委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和3年 第 4定例会

2
 



開会の日時

年月日令和3年7月2日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午後 6 時 4

場所


第2委員会室


議題


1 乙第9号議案 訴えの提起について
2 陳情令和2年第29号の2、同第54号の4、同第60号、同第68号、同第69号、同第74号、同第81号、同第85号から同第88号まで、同第91号、同第97号、同第101号、同第105号、同第107号の2、同第108号、同第114号、同第119号、同第124号の2、同第138号、同第139号、同第142号の2、同第143号、同第144号、同第150号、同第151号、同第157号から同第159号まで、同第161号、同第165号、同第167号、同第171号、同第174号、同第175号、同第177号、同第180号、同第182号、同第188号の4、同第193号、同第199号の2、同第203号、同第204号、同第207号、同第219号、同第221号、陳情第6号、第9号、第11号、第38号、第43号の2、第45号、第47号、第50号、第55号から第57号まで、第67号、第71号、第72号の2、第74号の2、第75号の2、第76号の2、第79号、第84号の4、第85号から第87号まで、第93号、第115号、第116号、第119号の2、第122号及び第129号
3 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  瑞慶覧   功 君
副委員長  下 地 康 教 君
委  員  座 波   一 君
委  員  呉 屋   宏 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  玉 城 健一郎 君
委  員  島 袋 恵 祐 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  崎 山 嗣 幸 君
委  員  新 垣 光 栄 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  金 城   勉 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

基地対策課副参事  城 間   敦 君
 特命推進課主幹  大 濵 長 健 君
環境部長  松 田   了 君
 環境部参事  多良間 一 弘 君
 環境保全課長  玉 城 不二美 さん
 環境整備課長  比 嘉 尚 哉 君
 自然保護課長  仲 地 健 次 君
 環境再生課長  久 高 直 治 君
 子ども生活福祉部保護・援護課長  大 城 清 剛 君
 保健医療部健康長寿課長  比 嘉   貢 君
 農林水産部村づくり計画課班長  崎 山 育 子 さん
 商工労働部産業政策課班長  外 間 章 一 君
土木建築部長  島 袋 善 明 君
 道路街路課長  砂 川 勇 二 君
 海岸防災課長  前武當   聡 君
 港湾課長  下 地 良 彦 君
 空港課長  奥 間 正 博 君
 都市公園課長  仲 本   隆 君
 住宅課長  大 城 範 夫 君
企業局長  棚 原 憲 実 君
 企業技術統括監  石 新   実 君
 配水管理課長  志喜屋 順 治 君
 警察本部交通規制課長  上 間   誠 君




○瑞慶覧功委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第9号議案、陳情令和2年第29号の2外74件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、農林水産部長、商工労働部長、土木建築部長、企業局長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第9号議案訴えの提起についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 本日は、サイドブックスに掲載されております資料1議案説明資料(土木環境委員会)及び資料2-1により、御説明いたします。
 ただいま通知しました資料1議案説明資料(土木環境委員会)をタップし、資料を御覧ください。
 それでは、説明資料の1ページを御覧ください。
 乙第9号議案訴えの提起について御説明いたします。
 本議案は、訴えの提起について議会の議決を求めるものであります。
 県営住宅の家賃を長期にわたって滞納している入居者で、督促等をしても納入または明渡しに応じない者に対し、建物の明渡し及び未納の家賃等の支払いを求めるもので、対象者は2件、2人であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○大城範夫住宅課長 住宅課長の大城でございます。
 資料2-1により、御説明いたします。
 それでは、1ページを御覧ください。訴えの提起の概要についての説明です。
 (1)に示すとおり、今回の長期滞納者2件、2名の滞納額は、57万7500円であります。
 (2)は、本議案の長期滞納者に係る法的措置の流れです。最終催告後も支払いや分納計画書の提出がない入居者については、契約解除を行った上で、最終的に③の長期滞納者に係る訴えの提起対象者として、滞納者2件を選定しております。
 次に、資料の2ページを御覧ください。提訴に至るまでの県等の対応についての説明です。
 (1)から(3)は滞納月別に区分した対応状況となっており、(4)は、これらの対応を行ってもなお、支払いの意思が見られない者に対して、やむを得ず行う法的措置の内容を示しております。
 次に、資料の3ページを御覧ください。生活に困窮している入居者への配慮についての説明です。
 専門相談窓口を設け、社会福祉制度の案内・相談を行うことや、入居者の世帯収入の状況に応じ収入再認定、県営住宅家賃の減額を行っております。
 その実施状況は、表に示すとおりであります。
 以上で、提出議案の概要説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 1ページのほうですね。長期滞納者の2件の滞納総額が57万7500円というふうになっていて、それで2ページのほうで、長期滞納者に対して滞納6か月以上というんですけれども、これ何か月分の滞納になるんですか。

○大城範夫住宅課長 今回2世帯が対象になっておりますが、1世帯は滞納月数が8か月、もう一世帯は滞納月数が16か月というふうになっております。

○下地康教委員 2ページの長期滞納者に対して、滞納6か月以上―6か月以上というふうに書いてますけれども、これは16か月ですよね、今回の滞納者は。なぜそこまで延びたんですかね。

○大城範夫住宅課長 最長の滞納月数が16か月ということでございます。これについては、令和2年の2月以降の滞納ということになっておりますが、それ以降、県及び指定管理者が電話連絡、自宅訪問等を行いまして、再度のですね、何度も督促請求をしてるという状況の中で、滞納者がその都度口頭で指定管理者の事務所に行きますということですとか、しっかりと納付しますというような約束をしてですね、納付意思が見られるということで判断して、この法的措置を少し見送っていたという状況が何回も繰り返されていたという状況でございます。それで、今般、もう納付が一切ないということで、しかも約束を何回も繰り返して、キャンセルされるということでございますので、納付意識が低いということでやむを得ず訴えの提起を行ったという状況でございます。

○下地康教委員 これ6か月以上ですから、長期滞納者に対して。つまり6か月以上も、6か月滞納すればそのアプローチがかかるという理解ですよね、基本的にね。で、7か月目からそういうアプローチをかけて、もう16か月。約1年余りですね。1年近く、その県の指導も含めてそれに対応しなかったということですけれども、じゃあなぜその16か月目で裁判に踏み切ったのかですね。それはどういう理由ですか。

○大城範夫住宅課長 この対象者につきましては、県及び指定管理者から再三の呼びかけ、あるいは家庭状況なども含めて相談に来てほしいということを呼びかけたりしておりまして、その中でしっかり約束をしていただいていたと。事務所のほうに来所いただけるというようなことも約束をしていただいたということの中で、我々としても納付意思が見られるということで判断をして、法的措置は見送っていたという状況でございます。

○下地康教委員 ちょっとこれ、僕の質問に対しての適切な回答じゃないというふうに理解するんですけれども。ただですね、要するに、極端な話2年余りもそういうふうなことをやっていれば、じゃあ県の方針としてはそれまで延びるんですかということですよね。だから要するに僕が聞きたいのは、なぜ16か月で、そこに決断が至ったかということを、何を根拠にしてそこに16か月目で、そういう法的措置を取るという決断に至ったのかということをお聞きしたいんですよ。

○大城範夫住宅課長 今回の対象者につきましては、再三の声かけをしてたんですけれども、一時期連絡が取れないという状況がございまして、その間対応ができなかったという状況がございます。最終的に今般、支払い意思が見られないという判断をしたという状況でございます。

○下地康教委員 それともう一つは8か月でその法的措置に至ってますけれども、要するにその違いですよね。片方は16か月まで滞納をしていると。片方はもう2か月、要するに6か月以上は対象者になるということですから、対象者になって2か月目にもう、すぐこの法的措置が取られると。これ大分違いますよね。その違いの根拠ってことですよね。だから要するに、法的措置を取る決断ですよね。例えば3ページ目にあるように、例えば専門相談員による相談などいろいろそういった話を聞いて、やはり検討する余地があるということで16か月に延びたという話だったら理解もできるのですけれども、そうしないで、ただ連絡が取れなかった、そういったことだけで16か月も延びてるということは、これちょっと業務怠慢に見えざるを得ないという部分があります。
 なぜ私がそういうふうな話をしてるかというと、これは県営住宅ですね、県営住宅には低廉な家賃で入れるということと、これ基本的に若い人たちのワンステップ住宅というんですかね。要するに、給料が安いと、収入が安いので、その力をつけるためにこの低廉な家賃のところで入って、それで力をつけて出ていくというようなやり方、考え方も入ってるんですね。そういったことで、安い家賃に入りたがってる人もいっぱいいるわけですよ。それと、その家賃が取れないということは、ある意味県の収入がなくなるってことですよね。だから収入がないままにその16か月も放置してたのかと。6か月以上であるわけですけれども、そういう入りたい人たちの要望と、それと県がしっかりとその家賃として収入を回収していくというような2つの業務をしっかりとやらなければいけないということですので、私はそこをしっかりと聞いているわけですよ。だから、その専門員の相談員等をして、しっかりと相談をして、それに時間がかかったと。そこで決断に至ったというような理由をですね、ちゃんと根拠を皆さんのほうで準備してやるべきなんですよね。それを、連絡がつかなかったと。これ理由になりませんよ。それは、ちゃんとした家賃を回収するということと、それと低廉な家賃に入りたいという要望をですね、県民の要望を満たすということを考えれば、それは速やかに、その法的措置を取るということをやらなければいけないんですよ。これ十分考えていただきたい。ただ連絡が取れないということでは済まされないですよ。それはしっかりと説明ができるような業務をやっていただきたい。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは、質疑をさせていただきます。
 今、このような8か月、16か月ということで差があるのは何かということなのですけれども、今こういう差があるのであれば予備軍がいると思うんですけれども、今訴えを提起しようと思っている世帯は何世帯ぐらいありますか。

○大城範夫住宅課長 9月議会に向けて現在事情聴取などを始めておりまして、現時点では7件の対象者がいるという状況でございます。

○新垣光栄委員 この7件ですけれども、今まで5年間の間にですね、どれぐらいになりますかね。5年間。

○大城範夫住宅課長 過去5年間の法的措置の対象者の数ですけれども、平成28年に115件、平成29年に93件、平成30年に20件、令和元年に12件、令和2年が7件となっております。

○新垣光栄委員 このように減ってきてるのはですね、皆さんの頑張りで、生活困窮者に対しての配慮だったり福祉につないでいただいてる頑張りもあると思います。その中で、皆さんがそういう頑張っているんですけれども、法的措置の対象者というのは、支払い能力がある方ということで理解していいのか。やっぱり困窮していて、対応に応じないので仕方なくやってるのかですね。どういう対象者なのか教えていただきたいです。

○大城範夫住宅課長 県営住宅に入っている方は、低廉な家賃で入っていただいているんですけれども、一定の収入があるという方々でございます。その中で、各家庭の状況に応じて、支払い能力があるかどうかというのは、我々のほうではちょっと判断はできないんですけれども、この我々の呼びかけ、それから専門相談員の相談を受けて、それでもなお納付の意思が見られないという方に対して、資力があるという―支払い能力があるかどうかということではなくてですね、納付する意思がないということになった場合には、やむを得ず訴えの提起をするという形でございます。

○新垣光栄委員 それでは、ぜひこの支払い能力のほうまで調べていただいて、もしなければ、ぜひ福祉のほうにつなげるような施策もやっていただきたいと思います。
 その中で支払い能力があって、やはり5年間―なぜ5年間聞いたかというと、不納欠損額になってくると思うんですけれども、この訴えで取れなかった場合ですね。この不納欠損額に至った、今、訴えをしてですね、訴えをした場合、みんな払ってくれるのか。それとも、5年経過して時効によって不能欠損額のほうに移行していくのか教えていただけないでしょうか。

○大城範夫住宅課長 退去した滞納者―今回のような方々もですね、滞納者について、債権回収業者さんのほうに委託をしまして債権の回収に努めているというところでございます。さらに長期になって回収ができないという方については、まず、事情をお聞きしながら、時効の援用なども含めて対応して、場合によっては不納欠損処理という形も取れるかと思っております。

○新垣光栄委員 その不納欠損にならないために、そして滞納にならないために、私は短期滞納者に対する措置が一番大切だと思うんですよ。やはり県と指定管理者がもう少し協議して、この6か月という滞納者に対しての訴えの提起だけではなくて、1か月2か月で滞納だったらまだ払えるという意思もあるし資力もあると思うんですけど、これが6か月とか16か月になるとですね、払おうという意思があってもなかなか対応が難しくなると思いますので、ぜひ指定管理者との協議、もう少し対応策ですね、相談窓口を強化すればもっと減ってくるんではないかなと思いますので、その辺はどうお考えでしょうか。

○大城範夫住宅課長 県のほうでは、資料の2ページにもございますが、短期滞納者―滞納1か月から指定管理者と連携しまして、文書、電話、訪問による督促を始めておりまして、その中で、先ほどおっしゃられた専門相談員も同席する形で相談に乗って社会福祉制度の案内等をしているということで、さらに、現在ですとコロナの影響で減収になったという方についても、収入の再認定とか、あるいは減免制度なども活用して支払いをしていただけるような方向に持っていっているという状況でございます。

○新垣光栄委員 ぜひですね、私この短期滞納者の対応が、この訴えの提起を減らしていく、そしてまた健全に県営住宅運営するためには必要だと思ってますので、ぜひこの辺の強化をお願いしたい。なぜかというと、民間でもですね、民間も一緒なんですよ。民間のアパート、不動産の業者の皆さんに委託するわけですよね。ほとんど未納、取れないというな―保険もあるかもしれないのですけれども、ほとんど出てこないわけですよ。そういう意味からすると、もう少し指定管理者の強化、その指定管理の条件としての強化も必要ではないかなと思ってますので、その辺も含めて今後考えていただきたいと思っております。よろしくお願いします。
 それでもう一つ、後は空室の入居状況なんですけれども、県営住宅は今何件の居室があって、入居率はどういうふうになってるか。なぜかというとですね、県営団地に入りたいんだけど、結構空いてるんだけど何で半年も1年も空いてるのという声が聞こえるんですよ。それが、なぜなのか。修繕のためにずっと空きっ放しなのかですね。入りたい人が入れない状況が今続いていて入りたいという方は、声はかなり聞くんですけれども、いっぱいだよと言いながら空き室があったりですね―かなりの空き室があったりするものですから、その辺の状況を教えていただきたい。

○大城範夫住宅課長 県営団地の空き家募集というものを毎年定期的に、7月―これからやるんですけれども、令和2年度の実績としましては、428戸の募集の中で、応募倍率が6.6倍という高い状況になっていると認識しております。今年度もですね、7月、今月空き家待ち募集をするんですが、同程度の募集ができるんじゃないかというふうに考えております。
 また、空き家の期間が長いんじゃないかという御指摘があるかと思いますが、県のほうでは、空き家―退去者に敷金を返還するんですけれども、退去した後の修繕についても敷金を充てていただくという形を取っておりまして、それでもなお修繕費が足りないという場合には、県の立替えをやると。立替えで修繕をやっていくというようなことで予算も措置をしておりますので、そういう形で早期に空き家が入れるようにということを考えております。

○新垣光栄委員 ぜひですね、空き家が出た場合、早急に修繕して次の方が入れるような体制を取っていただきたいと思います。なぜかというと、まとめてやってるんじゃないかなと。1戸1戸やってるんじゃなくてですね、修繕をまとめて発注してるから遅くなってるのかなと勘違いする部分もあるんですけど、これはないですか。1戸1戸ちゃんとやっておりますか。

○大城範夫住宅課長 空き家が発生するごとにこの予算を確保しておりますので、その修繕を的確にやるということにしております。

○新垣光栄委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 今もありましたが、公営住宅への県民ニーズはとても高くて、何年かかってもなかなか入れないという県民の住宅事情の要望というのは高いと思うんですが、今言われてる中で、滞納者の短期も長期もいるのですが、数か月かかって滞納をして、訴えの段階になって払うということを繰り返してるんだけれども、ここは、早めに納めて、この県営住宅の歳入に滞りがないようにすべきだと思うんですが、延滞金というのはこれにかけてるんですか。

○大城範夫住宅課長 延滞金は課しておりません。

○崎山嗣幸委員 延滞金を課さないのは、税法との違いなのか、理由は何ですか。

○大城範夫住宅課長 公営住宅の入居者は低収入の方々、障害のある方という形でございますので、現在は延滞金を課していないということでございます。

○崎山嗣幸委員 延滞金を課さないということですが、そうなるとやっぱりぎりぎりまで滞ってしまうということをつくると思うんです。悪循環をしてね。さっき言った支払い能力の問題で、厳しければ先ほど言ってるように減免措置もしてるんだけれども、皆さんやっぱりそこが支払い能力があるかないかということが大きいと思うのですが、支払い能力がないものを払えと言ってもどうしようもないので、皆さんの言うように減免措置や、あるいは生活困窮世帯の生活保護の関係を相談してあげればいいのであって、支払い能力があって、皆さんの請求が滞ってて延滞金も課さない、催促も催促通告だけだとなると、ぎりぎりに引っ張っていく可能性があるわけですよね、これはね。だからそこの解消は、もう一番いい方法は、通常は―税金の場合はね、何回も催促出して、出して出してこれが一つの請求の効果になって裁判に効果があるんですが、これ皆さんはそういう努力の成果というのが、形が現れないわけよね。延滞金の請求しないことには。これに代わるものとしては、債権回収の会社ですか。そこの徴収の仕方については、どんな形でなされてるのですか。それに代わるものとして。

○大城範夫住宅課長 先ほど御説明しました債権回収業者さんについては、退去した方々の債権を回収するということを委託している状況でございまして、現在の入居者の対応につきましては、県の指定管理者のほうで、先ほど御説明しましたとおり滞納1か月からもう声かけをして、滞納額が長期に及ばないようにということが非常に重要かなと思っておりますので、その間でですね、訴えの提起を付すまでの間で、県のほうで各種の相談に乗りまして、できるだけ滞納額を増やしていかないようなという形を取っているところでございます。

○崎山嗣幸委員 延滞金課しなさいという意味ではないんだけど、税金との違いもあると思うんだけれども、やっぱり延滞金をつけることによって、短期で納めていくということで、税金の徴収をしてると思うのですが、その場合それに代わる措置がないものだから、多分支払い能力がどうなっているかというのが分からないと、本当に悪意なのかね、本当に困っているのか分からないから、そこの原因をしっかり捉えないと、滞納してしまってからというのはなかなか難しいと思うから、これはやっぱり、県の徴収努力も含めてしっかりやらないといけないと私思いますよ。
 そして、この件と生活困窮とは別の問題なので分けてというか、生活困窮そのものは減免措置なり相談なりというのは、やっぱり配慮してもらって。でもそれなりの所得があって、これに該当して入ってるわけだからね。後はそれ以上にたくさんの皆さんが県営住宅入りたいというのを待ってるわけですよね。でもこれ、県営住宅造るのも皆さん間に合わないということの悪循環を起こしてるわけよね。だから、県民から公平感を求めると思うので、支払い能力ある方についてはしっかり、滞納を許さないための努力はしっかりやってもらって私はいいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 よろしくお願いします。この訴えの提起ですけど、こういう仕組みをやる、訴えて回収するって、もう何年ぐらいになるんですか。こういうやり方はいつからやってるんですか。

○大城範夫住宅課長 昭和62年から実施しております。

○照屋守之委員 それで、どうなんですか。これはもう今の状況がピークですか。まだやっぱりそういう発生というのは、考えられるのですか、どういうことですか。

○大城範夫住宅課長 先ほども過去5年間の件数を申し上げましたけれども、近年は減少傾向になっているということがございます。これは、我々が先ほどから御説明してるとおり、短期滞納者から対応していくということと、それから相談員を配置して、減額措置あるいは再認定等も措置をして、社会福祉制度にもつなげていくというような取組を実施している効果が出てるのかなと思っておりまして、今後も同程度の件数は考えられるのかなというふうに考えております。

○照屋守之委員 やっぱりこれだけ歴史があってこういうふうなことをやってますからね。これは県営住宅を利用している県民の方々、住民の方々に対する意識づけ、やっぱり県の責任としてね、これしっかりやらないといけませんよ。同時に、私、今非常に心配してるのは、このコロナ感染症の影響ですよね。沖縄は今、失業率、全国、大阪に次いで2番目かな。悪いんですよ。有効求人倍率は最低かな。そういう状況で、今観光業界だけではなくて、ありとあらゆる業種業態にこうやって、非常にこれから厳しくなりますよ。そうなっていくと、これも並行してね、非常に影響出てきますよ。今の皆様方が、そのときそのときの沖縄経済状況と、仕事の状況、雇用のありようも含めてね。今の状況、私は相当危機感を持って対応しないといけないと思ってますけどね。私はシカンデますよ。どうですか。

○大城範夫住宅課長 委員のおっしゃるとおり、この新型コロナの影響というのは専門相談員の相談件数にも表れておりまして、令和2年度は3500件の相談がありまして、その後の収入再認定と家賃の減免措置についても、件数が前年度の2倍近くに増えてきているという状況がございます。
 今年度も引き続いて増加傾向ございまして、今年度の4月だけでも、前年度の4月の1.4倍ぐらいの相談件数があると、収入再認定の件数があるということでございますので、新型コロナの影響については注意深く対応していきたいというふうに考えております。

○照屋守之委員 ぜひお願いしますね。これはやっぱり県民に対する公正公平、中立性も含めてね、やっぱり県の公のお金を入れてやって、家賃も民間に比べてはるかにいいわけですよね。そうすると、県民からすると何でそういうふうにやって、家賃も払わないでということの、やっぱり不公平感があるわけですよ。で、みんな普通に生活をして、経済的にもまあまあいいかという生活をしてる分にはいいんだけど、こういうコロナ感染問題とかそういうふうな大変動があって、それぞれの生活が苦しいということになっていくと、一段とそういうふうなものに対する批判というのは厳しくなりますよ。そうするとこれは、県の責任が問われてきますよ。同時に、県自体も国に財源を頼らないといけないという、そういうことですよね。ですからそういうことも含めて、当事者、皆様方大変でしょうけれども、一緒にこういう危機的な状況をですね、こういう問題もどう解決するかということも含めてね、考えていきましょうよ。
 よろしくお願いします。以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 質問をさせてください。
 この2世帯の家族構成はどうなってますか。

○大城範夫住宅課長 2世帯ともに単身の一般世帯ということになっております。

○金城勉委員 仕事はされてるのですか。

○大城範夫住宅課長 はい。仕事をしていると承知しております。

○金城勉委員 じゃあ支払い能力はあるけれども、支払いの意思がないという判断をしたわけですか。

○大城範夫住宅課長 そのとおりでございます。

○金城勉委員 ちなみに、この例えば3年ぐらいのデータでいいんですが、減額した件数、それから免除した件数、それぞれ教えてくれますか。

○大城範夫住宅課長 資料の3ページにございますが、収入再認定と家賃減免の件数と金額については、過去6年間の分が表示されております。

○金城勉委員 これは減額と免除もそれぞれ、分かりますか。この30年、元年、2年度、この3年ぐらいちょっと教えてくれますか。

○大城範夫住宅課長 家賃減免の704件ございますが―令和2年度ですね、令和2年度704件ございますが、そのうち、家賃免除に当たる生活保護の方の住宅扶助費の超過分の減額という意味で免除という形を取ってますのが、23件となっております。過去の数字は現在持っておりません。

○金城勉委員 704件のうち23件が免除、そのほかは減額ということになるわけですね。
 分かりました。ありがとうございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 よろしくお願いします。
 資料2-1のほうで、この長期滞納者の法的措置の流れがあるんですけれども、その中で、今回この滞納6か月以上―8か月と16か月ですかね、ということですので、その対応についてなんですけれども、納付誓約書を交わして、なおかつこの連帯保証人への、連帯保証債務履行請求書なんですけれども、こちらのほうも送付をして、この保証人の方とのやり取りというのはされているのでしょうか。

