委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和5年 第 2定例会

3
 



開会の日時

年月日令和5年7月4日 曜日
開会午前 10 時 1
閉会午後 4 時 2

場所


第2委員会室


議題


1 乙第3号議案 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
2 乙第8号議案 財産の取得について
3 陳情令和2年第54号の4、同第68号、同第74号、同第81号、同第105号、同第107号の2、同第108号、同第114号、同第119号、同第124号の2、同第139号、同第150号、同第151号、同第157号、同第159号、同第161号、同第165号、同第167号、同第171号、同第174号、同第175号、同第180号、同第182号、同第186号、同第188号の4、同第193号、同第207号、陳情令和3年第6号、同第9号、同第11号、同第38号、同第45号、同第47号、同第50号、同第55号から同第57号まで、同第71号、同第72号の2、同第74号の2、同第75号の2、同第76号の2、同第79号、同第84号の4、同第85号から同第87号まで、同第93号、同第116号、同第119号の2、同第122号、同第129号、同第145号、同第164号、同第165号、同第173号、同第174号の4、同第182号から同第185号まで、同第190号、同第191号、同第194号、同第196号、同第219号、同第223号、同第230号、同第255号、陳情令和4年第6号、同第11号、同第12号、同第20号、同第22号、同第32号、同第35号、同第43号、同第45号、同第54号、同第63号の4、同第64号、同第73号、同第80号、同第81号、同第97号、同第106号、同第108号、同第120号から同第123号まで、同第124号の4、同第138号、同第140号、同第152号、同第165号、同第166号、同第167号の2、同第175号、同第176号、同第178号、陳情第1号、第2号、第4号、第7号から第9号まで、第11号、第31号、第34号、第35号、第49号、第54号の4、第63号の2、第64号、第67号、第69号、第76号、第77号、第81号の2、第82号、第83号、第86号、第88号の2、第91号、第94号及び第97号の2
4 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏 君
副委員長  下 地 康 教 君
委  員  仲 里 全 孝 君
委  員  座 波   一 君
委  員  玉 城 健一郎 君
委  員  瑞慶覧   功 君
委  員  島 袋 恵 祐 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  崎 山 嗣 幸 君
委  員  新 垣 光 栄 君
委  員  金 城   勉 君
委  員  照 屋 守 之 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長              多良間 一 弘 君
 環境企画統括監          比 嘉   貢 君
 環境政策課副参事         小 川   均 君
 環境保全課基地環境対策監     横 田 恵次郎 君
 環境整備課長           久 高 直 治 君
 自然保護課長           出 井   航 君
 自然保護課生物多様性推進監    東 盛 舞 子 さん
 環境再生課長           與那嶺 正 人 君
 保健医療部健康長寿課長      國 吉   聡 君
 子ども生活福祉部保護・援護課長  仲 西 昌 人 君
企業局長              松 田   了 君
 配水管理課長           米 須 修 身 君
 配水管理課危機管理室長      國 吉 真 也 君
 教育庁文化財課班長        新 垣   力 君
 県警本部生活安全部生活保安課長  砂 邊 健 仁 君




○呉屋宏委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、農林水産部長、商工労働部長、土木建築部長、企業局長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第8号議案財産の取得についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、環境部長の説明を求めます。
 多良間一弘環境部長。

○多良間一弘環境部長 それでは、環境部所管の議案について、
 資料1土木環境委員会議案説明資料により、説明いたします。
 1ページを御覧ください。
 乙第8号議案財産の取得について説明いたします。
 この議案は、本県の公用車を率先して電動車に転換する事業の一環として、沖縄県庁舎ほか13か所に配車するプラグインハイブリッド自動車21台の取得について、予定価格が7000万円を超えることから議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は8508万7388円、契約の相手方は琉球三菱自動車販売株式会社であります。
 このほか、詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○與那嶺正人環境再生課長 乙第8号議案の財産の取得について御説明させていただきます。
 資料2ページの4段落目にある説明欄を御覧ください。
 県では、政府の2050年の温室効果ガス排出実質ゼロの動きや、SDGs実践の観点を踏まえて、本県の公用車を率先してEV・PHVに転換し、電動化に向けた基盤整備を図る電動車転換促進事業を実施しており、令和5年度に購入するプラグインハイブリッド自動車21台、プラグインハイブリッド自動車(四駆)8台、電気自動車15台の契約のうち、プラグインハイブリッド自動車21台の予定価格が7000万円を超えることから、契約の締結に当たり議決を要するものです。
 これにより、運輸部門の温室効果ガス排出量削減及び災害時のレジリエンス強化等につなげてまいります。
 続いて、資料の3ページを御覧ください。
 本議案で取得を予定している21台の車両の配車場所である14施設を示しております。また、今回、議決の対象とならなかったプラグインハイブリッド自動車(四駆)と電気自動車の配車場所も参考に示しております。

○多良間一弘環境部長 担当課長からは以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 環境部長の説明は終わりました。
 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 これは政府の2050年の温室効果ガス排出実質ゼロの動きということですけど。これだけの車を購入して使うということによって、この温室効果ガス排出ゼロの分について県がどのくらい貢献できるのですか。

○與那嶺正人環境再生課長 2050年カーボンニュートラルゼロというところでいきますと、かなり道は遠いものになると思います。一つ一つの対策を積み重ねていく必要があると思うのですけれども、その中で県の公用車について電動車を率先して進めることで、県の運輸部門の削減につなげていきたいと考えております。

○照屋守之委員 ちょっと分かりにくいのだけど、これは国がそういうふうな動きをやっていて、当然これは行政だけではなくて国民全体も含めてやらないと温室ガスに対する何とかというのは難しいわけでしょう。だから、そのために県の行政が率先してそれをやるということはそこに向けてどういうふうなインパクトを与えるかということの説明がないと、それはあまり変わらないということになれば、それを認める我々の立場としても県民に対して説明しにくいのではないですか。もう少し詳しく説明してもらえませんか。

○與那嶺正人環境再生課長 県の電動車転換促進事業を進めながら、県内のEVバスの導入に対する補助事業も並行して行うこととしておりまして、そういったものを両輪で進めながら少しずつではありますけれども、運輸部門の排出削減を目指していきたいと考えております。

○照屋守之委員 当然国が2050年の排出実質ゼロという動きがあれば、県としてのそういうふうな計画は持っていて、この2件はその一環としての対応ですか。

○與那嶺正人環境再生課長 県の総合的な温暖化対策の計画である第2次沖縄県地球温暖化対策実行計画では2030年までの中期目標を達成していくために、県内全体でEV、PHVへの転換による二酸化炭素の削減量を16万トン必要だと見込んでおります。県の公用車の電動車転換による二酸化炭素削減効果は1台当たり0.3トンから約1トンと見積もっております。仮にEV、PHVへの転換で1台当たり年間1トンの削減といたしますと、中期目標達成のためには16万台の車両をEV、PHVに転換する必要があると考えております。
 令和4年3月末時点で県内の自動車保有台数が118万台となっておりますので、その14%をEV、PHVに転換するということを想定しております。

○照屋守之委員 最初からそういう説明のほうが分かりやすいですよね。
 これは契約の財源はどうなっていますか。この8508万円。

○與那嶺正人環境再生課長 当事業は一般財源が1割で残り9割に起債を充てています。起債については公共施設等の脱炭素化の取組を支援するため、令和5年度に新たに創設された脱炭素化推進事業債を活用することとしております。
 公用車の電動化の場合、充当率9割のうち交付税措置が3割措置されることになっております。

○照屋守之委員 国の財源補助はないのですか。これは全部自主財源で起債をして、県で対応するわけですか。

○與那嶺正人環境再生課長 今後の起債の償還の際に交付税措置として3割国の措置が行われることになっております。

○照屋守之委員 これは意外ですね。我々はこれは国がそういうふうな方針を打ち出しているので、当然都道府県とかそれぞれの自治体にはこれに関して国がそれ相当の補助を出して県も市町村も一緒にやってくれみたいな仕組みなのかなと思ったら、全部起債ですか。

○與那嶺正人環境再生課長 国は現在電動車の転換を促進するために、CEV補助金という補助金を一般の方に交付しております。
 今回の場合、交付税措置が109万円後で交付されることになっておりますけれども、このCEV補助金をもらった場合には55万円となりまして、交付税措置のほうがメリットが大きいということで、今回地方債を活用して購入することを考えております。

○照屋守之委員 部長、こういうのは起債でやって、県は排出ガスもやらないといけないというのはあるのだけど、やっぱりそれぞれの都道府県で自主財源が非常に厳しくて予算の中の3分の1しか自主財源はないわけでしょう。そういう中でこういうふうなものについても全部自分たちで、後で交付税で返しますよと言ったって、これなかなか分かりませんよね。この仕組みはやっぱり国から援助してもらいたいというのはしっかりこれはやるべきではないですか、部長。これ全部自分たちで負担して、こういうふうなものをやるというのは大変なことじゃないか。

○多良間一弘環境部長 地球温暖化対策というのは、かなりの年度にわたってやらないといけないという部分がありますので、そういった部分でこの地方債という形でのもので、年度を超えて負担するということで、国としてはこういった脱炭素化推進事業債というものをつくっているものだと考えております。
 こういった制度の中におきまして、9割の充当率があるわけですけれども、そのうちの3割は交付税措置されるということで、今の段階におきましては、この地方債のほうが県にとっての負担が少ないだろうというふうに考えております。
 ただ、機会を見つけながらこういった予算措置というものについても国に対しては求めていきたいというふうに思っております。

○照屋守之委員 県の皆様方はそう言うけれども、県民の立場からすると、やっぱりそういうふうな国の対策について、それぞれの都道府県も一緒に協力してやるということであれば、そこは財源についても国の責任はある程度示してもらわないと。それを受けて自分たちで県でいやいやこれは自分たちでやりますよと。それはおかしいでしょうという話ですよ。
 だから財源が潤沢にあればそれはいいけど、せっかくの自主財源あるいは起債も含めて非常に厳しい状況の中でやるべきことはもっともっとたくさんあるでしょうというのが、議会の立場からしてもあるんですよね。
 そこは今後何らかの支援ができるような仕組みをぜひお願いします。
 同時にこれは契約に至るまでの経緯は入札ですか。どういう経緯でやるんですか。そこも説明お願いします。

○與那嶺正人環境再生課長 入札を行っております。令和5年4月25日に入札を行いまして、国内メーカーの2社から応札がありまして、最終的に琉球三菱自動車販売が落札者となっております。

○照屋守之委員 これは2社で入札という。自分たちで財源もつくってやるということになると、この入札の金額はどういうふうに設定するのですか。

○與那嶺正人環境再生課長 お答えいたします。
 入札に参加を予定される――国内メーカーとしてPHV自動車を販売しているところから見積書をいただいて、その額を参考に予定価格を作成しております。

○照屋守之委員 これは2社しか入札しないのでしょう。その車のメーカーから見積書を取ったら、金額はもうそれに合うのではないですか。皆さん方が独自でそういうふうなものは金額を設定して、メーカーを入札するのであれば分かるけど。その作る側から見積を取って入札したら金額はそれに合うのではないか。こういうやり方ですか。

○與那嶺正人環境再生課長 2社から見積をいただいて予定価格を作成したということになりますけれども、当初の予定価格が9347万1000円のところ、落札価格が8508万7000円ということで、21台合計で約800万ほど金額が落ちたということになっております。

○照屋守之委員 ありがとうございます。
 とにかく申し上げたいのは、国が温室効果ガス排出実質ゼロにするという数字を掲げてやって、県もそれに合わせて努力をしていく。その一環として自分たちの借金もしながら――起債もしながらそういう事業をやっていく。これは国の方針に従ってそういう県も一緒にやっていくことには異論はありませんけれども、やっぱりそのときに財源も含めてしっかり国に求めていくという、そういう姿勢をこれからも持ち続けてもらえませんか。そのことをぜひお願いして終わります。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いいたします。
 プラグインハイブリッドの購入に関して、今回21台購入で過去に購入されたのは23台ということでよろしいでしょうか。

○與那嶺正人環境再生課長 お答えいたします。
 令和3年度に59台、令和4年度に16台購入しまして、合計75台となっております。

○玉城健一郎委員 4枚目の資料のほうで、充電設備数と右側に書かれていますけれども、今全部で75台あって、今後もプラグインハイブリッドの車は購入していく予定なのでしょうか。今後どのくらい取得していくのか御説明をお願いします。

○與那嶺正人環境再生課長 EVは走行距離に制限があるため、電池残量の管理等で各所属に支障が生じないように、導入の初期はPHV自動車を導入し、2台目以降は原則EVを導入することとしております。次年度以降、順次PHVの導入台数を減らしていくこととしております。

○玉城健一郎委員 具体的に何台とか、そういったものはまだですか。

○與那嶺正人環境再生課長 現在調査中で、まだ確定はしておりません。

○玉城健一郎委員 充電機の整備が今本庁舎で18台、中部で16台というふうにいろいろ書かれていますけれども、今後このプラグインハイブリッドだったりEVなどそういったものが増えていくに当たって充電の設備数というのはこれも増やしていく予定なのでしょうか。

○與那嶺正人環境再生課長 当事業では令和3年度から令和7年度にかけて、充電設備を230機設置するつもりで設計を行っております。令和4年度までに121機の整備を終えているところです。
 前倒しで整備した場合、稼働率が低いまま経年劣化するおそれがありますので、一旦工事を終了しているところとなっております。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 今121機あって、今のところここまではまずはPHVだったりEVを増やしていく方針で、今後これが増えていくと充電設備自体も整備していくという考えでよろしいでしょうか。

○與那嶺正人環境再生課長 そのとおりでございます。

○玉城健一郎委員 プラグインハイブリッドだったりEVとかというのは、購入していくのはとてもすばらしいことだと僕は思います。県民に対してこうやって環境に対して意識しているということはやっていったほうがいいと思いますし、またもう一つ意識づけとして非常に大切だと思いますので、ぜひどんどん進めていただきたいと思います。
 前回の購入だったりとかで、国のいわゆる環境エコカー補助というのがあったと思うのですけれども、今回は購入に対してどのくらい補助が入る予定ですか。

○與那嶺正人環境再生課長 令和3年度に購入したときには、この地方債の交付税措置と併せてCEV補助金がもらえるということだったのですけれども、令和4年度からはこのCEV補助金の金額が倍増されたということで、併用してもらうことができないということになっております。ですので、今回は先ほど説明しましたとおり、後日交付税109万円が措置されるということになっております。

○玉城健一郎委員 起債に対する地方交付税措置で賄っているという考えでいいですか。

○與那嶺正人環境再生課長 おっしゃるとおりでございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 ぜひ頑張ってください。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 CO₂対策ということについては、この議案はいいことだと思っていますが、提案の仕方をもっと工夫したほうがいいんじゃないかなと思います。
 21台の今替えようとしている車、現車両がどれだけの年数がたっていて、これ以上やっても燃費効果が悪いと。これを替えることによって燃費はこうなりますよとか。CO₂の削減効果まで聞くとちょっと意地悪だから、そこまでは聞けないけどね。そういうふうな提案も添えてやったほうがいいんじゃないかなという気はしました。だから、いいこととはいえ、じゃもっともっと借金して、もっと増やしなさいということにはならないでしょう、これは。たまたまこれだけ記載して、もうできるような余裕と言ったらおかしいけど、そういうふうに皆さんが判断したから導入したわけであって、だから議論の余地がこっち出てくるわけですよね。方向性は間違っていないけど、借金してまでやっていいのかと。これはある意味では国の方針に沿って新車に乗り換えたような話になってきたら、県民はそう見る場合もありますからね。だから、これはそういう進め方というのは今後、慎重にやっていかないといけない。本来、県民のレベルでもっともっとこういった電動化を進めるべきであって、それをどう手助けしていますかというものが私は聞きたいです。まずはそこら辺。例えば公共交通、バス、タクシー、その辺りのEV化、どれぐらいになっていますか。

○與那嶺正人環境再生課長 県内の自動車保有台数117万7000台のうち、EV、PHVは2927台となっており、パーセントで言うと0.25%となっております。0.25%に対して、昨年度1年間、令和4年度に販売された台数が342台ということで、販売台数の1万8654台に対して1.8%ということで、0.25から0.1%の販売率ということで若干上昇していくのかなというふうに推測しております。 あわせて、県内のEVバスの導入状況ですけれども、路線バスが3台、観光バスが16台、合わせて19台となっておりますけれども、今年度から県のほうでEVバスの導入支援事業を行いますので、これについても今後増やしていきたいと考えております。

