委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和3年 第 10定例会

2
 



開会の日時

年月日令和3年12月13日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午後 5 時 10

場所


第2委員会室


議題


1 甲第3号議案 令和3年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)
2 乙第4号議案 沖縄県道路占用料徴収条例及び沖縄県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例
3 乙第7号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
4 乙第8号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
5 乙第15号議案 指定管理者の指定について
6 乙第16号議案 指定管理者の指定について
7 乙第17号議案 指定管理者の指定について
8 乙第18号議案 指定管理者の指定について
9 陳情令和2年第29号の2、同第54号の4、同第68号、同第85号から同第88号まで、同第91号、同第97号、同第114号、同第119号、同第138号、同第139号、同第142号の2、同第143号、同第144号、同第151号、同第158号、同第167号、同第171号、同第175号、同第177号、同第180号、同第188号の4、同第199号の2、同第203号、同第204号、同第219号、同第221号、陳情第38号、第55号、第56号、第71号、第72号の2、第74号の2、第75号の2、第76号の2、第84号の4、第115号、第119号の2、第122号、第129号、第134号、第142号、第145号、第164号、第165号、第168号、第173号、第174号の4、第182号、第190号、第196号、第211号の2、第223号、第233号の2及び第255号


出席委員

委 員 長  瑞慶覧   功 君
副委員長  下 地 康 教 君
委  員  座 波   一 君
委  員  呉 屋   宏 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  玉 城 健一郎 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  崎 山 嗣 幸 君
委  員  新 垣 光 栄 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  金 城   勉 君


欠席委員

島 袋 恵 祐 君


説明のため出席した者の職・氏名

環境部環境再生課長  久 高 直 治 君
 農林水産部水産課副参事  七 条 裕 蔵 君
土木建築部長  島 袋 善 明 君
 道路街路課長  砂 川 勇 二 君
 道路管理課長  下 地 英 輝 君
 河川課長  波 平 恭 宏 君
 海岸防災課長  前武當   聡 君
 港湾課長  下 地 良 彦 君
 都市計画・モノレール課長  仲     厚 君
 都市計画・モノレール課都市モノレール室長  安 里 嗣 也 君
 都市公園課長  仲 本   隆 君
 建築指導課長  仲 本 利 江 さん
 住宅課長  大 城 範 夫 君
 施設建築課長  金 城 新 吾 君




○瑞慶覧功委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 甲第3号議案、乙第4号議案、乙第7号議案、乙第8号議案、乙第15号議案から乙第18号議案までの議案8件及び陳情令和2年第29号の2外56件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、環境部長、農林水産部長、商工労働部長、土木建築部長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、甲第3号議案令和3年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 サイドブックスに掲載されております資料1議案説明資料(土木環境委員会)及び資料2-1から2-8により御説明いたします。
 ただいま通知しました資料1議案説明資料(土木環境委員会)をタップし、資料を御覧ください。
 それでは、説明資料の1ページを御覧ください。
 甲第3号議案令和3年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
 本議案は、既定の歳入歳出予算の総額に467万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億4157万8000円とするものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○下地良彦港湾課長 お手元の配付資料2-1により御説明します。
 1ページ目を御覧ください。
 1、議案の概要と、2、歳入・歳出予算補正の内容となっております。
 2、歳入・歳出予算補正の内容について、説明します。
 中城湾港(新港地区)整備事業特別会計では、野積場や上屋等の施設使用料を主たる財源として、埠頭警備等の管理運営や港湾関連施設の整備、整備に要した起債の償還を行っております。また、施設使用料には消費税が含まれており、地方公共団体についても、基本的に会社等の営利法人と同様、消費税の申告・納付を行う義務があることから、当該会計においてもこれらの手続を行っております。
 今回、令和3年度における納付税額の算定基礎となる、令和2年度の課税売上げに該当する使用料収入が見込額を上回ったこと等により、納付税額が増加したため、予算額(公課費)に不足が生じていることから、増額補正を行うものであります。
 消費税の仕組みについて、御説明します。
 2ページ目を御覧ください。
 参考イメージ①を御確認ください。
 消費税は、消費一般に対して公平に課される税であり、個人事業者及び法人を納税義務者として、売上げに対して課税され、最終的には消費者が負担するものであります。
 このため、各事業者においては、課税売上げ、いわゆる歳入に係る消費税から、課税仕入れ、いわゆる歳出に係る消費税の差額分について納付を行います。
 金額はあくまで例示となりますが、例えば、県は港湾施設利用者から1万1000円の施設使用料を受け取った場合、課税売上げ、歳入に係る消費税は1000円となります。次に、県は修繕費として6600円を事業者へ支払った場合、課税仕入れ、歳出に係る消費税は600円となります。この場合、県が納める消費税は、課税売上げの消費税である1000円から、課税仕入れの消費税である600円を差し引いた、400円を国へ納付します。また、県から修繕費の支払いを受けた事業者については、課税売上げの消費税である600円を国へ納付します。施設利用者が負担した1000円については、最終的に県及び事業者が国へ納付します。なおこの事例では、分かりやすくするために事業者の課税仕入れの消費税はないものとして考えます。
 このように本特別会計では、課税売上げに該当する使用料収入の消費税から、課税仕入れに該当する管理運営経費等の消費税を差し引いた額について、国に申告し納付を行っています。なお、補助金等により支払った消費税は、課税売上げから差し引くことができないため、これらの費用を整理した上で最終的な納付税額を算定しております。
 3ページ目を御覧ください。
 補正理由の詳細について御説明します。
 参考イメージ②を御確認ください。
 令和3年度における納付税額の算定基礎となる、令和2年度の課税売上げに該当する使用料収入が見込額を上回ったこと等により、納付税額が増加したため、予算額(公課費)に不足が生じていることから、増額補正を行うものであります。
 具体的に言いますと、下段の比較表を御確認ください。
 青色で示している部分について、予算要求時点における課税売上げに該当する使用料収入は、1億5091万1000円と見込んでおりましたが、決算額は1億7274万7000円となっており、差し引き2183万6000円の増額となっております。
 また、その下のピンク色で示している部分ですが、課税仕入れについても、予算要求時点においては、3403万円と見込んでおりましたが、決算額は3027万6000円となっており、差し引き375万4000円の減額となっております。なお、消費税の納付については、確定申告に伴う納付と前年度確定申告額に応じて納付する中間納付があります。中間納付については、前年度確定申告額に応じて納付回数が決められており、当該会計においては3回となっております。このため、それぞれの納付税額を算定し、予算措置を行っておりますが、課税売上げの増加等により納付税額が増加したため、予算額(公課費)に不足が生じていることから、467万7000円の増額補正を行うものであります。
 以上で甲第3号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、甲第3号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 また、最近、土木環境委員会において、執行部の答弁に誤りがあり、後に答弁訂正を申し出るケースが多く見られます。答弁に当たっては、これまで以上に答弁は正確に行うよう、委員長として注意を喚起いたします。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 おはようございます。よろしくお願いします。
 これの施設使用料が増えてこういうことになっているということです。この維持管理とかの予算というのは、これはあれですか、収入はもらって、この中城湾港とか、例えば今大きな課題になっているのは草。道路。この施設もう繁茂して、前に土建部長にお願いしましたけれども、これはやっぱりこの県、沖縄市、うるま市、あるいはその事業者、一体となったちゃんとした整備をして、あの地域やっぱりきれいにしていくということは今非常に大きなテーマですよ。せっかくあれだけ埋立事業していろんな企業をやって県も事業入れながら、あの草とか道路とかの繁茂した状況というのは、非常に何とかならないかということですけれども、こういう施設から入った収入というのは、そういう維持管理とかにどのくらい回って、今回のことというのが管理も含めてですね、ちょっと教えてもらえませんか。どうなってますか。

○下地良彦港湾課長 今回のものについては、あくまでも特別会計での処理のものでございます。草刈りとかそういったものについては、一般会計のほうで処理しているところでございまして、すみません一般会計の資料が今手元にございませんので、よろしければ後ほど御説明に伺いたいと思っておりますが。

○照屋守之委員 私が聞きたいのはこの使用料、この向こう埋立てして使用料が入ってきますよね。さっきこういう維持管理は一般会計と言うけれども、何でそういうふうな使用料とかいろんなものも含めたあの地域は、そういう特別にそういうもので維持管理というものはあるべきなんじゃないですか。ここで入ってきてお金はもらっているのに、あの道路とか、まだ売却していない土地のあの状況。それと今県が管理しているところの周辺の草木。もう異常ですよ。だからこういう形で施設使用料が入ってくるという、特別会計に入ってくるのであれば、当然その維持管理・修繕も含めてこういうふうな予算も照らしてしっかりやっていかないと。お金はもらいます、向こうの修繕、整備は一般会計です。おかしいでしょう。こういうやり方は。これもだから修繕費なんていうのは、じゃあどういうところで何に使っているんですか。管理運営とか、整備に要したものというのは。この特別会計というのは、どういうことなんですか。

○下地良彦港湾課長 特別会計での修繕費については、そこで使用していますクレーンとかそういったものの修繕費、あるいは警備を委託しておりますので、そういったものの委託費等に使用しているところでございます。

○照屋守之委員 部長お願いです。あの地域の、このうるま市側も沖縄市側もそうですけれども、もう見に行ったら分かりますよ。だからこういう形で向こうの使用料が入ってくるのであれば、一般会計とは別にそこの予算で収入があれば、しっかりきれいな維持管理ができるような、一般会計とは分けたほうがいいですよ。あれ一般会計でできるような維持管理じゃありませんよ。お分かりのとおり。これは県が整備すべきところ、沖縄市がやるべきこと、うるま市がやるべきこと、それぞれの入居した企業が独自でやるべきこと、やっぱりきちっと分けられますよ。私はこの前から土建部とか商工部もお願いして、うるま市にもお願いして、それぞれが役割分担してちゃんとやってくださいよと。あれだけの巨額のお金を投じてそれぞれの企業を誘致する。で、あの周辺なんていうのは県外からも見に来るんですよ。視察に来るんですよ。日常的なそういうことすらできない状況で収入はちゃんと払っていますよ、使用料払っていますよと言っても、やっぱりそういう特別会計というのはこういうところも含めて根本的に見直してください。部長、いかがですか。

○下地良彦港湾課長 特別会計については、その特別会計で定められているものにしか―使用料というのは、経費というものには使えない、独立性、採算性を取っておりますので、そういった特会で整備したもの、あるいはそういったものについての修繕とかそういったものを行うということになっております。
 先ほど言われた草刈り、除草等については、一般会計の中で整理していくということになっておりますので、そういった一般会計の中で、どういうふうにして効率的な維持管理ができるかということについて検討してまいりたいと考えております。

○照屋守之委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、甲第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第4号議案沖縄県道路占用料徴収条例及び沖縄県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、2ページを御覧ください。
 乙第4号議案沖縄県道路占用料徴収条例及び沖縄県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、道路法及び関係政令の一部改正を踏まえ、自動運行補助施設等を設置する場合の道路の占用許可に係る占用料の徴収根拠を定めるとともに、県道を新設し、または改築する場合における歩行者利便増進道路の構造の技術的基準を定める等の必要があるため、条例の一部を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○砂川勇二道路街路課長 お手元の資料2-2により、提出議案の概要を御説明します。
 初めに、資料の構成を説明します。
 1ページ目が、条例案の概要となっております。
 3ページから6ページまでが議案となっておりまして、7ページから12ページまでが新旧対照表となっております。
 13ページ目以降は、道路法等の改正概要説明資料でございます。
 では、1ページ目を御覧ください。
 改正の経緯及び必要性について御説明します。
 令和2年11月に道路法等の一部を改正する法律が施行され、自動運転による移動サービスへの対応などによる道路の効果的な利用を推進するため、道路の附属物及び道路の占用許可に係る施設として、電磁誘導線や磁気マーカー等の自動運行補助施設が追加されております。
 また、地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築を推進するため、道路管理者が管理する道路のうち、区間を定めて歩行者利便増進道路として指定することができるようになりました。
 これに伴い、関係政令である道路法施行令及び道路構造令の一部が改正されたことを踏まえ、自動運行補助施設を設置する場合及び食事施設、購買施設その他これらに類する施設で、歩行者の利便の増進に資するものを設置する場合の道路の占用許可に係る占用料の徴収根拠を定めるとともに、県道を新設・改築する場合における歩行者利便増進道路の構造の技術的基準を定める必要があります。
 続きまして、今回の改正案の概要について御説明します。
 今回の条例改正では、第1条で沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正し、第2条で沖縄県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正します。
 議案については、新旧対照表で御説明します。
 まず、第1条に係る改正後の道路占用料の額等について、資料7ページの新旧対照表を御覧ください。
 対照表の右側が現行、左側が改正案となっております。占用物件の所在地区分は、第1級地から第5級地までの5区分に分かれており、それぞれに料金を設定しております。
 次に資料の8ページを御覧ください。
 アンダーラインを引いている箇所が改正箇所となっています。
 法第32条第1項第3号に掲げる施設のうち自動運行補助施設とその料金を追加するとともに、資料の9ページでは、食事施設等に当たる政令第7条第8号に掲げる施設とその料金を追加することとしています。なお、料金については国の政令に準じて設定しております。
 続きまして、沖縄県県道の構造の技術的基準等を定める条例の改正箇所について説明いたします。
 資料の11ページを御覧ください。
 まず、第35条の交通安全施設について、自動運行補助施設を追加しております。
 次に、第47条について、歩行者利便増進道路に係る条項を追加し、歩行者利便増進道路の構造の技術的基準を定めております。
 第48条から第50条については、第47条の追加による条ずれを整理したものとなっております。
 以上で乙第4号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 自動運行補助施設、占用料を発生するということなんですけれど、これ想定される事業者を見据えてのことなんですか。

○下地英輝道路管理課長 自動運行補助施設についてですけれども、自動車運転サービスの普及促進のため地域における持続可能な公共交通網の形成を図る活動を行うことを目的とします法人、地方公共団体であるとか、コミュニティーバス運行事業者等が想定されます。
 以上でございます。

○座波一委員 国は実証実験等も進めているわけですけれども、だからこういう条例で明記する以上、具体的にそこら辺の事業者とかその設置する場所等は計画的にあるわけですか。

○下地英輝道路管理課長 現在計画があるかというところでございますけれども、国のほうで、国は、例えば北谷町あたりで社会実証実験等を行っておりまして、実際、計画というのは今後検討していくということになります。

○座波一委員 沖縄県、2次交通問題が非常に問題なんですよね。レンタカーの増加により、渋滞、とにかく沖縄県が一番問題だという視点にあるわけですけれども、自動運転というのは、そういうふうなものも解決すべく、方法として沖縄県は検討しているんですか。それとも、ただ国がそういう自動運転というものを順次奨励していこうという構想に基づいて、沖縄県はそれに合わせてやってる程度のものなのか。積極的に沖縄の車型社会を、交通渋滞を解決するすべとして自動運転というものを検討しているのかどうか。

○砂川勇二道路街路課長 交通渋滞を解決するためにという―今回の改正に当たってはそいう目的とは別でして、少子高齢化、人口減少社会を見据えて、国のほうも人材不足が生じるであろうとかそういうことを想定しまして、自動運転技術、道路におけるデジタルトランスフォーメーションとかいろいろ政策を掲げておりますが、その一環として将来こういうことが必要になってくるであろうということを踏まえての法改正だと認識しております。

○座波一委員 だからそれは交通弱者対策という問題かもしれないけれど、しかし現実、渋滞対策という点でもこれは有効であるという見方もあるわけですよね。そういう考えはない。ない中で、全くそういったのを視野に入れないでの今回そういう取組だということなんですね。

○砂川勇二道路街路課長 今回の自動運行補助施設というのは、自動運転というのはGPSですとか電子的な方法によって運行することが可能でございまして、今回の補助施設というのはそれをあくまでも補助する施設として―例えばバス停にちゃんと設置できるようにとか、森の中で、電波が来ないところで補助するためにつけるとか、そういう内容になっておりまして、将来的に渋滞解消のためにとかそういう目的ではございません。

○座波一委員 だからそこら辺がね、ちょっと時間的に乖離してて、将来のために実証実験をやっている程度のものにしか映らないわけですよね。せっかくだから、国が実証実験して可能なところからやろうというふうに考えているわけだから、沖縄特にこういった実証がやりやすい場所と国は言ってるわけですよね。それをいかにこの交通渋滞の緩和に役立てるかということを、私は検討したほうがいいんじゃないかなと―これ鉄軌道に代わる、バスがそういったほうになれば、鉄軌道に代わる役目さえ果たすんじゃないかと思うわけですよ。バス専用のレーンとしてね。そういう可能性はないんですか。

○砂川勇二道路街路課長 今、委員の意見のとおり、将来どういうふうに役立てていけるかとか、そういうのを国のほうとしてもいろいろ施策を打ち出しておりますので、ちょっと県としましてもそこら辺の動向も踏まえつつ、何ができるかというのは今後検討していきたいと思います。

○座波一委員 例えば地方とか、あるいは北部の自然のあるところとかそういう発想もいいんですけれどね、やはり利用者が本当に利便性を共有して、交通弱者を助けるという意味では、都市部における自動走行というのが一番効果的ですよ。そういったものもぜひ土木部という範疇でもこれ検討すべき事項だと思っています。
 それと、歩行者の利便性増進の道路ですが、これはある意味4車線を2車線に少なくしても歩道を優先的に、もう少し健康増進的な意味からいっても広げていこうという発想ですね。これも特にそういう、どこからどういうふうにやろうとかそういう計画的なのはあるんですか。

○砂川勇二道路街路課長 現時点においては、どこからどういうふうにやろうという計画はございません。これ公安委員会ですとか市町村とかの意見を聞きながらということなんですけれども、全部大前提としまして、例えば4車線を2車線にするとかであれば、交通量がバイパスですとか新規道路を造ったことによって減って、2車線で十分であるという前提がなければできないというものでございます。ですので今後沖縄県としても、国の法も改正いたしておりますので、今後そういう需要が出てくるのであればということで考えているところでございます。

○座波一委員 沖縄の歩道は比較的狭いですよね、一般的に。それからいうと、こういう考え方というのは非常に大事なところだと思ってます。
 関連して聞きますけど、この歩道の植栽、これにももっともっと気を遣って配慮しないと、この高木と低木がありますよね。低木の手入れができてないがゆえに、歩行者のスペースが非常に狭くなってきてる。歩きにくそうな歩道をしてるわけよ。この枝が伸びてきてるから、低木の部分がね。こういったものも、本当に今時代と逆行してる。今話としては。この沖縄県、この雑草対策も含めて、道路の雑草も歩道の雑草もね、低木の在り方相当問題だと思いますよ。手入れができるんだったらいいんだけど、できないような低木を植えて繁茂させて、非常に危険。道路に出るときに視野が、視界が狭められてとても危険ですから、そこは低木の在り方も含めて歩道対策を取らなければいけないんじゃないかなと思ってます。

○下地英輝道路管理課長 道路の植栽管理、雑草管理、低木高木の管理ということでございますけども、雑草については、今、性能規定方式ということで去年、今年と拡大―来年に向けて拡大ということで、これまでの規定方式から性能、一定の水準が確保をできるような、雑草管理ができるような業務発注を現在進めております。県、全体の路線の今現在15%ですけれども、どんどん拡大させていきたいと考えております。
 その中で今、委員がおっしゃったように、低木の管理、高木の管理というところも併せてやる必要があるんじゃないかというような意見もございますので、現在街路樹の在り方委員会ということで今年度立ち上げまして、植栽管理の在り方について議論して、維持管理計画を立てていきたいと考えております。そういった中で検討してまいりたいと考えております。

○座波一委員 今、性能規定の話が出ましたから。ですが実際には、今年度も、もう現場は繁茂した状態で、地域から非常に苦情が多いんですよね。今年度から性能規定に移るということではあるんですが、その効果はまだ出てないんですね。性能規定の。これはまだまだ、全路線に行ってないからこれしようがないとしても、この性能規定には私も期待するところであります。性能規定というのは、だからもう見た目、品質を高める、品質をしっかり管理するわけですよね。見た目で。伸びてたらやる。回数にこだわらないということで考えていいんですね。

○下地英輝道路管理課長 これまでの管理の在り方については規定方式ということで数量と単価を掛けて何回ということでございましたけども、性能規定方式については、行政の委託業者の創意工夫で常に30センチとか40センチとか除草の水準を一定にして管理をしていただくというようなことで、常に、同水準の状態が現場のほうにあるというところでございます。

○座波一委員 だからこの考え方はいいと思うんですよね。沖縄の場合は、全国一律の回数でやるとどうしても沖縄は、雑草はもうこれは早いわけだから、そういう意味では性能規定はいいと思います。さらに、台風とか災害の後、道路に雑草、あるいは木が散乱しててもなかなか片づけない、掃除もしない。それも、恐らくそういう回数規定の中で判断してるのかなというところもあるわけですよ。恐ろしいぐらい台風後のこの雑草がね、倒木が長い間置かれてるときもあるんですよね。それこそ性能規定、これ道路管理も性能規定に変えるべきじゃないかと思っていますがどうですか。

○下地英輝道路管理課長 道路清掃も性能規定がいいのではないかというところでございます。年1回から4回ぐらい道路の清掃を行っているというところでございますけども、一方で大雨とか台風とか、そういったときに集中して対応しないといけないというところもございまして、性能規定がどう対応するのか、課題の整理とかそういったものが必要であるというふうに今現在考えておりまして、他県の状況とかそういったものの課題も含めて今後研究していきたいと考えております。

○座波一委員 しつこいですけどね、そこは、現状に合った道路管理という点からいうと、性能規定をもっと徹底したほうがいいと思います。だからその清掃にもぜひ入れてほしいと。部長どうですかね、そういう発想を持つべきじゃないですか。

○下地英輝道路管理課長 委員おっしゃった清掃への導入につきましては、まずは雑草等で現在進めております性能規定のいい面、そういったところを確認しながら、清掃にも生かすにはどういった課題があるのかということを整理しながら、引き続き研究してまいりたいと考えております。

