委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
平成23年 第 5定例会

2
 



開会の日時

年月日平成23年7月7日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午後 8 時 0

場所


第3委員会室


議題


1 甲第2号議案 平成23年度沖縄県水道事業会計補正予算(第1号)
2 乙第5号議案 沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
3 乙第12号議案 国土交通大臣の作成する大保ダム及び奥間ダムの建設に関する基本計画の変更に対する知事の意見について
4 陳情平成20年第64号の2、同第68号、同第72号、同第115号、同第133号、 同第136号、同第137号の2、同第138号、同第149号、同第152号、同第160号、同第162号、同第183号、同第185号、同第187号、同第192号の2、同第201号 の2、同第202号の2、陳情平成21年第18号、同第24号、同第33号、同第35 号から同第37号まで、同第63号、同第74号の4、同第76号、同第90号、同第 107号、同第109号、同第118号、同第119号、同第131号、同第134号、同第135 号、同第140号、同第157号、同第158号、同第165号、同第166号、同第168号、 同第172号、同第174号の3、同第181号、同第188号、同第191号の3、同第194号の2、陳情平成22年第3号、同第42号、同第48号の2、同第68号から 同第70号まで、同第85号、同第91号から同第93号まで、同第102号、同第126 号、同第155号、同第169号の2、同第170号、同第173号、同第177号、同第186号、同第190号、同第205号、陳情第6号の3、第14号、第20号、第22号、 第25号、第29号の2、第30号の3、第31号から第33号まで、第38号、第51号、 第52号、第56号、第57号、第64号、第67号、第68号、第73号の4、第78号の3、 第79号、第80号、第81号、第91号、第93号、第102号及び第104号
5 閉会中継続審査(調査)について
6 視察日程について


出席委員

委 員 長  當 山 眞 市 君
副委員長 照 屋 大 河 君
委   員  新 垣 良 俊 君
委   員 嶺 井   光 君
委   員 池 間   淳 君
委   員  新 垣 哲 司 君
委   員 崎 山 嗣 幸 君
委   員 嘉 陽 宗 儀 君
委   員  大 城 一 馬 君
委   員 平 良 昭 一 君
委   員  新 垣 安 弘 君
委   員 𠮷 田 勝 廣 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

環境生活部長  下 地   寛 君
環境整備課長  大 浜 浩 志 君
自然保護課長  富 永 千 尋 君
生活衛生課長  阿 部 義 則 君
平和・男女共同参画課長  原 田 直 美 さん
商工労働部産業政策課班長  天 久 庸 隆 君
土木建築部長  当 間 清 勝 君
土木整備統括監  金 城   淳 君
土木企画課長  武 村   勲 君
技術管理課長  名嘉真   稔 君
道路街路課長  末 吉 幸 満 君
道路管理課長  東   樹 開 君
河川課長  池 原 盛 美 君
海岸防災課長  儀 間 朝 範 君
都市計画・モノレール課長  仲 村 佳 輝 君
港湾課長  徳 田   勲 君
空港課長  照 屋 朝 和 君
建築指導課長  安 里 哲 也 君
住宅課長  豊 岡 正 広 君
企業局長  仲 田 文 昭 君
建設計画課長  中 村 正 秀 君




○當山眞市委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 甲第2号議案、乙第5号議案、乙第12号議案の計3件、陳情平成20年第64号の2外94件、本委員会所管事務調査事項、道路、橋梁の整備事項について外所管事務に係る最低制限価格と同額の入札問題について、閉会中継続審査・調査について及び視察・調査日程についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として環境生活部長、土木建築部長及び企業局長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第5号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 当間清勝土木建築部長。

○当間清勝土木建築部長 お手元の冊子平成23年第5回沖縄県議会定例会議案その2により、順次御説明申し上げます。
 お手元の議案の8ページをお開きください。
 乙第5号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本議案は、都市公園の使用料及び有料公園施設等の利用料金について、適正化を図るものであります。
 これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 お手元の土木環境委員会説明資料をもって沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例案について概要を御説明したいと思います。
 1ページをごらんください。
 件名は沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例でございます。
 2の改正の経緯及び必要性について御説明いたします。
 1点目は、都市公園法第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理及び同法第6条第1項または第3項の規定による都市公園の専用の許可の際に徴収する使用料の額について適正化を図る必要があります。
 2点目は、有料公園施設等の利用に係る料金の額について適正化を図る必要があります。
 次に3の改定案の概要を御説明いたします。
 (1)公園の売店などの使用料について額を改定いたします。(2)陸上競技場などの利用料金について額を改定いたします。(3)3歳未満の者及び水泳プール以外の幼児、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの者でございますけれども、幼児については無料とします。(4)水泳プールの幼児の料金は小学生の3分の1といたします。(5)この条例は平成24年4月1日から施行いたします。
 次に2ページをごらんください。
 具体的な改正箇所について、新旧対照表にて御説明いたします。アンダーラインが引かれている箇所が改正箇所でございます。
 使用料及び利用料金につきましては受益者負担の原則及び、負担の公平性の観点から定期的に見直しを行い、その使用料及び利用料金に係るコストを算出の上設定することになっております。ただし、現料金とコストとの間に大幅な乖離がある場合は、九州の類似施設の平均額に設定することとしております。
 3ページをごらんください。
 別表第1の(1)の公園施設を設ける場合の使用料について御説明いたします。
 売店、軽飲食店、その他の施設の1平方メートル、1年につき820円を950円に増額することとしております。
 次に別表第1の(2)の公園施設を管理する場合の使用料について御説明いたします。
 売店及び軽飲食店の1平方メートル、1年につき4620円を5080円に増額することとしております。
 次に別表第2の専用に係る使用料について御説明いたします。下の表から4行目をごらんください。
 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに関する催しのため設けられる仮設構造物の1平方メートル、1日につき10円を20円に増額することとしております。
 続きまして、別表第6について御説明いたします。
 5ページから14ページにかけてが有料公園施設の利用料金を規定する別表第6となっております。まず13ページをの(注)の第5項をごらんください。
 現行条例においては児童・生徒に3歳以上の幼児を包括しているため、すべての施設において幼児も料金徴収対象となっておりました。
 14ページの備考をごらんください。
 今回の改定では水泳プールを除く施設の利用において、幼児の利用料金を無料とするものであります。
 5ページにお戻りください。
 (1)の陸上競技場の利用料金について御説明いたします。
 競技場専用利用を一般学生7860円を1万190円に、1万5720円を2万380円に、2360円を3060円に増額することとしております。以下表のとおりでございます。
 6ページをごらんください。
 (2)の補助競技場について御説明いたします。専用利用の一般学生1560円を3260円に、3120円を6520円に、460円を980円に増額することとしております。以下表のとおりでございます。
 7ページをごらんください。
 (3)の蹴球場について御説明します。コートの一般学生1560円を2340円に、3120円を4680円に、460円を680円に増額することとしております。以下表のとおりでございます。
 次に(4)の庭球場について御説明します。
 センターコートの一般学生320円を460円に、390円を540円に増額することとしております。以下表のとおりでございます。
 8ページをごらんください。
 (5)の体育館について御説明します。体育館については料金の改正はなく、定義の変更に伴う改正と文言の改正をすることとしております。
 10ページをごらんください。
 (6)の水泳プールについて御説明します。水泳プールについては安全面の観点や利用状況・水泳プール間―25メートルプール、50メートルプール及びレクリエーションプールがございますけれども、水泳プール間の取り扱いの均衡を図るため、児童を別料金として児童・生徒の料金の3分の1とすることとしております。
 12ページをごらんください。
 (7)の屋内運動場について御説明いたします。屋内運動場については料金の改正はなく、定義の変更に伴う改正と文言の改正をすることとしております。
 次に(10)の多目的お祭り広場について御説明します。グラウンドの一般学生1560円を1730円に、3120円を3460円に、460円を500円に増額することとしております。以下表のとおりでございます。
 1ページをごらんください。
 附則について御説明いたします。この条例は平成24年4月1日から施行することとしております。設置管理及び専用に係る使用料については県の収入でございますが、1年分を前払いで既に納付済みでございますので、平成24年4月からの施行としております。別表第6に規定する利用料金は指定管理者の収入でございますが、新たな指定管理期間が始まる平成24年4月に合わせて施行を平成24年7月1日としております。これは平成23年度中に指定管理者の公募を予定しており、その作業に間に合わせるため今議会で改正を行うものでございます。
 最後に4の補足説明といたしまして、(1)沖縄県の厳しい財政状況の中で県営公園における使用料及び利用料金の改正については県の方針として、受益者負担の原則と負担の公平性を確保する観点からコストを算出の上設定することになっております。(2)受益者負担の適正化については行政サービスを利用することによって、利益を受ける特定の者にサービスの対価として使用料や利用料金を負担していただくこと、受益者負担の原則を考え方を前提としております。また、利用する方と利用しない方との間に不公平が生じないように受益と負担県民全体の税金による負担と利用者の利用料金による負担の割合の公平性を確保する必要があります。(3)団体貸し切りの利用料金につきましては、学校等が教育のために使用する場合、また公共団体等が公益上の目的のために使用する場合は減免対象となります。(4)使用料及び利用料金の改定については事前に使用者及び利用者への説明としておおむね理解が得られております。
 以上で沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例案の概要説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたます。

○當山眞市委員長 土木環境部長の説明は終わりました。
 これより乙第5号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑答弁に当たっては挙手により委員長の許可を得てから行い重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 池間淳委員。

○池間淳委員 当間部長、正式委員会は初めてですよね。ひとつ頑張ってください。あなたの顔を見るとなんか心がいやされるよ。本当にそういう行政もやっていただきたいなと、みんなが抱きつくような両手を広げて来いという感じをあなたの顔を見ると感じがしますので、心から顔に出ていると思いますから、よろしく頑張ってください。
 この乙第5号議案について、値上げあるいは幼児については免除という説明を聞きましたが、僕はいい考えだなと思っているのです。ただこれが一部だけ抜かしているということが土木建築部長の目には入っているのかなと思っているのですが。この料金から幼児は外してスポーツになじませると。沖縄県は―二、三日前ですか、本部高等学校の女子がゴルフ日本一になりました。きょうの新聞で出ているのですが、男子もまた決勝に進んでいると。これはやはり小さいころから、幼いころからそういうことになじませながら、そのスポーツ選手あるいはプロの選手の皆さん方の技を見ながら、盗みながら頑張っているのが、この状況を生んだのかなと思っているのです。
 幼児から取らないで利用させるということには、僕は賛成です。このことからちょっとはみ出ているものがあるものですから、何でそいう不公平なことをやるのかなと思っているのです。この有料公園は幼児はみんなただにするということで出しているのですが、ただし水泳プールだけはだめだよということを出しているのです。なぜ、水泳プールはだめなのか。全国的に一番泳げないのは沖縄県の生徒だそうですよ。だから市町村では夏休みはプールをみんな開放して監視員を置いて、ただでやっているのですよ。何で県は水泳プールからだけ取るのか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 委員御指摘のとおりです。プールの無料化によって、泳げない子が多い沖縄県の中でそういった形で無料化することによって泳げると。スポーツの向上というのですか、沖縄県の向上という意味でもメリットがあるということは考えておりますけれども、ただ県といたしましては、どうしてもプールの場合、常時監視人を置かないといけないとか、そういうことを考慮いたしまして前回までは小学生と同じ料金という形でやっておりましたけれども、今回はその分は考慮して3分の1の料金ということで設定を考えました。

○池間淳委員 そうじゃないんだよ。何で水泳プールだけなの、そのほかの施設はみんなただなのだよ、ゼロ。何で水泳プールだけそうなるということを聞いているのだよ。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 今、同じ答弁という形になるかもしれませんけれども、陸上競技場とかそういう場合にはなかなか管理という意味では公園管理者としても1人、2人で管理ができるということではあるのですけれども、水泳プールの場合にはどうしても常時目に見えない水の中ということでありまして、どうしても管理人が常時管理をしなければいけないということで、その管理費が若干かかるということで今回のプールにおいてはそういった料金の設定をしたということでございます。

○池間淳委員 25メートル水泳プールの面積はどのぐらいありますか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 200平米ほどでございます。

○池間淳委員 200平米の監視をするのに何名必要なのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 今、プールの監視につきましては6名の監視人を配置しております。

○池間淳委員 この6名は水泳プールだけの監視ですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 今、プールを監視するということで6名を配置しております。

○池間淳委員 25メートルプールの監視だけですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 そういうことでございます。

○池間淳委員 全体では何名いるのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 今、25メートルプールと50メートルプールがございますけれども、1日当たり平均で7名、そしてレクリエーションプールについては28名で管理しております。

○池間淳委員 この監視員が多くなるということで水泳プールは取ると、これは幼児だけは監視はしないですよね。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 そういうことでございます。

○池間淳委員 別の有料公園はみんな幼児も含めて、この利用する方々の監視はもちろんやるわけなのですが、水泳プールで監視員が多いということだけで、これは取るのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 水泳プールにつきましては当然監視も必要でございますけれども、水質の管理とかそういうことも含めまして、どうしても管理料がふえるということで、その水とかそういった形の水質とかそういう形を監視するということで管理料がふえたということでその分幾ばくかの利用料金を改正したいということで、コストを負担していただくということで今回の改正を考えてます。

○池間淳委員 7名監視員がいますよね。この幼児から料金を取ることによってこの方々の給料や報酬―日当だとかどういう雇用の仕方かわからないけれども、この方々のものを出すということも含まれるわけですね。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 幼児だけを負担することによってこの7名の日当を負担されるということではなくて、そのプールを利用するすべての方々から―料金すべてが日当ということではないのですけれども、一部を負担していただいているということでございます。

○池間淳委員 幾ら負担する予定ですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 現在、このプールの幼児の利用は3万円ぐらいということでございますので、一部というのは3万円ぐらいを負担していただいているということでございます。

○池間淳委員 3万円というのは月ですか、日にちですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 1年ででございます。

○池間淳委員 もし、あなたの子供が何名かわからないけれども、仮に2人とします。1人は水泳に行きます、1人は運動場にと。1人はお金を持ってしか遊びに行けない、遊びにというより自分の好きな水泳ができない。1人は行って自分の好きな陸上ができるとか、あるいはテニスとかができる。あなたはどう思いますか。あなたの子供だったらあなたはいい気持ちで行かせますか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 非常に難しいお話ではあるのですけれども、どうしても水泳プールということになった場合、水の中に入るということになりますので、どうしても水泳プールには行かざるを得ないと思っております。親のほうは同行しなければいけないということで、もう一人の子供のほうもプールのほうに行っていただくということになると思います。

○池間淳委員 当然なのですよ。幼児はレクリエーションであろうが水泳であろうが、大体水泳競技場に行くのは、民間でお世話になっている皆さん方、これはお金を出して民間でちゃんと水泳習っていますよ。この方がプールが休みのときに大体県の水泳プールには行くのですよ。そこで皆さん方が支援していただくということが一番大事じゃないですか。別の運動施設はただだけれども、水泳プールだけ取るということは僕は酷じゃないかと思っていますよ。そういうことですよ。皆さんがプールをみんなつくってこの水泳も指導しながらやっているということじゃないのですよ。民間が一生懸命やっているのです、これはその方々が今、いろいろな中学校体育連盟だとか高等学校体育連盟だとかその皆さん方が難儀してそれを育てているのですよ、それを支援すると。幼いころから水になじませるということも大事だと思うのだけれども、水泳だけ取るということは難しい問題だとあなたも言っているのだよ。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 委員のおっしゃるとおりプールを無料化することによって、そういった競技人口がふえるということのメリットがあることはあるとは思っております。

○池間淳委員 土木建築部長でどうですか。

○当間清勝土木建築部長 確かにスポーツ振興・健康振興のためにも、その必要はあると思うのですけれども、今回御理解願いたいのは安全面からの経費で監視員とか水質管理で受益者負担の原則、それからレクリエーションプールとか多くの人が利用しますので、その負担の公平性からと。特に今回私たちは3分の1に一応減じていますので、そういうことでレクリエーションプールとかはどうしても多くの方が利用しますので、いろいろな経費がかかるということでそこは御理解願いたいと思います。

○池間淳委員 3分の1にするのは水泳プールだけでしょう。そのほかはみんなただにしますと、だから何で水泳プールだけ取るのかと。しかも今説明の中では年間3万円ですよ。この親の気持ち、これを考えたら3万円で本当に親も嫌な思いをしながらそこに来させる、3万円でその値打ちはあるのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 レクリエーションプールについては幼児のためのプールということで、就学前の子供から利用させていただいているということで、今でも3分の1料金ということで考えておりますけれども、現在25メートルプール、50メートルプールについては今のところ就学の児童と同じような料金をもらっているということで、今それを3分の1にしたいということで考えておりますけれども、委員のおっしゃるとおりそういった競技用の25メートルプール、50メートルプール、そういった形、そういったものを無料化することによって競技力の向上とかそういったメリットはあるということで考えております。

○池間淳委員 それを外せばいいんですよ。レクリエーションプールは親が遊びに連れて行きます。親は連れて行って、間違いなく親も監視するのですよ。25名も監視員はいるわけだから、安心して遊ばせる、浮き袋を持って行って遊ぶわけだから、水泳プールに浮き袋なんて持って行かないですよ。先ほど説明したように、民間で指導されてある程度泳げるようになった方が大体行くのですよ。それは僕は何回も行っていますから、現場を見て経験していますから。今何で水泳プールだけ取るのかということを言っているのですよ。監視は必要なのですが、監視は大人でも必要なのですよ。しかし、ある程度、水泳を習った方々がここには来るのだよ。レクリエーションプールにはこれは全く水になじめない方も来て、水になじまそうという親が連れて来て遊ばしていると思う。そこまで、触れないけれども、水泳プールは何で取るのかということです。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 これは先ほどの答弁の繰り返しになるのですけれども、考え方といたしましては25メートル、50メートルプールについてもそういった安全面ということと管理ということを考えまして、現行では就学児童と料金は一緒なのですけれども、幼児ということで3分の1の値段に設定したということでございます。

○池間淳委員 この3分の1にして大体3万円ぐらいは入るだろうということで皆さんは予算を組んでいると、今説明があったのですが、3万円入るかどうかわからないのですよ。これはそんなに幼児が入ってないということもあって、データからあなた方が3万円ということを出されていると思うけれども、この3万円が監視員の給料の足しになるとか、そういうのであれば僕は文句も言わないけれども、監視員が多いから幼児から取るのだということに対しては納得ができないのですよ。財政面でもそんなに足しにはならないでしょう。嫌な思いをさせるのが大変ですよ、あなた方のこの政策は。これ外したらどうだ、水泳プールは。レクリエーションプールは僕は外してとは言わないですよ。

○当間清勝土木建築部長 委員がおっしゃるように安全面の観点から有料としておりましたが、安全管理には十分対応することを前提に今後無料化することも考えて、泳げない子が多い本県の事情や利用者数が増加する可能性など、メリットはあると思いますので、今回はこういう形で提案させていただきますが、あくまでも水泳プールに限って、レクリエーションプールは莫大な経費がかかりますので、そういうことは今後検討していきたいということです。

○池間淳委員 将来、沖縄県はスポーツ王国を宣言してもいいのかなと僕は思っているけれども、実際にそういう活躍をいろいろなスポーツ界でやっていますから、だからこの水泳でも海に囲まれた県、まだ水泳の選手は出ていませんから、いろいろな有名な選手は出てないですから、活躍している人はいるけれども、まだ日本を代表していくとかそういう方はいないので、それが出せるようにひとつこの方面から皆さんも支援していただくようによろしくお願いして終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 改正案の概要の中の1番目が公園の売店などの使用料についてということになっているのですが、公園の売店のことに絞ってちょっとお伺いしたいと思います。
 まず、この都市公園というのはいわゆる県営の公園ということで理解していいのですよね。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 今回の改定につきましてはあくまでも県営公園でございます。

○新垣安弘委員 この県営公園で条例に係ってくる売店というのは何カ所ぐらいありますか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 40店舗ほどでございます。

○新垣安弘委員 県営公園によって人の入りぐあいとかいろいろな差があると思うのですが、その使用料に当たってはそういうのは抜きにしてひとしく同じ基準での使用料をかけることになるのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 土木建築部の所管しております、県営公園につきましては、使用料は公園にかかわらずひとしく同じ値段という形になります。

○新垣安弘委員 今回の使用料の改定なのですが、売店に関して言えばこれは値上げになっているのですが、何を基準に今回は決められたのでしょうか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 九州各県の状況を見て、それを勘案して使用料金については改定しております。

○新垣安弘委員 今回改定するに当たって、いわゆる県の厳しい財政状況の中で受益者負担の原則とか負担の公平性とかそういう観点からの改定だと思うのですが、例えば県営公園の中には入場者数とかいろいろなレベルの公園があると思うのですよ。そういう点で余り人が入らない公園の売店、片や恐らく年間100万人を超える入場者があるところの売店と。そういう差があると思うのですが、そういう差があっても使用料の基準の算定の仕方というのは一律であるというのは、これは負担の公平性という点ではちょっと微妙な、公平性には当たらないと思うのですが、そこら辺はどうでしょうか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 公園の売店のほとんどが首里城公園にあるということで、県営公園は8公園ほどございますけれども、そのうちほとんどが首里城公園ということで、場所としては今言った首里城公園のほうがほとんどであるということでございます。

○新垣安弘委員 公園のほとんどが首里城ということですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 公園にある売店のほとんどが首里城公園にあるということでございます。

○新垣安弘委員 ほとんどが首里城公園という今お話なのですが、例えば沖縄県の総合運動公園とかありますよね、そこは売店がありますか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 首里城公園に30店舗ほど、あと奥武山公園にもありますけれども……。失礼しました。先ほど30店舗と言いましたけれども、首里城公園に18店舗でございます。総合運動公園には3店舗ございます。

○新垣安弘委員 首里城公園のそのメインの売店というのは何ということろですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 店舗としての名前はないのですけれども、お土産品店とかそういったものでございます。

○新垣安弘委員 首里城公園のなかに首里杜館という食堂があると思うのですが、そこもいわゆる公園の売店ということで考えてよろしいですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 はい、首里杜館については公園の売店でございますけれども、そちらは指定管理者のほうで管理していただいております。

○新垣安弘委員 首里杜館は指定管理になっているわけですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 首里杜館が指定ということではなくて首里城公園が指定管理者制度になっているということでございます。

○新垣安弘委員 首里城公園は国営の部分と県営の部分があって県営の部分は指定管理にさせているわけですよね。県営のなかにあるこの首里杜館という食堂は指定管理にはなってはないわけですよね。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 首里杜館が指定管理ということではなくて―公園は今おっしゃるとおり県営部分について指定管理者になっておりまして、首里杜館のレストランについては自主事業という形になっております。

○新垣安弘委員 首里杜館は指定管理者が経営しているのですよね。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 そういうことでございます。

○新垣安弘委員 これはいつからやってますか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 指定管理が入ったのが平成18年ということで記憶しておりますので、そのころからだと思います。

○新垣安弘委員 その首里杜館の食堂の今の経営者は、平成18年からであってその前は別の経営者が経営していたということですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 その前の形態については、平成18年前についてはちょっと今手元に資料がございませんので、ちょっと調べないとわからないです。

○新垣安弘委員 これは調べて教えてもらえますか。その県営公園は指定管理にさせていて、そこにその食堂があると。その食堂は指定管理者が経営しないといけないということなのか、それとも別の事業者が私がやりたいということで県に手を挙げたらそれは可能なのか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 首里杜館の考え方でございますけれども、まず指定管理者を公募をいたしまして、それが決まったときにその自主事業の中に今、首里杜館を利用するという、それを経営するということも入っておりまして、別の民間の方々が特に手を挙げてその経営をしたいということにはならないということでございます。

○新垣安弘委員 その首里杜館に関しては、例えば県営公園の中に売店があると。この首里杜館の売店というのは恐らくもう何と年間200万人以上ですか、観光客が来ますから。立地としては最高のところだと思うのですよ。そこで売店をやるのに一般の方々が例えばその自分もやりたいと、そういうことで手を挙げてやるということはこれは不可能なことなのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 首里杜館については、先ほど申し上げましたが建物の管理に関するということで使用料という形で県が取っていると。その経営については、今言った公募の中の全体の中で自主事業ということで入っているという形でございますので、今のところ指定管理者のほうで個別にやってもらうということではなくて、個別にやることはできないということでやっているということでございます。

○新垣安弘委員 今のを整理しますと、その県営公園を今指定管理者にさせていると。そうするとその施設、首里杜館のある施設は結局はその指定管理者でないとそこの売店の運営はできないということになりますよね。そういう理解でいいのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 委員おっしゃるとおり今その公募の中の全体の1つとして首里杜館の自主事業ということが入ってきておりますので、他の方が入ってくるということはできません。

○新垣安弘委員 指定管理者にさせていると思うのですが、恐らくその沖縄市の売店だとかいろいろなところの県営の公園に売店があると思うのですが、首里杜館に関しては、恐らくその立地とかいろいろな面で収益性の高い売店だと思うのですよ。その収益性の高いその部分を、県は指定管理させているのですけれども、ある意味で指定管理者がここで売店をやっているとしたら、売店をやっている指定管理者も受益者になると思うのですよ。そこで商売してもうけているのですから。そういう意味ではその首里杜館の立地性がよくて収益が本当に上がるのであれば、そこからしかるべき価値をつけて、その受益者に経営者にその分の負担はさせていかないといけないと思うのですよね。そういう観点は県の中にありますか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 委員おっしゃるとおり、確かに首里杜館のほうの入場者数が多いということで、それだけ収入があるんじゃないかという話ではございますけれども、今県の中では県営都市公園の条例の中では公園の差別はなく一律に1平方メートル当たり幾らという考え方でやっているのが実情でございます。

○新垣安弘委員 今回の観点にあるように、県が厳しい財政状況の中で県営公園の中の売店あるいは使用者に対して、その受益者負担ということの観点から値上げをしたということになっているわけですよ。そういう観点からすると、極端に言えば、首里城公園という特殊な公園の中で売店をやったら、それなりの収益が上がるということであれば、例えば公募をかけたら、そこでやりたいという人は出てくると思うのですよ。そこで競争が出てきて、それなりにそこの立地性において価値を決めて県がやることもできると思うのです。そういう意味で今聞きましたら、指定管理者にさせているから指定管理者でないとこの食堂は運営できないということになってますよね。ところが、ここは立地もよくてしっかりとした収益が上がるのに、そこら辺の観点は、県としてはこの受益者負担ということで指定管理者に対して求めてないわけですよ。これは問題です。
 そういう意味で、ここは県として首里杜館がどれだけの収益を生む施設なのか、それに対してその平米当たりの使用料の算定基準がふさわしいものなのか、そこだけに絞って調査する必要が私はあると思う。それでそういう観点から指定管理ではあるけれども、その売店の部分に関して公募をするとか。これも一つのやり方ができるんじゃないかと思うのです。ここは調べてもらいたい。
 もう一点は、もしそうでなければ、収益を上げるということの前提で指定管理者に対して受益者負担を求めないといけないんじゃないかと、そこら辺をこれはやる必要があると思います。そういう意味で首里杜館のいわゆる収益と負担が本当に適正なのか、ぜひ調べてもらいたいということが1点ですね。
 もう一点、ほかの県営公園も指定管理者にしているところがあると思うのですけれども、そこにおける売店施設というのはどのようにして経営者は決めていますか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 今首里杜館の話題が出ているのですけれども、首里杜館以外についてはほとんど公募という形になっております。県総合運動公園だけは直営です。

○新垣安弘委員 今言った観点から私はこの首里杜館はチェックする必要があると思うのですね。その指定管理者以外に公募をかけてその運営させることができるかどうか。それがもしできないのであれば、受益者である指定管理者に対してそこから上がる収益に対する負担は、県として応分なのかどうか、もっと高いということも考えられるはずなのですよ。そこら辺をぜひ調査をして提出をしてもらいたいと思います。

○当間清勝土木建築部長 しっかり調査して提出したいと思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 料金の適正化を図るという趣旨の提案になっていると思うのですけれども、この適正化の意味は何ですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 適正化というのは、補足のほうにもあるのですけれども、受益者負担という形で、売店でいえば売店をつくるためにかかったコスト、その分を応分の負担をしていただきたいのですけれども、それができないものですから、売店等については九州各県の値段に近づけていくということでございます。

○嘉陽宗儀委員 意味はよくわからないのですけれども、九州各県と比較した場合には適正化になるのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 県の料金の改正の考え方でございますけれども、今申し上げましたとおり県の方針といたしましては、今言った受益者負担の原則と負担の公平性ということで、その観点からコストについては九州平均をもってそれを当てるということで考えております。

○嘉陽宗儀委員 九州各県と比べたらなぜ適正化ですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 九州各県の料金を見て、実際今公園管理という意味では指定管理料とか、どうしても負担が大きいものですから、その辺で幾分かでも受益者の負担の原則ということと、負担の公平性ということをとらえまして、それを見て九州各県の状況を見て、沖縄県の料金がどれぐらいにあるかということを考えて九州各県と同じ値段にすることが適正だということで考えております。

○嘉陽宗儀委員 料金決定のプロセスでも普通ならば、その維持管理運営に幾らかかるか、トータルでと。利用者が何名でそれで幾らにしようかならまだ多少はわかるのだが、その場合には政策的にスポーツ施設だからどうするかとか、公園だからどうするかとかいろいろある、政策的な問題が。本来ならばそこを観点にして決めていけばわかるのだが、九州各県と比較すれば適正化であるかのような言い方は余りしないほうがいいんじゃないですか。県民所得が違うんだから。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 確かにコストという意味で維持管理から考えますと、どうしてもコストのほうが高くなるということで、その値段を利用者のほうから負担させるということは余りにもコストが高すぎるということで、その値段をどれぐらいにすればいいかということで九州平均を用いたということでございます。

○嘉陽宗儀委員 今提案している施設を利用している、総利用者数というのは幾らですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 県総合運動公園で言いますと、平成22年度の実績で60万人ほど、奥武山公園でいきますと73万人ほど、首里城公園でいきますと200万人ほどでございます。

○嘉陽宗儀委員 各施設何名かじゃなくて、現在この議案として提案しているすべての施設のトータルとしての利用人数は何名ですかと聞いているのですよ。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 有料公園施設のみで言いますと全体で260万人ほどでございます。

○嘉陽宗儀委員 この現在260万人が利用してる施設の総利用料というのは幾らになりますか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 現在のところ4700万円ほどでございます。

○嘉陽宗儀委員 今回の利用料、使用料の改定によって得られる収入は幾らふえることになりますか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 使用料につきましては78万円ほど、利用料金につきましては160万円ほどでございます。合計で約240万円ほどでございます。

○嘉陽宗儀委員 本来こういう施設というのは県民に幅広く開放すべきものだと思うのですよ。機械的に受益者負担だから、やはり上げておこうという安易なやり方をしているんじゃないかと思われるのですけれども、どうですか実際は。指定管理者制度の指定管理者側からの要求があって上げることになっているんじゃないですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 指定管理者からの要求ではなくて、使用料につきましては県のほうに入ってくるという形でございまして、あと利用料金については、おっしゃるとおり160万円ほど上がるわけなのですけれども、次回指定管理者を決めるときにはこの使用料については考慮されるということでございます。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣良俊委員。

○新垣良俊委員 沖縄市泡瀬の運動公園の条例の改正だと思ったのですが、県の都市公園、運動公園もそうですよね。それから総合運動公園も入りますよね。首里城公園も入ります。県の都市公園というのは今幾つありますか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 県営都市公園ということでは9カ所ございますけれども、そのうち中城公園についてはまだ整備中でございますので、供用されているのは8公園ということでございます。

○新垣良俊委員 8公園のうち運動公園が泡瀬ですよね、泡瀬と奥武山ですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 運動公園というのは県総合運動公園と奥武山公園でございます。

○新垣良俊委員 あとはないのですか、例えば名護市のほうにありますよね。県民の森とかは。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 名護市のほうには通常ナングスクといわれておりますけれども、名護中央公園というのがございます。

○新垣良俊委員 あれは都市公園ですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 県営の都市公園でございます。

○新垣良俊委員 それから石垣市のほうにもありますよね。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 石垣市のほうにはバンナ公園というのが広域公園でございます。

○新垣良俊委員 そこには今言っているように売店とか飲食店、その他の施設というのはあるわけですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 バンナ公園に1カ所、名護中央公園に1カ所ございます。

