委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和3年 第 8定例会

3
 



開会の日時

年月日令和3年10月4日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午後 4 時 28

場所


第2委員会室


議題


1 乙第3号議案 沖縄県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第5号議案 工事請負契約について
3 乙第6号議案 工事請負契約について
4 乙第7号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
5 乙第9号議案 財産の取得について
6 乙第10号議案 財産の取得について
7 乙第11号議案 保険代位による損害賠償請求事件の和解等について
8 陳情令和2年第29号の2、同第54号の4、同第68号、同第69号、同第74号、同第81号、同第85号から同第88号まで、同第91号、同第97号、第101号、同第105号、同第107号の2、同第108号、同第114号、同第119号、同第124号の2、同第138号、同第139号、同第142号の2、同第143号、同第144号、同第150号、同第151号、同第157号から同第159号まで、同第161号、同第165号、同第167号、同第171号、同第174号、同第175号、同第177号、同第180号、同第182号、同第188号の4、同第193号、同第199号の2、同第203号、同第204号、同第207号、同第219号、同第221号、陳情第6号、第9号、第11号、第38号、第43号の2、第45号、第47号、第50号、第55号から第57号まで、第71号、第 72号の2、第74号の2、第75号の2、第76号の2、第79号、第84号の4、第85号から第87号まで、第93号、第115号、第116号、第119号の2、第122号、第129号、第134号、第142号、第145号、第164号、第165号、第168号、第173号、第174号の4、第177号の3、第182号から第185号まで、第190号、第191号、第194号及び第196号
9 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
10 決算事項に係る調査日程について
11 閉会中継続審査・調査について
12 参考人の招致について(追加議題)


出席委員

委 員 長  瑞慶覧   功 君
副委員長  下 地 康 教 君
委  員  座 波   一 君
委  員  呉 屋   宏 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  玉 城 健一郎 君
委  員  島 袋 恵 祐 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  崎 山 嗣 幸 君
委  員  新 垣 光 栄 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  金 城   勉 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長  松 田   了 君
 環境保全課長  玉 城 不二美 さん
 環境整備課長  比 嘉 尚 哉 君
 自然保護課長  仲 地 健 次 君
 環境再生課長  久 高 直 治 君
保健医療部健康長寿課班長  沖 山 陽 子 さん
 商工労働部産業政策課長  谷 合   誠 君
 土木建築部海岸防災課長  前武當   聡 君
企業局長  棚 原 憲 実 君
 企業技術統括監  石 新   実 君
 配水管理課長  志喜屋 順 治 君




○瑞慶覧功委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第3号議案、乙第5号議案から乙第7号議案まで、乙第9号議案から乙第11号議案までの7件、陳情令和2年第29号の2外89件、本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について、決算事項に係る調査日程について、閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、商工労働部長、土木建築部長及び企業局長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第9号議案財産の取得についての審査を行います。
 ただいまの議案について、環境部長の説明を求めます。
 松田了環境部長。

○松田了環境部長 おはようございます。よろしくお願いします。
 それでは、環境部所管の議案について、資料1土木環境委員会議案説明資料により、御説明いたします。
 2ページを御覧ください。
 乙第9号議案財産の取得について(プラグインハイブリット自動車)について説明いたします。
 この議案は、県が進める地球温暖化対策の一環として、沖縄県庁舎ほか16か所に配車するプラグインハイブリット自動車の取得について、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は1億2968万500円、契約の相手方は沖縄トヨタ自動車株式会社であります。
 このほか、詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○久高直治環境再生課長 乙第9号議案の財産の取得について説明させていただきます。 
 資料2ページの4段落目にある説明欄を御覧ください。
 この議案は、県が進める地球温暖化対策の一環として、令和3年度から県の知事部局が管理する特殊車両を除く全ての公用車を電動車に転換するものです。
 今後の5年間を集中実施期間と位置づけ、約600台の公用車のうち6割、350台を電動車に転換することとしております。
 令和3年度は電気とガソリンで走行可能なプラグインハイブリッド自動車を導入し、充電環境が整い次第、順次、電気自動車を導入します。
 これにより、運輸部門のCO₂削減、県内のEV利用環境の充実及び災害時のレジリエンス強化等の効果を見込んでいます。
 続いて、資料の4ページを御覧ください。
 本議案で取得を予定している37台の車両の配車場所である、17施設を示しております。
 本議案を提出する理由につきましては、財産取得予定価格が7000万円以上であることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 環境部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 おはようございます。ありがとうございました。
 少しだけ確認させてください。これ県が進める地球温暖化対策ということになっておりますけれども、この1億2968万。これ財源はどうなってるんですか。

○久高直治環境再生課長 本事業では一般財源1割、県債9割で車両購入することとしております。

○照屋守之委員 一般財源が1割で、借金が9割。こういうものは、国も積極的に今取組をしてると思いますけれども、国の補助で、逆に9割は国が出すとか、8割を出すとかという、そういう財源あると思いますけれども、ないんですか。

○久高直治環境再生課長 電動車そのものにつきまして9割というのは、これは今地域活性化事業債というのがありまして、それを活用して今回執行する予定としております。

○照屋守之委員 いやですから、これはその地域活性化債の財源、借金で賄ってやるということだけど、国のこういう環境問題も含めた形で、いろんなメニューがあって、それに該当するもので8割補助とか9割補助というのはあると思うんですけどないんですか、国は。

○久高直治環境再生課長 まず本事業は9割は県債であるんですけれども、翌年に県債のうち3割は交付税措置がありまして県のほうにまたお金が戻ってくるというものと、CEV補助金というのがございまして、これクリーンエネルギー自動車の補助金ということですけれども、これで、電気自動車だと40万、PHVだと約20万が補助が受けられることになっております。

○照屋守之委員 いやですから、今は借金でやって、3割は交付税で処置をされる。自主的に国が3割負担しますよという説明ですけれども、私が聞いてるのは、いろんな今のメニューの中で、何かCEVの何か補助もあるとかというふうなことですけれども、これ、こういうもので、こういう借金ではなくて、今のメニューで、自分の自己財源が1割で、国のそういうふうな補助もらえるものが2割か3割とかというふうなことが形としてあれば、その残りを借金にして、その残りの分を交付税であてがうということが、今の説明からするとあるんじゃないかなと。だから、こういうもので、国の補助メニューで県単独の仕事じゃなくて国のメニューでこれにあてがわれるような補助メニューというのはないんですかということを聞いてるわけですよ。

○松田了環境部長 先ほどの説明と重なる部分ございますけれども、クリーンエネルギー自動車補助金という補助金がございまして、これ経済産業省が所管しているかと思いますけれども、その補助金を使った上で、さらに9割の起債と3割の償還を活用するという形で今回購入を進めたいというふうに考えております。

○照屋守之委員 いや、このクリーンエネルギーの経産省の補助金を使えば、1割は自己財源で9割は借金をしなくていいということになりませんか。だからクリーンエネルギーの補助で幾ら、自己財源で幾ら、県の地域活性化債、借金で幾らということがあれば、今のクリーンエネルギーのものを使えるということだったら、このクリーンエネルギーで使える分が幾らとかということになりませんか。

○久高直治環境再生課長 今回、EVですと購入費は落札価格で381万3444円のところを、交付税措置で9割のうちの3割が戻ってくるということで、103万953円、またCEV補助金が40万つきますので、差し引き238万7391円―すみません、失礼しました。というような、例えばEVに例を挙げますとそのような形になるという予定になっております。

○照屋守之委員 私はこれ自体は非常にいいことだからいいわけですよね。で、こういう財政が厳しいときに、国も積極的にこういうふうなものを進めている中で、自分のお金を、財源が非常に―沖縄県なんかもう、かなり厳しいわけでしょう。で、厳しい中で自己財源で1割入れて、残りは9割を借金して後年度で後で交付税で3割は戻ってきますという。最初からこういうふうな予算組み、おかしくないですかと私は思ってるんですよ。これいろんなメニューがあれば、これに沿うような、先ほど部長がおっしゃってたようにクリーンエネルギー何とかかんとかと経産省のものがあれば、じゃあそこから幾ら、これに対してもらえる。10のうちの例えば2もらえれば、県は1出せば2もらえば3になりますね。で、残りは7を借金すればいいわけでしょ。この7のうちの3割が交付税で返ってくるということになれば、それは県民負担が軽くなるわけでしょう。だから、このクリーンエネルギーと別の補助メニューで取れるようなものはないんですか。何でこうなってるんですか、1割と全部県民が負担するんですかという話ですよ。そこを説明してくださいと言うんですよ。

○久高直治環境再生課長 委員おっしゃってるように様々なちょっと補助金のメニューを今確認したんですけれども、経産省とかと環境省、その中で電動車に直接交付するような、今のところメニューがなくて、こういうような県債とクリーンエネルギー自動車補助金の活用というものが、今のところこれのみということになっております。

○照屋守之委員 であれば、私は国が積極的にそういうのを進めているわけだから、それぞれの都道府県が進めるようなね。これを沖縄県単独の、独自のものあるいは他の県も含めて独自で、そういうふうなことが進められて全部それぞれ都道府県負担になるという仕組みであれば、これは県から国に対して強く要求すべきですよ。こういうふうなものも使えるような、セットしてくれと。都道府県がね、それぞれいろんな事情で独自でやれるものについて、皆さん方が補助できるような仕組み、こんなの我々沖縄県民だけで、日本全体の問題でさ、沖縄県だけで、県民の負担だけで、これ、やるような代物じゃないですよ。だからそこは強く国に要求していただけませんか、部長のお答えを聞いて終わります。

○松田了環境部長 今回我々が活用しました地方債のほうも地域活性化事業ということで、このメニューに入っておりまして、それを活用して9割の起債と3割の償還をお願いするという制度で、なるべく県単の負担を軽減するという対策を取っております。
 今委員御提案のございました国への要望については、総務部等とも調整しましてどのような形で求めていけるか検討を進めていきたいと考えております。

○照屋守之委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 すいません、ちょっと引き続き確認したいんですけれども、クリーンエネルギー補助で1台当たり20万円。かつ地域活性化のもので、償還金3割のお金が戻ってくるということなんですけれども、この契約金額1億2968万円500円のうち、実際、県として出費として出ていくお金って計算してますか。分かりますか。

○久高直治環境再生課長 最初のほうで話したことで重なるんですけれども、9割が県債のほうで、そのうちの3割ということなので、全体的にもそのような形になるかと思います。

○玉城健一郎委員 さっき私が計算してる中で20万円あって、県債の償還金が大体90万ぐらい。90万ぐらいが大体県に戻ってくるってことになってくると、1台当たり350万なので、大体240万ぐらいで1台買えてるという計算でいいんですか。

○久高直治環境再生課長 はい、そうですね。我々の計算の試算でいきますと、PHVに関しましては購入費用が落札価格で350万弱ですけれども、あとは交付税措置が94万6000円、CEV補助金が20万で実際購入するのは235万8561円という形の計算になります。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
 このプラグインハイブリッド、今回導入するに当たって、環境部ですので恐らくこの今度、太陽光発電だったり蓄電池を造ったり、それを設置することでこのエネルギーとかというのを自分たちでつくれるようにして、恐らくこのガソリン代とかそういったものも軽減し、CO₂もどんどん削減していくという計画だと思うんですけど、今この大体これを置き換えることで、CO₂削減量はどれぐらいになるのか。あと、エネルギー。ガソリン代とかというのは、通常とこれまでとどれぐらい安くなるのかというのを、もし計算してたらお願いいたします。

○久高直治環境再生課長 今普通の1500ccぐらいの公用車とこの電動車と比較しますと、温室効果ガスにしますと1台当たり1年間で0.5トン削減するということになります。それでガソリン代と電気代と比較した場合は、1年間で大体約7万円安くなるということで、10年すると70万ぐらいの効果があるということになります。

○玉城健一郎委員 これガソリン車と比べただけで今7万円なんですけど、今この環境部があれしてるのは、太陽光発電も入れて蓄電入れて、自分たちで電気を賄うということも計算してその金額なんですか、それとももっと安くなるという計算ですか。

○久高直治環境再生課長 おっしゃるとおり今のモデル事業で2か所、北部と中部に太陽光パネルを設けまして、それで直接充電したりとか、蓄電池に貯めてできるものを今計画してて、当然それはちょっと今計算には入れてなくて、それをすると100%もしかしたら太陽光でできる場合もあると思います。

○玉城健一郎委員 分かりました、ありがとうございます。
 最後に1点。すみません。
 これちなみに車種って何ですか。

○久高直治環境再生課長 今回、乗用車のほうについてはトヨタのプリウスになります。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第10号議案財産の取得についての審査を行います。
 ただいまの議案について、環境部長の説明を求めます。
 松田了環境部長。

○松田了環境部長 それでは、資料1土木環境委員会議案説明資料により、御説明いたします。
 5ページを御覧ください。
 乙第10号議案財産の取得について(プラグインハイブリット自動車(四輪駆動車))について、御説明いたします。
 この議案は、県が進める地球温暖化対策の一環として、沖縄県庁舎ほか12か所に配車するプラグインハイブリット自動車(四輪駆動車)の取得について、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は9216万8620円、契約の相手方は沖縄トヨタ自動車株式会社であります。
 このほか、詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○久高直治環境再生課長 乙第10号議案の財産の取得について説明させていただきます。
 第10号議案では、導入する車両を四輪駆動車としておりますが、農業研究センター等の研究施設で積載容量を確保するためや、環境部局における環境監視パトロール等のために悪路走行を想定して選定しています。
 乙第10号議案資料5ページの説明につきましては、乙第9号と同様であるため、割愛させていただきます。
 続きまして、資料の7ページを御覧ください。
 本議案で取得を予定している22台の車両の配車場所である、13施設を示しております。
 本議案を提出する理由につきましては、第9号議案と同様、財産取得予定価格が7000万円以上であることから、議会の議決を求めるものであります。
 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 環境部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 9号に続いて10号なんですが、趣旨は理解し、賛同できます。ただ発注において、どのような手続で選定されていったかというものが―これ両方で2億余るし、それも1社なんですよね。そこの説明が欠けてると思いますけど、よろしくお願いします。

○久高直治環境再生課長 今回入札に当たりまして競争入札を行っているんですけれども、普通乗用車につきましては1社のみ参加となっております。四輪駆動車については2社の参加となっております。
 失礼しました、一般競争入札となっております。

○座波一委員 プラグインハイブリッドというものは、特別にこの会社が採用してるものなんですか。それとも他社もありますか。

○久高直治環境再生課長 今回入札、落札した会社はトヨタなんですけれども、それ以外に国内でいいますと、ホンダと三菱のほうがです。あと外国の車両も今回対象にはなってますけれども、国内で走行が可能なものがございます。ボルボなどがございます。

○座波一委員 他社も同じような車があるわけですけどね、その金額でその会社に決まったということであります。これは、そういった選定のこの評価書というのはあるんですか。

○久高直治環境再生課長 こちらで前もって要綱をつくりまして、いろいろなカタログを取り寄せて、国内の車両とかそういうのを含めて、それと大きさとか、四輪駆動車におきましては地上の少し高さ―多少悪路を走るものですから、そういったものを加味して入札をしております。

○座波一委員 あとは、市町村へのそういう指導というんですかね。導入促進というか、そういったのをやってますか。財源をどのように、市町村は方法があるか。それも教えてください。

○久高直治環境再生課長 市町村につきましても、今回交付税措置とかCEV補助金、クリーンエネルギー自動車補助金も活用することができることから、今後、県からも、県内ではほとんど事例がないものですから、それを周知していくこととしております。
 今後はいろいろ様々な制度提言を活用しながら、市町村にどのような支援ができるかというのを検討してまいりたいと考えております。

○座波一委員 いや、5年ほど前に南城市はこれやってますよ。既にプリウスを入れて。事例がないと言ってるいけど、それ間違いじゃない。

○久高直治環境再生課長 すみません、南城市の詳細についてちょっと資料を持ってはいないんですけれども、今回地域活性化債の事業を使っておりまして、それとはちょっと違うもの、メニューだったかと思います。

○座波一委員 そのメニューもそんなに負担がなかったような記憶にあるんですけどね。だから、そこは少し調べてみて、今後市町村がどういうふうなやり方があるかも含めてしっかり検討して、これ継続的に、やっぱり全県的に浸透しないと全く意味がないわけですから、ごく一部のこんなものではですね。そういう計画的なものを含めて、今後は示すべきですよ。何年以内に、市町村の車両を何%。それに変えるというようなものを持ってますか。こういう計画持ってますか、県は。

○久高直治環境再生課長 県として、市町村も含めて全体的にどれくらいという計画は今のところないんですけれども、地球温暖化対策実行計画というのがございまして、それで全体のそういった電動車の普及率とか、そういった目標を設定して進捗管理をしているところでございます。

