委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和3年 第 8定例会

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開会の日時

年月日令和3年10月1日 曜日
開会午前 10 時 3
散会午前 7 時 4

場所


第2委員会室


議題


1 乙第3号議案 沖縄県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第5号議案 工事請負契約について
3 乙第6号議案 工事請負契約について
4 乙第7号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
5 乙第11号議案 保険代位による損害賠償請求事件の和解等について
6 陳情令和2年第29号の2、同第54号の4、同第68号、同第85号から同第88号 まで、同第91号、同第97号、同第114号、同第119号、同第138号、同第139号、同第142号の2、同第143号、同第144号、同第151号、同第158号、同第167号、同第171号、同第175号、同第177号、同第180号、同第188号の4、同第199号の2、同第203号、同第204号、同第219号、同第221号、陳情第38号、第55号、第56号、第71号、第72号の2、第74号の2、第75号の2、第76号の2、第84号の4、第115号、第119号の2、第122号、第129号、第134号、第142号、第145号、第164号、第165号、第168号、第173号、第174号の4、第182号、第190号及び第196号


出席委員

委 員 長  瑞慶覧   功 君
副委員長  下 地 康 教 君
委  員  座 波   一 君
委  員  呉 屋   宏 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  玉 城 健一郎 君
委  員  島 袋 恵 祐 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  崎 山 嗣 幸 君
委  員  新 垣 光 栄 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  金 城   勉 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

環境部環境再生課長  久 高 直 治 君
 商工労働部産業政策課班長  外 間 章 一 君
商工労働部ものづくり振興課長  森   右 司 君
土木建築部長  島 袋 善 明 君
 技術・建設業課建設業指導契約監  松 本 早乃子 さん
 道路街路課長  砂 川 勇 二 君
 道路管理課長  下 地 英 輝 君
 河川課長  波 平 恭 宏 君
 海岸防災課長  前武當   聡 君
 港湾課長  下 地 良 彦 君
 空港課長  奥 間 正 博 君
 都市計画・モノレール課長  仲     厚 君
 都市公園課長  仲 本   隆 君
 下水道課長  比 嘉 久 雄 君
 建築指導課長  仲 本 利 江 さん
 住宅課長  大 城 範 夫 君
 施設建築課長  金 城 新 吾 君
 教育庁施設課技術調整監  伊良部 孝 一 君




○瑞慶覧功委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第3号議案、乙第5号議案から乙第7号議案まで、乙第11号議案の5件及び陳情令和2年第29号の2外52件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、環境部長、農林水産部長、商工労働部長、土木建築部長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第3号議案沖縄県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 おはようございます。
 本日もよろしくお願いいたします。
 本日は、サイドブックスに掲載されております資料1議案説明資料(土木環境委員会)及び資料2-1から2-5により御説明いたします。
 ただいま通知しました資料1議案説明資料(土木環境委員会)をタップし、資料を御覧ください。
 それでは、説明資料の1ページを御覧ください。
 乙第3号議案沖縄県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、下水道法の一部改正に伴い、新規条項が追加されたことにより、当該条例で引用している条項に条ずれが生じたことから、規定を整理するため、条例の一部改正について、議会の議決を求めるものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○比嘉久雄下水道課長 資料2-1により御説明いたします。
 まず、資料の1ページと2ページは乙第3号議案及び議案の概要となっています。詳しい経緯については、3ページからとなります。
 3ページ目を御覧ください。
 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の概要となっております。
 背景として、近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化しており、21世紀末には、全国平均で降雨量1.1倍、洪水発生頻度2倍になると試算されています。
 そのため、整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、あらゆる関係者が協働して取り組む流域治水の実効性を高める法的枠組み、流域治水関連法を整備する必要があり、25の関連する法律が改正されています。
 法律の概要ですが、4つの柱があり、左下2の氾濫をできるだけ防ぐための対策として下水道法の一部が改正されています。
 次に4ページ目を御覧ください。
 下水道法改正の概要となっております。
 下水道法の主な改正内容は、3つありまして、1つ目が下水道で浸水被害を防ぐべき目標となる降雨を、下水道管理者が定める事業計画に位置づけ、施設整備の目標を明確化することにより、下水道施設の整備を加速させるものです。
 2つ目が河川等から下水道への逆流を防止するために設けられる樋門等の開閉に係る操作ルールの策定を義務づけることで、市街地への逆流を確実に防止するものです。樋門というのは下のイメージ図でゲートのことを指しています。
 3つ目が民間による雨水貯留浸透施設の整備計画の認定制度を創設し、認定事業者に対して、補助や税の軽減及び支援等を措置することで、下水道整備のみでは浸水被害の防止を図ることが困難な区域において、民間による雨水貯留浸透施設の整備を推進するものです。
 次に5ページ目を御覧ください。
 本条例の新旧対照表となります。
 右側が現行の条例、左側が改正案となっています。
 改正箇所は本条例の第1条、第3条及び第8条中のアンダーラインを引いている箇所となり、第25条の18第1項を第25条の30第1項に改正するものです。
 資料の6ページ以降は、下水道法の新旧対照表となります。
 16ページを御覧ください。
 下段が現行の法律、上段が改正後となっています。
 赤枠で囲っている部分の下段第25条の17、第25条の18のうち当該条例で引用している第25条の18については、上段第25条の30に改正され、本条例に条ずれが生じています。
 本議案は、それらの条ずれを整理するものでございます。
 以上で乙第3号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 ちょっと分からない点があってですね。
 雨水の、今、対応という形―流域治水という観点は、雨水排水の問題が大きいと思いますけど、これは下水道なんですよね。この下水道に、そもそもこの雨水が流されているのですか。

○比嘉久雄下水道課長 下水道は、大きく2つに分けて事業を実施しております。
 1つは、生活排水等、汚れた水をきれいにして処理場で処理をして、海に放流するという汚水処理事業というものが1つございます。汚水ですね。
 もう一つ、下水道事業には雨水事業というのがございまして、市街地に降った雨を集めて河川や海に放流すると。集めて放流するという役割を下水道事業としても実施しております。

○座波一委員 2つの事業があるということですね。

○比嘉久雄下水道課長 はい、そのとおりです。

○座波一委員 沖縄は特にゲリラ豪雨が多い地域―今、全国的にもゲリラ豪雨が多いと。短時間で集中的に降って、たまって、短時間で排水するわけですよね。沖縄の特徴だと思います。ですから、そのためにどうするかということなんですけど、やはり説明があったとおり、ため池、貯留浸透等が有効だなと。こういう場合はですね、思いますけど。そういったものを今後整備していこうと考えているんですか。一時的にためるということは、有効だと思いますけどね。

○比嘉久雄下水道課長 今回の法改正以前から、そのような一時貯留施設については、下水道事業で取り組んでいるというところがございます。
 例えば那覇市の首里地区において雨水貯留施設を整備して、一旦そこでピークカットをさせて、徐々に水位を引くとともに放流していくというような事業を、今現在那覇市のほうで推進してるところがございます。
 以上です。

○座波一委員 地域によっては、農地でよくそういう被害が多いところがあるんですよね。上流から来る、そういった雨水の対応としては、ほとんど対策がない状態なんですね、農地の場合は。そういったところどうするのですか。

○比嘉久雄下水道課長 下水道事業においては、原則として都市計画区域内、市街地等で実施しているものでございまして、農地についてはちょっと対象が―我々所管ではございませんので、なかなかちょっと回答するのが難しいという現状がございます。

○座波一委員 農地は農業基盤の問題として、農林の管轄になるんですか。

○比嘉久雄下水道課長 原則として、農地については農水部が所管しておりますが、今般改正された流域治水関連法においては、河川等の流域全体を俯瞰して、関係者が協同してその浸水対策を取り組むという趣旨がございます。そういった観点から、各部局において適切に対応していくものと理解しております。

○座波一委員 これは肝腎なところですからね。要するに河川での氾濫の被害。南部では結構あるんですよね。そこはやっぱり流域治水関連法に沿って対応を提案するのは土木の役目じゃないかなと思うんだけど、どうでしょうかね。

○島袋善明土木建築部長 今委員からのお話で、やはり今―3ページのほうにも、総合治水ということで資料載せておりますけれども、やっぱり昨今こういったゲリラ豪雨とかそういったもので非常に災害が激甚化してるというところもありまして、あらゆる管理者、河川あるいは今言った下水道、そして農林治山治水とか、その辺がやはり一堂に会して総合治水ということで、プロジェクトとして進めるということで、今土木建築部のほうで音頭を取って進めているところでございます。

○座波一委員 全く別の観点から、下水道の問題、流域下水の問題なんですけれど例えば、南城市から、流域で西原まで流す計画があるわけですけれど、南城市大里地区ですね。これは計画でそうなってますが、なかなかこれが進まないんですよ。進まない一つのところに、南城市から与那原町を通過しないといけない。与那原町を通す。そのところ、与那原町の工事自体で、そこで与那原町との協議がなかなか調わないという問題に今直面してるわけですけどね。どうしてもまたがないといけないところなのに、この状態というのは、どういうふうに、県は技術的なアドバイスをしているんでしょうか。

○比嘉久雄下水道課長 この南城市大里地区における下水道の排出先については、基本的に南城市においてルートを決定していくものと理解しております。一方で、与那原町内において実施する工事が必要な場合は、関係者同士で協議を調えていただいて実施していくものと理解しております。
 なお、大里地区については当初計画になかったエリアを後年度において後から追加した部分でございますので、そういった観点で申し上げると、与那原町と南城市の間においてこの有効な連携がなかなか難しい状況に陥っている部分があったのかなというところは理解しておりますが、いずれにおいても、南城市が後ほど―後年度に追加した大里地区のルート確保については南城市の責任において実施するものであり、県としては、両市町村においてうまく調整が図られるよう技術的な助言等に努めてまいりたいと考えております。

○座波一委員 確かに当初から計画なかったものが、合併によりそういうことが可能になって追加されたわけですけれどね。これは、そのような考えではちょっと―当事者で今こういう状態に陥ってるわけだから、県の事業として、これは流域下水の問題になってくるわけですけどね。ここら辺はもう少し県が介入してやっていかないと、これ当事者間では、ちょっと今難しいような状況だなと考えているんですよ。だから、例えば南城市がその部分を工事したら、南城市が管理していくわけですよね。それもおかしな話じゃないですか。

○比嘉久雄下水道課長 委員が今おっしゃっている件につきましては、下水の基本的な仕組みによるところなんですけれども、市町村行政界にかかわらず、どうしても地形的なところを勘案して、行政区域を越えて流下させる必要が生じる場合が多々あります。特に市町村行政界をまたぐような行為については、この案件以外に、過去いろんなところでお互いの市町村が隣接し合う区域の汚水をそれぞれ収集し合うという協力体制を持って進めてきている事業でございますので、そういったことを鑑みると、やはり今回の件をもって両市町村がやはり協力してやっていくように県としては助言していきたいと考えております。

○座波一委員 これはもうぜひ、これ両市町も、これ基本的には反対じゃないわけだから、そこを何とか、何が問題なのかというのももう少し洗って、県が積極的な助言、あるいは介入と言ったらおかしいけど、そういったことを望むのでこういう質問にしてますが、そういうふうに、もう少し積極的にできませんか。

○比嘉久雄下水道課長 委員が今おっしゃってる課題につきましては、市町村のヒアリング等でその根本的なところが何で問題なのかということに関して、まずはちょっと確認をして、県としては助言して解決に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 雨水対策、貯留対策の強化のところなんですが、認定制度と補助と税制の特例ということで、自治体と民間の貯留施設ということで言ってましたが、マンホールにおいてあふれてくると。随所にあるわけですよね。マンホールの中からね。せんだってもそうなんだけど、そういうところは、県道だったら県が、市道は市道がやればいいと思うんだけど、これは個人の、民間の補助も、書いてあるんだけれども、個人の敷地内、個人のエリアも含めて補助するということの意味なのか。

○比嘉久雄下水道課長 この法改正の趣旨として、基本的にハード整備、公共のハード整備だけではなかなか浸水の解消が長期に及ぶということが法改正の背景でございます。それで、床上浸水等そういった被害を早期に解消するために、流域治水という考え方の中で、上流側において、なるべく流出抑制をする。それで、下流側において発生している浸水等を解消していくという枠組みでございます。そういったことでいうと、民間の大規模な施設を対象として、例えば開発をする際に雨水貯留施設、ちょっと大規模な貯留施設を造って、そういったものに、国、県、地方自治体から補助金を交付するとか、あと固定資産税を免除するとか、そういったことで民間のそういった貯留施設の整備の促進を図っていこうというような趣旨で整備されてるものでございます。

○崎山嗣幸委員 再開発とかそういうところが中心であって、あくまで個人の宅地内のマンホールというか、氾濫とかについては該当しないわけね。あくまでエリアとしてやるわけよね。あくまで再開発する、民間企業が開発するところに限定するのか、個人の宅地によっても起こってますよね、雨水の氾濫とかについては。自己責任でもやってると思うんだけれども、これにも補助が出るんですかということを聞きたい。

○比嘉久雄下水道課長 この件に関しては、基本的に全てのものが対象になるということではなくて、計画を出していただいて、市町村によって認定をするということで最初に整理されます。そういった意味でいうと、そういった認定制度に乗っかってくるかについては市町村で検証されていくものと理解していますが、これは個人が対象になってるかどうかについては、申し訳ありません。ちょっと今言及できません。

○崎山嗣幸委員 まだ那覇市内でも下水道接続できなくて、低地帯のところについては随分下水道がつながってなくて、浸水したり氾濫が起こってるんですよね。首里もそうですよね。そういうところについて、今言っているように、ケースによって申請出して、認定されれば該当しないわけではないということで理解してよろしいですか。

○比嘉久雄下水道課長 公共による整備が遅れているということに関して、やはり流域に関連する、いろんな関係者が協同してやりましょうというものが趣旨でございますので、その趣旨に沿ったものであれば認定されるものだと理解されております。

○崎山嗣幸委員 了解です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 おはようございます。お願いします。
 この条例改正の、流域下水道の構造の技術上の基準、終末処理場の維持管理に関するということですけれども、これ下水道の逆流を防ぐというふうな狙いもあるということですけど、今、だからどういう問題を抱えてるんですか。現場は。この条例改正があるということは。

○比嘉久雄下水道課長 本条例の改正においては、条ずれを修正するもののみでありまして、特に問題を抱えているものではございません。
 ただ、法改正の背景趣旨としては、先ほど来出ているとおり、令和2年度の豪雨であったり、令和元年度の東日本台風であったり、全国各地で流域の中で上流側のほうから水が下流側に入ってきて、下流側で浸水を起こしているという現状がございます。そういったことを背景として、流域治水関連法により、関係者が一堂となってこの治水を進めていきましょうという観点で整備されたものでございます。

○照屋守之委員 これ、今説明があったように、この雨水も入ってくる自然災害によるそういうふうなものもある。下流で浸水が起こったりとかいろんな形で迷惑をかけるという可能性もあるということになっていくと、まずそれに伴って責任問題も出てくる可能性もあるというふうに私は今理解してるんですよね。
 今回提案されている乙11号の説明を受けましたけど、まさかこういうことで我々は県が訴えられてこうしないといけないのという事案なんですよ。あれはですね。あれもまさに自然災害でですね。そこは管理責任があるでしょうと。海に流れていくそういう水路が塞がって、迷惑をかけて、この迷惑をかけたところから訴えられるのだったら理解できるんだけど、それを支払った保険会社から訴えられて、もう県も北中城村もそうしないといけないという事案があると。これ非常に怖いねと。だから今説明を受けて、下水道の部分でもそういうことになったらこれは大変だなと。部長、怖くなりませんか。こういう可能性も含んでいるんですか、この下水道の処理というのは。そういう責任を負わないといけない立場になるんですか。

○比嘉久雄下水道課長 下水道の整備においては、現に浸水被害が発生しているところについて、下水道の雨水事業を展開しているということがございます。その際に、やはり過去の浸水実績とか、今後のシミュレーションとかに応じて必要な施設を整備していくというのが基本的な下水道事業の、雨水事業の立てつけではございますと。そういった意味でいうと、早期に解消するという役割は果たすものの、近年やはり想定外の降雨とか、頻発化してるとか、強度が強くなってるとかということに関しては、やはりハード整備だけではなかなか難しい部分もあるので、ソフト面をかぶせて、まずは浸水被害の解消に努めていくというのが、関係者の役割として位置づけられたものと理解しております。

○照屋守之委員 いや、私が聞いてるのは、こういうふうなことで自然災害が頻発に発生して、もう予期せぬものがある。この終末、下に流れてくる。浸水が起こる。それでその県民に対するいろんな施設とか、物に対する被害を与える。このことが下水道の、県の責任を問われるというリスクがありますよと。これはだから、この11号のものを見ていくと、まさに今はそれに直面してるわけですよ。だから、浸水があったら当然そこに被害があって、そこから訴えられたら、これ全く同じような形で11号のようなことが起こってくるわけですよ。私は、本当にこんなことがあるんですかと。自然災害でね。ですからそういうリスクもあって、その辺はどういうふうにクリアするんですか。この浸水があって、そういう下水道課のこのやった後の対応は。

○前武當聡海岸防災課長 お答えします。ちょっと事前に照屋委員に御説明した際にちょっと情報が不足してたかなと思うんですが、11号議案につきまして……。

○照屋守之委員 11号じゃない、関連してここです。あれじゃないですよ。

○前武當聡海岸防災課長 そこは管理権が、今11号については、管理権がはっきりしてなかったという現状がございます。今後施設整備していく中では、しっかりその整備者の管理が明確にうたわれると思いますので、そういった11号の案件というのはちょっとそこが明確になっていなかったという点がございます。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 まず今、時代の背景として、先ほど下水道課長からも御説明ありましたけれども、ゲリラ豪雨ですとか大雨による被害というものが激甚化してきているという最近の時代背景がございますけれども、先ほどの11号にもちょっと絡むんですが、こういった浸水被害が起こった場合に、では県に、管理者に責任が全て問われるのかと。それにつきましては、やはり様々な個別の要因が考えられますので、具体の案件について、やはり議論がなされていって、リスクについても議論がされるべきものだとは思っています。
 ただ、先ほど申し上げましたけれども、流域治水ということで、国や県やあるいは企業、地域の住民、そして、河川や下水道だけの管理者だけではなくて、治山治水ですとかあらゆる人たちの中で、総合的にそういった治水対策を行っていこうという機運が今盛り上がって、現在その方面で委員会を立ち上げてやっているところですので、ただ、委員が御指摘のところの責任については、ちょっと繰り返しになりますけれども、それぞれ個別具体の案件での議論になると思います。

○照屋守之委員 これは課題として提起しておきますよ。私の認識は、自然災害とかこの大地震とかというのは、やっぱり国がそういうふうな対策本部をつくり、あるいはまた地域であればそういうふうに自治体も含めて対策本部をつくりますけれども、そのことに対して、個別で行政が責任を負わされるというふうな、私はそういう認識がないんですよ。もちろんその被害に遭った分については、行政で何かやっぱりバックアップしたりとか、復旧したりとかというふうなことは当然やりますけれども、そこの部分に対して、この車がこうなったから、これ皆さん方がああやってくれとかですね、そこまでは私はいかないと思ってるものですから、ここはですね、やっぱり行政の責任がどこまで及ぶかというのは、検討課題として、ぜひ持っていただきたいと思います。
 次に、この下水道の関連で、こういう条例改正とか―今ほら話題のPFOSとかありますよね。この逆流を防ぐとかとありますけど、このPFOSとかなんか、こんな有害物とかを処理するという、そういう関連もあるんですか。どんなですか、PFOSとかこういう関連は。

○比嘉久雄下水道課長 現在、PFOSにつきましては、下水道法等の法整備の中の基準の項目として定められたものがございません。そういった意味でいうと、それを規制する根拠が、法的根拠がまだ定まっていないという現状がございますので、基本的にはその法的根拠を待って必要な対応をしていくものと理解しております。

○照屋守之委員 今そのPFOSの基準値、数値というのは大体どのぐらいなってるんですか。県の下水道は。

○比嘉久雄下水道課長 下水道においては基準が定められておりません。
 一方で、水道等においては、1リットル当たり50ナノグラム以下でないといけないというものがございます。

○照屋守之委員 ということは、水道法では50ナノグラム以下であれば全然人体にも問題ないから、こういうふうな基準が一応定められていて、何で下水道には定めないんですか。どういうことですか、これ。

○比嘉久雄下水道課長 このPFOSにつきましては、この有機フッ素化合物と申しますが、人体への影響についてまだ研究段階でございまして、発がん性や人への毒性についてまだ結論づけたものというのが、まだはっきりしておりません。そういった意味で申し上げると、まだ、果たして人体に有害であるということ以上に、それ以外のことも含めて、今各関係機関で議論されているものと理解しております。下水道において、最終的に我々は海に放流していくという仕事をしておりますので、そういった水域における目標基準というのが定められて、下水道から排出基準というのも含めて一体どの程度になるのかということが、今後定められていくものと理解しております。

○照屋守之委員 部長。これPFOSと今説明があったように、人体の何の基準もない。法的なものはない。では今、米軍のそのPFOSとかでマスコミ報道も連日連夜大騒ぎになってね。我々私は軍特委員長ですけれども、PFOSの件で抗議をして今度また米軍に行くんですよ。自分たちの基準さえ、そういうふうな何もない、人体にも影響ないと言って、何でじゃあ米軍のPFOSにはそういうふうな形になるのか。非常にこれ疑問ですね。ちなみに今米軍のPFOSってどのぐらいの値か分かりますか。

○比嘉久雄下水道課長 米軍が8月26日に放出したと説明しているものについては、2.5ナノグラムパーリットルの汚水を放出したと説明を受けております。

○照屋守之委員 ありがとうございます。
 部長、これですね、これだけ県民にそういうPFOSというものがもう、マスコミ等も含めて、出されていてね、これ米軍の部分に集中してますよ。で沖縄県はその下水道に対してそういうふうな基準規制も何もない。水道法では50ナノグラムという基準。米軍の数値ははるかにそれより低いという。これはあれですよ、ぜひ県でこの下水道におけるそのPFOSの値というかね、きちっと水道関係も含めて調整した上でやらないと、今のように、人体にはどういう影響を与えるか分からない。その根拠もないというふうなことがですね、今もうどんどん新聞で報道されてますよ。これは整理していただけませんか。

○比嘉久雄下水道課長 PFOSにつきましては、基本的にまだ研究段階であって、この結論が得られてないということはございます。一方、WHO世界保健機構においては、この規制値等の設定はしておりませんが、異なる毒性評価の研究成果が存在するため、この毒性評価を、価値を提示できていないという現状があります。
 ですから、一般的に毒性については一定程度あるのではないかという疑いが強まりますが、実際それが果たしてどの程度になるかということの結論が得られていないということでございます。我々としては、この今現状危険と言われているPFOSについて、懸念が深まってるPFOSについて、この濃度の議論ではなくて、やはり意図的に放出して、環境とかに影響を与えることについては現に慎んでいただきたいということをお願いしているというところでございます。

○照屋守之委員 終わろうと思ったけど、部長あのですね。我々、軍特で6日に米軍のところに行くんですよ。これは部品落下とPFOSの件、決議したのはこの2つなんですよ。部品落下については向こう抗議を受けると言ってるんですよ。PFOSの件では抗議を受けないと言ってるんですよ。それで、ではPFOSの意見交換させてくれと。意見交換だったらいいと言ってるんですよ。
 今ですね、沖縄県のPFOSというのは何の人体の影響もありませんよと。基準もありません。ありませんと。でもおたくのPFOSは問題ですねと。我々がそういこと言えますか。相手は問題ないと言ってるんですよ、基準は。数値聞いたら2.5で問題ないでしょ。ですからここはですね、はっきり部長のほうから、これマスコミ通じてでもいいから、今の発信をしておかないと、沖縄県の状況を。我々が抗議に行ったときに大変な問題が起こってきますよ。意見交換しに行ったときに。では逆に、いや沖縄はどうなんですかって、逆に質問されたら我々は何と言いますか。我々この件で抗議決議したんですよ。ですからそこを、とにかく説明してください。我々は今の説明を受けて、そういうのも含めた形での抗議というか、情報交換という形にしますので、そこは整理してくださいね、お願いします。これ知事に言ってやってください。部長ですこれは。お願いします。