○座波一委員 タクシーはどうか。

○與那嶺正人環境再生課長 タクシーについては把握しておりません。多分ないんじゃないかというふうに考えております。

○座波一委員 これちょっと数字的にびっくりですよ。こんなに声高に言っているEV化をね、バスが19台程度、タクシーが把握できていないというような状況の中で、県はこれに取り組んでいます、だから率先して車を替えますと。これはちょっとどうかな。私が言っているのは公共交通、バス、タクシー、さらにトラック、あるいは今レンタカーね。沖縄のこういった陸上交通の主となるこういったものの、主たるものが、今言ったものがほとんどなんです。まずこういったものからどうやってEV化を進めていくのかと考えていく、この政策を立てるべきじゃないかな。そういったのはあるんですか。運送業界は、それは国の国交省からも通達は出ているとは思うんですけど、県がそういったことを推進していく計画、あるいは観光地であるがゆえにレンタカーを率先してEVにしたいというふうな方向性を持っているか。そういう考えは持っていますか。

○與那嶺正人環境再生課長 導入については先ほど説明しました県の実行計画の中で16万台を転換するという目標を持っているんですけれども、トラックとか、バスも合わせてなんですけれども、国土交通省と環境省が補助事業をしておりまして、その辺の活用状況等も注視しながら県として何ができるかどうか検討していきたいと考えております。

○座波一委員 ぜひタクシー、バス、レンタカーも把握して、業界ごとに把握しておいて、そこをいかに――こういったところをやったほうが一番効果が上がるわけだから。県がやったって効果は上がりませんよ、そんなに。
 この実施事業の理由が率先というのが、もうちょっとあまり僕にとってはよくないんですよね。何で率先してやる必要があるの。
 あと、充電環境の整備とありますけど、むしろ充電環境の整備にこういったものをつぎ込んだほうがいいんじゃないか、借金してまででもと言われますよ、今の状況だとね。そこにちょっと懸念があります。
 あと災害時のレジリエンス強化と言っているわけですけど、今回県が購入する車、災害時に提供したりするんですかね。

○與那嶺正人環境再生課長 PHV、まあEVもそうですけれども、車内にコンセントがありまして、エンジンを稼働させることでそのコンセントが使える状況になっておりますので、災害のときにも電力を供給できるということになっております。具体的に災害が起こったときにどこでどのように使うということはまだ検討していないんですけれども、各公共施設が災害の拠点にはなると思いますので、その場で活用するというのが一番大きな活用方法になるのかなと考えております。

○座波一委員 そういう災害時のレジリエンス強化を理由に入れているわけだから、そういうことも計画の中でしっかりやっておかないといけないと思いますよ。この導入した電動車は停電時にはどこそこに持っていきますとか、こういうことをちゃんとやっておかないとね。言われてやるとかそういうもんじゃ、やっぱりちょっと進め方がいま一つすっきりしないですね。
 ですから、取組には賛同しますけど、これ今後順次借金してどんどん増やせるかといったら、そんなもんじゃない。そこを部長、今後の取組をもう少し精査したほうがいいんじゃないかと思うけど。

○多良間一弘環境部長 まず地方債につきましては、先ほど申しましたとおり、いろいろ機会があれば、国に対しても財源の措置というものを求めていきたいと考えております。今いろいろ提案の中身についてもっと提案の仕方があるんではないかという話については、我々は今ちょっと公用車を率先して入れることで県民へもいろいろ普及啓発という形に使おうということで思ってはいるんですけれども、この提案の仕方についてはどれだけの効果があるかとか、レジリエンスとしてのどこまで導入をやっていくのかというのも踏まえながら、今後の計画というのは考えさせていただきたいというふうに思っております。

○座波一委員 最後に先ほどの公共交通の実態をしっかり把握すること。運送業界、観光業界、そこら辺が沖縄県の陸上交通の主ですから、そこをしっかり把握するということをちょっとやってくれませんか。

○多良間一弘環境部長 今どういった資料があるかどうかというのは、ちょっとまだ把握できていない部分がありますので、そういったのをいろいろ業界とかにも問合せしながら、可能な限り把握していきたいというふうに思います。

○座波一委員 分かりました。
 あともう一回。ですから、そういった今回のような議案を提出するときに沖縄県のEV化がどうなっているというのを県民が分かりやすくすること、これがないと県が導入する意味がないんです。率先だけでは県民は納得しませんから。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、環境部関係の陳情令和2年第54号の4外60件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、環境部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 多良間一弘環境部長。

○多良間一弘環境部長 それでは、環境部所管の陳情につきまして、資料1土木環境委員会陳情案件資料により、説明いたします。
 環境部所管の請願は0件、陳情は継続55件、新規6件、計61件となって
おります。
 初めに、継続の陳情につきまして、処理方針に変更があった主な箇所を説明いたします。
 お手元に表示されている画面の58ページを御覧ください。
 陳情令和3年第47号戦没者の遺骨が混じった土砂を軍事基地建設に使わせないことを求める陳情につきましては、所管となる子ども生活福祉部から説明いたします。

○仲西昌人保護・援護課長 変更後の処理方針を御説明いたします。
 表示されている画面の59ページを御覧ください。
 記の2の1段落目につきまして、「沖縄戦では、18万8136人の方が戦没されており、令和5年3月末現在、県内には未収容の御遺骨が2673柱残されております。」に変更しております。

○多良間一弘環境部長 続きまして、お手元に表示されている画面の105ページを御覧ください。
 陳情令和4年第63号の4令和4年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 記の1の3段落目につきまして「また、県は、令和4年5月に策定した新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に国立自然史博物館の誘致を掲げ、県内でのシンポジウムや5圏域での企画展の開催、県民会議の設立促進など、県全体の機運醸成を図る取組を強化するとともに、国全体での機運醸成を図るため、東京でのシンポジウム開催等をすることとしております。」に変更しております。
 次に、新規の陳情6件につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示されている画面の130ページを御覧ください。
 陳情第54号の4令和5年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の2につきまして、陳情令和4年第63号の4の記の4に同じとしております。
 続きまして、記の3につきまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならないと定め不法投棄を禁止するとともに、罰則を定めています。
 県では、不法投棄等防止に向けた県下一斉パトロールに加えて廃棄物に関する研修会や産業廃棄物の適正処理に関する動画の公開を行うほか、世界自然遺産登録地域の不法投棄防止を呼びかけるパンフレットを作成し、県民等へ周知を行っているところです。
 なお、県では、不法投棄を防止するため、周知活動と併せて、県警察、市町村等と沖縄県廃棄物不法処理防止連絡協議会及び各保健所ネットワーク会議を設置し、情報交換、合同監視等を実施するとともに、各保健所に警察官OBを廃棄物監視指導員として配置しパトロールを行うほか、市町村における監視カメラや立て看板設置費用の一部を補助するなど不法投棄の防止対策を進めております。
 今後も、不法投棄の防止に向けて関係機関と連携した監視・指導を行うとともに、県民や排出事業者等に対する周知・啓発活動を行ってまいります。
 続きまして、記の6につきまして大宜味村は、令和5年度から塩屋湾の水環境の再生に向けて、現状把握及び汚染メカニズムを明らかにし、同湾の利活用に適した水環境の改善策を検討することを目的とした調査を行うとしております。
 県では、平成27年3月に、行政機関を中心とした自然環境再生事業の実施者向けに事業の実施に当たっての基本的な考え方を体系的にまとめた沖縄県自然環境再生指針を策定したところです。
 県としましては、大宜味村が自然環境再生事業に取り組む際には、同指針の活用について、助言・協力してまいりたいと考えております。
 続きまして、記の15につきまして、事業者は、廃棄物処理法第3条の規定に基づき、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を自らの責任において適正に処理する必要があります。
 宮古島市から、市内の各市立学校から排出される廃蛍光灯の処理を各学校が排出事業者となることなく、市教育施設課がまとめて処理することについて相談があったところです。これに対して県は、令和5年2月に、市教育施設課が排出事業者として処理することは可能である旨回答しております。
 続きまして、表示されている画面の132ページを御覧ください。
 陳情第76号沖縄県が定めている第5期廃棄物処理計画の変更を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、県は、市町村の区域を越えて広域的な処理の計画の策定等を必要とする場合においては、関係市町村からの要請等に応じて、技術的援助を適宜行いながら市町村間の調整に協力すべきであることから、管下市町村の各年度の一般廃棄物処理実績の提出を求めることにより、市町村における一般廃棄物の処理の状況を把握しておく必要があります。
 また、第5期計画で定めた廃棄物減量化目標の進捗状況や各種施策の効果等を把握する必要もあることから、毎年度のごみ処理実績等を県に報告する記述としております。
 続きまして、表示されている画面の134ページを御覧ください。
 陳情第77号環境省の循環型社会形成推進交付金に対する県の事務処理の厳格化を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、県における循環型社会形成推進交付金交付申請書に係る審査については取扱要領に基づき、交付対象事業に係る交付金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、交付対象事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その記載事項に不備又は不適当なものがないかどうか等を審査し、交付金を交付すべきものと認めたとき、環境大臣に交付申請書を提出することとなっております。
 また、要領に基づき、環境大臣は、県より交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行うものとされております。
 南部広域行政組合より提出された循環型社会形成推進交付金交付申請において、交付金交付対象事業の目的及び内容は、新ごみ処理施設整備に向けた、環境影響評価及び基本設計を行うこととなっており、県は、当該目的及び内容に沿った交付申請書であることを確認し、環境省に交付申請書を提出しております。
 続きまして、表示されている画面の136ページを御覧ください。
 陳情第81号の2有機フッ素化合物(PFAS)汚染源特定のための調査等を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、陳情令和3年第194号の記の1及び陳情令和4年第64号の記の1に同じ、としております。
 続きまして、表示されている画面の137ページを御覧ください。
 陳情第82号沖縄戦跡国定公園及び遺骨の保全についての陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、陳情令和3年第116号に同じとしております。
 続きまして、記の2につきまして、米須地区における鉱山開発行為については、事業者から県に対し、自然公園法に基づく掘採の届出と進入路に係る土地の形状変更の届出が提出されておりますが、シーガーアブは掘採予定地の範囲外であり、進入路についてもシーガーアブの改変を伴わない内容となっております。
 自然公園法では、風景に与える影響について審査するものでありますが、当該届出に係る行為について糸満市から崩落等に対する懸念が示されたことを勘案し、県は、事業者に対し、定期的な状況確認を行うなどして現在の状態を維持するよう配慮を求めたところです。
 記の2につきましては、教育庁と共管となっていることから、所管箇所に
ついて、教育庁から説明いたします。

○新垣力文化財課班長 表示されている画面の138ページを御覧ください。
 記の2につきまして、県教育委員会は、平成10年度から平成17年度に実施した分布調査において、県内全域に1077か所の戦争遺跡が所在することを把握しており、シーガーアブもその中に含まれております。これらは文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地として、開発行為に対し届出の義務が課されるなど、保護の対象となっております。
 県教育委員会としましては、戦争遺跡の適切な保護が図られるよう、引き続き市町村教育委員会と連携しながら対応していきたいと考えております。

○多良間一弘環境部長 続きまして、表示されている画面の139ページを御覧ください。
 陳情第88号の2、石垣リゾート&コミュニティ計画に係る知事許可事項に対する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示されている画面の140ページを御覧ください。
 記の2につきまして、陳情令和2年第107号の2の第1段落に同じとしております。
 以上、環境部関連の陳情について、処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 環境部長等の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 陳情第81号の2、PFAS汚染源特定のための調査等を求める陳情について。
 そこについて、いろいろな県の取組について何件か確認させてもらいます。
 土壌調査状況を教えてください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 お答えいたします。
 土壌調査につきまして、現在8月に行うサンプリング――試料採取に向けて市町村と調整をしている状況でございます。

○仲里全孝委員 場所は選定されていますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 場所について現在市町村と調整中という状況でございます。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。
○呉屋宏委員長 再開いたします。
 横田恵次郎環境保全課基地環境対策監。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 水質につきましては那覇市を除く40市町村、土壌につきましては全市町村を対象としております。

○仲里全孝委員 40市町村を対象とすることで間違いないですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 土壌につきましては41市町村、全市町村になります。

○仲里全孝委員 分かりました。
 そこでちょっと確認したいのですけれども、企業局は今活性炭とかそういったものでPFOS対策に取り組んでいるのです。
 そこで土壌調査に関してなのですが、この土壌調査の中に農業施設だとか、農家園だとか、そういうところも含んでいますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 お答えいたします。
 生活環境保全の観点から土壌調査を実施することとしておりますので、農地ですとかそういったところは予定しておらず、基本としては市街地を予定しております。

○仲里全孝委員 選定している場所、市街地のどこの場所を選定しているのですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 現在市町村と調整して場所の選定を行っている状況でございます。

○仲里全孝委員 やっぱりこれは目的があって土壌のPFOSを調査するわけですから、市街地は広いです。例えば河川の隣だとか、そういう目的があるのではないですか。皆さん、既に答弁されていますよ、それは。
 そうではないのですか。
 道路のそばで土を――サンプルを採って……。そういったのは計画されていないわけでしょう。皆さん、今どこを計画されているのですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 お答えいたします。
 土地の利用という部分について、県が把握するのが難しいことから、市町村に場所の選定をお願いしているという状況でございます。

○仲里全孝委員 これは市町村が決めないですよ。これは県の事業なのです。
 沖縄県全体でPFOS、PFOAが問題になって皆さんが今予算をつけて取り組んでいるのです。
 県議会も皆さんに期待していますよ。
 そこで少し提案させてください。
 農業施設、教育現場、子供たちがいるところ、保育園も含んで、家庭、庭、全て確認できませんか。
 いかがですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 限られた予算の中で実施するということ、あと全市町村を対象として実施するということで、繰り返しにはなるのですが、現在市町村に土地の利用履歴等を判断していただいて、市町村がここで測定してほしいというところを選定するということで手続を進めているところでございます。

○仲里全孝委員 皆さん、全然主体性がないね。
 PFOS、PFOAこれは問題になっているのですよ。
 PFOS、PFOAというのは人体に有害な物質なのですか。健康に被害があるのですか。ちょっと答えてください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 有害性につきましては、まだ不明な点も多いということもありまして、現在国のほうでも水質の基準に対する検討を開始した状況でございます。

○仲里全孝委員 これはもう四、五年前から県がいろんな部署に、国、米軍施設――PFOSは有害物質であるものですから、消火施設もPFOSを含まない製品に速やかに切り替えてくれと、これは国にも米軍施設にも皆さんが要望しているのですよ。
 次に確認させてください。消火施設の取替え状況はどうなっていますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 令和5年2月の段階で県有施設について、5施設5920リットルのPFOSもしくはPFOAを含む泡消火薬剤があるという状況となっております。
 自衛隊につきましては、防衛省に確認したところ、県内の消火薬剤にPFOS、PFOAが含まれている物はもうないということが確認されております。

○仲里全孝委員 ちょっと数字を確認させてください。
 沖縄県の皆さんが管理する施設では、9570リットルがPFOSを含んでいるという皆さんの回答なのですが、今5千何百と言っていましたが間違いないですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 5施設5920リットルとなっております。内訳ですけれども、三重城合同庁舎が400リットル、下地島空港が3920リットル、県民広場地下駐車場が600リットル、沖縄県総合福祉センターが400リットル、本庁舎が600リットルという形になっておりまして、合計5920リットルとなっております。

○仲里全孝委員 課長、私が皆さんから回答を得ているのは、本庁舎が600リットル、三重城合同庁舎が400リットル、消防学校に1800リットル、下地島空港が3920リットル、宮古島空港に1150リットル、県民広場地下駐車場に600リットル、県立武道館に400リットル、県総合福祉センターに400リットル、県立看護大学に300リットル、合計9570リットルというふうに私は受けていますけれども。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 9570リットルというのは令和3年9月時点の保有量でして、令和5年2月の時点での調査では5施設5920リットルという形になっております。

○仲里全孝委員 なぜ9月と2月でこんなに違うのか。
 9月の調査と2月の調査の詳細を教えてください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 令和3年9月の調査で9570リットルで令和5年2月の時点での調査では5施設5920リットルとなっております。

○呉屋宏委員長 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 横田恵次郎環境保全課基地環境対策監。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 確認したところ、令和5年時点では4施設が切り替えて処分されたということになっております。

○仲里全孝委員 ちょっと確認させてください。
 そこで皆さんの計画で令和4年度に下地島空港、消防学校、県民広場地下駐車場、宮古島空港その5施設を令和4年度で処理する計画となっておりますけれども、どうなっていますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 三重城合同庁舎につきましては、令和5年度に処分を予定しているということを聞いております。下地島空港については、現在未定ということを聞いております。県民広場地下駐車場につきましては令和5年度予算にはちょっと間に合わなかったのですが、流用で対応することも検討したいということを聞いております。総合福祉センターにつきましては、令和5年度に処分を予定しているということになっております。本庁舎につきましては、令和7年度以降の大規模改修に合わせて処分をする予定だというふうに聞いております。

