境整備協会というところと我々連携してやっているんですけれど、そことの調整をしながらもっとしっかりやっていきたいなと思います。

○座波一委員 だから南部から北部までこういう地域が多いですから、単独もあれば合併も多いんですけれど、だから本来本当に海を守るっていう視点からいうと、浄化槽の設置、あるいは接続は絶対に必要なんですよね。それと同時に管理ね、管理がなければまた全然効果が上がらんということですので、これはもうしっかり今後の下水道行政に反映できるような提言をぜひともお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 この浄化槽管理士になるにはどういう手順を踏んでなるんですか。資格が与えられるわけでしょう。だから講習だけで済むものなのか、何かの―例えば設備士とか、何かの資格を持っていればいいのか。

○比嘉尚哉環境整備課長 国のほうで指定しています公益社団法人日本環境整備教育センターという講習機関がございまして、これは法律と法律の施行規則のほうで定めております。そこでの講習ですね、2週間ほどの講習をするか、あるいは試験を通っての資格の取得ということになります。

○糸洲朝則委員 さっきの質問とも関連すると思うんだけど、合併だろうが単独だろうが、設置義務を持っている、やる人がいるわけで、今の管理士は、事業所―要するに浄化槽の設置あるいはまた業務としているか販売してるか、そういうもんだろうかと思うんですが、それを管轄するのは保健所、浄化槽を実際保健所がやる。その保健所の指導の下というか、保健所の指示の下に、この管理士が責任を持ってチェックをして回るというシステムでいいんですか、これは。

○比嘉尚哉環境整備課長 これは浄化槽保守点検業っていうのは、条例のほうで登録しておりまして、その業者が普通の業と同じように各家庭の浄化槽の保守点検をしていくわけです。それとは別にですね、1年ごとの定期検査については、県が指定する環境整備協会がございまして、ここが1年ごとに定期点検をすると。あと市町村ごとに浄化槽の清掃業というのがございまして、実際の汚泥の引き抜きとかこの清掃業がするんですけれども、ここと保守点検業が連絡を取りながら、浄化槽の維持管理がされていくということになろうかと思います。

○糸洲朝則委員 保健所との関わりはどうなっているんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 保健所はですね、環境整備協会っていうところから年に1度の検査の結果が報告されてくるんです、保健所のほうに。この結果の中に優、良、不可というか―要するに点検があまりされていないというのが出てきますので、そういったところを中心に指導していくと、そういったことになります。

○糸洲朝則委員 だから管理士がきちっと管理しておけば、何ら問題ないわけで、さっきも。それがうまくいってないわけでしょう。いってますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 ちょっとすみません、確たるところは申し上げられないんですけれども、大変申しわけありませんが、この保守点検業とこの各家庭の浄化槽設置者は契約することになっているんですけれども、それができてない部分があろうかとは思います。

○糸洲朝則委員 だからこの浄化槽を設置した時点で、本来契約しないといかんよね。そのチェックはどこがやるんですか。契約したかどうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この浄化槽保守点検業者と浄化槽設置者の契約ですね、そこを確認するまでの権限は与えてはいないというところでございます。

○糸洲朝則委員 これこそ改善したほうがいいんじゃないですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 そこはですね、日々の監視の中で浄化槽設置者の中で指導してまいりたいと思います。

○糸洲朝則委員 指導でうまくいっていないからさっきのような指摘が出てくると思うんですが、僕も建築士の端くれだから昔はほとんど浄化槽だったんですよ。設置までは保健所の許可が必要であって、きちんとやるんですよね。僕も長らく離れてますので、今、話を聞いて、そんなに点検チェックができてないのかという、実は驚いておりましてね。だから設置すればいいってもんじゃないんですね。設置後の管理が大事であって、だからそこら辺は、だから保健所はその設置から契約まではちゃんと多分チェックしてると思うんですよね。ところが使えば使うほどこれはチェックしないといかんわけで、例えば年に1回とか、あるいは3年に。そのために3年に1回のこの講習がされると思いますのでね。ここら辺をきちんとやらないと、今回のこの条例改正が少しでもそういう取組の一里塚にでもなってくれればいいかなと思って聞いてるんですが。もうちょっとこう踏み込んだのができないかなと思ったりしてます。

○比嘉尚哉環境整備課長 今の御質問に直接お答えすることにならないかとは思いますが、資料の20ページのほうお願いできますでしょうか。お手元の資料。この中でこれは浄化槽法の一部を改正する法律、国のほうで改正された法律の概要を1枚紙に書かれているところなんですけれども、先ほど委員がありました単独槽、環境負荷の低い合併処理浄化槽、我が国では単独処理浄化槽が浄化槽全体の53%、400万基。単独槽というのは、トイレの処理水しか処理しないもので、ちょっと環境負荷が大きい浄化槽となっていてですね、これについても、平成13年から設置禁止になっているんですけれども、環境負荷の今低い、合併処理浄化槽の転換を促すことが、今、やはり全国的な課題となっております。そういう問題意識もあってですね、浄化槽の管理の強化が必要ということで、この法が改正されております。今、単独処理槽の話なんですけれども、特定既存単独処理浄化槽に対応する措置ということでですね、この中で都道府県知事は、特定既存単独処理浄化槽に係る浄化槽管理者に対し、当該特定既存単独処理浄化槽に関し、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置を取るよう助言または指導することができること、ということでまず単独浄化槽についてですね、法律からも権限されているという、まずはこの単独処理槽の強化ですね。今回の浄化槽の環境負荷の低減っていうこともあって、今までですね、この浄化槽管理士っていうのは、国の資格を取ればですね、そのとき限りだったんですけれども、3年ごとに研修を受けさせるということで、そういう管理士の質も維持しようということで、この浄化槽の維持管理の強化を図っているということで、今回のこの法改正に合わせて、県の条例も改正しておりますので、委員がおっしゃる御指摘の点も含めてですね、浄化槽のこの管理については取り組んでまいりたいと考えております。

○糸洲朝則委員 だからそれは、それで結構なんです。その設置者とこの浄化槽の管理士と、あるいは管理会社との契約を、多分最初設置したときには結ばれているはずなんです。それを例えば3年更新とかそういうのがあるはずだけど、僕ももうあまり考えてもよく分からないけど、それがスムーズに移行していかないと老朽化すればするほど質が落ちていくわけ。最悪のときに取り替えなくちゃいけなくなるかもしれんしね。だから、そこら辺の、多分管理士の研修をして資格のチェックをするという、これも必要だし、そのための条例改正なんだけど、やはりもっと設置者と管理する側との契約というか、管理士が管理するわけじゃなく、チェックするわけだからね。締めていかないとなかなかうまい具合に循環型のいい環境はできないんじゃないかなっていう思いで聞いておりますので、頑張ってくださいね。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第9号議案沖縄県動物愛護管理員設置条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、環境部長の説明を求めます。
 棚原憲実環境部長。

