委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和5年 第 4定例会

3
 



開会の日時

年月日令和5年12月15日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 5 時 47

場所


第2委員会室


議題


1 甲第2号議案 令和5年度沖縄県中城港湾マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)
2 甲第3号議案 令和5年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)
3 乙第5号議案 沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
4 乙第7号議案 沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例
5 乙第8号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
6 乙第9号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
7 乙第10号議案 車両損傷事故等に関する和解等について
8 乙第11号議案 車両損傷事故に関する和解等について
9 乙第13号議案 損害賠償の額の決定について
10 乙第14号議案 指定管理者の指定について
11 乙第15号議案 指定管理者の指定について
12 陳情令和2年第54号の4外142件
13 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
14 決算事項に係る調査日程について
15 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏
副委員長  下 地 康 教
委  員  仲 里 全 孝
委  員  座 波   一
委  員  玉 城 健一郎
委  員  瑞慶覧   功
委  員  新 垣 光 栄
委  員  崎 山 嗣 幸
委  員  島 袋 恵 祐
委  員  比 嘉 瑞 己
委  員  赤 嶺   昇
委  員  照 屋 守 之


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長           多良間 一 弘
 環境保全課長        知 念 宏 忠
 環境整備課長        久 高 直 治
 自然保護課長        出 井   航
 保健医療部衛生薬務課班長  津 波 昭 史
企業局長           松 田   了
 企業技監          石 新   実
 総務企画課長        志喜屋 順 治
 配水管理課長        米 須 修 身
 建設課長          石 原 祥 之
 監査委員事務局長      大 城   博




○呉屋宏委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、環境部長及び企業局長、監査委員事務局長外関係部局長等の出席を求めております。
 まず初めに、昨日の委員会で日程追加しました乙第10号議案車両損傷事故等に関する和解等についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、監査委員事務局長の説明を求めます。
 大城博監査委員事務局長。

○大城博監査委員事務局長 それでは乙第10号議案に関連しまして、北部土木事務所で実施した定期監査における車両損傷事故等に関する和解等について、議会の議決を得ていないことが発覚した経緯について御説明いたします。
 監査委員及び同事務局におきましては、地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により県の財務に関する事務の執行等について令和4会計年度を対象とする定期監査を令和5年1月11日から令和5年9月29日まで、346の県の機関を対象に実施したところであります。
 このうち、令和5年3月9日に実施しました北部土木事務所の定期監査において内部統制のリスク評価シートを確認したところ、施設管理に関する事務として発現した不備の中に県道に設置したグレーチングの管理瑕疵により、令和4年9月29日第三者の車両を損傷させた旨の事案が記載されており、監査に対応した土木事務所の職員から修理費は保険金で対応した旨の説明を受けました。
 当該事案について県議会の議決を経る必要があると思われたことから、監査の担当職員は当該事案の処理、保険による支払い等を所管する土木建築部道路管理課へ照会して議会の議決の要否を回答するよう求めたところ、10月19日に道路管理課から議会の議決を経るべき事案であった旨の回答を得たところであります。
 これが主な経緯となっております。

○呉屋宏委員長 監査委員事務局長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
  照屋守之委員。

○照屋守之委員 おはようございます。
 乙第10号議案に関する経緯について、平成8年から今日に至るまでこういう事故等に関する部分の提案がなくて、これは一般質問でも取り上げましたけれども、違法行為ではないですかというふうなことをやったら、土木建築部長は最後はやはり法的に瑕疵があるというふうなことだったんですけれど、それは一体全体どういう形で出てきたのかということになって、昨日確認をしたら監査から指摘をされたと。監査で分かったということで、今日お願いをして説明を受けているわけですけれど、この保険の処理の同様の事案というのは、他の部局にもありますよね。それは監査はそういう部分については、何ら今回の事案と他の部局との起こっているものについてのことというのは把握はしていなかったのですか。これまでの二十何年間にわたりそういうふうなことがあって、なぜ今そういう指摘なのか。本来はもっと前に指摘するべきなんでしょう。そこはどうですか。

○大城博監査委員事務局長 冒頭御説明申し上げましたけれども、地方自治法第199条第1項の監査というものは、財務事務を対象にしております。第4項では、年に少なくとも1回監査を行うということを監査委員に義務づけております。この監査を一般には、定期監査というふうに申しております。
 定期監査は財務に関する監査ということになるのですけれども、本事案のように道路の管理瑕疵に起因する車両損傷事故等に関する和解につきましては、道路賠償責任保険で損害賠償金が支払われているということで、県の予算執行手続がありません。県の公金の支出もないということで、我々は監査を行うときに事務処理のミスを発見するのは、予算執行伺を見たり、支出負担行為を見たり、支出調書を見たりという会計上の証拠書類を確認して見つけるのですけれども、本事案についてはそのような書類が一切ないということで、これまで気づくことができなかったということでございます。
 一方なぜ今回、気づくことができたのかということですけれども、令和2年度から本県でも内部統制制度が運用されるようになりまして、法で定めた財務に関する事務だけではなくて、本県では情報管理に関する事務、それから業務、服務に関する事務。それから施設管理に関する事務というものを対象にしております。北部土木事務所では、施設の管理瑕疵で第三者に損害を与えてしまうということをリスクとして識別した。リスクとして識別して、実際に事故が起きたものですから、それを資料に記録した。そのことで我々監査事務局は事故があったということに気づくことができて、修理費はどう対応しましたか。保険金で対応しました。議会の議決は得ていますかという監査を行うことができるようになって、この事案に関しては発覚することができたということでございます。

○照屋守之委員 ということは、今の説明だとこういう事案はそれがなければ表に出てこないから、もうずっと同じことが繰り返されたという。そういうことなのですか。防ぎようというか、見つけようがないわけでしょう。今の監査の説明だと。たまたまそういうものがあって、これは分かったのだけれども、それがなければ表に出なかったという。そういうことですか。

○大城博監査委員事務局長 財務に関する監査で証拠書類に基づいて不適正な事務処理が発覚するという手法では、見つけることはできないと思います。証拠書類がありませんので。ただし、令和2年度からは内部統制制度が導入されていて、自分たちの業務に内在するリスクについては、適正に識別して実際にそういう事故が起きたときには、それを記録するということがルール化されておりますので、今後は適正にリスクが識別されて実際に事故が発生したときには、不備としてそれが記録がされていれば今後は発見することができると思います。

○照屋守之委員 これはおかしいですね。監査は指摘して、弁護士もまずいよという形でやって、違法行為だということもこれは認識する。この事態が平成8年からずっと続いている。その都度その都度、これを和解の議案を出してやれば、何でもないことなんだけど。161件3400万円ぐらいですか。今そういうふうな事例が別のものがあって、こういう指摘をしないと発覚しなくて、これずっと永遠に分からないままという。これを見つけることができない。県の執行部もそうだけど、議会は当然上がらないから分からないわけですよね。そこを仕切っている監査のやり方。これ平成2年からやるからこれ保険料が出ていますよね。保険料が出たら皆様方その保険料に見合う分これどうなっているのかというふうなものは、その監査はできるのではないですか。保険料は県の財政から出ているんですよ。そこは保険料はどういう効果があって、どうなっているのかとか、確認したら保険は支払われている。そこは県の財政から支払われていない。じゃどうなったの。これどういう処理をしているのと。今後きっちりそういうことをやりなさいよという指導は監査としてできるのではないですか。県の財政から保険料が出ていますよ。それに対する監査というのはやっていますか。

○大城博監査委員事務局長 より効果的な監査の実施方法については、今の委員の御指摘も含めて、検討していきたいと考えております。一方法令に基づいて、適正な事務処理をするというのは当然、執行機関が責任を持ってやらないといけないことで、内部統制制度で施設管理に関する事務も対象にしておりますので、北部土木事務所と同様にほかの事務所においても施設の管理瑕疵で、第三者に損傷を与えるおそれがある事務を持っているところについては、リスクとして適切に識別をして、事故が発生したときにはそれを記録するというような取組を行うことによっても、今後は把握が可能ではないかというふうに考えております。

○照屋守之委員 今後はこういう事例発生しませんよ。今後のことは言っていませんよ。平成8年から今まで二十何年ですか。30年だから22年。26年、27年。だって平成2年から保険料を払っているのでしょう。県の財政から。保険料幾ら払われているのですか。それは監査、保険料は把握していますか。県の財政からどのくらい保険料を払っているかと確認したら、この保険料は何なのと。こういうふうなことですよと。じゃ、その保険料に見合う分のトラブルとかあったのですかと。じゃ、それどういう手続をしたのですかということを確認すれば、すぐ分かることではないですか。28年、27年ですよ。その間、監査が自ら出した――これ内部統制の問題ではないですよ。県の予算を組んで、この保険料という、どういう項目なのか分かりませんけれども、それは確実に幾らと出ている。その保険料どうなったのというのは、当然監査としては毎年はできないにしても、何年に1回ぐらいは、全体のその保険料を調べて、これがどうなっているというのは当然調べているでしょう。やっていませんか。

○大城博監査委員事務局長 財務の事務の執行で、当然役務費の中で保険料の支払いというものも監査の対象になりますけれども、その場合、予算執行伺が適正になされているか、負担行為が適正になされているかといったことを対象にしていて、この保険に加入した結果、どういう保険事故が発生したかというところまでは、過去の監査の中では確認ができていなかった。その部分は財務の事務の執行に関する部分から外れる部分にはなりますけれども、定期監査では確認できていないということだと思います。

○照屋守之委員 いやですから、監査が――県民が期待するのは、県の執行部があって、それを監視する県議会があって、もう一つそこに県の監査委員事務局というのがあって、ここはもうその体制を取ってですよ。県の財務の状況をしっかりそこで責任を持ってやるという部署を置く。もちろん県議会もやる。特に内部のことは、これ監査委員事務局の範疇じゃないですか。当然議会はやるんだけど、そこの部分まではなかなか我々分からないのがあるからそこは、議会と監査がチェックをしてこの執行機関の今のやりようというのは、幾ら内部統制がどうのこうのって言ったって、保険料は出ているから。この保険料は、どういう効果があるのか。50万出ていますね、100万出ていますね。トータルするとかなりの保険料になると思いますよ。県の財政のいろいろな部署の保険があるから。そういうふうなものがこれだけ出されて、それがどうなっているかというのは監査として当然やるべきではないですか。だからそこは言っておきますけど、毎年毎年いろいろなこれだけの規模の監査だから、人数も限られているし、定期監査といろいろあるんだけれども、27年ですよ。3年に1回とか、5年1回とかそういうふうなスパンで、これまで見ていなかった部分を県が支出したものについてのものをできれば、その時点でそういうのをチェックして、執行部に対しては、こうしたほうがいいよと言う、皆さん方アドバイスしているじゃないですか。年度の監査のそういうのができたのでしょう。

○大城博監査委員事務局長 現在の社会経済情勢の中で監査機能の強化が求められている責任は強く認識しております。現実の監査の場では、例えば北部土木事務所の監査では2人の職員がそれぞれ14項目程度の監査項目を、監査する中で限られた時間の中でできるだけ幅広い事務を監査するという方向で今監査を行っているところでございます。直接財務の事務ではない――その他の事務の分野に監査を広げることができるかということは、そういう限られた監査の時間の中で効率的に、効果的に監査を実施するということで、当然我々も考えないといけないことではあると考えておりますけれども、引き続き効果的に県の行政を、どうすれば適正にすることができるかという観点から監査の方法を研究していきたいと考えております。
 以上です。

○照屋守之委員 とにかく、お願いしますよ。
 議会は執行部の追認機関ではないのですよ。県議会はチェック機関ですよ、我々は。でも、こういうふうな形で、間違った手続をしているというものを議会に上程されたら、我々はそれを意思決定しないといけなくなるわけですよ。意思決定して、結局これが賛成多数と言えばもうオーケーだから、執行部がやったことをこれはおかしいと思っても議会が追認したら、県民的には議会が追認したのではないのかと、そういうことですよ。だからやはりそこは監査は監査としてしっかりやるべきことをきちっとやっていただいて、そこの下に我々議会も対応する、監査もちゃんと通っているのではないのか、それなら問題ないねというふうなことが、これまでの通例ですよ。当然今のように監査が指摘して、こういうようなことになって、平成8年から今までは一体どうなったのって言われて、今のようにいろいろな事情があるので、条例も人員とか何とか、非常に厳しい状況でって言われたらですね――だから、ぜひ今回の事例も含めて、監査にはやはりそれだけの信頼があって県執行機関をチェックしている、あるいはまた、議会に出すためのいろいろな資料を整えるためにもやはり監査の力って非常に大きいから、今後しっかり検討しながら、県民の期待に応えるような形で対応しますという、やはりそうではないのですか、違うのですか。

○大城博監査委員事務局長 3月9日に北部土木事務所の監査を行った職員は、管理瑕疵で第三者に損害を与えてしまったという記録を見て、令和4年2月議会にほかの部局が類似の事案で議会の議決を得ていたということを記憶していて、議会の議決を得ていましたかと確認をして、今回の事案の発覚に至ったということで、そういう意味では今回に関して私は監査の役割は果たしたと思います。
 ただ委員がおっしゃるように、監査に求められている責任は重大だということは認識しておりますので、引き続き県民の期待に応えることができるように監査方法の研究に努めていきたいと考えております。
 よろしくお願いします。

○照屋守之委員 以上です。
 ありがとうございました。

○呉屋宏委員長 ほか質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさまです。
 何点かちょっと確認させてください。
 沖縄県の内部統制を設置したのは令和2年だと思うんですよ。それから、今回発覚したのは令和5年3月9日。中身を聞いてみると、ほかの課のこういった議案を議会へ提出するのを見て発覚したとあるのですが、私は一般質問でも何度かこの件を確認したんですけれども、内部統制の強化で先ほど発覚したと聞いたのですが、どういうふうにこれは発覚したのですか。

○大城博監査委員事務局長 我々は直接内部統制制度を所管している立場ではありませんので、それはお断りした上で御説明しますけれども、内部統制制度の運用においては、それぞれの機関で自らの業務に内在しているリスクをまず識別する作業がございます。北部土木事務所では、施設の管理瑕疵で第三者に損傷を与えてしまうということをリスクとして識別していたということでございます。リスクとして識別していたために、実際に事故が起こったときに、それを内部統制の不備として記録することができた。記録されていたので、我々の監査委員事務局職員は内部統制に依拠した監査を行うようにということが求められておりまして、職員には監査の際に、必ず内部統制の資料を確認することを求めております。各土木事務所を担当した職員も、内部統制のチェック、評価シートを確認して、事故が発生したことに気づいたということでございます。

○仲里全孝委員 沖縄県の内部統制の組織図を見ると、そこに監査委員とかは入っていないのですよ。この中に入っていません。監査委員、私もね、皆さんも同じように持っていると思うんだけど。それは何で監査委員とか入っていないのか。

○大城博監査委員事務局長 これも私が答えていいかどうか、あれですけれども、内部統制を実施するのは、実際に事務を執行する立場の皆さんで自ら内部統制の結果の評価までは行いません。その評価された結果について、相当かどうかということを審査する役割を我々監査委員、それから監査委員事務局が担っているので、内部統制の実施体制の外に監査は置かれている関係にあるということだと思います。

○仲里全孝委員 そこで、先ほど局長の説明を聞いてみると、お金の財務の移動がなかったとかですね、そういったことで発覚できなかったのかなということがありました。
 ちょっと確認させていただきたいのですが、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の承認を経ないといけないとあるんですよ。そこで損害賠償の額を定めないといけない。この損害賠償の額という定義を教えてもらえないですか。私が聞きたいのは、例えば今出されているのも、保険会社と被害者とやった金額なんですよ。この金額は仮に定めないといけないってあるもんだから、この金額が歳入として入ってきた場合には、監査委員がこれに目を通すんですよね。これ歳入として入っていないから、30年近くこれまで発覚されていないんですよ。そういうことだと思うのです。だから、昨日も私は帰って確認したのですけれども、損害賠償の額を定めないといけないってあるんですよ。これ昨日一覧表をもらいましたよ、私。この額というのは、どの額を指しているのですか。

○大城博監査委員事務局長 現在、提案されている乙第10号議案の内容に関する説明は、非常に慎重に取り扱うべきだと思いますので、提案している側ではない、監査委員事務局の職員として説明をすることは控えたいと思います。

○仲里全孝委員 私、そこにあると思うんですよ。監査の業務の中に入っているか。業務の中に入っている歳入、歳出、決算、予算、そのお金の中身にあったら監査委員が全部チェックしてね、どうであるかというのが出てくると思うんですよ。30年近くこれが出てこなくて、この損害賠償の金額を提示して、議会に諮らないといけない。そう第96条第1項にあるもんだから、過去を遡って今提案されているんですよ。
 もう一つは、これ議会を通らないと和解が成立しないとまで書いてあります。そこまで書かれている以上、私の個人的な考え方なんですけど、この保険料であっても一旦5913万5000円、これまでの保険料、保険会社と契約して支払いをしているんですよ。支払いしている金額がある以上、契約の中身に沿ってこの金額は一旦歳入として入れて、1件ずつの承認ではないのかなと思うんですよ。その辺が私もいろいろ判例とか調べたんだけれども、なかなか出てこなくて、これまで、例えば賠償請求で、一般財源から出たのもあるんですよ。それは明記されます。監査委員も通りますから。この保険料というのは監査委員を通っていないから、今まで見逃してきているんですよ。その161件。一旦保険料として県費で支払いして契約をしている以上、そこで補正、第三者に対して損害賠償が出たときには、その金額を整理して、沖縄県に報告しないといけない。これ報告した金額を議会に提案するかどうかというのも、議論の中で出ているんですよ。そうであれば、1回入ってきて監査委員もチェックすると思う。これまでずっと。どうなんでしょうかね。

○大城博監査委員事務局長 今委員がおっしゃっている内容を正しく理解しているかどうかはっきりしませんけれども、もし保険給付の制度が加害者である県が、被害者に対して損害賠償金を直接支払って、保険会社は県に対して損害賠償金相当額を保険給付するという仕組みであれば、県に入ってきた歳入ということで監査の対象にはなる。ただし、現行そういう保険制度にはなっていないので、あくまでも保険会社からの給付ということで、県の公金の支出がなかったので、定期監査では確認することができなかったということでございます。

○仲里全孝委員 局長、先ほども照屋委員のほうからもありました。これ県費で支出して、保険会社と契約している以上は、やはり契約した内容とか、そもそも確認事項に含めたほうがいいと思うんですよ。今後ですね。県費を使って契約している。どういった契約なのか。監査委員も、その内容とか、妥当であるのかどうなのか、契約内容はどうなのかと。そういった内容を把握されていたら、もう少し前に、こういった161件にもならなくて、防げたのではないかなと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほか質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入替え)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 議題に入る前に、企業局長から前定例会での照屋守之委員への答弁について訂正があります。
 松田了企業局長。

○松田了企業局長 去る9月定例会の土木環境委員会の議事の抜粋になってございます。
 まだ未定稿でございますけれども、右下のほうにページがございまして、4ページをお開きください。
 照屋委員のほうから台風8号の件で高層マンション等の断水が起きた件についての御質問の中で、台風やいろいろな災害とかがあって、特に大きい集合住宅とかで停電したら水が止まるというのは問題なので、直結のほうがいいのではないかというふうな御質問がございました。
 それにつきまして私のほうから、詳細は手元に資料がございませんので、明確にはお答えできませんけれども、法令で一定数以上のマンションなどそういうものについては、いわゆる一旦受けてタンクを造ってということで、たしか法令で定められていたというふうに記憶してございますということで答弁をしております。
 その後、次の6ページのほうでございますけれども、同じ土木環境委員会の終了の前に、今日の午前中の台風6号に係る被害及び対応状況の質疑の際、照屋守之委員のビルの水道は直結したほうがいいのではないかという御質問の中で、法令で一定規模以上のビルでは受水槽と高架槽の設置が義務付けられていると認識していますという趣旨の答弁をしましたけれども、改めて調べておりますけれども明確にその法令を探すことができておりませんので、改めて設置等の根拠について調べた上で後ほど御報告させていただきたいと思いますと答弁しております。
 その調べた結果について7ページでございます。
 改めて企業局のほうで高層住宅等への給水方式ということで調べてみますと、まず1点目、水道施設の技術的基準を定める省令――これは水道法等に基づいた基準でございますけれども、水道事業者が一般家庭等に供給できるように、要するに給水の分岐で150キロパスカルの水圧を確保することが基準になってございます。
 これにつきまして、2のほうでございますけれども、県内の水道事業者に確認したところ、内部の規定等として、配水管の水圧をそのまま利用して給水する直結給水が基本であるけれども、6階建て以上の建物については受水槽に給水することとしている。これは圧力が低いとビルの上まで上がらないということでして、そういう場合には受水槽に給水してポンプで上に上げるというような制度にしていると。3階から5階建てまでの建物への給水方式については、実際の給水の分岐の水圧によって直接やる場合もあれば、一旦受水槽に入れて上げてもらう場合もあると。これについては、③でございますけれども、新規で造る場合には事業者と那覇市のほうで相談してやっているということで、法令等に基づくものではございませんで、あくまでも市町村の水道事業者の内部の規定によって、こういうふうな運用がされているということが判明しました。
 このたびは不確かな情報のまま答弁してしまい、大変申し訳ございませんでした。以後正確な情報に基づいて、答弁するよう努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
 以上でございます。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、乙第7号議案沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。
 松田了企業局長。