○仲里全孝委員 処理した施設でいいですので、何千リットル処理されていますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 処理したものといたしまして、消防学校が1800リットル、宮古島空港が1150リットル、県立武道館が400リットル、看護大学が300リットルとなっております。

○仲里全孝委員 撤去した消火剤はどこに保管されていますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 全量処理済みというところが消防学校と宮古島空港となっております。県立武道館と看護大学につきましては、薬剤入替えを実施したと書いてありますけれども、処分したのかどうかというのはちょっとここでは、判断できません。

○呉屋宏委員長 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 横田恵次郎環境保全課基地環境対策監。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 入れ替えた泡消火薬剤につきましては、適正に処分される必要があると考えております。しかし、各施設がどこに処分したのかということまでは追いかけていないという状況でございます。

○仲里全孝委員 部長、困りますね。PFOS、PFOAを含んでいる泡消火剤をどこに保管している、困りますよ。

○多良間一弘環境部長 PFOSとか入れ替えたものにつきましては、廃棄物扱いになりますので、その廃棄物として適正に処分されたと聞いているということでございます。
 保管しているということではなくて、ただその処分先、業者まではまだ確認できていないというところでございます。

○仲里全孝委員 これは委員会ですから、処分先を確認してください。どこに処分したのか。

○呉屋宏委員長 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 処分先ですが、離島――宮古島空港、下地島空港はどこで処分しているのか。県民広場、地下駐車場、どこに処分しているのか。消防学校もどこに、おのおのの処分先を教えてください。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
 最初に137ページ。新規の陳情第82号沖縄戦跡国定公園及び遺骨の保全についての陳情ですが。
 最初にこの戦跡国定公園の区域の指定、今年度中にやるわけですよね。今の進捗状況を教えていただけますか。
 区域の見直し。

○出井航自然保護課長 見直しにつきましては、昨年度から着手しておりまして、昨年度はいわゆる環境省が実施している自然環境の基礎調査でありますとか、農林業のセンサスなど、既存の文献による調査、それから公園の利用状況の把握などのためのヒアリングを実施したところです。
 今年度につきましては、昨年度の既存文献による調査の補完として現地踏査、あるいは必要に応じて環境調査を実施する予定ということにしております。
 また戦争遺跡が周辺の自然環境と相まって形づくる風景の価値というものを把握するため、戦争遺跡に関する調査としてガマとかそういったものに関する既存資料の収集なども実施することとしております。
 その他地域の意向確認、有識者の意見聴取も行う予定としておりまして、作業自体は昨年度に着手し、見直しについては大体順調にいって4年ぐらいかかるというようなスケジュールになっております。

○比嘉瑞己委員 今は環境面での文献調査とかという話ですけど、この後出てくる戦跡の国定公園は唯一なんですよね。そういった戦跡としての研究というのか、こういった文献に当たることも当然されるべきだと思うのですが、どうですか。

○出井航自然保護課長 自然公園法は風景を保護するということにはなりますけれども、今回戦跡国定公園内ということで、先ほどちょっと申し上げたとおり戦争遺跡に関する既存資料――ガマを含めて、既存資料の収集とかそういう調査は実施するということにしております。
 ただあくまでも風景としての保護が目的になりますので、そういった調査結果が周辺の自然環境とどのように調和してその風景の価値が保護すべきものかどうかということを将来的には検討していくことになるかと思います。

○比嘉瑞己委員 大切な観点だと思うので、しっかりと検討していただきたいと思います。
 項目の2番目にあるシーガーアブをめぐってなのですが、報道もありました。処理方針では、これは自然公園法に基づく届出がされているということなのですか。ここの詳しい説明をお願いします。

○出井航自然保護課長 環境部の自然保護課の処理方針で示しているものにつきましては、従前から話題となっていた米須地区における鉱山開発、それについての掘採の届出、それからその掘採作業に必要な進入路に関する届出というものが自然公園法に基づき提出されているところで、それについての処理というものはもう終わっております。
 このシーガーアブについては、処理方針の中でも述べておりますように、掘採予定地の範囲外であること、それから直接改変をするものではないということから、自然公園法でいうところの風景に与える影響というものについては、特段自然公園法上何らかの対応を求めたりとかということはできないのですけれども、糸満市からも崩落等の懸念が示されたということから、県は事業者に対し文書で定期的な状況確認を行うなどして現在の状況を維持するよう配慮してくださいというような対応を求めたところでございます。

○比嘉瑞己委員 今自然公園法の枠の中で議論しますけれども、処理方針では県はシーガーアブの改変を伴わない内容になっていると書いていますよね。だけど事業者のほうから形状変更の届出をしている。これは改変があるという意味ではないのですか。

○出井航自然保護課長 この改変という言葉の意味するところなのですが、自然公園法ではいわゆる土地をいじったりとかするだけでも届出の対象になるということになりまして、ここで言うところの進入路に係る土地の形状変更といたしましては、具体的にその進入路となるところに石を敷いてその上に鉄板を置くというようなことで、この進入路を確保するというような計画になっておりまして、そういったことがいわゆる進入路に係る土地の改変――形状変更の届出が必要ということで届出を出したというようなことでございます。

○比嘉瑞己委員 その鉄板とかを敷くための届出だと。
 ちょっと進めますけど、今後その事業者は向こうにある鉱山で土砂を採石した後、ダンプカーがもう何台もシーガーアブの上を進入路として使うわけです。大量のダンプカーの移動があると思います。ですが、シーガーアブが皆さんも御存じのように2つの大きなアブの入り口があって、下のほうで通じているわけですよね。その下の空洞となっている、通じているところの上が進入道路となっているわけですよね。そういう位置関係でいいですか。

○出井航自然保護課長 そのとおりでございます。

○比嘉瑞己委員 そこの下が空洞になっているところをダンプカーが何台も通るということで、これが崩壊の危険性があるかもしれないと糸満市も、皆さんも今やっているわけでしょう。もし、崩壊した場合は、この風景だって損なわれるわけだし、ましてや戦争遺跡として県が指定しているところですよね。
 なので、この届出は認めるべきではないと私は思うのですけれども、いかがですか。

○出井航自然保護課長 自然公園法に基づく届出については昨年の12月1日に届出がされておりまして、そちらのほうはいわゆる30日以内、30日間は着手できないというようなことになっておりまして、実際その内容について自然公園法で言うところの風景に与える影響としては特段、特段と言ったら変ですけれども、影響を与えるようなものはないと判断して、こちらの公園法に基づく手続は終わったというような状態でございます。

○比嘉瑞己委員 問題ないと言いますけれども、今後崩壊の危険性は全くないのですか。
 このシーガーアブの強度について県として調査は行いましたか。

○出井航自然保護課長 自然公園法の中では風景に与える影響というようなことで法律の限界がある中で何が言えるかというところで、先ほど処理方針の中で述べたとおり、事業者に対してはそういう配慮というものを文書のほうで求めたというような状況でございます。

○比嘉瑞己委員 今法の限界という言葉もありましたけど。ただ事業者は届出自体はやったというところでは、事業者も努力はしたなと思うのです。だけどこれが本当に崩壊につながらないのか、戦争遺跡というところでただの進入路ではないと思うのです。そこを含めて戦争遺跡だと私は思うので、そこに鉄板を敷いて土砂を運ぶというのが本当にいいのかと感じていますが、何かありますか。

○新垣力文化財課班長 シーガーアブですけれども、戦争遺跡として現在文化財保護法に基づく私有地の埋蔵文化財包蔵地として取り扱っております。
 こちらは、この敷地の範囲内で工事が行われるということで、今年度の5月24日付で事業者のほうから糸満市教育委員会を経由して届出を出していただいて、今こちらの内容を確認した上で6月20日付で糸満市教育委員会を経由で事業者のほうへ回答を出しております。
 その際にも事業者及び糸満市教育委員会にも確認したところではあるのですが、今回の仮設道路の工事のほうでは、いわゆる振動を吸収するような対策というのが取られていて、書類によりますと車両の通行等も低速で走行するなどですとか、定期的に状況の確認などを行うというような形の対策が一応取られているという状況ですので、これに基づいてこちらとしてもこの状況でほかの部局のほうとも調整が済んでいるというふうな書類の内容でありましたので、県教育委員会としては一応これに基づいて対策が取られていると判断をして、回答をしたところであります。

○比嘉瑞己委員 6月20日に回答をしているわけですね。今はもうこの文化財保護法の中身の話になっていると思うので、私も移らせていただきますが、最初に確認なのですが、この申請があったこの進入路のところもこの2つのガマの入り口の間にある道路も含めてシーガーアブとして戦争遺跡に指定されているのですか。

○新垣力文化財課班長 この2つのドリーネという縦穴ですが、この2つの縦穴とこの間を地下でつなぐ通路と言うんですか、その部分も含めてこれを全部合わせてシーガーアブというふうにこちらは認識していますので、そこまで合わせてこれが戦争遺跡であり、私有地の埋蔵文化財包蔵地という形で県教育委員会は認識しております。

○比嘉瑞己委員 その上をダンプが通っていくわけですよ。やっぱりここに対しての市民、県民の感情というものがあるわけですから、ここはしっかりと注視していかないといけないと思います。
 ちょっと話が変わるのですけれども、以前本会議でも質問をさせていただきましたけれども、遺骨収集ですね、県も遺骨収集を国と一緒に取り組んでいるのだけれども、シーガーアブ内の遺骨収集の状況はどうですか。

○仲西昌人保護・援護課班長 お答えいたします。
 戦没者の遺骨収集については、戦没者遺骨収集推進法により国の責務であることが明記され、国から業務委託を受けてその一部を実施しています。
 シーガーアブにつきましては、遺骨の欠片の情報というものがあることから、地権者等とその収集について調整していきたいというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 過去に地域の人たちがやったことはあるけれども、この法律に基づいて、県としてあるいは国としてシーガーアブの本格的な収集はされていないでいいですか。

○仲西昌人保護・援護課班長 シーガーアブでの遺骨収集の情報ということで言いますと、委員がおっしゃられた昭和36年当時の新聞報道等で約78柱が収集されたと報道されているというふうに承知しております。

○比嘉瑞己委員 国と県ではやっていないのですよね。

○仲西昌人保護・援護課班長 国と県でやったという記録はございません。

○比嘉瑞己委員 部長、お聞きしたいのですが、そういう状況なのです。今法律もできて、国としてもこの10年間でしたか、推進集中期間なのだということで位置づけているのです。やっぱり沖縄がちゃんとここも調べてほしいと言えば国も一緒になって集中的にやってくれるのです。こういった遺骨収集法で自然公園法で文化財保護法、こんな3つも法令に係る場所なのですよね。そういったところで県民もこれだけ注目している案件ですから、事業者の人にもちゃんと協力を求める、調査をやった上で皆さんもちゃんと適切な判断をするべきだと思う。私はあそこは触ってはいけない場所だと思っています。
 そういった意味で今後の県の対応、今の遺骨収集、部は違うと思うのですが、教育委員会とも子ども生活福祉部とも連携してこの案件を取り扱うべきだと思いますが、いかがですか。

○多良間一弘環境部長 この地域につきましては、戦跡国定公園内ということでもありまして、今いろいろ議論のありますシーガーアブという文化財でありますとか、遺骨の話もあるかとは思います。
 それぞれの法律に基づいて、事業者の協力も得ながら対応されているというふうには思いますけれども、自然公園法の範疇につきましては届出の中身とか崩落がないような形で事業者にも配慮を求めているところでございますので、それぞれの所管において連携を取りながら、適切に対応してまいりたいというふうに思っております。

○比嘉瑞己委員 続いて128ページ、陳情第31号をお願いします。
 沖縄島北部における生態系保全等にためのネコ管理・共生行動計画(案)に関する陳情です。
 一般質問でも行わさせていただきましたが、部長答弁でこの計画は猫の殺処分が目的ではない、ちゃんと譲渡に努めていくという答弁はいただいています。それを踏まえて続きをちょっとやりたいのですけれども。
 まず、皆さんこの3村の外猫を捕獲して対処していくというのですけど、この外猫はいったい何匹いるのか把握はできているのですか。

○東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 お答えいたします。
 外猫の数についての把握はしておりません。

○比嘉瑞己委員 把握しない中でどんどん繁殖もするだろうし、遺棄もされているというのは、何となくは分かるのですけど、ただやみくもに走っていっても計画にはならないと私は思うのです。やっぱり実態をつかんだ上でやるべきだと思うのですけれども。
 こうした中で、3村が県も環境省も一緒になってやってきたのだけれども、大切なのは猫が年に3回、4回も子供を産んでしまうという、繁殖力が高いわけですから、やはり集中してちゃんと猫を捕獲して、ちゃんと不妊去勢手術もして、譲渡につなげていく。この集中的な取組が必要だと思うのですよね。だけど、この譲渡を担っているのがボランティアの皆さんだったり愛護団体の皆さんにこれまで頼り切っていると言わざるを得ない。だからやっぱり県が主体的になるべきだと思うのですが、私はそのためにも捕獲してその後どうなっているのというところがとても気になっていたのです。一般質問では3村の保護収容施設というのは、大宜味村が大宜味小学校の跡地の飼育小屋を使って保護している。それでも10匹とか多くても20匹なのです。国頭では車庫を改造してやっているとか、東村にはそれ自体がまずないと。そういった中で、皆さん1700匹近くを5年間で捕まえたと言っているのだけれども、じゃあそれは一旦どこで保護して譲渡につなげていくかというところをやっぱりちゃんと見ていかないといけないと思うのです。
 これは団体の皆さんにただ渡して終わりだったら、これはちょっと無責任だと思うのですけれども。
 こうした3村の皆さんも多分そういう保護収容所の問題とか、課題だと思うのです。県や3村が主体的になって取り組むためにもこうしたサイクルをどうしていくのかというのが大切だと思うのですが、改めてお聞かせいただけますか。

○東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 捕獲した猫については、県におきましては収容施設のある委託先のほうに収容をお願いしていまして、3村のほう――仮ではあるのですが、今ある収容施設を使って、きちんと譲渡に向けての取組をしているところでございます。
 県としましては、これからも引き続き動物愛護センターのほうにあります譲渡推進棟とかと連携しながら譲渡につなげていければと考えているところです。

○比嘉瑞己委員 この間の議論でなかなか進捗はないと思うのですが、やっぱり南部に1か所だけでは足りないと私は思っています。
 部長、ここぜひ北部での動物愛護センターを検討してはどうかと思います。これ3村の皆さんの意見も聞いてみてください。ボランティアの皆さんから言うと、本当に今大宜味村のほうから、ボランティアの皆さんが3村のところにも出向いていって、いろいろ対応していると聞きました。
 この保護施設すらないところで、どうやってやっていくのか。ボランティアの皆さんと協力していく意味でも、北部にセンターの設置が必要だと思いますので、今回は要望に止めたいと思います。
 最後にですが、139ページ、新規の陳情88号の2石垣リゾートアンドコミュニティ計画に係る知事許可事項に対する陳情です。
 この処理方針は大変寂しい処理方針だなと思ったのですけれども、前回にも出ているみたいなのですが、改めて皆さんの処理方針を教えてください。

○小川均環境政策課副参事 お答えいたします。
 陳情処理方針の24ページをお開きください。1番のほうです。
 (仮称)石垣リゾート&コミュニティ計画については、沖縄県環境影響評価条例に基づき、評価書知事意見を勘案して記載内容を補正した評価書が令和3年10月27日に事業者から県に送付されるとともに、同年10月29日から11月29日の期間に公告縦覧が行われ、環境影響評価手続は終了しております、となっております。

○比嘉瑞己委員 陳情者の要旨とかを読むと本当に切実さが伝わってくるのですけど。今の皆さんの処理方針をまとめると環境影響評価手続はもう終了しています。今後事後調査報告書が出されたときには、審査して必要な措置があれば講じます。これしか言っていないのではないですか。
 事後の報告書だけ待っている状況でいいのですか。皆さん今やるべきことはないのですか。

○小川均環境政策課副参事 陳情処理方針にも書いてありますとおり、環境影響評価手続のほうはもう終了しております。現在、開発許可ですとか、農地転用に向けた審査のほうが行われているというふうに認識しておりまして、現在では、アセス条例に基づく手続のほうは終了しておりますので、今後アセスに関連する部分があるとすれば、先ほど申し上げました工事が始まって以降の事後調査という段階でまた必要な手続が始まるということになります。

○比嘉瑞己委員 繰り返しになっているので、ちょっと角度を変えます。手続は終了したと言っているけれども、県の環境アセスで県が事業者に対して意見を付していますね。その数やその内容を概要でいいですので、教えてください。

