委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和4年 第 3定例会

3
 



開会の日時

年月日令和4年7月5日 曜日
開会午前 10 時 1
閉会午後 5 時 1

場所


第2委員会室


議題


1 乙第9号議案 沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第14号議案 訴えの提起について
3 請願第3号の2、陳情令和2年第29号の2、同第54号の4、同第68号、同第69号、同第74号、同第81号、同第85号、同第87号、同第88号、同第91号、同第97号、同第101号、同第105号、同第107号の2、同第108号、同第114号、同第119号、同第124号の2、同第138号、同第139号、同第142号の2、同第143号、同第144号、同第150号、同第151号、同第157号から同第159号まで、同第161号、同第165号、同第167号、同第171号、同第174号、同第175号、同第177号、同第180号、同第182号、同第186号、同第188号の4、同第193号、同第199号の2、同第203号、同第204号、同第207号、同第221号、陳情令和3年第6号、同第9号、同第11号、同第38号、同第43号の2、同第45号、同第47号、同第50号、同第55号から同第57号まで、同第71号、同第72号の2、同第74号の2、同第75号の2、同第76号の2、同第79号、同第84号の4、同第85号から同第87号まで、同第93号、同第115号、同第116号、同第119号の2、同第122号、同第129号、同第134号、同第142号、同第145号、同第164号、同第165号、同第173号、同第174号の4、同第177号の3、同第182号から同第185号まで、同第190号、同第191号、同第194号、同第196号、同第211号の2、同第219号、同第223号、同第229号の3、同第230号、同第233号の2、同第235号、同第255号、陳情第6号、第11号、第12号、第20号、第22号、第32号、第35号、第43号、第45号、第46号、第54号、第60号、第63号の4、第64号、第71号から第73号まで、第80号から第82号まで、第97号、第102号、第106号及び第108号
4 閉会中継続審査・調査について
5 視察調査日程について


出席委員

副委員長  下 地 康 教 君
委   員  仲 里 全 孝 君
委   員  座 波   一 君
委   員  呉 屋   宏 君
委   員  照 屋 守 之 君
委   員  玉 城 健一郎 君
委   員  島 袋 恵 祐 君
委   員  比 嘉 瑞 己 君
委   員  新 垣 光 栄 君
委   員  崎 山 嗣 幸 君
委   員  金 城   勉 君


欠席委員

瑞慶覧   功 君


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長  金 城   賢 君
 環境企画統括監  多良間 一 弘 君
 環境保全課長  渡 口   輝 君
 環境保全課基地環境対策監  横 田 恵次郎 君
 環境整備課長  久 高 直 治 君
 自然保護課長  出 井   航 君
 自然保護課生物多様性推進監  古波蔵 みな子 さん
 子ども生活福祉部保護・援護課長  金 村 禎 和 君
 保健医療部健康長寿課班長  河 野 百合子 さん
 保健医療部衛生薬務課班長  中 村 章 弘 君
 農林水産部営農支援課班長  大 田 守 也 君
企業局長  松 田   了 君
 企業技術統括監  石 新   実 君
 配水管理課長  米 須 修 身 君
 配水管理課配水調整監  伊 佐 智 明 君
 建設課長  比 嘉   悟 君
 水質管理事務所参事兼所長  上 地 安 春 君



○下地康教副委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第9号議案、乙第14号議案の議案2件、請願第3号の2、陳情令和2年第29号の2外119件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、農林水産部長、商工労働部長、土木建築部長及び企業局長の出席を求めております。
 まず初めに、環境部関係の陳情令和2年第54号の4外54件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、環境部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 金城賢環境部長。

○金城賢環境部長 それでは、環境部所管の請願・陳情につきまして、資料1土木環境委員会請願・陳情案件資料により、御説明いたします。
 環境部所管の請願は0件、陳情は継続51件、新規4件、計55件となっております。
 初めに、継続の陳情につきまして、処理方針に変更があった主な箇所を説明いたします。
 通知をタップして、資料12ページをお開きください。
 陳情令和2年第54号の4令和2年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 ページをめくって資料の13ページをお開きください。
 記の7につきまして、大宜味村の塩屋湾周辺は、平成28年9月15日に指定されたやんばる国立公園の区域内にあり、公園事業である園地などの施設整備は、国(環境省)が執行することとなっております。
 大宜味村では、プロジェクト推進室において、令和4年度から、塩屋湾周辺での遊歩道・自転車道整備等を推進するための基本構想の策定に向け、取り組んでいると聞いております。
 県としましては、当該基本構想を踏まえ、整備の推進に向け、大宜味村をはじめとする関係機関と連携・協力してまいりたいと考えております。
 記の17、36、37の2段落目以降につきまして、「そのため、県は、平成25年度から27年度にかけて、複数の離島市町村が連携して一般廃棄物を処理することにより、処理の効率化や海上輸送費の低減化を図る「ごみ処理広域化」の調査を行い、その結果を関係市町村等に提言したほか、令和3年度には、人口増減やごみ処理施設の規模、設置数等の状況の変化を踏まえ、県が平成11年に作成した「沖縄県ごみ処理広域化計画」を見直したところです。
 また、平成29年度から令和3年度にかけて、離島地域の処理費用の低減化を目的に実施した「離島廃棄物適正処理促進事業」で、多良間村及び久米島町に小型焼却炉を導入し、産業廃棄物と一般廃棄物を合わせて処理する「あわせ処理」の実証試験も行ったところ、産業廃棄物の処理コストを低減できることが確認されたところです。
 県としましては、離島市町村とも連携して「ごみ処理広域化」や「あわせ処理」等を推進し、離島市町村における廃棄物の適正処理に取り組んでまいります。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、資料19ページをお開きください。
 陳情令和2年第81号浦添市、中城村と北中城村によるごみ処理の広域化に対する沖縄県の不適正な事務処理の適正化に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 ページをめくって資料20ページをお開きください。
 記の2、5に記の6を追加しております。
 ページをめくって資料21ページをお開きください。
 2段落目につきまして、「このため県としては、中城村、北中城村及び中城村北中城村清掃事務組合に対し、米軍ごみの処理見込み量の数値等をごみ処理基本計画に反映させるよう助言を行ってきたところであり、令和4年3月の北中城村及び中城村北中城村清掃事務組合の同計画の改定により米軍ごみの処理見込み量の数値等が記載されたところであります。今後は、同計画に従って米軍ごみの処理が行われているか確認してまいります。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、資料30ページをお開きください。
 陳情令和2年第124号の2宮古島保良地区ミサイル・弾薬庫建設に係る環境調査、住民説明を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 ページをめくって資料の31ページをお開きください。
 記の2につきまして、「当該建設工事については、令和2年2月以降、数次にわたり粉じん発生施設である破砕機の設置届出がありましたが、令和4年3月31日に廃止届出書が提出されております。
 なお、当該建設地の土木工事は継続していることから、新たな粉じん発生施設の届出がなされた場合は、大気汚染防止法又は沖縄県生活環境保全条例に基づき、必要な指導、助言を行ってまいります。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、資料44ページをお開きください。
 陳情令和2年第182号沖縄県中城村・北中城村エリアにおいて行われている廃棄物処理法の規定に適合しない米軍ごみの不適正な処理の適正化に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 ページをめくって資料の45ページをお開きください。
 記の1~8につきまして、資料19ページの陳情令和2年第81号の記の2、5、6と同じ処理方針としております。
 続きまして、通知をタップして、資料47ページをお開きください。
 陳情令和2年第188号の4美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 記の2につきまして、「県では、赤土等流出防止対策の取組の効果検証や進捗管理のため、県内26海域で赤土等の堆積状況やサンゴの生息状況等の調査を行うとともに、公共用水域の水質汚濁の常時監視のため、県内13海域で水質・底質調査を実施しております。
 また、サンゴ種苗の低コスト生産技術の開発、白化対策、人為再生されたサンゴ群集の海域生態系への影響、効果的なオニヒトデ対策等の調査研究を令和3年度まで実施してきたところであり、引き続きサンゴ礁保全のための調査研究に取り組んでまいります。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、資料57ページをお開きください。
 陳情令和3年第45号糸満市・魂魄の塔近くでの土砂採取の中止を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 ページをめくって資料の58ページをお開きください。
 記の1、2の後段部分、3の3段落目以降につきまして、「事業者は、これを不服として、同年8月4日に、総務省公害等調整委員会に裁定申請を行い、これまで3回にわたって審理が行われてきました。
 同委員会は、話合いによる解決を図るため、令和4年6月14日に、県及び事業者双方に対して合意案を示しました。
 県は、当該内容を精査した結果、合意案は、沖縄戦跡国定公園の風景を構成する要素である遺骨への配慮、工事中の風景への配慮、工事完了後の原状回復について、県の措置命令の内容をおおむね反映していると判断し、同年6月24日に、これを受け入れました。
 今後、事業者から県に対し、合意案を反映した新たな届出書が提出されることとなりますが、県としては、同届出書の内容が遵守されることで沖縄戦跡国定公園内の風景が保護されるよう、適切に対応してまいります。」に変更しております。
 次に、当該陳情の記の2の前段部分の変更後の処理方針について、所管となる子ども生活福祉部から説明いたします。

○金村禎和保護・援護課長 処理概要を読み上げて御説明します。
 「県は、令和3年2月からこれまで複数回遺骨調査を実施し、複数の骨片を確認・収容しており、現在、採掘予定区域内の調査は一部を除き、終了しているところです。
 引き続き調査を要する箇所や遺骨が発見された場合には、遺骨収集が円滑に行われるよう地権者と調整してまいります。」に変更しております。

○金城賢環境部長 続きまして、通知をタップして、資料60ページをお開きください。
 陳情令和3年第47号戦没者の遺骨が混じった土砂を軍事基地建設に使わせないことを求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 ページをめくって資料の61ページをお開きください。
 記の2につきまして、共管となる子ども生活福祉部の処理方針に変更がありましたので、子ども生活福祉部から説明いたします。

○金村禎和保護・援護課長 同じく処理概要を読み上げて御説明します。
 「沖縄戦では、18万8136人の方が戦没されており、令和4年3月末現在、県内には未収容の御遺骨が2719柱残されております。」に変更しております。

○金城賢環境部長 続きまして、通知をタップして、資料68ページをお開きください。
 陳情令和3年第84号の4令和3年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 記の4の2段落目以降につきまして、「廃家電については、一般財団法人家電製品協会の海上輸送費補助制度があります。
 県では、令和2年度から3年度にかけて、離島市町村の廃棄物処理に関する相談対応や支援を行う「ワンストップサービス窓口」を設置し、離島市町村内で処理が困難な廃棄物の島外処理に利用できる補助金制度の紹介や申請の支援を行いました。また、渡嘉敷村クリーンセンターに集積している廃家電を確認し、同村に対して廃家電の処理業者の紹介や廃家電の収集運搬に適した積載方法の提案、一般財団法人家電製品協会の海上輸送費補助制度について説明を行いました。
 県としましては、引き続き同村に対し必要な助言を行ってまいります。」に変更しております。
 ページをめくって資料の69ページをお開きください。
 記の11につきまして、「県は、平成29年度からソフト交付金を活用した離島廃棄物適正処理促進事業の中で離島の廃棄物処理コストの低減化に取り組んできており、令和3年度は輸送コスト負担軽減等の課題への対応策を検討しました。その中で、離島市町村から、輸送費低減の検討要望があった、廃蛍光管、廃乾電池等について、輸送コスト低減の可能性がある廃棄物処理業者の情報をとりまとめ、離島市町村に提供しております。
 また、県は、平成25年度から27年度にかけて、複数の離島市町村が連携して一般廃棄物を処理することにより、処理の効率化や海上輸送費の低減化を図る「ごみ処理広域化」の調査を行い、その結果を関係市町村等に提言したほか、令和3年度には、人口増減やごみ処理施設の規模、設置数等の状況の変化を踏まえ、県が平成11年に作成した「沖縄県ごみ処理広域化計画」を見直したところです。
 県としましては、「ごみ処理広域化」を推進する等、引き続き離島における廃棄物処理の課題解決に取り組んでまいります。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、資料70ページをお開きください。
陳情令和3年第85号ごみ処理の広域化(米軍ごみのごみ処理計画)に対する県の不適正な答弁の適正化を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 ページをめくって資料の71ページをお開きください。
 記の1~4の2段落目につきまして、「同計画は、計画策定時に米軍ごみの処理見込み量を把握することができなかったため、処理見込み量の数値等を記載しておりませんでしたが、令和4年3月の北中城村及び中城村北中城村清掃事務組合の同計画の改定により、米軍ごみの処理見込み量の数値等が記載されております。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、資料87ページをお開きください。
 陳情令和3年第177号の3温暖化対策に向けた基礎的調査や市町村・県民への普及活動に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 記の2の1段落目につきまして、「県内で2050年ゼロカーボンシティー宣言を行った市町村は、沖縄市、久米島町、竹富町、宜野湾市、宮古島市の3市2町となっており、県は県内市町村に宣言の発出を働きかけているところであります。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、資料90ページをお開きください。
 陳情令和3年第184号市町村が行う一般廃棄物の適正な処理(ごみ処理基本計画の策定)に対する県の無責任な事務処理の適正化に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 ページをめくって資料の91ページをお開きください。
 記の1及び2につきまして、「北中城村は、令和4年3月にごみ処理基本計画を改定し、同計画に米軍ごみの処理見込み量の数値等を記載しております。
 県としましては、引き続き、環境省の指導、助言を得つつ、技術的援助を行ってまいります。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、資料98ページをお開きください。
 陳情令和3年第219号赤土から自然環境や生活を守る対策の強化を求める意見書につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 記の1~3の1段落目につきまして、「県は、平成6年に「赤土等流出防止条例」を制定し、関係機関と連携して赤土等流出防止対策に取り組んできたところであり、令和3年度の赤土等流出推計量は県全体で約25万トンと、条例施行前と比べほぼ半減しており、特に開発事業については約8割減少しております。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、資料107ページをお開きください。
 陳情令和3年第235号国立自然史博物館の沖縄県への誘致推進に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 ページをめくって資料の108ページをお開きください。
 記の1、2の2段落目以降につきまして、「県では、これまで、国立自然史博物館の沖縄への設立の意義等の調査、沖縄担当大臣等への要請を実施するとともに、一般社団法人国立沖縄自然史博物館設立準備委員会と連携し、令和元年度以後、毎年シンポジウム等を開催しております。
 また、県は、令和4年5月に策定した新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に国立自然史博物館の誘致を掲げるとともに、国立自然史博物館誘致推進事業を復帰50周年記念事業に位置づけ、県内5圏域での企画展や、経済団体等の理解促進を図るための説明会の開催など、県全体の機運醸成を図る取組を強化しております。
 県としましては、引き続き国立自然史博物館の役割、沖縄に設置する意義等について広く県民に周知するとともに、国への働きかけを強化するなど、県議会、市町村、県民等の協力の下、一丸となって国立自然史博物館の設立実現に向け取り組んでまいります。」に変更しております。
 次に、新規の陳情4件につきまして、処理方針を説明いたします。
 通知をタップして資料の114ページをお開きください。
 陳情第63号の4令和4年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、資料107ページの陳情令和3年第235号の記の1及び2と同じ処理方針としております。
 記の4につきましては農林水産部との共管になっております。
 環境部の処理方針としましては、赤土等の流出は、河川及びサンゴ礁の生態系への影響のみならず、漁業や観光産業にも大きな影響を与えることから、赤土等流出防止対策の推進が極めて重要であり、特に農地からの赤土等流出削減が課題となっております。
 令和3年度の農地からの赤土等流出量は年間約20万トンで、赤土等流出防止対策基本計画の基準年である平成23年度と比較すると約2割削減しているものの、依然として県全体の約8割を占めております。
 県では、引き続き赤土等流出防止に向けた地域住民の主体的な取組を促進するとともに、赤土等流出量の調査等を行うことで、効果的な対策の検討につなげてまいります。
 今後とも、関係部局と連携し、総合的な赤土等流出防止対策の強化に取り組んでまいります。
 続きましてページをめくって115ページ、同じく記の4について、農林水産部から説明します。

○大田守也営農支援課班長 農林水産部の処理方針としましては、農地からの赤土等流出防止対策の推進は、海域環境の保全のみならず、観光産業や漁業振興の観点、肥沃な土壌流出の軽減等、土地生産性の観点からも極めて重要であります。
 県では、これまで農地からの赤土等流出防止対策について、営農的対策と土木的対策の両面から一括交付金等を活用し、総合的に取り組んでおります。
 県としましては、引き続き関係機関と連携し、効果的な赤土等流出防止対策に努めてまいります。

○金城賢環境部長 次に、記の9につきまして、県では、現在、沖縄本島北部及び南部に1か所ずつ、軽石の広域仮置場を設置し、同仮置場に本島各地で回収された軽石が仮置きされております。離島市町村の各地で回収された軽石については、離島市町村の要望に応じ、本島の広域仮置場まで運搬すること等を調整しているところです。
 市町村が軽石を処分する際に必要となる費用については、離島市町村から要望があれば、海岸漂着物に係る補助事業で対応してまいります。軽石の処分については、県における農業用暗渠資材等への活用の検討や、軽石の譲受け希望者に対する無償譲渡を行うほか、鉱山事業者による鉱山跡地への埋戻し等の方法による整地利活用等により、令和5年3月までに完了することとしております。
 記の14につきまして、宮古島市、多良間村の海岸等における軽石については、これまで、県、市村、ボランティア等の関係機関が連携し、回収を実施しております。県としましては、今後も、宮古島市及び多良間村において、回収を実
施する予定としており、引き続き宮古島市及び多良間村と連携し、軽石回収に取り組んでまいります。
 記の17につきましては、資料13ページの陳情令和2年第54号の4の記の17、36、37と同じ処理方針としております。
 続きまして、通知をタップして資料の116ページをお開きください。
 陳情第64号在沖米軍による有機フッ素化合物の汚染から県民の命を守ることを求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1のうち、嘉手納飛行場及び普天間飛行場の立入調査につきましては、資料97ページの陳情令和3年第194号と同じ処理方針としております。
 次に、記の1のうち、うるま市米陸軍貯油施設及びキャンプ・ハンセンの立入調査につきましては、うるま市米陸軍貯油施設の立入調査については、令和3年6月28日に現地立入調査を実施しております。
 キャンプ・ハンセンの立入調査については、県保健医療部が令和3年12月24日に米軍に対し立入申請を行っております。
 次に記の2につきまして、令和2年4月に発生した普天間飛行場泡消火薬剤流出事故及び令和3年6月のうるま市米陸軍貯油施設からのPFOS等含有水流出事故については、日本環境管理基準(JEGS)に基づき米軍から国、県に通報があり、環境補足協定に基づいて立入調査を実施し、調査結果は県ホームページに公表しております。
 また、新たに立入調査を実施したときには、その調査結果についても県ホームページにて公表することとしております。
 次に記の3につきまして、保健医療部の所管となっておりますので、保健医療部から説明します。

○河野百合子健康長寿課班長 記の3につきまして、保健医療部の処理方針としましては、血中濃度の検査及び疫学調査については、有機フッ素化合物の健康への影響についてまだ研究段階で、検査結果等の医学的な評価ができない状況であることから、引き続き健康影響に関する医学的知見を収集するなど、検査等の必要性について検討していきたいと考えております。

○金城賢環境部長 続きまして、通知をタップして資料の118ページをお開きください。
 陳情第97号一般廃棄物の最終処分場の整備について沖縄県廃棄物処理計画と土木環境委員会における県職員の答弁の一貫性を確保するよう求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 ページをめくって資料の119ページをお開きください。
 記の1~6につきまして、資料75ページの陳情令和3年第87号の記の1~14と同じ処理方針としております。
 続きまして、通知をタップして資料の120ページをお開きください。
 陳情第108号公害等調整委員会の和解案に応じないよう求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 陳情第108号の処理方針としましては、資料57ページの陳情令和3年第45号の記の1、2の後段部分、3と同じ処理方針としております。
 以上、環境部関連の陳情について、処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 環境部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、審査の円滑化を図るため、質疑答弁の時間を合わせて30分程度を目安に御協力をお願いします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 116ページ、陳情第64号。新規の陳情になっておりますけれども、何点か確認させてください。
 処理方針の中で、キャンプ・ハンセンの立入調査について進捗状況をちょっと教えてください。