○棚原憲実環境部長 23ページを御覧ください。
 乙第9号議案沖縄県動物愛護管理員設置条例について説明いたします。
 議案提出の理由としましては、動物の愛護及び管理に関する法律の一部が改正されたことに伴い、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く必要があることから、条例を制定するものであります。
 議案の概要としましては、1、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。2、動物愛護管理センター、宮古保健所、八重山保健所に勤務する職員のうちから動物愛護管理員を命ずる。3、動物愛護管理員が行う事務。4、必要な事項は知事が別に定める。5、条例の施行期日は、令和2年6月1日から施行としております。
 24ページを御覧ください。
 こちらが条例案となっております。
 このほか、詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○比嘉貢自然保護課長 
 お手元に配られているA3横の資料乙第9号議案沖縄県動物愛護管理員設置条例の概要を御覧ください。
 左側に法律、右側に今回の条例を対比しておりますので、こちらで説明いたします。
 まず左側、法律の改正ですが、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律が昨年6月に改正され、新たに都道府県等の措置等の拡充が条文に追加されました。そのうち、2、動物愛護管理担当職員の位置づけの明確化として、改正法の第37条の3第1項において、都道府県等は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員を置くこととなったため、右側の条例案、第1条で設置目的を定めています。
 次に左側、②改正法第37条の3第3項において、動物愛護管理担当職員は、その地方公共団体の職員であって獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有する者をもって充てることとなったため、右側の条例案、第2条で知事は、沖縄県動物愛護管理センター、沖縄県宮古保健所及び八重山保健所に勤務する職員のうちから動物愛護管理員を命ずると定めています。ちなみに、動物愛護管理員の任命については、現在も動物愛護業務に従事する動物愛護管理センターの獣医師、嘱託獣医師、宮古保健所の獣医師、八重山保健所の獣医師を任命する予定であります。
 次に左側、1.動物愛護管理センターの業務が改正法第37条の2第2項において6つの業務が明記されましたので、右側の条例案、第3条において動物愛護管理員は法に掲げる業務を行うことを定めています。条例第4条において、条例の補充事項がある場合は、知事が定める委任規定を定めております。
 最後に、条例の施行日ですが、附則のとおり、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行日が令和2年6月1日となっていることから、条例の施行期日も同じ日の施行としています。
 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 環境部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 この6つの業務規定なんですけれど、これはこれまでもあったんですか。

○比嘉貢自然保護課長 今回の法改正で初めて法律上明記されたところであります。

○座波一委員 この規定が明記されたのが今回初めてだということで、であれば、今回のですね、この管理設置に関しては理解できるところでありまして。というのはですね、説明を聞いていますと、資格者というのは特別に新たに補充するのではなく、現有の職員の中で獣医師等の適正な飼育及び専門的な知識を有する者であるというふうにしておりますので、見た目は変わらないっていうか、現有勢力で継続していくということだから、特段何が変わるのかなと思ったんですよね。今のあれでは業務規定が明示されたということで、さらにその業務が徹底される、されていくと理解してよろしいですね。

○比嘉貢自然保護課長 そのとおりです。

○座波一委員 最初からそういう説明すればいいと思うんですけど。そういうことでありましたら私はいいと思っておりますけれども、特に外部から新たに補充するという考えがないというのがね、ちょっとどうかなと思っているんです。要するに、これ専門にこういった職員を新たにプロパーでもいいから採用してもいいんじゃないかなと思っていますけれどね。こういった考えはないんですか。

○比嘉貢自然保護課長 まず今回条例で動物愛護管理員を任命することになりますので、それは今現在、実際動物愛護管理業務をやられてる方を任命する予定としております。これらの数につきましてはやはり、今後動物愛護管理業務は非常に重要だと思いますので、やはりその業務内容に応じてこれは定数との関係もございますので、必要な業務量に合わせたですね、人員の増員等も必要になるかと思いますので、そういった形で動物愛護に係る業務に必要な職員等の増加が必要であれば、その分の配置に向けて取り組みながら、その結果としてまた管理員になるかというふうに思っております。

○座波一委員 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 次に、環境部関係の請願第1号及び陳情平成28年第169号外41件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、環境部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 棚原憲実環境部長。

○棚原憲実環境部長 それでは、環境部所管の請願・陳情につきまして、資料の2土木環境委員会請願・陳情案件資料により説明いたします。
 環境部所管の請願は、新規1件となっており、陳情は継続39件、新規3件計42件となっております。
 初めに、継続の陳情39件につきまして、処理方針に変更があった主な箇所を説明いたします。
 継続の陳情につきましては、時間の経過に伴う状況の変化等があった部分を修正し、下線を付して表示しておりますが、基本的な処理方針に変更はございませんので説明は省略させていただきます。
 次に、新規の請願1件、陳情3件につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の1ページを御覧ください。
 請願第1号国頭村・東村・大宜味村より捕獲された「猫の殺処分」廃止の請願につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、県としましては、村条例に基づく猫の保護収容を減らすためには、その対象となっている所有者不明の猫を減らすことが重要であり、そのためには、飼い猫の適正飼養及び遺棄防止の徹底が大変重要であると考えております。そのため県では、平成29年度に一生うちの子プロジェクトを立ち上げ、国頭村、大宜味村及び東村3村と連携し、村内での普及啓発を実施するとともに、地域外からの流入も想定し、県内全域を対象とした普及啓発を実施しているところです。また、県、3村、環境省等関係者で構成するやんばる地区犬猫対策協議会を設置し、3村における所有者不明の猫を減らすための取組について情報共有を図るとともに、効果的な対策について意見交換を行っております。県としましては引き続き、地元3村をはじめ関係者と連携し、殺処分ゼロに向けて取り組んでまいります。
 記の2につきまして、動物愛護管理センターでは、毎年定期的に同所の登録愛護団体との意見交換会を行っているほか、随時、愛護ボランティアの相談対応と必要な情報提供を行っております。
 民間団体との意見交換については、県内には動物愛護の活動を行っている多くの団体や個人がおり、日頃から様々な問合せや要望を受ける中で意見や課題等を把握しているところであります。県としましては、引き続き動物愛護ボランティアと意見交換を実施し、犬猫殺処分ゼロに向けて取り組んでまいります。
 記の3につきまして、令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、犬猫の所有者に対し適正飼養が困難な場合の繁殖制限が義務化されたほか、室内飼育に努めること等の遵守義務が定められたところであります。県としましては、動物の遺棄虐待に関しては、飼い主による適正飼養の徹底が大変重要であると考えており、同法の改正を踏まえ飼い主に対する指導を強化し、その普及を図ることにより動物の遺棄虐待防止に取り組んでまいります。
 次に、新規の陳情3件につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の70ページを御覧ください。
 陳情第14号モータースポーツ多目的広場(仮称)の開発許可に係る土壌汚染対策の措置と農振保護を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、当該地域は、沖縄市がモータースポーツ多目的広場として整備を計画しており、令和2年2月に、土壌汚染対策法に定められた届出が県へ提出されております。
 県は、同法に基づいた適切な対策が講じられる計画であることを確認しており、今後、必要な指導・助言を行ってまいります。
 資料の72ページを御覧ください。
 陳情第17号世界自然遺産登録に向けて外来生物対策の強化を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、沖縄県希少野生動植物保護条例では、県内において希少野生動植物の生態系に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある外来種(特定外来生物を除く)を指定外来種として指定し、その外来種の逸走の防止などの適正な飼養等の規制や販売業者の責務等を規定しております。本条例の令和2年11月1日の全面施行に向け、現在、指定外来種の候補種の選定などを行っているところです。今後、条例を運用する中で、効果、課題などについて検討してまいります。
 続きまして、資料の73ページを御覧ください。
 陳情第19号辺野古大浦湾について沖縄県による自然を守る制度の創設を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 辺野古・大浦湾は、県の自然環境の保全に関する指針において評価ランクⅠ及びⅡと評価されていることや、国が日本の重要湿地500、重要海域に選定していることなどから、自然環境豊かな重要な地域であると考えております。
 今回、海外NGO団体によりホープスポットに認定されたことは、辺野古・大浦湾の豊かな自然環境が海外からも評価されたものと理解しております。
 今後、どのような取組が可能か、保全の在り方について検討してまいります。としております。
 以上、環境部所管の請願・陳情について、処理方針を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 環境部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第14号の記の2について、農林水産部畜産課長の説明を求めます。
 仲村敏畜産課長。