○新垣良俊委員 県の都市公園の運動公園もそうです、それから総合運動公園がありますよね。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 県の総合公園、運動公園というのは今委員おっしゃるとおり沖縄市のほうにあります沖縄県総合運動公園、それと奥武山公園の2カ所でございます。

○新垣良俊委員 名護のナングスク、そういうのは何公園というのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 広域公園ということで、どちらかといえば自然とかそういったものを保全するという形の公園で、運動公園ではございません。

○新垣良俊委員 都市公園の中で運動公園とか今言っているように、広域公園というもの、これの名称ごとの資料をもらえないですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 後で提出したいと思います。

○新垣良俊委員 それと今言っている売店とかその他の施設という資料はあるのですか。それが何カ所、幾つあるかという資料とも非常に欲しいのですが。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 後ほど提供したいと思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 先ほどから聞いていると、この使用料、利用料金の値上げについての根拠というのか、説得力をとても感じないのですけれども、それぞれ個別にしっかり説明をやったほうがいいと思いますけれども、幾つか言われている中で利用するこの団体とか県民とかあるいは売店とか値上げをすることに対する意見というのか、そういう人たちのことを何らかの方法で聴取したのか。それとも先ほど九州と比較して適正化ということで、皆さんが勝手にというのか、やっているのか。確かにこの利用料金・使用料だけでペイできる施設の問題ではないので具体的な勘定はしないと思いますが、利用されている皆さんの利用料金も含めての気持ちというのか、その辺はどう受けとめていると掌握しているのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 売店等の利用者といいますか使用者といいますか、その方々については、平成22年12月ぐらいから事前に料金値上げについては御説明しておりまして、おおむね理解が得られると思っております。県陸上競技場のそういった使用料については、沖縄県の陸上競技協会のほうにも御説明申し上げまして、理解を得られているものと思っております。

○崎山嗣幸委員 団体とかそういう競技会がオーケーすれば上げていいですよという感じだと思っているけれども、一般の県民の使う人たちからするならば、今先ほどから水泳の件もあったのだけれども、スポーツする皆さんも含めて通常されている個別の人たちの意見というのは、アンケートとかほかの方法でとったことはないのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 料金の改定については、確かに個人の方々については不特定多数ということでなかなか説明という形でできないわけなのですけれども、周知期間については今回条例が可決することになった場合には来年の7月からということでございますので、9月ごろからそういったホームページ等を通じて御理解をいただいていきたいと思っております。

○崎山嗣幸委員 団体とかは、特に運営する側は先ほど言ったように支障はないと言うかもしれないが、一般県民は多分常時というのか使っている方々からするならば、増すわけよね、値上げ分は。だからこの人たちがそういう競技場離れとかスポーツやレクリエーションに対する気が引いていく気持ちもあるし、場所を変えるかもしれないし。そういったことの変化は起こってくると私は思うのですが、その辺のことについて影響はないということなのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 その件に関しては十分周知を図っていきたいと思っております。

○崎山嗣幸委員 利用料金は指定管理者が決めるのではなくて今、皆さんのこの指定の中で決めて、指定管理者はその値上げした分が指定管理者の収入になるということで理解していいのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 指定管理料の中から先ほど申し上げました使用料、その分については当然収入があるということで県の収入になりますので、その分が差し引かれるということでございます。

○崎山嗣幸委員 売店のことで聞きますが、この売店の指定管理者じゃない部分、多分1人か2人ぐらいで管理しているのかな。そういった方々はおおむね了解をもらえたということを言っているのですが、この人たちの売店の収益というのか、さっき言った利用者によっても限られて、一定なのではないと思うのですが、この売店の皆さんの収益とそれから皆さんが値上げするものと値上げしてもこの人たちの経費というのか、賄うというのか支障がないというような判断で上げているのですか。さっき言ったそれぞれ利用する箇所は違っても上げる率は一緒だということでしたが、それは全然収益とは関係なく、売店の収益がないところもあるところも関係なく皆さんこれは上げていくということですよね。ここは別に関係ないのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 今公園の売店等については、例えば奥武山公園を例に出しますけれども、売店についてもいろいろと建てかえをして新しくなってそういった形をやってきているとこともございますし、当然その辺の売店の方々にもお話をして、今言った個人の収益があると思いますけれども、そういった形で去年からそういった情報で上げたいということで御説明しているところでございます。

○崎山嗣幸委員 私は事前説明のときも聞いたのですが、奥武山公園のC棟の売店はとても老朽化をしていて建物のかわらも壊れているし、それからペンキもはがれているけれども、直さないということで放置されていると聞いたのだけれども。値上げはするのだけれども、そういったみすぼらしい建物そのものについての改築するとか修繕するとかという方策と抱き合わせしないといけないと思うのですが、この辺はどうですか、皆さんの考え方は。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 奥武山公園の売店のことだと思いますけれども、売店のペンキ塗りかえとかそういった御要望があるということで聞いておりますので、それもやるということで説明しております。

○崎山嗣幸委員 この辺も含めて値上げするなら値上げするで、私はこの人たちの収益が幾ら上がって、幾ら減収になるかそれはわからないが、勘案をしてやっていかないと。納得するということだから、これを要望がある修繕とか環境整備はしっかりやってもらいたいということで質問を終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 1点だけお伺いします。今回の改定は運動公園の施設内であるということで、屋外と屋内、今回屋内は全く使用料上げてないですよね。そういう面ではこの適正化を図るという意味では何か意味があるのでしょうか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 屋内については九州平均並みということで、今回料金の改定をしていないということでございます。

○平良昭一委員 これまでの改定いろいろあったかもしれませんけれども、補修したり改修したりしたときに、その都度受益者負担ということで条例の改正をやられている経緯があるのですよ。そういう面では、これからも県内の都市公園の補修やら改修やらしたときに、またそのような状況が出てくるんじゃないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 基本的に改修とかそういったものについては当然利用者の方々の意見を聞きながら改修等をやっておりまして、毎年ということではございません。あとどうしてもコンクリートの場合30年ぐらいの耐久性というそういった形がある場合、建てかえたりという形をやっております。毎年ということで、たまたま去年沖縄県でインターハイ等がございまして、そのときに県陸上競技場のトラック部分のコートを張りかえたりとか補助競技場をクレーからウレタン舗装にかえたとか、テニスコートの屋根をつけたりとか、そういう形で昨年度はそういった形で修繕、改修というのですか、それがあったということでございます。

○平良昭一委員 今おっしゃるように補修とか改修があったときには必ずそうなっているのですよ。果たしてこれが公共性にマッチしているかなと思う。例えば売店あたりを有料でやるのはこれはいたし方ございませんけれども、日ごろの体調管理のために使うという一般県民の方々が、改修したから使用料を上げますと、利用料金を上げますということ、本当にこれが公共性に値しているかなというのは非常に疑念を抱くのですけれども。毎回改修補修された場合にこういうのがやられてきているのですよ。その辺今後の課題としてどう思っていますか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 補修改修があった場合には毎年ということでございますけれども、都市公園の料金改定は今から10年前の平成12年のときにやっておりまして、これからいくと10年ぶりの改定という形になります。当然今委員のおっしゃる料金の改定の考え方については、今回こういった形で10年ぶりの改定ということで改定になっておりますけれども、その料金の改定の仕方について九州の動向を見ながら、当然県のコストのほうの考え方も見ながら、改定についての考え方をまとめていきたいと思っております。

○平良昭一委員 この九州各県と比較するという、これが納得いかないのですよね。先ほど嘉陽委員からもありましたとおり、県民所得は九州でも断トツ低いわけですよ。それに合わすのであれば、これが公共じゃないですか。九州各県とそれに肩を並べるぐらいのものがあればいいですよ。その辺は大変不満に思いますけれども。これからも九州と比べていろいろな料金を設定してくるつもりなのでしょうか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 先ほどから九州ということで申し上げましたけれども、九州の県民所得といいますと九州8県のうち5県ほどが40位ほどという形で、沖縄県はその中でも47位ということではございますけれども、収入で言いますと大体沖縄県の収入は九州平均の9割ぐらいということで聞いております。

○平良昭一委員 今後、受益者負担ということで、県はこれは受益者負担をさせるという方向性は感じられますけれども、今後とにかく改修するたびに、補修するたびに県民から受益者負担だということが余りにも多すぎる。そういう面では、補修するのであれば補修するなりに予算も確保しながら、決して公共性に恥じないようなやり方をしてもらいたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○当間清勝土木建築部長 公共性を重視して、そういった考え方をしっかりまとめた上で今後は対応していきたいと思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に乙第12号議案国土交通大臣の作成する大保ダム及び奥間ダムの建設に関する基本計画の変更に対する知事の意見について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 当間清勝土木建築部長。

○当間清勝土木建築部長 先ほどの議案(その2)の22ページをお開きください。
 乙第12号議案国土交通大臣の作成する大保ダム及び奥間ダムの建設に関する基本計画の変更に対する知事の意見について御説明申し上げます。
  大保ダム及び奥間ダムは、国直轄において建設が行われる特定多目的ダムでありますが、特定多目的ダム法第4条第4項の規定により、基本計画の変更について、国土交通大臣から知事の意見を求められており、同項の規定により議会の議決を必要とするものであります。
  大保ダム及び奥間ダムの基本計画は、特定多目的ダム法第4条第5項に基づき、平成5年8月23日建設省告示第1737号により告示がなされておりますが、奥間ダムの建設中止に伴い、工事費及び工期等の見直しが生じたため、基本計画を変更するものであります。
 これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。

○池原盛美河川課長 まず、お手元の本編の22ページから25ページまでが大保ダム及び奥間ダムに関する資料となっております。それとは別に別冊で土木環境委員会説明資料ということで冊子があります。
 それでは本編の22ページから御説明いたします。22ページの次の23ページに国土交通大臣から沖縄県知事あての大保ダム及び奥間ダムの建設に関する基本計画の変更についての照会文書でございます。
 次に24ページ、25ページに同照会の計画変更の内容が列記されております。中身につきましては別冊の河川課で作成しております資料で概要を御説明いたしたいと思います。
 別冊の1ページ目に大保ダム及び奥間ダムの概要について記述しております。同ダムは正式名称は沖縄北西部河川総合開発事業ということで国直轄の事業としてスタートしております。1ページ目の概要は現在整備中の大保ダムの概要を記しております。大保ダム、事業の主な経緯ということで1ページの右下をごらんください。平成2年6月に建設事業に着手し、平成14年8月に大保脇ダム本体建設に着手し、平成21年3月ダムが完成し、平成23年4月より全面供用開始しております。
 次に2ページ目、基本計画変更の理由ということで位置図の下のほうに基本計画変更理由が記されております。国の奥間ダム建設中止により国が作成した大保ダム及び奥間ダムの建設に関する基本計画を変更する必要がある。右側に移りまして、特定多目的ダム法第4条第4項に基づき計画変更に対する意見照会が国土交通大臣から県知事あて、平成23年2月24日付でありました。
 下のほう、基本計画の主な変更内容は4点でございます。1点目が基本計画全般において奥間ダムの記載を削除、2点目、水道用水の取水可能量の見直し、3点目、建設費用及びその負担割合の見直し、4点目、工期の見直し、続いて3ページ目から4ページ目、5ページ目、6ページ目につきましては国の基本計画の新旧対照表でございます。左側が現行、右側が変更案の内容でございます。
 大見出しだけ御説明いたします。4ページ目、まず1番目建設の目的。左側が現行がイ、大保ダムと、ロ、奥間ダムに関する記述、これの変更で右側のほうで奥間ダムの削除ということでございます。
 それから同じく(3)水道、現行が1日最大11万1000立方メートルの水道用水、これが奥間ダムの減により右側に移りまして、1日最大9万4800立方メートル。奥間ダムの分1万6200立方メートルが減になります。
 次に位置及び名称、それから3、規模及び形式、次のページに移りまして、4、貯留量、取水量及び放流量並びに貯留量の用途配分に関する事項です。これに関しましていずれも奥間ダムに関する事項が削除となっております。
 続きまして6ページ、ハ、水道、これにつきましても奥間ダム分の記述が削除、それから5番目、ダム使用権の設定予定者これも変更がございません。6番目、建設に要する費用及びその負担に関する事項、当初1370億円に対し、変更後は事業費が405億円減となったことに伴い、965億円となります。(2)建設に要する費用の負担及び負担額につきまして、イが国の部分、30.8%、ロ、企業局が69.2%に対して、変更後は国が26.4%、企業局が73.6%に変更になります。7番目、工期は平成26年度から平成22年度に短縮です。
 以上が変更内容の説明であります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 これ奥間ダム計画の分を削除するということですけれども、その理由は何ですか。

○池原盛美河川課長 先ほどの概要を示す別添の資料の2ページ、そこの右上の奥間ダムに関する記述で、これまでの経緯というのがございます。昭和62年に実施計画が着手され、その後平成21年9月県企業局が奥間ダムからの撤退を表明、翌年1月県企業局は奥間ダムの使用権を取り下げ、2月に沖縄県長期水需給計画を策定し、その後同年8月に国が奥間ダム建設中止を決定しております。

○嘉陽宗儀委員 それは書いてあるからわかるけれども、なぜそういうことになったのかと聞いているのですよ。

○池原盛美河川課長 県企業局の長期水需給計画の見直しに伴い、将来水需要が減になったことが理由であります。

○嘉陽宗儀委員 それも理由には当たらないと思いますが、企業局の水需要の計画を含めて今の説明では話にならない。基本的なのは貴重な動植物、自然保護運動、かなりいろいろな住民側からの闘争もあって、やはりあんなところにつくるべきじゃないと。しかもあれは行ってみても本当にすばらしい自然が残っているといって、ここに来ている委員の皆さん方もかなり行っているんじゃないかと思いますけれども、そういうすばらしいところを打ち壊してでもつくる必要ながいという大きな運動があったでしょう、自然破壊だと。だからそういうところにダムをつくるのはけしからんという運動がやはりあったわけで、逆に言えば、計画そのものがやはりずさんであったということが言えるのですよ。これだけの理由ですぐ変えるわけじゃないですよ。どうしても水事情が必要だったらやはりそれなりに説得力あるだろうけれども、しかしあれは自然を破壊してまでつくる理由はないということで、結果的にはそうなっているんじゃないですか。

○池原盛美河川課長 平成22年に県地域離島課では長期水需給計画を策定しております。沖縄県長期水需給計画におきまして、平成30年度の目標年度における沖縄本島の生活用水の予測を52万トンと設定しております。

○当間清勝土木建築部長 過去10年間の水需要の実績を見るとかなり県民の方々が節水したり、いろいろ近代化に伴って水需要の伸びに鈍化が出たということでトレンドで見ても、十分奥間ダムがなくてもそれはやっていけるということで、そういうのが理由でございます。

○嘉陽宗儀委員 土木建築部長ね、僕は企業局でもいろいろ水事情聞いているのだから今の答弁だけやっても苦しいから、もうこれ以上説明を求めないけれども、やはり沖縄県の自然を大事にする精神がこの結論になりましたでいいですよ。はい、終わりです。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 この奥間ダムの中止の決定はこれは企業局のほうから先なのですか、国のほうからが先なのですか。

○中村正秀企業局建設計画課長 企業局は奥間ダム建設について利水の観点からの見解についてお答えいたします。
 奥間ダムは御存じのとおり治水と利水を含む多目的ダムでございます。近年水需要の伸びに鈍化傾向が見られたことから、企業局では直近の実績等を反映させて水需要の予測の見直しを行いました。その結果、将来の需要量がここ近年伸びが鈍化している状況がございまして、下方修正いたしました。また供給の面でも大保ダムが現在4月から供用開始しておりまして、あと残る奥間ダムの完成によって、当分の間は水需要に対する水源水量も確保できるものと考えております。これらの社会情勢等の変化を踏まえて利水の観点から利水者としては奥間ダムの建設計画から事業を撤退することを決定したものであります。

○平良昭一委員 僕が聞いているのは、企業局側からも必要ないということで国に働きかけたということですよねということです。

○中村正秀企業局建設計画課長 はい、そうでございます。

○平良昭一委員 新たなダムをつくらないということは非常にいいことかもしれませんけれども、ヤンバルの中で7つ、8つぐらいのダムがありまして、それを調整水路で結んでいると思うのですよ。いわゆる管理のしやすさということでそういう説明を受けたことがあるのですけれども、このダムが撤退することによって、この調整水路あたりの計画は当然あったと思うのですけれども、それに対して今後のものに対して影響が出てこないですか。

○中村正秀企業局建設計画課長 現在おっしゃっている調整水路といいますのは東側に北部5ダムございますけれども、この5ダムについては調整水路でつながれていて有効活用されておりまして、この西側の大保ダムと奥間ダムを結ぶ調整水路とは全く別物となっております。今回奥間ダムの撤退に伴いまして奥間ダムとそれを結ぶ調整水路、これは事業から外されることになります。

○平良昭一委員 大保ダムと福地ダムは結んでいるはずですよね、調整水路でね。そうであれば当然奥間ダムと大保ダムについても計画されていたということですから、全体を7つぐらい、8つぐらいあると思うのですよ。それを全体で結ぶという構想と私は聞いていたのですけれども、それに対する影響がないかということです。

○中村正秀企業局建設計画課長 東側と西側は、そういう観点は別物でございまして、奥間ダムと大保ダムを結ぶ調整水路は奥間ダムと一緒でございまして、あとは北部5ダムである福地ダム、それと西側の大保ダムを結ぶ調整水路、これはいろいろ緊急時の東と西の総合運用とか、あるいは一方の水質が悪くなったときにある程度緩和する意味もありまして、この2つの目的で大保ダムと福地ダムは結ばれております。

○平良昭一委員 やはり安全性を考慮するということで、調整をするということでの調整水路だという理解はしてきたつもりなのですよ。そうであれば奥間地域に対して、いわゆる大雨とか洪水というものに対しての対策は今後十分できるのですかということが気になるのですよ。

○池原盛美河川課長 奥間ダムが中止ということで大保ダムはもう供用開始をしておりますけれども、それぞれの河川において治水事業が残っておりますので、大保ダム下流の大保側につきましては、県において来年度から治水事業を新規事業として取り組みます。奥間ダムにつきましては現在のところまだ事業化は未定ではございますけれども、今後その現況の河川の流動等を調査いたしまして、必要性があれば随時整備計画の乗っけていく考えであります。

○平良昭一委員 水流量を調査してぜひ安全面に考慮されるような対策も十分講じてほしいと思います。当然ダムを建設するという目的であったわけですから、その辺は十分対策はされていたと思うのですけれども、それにかわる安全面に対しての配慮は、十分検討されるようにお願いしたいと思います。

○池原盛美河川課長 委員のおっしゃるとおり県管理河川として治水の面から今後とも調査検討を進めてまいりたいと考えております。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部入れかえ)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情平成20年第68号外66件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、土木建築部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 当間清勝土木建築部長。

○当間清勝土木建築部長 陳情案件につきまして、お手元に配付してあります陳情に関する説明資料により、順次、御説明申し上げます。
 継続の陳情につきましては、処理概要に追加修正がありましたので、変更のあったところを御説明申し上げます。
 変更部分には、下線を引いてあります。
 なお、大幅に修正した箇所につきましては、これまでの処理概要は一部割愛して御説明させていただきます。
 1ページをお開きください。
 陳情平成20年第68号東部海浜開発事業の中止を求める陳情の処理概要の下線部分で、「それを受け県は同年3月18日に公報へ登載し周知を図っており、港湾計画変更の手続きは完了しております」を追加しております。
 また、8ページの陳情平成20年第185号、11ページの陳情平成21年第18号、13ページ同第35号、14ページの同第36号、15ページの同第37号、30ページの同第140号、35ページの同第168号、36ページの同第172号、45ページの陳情平成22年第70号、53ページの同第177号、56ページの陳情第20号、57ページの陳情第22号についても、同様の内容に変更しております。
 次に16ページをお開きください。
 平成21年第74号の4平成21年度離島・過疎地域振興に関する要望事項で、2の東村の平良海岸高潮対策については、「平成22年度新規事業として、工事に着手することとなっております」から「平成22年度新規事業として、事業化しており、平成23年度中に工事に着手することとなっております」に変更しております。
 次に3の北部拠点港湾本部港に花卉用予冷庫や冷凍冷蔵庫を整備することについては、「公共施設としての整備は困難であると考えております」から「本部町が平成23年度から事業化しております」に変更しております。
 次に17ページをお開きください。
 8の伊平屋村前泊港の岸壁のかさ上げ整備については、「整備について伊平屋村と調整していきたいと考えております」から「平成23年3月に防舷材嵩上げ工事として着手しております」に変更しております。
 次に37ページの平成21年第174号の3地域活性化・経済危機対策臨時交付金等を活用した中小業者支援に関する陳情で、「住宅リフォーム助成制度については、その財源として沖縄振興自主戦略交付金仮称の活用など、実施に向けて検討していきたいと考えております」から「住宅リフォーム助成制度の実施については、沖縄振興自主戦略交付金の活用を検討しましたが、補助率が45パーセントと低く、県負担分が大きいことなどから、対応できませんでした。
 しかし、県としては、今後、国の住宅市場活性化のためのリフォーム関連施策の取組み等について注視しながら、住宅リフォームの支援を検討していく考えであります」に変更しております。
 また、58ページの陳情第23号についても、同様の内容に変更しております。
 次に戻って済みませんが、38ページの陳情平成21年第181号安謝川河川改修工事に伴う福祉施設運営に支障がないよう求める陳情で、3については「平成22年度から当該地区の整備を予定しております」から「平成23年度から当該地区の整備を予定しております」に変更しております。
 次に、39ページの陳情平成21年第188号中城湾港新港地区東埠頭の早期整備促進及び定期船の就航強化促進に関する陳情で、1については、「埋立免許の変更等の必要な手続きを行い工事を再開し」から「泡瀬地区埋立事業の埋立免許の変更等の必要な手続きを行っており、手続き完了後は速やかに浚渫工事を再開し」に変更しております。
 2については、「社会実験の実施に向け関係者と調整を行っているとの状況」の処理概要から「社会実験を行うことが提言されております。平成22年度に背後圏の企業調査を実施し、貨物や航路等について、港湾利用者等のニーズを把握しました。平成23年度は、実際に船舶を運航させる社会実験の実施に向け、関係者と調整を行っているところであります。この実験の中で定期船就航に向けた課題の把握と対応策を検討し、定期船就航の実験を目指す考えであります」に変更しております。
 次に、41ページの陳情平成21年第194号の2平成21年度中城湾港新港地区振興に関する陳情の3についても、同様の内容に変更しております。
 42ページをお開きください。
 7については、「港湾計画や埋立免許の変更等の必要な手続きを行い、工事を再開し」から「泡瀬地区埋立事業の埋立免許の変更等の必要な手続きを行っており、手続き完了後は速やかに浚渫工事を再開し」に変更しております。
 次に、 46ページの陳情平成22年第85号県道平良下地島空港線乗瀬橋の整備促進に関する陳情で、「並行して今後県において、伊良部大橋から下地島空港に至る道路整備とともに」から「併せて県において、伊良部大橋から下地島空港に至る道路計画を含めて、平成23年度、概略設計を行い」に変更しております。
 また、19ページの陳情平成21年第74号の4の事項16についても、同様の内容に変更しております。
 次に、47ページの陳情平成22年第91号伊是名村の振興発展に関する陳情で、2の仲田港防波堤東、護岸モデル間の防波堤の整備を行うことについては、「今後現地調査を行い、地元との調整を踏まえて検討していきたいと考えております」から「早期整備に向けて検討していきたいと考えております」に変更しております。
 次に、51ページの陳情平成22年第170号竹富町生活保全航路の安全整備に関する陳情で、「国が平成23年度事業化に向けた調査を実施しているとの状況」の処理概要から「国が平成23年度新規事業として着手しております。竹富南航路整備事業を円滑に進めるため、国が平成22年5月に竹富南航路拡張関係者連絡調整会を設置し、沖縄県、石垣市、竹富町と連携して取り組んでおります。県としては、竹富南航路から県管理港湾への航路について、国の竹富南航路整備事業と連携を図るため、平成24年度の事業化に向けて国と調整を進めているところであります」に変更しております。
 次に、 54ページの陳情平成22年第186号推進工事の下請け業者を含む県内企業優先活用に関する陳情で、1の特記事項に推進工法の県内下請け業者の活用を記載することについては、「平成23年度から実施したいと考えております」から「土木建築部では、平成23年5月16日以降執行伺いの決裁を行う工事から、特記仕様書に請負業者は、下請け契約の相手方を県内企業、主たる営業所を沖縄県内に有するものから選定するように努めなければならないと記載しております」に変更しております。
 次に、60ページの陳情第29号の2県内企業への下請発注に関する陳情も同様の内容に変更しております。
 次に、 55ページの陳情平成22年第190号県営真喜良団地、県営真喜良第二団地及び県営新川団地の改築を求める陳情で、「県営団地の整備については、新たな10か年計画を策定して、整備にかかる手法や事業時期を定める予定である」との処理概要から「県は平成23年度から32年度の10年間を計画期間とする沖縄県公営住宅等ストック総合活用計画の見直し作業を実施しているところであり、新川団地、真喜良団地及び真喜良第二団地についても建物の劣化等の状況を総合的に判断し、同計画において建替や改善の検討を行っております。その結果を踏まえ、今年度、新川団地又は真喜良団地の調査を実施していく考えであります」に変更しております。 
 次に、 63ページの陳情第33号名護市東江海岸高潮対策事業の一部凍結と円卓会議の開催を求める陳情で、「消波の為の砂と飛砂防止用の植生工、一部取付護岸等を残すのみとなっております」から「消波の為の砂の投入を終え、飛砂防止用の植生工、一部取付護岸等を残すのみとなっております」に変更しております。
 次に、新規に付託された陳情8件について御説明申し上げます。
 68ページの第64号泡瀬干潟埋立事業に関する陳情の処理概要は、泡瀬地区埋立事業は、本島中部東海岸地域の活性化を図るための経済振興策として、地元からの強い要請に基づき、進めてきております。
 現在、本事業は、控訴審判決を踏まえ工事を中断しておりますが、沖縄市において、作成した土地利用計画の見直し案について、平成22年8月に沖縄市長が沖縄担当大臣へ説明を行い、了承が得られております。
 県は、沖縄市が作成した土地利用計画見直し案を参考に、港湾計画変更の原案を作成し、平成22年12月に開催した沖縄県地方港湾審議会において原案のとおり適当であると答申を得て、平成23年1月に国土交通大臣へ提出しております。
 また、同計画については、平成23年3月3日に開催された交通政策審議会港湾分科会のおおむね適当であるとの答申を受け、同年3月7日付で国土交通大臣より変更すべきことを求めない旨通知されております。
 それを受け、県は同年3月18日に公報へ登載し周知を図っており、港湾計画変更の手続は完了しております。
 県としましては、地元の要請にこたえるためにも、埋立免許の変更等の必要な手続を行い、早期に工事再開できるよう努めていきたいと考えております。
 次に、69ページの第73号の4平成23年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情の処理概要は、まず1については、県道仲田・伊是名線の植栽については、平成23年度に予算を確保し、実施しております。また、道路照明については、平成22年度に両路線とも設置を完了しております。
 2については、仲田港防波堤東と護岸モデル間の防波堤については、早期整備に向けて検討していきたいと考えております。
 6については、平良港は物資輸送拠点でありますが、岸壁の耐震化が未実施であり、また、埠頭が狭く、荷役作業の安全確保や船舶の大型化への対応が求められているところであります。
 そのような中で、港湾管理者である宮古島市は、耐震強化岸壁の整備を含む平良港漲水地区再編事業について、国直轄事業として平成24年度新規事業化に向けて要望を行っております。
 県としては、離島振興や災害発生時の物資等の輸送確保のため、平良港の再編整備は、極めて重要と認識しており、国直轄事業の新規事業化の採択を支援していきたいと考えております。
 7については、県道233号線塩川仲筋線の移管について、多良間村と協議を行っているところであります。
 次に、70ページの第78号の3八重山郡建設産業の振興発展に関する陳情の処理概要は、1については公共工事の発注に当たっては、県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針に基づき、地域要件を設定するなどの方法により、地元企業の受注の確保に取り組んでおります。
 また、工事内容や現場条件等を勘案し、可能な限り分離・分割発注を行うとともに、地元企業で施工が困難な工事についても共同企業体方式により、地元企業の受注機会の確保に努めているところであります。
 2については、平久保半島の東側には、延長13.5km、幅員3mの未整備の石垣市道平久保半島東線があります。
 県においては、東側ルートについて、観光支援道路として、また災害時の代替道路として必要であると認識しておりますが、当該道路地域は、西表石垣国立公園の第三種特別地域であることから、今後、石垣市と連携して、整備手法等について検討していきたいと考えております。
 3については、八重山地域においては、近年、大型台風の直撃により電柱の倒壊があり、緊急輸送道路や電力の安定供給の観点から、電線類の地中化が強く求められております。
 これまでに国道390号、県道白浜南風見線、県道新川白保線、竹富町道大桝線で合計約4.5kmの地中化を実施しております。
 現在、平成21年度からスタートしている第2期無電柱化推進計画においても、国道390号バイパスで整備に取り組んでいるところであり、引き続き電線類の地中化等を推進していきたいと考えております。
 71ページをお開きください。
 5については、国土交通省は、直轄港湾整備事業に係る選択と集中を図るため、全国の重要港湾103港のうち、新規事業の着手対象港湾として43港を重点港湾として選定しており、沖縄県では那覇港と中城湾港が選定されております。
また、その他に離島部の生活インフラとしての港の整備が必要な港湾を全国で12港選定し、特別な配慮として施設の劣化や損傷等に応じ、例外的に必要最小限の新規の直轄事業を実施する港湾として、県内では運天港、金武湾港、平良港、石垣港を対象として選定されております。
 県としましては、石垣港の国直轄事業の推進に向けて、石垣港の港湾管理者である石垣市を支援していきたいと考えております。
 6については、石垣港新港地区は、コースタルリゾート計画により埋め立てが実施され、アクセス道路として臨港道路新港線サザンゲートブリッチが整備されております。
 現在、港湾管理者である石垣市において、当該リゾート計画の見直しが行われており、県においては、見直し後の土地利用計画等を勘案し、石垣市と連携して、事業化の可能性について検討していきたいと考えております。
 7については、先ほど継続の変更で説明した内容と同じですので、説明を割愛させていただきます。
 8については、平成23年度公共事業執行計画については、沖縄県公共事業等施行推進本部会議において、平成22年度を上回る上半期施行目標を設定し、公共事業の円滑な執行を図ることとしております。
 特に、東日本大震災の影響が懸念される中においても、平成22年度からの経済対策の効果を切れ目なく発揮させることによって、景気を下支えする必要があることから、今後とも公共事業の着実な施行に努めていく考えであります。
 次に、72ページの第79号新石垣空港ターミナルビル新築工事における電気設備工事、機械設備工事、並びに八重山地域における公共工事に関する陳情の処理概要は、1についても、先ほど継続の変更で説明した内容と同じですので、説明を割愛させていただきます。
 2については、八重山地区における電線共同溝設置工事は、現在、国道390号バイパスで整備に取り組んでいるところであります。
 電線共同溝設置工事の内容は、主に歩道部を掘削して直径150ミリメートルの管を数本布設し、最後に舗装を行うものであり、工事の内容から地元土木業者へ発注しております。
 また、道路照明設置工事は、可能な限り電気工事業者への優先発注を行う予定であります。
 3については、昨今の経済低迷や公共事業が減少する中、より多くの建設業者が受注の機会を得られるよう、同時期に分離分割し発注する建設工事においては、入札参加資格要件として、先の入札で落札者となった者は次の工事の落札者となることはできないと明記し、取り抜け方式を実施しております。  また、都市計画法第34条の規定に基づく12号区域の指定については、他県の事例を参考に、那覇広域都市計画区域内の関係市町村及び県関係部局との調整を踏まえ、指定について検討していきたいと考えております。
 2については、共同住宅建築規制の緩和措置については、共同住宅という用途が市街化を促進するおそれがあり、また、道路、排水等の公共施設への負荷が増大するおそれがあることから、今後慎重に検討していきたい考えております。
 次に、74ページの陳情第81号高台家屋の排水処理の徹底に関する陳情の処理概要は、建築基準法では、建築物の敷地は、浸水に対処するための措置を講ずるほか、敷地内の排水が自然に行われるように要件を定めております。
 当該高台家屋につきましては、平成15年8月に指定確認検査機関による建築確認済証を受けており、建築基準法に基づく関係規定に抵触するところはないものと考えております。
 県は、陳情者からの要請を受けて、高台家屋の建築主に状況説明を求めるとともに、陳情者の立ち会いのもと当該現場を確認したところ、当該建築主は、陳情者の申し入れを受けて、屋根からの雨水が斜面地側に流出していたところについて、改善措置を実施しておりました。
 さらに、今後の改善策として、高台家屋の斜面地に降った雨水について、一部を排水溝に導く措置をとることを検討中であると聞いております。
 県としては、当該事案のような民間敷地間の雨水処理の問題は、一義的には当事者同士の話し合いで解決していく必要があると考えております。
 次に、75ページの陳情第91号泡瀬ゴルフ場跡地の早期都市計画決定に関する陳情の処理概要は、
 泡瀬ゴルフ場跡地利用計画については、北中城村を含む関係市町村と県の関係部局で構成する都市計画連絡調整会議いわゆる広域調整において、交通渋滞や生活環境への影響等について評価を行っているところであります。
 県としては、都市計画法に基づき適切に対応したいと考えております。
 次に、76ページの陳情第102号アスファルト切断汚水の適正処理に関する陳情の処理概要は、建設工事の実施に伴う建設廃棄物の処理については、土木工事共通仕様書、公共建築工事標準仕様書等の設計図書及び関係法令等を遵守し、適切に処理しているところであります。
 アスファルト切断時に発生する濁水の処理については、これまで特に問題となった事例もなく、特別な対応は行っておりませんが、今後、国における実施状況や他県の状況等を参考に検討していきたいと考えております。
 以上で、陳情案件についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○當山眞市委員長 土木建築部長の説明はおわりました。
 休憩いたします。