○中村章弘衛生薬務課班長 県は金武町と連携しまして、米軍に対し立入調査を行う地点や方法等につきまして、情報収集及び調整を行いまして、キャンプ・ハンセン内の8か所で採水及び土壌採取を行う内容で、令和3年12月24日沖縄防衛局を通じて米軍に対し立入調査の許可申請を行っております。
 その後令和4年2月15日、同年5月23日に、沖縄防衛局に対し進捗状況を確認しましたところ、立入申請について米軍に対し様々な機会を通じて伝達しており、引き続きPFOS等の問題に関する政府の取組を進める中で、沖縄県と緊密に連携しながら米軍としっかり議論をしていくというような回答をいただいておりますが、いまだ立入調査のほうは実現していない状況になっております。
 以上です。

○仲里全孝委員 キャンプ・ハンセンの基地周辺で8か所の検査をしたとありましたけれども、その検査した日付、県が関わった検査をした日付を教えてください。

○中村章弘衛生薬務課班長 申し訳ありません、キャンプ・ハンセン内の立入調査を8か所をしたいという旨で申請を行っているんですが、まだ実現されていないというような状況でございます。

○仲里全孝委員 そのキャンプ・ハンセン内で皆さんが求めている8か所、いわゆる検査を8か所していこうという根拠は何ですか。

○中村章弘衛生薬務課班長 キャンプ・ハンセン内の古い航空図面等から、また記録等から、過去に消防施設があった場所、あと消防訓練施設があった場所、それからキャンプ・ハンセン内で採水ができるような、採水ができるであろうというような洞窟であったりとか、あと今現在の金武浄水場の採水といいますか、原水を採っている場所の近くの周辺というような形で、土壌4か所、採水場所4か所を設定しております。

○仲里全孝委員 PFOS、今年の3月3日にもこれから話題になってはいるんですけれども、その2年前にも皆さんに報告されていますよね。2020年にも。そこで、このPFOSの発生源というのは基地から出ているんですか。

○中村章弘衛生薬務課班長 基地から発生しているかどうかというのが今不明な状況なんですけれども、キャンプ・ハンセン周辺の河川等においてPFOS等が検出されていることから、その原因を究明する意味でも、基地内での立入調査のほうを今米軍側に対して求めているところでございます。

○仲里全孝委員 ちょっと一つずつ確認したいんですけれども。北側の消防施設の話が出ていました。この地域というのは、以前に皆さんが採取しているんじゃないですか。2年前にも。

○中村章弘衛生薬務課班長 保健医療部としましては、今回令和3年8月以降、金武町の水道水が暫定目標値を超えたというような状況から、金武町に代わりまして今立入申請を行っているというような状況でございまして、実際の水質検査等につきまして、保健医療部のほうで行っているということは今ございません。

○仲里全孝委員 私が言っているのは土壌ですよ。土壌の検査いつ行ったんですかということ。やったんですか、取り組んだんですかということ。

○中村章弘衛生薬務課班長 今保健医療部としましては、令和3年12月にキャンプ・ハンセンへの立入調査申請を行ったという状況でございまして、保健医療部のほうではそういった今まで土壌調査とか水質調査を行ったということはございません。

○仲里全孝委員 基地内ではなくて、基地のフェンスの外ですね。どこどこを調査したのか。いつしたのか。それを答弁お願いします。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 その消防施設周辺の土壌調査というのは環境部で実施した実績はございません。
 令和元年に基地周辺で水の中からPFOS等が検出されているということで、国に対して土壌ですとか水の基準を定めるようにということで要請したところでございます。
 その後、令和2年5月に水質の環境基準は定められたんですけれども、土壌につきましてはまだ基準等が定められておりません。

○仲里全孝委員 水質検査は行ったということですよね。その値を教えてください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 キャンプ・ハンセンの屋嘉地区の小河川、金武町排水路の上流、金武町排水路の合流地点、屋嘉地区の小川の上流と3か所測定をしております。令和3年の冬季の調査結果といたしましては、屋嘉地区の小河川、PFOSとPFOAの合計値で130ナノグラム、金武町の排水路上流につきましては260ナノグラム、キャンプ・ハンセン周辺の金武町排水路合流点につきましては79ナノグラムパーリッター、屋嘉地区の小河川の上流については5.1ナノグラムパーリッターとなっております。

○仲里全孝委員 屋嘉地区の消火栓近くという話が今出ていましたけれども、それ、この屋嘉地区の消火栓というのは、消火隊なのですか。今ちょっと、屋嘉地区の消火隊―いわゆる基地内のことを指しているんですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 小河川ですね。小さな河川という意味の小河川という話です。

○仲里全孝委員 その周りに基地はありますか。米軍基地。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 キャンプ・ハンセンの金武町排水路及び金武町排水路合流点というのがキャンプ・ハンセンの近くになります。
 屋嘉地区の小河川につきましては、キャンプ・ハンセンのところにはありますけれども、施設がいっぱいあるところとはちょっと外れたところになります。

○仲里全孝委員 そこなんですよね。そこからもPFOSの値が出ているんですよ。施設はない。多分ここは演習区域の近くだと思いますよ。だから、なぜここでサンプルを採取する、その理由は何だったんですか。そもそもの。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 調査箇所につきましては、金武町とも調整して場所を設定しております。

○仲里全孝委員 だから金武町と調整したんでしょう、理由は何だったんですかということなんですよ。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 手元に、どうしてそこを設定したのかというところの情報がございませんで、ちょっと分からないというのが現状でございます。

○仲里全孝委員 非常に不思議に思うんですよ、私。皆さんがサンプルを採ったとき。私前回の委員会でも、どの部署か知らないんだけど、基地の周辺、もっとサンプルを採るところを増やしてくださいと。しかし今回採ったのは違いますよ。施設から6キロメートル離れたところから採っているんですよ。施設はない。演習地域。不思議なのはここからPFOSが出ているんですよ。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 令和3年度はキャンプ・ハンセン周辺では4か所測定しておりますけれども、令和2年はさらに広範囲で測定いたしまして、検出されたところを中心に測定を続けているという状況でございます。

○仲里全孝委員 その件については私も把握しておりますよ。だから、なぜ施設から離れたところですから、屋嘉地域、金武町字金武から6キロメートル離れているんですよ。そこで採取したPFOSの値が大分高かったんですよ。そもそもなぜここでPFOSを採取するという皆さんの計画、目的は何だったのかということなんですよ。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 基地周辺のPFOS等の調査につきましては、平成28年から調査を開始しておりまして、令和2年に一括交付金を活用しまして広域に調査を実施しました。令和3年度からは自前の分析装置を整備しまして、広域に―約50か所の地点を県内で調査していると。基地周辺でですね。そういう状況でございます。

○仲里全孝委員 これね、理由にならないよ。そうであるんだったら、我々の居住している集落地ど真ん中全部採ってくださいよ。基地の施設からずっと離れたところで採って値も大きかったんでしょう。値も大きかったんですよ。この値がどれくらいあったか教えてください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 屋嘉地区の小河川につきましては130ナノグラム―冬季のほうで130ナノグラム。夏季のほうで―冬季と夏季2回調査しておりますけれども、夏季のほうも同じく130という値になっております。

○仲里全孝委員 委員長、130。暫定基準の倍ですよ。屋嘉集落から出ているんですよ。ちっちゃい川、沢から。本当に疑問に思う、私。そうであるんだったら、もう少しキャンプ・ハンセンに近い伊芸部落で採るとか、金武町字金武の集落で採るとか、そういう取組、何でここで採ったのか私は意味が全然分からないよ。あれみんなあるんですよ。集落。だから私採ってちょうだいと言ったんですよ、前も。あるんだから。五、六キロメートル離れているところ、これこっちからPFOSの発生源本当に考えられますか、皆さん。不思議に思わないですか。採取して、何でこっちからこんな大きな値が出るかということ。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 令和2年から調査を始めておりますけれども、キャンプ・ハンセン周辺も、広域に―遠いところはかなり上のほうまで採水して、その中で調査地点―引き続き検出されている部分について、原因というか状況を把握する必要がございますので、引き続き令和3年もやっているという状況でございます。

○仲里全孝委員 調査やっているところですというのは分かるんですよ。基地から離れているところも採っているから、金武町内全部採ってください。本部も全部採ってください。今発生源、皆さんどこから発生しているのかなと調べているんですよ、今。
 そこで、関連している血中濃度の検査。疫学調査を早急に実施すること。それに対して、皆さん実施していると思うんですけれども、検査の対象となる市町村を教えてください。

○河野百合子健康長寿課班長 今血中濃度の検査を県としては実施はしておりません。

○仲里全孝委員 これ、団体が血中濃度の検査をするという報道がありましたけれども、皆さんの関わりはないですか。一切。

○河野百合子健康長寿課班長 県としましては、その市民団体とは協力して実施しているという経緯はございません。

○仲里全孝委員 これ、陳情者は県民の血中濃度の測定と疫学調査を実施してくださいと言っているんですよ、皆さんに。今後もやらないんですか、皆さん。この皆さんの処理概要、処理方針。健康影響に関する医学的知見を収集するなど―どんなしてやるのこれ。どうやって考えているの、皆さんは。陳情者に答えていないんじゃないですか。処理方針は。

○河野百合子健康長寿課班長 基地から派生する諸問題については、国が中心になってやるべき対応として考えておりまして、国に要請をしているところでございます。検査等の必要性についても、やはり国が示している知見だとかそういったものを情報収集している段階でございます。

○仲里全孝委員 皆さんはPFOSが出ました、現場に行ってどこから出ているのかなとサンプルも採っていますよ。各市町村とも協力して一緒にやっているんですよ。それが暫定基準の大幅に大きくなったり小さくなったり、これ大変だねと今これ話題になっているんですよ。先ほどのサンプル場所も、何でここから採るのかもちょっと分からない。環境部として、これ県民サービスに欠けてないですか。今PFOS大変になっているんですよ、PFOSの問題。基地の周りから採ればいいのに今度ずっと離れたところから採ったりして、皆さん調査しているわけでしょう。県としては、じゃあこの血中濃度測定は実施しないということですか。

○河野百合子健康長寿課班長 引き続き健康影響に関する医学的知見を収集するなど、検査の必要性について検討しているという状況でございます。

○仲里全孝委員 この処理方針分かりますよ。検討していくというのは。調査の方法も曖昧じゃないの。検査の方法も曖昧ですよ。今後も分からない、検討するのか、1年するのか、2年するのかちゃんと処理方針に書けばいいんですよ、やらないんだったらやらないって。陳情者が言って、皆さんが処理方針に答えるか答えないか、それの問題ですよ。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 私も同じところで質問させてください。
 陳情者から、米軍基地内のPFOSの立入調査を認めることだったりとか、それを県もやっているということで、ちょっと確認なんですけれども、沖縄県が行っているこの有機フッ素化合物の調査について、最新のデータというのが出ていると思うんですけれども、それの概要を今軽く説明できますか。
 令和3年度の有機フッ素化合物環境中残留実態調査結果について。冬季の部分について。これまで、結構長く調査していると思うんですけれども、最新版の知見というのを教えてください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 令和3年冬季のほうですけれども、12月から1月にかけてサンプリングしたものですけれども、合計49地点で採水しております。そのうち、38地点で暫定指針値の50ナノグラムパーリッターを超過しております。

○玉城健一郎委員 これというのは、調査の仕方というのは先ほどありましたけれども、徐々に今基地の周辺から徐々に汚染地域というのを特定していくために調査の方法というのも変わってきているんですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 平成28年度に、全県的な環境調査を実施いたしまして、その結果といたしまして、基地周辺が高い濃度が出ているということが分かりましたので、基地周辺を重点的にというか、そういった形に移行させていただいているという状況でございます。

○玉城健一郎委員 これ、普天間飛行場もそうなんですけど基地周辺がやはり高いというのはこれを見ているので、やはり県の環境部としても、基地に立入調査を求めていると思うんですけれども、現状今立入調査について、どういう状況なのか。また、恐らく市町村も一緒に立入調査を求めているんですけれども、その辺りの連携についてどうなっているのか、御答弁お願いします。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 嘉手納飛行場、普天間飛行場、キャンプ・ハンセンと3か所に立入申請を行っておりますが、申請者がちょっとばらばらになっておりますので、申請者別に御回答させていただきたいと思いますけれども、普天間飛行場につきましては県の環境部が立入申請を行っております。この中には、一応市町村の関係者も入っております。宜野湾市の関係者も、立入りをさせてくださいということで申請をしているところです。
 現状といたしましては、先ほど保健医療部のほうからも話がありましたけれども、事あるたびに申し入れてはいるけれどもという話で終わっているところです。

○中村章弘衛生薬務課班長 先ほどもお答えしましたが、キャンプ・ハンセンにつきましては金武町のほうと連携しまして立入申請を行う場所等を定めておりまして、今環境部等と一緒に、また金武町の職員についても同時に立入りするような形で申請を行っております。
 以上でございます。

○金城賢環境部長 玉城委員から市町村との連携ということでございましたので、直近で申し上げますと、令和3年2月に、宜野湾市と連携する形で要請を行っております。県知事と宜野湾市長の連名によって、在日米軍それから国に対して要請を行っておりますけれども、この中身として、まずは汚染源を特定するために行う嘉手納飛行場、普天間飛行場への県職員や宜野湾市など地元自治体職員の立入り及び普天間飛行場内の地下水や河川水、土壌などの採取を早急に許可をしていただくということが1点目です。それから、米軍基地内で使用する泡消火剤について、PFOS等を含まない代替製品への切替えを加速をしてもらいたいといったこと。それと、先ほどもございましたとおり、嘉手納飛行場及び普天間飛行場の土壌、それと地下水等の調査及び対策を早急に実施すること。こういったことを県と宜野湾市の連名で要請を行っているということもございます。

○玉城健一郎委員 引き続き行ってほしいのと、県もこの米軍基地―これが当てはまっているかどうかはちょっとあれなんですけど米軍基地環境調査ガイドラインで、土壌だったりとか水質汚染に関して、市町村と連携しながら、役割分担をしながらやるとしていますので、ぜひそこも活用しながらやっていただきたいというのが1点です。
 もう一つ、今年度の予算で普天間飛行場周辺で採掘して、水の流れを恐らく確認するものだと思うんですけれども、その調査について今進捗状況どのようになっていますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 契約が済みまして、今専門家委員会の開催に向けて、受託者のほうで調整をしている状況でございます。

○玉城健一郎委員 この専門家委員会というのは、1月くらいに開かれたPFOSの研究者の専門家委員会ですよね。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 令和3年度から引き続きの調査になっております。

○玉城健一郎委員 何度もお話ししているんですけれども、ぜひこの採掘調査というのは、県の場所だけじゃなくて私有地も使うと思うので、県と市と連携しながら行っていってほしいというのが1点と、もう一つ、先ほどお話がありましたように土壌、せっかく採掘するんだから、土壌も採って土壌も調査したほうがいいと思うんですよ。感覚的に。先ほど、土壌での基準値がないから測定しても意味ないというお話はありますけれども、ただ、今はこの基準がないかもしれないけれども、今後基準が設けられる可能性が高い物質ですから、ぜひ採掘するのであれば、同時に土壌というのも調査したほうがいいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 今回の調査につきましては、地下水の流向を測定する、あと水質の推移の調査ですとかそういったものをやるとか、あと土質。どういった土質なのかということを踏まえて、浸透していく状況とか、そういったものを検討するという形になっておりまして、現在土壌の調査というのは今入ってはいません。
 環境基準が定まっていないということは、逆に分析方法が定まっていないということでもありますので、国に対して早急にその基準を策定するようにということでお願いしているところです。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 最後にというか、西原町で見つかったPFOSに関して、環境部で分かっている範囲でちょっと教えてください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 西原町のPFOS等の検査につきましてですけれども、昨年度12月から2月にかけて調査いたしまして、3か所で基準が超過しているというところはございました。うち2か所が西原の工業団地内、1か所がそこに隣接する農地の井戸水から検出されたという状況でございます。

○玉城健一郎委員 こちらはもうあれですか、流れ的に基地由来というよりも、どちらかといえば工業団地由来というのが蓋然性が高いんでしょうか。まだそこまで研究がいっていないのかどうか。その辺りも説明をお願いします。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 西原町につきましては、現在西原町、中城村とも連携しまして、その原因、汚染源の特定に向けて協力している状況です。また、西原町の、おっしゃるように可能性が高いということもございますので、西原町のその超過した井戸に近接する、そういった薬剤を使っていた可能性がある事業者についてヒアリングを行っているところです。

○玉城健一郎委員 浄水場も近くにあるということで、そういった浄水場に対する影響というのはないというふうに伺っているんですけれども、これ、安心して水が供給できるように、そういった対策もぜひ町とも連携しながらやっていただきたいと思います。
 最後になりますが、血中濃度の検査についてなんですが、こちらでも求めているとおり、先ほど仲里委員もお話ししていましたけれども、やはり不安だと思うんですよ、県民。なので、国の指針で決まっている、国がこういった法律がないから血中濃度を調べても意味ないのではなくて、やはり県民の健康を守るという意味でも、もう少し県として能動的に研究をしてもいいのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○河野百合子健康長寿課班長 私のほうで実施できるとかできないとかというお話ができませんので、部のほうに持ち帰ってまた検討して御返事を差し上げたいと思います。

○玉城健一郎委員 こちらはもう要望としてお伝えしておきますので、ぜひちょっとこの県民の命と暮らしを守るためにも、例えばこの血中濃度というのも、ある研究によっては、今は高いけれども将来的にその数値自体が、最高値というのが分からなくなってしまったりとか、そういったところも聞こえてくるので、ぜひ県としても検討してほしいと思います。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 13ページの陳情第54号なんですが、ここの13ページに記載されているところで、塩屋湾の観光資源活用についてちょっと話を聞かせていただきたいんだけど、これここに書いているとおり、遊歩道を造るということも自転車道を造るということも分かるんだけれども、この塩屋湾の喫水というか―何ていうのか、随分土砂がたまっているということを僕は聞いているんだけれども、皆さんどういう認識を持っているんですか。自然環境が随分変わってきているというようなことは、皆さんのところに報告はないんですか。

○出井航自然保護課長 自然保護課のほうにはそういった具体的な話というのは上がってきておりません。

○呉屋宏委員 そういうことを言ったらまずいですよ。土建部には言っているんだよ。土砂を取ってくれということで。そして、津波の集落から58号に行くと、その宮城島に架かっている橋があるんだけど、その下ももう土砂が埋まってきているわけ。ということは、流れが変わってきているんですね。そうすると、環境にどうしても悪くなってしまう。だからここは、あなた方土建部は土建部、環境は環境だけで仕事をしているから、これお互いに、終わったら土建部とちょっと話をして、この土砂の堆積しているのが高くなっている。これをどうするかというのは、環境を中心にして考えないといけないと思うんだけど、どうですか、そこは。

○出井航自然保護課長 そうですね、県庁の土木建築部、それから大宜味村のほうにはこの現状について早期に確認して情報共有を図りたいと思います。

○呉屋宏委員 大宜味は確認する必要ないよ。そこからの陳情が来ているんだから。だから、そこは幾ら言ったって土建部が動かないから、あなた方環境面からそこはやるべきじゃないかと聞いているんだよ。

○金城賢環境部長 呉屋委員からありましたとおり、土砂の堆積が自然環境にどういった影響を与えるかという観点は非常に重要でございますので、土木建築部から情報収集し、現場確認をした上で連携して対応を検討したいと思います。

○呉屋宏委員 次の議会までにはちゃんと答えが出せるようにしてくださいね。
 それと98ページ、219号。赤土問題。
 これ、皆さんの処理方針を見ていると、20%減ったと書いてあったんだけど、あれどういうことで20%減ったの。皆さんが努力して減ったの。自然に減ったの。

○金城賢環境部長 呉屋委員から質問のあるところ、農地からの赤土流出が20%くらい減っているというこの要因でございますけれども、これについては、原因としてはまず農家自身による流出防止対策による効果と、耕作農地面積が減少しているということで、農地転用等によって農地が減少していると。約400ヘクタールくらい減っているということと、耕作放棄地が約2100ヘクタール発生をしているということなどが原因となって、こういったことを要因として減ったんだと想定をしております。