○大城範夫住宅課長 この資料のとおりですね、連帯保証人のほうにも履行請求書を送付しております。

○次呂久成崇委員 今回この2件についてなんですけれども、それぞれこの2件のほうとも、この連帯保証人はいらっしゃるということですか。時には、どうしても見つからない場合は免除というような―免除というんですか、保証人つけなくてもいいよという制度もあると思うんですが、今回はこの2件ともしっかりいるということでよろしいのでしょうか。

○大城範夫住宅課長 2件とも連帯保証人はおりまして、通知をしているという状況でございます。

○次呂久成崇委員 この今回の連帯保証人のほうは、結局この債務については、代理で支払い、納付をするというような、この能力というのですか、それはどういう状況だったのでしょうか。

○大城範夫住宅課長 2件とも、連帯保証人のほうに通知をして、支払いの意思の確認をしてるのですけれども、応じてもらってないと。支払ってもらっていないという状況でございます。

○次呂久成崇委員 この連帯保証人への対応というのは、滞納6か月以上した場合に、そこから初めて接触するという、今、この資料見る限りではですね、するかなと思うんですよね。滞納者に関しては、1か月、2か月では文書を送付してというようなこの手続見えるのですけれども、連帯保証人に対しては、この6か月以上たってから、たった時点で初めてその対応というのをされるということなんですか。

○大城範夫住宅課長 県の徴収のフローがございまして、その中で滞納3か月から連帯保証人に通知をしてるということで、6か月にも改めて履行請求書を通知するという形でございます。

○次呂久成崇委員 この県の県営住宅連帯保証人取扱要綱ですか、こちらのほうで連帯人、連帯保証人の条件等もいろいろ明示されているのですけれども、その連帯保証人の目的というのが、この長期滞納未然防止策ということで、皆さんはこの後の陳情のほうにもあるのですけれども、それで連帯保証人はとても重要で―その役割はですね、重要で必要であるというふうに陳情の処理方針のほうでもあるのですけれども、ところが今回は、この今回の例というんですかね。それでもやはり連帯保証人の方はその支払いに応じてくれないということなんです。そうすると、陳情にあるようにですね、連帯保証人というのを免除できないかというような、この陳情の内容にもちょっと関わってくるかと思うんです。そもそもこの連帯保証人を、そういう支払いができないということであれば、じゃあなぜ必要だと、重要だというような県の見解とですね、少し何かそごがあるというか、対応も含めてなんですけれどね。私からすると、ちょっとちぐはぐ感があるなとは思うんですけれども、そこら辺は県のほうはどのようにお考えなのですか。

○大城範夫住宅課長 今回の長期滞納者に限らず、我々のほうで滞納者については1か月から声かけをさせていただいているのですが、連帯保証人のほうにも連絡をするということもございまして、これまで、この提訴まで至らない滞納者については、資料として正式に残っているものではないんですけれども、連帯保証人の方が負担をしたという事例があると聞いております。

○次呂久成崇委員 最後にしたいんですけれども、私やはりですね、連帯保証人、県のほうとしてはその役割は重要だと。なおかつだから必要なんだよということですね。この未然防止策も含めて、ということを言っていますので、やはりこの滞納者に関して、滞納1か月、2か月からすぐ通知をするように、同じように、やはり今3か月という話もあったのですけれども、最初から同じようにやはりしっかり対応していくというのは私重要だと思います。先ほどから委員の皆さんもですね、今このコロナ禍の中で、やはりこの低所得者向けのこの県営住宅、入居したいという方は本当にたくさんいらっしゃって、それで空き室も含めてなんですけれども、なぜ入居できないかということもあるんですよね。ですので、そこら辺のやっぱりしっかりと支払いも求めていくということも含めて、そのような対応というのをやはりこの保証人のほうにもしっかり求めていくということは、県としてしっかりやっていくべきではないかなと思いますので、そこら辺もぜひまた対応を考えていただきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 やらないつもりだったんですけど、皆さん一生懸命やっておられるので。私はね、平成16年にたしかこの委員会にいたんですよ。その頃というのは、たしか200件ぐらいのこの案件が上がってきたんですね。だから2件というからびっくりして―去年もありましたけれども、びっくりしてるのは確かなんですよ。この減った要因って何ですか。16年ぐらい前に200件もあったこの滞納者が―訴えの提起をやってたものが、今2件しかないという、これだけ減った理由は何。

○大城範夫住宅課長 今回の訴えの提起に至る前の段階として、最終催告をして契約を解除するというような措置を取っておりまして、最終催告の件数はかなり多いという状況は変わっておりません。その中で、最終通告を受けた入居者が訴えられるのを阻止するために、家賃を納付するという方がかなりいらっしゃるということがございまして、家賃納付する、あるいはまた分納計画書を提出して誓約書を出すというような形を取っていただければ、訴えまでは至らないということを措置しておりますので、そういう形で、訴えの提起と件数としては減ってきているという状況かなと思っております。

○呉屋宏委員 これはもう僕の憶測ですけどね、200件もあったのが2件まできているというのは、そこの中に何か要因があったと思うんですよ。例えば皆さん今これ、管理を指定管理してるんじゃないの。あの頃というのは県庁直轄でやってるのではないか。

○大城範夫住宅課長 その当時と特徴的に違うというのは、先ほどから御説明してますが、指定管理者の中に専門相談員を置きまして、各家庭の状況をお聞きして、分納の支払いとか、あるいは福祉制度につなげるとかということをきめ細かくやってるという状況の成果が出てきているということがあるかと思います。これについては県と指定管理者と連携して取り組んでいる状況でございます。

○呉屋宏委員 課長、今の話って非常にいい話なんですよ。これほかにもあるのであればね―いや皆さんの部分じゃないですよ。だから県庁の中でこうやって住民とのトラブルがある部分が、そこに専門の相談員を置くことによってそのトラブルが解決する、あるいは緩和できるようになる。これ、確かに小まめにそこと相談してきてね、こういう実績が出てきてるんですよ。2件というのは優秀な数ですよ。僕から言わせれば。あの16年前の数なんかというのはもう話にならない。ですから、こういう事例はしっかりとほかの部でもね、僕はやってほしいなと思ってるので、もう諦めないで、どうやったらそれが可能になるのかということを、前に前にということを走ってほしいと思いますね。
 それと、ちょっと細かいこと話聞きますけど、今、皆さんの県営住宅というのは、いわゆる駐車場は今現在認めてるの、認めてないの。

○大城範夫住宅課長 新規建設の際には、1世帯に1台の駐車場を検討して整備するという方針がございますが、古い既設の団地については敷地が狭隘という状況がある団地もございますので、どうしても1台はないという状況がある団地も数あるというふうに認識しております。

○呉屋宏委員 これ議論必要だと思うんですけど、確かに前はね、団地に入る、低所得者だから団地に入る。だから、駐車場、車は持ってないという前提で皆さん団地を造り始めたんだよ。それが今緩和されてきて1台になってる。これ果たして1台でいいかというのはね、真剣に考えなければいけない時期に来てると思いますよ。今もう115万台ぐらいの車が走ってるわけでしょう。だから、成人、要するに労働力人口でも75万ぐらいなわけだから、それからすると、そこが本当に―みんながみんな団地に入ってるわけではないんだけれども、それを考えていくとね、少しここはもう一回考え直したほうがいいと思う。もう今高層化してるわけでしょう。5階建てだったものが高層住宅にして、敷地は少し空き始めてるわけだ。これ何でかというとね、僕ら商売上―商売上と言ったらおかしいけれども、仕事上あちこちで遊説をするわけだよ。当然団地をターゲットにしていくんだよ。そしたらね、もう日曜日なんかあふれてるんだよな。道路に。これというのは、果たしていいのかなという感じがしてるので、今、この所得の問題ではあるけれども、所得が低いから団地ということではなくて、やっぱり、3台も4台も認めろとは言わないけれども、最低今1世帯2台はね、皆さんの今後の展開としては少し要望しておきたいなと思っています。
 そして、大事なこと聞きますけれども、県営住宅、皆さんたしか平成11年、12年ぐらいに、新しい新規の団地は造らないという方針を出したよね。覚えてますか。部長覚えてない。これね、出したんですよ。これ何で覚えてるかというと、実はマリンタウン―与那原の。あそこに団地を造る予定だったんですよ。あのときの人口フレームがたしか7000か7500ぐらいだったんですね。あの団地を最初に断念したのは、この新しい住宅は造らないという方針を県が出したんです。それからあれ3800か4000ぐらいに人口フレームを引き直したんですよ。だから、それからすると、皆さんのあの新規住宅は造らないという方針は今でも通ってるのかということを確認だけしておきたい。悪いとかいいとかじゃないよ。確認だけしておきたい。

○大城範夫住宅課長 現在の県営住宅の状況は、老朽化した団地の建て替えを優先的に進めるということがございまして、その際に増戸をすると。10%戸数を増やすというようなことをやっておりまして、新たな建築、新築というものは現在は考えておりません。

○呉屋宏委員 なぜそういうことを聞くかというとですね、僕はずっと思ってるんですけど、これいつの時代にそこに入っていけるのかなと思ってるのは、新築ではなくてね、新しい部分で、でも人口はこれだけ増えてるんですよ沖縄県は。あの平成12年ぐらいからするともう20年たっているわけだから、人口はかなり増えてる。その中でね、皆さんに検討していただきたいのは、新築の団地ではなくて、民間がアパートを造って、そこにお金を投下してね、生活保護だとか低所得者に対して、それを家賃の補助をしていったほうが、それをもう一回検討していったほうがいいんのではないのかなとさえ思うんですよ。そういうことは検討したことありますか。

○大城範夫住宅課長 現在は、住宅政策の中で、住宅セーフティーネット法というのがございまして、民間の住宅を、セーフティーネット法に基づく住宅認定をした上で家賃の補助をするという制度はございます。そういったものを推進していきたいという考えはございます。

○呉屋宏委員 全部がそれに取り替える必要はないけれども、今の団地はそのままで、改修改修でいっていいと思うんですよ。それはそれでいい。ところがね、新規でやっぱり住宅が、人口が伸びた率、その部分の住宅に掛け合わせるのにどれぐらいは足りなくなってるんだよねと。さっきから話を聞いてると、みんな入りたいけど入れないって話でしょ。それは人口増えてるから入りたい人は入れないんだ。所得も低いし。そうなっていくと、そこをどうカバーしていくかというのはそれだけの予算を皆さんね、昨日一昨日も僕は議論したけど、あなた方も、経常収支率も97までいってるんだよ。これからいろんなもので経常経費増えてくるんだよ。もう投資的経費はないよ。投資できるような、団地を造れるような余裕があるのですかと。ないんですよ。そこに全部かかってくるわけだよ。だから、新しい方式を見直しして、少しでもそこの緩和策を考えていかなければね。何百億とかで団地を造るような、そんなことはもうできない。そこまでね部長、真剣に捉えて、もう一回土木行政ってのは、もう一回見直すべきだと思うんだけど、どうね。

○島袋善明土木建築部長 委員おっしゃるとおり、人口も増えてきて、ただ、後また十数年たつと沖縄も人口が減っていく、折り返しを迎えるのかなというところはございますけれども、その辺の人口動態とかも踏まえまして、今後の社会資本整備―住宅だけに限らずですね、今後予算の獲得と、そういった面でも課題が出てきますので、やはりバランスといいますか、そういったものも考えながら今後の社会資本整備に取り組んでいくべきかなと思っております。

○呉屋宏委員 これはね、今22名のうち19名の新しい課長が来ておられるわけですから、しっかり新しい頭の中でね、少し、もう一回土木建設部のね、何ていうかやる気というのを見てみたいなと思ってます。
 なぜかというと、今この経常経費はどんどん増えてるけれども、経常経費を下から切る作業をしてないわけ。だからどんどんどんどん膨らんでるんですよ。経常経費で要らなくなったものを削減できるかというと、やってないんだよ。そこを見直してない。何でかというと、政治家がやってるから。ばらまくから。経常経費なんだよ圧迫が来るのは。そこはもう一回、あなた方ももう一回考え直してやらないと、これ大変なことになりますよ。沖縄県政はね、財源的にパンクしますよ。そこは真剣に考えてください。でも非常に今のこの2名というのは非常にいい形でやってますから、それはどんどんどんどん維持してほしいなと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 1点、資料をお願いしたいのですけれども、この連帯保証人が介入することによってそれで解決しているものがあるということなんですけど、過去5年間、連帯保証人と連絡することで解決した件数をちょっと資料としてお願いします。
 もう一点、先ほどこのセーフティーネットの話がありましたけれども、沖縄県住居確保要配慮者居住支援法人というのは、今何法人ありますか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情令和2年第29号の2外42件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、土木建築部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。土木建築部所管の陳情は、継続33件、新規10件、合わせて43件となっております。
 初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が9件ございますので、御説明いたします。
 変更箇所につきましては、下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
 通知をタップして、4ページを御覧ください。
 陳情令和2年第54号の4令和2年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。
 記の12、2段落目部分について「伊差川から先の延伸については、令和3年3月、沖縄ブロック幹線道路協議会において、新広域道路交通計画の高規格道路に位置づけられたところであります」。
 5ページを御覧ください。
 記の13(1)1段落目部分について、「本部港における上屋施設については、令和2年度から事業着手しているところであり、屋根付歩道については、関係町村等と調整を行いながら、整備に向けて取り組んでいきたいと考えております」。
 6ページを御覧ください。
 記の20、2段落目部分について、「また、兼城地区(通称:小港地区)の小船だまりの整備については、令和3年度から事業着手しております」。
 8ページを御覧ください。
 記の35、2段落目部分について、「現在は用地買収等を進めており、引き続き、宮古島市と協力しながら早期整備に向けて取り組んでいきたいと考えております」に変更しております。
 続きまして、画面をスクロールして、13ページを表示してください。
 陳情令和2年第86号、県道17号線、湧稲国地区における狭隘箇所の早期改善を求める陳情について、御説明いたします。
 2段落目部分について、「幅員が狭小となっている区間については、令和2年10月に工事に着手しており、早期完成に向けて取り組んでいるところであります」に変更しております。
 続きまして、画面をスクロールして、22ページを表示してください。
 陳情令和2年第119号、浦添西海岸開発計画の早期実現に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、2段落目部分について、「浦添埠頭地区については、令和3年3月に、那覇港管理組合構成団体調整会議において、民港の形状案の合意がなされたところであります」。
 記の3、1段落目部分について、「浦添埠頭地区については、令和3年3月に、那覇港管理組合構成団体調整会議において、浦添埠頭地区における民港の形状案について合意がなされたところであります」に変更しております。
 続きまして、画面をスクロールして、25ページを表示してください。
 陳情令和2年第142号の2、新型コロナウイルス感染症に係る磁気探査関連の緩和措置を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、2段落目部分について、「令和2年度の磁気探査技士試験については、コロナ禍において実施が遅れる等、磁気探査登録業者における磁気探査技士資格取得への影響を考慮し、令和3・4年度の入札参加資格審査申請において、令和2年度の磁気探査技士試験合格者の追加登録を行い、また、令和3年度に同資格審査の追加申請で磁気探査技士等の登録を行うこととし、予定どおり令和3年4月から地質調査技士及び測量士(補)を削除しております」に変更しております。
 続きまして、画面をスクロールして、32ページを表示してください。
 陳情令和2年第158号、南風原中央線街路事業に伴う南風原小学校前交差点の中央分離帯の開口に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、3段落目部分について、「当該路線は南風原小学校に隣接しており、安全を最優先に4車線供用を行うため、公安委員会の見解は尊重する必要があることから、道路管理者としても閉口が望ましいと判断し、令和2年12月に、暫定的に分離帯を閉口し4車線供用を開始しております」に変更しております。
 続きまして、画面をスクロールして、34ページを表示してください。
 陳情令和2年第167号、辺野古新基地建設事業のために沖縄県内全域から埋立土砂を採取することに反対する陳情について、御説明いたします。
 1・2段落目部分について、「令和2年4月21日に提出された公有水面埋立変更承認申請書では、埋立土砂等の採取場所として県内7地区、県外11地区が記載されており、県内で合計4476万3000立方メートルの岩ズリが調達可能とされております。現在、県では、土砂等の採取及び運搬において、生活環境への悪影響等について十分配慮した対策が取られているか厳正に審査を行っているところであります」に変更しております。
 続きまして、画面をスクロールして、46ページを表示してください。
 陳情令和2年第204号、下地島空港利用に伴う一般駐車場拡張整備の早期実現に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、1段落目部分について、「下地島空港においては、現在、国土交通省航空局の羽田発着枠政策コンテストにより、スカイマーク株式会社による羽田路線の暫定運航及びトライアル運航が、令和5年10月末まで認められております」に変更しております。
 続きまして、画面をスクロールして、49ページを表示してください。
 陳情令和2年第221号、「首里城火災の出火・延焼拡大・文化財焼失原因の要因と管理体制」に関して県議会及び第三者委員会での調査・検証を促し、定期的に経過報告を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、2・3段落目部分について、「また、県は法律、消防防災、建築防火、公園計画の有識者から構成される「首里城火災に係る再発防止検討委員会」を設置し、事実関係の確認や正殿等が全焼に至った要因を踏まえ、適正な管理体制の在り方を示した再発防止策の検討を行っており、令和3年3月に同検討委員会から「首里城火災に関する再発防止策等報告書」が報告されております。県は、当該報告を踏まえ、令和3年4月に首里城公園の管理体制の構築に向けた今後の取組方針を示した「首里城火災に係る再発防止策(基本的な方向性)」を策定しております。令和3年度から具体的取組を進めるに当たって有識者等で構成される委員会を設置し、国等関係機関と連携して、管理体制の構築に係る検討を行うこととしております」。
 記の2、1段落目部分について、「首里城火災に係る再発防止検討委員会の再発防止策は、県から独立した専門性を有する第三者機関である同委員会で検討しており、令和3年3月に首里城火災に係る再発防止策等報告書が県に報告されております」に変更しております。
 続きまして、画面をスクロールして、52ページを表示してください。
 陳情令和3年第55号、辺野古新基地建設事業・公有水面埋立変更承認申請に関する陳情について、御説明いたします。
 2・3段落目部分について、「沖縄防衛局からの回答を踏まえ、地盤の再調査の必要性等について、2月22日付で13項目96件の2次質問を行ったところ3月8日に回答が提出されており、さらに関係部局等から提出された意見も踏まえ、4月22日付で8項目105件の3次質問を行ったところ5月11日に回答が提出されております。
 県では、沖縄防衛局からの回答を踏まえ、環境保全及び災害防止への配慮について、より詳細に確認するため、ジュゴンへの影響や地盤の力学的調査の必要性等、2項目9件の質問を6月16日付で行ったところであり、引き続き、回答の内容を詳細に確認し、厳正に審査していくこととしております」に変更しております。
 継続審査となっております陳情の変更は、以上でございます。
 次に、新規に付託された陳情10件について御説明いたします。
 通知をタップして、54ページを御覧ください。
 令和3年陳情第71号、浦添市西海岸の保全活用に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、那覇港管理組合においては、那覇港の港湾計画の改訂に向けて取り組んでいるところであります。浦添埠頭地区については、那覇港管理組合、沖縄県、那覇市及び浦添市において、浦添埠頭地区の民港形状案について検討を行い、令和3年3月に合意したところであります。
 民港形状案については、「沖縄県SDGs推進方針」や国の港湾の中長期政策「PORT2030」等を踏まえ、物流空間、交流・にぎわい空間ともに、浦添の自然環境に配慮されたものとなっております。
 記の2、那覇港管理組合においては、那覇港の長期構想の策定や港湾計画の改定を行うため、港湾計画分野、環境分野や経済分野等の専門家で構成される長期構想検討委員会や那覇港地方港湾審議会を開催し、各専門家の幅広い意見を踏まえながら、計画を策定していきたいとのことであります。また、令和3年6月に那覇港浦添埠頭地区に関する県民アンケートを実施しており、長期構想の検討においても、那覇港全体の計画についてパブリックコメントを実施していくとのことであります。
 続きまして、画面をスクロールして、56ページを表示してください。
 令和3年陳情第72号の2、沖縄本島南部地域の土砂採取計画の断念を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、令和2年4月に提出された公有水面埋立変更承認申請書では、県内の埋立土砂等の採取場所のうち、糸満市、八重瀬町の南部地区から約7割となる土砂の調達が可能と記載されております。しかしながら、具体的な採取場所及び調達量については、契約段階において決定されるものであり、現時点において決まったものではないと承知しております。
 県としては、係る地区の遺骨収集の状況等について、関係機関と連携し情報収集に努めていきたいと考えております、であります
 続きまして、画面をスクロールして、57ページを表示してください。
 令和3年陳情第74号の2、沖縄本島南部地域からの土砂調達計画に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、令和3年陳情第72号の2記の1に同じであります。
 続きまして、画面をスクロールして、58ページを表示してください。
 令和3年陳情第75号の2、沖縄本島南部における土砂採取計画断念に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、令和3年陳情第72号の2記の1に同じであります。
 続きまして、画面をスクロールして、59ページを表示してください。
 令和3年陳情第76号の2、沖縄本島南部地域からの土砂採取計画の断念を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、令和3年陳情第72号の2記の1に同じであります。
 続きまして、画面をスクロールして、60ページを表示してください。
 令和3年陳情第84号の4、令和3年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、国頭村の謝敷海岸の海域は、沖縄海岸国定公園の普通地域、海浜及び陸域は同特別地域となっており、海岸線には、国の道路護岸等の整備がなされております。謝敷海岸は、一般公共海岸区域となっており、自然環境の保全や公共施設の機能維持の観点から、海岸管理者としてどのような対応が可能か、今後、意見交換、情報提供等を行いたいと考えております。
 記の2、県管理道路の荒天時における越波、落石対策等については、道路護岸、落石防護壁等の整備を鋭意進めているところであります。当該区間の過去の被害状況を踏まえて、緊急輸送道路や生活道路としての機能に影響を与える区間について、防災対策を検討していきたいと考えております。
 また、歩道整備については、歩行者等の利用状況を踏まえ、歩道整備の必要性等を検討していきたいと考えております。
 記の3、陳情令和2年第54号の4記の11に同じ。
 61ページを御覧ください。
 記の5、高波に起因する浸水対策については、今後整備予定の渡嘉敷港の静穏度向上対策により、一定の軽減効果があると考えられるため、その状況を踏まえ検討したいと考えております。
 記の6、陳情令和2年第188号の4、記の1に同じ。
 記の8、水納島への浮桟橋の整備については、現地の利用状況等を踏まえ、多良間村と意見交換を行いながら、整備の必要性を含め検討していきたいと考えております。
 記の9、陳情令和2年第188号の4、記の5に同じ。
 記の10、県道石垣空港線は、新石垣空港と国道390号平得交差点を結ぶ延長8.9キロメートルの道路で、平成21年度に事業着手し、そのうち、国道390号平得交差点から市道タナドー線までの1.8キロメートルについて、暫定2車線で供用しております。
 現在、新石垣空港から市道宮良産業道路までの約2キロメートルの整備を重点的に推進しているところであり、早期の全線供用に向けて取り組んでまいります。であります
 続きまして、画面をスクロールして、62ページを表示してください。
 令和3年陳情第115号、沖縄県管理の公園及び施設等への出店に関する陳情について、御説明いたします。
 県営都市公園については、沖縄県都市公園条例第17条に基づき、指定管理者制度を導入しております。各公園の指定管理者においては、公園利用者の利便性向上のため、自主事業として、仮設店舗等の出店を行っているところであります。
 県営都市公園内での仮設店舗等の出店を希望する場合は、適切な管理を行う観点から、指定管理者と出店場所や時間等について十分に調整を行う必要があると考えております、であります。
 続きまして、画面をスクロールして、63ページを表示してください。
 令和3年陳情第119号の2、戦没者の遺骨を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、令和3年陳情第72号の2記の1に同じであります。
 続きまして、画面をスクロールして、64ページを表示してください。
 令和3年陳情第122号、辺野古新基地建設事業、設計変更申請への知事最終判断についての陳情について、御説明いたします。
 記の1、令和2年4月に沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更承認申請書の内容審査等に関する文書等については、沖縄県情報公開条例に基づき対応することとしております。
 記の2、3、令和3年陳情第55号に同じであります。
 続きまして、画面をスクロールして、65ページを表示してください。
 令和3年陳情第129号、本部塩川港へのベルトコンベヤー設置許可の見直しを求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、本部港旧塩川地区に、シップローダ設置等に係る港湾施設用地使用許可申請が県に提出され、令和3年3月31日付許可しております。今回の申請内容が、容易に移動・撤去できないシップローダや濁水処理プラント等固定物を設置するものとなっていることから、作業のない日にこれらを片づけ、撤去させる許可内容とはなっておりません。
 記の2、事業者においては、赤土等の発生源対策として、降雨の強度が強い場合には作業を一時中止するとしていることから、県としては、事業者に対し、適切に対応するよう求めてまいります。
 66ページを御覧ください。
 記の3、港湾施設用地使用許可申請については、沖縄県港湾管理条例第7条に基づき許可を行ったところであります。
 また、港湾施設使用料については、同条例第8条別表第2に基づき適正に算定しております。
 記の4、事業者は作業時、岸壁エプロン部分に濁水・安全対策として土のう及びプラフェンスを設置しておりますが、作業終了後にはこれらを撤去しております。エプロンは岸壁の一部であることから、本部町が使用許可を行い、係留施設使用料(岸壁使用料)を徴収しております。
 記の6、港湾施設使用許可に係る審査基準等に基づき、適正に処理してまいります、であります。
 土木建築部の所管に係る陳情案件につきまして、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
次に、陳情令和2年第29号の2の記の1について、知事公室特命推進課主幹の説明を求めます。
 大濵長健特命推進課主幹。