○松田了企業局長 それでは、企業局所管の議案につきまして、スマートディスカッションに掲載されています資料1土木環境委員会議案説明資料及び資料2により御説明いたします。
 ただいまお手元に表示しました、資料1の2ページを御覧ください。
 乙第7号議案沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
本議案は、水道事業の円滑な運営を図るため、水道料金の改定を行う必要があること等から、条例の改正を行うものであり、現行の1立方メートル当たりの水道料金102円24銭を令和6年10月1日から125円24銭に、令和8年4月1日から135円70銭に変更するもの及び今後適用の見込みがない附則を削除するものとなっております。
 このほか、詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○志喜屋順治総務企画課長 お手元に表示しました資料2を御覧ください。
 企業局では当初令和6年4月に3割程度の料金改定を予定しておりましたが、市町村等からの時期の延期、改定幅の圧縮、段階的改定等の要望を踏まえ、以下のとおりの改定案としております。
 まず実施時期につきましては、令和6年4月からの予定を令和6年10月に半年間延期をいたしました。
 次に改定額の圧縮と段階的改定につきましては、2回に分けて改定をすることとしまして、当初3割程度を予定したところ企業債を追加増額することにより1回目の改定額を1立方メートル当たり23.00円、当初案から61.7%減に圧縮いたしております。
 これにより市町村から企業局に支払う額については当初案を100とした場合、38.3%まで低減できる予定と考えております。
 2回目につきましては、令和8年4月から10.46円の改定としております。
 それに加えまして、県民負担のさらなる軽減に資するよう県からも支援をいただきまして、重点支援地方交付金を活用することで料金徴収額を減免することとしまして、予定していました23.00円を18.60円にさらに圧縮することとしております。
 これによりまして、当初案と比較して69%の圧縮、支払額としましては31%に抑えられることとなります。
 参考ですが、複数の市町村から要望のあります中で那覇市と浦添市を例に試算しますと、令和6年度の受水への影響額としましては当初案では那覇市が11億円程度、浦添市が4億円程度の負担増となるところ、それぞれ7割程度が圧縮されることとなります。
 このように市町村の御要望に対して最大限対応するとともに、物価高騰が続く中での県民負担の軽減にも何とか寄り添うように企業局として最大限の努力をしたことにつきまして御理解いただければと考えております。
 めくりまして、改定案の詳細についてかいつまんで説明させていただきたいと思います。
 それぞれページ番号をスライドの右下のほうに数字が書かれておりますので、その数字で御説明させてください。
 まず、スライドの2を御覧ください。今回の料金改定の背景である企業局の事業関係につきましてですが、左の絵になりますけれども、沖縄本島のほうでは北部の水源から取水しまして、中南部の消費地に水道水を供給する必要があるということから、全国に比べまして右下のほうに小さく書かれていて恐縮なのですが、施設の数が多くなっております。具体的には全国に比べて管路延長が長いこと、それから水を供給するための増圧ポンプ場、これについては電力を多く消費する施設なのですが、それも多く抱えている状況にございます。
 スライドの3を御覧ください。企業局の施設につきましては、管路等の老朽化が進行している状況にありまして、そのほかにも耐震化の進捗についても計画的に進めておりますが、十分でないということもございまして、計画的な更新、耐震化の加速が必要な状況となっております。
 そのような状況の中で、スライドの4になりますけれども、建設工事については物価の上昇に伴う建設工事費が当時に比べると上昇しているほか、電気料金単価――ポンプ場の動力になりますけれども電気料金についても上昇傾向にあります。それが現在さらに急速に高騰している状況にございます。
 スライドの5をお願いします。このようなことから今回総括原価としましては、計画的な施設整備を行うための資産維持費と呼ばれているものを増額させていただいているほか、電気料金の高騰に伴う動力費の増、それから施設整備の進展に伴う減価償却費の増等を計上しております。
 一方でスライドの6になりますけれども、企業局のほうではこれまで経営の合理化に伴い経費の圧縮も図ってきているところでございます。
 スライド7を御覧ください。このような経費の増加につきまして現行の料金で財政見通しを見たところの資料となりますけれども、左側の収益的収支――これは事業活動に伴う収支なのですが、これまで令和3年度まではおおむね黒字基調で来ていたところ、令和4年度――前年度につきましては、辛うじて0.1億円程度の黒字となりましたが、令和5年――今年度以降につきましては動力費、物価等の高騰に伴って6億円の赤字に転落する見込みとなっております。その後令和6年度以降につきましても、18億円程度の損失を常に計上するような状況となっております。
 このような状況に伴って、右のほうのグラフになりますけれども、内部留保資金の期末残高につきましては、このような経営状況の中で令和5年度に大幅に内部留保が期末で減少し、令和6年度末につきましては令和7年度の企業債償還金が償還できなくなる状況となりますので、令和6年度中の料金改定がどうしても必要な状況にあるということになっております。
 料金改定につきましては、スライド8になりますが、今回の総括原価と前回の総括原価を年平均で比較したものになるのですが、詳細は少し割愛させていただきますけれども、右下のほうの積み上げの図を見ていただきたいのですが、前回原価と今回原価というのをトータルで比較すると前回原価から43.8億円の増加となっております。ただし、これは先ほど説明させていただいた経営の合理化に伴う経費削減額を織り込んだ中での増額となっておりますので、実際にはもっと増額が見込まれたというところとなっております。
 スライド9を御覧ください。今回の料金改定に伴う施設整備と事業活動に伴う収支の関係を示しておりますけれども、左側が毎年市町村に水を供給するために必要な費用とそれに伴う市町村から得られる収益を表しています。右側が計画的に更新をしていかないといけない施設整備についての支出と収入の関係となっております。左側のほうを見ていただきますと、実際市町村に水を供給してそれで得られる収益――左側の下の濃い赤のほうになるのですが、その収益――当年度純利益というものが資産維持費に相当しますが、その得られた利益とそれから減価償却で得られる内部留保資金の発生額を合わせて、それと蓄えている内部留保も合算しながら施設整備に伴う収入で不足する額を補塡するというような形となっております。その補塡する必要額を今回料金改定に合わせてなるべく改定幅が圧縮できるように補塡必要額を圧縮するということで、右側の絵に描かれている緑で囲んでいますけれども、企業債を22.5億円追加することで補塡額を圧縮するという操作をしております。それに伴って左側のほうの現金収益として現行の料金102円24銭で賄えない部分の不足額というものを156.7億円――②と書かれているところですけれども、圧縮を図っております。実際には179.2億円の不足額が生じていたところ、そのような企業債の追加措置で圧縮したところでございます。
 スライド10になりますけれども、それを踏まえて当初令和6年4月に改定予定としていた改定額としましては29円を想定しておりました。それを市町村の要望等も踏まえたところ、回収期間が短くなるため――本来4年で回収できるところが3年半での回収となる必要がありますので、改定額としましては33.15円まで増額せざるを得ないところがあったのですが、企業債を追加充当することでさらに市町村の要望を踏まえて2回の改定とすることで1回目の改定を23.00円と圧縮したところでございます。ただし、23円の改定では4年間の収支を賄えないところがございます。具体的には令和9年度末の内部留保が賄えないというところがございますので、令和8年度中の改定ということで令和8年4月に10.46円の料金改定が必要という状況となっております。
 まとめですけれども、11ページのほうを御覧ください。
 今回の改定案につきましては、当初3割程度で令和6年4月の施行を想定しておりましたけれども、先ほど来、申し上げているとおり受水事業体の要望を踏まえまして、実施時期につきましては半年延期させていただいたところでございます。改定幅につきましても、段階的に改定することとしまして、1回目を1立方メートル当たり10円程度――率にして1割程度の圧縮をして、23.00円としておりますけれども、さらなる負担軽減を図るということで、重点支援地方交付金を活用して――括弧書きになりますけれども、18.60円に圧縮しております。2回目の改定につきましては、10.46円を予定しております。
 企業局としましては、引き続き国庫補助金の財源確保、それから経営合理化による経費縮減に取り組んでまいります。今回の料金算定期間以降についてもおおむね4年ごとに適正な料金水準について検討、改定してまいりたいと考えております。
 説明は以上となります。

○松田了企業局長 以上で、乙第7号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
 今回も一番初めに出てきたときにこの金額のことだったり、料金の値上げに関してですけれども、地方からも意見交換をしている中で様々な御意見があったと思いますけれども、実施調整している市町村から、何回こういった意見交換をしたのか、その中でどういった意見があったのかというのを少し御説明をお願いします。

○志喜屋順治総務企画課長 お答えいたします。
 この財政見通しを含めた市町村との説明会につきましては、令和4年度に1回、今年度に入りまして都合3回、計4回の説明をさせていただいております。その中では、市町村のほうからの御意見としましては、30年間料金を据え置いたということについては感謝しているという話ですとか、あと、料金改定についての時期が、当初の話ですけれども令和6年4月は早急すぎるという話と、あと料金改定額につきましても、改定幅が大きいのではないかというふうな御意見がありまして、その中では激変緩和措置もぜひ講じていただきたいというふうな御意見もございました。そういった御意見も踏まえた中での今回の提案とさせていただいているところでございます。
 以上です。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
 本当に、あらゆるものが値上がりをしている中で賃金も上がってきてはいるんですけど、まだその実質賃金がこの値上がりに対して対応できていないという中で、国民、県民の生活はそんな厳しい状況の中で値上げというのはやはり私たちもなかなか厳しいなというのは感じています。そういう状況の中で市町村からの意見をいただいて、市町村としても令和6年4月からやられると、自分たちのところの条例改正とかそういった状況もあるので、なかなか厳しいというところで10月に延期していただいて、額に関してもあまりにもインパクトが強すぎて、またこれをやってしまうと、また地元の住民からいろいろ意見があるからということでそういうことになっていると思います。実際、皆さんが4月からの10月に延期することに当たって、6か月間――6か月のこの金額自体がマイナスになります。その辺りはどのようにして対応していくのでしょうか。

○志喜屋順治総務企画課長 令和6年度の前半につきましては、内部留保資金がまだ枯渇しておりませんので、その内部留保資金を活用しまして、事業運営をしてまいりたいと考えているところです。
 以上です。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 内部留保資金を使うということで、ただ内部留保自体も、今後の施設の改修だったりとか、そういう耐震化に合わせて行わないといけないので、これを全部使ってしまうと、結局今後の安定的な供給に関わってくるから、それはもう厳しいということで今回値上げになっていると思うんですけれども、今回の値上げをすることによって、どれぐらい内部留保だったりとか今後の経営見通し、改善だったりと、その辺りはどれぐらいできる見込みなのでしょうか。

○志喜屋順治総務企画課長 先ほどお示ししましたスライドを用いまして説明させていただきたいのですけれども、スライドの17ページを御覧ください。
 スライド17の内部留保資金のほうで少し説明させていただきますけれども、1回目の改定で内部留保資金は令和7年度で枯渇するというお話をさせていただきましたけれども、料金改定に伴って42億円程度の内部留保が確保できることとなっておりますので、令和8年度の企業債償還金の返済は確保できている状況でございます。ただし、御覧のとおり令和8年度、令和9年度につきまして、さらにまた減少するということになりますので、18ページ目のほうのスライドを御覧いただきたいんですけれども、令和8年度の4月に改定することで、令和8年度の内部留保資金を39億円程度、令和9年度についても33億円程度の内部留保資金が確保できるということで、この4年間の事業運営については安定的な運営は可能かと考えております。
 以上です。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 先ほどもありましたけれども、議会の中でもよく議論になっていますPFASの対策費に関して、今後毎年10億ぐらいかかってくるというところで、これ4円弱ぐらいが料金に返ってくるというお話がありましたけれども、これについてもう一度御説明をお願いいたします。

○志喜屋順治総務企画課長 今回の料金の算定中でPFOS対策費としましては、3.8円程度の費用負担が生じる、4年間での負担が生じることとなっております。

○玉城健一郎委員 こういった負担で、企業局のPFOSというのは、結局この嘉手納井戸群とかの水が取れない、あそこの河川の水が使えないというところで、そこに対するコスト増しが、結局コストとして跳ね返ってきているという状況の中で、もう何度も言いますけれども、やはりこれの負担というのを国に対して求めていく必要があると思うのですけれども、その辺りはいかがでしょうか。

○松田了企業局長 企業局では、中部の比謝川、あるいは嘉手納基地内外の井戸群のPFOS濃度が高い状況につきましては、米軍基地由来の可能性が、蓋然性が高いというふうに考えております。これまでも国や米軍に対しまして、汚染原因の究明と必要な対策の実施、また県が実施する対策にかかる費用を負担することなどを要請してきたところでございますけれども、引き続きPFOS対策にかかる費用について、国等が負担することを強く求めてまいりたいというふうに考えております。

○玉城健一郎委員 ここでPFOSの過去の費用に関して、例えばこれまで粒状活性炭に変えたりとか、また動力を使ったりとかという様々な金額がかかっていると思うんですけれども、それもコストが増した一つの原因として内部留保資金が減ってきていると思うんですよ。そういったものに対してもやはり補償を求めていく必要があるのかなと思うんですけど、その点はいかがでしょうか。

○松田了企業局長 過去にかかった費用についても国に負担を求めるということで併せて要請しておりますので、引き続きこの点についても国に強く求めてまいりたいと考えております。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 今後のPFOS対策の中で、10億というものの中で、動力費とかそういったところ、海水淡水化施設の運用だったりとか、そういったところで10億はかかっていて、北谷浄水場の粒状活性炭のものに関しては、修繕引当金で行うというお話がございますが、もう一度御説明をお願いしてもいいですか。

○松田了企業局長 過去に大規模な修繕を前提としまして、修繕引当金という費用を積み立てております。これにつきましては、今後想定される大規模ないわゆる修繕費としまして、北谷浄水場の活性炭の取替え、それから石川浄水場の活性化の取替え、この2点を想定しております。我々が過去に積み立てたお金ですので、この料金改定の額をなるべく抑えるということで、この過去に積み立てたお金で北谷浄水場と、それから石川浄水場の活性炭を取り替えると。そのことによって、料金改定の費用を抑えていこうということで、今回このような対応をしているところでございます。

○玉城健一郎委員 それ自体は分かるんですけど、ただ、粒状活性炭に関しては、結局このPFOSの数値が高いという状況の中で粒状活性炭を定期的に変えていくという方針になったと思うんですよ。これ自体もやっぱりPFOSの対策に入っているのか、入れないといけないのではというのがあって、修繕引当金という大規模な改修を行うのであれば、またその予算自体をほかのものに使えれば、県民の生活として、県民の負担軽減につながるのかなと思うんですね。やはりこの粒状活性炭の切替えをこのPFOSの対策費として、国に対してこれ自体も求めていく必要があると思うのですけれど、そこは検討できませんか。

○松田了企業局長 国には北谷浄水場の粒状活性化の費用も含めて支援をいただく、負担をいただくということで要請してまいります。仮に、国の支援が得られた場合、この修繕引当金の費用を使わなくて済みますので、その場合は石川浄水場の2度目の活性炭、次回の次回ですね、そういったものに充てることによって、令和9年、10年以降の料金改定の額を仮に必要になった場合の額を圧縮するということに使用していきたいというふうに考えております。

○玉城健一郎委員 分かりました。ありがとうございます。
 ぜひよろしくお願いします。
 今もうこの北谷浄水場の活性炭は今年で全部もう切り替わって、次の切替えはいつのタイミングの切替えになりますか。

○米須修身配水管理課長 北谷浄水場16池ある中の、既に4分の3、11が高機能活性炭に切り替わっておりまして、残りの4池につきましても、今切替作業を行っておりまして12月12日が供用開始となる見込みとなっております。
 次の切替えは、令和6年度には交換時期は来ないものでして、令和7年度ということになります。

○玉城健一郎委員 最初に入れたところの多分切替えになると思うんですけど、そこの切替えはまだあと1年ぐらいありますので、ぜひその辺りはしっかり交渉しながら行っていただきたいと思います。
 今回この値上げに関してですけれども、そういった県民からこういった、何で私たちのせいではないのに、そういった負担を強いられているのだというところがあって、おおむね昨今の円安だったりとか、燃料費の高騰というのはもう県民も経験をしているので、それ自体に対してあまり――どちらかと言えば致し方ないというところもどこかにあると思うんですよ。しかし、こういった沖縄の特殊事情によって影響を受けているものに対してはしっかり国に対して補償を求めていくという姿勢は示していただきたいと思います。今回この円安と、燃料高騰で高くなっていますけれども、今後この情勢というのがもし――例えば円高になって、円が強くなって、燃料費自体が下がっていくような状況。今企業局が見越しているような状況と変わった場合、料金はまた変えていく考えはあるのでしょうか。

○志喜屋順治総務企画課長 現在見込んでいる4年間の収支につきましては、最新のデータを用いてその収支で料金改定をさせていただいておりますので、情勢がかなり大きく激変するような状況がありましたら、料金水準についても再度算定するなりの対応、対策はさせていただきたいと思っております。

○玉城健一郎委員 最後になりますけれども、本当にこの30年間、値上げをしなかったということは企業局の努力のたまものだと思いますし、本当に職員一人一人のコストの感覚があって、この県民の水道が安定的にかつ価格を安定的に供給できたと思いますので、そこに対しては非常に敬意を表します。今後のものに関してやはりある程度情勢に合わせて、できれば上げないような状況というのがふさわしいですけれども、そこは少し検討していただきたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさまです。
 まず今回料金改定の原価として、これまで本会議においてもPFOS対策において、約11億円、活性炭の取替え費用としてかかると。PFOSの由来の件を確認したいのですけれども、これまで皆さん、委員会の中でも企業局のデータを確認すると、相当PFOSの値が改善されている。現在はこれ2月時点で1ナノグラムパーリッター未満というふうになっております。先ほどもいろいろな議論がありましたけれども、米軍由来のものというのはどれぐらい含まれていますか。

○米須修身配水管理課長 平成29年度及び平成30年度に企業局が嘉手納基地周辺で行いました地下水調査におきまして、嘉手納基地周辺の地下水や、基地外の南東側から基地内を通りまして、北側に流れていることが確認されております。また、この地下水のPFOS等濃度は上流となる基地外で比較的低く、基地内や下流の嘉手納町におきまして、高濃度となっていることに加えまして、比謝川では基地内を流域としております支流の大工廻川の流入前後で濃度の上昇が見られていることなどから、汚染源は基地内にある可能性が高いものと考えております。

○仲里全孝委員 皆さんの資料を確認すると、嘉手納基地周辺のPFOSの値が出ております。この値というのは皆さん、これまで国と活性炭の取替えなどの要請において、国のほうにこの資料は提示されたことありますか。

○志喜屋順治総務企画課長 お答えします。
 嘉手納基地周辺地下水コンター図のことをおっしゃっているのかと思われますが、この資料につきましては国への提示はしたことはございません。

○仲里全孝委員 課長これ大事なことだと思いますよ。
 今これまでの皆さんの米軍との調整の中で、もちろん活性炭とか、材料費用、いろいろなものを国に要請をして、これ国も同意してPFOSの対策に使って、この値も下がっていると思うのですけれども、これやっぱり米軍からの由来というのは、ちゃんと皆さん技術屋さんですから、ちゃんと明らかにしてほしい。今皆さんの他の課においてもですね。土壌検査とか、いろいろなところ、離島とか全部今調査されているところなんですよ。そこで活性炭の取替えにかかる防衛の補助の内容を少し確認させてください。
 ほかの市町村もこういった補助を受けて、要はPFOSの対策に使っていると思うんですけれども、これの内容を教えてもらえませんか。

○米須修身配水管理課長 企業局が浄水場活性炭の取替えに活用しております、防衛補助につきましては、環境整備法第8条に基づきます民生安定施設の助成事業となっておりまして、補助率が3分の2となっております。他の市町村におきましては、令和4年度に金武町の浄水場におきまして同様の事例があることを確認しておりますが、これは環境整備法第9条に基づきます特定防衛施設周辺整備のための交付金となっており、予算の範囲内で交付されるものとなっております。法第9条は適用の対象が特定で施設関連市町村となっているために、企業局を含む県による活用はできないものとなっております。なお、米軍提供施設等が所在します都道府県で構成される渉外知事会におきましては、令和5年8月23日に関係省庁宛て、米軍基地等が所在する地域の財政措置等の拡充に関する特別要請を提出していることを確認しています。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 企業局の、これまで令和元年から令和5年度において、補助率3分の2、補助額約10億円。この10億円の詳細を確認をしたいんですけど、その中身は、今回皆さんがPFOS対策に約11億円かかると。その金額を含んでいますか。

○米須修身配水管理課長 約10億円の内容に関しましては、活性炭の取替費用や、PFOSなどの検査費用、それにかかる人件費等となっております。

○仲里全孝委員 米須課長、今回皆さんが改定しようとするじゃないですか。その改定金額の中でPFOS対策に約11億円かかるというふうな説明がありましたけれども、今回、令和元年から令和5年まででPFOS対策に取り組んだ、この国からの3分の2の補助金10億円って提示されているけれども、これは含んでいますか、どうなのかって確認したいんですよ。

○志喜屋順治総務企画課長 お答えいたします。
 今回の料金算定の期間であります令和6年から令和9年までの4年間に必要なPFOS対策費につきましては、1年当たり10億円程度を見込んでおりまして、今おっしゃる北谷浄水場の活性炭の取替費用につきましては、これまで積み立てていた修繕引当金というもので――申し訳ございません。
 令和5年度までの費用につきましては、今回の原価に入っておりません。

○仲里全孝委員 何でこれ改定には含めないのですか。
 皆さんはこれ改定金額、物価高騰いろいろもろもろあって、その中にはPFOS対策が出ているんですよ。約11億ですね。これまで国から補助金をもらって――3分の2ですけれどね、市町村との違いがあって、皆さんは3分の2。これ国からこれまでこの5年間でPFOS対策、国から補助を受けていますよね。補助を受けているんだけど、10億、11億円の皆さんが予定されているPFOS対策というのはこの金額を基に出しているのではないんですか。

○松田了企業局長 今委員御指摘の件でございますけれども、今年度までの取替費用につきましては、いわゆる内部留保資金、今年度末の内部留保資金に反映されることになります。6年度から9年度までの内部留保資金がどの程度というのを我々は試算しまして、それを前提にどの程度の料金改定が必要かという設計をしております。ですから、直接料金改定には含まれませんけれども、その前提条件として今年度幾ら資金が残るのかというところには反映させているというところでございます。
 補助をもらってやる事業ですね。
 6年度以降の取替え、先ほど課長のほうから7年度以降に取替えを予定しているということで答弁させていただきましたけれども、まだ7年度以降の取替えにつきまして、防衛省のほうと補助をいただけるかどうかということで今調整を始めようとしているところでございまして、いただけるかいただけないかということがまだはっきりしない状況でございますので、それはまだ補助がいただけるという前提での設計にはなっていないということでございます。

○仲里全孝委員 局長、ちょっと確認させてください。
 補助をいただけるという調整ができた場合、国がその分を肩代わりすると、補助ができた場合、このPFOS対策というのは県費でどれぐらい出ますか。

○松田了企業局長 先ほどの活性炭の取替えにつきましては、令和7年度から1年当たり4億2000万円程度を今想定しております。これについては、いわゆる今いただいている補助が3分の2ですので、4億2000万の3分の2というと1億数千万の支出になると。それ以外のPFOS関係の支出につきましては、例えば11月から1月までに東系列導水路トンネルということで、基幹の水路であるトンネルの工事を予定しておりまして、そのときにどうしても北谷浄水場の海水淡水化施設をフル稼働しないと水の供給が間に合わないと。これにつきましては、1年当たり5億4000万程度見込んでおりますけれども、こういった点につきまして、まだ補助がいただけるのかどうかなのか、それから仮に補助がいただけるとしたら、補助率はどのくらいになるのかということについてはまだ決まっておりませんので、そういうことから、補助率がまだ決まっていないというところもございまして、直ちに今御要望の、どの程度になるのかという、全体を計算することが少し難しいという状況でございます。

○仲里全孝委員 局長、分かりました。
 ここで皆さんが活性炭取替費用に関して、国から補助をいただいているんですけれども、この名目は何ですか。例えばPFOS対策費用とか、そういった名目なんですか。

○米須修身配水管理課長 現在活性炭取替整備を行っている事業名につきましては、嘉手納飛行場等周辺水道整備助成事業となっております。

○仲里全孝委員 米須課長、これ皆さんの資料にそれはうたってはいるんですけれども、この名目として、例えばPFOSの対策費用だとか、これ何かPFOSの名目をうたっていますか、この活性炭の補助について。

○米須修身配水管理課長 事業概要としましては、北谷浄水場においてPFOS等の除去を行い、安全な水道水の供給を目的として粒状活性炭の実施設計及び取替工事を行う事業とされております。

○仲里全孝委員 その一部を、1割は県が、3分の2は国がというふうに同意されて、補助を受けていると思うんですけれども、確認させてもらいたいんですけれども、もし3分の2の補助をいただけた場合に、皆さんの改定の金額はどれぐらい緩和されるか資料としてもらえないですか。

○松田了企業局長 活性炭の取替えを、令和7年度から行う予定をしておりますけれども、仮に3分の2の補助をいただけた場合どの程度料金に反映させることができるのかということについては、少し計算をした上で、後ほど御報告したいと思います。
 ただ、あくまでも今我々が見込んでいる費用は現在の想定ということでございますので、今後、実際に発注する段階で、費用については若干の増減があるものと思います。

○仲里全孝委員 部長、我々はこれを把握しないといけないものですから、その資料でいいので、資料を下さい。
 以上で終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。
 資料の5ページ、主な増加費用項目というところ。グラフの中で今回の資産維持費が前回委員会ではゼロだったのが、今回は21億ということで皆増になっているんですけれども、その理由を教えていただけますか。

○志喜屋順治総務企画課長 資産維持費につきましては、平成30年度の水道法改正で施設整備にかかる費用、将来にわたってかかる費用については、資産維持費として計上しなさいという法律改正がなされております。それに基づきまして、今回の資産維持費については計上したというふうなところでございます。

○島袋恵祐委員 例えばどういったものに、この資産維持費というのは使われるのかというのを教えていただけますか。

○志喜屋順治総務企画課長 資産維持費につきましては、スライドの9を御覧いただきたいんですけれども、法律改正でも資産維持費については、施設整備費の原資として内部留保しなさいというふうな話がありますので、基本的には資産維持費については施設整備の費用として充てられるものというふうに考えております。