○小川均環境政策課副参事 お答えいたします。
 評価書に対する知事意見は17項目70件の意見を述べております。

○比嘉瑞己委員 この意見の中にはカンムリワシのことだったり、地下水のことだったり、赤土汚染、名蔵アンパルへの影響とか、陳情者がここで訴えているところですよ。これに対して県の皆さんもここには意見があるよと付しているわけですよね。これに対して事業者はどういった対応なのですか。

○小川均環境政策課副参事 お答えいたします。
 まずカンムリワシにつきましては、県の意見として求愛行動が確認された場合にも繁殖期間が終了するまでは周辺工事の中止を検討することを求める知事意見を提出しております。これに対し、事業者は不確定要素が多分にあるとして、中止はしないという見解を示しております。
 また地下水に関しては、塩水化に係る予測評価を求める知事意見に対して、事業者は石垣島における地下水の詳細な調査がなされておらず、予測を行うことは困難というふうな見解を示しております。
 また名蔵アンパルにつきましては、名蔵アンパルの動植物生態系への影響についての環境影響評価を求める知事意見に対しまして、事業者は名蔵アンパルへは影響は及ばないまたは影響は軽微であるということで調査は実施しないというふうな見解を示しております。

○比嘉瑞己委員 部長、これでいいのですか。
 この県の環境影響評価条例が全く意味をなさないと言っているのと等しいと思いますよ。
 事業者がなぜそう言い切れるのか、その根拠とかもあるのであれば見せてほしいし、私は不十分だからこそこうやって陳情が上がってきていると思うのですよ。
 この県のアセスを骨抜きにするような事業者の対応は絶対許してはいけないと思いますよ。
 17項目70件のこの意見書について、県が、皆さんが出した意見ですよ。これが守られているかどうか、きちんと事後報告書待ちではなくて、今事業をやる前だからこそ、今こそ、この取組が県には求められていると思いますがいかがですか。

○多良間一弘環境部長 まずこの石垣リゾートに関する環境影響評価につきましては、先ほど答弁のありましたとおり条例に基づく手続は終わっております。ですから、この陳情にありますとおり、環境影響評価を再実施することについては、もう手続は終わっているということしか言えないというところになります。
 我々がこれまで環境影響評価の中で述べてきた意見につきましては、今もありましたとおり、事業者の対応というのが十分にない部分もあるとは思いますけれども、この環境影響評価の中身というものにつきましては、条例の中におきまして許認可の際に配慮することというふうにされております。ですから、現在幾つかの許認可の手続が行われているところだとは思いますけれども、そういった中においてこういった中身がどれだけ対応できるかという部分が審査されるものというふうに理解しております。

○比嘉瑞己委員 終わりますけれども、これは大きな問題だと思います。
 後でこの17項目70件の意見を資料としてお寄せください。
 しっかりと今県の環境行政が問われていると思いますよ。こういうのを許してしまったら、今後本当に乱開発がどんどん進んでいくと思いますので、真摯な対応を求めたいと思います。
 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 お願いします。
 105ページ陳情令和4年第63号の4です。離島・過疎地域振興に関する件なのですが、この国頭村へ国立自然史博物館の誘致を推進することという要望が出ています。
 この件についての取組は今どうなっていますか。

○出井航自然保護課長 国立自然史博物館の設立につきましては、皆さん御承知かもしれないのですけれども、まだ国において設立の決定もなされていないという状況でございますので、県といたしましてはその設立に向けた働きかけ、それから適地としては沖縄県が一番いい場所ですよというような誘致を含めて取り組んでいるところです。

○照屋守之委員 我々土木環境委員会でアメリカを見てきて、この前は福岡も行ってきて、私も議員として、これはぜひ造らないといけない、やりたいなという思いが非常に強いのだけど、ただこれはやっぱり実現をしていくというためには相当ハードルが高いなという意識があるのです。
 部長どうですか、これタイムスケジュールはもうつくってありますか。

○多良間一弘環境部長 国側が決定するという部分もありますので、県としての具体的なスケジュールというものをつくるのは難しいのですが、21世紀ビジョン基本計画の中で取り組んでいくということをやっていますので、その中で我々としても早期誘致に向けて取り組んでいきたいというふうに考えてるところです。

○照屋守之委員 難しいのは分かるけど、タイムスケジュールをつくらないとできませんよ。
 これは流れでいって、実現できるようなものではないと分かっているでしょう。
 これは国立でやるのだけど、沖縄にということも含めて相当な課題があると思うのだけど、この財源、国立でさせるというのはやっぱり財源も国から全部出してもらうという、そういう前提ですか。

○多良間一弘環境部長 国立でということですので、当然そういうことで想定しているところでございます。

○照屋守之委員 実際にこの前九州へ行ってきたのだけど、この国立の自然史博物館とかというふうなものは全国的なものも含めて、財源は全部国が出していますか。

○出井航自然保護課長 最近の事例であります九州国立博物館につきましては、国以外にも地元の道府県も負担しているということは承知しております。

○照屋守之委員 ですから、私も沖縄県にいて国立だから当然財源も全部国に出してもらいたいという思いがあって手を挙げたいのだけど、現実的にそういうふうな国立と名の付いたものが全国的なそういう施設が、やっぱりそういう国が持っているのかというふうなものは分からないと、こちらでは全部国に出してもらいたいと期待するのだけど、国はいやいやそれはそうではありませんよということになったときに非常にギャップが出てきますよね。
 だからこれ今のうちにしっかりそれを把握しておかないといけないのではないか。
 どうですか、部長。

○多良間一弘環境部長 いろいろ財源の在り方とか、類似の施設において建設費用をどのくらい県が負担しているかということについては、我々のほうも九州国立博物館とかへ職員が視察に行ったりして、そういう情報も集めておりますので、そういった状況も踏まえながら、今照屋委員のおっしゃるとおり我々としても国で持ってほしいとは思うのですけれども、現実的にそこがどうなるか分からないという部分でこの財源の在り方というものを検討していきたいというふうに思っております。

○照屋守之委員 これはスタートする前にやっていかないと、これ我々議員もそういうふうな組織をつくるし、国会議員にもそういうふうな働きかけをするし、いろんな政党とかを含めて、これは超党派でどんどんそういうのをやっていきますよね。そのときにこの財源の問題をはっきりさせておかないと、国は幾らでもいいから我々は自分たちも一緒にやるんだというくらいの覚悟を決めないと難しいと思うのです。
 進んでいって財源は沖縄県も考えてくださいよと言われたら、あれっとなるわけでしょう。
 そこはぜひお願いします。
 もう一つは、これはお願いですけれども、県下41市町村、県がちょっと集めて相談して、とにかく自然史博物館を沖縄県に誘致する分についてはみんなで力を合わせてやろうと。今特定してどこどこの地域ということはそこはちょっとお願いできないかと、控えてくれないかと。まず沖縄にそれを誘致するというふうなことを考えたいので、それは県を挙げて、市町村を挙げてみんなそういう方向でいきましょうよと、それは今のうちにやっていてもらえませんか。
 どうですか。

○出井航自然保護課長 今委員がお話されたのはまさにそのとおりで、我々もそのような気持ちでございます。ですので、まずは県民が一体となって取り組むというようなことが重要だという認識でおりますので、今現在誘致に向けた取組などを議論する事業推進会議というものを設置しておりますけれども、その中ではいわゆる市長会の事務局長、それから町村会の事務局長に入っていただいて、いろんな意見を頂戴しているところでございます。
 事業推進会議というのは市長会、町村会以外にも経済界の皆さんも入っていただいておりますので、そういったところを母体に県民会議のようなものにつなげていきたいというふうに考えておりまして、まずは市町村一体となった取組、そういったものをお願いしていきたいというふうに考えております。

○照屋守之委員 これはぜひお願いしますね。
 これはやっぱり国立で自然史博物館を造ろうとなると、それは我々の地域にお願いしますよと、北部がお願いしたら、じゃあ中部もお願いしますと、離島もお願いしますという形になっていきますよね。そうするともう収拾がつきませんよ。それぞれが政治的に中央に対してもこれは我が地域にお願いしますという運動をやられた日には、これやること自体もまだ決まらないのに、それぞれの地域でお願いしますということになってくると非常に厄介なことが出てきますから、そこはぜひ県のほうでコントロールしながら、とにかく沖縄にこの自然史博物館を造るための仕組みづくり、県民一丸となってやっていくというそういう体制をぜひよろしくお願いします。
 次に122ページ陳情令和4年第166号の有機フッ素化合物です。もう一つは136ページ陳情第81号の2。これ同じような内容ですから一緒に確認しますけれども。
 ここで陳情者が言う米国環境保護庁――EPAの指針を参考にして、PFOS規制の法制化をすることというものと、もう一つは136ページは汚染源特定のために基地内立入調査を実施することと2つありますよね。
 それに対しての答えは出ておりますけれども、これは答えにはなっていないと思うのです。これはどうするのですか。法制化。何か基準がないと県のほうでこうしよう、ああしようとできないわけでしょう。国もできないわけでしょう。これ、一番基本ではないですか。
 行政がPFOSに関して取り組んでいく。これはいつそういう基準は決まるのですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 法制化というか、現在環境省のほうでPFOS等の基準値に関する検討をする専門家会議を開催して、検討を始めているという状況でございます。県としてはその状況を注視していきたいと考えております。

○照屋守之委員 このPFOS、我々も自然史博物館を見に行ったときに、向こうのEPAでアメリカの情報を聞きましたよ。照屋副知事も行っていますよ。ですから副知事も我々もこれPFOSは何とかしないといけないという思いがあるのだけど。
 ただ今ここでいろいろ議論されているのは、アメリカの、あるいは外国のというそういうふうなもので今いろいろ言っているわけでしょう。だから日本はどうなのですかというそれをつくらないといけないのに、今その検討をしている。でも市民、県民は懸念するからこういう陳情を出して何とかしてほしいとやる。皆様方がやってますよと時間だけどんどん過ぎていく。これ、おかしくないですか。もしそういうふうに国がなければ、県でそういうふうな基準を定めて、それに対してこういうことだから米軍もお願いします、あるいは県民もお願いします、調査しますみたいなその仕組みをつくらないと全然県民の不安とかそういう不信感というものはいつまでたっても払拭できないのではないですか。同じようなことをやっているわけでしょう。
 そこは皆様方プロとして、日本はどうだ、あるいは沖縄はどうだと何かそういうふうなものをつくって、それを基にしてPFOS問題というものに向かっていかないと、そこは時間だけたって県民は不安だけしか募りませんよね。この基準を何とかつくってくださいよ。
 どうですか。

○多良間一弘環境部長 いろいろこういった水質とか人の健康に関わるような基準というものに関しましては、様々な科学的な研究であるとか、知見の積み重ねというものが必要になるだろうというふうに思っております。そういったものにつきまして国としてやる場合においての基準というものがまず目安として必要だろうというふうに思っております。
 県としましてはいろいろ国に対してこれまでも基準の策定というものを求めてきたところでありまして、そういったまた国に求めていくための背景となるためのデータとして、水質等の調査もやってきたところでありますし、今年度は土壌の調査もやった上でそういった土壌の基準等についても国に対して求めていきたいというふうに考えているところです。
 先ほどもあったとおり、国においても専門会議が設置されて議論されておりますので、そうした中において科学的知見を基に国において基準等が定められていくものというふうに理解しております。

○照屋守之委員 ですから、これは国に求めるだけだから、これがいつそういうふうな基準ができて、法制化できるかというふうなものは分からないわけでしょう。でもこのPFOS問題については県民はいろんなあらゆる懸念があって、こういう形で陳情も出す、議会もそういう対応をするということで、やっているわけですよね。進まないではないですか。
 だからこの米軍基地に由来する部分も含めてこの沖縄県のPFOSの状況、そこをしっかり確認をして、やっぱりこれは法的なものも含めてこういう基準が必要だねという、国がもしやらなければ県でそういうふうなものをつくって、それに基づいて対応するとかということにならないと、難しいんじゃないですか。
 だって、我々アメリカの情報をいろいろ聞いて、健康被害とかいろんなものがあると聞いていますよ。じゃあ、あれは向こうだけのことなのですかと、日本はどうなのということをやっぱり考えるわけですよね。でもそれは今日本ではされていないので、まだ日本は大丈夫なのかというふうなことなのだけど。ただ県民からすると外国ではそういう懸念があって、じゃあ日本も沖縄も危ないのではないかというのは、当然県民として考えることではないですか。だからこういう陳情が出るわけでしょう。それに対して対応する、国に求めている、やっています、この連続だけですかという話ですよ。いつ、県民の不安を払拭できるような県が具体的なそういう動きができるのですかということですよ。

○多良間一弘環境部長 重複する部分もあるかもしれませんけれども、いろいろ県としましては県民の不安の払拭のためにまずは実態を把握すると、国にいろいろ基準を求めていくためにも実態を把握する必要があるということで、これまでも水質調査をやってきているところですし、今後も土壌調査をやっていくというふうに考えております。
 そういったデータを基に国に対しては機会あるごとにこれからも早期の基準策定というものを求めていきたいというふうに考えております。

○照屋守之委員 さっき土壌調査って、さっきの話じゃないけど、それぞれの市町村にポイントは任せるというそのことを今言っているのですか。

○多良間一弘環境部長 現在土壌調査につきましては、調査地点の選定について市町村に任せているということではなくて、いろいろ市町村に状況を確認しながら、今調査地点として適当なポイントというものを調整しているというところです。
 これにつきましては、8月以降に土壌を採取して測定する予定で進めているところでございまして、そういった土壌調査の結果とかデータを基にして国に対して、土壌基準とかの設定を求めていきたいというところでございます。

○照屋守之委員 ですから、そういうことは県の責任において、それで41市町村のポイントをもし決めるのであればそこを調査して、県の責任でやらないとそれを市町村に相談されても市町村の責任でやるわけではないから、責任は負えないでしょう。そういうものは県と市町村のやり取りでこういうことがあってなかなか調査が進んでいませんとまたこういうところで報告された日には困りますよ。だからそこは県としていつまでにやるのか、41市町村――これ146万県民がいます、それぞれの地域41あります。ポイントはどういうふうにします、というふうな形でやって、いついつまでに調査します、その調査結果を基にどうしますと、具体的に言ってもらわないと、いつやるのですか。そしていつ結果報告を出すのですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 現在、市町村から上がってきた希望する地点について各市町村と調整を始めている段階です。これが終わりまして8月頃にはサンプルが採取できるような方向で今調整を進めている段階となっております。
 調査結果につきましては、年度末を目標に公表できればと考えております。

○照屋守之委員 とにかくお願いします。
 PFOSの件はやっぱり県民もこれだけ懸念しているし、我々も委員会としてアメリカの実態を含めていろいろ勉強させてもらって、やっぱりこれは日本としても沖縄としてもしっかりそういう対策を取らないといけないだろうなというふうな思いをしておりますから、それに連動した動きを行政が環境部のほうでしっかり対応していただきますようにお願いしておきます。
 以上です。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   午前11時55分休憩
   午後1時20分再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 午前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。
 陳情令和4年第22号闘鶏禁止条例の制定を求める陳情です。
 直近に闘鶏が行われたような実例があるのか、また検挙したような実例もあるのか、まず聞かせてください。

○出井航自然保護課長 直近に闘鶏が行われていた事例というのは把握していないのですけれども、いわゆる闘鶏に使用されたと思われる軍鶏とか鶏の収容状況というものは、令和4年度で言いますと6件――6羽ございます。

○島袋恵祐委員 6羽あったということで、今日、警察は来ているのですか。そういったパトロールをした際に何か現場で発見したとかそういったものというのは実際あったのかどうか。

○出井航自然保護課長 今の6件というものについては、基本的に拾得物として警察署で受理されたものが、その後依頼を受けてセンターのほうに移送されたというような案件でございまして、その6羽全てについて、警察のほうでも情報は把握されているという状況です。

○砂邊健仁生活保安課長 お答えいたします。
 ただいま県のほうから答弁があったとおりでございます。
 また検挙状況でありますが、ここ5年間闘鶏での検挙というものはありません。

○島袋恵祐委員 先ほど6件収容されたということなのですが、この発見された場所とか地域というのはどちらになるのでしょうか。

○出井航自然保護課長 6羽の内訳ですけれども5羽についてがうるま市、1羽が沖縄市というふうに聞いております。

○島袋恵祐委員 うるま市、沖縄市ということで中部ですね。
 実際6羽収容されたということで、通報された件数というのもありますか。
 要するに市民とか県民からの通報とか。