○座波一委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 ちょうど座波委員が質問したことに関連する部分で、この条例に関しては技術的基準等を定める条例ということで、少し質疑がずれるかもしれないんですけれど、やはりそういうのを定めるのであれば、雑草対策、そして低木高木のそういう歩きやすい状況をつくらないといけないというのは、今現実的だと思います。今沖縄県の道路事情を見ると雑草対策ができてないし、今、アカギが病害虫でぶつ切りされてる状況では、幾らこういう技術規定をやっても絵に書いた餅のようにしか聞こえないものですから、しっかりその辺は取り組んでいただきたいと思います。
 それでまた、性能規定ですか、これに取り組んでいただいて本当に感謝申し上げます。これが一歩かなと思ってるんですけれども、これ県が取り組んでいるので、あとは国道関係も同じようにひどいんですよね。国道や市町村道路ですね。先ほど言われた港湾関係も含めて様々な取組の中でやっていただきたいと思います。
 そこで、今雑草対策だけやっていただいてるんですけども、先ほど言われているように、低木と雑草というのは区別がつかないんです。やはり低木の処理しながら雑草を処理しないと多分手間がかかると思います。それを踏まえると、雑草と低木を一緒にするとか、高木に関してももう植栽は一緒にするとかという、もう一気にやったほうがコスト的には下がってくるのかなと思っておりますし、そしてぶつ切りに関しても、しっかり農薬を使うのであれば、散布用ですね、注入用じゃない、樹幹注入用ではなくて、多分、農薬を使うと責任が伴ってくると思うんですけども、やはり説明すれば分かってくれると思います。これ、緊急的な対策なので、ぶつ切りではなくてしっかり抑えるために、病害虫を抑えるために緊急的な措置ですよと。常時使うものではなくて、私たちコロナが世の中に出てきたときも緊急的にワクチンを打ってますよね。そういう感じで緊急的に使うものだということでですね、それとプラス、今、この病害虫をなぜこんなにはやっているのかなと思うと、やっぱり、ちゃんと栄養があって、結構木に十分に栄養があって、抗体というか抵抗力がある木はあまりやってないんじゃないかな。道路部分の雑草とか高木のほうは、肥料が与えられてないので、植えたときだけでもう肥料が与えられてなくて、木自体が弱ってるんじゃないかなと思うものもあるものですから、そういうのも含めて、この条例とはちょっとかけ離れるんですけれども、そういうものも含めてトータル的に技術的基準をもう一度皆さんで考え直したらどうかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。どうでしょうか。

○下地英輝道路管理課長 今、道路街路樹のほうでは、ホウオウボクであるとかアカギ、松、害虫被害が広がっております。薬剤がないものについては試験をするなりして登録に向けて動いていて、これについては観光部局あと農林と連携して、情報共有し取り組んでいるところでございます。
 また管理のほうにおいても、伐採等により住民の要望に応じながら対応しているところでございます。
 また性能規定のほうについては、よい取組というところで情報共有したらどうかというところでございます。性能規定については、月に1回今取り組んでおりますけども、月に1回モニタリングをして、前後の状況を確認して、水準が保たれてるというようなところも確認して取り組んでいるところでございます。こういった効果が現れているというところもありまして、そういった情報につきましては、街路樹の在り方委員会―今年度から設けておりますけども、国の機関、市町村の機関も入っておりますので、そういったところと情報共有して対応してまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この県道の占用料というのは、沖縄県全体で収入はどのぐらいあるんですか。使用料は。

○下地英輝道路管理課長 道路占用料でございますけども、令和2年度で1億9600万の収入の決算額でございます。

○照屋守之委員 これ維持管理の予算はどのくらい組まれてるんですか。草刈り代とかそういうものは、維持管理は幾らですか。年間。

○下地英輝道路管理課長 道路の維持費、維持については、県単道路維持費等を用いて、除草であるとかパトロールとか清掃等を行っております。県単道路維持費については、令和3年当初予算で約15億円でございます。うち占用料の見込みでございますけども、2億3800万円を見込んでいるところでございます。

○照屋守之委員 年間15億円の維持管理費を組んで、この道路使用料とか1億9000万も入れて、この15億の中に。例えば看板とかいろんな県道を使ってる、そういう別途使用料とかもあるんですか。この15億の中に入るんですか。維持管理は。

○下地英輝道路管理課長 先ほどの県単道路維持費でございますけど、15億ございますが、占用料が2億4000万。残りの予算については一般財源になります。

○照屋守之委員 この15億で、今の県道というのは私も非常に最近これにこだわってますけれどね、やっぱり沖縄観光もそう、地域をよくしていくためには今の県道をきれいにしていかないと、幾ら新たに整備したってどんどんこういう形で草は生えていく、県の整備と追いつかない状況があって、だからこれボランティアもっと活用したほうがいいなと思ってそういうことやりますけれども、問題は今県の対応ですよね。県道なんていうのは、年に2回ですか、やってるんですか。何回やってるんですか。

○下地英輝道路管理課長 県道におきます除草回数においては、年1回から4回ということでございます。

○照屋守之委員 だからこの1回から4回というのは非常に曖昧で、これ地域によって分けるんですか。どういうことですか。

○下地英輝道路管理課長 地域からの要望であったり、イベント時の対応であったりということでこれまで事務所のほうで委託業者のほうに協議をして対応してきているというところでございます。

○照屋守之委員 とにかく根本的に変えてもらわないとですね。もう多分、うるま市のほうで2回じゃないですかね、年に。それはもう到底間に合わないので、我々地域も一緒にボランティア活動やりますけれども。この回数を、今地域にも何回やってますよということをしっかり提示をして、それぞれの市町村とも連携取る。様々な予算もそこに回していく。今まで2回やってたのは3回4回に増やすとか、ボランティアも含めて―結構ボランティアも500ぐらい団体があるんですかね、そういうふうなのがどんどん増えてるということを聞いてますから。だからそこも含めて、今議案にあるような占用料のそういうふうなもの、様々な予算を取る、さっき言った中城湾の特別会計に入れて、その修繕にしか使えないなんていうのは、何か―これまではそれでよかったかもしれませんよ。そこの地域はそういうような特別会計で維持管理をしっかりやっていくということをすれば、一般会計の負担は軽くなるじゃないですか。ほかに回せばいいわけですよ。
 ですから、これまではそれでよかったかもしれないけれども、今の状態を改善していく。もう大変ですよとにかく。分かってますよね、この現状、県道。本当にそういうふうな形で、今の抜本的な管理の在り方、収入がどんどん入ってくるものは、そういうふうなものを回していくということをやっていかないと。1000万の観光入客があったって、わざわざここに来ていただいてね、そういうふうな地域を回って、ああ沖縄いいねえ。でも、あまり道路はきれいじゃなかったねという、こういう印象を与えるというのはやっぱりよくないですよ。だから本当に抜本的に今委員会を立ち上げてやっていると言いますけれども、そこはやらないといけませんよ。
 私が道路管理課にお願いして、こういうことですよ、ありますよ、中部土木事務所に電話入れて、立ち枯れしていますよ、見て対応してくださいよって、いつ言ってるか分かりますか。あれから何ともないですよ。こういうふうに県道を塞がっていますよ、大きい道路、車通るとまずいですよ、調べて対応してくださいって言って、あれから何か月たってると思いますか。
 だからこういうふうな維持管理のありようは、やっぱりそれぞれの土木事務所に、ある程度いざというときの予算つくっておくべきですよ。その予算で、地域から要望があったときにはすぐ対応する。今の皆様方のやり方は、要望があったらまずそれ調査するわけでしょう。調査して、今の予算がないから次年度の予算にするわけでしょう。問題、今なんですよ必要なのは。特に維持管理費なんていうのは。立ち枯れしてる木なんか怖いと思いませんか。それ対応する前にこれ倒れたらどうなんですか、倒木。私だって心配するんですよこれ。だから何とかしてくださいよとお願いして、ここの地域にこれ枯れてますよ、あそこもこれ枯れてますよ、調べて対応してくださいとお願いしたって、何のこともない。
 ですから今問題になのは当然いいですよ。来年、再来年、これから10年後のことをやるのは大事。今の問題を、今抱えてる課題をやっぱりちゃんと予算を取っておいて、それぞれの土木事務所取っておいてすぐ対応するという、迅速に対応していくという、そこが必要なんだけどそれができてないんですよ。道路課長どうですか。維持管理聞いてますか。こういうこと。

○下地英輝道路管理課長 道路管理、植栽の高木管理のお話が今ございましたけども、害虫被害であるとか、そういった健全性を損なって危険な状態にあるということで、優先順位、緊急的な優先順位を考えて事務所のほうも対応をしているというところでございます。
 予算についても、限られた予算の中で優先順位を現在つけて取り組んでいるところでございまして、植栽についても性能規定等で一定水準の状態が保てるような取組を拡大していくということと、あとボランティアと沿線、沿道企業の協力を得て、そういったモデルを、モデル地区を設けて、そういった管理ができないかというところも今議論を始めておりまして、限られた予算の中で効率的、効果的な植栽管理に向けて引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

○照屋守之委員 モデル的なのやってください、うるま市の県道8号線モデル地区にしてください。道路ボランティアの。今やっぱり我々地域も含めて、これ公、県とか市、それのみに頼るような感じはできないねと。予算も厳しいですねと、人的にも厳しいですねと公は。じゃあ目の前のものは自分たちでやろうよと。ボランティア努力してやってるわけですよね。だから我々がやっている、このやってる人間が立ち枯れしてますよ、ここですよ、お願いできませんか、この道路も外からどんどん車道に入ってますよ。何とかしてしてもらえませんか、これ緊急事態なんですよね。それをお願いしてるんですよ。まだ対応されてないんですよ。だから何が根本的に問題かというと、やっぱりある程度、財源的にもいろんな財源を組み合わせて、一番県民のために、沖縄よくしていくときに一番大事な部署なんですから、維持管理ってね。県民に直接伝わる。県民のもう目の前ですよ。だからそこを、いろんな検討するのはいいけど、ある程度財源を確保して、すぐいざというときのために、緊急事態のために取れるような仕組みをまずつくっておくこと。ありとあらゆる財源を活用して、そのボランティアでやるべきこと、市町村がやるべきこと、県がやるべきことをきちっとすみ分けをする。財源もしっかり確保するという、その辺をやっていく、樹木の剪定とか、それは非常に大きなテーマですよ。もう50年余りこういうふうなことになって、あの歩道見てくださいよ。もう限界ですよ。そこはやっぱりもう、沖縄県のそういう歩道の樹木、剪定とかも含めてもう抜本的に変えないといけません。これは大仕事です。お金もかかりますから、時間も。そこも含めて、この今の雑草部分、樹木の部分、もっとしっかりやりませんか。もう沖縄きれいにしましょうよ。地域をきれいにしましょうよ。そしたらもっともっと沖縄よくなりますよ。お願いします。どうですか。

○下地英輝道路管理課長 道路管理への先生の御意見、御提言、どうもありがとうございます。
 世界水準の道路管理、植栽管理の在り方に向けて現在取り組んでいることを性能規定等の在り方含めて、あとボランティア―ここの拡大が、ボランティアが拡大しますと結局管理する方々が増えていくというところで、この拡大への取組であるとか、あと沿線企業の協力が得られればまたボランティアと企業、相乗効果を発揮して、どんどん一定水準の管理ができるような道路が増えていくというところに、県の取組も加えまして、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

○照屋守之委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第7号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、3ページを御覧ください。
 乙第7号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
 本議案は、令和2年第7回沖縄県議会で乙第10号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 高度衛生管理型荷捌施設新築工事(建築1工区)の契約金額、10億8460万円を1億1715万円増額し、12億175万円に変更するものであります。
 変更内容は、くいの施工に伴う仮設工事の追加等により増額をするものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○金城新吾施設建築課長 資料2-3により御説明いたします。
 1ページ目を御覧ください。
 上段の図は、高度衛生管理型荷捌施設の建設位置を示しています。
 建設地は、糸満市西崎1丁目の糸満漁港内であります。
 下段は、建物の完成イメージ図となります。
 鉄骨造2階建て、延べ床面積が6647平方メートルの施設となっております。
 事業目的としましては、安全・安心な水産物の安定供給体制の確立を図るため、新たな高度衛生管理型荷捌施設を設置するものであります。
 2ぺージ目を御覧ください。
 変更理由の内容を御説明いたします。
 まず1番目にくいの施工に伴う仮設工事追加分の精算です。
 くい工事を行うため、施工箇所を掘削したところ、予想以上の湧水が確認され、くいの施工に支障が生じました。そのため、上段の図に示しますように、施工位置周囲に止水板を設置するとともに、ポンプで水を吸い上げながら、工事の施工を実施しました。
 2番目に、場所打ちコンクリートぐい及び基礎コンクリート工事費用の精算です。公共建築工事標準仕様書では、日平均気温が25度を超える期間に打設するコンクリートは、品質確保のため強度の補正を行うこととなっております。
 今回、くいのコンクリート設計強度1平方ミリメートル当たり27ニュートンを30ニュートンに、基礎コンクリート設計強度1平方ミリメートル当たり39ニュートンを42ニュートンに変更しましたので、その費用の精算となっております。
 3ぺージ目を御覧ください。
 提出議案の概要となっております。
 今回の変更に伴う請負金額の増額は1億1715万円となっております。
 以上で乙第7号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 この7号議案でありますが、今説明にあったように、くいとそれから治水のためと言ってますが、これ当初は想定できなかったことなのか、もう一回説明お願いします。

○金城新吾施設建築課長 工事をする前、設計をする前に地盤調査、土質調査をやります。ただ土質調査のとき、土の湿潤具合で水位のほうは確認できるんですが、水量についての確認はできません。また、水位についても地点地点でデータのばらつきがあって、中の状況がよく分かりませんでした。掘削をしてみると、ある程度の―海岸付近なのである程度の水位というのは予測してたんですが、掘削してみますと、水のほうが陸地のほうから流れてくる湧水でありまして、その量も想定より大分量が多かったものですから変更する状況になりました。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 この施設の役割なんですが、さっき説明あったように、安全・安心という意味では衛生的という意味では、例えばそこの市場の中には鳥も入ってこない、ネズミも入ってこない、ゴキブリも入ってこないという意味では、極めて画期的な施設をこれから造ろうと思っていると思うので、そういった地盤、排水溝そういったことについてはしっかりやってもらったほうが私もいいと思いますが、ただ私も何か所か見に行ったことがあるんですが、当初の設備が悪いと開閉が悪くて、そこが閉まらなくて鳥が入ってきたりするということもあったらしいので、あとは人間が入るときも足場の水洗いをしっかりやって、あと熱も測ると。あとは関係者以外そこの市場に入れないと。それぐらいの安全衛生にこだわってるところだと思うんだけど、そういったことも含めて、今説明あったように、治水の話もあったんだけども、しっかりそれが幾つか起こらないように、それ以外も含めて対応しっかりしたほうがいいと思いますが、今後ほかのことも含めて、設計上の関係を少し説明できますか。安全衛生の関係で。

○金城新吾施設建築課長 今回の高度衛生管理型荷捌施設については、衛生管理区域を設けまして、委員もおっしゃったように入場前に前室での手や長靴等の消毒など、高度な衛生管理が可能なような設計をしております。また、見学エリアを設けて見学者にも見学できるようにしておりまして、それは衛生区域とは外側で窓ガラスのほうから場内が見えるよう、そういう施設でございます。

○崎山嗣幸委員 ありがとうございます。
 そういった施設が初めて画期的に造られようとしておりますが、多分に言われているように、もうこういった施設が大勢だとなってて、魚の価格がやはり今回そうした施設から出される価格については違ってくると。そういうことも言われているぐらい大事な施設ですので、しっかり建設をしてもらいたいと思いますが、そこで、これが当初来年22年度がオープンということだったんですが、今幾つか変更申請があるんだけれども、当初の予定の開設時期についてどうなってるか、それを教えてもらいたいと思います。

○七条裕蔵水産課副参事 現在のところ、完成した施設は令和4年10月からの開設を目指して今準備に当たっているところです。

○崎山嗣幸委員 これは来年の10月から開始、順調にいくということで理解してよろしいですか。

○七条裕蔵水産課副参事 はい、そのとおりでございます。

○崎山嗣幸委員 当初、これが水産事業補助金を使って5か年計画だと聞いたんですが、これは補助金の要件というのか、当初8000トンの水揚げだったと聞いてるんですが、これが少し修正されて6000トンかな、そういう規模の施設と聞いているんですが、これが要件を満たされなくなると、運営の規模というのか、大きさとかが変わってくると思うんですが、この辺は5か年計画の問題と、それから規模ですよね。十分そういった要件というのか、どれぐらいの水揚げが上げられて、この施設が対応できる施設なのか、この見通しはいかがですか。

○七条裕蔵水産課副参事 まず事業の採択要件ですけれど、要件が緩和されて年間3000トン以上の水揚げになっております。それと、今建設中の施設においては年間5500トンの水揚げを計画しております。

○崎山嗣幸委員 ではしっかりそれが水揚げ額も含めて、しっかりこれが、高度安全衛生型ができて順調に推移することを期待したいと思いますが、それと最後に、最近起こっている軽石の問題なんですが、漁港構内の軽石対策としての新しく造るときの何か考えられてるのか、あるいはそこから高度安全衛生型に入れるときの漁船が着いて、魚を入れるときのベルトコンベヤーなのか分からないが、そこからの流れとしての今後の軽石対策については、想定されてるのかどうかをしっかりしてもらいたいと。

○七条裕蔵水産課副参事 今建設中の糸満漁港エリアにおいては、軽石は確認されておりません。それから新施設におきましてはろ過設備もございます。いずれにしましても、軽石対策、これから気をつけていきたいと思っています。

○崎山嗣幸委員 今は確認されてないということでいいんですが、今後来ないとも限らないと思うので、新しく造るときに当たってしっかり軽石対策も想定しながらこの設備を建設をしてもらいたいと思うんですが、これは今特に影響はないということを言ってるんです。これはいかがですか。今回、今はないと言っても、今後想定される場合についての新市場の問題と軽石の影響についての水揚げの仕方も変わってくるのかどうか含めて。これ漁船からベルトコンベヤーをそのまま入れるんですか。新市場には。どんな感じで搬入するんですか。

○七条裕蔵水産課副参事 漁船からの搬入はクレーンを用いて、荷さばき施設の中に運びます。

○崎山嗣幸委員 クレーンで搬入するとしても、今私が聞いているこの構内の軽石の問題については検討していくのか、全く影響しないということなのかどうかについては聞かせてくれますか。

○七条裕蔵水産課副参事 全く影響ないというのはちょっと言い難いんですけれど、今後とも漁港を管理する南部農林土木事務所、漁港漁場課と連携を取って注意に邁進していきたいと思っています。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは質問いたします。
 当初くいの施工において仮設工事のシートパイル、これ当初から予定していたのか。お願いします。

○金城新吾施設建築課長 当初は予定しておりませんでした。陸地側からの湧水というのは想定しておりませんでした。

○新垣光栄委員 それでは、場所打ちぐいの選定においても予定してなかったということで場所打ちぐいを選定したということで理解していいですか。本来であればコンクリートPCぐいで施工すれば、予算は追加はなかったと思うんですけれども、この選定に、場所打ちぐいとPCぐいの選定をどのように行ったか。

○金城新吾施設建築課長 場所打ちぐい、PCぐい、あるいは鋼管ぐいというのは、あの経済比較とか、あと地盤との相性というか、きちんと地耐力が得られるかとか、そういうことを行って今回の場所打ちぐいに決めています。ただ、水については基礎のコンクリートの地ばりまで影響しますので、例えば打ち込みのくいであったとしても止水板は必要となります。

○新垣光栄委員 それで地ばり―フーチングまで影響するということで、じゃあ想定地下水の水位はどれぐらい見てましたか。

○金城新吾施設建築課長 地盤調査、土質調査ではGL―地盤面からマイナス1.5メートルの水位は確認はしております。

○新垣光栄委員 じゃあGL1.5以下にフーチングと基礎が、地ばりがあるという考えでいいのか。

○金城新吾施設建築課長 はい、そうです。ただこの水の量というのが土質調査時点では確認できずに、設計ではもし水があった場合は普通にポンプで排出しながらできるだろうということで、止水板とかそういうことは設計には入れておりませんでした。

○新垣光栄委員 だから当初、やっぱり経費等の軽減でこの工法を選んだと思ってますので、そういうのをしっかりして、今後しっかりそういうのを調査してやれば、大分経費削減できたんじゃないかなと思って、かえってPCぐいのほうが経費削減になったんではないかなと思いますので、しっかりその辺の事前調査というのが、急いでやるのではなくてしっかり調査の上、設計との打合せの上にやっていただければ、そういう追加工事というのはなかなか出ないと思うんですけれども、最近何か追加工事が多いような気がして―いろんな工事でですね。その辺も含めて、今後検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 約10%の変更ですよね。決して安くはない金額ですが、先ほどからの議論で、ここに湧水の存在は知らなかったと。シートパイルも想定していなかったということなんですけれど、ここはそもそも埋立地ですか。それとも、そうじゃない地域になるの。

○金城新吾施設建築課長 埋立地となっております。

○座波一委員 埋立地に湧水があるというのは、よくちょっと理解できないんですけれど、どういうことですか。

○金城新吾施設建築課長 我々としてもその水脈がどうか分かっていませんが、陸地の側から大分水が来てて、淡水の水です。1日当たり300トン以上ぐらいの水がこの辺りに流れて来ているような状況でした。

○座波一委員 結構かなりの水量ですね。
 そうなるとだから、これはあの水上に―何ていうんですかね、海上に施設を造るような造りですよね。だからこの安全性、構造の強度、問題ないのかな。

○金城新吾施設建築課長 くいの設計をする際も、そういう地盤が軟らかいようなことも想定しまして設計をやっておりますので、構造上は問題ありません。

○座波一委員 土木の皆さん今、日頃取り組むのは工事として、追加工事はあり得る。設計変更はあり得るわけですよ、だから。そういう中で、もう辺野古の問題にも言及したくもなるわけですね。工事の変更設計はあり得る。目的を達成するためには、そうしなければいけないという設計変更もあり得るということで考えていいわけですよね。ちょっと質疑が飛びましたけど。どうしてもこの関連性は否定できない。