○大濵長健特命推進課主幹 知事公室特命推進課の大濵でございます。
 通知しました1ページを御覧ください。
 土木建築部と共管となっております、陳情令和2年第29号の2の記の1の処理概要につきまして、主な変更点を御説明いたします。
 県では、首里城復興に向け、焼失した建造物の復元はもとより、首里城に象徴される沖縄の歴史、文化の再認識、伝統技術の活用及び継承などを内容とする「首里城復興基本方針」を令和2年4月に策定し、令和3年3月には具体的に取り組む際の方向性等を体系的に定めた「首里城復興基本計画」を策定・公表したところです。今後、国や消防局等の関係機関と連携し、適切な管理体制構築に取り組んでまいります。
 以上、知事公室の所管に係る処理概要となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 特命推進課主幹の説明は終わりました。
 次に、陳情令和2年第158号の記の2について、警察本部交通部交通規制課長の説明を求めます。
 上間誠交通規制課長。

○上間誠交通規制課長 土木建築部と共管となっております陳情令和2年第158号、南風原小学校前の中央分離帯の開口に関する陳情記の2につきまして、御説明させていただきます。
 記の2、1段落目部分について、「南風原中央線の南風原小学校前については、中央分離帯が並行した形での4車線供用がなされていると承知しております」と下線で示したとおり変更しております。公安委員会所管に係る陳情案件につきまして、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 交通規制課長の説明は終わりました。
 次に、陳情令和2年第188号の4の記の1について、農林水産部村づくり計画課班長の説明を求めます。
 崎山育子村づくり計画課班長。

○崎山育子村づくり計画課班長 土木建築部と共管となっております陳情第188号の4記1につきましては、前回と変更ございません。
 以上、農林水産部の所管に係る処理概要となります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 村づくり計画課班長の説明は終わりました。
 次に、陳情第71号の記の1について、知事公室基地対策課副参事の説明を求めます。
 城間敦基地対策課副参事。

○城間敦基地対策課副参事 知事公室所管に係る陳情につきまして御説明いたします。
 知事公室所管の陳情は新規が1件となっております。
 処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは、54ページ、陳情71号、浦添市西海岸の保全活用に関する陳情になります。
 処理概要1の知事公室所管那覇軍港移設に関する「三者合意」を見直し、についてです。
 県としては、三者面談は意思決定の場ではなく、あくまで意見交換の場であると認識しております。那覇港湾施設の移設については、移設協議会において、民港の港湾計画との整合を図りつつ、円滑な移設が進められるよう調整を行うことが繰り返し確認されてきたところであり、これまでの経緯を踏まえつつ、同協議会の枠組みの中で取組を進めることが重要であると考えております、としております。
 以上、知事公室の所管に係る陳情につきまして、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 基地対策課副参事の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 僕はもう、1つだけですから、すぐ終わろうと思っています。
 62ページです。これは、非常にコロナ関係に対して、かなりいろんな調査をしているときに、まさに非常に悲痛な思いで飛び込んできたんですね。事業者と少し話をしていましたところ、こうやって陳情が上がってきていますから。もう去年のゴールデンウイークをはじめ、その前からもう出店業は一切イベントがないんですよ。だからといってね、皆さんの協力金の対象にもならないんですよ。これ固定ではないから。それで、皆さんはね、その居酒屋だとかそういうところ―皆さん所管ではないけど、そういうところにはお金を出すけれども、そういう小まめなところにその沖縄県民が生きているところなんですよ、ここは。みんなで必死になってね。で、この処理概要はないでしょう。ここに、代えるものがあるからそれをやれって、そこに売店があるところはそれでやりなさいみたいな感じの処理概要でしょ。私はね、この陳情が来ているのはね、例えば今ワンボックスカーか何かで入ってきて、このアイスクリームだとか飲み物だとかサンドイッチをやっている出店業の皆さんもあるわけだよね。そういうところが今疲弊しているわけだから、そういうことは皆さん考えたことはないですか。どうですか。

○仲本隆都市公園課長 こちら今公園の管理を所管しているところではございますけれども、委員おっしゃるように、この陳情にありますように、そういった公園等におけるイベントは少なくなっているものと認識しております。
 以上です。

○呉屋宏委員 いや、僕はね、公園でやっているイベントが少ないとか多いとかの話じゃないんだよ。例えば5月のハーリー、那覇でやっているハーリー、安謝港でやっているハーリーとかね、全てが全部イベントが止まっているんですよ。そこにみんな出店業として出てるわけですよね。この人たちも、一つの家庭として、今70、80あるのかな、最近もっと増えていたかもしれませんけれども、こういうところで一生懸命生きているわけですよね。だけど、皆さんのところに陳情で何か出したらしいんだよ、協力金を居酒屋と一緒にできませんかという話も却下され、だけどこういう話を持ってきたって皆さん取り合わない。指定管理に任せていますからと言えばそれで済むのかという話なんだよ。そういうところと出店業の組合と話し合ったことないの。どうですか。

○仲本隆都市公園課長 これまでにこういう出店業の、今回陳情があります組合さんと調整、打合せ等は行った事例はございません。

○呉屋宏委員 何でこれ―たしか皆さんともね、僕もこれちょっと考えてみたらどうか、出店業と話をしてみたらどうかということを皆さんには話ししたよね。あれから何も対策してないの。僕は聞いてすぐに皆さんに連絡して、居室に呼んでこの話しましたよ。

○仲本隆都市公園課長 前任のほうでそういった出店業のほうが、皆さんが困っているというような話があったということは聞いております。

○呉屋宏委員 聞いて何もしない。いいですか、ここまで言うのは失礼かもしれないけど、皆さんは食事できますよね。飯食っていけますよね。我々だってできますよ。だけどできない人たちがそこにいる。あなた方がそこの許可を出せば飯食えるようになるかもしれない。そこにあなた方、同化できないんですか。僕はね、今中城公園のそばに住んでいるから分かるけれども、土曜、日曜あの下の公園、子供たちが遊ぶ公園。土日、車が停められないくらいいっぱいしていますよ。あそこに、本当にそこに出店業が2台でも3台でも行ったら、毎週そこで商売できるんだよ。あなた方が少し緩めてあげれば、生きる人たちがいる。あそこに売店があるの。中に。販売機以外にあるの、あそこに。

○仲本隆都市公園課長 お答えします。中城公園においては、指定管理者のほうで仮設売店等を実施している事例があるという報告を受けております。
 今回、この処理方針の趣旨といたしましては、この出店の許可ができないとかそういう趣旨ではございませんで、仮設店舗の出店につきましては、施設―公園の施設ですね、そういったものの汚染や、利用者の通行の妨げとか、公園利用者の妨げになることが懸念されている部分がございますので、そういう中で日頃から公園の維持管理をして、公園を熟知している指定管理者と調整していただきながら検討していただきたいという趣旨で処理方針とさせていただいております。

○呉屋宏委員 課長ね、考えてみてよ。指定管理者に相談を直接やりなさいっていう話でしょう、今。あなた方が中に入ってあげないと、これ通常じゃないんだよ。普通の事態じゃないから、僕はコロナ対策だからやってあげろと言っているんだよ。あなた方が入らないで指定管理に話ができる、断りますよ、すぐ。だからこれはね、1か月に1回、1か月に幾らというスペース代を払ってもいいから、そこに居させてくれと言っているわけだよ、みんなは。バスがあるから固定じゃなくても、何ていうの、今、キッチンカーと言うの。そういうので行ってそこに固定すれば、ちりも自分たちで持って帰りますからと言っているわけだよ。これに同化しないであなた方何のために仕事しているの。あなた方の親分は誰一人取り残さないって言っているじゃないか。できることをやってよ。

○仲本隆都市公園課長 委員のおっしゃるとおり、今度ですね、この出店業組合さんと、あと指定管理者も含めまして、調整しまして、どういった対応が可能かというような検討を進めていきたいというふうにしたいと思います。

○呉屋宏委員 今の話はちゃんとやってくださいよ。これは僕は3月に話をしてますよ。だから、もうすぐにでも、この議会終わったらすぐにでも指定管理とその出店業を呼んで、県に呼んでその話合いをしてください。本当に今苦しんでいるから。あなた方の親分が言っていることとやっていることが全然違うよ。しっかりとそこらへんフォローしないと。僕はもう解決していると思っていたんだ。こうして出てくるからびっくりしたんだよ今。本当は質問もするつもりもなかった。
 以上です。ちゃんとやってください。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 幾つか質問させてください。
 34ページの陳情者167号なんですが、今回処理概要が変更があるというところで質問したいんですけれども。
 処理概要のほうで、現在県では、土砂等の採取及び運搬において、生活環境への悪影響等について十分配慮した対策が取られているか厳正に審査を行っているところでありますとなっているのですけれども、その審査というのはどういったものなのか、具体的に教えていただけますか。

○前武當聡海岸防災課長 今御質問があった件でございますが、今、土砂の運搬等が公有水面埋立変更承認申請書のほうで記載されてるというところで、その公有水面埋立法の中の、法の第4条第1項の規定がございまして、その第2号の中で、環境保全に十分配慮されてるかという点がございますので、土砂の運搬等に関して生活環境へ与える影響等は審査してるというところでございます。
 以上です。

○島袋恵祐委員 この審査によって、設計変更の申請を許可するか不許可にするかというのも、やっぱり一つの判断材料になるのかどうか。

○前武當聡海岸防災課長 現在、先月6月11日にまだ4次の防衛局に対する質問を行っておりまして、一昨日回答をいただいております。そういった回答も含めまして、今現在環境保全に関する配慮事項だとか、災害防止に関する事項を中心に審査してるところですので、そういったことから総合的に判断しての審査をしているという状況でございます。
 以上です。

○島袋恵祐委員 分かりました。
 それを踏まえた上で、今回新しく来ている陳情、65ページの129号なんですけれども、その中で、本部塩川港やこの泡瀬桟橋周辺でやっぱり道路も今、土砂が搬出をされて、もう粉じん等やダンプトラックも相当な数が往来をしてるということで、住民からも苦情が来てるとのお話もありますけれども、そのことは県としては把握はされてますか。

○下地良彦港湾課長 地元のほうから粉じんとかの影響が出ているということでの要請が出てることについては把握しております。
 以上です。

○島袋恵祐委員 把握はしてると。実際住民からですね、話等、直接聴取とかお伺いはしてるのでしょうか。

○下地良彦港湾課長 粉じんについては、住民から直接の電話とか本部町からの意見がございます。個人からの北部土木事務所への寄せられた意見としては、通勤等で国道を利用しているが、道路が汚れてるため車両が汚れるとか、そういった意見が寄せられてるふうに聞いております。
 以上です。

○島袋恵祐委員 そのような影響が出てるわけですね。それと砂ぼこりと粉じんとかいうことで、やっぱり環境とかも本当に悪くなってるんじゃないかということで、環境にですね。実態把握とか調査もやっぱり必要だというふうに考えるんですけれども、調査の必要性、調査やるべきではないかと思うんですけど見解を伺います。
 これは環境部で聞きたいと思うんですけれども、やはり今言ったように、そういった辺野古の新基地建設の影響によって、このような形で今まさに実際、北部の本部のほうではダンプトラックが行き来往来してることが、これが、沖縄、もう全体で行われていくことがやっぱり想像できると思うんですよね。やはりそういうことを考えると、やっぱり設計変更やるべきではないと。認めるべきでないということをまず強く申し上げたいと思います。
 最後なんですけれども、これは陳情71号ですね。浦添西海岸の保全活用に関する陳情なんですが、これちょっと1点だけですが、那覇港管理組合が先日までパブリックコメントを県民から集めていたと思うんですけれども、このパブリックコメントを実施をするという意義と、それをどう活用していくのかというのを、もし分かるのであれば答えていただけますか。

○下地良彦港湾課長 那覇港管理組合においては、6月12日から6月27日までの2週間において、那覇港浦添埠頭地区に関する県民アンケートを実施しており、現在組合においてその取りまとめを行ってるところというふうに聞いております。
 以上です。

○島袋恵祐委員 やった意味というんですか、意義というんですかね、そういうの分かりますか。パブリックコメントを実施した理由等。

○下地良彦港湾課長 アンケート調査については、今後の予定する長期構想の策定や、港湾計画改定に向けての参考としたいというふうに聞いております。
 以上です。

○島袋恵祐委員 もちろんこの県民からの声というものは、今後の計画にきちんと反映されるという認識でいいのでしょうか。

○下地良彦港湾課長 長期構想とか、あるいはその後の港湾計画改定の参考としたいというふうに聞いております。
 以上です。

○島袋恵祐委員 分かりました。
 僕からは以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 1つだけ。40ページ、これは空港課ですね。空港課の下地島空港の周辺用地の利活用に関してですけど。
 処理概要の空港課のほうですね。61ページお願いします。61ページのほうで、空港課の処理内容がですね、陳情令和2年第188号の4、記の1に同じというふうになっていて、この記の1というのが先ほど申し上げました40ページの、第3期利活用事業の募集を進め、宮古島市と連携しながら、周辺用地も含めた利活用の促進に取り組んでいきたいというふうになっておりますけれども、この第3期の利活用事業は、これは募集始まっているのかどうか、それを確認したかったんですけど。

○奥間正博空港課長 第3期の募集につきましては、利活用事業を支援する業者と、6月1日付で委託契約を行いました。現在、その受託業者と調整をしまして、今後募集を今から始める予定でおります。
 現在はまだ募集は行っておりません。
 以上でございます。

○下地康教委員 分かりました。これだけ確認です。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 午前に引き続き質疑を行います。質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 私から陳情129号の本部塩川港についてお願いします。65ページですね。
 処理概要を読みました。これまでは今年の3月の末に初めて許可が出たわけですが、その許可の理由は濁水の対策に改善が見られたということが理由だと思いますが、この濁水対策が必要な理由、どういった改善が見られているのか、まず教えてください。

○下地良彦港湾課長 赤土の流出防止対策といたしまして、濁水の発生から使用範囲外に流出する一連の流出の対策を行ったということがあります。
 まず1点目は、荷こぼれの清掃のほかに、雨天時には発生源の積込ますとかそういったところでブルーシートで覆うとか、あるいは使用範囲の周辺に土のうを設置してブルーシートで取り巻いて濁水の流入、流出を防ぐ対策を行う。あるいは、濁水プラントを設置いたしまして、濁水を処理してから排出すると、そういった対応を取るということで濁水対策が取れたというふうに判断しております。

○比嘉瑞己委員 今お話のあった濁水プラントというのを、ちょっと分からないので説明お願いしたいのと、それはどこに設置されていて、どこからどこに運ぶときのその濁水の対策になってるのか、教えてください。

○下地良彦港湾課長 濁水プラントについては、土のうで囲った使用範囲内に貯留した水を処理する装置ということでございます。給水ポンプを土のう内の濁水がたまった場所に設置いたしまして、吸い上げてプラント内で濁水をろ過処理するという方法でございます。

○比嘉瑞己委員 その濁水というのは、どういう状況で出てくる濁水なんですかね。トラックに土砂を乗せるときとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、主にどういった濁水を対象にしているのか教えてください。

○下地良彦港湾課長 土のうで囲った、使用範囲内でトラックが荷を下ろしたりする際に、どうしても荷こぼれが生じてしまうと。そういった場合の範囲内で、その荷こぼれから濁水が発生するというふうな想定をしております。

○比嘉瑞己委員 ありがとうございます。その土のうの範囲内での、土砂とかの汚れですよね。ただ、港の周囲とか、また中を見ましても、そこ以外にも濁水の可能性があるわけです。1日何百台ものダンプが入っていくわけですけれども、それで入るときにタイヤの洗浄があるみたいですが、その濁水はどうなりますか。

○下地良彦港湾課長 ダンプトラックから、土砂を荷下ろし終わった後に、タイヤ洗浄機を通ってダンプはその港外に出ていくんですけれども、その、タイヤ洗浄機の濁水についてはろ過沈殿池がありますので、そちらのほうでろ過してるという状況でございます。

○比嘉瑞己委員 その沈殿池も汚れていくわけですよね。それはどうなるんですか、最終的には。

○下地良彦港湾課長 濁水を沈殿池に自然沈下させた後に、上澄みの水を放流してるということで、濁水は発生しないというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 上澄みの水は放流している。これは海に放流しているんですか。

○下地良彦港湾課長 最終的には海のほうに放流されることになります。

○比嘉瑞己委員 これもう本当に適切かどうかというのがあると思うんですよね。今、説明では出ていくときのタイヤの洗浄の話だと思いますが、港に入ってくるときにも、タイヤの洗浄というのは行われているのですか。

○下地良彦港湾課長 鉱山から搬出してるんですけれども、鉱山のほうで道路に出る際には、そのタイヤ洗浄とかで処理しているというふうに聞いております。

○比嘉瑞己委員 鉱山は鉱山でやるけれども、移動の間にもね、先ほどあったように、その粉じんの問題とかもあるわけですよ。この土砂の汚れが、本当に港にその悪影響出ていないかというところをちゃんと監視する必要があると思います。これまではその濁水対策を理由に、なかなか許可をできなかった。でも今回は処理ができたので、改善が見られたので許可をしたということでした。今後、今指摘しただけでも少し私は課題あると思うんですけれども、この濁水対策が不十分な場合はどういうふうになりますか。

○下地良彦港湾課長 許可を行う際に、許可条件といたしまして、排出基準を超過した濁水の流出が確認された場合には、原因及び改善策が提示されるまで作業を一時停止させるというふうな条件を付しております。ですので、そういった濁水の発生が確認された場合には、このような措置を取らせていただきたいと考えているところです。

○比嘉瑞己委員 ぜひですね、厳格にやっていただきたいと思います。
 今土砂の搬送作業をしているわけですが、ホッパーと呼ばれるその土砂を積み入れる大型の機械がありますね。あれ大変大きな機械で、その中には土砂が残っていると思います。今週はいろいろ大きな雨もありましたが、そうしたことによる赤土の流出とかはないんですか。

○下地良彦港湾課長 タイヤ洗浄機の沈殿池周辺とか、あと濁水処理プラント、濁水処理ます内の貯留水については、測定器を用いて濁水を測定しております。この結果、6月の14、17日頃に大雨が降ったんですけれども、その際の処理水については排出基準以下であることを確認しております。

○比嘉瑞己委員 この確認は県が定期的に行うわけですか。

○下地良彦港湾課長 基本的には事業者のほうが行っているんですけれども、今回の雨に対しては、県のほうでも現場立会いの上確認をしております。

○比嘉瑞己委員 これだけ陳情も上がっていますのでね、県独自の定期的な検査というのは必要だと思います。その点はいかがですか。

○下地良彦港湾課長 県といたしましては、引き続き濁水対策が適切に講じられているかを監視していきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 ちょっと変わりますが、確認ですけどその岸壁、そしてエプロンと呼ばれる場所。荷さばき地があると思うんですけど、そのエプロンと荷さばき地の間に通路のようなものが見えるのですが、あれは港湾施設上どういう位置づけになりますか。

○下地良彦港湾課長 お答えいたします。エプロンがありまして、エプロンのその背後は荷さばき地になっておりますので、多分トラックが走行してるというのはそのエプロンの上だと思っております。

○比嘉瑞己委員 あそこはエプロンだということだという話ですね。このエプロンというのは、今許可をもらっているのは荷さばき地で、そのエプロンというのは許可の外ですよね。そこには、公共用地なので、いろんな方が使用ができるわけです。そこには、関連する資材とかというのは置かれている状況なんですか。

○下地良彦港湾課長 エプロンを使用する場合というのは、船舶が接岸いたしまして、そこで荷役をするためのスペースとして考えているところです。その部分については作業の安全を確保するためのフェンスだとか、そういったものは設置されてる場合もあります。

○比嘉瑞己委員 作業が終わったら、これは片づけることになるんですか。

○下地良彦港湾課長 作業が終了いたしますと、そのエプロン上の施設については撤去するということになっております。

○比嘉瑞己委員 ベルトコンベヤーとかが占拠することはないわけですね。

○下地良彦港湾課長 作業が終了した後については、そういったものは撤去されるというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 適正な港湾の使用に努めていただきたいと思います。
 それで陳情者から寄せられている中身では、何百台のダンプが港を使うために、港湾内の施設に損傷があるということでした。県は把握していますか。

○下地良彦港湾課長 国道から港に進入し、荷さばき付近の前面付近にですね、数か所のくぼみが見られることは確認しております。

○比嘉瑞己委員 公共の港なんですけれども、これ直してもらって、その改善が見られるまでは使用禁止にすべきではないですか。

○下地良彦港湾課長 今確認してるくぼみについてですけれども、このアスファルト舗装がくぼんでるということなんですが、アスファルト舗装の損傷については、長年のダンプトラックの往来が主な要因かなと考えております。今後、今回の許可後に直ちにこのような状態になったとは考えておりませんので、現在、どういった方法で補修を行っていくかというのを調整してる段階でございます。

○比嘉瑞己委員 くぼみのレベルを超えて、もう穴が空いてるという話も聞いてますので、ぜひその現場を確認していただきたいと思います。
 次の陳情です。122号。設計変更申請の知事の最終判断について伺います。
 本会議でも多くの議員が取り上げておりますが、この設計変更ですけれども、軟弱地盤が見つかったため、政府も認めて、地盤改良工事が必要ということで設計変更申請が行われています。皆さんの説明でも、これまで第4次にわたる質問を行ったとありますが、これ4次にわたる質問ですが、質問項目は合計で幾らになりましたか。