   午後0時7分休憩
   午後1時25分再開

○當山眞市委員長 再開いたします。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 嶺井光委員。

○嶺井光委員 31ページの陳情第157号開南交差点のポケットパークの件ですが、まずこの開南交差点をお互いにどういう場所かというのを確認しておきたいのですけれども―同じイメージをしておきたいのですが、那覇高校から開南に真っすぐ行くと神里原、右は与儀ということにしておきましょうね。そこで土木建築部長、この開南交差点は前にも議論しましたけれども、信号がバス専用と一般車両専用がありますよね。これは私の感覚では交通方法の変更があってやむなくこのバス専用を置いているんじゃないかなというようなことを思っていますけれどもね。もとは要するに右側通行でしたから、ああいう区別をしなくても同じ右折の場合だと問題なかったわけですよ。ところが交通方法の変更によって左側だったバス停留所にとめて出るときに、一般車両とのあるいは神里原方向からのものとの問題があって別々にしたと思うのですがそこら辺はどうですか。

○末吉幸満道路街路課長 過去の経緯といいますか、復帰前後の730のころのバス停というのは逆方向ですね。それで、そのまま残ったというのは確かだと思います。それで今、嶺井委員おっしゃるように開南側から与儀方向に行くというときにバスが1つとまるというのは、交通の便というのは交通の処理形態からはちょっとよろしくないという気持ちはあります。しかし、今回道路の都市計画を策定するに当たりまして、このバス停の移動に関しても我々検討いたしました。

○嶺井光委員 それで信号をこういう形で別々に専用として置かなくてはならないという事情、土木建築部長これはこれでいいと思っていますか。

○末吉幸満道路街路課長 先ほど少し説明いたしましたが、この通りのバス停のことを考えたときに、当時、都市計画を決定する際にバス停の位置というのは、この土地というのが昔の開南というのもバスの那覇市の要諦、南から来る方々の拠点地というシンボル的な位置づけだと、ランドマーク的な位置づけがあるということで、このバス停がそのままになったということで今の形状になってございます。

○嶺井光委員 おかしいんじゃないか。ランドマーク的なものだと、こういうランドマーク的なものだということと、車が通行するために整理をする信号というのはもっとベストな方法があるんじゃないかと言いたいのですよ。本来ならば1つで、バスであろうが一般車両であろうが1つで整理整頓されるべきじゃないのですか。今おっしゃるようにこの交通の要衝であるからこそ、大事なことだということでこういう議論が出ているのですよ。

○末吉幸満道路街路課長 今一度、同じような説明になりますけれども、私ども都市計画の決定、道路のバス停の位置を決めるときには、当然地元あるいは那覇市との調整等を重ねてやってきてございまして、その際に私どもとしてはバス停の位置はここですよということで、バス協会あるいは地元に説明させていただきまして、一応了解ということで現在に至ってございます。

○嶺井光委員 わかりました。都市計画決定の時期でもこういう形でということで決まったという説明ですよね。都市計画決定がどうであれ、もし今フラットのゼロの段階になったとした場合に、やはりベストは皆さんとしてもああいうバスの専用信号あるいは一般車両の専用信号があるというのはよくないという認識はあるのでしょう、どうなのですか。この事業と別にして答えてください。土木建築部長どうですか、この事業があるから云々の問題じゃなくて、今の現状、もともとは右通行だったというときには問題なかったわけですよ。交通方法を変更して左になった、そしてバスが右に入り込むというのは対面する神里原からのものとの問題があると。あるいは同じ方向に行くものとの問題もあって専用をつけたわけでしょう。今の道路事業があるなしを考えないで、これまでの2つある状態というのはベストですか。

○末吉幸満道路街路課長 必ずしもベストではないと思います。ただし今回開南から与儀側に向けて車線数もふやします。その信号制御にしても今のとおりやっていきますので、それは問題ないということで私どもは考えております。

○嶺井光委員 これは問題ないという認識はちょっと大丈夫ですか。今改良される計画は4車線になりますよね。さらにその4車線外側にバス停ができるわけですよ。2つ越して入って行かなくてはならない。今よりも増して危険度は高まると私は思うのですよ。どうですか。

○末吉幸満道路街路課長 この件に関しては当然交通処理、交通信号の制御等でカバーできるものと理解しています。

○嶺井光委員 土木建築部長に確認しましょう。この事業との関連が入っていますから、これを取っ払って、この事業がないとした場合にバスの専用信号、一般車両専用信号があるという、この状況というのはベストな状況と思っていますか。

○当間清勝土木建築部長 私もあちらで育っていますのでよく現地を知っていますけれども、実はあそこは普通の交差点と違って5差路になっているものですから、それでも都市計画を決定するときにバス停の位置もいろいろ検討したのですよ。ただ右折する車がまたあそこ側に左折して、右折した車がこのバス停にくっつくと、車線が折り込み状みたいな形になるものですから、やはり今の形のほうが信号とか交通の流れからは好ましいんじゃないかという意見もあります。

○嶺井光委員 そこら辺はちょっと議論のポイントだと私は思っていますからね。もともとはあの交差点に限りなく近いところにバス停があるというのは好ましくないと私は思ってます。ところが以前の右側通行であったのであれば、そんなに問題なかったですよ。ところが今の交通方法になったのだったら、そこで今問題になって、信号もわざわざああいうふうにつけたんじゃないですか。ベストではないじゃないですか。

○金城淳土木整備統括監 委員がおっしゃるように今の形は決していい形とは思っていません。ただ、今我々が都市計画決定をするに当たって、今の計画をつくったときには信号の処理をすれば大丈夫だということで決定しております。

○嶺井光委員 だからそこでバス停を移せばいいんじゃないかという話に今から持って行くのだけれども、いいですか。都市計画決定は終わっているから、信号のこういうことで何とかなるということで片づけたということ自体に問題があるのですよ。もっとベストな方法があるのに、今これが提起されているのに、検討もしようとしない皆さんのかたくななこの姿勢というのは、問題じゃないですか。

○末吉幸満道路街路課長 今委員御指摘されたのバス停の移動と移設という話は、先月私ども初めて開南通り活性化促進協議会から承った話でございまして、それまではバス停の移動というのは、開南側から与儀へのバス停の移設という話はございませんでした。1つあったのは与儀のほうから開南に行くバス停、那覇高校に抜けるバス停ですね。それを移動してくれないかという話はございましたが、今の開南のバス停の移設というのは最近初めて出た話でございます。

○嶺井光委員 これは通り会の皆さんとも私は情報交換してます。どっちかというと私がこういう方法もあるんじゃないかという話もしたぐらいなのですよ。だから、これから4車線になっていく、その2車線の内側にバス停ができるという状況になっていくと今よりもますますバスは出るときにきつい状態になりますよ。そう思いませんか。

○末吉幸満道路街路課長 先ほどから同じような説明で申しわけございませんが、交通制御といいますか、信号制御をやればこれは大丈夫だということで私どもは理解しております。

○嶺井光委員 これはもう少し検討する余地があると思っていますよ。今、2車線で、今でさえも難しい状態なのに4車線になっていくと車線が1つ多くなるわけですよ、片一方だけでもね。今より難しくなるというのは現象としてはそうなるんじゃないですか。

○末吉幸満道路街路課長 今私どもの問題の場所なのですが、開南のバス停から右側に曲がるやつと、それから下の神里原に抜ける道とそれから左側に開南中央通りですね。抜ける道が3つあるのですけれども、その路線の数というのは変わりません。バスの折り込みがありまして、それでもとの本線に戻ってそれから右側に曲がっていくということで交通の流れとしては同じような状況でございます。

○嶺井光委員 方向の流れは同じですよ。しかし、開南側から行ってバスは今左にとまりますよね、今2車線だから片一方は1車線でしょう。これが片一方は2車線になるわけだから、バスはほとんど右に行くんでしょう、与儀の方向に。ということは今、1つパスすればいいものを2つパスせんといかんという状況になるわけだから理論的にも今より厳しくなるという状況なるんじゃないの。私がおかしいんですか。

○末吉幸満道路街路課長 例えば別なところで国道58号線の泉崎から松山交差点に抜ける道で、バス停からここの泉崎のほうに入ってくる道路ですね、県庁前に来る道路。向こうもやはり3車線ぐらいを通り越して入って来ますので、ちょっと少し離れていますけれども。

○嶺井光委員 随分違いますよ、向こうも直せばいいですよ。現象としては理論的に今より厳しくなるんじゃないの。

○末吉幸満道路街路課長 私どもの計画の中では与儀側への道路というのが主になりますので、バスのほうが優先になります。現状よりはよくなると思います、今の交差点の形状よりは。

○嶺井光委員 一般車両がはじかれるということになるんじゃないですか。

○末吉幸満道路街路課長 それはやはり信号制御で制御していくということになります。できると思っています。

○嶺井光委員 交差点を右に曲がってから、バス停をそこにつくったらどうかというのを今提起しているわけですけれどもね。まず検討してみたらどうですか。

○末吉幸満道路街路課長 この事業自体平成19年度から事業が始まってございまして、既に用地買収等も入ってございます。今、委員が御提案されている場所につきましても、用地買収等が終わりまして、物件等の移設をやっているところでございまして、これから計画変更というのは少し難しいんじゃないかなと私ども理解しております。

○嶺井光委員 せんだって、通り会の皆さんが知事に要請しましたね。知事はかなり前向きというか、いい感じのお話をしておりましたけれども、皆さんは知事の思いというのはどのように受けとめておりますか。

○当間清勝土木建築部長 確かに、以前本島南部地域から来る車のほとんどが開南の交差点で皆さんが降りて、そこが一つの拠点だということで、そこを中心にいろいろ発展してきたということで、そこをうまく活用することで開南一帯から神里原の再開発も広がるという意識で、ここをうまく活用したいという気持ちはあります。ただし先ほどから言っているように、このバス停の位置を右折してすぐそこに置くということに関しては、やはり歩行者の導線がもう一方の新栄通りに行ったり、どうしてもバス停を降りたら歩行者の方々はそのまま新栄通り、平和通りに行きますので、一たん右折してあちらにおりてまた信号を渡って行くよりはと。もちろん将来的には再開発が順調に進めば、そこに流れる方々もいると思うのですけれども、やはり歩行者の導線とかいろいろなことを考えても、今の形のほうが住民の皆さんも利便性はいいんじゃないかなと思っております。

○嶺井光委員 皆さんはもう絶対変えないという考えですね。今おっしゃるように県下の田舎のほうからここを拠点にしていろいろ交通が動いてますよね。私はそういう意味では、開南の交差点そのもの全体を四隅を、ポケットパーク的なこと―言葉はどうであれ、滞留空間であってほしいと思うのですよ。何もバス停をつくるその背後だけで十分だという考えではないですよ。今、皆さんが計画している部分というのも、移ったりしてもスペースはありますよ。移せば向こうでもスペースができる。あるいはこれまでの反対車線の方向にもある。この開南の一帯を地方から来る方々の滞留ポイントになれば、今土木建築部長がおっしゃるように昔のにぎわった時代がまた戻ってくる可能性というのも大きくなると思うのですよ、どうですか。このバス停をつくる、そこだけのことばっかりを考えているようですから、開南全体を拠点として考えるべきじゃないかと思うのですよ。

○当間清勝土木建築部長 バス停は今おいておいて、ポケットパークということで以前の委員会からずっと議論していますけれども、私たちとしてはやはりバス停の背後にポケットパークをつくるよりも、右折してあそこのほうがいろいろなイベントがしやすいということは、一つの方法としては理解しますけれども、この陳情処理概要の3に書いてあるように、那覇市の再開発計画の動向とか総合計画と一緒にできたら、私たちも那覇市と一緒に、予算の中にも―本会議でも説明していますけれども、効果促進事業というのがあるのですよ。補助率は低いのですけれども、そういう中ではポケットパークという一つの整備手法もあるんですけれども、県であれだけの面積を全部やるということは、やはり広域的な行政を担う県の土木建築部としては満遍なく地域を発展させたいものですから、そこだけに予算を重点というのはできない状況ということです。

○嶺井光委員 もちろん那覇市の事業としてやるというのもある意味では当然だと思ってますよ。だから那覇市としての公園事業ももちろん入れるという前提はあるにしても、今街路事業でこの真地久茂地線の事業があるわけですから、この事業で救えるというのか、取り組める部分というのは県がやってもいいじゃないかと。そこをお願いしているわけですよ。公園事業でやるとなると皆さんもわかるように補助率の問題で県民負担になる、那覇市の財政負担が多くなるわけですよ。真地久茂地線の国庫補助事業で取り組んでくれれば、冒頭に言った、開南全体の滞留空間の整備というのか、可能性が高まっていくと。こういうことですから、もちろん県だけにやれということではなくて市の公園事業もあるにしても街路事業でできる最大の事業を応援すべきじゃないかと、これを言っているのですよ。

○末吉幸満道路街路課長 私ども、街路事業で整備させていただいたポケットパークというのは、あくまでも先ほどから話題になってございますバス停でバスを待っている方が歩行者の通行を妨げないということで、バスを待っている方が何名いるか、そういうことから交差点の歩行者も含めて算出してからつくっていくという事業でございまして、地元が要望しているイベント広場的なものまでこの事業でやるというのはちょっと難しいということでございます。

○嶺井光委員 全く堂々めぐりで残念なのですけれども、だからもうやる意思がない固定観念を持っているから話がかみ合わないのだよ。あの一帯を滞留空間にするという那覇市の思い、これを皆さんも言っているように、那覇市と協議してやりますということなのだから、どこまで県がこういう事業を利用してできるかということを考えると、今の計画では無理ですよ。だから、バス停を向こうに移動していくという方法が一つあるわけだから。こういうことでもこの地域の開発、活性化のために街路事業を大いに活用しようと、こういう視点は何で持てないのですか、土木建築部長。

○末吉幸満道路街路課長 今のバス停の移動の件に関しまして、先月開南通り活性化促進協議会から要請を受けているのですが。ただ、私どもとしては当然そこの3通りの通り会がございますね。せせらぎ通り会、それと新栄通りの商店振興協会の方々のやはり意見も聞かせていただきたいと。皆さん思い思いでしょうから。今、私どもが計画させていただきますバス停というのは新栄通りからの歩行者の歩きを勘案しても、あるいは農連市場等から新栄市場へ通って来る方々の歩行者の導線、どう考えてもこっちのほうがよろしいということで設定させていただいていますので、あと残りの通り会の方の意見等というのもやはり聞かせていただきたいと思います。

○嶺井光委員 当間土木建築部長はこの地域で生まれ育ったという話でありましたね。建設論壇でも語っておりますけれども、あれをちょっと簡潔にもう一度思いを聞かせてくれませんか。

○当間清勝土木建築部長 やはり中心市街地活性化のためにはこういうポケットパークとかイベント的な空間があれば、国際通りのポケットパークでも毎週イベントをして、そういう中で物産展をしたりエイサーをしたりして、いろいろな形で活用して活性化につなげていますので、そういった面ではそういうポケットパークはうまく活用してまちづくりに生かしていきたいと考えています。

○嶺井光委員 こういう思いを―今まさにこの職にあるわけですよね。そういう個人的なことじゃなくて、まちの活性化のために部長はそういう思いを持っている。こういうポストにいる。那覇市の仕事であるという一面もあるかもしれませんけれども。県も市町村も一緒になって取り組むという面で、何らかの決意はありませんか。

○当間清勝土木建築部長 県の予算だけでやるにはやはり私たちもいろいろ県全体でバランスよく見ていますので、那覇市と一緒にまちづくりの中で、那覇市が私たちと一緒に同時にこのポケットパークを大き目に、私たちの交差点の滞留空間の補助事業でとれる面積と那覇市がイベントとかいろいろ活性化するためのポケットパークの面積を抱き合わせて、そういう合併的な補助事業を入れることであれば、私たちも那覇市と一緒に地域とあわせてみんなの合意形成を得た上でやりたい気持ちは十分あるのですよ。ただし、今那覇市はどうしてもまだ再開発の動きが見えないということで、そこにはまだ那覇市も一緒に乗り込めないということを、この間調整したら聞いております。

○嶺井光委員 陳情処理概要の3にある那覇市との協議、去年の12月1日にあったとこの前の議論であったのですけれども、そこら辺を今議論になっているバス停を移動したという話は那覇市とはやっていないと思うのですよ。やっていますか。

○末吉幸満道路街路課長 移動の話としてはまだ聞いてございません。

○嶺井光委員 だからあれからこういう変化があるわけだから、方法、方策としてね。いろいろな方策がある。こういうのも県議会で議論になっているよ、那覇市どうですか。こういうのも含めてというような議論をもう一回県のほうから持ちかけてという必要性はありませんか。

○末吉幸満道路街路課長 当然それはさせていただきたいと思います。

○嶺井光委員 ここではもう堂々めぐりですから、何とか通り会あるいは私が主張しているこのバス停を移動することによって、街路事業で何らかの打開ができるという方向性があると思っていますから、那覇市ともこれは協議を持ちかけてもう一回議論をしてもらいたいのですけれども、どうですか。

○末吉幸満道路街路課長 当然那覇市、それと3通り会との議論を重ねさせていただきます。ただ、既に補償に応じた方々が何名かいらっしゃいます。委員が提案された場所は、そういう方々の協力も得ないといけないような状況になります。もう一つは開南バス停の背後の方々についても、今までここにバス停が来てそれで私どもポケットパークというのを考えているのですけれども、いかがですかという相談もさせていただいています。そういう方々の了解とかというのは、やはり通り会の方も御一緒になっていただいて話ができるのか、それで計画変更に耐え得るのかというのは、やはり勉強させていただきたいと思います。

○嶺井光委員 終わりますけれども、今申し上げたように那覇市ともう一度こういう―皆さんとしては厳しいという見方は示してはいるけれども、こういう提案もあるのだが、こういう方法で何らかまた前に進められるという議論が出る可能性もありますので、ぜひこういう場を持ってもらいたいということで終わりますが、これは持っていただけますか。

○当間清勝土木建築部長 早速通り会、那覇市を含めて、そういう場で検討したいと思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 大城一馬委員。

○大城一馬委員 70ページ、平成23年陳情第78号の3、八重山地域関連で出ていますけれども、その中で電線地中化。八重山地域は台風常襲地帯ということで電線地中化をいろいろとやっているようですが、この計画はどの程度達成しているのですか。

○東樹開道路管理課長 現在、八重山地域では国道390号線と県道白浜南風見線、県道新川白保線、竹富町道大舛線で合計約4.5キロメートル、その分を地中化の実施が終わっています。現在、国道390号線で取り組んでいるところであります。4.5キロメートルは全部終わっています。

○大城一馬委員 ちょっと話を飛躍させてもらいますけれども、この電線地中化は八重山群島だけの問題でもなくて、やはり沖縄本島でもそれなりに電線地中化をしっかりとやるべきだろうと、とりわけ観光立県という立場もありますけれども、3月の末頃から4月にかけて私ども会派が中国深圳に視察に行ったのですね。非常に目覚ましい発展の度合いがありまして、ここも観光地帯ということでやはりきれいですよね。また、安全なのですね。そして、東日本大震災、私ども千葉県浦安市に行ってきました。そして、宮城県東松島市などにも行ってきましたけれども、津波は本当に物すごいですね。ほとんどのコンクリート電柱が根こそぎ全部倒されているのですね。千葉県浦安市もやはり液状化で電柱が倒壊しているのですね、これはいろいろな意味からして県の防災あるいは津波対策からしても、やはりこの電線地中化というのは非常に重要性を帯びていると思うのですね。裏話になりますけれども、私は与那原町のマリンタウンの関連で、かつて与那原町からあのマリンタウン一帯が新しい町になりますから、電線地中化の要請をしたら、いや無理だと、もちろん予算的な関係で無理だということで残念ながら実現はしませんでしたけれども。やはりこういったもろもろの大震災を含めて、そしてまた台風常襲地帯、我が沖縄県そして観光立県、そういったところからするとこの電線地中化というのは県の取り組みは極めて重要なことではないかなと思っておりますけれどもね。現在の沖縄県内での電線地中化、大体こういうのを把握していると思いますから、ちょっと説明してもらえませんか。

○当間清勝土木建築部長 数値はちょっと申し述べられないのですけれども、電線地中化は知事からもぜひ積極的にやっていただきたいということで、私たちも電線管理者と協議しているのですけれども、それ以外にも何かいろいろな予算の手当てをしてもっと促進しようという動きで今取り組んでいます。

○東樹開道路管理課長 数字的にですけれども、平成3年度から平成20年度までに電線地中化の計画でやりまして、県内で約104キロメートルやっております。今平成21年度から平成25年度までの推進計画として38キロメートルが沖縄電力とかいろいろな方が合意して、それを今現在進めている段階です。

○大城一馬委員 これは膨大な予算もかかるだろうし、ましてや期間も大変だろうと。これからしっかりとこの電線地中化―今土木建築部長に知事からもしっかり指示されているということですから、この電線地中化をスピード感を持って、ぜひ進めていってほしいと思っております。
 もう一件だけ、これはささいなことではありますけれども、74ページの平成23年陳情第81号、高台家屋の配水処理の徹底に関する陳情と。これは個人から出ておりますけれども、実はせんだって西原町議会にも同時に出ていまして、西原町の議員から県にも出していますから、県はどういう対応をとるかということを聞いてもらえませんかということがありまして、ちょっと私もこの件についてはなかなか理解しがたいということでありますけれども、実際現場に行って見ても、どうもこの皆さん方の処理概要の中にもありますように、一義的には当事者間の話し合いだろうという立場に立っていますけれども、今西原町議会も非常にこの件につきまして判断に苦しんでいると、なかなか踏み込んで議論ができていないと。だから県がどうするかなということで、西原町議会は注視しているわけですね。これで多くは申しませんけれども、最初の段階で確かに高台あるいは下のほうと結構な斜面があるわけですね。斜面があってやはり見ますと、当初の段階で―いわゆる許可をする段階で現場を見て、何とか対応あるいは指導ができたんじゃないかなということを察っしましたけれどもね。しかしこれはここに来てか建築基準法問題等々いろいろと陳情者は言っておりますけれども、やはりこの件につきましては、これ以上県も踏み込んで対応できないということの理解でよろしいのですか。

○安里哲也建築指導課長 処理概要にも書いてありますように、当案件におきましては平成15年8月に指定確認検査機関による建築確認検査済証を受けておりまして、そして現場等も確認したところ法令等に抵触しているようなところはないものと考えております。それと確認審査におきましては建築基準法の規則で確認申請書に添付する図書及び明示すべき事項が定められておりまして、審査はこれらの図書に記載した内容に従って行うことになっております。そして、その中身といたしましては配置図に下水管の汚水配水経路等を明示することになっておりますけれども、雨水配水については明示すべき事項ではありません。ということで建築確認上は問題ないと判断しております。

○大城一馬委員 これは万が一大雨が予想以上に降り出して、高台地滑りが起きはしないかなという懸念もありますけれどもね。これをどうにか、例えば高台の家主には法的にどういう対応ができるか、私もよく理解しておりませんけれどもね。万が一災害が起きたら、ばーっと土砂崩れが起きるなと、そういう懸念もあります、正直言って現場見て。そういったところはどう対応するか、なかなか県もこの件については苦しい立場で、あるいはまた指導する立場でもある意味ではないような処理概要ですけれども、この高台の地主さんと話し合いするということはないですか。

○安里哲也建築指導課長 県の担当と西原町役場の職員も一緒に話し合いをやっておりまして、また今後も話し合いを持つ予定でございます。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 同じところで74ページの平成23年陳情第81号、高台家屋の配水処理の件で伺いますが、ちょっと現場を見てないものですから、今大城委員からありましたが、現場確認と状況説明を受けたようですので、その説明をいただけませんか。

○安里哲也建築指導課長 現場は数年前に陳情者の家の近く高台に建設された建物がございまして、雨が降ったときにそこから下のほうに雨水等が流れてくると。それに対して何とかできないかということを県のほうに要望している状況でございました。それを受けまして県の担当も現場に行きまして状況確認とかをしたところ、この高台の施主はこの建物の屋根面に落ちた雨に関しましては雨水管等を設置しまして、下の側溝等まで流すような処置をとっております。それともう一点、今度は敷地内、あるいはこの高台からちょっとのり面といいますか、敷地内斜面地に降った雨に対しても、今この排水に関しまして検討しているところでございます。

○照屋大河委員 陳情にあるように、雨水とか排水の与える下のほうの住宅、下のほうに与える影響も含めて先ほど大城委員からもあったように、災害に対する危険というのですかね、そういう状況も感じられるのですか。何かあった場合には土砂崩れがあるんじゃないかという感想を持ったということでさっきおっしゃっていましたが、皆さんが見てそういう危険性も感じるような場所だったのですか。

○安里哲也建築指導課長 担当から聞いた話によりますと、必ずしもないわけではないけれども、今のところはそういうような状況ではないんじゃないかという感想を受けております。

○照屋大河委員 ないわけではないと。先ほど数年前にその高台に新しく建物を建てられたということですが、そしてつい先日行ったら改善し始めていると。―それから検討もしているということなのですが、この陳情者からの陳情によると7年前に建てられたと、その間その排水というのはやられていなかったのですか。この期間はということになりますか。先日補修工事をやっていたとか、今後検討しているという説明をしているということなので、この間は一切そういうことはなかったということで理解していいですか。

○安里哲也建築指導課長 そのように想定されます。

○照屋大河委員 先ほど県の説明では法に抵触するところはないと、建築基準法も含めて―処理概要の中にもありますが、この建築基準法の第19条、敷地の衛生及び安全という点では汚水などは規定があるということですが、雨水についてもその処理をするための下水管あるいは下水溝などの設備を設置しなければならないという規定があると思うのですが、この辺県はどのように理解していますか。あるいは安全上必要な措置を講じなければならないという規定があるようですけれども、県はその辺どう認識していますか。

○安里哲也建築指導課長 基本的には敷地内に降った雨水は敷地外への排水または敷地内浸透、あるいはその併用のいずれかになると思っております。ただ敷地外へ排水する場合には敷地内に適切な排水設備を設けて公共下水道とか都市下水路とかに連結することになっておりますけれども、ただ地域によっては現実的には公共下水道とか都市下水路の雨水排水設備が未整備な地域が多いものですから、なかなかそういうわけにはいかず、敷地内浸透をしているような状況も現実としてあります。

○照屋大河委員 現場はそういう公共的な設備が、公共的な排水はできていないわけですか。高台に一軒家があってそういう環境が整ってないということですか。

○安里哲也建築指導課長 必ずしも十分には整っておりません。結構外れた地域にございまして。

○照屋大河委員 そういう意味で先ほど大城委員からあったような西原町議会でのさまざまな葛藤があると思うのですよ。ただし、建築基準法の中にある下の住む人たちに対する対処は、しっかりやらなければいけない。災害による危険もあるかもしれない、ないかもしれないということろによって、これまで暮らしてきた人たちがいるわけですね。そこに7年前に引っ越してきて対話もしてくれないという、これまでそういう状況だったということなのでこの県の処理概要にあるようなかかわり、西原町も含めて、今後強く県は当該場所に関する問題についてかかわっていくべきじゃないかなと思うのですが、その辺いかがですか。

○安里哲也建築指導課長 処理概要にも書いてありますとおり、民地同士の雨水処理の問題に関しましては、やはり当事者同士で話し合っていくのが第一義的に必要じゃないかと考えております。

○照屋大河委員 そこは理解しても先ほどからあるような状況があります。それから建築基準法の目的についても健康あるいは財産の保護を図っていく、公共の福祉に増進に資することを目的とするということでうたわれています。公の整備がされてないから自然浸透とかということで、あるいは一義的に民間同士なのでということではなくて、7年間不安を持って陳情を出してきていますし、その他の隣近所に住む人たちも地元の西原町議会などに陳情を出してきているわけですよね。そういう意味ではそこは県の立場は理解しても、今後その陳情者の健康とか財産を守る立場においてしっかり耳を傾けていくということをお願いしたいのですが、その辺いかがですか。

○安里哲也建築指導課長 現に県の中部土木事務所の建築の職員、そして建築指導課の職員もすぐ現場に行きまして、陳情者あるいはこの高台の施主に対しまして、いろいろ状況を聞きこの高台の施主に関しましてはそのような対処をするようにという指導をしまして、現段階におきまして、必ずしも十分ではないかもしれませんけれども、ある程度の処置をとっているということで、必ずしも県のほうは民民同士の話し合いですから関係ないというわけではなくて、それなりの行政としての対応をしてきております。

○照屋大河委員 県の迅速な対応もあって処理概要に書かれているように、今後は当該地主も排水溝で下水溝へ導くような措置を検討していくという態度になったと思います。これまで全然耳もかさなかったものがそういう検討をするという段階まで来ていますので、今後またこの検討がしっかり実現できるように、下に暮らす人たちも心配のないような生活ができるように、一度迅速に対応してくれていますので、今後もぜひそういう態度で、そういう形での対応をお願いを申し上げてこれで終わりたいと思います。

○安里哲也建築指導課長 今、斜面地に降った雨水に対しても何らかの検討をするということを高台の方から報告を受けておりまして、この処理等が終わったら県のほうに連絡をするようにということで、そして現場で確認して状況を把握したいと、そのようなことまで申し出ておりますので、状況等を把握してまいりたいと思っております。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 𠮷田勝廣委員。

○𠮷田勝廣委員 4ページ、陳情平成20年第138号古島団地の建てかえ関係について、今の進状況を教えてください。

○豊岡正広住宅課長 旧郵住協団地―郵便貯金住宅等事業協会の進状況ということでございますが、協議会について平成21年度に4回協議会を開いておりますが、その後、昨年度については協議会が開けない状況であります。私も4月から住宅課長ということで職についておりまして、バークレー―株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドの事業者には協議会を開きたいのだけれどもというな打診もしておりますが、バークレーのほうが訴訟を起こしている最中だから、協議会に参加するのは少し見合わせたいというようなことから協議会が開けない状態であります。

○𠮷田勝廣委員 県と那覇市の対応はどうですか。県と那覇市は協議会を開かないとなったらそのまま放置するというわけですか。

○豊岡正広住宅課長 この協議会につきましてはやはり4者が参加するということが前提になっているものですから、肝心な事業者であるバークレーが参加しないことには協議会が開けないということではあるのですが、県としても住宅行政を預かる立場からは、何らかの取り組みをしていかないといけないなということは考えております。

○𠮷田勝廣委員 訴訟だから開けないというのを前の議会でもそのことを僕は指摘したのですよね。訴訟すると恐らく協議会を開かないんじゃないかと。だから、自分で訴訟を起こして協議会を開かないというのもちょっと変じゃないかなと。どういう申し入れしているか、文書でやっているのか、口頭でやっているのか、ちょっと説明してくれませんか。

○豊岡正広住宅課長 申し入れは担当者を通して、電子メールで協議会を開きたいのだけれども、いかがでしょうかというような確認をとっております。

○𠮷田勝廣委員 当委員会も視察をしていろいろな提言をしましたよね。メールももちろんいろいろな証拠書類になると思うけれども、そのいわゆる訴訟を起こしたのはバークレー側だから、そういう意味で皆さんは説得というか、訴訟はあるけれども、やはりそれは開くべきじゃないかというようなことは直接面会はしているわけですね。メールだけですか。