○比嘉久雄下水道課長 米軍のPFOSの放出に関しましては、これまで米軍としては、地元との合意なしに放出しないという説明をしてきたところでございました。過去においては、米軍の責任で焼却処分をしてきたという事実もございます。今般、下水道に放出したことに関して見ても、結果的に米軍は―すみません。先ほど2.5と言いましたが2.7ですね。米軍が放出したと言っているのは2.7ナノグラムですというような説明がありますが、公共下水道の下流点において、宜野湾市における調査では670ナノグラムという大変高濃度のPFOSが検出されたという事実もございます。そういったことを踏まえると、このPFOSという性質を、なかなか長期的に分解されにくいという性質で、蓄積がされるという性質を持っていることから、極力、この意図的な放出、それは極力やめていただいて、従来どおり焼却処分して、環境中にそういったことが広がって蓄積されていくことは現に慎むべきであるということをもって、米軍には適切な処分を求めていきたいというような形でお願いしているところでございます。

○照屋守之委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。
 この法の一部改正に伴う条ずれの件であると思うんですけれども、少しだけ関連しますので、今、流域治水の問題ということで下水道事業で雨水事業が入ってると。汚水事業と2つの中でですね。そういう観点から、先ほど座波委員からもありましたように、一市町村の場合は市町村で対応できるんですけれども、やはり同じように市町村がまたがると、どうしても河川事業の場合、自分たちの開発をする場合、自分たちの開発の部分しか雨水容量の計算しないんですよ。そしてどうしても上流になってくると、上流は自分たちでやりなさいと言っても、上流から河口のほうに水が流れてくるものですから、おのずと上流を開発したり、そういう住宅地が増えたり、コンクリートで畑とか埋まった場合、どうしても数量が増えてくる。そうしたときに、この下流側にある地域の河川がもたなくなるという現状が出てきます。その中で、特に今、西原町から―例えばですよ、西原町が今市街化調整区域でまちづくりをしようとするときに、今浦添の河川に流す場合、河川の容量計算されて浦添側がやられてるものですから、どうしても開発とか、そのまちづくりに影響が出てくるんですよ。そういうときに、今、雨水の貯水浸透型の施設の補助とかというのがもう重要になってくるし、2級河川であっても、やはり地域の市町村が管理する河川であっても、やはり何らかの補助金が入らないと、そういう浸水被害とか治水対策の面からしてもいけないと思ってますけど、どういうふうに考えておりますか。

○比嘉久雄下水道課長 この貯留施設、民間の貯留施設については、先ほど来答弁をしているとおり市町村において認定をしていくということが最初に必要となっています。認定された場合にその補助をしていくとか、税制上の優遇措置を受けられるという、動機づけというかそういった制度で民間の支援をしていきながら、下流域における浸水被害の解消に全体として取り組むという形の制度となっていると理解しております。

○新垣光栄委員 それをお聞きして、分かってはいるんですけれども、どうしても投資する、補助金があったとしても、投資するにはやっぱりまちづくりに対して影響が出てくるものですから、それを調整したり、投資するというのを、激甚化でですね、こういう補助金をしっかり県のほうで取っていただいて、県がある程度協議の場、先ほど部長がおっしゃっていた関係者との協議を行っていくということはっきり言ってますので、しっかり県が指導的な立場になって予算の措置を政府に求めたり、それぞれ予算を、どういう事業があるというのを指導的な立場で話合いの協議の中でしっかり方向性を見せていくことが大切だと思っておりますので、その辺部長、しっかり県が指導的な方向性を見せていただきたいなと思うんですけどどうでしょうか。

○波平恭宏河川課長 今のお話、流域治水という取組の中で河川管理者、あと下水道管理者、国、県、市町村も含めて全体でそういった流出率、流出量の抑制対策を図っていくということで、一つのプロジェクトとして、河川、下水道あとは民間の貯留施設、そういったものを一つに網羅するような計画を今協議会の中で―先ほど部長からあったように策定してるところですので、その中で対応していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。ぜひまちづくり、こういうことがあって、まちづくりができないということがないようによろしくお願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 この今回の条例の改正を含めたものに関しては、基本的には雨水対策。雨水対策というのは、要するに、雨が降れば水は河川に流れて、それは海に出ていくというのが普通の考え方なんですけれども、やはりその過程の中において、例えば農村部であるとか、その都市計画区域外、そういうところからどんどん水が流出してきて、最終的にはやはりその海に近いその都市部に水が集中してくると。その集中してくることによって、河川が増水をして、それを逆流しないようにということでこの樋門を設けるというようなこの流れだと思うんですけれども、ただ、やはり水害の対策というのは、全体的なことで考えなければいけないということでありますので、例えばいろいろな都市の開発であるとか、そういったプロジェクトがあるんですけれども、今までプロジェクトのエリアだけ流域計画を取って、それでそのエリアでその処分をしてやればいいというような考え方だったんですけれども、これ実際的には、どうしても、その開発が進んだエリアのこの水というのは外に漏れ出す、外に流出していくというのが現実であります。そういう意味では、個々の開発をしっかりと全体的な流域計画、都市、農村、それも含めた、その河川も含めた流域計画といいますか、流水計画ですかね、そういったものに一つ一つの開発の流域計画を常にそのインプットしていくような、その仕組みづくり、システムづくりが必要じゃないかなというふうに思ってます。というのは、やはり水害の問題というのは、ポジションによってどうしても分かれていく、縦割りでやっていくようなものがありますので、この水害というのは、この縦割りではなかなか解決できない部分があるというところを今、現実問題としてあるはずですので、それを全体的に網羅するような流水計画というんですかね、そういったものが必要じゃないのかなというふうに思います。
 だから先ほども議論が出ていますように、行政区域内だけで問題を解決するようなものではなくて、都市計画もまた農村のエリアも、農村振興地域のエリアも全部含めたデータが集まるような、そういうシステムづくりをやっていくことによって、全体的にその水のコントロールができるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ、農村エリアも含めた、都市計画エリアを含めたそれを網羅したデータベースですかね、そういったシステムづくりが必要じゃないかなというふうに思いますので、ぜひこれを検討していただきたいというふうに思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第5号議案工事請負契約についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、2ページを御覧ください。
 乙第5号議案工事請負契約について御説明いたします。
 本議案は、県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事(上部工その6)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は12億7930万円で契約の相手方は、株式会社ピーエス三菱、株式会社大城組、株式会社仁建設工業の3社で構成する特定建設工事共同企業体であります。
 当該工事は、泡瀬人工島へのアクセス道路である橋梁の4車線中、人工島へ向かって左側2車線の上部工約340メートルを整備する工事であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○下地良彦港湾課長 お手元に配付しております、資料2-2により御説明いたします。
 資料2-2、1ページ目を御覧ください。
上段左側より事業箇所の位置図、事業概要・工事概要、右側に今回工事部分の橋梁上部工断面図を表示しております。また、下段側は、橋梁全体の側面図及び平面図を表示しております。
当該工事は、橋梁全体側面図及び平面図に赤塗りで示す4車線中、人工島に向かって左側2車線の橋梁上部工約340メートルの桁架設と、P6橋脚に柱頭部現場打ち桁を整備するものです。
長さ2.9メートルから3.5メートルに分割された桁セグメントを36個製作し、他工事で製作された桁セグメント64個と合わせた100個の桁セグメントを架設します。
工事の完成は令和5年3月を予定しております。
 2ページ目を御覧ください。
県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事の進捗状況及び上部工その6工事箇所の写真です。
下部工については昨年度で全19基が完成しており、今後、上部工の架設を進めてまいります。
 当該工事箇所は、赤塗り箇所となっており、人工島から上部工の桁架設を進めていきます。
3ページ目を御覧ください。
セグメント製作順序を写真で表示しています。また、下段は泡瀬人工島内に設置した桁セグメント製作設備の全景となっています。
クレーンや上屋設備のある左側でセグメントの製作を行い、出来上がったセグメントは右側の仮置き場所で保管しています。
 4ページ目を御覧ください。
セグメントの架設順序について、当該工事と同様の架設工法である伊良部大橋の事例を写真で表示しています。
 5ページ目を御覧ください。
 提出議案の概要について御説明いたします。
上から3つ目の項目、議案の概要の中の2、契約の方法は一般競争入札の総合評価方式で、3社共同企業体の自主結成方式としております。共同企業体の代表者に求める要件として、土木工事業で登録され、最大支間長が45メートル以上のPC連続橋などの工事を元請で施工した実績を有し、沖縄県内に建設業法に基づく営業所がある企業としております。また、その他構成員につきましては、土木工事業の特A級とA級の2社とし、特A級は沖縄県内、A級は中部土木事務所管内に建設業法に基づく主たる営業所がある企業としております。
 3の契約金額は、税込み12億7930万円で、仮契約を締結しております。
 4の契約の相手方は、株式会社ピーエス三菱・株式会社大城組・株式会社仁建設工業の特定建設工事共同企業体であります。
 6ページ目を御覧ください。
 総合評価方式に関する評価調書について御説明いたします。
 当該工事につきましては、6つの共同企業体から入札参加申請書が提出され、入札金額及び技術評価点などにより総合評価結果を取りまとめ、一般競争入札参加資格委員会において落札者を確認しております。
 以上で乙第5号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 この工事ですね、乙第5号議案に関してなんですけれども、今回セグメントの製作及び設置ということなんですけれども、このJV比率はどういうふうになっているのですか。

○下地良彦港湾課長 お答えいたします。
 ピーエス三菱が45%、大城組が30%、仁建設工業が25%となっております。

○新垣光栄委員 その中でこのセグメントを造れる工場というのは県内に何か所ありますか。

○下地良彦港湾課長 今回のセグメント設置については、現場のほうで製作ヤードを整備いたしましてそこで製作しているというところでございます。

○新垣光栄委員 それで、現場のほうで製作ヤードを設置してできるということは、県内で受注した場合、この1か所しか工場がないとかそういう条件ではなく、ひとしく受注した業者が施工できるということで考えていいですか。

○下地良彦港湾課長 今回のこの橋梁整備に当たりまして、現場のほうで製作ヤードを整備しておりますので、全ての業者がそこで整備をする、桁については製作するという方法で今やっております。

○新垣光栄委員 それで次の議案―もう一つの議案ですね、6号、7号も関連してくるんですけれども、今回12億ということで、これを地元の企業だけでできないものなのか。建築では20億の工事を、地元企業だけで請け負ってるわけですよ。なぜここに大手の、せっかく特Aの業者がいるにもかかわらず、そういうPCセグメント関係だったら地元でできるはずなのに、施工実績だけで評価するものですから、地元の企業がチャンピオンとして入れないというのは、なかなか地元企業の育成にはならないと思うんですけれども、技術的には地元企業でも十分できるようなものだと思ってるんですけれども、そういうのはなぜでしょうか。

○下地良彦港湾課長 今回の整備する橋梁については、多径間連続の橋梁、海上架設の施工でありまして、架設のたわみを考慮した製作とか、あとは架設管理といった品質の確保が非常に重要と考えております。
 このため、橋梁形式がI桁、T桁を除くPCの連続桁橋あるいは最大支間長が45メートル以上の橋梁の施工の実績があるところということで、今回は業者のほうを選定しているというところでございます。

○新垣光栄委員 今までこういう施工をやってきて、やはりBですね、県内の特Aさん。結構もう―チャンピオンにはなってないんですけれども工事をやってきているわけですから、そろそろですね、施工実績ということであれば、もう永遠に施工実績ないですよ。1度、2度でもいいですから、試験的にもいいので地元の企業だけでJVを組んでいただいてさせていくという、前向きに沖縄県の企業を育てていく上でも、私必要だと思ってますので、これは提案で終わりますけれども、そういう考えの下に、発注のやり方も変えていくべきではないかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑ありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 総合評価ということでありましたが、この評価調書を見ていますと、やはり優良建設業者という表彰というのが大きなアドバンテージを取ってるということが分かります。この業者表彰なんですけど、これ3社ありますけど、3社とも表彰対象の会社なんですか。それとも、どこか1社がこれだけ取ってればいいということですかね。

○下地良彦港湾課長 代表の業者が対象としております。

○座波一委員 代表の会社の点数ですね、これは。代表のみの評価。

○下地良彦港湾課長 そのとおりでございます。

○座波一委員 この表彰者の問題ですが、前からも問題というか、ちょっと課題があるのが、常に表彰された会社は、そういう意味ではアドバンテージを持ってるということになってくるわけで、他の業者への機会がかなり阻害されるということもありまして、そういったものは当然―表彰制度というのはいいことではあるけど、これ表彰するときの、みんなも表彰もらいたいわけですよね、そうなると。その表彰の基準というのかな、ざっとどんなのがあるんですかね。

○松本早乃子技術・建設業課建設業指導契約監 すみません。表彰の細かい基準はちょっと手持ちで持ち合わせなくてちょっとお答えできないんですけれども、この表彰に関しましては、県の発注工事の成績評定点を基準として、表彰をしております。
 そして、この総合評価の表彰に関しては、1回表彰を受けたらずっとということではなくて、一定期間加味する期間、表彰の期間ということが定められております。あと、公平性―それが表彰されたところが有利で、そこのほうから受注が偏っていくのではないかということに関しましては、その受注が偏らないにするため、企業の手持ち工事量を評価項目にしたり、同時期に公告を行う複数の工事に対しては、取り抜けを設定したりなど、特定企業に偏らないように配慮をしているところであります。

○座波一委員 でも現実は、表彰された会社のほうが結構有利に取ってるというのは現実なんですよね。そういう配慮してると言っても、そういう現象が起こってるという認識はありますか。

○松本早乃子技術・建設業課建設業指導契約監 総合評価のJVの中ではそういうことがあるかもしれないんですが、失礼しました、この総合評価のほうは、この表彰だけではなくその他にも評価項目がございますので、それらを総合的に勘案して、落札者を候補者として決定しているところです。

○座波一委員 議会でも提案があったんですけど、例えば献血の問題とかもありましたよね。そういう、私はいい意味でのこの表彰制度を活用するという意味では、地域に対するこのボランティア。この地域、この工事において、この付近を―道路とかあるいはそういった環境整備を、掃除するとか、そういうことを積極的にこの企業がやっていくような制度も必要じゃないかなと思っています。
 要するに、これからは環境を考えた事業、土木事業。これを沖縄県はやっていかなければいけない。そのような発言もありましたので、環境に配慮した事業ということでは、そういうことも表彰制に取り入れたほうがいいんじゃないかなという提言ですけど、どんなですかね。

○松本早乃子技術・建設業課建設業指導契約監 まず表彰の基準となっております工事の成績評定点に関しましては、このボランティア活動、社会貢献等に関しても、成績のほうに反映される状況となっております。そのほか、総合評価の評価項目に関しましても、地域精通度それから地域貢献度ということで、社会資本の維持活動等が評価項目として対象となっております。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 部長、私はこの東部海浜のこの事業、非常に期待してるんですよ。うるま市の市民なんだけど、市民からも、県議あっちどうなってるのということでいろいろ聞かれますけど、なかなか答えることができなくて、今日非常にいい機会だなと思ってですね。
 これ写真がありますよね。橋を架けたらこの右側のこれは、これ仮設ですかね、これ取るんですかね、で、ここは、この取っ手みたいなものこれも取るんですか。それと、これ今真ん中の部分の工事ということですけど、これもう最初のここの工事は終わって、次の工事終わって、3工区に分けてこの橋が、工事が進められるという理解でいいですか。そこをお願いします。

○下地良彦港湾課長 今、委員が見られている写真のほうで、真ん中の赤い部分が、今回工事をやる部分になりまして、それが左―写真で向かうと左側の2車線の工事になります。この部分の2車線が終わりますと、連続して右側の2車線を整備していくということになりまして、一番左側にある、今車が止まっているところの道路なんですけれども、そこは工事のための仮設橋梁ということで、工事が終わりますと、橋梁整備が終わりますと撤去することになります。
 左側の、今取っ手みたいに出ている部分なんですけれども、これは直轄工事のほうで埋立てをする際に、仮設の橋梁ということで、直轄のほうで整備しているもので、これも今撤去工事をやってる最中でございます。

○照屋守之委員 橋が架かったらこの左側もこっち側もなくても、純粋に橋になるわけですよね。これ令和7年で270億とありましたよね。ここの部分だけですか、これ奥の島も含めた工事費なんですか。この270億円は。

○下地良彦港湾課長 270億円はこの橋梁整備にかかる費用となっております。

○照屋守之委員 令和7年度というのは予定どおりいきそうですか。供用開始は大体いつ頃になりそうですか。

○下地良彦港湾課長 片側の橋梁について―今整備している2車線部分については、令和5年度完成を予定しております。橋梁全体については令和7年度を予定しております。

○照屋守之委員 奥の島がありますよね。これは連動してこれでやって、これ島のほうは国がやってるんですかね。沖縄市も絡んでいるのですか。それとの関係はどうなんですか、これいつ頃終わりそうですかね。

○下地良彦港湾課長 埋立て全体の面積については、約94.8ヘクタールが全体の整備となっておりまして、役割分担といたしましては、国は新港地区の航路泊地のしゅんせつ土砂の処分場として事業を実施しております。
 県は、海洋レクリエーション機能の整備及びスポーツコンベンションの形成を図るためのアクセス橋梁と臨港道路、あとは船だまり、人工海浜緑地等を整備する役割となってます。沖縄市は、その後にスポーツ健康医療、交流・展示をイメージテーマとして、海に囲まれた緑豊かな環境の中でスポーツや医療、療養、保養などを通じて県民や市民、観光客が交流健康づくりを行える空間の創出ということで、沖縄市のほうでまちづくりを行うという計画になっております。

○照屋守之委員 これ、出来上がるのはいつ頃ですか。非常に楽しみですけど。

○下地良彦港湾課長 県の埋立てについては、令和7年度を予定しております。

○照屋守之委員 トータルで。

○下地良彦港湾課長 その後に、沖縄市のほうでまちづくりの整備をやっていきますので、沖縄市の事業がいつ終わるかということについては、今後沖縄市のほうと調整してまいりたいと考えております。

○照屋守之委員 ということは、令和7年度で県は県の仕事を終わらせる。あとは、県が終わるということは国も当然終わるわけですよね。あと市だから、あと10年以内にはびしっとなるのかな。こういう夢のあるようなものになっていくんですかね。どうですか。教えてください。

○下地良彦港湾課長 今何年度にどこまでできるかというのは少し、まだ確定がされておりませんので答えることはできませんけれども、今直近の目標といたしましては、令和5年度に、橋梁が、片側2車線が完成するということと併せて、ビーチと緑地の一部についても供用ができないかということで今沖縄市のほうと調整を進めているところでございます。

○照屋守之委員 最後。私はそれを見届けるまで議員頑張りましょうね。よろしくお願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。
 先ほど説明もあったとおりなんですけれども、この橋梁の整備工事が令和7年度まで予定ということなんですけれども、進捗状況はどうなんですか。予定どおりに進んでいるのでしょうか。

○下地良彦港湾課長 橋梁整備の進捗状況については、令和2年度末で、約50%の進捗率となっております。

○島袋恵祐委員 50%というのは、この令和7年度までの完成の予定となっている。それが予定どおりに進んでるかどうかなんですけれども。

○下地良彦港湾課長 令和7年度完成に向けて、予定どおり進んでると認識しております。

○島袋恵祐委員 この間はほかの橋梁整備工事の議案も出されてやり取りもした中で、環境保全にもきちんと配慮して工事をしてるんだというようなお話もありまして、今回はそこは聞きませんけれども、先ほど課長のほうからもお話があったように、人工ビーチを先行して使用するというお話がありました。これが2023年度の末を予定してるということなんですけれども、このときにこの橋梁というのはもう完成してると見てていいんでしょうか。

○下地良彦港湾課長 全体橋梁では4車線が完成なんですけれども、そのうちの2車線部分については工事は完了すると考えております。

○島袋恵祐委員 これまでも、この人工ビーチは不定期に何かイベントがあったら市民に開放して使用していたというような経緯があると思うんですけれども、今後先行使用をさせるということになると、シーズン中はずっと開放したということで、多くの人が訪れるということも想定されてくるんですけれども、2車線を先行して走らせるということで、災害とか、やっぱりそういったものが起こった場合に、きちんと避難ができるかとか、またいろんな安全とかそういったものの配慮というものが、きちんと今議論されているのか、その辺はどうなんでしょうか。

○下地良彦港湾課長 人工ビーチの一部供用ということで、今沖縄市のほうと調整を進めてるところなんですけれども、その供用開始の時期、あるいはどこまで供用するか、またその安全対策については今後沖縄市と一緒になって調整を進めていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 報道どおり2023年度末使用開始に向けてということなので、そこら辺まだはっきり県としては決めてないということなんでしょうかね。これから議論ということであれば。

○下地良彦港湾課長 人工ビーチの一部供用開始については、今令和5年度末を沖縄市と調整しながらそこを目指して進めているというところでございます。

○島袋恵祐委員 先ほども述べたように、やはり災害の部分で、やはりどのように、安全をきちんと市民、県民の安全を確保するかとか、また環境の部分とかもいろいろ出てくると思うので、その辺きちんと、県としてもまた沖縄市と議論、連携をして詰めていただくということは強く要望しておきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 私は地元なので、非常に、これがもう構想が出てから30年40年、そして今答弁を聞いていると、完成のめどがいつになるか分からない。もう、いらいらしてですね、ニリトーサーという思いを常にしてるんですけれども、この国の埋立事業については、皆さんのほうから、いつまでにやってくれとかそういう要望は出したことありますか。

○下地良彦港湾課長 国の工事あるいは県の工事、同じ場所で工事をやってるわけですので、お互いに情報共有をしながら工事を進めてるというところでありまして、直接国に対して、何年度までに供用するように、工事を終えるようにということで直接要請をしたということはございません。

○金城勉委員 これ、お互いに役割分担をしながら一つの事業を完成させようということで進めてるわけですから、やっぱり橋梁は県の担当、ビーチは県の担当あるいはまた緑地化、そして完成後の土地利用計画は沖縄市と。それぞれの役割は明らかになってるんですけれども、肝腎のこの工期が示されないんですよね。こんな事業本当に見たことないんですけどね。これは沖縄市も含めて、皆さんと国とのほうで3者協議なりして、具体的にその工程を明らかにするということは必要じゃないですか。

○下地良彦港湾課長 国と沖縄市と県との間では、毎月工程について協議を、調整を、会議を開いて調整を行っているところでございます。この中で、これまで特に、何年度までに完成するという工事のスケジュールについて、国のほうから示されたことがないような状況でございますので、今後調整を進めていく中で、その辺についても確認しながら3者で連携を取りながら事業を進めていきたいと考えております。

○金城勉委員 部長ね、これが現実ですから、やっぱりもう、いつ完成するかも分からない、そういう事業でですね。沖縄市民のみならず、中部圏域はこの構想に大きな期待をかけてきたけれども、それがウレー、イチガナイガワカラン、ウレー、ちんたらちんたらしてね。いろんな要請行動もやりましたよ。しかしこういう形でね、本当に完成のめどが立たない。
 今この時期でしたら、完成したらそういう世界的なね、いろんな―コロナの影響で今途絶えていますけれども、大きな可能性を沖縄県として持っているわけですから、これも非常にみんな期待しているんですよ。しかしこれがもう、あと10年後になるのか20年後になるのかも分からないというような工事ではね、本当に計画も立たないですよ。それはね、やっぱり県のほうから国のほうに協議を求めて、工期をはっきりさせましょうということは、もうこれ絶対必要じゃないですか。