○呉屋宏委員 今の答弁を聞いていたら、皆さんの努力でなくなっているんじゃなくて、これ最後に言っていた耕作放棄地ですよ。僕はこれが大きな理由だと思っている。それとね、宜野座がたしか努力をしているんだけれども、畑が大きく傾斜をしているところをできるだけ緩やかにしようということをやっている。だからこれは、そういうところの補助金をもっとつけるべきですよ、皆さんが。今あなた方ができるもの、これしかないんだよ。周辺に赤土を垂れ流さないための草木を植えると言っているけど、これ農家と話をしてみると、それをやることによって、耕作地が減るんだと。そういうことも言っている人もいる―これはやりたくないための理由づくりだと思うけど。しかし、抜本的なものでもこれ16年前からこの話があるんですよ。だけど、何も変わらない。だから、変えるだけの抜本的な部分をもっと研究しないといけない。僕は前にもあなた方に言ったんだけれども、今はもう赤土を流さない液体みたいなものが出ているんだよね、企業から。これも僕は見に行きましたよ、東村まで。見に行ったら、確かにたまるところとたまらないところが出てきているんだよ。はっきりこれ対比されている。これ部長、見たことあるのか。

○金城賢環境部長 私4月の着任ですのでまだ現場を確認しておりませんけれども、所管課、担当課の環境保全課のほうで現場を確認しております。

○呉屋宏委員 では環境保全課、どうだったの、見て。

○渡口輝環境保全課長 昨年度環境保全課のほうでもその辺りの現場のほうを確認させていただいたところ、現地の確認によりますと、その区画においては、対象区に比べて耕起直後の土塊が維持されており、雨水の浸透性がよい状態であったということを聞いております。

○呉屋宏委員 これは僕は福地ダム周辺のところを見たんだけれども、明らかに違う。明らかに。これは確かに可能性は高いなと思っています。しかし、これは1回耕すと、上からかけているだけだから、耕すとまたかけなければいけない。だけど、これパイナップルだったらその可能性はあるんじゃないかという、現地の人たちは言っている。ところが、サトウキビにこれをやると、耕してばっかりいるから結局意味がないんじゃないかと言っている。しかし、意味があるかないかというのは、あなた方が真剣にこれ取り組んだかどうかなんだよ。これは今本土でつくられて持ってくるから高い、じゃあ現地でつくったら安くならないのかとか、もっとどうにかいい方法はないのかということを、こっち側もやらないと、あなた方が今2割減になっているというのはあなた方がやってきたことではないでしょう。だから、16年間僕は、この16年前から分かっているんだけど、これ本当に不可能に近いですよ。この赤土対策。しかし、これをやらないと沖縄の海は全部死んでしまいますよ。物すごい大きなプロジェクトなんだよ。目に見えないけど。みんな諦めているから誰も質問しないかもしれないけど、これ真剣にやってほしい。あなた方が本当にこれを真剣にやらない限り、北部の自然も、南部も全部そうだけど、全部消えていきますよ。サンゴは。そういうことをしっかり、部長がやる気があるかどうかなんだけど、その決意表明ちょっと聞いてみよう。

○金城賢環境部長 委員御指摘のとおり、赤土対策―これは自然環境、生態系の保全の観点、それから漁業への影響、それと観光資源としての海の景観等々、サンゴへの影響等ございます。県としても非常に重要な政策課題だというふうに考えております。条例制定時から5割減ったということで、五十数万トンだったものが今28万トンくらいですか、減少しておりますけれども、ただ一方で、依然として地域によっては非常に環境に影響を与えているという状況がございます。
 委員からございました、東村におけるその赤土流出防止剤、これにつきましては農林水産部とも意見交換しておりますけれども、一つは課題として非常にコストがかかるということも聞いておりますし、それから用いている材料の関係で、作物に対する安全性の確保もしっかり検証する必要があるだろうというふうにも聞いております。ということでございますので、県としては今委員から御提案のあるところの、この赤土流出防止剤につきましても、しっかりとその効果といいますか、実効性というもの、コストの観点等も含めて安全性の確保等も含めて、さらなる十分な検証が必要であろうというふうに考えておりますので、引き続き農林水産部とも連携しながらこの対応について検討してまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員 今部長が言っているけど、皆さんよりも、その食物に対する安全性というんだけど、これ琉大の准教授がこの安全性はもう確認されているんですよ。僕はこの先生と一緒にゆっくり2時間も3時間も話をした。逆に、サトウキビは太くなっている。そういうことは、全部検査も全部終わって、もうこの赤土対策用の防止剤はできるところまで来ている。別に僕は企業の回し者でもないから。ただ、この赤土対策どうするかということは真剣に考えていかなければ、あなた方今ただやっていて指をくわえてただ見ているだけだよ。何もやっていないのに。だから、今実証実験が石垣でもやったとか、あるいは東村でもやったとかというのがあるけれども、続けられない理由は高いから。だからそれを安くするためにどうすればいいかということを考えないと、いつまでも高いからで終わってしまったら何もできない。真剣にこれは沖縄の産業と取り組みながら、逆に産業として取り組んで赤土流出防止剤をつくっていくということは真剣に考えていかないと駄目だと思うから、そこは言っておきます。
 次に行きます。235号、107ページ。これはずっと去年からやってきた自然史博物館の件。これね、記の2番のところにあるんだけど、皆さんの今の進捗状況を教えてもらえる。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 令和4年度は、昨年度までの予算より予算が大分増えまして、今年度は委託業務としてシンポジウムを2回、企画展を県内5圏域で実施、あと事業の推進委員会による今後の取組内容の検討等を今実施しているところです。

○呉屋宏委員 いいですか、僕はこのシンポジウムが無意味だとは言いません。言わないけど、予算が増えたと言っているんだけど、僕最初の予算書を見たときに、確かに5倍くらいになっているかもしれない。あれ、2500万だよね。僕最初見たときに2億5000万だと思ったんだよ。びっくりしたんだよ。2500万、何これという。要するに、あそこに来る今後の沖縄の観光資源としての国立自然史博物館、これできれば、中学校、高校、全国の中学生、高校生は必ずここに修学旅行で来ますよ。それだけのビッグプロジェクトだ。沖縄は基地の島じゃない。国立自然史博物館を中心として、研究をするところの沖縄県なんだというイメージを世界につけていかないといけない。そのために、外国から150名から200名の研究員が来るわけだから、そこに。そういう負のイメージから抜けないと沖縄県は駄目だと思うよ。だって、アジアに1つしかない自然史の博物館が沖縄にあるんだよ。世界に3つしかないんだよ。それを、沖縄のイメージをどうつくるかって、それに2500万はないだろうと。部長、どう思うの。

○金城賢環境部長 今年度、令和4年度予算―委員から御説明がありましたとおり、前年と比較して約5倍相当、500万から2500万円相当の予算となっています。これ、事務費としてはせいぜい2億5000万円の間違いじゃないかという御指摘もありましたけれども、我々としては、昨年度比較で5倍、それも事務費として2500万という額ですので、これをしっかりと執行していく必要がまずは重要であろうと考えています。
 自然史博物館の重要性につきましては、県といたしましても、沖縄が果たすその国際貢献として、平和の発信拠点としての一つの位置づけとして国立自然史博物館は非常に重要であるというふうに考えておりますし、そのもの、本県にとっても、いわゆる観光資源としての一つの価値も大きいと。あとは子供たちの教育においても、非常に効果的な施設になるというふうに認識もしておりますので、この誘致、設立についてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員 僕は前から言っているとおり、国際通りに目立つようにつくれって、事務局をつくってくれって言いましたよね。今ここの角が、PCR検査が先月で終わった。ここ空いているんだよ。ここの角が。ここにもし事務局をつくって大々的に看板をやって自然史博物館を造ろうと機運を高めるんだったら今が絶好だよ。ここを借りない限り無理だよ。だからそれぐらいの、あなた方そういう感覚で見ているんですかと聞いているんですよ、俺は。これ、事務局ができるのとできないのと全然違うよ。パレットに来る観光客あるいは皆さんも分かっているように、県議会に来るときにいつもここに観光バスがとまって、学生が降りてそこから国際通りに入っていく、その角にあるんだよ。これがどんなにアピール度が高いかということをもっと真剣に考えてくれ。これに対する部長の答弁ちょっと聞いてみよう。

○金城賢環境部長 呉屋委員からは、前の委員会ですかね、その国際通りに拠点を設けてはどうかという御提案があったというのは、私も議事録等を拝見して認識しておりますけれども、発信拠点としてそういった場所をつくる、設置をするというのも非常に有効な手段だと思いますけれども、まずは県としては先ほども申し上げたところの機運醸成、それから関係機関―例えば経済団体でありますとか、そういった市町村、国等へ対しての働きかけですね、それから取組としては、庁内への連絡会議を設置をしたいと考えておりまして、そうしたことに加えて、今年度においては、実際に海外の施設を視察ということも考えております。こうしたことも含めて、国立沖縄自然史博物館設立準備委員会はこれまでかなり積極的に取り組んできておりますので、こうした機関との連携も行いながら、まずはできることを、効果的な手法を持って着実に事務を進めていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 最後になりますけどね、僕は実は1か月くらい前かな、沖縄県商工会議所連合会、石嶺さんに呼ばれて、ゆっくり1時間半くらいこの件について話をしましたよ。1対1で。話をして、これ振興計画に載っているからできているものだと思っていたと。あなたの説明を聞いてびっくりしたよ。僕は全部本もやって、真剣に取り組んでもらえませんかと切り出した。分かったということで、その1週間、翌週、沖縄県の主要経済団体12団体をパシフィックホテルに集めて、8時からですよ。そこで説明してくれと言われて僕説明もした。北部市町村、12市町村長にも呼ばれて、そこで説明してくれと言われてそれも説明しに行った。あんたたち何しているのと。俺は当局じゃないよと。もっと真剣に、これに取り組むんだったら真剣に取り組んでくれんか。僕は経済団体―130あるのかな、140あるのか分からんけど、沖縄県の経済団体から1万円のヌチャーシーしてでもいいからここの事務所を借りてくれと。そこまでやろうと思っているよ。あなた方を見ていてももうできないよ、これ。それと、これをいつ完成させる予定にしているの。

○金城賢環境部長 国立自然史博物館、御案内のとおり国立の施設でございます。現在国において、その国立自然史博物館を設置をするという決定もまだなされていない状況でございますので、現段階をもって、確定的なものをもっていつ完成をするということはお答えをすることは難しいということでございます。

○呉屋宏委員 これだから完成しないんだよ。自分たちで目標決めるんだよ。これが、沖縄振興計画があと10年で、来る60周年の記念事業、60年を迎えたときに国立自然史博物館ができている、その想定をしなければいけない。そこから逆算して日程をつくらないと、あなた方このままだったらいつ造れるか分かりませんという日程があるの。あなた、プロジェクトをやるときに、いつできるか分からないものを、日程表も書かないでただやりましょう、やりましょうと言って歩くの。プロジェクトというのは、初めからないものに対して向かって行くんですよ。何もないところから始めて完成させるんです。だから、いつとお尻を決めない限り、やる気にはならない。だから、今年のことは来年やったって別に関係ないんだよ。目標がないんだから。いつ終わるか分からないんだから。だから、復帰してから60年目にはこの国立自然史博物館ができている、環境部長、言い切って。

○金城賢環境部長 私どもが連携をして取り組んでいるその設立準備委員会のほうからは、まずはこの事業を復帰50周年事業として取り組んでほしいということで、県としてもこれは今回予算もそうですし、県の基本計画の21世紀ビジョン基本計画の中にもしっかりと掲げたところでございます。そうした議論の中で、準備委員会からは、50周年事業で位置づけ―委員から今御提案のありました60年の年に完成をさせるというお話があることは県としても承知をしているところでございます。そうしたことも含めて、県としてどういった形で進めていくのかについては庁内でしっかり議論を進めてまいりたいと思います。

○呉屋宏委員 最後に。そこまで言い切れないかもしれないけど、部内では60周年目にはできるかどうかも含めて検討して、部として60年を目指しますと、ぐらい言ったら。

○金城賢環境部長 予算もこれだけ議会の承認も得て確保していただきました、我々もその国立自然史博物館を所管する部として、しっかりと設立に向けて取り組むというのは私たちの決意でもありますので、60年という言葉を今申し上げることは難しいですけれども、可能な限り早期に建設ができるように取り組んでまいりたいと思います。

○呉屋宏委員 答弁は要りません。沖縄県議会としては、60年を目指すということを考えながら進めていきたいと思っていますから、もういいよ、もう環境部は。もう僕ら県議会一丸となってやりますから。宣戦布告しておきますから。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 116ページ、64号ですが、この陳情者の状況にも書いてありますが、米軍基地から政府の基準値50ナノグラムも超えるぐらいの、河川から深刻な状況がありますが、つい先ほど米国の環境保護庁がこの基準値を厳しく定めるということで引き下げていますが、この環境保護庁の基準値に対する県の見解をちょっと教えてくれますか。

○金城賢環境部長 委員から御質問ありましたとおり、今般米国の環境保護庁において、飲料水に係る暫定的なもの―これはまだ確定ではないというふうに聞いておりますけれども、指針としてPFOS、PFOAを合わせまして0.024という値が示されております。現在、米国は70ナノグラムです―環境基準値はですね。日本は50ナノグラムですので、これに比較すると、かなり2000倍から3000倍くらいの、非常に厳しい値となっております。これが今後米国内において、12月頃にまとめると聞いておりますので、どういった形でまとめられるのかというのをまずは注視をしていきたいと思いますし、併せて日本政府が米国の値の見直しを受けてどういった形で対応していくのか、どういう考えで日本の基準値を見直していくのかということについても注視をしてまいりたいと思います。

○崎山嗣幸委員 権威がある米国の環境保護庁だと思うんですが、このこれを厳しくしたということは、健康を著しく害するからということの理由が主だと言っているので、この辺は、国の基準値もはるかに厳しくしているわけだから、これは国の動向を見守るというよりは、これだけ県内で基準値を超えるのが出ているわけだから、県として立場を政府に求めたほうがいいと思うんだけど、ここは国の指針待ちということの対応なんですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 確かにEPAのほうが非常に厳しい基準を出したというところがございます。現在、その状況を踏まえまして、国に対していろいろと情報提供をいただいているところでございます。その状況を見ながら検討していきたいと思っております。

○崎山嗣幸委員 いずれにしても、この米国の基準値もさらに引き下げて、政府の暫定指針値も下げているわけだから、はるかに厳しくするということについて従来の認識、これを変えていかないと、これぐらいなら人体に影響はないんじゃないかということもあったと思うが、これはもうはるかに超えて、合計値も0.03とか0.004という意味では、これはPFOS、PFOAがこれだけ人体に影響を与えるということは深刻に受け止めるべきだと思うんですよね。だから、この基準値だけ守ればいいと思ったことが誤っていたということでしょう、これは。この辺の認識は、従来基準値を言っていたんだけど、これをはるかに超えて問題提起をしているけれども、この認識は県はしっかり持たないといけないんじゃないの。今言った状況じゃなくてね。そういうふうに見解を出しているわけだから。

○金城賢環境部長 米国が今回、従来に増して非常に厳しい値を示してきたということについては、やはり人体への影響、健康への影響を重視してのものだというふうに思います。結果、日本も米国の基準値をベースにして環境基準値等を定めておりますけれども、今後、この米国の動きを踏まえてどういった形で国内における基準値が設定をされるのかと、見直しが行われるのかどうか、これを先ほど申し上げたとおり注視をしてまいりたいと思います。
 仮に、例えば昨年米軍はPETSという浄化装置を使って普天間飛行場からPFOSを排出しましたけれども、仮に基準値が適用されると、多分今後そういったことは一切できなくなるであろうということも考えられますし、米軍基地における環境問題への対応についても非常に影響があるというふうに認識をしておりますので、そういった今基地内、日本国内における米軍基地の環境基準値は日本環境管理基準―JEGSというのを用いていますので、これが日米双方のより厳しい基準値を用いて対応するという仕組みになっておりますので、そういったものへの影響等をしっかりと注視をしてまいりたいと思います。

○崎山嗣幸委員 ちょっと話を変えますが、米軍基地からの原因が、蓋然性が高いというのが県の立場なんですが、立入調査をさせてもらえないということの状況に立ち至っているわけですよね。その中において、先ほども議論がありましたが、土壌調査を何でやらないかのことについては先ほど分析方法が固まっていないからということだったんですが、結局米軍基地内も調査できない段階では、この土壌調査の周辺をやってもらいたいという市民の願いも入っているわけですよね。そういった意味では、固まってからではなくて、土壌調査も含めて調査対象にして、これは分析どうするかも含めて早く出すようにというのが県は取るべき立場であって、これは土壌調査を対象ではありませんという答弁ではまずいと思うんですよ、これは。土壌調査の件は。土壌調査をするという方向で分析方法について早めに出してくれという方法を言うべきだと思うんですよ。どんなですかねこれは。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 申し訳ありません、繰り返しになるかとは思うんですけれども、土壌につきましては基準がないということと、分析方法がまだ確定されていないという状況がございます。分析方法がまだ確定されていないということは、その調査をしてもその調査方法が当たっていたかというところも含めて検討せざるを得なくなりますので、国に対して早急に基準値等を策定するようにということでお願いしているところです。

○崎山嗣幸委員 土壌調査はするという方向で、分析方法について早くやってくれという手法じゃないのと私聞いているわけよ。手法を、結論出てから検討するということなのかが意味が分からないわけ。

○多良間一弘環境企画統括監 今ありましたとおり、基準等が定められていない。公定法といいまして調査法が定められていないという部分がありますので、そういう形でやりますと、普通に例えば今ある調査法でやったとしても、出てきた結果をどう評価していいのか。これが汚染されていると言っていいのかどうか。例えば検出されなかったとしても、この中にPFOSが含まれているかどうかも分からないというようなことも考えられます。ですから、今の段階で調査をするということについて評価ができないという部分がありますので、我々としてはこの土壌調査は必要だという認識の下で、当然国に対しては早く基準をつくってくれということを要請しておりますし、今後もそういったことを求めていきたいというところでございます。

○崎山嗣幸委員 じゃあ一応は土壌調査をそういう必要性を感じているという意味では、土壌調査をするという方向で今分析方法について今国に求めているという、そういう理解でよろしいですか。今の話は。

○多良間一弘環境企画統括監 我々としましても、土壌調査の必要性というのは考えておりますので、まずそういった基準等を早く定めてほしいというところでございます。

○崎山嗣幸委員 宜野湾市からもそういう土壌調査をしてくれということの要望とかはあると聞いたんですが、それはどうなっていますか。ありますか、市からも。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 市から土壌調査をということは聞いていないものですから、ちょっと確認させていただきます。

○崎山嗣幸委員 市民からはこれはしっかりやってくれという要望はあるわけですよね。これも聞いていないですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 市民団体からそういった要望があるのは事実でございます。

○崎山嗣幸委員 どっちにしても、これだけ深刻な事態がある中において、あらゆる手法というのを使って、県民、市民が安心して暮らせる状況にする環境の担当者やってもらいたいと私思うので、土壌調査も含めてしっかりやってもらいたいと。
 それから、先ほど何か議論があったように、地下水の調査についての取組があって、報道にもあったんですが、基地の中に入れない状況の中においては、地下水源の構造とか汚染状況とか、モニタリングする観測井戸も設置するということが何かされているんですが、これはどうなっていますか、この取組は。終わったの。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 令和3年度から普天間飛行場内の汚染源特定に向けて調査を始めまして、その中で専門家委員会を立ち上げております。その中で御意見があったのが、観測井戸を造る必要があるのではないかといったようなところがございました。それを受けて、今年度ボーリング調査を実施しようということで計画はしているところです。
 また、地点につきましてはまだ未調整というか、まだ候補地程度しか―大きな候補地程度のエリアしかございませんので、近々開催します専門家委員会でその地点については決定されるものと認識しております。

○崎山嗣幸委員 この方向性はいつ頃分かりますか。専門家委員会会議の中の結論みたいなのは。今専門家委員会会議で議論をするということですよね。それいつ頃のめどで分かりますかこれは。どの地点、どこを調べる。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 実際にボーリングを行って、そこの井戸に観測用の機材を入れまして、地下水の流向等を確認いたしますので、そういったところを踏まえますと、早めにボーリング調査を実施しないといけないと思っておりますので、可能な限り早めに、市とも協力しながら場所を選定して、ボーリング調査を実施したいと考えております。

○崎山嗣幸委員 早めにというのは時期、いつ頃めどですかと聞いているわけよ。何月頃かとか。今年度からと言うから。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 今年度ではあるんですが、先ほども説明いたしましたが、専門家の意見を聞いて、さらにそこから土地の借用とかそういったところの手続に入りますので、いつというめどを、年度内を目標にしていますけれども、いつというのが申し上げにくいという状況でございます。