○金城新吾施設建築課長 建築工事は事前に設計はやるのですが、やはり自然環境の中でやりますので、工事進めている中で想定した自然環境の変化とかそういう部分では、設計変更はどうしても出てくるものだと考えております。

○座波一委員 だから、この高度荷さばきは必要だということで今造っているわけですよ。必要だから、決めた工事は変更してでも、自然環境の影響があって、変更してでもやらないといけないと決めたらやるわけですね。これが、その目的に沿ったその土木あるいはその担当所管としての進め方じゃないですか。そうですよね。

○金城新吾施設建築課長 自然環境に応じてきちんと構造的な調査をして、確認しながら進めてまいります。

○座波一委員 だからこの、どうしてもこの辺野古の問題は、そういう理屈からいったら、そういう軟弱地盤であろうが、あるいは自然環境がいろんな問題があろうが、それ必要と、国家全体で必要というふうな判断に基づいての工事であるならば、沖縄県土木部はそれを当初から否定しない、するわけにはいかないと思うんですよね。これは問題のちょっと飛躍していますからやめますが、そういうことを我々は冷静に見ているということを、十分皆さん自覚してください。そこだけ言いたかったものですから。お願いします。

○瑞慶覧功委員長 座波委員、ちょっと議案審査なので。

○座波一委員 分かりますよ。だから関連してくる。それに触れなければいけなくなるわけですよ、こういう問題だから。答弁はいいんです。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 まずこのくいのこの延長は変わったのかどうか。それをまず確認したいですね。

○金城新吾施設建築課長 支持地盤の面は設計当初の想定どおりでしたので、延長は変わりません。

○下地康教委員 まあ延長が変わらない。基本的には、例えばこういう埋立ての土地、そういったものは軟弱といいますか、非常にゆるい埋立てになりますから、しっかり基礎工事というのが大事になってくるはずなんですね。それで、基礎工事をする場合は、特に海に近いわけですから、これ湧水は確実にあると。つまり、海水の水面上でその陸地であっても、その陸域であっても、水のレベルというのは海水にほぼ等しいというふうに考えられます。そういう中で、説明では陸地のほうから―海ではなくて陸地のほうからの湧水があったということでありますけれども、やはりこの辺は海に近いということで、非常にその基礎工事をしっかりと考える必要がある。それで、その場所打ちぐいを選んだというのがよく分からない部分があって、例えばこういう軟弱地盤ですから、支持層までくいを打ち込む、また支持層までくいを届けるという設計が必要であります。だから、ほぼこの海側の埋立地においては鋼管ぐいでやるとか、支持層までいくとか、そういったものを選ぶんですけれども、この今回のその場所打ちコンクリートぐいを選んだ、もちろん理由というのは経済面もあると思うんですけども、それ以外に場所打ちコンクリートぐいを選んだというのは、何がありますか。

○金城新吾施設建築課長 経済面もあります。場所打ちコンクリートぐいの場合は、きちんと支持層まで確認してから施工ができるという面もあります。それと、地盤が弱い場合は場所打ちコンクリートの径が幅広い―今回は1.2メートルから2メートルぐらいの直径のコンクリートの柱を造るようなもので、横方向に強いという特徴もあります。
 それと経済面なんですけど、くいを打つ前に磁気探査を行わないといけなくて、既成コンクリートの細いくいだと、磁気探査の回数というか件数も多くなります。力をまとめた場所打ちコンクリートぐいだとそれも低減されますので、そういうことを総合的に勘案しまして場所打ちコンクリートぐいとしております。

○下地康教委員 であるならば、その湧水対策、これはしっかりと検討する必要があったのではないかというふうに思います。海水だけではなくて陸域からの地下水の湧水等を事前に予測する必要があったというふうに私は思っておりますので、その辺りは非常に十分注意していただきたいというふうに思っております。
 それとまた、その場所打ちコンクリートぐいの基礎コンクリート工事の精算とあるんですけれども、これ日中平均気温25度を超える期間に打設するコンクリートは品質確保のための強度の補正を行うと。これあらかじめ分かっていることだと思うんですけれども、なぜそれが当初の設計で組み込まれていなかったのか。それをお聞きいたします。

○金城新吾施設建築課長 暑中コンクリートの補正は、沖縄県の場合は6月2日から10月17日の間に施工するコンクリートに対して、この補正を行うということになっております。工事設計指示書の作成段階では、コンクリートの打設時期について正確には把握できていなかったため、施工者の施工計画もありますし、そういうことで特記仕様書の中に暑中コンクリートの期間は補正をして施工することと記載しまして、発注を行っております。

○下地康教委員 それと今回くいコンクリートと基礎コンクリートの強度が変わってますよね。これはどういう意味ですか。

○金城新吾施設建築課長 これは構造計算上のもので、上部構造については、より高い強度のコンクリートが必要だったという、設計の段階で決定したことです。

○下地康教委員 設計の段階というのはこれ、あらかじめ分かってるんじゃないですか。それが施工の段階でその強度が変わるということは、これは設計の段階とこの時点以外で別の要素が入ったというふうに考えられるんですけれども、その設計をした段階―つまり施工するときにおいて別の要素が入ったというふうに思われるんですけど、それはどういう要素が入ったことになるんですか。

○金城新吾施設建築課長 設計の段階から、くいのコンクリートが27ニュートン、それと基礎のコンクリート、上部構造が39ニュートンで設計しております。補正値がプラス3ニュートンになりますので、それぞれ27が30になりまして、上部が39ニュートンが42ニュートンになったものです。ですから、施工上の特に変更はありません。設計段階から強度の違いは出ておりました。

○下地康教委員 よく説明が理解できないんですけれども、要するにその3ニュートンの違いというのをはっきり理解したいんですよ私はね。つまり、設計で例えばくいコンクリートが強度が27ニュートンだったのが、実施すると3ニュートン上がったと。それは何でですかという話ですよ。

○金城新吾施設建築課長 暑中コンクリートの説明になるのですが、夏季、夏場に施工されるコンクリート工事では、気温が高いこととか日射の影響でコンクリートが凝固するスピードが急速になりまして、例えばコンクリートの表面から水分の急激な蒸発などがありまして、ひび割れが発生したり耐久性が低下するなどの問題が発生しやすいとされています。そのため、設計で設定したコンクリート強度よりも3ニュートン高いコンクリートで打つことということで仕様書にはそうなっております。

○下地康教委員 説明はもっと、何ていうんですかね、分かりやすく説明してほしいんですね。要するにこれは、特記仕様書に基づいて暑中コンクリートを選んだことによってそういう打設の実際の数字が変わってくるよという説明をしていただければいいんです。そういうふうにしてやっていただきたいというふうに思います。
 それともう一つは、ここは埋立地ということで、この液状化に関しての対策はどういうふうに捉えてるのか。

○金城新吾施設建築課長 土質調査の結果、液状化も可能性があるということで判断が出てます。そのために、くいとか上部建物の土間コンクリートというんですか、その辺はそれに配慮した設計となっております。

○下地康教委員 それと、これ結構大きい変更金額となっております。1割ほどの増額というふうになるんですけれども、工期はどうなんですか。要するに、事業費が上がればそれだけ工期がタイトになるというふうに思いますけれども、工期はどうなっていますか。

○金城新吾施設建築課長 湧水で1か月ほど、少し予定よりも工事に遅れが生じました。ただ、請負業者の方が努力していただいて、例えば施工する機械を増やすとか、作業員の人数を増やすとかということをやりまして、現在は工期、予定よりも少し早いというような状況まで戻っております。

○下地康教委員 これは令和4年3月31日、つまり来年の3月31日ですね。要するに今年度の事業ということですね。これ繰越手続の手続は今されてますか。手続上は。

○金城新吾施設建築課長 やっておりません。3月末に完成する予定で進めております。

○下地康教委員 繰越しの手続がされてないということですので、しっかりと工期内に完成をさせていただきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 これいつ設計変更の申出があって、どういう、どのぐらい時間をかけて検討したか、それをちょっと説明してもらえませんか。

○金城新吾施設建築課長 湧水が確認されたのが2月の末、後半頃です。それから検討いたしまして、工事を進めながら対策もやりました。最終的に対策が終わったのが8月の末でして、それから精算の計算がございまして、今議会に提出ということになりました。

○照屋守之委員 この1億余りの金額は、これ業者が決めてるんですか。誰が決めたんですか。どういう内容を検討したんですか。

○金城新吾施設建築課長 施設の機能面の強化とか品質向上などで追加工事を行う場合は、議会の承認を得た後に工事を実施しております。今回は、仮設工事の追加は、基礎工事のための地盤掘削した際に大量の湧水がありまして、工事の施工上及び敷地の安全上、緊急性が高いと部内で判断しまして、対策を行うこととなりました。

○照屋守之委員 いやですから、1億1715万というのは業者がこれだけかかりますよと提示して、皆さん方が検討して決まったということですか。どうですか。

○金城新吾施設建築課長 施工する前にあらかじめ概算で出していただいて、部内で審査しまして、工事、施工しまして、最終的にまた精査というかこちらで検査しまして、最終的な金額を算定しております。

○照屋守之委員 これ10億8400万。元の財源の内訳と、この今の1億1715万追加の分の財源の内訳、説明お願いできますか。国幾ら、県幾ら、そういう内訳ですね。

○金城新吾施設建築課長 当初の10億8460万円の内訳ですけれど、国庫が約50%で5億4230万円。あと県債が約45%で4億8807万円。残りは一般財源等で5423万円となっております。
 また今回変更分ですね、1億1715万の内訳は、国庫が5857万5000円、県債が5271万7500円、一般財源等で585万7500円となっております。

○照屋守之委員 ということは、この議案としてつくっているわけですから、この5857万は国との調整も済んで、国も理解してるということでいいんですか。

○金城新吾施設建築課長 はい、そのとおりです。

○照屋守之委員 これ設計変更ですよね、部長。これは設計変更、こういう事情があって認めてやる。この前牧志公設市場でしたっけ、あれも軟弱地盤があって設計変更して1年ぐらい遅れてやる。ところが辺野古の埋立ては承認しない。那覇の第2滑走路はやりました、承認しましたと、5回ぐらい変更ありましたと。この行政が行政手続としてですね、仮にこの追加は設計変更して国からも50%をもらっている。一方で国が変更承認を出したら、設計変更の承認を出したらそれは不承認にする。これ、国に対してどう説明しますか。これ、今は50%もらってそのやったんでしょ。一方で国のものは不承認にするわけでしょ。こういう行政というのはどんなですか。大丈夫ですか。同じ国ですよ。この設計変更は認めて、補助も50%もらってるものも、この追加分についてももらう。一方の工事は不承認にする。これ説明つきますか。同じ国ですよ。どうぞ説明してください。

○瑞慶覧功委員長 照屋委員、議案の審査なのでそれに関連して。議案審査なので。

○照屋守之委員 行政手続として、国の補助を受けた事業。今元のものも国50%で、これ国の補助も、追加分に対しても50%ありますという説明です。行政手続としてその工事ごとによって、あそこ一方は認めない、一方こっちは認める、同じ国からお金をもらう。そういうことがあってどうなんですかってこれを聞いてるんですよ。おかしいですか。当たり前の話じゃないですか。そこはどうなんですかって聞いてるわけですよ。それは工事ごとによって対応違いますとかという話でも、今のことだったらいいんじゃないですか。どうですか。難しい話じゃないですよ。県行政として一貫性をどうなのかというこれだけの話です。だから必要性が、そういう必要性でやってると言えばいいんじゃないですか。
 いや私はおかしいと思ってるから。同じ国の仕事を、皆様方はやって50%国は皆さん方に出しますよと。設計変更も50%出しますよと了解をもらってるわけでしょう。一方で国のものを不承認にする、そういうこともあるわけでしょう。だから今回どういうことなんですかと。できますかという話。

○前武當聡海岸防災課長 今の御質問の趣旨が辺野古の変更承認申請の件という点でお答えしますが、我々としましては沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更承認申請書につきまして、防衛局に対して延べ39項目の452件の質問を行ってきました。沖縄防衛局の回答を踏まえ慎重に論点の絞り込み等を行いながら、あと公有水面埋立法への適合性について、災害防止、環境保全に十分配慮した計画となっているかなど厳正に審査した結果、去る11月25日に不承認とする処分に至ったというところでございます。

○照屋守之委員 ですからね、これ、今回の件も自然環境に応じて対応しているわけでしょう。これ分からなかったと。水もある。こういうふうな工事は、通常一般的に、そういうふうな問題があれば設計変更して新たにこうやっていく。第2滑走路も全くそのとおりですよね。全てそうですよ、こういうふうな工事もね。だから土建部としたら、そこはやっぱりきちっとこれまでのような形で対応してる。私は理解してますよ。ですからそういうところも含めて、やっぱり県民の側からして、これはやっぱり土建部に言うことじゃありませんけれども、県全体として三役も含めてきちっとやっぱりつじつまが合うような、県の行政として行政手続としてこれがいいのかというふうなところは、これやっぱり今後、今もそうですけども、詰めたほうがいいと思いますよね。きちっと県民に説明できるよう。別にこれは答弁は要りませんから。
 以上で終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第8号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、4ページを御覧ください。
 乙第8号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
 本議案は、令和2年第7回沖縄県議会で乙第11号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 高度衛生管理型荷捌施設新築工事(建築2工区)の契約金額、11億2076万8000円を569万8000円増額し、11億2646万6000円に変更するものであります。
 変更内容は、くい工事及び基礎コンクリート工事の精算等に伴い増額するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○金城新吾施設建築課長 資料2-4により御説明します。
 1ページ目の施設概要は、先ほど御説明しましたので割愛させていただきます。
 2ページ目を御覧ください。
 建築2工区の変更理由の内容を御説明いたします。
 まず1番目にアスファルト舗装工事の減等であります。
 敷地内に沖縄県漁業協同組合連合会による加工施設の整備をすることが、工事着手後に決まりました。そのため、同加工施設周辺のアスファルト舗装整備が不要となりましたので、その分の減額が生じております。
 また、既にアスファルト舗装がされている部分のうち、アスファルトの劣化が生じている箇所についての補修及び雨水排水のための側溝を設置する必要があり、その分の工事費の追加がございます。
 2番目に、場所打ちコンクリートぐい及び基礎コンクリート工事費用の精算です。先ほどの1工区で御説明いたしましたコンクリート強度の補正について、2工区も同様に実施しましたので、その精算となっております。
 次に3ぺージ目を御覧ください。
 提出議案の概要となっております。
 今回の変更に伴う請負金額の増額は569万8000円となっております。
 以上で乙第8号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 まずアスファルト舗装に関することと、場所打ちコンクリート、この2つが変更の内容ということで、場所打ちコンクリートに関しては先ほど説明を受けたということですけれども、そのアスファルト舗装ですね。これ県漁連による加工施設整備が予定をされているのでアスファルトの舗装の減があったと。これは当初から予定されている、想定されるものだったんじゃないですか。どうですか。

○金城新吾施設建築課長 工事契約時はここだけじゃなくて何か所か候補地がありまして、まだ最終決定には至らないという状況でした。工事着手後にこの位置に決まったということです。

○下地康教委員 予定はあったんだけれどもその施工箇所が決まらなかったと。その施工箇所によって、アスファルトを舗装面積が変動するという理解でよろしいですか。

○金城新吾施設建築課長 はい。この位置じゃなくてこの敷地外のところに決まれば、この変更はなかったということです。

○下地康教委員 敷地外と言いますと、これちょっと目的が違うんじゃないですか、そうしますと。要するにその県漁連の加工施設というのは、敷地外に造ることも考えられたと。敷地内に造ることもまた考えられたと。これ敷地外と敷地内の違いというのは大きいと思いますけどどうなんですか。

○金城新吾施設建築課長 失礼しました。先ほどの訂正をさせていただきます。
 敷地内の候補地が何か所かあります。何か所かというか、きちんと位置が決まっていなくてこの位置に決まったということで、すみません、先ほど敷地外と言いましたが誤りです。

○下地康教委員 これだけの施設を造るわけですから、県漁連による加工施設の位置、これは非常に重要なことだと思うんですね。要するに、県が今造ろうとしている施設と連携をして、この県漁連の加工施設は造られるはずですので、そういう理解でよろしいですよね。

○金城新吾施設建築課長 そのとおりです。

○下地康教委員 であるならば、排水、給水、いろいろなその魚の生産物ですか、それを運搬するようなルートというのはしっかりと計画されているはずなんですけれども、それが分からなかった、要するにそういった計画はされていなかったというふうに理解されるんですけれども、そういう計画なんですか、この計画は。

○七条裕蔵水産課副参事 沖縄県漁業協同組合連合会が発注した加工施設の設計は、今年度の事業費で発注しました。設計が完了したのが、たしか7月か8月だったと思います。というわけで、施設の配置が正式決定するまで時間かかったということです。

○下地康教委員 これは先ほど答えていただいたように連携する施設だということですので、これは当初からしっかりとした運搬ルートであったりとか、排水、給水、そういったものは設計されるはずなんですけれども、それがまだ分からないというか、その計画をちゃんと連携がされていないというのは非常に問題じゃないかというふうに思いますけど、どうですか。

○七条裕蔵水産課副参事 御指摘の件は真摯に受け止め反省すべきところもあろうかと存じますが、ただ沖縄防衛局の事業のほうが採択の見通しがちょっと不確定要素もありまして、詳細を決め切れないままスタートしたというのも事実でございます。

○下地康教委員 これだけのお金のかかる施設ですので、これはまた造ってみてこれが合わなかったとか、そうすればよかったというような話ではないと思うんですね。それはしっかりとその規模が大きいので、その辺りを連携をして、これ一つの施設というふうにして捉えられるはずですから、それをしっかりとやっていく必要があると、必要があったというふうに思います。
 それともう一つ、そのアスファルトの補修箇所ですね。これはこの工事において補修が可能だった。なぜ可能だったんですか。つまり、これは当初から―要するに考えられていなかったわけですよね。今回追加工事としてやってるんですけども、これは今の工事と一体として考えられる補修なんでしょうか。

○金城新吾施設建築課長 建築物東側のエリアになるんですが、このエリアについては、当初は進入路だけの位置づけでしたが、漁連の施設により敷地が縮小したというか、この東側エリアは進入路以外に、駐車場の活用も着手後検討しまして、そのため舗装の傷んだ部分について補修の必要性が生じたものです。

○下地康教委員 このアスファルト補修もこの施設をしっかりと機能させるための関連した施設だというふうに理解されますので、それも当初からしっかりと考えられるべきだったと思うんですね。これの原因というのはやはり、その県漁連の加工施設の位置がどういうふうに収まるのかというところが非常に大きな問題だったと思いますので、その辺りはしっかりと県漁連と連携を取ってやらないと、またそういった施設の後戻り、補修をしたりというようなことがありますので、十分に連携を取っていただきたいというふうに思っています。
 それと、ちなみに工期は先ほども質問したんですけども、今年度いっぱいということでこれも繰越しの手続を取られてないという理解でよろしいですか。

○金城新吾施設建築課長 そのとおりです。

○下地康教委員 やはり、ちょっとこれを見る限りは先ほどから申し上げましたように、漁連との連携がなかなかうまくいってなかったのかなというふうに認めます。今後もそういったことが、そういった原因でまた補修工事が発生するということがないように、しっかりと連携を取っていただきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 先ほどの議案1工区ですけど、ここ2工区ですね。これトータルで金額幾らになるんですか。さらにまた別の工事も出てくるのか、この事業ですか、高度衛生の施設の新築工事はもうほかにもあるんですか。これで終わるんですか、トータル金額教えてもらえませんか。来年3月までにということですよね。工区も含めて。合計の金額です。

○金城新吾施設建築課長 この建築1工区2工区のほかに電気工事、機械工事というのを今実施しております。それは合わせて26億円余りで、プラス今回の増額分となってます。あと施設ができた後に、備品等の設備についてはまた県のほうで追加してやる予定です。

○照屋守之委員 今の電気と備品はいいですから、この設計変更後の追加工事後のトータル幾らかかるんですか。これ正式な金額を教えてください。

○金城新吾施設建築課長 建築1工区2工区、電気工事、機械工事合わせて27億6761万8700円になります。

○照屋守之委員 これは国の50%補助ということですけれど、どこですか、国交省ですか。あるいは別の部署。どこからですか。

○七条裕蔵水産課副参事 水産庁の補助事業でございます。

○照屋守之委員 さっき何か防衛省が何とかって言った、あれ何ですか。

○七条裕蔵水産課副参事 この県が整備する荷さばき施設は水産庁の補助事業、それで沖縄県漁連が整備している一次加工処理施設が防衛省の事業でございます。

○照屋守之委員 防衛省から幾らもらってるんですか。

○七条裕蔵水産課副参事 すみません。ちょっと詳細な数字今持ち合わせておりません。申し訳ないです。

○照屋守之委員 今の27億6700万は農水省、もう一つ、県漁連というのはこれはどういう意味ですか。そこを説明してください。これどのぐらいかかるんですか。どのぐらいの補助率ですか、防衛省。

○七条裕蔵水産課副参事 防衛省の補助事業は―すみません概算で、総事業費4億7000万円、国庫は3分の2、6分の4の補助率です。3分の2ですね。

○照屋守之委員 ちょっと教えてくださいね。今、1工区2工区電気やってますよね。27億6700万って説明ありました。この県漁連の4億幾らというのは、これはどういう、どこにどうするんですか。

○七条裕蔵水産課副参事 どこにどうするというのは。

○照屋守之委員 いやいや、ここに今の荷さばき工事27億幾らでやってるんでしょう。県漁連に4億幾らというのは、どこにどう、中に入ってるんですか。そこ説明してください。

○金城新吾施設建築課長 資料2-4の2ページ目の図があります、海と建物の位置がある図面です。その中に建物位置の北側のほうに、県漁連による加工施設整備予定ということで示されております。