○座波一委員 私はもう個人的に思うのは、沖縄県の県内の車両を全部、電気に変えるべきだと。それがまたできるところなんですね。それこそまた世界遺産の島にふさわしい島になるということで、こういう長期的にこういった計画を本当にやるべきだと思っていますから、環境部、率先してそこら辺はやるべきでしょう。部長、よろしくお願いします。

○松田了環境部長 御提言大変ありがとうございます。
 環境部としましてもやはり温暖化対策の一環として、これは運輸部門の排出量の削減非常に大きな課題であると。取組を強化していかなくてはいけないというふうな認識を持っております。
 今御提言のありました、各市町村等にも情報提供あるいは全体の目標をお示しすることで転換を促していくというようなことについては、やはりどのような形で進めると市町村の財政的な負担が一番少なくて済むかというところがポイントかと思いますので、そういったところを、財政当局あるいは我々のほうでいろいろと調べまして、そういった、どうやったら負担が少なくて済みますというやり方も含めて、市町村にはお示ししてぜひ導入を促進していくことをお願いしたいと考えております。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 2点なんですけど、1点は、これの車両、車種名を教えてほしいです。

○久高直治環境再生課長 トヨタの四輪駆動車で、RAV4という車種になっております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。先ほども伺ったんですけれども、補助と償還も合わせて、大体どれぐらいこの実際割引になっているのか。

○久高直治環境再生課長 今四輪駆動車にいきますと、購入費が418万9483円で、それを今言った交付税措置とCEV補助金を除きますと、合計が285万8332円となっております。

○玉城健一郎委員 ちょっと今回この電気自動車ではなくてPHVということでプラグインハイブリッドを購入して、施設が整うまで、充電環境が整うまで、そういったプラグインハイブリッドを導入していくということなんですけど、これ施設はいつぐらいまでに整って、今後この電気自動車に切り替わるというのはどのタイミングなんでしょうか。

○久高直治環境再生課長 モデル事業を活用しまして、今年度に設置を予定しておりますが、若干やはりコロナの影響もありまして工事とか設計に若干遅れがあるんですけれども、一応今県としまして、これのモデル事業を検証しながら、これがうまくいけば、各施設に太陽光パネルを設置して充電できるような環境に、プラスEV―電気自動車に変換していくということを考えております。

○玉城健一郎委員 これ施設に関しては今年度でやるけれどもちょっと時間がかかっていて、次年度に持ち越しになるかもしれないと。電気自動車に切り替わる―今合計で大体60台ぐらいのプラグインハイブリットを入れたと思うんですけど、350台電動車に切り替えるということですよね。次年度、この5年間の間で350台―残り約290台切り替えていくと思うんですけど、次年度はプラグインハイブリッドなのか、それとも電気自動車なのか。その辺りお願いいたします。

○久高直治環境再生課長 おっしゃるように、まず環境部としましても目指しているのは電気自動車を100%にするのを目標にしているんですけれども、今のところ充電環境がまだ整っていないところから、充電環境が整い次第、次年度以降配置する車両を、EV車両を増やしていきたいというような形なんですけれども、具体的に全てとか百何台とかという数字をちょっと今お示しできない状況でございます。

○玉城健一郎委員 このプラグインハイブリッド、電気自動車の導入に結構前に、日産がすごい県内でこの電気自動車の充電スタンドを結構造ってたんですけど、ちょっと、何か勢いがなくなって、今どんどんなくなってきている、減少傾向にあると思うんですよ。ぜひ、県としてもこの電気自動車を促していくのであれば、やっぱり充電スタンドというのがどうしても必要になってくると思うので、ぜひそういったところに対して促す、もしくは補助できるのであれば補助して、電気自動車が普及できるように環境をつくっていただきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 これもちょっと確認しますけれども、先ほど県の取組で600台の公用車のうちの6割、350台をということですけど、これ5か年でやる。で、先ほど言いましたように、財源はこれもう自己財源が1、県債が9。この割合はずっと変わらないんですか。この財源もそうなんですか。

○久高直治環境再生課長 そうですね、今我々が聞いている話では地域活性化事業につきましては当面続くということがありますので、これを活用しながら執行していきたいと考えております。

○照屋守之委員 この環境、地球温暖化対策とあって、県庁はこういう形で自己財源こうやります。市町村との連携は計画どうかといったら計画はない。これから積極的に市町村に皆さん方進めるという、連携するということだけど、私は市町村が1割負担して、あとは借金は9割で、皆さん方も同じようにやれということになると、市町村対応できないと思いますよ。やらないと思いますね。ですからそこも含めて財源的なものも踏んでいかないと、こういうのを自分たちで先につくって議会とかそういうふうなところで言われて、市町村との連携とか計画はないと言われたら我々は非常に困ります。
 これだけの県のもので、その地球温暖化対策の効果はどういうふうに見てるんですか。これやったらどのぐらいの効果出るのですか。

○久高直治環境再生課長 先ほども答弁したところもありますけれども、約1台当たり0.5トンの、温室効果ガス―二酸化炭素の排出量の削減につながるというところで、一つ、数字的に劇的に何か沖縄を変えるというものではないのかもしれませんが、それが350台、台数が増えてくるとかなりのトン数にもなりますし、その効果と、あとこの啓発という意味で、各県民に対してこういった電気自動車―電動車の普及促進につながると考えております。

○照屋守之委員 私は県議会議員ですから、県民の立場で今の温暖化のものがどうか、県庁の取組がどうかというようなことで、それがだから県民にどう影響を与えるかということを考えてるんですけどね。県民こういう説明されても分かりませんよね。ましてや市町村との連携取れてないというふうなことになってくると、末端の市民とかがあまり意味が分からないと思うんですよ。結局、県庁内のそういうふうな今のものをよくしているだけの話じゃないのということの可能性のほうが私は強いと思うんですけれどもね。ですから、県が全て県の責任だけで、温暖化は地球温暖化で国を挙げてやらないといけないのを、あえて県単独でそういう温暖化事業を進めていく。市町村とも連携は取ってない。財源の問題もクリアは、私はしてないと思いますけれども。そういう中で、こういうのをどんどん進めていったときに、市町村との連携どころか、どうなんですか、本当にこれ、事前にこういう計画をするときに、事前の調整とかなしで、後追いで市町村、我々もやってるからどうぞ皆さん方もやってくださいと言って、1割補助で後は自分の借金でやってくださいということを、県のほうから言えますか。

○松田了環境部長 公用車を全て、いわゆる電動車に転換していくという方針につきましては、まだ他府県でも、私の知る限りですけれども意見表明したところはないというふうに理解しております。
 今回、この件につきましては、財政当局のほうからもこういう起債が可能なので検討をしてみてはどうかというふうな御助言もありまして、我々県としては、まず県でこういう取組をしてみて、運輸部門からの排出、CO₂の排出を下げていく取組をまず県のほうで率先してやってみて、これがうまくいけば、市町村にもこういう県がやってる事例を、どうでしょうかということで紹介できるかなというふうに思っております。
 先ほど座波委員からも御指摘がございましたとおり、我々としても当然県だけで温暖化対策を推進するということは当然、無理な部分がございますので、市町村にもそういう、県がまず行った取組で非常に参考になる状況であるということをお示しした上で、今財源の問題等も含めて、よりよい、有利な起債あるいは何か制度等がありましたらそういったものも一緒にお示しして、市町村にも取り組んでいただくということを検討していきたいと考えております。

○照屋守之委員 温暖化対策を進めるのは非常に大賛成です。どうぞ頑張ってください。ただ、やっぱりそれをやるためには沖縄県、県庁だけでやるということではありませんから。事前に市町村あるいはまたやっぱり、これは何といってもこれだけ146万県民がいらっしゃいますから、県民の理解なしではこれは到底なし得ませんよ。ですから、私は今の手続の進め方については、もっともっとチェックをしてもらって、やっぱり市町村と連携を取るというのは、市町村の財源負担がどのぐらい軽く済みますよと。あとは国も面倒見ますよと。そういうふうな裏づけがないと市町村なんかできないんですよ、非常に厳しい財源ですから。もし、1割負担をするものがあれば、市町村はそれを財源にして―9割補助のね。市民のための事業を取りたいというのが市町村の本音なんですよ。ですから、そういうこともありますから、ぜひ今後市町村の財源も含めて、あるいは県民に対してどう納得しているかというそういう視点で取り組んでいただきますようお願いします。
 以上です。終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、環境部関係の陳情令和2年第54号の4外42件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、環境部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 松田了環境部長。

○松田了環境部長 それでは、環境部所管の請願・陳情につきまして、資料2土木環境委員会請願・陳情案件資料により、説明いたします。
 環境部所管の請願は0件、陳情は継続35件、新規8件、計43件となっております。
 初めに、継続の陳情35件につきまして、処理方針に変更があった主な箇所を説明いたします。
 お手元の資料22ページを御覧ください。
 陳情令和2年第101号シルヴィア・アール博士を招聘し、大浦湾の潜水視察と国際シンポジウムの開催を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 3段落目以降につきまして、「令和3年9月11日には、辺野古大浦湾の軟弱地盤や自然環境をテーマとする辺野古・大浦湾シンポジウム2021が、オンライン開催されました。同シンポジウムでは、ミッションブルーの代表であるシルヴィア・アール博士からメッセージをいただくとともに、辺野古・大浦湾の自然環境の保全の必要性について専門家の講演などが行われたところであり、アーカイブ動画が配信されております」に修正しております。
 続きまして、資料28ページを御覧ください。
 陳情令和2年第124号の2宮古島保良地区ミサイル・弾薬庫建設に係る環境調査、住民説明を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 資料29ページをお開きください。
 記の2の2段落目につきまして、「なお、設置届出書に、粉じんについては散水による対策を講じると記載されており、令和2年6月16日、11月17日、令和3年3月17日、6月29日及び9月27日の立入りの際に散水が行われていることを確認しております」に修正しております。
 次に新規の陳情8件につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の82ページを御覧ください。
 陳情第134号佐敷東地区沿岸部の住環境悪化に対する県の対応を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の5につきまして、資料21ページ、陳情令和2年第88号の記の2と同じ処理方針としております。
 続きまして、資料の83ページを御覧ください。
 陳情第174号の4令和3年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の2につきまして、資料45ページ、陳情令和2年第188号の4の記の2と同じ処理方針としております。
 続きまして、資料の84ページを御覧ください。
 陳情第177号の3温暖化対策に向けた基礎的調査や市町村・県民への普及活動に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、県内で地球温暖化対策実行計画区域施策編を策定している市町村は、那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、沖縄市、宮古島市の6市となっております。脱炭素に向けた取組を拡大するため、同計画の策定方法等の周知を図り、県内市町村の策定を促進してまいります。
 記の2につきまして、県内で2050年ゼロカーボンシティー宣言を行った市町村は、沖縄市、久米島町、竹富町の1市2町となっており、県は県内市町村に宣言の発出を働きかけているところであります。
 また、国が全国で100か所程度を選定予定としている脱炭素モデル先行地域に関する情報提供と周知を図り、県内市町村の応募を促進してまいります。としております。
 続きまして、資料の85ページを御覧ください。
 陳情第183号公文書開示請求に対する沖縄県の不適正な事務処理の適正化に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1~4につきまして、県は、環境省が令和2年8月12日付事務連絡で定めた方法に基づき、令和3年2月13日に疑義照会文書を環境省九州地方環境事務所へ電子メールで送信しました。
 同照会に対し、令和3年2月17日に環境省九州地方環境事務所の担当者から電話で回答があり、回答内容を記録した資料を作成しました。さらに、同資料については、環境省九州地方環境事務所の担当者に送信し、内容に間違いがない旨を確認しております。
 記の5につきまして、法令及び国が作成した行政文書に基づいて、説明や答弁を行ってまいります。
 記の6及び7につきまして、環境省の指導、助言を得つつ、市町村及び一部事務組合に対し、技術的援助を行ってまいります、としております。
 続きまして、資料の87ページを御覧ください。
 陳情第184号市町村が行う一般廃棄物の適正な処理(ごみ処理基本計画の策定)に対する県の無責任な事務処理の適正化に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の88ページをお開きください。
 記の1及び2につきまして、北中城村は、米軍ごみの処理見込み量等をごみ処理基本計画に記載するため、今年度中に同計画の改定を行う予定となっております。県としましては、同計画の内容が法令及びごみ処理基本計画策定指針に即したものとなるよう、環境省の指導、助言を得つつ、計画案の内容確認と技術的援助を行ってまいります、としております。
 続きまして資料の89ページを御覧ください。
 陳情第185号市町村が行う一般廃棄物の適正な処理(広域施設の整備)に対する県の無責任な事務処理の適正化に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の90ページをお開きください。
 記の1及び2につきまして、県が令和2年12月に沖縄防衛局に確認したところ当局の補助事業として整備した青葉苑については、補助事業完了時から現時点においても引き続き補助金の交付目的に従って運営されているものと認識している、との回答がありました。また、令和3年9月に青葉苑の財産処分については、補助金適正化法等の関係法令に基づき、中城村北中城村清掃事務組合から当局に青葉苑の財産処分承認申請書が提出された際に当該申請書の内容等を踏まえ、当局によって判断することになる、との説明がありました。
 なお、令和3年9月には、中城村北中城村清掃事務組合から青葉苑の廃止時期を踏まえた上で、今後、沖縄防衛局と財産処分に関する具体的な調整を行っていくとの方針が示されております、としております。
 記の3につきましては、資料70ページ、陳情第86号の記の2及び3と同じ処理方針としております。
 資料91ページをお開きください。
 記の4及び5につきまして、中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理施設青葉苑は、防衛省の補助を受けて整備された施設であります。環境省が発出している溶融炉の財産処分に関する通知は、環境省の補助を受けて整備された施設に適用されるものであることから、青葉苑には適用されないものと考えております。
 なお、環境省が発出した通知(平成22年3月19日付環廃対発第100319001号、平成27年4月28日付環廃対発第1504281号及び令和3年3月3日付環循適発第2103032号)で最終処分場の整備を求めているかについて、令和3年9月に環境省に確認したところ、これらの通知は、灰溶融固化施設の財産処分の承認を受けようとする自治体に最終処分場の建設を義務づけているわけではないとの回答がありました、としております。
 記の6につきましては、資料71ページ、陳情第86号の記の8と同じ処理方針としております。
 続きまして資料の92ページを御覧ください。
 陳情第191号石垣市におけるゴルフ場つきリゾート施設開発計画に反対する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の93ページをお開きください。
 記の1につきまして、環境影響評価制度は、開発事業等の実施前に事業者自らがその事業の環境影響について予測・評価を行い、環境の保全に配慮したよりよい事業としていくものであります。
 本事業の環境影響評価は、沖縄県環境影響評価条例に基づき実施されており、同条例において、事業者は評価書に記載されている内容に基づき、環境保全について適切な配慮をして事業を実施すると定めていることから、SDGsが目指す持続可能な開発に資するものでもあります。
 記の2につきまして、事業者は、環境影響評価書において、必要な地下水量1日当たり約950トンに対し、約1,100トンの揚水が可能と予測しております。
 しかしながら、予測の前提となる地下水の必要量や揚水量の算定方法、環境影響評価が不適切であることから、評価書に対する知事意見において、必要な地下水量や揚水量を適切に算定した上で再度環境影響評価を実施し、必要な環境保全措置を講じることを求めております、としております。
 次に記の3につきましては、商工労働部の所管となっておりますので、商工労働部から説明いたします。

○谷合誠産業政策課長 記事項3について、商工労働部の処理概要を読み上げます。
 石垣市の調査では、本事業により年間241.8億円から270.4億円の経済効果が見込まれると算出されております。内訳としては、年間のゴルフ場売上高が4.6億円から7.7億円、ホテル売上高が70.5億円から79.9億円、ゴルフ場開発に伴う関連産業への効果が27.9億円から37.9億円、ホテル運営に伴う関連産業への効果が138.8億円から144.9億円となっております。
 経済効果の算出に当たっては、国特定サービス産業動態統計調査(ゴルフ場)、県宿泊旅行統計調査等のデータを活用するとともに近隣事例への聞き取りを踏まえており、石垣市において精査された数値であると承知しております。
 以上です。