○島袋恵祐委員 皆さんから提供していただいたスライドを基にちょっといろいろ聞きたいと思っているんですけれども、2ページのところで事業の特徴ということで、(1)の沖縄の水の事情というのが、やはりずっと整備されてきた中で全国と比べて、管路延長が2.1倍あるとか、ポンプ台数が全国と比べて3.8倍、268台あるとか、調整指数も3.6倍ということで、全国よりもあるというような状況の中で、もちろん造ってきたという経過もあると思うのですが、これは今やっぱり維持、また老朽化したらそれを修繕するというようなところもあると思うわけです。そういったところの全国とは違うような負担というか、多いところという事情というのは、これは国もしっかりと鑑みて皆様の支援とかもやっているのでしょうか。

○志喜屋順治総務企画課長 委員おっしゃるとおり、沖縄県は全国に比べてかなり施設数が多いということがありますので、全国に比べますとハード交付金の補助率というのはかなり高率で設定されておりまして、ハード交付金を活用させていただくことで施設整備費そのものの、こちらからの負担というのを軽減させていただいているところでございます。

○島袋恵祐委員 今話していたハード交付金ですけれども、実際総合的に見ても減額計上が続いている中で企業局に関しても、影響等はどうなっているのか、またハード交付金の交付額の推移も今どういう状況になっているのかを教えてていただけますか。

○志喜屋順治総務企画課長 ハード交付金の状況につきましては、令和3年度から、4年、5年の話をさせていただきますけれども、要望額に対しては措置額としては減額されている状況にあります。それに伴って施設整備につきましては遅れが生じている状況にございます。

○島袋恵祐委員 これだけ管路も長く造り、ポンプや、またいろいろな施設があり、たくさんある中でやはり維持、管理していくというところで費用というのは今後もかさむと思います。皆さんが資料に示しているように耐震強度の問題であったりとか、あと法定耐用年数を超過した施設の割合も増えている状況で、さらにその辺の費用がかさむと思うわけです。確かにそういったことも考慮されて、今回県民への負担をお願いするという形になっていると思うんですけれども、やはりそこは先ほどからも繰り返しているように、全国と比べても沖縄の水事情が苦しい状況がある中で皆さんも企業努力をされて、ここまで持ってきたと思います。さらなるこういったものも含めて国への要請、財政支援の要請をやって、できる限りこういった県民の皆さんの負担を少なくしていくということは、引き続き必要だと思うんですけれども、この辺はどうですか。

○松田了企業局長 今御指摘の沖縄振興公共投資交付金の当初予算額ですけれども、平成26年度をピークに漸減しております。それに伴って企業局の予算額のほうも減ってきているような状況がございます。それで今知事部局とも連携しまして、沖縄の状況をきちんと御説明して、ハード交付金の措置額を上げていただくという努力をこれまでもしてきましたけれども、引き続きこの点については、さらに説明する努力をしていただきたいというふうに思っております。

○島袋恵祐委員 ちなみに、皆様が国に求める所要額と、実際に交付された措置額というのは、数字を持っていますか。

○志喜屋順治総務企画課長 要望が国対して措置された額につきましては、令和3年度につきましては、49%程度。令和4年度が37%程度。令和5年度が32%程度の措置率となっております。

○島袋恵祐委員 下がって、40%、30%とかの近くということ、本当にもうこれではなかなか自分たちがやりたい計画どおりのものが進まない状況だということを本当に思います。そこはやはり毅然としっかりと要望していくことを強く求めたいと思います。
 そこでもう一つ聞きたいのが、皆さんとしては企業努力というのか、人件費を今回やっぱり削減されている――6ページですけれども、職員定数削減による人件費の削減ということでありますけれども、やはり職員が少なくなるとこういった事業の進む影響というのが出るのではないのかと思うんですけれども、その辺の影響等は皆さんどう考えていますか。

○志喜屋順治総務企画課長 人員数につきましては、おっしゃるようにそういった支障が生じない範囲で、そこを考慮して削減をさせていただいているところがありますので、過度な削減というのは、おっしゃるとおりの影響を招くと考えていますので、そこはしっかり検討して適正配置を進めてまいりたいというふうに考えております。

○島袋恵祐委員 皆さんとしてはやはり職員の生活を守るという立場もあると思います。そこで人件費削減だったりとか、そういったところも慎重にやるというところはもちろん考えていると思うんですけれども、その辺のこともきちんと配慮というか、これもしっかりと考えて運営していただきたいということは要望しておきたいと思います。
 最後になりますが、先ほどからも議論があるようにちょっとPFOSについてですけれども、今回3.8円ほどですか、こういった上乗せだという対策費も含まれているということですけれども、PFOS対策をする中で、先ほどから議論があるように、そういったダムの導水管、河川、井戸群からの取水の停止をしたりとか、またそういったポンプ施設の維持、稼働であったりとか、また取水の場所を変えたりすることの努力にも電気代とかそういった費用がかかると思うんです。そういったものも今回は電気料金の改定にしっかりと組み込まれているのかどうかというのを確認したいのですけれど。

○志喜屋順治総務企画課長 今の部分につきましても、基本的にはトンネル工事期間中の海水淡水化施設の動力費についても今回の原価に入っているところでございます。

○島袋恵祐委員 やはりこういうコストの部分も、今入っているということで話もあったんですけれども、きちんと細かく精査をして、11%ということで数字が出ていますけれども、それ以上あるのであればそこも含めて、対策費として国が責任を持ってほしいということも求める、そういったものになるのかなと思うので、ぜひそこはまたしっかりと調査もしてもらいたいと思うんですけれども、どうですか。

○松田了企業局長 委員の御指摘の件、例えば北部からの取水を増やすことによってポンプ場の電気代がどれぐらい上がるのかということについては、少し調べてみないと詳細に費用がどのぐらいかというのがすぐに申し上げられませんので、そこは少し検討課題の1つとして、今我々が見込んでおります毎年約10億円ですね、それがどのぐらい上振れするのかということについては少し内部で検討してみたいと思います。

○島袋恵祐委員 ぜひ引き続きお願いしたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 物価高騰が押し寄せる状況の中で我々も電力の問題とか、あるいは揮発油税の問題とか、そういった面から何とか物価高騰を少しでもいいから食い止めようとする、その努力の最中なんですよね。そういったときに残念ながら沖縄県の水道料金の値上げを提案するというような状況で、これはもう県民から見たらなぜ今なのというのがシンプルな疑問になってくるかと思うんですよ。
 沖縄の特殊事情、先ほどから議論があるとおり、上げざるを得ない理由等々いろいろ聞いていますけれども、現在沖縄の水道料金というのは全国的にどの位置にあるんですか。

○志喜屋順治総務企画課長 令和3年度の全国の料金――1トン当たりの話で少し説明をさせていただきます――供給単価と申しますけれども。その辺につきましては、令和3年度で全国平均171.66円に対しまして、企業局が供給しております本島の市町村の平均につきましては、179.25円となっておりまして、約8円の差がございます。

○座波一委員 やはり高めにあるわけですよね。その理由が先ほどからいろいろあるという中で、ただ年間の沖縄の降水量は平均以上あって、水はある意味潤沢ではないけれど心配はないと。ダムもしっかりと整備されているはずなんですね。なぜそういうふうな状況の中で4年ごとに値上げを検討せざるを得ない状況にあるかというのが、ここら辺が非常に大きな問題なんですね。だから有収率とか、有効率、そこら辺の問題はどうなっていますか。できたら全国的な率と比較して、沖縄の有収率はどうなっているかという。

○米須修身配水管理課長 有収率につきましては、令和4年度の有収率が99.0%、また平成30年度から令和4年までの平均値ですと99.1%となっております。加えまして、他府県の用水供給事業者の平均有収率は令和3年度実績で99.6%となっております。

○座波一委員 全国平均のコンマ5の差があるわけですけど、そこはどうなんですか。その開きというのは。

○米須修身配水管理課長 有収率が100%とならない理由としまして器差によるものがありますが、そのほかに管の経年劣化で漏水が生じている可能性もございます。

○座波一委員 私が聞きたいのは、このコンマ5によって沖縄の水道料金が高くなっているのかと思わざるを得なくなってくるけど、このコンマ5というのは大きいんですか。どんなですか。

○志喜屋順治総務企画課長 0.5%の影響でございますが、企業局の年間の収益が156億3300万あるのに対して、コンマ5%の影響につきましては、7900万程度となっております。

○座波一委員 有収率でそんなに大きく収益を害しているものではないというふうな考えがあるかと思うんですけど、これは受水事業体全体のものも把握した上での99%ですか。99.6%というのは市町村の受水事業体、それも含めて、それとも結局企業局だけか。料金というのは受水事業体も通して言っているわけだから、そこら辺も把握した上で全体が、有収率を沖縄県は計算していないのか。市町村のデータは取れるでしょう。

○米須修身配水管理課長 令和3年度の県内の事業者有収率は平均で93.6%となっております。

○座波一委員 だから末端全てを入れた中での、市町村も入れた中での有収率が93%、この数字というのは全国的にはどうなのか。

○米須修身配水管理課長 全国21事業体からのデータとしましては99.6%。
 失礼しました。ただいまのは用水供給事業者の有収率となっておりまして、末端の事業者につきましては、手元にデータがございません。

○座波一委員 やはり大事なのはそこら辺だと思いますね。末端まで行くまでの間の全ての事業体も含めた有収率がどれだけ影響しているのかというのは今後もずっと大きな問題だと思いますから、これはしっかり受け止めてやってほしいです。
 問題はこの企業局というのは一般財源が入れられないということですよね。補助金も制限されているということなんですけど、これまでそういう危機的な企業局の状況のときに、そういう財源をどこから入れたのですか。これまで財源措置という点では、もう企業債しかないのか。

○志喜屋順治総務企画課長 スライドの9ページ目にありますけれども、基本的な施設整備にかかる財源としましては国庫補助金のほかには企業債と、あと自主財源、内部留保金ですね、それで賄うこととしておりますので、不足する分については企業債のほうで充てるような形での対応となっております。

○座波一委員 いわゆる企業債しか財源がないということで、沖縄の企業債の状況はどうなっていますか。

○志喜屋順治総務企画課長 いわゆる企業債につきましては、企業債残高で表現させていただきたいと思っているのですけれども、給水収益に対する企業債の残高が、比率が359.0%で、全国の類似する用水供給事業体の平均の232.4%よりは高い状況となっております。

○座波一委員 では、借金というか、その率は高いということですね、沖縄県の企業は。

○志喜屋順治総務企画課長 比率的に高いほうになっております。

○座波一委員 先ほどいろいろ、例えばPFOSとか、あるいは配管が長いとか、管路が長いとか、そういったものも原因であるということを聞いておりますけれども、私は今回は水道の広域化により原価が上がったというのも影響しているのではないかと考えているんですけど、なぜかと言ったらそこには離島における海淡装置も入ってくるわけでしょう。そういったものもやっぱり影響しているのですか。どうなのですか。

○志喜屋順治総務企画課長 お答えいたします。
 離島につきましては、基本的に水源が乏しいですので、もともと海水淡水化施設で稼働しております。それに対して企業局のほうで広域化を進めることで海水淡水化施設を更新するに当たって、効率のよいものに更新させていただいて、可能な限り海水淡水化にかかるコストを低減して対応することとしております。それに伴う部分での、今回の原価に対しての広域化の費用負担については4.4円程度が負担として発生しているということになっております。

○座波一委員 原価圧迫の一因にもなっているわけでしょ。

○志喜屋順治総務企画課長 申し上げたとおり4.4円程度の原価が負担となっておりますので、押し上げるようになっております。

○座波一委員 それが悪いとは言っていないけど、だからこれは広域化というのは、もともと保健医療部がやっていた水道のものを企業局に移管するわけだから、保健医療部としてのこれまでの財源があったわけでしょ。その財源はどうなのか。保健医療部はそのままその水道事業がなくなるわけでしょう。

○志喜屋順治総務企画課長 基本的には企業局もそうなんですけれども、水道事業、用水供給事業は独立採算制でありますので、そういった県からの衛生行政のほうからそういった財源というのは基本的にないというふうなところでございます。

○座波一委員 それはそうでしょうね。それは分かりますよ。
 だから、一方では一般会計も含めて保健医療部の財源も触れないけれども、一応この水道事業が全部企業局に移ったことは事実だから、その分をこの財源に、一般会計には余裕が出るのかなという考え方があるわけよ。だから、そういうのを何らかの形で企業局の手に渡る前に、広域化の段階で予算で工夫できなかったのかなと私は考えたわけです。

○松田了企業局長 先ほど答弁の中で少し出ておりましたけれども、基本的に水道事業は市町村の事業ということで、県のほうから施設整備費の補助、ハード交付金等を使っておりますけれども、それは行いますけど、運営費については基本独立採算制になっております。それで離島市町村の施設を企業局が水道用水供給事業やる際には、この施設整備費については私どもはハード交付金を充てて、企業局の負担をなるべく減らすという対応をしているところでございます。

○座波一委員 だから、原則的には企業局は一般会計からの支援は受けられないということではあるけど、水道というのは人間にとって一番の重要なものですよね。だからそこは政策的に今の制度を使って、なおかつやる方法があるのではないかなと思っているわけですよ。そこら辺の取組に対して、例えば要するに電力の件では高圧電力ということで支援を受けていますよね。だからそういうできる限りの支援というのは受ける経営努力というのはやっているのかなと思っているわけです。だから保健医療部がこれまでやってきた離島の水道事業を、そういったものがなくなった分、県全体の政策的なものとして何とかできなかったかという、こういう話を僕は考えているわけね。

○松田了企業局長 国からの補助金については企業局は受けることができるということですので、今委員御指摘の商工労働部の補助金、それから今回重点交付金を保健医療部のほうで企業局に、国の補助金ですので、それを使って2億円、企業局に電力高騰分のさらなる高騰分の補助をする、我々はそれを活用して今回の約23円の料金改定の分を4.4円程度圧縮するということで低減化を図っております。国の補助金制度につきましては、我々もいろいろな情報を入手して、なるべくそういったものが活用できないかということで担当部局とは、その都度相談しているところでございます。今般は重点交付金については補助を受けることができましたので、それを料金改定の低減化に反映させたというところでございます。

○座波一委員 最後になりますけど、各自治体ですね、受水事業体の意見としてどんなものがあるんですか。主なもの。

○志喜屋順治総務企画課長 説明会の中での市町村の御意見としましては、料金改定については、必要性は理解するというところと、ただ、4月の改定というのは早急すぎるということで、改定時期を先送りしていただきたい。それから料金の改定価格についても高すぎるので圧縮いただきたい、激変緩和として、段階的な改定を行っていただきたいというふうなところの御意見がございました。離島の部分につきましては、用水供給の単価ではなくて、県のほうの財源等を使って負担すべきではないかというふうな御意見もございました。
以上でございます。

○座波一委員 やっぱりまだまだそういう、市町村も含めて事業の努力というのはやるべきだなという感じもしています。ですので、企業局の論理で上げざるを得ないというのは十分理屈は分かりますけれども、やはりそれをいかに、4年ごとに毎回こういうことが起これば沖縄の水道ってどうなるのと本当に思わざるを得なくなってくるから、そこら辺、これは政策として国とどのような沖縄の特殊事情を反映させているかという点においても、もっともっと政策を練るべきだと思うんですよ。これを簡単に値上げというわけにはいかないという部分も、実は今いろいろな意見が出ているんですね。そういうところで、国に対するそういった要請事項も、やはり企業局としても何らかの形で持つべきじゃないかなと思っていますけど、最後にどうぞ答弁をお願いします。

○松田了企業局長 今般改定の議案を出しましたのは、先ほどの資料2のほうにもございますけれども、令和7年度の起債の償還金の額を内部留保額が下回ってしまう可能性があるということで、我々は令和6年度中の改定をお願いしたいということで議案を提出しております。
 それから、市町村の、延期していただきたい、改定の幅も圧縮していただきたい、ということも踏まえて、半年延期するとともに3割から23円ということで減額しております。さらに重点交付金を活用しまして、さらにそこから4.4円程度減額するということで、当初3割程度の改定を令和6年4月にしたときの額から7割程度圧縮してお願いしているような状況でございます。
 そういった点で市町村にも是非御理解を賜りたいというふうに考えております。それから国へのきちんとした説明をすべきではないかという御指摘に関しましては、これまでも知事部局と合同で説明してきたところでございますけど、引き続き県の水道事業の特殊事情をさらに詳細に説明して、ハード交付金の額についてぜひ我々の要望をなるべく取り入れていただくように努力してまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   午後0時1分休憩
   午後1時21分再開

○呉屋宏委員長 再開します。
 午前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 質疑をいたします。
 資料提供を頂いたかがみのほうの部分から、減免の対策として重点支援地方交付金を活用するということなのですが、この交付金は何年くらい活用できると考えているのか伺います。

○志喜屋順治総務企画課長 お答えいたします。
 今回の交付金の活用につきましては、半年間を予定しております。

○新垣光栄委員 半年の活用しか今取っていないと。半年以降はどのように考えているかお伺いします。

○志喜屋順治総務企画課長 現在、交付金そのものが半年分とお話しさせていただいているのですが、その交付金制度そのものに延長があるのであれば、そこを含めて検討はしていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 本来この交付金というのは貧困世帯への活用とか、電気料金の軽減とかいろいろな部分に使われるものを水道料金の値上げの部分に使うということで、この金額は今沖縄県に交付されている金額の何%ぐらいで見ているのか。

○津波昭史衛生薬務課班長 お答えします。
 今回、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して水道用水供給事業者に支援事業として沖縄県保健医療部のほうで約2億円を予算化しているのですけれども、今回沖縄県に配分される金額は50億円と聞いていますので、そのうちの2億円といういう形になります。

○新垣光栄委員 そうですね、本来様々な事業に活用する中から活用して半年間を見ているということで、それで18.6円ということになっているのですけれども、この交付金が切れたら23円に戻るのですか。

○志喜屋順治総務企画課長 現在の措置状況の話でいきますと、令和7年4月からは23円になるということになります。

○新垣光栄委員 そういったことで、大変厳しい状況にあることは事実だと思っております。
 そういう中で市町村と協議しながら市町村の意向も踏まえて、延長をしてくれということで期限を延ばしたり、あまりにも上げ幅が大きいということで、縮小したりしてきて、皆さんの頑張りは評価できます。
 そういった中で私たちも事業計画書をつくるときに半年延ばすというのはかなり後ろのほうに負担がいくわけですよね。収支計算等をやる。その半年を延ばすことによって、どのくらいの負担が先送りになるのか、お伺いいたします。

○志喜屋順治総務企画課長 スライドの9にも示しているのですが、半年分延期するという部分での減額をするというところで、活用させていただいているのが企業債の追加額22.5億円、その分が影響額となっております。

○新垣光栄委員 それで半年延ばしても今皆さんが考えている留保金に関しては影響が少ないということで理解してよろしいでしょうか。

○志喜屋順治総務企画課長 活用することで内部留保資金については、企業債償還が賄える額は確保できているということでございます。

○新垣光栄委員 やはり先延ばしすることによって相当負担が増えてくるというのは、私たちも事業計画書をつくっていて分かっているつもりですけれども、そうすると早めに早めにそういった赤字が見えている部分は改善しないといけないというのは、これは企業経営の鉄則だと思っております。
 今回はそういった中での提案だと思うのですけれども、そういった提案の中で皆さんが経営の部分で取り組んできたことを――頑張ってきたところの施策とか金利負担を減らしたり、人件費を減らしたりしてきたと思うのですが、その辺を詳しく説明していただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○志喜屋順治総務企画課長 お配りしている資料のスライド22をお願いいたします。
 企業局は経営努力としましては、まず人件費の削減ということで、平成5年当時289名の定数がいたところ、205名まで減らしたという努力をさせていただいています。それについては、単純に減額した部分のところに対しては運転管理費を委託したというところもございますので、トータルでの差引きでいきますと7.8億円の削減をしているほか、23のスライドを見ていただきたいのですけれども。企業債の借入れそのものを減らすということで支払利息そのものも削減したというふうなところで22億円弱を削減してきております。さらに、今回の電力高騰にもかなり効果が出ているのですけれども、省エネルギーの推進を図ったということで、平成5年から令和4年までの削減効果で話しますと、平均の原単位としましては、1.05キロワット、1立米の水をつくるためのワット数を令和4年度のほうでは1立米当たり0.97キロワットまで削減しております。それについての削減効果も発生しておりますし、そういった原単位そのものを下げることで今回の電力高騰もある程度抑えられているのかと考えております。
 主な削減は今回以上でございます。

○新垣光栄委員 今これまでに皆さんがやってきた経営合理化の部分の説明を受けました。そして人件費等を減らしてきたということはやはり身を切る改革的な部分もあったと思います。その辺も大変頑張ってきたと思いますけれども、今後こういった経営の合理化に取り組むに当たって、すぐはできないと思うのですが、どういった合理化を考えているのかお願いいたします。

○松田了企業局長 例えば消費電力の削減をするためには、例えばですけれどもポンプ場のポンプの交換時期に、より効率的なものにするとか、そういう手法もございます。それから今庁内のいろいろとデジタルトランスフォーメーションということで、効率的に業務を行うためのシステムをつくっていこうと。これまでの1例として毎日の日程表は紙で印刷をするというようなことをやっていましたけれども、今タブレット上で日程を配信して紙の使用量を削減するとか、そういう取組も行っております。
 あらゆる経費削減の取組は引き続き行っていきつつ、職員の働きやすい環境も併せてつくっていくという取組を行っていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 そういった取組と、あと先ほどからも話題となっているPFOS関係での費用負担があると。そういったPFOS関係の費用負担に関して政府との交渉とか、防衛省に対しての費用負担を求めるという、そういった努力もやはり必要だと思っていますけれども、そういった要請活動が資料はあるのに防衛省には提示していないとか、そういったちぐはぐなものが――蓋然性はあると言っているのに説明していないとかいうのが、この辺は自信を持って、調査することによって自信もつくと思うし、確定的な部分も出てくると思いますので、費用はかかるかもしれないけれどもそうした材料をしっかりつくりながらそういった努力もしていただきたいと思うのですけれども、やはり県民に負担をかけているわけですからね。具体的に、早急にそういう交渉をすべきだと私は思っているのですけれども、それはどのように考えていますか。

○松田了企業局長 これまで令和元年、令和3年、令和4年と関係大臣、官房長官等にいろいろ要請をしてきておりまして、その中で費用負担を求める。あるいは国、米軍による調査を求めるということで要請はしてきております。
 委員御指摘のきちんとした資料も携えて説明すべきではないかという点については、今後ますます費用について国に強く求めていきたいと考えておりますので、今後の要請の際にはきちんとした資料を作ってお示しした上で要請をするということも併せて検討してまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 そういった頑張りをしても、また値上げをしても料金改定を行っても令和10年、11年頃からは内部留保金が枯渇していくわけです。そういうことにならないようにしっかり経営のほうももっと合理化して、PFOSの問題も解決していく。そういった中で安定的に料金を維持したまま内部留保金を蓄えることができるように頑張っていただきたいと思いますけれども、そういった厳しい状況の中に今水が豊富にあるから比謝川から取水せずに済んでいると思うのです。これが万が一、今四国や本土のように水不足、渇水状態に入ったときに、さらにPFOS関係の北谷浄水場関係の予算が増えると思っているのですけれども、今はそのまま取水を控えて豊富にある水資源で対策しているから今は粒状活性炭の費用も少なくなっていると思うんですけれども、どうしても中部水域から取水をしないといけない渇水状態になったときにはさらに費用負担が増えると思っているのですが、その辺はどういうふうに考えていますか。