○砂邊健仁生活保安課長 この通報件数は県警のほうではそういった統計資料は特に取っておりません。

○島袋恵祐委員 今この闘鶏を禁止してほしいというような声が高まっている中でこういった通報件数とか統計を取られていないというのは、これはいかがなものかなと思います。そういったものをしっかりとやるように求めたいと思います。
 それで、今回闘鶏の陳情なのですが、以前も陳情が上がってたしかこの委員会で採択もされているような状況の中で、委員会――議会の中でも条例制定について実態の把握と整理が必要ということで以前から答えているのですが、その議論というのは進んでいるのでしょうか。教えてください。

○出井航自然保護課長 この闘鶏につきましては、闘鶏を行う際に大体くちばしやけづめを切除するとか、そういったものがありますし、戦わせて負傷させるというようなことからそういったものに適切な治療を施さないというようなことに対しては、これは動物の愛護及び管理に関する法律にそもそも違反するという事案でございますので、基本的には法律の中で対応できるものと考えております。
 ただ情報の把握ということにつきましては市町村や県警などと連携しながらそういう情報収集には努めているところです。

○島袋恵祐委員 実態把握と整理が必要ということで以前議会で答えて、条例制定についてということであったのですが、では今条例制定に向けての話合いというのは特に皆さんのところでは行っていないという理解でいいのでしょうか。

○出井航自然保護課長 昨年度ちょっと取り組んでおりました動物愛護管理条例の制定というようなことに向けて作業を進めている中で、当然その闘鶏というふうなことをどうするかという議論もしましたけれども、やはりその動物の愛護管理に関してそういったものを目的とする限りにおいては法律の中でそういったものが明確に禁止されているというようなことから、基本的に特別な条例を持って動物愛護管理の観点から規制するというのは難しいのかなというふうに考えているところです。

○島袋恵祐委員 先ほど答弁もいただいたように、要するにけがをした鳥が収容されているという実例もあって、やはり実際現行犯では見られていないけれども、闘鶏が行われているであろうということは今も明らかになっているわけですよね。そういった中で、実効性のある取締りというか、そういった闘鶏を二度とさせないようなことをしていく取組というものが必要だと思うのですけれども、その辺は条例制定も含めた中でしっかりと検討されて、実効性のあるものにしていただきたいということを思うのですが、部長どうでしょうか。

○多良間一弘環境部長 先ほど課長からも答弁がありましたけれども、まずは闘鶏の話というものは動物愛護の観点から法の中で対応できるという話があります。そうしますと、まずこの実態をなかなかつかめない状況につきましては、県警と連携しながらあるいは市町村からも情報をいただきながら、まずは動物愛護の観点から動物愛護に違反するということでしっかりと対処していきたいというふうに考えているところです。

○島袋恵祐委員 ぜひ見直して実効性のあるものにしていただきたいということを強く求めたいと思います。
 次に新規の陳情なのですが、第54号の4離島・過疎地域に関する要望事項のところで、ごみの不法投棄防止について幾つか質問をさせていただきたいのですが、実際県内における不法投棄のごみの量はどのくらいあるのか教えてください。

○久高直治環境整備課長 令和3年度末の残存数が116件となっております。

○島袋恵祐委員 その総量も教えていただきたいのですけれども。

○久高直治環境整備課長 トン数にしますと2093トンとなっております。

○島袋恵祐委員 過去5年間でいいのですが、この総数また今確認した箇所というのか残存数とかというのがどういうふうな形で推移しているのかも教えていただけますか。

○久高直治環境整備課長 平成29年度では、件数で言いますと119件だったのが、令和3年度も徐々に不法投棄の数が増えてきておりまして、127件となっております。
 量にしますと平成29年度に1407トンだったものが令和3年度で2093トンとなっております。

○島袋恵祐委員 その数量の内訳、どういったごみの種類があるのか教えていただけますか。

○久高直治環境整備課長 一番多いのが廃プラスチック類で大体25.7%ぐらい、その次に一般廃棄物で恐らく家庭ごみに絡むものだと思われるものが23.9%、その他のプラスチック類が16.4%となっております。

○島袋恵祐委員 よく話を聞くのが廃タイヤとか家電製品とかそういったものはどこに入るのですか。

○久高直治環境整備課長 主な物を3つ挙げたのですが、4つ目にその他の産業廃棄物としてありますけれども、それが241トンでほとんどが廃タイヤというような形になっております。

○島袋恵祐委員 先ほど残存数の話をしていたのですが、結局どれだけの件数があってどれだけ片づけて残存数が幾つかということも分かりますか。

○久高直治環境整備課長 平成29年度に撤去されたのが365トンで、直近になりますと令和3年度が276トンとなっております。

○島袋恵祐委員 今幾つか質問させていただいたのですが、総量としては年々増えている。片づけも確かに同じくらいのペースでやっているのかと思うのですけれども、やっぱり増えているだけあって、この件数も一向に減らないというような状況が続いていると思います。
 特に今回陳情者から国頭のそういった山林の中での不法投棄をしっかりと監視、片づけてほしいというようなことの陳情だと思うのですけれども、ぜひパトロール等々皆さんも実施していると思うのですけれども、その辺をもっと思い切った強化で予算もしっかりつけて片づけていかないと一向に減らないですよ。やっぱりそういったものをまずちゃんとやってもらいたいと思うのですが、どうですか。

○久高直治環境整備課長 処理方針にもありますように、委員もおっしゃっておりますように、県としましては警察OBを保健所に配置するなど、また県下で県警、海上保安庁などと一斉にパトロールをして、それで県民に周知をするというような活動も行っているところではありますけれども、やはり委員がおっしゃるように県民全体がその不法投棄は犯罪であるということを認識していただいて、しかも生活環境保全上非常に影響を与えるということを強くアピールしていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 世界遺産にも登録されて、ヤンバルの森でこのような状況が続いているということは、本当によろしくないことだと思うのと同時に、例えば実際家電を不法投棄してしまうような理由として、リサイクル料金が発生する中でその負担が大変だということも1例としてあると思うわけです。そういったリサイクル料金に皆さんとして補助をするとか、そうでなければきちんとそのメーカーが初めからリサイクル料金を責任を持って、ちゃんと負担をするというような仕組みづくりも国とかに求めていくべきだと思うのですけれども、その辺どうですか。

○久高直治環境整備課長 委員が御心配されているようなことはやはり全国的にも心配されていることで、リチウムイオン電池の問題とか様々のものがあるのですけれども、九州のほうでも廃棄物対策課長会議というのがございまして、その中では小型家電とかの対策について抜本的に国のほうでいろいろ法律整備だとか補助金の整備だとかをしてほしいということを伝えておりますので、県としましても今後とも国のほうにそういったことを申し入れていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひ国にも求めると同時に県独自としてもこのような補助とかそういったものができるようなものもぜひ検討していただきたいと思うのと、最後にこの不法投棄というものはやはりいけないことだということを県民に周知をしていく取組を広げていくということがすごく大事だと思います。また、きちんとした不法投棄のルートを解明するとか、また違反者などをしっかりと責任を持たせて撤去して実行ある措置とかルールづくりも本当に必要だと思うのですけれども、その辺どうでしょうか。

○久高直治環境整備課長 委員のおっしゃるように非常にルールづくりとか取締りというのも必要なのかなというところでありますけれども、当然廃棄物処理法で投棄者へは処罰が規定されておりますので、それに基づいて県も関係機関も取締りを行っているところです。委員のおっしゃるように県民の意識の向上が一番重要だと思っていますので、県のほうで今後何ができるのか検討しながらよりよい形で進めていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひ実行ある取組をお願いしたいと思います。
 最後ですけれども、陳情令和4年第120号安心・安全な環境を求める陳情の中で先ほどからも、午前中も議論があったPFASのことについてですが、1つ確認をさせてください。
 県は土壌調査を今年度実施するということで挙がったのですけれども、この調査方法を改めてまず確認をさせてくだい。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 土壌調査につきましては、現在41全市町村を対象として地点の選定に向けて市町村と調整をしているところでございます。

○島袋恵祐委員 先ほど午前中も議論があったこの地点の選定についてなのですが、市町村と協議しながらということで市町村とやっていくということなのですが、一番はやっぱりこのPFASの汚染がされているのではないかというようなことをよく知っているのは、市町村の中でもここに住んでいる地域住民の皆さん方、そういった皆さんからもやっぱり意見をしっかりと聞いて、その声も取り入れて地点調査の選定ということをしっかりとやってもらいたいということもあるのですが、そういった皆さんの選定のやり方というのはどういうようなことを考えているのでしょうか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 おっしゃるとおり、土地の利用ですとかそういったものを勘案して地点設定をしないといけないという考え方から、市町村に地点設定をお願いしているという状況でございます。

○島袋恵祐委員 市町村任せにすることはないと思うのですが、やっぱりもっと入り込んで地域の住民の声もしっかりと聞いて、ここは基地が近くにあるから土壌が心配だとそういった声もしっかりと拾い上げて調査地点の選定というのをちゃんとやってもらいたいというのが私からの意見なのですが、その辺どうでしょうか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 お答えいたします。
 地点選定につきましては、一般的な地点と汚染が懸念される地点のどちらを選んでもいいということで市町村にはお願いしているところでございます。
 ですので、地元の声が反映されるものだとは考えております。

○島袋恵祐委員 先ほどから議論があるように、皆さんが県として市町村とも連携してやる事業ということで、住民の皆さんは本当にやっと県が腰を上げてやってくれるというような思いで、この調査をすることにとても歓迎の声があるわけです。そうである以上、やっぱり県として主体的に市町村ともしっかりと協議をして地域住民の話も聞いて、地点をしっかりと定めて調査をしてもらいたいと。
 今の答弁を聞くと市町村に丸投げするようなそのような聞こえ方もするので、しっかりと皆さんが主体的にやるということをぜひ答えていただきたいと思うのですが、どうですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 御意見はそのとおりでございまして、そのために担当の者としては地元の担当者と出てきた状況の――どうしてここを選んだのかとか、そういったところも聞き取りながら地点設定を現在進めているという状況でございます。

○島袋恵祐委員 ぜひそういう視点でやってもらいたいと思います。
 この土壌調査について、しっかりと環境部が主体性を持ってやっていくということがすごく大事な取組だと思うので、最後に部長のほうからお願いしたいと思います。

○多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 土壌調査については、土壌の環境基準が設けられていないという中においていろいろ実態を把握していくということで始めているものでございます。ですので、調査地点については、いろいろ土地の履歴とか、あるいは汚染されている可能性がないかとか、じゃあ逆に汚染されていないのではないかというようなこういった土地の履歴も把握しながら選定する必要があると考えています。
 そういった情報はやっぱり地元の市町村がしっかり持っていると思いますので、そういった情報を聞きながら、しっかり話を聞きながら、土壌の調査地点の選定を進めているというところでございますので、適切な調査地点を選定して土壌調査の分析というものをちゃんと行っていきたいというふうに思っております。

○島袋恵祐委員 ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 先ほども出ていました陳情令和2年第107号及び令和3年第191号、それから第88号の2石垣リゾート関連の開発事業についての質問をしたいと思います。
 これは陳情も3つ出ているのですが、現在の進捗状況はどういうところまで進んでいますか。

○小川均環境政策課副参事 お答えいたします。
 まず、環境影響評価の手続ですけれども、環境影響評価の手続は平成28年から令和3年にかけて行われておりまして、その手続自体は終了しております。現在、工事の着手に向けた開発行為の許可の申請ですとか、農地転用の許可の申請が農林水産部もしくは土木建築部のほうで行われているというふうに認識しております。

○金城勉委員 今環境影響評価の手続は終了して、現在は農地転用の手続、あるいはまた開発許可の申請、手続等がなされているというふうになっていますけれども、これは見通しはどうですか。

○小川均環境政策課副参事 開発許可の申請の審査については土木建築部、農地転用の審査については農林水産部のほうで行っておりますので、環境部のほうではその詳細については把握しておりません。

○金城勉委員 石垣市のほうでは島の人たちも含めてゴルフ場の建設についてはもう長年の夢であるというようなことも聞いておりますし、だからそういう法令にのっとった形で申請を進めて、もしそれが基準に見合うようであれば速やかな許可を出すということが必要だというふうに思いますけれども。
 その辺の環境部の立場から見て、今後の見通しについてはいかがですか。

○小川均環境政策課副参事 環境部としてはアセスの手続の中で必要な意見というものを述べてきているのですけれども、その中で県知事意見に対する対応が十分ではないと考える項目が幾つかございまして、例えばカンムリワシへの対応ですとか、地下水への影響に係る対応などについて意見を述べているのですけれども、それについては事業者のほうで、例えば地下水に関しては地下水の流れのほうの現況が分からないということで予測評価をするのが難しいとか、カンムリワシについては求愛活動が確認されたからといって必ずしも営巣活動が行われていることが分からないということで、求愛活動が確認されたとしてもすぐさま工事の中止はしませんよというようなことを言っております。それについて、最終的に補正評価書ということで取りまとめられているのですけれども、その補正評価書のほうを現在許認可の審査を行っている土木建築部ですとか農林水産部に送付しています。
 県のアセス条例では許認可等の審査に際してはアセス書の内容に配慮するものとするというふうにされておりますので、許認可権者のほうにおいて今後、配慮されていくものだろうというふうに考えております。

○金城勉委員 じゃあ、後はそういうことも踏まえながら農林水産部あるいはまた土木建築部辺りの審査を踏まえて今後の展開がどうなるかというところですね。
 分かりました。そこはしっかり連携しながら進めていただきたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 122ページの陳情令和4年第166号PFOSの件なのですが。 令和4年は米軍基地周辺の調査をしてきたということで、それで国に土壌基準の設定を求めていくということで、令和5年以降全県調査していくということで言っておりましたが、これからの意向、土壌調査と水質調査の全県的な取組についての期間と予算、対象地点とかを含めてまとめて答弁してくれますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 まず予算につきましては909万7000円となっております。
 水及び土壌の調査地点ですけれども、水については、中核都市である那覇市を除いた40市町村、土壌につきましては那覇市も含めて全41市町村を対象としております。
 現在、土を採るサンプリングポイントにつきまして市町村と調整をしておりまして、8月頃からはサンプルを採取できるようにということで、市町村と調整を進めているところであります。
 調査結果につきましては、今年度末をめどに公表できればと考えております。

○崎山嗣幸委員 水質については現在の暫定指針値の比較ができないからということで、今回水質も土壌も入れて、それから基準値の設定を求めていくということになっていますが、この調査結果を受けてから従来課題となっていた基準値とか、今言っている暫定指針値の問題について解消に向かっていくということの今年度からの取組、この辺の方向性については国との設定値を含めて、取組内容の意義についてもう一度説明してくれますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 まず、水につきましては現在環境省のほうで基準値等について諸外国の状況とか、知見に基づいた暫定指針値についての検討を始めているところでございます。
 土壌につきましては、現在基準値等が定められていないということがございます。先に改定されました水の基準値等を検討する専門家会議の中で、一応案としてですけれども、土壌の分析方法について示されたというところがございます。ですので、それを踏まえて土壌についても調査をしていった上で、その調査結果を踏まえながら、国に対して基準値等の設定を求めていくということにしております。

○崎山嗣幸委員 今まで課題になっていた件については解消されると思うので、ぜひ力を入れて全県調査をして土壌調査とそれから水質調査も含めて解決に向かって努力をお願いしたいと思います。
 この件は終わります。
 48ページ陳情令和2年第207号プラスチックの削減について伺おうと思っています。
 プラスチック製品の廃止についての陳情なのですが、県は削減施策を検討するということで答弁していますが、この削減の検討・対策はどうしているかについて聞きたいと思います。

○久高直治環境整備課長 プラスチック削減につきましては、プラスチックの海洋ごみだとか世界的に留意されている事項でありまして、県としましても昨年度まで万国津梁会議でプラスチックを減らして、そういったプラスチックの課題に沖縄県はどのようにしたらいいかということで万国津梁会議の中で提言を受けているところです。今後はその提言を具現化していくような施策を展開したいと考えております。

○崎山嗣幸委員 提言を今回具現化すると言っていますけれども、これこそ深刻でペットボトル、ストローとかレジ袋、漁具とか、これまさしく海洋に流出して海洋汚染をして、世界でも日本は、米国に次いで2番目に多いと言われているぐらいなので、政府は具体的に行動計画をつくっていると思います。政府から製品の抑制、削減計画の方針が示されていると思いますが、国の方針を受けて県は先ほど言ったように提言を受けて具現化すると言っていましたが、政府の方針はどうなっていますか。

○久高直治環境整備課長 国としましては、世界的な取組はございますが、プラスチックに関する新たな国内法ができまして、様々なリサイクルとか再資源化について規定しているところです。
 それと同時に並行する形で我々のほうも、万国津梁会議の中でその議論をしてきたところでその国の処理方針も含めながら、対策を取っていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 国は行動計画の中では2030年までに25%、2035年までに全て有効利用する、2050年にゼロにするということは政府の行動計画の指針です。これとは違うのか。