○松田了環境部長 続きまして資料の94ページを御覧ください。
 陳情第194号沖縄の子供たちの安全を脅かす米軍PFOS流出問題等の改善を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、嘉手納飛行場については、県企業局が平成28年6月及び令和2年5月に、また、普天間飛行場については、県環境部が平成31年2月に立入申請を行っております。あわせて、令和元年6月及び令和3年2月に、原因究明調査と対策の実施、県の立入りを認めること等について国及び米軍に要請しております。
 引き続き国及び米軍に対し原因究明と対策の実施等について強く求めてまいります、としております。
 以上、環境部関連の陳情について、処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 環境部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 1点お願いしますね。
 新規の194号です。94ページです。これ嘉手納飛行場に立入りをという、平成28年からとありますけれども、その立入調査をしたいという根拠はどういうことですか。根拠を教えてください。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。
 企業局のこれまでの嘉手納基地内及び周辺の水源からのPFOS等の検出状況や、平成29年、30年度の委託調査の結果で、汚染の原因は嘉手納基地の可能性が高いと考えておりますが、直接的な調査も踏まえてその汚染原因の究明が必要と考えているところから、立入調査を申請しているところでございます。

○照屋守之委員 企業局のという、企業局が直接嘉手納飛行場とか、ある程度数値的なものは出てるんですか、これは。どういうことですか。

○志喜屋順治配水管理課長 企業局の調査で、大工廻川ですとか、その他の定点調査、それから水源であります比謝川取水ポンプ場での定点調査等を踏まえて、基本的にはそういった内容となっているところでございます。

○照屋守之委員 これ企業局の今定めるPFOSの基準と、実際そこから出ていたあれは―企業局の基準はどうなってるんですか。法律的には。

○志喜屋順治配水管理課長 企業局の基準というのが、厚労省が所管します水道水質基準というのがございますが、その中で、基準の下の水質管理目標設定項目というのがございます。その中で、PFOS、PFOAの合計値として、1リットル当たり50ナノグラムというのが設定されております。これについては、飲み水のほうでの数値となっているところでございます。
 以上です。

○照屋守之委員 下水道課、土建部に確認したら、この下水道処理の部分のもので―これ河川もそうでしょうけど、土建部はこの基準がないと言ってるんですよ。だから下水道に流れてきたときに、私は、下水道課、土建部は基準がないので、これに対して苦情が言えるのかなと。何でつくらないんですかと聞いたら、これは国の法律の定めで、この水道法はその50ナノグラムというのはあるんだけど、国交省とこの土建部の管轄ものはPFOSの基準がないと言ってるんですよね。これ、ないというところに、この河川の今あれも出ておりますけど。基準がないのに、これを出せとか、ここに流したらまずいとかというのは、米軍のこの前は2.5ナノグラムとかというふうな説明もありましたけど、ですからここを整理しないと、この米軍関係のPFOSのものというのは、沖縄県の河川とか、下水道の基準はないのに、何をもって、我々がこれ対応していいのか、非常に分かりにくいんですよ。
 水道は、50ナノグラムというのは水道だけですか。ほかの部署にはいってないでしょこれ。基準ないんでしょう。

○玉城不二美環境保全課長 環境部ですが、平成31年2月に、環境部も普天間基地に立入申請をしておりますが、それは73年合意、日米合同委員会の環境協力がございまして、73年合意に基づく申請でございます。その合意文の中に、環境適用可能な利用され得る環境基準について、国と国ないし地方自治体と米軍がレビューを行う、再検討、どういう基準が適用できるか検討を行うということがございましたので、おっしゃるように、適用できる基準がない状態で73年合意に基づいて申請したところですが、その年の5月に、再度基準をつくるように要請して国に対して要請しましたところ、昨年令和2年5月28日に、5月に暫定指針値要監視項目として50ナノグラムリッターとする暫定指針値を環境省が通知しております。
 それを受けましてJEGS―米軍の実施する環境管理基準でございますが、その中にもPFOSを含む泡消火剤等については50ナノグラムリッターを漏出した場合は報告するとか、処分についてのいろんな事項等が記載されました。そういう内容に、そのような形で、申請前に基準のできる前に申請はしておりますが、それと同時に並行して基準を設定するように要望して進められているというところでございます。

○照屋守之委員 だから私は土木委員会で確認して、恐らく下水道も河川も含めてちゃんとそういう、土建部で基準があるのかなということで確認したら、ないというんですよね。ないというから非常に困ったなと思って。ないというものに、米軍に対してこれは、放出したときに、じゃあ我々何を根拠に、米軍に対して自分たちの根拠もないのにあんたたちはこうしなさいとか、彼らがまた、いや我々はこういう基準でやってますよと言われたら、元々基準を持ってないから返す言葉がないわけですよね。ですから、非常にこのPFOSの件はこれだけマスコミも含めて取り上げられているということもあって、これ何とか考えないといけないということで今対応してますけど、これ基本的には研究段階であって結論が得られてないと。WHOの基準において規制等の設定をしておりませんけれどもということで、人体への影響についてもまた研究段階とかね、発がん性の結論づけたものまだはっきりしていないとかね、ということを下水道課長が説明してるわけですよ。ですから今回、こういうふうなものについても河川というけれども、その基準がない分について米軍に対してこうこうだから調査させてくれと言っても、相手が自分たちは基準どおりやってますよと言う。結局沖縄はそういう基準がないでしょうという中でその立入調査を求めるとかというふうなことも含めて、やりにくくないですか、どうですか。

○松田了環境部長 県の環境部では普天間飛行場への立入りを申請してございますけれども、今普天間飛行場周辺の―特に海側の地域での地下水で、例えば1000ナノグラムを超えるようなデータですとか、数百ナノグラムを超えるような地下水が確認されております。今環境保全課長からも説明がございましたけれども、公共用水域に、一般の河川とか海域の基準、暫定指針値ということで、50ナノグラムという数値がございますので、それをはるかに上回るような高い値が出てるということも含めて、立入りを行いまして調査をするという必要があるというふうに考えております。また、県のほうでは、このことにつきまして県が立ち入るということだけではなくて、国あるいは米軍のほうでも調査を行っていただいて、何か原因が確認された場合には対策を取っていただきたいという要望も併せて提出してるところでございます。

○照屋守之委員 もう最後です。
 実は、今日何日ですかね。明日軍特でこの前のPFOSの件と部品落下の件を決議して6日に抗議に行くんですよ。そうしましたら、PFOSの件での抗議は断られました。これは沖縄県がPFOSの件で抗議に行こうとしたら断られて、意見交換をしてますよね。ですから我々も、そういうこともあってPFOSの件は断られるかもしれないということを想定していて、抗議ではなくて意見交換をさせてくれということで、PFOSの件は意見交換という形で了解してもらいました。ですから、やっぱり米軍は自分たちのそのPFOSの管理とか―あの件は日米が協議してる間に、米軍が勝手に放出したというふうな、そういうことがあって、私ども抗議をしたわけですけれども、ですから部長これこういうふうに立入調査というふうな求めではなくてね、この件についてぜひ意見交換させてくれと。まずそういうふうなやり方のほうが私いいと思いますよ。今PFOSの件についてはあれですよ。謝花副知事も抗議を断られてやっている。我々県議会も抗議ではなくて、じゃあ意見交換させてくれという対応をしてますから、こういう立入りとかということではなくて、PFOSの件について意見交換させてくれという、そういうアプローチのほうが米軍は対応できると思いますけれどもね。いかがでしょう。

○松田了環境部長 やはりPFOS等の問題につきましては、国際的にも健康に影響があるというふうなお話もございますし、また国のほうでも暫定の目標値なり、指針値をつくって、基準が必要であるという認識があるかと思います。
 今委員の御提案の話合いをしてみたらどうかということについては、知事公室も含めてどのような対応が、今後我々が立入り等を認めていただく上で必要かということについて検討してまいりたいと考えております。

○照屋守之委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
 陳情の46ページ。飲食店での使い捨てプラスチック製品の廃止及び代替品への補助金に関する陳情ということで、プラスチックの問題に対して、環境部にしてもこの今国にしても、大分行ってるということで、この間代表質問の中でもプラスチックの質問させていただきました。その中でちょっと確認なんですけど、万国津梁会議でプラスチックの部門というのが立ち上がったということなんですけれども、こちらどういった議論をされていたのか御説明お願いします。

○比嘉尚哉環境整備課長 現在、プラスチックによる海洋汚染問題や、気候変動問題等が世界的に大きな問題となっており、本県においても、絶えず漂着するプラスチックを含む大量のゴミによって、生態系や景観など自然環境が影響を受けるなど課題となっております。
 本県は、資源の循環に課題の多い島嶼県でありまして、現在の豊かな自然環境を後世に引き継ぐためには、地域特性に適合した取組を県民一体となって推進し、可能な限りプラスチックを利用しない脱プラスチック化への実現を目指す必要があるということで、このプラスチック問題などに知見のある専門家、事業者などから意見を聞くということで、今回津梁会議、設置してございます。
 議論の内容ということでしたが、この会議の内容ですが、まずは本県の状況ということで、本県の取組のことでありますとか、今後予定している県民事業者へのアンケート内容、ヒアリング内容、そういうことを説明を行いましてアドバイスをいただいたということと、それから各委員からそれぞれ専門がございますので、それぞれの立場から所見を述べていただいたところでございます。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
 私もちょっとマスコミの報道ベースですからちょっとあれなんですけど、その中で2点あって、プラスチック分別、今、みんな―特にペットボトルの分別はされているんですけれども、それを再生する、再利用する施設が県内にはないということで、それが燃やされて、燃料として使われているということで、それもこの議題にあったと思うんですけれども、現在この回収したプラスチックは、プラスチックの再生率ではなくて、回収したプラスチック、ごみ分別で。それが大体どれぐらいが、実際、再利用―県外とかで再利用されてるのかという、その数値はありますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 これ一般廃棄物についての試算をした結果がございますが、平成30年度、一般廃棄物、プラスチック廃棄物の推定処理量は、これ一般廃棄物なんですが総排出量、平成30年度で約47万5000トンございます。そのうち、プラごみが12万6000トンほどとなってございます。そのプラゴミ12万6000トンの内訳が、容リ法に基づくプラ回収―これ今委員おっしゃった、ペットボトル等ですね。これが6500トンほどございまして、その他のプラスチックが、11万9000トン余りとなってございます。
 このプラスチック12万6000トンの中でリサイクルということで申し上げますと、焼却して発電活用してるのが6万5000トンほどございまして、これが全体の約52%ございます。それから、容リ法に基づくリサイクル―これはペットボトルを主としたものですけれども、これが6500トン余り、約5%ほどとなっております。残りの43%は単純焼却となってございます。

○玉城健一郎委員 これ、今ちょっと少し整理したいんですけど、ペットボトルで回収されたもの自体はちゃんとリサイクルに回されているけれども、それ以外のプラスチックに関しては、普通にごみと一緒になってるから結局焼却処分されて燃料として回ってるという理解でいいですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 そのとおりです。

○玉城健一郎委員 前、松田部長とかも答弁の中で、ワンウエー―いわゆる焼却され、今焼却されているプラスチックがもうほとんど、それがほとんどだと思うんですけど、それを削減するためにいろいろ施策を考えていかないといけないということを前、お話されていました。その中で、この提言の中でまずはプラスチックの代替品、廃止をするために代替品に対して一定の補助金を出すことということで陳情者は出しているんですけれども、その中で、万国津梁会議の中で、事業者へのアンケートで、この代替品のコストが高いからあれが変わらない、プラスチックを捨てられない、プラスチックからその他のものに切り替えられないという事業所のアンケートがあったと思うんですけれども、こういう観点から、県として施策として何か考えてはいるんですか。

○久高直治環境再生課長 陳情にもありましたように、こういったコストがかかるという問題も多分、多々ございます。また国の新たな法律もございまして、今それも注視しながら、さらにこの万国津梁会議で、専門家の先生方の、県外の先生方もいらっしゃって、結構著名な方もいらっしゃいますので、そういったことを踏まえた上で、より沖縄県に適したそういった制度とか、それもまた提言していただく予定にしてますので、そういったものを踏まえて検討していきたいと考えております。

○玉城健一郎委員 ぜひ、よろしくお願いします。
 先ほどプラスチックをリサイクルする事業者―リサイクルというか、再利用するところが、沖縄県内にないということなんですけれども、県外とかではそういったところあるんですか。

○久高直治環境再生課長 すみません、ちょっと県外のほうは、報道とか、いろいろ再利用されてるようなんですけれども、県内の状況を申し上げますと、このペットボトルにつきましてはこれを破砕して、フレークと言ってるんですけれども、このフレークにして、これを県外の、こういうリサイクル業者に送りまして、これが繊維とかそういったものにリサイクル利用されているという状況がございます。
 そのほかに申し上げれば、例えば、加工と言えば発泡スチロールですね、発泡スチロールを溶融してブロックにして、またこれもやはり原料として県外に出すとか、そういった事業者もいることは聞いております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。先ほど焼却が6万ということで、約5万がこのプラスチックとして、この埋立てやら何やらで、再利用というか、再利用にも何も使われてない状況で、それをリサイクル、それ自体はリサイクルできるものなのか、それとも今後これは量を減らすことでこの数を減らしていくのか。どちらですかね。

○比嘉尚哉環境整備課長 県内でも一部リサイクルされてるものはございます。ただこれはプラスチック製品をつくって、その切れ端とかそういう余ったものでリサイクルしてる。これどういうことかというと、プラスチックの品質が一定に保たれてるんですね。ただ、一般家庭から集まってくるものについてはいろんな種類のプラスチックがありますし、状態も汚れてるものからきれいなものありまして、いろいろ量もなかなかまとまった量を集めるというのもやはり課題ございまして、こういったことがございまして、なかなか本格的なリサイクルというのは県内ではまだないといった状況でございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。ぜひどんどん進められていくように、ぜひ力を入れていっていただきたいと思います。
 よろしくお願いします。
 次に行きます。
 次は84ページ、陳情177号の3で、温暖化対策に向けた基礎的調査や市町村・県民への普及活動に関する陳情でということで、地球温暖化対策実行計画ということで、沖縄でも第2次つくって、これも拝見しています。この計画の中で、2050年度の脱炭素社会というのをつくるということで明言をされているんですけど、今、県内6市がこの区域施策編をつくっているということなんですけど、これはつくることは義務化はされていないんですか。市町村。

○久高直治環境再生課長 県と中核市につきましては義務がありまして、それ以外は義務がありませんので、沖縄県と那覇市が義務があるということになります。

○玉城健一郎委員 ありがとうごございます。
 この区域施策編があって、それがないと多分、市町村、県としても細かな施策が取れないと思いますので、ぜひつくるようにお願いいたします。
 あと、先ほどのEVの件でちょっとかかってくるんですけれども、脱炭素の中で運輸の部分で、沖縄県というのはレンタカーもあるし、ほとんど車社会ですので車を使ってる中で、そこを削減するというのは結構大きな力になると思うんですよ。さっきEVのスタンドとかっていうのを沖縄県、10年ぐらい前から少しやっていましたよね。この日産のリーフとかを使って。あれっていうのはまだ生きているんですか。この計画というのは。

○久高直治環境再生課長 現在その日産が取り組んでるものとかもございますけれども、今現在は民間がかなり主導で行っていて、県のほうの取組として今やってるところはないんですけれども、今後はまだ国の、いろいろな2050年、ゼロに向けて施策が組まれていくと思いますので、そういったものを注視しながら検討していきたいと考えております。

○玉城健一郎委員 民間が、例えばライカムとかに、地下にあるやつとかも民間が設置してやっているということなんですね。分かりました。
 次に移ります。
 次は94ページ。陳情第194号、沖縄の子供たちの安全を脅かす米軍PFOS流出問題等の改善を求める陳情ということで、こちらの、この米軍からのPFOSの流出について懸念を示している私保連の陳情なんですけれども、今年の9月に有識者会議が開かれたということなんですけれども、こちらどういった議論をされて、どういった議論の内容だったのか、御説明お願いいたします。

○玉城不二美環境保全課長 専門家会議についてお答えいたします。
 PFOSに関する専門家会議ですが、専門家会議は環境水理学や地下水工学、応用地質学を専門とする学識経験者5名で構成されております。会議自体は今年度は3回開催を予定しております。
 1回目の専門家会議は9月6日に実施しております。第1回会議において最も多くの時間を割いて議論されましたのは、琉球石灰岩地域において、地下水の動きがシミュレートできるかどうかを検討しないといけないということでした。
 以上です。

○玉城健一郎委員 これ、琉球石灰岩地域ということはこれ宜野湾市の地下水ということですよね。

○玉城不二美環境保全課長 はい。普天間基地を対象としてますので、そうです。

○玉城健一郎委員 この、実際こういうそういう地下水の水の流れが分かることで、今蓋然性が高いという言い方を県が行っているじゃないですか。この基地由来、基地からの蓋然性が高いということを県はお話されてるんですけれども、この水の流れが分かったら、これが蓋然性が必然、もう少し踏み込んだ発言もできるのですかね。そこまでは、どうですか。