○前武當聡海岸防災課長 これまで1次質問から4次質問まで行っておりまして、合計で66項目、452件の質問を行っております。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 ありがとうございます。それだけ多くの疑問点があったということだと思うんですが、この一番大きな問題である軟弱地盤なんですけれども、これ、向こうの設計変更の中で、この軟弱地盤がどれだけ広がっているのか、どれだけ深いのか、どれだけ軟弱なのか、こういったことは示されているのですか。

○前武當聡海岸防災課長 今回の変更設計、公有水面埋立変更承認申請書の中で、90メートルの地点で軟弱地盤が今確認されてるということで、設計概要の変更が出てるという状況にあります。まだ詳細につきましては今審査をしているところですので、すみませんが、詳細については控えさせていただきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 この県議会でも議論になりましたけれども、それでこの軟弱地盤を改良するためにもたくさんの砂ぐいを打つという話でした。そのくいの数とか、その深さとか面積というのは書かれているのですか。

○前武當聡海岸防災課長 軟弱地盤が発現されて、砂ぐいを打つ本数ですが、申請書の中では約1万6000本というふうに記載されております。

○比嘉瑞己委員 分かりました。これしっかりと精査していきたいと思います。
 先ほど4次にわたって452問質問を投げかけているわけですけれども、これ4回ですね、毎回同じ質問をしているのか、それとも解決したのもあって、質問がまた追加―別の質問に追加していったのか。この点どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 すみません、先ほどちょっと答弁の中で、図書のほうに1万6000本という記載があったということですが、質疑の中で確認している点でございます。
 今御質問のありました4次質問にかけての内容ですが、基本的にある程度回答いただいた内容で理解できる部分もあるというところで、今回4次質問の中で災害防止の観点だとか、先ほど砂ぐい―軟弱地盤の話もありますように、災害防止の観点というところで、継続して質問している点もございます。

○比嘉瑞己委員 その継続して最後まで残った質問。県が、これは、この点だけか、この点をちゃんと説明してほしいと思っている点というのは、特徴的なのは何かありますか。

○前武當聡海岸防災課長 今の御質問につきましても、環境保全に関する点だとか災害防止に関する点ということを今審査中でございますので、詳細につきましては、すみませんが差し控えさせていただきます。

○比嘉瑞己委員 国会の質疑でも注目して見てたんですけれども、特にその軟弱地盤がやはり大きい問題だと思うんですけれども、いわゆるB27と呼ばれる地点、一番深い地点ですかね。そこのデータが、別の地点のデータを使われてるということが問題になっています。本来であればそこの地点の硬さをちゃんと分からないと設計ができないと思うんですけど、その点についてはちゃんと解明されたのですか。

○前武當聡海岸防災課長 比嘉委員がおっしゃったような形で、我々のほうもそういった地盤条件を確認するという点で、今質問をして今回答をいただいてるというところでございます。

○比嘉瑞己委員 防衛局は回答する際に、県の疑問に答えるような形で追加の調査とかというのはやってるんですか。

○前武當聡海岸防災課長 先ほど回答いただいてることをお伝えしたのですが、それも含めまして審査してるところでございますので、そこも確認しながら今審査を行ってるということで御理解いただきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 今最終的な時期なので理解はしますけれども、やはりそうしたことが県民にも明らかになっていないというのは今も続いてると思います。
 もう一つですね、地震への対応についてというのも一つポイントだと思うんですが、これでも向こうの使っているその地震のデータが誤っているのではないかという指摘がありました。この点では解明されましたか。

○前武當聡海岸防災課長 はい、地震に関しましても確かにそういった報道等もなされていることは把握しておりますが、その点も含めまして今審査中ということで御理解いただきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 ごめんなさい、もっと聞きたいんですけど、なかなか審査中ということで得られないと思いますのでちょっと絞りたいと思います。
 工期の問題でちょっと聞きたいんですけれども、最初に、当初の計画から今どれくらい遅れているのか分かりますか。

○前武當聡海岸防災課長 細かい工程のスケジュールということではなくて、護岸の着手の観点で言いますと護岸着手後46か月目に当たる時期で、25の護岸全てに着手をするというふうな想定でありましたが、今現在は9護岸の着手にとどまっているという状況でございます。

○比嘉瑞己委員 この設計変更で、実際に承認後ですよね、実際この計画が始まるのは。それで新基地ができた後のその供用開始までは何年かかるというふうに書かれていますか。

○前武當聡海岸防災課長 今回公有水面埋立変更承認申請書の中で、工事に着手して工事完了までに9年3か月とするというふうなものが記載されております。

○比嘉瑞己委員 供用までは、さらにかかるわけですよね。

○前武當聡海岸防災課長 細かい供用の期日等は記載がなかったというふうに理解しております。

○比嘉瑞己委員 分かりました、もうそれだけ長い年月がかかるわけです。それまで普天間基地は動かないということになるわけですから、やはり部長、これ県民の願いに私は背くと思います。こうしたこの軟弱地盤をめぐっては、アメリカでもやはりその情報を気にしているようで、政府の会計検査院、GAOですか。これはこの工事の遅れをもう環境的要因というふうに指摘する報告が出ました。議会調査局、CRSはもう物理的に困難だという指摘も出ています。今審査中ですので答弁求めませんけれども、私これ技術的にも不可能な設計変更だと思いますので、しっかりとした知事の最終判断が出ることを期待して質問を終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 お願いします。49ページ、首里城火災の件です。
 これ、再発防止検討委員会が一旦報告書をまとめたわけですが、検証の上、反省して対策も立てるというような流れだったとは思いますけれどもね。ここで結論として強調されたのが、指定管理の在り方ということに結構フォーカスされてきたと思うんですよ。その点についての、所管部としてですね、そこをどう捉えているか。指定管理の在り方として、これまでの在り方からどのように変わらなければいけないかということなど教えてもらえますか。

○仲本隆都市公園課長 再発防止の第三者委員会において、3月30日に最終の報告が県にされているところでございますけれども、委員おっしゃるとおり、こういった管理に係る課題も、報告書の中で一部意見をいただいてるところでございます。
 県は今年度からそういった最終報告で出された提言を踏まえまして、管理体制の構築に係る外部の有識者も含めた意見交換の委員会の場を設けて、この管理体制の在り方を制度の活用の方法についても、見直しの検討をこれから進めていくところでございます。
 以上です。

○座波一委員 管理体制というその言葉の意味だけではなくて、管理そのものの在り方、指定管理の在り方を指摘されているわけですね。指定管理をすることによって、責任が曖昧になっているということが指摘されてるわけですよ。さらにまた、指定管理、現実的に見れば、指定管理の下にまたこの下請というか、そういう委託先がまたあるわけですね。どんどん責任が曖昧になってきている現状が分かってきているはずなんです。だからそういうことが、今後のこの再検討の中で、首里城を造る中で検討されなければいけないということになっているわけですけれども、やはりですね、この管理体制の在り方についてしっかりやるためにも、この人材ですよ、やっぱり。管理。管理の在り方は、この専門家を育てるというのが、大きなポイントだと言われております。そういう議論は今ありませんか。

○仲本隆都市公園課長 こういった防災関係の専門的な知識とか技術というものは育成していく必要があるのだというような、報告の中でも提案を受けてまして、そういったところも含めまして、今年度の検討委員会の中で検討してまいりたいと考えております。
 以上です。

○座波一委員 防災の専門家、単にそれでくくるのではなくて、文化財を管理して、永久に保存して守っていくという、これが大きな使命なんですよね。ですので、文化物、構造物を守る、あるいは中に保存されている文化財も守る、万が一のことがあっても絶対にこの文化財は消滅させないというような考え方とか、やはりそれなりの、この防災以外のそういう役割的な管理があるんですよ。そこまで突っ込んだ管理をしないと、これ首里城問題というのは、本当はこういうレベルで終わる問題じゃなくて、今後もっともっと深く議論されるべき問題だと思っているんですけどね。どうでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 こういった収蔵あるいは展示されている文化財とかあるいは美術工芸品についても、十分に今回の火災を踏まえまして、その対策について検討する必要があるという認識でございまして、施設の整備につきましては、今、国のほうで技術検討委員会という形で技術的な検討を行っているところでございますけれども、県も、国と連携しまして、この国で検討される設備あるいは建物を、どういった形で安全に管理していくかということを、今年度から検討していきたいと考えております。
 以上です。

○座波一委員 今年度からまた新たにそういう組織を立ち上げて、管理体制を構築していくという考え方だと思います。それはそれでいいとしても、それともう一つは、この報告書が出て、県民に対する、説明する責任もあります。説明義務。そこはまだなされていないと思いますね。県民が分かりやすく、こういうことで議論されて、そしてこの方向にまた持ってくんだというような、そういう説明というのは、する予定ですか。

○仲本隆都市公園課長 先ほども申しましたとおり、今年度から、そういった昨年度の第三者委員会の報告を踏まえまして、より安全な管理体制ということで管理体制の構築に向けて検討を進めていきますけれども、この検討段階においてパブリックコメント等を実施しまして、県民に対しても意見を聞くというようなことをやっていきたいということで考えております。
 以上です。

○座波一委員 どっちかというと、雰囲気的には再興―要するに、復興を期待するあまり、この部分だけが表に出てですね、そういう原因とか、そういう過去のそういったこの間違いだった点などの議論が隠されてる―隠されてると言ったらおかしいけど、表に出ないような格好になってしまっています。これ非常に重要なことだと思いますよ。今後においてですね。
 ですので、事実をしっかりと解明していくという中で、再発防止検討委員会がやってきたわけですので、事実確認の意味でもですね、やはり県民にこういう事実があったということも、一つ一つ質問があったらできるような体制を取っておくべきだと思いますよ。
 いまだに、なぜ、この報知器が作動しなかったのかと。この疑問はいまだに解けてないんですよね。こういったものすら明らかになっていない。そこら辺が、本当に責任が曖昧で、県知事としても何のコメントもない。その後。そこはもう、本当は大きな不信感があるんですよ。しかしながら、首里城を復興させたいという期待の強さのあまり、こういった声がかき消されているという。これは県外の方から見たらですね、沖縄の行政の在り方、非常に疑問に思っている方も結構多いんです。どうですか、そこは。

○仲本隆都市公園課長 委員おっしゃるとおり、県としましては、委員会における報告書を、県に対して報告があったということを公開して、マスコミのほうにも公開したりしていたり、あとは、委員会の最終報告の段階でも、委員長からマスコミに対して、ブリーフィング等をやっていただいたり、あと県のホームページでも、最終報告書の本編、全編公開したりとか、できるだけ一応県民の皆様に知っていただくような形でやっているような状況でございますけれども、今後―今回やります管理体制構築のための委員会においても、先ほど申しましたとおりパブリックコメント等を実施しまして、県民の皆様に広く、こういった県の調査の結果でありますとか、今後の対策の進め方、そういったものを広く県民の皆様に知っていただくように対応してまいりたいと考えております。
 以上です。

○座波一委員 私から要望したいことは、この委員会に対しても、さらには県議会に対してもですね、一応この報告書は一段落しておりますので、そういう意味での、また議会あるいは委員会に対する説明をやっていただきたい。部長いかがですか。その機会を持つべきだと思いますよ。それから、県民に対してもまた、説明ができるわけですから。

○仲本隆都市公園課長 県が一応第三者委員会から報告を受けましたので、そういった報告書の内容ということで、県から中身について説明ということはできると思いますけど、それに係る県の考え方というのはこれから検討するという部分でございますので、あくまでも、その報告書としての中身についての御報告ということであれば、検討してまいりたいと思います。

○座波一委員 県がこれからやろうとすることがまだ始まっていないのだったら、少なくとも今の時点での報告に基づいた、また説明をすべきだと思っています。ぜひとも、お願いします。部長、いいですかそれは。その方向でぜひとも。

○島袋善明土木建築部長 今課長のほうから御説明あったとおりですね、3月に再発防止検討委員会の報告書ができておりますので、それをベースに各委員の方々への説明というのは、当然対応していきたいと思います。

○座波一委員 これはもう沖縄県民の責務を担っているわけですから、あと文化財、貴重な文化財、一旦もうなくなったらもう二度と戻ってこない文化財もまだあるわけですので、そのためにも、やはりそういうプロセスを大切にしてほしいと思っております。
 次に移ります。56ページの南部の土砂問題。何か所かありますが、まとめてお願いします。
 その前に、この問題の本質を議論するには、土木部ではちょっと難しいんじゃないかなって気するんですよ。これ陳情は土木部でいいんですかね。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 座波一委員。

○座波一委員 南部の土砂という形での一くくりをすべきじゃないということはもう、私どもは主張してきていて、この南部の土砂がですね、戦後復興間もない頃から沖縄の復興に物すごく貢献してるわけですよ。結構な量も出てますしね。そういういきさつがある中で、やはり今回、改めて南部の土砂、これが一つの資源であるのかないのか、資源として、今後のこの公共工事にも十分使えるという見方は、大いにあるわけですね。良質なコーラル、路盤材として非常にいいものがあるという専門家の見方もあります。部長も、本会議でそのような考えも述べられたかと思いますけど、もう一度南部の土砂についての考え方、いかがですか。

○島袋善明土木建築部長 まず処理概要にも書いてございますけれども、公有水面埋立変更承認申請書の中では、まず具体的な採取場所、調達量については契約段階において決定されるというふうに、まずそういうことになっております。そして、今盛んに南部地域での鉱山ですけれども、これ一般論といいますか、我々やはり土木建築部は公共事業を実施する部門でございますので、実際に工事の中では、委員おっしゃられた、例えばコーラルであったりぐり石であったり、そういった石材の資材、製品として利用を実際しているところでございます。ただ使用に当たりましては、当然我々はその共通仕様書なりそういった仕様書関係でですね、きちっと製品として品質が確かなものを使っているというところでございます。
 以上です。

○座波一委員 土木部の立場としてはそれでいいんですよ。そういうものだと思います。そうあるべきだし。ですので、この南部の土砂を一くくりにするという、この問題がやっぱりここにあるわけですね。だからそれは、行政としては、もちろん我々県民の感情も踏まえて、遺骨の混じっている可能性のあるものは使ってはいけない。そのために、遺骨を収集し、そして遺骨が入らないようにどうするべきかというのが本来の目的。問題点はそこに尽きるんですよ。なぜそういう議論をしないで、南部を一くくりにして、今ある鉱山すらもう手がつけにくくなってる状態になるという。この現状はですね、この小さな島で、材料のない沖縄県がね、今後いろんな事業するに当たって、もう県外から持ってくるしかない。しかし県外から持ってくるのは、今度は土砂条例で制限されていると。これ材料を確保するのも沖縄県の役目ですよね。だからそういうことを踏まえていったらですね、今のこの論調、この陳情が何通りか出てますけど、南部の土砂を使わせないなんていう、そういうことはですね、一くくりにはできないと思いますが、どうでしょうか。

○島袋善明土木建築部長 先ほど来申し上げてますけれども、やはり事業してる我々土建部、一般的な立場としては、先ほど申し上げたとおり、適正な鉱山でのコーラルなり、ぐり石なり、我々この共通仕様書とか、そういった品質の確認をいたしまして、事業に使っているというところでございます。

○座波一委員 辺野古に関する関係性については今ここで議論しようとは思ってませんから、土木部としては粛々と、それはあるべき姿で捉えてほしいと思っています。
 次に、15ページ、88号。本会議でも一般質問で取り上げましたが、佐敷沿岸部の住環境悪化の問題。これはまさしく、話したとおり2つの私が言いたいことがあるわけですけれども。1つは、この湾岸にあるこの島が、戦後直後の米軍の工事による、しゅんせつ工事による島ができてしまった。その影響も否定はできないということ。
 もう1つは、このマリンタウンプロジェクト計画が、中城湾、南側も含めて県が全部取りまとめていくということに方針を決めたわけですが、その中でいろいろ変更があり、佐敷東地域が外されたということにおいての、やっぱりその責任とは言わないまでも、計画変更後の責務はあるだろうと。これまでずっとこれでくくってきたわけだから。そういったことも含めてやっぱり考え方を、港湾計画改定と同時に考え方をやっぱり変えるべき、変えるべきというか、そういう方向で考え直すべきではないかという思いで一般質問しております。
 改めて部長、いかがですかそこ、この2点の観点から。

○下地良彦港湾課長 佐敷東地区の住環境悪化への対応については、地元南城市からもいろいろ要望を受けてるところであります。干潟環境の整備や築島の保全と活用については、南城市と意見交換を行いながら中城湾港港湾計画改定作業の中で対応方針を検討していきたいと考えております。
 以上です。

○座波一委員 ですから、この戦後復興の問題として捉えるか捉えないかというのはちょっと大きなポイントになると思うんですが、そこは土木部だけの問題以外にも、やっぱりそこら辺を提起すべきではないですかね。

○下地良彦港湾課長 築島の由来については佐敷町史によると、沖縄戦の折、米軍が兼久の海岸の干潟部分に南北の水路を構築した際に、その水路の土砂を東側に集めたと。それが島となって現在に至っているというふうに認識しております。南城市から要望のある築島の保全・活用についても、南城市における新たな利活用や保全の活用も踏まえて、港湾計画等への位置づけの必要性とか、そういったものについて市と調整を行っていきたいというふうに考えております。

○座波一委員 利活用になるかもしれないけど、やっぱりこのままでは住環境悪化が止まらない。さらに、貴重な生物であるトビハゼの生育環境もどんどん悪化してきている。それからいうと、もう待ったなしで取り組まないといけない事態に今来てますから、ぜひともよろしくお願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 すいません、2点お願いします。
 1点は、陳情の令和2年第158号。こちら陳情の内容としては、平成18年度に都市計画変更されたとおり、中央分離帯を開口してやってくださいということなんですけれども、その中で処理概要として、公安委員会での協議という中で、交通安全上閉口が望ましいという見解が示されているということなんですけど、こちらの協議内容はどういった内容なんですか。どういった議論がされてたか。

○砂川勇二道路街路課長 道路法上で、交差点の改良ですとかそういうことに関しては公安委員会の意見を聞くようにという規定がございまして、主に交通安全、交通管理者としての交通安全の面から意見をいただいているというところでございます。

○玉城健一郎委員 恐らく、議論の内容、どういった議論がされているのかというのは把握されてない。県警に聞いたほうがいいですか。

○砂川勇二道路街路課長 議論という意味では、こちらを開口しますと交通安全上、学校もすぐ近くにありまして、最近児童生徒の事故というのも多くて、ここは閉口したほうが望ましいということで、こちらからは設計上開口でしたのでどうでしょうかという、意見を伺いますということでやってるのですけれども、公安委員会のほうからここは閉めるほうが望ましいということで意見をいただいているところです。

○玉城健一郎委員 これ、都市計画変更で開口したほうがいいということになっているんですけれども、閉口したまま供用開始して、今後開口することはないということですか。それとも何か改善して、県にしても県警にしても開口する予定はあるのか。

○砂川勇二道路街路課長 一応今ポストコーンで暫定的に閉口して4車線供用しております。今後、交通の状況を調査していくことにしておりまして、今後南部東道路とか交通の状況も変化がございます。その辺りも含めて、状況を見極めながら、見ながら周辺の交差点も含めて、必要があれば公安委員会と南風原町と協議していくということになっております。

○玉城健一郎委員 これはあくまで、どちらにせよ県としては都市計画にのっとって開口したいけれども、公安委員会が交通安全上これは厳しいと言っている限りこれは開口にならないってことですよね。

○砂川勇二道路街路課長 最終的には事業者、県のほうが判断することになるのですけれども、意見をいただいた上で、県としてもこちらは閉口したほうが望ましいのではないかということで、地元ですとか南風原町とかに説明をして、今ここ暫定で閉口したというところでございます。

○玉城健一郎委員 暫定的に閉口しているということなんですけれども、やはりこのように陳情も来てますので、ぜひ開口できるように、どのようにしたら開口ができるのかというふうにやっぱり考えていく必要があると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
 次に行きます。陳情の第129号なんですけれども、こちら代表質問で、山里議員が質問されていたところがあるんですけれども、まず陳情にも書かれているように、年間860万円も使用料が減額されているということなんですけれども、これについて改めて説明をお願いいたします。

○下地良彦港湾課長 今回の使用を認めた港湾施設用地は、沖縄県港湾管理条例第7条に基づき許可を与えたものとなっております。また、港湾施設用地の使用料については、同条例の第8条、別表2に基づき算定した額となっております。仮に荷さばき地の使用料を算定する場合においても、同条例第8条別表に基づき算定することになりますが、算定結果を比較する限り、今回の港湾施設用地使用料は、荷さばき地の使用料と比べて安価となっております。港湾施設使用料の算定には、本部港の塩川地区近隣地の評価額を用いて、これを採用しているものと考えております。
 以上です。

○玉城健一郎委員 これ、4月までは、4月、3月までは荷さばき地としてこの金額が出されていて、4月以降許可を出したことで、金額が年額、月当たり72万円も減額してるんですけれども、これはなぜそうなんでしょうか。占有料か。

○下地良彦港湾課長 今回の許可に当たっては、容易に移動・撤去できない構造物、工作物の設置を伴う使用ということで、荷さばき地に適さない使用ということで、港湾施設用地として許可したということでございます。

○玉城健一郎委員 この容易に移動・撤去ができないというのがここに書かれてるベルトコンベヤーのことですよね。この容易に撤去できないこのベルトコンベヤーというのは、大体この荷さばき地全体の使用、大きさの中で、大体どれぐらいのところを、撤去できない―いわゆるこの固定されてる場所を占有してるのですか。

○下地良彦港湾課長 今回設置されている工作物、移動が困難というものについては、シップローダーのほかに、あと濁水プラントなど固定の構造物がほかにもございます。それらの面積を算定いたしますと、約1600平米程度ありますが、一連の作業に必要な最小の面積ということを判断いたしまして、使用の範囲と考えております。
 以上です。

○玉城健一郎委員 今回、この今使用になっているベルトコンベヤーに関してなんですけれども、いつから稼動したのかということと、もう一点、この稼動した日から今日まで、何日間稼働してたのか。実際に動かしたのか。知っていたら教えてください。

○下地良彦港湾課長 設置されたのが5月26日で、その後約10日間稼動しております。

○玉城健一郎委員 これ、荷さばき地としてそのまま荷さばき地使用料として支払われてた場合と、今回この占有、港湾施設用地使用ということでこれだけ金額が変わってると。その中で、あくまでベルトコンベヤーを置いとけば、使用料が毎月72万円も減額してるというのはちょっとおかしな話ではないでしょうか。使わなくても、ベルトコンベヤー置いて荷さばきだけ―ベルトコンベヤーさえ置いておけば、荷さばき地はそのまま使ったとしても毎月これだけ安くなるんだったらどの業者もそのようにやりませんか。だからある程度どこかで、こういった使われ方というのを規制しないといけないと思うんですけどいかがでしょうか。

○下地良彦港湾課長 荷さばき地とは、貨物の積み下ろしあるいは荷さばき、一時保管用のように使用されるものというふうに考えております。港湾施設用地は荷さばき地等の敷地としてされてるということで、今回のものは固定物を設置したということですので、荷さばき地の使用とは違う使用の仕方、使い方ということを考えまして、港湾施設用地としての取扱いということになっておりますので、それに基づいてその使用料を算定しているということでございます。