○仲村敏畜産課長 環境部と共管となっております陳情第14号につきまして、処理概要を御説明いたします。
 資料71ページをお開きください。
 2のモータースポーツ多目的広場(仮称)の設置について白紙撤回させ、循環型社会の実現のために畜産団地の環境対策事業を早期に推進すること。の後段についてであります。
 循環型農業は、畜産業の健全な発展のために重要であると考えております。当該地区では、牛、豚、鶏等の畜産団地が形成され、それぞれの団地や畜種ごとに処理施設の整備が実施されており、家畜排せつ物は適切に処理されていると認識しております。処理施設の機能向上や高度処理等に伴う施設整備等については、当該地域畜産関係者の要望等を踏まえ、市や関係機関と連携して、適切に対応してまいります。
 以上、処理概要を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 畜産課長の説明は終わりました。
 次に、陳情第14号の記の2について、土木建築部建築指導課班長の説明を求めます。
 池村博康建築指導課班長。

○池村博康建築指導課班長 環境部との共管となっております陳情第14号につきまして、処理概要を御説明いたします。
 お手元の説明資料の71ページを御覧ください。
 記の2の前段に係る部分につきまして、当該陳情に係る開発許可申請については、沖縄市から県に申請書が進達されております。県としましては、都市計画法に基づき、慎重に審査しているところであり、沖縄市に対して、地域住民へ丁寧に説明し、理解や合意を得た上で事業を進めるよう促しているところです。
 以上、土木建築部所管の陳情について、処理概要を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 建築指導課班長の説明は終わりました。
 次に、陳情平成29年第122号の記の1について、子ども生活福祉部保護・援護課主査の説明を求めます。
 嘉数早苗子ども生活福祉部保護・援護課主査。

○嘉数早苗保護・援護課主査 それでは、子ども生活福祉部が所管する陳情につきまして御説明いたします。
 継続審査となっております陳情1件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針について御説明を終わります。

○新垣清涼委員長 子ども生活福祉部保護・援護課主査の説明は終わりました。
 次に、陳情令和元年第71号の記の2について、企業局企業技術統括監の説明を求めます。
 仲村豊企業技術統括監。

○仲村豊企業技術統括監 企業局関連の陳情につきまして、御説明いたします。
 継続審査となっております陳情1件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上、企業局に係る陳情処理概要について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします

○新垣清涼委員長 企業技術統括監の説明は終わりました。
 次に、陳情令和元年第71号の記の5について、農林水産部営農支援課長の説明を求めます。
 前門尚美営農支援課長。

○前門尚美営農支援課長 それでは、農林水産部が所管する陳情につきまして、御説明いたします。
 継続審査となっております陳情1件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 営農支援課長の説明は終わりました。
 次に、陳情令和元年第71号の記の5について、保健医療部健康長寿課班長の説明を求めます。
 沖山陽子健康長寿課班長。

○沖山陽子健康長寿課班長 環境部との共管となっております陳情第71号につきまして、処理概要を御説明いたします。
 お手元の説明資料の62ページを御覧ください。
記の5の子供を含めた血中濃度検査を行うことについてであります。
 処理概要につきまして、前回と変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上、保健医療部所管の陳情について処理概要を説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 健康長寿課班長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 お願いします。まず、外来種侵入防止関係の陳情が多いんですが、私は既に外来種として侵入して繁殖しているギンネム問題を今議会は取り上げてまいりました。予算もついたということで一歩前進したかなと思いますが、あと2年はかかるということで期待して待っているわけですけれども、もう既に侵入繁殖しているこの外来種に対する駆除という、こういった視点でですね、法的な整備をすべきではないかなと考えています。ですので、今駆除するということではありますが、これ生物、植物、動物も含めてですね、外来種駆除という意味での法的な後ろ盾というのは、しっかりつくられていますか。ギンネムに対してもそうなんですけれどね。

○比嘉貢自然保護課長 お答えします。
 法的なということなんですが、外来生物に関しては外来生物法という法律がありまして、これで特定外来生物についてのですね、法的な規制、行為的な規定があるところでありますので、法的にはこの枠組みがあります。もう一方の外来種対策につきましては、この法律に基づく行為規制と併せてこれは2010年のCOP10というところで愛知目標が定められました。生物の多様性条約が定められたときに、世界的に外来種の対策について目標設定して取り組みましょうということで、これに基づきまして国においても外来種リストっていうのをまたつくりまして、国の場合の429種の外来というリストをつくりまして、これらに指定されたいわゆる法律で制定された特定外来生物以外についてはですね、こういった行動をリストなどに基づいて、適切な行動を呼びかけながら取り組もうっていう形で法と併せてこういった行動計画で取り組むような形になっておりますので、そういう形で県におきましても県は去る10月にある希少種条例という形で外来種のほうの法規定を一つつくりました。あわせて平成30年8月からの外来種リスト、そして今年度中にその中から21種については、行動計画を策定していってですね、1つずつそういった計画を実行しながら取り組むというような形で、進めているところであります。