○玉城不二美環境保全課長 県が、専門家会議以前から蓋然性が高いと言っています理由は、普天間基地の上流側で濃度が薄くて、地下水が勾配ありますので、下流側のほうは1000とか550以上の数字が出てるということで、それでもって蓋然性が高いと言っておりますが、さらに詳しく、地下水がどのように流れているのかということを思っております。
 あと、琉球石灰岩自体が中に鍾乳洞があったり不規則な動きをしてるので、果たしてシミュレーションが成り立つのかどうかというのを主に専門家は気にしているところでございました。

○玉城健一郎委員 本当おっしゃるとおりで、私が住んでる地域、野嵩という地域なんですけど、基地の上側にあるので、あの地域の湧水から出てないんです、PFOSってほとんど。下の部分からしか、下流側のほうにしかなくて、それはまさに米軍基地の由来だとしか言いようがないと思いますので、ぜひ、これからも研究よろしくお願いいたします。
 ちょっとお願いがありまして、この有識者会議の皆さんの氏名とか、そういったところ公表はされてますか。

○玉城不二美環境保全課長 座長は報道等で公表されておりますが、今後ほかの4人の委員も含めてホームページ等で公表させていただきたいと思います。

○玉城健一郎委員 分かりました。ぜひどういった議論があったのかも、議事録等とかも公開していただきたいと思います。

○玉城不二美環境保全課長 はい。報告書でまとめて報告させていただきます。

○玉城健一郎委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 今のPFOS関連で1点だけ確認させてください。
 最近の報道で出てるように、金武町の上水道からの検出も指摘されてるんですけれども、これは環境部としては何らかの関わりがありますか。

○玉城不二美環境保全課長 環境部としての関わりをお答えしますが、河川を冬期・夏期で調査しているところですが、この水源近くと関係するところについては把握しておりません。

○金城勉委員 健康上の問題などが懸念されているわけですけれども、それで、国としてもこのPFOS関連のものについての一定の制限をかけているわけで、人体への影響についてはまだ具体的にこうだというものは示されてないようですけれども、ただ、懸念はされているので、まして飲料水ということですから、これは非常に深刻な問題ではないかというふうに考えるんですけれども、これ企業局も含めて皆さんも具体的に関わって、その対策を対応する必要があるんじゃないかと思うんですけれども、部長、いかがですか。

○松田了環境部長 委員御指摘のように、一義的には飲料水の水質の確保という観点で、これは今金武町と企業局で協力して対応策を検討してるというふうに理解しております。
 一方で、環境部としましてはいわゆるその原因が一体何だったのかと。さらにその原因をどうやって対策を取って、除去していくかという点については、金武町あるいは企業局と連携して、その原因の究明と対策の実施というところに、我々は傾注すべきかなというふうに思ってるところでございます。協力してやっていきたいと思っております。

○金城勉委員 よろしくお願いします。
 それと次の84ページの地球温暖化対策の件なんですけれども、皆さんの処理方針の中に、国としてこの100か所の先行モデル地域を選定するというふうになってるんですけれども、これは県もその対象になるんですか。

○久高直治環境再生課長 まずは、地域としましては市町村になりますけれども、例えば団地だとかそういった単位でもできるというところになりますので、原則市町村のほうで区域策定をするということになっております。

○金城勉委員 これゼロカーボンシティー宣言の先行モデルということで、そういう方向にも、皆様も気候非常事態宣言を3月に発出されました。そういう方向に、鋭意積極的に取組を進めていらっしゃると思うんですけれども、ぜひ先ほどもこの区域施策編の地方自治体の実行計画についても、もっともっと啓発を強めながら全県的にそれが一緒になって、認識を共有しながら進めていくというのが大事でしょうから、その辺の取組について、決意をお願いします。

○松田了環境部長 先ほど担当課長からもございました、法令的には那覇市さんと沖縄県が地球温暖化対策推進法の中で、策定が義務づけられております。それだけにとどまらず、やはり一部の県あるいは一部の自治体だけで温暖化対策は進むものでありませんので、ぜひ、これは各市町村さんにそれぞれの区域においてどのような対策をしていくかという独自の対策等もあるかと思いますので、そういうのを含めて、区域施策編をつくっていただくように、我々からもいろんな説明をしたり、取組の状況を情報共有するという形で進めていきたいと思っております。

○金城勉委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。
 陳情の116号、南部の土砂採取についてなんですけれども。この件に関しては、沖縄県議会からの意見書としても具体的な措置を講じる法体制の整備が必要であるということから、知事も条例等制定の必要を踏まえて考えていきたいという答弁の下、糸満市からも、自然公園法の普通地域と特別地域の見直しについて意見がありました。そしてまた処理概要の中でも、見直しについて検討していくということでうたっているのですけれども、これについて進捗状況はどのような状況まで来ているのか、ちょっと説明を願います。

○仲地健次自然保護課長 次年度に向けて、公園計画見直しに当たって、環境調査等が必要になってきます。こういったところの予算措置も必要ですので、次年度予算確保に向けてちょっと今取り組んでるところですが、まだ確保できていない状況なので、そこまでしか、今申し上げられません。

○新垣光栄委員 今、予算措置の工程だということなんですけれども、しっかり工程を決めてからじゃないと予算措置もできないと思うんですよ。その工程、進捗等どのように今考えていますか。

○松田了環境部長 まず糸満市さんからは見直してほしいという話がありましたので、今担当レベルで具体的に糸満市さんとしてどのような形で見直しを考えているのかも含めて、今接触をちょっと始めているところであります。公園計画の改定については、通常五、六年ぐらいかけてじっくり調査をして、地元説明会もしてということなんですけれども、今回糸満市さんからもお話もございますし、我々としても見直しをもっと短縮してやるべきだという認識がございます。
 そういうことで、まだいついつまでにという明確なスケジュールまでは立てておりませんけれども、これは見直す方針というのはもう部の方針として決まっておりますので、なるべく早く糸満市さんとも調整を進めて、見直し案をまずつくって皆さんに見ていただくということを少し急いでやりたいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひ、方針が決まってるのであれば、早めに先ほど言われた予算化、そして工程をしっかりつくっていただいて進めていただきたいと思います。
 以上です。
 次が194号、PFOSの件なんですけれども、今回このPFOSに関しては、米軍が下水道等に流した、そして処理の方針としても、私たち軍特で天願の、金武の、あれは貯油タンクファームですか。あの状況から見ても、今回の対策から見ても、意図的にこれやったんじゃないかなというぐらい、本当にもう準備されているような感じがして、本当にばかにしてるんじゃないかな。その上にまた国がこのPFOSの処理費を日本政府が持つということで、本当にもう腹立たしい思いがある中で、皆さんは、一義的には、しっかりとしたデータがないと立入りをして、そういう検証できる部分がないと、どうにもならないと言ってるんですけれども、このPFOSを採取したときに、米軍のPFOSの―人で言えばDNAになると思うんですけれども、そういう配分の構成というのがあると思うんですよ。それからは分からないの。米軍由来のこのPFOSであるとか、やっぱり製造のやっぱり、この部分の成分の含み具合で分かると思うんですよ。それでは実証できないの。

○玉城不二美環境保全課長 もし下水に放出した処理水のことでしたら、それは処理された後ということもありますが、まず第1に、事前に調査する項目についてはPFOSとPFOAのみでございましたので、それの配分で分かるというのはちょっと難しいなと思っております、今回に関しては。

○新垣光栄委員 だからこの取水、今、いろんなところで西海岸のほうで、いろんなところで取水してるわけですよ。米軍基地以外からの取水―この井戸というのがあって、そこから検査用の水を取ってるわけですよ。その部分と、今米軍が使ってるこの泡消火剤の成分を分析すれば分かってくるんじゃないの。

○玉城不二美環境保全課長 先ほど専門家会議のお話をしましたが、専門家会議の中でも、環境化学の専門家がいらっしゃいまして、米軍の持っている泡消火剤と出てくる消火剤について調べたらいいのではないかという意見は確かにございました。ただし、まだ研究段階ですので、この件については今後の課題として考えております。

○新垣光栄委員 早めにやらないと、これが緊急状態だからまだというのではなく、このPFOSの問題はもう何年もたってるわけですよ。その辺はどう考えてるの、部長。

○松田了環境部長 我々もそのPFOSの問題は非常に大きな問題だという認識の下、立入りの申請をしたり、あるいは令和元年、3年に、立入りを早く認めてください、それから米軍あるいはその日本国政府がきちっと調査をして対策も必要なら取ってくださいというふうにやっております。今の米軍の泡消火剤と比較してみたらどうかという御提言ですけれども、我々がそれをやるために米軍側に要望して、米軍が提供してくれるかどうかという問題もございます。これは相対的に、今日本政府でも問題意識は持っているようでして、そういう観点で、暫定の指針値と目標値をつくったというのがございますので、そういった点も含めて、きちっと国のほうにも、地元ではもう待ったなしの状態ですというのをきちっとお伝えして、国のほうとまた米軍の側の検討が早く進むように、また我々の立入りも早く認められるように対応していきたいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひ、こういうデータ、どういう泡消火剤が使われてるかというと、もう米軍の軍の泡消火剤というのは本国にもちゃんとデータもあるはずなんですよ。調べようと思えば調べられると思いますので、本当これはもうやる気の問題。本当にせっぱ詰まった問題ですので、しっかり専門家会議のもう提案して、進めていただきたいと思います。
 次、もう最後になります。
 陳情の177号。この177号なんですけれども、今回、区域施策編等の設定を市町村への導入を促進するということなんですけれども、県は、この協議会の設定とか、そういう市町村を集めての説明会というのは今持たれてるのか。お伺いいたします。

○久高直治環境再生課長 今、直接市町村を集めて、市町村の担当者課長会議だとかそういう機会に御説明したいところなんですけれども、今現在はコロナの影響でなかなか人を集めるというのが難しいところなので、平成29年、30年につきましては、低炭素塾というのがありまして、環境省と沖縄県と共催で市町村の皆様集めて、いろいろこの策定について説明をしたところでございます。

○新垣光栄委員 それでは今、沖縄県の気候非常事態宣言の中で、沖縄県はしっかりとした方向性は出していると思います。位置づけもですね。そういう位置づけ、方向性について少し説明していただけないですか。

○久高直治環境再生課長 まず沖縄県の方向性、地球温暖化対策実行計画の方向性としましては、まず2050年脱炭素ということと、2030年に26%削減というふうに目標を定めていますが、国が2030年に向けて46%ということで目標引き上げましたので、今後また5年ごとに見直す予定だったんですけれども、前倒しで、次年度に向けて早めに引上げに向けて改定を検討しているところでございます。

○新垣光栄委員 そのような中で、国よりも低い基準で方向性を示してる中で、沖縄県と、中核都市は沖縄県と那覇市というと、少し促進が、本当に思うように進むかなという懸念もありまして、ぜひ国と県が各市町村、中核都市以外の市町村に対しても後押しするという施策が必要ではないかと思うんですけど、どうお考えでしょうか。

○久高直治環境再生課長 確かに今国のほうが脱炭素ロードマップというのを、11月中にある程度発表するという予定がございます。そういったものも踏まえて、より具体的といいますか、そういったロードマップに沿った形で市町村と一緒に取り組めるように今後検討していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 その場合に、この陳情では基礎調査を求めてるわけですよね。各市町村の取組状況がどうですかということで調査を求めてるわけです。それで、市町村の担当者では、まだ自分たちの市町村がどのような対策まで行っているのかという、具体的な施策が思いつかないと思います。その中で進んでいるところもあると思うんですよ。うるま市のように、もう自分たちの住民というか地域の電力はもう再生エネルギーでほぼ賄えてるよという地域もあるはずなんですよ。そういう地域でさえ、自分たちの地域がどういうふうな状態にあるかというのを、まだはっきり認識してないところもあると思います。そういうのをしっかり県が基礎調査の下に、各市町村ごとの状況、今取組状況がこのレベルですよというふうに、しっかり方向性を示していきながら、一緒になって取り組むというのが大切だと思うんですけれども、どういうふうにお考えでしょうか。

○久高直治環境再生課長 具体的にというところで、やはり我々もちょっと今、国のほうは46%の政策を出しているんですけれども、今エネルギー政策のほうである程度方向性を示しつつあるんですが、ただ、実際どのような形で、どのような方向というものの具体的なもののロードマップというのが、まだ詳細には分からないところではあるので、それを踏まえながら、沖縄県にもより効率的、効果的にどうやっていくかというのを検討したいと。
 もう一つは、国の脱炭素の会議がございまして、これは国地方脱炭素実現会議というのがございます。それは都道府県、沖縄県も入って会議を行っているところなんですけれども、国のほうとしましては、その中で予定ではあるんですけれども、沖縄県の地方事務所なども活用しながら、より地域に密着した形で、そういった計画も策定していくということを支援するということをお話しているところもありますので、そういうのを踏まえて、もっとより具体的にしていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 このように、国の方針も出てきているし、県の方針がしっかりやれば、各市町村の基礎調査なり、そういう実態調査も踏まえて進めれば、今後の展開に活用できるし促進にも役立つと思いますので、しっかりやっていただきたいと思います。
 先ほども、プラスチックのごみの件もありましたけれども、本当に今日の日経にもあったように、もうプラスチックごみは、燃焼することは、これはリサイクルではないという―はっきり欧米諸国ではそういうふうに訴えてますので、もう燃焼ではなく、本当に活用しないと、今日本はもうリサイクルの後進国になってるということの状況まで来てますので、これを沖縄から、しっかり、プラスチックごみもしっかりやっていくんだというふうに、そういう計画の中に盛り込んでいただければなと思ってます。
 よろしくお願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いいたします。
 161号の沖縄市北部産廃処分場の陳情の件なんですけれども、幾つか確認をさせてください。
 まず、基本合意が県と業者と地元と交わされたと思います。この基本合意が交わされて以降、これ15年計画ですね、今のところ予定どおり基本合意に基づいて処分が、進捗がちゃんと進んでいるかどうか、その見解をまず聞かせてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 令和3年8月末時点の適用になりますが、6250立方メートルの計画に対しまして、8569立方メートルであり、年間計画量の既に約57%を撤去してございます。予定の計画より15.4ポイント上回っている状況でございます。

○島袋恵祐委員 今ちょっと確認させてもらいたいんですけれども、この基本合意書の中で、沖縄県の役割というのはどういったものでしたか。

○比嘉尚哉環境整備課長 まず3点ほどありまして、改善を履行できない場合速やかに必要な措置を講じること―これ第3条でございまして、第4条で、株式会社倉敷環境に対し改善に必要な指導監督を行うこと。それから、第8条ということで年3回進捗や環境調査結果を報告するための協議会を開催すること、となっております。

○島袋恵祐委員 今進捗は進んでると。予定よりも進んでるというようなお話もありましたが、ちょっと住民の方から、やっぱりなかなか見えてこないと。進んでるのかどうかという心配の声も上がっているんですよね。なので、こういったことをまた、例えば住民とかに返すとか、そういったものというのは定期的にやろうという考えはあるんでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 先ほど御説明ちょっとしてたと思うんですが、年3回、地元との協議会を開催することとしております。その中で、環境調査の結果であるとか、今申し上げました改善量の報告とかすることとしております。ただ今年、一度地域の自治会のほうに直接御説明に伺ったことあるんですけれども、新型コロナウイルス感染症が流行して緊急事態宣言ということもあって、この協議会がちょっと開催できていない状況でございます。ただこの宣言も終了しましたので、なるべく早めに機会を設けて、また御説明、御報告していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひ、進捗状況とか、やっぱり住民の不安をきちんと払拭する、不安にちゃんと答えるためにも、説明会等は定期的にきちんとやってほしいというふうに思います。
 それで、県の役割で監視をやってるということであるんですけれども、これ具体的にどういった形でやってるんですか。パトロールをしてるのか、またそれと何かモニタリング調査で、監視をしてるのか、ちょっとその辺また詳しく教えてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 今保健所が、中部保健所ですけれども、中心に監視をしてございまして、5月下旬以降、その中部保健所に産業廃棄物監視指導員というものが、指導員がおりまして―これ警察OBなんですけれども、ほぼ毎日、休日除いて、作業の状況とか処理後物の保管状況とか監視してございます。
 それとは別に、本庁、環境整備課と中部保健所の職員の合同で、おおむね2週間に1回、月2回程度立入検査をしておりまして、その現場確認のほかに、マニフェスト―委託費、処理委託した際の管理表とか書類、そういったもの、それから今後の計画、ヒアリング等を実施して廃棄物処理が適正にされてるか、今後どういうふうに進めていくのかというのを確認しながら、業者指導しているところでございます。