○豊岡正広住宅課長 先ほどメールと言いましたけれども、私も5月にバークレーの事務所のほうに行きまして、その件を直接申し入れた次第でございます。

○𠮷田勝廣委員 バークレーの雰囲気はどうでしたか。

○豊岡正広住宅課長 先ほど述べたとおり、やはり今訴訟係争中であることから協議会の参加は見合わせたいというような返事でありました。

○𠮷田勝廣委員 協議会を逃げるために、回避するために、訴訟を起こしたんじゃないかと僕はこの間も言ったのだけれども、まさにそう進んでいるんじゃないでしょうか、どうですか。

○豊岡正広住宅課長 そのあたりについては、少し私どものほうではそうであるかどうかということの認識・理解は得られません。

○𠮷田勝廣委員 1年半開いていないことになるのよね、今ね。そうすると訴訟期間中だから、訴訟が―その裁判が終わるまで開かないということになって、そこの古島団地の老朽化が進むわけですよ。危険性もあるわけでしょう。だから今後どういう処理の仕方をするのかなと。

○豊岡正広住宅課長 裁判も進んでいて、第三者の構造的な鑑定評価をするということで評価人も選定されているようで、そういう裁判の進みぐあい等も見ながら、県としてもどういうことができるかということを少し考えていきたいと思っております。

○𠮷田勝廣委員 土木建築部長も前からずっとそれにかかわっているわけですから、恐らくこの件は時間がたてばたつほど、そこに住んでいる方々は危険も察知してみずからが出ていくというようにしむけるんじゃないかという、大体土木環境委員の皆さんもそのことを感じていたわけですね。その方向に進んでいるわけですね、逆に言うと。時間が長くなればなるほど、ここに住んでいる人たちは出ていくでしょうという感じだと。だからそういう感じがするからそこは解決を早めてやるべきじゃないかと。その郵政住宅の歴史を見てもさまざまな経過があるわけですから、そこはやはりきちっとした態度で臨むぐらいでと。僕は法律もよくわからないけれども、協議に参加しないということだったら何らかの処置ができるかどうか、強制的にできるかどうかそこまで議論をしておかないと、ここに住む人たちの思いが通らないんじゃないかと思いますけれども、その辺はいかがですか。

○豊岡正広住宅課長 やはり、推進協議会の目的というのが再開発事業を円滑に推進するために、そういった当事者、それから県、市が構成員となって情報を開示する中で、相互理解を図ろうということで、やはり再開発事業が進んでほしいというのは、県としてそういう気持ちを持ってはいるのですが、そういう強制的に引っ張ってきてまで推進協議会は開けないというのが現状でございます。

○𠮷田勝廣委員 今まで堂々めぐりしているわけでしょう。同じようなことを何回も皆さんとの議論の中でもです。再開発事業がどうなるかという、今の情勢がこうだから再開発もなかなか前に進みませんと。そういうことがあるから、また今また経済が冷え込んでいるから余計大変なのよ、わかるでしょう。余計再開発が難しいですよ。それなのに、そのまままた放置するかと、そこに住んでいる人たちはどうするのですかと、何か事件・事故があったときはどうするのですかと。そうするとまた時間がたてばたつほどその人たちは出ていくよと、その危険を察知してだ。行政は何をするのですかということを僕は言っているのですよ。自分たちで協議会をつくったわけだから。

○豊岡正広住宅課長 先ほどから説明しているとおり、なかなか協議会を開催するというのが現時点においてちょっと難しいということではありますが、再度バークレーの参加を呼びかけて、少し我々住宅課の行政ということで、7月の半ばあたりに県営住宅の空き家待ちではありますけれども、それの募集がありまして、そういうことも含めて自治会の皆さんには少し情報を提供するということで仮に株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドが協議会を拒んでも我々のほうで出向いて自治会の皆さんにはこういう県営住宅―ちょっと応募倍率も結構高いものもありますけれども、そういう一つの住宅行政としてできる範囲のことはやっていきたいと考えています。

○𠮷田勝廣委員 僕はやはり行政としてどう責任をとるかという、責任ということは余り言いたくはないけれども、過去の歴史からいってそういう経過がありますから、そこは愛情を持って処理すべきだと。前の住宅課長もまたその前の住宅課長も含めていろいろ協議して、その最終決断はやはり土木建築部長が、知事が、あとは那覇市の市長がやるとか、そこまで決断をしないと。やはり開発行為をしようとして、いわゆる再開発が現にできないわけだから―できないと思う、そう簡単なものじゃないですよ。だからそこをきちっとやるというのが行政の立場だと思いますから、ぜひそこはお願いしたいと思います。
 次、6ページの陳情平成20年第160号伊平屋飛行場関係です。今の進状況を教えてください。

○照屋朝和空港課長 伊平屋空港につきましては5月初めにアセス手続を進める中で、知事意見として埋め立てを回避することという意見が出されております。そういう中でこの背景にはこれまで19名乗りの飛行機が生産中止だった状況から再開されたという情報が入りまして、環境の委員の方から800メートルの滑走路でいいんじゃないかと意見が出されまして、現在航空会社あるいは整備計画のされている野甫島において最大どこまで滑走路場が建設可能かどうかということを検討しております。

○𠮷田勝廣委員 アセスと空港の長さの関係、その辺の関係は皆さんはどう考えていますか。

○照屋朝和空港課長 現在滑走路計画が1180メートルでございます。野甫島ではいろいろ検討していますが、現在の状況を見ると1000メートル程度までなら、陸域部で滑走路建設が可能じゃないかと考えております。

○𠮷田勝廣委員 アセスは余り関係ないというのが大体の認識ですか。

○照屋朝和空港課長 アセスを進める中で知事意見としてはやはりサンゴ礁を保全するために埋め立てを回避してほしいという意見が出ておりますので、我々としてはその意見を尊重するために極力埋め立てをしない方向で現在検討を進めているという状況です。

○𠮷田勝廣委員 さっき飛行機の関係で800メートルでもできるんじゃないかという話だったのだけれども、今の滑走路をもうちょっと短くして、そして知事意見の出たサンゴ礁を回避するために、もうちょっと滑走路の長さも含めて、あるいはもっともっと陸側に寄せるというような感じで調整をしているということですか。

○照屋朝和空港課長 陸側に寄せるということじゃなくて、陸域部でどれぐらいの滑走路場の建設が可能かということを検討しております。

○𠮷田勝廣委員 それはもう可能性が高いということですか。

○照屋朝和空港課長 現在1000メートル程度であれば十分可能性があると。ただ現在19名乗りの飛行機を調達して就航してもらえるかどうかという懸案事項も残っています。

○𠮷田勝廣委員 それについては処理概要にも書いてありますから、就航の関係もそれは努力してもらうとして、まずは環境整備が大事ですから。航空会社のパイロットは、例えば滑走路は長ければ長いほうがいいわけですよ、安全性が高くなるから。やはり最低限800メートルでも就航する飛行機が大体これぐらいであればいいというのであれば、大体そういう感じでいけるんじゃないのかなと思ったりするのだけれども、その辺の航空会社との話も連絡をとりながら進めているわけですか。

○照屋朝和空港課長 現在、各航空会社琉球エアコミューター株式会社と第一航空株式会社それとJTAの方を呼んで意見を聞きながら作業を進めております。

○𠮷田勝廣委員 さっき言ったように800メートルという話もあったものですから、1000メートルに縮めろと、その場合にその航空会社のパイロットとかそういった人も調整はしているということで理解していいですか。

○照屋朝和空港課長 現在、各航空会社の意見を踏まえながら、どれほどの滑走路場であれば可能かというこの折り合いをつけながら作業を進めている状況です。

○𠮷田勝廣委員 大体わかりました。早期に着工できるように頑張っていただいきたいと思います。
 最後に75ページの陳情平成23年第91号泡瀬ゴルフ場です。都市計画法とか都市計画連絡調整会議というのか、いろいろ僕はわかっていませんので、ちょっとその都市計画連絡調整会議のほうから説明していただけませんか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 泡瀬ゴルフ場跡につきましては1万平方メートルを超える大型の集客施設が立地するということで、そのことで広域的な観点から交通渋滞による周辺環境への影響等を評価するために関係市町村と連携して会議を開くということでございます。

○𠮷田勝廣委員 この調整会議を持たなくてはいけないというのは、どういう法律で、いつごろそうなったのか、説明をお願いしたいと思います。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 法律条文の何号がというのをちょっと今調べているところではあるのですが、都市計画法の中で大型商業施設が来る場合については、そういった広域調整をやることになっております。

○𠮷田勝廣委員 その都市計画連絡調整会議がおくれているのか、それともまだ始まっていないのか、始まってやがて結論を出そうとしているのか。その辺の内容はどういう感じでしょうか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 第1回目の広域調整は終わりました。その結果、この泡瀬ゴルフ場跡につきましては北中城村のほうで大型集客施設を誘致しようということではございますけれども、そのことに対して沖縄市等含めて7市町村、あるいは県のほうで言いますと―県警察のほうとかそういった交通渋滞による影響がないかどうかについて調整会議の中で課題を出してもらいました。その結果、北中城村のほうからその課題の対応策については出していただきまして、6月7日の段階で北中城村のほうからは回答を得ましたけれども、またそのことに対してその課題の対応策でいいのかということを今ワーキンググループと調整をしているところでございます。

○𠮷田勝廣委員 その調整会議の市町長村の構成は大体どういう形なのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 県のほうで11関係機関、市町村におきましては7市町村、合計18の部局での調整会議という形になっております。

○𠮷田勝廣委員 どうして私がこれに関心があるかと言いますと、ここは基地だったものだから、基地の跡地利用関係も非常に関係そのものですけれどもね。
 だからこの地主のおっしゃるとおりおくれればおくれるほど大変だなと。恐らく北中城村もそういう認識だと思っております。したがって可及的速やかにと言ったら申しわけないのだけれども、早くそういう処理をしていただければと。返還されてからずっといろいろな形で、この計画が進んでからずっと長い間を要していますので、この辺の見通しというか、この結論が出るまで大体どういう流れでどういう期間があるのか、ちょっと、もしわかっていたらお願いします。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 今、広域調整会議ということで先ほど申し上げました18部局のほうで会議をしているわけですけれども、その中で対応について検討いたしまして、その対応の中でまだ課題があるということで、またもう一度広域会議という形で対応策を考えていくわけでございます。今のところ北中城村としては平成23年度末までには何とか広域調整会議を終えて都市計画決定したいということで考えているようでございます。

○𠮷田勝廣委員 これは北中城村、やる側が中心となってやるわけですか、沖縄県が中心になってやるのじゃないのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 沖縄県としては立場といたしましては、今北中城村のほうに誘致をしたいということですので、その対応について関係市町村が集まってその対応策については、北中城村のほうで考えていただいてやるという形でございます。

○𠮷田勝廣委員 県のかかわり方というのはどこまでの範囲なのですか。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 県のかかわり方としては、この関係市町村あるいは関係部局を集めて、その対応について議長的な意味合いで検討していただくということで、県のほうがこれはだめとかそういう形ではございません。

○𠮷田勝廣委員 大体わかりました。そういう意味では先ほども言ったように基地の跡地利用というのは非常に難しいものですから、いろいろな跡地利用でそこにいろいろな企業を誘致したり、さまざまなその施策をするときにやはり非常に難しい場面があるので、ぜひその対応については県のほうも御協力を御願いしたいということをお願いいたしまして終わります。

○仲村佳輝都市計画・モノレール課長 先ほどの都市計画法なのですけれども、第19条の第5項でございます。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 関連して古島団地の件で確認しますが、新しいことを住宅課長が言ったのかなと思って、私も質問しようと思っていますが。今回新しい豊岡住宅課長と新しい土木建築部長によって、古島団地の件をぜひ解決してもらいたいと私は思っております。
 協議会が開かれないと云々と答えていましたけれども、協議会も裁判も私は関係ないと思いますが、実際この問題は平成20年3月末に皆さんが売却をしたバークレーがこの老朽化した建物、30年、40年たつので危ないから、皆さんが建てきれないから売却をしたわけよ。それを平成20年3月末までにここは再開発をして建てましょうということで約束したわけですよ、協定書の中で。この協定書を守らないといけないけれども、平成20年3月末になっても建てる様子がない。それで皆さんは、那覇市、県、自治会を入れてこの再開発をしましょうという推進協議会を開いているわけよね。そしてバークレーは参加しないと。バークレーとしたらもうお金がないとか建てられないとか言ってきているわけですよね。結果的には平成20年3月に建てきれなかった再開発が3年たって、ずっとですよ。まだできないできないできないと言って、引っ張って皆さん自身も今の状況をみんな見て回ってたでしょう。いつでも崩落する危険性がある中に100世帯余りが住んでいるわけよね。そしたら会社は危ないから出ていくはずだろうと、引き延ばしたら出ていくだろうと。出ていったらだれもいなくなるわけだから、建てなくてもいいでしょう。更地にするか、売却するか、どうするかというのを自治会の皆さんが疑っているわけですよ。それで皆さんは平成20年3月末に再開発をするかしないかというめどを示されないまま来ているものだから、県も売っておいて関係ないというのかと私は言っているのであって、そこはちゃんと指導して30年たっているわけだから、住んでいる皆さん方は別に守っているわけでしょう。もし新しく建てて、中には家賃が上がってグレードアップするのだったらそれはそのときになって考えるわけですよ、もう入らないとか。それはいいビルになってたくさん家賃を払っても、それは入るわけですよ。しかし、これは全くないと。全くない状況の中で先ほどから言っているような再開発をするか、ビルを建てるか建てないかなのですよ、これは。もし建てきれないというのだったら、この人たちとの補償交渉をするか、どっちかなのですよこれは私はそう思うのですが。土木建築部長、この辺の経過を御承知だと思うのだけれども、推進協議会の問題もでしょう。裁判の問題は向こうがもう出ていけという裁判でしょう。出ていけという問題じゃなくて協定書にある再開発をするかしないかの問題なのですよ。だからその問題について、新しい土木建築部長、住宅課長によってこれを解決しないと、崩落するまで待って事故が起こって、大変な事態になってからだれが責任とるのですか、これは。絶対に県も行政責任がありますよ。そういう深刻さを受けとめて解決するという意気込みでやらないと、メールを打って参加してくださいという話じゃないですよ、絶対に。土木建築部長、この辺どうですか。

○当間清勝土木建築部長 私も土木建築部長になって住宅課長と一緒に、統括監と一緒にこれをとにかく何とか解決する方法をと、早速副知事にも相談しました。ただし、やはり老朽化が激しくて住民の方が大変なのですけれども、やはりこの今裁判しているというところが一番ネックになっていて、そこで先ほど住宅課長からもあったようにほかの方法もないかということで、裁判で行き詰まっているところがあって、そこから私たちが動けないような状況になっているものですから、どういう形がいいかということを今一生懸命みんなで考えています。

○崎山嗣幸委員 だから裁判と僕は関係ないと言っているのだけれども、この問題はバークレーが起こしている裁判は危ないから出ていきなさいと言っている。皆さんは自分たちが建てれば済んだけれども、建てきれないから売ったわけでしょう。だからこれが裁判ですよ。バークレーは出ていかそうという裁判ですよ。でもこれは民法の中においても出ていけという根拠はないですよ、これは絶対に。ちゃんと補償されて自分たちは何も瑕疵はないですよ。家賃もちゃんと払っているし、出ていく理由ないでしょう、これは。それを出ていけと言っているわけだから。それを皆さんは待っていると言っているけれども、こんな理屈通らないです。
 これは認識の違いだからいいのですが、豊岡住宅課長が先ほど県営住宅の空き家申請も含めて考えていきたいと言っていたのだけれども、それがすべて解決するとは思いませんが、でもこの方々は何年も前から県営住宅、市営住宅に入りたいということで、応募して落選をしている方もいるわけですよ。だからすべて解決するとは思わないが、今残っている皆さん方が、本当に相談をして空き家申請か県営住宅かそこにしっかり入れられる条件をつくって打開する道があるというならば、私は自治会の皆さんに提案して検討すると。新しいまず一歩かなと受けとめたので、聞こうと思ったのですが、ここは近くの県営住宅というのか、皆さんが空き家を調べて提案をするという方法とかというのは考えられるのですか。

○豊岡正広住宅課長 毎年行っている県営住宅の空き家待ちの募集が、7月19日から7月29日まで10日間申し込みがあって、それは申し込みをしておいて、あいた段階で抽選をして決めていくということで、一般の公募という形ではあります。高齢者等については普通の人よりも当選確率が約2倍と高くなっております。私も4月から住宅課長として推進協議会のいろいろな議事録を読む中で、やはり近くに住みたいという意向の方が多いようですので、過去の応募倍率というのでしょうか、那覇市はやはり1つの空き家に対しても手を挙げる人が多いものですから、結構当選の確率もそんなに簡単とは言えませんけれども、それでも機会としてはそういうのもありますよということは、私も直接自治会のほうに来週にでも訪れて、こういう募集が始まりますと、よく見ていてくださいねと少し案内をしていきたいなと思っております。

○崎山嗣幸委員 こんな話じゃないですよ。一般公募が7月19日から始まりますから皆さん応募してくださいという、そんな話じゃない。さっきから言っているように、この方々は何年前から応募して、落ちている人がいて、何とか入れないかということがあって―那覇市の議会でも出ていましたよね。これは今僕は特別にというか、打開策として100名ぐらい余りの皆さんの空き家をチェックして1次抽選を免除して、2次から入れてくれるかなと思ったから聞いているのであって、これは応募期間を知らせてあげますなんて話は話になる話じゃなくて。これは財団法人郵便貯金住宅等事業協会の団地は各市町村が出資して郵便貯金のお金で行って、県が専務を送って、これは公営でしょう。公営団地を民間に売って、路頭に迷わせて知りませんという話でしょう。公営の責任を持つならば、公営団地に入れられるんじゃないかという理屈が立つのではないかと思って私は聞いたのだけれども。これは方法として、県営住宅の希望者は入れられるという方法はないのですか。法的に問題なのか、何なのか、道はないのかね、これは。

○豊岡正広住宅課長 確かに公営住宅法上は、崎山委員がおっしゃるように特定入居という制度がございまして、特定入居というのは、要するに公募によらず空き部屋を提供していくという制度がありますが、ただしその運用については先の3月11日のああいう大災害とか、そういうものには法的に読めるのですけれども、今の件については少し研究はしてはいるのですけれども、現時点においては大分その特定入居としての扱いが、法律あるいはそのいろいろな条例等に基づいてと。結構県営住宅を待ち望んでいる人はたくさんいて、そういう公平さという側面も重視しなければいけない関係上―確かに財団法人郵便貯金住宅等事業協会団地に住まわれている方というのも非常に大変な状況にあるという認識はあるのですけれども、そういう制度の公正・公平な運用という視点から少し研究・勉強はしております。ただちょっと今の現時点ではなかなかちょっと厳しいのかなというのが今のところの感じです。

○崎山嗣幸委員 特定入居に対しておっしゃることもわかるのだけれども、該当するかしないかと言っても、今の事態で本当に崩落してからという危険があったら該当するという皆さんの今の理由でと。これを待ってからじゃ話は遅いので、これから入居するという話にはならないし、そこはやはりそこの対処をもう40年になって、この使っている砂も海砂を使っていたということも含めて明確になっているし、ここをは見ても廊下も歩けないくらいだし、それを考えるならばこれも完全に崩落寸前の建物なので、そこを理由に会社は出ていきなさいと言っているわけだから、これをそのまま延ばすことはできないと思います。だから打開策は別に私が県営住宅にと言っているわけではなくて、建てかえするかしないかということが問題であって、建てかえをしなければ、この皆さん方に言わないといけないのですよ、もう財力がないと。民間の会社がもう建てかえできないということで、謝って補償金交渉をして出ていってもらうか、どうするかじゃないのですか。それを県が今県営住宅に入れるのだったら入れて真ん中に立って打開策はあると思うが、今言っているようにいや特定入居も難しいですというのであるならば、どう行政指導するかについてはこれは明確じゃないですか。そこに住みたいと、住まわしてあげるという約束は皆さんこれは公営団地のときに、協定書を結んでいるわけよ。どうぞ住んでくださいと。皆さんの協定書に書いてあるわけよ。民間に売却した後もちゃんと皆さんが安心して住めるように建物も直してあげますと。水回りの件も直しますということは協定書に書いてあるわけよ。それは明確でしょう。でも前の住宅課長はこれは財団法人郵便貯金住宅等事業協会がなくなっているからもうこれは紙切れ寸前で協定書はないのだということを言っていたので、何で紙切れ寸前のものに県のサインを書いたのかと私は言ったわけですよ。だからこれは皆さん方がつくったわけよ。出向した参事の方がつくったわけよ。だからこの協定書の中にどうぞ安心して住んでくださいと書きながら裁判にかけて追い出すということは、これは理不尽じゃないかと言っているわけですよ。そういったことを県として民間に売った以上、やはりそういった協定書を皆さんがつくった以上、それは皆さんはしっかりした人に売ったわけでしょう。県の意向を守ってくれる会社に売ったんでしょう。そうしたら守らせなさいと私は言っているわけですよ。そして、建てかえはできませんと言うんだったらいいんじゃないですか、できなければできないで。住んでる方々と交渉してくれと言うしかないんじゃないですか。これは土木建築部長いかがですか。それしか解決の道はないと思いますよ。

○豊岡正広住宅課長 今の話でございますけれども、この協定書、これもずっと議論されていることで、今さら言うのも口はばかるのですけれども、やはり協定については基本的には解散してしまった財団法人郵便貯金住宅等事業協会であって、県がそれを担保したものではないと認識はしていて、ただ確かに再開発がうまく進めばこんな問題にはならなかったと、私は住宅課長としては十分認識しておりまして、そういった老朽、劣化したああいう建物に住んでいるということ自体に対しては、住宅行政を預かっている者の立場からも非常に気になっている大きい問題だと思っております。あと、民民という問題ではあるのですけれども、そういう住宅行政という立場からできることをいろいろ考えてできることはとにかくやっていきたいと思っております。それでバークレーにも再度ちょっと呼びかけて、そういう推進協議会の場の中で少しいろいろな意見を交わしながら、相互理解を深めながら、その問題の解決が図れればいいなと考えておりますので、その方向で取り組んでいきたいと思っています。

○崎山嗣幸委員 この問題はここで決着することじゃないから、また改めて議論していきますが、でも𠮷田委員はかつて金武町長の立場もあってここに関与したということでありますし、そこは私は皆さんも同じ行政マンでありますから、立ってもらって解決の糸口をつかまないと、やはり当時の為政者も含めて責任が問われますよ。だから、ぜひ新しい土木建築部長のもとで解決を図ってもらいたいと、これはまた次回のときに再度質疑させてもらいます。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 たくさんやる予定でしたけれども、きょうは1点だけに絞ってやります。68ページ、陳情第64号です。
 まずこの泡瀬干潟の埋立問題ですけれども、処理方針を見ると埋立免許の変更等の必要な手続を行い早期に再開できるように努めていきたいと考えておりますというように述べていますけれども、この手続は今どこまで進んでいますか。

○徳田勲港湾課長 公有水面埋立願書の変更申請ですが、平成23年4月26日に申請しております。同年5月17日から6月6日まで埋立免許の公告縦覧をしております。現在、公告縦覧を終わりまして意見の集約している段階でございます。

○嘉陽宗儀委員 この公告縦覧に寄せられた意見というのは何通ぐらいありますか。

○徳田勲港湾課長 44件でございます。

○嘉陽宗儀委員 その大まかな中身はどういうことですか。

○徳田勲港湾課長 44件の意見書がありまして、その主な内容について申し上げます。まず1つ目に、既に護岸で囲まれている区域以外の計画区域の埋め立てを実施する際における環境への影響が最小限となるような対策について、などがあります。

○嘉陽宗儀委員 後で資料は出してください。それで埋立免許の変更ですけれども、これはどういう理由で埋立変更するのですか。

○徳田勲港湾課長 まず、埋立変更の理由ですが、これまで泡瀬地区の埋立事業として沖縄市を中心とする中南部東海岸域の活性化を図るため、国、県、沖縄市が取り組んできております。また、同事業については県が進める新港地区の開発計画と密接に関連しており、新港地区の航路泊地整備のための土砂処分場として有効活用するものでございます。

○嘉陽宗儀委員 今の説明は全然変更理由になってないですよ。前は公有水面埋立法に基づいて免許を取って埋立事業をしようとしましたけれども、これはできなくなった。それを今度は改めて変更して埋め立てしようというわけだから、その埋め立ての変更理由は明確にしないといけないでしょう。

○徳田勲港湾課長 変更内容ですけれども、まず埋立区域の縮小、埋立用地の用途の変更、設計概要の変更、工事の竣工期間延長等の変更でございます。

○嘉陽宗儀委員 これは埋立変更の中身を言っているんじゃなくて、変更の理由は何かと聞いているのですよ。今は具体的にどういう変更しているかという質疑していないから。埋立理由の変更もすぐ答えられないぐらいずさんなものか。

○徳田勲港湾課長 土地利用に当たって、まず環境への影響等から沖縄市において土地利用計画の見直しを行うという沖縄市長の表明がありまして、それを踏まえまして沖縄市が土地利用計画を変更したと。それに伴って県と国が実施する埋立事業そのものの変更が必要となったということでございます。

○嘉陽宗儀委員 時間がないからこれ以上言いませんけれども。答えになっていないですよ。前の埋立事業はなぜ中止になったのですか、理由は。

○徳田勲港湾課長 これにつきましては、裁判の中では沖縄市が土地利用を半分にして土地利用計画を行うとの表明がありまして、その土地利用計画がまだできていない段階においては公有水面埋立免許の変更が確実に行われることがない状態で認めることができないので、その現段階では経済的合理性が認められないということで中断しているということでございます。

○嘉陽宗儀委員 港湾課長は担当課長だから、過去の経緯には詳しくちゃんと身につけて議会でちゃんと答弁できるようにしないと。今のは私の質問に対する答えになっていないですよ。時間がないから言いますけれども、あれは結局は1区、2区含めて事業計画があったけれども、新しく東門さんが沖縄市長になって、これはいろいろ運動もあって、見直しをすると。しかし、あの計画そのものが経済的合理性に欠けるという裁判の判決が出て、結果、前の計画では経済的合理性がないので、中断して見直しして改めて事業計画をつくろうということになったのです。それで、今度の埋立計画はそういう裁判の判決を踏まえて経済的合理性についてクリアしている計画になっていますか。

○徳田勲港湾課長 沖縄市が作成した土地利用計画見直し案については各種統計データ、調査報告書及び類似施設の事例等をもとに算出しておりまして、根拠をもって整理されており経済的合理性を有すると考えております。

○嘉陽宗儀委員 課長はこれまでの議会での論戦も全然調べていないのですか。ここでどういう議論になっているかは。

○徳田勲港湾課長 前任のほうから資料は引き継いでおります。

○嘉陽宗儀委員 時間がないから全部はやりませんけれども、経済的合理性の問題から言えば、まず需要予測、経済波及効果、あるいは全部反論をして政府も沖縄市のものはずさんさがあるということを認めているような中身を、それを皆さん方がうのみにするというのもおかしい。これはきょうは議論はしませんけれども、私から言えば中身もずさんだし、需要予測も観光客が850万人構想だったけれども、もう既に平成23年度の時点で予定よりも100万人も落ち込んでいる。そういう需要予測もとんでもない中身になっているけれども、それでも合理性がありましたか。それから沖縄市に寄る観光客は東南植物楽園がつぶれたにもかかわらず、半分なくなったにもかかわらず、また同じ数字を使うという、こういうのはちょっと行政としても許されない。しかしきょうはこれが主ではありませんので、それで聞きますけれども、この埋立免許は申請しているのはどこの部、課がやっているのですか。港湾課がしているのですか。

○徳田勲港湾課長 県分の埋め立てについては県、国分の埋め立てについては沖縄総合事務局になります。

○嘉陽宗儀委員 それを聞いているんじゃなくて、県はどこが担当課ですかと聞いているのです。

○徳田勲港湾課長 県の担当部署は港湾課です。

○嘉陽宗儀委員 そうすると、その港湾課が埋立免許申請はどこに提出するのですか。

○徳田勲港湾課長 港湾課になります。

○嘉陽宗儀委員 港湾課が港湾課に埋立免許を申請をする。その埋立免許申請が適正かどうかという判断はどこがやるのですか。

○徳田勲港湾課長 港湾課の中において埋立免許を出しているのは、開発班ですね。免許を受理して審査するのは管理班ということで別の部署というかグループで審査します。それでもって審査については公有水面埋立法にのっとって適切に審査いたします。

○嘉陽宗儀委員 世にも不思議な物語で港湾課が免許申請を出して、港湾課が決裁をすると。これがいかにずさんなものなのかというのは非常にはっきりしていると思います。そこでこの埋立免許するときの事業計画のときの港湾審議会が開かれていますね。

○徳田勲港湾課長 地方港湾審議会が開かれております。

○嘉陽宗儀委員 この地方港湾審議会に事業者である沖縄市長が参加していますね。どうですか。

○徳田勲港湾課長 港湾計画審議会の委員として参加しております。

○嘉陽宗儀委員 私は国土交通省にもいろいろ行って、事業者そのものが委員に参加していいかどうかというのを聞いてきました。その場合に港湾審議法、ちょっと今法律はど忘れしたけれども、関係市町村の参加はいいけれども、事業者そのものが事業説明をしちゃいかんということになっているのですよ。この審議会で事業計画を説明したのはだれですか。

○徳田勲港湾課長 事業計画を説明したのは県です。

○嘉陽宗儀委員 議事録をちゃんと読んでくださいよ。詳しい中身をちゃんとやったのは沖縄市長ですよ。こういったのを私が見せたら本来は参考人意見として参加するのはいいけれども、事業説明を委員の皆さん方に説得するような立場でやるというのはこれはおかしいということを言っていますよ。そういう面ではやり方もとにかく、埋立事業ありきのやり方をするというのはやはり認められないと思いますよ。それで、それもいいでしょう。この埋立免許事業計画書、東日本大震災がありましたね。特にあちこちで液状化が大問題になっています。その液状化が大問題になっているものについては、それ以降の事業計画では見直ししましたか。

○徳田勲港湾課長 今回の埋立免許申請において震災を受けての見直しをしているというものではございませんが、この液状化の対策については一たん埋め立てが終了した後に土質調査を実施して、解析して詳細な判定をしていくということになりますので、埋立後の判断になります。

○嘉陽宗儀委員 浦安市含めて私どもも調査してきたのですけれども、この新聞の見出しもね、砂噴出、町が傾いた、という見出しで報道されているのですけれども、全部液状化したところをを埋め立てのものを見てきたら、どういうところが液状化しているかというと、皆さん調べていますか。

○徳田勲港湾課長 それにつきましては、浦安市のほうに職員を派遣して現地調査を行っております。液状化のメカニズムというのがあるのですが、まず現地盤の状態が水で飽和した高湿度の土粒子、これが水と砂が緩く結ばれているような状態で安定しているというところに地震が来たときに、この砂粒子がぶつかり合って間隙水圧が大きくなって、砂と砂を引き離してしまってどろどろの状態の液状化になるということで、どろどろになったときに水部分が土砂と一緒に地上に吹き出すということで現地の調査をしたところ、その吹き出したものが砂であるということも確認しております。

○嘉陽宗儀委員 阪神淡路大震災のときにも同じようなものは起こっていますけれども、やはり砂で埋め立てたところというのはほとんど液状化して大変な被害をこうむっていますね。ところで皆さん方の埋立計画はこれは何で埋めるのですか。

○徳田勲港湾課長 これは埋め立てに用いる土砂の大部分が新港地区のしゅんせつ土砂ということで、ほとんどが粘性土でございます。

○嘉陽宗儀委員 国のこの事業計画書を見てもしゅんせつ土砂、ヘドロもある粘土性もあるというけれども、県議会でたびたびやりましたけれども、この今の新港地区に埋め立てするときに港をしゅんせつした土砂で埋めようとしたけれども、ヘドロで臭くて使いものにならないということでストックしてたのです。沖縄市が埋め立てしたいというものだから、国はそれをうまくしてしゅんせつ土砂処分場として今の干潟埋め立てするようになっているのですけれどもね。これは最初からヘドロでとても建物には耐えられないような状況だということをわかりながら埋めるのかと、私どもは批判していますけれども。しかし皆さん方はこれを見たらしゅんせつ土砂について海砂を購入して埋めると言っている。補強すると書いていますね。海砂を購入して土砂を埋めると割合は幾らぐらいになるのですか。