○照屋守之委員 ありがとうございます。この建物が農水省、やっぱりいずれにしても国ですよね。次の県漁連のやつが4億7000万余りを、またその施設内に造るいうことで、50%の補助が防衛省からある。こういうふうな工事、自分たちがやってるものについては設計変更を認める。国から補助をもらっているにもかかわらず、そういうふうな国の事業というのは設計変更を認めない、承認しない。非常に疑問なことがあるというその指摘だけして終わります。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、乙第15号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、5ページを御覧ください。
 乙第15号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、県民広場地下駐車場の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。
 県民広場地下駐車場の管理は、沖縄県自動車駐車場管理条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、株式会社沖縄ダイケンを選定しております。
 また、指定期間は令和4年4月1日から令和7年3月31日までであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○下地英輝道路管理課長 資料2-5により御説明します。
 1ぺージ目を御覧ください。
 1の施設名称は、県民広場地下駐車場でございます。
 次に2の募集から指定管理者候補者の決定までについて御説明いたします。
 現指定管理者の指定期間が今年度をもって終了することに伴い、令和4年度から管理を行う指定管理者の募集を御覧の経緯で決定いたしました。
 次に3の選定方法について御説明いたします。
 沖縄県土木建築部道路管理課及び都市計画・モノレール課が所管する公の施設に係る指定管理者制度運用委員会において、選定基準に基づく書類審査、ヒアリングなどの内容を加味した総合評価方式による評価を行い、最も評価が高い申請者を指定管理者の候補者として選定していただきました。
 (1)の委員会は、学識経験者等の外部有識者からなる5人の委員で構成されております。(2)の審査の経過につきましては、8月3日の第1回委員会において募集要項、選定基準等の了承をいただき、公募を行いました。11月1日の第2回委員会において、指定管理者候補者を選定しております。
 2ぺージ目を御覧ください。
 (3)の選定基準については、御覧の4つの基準を設け、それぞれの配点とし、1人100点としております。
 次に4の選定結果について御説明いたします。
 (1)の申請団体は、表記の1団体でございます。
 (2)評価点数及び5の指定管理者(候補者)について御説明いたします。4名の委員の合計得点323点で、株式会社沖縄ダイケンが指定管理者候補者として選定されております。
 6で候補者の選定理由について御説明いたします。
 制度運用委員会の各委員の採点においては、管理運営費の節減及び収支計画の積算内容や、修繕業務等の内容が高く評価されました。各委員の採点結果を踏まえ、沖縄県としましても、事業計画書等の内容や管理運営方針が施設の設置目的に合致し、その達成が図られるものであること等により、安定した施設の管理が可能であることを評価し、適正かつ円滑に県民広場地下駐車場の管理運営を行うことができるものと判断いたしました。
 3ぺージ目を御覧ください。
 7の指定管理者候補者の概要について御説明いたします。
 株式会社沖縄ダイケンは、指定管理者物件の運営委託業務、建築物環境衛生管理業務、不動産管理業等が主な業務であります。また、指定管理者としての実績は、県民広場地下駐車場、てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場、泊埠頭施設の地下駐車場などがあります。
 次に8の指定の期間については、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間でございます。
 次に9の固定納付金及び剰余納付金を御説明いたします。
 駐車場の利用料金等の収入は全て指定管理者の収入となる利用料金制を採用しており、指定管理者はその中から毎年固定納付金として県へ決められた額を納付することになります。
 固定納付金の納付額は各年度により異なっており、令和4年度は5179万9000円、令和5年度は5798万6000円、令和6年度は6461万1000円となっております。
 また、利用料金等の収入が大きい場合は、固定納付金に加えて剰余納付金も県へ納付することとしております。
 県民広場地下駐車場の概要につきましては、4ページ以降を御覧ください。
 以上で、乙第15号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第15号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 これは沖縄ダイケンさんは総合点数、応募者は何社あったんですか。

○下地英輝道路管理課長 今回の応募者は、株式会社沖縄ダイケン1社となっております。

○照屋守之委員 応募者が少ないということは、広報の周知の在り方ですか、やっぱり分かってないんじゃないですか、そういう仕組みを。これはどういうことですか。

○下地英輝道路管理課長 周知でございますけれども、指定管理者の公募に当たっては、公平性を確保し民間事業者の参入を促進するため、61日間の期間を設け、県のホームページ、ラジオ、テレビ、広報誌による周知を行うとともに、現場説明会を開催し取り組んできたところでございます。

○照屋守之委員 固定納付金、令和4年、5年、6年といって、これもう先のところまでこれを、その中から毎年固定、県に納付というのは、これはどういうふうに決めているんですか。

○下地英輝道路管理課長 固定納付金は料金収入から管理経費を除いた金額を県のほうに固定納付金として納めていただくということになります。

○照屋守之委員 幾らになるんですか。これはもう先の、まだやっていないところまで固定納付金って金額を出して、その中から県に幾ら納めるんですか。

○下地英輝道路管理課長 令和4年度は、収入の見込みを約9850万と見込みまして、管理費をそのうち4670万を見込んでおります。その差引き分、5180万程度を固定納付金として納めていただくということでございます。

○照屋守之委員 ということは、これは県に納める金額で実際に入るお金は全く別物ということですか。この5年度は幾ら入ってくるんですか、これ誰が決めてるんですか。5年、6年、まだやってもないのにこれだけの数字が上がるというのは誰が決めるんですか。

○下地英輝道路管理課長 まず収入を3年間見込みます。過年度においてはコロナ禍の影響を受けなかったことから、3年間の過去の実績を平均しましてその中に特殊要因―人件費の増加であるとかそういったものを見込んで財政部局と協議をいたしまして収入を見込んでいるところでございます。今回も同じように、今後の3か年の見込みを財政部局と協議をいたしまして、収入見込額を決定しているところでございます。

○照屋守之委員 であればどうなんですか、これ金額が、収入が少なくなったら、4年、5年、6年の県の納付金はもちろん小さくなっていくということですか。

○下地英輝道路管理課長 令和4年度は、先ほど申しましたように収入が約9850万に対して固定納付金が5180万、5年度は収入を約1億500万程度を見込みまして固定納付金が約5800万で、令和6年度は収入を1億1300万ほど見込みまして、固定納付金を約6500万を見込んでおりまして、若干右肩上がりに上がっていく見込みでございます。

○照屋守之委員 いや私が聞いてるのは、これ予定見込みですよね。でもこの金額はもう令和4年で5179万、5年で5798万、6年度6461万とやってあるのは、この見込みだけど、それが減ってきたらこれも金額も少なくなっていくということですか。でも、売上げが幾らかでも、この金額は県は取りますよという、そういうこと、どっちですか。

○下地英輝道路管理課長 固定納付金は各年度に設定した3か年の数字から変わることはございません。

○照屋守之委員 こんなやり方するんですか。だってこれおかしいでしょう。これが例えば4年8000万になりました、金額が少なくなりました、皆様方のところ県に上げるものお金は決まってます。そしたら、指定管理を受ける業者が全部プレッシャーがかかるんじゃないですか。負担かけて、じゃあ彼らがマイナスになっても皆さん方はそのままお金を取るということ。こんなやり方おかしくないですか。

○下地英輝道路管理課長 地下駐車場における指定管理者が平成22年度から開始しておりますけども、その中で固定納付金については、過年度においても過去3か年の平均に特殊事情を加味した形で収入見込額を設定し固定納付金を算出していると、設定しているということで手法についてはこれまでと変わらない手法でございます。

○照屋守之委員 いやおかしいと思いますね。これは収入があるからまだいいですよね。次の宇堅ビーチとサンサンビーチなんか、指定管理のお金払わないんですよ。こういうところは収入があって、自分たちは固定費を取って、向こうには指定管理のお金は払わない。今回もまた宇堅ビーチは変わるみたいなんだけど、そういうところはああいうふうにやって、こういうところは売上げが上がろうがなかろうがきちっともう県がお金を取っていくという、そうだったらほかの指定管理にそういう取るものは回したほうがいいんじゃないですか。

○下地英輝道路管理課長 今回の固定納付金につきましては、コロナ禍の実績を考慮して過年度設定した額より落とした形で地下駐車場については設定がされているというところでございまして、この指定管理者については十分採算が取れるということ、地下駐車場については十分採算が取れる施設ということで指定管理者から事業収入の一部、一定額を県に納付させるという制度を取っております。

○照屋守之委員 であれば、5か年でしょうこれ。じゃあ7年、8年分は何で入れてないんです。3年ねこれ。

○下地英輝道路管理課長 今回は、総務部が出しております運営方針に基づきまして、維持管理の業務に当たるということで3年間の指定管理期間となっております。

○照屋守之委員 実際はどうなんですか。これまでこのように同じようにやってきたということですけれども、そういう形で指定して固定のものを年度ごとにこうやって、実際にそういうふうな売上げと今のあれというのは予定どおり皆様方が固定費用をもらう分の売上げがあって、業者というのはそういう負担感というのはなかったんですか。これ目標を設定して県は固定納付金をもらい続けていたんですか。

○下地英輝道路管理課長 固定納付金と合わせて、この目標の収入を上回った場合にはまた剰余納付金という形で県に納めていただくという制度となっておりまして、令和元年には830万、令和2年には150万の剰余納付金があったということで、設定した収入を上回ることもあったということでございます。

○照屋守之委員 固定納付金をそこからもらうというその根拠はどういうことなんですか。そこから固定、こういう形で売上げからこういう大きい金額を県がもらうというのは、根拠はどういうことなんですか。

○下地英輝道路管理課長 総務部のほうで示されております、公の施設の指定管理者制度に関する運用方針というのがございまして、その中でそのような仕組みということで固定納付金を支払う仕組みということが示されているというところでございます。

○照屋守之委員 分かりました、じゃあいいですよ。
 じゃあ、その次の指定管理の件でも聞きますけれども、採算が取れるということで県は固定費をもらうと。じゃあ指定管理者に対してはこの採算という、採算性というのをほかのところでも重視するという、そういう理解でいいんですか。

○下地英輝道路管理課長 地下駐車場におきましては十分採算が取れると思われる施設だということで、指定管理者から事業収入の一定額を県に納めさせることができるということで固定納付金を納めていただいているというところでございます。

○照屋守之委員 ということは皆様方はこの売上げと指定管理の業者がもらうお金と、皆さん方が取るお金と、その業者の採算性というか数字的なものも全部把握してこれは問題ないというふうな形で理解をしている、これでいいんですか。

○下地英輝道路管理課長 管理経費につきましては、この委託業者の実際の利益等も含まれたもので管理経費を出しておりまして、十分そういった対応になっているというところでございます。

○照屋守之委員 ありがとうございます。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 1つ2つちょっと聞かせてくださいね。
 今固定納付金の話がありました。ちょっと説明も受けたんですけどちょっと理解ができない。これ令和4年度、5年度、6年度は指定管理の募集をしたときに、これだけのものを納めてもらいますよという告知はしてあるんですか。

○下地英輝道路管理課長 公募のときの条件としまして、応募業者のほうに収支、令和4年度から6年度の収支計画をつくっていただくことになっておりまして、その中で固定納付金収入基準額を県のほうから示して、実際応募業者のほうでつくってもらって申請していただいて、その中身を審査をしているというところでございます。

○呉屋宏委員 あのね、下地さんそんな難しい話ではなくて、これ4年は9850万、翌年は1億500万というのが提示されてるんだけど、募集要項の中にこれを入れてやったのかやってないのかを聞きたいんですよ。入ってから出されたものに対してやってるの、今。

○下地英輝道路管理課長 事前にその条件を公募条件として示しているところでございます。

○呉屋宏委員 これは前回もこのダイケンさんがやったんですね。

○下地英輝道路管理課長 はい、前回も株式会社沖縄ダイケンでございます。

○呉屋宏委員 それでね、気になってるんだけどこれね、売上げを組んでるものに対して、固定納付金が約51%ぐらいなんだよ。納めなさいというのは。つまり49%は本人たちの管理運営費に入るわけだ。そういうことになるわけだよ。じゃあ剰余納付金は何%あげるの。要するに、そこの売上げからあげるつもりでいるの。

○下地英輝道路管理課長 収入基準額を上回った場合に―過年度におきましては、県が50%、業者が50%という設定でございました。

○呉屋宏委員 これはこれまであったんですか。要するに、これは今年度のものにも入ってたの、そういう剰余金については。剰余納付金について。

○下地英輝道路管理課長 過年度の指定管理者との契約においても、その剰余金の項目は入っておりまして、今年度はコロナ禍の影響を受けて、収入が上振れする場合もあるというところがございまして、初年度におきましてはこの上振れした場合の剰余納付金については、9割が県に入ってくる。設定9割ですね。過年度並みの収入になりますと7割。平成25年頃の低い収入のときですね。直近、平成30年、28年から30年が一番収入が大きかった状態でございまして、そのレベルになりますと5割、50%50%という設定で、今回設定しております。

○呉屋宏委員 ちなみに令和2年は受けたかな。令和元年というか、その年度はどれぐらいだったの、この納める剰余納付金は。

○下地英輝道路管理課長 剰余納付金につきましては、前年度の上回った金額の剰余納付金が次年度入ってくることになっておりまして、平成30年に収入を上回った分については元年に入ってくるということで、元年に830万剰余納付金を納めていただいてるというところでございます。

○呉屋宏委員 これは皆様へ830万なの。

○下地英輝道路管理課長 県のほうにも半分入ってきている。

○呉屋宏委員 向こう側も830万ということだね。

○下地英輝道路管理課長 県のほうにも830万の納付があったところでございます。

○呉屋宏委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第15号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第16号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、6ページを御覧ください。
 乙第16号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、金武湾港宇堅海浜公園の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。
 金武湾港宇堅海浜公園の管理は、沖縄県海浜公園の設置及び管理に関する条例に基づき指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、株式会社丸将を選定しております。
 また、指定期間は令和4年4月1日から令和9年3月31日までであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○前武當聡海岸防災課長 資料2-6により御説明します。
 1ぺージ目を御覧ください。
 1の対象施設の施設名称は、金武湾港宇堅海浜公園でございます。設置場所は、うるま市字宇堅でございます。
 次に2の募集から指定管理候補者の決定までについて御説明いたします。
 現指定管理者の指定期間が今年度をもって終了することに伴い、令和4年度から管理を行う指定管理者の募集を令和3年8月20日に開始し、10月29日の運用委員会を経て、11月17日に候補者を決定いたしました。
 次に3の選定方法について御説明いたします。
 沖縄県土木建築部海岸防災課所管の公の施設に係る指定管理者制度運用委員会において、選定基準に基づく書類審査、プレゼンテーションなどの内容を踏まえた総合評価方式による評価を行い、最も評価が高い申請者を指定管理者の候補者として選定していただきました。
 (1)の運用委員会構成員は、学識経験を有する者等の外部有識者からなる4人の委員で構成されております。(2)の審査の経過につきましては、8月10日の第1回運用委員会において募集要項、選定基準の了承をいただき、10月29日の第2回運用委員会において指定管理候補者を選定しております。(3)の選定基準につきましては、4つの審査基準を設け、委員1人当たり100点としており、委員4人で合計400点満点となります。なお募集要項及び審査基準により、委員ごとの合計点を集計して算出した総合点数において6割240点に満たない場合は、指定管理候補者の対象外となります。
 2ぺージ目を御覧ください。
 次に4の選定結果について御説明いたします。
 (1)の申請団体は、3団体でございます。なお公の施設の指定管理者制度に関する運用方針に基づき、第1位以外の団体はA社、B社と記載しております。B社につきましては、主たる事務所が県外のため、応募要件を満たしておらず失格となっております。(2)の評価点数について御説明いたします。順位第1位は、4名の委員400点満点のうち、合計点数270点の株式会社丸将が指定管理候補者として選定されております。先ほど御説明したとおり、6割に満たない場合は、指定管理候補者として選定しないとしておりますので、A社は次点扱いとしない旨、同運用委員会にて確認されております。
 次に5の指定管理候補者の概要ですが、株式会社丸将は、とび・土木事業、マリン事業が主な業務であります。実績としましては、金武湾港宇堅海浜公園において、現指定管理者の株式会社T・K企画からマリン事業の委託を受け、平成30年から実施しております。
 6の候補者の選定理由について御説明いたします。
 選定理由といたしましては、委員会において事業計画等の内容を審査し、申請者によるプレゼンテーション及び委員によるヒアリングを実施した結果、適切な事業計画などが総合的に評価されたものであります。
 次に7の指定の期間については、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間でございます。
 3ぺージ目を御覧ください。
 こちらは、議案の概要を取りまとめた資料で、資料下段に施設の写真を添付しております。
 主な施設は、延長450メートルのビーチのほか、駐車場、更衣室、東屋となっております。
 以上で、乙第16号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この宇堅ビーチ、我々うるま市にあって、非常に管理のことが気になっておりますけど、今まで指定管理やった業者がもう辞退をしているのかな。で、新たな管理者になるわけですけど、この宇堅ビーチはあれですか。県からは管理料として、サンサンビーチも一緒で、一銭もその支援のお金は出してないんですよね。どうですか。これまず確認させてください。

○前武當聡海岸防災課長 県からの委託料等は発生しておりません。

○照屋守之委員 これあれですか、最低これだけのものを維持していくのに、掃除とか草刈りとかそういうのも含めて、実際にこの今指定管理者にお願いして数字的なものも含めて、こういうの賄えているんですか、どうなんですか。実際経営的な、数字的な観点と最低限のその維持管理に要する、そこの部分賄えてますか。どうなんですか。

○前武當聡海岸防災課長 過年度、令和2年度の収支をお話しますと、収入が約900万強で支出が1200万と、収支としてはマイナスの300万程度となっております。あと通常の施設の維持管理につきましては我々の県と事業者のほうで協定を結びまして、50万未満につきましては指定管理のほうに修繕してもらうと。それ以上、あと不可抗力ですね、台風等、施設の老朽化といった形のものは県のほうで修繕を行っているというのが現状でございます。

○照屋守之委員 うるま市で宇堅にビーチがあって、その前から海水浴も含めて利用頻度が高くて、県がそういうことも含めてこれだけの設備投資をして金をかけてこうやってもらって非常によくなって上等なんですよね。ところが維持管理、我々も期待をしていましたけど、やっぱりちょっと気になったのは、県がそこに全然維持管理の支援をしていくとかというふうな投資がないというか、それをやらない。ずっと指定管理やってきましたと。今のように令和2年度で900万収入があって1200万出ていくということになってくると、もう真っ当な管理ができないわけですよね。私も何回か行くんだけど、やっぱりせめてそのビーチ、草とかのも含めてやっぱりきれいにすべきだ。で、その後背地に市道があるんですよ。この市道とこのビーチとの間のそういうふうな緑地帯を管理する―これは本来市の仕事ですけれども、そういうふうな維持管理をやってるところはやっぱりきれいな場所をつくって、市民県民に対してその気持ちよく使ってもらおうというふうなことになると思うんですけど、それすらできない状況になってるわけですよ。この収支からするとね。だからこのやり方自体をやっぱり根本的に変えていかないと、ここの地下駐車場あたりはこれだけ収入はあって、剰余金も含めて県にも指定管理を受ける業者もということなんだけど、ここなんかもう大変ですよ。駐車場で1台当たり500円とかね。駐車場に入れなければ市道に停めるんですよ。収入が上がってこないんですよ。だからそういう数字的なものも含めた形でこの指定管理というのは考え直すべきだと思いますけれども。やっぱり最低限そのマイナスになる分は県が補塡をするということにしていかないと厳しいんじゃないですかね。どう思いますか県として。

○前武當聡海岸防災課長 確かにおっしゃるように収支大変厳しい状況が続いております。昨年度来コロナの影響というのもありまして利用者が減ってきている事実はございます。やはりそういった課題はやはり地元といろいろ連携していくことも視野に入れながら、利用者の促進増に向けて、地元うるま市と、あと近隣の企業等とも何か連携できるような仕組みを考えていきたいというふうには考えております。

○照屋守之委員 いやできないでしょうそれ。何年やってきていますかこれ。抜本的に、最低でも1000万ぐらいはここもサンサンビーチもね、1000万ぐらいそこに補塡するという形にならないと、これ指定管理の方々があれだけのものをね、基本的にはきれいにする掃除なんですよ。気持ちよく市民、県民が使ってもらうぐらいのことは、これ県の施設ですからね。指定管理に預けてますよではなかなか理解得られませんよ。だって我々県議会議員の立場としても、この県のものですよと、指定管理だから、いやいや草ぼうぼうを管理もできてませんよでは通らないんですよ。だったらもうちょっと何とかしてちょうだいよという話なんですよね。何とかしましょうよ。これ今のようなやり方では指定管理者がどんどん変わっていってね、あそこは変わらない。そうすると、せっかくいいものを県が提供して造ったって、市民はじめ、県民が宇堅ビーチに行こうと、この地域よりあっち行こうとかという気にはならないと思うんですよ。せっかくこれだけのものを造って、やっぱり地域住民のために県はやってるんだよということを示すべきだと思いますよ。だからそのためには、こういう管理の面でも、今まで長いことやってきてこうだった課題がある、やっぱりどうしても収入だけでは難しいですねということになれば、せめてさっきの話じゃないけど、このマイナスの分のどのぐらいは県も負担しますよという仕組みにしないと成り立っていかないんじゃないですか。ほかの指定管理はあんなして経営がうまくいくように数字も含めて考えるのに、ここは全然県も数字的には考えないということになるとさ、何とかなりませんか、部長考えましょうよ、いかがですか。

○前武當聡海岸防災課長 今回の海浜公園につきましては、利用形態というのがバーベキューであったりビーチの利用というところでございます。ちょっと過去の資料なんですが、平成29年度は約3000万の自主事業の収入。30年度もその程度ございます。やはり近年コロナの影響で利用者が減ってるということで、そのコロナに対する補塡も昨年度行っているところです。委員がおっしゃっている今後の在り方につきましては、関係部局と相談しながらどういったことができるかというのは意見交換をしていきたいというふうに考えております。