○島袋恵祐委員 分かりました。
 それで、やはりこの産廃処分場周辺の環境問題とか、そういったものも、今、河川からPFOSが検出されたとか、これまでも報道とか委員会でもお話があったと思うんですけれども、この沖縄市北部の産廃処分場に関する専門家会議というのを県はこれまで開催してると思うんですけれども、この専門家会議の概要、どういったものなのか教えてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 委員構成、ちょっと今手元に資料ございませんで。

○島袋恵祐委員 どういったことをやってるのか、この会議の中で。

○比嘉尚哉環境整備課長 この廃棄物の分野に詳しい専門家、それから地下水等、あるいはそういう公害関係。
 廃棄物の分野に詳しい有識者を委嘱しまして、専門家会議を設置しまして、これは平成30年から令和2年にかけて検討してございます。
 その中で、ボーリングをして地下水の状況とか、あるいは地下の下の構造―廃棄物がどの範囲で埋まっているかとか、地質はどうなってるかというのを調べまして、その生活環境保全の支障除去を検討したというところでございます。

○島袋恵祐委員 令和2年度までということで、今年度はその会議はもう開かれてないんですか、やってるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この検討というのは委託調査の業務の中で設置して行ったところです。
 ただし、一度区切りはつけたんですけれども、また引き続きどういったふうに課題に対応していくかというのは、今後も先生方に御相談、御助言を仰ぎながら進めることとしております。

○島袋恵祐委員 このごみ山を処分、片づけていくのと同時に、この周辺の環境の対策、解決にも、同時にやっていくためにも、この専門家からこのお話というのはすごく重要だと思うんですよね。こういったのを踏まえて、県としてどういった今取組をしてるとか、そういったものを、また、あれば教えていただきたいんですけれども。

○比嘉尚哉環境整備課長 今年、実施することとしておりますのは、ゴミ山の保有水ですね。貯留廃棄物の下の、廃棄物が詰まった下の、廃棄物の影響を受けた水の調査。それから周辺の地下水、それから河川の汚染物質の調査をすることとしております。

○島袋恵祐委員 分かりました。
 合意が交わされてもう15年計画ということで、この前の計画でやはりできなかった、今度また15年さらに新たな合意を交わして処分をしていくと。もう、今度こそきちんと片づけて解決に向けてやっていかなきゃいけないと思うんですよね。なかなか住民から、進捗とかもやっぱり見えてこないってお話も聞いていますし、先ほどもお話してるように周辺の環境問題もあると思うんですよ。そういったものをきちんと解決するために、きちんと取組をしていかないといけないと思うんですけれども、環境部長、最後に、しっかりと15年で片づけていくというその決意というんですかね、そのところをちょっとお話していただけますか。

○松田了環境部長 この点につきましては、きちっと合意をしまして、地元にもいろいろ御検討いただいた上で15年という期間を決めております。その15年という期間をきちっと遵守するように、先ほど課長からもありましたけれども、日常の状況の確認ですね。ここは今きちっとやってるところです。
 地元の方々への説明という部分で、ちょっとコロナの関係もございまして十分に御説明できてない部分がありましたので、ここは直接、説明できない場合は、報告の用紙、紙で報告するとか、今後はコロナの影響を受けないような形できちっとした形で報告できるようにしたいと思います。
 また周辺の環境保全についても、まだ検討すべき事項がございますので、きちっと監視をした上で、状況を把握した上でどのような方法が一番いいのかも含めて検討しながら、地元にもそういったことはきちっと説明していきたいなと思っております。

○島袋恵祐委員 地元への丁寧な説明と、後はまた解決に向けての県の本当に取組ですね、引き続き頑張ってもらいたいというふうに思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 新規の85ページ、87ページ、89ページの新規の陳情です。
 この陳情者はこれで12回目の陳情となってますね。12個目の。その中でいろいろ分かってきたものが出てきたような気がします。
 1つ目には、米軍のごみ処理が本当に日本の法律、産業廃棄物じゃなくて廃棄物処理法に沿って処理されるべきなのかという、これについて、沖縄県がしっかりやってるかということもちょっと疑問が出てきております。
 そしてまたさらに、広域の今取り組もうとしてる、この浦添、北中、中城が取り組もうとしてるこれそのものはいいとしても、そのような、県の法定受託業務なんですが、県が適切に本当に処理、指示できていたかという、そこも疑問点があらわになったような気がするんですよ。陳情書を見ていく限り。
 今回また新たに出されたものの中で、この183号においては、その公文書が開示請求されてたものが、違うものが出たと。出てるという。2つの種類の開示文書が出ている。これに対する、変造ではないかという指摘があるわけですけど、これ確かなんですか。2種類の文書が出てきたということ。これはどのように捉えているんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この開示請求につきましては、沖縄県の情報公開条例に基づいて、令和3年5月に公文書開示請求があります。県は、その請求に対して環境省への照会文書、これが該当するということで陳情者に対して開示しているというところでございます。
 この環境省への疑義照会の文書なんですけれども、県が環境省に照会する際に、一応環境省の事務連絡で決まり事が、ルールがありまして、疑義照会は原則として、地方環境事務所―この場合九州事務所です。指定様式、様式が指定されておりまして、これを電子メール等で照会する。それから口頭での回答になりますということでございまして、これに基づいて照会して、回答が環境省から口頭で電話であったわけですけれども、この電話回答の中身はメモに起こしまして、庁内で、課内で共有していたという資料でございまして、これについては、九州事務所の担当者にこれでいいかということで確認しておりまして、それは間違いないと、内容に間違いないということで、御返事いただいたところでございます。

○座波一委員 具体的にどのようなことなんですか、その内容が違ったということは。

○松田了環境部長 この1番目の陳情の中身ですけれども、上の要旨のところがございますけれども、今課長から説明したのは、県から九州地方環境事務所に問い合わせたときの回答の内容をメモした資料でございます。その資料と、九州地方環境事務所が本省に確認をして、本省から連絡があった文書が異なるという主張でございます。
 我々は、九州地方環境事務所から回答のあった文書については、我々が作った資料を、一度九州環境事務所のほうに送りまして、この内容でよろしいでしょうかということで、間違いがないということで確認を取ってます。
 もう一つの文書、九州地方環境事務所が本省からもらった文書については、我々その当時は確認しておりませんでしたので、いわゆるこの2つの文書がそごがあるというふうな御主張ですけれども、この内容については、この時点では確認できておりませんでした。
 今改めてこの陳情が出ました後確認しておりまして、その辺をもう一度説明させます。

○比嘉尚哉環境整備課長 国の基本方針が、市町村に最終処分場の建設を義務づけているものか、それから、県の廃棄物処理計画が市町村に最終処分場の建設を義務づけているものか。それから、市町村がごみ処理基本計画の最終処分場の整備を記載してない場合でも法令違反がないと考えてよいかということで照会しておりまして、この3つの問いに対して、1番目としまして、最終処分場の建設について、国の基本方針に、最終処分場を今後とも継続的に確保するよう努めると記載がありますけれども、必要に応じた整備について規定されているため、市町村に対して最終処分場の整備を義務づけるものではないと。それから2点目としまして、県の廃棄物処理計画についても、同じく市町村に対して最終処分場の整備を義務づけるものではない。それから3番目としまして、法令上、市町村の定める一般廃棄物処理計画について、法令上県の廃棄物処理計画との直接的関係や整合性の確保が義務づけられるわけではないが、適正処理の確保という廃棄物処理法の趣旨に立ち返ると、できる限り調和の取れた計画であることが望ましいと。ただ必ず一致させる必要があるものではなく、何らかの法令違反となることもないということで、九州事務所のほうから回答をいただいたところでございます。
 国からの回答について読み上げさせていただきますと、最終処分場の建設について、国の基本方針には地域ごとに必要となる最終処分場を今後とも継続的に確保するよう整備するものとするとの記載があるように、必要に応じた整備について規定されている。都道府県廃棄物処理計画については、国の基本方針に即して定めることとされているが、いずれも市町村に最終処分場の建設を義務づけるものではないと考えられる。市町村の定める一般廃棄物処理計画について、法令上は都道府県廃棄物処理計画との関係や整合性の確保は義務づけられていないが、廃棄物の適正処理の確保という廃棄物処理法の趣旨に鑑み、できる限り相互に調和の取れた計画であることが望ましいと考えられ、それを踏まえ適切に対応されたい。
 回答はそのような内容となってございます。

○座波一委員 九州事務所の内容を、県がそのままそれをよしとしてやること自体、大きな問題だと思いますよ。国が言ってることと、やっぱりその内容は違って、微妙に違ってますけど。これは基本的に、一般廃棄物処理というのは、最終的に自治事務として市町村が最後まで処分するんです。責任持ってるわけですよね。しかしこれができない場合は、処分場を持たないで、例えば一次溶融炉などがありましたが、そういったものをもって最終的に処分すると。ゼロを目指すと。単独でできない場合は、広域にまたがってやると。必ずやらなければいけないことなんですよ。国が言ってるのはその限りじゃないというのは、この市町村で必ず処分場を持ちなさいと言ってるわけじゃなくて、できなければほかの方法でやるべきだというのが、廃棄物処理法の基本なんですよ。
 これ前、課長は市町村に処分場なくてもいいと断言してたんだけど、今県内で市町村の中で、廃棄物最終処分場を検討していない、あるいは持っていないような市町村は、恐らく、中城と北中ぐらいですよ。そういう計画がない、検討がないというのは。そこが悪いとは言ってないんですよ。ないんですけど、要は、もうこの浦添との広域に参加することによって、これが検討する必要がなくなったということになるならば、そういうことなんですかね。
 要するに、例えば南部の場合は、サザン協がありましたよね、相当問題になりましたよ。最終処分場を造らなければいけないと、南部が大問題になりましたよね。だけど、結局輪番制ということでやっと落ち着いた。そういった経緯もあるわけですよ。各市町村は責任持って処分場を確保しなければいけないという責任があるわけですよ。これと、今の北中、中城の問題は大いに反してることなんですよ、これ自覚できませんか、これは。

○比嘉尚哉環境整備課長 最終処分場の整備というのは、先ほども申し上げましたように市町村に整備を義務づけているものではなくて、それがきちんと最終処分されるような体制を確保するということが、市町村の適正処理の観点からの努めとなってございまして、今北中城、中城村につきましては、地域の事情から、最終処分場確保できてないという状況ではあるんですけれども、民間の業者に委託をしまして、この燃え殻については造粒固化―土木資材、再生資材にして、最終処分場をできるだけ減らしていくというような取組をしてございます。
 それから今の北中城、中城が将来広域化を計画してる浦添市においても、この燃え殻は今の溶融処理というのは止めてございまして、この燃え殻は、県内のセメント会社に委託してセメントとしてリサイクルをしていこうと。要するに最終処分場をできるだけ減らしていこうというような取組をしてございまして、その意味でも、この1市2村は最終処分をできるだけ減らしていこうという取組をしているところでございます。

○座波一委員 先ほど申し上げましたとおり、各市町村は非常にごみ問題では苦労してますよ。広域でやって、完全にこの区域内で処理する方向まで持っていく努力をしてるわけだから。その中で、やっぱりそこに、民間に委託して、ないから民間に委託してと安易な考え。これは100%できないとは言えないけど、困難な理由があればという条件だから、そういったことを、国の見解を、何かある意味では軽く―何というかな、解釈してやってるように感じられますよ。ここを、この願者は言ってると思います。
 次に2番目の件。これは、米軍のごみがやはり今問題というかね、処理の問題で、今回のこれだけではなくて、やはり沖縄の根本的な米軍ごみ処理の問題をしっかり確立しなければいけない問題じゃないかなと思ってます。
 というのは、やっぱり先ほど申し上げましたとおり、日本の法律の中においての米軍のごみを処理する―基地から出たらですよ。廃掃法の中で処理しなければいけませんよね。そのときには、基地があるところの市町村の範囲内でのごみ処理計画なんですよ。ということは、キャンプ瑞慶覧は北中ですよね。北中のごみ処理計画に入れなければいけない。だからこそ、防衛省からの予算が下りたわけですよ。そうですよね。しかしこれもまた問題があって、実際にはこの防衛省から下りた予算で造られた青葉苑がまともに使われてなかったという現実があるわけですけどね。だから、今問題点を2つに整理しますと、1つはこの沖縄県のごみ処理問題において、例えば、キャンプ瑞慶覧のごみが、沖縄市の問題とされてるごみ処理場に処分されてるわけさ、ずっと。分別したりしてもやってはいるんですけどね。これ現実ですよね。
 沖縄市のごみ処理最終処分場に米軍ごみは処理されてるわけですよ。沖縄市の民間の処分場に処理されてるわけですよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 今現在、沖縄市の民間業者が収集しまして、これを粗大ごみと分別しまして、可燃物を北中に、青葉苑に搬入してるという状況でございます。

○座波一委員 だからそこが、なぜ沖縄市の業者が、この先ほどの廃棄物処理法の中で、区域の中、区域内での処理計画が必要なのに、圏域をまたいでるじゃない。市町村をまたいでるじゃないの。それが、物理的にはできてるにしても、法律的に妥当かという問題なんですよ。

○松田了環境部長 米軍廃棄物のごみ処理につきましては、いわゆる戦後、第二次世界大戦後、米軍が統治している時代から、いわゆる、一部は廃棄物として、一部はリサイクルの材料として非常に使われていたという経緯もございまして、従来から民間の業者で処理されているという状況が長い間続いておりました。復帰後廃棄物処理法が適用されて、その廃棄物処理法に基づく処理場も、いわゆる一般廃棄物として、実際我々、今処理されているものは、一般廃棄物、産業廃棄物、これはきちっと米軍のほうも分けて出されてるという認識している部分がございますけれども、その一般廃棄物の部分については、引き続き民間の業者で処理されてると。これはごみの契約をしております各軍のほうが、いわゆる空軍、陸軍、海兵隊、海軍ということで各軍ごとにその契約をしてるというような経緯もございまして、各市町村の範囲を超えた形で処理がされてきたというそういう経緯がございます。
 一方で、今回の問題がございましたので、我々としては、やはり各市町村の区域ごとに、廃棄物処理計画の中にきちっと入れて、他の市町村である場合は市町村との連携をするというようなことについて、きちんと今市町村を指導していくということで今対応してるところでございます。

○座波一委員 だからそのことが指摘されて、この米軍、北中においては、米軍ごみの処理計画を新たに、今年度からですよ。この計画を改定を行うということになってるわけですよね、処理概要見てると。そうですよね。

○松田了環境部長 範囲には含まれておりますけれども、いわゆるその発生する廃棄物の量が分からないため、今年度に廃棄物の量を記載した形で改定するというふうに聞いております。

○座波一委員 いずれにしましても、ですから、この米軍ごみの処理については、しっかり国の法律に沿っての処理になってないという部分があったということ。今、社会問題化している沖縄市のごみ処理場も、そういう経緯によって、ああいうふうな―ある意味ではもう、何というかな、法律のない、この処理方法になってしまったという経緯もあるような気がするんですね。環境部は、ぜひそこら辺は今後の問題としてしっかり捉えないといけない部分が出てきていると思います。これはこれでいいんですが、これについては後で答弁があればいいんですけどね。
 もう一つについては、やはり補助金を、浦添と北中と中城が循環型社会廃棄物処理装置の循環型交付金を受けているわけですね。受けている。その中で、これ環境省の予算ではあるけれども、その中で、やはり一方では、北中組合は青葉苑を造るときに防衛省の予算をもらった。これが補助目的にかなうような処理、使い方がされていたかというところも問題があって、この建物を廃棄するときに、これ大きな手続の問題が出てくるんですよ。そういったこともある中でこれを進めている。それを法定受託業務で進めているのが、県なんですよ。県の助言、アドバイスが、それがあってこそ市町村は動けるわけですよ、この広域は。それを認めて補助金を申請してるということになりますよ。

○松田了環境部長 今の陳情第185号、90ページに陳情処理方針を記載させていただいておりますけれども、この中にもありますように、青葉苑、組合のほうが沖縄防衛局から、防衛省のほうから補助を得て整備しました青葉苑につきましては、沖縄防衛局のほうに確認したところ、当局の補助事業として整備した青葉苑については、補助事業完了時から、現時点においても引き続き補助金の交付目的に従って運営されているものと認識しているということで回答を受けてるところでございます。また、この財産処分の件につきましては、補助金適化法等の関係法令に基づき、中城村、北中城村清掃事務組合から当局に青葉苑の財産処分承認申請書が提出された際に、当該申請書の内容を踏まえ当局によって判断することになると、今後の考え方も説明を受けております。
 そして同組合からは、今後沖縄防衛局と財産処分に関する具体的な調整を行っていくということで聞いておりますので、県としましては、逐次状況について沖縄防衛局に報告するとともに、中城村、北中城村清掃事務組合については、沖縄防衛局との調整状況等を、聞き取り等適宜行いまして、必要な技術的な援助を行ってまいりたいと考えております。