○久高直治環境整備課長 この万国津梁会議で受けた提言については、計画というのもございますけれども、それぞれライフスタイルが沖縄に合った、しかも県民が誇りに思えるようなプラスチック循環型の社会をつくるというような提言なのですけれども、それに向けて国の施策も連動させながら進めていきたいというふうに考えております。

○崎山嗣幸委員 ではこの具体的に指針を出しているのは――県は指針とかは出さないのですか。

○久高直治環境整備課長 今年そのロードマップを作成するに当たって、どのような形でつくっていくかというのも含めて検討しながら、提言の中で、また場合によっては専門家の意見も聞きながら進めていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 ストローとかに新素材を使ったり、レジ袋を有料化にしたり、ここまで持っていくために世の中は取り組んでいますよね。こういったことを県は指針というか具体的にないのかと聞いているのです。
 プラスチックの抑制に向けて具体的にどういう世論喚起をして、こういう取組の指針というのはないのかと聞きたいわけです。
 具現化するというのは聞いたけれども、どういう形で計画があるのか。

○久高直治環境整備課長 先ほどと少し重なる部分がありますけれども、万国津梁会議の中では、やはり沖縄らしさ、あとは沖縄県民が誇りに思えるような取組をしてほしいということがありますので、例えば沖縄県の素材を使った、しかも生分解性のプラスチックに近い物とか、使い捨て容器の代わりに木製の物を使うとか、そういった物を含めて今後ロードマップの中に落とし込んでいきながら計画を進めていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 このプラスチック製品の処理の現状というのか、県内でもいいし日本全体でもいいのだけど、内容については現状はどうなっていますか。例えば、再生利用をしているとか、あるいは焼却しているのか、埋立てているのか、流しているのか、この辺の分類はどうなっていますか。

○久高直治環境整備課長 プラスチックは実際分類しての焼却量がなかなか実数では上がっていなくて、把握するのがなかなか困難ではありますけれども、焼却される物と容器リサイクル法に基づいてリサイクルされる物というふうに分かれているところです。
 さらに今生分解性プラスチックというものも開発されつつありまして、そういった物を県内の事業者もいますので、そういった方からもお話を伺っていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 日本国内の処理の現状という意味では、再生利用しているのが23%、それから焼却熱による発電利用が63%、それから埋立てするのが14%ということで、そういったとこを見たのだけど、これは日本国内よ。沖縄ではこの数字と比例したやり方をしているのですか。焼却熱による発電量とか63%になっているわけです。県内でもそうなのか。

○久高直治環境整備課長 すみません、県内の詳細なはっきりとしたデータが今なくて、それも今どのように取りまとめるかということも一応検討しているところです。

○崎山嗣幸委員 どっちにしても日本全国の現状については、数字が出ているわけだから、これ各県から現状を集めてから出ていると思うわけよね。
 だからこれは早急にどういうふうにしてプラスチック製品を処理して、抑制しようとしているのか、県内で具体的に数字を示していかないと今後。漠然と減っていく物ではないだろうし、これだけ世界的に問題になって、知事もSDGsの取組をしているわけだから――沖縄らしい取組をするということを含めて、そういったことの取組は深刻に考えたほうがいいと私は思いますよ。本当に二酸化炭素を減らしていく、それからプラスチックのリサイクルも含めてどうするかを含めてやらないと、海洋に流していって、これが本当に海洋生物も含めていろんな生物がこのプラスチックを飲み込んで、打ち上がってくるじゃないですか、いろんな魚とか生物が。こういうことは止めようということを含めて世界的な流れになっているわけだから、沖縄で現状の中でどう処理しているか分からないと議論のしようがないのではないかと思っているので、早急にこういったことを政府が指針を示せるのであれば、沖縄の中で具体的な指針を早急につくるべきではないかと私は思うのですが。
 具現化すると言っているから――姿が見えないから聞いているのですが、どうですか、これ。同じ答弁になるのかな。

○久高直治環境整備課長 委員がおっしゃることもごもっともな意見だと思いますので、そういった意見も踏まえて、今後とも検討してまいりたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 ぜひこれは深刻に受け止めて、海洋に流していることもそうだし、プラスチック製品も含めて、政府の指針を受けて沖縄県で具体的な計画を持って減らしていく、再利用していく、処分も含めて、どうするかを含めて改めて示してもらうことを要望して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 お願いします。
 132ページ、陳情第76号からまいります。
 そもそも環境行政は莫大な投資事業が伴うものではなくて、国の法律、方針に基づいて環境対策、保全などを図ってやるために市町村あるいは民間に技術的に法的な援助も含めてやっていくものだと思っております。
 その中で、陳情第76号における内容なのですが、このように法律的体系の下で――国の環境行政の法律の下において県は廃棄物の処理計画等をつくっているわけです。そういう中で市町村がその県の法律、条例、あるいは計画を上位計画として置いて、そしてその下に市町村の計画が成り立つのだという考えが普通だと思うのです。
 しかしながらこの陳情に書いてあるとおり、知事は陳情者が行った公文書開示請求に対して、都道府県の廃棄物処理計画は市町村が策定する一般廃棄物処理計画の上位計画として位置づけられていないとする裁決書を送付しているということなのです。
 これについて説明をお願いします。

○久高直治環境整備課長 沖縄県の廃棄物処理計画がございまして、第5期――これは法律に基づいて作成しているのですが、その中でも市町村が策定する一般廃棄物処理計画と連携を図りつつ、県民、事業者、市町村及び県が一体となって取組を進めるための計画とする必要がありますとうたっているように、上位計画としてではなく、連携をしながら進めていくということになっております。

○座波一委員 県が取り組む方針というのはまさに市町村の方針と一致しているわけであって、県が目標を達成するために市町村に計画を求めているわけですから、これはこういうことを言うと市町村の法的根拠がなくなってくるのではないかなということで懸念されるわけですけど、それはどうでしょうか。

○久高直治環境整備課長 市町村におきましても、市町村の計画を立てることが法律的に義務づけられていますし、県は県で計画を立てると、国はその指針がありますので、それに基づいて作成されるものと考えております。

○座波一委員 市町村は市町村で計画を立てる、県は県で計画を立てる、そんな言い方をしていいのか。
 整合性の中で上から下まで、あるいは下から上までつながっていくのではないのか。何を言っているか。
 県の第5期廃棄物処理計画を令和4年に策定されていますよね。その中で県は一般廃棄物の減量、その他適正な処理を確保するために市町村の意向を踏まえつつ、一般廃棄物の処理施設の現状を把握するとともに、処理施設整備を含む廃棄物処理業について技術的に支援を行うと、積極的な連携も含めてそういう支援する旨の表現が書かれているのです、第5期計画の中に。それなのに、先ほどのようなおのおのの計画でやっていきますとか、あるいは上位計画ではないというような県知事の裁決があったり、沖縄県の環境行政は本当にばらばらではないかという気がするのです。

○比嘉貢環境企画統括監 先ほどからの委員の御質問の中で、例えば国や県そして市町村の計画をつくる場合、確かに法律でそれぞれ位置づけがあって、県は国の計画に則して、また市町村は県の計画に則してという形でつくられる計画もございます。
 今回、先ほど来担当課長から話しているようにこのいわゆる廃棄物処理法におきまして都道府県の計画については国の指針に則してつくるということで条文に書かれております。
 一方法律の立てつけ上、市町村の計画は自らの区域内についての処理に関する計画を法律に定めた事項を定めなさいということになっておりまして、いわゆる法律の制度上は県の計画と市町村の計画は特に上下にあるという形では制度上はございません。
 ただ当然同じ目的に沿ってそれぞれやっていますので、法律の中で都道府県は市町村に対して技術的援助を行うということを求めておりますし、当然県において県の計画の実効性を確認するために市町村が定めた計画の処分量であったり処理した実績等の情報を求めることによって、お互いの計画の実効性を担保するような形で連携を取れるような形で廃棄物の県の処理計画と市町村の計画はそういう形で位置づけされているものですから、先ほどのような答弁をさせていただいたところです。

○座波一委員 この廃棄物の県の姿勢は私もかねてから市町村には最終処分場の設置整備義務があるというふうに、ほかの市町村はほとんどそういうふうに理解しているのです。しかしながら、県は何度も私の質問に対して、設置義務ではなくて努力義務であるということを言っているのです。ですから、廃棄物処理法上にある2条と3条で義務があるということではなくて、6条にある民間処分委託もあるわけだから、民間を認めていますと言ったりするわけですよ。
 その第一の義務というものをしっかりと把握した指導になっていないからこのような――私は今回の南部の組合から計画が上がった処分上の問題もそういう意味ではそういったもろもろの問題を露呈したのが今回の問題につながっているのではないかなという気がしてならないのですよ。
 そこら辺、感じませんか。
 ごめんなさい、これは陳情第77号に移りますけど。
 県の廃棄物処理計画では積極的助言を明記しているのです。だから今回の南部の組合の計画に対しても積極的に助言しないといけない。なぜ助言しないといけないかというと、県が組合に代わって環境省に交付金を申請しないといけないのです。組合は国には交渉できますか、できませんよね。全て県が窓口となって、県が精査して上げるのです。それを全部分かっているものとして、オーケーして国は出しているわけだから、これ今回返還となる可能性が出てきているわけですね。そこを今みたいな立てつけ的には上じゃない下じゃないとかそういうことではなくて、ちゃんとした一体的な県の指導が、あるいは助言があってこそ、廃棄物の問題というのは解決する問題ではないかと思うのですが。

○久高直治環境整備課長 委員のおっしゃるように、県は技術的援助を市町村に対して行わないといけないということになっておりますけれども、県におきましては、まず例えば毎年開催している市町村の廃棄物主管課長会議や一般事務組合の事務局長を集めての会議の中で交付の対象施設だとか、交付事業の日程について説明を行って、指定市町村などが必要とする交付金の確保に向けて助言を行っているところで、またふだんでもそういった相談があった際にはうちのほうで丁寧に答えるように心がけているところです。

○座波一委員 第77号に移りますけれども、そもそも県が養豚場を移転するという計画であると知ったのはいつですか。

○小川均環境政策課副参事 お答えいたします。
 アセス手続の中で養豚場がどういうふうに扱われてきたのかということをまず説明させていただきたいのですけれども。
 環境影響評価の最初の手続である配慮書が令和2年11月に組合から県に提出されております。同配慮書の時点においては現状の事業実施予定地に畜舎がありますけれども、現状では畜産業が営まれており、敷地面積は約9万6000平方メートルであるとの記載がされているのみで移転についての記載はございませんでした。
 そのため県は知事意見において、最終処分場ができるまでの畜産業の継続に係る調整状況が明確に示されていないということで、畜産業者を含め関係者と十分な協議・調整を図ることとの知事意見を述べております。
 その後畜舎の移転に関する相談や問合せ等はなく、令和4年5月になって次の段階である方法書が提出された際に、当該方法書においては当該養豚場施設を撤去するというような表現がなされておりました。ただ、その時点でも移転ですとか、移転の規模というものは示されておりませんでした。
 その後令和4年9月になりまして、養豚業者ではなく組合のほうから養豚場移転に係るアセス手続について問合せがございました。その際県はアセス条例の対象となる規模要件について回答しておりますが、その時点では組合は移設対象となる豚房面積を把握していなかったことから、県条例の対象となるとの回答はしておりません。
 以上でございます。

○座波一委員 答弁をもっと的確にやってください。
 移転する計画だということを知ったのがいつだったかということ、それでいいんですよ。

○小川均環境政策課副参事 令和4年9月に組合のほうから養豚場の移転に係るアセス手続の問合せがございましたので、具体的に現状の畜舎を移転するというふうなことを認識したのは令和4年9月になります。

○座波一委員 令和元年に計画が出ましたね。合意して計画になった。そのときに県はここに養豚場があって、養豚場の問題解決のためにも地元は非常に喜んだということで報道もありましたよね。そういう意味では県はこの現場に養豚場があることを分かっていましたか。
 養豚場の有無は把握していたのか。

○小川均環境政策課副参事 当時私は担当しておりませんでしたので、当時のアセス担当者の方がそこに養豚場があったのかどうか把握していたかどうかということは申し上げることはできないのですが、アセス手続の中では先ほども申し上げたのですけれども、令和2年11月にまず最初の手続である配慮書が県に提出されております。その中で現状は畜産業が営まれているというふうな表現はございました。
 ただ、その中でも移転についての記載はなく、そのため必要な協議――調整を行ってくださいというふうな知事意見を述べたというところでございます。

○座波一委員 だから本来ここにこういう計画が成り立ったというのは、養豚場があってそれの移転が合意したから一石二鳥になると――地域の悪臭も解消して非常にいい案だということで合意して喜ばれて、これが成り立って県にも報告があったと思うのです。その時点から養豚場の存在は十分分かっているわけですよ。
 では計画そのものに移った場合に、この養豚場は最終的にどうなるのというのは、ここは当然出てくる問題じゃないのかと、なぜ3年間も何もなかったと、知らなかったと、挙げ句の果ては令和4年9月にしか撤去の話は聞いていませんと。この3年間は何だったのか。
 しかも先ほど言った交付金申請しているのですよ。さらにまた、組合は移転費用の補助金の申請もしているわけですよ。これは環境部にではなく、多分農林水産部だと思いますけれども。
 そういうことをするということは、移転が必要だから補助金があるかどうかということを組合は令和3年11月に畜産課に聞いているわけ。そのときから問題があるというのは分かっているわけですよ。移転しないといけないというのは。沖縄県としては情報が入っているわけよ。しかし、環境部にはこの情報が入らなかったということか。

○小川均環境政策課副参事 繰り返しになりますけれども、アセスの手続の中の配慮書の中で現状畜産業が営まれているというふうなことは書かれておりました。環境部としてもここに養豚場があって場合によっては移転が必要になるかもしれないと認識しておりましたので、今後の畜産業の件については関係者と協議・調整を行うことというふうな意見を述べたところであります。

○座波一委員 ここにおいても、縦割りの弊害というか、それがあるわけですね。
 これだけが問題ではなくても、とにかくこの問題は本当は県がもっと積極的に関与して、これだけ大きな事業で非常に懸念事項である課題だから、これをちゃんとやるためにもっともっと積極的に対応策を取っておくべきだったといまだに思っています。
 ですから、第5期計画の中で各地域の組合が一生懸命長年の問題を解決しようと取り組んでいる。それに対して県が責任を持って助言、アドバイスをして循環交付金を取る。これが役割なのですよ。
 この問題解決をするために条例があるのだということ、当然分かっているでしょう、環境行政に携わるのであれば。それができていないというのは大変な問題ですよ、これ。
 今、責任論を追及しているのではなくて、私がこれまで北中の問題もそうだけど、あれだっておかしい。おかしいのに法律をうまく解釈しているように言っているけど、納得できるものではないですよ。そこを陳情者は指摘しているわけです。
 部長、いかがですか。

○多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 南部広域行政の件につきましては、養豚場の移転の件については先ほどから言っているとおり知事意見の中でも図書の中に明記されていないので、そこをしっかりはっきり検討して協議をしてくれという話はしてきているところでございます。
 そういった養豚業をどうするのか、移転するのかどうかという部分については事業者において検討されるものであるとは思いますけれども、そういったものが我々のほうに出てこないと――相談なり来ていただかないと我々も十分に覚知できないという部分もあります。そういった部分が出てきたのが報告書の段階というところで、そのときには撤去という形で出てきたというようなこともありまして、移転という形での相談があったのが令和4年の9月になってからという部分がございます。
 じゃあそこについて行政として何も確認しなかったのかという分につきましては、確かに丁寧な確認という部分では十分にできていなかったところもあるかもしれませんけれども、組合が養豚業の事業者そのものではないと思いますので、その辺りの組合との情報のやり取りとかコミュニケーションの在り方といったものについては県が責任を持って指導するべきというようなことを踏まえてしっかりと受け止めていきたいというふうに思っております。

○座波一委員 地元でこういう話がまとまって、移転で決定して、それだから撤去という話が出てくるのであって、移転の流れの中での撤去だから、そこは県は分からないといけないでしょうと私は思ったわけです。
 それはそういう状況で説明を何度聞いても一緒ですから、ぜひとも県が先ほど冒頭で申し上げたとおり、県の環境部というのは投資的経費を伴った事業を多く持っているわけではないのです。法律に沿って環境行政を担っていくということが一番大きく責任を持たざるを得ない部分だと思っています。だから、法律的にその辺はしっかりやっていかないと――それが自治体を助けることになるのです。
 今広域化を求めている離島も多いですよ。広域化する中において、こういった問題は必ず出てきますよ。そういったものの先々を読んで、この環境の行政を導いていかないといけないのではないですか。できるのは県しかないのですから、ということです。
 広域行政に向かってやっぱりこの辺は今後配慮すべきではないかなと。お願いします。