○座波一委員 在来種、要するに希少在来種の保護と外来種の駆除、これはもう一体だと思いますよ。だから保護をするためにも駆除しないといけないというこの状況に入っていますので。だから今そういうことを聞くんですが、侵入防止、あるいは保護という点からいうと、やっぱり駆除というのは、今言ったとおり世界的にも、外来危険植物だというふうに決まるところの自治体で、そういう積極的に駆除してもいいという判断でいいんですか。

○比嘉貢自然保護課長 国の行動計画等におきましては、また県のほうでまた21種について行動計画つくりましたけど、いわゆるこれに基づきながらその防除に向けてですね、それぞれが各機関等において努めていくっていうような形で取り組んでいるところであります。

○座波一委員 ギンネムのみならず、ツルヒヨドリですか、そういったものとか非常に今沖縄のこの農地関係、あるいは原野に繁茂してるのが二、三ありますから、これを早めにですね、県民にも徹底して周知して、自らでも自分たちの土地からそういったものを排除していくという、そういう機運を高めないといけないなと思いますから、研究機関とかそういう対策を立てる期間がまだまだかかるとはいってもですね、そうするうちにまだまだ繁茂していってますので、そういうものは先にですね、駆除に関してはできるのであれば呼びかけてもいいんじゃないかなと思っているんですよ。市町村に対してもね。

○棚原憲実環境部長 今のお話は非常に重要なことで、特に自然遺産に向けて頑張っている北部の3村ですね、あちらでは今話が出ましたツルヒヨドリとか非常に関心を持っていただいてですね。うちのところの近くでも見つけたよという話がありましたら、民間の企業も協力してですね、ボランティアで集中的に駆除したり、あるいは区単位で駆除したり、そういう活動も出てきていますので、その意味では周知ですね、ツルヒヨドリとか、そういう優先的に駆除すべきものを周知することが非常に大事だと思いますので、市町村と連携しながらどのような方向が効果があるかやっていきたいと思います。

○座波一委員 よろしくお願いします。
 それとですね、68ページの陳情122号、浦添、中城、北中城の広域化の件ですが、これ陳情書を読んだ限りにおいてもですね、やはり北中城、中城の施設をつくるときに米軍ごみを処理するということで、防衛省からの予算を取ってつくっております。しかしながら実態として、米軍ごみが処理されていなかったということであってですね、前の説明では、一時的にはやっていたけれども分別されないごみになったもんだから処理できなくて、一般民間業者に委託してますということでした。ただ一般分別廃棄業者もですね、処理業者も、本当に適正に処理しているかどうかっていう、まだ問題は残っているのではないかという指摘もこれされてるわけですね。その中でまた新たに広域化に参画するということで、浦添と参画を決定して進めているわけですね。これは、窓口は県になるわけです、法定事務として。県が進めていくことになるわけですので、県の助言・アドバイスも非常に大きな問題だと思うんですが、その中で、この浦添を含めた広域計画に参画するのであれば、それ以前の地区計画において適正な処理をしているということが前提なんですよね。これ当然ですよ。適正な処理をして、広域に参加するという、広域の中でもこの米軍ごみはどうしますかという議論になると思うんですけど、そこでは米軍ごみの件は入ってないんですよね、参加するときに、広域に。そこら辺がどういうことなんだろうと。要するに、この北中城、中城で扱うはずの処理すべき米軍ごみが一体どこに行ってしまっているのかという問題が出てくるわけですよ。これは環境省は知らない。環境省は知らないけれど循環型の交付金でオーケーもらっていると。本当に知らないかもしれませんよね、環境省は。そういうことでいいのかなという今疑問が湧いてきているんですが、そういうことでこの陳情が上がっているわけですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 今はですね、浦添市とですね、北中城村、中城村で計画を今検討してるところでございますので、これ実際に整備されるのは、令和5年度以降となっておりますので、もしその間ですね、現行計画とその関係で何か指導するようなことがあればですね、環境省とも調整しながら対応してまいりたいと考えております。

○座波一委員 環境省と調整することも大切ですが、防衛省にしても公的交付金を使っているわけですので、要するに、この公的交付金を使うということについての適正さを私は指摘してるわけですよ。これ適正ですかということなんです。だから、北中城、中城のときに造られた、この防衛省からの予算で造ったこの施設が、しっかりその目的どおり達成していないのに、別のまた広域計画に参加してこれを将来壊しますというような今計画になっているわけですから、これおかしいんじゃないって、適化法でも問題じゃないですかということを言ってるわけですよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 今防衛局のこの補助金に関しましては、直接防衛局と市町村の中で調整されるものでありますけれども、現在、実際米軍ごみが北中城、中城の清掃施設組合で処理されております状況でありますので、防衛省としては特に問題ないものと認識していると聞いております。

○座波一委員 今処理されているって言うけど、本当に今処理されていますか。青葉苑で処理されているんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 これがですね、平成29年11月に沖縄市の民間業者が許可取消しになって、一時的にこの米軍廃棄物の処理が問題になりまして、別の民間業者が米軍の廃棄物を請け負いまして、この分別をした上で可燃物をこの施設組合の焼却施設に搬入して処理をしているという状況でございます。

○座波一委員 その処理方法がなされたのは、正確にもう一度、いつからいつまでですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 ちょっと正確には今分からないんですけれども、今、手元に記録がなくて分からないんですけれども、29年11月に一時的に米軍ごみが止まってますので、30年1月頃かと考えております。そのことについて後で報告させていただきます。

○座波一委員 ですから、相当な期間米軍ごみは処理されてないわけですよ。この青葉苑ではね。だからそういう状況下において、米軍ごみを処理してるからというような前提でですね、新たな広域計画に参加するというような、組立て方になったんですかね。

○棚原憲実環境部長 防衛省の予算において、施設整備の補助を受ける場合にはですね、先ほど課長からありましたように、県は通さずに、その関係市町村、あるいは事務組合と防衛省が直接内容についても協議の上、こういうことで設置しましょうということになりますので、運営なりが適切に行われているかどうかの判断は、防衛省のほうで判断がなされるものだと考えてます。循環型の場合は、全て県を通して予算要求もしますし、基幹改良とかの措置もやりますので、それについては我々のほうで把握してやるようなシステムになっていますので、そういう状況があります。ちなみに先ほど課長から説明がありましたけど、29年の12月から、民間の事業者が分別したものを青葉苑のほうに搬入しているという実績報告は受けています。