○玉城健一郎委員 今回のも、だから、結局同じように荷さばきをする、このトラックから物を運ぶという目的は一緒なんですよ。ですけれど、ベルトコンベヤーを設置することで結局年間の使用料が下がっている。その計算の仕方が私はおかしいんじゃないかという指摘をしてるんですよ。もしそのようにやるんだったら、全体の今、これを設置することで全部、全地域が結局港湾の使用料に変わっている、これまでの荷さばき地としての使用ではなくて港湾の使用料に変わっている。その状況をやっぱり変えていく。一部地域、この固定されてるベルトコンベヤーのところだけ港湾の使用料にして、それ以外のところはこれまでどおり荷さばきにするという方法もあるんじゃないかと思うんですけどいかがですか。

○下地良彦港湾課長 繰り返しになりますけれども、今回許可したものは荷さばき地としての使用ではなくて、固定物を設置するというような考え方から湾施設用地の許可というふうに考えております。その範囲についても、一連の作業に必要な最小限の使用範囲というふうに考えて設定してるところでございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。やっぱりこれ、現場を見てても少し私もおかしいと思ったのは、結局やってる作業自体は変わらない、変わらないですし、ベルトコンベヤー自体もこの26日から動かして10日間しかやっていない。約1か月以上たったのに10日間しか動かしていない状況の中で、使用料がこれだけ変わるというのはやっぱりおかしいと思うんですよ。いずれにせよ、こういった使われ方というのを少し見直さないといけないと思うんですけれども、土木部長、今までの話を聞いていかがでしょうか。

○島袋善明土木建築部長 港湾課長からも説明があったとおり、我々この港湾使用料につきましては、港湾の管理条例に基づいて算定をしております。結果的に言いますと、もともとの荷さばき地で使用する場合には、単価が固定をされております。どの港で使っても定額。ところが、今回固定して使うということで港湾施設の使用料になりますと、単価の算定方法が変わりまして、近傍地の単価を―隣接地の単価を引用します。ですから、本部のこの近傍の単価ということで、どうしても地価が下がるという―那覇とか浦添とかそういった都会部とやはり比べましても、こういってはあれですけど、本部ですので、そういう算定方法になっております。ですから、きちっと条例に基づいて我々としては算定していると。その結果が今言ったような差額になるというところでございます。

○玉城健一郎委員 条例でこういうふうになっているということですけれども、やっぱり同じ目的というか、やってることはそのまま一緒なのに、結局設置物を―物を置くことだけで、年間でこれだけ、こっちに書かれているように860万円も金額が変わるとなってきたら、やっぱり県民の理解得られないと思うんですよ。ぜひともこれ、研究しながら直していく必要があると思います。よろしくお願いいたします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 19ページの114号の中で、県内での海砂採取の規制を求める陳情なんですが、陳情者の理由の中で、辺野古の地盤改良工事の敷砂、砂ぐいの必要量が約390万立方メートルで、県の年間海砂の2倍、2年以上の量であると言ってるんですが、確かに海砂は無尽蔵ではないと思うので、県の回答書の中では慎重に検討していきたいと、総量規制があるのですが、それは検討はなされてるのですか、これ。

○前武當聡海岸防災課長 今年度県内で調達可能な建設用建材である海砂、将来にわたる安定的かつ持続的な採取供給に向けた取組としまして、県内における将来の需要予測や環境への影響、配慮、把握等のための基礎調査を行う準備を今行っているところでございます。

○崎山嗣幸委員 この基礎調査は、今年度から開始するということですか。

○前武當聡海岸防災課長 今調査の手続を進めてまして、7月7日の入札に向けて、今公告を行ってるというところでございます。

○崎山嗣幸委員 指摘されてるように、沖縄県以外―瀬戸内海で岡山と広島等々されてるので、沖縄県がこれだけ総量規制がないということについては指摘されてるので、ぜひ、このことについては総量規制に向かってね、調査をして、ぜひこの制度を図ってもらいたいというふうに思います。
 それから、2点目の中で、このジュゴンのはみ跡のところで、そこの規制をしたらどうかということがありますが、回答書の中ではいろんな、この地域というか自然公園区域とか、許可を受けてるから無理だというふうに書いてありますが、実際その範疇についての、ジュゴンを保護するという意味では、この区域だけ制限するということは可能ではありますか。

○前武當聡海岸防災課長 海砂の採取につきましては、条例に基づく手続を経て許可を与えているというところですので、そういった今委員御指摘の観点でですね、どういった検討ができるかという点も含めて、今回の今年度の業務の中で検討していければと思っております。

○崎山嗣幸委員 ジュゴンはね、言われているように、そこの区域のはみ跡とか海藻、藻張りということを含めて、事業者のこの地域の拠点を含めてしっかりそこの制限できるように、努力をお願いしたいと思います。今までジュゴンも含めて、辺野古の工事によって鳴音が聞こえたけれども、まだ判断できないとかいろんなことがありますので、ぜひそれを保護に向かって努力をしてもらいたいと思います。
 それから、陳情55号の中で、52ページでありますが、変更申請の陳情なんですが、この変更申請の陳情の中、変更申請の中では軟弱地盤の実態への記載というのは変更申請の中でしっかりされてはいますか。

○前武當聡海岸防災課長 変更承認申請書の中で90メートル地点で軟弱地盤が発見されてるということを踏まえて、設計概要の変更がなされたというところでございます。

○崎山嗣幸委員 60メートルの軟弱地盤の深さの中で、なぜこの地盤改良が必要なのかということの理由も明記されておりますか。

○前武當聡海岸防災課長 設計概要の中で海底地盤に粘性土等が厚く堆積してることが判明し、地盤改良が必要となったというふうに記載されております。

○崎山嗣幸委員 実際は、これ90メートルまでの軟弱地盤についての、これは
改良することが可能性はあるんですか、実際。工事ができるかという、90メートルまで。

○前武當聡海岸防災課長 県内のこれまでの実績の中で、65メートルまでの実績があると。あと国外では70メートルにおける地盤改良の実績があるというふうなことは確認しております。

○崎山嗣幸委員 これは実際は、この変更申請書の中で90メートルまで記載されていると言ってますが、90メートルまでの軟弱地盤は、90メートルまでこれは変更して工事しないと難しいという判断は県はしてるのですか。

○前武當聡海岸防災課長 今、委員のおっしゃった点ですね、災害防止の観点で審査を行っているというところで御理解いただきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 今審査中ということでありますが、これまで言われてるように、90メートルまで地盤改良するという工法というのか、作業性もないと言われているので、しっかりそこは審査をしてもらいたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは私は第139号、よろしくお願いいたします。
 陳情のほうですね。今回の県道38号線、浦添西原線の都市計画街路の早期決定及び早期整備に関する陳情ということで陳情書があります。この計画の、今城間通りそしてサンパーク通り等のバイパスも含めて、概要のほうをちょっと説明いただけませんでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 屋富祖大通りにつきましては、県道38号線となっておりまして、今は港川道路との十字路になってるところに向かっているサンパーク通りというのがございますが、これ浦添市道となっております。

○新垣光栄委員 この38号線はこのサンパーク通りと付け替えするんですか。そういう計画があるのか。それはないのかどうか。

○砂川勇二道路街路課長 広域的な道路ネットワークという意味で、最近開通しました港川道路、そこと接続するのが道路ネットワークという意味ではいいであろうということで、浦添市のほうと協議は行っております。

○新垣光栄委員 この中で、私はもうこの計画が大分前の計画であって、今からキンザーの返還が伴ってくると、私はそのまま38号線を生かしながら、キンザーのほうにそのまま海岸沿いまで下ろしたほうが全て解決するんじゃないかなと。これまた、右折帯もなくなったということであれば、また高架造ってくれとか、平面タッチでは駄目だとかいろんな問題点が出てくるので、今後の総合体系の交通体系の見直しの中でも議論すべきではないかなと思っているのですけどどうでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 キンザー、そのまま西海岸までという話ですけれども、キンザーが返還後どういう土地利用になるかとかですね、そのあたりも見極める必要があろうかとは思いますが、現時点ではやはり交通道路網として、港川道路と交差点にして西海岸道路とつなぐということがネットワークとしてはよりよいものだろうと考えております。

○新垣光栄委員 やはりこのキンザーの位置づけを見ても、今陳情が上がっている屋富祖通りですね、本当にキンザーの真ん中、中央部に位置していて、私はそのサンパーク通りを付け替えをやるよりは、今陳情が上がってるとおり、早期にこの38号線の整備を実現して、キンザー返還に備えたほうが公共投資も少なくて、効率的ではないかなと思っているものですから、その辺も含めて、検討できないかなと思ってるのですけれども、今後の計画の中でそういう考えはないのかどうか、お願いいたします。

○砂川勇二道路街路課長 屋富祖大通りにつきましてはですね、地元の沿道のほうで協議会をつくっておりまして、その中で提言があった道路の幅員が18メートル2車線でございます。道路ネットワークで西海岸道路とつなぐということになりますと、恐らく4車線とか、交通量が増えるということになろうかと思いますので、地元の同意が得られるかどうかというところもございます。どちらにしろ、浦添市と地元と意見交換を続けていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 その辺も含めて長期計画の中で、浦添市とも協議をしっかりしながら、今後のまちづくりの観点からもしっかり、将来どういう街ができるんだよという計画ビジョンの下でやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 先ほど比嘉瑞己委員の質疑に対する答弁で、海岸防災課長から答弁を訂正したいとの申出がありますので、発言を許します。
 前武當聡海岸防災課長。

○前武當聡海岸防災課長 すみません、先ほどの比嘉瑞己委員の質問の回答の中で、4次質問までの総件数を66項目、452件とたしか申し上げたと思いますが、正しくは39項目、452件です。
 おわびして訂正させていただきます。

○瑞慶覧功委員長 引き続き質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 お願いします。警察まだいますか。県警いますか、大丈夫ですかね。
 32ページのこの信号機とか小学校の交差点。これに関連して、最近千葉でトラックで子供たちが事故があって、あの事故を見て非常に心が痛い思いなんだけど、現在、県内のこの学校周辺ですね、この歩道のありようとか、通学路。今地域では子供たちを通学のために交通安全指導、そういう見守り隊みたいなところがほとんどあっちこっちやってるんだけど、雨天時の車の量とか、もう異常なぐらいいるんですよね。私のところに田場小学校というのがあって、前原高校、具志川小学校、東中学校、その地域なんだけど、もう大丈夫かなと思うぐらい、この道路も含めてね。交通安全、これ警察も大変だなと思うんだけど、実態どうですか。県内のこの学校周辺の道路、歩道関係も含めて。交通。

○上間誠交通規制課長 学校周辺の交通量というのはちょっと正確な数は把握していないんですけれども、年々、車両の保有台数、沖縄県の県内の保有台数は増加傾向にあるというのは承知しております。

○照屋守之委員 これはあれですか。特にね、朝、通学、で、お家に帰ると、帰るときに大体3時ぐらい。大丈夫かなと思うぐらい、この学校、もうこの親が子供を連れてくるからそこで降ろすんだけど、この周辺の道路関係も含めて、だから、この前の事故を受けて、県、地域で検討したほうがいいのかなという思いがあるんだけど。県警として、やっぱりそういう地域からのこの通学路とか、今、書かれてる課題とか要望とかって受けてる部分はありますか。具体的なもの、そこを教えてください。

○上間誠交通規制課長 委員おっしゃるとおりですね、通学路の安全対策に関しましては国もかなり力を入れてまして、自治体、それから道路管理者、それから学校側等を含めて警察と3者併せて、どういった対策ができるか。ハード面、ソフト面、いろんな要望も上がっております。先ほどおっしゃったような交通誘導、安全誘導をボランティアでやってる交通安全誘導しかり、あとは信号機、横断歩道、あるいはその道路―今回の事故でも注目されているガードレールとかですね。そういったもの、それぞれが所管するこの安全対策を対応をできるように、いろいろ連携しながらやっているところです。

○照屋守之委員 ありがとうございます。もういいです。
 221号の49ページ。これ首里城ですね。実は首里城が、これ火災前なんですよね。これ、なんか首里城祭か何かのイベントがあって、いろんなステージが造られてるわけですよね。これが一晩でこうなるわけですよね。これがこうなるわけですよね。
 これ非常に不思議なことに、原因も非常に曖昧。消防が幾ら調査しても、第三者委員会がやっても特定できない。この件で、指定管理を受けてるところも、県も何の責任もない。ところが、これだけの被害があって国は負担をしてこれを造る。だからこの陳情者がおかしいでしょうという、そういうことですね。非常に不思議なんですよね。本来は、原因究明というふうなことは、なかなか延長コードのものも含めた形なんだけど、これ、どう考えてもこういうイベントがあってね、この辺に恐らく消火栓があったんでしょう。こういうふうな消火もできないような状況なんで、あまりこういうの触れてないんじゃなかったですか。このイベントとかとこの火事の影響とか、あるいは消火活動というふうなもの。こういうのもちゃんと報告書にありますか。ある。でですね、私が言いたいのは、要するにもう12時間ぐらいあれだけ全焼してしまうわけですよね。ここにもあるように、延焼、文化財、このどういう形で抑えていっているのかということも含めての、出火延焼拡大が防止できてなかったということなんだけど、火事が午前2時40分ぐらいに発生して、県が取った対応というのはどういうのがあるんですか。火を抑える、被害対策するという、県が取った対策。那覇消防じゃありませんよ、県が取った対策。

○仲本隆都市公園課長 お答えします。まず、指定管理者のほうから緊急連絡体制に基づいた連絡を受けた職員がまず現場に急行して、情報収集に当たっております。その後8時30分に副知事を含む庁内緊急部局長会議を開催し、その後知事のほうは出張を取りやめて、帰任して現地確認したということと、あと14時30分に対策本部会議を開催という形で、その直後は対応したということでございます。

○照屋守之委員 だから、8時半に県庁で初めて会議したんですかね。これ2時40分に火は燃えてですね、会議はするけど、対策は打ってないんですよね、何も。8時半に会議をするんだけど、6時間後ですよね。6時間後に会議をしたら、2時40分からやって、6時間後はどうなってますか。これ12時間後ですよね。12時間後だから、6時間はその半分ぐらいとしても、半分はまだ残ってるということですよね。単純に計算していくとですね。でも、8時半に県庁で会議してる場合ですかということなんですよね。だから私はもう、ずっとこれ不思議に思ってるんですよ。それで14時30分に対策本部を立ち上げるんですよね。14時30分といったらここ全部燃えた後です。部長分かるでしょう。14時半というのは、これはもうこういう状況になってるんですよ。そこから対策本部を立ち上げてね、何の対策本部ですかってことですよ。これ一体全体どういう意味ですかね。教えてもらえませんか。

○仲本隆都市公園課長 この災害、災害というか火災の対策につきましては、これまでの知事公室のほうでも答弁されてきているところなんですけれども、まず、午前3時3分に那覇市消防局からの一報を受けたということでございまして、4時には、この庁内において情報収集体制が構築されていたということでございます。その後消防庁及び知事まで状況報告をしているということで伺っております。そのときに、県としましては長期的に復旧復興を視野に入れることが重要であるということで、8時半に開催した副知事を含む庁内緊急部局長会議において、本部会議の知事の現地確認後に本部会議を実施するというようなことを決定したと聞いております。

○照屋守之委員 これ副知事が現場見に行ってるのは何時でしたか。

○仲本隆都市公園課長 謝花副知事が現状確認したのは、10月31日の15時45分ということになっております。

○照屋守之委員 ですからね、異常事態ですよね。謝花副知事というのは県の危機管理のトップでしょ。で、知事が韓国にいらっしゃってね、2時40分から火は燃えてるのに現場に行くのは15時45分です。信じられますか、皆さん。本庁で会議、8時半に会議するわけですよね。本庁は現場じゃないですよ。現場は首里でしょう。だから私、何で、普通に考えたら、県知事が報告行ったら、消火活動頑張ってくれ、被害出ないように何とか頼むよと、対策本部をつくってやれという指示を出してるのかと思ったらそれもやってないんですよね。結局、これだけ大騒ぎして、沖縄の宝だ日本の宝だと言って、県民は大変なショックを受けてると言いながら、管理責任を持ってる当事者たちはそういう形で対応してないというのが今の現状ですよね。これは全て那覇消防に任せてるんでしょう。そういう状況でしょう、消火活動は。県が対策取ってませんよね。どうですか。

○仲本隆都市公園課長 消火活動自体は、那覇市消防さんのほうで対応しているということでございますけれども、県としましては、その施設の管理者として、特に指定管理者も中心となってですね、この外部からの問合せに対する対応でありますとか、そういった形で火災の対応をしていたと、そういうことでございます。

○照屋守之委員 ですからこの陳情者が求める、延焼拡大、文化財焼失に係るそういうものというのは、一切やられてないということですよ。実態は。そういうことでしょう。一切やられてない。あと消防に任せ、管理責任のある県は、こういう県民のね、延焼拡大、出火とかそういうふうなもの以外、拡大に対する手は打たずに見守っているだけ。もう副知事の対応に至っては2時40分に火が燃えて15時45分ですよね。信じられますか。2時40分に燃えてるんです。夜中。延々と朝まで燃えて、朝も9時10時11時12時、15時45分に現場に行くわけでしょう。こういう管理責任を負っている危機管理の当事者がそういうふうな状態ですよ。知事不在のときにね。ですから部長、こういう報告書等にはきちっとそういう県の対応というものを、現状を踏まえて、これどうだったかというものを入れないと、だから何の責任の所在も何もそこに表れてこないわけです。これ第三者委員会が分かる問題じゃないですよ。県が自らそれは分かることでしょう。そこは第三者委員会に委ねて、いや、県は自分たちがやるべきことをやらんで、ただそこではい、済まそうなんていう、首里城火災でこういうふうなことが今起こってるんですよ。どう思いますか、部長。

○島袋善明土木建築部長 2時過ぎに首里城火災が起こりまして、その後、土木関係職員は3時30分ぐらいでしたかね、もう現地のほうに行って情報収集をしていたところで、やはりちょっと知事公室がそういった防災危機管理系の所管する部署ですので、土木建築部としてちょっと答え―当時の一連の流れについては、御説明についてはちょっと難しいところがあるんですけど、今都市公園課長が説明したように、8時半には庁内の緊急部局長会議等も開いて、そして中長期的な視野で、公室は首里城火災の復興会議を午後2時半に設定したということでございますので、決して、何といいますか、怠ったというわけではないというふうに考えております。

○照屋守之委員 怠ったということではなくて実態をですね、午前2時40分に火災が起こる。僕、もう、ナンバーツーの責任者である副知事で、知事が海外出張で、実態は謝花副知事が責任持たないといけない、留守中はね。そういう、また危機管理の体制の責任者でもある。その副知事が15時40分に現場に行くという話になると、2時40分から15時40分といったら、さっき言いましたように、12時間で燃えてますよ。全焼した後に見に行くわけよね。で、何でか分からんけど文化観光スポーツ部が午前6時に対策本部を立ち上げてますよね。これどういうことですか。午前6時に、文化観光スポーツ部。違う、いや、記録ないですかそれ。これ首里城のさっきの、副知事が向こうに何時に行ったとかというのは、文化観光スポーツ部が午前6時の対応はなかったですか。そこに。

○仲本隆都市公園課長 すみません。今委員がおっしゃった文化観光スポーツ部の対策の状況につきましては、申し訳ありません。今手元にございません。

○照屋守之委員 これ、もう一つだけ。非常に私が不思議なのはね、知事のところに、朝の5時ぐらいに連絡行くんですかね、韓国ね。知事は翌日お帰りになって首里の現場を見に行って、本庁に帰ってきて午後2時30分に対策会議を開いて、夕方の飛行機で東京に要請しに行くんですよね。この一連のこの首里城火災、だからこういう陳情が出ている延焼火災、防火体制も含めて、我々もそうなんですけど考えたときに、あの知事の動き、知事が向こうに行くからには、それは韓国から知事は秘書課あたりに連絡入れて日程調整させるわけでしょう、東京のね。東京に日程調整させてやるわけですよね。帰ってきたらそのスケジュールで乗っていくわけですよね。その間、火は燃えているわけですよね。だから、どうすれば被害を防ぐのかとかというふうなもので、本当に県は一切対応してないんですかね。部長そうですか。火事について、自衛隊も那覇消防がやらなかったからやらない。上からやると、夜でもある、周辺には住宅街もある、上から水かけたら原因究明ができなくなるとかって、何か知事公室はそういう説明してましたけど、自衛隊のそういう要請すらやってないんですよね。県はね。そのとおりですか。

○仲本隆都市公園課長 これにつきましても、これまで知事公室ほうで答弁されておりますけれども、ヘリによる人口密集地帯や夜間の空中消火は行われないなど総合的に勘案して、自衛隊への要請を行わなかったということを聞いております。

○照屋守之委員 次ですね、52ページ。55号の埋立承認変更申請ですね。土建部の仕事はその埋立事業を、手続を進める、あるいは埋立てをさせない。どの視点で今仕事をしてるんですか。土建部として。

○前武當聡海岸防災課長 土木建築部としましては、公有水面埋立法に基づいて厳粛に適正に審査を行ってるというところでございます。

○照屋守之委員 ということは、埋立てを進めるという視点で、行政手続やってるんですよね。それを受付してるんですよね。皆様方は。そうですよね。

○前武當聡海岸防災課長 繰り返しになりますが、公有水面埋立法に基づいて、法の基準に照らし合わせて審査を行っているというところでございます。

○照屋守之委員 それでですね、452件質問が出ました。これ質問、これ多いか少ないかはよく分かりませんけど、どんどん出しましたと、回答が来ましたと。そしたら、投げた質問に対して回答が来たら、皆様方はもう、これ了解するしかない立場でしょう。疑問を持ってどんどん出してこれ返ってきたら。そうですよね。

○前武當聡海岸防災課長 4次にわたり質問、沖縄防衛局のほうに行いまして今回答が来ているというところでございまして、その内容を今詳細に確認しているというところでございます。

○照屋守之委員 それでこれ、今、知事が何、承認しない方向とか何かいろんな、承認するなとかってそう言ってますけど、要するに皆様方の部署は埋立承認をして、行政が手続をして、それを受理していろんな精査して進めていくという立場。で、一方でこれは造るな、止めろ、止めろ止めろと言って、皆様方に逆の行動しなさいという。これおかしいですよね。で、皆様方はそういう声に、期待に応えるんですか。ちゃんと皆様方、埋立承認した県としてそういう行政手続をやっているわけでしょう。それをやるのが皆様方の務めでしょう。反対する立場じゃないでしょう皆さん方は。行政は。どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 繰り返しになりますが、公有水面埋立法に基づいて審査基準がございますので、その審査の条項に照らし合わせて審査を行っているというところになります。

○照屋守之委員 私はですね、この埋立てがいい悪いとか個人的なものというのはあまり持ってませんけど、我々は、私は物事をとにかく解決してほしい。辺野古問題も普天間問題もね、知事がああいう形で反対する。それはいい、どうぞ解決してくださいということを期待してますけど、期待に応えないで、反対反対でこういうふうなことを、埋立承認を、これを変更承認をしないということになったときに、大丈夫ですかと言いたいわけ。県知事が、翁長前知事が埋立承認したわけでしょう。この工事は、行政手続は埋立承認がもう全てじゃないですか。部長、そう思いませんか。埋立承認したら、これ粛々とそれにのっとって、今手続が進んでるわけですよね。で、この軟弱地盤がどうのこうのというのは、これは設計変更の問題ですから、どういう工事であれ設計変更出てきますよね。ですからこれ行政手続だから、もう、それでしかいかないわけですよ。結局これが、平成30年はこうですよね。令和3年2月がこうなってるんですよ。これ正直言ってね、この段階でこれが止まってね、元に戻すということを、考えられる人いないと思うんですよ。そう思いますよ、これ30年10月こうなってるのがこうなってるんですよ。今どんどんどんどん埋めていってるんですよね。今埋立土砂がどうのこうのって問題になってますけど、こういう状況ですよ。これは県が埋立承認をして、行政手続をしたからこうなってるんですよ。今ここに今度は、設計変更しているわけでしょう。これ設計変更駄目ですよと言ったら、今度はまた同じようにまた裁判なるわけでしょう。裁判もずっと負け続けてきてるから、何で裁判負けるか。当然ですよ。県は埋立承認して工事進んでるから。この延長線上で来てるものというのは、これは法的に認められないんじゃないですか。だからそういう形で来ているのを、はい、どうしますかということですよ。これ、いつ頃、設計変更とかは意思決定するんですか。