○多良間一弘環境部長 いろいろ廃棄物行政、一般廃棄物の処理も含めて市町村分と連携しながら、こういった広域化というものも進めていかないといけないと思います。
 いろいろ御指摘もあるところですので、この廃棄物行政の市町村との連携、あるいはこういったアセスに対する事業の在り方というものも丁寧に進めていきたいというふうに思います。

○座波一委員 はい、以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは先ほどから議論があります、陳情令和2年第107号です。24ページに関連して、また新規陳情の分も含めてやりたいと思います。
 今回陳情が上がっている石垣リゾート&コミュニティ計画に関する件で、先ほどから環境影響評価がもう終了していて、粛々と進めていく以外にはないと。それで開発の農地転用等が行われる中で進んでいくだろうという大まかなことは把握したのですけれども、その計画の中で自然を守るとかその評価が本当に今地域の皆さんが求めているような評価になっているかということをお伺いします。

○小川均環境政策課副参事 お答えいたします。
 アセスというのは、この手続の中で住民意見ですとか知事意見を聞きながら事業者のほうでそういう意見を勘案、配慮して事業計画を見直していくというふうなことがアセスの目的というふうになっておりますので、一応石垣リゾートにつきましても知事意見、住民意見等を配慮しながら、例えばウガドゥカーラの沢の改変を回避するというような環境への配慮は行われております。

○新垣光栄委員 そういう中で多くの課題項目を皆さんが提示しているわけですよね。そういった提示していることを1つずつ潰していって、本来は申請等に移っていくのが筋ではないかと思っているのですけれども、それはどういうふうにお考えですか。

○小川均環境政策課副参事 お答えいたします。
 アセス図書で問題となる部分については知事意見として述べていくことになるのですけれども、その意見に対して事業者がどういうふうな対応をするかというのは次の手続の段階である図書のほうで事業者見解を示す必要があるのですけれども、その中で対応する、こういう理由で対応しないというふうな見解を示すことになるのですが、それについては手続が終了しますと次の許認可の段階で事業者の対応状況を含めた審査のほうが行われるというふうに認識しております。

○新垣光栄委員 そういった懸念する項目もしっかり各部と横断的に調整をしながら進めていかないと、アセス本来の意味合いというのが失われると思っていますのでしっかりやっていただきたい。
 そして私たち会派でも一般質問等で取り上げてきたのですが、この牧草地を潰してまでこのリゾート地の開発で地元に経済効果があるのか、250億の経済効果が見込まれているから牧草地を潰していいという発想にしか見えないのですが、そういう経済効果の分はどのような評価をしているのかお伺いいたします。

○小川均環境政策課副参事 お答えいたします。
 経済効果のお話がありましたけれども、経済効果については地域未来投資法の法律の中で検討されていることですので、それについては商工労働部の所管ということで、その経済効果についての詳細については環境部のほうでは把握しておりません。

○新垣光栄委員 私はこの経済効果を環境部のほうで関与していないというところが少し考え方を改めてほしい。
 私たちも視察でハワイに行ったときに、やはり自然の保全が経済的効果に役立っていくのだと、そして住民の利益がこの経済的な効果になっていく。そして地域の文化を守ることが経済的な部分に発展していくという意味合いからも私は自然を守っていく、保全していくという意識の中に経済効果が表れてくるという認識に変えないと、ずっと開発させていくことになる。
 ハワイでは新しい開発をさせるのに20年かかると言っているのです。早くて20年、長いと四、五十年かかるという、1つの開発にですよ。そういってハワイは自分たちの環境が付加価値だということをはっきり言っているわけですよ。
 沖縄県は自分たちのこういった経済効果、付加価値、皆さんが持っている環境を守るという付加価値を経済効果の認識の中に入れ込まないとずっとこのようなことが行われるように感じるのですが、どうですか。

○多良間一弘環境部長 我々の環境というのは環境保全という形になりますけれども、当然のことながら自然環境というものは経済活動の基盤になっているものになります。観光産業においては特にそうだろうと思います。これを今答弁したのは経済効果という形でどこまでの換算ができるかという数値的な部分は我々としてもそこは難しい部分がありますけれども、我々環境部としてはその環境を守るという視点からこの環境アセスの中において、保全上必要な意見というものを述べてきたというところですので、そういった部分の環境影響評価の結果というのが許認可においてどのように審査されるかということでの配慮されるべきものということで捉えているというところでございます。

○新垣光栄委員 その辺で部長が今述べたとおり、私もそのとおりだと思っています。それをしっかり皆さんの業務の中で守っていく。理念として、これから環境部は本当に重要な役割――SDGsの中で、皆さんの位置づけというのが相当なウエートを占めていく中で、皆さんがそういった理念の下に動かないと、乱開発だったり、先ほども21世紀ビジョンの中での沖縄らしさとか沖縄のよさを生かしていかないといけないという部分が失われてくると思います。そういった中で県民意識調査の中でもやっぱり自然の保全とか、自然の再生、そして観光振興の意識調査の中でも自然の保全という、やはり県民が共通して認識しているわけですよ。私はこの行政が追いついていないという感覚しかなくて、私たちは環境影響評価を法的にやってきたからもういいのですよというようにしか見えないですよ、今の答弁を聞いたら。それをしっかり自分たちが法に基づいてそういうことをいかに守っていくかというのが本来の仕事ではないかと。法に基づいて申請したからそのまま通すのが私たちの仕事と聞こえてきて、何か人ごとのようにしか聞こえないので、その辺はしっかり認識をもう一度改めるべきではないかと思っていますが、どうですか。

○多良間一弘環境部長 私が先ほど答弁したのは、いろんな環境というのは経済活動の基盤になっているということで、経済効果というものを今の環境の法令から審査するということはできないけれども、環境を守るという視点からしっかりということがまた経済効果にもつながる部分だという趣旨で先ほど答弁したものです。そういったことで我々はこれまでも石垣リゾートに関しましても環境影響評価法に基づいて必要な意見を述べてきたというふうなところでございますし、これからも環境を守っていくために必要な意見というのはしっかり審査して述べていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 しっかりよろしくお願いいたします。
 次は55ページ陳情令和3年第45号、熊野鉱山の部分です。
 先ほどから熊野鉱山の部分も議論がありました。私もこの件に関してシーガーアブの件でそういう保全が保たれているということを業者にしっかり守らせて、そのように許可していくということで聞こえたのですけれども、開発業者のほうがどういうふうに守っていくという担保が取れているのか、保全ができるということを教育委員会なり環境部なりがどういう担保を取って守っていけるだろうと判断をしているのか伺います。

○出井航自然保護課長 自然公園法に基づき、我々のほうで言えるものというのは風景――自然公園法は風景を保護するという目的がありますので、その風景を保護するためにこれまでも例えば措置命令、そういったものを講じてきたわけですけれども、今回シーガーアブにつきましては、シーガーアブを直接触るというものではなくて、その上の部分を通路を造るために砂利を敷いて鉄板をかぶせるというようなことから、いわゆる風景としての保護という観点からは自然公園法上で言える部分というのはある意味厳しいのかというふうに考えております。
 そこはやっぱり自然公園法に基づく風景の保護という観点から法に基づき何かをするとか、させるとかということはできないのですが、事業者に対しては先ほど来申し上げているように文書のほうで事業用地に隣接するシーガーアブについては糸満市が崩落の懸念を示して、また事業者と地域の合意事項でもありますので、そういったことを踏まえて定期的に状況の確認を行うなどして、その状態を維持するよう求めるというふうなことを配慮事項として通知したところです。

○新垣力文化財課班長 教育委員会としましてはこのシーガーアブの範囲内で今回仮設道路の工事というのが行われるということがありましたので、文化財保護法に基づく手続として届出を出していただいたところです。
 この届出の内容を確認したところ、今回の工事で崩落に係る対策というのが取られていて、糸満市の教育委員会及び事業者のほうにも確認したところ、その内容で他の部局とも調整済みであるというふうに聞いておりますので、こちらとしてはそれに基づき事前にシーガーアブの状況把握のための測量調査を行うよう指導するとともに糸満市教育委員会に対して工事の際に立ち会うよう要請をしたところであります。
 以上です。

○新垣光栄委員 少し分かりにくいのですが、本来工事を進めるための許可を得るのであれば、しっかりとした具体的な対策をどういうふうに取るのかというのをしっかり提出をさせてから許可をしないといけないと思います。
 今県庁のタイルの工事をやっているのですが、あの工事の足場を組むために業者は1個1個タイルの割れ、破損状態を全部を写真に収めて足場を組むわけですよ。そして1つずつチェックして破損があった場合はそれを修復する、これが保全するという普通のやり方ですよ。
 今モノレールの駅舎を造っているのですけれども、あれも国道の上に造るものですから、沈下がないのかとかしっかり調査されて、これをその事業所にしっかり提出してもらって許可するわけですよ。
 そういう担保があって初めて許可をするのに、沖縄県はそういうのをしっかりやっているのか、糸満市教育委員会がやっていますとか人ごとではないと思いますよ。
 そういった担保を環境部としてどう考えているのか。もし崩落した場合どこが責任を取るのか、どう考えているのか伺います。

○出井航自然保護課長 ちょっと繰り返しになる部分もあるのですが、委員がおっしゃるようにいろいろな部分に考慮して許可なり受理なりするというのは、もうそのとおりだと思います。そういう中で我々は自然公園法に基づいて風景の保護という観点から手続を取ってもらって、その風景の保護を図るために必要な範囲で法律に基づく措置命令を講じたりというようなことをやってきたところです。
 繰り返しになって申し訳ないのですが、このシーガーアブの通路の部分については自然公園法の風景の保護という観点から直接何かしら措置を講じたり、調査を求めたりというようなことは難しいだろうということで、事業者に対しては配慮するようにということで求めたところでございます。
 同じようにやはりそれぞれ文化財課でありますとか、今手続もされている農政経済課でありますとかあるいは糸満市役所でありますとか、そういったところがそれぞれの所管する法律とか条令に基づいて保護法益を担保するための措置がそれぞれ講じられているという考えでございます。

○新垣光栄委員 だから風景の保護を前提とするのであれば、これは絶対に破損してはいけない、そして本来であれば調査もしっかり終えてから許可するべきであって、調査もしないままそういった絶対に破損してはいけない施策の中で風景の保護が保たれているのであって、風景の保護を前提として対策をしなさいという言葉だけのものになってしまっているような気がしますので、しっかりその辺をもう一度精査して風景の保護は私は破損させないことだと思っておりますので、それがないようにもう一度皆さんのほうで考えてみていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
 次はPFOSの件です。これが最後になります。
 PFOSの件で3月14日にアメリカのEPAが今年の年末に向けて基準をつくっていくという方針を出したと思うのですけれども、今その値というのはどのようになっていますか。

○國吉真也配水管理課危機管理室長 お答えします。
 EPAで出した飲料水の規制案としましては、PFOS、PFOAともに4ナノグラムパーリットルとなっております。

○新垣光栄委員 そうですね、今EPAが今年の年末に発表しようとしている基準が4ナノグラムになっていると思います。
 そして私たち沖縄県でも企業局が頑張っていただいて、4ナノグラムに近い値で水質を保っておりますので、これは評価したいと思います。
 そういった中で、政府のほうでこの基準を決めようとしていると思うのですが、この基準に関して私はそれと同じ値、そしてそれ以下でなければいけないと思っております。WHOで100ナノグラムとか、そういった値では到底県民は納得できないと思いますけれども、そういったEPAの基準に同等の基準を設定してもらうために、沖縄県としてはどういう働きかけをしているかお伺いします。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 お答えいたします。
 先ほどもちょっとお答えさせていただいたのですけれども、環境省においては今現在水の環境中の基準見直しをかけているというところがございます。併せて厚生労働省とかと共同でやっておりまして、あちらも水道水を見るということで、その専門家会議も併せて合同でやっているという状況がございます。
 その中で、専門家会議の中では諸外国の動向ですとか、最新の科学的知見に基づいて現在検討がなされているという状況でございます。
 県としましては、国の検討状況を注視していきたいというふうに考えております。

○新垣光栄委員 私たちがアメリカのワシントンDCへ行ったときに、1月23日、EPAのジョシュア・ノブコフマネージャーは去年の9月にPFOSに関する事項は懸念材料があるということで、日本の環境省と会談後共同声明を発表したかったが、日本の外務省と大使館の事前協議を受けて、沖縄の基地の関連は除外されていたということがあります。
 アメリカの諸外国での基準がやっぱり緩いところもある、そういった点からしてもしっかり沖縄県は政府に対して物を言って、アメリカと一緒の基準でなければ県民は納得できないと思いますので、しっかり働きかけを今からやっておかないと、いつの間にか50ナノグラムに決まりました、それで沖縄県の水質基準はクリアしていますと言われても県民は納得できないですよ。アメリカ本国は4ナノグラムなのに沖縄県は今までの暫定基準どおり50ナノグラムですということはないように皆さんしっかりやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 そして今回水質の調査、土壌調査もやっていただいて本当にありがとうございます。今度は私たちは血中濃度の調査もやるべきだと思ってます。アメリカでも公衆衛生の立場からもこれは重要であるということをしっかり述べているわけですから、その公衆衛生の観点からも血中濃度の調査もしっかり環境部、そして保健医療部と一緒になって進めていくべきではないかと思っていますけれども、どうでしょうか。

○國吉聡健康長寿課長 お答えします。
 PFOSの血中濃度調査については、現在の知見では血中濃度の結果のみではその後の適切な保健指導であるとか、医学的判断というのが行われずに受検者に不安を与える状況もございます。
 また一方で現在PFASへの対応と環境省の総合戦略検討専門家会議において議論されております国民向けの問答集、これも議論されていて、この中で血中調査の必要性とかについても一定程度の整理がなされるだろうと考えていますが、それが公表される見込みとなっております。
 こういったことも踏まえて、現時点で血中濃度調査を行うということについては慎重に対応する必要があると考えておりまして、国の専門家会議等の動向を注視していきたいと考えています。
 以上です。

○新垣光栄委員 国の動向を見るのでなく――当初は環境部もそうでしたよ。国の動向を見ながら土壌調査をやっていきたいということだった。でも今できているではないですか。
 国の動向を見ながらでも、しっかり独自の対策ができているわけですから、保健医療部のほうもしっかり国の動向を注視しながらでもいいから私たち県民の命を守るためにしっかりやるべきだと思うのですが、どうですか。

○國吉聡健康長寿課長 お答えします。
 処理方針の中でも一部書いているところなのですが、血中濃度調査については人の血液を採取することにもなりますので、国が定めた倫理指針にものっとる必要があります。倫理的妥当性や調査の合理性というのも十分に踏まえながら検討、十分な議論が必要であると考えております。
 以上です。

○新垣光栄委員 またこれからもしっかり議論していきたいと思いますので、血中濃度の調査もしっかり取り組めるように準備をしていただきたいと思います。
 それに伴って予算がやっぱり必要だと思うのですけれども、そういった予算面の措置がPFOSに関しては予算の部分はあるのかどうか、お願いいたします。

○國吉聡健康長寿課長 お答えします。
 血中濃度につきましては、まだ予算化というところまでは至っておりません。いろいろ幾らぐらいかかるのかというのは情報収集とかをしている段階でございます。
 以上です。

○新垣光栄委員 予算に関してもしっかり国のほうに要請していただいて、しっかり予算措置も含めながら考えていただきたいと思います。
 最後に部長、答弁をお願いして終わります。

○多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 血中濃度、いろいろ問題があるかもしれませんが、国においてもいろいろエコチル調査をやっているということで先ほども保健医療部からもあったと思います。そういった結果とかも見ながら保健医療部のほうにおいても検討はなされるものと理解しておりますが、環境部としましては先ほど来答えていますとおり、土壌調査とかをしっかりやっていきまして、そういった結果を基に土壌に係る基準等の設定というものをしっかりと求めていきたいと思います。
 費用についてもこれまでも国に対して要請を繰り返してきているところですので、これも機会があるごとに求めていきたいというふうに思っております。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 簡潔にしますけれども、2点あります。
 ダイビング船の係留ブイの設置に関する陳情ということで、これは令和4年2月に出された陳情令和4年第32号で、自然保護課からこれも調査して検討していくという回答ですけれども、今現状はどういう感じでしょうか。