○徳田勲港湾課長 新港地区からしゅんせつした土砂は粘性土であってヘドロではございません。割合についてですが、国施工の埋立部分でこのしゅんせつ土砂を―要するに粘性土ですが、購入砂と粘性土合わせて粘性土の割合が85%になります。

○嘉陽宗儀委員 ヘドロじゃないと言いますけれども、ヘドロですから改めて強調しておきますけれども、あと15%はどこから持ってくるのですか、材料は。

○徳田勲港湾課長 購入砂でございます。場所は特定しておりません。購入砂ということでございます。

○嘉陽宗儀委員 砂の量は幾らですか。

○徳田勲港湾課長 国施工の分で75万立方メートルでございます。

○嘉陽宗儀委員 この75万立方メートルというと4トントラックだと何台ぐらいになりますか。

○徳田勲港湾課長 今計算したところ10トン車で約12万台になります。

○嘉陽宗儀委員 この砂はどこからとってくるのですか、12万台というのは。

○徳田勲港湾課長 今、場所は特定しておりません。

○嘉陽宗儀委員 これは海砂をとるときにはいろいろ法律の網がかぶさっていて簡単にとれないはずですよね、これだけ10トン車で12万台の砂をとるというのは相当膨大な量になる。それはどこからとるかわかりませんで、こんな埋立免許の許可ができるのですか、免許を与えられるのですか。

○徳田勲港湾課長 海砂を想定しておりまして、県内で何カ所か採取する場所があって、それで許可をもらって採取しているということでございます。

○嘉陽宗儀委員 具体的に県内のどこでとれるのですか。

○儀間朝範海岸防災課長 海岸防災課で砂利採取の許可をしております。私の覚えでは今、本島北部地域の新川沖とかでとっておりまして、年間約100万立米ぐらい採取していると思います。

○嘉陽宗儀委員 具体的にどこからどれだけの砂をとるかだけは後で資料を出してください。埋め立てのためのその砂は金額は幾らなのですか。幾らで買うのですか。

○徳田勲港湾課長 砂だけの、砂の単価について今手元に資料がございません。

○嘉陽宗儀委員 裁判でも経済的合理性がないからだめだと言って出されたわけだから、皆さん方はこの新しい埋立計画で砂を買ってきて入れるという、当然その経済の波及効果という問題になりますけれども、幾ら金を使って埋め立てて幾らで売れるかという次の問題が出てくるわけですよ。そういう埋立地の地価が幾らになるかということもわからんような格好で埋立免許が出せるのですか。

○徳田勲港湾課長 個々の単価を積み上げた事業費は把握しております。

○嘉陽宗儀委員 事業費を把握しているのだったら、この砂を幾ら入れてその砂代は幾らになっているのですか、事業費として。

○徳田勲港湾課長 その詳細については今手元にございません。

○嘉陽宗儀委員 ここは議会だから、しかもきょうは公有水面埋立免許も皆さん方は公告縦覧した直後の議会だから、当然問題になるのはわかっていながら、こういうのを出さないというのはちょっとおかしいよ。

○徳田勲港湾課長 後で資料をお持ちいたします。

○嘉陽宗儀委員 後で資料を出してください。問題は今、沖縄市議会で問題になっているのは埋め立てた後に企業が進出するかと、土地を買う人がいるかということで、沖縄市の財政負担は莫大になる。すると沖縄市は購入するかといったら土地を買う人がいなければ沖縄市は買い取りませんと、事業をやりませんというようになっていますね。今どこでも、ああいう埋立地域は液化現象があって、今の新港地区のところも買いたいと思っていたけれども、やめるという人も結構出ているわけだけれども、これは沖縄市の事業として沖縄市は土地を買う人がいなかったら沖縄市としては、買い取らないと言っていますけれども、そのときは県が全部買い取るのですか。

○徳田勲港湾課長 県は国から買うということになりますけれども、それも沖縄市の販売するめどがついた段階で、ある一定の範囲を売れる段階でもって県も国から買うということになっております。

○嘉陽宗儀委員 八重山地域の新港地区のほうも埋め立てして20年余るけれども、買い手がいないから国がずっと持っている。国民の税金の無駄遣いですよ。今回も大問題がありながら埋め立てします。ところが買えなければ県も買い取らない、市も買い取らない、国民の税金、我々の税金でしょう。無駄遣いというのはやはりそのことでしょう。そういう見通しもない中で皆さん方は埋立免許を出すのですか。

○徳田勲港湾課長 沖縄市のほうで需要予測もしてこれだけの需要が見込めるということで計画を立てて、施設規模も算定しておりますので、根拠のある計画になっているということでございます。

○嘉陽宗儀委員 根拠はないですからもう一回今までの議会での答弁のやりとりを精査してくださいよ。それで沖縄市のほうは埋め立てて、埋立地域が買い手がいなかったら自分たちで買い取らなければ市民の負担はありませんといった、態度を出している。県も買い手がいなかったら国から買い取りませんという。そういう見通しのない事業をあえて今無理して進める必要があるのですか。

○徳田勲港湾課長 まず施設についてですが、宿泊施設用地については入域観光客数の推計でもって施設を出しております。公共施設の配置も市の売却する予定の土地の約6割は公共施設を配置するという計画になっております。残りにつきましてもいろいろと沖縄市のほうもアンケート調査等もやっておりまして根拠あるものと考えております。

○嘉陽宗儀委員 これ以上質問する気になりませんけれども、実に行政としてむちゃくちゃですよ。このフィリピン海峡でプレートが衝突して東日本大震災みたいになると、今度は20メートルクラスの大津波が襲ってくるだろうという予測までやられた中で、ああいう海に建物をつくって、津波の破壊力を考えたらとても持ちこたえられない。そういうところをわざわざ選んで莫大な金をかけて民間業者が入ってくるはずはない。そういうむちゃくちゃな計画だということは、はっきりしていますので、これ以上皆さん方に聞く気はないので、改めて別の場でこの問題は提起していきます。終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 54ページ陳情平成20年第186号と60ページ陳情第29号の2にかかわりがありますので、県内企業への下請発注に関するものですけれども、処理概要で5月16日から特記仕様書に入れて県内下請をやらせるということで、これは高く評価できるものです。そこで60ページのプレハブ協会からのものなのですけれども、県立学校が県が主管とするわけですから、当然それはその仕様書の中でうまくいくと思います。しかし、学校は市町村のものが多いわけでありまして、仮設校舎、プレハブですね当然、そういうものになるわけですけれども、県外の方々がそれに入ってきているという情報があるのですよ。その辺、県立学校以外の分野の中ではどうでしょうか。

○名嘉真稔技術管理課長 市町村工事の件であろうと思われますが、今私どもの県のほうでこういう下請の努力規定を設けているものについて、市町村の職員を全部集めまして説明会を行っております。その中でそういう特記仕様書の記載というものについても説明を行っておりますし、また文書等でもこういう通知、特記仕様書への記載を行ったという旨を文書で流しているという状況にあります。したがいまして、今後は市町村等へのその協力といいますか、県の趣旨に沿ったような動きをできるように今後何かの機会をつかまえてはお願いをしていくということになろうかと思います。

○平良昭一委員 当然、県立高校の中ではやれたわけですから、市町村の中でも徹底した指導をしていくべきだと思いますので、これからも頑張っていただきたいと思います。
 それと76ページ陳情第102号アスファルト切断のときの汚濁水の適正処理ということでありますけれども、皆様方の処理の概要を見て見ますとこのアスファルトカッターで切断をしていくわけ、これはよく見る光景ではありますけれども、その中での切断する水がそのまま広域水域に流れているということでの指摘をされてきて、これを改善すべきだということでありますけれども。適切に処理をしているとのことでありますけれども、実際これは本当に適切に処理されているのでしょうか。

○名嘉真稔技術管理課長 処理概要のほうでもちょっと書いてはありますが、今現在特記仕様書、工事のやり方とか施行のその段取り等を記載している特記仕様書、標準仕様書そういったものの中にはコンクリートカッターを使っての切断に対する規制といいますか、対応処置というのは書かれておりませんで、今回の処理水については通常、量が少なければ一般的にスポンジで吸い取ったり、はけで掃いたりという形での処理は通常行われていると。ただそれについてどうこうしろという規定がない中でそういう処理が行われている状況にありますので、それについて適正に処理をしているという理解をしております。

○平良昭一委員 特に問題となったことがないということを言っておりますけれども、環境省あたりからかなり以前からこれは指摘されているという情報でありますよ。それでも全く問題となったことはないということを言えるのですか。

○名嘉真稔技術管理課長 アスファルトカッターでの作業についての指摘というのもが、今まで私の知識の中ではなかったということでございます。

○平良昭一委員 これは環境省あたりでは昭和の時代に指摘しているのですよ。東京都あたりで平成13年度から条例を制定して罰則を設けているのですよ。そういうことがありながら全くその処理に関しては県は対応してこなかったということで理解していいですか。

○名嘉真稔技術管理課長 これは私どものほうで総合事務局とかある公的機関に確認はしておりますけれども、現時点では県と同様な対応ということになっておりますので、今後国とか他県の状況を見ながら対応はしていきたいと考えております。

○平良昭一委員 平成18年8月に環境保全課にそういう要望書を出しているのですよ。皆様方土木建築部だから関係ないと言うかもしれませんけれども、特に県庁の悪いところは縦型ですよね。横の連携が全くとれていない。4年も5年も前にそういう指摘をしてきて、特に沖縄県はその汚濁水がそのまま海に流れ込んでしまうというような状況で沈殿しているのですよ。それがここ四、五年でかなりの環境悪化につながっているのだということで指摘をして埼玉県も静岡県もそれを踏まえて、この取り扱いについては条例制定してやってきているのですよ。それに関して特にこれだけ広域な海洋面積を持つ沖縄県が何もしてこなかったというのはおかしいよ。平成18年度にこのアスファルト切断の汚濁水の防止の件で要望書を出しているのですよ。その辺全く土木建築部は関係なかったというのですか。

○名嘉真稔技術管理課長 今までのアスファルトカッターの作業の中の量的な問題については、それほど大量に水を使うということは今までなかった状況にありますので、量が大分多くなった場合は実例としては回収をするという行為も行われてはおります。

○平良昭一委員 原点に帰りますけれども、熱が出ますよね、カッターですから。その中で水で冷やして切っていくということはこの汚濁水は産業廃棄物ですか、違いますか。

○名嘉真稔技術管理課長 産業廃棄物であろうと思われます。

○平良昭一委員 あろうと思うというのはどういう見方ですか。

○名嘉真稔技術管理課長 まだ確認をしていないということでございます。

○平良昭一委員 皆さんはこの辺が情報不足ですよ。5年も前に環境保全課はその旨の通達を受けているわけですよ。当然国からも来ていますよ。全く土木建築部にはそれが来ていなかったということですか。

○名嘉真稔技術管理課長 承知しておりません。

○平良昭一委員 そうであれば今後どういう対策を講じるつもりですか。

○名嘉真稔技術管理課長 県内の作業は総合事務局も含めて同じような対応が今続いておりますので、そこら辺との調整もとりながら他県の状況も調査をしてみたいと思っております。

○平良昭一委員 答弁の中で流出するものが少ないからこれは見過ごしてきたのだというとらえ方をしていすけれども、産業廃棄物であることは確実なのです。これは国のほうからもそう指摘されています。であるからこそ他府県ではそういう作業の中にも特記仕様書の中にもちゃんとうたわれていますよ。そういうことをしてきているわけですから、これは多かれ少なかれという問題ではなくて、当然そういう対応をしていかないといけないと思いますよ。その辺いかがでしょうか。

○名嘉真稔技術管理課長 先ほど申し上げたように、調査をしてみたいと考えております。

○平良昭一委員 これはいろいろ情報をとってみると、東京都の例をとってみますと、カッターで切りますよね、それを吸引して流さないわけですよ。公共の排水溝には。それを吸引してこれを運ぶものもちゃんとした免許を持っている方、業者がやらないといけない。そしてこれを再利用する処分をするのも、これもまた許可をもらわないといけないような業者がやらないといけないわけですよ。それぐらい綿密にやらないといけないものを他の都道府県は構築してきているのですよ。それに対して沖縄県は今後こういう取り組みをしていかないといけないという責任は当然ありますよね。

○名嘉真稔技術管理課長 調査をしてみたいと考えています。

○平良昭一委員 この今回の処理概要、全くやろうという気が見えないのですよ。これはちゃんと調べて、早急に対応してもらわないとこのアスファルトカッターでアスファルトを切るのは結構いろいろなところで県民も見ているのですよ。それがこの熱を与えることによって、粉じんもそうですよ。かなり人体に害が出てくるということは自覚をしながら対応してもらわないと困りますので、また特別な機械もでき上がっているようではありますので、ぜひそれも勉強してください。

○名嘉真稔技術管理課長 わかりました。

○平良昭一委員 41ページですが、陳情平成21年第194号の2、新港地区の実験、定期航路の船でありますけれども、これはかなり前から実験としてやってくれという要望があったにもかかわらず、できなかった。それで今年度で実際に船舶を航行するということでありますけれども。船をただ航行させることだけではいけない。地元からの要望でガントリークレーンは絶対必要だというような指摘もされてきたはずですよ。以前に委員会の中で質疑をしたら、地盤がだめだからガントリークレーンはできませんということも過去に言われました。果たしてただ船だけの実験を走らせていいものなのか、いかがでしょうか。

○徳田勲港湾課長 中城湾港の新港地区、現在西埠頭を供用しておりまして船は着いているのですが、不定期で今入ってきているということで、定期船の就航を今からやっていこうということで社会実験を目指してきております。本年度はその定期船就航に向けて実際に船を持ってきて実験をすると。それを引き続きやっていく中で、定期船化をしたいということでその状況も踏まえて新港地区に定期線を定着させたいということでございます。ガントリークレーンについてはコンテナを扱うような施設―那覇港に今2つありますけれども、現在東埠頭、今泊地のしゅんせつができていない状況で船が入れない状況になっています。その船が入ってくる状況にして船が入れるようにして、そこにまた新たな船が入ってきて将来入ってくる貨物量、種類の動向を見ながら将来検討されていくと考えております。

○平良昭一委員 物流の拠点となるという位置づけでつくっているわけですよね、港を整備してきたわけですよね。その港がガントリークレーンさえもつくれないような埠頭で本当にこれが活用できると思いますか。いかがですか。

○徳田勲港湾課長 まず、今港が使えない状況なので船が入ってきていないという状況がございます。西埠頭のほうは使えるような状況になって貨物の動向を見て、将来検討されるものと考えております。

○平良昭一委員 根本的に考えて、本当に設計の段階から港の機能を果たしているような構造、設計だったかなという疑問を抱かざるを得ないのですよ。そういう面では東の地域の大事な港だという位置づけはわかりますよ。しかし、実験的に船を着けてみて、ガントリークレーンがないから何も荷物が積めませんでしたということで撤退する可能性もあるわけですよ。そうなると形上実験をしただけのものにしかすぎないよ。その辺のことが気になりますけれども、いかがですか。

○徳田勲港湾課長 ガントリークレーンではなくて通常のクレーンを使用するような船を今想定しております。

○平良昭一委員 地元からここに入りたがっている企業もガントリークレーンがないということを懸念して、ここに誘致できないのですよ。そういう要望はあるはずなのですよ。それに対して県の姿勢が全く見えない。形だけ船を定期的に実験で走らせばいいというような問題ではないと思いますけれども。根本的な港に対する考え方、もう一度考察する考え方がないといけないと思いますけれども、いかがですか。

○徳田勲港湾課長 地元のほうからガントリークレーンの設置についての要望はあることは承知しております。しかしながらかなりの投資といいますか、費用もかかることもありまして、貨物の今後の動向を見て検討していきたいと思います。

○平良昭一委員 東海岸の大事な港だという位置づけであればこういう説明・答弁にはなりませんよ。本当に気持ちがあるかなと疑ってしまう。中城港湾すべての問題でもありますから、大きい地域でありますから県の姿勢がもうちょっとしっかりしてもらわないといけない。この港にかけるという意気込みが全く感じられない。その辺はもうちょっと県は考えて再考して考えながらやってもらわないといけないと思いすよ。いかがですか。

○徳田勲港湾課長 同じ認識でございます。東埠頭のまず早期供用に向けて頑張っていきたいと思います。

○平良昭一委員 16ページの陳情第74号の4、処理概要で本部町のところに冷凍冷蔵庫の整備というものが出てきましたけれども、これの事業主体はどこですか。

○徳田勲港湾課長 本部町になります。

○平良昭一委員 そうであれば、これはすべて本部町の予算の中でやるということですか。

○徳田勲港湾課長 本部町のほうでは、北部振興事業を活用して本部町の事業としてやっていると聞いております。

○平良昭一委員 土地は県の土地ですよね。そうであれば県がかかわってくる問題はないのか。本島北部広域圏でやるという話も聞いていますけれども、本部町が全額負担をするという形になるのかな。北部振興策の中でということであれば当然広域の中でやるはずですけれども、それでなぜ本部町という形が出てきたのかな。

○徳田勲港湾課長 もともと、この花卉用冷凍冷蔵庫というのは本部町が本島北部地域の花卉類を本部港から出すということで本部町のほうが要望してきておりまして、北部広域市町村圏事務組合の中の北部振興事業の非公共ということで、予算が活用できるということで本部町のほうが主体で、県は敷地を港湾施設の用地を提供するという形で、一緒にやっているということでございます。

○平良昭一委員 土地は県から賃貸するという形になるのでしょうか。

○徳田勲港湾課長 通常は占用ということで使用料が発生します。ただし、これは相手が公共という立場もあるときには減免措置というのもありますので、今後調整していきたいと思います。

○平良昭一委員 やはり事業として成り立つもの、これは恐らく本部町が主体となるけれども、広域の中でやるわけですから、当然県民全体が共有できるようなものであるという認識は持っていますけれども。そうであれば当然完成後の指定管理者あたりも当然置くと思いますけれど、この辺どういう展開になるのですか。

○徳田勲港湾課長 運営については本部町が港運会社に委任するという情報の内容を聞いております。

○平良昭一委員 ちょっと今おかしいなと思って、完成する前からもう港運会社が指定管理者になるというのは決まっているの。これは広域であれば当然北部振興の中であれば12市町村の中で公募するのが普通指定管理者としての筋道じゃないかなと思いますけれども、こんな話があるのだったら、大変な話だよ。

○徳田勲港湾課長 はっきり確認しておりませんので、今のは訂正させていただきます。確認いたします。内容について、詳細に報告を受けているわけではございません。

○平良昭一委員 県の土地でありますから、当然これは県がかかわってくる問題でもあると思いますよ。北部振興策の中でありますけれども、事業主体が本部町というだけで近隣の市町村から聞くと我々は利用できないんじゃないかという懸念しているような意見がたくさんあります。その中で本部町だけが一人歩きしないような状況づくりを、ぜひ県もこれにかかわってもらわないといけないなというのがありますので、この辺は主導的な立場でやってもらわないといけないと思いますので、どうでしょうか。

○徳田勲港湾課長 今後も本部町と港湾の使用も含めて一緒に調整していきたいと思います。

○平良昭一委員 最後に1点です。63ページ、陳情第33号この東江海岸の高潮対策事業の件ではマスコミ等もかなり取り上げて、これを一時立ちどまって考え直すべきじゃないかということも、住民運動等もあったようでありますけれども、実際3月31日で工事は完成すると聞かされておりましたけれども、一部取りつけ護岸あたりがまだやられていないというのであれば、県との調整は終わったということで理解していいのかな。

○儀間朝範海岸防災課長 東江海岸につきましては、ここに書いてありますとおり、現在消波のための砂の投入を終えまして、飛散しないようにするための飛散防止用のちょっとした木を植えたり、一部の取りつけ護岸だけです。護岸が終わってないんじゃなくて、大部分終わっていまして、一部だけを残すのみということでございます。

○平良昭一委員 地元説明会で地元の住民の理解を得たと言っていますよね。本当にこれはすべての方々の理解を得ていると理解していいのですか。いろいろマスコミ等では取り上げられて何か重機の前に座り込んでいるという話もありますし、それが地元であるのかどうか、私は理解できませんけれども、そういう話があるのだからそれをうまく調整されて仕事は進んでいるのでしょうか。

○儀間朝範海岸防災課長 これは大多数のいわゆる近くに住んでいる方々はほとんどが賛成でございまして、自然保護団体といいますか、一緒に話したこともあると聞いてます。その中で一例を申し上げますと、サンゴと人間とどっちが大事かといろいろ地元から言われてそこで答えられなかったという話も聞いておりまして、地元に住んでいる方々の同意は得てちゃんと事業は進められていると考えております。

○平良昭一委員 陳情者の意向というのは皆様方どう対応してきているのですか。

○儀間朝範海岸防災課長 これはもう大分工事も進しまして、工事の前には当然事業説明会があるわけですよね。そして工事の内容についても同意を得てやっておりまして、一部反対者はあろうかと思いますけれども、この設計自体が人工リーフがあってそしてその陸側に砂浜があって護岸があると。これで一体となって防護機能を果たすものですから、途中でやめてくれと言われてもいわゆる完成断面でなくて終わることがあってはいけないものですから、そのまま事業を進めて、今完成に持ってきているということでございます。

○平良昭一委員 最終的には100%完成までにはトラブルとかまだ懸念されるようなちょっと心配があるのですけれども、その辺どう対応するのかな。

○儀間朝範海岸防災課長 工事は平成23年度予算で完了で、今繰り越しで工事をやっている状況でございまして、これはやがて完了するものと考えております。

○平良昭一委員 トラブルのないようにしてもらわないといけませんから。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 池間淳委員。

○池間淳委員 46ページ、陳情平成22年第85号県道平良下地島空港線、乗瀬橋の件で、この処理概要については本会議で聞かせていただきました。今年度で概略設計を終えて、早期に整備していきたいということまでは聞かせていただいたのですが、この概略設計から実施まではどういう工法でやっていかれるのか、その期間どのぐらいあるのか。

○末吉幸満道路街路課長 本会議でも土木建築部長が説明させていただきましたけれども、今年度、概略設計させていただきまして、来年度予備設計、平成25年度から実施設計等に入っていきたいということを考えております。

○池間淳委員 これは概略設計は道路認定するときは区域決定までやらないと工事に入っていけないということも説明があったけれども、この区域決定はされたのですか。

○末吉幸満道路街路課長 区域決定というのが来年度になります。来年度の設計を受けてから区域決定というのを考えてございます。

○池間淳委員 今度概略、来年予備、再来年実施計画ということで、これは順調にいきそうですか。

○末吉幸満道路街路課長 はい、順調に事業を進めていきたいと考えております。

○池間淳委員 伊良部架橋も一生懸命皆さんやっているけれども、1年おくれということで、1年はかからず年度内には早い時期に完成をさせたいという、大きな取り組みをやっていこうという土木建築部長の決意も聞かせていただきましたので、これに向けても頑張っていただきたいし、この乗瀬橋、これはもう伊良部町時代から、この道路は仮につくって今でもずっと使っているけれども、ぜひ本橋にして有効利用させていただきたいとお願いいたします。それと土木建築部長はこの乗瀬橋が中止になってから現場に行かれたことがありますか。

○当間清勝土木建築部長 中止になって、ことし4月に下地島空港建設事務所に行きながら、この現場も見て新しい隣の市の橋も見て、いろいろ頭の中にはしっかり描いているところです。

○池間淳委員 道路管理課長は行きましたか。

○東樹開道路管理課長 4月に早速行きましたので、宮古島市と現場を見まして、十分考えていますので、ありがとうございます。道路街路課のほうで全部やりますので県道管理はその後です。

○池間淳委員 頑張ってください。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 73ページ、陳情第80号、糸満市の三和地区の件ですね、これは短目にちょっとお伺いしたいと思うのですが。これは私きょう新垣哲司委員がおられないので、いたら新垣哲司委員がやったと思うのですけれども。これは難しいと聞いていたのですが、県のほうでは柔軟に対応するようになったのですか。

○安里哲也建築指導課長 処理概要にも書いておりますけれども、11号区域の指定は基準としましては、国の通達に基づきまして基準されておりますけれども、1キロメートル以上の範囲を指定しておりまして、今の三和地区は二、三キロメートル離れている状況でございますので、都市計画法第34条の規定に基づく11号区域は困難だと考えております。しかし、もう一つの要望でございます12号区域についてでございますけれども、これは他県の事例等も参考にしまして指定について検討していきたいと考えております。

○新垣安弘委員 これは陳情が県に出ているのですが、この中身に関しては、陳情者じゃなくて糸満市のほうからも県に対してこの陳情者の立場に立った要請というのは強くあったのでしょうか。

○安里哲也建築指導課長 はい、ありました。

○新垣安弘委員 まとめたいと思うのですけれども、これは一般質問でも取り上げたのですけれども、那覇広域の考え方なのですよね。南城市が那覇広域から抜けた。向こうは大里村が那覇広域に入っていて、知念村、玉城村が入ってなかった。八重瀬町は旧東風平町が入っていて、旧具志頭村が入っていないのですよ。この那覇広域のまちづくりということを考えたときに、それこそ国と県との関係じゃないけれども、糸満市の三和の陳情なんかを見ると、普通に考えたら糸満市レベルで地元事情をよくとらえて対応できそうなものなのだけれども、結構県からの縛りがすごく強いように感じられるのですよ。そこはいろいろな法律はあるかもしれないけれども、那覇広域のまちづくりということを考えたときに、もう少し柔軟にその近隣市町村に任せるような、そういう姿勢が県にあってもいいように思えるのですけれども、そこら辺はどうでしょうか。

○当間清勝土木建築部長 那覇広域に関しては今まで本当に良好な環境を市街化調整区域と市街化区域に分けてやってきています。それで都市計画の方向で今コンパクトシティーなのですけれども、やはり沖縄県の特性としてまだ人口も伸びますし、やはりこういう過疎化・高齢化が進展している中で、こういう建築をしようとしても縛りがあると。そういうのは切実に私たちも感じていますので、この12号は全国でやっている事例はありますので、私たちもみんなで話し合って一歩踏み込もうということで、これは条件があるのですよ。人口が減っている地域とか、やはり糸満市が突破口なのですけれども、ほかの市町村にも、那覇広域全体に及ぼしますので那覇広域全体の市町村の状況も踏まえて意見も聞いて、その中で柔軟にできるところは今回踏み込むということで指定について検討したいという表現にしております。

○新垣安弘委員 まとめたいと思うのですけれども、コンパクトシティーの話もあるのですけれども、結局はもうちょっと柔軟に各地域に対応してもらったほうが、それぞれの地域のまちづくりというのは結構うまくいくんじゃないかと思うのですよね。そこら辺が県と各市町村との関係で県が余りにも規制をかけ過ぎると地域のまちづくりが余りうまくいかなくて、結果的に全体として、いい街になっていかないということはあると思うのです。だから、コンパクトシティーの観点というのは歩いて買い物に行けるとか、そういうこともあると思うし、そういう観点からも余り那覇市だけに市街地を狭めすぎると、うまくいかないのではないかなという感じがしますね。ですから、那覇広域の市町村とのまちづくりの観点は、ぜひ市町村の立場に立って柔軟に対応してもらいたいと思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 よって、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 次に、本委員会所管事務調査事項、道路、橋梁の整備事項について外所管事務に係る最低制限価格と同額の入札問題についての審査を行います。
 ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。
 当間清勝土木建築部長。

○当間清勝土木建築部長 ただいま議題となりました、最低制限価格と同額の入札問題について御説明申し上げます。
 去る6月13日に開催された委員会において、同額入札問題の調査内容と調査結果及び改善策について御審査いただいたところであります。
 本日提出した資料は、前回の委員会に提出した資料のうち、調査結果の集約、同額入札の改善策及び同額入札が集中した東風平豊見城線道路改良工事H22-2工区10社の調査結果一覧を再度提出しております。
 改めて集中案件の調査概要を申し上げますと、調査では聞き取りとあわせて業者の設計積算内訳書のチェックを行い、工種ごと、諸経費ごとに各社で積算を行っていることを確認いたしました。
 また、聞き取りを行った業者からは最低制限価格に入札が集中している事案は、分割発注により年度内に同様の工事が発注されており、公開されている設計積算書などを参考に積算ができたなどの意見がありました。
 なお、提出した資料の内容は前回の委員会と同じでありますので説明は省略させていただきます。
 説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより最低制限価格と同額の入札問題に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 この同額入札の原因についてはコンピューターが発達して積算が非常にうまくなったからだということでしたけれども、それに間違いありませんか。

○当間清勝土木建築部長 はい、そうでございます。

○嘉陽宗儀委員 この資料を土木建築部長は知っていますか。これは私がつくりましたけれども、県の価格と10社の入札価格についてそれぞれ積算書を入手して、その積算書のまとめをこれにやっていますけれども、この中身について目を通されましたか。

○当間清勝土木建築部長 はい、これについては確認しております。

○嘉陽宗儀委員 この資料については、精査して間違いないということは言えますか。

○当間清勝土木建築部長 この資料の考え方について聞き取りをした担当の課長から説明を補足させてよろしいでしょうか。

○武村勲土木企画課長 この最低制限価格と工事費積算内訳等一覧という、嘉陽委員が作成された資料については前に見せていただいております。区分、項目等については若干県の仕分けの仕方とは少し違うところがありますけれども、ほぼ同じ内容で作成はされていると理解しています。

○嘉陽宗儀委員 私は県の資料に基づいてやっているわけであって、どこが違うのですか。指摘してください。

○武村勲土木企画課長 大きな内容ではありませんけれども、左側の道路改良計が私どもは一般に工事費、直接工事費と記載しておりますし、若干数字の入り繰り等一部確認したところではあります。おおむね一致しているという内容になっております。

○嘉陽宗儀委員 これは本来なら皆さん方がつくって議員に提供すれば一番親切だけれども、やらないから、私のほうが各会社の積算書を入手して、それを総括表として一覧表につくってわかりやすく、こういうぐあいにつくったわけですよね。これ見て不思議に思いませんか。みんな同じ額になっているのは。

○武村勲土木企画課長 この工事費積算内訳書ですけれども、工事費内訳書の根拠というのが、入札公告の際に入札に参加する人に対して、第1回目の入札に際して入札金額に対応した工事費内訳書ということで提出を義務づけられているものでございます。一番左にありますものはその後に公表されました県の積算基準ですけれども、A社からJ社につきましては1回目に自分らが作成する、入札する積算に合わせて作成した内訳書と、対応した内訳書ということになっております。この作成の手順についても少し説明させていただいてよろしいでしょうか。実は、この事業者のほうの作業になりますけれども、事業者は一番最初に積算から入札に当たりまして大きく3段階の作業になっております。まず、一番最初に積算ソフトを活用しまして工事費に設計積算書というのを作成いたします。そこで求めた積算額にいろいろな過去のデータ、類似工事等を参考に端数調整等を行いまして最低制限価格の係数、これがほぼ0.9という形の係数になりますけれども、それを掛けて入札額というのを算出いたします。この算出に当たっては検討チームで端数整理の仕方とか代表者の承認を得て、入札額を決定するという形になります。そして、最後に入札額を県のほうに出すわけですが、これが一番下の150・300という数字になるわけですけれども、それに合わせて対応した形での工事費内訳書というものを県のほうに一緒に出すことになっております。今回嘉陽委員のほうから出されたこの一覧表につきましては入札額に対応した内訳書ということで、本来企業の持っている積算書とはちょっと別のものだということを御理解いただきたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 別のものではなくて同じものですけれどもね、問題はこの最低制限価格1億6700万円というのはこれはいつ決まったのですか。

○武村勲土木企画課長 これは設計をする職員が県の積算システムを使いまして、この金額をはじき出しております。

○嘉陽宗儀委員 いつ決まったのですか。

○武村勲土木企画課長 大変申しわけありません。ちょっと正確な日にちがはっきりしていないのですけれども、この入札公告自体が平成23年2月9日に行われておりますので、それより一、二週間ほど前に設計のほうは完成しているものだと思います。

○嘉陽宗儀委員 これはあくまで県の積算価格ですから、問題はこれが決まってから業者は入札価格を決めたと思うのだけれども、この入札価格が決まったのはいつですか、入札日は。