○照屋守之委員 お願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第17号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、7ページを御覧ください。
 乙第17号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、中城湾港安座真海浜公園の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。
 中城湾港安座真海浜公園の管理は、沖縄県海浜公園の設置及び管理に関する条例に基づき指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、安座真海浜公園運営企業体を選定しております。
 また、指定期間は令和4年4月1日から令和9年3月31日までであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○前武當聡海岸防災課長 資料2-7により御説明します。
 1ぺージ目を御覧ください。
 1の対象施設の施設名称は、中城湾港安座真海浜公園でございます。設置場所は、南城市知念字安座真でございます。
 次に2の募集から指定管理候補者の決定までについて御説明いたします。
 現指定管理者の指定期間が今年度をもって終了することに伴い、令和4年度から管理を行う指定管理者の募集を令和3年8月20日に開始し、10月29日の運用委員会を経て、11月17日に候補者を決定いたしました。
 次に3の選定方法について御説明いたします。
 沖縄県土木建築部海岸防災課所管の公の施設に係る指定管理者制度運用委員会において、選定基準に基づく書類審査、プレゼンテーションなどの内容を踏まえた総合評価方式による評価を行い、最も評価が高い申請者を指定管理者の候補者として選定していただきました。
 (1)の運用委員会構成員は、学識経験を有する者等の外部有識者からなる4人の委員で構成されております。(2)の審査の経過につきましては、8月10日の第1回運用委員会において募集要項、選定基準の了承をいただき、10月29日の第2回運用委員会において指定管理候補者を選定しております。(3)の選定基準につきましては、4つの審査基準を設け、委員1人当たり100点としており、委員4人で合計400点満点となります。なお募集要項及び審査基準により、委員ごとの合計点を集計して算出した総合点数において6割240点に満たない場合は、指定管理候補者の対象外となります。
 2ぺージ目を御覧ください。
 4の選定結果について御説明いたします。
 (1)の申請団体は、1団体でございます。
 (2)の評価点数について御説明いたします。
 順位第1位は、4名の委員400点満点のうち、合計点数310点の安座真海浜公園運営企業体が指定管理候補者として選定されております。
 次に5の指定管理候補者の概要ですが、安座真海浜公園運営企業体は、4団体で構成される共同企業体となっております。その代表となる団体の名称は、おきなわスポーツイノベーション協会株式会社で、主な業務は、スポーツ、観光施設等の管理運営、スポーツ等の育成指導、普及などであります。実績としましては、コザ運動公園指定管理者、浦添大公園指定管理者及び名護市21世紀の森体育館の指定管理を実施しております。その他共同企業体の構成員は、記載のとおりであります。
 6の候補者の選定理由について御説明いたします。
 選定理由といたしましては、委員会において事業計画等の内容を審査し、申請者によるプレゼンテーション及び委員によるヒアリングを実施した結果、適切な事業計画などが総合的に評価されたものであります。
 7の指定の期間については、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間でございます。
 3ぺージ目を御覧ください。
 こちらは、議案の概要を取りまとめた資料で、資料下段に施設の写真を添付しております。
 主な施設は、延長460メートルのビーチのほか、駐車場、更衣室、東屋となっております。
 以上で、乙第17号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第17号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 安座真海浜公園なんですが、その前はたしか南城市の観光協会が指定管理をしていたと思いますけれども、今回応募したのはこの1社だけということで、観光協会は応募しなかったということですか。

○前武當聡海岸防災課長 現指定管理者の観光協会は募集に手を上げてなかったというところでございます。

○座波一委員 観光協会のほうでやったほうがいいかなと個人的には思っていたんですが、その応募しなかった理由が何であったのかはちょっと確認しておりませんけれども、特にこの間、長い間やってきたわけですよね。その中で、何か課題というものはなかったですか。この海浜公園の管理において、懸案するその問題、そういったのはなかったですかね。そういったものを生かして、今度は新しいところのこの課題解決も含めてどう生かすかということを考えないといけないと思ってますが。

○前武當聡海岸防災課長 海浜公園、やはり利用の特性がビーチの利用であったりバーベキューというのが主な自主事業、収入源になってくるかと思います。今回共同企業体のほうで指定管理者の候補者を選定をしているところですが、その中に近隣の知念海洋レジャーセンター、地元に詳しいかなと思ってます。あと株式会社JALJTAセールスとか、あとバリアフリーネットワーク会議、そういった方々の共同企業体になっておりますので、これまでのその利用形態等も含めて、今回の企業体の―もちろん県もそうですが、今後利用促進がより図られていくものになるのかなというふうには考えております。

○座波一委員 いやだから、今質疑は、課題はなかったですかということです。

○前武當聡海岸防災課長 やはりこの利用者をどういうふうにして増やしていくかというのが一番の大きな課題なのかなというふうに考えております。安座真につきましても、バーベキュー等自主事業を行っておりまして、令和元年度までには、やはり1300万程度の自主事業の収入がございました。令和2年度以降やはりコロナの影響で利用者が減っているという形になっておりますので、やはり利用者を増やしていくという取組のほうが一番の課題なのかなというふうには考えております。

○座波一委員 課題の一つとしてですね、ここ人工ビーチであるがゆえに、台風のたびに砂が相当上がるんですよね。これは大変な負担になってたと思います。観光協会だからこそ、南城市内のボランティア団体が助けたりしてやってきてたわけですが、こういう問題があるということ、それを、こういったことを分かった上で新たな受託団体がやったと思うんですけどね。そういったのは認識しているわけでしょうか。

○前武當聡海岸防災課長 台風等によって砂が飛んできたりというふうな維持、修繕というのはやはり発生しますので、そういった維持管理の面についてもまだ課題があるのかなというふうには考えております。昨年度は、そういった台風の被害等によって我々のほうから約600万弱の費用を出して維持、修繕は行ってるという現状がございます。

○座波一委員 この台風で砂が陸に上がった場合に、この一義的にこの砂を掃除というか整理するのは、これはどこの義務となりますか。

○前武當聡海岸防災課長 維持、修繕につきましては、50万の上限を定めて、50万以上になれば県が負担するというふうな協定を結んでおります。実際砂が、飛砂が起こった場合には、まず指定管理者のほうが業者に委託をして早期に撤去してもらいます。その報告を受けて、我々のほうで費用、実際の実務の確認をして、県が払うべきというふうな協議は交わして、その後に指定管理者のほうに支出をしているというふうな流れでございます。

○座波一委員 じゃあもう早い話、県負担ということになるわけですよね。

○前武當聡海岸防災課長 基本的には50万以上は県のほうで負担するというふうな協定を結んでおります。

○座波一委員 同じ砂の被害なんですけど、例えばここの場所ではなくて、南城市内の新原ビーチというところがあるんですよね。そこは砂が台風のたびにどんどん増えてきて、ひどいときはこの防風林、保安林を越えて集落内にも相当砂が入ってきたんですよ。大変な砂が入って、それを県にお願いして―集落内の清掃というのは、砂の除去というのは南城市と地域の人間でやったんですが、砂のこの堆積の状況は、何とか県でしか触れないということで県にお願いして砂の部分を除去してもらったんですね。それはやったのが4年ほど前かな。三、四年前にやってます。そういった事実は把握してますか。

○前武當聡海岸防災課長 詳細につきましてちょっと把握しておりません。

○座波一委員 そういう砂の、台風による砂の被害というのは、あちこち起こっていると思います。この砂を、ビーチが台風のたびにこの砂がどんどん増えてくるものだから、もともとあった護岸の高さを越えてしまって、護岸以上に砂が堆積している状況なんですよ。これはもう、この地域の生活権すら侵害するぐらい、本当に大変な状況で、砂がそこまで堆積してくると、台風のときに大潮にかち合ったら波もどんどん入ってくるんですよね。だから、そこの集落の問題ではあるとして、大きな問題となっていますけれども、そこは申し送り等ないんですかね。あれだけの砂を1回除去してもらっているわけですけど、今後もこれ十分あり得ますということで定期的にやってほしいというのがその地域の要望なんですよ。これないんですか、そういう話は。

○前武當聡海岸防災課長 今委員おっしゃった具体的な個別の場所、ちょっと申し送り今受けてないんですが、基本的に護岸の天端の高さと養浜をセットで防護機能が確保されてくるというところがございますので、例えば近年は金武湾港の伊芸地区のほうでも飛砂の被害がありました。我々と地元のほうでいろいろ協議をして、飛砂の撤去等に当たっておりますので、やはり海岸の管理者として適切に維持管理等を行っていきたいというふうに考えております。

○座波一委員 私が言いたいのは、ここは砂が堆積して困っている。反面、この人工ビーチは毎年砂を取られてるところがある。砂が台風のたびになくなってしまうところもある。だから、そういうところに逆に砂が堆積して困っているところから、砂をそこにもう移動したほうがいいんじゃないかと。定期的に。聞くところによると、この砂を取るというこの行為自体が、本当は自然海岸を触るわけだからできないと。砂利採取法に抵触するというのがあるんですよね。それ、県であればその場所を移動するというような発想でね、人工ビーチに砂がなくなったら定期的に入れてるわけだから、そういったところから、砂が堆積し過ぎて困っているところからここに移動するという発想ができないかなと思って。

○前武當聡海岸防災課長 委員おっしゃったような形で、その堆積している場所―我々もしっかり現状把握して、海岸管理者としてそこから採取して、実際養浜に利用できるかという視点も入れながら対応できるところは進めていければというふうには考えていきたいと思います。

○座波一委員 人工ビーチね、こういったところは、この台風のたびにこの砂が取られているというのも事実でしょう。

○前武當聡海岸防災課長 今回の安座真海浜公園等で例えば飛砂があった場合には、我々のほうで砂の補充はしている現状はございます。

○座波一委員 だからここ確認して、そういう砂がなくなるところと増え過ぎて困っているところとあるわけだから、そこら辺十分検討していろいろやってくださいね。お願いします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第17号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第18号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、8ページを御覧ください。
 乙第18号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。
 てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場の管理は、沖縄県自動車駐車場管理条例に基づき指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、株式会社沖縄ダイケンを選定しております。
 また、指定期間は令和4年4月1日から令和7年3月31日までであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲厚都市計画・モノレール課長 資料2-8により御説明します。
 1ぺージ目を御覧ください。
 1の施設名称は、てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場でございます。
 次に2の募集から指定管理者候補者の決定までについて御説明いたします。
 現指定管理者の指定期間が今年度をもって終了することに伴い、令和4年度から管理を行う指定管理者の募集を御覧の経緯で決定いたしました。
 次に3の選定方法について御説明いたします。
 沖縄県土木建築部道路管理課及び都市計画・モノレール課が所管する公の施設に係る指定管理者制度運用委員会において、選定基準に基づく書類審査、ヒアリングなどの内容を加味した総合評価方式による評価を行い、最も評価が高い申請者を指定管理者の候補者として選定していただきました。
 (1)の委員会は、学識経験者等の外部有識者からなる5人の委員で構成されております。(2)の審査の経過につきましては、8月3日の第1回委員会において募集要項、選定基準等の了承をいただき、公募を行いました。11月1日の第2回委員会において指定管理者候補者を選定しております。
 2ぺージ目を御覧ください。
 (3)の選定基準については、御覧の4つの基準を設け、それぞれの配点とし、1人100点としております。
 次に4の選定結果について御説明いたします。
 (1)の申請団体は、表記の1団体でございます。
 (2)評価点数及び5の指定管理者(候補者)について御説明いたします。4名の委員の合計得点320点で、株式会社沖縄ダイケンが指定管理者候補者として選定されております。
 6で候補者の選定理由について御説明いたします。
 制度運用委員会の各委員の採点においては、同種施設の管理運営実績や収支の計画内容、料金管理等の業務が適正に執行できる人員体制が評価されました。沖縄県としましても、適正な事業計画などが総合的に評価されたものと考えており、適正かつ円滑にてだこ浦西駅パークアンドライド駐車場の管理運営を行うことができるものと判断いたしました。
 3ぺージ目を御覧ください。
 7の指定管理者候補者の概要について御説明いたします。
 株式会社沖縄ダイケンは、指定管理者施設の運営管理、建築物環境衛生管理業務、不動産管理業等が主な業務であります。また、指定管理者としての実績は、てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場や県民広場地下駐車場及び泊埠頭施設の地下駐車場などがあります。
 次に8の指定の期間については、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間でございます。
 次に9の固定納付金及び剰余納付金について御説明いたします。
 駐車場の利用料金等の収入は全て指定管理者の収入となる利用料金制を採用しており、指定管理者は、その中から毎年固定納付金として県へ決められた額を納付することになります。固定納付金の納付額は、各年度により異なっており、令和4年度は納付なし、令和5年度は529万7000円、令和6年度は1065万
円となっております。また、利用料金等の収入が大きい場合は、固定納付金に加えて剰余納付金も県へ納付することとしております。
 てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場の概要につきましては、4ページ以降を御覧ください。
 以上で、乙第18号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第18号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 まず基本的なところからお聞きしたいと思いますけれど、浦西パークアンドライド駐車場ですか。これ何のためにそもそも造ったの。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 モノレールの交通結節点として、パークアンドライド駐車場を策定しております。てだこ浦西駅周辺で交通結節いたしまして、中北部からの、車移動して来られる方をそこで乗り換えていただきまして、パークアンドライド駐車場から乗っていただいて、那覇、市街地といいますか、那覇のほうまでモノレールを利用していただくということでパークアンドライド駐車場を整備しております。

○呉屋宏委員 この駐車場から最寄りのバス停ってどのぐらい離れてるの。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 現在3路線程度、交通広場に乗り入れてございます。あとは周辺の道路にもバス停があるんですが、現在3つの路線が交通広場のほうに路線バスが乗り入れをしている状況であります。

○呉屋宏委員 いや、要するに路線バスがそこの駐車場まで入ってくるってことなの。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 直接パークアンドライド駐車場ではないんですが、周辺にでだこ浦西駅の交通広場がございます。そこから、すぐ隣にパークアンドライド駐車場がございますので、そこから利用していただくという状況です。

○呉屋宏委員 いやですから、僕が聞いているのはどれぐらい離れてますかと聞いている。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 広場から50メートルはないかと思います。

○呉屋宏委員 これ造ったのはいつですか。完成したのは。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 令和元年度、モノレールが供用開始、開通、延長事業が開通したと同時に、てだこ浦西パークアンドライド駐車場も開始しております。

○呉屋宏委員 3年度は分からないにしても、元年と2年の売上げをちょっと教えてもらえますか。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 元年は―これ半年です。10月から3月まで、2375万5000円。令和2年度が、これは1年間取って2727万7000円。参考になんですが、令和3年度は4月から9月までの半年、6か月ですが、1958万1000円となっております。

○呉屋宏委員 皆さんの見込みとしては、次年度までは固定納付金はなしとして見てるんですけれども、5年度に529万円の固定納付金が入ってますよね。これどれぐらい売り上げると算定してるの。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 令和5年度の収入見込みといたしまして、約4298万円を見込んでおります。

○呉屋宏委員 それが6年度、指定管理最終年度には1065万円になるわけだけど、これの倍売上げするということか。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 令和6年度の収入見込みは4833万2000円を見込んでおります。

○呉屋宏委員 聞き違いだったら訂正してくださいね。令和5年度に4298万の売上げを見込んでると。6年度は4833万円を見込んでいると。令和5年度は529万の固定納付金、令和6年度は1065万の倍になってる。なぜ。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 固定納付金の計算といたしまして、まず収入見込み―令和5年度は約4290万円なんですが、そのうちから管理に必要な経費が今、3768万円を見込んでおります。それを差し引いたものが、令和5年度の529万の固定納付となっております。同じように、令和6年度の計算といたしまして、4833万2000円から、これは管理に必要な経費で3768万差し引きますと、約1060万という計算の方法となっております。

○呉屋宏委員 僕はね、この固定納付金と剰余納付金の関係だけども―先ほども質問しましたけどね、こういう設定の仕方をするのであれば、令和元年度からしかやってないこの新しい駐車場、これね、こんな早く令和5年度からもう利益がね、売上げが4298万、約4300万売れるというような算定の仕方、ちょっと無謀じゃないかと思うんだよ。これはね、もうしばらく見てから、どうせあの剰余金で引っ張れるわけだから、そこの剰余金との関係を見ながらしっかり僕はやって―これあまりにも乱暴な設定の仕方だと思う。そういうふうに思うので、これもう今さら見直せないけれども、この指定管理の動きというのはよく見てたほうがいいと思います。
 それと料金の説明が欲しいんだけど、1時間幾らなんですかここ。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 時間、基本料金100円となっておりまして、最大で400円―これは時間貸しの金額となっております。

○呉屋宏委員 1日停めて400円ということですか。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 はい、最大で400円となっております。

○呉屋宏委員 私、これ利用者からここの駐車場が非常に気になってていろいろ話を聞かされてるんだけども、これ翌日まで車を置いた場合。これ夜中もカウントされてるの、時間で。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 最大で400円が1日の発生する料となっております。

○呉屋宏委員 じゃあ2日間置いたら800円ということ。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 そうです。1日最大400円となりますので、800円。2日置けば800円となります。

○呉屋宏委員 じゃあ最後に、これ夜中車は取れるんですか。出せるんですか。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 午前1時までは取りに来られるのですが、それ以降は入ることができませんので、午前1時までは施設として運営しておりますが、それ以降は、朝の5時までは取りに行くことはできません。

○呉屋宏委員 最後にしますけれども、非常にいい感じだと思います。400円で1日停められるというのはね、この周辺の交通、あるいはこれからモノレールで空港まで行く。2日停めたって800円で済むというのは非常にいい考えだと思うんだけども、そばから見ているといつも屋上しか見てないもんだから、車が入ってないようにしか見えないんだよ。1台も見たことがない。だからとても気になってたんだけど、前の説明に来たときの話を聞くと、その下に屋根がついたような状況になりますから、皆さん下のほうに下ろしてるんだということを聞きました。頑張っていただいて、規模がもし満杯になるようだったら、次の周辺も考えるべきだと思ってますから、よろしくお願いして終わります。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 すみません、ちょっと料金でちょっと訂正させていただきたいと思います。
 先ほどの1日最大で400円というのを申し上げましたが、朝の5時から25時までで、もし1泊する場合は、1泊―翌日だと1060円となります。2泊3日で1720円となりますので、先ほど私が申し上げたものは、朝の5時から翌日の夜、24時過ぎて25時までが最大で400円となっております。1泊する場合は1060円となります。

○呉屋宏委員 こんなだから、委員長が注意したじゃない、一番最初で。正確にやってくださいよって。僕は800円だったらいいと思ったんだよ。しかし翌日、朝取りに行ったら1000円ついてるわけでしょう。これはちょっと違うと思うよ。その辺の料金の分―というのはね、1日置いて、車は取れないけど金額がカウントされてるって怒ってる人がいたからね。だから、そこら辺の料金の問題は確かに―もう2日目になるから意味は分かるんだけど、少しそこをちょっと考えたほうがいいと思う。一応お話をしておきます。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 今の令和5年度で4200万、6年度で4800万。県に納めるのが529万と1066万。固定費はもう3768万。これは4200万の駐車代金と言ったら、これ何台分になるんですか。このキャパはどうなってるんですか。ここの駐車場の。最大どのぐらい入るんですか。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 最大で施設としては992台収容できる施設となっております。

○照屋守之委員 これはもちろん時間ぎめはあるんでしょうけど、月ぎめもあるんですか。月ぎめは幾らですか。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 月ぎめというようなシステムではないのですが、1か月の定期とか3か月定期とか6か月定期というのがございまして、全日とか、月曜日から土曜日までとかというようなシステムがございます。

○照屋守之委員 教えてください。1か月幾ら、3か月で幾ら。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 全日、月曜日から日曜日で申し上げますと、一月5000円。3か月で1万4250円。半年―6か月で2万7000円。これは月から日まで利用する場合の費用となっております。

○照屋守之委員 そうすると、どうなるんですか。この売上げは、令和6年度で4800万ということですけど、この最大で、ここの992台のキャパで、何%ぐらいが最大になって金額マックスはどのぐらいになるんですか。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 先ほどの4800万は、今大体80%ぐらいを見込んでおります。80%程度を見込んでおりまして、それから100%になると5000万―すいません、約84%、9000台ぐらいを―これは年間9000台ぐらいの定期の契約を見込んで先ほどの4800万を算出しております。

○照屋守之委員 時間で止めるのはそのまま止められる。週に契約したり、月に契約したり3か月、6か月というのは、これは別途で契約する。そういうやり方になるんですか。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 全て定期の契約になると、一般で時間で買いたい方が利用できなくなりますので、大体1割ぐらいはこの時間で借りる方を見込んでおります。先ほどの4800万の収入見込みのうちの約90台は時間貸しでの収入というふうに見込んでおります。

○照屋守之委員 こういうことをやって、例えば、車の交通渋滞とか那覇に向かう車が影響があるとか、何かそういう効果みたいなものは少し調査したことありますか。どうなんですか。

○安里嗣也都市計画・モノレール課室長 具体的なバランス、そういった今回のパークアンドライド駐車場が完成して、モノレールに乗り換えていただいて渋滞がどういうふうに減ったかという検証まではまだちょっとできていない状況です。