○松田了企業局長 今、中部の河川等からの取水を控えて北部のダムを使う対応をしております。
 一方で今年に入りまして例年に比べて降雨量が少ないという状況がありまして、北部のダムを合わせた我々が活用できるダムの水位が徐々に下がりつつあります。そういう状況の中で昨日局内の渇水対策連絡本部会議を行いまして、今の状況を企業局として出先の浄水場の所長も含めて全員で共有しようということで今の状況を確認して、今後どういう時期になるとどういう対応を取ればいいのかということについて検討を始めたところです。
 今後、渇水状況が続けば中部の地下水や河川とかの水を取らざるを得なくなる可能性も生じてくるというような状況にはございます。なるべくそうならないように、我々としては対応をできればいいのかと思っておりますけれども、その際には市町村あるいは県民の皆様にも節水のお願いをしていくという先手先手でそういう対応を取りまして、そういう状況になるべくならないように進めてまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 今渇水状況が見えてきたと。そういう対策のためにも集まったということなのですが、やはりそういう状況が起こってくれば、このフィルターも今は4%ぐらいしか使っていないので、フィルターの交換も2年、3年ということでもっているかもしれないのですが、これが渇水状態に入って取水量が多くなるとどうしてもフィルターの交換も頻繁にしなければいけなくなって、費用負担もかかると思っておりますので、しっかりその辺を見据えて対策を打っていくための料金値上げであるということも踏まえて説明していただきたいと思います。
 そしてもう一つ、今私が懸念しているのが工事費です。導水管とか、いろいろなものが老朽化していく中で取替時期、耐震補強もしないといけない。昭和初めに造られた管が朽ちていく中で取替えをしていかなければならないという状況で工事単価が上がっている。今建築単価でもアパートだと以前は坪40万円で造れたのが今は2倍ですよ。坪80万円。やはり企業局の工事費の単価も2倍近くになっているのではないか。そして業界からはほかの公共工事に比べて企業局の公共工事は厳しいという声も聞かれますので、もっと厳しくなるとやる企業もいなくなるのではないかという懸念がありますので、しっかりその辺の懸念を払拭するためにもしっかり内部留保金を蓄えておかないといけないと思っておりますので、そういった懸念の中で県民に理解をしていただいて、料金を上げていくのだということを各市町村の皆さんに理解していただけるように丁寧に説明をしていただきたいと思うんですけど、最後に答弁をお願いして終わります。

○松田了企業局長 様々な料金が値上がりをしている中で、我々もこれまで30年間いろいろと努力をして料金を維持するということでやってきましたけれども、令和7年度の起債償還金が賄えなくなるおそれがあるということで、今回提出させていただきました。また市町村からもいろいろと御意見をいただいておりますので、圧縮あるいはさらなる減免措置と実施時期の半年延期ということで令和6年度中の負担額を3分の1ぐらいに低減化するということで、今我々が取り得る最大限の対策を取ったつもりでございます。そういった点についてもホームページにアップして皆さんに見ていただけるようにしておりますし、改めて今後市町村等にも御説明の機会をもって御理解をいただくように努力してまいりたいと考えております。
 以上です。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 今回の料金改定の件で小規模離島8村の水道広域化の進捗の影響なのですが、先ほど圧縮してきたということを聞きましたけれども、広域化の進捗への実際の影響を聞かせてくれませんか。

○石原祥之建設課長 お答えします。
 水道広域化整備事業への影響、整備に必要な費用につきましては、毎年計上させていただいておりますので、特に影響はないと思っております。

○崎山嗣幸委員 今まで本島に比べて高い料金ながら実態は赤字経営だったということで、広域化することによって安全で安心で低廉な水道水を供給できるということで、しかも格差の是正も含めて広域化を進捗させていると思いますが、これも8村のうち何か所か、済んでいるところの粟国村とか北大東村とかの実際進捗しているところが従来と今と、さらに今回料金が圧縮されたといっても上がるという意味で、実際広域化したところの自治体からどういう意見が上がっていますか。

○志喜屋順治総務企画課長 受水事業体の説明会の際に粟国村のほうからの御意見なのですが、基本的には粟国村の水道料金が本島並みになったということで大変感謝しているというコメントはありました。

○崎山嗣幸委員 北大東村はどうか。

○志喜屋順治総務企画課長 今回受水事業体の説明会に参加された事業体の中でのコメントですので、北大東村は参加されていません。

○崎山嗣幸委員 従来よりというのか、広域化をしたことによってメリットが出ているということであるならば、今回改定されたとしてもこのメリットのほうがはるかにいいということの意見だったということで理解していいのですか。

○志喜屋順治総務企画課長 そのとおりです。

○崎山嗣幸委員 まだこれから実施されていく渡嘉敷村や久米島町とかについては、やっていくと思いますがこれからの自治体の不安というか懸念などの意見は寄せられていませんか。

○志喜屋順治総務企画課長 市町村からの御意見としては今後の広域化の進め方については企業局からの受水費用で賄うことは反対だと、基本的には県の支援も受けながらやっていただきたいという御意見はあります。

○崎山嗣幸委員 那覇地区の県会議員と離島村の意見交換会の中にも出ていたのですが、せっかく広域化を進捗させておいてこれから料金を値上げすることに関して不安という意見も各首長から出ていましたので、そういった意味でのこれまでの地域の格差が解消されることを目標にしているわけですから、これに向かって広域化の進捗に影響を与えないという意味での、まだ実施していないところに聞いてもさらに十分丁寧な説明をやっておいたほうがいいと思いますが、この計画は広域化に向かって予定どおり順調に進んでいるのか教えてください。

○津波昭史衛生薬務課班長 お答えします。
 離島8村の水道広域化につきましては、今県企業局の御協力も得ながら進めているところですが、令和7年度をめどに離島8村につきましては広域化が完了する見込みとなっているのですが、それ以降のほかの市町村も含めた水道事業体の全体の水道広域化につきましては、今県のほうで水道広域化推進プランというものを策定しながら今後各水道事業体様の御意見も踏まえて、沖縄県にとってどういう広域化が必要なのか、どういう広域連携、広域化を進めていくのかというものを今後議論していくということで御意見をいただいておりますので、引き続き企業局も含めて各水道事業体、関係部署の御意見もいただきながら水道広域化を進めていきたいと考えております。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 広域化の事業は一時立ち止まったり進んだりの繰り返しだったので、ぜひ計画どおり進捗させてもらいたいということで要望して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 先ほど人件費の圧縮の説明があったのですけど、285名から205名ということで、これは急激に205名に減らした主な要因ってどういう形でやっていますか。

○志喜屋順治総務企画課長 お答えいたします。
 人員を減らした主な要因としましては、これまで直営で運転管理をさせていただいておりました浄水場の運転管理を委託したことで大幅に人員は削減させていただいているところです。

○赤嶺昇委員 これはどこの浄水場で、当初何名いてそれを何名減らして、一部民営化したことの成果を教えてください。

○志喜屋順治総務企画課長 お答えいたします。
 スライドの22のほうに運転管理委託の部分での真ん中のほうにそれぞれ浄水場を書いてあります。
 運転管理委託を実施しているのが、久志浄水場、名護浄水場、石川浄水場、西原浄水場のほかに川崎取水ポンプ場、海水淡水化センターというのがございます。
 これらの施設につきましては、これまで直営でおおむね30名弱の3交代で運転管理をしていたのですが、それを夜間休日委託をするということで、企業局の職員は昼間の5名で常駐するということで、残りの人員を委託に出して削減したということでございます。

○赤嶺昇委員 その費用効果は幾らですか。

○志喜屋順治総務企画課長 22のスライドになりますが、浄水場も含めた削減で実際の削減効果としましては12.7億円の削減に対して、運転管理委託をしたことで委託費が4.9億円の増加になり、差引きで実際の削減効果としては7.8億円になったということです。

○赤嶺昇委員 それで人員が先ほど言った285名から205名ということで、それが人員減になったということですか。

○志喜屋順治総務企画課長 今回の原価の算定ではそのようになっております。

○赤嶺昇委員 では民営化をもっと進めたほうがいいのではないですか。
 民営化がここまで来ると結果が出ましたよね。そこまで来ると皆さん30年上げてこなかったとか、これで一生懸命頑張ったとおっしゃっているのですが、一部民営化しましたよね。僕らもあのときいましたけれども、水の安全ということでかなり議論をしましたけれども、結果として出たのであればそこはさらに民営化を進めるということも検討していますか。

○志喜屋順治総務企画課長 浄水場の中ではまだ民営化をしていないのが北谷浄水管理事務所ですけれども、北谷浄水場につきましては今直営管理させていただいている理由が、ほかの浄水場と比べて高度浄水処理をさせていただいているところと、あと水源を多数管理しているというところがありますので、そこについてはまだそういったノウハウを持っている職員でやることで安心・安全な水の供給ができるということで、今のところは直営で維持しておりますけれども、そういった受託者――業者さんのそういったノウハウの移転が十分進むのであれば、その際に必要に応じて検討していきたいと考えているところでございます。

○赤嶺昇委員 他府県のこういった水道事業の件で、先進事例としてこういう民営化を進めている事例というのは皆さん研究していますか。

○志喜屋順治総務企画課長 そういった先進事例については直接行って聞き取りとかさせていただいているところもあります。
 メリットと併せてデメリットのほうの聞き取りもさせていただいていまして、デメリットとしては管理する側――行政側のほうの監視のノウハウが失われるということで、業者さんに任せている運転管理が適正なのかどうかというのが判断できないというデメリットがあるということも聞いていますので、基本的にはそういったところのデメリットをちゃんとフォローできるような形での企業局のほうで昼間5名は直営職員を置いているというのはそういったノウハウが失われないようにするための対応としてやっておりますので、基本的にはそういったところでの民営化の部分については引き続き検討が必要かと考えているところです。

○赤嶺昇委員 なぜデメリットしか言わないのですか。

○志喜屋順治総務企画課長 申し訳ございません。
 メリットとしてはここに書いているとおり、人員削減が図られるというところのメリットがありますので、そこのメリットとデメリットのところを両方検討しながらの委託化を推進していくのかと考えているところです。

○赤嶺昇委員 30年間頑張ってきた。突然物価高騰で電気料金も上がって県民が苦しいということで議会でも今年は特にそのことがずっと議論されています、2月議会から。電気料金も上がって、ここに来て水道料金3割。ここに皆さん一生懸命7割縮減しているとおっしゃいますけれども、ここまで来ると、この民営化も含めて水道の在り方をどうするかという議論は、僕は必要だと思いますよ。これは今一時的な応急処置ですよ。いずれにしてもこのもともと必要なのは3割と皆さんおっしゃっていますから、応急処置して基本的にそれが大丈夫ですかということになりますよ。これから長いスパンで見て、水というのはここ二、三年だけで終わるのではなくて、永遠に飲んでいきますよ。これは命ですからね。電気と水も。これは最終手段で、人間が生きていく上で絶対これを欠かすことができないものでしょう。ほかの嗜好品は我慢できますけれども、水は我慢できませんよ。今頃になって老朽化しているとおっしゃいますけれども、いきなり老朽化はしませんよ。30年間、何で計画的にやってこなかったのですか。30年計画を立てて、ある日突然ごめんなさい、これすぐにやらないと。もう来年4月からですとか、市町村から言ったら、いきなり言われても困ると。3割から今度、今7割と資料のここを赤く、いかにも頑張ったと見せていますけど、これは根本的に解決はしていませんよ。
 そうなると企業局そのものの在り方が問われると思いますよ。いかがですか。

○松田了企業局長 今委員のおっしゃる点、我々は平成5年以降人員削減等の経費削減に取り組んでまいりまして、30年間料金を維持してきたということがございます。令和3年から4年度に行った中・長期計画改定作業の際に改めて投資財政計画を見直したところ令和3年から4年度の時点で令和7年度には収支が赤字に転じるというような状況が……。

○赤嶺昇委員 局長、この答弁はもらっているんですよ、別に。それは聞いている。
 僕が言っていることに対して、これは民営化を検討されることも含めて抜本的に考えますかと聞いているのです。

○松田了企業局長 今の御指摘の点、民営化については今後の検討課題の一つとして受け止めて、今後どのようにあるべきかということについては引き続き検討してまいりたいと考えております。

○赤嶺昇委員 3割いきなり上げて、今回もうどうしようもないと、30年頑張ったと一生懸命言っていますけれども、そもそもこの30年間段階的に上げるのであればいい、今いろいろと老朽化するものの計画的にやっていけばいいものをここに来ていきなり出して、そうなると抜本的に、これ民営化も含めて、民営化した事例を言ったらデメリットから言う。メリットも言わない。確かにデメリットは僕らも聞いていますよ。だけどデメリットを克服できたら大丈夫じゃないですか。監視体制をしっかりすればいいだけの話ではないですか。それも含めて、でも県民は――沖縄の皆さんは分かるように、一番所得が低いのは沖縄県ですよ。電気料金は一番高い、今度水も3割値上げしたら、県民はどうやって生きていきますか。大変ですよ。
 これは僕からすると、令和5年度は物価高騰であれこれ議会でずっと議論してきて、電気料金が上がったということで今度電力のせいにしながら自分たちも上げないといけない。3割上げる。先ほど言った国の補助でどのくらい持ちますか。半年ですねと。半年。僕らは半年だけの命ではないですよ。これから先があるじゃないですか。
 だから今県民所得が世の中に追いついていないのですよ。物価は上がるけど、県民の所得がついてきていない中で、これを今やることは適切ですかと聞いているのですよ。
 皆さんの事情は事情でいいかもしれないけれども、別にこれを放置しなさいということではないけど、そこまで腹をくくるのであれば、企業局の在り方も問われると思います。違いませんか。
 これは断れないんですよ。水道料金を上げたら、いやもう水は飲みませんという判断は県民にありませんよ。必ず飲むんですよ、生きていくために。その認識を持っていますかと聞いているのです。

○松田了企業局長 昨今のいろいろな物価の高騰で県民が非常に苦しい状況であるということは我々も十分承知はしてございます。
 改めて企業局としましてもできるだけ改定幅を抑えるための努力は今しているところでございます。
 それから先ほど来御指摘のありますように例えばPFOSのもの、あるいは交付金の所要額の確保等についても今後国のほうに要請等を行って、そういう国の援助をいただきまして、料金の上昇をなるべく抑制するという取組は引き続き行っていきたいと思います。
 それから民営化による対応につきましてもこれまで4つの浄水場の休日あるいは夜間等について委託を行うことによりまして削減効果が今出ておりますので、引き続きどのようにそれを拡大していくかについては、今後検討を行っていくということで考えております。

○赤嶺昇委員 ですから競争相手があったらいいのですが、市町村が皆さんの水はもう使いませんよという選択肢はありませんからね。ないんですよ。だから上げたらそれは幾らか上げて、またあと何年かして予定どおり3割になってくるとやはり厳しいですよ。
 そういうことをやるのであれば今までの経営の在り方も抜本的にこのままでいいのかという部分が問われてくるのです。当然ではないですか。
 ちなみに皆さんのホームページを見たら歴代の水道局長は初代から松田局長までいますけれども、27代まで、これみんなほぼ天下りではないですか。もともと中からたたき上げできた局長は何名いますか。企業局からずっと上がってきた人は何名いますか。

○志喜屋順治総務企画課長 お答えいたします。
 歴代の局長で生え抜きの局長というのは、この間いらっしゃいません。

○赤嶺昇委員 初代からいないと思いますよ。僕が議会でいても、ずっと総務部とかあそこから全部来たんですよ。これ慣例かなと思うぐらい。これは生え抜きでこの中で一生懸命やってきた中から出したほうがいいと私は思っていますよ。
 ちなみに局長というのは退職金はありますか。

○志喜屋順治総務企画課長 ございます。

○赤嶺昇委員 基本的に局長――松田局長はまだもらっていないけれども、その前の棚原さんとか金城さんとか、何年やって幾ら退職金をもらったのか。

○志喜屋順治総務企画課長 お答えいたします。
 退職金の額につきましては、沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例で定められております。その算定基準でいきますと、2年間の在任期間で518万4000円となっております。

○赤嶺昇委員 でしょう。ほら2年間で500万。これで世の中通りますかということなんですよ。
 今県民は退職金はありませんよ。だから満期で勤めて何千万もらうか分からん。あと2年間こっちに来て500万もらう。これを今度は県民に負担を求める。通りますかと言っているのです。
 僕なぜこれが分かるかというと、僕は1期目からやっているからなんですよ。最初から企業局長は天下りはやめたほうがいいよと、たたき上げでやったほうがいいよということをずっと言っているから、これは今に気づいたことではない。前から直したほうがいいと言っているんですよ。別に今の玉城県政ではないですよ。その前の県政から言っていました。稲嶺県政だったと思いますけれども。だから、別に松田さんだからじゃないですよ。こういう体質も考えないと。これは私からすると職員が一生懸命頑張って、その中から出せばいいではないですか。そこは腹をくくってほしいということを言っているんですよ。企業局の職員として。そこの認識を持たないまま最後は県民にここは御理解いただいてって、県民が理解できませんよ。2年間で退職金500万もらうけど皆さん納得しますかって、僕は納得しませんよ。これはこういうことなんですよ、初代からずっと天下りでそのポストを設けてということがここに来て今度は経営がうまくいっていたらいいんですけど、経営が厳しくなったらこういう問題が出てきます。
 もうこれは答えにくいからもう言わないですけど、僕は強く指摘しておかないと職員は一生懸命やっていると思いますよ。だからここは県民に3割負担、これから課題がたくさん出てきましたので、そこは特に企業局の職員の皆さんも自分たちがこういう認識でということを、自分たちの中から局長を出していこうというぐらいの気持ちを僕は持ってほしいのですよ。自分たちが沖縄県民の水を守るという意識を持ってもらいたい。それがないと県民が一番皆さんに頼らざるを得ないということになってくると、そこも意識して持ってくると、初めて県民は、ああ、しようがないねと。これぐらいであれば自分たちも企業局と一緒にやろうというふうになると私は思います。
 以上でございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この議案の説明を受けたときに企業局の立場を考えるとやむを得ないのかと思いましたけれども、その後いろいろ一般の県民、女性の方々とかも含めて直接聞いてみると、物価がこれだけ上がるのに水も上がるのかと言うので、そうだね、今企業も大変なんだよね。はあ、という憤りというかやるせなさというかを感じて、これはちょっと今考え直すべきだと最近は思っているのですけど。
 議会の一般質問とか今日のやり取りを聞いてみても、今の赤嶺委員の話を聞いてみても、これはもっと企業局とか県としてやるべきことをやった上でそうしたほうがいいのではないかなという思いに最近なりつつあるのですけど。今の2か年で518万の退職金なんて、これは厳しいですよね。
 局長、値上げについて県知事と直談判、どういうふうな相談をしましたか。

○松田了企業局長 県知事には昨年来、状況報告はその都度やっておりまして、今回も議案提出に当たって三役には報告した上で提出をする旨了承をいただいて、政策会議等で最終的な了承をいただいた上で議案として提出しております。

○照屋守之委員 県知事は松田局長に対してどういう話でしたか。県知事はどう言っているのですか。

○松田了企業局長 そのときの資料は今手元にはございませんけれども、現在の財政状況、それから今後の見通しと今日御説明しました資料の2を基に御説明して知事には了解をいただいたというふうに記憶しております。

○照屋守之委員 これ一般質問で数字が出ていましたけれども、積立金は県は700億ぐらいあるんですよね。この病院事業も特別会計だけれども、この水道事業もそうだけど、県は病院事業局も結構応援しているのですよ。だからそれは県民の命を守るということだから。当然そうすると、今県の財政は余裕があるんですよ。県の財政は今全国と比べても財政指数も含めて余裕があるんですよ。そうすると、別に特別会計と言っても、今のような形で値上げをせざるを得ないというふうな状況からすると、県知事としたらこれだけ積立金があるからそこは別の会計であっても支援できるということがあるのですが、そういうところのお願いとか、あるいは知事からの話はなかったのですか。

○石新実企業技監 病院事業と水道事業の違いがございまして、これは地方公営企業法で一般会計からの操出基準というのが定められておりまして、水道事業においては公園とか消火栓とか、そういった収益につながらないけれども必要な水道の支出に対しては一般会計から繰り入れることができます。ただ病院事業におきましては僻地の医療を確保するとか、そういった観点から赤字補塡のための繰入れが可能となっている。水道事業に対しては赤字補塡のための繰入れは認められていないという違いがございます。

○照屋守之委員 だから何ですか。
 企業局長は環境部長もやったのでしょう。これは今企業局というのは厚生労働省とかいろいろなものも含めて環境省もいろいろな管轄があるわけでしょう。つながりが。PFOSとかというのは環境問題でしょう。そういう厚生労働省も含めてそういう関連があるのを今のように病院事業局は応援できるけどここはできないと言って、これはなぜ皆さん方が決めるのですか。
 今国の仕組みを見てください。国の仕組みは国民がこうある、何をするとあるが、この仕組みでできない、そういうふうなものを新たな仕組みをつくって国民生活を安定させるとかやっていますよ。
 当然それは積立金としてこれだけあるのだから、皆さんが困ったと言えば、知事は当然やるべきでしょう。これはみんなそうしているのですよ。
 当然でしょう。だから皆さん方も本当に県民のために、水もなければ命の問題という点で同列の問題ではないですか。同じように県民が困る。ここが財政で厳しい、バックアップしていく。当然そうするとここも財政が厳しい、バックアップできる。これは知事判断でできることではないですか。

○松田了企業局長 地方公営企業法という法律で、いわゆる知事部局の一般財源を企業局の会計に繰り入れることができないという制度上の問題がございまして、今委員の御指摘の事項はなかなか難しいというふうに考えていると、そういう状況でございます。

○照屋守之委員 だから難しければ県としてどういうふうな仕組みで、今ハード交付金は取れないと言っているのでしょう。そういうものを県としてはどういうような形で取って皆さん方を応援するかということが連携できるでしょう。
 県の行政ですよ。県民の命に関わる問題ですよ。なぜあなた方がそうやってできないと決めるのですか。知事の判断でできることがあるのです。そういうことも含めて、それもやっていない。やらないでこういうことをするから、先ほどの赤嶺委員ではないけど、そういうふうなことが出てくるのですよ。民営化したほうがいいのではないかとか。
 先ほど言っていた国のハード交付金とか、それを関係大臣に要請してきたと言っていますけれども、これは企業局長が要請したのですか。どこの大臣ですか。

○松田了企業局長 ハード交付金につきましては、去る8月だったかと思いますけれども、内閣府との意見交換会の場に私も知事部局と同行しまして要請を――意見交換ですけれども行ったという状況がございます。その席で総務部長のほうから沖縄振興予算の確保についてお願いしたという状況がございます。

○照屋守之委員 内閣府にお願いすれば沖縄の問題は解決するのですか。
 PFOSの問題がどうのこうのと言っているけど、これ所管はどこですか。基地問題がどうのこうのと言っているけど、これも防衛大臣ではないのか。

○松田了企業局長 これまで令和元年、3年それから4年と行っておりますけれども、その際には官房長官、外務大臣、環境大臣、防衛大臣、厚生労働大臣それから在日米軍等に要請を行っております。

○照屋守之委員 最近の話ですよ。いつ防衛大臣に会って、いつ環境大臣にお願いして、このPFOSとか、そういう基地の関連する交付金の問題とか。
 いつやったのですか。今年は今の防衛大臣にやっていますか。

○松田了企業局長 今年度はまだ行っておりませんので、年明けに要請を行いたいということで、今準備を進めているところでございます。

○照屋守之委員 今予算の折衝も含めて、知事もそうですけど、それは話合い、対話で解決するとかと言いながら、内閣府だけに言って。内閣府は取りまとめるだけですよ。そこの後ろの国土交通省、防衛省、経済産業省、様々な役所があって、一番肝腎要は財務省です、財務省。財務大臣です。ただここだけにやって、そういうふうなものを言ってきました。これでできるわけないじゃないですか。
 だから民営化して自立してやったほうがいいのではないかというようになっていくのですよ。そういうふうな努力を皆様方がどこまでやっているかということができないから、こういうふうなことになるわけでしょう。これだけできていて数字的にある程度積み上げることができればこうはならないわけでしょう。だからそこが非常に不思議なんですよね。
 県民生活、県民への調査、これはやっていますか。市町村の話は聞きました。値上げをすることによって、こうなります。市町村もこうなって、直接県民にはこういうふうになりますという調査は今回やりましたか。

○石新実企業技監 市町村の水道料金というのは市町村に決定権がございますので、調査ということは行っておりませんけれども、ただ試算は行っておりまして、今回の企業局の値上げ分を各市町村が自分たちの水道料金に単純に転嫁した場合は1000円弱くらいの値上げになるのではないかという具合に推測はしているところです。