○武村勲土木企画課長 3月22日でございます。

○嘉陽宗儀委員 最低制限価格が決まった後、業者の入札価格は出されているということになりますね。

○武村勲土木企画課長 はい、そのとおりです。

○嘉陽宗儀委員 今、問題なのは情報が漏れたんじゃないかというのはそこのところだけれども。一般的に県の最低制限価格がわからないのに各業者が入札したら、全く同額だったと。それで積算は皆さん方専門でしょうけれども、これを見たらさまざまな項目があるわけでしょう。人件費が幾ら、セメントが幾ら、鉄筋が幾ら、全部業者は全部値段が違う。全部違うのに、すべての業者が答えだけは1億5030万円、答えだけ一緒というのはどう思いますか。

○武村勲土木企画課長 私たちのほうでは一番最初業者のほうで作成しました積算内訳書が非常に重要だということで、これを各事業者のほうに協力いただきまして見せて、それを確認させていただきました。それは今回追加調査でやった一覧表のものでございます。それ以外に今回ここで出てきているA社からJ社までの工事費の内訳ですけれども、実際入札額が決まってからそれに合わせてこの内訳書をつくっている、これは事業者のほうに作成の仕方を確認したのですけれども、実際は自分側の積算したのは、県の積算書1億6700万円それに近づけて積算するのが彼らの積算努力でございます。そして、それに0.9を掛けて入札額を決定いたします。そしてそれに合わせて工事費内訳書というのを県のほうに出すことになっていますので、その出し方について各数社、事業者のほうに問い合わせたのですけれども、かなりその作成の仕方はばらばらで、この一般管理費で調整するところもありますし、それから直接工事費、これの中央から上のほうでの内訳を修正する、どこを修正するかというのは工事によるという意見であったり、県の算定式の率に合わせて修正して、それでも足りない場合は直接工事費を修正する、特に基準はなくてランダムに各項目を調整する、それから共通仮設費、現場管理費、一般管理費で調整して最終的にこの入札額に合わせる、それから修正については、中には設計部門じゃなくて、営業部門のほうで作成するというところもございました。

○嘉陽宗儀委員 この今の説明で、1億6700万円に近づけるように事業者を指導しているというお話だったのですけれども、それでいいのですか。

○武村勲土木企画課長 1億6700万円に近づける作業というのは、各事業者のほうで積算ソフトを活用して、10センチメートルぐらいの厚さの積算書というのをつくるのですけれども、それは各事業者のほうで保管しております。そして、それに今0.9を掛けたのが最低制限価格になっているということになりますので、0.9を掛けた数字で各社は入札する。それに合わせてこの工事費内訳書というのを出すことになっているので、工事費内訳書はこの下の数字に合わせて各社つくり方が違っているということで、ちょっと見た目にかなりばらつきがあるような理由はそういうことからでございます。

○嘉陽宗儀委員 ますます意味がわからなくなっているけれどもね、私は全部各業者のものみんな持っていますよね、これ以外に入札用の裏帳簿もつくらせているのですか、皆さん方は。

○武村勲土木企画課長 済みません、裏帳簿とかいうことじゃなくて、本来はこの1億6700万円に合わせる作業を彼らのほうでやっています。そしてその積算書を彼らは全部持っています。そしてそれを私たちは今回の追加調査の中で確認させてもらいました。これが今回私たちが再配付した資料でございます。

○嘉陽宗儀委員 今の答弁聞いたら非常にわかりやすけれども、1億6700万円に合わせるように計算の仕方を教えているのですね。

○武村勲土木企画課長 済みません、ただ今の表現ちょっとまずかったと思います。各社いろいろなノウハウをもとにこの金額、実際はこの金額は公表されておりませんので、各数量ですとか、工事ごとに数量、それから単価については全部いろいろな形で公表されております。それを掛け合わせて項目ごとに各社は積算していくということで、その積算技術のかなり高いところは、この金額にかなり近くなっていくということでございます。

○嘉陽宗儀委員 口を滑らせたのだろうと思うのだけれども、1億6700万円に近づけるように各業者とも項目を調査すると、やっているというので、恐らくこれが本当かなと思うのだが。問題はその1億6700万円というのは皆さん方の積算のはずだから業者が知らないはずだな。知らないのに答えは一緒というのはどう考えますか、各業者とも、10社とも、1円も狂わないで、すべて同じ金額。

○武村勲土木企画課長 これが今回私どもが、追加の資料として出させていただきましたA3の資料なのですけれども、このA、B、C、D、上のほうに書いてある数字が今回の嘉陽委員がつくったA、B、C、Dと対応しているわけではないのですけれども、私どももこの10社が実際に各社で持っている積算書を持参いただきまして、それの内容を工事費、工事ごと諸経費ごとに積み上げて実際に積算されていることを確認いたしました。そして、かなりそれに近い数字で積算をされていることを確認していますけれども、それに各社とも入札額決定に当たってはいろいろな端数整理等をしまして、それに0.9を掛けて最終的には検討チームであったり代表者であったり、そういうところとの相談により入札額が決定するという説明を各社ともしておりました。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方は90%にしなさいと指導をしていますか。

○武村勲土木企画課長 90%にしなさいという指導ではございません。ただ、現在最低制限価格自体が県の制度上70から90の間ということで決まっております。それからもう一つ、最低制限価格を決めるための算定式というのがございまして、それを計算していくと大体90をちょっと超えるぐらいの数字になります。したがいまして、ほとんどのケースで最低制限価格が90で固定されてしまっているというのが現状でございます。

○嘉陽宗儀委員 これは皆さん方が行政指導して90にしたんじゃなくて、業者が自主的に80ということでやって、そうすると全部の会社が同じだったと、10社とも。これはお互い話し合いしないで全く同一価格というのは、要するにもともと皆さん方の最低制限価格もわからない、何パーセントにするかというのもわからないのに、さっぱりわからないけれども、答えだけは全部一緒というのが考えられますか。

○武村勲土木企画課長 最低制限価格が70から90というのは財務規則で決まっていますし、それからこの算定式の計算の仕方も公表されております。したがいまして各事業者ともそれを使えばほぼ90%が最低制限価格になっているというのは、各社ともわかっております。

○嘉陽宗儀委員 1億6700万円掛ける90%というものを10社とも全部その計算で出しているわけでしょう。答えは、なぜそれがわかるのですか。各業者お互い話し合いして決めているのですか。

○武村勲土木企画課長 実際は参加している業者はこの10社だけじゃなくて、一般競争入札ですので今回はかなりの数が参加しております。その中で、やはり積算ソフトを使ってそれから過去のデータをかなり収集しているという業者については、かなり近い数字で積算が実際できていると。それから端数調整をした、これも端数整理をされて積算額はなっていますけれども、ある程度県のほうの端数整理の仕方も研究をしていて、そういう推計をしたのが、実際10社だというのが結果だと思います。

○嘉陽宗儀委員 これ以上言ってもしょうがないのだけれども、皆さん方は積算能力が高まっているから同一入札が起こったというけれども、後の95%のところの建設業界の入札の場合では、今回のように同一入札価格というのはないわけですか。それはどうですか。

○武村勲土木企画課長 確かにそういう今回最低制限価格と同額入札になっているのは4.6%、ただしこれも傾向がありまして、年度末に近づくほどこの工事につきましては「H-22の2」と書かれているとおり、平成22年度に同様な工事が一度発注されております。そしてそれの2工区目の工事でございます。そういう資料を参考にしたり、過去のいろいろなデータを参考にしたりということで、かなり後半になると高まっているというのが実情だと思います。

○嘉陽宗儀委員 95%以上の業者の皆さん方の入札は、普通どおりだけれども、今回だけ10社だけ同じというのはやはり異常ですよ。やはりだからもっと県民が納得できるようなものにしないと、きょうの答弁だけではやはり何かあるんじゃないかということにしかなりません。だから今後そういうことが出てこないように注意をして私は終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、最低制限価格と同額の入札問題に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部入れかえ)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 次に、甲第2号議案平成23年度沖縄県水道事業会計補正予算第1号について審査を行います。
 ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。
 仲田文昭企業局長。

○仲田文昭企業局長 それでは、ただいま議題となりました甲第2号議案について御説明いたします。
 7ページをお開きください。
 平成23年度沖縄県水道事業会計補正予算第1号につきましては、沖縄振興自主戦略交付金に係る水道用水供給施設整備事業のうち第2条にありますように、新石川浄水場高度浄水処理施設の建設推進のために資本的収支予算を増額補正するものであります。
 同施設は、安全な水道水を安定的に供給するための施設であります。
 第3条は、当該事業に必要な資本的支出の建設改良費6億5041万円を増額補正するとともに、資本的収入について、国庫補助金4億8780万7000円を増額補正し、当該事業に要する財源として充当するものであります。
 なお、当該収入額が支出額に対して不足する額は、第3条の本文のとおり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金などで補てんすることとしております。
 以上で、甲第2号議案の議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○當山眞市委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、甲第2号議案に対する質疑を行います。
  なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 よって、甲第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、企業局関係の陳情平成21年第194号の2外1件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企業局長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 仲田文昭企業局長。

○仲田文昭企業局長 企業局所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
企業局関連の陳情は、継続2件となっております。
 継続の陳情平成21年第194号の2平成21年度中城湾港新港地区振興に関する陳情の記の5、工業用水料金の設定につきましては、平成22年度決算におきまして、工業用水道事業会計の累積欠損金が解消されておりますので、処理概要の14行目と15行目の累積赤字に関する記載を削除いたしております。
なお、処理概要に記載しておりますとおり、計画給水量に対する需要は低迷しており、料金収入だけでは運営できないため、一般会計からの繰り入れを行っております。
 そのような状況にありますので、処理概要の趣旨につきましては変更はございません。
 続きまして、継続の陳情平成23年第52号新石川浄水場運転管理の夜間・休日委託に関する陳情につきましては、処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○當山眞市委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。

    (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部入れかえ)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 次に、環境生活部関係の陳情平成20年第64号の2外29件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、環境生活部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 下地寛環境生活部長。

○下地寛環境生活部長 それでは、環境生活部所管の陳情について、お手元の資料土木環境委員会陳情案件資料により、御説明いたします。
 環境生活部所管の陳情は、目次にあるとおり、継続24件、新規6件となっております。
 初めに、継続24件中、処理方針に変更がある2件について、御説明いたします。
資料の6ページをごらんください。
 平成20年陳情第162号地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を政府等に求る意見書の採択を求める陳情につきましては、平成23年2月補正により基金を増額したことから、下線部のとおり処理方針を変更しております。
 次に、商工労働部産業政策課班長天久庸隆から、処理方針変更の説明がございす。

○天久庸隆産業政策課産業基盤班長 陳情平成21年第107号気候保護法仮称の制定を求める陳情に係る修正箇所について御説明いたします。
 修正箇所12ページをお開きください。
 事項3、再生可能エネルギーを大幅にふやす仕組みをつくることについて、国においては、平成21年度から余剰電力の買い取り制度を実施しておりますが、新たに全量固定価格買取制度を盛り込んだ電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案が今国会に提出されておりますので、その旨追記しております。
 継続の陳情の変更分に係る説明は以上でございます。

○下地寛環境生活部長 次に、新規の陳情6件につきまして、処理方針を御説明いたします。
 資料の26ページをお開きください。
 新規の陳情、第67号について御説明いたします。
陳情者は、沖縄県女性団体連絡協議会会長渡久地澄子氏であり、件名は沖縄県女性史博物館仮称の設置を求める陳情となっております。
 それでは、処理方針を説明いたします。
 沖縄県内において、これまで多くの女性が女性の地位向上、生活環境の改善、郷土の自立に向けて努力されてきました。このような多くの女性の活動の足跡と沖縄県の生活文化の資料をあわせて展示するに当たっては、県内の女性団体及び市町村から、広く意見を募り情報交換をする必要があると考えます。
 今後、県といたしましては、関係者と調整しながら検討してまいりたいと考えております。 
 次に、27ページをお開きください。
 新規の陳情第68号について、御説明します。
 陳情者は、沖縄県女性団体連絡協議会会長渡久地澄子氏であり件名は、男女共同参画の推進に関する陳情となっております。
 それでは、処理方針を説明いたします。
 沖縄県では、平成19年3月に沖縄県男女共同参画計画(後期)を策定し、男女共同参画社会の実現のための諸施策を総合的に推進しております。この計画を推進するためには、県、市町村、県民、事業者等がそれぞれの立場から主体的に取り組んでいくとともに、互いに連携・協力しながら展開していくことが重要であると考えます。特に、市町村は、住民にとって最も身近でその果たすべき役割は重要であることから、市町村がそれぞれの地域特性を踏まえたさまざまな施策を展開することが求められます。
今年度は、新たな男女共同参画計画を策定し、同計画の中で市町村における男女共同参画計画の策定等及び体制づくりへの働きかけを明記する予定です。
 県としましては、引き続き、市町村との男女共同参画に関する連絡会議等を通して、計画の策定、男女共同参画窓口の設置等について理解を求めてまいります。 
 次に、28ページをお開きください。
 新規の陳情第73号の4について、御説明いたします。
 陳情者は、沖縄県離島振興協議会会長外間守吉氏外1人であり、件名は平成23年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情となっております。
 それでは、処理方針を説明いたします。
 3の8について離島地域の安定給水につきましては、これまで、高率補助による施設整備や交付税措置等により支援が行われているところでありますが、依然として本島地域と比べ、水道料金など格差がございます。
 県としましては、本島地域と離島地域における格差是正を図るため、水道広域化の実現に向け、現在、庁内において検討を続けているところであります。
 また、水道法の基本理念である清浄・豊富・低廉なサービスを図るため、水需要に応じた新たな施設の整備や老朽化施設の更新、施設の耐震化などが重要と考えております。
 本県においては、事業主体である当該市町村の財政基盤が脆弱であるところが多いことから、安定的な水道サービスを維持するため、国に対して現行制度の継続等を要望しております。 
 次に4についてでございます。
 県では、廃焼却炉の解体に関しては、国の循環型社会形成推進交付金事業の支援制度や特別交付税の措置があることから、今後、これらの支援制度を活用するよう、宮古島市に対し助言等を行っていきたいと考えております。
 次に5についてでございます。
 一般廃棄物の処理については、各市町村が区域内における収集、運搬、適正処理等に係る一般廃棄物処理計画を定めております。
 このため、各市町村が当計画に基づき、財政状況を勘案しながら、より効率的な処理体制を構築すべきものと考えております。
 次に、30ページをお開きください。
 新規の陳情第78号の3について、御説明します。
 陳情者は、社団法人沖縄県建設業協会八重山支部支部長黒嶋克史氏であり、件名は八重山郡建設産業の振興発展に関する陳情となっております。
 それでは、処理方針を説明いたします。
 4について石垣島においては、水源として河川水、ダム水、地下水により、現在安定的に給水されており、将来の水需要の増加に対しても、白水原水調整池の増設、既設ダム水源の有効活用など、石垣島内での水源で対応が可能な計画となっております。
 その他の離島についても、西表島の良質で豊富な水源から海底送水管や海水淡水化施設の導入により安定的に水道水が供給されている状況にあり、今後も、施設更新等の適切な管理により、安定給水の維持が図られていくものと考えております。
 次に、32ページをお開きください。
 新規の陳情第93号について、御説明いたします。
 陳情者は、一般社団法人うちなーサポートうーとーとーおきなわ代表理事 仲田英安氏であり、件名は墓地の環境改善に係る陳情となっております。
 それでは、処理方針を御説明いたします。
 1、2、3について一括して説明いたします。墓地、埋葬等に関する法律は、墓地などの管理及び埋葬が国民の宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的としております。
 この目的に従って埋火葬が適切に行われるよう、保健所において県民の相談を受け、また指導を行うとともに、市町村においても火葬許可の際等に相談、指導等を通して啓発活動を行っております。
 また、民間の墓地施工業者や不動産業者に対しても法の趣旨の説明会の開催や文書での周知を行っております。
 県としましては、今後とも、市町村と連携し法令遵守が行われるよう広報などによる周知を図っていきます。
 次に、33ページをお開きください。
 新規の陳情第104号について、御説明します。
 陳情者は、連合おきなわユニオン執行委員長稲福史氏外3人であり、件名は沖縄県男女共同参画センターてぃるる職員の継続雇用を求める陳情となっております。
 それでは、処理方針を御説明いたします。
 てぃるるは、女性の地位の向上を図り、男女共同参画社会の形成の促進に資することを目的として県が設置した、沖縄県男女共同参画センターの愛称でございます。
 その管理運営については、平成17年度までは財団法人おきなわ女性財団に委託し、平成18年度からは指定管理者制度を導入しております。
 てぃるるには現在、指定管理者である沖縄県男女共同参画センター管理運営団体に雇用された職員と、財団法人おきなわ女性財団に雇用された職員が働いております。
出向している県職員以外は、それぞれの雇用主との間に雇用契約が成立しており、その雇用の継続については、それぞれの雇用主の責任と判断で行われるべきものと考えます。以上、環境生活部に係る陳情案件について、御説明いたしました。
  よろしく御審査のほど、お願いいたします。

○當山眞市委員長 環境生活部長の説明は終わりました。
 これより陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 陳情第104号男女共同参画センター職員の継続を求める陳情について質疑をします。
 先ほどの説明理由の中において、9名の職員が来年3月雇いどめであるということに理由については、指定管理者男女共同参画センター、雇用主の責任と判断でするということの説明をしておりますが、これまで8年から10年も勤務をしている方がおりますが、このような不安定雇用を持ってきたことそのものを経過というのか、若干説明をしないと、ただ県の外郭団体である男女共同参画センターで指定管理者が契約をしているから切れますと、そう簡単に答えているのですが、これまで本人たちの都合、不都合関係なく皆さんの都合によって委託職員になったり契約職員になったりするということは身分を失わそうとするシステムではないかと私は思っているのだけれども、まず、冒頭この間の経緯を説明をしてくれませんか。

○下地寛環境生活部長 ただいま御指摘のありました、この指定管理団体に今雇用されている9名の方ですけれども、少しさかのぼりますけれども、このうちまず4名の方はおきなわ女性財団が雇用しておりました。それはおきなわ女性財団がまだ指定管理を受ける前にまず雇用されていたということです。その後、平成18年度から第1期の指定管理を導入することになりましたけれども、平成18年度から平成20年度までの3年間、この方たちは引き続き雇用されたということになります。その後第2期というのは平成21年度から始まりますけれども、このときにも第2期の指定管理者はもともとのおきなわ女性財団とエー・シー・オー沖縄という別の会社がJVを組みまして1つの管理団体になっててぃるるの指定管理者になったわけですけれども、それは平成21年度から平成23年度まで、今年度いっぱいということになります。この中で第1期といいますか、第1期の前ですね。おきなわ女性財団がまだ指定管理を受ける前から雇用を受けていた人が3名いらっしゃいます。それからその後第1期からの方がこれが2人、残りの3名は指定管理の第2期からと、これが9名がこれまで雇用された大まかな経緯ということになります。

○崎山嗣幸委員 皆さんはそういう事務的な説明をしておりましたけれども、どちらにしても指定管理そのものの弊害・問題点も私はあると思っているのですが、今指定管理の見直し等について連合沖縄のほうから総務企画委員会のほうにも陳情が出されていて、これも平行して論議をしているようなので、聞くところによると見直しの方向の議論があると聞いてますので、この土木環境委員会と総務企画委員会と私は連動したほうがいいと思いますが、環境生活部長はこの指定管理制度の運用について―これは私は本会議でも質問したのですが、指定管理制度については総務大臣が従来のコスト偏重主義からあらゆる改善をしなさい、住民サービスに重きをおきなさいということで通達をしているということを私は説明をしましたけれども、このことの見解として意図するものについて、この中において、指定管理の期間についても法令上定めがないものであり、公の施設の適切・安定的な運営の要請も勘案し、各地方自治体においても設置目的を踏まえて指定期間を定めることということで、ここも含めて緩やかに期間も含めて、必ずしも皆さんが切っている3年単位の話ではなくて、そういう事項も含めて見直しを求めているのですが、総務大臣が言わんとしている指摘についてどのようにお考えなのですか。

○下地寛環境生活部長 確かに指定管理制度について、総務大臣がことしの1月にコメントしていますけれども、指定管理する期間というのは、それぞれの指定管理を行う施設自体のあり方というものと、非常に関係があると思うのですけれども、基本的に我々が考えている男女共同参画センターという機能を考えた場合に、3年の指定期間というのは適切であると、その間にいろいろなその社会のニーズとか、その女性政策、男女共同参画政策に関するいろいろなことも3年ぐらいを単位に、いろいろな見直しをしながら次を考えるということが大事だと思います。1つはそういう点ですね。それから機能として男女共同参画センターの指定管理をさせている中身は、館自体の建物の箱物の管理というのと図書資料室の管理という2つの側面があります。そういった2つの側面を見ても、3年という指定管理期間というのは、妥当な期間だと考えております。

○崎山嗣幸委員 環境生活部長は3年は妥当な見解と話をしておりますが、この男女共同参画センターの代表が連合沖縄へ回答を寄せられているものの中において、指定管理期間の延長については、他県の状況も調査していきたいということで答えているのですが、今環境生活部長の答えは3年が適当だと言っているのですが、これは他県の状況も含めての、他県でもそういう事例は承知はしているのですか。

○原田直美平和・男女共同参画課長 他県の状況につきましては、期間のほうはまだこちらのほうで、5年なのか、3年なのかと把握してはございません。

○崎山嗣幸委員 後で私は知事の政策も含めて聞きますけれども、これは環境生活部長、他県の動向という意味では、皆さんが勝手に3年と言っているのは、働く職員を8年、10年も引っ張っているのを切るがために指定管理制度を悪用していると私は思っているわけですよね。それで他県ではどうしているかと言っていると。事例なのですが、私が知っているのは倉敷市なのですが、ここはあなたが言っている3年という範囲ではなくて、ここは公募するか非公募という意味で、1回目は公募して、2回目から非公募にして、10年の範囲で条例を設定をして10年間身分を安定をさせているわけです。それは指定管理そのものや、そこで働く拠点を重要視して他県や各自治体においてはそういうことで3年で切って、首を切って済ませてはいないわです。ここは1回公募をして、それから非公募するということで、そういったところに託しているわけです。その理由がしっかりここに書かれているわけです。なぜ、そういうことをしているか、経験と専門性ですよ。そのことによって倉敷市においてはそういうことがされているのです。そういうことを皆さんは専門的な所管をしている皆さんが知りませんということでは、私は通らないと思うのですが。

○下地寛環境生活部長 倉敷市の委託、指定管理の中身がどういう状況になっているか、ちょっと、今手元にないのでわからないのですけれども、その機能によって、そういうのは違うと思うのですよね。例えば現在、その我々が指定管理を導入しているてぃるるの指定管理の中身というのは、いわゆるホールとか研修室とか会議室を貸すという1つの貸館業務という1つと、それから先ほど話したように図書資料室の管理ということになるわけですけれども、そういったものがどこまで専門性という形で継続、おっしゃるように6年とか9年とかいう継続性を必要とするかということについては、我々はそこまでは専門性があるとは認識していないということです。

○崎山嗣幸委員 環境生活部長、大変なこと言うね。これは知事の政策とは全く違うことですよ。これは私が言っている指定管理そのものの重要性は、各首長の政策なのです。先ほどから言っているように政策によって、1回目公募をして、2回目非公募にしてすることができるという指定管理の条例を言っていると、私は説明をしているわけです。だからそのことについて施設の安定した管理・運営、サービスの向上ですよ。できればそれは公募するという意味では公平性もあって一般にそういった競争原理にもあるかもしれないが、ここは指定するという意味は施策ですよ。そういったことによって、そういうことがされているところがあると私は言っている。それから今、環境生活部長が答えて私が何でかと言ったのは、知事の公約を見たことあるでしょう。知事の公約の中に男女共同参画社会を推進するというのを明確に言っているし、それから、だれもが安心して出産できる社会を目指しますという出生率ナンバーワンの継続というのもあるし、この男女共同参画の支援を知事は政策的に打っているわけです。それでその中においてなんですが、知事はそういった施策を打ち込んでいるのだけれども、皆さんが言っているこの男女共同型参画のセンターの役割というのは、知事の言う政策とこの働く職員は対象外なんですか。

○下地寛環境生活部長 対象外というとらえ方は私は理解できないのですけれども、これまで説明していますように、今その指定管理を導入しているものは貸館業務と図書館の図書資料室の管理ですね。それからもう一つは、同じてぃるるの中にありますけれども、おきなわ女性財団というのがありまして、ここも嘱託職員も有期で雇って相談業務とかいろいろな啓発業務をやっているわけですね。中心としては男女共同参画に係る、いわゆる女性政策に関する仕事はこのおきなわ女性財団のほうが、今は県からの委託事業で実施しているというような、この2つの両輪でてぃるるは運営されているわけですね。そういう意味では女性政策としてはきっちり我々としてはやっていると認識してます。

○崎山嗣幸委員 皆さんは、今言っている図書情報室とか、施設管理について、その役割は今知事の施策と関係ないという話なのですよ。あなたが言っているおきなわ女性財団でやっている任務のほうが、相談事業などが主なので図書情報室とか施設管理をやっている―JVを組んでいる管理運営団体のところでは、私が聞いている男女共同型参画の役割、拠点ではないということをあなたは言っているのかと言っているわけですよ。

○下地寛環境生活部長 そういう意味ではございません。今指定管理者が指定管理を導入しているいわゆる男女共同参画センターというのもその拠点施設として機能してますし、当然研修施設、ホールの利活用の推進、それから図書資料室でのいろいろな情報の提供とか、それは一体となって運用されていると理解しております。

○崎山嗣幸委員 観点を変えましょうね。知事のみんなでグッジョブ運動というのがありますね。この中にこう書いてある。働きやすい職場環境の整備促進というのと、それから6点目にパート、アルバイト、契約社員等の正規社員化と均衡処遇に向けての取り組みを促進するということを言っています。それから働く者がそれぞれの個性を生かし、その持てる能力を十分に発揮するとともに公正な処遇を確保して、安心させることのできるよう正規職雇用への意向や非正規の均衡処遇に努めるというのは、知事のグッジョブ運動にあるのですよね。これは男女共同参画センターてぃるるの職員を、最初から言っているように、この委託職員だったりそれから指定管理に持っていったり、派遣職員になったりして、それで皆さんは切らしていくというのか、これは指定管理者だからこれが切れればもう解雇されるということそのものが、知事の言っているそういう非正規雇用の皆さんは解雇していくというのか、そういうことはここで言っているものじゃないと思う。ここは先ほどから言っているように倉敷市あたりは、ああいう非正規雇用の皆さんの待遇改善、それからある面有期雇用の撤廃もそうですよ。ここに向かっていくのが正規雇用に安定雇用につながるということをここで言っていると私は思うのだけれども、皆さんはこの施策に反して、この指定管理に持っていって切らして、来年3月には9名解雇しようとしているのです。県の外郭団体である男女共同参画センターでこれでいいのと私は言っているわけです。知事の公約を見たんだったら、これは知事の施策として皆さんは理由もなくというか、指定管理者がやるものですということしか答えてないのです。そういったことに対して、私は方法は言ってない。倉敷市のこともあるでしょう。あるいは皆さんが指定管理者に任すときの契約のときに打ち込むこともできるでしょう。あるいは管理委託に戻して期間撤廃もできるでしょう。私は方法までは言ってないよ。知事の施策として言っているのは基本的にはそういった雇いどめや、非正規雇用の皆さんの待遇を冷遇するなと言っているのです。その趣旨に反するんじゃないかと聞いているのです。

○下地寛環境生活部長 今、倉敷市の事例というのも出してきたのですけれども、確かに倉敷市は福祉関連の施設ということで、我々も少しそういったものも、指定管理を継続している施設というのはどういうところがあるのかなというので、少し研究はしたのですけれども、サービスをする側とサービスを受ける側がいわゆる信頼関係があると、ここは障害者施設ですけれども、今まで保母さんとか保父さんで働いていた方が3年でかわってしまうと、そこに入所している―この場合は障害者ですから、障害を持った方がやはり3年でかわってしまうと非常に不安になるという視点で、ここは継続して指定管理をやろうという考えで多分継続していると思うのですね。そういうサービスを提供する側と受ける側の信頼関係というのが非常に重要視されているという場合は、そういうのも想定できます。今回てぃるるの場合は、情報を提供する側とそのサービスを受ける側というのは、基本的には私の認識では不特定多数の方だと考えているわけです。そういう意味で、募集要項の中にこういう特別な継続ということは想定していないということですね。
 それからもう一つ、有償期間を設定するというのは、その男女共同参画センターの役割として、より多くの女性の皆さん、男性の皆さんに男女共同参画についての啓発をふやすという視点もありますので、例えば3名とか5名の人がここでずっと働くよりは、この3名とか5名の人が3年間働いてまた別のところに行って男女共同参画センターで得たいろいろな情報を、また自分たちの地域で広めるという意味でも効果的なやり方じゃないかなという考えを持っています。

○崎山嗣幸委員 環境生活部長そのものがここの拠点はこの場所は3年で切れていいというのか、失職していいというのか、そういう考え方に基づいている。しかし、その図書業務とか管理業務とかそういう箇所は、今言うようにそれはかわってもいいという感じに思っているわけね。でもここは図書業務は御承知のように8年、10年の人もいると、専門的な要素があると。またおきなわ女性財団は相談事業もありますね。そういう一体のものとして動いているものに対して、切り離してここはそんな役割ではないとしか僕は聞こえないわけよね。そういうところは短期雇用でいいということで発想を私は受けとめるのですが、認識的には環境生活部長としては、そこは切られていい、3年で切られていいというそのものの拠点・役割なのですか。

○下地寛環境生活部長 先ほどもお話ししたように、図書資料室それからちょっと組織は違いますけれども、おきなわ女性財団にはそこにいるいわゆる嘱託で同じような有償という契約で働いているその相談員とかアドバイザーみたいな方もいますけれども、そういった方はそれぞれ3年というここでは有償期限を打っていますけれども、その図書情報室の方も大体は司書ですので、そういうある程度その専門的なその知識を持っています。当然相談を受けている方も相談員として嘱託されている方も3年の間にそれなりにいろいろな男女共同参画に係るいろいろなその情報というのは収集するはずです。それが一体となって運用できると。両方とも有償という形で運用していますので、それは特に分けて考えているという意味ではございません。

○崎山嗣幸委員 環境生活部長がどう言おうが指定管理の弊害と問題点は、総務大臣が出している以上ね、3年ローテーションで回って、そういった3年で切っておくようなことの弊害があって、コスト偏重主義だったのだけれども、住民サービスの向上に重きを置くということが国の流れとして、時代の流れとして各市町村によって独自に条例をつくって、さっきから言っているように10年スパンであるとか、あるいはこういうところに非公募にしてここに落とそうという流れ、あるいは指定管理に対して委託条項の中で雇用継続、この人は次指定管理をとったところが引き継いでと。これは守衛だってそうでしょう。会社がかわっても身分がつながって、これが流れになってこの方々の安定的な流れの方向に向かっているわけです。守衛もそうでしょう。会社がかわっても同じ方がいる。それが時代の流れになっている。あなたは、全く指定管理そのものを投げてというか、短期雇用で切らして、責任ありませんと。長らく引っ張っていくと責任が伴うからということにしか私は聞こえない。これは皆さんとしては知事もそう言っているわけだから、非正規雇用から安定雇用に持って行く努力を見せたらどうかと。私は例は幾つも言わなかったよ。それは皆さんが考えることです。私が言っているのはもとに戻せと。もとに戻して有期雇用を撤廃せよというのが私の意見です。しかしそれもできなかったら、指定管理そのものを非公募にして、10年スパンでやったらどうかということもあるんじゃないかと、あるいは、指定管理の契約条項に打ち込んで身分の継続をすると。これは皆さんが考えることでしょう。私はそういう事例があるんじゃないかと言っているのであって、一切そのことも検討しないで、てぃるるそのものが短期雇用で来年3月に切れてもいいとなることが、固定概念を持っているそのものから私はおかしいんじゃないかと。だから先ほどから知事のことも出したし、沖縄総合事務局の考え方も違うのですよ。アンケートをとった中においても全部の資料、アンケートをとっているそのものが、時代の趨勢としては今ほとんど非正規雇用の中で身分の待遇改善も含めて進んでいる時代で、しかもここは男女共同参画センターの拠点でしょう。あなたはこれは切って、ここは図書情報と施設管理は関係ないと。一体的に動いているそのものを無理に切り離してと。しかしこれは当初から皆さんが切っていったわけですよ、指定管理に移していったわけでしょう。この人たちは好んではないのです。最後は失職すると。そういうやり方はやるなと私は言っているのです。知事もそういうやり方の施策では絶対ない、さっき紹介したように。これは全部分析してみたらいいと私は思います。そういったことを望んで知事は公約を言っていない、これはさっき言ったのだけれども、グッジョブ運動もそうでしょう、これはそういう非正規雇用を3年で切れということじゃないよ。それぞれの希望する方が専門性を持っている人が、そういうふうになるのは違うでしょう。だから本会議、うちの仲村未央議員が聞いたのも、相談員で産休をとろうとしたけれども、とれなくてやめた。しかし、専門性は必要だからまた使っているというのでしょう。こんな悪循環することをやめたらどうかと言っているのであって、ちゃんとした相談員が必要ならそのスパンで採用すればいいでしょう。そういったことは本会議でもあったでしょう。この辺は部長いかがですか。