○島袋善明土木建築部長 委員御提案のとおり、たしかこの東部海浜開発につきましてはちょっとうろ覚えで―昭和63年ぐらいに計画が持ち上がって、その後面積についてもだんだん縮小してきたという長い歴史があるということは認識をしております。先ほど港湾課長からもお話ありましたが、毎月1回それぞれの事業者の中で連絡調整会議を行ってるというところではございますけれども、やはり、一日も早い完成をという強いお声がありますので、この辺に関しましてやはり埋立てをしていただいている国に対して、我々としてもその声を届けるようしっかりと伝えていきたいと考えております。

○金城勉委員 94ヘクタールでしょう。那覇空港第2滑走路は160ヘクタール埋めたんですよ。これ5年ちょっとで完成したんでしょ。だから、技術的には問題ないですよ。後は、どういう思いでこれに向かうか。当然予算の問題もあるんでしょうけれども。そういうことで県も国とそういう交渉をしながら、いつまでに工事を完成させるというような方針を明示しないと、本当にもう、こんなやり方していたらどうしようもないですよ。
 よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第6号議案工事請負契約についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、3ページを御覧ください。
 乙第6号議案工事請負契約について御説明いたします。
 本議案は、県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事(上部工その7)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は7億1896万円で契約の相手方は、コーアツ工業株式会社、沖縄ピーシー株式会社の2社で構成する特定建設工事共同企業体であります。
 当該工事は、泡瀬人工島へのアクセス道路である橋梁の4車線中、人工島へ向かって右側2車線の桁セグメント製作及び現場打ち桁製作を行う工事であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○下地良彦港湾課長 次に資料2-3により御説明いたします。
 1ページ目を御覧ください。
上段左側より事業箇所の位置図、事業概要・工事概要、右側に今回工事部分の橋梁上部工断面図を表示しております。また、下段側は、橋梁全体の側面図及び平面図を表示しております。
当該工事は、橋梁全体側面図及び平面図に赤塗りで示す4車線中、人工島に向かって右側2車線の桁セグメントを12個製作し、P15橋脚からA2橋台に柱頭部現場打ち桁を4基整備するものです。
工事の完成は令和5年2月を予定しております。
 2ページ目を御覧ください。
県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事の進捗状況及び上部工その7工事箇所の写真です。
 当該工事箇所は、赤塗り箇所となっており、橋脚上に柱頭部現場打ち桁を製作していきます。
 3ページ目を御覧ください。
セグメント製作順序を写真で表示しています。また、下段は泡瀬人工島内に設置した桁セグメント製作設備の全景となっています。
 4ページ目を御覧ください。
柱頭部現場打ち桁について施工順序を写真で表示しています。
 5ページ目を御覧ください。
提出議案の概要について御説明いたします。
上から3つ目の項目、議案の概要の中の2、契約の方法は一般競争入札の総合評価方式で、2社共同企業体の自主結成方式としております。共同企業体の代表者に求める要件として、土木工事業で登録され、最大支間長が45メートル以上のPC連続橋などの工事を元請で施工した実績を有し、沖縄県内に建設業法に基づく営業所がある企業としております。また、その他構成員につきましては、土木工事業の特A級としております。
3の契約金額は、税込み7億1896万円で、仮契約を締結しております。
4の契約の相手方は、コーアツ工業株式会社・沖縄ピーシー株式会社の特定建設工事共同企業体であります。
 6ページ目を御覧ください。
 総合評価方式に関する評価調書について御説明いたします。
 当該工事につきましては、6つの共同企業体から入札参加申請書が提出され、入札金額及び技術評価点などにより総合評価結果を取りまとめ、一般競争入札参加資格委員会において落札者を確認しております。
 以上で、乙第6号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第7号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、4ページを御覧ください。
 乙第7号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
本議案は、令和2年第7回沖縄県議会で乙第12号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 沖縄工芸産業振興拠点施設(仮称)新築工事(建築)の契約金額、20億8983万5000円を1603万8000円増額し、21億587万3000円に変更するものであります。
 変更内容は、建築工事における内装工事及び外構工事の追加に伴い増額するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○金城新吾施設建築課長 施設建築課長の金城でございます。
 資料2-4により御説明します。
 通知をタップし、1ページ目を御覧ください。
 工事名は沖縄工芸振興拠点施設(仮称)としておりますが、本施設の名称はおきなわ工芸の杜と決定しております。上段の図は、おきなわ工芸の杜の建設位置を示しております。
 建設地は、沖縄空手会館に隣接しており、敷地面積は9787平米であります。
 事業の目的としまして、本県工芸産業の振興発展のため、技術や技法の高度化、市場ニーズに対応した製品開発、工芸分野の起業家の育成などを推進する拠点として整備するものであります。
 下段は、建物の完成イメージ図となります。
 次に2ぺージ目を御覧ください。
 図は、おきなわ工芸の杜の配置図及び2階平面図であります。
 変更理由を御説明いたします。
 図中①番から⑥番までが主な変更箇所を示しております。
 施設の機能・利便性・質の向上及び安全性の確保等を図るため、工事を追加するものであります。
 変更箇所としましては、①展示室の可動間仕切りの設置、②アプローチ舗装仕上げの変更、ヒンプンの設置、③外階段の設置、④排水貯留槽の設置、⑤転落防止柵の延長、⑥雨水排水側溝の追加となっております。
 次に3ぺージ目を御覧ください。
 提出議案の概要となっております。
 今回の変更に伴う請負金額の増額は1603万8000円となっております。
 以上で、乙第7号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○島袋善明土木建築部長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 お疲れさまです。
 ちょっと何点か確認なんですけれども、まず今回この工事の変更ということで、説明資料の2ページのほうで、施設機能・利便性・質の向上ということで1から3、展示室の可動化、外階段の設置ということが出ているんですけれども、これについて、なぜ設置が必要になったのか説明いただけないでしょうか。

○金城新吾施設建築課長 この施設の機能面や利便性の強化については、施設管理者による施設利用の詳細な検討を行った上で、追加要望があったものについて、今回追加工事として上げております。
 まず可動間仕切りについては、展示室中央に可動間仕切りを設けることによって、企画展などの対応が可能になりまして、機能性、利便性が高まるということです。それと階段の設置は、階段の図のちょっと左側というか斜面になっております。建物と少し1.5メートルぐらいの段差がありまして、この斜面もいろいろ利用したい。例えば染色のための樹木なんかも植えられるようなスペースがあるものですから、そこを利用したいということで、1.5メートルの階段を設けるということです。

○玉城健一郎委員 施設の安全性の確保等ということで4から6番までありますけれども、これについても説明お願いいたします。

○金城新吾施設建築課長 建設地は傾斜地になっておりまして、敷地の形状が複雑でありまして、敷地造成後に、安全面で必要性が確認できた転落防止柵や雨水流出防止の側溝などを追加しております。
 4番から5番まであるんですが、今の説明は5番6番ですね。転落防止柵の延長それと雨水排水。隣地へ雨水が排水しないように側溝を設けたということです。あと4番の排水貯留槽の設置については、染色で使用した水、排水をそのまま下水道に流すことはできないという保健所との調整でそういうことになりましたので、一時貯留する施設を造っております。

○玉城健一郎委員 分かりました。排水貯留槽というのは、この保健所との調整の中で新たに設備として必要になったという理解でいいですか。

○金城新吾施設建築課長 はい。そのとおりです。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
 追加工事ということで、全然特に問題はないと思うんですけど、今回、新型コロナの影響とかで、いわゆる公共施設とかで、換気面だったりとか、いろんなところで対策というのが取られてると思うんですけれども、新たに造る施設について、そういった観点が入っているのかどうか、お願いいたします。

○金城新吾施設建築課長 換気面とかはもともと法律に従って、機械換気でやるようになっています。ですから、特にコロナ対策ということで何か変更したということはございません。

○玉城健一郎委員 最後にですけれども、今環境の部分で、県もそうなんですけどCO₂の削減だったりとか、効率よくエネルギーを使うための、ZEHやZEBといったものがあるんですけれども、今回この施設に関しては、そういったものというのは入っているんでしょうか。

○金城新吾施設建築課長 施設整備においては、省エネルギー性も考慮いたしております。この建物については、深いひさしや日よけなどを設置して日射による影響を少なくしてます。また設備については、高効率タイプの空調設備とか、効率がいいもの、あるいはLEDライトとか、そういうものを使用して省エネルギー化に努めております。

○玉城健一郎委員 でも、ZEBまではいってないんですよね。

○金城新吾施設建築課長 国が示している、最近検討委員会などで示してるZEB基準の省エネルギー性能というのが、今の省エネルギー基準よりも30%から40%の削減ということになっております。この施設については18%の削減となっております。

○玉城健一郎委員 今後、いろいろ造っていく中で、ぜひともこのZEBという―陳情でも出てますけれども、そういった観点を考えながら造っていただきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 これ工期が令和4年1月2日ですけれども、今回の追加の部分も含めて、今年いっぱい、12月までにはもう現場は終わるという理解でいいんですか。どうですか。

○金城新吾施設建築課長 今出来高としてはもう約95%ぐらいまでいっております。あと、外構工事、内部少し、外構工事が残っております。工事は、進捗は順調ですので、12月末ぐらいには終わると見込んでおります。

○照屋守之委員 この技術、工芸産業の振興発展、これ目的がありますよね。この目的について説明できる方いますか。今、何でこれを造るのかということと、私が非常に日頃から気になってるのは芸術大学ですよね。芸大でいろんなそういう専門分野を学んでる方々がいるじゃないですか。この人たちの、この社会の中で活躍できる場が、今本当にあるのかな。これを学んだのを、本当に職業として成り立っているのかな、本当にどうなのかなと最近つくづく考えるんです。これ芸能部門も含めてですよ。ですからそういうふうな、ああいう方々がこういうもので、またさらにこうやっていくのか、また今ある県内のものを全部ここに集約してやる、やっていくのかということも含めて、この人材育成というのはありますよね。それをちょっと御説明お願いできますか。

○森右司ものづくり振興課長 お答えします。
 今委員がおっしゃった、まず施設の目的ということですけれども、大きく言いますと工芸産業の振興ということになるんですけれども、その要素としてはいわゆる人材育成ですね。その人材育成というのが、その委員がおっしゃった芸大生も含めて、進路として、その工芸産業の従事に行くかどうかというのは分からないんですけれども、もしその方向に行く場合は、工芸の杜の中に研修機能がございますので、研修をしていただいて、独り立ちするまでのそういうスキームというのは捉えております。

○照屋守之委員 では、本当にああいう方々が芸術とかいろんなものを目指してそこに行って、私今非常に、この沖縄の社会の中でせっかく学んだことが生かされて、自分の仕事としてやっていけるのかな、それだけで本当にやっていけるのかな、この世の中こうなってるのかなという疑問があってですね、じゃあそういうふうなものも含めて、彼らが独り立ちしてこの社会の中で、その専門分野をどんどん発揮して、仕事としてやっていけると、そういう体制づくりということで理解していいですか。

○森右司ものづくり振興課長 委員がおっしゃるとおりでして、先ほども申し上げましたけれども、もし芸大生にかかわらずそういう工芸の、工芸従事者として目指す方がいれば、もう十分その受皿として機能するというふうに考えております。

○照屋守之委員 はい、ありがとうございます。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 1つだけ質問させて―質問というよりもですね、これ今、提示されている6か所は全く手がついてないんですか。今から手つけるの。

○金城新吾施設建築課長 はい、現場はこれからです。

○呉屋宏委員 そうじゃなければおかしいと思うんだけれども、もう皆さんが頑張ってるものに、とやかく言うつもりはありません。この工芸産業振興拠点施設というものの、もともとスタートするときのいわゆるプランニングされてるやつがあると思うんですよ。どういう使い方をするのかとか、大体完成はこういうふうになるようだとかっていうものが、多分冊子になってると思いますから、今後のこの工芸―後半の部分が僕は非常に興味があって、どこまでのことをここに集約させていくのかなというのは気になってるものですから、この使い方、後ほど資料で提出してください。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 午前に引き続き議案の審査を行います。
 乙第11号議案保険代位による損害賠償請求事件の和解等についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 それでは、午後も引き続きよろしくお願いいたします。
 5ページを御覧ください。
 乙第11号議案保険代位による損害賠償請求事件の和解等について御説明いたします。
 平成27年10月、沖縄市内の店舗の地下階が浸水する事故が発生し、損害に対して保険給付を行った損害保険会社は、海岸部の水路のはけ口付近に砂が堆積したことにより、雨水が海へと排水されず、逆流したことに起因して当該事故が発生したとし、保険代位により取得した損害賠償請求権に基づき、県及び北中城村を被告とする損害賠償請求事件を提訴しております。
 裁判所から、県及び北中城村が相応の賠償金を原告に支払うとする内容の和解勧告があり、これを受け入れ、県は、原告に賠償金として1200万円を支払うこと等とする和解をするため、議会の議決を求めるものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○前武當聡海岸防災課長 資料2-5により御説明します。
 1ぺージ目を御覧ください。
 3議案の概要に沿って御説明いたします。
 (1)平成27年10月の大雨により、沖縄市与儀の店舗の地下1階で床上浸水が発生し、商品等が損害を受けたことから、損害保険会社(原告)が、平成28年2月に保険給付を行っております。(2)損害保険会社は、床上浸水の原因は、沖縄市域及び北中城村域の雨水を海域へ排水するため北中城村内の護岸に設置された暗渠水路が、はけ口付近に堆積した砂で塞がれたことにより発生したものであり、公共下水道の管理者である北中城村、海岸管理者である沖縄県に対し、損害賠償請求権に基づく2104万2871円の支払いを求め、平成28年11月29日に那覇地方裁判所に提訴しております。(3)県は、暗渠水路が海岸保全施設と一体となっているとしても、暗渠水路のはけ口を塞ぐ砂を取り除く義務はないこと等について、主張してまいりました。(4)那覇地方裁判所は、暗渠水路の管理権が県及び北中城村に重畳的に存在する状態にあったこと等を考慮し、8月17日に、県が1200万円、北中城村が800万円の損害賠償金を原告に支払う旨の和解を勧告しております。(5)裁判所からの和解勧告を踏まえ、県は原告に損害賠償金として1200万円を支払うこと等を内容とする和解をするものであります。
 3ぺージ目を御覧ください。
 こちらは、議案書となっております。原告の損害保険会社は、東京都在のChubb(チャブ)損害保険株式会社であります。
 4ぺージ目を御覧ください。
 こちらは、8月17日に那覇地方裁判所が提案した和解勧告の和解条項を示したものです。
 和解条項1で県は損害賠償債務として1200万円、和解条項2で北中城村は800万円の支払義務があるとの内容となっております。
 最後に床上浸水が発生した場所と中城湾港海岸・渡口地区の暗渠水路の場所等について御説明いたします。
 6ぺージ目を御覧ください。
 上が鳥瞰図で、左上に床上浸水が発生した家具店、その下に北中城高校、左下から右斜め上に走る道路が沖縄県総合運動公園線、その下側に海岸保全区域である中城湾港海岸・渡口地区の暗渠水路が位置しております。
 下の図面は暗渠水路の平面図、断面図となっております。
 7ぺージ目を御覧ください。
 暗渠水路は位置図の③で示した箇所で右下に写真を付しております。
 右上の写真が当日の状況で閉塞状況が確認できます。
 位置図に戻りまして、③で示した箇所から上流側に北中城村管理の渡口第1雨水幹線、さらにその上流は沖縄市管理の与儀第1雨水幹線があり、その左側に床上浸水が発生した家具店が位置しております。
 8ぺージ目を御覧ください。
 家具店地下階の平面図と当日の被害状況写真です。
 以上で、乙第11号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 これ、実は昨日担当のほうから詳しく説明もらって確認しましたけど、私は個人的には全然納得できないんですよ。これは自然災害ということで、お店から直接県に訴えがあってそれを調整する中でこういうふうな和解ということであれば理解できますけれども、保険会社がそこのお店には払って、代わりに保険会社が県を訴えるという、そういう形で、私は初めてですね、こういう経験は。なぜ、保険会社は払ったのに、県にまた訴訟を起こすのかということが、私にはまだ理解できてないんですよ。これで北中も県も、こういう形で和解に応じたということなんですけど、3、議案の概要にありますように、県は塞ぐ砂を取り除く義務はないと主張してきた。その件がなぜ、和解に応じたんですか。これ説明お願いできますか。

○前武當聡海岸防災課長 改めまして県の主張を説明させていただきます。
 堆積、土砂を取り除く義務のお話になるんですが、こちらの水路の管理者に義務があるということは、県のほうが訴えてまいりました。これはもう河川法の管理目的に照らし合わせていくと、通常、流水の正常な機能の維持というのが管理者に示されておりまして、河川法の解説の中でも流水の正常な機能の維持の中に、河口の維持と河口の閉塞の防止が含まれてるという解釈をしております。そういった主張につきましては我々のほうは裁判所のほうに訴え続けてきているところでございました。
 しかしながら資料2-5の6ページ目の図面なんですが、こちら我々のほうで護岸を整備した際に、北中城村が管理する水路の機能を保証ということでボックスカルバートを整備しております。通常であればそういった管理が兼用となる工作物につきましては、管理協定等を結んで今後の管理を明確にしていく必要があるというところがございます。ただ、これ平成11年に完了してるんですが、その当時の記録が確認できなかったという状況がございます。それで裁判所のほうは、現状の護岸と水路の管理権が県と北中城村の双方に重畳的に、現状としてあるというところがあって、それはもう疑う余地がないと。一方で、浸水の原因は現地も確認した中で、河口閉塞が要因として挙げられるというところで、県と北中城村の管理は否めないというところで、裁判所のほうから―そういった判決ではないですが、そういった話がございました。それで、和解という方向で考えているところでございます。

○照屋守之委員 いや、そうであればですね、本来は水害が起こって被害がありました。そのときに、その持ち主が―お店が、いきなり保険会社に要求しますよね。だから、今までの自然災害というのは、そういう、官公庁―県とか市町村にそういうふうな訴え等改善を求めるというのが本来の筋であって、いきなりその保険会社にやる。そのときに、やったにしても、保険会社はじゃあこの原因は何か、保険会社に責任あるわけじゃありませんから、自然災害のこのどういう形で災害が起こってるのかって、じゃあこれだねと。そうすると、保険会社も一緒になってお店の人も含めてやっぱりその県にそういうのをまず求めるとかということが先なんじゃないかなと思うんですよ。保険会社がお金を払っておいて、保険会社が県を訴えるという。こういうやり方でやられると、実は私の近くにも県のそういうふうな水路があって、海岸に排水がありますけど、常時砂で埋まってるんですよ。ヒューム管。もう、ちょっとしたら砂が寄ってくる地域はすぐ埋まるんですよね。これどうしてるかというと、農林土木事務所にお願いしたりとかして、あるいは、じゃあこれ県道の排水だから県の土木事務所の管轄だとかといって、こういうのをやっていながら、もう地域はどういうことをやってるかといったら、もういいよ、行政に一々お願いするんだったら、自分たちでできるのは自分たちでやろうよといって、これだけ堆積したものを自分たちでこう取ったりするわけですよね。そうなると、こういうふうなことができれば、それぞれの管理してるのが出てくると、全て県にやりますよ。何とかしてくれ、あるいは我々は10万円かかったから10万円出してくれというふうなことになって、直接交渉してやるべきものが、一旦保険会社が払って、この保険会社が裁判を起こして、その保険会社が払った分県と北中が払わないといけないという、こういうやり方がどうしても理解できないんですよね。おかしくないですか。1回払った、だから、一緒にその災害のときに一緒に保険屋さんもそこのお店の人も、一緒に県に要望すればいいことじゃなかったんですか。そしたら、保険会社はそのときに自分で払わんで、じゃあこれ自然災害だから県の関係とか、北中のあれもあるからどうかというのはそこではっきりしていけば、そこに保険屋さんが出てくる余地は本来はないと思うんですけどね。こんなやり方したら、じゃあ何を根拠に、二千幾らですか。皆さん方は保険屋さんが2100万払った根拠とか全部そういうふうなものも調べて、これは後で納得したんですか。どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 被害を受けた家具店に対して保険会社のほうが平成28年2月5日に保険の給付を行っております。これ保険会社がその保険を給付した際は、保険法第25条に基づきまして2100万程度を家具店に支払ってますが、その時点で損害賠償請求権というものを代位取得してるということになっております。これは保険法に規定されたものになっております。
 一方、この家具店の関わりなんですが、係争の中で証人尋問ということを行っておりまして、その際に保険会社の証人として家具店のほうが見えて、その保険代位の説明をしているところでございます。なので、裁判所のほうも原告として確認して、保険法に基づいて保険代位を取得しているという現状で、保険会社のほうが提訴したという流れになっております。

○照屋守之委員 いや流れはいいですよ。ですから、保険会社に請求を出しました。で2100万ですか。この2100万が、何でそういう形で保険会社が払ったか皆様方それ把握してますか、この具体的な数字。

○前武當聡海岸防災課長 係争の中で、原告側から支払った額の内訳が証拠として提出されて、我々のほうも確認してございます。

○照屋守之委員 いやいや、係争中じゃないですよ。それは、裁判になる前に、そう訴えられたら、じゃあこの2100万どういう形で皆さん方払ったんですか、これどういうことですかときちっと確認して、いやいや、ここの部分はちょっと納得できませんねとか、この辺の部分は納得できませんねとかというのは、本来あるべきなんでしょう。保険会社が払ったからそれに基づいて訴えられたからという形で、弁護士に相談してきたんですか、そういうことですか。

○前武當聡海岸防災課長 今回の保険会社のほうが保険代位による提訴をしているところなんですが、我々の県の弁護士のほうにもそのことは確認しております。全国的にどれぐらいの程度で行われているかというのは把握してないという回答をいただいてるんですが、今回のように代位取得による訴訟があるというのは珍しいことではないということは、弁護士のほうから伺っております。

○照屋守之委員 いやいやですから、この2100万の金額の内訳ですよ。何でこれが2100万になったのかというのは、これは公のお金を払う、県が―訴えられた側は、それでどういう根拠ですかと、全部洗いざらい一つ一つチェックしないとあれでしょう。だってこれは、もう保険会社は納得して払ったんだけど、訴えられた県というのは納得してないでしょう。これ、最初から認めてないんだから。で、一旦払われて物事はないということで後から訴えられるから、もう全然寝耳に水でしょう皆様方は。そうすると、何で問題解決してるのに保険屋さんから訴えられるのかな。だったら、何であのときにやらんのかなというのは、当たり前に考えますよね。そしたらそこの部分突き詰めていかないといけないんじゃないですか。この2100万の内訳は誰がどういうチェックをして納得して交渉したんですか。

○前武當聡海岸防災課長 この件につきましては、保険会社のほうから内訳が裁判所のほうに証拠として提出されておりまして、その内訳としましては、建物、屋外設備の被害が266万131円。店舗の事務用品等の被害が207万7496円。商品・製品等の損害が1429万4140円というような内訳を確認しておりまして、それを証拠として裁判所のほうに提出されて、我々も弁護士、あと裁判所のほうも、その内容を確認しているということでございます。