○照屋守之委員 41市町村が押しなべて1000円ずつアップですか。

○石新実企業技監 企業局が水道用水を供給している市町村の数としては29市町村になります。

○照屋守之委員 32%値上げをする。令和6年から令和8年までは22.49になる。5000円払っていたところは32%で1500円上がるのではないか。5000円払っていたところは22%で1100円上がるのではないか。
 市町村平均1000円というのは何ですか。

○石新実企業技監 料金体系が各市町村いろいろでございまして、基本料金という固定分がありますので、単純に3割増しということにはならない。従量分にだけ料金上昇分を加えて算出したところです。

○照屋守之委員 皆様方はそういう計算をするけど、一般住民や住んでいる人は水道料金が4000円出ていますね、30%上がると1200円ですね、さらにその分プラスですね。22%上がったら880円で4880円ですねと、そういう計算ですよね。
 私が非常に懸念しているのは、買物に行って今まで2000円くらいで買えたはずなのに、支払いになったら3000円以上払っているという、こういう声を結構聞くわけですよ。だからその分どんどん物価が上がっているから、知らず知らずのうちに県民はそういう負担が非常に強いわけですよ。公共のものも上がっていくし、そういうようなものも上がっていくから。
 そこは我々がしっかり見ないといけないという思いがあって、どのくらいの努力をしていますかということは議会でしっかりやらないといけないという。そこが政治不信につながっていくのです、住民からしていくと負担だけがあってということなんですけれども。
 先ほど説明があったように、PFOSの件で国に要請している予算がどうのこうのとか、11億。国からの3分の2補助の10億がもらえなくなる可能性があって、PFOSの関連のものが11億入っているという予算組みみたいですけれども、ここをもう一度説明してもらえませんか。

○志喜屋順治総務企画課長 今回の算定期間の令和6年度から9年度までの4年間のPFOS対策経費につきましては、1年当たり10億円程度を見込んでおりますけれども、そのうち北谷浄水場の活性炭取替費用につきましては、修繕引当金を充てることで、その費用を除いた5.1億円が料金改定に含まれております。
 その費用につきましては、3.8円約11%の額になっております。

○照屋守之委員 このPFOS対策で11億円を計上してあるということで、これは国に対して補助を求めていくという、そういう説明でしたよね。これをもう一度お願いできますか。これは国から補助をもらってこの11億円を経営の数字に入れるということなのでしょう。どういうことですか、PFOS対策の11億。

○石新実企業技監 活性炭の取替えにしろ、トンネル工事期間中の海水淡水化増量運転に伴う動力費の増にしろ、これまでも国に求めてまいりましたし、これからも求めていく考えでありますけれども、まだいただけるというところまでは調整は進んでおりませんので、現段階では料金の中に見込んでいると。
 北谷の活性炭の取替費用は修繕引当金を充てますけれども、海水淡水化施設の動力費などは今回の4年間の算定期間の料金改定の中に見込んでいるというところです。見込んでいますけれども、国が負担すべきものとして要望は続けていくというところです。

○照屋守之委員 このPFOS対策費とかを国が沖縄県の水道にバックアップするという。これは法的な根拠があるのですか。

○石新実企業技監 汚染者負担の原則というのがあるかと思いまして、我々は嘉手納基地周辺のPFOSの高濃度での検出というのは、嘉手納基地内に原因があると考えておりますので、汚染原因者である米軍、あるいは基地提供者である国のほうで負担すべきであるという具合に考えているところです。

○照屋守之委員 それは具体的にそういう根拠があるのですか。国はそれを認めていますか。
 こんなことを国に要望したら、根拠とかデータとかそういうものを含めて確かにそうだというものがあって、国もそれはそうだということであればいいのだけれども、今のような説明は国は納得していないでしょう。

○松田了企業局長 企業局が平成29年と30年に行った調査の結果では嘉手納基地周辺の地下水の流れからして、嘉手納基地内に汚染源がある蓋然性が高いとというふうな推測ができる結果になっておりまして、そういう結果を基に、国にはその結果も踏まえて国、米軍による調査を実施した上で必要な対策を取っていただきたいという要請も行っているところであります。

○照屋守之委員 それは要請する分にはいいけど、そこも含めて既に国からもらえるものとして予算化を皆さんはしているわけでしょう。
 水道事業会計に入っているのでしょう。

○松田了企業局長 対策費として計上はしてございますけれども、まだ国のほうから補助がいただけるという前提ではございません。今後国に助成をしていただきたいということで求めていきたいと考えております。

○照屋守之委員 こんなことができるのですか。
 国はこのPFOSがそういう基地がどうのこうのと言って具体的にデータも含めて間違いなくそういう影響があると。だからそこに関連する企業局の関連もやらないといけないという具体的な事実と法的な決まりごとがあって、それができているのであればいいけれども。先ほどの話ではないけれども、基地の蓋然性を主張とか提示もしない、その中で予算を組んで、これは国がやるべきだと言って、こんなことができるのですか。
 国は根拠がないでしょう。

○米須修身配水管理課長 活性炭の取替えの補助事業に関しましては、先ほども申し上げました嘉手納飛行場等周辺水道水助成事業なんですけれども、こちらのほうの根拠法令としましては、環境整備法第8条、民生安定施設の助成ということで、国が防衛施設の設置または運用によりその周辺地域の住民の生活または事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体がその障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措置を取るときは、当該地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができるというところによっております。

○照屋守之委員 だから何の障害になっているのですか。沖縄県の水道のPFOSの値も上がって、県民生活とかそういうものも含めて大変な状況になっているという、そういう事実もない、基地からそういうものがあるという蓋然性のつながりもない、その資料もない。それを自分たちで決めつけて、それを予算要求して、こうこうでやるべきだと言って。相手はいやいやまだどうなるか分かりませんという話で、皆さん方は予算をつけて、そういう水道事業会計のそういうものをやる。全く話になりませんね。
 以上で終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 お疲れさまです。
 この資料の12ページ、料金改定に当たっての基本的事項という中で、今回の料金算定期間は4年。令和6年から9年度とありますけれども、この4年というのはどういう根拠で4年というふうになるのですか。

○志喜屋順治総務企画課長 お答えいたします。
 お配りしている資料スライドの12を御覧ください。
 算定期間につきましては水道法施行規則第12条第2号、水道料金算定要領というものに基づきまして基本的には4年と設定をしておりますけれども、その水道法の施行規則では、おおむね3年から5年でやってくださいという話がありまして、企業局は4年としたのは中・長期計画というのをこれまで4年単位で見直しを図ってきているということから、それに合わせる形で4年というふうな設定をしております。

○下地康教委員 資料の26ページ、企業局も水道料金の推移という形で改定をしてきた日付が書かれているのですけれども、直近の改定が平成5年、約30年間改定はされていなかったということでしたね。2ページのこの料金の算定期間を4年、これは計画の中にあるということですけれども、これは計画どおりに料金の改定をしてこなかったという理解をするのですが、これはどう思いますか。

○志喜屋順治総務企画課長 企業局ではこれまで4年ごとに経営健全化計画というものを第9次もさせていただいております。その中での財政見通しもこの間やってきておりまして、その中で料金改定については計画の見直しの際に検討した結果では改定は必要ないということでこの間改定をせずに来ているということでございます。

○下地康教委員 先ほど水道法による改定期間は3年から5年というふうにお答えいただいたのですが、これは水道法を守っていなかったという理解でよろしいのですか。

○志喜屋順治総務企画課長 料金算定の見直しにつきましては、この間も日本水道協会の手引き等で3年をめどに料金の在り方、水準を検討しなさいということになっているのですが、今回正式に法律で位置づけられたのが平成30年の水道法改正ですので、基本的には法律に基づく改正というのは今回が初めてということになります。

○下地康教委員 料金改定の指針というのが法律に規定されたというのは平成30年。これは本当にそうなのですか。では今までの水道行政の料金改定の考え方というのはどこに根拠があったのですか。

○志喜屋順治総務企画課長 この間の水道料金の算定の考え方というのは日本水道協会のほうが発行している料金算定の手引き等々での検討になるかと思っております。

○下地康教委員 その法律的な規定が決まるまでは日本水道協会の指針しかなかったわけですから、それに基づいてやるべきだという考え方が適切な考え方ではないですか。

○志喜屋順治総務企画課長 改正前の水道法につきましては、おおむね3年を通じて財政の均衡を保つことができるよう設定されたものであることというふうな記述になっておりますので、基本的にはそれを踏まえて先ほどの料金算定の手引き等々で水道事業体ごとに判断して改定されてきているものについて、今回は法律で3年から5年の期間で算定されたものであることというふうに明確に規定された状況にございます。

○下地康教委員 公共料金、もちろん大事な生活の基準となる料金ですから、改定の考え方というのはしっかりとしなければならないと思うのですが、普通世の中の時代の流れというのは十年一昔、それと三十年一世代という考え方があります。これは全ての事業計画の中においては、その考え方というのは踏襲されているのです。その中で今回30年というと一世代ですよ。一世代ということは時代が変わると、そこまで料金の改定がされなかったということは非常にゆゆしき問題だと私は考えています。
 やはり少なくとも一昔――10年に1回ということで、その時代時代に合わせた、その背景を見た、また将来を見据えた料金の算定の仕方、改定の仕方というのは、これはあるべきだと思うのです。
 今回の改定の仕方というのは適切ではないと私は思っています。まずはこの30年の間に改定をしなかった。それを皆さん方はいろいろな理由をつけているのですけれども、これは適切なやり方ではないと私は思っています。
 それとやはり30年もすると料金の上げ幅というのは必然的に大きくなってくる。つまりこれは県民に対する、住民に対する負担度合いというのが相当大きくなってくるということを考えれば、少なくとも10年に1回は内部保留も含めた、将来に向けての余力も含めた料金の改定をしていくべきであったというふうに私は考えています。
 その中で3ページの総括原価の比較という表が出ていますけれども、その営業費用の中で一番大きな割合を占めているのが動力費です。つまり施設を動かす、施設を管理していくという形になろうかと思うのですが、これ30年もすると施設が膨れ上がってくるというのは必然的に考えられるのではないですか。また施設を取り替えていく、そういったことが十分考えられるにもかかわらず、30年間料金を変えないというのが非常にゆゆしき問題だというふうに思っています。
 その表の中で5番の交付金、交付金はどこに交付するのかということです。これをお聞きしたいと思います。

○志喜屋順治総務企画課長 紙ベースで配付させていただいている資料の5ページになるのですが、この交付金につきましてはダムが所在する市町村に固定資産税相当の費用として交付する額として位置づけられた米印2で書いている国有資産等所在市町村交付金になっております。ですので、ダムの建設に伴って発生する交付金となっております。

○下地康教委員 つまり交付金においてもダムというのは長期的に計画されて築造されるものですよ。そうするとやはりそれだけの交付金の負担が予測されるわけです。その予測される中において料金を――この中でもかなり割合が高いですから、その原価の7.6%それぐらいありますから、そういう計画が分かっているにもかかわらず、30年間料金を触っていないというのもおかしな問題だと思っていますけれども、これどう思いますか。

○志喜屋順治総務企画課長 30年間料金を値上げしていない理由のもう一つに、委員おっしゃるとおり県民負担というのが発生するということがありますので、基本的にはそういったライフラインを支えるという社会への影響とか、県民生活への影響というところも含めて考えられるところがありますので、企業局としましては、そういったところが可能な限り負担が生じないようにということでかかる経費が上がるのですが、経営努力で何とか吸収できるところは吸収していこうということで、吸収してきた結果としての30年と考えておりますので、30年上げてこなかったというわけではなくて、そういったところも勘案されているのかと思っております。

○下地康教委員 この考え方は間違っていると思いますよ。これは、企業努力でいろいろなことを圧縮してそういった料金が上がるという要素を打ち消したという考え方は、私は違うと思います。というのは、これは上がる料金というのはちゃんと将来的に考えられている、予測されているものですから、経営努力をして削減を図るというのは、これは内部留保をしっかりするということですよ、基本的には。つまり、次の世代、次のいろいろな社会状況の変化に合わせて対応するための力を蓄えるというのが普通の考え方ですよ。
 そういう意味では料金というのは少なくとも10年に1回は上げなきゃいけない。そうしないと県民の生活が成り立たないのです。そういった考え方をしっかりと持っていただきたいと思っております。
 それともう一つ6ページですけれども、今回の算定期間の資本的収支の補塡必要額という表があるのですが、収入の中に1から3、企業債、他会計補助金、国庫補助金等々があるのですが、これは大まかに分けてこの3種類ということですけれども、これはほかに歳入を何とか――皆さんいろいろ勉強しながら歳入を何とか探してくるという努力はなかったのですか。

○志喜屋順治総務企画課長 収入のところ、企業債、他会計補助金、国庫補助金以外の収入源というのが基本的にはないところがありますので、それを補うための不足額のところで何とか補塡必要額を埋められるようにするために、収益的収支のほうでの収益を上げるというところで、いろいろと大湾小水力発電設備で売電をしたものを料金収益ではなくて、営業外収益として計上するとか、そういう努力で基本的には、9ページ目のほうの紙のスライドの9のところの部分での、そういった営業収益で上げる以外の、給水収益を上げる以外のところの収益で何とか収益を増やして、それを補塡財源として入れられるような努力はしてきているところでございます。

○下地康教委員 これは私がこれから言うものに関しては、アイデアの域から出ないと思うのですが、例えば国債ではないのですが、水道事業債なるものを発行して何とか収入源をつくるというような、そういう考え方はないのですか。それともそういう制度というのはないのですか。

○志喜屋順治総務企画課長 委員がおっしゃる水道事業債というものは、基本的に企業債に相当するものになりますので、企業局としましてはそういった企業債の借入れを増やすなどをして収入を確保するというふうなところは努力をしてきているのですけれども、そういった部分では水道事業債を新しくつくるというのはなかなか厳しいのかと思います。

○下地康教委員 企業債というのは要するに借入れですよね。私が言っているのは、要するに皆さん方が社債を発行するんですよ。それを買ってもらう。それで歳入を何とか確保すると、そういうような仕組みづくりというか、そういったものは考えたことはないのですか。

○志喜屋順治総務企画課長 従来の企業債との区分けとか、おっしゃるような社債みたいな形のものが、可能なのかどうかというのは検討させていただきたいと思います。

○下地康教委員 公営企業ですから、一般会計からの繰入れができないということは分かっているんですよ。しかしながらやはりこれは公共の事業ですから、そういったいろいろな歳入を検討して、勉強をして、歳入を探してくるということは大事だと私は思いますので、これは十分に検討していただきたい思っております。
 繰り返しになりますけれども、今回の30年のスパンの中で料金改定、これは非常に県民に対する生活の圧迫、そういったものがありますので、その辺りは今2段階で料金を改定していくとしていますけれども、これはもっともっと検討、考えが必要だと、何らかの形で県民の生活を支援するような支援策も絡めながら料金改定をしていくという作業が私は必要だというふうに指摘して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 お疲れさまです。
 午前中からずっと議論が続いていますけれども、30年間にわたって料金を据え置いてきたというのは私は評価されるべきかと思っております。けれども、ここに来て急激な経営悪化が見込まれるということで説明がありましたが、物価高騰だけではないと思うのです。急激な経営悪化が見込まれるということをいま一度説明をお願いします。

○志喜屋順治総務企画課長 今回の料金改定の背景につきましては、給水収益が伸び悩む一方で施設整備の費用ですとか、広域化進展に伴う費用を含めてどうしても増えてきている中で電気料金の上昇というのが先ほど説明させていただいたとおり、ポンプ場そのものがかなり電力を食うというところで、全国に比べてもかなりの費用の負担増になっているところがあります。なので、それが今般ウクライナ情勢等を含めた形での物価高騰、それから原油の高騰、電力の高騰に伴って、こちらの想定外で急速に悪化が進んだということが背景になるかと考えております。

○比嘉瑞己委員 そうした状況があって、市町村の皆さんの意見も聞いて、皆さんとしても対策をやってきたと思います。
 この料金改定については、経営評価委員会にも諮ると思うのですけれども、そちらの意見はどうでしたか。

○志喜屋順治総務企画課長 経営評価委員会の意見ですが、料金改定の必要性、それから時期につきましては、今の経営状況を踏まえると料金改定の必要性は非常に高いというところと、料金改定は速やかに行う必要があるという御意見がある一方で、令和6年4月の料金改定については市町村の対応期間を考慮して見直していただきたいという御意見です。この2つの御意見があったのは、経営評価委員会のほうに公認会計士のほかに水道事業体――那覇市の上下水道局が委員会に入っているのですけれども、バランスよく意見を聞くための委員会の中ではそういった受水事業体側の意見があったというところと、もう一つ料金改定案につきましては、専門家の公認会計士等の御意見が料金算定の方法、それから収支費用の積み上げ方についてはおおむね妥当と考えているということで、今回の料金算定の考え方は妥当ですという話がある一方で、結果として出てきた改定額については市町村への影響を与えるところが大きいので見直してくださいというふうな2つの意見があったところでございます。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 そうした経営的には妥当かもしれないけれど、県民生活には影響があるということだと思うのですが、それを踏まえての修正案だったと思います。
 しかし、県民には負担増になることには変わりはないのですが、この条例改正をした場合――段階的ですけど、最終的な引上げ額は1立方当たりは幾らになるのですか。

○志喜屋順治総務企画課長 資料2の冒頭に書いているとおり、1回目が23円、2回目が10.46円の費用を合わせた33.46円が最終的なトータルの改定額となっております。

○比嘉瑞己委員 1立方当たり33.46円の引上げになるわけですけれども、これが妥当なのか、何が原因でここまで上がるのかというところをやはりちゃんと議論するべきだと思います。
 物価高騰もそうですけれども、PFASもありました。それでやはり先ほど言っていた施設整備が必要だということで、これは何も放っておいたわけではなくて皆さんもちゃんと計画を立ててやってきていると思うのです。ですが、議論があるようにハード交付金が減額している。私はその影響をもう少し見たいと思います。
 島袋委員への答弁で措置率が出ましたけれども、数字でちゃんと確認したいのですが、皆さんのハード交付金の要望額は幾らだったのか。それで実際に配分された予算額は幾らだったのか。その上での措置率、直近3年間をお願いします。

○志喜屋順治総務企画課長 令和3年度につきましては、企業局の要望額が169億8100万円に対して、予算措置されたのは83億4900万円で措置率が49.2%となっております。令和4年度につきましては、172億1300万円の要求に対して64億2400万円の措置、措置率といたしましては37.3%となっております。令和5年度につきましては、132億900万円の要望に対して42億1200万円の措置、措置率としましては31.9%となっております。

○比嘉瑞己委員 この乖離の額が桁違いというか、何十億円にわたる乖離があるわけですよね。
 それで皆さんの施設整備の計画にも影響が出ていると思います。先ほどの有収率の話も私も心配なんですけれども、そうした施設整備の具体的な影響を教えてください。

○志喜屋順治総務企画課長 ハード交付金の減額に伴う部分につきましては、事業の遅れというのがございまして、老朽化施設の計画的な更新、耐震化等の水道施設の整備に遅れが生じております。
 例を挙げますと、新垣増圧ポンプ場の遅れにつきましては、令和3年度着手のところが令和9年度の完了に6年遅れております。北谷浄水場につきましては、令和2年度の完了予定が令和11年度の完了と9年遅れとなっております。石川-上間送水管につきましては、令和4年度から令和10年度に完了の時期が8年遅れているという状況がございます。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 これだけ遅れが出るわけですよ。
 今直近3年間の答弁しか求めませんでしたが、答弁があったように平成26年がピーク、それ以降どんどん減額されていくわけですよね。この措置率だけで見ていくと80%、60%、70%、54%、今30%まで来ているわけです。この何年間の積み重ねで何十億、何百億円というふうな差が開いていっています。PFOSの対策が10億円で3.8円の影響。この最終的な引上げが33.46円ですからPFASの対策をもし国が取っていたら、3円安かったわけですよね。
 このハード交付金もきちんと交付されていれば、この施設整備ができて、この上げ幅ももっと大幅に縮小できたと思うのですけれども、その点の見解はどうですか。

○志喜屋順治総務企画課長 お答えいたします。
 この間、ハード交付金が下がってきている中で、事業の進捗が遅れているというところもございました。事業の遅れに関しては施設の計画的な点検・修繕を実施することで可能な限り安定給水に支障がないようにというところで努めてきたところではあります。ただ今回の減額に伴うところについては今回の料金値上げの大きな要因になっているというのは、確かだと考えているところでございます。

○比嘉瑞己委員 局長、最後に、この委員会ですが、様々な陳情で私はこのパターンでやっているのです。土木建築部でも同じような傾向なのです。
 やはり具体的な事例が分かると、本当にこの影響の深刻さというのは私たちも理解するわけなのですけれども。皆さんも予算要望をするときに県を通してしかできないとは思うのですが、これだけ施設整備に影響が出ているということをもっと深刻な状況にあるということを訴えることは大切だと思います。  予算確保についての局長の考えをお願いします。

○松田了企業局長 令和3年から5年までの我々の要望額と当初予算額に乖離があるという御指摘は我々も確かにそうだと思っております。満額得られた場合にどの程度料金改定に反映できたかというところまでは試算はしてございませんけれども、国にハード交付金の要望額を満額措置してもらうということについては、非常に大事なことだと思っております。
 照屋委員からも要請の在り方についてもっと検討すべきではないかという趣旨の御指摘もいただきましたので、今後どのような形で要請、要望をどなたへ届けていくかということについても知事部局と相談をして、きちんと資料も作成するようにしまして、状況を理解いただくように努力してまいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いいたします。
 局長、私たちも政府要請をやっているのです。行って向こうと交渉すると内閣府の答弁に決まり文句があるのですよ。所要額を積み上げていますと。あとは県の配分です。こういうふうな言葉しか返ってこないのです。ではその所要額を積み上げたというのであれば、それを見せてくださいよと、そこまで私はいくべきだと思います。何らかの理由があって減額されているのであれば、皆さんも改善のしようがあると思います。今はただその決まり文句だけで額がばんと言われる。こうやって料金改定までにつながっているわけですから、そこまでしっかりと詰めていただきたいと思います。
 もう一度答弁をお願いします。

○松田了企業局長 今年の総務部、企画部と環境部と内閣府のほうへ面談した際には、ハード交付金の減額による影響ということを総務部長から説明しておりました。そういう具体的な理由も含めてきちんと説明することによって御理解いただくという努力が今まで以上に必要かと思っております。どういう形で今後理解いただくためのアプローチをしていくかということについては、各委員からも御指導いただきながら頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○比嘉瑞己委員 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第13号議案損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。
 松田了企業局長。

○松田了企業局長 続きまして、 乙第13号議案損害賠償の額の決定について、御説明いたします。
 資料1の4ページを御覧ください。
 企業局では、管理する施設において事故が発生した場合に備えるため、昭和54年度以降、日本水道協会の水道賠償責任保険に加入しており、これまで、事故が発生した場合は、同保険から保険金を支払い、企業局は、免責金額相当額を支払っております。
 地方公営企業である沖縄県企業局の場合、地方自治法第96条及び地方公営企業法第40条並びに沖縄県公営企業の設置等に関する条例第8条の規定により、損害賠償の額が200万円以上の場合に議会の議決を必要としますが、平成20年度に保険制度を活用して約335万円の損害賠償金を支払った事例では、当該損害賠償金のうち、企業局の支出が免責金額相当額の5万円であったことから、議会の議決は必要ないものと解釈し、議決を得ておりませんでした。
 今般、総務部から議会の議決に付すべき事項に関する照会があり、改めて参考文献である地方財務実務提要を参照したところ、保険会社から支払われた額を含めた損害賠償の総額が200万円以上の場合は議会の議決を得る必要があることが判明し、該当事案が1件確認されました。
 このようなことから、当該損害賠償の額を定めるため、議会の議決を求めるものであります。
 以上で、乙第13号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第13号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え) 

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、企業局関係の陳情令和2年第193号外7件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、企業局長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
 松田了企業局長。