○下地寛環境生活部長 そういう事例もあるかもしれませんけれども、我々はより多くの男女共同参画に対する専門知識を持つような方をふやすという視点では、必ずしも継続雇用しなくてはいけないというのは思わないです。本会議の中でもお話ししましたけれども、男女共同参画センターの一つの機能として、より多くの意識を持った人材を育成するという視点もあるわけですね。そういう意味では、3年間の中で沖縄県の中で男女共同参画に係るいろいろな知識と言いますか、いろいろな情報を持って、ネットワークを持って、それが3年で終わって、次の職場なり地域に行った段階で、またその方を中心にしてその中でいろいろな男女共同参画に係るいろいろな啓発意識が強くなるという視点では、そんなに悪くないかと思いますけれども。

○崎山嗣幸委員 環境生活部長、広く人材を求める理由はもう破綻している。そういう理由を皆さん言っているが、これは先ほどから言っているように知事の施策として、本当にこの一体的に男女共同参画センターの拠点として女性の地位向上、身分の安定、そういったことを求めている拠点のところで、あなたはここは単年度で切れてもいいということを言っているが、でも8年とか10年専門性を生かして働いている拠点が一体的なものを、あなたはいや3年で切ってまた新しい人がいると、同じようにローテーションで1年で切らしたり、3年で切らしたりするようなことは、時代の流れは変わっているとさっきから言っているでしょう、総務大臣も。そういったことの流れを見ながらいかに非正規雇用の皆さんの安定雇用を図るかについて、それが専門性を認識してやっていくとしないと機械的になると、ここは3年でいいですということしか言わないのだけれども、本当にこの域を出ないのですか。

○下地寛環境生活部長 総務大臣の話がありますけれども、指定管理が制度としてよくないというのは、私は理解をしていなかったのですけれども、総務大臣の話の中では、例えば公的な施設という位置づけのものが指定管理されれば図書館の事例で出したのですけれども、それを指定管理にするというものはあまりその趣旨からよくないという話は私は理解しておりますけれども。そういう意味だと理解しているのですけれども、指定管理そのものがよくないという意味で言っているとは、私は理解していなかったのですけれども。

○崎山嗣幸委員 総務大臣はこの辺も会見で言っているわけです。公共図書館とか学校図書館はなじまないと言っているわけです。直営しなさいと言っている。いままでコスト偏重主義だったのだけれども、住民サービスのためにしっかり位置づけなさいと言っている。今あなたが言っているの図書館は1年でいい、3年でいいと言っていないわけです。専門性が需要だと言っているのです。これからの図書館、公共的なものは重要だと言っているのです。そのことの認識が全くずれている。総務大臣の通達、それから会見、すごいこと言っているわけですよ。そういうコスト偏重主義から住民サービスに徹しなさいということは、公共図書館のところも言っている。だからそのところで、あなたは短期雇用でいいとか、3年でほかにかえればいいということを重要視しなさいと言っているわけです。総務大臣は直営にしなさいとまで言っているわけです。そういったことの認識が欠けているものだから時代の流れと変わっているよと言っているわけです。だから私は、これは知事でもそう思わないと思う。てぃるるも含めて本当に男女共同型参画の社会を目指すのならば、ここで働く予定の皆さんは安定雇用させるべきです。絶対そうだと私は思う。あなたが言うようなことではないと思う。さっきから言っているような政策はそうじゃないということを私は言っている。だからこれは総務企画委員会の中でも議論はあると思いますが、あなた自身の感覚なのか、今のは本当に知事の考え方として私は受けとめていいのですか。

○下地寛環境生活部長 てぃるるにある図書情報室というものの役割・機能というものと、総務大臣がおっしゃる公共図書館、学校図書館の意味は全然違うと私は認識しております。総務大臣が言っているのは公共図書館とか学校図書館は指定管理にはなじまないと。それは当然学校図書館というのは学校図書館法でしっかり位置づけが決まっていますし、それから公共図書館というのは社会教育法の中での法律を受けて図書館法というのがあって、そこでちゃんと位置づけられているわけです。そういったものはちゃんとした公共の図書館という位置づけがあるわけですね。てぃるるの図書情報室というのは公共図書館ではないと我々は認知しております。

○崎山嗣幸委員 公共的な役割を果たしていると思っていないのですか。

○下地寛環境生活部長 公共図書館ではないと理解しております。

○崎山嗣幸委員 いや、話をずらさないで。公共的な役割を果たしていないのですか。

○下地寛環境生活部長 図書室の機能としては、公共的な役割はあると思います。

○崎山嗣幸委員 だから私はそれを言っているわけです。別に私は総務大臣が、男女共同参画センターてぃるるが言葉にあるとか言ってないです。言っている趣旨、世の中の流れが、そういう流れ・情勢になっていることを踏まえなさいと言っているのであって、あなたはそういうことを言っているけれども、県と関係ないわけがないでしょう。公共的な役割を果たしているのが今の会館なのです。この会館の認識が違うんじゃないかと私は言っているのであって、それをあなたは形式的な話をずっと答えるからそう言っているのであって、ぜひこれは認識を改めてもらいたいと思います。
 最後に聞きますが、先ほどから言っているようなことの流れの中において、JVが来年の指定管理に応募しないとかするとかという話があって、この職員が今動揺していると思いますが、このJVを組んでいる者が応募しないということもあり得るのですか。

○下地寛環境生活部長 応募についてはどういうことになるかというのは、お話はできませんけれども、我々としてはいずれにしても公募をするということで、今指定管理者制度運用選定委員会を開催をして、その中で募集要項を含めて機能も含めて検討を依頼をしておりますので、その中で募集要項が決まって、公募をすると。基本的に我々は今公募をするということで考えております。応募するかどうかについては私たちは承知はしておりません。

○崎山嗣幸委員 おきなわ女性財団が単独で応募するということはあり得るのですか。それもわからないですか。

○下地寛環境生活部長 それは私のほうでは把握していません。

○崎山嗣幸委員 何で従来JVを組んで、今男女共同参画センターを受注しているのを応募しないという理由があるのですか。応募しないという理由は、この人たちを解雇しようとする目的があって応募しないということの動きをしているのですか。

○下地寛環境生活部長 そういうところまでは私はわからないです。また我々が応募する側の企業とか事業者に対して、どうこうという先入観を持つことはよくないと思いますので、そこら辺は我々はあくまでも公募をするという、指定管理を導入するという立場から、応募している方を選定委員会でしっかり選定してもらうという立場でしかないと思います。

○崎山嗣幸委員 結局、この指定管理そのものが、おきなわ女性財団とエー・シー・オー沖縄とでJVで組んでいるそのもので、全く民間ではなくて県の外郭団体が指定を受けるそのものであるにもかかわらず、今部長の話ではわかりませんとかと言っているのだけれども。でもこれはそういったところが受注をして運営したほうが、いろいろな継続性とかが発揮されると思うのですよ。これはわざわざ見えなくさせている。応募しないかもしれないという不安を与えている理由、今わかりませんと言っていましたが、何かあるのですか。

○下地寛環境生活部長 何かあるかどうかは、私のほうでは把握はしていないです。

○崎山嗣幸委員 どちらにしても、私の疑問は何であえて今うまくいっているというのか―JVで負担もあるのかよくわからないが、その部分が応募をして受託すればこの人たちの身分は継続されるのでしょう。

○下地寛環境生活部長 それは受託した場合にはその受託したところが判断すると思いますけれども、一概には私のほうでは答えられないことです。

○崎山嗣幸委員 ここまで環境生活部長が答える範囲と言っているが、そういった不透明というのか、さっきから聞いているけれども、身分の継続が図れるにもかかわらず、わざとJVである今の男女共同参画センターが応募をしなくて失職させようとする、私はこれはある面悪質かなと思うぐらい知事の施策と相反することが起こっていると私は思っている。環境生活部長は答えられない。それは答えられるのは、そこの管理運営団体の代表新垣幸子さんなのか、わからないが、そこら辺も含めてあなた方はそういった施策を指導する立場としては、極めて私は問題あると思うのですが、環境生活部長は何も疑問は感じないのですか。

○下地寛環境生活部長 指定管理は全体的にそうだと思うのですけれども、我々は指定管理をお願いした立場、公募でお願いした立場、そしてそのJVでの団体は応募して自分たちが受注しているという立場です。これは1つには、我々はこの指定管理の導入の際は基本協定というのを結びまして、我々が委託した業務はこういう業務になっていますと、それを皆さんはできますねということで、選定委員会で評価を受けて選定されたわけですから、その基本協定にのっとって、この仕事がしっかりやられているかというのを見るのが我々の立場ですから、そこまでは、今委員がおっしゃるようなところまでは我々としては監督する立場にはないということになると思います。

○崎山嗣幸委員 監督する立場にないと言っているのですが、私はそのことも含めて問題があると思っているのであって、指定管理を丸投げすれば後はどうでもいいという発想そのものはどうかなと思うのですが。

○下地寛環境生活部長 丸投げということではなくて、我々は指定管理者がやるべき仕事というものをしっかり基本協定の中でうたっておりますし、当然公募の中でもそれはこういう仕事をしてもらうために公募しますというのを明確にしておりますので、それにのっとってこの業務がちゃんとできているかどうかというのは、もちろん我々はお願いした立場では監督しますけれども、業務そのものをすべて指揮監督するという立場にはないという意味でお話ししたわけです。

○崎山嗣幸委員 この職員は本当に誇りを持って8年、10年やってきているわけです。そして先ほど説明したように評価もあると思うわけです。その人々を皆さんは切ろうとして、継続できるのに応募しなくて切ろうとするところも私は問題があると言っているし、それから本会義でもあったように、県から出向している常務ですか、休みのときに出てきて、年収600万円とか800万円を取るというとても不条理なことをやっているわけです。もっと初心に立ち返って運営するとかやらないと、この問題、矛盾はずっと出てくると思いますよ。今皆さんは賃金は明らかにしなかったのですが、これは私が知る限り常務らしい人というのは、年収600万円とか払っているかどうかは答えられないのですか。

○下地寛環境生活部長 勤務については、それぞれ団体、財団とかそういう規定の中でしっかりやっていると思いますけれども、給料については申し上げることはできませんけれども、一応基準というのがございますので、県の退職者の公社等における役員報酬の基準というのがあります。それからしますと、今おっしゃるような額になるかどうかというのは私は疑問ですけれども、その基準に照らしますと、役員報酬は月額39万円以内、それから期末手当として総額で67万8600円ということになっていますので、今おっしゃるような額にはならないかと私は思います。

○崎山嗣幸委員 どちらにしても、私はその職員の9名の継続雇用を何らかの形でぜひ指定管理者と調整をしながら継続できるようなことを含めて、努力をしてもらいたいと思います。先ほどから議論しているような後退的な発想ではなくて、もっと前向きにてぃるるを発展させてもらいたいと思います。そういった意味で、環境生活部長とのやりとりはかみ合わなかったのですが、この人たちの生活も、環境生活部長は簡単に思ってますが、本当に誇りを持って何年か生活の糧にしている皆さんの雇用を継続できるのに、皆さんが応募しないとかするとか、指定管理者がかわるということで失職するようなことを、知事は好んでいないというのがさっきから言っていることなので、継続雇用できるものはやる方向でやらないと、環境生活部長が先ほどから言っている幅広い人材に機会を与えるという理屈はもう破綻してるわけですよ。だから今専門性とか経験とか、それからそういったことを伸ばしていく拠点であるという認識があるかどうかと思うのですよね。その認識を環境生活部長に改めて勉強してもらって、次の機会で質疑をしていきたいと言っておきます。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 𠮷田勝廣委員。

○𠮷田勝廣委員 今の件です。沖縄県の労働行政も含めて、指定管理者制度の一番最初のスタートのときによく議論したことがあるのは、今働いている人たちをどうするか、それはやはり継続雇用をみんな求めているわけだから、もちろん自主的にやめるのだったらそれで結構だと思うけれども。そこに1項目、やはり継続雇用を入れるべきじゃないかという大きな議論してきたこともあるので、いつの間にかそれがパアとなっちゃって、要するに業者がかわればいつも不安定労働になるわけですよ。だからそれでいいかどうかという議論、そのときに業者にお任せしますということだけだったら3年たったら、またいつ飛ぶかわからないというのはみんなあるでしょう。公務員だって1年雇用だったら大変でしょう、自分たちも。僕はその辺のことは、やはりある意味では指定管理者の条項の中にそれを入れるか、また入れなくてもやはりそういう継続雇用を何らかの覚書みたいな形かどうかわからないけれども、そういう形をやはり入れないと。今のような状況は何年も繰り返すよ。だからそこのところを沖縄県商工労働部、そういうのがちゃんと労働部関係の専門家もいてそういうのがあるわけだから。そこと相談をして、その指定管理者の条項をどうするかというところだけを勉強していただいて、こういうことが、やはり働く以上は情熱を持って働きたいでしょう。継続をもって、自分の夢があるわけだから。そこのところはやはり今の環境生活部長の答弁からすると、ちょっと愛情が足りないのかなと。環境を守るというのは愛情が足りないといけないんだよ。だから安定した職場にするためには、指定管理者制度を導入するのだったら、その辺のところも、指定管理者は初めての議論はそういうことだったわけだからね。今崎山委員といろいろ議論してきたことを聞いたら僕も腹立ってくるわけよ。そこはもっと働きやすい職場、そして男女雇用機会均等とか男女雇用関係をやるわけだから、その辺のところはもう一度頭を、その何と言うか、切りかえたほうがいいんじゃないですか。

○下地寛環境生活部長 先ほどの崎山委員と𠮷田委員からの御指摘は、大体同じような方向でお聞きになっているかと思うのですけれども。ちょうど先ほども話したように、指定管理者制度運用委員会というのを開いて、先ほどから議論がありましたように、貸館業務と図書情報室の業務とそれから財団のいわゆるその相談業務などの委託、2つに分かれていますけれども、これを総体としてできないかということも含めながら、いろいろな議論も委員会でしていただいていますので、そういった委員会でのいろいろな考え方も踏まえながら、今後どのような形がベストなのかということは、少し検討させていただきたいと思います。

○𠮷田勝廣委員 僕も県議会議員になってから何年なったかな、8年か9年か、こっちに来るたび思うのは、守衛さんがかわっているでしょう。掃除する人もかわっているのですよ。1年で入札されて、そしたら結局経営者がかわるとみんな職場を追われているわけだ。またこっちの清掃する人たちもいつかわったのですかというと、もう会社がかわりましたから私はやめますとかです。こういうのは日本型雇用関係ではなくて西洋の雇用関係になったのかなと思うぐらいです。やはりそういうところを、これは国とか県が雇用関係を持つわけだから、ある程度しっかりした雇用関係をきちっとしたほうがいいんじゃないかなと思っています。
 次に移ります。4ページ、陳情平成20年137号の2サンゴの保護の扱いに対するということで、僕はサンゴは非常に大事だと思っていますけれども、そのサンゴをだめにする要因をサンゴの専門家がいたらお話ししてくれませんか。

○富永千尋自然保護課長 今の𠮷田委員の質問はサンゴに対する脅威というものはどういうものなのかと。大きく分けて1つは、人為的な影響とそれから自然によるものに分かれます。人為的な影響で大きいのは、やはり沖縄県などの場合は陸域からの赤土の汚染とかそういったものです。あと物理的にサンゴ礁を埋めてしまうということ。それともう一つ自然的なものでいいますと、大きいのが白化現象ですね。これは温暖化の影響もあるということで完全に自然とは言いがたいところもあります。もう一つがオニヒトデの発生です。これは世界的に発生をあちこちで繰り返しているというパターンがありまして、大きく分けるとそういったものがサンゴ礁に対する脅威ということになります。

○𠮷田勝廣委員 そうすると赤土で埋めるという、オニヒトデの駆除を含めて大体3つ、白化現象はまた別としてと。その赤土はどこから流れてきますか。

○下地寛環境生活部長 今、赤土条例施行以降、公共工事からの流出は少なくなったのですけれども、最新の調査で大体7割ぐらいは農地などからの流出があると調査の結果はなっています。

○𠮷田勝廣委員 赤土は河川から大体流れてくるのかな。

○下地寛環境生活部長 基本的には畑地でしたら畑地から河川を経由して海ですね。直接海というのも場合によってはあるかもしれません。

○𠮷田勝廣委員 まず赤土をとめるのは、いろいろな農林関係の中でも赤土をとめるためにやっている。農林でなかなかとめられないのは河川で流れてくる。河川で赤土を除去するためにはどういう方法がありますか。

○下地寛環境生活部長 いろいろな方法があると思いますけれども、基本的にはやはり今までのいろいろな調査を踏まえると、流出源でとめるというのが一番効果はあるわけですね。それは畑であれ、その道路などで。それが仮に河川に流れてきた場合には、河川の中で草などがあって自然の海岸でそこに赤土がとまって海まで行かないとか。そういう状況が河川ごとにあれば海域に流れる赤土の量は少なくなると思います。

○𠮷田勝廣委員 そうすると皆さんの場合は、いかに河川の中で生物多様性というか、そのいろいろな草とかが、そうするとそこに群生するものは何なのか。

○下地寛環境生活部長 その赤土の流出をとめるという視点だけでお話ししますと、やはり河川がなるべく三面張りじゃなくてそこに自然護岸みたいなものがあったり、それから草が生えていたり、木が生えていたり、植生がしっかり周りにあるとか、そういったことが一番理想的かなと思っています。

○𠮷田勝廣委員 今の理想的なその木の名前は何ですか。

○下地寛環境生活部長 一番河口域で広がっているのはマングローブです。

○𠮷田勝廣委員 そのマングローブの話です。いわゆる沖縄県の環境白書なり、沖縄県の文書にマングローブという事例がないのよ。だからこれは本会議でも言ったのだけれども、時間がなくて余りできなかったのですが。それでもう一つは、マングローブに対する皆さん方の文献というのか―5年でもいいよ、それもないのじゃないかな。そうすると、マングローブは沖縄県にとって一体何なのかなと。例えば今赤土でいわゆるサンゴを守るためにもそういうことが必要だよと。もちろん出す側は農林関係が一生懸命頑張っている。しかし、残念ながら河川に流れてくる。そこでやはり三面張りもとめらないといけない。そこでまた川の中にいろいろな自然環境的な配慮をしたら、そこにいろいろなものが生えてくる。それが赤土流出を防止することにもなるし、生物がそこに発生をしていろいろな赤土流出になる。そういう中で皆さんのマングローブに対する認識がちょっと甘いのかな、何なのかなと。あるいは関心があるのかないのかよくわかっていないのだけれども、その辺どうですか。

○下地寛環境生活部長 我々は環境サイドですので非常に重要だと思っていますし、そういう意味では県も一体的にそう考えております。マングローブは非常に大事だと思っています。

○𠮷田勝廣委員 その大事なマングローブを県独自で調査したことないでしょう。

○下地寛環境生活部長 いろいろな調査があると思いますけれども、以前私が企画部にいたころには、国際マングローブ生態系協会というのが琉球大学にありますけれども、そこに県が委託しまして、かなりの量のいわゆる学術的な研究はマングローブに関してはされていると思います。

○𠮷田勝廣委員 僕らも平成5年の琉球大学からの資料、これぐらい分厚いの読みましたよ。そして馬場先生という先生にも会って、金武町の億首川もマングローブの団体が調査してやりましたよ。だからそれは昔の話、僕が言っているのは最近の話です。自然保護課長、最近のないでしょう。

○富永千尋自然保護課長 委員おっしゃるとおり、うちの課でいろいろと刊行物を出しています。サンゴの移植とか、それから例えばエコツーリズムの話とか、マングローブ単体に関するその刊行物というのは、実際おっしゃるとおりちょっと今は出されておりません。

○𠮷田勝廣委員 だから僕は億首川を何年も見ていたり、名護浦湾もそうだし、東村慶佐次もそうだし、ずっと見ているよ。ハワイも見に行ったし、東南アジアも見に行ったけれどもね。だからそういう意味でみんなマングローブに対する意識を持っているわけよね。沖縄県だけがちょっといまいち足りないのかなと。それで億首川を見たら、マングローブを150本切ったと言うから、何本ありましたかと聞いたら、計算したのは漫湖のものを計算しましたと言うから、おかしいのではないかという話をしたのだけれども。それでもマングローブが成木というのかな、これは何年ぐらいで4メートル、5メートル、8メートルとかになると思いますか。

○富永千尋自然保護課長 申しわけありません。今手元の資料では樹齢というのは、ちょっと私も不勉強でわかりません。

○𠮷田勝廣委員 だから相当時間かかるのよね。それをぱっと切ってボードつくるとかやるからこれ変だよと。しかもそのボードが風道になっちゃって、ボードにその種子が落ちちゃうでしょう。海に流れないのよ、ボードに落ちちゃうから。慶佐次のボードはあれは道路側につくってあるわけだ。見てすぐわかるよ、環境に配慮したなと。ぜひそういうことはどうするかチェンジするのか。また河川課とまた議論するのか。やはりそこのところはもう一度その現場行って、また風通しによって木が折れるのです。要するにボードだから種子が落ちて、そこで流れないからパアとなる。今度は台風で風が来ると、そこにボードによって木があって、そこは風通しだからまともに風が当たるわけだよ。もう一つは河川だから浸食で木が大きいから、これがまたやられるわけよね。だからそういうところをぜひ考えていただきたいと思います。

○下地寛環境生活部長 おっしゃるとおり私も西表島の仲間川、そこもボードがございますし、慶佐次も行っていますけれども、やはりその中でも仲間川を使っている皆さんも、マングローブについてはボートの速度をコントロールしてまでも余り影響を与えないような形でやってます。当然それを切ってウォークボードみたいなものをつくるという場合には、そのとおりかなりの注意を払って、その木を切ることによって生態系がかなり変わる場合もありますので、そういったところはぜひとも注意してやるような形で我々もコミットしていければと思っています。

○𠮷田勝廣委員 自然保護課と調整したというから余計頭にきているのです。それはまあいいですよ。
 28ページの陳情第73号の4、離島のごみ問題です。皆さんの沖縄振興一括交付金の700億円の中では、その中でも書いてあるのだけれども、廃棄物が宮古地域での料金については、各市町村が当計画に基づき財政状況を勘案しながらより効率的な管理体制を構築すべきものであると書いてあるものだから、これはどういう意味ですか。

○下地寛環境生活部長 この陳情の趣旨は、伊良部島から宮古島に経費がかかるということですので、それはやはり宮古島全体の廃棄物処理計画の中でしっかり財政的なことも含めて措置されてやっているんじゃないですかということで、この処理方針に書いてあります。

○𠮷田勝廣委員 要するに宮古広域で考えなさいということですか。

○下地寛環境生活部長 これは宮古島市単独の形になっていますので、宮古島市の中で自分たちの市の財政とかいろいろな状況を踏まえながら、その収集計画、処理計画というものをつくるべきじゃないかということです。当然今𠮷田委員がおっしゃるような離島の廃棄物処理に係る新たな制度の中の位置づけというのはまた別で考えて、今いろいろなユニバーサルサービスの中での位置づけというのは今想定はしていますけれども、これはまさに市の中での形ですので。

○𠮷田勝廣委員 そこは理解はしないけれども、恐らく今後こういうものがたくさん出てくると思うのですよね。それで離島の廃棄物処理を今後どうしていくかという、これは例えば伊平屋島であれ、伊是名島であれ、伊江島であれ、例えば渡嘉敷島であれ、各大変なことだと思うのです。それでこれは広域の一部事務組合とか、そういうことをどう可能性として想像するというか、将来の戦略をどう考えていらっしゃいますか。

○下地寛環境生活部長 今、新たな制度の中で離島の廃棄物処理に係るいろいろなサービスを、離島は施設をつくること自体も高価になっているし、それを処理するのも高価ということで、今我々が新たな制度の仕組みの中で考えているものは、例えば石垣島周辺、与那国島も含めて、今石垣島にも焼却炉がありますし、西表島にも2つ、3つあるとか、鳩間島にもあるとかというような形で、それぞれ島ごとに焼却炉をつくって処理をという形をとっていてコストも非常に高いということで、これをもっとうまく効率的にできないかというような仕組みです。1つは船で島から島に運ぶ廃棄物についても国庫補助制度が導入できるような仕組みにしてほしいということと、それから1つの島、例えば石垣島に焼却施設があるのであれば、離島のごみも、例えば船を使って石垣島に持ってきて焼却をして、最終処分は西表島にするとか、そういうお互いに連携しながらよりコストがかからないような仕組みをつくると。それに対するいわゆる支援というものを新たに制度の中で位置づけたいというようなイメージで進めています。

○𠮷田勝廣委員 それが何十億円というお金がかかるので、それを一括交付金で措置してもらえないかという、現在の法律的な問題ね、補助金の問題です。例えば伊平屋島、伊是名島で焼却炉をつくるときの補助率は、大体今どのぐらいですか。

○大浜浩志環境整備課長 沖縄県の場合、離島市町村が焼却施設等を整備するには、循環型推進交付金というのがございまして、補助率は2分の1ということになっております。全国は3分の1で、沖縄県は2分の1となっております。

○𠮷田勝廣委員 沖縄県は高率補助ですよと言いたいのですか。全国は別に聞いてないけれども、全国を言ったのはどういう意味ですか。

○大浜浩志環境整備課長 制度でそうなっているということで説明させていただきました。

○𠮷田勝廣委員 そこで議論するのだけれども、なぜ2分の1かと。なぜ水道とかいろいろなものは、橋とか河川とかは10分の9とか10分の8とかあるいは10分の10とかあるのだけれども、なぜこれだけは10分の5なのかと僕は聞きたいのです。

○大浜浩志環境整備課長 復帰して47年からこの制度を設けておりますけれども、当初から2分の1の補助率ということがございまして、それを継続してきておりますけれども、実際これが2分の1がどうなったかということについてはちょっと私のほうでは資料がなくて言うことできないのですけれども、そういう形でやっています。

○下地寛環境生活部長 ちょっと補足ですけれども、2分の1になっておりますけれども、いわゆる裏負担に対する交付税措置というものもあります。

○𠮷田勝廣委員 僕が言いたいのは、なぜ河川とか道路とかは高率補助で、例えばごみ焼却炉―幾らいろいろかかると思いますか。伊平屋島のごみ焼却炉は幾らぐらいかかっていますか。

○大浜浩志環境整備課長 伊平屋島は12億8000万円です。

○𠮷田勝廣委員 維持費は幾らですか。

○大浜浩志環境整備課長 維持費についてはちょっと手元に資料がございません。

○𠮷田勝廣委員 人口2000名もいないよね。12億ってどこがこれを出すの。維持費は大体年間3000万円と。また借金して、返さないとけないと。だから僕が言っているのはそこなのよ。どうして40年間それを放置してきたのと。ここは一番肝心なところです。それで今度は一括交付金で措置しましょうと。そうすると何が起こってくるかということが出てくるわけですよね。額が大きいでしょう。ではどういう形で計算をして、どういう形で一括交付金としてこれを計上するかという、今度その大きな問題出てくるのですよ。また事務組合もできないわけだ。伊平屋島、伊是名島は離島だから、我がほうは、事務組合持っているわけですよ。多くは事務組合を持っているわけね。多くの組合はみんなで負担しようじゃないかと。向こうは火葬場も含めてみんな単独なのよ。だからそういうところに沖縄県のいわゆるごみ行政というか、環境行政というか非常におくれている感じがする。その原因も大体僕はわかっていますけれどもね。ただ、そういうことをこれからの次の振興計画にどう位置づけるかということだけは、しっかりしておかないとまたやられちゃいますよということになってしまうわけです。これは市町村からすると、でっかい額ですよ。道路をつくるよりも橋をつくるよりもごみ焼却炉が高いでしょう、維持費も含めて。なぜそれが2分の1だったのかと。それを言いたいわけね。最後に環境生活部長の意見を聞いて終わります。

○下地寛環境生活部長 大変申しわけないのですけれども、なぜ2分の1だったかということについては私も情報を持っておりません。いずれにしても、今おっしゃるように離島におけるごみ焼却炉、小さな伊是名村が十数億もする施設整備をしなくてはいけないというような状況というのは、大変厳しいと思いますので、今新たな制度の中で、特に離島を中心に広域的に処理できる体制ができないかということでいろいろ検討していますので、ぜひそれが実現できるような形で頑張っていきたいと思います。

○𠮷田勝廣委員 そういうときに、例えば伊平屋島、伊是名島、伊江島とあると、そこのごみは船で持ってきて、本部町に持ってくると、北部でつくっちゃうのかと。さっき言ったでしょう。宮古島を中心とした離島のごみはどうするか。それから慶良間列島のごみをどうするかというときに、那覇市との関係はどうするか。みんなポジションがあると思うのですよね。そういうことも配慮して、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣良俊委員。

○新垣良俊委員 28ページ、陳情第73号の4ですね。水道事業統合ということで、水道のことなのですが、これは庁内で検討を続けているということですが、この検討結果はどうなっていますか。

○下地寛環境生活部長 庁内での検討というのは、広域化をやるという方向でどういう課題があるかといろいろな課題抽出をまずやっていこうということです。それが今中心となっています。

○新垣良俊委員 座間味村の件なのですが、毎年夏場に水がないということで問題がありますよね、向こうの場合は座間味島とそれから阿嘉島両方とも水源を村で持たないといけないわけですよね。それから淡水化の話もあるのですが、淡水化の場合はこれは環境生活部が補助を出すというのもあるのですか。

○阿部義則生活衛生課長 座間味村は委員がおっしゃるように、長年渇水に悩まされておりまして、海水淡水化施設を今年度から導入すると。これは座間味島に対して導入する方向で今国庫補助を活用して進めているところです。平成22年度には予備調査を既に終わっております。県の補助としましては18分の1の補助です。少ないように思いますけれども、国庫補助が3分の2入りますので、座間味村としてはそれほどの負担ではないということで、我々は考えております。

○新垣良俊委員 これは今言っているように国が3分の2、県が18分の1ですか、高額ではないのですが、問題は維持費なのですよ。この維持費は村負担ですよね。これは別の渡名喜村、粟国村、そこの離島に対しての財政支援というのはどうなっていますか。

○阿部義則生活衛生課長 高料金対策として、今現在でも交付税措置で運転資金に関して枠の交換であるとか電気費用であるとか、その部分は交付税措置はされております。それでもなおかつ非常に高料金で赤字で苦しんでいるのは委員がおっしゃるとおりなのですが、それも踏まえて今回我々が計画している広域化の中で、その部分も含めて何とか解決できないかということで、今検討を進めているところです。

○新垣良俊委員 企業局とのすみ分けでいいのですか。例えば、これが広域化に決まった場合、本島の場合は企業局の本管を各市町村のほうまで引っ張ってますよね。広域化になった場合は離島まで本管というのは、持っていくべきではないかと思うのですが、それについてはどうなっていますか。

○下地寛環境生活部長 イメージ的には沖縄本島の企業局から給水を受けているところと同じような形です。つまり広域化の一つの形、今我々が検討している形は、離島において水をつくるものを広域化しようと、企業局が水をつくるまではやろうと、離島においてもと。つくった水を沖縄本島と同じような形の料金で離島の市町村に売ると、市町村は自分たちで水道管を各家庭に配置すればいいわけですから、沖縄本島の市町村でもそういう仕組みをつくっているわけですね。基本的にはそういう形で何とかできないかと、その場合に企業局が離島において水をつくる施設をつくる場合も、今の離島における国庫補助制度みたいなものを継続してもらいたいというのが、我々の今の広域化に向けたいろいろな課題のうちの一つというような形になります。

○新垣良俊委員 今環境生活部長の話にあったのですが、企業局から離島まで海底送水管を引いた場合、80億円とあったのですが、これじゃなくて海水淡水化のやつの広域化で、本島と同一の水道料金に持っていこうということですか。