○崎山嗣幸委員 新聞報道で9月となっているよ。9月となっているから聞いているわけよ。年度内と違うんでね。それはもうその辺の状況、どうぞ、答弁から。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 最短であればそこら辺まででいけるかとは思いますけれども、現在、何度も説明で申し訳ございませんが、専門家の意見を聞いてから場所を選定し、さらにそこから土地の利用、借用について交渉をするという状況になりますので、時期についてはちょっと難しいというのが現状でございます。

○崎山嗣幸委員 いずれにしても、この当局の考え方とか、専門家委員会に付す前に立場を明らかにしていないと、議会としては論議のしようがないところもあるので、専門家の皆さんの意見を聞くのもいいんだけど、県の考え方をここで聞くというのが議会なので、そこを含めて反映させていくということをやらないと、年度内ですとか、これ深刻性はみんなやってくれと言っているのに、消極的な感じがするんで。前向きに要請としては打ち出していって、専門家委員会にかければいいじゃないですか、そこは。そういう手法をぜひ前向きにやってもらいたいと思います。
 終わります。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 私からも64号なのですが、有機フッ素化合物ですけれども、陳情者は立入調査を求めているんですけれども、県としてこの立入調査の要請というのはこれまで何回行ってきていますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 嘉手納飛行場につきましては、平成28年6月と令和2年5月に立入申請を行っております。
 普天間飛行場については、平成31年2月に立入申請を行っております。その後、令和元年6月及び令和3年2月に国に対して原因究明の調査と対策の実施、あと県の立入りを認めることなどを求めているところです。

○島袋恵祐委員 それで皆さんが要請を行った上で、認めてもらえたという事例はありますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 環境補足協定に基づく、事故に基づく立入りにつきましては令和2年の普天間飛行場の泡消火薬剤の流出事故及びうるま市の陸軍駐留施設のPFOS等の含有の流出事故の2件について、環境補足協定に基づく立入りが行われているという状況でございます。

○島袋恵祐委員 今お話出た環境補足協定に基づいて認められたということなんですけれども、これ、この環境補足協定についてちょっと教えてもらいたいんですけれども。なぜ基づいて認められたか。環境補足協定だったから認められたという説明なんですけれども、なぜそれが適用できたのかというところです。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 この2件につきましては、PFOS、PFOAの合計値が50ナノグラムパーリッターを超すような濃度のものが流出したという状況がございます。それを受けて、米軍から国及び県に対して通報が行われたと。その事故の事実に基づきまして、環境補足協定に基づいて立入り申請を行い立入りができたという状況になっております。

○島袋恵祐委員 米側から通報が国、県にあったから立入調査が認められたという話なんですけれども、米側から通報がないと、逆にそういった立入調査、そういったのは認められないのかというところ。見解を教えてください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 環境補足協定の中には現に流出したという文言がうたわれておりますので、実際にそういった流出事故が起きたということが最初の立入りの状況となります。

○島袋恵祐委員 事故の事実がということで米側から通報がないということなんですけれども、この環境補足協定が、そもそも政府は、要するにこれまでの日米地位協定の運用の中でこの環境補足協定ができたことはすごい成果だということで話をしているんですけれども、逆にこちら側からやはりこういった事実があるだろうということで求めても、そういったのが認められないというようなそういう実情が残っていると思うんですよね。それは皆さんどう見解していますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 軍転協ですとか、渉外知事会を通じてそういったところを認めてほしいということで申し入れているところでございます。

○島袋恵祐委員 分かりました。皆さん、国やまた米軍のほうにもずっと求めて―国自身がこういった事実があるかもしれないということをちゃんと調査させてほしいということで、政府がちゃんと米側に調査を依頼しているというような、そういった事実は実際皆さんつかんでいるんですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 事あるたびにという、立入りを認めるようにということですね、県の立入りを認めるようにということで、事あるごとに米軍に対しては国は求めているという説明はございます。

○島袋恵祐委員 ちょっと曖昧ですよね。この間、知事からも総理のほうに直接立入調査をぜひ働きかけてほしいということで要請をしたということなんですけれども、総理から何かその件に関して返答はあったんでしょうか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 すみません、新聞報道でそういったことがあったというのは把握はしておりますけれども、それ以上のことは、申し訳ございません、把握しておりません。

○島袋恵祐委員 また改めて分かったら教えてもらいたいんですけれども、やはりこのこれまで何度も県として求めてきても、なかなか実現ができていないと。実現できたとしても、米側から通報があって日米地位協定に基づいてということで、何が阻んでいるのかなというのを考えると、そもそもやはり日米地位協定がそういった立入調査の壁を阻んでいるということを私は率直に思うんですよね。やはり立入調査も引き続き求めていくべきだと思いますし、さらに、やはりこの私たち県民のそういった事実をちゃんと知りたいというところに、日米地位協定がそれを阻んでいるという事実があると思うので、日米地位協定の抜本改定もしっかりと併せて国や米側にきちんと求めるべきだと思います。その見解をぜひ部長お願いしたいです。

○金城賢環境部長 委員から御指摘のとおり、環境補足協定については、実際に環境の事故が発生をして、米軍から通報があって立入りができるということで、やはり米軍の裁量に委ねられているという部分がかなり大きいというふうに思います。そういった結果として、なかなか立入調査ができないという現状があるというふうに認識をしております。一方で、根本の問題はやはり日米地位協定における米軍の3条における排他的管理権の問題だというふうに認識をしておりまして、これについては県としても、日米地位協定の見直しの中で、例えば環境条項がございませんので、環境条項をまず設けてくれという要請でありますとか、事件・事故が発生した場合の基地内の立入り権を保障してくれといったような要請を行っているところであります。これについては、全国知事会、渉外知事会等も、やはり日米地位協定の問題点として、事件・事故が発生した際の基地内の立入りでありますとか、例えば航空機の低空飛行の問題等もございましたけれども、やはりその根本的なところでやはり日米地位協定が壁となっているというのは委員御指摘のとおりだと考えておりますので、引き続き全国知事会あるいは渉外知事会、軍転協等々ございますので、市町村とも連携して地位協定の見直しを求めていく必要があると考えております。

○島袋恵祐委員 分かりました。やはりこれまで何度も求めてきて、その間にもこの泡消火剤が普天間基地から流出した事故もあって、もしその前にちゃんと立入調査が認められて、原因とかが分かればそういった事故ももしかしたら起こらなかった可能性もあるわけですよ。米側もやはり皆さんがしっかりとこれまで調査をして、PFOSがあるということで、そういうのも十分認識していると思うんです。それなのに、やはりこの立入調査を認めないというのは、僕はそういった日米地位協定とかその辺のものがあると思いますので、きちんとその辺も含めて、また引き続き強く求めてもらいたいと思います。
 もう一つ、先ほどからも議論があるんですけれども、血中濃度の調査ということで、市民団体が行っているという話があるんですけれども、この結果というのはやはり医学的知見や根拠になり得ると思うんですけれども、皆さんとしてその辺の結果というのもきちんと、今後の対策にやはり反映させていくという考えはあるのかどうかということを教えてください。

○河野百合子健康長寿課班長 市民団体の皆さんがやっている血中濃度の検査についてどう考えるかということなんですけれども、現時点では検査の結果に基づく判断基準がないため、高い数値の場合でも他の所見や症状がなければ、精密検査や治療などへの支援につなげることも難しいと考えております。
 検査の結果が市民団体から示された場合についても、お水の供給を受けている市民とそうでない市民との比較、検討ができるのではないかということを考えております。

○島袋恵祐委員 ちょっと国の指針を待ってとかそういう、先ほど答弁あるんですけれども、国がやはりなかなか動かない、腰が重い分、県が皆さん積極的にきちんと、県民の命と暮らしがかかっていますから、ぜひやはりやってもらいたいということも私からは強く求めたいと思います。
 以上です。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

午前11時56分休憩
午後1時24分再開

○下地康教副委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 陳情45号です。糸満市魂魄の塔近くでの土砂採取の中止を求める陳情です。57ページですね。
 遺骨が混じっているかもしれない土砂については、県民の関心が高いわけですが、処理方針でこの間の経緯が書かれています。振り返ると、県が事業者に対して措置命令を出した、事業者は不服として国の公害等調整委員会に申入れをしたと。その調整委員会のほうが和解案、合意案を提示して県が受け入れたという経緯だと思います。
 改めてこちらでも書いてはいるんですけれども、より詳しい説明を受けたいと思います。この合意案を受け入れた理由について、まず説明をください。

○出井航自然保護課長 まず、我々の発出した措置命令の内容について最初に御説明さしあげたいと思います。我々の措置命令の内容は、概要をかいつまんで申しますと、関係機関による遺骨収集に支障が生じないよう措置を講じること。それから掘採区域の周辺における風景への影響を与えないよう、必要に応じて植栽等の措置を講じること。周辺植生と同様の植物群落に原状回復すること。この3点について措置を求めておりました。
 こういったものについて、措置命令の発出後、実際戦跡公園の風景を構成する要素というふうに我々が考えている御遺骨に係る措置について、その命令を発した後に事業者は県と調整の上実際掘採区域の約半分について、もう既に事前の調査、収集を実施済であるということ。それから残りの区域についても、その大半がほかのところから持ち込まれた盛土であるというようなことから、県は遺骨が混入している可能性は低いと考えております。
 また、合意案のほうではその表土が剝離した範囲を随時順番に埋め戻して、それから周辺植生と同様のガジュマルで植樹するというような内容になっております。
 そういったことから、措置命令に沿った内容と考えておりまして、こういった合意案についてはおおむね命令の内容を達成されるものと判断したという経緯がございます。

○比嘉瑞己委員 今大体の概要を述べていただきましたが、ちょっと今回遺骨収集について絞ってお聞きしたいんですけれども、1番目の理由に挙がったわけですが、この遺骨収集についてもう一度説明願っていいですか。

○出井航自然保護課長 遺骨収集、事前の調査、収集ということについてなんですけれども、そこについては、我々が措置命令を発出した後に、実際その事業者のほうも県のほうと協力して、実際その大半―約半分、掘採区域の約半分を占める地域については、実際遺骨収集センター、そちらのほうの調査を4日間かけて行っております。そういったところで、約半分はそういうふうに調査が実施されている。残り半分についても、そのほとんどが実際土地の現場を見る限り、その下のほうに配管があるとかそういうような状況証拠からすると、盛り土である可能性が高いというようなことから、基本的に表層部分についてはほぼほぼ調査を実施すべきというものについては完了していると。残りその一部、まだ調査が終わっていないところがあるんですけれども、そこについても令和6年、11月から12月に工事をするという今予定になっておりますので、その掘採工事までには調査ができると考えておりまして、そういった意味ではほぼほぼ表層部分に係る表土の御遺骨に係る調査というのはおおむね、結構実際に実施されたのではないかと考えているところです。

○比嘉瑞己委員 半分は調査済み、半分は盛土だから、そこには含まれていないだろうという話だと思うんですけど、ただその盛土のさらにその下ですか、もともとあった地表というところは調査は済んでいるのか。またこれは今後調査できるのか。どうですか。

○出井航自然保護課長 今その合意案の内容なんですけれども、その中に、まず事業者は剝離した表土を一定の場所に保管し埋戻しまでの間、実際その遺骨収集情報センターが希望すればいつでも調査できますよというふうにして、その表土の部分は常に保管されているということ。それから、先ほどの盛土の部分ですけれども、盛土の部分についても事業者は一旦盛土を剝いだ後、その石灰岩が露出してくる―要は地盤が変わるといいますか、そういったところになった時点で、そういうのを希望すれば、こういったところについても調査ができるというような合意案になっておりますので、そこは調査を実施することが可能だと考えております。

○比嘉瑞己委員 この盛土の下というのは、まだ遺骨が出る可能性があると思うので、そこはしっかり今度の―また新しく今度届出が出るわけですよね。そこでもしっかり精査していただきたいと思います。
 ちょっと話が変わるんですが、私ずっと議会でも質問させていただきましたが、鉱山の近くにこのシーガーアブと呼ばれる戦跡があります。戦中有川中将が自決したという塔も建っているわけですが、このシーガーアブのところは、この事業者がこの鉱業権を持っているんでしょうか。

○出井航自然保護課長 鉱業権の範囲については、ちょっとこちらのほうでは資料がないので今御説明さしあげることはできないんですけれども、自然公園法に基づく届出の中で、掘採の区域として一応この区域がある程度示されておりまして、ただその掘採区域というのは、公図上この区域ですよということで示されているだけのものでありますので、ちょっとシーガーアブが実際その図面上どこに位置しているかというのは、ちょっとその図面上からは分からないという状況にございます。
 ただ、こちらが聞いている範囲―あるいはこの、おおむね概要として合わせる範囲では、一応区域外にあるとは思われるんですけれども、そこは新しい届出の中でしっかり確認していきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 この、今鉱業権の話が出てきて、この問題いろんな法律がまたがっていて、すごく複雑なんですけれども、やはりこの鉱業法の観点からも、しっかりと県は確認する必要があると思います。それで、ちょっと今回鉱業権は飛ばして、このシーガーアブについてお聞きしたいんですが、今日援護課もいると思うんですけれど、このシーガーアブについては、これまで遺骨収集の調査等はされていますか。

○金村禎和保護・援護課長 昭和36年当時でございますが、新聞報道等で約70柱の遺骨が収集されたというふうになっております。

○比嘉瑞己委員 かなり前の新聞報道ですね。それで、現在国のほうでも戦没者の遺骨収集推進法が2016年に制定されて、10年間はこの集中期間というふうになっています。この収集法制定以降、ここは調査されていないわけですよね。
 昨年、ガマフヤーの具志堅さんが独自に調査をして、実際に遺骨等が見つかっています。私はやはりここ推進法にのっとって、国がちゃんと調査すべきじゃないかなと思うんですが、皆さんの見解はどうですか。

○金村禎和保護・援護課長 委員御指摘のように、令和3年2月に、ガマフヤーの具志堅氏が同アブに調査に入っているということは聞いております。それから、平成30年12月ですが、市民団体が作成した資料からも、遺骨の欠片があるという記載等がありますから、今後糸満市それから地権者と調整もしながら検討していきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 この推進法、特に集中実施期間における国の役割、国がやるべき仕事というのはどういうことですか。

○金村禎和保護・援護課長 国においては、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律―平成28年度に制定されておりますが、これによって平成28年度から令和6年度までを集中実施期間として、遺骨収集に関する施策を集中的に実施するということになっております。
 県におきましては、戦没者遺骨収集情報センターを通して、厚生労働省が海外調査資料等を作成しておりますので、これに基づいて現地調査を順次実施しているというところです。

○比嘉瑞己委員 この国のほうでも現地調査を集中的にやり、そしてその遺骨収集も行うというふうになっていると思うんですね。皆さん今海外の資料とおっしゃっているんですけれども、実際のシーガーアブでは、ガマフヤーの皆さんだったり、あるいは市民団体の皆さんから既に資料としては出ているわけですよね。これはある意味国に調査対象としてちゃんと申請すべきだと思うんですが、いかがですか。

○金村禎和保護・援護課長 通常の遺骨収集事業におきましては、地域の方とか、それから関係者の情報があって、その情報が確度が高いということであれば、厚生労働省にその情報提供をして、遺骨収集に向けて進めていくということをしておりますので、今後この厚生労働省とも調整しながら、シーガーアブの調査ですね―遺骨収集に向けて取り組んでいきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 部長、お聞きしたいんですけれども、私も見に行きました。私最初ガマかなと思ったら、いや、地元の人はアブだよと。ガマとアブの違いも僕は分からなかったんですけれども、この堅穴のような形をしているんですね。しかも相当広いんです。一方のほうからまたさらにつながっていて、広い範囲なんですね。で、暗い。そして、なかなか具志堅さんたちも入ったけれども、全部は調査できなかったと言っています。新聞報道でもたくさんの遺骨が出ていて、それ以降というのは、ちゃんとしっかりとした調査というのは私やられていないと思います。今回の問題となっている地域も、もしかしたらあそこ鉱業権かかっているかもしれないんですけれども、ただ、今回の合意案では事業者の方も遺骨収集については協力をすると言っているわけですから、私は十分これ調査できると思っています。復帰50年で特に今集中期間ですから、これ国に訴えて、しっかり厚労省と一緒にあそこのシーガーアブを調査しましょうと県がやるべきだと思いますね。これ実際に遺骨も出てきた、市民の調査も出てきている、十分に条件がそろっていますが、最後に部長の見解をお聞かせください。

○金城賢環境部長 私はその有川中将以下将兵の自決の場というのを見てきました。実際、やはり戦時中はそういった形で避難壕が、あるいは作戦のための壕として使われたんだろうなというふうには思いましたけれども、先ほど自然保護課長からありましたとおり、それが今鉱業権の範囲かどうかというのについては、図面上私たちはちょっと微妙なところで、ここは少し新たな届出書が出てくる中でしっかりと確認をしたいと思います。
 今回合意案に当たっても、この事業者の側においても遺骨の有無の確認あるいは収集、それと風景の保護というものについては、かなり御理解いただいた上での合意案となっておりますので、今委員から御指摘のあったところをしっかりと内容を確認した上で、県としても遺骨の可能性があるという判断があれば、そういう判断の下に事業者のほうにも求めていきたいと考えています。

○比嘉瑞己委員 今陳情にあるその問題となっている事業者の鉱業権がかかっていればもちろん協力すべきだし、また鉱業権がかかっていなくても、やはり戦跡として遺骨収集の観点から私は調査を申し入れるべきだと思います。
 ちょっと変わりますが、そういった重要な戦跡がある一帯なんですけれども、このシーガーアブがある一帯は自然公園法ではどういった規制がかけられていますか。

○出井航自然保護課長 自然公園法上は、自然公園法のいわゆる特別地域と普通地域があるんですけれども、シーガーアブがある一帯は普通地域になっております。

○比嘉瑞己委員 この公園法の中にあっても、普通地域であればこうした開発というのは届出だけでできてしまうというふうになっていますね。だけど、あそこの一帯というのは、魂魄の塔もあれば県民にとっては本当に特別な地域だと思います。なぜあの一帯が普通地域だったのかというのは、もう今ちゃんと調べることはできませんけれども、やはり議会でも皆さん答弁していましたけれども、この地域の設定の見直し―あそこの地域は私特別地域にふさわしい場所だと思うんですが、それについての進捗状況はどうですか。

○出井航自然保護課長 沖縄戦跡国定公園なんですけれども、こちら第二次世界大戦における日米両国の激戦地として知られている本島南部の戦跡を保護することにより、戦争の悲惨さ、平和の尊さを認識し、20万余りの戦没者の霊を慰めるため戦跡としての性格を有する我が国唯一の国定公園として自然公園法に基づき、昭和47年に指定されたものでございます。昭和47年ですので、指定後かなりの年月を経過しており、実際糸満市のほうからも、保全すべきところは保全して、活用するべきところは活用できるように見直ししたいというような要望もあったところです。
 県としましては、そういったかなりの年月を経ているというようなこともあって、今年度からちょっと見直しに着手するということにしておりまして、おおむね大体国定公園の見直しというようなのを四、五年のスパンで行われるんですけれども、それぐらいかかるんですけれども、今年度からそういう基礎調査とか現況調査、そういったものに着手するという予定にしております。

○比嘉瑞己委員 部長、最後に。今から調査も始まるわけですけれども、そういった意味で先ほど言ったシーガーアブもその調査のまさに対象になっていくと思うんですね。遺骨推進法がこれだけ集中期間というふうに、国も一緒になってやると言っているわけですから、やはりこのタイミングを逃してはいけないと思います。この復帰50年の節目に当たって、あの地域を本当にいま一度どういった地域なのかというのを環境部のほうでもしっかりと考えていただきたいと思いますが、最後に部長の見解をお聞かせください。

○金城賢環境部長 今般の県と事業者総意の合意を踏まえ、今後公害等調整委員会の調整の下、新たな届出書の検討、作成が行われるということになっています。その合意書を作成する段階において県の意見も求めるということにされておりますので、県としてはその関係者による遺骨の有無の確認あるいは収集、それから戦跡公園としての風景の保護に支障がないようにしっかりと対応してまいりたいと思います。
 それと、委員からありましたとおり、その戦跡国定公園としての特別地域あるいは普通地域の見直しについても、先ほど自然保護課長からございましたように今作業を進めておりますので、この見直しについてもしっかりと進めてまいりたいと思います。

○比嘉瑞己委員 はい。終わります。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 ただいまの比嘉委員と同じ陳情に関わる問題です。
 まず、県が和解案を受け入れたということであります。これは、事実ですか。和解案受け入れましたか。