○照屋守之委員 ありがとうございます。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第18号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情令和2年第29号の2外56件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、土木建築部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しました資料3「請願・陳情に関する説明資料」の「目次」を御覧ください。
 土木建築部所管の陳情は、継続53件、新規4件、合わせて57件となっております。
 初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が15件ございますので、御説明いたします。
 変更箇所につきましては、下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
 通知をタップして、29ページを御覧ください。
 陳情令和2年第151号首里城再建に際し大龍柱を正面向きに変更すること等を求める陳情について、御説明いたします。
 29ページ、3段落目部分について「令和3年12月1日に開催された首里城復元に向けた技術検討委員会において、大龍柱の向きは、令和復元においても平成復元を踏襲するということが、暫定的な結論として示されております」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、32ページを御覧ください。
 陳情令和2年第167号辺野古新基地建設事業のために沖縄県内全域から埋立土砂を採取することに反対する陳情について、御説明いたします。
 処理概要の全文について2、3及び4「県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更承認申請書について、公有水面埋立法への適合状況を確認するため、沖縄防衛局に対して、延べ39項目452件の質問を行ってきたところであります。沖縄防衛局の回答を踏まえ、慎重に論点の絞り込みを行い、土木及び環境に関する専門家の助言を求め、公有水面埋立法への適合性について、「災害防止」、及び「環境保全」に十分配慮した計画となっているかなど厳正に審査してきたところです。審査の結果、「国土利用上適正且つ合理的なること」、「環境保全及び災害防止に付き十分配慮せられたるものなること」の要件に適合しないと認められることと判断したところであります。これらのことから、県では、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立地用途変更、及び設計概要変更承認申請について、令和3年11月25日に不承認とする処分を行ったものであります」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、37ページを御覧ください。
 陳情令和2年第180号首里城再建に際し大龍柱の向きを左右向かい合わせにすることを求める陳情について、御説明いたします。
 37ページ、3段落目部分について「令和3年12月1日に開催された首里城復元に向けた技術検討委員会において、大龍柱の向きは、令和復元においても平
成復元を踏襲するということが、暫定的な結論として示されております」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、50ページを御覧ください。
 陳情令和3年第55号辺野古新基地建設事業・公有水面埋立変更承認申請に関する陳情について、御説明いたします。
 処理概要の全文について「令和2年陳情第167号記の2、3及び4に同じ」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、54ページを御覧ください。
 陳情令和3年第72号の2沖縄本島南部地域の土砂採取計画の断念を求める陳情について、御説明いたします。
 処理概要の全文について「令和2年陳情第167号記の2、3及び4に同じ」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、55ページを御覧ください。
 陳情令和3年第74号の2沖縄本島南部地域からの土砂調達計画に関する陳情について、御説明いたします。
 処理概要の全文について「令和2年陳情第167号記の2、3及び4に同じ」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、56ページを御覧ください。
 陳情令和3年第75号の2沖縄本島南部における土砂採取計画断念に関する陳情について、御説明いたします。
 処理概要の全文について「令和2年陳情第167号記の2、3及び4に同じ」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、57ページを御覧ください。
 陳情令和3年第76号の2、沖縄本島南部地域からの土砂採取計画の断念を求める陳情について、御説明いたします。
 処理概要の全文について「令和2年陳情第167号記の2、3及び4に同じ」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、58ページを御覧ください。
 陳情令和3年第84号の4令和3年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情について、御説明いたします。
 画面をスクロールして、59ページを御覧ください。
 記の10、2段落目部分について「また、重点的に整備を推進してきた新石垣空港から市道宮良産業道路までの約2キロメートルを令和3年9月に供用したところであり、引き続き早期の全線供用に向けて取り組んでまいります」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、60ページを御覧ください。
 陳情令和3年第115号沖縄県管理の公園及び施設等への出店に関する陳情について、御説明いたします。
 1段落目及び2段落目部分について「県営都市公園への仮設店舗の出店については、沖縄県出店事業協同組合と調整を行っており、一部の公園において、出店が行われております。仮設店舗の出店については、県営都市公園の利活用、管理運営及び社会情勢等を踏まえ、適切に取り組んでまいります」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、61ページを御覧ください。
 陳情令和3年第119号の2戦没者の遺骨を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める陳情について、御説明いたします。
 処理概要の全文について「令和2年陳情第167号記の2、3及び4に同じ」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、62ページを御覧ください。
 陳情令和3年第122号辺野古新基地建設事業、設計変更申請への知事最終判断についての陳情について、御説明いたします。
 記の2処理概要の全文について「令和2年陳情第167号記の2、3及び4に同じ」、記の3処理概要の全文について「県は、去る11月25日に、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立地用途変更及び設計概要変更承認申請書について、不承認とする処分を行ったところであります。一方、沖縄防衛局は、沖縄県が行った処分に対して、12月7日に行政不服審査法に基づき審査請求を提出しております。現在、沖縄防衛局は、辺野古側の埋立工事を継続して実施しておりますが、今後、どのような対応が可能か関係部局と検討していきたいと考えております」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、74ページを御覧ください。
 陳情令和3年第174号の4令和3年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、2段落目部分について「また、駐車場の拡張につきましては、令和2年度から事業に着手し、令和3年9月末に整備を終え、10月1日から供用開始しております」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、76ページを御覧ください。
 陳情令和3年第182号県公共施設へのZEB及び県内住宅へのZEH導入等に関する陳情についてです。
 当該陳情の記の4については、環境部及び商工労働部との共管となっており、環境部の処理概要に変更がありますので、環境部から御説明願います。

○久高直治環境再生課長 記の4に係る環境部の処理方針としましては、2段落目につきまして、「今後、補助対象の拡大について検討してまいります」に変更しております。
 環境部の説明は以上です。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、通知をタップして79ページを御覧ください。
 陳情令和3年第196号沖縄の主体的な首里城再興に資するための首里城関連寄附金活用の在り方に関する陳情について、御説明いたします。
 画面をスクロールして、80ページを御覧ください。
 記の2、2段落目部分について「技術検討に当たっては、学術的な意味において専門的な立場から議論がなされるものと考えており、令和3年12月1日に開催された首里城復元に向けた技術検討委員会において、大龍柱の向きは、令和復元においても平成復元を踏襲するということが、暫定的な結論として示されております」に変更しております。
 継続審査となっております陳情の変更は、以上でございます。
 次に、新規に付託された陳情4件について御説明いたします。
 通知をタップして、81ページを御覧ください。
 令和3年陳情第211号の2新型コロナウイルス感染症の影響に対する観光施設事業への支援を求める陳情について御説明いたします。
 記の1、緊急事態措置の終了を受け、沖縄県新型コロナウイルス感染症対本部の決定に基づき、沖縄美ら海水族館等県が管理する施設について、令和3年10月1日から感染防止対策を徹底した上で入場制限を設けず、開館しております。今後も引き続き県の対策本部の決定に沿って、適切に対応してまいります、であります。
 続きまして、画面をスクロールして、82ページを表示してください。
 令和3年陳情第223号河川道路の整備に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、安謝川の当該箇所については、令和3年11月に現場確認を行ったところ、河川管理用通路の路面に施工されているコンクリートにひび割れ・段差等が見られることから、補修工事を行ってまいります。
 記の2、河川の雑草等の伐採については、歩行者等の通行、河川の河積阻害等を考慮した上で、適切に対応していきたいと考えております。であります。
 続きまして、画面をスクロールして、83ページを表示してください。
 令和3年陳情第233号の2海底火山噴火により噴出した漂流漂着軽石に関する陳情について、御説明いたします。
 記の2、港湾においては、軽石が漂流、漂着し、船舶の航行及び係留に支障を来す場合は、港湾災害復旧事業で対応することとしています。であります。
 なお、記の1につきましては、環境部での審査となっております。
 続きまして、画面をスクロールして、84ページを表示してください。
 令和3年陳情第255号地質調査報告書の引渡日の改ざんに関する陳情について、御説明いたします。
 陳情者は、沖縄市がA社に委託した地質調査報告書の引渡日が改ざんされていたと主張していますが、沖縄市からは改ざんはないと聞いております。また、沖縄市から受注した設計業務委託の契約解除問題に関連して、陳情者が沖縄市、沖縄県、その他関係者を被告として起こした損害賠償等請求については、平成23年3月に原告の請求が棄却され、判決が確定していることから、県としては対応できないものと考えております。であります。
 土木建築部関連の陳情について、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
 簡潔に2点だけ。まず、陳情番号182の変更があったところ。民間事業者及び家庭への省エネ設備・再エネ設備に対する補助制度を早期に創設するということで、今後補助の対象の拡大について検討してまいりますということで、どういった補助を今検討しているのか。御説明お願いいたします。

○久高直治環境再生課長 今回の変更につきましては、国が今後中小企業に対しても補助金を拡大するという新たな補助メニューなどが出てまいりまして、今後、国のこういったZEH、ZEBの拡大についても、補助メニューなどの拡大が見込まれますので、県だけの補助ではなくて、国の補助金も活用しながら拡大していくという意味で変更しております。

○玉城健一郎委員 たしかこの観光関連事業者へに対しての省エネの導入に関して、コロナの影響でちょっと少し昨年度は厳しい状況があったと思いますので、ぜひこういった中小企業とか国の制度も使いながら、また、今やってることも広げながらぜひやっていただきたいと思います。
 次、移ります。
 次は陳情第219号。公営住宅の入居に保証人を不要とする条例改正等を求める陳情ということで、先の議会の中でこれ検討するということでお話がありましたけれども、今、検討状況はどうなってますか。御説明お願いいたします。

○大城範夫住宅課長 現在の検討状況についてお答えいたします。
 まず連帯保証人の廃止につきましては、県条例の中で連帯保証人の署名をした請書の提出を求めておりますので、県条例の改正が必要となります。それに向けまして、総務部と条例改正の案の調整を進めておりまして、並行して連帯保証人―もう既に廃止した他県の状況にアンケートを取っておりまして、それも踏まえて、さらに現指定管理者との意見交換を踏まえまして検討を進めているという状況でございます。

○玉城健一郎委員 はい、ありがとうございます。本当に公営住宅はやっぱり県として、自治体が国民の権利としてこの住宅を供給するというものですので、ぜひ私たち自身も公営住宅の入居に対して保証人を減らしていくというのは必要なことだと思うんですね。また、高齢化社会の中で身寄りのない方たちがどんどん増えていく中で、そういった需要も高まってくると思うので、ぜひ進めていただきたいと思います。
 ちなみに、この保証人を不要にするというのは、来年度から実施しようと―実施予定とかまだ、もう決まってますか。

○大城範夫住宅課長 現在調整を進めておりますけれども、来年度の空き家待ち募集から実施できるように、条例改正を進めたいと考えております。

○玉城健一郎委員 分かりました。ありがとうございます。
 ぜひ進められるように頑張ってください。
 よろしくお願いします。
 ありがとうございました。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 55号の50ページと122号の62ページ。これは辺野古埋立事業と変更承認についての陳情ですけれども、この埋立変更承認ですね、これ設計変更、今不承認にしてるわけですけれど、県が、翁長前知事が埋立承認をして、これ本会議でも言いましたけれども、裁判所の和解とか、ああいうふうなものを考えていくと、今回のこの変更の不承認というのは、逆にそれに反していませんか。どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 今回の変更承認申請書につきましては、我々は公有水面埋立法への適合性について災害防止及び環境保全に十分配慮した計画となっているかなどを厳正に審査してきたところでございます。その審査の結果、国土利用上適正かつ合理的であること、環境保全及び災害防止につき十分配慮されたものになること、これらの要件に適合しないと認められるという判断をしたというところでございます。

○照屋守之委員 この埋立事業に対する行政手続はもうずっと前から進められてるんですよね。平成8年に日米合意がなされて、今はその場所についても、名護市長あるいは前の沖縄県知事がそこを認めて、民主党政権に変わってもこういうふうなものが進められてきてというふうなことで来てるわけですよね。
 これは行政手続上ずっと進めてきた。裁判においても埋立承認というふうなものが認められてきたという。玉城知事も、サンゴの移植については条件をつけながら許可をしてきたという。そういう形で平成28年の最高裁の判決以降、協力をするというふうなことで行政手続上は来ていると思うんですね。ですから、玉城知事は政治的な考え方と行政手続、法的な考え方というふうなことを前回決算委員会で示しておりましたけれども、行政手続上というのは、これは不承認ってあり得ないじゃないですか、どう思いますか。

○前武當聡海岸防災課長 繰り返しになると思いますが、公有水面埋立法への適合性を我々は行政手続で審査をしてきているというところでございます。その災害防止の観点等で、やはり必要な調査が行われてなくて、その力学的試験、やはり十分な調査が行われていないというところで十分配慮された検討になってないというところで、公有水面埋立法への適合性を判断したというところでございます。

○照屋守之委員 となると、これ国が今国交大臣に対して異議申立てを出していると。国、地方のそういうまた新たな仕組みの中で協議をされると。さらにそれに不服であれば裁判になっていくということになりますけれども、沖縄県は既にもうそういう過程を通ってきたわけですよね。国地方係争の別の部分でやってきて、で裁判も終わって、こういう手続をしてるのに、またそれに戻るということはあり得ないと思うんですよ。これ行政手続としてやってますからね。今後どう対応するんですか。

○前武當聡海岸防災課長 去る11月25日に公有水面埋立法につきまして不承認とする処分を行ったところでございます。その後、12月7日付で沖縄防衛局のほうが国土交通大臣のほうに、行政不服審査法に基づく審査請求が行われております。今後我々はその審査請求、詳細は今確認しておりますが、関係法令に基づき適切に対応していくということになると思います。

○照屋守之委員 ですから次は国地方係争委員会になるわけですよね。ところが、この国地方係争委員会というのは、法律に基づく行政手続に沿って進めてきたものをどうなのかというものを判断するのが彼らなんですよね。そうするとそこは、最高裁の判決であり、和解のそういうふうな和解条項でありというふうなことを当然これ審査するわけですから、行政手続として法的な視点で見たときに、果たしてこの国地方係争委員会が県の判断をどう判断するかというようなことになると思いますけれども。私は非常に厳しい判断になると思いますけれどね。ここでしっかり県の主張が認められるという確固たるものはありますか。

○前武當聡海岸防災課長 県としましては、今国土交通大臣、審査員のほうから行政不服審査法に基づく審査請求の対応をしているところですが、年明けの1月6日までに県の考え、弁明書の提出を求められておりますので、その弁明書の中でしっかり県の手続、あと適正な対応をしたというところは、1月6日までには国土交通大臣のほうに提出することになると思います。

○照屋守之委員 本会議でちらっと聞いてびっくりしたのは、この埋立不承認をするときに、法律の専門家にしっかり伺いを立てて確認をしていないという答弁があったみたいですけれども。これ本当ですか。不承認にするときにね、法的な観点でどうだろうという。弁護士、専門家に伺いを、アドバイスを受けてないという答弁だったと思いますけれども、そのことについてはどうですか。

○前武當聡海岸防災課長 我々のほうで沖縄防衛局の回答を踏まえまして慎重に論点の絞り込みと、あわせて土木及び環境に関する専門家の助言も求めているところです。そういった助言も求めて公有水面埋立法への適合性について審査してきたというところでございます。

○照屋守之委員 私が言ってるのはそこじゃないです。この埋立不承認が、埋立法の行政手続でやってきた部分と、この不承認というこの意思決定が法律的にこれがいいのか悪いのかというのを、専門的に、これ勝てますかとかということも含めて弁護士と相談してるんですか、アドバイスを受けたんですかって話ですよ。

○前武當聡海岸防災課長 ちょっと繰り返しになるかと思いますが、我々公有水面埋立法また行政手続法、そういった関係法令に基づいて審査をして、そういった認められないというふうな結論、判断に至ったというところでございます。

○照屋守之委員 謝花副知事が法律の専門家に伺いを立ててないというのは本会議で恐らく答弁してたと思いますから、私はそういうふうに認識していますけれども、この陳情の62ページのこの陳情者が、これ埋立承認を不承認にした時点で、防衛局に対しての辺野古新基地建設事業の全ての工事を中止するよう指示することとありますね。これは県の行政としてそういうふうな指示ができるんですか。

○前武當聡海岸防災課長 処理概要のほうにも記載しておりますが、現在防衛局のほうから行政不服審査法に基づく審査請求が出てきているというところでございます。そういった我々公有水面埋立法に関して不承認とする処分を行ったところで、現状として沖縄防衛局さんは辺野古側の埋立工事は実施しているところでありますが、この陳情者の処理に関しまして、どのような対応が可能か関係部局と検討していきたいというふうな考えでございます。

○照屋守之委員 とにかく明確にしてくださいね。これは防衛局に対して辺野古新基地全ての工事を中止するよう指示する。これが沖縄県の権限として与えられてるんですか、どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 繰り返しの答弁になりますが、今後どのような対応が可能かというところを関係部局と検討していきたいというふうな考えでございます。

○照屋守之委員 やっぱり指示する権限はないわけですよね。今行政手続でこうやってきて、許可をもらって国が工事をしているわけですからね。実はこの辺野古の問題ですね、やっぱりとにかく問題解決をしてほしいというのが非常に強いですね。平成8年、かなり時間たってます。せんだって、実は玉城知事こう言ってましたよ。政治的な考え方と行政、法律的な手続の考え方2つあると言ってましたよ。部長これ意味理解できますか。私は理解し難い内容の説明と受けたんですけどね。行政内部ではそういうような形でこれやってるんですか。どうですか。政治的な考えと行政的な考え、この2つあると言ってました。

○島袋善明土木建築部長 知事がどのような意図といいますか、そういうことで発言したかは私が存じるところではございませんけれども、土木建築部としましては、先ほど来海岸防災課長が発言しているとおり、公有水面埋立法にのっとり厳正に審査を行ってきたというところでございます。

○照屋守之委員 いずれにしても、これはしっかり県民に説明してくださいよ。最高裁の裁判でどういう判決内容だったのか。和解があの九つ、十でしたかね、あの和解条項がどういうふうなことだったのか。それに対して今県の行政がどういうふうにやってるのかということを。ですから私はああいう流れを見ていくと、今回の不承認というのはやっぱり県は法に反しているという、そういうふうに感じるものですから、そこはしっかり説明してほしいと思っています。
 もう一つだけ聞かせてください。今、辺野古埋立事業、県が7200億のうちの2573億と言ってましたね。次は9300億と言ってましたね。で、今ラジオで建設費が2兆5500億って広告が流れてるんですよ。あれ、本会議でも少し言いましたけれども、その2兆5500億円の建設費って何で今頃ラジオでスポットで流れるかなと不思議に思ってますけどね。部長何か分かりますか、それ。その件。

○前武當聡海岸防災課長 今回提出された公有水面埋立変更承認申請書の図書の中では、埋立工事に係る費用としては約7200億円というふうな記載があるというところでございます。

○照屋守之委員 ですから私はその建設費9300億、それは9300億というのは陸上面の再編も含めた形でというふうなことは聞いておりますけれども、2兆5500億という建設費は理解してないんですけどね、そこが不思議に思ってるんですよ。
 次に首里城再建の151号と180号。これは首里城の龍柱の正面向き、左右向かい合わせ、これ相反することの要望ですよね。これ以前から我々県議会のほうにもそういう団体がお見えになって何とかしてほしいということがありましたけれども、なかなか我々は歴史的なその経緯も分かりませんし具体的なあれも分からないものですから、いやもうそこはちゃんと事実に基づいた検証が必要でしょうということになってますけれども、これ今こういう論争がどんどん起こって非常にあの厄介なことなんですよね。これ所有者である国は何て言っているんですか。この向きについては。どうなんですか。

○仲本隆都市公園課長 12月1日に開催されました技術検討委員会後の記者説明において、龍柱の構成については、平成の復元を踏襲して令和の復元も実施するというような暫定的な結論ということで示されておりますので、国のほうも同じような方向で今検討が進められているものと考えております。

○照屋守之委員 これは暫定というと、平成の復元でいうとどっちなんですか。龍柱の向きは。

○仲本隆都市公園課長 平成の復元といいますのは、向かい合わせ、相対向きと言いますけれども、そういう形の構成で復元されるというのが暫定的な結論というふうに認識しております。
 以上です。

○照屋守之委員 部長これですね。もう知事からちゃんとしたメッセージを発してもらえませんか。これですね、正面、左右いろんな議論があって、これ左右向かい合わせ、平成の復元ということになってくると、この正面向きの皆様方が納得しないと思いますよ。ですからここはもう県知事が明確にこういう形でやります、ぜひ御理解ください、お任せください、どっちになるにしてもここはやっていかないと。もうそれぞれの県民が言い分がこんなしてくるとなかなか難しいと思いますよ。部長これ整理する必要あると思いますよ。いかがですか。

○仲本隆都市公園課長 正殿を含む首里城の城郭内の施設につきましては、国営公園事業ということで、国のほうで整備が実施されるものであります。その設計等の検討におきましては、技術検討委員会という場で有識者によって学術的に議論がされている結果だと認識しております。そういった形で大龍柱の構成も検討がなされているというふうに認識しております。
 以上です。

○照屋守之委員 とにかくこれは知事のリーダーシップを発揮していただかないとこの論争がずっと続いていきますよ。これは国の所有であるものを全焼して、国が全て責任を負って再建をするというふうなことになっておりますけれども、この向きについて県民がああでもない、こうでもない、こっちがいいあっちがいいということがこれからも続いていくということになると、非常に私は厄介になると思いますから、やっぱり知事にそれは対応していただきたいなと思いますね。
 次に47ページですね。首里城火災の件です。
 これ実はもう既に再発防止検討委員会からのきちっとした報告と、あるいは那覇の消防からも報告が出されていて、原因究明はできなかったということになっておりますけれど、この報告書を見てみるとほぼ出火場所、出火時間、コード、線、延長コードですね。そういうふうなことも併せて、もうここが出火原因だろうというのが私は特定されていると思っているんですね。これ100%ではありませんけれども、ほぼもう蓋然性が高いという、そういうふうなことだと思うんですよ。ですからそこに対して、調査再発防止検討委員会の報告ありましたと。県はそういうのを受けて、やっぱり改めてそういうきちっと火災原因の究明ということと、もう一つ防火・鎮火被害対策ですね、これどう取ったのかという、この2つはやっぱり最低限、県はやらないといけないと思いますね。知事は決算委員会で、美ら島財団と県の管理責任ということはあるという。明確にしていましたね。ですから、どういう形で何が責任があったのか、この陳情者の言い分、あるいはいろんな県民からしても、あれ結局どうなったのと。何であれ首里城全焼したのと、県はどうしたのという、そういうのがちゃんと明確に示されてませんねという声がやっぱり強いですね。いかがでしょうか部長。

○仲本隆都市公園課長 今の御質問の中で出火原因等のお話がありましたけれども、首里城火災は発生の原因が特定されませんでした。県は施設の管理者として、沖縄美ら島財団は指定管理者として責任があると考えております。県は施設管理者の責務として再発防止検討委員会による自衛消防隊の体制強化や消防との連携強化などの提言を受けまして、首里城火災に係る再発防止策(基本的な方向性)を策定しております。
 令和3年度は、具体的な取組を計画的に進めるために首里城公園管理体制構築計画を策定していくこととしております。また沖縄美ら島財団は指定管理者の責務として、夜間における火災訓練を実施するなど、自衛消防活動等を見直しており管理体制の強化に取り組んでいるところでございます。
 以上です。