○前武當聡海岸防災課長 繰り返しになりますが、今公有水面埋立法の審査基準に基づきまして審査を行っているところでございますので、その審査の状況によるというところでございます。

○照屋守之委員 それでですね、これだけいろんな問題が起こってるんですよね。この行政手続はどんどんどんどん進んでいきます、工事は進んでいます、この南部の鉱山の問題がある、遺骨の入った土砂がある、この営業許可するしないが一つのポイントなんだけど、これ南部全体までいってしまった。もう県民感情に火がついてしまってるんですよね。いい、悪いのレベルじゃなくて、もう県民感情なんですよ。これ宮城島もそうですけど、34ページ。私地元うるま市宮城島の件があってですね、このダンプトラック。県は土砂の採取において厳正に審査を行っているところであります。この審査というのはどういうことですか。これ、埋立土砂を運ぶトラックとかそういうふうなものについて審査をしてるってことですか。どういうことですか。

○前武當聡海岸防災課長 今埋立土砂に限らず、その工事に使う土砂の搬入に対しても、生活環境への影響という観点でその運搬状況が環境保全に配慮されているものかという点で審査を行っているというところでございます。

○照屋守之委員 今までの公共事業で、那覇空港の第2滑走路もそうですけど、そういう事業で一々この車がどうのこうのとかって、皆さん方チェックして審査してましたか。しないでしょう。これ特別に決め打ちですよ。こういうことって行政、こんな偏ったやり方いいんですか。おかしくないですか部長。

○前武當聡海岸防災課長 公有水面埋立法に基づいて、生活環境への影響という点で土砂の搬入する場合車両が多くなります。騒音に関する問題だとか、その周辺に与える影響等を環境の観点で審査をするというところでございます。

○照屋守之委員 おかしいでしょう。それはね、あそこの現場だったら理解できるよね、現場周辺だったら。これ今厳正に審査する点、うるま市の宮城島の話ですよ。これ宮城島。うるま市の宮城島から大型ダンプトラックの海中道路を渡って、走り回ることになるから認めないのことで、これについて県では生活環境審査を、工事、現場の近くであれば理解できますよ、宮城島のそういう営業してる周辺のものを、何で県が厳正に対策するんですか。県民に分かりやすく言ってください。

○前武當聡海岸防災課長 陳情者の意見の中では具体的個別地名が出されておりますが、処理概要のほうとしましては、一般的に搬入する場合の観点で審査を行うという視点で、処理概要を述べさせていただいております。

○照屋守之委員 あまり誤解の与えるようなことをすると駄目ですよ。海砂の件もそうでしたけれども、ですから普通にやってください。普通に。土建部なんですから。普通にやってくださいよ。これ上が造る、造らさないは知事が考えることですよ。皆様方は行政手続によって粛々とやってくださいよ。その結果が、その結果がこれでしょう、現状はこれなんですよ。これから造らせないというのは、これは知事が考えることですよ。知事は造らせないと言って皆様方は粛々と進めてこうですよ。これ、県民は何を信じたらいいんですか。ですから、普通にやってください行政は。これは知事が考えますよ、自分の政治的な判断というのはですね。それも全部巻き込まないでください。普通にやってください。
 で、今この進捗状況どうなってますか。埋立事業の。

○前武當聡海岸防災課長 はい、今委員がお見せした写真、埋立工区②と呼ばれるところなんですが、そこの状況につきまして沖縄防衛局のほうに確認いたしました。3.1メートルから4メートルの高さまでの埋立てを行うに必要な土量に対して、ちょっと細かい話になるのですが、②の1ということで、こちら約8割が終わっていると。②については3割となっているという回答をいただいているところでございます。その回答を受けまして、我々のほうで埋立土量に換算してみますと、その当該区域の中で約41%程度の進捗というふうに把握しております。

○照屋守之委員 金額ベースで7200億でしたか。総工事、総事業費は。今金額どのぐらい入ってますか。

○前武當聡海岸防災課長 総工事費が9300億円で、そのうち埋立てに用する費用が7200億円というふうな記載がございます。

○照屋守之委員 今幾らできてるんですか。発注。

○前武當聡海岸防災課長 すみません、当該部分についての細かい進捗というのは把握してないというふうに聞いておりますので、お答えすることはできません。

○照屋守之委員 何で、前聞いたよ。金額。

○前武當聡海岸防災課長 すみません、失礼しました。
 令和元年度末までの支出済額が2025億円というふうなことを確認しておりますので、それで換算しますと約28%の支出になってるというところでございます。

○照屋守之委員 ですからもう、元年度でそうですから、これ30%超えてますよね多分。30%、7200億のね。ですから土建部の皆様方はですね、粛々とやってください。造る、造らさないというより造らせないというのは、やっぱりこれ知事に任せて、知事の政治判断でさせないと、全て行政手続でやってるものを、全部こういうふうなものを、遺骨の土砂とか何だかんだとかって、こうごちゃごちゃになるとですね、もうこれ県民感情でもうどうしようもない状況になるんですよ。今までそういう形でちゃんと、翁長知事も前知事も承認してやってきてるわけですからね。その進め方はお願いしますよ。あまり、これまでの工事と、特化してこれにこう強く力を入れて規制をかけるとかというふうなやり方駄目ですよ、普通にやってください。
 次ですね、首里城の大龍柱の向きですね。あれ、どうなるんですか。正面と向かい合わせで、今どういうふうなところまで来てるんですか。非常にちょっと気になりますね。首里城。

○仲本隆都市公園課長 前回復元の際には、古文書を基にしまして向かい合う形で整備されておりますけれども、昨年にフランス海軍が撮影したと言われる古写真とかが見つかったということを受けまして、そういったものを国の技術検討委員会の中では新たな知見と捉え、その写真の分析とかあるいはこの大龍柱の古材ですね、県立博物館でありますとか埋蔵文化財センターでありますとか琉大の博物館であります。そういったところに過去のこの大龍柱の破片とかそういったのが収蔵されてると。そういったものの分析でありますとか、あとさらにそういった古文書を調査するとか、そういったことをやりまして、改めてその向きについて今現在も検討してる最中であると聞いております。

○照屋守之委員 再建計画あります、首里城ね。今みたいにこの龍柱を前とか横とか正面とか、あるいはまた、そのほかにも例えばこれまでつくったのがこうしたほうがいい、ああしたほうがいいって多分あると思うんですよね。そうすると、この再建計画とこの辺の変更とかね、いろいろ考えていくとそう簡単じゃないと思うんですよ。これ例えば時間的なものも含めてこの再建計画に影響を及ぼすようなことはありませんか、どうですか。

○仲本隆都市公園課長 国のほうでは、この首里城の再建に向けた工程表というのを出していまして、その中では令和4年度に着工して、令和8年に完成を目指すと―これは正殿の話なんですけれども、そういったスケジュールの中で検討がなされているものと考えております。

○照屋守之委員 ありがとうございます。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、環境部関係の陳情令和2年第54号の4外35件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、環境部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 松田了環境部長。

○松田了環境部長 説明に入ります前に、皆様にお配りしている陳情処理方針に1点修正がございますので、その説明をまず先にさせていただきます。
 資料72ページを御覧ください。
 陳情第87号、ごみ処理の広域化、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する件の不適正な答弁の適正化を求める陳情につきまして、73ページ、記の1から14の処理方針の6行目の後段から7行目にかけまして、同法施行令第3条と記載されておりますけれども、正しくは第4条の誤りでございます。
 おわびして訂正いたします。
 それでは、環境部所管の請願・陳情につきまして、資料1土木環境委員会請願・陳情案件資料により、御説明いたします。
 環境部所管の請願は0件、陳情は継続27件、新規9件、計36件となっております。
 初めに、継続の陳情27件につきまして、処理方針に変更があった主な箇所を説明いたします。
 お手元の資料12ページを御覧ください。
 陳情令和2年第69号、沖縄県において気候非常事態宣言を行うこと等に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 資料の13ページをお開きください。
 記の1につきまして、「県は、気候変動問題に対して、県全体で現状認識と将来への危機感を共有し、一層取り組んでいくため、令和3年3月26日に気候非常事態宣言を行いました。引き続き気候変動問題へ取り組む必要性について、県民に周知してまいります。」記の2、3につきまして、「県は、令和3年3月に策定した第2次沖縄県地球温暖化対策実行計画に2050年に向けて温室効果ガス排出実質ゼロを目指すことを長期目標として設定しました。目標の達成に向けて、市町村、事業者、県民と連携して取り組んでまいります。」に修正しております。
 続きまして、資料21ページを御覧ください。
 陳情令和2年第101号、シルヴィア・アール博士を招聘し、大浦湾の潜水視察と国際シンポジウムの開催を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 3段落目以降につきまして、「今年度、辺野古大浦湾の自然環境の貴重さをテーマとしたシンポジウムが開催される予定であります。」に修正しております。
 続きまして、資料23ページを御覧ください。
 陳情令和2年第107号の2、石垣リゾート&コミュニティー計画に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 記の1につきまして、「(仮称)石垣リゾート&コミュニティ計画については、沖縄県環境影響評価条例に基づき、事業者により環境影響評価手続が実施されており、平成30年11月に配慮書手続が、平成31年4月に方法書手続が、また令和3年2月には準備書手続が終了しております。その後、事業者は、令和3年4月30日付で県に評価書を提出しております。
 県では、当該評価書に記載された環境影響評価の結果や環境保全措置について厳正に審査し、沖縄県環境影響評価審査会からの答申等も踏まえ、令和3年6月14日に、環境の保全の見地から知事意見を述べたところです。工事着手後、事業者が作成した事後調査報告書が県へ送付されることから、環境に対し十分な配慮がなされているか厳正に審査し、必要な措置を講ずるよう事業者を指導してまいります。」に修正しております。
 続きまして、資料27ページを御覧ください。
 陳情令和2年第124号の2、宮古島保良地区ミサイル・弾薬庫建設に係る環境調査、住民説明を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 資料28ページを御覧ください。
 記の2につきまして、「当該建設工事については、令和2年2月以降、数次にわたり粉じん発生施設である破砕機の設置届出があり、現在は、1基設置されております。なお、設置届出書に、粉じんについては散水による対策を講じると記載されており、令和2年6月16日、11月17日、令和3年3月17日及び6月29日の立入りの際に散水が行われていることを確認しております。引き続き周辺地域への粉じん飛散がないか適宜確認するとともに、必要な指導、助言を行ってまいります。」に修正しております。
 続きまして、資料34ページを御覧ください。
 陳情令和2年第161号、沖縄市北部産廃処分場に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 記の1及び2の1段落目につきまして、「株式会社倉敷環境が同社の最終処分場に不適正に積み上げた廃棄物については、同社が示した改善計画が令和3年3月に地元自治会や県、市、同社等で構成する協議会で了承されたことから、現在、同計画に基づいて、改善作業が行われているところであります。」に修正しております。
 続きまして、資料38ページを御覧ください。
 陳情令和2年第167号、辺野古新基地建設事業のために沖縄県内全域から埋立土砂を採取することに反対する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 資料39ページを御覧ください。
 記の1の4段落目以降につきまして、「また、令和3年3月26日に国道449号の2地点で昼間の自動車交通騒音の測定を行ったところ、本部塩川港と安和桟橋間の地点で72dB、塩川集落付近で68dBでした。なお、令和3年6月28日に崎本部区に聞き取りを行ったところ、住民から騒音や粉じんの苦情の申立てはないとのことでした。引き続き生活環境を保全する観点から国道449号周辺の粉じんや騒音等の状況について、地域住民に確認の上、名護市や本部町、関係機関と連携し、必要な対策を検討してまいります。」に修正しております。
 続きまして、資料54ページを御覧ください。
 陳情第45号、糸満市・「魂魄の塔」近くでの土砂採取の中止を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 資料の55ページをお開きください。
 記の1、2の後段部分、3につきまして、2段落目を、「届出地は、斜面の掘削による風景の悪化が見込まれること、他の事例と異なり、周辺に多数の慰霊碑が集中して存在すること、また、戦没者のものである蓋然性が高い御遺骨が確認されていることなどから、沖縄戦跡国定公園内の風景を保護する必要があると判断し、令和3年5月14日に、自然公園法第33条第2項の規定に基づき、措置命令を行いました。」に修正しております。
 次に新規の陳情9件につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の63ページを御覧ください。
 陳情第67号、闘鶏禁止条例の制定を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)において、闘鶏を含め動物同士を戦わせる行為は、状況によっては虐待に該当する可能性があり同法の対象となっております。また、愛護動物の体の一部を切除したり、負傷した後に適切な治療を施さずに放置すること、遺棄をすることは動物愛護管理法第44条第2項及び第3項に違反します。
 本県における闘鶏については、実施者や開催状況は情報の提供がないため、実態の把握が容易ではありません。今後も関係機関と連携し、情報収集に努めてまいります。
 闘鶏の禁止、罰則、飼育者等の登録義務等に関する条例の制定につきましては、実態を把握した上で、全面的に禁止することの合理性などを勘案し判断する必要があります。なお、全国の闘鶏を禁止する条例については、5都道県で、公安委員会所管の条例として制定されているところです。
 県としては、飼養動物の虐待や遺棄防止については、動物愛護管理法に基づく罰則等に関する広報、啓発に努めるとともに、虐待等が確認された場合には警察と連携し対応してまいりますとしております。
 続きまして、資料の64ページを御覧ください。
 陳情第79号、9月8日を「クバの日」として条例で制定することを求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 県において、条例により日を定めた事例は、「慰霊の日(6月23日)」、「しまくとぅばの日(9月18日)」、「琉球歴史文化の日(11月1日)」など6例となっております。これらのうち、慰霊の日は、我が県が、第二次世界大戦において多くの尊い生命、財産及び文化的遺産を失った冷厳な歴史的事実に鑑み、これを厳粛に受け止め、戦争による惨禍が再び起こることのないよう、人類普遍の願いである恒久の平和を希求するとともに戦没者の霊を慰める目的で、また、しまくとぅばの日は、県内各地域において世代を越えて受け継がれてきたしまくとぅばが、本県文化の基層であり、しまくとぅばを次世代へ継承していくことが重要であることに鑑み、県民のしまくとぅばに対する関心と理解を深め、もってしまくとぅばの普及の促進を図る目的で定められており、条例制定に当たっては、その必要性や意義等について、県民のコンセンサスが十分に得られている必要があると考えております。御提案につきましては、そのような観点を踏まえ検討してまいりますとしております。
 続きまして、資料の65ページを御覧ください。
 陳情第84号の4、令和3年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の4につきまして、海岸漂着物については、国の9割の補助事業を活用し各市町村の回収・処理を支援しております。また、家電リサイクルごみについては、一般財団法人家電製品協会の海上輸送費補助制度があります。
 県では、昨年度から、離島市町村の廃棄物処理に関する相談対応や支援を行う「ワンストップサービス窓口」を設置し、離島市町村内で処理が困難な廃棄物の島外処理に利用できる補助金制度の紹介や申請の支援を行っております。県としましては、これらの支援が積極的に活用されるよう同村に働きかけてまいります。
 記の7につきまして、県が宮古島市で令和元年度に行った廃タイヤの実態調査では、不法投棄の約7割を廃タイヤが占めており、また、自動車解体業者などに多量に保管されていることが確認されております。
 県としましては、今後、詳細な実態把握に努め、必要な対策を検討・実施してまいりますとしております。
 資料66ページを御覧ください。
 記の11につきまして、県は、平成29年度からソフト交付金を活用した離島廃棄物適正処理促進事業の中で離島の廃棄物処理コストの低減化に取り組んできており、令和3年度は輸送コスト負担軽減等、未解決課題への対応策を検討してまいります。
 また、新たな沖縄振興策として輸送費補助を提言しているところであり、引き続き離島における廃棄物処理の課題解決に取り組んでまいりますとしております。
 続きまして、資料の67ページを御覧ください。
 陳情第85号、ごみ処理の広域化(米軍ごみのごみ処理計画)に対する県の不適正な答弁の適正化を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の68ページを御覧ください。
 記の1~4につきまして、北中城村及び中城村北中城村清掃事務組合は、ごみ処理基本計画の対象区域に米軍施設を含めており、米軍施設から発生する米軍ごみを処理対象としております。
 同計画に米軍ごみの処理見込み量の数値等が反映されていないことについては、計画策定時に把握することができなかったためであり、北中城村は、より適正な計画とするため今年度中に米軍ごみの処理実績を基に処理見込み量等を記載する計画改定を行う予定でありますとしております。
 続きまして、資料の69ページを御覧ください。
 陳情第86号、ごみ処理の広域化(青葉苑の廃止及び循環型社会形成推進地域計画)に対する県の不適正な答弁の適正化を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の70ページを御覧ください。
 記の1につきまして、1市2村の循環型社会形成推進地域計画には、ごみ処理の広域化のための新施設が稼働する令和11年に青葉苑を廃止する予定と記載されています。
 一方で、北中城村の一般廃棄物処理計画は令和5年度までの計画期間となっており、新施設は令和6年度以降の次期一般廃棄物処理計画の期間に整備されるものであることから、地域計画との整合性については、次期一般廃棄物処理計画において反映される見込みであるという趣旨で答弁したものであります。
 記の2及び3につきまして、1市2村のごみ処理の広域化については、環境省の指導を得つつ、引き続き必要な技術的援助に努めてまいります。
 記の4~7及び9につきましては、資料51ページの陳情第11号記の3~6と同じ処理方針としております。
 資料の71ページを御覧ください。
 記の8につきまして、引き続き環境省の指導を得つつ、循環型社会形成推進交付金交付要綱、取扱要領等に基づき公正かつ適正な事務処理を行ってまいりますとしております。
 続きまして、資料の72ページを御覧ください。
 陳情第87号、ごみ処理の広域化(一般廃棄物の最終処分場の整備)に対する県の不適正な答弁の適正化を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の73ページを御覧ください。
 記の1~14につきまして、廃棄物処理法第4条第1項で、市町村は一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等の能率的な運営に努めなければならないと規定されております。そのため、市町村は一般廃棄物の適正処理に必要な施設整備について努力義務を有しておりますが、一方で、同法施行令第4条では、市町村が一般廃棄物の処理を市町村以外の者に委託する場合の基準が定められており、市町村が民間事業者等へ委託し処理を行うことを認めております。このことから、民間事業者への委託により適正処理が行われている場合は、施設を整備していないことが必ずしも同法に違反するものではないという趣旨で答弁したものであります。
 県としましては、市町村の意向を踏まえつつ、法令に基づき技術的援助を行ってまいりますとしております。
 資料の75ページを御覧ください。
 記の15及び16につきまして、引き続き陳情内容及び県の事務処理の内容を精査した上で、丁寧な説明、答弁に努めるとともに、法令の定め及び県の施策に従い、適正な事務処理を行ってまいりますとしております。
 続きまして、資料の76ページを御覧ください。
 陳情第93号、循環型社会形成推進交付金の交付申請書の審査に関する県の不適正な事務処理の適正化を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の77ページを御覧ください。
 記の1~10につきまして、環境省に対し、令和3年3月の土木環境委員会における議事録と本陳情の内容を報告するとともに、ごみ処理の広域化に向け令和2年度までに浦添市が作成した循環型社会形成推進交付金交付申請書について、申請時の交付要綱・要領に照らし検証を行い、適正な内容であることを確認しました。
 また、令和3年度の循環型社会形成推進交付金交付申請書については、改正後の交付要綱・要領に基づき審査し、令和3年5月14日付で環境省に進達しております。引き続き関係法令及び循環型社会形成推進交付金の交付要綱、取扱要領等に基づき適正な事務処理に努めてまいりますとしております。
 続きまして、資料の79ページを御覧ください。
 陳情第116号、遺骨混じりの土砂採取を規制するための条例の制定及び沖縄戦跡国定公園での普通地域・特別地域の見直しを求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、沖縄戦跡国定公園は、自然公園法に基づき、昭和47年に国定公園に指定されております。
 令和3年4月23日に開催された沖縄振興拡大会議において、糸満市長から、国定公園指定後、かなりの年月を経ており、保全すべきところは保全し、活用すべきところは活用されるよう見直してほしいという趣旨の御要望がありました。
 県としては、今後、地元糸満市や八重瀬町など関係者の意見を聴いた上で、区域区分の見直しについて検討していくこととしております。
 記の2については、資料58ページの陳情第47号の記の2と同じ処理方針としております。
 続きまして、資料の81ページを御覧ください。
 陳情第129号、本部塩川港へのベルトコンベヤー設置許可の見直しを求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の5につきまして、資料38ページの陳情令和2年第167号の記の1と同じ処理方針としております。
 以上、環境部所管の陳情について、処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 環境部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第45号、第47号、第50号及び第116号について、子ども生活福祉部保護・援護課長の説明を求めます。
 大城清剛保護・援護課長。

○大城清剛保護・援護課長 それでは、子ども生活福祉部が所管する陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。
 継続の陳情が3件、新規の陳情が1件となっております。
 58ページをお願いします。
 陳情第47号、戦没者の遺骨が混じった土砂を軍事基地建設に使わせないことを求める陳情の記事項2について変更箇所を御説明いたします。
 令和2年度に収容された遺骨数と、厚労省にて同位体比分析の結果古墓由来と判定された遺骨数を基に、最新の未収容遺骨数2794体に変更しております。
 その他の継続陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情1件についてです。
 80ページをお願いします。
 陳情第116号、遺骨混じりの土砂採取を規制するための条例の制定、沖縄戦跡国定公園での普通地域・特別地域の見直しを求める陳情の記事項2につきましては、資料57ページの陳情第47号と同じ処理方針になりますので説明を省略させていただきます。
 以上で、子ども生活福祉部所管の陳情処理方針について説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 保護・援護課長の説明は終わりました。
 次に、陳情第47号、第50号、第57号及び第116号について、商工労働部産業政策課班長の説明を求めます。
 外間章一産業政策課班長。

○外間章一産業政策課班長 商工労働部関係の陳情について御説明します。
 商工労働部関係は継続が3件、新規が1件となっております。
 継続の陳情につきまして、処理方針に変更があった主な箇所を御説明いたします。
 継続の陳情第47号を御覧ください。
 記の2についての最後の段落、商工労働部としましては、鉱業法に基づく許認可の権限を有する国に対して、陳情内容を伝えてまいりますとしておりました箇所について、国に陳情内容を伝えたことを踏まえ、「陳情内容を伝えております。」と更新いたしました。
 継続の陳情第57号記の4についても、同様の時点更新を行いました。
 次に、新規の陳情第116号を御覧ください。
 商工労働部からの御説明は、資料58ページの継続の陳情第47号の記の2と同じです。
 商工労働部関係の陳情については以上となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 産業政策課班長の説明は終わりました。
 次に、陳情第57号について、土木建築部海岸防災課長の説明を求めます。
 前武當聡海岸防災課長。