○座波一委員 問題がなければ指摘しませんよ。これ、このままいったら、本当に適化法に抵触するのが明らかになるんじゃないかなと心配してるんですよ。今の段階では、防衛省は、そういうふうに―何というかな、認めているかもしれないけど、実際にこの財産処分においての目的にかなった使い方をしていたかということについては、どうもそこは疑わしくなってくるわけですよ。だからそこを指摘してるのであって。

○松田了環境部長 今の御懸念の点については、我々も例えば平成26年に青葉苑が灰の溶融施設を休止する際に、防衛省との調整がどのような状況だったかということについて確認する、聞き取りをするというようなことを行ってるというふうに認識しておりますし、また現状も逐次、沖縄防衛局には状況は報告しております。
 今後、沖縄防衛局のほうからは、具体的な財産処分の申請があった段階で、法令等に基づき判断するというような状況ですので、今後も引き続き新たな状況等については、県のほうから、沖縄防衛局、防衛省に報告をしまして状況の把握をしていただくということを考えているところでございます。

○座波一委員 繰り返しますけれども、この広域の循環型交付金を受けて、3市町村がやろうとして、今、補助金ももらってます。これがしっかりその目的を達するためにも、もし手続的に間違ってるのであれば、修正すべきことは修正したほうがいいと思いますよ。そこを指摘して終わりますけれども、あともう一つは、沖縄県の米軍ごみの処理に関する処理計画は、もっと県民が分かるような形で、ちゃんとごみ処理法の中で、地域計画の中でこの米軍のごみが動いていくシステムを取らないといけないと思います。それも含めて、2つの点を、最後に部長お願いします。

○松田了環境部長 廃棄物処理法等関係法令、あるいはその環境省の指導助言を得まして、各市町村を指導をしますとともに、この米軍のごみ問題につきましては、これまでの沖縄県が置かれておりました状況等も踏まえて、特殊な経緯がございますので、改めて国のほうとも協議をいたしまして、今後法令に基づいて処理を行うためにはどのようにしていけばいいのかということについて国から助言を得て、市町村に対する技術的な援助に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 よろしくお願いします。
 陳情167号で、39ページ。お願いします。
 この陳情書、辺野古の埋立土砂の採取の陳情でありますが、防衛局の変更計画では、土砂の採取は北部地区だけではなくて、南部、宮古、石垣、県内全域に拡大してるということになっておりますが、当初の計画で2100万立方メートルで1700万立方メートルは県外。400万立方メートルを県内ということで、岩ズリが79%は県外ということでしたが、今回の変更計画の中では、県内各地域の採取場所と採取量というのは把握はされていますか。

○前武當聡海岸防災課長 今回の公有水面埋立変更承認申請書の中で記載されている岩ズリと呼ばれる採取箇所につきましては、7地区記載されておりまして、国頭地区、北部地区、南部地区あと宮城島地区、宮古島地区、石垣島地区、南大東島地区の7地区で埋立土砂の採取場所というふうな記載がされております。

○崎山嗣幸委員 量と、この区域の量ですかね。

○前武當聡海岸防災課長 調達可能量という形で記載されておりまして、国頭地区が234万立方メートル。北部地区が948万2000立方メートル。南部地区が3159万6000立方メートル。宮城島地区が30万立方メートル。宮古島地区が50万5000立方メートル。石垣島地区が48万立方メートル。南大東島地区が6万立方メートルということで、県内でそれだけの量が今調達可能ということで記載がありまして、それらを全て埋立てに使うというふうな、埋立ての建設に使うという記載ではございません。

○崎山嗣幸委員 今のトータル幾らなります。

○前武當聡海岸防災課長 トータルでいきますと、4476万3000立方メートルになっております。

○崎山嗣幸委員 当初の変更から、県内はどれぐらい増えてるんですか。

○前武當聡海岸防災課長 当初の細かいちょっと内訳、今手元にないものですから、申し訳ございません。

○崎山嗣幸委員 今宮古・石垣からも50万、48万ということで報告ありましたが、この陳情書にもあるように、南大東・石垣・宮古、離島からもということですが、ここは独自の生態系を有しているということで、法で定める特殊外来生物ですね。これが土砂に付着したり混入したりすると、県の土砂条例にも該当するとなっておりますが、ただ、これは、この離島から本島に外来、この特定外来生物が来るときについては、これは県条例で規制することができますか。現時点で。

○前武當聡海岸防災課長 ちょっと補足させていただきたいんですが、図書の中で具体的な採取場所は―すみません、調達可能場所は記載されておりますが、具体的な採取場所及び調達量につきましては契約段階において決定されるものということを理解しております。

○崎山嗣幸委員 今私が聞いてるのは、県の土砂条例の中において、南大東・石垣・宮古からも取るということなってるんだけれども、その場合については、そっから来るときには、県の土砂条例の中に対象になりますかということを聞いたんです。

○仲地健次自然保護課長 現在の土砂条例の中での問題点として、先ほど委員から指摘のあった法律で定められている特定外来生物のみが対象であること、そして県内離島間の土砂の移動についての規定がないということが指摘されております。そのことから、条例の改正に当たっては、科学的な知見や専門家の意見などを踏まえて検討していく必要があるものと考えております。

○崎山嗣幸委員 多分法で定める特定外来生物は、大体156種かな。沖縄には21種ということを確認されているということで私は聞いたんですが、この特定外来生物は、この県の条例だけじゃなくて、法でこれが規制されていると思うんですが、そうなるとこの法の範囲の中で、これが移動するときに、在来種も含めて損害与えるということを含めて規制の対象だと思うんですが、ここは、法律の範囲で、これは離島から本島に来るとき含めて、これ従って、十分これは該当して対応することできるんじゃないですか。

○仲地健次自然保護課長 法律のほうで規制している外来生物については、意図的な移動などを対象としておりますので、工事に伴って付着だったり、混ざったというような外来生物については対象となっておりません。

○崎山嗣幸委員 意図的な持ち込みは法では規制されるが、工事は対象になってないということなんですが、これ県条例の中では、土砂条例の中において混入したり付着する場合について制限かけるが、法の範囲の中においては、意図的な場合について禁止するということで少し差異があるということですよね。そのときに、多分これ資料見たら、石垣と南大東に、オオヒキガエルとか、石垣にボタンウキクサというのが特定外来生物認定されてるのが、ここに存在するということの資料を前に見たんですが、ここが特定外来生物認定されている県内のものが、これが仮に、先ほど皆さんが言われてる、石垣とそれから大東から土砂を取ったときに、今私が言った特定外来生物、混入するかしてないかについては、皆さんはそれは十分チェックする責任があると私は思うんですが。

○仲地健次自然保護課長 条例に基づき事業者の方から届出が提出されましたら、立入調査や、調査を行って、適宜指導していきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 どちらにしても、土砂条例の問題もあるかもしれないが、特定外来生物とかね、ここで言われてる侵入されてる外来生物については、従来、石垣、宮古、大東にいた外来生物が沖縄本島に来ていいってことにはならないわけですよね。これは土砂には紛れ込まないと思うんですが、宮古、伊良部、石垣にいるインドクジャクとかね、そういったことも含めて、侵略性の外来生物と言われてるものについても含めてね、来てもいいということに私ならないと思うんですよね。だからそういった意味では、先ほど言ったように、特定外来生物そのものが、土砂に紛れ込んでくるものについては、十分皆さんは―仮にそこから土砂を取る場合については、チェック機能をすべきと思うんですが、ただいまの土砂条例の中にはね、これが対象になってないということでありますが、でもこれ十分、今まで不明確のところがあるが、具体化するときについて十分検討する余地あるんじゃないですか。

○仲地健次自然保護課長 そういった提案につきまして、科学的な知見、専門家の意見、そして県内への工事の影響等も含めて検討する必要があると考えております。

○崎山嗣幸委員 実は那覇空港の増設工事のときなんですが、これ資料から見ると、業者がというのか、特定外来生物は確認されてないと言いながら、県が立入調査をしたら、ハイイロゴケグモとかオオキンケイギクというのが発見されて大問題になって、条例を制定されてないからということで、ここは問題になったという事例が、資料あるんですが、その当時は土砂条例ないからだったと思うんですが、そのまま、結果的には那覇空港増設のときにも課題、問題がそこに置き去りになってるわけですよね。
 今回も、皆さんの環境部の任務は、特定外来生物、侵略的外来生物、そういったことを含めて持ち込まさないということをやらないと、沖縄の自然体系が破壊されていくからでしょ、これは。これは、そういった課題と問題点を皆さんは精査しながら、今回はこの土砂条例で皆さんが言われる、石垣・宮古・大東から、もし土砂が採取されようとするときについて、十分なるチェックをするということが重要ではないですかね。この那覇空港の問題は、どう皆さん課題を受け止めておりますか。

○仲地健次自然保護課長 那覇空港の事例につきましては、事業者のほうから届出のほうは提出されているかと記憶はしてるんですが、すみません、そのときの具体的な内容とか、ここでちょっと答弁できるような資料をそろえていません。失礼しました。

○崎山嗣幸委員 特定外来生物について先ほど私言ったように、156種なのかな、沖縄に21種ということを私は何かこの前聞いたんですが、それ以外の侵略的外来生物、これも134種というのか、いるということなんですが、ここは、この県の土砂条例の対象にもなってないということで陳情者が言ってるのですが、ここはどういったのが侵略的外来生物というのを、特徴的なものを挙げられますか。

○仲地健次自然保護課長 大変申し訳ありません、ちょっとこの離島での、具体的な外来生物の資料ちょっと持ち合わせてなくて、大変申し訳ありません。

○崎山嗣幸委員 どっちにしても、特定外来生物、それから侵略的外来生物。皆さんは専門家だから明確に答えられるようにしないといけないと思うのですが、これ次の決算時期に聞きますが、いろんなね、タイワンハブなんかもそうなんだけど、いろんな外来生物が沖縄に入って、マングースもそうですよね。いろんなこと含めてね。そういったことを含めて、辺野古の埋立て等問題をね、環境問題として皆さんはそこを外来生物を駆除する責任が私あると思うので、土砂に紛れ込んで埋立てに使われてくるものと、それから特定外来生物と侵略的外来生物については、しっかり歯止めするようにしないと。先ほど私は那覇空港の増設問題については、クモが入ってきたんではないかとか、植物も入ってきたんじゃないかとか、これ生物だけじゃなくてね、何というか、種も、卵の種もそういったのが規制されてると私は思うんですよね。そこ、条例含めてね、この陳情者が言われてる、拡大されてくる沖縄の離島からも、ここも対象外とするわけだから、ぜひこの土砂条例が生かされるような趣旨を含めてね、頑張ってもらいたいということで、要望で終わりたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
 最初に55ページの、陳情45号です。
 魂魄の塔の近くの土砂採取の件ですが、もうこれ県民の関心にもなりました。ちょっと振り返りたいんですが、この開発行為に対して県が取った措置命令の概要と、その後の経過、いろいろ動きがあったと思うんですが、その後について説明をまずお願いします。

○仲地健次自然保護課長 議員御指摘の、南部の鉱山に係る発出した措置命令の内容なんですが、4点ございまして、遺骨の有無について、関係機関と連携して確認し、関係機関による遺骨の収集に支障が生じないよう、措置を講じること。2点目が、必要に応じて植栽等の措置を講ずること。3点目が、周辺植栽と同様の植物群落に原状回復すること。4点目が、各1から3の各措置について、掘採開始前に県に報告し協議することというこの4点を措置命令として命じております。
 今年の5月14日に命令を発出しまして、事業者のほうから不服申立てがございまして、この不服申立てが、今年の8月4日付で、事業者が総務省の公害等調整委員会に裁定の申請を行っているところです。

○比嘉瑞己委員 今は、事業者の方が不服申立てをしていて、国の委員会のほうで審査をしている。この結果というのは今出たんですか。

○仲地健次自然保護課長 不服申立てが出されてる状況でして、今後、県のほうから県の主張を文書で提出するという流れがございまして、その後、審議に入っていくものと考えております。報道によると1年とか、そういった長いスパンでかかるというふうに聞いております。

○比嘉瑞己委員 こうした形になったのは残念ですが、今の現状では、県が取ったこの措置命令というのが生きている状況で確認していいですか。

○仲地健次自然保護課長 公害等調整委員会の不服申立てに関して、裁定の結果が出るまで事業に着手してならないというような規定とかはなくて、また公害等調整委員会に不服申立てを行ったことで、措置命令の効力が一時停止されるといった規定もございませんので、事業者については、県が示した、県との事前の協議をすることなく掘採工事に着手することはできないというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 県の措置命令が今生きているわけですね。そうなると採掘できないと思うんですが、ただ報道で知る限りですが、その事業者の方は、今後、鉱山を掘っていって、それを運び出すための道路を今造ろうとしているようです。道路を造るというのは、もうこの採掘につながる作業ですから、私はやるべきではないと思うんですが、県の判断はいかがですか。

○仲地健次自然保護課長 今御指摘の、鉱山につながる道路、農地転用の手続のことだと思うんですけど、ちょっとこちら他法令―農林のほうが所管しておりますので、私どものほうでは他法令のところまではちょっと申し上げることはできません。
 農地転用がなされている場所につきましては、自然公園法に基づいて提出された届出の範囲ではなくて、その範囲外になってございます。この範囲外はこの農地転用については、他法令を所管する農林のほうで判断されるものだと思います。

○比嘉瑞己委員 そこでちょっと私と見解変わってくるんですけれど、そこも含めて自然公園法の範囲だと思うんですよね。確かにそこは農地だから、今その農地法の関連で手続がされていると思うんですけれども、やはり自然公園法の観点でも皆さんちゃんと注意を払うべきだと思います。
 今その農地であるところを道路にしたいと事業者の方は考えていて、そこの農地を転用、道路に転用しようとしてるわけですね。だけどこの農地法の中では、基本的にはそこは農地なんだと。道路として使うことはできないというのが法の仕組みです。だけど一時転用という仕組みが確かにあって、その一時転用をするために、糸満市農業委員会とか、県の農業委員会を併せて、いろんな話がされているそうなんですけど、分かる範囲で結構ですからちょっと把握してる状況を教えてください。

○仲地健次自然保護課長 この農地転用は当初、提出した期間を短くして3年ということの変更で、農地転用申請をしたというふうに聞いております。

○比嘉瑞己委員 この事業者の方は、当初この農地であるところを道路にするために7年間道路として使わせてほしいと申請したんですね。ところが、農地法を見てみると、その最高の期限としては3年なんだっていうことが分かったものだから、事業者の方も3年でまた申請し直している状況だと私は理解しています。それは農地法の関係ですから皆さん所管ではないと思うんですけれども、ただね、この農地法の転用に関して、さっきも言ったように、この自然公園法も私関連してると思うんです。実際農地法を調べてみると、県のこの事務処理の中にも、こうした転用の手続とかやる場合には、他法令との調整が必要とされている、このように書かれています。ですから、ちゃんと皆さんのところにも照会があって、自然公園法との関係ではどうでしょうかという調整を、私やるべきだと思うんですよね。
 当初7年としていた事業計画を3年に短縮した。このことによって、これもまた、所管は違いますけど、鉱業法にも関連してきます。施業案ではどうなってるのかとか、皆さんのところで言うと自然公園法に基づくこの届出、これに変更が必要になってくるんじゃないかと私は思うんですね。多分今の開発届では7年という計画になっているんだけれども、これ3年にする。そうなると、やはり皆さんのところで、自然公園法に基づく届出というのは必要になってくるんじゃないですか。

○仲地健次自然保護課長 今のお話の中で、変更の届出が必要になるかという点が指摘だと思うんですが、自然公園法の中では、何か期間が変更になったり、規模が縮小・拡大するときに、変更という手続システムにはなってございませんでして、期間が延びるとか、面積が大きくなるときは、新たな届出が必要になってくるかと思います。期間のほうはちょっと微妙なところがあるんですが、面積が大きくなるときは新たな届出が必要になるものだと考えております。
 一方で、面積が小さくなるような場合は、変更という制度がございませんので、特段変更は必要ないものだと考えております。