○出井航自然保護課長 係留ブイにつきましては――基本係留ブイだけではないのですけれども、サンゴ礁に関わる観光業者あるいは観光客向けの普及啓発の在り方を含めて今年度委託事業の中で実施していくということにしております。
 その中で例えば係留ブイに関して申し上げますと、実態把握のためのヒアリングとか現地調査といったものを既に我々のほうが文書でやり取りしていて、ある程度のデータというのは把握しているのですが、そういったものをベースに実際の現場を回りながら実態の把握――誰がどのように管理しているのかとか、設置主体は誰なのかとか、そういったものを含めて調査していくということにしておりまして、その後、今年度着手する事業は3か年事業となっておりますので、その中で今年度の調査結果を基に、モデル的に課題が何なのかとか、そういったところを把握する。あるいはどのような効果が期待できるのかとか把握するような実証試験的な調査、そういったものをやっていきたいというふうに考えておりまして、今現在その契約に向けて仕様書のほうを固めているところでございます。

○玉城健一郎委員 この係留ブイの設置に関することだけではなくてダイビングのマナーだったり、そういったものも含めて委託して、啓発だったりとか調査を今から実施していくという理解でよろしいでしょうか。

○出井航自然保護課長 そうですね、実際観光やレジャーによるサンゴへの影響というものをしっかり整理した上で、観光客あるいはレジャー事業者向けに普及啓発をしていくためのツール、あるいはどのような方法でやっていくのかということを専門家を交えて検討してもらった上で、さらにそういった成果物を実際作成して配布していくというようなことを今考えているところです。

○玉城健一郎委員 ぜひ頑張って守れるようにやっていただきたいということと、係留ブイというのはやっぱり効果的だと思うのです。
 私もダイビングをやったことがありますけれども、ポンと簡単に置いてあるものは少し流れたりしてやっぱり傷つけたりすることがあるので、ぜひ進めていただきたいと思います。
 次に行きます。PFOSです。
 PFOSなのですが、先ほど新垣光栄委員からもお話がありましたけれども、アメリカが規制値案として4ナノグラムというのが出てきましたけれども、このアメリカが規制値を出すことは日本だったり沖縄の現状というのにどのような影響が出てきますか。例えばJEGSとの関係とかであると、これまでできていなかったことでこういったことができるとかそういったものは想定していますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 お答えします。
 JEGSにつきましては、国内法ですとかOEBGD――アメリカの基準ですけれども、それ及び国際法の中で一番厳しいものを採用するとされております。それが今回水道水の基準が見直されたことにつきまして、反映される可能性はございますけれども、環境大臣が新聞報道で聞かれたときに現時点では答えられないというお答えがありましたので、それ以上のことは答えられないのかなと考えております。

○玉城健一郎委員 JEGSでは日米のより厳しいほうの規制値にのっとって対応していくというのが基本的な考えだったのですが、そういった環境大臣の姿勢というのはやっぱり基地を抱える沖縄県としてはそういったのはあまりよろしくないというか、しっかりそれは対応としてやっていただかないといけないので、強く言っていただきたいのと、こういった環境大臣とか国の環境政策の問題というのが今言われているPCBの問題とかにつながってきていると思うのです。だから環境部としてしっかり主張していかないといけないと思います。
 その点についてはいかがでしょうか。

○多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 基地内におけるPFOS等の問題につきましてはいろいろこの前も立入調査を求める要請もしてきていることですし、PCBにつきましても基本的には米軍で処理という形になります。
 沖縄防衛局がもし引き受けてやる場合については沖縄防衛局において適正処理できるところで、こういったものに関しては国の責任あるいは米軍の責任において適正に処理するようこれまでも要請とか渉外知事会の要請とかで述べてきていますので、そういったことは引き続き国に求めていきたいというふうに思っております。

○玉城健一郎委員 PCBについてなのですが、環境省のほうから環境部のほうに何か連絡とかはございましたか。昨今の報道に関して。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 久高直治環境整備課長。

○久高直治環境整備課長 特に環境省のほうから公式にこういった状況であるとか、そういった説明というのは特にないところです。

○玉城健一郎委員 やっぱりこういった過去の問題も含めてなのですが、過去の事例――PCBをなくすという中で国が特措法をつくったにもかかわらずそれが全部抜け穴になっている今の現状というのがありますので、PFOSに関してもしっかり注視しながら、アメリカが規制値をつくったからといってそれに甘んじることなく米軍との関係というものをしっかり考えながらやっていかないと、やっぱり骨抜きにされてしまいますので、その辺りは検討していただきたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 66ページ陳情令和3年第84号の4。その一番下のほうの7番、宮古島外での廃タイヤ処理のための輸送費補助等の支援についてということですけれども。
 県は処理方針として、令和元年に廃タイヤの実態調査を行ったと。不法投棄の7割を廃タイヤが占めていると、それで解体業者などに多量に廃タイヤが保管されているのが確認されていると。県としては今後、詳細な実態把握に努め、必要な対策を検討・実施してまいりますと書いてあるのですが、これは令和3年4月です。その後はどうなっているのかと、要するに必要な対策等を検討・実施してまいりますとあるのですが、その後は検討と実施がされているのかをお聞かせください。

○久高直治環境整備課長 お答えします。
 宮古島と石垣島のほうの調査を行っておりまして、以前に一度お伝えしたことがあるかもしれませんけれども、処理料金についてはほぼ同じような状況であるというようなことが分かりました。
 石垣島の場合はほとんど1社で収集・運搬を行っている――船で島外のほうへ出されているという状況です。
 一方、宮古島は昨年実際に部長と私も視察に行きまして、宮古島市とも意見交換をしたところです。
 その中で宮古島市の場合は安定型処分場に埋める方法――破砕して処分する方法とあとは島外に出す方法と2種類ありまして、それが比較的安定型処分場に埋めるほうが少し料金が安いということもありまして、その施設は能力的には宮古の廃タイヤを全てスムーズに片づけることができないということで、そういう面で安いところもあったので少し滞っていることがあったというような現状がありましたけれども、我々が去年行った際には適正処理業者についてはほぼ島外へ出されて、今のところスムーズにいっているというような話を聞いております。
 ただまだ問題のある事業者もいますので、それを引き続き指導していきたいと考えております。

○下地康教委員 宮古島市内のタイヤ業者を見ますと、タイヤ業者というか要するにタイヤ交換をしたりとか自動車整備工場は廃タイヤがたまりにたまっているのです。これを何とかしたいというふうに思っているはずなのだけど、ちなみになぜそういう修理工場であるとかタイヤの交換業者があれだけ廃タイヤを自分のところにためる状況になっているのか、それはどういうふうに捉えていますか。

○久高直治環境整備課長 宮古保健所が通常監視している範囲では、適正業者はスムーズに島外の処理業者、または島内の収集運搬業者と契約をして適正に処理されているというような状況がある一方で、滞っている事業者については手続が煩雑であるとか、そういったことを主張してはいるのですが、何らかの別の要因もあるのではないかということではあるのですが、結構かなり協力的ではないところもあるので、引き続き指導しながらまた丁寧に聞き取りをしながら進めていきたいと考えております。

○下地康教委員 実際、そういった廃タイヤをためている業者さんに実際聞き取りをしたことがあるのか、もし聞き取りをしたことがあるのであればなぜそういうふうにたまっているのか、現場の声はどういうものがありましたか。

○久高直治環境整備課長 確かに委員がおっしゃっているようにためている事業者は島外に出すのがお金もかかるし、そもそも自分たちの経営状況でなかなかこれを改善できないというようなところで、根本的にいろいろ経営も含めて基本的なところで困っているところもあるのかなというお話で、明確になかなかこれがこうでというような答えはもらっていないところなのですが、粘り強く聞いていきたいと考えております。

○下地康教委員 やっぱりタイヤ業者の経営の状況というのも考えられるのですけれども、ただそういったものがやはり社会現象、要するに社会に対する不法投棄につながっていくという問題はやはり深刻に捉えないといけないというふうに思うのです。なので、経営状況が苦しいから廃タイヤの処分ができないような状況を何とか変えていかないといけない。これは社会のためですよね。要するに不法投棄をなくす、それとそういったものを解決していく。そういう施策、支援というのが絶対必要だと僕は思うのです。
 それともう一つ、自動車のリサイクル法離島対策支援事業というのがあるのですが、その事業というのは廃タイヤとは関わりがあるのでしょうか。

○久高直治環境整備課長 廃タイヤのみということになりますとこれは産業廃棄物ということになりますので、その場合は自動車リサイクル法の中には入らないのですけれども、例えば当然自動車を自動車リサイクル法にのせる場合はタイヤが4本ついている状態及びスペアタイヤがついた状態で処理されるというような状況になっています。

○下地康教委員 タイヤがついた状態で廃車になるということも考えられますけれども、それはリサイクル法の離島対策支援事業というふうに捉えることができるのですか。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 久高直治環境整備課長。

○久高直治環境整備課長 自動車リサイクル法においてはタイヤも含めてあとダッシュボードだとか、リサイクルができないものも含めてリサイクルというような仕組みになっております。

○下地康教委員 分かりました。
 それと一般社団法人の日本自動車タイヤ協会というのがあると思うのですが、こういったものがやはり不法投棄のタイヤを処理する支援事業を行っていると思うのですが、これは県内でそういった支援事業を取り入れて処分をしたという事例はありますか。

○久高直治環境整備課長 現在、当課のほうで把握しているものはございません。

○下地康教委員 これは県としてはそういった支援事業があるというのは把握はしていたのでしょうか。

○久高直治環境整備課長 そういったメニューがあるというのは知ってはいるのですが、この自動車リサイクル、廃タイヤ、協会のほうにも聞いてはいるところですが、具体的に相談した事例はちょっとなかったというところであります。

○下地康教委員 最後になるのですが、廃タイヤの不法投棄は宮古島市において何か所あったかというのは、この調査の中で把握をしていますか。

○久高直治環境整備課長 宮古島市に限ってのデータは今持ち合わせていなくて、お調べしてお答えしたいと思います。

○下地康教委員 この廃タイヤの問題は非常に根が深いのです。今までいろいろなところで議論をするのですが、最終的には事業者の経営状況の問題であるとか、それとかやはりお金がかかる。確かにそうですよね。お金がかかるからと言って事業者が個人でというか、事業者自体がちゃんと処分してくれよという状況ではないですよね。やっぱり不法投棄が出てくる現状があるわけですから。それを何とか防いでいく、少なくしていく。そのためにはやはり何らかの支援策を考えなければいけないと思うのです。やはり県も多くの予算をつぎ込むというのはなかなか難しいとは思うのですが、これは少しずつ新たな支援策を考えながら、その対策に取り組んでいかなければ、これはちっともよくならないというふうに思いますので、これはしっかりと支援策も考えていただきたいと要望して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 
 質疑なしと認めます。

○多良間一弘環境部長 仲里委員から宿題のあったPFOSの消火剤の件について御報告させていただきたいと思います。

○呉屋宏委員長 それでは後で資料を委員全員に配付してください。
 先ほどの答弁に訂正があるそうです。
 久高直治環境整備課長。

○久高直治環境整備課長 島袋恵祐委員の質疑で不法投棄のタイヤの数をお答えした際に、廃タイヤはその他11.5%に含まれていると申しましたけれども、それは25.7%の間違いでした。
 おわびして訂正いたします。申し訳ありませんでした。

○呉屋宏委員長 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、企業局関係の陳情令和2年第193号外3件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、企業局長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 松田了企業局長。

○松田了企業局長 それでは、企業局関係の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 陳情説明資料の目次を表示しますので、画面を御覧ください。
 企業局関係の陳情は、継続4件となっております。
 このうち、前回の処理方針から変更のある箇所につきましては、下線で示しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 お手元に表示しております、説明資料5ページを御覧ください。 
 陳情令和2年第193号飲み水の安全を調べ市民の健康を調査することを求める陳情につきまして、記5の処理概要の上から5行目に「、令和5年6月」を追加しております。
 以上、企業局関係に係る陳情処理概要について、御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 お疲れさまです。僕から3点だけ。
 1点は、有機フッ素化合物の汚染から市民の生命を守る連絡会議の陳情令和2年第193号、飲み水の安全を調べ市民の健康を調査する陳情に関連して、今ダムの貯水率が例年より上回っている状況で、いろいろ説明は受けているのですが、県の管理ダムのほうが例年より少ない状況について少し現状を教えてください。
 企業局の方針としてはこの北部ダムというのを優先的に使いながら、PFOSが入っている中部水源の取水を制限するという対策を取っていますが、北部水源のダムの水量というのは例年より上の状況にありますが、国ダムはもちろん例年より上なのですけど、県企業局の――県が管理しているダム自体が例年よりちょっと少ない状況について説明をお願いします。

○米須修身配水管理課長 お答えします。
 7月4日午前0時時点の全11ダムの合計の貯水率が95.6%となっておりまして、平年値の92.7%を2.9%上回っております。ただし、先ほど委員のほうからもありましたとおり、県管理の倉敷ダムでは貯水率が63.2%平年値が91.1%、そして局管理の山城ダムが65.2%平年値は91.7%となっておりまして、ダム全体の貯水率が平年値を上回っておりますことから、当面の水供給については問題ないと考えておりますが、県管理ダム及び局管理ダムが平年値を下回っていることから今後の降水を注視しつつ、必要に応じて対策を行ってまいりたいと考えております。
 県管理ダムと山城ダムの貯水率が低い理由につきましては、11月から1月まで実施しておりました導水トンネルの工事の際に北部ダムのほうから足りない水を県管理ダム、局管理ダムのほうから補塡して取水を行いました。それで貯水率が下がってきたこと。そしてその後の梅雨期を含めましてなかなか中部のほうでは思ったほどのまとまった雨がなかったことから、現在も平年値よりは低い状況となっております。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 国、県、局の管理ダムがあって、国の管理ダムがもちろん大きなパーセンテージになっているので、全体的に見たら平年値よりも多い状況にはあると思います。そういう状況にある中、例えばですけれども、今後県管理ダム、局管理ダムというのはそもそも器自体が小さいから減る量というのはかなり国に比べれば加速度的に減っていくと思いますが、そういった状況になったとしても、国ダム自体が九十、八十とか70%ぐらい水があったとき、そういったときは国ダムのほうから優先的に使うようなことというのは考えているのですか。

○米須修身配水管理課長 令和4年度――前年度実施しましたとおり、中部水源からの取水を抑制するということで、北部水源からの取水に比重を置いてきたところでございます。ただ、こういった取水の方法も降雨の状況によりますが、可能な限り北部ダム等からの取水を大きくして、中部水源からの取水の抑制をできる限り実施してまいりたいと考えております。

○玉城健一郎委員 北谷浄水場での直近のPFOSの検出状況はどのくらいですか。

○米須修身配水管理課長 直近のPFOSの検出状況としましては、北谷浄水場の浄水で1ナノグラム未満となっております。

○玉城健一郎委員 これもまさに北部水源を使っているからほとんどゼロに近い状況だったりとかいうことだと思うのですけれども、今後この水状況によってはいろんな変化が出てくると思うのですが、企業局の考えとしてはまず国ダム、県ダムを使いながら中部水源を可能な限り抑制しつつ、その上で海水淡水化施設を使いながら、なるべく使わないような状況にしていくという方針で間違いないでしょうか。

○米須修身配水管理課長 今委員がおっしゃられたとおり、中部河川をできるだけ抑制していく、そして状況に応じて必要な場合には海水淡水化も稼働していくというふうなところで、対策を進めてまいりたいと考えております。

○玉城健一郎委員 最後に中部水源でのPFOS汚染というのが米軍の蓋然性が高い中、やはりまだ彼らが認めてはいないのですけれども、汚染の原因究明と汚染自体の発生者に対する義務が発生すると思うのですけれども、そういった話合い――米軍だったりとか防衛局との話合いの現状はどうなっていますか。

○松田了企業局長 企業局が行った調査で、中部水源、比謝川あるいは基地内外の地下水のPFOS等の濃度が高い原因は基地内が原因だろうということで我々は平成28年度以降、調査あるいは国等に要請をしているところでございます。一般的に言って、いわゆる汚染者負担の原則がございますので、我々としては基地内が汚染源であるのであれば当然米軍あるいは基地提供義務を有している国の責任できちんと調査あるいは浄化をしていただくということの考えの下にこれまでも種々要請活動をやってきております。直近では、知事が3月に訪米した際にも米国の国防総省等に面談して状況を報告して対応を要請したというふうなことも関係部局から聞いておりますし、引き続きあらゆる機会を使って国、米軍のほうに調査、対応、対策を取っていただくということで要請等を行ってまいりたいと考えております。

○玉城健一郎委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

〇呉屋宏委員長 再開いたします。
 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情の採決の順序等について協議)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 これより議案の採決を行います。
 まず、乙第3号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第3号議案は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第8号議案財産の取得についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案は可決されました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩します。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情令和3年第173号を採択することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 陳情令和2年第54号の4外123件を継続審査とすることに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情124件と、お示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委員長  呉 屋   宏