○照屋守之委員 今のように、直接被害を受けた側から県に対する訴えであれば、この和解を私はそのままで、もういろんな協議を含めてやってるから、これは異論は絶対ありませんよ。ところが保険会社に一旦、保険会社がそれは責任取ったみたいな形になって、あるいは―保険をかけてますから、それに応じた形でやってるという。補償したものがですね。それ終わった後に保険会社が県を訴えて、今の説明聞くと、保険会社の内訳どおりということになれば、これ、どう判断するんですか。だからそこがですね、非常に判断し難くて、なお非常に難しいのは、皆様方はもうそういう形で相談をしている。北中も800万でもう確認をしている。そうすると北中だってもう議会にかけるわけでしょう。この形は決まってますよね。流れで。私はもう全然これ納得できないわけですよ。こんなことが起こったら、これ、至るところで、沖縄県至るところでこういうこと起こってきますよ。直接被害を受けた人が訴えるんじゃなくて、自然災害で、こういう形で車が壊れましたと。100万円、もう新車だけど駄目ですと。オーケー分かった、じゃあ私はあなたに払うからあなたの権利私にちょうだいと言ってですね、そういう法的な手続を取って、代理人が県を訴えたら、100万払ったから100万ちょうだいと言ったら、これそのまま通るんじゃないですか。これ至るところで起こってきますよ代理人。とにかく排水でもたくさんありますからね。県管理とか。県管理の河川もありますよ。我々のところに天願川もありますからね。あれも、一時は氾濫したりとかしてましたよ。それを、当事者じゃなくて代理人が支払いしましたよ。言うとおり払います、じゃあ200万払いますよ。で、私はあなたに200万払って、私が代理で訴えますよ。200万払ったから県払ってくださいと言ったら、証明書出したら皆さん方オッケーするんですか。もうこういう類いまでいきませんか、これ。私はもう非常に昨日からこのお話聞いて、大丈夫かなと。県とか公共団体はこういう形で、代理で裁判起こされてこんなことされたらどうなるのかなと。だからこういう事例をつくっていいのかなという、そういう心配もしてるんですけどね。

○前武當聡海岸防災課長 また改めて繰り返しの点もございますが、まず保険会社と被保険会社―今回床上浸水した家具店になるんですが、そこは保険法に基づいて契約が結ばれてると。今回代理で保険会社のほうがその損害賠償請求権を家具店のほうから代位取得してるということは、これはもう保険法で制度として認められてるところでございます。
 一方、先ほど照屋委員がおっしゃった第三者が訴えることができるかということについては、今回は保険法に照らし合わせての裁判所の判断になってございますので、委員がおっしゃったような案件につきましてまたケースごとに判断していくことになるのかなと思っています。
 一方、今後の再発防止も必要になってきますので、そこはしっかり県として検討していきたいというふうに考えております。

○照屋守之委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 私もこれ非常に疑問が残ってます。
 その前に、これ和解は成立しているんですか。まだですよね。

○前武當聡海岸防災課長 今議会で議案議決をいただいた後に、正式に今後裁判所のほうで和解が成立するというふうな流れになっております。

○座波一委員 それで、その請求を拒否できない根拠というのが、なぜ拒否できないのかがまだ分からないんですね。

○前武當聡海岸防災課長 この請求拒否ということの観点ではちょっと考えてなかったんですが、今回和解を受け入れない場合のリスクを我々のほう考えてまして、今回の判決で―控訴するとあるんですが、現地調査も行った結果、その閉塞が原因で床上浸水が起こったという因果関係は覆せない現状がございます。裁判所のほうから提案があった―和解で提案があった際に、判決となると海岸の管理者である今回県、あと今回水路の管理者として北中城村になるのですが、先ほどおっしゃったようにいろんな事例がございまして、ほかの市町村の管理があるという中で、判決が下されると非常に今後厳しい対応が県、市町村求められていくというふうな提案が裁判所のほうからございました。なので、和解を受け入れたほうが今後、よりよい県の判断になるんじゃないかという提案がございまして、今回和解を受け入れるというふうな形で進めさせていただいております。

○座波一委員 確かに裁判所の提案かもしれないけど、これは本当にいろんな方面に危険性をはらんでるわけですよ。こういうふうに認めてくると。
 例えば、この保険会社の求償権があるから、代位弁済で求償権があるから請求されてるわけだけど、その理屈からいったら、交通事故で仮に人が亡くなった、で、保険会社が保険を払いました。しかし、この保険会社としてはこの交差点の構造で見えなかったからというような理屈になって―極端な話ね。そんな話もあり得るわけですよ。これどう見ても人が通るのが見えませんでしたよと。木が―例えば街路樹が繁茂してて、人、子供が出てくるのが見えなかったと。こういったことまでも請求される可能性だって出てくる理屈になってくるわけですよ。だからこれは、県としては拒否すべき根拠を見いだすべきだったんじゃないかなと私は考えますけどね。

○前武當聡海岸防災課長 今回の案件につきましては、海岸保全施設としての機能があると。一方で北中城村の水路としての機能があるというような形で、施設が両者で管理が重畳的に存在してる状況がまずございます。その中で、やはり和解を受け入れない場合、判決としてなった場合には、県の責任―繰り返しになるんですが、市町村の責任がもう明確にうたわれてしまう部分がございます。和解ではなくて判決が下されて県の責任が判決を下された場合に、不服として控訴することは可能にはなるんですが、やはり今回の床上浸水の原因としては、現地調査をした結果閉塞が原因であるというふうな事実関係を覆せないということがありますので、やはりそういったリスクを避けるために今回和解を受け入れるというふうなことになっております。

○座波一委員 だから、この原因が確かに閉塞だということになってくると、ほかの地域でも多々あるわけですね。農業、農作物が全滅したというケースも何度もあるわけですよ。私が住む南城市のほうでも問題が長期化してる―この問題でね、地元と。この地元の用水路が閉塞で詰まって困ってるのに県はいつも突っぱねてるわけですよ。これは県のする仕事じゃないということで突っぱねてる。そういったものと整合しないわけ。全然。そこら辺はどうなんですか。

○前武當聡海岸防災課長 今回の事案につきましては、やはり管理協定をしっかり―話合いをなされてたかと思うんですが、そういった書類が見当たらなかったという現状がございます。一方で、他の事例を今ちょっと手元に持ってるんですが、やはり施工区分を明確にして、あとその財産をどういうふうな形で帰属していくと。帰属した後の維持管理をどうしていくかというのをしっかり管理協定で結んでいる案件もございますので、そういったのをしっかり今後確認するとともに、我々ができること、あと市町村ができることというのを意見交換しながらしっかり取り組むというふうに考えています。

○座波一委員 いやだから、農作物とか床上浸水まで及んでる地域があるわけですよ、閉塞によってね。こういったところまで請求できますよということになってきますよ。それ、保険会社を通さないから、多分できないということになってくるわけですよ。保険で代位弁済してもらったから、訴えられ―要するに請求されることになってるわけだけど、保険会社絡んでなかったら、一般県民からの要求だったら多分やってないでしょう。

○前武當聡海岸防災課長 やはりそこはしっかり県が中心となって市町村と意見交換をして、そういったまず箇所がどこに点在してるのかというのも確認しながら、市町村と意見交換をしていきたいというふうに考えております。

○座波一委員 これはですね、1回目の裁判で負けても、控訴してでも争うべきだよこれは。でね、金額が1200万と800万。相手にとってはほぼ満額に近いわけよね。その保険会社は、保険の仕組みで、保険料を取って保険という会社は成り立ってるわけよね。それ確率の商売ですよ、保険会社は。そういうのを想定して保険料を取ってるから、よっぽど落ち度がない限りこんな求償はしないよ、保険会社は。だからそこら辺は争うべきところではあるよ、本当は。ですので、さらにまた1200万と800万って何でその金額が決まったの。

○前武當聡海岸防災課長 金額につきましては裁判所のほうが和解勧告をする中で、県、北中城村、現状確認しながらそういった双方の連帯をどのような責任があるかというところで裁判所のほうが判断して、おおむね3対2という割合で県が1200万、北中城村が800万というのを、裁判所のほうからの提示となってございます。

○座波一委員 この割合もちょっと納得もできないしね。これ和解なんだから、じゃあ和解なんだから、相手にとっては和解じゃないさ。勝訴みたいなものだよ。それはおかしいでしょう。和解なんだから、この半分とか3分の1とかで和解打てよということの話だよ、これは。

○前武當聡海岸防災課長 今回の和解提案の際に、裁判所のほうが原告のほうに減額も提示してございまして、2100万強の額について100万程度減額してもらってというところで、裁判所のほうから提示があった、和解を受けるというところでございます。

○座波一委員 そういう、こういうことで納得できることではないですよ。これは県の弁護士も、これ和解の条件で受入れしようがないと言ってるわけですか。

○前武當聡海岸防災課長 県の代理人のお話させていただきますと、和解を受け入れない場合、被告―沖縄県と北中城村の管理責任を認めたという判決が下されると。判決では裁判所、過失割合に触れることはないので、損害賠償額が沖縄県と村の連帯債務になるということ。裁判所の判断を不服として控訴するというのは可能だが、1審の判決が下された場合には、それが覆るのはもう低いだろうと。
 一方で現地進行協議も行っておりますので、因果関係を覆すのはかなり厳しいだろうということは御意見をいただいております。

○座波一委員 ちょっとね、これはまだまだ納得できるものじゃないね。県はこの正当性を見いだすように努力すべきですよ。正当性というか、拒否できる理由があったんじゃないかなと思うんだけどね。いずれにしても、これは簡単に応じるようなことじゃないと私は思っております。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 僕は1つだけ。これ仮に今の話を聞いてますとね、60%県が持っている。その損害賠償もね。北中4割だ。もし、ここで否決されたら、皆さんは控訴するの。北中はどう言ってるの。これ県だけの問題なの。そこを答えてくれる。

○前武當聡海岸防災課長 北中城村のほうも、今回議会で和解の議案を提出してると聞いてまして、議会で和解は可決されたという情報は今いただいております。
 一方で、県のほうだけで争うことがどうかというところも、弁護士のほうに確認しておりますが、やはり裁判所のほうが、足並みをそろえるように和解を強く押すだろうというふうな話は―意見ですね、今伺ってるところでございます。

○呉屋宏委員 議会にかかるということは、ここで、県民の代表がこれを認めるか認めないかの話をしてるわけですよね。裁判所はそういうふうに和解に持っていきたいわけだ。だけど、それは今の状況では納得できないという形に、仮に傾いたときに、仮に傾いたら、これは皆さんは控訴するの。しなきゃいけないよね。議会を通らないんだから。どうなるのこれ。

○前武當聡海岸防災課長 その際、判決が下されて県の責任が明確に下されるというふうな結果になろうかと思います。

○呉屋宏委員 ということはこれ今1審だから。1審の結論が出るということだよ。そういうことになるんだよね。そして、その損害賠償か何かが、裁判所から命令が来るということになるわけだよね。それでできなかったら、いや控訴するんだということであれば、上告するんだということであれば、そういう形になっていくわけ。しかし、それは、北中はもう既に払ってるんだけれども、県だけが突っぱねられるの。耐えられるの、裁判に。いや北中はもう議決したと言うんだから。議会通ってると言うんだから。

○前武當聡海岸防災課長 弁護士のほうに確認しておりますが、まず北中城村が原告と和解するというのはできると。一方で我々のほうが和解を受け入れない場合には、県の責任だけがうたわれてしまう判決が下されるというふうなことになるというふうに聞いております。
 ただ、やはり裁判所のほうとしては、足並みがそろったほうがいいのではないかというふうな意見はいただいてるところでございます。

○呉屋宏委員 裁判官から随分説得されたね。納得できる、できない、両方持ってるけれども、ですから民間が被害を受けたことは確かだし、そしてそれを保険会社が提訴するというのも、どうなのかなとは思うんだけど、このもう一つ聞かせて。その800万対1200万の差というのは何があるの。

○前武當聡海岸防災課長 こちらにつきましては、和解勧告の内容、あとその諸事情に照らし合わせまして裁判所のほうが負担割合について提示されております。その裁判所のほうで県と北中城村の割合は3対2が相当だろうということでその額が提示されてるということでございます。

○呉屋宏委員 これは1200万対800万というのは責任の重さで見ていいの。どうなの。それとも、財政力で決めてるの。

○前武當聡海岸防災課長 裁判所のほうはそういった、責任がどちらが重い軽いというふうな判断はせずに、その額を提示してるというふうに伺っております。

○呉屋宏委員 納得しないけど、もういいさ。聞いてもしようがないから。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 もし、こういうボックスカルバート等々の要望―やっぱり海岸沿いの河川に関しては多いんですよ。ボックスカルバートをやってくれと。そしてウォーキング等で海岸線の整備をしたら、海岸線のウォーキングと自転車道路を造ってくれとか、そういうふうに、こういうのが毎回ボックスカルバートを造ったことによって閉塞状態が起きると―今後ね。そしたら沖縄県としてはそういうボックスカルバートを造りたくないわけですよね。こういうのを認めてしまったら。もう一切、住民からのそういう海辺のそういう公共物というか、工作物を造ってくれという提案があった場合、一切なくなるわけですよ。そうしたらこれ県民の大きな損失ではあるし、地域の要望に応えられないとなると、これが本当に実例として認めた場合、これを認めることが弊害が大きいのか、認めないのが県民の利益になるのか、どんなですかね。どんなふうに考えてますか、これからたくさん出てくると思いますよ。

○前武當聡海岸防災課長 ボックスカルバート、流末のほうにもちろん出てくるのですが、そこはやはり上流側の流域、やはり流末処理しないといけませんので、やはり必要性はあるという認識をしてます。
 では今後どういった形で管理していくかというのがやはり今後の再発防止につながっていくと考えておりますので、そこは県と市町村で管理協定をしっかり結んで、また一方で堆積してる砂をどう処理していくかという観点も含めてしっかり議論していきたいというふうに考えております。

○新垣光栄委員 これ本当に、これだけある河川で本当にできるかどうかですよ。できるんだったらいいですよ。もう望ましいですよ。今でも、市町村で水路とか河川がいっぱいある中で、これを認めてしまうと、全部市町村の裁判で負けた場合全部補償しないといけないという状況になってしまわないかなというのが一番怖いですよ。その辺はどう考えてるんですか。

○前武當聡海岸防災課長 今回判決が下されると、やはり管理責任が明確に示されてしまいますので、判例として残るというのが我々が一番危惧してるところでございます。なので、今後やはり再発防止をどうしていくかということをしっかりさらに掘り下げて、今後どうあるべきかというところは―これまで我々、通水機能の確保は水路の管理者というのは、ここは変わらず訴えていく中で、県ができるところと市町村ができるところをしっかり議論していきたいなというふうには考えております。

○新垣光栄委員 だからこれ、今納得はしたんですよ。判例を残してしまうと、この判例が残ってしまうと、これを基に訴える事例が大きいから、和解してもう曖昧にしようという考えはあると思うんですけど、今で決着しておかないと、もう問題の先送りになってしまってるのかなと、今議論聞いてると思うんですけど。

○前武當聡海岸防災課長 すみません、繰り返しになりますが、今回判決が下されると、今後の流末の処理―こういった閉塞状況で浸水被害が発生した場合には県なり市町村の管理が判例として残りますので、そこが他の事例にも影響していくというところで、今回の事案に似たような事案があった場合には、もう責任が明確に問われてしまうというところがありますので、我々裁判所、あと弁護士さんの意見も伺いながら、和解のほうで―落としどころとして和解をして、今後しっかり再発防止に取り組んでいきたいというふうな考えでございます。

○新垣光栄委員 これは沖縄県だけの問題じゃなくて、この裁判というのは県土の保全の難しい問題だから、そこだけで判決を下すようなものかな。もっと、国土交通省あたりの、高度な判決になってくるんじゃないかな。沖縄県だけの問題ではないような気がするんです。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 2点なんですけれども、今説明で、この判決までなってしまったら明確に責任が出てしまうから、そうなってきたら全てで訴訟にこれ使われて、結局それが大きな負担になってしまう。だから今回和解なんだと。それはもう、そういう趣旨で理解したんですけれども、これ再発防止、実際、今回こういった事例が―幸いこういったことであったんですけれども、沖縄県内でもまだまだこういった、県が管理してるのか、市町村が管理してるのか、管理責任が曖昧なところだったりとか、例えばこういった同じようなボックスカルバートだったりとか、そういったところで詰まっているような状況などがあると思うんですけど、そういったものに対しての対処はどのように考えてますか。

○前武當聡海岸防災課長 今回、渡久地地区の前後―北側と南側というのは、まず重点的にちょっと確認してみました。そういった排水が海岸線に流れて出てくるような箇所が67か所程度、今台帳の中で確認をしています。その中で、やはり低い部分で排水している、低いところが堆積しやすいですので、そういった箇所が今11か所は確認しておりますので、まずそういった箇所を洗い出して、そこを重点的に対策していくと。あと現地も確認しながらというふうなことを今考えております。

○玉城健一郎委員 ぜひ、こういったことがあったので、今後につなげて管理できるように頑張ってください。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 この問題は、もう少し分けて考えてみる必要があるのかなというふうに思ってます。というのは、例えば県がここに護岸施設を設けたことによって、その海岸管理者としての関わりが出てきたということですけれども、例えばですよ、そこに県が護岸施設を造らないでいた場合、その河川だけがあった場合ですね。そこでその河川の排出口に砂が堆積してもしこの問題が起こったとした場合は、果たして県はどういう責任があるのかそれを確認したい。

○前武當聡海岸防災課長 今回の箇所につきましては海岸保全区域の海岸が……。

○下地康教委員 ちょっと待ってください。そうなった場合、県はどんな管理があるかということですよ。
 要するに、護岸施設を造らなかった場合ですよ。造っていなかった場合。

○前武當聡海岸防災課長 これは我々係争の中でも主張してまいりましたが、水路の流末の管理は水路の管理者、河川の管理者が管理していくというふうな理解でございます。

○下地康教委員 そういうことですよね。基本的には、その護岸施設を造っていなかった場合は、河川管理者がその堆積物を除去するなり管理するなりということであると思います。だけれどもう一つですね、その海岸を保全するという考え方があって、県はですね。だから海岸保全施設をそこに造ったわけですよ。それで副次的に、その流出口を確保するために、このボックスカルバートを造ったわけですよね。そこで、結局河川管理者とその海岸管理者が関わることになったわけですね。そこで一番大事な問題はですね、その関わった場合の管理協定を結んでいなかったのが今回の問題で非常に大きなことだというふうに思います。なので、このこういう特異な―要するに保険会社から逆提訴されるとか裁判に訴えられるという状況は、そんなにいまだかつて前例として―県内ですよ。そんなにないとは思うんですけれども、今回は非常に大きな―何というんですかね、いい意味で学習できるような事例になってるのかなと思いますので、これから、県の皆さん方は河川管理者と関わる場合はしっかりと協議をして、それでそのはけ口を誰がどういうふうにして管理をしていくのか、それをしっかりやらなければならないということですよ。だから、今回は非常に厳しい―おきゅうを据えることになるんだと思うんですけれども、今後はそういった協定をしっかりと結んで管理していただきたいというふうに思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情令和2年第29号の2外52件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、土木建築部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
 土木建築部所管の陳情は、継続42件、新規11件、合わせて53件となっております。
 初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が3件ございますので、御説明いたします。
 変更箇所につきましては、下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
 通知をタップして、45ページを御覧ください。
 陳情令和2年第219号公営住宅の入居に保証人を不要とする条例改正等を求める陳情について御説明いたします。
 46ページ、5段落目部分について「県としては、入居希望者のさらなる負担軽減を図るため、今後、連帯保証人制度の廃止の方向性について、検討してまいりたいと考えております」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、50ページを御覧ください。
 陳情令和3年第55号辺野古新基地建設事業・公有水面埋立変更承認申請に関する陳情について、御説明いたします。
 3段落目部分について「県では、沖縄防衛局からの回答を踏まえ、環境保全及び災害防止への配慮について、より詳細に確認するため、ジュゴンへの影響や地盤の力学的調査の必要性等、2項目9件の質問を6月16日付で行ったところ、6月30日に回答が提出されております」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、60ページを御覧ください。
 陳情令和3年第115号沖縄県管理の公園及び施設等への出店に関する陳情について、御説明いたします。
 処理概要の全文について「県営都市公園への仮設店舗の出店につきましては、沖縄県出店業事業協同組合と調整中であります。引き続き出店場所等について調整してまいります」に変更しております。
 継続審査となっております陳情の変更は、以上でございます。
 次に、新規に付託された陳情11件について御説明いたします。
 通知をタップして、65ページを御覧ください。
 令和3年陳情第134号佐敷東地区沿岸部の住環境悪化に対する県の対応を求める陳情について、御説明いたします。
 なお、記の5は環境部と共管になっておりますが、環境部の処理概要については、環境部での審査となっております。
 記の1、陳情令和2年第88号記の1に同じ。
 記の2、陳情令和2年第88号記の3に同じ。
 記の3、4及び5、陳情令和2年第88号記の2、4及び5に同じであります。
 続きまして、画面をスクロールして67ページを表示してください。
 令和3年陳情第142号県道宜野湾北中城線の工事に係る米軍基地キャンプ瑞慶覧の道路拡張部分について早期返還を求める陳情について、御説明いたします。
 県道宜野湾北中城線は、北中城村安谷屋から渡口までの2.6キロメートルについて、平成11年度から事業に着手し、令和3年3月にバイパス区間を含む1.7キロメートルを供用開始しております。
 米軍施設に係る区間については、平成25年4月の統合計画における返還時期を待たずに工事着手が可能となるよう、平成25年度から、毎年、在日米軍や沖縄防衛局等へ要請活動を実施しております。引き続き本事業の早期完成に向けて取り組んでまいります、であります。
 続きまして、画面をスクロールして、68ページを表示してください。
 令和3年陳情第145号うるま市重要政策の早期実現に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、中部東道路(仮称)については、令和3年3月、沖縄ブロック幹線道路協議会において、新広域道路交通計画の構想路線に位置づけられたところであります。引き続きうるま市と連携して、事業化の可能性を検討していきたいと考えております。
 記の2、仲嶺・上江洲地区については、うるま市において、中城湾港新港地区との機能連携が期待できる産業拠点を整備するため、組合施行による土地区画整理事業の検討を進めており、県としては、市と意見交換しながら、技術的な支援等、早期実現に向けた協力を行っていきたいと考えております。石川地区については、うるま市において、定住人口の増加や産業振興を図るため、地域全体の再整備の検討を進めていくとしており、県としては、うるま市が検討を進めるまちづくりの早期実現に向けて、協力を行っていきたいと考えております。
 記の3、東埠頭の岸壁延伸整備及び泊地しゅんせつについては、国直轄事業として実施されることとなりますが、引き続きうるま市等と連携しながら、国に対し早期整備を要望していきたいと考えております、であります。
 続きまして、画面をスクロールして、70ページを表示してください。
 令和3年陳情第164号小中学校の防火設備の定期検査報告に関する沖縄県建築基準法施行細則の改正を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、学校施設については、建築基準法第8条第2項に基づき、常時適法な状態に維持するため、必要に応じて計画を作成し、点検等適切な措置を講ずることと定められています。防火設備の定期検査報告の義務化については、点検状況や県に報告する必要性、施設管理者の意向を踏まえて検討していきたいと考えております、であります。
 続きまして、画面をスクロールして、71ページを表示してください。
 令和3年陳情第165号今帰仁村道湧川運天線の県道昇格を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、今帰仁村道湧川運天線は、重要港湾運天港から名護市等の近隣市町村へのアクセスや、物流を担う路線であると認識しております。今帰仁村道湧川運天線の県道認定については、道路ネットワーク機能の強化、運天港への物流機能向上等の観点から、関係機関と意見交換していきたいと考えております。であります。
 続きまして、画面をスクロールして、72ページを表示してください。
 令和3年陳情第168号公営住宅の入居に保証人を不要とする条例改正等を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、陳情令和2年第219号記の1に同じ。
 記の2、陳情令和2年第219号記の2に同じであります。
 続きまして、画面をスクロールして、73ページを表示してください。
 令和3年陳情第173号バス停上屋の修復に関する陳情について、御説明いたします。
 公共交通の利用促進に向けた関連施設の利便性向上への取組は、重要な課題の一つであると認識しており、当該陳情に対しても、早急な対応が必要であると考えております。今年度にバス停上屋の一部修繕に着手することとし、後年度以降における予算確保に努めながら、計画的に当該施設の修繕を実施してまいります、であります。
 続きまして、画面をスクロールして、74ページを表示してください。
 令和3年陳情第174号の4令和3年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、御説明いたします。
 なお、記の2については、環境部での審査となっております。
 記の1、滑走路の延長整備については、航空会社の意向確認や整備に伴う技術上及び環境上の課題、空港用地拡張に対する住民合意など、解決すべき課題が多いことから、今後の検討課題と考えております。また、駐車場の拡張につきましては、令和2年度から事業に着手しております。
 国内線ターミナルビル拡張については、同ビルを所有する石垣空港ターミナル株式会社に、現在の混雑状況や今後の対応策の確認を行うとともに、関係者等の意見を踏まえて、必要に応じて支援を検討していきたいと考えております。
 記の3、上地港における浮桟橋の整備については、現地の利用状況等を踏まえ、竹富町と意見交換を行いながら、整備の必要性を含め検討していきたいと考えております
 記の4、2級河川田原川は、浸水被害の軽減や周辺環境に配慮した河川整備に向け、平成30年度から事業に着手しております。現在、詳細設計等に取り組んでいるところであり、引き続き与那国町と連携を図り、早期の工事着手に取り組んでまいります。
 記の5、祖納港における小型船舶等の係留施設の整備については、現地の利用状況等を踏まえ、与那国町と意見交換を行いながら、整備の必要性を含め検討していきたいと考えております。
 記の6、沖縄振興公共投資交付金をはじめとした沖縄振興予算については、引き続き国費の要望・確保に努め、離島の置かれた状況を考慮し、十分な配分ができるよう努めてまいります。
 記の7、多良間港(前泊地区)における景観整備については、既存の港湾施設の利用状況等を踏まえ、多良間村と意見交換を行いながら、整備の必要性を含め検討していきたいと考えております、であります。
 続きまして、画面をスクロールして、76ページを表示してください。
 令和3年陳情第182号県公共施設へのZEB及び県内住宅へのZEH導入等に関する陳情についてです。
 当該陳情の記の1については、環境部の所管、記の2及び記の3については、商工労働部との共管、記の4については、環境部、商工労働部との共管になっております。
 記の1について、環境部から処理概要を御説明願います。