○照屋守之委員 ですから、皆様方が責任があると明確に認めて、その責任を果たすためには、今後の対応をどうするかということでしょう。そういうことなんですよね。この実際に火災が起こりました、全焼しました、このことについては何も触れてないんですよ。ここがおかしいと言ってるんですよ。じゃあ何で全焼してから対策本部を立ち上げるんですかと。11時間燃えた後に、午後2時半に対策本部が立ち上がりますね。本来は、その出火した、そういうふうな早い時間帯に対策本部を立ち上げて、鎮火とか消火とか、あるいは被害対策防止のための対策を打つというのが沖縄県のやるべきことなんでしょう。だから責任はあります、そこできちっと韓国に知事はいましたと、帰ってきましたと、そういうふうなものも含めて対策の遅れに問題がなかったのかどうかというふうなところも含めた形で、この今起こってることに対する責任をどう果たすかというのが責任ですよ。今終わりました、今後どうする、県はどうします、美ら島財団どうしますというのは後のことですからね。県民が知りたいのは、今認めている責任というのは、この火災に対して、防火対策、様々な被害対策について県がどうしたんですか、その具体的な責任を示してくださいという、そういうことですよ。いかがですか。

○仲本隆都市公園課長 大変恐縮ですけれども、繰り返しの部分がございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、警察の捜査あるいは那覇市消防局の調査でも出火原因は特定されていないという結論になっております。そういう中で、県は施設の管理者として美ら島財団は指定管理者の責務があると考えており、県は施設管理者の責務として再発防止検討委員会による提言を受けまして、首里城火災に係る再発防止策(基本的な方向性)を策定しており、令和3年度は具体的な取組を計画的に進めるため、首里城公園管理体制構築を策定していくこととしております。また、美ら島財団は、指定管理者の責務として夜間における消火訓練を実施するなど、自衛消防活動を見直しており、管理体制の強化に取り組んでいるということでございます。

○照屋守之委員 とにかく、そこははい、終わった後のことは今対応するということはよく分かりました。問題は、だから出火のそういう要因と、あるいはその防火・鎮火以外の対策。ここをどうしたのですかと。そこをしっかり明らかにしていただいて、その責任というのがどうなのかということを明確にしてもらいたいということを言ってるわけです。
 次に陳情の72号、54ページ55ページ56ページですね。土砂採取に関することです。これは南部の土砂が戦後―戦死者が多くいたというそういうことも含めてなんですけれども、この件に関して、県は措置命令を出してるんですね、その業者に。この遺骨の混じった土砂は使わないということを、国も県も、これはほかの市町村も当然ですけれども、これはこれまで遺骨の混ざった土砂が使われてないというのは、那覇空港の第2滑走路もあれだけの土砂を入れるのにそういうことは使ってないわけでしょう。そうすると、こういうふうなものを使わないということは当然ですけれども、この措置命令も含めて、違法行為じゃない業者が、ところがこういうことを違法だ、命令を出すということがよく理解できないんですけど、ここは土建部の管轄ではないですかね。これ向こうですかね。土建部の感覚としてどう思いますか。この埋立土砂の問題でこういうふうに向こうでは使わない、遺骨の混じった土砂を使わないといって明確になっている部分があるにもかかわらず、こういうふうな開発の部分が命令を受けるということについて、実際に土砂を使う土建部については何かありますか。

○前武當聡海岸防災課長 今回去る11月25日に不承認という処分を行っておりますので、公有水面埋立変更承認申請書で記載されております南部地区の土砂というのが、今回のその埋立てに使われることはないということで、埋立てに用いられることはないという現状かと認識しております。

○照屋守之委員 とにかく部長、これ辺野古埋立事業に関しては、やっぱりどちらかというと行政手続で今までずっとこうやってきたっていう部分と、もう一つ政治的なもの、政治的な、特に人間の個人的ないろんな感情ですね、感情の部分と入り混じった形で今行政の中にあると思ってるんですよ。ですからやっぱり私はそれはしっかり整理をしてやっていかないと、なかなか問題解決の糸口というか、逆に沖縄から問題を解決するためにどうするかという、なかなかそういう提案もできておりませんからね。そこはもっと毅然として対応すべきだなというふうなことを考えております。それを申し上げて終わります。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 60ページです。沖縄県の管理公園の施設等の出店に関する陳情、これは非常に前から質問していましたけども、少し今回変わったのかな。ちょっと詳細を説明していただけますか。

○仲本隆都市公園課長 陳情がございまして、まず沖縄県出店業事業協同組合の担当の方と調整させていただきました。それから公園の状況を確認するということで一旦調整終わりましたけれども、その後指定管理者、県の指定管理者と調整したということで、一部の公園―これは中城公園と沖縄県総合運動公園ですけれど、そちらにおいて組合の加盟の事業者の方が出店しているというようなことを聞いております。
 以上です。

○呉屋宏委員 ぜひね、これコロナ禍にあっては、この出店業組合って全くお祭りも何もなくて本当に大変な状況だったんですね。ですから、そういう形で皆さんが手を差し伸べればできるという事業を県全体で考えてほしいなと思うんですよ。だから今日話を聞いてみると、カウントダウンをいつもコンベンションセンターでやってるらしいんですけど、去年はビールも室内に持ち込めないという状況で、室外でそういうことをやったんだそうです。しかし、これは皆さんの部ではないけども、観光の部署だけども、今回はそれもさせないような状況になっていそうだということで来てました。そこもね、出店業がもうこれからというときだったので、非常に本人たちは撃沈してましたから。そういうところを、皆さんがどれだけ本当に生活をしてる人たちの立場に立って考えるかということは真剣に考えてほしいと思います。
 それと、もう一つは同じ県営公園で県総合グラウンド。これ年末年始は休んでるのかな。非常にいい施設なので、そういう年末年始も開けてほしいと言うんだけど、どうなの、今、年末年始開けてるんですか。

○仲本隆都市公園課長 基本的に県営公園は自由に使用できるような状況ではございますけれども、その中で有料の施設、例えば体育館でありますとか陸上競技場でありますとか、そういったところの県の条例の中で年末年始の休館期間というのを条例で定めてまして、その期間は休館という形を取らせていただいております。

○呉屋宏委員 利用した方によれば、一応は条例で休館になってるからと言うんだけれども、一番利用しやすい時期である、あれね、そういうところは条例を少し考えながらオープンにしてみたらどうかなというアドバイスが利用者からありましたので、ちょっと検討してみてください。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はございませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 陳情番号151の首里城の大龍柱の件ですが、先ほども質問がありましたが、この処理概要の中で県が答弁したのは、平成復元を踏襲するということが、これは1992年なのかな。これは国の技術検討委員会の答弁であると思うんだけど、県の対応については技術検討委員会の踏襲を尊重するというこれ答弁資料という意味なのか、県の見解を示されてないというものなのかどちらかなのかはお聞かせ願います。

○仲本隆都市公園課長 大龍柱の構成を含みます首里城の再建の設計あるいは検討というのは、高度に学術的に検討なされる必要があると考えております。その中で、国の有識者―これには県の歴史の専門家も含まれておりますけれども、そういう中で出た暫定的な結論ということでございまして、県としてはそういう場で検討がなされるべきであるというふうに考えております。

○崎山嗣幸委員 じゃあこの検討委員会の考えが、県は県の学者、有識者もそこに入ってるからその結論を尊重したいということで理解していいんですか。

○仲本隆都市公園課長 県としましては、行政としてこういった学術的な部分の議論に対して、意見というか、そういうことを言うのは難しいのではないかというふうに考えている中で、今現在国の検討委員会の中で示された暫定的な結論というのが今の現在の示されている国の方針ではないのかなというふうに考えているところです。

○崎山嗣幸委員 これとても難しい問題で、世論を二分もして今学者、研究者を含めて相対向き、正面向きだということで起こっているんですが、もうこれ歴史をめぐる重要な問題なのでそう簡単にいかないところもあると思います。ただ、相対向きのときもあったりそれから正面向きもあったりするということの歴史の中であるんですが、双方が言っている中において、一方は相対向きは寸法記というのか、あの王府の図面というか記録があったと。一方はフランス海軍の撮影した最古の1877年、これを根拠に置いているということで幾つか主張しているんですが、実際は、僕は分からないところもあるんだけど、どちらが主張する根拠というのは、実際は、価値というのかね、どちらのほうが重たいんですか。あの図面というのとフランス海軍の1877年の写真というのか、そういうのと、このどっちのが正しいという判断ができるんですか。

○仲本隆都市公園課長 国の有識者の中では、今回見つかりましたフランスの古写真を新たな知見として捉えて、そういう写真も含めて検討したという中で今回暫定的な結論が出されたものというふうに認識しております。

○崎山嗣幸委員 これもう正面向きのもう写真という意味では知見、正しいということを言っているんだけど、実際は首里城の復元するときに、県がやっぱりどの時期というかな、どの時点の、どっちも正しいとなるとね、どの時点のものを今回首里城の再建の中で龍柱の向きをするかについては大きいと思うわけよね。だからこれは考え方にもよると思うんだけど、これから先の沖縄の象徴としてね、この大龍柱はどういうふうにどこを向いているのかについてはね、問われてはいると思うわけよね。今までは何回か変わってきてね、これからまたということになると、暫定というのは、これ何年かけて―また議論するということなのか、あるいはこれ結論出てないということなのか、どういうことを暫定と言うんですか。

○仲本隆都市公園課長 今後新たな知見、資料等が見つかったときには、再度検討がなされるというふうに認識しております。

○崎山嗣幸委員 新たな知見という意味では、今まで出てるいろんな文献資料の中では判断下せないということですか。新たな知見というのか、新たな証拠というのか、ことがでないと判断つかないということですか。今は出てるものの分析では学者も専門家も難しいということか。どの時期というのか、判断するということが決め手じゃないですか。だってこれどっちもそういうのあったというわけだよ歴史的に。

○仲本隆都市公園課長 すみません、繰り返しになる部分があって恐縮なんですけれども、国のほうではこの復元する期間といいますか、1712年に再建されて1925年に国宝指定されるまでの期間の正殿を復元するというような方針でこれまで検討がなされてきているというふうに聞いております。それで繰り返しなんですけれども、写真ではやはりあの正面向いてるというのが明確になっているんですけれども、その写真が1877年までのこの経過が確認できる新たな資料、明快な資料が認識あるいは提示されるならば、ここで述べた―ここで述べたというのは今回出された暫定的な結論は、再検討されることになるというふうに考えております。

○崎山嗣幸委員 1846年から1877年の30年間は正面向きだったということは、言えるんですか。

○仲本隆都市公園課長 写真が1877年の写真ということで、その時点では明らかに正面に向いているというようなことは分かるんですけども、1846年の尚家の文書では相対向きに描かれているという中で、その30年間に何らか変更があった可能性はあるというふうな認識であると思うんですけど、そこで変更があったという資料が確認できていないというふうなことで示されているものと認識しております。

○崎山嗣幸委員 どっちにせよ難しい問題ではありますが、曖昧模糊に県がすることも僕難しいと思うので、新たなる文献というか資料が出さないと、難しいと言っているんですが、見つかるまでと言っているんだけど、これもう見つかるか見つからないこともあるだろうし、やっぱり県民が分かりやすいような県は判断を出したほうが私はいいかなというふうに思います。そういった意味では、学者というか、正面向きだという学者の皆さんも根拠を持って言っているわけだから、ぜひここは県の判断を含めて、ぜひいろんな文献というのか、県民の意見も聞いて、どこかで明快にすべきではないかなと思います。そこで意見を述べて終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 辺野古の不承認の問題ですね。167号ですが、先ほどから議論を聞いてますと非常に当局苦しい答弁というか、苦しい立場が伺えますね。これ理解できますよ、十分に。この理由の審査結果のところで、国土利用上適切かつ合理的なること、そして環境保全及び災害防止につき十分配慮せられたるものなることの要件に適合しない、すなわち国土利用上適正ではないということを言ってるわけですね。環境保全及び災害防止に十分配慮されてないということを言ってるわけですね。これ具体的に県民が分かるように説明してくれませんか。

○前武當聡海岸防災課長 国土利用上適正かつ合理的なることというのは、公有水面埋立法第4条第1項第1号の規定になっております。今回の要件に適合しないというふうな判断をしておりますが、県では公有水面埋立変更承認申請書について慎重に論点の絞り込みを行い、土木及び環境に関する専門家の助言を求め、公有水面埋立法への適合性について災害防止及び環境保全に十分配慮した計画となっているかなど厳正に審査を行ってきたところであります。審査の結果、軟弱地盤が確認されたことを踏まえ、設計変更申請書が行われておりますが、地盤の安定性等に係る設計に関して最も重要な地点において必要な調査が実施されておらず、災害防止に十分配慮した検討が実施されてない。このようなことから埋立てをしようとする場所について合理性があると認められず、国土利用上は適正かつ合理的なることの要件に適合しないとしたものであります。
 もう一点、災害防止と環境保全に関する点につきましては、公有水面埋立法第4条第1項第2号の規定になっております。災害防止の観点につきましては軟弱地盤の調査を不十分。調査が不十分というところで、軟弱地盤の最深部が位置するB27地点で粘性土層の性状確認に必要な力学的試験は実施されていませんので、地点周辺の性状等が適切に考慮されてないということ等がございます。あと環境保全につきましては、現在埋立工事が行われておりまして多数の船舶が航行しているということからすれば、水中の調査を実施した上で予測値と実測値等々を比較検討するなどの措置を講じるなど、より精度の高い予測値に基づき、環境保全措置を検討するということも実行可能であると考えておりますが、水中の調査が行われていないため、適切に情報が収集されておらず、適切な予測が行われているとは言えないという観点で適合しないと判断したものでございます。

○座波一委員 行政権ははっきり言って絶大的なものがありますよ。それに理由づけをしてくればですね。それを、今言ってる内容は、こんなことを言ったらもうどこの埋立ても厳しいぐらいの今、審査の結果を言ってるわけですけれども、そもそも先ほどから議論があるとおり、これはもう政治と行政という意味では、もう完全にもう政治の問題が理由であり、行政がこれを理由づけに使われているということしか考えられない。これはもう、大体そういうふうな、我々は見方してます。さきの防衛省の、防衛局の反応も、ここまで来てもう違法という言葉を使ってるんですね。違法ですよ。これまでこの言葉はあまり出さなかった。行政権の濫用とすら言ってる。それについて感じるものがあると思うんだけど、部長、責任持ってこれ不承認、自信持ってやったと言えますか。

○島袋善明土木建築部長 先ほど来、海岸防災課長から説明させていただいておりますけれども、やはり、例えば災害防止の観点でいいますと、最も軟弱な地盤が広がるB27の地点で、まさにジャストポイントでの力学試験が行われていないと―ちょっと距離は忘れましたけれど、ほかの3地点から同じ地層だということで、せん断強度を類推してるんですが、本来であれば、このジャストポイントで力学的試験をやってしかるべきだというふうに考えております。その辺が災害防止の安全性の担保につながる部分でございます。あとジュゴンですとか、地盤改良ぐいをサンドコンパクションで打つことによって、地盤がマックスで14メートル盛り上がると。14メートルといったらかなり高さになりますから、その辺の環境に与える影響ですとか、我々は先ほど来ずっと述べているように、公有水面埋立法にのっとって審査をしてきたというところでございます。

○座波一委員 そういう懸念があるものを、埋立申請がまがりにもこれはできてるわけだから、それが目的がかなうように技術的援助、アドバイスも含めてやることが行政のまず第一義的な方向性なんですよ。そうじゃなくて、そういう理由に不承認というのは、非常にこれは政治的なものに傾注し過ぎる―行政がですね、そうこれは思わざるを得ないというふうに考えています。

○島袋善明土木建築部長 先ほども答弁したのですが、沖縄防衛局は軟弱地盤があるということで、大規模な地盤改良を実施するということで今般の変更承認申請書の提出につながっております。その件に関して、我々は厳正に審査をして、幾度となく質問の中でもそのB27地点でのジャストポイントでの力学的試験を行ってくださいというふうなことは質問でも投げております。しかしながら、彼らはその必要がないと。ただ我々はまさにそのジャストポイントでやらないのはいかがなものかというところで指摘をしてきてございますので、今回の処分に至ったことでございます。

○座波一委員 1月ですか、弁明書を出すということでありますけどね。私はここは県知事が、逆に県知事がこの行政の域を超えて、政治的な判断をもって、これを必要としないからという明確にして反対の意思の中でこれをやったほうがいいと考えております。ここまで行政を引っ張っていくことではないと思っております。こういった知事にそれを求める気はないんですか。これ行政じゃないんだ、行政の域を超えて、政治的判断でこれは知事はやったと。知事は全責任を持つというぐらいのやるべきものなんですこれは。

○島袋善明土木建築部長 先ほど来と同じ回答になりますが、我々はあくまで公有水面埋立法にのっとって審査を行ってきたというところでございます。

○座波一委員 そこは部長も行政として、そういう適正な判断をしたということになりますが、これはまだまだ弁明書も含めて今後の動向が非常に注目されます。
 次にですね、82ページの河川の問題ですね。新規223号ですね。
 私は雑草問題、あるいはギンネム問題をずっと取り上げておりますが、この問題も恐らく雑草、ギンネム問題を指してる問題だと思ってます。環境部と常にこのギンネム問題をやっておりますが、この土木部としてギンネムについての取組、あるいは考え方というのは持ってますか。

○波平恭宏河川課長 今回の陳情で河川の雑草等を伐採することという内容の要望がありまして、これにつきましては河川の管理用通路の機能が確保できますように、歩行者の通行ですとか、あと河積の阻害、そういった支障を考慮した上で適切に対応しているところでございます。

○座波一委員 単なる1か所のこの対処的な問題ではなく、もっと大きく広く問題を見つめてほしいんですよ。例えばこの国場川辺りの漫湖沿いの河川など、本当にギンネムが繁茂して見苦しい。それは河川の縁石などももう割れたりするぐらい大きくなってるわけですよね。だからそういう、土木としてもこのギンネム対策というのは、これちょっと本格的に環境部と一緒になって取り組まないといけない問題じゃないかと思っていますが、まだそこまで感じてないですか。

○波平恭宏河川課長 河川課につきましては。ギンネムに限らず水害の防止に向けて計画的に現場の点検調査を行いまして、あと県民の皆さんからの情報も踏まえまして、緊急性の高い箇所から除草等を予算の範囲内で実施しているという状況でございます。

○座波一委員 ギンネムの歴史はですね、戦後の焦土化した後の沖縄のこの土地に緑化対策として米軍が持ってきたという説がありますよね。これは正しい説だと思いますけれど、しかしまたその後も国道工事などで緑化材として使ったということもあると言われてます。そこら辺はどうなんですかね。

○下地英輝道路管理課長 道路管理の中で、この緑化の話―ギンネムが使われてきたというところはちょっと承知しておりません。

○座波一委員 これは調べてみる必要があると思いますが、どうですか。

○下地英輝道路管理課長 情報収集に努めてみたいと思います。

○座波一委員 そういったことも含めて、これギンネムは国の協力をもってして対応しないと、これ絶対にこれ対応できません。もうここまで繁茂したというのはですね、やっぱりこの道路関係から順次これは広がっていったものですから、これ今農業にもいろんなところにも影響し始めて、この在来種を脅かす存在となっているという危機的な状況ですので、ぜひ環境部だけの問題ではなく、土木部としてもこれは十分その対応に関心を持っていかないといけないだろうと思っています。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
 最初に陳情68号、お願いします。
 何度かこれまで質問してきましたが、県の建築確認検査センターの業務の改善を求める陳情です。この陳情者は、御自身の財産である建築物が耐震構造がめちゃくちゃなまま、結局最後は最高裁までなってしまった案件です。最初にちょっと確認したいんですけれども、この県の建築確認検査センターの役割についてちょっとお聞きしたいんですが、家を建てたいと思ってる人がいて、その建築主が建築士に建設計画を作成してもらって、その建設計画をこのセンターが必要な手続をやって建築に向かっていくわけですけども、このセンターの役割で何度か確認作業があると思うんですけれども、その手順について簡単に説明をお願いします。

○仲本利江建築指導課長 建築確認申請の制度について簡単に説明いたします。建築確認は、建築をする前に基準法に適合してるかどうかという内容を審査しまして、現地確認の確認済み書というものを受けて着工することになります。
 まず、建築基準法の―これは確認検査センターの場合ですけれども、法第6条の2という建築確認申請の手続が必要になってきます。今回の陳情の案件は共同住宅になっておりますので、共同住宅の場合はその次に中間検査というものを受けます。そして最後に、工事の完了後に完了検査というものを受けることとなります。

○比嘉瑞己委員 センターは、その完成までに3つの検査があるわけですよね。ちょっと今日は一番最初の段階の建築確認について聞きたいんですけれども、これは実際に着工する前の検査ですよね。その建築確認のときに、この陳情者は、この設計図書と構造計算が整合性あるものだったか、これをセンターがちゃんと見抜けなかったということを訴えているわけですが、実際にセンターはこの設計図書と構造計算についてはどのように審査されましたか。

○仲本利江建築指導課長 建築確認申請の中で構造計算が必要なものに対して、構造計算において適合を確認して、それで建築確認を下ろしてるというところですけれども、実際、構造計算書と構造図面のほうで一部不整合があったということでございました。

○比嘉瑞己委員 不整合があったのであれば、着工できないんじゃない。

○仲本利江建築指導課長 これは平成17年の建築確認でございますが、その当時の審査基準の中では、不整合を明確に確認するという義務というものは規定されておりませんでした。それで判決の中でも、そこまでの不整合を見抜く、見抜かなければならないというところまでの注意義務違反というものはないというふうに、この判決では出ております。

○比嘉瑞己委員 司法の話ですからあれなんですけど、裁判所はそう言っても、実際法的にはどうなのかなって僕ずっと疑問なんですね。一番基本的なポイントだと思うんですよ。そこで不整合があったのに認めてしまったというのは、やっぱりあのセンターにも瑕疵があったというふうに思います。最後に、この問題最後に基準法の77条では、この整合性の確認の義務が書かれていると思うんですよね。先ほど説明あった、この間も言ってましたけど、例の姉歯事件の前の話だからそこまでは求められていなかったと言うけれども、だけど法ではちゃんと77条で、いや確認しなさいというふうに書かれてると思うんですけど、その点いかがですか。