○出井航自然保護課長 合意案、公害等調整委員会から示された合意案について受入れをしたところです。

○座波一委員 措置命令に対して異議が出たわけですので、その異議を公調委員で調整して和解案が出たわけですよね。ということで、この和解案というのが具体的に―新聞等々も発表されていますからいいんですが、特に事前の協議が必要なくなったというふうに表現されていますけれども、そこを説明してください。事前の協議というもの。措置命令でどのようなことをやろうとしていて、これが今回なくなったという。

○出井航自然保護課長 措置命令のときに、この事前協議を求めていた趣旨なんですけれども、我々が措置命令の内容で求めていたのは、風景への影響、そういったものを配慮されているかどうかというものを確認するということで、事前にその計画の報告を求めていたと。その内容について協議するということにしておりました。
 今回、公害等調整委員会の中で、いわゆるその審議もそうなんですけれども、審議とは別に行われた進行協議の中で、かなりこれまで措置命令で県が求めているのは何ぞやというところにこちらのほうも主張してきましたし、説明してきたところです。そういった審理や進行協議というものを通して、実質的に、いわゆる事前協議に相当するようなものが行われたというような認識を持っておりますので、そういったところから、今回いわゆる措置命令で求めていた事前協議については、この間の審理あるいは進行協議で調整委員会を交えて、事業者、我々で主張したり説明したりしてきた、そういうふうな事実が合意案に最終的に反映されたということになりますので、そういった意味では、事実上その協議が行われたと解釈しているところです。

○座波一委員 では、その和解案に沿って業者がしっかり手続を踏めば、採掘は可能ということになったわけですよね。

○出井航自然保護課長 はい、合意案に基づいて、今後新たな届出書を作成するということになりますので、その合意案を反映した届出書に従って事業をやる限りについては、それは当然実施可能と考えております。

○座波一委員 ですから、合意案に沿って進めれば採掘が可能だという結論になりますよね。平たく言えばそうでしょう。

○出井航自然保護課長 そうです。合意案の内容が実際届出書―この自然公園法の中では届出書についてその事業がちゃんと行われるという前提ですので、合意案の内容が当然届出書に反映されて、それどおりに業務が行われれば、それは当然実施できると考えております。

○座波一委員 行政権でまたそれを―何というんですかね、採掘までまた時間がかかるような、そういうまた新たなその課題が課せられるような内容もあるんですか。

○出井航自然保護課長 今現在は、その合意書に従って新たな届出を作成するということになっております。新たに作成された届出書を基に事業者が事業を実施するという限りにおいては、特段別途の行政指導とかそういったものが追加的に行われるとかいうことは考えてはおりません。
 ただ、その届出書の中身をしっかり遂行してもらうという意味においては、当然途中、途中の調整とかそういったものは出てくるかと思います。

○座波一委員 今回和解となったその内容が対象とするものは決まっていますか、範囲は。

○出井航自然保護課長 今回そもそも措置命令を出したものは、これまで事業者が届出した掘削範囲とか、そういったものについて措置命令をかけたということですので、その範囲内で行われる限りは合意案に沿って事業は実施されるということになろうかと思います。

○座波一委員 では、事業者がそういう申請した、開発を申請したところが対象になるということでいいですよね。

○出井航自然保護課長 我々が把握している範囲において、掘採届出はここですよというようなことで、その範囲においての合意書というふうに理解しておりますので、その中で出てくる限りについては委員おっしゃるとおりだと思います。

○座波一委員 その行政指導の部分も含めて、遡ることもできるんですか。既存の、他の業者に遡ることもできるんですか。

○出井航自然保護課長 今回の件は措置命令についても、個別の事案―この当該事業者のこのあらかじめ届出書で出された掘採の範囲、そういったものに対して措置命令をかけて、その結果それに対する合意案が示されたということですので、これはあくまでも個別具体的な事案に応じてそういった対応がなされるというふうに考えておりまして、それが広く一般的に事業者に当てはまるかと言うと、それはまた個別具体的に検討されるべきものかなと考えております。

○座波一委員 では、これまでの話では新たな事案、これまでのものの既存の鉱山には該当しないと考えていいと私は今答弁では聞いております。そう理解していいということですね。

○出井航自然保護課長 合意案については、今現在この事業者の事業に関しての合意ということが今現在の状況でございます。

○座波一委員 いずれにしましても、遺骨が入っていない状態の石灰岩―要するに土砂。そういったものが確保できる、採掘ができるということを事実示しているようなものですよ。要するに、和解案に沿ってやれば遺骨が入らない状態で採掘ができるということを示したようなものなんですよね。部長、そこははっきり言ってください。どうですか。

○金城賢環境部長 委員の御質問でありますけれども、そもそも今回の措置命令については、その4点ございますけれども、まずは関係機関が行う遺骨の収集の有無、収集に支障が生じない措置を講じることと、それと周辺の風景への影響を与えないよう、必要に応じ植栽等の措置を講じること、それと周辺と同様の植物群落に原状回復をすること、それと先ほど御質問のあったところの、採掘開始前に県に報告し協議をすることということで、措置命令においては地域における鉱石の採取そのものを否定しているわけではなくて、その掘採に対して遺骨への配慮であるとか風景の配慮、それと原状回復をしっかりやってくれということと、あとは開始前に当たってしっかりと県と協議をしてくれということでございますので、委員から今御質問のあったところの、鉱石を採ることそのものについて否定をするものではないと理解してよろしいかと思います。

○座波一委員 この鉱山の歴史は長くて、戦後間もない頃から始まっていますので、近年においてはやはりそういう遺骨に対しては非常に採掘者も神経を使って非常に手厚く対応していたということで、今回の和解案の内容にしても、別にそれはこれまでもやってきた内容だからそんなに厳しいとは思わないというのが本音のところなんですよ。だから、そもそも遺骨に対してはとても神経を使っていたということで、あたかも遺骨が混じった土砂を公共工事で使っていたとか、あるいは今後も使うというようなことではないということをこの鉱山関係者は今言っているわけですよね。そういった気持ちというんですか、業者の心というのは理解してもらっていますか。

○金城賢環境部長 県としましても、戦没者の御遺骨が混入した土砂が工事や埋立てなどに使われることは、戦没者の御遺族あるいは県民感情ですね、県議会においても意見書において明確に示されているところでございまして、その分についてはしっかり鉱業権者あるいはその現場における事業者においても御理解いただけているものと認識をしております。

○座波一委員 沖縄県民あるいは日本国民であれば、遺骨が混じった土砂は使ってはいけないというのはもう当たり前のことですから、そういうことで、そもそも採掘業者もなぜこのような問題になったのかということが非常に今残念がっているわけですけれども、とすれば、これだけの陳情が南部の土砂、遺骨の入った南部の土砂を使ってはいけないというそういうタイトルもあるわけですよね。南部一帯から出てくるものが全て遺骨が入っているという見方はこれは間違っていると思います。先ほど申し上げた、長い歴史―鉱山の歴史があって、非常に良質の石灰岩ですから、沖縄の経済発展に非常に貢献した、沖縄の希少な鉱山なんですよね。そういったものを遺骨に配慮しながら採掘してきたわけですので、そういう意味ではやはりそういう―全てに遺骨が混入しているという理屈は通らないと思うんですね。どうでしょうか。

○金城賢環境部長 委員が御質問と御指摘のところの、全ての鉱石に遺骨が混じっているとは限らないということについては、それは前提として言えばそのとおりだと思います。

○座波一委員 そういう意味で言うと、行政として我々この措置命令を出すというときに相当議論しましたよ。前の部長の頃にもですね。しかしながら、やはりその背景には、辺野古に関連するようなそういう陳情案が相当出て、ガマフヤーの具志堅さんもそういう南部の土砂は絶対に使わせないという、そういう固定的な政治的な概念でもって非常に抵抗したわけですよね。我々もそれは間違いじゃないかと思いつつも、しかしながらそういう主張が非常に激しかったわけですよ。今でも、具志堅さんは措置命令のこの和解案すらおかしいということを主張されているわけですけれどもね。しかし、そういう意味ではある一定の決着がついたかなという感じがします。そういう意味で、今後もう一つ心配なのが、こういう風説が影響して、他の採掘業者にもいろんな影響が今出てきているというのが現実あるんですね。だから、今1社がその問題が出た頃からいろんな影響を受けて、業務が、採掘ができない状態になってしまっているというところもあるようなんですね。これはなぜなんでしょうか。

○出井航自然保護課長 我々自然保護課のほうは、令和3年の1月から2月にかけてこの自然公園法に基づく掘採等について、実際自然公園法上の届出なり許可なり、そういった手続が取られているかというようなことを調査いたしました。その結果、我々が把握している範囲では2か所についてはそういうふうな必要な手続がなされていなかったということが分かりました。ですので、そういった2か所については一旦事業はストップして、法に基づく手続を取ってくださいというような形での調整を行っておりますので、結果そういう事案があった事業者さんについてはストップしているというような状況があるかと思います。

○座波一委員 その状態にあるのは1社ですか。

○出井航自然保護課長 こちらの調査の結果では2社ございますが、1社についてはもう、実際調整が行われて、書類上もやり取りがされているというようなことで、もう1社についてはちょっとまだそういった状況にも入っていないということで聞いております。

○座波一委員 でもこれは、この問題が起こらない状態のときは何の問題にもされていなかったわけですよね。何でこの問題が起こった後からこの状態に陥ったのか。そこが不思議でならないんだけど。

○出井航自然保護課長 先ほど来、こちらのほうで話に上がっています事業者さん―措置命令の対象となった事業者さんが、実際届出を行う前に、無届けで事業を始めたというようなことがまず背景にあったと。そういうふうなことから、実際鉱山の事業者さんで、もしかしたらこういった手続が必要というようなことを知らないで事業をされている方々もいらっしゃるかもしれないということから調査を実施し、その結果2事業者さんについてはそういう手続上の不備があったということでございます。

○座波一委員 そしたら行政側にも責任があるでしょう、それは。やってきていたんだから、これは。それなのに、なぜこんな1年も1年半もストップした状態が続くんですか。

○出井航自然保護課長 結果としてそういう手続とか許可がなされなかった、そういうことを知らなかった事業者さんがいらっしゃったということは、我々の確かに周知とかそういったものが不足している部分はあったかとは思います。ただ、一方でそういう、じゃあそのまま事業をしてもらってよいかと言うと、これは法律上照らしてやはり違反事実は正してもらうということがありますので、そういった面については引き続き調整を行っていきたいと考えております。

○座波一委員 この業者もほかの業者もそうですけど、たくさんの従業員も抱えて、オペレーターも抱えて生活がかかっているんですよ。その中で、今課長がそういう見解を出されているのであれば、この県としても確かに落ち度はあったかもしれないという部分もあるわけだから、これ一日でも早く平常業務に戻るように誠意を込めて対応すべきじゃないですか。いつ頃再開できるのかな、これ。

○出井航自然保護課長 今ちょっと具体的にこちらと調整を進めている事業者さんについては、書類の調整ということを今行っておりまして、実際それが整った場合には、自然公園法上の許可なり届出なりに沿った形で提出してもらうということになりますので、一応そういった手続ができるよう、こちらからも働きかけはしていきたいと思います。

○座波一委員 まだまだかかるんですか。延々と。

○出井航自然保護課長 具体的にどれぐらいということは申し上げにくいんですけれども、必要な書類、そういったものについては適宜やり取りをしながら、事業者さんの負担にならないような形で作業のほうはしっかり進めていきたいと思っております。

○座波一委員 負担にならないどころかとっくに負担になっていますよ。もう大変な経営にも影響が出るくらいの問題ですから、そこは県としてはしっかりこの問題がある程度和解という形で済むのであれば、周辺のこれまでの既存業者がそれに関係して影響が出ているのであればそこも修正していってほしいなと思っています。
 次に、118ページの陳情第97号。新規で。この方は、再三陳情を出しています。私もこの問題を取り上げてきました。分かったことは、やはり沖縄県の廃棄物処理計画の中で、計画どおり、しっかりとなされていないというのがだんだん分かってきました。これは、簡単に言えば県はその計画をつくって、市町村の計画にまた移行していって、市町村は最終処分場の整備までやらなければいけないということで、沖縄県下の市町村が広域的なものの処分場を造ったりあるいは単独で造ったりいろいろ工夫してきたわけですよね。その中で、それが何と徹底されていなかったということが分かったんです。分かったんだけど、当時の担当が、最終処分場はこれは民間でも対応できるんだということを答弁で答えているんですよ。中城と北中の北中組合の処分場がないにもかかわらず、民間に委託してやっていた。さらにこの地域はごみ処理計画地域はキャンプ瑞慶覧もその処理計画の範疇に入れていたわけですね。だけど、米軍ごみの処理計画を立てていなかったんです。非常にずさんですよ。その反面、このキャンプ瑞慶覧のごみ処理をするという名目で、処理施設の補助までもらったんですよ、防衛省から。だけど、実際にはほとんどやっていなくて、これを最終的には取壊しの予定だと。もう、とんでもない、ほかの市町村から言えばとんでもない出来事ですよ。例えば、私が住んでいる南部では、南廃協という組織で、今サザンクリーンセンターですが、もめにもめて最終処分場をどこにするか、あるいはごみ処理場をどこにするか、大変な問題になりましたよ。しかしながら、それを話合いで何とか解決して、輪番制で処分場を造ろうということでスタートしました。2次処理施設も1か所に統合していこうということで、これはやらなければいけない、造らなければいけないということがあったからやってきたわけですよね。それなのに、中城北中組合は処分場はなし。焼却施設は防衛からの予算ももらって造ったということで、いわゆるダブル基準ですよ。ダブルスタンダードですよ。あのような答弁があったわけだから、これは令和4年3月23日の土木委員会です。今年ですよ、今年。体制は変わったかも知れないけど、この問題ははっきりさせないといけない問題だと思っています。最終処分場を整備させる法的義務があるのかどうか。市町村に。まずそれが1点。市町村が最終処分場を整備しなければいけないのかというまずこれが1つ。そうであれば、全市町村に周知しなければいけない。最終処分場をこの市町村で整備しなければいけないということを周知しなければいけない。でなければ、そうじゃないと言うのであれば、答弁のとおりであれば、要するにその理由を、最終処分場がなくてもいいというその理由。明確にして、その方法もまた教えないといけないわけですよね。でなければ、この答弁を取り消して、2つのこの北中、中城に処分場の整備を求める。この3つの整理が必要だと思うんですよ―部長も部長になって間もないとは思いますけど、実際この問題はずっと議論してきた問題です。これには今説明したから分かると思いますけど、公平性と平等性が欠けている。地方行政に対して。一生懸命これを守って最終処分場を造っているところもあれば、最終処分場を造らないで民間に処理委託し
てやっているところもある。これがさらにまた広域で浦添と広域計画をまた参加しようとしている。こんな基準が許されるのかという問題ですよ。それをどうしようか。

○久高直治環境整備課長 最終処分場の市町村の整備についてなんですけれども、これ令和3年の2月に環境省のほうに確認しております。まずは法律的に―法律で地域ごとに必要となる最終処分場を今後とも継続的に確保するよう努めると記載はあるんですけれども、必要に応じて整備については規定されているため、市町村に対して最終処分場の整備を義務づけるものではないというふうに回答いただいております。
 もう一方、廃棄物処理法の施行令第4条で、市町村が一般廃棄物の処理を市町村以外の者に委託する場合の基準が定められておりまして、市町村が民間事業者へ委託し処理を行うことを認めております。このことから、民間事業者への委託により適正処理が行われている場合は、施設を整備しないことも必ずしも同法に違反するものではないというふうになっております。
 以上のことから、委員がおっしゃるように、南廃協の非常に努力していただいていることについては非常に敬意を表しておりますけれども、法律的な性格のような形になっております。

○座波一委員 これは問題じゃないですか。この状態であれば。義務づけるものではない。民間業者に委託してもいい。これはもう県の見解ですね。見解というか、これはもうちゃんと法に沿った判断で、全市町村にこれはじゃあやってくださいよ。

○久高直治環境整備課長 今の見解は法律の解釈と環境省の回答を受けての回答となっています。法律の周知につきましては、毎年市町村と会議をしておりますので、必要に応じてそのような周知もしていきたいと考えております。

○座波一委員 周知していくんですね、じゃあこの義務づけはないと。あるいは民間業者を使っていいというのは周知していこうという話ね。

○久高直治環境整備課長 今先ほど南廃協の話もありましたけれども、当然沖縄県内、委員がおっしゃるように最終処分場はなくてはならないものと一応承知しております。そのような中で、それぞれの市町村の事情がございますので、それを考慮した上でその辺の適正な配置をしていくということを求めていくということです。あとは法の周知ですね。あと必要な指導・助言を行っていきたいと考えております。

○座波一委員 部長、これは解釈で技術的アドバイスをやったかもしれない。技術的援助をやったかもしれないけれども、これが本当に国のこの廃棄物処理法に沿って沖縄県の計画に沿っているかといったらそうじゃない部分が今あるという指摘を私はしているわけですよね。だから、今後の方針としてこれ重要ですから、部長がしっかり見解を示さないといけないと思います。これは、今のままではどうでしょうかね、第5次沖縄の廃棄物処理計画の中で統一性がないということで、これ混乱しませんか。沖縄のごみ行政が。

○金城賢環境部長 先ほど来担当課長からも説明さしあげていますけれども、委員御指摘のとおり、国の基本方針、また県の廃棄物処理計画において、おのおのの市町村において最終処分場の整備を推進するというのが基本的な考え方でございますので、ここは基本的な考え方として当然堅持していくべきものだと思っています。委員から不公平感の御指摘もありましたけれども、一方で、今中城、北中城村の清掃事務組合においては、その最終処分場整備という形ではなくて民間委託をしているということについては、先ほど担当課長からもありましたように環境省にも確認をいたしましたけれども、その地域の実態に応じて最終処分場の整備ができない場合と。その場合においても、他の手法をもって―この場合は民間委託ということになりますけれども、そういった形で一般廃棄物の適正な処理が確保できるのであれば、最終処分場を整備しないという考え方も認められるというような環境省の回答をいただいておりますので、中城、北中城村の清掃事務組合については、私もちょっとまだ十分にあれではないかもしれませんけれども、そういう形で対応していると理解をしております。

○座波一委員 そこがもう非常に重要なものですからね。簡単にこれ民間に委託してもいいなんて言ったら、何でもっと早く言ってくれなかったのという自治体もたくさん出てきますよ。ここは注意したほうがいいです。これ、しっかりまとめて国のこの見解も含めてちゃんと示してください。それと同時に、沖縄の米軍ごみの問題にもちょっと気を遣わないといけない部分があって、やはり一般行政、一般廃棄物処理区域の中に米軍を入れてしまったわけですよ。だから、それを抱き込んで広域的なごみ処理施設を申請して補助金をもらったわけですよね。しかしながらこれ稼働していないということもあった。だからこういう問題があるものですから、米軍のこのごみ処理というのは、最初から一般ごみと分けて民間委託している部分があるわけでしょう。そういったものとしっかり整理して取り組まないと、ちょっと矛盾した―ひょっとしたら法的な行政方法においてはおかしな格好になるものですから、そこも注視して今後の米軍ごみ処理問題も取り組まないといけないと思いますから、よろしくお願いします。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 陳情の令和2年188号の4、47ページ。そして関連して令和3年219号98ページ、63号の4、114ページになります。その主題が赤土等の流出対策になるんですけれども、今サンゴの保全、環境、そして農林、モズク等の農水産物への影響ということで、この赤土流出の問題が私たち沖縄県、観光にも影響するし、様々な部分で影響が出てくると思います。
 その中で、赤土防止の条例によって開発の部分、建築の部分は大分止まってきていると思うんですけれども、やはり農業の部分で大分なかなか進展がないということを考えて、今どのように環境部そして農林のほうはどのように考えているのか。

○金城賢環境部長 まず総量で申し上げますと、赤土等流出防止条例を策定した平成6年に比較して、現時点では約半減をしているという状況もございますけれども、ただ一方で、依然としてその農地からの赤土の流出が約8割を占めているという状況にございます。なおかつ20万トンの規模で赤土が流出をしているという状況もございますので、やはり沖縄県内における赤土対策を抜本的に改善をするという意味合いでは、この農地における赤土を改善をしていくというのは非常に重要だと考えています。そうした意味で農林水産部との連携が非常に重要であろうと考えているところでございます。