○久高直治環境再生課長 記の2に係る環境部の処理方針としましては、2050年の脱炭素社会の実現に向けて、公共建築物が率先して省エネ性能を高めていく必要があることから、国が検討している建築物エネルギー消費性能基準の引上げを見据え、県有施設におけるZEBの導入を推進してまいります、としております。
 環境部の説明は以上です。

○島袋善明土木建築部長 次に、記の2について、土木建築部の処理概要を御説明いたします。
 ZEHについては、高い省エネ性能が求められることから、国において住宅性能評価における省エネルギー対策に係る基準の引上げを検討しているところであります。県としては、国の動向を踏まえ、ZEHの普及拡大に努めてまいります、としております。
 続きまして、同じく記の2について、商工労働部から処理概要を御説明願います。

○外間章一産業政策課班長 記の2について、商工労働部の処理概要を読み上げます。
 県は、令和3年3月に沖縄県クリーンエネルギー・イニシアティブ(以下「イニシアティブ」という。)を策定し、ZEB及びZEHの普及拡大をアクションプランに位置づけております。
 本イニシアティブの推進に向け、関連部局と連携しながら県内住宅へのZEHの普及拡大に資してまいりたいと考えております。
 以上です。

○島袋善明土木建築部長 次に、記の3について土木建築部の処理概要を御説明いたします。  県としては、関係団体の調査事例を検証し、調査の必要性も含めて、検討していきたいと考えております、としております。
 続きまして、同じく記の3について、商工労働部の処理概要を御説明願います。

○外間章一産業政策課班長 記の3について、商工労働部の処理概要を読み上げます。
 ZEB及びZEHの実態については、建築物省エネルギー性能表示制度関連資料や国制度の補助金交付件数等を参考にしながら、関係部局と連携の下、状況把握に努めてまいりたいと考えております。
 以上です。

○島袋善明土木建築部長 次に記の4について、土木建築部の処理概要を御説明いたします。  県としては、国及び他都道府県における補助制度等の事例を踏まえて研究していきたいと考えております、としております。
 続きまして、同じく記の4について、環境部の処理概要を御説明願います。

○久高直治環境再生課長 記4に係る環境部の処理方針としましては、県は、平成24年度から観光関連事業者が行う省エネ設備導入に対する補助事業を実施しており、これまで70件、年7350トンの温室効果ガス削減に寄与しています。
 今後、補助の対象を他の民間事業者や家庭にも拡大できるよう検討してまいります。
 環境部の説明は以上です。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、同じく記の4について、商工労働部の処理概要を御説明願います。

○外間章一産業政策課班長 記の4について、商工労働部の処理概要を読み上げます。
 県は、イニシアティブを策定し、エネルギーの低炭素化・自立分散化・地産地消化を推進する方針としております。本イニシアティブの推進に向け、税制及び財政支援等により民間投資を誘発し、再エネ設備の導入拡大に取り組むとともに、関係部局と連携しながら省エネ設備の普及拡大に取り組んでまいりたいと考えております、としております。
 以上です。

○島袋善明土木建築部長 令和3年陳情第182号については、以上です。
 続きまして、画面をスクロールして、78ページを表示してください。
 令和3年陳情第190号農連再開発に関する陳情について、御説明いたします。
 農連市場地区防災街区整備事業は、施行者である那覇市農連市場地区防災街区整備事業組合(以下、「事業組合」という。) が、国、県、那覇市の補助を受け実施するもので、事業を進めるに当たっては、関係法令に基づく事業組合設立認可や予算執行等の手続を経ており、県としては、適法に処理されたものと認識しております、であります。
 続きまして、画面をスクロールして、79ページを表示してください。
 令和3年陳情第196号沖縄の主体的な首里城再興に資するための首里城関連寄附金活用の在り方に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、寄附金の活用については、令和2年7月に沖縄県首里城復興基金の活用に関する方針を策定しており、寄附金は寄附者の思いを尊重し、城郭内の施設等の復元に関し、国との協議等が調った事業に充当することとなっております。寄附金の活用に当たっては、事業実施決定時及び事業完了時に、速やかに県のホームページ及びプレスリリース等により公表することとなっております。
 記の2、大龍柱については、首里城正殿等の復元が国営公園事業であるため、国の首里城復元に向けた技術検討委員会で検討されることとなっております。技術検討に当たっては、学術的な意味において専門的な立場から議論がなされるものと考えており、技術検討委員会での議論を見守りながら、結論が得られるのを見届けたいと考えております。大龍柱の制作に当たっては、県内の若手人材育成の観点も踏まえ、県内技術者による制作に向けて、国と連携し検討していきたいと考えております。
 記の3、龍頭棟飾等の制作に当たっては、県内の若手人材育成の観点も踏まえ、壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者による制作に向けて、国と連携し検討していきたいと考えております。
 記の4、首里城復元に使用予定の県産オキナワウラジロガシの候補木については、世界自然遺産登録地の範囲外から選定し、国頭村と石垣市から8本となっております。候補木の収穫に当たっては、自然公園法に基づいて現地調査を行った上で環境省と密に調整し、鳥類の営巣期間の作業を避けるなど、周辺環境への影響を最小限にするよう、十分配慮してまいります。
 記の5、寄附金の活用については、令和2年7月に沖縄県首里城復興基金の活用に関する方針を策定しており、焼失した首里城の城郭内の施設等に関し、正殿、北殿及び南殿等の復元に関する事業に充当することとなっております。であります。
 土木建築部関連の陳情について、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いいたします。
 まず初めに、新規の173号、バス停上屋の修復に関する陳情で幾つかお聞かせください。
 このバス停の上屋の設置、いや管理なんですけれども、その責任というのはどちらに責任があるんでしょうか。お願いします。

○仲厚都市計画・モノレール課長 今モノレール関連の上屋―バス停の上屋ですけど、県のほうが管理をしております。
 以上です。

○島袋恵祐委員 モノレール関連の上屋のほうは県のほうが管理をしているということで、従来の道路とかそういったところのものの管理の責任所在というのはどちらになるんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 県道に関しては、占用許可を取られているところなので、県が管理することになって、市道のほうのバス停に関しては市が管理することになっております。

○島袋恵祐委員 分かればいいんですけれども、やはりバス停の上屋、老朽化であったりとか、そもそもついていないバス停というのはあると思うんですけど、大体直してほしいとかそういった要望というのは、どのぐらいあるかというのは分かりますか。

○下地英輝道路管理課長 バス停の種類でございますけれども、一般にはバス利用者のために、バス事業者が道路管理者に対して道路占用許可を取得し、設置されるものがございます。道路附属物としても設置可能なものですから、道路管理者が設置するバス停上屋もございます。

○島袋恵祐委員 処理概要では、このバス停上屋の修繕着手するということで、予算確保も努めながらやるということで進めていくというような処理概要になって、それはそれでいいと思うんですけれども、僕がちょっと聞きたかったのは、やっぱり、多くのバス停がある中で、上屋が設置されてないバス停というのは多くあると思うんですよ。やはりこの沖縄の、特に夏場はやはり熱中症とか、そういったことで、高齢者の方がバスは多く利用することもあって、バス停の上屋というのをどんどん設置をしていく必要があると思うので、そこにやはりきちんと予算を確保してほしいということの要望があるんですけれども、その辺どう考えますか。

○下地英輝道路管理課長 バス停の上屋でございますけれども、基本的には、せんだって一般質問でもバス停上屋の質問がございましたけれども、そのときは企画部のほうでそういった補助といいますか、そういう対応で基幹バスとかその辺のバス停は設置がされていると。あと道路管理者のほうでも、公共施設であったり病院のほうであったり優先順位をつけて対応しているというところでございます。

○島袋恵祐委員 はい、分かりました。そこも連携をしてしっかり取り組んでほしいというふうに思います。
 次ですけれども、陳情第55号、継続の辺野古新基地建設事業公有水面埋立変更承認申請に関する陳情なんですけれども、今県のほうは変更承認申請の審査を行っているところだということで、この間の議会でもお答えをしていて、もう少しで判断がされるだろうと。やはり、私としては断固として認めるべきではないということは主張をしているところなんですけれども、今日、名護市のほうで、美謝川の水路の切替工事が強行されてるということなんですけれども、県は協議をされてたと思うんですけれども、県としてこれまでの経緯と、この工事を強行したことに関しての見解をお願いします。

○前武當聡海岸防災課長 委員がおっしゃったように、本日防衛局から我々のほうにも、報道等も確認しながら、本日着手するというふうな話は伺っております。水路の整備につきましては、平成25年の12月の留意事項に基づいて、我々としては実施設計の協議が必要だということで、これまでの協議を重ねてきていたところでございます。本日沖縄防衛局さんがその協議がまだ調ってない状況で工事を進めているということに対して、我々のほうから文書も発出してるという対応を今取っているところでございます。

○島袋恵祐委員 県としては、防衛局との協議が調っていなかったということの認識でよろしいですか。これ確認です。

○前武當聡海岸防災課長 はい、そのとおりでございます。

○島袋恵祐委員 協議が調っていない中で工事を強行するということは許せないと思うんですけれども、今後県として対応ということをどのように考えてるのか教えてください。

○前武當聡海岸防災課長 本日文書を発出しておりまして、一方的に工事を進めるのはちょっといかがなものかという文章と、あと今後やはり引き続き協議が必要というふうな旨の考えを今持っているところでございます。

○島袋恵祐委員 毅然として、きちんと許せないという対応で県も臨んで―防衛局に対しては臨んでほしいということをお願いをしたいと思います。
 最後ですけれども、陳情196号ですね。新規なんですが、沖縄の主体的な首里城再興に資するための首里城関連寄附金活用の在り方に関する陳情ということなんですけれども、やはりこの陳情者の方々というのは県が主体的に、首里城再建、県民総ぐるみでやってほしいということを求めているものだと思うんですけれども、本当に県として、やっぱり県民参加型のそういった何か事業だったりとか、そういったものというのを、これまでやってきたのかどうかというのをちょっとまず一つ確認させてください。

○仲本隆都市公園課長 お答えします。県民の声を反映させる仕組みづくりの検討ということでございますけれども。首里城火災を受けまして、令和元年12月に国のほうで首里城の復元に向けた基本的な方針ということが定められております。県は首里城復興の基本的な考え方ということで示しておりまして、国と県の役割分担の下、首里城復興を推進してまいりました。
 首里城の復元は国営公園事業ですけれども、県議会に寄せられた陳情や県民意見につきましては、国にも伝えております。国の首里城復元に向けた技術検討委員会においては、県の関係部長などが協力委員となっており、今後も国と県で連携して首里城復興に取り組んでまいりたいと考えております。
 県は、首里城周辺地域の歴史まちづくりの推進に当たって地域団体との意見交換やアンケートの実施等により、意見をしっかりと受け止め、今後の取組に反映していくこととしております。
 以上です。

○島袋恵祐委員 これまでも多くの議員が、質問等でこの首里城再興やはり県民、本当総ぐるみでやっていこう、やっていってほしいということで質問をされて、要望もされているかと思います。やはり本当に、いろんな皆様方の御意見とか御要望というのをしっかり県が酌み取って、この首里城の再興に充てていくというような仕組み、構築というのはもちろん必要だと思いますし、そういった県民参加型のシンポジウムであったりとか、そういったものというのを、やはりもっと多く開催をして、まだなかなか―まだ一部のほうで事が進んでるのではないかとやっぱり声もあったりとかするので、本当に多くの機会を―なかなかコロナ禍も入ってそういったイベント等ができなかったというようなものもあるかと思うんですけれども、鋭意工夫してぜひ実施をしてほしいと思うんですけれども、その辺いかがですか。

○仲本隆都市公園課長 今申し上げて、繰り返しの部分があるんですけれども、県は今年度から首里城周辺の歴史まちづくり、そういった景観でありますとか交通環境の問題とか、そういったことについて検討を始めております。そこの中では、有識者が入っていただいて検討するということにはなってますけれども、その中に一応地域の方も入っていただいて―地域の代表の方ですね。後は今後、地域住民との意見交換会、そういったことも行いまして、そういった地域のまちづくりということの検討を進めてまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 県の職員の皆さんも本当に御尽力されてるということもすごく分かりますし、またその皆さんの頑張りというのを、もっと県民にも伝えてほしいというのもありますので、ぜひ今後も引き続き頑張っていただきたいなというふうに思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 今の首里城の件で関係しますので先にお聞きします。
 この首里城の予算。当初予算で14億4900万円計上されて、その後、最近24億円の数字が出たんですけど、この経緯をちょっと説明いただけますか。

○仲本隆都市公園課長 今年度の当初予算につきましては、今年度から、来年度国が講じられます首里城正殿の大径材―これ骨組みとなる重要な木材なんですけれども、それを調達するための事業費として予算を計上しております。
 もう一点、赤瓦の制作の検討も今年度やるということで、こちらはそういう瓦の原材料となる土を練るための機材の購入、こういったところで予算計上しています。
 あともう一点が、首里城の正殿の2階に掲げてありました扁額を県のほうで制作するというふうなことになりますので、こちらの検討業務―いわゆる設計という形になります、そういった3点を主に予算計上しておりまして、先ほどお話がありました24億円につきましては、それ以外についても、今後例えば、首里城の正殿周辺にある欄干―これは石の石高欄と言うんですけど、そういった石彫刻でありますとか、首里城の正殿の外側、後背部というところで一番正面に唐破風という場所があるんですけど、そこの唐破風妻飾という、これは木彫刻になりますけど、そういったものを来年の正殿の着工以降に復元というか、整備をやるということで、その概算として、トータルで24億円ということを申し上げております。
 以上でございます。

○金城勉委員 これ補正でやったんですか。いつの補正ですか。

○仲本隆都市公園課長 24億円は今概算ということで、今年度ではなくて来年度以降に実施する事業費も含まれております。今年度の当初予算として約14億5000万円計上されているということでございます。それは全ての事業費ではなくて、今年度執行予定分ということでございます。
 以上です。

○金城勉委員 ということは、これ今年度は14億4900万円ということで、これからの事業内容を考えると24億円ぐらいの予算規模になるだろうという話なんですね。

○仲本隆都市公園課長 そのとおりでございます。

○金城勉委員 先ほどの答弁の中にもあったように、その地域住民の関係者の皆さんの意見を聞くとか、あるいは他県民の意見を聞くとか、新聞記事にもあるように、いろんな方が自分たちの意見も聞いてほしいというようなことがあったりね、報道されておりますけれども、そういう県民の声を吸い上げる手法というのはどういうふうに考えてますか。

○仲本隆都市公園課長 すみません、今からお話しすることは、本会議において知事が答弁された内容でございますけれども、その中で、今回の首里城の復旧・復興というものは、それら首里城に関連する歴史・文化的な活動及び行催事など、何らかの形で復興に関与したいという思いと、そして最も、もっとその島々にある歴史や文化なども、琉球のすばらしい、我々の誇れる地域の財産であるということをつなげるため、今回の首里城の復旧・復興というものは、そこと位置づけていくことも必要であろうということで思います。そのような関心と意欲を継続させる仕組みづくりが大変重要であると考えております。
 今後も様々な県民の意見を、首里城の復旧・復興に反映していけるような仕組みづくりを構築していきたいと思いますということで答弁されておりまして、事務方としましても、そういったことを今後検討していきたいというふうに考えております。

○金城勉委員 そういう首里城、もう沖縄のアイデンティティー、シンボルとも、非常に強い思いを持ってる県民の方々多くいらっしゃいますので、その人たちが、やっぱり自分たちの意見もぜひ酌み取ってほしいというようなことで、記者会見したり、マスコミにこれ訴えたりというようなことがありますのでね。だからそういうところの県民の声を酌み取っていく、そういう機会をどういうふうにつくっていくのか。今コロナ禍でなかなか集会というのも持ちにくい環境にはあるんですけれども、オンラインという手法もあるしね。そういう形で、具体的にそれを酌み取る機会をどうつくるか。それをまた県民に知らせてどういうふうにやっていくか、これも着々と進んでいるわけですから、そういう機会が延び延びになってしまうと、皆さんいら立ちを持って、我々の意見をどう酌み取ってくれるんだという声にもつながっているんでね。そこはどうですか。

○仲本隆都市公園課長 今現在、国のほうで正殿を復元整備するということは、この火災直後から国のほうで方針を示してまして、そのように国のほうでも進めているところではございますけれども、その中で、今例えばこの彩色とかあるいは彫刻とか、そういったところも、学術的な見地でいろいろ検討されているということでございますので、そういった観点も踏まえまして、国と連携しながらやりつつ、情報発信に努めていきたいと考えております。

○金城勉委員 国の技術検討委員会とか、いろいろこうそういう委員会に丸投げしてしまってね、県民の声は適当にするということではやっぱり納得しないと思うんですね。こういう新聞記事をね、皆さんも御覧になったでしょう。そういう方々も声を上げてるしね。だから、そういう皆さんの声もしっかりと受け止めて。やっぱりこれだけの文化遺産、沖縄のシンボルを再建しようということですから、単に専門家に任せてしまうというんじゃなくて、様々な意見も酌み取った上で、それを具体的にどう反映できるのかという検討は皆さんのほうでやっていただきたいというふうに思いますね。
 それと、話は違いますけれども、45ページ、46ページの県営団地の保証人の問題ですね。これ知事も前向きに答弁しまして、また今の部長の説明もそうなってますけれども、具体的なスケジュールはどうですか。

○大城範夫住宅課長 お答えいたします。
 保証人制度の見直しにつきましては、これからメリット、デメリットの整理等検討を始めたところでございまして、具体的なスケジュールをお答えできるような段階ではございません。
 今後先進自治体に対する調査等、早急に取り組んでまいりたいと考えております。

○金城勉委員 知事の答弁の割には、担当者の答弁が随分トーンが下がっちゃいましたね。もうそういう調査をした上で、例えば次年度からスタートするとかね、そういう具体的なものをやっぱり示したほうがいいんじゃないですかね。年度内で調査を終えてね、あるいはまた方針の協議も終えて、新年度からはスタートできるようにしてほしいんですけどどうですか。

○大城範夫住宅課長 今回県としては、今後廃止するに当たってのメリット、デメリットがまだ十分整理されてないという状況がございます。
 一番懸念しているのは、連帯保証人を廃止した場合に徴収率が下がる、あるいは未収金が増加するというようなことがございますので、先進自治体の状況、廃止している自治体もございますので、そういったところの状況を調査し、また実務を担っている指定管理者がございますので、指定管理者の意見を聴取しまして、課題を整理して、しっかり検討してまいりたいと考えております。

○金城勉委員 部長、部長の答弁と随分トーンが違うけど。

○島袋善明土木建築部長 実は連帯保証人につきましては、これまでもずっと廃止に向けてという話が以前からございまして、昨年度までは土木建築部としては、どちらかというと後ろ向きといいますか、そういったところでありましたが、今年度から、やはりこの住宅貧困者の対策ということで、ぜひ前向きに進めていくということでまず一歩大きく踏み出したのかなというのが我々の実感ですので、今事務方の住宅課長からは、ちょっと細かい話もございましたけど、基本的な方向性としては廃止の方向に向かって、情報収集もしながら、前向きに取り組んでいきたいと考えております。

○金城勉委員 よろしくお願いします。
 最後に中城湾港の件ですけれども、今中城湾港、物流も大分活発化して、おかげさまで非常にあの地域も元気になってまいりました。さらに将来に向かって、もっともっと、この物流が活発になるように、皆さんも取り組んでいただきたいと思うんですが、そこで今業を営んでいる運送会社の皆さん方が、ちょっと心配の声があったりしてるのは、そこの業を営むに当たっての業者選定の仕方について、これまでずっと一生懸命中部の業者が頑張ってきて、ようやくここに来ていろんな、みんなの協力をいただきながら活発になって、非常に雇用効果も上げて頑張っていると。この状況をぜひ守ってほしいという思いがあるんですけれど、その辺のところはどうですかね。

○下地良彦港湾課長 中城湾港新港地区での物流業者の活動については、我々もいろいろ港湾を整備していく中で、活用していく中で、大変重要な取組だと、活動だと考えております。
 今後も中城湾港の貨物量、物量を増やして地域の経済を発展させていくためには、そういった物流関係の企業の方々の活動が重要になってくるかと思いますので、そういった方々の意見等も聞きながら、今後どういうふうに中城湾港を活用していくかということについては、その企業の方々と連携しながら検討してまいりたいと考えております。

○金城勉委員 ぜひお願いしますね。もう私もよく知ってるんでね、何もないところから本当にコツコツコツコツ積み上げてきてね。いろんな物流の流れをかけ合ったり、また県に要請したり、様々な努力を重ねてきてここまで来ているので、ちょっとどこからか力がある大きな業者が来て、仕事を取り上げるみたいなことがあったらこれはとんでもないことになるんでね。そこはやはり、地元のこれまでの苦労してきた業者の皆さん方もしっかり生かすという基本的なスタンスを県は持つべきだと思いますので、部長、どうですか。

○下地良彦港湾課長 これまでいろいろな物流関係者の方々とも調整をしながらこれまでやってきましたので、今後とも、そういった方々と連携しながら、取り組んでまいりたいと思っております。