○座波一委員 確かに環境省は知らなかったかもしれない。ですが、県はその実態を把握しているはずなんです。私はそう思っています。だから、そういう状況の中で広域計画を事務を進めたということですので、そこはですね、しっかりとしたこういった整合性を持たせるような進め方をしないと、行く行く、そういったことが国全体としての交付金の在り方の問題を問われますので、そこを今懸念しての陳情ですということは理解しておいてほしいということです。

○棚原憲実環境部長 我々としても防衛省予算で施設は造るにしてもですね、一般廃棄物の処理計画につきましては、もちろん県も関与しますので技術的助言とか必要なアドバイスについてはやっていきますし、業務の実態についても把握には努めていきたいと考えています。

○座波一委員 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 陳情処理方針の49ページ、平成31年第14号闘鶏を禁止する条例について求める陳情。この陳情の中の捨てられたシャモを2018年の1年間で100羽以上保護したというところ。これはまず県が把握しているのか、それとも把握しようと努めておるのか、まずこの現状に対する認識を伺いたいんですが。

○比嘉貢自然保護課長 この内容につきましてこの陳情者のほうから通報等がありまして、実際御本人に会いながら聞き取り等させていただいたところであります。

○糸洲朝則委員 実際その陳情にうたわれたとおり、1年間で100羽以上保護されているっていうのは事実なんですか。

○比嘉貢自然保護課長 まずお会いして、職員が今状況を聞き取ったというところで、その時点で100羽とかっていうところまでというような確認ではなくて、聴取したというような状況で、我々は承知しております。

○糸洲朝則委員 これたしかこの陳情出てきた頃に、新聞報道等でも出てましたけれど、やはり報道等見ましてもかなりの数だなあという思いで見ておりましたけど、これはねぜひ具体的に、実際やっているわけだから。じゃあ質問変えましょう。この闘鶏の現場を掌握していますか。

○比嘉貢自然保護課長 これ処理方針のほうにも書いておりますけど、なかなかこの闘鶏につきましてですね、この実施状況とか開催状況というのは不明で、実態の把握は容易でない状況であります。毎年のように我々この情報収集等について今年も市町村等にですね、情報等があれば提供いただきたいような形でお伝えしてますが、まだ把握ができておりません。

○糸洲朝則委員 しからば東京都のほか4道県、道が入っているから北海道もあるわけだから、それはどこどこですか。この条例が制定されているっていうのは。

○比嘉貢自然保護課長 今、全国で制定されている都道府県は、まず北海道、東京都、神奈川県、石川県、福井県となっております。以上の5都道県です。

○糸洲朝則委員 僕も実際見たことないし、条例が出てきてあるいは新聞報道でしかその闘鶏についての認識はないんですが、これはやっぱり5都道県で条例施行して、多分取締まりしていると思うんだよな。だから、そういった実態があるんだから、例えばそういった先進地の状況とか、そこら辺の状況を把握していますか。

○比嘉貢自然保護課長 今、全国で条例が制定されてるのは5都道県ということで回答いたしました。この条例は、いわゆる目的として善良の風俗を保持すること目的として、いわゆる警察または公安所管というような形で条例が制定されたところであります。我々はこの遺棄、虐待等についてはですね、引き続き警察とも連携しながら、取り組んでいきたいというところであります。

○糸洲朝則委員 分かりますよ、それは皆さん、ちゃんとそこら辺の難しさも、陳情処理でやっていますから分かりますけれど。であるがゆえに、この先進地に問合わせをするなり、あるいは行って勉強するなりして、何らかの前進があるところがないと、結局また次の任期のときにも出てきますよ、これと同じような陳情が。これをまずやってもらえませんか。部長、予算出してあげたらいいですよ。

○比嘉貢自然保護課長 当然、この遺棄・虐待というのは本当に許し難い行為だということで我々も認識しております。そのために県警察のほうとも連携させていただいております。今委員の御指摘にあるように、こういった先進県等の状況についてもですね、やはり必要な情報としてあるかと思いますので、その辺の情報収集等も一緒になってまた考えていきたいと思います。

○糸洲朝則委員 僕の聞いてるところによると、これ陳情者は糸満だよね。糸満市にも陳情が出されているんですよ。今日かな。今日あたりが条例制定に向けての陳情の採決だと。これ聞いていますか。

○比嘉貢自然保護課長 この陳情が出されたとき、ちょうど同じくして糸満市にも出されました、議会と市長に対しても。我々はその後、糸満市役所ともお互い情報交換しておりますので、今の状況については承知しております。

○糸洲朝則委員 僕も結果をちゃんと報告するように言ってありますから、ちゃんと聞いて。やっぱり地元だからね。まず市がそこら辺をきちっともしやってくれるのであれば、これ県のほうもやはり考えないといかんというか、対応っていうのは、もうすぐ問われると思いますから。それも確認してくださいね。今日だと僕は聞いてます。いかがですか。

○比嘉貢自然保護課長 市当局とも我々意見交換していて、市当局というのはなかなか実態の把握ができていないとは聞いております。今議会の動向等につきましてはですね、確認をさせていただきます。

○糸洲朝則委員 多分ね、現場の地元だから、それこそ県議会で議論するよりももっとこう、多分臨場感の迫ったもの、場所だと思うんでね。多分それで、条例案っていうものに対する賛否が問わせられるような状況下にあるかなと私は感じていますので、これはぜひ確認をしていただいて、今後の県の取組にも参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いします。

○糸洲朝則委員 PFOSの関連で先ほど企業局との質疑をやりまして、環境部、農水部、保健部にまたがっているということで、この3つについて確認をしていきましょうね。
 環境部が延べ61地点で調査したところ、普天間飛行場周辺10地点、比謝川周辺5地点、天願川周辺4地点、こういったところを調査をしている。米国の環境保護庁が設定した生涯健康勧告値である1リットル当たり70ナノグラムを超えて検出されたと。これは飲み水には、企業局の中では、環境省が定めた50というものよりも低いっていうもんだったんですが。もう既に61地点では70ナノグラムを超えているわけですから、これまさしく環境部にとってみれば、何らかの対策を打たなければならない数値だと思うんですが、いかがですか。対策でも、考え方でも。