○前武當聡海岸防災課長 土木建築部所管の陳情は継続1件となっております。
 継続陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 62ページを御覧ください。
 環境部、商工労働部との共管となっております、陳情第57号、辺野古の埋立てに南部の土砂を使用しないことを求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、「令和2年4月21日に提出された公有水面埋立変更承認申請書では、埋立土砂等の採取場所として県内7地区、県外11地区が記載されており、県内で合計4476万3000立方メートルの岩ズリが調達可能とされております。現在、県では、土砂等の採取及び運搬において、生活環境への悪影響等について十分配慮した対策が取られているか厳正に審査を行っているところであります。」に変更しております。
 以上で、土木建築部に係る陳情の処理概要について、説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 海岸防災課長の説明は終わりました。
これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。
 まず初めに陳情167号ですね。辺野古新基地建設の埋立土砂採取の陳情、その処理概要が変更になったということなんですけれども、その中で6月28日に、崎本部区ですかね、聞き取りを行ったところ、住民から騒音や粉じんの苦情の申立てはないとのことでしたというような処理概要に変更になっているのですけれども、先ほど土建部の陳情審査のほうで、同じ当該区のところの話で住民から何か苦情がありますかと聞いたら、住民からやっぱり苦情とかそういったものが来てるというようなお話が―土建部の担当の方はお話をされてたんですよね。なのでちょっといま一度土建部ともまたしっかり連携をして、どういったお話があったかということをちょっと共有してもらいたいと思うので、それはちょっと要望としてあるので、ぜひやっていただけますか。

○玉城不二美環境保全課長 先ほどの土木のほうの回答の件ですが、既に土木のほうから、本部町から北部土木事務所に寄せられた意見については伺っておりまして、それを確認する意味でも、本部町のほうにも、崎本部区に併せて、本部町のほうにも聞き取りを行っておりました。その際、土木の建築関係から寄せられた苦情で、449号線全般に対して、住民の通学・通勤のための生活道路であり、また観光客が利用している中で、特に通勤者等から車が汚れるとかとそういう苦情があったというふうには聞いていることを伝えましたところ、本部町の環境サイドのところにおいては、そのような苦情はちょっと把握してなくて、恐らく建築関係のところに寄せられた苦情であると。で、改めて本部町の環境関係ですね、環境サイド側に寄せられた苦情につきまして聞きましたところ、年に一、二回ぐらい粉じんに関して苦情がありますが、それについては本部町が鉱山関係のところに苦情を申し立て、改善してもらっているというふうに聞いているところであります。

○島袋恵祐委員 やっぱり住民からそういった苦情とかあるわけですよね。今の説明からしてもですね。そういったところ、しっかり環境部も情報共有しているということはよかったんですけれども、やっぱり住民からのそういった声もあって、環境実態調査というのをしっかりやるべきだというふうに思うんですけれども、県として何か取組されてますか。

○玉城不二美環境保全課長 粉じんに関しましては土木からも要望がありまして、保健所と、それぞれの所管する法令によってできることをやっていこうという形で協力し、情報を共有して、連携しながら対応していきましょうという形でまとめております。

○島袋恵祐委員 分かりました。ぜひ、連携をして環境調査やってもらいたいと思います。
 次の質問に行きたいと思います。次ですね、陳情161号、沖縄市北部産廃処分場に関する陳情なんですけれども、先月の5月26日に報道で、この倉敷環境の周辺の河川―川崎川ですかね。そこで、県の調査で4地点からPFOSの指針値の基準を超えたと。最大のところ60倍ですかね、指針値の。超えたということで、その概要をお伺いします。

○比嘉尚哉環境整備課長 このPFOS調査の件につきましては、周辺の河川への影響について把握するために令和3年2月に、沖縄市北部の最終処分場周辺の河川8地点で行っております。
 その結果、4地点で暫定指針値を超過いたしましたが、最も高濃度で検出された地点は当該処分場から離れておりまして、処分場とは別の汚染源の存在が示唆されたところであります。

○島袋恵祐委員 今県としては、倉敷環境の産廃場とは、因果関係はないという判断なんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 高濃度が出た地点につきましてはですね、ちょっと倉敷―このいわゆるごみ山の影響はちょっと考えにくいと考えております。

○島袋恵祐委員 これまで調査、何回行ってきたのか。で、今回この指針値を超えたのは、この調査地点からは初めてなのかどうか、伺います。

○比嘉尚哉環境整備課長 この河川調査については、これまで倉敷環境の周辺調査は主に地下水ですね。地下水あるいはこのごみ山の直下の保有水の検査をしてきておりまして、地表に流れる水はどうだろうかということで、廃棄物の影響を見る地点の調査、見るための調査としては初めての調査であります。

○島袋恵祐委員 初めての調査ということで、先ほど因果関係もないだろうと、ちょっと戻るんですけれども、この実態把握とこの汚染源特定に向けて検討すると県も取材を受けたときに答えていると思うんですけど、それ実際やったんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 環境整備課のほうでは、周辺の事業所の貯水池の調査は実施しておりますが、検出はされてるのですけれども、河川で検出されたほどの濃度は出ておりませんで、近くに、ほかにも汚染源となり得るような可能性のある施設は米軍の住宅地域とかほかの事業所とかありますので、原因の検討という点につきましては、これからの課題という状況でございます。

○島袋恵祐委員 やはりこの実態把握とこの汚染源特定というのはとても重要だと思うので、今の時点ではまだはっきり分からないような話ですので、これぜひやってもらいたいと思います。
 次の質問行きたいと思います。陳情165号ですね、泡瀬干潟の鳥獣保護区の指定に向けているという陳情なんですけれども、この間の2月の議会でも質問したんですが、ラムサール条約登録に必要な県の特別保護区、鳥獣保護区指定に向けて引き続き取り組んでいくというお話なんですけれども、それから環境部としてどのような取組を行っているのか教えてください。

○仲地健次自然保護課長 泡瀬湿地のラムサール条約登録につきましては、将来的に登録を目指していきたいと思っております。登録に当たりましては、地域の理解が必要であるという認識から、県では今年の4月から泡瀬地区での鳥類の生息状況、渡り鳥の飛来状況を把握していきたいということで調査を実施しております。

○島袋恵祐委員 具体的にどういった調査を行ってるのでしょうか。教えてください。

○仲地健次自然保護課長 鳥獣保護管理員というものがございまして、管理員のほうで月1回、この泡瀬地区での鳥類の調査を実施している状況があります。

○島袋恵祐委員 4月から行ってると。今7月になってるのですが、これをまた何月ぐらいまで行って、また次の展開というんですかね、そういったのも、もし今の時点で何か予定があるのであれば、そこまで教えていただきたいと思うんですけど。

○仲地健次自然保護課長 現在はちょっとこのデータを取りまとめるという、収集するというところで今考えておりまして、まだちょっとその先のほうは、その結果が取りまとまり次第、また考えていきたいと思います。

○島袋恵祐委員 早速、環境部として泡瀬干潟のラムサール条約登録向けて、また取組をしているということは、泡瀬干潟のラムサール条約を進めてほしいという立場としてはとてもうれしく思いますので、引き続き頑張ってもらいたいと思います。
 僕からは以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 64ページのクバの日の条例の制定ですね。これ陳情で出て、処理方針にしまくとぅばの日の目的等という、これ相当しまくとぅばについて処理方針つけてありますよね。これとこのクバとの関係、どういう関係があるんですか。どういうことでしまくとぅばをあれですか。

○久高直治環境再生課長 クバの日の条例制定につきましてですね、樹木については条例を制定している日はないのですが、このようなしまくとぅばの日とか慰霊の日のように条例を制定している、する場合には、やはり県民の意見の一致とか合意とかが必要になってくるという観点を踏まえながら検討していきたいという趣旨で書いてございます。

○照屋守之委員 ということは、ここに書いてあるしまくとぅばについては、こっちが聞いたら皆さん方が説明できるということですか。

○久高直治環境再生課長 すみません、詳細については説明はできませんが、このような条例の制定の趣旨とか、目的については御説明できるところでございます。

○照屋守之委員 しまくとぅばですね、最近、私非常に不思議に思ってるのはね、皆様方が書いているように、この普及、世代を超えて受け継がれるしまくとぅばを次世代へ継承していくことが重要であることに鑑みということなんだけど、要するに目的、普及、このしまくとぅばって、幾つもしまくとぅばがあるんだけど、これ何のしまくとぅばを普及しているのか、今県がね。実態はどうなってるのか。それと一番不思議なのは、しまくとぅばって使う場所とか、時とかね、いろんな対象によって違うと思うわけよ。今、沖縄県知事が、自民党本部に行って、ハイサイグスーヨーチューウガナビラと言ってね、帰るときに、イッペーニフェーデービタンって帰るわけよ。このしまくとぅばを使うのはいいけどさ、こんな使い方したらね、しまくとぅばどころか、使った人に対する信頼ってなくなるよ。これでこれしまくとぅばってどういうことでそんなことをやってるの今。

○瑞慶覧功委員長 照屋委員、しまくとぅばはちょっと……。

○照屋守之委員 だから、処理概要に書いてあるから、答えられるのは答えるというから言ってるんですよ。こんなにたくさん書いてあるのに、何で委員長が言わないでください。答えるんだったら答えてください。

○久高直治環境再生課長 すみません。条例の目的の部分の説明はちょっとできるんですけれども、確かに委員がおっしゃるようにこのような詳細については、一応環境部のほうでは、ちょっとまだ御説明できる状況ではございません。

○照屋守之委員 要するに、しまくとぅばの目的とこのクバの文化遺産の条例とかというふうな関係があるから、こうやって詳細にわたってしまくとぅばは処理方針に入れてあるわけですよね。で、このしまくとぅばと同じようにこの文化的な様々な歴史とかね、何とかっていうふうなものがここに書いてあるよ。だったら、これ皆さん方は条例化するということですか。クバの日というのは。そういう意味。

○松田了環境部長 しまくとぅばの日につきましては、平成18年にいわゆる議員立法として、条例が制定されてございます。ここで処理方針として、この目的の部分を抜き出しておりますのは、この慰霊の日としまくとぅばの日を代表として今入れているわけですけれども、このように制定の目的あるいはその必要性、意義等についてですね、県民のコンセンサスが十分得られていると、得られるような状況にある場合には、条例で制定することが可能になるのではないかというふうに環境部として考えておりまして、そういう意味から、御提案につきましてはそのような観点を踏まえて検討してまいりますということでの処理方針にしている状況でございます。

○照屋守之委員 ということは、しまくとぅばは議員条例だけど、このクバの日については、皆さん方が執行部の提案でつくるようにという、今後その検討をしていくという、そういう理解でいいんですか。

○松田了環境部長 はい。この処理方針にもございますけれども、その必要性、条例制定の必要性でありますとか意義等について、県民のコンセンサスが十分に得られるような状況であるのか否かについて、今後いろいろな検討をしていく必要があるという認識でございます。そういった調査あるいは住民の意識等も踏まえまして、条例の制定について検討をしていくというようなことになるというふうに考えております。

○照屋守之委員 陳情者にそう言っておきますよ。皆さん方しまくとぅばの例も挙げて処理方針でやってるから、そういう観点でこのクバの日の条例も、歴史的な部分あるいは文化的なものも含めて考えるということでしっかりやってくださいよ。
 55ページ、土砂採取中止の陳情ですね。これ、処理方針の中で蓋然性が云々で措置命令を行いましたということなんですけど、この蓋然性って何ですか。どういう意味ですか。

○大城清剛保護・援護課長 収容された遺骨が戦没者の遺骨である蓋然性というふうに理解しています。

○照屋守之委員 いや、遺骨であるという断定じゃなくて、疑いがあるってこと。どういう意味。蓋然性って。どういう表現ですか。

○松田了環境部長 一般的には、その蓋然性があるというのはその可能性が高い、そうである確実性が高いといったような意味で使われているかと思います。我々もそういう意味で、この中では蓋然性がという表現をしているところでございます。

○照屋守之委員 こういう措置命令するときに、事実に基づいてやりませんか。科学的な根拠に基づいてやらない。疑いがあるとかといってやるの。これ行政のやることですか。可能性でこんなことできるんですか。

○大城清剛保護・援護課長 当該遺骨収集した際にですね、砲弾の破片であるとか、あと旧日本軍の装備品の一部であると思われるプラスチック片、あと靴の一部と思われるゴム片等が発見されておりまして、戦没者遺骨収集情報センターのほうでは、戦没者の御遺骨である可能性が高いというふうに判断しているということであります。

○照屋守之委員 だから、可能性が高いんでしょう。事実ではないんでしょう。科学的な根拠と事実がそこにあって、これが事実だという、そういうのも含めて可能性が高いと、そういうふうなことできるんですか、皆さんは。行政が。可能性が高いと言ったら、警察だってみんな可能性が高い、蓋然性があると言って、逮捕できませんよ。何で皆様方は可能性があると言って、そういうふうな措置命令出すの。どういう権限があるんですか、皆さん方は。これ権利の侵害ですよ。大問題ですよ。

○仲地健次自然保護課長 今回措置命令出した理由としてですね、この遺骨だけ―遺骨の話もございますが、周辺に慰霊碑が集まっているというような状況とか、斜面を改変するというような行為で風景への影響が懸念されるということも含めて総合的に考えまして、措置命令というふうな判断に至りました。

○照屋守之委員 これは、そうであれば皆様方が違法行為じゃない。だってこの鉱山を調製する人は、糸満市とかあるいはこの自治会の区長とか、そういう話合いもして、この傾斜をどうするとかその後どうするとか、いろんなことをやってるって言ってましたよ。他の事例にない慰霊碑が集中してるって、自治会の区長もそうだけど、それを分かり切った上で、その後は、じゃあ取った後はこうしましょうよという形で、これ地域の同意を得てやってるわけでしょう。それだけではない。蓋然性そのもの自体も疑われるのに、きちっとそういう地域の話合いをしてやって来てるものについて、これも無視して、こういうこともあるから措置命令、皆さん方何の権利があってそうしてるんですか。

○仲地健次自然保護課長 事業者からの届出につきましては、糸満市を経由しまして県庁に届いております。その際、糸満市のほうから副申という形で意見が添えられております。糸満市の意見としましては、まず、この届出地は風景の保護が必要で、必要性が高いため自然公園法第33条第2項に基づく措置命令を検討すべきであると。具体的には、1、掘採中にあっても、のり面の緑化など風致景観に配慮するよう求める。2、掘採後にあっては、現状にできる限り近づけた形での、早期の埋戻しと緑化を求める旨の措置命令を検討すべきというような意見があります。当該地は米須集落景観形成重点地域内であり、できる限り斜面緑地の保全を図る必要がある。また、届出地周辺には慰霊碑、慰霊塔などもあり来訪者も多い。そのため、戦跡等とともに、斜面緑地の歴史の風景としての保全を図る必要があるというような意見が添えられております。

○照屋守之委員 ですから、そういうことを最初からそういう措置命令ありきでね、後でくっつけていってね、はい、糸満市からもこうです、現場はこうですというこういうやり方がありますか。これ行政のやることですか。事実があってそこに、科学的な根拠があって、疑いがあるとかって措置命令出すの。こんなことできるんですか。どういう権限持ってるんですか皆さん方は。

○仲地健次自然保護課長 先ほども保護・援護課長から話がありました、遺骨が発見された状況から、そういった蓋然性が高いというふうに判断しております。

○照屋守之委員 だから蓋然性ではできないでしょうって言ってるんですよ。疑う、疑いがあるとか可能性があるとか。事実だったら、で、そこの地主は認めてないんですよ。自分たちのところから出たものって認めてないし、地主は。そこに勝手に入って行って、こういうふうなことだから、これだからといってそれを大本にして皆さん方は蓋然性が高いとかって。とにかくこの蓋然性、これではできないでしょう。これでは措置命令できないでしょうって言ってるんですよ、蓋然性では。

○大城清剛保護・援護課長 当該鉱山における遺骨収集は、11月10日にこの地権者側から遺骨収集情報センターのほうに連絡のほうがありまして、そして遺骨収集情報センターのほうで収容のほう行っております。その際に、破片とかそういうのも見つかっているということで、またその後、2月から3月にかけて3回遺骨の収集のほうを行っておりますけれども、先ほど申し上げましたように様々な装備品が発見されたり、あと金をかぶせた歯とかそういうのも見つかっておりまして、その辺のことを総合的に勘案して戦没者遺骨である蓋然性が高いというふうに、センターのほうでは判断してるということであります。

○照屋守之委員 これセンター判断、誰が最終的に判断するんですか。これセンターというのは、こういうふうに、やって、これ遺骨ですよと言って断定できるんですか。

○大城清剛保護・援護課長 最終的には、厚労省のほうが同位体比分析というのを行いまして、そちらのほうで年代測定のほうをして戦没者遺骨というふうに判定するということですけれども、実際には古墓由来の可能性がない遺骨というふうに判断して、年代測定のほうをしないという可能性も実際にはございます。その場合はDNA鑑定のほうに回っていくのですけれども、今回の遺骨に関しては様々な状況からですね、総合的に判断すると、厚労省のほうでは、古墓由来の可能性がないというふうに判断する可能性もありますけれども、かなり様々注目されてる案件ですので、今後、厚労省のほうにきちんと同位体比分析をするように、センターのほうでもきちんとお声かけるというふうになっております。
 以上です。

○照屋守之委員 いや、厚労省問合せして確認して、これ遺骨ですよとかっていうことはまだもらってないわけ。

○大城清剛保護・援護課長 実際には、平成2年度に収容された遺骨については、これから厚労省のほうが遺骨のほうを確認して、検体を持ち帰って分析するというふうになっております。早ければ夏頃ですね、来沖されて検体のほうを持ち帰ると。それから時間がかかりますけれども分析のほうをするというような流れになっております。

○照屋守之委員 じゃあ皆様方の意思決定はその後じゃないですか。8月厚労省がやった後に、そのときにはっきりするわけでしょう。今は可能性、蓋然性、こんなやり方ってありますか。

○仲地健次自然保護課長 措置命令に至った経緯、再度ちょっと申し上げます。当該掘採行為は平坦地に比べて視認性の高い緑地、斜面緑地を改変するものであること、また2つ目、当該計画地における植生は自然度の高い極相林となっております。斜面緑地を形成している石灰岩堤は重要な地形で、地質も段丘下位面の比較的新しい地質により、南部地域において狭い範囲にしか分布していないような状況があります。3つ目、風景とは人の心情や主観が含まれるものです。また、届出に係る現場周辺においては、先ほど申し上げた戦跡公園内普通地域における他の鉱物の掘採現場と異なり、魂魄の塔をはじめとする慰霊碑等が数多く存在しております。4つ目、当該現場では遺骨が確認されているが、その周辺からは日本軍のものと思われる装備品が確認され、また金をかぶせた歯が発見されており、当該遺骨は戦没者のものである蓋然性が高いものと考えられております。当該現場は、戦跡公園としての風景を構成する場としての価値を有するものという、この辺、このあたりを元に、今回措置命令に至ったところです。骨が実際あるからということではなくて、風景、心情を含めた風景の判断で今回措置命令に至りました。

○照屋守之委員 大変なこと言いますね。風景。風景だったらあんたその申請者とさ、こうこうこうでこうやってすぐ終わるんだよ。こうしなさい、ああしなさいで、申請出すときにあんた、いろんな形でこうです、いろんな問題もあって、糸満市からもこう出てますよこう出てますよ、これについてはこういうふうにしてくださいねで終わるわけでしょう。措置命令じゃないでしょう、風景だったら。そういうレベルで言うからおかしくなるわけ。だからこれは法的に、この遺骨が遺骨でありますよという、分かればそこは措置命令でいいわけですよ。でも、厚生労働省に確認したら、7月、8月にしか決定しないでしょう。それを皆さん方は疑いがありますよと言って措置命令して、いやこの措置命令がどういう命令か分かりますか。相手の権利を止めるんですよ。侵害するんですよ。その可能性があると言って、皆様方行政はそういう厚労省で確認したら、これは遺骨ですと。その根拠を持って、こういうことですからこうしてくださいってできるのであって、こんな中途半端に、これだけじゃなくて風景で今度は主になってやってます。こんな説明がありますか。蓋然性蓋然性と言って、事実でやってください。

○多良間一弘環境部参事 今仲地課長からの説明についてちょっと補足したいと思いますけれども、我々が命令を述べた自然公園法33条2項という規定は、届出に関しまして、風景の保護をする必要があるというふうに判断される場合に、必要な措置を命令するというものでございます。今回は先ほども説明ありましたけれども、視認性の高い斜面を掘採するものでありますから、風景の悪化が見込まれるということがあります。そのため、これを基本としまして措置命令としまして周辺に植栽等を行う、そういったことによって、例えば修景して見えないような、なるべく掘採現場が見えないような形で、そういった措置を取るような、そういった措置を求める措置命令というふうにしているものです。他の周辺に慰霊碑とかが集中しているでありますとか、あるいは戦没者のものである蓋然性が高い御遺骨が確認されてるというものは、ここの地域が普通の自然公園とは違って、戦跡国定公園であるという部分のその趣旨があります。そうしますと、この周辺に慰霊碑があるとか、蓋然性が高い御遺骨が確認されてるというものが、この戦跡国定公園としての場の価値を有してるという部分も、その際に風景の影響の部分に考慮したというようなところでございます。
 以上です。

○照屋守之委員 だからどう説明しようが、事実根拠に基づいてやってください。これ取り下げるべきですよ。皆さん方は。だって、これは、今の説明でいくと、この蓋然性が高いと―普通あの鉱山でどういうことをやってますか。あの上の土を置いておいて外に、下のコーラルを掘削して出して、そこはまた埋め戻し、外から出さないんですよ。で、そういうふうに遺骨とか出たら、今の既存の業者もそうだけど、ちゃんとしかるべきところを呼んでこの調査をさせて丁寧にやっているわけよ。で、遺骨をちゃんと線香上げたりとかそういうふうなものをやりながら、この表面は取って、取って下のほうを取ってからやってるわけよ。そういうふうなものを無視して、可能性があるから、皆様方は駄目って措置命令かけてさ、この措置命令かけたら、皆様方の都合によって、いやいやこれは駄目だ、あれってやるわけでしょう。こんなやり方がありますか。

○松田了環境部長 届出地は斜面の掘採による風景の悪化が見込まれると。それから、他の事例と異なり周辺に多数の慰霊碑が集中して存在すること、また戦没者のものである蓋然性が高い御遺骨が確認されてることなどから、沖縄戦跡国定の指定の趣旨を踏まえまして―失礼しました。自然公園法第33条第2項に基づき、措置命令を行ったものです。なお、遺骨の収集に関しましては、事業者に遺骨の収集を求めているのではなくて、関係機関による遺骨の収集に支障が生じないよう措置を講ずることということで、直接、事業者に遺骨の収集を命じているものではございません。
 以上でございます。

○照屋守之委員 同じ答弁をするからおかしくなるわけさ。この人たちが同じ答弁をするわけよ、部長もそう、課長もそう、同じことを繰り返してるわけでしょ。意見の違いじゃないですよ。事実に基づいてやってくださいって言ってるんだよ。可能性がある可能性がある。だから厚労省が、7月、8月決定やったら、1回取り下げてくださいこれ。蓋然性蓋然性でそういう強い措置を命令できますか。おかしくないですか、皆さん方は。そうなんですよ。蓋然性蓋然性、可能性があると言ってね。まともにやろうという業者が、その権利を侵害されてね。事実じゃない可能性もあるわけでしょう、蓋然性というのは。これは、事実は7月にしか分からないわけでしょう。それに基づいて、もう一回処置は考えますから、一旦これ取り下げましてやったほうがいいんじゃないですか。こんなやり方をしてさ。

○松田了環境部長 私どもは自然公園法の定めに基づきまして、自然公園法第33条第2項の規定に基づく措置命令を発出してございます。現時点で措置命令の取下げといったようなことは考えておりません。