○松田了企業局長 それでは、企業局関係の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 陳情説明資料の目次を表示しますので、画面を御覧ください。
 企業局関係の陳情は、継続4件、新規4件となっております。
 継続の陳情につきましては、処理概要に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情4件について、処理概要を読み上げて、御説明いたします。
 資料の13ページを御覧ください。
 陳情第152号沖縄県企業局水道料金改定に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 記の1、2及び3につきまして、企業局では、電気料金の急激な上昇や、施設更新コストの増などにより経営状況が悪化し、このままでは、令和7年度の企業債償還金を確保できなくなるおそれがあるため、令和6年度中の料金改定が必要となっております。
 これまで、市町村等への説明会を昨年度1回、今年度3回の計4回開催し、料金改定の概要や必要性等について説明を行い意見を聴取しました。
 当初、令和6年4月から3割程度の料金改定を予定しておりましたが、市町村等の意見・要望等を踏まえ、改定時期を令和6年10月に半年延期した上で、段階的な改定を行うこととし、改定幅を23円に引き下げて議案を提出したところであります。
 また、市町村等のさらなる負担軽減を図るため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和6年度中の料金について、4円程度の減免を行い、改定幅を19円程度に圧縮する予定であります。
 企業局としては、県民等の理解が得られるよう、料金改定等に関する資料をホームページに公表するとともに、引き続き市町村等に丁寧に説明を行ってまいります。
 続きまして、16ページを御覧ください。
 陳情第156号企業局水道料金改定に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
この陳情に対する処理方針は、陳情第152号と同じでありますので、説明は省略させていただきます。
 続きまして、18ページを御覧ください。
陳情第169号PFAS汚染の影響による理不尽な水道料金の負担に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
記の1及び2につきまして、企業局が平成29年度から平成30年度に行った嘉手納基地周辺地下水調査では、地下水の上流側にある沖縄市ではPFOS等濃度は比較的低く、下流側にある嘉手納基地内や嘉手納町で高濃度で検出されていることから、PFOS等の汚染源は嘉手納基地内にある蓋然性が高いと考えております。
 PFOS等問題の解決には汚染源の浄化など抜本的な対策が必要であり、これまで国及び米軍に対し、基地内への県の立入調査を認めることや、県が実施する対策に係る費用を負担すること、過去の対策に要した費用を補償すること等を要請してきたところであり、引き続きPFOS等問題の解決、PFOS対策費に係る県民負担の軽減を図るため、国や米軍に対して強く求めてまいります。
 続きまして、20ページを御覧ください。
 陳情第172号沖縄県企業局水道料金改定に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
この陳情に対する処理方針は、陳情第152号と同じでありますので、説明は省略させていただきます。
 以上、企業局関係に係る陳情処理概要について、御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 企業局長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 新規の企業局水道料金改定に那覇市長から出ているもの、13ページ陳情第152号です。
 これ改定時期は令和7年度以降とすること。次の浦添市長から出ている15ページ陳情第156号。これも令和7年4月以降に見直すこととありますけれども、実際は令和6年からですよね。
 これはどういう調整をしたのですか。

○志喜屋順治総務企画課長 これにつきましては、受水事業体説明会の中で令和6年4月から改定させていただきたいという中での意見等をアンケート調査した中で時期を先延ばししていただきたいという要望の中で今回の令和7年4月という話になっておりますので、こちらについてはその時期を延ばしていただきたいという内容につきまして、令和6年10月というところで市町村のほうにはお知らせしているところでございます。

○照屋守之委員 令和7年度、那覇市も浦添市もそうですよね。実際は令和6年からではないですか。その市町村の要望にも応えていないということですか。

○志喜屋順治総務企画課長 先ほどの資料でもあったのですが、基本的には企業局としましては、令和7年4月に改定となると企業債の償還金が確保できないということがありますので、こちらとしては令和6年4月から半年間延期しまして令和6年10月にせざるを得ないという状況と考えているところです。

○照屋守之委員 だから那覇市、浦添市の期待には応えていないということですよね。
 次の陳情第172号、これは浦添市議会議長から出ている要請です。世界情勢の不安定化による燃料費高騰分の動力費上昇分に係る補助について、一般会計から県単費用を増やすなどの調整を行うこと。
 これはどういうことですか。これにどう答えていますか。

○志喜屋順治総務企画課長 お答えいたします。
 これにつきましても、那覇市の陳情のほうにも書かせていただいているところでございますけれども、企業局といたしましては物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、料金については4円程度の減免を行って改定幅を19円程度に圧縮する予定ということで、燃料費高騰に伴う県単費分を増やすなどの調整を行うことについては対応しているところでございます。

○照屋守之委員 ここもやはり議長も3番目の県内受水事業体の要望を聞き入れ、改定時期を令和7年度以降に先送りすることという要望が出ているのだけど、県は令和6年からという。そういうことになっているということですね。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩します。

   午後3時9分休憩
   午後3時29分再開

○呉屋宏委員長 再開します。
 次に、環境部関係の陳情令和2年第54号の4外65件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、環境部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
 多良間一弘環境部長。

○多良間一弘環境部長 それでは、環境部所管の陳情につきまして、資料1土木環境委員会陳情案件資料により、説明いたします。
 環境部所管の請願は0件、陳情は継続62件、新規4件、計66件となっております。
 初めに、継続の陳情につきまして、処理方針に変更があった主な箇所を説明いたします。
 お手元に表示されている画面の26ページを御覧ください。陳情令和2年第124号の2宮古島保良地区ミサイル・弾薬庫建設に係る環境調査、住民説明を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 表示されている画面の27ページを御覧ください。
 記の2につきまして「当該建設工事については、令和2年2月以降、数次にわたり粉じん発生施設である破砕機等の設置届出がありましたが、令和5年9月25日に廃止届出書が提出されております。その後、粉じん発生施設の届出として、令和5年12月11日に堆積場1施設及び破砕機1基の届出がありました。今後、立入調査等を実施し、周辺地域への粉じんの飛散がないか適宜確認するとともに、必要な指導や助言を行ってまいります。」に変更しております。
 次に、新規の陳情4件につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示されている画面の144ページを御覧ください。
 陳情第165号北中城村及び中城村北中城村清掃事務組合が改定したごみ処理基本計画に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、陳情令和4年第123号の記の1及び2に同じとしております。
 続きまして、表示されている画面の146ページを御覧ください。
 陳情第166号南部広域行政組合における最終処分場に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1及び2につきまして、廃棄物処理法第4条第1項において、市町村は一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等の能率的な運営に努めなければならないと規定されております。また、同法施行令第4条において、市町村が一般廃棄物の処理を市町村以外の者に委託する場合の基準が定められており、市町村が民間事業者等へ委託し処理を行うことについて規定されております。
 法の解釈については、環境省から通知されており、既に市町村に周知されております。
 続きまして、表示されている画面の148ページを御覧ください。
 陳情第173号県の赤土等流出防止対策に係る基本計画の見直しと諸事業の検証に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1の(1)及び(2)につきまして、赤土等の水の濁りによる影響は、一時的であることから、県では堆積した赤土等の度合いから汚染状況を把握しております。
 赤土等の堆積度合いを示すSPSSは、実際の測定値と底質の堆積状況の外観がよく対応し、非降雨時に計画的に底質を採取できるなどの利点があり、これまでの実績から環境省が実施するモニタリングサイト1000のサンゴ礁調査マニュアルにも採用されるなど、赤土等堆積状況を把握するための手法として確立し、普及しているものであります。
 そのため、第2次沖縄県赤土等流出防止対策基本計画では、SPSSを堆積状況を把握する手法としております。
 陸域からの赤土等流出量は、沖縄県衛生環境研究所がアメリカ農務省で開発された土壌流亡予測式(USLE式)を沖縄の実態に合うよう設定した推計方法を使用して算出しております。
 続きまして、(3)につきまして、第2次基本計画では、赤土等流出防止に関する施策の推進のためには、県と市町村といった行政機関間の情報共有や協働した取組の推進などの連携が重要であり、協力して地域の赤土等流出防止対策等に取り組むことを定めております。
県では、当該計画に基づき、市町村と連携して、各地域の赤土等流出防止対策や地域住民の啓発活動等を推進しております。
 続きまして、記の2の(1)につきまして、県では、第2次基本計画で、流域ごとに区分した陸域と海域を一体とする監視地域76地域においてSPSSを指標とした環境保全目標を設定し、海域モニタリング調査を実施しております。
 続きまして、(2)につきまして、赤土等流出防止活動促進事業では、地域住民と協働して地域ぐるみで赤土等流出防止対策活動を行っている団体への支援や、地域の子供たちの赤土等流出問題に対する意識を高めるための出前講座などを実施しており、出前講座には、市町村の農業環境コーディネーターに参加してもらうなど、市町村と連携して行っております。
 本事業は、第2次基本計画に位置づけられている取組であり、毎年度、検証し、進捗管理を行うこととしております。また、計画期間の中期年度及び最終年度には、学識経験者等で構成される検討委員会において、評価・検証を行うこととしております。
 続きまして、表示されている画面の150ページを御覧ください。
 (3)につきまして、自治体実施のツアーにおける旅行業法上の取扱いについては、観光庁からの通知において、自治体が実質的にツアーについて企画・運営し、かつ、営利性、事業性がないツアーは旅行業法の適用を受けないとされております。赤土等流出防止対策実践ツアー委託業務は、県が作成した仕様書に基づき実施するもので、費用は県が負担するため営利性はなく、対象を県内都市部住民に特定し、反復継続するものでないことから、事業性もないため、旅行業法の適用は受けないものと解しております。
 また、念のため、同ツアー委託業務に対する旅行業法の適用の有無について、同法を所管する観光庁に確認したところ、旅行業法の適用は受けないとの回答を受けております。
 続きまして、表示されている画面の151ページを御覧ください。
 陳情第178号沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示されている画面の152ページを御覧ください。
 記の1につきまして、飼い主のいない猫に対する給餌等の在り方を定めた、沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例(案)第13条の規定については、令和5年11月2日から同年12月4日まで実施したパブリックコメントにおいても、分かりにくい等の意見が多数寄せられたことから、県としては、県民に誤解を生じさせることがないよう、当該規定を修正したいと考えております。
 続きまして、記の2につきまして、県は、当該条例の施行に際し、一定の周知期間を設けることとしており、県民に条例の内容を正しく理解してもらうため、条例の内容や条文の趣旨について公表するとともに、チラシ・パンフレットの配布や説明会の開催等を行っていくこととしております。
 続きまして、記の3につきまして、県では、飼い主のいない猫対策として、地域猫活動を行う場合の方法等をまとめた、飼い主のいない猫対策マニュアル(試行版)を平成25年3月に策定し、同マニュアルに基づき県が指定したモデル地域における地域猫活動を支援しております。
 令和5年1月からは、将来的なモデル地域への移行を目的として、指定されていない地域におけるTNR活動に対する支援も試験的に始めたところであり、県としましては、その結果も踏まえて同マニュアルの問題点等について検証を行い、必要に応じ見直した上で、市町村等への周知を行っていきたいと考えております。
 以上、環境部関連の陳情について、処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 環境部長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 陳情第173号について、県の赤土等流出防止対策に係る基本計画の見直しについて質疑を行います。
 第2次沖縄県赤土等流出防止対策基本計画、その目的からお願いします。

○知念宏忠環境保全課長 お答えします。
 第2次沖縄県赤土等流出防止対策基本計画では、赤土等の流出による公共用水域の水質汚濁防止を図り、沿岸域における赤土等堆積による生態系への影響を改善することを目的にしております。

○仲里全孝委員 ここで4ページの流出削減割合、現在1年当たり、赤土流出量1400トン。これを将来は300トンに抑制すると。
 先ほど処理概要にもあります立米当たり、SPSS100キログラム、これが将来……。

○呉屋宏委員長 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開します。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 ここの皆さんが計画されている削減割合、大体80%を削減できるというふうなことを書いてあります。その内容を教えてください。何年かかってこういうふうに――将来とありますけれども。

○知念宏忠環境保全課長 お答えします。
 第2次基本計画の計画期間ですけれども、令和5年度から令和13年度までの計画となっておりますので、最終目標年次は令和13年度となっております。

○仲里全孝委員 8か年でこれぐらいの数字が抑制できるという計画でしょうか。

○知念宏忠環境保全課長 この計画に基づく目標設定については、海域の生息ランクがサンゴ礁域とかがおおむねA類型になるようにというところなんですけれども、それを達成するためにこの削減割合というのを考えてはいるのですが、それを目標に陸域の施策等に取り組んでいくというところでございます。

○仲里全孝委員 ここで少し確認したいのですが、先ほど皆さんの説明で汚濁防止の目的の話がありました。これはどういうふうに汚濁防止を設置して赤土の抑制をしていく計画ですか。

○知念宏忠環境保全課長 お答えします。
 こちらについては、例えば農地でありましたら農林水産部と連携をいたしまして、グリーンベルトですとか緑肥、もしくは土木的な対策として圃場の勾配修正というのを行っていただきます。また、環境部では赤土等流出防止条例を所管しておりますので、その届出があった事業現場については保健所などが現場に行って流出していないかを確認しながら指導を行っていくということを考えております。

○仲里全孝委員 私が行ったときに、今説明のあった例えば勾配修正だとか土地改良がやられているのですが、いろんな対策がされていますよ。
 現状は第2次赤土等流出防止対策基本計画となっていますけれども、これはそもそもが現在対策に取り組んでいますよね。どうでしょうか。

○知念宏忠環境保全課長 委員がおっしゃるとおりそれぞれが取れる対策をしっかり取っているというところでございます。

○仲里全孝委員 6ページの地図――沖縄県全体の地図で今後の8か年で県が取り組む重点箇所というのは赤色の部分ではないかと思うのですが、それで間違いないですか。

○知念宏忠環境保全課長 おっしゃるとおりでございます。

○仲里全孝委員 私は離島も確認したのですが、ほとんど農地になっていますね。これまでいろんな対策をしてきたと思うんです。私も地域で何回も確認を取っているのですが、これは効果がなかったのですか。

○知念宏忠環境保全課長 お答えします。
 効果がなかったわけではなく、農地については平成23年度から令和3年度にかけて農地からの流出割合が平成5年度に比べて約4割、また平成23年度に比べても約2割と削減していますので、効果がなかったということではないと考えております。

○仲里全孝委員 宜野座村の海面を見ていると赤く染まって、この10年同じ状態なんですよ。私現場に行きました。この地図を見ると金武町、金武湾がありますよね。金武湾を越えて宜野座村が赤くなっているんですよ。もちろん金武町も農地はありますよ。勾配修正もやられています。
 現場に行ったら県が管理している2級河川全ての河川がせき止めされているのです。これまで赤土対策の大きな目的は汚濁防止を設置していこうと、せき止めしていこうというふうなことが書かれていないものですから、今後そのせき止めとか例えば砂防ダムだとか、そういう考え方はないですか。

○知念宏忠環境保全課長 お答えいたします。
 委員がおっしゃるように沢や河川において砂防ダムのようなものを設置するということも確かに対策の考え方ということではあると思いますけれども、我々としてはまず発生源の対策をしたいというところで農林水産部とも連携して、先ほど申し上げましたグリーンベルトとか緑肥とかというところに取り組んでいただいて、勾配修正なども行っております。
 確かにこの砂防ダムについても有効な対策だとは思いますけれども、最終的にこの砂防ダムにまた赤土が堆積して、そこが新たな流出源になるということもあったり、川をせき止めるというところで下流域に生息している動植物に影響を与えるというところもありますので、我々としては今実証実験として、たまっているような砂防ダムでありますとか、沈砂池のほうから赤土――堆積した土砂をどうにか再利用できないかというところで実証実験を行っておりますので、今すぐダムの造成というよりはそういう形で取り組んでいきたいということで考えております。

○仲里全孝委員 皆さん地域の現場を確認されていると思うのですが、砂防ダムを設置されているところを確認されていますか。
 
○知念宏忠環境保全課長 全てではないのですが、確認をしております。先ほど申し上げましたように、砂防ダムで実証実験を行おうとしているところもありますので、そういうところで確認をしております。

○仲里全孝委員 私は現場に行きました。特にヤンバルのほうは多いものですから、現場に行きましたよ。先ほども話したようにほとんど農地になっています。そこの沢だとか川だとか、せき止められていないのですよ。皆さんはこの流出そのものを改善していこうという努力は分かりますよ。勾配修正とかやっています。やっているのは分かるのですが、いまだに大雨が降るとそこからあふれて川に流れる、そういう現状になっています。
 この青いところ、同じような土地改良があって、同じような沢があって川があって、そこを確認するとせき止められて砂防ダムがあるんですよ。
 私は資料をもらってきました。昭和50年に1基、昭和51年に1基。この赤土が出ていないところで7基設置されているんですよ。いわゆる砂防ダムがですね。そこは出ていない。やはり海岸を見ると今水質もよくなっている。この辺り調査する考えはないでしょうか。

○知念宏忠環境保全課長 お答えします。
 今回実証実験をするに当たり、県内に設置されている砂防ダムは確認をして東村のほうで土砂の流出があったダムから堆積した土砂をしゅんせつしまして、これをどう活用しようかというところで今考えているところではあるのですが、委員御提案の話につきましては、7基というところがどこに設置されているのか後で情報をいただきながら調査のほうは検討していきたいと考えております。

○仲里全孝委員 ぜひよろしくお願いいたします。
 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 1件だけお願いします。
 新規で来ている陳情第178号沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)に関する陳情ですけれども、こちらは私たちのところにも結構いろんな反響があって、特にここでも書かれていますが、13条に関して本当にこれがいろんなところで弊害が出るのではないかというお話が出ています。
 特にこのTNR活動をしている皆さんからそういったお話があるのですけれども、県として今このTNR活動はどのように捉えていますか。

○出井航自然保護課長 県のほうでは、飼い主のいない猫について、こちらの処理方針にも出てきているのですけれども、モデル地区というものを指定して、地域猫活動ということで地域主体の管理を促すような取組を支援しているところです。
 ただ、実際問題としてそちらのほうの指定モデル地区の数というのがあまり増えていないという状況もありますので、そこにつなげられるような地域というものを支援していこうということで、現在試験的にTNRを実施している地域、そういう団体とも連携しながら県がTNRの手術の部分、実際不妊・去勢手術するをする部分について支援を行っているという形で連携した取組を実施しているところです。

○玉城健一郎委員 ボランティアというのが本当に大変で、そういった地域をつくるのがなかなか難しいことは分かるのですが、このTNR自体は有効だというふうに県としては認識しているのですか。

○出井航自然保護課長 飼い主のいない猫を増やさないというのがそもそも重要だとは考えております。一方で、今既に実態として飼い主のいない猫が存在しますので、そちらのほうの対策はやはり取る必要があると考えておりまして、そういう意味ではTNRというのは実際繁殖が制限されるとかそういったことがありますので、県としても支援をしているという状況でございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。ありがとうございます。
 今時代がどんどん変わってきている中で、私たちの認識がまだ変わっていないところというか、特に猫に関して外で飼っていてもいいのではないかという先輩方だったりそういう人たちがいたりとか――基本的には室内飼育なのですけれども、外で飼っているようなことがどうしても田舎のほうに行けば行くほど、そういったところがある。
 また猫とかのふん尿とかで被害に遭っている方たちからしてみれば、それが餌をあげる人たちがいるからこうなっているんだということで、そういったところでトラブルになるというのが多々あって、そういう中でボランティアの皆さんというのは何とか調整をしながら行っているという現状があって、そういう中でこの13条の給餌・給水行為の禁止というような書かれ方をすると、そういう認識がこれまでの認識と変わらないようなメッセージを与えかねないというところだと思うんですよ。
 それで今この処理方針の中で分かりにくいという、県民に誤解を生じさせないようにということなんですけれども、県としてこの表現で誤解をさせるおそれがあると思ったのですか。

○出井航自然保護課長 県としては今パブリックコメントに出した規定で特段問題はないだろうということで出したところなのですが、実際パブリックコメントで寄せられた意見の中身を――今集計中ではあるのですが、見てみますと、そもそも餌やりが禁止されているような誤解を与えているとか、既にTNRをやっている人たちができなくなるとか、そういう誤解を与えているということは電話などで担当が聞いている限りではそういうふうに伝わっている部分があるのかと。ただそういったものについてはこちらが考えているところを説明するとしっかり理解はしていただける方も多数いらっしゃるところではあります。

○玉城健一郎委員 皆さんもこういったボランティアの皆さんの話も聞きながら――現状というのはよく知っていると思いますので、そういったところも配慮できるような条例づくりというのを少し検討していただきたいと思います。
 多分みんなのところにこの声が来ているので、ほかの委員からも質問があると思うのでこれで終わりますけれども、ぜひよろしくお願いします。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 先ほどの仲里委員の質問と関連します。
 まず、今県が取っている対策の一環とするモニタリングですが、1994年から30年間この方法で汚濁モニタリングをやっているわけですね。これはSPSSというようなものですけれども、この方法というものを説明してもらえますか。

○知念宏忠環境保全課長 お答えします。
 SPSSは海域における赤土等の堆積状況を調べる指標になっておりますけれども、干潟や海底の泥や砂を採取してふるいにかけた後、メスシリンダーに入れて希釈して透視度計に注いで、この透視度計を測定することで海底に赤土等が堆積しているもののランクが分かるというようなものであります。

○座波一委員 主に海域の堆積した赤土のサンプルを採ってその度合いを調べるということだと思いますけれども、それでいいんですね。

○知念宏忠環境保全課長 はい、おっしゃるとおりです。

○座波一委員 基本的に赤土流出防止という主な目的は本当はそこなんですよね。この海域への流出というのはどこから来ていますか。

○知念宏忠環境保全課長 背後の流域からとなっております。

○座波一委員 背後の流域というのは、もう少し具体的に丁寧に言ってください。

○知念宏忠環境保全課長 失礼しました。
 このSPSSを図る海域の流れ込む河川等の上流側にある陸域も含めた流域ということでございます。

○座波一委員 そうなりますと、陸地からも表土を通って流れる分もあるかと思いますけれども、主として河川ではないかという見方ができます。先ほどの話にもありましたとおり、そういう砂防ダムがあれば止まっているという話もありましたから。その川から出てくるものが主であるというふうに見ることができると思います。
 ということは、この海底に堆積する赤土というのは川から来ているものが何%ぐらいだと見ていますか。
 
○知念宏忠環境保全課長 お答えします。
 流域によって違うとは思いますけれども、海に直接流れない限りは川を通ってきますので、ほとんどが川から海域に流れ込むということで考えております。

○座波一委員 全くそのとおりだと思います。ほとんど川から来ている赤土が海に滞積しているということになりますね。そうなると、海域にたまっている赤土を測定する、その種類を分類していくという調査方法は、それは一つの指標にはなるけれども、対策という点では生かされていますか、今のSPSSというやり方は。

○知念宏忠環境保全課長 お答えします。
 このSPSSについては、先ほど委員もおっしゃったように堆積している指標となりますので、この堆積指標を使って環境保全目標が達成されているかということを確認するわけですけれども、この環境保全目標が達成されていない場合にはおっしゃるとおり陸域からの流出量が多いというところでございますので、こちらについては陸域の流出量というものを別途計算式で出して、削減量と比較しているところでございます。

○座波一委員 陸域からの量を河川を通して逆算していくというような話、これはかなり高度な話ではないかと思うのですけれども。
 これは私は前から指摘していますけれども、赤土流出防止対策――ある程度の効果は出ているというのは認めますけれども、例えばヤンバルで言うと畑地からの流出というのはなかなか治まっていない。これは認識は一緒ですよね。そういうことを防ぐためには赤土がどこから来ているかということをまず特定してそこに対策をすることが大切ではないかということを前から言っているのです。現行条例ではなかなかそれを規制することができないということも言っていた。そういった状況の中で赤土が実際に治まってきているかという話になると、なかなか止まらない部分があると。この調査の方法を視点を変えてどこから赤土が来ているか、河川あるいは陸地からということから考えると、調査の方法をもっと見直すべきではないかという考え方があるんですよ。それはどうなんですか。

○知念宏忠環境保全課長 陸地については先ほど申し上げましたUSLE式というものがあるのですが、そちらで計算をして流出量を出すことになりますが、この流出量を出す際には陸域の畑地について1筆1筆がどのような植生になっていて、勾配がどのくらいかということも加味しながら流出量を算出しますが、その際には実際に現場を訪れて農地の現状を確認するとともに、事業行為いわゆる工事現場については保健所とかが現場に行ってしっかりと調査をしているということでございます。