○普天間朝好環境保全課長 お答えいたします。
 環境部のほうでは、平成28年からPFOSの調査を実施しまして、28年全県的に調査した結果、普天間飛行場周辺で高濃度の値―今の70ナノグラム、目安として米国の環境保護庁の健康勧告値を超えている地点が検出されました。それ以降また比謝川周辺、あと天願川についても平成30年度の冬期調査でまた新たに高濃度の地点が発見されています。今年度につきましては9月議会で補正予算を計上しまして、40地点の追加調査をそれぞれの高濃度が検出された周辺で調査しまして、今そのうち31地点ではやっぱり70ナノグラムを超えて検出されてる状況であります。今後とも環境部としましては調査を継続していって、この濃度の変化であるとか、今後の濃度の推移等を確認していきたいと考えております。
 以上です。

○糸洲朝則委員 これ、この61点で全部70ナノグラム以上ですか。

○普天間朝好環境保全課長 現時点、40点、追加で調査した40地点のうち31地点が70ナノグラムパーリットル以上と。

○糸洲朝則委員 企業局の審査のときも、比謝川が一番悪かったです。これは140。あとのところは意外と70を下回っていたんでね。であれば、一番悪いところの比謝川のほうを対策というか、何らかの措置をやればいいかなと思ったんですが、企業局はもう四、五か所の全部北谷浄水場でくみ上げて、そこで活性炭素を使って基準値を落としてやっているということだったんですよ。しかし環境部だったら、実際この源水が、生水がもう70グラム以上超えてるわけだから、その対策何とかできないですかね。方法がないですか。

○普天間朝好環境保全課長 今申し上げた調査結果につきましては、これ水道の水源地以外の地点は環境部が調査しています。この地点につきましては、今米軍基地周辺のほうで高濃度のところがあるということで、普天間飛行場につきまして立入調査を、環境部のほうで立入申請を出しているところです。まだ実現をしてないんですが、今周辺は調査して、普天間飛行場の下流側のほうが高いという傾向をつかんでいるところです。
 以上です。

○糸洲朝則委員 普天間飛行場の周辺が10地点、比謝川地点―比謝川はこれはもう多分嘉手納基地だと思うし、天願川も基地のあるところですから、こういうふうに見ていくと、この汚染源は米軍基地だということは多くの識者が指摘するところなんですよね。それについては部長はどう思いますか。

○棚原憲実環境部長 先ほど課長のほうから説明ありましたように、かなり広範囲で我々調査しまして、基地の上流側では―地下水のですね、上流側ではやはり低い値で下流側で高いという、そういう状況も踏まえて、基地が汚染源である蓋然性が高いということは考えております。そういう我々として28年からずっと継続して、データの推移とか変化も見ながらやってるんですが、こういうデータをですね、きちんとそろえて沖縄防衛局なり、環境省なりに要請しています。昨年6月は知事を先頭に要請して、防衛大臣に直接会ったりしてですね、要請した中で暫定目標値がつくられそうな動きですとかがありますので、米軍のほうでも、午前中の企業局の答弁でもありましたように、タスクフォースのほうで米軍基地から由来するPFASの問題を解決しようという動きが出てますので、そういう米軍の動きも合わせてですね、何とか立入りを実現して、もし可能であれば、原因の場所が特定できればその対策を検討していきたいと、国も一緒にですね、要望してやっていきたいなと考えています。

○糸洲朝則委員 これはもう何度も取り上げているSDGsとの関わりでもね、これは環境部門、あるいは企業局も、いわゆる世界中が人体にいい水を飲もうというのがこのSDGsの1項目にあるんですよ。これは、企業局のやる仕事、環境部がやる、後で聞く保健衛生とか、農林みんなそれぞれがその一つの目標に向かって力を合わせてやっていくところに、一つの目標達成ができるんですよね。米軍基地絡みっていうのが企業局でも分かる、皆さんの。であればなおさらその関係部局プラス、知事公室とかね、だからさっき知事を先頭にというお話も出ましたんで、ここら辺をね、もっと強力に進めていただけませんか。

○棚原憲実環境部長 この問題が明るみになりましたのは、企業局のほうから我々のほうに情報提供があって、その当時から連携して取り組んでいます。この問題は委員おっしゃるように、人の影響を―不安に思うとか、かなりいろんな問題が絡みますので、保健医療部ですとか農林水産部とも、もちろん企業局、我々で連携しながらですね、そういう情報も三役にも報告しながら、今連携して取り組んでいるという状況です。

○糸洲朝則委員 保健医療部に伺いますが、陳情処理方針では、血中濃度の検査については、健康に影響を及ぼす血中濃度等の医学的な基準の設定について情報収集をし、その必要性について検討していきたいと考えておりますと。これについてもっと具体的な取組をしておれば教えてください。

○沖山陽子健康長寿課班長 お答えします。
 保健医療部としては、どの程度の値が健康を害することになるのかということで、医学的な基準の有無やその設定の可能性について情報収集しているところではありますが、まだ具体的なことは今は研究段階でありまして、出てはいません。健康長寿課のほうで把握していますがんの登録があるんですけれども、そういうもので北谷浄水場から水の供給を受けている市町村とそれ以外の市町村で発生状況がどうかというようなことの比較はしています。それによると差は出ていません。供給を受けているところが高いというふうな結果は出ていません。

○糸洲朝則委員 今の答弁にもありましたように、京都大学でしたか、確かに宜野湾市民と南城市民の血中濃度の調査をして、大々的に発表してありましたでしょう。だからそれで一つの、ある面でやっぱりっていう結果は出てるんです。したがって、例えばそれをもっと、今宜野湾と南城だけだったんですけれど、例えば基地がある金武とか嘉手納とかね、そういった広げてみるとか、やっぱりそういうふうに調査をして、これは何とか手を打たんといかんなあというふうなことになると思うんですよ。せっかく大学でそういう調査等もやっておりますから、それを広げるとか、あるいはその調査期間を広げるとか、そういった努力があってもいいんじゃないかなと思いますが、いかがですか。

○沖山陽子健康長寿課班長 保健医療部としては、例えば保健医療部が所管する事業の中で、健康診査等での血液検査を実施する事業がありますけれども、この考え方としては、例えば血液検査で把握できるものとして、血糖値があります。血糖値は、血糖値と糖尿病の発生の関係が科学的に明らかになっているということと、あと糖尿病を疑うこの血糖値の基準が定められているっていうふうなことがありますので、血液の血中濃度、血糖値の検査をして、その結果をどう判断するかっていうふうなことも出てますので、それについては、科学的根拠に基づいて実施しておりますが、PFOS等の血中濃度については、人への健康の影響っていうのがまず明らかではない、研究段階であるということと、血中濃度を測定してその値で健康にどう影響するかっていうふうなことも明らかではありませんので、科学的根拠に基づいて、そういう検査とかしている保健医療部としては、そういう根拠の設定等について情報収集をして、その必要性について検討したいというふうに考えております。