○下地寛環境生活部長 それは今からいろいろな計算をして、どれが一番コスト的に安くかかるかという計算も必要かもしれませんけれども、企業局がつくった水を海底送水で座間味島まで持っていったほうが安いのか、それとも今も現に施設があるわけですね、ダムもありますし、これから海水淡水化施設もつくりますけれども、そういったものを活用しながら企業局がそれを運転をして水をつくるという作業したほうが安いのか、そこら辺をみんな計算した上で、なるべく安いコストでできるようなものを選択していくと。例えば広域化を先に座間味村でするとすれば、座間味村の中での水道の施設の耐久性はどうなっているかと、コストはどうなったかとか、そういったものを今いろいろな調査をしていると、これから調査をしていくと。そういうことでございます。

○新垣良俊委員 水道事業の広域化というのは、ぜひ進めてほしいと思います。離島の場合は例えば座間味村で今言っているように前は3つあったのですが、今は慶留間島と阿嘉島はつないでいますから、水源とかパイプの工事をしないといけないですよね。そういう関係で維持関係もそうなのですが、問題は水源ですよ。ダムは小さいものですから毎回夏になったらもう渇水の話が出ますので、ぜひ離島の財政も脆弱ですから、これは環境生活部長のほうでどうにか広域化ができるように、ぜひお願いをしたいと思います。それについてまた環境生活部長から一言得て終わります。

○下地寛環境生活部長 特に離島のユニバーサルサービスという視点から、広域化に向けて検討を始めておりますので、どういう形で導入できるかわかりませんが、なるべく早くそういうことができるように頑張っていきたいと思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 大城一馬委員。

○大城一馬委員 時間も時間ですから、簡潔に質疑と要望をしておきたいと思います。33ページ、先ほど崎山委員や𠮷田委員からもいろいろと御指摘等がありました。指定管理制度のあり方、あるいはまたこのてぃるるの職務のあり方、これについては私は議論はしませんけれども、素朴な質問をさせてもらいたいと思います。
 この陳情者の趣旨は、職員の継続雇用ということで陳情をしております。その処理方針で先ほども指摘がありましたけれども、私もその処理方針を読んでこれはちょっといかがなものかと思っております。要するにそれぞれの雇用者の責任と判断で行われるべきものということで処理方針を述べておりますけれども、私はやはりこのことは極めて不適切といいましょうか、余りにも突き放したようなことではないかなと思っています。例えば現在の職員の皆さん方の不手際・不始末があればまだしも、ただ指定管理者導入して、もうすべての責任は県とは関係ない、指定管理者の問題だということでは逆に責任の放棄というのでしょうか、そう私は認識しているのですね。こういう今の沖縄県の厳しい雇用状況の中、先ほどから環境生活部長の答弁では公募するから応募すればいいんじゃないかというようなこともありましたけれども、やはりこういう今のこの問題は、ある意味では大量の失業者を生み出すということにもなりかねないわけですね。この処理方針は、やはり県が導入した指定管理者制度ですから、県が全く関与しない、関知しないではなくて、そこまでやむにやまれず県議会にこういう陳情が出た背景、そして現在の職員の気持ち、そういったことを勘案していただきますならば、やはり県の方針としても、ちゃんと失業率の改善、雇用の促進はしっかりとした方針を持っていますから、こういう処理方針ではなくて、例えば、この事業者と協議させてもらいますとか、そういう前向きに踏みこんだ表明ができないものかどうか。この処理方針だと全くもう県は関知しません、全く関与しませんでは、ちょっといかがなものかと思うのですけれども、環境生活部長、少し発想を切りかえて何とか少しでもいいですから前向きに答弁―平成24年度からのことですから、やっていただければ。これは意外と与党の皆さん方もそういうお話ですから、与党の議員からもこれではということでありますから、どうですか、環境生活部長。

○下地寛環境生活部長 崎山委員の最後のお話も𠮷田委員、そして大城委員も大体最後の話は同じようなことだったと思います。もちろん我々としても今後、今先ほど話したように今後指定管理をどういう形でやるかという、いわゆる一緒にするか、今まで両輪でやっていたものを一緒にするかというものも含めて、今検討をお願いしていますので、その中で職員の継続について、何らかの考えが出せないかというのは、その運用委員会の中でも少し論議ができればと思っていますので、その中で検討はしてみたいと思います。

○大城一馬委員 ぜひそうしてください。終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 32ページ、陳情第93号墓地の環境改善に関する陳情ですけれども。これは我々沖縄の一つの文化という特質的なものだと思いますけれども。これは以前から指摘されてきている問題でもありますし、県のほうでも平成12年3月には墓地公園整備基本指針というのも出していますけれども、ここにきて各市町村に権限を委譲されてくるような状況になっています。しかし、各市町村単位で公営墓地をつくるということに関しては、なかなか進展していないのが現状だと思いますけれども、陳情の趣旨にマスコミとコマーシャルもありますね、新聞の折り込みチラシ等もよくありますが、違法性を持っているということに関して指摘しておりますけれども、これはどうなのでしょうか。

○阿部義則生活衛生課長 確かに新聞記事等にこのお墓の分譲等の記事が掲載されているのはよく見ます。これに関しましては、あくまでも上物の映像がありまして、この陳情者が言っているように我々が与えている許可というのは地面に対しての許可なのですね。あそこにあるのは我々が認識しているのは、上物の建物の販売の記事であるということで、我々は認識しております。

○平良昭一委員 いわゆる分譲はやってはいけないという趣旨にとらえているのですけれども、そういう観点でいいのかな。

○阿部義則生活衛生課長 基本的には分譲というのは、委員が御存じのように我々が許可をした墓地の経営者が、永代使用料を払ってその区画を利用者にお分けするというのが墓地埋葬法の趣旨でございますので、一般の方がその墓地を区画をして販売するというのは法律に抵触するものでございます。

○平良昭一委員 いわゆる公営墓地とか法人墓地、個人墓地とかいろいろありますけれども、これは幾つかの種類があるのですか。

○阿部義則生活衛生課長 公営墓地は御存じのように市町村が経営する墓地でございます。それから宗教法人であるとか公益法人が経営する法人墓地と言われるものがございます。それから沖縄特有の共同墓地というのもございます。それから門中墓というものも代表的なものだと認識しております。それから個人墓地ですね。今言った形態のものが存在すると認識しております。

○平良昭一委員 沖縄県の墓地公園整備基本指針というものは、一体どういうことを進めているということになっているのですか。

○阿部義則生活衛生課長 基本的には法の趣旨は、墓地経営は地方公共団体がするべきものであるというのが基本原則です。それによりがたい場合に、先ほど申し上げました法人墓地というのが出てまいりますけれども、平成12年に私どもが策定しました基本指針の中では、公営墓地を促進していって、個人墓の散在化というものを防いでいこうというのが、この指針の中身の大筋でございます。

○平良昭一委員 平成12年から10年近くなっていますよね。それを効果的に各市町村が取り組んでいるような状況になっていますか。

○阿部義則生活衛生課長 これは一般質問でも御質問いただいて答弁しているところではありますが、実際なかなか進んでいないのが現状でございまして、そのために我々はその対応策といたしまして、公営墓地が策定できないのであれば、その市町村が地元の墓地の住民の需要であるとか、それからさまざまな地域、地域の風習やら宗教的感情がございますので、そういうことも加味した上で市町村の墓地基本計画なるものをつくって、その中に墓地区域の指定であるとか、墓地禁止区域の指定であるとか、要するに公営墓地にかわるような仕組みをこの中で何とか示していただいて、その上で墓地行政というのですか、指針にあるように個人墓地の散在化というのを何とか防いでいこうということで、市町村の墓地担当課長会議等々で私たちは常々指導しているところでございます。

○平良昭一委員 原則的には個人で墓地はやってはいけないということはわかります。しかし、沖縄県のこれまでの風習から、がらっと変えるわけにもいかないこともあります。ここで実は問題なのは墓地が一番単価が高いのです。いわゆる、那覇市を中心にしながら都市部でなかなかこれを確保できない。それでどこに求めているかというと、みんなヤンバルに来るのですよ。そこでいろいろなところの山奥に建てて、許可も取らないで建てて、管理だけはシーミーのときだけは来ると、住宅よりも墓地が多くなってきているわけです。ヤンバル方面では。そういうおかしな展開になってきているのだよ。そういうことからすると各市町村単位でしっかりした計画を立てないと、将来的に都市計画上おかしな方向になってくる、障害になってくるのも明らかに見えております。その面では、今までずっと県に任せっきりだった墓地の問題を、各市町村単位で徹底して取り組むような体制づくりを構築しないとだめですよ。それに関しては、この10年間余り進んでいないので徹底してこの問題に対して、県は各市町村に対して取り組みの強い姿勢を示していかないといけない状況だと思いますから、その辺今後の対策をお願いします。

○下地寛環境生活部長 まさにおっしゃるとおりで、非常に都市部の墓地がそうじゃない地域で建てられているという状況が散在されています。今指摘されたように、計画をつくらないとだめだと思います。現在41市町村ありますけれども、まだ14市町村しか計画をつくっていないというような状況です。それから公営墓地についても17市町村で、数は32ですけれども、そういう状況ということですので、ぜひとも今の方向でまずは市町村でしっかり自分たちの区域の中で、どの地域に墓地をつくったほうが土地利用として正しいのかというようなことを含めたちゃんとした計画をつくってもらって、それとあわせて権限委譲というのも大事だと思いますので、権限委譲も平行して進めながら、しっかりとした形で墓地をつくっていけるような形で、我々としても市町村と連携しながらしっかりやっていきたいと思います。

○平良昭一委員 権限委譲することはいいですよ。脆弱な地域は財源がないとこういう計画も立てられないですよ、実行にも移せない。その辺は県も一緒に取り組んでもらわないといけない。ただ権限だけ委譲するだけじゃだめですよ。これに対しての財源措置もどれだけできるかというのも考えないといけないですよ。そうじゃないと取り組めませんよ。その辺の県の考え方をお伺いします。

○下地寛環境生活部長 計画策定につきまして、以前補助制度で計画策定を助成しますということで、そういった事業もありましたので、9市町村がそういった制度を使って計画を策定したということもありますけれども、今後おっしゃるように財政基盤の非常に小さな、そして脆弱な市町村で策定をするというのは非常に厳しい面もあると思いますので、何らかの方法でこういったものが支援していけないか、その辺は少し検討させていただきたいと思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 27ページ、陳情平成23年第68号です。これもてぃるるから上がっているのですが、先ほどのてぃるるの雇用の問題に関しては、ぜひ委員の皆さんの言っていることを真剣に受けとめて聞いてもらいたいのですが、雇用の観点じゃなくて、この中身ですね。処理方針の中に今年度は新たな男女共同参画計画を策定しますとなっていますよね。これは策定する予定ですか。

○下地寛環境生活部長 男女共同参画審議会にもう諮問をしておりまして、今1回審議を始めておりますので、今年度中に策定したいと思います。

○新垣安弘委員 主にはちょっと要望したいのですが、環境生活部長にちょっとお伺いしますけれども、東北の大震災があった直後にテレビからコマーシャル、商業用のコマーシャルが大分消えまして、公共広告機構のコマーシャルが流れましたでしょう。あの中で沖縄県の子供はいわゆる孤食というか、1人で食事をする割合が全国の2倍だとか3倍だとか、そういうのが流れたのは覚えていますか。

○下地寛環境生活部長 明確ではありませんが、見たような気がします。

○新垣安弘委員 何度も流されたのですよね。ある意味で衝撃的な内容だったなと、私はショックを受けたのですよ。それは全国の何倍も沖縄県の子供が1人で家で食事をしている割合が高いと、2倍から3倍と言っていましたけれども。そういう意味では、これは沖縄県の家庭の崩壊じゃないかと。それで男女共同参画課の言葉もよくいろいろ言われるのですが、私はこれに対して結構疑問も持っていたりしましてね、10年ぐらい前かな、女性の翼というのをやってますでしょう。今もやっていると思うのですが、その女性の翼がヨーロッパに訪問に行って、その報告書があったのですよ。これは県の男女共同参画から出されていたのですね。そしたらヨーロッパのどこかの国が、親が仕事に行く前に子供を学校で預かると。帰ってきたらまた学校に迎えに行くとかです。要は、女性が働けるような体制がしっかりつくられているから進んでいるのだと、そういう中身なのですよ。私は男女共同参画というのは、そういう観点だけでとらえたら絶対まずいと思うのですね。それで私は名前が安弘と言うのですけれども、あまり好きじゃなかったのですよ。大安売りの安みたいで。どうせなら徳川家康の康で、それぐらいつけてくれれば中曽根康弘みたいに総理か知事ぐらいには、なれたのではないかと思うのだけれども。大安売りの安だからもうだめかなと、余り好きじゃなかったのですけれども。最近この安弘というのはうかんむりに女、要は家庭の中に女がいて初めて家庭は安定するのだと。安心があるのだと。そういうことを言われたものだから、なかなかいいかなと思っているのですけれども。だからあの広告と一緒で、沖縄県の子供たちが母親のいない中で1人で食事をしている割合が圧倒的に高いという状況からすると、それは沖縄県の家庭はこれはある意味で崩壊が進んでいると言ってもおかしくないと思うのですよ。だから男女共同参画の計画をつくるときに、女性を働かせる、働きやすいように、女性の権利だとか女性の差別を撤廃するとかいろいろな文言は出るのだけれども、価値においては男と女は平等なわけよ。でも例えば0歳から3歳ぐらいまでの子供が、母親にだっこされて過ごしたいのか、父親にだっこされて過ごしたほうがいいのかといったら、これはだれが考えたってごつごつした父親に抱かれるよりは、女性に抱かれたほうがいいじゃない。そこは役割の違いがあるわけです、絶対に。これはだからそこは男女共同参画計画を策定するに当たって、女性、妻や母親を家から出すような、いなくなるような方向性での女性の権利を主張するような計画の策定だけはやっちゃいけない。そこはしっかり念頭に入れてもらいたいのですね。私はそういう男女共同参画だったらこれは絶対反対なのですね。そこはやはりその家庭を子供の視点から、家庭の視点から男女共同参画をしっかり見つめていかないと、間違えますから、そこはぜひ念頭に置いて新しい男女共同参画の計画を策定するのだったら、そうつくってもらいたい。そのどういうメンバーがつくるのかわからないのだけれども、くれぐれもただ単に女性は差別されてきた、女性の地位向上だ、女性も同じように社会で働かないといけいないとか、そういう観点からだけの男女共同参画の計画づくりだったら、これはぜひやめてもらいたい。家庭における女性の役割、働く女性もとうといけれども、専業主婦もとうといのだというか、そこら辺はしっかり伝統的な価値観も見失わないような計画をつくるように、策定するようにしてもらいたい。そういうことでぜひお願いします。

○下地寛環境生活部長 今のそういう視点は、子育ての考え方とかいろいろなものとの兼ね合いがあると思いますし、大事だと思います。ただ、男女共同参画行政といいますか、センターの位置づけとか、そういう政策の位置づけというのは、基本的には男女が同じような形で社会のいろいろな計画づくりにも同等に参画していくというような、子育ても同等にやると、家事も同等にやるというような、いろいろな意味を持っていますので、ちょうど審議会の人数も大体男性のほうが少ない、6割で女性のほうが多いのですけれども、そういう均衡ある男女の審議会の中で、今のことも含めていい結果が出していただけると考えております。

○新垣安弘委員 同じように家事もやるとかいろいろおっしゃってましたけれども、私はそういう観点だけに偏ってしまったらこれは絶対まずいと思う。やはり男と女というのは体のつくりも違うのだから、やはり役割も違ってしかるべきです。ですからそういう観点を要望しますので、そういう観点が全く抜けた計画が出てきたら私は反対します。以上です。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 今の件、私はまた別の観点でできるだけ女性の一人前の人権、社会的役割として、おうちでの洗濯は全部クリーニングに出して、作業も共同にやると。だからいろいろ哲学ですから、それぞれの思いは思いということで聞いてもらって、水を差すようですけれども、それぞれのこれまでの計画がありますから、それで頑張ってほしいと思います。
 私は11ページ、陳情平成21年第63号についてちょっと聞きます。ヤンバルの森の希少な生き物たちの保護の問題ですけれども、きょうのニュースでヤンバルクイナがもう既に去年の輪禍を上回っているというのがありましたけれども、どうなっていますか。

○富永千尋自然保護課長 ヤンバルクイナの事故にお答えいたします。これはちょうど先週の金曜日に環境省のほうから発表がございました。6月30日時点で19件の事故がありましたという内容です。

○嘉陽宗儀委員 環境省が発表したのですけれども、皆さん方のほうはそういう実態はつかんでないのですか。

○富永千尋自然保護課長 ヤンバルクイナのロードキル対策については、県の自然保護課も含めましてヤンバル地域ロードキル発生防止に関する連絡協議会というのを設けております。その中で長期的な対策、もしくはこういった啓発に係るものを共同してやっております。ですから情報は事前に入手しておりました。

○嘉陽宗儀委員 このなぜヤンバルクイナの自動車事故がふえ続けているのですか。

○富永千尋自然保護課長 現状で申しますと、確かに件数はふえております。これは2008年に19件だったのが、2009年に20件、2010年に33件という状況でございます。この増加要因として環境省のほうから若干コメントが出ていますけれども、これは事故の増加というものが現実にはあるわけですけれども、それだけではなくて、地元の方々などの協力により一つは関心が高まって、通報が非常にふえているということも一例に挙げられております。

○嘉陽宗儀委員 環境省のではなくて、皆さん方がもっと実態をつかんで対策をとってないからこうなっていないですか。

○富永千尋自然保護課長 県におきましては、以前にヤンバルクイナのロードキルに関する調査を2カ年ほどやっております。その結果に基づいて、今特にどこで事故が多いかというのが、おおむね県道70号線、それから県道2号線、この間が非常に多いです。それに基づいて今パンフレットをつくっておりますけれども、そこでこのあたり多発地域ですよという普及啓発をしっかり行っているのと、もう一つは、ことしから特に事故が多いところを重点区域に設けまして、そこには立て看板をちょっと多目に建てていると、かつこの防止策としてこれはちょうど側溝のほうに落ち葉が落ちてて、これにミミズとかいるらしいのですね。そこでヤンバルクイナがえさを探すために出てくるというのがありまして、この重点区域については防止協議会のほうで関係者が集まって、溝さらいというか、そういうことをやっております。

○嘉陽宗儀委員 後半部分にあったように、私も何度か向こうに行ってきて出てくるのを見たり、どこに行くか全部確認はしているのですが、やはりえさがない。えさ場が奪われている。えさを探しに、向こうの養豚業者のところにえさがたくさんあるものだから、道路を横切って、夕方なると向こうにみんなえさを求めに行くのですよ。そこでたくさん交通事故に遭っている。やはり向こうに僕らが行ってもわかるぐらいだからな。皆さん方専門なんだから。なぜこんなに事故が多いのか、原因は何か。これは環境省じゃなくて皆さん方なりに調査をして、しっかり掌握しないと今後続きますよ。それでえさ場がないためにえさをとりに行くというのは1つありますね。それからすみかがなくなっている。すみかを追われていると思うのですけれども、それはどうですか。

○富永千尋自然保護課長 今手元にある資料では、県で出しているレッドデータブックというのがございます。この中で1つは生存に対する驚異として、書かれているもの読み上げますけれども、林道建設や森林伐採、農用地の拡大、ダム建設により生息地が漸減していると、生息地の分断孤立化、野生化した犬や猫、マングースなどの外来動物の補食、交通事故、側溝への落下が驚異であるということです。

○嘉陽宗儀委員 そのとおりだと思うのですが、問題はこれについて、皆さん方が自然保護の立場から何をしてきたかなのですよね。私はたびたびここでもやりますし、本会議でもやったのは、やはり美しいヤンバルの森が丸坊主になっていると。この前見てきましたけれども、また丸坊主になっている。それから林道建設も至るところでやっている。やはりこういったことについて、今のレッドデータブックの指摘にあるように、皆さん方はそれについてきちっとした物言いできるような体制にしないと、ますますひどくなるだけじゃないですか。

○富永千尋自然保護課長 確かに県のほうでも自然環境に関する指針というのを設けておりまして、この中で特にそういうランク分けをして保全を強く図っていくべきところという指針を設けております。各部局と連携して、これを遵守していただくように働きかけていくということになると思います。

○嘉陽宗儀委員 環境省のほうでも沖縄県はやはり熱帯雨林で貴重なもので、林業をやる場合でも特に慎重にやるようにという指針も出ているわけだし、特に問題になっているのは、皆さん方の処理方針の中でも、林道をつくるときに車道の幅員4メートル、長さが2キロメートル以上じゃないと環境影響評価ができないと、これが最大のネックになっていると思うのですけれども、どうですかこれは。

○下地寛環境生活部長 そういう規制にはなっております。沖縄県のアセス条例の中で林道に対する規制というのは、割と厳しいほうではあるのですけれども、確かに他の都道府県における山の状況と沖縄県のヤンバルの山の状況というのは全く違うと思いますので、そういった部分を加味しながら林道の幅員であったり長さであったり、つまり今の条例の基準も小さな改変でもインパクトはかなり大きいんじゃないかということも想定されますので、今条例を改正するということで進めております。中心はアセスが改善されたということ、それから風力発電の導入とか、それから事前に評価するというSEAの考えとか、そういったいろいろな考えを組み入れて、条例の改正ということを検討しておりますので、その中で林道をどのように扱うかという、これまでの基準を見直すかということも含めて少し検討していきたいと考えています。

○嘉陽宗儀委員 県の林道建設計画を見たら、例えば2キロメートル以上だとだめだから1.5キロメートル、これを細切れにあちこちつくると。そこが終わったらまた残った物をやっていくとか、道の幅も4メートル以上いったらひっかかるからといって3.5メートル、細いのが大分できて全部の林道を―行ったらすぐわかりますよ、4メートルにならないようにつくると。こういうものがまかり通っているから、ヤンバルクイナのすみかもなくなる、そういう実態になるわけですから、これについて、ぜひ条例を変えるのであればこのことも勘案して、本当にここに言われているように、希少動植物を保護できる、自然保護できるような立場の中身にきちっと入れてほしいと思いますがどうですか。

○下地寛環境生活部長 今の嘉陽委員の考え方も取り入れながら、この条例での規制のあり方というものをしっかりと検討していきたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 ぜひそれはそういう立場で頑張ってください。
 それから産業廃棄物の件についてずっと問題提起していますけれども、産業廃棄物の陳情が何件出ていますか。結構出ていますけれども、産業廃棄物処理業者というのは県内で何社ありますか。

○大浜浩志環境整備課長 平成21年度末で、処理業としまして総数は1058業者あります。収集運搬業というのが874業者、中間処理業が172業者、それから最終処分業が12業者、合わせて処分業は184業者ですので、収集運搬業と処分業を合計しますと1058業者になります。

○嘉陽宗儀委員 特に産業廃棄物について問題が起きていますよね、糸満市もそうですし、西原町もそうですし、読谷村もそうです、沖縄市もそうですけれども。皆さん方が指導監督をして、なかなか聞かない業者というのはそのうち何件ありますか。

○大浜浩志環境整備課長 今ちょっと正確なものではないですけれども、大体20業者ぐらいいると記憶してございます。

○嘉陽宗儀委員 20業者が皆さん方の行政指導を無視するということについては、どうしていますか。

○大浜浩志環境整備課長 これはいろいろと条件が違いますけれども、我々としましては沖縄県の産業廃棄物の指導要綱に基づいて指示・警告して、その後、法に基づく措置命令、改善命令ということで指導を強化していくと考えております。

○嘉陽宗儀委員 糸満市の沖縄環境産業への立入指導云々というのは、何回ぐらいですか。

○大浜浩志環境整備課長 平成18年に許可を取得しておりますけれども、それ以降事業所への立ち入り等々を行いまして、注意指導票を30回交付しているということです。それから文書によって指示書4回、警告書1回という形になっております。

○嘉陽宗儀委員 一覧表をいただきましたけれども、結局皆さん方の指導をしたことの効き目についてはどうなのですか。

○大浜浩志環境整備課長 回数はございますけれども、その中でいろいろと指導するわけでございますが、一部については改善されるということもございますけれども、引き続き指導を受けるという事例もございました。

○嘉陽宗儀委員 それから同じように多いのは沖縄倉敷環境もそうですよね、向こうは何回ぐらいやっていますか。

○大浜浩志環境整備課長 沖縄倉敷環境につきましては、平成12年度に新会社になっておりますけれども、それから現在まで来ていますけれども、ちょっと細かく数字を今持ち合わせておりません。

○嘉陽宗儀委員 これも私一応資料はもらいはしたのですけれども、ここの場合には新聞の切り抜きを見ても不法投棄で逮捕、それから脱税で逮捕という、そういう事業に対して皆さん方は廃棄物処理業者として許可をずっと与えていますよね、それは問題ないのですか。

○大浜浩志環境整備課長 そういうところで旧会社は許可を取り消しという形でさせていただきまして、その後に新会社が引き継いだということになります。

○嘉陽宗儀委員 継ぐ人は全然別の人がやっていますか。

○大浜浩志環境整備課長 会社は別会社となっておりまして、別の会社に引き継いだということになっております。

○嘉陽宗儀委員 昔の名前で出ているんじゃないですか。同じ人が名前を変えればそういうことを平気でやれるような体制というのはちょっとまずいんじゃないかと思うのですが。それで私は一般質問の中でこの倉敷環境の場合は、米軍のごみ処理も引き受けてやってますよね、これは実態はどうなっていますか、幾らやっていますか。

○大浜浩志環境整備課長 当該業者は米軍のごみも受けておりますけれども、今正確に資料を持っていませんので、御了承のほどよろしくお願いしたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 これは一般質問の中でも前にやりましたけれども、米軍の場合には、家庭ごみも産業廃棄物も一緒になって回集されているんじゃないかと思いますけれども、それはどうですか。

○大浜浩志環境整備課長 米軍のごみにつきましては、各施設と契約をしているということと、あと国防再利用販売事務所―DRMOと契約する2つの方法がございまして、当業者はDRMOと各施設との契約で米軍ごみを受けているということと、産業廃棄物は各業者から入ってくるということの契約もしておりますけれども、物理的には処分場自体が2つに分かれておりまして、片方は一般廃棄物、片方は産業廃棄物となっておりますけれども、基本的には米軍ごみにつきましては一般ごみ―ハウジングから入るのが多いものですから、それについては一般廃棄物のごみの処理場のほうへ行って処理されているという認識でございます。

○嘉陽宗儀委員 それは国内法に基づく処理になるのですけれども、米軍のごみは産業廃棄物がどういう法的根拠で沖縄県でやっているのか教えてください。

○大浜浩志環境整備課長 基地内、基地外ありますけれども、基地内であっても沖縄防衛局がやる工事等につきましては産業廃棄物として来ます。それから基地内のハウジングから出るものは、一般廃棄物に準じた形で処理するという形になっています。

○嘉陽宗儀委員 時間ありませんからそれ以上深入りしませんけれども、法的根拠はやはり明確にしないと。本当は米軍人の基地外居住についても法的根拠はないのですよ。外務省が持っている結果は、日米地位協定上も禁止規定がないからという話なのですよ。これも同じですよね。だから脱法行為をさせないようにしてください。
 最後にごみ山問題の処理、この前一般質問しましたけれども、片づけますといいながらこの前見に行ったら、あのごみ山に新しい道をつくって上のほうにまたごみを上積みしていましたけれども、あれはどうやっていますか。

○下地寛環境生活部長 基本的にはあそこが山の状態になっているのは、安定型の処分場と管理型というのに分かれておりますけれども、安定型はほとんどが沖縄市の所有地ということで7月いっぱいに沖縄市としては返してほしいということもありまして、その作業を今進めているところですけれども、出し入れもあって一時期にその管理型のほうの山が仮置きしたというものあります。そういう1つの管理型最終処分場の山を、少しでも低くするために向けた改善作業の一環として山が高くなったり横に広がったりしているというのは、事実でございます。

○嘉陽宗儀委員 そこのほうから沖縄市長あてで出されている文書を見たら、向こうは農業振興地域違反でごみを捨ててきたのですけれども、御迷惑かけております、反省をして8年間かけて片づけますという、皆さん方としても8年間かけて片づけさせるということですか。

○下地寛環境生活部長 これは都市計画法の除外規定の中で今都市施設としての申請を沖縄市に出しているわけですけれども、やはり沖縄市としてもこのままの状態で山が残るというのは非常に厳しいし、周辺の登川地区を中心にして迷惑をかけているということもありますので、新しい焼却炉をつくるということで都市計画法の申請をしているわけですけれども、それをつくるに当たっての1つの条件として、沖縄市とその事業者、県も立ち会いましたけれども、その中で8年以内には片づけてもらいたいという条件をつけて協定を結んだということになりますけれども、県としてはやり方はいろいろ工夫をすればもう少し早く片づけられるというようなことも考えていますので、これは地域の皆さん、それから沖縄市、事業者、沖縄県も含めて4者合わせてなるべく早目に、8年とは言わずに、早目に片づけるような形で今後話をしていきたいと考えております。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境生活部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員退席)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑についてはすべて終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情等の採決の順序、方法及び修正案の動議の提    出方法等について協議。)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 池間淳委員。

○池間淳委員 乙第5号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例に対する修正案を別紙のとおり会議規則第76条の規定により提出いたします。修正案を皆さま方にお配りいたしますので、よろしく御審査のほどお願いいたします。

○當山眞市委員長 乙第5号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例に対しては、池間淳委員から別紙のとおり修正案が提出されております。
 なお、修正案は、お手元に配付してあるとおりであります。
 よってこの際、本修正案を議題として、提出者から提案理由の説明を求めます。
 池間淳委員。

○池間淳委員 それでは、本修正案を提出する理由について述べたいと思います。
 乙第5号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例については、沖縄県総合運動公園の水泳プール施設以外の利用について、幼児の利用料金を無料にしているが、水泳プールの利用については運営費用、安全管理、競技者育成等の面から1人1回40円、温水プールについては80円の利用料金を徴収するものとしております。
 沖縄県は海に囲まれているにもかかわらず泳げない子供が多いという現状の中で、幼いころから水に親しむ機会をつくる必要を考えると、果たして県民から理解が得られるのかどうか、非常に疑問が残るところであります。
 また、40円といえども利用料金を徴収することによって利用者の不満につながる可能性もあることから、幼児の利用料金を徴収しないことを明確にすることにより県民の理解を得るべきだと考えます。
 よって、別表6第6号中「児童・生徒」及び「幼児」に関する利用料金に係る部分を削除するとともに、別表6(注)備考2「水泳プール」を「レクリエーションプール」に修正するものであります。
 以上で、提案理由の説明を終わります。
 よろしくお願いします。

○當山眞市委員長 以上で、池間淳委員の修正案の提案理由の説明は終わり ました。
 これより、乙第5号議案の修正案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 基本的には県民の健康増進のための運動公園ということで、本来ならば有料にすべきではなくて、税金を払っているのだから少なくともそういうので賄うべきだと思うのですけれども。あえて有料にして、レクリエーションプールだけ有料にするというのは意味がよくわかりませんが、どういうことですか。

○池間淳委員 公園内の別の施設は幼児からはお金は取らないけれども、レクリエーションプールは幼児からも取りたいということになっているものですから、それは平等性も欠くし、親の理解も、あるいは県民の理解も得られないのではということで修正案を出していますので、ひとつよろしくお願いいたします。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第5号議案の修正案に対する質疑を終結いたします。     
 これより、乙第5号議案の採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。

   (「なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
これより、乙第5号議案を採決いたします。
 まず、本案に対して池間淳委員から提出された修正案について採決いたします。
本修正案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本修正案に賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○當山眞市委員長 挙手多数であります。
 よって、本修正案は可決されました。
次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者はこれを否とみなします。
 お諮りいたします。
 修正議決した部分を除く部分については、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○當山眞市委員長 挙手多数であります。
 よって、修正議決した部分を除く部分は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第12号議案の議決議案1件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第12号議案は可決されました。
 次に、甲第2号議案の予算議案1件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 
○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案は可決されました。
 これより陳情等の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情93件とお手元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し入れたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま採決いたしました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、視察調査日程についてお諮りいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、視察・調査日程について事務局より説明した後、協議を行    った結果、視察先及び視察時期については案のとおり実施することで    意見の一致を見た。)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察調査日程につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理はすべて終了いたしました。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。









沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  當 山 眞 市