○金城勉委員 はい、以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
 先に首里城からやりましょうね。では、先ほど島袋委員や金城委員が言っていたように、ぜひこの県民の声が届けられるような状況というのをぜひつくっていただきたいと思います。ちょっと、この首里城の扁額についてなんですけれども、製作委員会というところが開かれて今造られてると思うんですけれども、そちらについて説明をいただいてもいいですか。特に製作委員会と、国の技術検討委員会、そっちとの関係。例えば私のイメージでは、国の技術検討委員会では、この首里城の正殿だったり建物、建物自体を造っていく、そういった技術に関して検討はしてると思うんですけれども、扁額に関しては、この私が議事録を読む限りだと、扁額の科学的見地だったりとか様々な文献で、その扁額自体を変えていくというような議論がなされてると思うんですけれども、その国の技術検討委員会と、その扁額の、県が設置している委員会との、この仕事の分け方ってどうなってるのかなと思って。

○仲本隆都市公園課長 先ほど御説明しましたとおり、扁額につきましては、今年度から検討業務、設計業務という一環の中で、有識者から意見を聞く場を設けております。
 その中には、県内の歴史の専門の先生でありますとか、工芸の専門の先生でありますとか、漆芸の専門の先生でありますとか、そういった専門の委員の先生に参加していただいて、検討しているところでございます。
 御質問の国の技術検討委員会との関係でございますけれども、扁額につきましては、当初は首里城の中にあったものではなくて後で取り付けられたものということで、国が正殿の一部として今後管理していくものではないということで、県のほうで制作して、完成した正殿の中に置かせていただくと。そういうような調整を今やってございます。
 ただし、首里城全般につきましては、先ほど申しました国の技術検討委員会の中で、その中でもまた歴史の専門の先生方とか、美術工芸の専門の先生方とか、あるいは消防防災の専門の先生方とかそういった形で今検討されてますので、県で今やっている扁額の検討状況につきましても、その国の技術検討委員会の中で細かく検討というよりは、県で検討している内容を技術検討委員会の中でも報告していきたいと。そういうふうに今考えているところでございます。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
 扁額製作検討委員会の中で所管事務として、扁額の仕様及びその製作方法に関すること、扁額製作後の設置、展示及び維持管理に関すること、その他首里城正殿扁額製作設計業務に当たり必要な内容に関すること、ということで、扁額自体は県が主体的に造っているという理解でよろしいですよね。

○仲本隆都市公園課長 はい、そのとおりでございます。

○玉城健一郎委員 私ちょっと、首里城の募金についてなんですけれども、今回27億円そのうち使うということで、様々な龍頭の飾りだったりとか、龍柱だったりとか柱の木材だったりとか、扁額だったり、赤瓦、そういったところに使われるということなんですけれども、やっぱりここに関して、今回扁額が、県がしっかりイニシアチブを取って造っていったというのはとてもいいことだと思うんですよ。そのほうがやっぱり県が独自性、自分たちで造ってると言えると思うので、ほかの、例えば赤瓦だったりとかほかの龍柱だったりとか龍頭だったり、そういったものもこのような製作委員会を設置して造っていく流れ、方向なんでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 今のお話につきましては、まだそういった、どういった手法で、そういう制作する業務を進めていくかというところは、現在の時点で細かいところまでは検討していないところでございますけれども、今回の一応扁額のこの検討というのも一つの参考になると考えてまして、そういった形で整備を進めていくこともあるかと考えております。

○玉城健一郎委員 先ほど島袋委員だったりとか金城委員もお話されたように、県民が、かつての平成の再建のときと、今はもう全く時代が変わっていて、新たな文献も出ているし、かつその県民自身が首里城に対しての思いというのが、このかつてないほど今強いと思うんですよ。だからこそ今すごい注目されていて、そういう状況にあって、やっぱり50億円以上も募金も集まってると。そういう状況にあるからこそ、やっぱり県でやっている姿勢というのをつくらないといけないと思うんですよ。ぜひこういった扁額の検討委員会のようなもの、それを今言ってる首里城の基金に活用するものという方針の中で、1から5の部分というのは、県の事業、県として、県のお金を使って、県の募金を使って造るものですから、国ではなくてしっかり県で、検討委員会で造れるようにしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 先ほどちょっと御説明したんですけれども、今の首里城の正殿の実施設計という形で、今国のほうでそういう技術的な見地から技術検討委員会ということで検討しております。国と県はそういった約束事、取り決めた覚書というのを締結したんですけれども、その中では、国が設計して、そういった県が制作する制作物の仕様等を、一応国から意見を示していただくというような約束になってはいますけれども、ただその仕様が決まったからといってすぐに造れるものではございませんので、その仕様どおりに造るという部分ではかなりの技術が必要になってくるというふうに考えてますので、そういった制作の段階でも、技術的な検討というのが必要になってきますので、やはりそういった専門の方からのアドバイスを受けながら、制作もしていく必要があるものと考えております。

○玉城健一郎委員 ぜひ、このアドバイスだったりとか、あとはもう造る際もそうなんですけど、県内の意見、県民が主体的に造れるような状況をぜひ検討していただきたいと思います。
 次、移ります。陳情の新規の164号ですけれども、小中学校の防火設備の定期検査報告に関することなんですけれども、こちら、県内の建築主事を置く5市以外の市町村が所有管理をする小中学校の防火設備について、定期検査報告を義務化するようにということで書かれています。これ、そもそもこの2013年の医療施設の火災事故というのが、防火設備が動かないことで死者が出たという事件・事故だったと思います。それで、県内の5市は、そもそも那覇市だったり宜野湾、浦添とかというところは、それが義務化されているから、防火設備というのは定期的に検査されている、そのような理解でいいですか。

○仲本利江建築指導課長 お答えします。
 はい。おっしゃるとおりでございます。

○玉城健一郎委員 県内5市では、そういった小中学校では、防火設備とかというのは全部確認されていて、でもほかの市町村とかではそういったものがないという理解―防火設備を、そもそも検査してるかどうかも分からないということですか。県として。

○仲本利江建築指導課長 処理概要のほうにも書かせていただいたんですけれども、定期検査報告制度というのは、建築基準法の12条に書かれております。それとまた別で建築基準法8条というものがありまして、これは施設の維持管理―これは施設所有者、関係者が、適法な状態に維持する義務があるというふうに定められておりますので、12条の定期報告の検査の義務がないからといって、決して点検されてないということではございません。

○玉城健一郎委員 これちなみになんですけど、これ小中学校なんですけど、県立の県立学校ではどうですか。

○伊良部孝一施設課技術調整監 お答えいたします。
 県立学校につきましては、沖縄県が特定行政庁となっておりますので、県立学校につきましても、定期的に点検を行っているところでございます。
 以上です。

○玉城健一郎委員 これ、特定行政庁等である沖縄県とかこの5市では検査していて、ほかのところではそれ12条だけじゃなく8条のほうで検査してるということなんですけれども、12条と8条の違いというのは。何ですか。

○仲本利江建築指導課長 12条の検査では、特定行政庁以外の施設に関しては、点検をして特定行政庁に報告をする義務までございます。国や県が保有している施設については、点検までとなってます。
 点検の内容が、報告の様式というのが定められていまして、それとあと検査員の資格、資格が1級建築士、2級建築士、そしてそういう定期報告の必要な防火ドアであれば、防火設備検査員という資格が必要となっております。

○玉城健一郎委員 特定行政庁がやっているその点検というのは、しっかりとした様式で、資格がある人が点検しないといけない。一方で、こういったほかの、8条の特定行政庁以外のところがやっているのは、点検はしてないかもしれないし、もしかして点検していたとしても、資格を持っている人ではない可能性が高い。そういうときに、今回、この陳情に関してやっぱり私が思うのは、子供たちの日常的にいるところだと思うんですよ。特定行政庁の所管する学校ではしっかりとした検査をされていて、一方でそうじゃないところに対してこの検査をされていないというところは、やっぱり少し平等性に欠けると思うので、ぜひ今後、恐らくこの県だけの判断じゃなくて、それ以外の市町村との意見交換が必要だと思いますし、それに伴う改修だって恐らく考えないといけないと思うので予算的なものも必要だと思うので、ぜひ今後検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○仲本利江建築指導課長 まず実態の把握、これが一番重要だと思っておりまして、今教育庁と一緒に調査を進めているところでございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。
 最後に、ZEBのところなんですけれども、陳情第182号県公共施設へのZEB及び県内住宅へのZEH導入等に関する陳情ということで、県の方針としては導入を推進していくというか普及に努めていくということで、決して後ろ向きではなくて、国の施策にのっとってやっていくということなんですけど、今後この国交省だったりとか、ZEBに関して、結構補助とかそういったものってありますよね。今後造られる公共施設に関して、沖縄県が計画してる公共施設に関して、ZEBとかを導入する予定というのはありますか。

○久高直治環境再生課長 今委員がおっしゃっておりますように、国が今検討しています建築物省エネ法の性能基準の引上げが検討されてるところで、それを見据えた上で、沖縄県につきましては自ら行う事務事業における環境配慮事項を定めた、沖縄県環境保全率先実行計画というのがございまして、そういった中にもうたいながら、ZEB化を推進していきたいと考えております。
 なので、国の状況も見ながら、国はちょっと引上げをいろいろ検討されてるようなので、それも見ながらということで検討しております。

○玉城健一郎委員 宜野湾市にもZEBの施設があって、介護福祉施設なんですけれども、そこを1回視察させていただいたときに、電気料金だったりとか、電気も自分たちで賄えてる部分だったりとか、エアコンとかそういったところもすごいコストダウンやっていて、また国の補助金とかもあるために、すぐに元手が取れるというふうにすごい自信満々に言っていたんですよ。
 だから沖縄県の公共事業、公共施設に関しても同じようなことが言えると思うので、ぜひこの国の動向ももちろん注意するのも大切だと思うんですけれども、今後造っていくものに関しては、やはり考えていく必要があると思うので、ぜひよろしくお願いいたします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員

○崎山嗣幸委員 陳情番号114号の海砂の件と196号。2件について質問したいと思います。
 114号の海砂の規制の件なんですが、軟弱地盤の改良の変更承認が出てるんですが、この軟弱地盤の変更区域の中で、390万立方メートルという海砂が投入されると言われておりますが、ここは現場は水深70メートルから90メートルということで、パイルも7万1000本打ち込むということで言われておりますが、この軟弱地盤の区域の海砂の総量と、それから、軟弱地盤以外の海砂の入れる量。これをまず教えてくれますか。

○前武當聡海岸防災課長 お答えします。
 埋立土砂の調達量が2062万立方メートル。そのうち海砂の調達量は、今58万立方メートルと計画されております。地盤改良工事における地盤改良材としましては、埋立てに用いる土砂から約349万立方メートル。あと護岸工事における中詰め材として約38万立方メートルというふうな記載がございます。

○崎山嗣幸委員 今58万立方メートルというのは、変更申請出ない前の区域だと思うんですが、この58万立方メートルはどこの中に投入されるんですかね。この海砂は。

○前武當聡海岸防災課長 58万立方メートル計画されてるというのは当初の計画でございまして、今回変更承認申請書で提出された図書の中には、海砂を地盤改良材として使う、あと護岸の中詰め材として使うということで報告いただいております。

○崎山嗣幸委員 今数字の中では58万立方メートルを今言ってるところで使うということで言われておりますが、それ以外に新たに先ほど言ったように地盤改良工事として、350万立方メートルは敷き砂とか砂ぐいというか、40がケーソンということで、約448万立方メートルぐらいを使うということだと思うんですが、これだけ辺野古の海に投下されるというような数字と捉えてよろしいですか。トータルで幾らになりますか。辺野古に投入される海砂ですよ。

○前武當聡海岸防災課長 今回の変更承認申請書の中で、埋立てに海砂は使わないということになっております。海砂を使うものは、地盤改良で348万6000立方メートル。あと護岸の中詰め材として37万6000立方メートル、合計で386万2000立方メートルというふうな記載になっております。

○崎山嗣幸委員 これは先ほど聞いたのは、地盤改良工事で390万立方メートル使うというのは地盤改良工事じゃないの。数字が合わないんだけど。

○前武當聡海岸防災課長 すみません、ちょっと整理させていただきます。
 まず地盤改良工事―これ砂ぐいです。埋立土砂ではなくて砂ぐいで使う地盤改良材として、349万立方メートル。あと護岸工事の中の中詰め材―埋立てではなくて護岸の中詰め材として38万立方メートル。それの合計が約386万立方メートルということになります。

○崎山嗣幸委員 これは58万立方メートルも入ってますか。

○前武當聡海岸防災課長 今回の変更承認申請書の概要の中で、今回の変更に係る埋立てについてはもう海砂は使わないということの報告を受けてまして、リサイクル材だとかというもので埋立てをするというふうな報告になっております。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 じゃあ約390万立方メートルが、海砂が使われるということで理解したいと思いますが、この辺野古にそれぐらいの量を使おうということの変更承認申請なんですが、現在、いろんな建築用資材とか使われている、海砂から取られるのは、大体年間でどれぐらいの量を取られてますか。県内で。

○前武當聡海岸防災課長 まず、令和2年度の採取量の実績としましては、約104万8000立方メートル。令和元年度が、採取量の実績としまして122万立方メートルというふうな量になってございます。

○崎山嗣幸委員 通常、県内で建築用用材として通常使われてる海砂は、大体130万立方メートルぐらい使われてるが、改めて、先ほど言われた辺野古に投入される386万立方メートルが加わっていくわけですよね。県内の海砂を取る部分は。そういうことの理解でよろしいですか。

○前武當聡海岸防災課長 そういう理解になると思います。

○崎山嗣幸委員 それで、県内の海砂が無尽蔵ではないと私は思うんですが、これがこれだけの量を取られていくとなるときに、海洋資源だとか、沿岸の環境破壊とかに影響すると思うんですが、ただこの陳情書が出されてるように、県内はこの総量規制がないと。取り放題ということらしいんですが、書かれてるように他県で6県は全面禁止されたり、高知県あたり一部規制されたりすると言っていますが、この部分で、県のこの回答書の中を見ると、県外はそこでいろんな違法なことが起こったりする中において制限が加わっているということなんですが、沖縄では、そういった海砂の採取については、何も社会問題化してないから特に制限加える必要ないというのが県の見解なんですか。県の見解をまず、何で規制できないかについて聞きたいんですよ。

○前武當聡海岸防災課長 他府県でその総量規制をしてるということも情報として持っております。ただ、やはり建設資材として重要な海砂になりますので、今後その辺を総量規制をするのか、今後どういった形でその海砂の規制なりをしていくかということについて、今年度検討を進めているところでございまして、過年度の実績等も踏まえて、あと建設業関係のヒアリング等も踏まえて、今後どういった形で検討できるかというのを進めているところでございます。

○崎山嗣幸委員 大変難しいと思うんだけれども、これ海砂の県内の、どれぐらいあるかというか、埋蔵量というか難しいと思うんだけれども、取り放題ではいかないと思うわけよね。いろんな建築用材、ビーチに使ったり、いろいろ産業使ってはいるんだけれども、幾らでも取ってもいいよということはないと思うんだけれども、想定される埋蔵量というのか、これは専門家とかを含めてあるのか。それとも全く分からないのか。それはどう考えてますか。

○前武當聡海岸防災課長 平成11年度に賦存量を一度検討してるものがございます。今年度の検討業務の中で、その賦存量、今後どういった形でその建設用材を主として、今後海砂利の規制をどうしていくかというところは、各過年度の検討結果も踏まえて、今議論を進めていこうというふうに考えているところでございます。

○崎山嗣幸委員 今検討してるということでいいですか。

○前武當聡海岸防災課長 これまでの採取実績等々も含めて、あと関係機関とのヒアリングこれからですが、そういった形でヒアリングも重ねながら、どういった形で規制といいますか、どういった形で取り組んでいけるかというところを今、今年度進めているところでございます。

○崎山嗣幸委員 ぜひ検討をお願いします。これ辺野古だけの問題だけではなくてね、各県内のビーチとか地域とか、やっぱり海砂が流れたりしたり、また採取量から含めて、海岸沿いとかが随分減っているということもあるだろうし、またこれが全て取り尽くしてしまうとなると環境破壊になると思いますので、一部制限を含めて検討をひとつお願いしたいと思います。
 それから、陳情者のほうが言われているように、ここの地盤改良工事とか今言われている取るところが、どっから取っていくのかについて、まだ不明確な感じがするんですが、県としては今先ほど言った海砂はどっから取ってるかについては、防衛局は明らかにされてますか。

○前武當聡海岸防災課長 変更承認申請書の図書の中では具体的にどこから取るというふうな記載はございませんので、今後実際工事する、進めていく中の契約段階で明らかになっていくのかなというふうな理解でございます。

○崎山嗣幸委員 現在変更承認前にね、現在陳情者が言われているように、国頭とか海洋沖から海砂採取されているということについては、実態はこれはあるんですか。陳情者が書かれているような、2のところで。先ほど変更承認以外は使わないと言ってますよね。使ってないと言いますよね。リサイクルを使うということで。

○前武當聡海岸防災課長 これまでの海砂利採取の実績の中で、嘉陽沖だとか佐手沖から海砂利を採取したということをこの陳情の中でおっしゃっているのかなというふうな理解でございます。

○崎山嗣幸委員 現時点はこの地域からは採取されてないですよね。

○前武當聡海岸防災課長 現時点ではそこからの採取はございません。

○崎山嗣幸委員 2はこれ、国頭、安波、嘉陽沖では海砂を取ってないということで、この陳情者の回答に十分県としては、取ってないということで答えることができますね、これは。取らないということで、この区域からは。

○前武當聡海岸防災課長 先ほどの答弁で誤解をちょっと与えたかと思いますが、今年度海砂の嘉陽沖、佐手沖、東海岸沖の申請が出てるところでございまして、実際に現状として採取の実績がないというふうなことで、すみません、先ほどの答弁は訂正させていただきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 どちらにしても、陳情者が言っているのは、ここはね、ジュゴンの藻場とかがあるところであって、このジュゴンの生息海域、海洋藻場の繁茂地域でもあるから、ここはこの自然、自然を保護するために、こっからは取るなということなので、今後もこれは改良変更後も含めて、先ほど言ったような380でしたか、6万平方キロ取ろうということについて、断固ここから取らさないという意思は県は持つべきだと思うんですが、それはいかがですか。

○前武當聡海岸防災課長 現在の環境部のほうでジュゴンを県の希少動物の保護条例に指定しようということで動きがございまして、そういった諮問を今行われていて、答申も行うというふうに聞いております。今後ジュゴンの生息地の保護区というまた指定がございまして、そういった指定区が指定された場合、知事の許可が必要になるという手続がございますので、我々のほうとしましても、環境部のほうと情報共有を図りながら、今後ジュゴンに対してどういった規制がかかるのかというのを意見交換しながら、規制が我々のほうでも規制がかけられるのかというのは、ちょっと意見交換の中で進めていきたいと思っております。

○崎山嗣幸委員 ぜひ対応をよろしくお願いしたいと思います。
 次、陳情番号196号、首里城のところで質問をしたいと思います。
 先ほど、議員のほうからも発言ありましたが、私も同じ意見でありますが、この陳情書の中で言われているように、沖縄の主体性というのか、発揮するとなれば、やっぱり十分意見の反映は重要だと思うんですが、52億余りの基金という寄附金があった中で、24億をそのまま投下するということについては、十分オープンな議論がないということの陳情者の言い分だったんですが、これがですね、この24億を使うというのは先ほど言った赤瓦とか正殿の中を含めて書かれているのが、首里城復興基金の活用に関する方針の中でされてるんですが、この方針が、活用方法がもう既に決まっていて、国と覚えを交わしたりしてるところがあるんですが、ここは活用方針については、これは県庁の事務局内の案なのか、どこで決まったことなのかまず教えてくれますか。

○仲本隆都市公園課長 委員おっしゃいました首里城復興に係る寄附金の活用方針でございますけれども、昨年度に決定しております。それにつきましては、首里城復旧復興推進本部会議という中で、知事、副知事を筆頭に、関係部局長で構成されております会議でございます。その中で、活用方針について了解いただきまして、最終的には知事の決裁で活用方針が決定したと。これは知事公室のほうで事務をやっておりますけれども、そういうふうに聞いております。

○崎山嗣幸委員 先ほどから議論あるように、多分ここで―内部というかね、決めて進めてるものだから、県民の専門家とか地域者とか含めて、そこに関わらないまま決まっているところが問題があるかなという感じするんですが、それで指摘されてるところで、5の中の使途の公表の中で、これは事業が終わってから公表するんだというところになってますよね。終わってから公表されてもしようがないので、何に使うかということで、基金の活用方法の1から5については、もう既に皆さん方は決めてるわけですよね。赤瓦はどうするとか、この龍柱の方向性については国の検討委員会にかけるとかということが、この活用方法については、もっとこれは県庁内の議論ではなくて、何か先ほど議論あったような、県内の有識者集めての議論を踏まえてつくったほうがよかったと思うんですが、これからつくりますということを先ほどあった感じするんですが、これをつくった中でこの基金はつくるべきだったと思うんですが、これいかがですかね。

○仲本隆都市公園課長 発端がやはり首里城火災という、この大きなショッキングな事故、火災ということであったんですけれども、そういったことを受けまして、多くの皆様から、いろいろな寄附、あるいは、お言葉を寄せられたということを踏まえますと、寄附を寄せていただいた皆様の思いというのは、やはり一日でも早い正殿等城郭の復元だと考えております。そういったことを踏まえまして、県としては基金を活用して復元に取り組む箇所として、寄附者の目に見えやすい部分―例えば首里城の正殿の中で象徴的な部分に充てることが望ましいというふうに考えまして、今の活用方針を決定したということでございます。

○崎山嗣幸委員 私が言ってるのは、24億の中身はこの基金の活用方針の中で決まってしまってるものだから、これが決まってるものがね、先ほど皆さんが言ってるように、県内の有識者、地域代表を入れて意見交換する、歴史まちづくりをつくっていきたいということで、その中で何か一部反映できるかなと言ってましたけれども、この中に、この皆さんが基金活用されてる1から5のうちも、有識者づくりの声がここに反映できるかどうかということがあればね、ある程度この方針も修正が利くと思うんだけど、いやもうこれは、決まってるからって修正利かないということだったら、先ほど言ったようにこれもう終わってから事業完了報告しますよということだったら、県民の意見が反映されないんじゃないかというのが陳情者の意見なんですよね。だからこれは終わってから報告ではなくてね、中身、皆さんが活用方法をするところを含めて、改めてつくろうとする県内の有識者の意見も含めて反映させる努力を、私はしてもらいたいと思う。それから、国の技術検討委員会の中には、何か先ほどは、県の部長が入ってるんですか。入ってるからって言ってましたがここに十分県内の学者とか専門家入ってるかどうか分からないんだけれども、ここの反映難しければ、先ほど言った県でつくる歴史まちづくりの中で、県の役割としてさっき言った活用の中で、県民の意見が言えてね、直すことができるかどうかというのが私は聞きたいんですが、それで、基金の活用方針については県の方針だから、県の方針は、何といいますか、ここでくくられてしまうと、なかなか、もう報告だけになってしまうのではないかということの方針なんですが、これ十分また、その修正も利く話なんですか。この方針は。