○比嘉瑞己委員 ここはね、私違うと思います。なぜ、面積が大きくなるときに変更の届出が必要なのか。これはこの自然公園法が景観を大切にしているからですよ。何かそうやって景観が変わるような変更のときには届出しなさいというのが、私はこの法の目的だと思うんですね。今、皆さん縮小するときは必要ないと思われる―推測でしかものを言ってませんよ。やはりこうした、期間が短くなることによって、多分採掘の方法も変わるだろうし、それがどういう影響があるのか、こういったことはきちんと、やはり、法にのっとって確認する必要があると思いますよ。その間、皆さん連携がちゃんと取れてるのかなという心配がありますが、そこの確認を取る必要はないですか。

○仲地健次自然保護課長 今回、事業者に対して措置命令を命じておりまして、その中で事前協議というものがございますので、そういった中でも、内容確認できる範囲内ですが、確認していきたいと思っております。

○比嘉瑞己委員 そうですよ、その措置命令でもちゃんと協議しましょうということをやって、業者の方も一旦は協力するということを言ってるわけですから、何もやましいことなければ、きちんと県の協議に応じるべきだと思いますので、しっかりと働きかけていただきたいと思います。
 それぐらい、向こうが景観という―風景という意味で大変大事なところだと。日本では、戦跡としては唯一の国定公園ですよね。こうした場所だからこそ、今県民が大変心配をしているわけですが、それで報道にありましたけれども、そのごみの不法投棄がある。この通報を受けて、県が立入調査を行ったとの報道がありましたが、この経緯を説明してください。

○比嘉尚哉環境整備課長 お答えします。
 県のほうには、9月6日に情報提供がありまして、8日に抜き打ちで県―これは環境整備課と保健所、それから糸満市で現場の立入調査を実施しております。
 現場に居合わせた従業員に確認したところ、代表者と従業員は現場にいなかったと。代表者の知人―これは従業員ではないのですが、知人が潤滑油の入った箱を穴に埋めた。埋めた翌日に掘り起こしの上、当該知人が処分したとのことでありました。念のため現場を掘り起こさせましたが、投棄があったとするその箱は確認できませんでした。
 従業員に対して、廃棄物は地中に埋めないこと及び不法投棄を防止するための措置を講じることを指導しております。
 また、後日関係者に、これは電話聴取ですけれど聞き取りを行いまして、このものはグリス―油ですね。潤滑のポンプでしたけれども、それは勤務先のごみとして処分されたということで確認してございます。

○比嘉瑞己委員 確認ですが、今のお話だと、そこにいた作業員の方に話をして聞いてる状況。この代表者にはちゃんと確認して指導なりしたんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 代表者はおりませんでしたので、従業員に指導しております。

○比嘉瑞己委員 これ不十分だと思いますね。私もこの通報した方からこの画像等動画もあったので見せていただきました。決して一時的に保管していたような、そういった投棄の仕方じゃありませんよ。穴を大きく掘ってこの段ボール箱を投げ込んでるんですよね。捨てている。私にはそういうふうにしか見えませんでした。
 これは同じ資料を県にも提出したと聞いたんですが、担当課は今回の件をどのように考えてるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この画像、動画については県のほうも確認しておりまして、それで立入りをしてございますが、それで現場の掘り起こしを行いましたが、投棄物はありませんで、原状回復もされておりまして、投棄物ですね、性状とか量とかもこれ以上、確認することは困難でありました。
 それで、事業者に対して不法投棄を防止するための措置を講じること、後者に対しても廃棄物は地中に埋めないことなどの指導を行ったところでございます。

○比嘉瑞己委員 この問題、部長最後にお聞きしますけど、不法投棄もちろんいけないことですよ。ですが、よりによってここは県がこの措置命令を出しているところじゃないですか。ただでさえこうした命令を出している中で、この業者との信頼関係が大切なときに、こういったことされては、本当にいけないことだと思うんですよね。
 まだ代表者には確認を取れていないみたいですが、私は厳正に対処するべきだと思いますが、部長最後にいかがですか。

○松田了環境部長 県内ではやはり不法投棄がまだ多発してるような状況がございまして、我々不法投棄を撲滅すべく、県警等とも協力して対策を取っている状況でございます。そのような中、今回の事例については、この投棄現場を確認していた方がいたおかげで1件改善させることができたものと思っております。
 場所いかんに問わず、不法投棄というのは廃棄物処理法違反の重大な法違反でありますので、今後とも対策、それから行為者の発見等、県警等とも協力しまして、防止あるいは抑止に努めてまいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 当該地域にも厳正な対応を求めたいと思います。
 次に移ります。
 13ページの気候非常事態宣言の陳情と、今回新規では84ページで177号の陳情があります。温暖化対策への陳情ですが、この84ページ、177号の陳情の処理方針の中で、この沖縄県が第2次の計画をつくったと。今市町村にもこの区域施策を求められていると。ですが、義務ではないけれども6市の策定にとどまっていますが、この市町村の区域施策編というものの、その目的は何なのか。この6市にとどまっている理由をまず教えてください。

○久高直治環境再生課長 区域編につきましては、その区域の温暖化を防ぐ、を防止して温暖化計画を策定するというものでつくっているものでございます。まだ6市町村になってるというところにつきましては、1つは義務がないということもありますが、まだまだちょっと沖縄県も含めて、少し周知のほうを今後徹底していきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 沖縄県が率先して先頭を走るべきだと思うんですけれども、今市町村に、この区域の計画ですよね。こういったことをつくることへの県の期待。それをやることによって市町村にもメリットがある―これ国際社会の課題ですから、取り組むべきなんですけれども、市町村が取り組むべきこのメリットというんですかね、こういったことが期待できるからやるんだという、そういったメッセージが弱いんじゃないかと思うんですがちょっと聞かせてください。

○久高直治環境再生課長 委員がおっしゃることも参考に、確かにこのようなことをすると、沖縄、ましてや日本、世界に非常に影響のあることですので、世界中で取り組むべき喫緊の課題でもありますので、その辺を伝えるとともに、一応沖縄県も先ほどの午前中の答弁でもお話しましたけれども、平成29年、30年は環境省と一緒にこの低炭素塾というのを開いておりましたので、今後もそういった国とも協力しながら、この地球温暖化対策の推進を強力に推進していきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 市町村のメリットっていうのがあるの。

○久高直治環境再生課長 市町村のメリットにつきましては、地球温暖化対策につきましては先ほどちょっとお話したんですけれども、地域だけではなくて、やはり世界中で取り組むべきものでありまして、地域でそういったものをすることによって、また今後国の温暖化対策の中でも、いろいろな施策が展開されていく中で、いろいろな施策を引き出していくということもできますし、それが地域にとって非常に循環―経済的にも非常に循環し、事業が増えることもありますし、またそういった、今エネルギー効率というのを高めることによって、より快適な生活が過ごせるといったようなもので、市町村の住民に対しても非常にメリットがあるものだと考えております。

○比嘉瑞己委員 このSDGsたくさんのゴールがある中で、やはりこの温暖化対策、基本になるべきところですよね。やはりそれを進めることによって、いろんな分野に影響がいくんだよということを、やはり県がもっと発信すべきだと思います。
 ちょっと角度を変えますが、地球温暖化対策で、今毎日のように報道されていて、みんなやっぱりエネルギーの転換とかというのぱっと出ると思うんですけれども、でも実際その産業別のCO₂の排出量、私意外だったんですね、あの割合を見てですね。国が発表してると思うんですけれども、1位は発電所。エネルギー政策ですよね。これが大体4割。次が工場などの産業、これが25%。その次は運輸・交通18%になっていました。これが3つの大きなCO₂排出の産業だということなんですけど、この構図というのは沖縄ではどういうふうになってますか、特徴ありますか。

○久高直治環境再生課長 沖縄県におきましては、1つは電力については同じなんですけれども、2番目のほうは、沖縄県はどうしても製造業が他の都道府県に比べて比率が低いということもありまして、製造業が2番目に来なくて、運輸のほうが2番目に来ているという状況もあります。また沖縄県は観光立県でもありますので、飛行機とかそういったものの船舶、あとは自動車社会ということもありまして、そういったもので運輸業のほうが高い状況の特徴があります。

○比嘉瑞己委員 今回の議案にあったその庁内のエコカーの話とかも、やっぱりそういったところに着目してるんだと思うんですよね。やっぱりこの運輸部門でどれだけCO₂削減できるかというのは、沖縄独自の課題だと思いますので、そこをぜひこの市町村の計画の中にも落とし込んでいく仕組みが必要だと思います。その点どのように考えてますか。

○久高直治環境再生課長 確かに、運輸につきましては沖縄県もちょっと割合的に高いという特徴がありますけれども、また一方いろいろ全体的な温室効果ガスを見た場合は、日本、全体的に施策にいろんな施策を展開していくということでは、本土とも同じところもありますので、基本的には国の、今後示される様々な施策にいち早く展開できるように、またモデル事業なども出た場合、委員がおっしゃるように運輸業の場合、例えば水素のサプライチェーンだとか、そういったものを国の政策の中で沖縄をなるべくモデル地域に持っていきたいということで、今の制度提言でも要望しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 やっぱりこの次期振計でもかなり大きな柱になっていますけれども、部長ね、ここ私公共交通と、この温暖化対策というのがもう表裏一体のものだっていうぐらい訴える必要があると思うんですね。実際、今沖縄県もその鉄軌道だったり、基幹バス、フィーダー交通、いろいろ取り組んでるじゃないですか。やはりこれは温暖化対策の面からも重要なんだと。そのためにも市町村も協力して頑張りましょうというような、こうした仕組みをどうにかしてつくっていただきたいんですが、部長はどのようにお考えですか。

○松田了環境部長 温暖化の問題は、沖縄県としても、環境部としても非常に大きな問題だということで、今取組を強化すべき課題の一つとして挙げているところでございます。公共交通機関の充実と、鉄軌道等の導入による公共交通機関の充実と、併せて温暖化対策を両立でやっていくというのは、非常に望ましい形での進め方だと思っておりますので、関係部局と連携してどのような進め方ができるのか少し検討してまいりたいと思います。

○比嘉瑞己委員 ぜひ、お願いしたいと思います。
 戻るのですが、今市町村の計画がまだ6市にとどまっている。これを公共交通のときも似たような課題、ぶつかったんですよ。やっぱり隣の市町村との連携が公共交通必要ですから、広域的な計画が必要なんだけれども、一自治体の公共交通政策ではなかなかできないんですよね。この温暖化対策についても同じようなこと私言えると思うんですよ。やはり小さい市町村で独自でやりなさいというのは難しいと思います。義務じゃないんだからやらなくてもいいんだというふうにならないように、やはり隣の市町村と合わせて、一緒に計画つくろうというやり方も、私は必要じゃないかなと思うんですが、最後にこの辺について考え方を教えてください。

○松田了環境部長 実行計画の区域施策編については、例えば人口がどのぐらいで、家庭数がどのくらいで、毎日どのぐらい電気を使ってる、あるいはその車の所有者が何名でどのぐらい走行距離があると、そういうなかなか細かいデータを集めた上で積み上げていく作業なものですから、小さい規模の市町村ではこのデータをなかなか集めにくいというようなことがございます。それで、29年、30年は環境省と共同でそういったものをどういうふうにして集めればいいかと、あるいはこういうふうにして、これ計算できますよといったようなのを市町村の方々に熟知していただくということでの取組をやった次第であります。
 引き続き、また、これ環境省と連携して、市町村によりやりやすいやり方で計画を策定していただくということが大事かと思いますので、そういったノウハウとかやり方を、市町村のほうに周知して、全市町村でつくっていただくような取組をしていきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 頑張ってください。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、企業局関係の陳情令和2年第193号外1件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企業局長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 棚原憲実企業局長。

○棚原憲実企業局長 それでは、企業局関係の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま青いメッセージで通知しました陳情説明資料の目次をタップし、資料を御覧ください。
 企業局関係の陳情は、継続2件となっております。
 陳情令和2年第193号及び陳情第6号につきましては、企業局と保健医療部の共管となっておりますが、どちらも処理概要につきましては、前回と変更はございません。
 以上、企業局関係に係る陳情処理概要について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願います。
 何点か質問をさせていただきます。
 まず、今現状、その3割、今どれぐらい北谷浄水場の、比謝川とか、嘉手納井戸群から、どれぐらい取水してますか。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。
 令和3年度の4月から9月までの北谷浄水場の水源である比謝川、長田川、天願川、それから嘉手納井戸群の中部水源の取水量につきましては、4月から9月までの月平均としまして、日量1万7500トン、北谷浄水場の水源の割合にしますと12.2%となっております。
 平成30年度に一番多く取水した年度の割合に比べますと、同じく令和3年7月から9月までの平均としましては、約3割程度となっております。
 以上でございます。

○玉城健一郎委員 今、比謝川は水源を取ってなかったんでしたか。

○志喜屋順治配水管理課長 比謝川につきましては、管理運転程度はしておるんでございますが、ほとんど取っておりませんで、4月から5月までの水量としましては、日量100トン程度となっております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
 令和3年度はもう4月からこの9月で平均12.2%ということで、水状況がよかったことも要因だと思いますけれども、これによって、ダムの貯水率、貯水量というのは、大きな変化はありましたか。

○志喜屋順治配水管理課長 比謝川等中部水源、この間ずっと停止してきてるところなんですけれども、降雨の状況も比較的良好でありまして、その降雨の状況も相まって、10月4日の今日現在のダムの貯水率については、企業局のダムも含めて全11ダムございますが、92.7%という状況にございます。

○玉城健一郎委員 平年値よりも高いということで、見えています。ちょっと今回、金武の中でもPFOSが出ているということで、金武町はこの石川浄水場から水を頂くということで、石川浄水場も国ダムからの配水だと思うんですけれども、石川浄水場は国ダムからどれぐらい配水受けてますか。国ダムというか、この11のダムから。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。
 金武町につきましては、国の11ダムから全て供給されている割合ではなくて、北部水源―主に北部水源、ダムも含めた北部水源が主な水源となっておりまして、その水源としております石川浄水場から水が供給されております。
 その量につきましては、令和元年度の平均でいきますと、企業局からの受水量につきましては4000トン強程度です。金武町のその際の、令和元年度の1日平均送水量は6500トン程度ですので、残りを自己水源で賄っているような状況にございます。

○玉城健一郎委員 ということは、この6500トンについては今後この企業局から配水を予定してるということでしょうか。

○志喜屋順治配水管理課長 1日平均送水量としましては6500トンなんですけれども、企業局から現在、金武町に対して送水できる施設能力、それから認可上の計画値も含めまして、用意できる水量としましては同様に6500トン程度なので、日平均受水量―使用する水量については送水は可能かと考えておりますが、1日最大給水量というのがまたございまして、それが令和元年度の平均で8100トン程度ですので、今現状としましては、最大給水量までは供給できる状況にないということでございます。

○玉城健一郎委員 最大供給になってきたら企業局自体も対応はできなくなるけれども、大体、平均的なものだったら今石川浄水場から、企業局からの水の置き換えで金武のほうは対応できるということですね。分かりました。
 今回この、PFOS、PFOAの件で金武とかも出ていて、ちょっと資料見てる中で少し、前確認したと思うんですけど、北谷浄水場なんですが、原水の数値と、浄水の数値を見てみると、原水がもうPFOSの値が低いにもかかわらず、浄水したほうがPFOSの値が高くなるという理由を教えてください。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。
 現在吸着に使用している活性炭につきましては、長期間使用する場合におきまして、経年劣化で吸着保持能力が低下するというところがございます。高濃度につきましては吸着は維持する傾向にあるんですけれども、比較的低い濃度になってくると、そういった保持能力が低下する傾向が見られるということで、今回の原水がかなり低い濃度でいるというところからしますと、それが顕著に現れているような状況にあるのかと思っておりますが、逆転現象を起こしてますけれども、濃度としましては十分低い濃度にあるのかなと考えているところでございます。

○玉城健一郎委員 これ、ちなみに今北谷浄水場の原水とかが、もう1を下回る数値とかって続々出てきてるじゃないですか。これというのは、やはりこの中部水源の取水を止めてるからですよね。

○志喜屋順治配水管理課長 はい、PFOSが検出されております河川の取水を抑制してる効果だと考えております。

○玉城健一郎委員 この陳情者が言っているように、やはりこの取水を変えていけば、PFOSの問題というのは中部水源、北谷浄水場のPFOSの問題って全部解決すると思うんですよ。今、12.2%ということで、かなり数値も頑張って出てきていて、企業局の努力もあると思うんですけれども、ぜひこの取水の切替えというのをやっていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。

○志喜屋順治配水管理課長 先ほど申し上げましたとおり、水事情が比較的良好な際にはその中部水源を十分抑制できると考えておりますが、今後の降雨状況によると思いますけれども、渇水リスクを考慮しながら、その水運用については丁寧に検討してまいりたいというふうに考えてるところでございます。