○座波一委員 今の話になると本当にやるべきことをまだ県は持っていないというような気がするよ。
 だから、大体特定できるような状況が分かってきているのです。畑地から出ている。この河川が汚濁されている。河口付近から出ているのはこの地域だと大体分かってきているんですよね。だから、そこから経路を見ていって、この農地から、この辺から出ているなということが特定できるでしょうという話。そこから対策をどうしましょうかということを考えていくのが一番具体的な方法ではないかなということを言いたいのですが。どうなんですか。

○知念宏忠環境保全課長 おっしゃるとおり、どこから流れているかというところは先ほど申し上げましたような調査によって特定することができますので、そちらが畑であれば農林水産部と連携しながらグリーンベルトをしていただくとか勾配修正をしていただくとかというところで赤土の流出源の対策を行っていきたいと考えております。

○座波一委員 環境部が農地に対してこういう指導をしたことはありますか。

○知念宏忠環境保全課長 環境部では先ほど申し上げましたように保健所のほうが赤土等の流出源等を現場で確認しておりますので、その際に畑から流出していれば指導を行うということは行っております。

○座波一委員 だから環境部がその農地の地主にそういうふうなことを指導したことがありますか。

○知念宏忠環境保全課長 保健所については赤土等流出防止条例に基づいてそういう指導等は環境部が委任していることになっておりますので、環境部がやっているかというと環境部と保健所が連携して行っているというところでござます。

○座波一委員 保健所の話は聞いていない。環境部が直接現場に行って指導したことはありますかというところです。

○知念宏忠環境保全課長 お答えします。
 環境保全課においては条例の審査が1万平方メートル以上ということになっておりますので、それ以上の面積がある農地については全てではないのですけれども実際に現地を訪れて圃場勾配とか、事業のときには現場を訪れて指導を行うことは保健所と連携してあるということでございます。

○座波一委員 この件は前から同じことを指摘し続けていますけれども、そういう農林水産部と連携してやりますという答弁も何度も聞いているんですよ。しかし、農林水産部とどうやっているのかが分からないから、今こうやって聞いているのですよ。
 だからそういうふうに具体的にやらなければいけないということも分かってきているのに、環境部の動きとしてはいまだに海域の調査とかあるいは周辺の市町村との赤土に対する啓発活動とか――啓発活動も大切だけど、そろそろ実績を出して沖縄県の赤土が大分よくなっているよと言われるぐらいの実績が出てきてもいい、もう8年間もたっているわけだから。それが全く見えない感じがするんだよね。
 建築とか開発はかなり抑えられています。それは分かりますよ。この状況では環境部の仕事というのは見えてこないよ。

○知念宏忠環境保全課長 農林水産部と連携ということでございますけれども、赤土等流出防止対策に係る施策というのは、農地とか開発事業がありますので、各部連携して取り組む必要があると考えております。
 県では環境部、農林水産部、土木建築部等で構成する沖縄県赤土等流出防止対策協議会を設置して、部局横断的な体制で赤土等流出防止対策が図られるようにしておりますし、協議会の下に幹事会、また担当者等で構成するワーキングチームを設置しております。農林水産部については、我々が実施したモニタリング調査の結果を提供して、土木的もしくは営農的な赤土等流出防止対策事業の計画策定などに活用していただいているというところでございます。
 また農業環境コーディネーター――これは農林水産部のところなんですけれども、活動支援などを行っているところで営農対策を行う市町村等と連携して出前講座とかは一緒に行っているところでございます。

○座波一委員 全く期待が持てないような答弁の繰り返しで非常に残念ですけれど。
 部長、この基本計画は、今の条例にもっと規制を加えてそういう赤土の発生源となるところを特定しながら対策を明確に打っていくというような方向性は打ち出せないのですか。

○多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 赤土等の対策につきましては、先ほど来課長が説明しているとおりなのですが、発生源につきましては陸域の調査等も行って、どこから流れているかということはやっております。農地についても先ほども答弁がありましたけれども、減少してきているということがあります。ただ減少している中においても農地等がまだ流出量に占める割合が大きいということでございます。
 対策等につきましては、条例に基づいて開発現場については発生源の対策でありますとか、沈殿池でありますとか、そういった対策は取られます。
 ただ農地におきましてはやはり耕作を行っていかないといけないということで、裸地面積が大きい割には実際沈殿池等の面積が小さいなどの制限が非常にあります。そういった部分におきまして、農地勾配でありますとか、修正でありますとか、先ほど来ありますグリーンベルト、それからマルチング、そういった対策を農林水産部と連携しながらやっているというところでございます。
 あと条例の規制強化という部分について言いますと、条例において農地は規制の対象ではなく、あくまでも努力規定という形になっております。これはこういった農地における対策が厳しい中において規制をかけますと、条例に基づいて排出基準200ミリという基準を守らないといけない。またそれに基づく対策も取らないといけないとなりますと、農家に対して非常に負担が大きいことになります。そういうことも踏まえて我々は農地については努力規定ということで連携してこういった対策を取っているということでございます。
 先ほどいろいろ説明をしましたけれども、そういった対策を農林水産部とも連携しながら少しずつではあるかもしれませんが、赤土流出防止対策を農地についても効果を上げていきたいと考えているところでございます。

○座波一委員 問題点を把握しているようですけれども、やりあぐねているという感じが否めないですね。
 赤土の問題はサンゴにも相当な影響が出ているわけです。海域を死滅させている。これが非常に大きな原因だということ。だから私はこの赤土対策を取り上げているんですけどね。
 宮古・八重山地域でも今赤土汚染がどんどん広がってきている。いつやるのかという話です。原因は分かっている。何をしたらいいということも分かっているけれども、現行法がどうの、耕作地の問題とか。
 だから問題点を一つ一つ解決するようなことに取り組むというのが環境部の仕事ではないかと思いますので、先ほどの調査の方法も果たして今のままでいいのか、これを見直すべきではないかと。河川を中心にやっていく方法とか、そういうふうな調査がやはり必要だと思います。

○多良間一弘環境部長 先ほどと重複しますけれども、発生源については陸域等いろいろ現場を回ったりしていますし、あるいは土地利用状況なども見ながらやっております。
 今回行っている調査においてはドローン等での調査も行って発生源をつかまえていこうと思っています。そういったものに対して、対策を実施してどれだけ効果が出ているかというものがモニタリング調査となりますので、それについては流れ出る赤土が海域にたまっていきますので、この堆積している赤土の変動を見て対策に効果が出ているかどうかということも見ながら、それを陸域の対策にフィードバックしていこうというような考えで見ております。
 河川のSS――浮遊物質量という部分も確かに重要ではあるのですが、それにつきましては、それぞれ連続測定のような感じで、雨の降り方とか、いつ降るのかというのは難しい部分もありますので、それについては先ほど課長からもありましたようにUSLE式という形で推測しながら赤土の流出状況というものを捉まえようということでやっております。農地に対しては対策というのは実際には難しい部分は確かにあるのですが、先ほどの仲里委員からもありました砂防ダムとかそういったものの検証も含めながら、またいろいろ効果的な対策というのは考えていきたいと思っております。

○座波一委員 次に146ページの陳情第166号です。南部広域行政組合における最終処分場についてですけれども。
 御存じのとおり、南部における広域の最終処分場の整備計画が今頓挫してしまいましたよね。ある程度の候補地があったにもかかわらず頓挫してしまった。次の処分場を探すことがまだ決定していない状況です。
 前からずっとそれを言っているとおり、これは市町村が一般廃棄物の最終処分場を整備する義務があるというのが廃棄物処理法にあると考えての取組なんですよね。
 長いことその件についても議論しましたが、環境部は私の質問に対して、市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務はないと明確に答えたんですよ。だから、北中城村、中城村もそういう点では別に違法でもないというような見解なんですよね。そうであれば南部のこの問題はあえて市町村がやるべきことではないのでないかということになってくると民間に委託する方法も十分に考えられるわけですけれども、南部にもそういう周知をやっていますか。あるいは全市町村にそういったことを周知しましたか。

○久高直治環境整備課長 沖縄県の廃棄物処理計画の中では市町村の意向を踏まえつつ一般廃棄物処理施設の現状を把握するとともに処理施設整備を含む廃棄物処理事業については技術的支援を行うとなっておりますので、県としましては市町村の意向を踏まえつつ法令に基づき技術的援助を行っているところでございます。

○座波一委員 何に基づいてこういう指導をしているのですか。今はっきり言っていないけれども、義務はないという前提でこれをやっているのですか。

○久高直治環境整備課長 廃棄物処理法の同法第6条第2項において、市町村は一般廃棄物の処理を市町村以外の者に委託することができると明記されておりますので、必ずしも最終処分場を整備することが義務とはなっておりません。

○座波一委員 それは6条でしょう。4条は明確に規定しているでしょう。4条ができない場合の方法としてこれがあるという話でしょう。なぜそれが先にくるのか。

○久高直治環境整備課長 委員の御指摘のように廃棄物処理法第4条で市町村は必要な施設を整備することになっております。そして委託基準を設けてそれについて委託ができる旨が今御指摘の第6条となっております。

○座波一委員 環境省とのやり取りはどうなっているのですか。環境省の指導を受けたというようなニュアンスの答弁もあったのですが。

○久高直治環境整備課長 過去には環境省についても最終処分場の義務について確認したところ、義務ではないということは確認を取っております。

○座波一委員 この環境省が義務ではないということを証明する公的文書はあるのか。

○久高直治環境整備課長 少し重なるのですが、廃棄物処理法第6条第2項で市町村は一般廃棄物の処理を市町村以外の者に委託することができると明記されています。そして陳情処理方針でも示しておりますとおり、市町村が委託する場合の基準が同法施行例第4条において定められておりまして、この基準では受託者が必要な最終処分場等の施設を有することが基準として定められております。これらのことから市町村が委託によって一般廃棄物の処理ができる場合は市町村が最終処分場等の施設を設置する義務はないことが明らかであります。
 この委託基準では市町村は処分を委託するときは処分の場所や方法を指定することも定められておりまして、その処分の場所やほかの市町村のある場合は当該市町村に対して埋立地の場所や残余容量等を通知することが定められております。こうした委託基準については廃棄物処理法が改正された際などに国から通知が発出され周知が図られていると認識しております。

○座波一委員 これは本当に環境省から明確な通知文書があって、これを示すべきだと思っています。出せますか。環境省から義務がないと……。

○久高直治環境整備課長 今我々が説明しているのは法令上義務がないということが明らかということと、環境省には質問をして回答でいただいているというところです。

○座波一委員 これを後で出してください。
 それと同時に南城市も含めた南部広域組合にも民間に委託できるということはちゃんと通知していますか。

○久高直治環境整備課長 これについては先ほど申し上げましたように、法令上はそういうふうな形になっていますので、当然南部広域組合のほうにはその環境省のほうから通知は行っていますので、それを認識しているものだと。

○座波一委員 組合へ環境省から行っているということですか。

○久高直治環境整備課長 法令の改正があったりだとか、施行された際には行っています。

○座波一委員 では確認します。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは私も陳情第173号赤土流出防止対策についてお伺いします。よろしくお願いいたします。
 先ほど部長からもありましたとおり、農地からの赤土のほうがウエートを占めているという話がありました。開発面積が1万平米以上となると3000坪以上の開発に伴う部分が環境部の調査基準になるのかなと思っているのですけれども。そこで今農地からの流出と開発の部分の赤土流出の割合はどのくらいになっているかお伺いします。

○知念宏忠環境保全課長 お答えします。
 流出量の割合――これは令和3年度の流出の割合ですけれども、農地が81%で約8割、開発事業からは14%という割合になっています。

○新垣光栄委員 あと5%はどういう部分になるのですか。

○知念宏忠環境保全課長 米軍基地からが2%と森林・その他から3%となっております。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。
 そういった中で先ほどの課長の答弁では環境部は3000坪以上の部分でしか条例の基準がなくて、それ以下のほうは把握ができないのか、把握はしているのか伺います。

○知念宏忠環境保全課長 少し説明が悪かったかもしれませんけれども、赤土等流出防止条例については、1000平方メートル以上の開発については届出等の義務がございまして、それが1万平方メートル未満の届出については保健所の審査、1万平方メートル以上が環境保全課で直接審査を行うということでございます。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。
 なかなか抑え切れないということで、この81%を占める農地からの流出を止めないといけない。先ほども座波委員や仲里委員からいろんな提案があったと思うのですが、私もこの農地の勾配の修正、本当に効果があると思っています。そして先ほど部長からも提案がありましたように、沈砂池の面積が小さいと、これを大きくしないといけないということで、その辺の沈砂池の面積を大きくするような補助金を出したりするともっと抑えられるのではないかと思っているのですが。
 私たちも政府要請で農林水産省に行ったときにこの沈砂池の補助金を出してほしいと言ったら、検討しますと言って返答はなかったんだけど、そのような圃場工事の沈砂池に関する補助金というのはどのようになっているのか。

○知念宏忠環境保全課長 今委員がおっしゃいましたように、要請については恐らく農林水産省のほうに行かれているということでございますので、申し訳ございませんが、この圃場がどうなっているのかというのは農林水産部のほうでしか分からないというところでございますけれども、環境部としてはこの沈砂池については先ほど申し上げたように要領云々ということではなく、たまった沈砂池からオーバーフローして赤土が流出しないようにしゅんせつ等を行って実証実験を実際に行って、それがうまくいけば農林水産部のほうにも情報を提供していきたいということを考えております。

○新垣光栄委員 ぜひその沈砂池の有効性というのは確認していただきたいと思います。この有効性が非常にあると思っていますので。それで新しくそういった沈砂池が義務付けられた圃場工事に関しては有効性があると思うのですが、それ以前の圃場工事――沈砂池を設けないような昭和初めの農地の改良工事に関しては勾配調整もできていないですよね、そういった農地からの流出がこの81%の中でも大きいのではないかと思っているのですけれども、そういった認識はどうでしょうか。

○知念宏忠環境保全課長 委員がおっしゃるとおり勾配修正とか圃場の事業によって修正されたところは沈砂池もありますし、かなり抑制されているとは思いますけれども、そういう事業が入れられないところは営農対策としてグリーンベルトの設置や緑肥の対策など、そういうことをやっていただいておりますので、先ほど申し上げましたように8割は農地ですけれども、やはり以前から比べると農地からの流出量は削減されてきておりますので、徐々に効果は上がっているのではないかということは考えております

○新垣光栄委員 グリーンベルトとかそういったのがやはり大きいですね、耕作地は。やはりある程度のもう一度補助を入れて勾配修正をしたり、そういった沈砂池事業を入れられるような条文も提案していただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 そういった中で協議会設置等で皆さんいろいろ縦割りで横串を通さないといけないと思っておりますので、そういった意味では赤土対策課をつくって、農林水産部と環境部で1つの課をつくったほうが実行性があるのではないかと思っているのですけれども。その辺を今知事が進めている部の設置等で提案してはどうですか、環境部のほうで。どうでしょう、部長。

○多良間一弘環境部長 組織に関しましては、以前は環境部のほうにも赤土対策班というのがあったのですが、こういう形で条例の運用が進む中で、ある程度一定の効果を上げてきている中で、そういうものも統合されてきている形になっております。
 ただそういった中におきまして先ほど課長からもありましたけれども、庁内においては赤土流出の協議会を設けておりまして、ちゃんとその中で土木建築部、農林水産部も含めて横の連携を取っていくという形で対策を取っておりますので、そういったものの中でお互い情報交換や対策の推進というものを進めていきたいと思っております。

○新垣光栄委員 沖縄の環境が危機的な状況で、これから世界水準の観光地を目指すという中で赤土は大きな欠点になると思いますので、悠長にしていられないと思います。10年も20年も。それを早急にやるためにはやはり部設置とかそういったちゃんと取り組めるような組織体制にするべきではないかと思っていますので、ぜひ検討していただきたいと思います。
 そういった中で先ほど仲里委員から提案があった――私は沈砂池で大丈夫だと思っていたのですが、やはり砂防ダムはすごい提案だなと思っていますので、これは沈砂池で対応できないのが砂防ダムで対応できるという新しい発想だと思っていますので、ぜひ皆さんのほうでも考えていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
 続きまして、猫のほうの部分に行きます。
 陳情第178号です。この件に関しても13条の部分、やはり業界の皆さんはこの部分が気になっていて、いろんな方々からの問合せがありますけれども、皆さんの処理概要を見ますと、しっかりそういったコメントに対応して条例を誤解がないような内容に変えて条例を制定していただきたいと思っていますけれども、どうでしょうか。

○出井航自然保護課長 13条の規定につきましては、処理方針のほうにも書かせていただいているとおり、多くの意見があったということでございますので、そこは真摯に受け止めて県民に誤解を与えないような規定に修正をしたいと考えております。

○新垣光栄委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 同じく陳情第178号の猫の条例の件です。
 13条の表現についてはパブリックコメントをやって、いろんな問題が出たということで、これは誤解されないように表現を直すということでしたので、これで検討して直していただきたい。それから飼い主のいない猫の対策として、マニュアルがつくられているということで、モデル地域をつくって活動支援をするということです。この拠点はどのくらいの数があるのですか。

○出井航自然保護課長 マニュアルに基づくモデル地区としましては、2地区となっております。

○崎山嗣幸委員 2つはどこの地域か言えますか。

○出井航自然保護課長 すみません、こちら地域までは公表しておりませんので、数のほうだけで御容赦いただきたいと思っております。

○崎山嗣幸委員 2つしかないという意味では、行政の責任というのか、ボランティアの皆さんが繁殖制限を行うという活動をすることに対して支援をするということをしているんだけど、先ほどから言っているような飼い主がいない猫の場合にごみをあさったり、生活環境が被害を受けたり、希少動植物の捕食をしかねないということを含めてあるならば、飼い主のいる猫に対して先ほどから言っている繁殖していくためのボランティア支援活動をしているだけで頼っているのか、行政として今言っている問題点となっているところについては、マニュアルの中でどんなふうに位置づけているのですか。

○出井航自然保護課長 マニュアルにつきましては、モデル地区が2地区となっているのは今答弁させていただいたとおりでございます。
 こちらのほうで地域猫のモデル地区というふうに言っておりますのは、飼い主のいない猫のトラブルの事例として、一番大きいのは近隣の住民とのトラブルということが大きな原因になっております。
 そこで我々としましては、地域の同意も取った上でそこをしっかり管理してもらおうということで、地域の管理をセットにした地域猫活動というものを指定した上で支援していくということをやっていたところです。
 ただこれにつきましては、地域で管理するとか地域の同意を取るということがかなりハードルが高いのではないかというようなボランティア団体さんの声もございますので、そこは先ほど答弁したとおり繁殖をさせない、これ以上増やさないという点でTNRも一定の効果はある活動でございますので、そこは試験的に支援をした上で、そういったTNR活動の効果というものも今検証していきたいというふうに考えているところです。

○崎山嗣幸委員 行政はそういった地域の活動のチームというか、育成者を広げていって、私が言った問題点を解決していこうということに委ねていくという方針なのですかというのを聞きたいわけです。
 それ以外もあるのか。全県下たくさんありますよね。そういう皆さん方に頼っていく対策なのですかということを聞きたい。

○出井航自然保護課長 現時点で全てこちら、例えばTNRといったときには、猫を捕まえて、その猫を手術して、そして元の場所に戻すというようなことがございます。その中でやはりボランティア団体の方が一番こちらの県のほうに要請があるのは、手術のところの支援を何とかしてもらいたいというようなこともこれまで要請等で受け取っているところです。それを踏まえて我々のほうは――すみません時期を忘れましたけれども、動物愛護管理センターのほうで非常勤獣医師を1名増員いたしまして、そういったTNR活動の手術の部分を県が関与して手術しましょうということでその部分のほうを重点的に支援しているというような状態でございます。

○崎山嗣幸委員 そういった意味では最初はこの方たちの活動を阻害するような13条だったと思うので、その方たちに頼っている以上、阻害する当初の案というのは大きな間違いだったと思うわけです。そうでなければ、県としてそういう方たちに頼らないで何かの対策があればいいと思うのだけれども、今言っている去勢手術をして元に戻すということによってこれが保たれている、飼い主のいない猫対策に頼っているという意味では重要なことではないかと思っているから、この13条の条例について誤解のないようにしっかりやったほうがいいと思っていますが。

○出井航自然保護課長 我々も当初、13条でTNR活動とかそういったことをやられている団体の活動を阻害しようとか、そういう趣旨は全く持っていなくて、ただ書き方として今の13条の書き方だとどうしても今までやっていた活動ができなくなると感じられた方々が一定数結構な割合でいらっしゃったということですので、そこを分かりやすくちゃんとこういうふうなやり方であればできますよという形で明確にするというような修正を考えていきたいと思っています。

○崎山嗣幸委員 今飼い主のいない猫対策という意味で、行政にはその方策以外にも何かありますか。

○出井航自然保護課長 飼い主のいない猫につきましては、やはり今我々が進めているところの地域猫活動の推進。それからTNR活動の支援というのがやはり主要な施策となってきます。ただ、我々が目指しているところはやはりそういうふうな猫を増やさないというところが一番重要ですので、そういう猫を増やさないための周知活動、そういったものに重きを置いて県の施策は実施しているところでございます。

○崎山嗣幸委員 あと1件お願いします。
 陳情令和2年第188号の4、43ページ。宮古・八重山圏域の振興発展に関して。そこで沿岸環境の影響関係がありましたが、これに関連して最近与那国の湿地帯樽舞湿原というところを特定事業拠点にするということで先ほど報道されて、そこに新たな港湾施設の計画が予定されているということで、国の重要指定湿原公園、あるいは国の指定記念物アカヒゲも生息して鳥獣保護区にも指定されているということで、いろいろ新聞報道されていましたが、そこにコウノトリが越冬をしたり、貴重な鳥類が確認されているということがありましたが、その湿原が整地されて、水系もなくなって壊滅するということで言われているんだけれども、これを保存する対策はどのように考えているのか聞きたいと思います。

○出井航自然保護課長 委員御指摘の具体的な地域の場所――与那国ということは新聞報道で知っているのですが、それがどういうふうなところまで計画が立てられているのかという細かいところは承知していないのですが、おっしゃるようにたしか与那国には国指定の鳥獣保護区というのがありますので、そこが多分微妙なところだったのかとは考えておりますけれども、すみません、細かいデータ等がございませんので、そのぐらいの答弁しかできないところです。

○崎山嗣幸委員 ヤンバル、西表まで含めて、世界遺産登録されたんだけれども、与那国が入っていなかったのも気になって、最近与那国にこれだけの規模の大きい湿原があるということに気がついて、皆さんはこの与那国の樽舞湿原に貴重な国の鳥獣保護であったり、国の指定湿原であったり、こういった貴重な湿原があったということの重要性というのか、認識はしていたのかなと思って聞いているのです。

○多良間一弘環境部長 先ほど課長のほうからもありましたけれども、与那国には鳥獣保護区が設定されております。そういったものには今おっしゃるような自然度でありますとか、それから鳥類の渡りの状況であるとか、そういったものを踏まえながらこういったものは指定されます。
 ですからそういった自然度の高いところというのはそうふうな形で認識されているところではあります。
 ただおっしゃっている特定重要区域の港湾となる場所が具体的にどこなのかというのはもう少し場所を確認しないとこの鳥獣保護区と重なっているのかどうかはまだ分からないところがありますので、その辺りを今後注視していきたいと思っております。

○崎山嗣幸委員 そこはいろいろ言われていて、生物多様性の観点から日本の重要湿地500にも選定されていると言っているから、部長がおっしゃるように認識しているということなので、ここが破壊されてはいけないということを思っているので、これが破壊されるのか支障があるのかないのか分からないと思うので、これはしっかり検証して与那国の貴重な湿地帯を守るということを含めて、ぜひやってもらいたいと思って質問しています。ではこの辺は、今そこは重要だと部長がおっしゃっていますので、これからそこが破壊されないようなことを含めて、ぜひ情報収集をしてもらいたいと思っています。
 最後に部長もう一度。