○新垣光栄委員 やはり農林水産部の連携。その部分で私たちも会派でヤンバル調査してきたんですけれども、その調査の中で、今薬品を使ったり、またわらを使ったり、月桃を植えたり、植栽を植えたり様々な方法で対策を取られているのに、なかなかうまくいかない。そうすると、この開発における対策ではうまくいっているのに、なぜ農業でうまくいかないかというと、やはり沈殿槽ですね。圃場工事のときにしっかり農地からの水を一回沈殿槽に落とさないといけないのではないかなと。この前の大臣交渉の中でも、沖縄の特殊性というか、赤土対策としてこの圃場工事をするときに、しっかり沈殿槽の部分まで、圃場における沈殿槽まで予算化できないかということで提案させてもらったんですけれども、その辺が一番重要なのではないかなと思っているんですけれども、そうすればおのずと農地からの排水というのは一旦止めることができるのではないかと思っているんですけれどもどうでしょうか。

○渡口輝環境保全課長 ただいま環境部のほうでは、今年度は赤土等流出防止総合対策事業の中で、赤土等流出防止施設機能強化事業というものを検討しているところでございます。この事業でございますが、これにつきましては沈砂池や砂防ダム等の排水用途の既存施設の改善、しゅんせつ、清掃等の機能の改善、堆積赤土等の除去等による効果的、効率的な手法を検討するというものでございまして、こういうものの調査結果を基に、事業部局等に提案していきたい思っております。

○新垣光栄委員 しっかりその辺は、独自に―もう分かっているはずなんですよ。調査研究、様々やっていて、何が問題かというのは皆さん分かっていると思うんですよ。あとはこの手法、どういうふうに政府に対して要請して実現させていくかが問題だと思っていますので、しっかりこの圃場から出てくる赤土に対して、沈殿槽そして砂防ダム等を造って、しっかりここで止めていく。それから放水していく。その雨量に対して耐えられるくらいの、大幅な農地造成であれば、そのようなそれに該当するような沈殿、ため池等も含めて、農業用水として使えるような意味合いからでも、そういう沈殿槽だったりため池等を確保していくというのがいいのではないかなと思ったものですから、それをぜひ今提案、考えていると言うので、小さく提案するんじゃなくてもう大きく提案してほしい―プランを、夢は大きく提案していただきたいと思っていますので。部長、どうでしょうか。

○金城賢環境部長 委員御提案のほうでございますけれども、やはり農地におけるその赤土等流出防止対策、一つは土木的対策というか、ハード対策ですね。それから営農的対策―ソフト的な面での対策が重要だというふうに思います。今農林のほうでは、土木的対策としては、畑地の勾配を修正したりとか、それから赤土流出源対策として、下流のところで沈殿池をしっかり置くといったような整備が行われていると聞いております。あと営農的、ソフト的な面では、例えばマルチングでの強度の保全とか、あとはグリーンベルトの植栽等が行われているという状況にあるというふうに考えておりますが、一方で委員から御指摘のとおり、その抜本的に改善がなされているかというと、なかなかそうも言い切れない部分がございますので、引き続き環境部としても、農林水産部と連携をして委員御提案もありますので、しっかりとその赤土対策が図られるよう連携した対応を強化してまいりたいと思います。

○新垣光栄委員 しっかり連携してやれば絶対止められると思っていますので、ぜひ連携して、知恵を出し合って頑張っていただきたいと思います。
 次に、59ページ陳情令和3年第45号、そして今回の陳情第108号120ページです。糸満市の魂魄の塔近くでの土砂採取の件ですけれども、私はこの問題これに尽きると思うんですよ。この遺骨が混じったとかそういうものではなくて、魂魄の塔の近くでの土砂の採取、あれ誰が見ても自分たちの墓のそばでああいう工事をされたり、自然遺産のところで戦跡でやられたり、もしかしたら世界遺産のそばでああいう工事をされると、誰でも感情的になると思うんです。皆さん確かに頑張って、本当に職員頑張ったと思うんですけれども、この一貫性、方向性がなかったのではないかなと。あまりにも遺骨に終始してしまって、あれ自然公園として守るのであれば買い取ればいいわけですよね。そういう横との連携で、あちらで遺骨を収集するからということで争点がずれてきたと思いますよ。私はあの魂魄の塔、慰霊の戦跡を守るという気持ちがあればもっと方法があったのではないか。それで、環境部も頑張っていただいたんですけれども土木との横のつながりとか、子ども生活福祉部との横のつながり、そういう一体的にやれば、あの部分は止められたのではないかなと思っています。私は今でもあれはもう止めたほうがいいと思っていますし、止めるべきだと思っていますよ。あちらは今からシーガーアブとか、ああいう遺跡としての大切な部分を直角に20メートル近く掘ったら、もうあの地域、本当にこれが沖縄の戦跡なの、大切にされているのと、沖縄の心なのと、そういうことをさせている沖縄県の民意というのは何なのとしか思わんですよ。それも踏まえて、あちらを本来―今でも止めるべきだと思うし、皆さんの頑張りは分かるんですけれども、そういった意味から横との連携はどういうふうになっているのかですね。しっかり打合せはやってきたのかどうかお聞きしたいと思います。

○出井航自然保護課長 あちらの事案については、環境部としましては、環境部所管の自然公園法、こちらの法に照らしてあちらのほうの届出現場が戦没者の遺骨である蓋然性が高い骨片が確認されていること、それから周囲には慰霊碑塔が数多く存在していること、自然度の高い斜面緑地において、鉱物の掘採行為を行うものであることというようなことから、いわゆる自然公園法の33条2項で規定する公園の風景を保護するために必要があると認めるときに該当するというような判断をして措置命令を発したというところでございます。

○新垣光栄委員 私は環境部、福祉部もしっかり自分たちの持ち分はやったと思っています。そして土木のほうも、埋立ての不承認だからあれはやめるべきだと。そして、また福祉部のほうは遺骨があるからやめるべきだと。おのおのの部分しか主張していないわけですよ。それを一緒になってやれば絶対に止められるし、また特別地域にも早期に指定して、あの一帯をもっと厳しい景観条例なりをつくって、風致地区なりをつくって守るべきだと思っています。あの南部一帯を全部守るとは言っていないですよ。あの慰霊塔周辺を守らないといけないという思いがあります。中城城跡も世界遺産なんですけれども、その世界遺産の周辺にはバッファーゾーンがあるんですよ。そういう意味でも、あの慰霊塔周辺はバッファーゾーン的な価値もなければ、どんどんどんどん自然遺産、戦跡遺産公園としての価値もなくなると思いますので、しっかりその辺は皆さんの頑張りで、横の連携でしっかりあの地域は守っていただきたいと思っております。部長、最後に横の連携で守ってください。どうでしょうか。

○金城賢環境部長 先ほど自然保護課長からもありましたけれども、今回の措置命令、自然公園法第33条第2項においてはその風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、またもしくは制限し、また必要な措置を取るべきことを命ずることができるということを根拠に行ったところであります。
 一方、同法、自然公園法第4条では、鉱業権その他財産権の尊重について規定をされておりまして、本件届出地については既に鉱業権が設定され、なおかつ施業案はもう認定をされているという状況にあります。そういった状況下において、所有権や鉱業権などの制限を行うという法的な観点と、それと国内唯一の戦跡公園であるという性格を有する指定の趣旨、こういったことも勘案して、当時の判断として措置命令、禁止制限を命ずることは極めて困難であるという判断の下に、風景を保護するために必要な限度において命令を行ったということでございます。
 委員から今後のことについて御指摘がございましたけれども、午前中も自然保護課長から答弁がありましたけれども、その一帯について、例えばこの一帯は慰霊碑が集中しているという状況と、遺骨がかなりの頻度で発見されるという状況もございますので、自然公園法における区域―今普通地域でございますので、特別地域への見直しも含めて今検討を進めているところでございますので、そうした検討を進める過程において、当然のこととして関係部局とも連携をして対応していくということが重要であろうと考えております。

○新垣光栄委員 私たち、やはり想像することが力だと思っています。今の想像には、絶望と希望があると思うんですけれども、今皆さんがそのままにしていくと、もう絶望しかないです。でも、絶望があるからこそまた希望もあるし、その想像をしていただいて、あの地域がどういうものであるかということを想像すれば、よりよくしようという思いがあれば絶対いい方向に進むと思います。業者も、あれに遺骨が入っているから掘削させないと言ったら、何で俺の権利だよと言いますよ。だけど、あそこは守るべきものだよ、皆さん分かってくださいというのであれば、じゃあ買い取ってと言うかもしれないですよ。そういうふうに、しっかり―やはり私たち想像する中で希望を見い出せるような施策を皆さんしっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 そしてもう一つ、PFOSの問題です。陳情令和3年第194号97ページ。そして、陳情第64号116ページになるんですけれども、そのPFOSの問題で、今米環境保護局が見解を変えて、有機フッ素化合物PFOAの飲料水の生涯健康勧告値を大幅に引き下げました。その件に関して、70ナノグラムだったんですけれども、約3000倍近く厳しい基準になっているんですけれども、それに対して今どのような見解を持っているのか。環境部としてよろしくお願いします。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 EPAのほうが中間勧告値ということで公表した値なんですけれども、かなり厳しい値であると思われます。こういった情報を、どのような根拠で発表されたのかとか、そういったところを国に情報収集していただいて、情報共有していただきたいということで今いろいろと調整しているところでございます。

○新垣光栄委員 今の答弁も先ほどの部分と一緒なんですよ。国任せですよね。これをしっかり自分たちでどうにか解決するんだという思いを持ってやっていただきたい―米軍、軍属の事件・事故、それに対してもどうにかこういう相談所をつくってほしいという訴えをさせたことがあるんですけれども、それも国がやるべきだという回答でした。前の答弁でですね。そういうのは国がやるべきであって、県がやるべきではないという答弁、これと全く一緒ですよ。PFOSもこの基準は国がやるべきだというのでですね、国に対して投げているのであって、主体的に皆さんが動くことによって市町村も動くだろうし、皆さんが動かなければ市町村も動きが合わないですよ。その中で、しっかり皆さんが積極的に動いて、市町村と一緒になれば国も動くと思います。それが民意だと思っていますので、しっかり国任せではなくて主体的に皆さんが動いていただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか、部長。

○金城賢環境部長 今回の米国のEPA、環境保護局の指針値の見直しと基準値の見直しということで、従来の70ナノグラムから0.024ということでございまして、かなり2000倍から3000倍くらいのかなり厳しい値が示されています。今日本のこうした基準値は米国を参考に設定をしておりますので、これを踏まえて日本政府がどういった形で、今国内に50ナノグラムという数値―水質ですけれども置いていますので、これがどういった形で見直されるのかということをまず注視したいと考えておりますけれども、一方で委員からはもっと県が主体性を持って対応すべきではないかという御指摘もございます。県としても、しっかりとどういった値でもってやるかということについては、現状PFOSそのものも国が今暫定指針値としかしていないんですね。暫定なんですね。それも令和2年の5月ですので、もうこのPFOSの有害性についてどう取り組んでいくかというのは、沖縄のみならずオールジャパンの問題でございますので、そこは県としてもしっかりと主体性を持って国に働きかけていくということが重要だと思っていますし、国に対してもしっかりと働きかけて対応するということがまずは重要ではないかと考えています。

○新垣光栄委員 ぜひ、部長が環境部に来て、それが私は天命かなと思うくらいPFOSの問題を解決してくれるのが部長じゃないかと思っていますので、しっかりドイツ、ヨーロッパ辺りの環境基準もしっかり調べて、本当にアメリカ―米国以上に厳しい対策、そして基準があるんだよというのをしっかり政府に突き出すまで皆さんが頑張っていただきたいと思っています。よろしくお願いします。期待しています。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 116ページの有機フッ素化合物の県民の命を守る陳情。これは先ほどいろいろな質疑のやり取りで血中濃度の測定とそういうものは今市民団体がやっているけれども、県はそういう基準もなくてやるあれはないとかということでしたけれども、それでいいんですか。要するに市民団体がそれをやっても別にそれを参考にするのでもない、県の対応はしないというそういう説明であったかのように聞きましたけどそれでいいんですか。

○河野百合子健康長寿課班長 繰り返しになりますが、やはり血中濃度の検査及び疫学調査については、研究段階ということで検査結果等の医学的評価ができない状況であることから、引き続き健康影響に関する医学的知見を収集するなど、検査等の必要性について検討していきたいと考えております。

○照屋守之委員 これはそうであれば、この市民団体は何を目的でこういう調査をするんですか。これお金もかかるでしょう。この目的はどういうことですか。教えてください。

○河野百合子健康長寿課班長 市民団体が実施をしております血中濃度測定については、詳細のほう、目的等についてはちょっと私どものほうでは分かりかねます。

○照屋守之委員 部長。今市民団体がやっている調査については詳細分からない。分からないと言いましたよね。それで、何かそういう調査については根拠がないから県は対応しないという。どういうことですか。これ、市民団体というのは今沖縄の県民の健康とかというものについて懸念をしていて、それを4か所ですか、そういうのをやっていて、それを調査をしながらその調査に基づいて何らかの対応を当然期待する、それ当然県にも国にも期待するんじゃないですか。それを、何、分からない。分からないんですか皆さんは。

○金城賢環境部長 保健医療部においては、今処理方針にも掲げていますけれども、血中濃度の検査及び疫学調査について有機フッ素化合物の健康への影響についてまだ研究段階であると。検査結果等の医学的な評価ができない状況であるということからこうした処理方針を掲げていると理解しておりますし、本会議でも担当部長がそう答弁していたと理解しております。

○照屋守之委員 これ、環境、保健医療部と言って、環境、この人体もそう、その全てのその我々が生きていく上での環境という面では、皆様方のほうでそこは連携取りながら対応すべきだと思うんだけど、いや、幾ら何でもこの市民団体がどういう目的でどうやっているかというものを把握できていないというのは、これおかしな話なんじゃないですか。環境部長としても、それは向こうの部署を含めてそのぐらいのことはちゃんとやりなさいよという、そういうことはやっぱりしっかり進言しないといけないんじゃないですか。どうですか。ここは議会ですからね。

○金城賢環境部長 委員御指摘のとおり、所管は今お話ししたとおりでございますけれども、環境問題ということのいま一つの側面という観点からも連携はして、いろいろ対応していく必要があろうかと考えております。

○照屋守之委員 先ほどの答弁を市民団体が聞いたら衝撃受けますよね。我々一般の県民として、そういう市民団体はそういう人類の健康とか人体に非常に影響を及ぼすかもしれない、そういう影響があるかもしれないということで、恐らくあれほとんど自分たちの予算で、自分たちでお金つくってやっているんじゃないですかね。そういうことも含めて。地域と連携を取ってですね。それは、そういう検査をした結果が出たら、当然県、国がそれを基にしっかり対応してもらえるという、そういう前提でやっていると思いますよね。どうでしょうかね。

○河野百合子健康長寿課班長 市民団体が実施する血中濃度の検査結果に対して県としましては、既に2019年に行われた京都大学の類似検査の報告によると、有機フッ素化合物の血中濃度を、水道水を利用した群と利用していない群で比較したところ、利用した群において高いという結果が出たことから、水道水が汚染されているという解釈が示されております。今回の調査結果も、水道水、浄水場、基地周辺の河川等の結果と合わせて検討することで、米軍基地内の環境汚染の蓋然性を示す等に活用することは可能と考えております。

○照屋守之委員 米軍基地の何ですって。もう一回。お願いします。

○河野百合子健康長寿課班長 米軍基地の環境汚染の蓋然性を示すこと等に活用することは可能と考えております。

○照屋守之委員 今、この市民団体がやっているそういう健康、血中濃度測定というのは、それを基に県が米軍基地が環境汚染に蓋然性があるということで、県はそれで対応する。そのことに対応するんですか。今の説明はそういう説明ですか。じゃあ中身分かっている話じゃないですか。違いますか。環境汚染の蓋然性を証明するのに活用するという。そういうふうに聞こえましたけどね。

○河野百合子健康長寿課班長 繰り返しになりますが、現時点ではこの検査結果に基づく判断基準がないため、高い数値の場合でも、他の所見や症状がなければ精密検査や治療などの支援につなげることは難しいと考えております。

○照屋守之委員 委員長、さっきの、米軍基地の環境汚染の蓋然性をという説明がありましたけど、私がその前に聞いたのは、そういうの分かりませんよと。支援団体がですね。おかしいんじゃない、こういうの。何で、じゃあその後に出てきた米軍基地の環境汚染の蓋然性といったら、この今の調査が米軍基地の環境汚染とかどういうふうに関わりがあるのか、その蓋然性を県は知るのに利用できるみたいな感じじゃなかったですか、今の。おかしくないですか、委員長。ちょっと精査したほうがいいんじゃないですか。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

(休憩中に、下地副委員長から、質問者は疑問箇所を答弁者が分かるように質疑をし、答弁者も質疑に対して要点をまとめて答えるよう指摘があった。)

○下地康教副委員長 再開いたします。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 ですから、先ほど言いましたように、市民団体がやっている分については中身も分からない、これ県は対応する予定はない―もちろん基準もないからという表現があって、その後の説明では米軍基地の環境汚染の蓋然性にそれを使えるかも知れないみたいなそういうニュアンスがあって、そこはぜひ整理をしてください。強く指摘をしておきます。
 この市民団体の調査ですね。これ岸田総理がせんだって何か協力表明、協力するというような何か新聞の見出しを見たような覚えがありますけれども、これその件じゃなかったですか。違いますか。岸田総理が何か協力するという何か表明していませんか。新聞報道で見た記憶がありますけど、この件じゃなかったですか。教えてください。

○河野百合子健康長寿課班長 今新聞報道の記事を見ておりますが、その中で首相のほうも、国による毒性の評価もう一度確認が必要ということで、基地周辺のPFOS、国による検査の明言はせずというふうな内容になっております。何が必要かは検討するということ、明言を避けた形となっています。

○照屋守之委員 恐らく岸田総理も沖縄県のそういうPFOSも含めて様々な課題があるということは知っていて、だからそれに対して協力を惜しまないというふうな表現だと思いますから。ぜひ、やはり先ほどから国、国、国と言っておりますけれども、具体的に沖縄県がPFOSの問題を含めてどうしたいのか。基準、基準と言わないで沖縄県がどうしたいのか、現状はどうでどうしたいのかということをはっきり言って、それにかかる様々な予算はこうですよということも含めて、具体的に要求して進めてください。
 次に、41ページ陳情令和2年第165号、57ページ陳情令和3年第45号、60ページ同第47号、62ページ同第50号、64ページ同第57号、82ページ同第116号、120ページ陳情第108号。この内容については、遺骨の混ざった土砂とかという関連がありますから1つにしてやりたいんですけれども、これ、要するに和解に応じたわけですよね。本来は、これ以前も言いましたけれども、この開発業者は違法行為はしていないと。自然保護に対するその措置命令がどうかというそういう視点でこの公害等調整委員会ですか、そうなるのかという確認をしたら、何かそのような形だというふうに思っておりますけれども、そうすると、これは最後まで県が争わないということになると、県の言い分が退けられたということになると思うんですよね。その理解でいいですかね。

○出井航自然保護課長 県が措置命令を行った背景というのが、先ほど来説明しているように、届出地が斜面の掘削による風景の悪化が見られることであるとか、他の事例とは異なって周辺に多数の慰霊碑が集中して存在すること、あるいはまた戦没者のものである蓋然性の高い御遺骨が確認されていることなどから、こちらの沖縄戦跡国定公園内の風景を保護する必要があるという判断をして、自然公園法第33条第2項の規定に基づき、必要な限度で措置命令を行った。それに対し、措置命令を受けた事業者から公害等調整委員会に裁定の申請がなされたということでありますけれども、今回その公害等調整委員会は、裁定ではなくていわゆる合意案を示したところです。その合意案については、御遺骨の確認作業が終了した箇所から掘採を始めることとか、御遺骨が確認された際の手続を示しているということから、こちらの委員会においても県の措置命令の内容については一定程度御理解をいただいたものかと考えております。
 また、本件については公害等調整委員会というものは、いわゆる裁定の申請についてはまだ判断されていないということから、基本的には措置命令についても違法であるとかそういったものはないと考えております。

○照屋守之委員 要するにこれ和解が整いましたと。開発業者が新たにそういう申請を出しますと。これ申請を出した時点で措置命令は効力を失うんですか。どっちなんですか。通って、その後に措置命令は効力を失うんですか。どの時点で措置命令は効力を失うんですか。