○糸洲朝則委員 発がん性もあると言われているものだけに、これは今の時代2人に1人はがんにかかる確率がある。まさかと思うんだけど、実際データが出ているんだから、だからそれが、例えば宜野湾市民と南城市民の間で差があるっていうのはね、これはあっちゃならないことなんです。もしこの血中濃度がね、下がるということは、極端に言えばがんになる確率だって上がってくると推定されるわけ。命に関わることだから、これは早急に調査をして、それなりの対策を取るというのが、やはり行政のやるべきことじゃないかなと思います。これは部長の答弁で終わりますから。部長の最後の仕事になるかもしれませんから。

○棚原憲実環境部長 保健医療部の、今、沖山班長からありましたように……

○糸洲朝則委員 そうだな、ごめんなさい。じゃあ課長お願いします。環境じゃない、これはやっぱり保健医療部だな、部長に言っておいてください。

○沖山陽子健康長寿課班長 繰り返しになるのかもしれませんが、先ほど血中濃度、PFOS等の血中濃度が南城市や宜野湾市のほうで高かったということがありました。そのことと、あとがんの死亡は、確かに2人に1人という発生はというふうなことがあります。がんの発生ということでいえば、保健医療部としても、ほかの都道府県だったり、あと県内の市町村同士の比較っていうふうなことはしています。それは差がないということは分かっていますので、はい。現状はそういうところです。

○糸洲朝則委員 だからもっと一歩前に進めるための一歩踏み込んでね、さっき言った調査を拡大するとか、いろいろと努力をしていただきたいと思います。
 最後に、農林水産部の農作物への影響についてはこれまで宜野湾市の田芋において、これも京都大学だなあ、県環境部や京都大学での分析結果だと土壌からの移行が低いため、これはあれですか、田芋そのものを分析というか抽出して分析したんですか。それとも畑ですか。

○普天間朝好環境保全課長 今環境部のほうで、平成28年に水のサンプルが濃度が高いということがあったときに農作物のほうの調査もしています。そのときには3地点でサンプリングしまして、定量下限値が0.5マイクログラムパーキログラムというところまで測れるような測定をしているんですが、田芋からは検出されていません。PFOSは検出されなかったということになります。田芋からです。

○糸洲朝則委員 田芋からは検出されてないですよね。土壌からは検出されているんですか。

○普天間朝好環境保全課長 土壌のほうは測定はしておりません。

○糸洲朝則委員 これもう企業局のときにも聞いたんだけど、宜野湾とかね、金武辺りはその中で作業するんですよ、田芋の植付けから収穫まで。それで、場所によっては子供たちがそこで遊んでる場合が結構あるようなんですよね。だから、やっぱり田芋の中にも検出されてないから、人体は大丈夫かなあというふうに案じつつも、気分的にも水とかあるいは土壌の中にPFOSが検出されるようだったらね、やっぱりこれはあんまり喜ばしいことじゃない。むしろ注意すべきことであると思います。したがって、農作物に検出されないから大丈夫じゃなくて、農作物を育てている土壌っていうものは、やはりそれは常に検査をして、正常なものにしておく必要があるんじゃないかなと思ってこれは聞いてるんです。どうですか。

○普天間朝好環境保全課長 今お話のあった件なんでが、基本的なPFOSの摂取経路というのは、やっぱり飲料水とか口からの摂取ということで今問題になっていまして、こちらの知る限りでは皮膚からの吸収というのが問題にされてるというような資料とか、今のところこちらのほうでは把握していない。皮膚吸収を問題にしているというのはない状況です。

○糸洲朝則委員 環境部、あるいは保健医療部、農水部それぞれに関わりのある問題でございますので、それぞれのセクション、セクションで力を合わせて取組をしていただきたいと思います。
 もう一つあったけど、まあいいか。終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 具志堅透委員。

○具志堅透委員 1ページですね、請願新規。国頭村、東村、大宜味村により捕獲された猫の殺処分廃止云々の請願ですね。これその請願者の要旨の中にある、少し数字的なものの確認っていうか、その団体がですね、30年からセンターに収容された猫を救出し里親活動を始めていると。これまで110頭の猫を救出したがその7割は国頭村、東村、大宜味村からの収容であるという、その辺のちょっと事実関係を県はどう認識持ってるのかな。これ、数字のちょっと信憑性っていうか、その辺ちょっと確認したいんですよ。併せてですね、センターの29年の事業概要、それから28年度の減少していた云々、29年度には297頭増加し、うち248頭がヤンバル3村、国頭・東であったと。この辺の事実関係を併せて、ちょっと答弁をお願いしたい。

○小渡悟自然保護課世界遺産推進室長 ヤンバル3村からの受入れの引取りの頭数なんですが、29年度は数字を示されているとおり248頭の収容となっております。団体がですね、引き取っている数字自体については確認ができていないんですけど、そのうちの248頭がヤンバル3村からの収容であるというふうな、全体で297頭もセンターのほうに収容されている数になっております。

○具志堅透委員 これかなりヤンバル3村からの収容が多いなというふうな思いを持っているんですが、これ平成29年です。今現在はどういう状況ですか。それに対する認識としてどう思っていますか。

○小渡悟自然保護課世界遺産推進室長 平成29年度のヤンバル3村につきましては、3村全体で248頭のセンターへの受入れがございました。それから30年につきましては194頭、令和元年につきましては、これは2月末現在なんですが141頭の収容数となっております。

○具志堅透委員 ちょっと全体像の中でパーセンテージでちょっと示してもらえませんか。頭数だけではちょっと分からないっていうか、イメージが湧かないというか。

○小渡悟自然保護課世界遺産推進室長 3村からの収容猫全体といたしましては、29年度には19.8%となっております。30年度には24.5%となっており、令和元年度につきましては2月の末現在ですが20%となっております。収容数全体に対してということでございます。

○具志堅透委員 これは効果が出てきたっていうふうな認識でいいんですか。

○小渡悟自然保護課世界遺産推進室長 3村からセンターへの受入れにつきましては、平成29年度に調整をいたしまして、3村は条例によって保護・収容しておりまして、この収容した後につきましては、返還と譲渡に努めているところでございますが、そこでどうしてもそういった引取り手がないものにつきまして、またですね、削減計画というものを提出していただきましてですね、それを前提といたしましてセンターのほうで受け入れるということを検討している結果、29年度には増加したんですが、30年、31年ということで減少しているというふうに認識しております。