○玉城健一郎委員 渇水リスクってその話も分かってはいる、いろいろお話をされているんですけれども、渇水リスクというのは県全体でやはり負担をするべきだと思うんですよ。今このPFOSの問題、北谷浄水場に関しては、給水されてる人たちだけがこの問題を負担しているという状況があるので、ぜひそういったところも考えて、止められるところは止めてというところを行っていただきたいと思います。金武の場合だったら、PFOSが出てすぐ切替えができたので、北谷浄水場はできないというのは説明はつかないと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。
 最後なんですけれども、この間の質問の中で、この血中濃度の調査ということで、保健医療部いますか。
 血中濃度の調査はこちらの陳情者も求めているんですけれども、この間の部長の答弁で、国に対して調査を要望してるということなんですけれども、もう少しちょっと説明いただいていいですか。

○沖山陽子健康長寿課班長 お答えします。
 県では基地由来の有機フッ素化合物への対応については、国の責任において適切に対処する必要があると考えておりまして、健康への影響が懸念される場合は、健康に係る調査など、適切な対策、対応策を講ずることを軍転協を通じて国に要請したところでして、令和2年11月に要請しております。

○玉城健一郎委員 それに対して国からの回答というものは、具体的な回答はありましたか。

○沖山陽子健康長寿課班長 具体的に健康調査等を実施するというような回答はまだ受けておりません。

○玉城健一郎委員 本当におっしゃるとおりだと思うんですよ。この問題というのは別に県が起こしたわけでもないし、ましてや市町村や民間が出したわけではなくて、米軍由来の可能性の高いもの、このPFOSからのものですので、ぜひこの国に対して、この周辺住民、特に県民全体、県全体で調べてみたら、どこがどう数値上の確認とかって分かってくると思いますので、ぜひ調査のほうを国に対し要望してください。
 すみません。もう一点、最後なんですけれども、粒状活性炭。先ほどお話がありましたけれども、経年劣化してくると、取り替えることになると思うんですけど、この取り替えた粒状活性炭はどのように処理しているのか。説明お願いします。

○志喜屋順治配水管理課長 取り替えた後の粒状活性炭につきましても、使用済活性炭に含まれるPFOSの濃度も測定させていただきながら、廃棄物処理として、PFOS含有であれば適切に処理することとして、今実際処分しているところでございます。

○玉城健一郎委員 焼却処分とか。

○志喜屋順治配水管理課長 PFOSを含有している場合においては焼却処分にしているところでございます。

○玉城健一郎委員 これはもう沖縄でできないから内地で焼却処分をしてるんですよね。
 先ほど今数値チェックしてるということなんですけど、使い終わった粒状活性炭、大体数値どれぐらいPFOS出てくるんですか。

○志喜屋順治配水管理課長 環境省が定めておりますPFOS含有活性炭の基準がございまして、それがキログラム当たり3ミリグラムというのがございます。北谷浄水場の活性炭につきましては、廃棄する際測定しております。数値としましては、3以下で確認しているところでございまして、処分先としましても、県内、県外両方、処分できるところに処分しているところでございます。

○玉城健一郎委員 これじゃあ、環境省が示してる、キロ当たり3ミリグラムというものの数値以下のもので、それを処理する際は、県内、県外で焼却処分をしているという理解ですね。

○志喜屋順治配水管理課長 その基準、3ミリグラムパーキログラムの数値に基づいた適切な処理をさせていただいてるところでございます。

○玉城健一郎委員 もうぜひ、この管理というのもしっかりしていただいて、多分待機、取ったものをそのまま置いてる場所とかもあると思うんですけれども、そういったところもしっかり管理して、適切に処理していただきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 ただいまの質問と同じなんですけれども、第6号です。
 北中城村から陳情がありました件に関してなんですけれども、関連しますけど処理費等、経費は年間どれぐらい今かかってるのかですね。活性炭ですよ。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。
 現在取り組んでおります活性炭の取替えにつきましては、防衛省の補助を活用させていただいているところでございます。企業局の活性炭池につきましては全16池あるんでございますが、それを令和5年度までに全て取り替えることとしておりまして、それの補助額としまして、約15億円強、15億6500万円となっているところでございます。

○新垣光栄委員 この15億円の補助金は、全額これ防衛省が出してるということでよろしいですか。

○志喜屋順治配水管理課長 防衛省の補助につきましては、3分の2補助となっておりまして、15億6500万円のうち、10億4000万円程度の補助を受けて取替えをすることとしております。

○新垣光栄委員 ぜひ15億円、100%の補助率で私はやるべきだと思っておりますので、ぜひ防衛省が処理費用を自分たちで持つと言ってるんであるので、米軍関係のほうも、この今、処理費もぜひ防衛省のほうで出すように要請してください。どうでしょうか。

○志喜屋順治配水管理課長 その費用につきましても、平成28年6月に沖縄防衛局に対して、費用補償としてやってくれというふうな要請はしております。ただ、防衛省のほうにおきましては、その汚染の原因が、米軍との因果関係が確認されてないと。十分確認されていないというところで、どのような補助ができるか、負担軽減につなげられるかというところの部分でのお話があったところでして、それを踏まえて、補償ではないんですけれども現在のところは、補助として今活用させていただいているところでございます。企業局としましては、その因果関係をはっきりさせながら、その補償というところでつなげていきたいというふうに考えておりまして、現在、立入調査もぜひして、原因究明をしっかりしていきたいと考えてるところでございます。

○新垣光栄委員 今は因果関係が分からない、原因究明が分からないということで陳情のほうにもね、原因究明してくれということなんですけれども、いつまでたってもこの因果関係分からないと思うんですよ。積極的にやらないと。企業局としては、もう間違いないということは、もう、あとは証拠をどういうふうに立証していくかということなんですけれども、いつまでにこの因果関係を、原因を究明するという目標とかそういう工程表とか施策というのは、どういうふうに今、企業局として考えておりますか。

○志喜屋順治配水管理課長 企業局としましては、この間、必要な調査、水源周辺の調査ですとか、あと委託調査として、29年度、30年度にも調査して、かなりのデータを積み上げてきているところでございます。現在も引き続きデータの積み上げをしているところでございますが、そういったデータを示しながら、客観性を積み上げながら、沖縄防衛局を通じて、米軍のほうに因果関係が高いのでないかということはしっかり伝えていきながらやっていきたいんですけれども、ただ、進捗―どれぐらいでという話のところにつきましては、なかなか日米合同委員会のところの部分での議論になるということで、こちらとしてはどのような進捗がなされてるかというのも十分確認できないところでは、現在、現状としては見通せないところがあるのかと考えているところです。

○新垣光栄委員 企業局もそうなんですけど、環境部も、横断的に全ての関わってる知事公室も含めて、一つになって取り組まないと、なかなかばらばらでは効率も悪いし、そういう視点の角度、そういう見る視点が違えばまたいろんな発想も出てくると思いますので、一緒になってまた取り組んでいただければなと思っております。そして早期に結論を出して、しっかり訴えてということは訴えていただきたいと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
 それに伴って、先ほどから健康診断等を行ってほしいという陳情があるんですけれども、それはどのぐらいの費用がかかるんでしょうか。この調査を行った場合、1人当たりですね。

○沖山陽子健康長寿課班長 すみません、今のお答えになるかはちょっとあれなんですが、保健医療の分野においては、病気の診断や発生のリスクを判断する基準がある場合に、そしてまたかつ予防や治療法がある場合に医学的な判断に基づいて、これまで血液検査を実施していますので、汚染状況を確認するための血液検査について、どれくらいの費用がというところについては、すみません、現時点ではちょっとお答えできない状況にあります。

○新垣光栄委員 もう少し明確に、このPFOSがこの体内にどれぐらい含有してるかというのを検査できるかできないかなんですよ。今から金武町は、住民の皆さんが求めているので実施してくると思うんですよ。県が、その中で、県の基準とまた金武町の基準がまた一致しなければ、この検査基準も―何というかな、証拠として交渉の材料にもならないと思いますので、この辺は持ってないですか。含有量を測る基準とかというのは、全然今検討してないんですか。

○沖山陽子健康長寿課班長 血液検査については、汚染状況の調査については、確かに小泉先生とか環境衛生学の立場の先生がそういうふうにおっしゃっておりますことと、あと2月の定例会でも、環境部のほうから、環境省において実施していますエコチル調査についての話もありましたので、保健医療部としましては、関係部局と調整をして、保健医療部としてどのような協力が可能かというふうなことについて、関係部局の取組に対してのどのような協力が必要かということについて、またこのような意見があったことを報告したいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひこの陳情で、住民の方々は調査を、疫学調査をやっていただきたい、健康調査をやっていただきたいということですので、積極的に、本当にそういう調査、健康調査をやっていただきたい。そして定期健康検査をやってるわけですけどね、住民の方々は、その項目の中に血液検査の中にPFOSの含有量を含む―法定項目以外に付け加えれば簡単にできると思いますので、その辺を含めて考えてください。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑ありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この6ページの有機フッ素化合物、水道水汚染の陳情ですけれども、水道は50ナノグラム以下という、それに沿ってやってるんですか、今。

○志喜屋順治配水管理課長 水道につきましては、水道法に基づく水質基準に準拠した水質管理目標設定項目としての50という数字、1リットル当たりの50ナノグラムというのが令和2年4月に設定されたところです。

○照屋守之委員 これは世界基準になるわけですよね。せんだって土木のほうに聞いたら、下水道はそういう基準がないみたいなんですよね。下水道のこの50の根拠は世界のああいう流れということですか。

○志喜屋順治配水管理課長 基準等々につきましては、水道水を飲用する量に基づいて設定される量です。ですので、水道水として飲むことに関しての条件として設定された数字ですので、水道以外の水を飲むということを想定していないところもありますので、他の下水ですとかそういったところに対しては、考慮されていないものというふうに考えているところでございます。

○照屋守之委員 ということは、50ナノグラム以下ということであれば、これは人体に影響はないという解釈でいいですか。

○志喜屋順治配水管理課長 水質基準等の数値を設定する際に飲用することを前提とした数字ですので、飲用する分に当たっては、安全性は担保されてるものと考えております。

○照屋守之委員 日常的にその水道からこの水を飲む。で、50以下というのがある。問題はないわけでしょう、飲んでも。水道水使ってやっても、健康被害からそういうふうなものには影響ないという、そういう理解でいいんでしょう。

○志喜屋順治配水管理課長 水道水の飲用に当たっての安全性としてはそれで間違いないと考えております。

○照屋守之委員 そうであれば、これ下水道、下水道は人体の影響とか発がん性とかそういうようなものをはっきりしてなくて、基準もないという。今水道の水も飲んでいる。50以下を飲んでいる。人体に影響はない。じゃあこの今の、フッ素化合物のものというのは、何がどこに問題があるんですか。50以下で、今、日常的に我々飲んでいるわけでしょう。で、今これ使うのも問題ないということなんだけど、じゃあ、何で今このフッ素化学物がいろいろ問題提起されてるんですか。人体にも影響ないわけでしょう。それで水道の水飲んでるわけでしょ。何が問題なんですか、教えてください。

○石新実企業技術統括監 先ほど来申し上げている50という数字は、生涯飲用―飲み続けたとしても健康に影響を及ぼさない数値として設定された数字であるんですけれども、下水とか環境に対する影響という観点では、定められたものではないんですね。総量としてどれだけ環境に蓄積するのか―これ生物の中にも蓄積することが確認されておりますので、そういったところが環境の面からは問題になるのかなと思います。

○照屋守之委員 いや、環境といって、例えばじゃあこれが流れていたのが、50ですよ40ですよとかということは、水道水がそういう形だったら、河川にこれが40で流れてるあるいは10で流れてるとかといっても、下水道も基準もないわけですから、問題あるんですか。飲んでも50以下だったら問題ありませんよ。そうしたら、下水道とかそういうのも、基準はない。そこへ流す、これも問題ないわけでしょう。だから、我々今よく分からなくなってるんですよ今、PFOSの件は。この前も金武でした、金武の水何かありましたよね、新聞報道に。ああいうのも含めて普通にやってるものが、水道水が基準以下だったら問題は、今の話だとないと思うんですけれど、何かああいう形でクローズアップされると、何が問題あるのかなと考えますよね。今説明聞いたら何も問題ないと言ってるのに、50以下だったら環境も何も問題ないわけでしょう。人が飲んでも問題ないわけだから、幾ら外に流れても。ここがよく理解できてないんですけどどうですか。

○棚原憲実企業局長 先ほど質問にもちょっと補足させてください。
 PFOSも含めた有機フッ素化合物については、世界的にも明確な水道基準というのはほとんどありません。アメリカが生涯健康勧告値として70ナノグラムというものを以前からやっていて、従来は企業局もそれを目標にやってきました。その中で、やはり最新の知見を踏まえて、日本国として基準をつくってくれということで、一昨年国に対して要望したところ、昨年の4月に、やっと暫定ではありますけど目標値として50ナノグラムという、設定されました。50ナノグラムパーリットルですね。
 WHOでも基準がありませんし、イギリスは現在300です。ドイツも同じく300ナノグラムパーリットルということで、世界的に見ても50ナノグラムというのは、かなり厳しい評価になるのかなと。国においてこの暫定目標値を設定するに当たって、最新の世界的ないろんな情報を集めて、安全寄りのデータを踏まえて50ナノグラムを専門家が意見を交わせた上で設定したと、我々は理解しております。今の状況はそういうことです。
 環境中への放出については、まずどれぐらいの量が放出されるのか―絶対量ですね。PFOSを含めた有機フッ素化合物の問題は、自然界で分解がほとんどされないということで、いわゆる半減期が非常に長いんですね。だから長く環境中に残留するということで、どのような環境に対する影響が起きるのか不明な点が非常に多いということで、やはり今現在不安に思ってる状況があるのかなと思ってます。

○照屋守之委員 いやですから、環境もさることながら、我々が毎日飲んでいる水、命です。命そのものですよね。それが50ナノ以下で、アメリカは70だった、一昨年50にした。イギリスは300。ドイツは300。世界に比べてもはるかにこの基準値は低い、そういうもので日常的に飲んでるわけですよね。それで生きてるわけですよね。害もないという、そういうふうなものが、環境―飛び抜けて例えば、これが1000とか2000とかという数字が流れるということがあれば、そこというのはなかなかあまりないわけでしょう。
 ですから私このPFOSについて、こういう数字を見たときに、あれ、なんでここは基準があって、一番不思議なのは下水道とか、ああいう管轄する土建部の管轄、これがこのそういう基準がないんですよ。やっぱりつくった方がいいんじゃないですかと。これやっぱりそうしないと、水道はそういう50があるんだったらやったほうがいいんじゃないですかと言ったら、もともと国からの、そういうものがないんですね。土建部は。下水道は。例えば基になるものがあってのこの基準であれば、基になるものがないということは、非常に不思議だなと思いますけどね。
 以上、終わります。ありがとうございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 これより議案の採決を行います。
 乙第3号議案沖縄県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第3号議案は原案のとおり可決されました。
 乙第5号議案及び乙第6号議案の工事請負契約について、乙第7号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第9号議案及び乙第10号議案の財産の取得についての議決議案5件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、可決することに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第5号議案から乙第7号議案まで、乙第9号議案及び乙第10号議案の議決議案5件は可決されました。
 乙第11号議案保険代位による損害賠償請求事件の和解等についての採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 私はこの内容については賛成する立場ですけれども、和解の条件、金額とか責任の度合いとか割合も含めて、今回、今採決に関わるようなことでは今のところありませんから、退席をしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
 私もそうですけれども、沖縄・自民党会派も同じように退席をしたいと思ってます。
 よろしくお願います。

○瑞慶覧功委員長 休憩します。

○瑞慶覧功委員長 再開します。
 ほかにありませんか。

○瑞慶覧功委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で意見討論等を終結いたします。
 これより、乙第11号議案を採決いたします。
 本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しないものは、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

○瑞慶覧功委員長 挙手全員であります。
 よって、乙第11号議案は可決されました。

○瑞慶覧功委員長 休憩します。

(休憩中に、退席者入室)

○瑞慶覧功委員長 再開します。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査についてを議題といたします。
 まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として本委員会へ調査依頼のあった乙第22号議案の議決議案、認定第1号、認定第5号、認定第12号、認定第15号から認定第18号まで及び認定第22号から認定第24号の決算10件を議題といたします。
 ただいま議題となりました議決議案及び決算10件については、閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算事項に係る調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査に当たっては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情90件と、決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第196号に係る参考人の招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 これより、陳情第196号に係る参考人の招致についてを議題といたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 陳情第196号に係る審査のため、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議いたしましたが、意見の一致を見ることはできませんでした。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。








沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  瑞慶覧   功