○出井航自然保護課長 県の措置命令の本文におきまして―今本文のほうを読み上げますけれども、貴社から令和2年11月9日付で自然公園法第33条1項の規定により届出のある沖縄県糸満市字米須竹下原1490外10筆における鉱物の掘採行為については、法第33条2項の規定に基づき、下記のとおり措置の実施を命じますというような本文があります。この本文の中で、令和2年11月9日付で届出をされた鉱物の掘採行為についてというようなことを記載しておりますので、この合意案を両者受けたということになると、この出していた届出を事業者は取り下げるということにまずなると思いますので、措置命令はその時点で、この11月9日付でなされた届出というものがなくなりますので、その時点で失効すると考えております。

○照屋守之委員 ということは、じゃあこれまだ取り下げていないんですか、業者は。いつ取り下げるんですか。

○出井航自然保護課長 今現在は取り下げているという状況にはないと思います。いつ取り下げるかということについては、新たな届出書を公害等調整委員会の下、調整をしていくという作業がありますので、そういったものが整ってきた場合に、恐らく取下げということになるのかなと考えております。

○照屋守之委員 やっぱり県はこの公害等調整委員会がそういう調整で物事を丸く収めようという形で、こういう配慮でそういう和解になっているんですけど、これそのままぶつかっていくと、県は負けますよ。だからこれ取下げをするというそのもの自体がもう、県はやはり違法行為だったというわけでしょう。自然公園の法律ではそれはいいですよ。ところが、この開発は自然法に基づいてやっているわけじゃないでしょう。開発のそういう法律があって、それに基づいてやって、当然この自然公園法とかそういうものは、今はこの和解の条件は、あれはそのままやって認める代わりにこういうふうにやってくださいよという条件みたいなものなんですよね。だからこの措置命令自体が間違っていたわけですよ。この違法行為というのは認めざるを得ないんじゃないですか。どうですか。

○出井航自然保護課長 繰り返しになってしまうんですけれども、県としてはこの自然公園法第33条2項の規定に基づいて、必要な限度で措置命令を行ったと。その行った措置命令に対して事業者から裁定の申請がなされたんですけれども、一応今回の合意案というのは措置命令の内容を一定程度御理解いただいているような内容になっているのかなというようなことと、本件についてはまだ実際公害等調整委員会も判断していないというようなこともありますので、県としては法に基づき適切な措置命令を行ったというふうに考えております。

○照屋守之委員 まさに越権行為でね。皆さん方はこの業者が裁定の申出を出さなければこれそのままですよ。業者も死活問題ですから。この地元も含めて相当いろいろ調整をして、糸満市の指導も受け、県の指導も受けながら、開発するにはどうしたほうがいいか―当然そういう地域だというのは十分分かり切っていますよ。そういうこともやりながらきちっとやっているわけですよね。当然、至らない部分については行政指導も受けながらやっていく。でもやっていく中でそういうことで、開発のものについて要請があればそれはいいんだけど、自然公園のそういう保護法、別の法律を持ち出してそこに措置命令をする。だから公害等調整委員会が困ったんじゃないですか。これ全国でもないですよこういう事例は。あり得ませんよ。後で調整したら、自分たちの言い分が通っているから和解になる。これ皆様方のそういう沖縄県政の大失態ですよ。だって最初から言っていたでしょう。業者は違法行為はないですよって。前から言っていますよ。担当者はそう言っていましたよ。違法性はないのに措置命令という、この自然公園法でかけてやるから、結果的に公害等調整委員会がそういう和解を出したわけでしょう。もしそれが、皆様方がいやそうじゃないというのだったら、これ裁判で闘いますよ。裁判になりますよ、辺野古みたいに。そうでしょう。そうじゃないですか部長。

○金城賢環境部長 先ほど来自然保護課長から答弁しておりますけれども、県としては自然公園法第33条第2項の規定に基づいて今回の措置命令を行いましたけれども、この措置命令の発出に当たっては自然公園法第4条でいうところの、鉱業権その他財産権の尊重ということ、それから本件届出について既に鉱業権が設定をされ、施業案も認定をされているという状況も踏まえて、自然公園法第33条でいうところの禁止、制限ではなくて、自然公園法の国定公園としての制定の趣旨等も踏まえまして措置命令を行ったということでございまして、この判断については専門家等の意見も踏まえた上で行ったものでありまして、これについて県としては違法ではないというふうに認識をしております。
 加えて、公害等調整委員会においても、今回その合意案については県には措置命令の適法性の法的判断を下しているわけではなくて、当該判断を示すものではないということも申し上げておりますので、今回の対応をもって県の措置命令は違法であったというふうに県は認識をしていないと理解をしています。

○照屋守之委員 自然公園法のそういうものについてはそれは当たっていますよ。ところが、この業者がやっているのは開発に関する法律ですよ。これの法律にとってはこの今の県がやったのは違うんですよ。もし県のほうが認められるんだったら和解なんかしませんよ。この公害等調整委員会は県の言い分を取って、業者の皆さん方の言い分は通りませんという形になります、当然。県のものがそこで公害等調整委員会で和解に持って来られたというのは、これ県が間違っていますよということを暗に言いたいわけでしょう。ただ、そういう立場だから行政とそれぞれの業者が話し合ってください、こうしましょう、ああしましょうという話ですよね。条件の中に、沖縄戦跡国定公園の風景等構成する要素であり遺骨への配慮、1つ。工事中の風景への配慮2つ。工事完了後の原状回復について。この3つですか、県の措置命令の内容をおおむね反映しているというのは。この3つでいいんですか。どうですか。

○出井航自然保護課長 その3つに加えて、措置命令の中では事前協議―計画については事前協議をすること、報告して事前協議をすることということを、命令の中で措置すべき事項として記載しておりました。

○照屋守之委員 だからこれ当たり前のことじゃないですか。沖縄戦跡国定公園の風景等構成する要素である遺骨への配慮。当たり前ですよね。工事中の風景の配慮、当然じゃないですか。工事完了後の原状回復、当然じゃないですか、やると言っているんですから。事前協議当たり前じゃないですか。何でわざわざ措置命令をして、和解でこれをじゃあこうしましょうねという内容ですか。違うでしょう。当然そこは開発を認めます、ただし、沖縄国定公園の風景と要素である遺骨に配慮してくださいね、工事中の風景の配慮してくださいね、工事完了後の原状回復しっかりやってくださいね、事前協議はしっかりやりましょうねというのは文書をつけて、これは条件みたいなものじゃないですか。措置命令をやってこれを引き出すという、こんな行政がありますか。おかしいと思いませんか。

○金城賢環境部長 照屋委員から当然のことではないかという趣旨での発言がございましたけれども、例えば原状回復について、当初事業者は全ての工事の完了後に埋戻しを行い、果樹園や薬草を植えるという計画であったわけです。一方で、その私たちが県が指定しているところの戦跡国定公園への植栽は、ガジュマルを中心とした地域でございますので、そういう条件ではなかったわけです。それを踏まえて、今回の合意案を踏まえて措置命令の内容に沿って順次埋戻しを行い、掘採予定地周辺の植生を踏まえガジュマルの植栽を行うというようなことを今回の合意案で事業者側が理解して合意という形になっておりますので、委員からありましたとおり、当然のことではなくて、そういう形態ではなかったと―その届出の内容がですね。そうしたことも踏まえて県が措置命令を行ったということでございます。

○照屋守之委員 法律行政というのはそういうものではありませんよ。これはそれぞれの権利者がきちっと申請して法律に基づいてそれぞれやりますから。そこをやるのに、別のものを取り出してこれを押さえて規制をかける、ですからこれ本当にこういうのは、これ業者が、いやいや違いますよ、我々納得いきませんよという形で裁定を上げたからこうやって和解ができているのであって、業者がそのまま泣き寝入りして、じゃあもういいですよとなったら、これ表に出ませんよ。大変なことじゃないですか。知事は熊野鉱山の開発届について、知事は当該地域の土砂が辺野古埋立てに使われることは、悲惨な戦争を体験し多くの犠牲者を出した県民の心を深く傷つけるものであり、到底認められないと表明しているんですよね。58ページの45号に書かれていますよ。この陳情者が書いてありますよ。本当にこういうことを言って、そういうことだったら今回のそういう和解には絶対応じないんじゃないですか、知事は。どうですか部長。

○金城賢環境部長 委員御指摘のとおり、県議会の意見書でもございますとおり、戦没者の御遺骨が混入した土砂が埋立てに使われることがあってはならないというのが県議会の意見書と知事も同様の認識だというふうに理解しております。

○照屋守之委員 これまで沖縄でこの遺骨の混ざった土砂が埋立てとかそういう公共事業とかに使われたんですか。使われていないでしょう。使われていないのに、そういう可能性がある土砂があるみたいな感じで、これおかしくないですか。もし開発のそういう土砂業者がそういうものがあれば、皆さん方担当部署を呼んでそういうもの、遺骨収集ちゃんとやるでしょう。その事例があったんじゃないですか。教えてください。
 とにかく、そういう公共事業で遺骨の混じったものがあるのか、事例があるのか、そういうふうに出たときに、担当部署が行って遺骨の収集をした事例があるのか。採掘場に行ってですよ。そこを教えてください。

○金村禎和保護・援護課長 事例を申し上げますと、平成27年度に糸満市真栄平地区にて、工事の事業者から戦没者遺骨情報収集センターに遺骨を発見したとの連絡がございまして、センターのほか糸満市、糸満警察署立会いの下で現場確認を行っております。現場確認の結果、遺骨とともに軍用品が見つかったことから戦没者の可能性が高いということでセンターによる収容を行ったという事例がございます。

○照屋守之委員 工事に使った事例は。

○金城賢環境部長 委員から御質問のある、公共事業において遺骨の混じった土砂が使われたことがあるかという事実については、環境部において答弁するのは難しいと考えております。

○照屋守之委員 私はないと思っていますよ。これまで私5期県議を務めていますけれど、その中でも聞いたことがないし、その前も遺骨の混ざった土砂が公共事業に使われたということはないので、私はないと思っていますね。逆にこれ工事現場ですけど、採掘場ですね、そこでそういうふうに遺骨が出てきたという事例は過去にありますか。対応した事例はありますか。採掘場です。この業者。

○金村禎和保護・援護課長 先ほど申し上げた平成27年度の事例が採石場での事例ということでございます。

○照屋守之委員 その前はないですか。

○金村禎和保護・援護課長 現時点で当該事例以外について把握はしておりません。

○照屋守之委員 だから非常に不思議なのは、この今のように採掘場でそういう事例も平成27年に1件あって、それもきちっとそういう担当部署を呼んでちゃんと遺骨を分けて処理してそういうものもやってきた、あまり事例はない。何で遺骨の混ざった土砂がこの埋立事業に使われるとかというふうになるんですか。これが非常に不思議なんです私。何でこれが新聞もどんどん取り上げてこうこうやって、そういう事例もない、採掘場でもそういうことが1件があったという中で、今度はまた新たな開発申請を出して措置命令を出したけど、結局和解で開発業者が採掘ができるようになる。何でこれだけ大騒ぎになるんですか。これが不思議なんですよ。部長教えてください。どうして。

○金城賢環境部長 委員御質問でございますけれども、今回の措置命令は当該掘採地域が周囲に慰霊碑等が数多く存在すると―13ほどございます。魂魄の塔をはじめ東京の塔、それから有川中将以下将兵の自決をした壕があるということと、委員から御質問がありましたけれども、戦没者のものである蓋然性が高い御遺骨が確認をされたという事実がございまして、そうしたことを踏まえ、自然公園法第33条2項に基づいて、国定公園の戦跡公園としての風景を保護する必要があるとして措置命令を行ったということでございます。

○照屋守之委員 最後。私はだから非常に不思議なのは、これもう感情が先になって、県民感情が先になってそういう風潮がつくられてしまったと思っているんですよ。それで、知事が辺野古埋立て―そういう当該地域の土砂というのは南部ですよね。辺野古埋立てに使われることは悲惨な戦争を体験し多くの犠牲者を出した県民の心を深く傷つけるものであり、到底認められないと表明していますけれども、こういう行政の側がこういう表現をしていくと、みんなそうなのかという形で逆に勘違いして、ないんだけどあるように見てしまう、疑ってしまうということが感情的にどんどん広がってきてこういうふうになっているんじゃないですかね。だからやっぱり、お互い行政の立場としては発言は気をつけましょうよ。
 以上で終わります。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

午後3時21分休憩
午後3時50分再開

○下地康教副委員長 再開いたします。
 次に、企業局関係の陳情令和2年第193号外3件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企業局長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 松田了企業局長。

○松田了企業局長 それでは、企業局関係の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しました陳情説明資料の目次をタップし、資料を御覧ください。
 企業局関係の陳情は、継続3件、新規1件となっております。
 陳情令和2年第193号及び令和3年第6号につきましては、企業局と保健医療部の共管となっております。
 修正した箇所につきましては、下線で示しており、修正箇所を読み上げて御説明いたします。
 説明資料の5ページを御覧ください。
 陳情令和2年第193号飲み水の安全を調べ市民の健康を調査することを求める陳情につきまして、記5の処理概要の上から5行目に、「及び令和4年4月」を追加しております。
 陳情令和3年第6号の処理概要につきましては、前回と変更はございません。
 続きまして、陳情第45号の処理概要について御説明いたします。
 修正した箇所につきましては、下線で示しており、修正箇所を読み上げて御説明いたします。
 説明資料の9ページを御覧ください。
 上から2行目以降を変更しております。
 「令和4年4月に保管土砂の分析を行った結果、「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」の排出目標値と比べ十分に低く、その他有害物質についても基準値以下でした。結果については、うるま市議会会派かけはし及び農業委員会に説明しております。」に変更しております。
 続きまして、新規で付託された陳情1件について御説明いたします。
 資料10ページを御覧ください。
 陳情第80号座間味島浄水場に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 資料11ページを御覧ください。
 1、現在企業局では、本島周辺離島8村の水道広域化に取り組んでいるところですが、水道法の水質基準を満足し、安全・安心な水を安定的に供給するためには、適切な浄水施設が必要であることから、広域化を行う8村と著しく老朽化している既存浄水場等は譲り受けず、企業局が必要な整備を行う旨の基本協定書を交わしております。
 この協定に基づき、粟国村の施設は譲り受けましたが、他の7村については既存施設の老朽化が著しいことから、新たな浄水場等の整備に取り組んでいるところであります。
 企業局としては、座間味村に対する水道の技術支援を行うとともに、用水供給が早期に開始できるよう施設整備を進めてまいります。
 以上、企業局関係に係る陳情処理概要について、御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 企業局長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 10ページの陳情第80号。新規について、座間味島浄水場に関する陳情について、何点か確認させてください。
 陳情内容に、座間味浄水場の建設遅延によりとありますけれども、当初供用開始の予定はいつだったんですか。

○比嘉悟建設課長 座間味村については、当初、平成32年度の供用開始の予定でございました。

○仲里全孝委員 覚書を確認すると、平成33年度までに実現するような取組とありますけれども、今32年でしたよね。32年でいいんですか。

○比嘉悟建設課長 座間味村の供給開始は、座間味村地区及び阿嘉・慶留間地区ともに平成32年度中の供用開始の目標としておりました。

○仲里全孝委員 それで確認します。建設が遅延された要因は何でしょうか。

○比嘉悟建設課長 座間味浄水場建設については、当初30年度下半期に建設工事に着手し、令和2年度末に水道用水供給を開始する計画でありました。しかしながら、当初の建設予定地が低地であったことから、浸水被害を受けない高台への変更を求める住民からの強い要望などがあり、再検討の結果、令和2年8月に高台の既存浄水場用地に建設することを決定いたしました。令和3年度の基本設計を踏まえ、今年度は実施設計を行っていきたいと考えております。

○仲里全孝委員 建設が遅れた理由は、今説明があったような要因ですか。

○比嘉悟建設課長 はい、今あったように、当初は低地だった計画が高台に建設要望があったということでございます。

○仲里全孝委員 そこでちょっと確認したいんですけれども、陳情内容に、遅れた理由で、維持管理費として1年間で2800万を支出したとありますけれども、その内容を教えてください。

○比嘉悟建設課長 陳情書の内容に書かれています約2800万円の維持管理費というものに対して、座間味村から頂いた資料の中では、需用費、浄水薬品費、光熱費、あと災害復旧費並びに海淡施設の委託料等々を含めて2800万とのことでございます。

○仲里全孝委員 県はこの2800万を座間味村のほうに負担する計画でしょうか。

○石新実企業技術統括監 一般質問でも局長のほうから答弁いたしましたけれども、受益者負担の観点から企業局のほうから座間味村の運営費に支出することはできないと考えております。

○仲里全孝委員 そこでちょっと確認したいんですけど、村から県のほうに移管して、約束事も覚書も交わされているということで、既に、計画どおり進めば1年前に供用開始をされて、座間味村のほうはちょっと1年遅れ、1年2か月遅れでそのくらい負担がかかったということの陳情ではないのかなと思うんですけれども、そういう村との話合いというのは持っているんですか。

○石新実企業技術統括監 8村とは、平成33年―令和3年までに8村全てを用水供給開始するという覚書を締結しておりまして、それに向けて努力していたところでありますけれども、実際に令和3年度までに供用開始できたのは、粟国村、北大東村、座間味村の阿嘉島地区の3島にとどまっておりまして、残る6つの島につきましては、様々な理由からちょっと遅れているという状況がありまして、大変心苦しく思っているところではありますけれど、事情等を説明して、この間村のほうで水道事業、簡易水道事業を頑張っていただいているという状況です。

○仲里全孝委員 いや、その内容等を見ると、県のほうに管理運営主体を令和5年から県で持ってくれというふうな陳情なんですよ。それに対して、処理概要を見ていると、ちょっと何かうやむやにしてちょっと技術要因の支援はするんですけれども、何かその管理運営主体というふうな回答がないような気がしますよ。それについてどういう考え方なんでしょうか。

○石新実企業技術統括監 処理概要の中に、施設の老朽化が著しい場合は譲り受けず―既存の浄水場は譲り受けずに企業局が必要な整備を行うという概要になっておりますけれども、新たに企業局が水道用水供給を履行できるといいますか、行えるような体制が整ってから管理運営も企業局のほうで行うという趣旨の処理概要になっております。

○仲里全孝委員 県のほうがそう言っても、そういうふうに陳情者が、老朽化により安心・安全な水の供給が困難になることが懸念されるため、技術力とか管理能力の優れた県企業が令和5年から管理運営主体として皆さんのほうで維持管理を持ってくれないかという陳情なんですよ。それに対して、皆さん回答していないような感じがする。

○石新実企業技術統括監 用水供給事業を開始するに当たっては、安全・安心な水を安定的に供給できる体制が整っていないと、我々厚生労働大臣に供用開始届というのは出せないという場合を考えております。内部のほうで施設検査、水質検査等をやった上で、それをクリアできる体制が整ってはじめて用水供給事業というのは開始できるという具合に思っておりまして、現状の座間味村の施設を仮に我々のほうで運営開始するにしても、相当の修繕工事あるいは更新工事等を行って、沖縄本島からそれを監視する設備を整えた上で運転の手法を確立し、それをまた受託業者に習熟訓練を行ってようやく用水供給開始に至るということで、相応の期間、それから費用、労力を要するということがありまして、我々としてはそういったところに労力を要するよりは、新しい浄水場建設に注力したいと考えております。

○仲里全孝委員 そういうわけで、今これ事業を進めているのは分かるんですよ、私も。オープン会議で聞いて。これもう移管されているんじゃないですか。皆さんの事業として。

○石新実企業技術統括監 管理運営は現在のところはまだ座間味村のほうにありまして、それはほかの5村も同じです。

○仲里全孝委員 そこなんですよ。それを処理概要に入れてほしいんですよ。だって答えていないじゃないですか。通常、移管する場合も含めて皆さん事業が入っているんですよね。事業が遅れた―通常は供用開始していると思うんですけれども、ちょっと遅れた、いろいろあったでしょう。それも含めて、村と調整したほうがいいと思いますよ。いかがでしょうか。

○石新実企業技術統括監 昨年度基本設計を行いまして、その基本設計の内容を役場のほうにも説明いたしまして、了解をいただいて住民説明会も地区ごとに3回に分けて行いまして、そのような計画で特に反対意見もなく進めていけるような状況になっていると考えておりまして、今年度急ぎ実施設計を発注して、早期に工事に着手できるように努力してまいります。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 いろいろ陳情に対する資料を見ているんですけれども、これ浄水場の建設に2案あったんですね。A案、B案が。皆さんが今採用しているのはA案ですか、B案ですか。