○照屋守之委員 以前、倉敷環境の営業の取消し、あれ、その後の処理をしっかり考えてからやってくださいよと言って強く頼んだのに、営業取消しして、違法行為だからと言って。で、その後どうなったんですか。だからこういうのも含めて、皆さん方自分たちの都合でそういうことをやるんだけど、今後の行政のそういうふうな責任も含めて考えてやっていかないと、蓋然性蓋然性と言って、こんなやり方がありますか。事実と科学的な根拠に基づいて、こういうことだったら措置命令ですということだったら、誰も何も言いませんよ。この蓋然性蓋然性と、蓋然性と言ったら、その人の立場によって全然違うでしょう。これだけ言っておきます。
 以上です。

○大城清剛保護・援護課長 発言の訂正をお願いしたいんですが、先ほど平成2年度に収容された遺骨ということを申し上げてしまいましたが、正しくは令和2年度に収容された遺骨です。訂正しておわび申し上げます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 この発見後の、また問題ですが、知事が骨片を手にしたという日が2月21日なんですね。その骨片は当初具志堅さんが発見した骨片ではなかったわけです。これはセンターに持っていかれてます。警察立会いの下、しっかり確認して持っていかれた。で、知事が発見というか手に取ったのは、センターの方が、その知事が訪問する数日前に、その現場に行ってたまたま発見した骨片を、そこに取り置いて、取り置いてね。置いた。知事が来ることを想定してたんだろうと思うんだけど、そういうふうに、これじゃあこの骨片が何だったのか。これちゃんと人骨であり、さらに戦没者の遺骨だったのか、そういったのも確認しないまま、この骨片をこっちに取り置いて、知事に手に取ってもらってコメントとしたわけですね。これ事実ですよね。

○大城清剛保護・援護課長 当該知事が手にした骨片は、戦没者遺骨収集情報センターの職員が、遺骨調査の計画をするために、事前に現場のほうに許可をもらって入った際に発見した骨片でして、その際は、調査をする許可はいただいていますけれども、骨片を収容するというか、そういうことまでは地権者の方から同意のほうを得てませんので、その場に、後日の収容に備えて取り置いていたということであります。そして、その際には知事の視察等の日程のほうは組まれていませんので、特にそのためということではなく、骨片の散逸とかを防止するために、きちんとそこにとどめ置いたというような対応の骨片であります。

○座波一委員 それにしてもですよ。だからこの骨片を手に取らせて、手に取らせたのはセンターの職員ですよこれ。それを知事が、遺骨であるという断定の下に、考えの下にああいうコメントを発したというのは、非常に不自然極まりないですよ、これは。

○大城清剛保護・援護課長 当該骨片を発見したセンターの職員が、その骨片を見て、形とか、あと重さとかから、これは遺骨であるというふうな判断をしてとどめ置いたということであります。それを知事に手渡したというものであります。

○座波一委員 しかも、しかもですね、地主としてはそういったことを知らされなかった。この日にね、知事が会っても知事と会話してますよ、その後に。そのときも知事は何も触れない。遺骨がありましたよとも何も言わない。そういうような、地主にそういう報告もしないで、このような、人のこの財産の中でですよ、もうこの土地からは遺骨が発見された。こんな土地をどうしようと、そこでもう決めてるわけですよ。こういうような、行政とその知事のこのやり方というのは、大変おかしなこの今の展開のやり方ですよ。

○大城清剛保護・援護課長 知事のほうは、センターの職員から手渡されてかなり驚いていたかと思います。それで個人の感想を述べられているかと思いますけれども、その後、地権者の方に説明をしなかったということですけれども、その辺、説明しなければならないとかそういうことはお気づきじゃなかったかと思いますので、その辺はこちらのほうできちんとフォローをしなきゃいけなかったかなと思ってますけれども、そのような状況であります。

○座波一委員 それと、その措置命令に至った公園法の処理基準というものがよく分からないんだけど。これ国定公園の普通地域だったところをこの処理基準を該当して規制をかけたわけですよね。これってありですか。

○仲地健次自然保護課長 今委員御指摘の件は、国定公園内の案件について国立公園の処理基準を適合してもいいものかどうかという御指摘だと思いますが、その点についてお答えします。
 まず、処理基準ではないのですが、国立公園と国定公園の許可の基準というのが同じ内容になっております。ということで、許可する際、考える場合、国立も国定も同じという考えがありますので、実際この処理を、処理基準を考える場合も、国立公園の処理基準を準用して、今回国定公園の普通地域内での公園について判断したところであります。

○座波一委員 だから同じ処理基準はないわけですよ。ないわけですよ、同じ処理基準でというのはね。だからここで、例えば極相林というちょっと聞いたことないような言葉を使ったり、あるいは風景を守る、戦跡としての風景を守ると言ってるけど、戦跡としてのあるべき風景って何なんですか。それを持っているべきだよ。

○仲地健次自然保護課長 この沖縄戦跡国定公園の指定の趣旨を御説明します。第二次世界大戦における日米両国の激戦地として知られている本島南部の戦跡を保護することにより、戦争の悲惨さ、平和の尊さを認識し、20万余りの戦没者の霊を慰めるとともに延長11キロに及ぶ雄大な海食岩、景観の保護を目的に設けられた公園で、戦跡としての性格を有する国定公園としては我が国唯一のものであるというような趣旨になっております。

○座波一委員 だからさっき風景を壊すと言ったでしょう。戦跡公園としての風景を壊すから、それはまかりならんから開発を止めるんだということなんですよ、やってることは。だからあるべき風景はどうあるべきなんだと。だから壊しちゃいけないんだというのを持っているかということですよ。そういう基準ないんですよ、だから公園法の中でも。国定公園にどうのこうの言ってるけど。無理やりこじつけてるのと一緒だよ。

○仲地健次自然保護課長 今回の措置命令ですが、この法律の第33条第2項には、命令が3つございます。禁止命令、制限命令、措置命令というのがございまして、まず禁止命令はやるなという命令です。制限命令は、この区画に限ってやりなさいとか、やってはいけないとか。あと時期を定めることもあるかと思うのですが、そういった制限をかけるものであります。今回措置命令ということで、この掘採事業を止めなさいということではなくて、風景を保護するために、先ほど措置命令の内容、つかまえてますが、修景をしなさいとか跡地の原状回復をしなさい、するようにというようなところを措置命令として上げております。

○座波一委員 我々から見たら中止に追い込むような措置命令にしか見えないんですけどね。これ、実際開発ができるということを前提に、じゃあそういう技術的アドバイスを送りますか。

○仲地健次自然保護課長 こちらのほうはですね、まずは事業者のほうから検討されまして、そのあたりを協議して進めていくということになります。

○座波一委員 次、ごみ処理の広域化の問題ですけどね、これ今回で9回目の陳情が出てるんですよね。だから話をちょっと簡単に、考え方を整理しますと、私は一般ごみというのは市町村の中で、基本的にごみ処理基本計画を立ててごみ処理をするというのが、これが基本ですよね。その中で、みんな苦労してるわけですよ。自治区域で収集運搬して、処理して、中間処理して最終処分するという3原則があるわけですよね。それができない地域は、隣同士あるいは地域、南部なら南部広域圏組合とかでやってる。で、最終処分場はどっちにするか、焼却はどこでやるかともめにもめて大混乱しましたよ。だけど、最終処分場を輪番制で造るということで、決まって落ち着いて、とにかく最終処分まで自治内でやるということが基本原則。しかし、処理概要を見てると、皆さんは、民間が処理してもいいということを言ってます。これはどういうことなんですか。よく分からない。

○比嘉尚哉環境整備課長 廃棄物処理法第4条第1項で、市町村は一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等の能率的な運営に努めなければならないと規定されております。
 そのため市町村は、一般廃棄物の適正処理に必要な施設整備について努力義務を有しておりますが、一方で、同法施行令第4条では、市町村が一般廃棄物の処理を市町村以外の者に委託する場合の基準が定められており、市町村が民間事業者等へ委託し処理を行うことは認めております。このことから、民間事業者への委託により、適正処理が行われている場合は、施設を整備していないことが必ずしも、同法に違反するものではございません。

○座波一委員 とすると、この北中がキャンプ瑞慶覧のごみを当初区域に入れて処理区域に入れておきながら、処理をせず、この計画外である沖縄市の処理場に、民間に委託していた。ということは、違反してなかったということね。

○比嘉尚哉環境整備課長 これについては、法に基づく基準に従って委託をしているのであれば、それは廃棄物処理法に反するものではありません。

○座波一委員 だから法に基づいていてこれやったのかということですよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 委託基準に従って、この委託基準というのが法律に定められておりますので、それに従って委託した、していたと、理解しております。

○座波一委員 ここら辺は行政がはっきり答えないと。思われますでは駄目だよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 この米軍ごみの処理委託というのは、北中城あるいはこの事務組合が米軍ごみの処理を沖縄市の民間事業者に委託したということではございませんで、米軍が直接沖縄市の業者に委託したということでございます。ここには、これまで何度も申し上げているのですが、この北中城村が米軍ごみを受け入れる条件として、分別というのは挙げてございましたが、米軍がこの分別をするというのは、しなかったのか―あえてしなかったのかできなかったのか、そういう事情で北中城村の受入条件を満たすことができなかったので、これは沖縄市の民間業者へ委託―これは米軍が委託をしていたという経緯でございます。

○座波一委員 じゃあ排出者が、勝手に民間に委託という形、要するに処理場を決めたということですけど、これ自体も処理基準法では認められることなんですか。私たちはあっちに行きますよと言えるようなものですよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 この一般廃棄物につきましては、例えば家庭系の生活系のごみであれば、市町村が直接収集するというのが通常でありますけれども、排出量の多い―例えばショッピングモールとか大きな事業場であるならば、この事業者が直接、民間事業者に処理委託をしておりまして、この場合それが米軍だったということでございます。

○座波一委員 でも、ごみ処理の原則からいったら、やっぱり他の市町村から比較してみたら、このやり方は甘いですよ。さらに、浦添市との広域計画の中に参画していくわけだけど、そういう処理の方法が確立したものの中で広域化していくわけだから、これが原則ですよね。だからおかしいと陳情者は言ってるわけですよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 この市町村はですね、市町村、委員おっしゃるように、この区域内廃棄物処理について責任を有しておりますけれども、必ずしも全ての施設を整備するということはちょっとできないというのは十分あります。浦添市も、現に今燃え殻につきましては市外の業者に委託しているような状況もありまして、区域外、一般廃棄物につきましても、その域外の処理というのは、廃棄物処理法では認められております。

○座波一委員 今後、そういう民間委託ができるというのであれば、それはそれでまた今後のごみ行政に、どのようにまたあれするかということは考えていかなければいけないんじゃないですかね。特にまた南部地域は処分場も輪番制で、15年輪番でやってる。また今度は一極処理施設を造ろうとしてる。そういった中で、もういろいろ取り組んでいるわけですね。しっかり法律に沿ってごみ処理基本法に沿ってやってるというところと、どうも納得いかない部分が見えてくるから、こういう問題が起こってくるわけですよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 最終処分場の整備のことを委員御発言かと思いますけれども、県内でも、最終処分場を有しない自治体が、8つの市町村がございます。それから、全国の例でいきますと、これは環境省の調べで、令和2年度実績なんですけれども、全市区町村数1741団体ございまして、その中で、最終処分場を有してない市区町村は285自治体ございまして、全体の16.4%が最終処分場を有してないという状況になってます。これはそれぞれの自治体の事情でそうなっていることかとも考えておりまして、北中城村も中城村ですね、現在処理施設は持っておりませんけれども適正に処理をしておりますし、また基本計画の中でも、必要に応じてその施設の整備を検討していくと計画にもうたっておりますので、この北中城村、中城村が現在行っている処理が廃棄物処理法に反するものではないと考えております。

○座波一委員 全ての自治体あるいはそういう関係自治体で処分場を持つべきだとは言ってないですよ。それに代わる施設があればそれでいいとなってるわけだから。溶融炉とか。それが浦添なんですよ。そんなことぐらい分かってますから。そういう溶融炉があるか、あるいは最終処分場を造るかというようなことでやってきてるわけですからね。

○松田了環境部長 先ほど環境整備課長からも答弁ございましたけれども、市町村は一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たって、施設の整備に努める義務がございます。また、国の循環基本計画あるいは廃棄物処理施設整備計画、あるいは県の廃棄物処理計画でも、必要な施設あるいは最終処分場等について整備を目標とするといったような方針がございまして、県のほうでは、市町村における一般廃棄物の最終処分場の整備が必要という認識はございます。それに向けて技術的な援助を行っていくという考えもございます。しかしながら一方で、例えば、地形の関係あるいはどうしても住民の合意が得られないといったようなことで、なかなか最終処分場の整備が進まないという市町村が実際にはございます。そういった場合には、民間での処理も、法律上は認められているというな状況がございます。そういった状況で今整備していない市町村もございますけれども、県の方針としましては、基本的には最終処分場は必要であると。それに向けて、市町村には技術的な援助を行っていくという考えはございます。また、今委員がおっしゃっておりました溶融炉等につきましては、今浦添市のほうも溶融炉について、今年4月から休止をしております。これは溶融炉の運転のために燃料を―コストが非常にかかるといったような状況がございまして、適正処理にかかるコストと、この市町村の二酸化炭素の削減と、そういったもろもろの状況も踏まえて市町村のほうで、その設備をどういうふうにして維持管理していくか、あるいはその廃棄物の適正処理を行いつつ、それを民間に委託することができるのかというのは、それぞれの市町村の状況に応じて検討していっているような状況でございます。
 県のほうとしましては、あくまでもその法の計画あるいはその県の計画に基づいて、技術的な援助を与えていくという考えは持っておりますけれども、その上で、市町村の状況に応じて適正処理を行っていくということについては、県として認めているというような状況にはあるということでございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 お願いします。陳情116号、具志堅さんたちが出している陳情ですが、この戦跡国定公園の地域の見直しを求める内容になっています。皆さんの処理概要にもあるのですが、これ昭和47年に国定公園に指定されて、これ復帰の日なんですよね。5月15日。これ復帰以前は、この地域はどういう場所だったのか説明お願いします。成り立ちみたいなもの、教えてください。

○仲地健次自然保護課長 この沖縄戦跡国定公園、復帰前の状況を御説明いたします。この公園は、昭和40年10月に沖縄戦跡政府立公園として、琉球政府の指定の下設立されております。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 琉球政府が指定したときも大体この区域だったんですか。

○仲地健次自然保護課長 面積とか、若干現在とは違うところもございますが、ほとんどこのようなものかと。

○比嘉瑞己委員 今議論になっている、その保護の区域の区分なんですけれども、これ特別保護地区から第1種特別地域、2種、3種そして普通地域とかなり分かれてますよね。これは琉球政府時代はこのような区分というのはあったんですか。

○仲地健次自然保護課長 基本的に同じ考え、区分だったとは思うんですけど、すみません。ちょっと今手元になくて、ちょっとはっきりしたことは言えないんですが。

○比嘉瑞己委員 ぜひそこら辺の経緯も調べてですね、どういった成り立ちになってたのか。やはり今回問題となった場所も、なぜ普通地域だったのか私も疑問でした。あれだけ魂魄の塔の近くで、慰霊の塔やガマもある地域だったけれどもなぜなのか。そういったところから、戦後76年たって復帰から50年ですし、やっぱり見直すというのは私は必要だと思います。
 しかもこれ地元の糸満市からの意向でもあるわけですよね。そういった意味で、しかも日本で唯一の戦跡としての国定公園ですから、どういった基準で見直していくのかって、やっぱり今まさにこれ議論していく大切な時期だと思うんですよ。残されたガマだったり戦跡だったり、慰霊塔とか、そういったのもひっくるめて、やはり調査をした上で見直す必要があると思うんですが、ちょっと今後のタイムスケジュール、見直しする意向は分かるんですけれども、どういった形で進めていくのかお聞かせください。

○仲地健次自然保護課長 ちょっとまだ、地元市町村の意見交換、聞き取りとかですね。まずはその聞き取りのほうからやっていきたいと思います。
 ちょっと別件ではあるんですが、伊良部の県立公園を、今変更検討をしておりまして、まずその手続が大体4年ぐらいかかるというのもございます。今回の場合国定公園ですので、もうちょっとさらにかかることも想定されます。ちょっとまだ、具体的なタイムスケジュールというのはまだ決めておりません。

○比嘉瑞己委員 大きな問題ですので、しっかりとした調査に基づいた見直しを期待したいと思います。
 次、最後の陳情、少しだけ聞かせていただきたいんですが、陳情の101号ですね。大浦湾のシンポジウムです。これ処理概要が新しくなって、今年度、辺野古・大浦湾の自然関係の調査をテーマとしたシンポジウムが開催される予定でありますとあるのですが、これは陳情者が求めるような、このシルヴィア・アール博士を呼ぶようなシンポジウムになるんですか。

○仲地健次自然保護課長 こちらのほうですね、知事公室のほうで所管しておりまして、環境部としてはちょっと連携して取り組んでいるのですが、情報共有してる中ではですね、まだ内容まで、ちょっとお伝えできるところまできてなくて、今、お伝えできないような状況です。

○比嘉瑞己委員 じゃあ9月議会でもっと詳しい話聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、企業局関係の陳情令和2年第193号外1件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企業局長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 棚原憲実企業局長。

○棚原憲実企業局長 それでは、企業局所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま青いメッセージで通知しました陳情説明資料の陳情一覧表をタップし、資料を御覧ください。
 企業局所管の陳情は、継続2件となっております。
 資料3ページをお開きください。
 陳情令和2年第193号、飲み水の安全を調べ市民の健康を調査することを求める陳情の処理概要につきまして、前回と変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 続きまして、資料6ページをお開きください。
 陳情第6号、有機フッ素化合物による水道水汚染に関する陳情の処理概要の記の2につきましては、陳情令和2年第193号の記の2と同じ内容になっておりますので、説明は省略させていただきます。
 以上、企業局所管に係る陳情処理概要について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 企業局長の説明は終わりました。
 次に、陳情令和2年第193号の記の3及び陳情第6号の記の1について、保健医療部健康長寿課長の説明を求めます。
 比嘉貢健康長寿課長。

○比嘉貢健康長寿課長 企業局との共管となっております、陳情令和2年第193号につきまして、処理概要を御説明いたします。
 資料4ページをお開きください。
 記の3、血中濃度調査及び疫学調査を行うことについてであります。
 処理概要につきまして、前回と変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 続きまして、同じく企業局との共管となっております、陳情令和3年第6号につきまして、処理概要を御説明いたします。
 資料7ページをお開きください。
 記の1、血中濃度測定と健康調査を実施することにつきましては、陳情令和2年第193号と同じ内容になっておりますので、説明は省略させていただきます。
 以上、保健医療部所管の陳情について、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 健康長寿課長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
 陳情の件でですね、一般質問でも前でやってるんですけれども、今現在、この北谷浄水場の原水における、井戸群だったり河川とかからの取水というのは何割ぐらいになっていますか。平成30年度は4割ということなんですけれども、令和2年度はもっと数値が変わってると思うんですよ。そのあたりお願いします。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えします。令和3年度現在の取水割合でございますが―すみません、令和3年の4月から6月の3か月間の北谷浄水場の取水割合になりますが、比謝川、長田川、天願川、嘉手納井戸群の中部水源の割合につきましては、水量で2万6600トン、割合としましては18.7%と低減させていただいております。

○玉城健一郎委員 4月から6月ということで2万6000トン、これ総量で2万6000ですよね。

○志喜屋順治配水管理課長 日平均、日水量です。

○玉城健一郎委員 ということは、今まで6万ぐらい取ってたから、半分以下にはなったということですね。

○志喜屋順治配水管理課長 平成30年度の割合で比較しますと、4割程度まで低減させていただいております。

○玉城健一郎委員 ちなみに4月―6月となってくると、正直私の感覚では常にダムというのは―ダムだったりとかというのは100%近くまであって、県企業局としては、水が良好の場合はなるべく取水をしないということは今まで答弁されてたんですけれども、この2万6000トン、日平均取っているその理由というのはなぜですか。

○志喜屋順治配水管理課長 令和3年度の4月から6月までの取水につきましては、施設の維持に必要な水量として取水してるところでございます。比謝川、長田川、天願川につきましては取水を停止しておりますが、嘉手納井戸群につきましては、施設の機能維持に留意しながら現在23井戸あるんですけれども、14井戸を停止して、現在9井戸で取水を継続してるというところでございます。

○玉城健一郎委員 比謝川、長田川はもう取っていないということで、嘉手納井戸群の中で23カーのうちの9取ってるんですけど、この23のうち9取っているのが、この今平均として、大体四十何―PFOSが47ナノグラムパーリッター出ているんですけれども、またこれを入れることというのが、やっぱりこの陳情者というのはどうしてもそこにこだわってると思うんですよ。そのあたりっていかがですか。維持に必要と言われてても、県民としては、いや、維持じゃなくて、どちらかといえば、そういったことが混ざること自体が困ってると思うんですけど、そのあたりいかがですか。

○志喜屋順治配水管理課長 今14井戸を停止してるとお話させていただきましたが、その14井戸の構成につきましては、現在故障停止中のものも含めますけれども、基本的にはPFOS濃度の高い井戸を優先的に止めているところでございます。井戸につきましても、現在粒状活性炭吸着池を経由して浄水池に導水しておりますので、低減を図りながら運用しているところでございます。

○玉城健一郎委員 ちょっと資料でお願いしたいのが、この井戸、23井戸の中で、PFOSの数値全部測ってるということですよね。その一覧もしあったら、後で資料でお願いします。
 数値自体も、北谷浄水場のPFOSの値というのが、日平均とかでもこの4月から5月31日でも、高くて15ということで、そのあたりのこの企業局の努力というのはすごい評価をしています。ただ、今回この要請というのがどうしても、PFOSだけではなくてやっぱり米軍基地絡みのこの水域というのは、これまではPFOS、PFOAというのはまだ環境基準だったりとかそういった基準値がなかったから見過ごされたけれども、今回この水質基準項目、準基準項目に入って確認しないといけないという―基準項目じゃなくて目標設定項目になったから、こういうふうに確認しないといけなくなったと思うんですけれども、米軍基地絡みの水域を取るというのはやっぱり控えないといけないと思うんですよ。なおさら、この今、水状況がとてもいい状況で、かつこれまで渇水リスクという話をされてますけど、これまで25年間渇水していない、断水もしていない状況の中で、改めて企業局は少し、もし研究しながら取らない方向というのは考えないといけないのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。

○石新実企業技術統括監 渇水が起こっていないとおっしゃいましたけれども、確かに制限給水はこの間ずっとありませんでしたけれども、渇水はこれまで以前と同様に、起こっているんですね。そのたびに我々は中部水源の最大水位だったり、海水淡水化施設のフル運転であったりと、そういったことでダムの水を温存しながらしのいできたという実績がございます。これは昨年も同様でですね、やはり中部水源というのはこういう安定給水を実現するためには必要な水源であるというような認識です。当然現在のようにダムの水が十分あるときには、完全に取水を停止してより品質の高い水を提供していくということは、今後も継続してまいりたいと思っております。

○玉城健一郎委員 本当に粒状活性炭だったりとか様々なとこで企業局が努力されてるのも分かりますし、総合事務局とのやり取りの中でいろいろ改善してるというお話も伺っています。ただ、この根本的な解決となってくると、どうしてもこの陳情者が求めてるような解決というのがやっぱりいいと思いますし、それができないから今のような形でやってると思いますので、またこれからもぜひよろしくお願いいたします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はございませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 これより議案の採決を行います。
 乙第9号議案訴えの提起についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、可決することに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第9号議案は可決されました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情73件と、本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。





沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  瑞慶覧   功