○多良間一弘環境部長 先ほど答弁したとおり、まだ具体的な場所というのがどこまで重なっているのか分かりませんけれども、いろいろ港湾とかそういったものが整備されるという話になったときに、アセスの対象になるかとかそういう話もいろいろ出てくるかとは思っております。そういった情報をいろいろ集めながら、注視しながらどこまでの環境配慮というものが求められるかというものは検討していきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 123ページ、陳情令和4年第167号の2、世界から選ばれる持続可能な観光地を目指すことに関する陳情。
 観光立県沖縄が、世界から選ばれる持続可能な観光地となるよう、下記事項につき配慮してもらいたい。
 この下記事項についてはどういうふうな対応でしたか。

○出井航自然保護課長 処理方針の101ページにありますが、ダイビング船のアンカーによるサンゴ礁へのダメージ削減の観点から、係留ブイの設置はサンゴ礁保全の効果が期待されるため、国内外の設置事例や県内の設置箇所における管理・運営状況を調査しており、課題を整理した上で設置に向けて検討してまいります、という処理方針にしております。

○照屋守之委員 これは沖縄観光が世界に選ばれるというその1つでここの部分なんだけど、これは調査を開始して実際にこの設置に向けて対応ができるという、そういう方向で進んでいるという理解でいいですか。

○出井航自然保護課長 今現在、今年度から新規事業といたしまして、観光やレジャーの過剰な利用や不適切な利用――具体的に申し上げますと、ダイビングなどによるサンゴへの接触、踏みつけ、ダイビング船などのアンカーリング、それから日焼け止めクリームなどの影響、そういったものの現状把握などを、現在委託等により行っているところです。
 次年度はこちらに書かせていただいている係留ブイの設置についてモデル事業として実施していきたいと考えております。

○照屋守之委員 これは観光立県沖縄が世界から選ばれる持続可能な観光地となるようにという、そういう具体的なビジョンというか計画というか、そこは当然つくられているのでしょう。
 持っているのですか。

○出井航自然保護課長 サンゴ個別の計画というものはございませんけれども、沖縄県の21世紀ビジョン基本計画とかそういったものには当然サンゴの保全について取り組んでいく旨記載しておりますし、持続可能な利用ということから、観光、レジャーの方々への周知、普及啓発、そういったものを目的とした調査に着手しているところです。

○照屋守之委員 やはり今環境部が世界に選ばれる観光地、その具体的な計画をつくるべきですよ。
 見てください。我々沖縄は本当にハワイをしのぐ世界の観光地にしたいですよ。沖縄県はそういう環境になっていますか。道路も含めて、いろんなそういう環境で世界から来てください、沖縄っていいねというそういうふうな環境になっていますか。だから我々は今県を挙げてそういう沖縄が自立していくための観光産業ですから、そこは世界に誇れるようなものはあると思っています。
 今の道路にしても、草もそうだけど、これはあくまでも土木建築部の県民が使うという前提でやっていますよね。だからもう一つそういう観光の視点で世界に選ばれるというからには、今の道路環境とかそれぞれの海岸も含めたいろんな地域も含めて、やはり環境部が計画をつくるべきではないかと思いますよ。
 どうですか、部長。それを示して、全部局でそこに方向性を持っていくというのが必要な感じがしますけど。

○多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 全体的な観光計画というのは文化観光スポーツ部におきまして、そういった計画を策定しますけれども、その計画策定に当たりましては、全庁的な協議会みたいなものが設けられていて、その中で話し合われております。
 今委員がおっしゃるように、観光の資源となる環境――サンゴ礁とかそういったものは我々の所管になりますので、いかにこういう係留ブイなど設置の方向であるとか、先ほどの赤土対策でありますとか、そういったものを踏まえながら観光資源が持続的に使えるような形で観光をいかに守っていくかというような部分で我々環境部としては、環境をいかに守っていくかという部分で取り組んでいきたいと考えております。

○照屋守之委員 そうではないんですよ。
 どこどこの海だけとかということではなくて、道路だって全部資源よ。私、50年前に宮崎に行ったのですが、昭和47年にね。大変感動しましたよ。道路、周辺も含めて、その当時は新婚旅行のメッカ。50年後に行っても、やはりきれいなんですよ。だから今沖縄に足りていないのはやはり全てそういう地域も含めてきれいにしていく、だから単なる美化運動をするんじゃなくて、やはり環境部のほうにそういうきれいにしていくという専門課みたいなものを置いて、そこでやっていかないと街路樹を見ても、いろんなガジュマルとかあるのだけど、そこがかなり頑張ってはいるんだけど、それが生えてきたらどんどん切っていくわけでしょう、丸坊主になったりとか。ということがあるので、今環境部を中心にそういう計画づくりをする必要があるのではないかと思いますけどね。まず、検討してみてください。答えはいいですよ。
 次に151ページの猫。今の猫の状況、こういう条例をつくってまで対応しないといけない県内の状況、それをまず教えてもらえませんか。

○出井航自然保護課長 こちらの今予定している条例案につきましては――飼い主のいない猫の話がこの陳情の中心にはなっているのですが、やはり我々のほうは殺処分ゼロというものを大きな目標として掲げている中で、いかにセンターとかに収用される猫の数を減らしていくことができるか、そういったところを考えると、やはり飼い主、そういった犬・猫を直接飼う方々に一定の取組を行ってもらった上で飼い主のいない猫というものを減らしていく必要があるというふうに考えております。
 実際、市町村のほうから上がってくる苦情の件数というものは、猫に関するものが結構多くの割合を占めておりまして、やはり沖縄県における猫の問題というのは、生活環境の問題はもちろんあるのですが、ヤンバル地域とかに行きますと、そちらの希少種、在来種そういったものへの影響というものもあるということから、こういった条例が必要なのかなというふうに考えております。

○照屋守之委員 ですから具体的にどのぐらいの猫が何匹ぐらいいて、その中の捨て猫がどのくらいで、どこどこの離島に多いのか、中部に多いのか、那覇に多いのかというそういうのも含めて、それはある程度把握した上での条例化なんでしょう。それを教えてください。実態はどうなっていますか。

○出井航自然保護課長 そういった猫の数とかそういったところまでは細かいデータを持ち合わせておりません。

○照屋守之委員 実態も分からないのに条例をつくって、そういう対応をするのですか。
 これはそういう猫がたくさんいて、飼い主がいる猫と捨て猫がいて、そこに対するそういう餌をやるとか何とかという問題があって、それはどこどこの地域にたくさんあって、それを抑えていくためにこういう条例をつくるというのであれば分かるけれども、実態が分からないものに対してどう対応していくのですか。

○出井航自然保護課長 猫の数という意味で実態は分からないのですが、実際の苦情件数とかそういったところでの市町村からの統計を取りますと、猫に関する苦情というものがかなりの割合を占めているというような実態がございます。

○照屋守之委員 これは沖縄県動物愛護及び管理に関する条例。この条例の目的は何ですか。
 そういう猫に対する虐待防止なのか、あるいは飼い主に対するそういういろいろ規制をかけるのか、この条例はどういう目的ですか。

○出井航自然保護課長 最終的な目的といたしましては、今現在パブリックコメントでも目的規定第1条においていますけれども、人と動物の共生する社会の実現というものを大きな目標に掲げておりまして、そのために実施すべきこととして県民に対する普及啓発であるとか、そういった意識高揚を図るための取組、そういったものを具体的に規定していくというような内容になっております。

○照屋守之委員 これは県がつくるけど、それを取り締まるとかという条例ではなく、これは理念条例ですか。こういうふうな沖縄県をつくりましょうというようなことを強制するような、そういう沖縄県をつくりましょうという感じですか。

○出井航自然保護課長 例えば多頭飼育につきましては、今のところ10頭以上の犬・猫などを飼われている飼い主には届出をしてもらうとか、そういったものを具体的に規定しておりますし、罰則のほうも規定は設けているところですので、理念を掲げながら実体的に実際に義務を課したりとかというものもこの条例では予定しているところです。

○照屋守之委員 これ陳情者が県や飼い主の責務を定めるとともにとありますけれども、この条例には県の責務と明確にされているのですか。

○出井航自然保護課長 県の責務といたしましては、パブリックコメントを実施したときの条例案ですけれども、県は動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に策定し及び実施する責務を有するということで、県の責務は規定しております。
 またそれ以外にも県が実施する普及啓発でありますとか、返還、譲渡の推進、そういったものも県の取組として定めているところです。

○照屋守之委員 それぞれ市町村はどうなるのですか。

○出井航自然保護課長 県は市町村と連携しながら取り組んでいくということにしております。ですので、市町村は市町村で個別に条例等をお持ちのところもありますので、そういったところはお互い阻害しないような形で進めたいというふうに考えております。

○照屋守之委員 これ沖縄県の全体を本当に責任を持てますか。捨て猫はいくらでもいますよ。我々の地域でも。それに餌をあげたりしてできるよ。捨て猫だから県に連絡して何とかしてちょうだいと。全部県が責任を持てるのか、41市町村。

○出井航自然保護課長 そこは丁寧に飼い主の責務等をしっかり説明していきたいと考えております。

○照屋守之委員 できないでしょう。飼い主ってそこに捨て猫、野良猫がいて、飼い主がいない猫と一緒に地域で遊んで、そこの中で暮らしているのよ。それに対してどうのこうのとしたら、虐待されました、では県が来てできるのか。

○出井航自然保護課長 そのようなところまでこの条例で規定しているわけではなく、条例施行後は飼い主にこういうことを守ってくださいというような規定を設けたり、あるいは今問題になっている飼い主のいない猫については餌やりなどを行う際、こういうふうにして実施してくださいというようなものを規定している条例でございます。

○照屋守之委員 こんな中途半端な条例をつくったら駄目よ。だって県が、皆様方こういう応援をすると決めたら、それが市町村に渡って県民にも行ったら、捨て猫とかそういうものについては県が面倒を見るんだねということになるから、全て皆様方の責任になるよ。そこまでは決めていないと言っても、そういう条例なんでしょう。
 だから何が言いたいかと言うと、県がつくるのであれば市町村も同じような条例をつくらせて、市町村も同じように連携して対応する、責任を持たせる。市町村はどうするか、地域の公民館と連携して、一番身近な地域の公民館を中心にそういう対応をするというふうな形で下に下ろしていけばいいんですよ。これいきなり県がというと、我々の地域にもたくさんいますよ。

○出井航自然保護課長 委員御指摘のとおり、我々も先ほど答弁したように市町村と連携して取り組むということはとても重要だと考えております。できれば今、犬については市町村飼い犬条例という形でほぼ全市町村でつくられているような状況です。ですので、猫とかそういったものについても今現在まだ数は少ないんですけれども、個別の条例を持っている市町村もございます。我々はこういった条例などに基づく取組というものをしっかり進めながら市町村に対しては連携した取組として、例えば条例の制定も含めてお願いしていきたいと考えております。

○照屋守之委員 ですからはっきりさせてもらいたいのは、人と動物の共生する社会をつくるというわけでしょう。そうすると今猫は権利を守ろうというそこにつながっているのではないか。猫と人と共生する。だから猫の権利ですよ。きちんとそういうようなものを守っていこうということだから、そこは市町村も一緒になってやっていかないと県だけで共生する社会をつくるのですよと言ったって、市町村に伝わらなければ、市町村だって対応しにくいと思いますよ。これは県ですから県に言ってください。これは県ですから県にお願いしますと言ったら、市町村行政というのはそういうものですよ。猫については誰がやっていますか、これは県ですからどうぞ県に言ってくださいと言って、市町村で預かる窓口はないですよ。
 だからそこも含めて、これからでも市町村でまだ条例をつくっていないところがあれば出向いて理解をしてもらって、県は人と動物が共生する社会をつくろうと思っています。これは猫の権利、飼い主の権利も大事です。みんなの権利を大事にするというそういうふうなところから来ておりますと、ぜひ御理解ください。早めに条例をつくって一緒にやってください、お願いします。地域では窓口になってくださいと言って。それが必要ではないですか。どうですか。

○出井航自然保護課長 市町村と連携した取組というのはとても重要だと考えておりますので、我々のほうもこの条例をつくる際にも市町村への説明、意見交換等は繰り返し行っております。ですので、委員御指摘の条例等の制定を促すということについても、我々もそういったものがあるとより連携がしやすくなるなというふうには考えておりますので、そういったところを市町村の実情に応じ実施していただきながら、連携した取組を推進していきたいというふうに考えております。

○照屋守之委員 後追いではなかなか難しいですからね。本来は一緒になってつくっていくということをしないと、県がつくったあとにつくってくださいと言ってもなかなか難しいから、部長が出向いて相当説得しないといけないと思いますよ、それは。頑張ってください。
 以上。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 引き続き動物愛護管理条例ですが、私は今の照屋委員の意見に大賛成です。それで、今回陳情が出てすごい反響なんですよね。我々議会のほうにも届いています。
 陳情者、これは代表のお一人なんですけれども、連名でどのくらいの団体が陳情になっているのですか。

○出井航自然保護課長 陳情のかがみは委員がおっしゃるこの1名なんですけれども、団体名12が列挙された書類が添付されております。

○比嘉瑞己委員 この12団体が日常的に保護猫活動をしていて、実質的に飼い主のいない猫の対応をしている方々ですよ。この人たちがこの13条はおかしいということで出しております。
 皆さんが真摯に受け止めて処理方針で修正したいと出たのは安心しました。ただこの修正したいという中身ですけれども、どういった方向性で修正を考えているのか。

○出井航自然保護課長 今はまだ検討段階ではあるのですが、まず対象とする猫、不妊・去勢の手術が行われている、あるいは行われる予定があるとか、そういった対象とする猫を規定すること。それと餌やりの方法、餌をやった場合にはしっかり回収まで行ってもらうこと。この2点は具体的に規定したいと考えているところです。

○比嘉瑞己委員 今問題となっている現行のこの案は、読むと一切の餌やりは禁止だというように読めるのですよ。それで皆さんびっくりして陳情を出しているのですけれども。
 一方で地域で本当に困っている市民もたくさんいる。そういった地域環境に配慮してちゃんと理解を得ながら餌やりをやって頑張っているのがこの団体の皆さんですよ。そういったところの活動まで否定するのかというのが多分言いたいことだと思いますので、ぜひこの修正する内容は関係者の皆さんの意見も聞いてしっかりとやっていただきたいと思います。
 それでこの案を読むと最初の目的とか定義、県の責務、県民の責務というような構成になっていて、いきなりこの13条で飼い主のいない猫への給餌等についてとすごく具体的で、この餌やりに的をしぼった条例になっているんですね。この餌やりをすごく敵視しているように見えたというのが今回の問題ではないかと思いますが、その点なぜこの13条を特出ししているのですか。

○出井航自然保護課長 13条についてはやはり飼い主のいない猫についての市町村に寄せられる苦情でありますとか相談というのが一定数あるというようなことで、1つ大きな問題であるというふうに捉えております。
 そういった中でやはりそこで苦情になるベースとしてあるのはやはり餌やりとか、やり方によって生活環境に影響を与えてしまうようなものがあるというのが原因だと考えられますので、そこは一定のルールを設けた上でそういったルールに従ってやってくださいという趣旨でこの条文を設けているところです。

○比嘉瑞己委員 この野良猫の問題を解決したいという思いは分かるんですけれども、ただこの餌やりを禁止をしたらそれが解決できるのかですよ。そうだと、また猫がごみを荒らしたりとか、繁殖もどんどん増えていって、ますますこの野良猫が増えていく、悪循環になるということを陳情者は指摘しております。
 それで実際こうやって餌やりする人が悪いんだ、野良猫が悪いんだというふうな対立を生むから心配されているんですよね。何で心配になるかというと、ではこの野良猫はどうなっていくのかですよ。県民がこの野良猫を拾って県の動物愛護管理センターに連れて行きます。皆さんは引き取ってくれますか。

○出井航自然保護課長 ケース・バイ・ケースになると思うんですけれども、衰弱しているとか、まだ生まれたばかりの赤ちゃんとか、そういうものであれば引き取っていますが、引き取らない場合もあると承知しています。

○比嘉瑞己委員 基本的には引き取らないんですよ。先ほど崎山委員からもありましたけれども、地域猫活動、皆さんは10年間取り組んで2か所ですよ。それでどうやってこの野良猫問題を解決するのか、県の責務というのはもっとしっかり書いたほうがいいんじゃないですかというのが意見ですよね。やはり照屋委員も言っていたように、市町村とちゃんと連携しないといけない。連携だけではなくて、県条例ですから県がその方向性をしっかりと示して市町村もその条例にも関わっていただいて、ゆっくりつくっていくべきだと思います。
 この点どうですか。

○出井航自然保護課長 市町村に関わっていただくというのはとても重要なことだと思っていますので、そこは市町村との会議、担当者会議、担当課長会議などを通じて今後も連携を図っていけるように周知、説明を行っていきたいと思っています。

○比嘉瑞己委員 県がやっている地域猫活動、本当に県がやるのか、ですよ。離島を含めて全部県が地域猫活動を負うのかという話ですから。やはりそういうのはちゃんと市町村の皆さんを中心にやっていただいて、県はちゃんと支援をするというような仕組みづくりが必要だと思います。
 今全国からも注目されているのが那覇市の取組なんですよね。新聞報道でもありましたけれども。このサポーター制度をつくって、餌やりしている人たちを敵視しないで、じゃあ、あなたサポーターになってください、登録してくださいという形で那覇市が認定をする。その代わりこの人は――100メートル範囲らしいですけれども、そこの地域に責任を持ってもらう。ちゃんと餌やりも責任を持ってやるし、ふん尿とかの掃除もするそうですよ。そうやって支援していって、そのサポーターの皆さんが管理する猫はTNRを那覇市が補助するという仕組みをやったんですよね。そうすることで地域も安心してできるし、活動している方たちも支援もいただけるということですごくいい循環なんですよね。この仕組みをつくる間に1年間何回もミーティングをしたそうです。だからそういった丁寧な取組でこの条例をつくっていただきたいと思うんです。
 この間も本当は今年度の最初のほうにつくる予定を慎重に皆さんやってきてここまで来ているので、ぜひ多くの人の意見を聞いた条例にしていただきたいと思います。
 この地域を分断するようなやり方ではなく、巻き込んでいく、協働していくというような条例にしていくべきだと思います。
 ここは部長お願いします。

○多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 まずこの条例は猫に特化した条例ではなくて、動物愛護という形でやっているのですけれども、13条がこの餌やり禁止ということで、猫が中心になって議論になっているのですけれども、もともと13条も県または市町村が定める方法によらずということで一定のルールを定めて、それに基づかない餌やりを禁止という意味合いでつくっていました。ただそういったのがなかなかそういうふうに読みづらいということで異論があるので、そういったものを修正していこうというふうに考えているところです。
 こういった形で飼い主のいない猫への対応を、まずこういった餌やりという給餌等のルールを定めてやる一方で地域猫という形で先ほどの那覇市のサポーター制度もありましたけれども、我々も地域猫というのは地域の方たちがちゃんとみんなでルールを定めて餌やりとかふん尿の片づけとか、そういったものでやっていきましょうということで、モデル地域ということで取り組んでいこうということはやっております。
 TNR活動に地域の管理業務が入ってくるようなイメージになります。ただそういったのがなかなかハードルが高いということでいろいろ意見もありますし、今回の陳情にもガイドラインということであるんですけれども、我々はそういったマニュアルはもう既にありますので、そういったものの問題点を見直していきたいと思っております。
 先ほど来ありますように、我々だけでという形では当然難しい部分がありますので、課長からもいろいろありますけれども、市町村の協力もいただきながらやっていきたいと考えております。市町村との連携ということも条例の中に位置づけておりますし、市町村の条例についてもそういったものを妨げないという形でちゃんと位置づけておりますので、そういった部分でいろいろと市町村も巻き込みながら、関係者と連携して取り組んでいきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 最後、課長に確認です。
 部長の今のお話を聞いて安心しますが、今後のスケジュールなんですけれども、この条例制定もそうなんですけど、その後ガイドライン――これに具体的なことを書いていくんですよね。陳情でも逐条解説を同時に公表すべきだというふうにあります。そのぐらい運用を心配しているので、このガイドラインとか逐条解説みたいなものはどういったタイムスケジュールになっていくのか、条例も含めて、今後の取組を教えてください。

○出井航自然保護課長 条例につきましては今のところ次の2月定例会に提案することを目指しております。ただ今の条例案については周知期間のために制定後6か月後に施行するというふうになっております。その間に我々は分かりにくいとされている部分の説明、周知というものをいろんな会議――市町村への会議、ボランティアさんへの会議とか、パンフレット、そういったものでお知らせをするということを考えています。
 逐条解説というようなものについては、処理方針にも書いていますように、趣旨とか内容について、こういう考えですよということはしっかりと公表する予定をしておりますので、これは制定から施行までの間の中で早いうちに公表し、周知していくということで考えています。
 一方、飼い主がいない猫のマニュアルについては処理方針にも書かせていただいているとおり、効果を見ながら改定というものを考えているところですので、こちらのほうは一定の時間がかかるかというふうに今のところ考えています。

○比嘉瑞己委員 ぜひ関係者の皆さんの声が反映できるような条例、計画にしていただきたいと思います。
 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情の採決の順序等について協議)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 まず、甲第2号議案令和5年度沖縄県中城港湾マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)及び甲第3号議案令和5年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案及び甲第3号議案の議案2件は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第5号議案沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第5号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第7号議案沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例の採決を行いますが、その前に意見、討論はありませんか。

   (「意見、討論なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 意見、討論なしと認めます。
 以上で、意見、討論を終結いたします。
 これより、乙第7号議案沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 ただいまの議案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

○呉屋宏委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第7号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第8号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第9号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第11号議案車両損傷事故に関する和解等について、乙第13号議案損害賠償額の決定について、乙第14号議案指定管理者の指定について及び乙第15号議案指定管理者の指定についての議決議案6件を一括して簡易採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案6件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案、乙第9号議案、乙第11号議案、乙第13号議案、乙第14号議案及び乙第15号議案の議案6件は可決されました。
 次に、乙第10号議案車両損傷事故等に関する和解等についての採決を行いますが、その前に意見、討論はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この議案は本会議でも確認しましたけれども、本来は議会に上程をして、議会の議決を得るということなんですけれども、それができていないという議案で、それは弁護士等々も含めて指摘をされて今回出されていると。
 これは違法行為ではないかということを確認しましたら、執行部はそれを認めているということもあって、そういう観点で私は今回反対という立場を取らせていただきます。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに意見、討論はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 本議案は明らかに行政手続の瑕疵であります。ただ、違法という状態ということには及ばないという判断ではありますが、その和解が法律上有効に成立するためには、やはり議会の議決を得る必要があるのではないかという判断になり、行政側の認識不足を厳しく指摘した上で附帯決議をつけて賛成したいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに意見、討論はありませんか。

   (「意見、討論なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 意見、討論なしと認めます。
 以上で、意見、討論を終結いたします。
 これより、乙第10号議案車両損傷事故等に関する和解等についてを採決いたします。
 ただいまの議案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

○呉屋宏委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第10号議案は、可決されました。
 次に、乙第10号議案車両損傷事故等に関する和解等についてに対しては、座波一委員ほか2名から別紙のとおり附帯決議案が提出されております。
 なお、附帯決議案は、お手元に配付してあるとおりであります。
 休憩いたします。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 この際、乙第10号議案に対する附帯決議を議題として提出者からの趣旨説明及び質疑を省略の上、これより直ちに採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。

   (「意見、討論なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 意見、討論なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、乙第10号議案に対する附帯決議を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本附帯決議案は可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

○呉屋宏委員長 挙手多数であります。
 よって、本附帯決議は可決されました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩します。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情令和2年第54号の4外142件を継続審査とすることに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査についてを議題といたします。
 まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として本委員会へ調査依頼のあった認定第1号、認定第5号、認定第12号及び認定第15号から認定第18号までの決算7件を議題といたします。
 ただいま議題となりました決算7件については、閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算事項に係る調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査に当たっては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますがこれに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情143件と、お示ししました、決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委員長 呉 屋  宏