○比嘉悟建設課長 今進めておりますのはB案でございます。

○呉屋宏委員 B案であるとしたら、これ先に海水淡水化施設を増設し、その揚水で用水供給を開始しながら既存浄水場を一気に建て替える案ということになるんだよね。

○比嘉悟建設課長 そうでございます。

○呉屋宏委員 ということは、これ今の浄水場使わずして、海水淡水化施設と現在の配水管を全部つなぐということになるのか。

○比嘉悟建設課長 先に海水淡水化施設を増設しまして、その海水淡水化施設はもう飲み水になる状態で、送水管を新たに配管します。その先は既存の―これはまた実施設計で検討してまいりたいと思いますが、既存の村が持っている配水池に接続するか、新たに企業局で調整池を設置してそこから配水池に配水するかといったような計画を考えております。

○呉屋宏委員 そうすると、この皆さんが言っているこの陳情について、一番目に施設老朽化により安心・安全な水を供給する、そのためには現在の令和5年度からの現浄水場の管理主体等―この管理をしなければいけないということはないんじゃないの。どうなの。この現在の浄水場を管理する必要があるの。

○比嘉悟建設課長 このA案、B案については、座間味村の住民の方にも説明してきております。その中で、村と住民の方々に説明していますのは、B案でまずは海水淡水化施設を造りまして、その後に、令和7年度の供用開始を目指しているということで説明しておりまして、それについて特に疑義はございませんでした。

○呉屋宏委員 いや、疑義があるのは今俺なんだよ。僕に説明してちょうだい。村民の話をしているわけじゃない。僕が言っているのは、普通はそのダムに水をためる、これを浄水場に入れて、浄化して、これを配水池に入れるのかな。配水池に入れて、配水池から自然流下でやっていこうということなんだよね。だけど、あなた方が今やっているこの浄水場というのは今まで使われていたものは使えなくなってきていると、この陳情処理は言っているわけだよ。あなた方海水淡水化施設を設置をして、これを配水池に直接送るということなんでしょう。ということは、浄水場は使わないということだよね。浄水場の管理はしなくていいということじゃないの。

○石新実企業技術統括監 座間味村がおっしゃっているのは、我々が海水淡水化施設を整備するまでの間、上の浄水場を企業局が管理運営してくれというような陳情であろうかと理解しております。

○呉屋宏委員 この海水淡水化施設が、いわゆる今のB案で仕上がるのはいつですか。

○比嘉悟建設課長 先ほども御説明しましたが、令和7年度でございます。

○呉屋宏委員 いやいや、それはこの事業が完結するのでしょう。浄水場がこれきれいに出来上がって、普通の通常どおりダムからも水を引いて、そこで浄化したものが配水池、住民に持っていくんだよね。僕が言っているのは簡易的な話をしているんでしょう。海水淡水化施設から配水池に入れる。これは当面の間の事業だよね。そうでしょう、違うの。2段階でやるんじゃないのか。

○比嘉悟建設課長 まず、海水淡水化施設を設置するというのは仮ではなくて、当面の間―令和6年度中には海水淡水化施設を建設しまして、令和7年度から供用開始しようと考えております。その後に浄水場を建設した後も、その海水淡水化施設は併用して、継続して使っていくような施設でございます。

○呉屋宏委員 じゃあ僕はちょっと間違っていたんだけど、じゃあ皆さんは、取りあえず海淡施設はもちろんそれは併用するさ。だけど、これを配水池に全部送るとする。我々がこの間去年いろいろとかんかんがくがくした、高台に浄水場を造るというのは、令和7年以降に造るということですか。

○比嘉悟建設課長 そういうことでございます。

○呉屋宏委員 じゃあこれは、あなた方この事業が全て座間味村で完結するのはいつなのか。

○比嘉悟建設課長 令和10年度を目標にしております。

○呉屋宏委員 大体分かりました。ところが、今僕のところに送られてきている村民の陳情の中からも出てくるのは、要するに海淡施設を先に着手しているというのが本当に伝わっているのかなと。要するにこんがらがっているんじゃないのかなと。さっきの僕のようにね。なぜかと言うと、なかなか高台の整備がされないものだから、もしかしたら頓挫して、前の最初のビーチのところ、キャンプ場に造ろうとしているんじゃないかと変な考えを住民がしている人たちもいるわけだよ。だからこの海淡施設と浄水場が完備する―いわゆるこれは7年、これは10年に完備するということが、住民の中できれいに整理されていないんじゃないかな。僕はそんな誤解を受けているような気がする。だから、高台の工事がなかなか始まらないのは、実は延ばしているんじゃないかとかそういう話が届いているものだから、今日実態を把握しようと思って今やった。じゃあ2段階でやるんだね。取りあえず、令和7年には供用開始ができるということ。それから高台を進めていくということなんだよね。ここだけ確認しておきたい。確認して終わり。

○比嘉悟建設課長 呉屋委員のおっしゃっているような内容でございます。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 8ページのうるま市の楚南地区の件ですけど、これはようやく令和2年からあそこに運び込まれて、風評被害を心配する声とかも含めて、ようやく動いてくれましたね。土木環境委員会で現場視察をして、知事も現場に行くということでしたけれども、この分析はPFOSの検査はいつやって、サンプルの数、結果の数値教えてもらえますか。

○米須修身配水管理課長 分析検査のほうは、外部委託により4月19日に現地にて土砂試料を採取しまして、5月30日に分析結果が出ております。その値、はPFOSが0.0007ミリグラムパーキログラムと、PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項の排出目標値と比べ十分に低く、その他の有害物質についても基準値以下となっておりました。結果につきましては、うるま市議会会派かけはし及び農業委員会に説明しております。

○照屋守之委員 サンプルは幾つ取ったんですか。

○米須修身配水管理課長 サンプルを採取したのは1か所となっております。

○照屋守之委員 だからこの0.0007だったら、1年以上前にやれば安心してこうですよと言えたのにね。こんなに時間たってからやるから、我々も土木環境委員会も視察をして、予算特別委員会でも総括質疑で知事にということをお願いして、知事も現場に行くと言っていましたけど、知事はいつ行かれましたか、現場。

○伊佐智明配水管理課配水調整監 先ほどの答弁で一部修正させていただきます。サンプルについては、今問題となっている黒い色をしている土を採っていまして、それを4か所程度採って、それを混ぜてサンプルとしております。その結果が先ほど言った数値になっています。

○照屋守之委員 1か所じゃないよね。それで、予算特別委員会で知事は現場に行きますよと言っていましたけど、玉城知事はいつ行かれたんですか。

○米須修身配水管理課長 3月末に知事の現地確認を予定しておりましたが、別の公務により延期となっております。4月13日に照屋副知事が視察をいたしまして、知事の現地確認につきましては、議会終了後に改めて日程を調整したいと考えております。

○照屋守之委員 行っていないんですか知事は。何で。予算特別委員会で、知事はこの現場の写真を見せて、はい行きますよと知事がしっかり答弁したんですよ。まだ行っていないの。何で。

○米須修身配水管理課長 3月末の日程で知事との調整はしていたものの、急遽公務が入ったということで、3月末の視察は困難な状況となりました。先ほども申しましたとおり、また6月議会の終了後に知事の日程調整をしたいと考えております。

○照屋守之委員 何で終わってから行くんですか。何で、この前のフェスティバルのあれは、7周年記念、沖縄市まで行くのに、うるま市のすぐ目の前ですよ。こんなことをするんですか、玉城知事は。地元ですよね。
 この北谷浄水場の粒状の活性炭というんですか。これ産業廃棄物で適切に処分しているということですけど、どこに処分したんですかこれ。

○米須修身配水管理課長 北谷浄水場の粒状活性炭につきましては、使用済み活性炭は県外へ搬出後焼却処分を行いまして、その燃え殻が最終処分場で埋立処分されております。

○照屋守之委員 楚南地区にある粒状活性炭、真っ黒のもの。どこのものか分かりませんよ。あそこのものはどうなったんですか。産業廃棄物で処分したんですか。楚南にある。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

(休憩中に、企業技術統括監から楚南地区の堆積土は粒状活性炭そのものではなく、こすれて交じっているが浄水発生土として処理しているとの説明があった。)

○下地康教副委員長 再開いたします。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 ですから、これ令和2年から問題提起されて、この風評被害もあるからと言って何とかしてちょうだい、何とかしてちょうだいとやっても何もしない。結果的に土木環境委員会も行く、知事も行きますと言ったらまた対応するということで、粒状の活性炭と言って、あれどう見ても素人が見たら真っ黒はそれにしか見えませんよね。それが北谷のものは産業廃棄物として処理しました、楚南のものはそれじゃありません。こんなのは一般県民には分かりませんよ。何でそんな紛らわしいことするんですか。産業廃棄物がそこに放置されていると誤解を受けるんじゃない。どうですか。我々そうしか見てませんよ。土木のメンバーもそうしか見えないんじゃないですか、あれ。

○石新実企業技術統括監 北谷の粒状活性炭につきましても、PFOSが問題になる以前は有価物として販売して有効活用されておりました。ですが、PFOSの問題が出たことで我々としてはやむなく産業廃棄物として処理しているところです。

○照屋守之委員 だから、産業廃棄物だったらああいうところに置けないでしょう。あの農地に、農地の一角にああいう形で産業廃棄物だったらあれは置けないんじゃないですか。粒状活性炭と言って。それが、あそこの現場ではこれ石川のものですよ、北谷のものですと名前書いてあるの。分からないでしょう。何でそんなことするんですか。

○米須修身配水管理課長 楚南に置かれているものは、あくまでも浄水発生土の中に、石川浄水場で使用されてこすれて微粒子となった活性炭の細かい粉が浄水発生土のほうに含まれていて黒っぽい色を呈しているものでありまして、主成分としましてはあくまでも浄水発生土となっておりまして、活性炭とは異なる性状となっております。

○照屋守之委員 ですから、令和2年度からこうなっていて今令和4年度ですよね。その前から何回もお願いしているじゃないですか。皆様方は対応しませんでしたよ。陳情は議会から出されるわ、あそこの議員からも何とかしてちょうだいと言われるわ、風評被害も懸念されますねと。何とか早めにやってちょうだいよと前の企業局長にも言いましたよね、やってない。これ北谷のものは産業廃棄物ですと、あっちにある黒いのはそうじゃありませんと。石川からのものですと。分かりますか。向こうの県民分かりますか。だからそうだったら、何でその前にきちっと説明してこうですよああですよ、こういう形で処理しますよという形でやればいいですけど、今はもうゼロなんですか向こうは。何もないんですか、今。処分終わっているんですかみんな。どうなっているんですか現場は。

○米須修身配水管理課長 現在楚南のほうにあります土砂に関しましては、業者が商品の受注に応じて継続的に搬出しております。現時点での正確な保管量の把握は困難ですが、着実に減少していることを定期的に確認しております。また、令和3年度に業者が搬出した土砂は約3500立方メートルと報告を受けているところです。保管されています土砂につきましては、目視によりますが、令和3年度初めと比べると6割から7割程度まで減少している状況でございます。企業局では、令和3年4月以降、購入業者への全ての浄水発生土の売却を停止しているため、当該保管場所の土砂は増加しておりません。トラックで搬出するための準備作業として、一旦土砂を崩す必要がありまして、その際は一時的に土砂が増えたように見えることがあります。

○照屋守之委員 何で早めに処分しないんですかね。何で、業者ができなければ県が代わりにやればいいんじゃないですかね。令和2年~4年までかけて、今のように粒状活性炭、これは入っていませんこれは石川のものです。北谷浄水場は外に出しております。それも分からない。じゃあそれ全部片づけ終わったのかと思ったらまだまだある。あそこの現場に行ったときに農業委員会も立ち会いましたよ。市の農業委員会も非常に困っていて、そういうことだったらきちっと対応せざるを得ないと言って、私は協力的だと思いますよ、うるま市の農業委員会も。それがまだ片づいていない。これ、うるま市の農業委員会に対しても大変失礼じゃないですか。だってあれ許可もらっていないんでしょう。そこを何とか考えてあげようといって市も協力して、とにかくもう早めに地域住民のことを考えてといってやっているのに、まだ片づけていない。市の農業委員会に対しても非常に厄介な立場になりませんか。どうするんですか。示してくださいよ。

○米須修身配水管理課長 楚南のほうに置かれております土砂に関しましては、企業局が業者へ売却した浄水発生土でありまして、業者が販売しております商品の原料として活用されております。有価物として保管されているところでございます。保管されている土砂につきましては企業局の所有ではないため、業者と調整する必要があると考えております。
 また、当該土砂に関しましては、検査の結果が出たことで農業委員会のほうへも御説明しております。その際、農業用土としては適した土だという言葉もいただいているところでございます。

○照屋守之委員 だから知事はまだ現場見ていないんですね。こういう状況だからね。よく分かりましたよ。農業委員会は苦しいんですよ。我々も一緒に現場見に行って、あれ前からそういう状況になっているというのを分かっていて、何とか改善をさせたい。それ県も見て、ちゃんと対応すると期待したんじゃないですか。それがまだ残っている。いつまでに片づけるかというのもこれも示さない。こんなやり方がありますかね。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 1点だけ、陳情令和2年第193号です。6月の報道でEPAが生涯勧告値を大きく引き下げるという報道がございましたけれども、今県というか国の暫定基準値として、50ナノグラムパーリッターで今やっていて、それ以下だから水道局、水事業としてはそれ以下に下げるという努力をされていると思うんですけれども、今回のEPAがPFOSで0.02ナノグラム、PFOAで0.004ナノグラムまで引き下げるということについて、どのように捉えているのか。それを1点お願いします。

○松田了企業局長 県民の健康に直結する水道水の供給を担っております企業局としましては、新たな知見に基づきまして、より適正な基準値が検討、勧告されるということは、我々人の健康を保護する立場でございますので、必要不可欠と考えております。
 一方で、今回の勧告値に関して公表された資料―今企業局で翻訳作業もしているところでございますけれども、例えばPFOAで0.004、PFOSで0.02ナノグラムパーリッターという値でありますけれども、その考え方の基になったデータでありますとか、どういう調査でこういう結果になったのかというような詳細については、今のところ我々が調べている範囲では、詳細な記載がございません。そういうこともございまして、今企業局では情報収集を進めるとともに、国あるいは米国の動向を注視しているところであります。
 また、国のほうにはこの背景でありますとか、考え方に関する情報を収集して、早めに公表してほしいと。それから県が求めています立入調査、それから国、米軍による基地内の調査、それと対策の実施、そういうものを早急に実現させてほしいということで、今関係部局と連携をして要請に行くというような準備をしているところでございます。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。ぜひ頑張ってほしいです。この数値が出てきていて、今結局数値が嘉手納のほうというのは、米軍からの蓋然性が高いというところが特徴的ですので、ぜひそこは企業局も、環境部と一緒になってやっていただきたいというのが1点と、今現状この企業局の立場として、0.02だったりとか、0.004というものの検出は可能なのか。現状出てきている中で、0.02以下ぐらいだったらもう数値が出てきていなかったのかなと思っているんですけれども、このEPAが出されていた数字、それを把握できる技術があるのか、今。その辺りをお願いします。

○上地安春水質管理事務所参事兼所長 企業局が現在実施しているPFOS及びPFOAの検査において、定量下限値―これは検出できる最小の値になりますけれども、PFOS、PFOAそれぞれ1ナノグラムパーリッターです。それに対して、EPAの勧告値はPFOSが0.002―20ピコグラムパーリッター、PFOAが4ピコグラムパーリッターで、このピコグラムという単位はナノグラムの1000分の1を示す数値であるため、現在の検査よりもさらに精度の高い検査が必要になります。

○玉城健一郎委員 恐らく今の状況でそのまま国が早急にどうこうというところになるかどうかは分からないんですけれども、今の状況だとなかなか検出できない数値になってくると思うので、ぜひそういったところも、やられているとは思うんですけれども、どういった技術があるのかというのも検討もしていただきたいと思います。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 その今回のPFOS、同じようなものですけれども、その0.004、そして0.02ナノグラムのPFOS、PFOAの、今50ナノグラム前後で私たち、中部その北谷浄水場からの供給水を飲んでいるわけですよね。これは、もうそういう基準が厳しくなると分かりながら飲み水として提供するのはいかがなものかと思うんですけれども、その辺の部長の見解をどう思っているのかお伺いしたいです。

○松田了企業局長 今の日本国内の水道水の暫定目標値ということで、PFOSとPFOAの合計で50ナノグラムという目標値がございまして、今特に北谷浄水場に関しまして、北部ダムからの取水をたくさん増やしていると。中部水源の取水を可能な限り減らしている。それから、高機能の活性炭に取替えを進めるといったようなことで、今年の4月以降につきましては、4月~6月までの平均で3ナノグラムということで今低減化を進めているところです。引き続き企業局としましてはさらなる低減に向けて、どのような対策ができるかということを検討して、可能な限り低くしていく、低減化するという努力を引き続きやっていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 私はこのピコナノグラムに―1000分の1の段階に来ると、もうこれが分かりながら水を提供していたということにならないように、取水を止めて、北部のこの水源からの水を使ったほうが、将来にわたって、これからこれ分かりながら飲ませていたと。提供していたということで大きな問題になると思うんですよ。それであれば、今アメリカのEPA側も示したとおり、取水を止めるべきであると思っているんですけれども、その取水を止めるに当たって、北部水源からの導水管のパイが足りないとかいろんな供給の輸送する能力が足りないとかいろいろあると思うんですけれども、その辺の障害になっているのは何がありますか。

○松田了企業局長 今中部水源については、例えば長田川からの取水は令和4年4月以降絞っておりまして、取っておりません。基本的にはですね。比謝川についても、1日100トン程度ということでかなり絞っているような状況です。
 井戸群につきましては、取水をしないとうまく取水ができなくなるということで、維持的な観点から今取水をしているような状況であります。
 そういうことで、例えば平成30年ですと、北谷浄水場の39.3%が中部水源―河川等や地下水でしたけれども、令和4年4月以降は4.5%まで減らしております。そういうことで、今実態としましては可能な限り減らすということで、実際もうほとんど取っていないような河川もございますので、委員がおっしゃるような―今全く全部ゼロにはできておりませんけれども、これ維持の観点もございまして、最大限今取水制限に向けた対策は今実施しているというような状況です。

○新垣光栄委員 では維持管理のために取っているのであれば、別にこれを維持管理のために取るんだけど、水は。それを供給しなければいいと単純な私の考えから―わざわざ汚染された水を使わなくてもいいのに、維持管理のために補給しているというのはおかしな問題だわけさ。そうすると、活性炭の費用もかさまないでいいし、だから維持管理の部分は取った分はそのまま流せばいいのであって、わざわざ供給しなくてもいいんじゃないかと思うんです、素人考えではいいと思うんですけれども、どうですか。

○石新実企業技術統括監 おっしゃるとおりで、井戸群につきましては止めることができないかということを今浄水管理事務所のほうで検討中です。可能な限り低減できる、中部水源取水を停止に向けて努力してまいりたいと思います。

○新垣光栄委員 このアメリカの環境保護局からそういう見解が出たのであれば、それをもう提供し続けるというのは分かっていて提供しているということになりかねないので、早めに取水をやめて、北部からの水源に頼って水道供給できるようにしっかり頑張っていかないと、大きな問題になると思いますので、しっかりその辺の方向性を早めに示しておいたほうがいいと思います。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 先ほど、玉城委員の質疑に関する答弁で、水質管理事務所長から答弁を訂正したいとの申出がありますので、発言を許します。
 上地安春水質管理事務所参事兼所長。

○上地安春水質管理事務所参事兼所長 先ほど玉城健一郎委員の質問に対して、EPAの勧告値の御説明をしたところですけれども、正しい数値は、EPAの勧告値はPFOSが0.02ナノグラムパーリッター―先ほど0.002と申しましたが、正しくは0.02ナノグラムパーリッターです。訂正しておわびいたします。

○下地康教副委員長 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、執行部退席)

○下地康教副委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

(休憩中に、議案及び陳情等の採決の順序等について協議)

○下地康教副委員長 再開いたします。
 これより議案及び陳情等の採決を行います。
 まず、乙第9号議案沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第9号議案は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第14号議案訴えの提起についての議決議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第14号議案は可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願及び陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、陳情等の取扱いについて議案等採決区分表により協議)

○下地康教副委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしましたとおり、全て継続審査とすることに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願1件及び陳情120件と、本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、本委員会所管事務調査事項公害防止及び環境保全についてに係る視察調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、視察調査日程について事務局より説明)

○下地康教副委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察調査日程につきましては、お手元に配付してあります案のとおり決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 副委員長  下 地 康 教