○仲本隆都市公園課長 すみません、改めて御説明させていただきますけど、首里城の復興基金ですね、主な活用事業というか活用方針につきましては、先ほど委員がおっしゃいましたように、全部で5項目ございます。
 その5項目についてなんですけど、正殿の木材調達に関する事業でありますとか、正殿の赤瓦調達に関する事業、あと大龍柱等の石彫刻から唐破風妻飾り等の木彫刻及び龍頭棟飾りなどの焼き物、屋外彫刻の復元に関する事業、あとは扁額などの室内装飾の復元に関する事業と、こういった広範囲にできるものというのは、特に寄附された方、された皆さんの思いというのは、焼失した―特に正殿内の建物、主に正殿というか城郭内の施設ということなんですけれども、その中でも重要な部分が正殿ということで、正殿の中にある、そういう象徴的な部分というところの石彫刻でありますとか、あと木彫刻、そういったものは、広範囲に一応網羅する形の活用方針ということになってございまして、これにつきましては、復旧・推進本部会議で先ほど決定したと申し上げたんですけれども、その後には、マスコミ向けにブリーフィングもやってございまして、そういう中で、広く伝えるような取組はやってるような状況でございます。
 ですので、今後もこういう、今広範囲な形で活用方針というのが決まってますので、それを今般その活用方針に基づいて具体的に活用する箇所ということを、もうちょっと細かく決定したと、そういうことでございます。

○崎山嗣幸委員 いや、これだけ知らしめてきたと分かるんだけど、我々も24億がそういうふうに使われてるのはあまり知らなかったわけです、僕ら自身も。それで今、この活用方針で24億を今言われた5項目の中で使っていくということが進んでるわけですよね。そこをだから、先ほど問題指摘があった幾つかの5点の中については、県民の意見も聞いてくれと。そういうことで、皆さんが県内の有識者つくってこれからやっていきますということが、これある程度反映させることができるのかなということが、私が今聞きたいところなんですよ。
 それで、今日の新聞の報道で、国の技術検討委員会で龍柱の向きについて年度内で結論を出すということで新聞報道あるんですが、本会議の中ではずっと皆さんは、結論はもう分かりませんという、聞いてませんだったんだけど、新聞報道ではそういうふうに出すと言ってるが、そこはこの報道どおりなんですか。この2か3の、3のところの方向は年度内で。これに基づいて決めていってるわけでしょう。

○仲本隆都市公園課長 この今回の新聞の報道は、昨日国の技術検討委員会のワーキンググループという中で話し合った結果というのを、その委員会後の記者説明ということでやられたものだと思っております。ですので、それで言われた内容以上のことについて、県においても詳しくは今把握してないところでございます。

○崎山嗣幸委員 私が言いたいのは、どっちにしてもこの活用方針が24億をこうこうこうこうに決めていくということが決まってるので、なかなか我々も分からない範囲で決まっているところを含めてね、ましてや県内の専門的な方々とか有識者からの意見も聞いて、反映できるような再建に活用したほうがいいと私は思ってるので、これから仮に、皆さんが県内の有識者も集めて意見を聞いていくというんだったら、難儀をさせる気概があるのであればね、努力してもらいたいということで、私は注文して発言を終わりたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 第219号。これ先ほど金城委員のほうも質問をしているんですけれども、公営住宅の保証人に関する件ですね。これ知事も本会議のほうで、前向きに取り組むというようなことで、委員会においてはその辺がちょっとバックしてるようなイメージがあるというふうな回答だったんですけれども。まず、この保証人の廃止というのは、国交省がもう4年前に、2018年にこの保証人の規定を削除すると決めているわけですね。それを、これは全国的な流れでありますので、それをしっかりとやっていただきたいという思いなんですけれども、そもそもこの保証人の規定というのは、滞納率を下げるというようなのが非常に大きな目的だというふうに思うんですが、この滞納率を下げるというのは、県の条例の中にも、例えば滞納に関する審議会というんですかね、審議委員会があるはずなんですね。だから、例えば3か月なら3か月、6か月なら6か月という滞納をしている方々には、なぜそういう対応してるのかというような、全部ピックアップして、この人たちの滞納の原因をちゃんと審査会で調べて、今後どうしていくのかというような取決めもあるはずなんですね。それをしっかりやっていけば、その滞納率というのは下げることができるというふうに思っているわけなんです。
 それともう一つは、やはり生活に困窮してる方々がどうしても滞納をしがちだということで、生活保護に関連する福祉部門とも連携をしながら生活保護に移行してもらうんであれば、そういった形で協議をして、滞納を減らしていくと。そういうような努力を、正直言いまして今までやってきていないんじゃないかなというふうに思うんですね、私ね。そういったことをしっかりとやっていくことによって、その保証人を削除しても、滞納率を下げていくというような効果は、僕は実際できるのじゃないかなというふうに思っておりますので、この福祉部門との連携もしっかり取りながら、この保証人の廃止という作業を早急に進めていただきたいというふうに思っておりますので、これはしっかりとできると、またやってる自治体もありますからね。また全国的にもそういう流れになっておりますから、それは沖縄県はその辺はしっかりと、県がそうすることによって、沖縄県内の各市町村もそういった方向に流れていくというふうに思いますので、その辺りは、県のその責任といいますか指導というのは重いものがあると思いますので、しっかりやっていただきたいというふうに思っております。それで、これはこれからの検討ということですけれども、これもう検討と言わずに、今年度その骨子案をつくるという意気込みでやっていただきたいという要望であります。
 それともう一点は204号ですね。下地島空港における駐車場の件ですけれども、これ前回は、必要な実態調査を実施する予定であるという回答だったんですけれども、今回においては実態調査等を実施しているというふうに処理概要を説明しております。その実態調査を実施しているこの内容をちょっとお聞かせください。

○奥間正博空港課長 昨年度実態調査のほうはもう既に終えておりまして、今年度は実施設計のほうを進めております。

○下地康教委員 今年度実施設計が上がるということですので、これ来年度に工事というふうになるとは思うんですけれども、これは実際どのぐらいの規模でその実施設計がされているのか、また工事が何台くらいの規模になるのか、それをちょっと教えていただきたいと思います。

○奥間正博空港課長 現在、既存で106台の駐車台数なんですけれども、追加で191台を追加するという計画で進めております。実際の実施設計をしますと、若干の増減があるとは思いますが、それを目標に今現在、設計のほうは進めさせていただいております。

○下地康教委員 確認ですけれども、これ196台、これ全部で196台になるということですか。

○奥間正博空港課長 すみません、もう一回整理しますと、既存で106台。追加で191台。合計で、最大で297台を今計画をしております。

○下地康教委員 これは実際の工事というのは、来年度単年度で191台の追加工事、事業をするという理解でよろしいでしょうか。

○奥間正博空港課長 これに関しては、今から予算要求をしまして、確保ができれば順次整備は行いたいというふうに考えております。

○下地康教委員 これは191台の計画を新たに計画をするということですけれども、これ単年度で191台追加、増設するという理解でよろしいですか。

○奥間正博空港課長 少しやはりちょっと規模がありますので、単年度で整備するというのはちょっと厳しいのかなと考えてます。その対策としまして、現在、今年のゴールデンウイーク前に、隣のほうに緑地がございまして、そこを仮設の駐車場ということで138台は確保して、何とか今後増える駐車台数に関して対処はしていきたいということで、現状は対応しております。

○下地康教委員 少なくとも、やはり2年度ぐらいにかけてしっかりと整備をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 それでは、令和3年の115号。これ、処理概要を見ると、ちょっと心もとないんだけど、これ今どうなってるんですか。

○仲本隆都市公園課長 処理概要においては調整中ということで処理概要を記載させていただいておりますけど、具体的には8月6日に出店業組合の関係者に都市公園課のほうで面会しまして、内容についてお聞きしたり、また県営公園の内容を御説明したりしたところでございます。組合の方におかれましては、まず県営公園の場所とか、そういったのをあまり一応把握されていなかったということでございまして、県営公園―9公園あるんですけど、9公園の場所と、その範囲でありますとかそういったところをまずお示ししまして、今現在その情報を持ち帰りまして、組合の中で検討するということで、そのときはお聞きしてまして、今現在はそういった検討が組合さんのほうでなされているものと考えております。
 以上です。

○呉屋宏委員 あのね課長、そもそも論を話をしますとね、出店業は、このコロナ禍で補償の対象にもならない。だから、どこの祭りもない。苦しいから皆さんの公園で、そういうキッチンカーか何か持ってる人たちは少しでもそこで飯が食えるようにしてくれないかという話なんだよこれは。これ4月からやってる。もうコロナが第5波は終わったんだよ。いまだに調整してるのこれ。いつやるのこれ。そもそも常設のものをつくってくれと言ってこれ出てるはずじゃないんだよ。僕が話を聞いてると、これは臨時的なものであって、これから常設するものではないんだよ。お正月の準備をして、気がついたら、準備が終わったらお正月終わってたって話か。こんな話でこんな速さではあなた方行政できないよ。こんな有事に対応できないよ。どう思うのこれ。どう思ってるの。

○仲本隆都市公園課長 委員おっしゃるとおりでございます。ただ、一義的に出店業組合さんのほうの意向をまず確認したいということがございまして、そういう中でこの都市公園、県営都市公園の内容を御説明して、出店業組合さんのほうで、どこに出店されたいかというところを持ち帰って検討していただいてるということで、今ございます。

○呉屋宏委員 これからやるの、まだ。これね課長ね、もう本当にあなた方の遅さにはもう、僕はもうがっくりきてるんだけど、これ3月、4月のあの状況からスタートしてきた話なんだよ。確かに上層部は分かってなかったかもしれないけど、一般の組合員の皆さんが本当に一生懸命、何とかできないだろうかという相談が3月ぐらいにもありました。協力金は県は出さないわ、公園をしばらく、3台でも4台のそこに置かせてくれという話にもあなた方乗らない。本当に一体この民間がね、どんな苦しい思いでこのコロナ禍を生きてきたかということは、もっと真剣に捉えないといけないと思うよ。もっと自分のこととして、そういうことがないから、いまだにこれ検討させてくださいでしょう。やろうと思ったら1週間で詰まる話だよ。誰か1人が1週間そこに通って、どこと調整しましょうねと言えばできる話だ。僕はね、皆さんの民間の立場に立って、コロナ禍で本当に収入がなくて苦しんでいて協力金もない。そういう人たちに対してあなた方がどれだけの手を差し伸べるかだよ。土木部が、あるいは環境が、いろんな部が。お金出せばいいという話じゃないでしょう。みんなで一緒になってこのコロナ禍を生きてこうって言ってるのにさ、皆さんが中心になってやらないといけないのに、こんなんじゃもう駄目だよ。それでこれ、今からでも第6波があるかもしれないから、急いで詰めて、今月いっぱいで全部終わらせてよ。いいですか。

○仲本隆都市公園課長 出店業組合さんのほうとも調整しまして、できるだけ早めにそういったことを進めていきたいと。どうしてもやはり、どの場所にどういった形で出店したいかというのは、出展業組合さんの事業者の方にも確認する必要がございますので、そういったところを急ぎでやって、手続を進めていきたいというふうに考えております。

○呉屋宏委員 最後に。そこまで言うんだったら僕は月曜日こっちに夕方呼ぶよ。直接話して、もう。あんたたちそれぐらいやらないとやらないんだから。耳引っ張ってきて連れて来ないとあなた方でやらんでしょ。やるよ、月曜日に。来いと言うから。夕方。時間空けて待っといて。
 以上。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは142号、県道宜野湾北中城線に関する質疑をします。
 この陳情に関するのは、代表質問にもさせていただきましたけれども、今回この統合計画における返還時期を待たずにということで処理概要が書かれてるんですけれども、これを、もしできない場合、今かなりの住民への迷惑、そしてせっかく土木の皆さんが頑張っていただいてトンネルも立派なものができまして、供用開始もできていますけれども、もう本当にあと少しなんですよね。この部分の交渉というのはどういうふうにやっているのか、お願いいたします。

○砂川勇二道路街路課長 宜野湾北中城線の基地の部分につきましては、これまで一応毎年度、米軍ですとか防衛局に要請を継続して行っております。今年度も一応先月―8月24日だったと思うんですけど、副知事を先頭に要請を行ってきたところでございます。防衛局のほうからは、現在文化財調査を行っているところだと聞いておりまして、それに県も協力してほしいということもございまして、北中城村と今どういう状況なのかというのをいろいろ確認しているところでございます。
 引き続き、米軍ですとか防衛局には要請を続けていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 それで着実に進んでいるということでありがとうございます。その中で、もうこの米軍基地の返還跡地以外でもう工事は残ってないのか。まだまだ工事があるので、まだ返還されなくてもやることはあるのかどうかです。

○砂川勇二道路街路課長 米軍基地を除く箇所につきましては、今年度役場前の工事と、渡久地交差点の工事を行っております。それが完了しますと、その米軍の土地が絡む、基地が絡むところの直前、橋の下とかその辺りが残ってくるんですけれども、まだ用地が買えてないのがあと3筆ほど残っておりまして、それが終わると基地の返還を待つという形になってこようかと考えております。

○新垣光栄委員 やはり、あと一、二年でもう進んでくるわけですから、今から前もって、積極的に交渉していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 その中で、この代表質問の中でもお聞きしたんですけれども、県は一部返還を受けたことに伴って、これまで県道の整備に関して返還地に係る米軍施設の移転補償等を行ってきたと思うんですけれども、これは部長も答弁の中で後で報告しますということだったんですけど、どれぐらい今、トータルで県が負担しているのでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 本会議の後にいろいろ確認して調べてみたんですけれども、ちょっと過去―結構昔のほうから米軍に対する補償等やっておりまして、なかなか把握できないという状況でございます。なので、直近では港川道路等で米軍に対する補償等をやっておりますので、そこで言いますと大体12億とか。直近のものに関しては把握できるんですけれども、もう過去のものについてはちょっと資料がないという状況でございます。

○新垣光栄委員 では、この宜野湾北中城線において、どのぐらい今県が返還地に伴って負担しないといけないというのを積算やってますか。

○砂川勇二道路街路課長 防衛局のほうが移転先をいろいろ決めまして、そこにどういう形で、どういう大きさで移転するか、どういう形でやるかというのを設計をして決めていくということになります。米軍と協議してですね。ですので、それが済まないとどのぐらいの補償費になるのかというのは算定できない、把握できないという状況でございます。

○新垣光栄委員 ですから、この辺もしっかり前もって詰めておけば着工が早くなると思いますんで、しっかりその辺も防衛庁のほうと協議しながら、米軍だけではなくて先々で詰めながら段取りをしていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。
 そしてもう一つ、この工事に伴っていろいろ地域の皆さんと話をしてきたと思うんですよ。トンネルの上に公園が欲しいとか地域の要望があったと思うんですけれども、そういうのもしっかり皆さんのほうで約束したのは、そういう地域の要望に対して図面に起こしたりしたのが、しっかり対応していただきたいということで要望をしますので、よろしくお願いいたします。
 そして次、次はバス協会の件で、バス停の上屋の件なんですけど、これは私は勘違いしてて、路線バスの管理者がバス停の上屋というのは造ると思ってたんですけれども、今聞くと、国道は国が、そして県道関係は県が、また市道に関しては各市町村が、そういう道路管理者が造るというような答弁だったと思うんですけれども、再度確認したいと思います。どうでしょうか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。
 バス停の上屋の設置について誰が行うかというところでございますけれども、道路管理者としては、原則、設置・維持管理を含めバス事業者が行うということと考えております。ただし、道路法の改正で道路管理者も設置できることになっておりますので、道路管理者としては、そのバス停周辺の現況、現状が、施設状況、公共施設であったり観光地であったり、あと市町村の施設、あとバス事業者の要望を踏まえて設置してるというところでございます。

○新垣光栄委員 私の認識としても、本来だったらバス運行業者のほうがちゃんと設置するのではないかなと今まで思ってたんですけれども、道路管理者のほうでこういう設置ができるということで、国道も含めて大変いいことだなと。そして、やっぱり今路線バスのバス業者というのは、運行にも困ってるので、そういう設置はなかなかできないと思ってますので、ぜひ予算化して、そういうバス停のそういう修繕等も、ある程度沖縄県が予算化できれば、さらに今困ってる、30分に1回とか1時間に1回しか来ないバス停もあるわけですよ。そうすると、もう本当に逃がしてしまうと1時間バス停で暑い中待たないといけないという状況があって、本当にバス停のありがたさというのは、この椅子があるとか座れるとか影ができるというのは、もうつくづく感じてますので、ぜひ、その辺はまた県のほうでも一緒に協議しながら、バス協会そして各市町村、県も国も一緒に協議しながら予算化をしていただきたいと思ってますけれども、どうでしょうか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。
 道路管理者として、バス停の上屋だとか交通安全施設、そういったものにしっかり対応していくというところで、優先順位もしっかり考えながら、関係者と協議をして対応していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。
 もう最後になります、196号。首里城に関する件で、私のほうは、龍柱の向き等に関してなんですけど、同じように先ほどから金城委員や皆さんから、主体的に―この寄附金がそういう県民や、いろいろ首里城に思いのある方々から寄附を受けたので、しっかりこの協議をしたり、いろんな県民に分かるようにしていただいて予算を使っていただきたいということなんですけれども、私も全くそのとおりだと思ってですね、今この処理概要を見ていますと、事業実施の決定と事業完了後に報告するとなっているんですよ。これでは少し乱暴過ぎるかなと。私たちも、このプロセスがやっぱり大切だと思うんですよ。きめ細かなこの過程が大切だと思います。何で、私たち自分の娘がかわいいかというと、育てた、一生懸命育ててきたというプロセスがあるからなんですよ。どんなにね、他人の子よりは自分の子がきれいというか、かわいいというのは、そういうプロセスがあるからだと思います。首里城も一緒だと思うんですよ。それが、魂が入るか入らないかだと思ってますので、やはりこれだけの思いの寄附が集まってるんですから、しっかり県民の意見、また有識者の意見を聞いて、やっぱり首里城は造っていかないといけないと思ってますので、ぜひそういうプロセスをしっかり踏んでいただきたいと思うんですけど、どうでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 少し繰り返しになる部分がございますけれども、寄附金の活用につきましては、先ほどちょっと申していますとおり、首里城復興基金の活用に関する方針ということを策定しておりまして、その中で先ほど申し上げましたとおり、この様々な部分の例示をして、そこに一応充当するということで今進めてございますけれども、国との協議ということになるんですけれども、ただ、国との協議で、全て国の意見を組み入れるとかそういうことではなくて、県も、県としての主体性を持って、事業―特に制作物については責任を持って検討して制作していきたいと、そういうふうに考えております。

○新垣光栄委員 ぜひそういう主体的に思いを酌み取っていただいて、しっかり国と一緒になってやっていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
 その中で、やっぱりもう終わったのもあると思うんですよ、今回予算で14億4986万3000円ですか、ついてますよね。今からでもよろしいですので、しっかりそういう各意見を聞きながら協議していく中で、そういう今その予算で、進捗状況はどれぐらい進んでますか、この予算の。

○仲本隆都市公園課長 先ほど御質問で、一部お答えしたところなんですけれども、今年度は、まず、この正殿の構造材であります大径材の調達に関する事業でございますけれども、こちらは今、その中のほとんどが、今日本ヒノキということで、本土からの材木を調達することになってまして、そこにつきましては今調達の手続中ということで、入札までは終わってございますけれども、まだ参加資格等の事後審査中ということでまだ確定はしていない状況で、今後、年度末に向かってそういった調達の事業を進めていく予定となっております。
 あと、それ以外に、先ほど言いました瓦も県のほうで調達するということで、今年度からその瓦の原材料となる粘土―クチャなんですけど、それを仮置きするヤードの整備工事を今実施して、これは先日契約したばかりで、こちらについても、今年度末に向けて、整備を進めていくこととなっております。
 もう一点は、試作瓦の制作のために土を練る機械―これ真空土練機というんですけど、こちらについても工業技術センターさんのほうに予算を分任しまして、そちらで今調達済みということで、こちらは既にそういった試験に向けての、この機材を使用した瓦の土の練り―土練というんですけど、そういう作業が今始まってると聞いております。

○新垣光栄委員 ではこの14億4900万の中に、まだ着手したばっかりなんですね。まだまだこの皆さんと協議したり、いろんな進めていく上で意見は聞けると思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。その中で、この龍柱の―聞いていると、龍柱の制作費は入ってないということで理解してよろしいですか。

○仲本隆都市公園課長 今年度の予算、当初予算としてそういう龍柱の制作費というのは入ってございません。先ほど来申してますけれど、国のほうでもまだ検討中ということで、県にその制作できるような今材料も今持ち合わせていないと、そういう状況でございます。

○新垣光栄委員 ぜひ、扁額は沖縄県で造ったと言っているので、ぜひ龍柱のほうも沖縄県で一緒になって造っていただきたいと思うんですけど、その辺はどのように考えておりますか。

○仲本隆都市公園課長 先ほど申し上げたんですけれども、今、国のほうで実施設計を行っているところということで、国と県の覚書の中で、まずは国のほうで設計やりましたら、そういった仕様―物の、制作する仕様を県のほうに提供していただくということになってますけれども、この仕様をいただいたらそのまま機械的に制作できるということではございませんで、そこにもやはり造形であるとか、そういう専門的な知見が必要になってきます。そういった専門的なアドバイスもいただきながら制作に当たっていきたい、いく必要があるというふうに考えております。

○新垣光栄委員 これを国から本図面が示されたら、自分で造るというのでなくて、逆だと思いますよ私は。沖縄にそういう資料が多く残ってるので、沖縄のほうから、こういう資料がありますのでこういうふうに設計してくださいというふうに言うのが本来であるべきだと思うんですけれども、なぜ国が設計図を作って、これで造りなさい。そしてお金も寄附金の中から出そうというのはもう間違ってるんではないかなと。逆だと思うんですけれども、どのように考えてますか。

○仲本隆都市公園課長 今設計ですけど、国のほうでもただ単に設計してるということではございませんで、歴史の観点とか、あるいは工芸的なところとかですね、そういった見地から高度に学術的な検討がなされているというふうに考えてまして、県としましては、その技術検討委員会でなされる学術的な検討を踏まえた結果を受けて、その結果をいただいて、それからそれに基づいて制作を始めたいということでございますけど、その制作に当たっても、やはりこの―何ていいますか、実際制作する場合においても、非常に高度な技術が必要になってくると考えておりますので、そこはそういった専門家の御意見もいただきながら制作していく必要があると考えているところです。

○新垣光栄委員 だから前回同じように造ったわけですから、沖縄県にノウハウが残っているんですよ。その中で皆さんの答弁書を見ると、学術的な意味合いにおいて専門家の立場から議論されるものと考えており、技術検討委員会の議論を見守りながら、結論が得られるのを見届けたいという消極的ですよ。こういうのであれば、もうほとんど、もう住民から、そして関係者からの意見を酌み取って、積極的に県が主体的にやっていくという姿勢が見られないわけですよ。そういう態度ではなくて、皆さん本当に大変だと思います。これ本当は特命課がこっち来て、調整監もいるはずなので、特命課がこういうふうな議論をやってきて、土木部に押しつけてるんではないかなと思うほど、皆さんかわいそうではありますけれども、ぜひ自分たちで取ったからには、施工していくからにはしっかり、その辺も議論もしながら積極的にやっていただきたい。その技術検討委員会委員のことを、皆さんしょっちゅうこう言ってるんですけれども、その技術検討委員会の委員に、そういう建築的な認識を持った委員はいるんですか。

○仲本隆都市公園課長 技術検討委員会の委員でございますけど、まず、県内の委員としましては、高良倉吉琉大名誉教授―建築は小倉暢之琉球大学名誉教授が建築の専門として参加していただいてるところです。

○新垣光栄委員 1人だけ。

○仲本隆都市公園課長 建築としてはですね。
 ただ、建築防火とか消防防災、そういった専門家も委員として入っております。
 それともう一点、地元の有識者として、特に歴史の専門家として、委員長として高良倉吉琉大名誉教授、同じく歴史の専門として安里進沖縄県立芸術大学の名誉教授。あと田名真之県立美術館博物館の館長。それと、波照間永吉沖縄県立芸術大学名誉教授、そういった方々が地元の有識者として委員に入っている状況でございます。