○具志堅透委員 当然、御案内のとおり世界遺産登録等々の中でですね、今マングース等々いろいろやってる中で、それだけ多いっていうのはかなりの深刻だなと今感じているんですね。そこで陳情者がいっている、これは殺処分を即時中止してTNRですか、を施してその場所に戻すというふうな云々の提唱をしているんですが、その辺のところについてどういうことを思ってますか。

○小渡悟自然保護課世界遺産推進室長 県としましては、TNRにつきましては、猫の繁殖の抑制についてはですね、一定の効果があるものと認識してはいるんですけれども、ヤンバル地域においては、人々が住んでる集落と生物の生息地というのが近いという特徴がございまして、近接している特徴があるものですから、TNRを施術した後に、元の地域に戻すということにつきましてはヤンバルの生態系についてですね、影響があるというふうに考えております。

○具志堅透委員 そういう感じなんだろうなと、僕もそう思ってます。じゃあそれをどう解決するかっていうことなんですが、今処理概要を見ると、普及啓発活動を実施しているということなんで、そこでの活動内容をもう少し具体的に少し、環境省の関係者も入ったヤンバル地区犬猫対策協議会的なそこでの活動、それとそれによって実績的なものがあるのかどうなのか。数字で見ると……。

○小渡悟自然保護課世界遺産推進室長 ヤンバル地区の犬猫対策協議会につきましては、平成29年度に設置をした協議会でございます。その中ではですね、ヤンバル3村の猫の取組に対する情報共有でありますとか、その構成員としましては国、県、3村また関係機関の構成員としてる中でですね、今後の犬猫の効果的な対策について意見交換を続けているところでございまして、昨年度の11月にも開催した中で、その時点では、例えば国頭村のほうで譲渡にちょっと協力に努めているでありますとか、大宜味村につきましては、従事者を2人採用してですね、例えば条例の適正な運用について声かけでありますとか周知啓発に努めているなどというものの情報共有がございました。また各村においてはですね、その捕獲収容した猫等につきましては、譲渡の促進を図る一環といたしまして、不妊去勢手術でありますとか、マイクロチップの装着の助成等も行っているところでございます。県につきましては、3村と連携して、一生うちの子プロジェクトというふうなものを普及啓発を続けていくとともにですね、他地域からの流入というものも想定いたしまして、その取組については、全域で行っている状況でございます。

○具志堅透委員 これはあれですか、3村独自でも譲渡会的な譲渡をするための今いうことをやってるということですか。愛護センターだけではなく。

○小渡悟自然保護課世界遺産推進室長 譲渡会というものまではちょっと詳細は把握はできてないんですけれども、その譲渡に際して、譲渡する猫に対してマイクロチップの装塡でありますとか装着でありますとか、不妊去勢手術の助成を行っているということでございます。

○具志堅透委員 これ、原因っていうのは、地元で何ていうのかな、繁殖した犬猫ということですか。それともどこかから、そこに捨てられた猫とか捨て犬という感じなんですか。その辺のデータはありますか。

○小渡悟自然保護課世界遺産推進室長 どういう状況でこの猫が増えているのかというものの明確な調査というものは、今現時点されておりません。例えば、他地域からの流入というものもですね、明確な数字でもってどれだけということではなくて、これまで長い間ですねヤンバル地域で活動してるNPO法人の方たちの目撃情報でありますとか、例えば大宜味村の職員の声からすると、昨日まで見たことない猫がポッと現れているとかっていうふうなものでもって、他地域からの流入があるのではないかというふうに考えているところです。

○具志堅透委員 抜本的にですね、皆さんが書いてあるんですが、流入も想定しながら全域で啓蒙活動して、啓蒙だけで、これだけ毎年毎年捕獲される、御案内のとおり、御承知のとおり猫の繁殖力がかなり旺盛であるということ等々を考えるとですね、マングース対策じゃないけど少し捕獲を強化してですね、一斉にその駆除、駆除というのかな、何ていうのかな、捕獲をするというふうな等々のことは考えていないですか。そういうことでもしないと、一気にっていうか減らないんじゃないかなと思うんですけれど。

○小渡悟自然保護課世界遺産推進室長 ヤンバル地域とも連携してこの野良猫の発生を抑えるために県は、引き続きこの普及啓発というものに力を入れていきたいと思います。また県は市町村とは別に、野猫対策というのも実施しておりまして、この森林内にいる希少種の捕獲被害というのをなくしていくようにですね、そういった取組も行いながら、連携してヤンバル地域からの猫について対策を進めていこうというふうに考えております。

○具志堅透委員 ぜひですね、7月には世界遺産登録云々迎える中でですね、こういう状況じゃとてもじゃないけど、ちょっとびっくりしているんですが。あと記の2についてなんですが、これは前にも、前の団体も少し意見交換的な勉強会的な、定期的なことを要望等あったんですが、また出てくるというのは、どこかになんか相違があるんですが、やってるんですよね今、定期的な意見交換っていうのは。

○比嘉貢自然保護課長 以前からも御回答しいてるように、毎年動物愛護管理センターで定期的に開くのも含めながら、またボランティア団体がセンター等来たときにも様々な形での意見交換等はですね、随時行っているところであります。そういった中で、やはり団体のほうから様々な御意見というのはやはりありますので、その中から我々はでき得るものから今取り組んでいるというところでございます。それでもまだまだボランティア団体等からの様々な課題と要求がありますので、そういったものを引き続き意見交換しながら、でき得るところからですね、進めていくところで今取り組んでいるところであります。

○具志堅透委員 ありがとうございます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 議案、請願及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 これより議案、請願及び陳情の採決を行います。
 まず、乙第8号議案沖縄県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例、乙第9号議案沖縄県動物愛護管理員設置条例、乙第23号議案沖縄県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例、乙第24号議案沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例、乙第25号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例、乙第28号議案沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、乙第29号議案沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例及び乙第30号議案沖縄県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例の条例議案8件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案8件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案、乙第9号議案、乙第23号議案から乙第25号議案まで及び乙第28号議案から乙第30号議案までの条例議案8件は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第36号議案訴えの提起について及び乙第38号議案地位確認請求事件の和解についての議決議案2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、可決することに御異議ありませんか。

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第36号議案及び乙第38号議案の議決議案2件は可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 陳情等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第8号首里城の早期再建及び地域振興の推進を求める陳情に係る意見書の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よってさよう決定いたしました。
 首里城の早期復元と総合的な復興の推進を求める意見書の提出についてを議題といたします。
 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 首里城の早期復元と総合的な復興の推進を求める意見書を議員提出議案として提出することについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  新 垣 清 涼