○仲本利江建築指導課長 基準法77条と今おっしゃったんですけど、77条ちょっと全く別の規定でございまして、審査に係る内容に関しましては、今現在の法令では法第18条の3という中で、これは確認審査に係る指針が定められております。これは、偽装事件があった後に新たに制定された法令でございまして、その中で審査の厳格化ということが進められているところでございます。

○比嘉瑞己委員 はい、今回はこの件はここまでにしたいと思います。
 次に陳情182号、お願いします。
 先ほど玉城委員も質疑がありました。ZEBとZEHの推進についてなんですけれども、この地球温暖化対策で政府もやっと動き始めて、再生可能エネルギーの導入というのも大切だけれども、同時に省エネも進めていくことが大切だというのが今の方針だと思います。このZEBとZEH、新しく建てる建物は年間通してエネルギーがプラマイゼロになるようにというような中身だというふうに勉強しましたけれども、この処理概要では、沖縄県、これまでもこの省エネの設備導入補助事業を実施していると書かれていますが、これまで行ってきた事業の概要とその成果についてお聞きかせください。

○久高直治環境再生課長 環境部のほうの事業でお答えしますけれども、環境部のほうでは観光関連、沖縄のリーディング産業であります観光関連の事業者が行う省エネ設備に対して補助事業を実施しております。これまでに約70件、年間に直しますと7350トンの温室効果ガスの削減に寄与しているところです。

○比嘉瑞己委員 概要に書いてあるやつですね。これは県独自の事業と理解していいんですか。財源を含めて教えてください。

○久高直治環境再生課長 これは一括交付金を活用しました事業となっております。

○比嘉瑞己委員 今政府が取組を始める前から、一括交付金という形でやってきたと理解したいと思います。
 これまではその観光施設ということで皆さんやってきた。これは沖縄一括交付金を使うために、沖縄の特殊事情、観光産業を推すためにやってきたと思うんですけれども、一方でこの陳情者はこの民間の業者だけじゃなくてこの家庭とか、その観光だけじゃなくて広く多くの事業者にもこういった取組をやるべきだというふうに訴えてると思います。今回新たに補助対象の拡大について検討するとあるわけですけれども、そうした意味で、皆さんこれまでやってきたんだけれども、こうした観光産業だけに特化したやり方だけじゃなくて、もっと裾野を広げていくという考え方でいいのか、ちょっとその中身を教えてください。

○久高直治環境再生課長 これまでに観光関連産業の今お話をしたところなんですけども、それ以外に制度提言では、沖縄型のZEHを普及させるとか、あとは財政支援において家庭の省エネ設備に対して補助をするというような要求をした経緯がございます。

○比嘉瑞己委員 このZEBがビルディングでZEHはハウスで―一般家庭の皆さんだと思う。この一般家庭の皆さんが実際こういったもの取り組むときに、太陽光パネルとかいろんなエネルギー、再生エネルギー導入するのに相当お金高いじゃないですか。また、ZEB・ZEHだと新築の家が対象になる。だけどこの皆さんのところは、今説明にあったこの家庭で、ほかの分野にでも活用できることを今イメージしてるでいいんですかね。例えば家電とかいろいろありますよね。電気屋さんでも、これが省エネだとか、そうしたのはどの家庭でも、次買い換えるときはこれやりたいなというふうに皆さん思ってると思うんですよ。そういった形で広く県民が参加できるような、そうした事業にするべきだと思うんですけれど、いかがですか。

○久高直治環境再生課長 先ほどの申し上げました制度提言で要求したものも、委員がおっしゃってるみたいに家庭の電気をLED化にするとか、あと空調設備とか、あと冷蔵庫などもかなり電気を消費しますので、そういったものに対して高効率な―新しい型にするとかなり効率がよくなりますので、そういったものに補助をしたいということで要求をしてるところなんですけれども、今後もそういったことができないか、国のいろいろな制度を注視しながら検討していきたいと考えています。

○比嘉瑞己委員 本当に多くの人が取組に参加できるというような、そういった仕組みが必要だと思いますので頑張っていただきたいと思います。
 私も辺野古の陳情167号。最後にやりたいと思います。
 先ほどから質疑がありました。もう皆さんとしては公有水面埋立法にのっとって、行政的に不承認を決断したということでした。処理概要にもありますが、延べ39項目、452の質問を行ってきたとあります。これ一遍にそれだけ送ったんじゃなくて、回数分けて皆さん質問を投げかけたと思うんですけれども、これは何回質問したんですか。

○前武當聡海岸防災課長 4回に分けて質問を行っております。
 1度目が令和2年の12月21日に質問しております。

○比嘉瑞己委員 4回やってきたと。その分、審査に時間がかかったという背景があると思うんですけれども、この4回の中で、先ほど部長もおっしゃっています、一番―このB27の地点のこの調査がされていない。このことは1回目から皆さんは質問を投げかけているんですか。

○前武當聡海岸防災課長 そのとおりでございます。

○比嘉瑞己委員 これは2回目、3回目、4回目、その都度同じようにこの地点の調査を、データ示しなさいというふうにやってるんですか。もうちょっと詳しく教えてください。

○前武當聡海岸防災課長 審査の中で、やはり最も重要な地点、B27の地点がやはり最も重要だということで我々審査をしておりました。やはりそこの―先ほど部長がお答えしましたが、力学的試験をして、しっかり土質の性状を確認すべきだというところで繰り返し質問してきて、4次質問まで同じような形で力学的試験の必要性というのを質問してきたところでございます。

○比嘉瑞己委員 これだけ沖縄県が4次にわたって同じ質問をしたのに、なぜ防衛局はこれに答えないんですか、向こうの理由はどういった理由ですか。

○前武當聡海岸防災課長 我々の質問に対して、他の3地点から類推して土質の性状を把握しているというふうな回答が出ているということでございます。

○比嘉瑞己委員 そこが、報道で私も知りますけど、先ほど部長がジャストポイントでなぜやらないんだというのが本当に素朴な疑問なんですよね。これ政治的云々じゃなくて、行政法的にも普通に考えてもおかしいと感覚で思うんですけれども、その点について部長、もう一度見解をお聞かせください。

○島袋善明土木建築部長 新聞でもちょっと報道があったんですけれども、平成27年に地質業者が土木的問題が多い地層が多く堆積していると沖縄防衛局に報告があったということがございます。ということは、そのあたりから軟弱な地盤があったんではないかと。先ほど来申しているまさにB27付近というのは、マイナス90メートル付近まで軟弱な地層が広がっていると。なおかつ平成27年程度から知っているのであれば、なおさら一番ジャストポイントで地質調査を逆にやらないのはちょっと不自然さを感じます。

○比嘉瑞己委員 そのとおりだと思います。
 ちょっと角度を変えますけれども、それだけ問題がある深さ90メートルの軟弱地盤ですが、この政府の設計変更では、この地盤改良工事どこまでやる、深さ何メートルまでやるというふうに書かれていますか。

○前武當聡海岸防災課長 70メートルまでは地盤改良を行うというふうに記載されております。

○比嘉瑞己委員 それより下の20メートル、90メートル地点までの20メートルというところは改良工事をやらないわけですよね。大丈夫かなと思うんですよ。皆さん判断を示すために専門家の皆さんの意見も聞いてきたというわけですけれども、この残り20メートルの工事をやらないことについて、専門家の皆さんはどういう意見ですか。

○前武當聡海岸防災課長 我々のほうでもやはり70メートルまでの地盤改良が行われると。残り20メートルは未改良層が残るというところで、施工時の安定性にも関わる―完成時にも関わってくるんですが、そこを審査しておりまして、そこの未改良部分が残る際の土質の性状ですね、やはりそこはB27地点のジャストポイントの土質調査が反映されてくるので、そこの土質の性状が不確実性が今あるというふうな結果になっております。

○比嘉瑞己委員 私が聞きたいのは、専門家はどう言っていたのか。例えば、あそこには活断層のお話もありましたけれども、地震が起きた場合の影響とか、こういった面は専門家はどういったふうに見てるんですか。

○前武當聡海岸防災課長 我々が審査していく中でもいろいろ意見を伺ったりしてましたが、我々一応審査している流れと内容と大体同じような意見が出ていたと記憶しております。

○比嘉瑞己委員 最後にちょっとお聞きしたいんですけれども、今行政法的には不承認にしてるわけですよね。不服審査は出ているけれども、今不承認があるわけですよ。そうであれば、少なくとも大浦湾以降はもう防衛局も手が出せないわけですよね、工事できない。そしたらこれ辺野古新基地建設全体で見たら、基地完成しないわけですよ。なのに、辺野古の側では今も工事が続けられている。やっぱりこれ県民から見てもちょっとやり過ぎじゃないかと思うんですよね。この政府は沖縄に寄り添うとか、県民の思いを云々と言うけれども、そうであればまず工事止めてちゃんと話合い応じるべきだと思うんですよ。皆さん本会議場では指導してると言うんだけれども、それでも工事続けてるわけですよ。やっぱり私強い行政的な方法でちゃんとあちらに工事を止めてもらう、対話に応じてもらう、こうしたことを働きかけるべきだと思いますが、部長どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 現在沖縄防衛局―辺野古側の埋立工事を実施しているということ、継続して実施しておりますが、今後どのような対応が可能かということは関係部局と検討していきたいというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 これすごく長い国との対立になっていて、県民から見てもよく分からないところ多いと思います。ましてや全国の人々も、辺野古の問題分かるけれども、だけどどういったふうに今問題になってるかというのが伝わらないんですよ。ちゃんと国がそういうことやってるんだということを示すためにも、皆さん何度でも何度でもちゃんと指導すべきですよ。ぜひその手をちゃんと打つことを求めて終わりたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 1点だけお願いします。
 陳情の151。これ何度も皆さんから質疑があったと思うんですけど、私も1点だけ。暫定的な結論として示されていますということで、今暫定的と言うと、いつ―時期的にいつぐらいまでが暫定的で処理されて可能なのか。これやっぱり工期とかいろいろあると思うんですよ。その辺は。時期的なものですよ。

○仲本隆都市公園課長 時期的なことという御質問ですけれども、国においては、この新たなこの知見、資料が確認、明確な資料が確認できた場合は再検討するというふうに言われてますので、それがいつまでにとか、そういうふうなことは国からは示されていないものと考えております。

○新垣光栄委員 国からは示されてないんですけれども、これ工期がありますよね。工期があるので、今こういう寄付金でこの龍柱は復元していこうという方針であるはずなんですよ。そのこういう予算的なものも沖縄県が議会を通して決議をやって予算化、次年度の予算の中で予算化しないといけないと思ってますので、それを考えると、後は工期の後があると思うんですけれども、どうでしょう。

○仲本隆都市公園課長 県のほうでは、まず国のほうで設計されまして、大まかな仕様―例えば龍柱でしたら高さでありますとか、縦横の寸法でありますとか、そういったことがあって、あと材質ですね。ニービヌフニとかそういう形になってると思うんですけど、そういうふうなことが示されまして、細かい制作―これは図面では読めない部分がありまして、これは監修される専門家の方にも依頼しながら、そういった制作作業に入っていくということになります。それは県が主体的に、そういった監修もやりながら実際の制作するのは、例えば石彫刻であれば石彫刻の職人の方が制作されるということになりますけれども、そういったことで整備をやっていきますが、この大龍柱の構成といいますか、設置するのは国の工事の中で設置していきますので、県としましては国の工事が完了するまでに、国の正殿の工事が完了するまでに、国に対して大龍柱あるいはそれ以外の制作物を提供していくということで考えております。

○新垣光栄委員 今県も主体的に調整しながらと言っていますので、それであれば、ちゃんとしたこの団体が求めているように、市民団体が求めているように、ちゃんとした説明会を持っていただきたいし、議論の場をつくっていただきたいというのは、私は当たり前のことだと思っているので、ぜひ県はそういうやっぱり場もつくらないと、これがせっかく首里城が復元しても、ここにまだいろんな思惑といったらちょっとおかしいんですけれども、いろんな議論が残るとせっかく造った首里城が、何のために―それも県民や関係者の皆さんから寄附を募ってそういう思いでつくるわけですから、本当にもうしっかりとした議論の中で決めていただきたいと思いますので、その辺をしっかりやっていくべきだと思うんですけどどうでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 国のほうで専門的な委員の中で検討されてるということで、こちらが―先ほども少し申し上げたんですけれども、12月1日に開催された委員会の後の記者発表において、来年の1月30日に県民向けの説明会を開くということが発表されております。その中で、この今回の暫定的な結論ですけれど、そちらの決定の経緯などを説明すると発表されていたと認識しております。県としましては、当該説明会において、大龍柱に関しても意見が出されると思っています。その中で専門的あるいは学術的な見地から説明がされていくのではないかなというふうに考えております。
 以上です。

○新垣光栄委員 その決定の中で暫定的な結論を示した議論の議事録とかというのはあるんですか。

○仲本隆都市公園課長 すみません、今現段階でこういった検討の議事録等については把握しておりません。

○新垣光栄委員 ぜひこの議事録等もちゃんと公開できるようにして議論すべきだし、説明会もするべきだと思ってますので、その辺の調整もやるべきではないかと思っています。
 そしてこの技術検討委員会の皆さんは、外面のみでなく内部の情報も統一的に示した資料からこういう結論を出したというので、私はこの寸法図やこの尚家の文書とあるんですけども、寸法図は内面的から言っても、私はこれ前向きでも説明がつく書類ではないかなと思ってるんですけども、これ尚家の文書というのはどういうものですか。

○仲本隆都市公園課長 すみません、尚家の資料というのは略称で寸法記と呼ばれているものですけども、この正殿の修理を行ったときの細かい仕様等が示されている資料というふうに聞いております。

○新垣光栄委員 この資料も絵図なんですよ。寸法図とそう大して変わらない絵図になっていて、そういうのが内面的資料というのであれば、私は県はもう少し球陽とかおもろそうし、その辺の文献的なもの―まだまだ時間ありますので、ハイネのね、ペリーが来たときのハイネの絵とかもまだ海外にいっぱいあると思いますので、そういう部分まで調査して、しっかり議論のテーブルに乗せてあげるべきではないかなと思ってますけれども、どうでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 すみません、繰り返しで大変恐縮ですけれども、事業主体である国の有識者の中で検討されていることであるというふうに認識をしておりまして、高度に学術的な検討がなされているというふうな認識でございます。行政としてこのような議論の中に意見を申し上げるのは難しいのではないかなというふうに考えております。

○新垣光栄委員 文化財の復元の起点というのは、やっぱりしっかりとした正論の中で行われないといけない。その資料をすばらしい先生方が議論しているのであれば、なおさら県が主導的な立場になって資料を提供して、探し出して提供するというのは、私はそういう学術系会議の皆さんに対しても私はいいことだと思ってますので、しっかりその辺も含めて教育委員会の資料とか、海外に出ていった琉球の資料とかも、できれば情報発信していただいて、ぜひ集めていただいて、そういう中から、今回もフランスの軍人が持っていたわけですからね。呼びかけるという方法もあると思いますので、ぜひその辺まで検討していただきたいなと思ってます。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 2点お願いします。
 まず22ページの139号。屋富祖大通り県道38号線、これ地元の議員からちょっと要請されたんですけれども、長年、計画から月日がたって、昭和43年に最初計画された拡幅工事が、今日に至るまで着手されてないということで、キャンプキンザーの返還ももう間近に迫っている中でこれどうなってるかという話があるんですが、それについて御説明をお願いします。

○砂川勇二道路街路課長 一般質問でも答弁したところではございますが、実は昭和60年代前半頃に商店街の活性化に資するということでコミュニティー道路を整備するということで事業が進められておりました。そのときに屋富祖通りと今のサンパーク通りを整備後交換するというような話も出ておりまして、それで進めていたところではございますが、一部住民の反対等もございまして整備ができなくなったというところで途中で中断しまして現在に至っております。今度、港川道路とか西海岸道路の浦添北道路、あの辺の構想が出てまいりまして、それで県としてははしご道路ネットワークですとかその辺の広域的なネットワークで道路を整備しないといけないという状況になりまして、県としましては、港川道路とネットワークとして、広域的なネットワークとして結ぶというのが望ましいであろうということを考えておりまして、それにつきまして浦添市のほうとも意見交換をやっているというような状況でございます。

○金城勉委員 このまちづくり協議会、地元の皆さん方もその連携は取れているんですか。

○砂川勇二道路街路課長 はい。まちづくり協議会のほうから整備の提言というのが出ていることは承知しております。ただその提言といいますのが、18メートル幅員で整備してもらいたいというところで出ておりまして、県としましては広域的なはしご道路ネットワークという観点からしますと、やはり東から西海岸まで結ぶというところで4車線でネットワークをつくりたいということもございまして、屋富祖通りを4車線にするというのはかなり―何というんですかね、今の道路をもう3倍ぐらいに広げないといけないような話になってしまいますので、そういうこともございまして、港川道路と直結するサンパークを県としては4車線化で進めていきたいというところで、じゃあどこが事業主体になってどういう方法でやるのかというところを浦添市と意見を交わしているという状況でございます。

○金城勉委員 地元のほうはもう非常に焦ったような状況もありますので、ぜひ密な連携で進められるようにお願いをいたします。
 次に45ページ。
 県営住宅の保証人、連帯保証人の件ですけれども、この連帯保証人の免除の実績というのはどうですか。

○大城範夫住宅課長 連帯保証人の免除の実績ですけれども、平成30年度からデータがございますが、平成30年度は7件、令和元年度が11件、令和2年度が18件でございます。

○金城勉委員 その申請があって断ったケースもありますか。

○大城範夫住宅課長 連帯保証人が探せない場合は、身元引受人を届け出ていただくということで対応しておりますので、入居できなかったということはございません。

○金城勉委員 この県営住宅に入った方で、連帯保証人とは違うテーマですけれども、退去するときの費用負担というのがありますね。これはどういう仕組みになっていますか。

○大城範夫住宅課長 退去する際には、退去の修繕費というのがどうしても入居者の負担の部分がございますので、その分は負担していただいて退去してもらうと。それと相殺する形で、敷金を返還させていただくということでございます。

○金城勉委員 その費用負担の場合、生活保護などを受けて生活が厳しい方もいらっしゃるんですけれども、そういう方の場合は何か特例みたいなのがありますか。

○大城範夫住宅課長 現在は特例は特にございません。

○金城勉委員 ちょっと相談を受けたケースがありましてね。やはりその工事金を支払いすると、そのお金がないということで退去もできないというような話が聞こえたんですけど、そういうケースはありますか。

○大城範夫住宅課長 退去に当たる利用負担ですね、退去の修繕費等費用負担については退去の条件にはしておりませんので、退去は可能かと思っております。

○金城勉委員 そう、ちょっと調べてみましょうね。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 すみません、1点だけ。やらないって言ったんですが。
 令和3年の84号の4。ページでは59ページになります。
 県道石垣空港線なんですけれども、今早期のこの全線供用に向けて取り組んでいるということなんですけれども、土地の今この用地取得率、ちょっと確認させていただきたいと思います。たしか九十二、三%ぐらいだったかなと思うんですけど、どうなってるんでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 令和3年3月末までは―2年度末ですけど、用地取得の面積ベースでいいますと93%程度となっております。

○次呂久成崇委員 今こちら収用のほうが事業認定されて、それで先日ちょっと確認したら、今7件ほどこの収用委員会のほうに上げる準備をしているということだったんですけれども、この収用の手続についてなんですけれども、担当者、用地交渉する担当者がいらっしゃいますよね。この担当者が、例えば八重山土木事務所などでは担当が大体3年とか4年とかということで転勤して異動したりということで替わるんですけども、この担当者レベルでずっとその地権者とはその交渉続けているのでしょうか。というのは、例えば上司、班長とか課長とかではなくて、もうずっとこの担当者レベルでその用地交渉というのは続くんでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 用地交渉ですけれども、通常は担当と担当主査とか、2名体制で恐らく交渉に当たってると思います。重要な案件とか重要な説明とかそういうのがある場合とか、必要に応じて班長ですとかも参加して説明しているものと考えております。

○次呂久成崇委員 先日、私もちょっとこの土木事務所の所長ともお話させていただいたんですけれども、私、以前の対応というかそれではたしか課長とかこの所長とかも一緒に、やっぱり困難な案件に関しては一緒に行って、やはりこの用地、提供していただくということで、かなり丁寧に説明をしていたというような記憶があるんですよ。ところが、もう今はそういう所長なども行かないよと。もう担当レベルで大体進めてますということだったものですから、私はやはりこの今もう93%取得していて、残りの7%というのは、やはり今困難な案件しか残っていないわけなんですよね。沖縄県というのは全国でもこの収用事件数というのは、東京とか、同じぐらい件数が多いと。全国的にですね。というのが、今問題になってるというふうに私はちょっと調査したらそういうのが出てきたんですけれども、やはりこの担当者レベルで終わっているような感じがして、それがこの収用の事件数につながってるんじゃないかなというふうに思うんですよ。なのでやはり公共事業に自分のこの財産を提供してということですので、やはり私はかなり丁寧な対応も必要じゃないかなというふうに思っているものですから、なるべく収用事件として、収用委員会のほうで上がってくるとしても、もう本当に丁寧な対応―任意で本当はやっぱりやったほうがいいと思いますので、そういう手続、対応のほうぜひちょっとお願いしたいなと。私のほうにもいろいろ相談来るんですよね。地権者の皆さんからも。間に入って、私もちょっとなかなかちょっとつらいところもあって、ただ、このアクセス道路を早期に供用開始されないといけないということも認識しているものですから、どうにか一緒にこの対応はやっていきたいなというふうに思うんですけれども、私から見ても、あまりこの地権者に対してもうちょっと寄り添って丁寧に説明もしながら、この着地点っていうのですかね、しっかり考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思いましたので、ぜひそこら辺の対応の仕方というのも、部のほうでもしっかりまた考え方も方針をちょっとまとめていただいて、対応のほうをしっかりまたお願いしたいなと思います。
 よろしくお願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明 12月14日 火曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。








沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  瑞慶覧   功