○新垣光栄委員 ぜひ、私は建築に関わる委員が少ないように感じます。だから龍柱の向き、前向きなのか後ろ向き―前向きと後ろ向きが横向けになってしまうんじゃないかなと思って言ってるんですけれども、その中で、やはりこのノート見ても、これ前から見たら1つの線にしか見えないです。でも、これを書くときに、立面図であればもう線なんですよ。だけど施工図起こすときは、横に向けると立体的に見えてくるわけですよね。そういう観点からしっかり検証できる技術的な専門家も、島袋部長も参加して、土木建築部のほうの技術者もしっかり参加して、そういう意見もしっかり反映できるように、ぜひ、幅広く意見を募って、県民の魂が籠もった首里城にしていただきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 ただいまの首里城の件で1点だけ。
 南部東道路の現場から、以前―1年ぐらい前かな。クチャ。瓦の材料となるいいクチャが出てるということで、多分瓦業者は与那原辺りの業界を使うのか分かりませんが、あの辺から声があったんですよ。そしたら現場から出るものは廃土になるから使えないんだということで、やむを得ずもう処分しかできないというような答えをもらっていたということなんだけど、これ事実ですかね。

○仲本隆都市公園課長 この瓦の原料になります島尻層泥岩―いわゆるクチャと言われている粘土ですけれども、それにつきましても、場所によって瓦に向いてるか向いてないかと、そういう性質が違うんだということで、これは工業技術センターさんと協力しまして、工業技術センターさんのほうでそういったサンプルを採って、実際に練って焼く―焼成試験と言うんですけれども、そういったことをやっていただいております。そういった中で、南部東道路の工事現場からもサンプルを採って工業技術センターさんのほうで試験は一応実際実施したんですけれども、こちらのほうで聞いているのは、そのときにその工事現場から採取したクチャについては、特に正殿で使おうとしてる赤瓦の材料としては向いてないというようなことを聞いております。

○座波一委員 分かりました。
 12ページの南部東道路の早期完成を求める陳情なんですが、これは議会でも答弁をいただいてますけど、令和8年完成予定。これジャンクションも入れてそうなってます。今のペースでどんなですかね。間に合いますか。

○砂川勇二道路街路課長 現時点では、やはり令和8年度目指してということしか申し上げられませんけれども、そういう状況でございます。

○座波一委員 遅れている原因が用地買収ではないかという話なんですけれども、用地買収が進んでないんですか。

○砂川勇二道路街路課長 現在5工区―つきしろ側と3工区を重点的にやってるんですけれども、5工区でいいますと、筆数のベースでいいますと71%。3工区が筆数ベースで58%ということで、集中して今取り組んでおりますので、ある程度まとまった用地が確保でき次第工事を行うということで進めているところでございます。

○座波一委員 だからこの71%と58%は、遅れ具合はどんなですか。

○砂川勇二道路街路課長 現状、特に遅れてるという認識はございません。
 5工区のほうも、相続問題ですとか難しいところがちょっと残ってきてまして、それに関しては収用―土地収用法の手続を見据えて今準備作業に入ってるというところでございます。

○座波一委員 用地買収は土地開発公社が全面的にやってるということですよね。そこに南城市も2人職員派遣しているわけですよ。そういうふうにやってる中で、なかなか進んでないというのであれば、そこに何がまた問題かと思っていたわけですけどね。今のこの体制で十分ですか。

○砂川勇二道路街路課長 南城市のほうからも2人派遣していただいているんですけれども、5工区の用地買収を始めてからまだそんな長期間はたっておりませんで、令和2年度からでしたか、入ってもらって5工区を重点的に見てもらってるんですけれども、その中で70%を超えた、この短期間で超えたというのは、その派遣していただいた職員のおかげもあるかなと考えているところです。

○座波一委員 相当一生懸命やってるということでありましたので、私もそれは聞いてます。もう前も話しましたが、今事務所がありますよね。これ建設現場事務所ですかね。これを建設事務所に格上げする―決裁権のある課長を置いてというようなことを考えてますか。

○砂川勇二道路街路課長 建設事務所という組織体制にするには、多くの予算と、人間―職員が必要といいますか、要るというのが条件になろうかと思いますので、現時点では、建設現場事務所ということで格上げということに関しては、今のところ検討はされておりません。

○座波一委員 名護東道路は、もう一気に進んでいって完成しましたよね。だから、あれと比較して、あれは直轄工事だからというふうなことで、なんですけどね。あまりにもちょっとペースが遅過ぎるということで、このペースを早めるためには格上げがいいんじゃないかということでの今話なんですけどね。そこは考えてないということでありますけど、今目玉事業ってそんな大きいのはないでしょう。沖縄県。

○砂川勇二道路街路課長 はい。目玉の大きなもの―例えば伊良部大橋みたいな、大きな目玉のというのは今行っておりません。
 名護東なんですけれども、何というんですかね、58号が見えてきてからはちょっと早いような感じだったんですけど、実は用地買収が始まったのは平成11年でして、完成が令和3年ですので、期間的には二十数年かかっております。ですので、それと比べる―と言うのもおかしいですけれども、現時点で南部東が極端に遅れてるということではないと考えております。

○座波一委員 そう言われるとちょっと困るんだけど。でもね、10年前からそういう話で、なかなかまちづくりに支障が出てる状態になってるものだから、これ合併してるからそう言ってるんですよ。合併して各4町村の一体感がなかなか生まれない。構造的に。そういう意味で、まちづくりに支障が出てるということを十分認識していただいて取り組んでほしいと思ってます。
 次に、午前中の議案の件と関連します、和解問題と関連しますけれども、佐敷東の海岸、これ陳情88号です。中城湾佐敷地区の環境悪化。
 これまさにその件なんですよね。排水溝のこの部分で、海のその汚泥が堆積して、この排水が悪くなってるということで、だから、ここの問題はもうずっと陳情も上がってるし、南城市からも県に要請が来てると思うんですよね。そのときには、これは県としては排水溝の問題だということで、南城市の問題としてやってるわけですよ。それがもうずっとこのまま続いてる。これもう、原因は明らかなんですよね。堆積として堆積物があると。そこはどう見てますか。

○波平恭宏河川課長 佐敷地区のこの水路につきましては、普通河川になっているということで、普通河川の場合、流水機能の維持につきましては管理する市町村が主体となって取り組む必要があると考えているところでございます。

○座波一委員 普通河川だから、やらないのか。

○波平恭宏河川課長 この、今河口堆積、河口閉塞がある水路につきましては普通河川になってまして、南城市管理の普通河川ということになっております。

○座波一委員 いやいや、だから、海の堆積物で排水ができなくなってるわけですよ。滞ってるわけよ。河川が何なんであろうが、海の部分は県がやらんといかんでしょ。さっきの理屈からいったらおかしいんじゃないの。

○波平恭宏河川課長 河口閉塞で普通河川の通水機能の支障があるという場合は、管理者の市町村のほうで対応するということになります。

○座波一委員 だから、海の堆積についてはどうするんですか、そこは。排水路をどんなに改修しても、流れないのは流れないでしょ、それは。

○波平恭宏河川課長 普通河川の河口につきましては、土砂堆積で河口閉塞が発生しますと、この通水機能の管理の中で対応するということになってきます。
 以上です。

○座波一委員 例えば導流堤を造るとしますよね。これは、県が造るんじゃない。

○波平恭宏河川課長 普通河川の通水機能の維持のために造る導流堤につきましては、管理者の市町村のほうで整備することとなります。

○座波一委員 そういう説明を最初からすれば分かりやすいんですよ。だけど、実際にはこれ、何というかな、県のアドバイスと協力がないとできないわけだから、そこはやっていますか。

○波平恭宏河川課長 南城市さんのほうには、この通水機能の維持のために必要なしゅんせつですとか、あとは河口の閉塞対策のための導流堤整備のための工事、こういったことが可能になるような起債事業。この辺の紹介もうちのほうから行っておりまして、今南城市さんのほうでこの事業計画を立てていただいて、災害を防止するという観点から、しゅんせつですとか、導流堤の整備。起債事業を利用して、災害防止の観点から可能になってくるのかなと思っていましたが、その事業の紹介については、県のほうから南城市さんのほうにさせていただいています。

○座波一委員 はい。後でまた詳しく。
 令和3年134号の新規の部分でも出てますよね。佐敷東地区沿岸部の環境悪化に対する県の対応を求める陳情。これも同じような趣旨が入ってまして、ここで心配してるのもまた、この湾岸部分が、中城湾港計画の改定によってこの佐敷東地区が外される、外れるというような今見通しになってるわけですが、今その作業になってるんですか。

○下地良彦港湾課長 今現在港湾計画改定に向けて作業を進めておりまして、南城市と協議を進めてるんですけれども、その際には、現在ある佐敷東地区の埋立てについては取りやめるということで調整をしてる最中でございます。

○座波一委員 埋立て取り止めについては、もう南城市が意思表示をしたわけですからね。それはもうしようがない。いいとして、しかしながらこの地域、中城湾のこの計画から外れると、もう何の計画もなくなる。現状のまま、何も変わらなく、もう老朽化一方という状態なんですね、護岸もね。だからその計画の中で、これを何とかすることができないものなのか。あるいは新たな計画が必要なのかと思われますけど。

○下地良彦港湾課長 護岸の整備というのは港湾計画に位置づけるものではありませんので、ここは護岸の整備については港湾計画の中での位置づけというのはございません。
 今回、南城市のほうから佐敷東地区沿岸部の住環境悪化への対応ということで陳情も出ておりますし、これまで南城市ともいろいろ調整させていただいているんですが、関係機関が幾多に分かれるということもありまして、先般、中城湾港の住環境に関する総合調整会議というものを開催いたしまして、土木部のほうからは、河川課、あるいは海岸防災課、あるいは我々港湾課、あと農林水産部のほうでも海岸整備事業がありますので、村づくり計画課、あと南城市のほうで都市計画課と田園整備課、これらの課の担当者が集まりまして、この住環境悪化への対応をどうしていくかというような総合調整の場として会議を開催しているところでございます。

○座波一委員 総合調整ということでありますけれども、だからそれは何の構想に基づいて、何の計画に基づいてというふうなのがありますか。

○下地良彦港湾課長 この陳情に対応する佐敷東地区の環境改善に関する会議ということで、特別何かの計画に基づいてということではございません。

○座波一委員 サンライズベルト構想もその範疇に入ってますよね。あの湾も入ってると思います。だからそういったものもあるから、やはり、そういう総合的に調整するのであれば、それを見据えて、馬天港からさっきの仲伊保辺りまで、やはり総合的にまた計画を立てるというかね、そんなことは考えられないかなと思ってます。これは南城市の基本的な考え方が必要だと思いますけど、そこを調整できませんかね。

○下地良彦港湾課長 これまで南城市とは2回ほど、総合調整会議ということで開催してやっております。この中で、まだ仲伊保地区までは、話はまだやってないんですけれども、佐敷マリーナの跡地の考え方とか、その前面の老朽化した護岸の整備とかそういったものについても、これまで南城市と意見交換をしてるところですので、仲伊保地区の辺りまでも広げて調整をしていきたいと考えております。

○座波一委員 ここにある、米軍が廃土として置いたこの築島、それの問題で堆積がしやすくなっているという原因もあります。だからそれを取っ払うのではなくて有効利用してもいいという、今南城市の考え方があります。だからそういったものの有効活用、島の有効活用ということから、そしてトカゲハゼですか、ハゼのこの自然環境を守る意味での環境整備。これ今、今のままではもうハゼはいなくなっていくんじゃないかなと思うわけですから、そこもぜひ環境整備という観点から整備するということで、ぜひ総合的な調整をしてほしいと思ってます。よろしくお願いします。
 最後に、令和2年177号36ページの仲間交差点の渋滞解消ですね。これは県道と県道の交差点。77号線と86号線の交差ですね。本当にもう、朝夕どころか常に渋滞していて、ただ2車線だから、数的に言うと大量のこの交通量にはなってないように見えるけど、もう待ち時間がめちゃくちゃ長いわけですよ。だから、そういう意味での主要の渋滞箇所というふうには入れないんだけど、そういうふうな検討の対象にはならないですかね。渋滞解消の対象にならないかなということで、改めて考え方を伺います。

○砂川勇二道路街路課長 沖縄地方渋滞対策推進協議会のほうには、昨年度令和2年度も渋滞箇所としてほしいという要望を出しております。昨年度は箇所として入れられなかったんですけれども、今年度の協議会で、新たに追加するための指標といいますか、条件が示されまして、市町村とか自治体からの要望を受けて、要望があるか箇所について、実際渋滞しているという確認が取れればエントリーしていいですよという話も追加でございましたので、渋滞の状況―信号2回待つとかそういう条件がございますので、その辺を調べて、次年度の協議会のほうには出して、また要望していきたいと、粘り強くやっていきたいと考えているところです。

○座波一委員 私の通勤道でもありますから、よろしく。冗談ですけどね、ぜひ、この主要の渋滞箇所に追加していただくよう、よろしくお願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 新規で令和3年の196号、80ページのほうで、オキナワウラジロガシの候補木についてちょっと確認をさせてください。
 ほか、ちょっと関連の陳情も幾つかあって、その中ではこの大径材―先ほどもあったんですけど、国産ヒノキ、ほとんど調達だよということであるんですけれど、その中でも8本、このオキナワウラジロガシということで、その候補木に決まった経緯というのを改めてちょっと確認させてください。

○仲本隆都市公園課長 今回候補木につきましては、この土木環境委員会でもそうなんですけど、県産材を活用してもらいたいというような陳情もいただいてあるところでして、国の復元に向けた方針においても、この在来種としてのオキナワウラジロガシについても可能な限り活用するという方針もございましたので、そういったことを踏まえまして、現地調査をしてございます。首里城の復元に向けたオキナワウラジロガシについての県内での現地調査は、作業の安全性と自然環境へ配慮した作業ができることなどを踏まえ、林道に近接している範囲―奥までは入っていかないと。林道に近接している範囲で調査を行った結果でございます。関係機関等立会いの上実施しております。その現地調査の結果、国頭村で52本。石垣市で19本―これは首里城の大径材として使えそうな大きさの木を、それぞれ52本と19本を確認したということでございます。
 特に国頭村内では、世界自然遺産登録地外からという条件も付しまして、その中で配慮して候補を絞った上で環境調査をやるということで、今回候補木を8本選定したというような状況でございます。

○次呂久成崇委員 このウラジロガシ、とても希少な材木ということで、地元でも賛否がいろいろあって、私もとっても、どうしていいのか分からないんですけれども、その中で、今回候補木になったものが8本ですよね。地元のほうでは、もう既に石垣のほうからは5本、ヤンバルのほうから3本というふうに出ていたんですよ。その中で、この候補木となるために、まず条件として、直径が約47センチ、そして長さが7メートルの材が取れるものということなんですけれども、ここまで成長するために、このウラジロガシというのは、大体どれぐらいの樹齢木になるんでしょうか。分かりますかね。

○仲本隆都市公園課長 私たち農林水産部とも連携協力しましていろいろ調査とかさせていただいてるんですけど、その中で聞いてる話では、やはり実際には、収穫してこの年輪がないと、正確な年数は分からないということなんですけれども、おおむねこのようなサイズの木であれば100年程度かなというふうなことはお聞きしております。

○次呂久成崇委員 この候補木になったのでも、石垣市内では19本というふうにホームページのほうでも出ているんですけれどもね。やはりこれだけ希少な価値があるからこそ、地元でもやはり残したほうがいいんじゃないかとか、いややっぱりせっかくなので首里城の材木として使用していただきたいとか、いろんな賛否の声があるわけなんですよね。そこで、この現地のほうでは、どの木がその候補木なのかということで、ただ、この候補木とか所在地というのは、この技術検討委員会ですか。こちらのほうで非公開の取扱いとなってますよね。ですが、今日地元の新聞でも出ていたんですけれども、その非公開となっているがために、この木じゃないか、この木じゃないかということで、やっぱり地元の方とか、専門的な知識を持った方々が、実はその山に入ってその木を探して、いろいろ予想をしていると。本来は、条件に見合ったこの候補木がそういうふうに、いろんな来訪者の皆さんに、その周辺が踏圧されないような環境を守るために非公開だよというふうなことで非公開の扱いになっているらしいんですけれど、逆に非公開となっているがために、いろんな人が行って、逆効果じゃないかというような声もあるんですよ。地元のほうからは、逆にこれが候補木だよということで公開することによって、逆に環境保全というのも守られるんじゃないかというような内容で、今日は実は新聞のほうにも投稿されていたんですけれども、そこら辺は、県のほうはどのようにお考えですかね。

○仲本隆都市公園課長 今委員おっしゃったとおり、そういった地域外の方とかあるいは地域の方とかが山の中にたくさん入っていくという状況は、非常に好ましくないというふうに考えておりますけれども、候補木自体は、今回首里城に使う候補ということで非常に重要な木であって、ある意味大事にしたいというふうな考え方からすると、やはり、この収穫するまではできるだけそっとしておきたいと、そういうふうなことだろうというふうに考えております。

○次呂久成崇委員 ただやはりその周辺が踏圧されることによって結構見晴らしがよくなってるというか、そういう状況もあって、これ日本一大きいどんぐりができますよね。それが地元ではイノシシの餌になってるんですけれども、それが、今の時期というんですかね、結局食べるものがなくなって、民家のほうまで逆にイノシシのほうがまた来るというような状況もあるものですから、ぜひそこら辺、また環境課になるのかちょっと分かんないですけれども、そこら辺との調整とかというのもしっかりやっていただきたいなというふうに思います。
 先ほどからあるようにこの予算ですよね、この実際伐採するときに、今当初予算で14億4000万余りですか、計上されているということなんですけれども、石垣のほうでこの候補木5本伐採して、その運搬をするとかという費用というのは、概算でもう出ているんでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 今このそういった調達する工事と私たち言ってるんですけど、工事につきましては、国頭村から収穫する分と、石垣市が収穫する分を、一括で今調達する工事を予定しておりまして、そういった中で、費用については算出してるということなんですが、今その細かい数字は持ち合わせておりませんし、今後実際そういう調達手続、入札等をやっていく中ではっきりしていくことで、そういった契約までは、そういったことを御説明することはちょっと差し控えてさせていただきたいと思います。

○次呂久成崇委員 やはりそういうところがちょっと不透明なので、県民の皆さんからは先ほど来からあるように、やはりオープンにやってほしいとかというような要望もあると思うんですよね。実はこの大龍柱の向きの話とか一般質問の中でもいろいろあったんですけれども、やはり県民が一緒に議論できるような場をつくってほしいという声が、那覇市議会のほうでも意見書を決議されて提出されていますよね。ですけれど、今回の一般質問等を見ても、聞いていてもやはり県としてはそのような場をつくるということは今は考えてないということだったものですから、そうすると那覇市市議会の意見書が提出されたのも何だったんだろうというのもありますし、やはりこのような陳情がいろいろ上がってくるっていう現状も、やはり県民の声を―またこの見えるものだけに今この基金を活用してやるという話なんですけれども、県民の声というのも、形のあるものにやっぱりやっていくということでは、今日、委員会で金城委員のほうも言ってたんですけれども、やはりこういう声を吸い上げるというんですかね、議論するような場を設定するというのは、私はとても大事じゃないかなと思いますので、ぜひそれは県の姿勢としてしっかり示していただきたいと。知事のほうは、答弁ではやはりそういう何かの形ということで示していきたいというようなことも答弁されているものですから、それはやはり県の姿勢として示していただきたいなというふうに思いますけど、これは多分答弁はまた一緒になるかなと思いますので、いいです。
 次ですね。検討するということで終わろうと思いますので。
 陳情3年の84号の4、ページ58になるんですけれども、石垣の空港アクセス道路なんですけれど、9月10日に空港から市道のほうまで一部供用開始されていますけれども、こちらがやはり31年度、当初平成31年度の完成予定のほうから今ずれ込んでいますよね。実際に収用もできるということで、手続のほうも進められてると思うんですけれども、今ちょっと具体的な、この完成、供用の計画というのをお聞かせいただきたいと思います。

○砂川勇二道路街路課長 9月10日に宮良産業道路まで空港から部分供用をしたところですが、4車線区間の一部と、3車線、2車線。大浜富野線辺りで、10筆弱ではございますが収用の手続に入っております。この収用委員会等との調整を進める中で、スケジュール感が見えてきまして、それがどうも令和6年度まで入り込みそうだというのが見えてきましたので、その後に工事を入れると。橋梁等もございますので、入れると3年程度かかるだろうという見込みで、令和9年度ということで今公表したところでございます。
 これから先なんですけれども、まずは宮良産業道路から市道の新田線―約1.5キロぐらいなんですけど、これを令和4年度中に工事、令和5年度ぐらいには部分供用したいと考えております。それから県道大浜富野線までを、おおむね令和7年度を目指して取り組もうと考えております。
 それ以降、4車線の歩道部分ですとかその辺も残ってますので、そこを令和9年度までに、電線共同溝等も工事を終わらせて全線完成形にしたいと今考えているところでございます。

○次呂久成崇委員 当初の計画から大分遅れているかと思いますので、ぜひそこは早めにまた供用できるようにしっかり取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 次の74ページの陳情番号174号の4。これの4の与那国町の田原川の整備についてちょっと確認したいと思います。
 こちら平成30年のほうから事業着手しているんですけれども、令和元年ですかね、大雨で50年に1度ですかね、あって、離島ということでなかなかその改修工事ですね、業者さんも決まらず入札不調が続いていて、1年後ぐらいにやっと恐らく改修できたというふうにちょっと記憶してるんですけれども、こちらの今進捗状況というのはどうなんでしょうか。

○波平恭宏河川課長 田原川本線の河川改修ということでよろしいでしょうか。
 今現在、平成30年から事業着手しておりまして、河口から360メートルの護岸の詳細設計が完了しております。今年度の取組なんですけれども、残りの護岸の詳細設計約1キロを現在行っておりまして、併せて橋梁1基の詳細設計にも取り組んでいるところでございます。
 以上です。

○次呂久成崇委員 この田原川、本来なかったマングローブが、地域のある方によって植栽されて、それがその田原川、氾濫をするような量というんですかね、ぐらい繁茂して、そういう雨が降ったときにやはり氾濫をするというような状況があると。ただ、これはもともと生えたものじゃなくて植えられたものなので、その権利もあるというようなことで、なかなか処分がしにくいというふうに聞いているんですけれども、そういう進捗の中でそのような影響というのもありますか。

○波平恭宏河川課長 多分現状、マングローブ影響あるというお話なんですけど、今回の河川改修で川幅を広げる予定にしておりまして、今河川内のマングローブ、そんな大きな支障には―川幅を拡幅した後にはそういった大きな影響にはならないのかなと今現在は考えているところでございます。
 以上です。

○次呂久成崇委員 分かりました。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 よろしくお願いします。ちょっと時間も押しておりますけれども、ぜひお願いします。6時半までには終わりますか。
 1番は、68ページ、69ページです。うるま市の要望からです。これは私地元なものですからぜひ確認させてください。
 この要望で、中部東道路、新広域道路交通計画の構想路線に位置づけてきたところであります、これはどういうことですか。お願いします。

○砂川勇二道路街路課長 国土交通省のほうから、広域道路計画というのを新しくつくるようにということでお話がございまして、沖縄ブロックの幹線道路協議会という中でいろいろ議論しまして、今年の3月に新しい広域道路交通計画というのを策定してございます。その中で、構想路線として横の線が入ってきたというところでございます。

○照屋守之委員 ということは、これは国の事業としてやりますよという理解でいいんですか。

○砂川勇二道路街路課長 はい、あくまでも将来的に長期的に必要であろうという道路を構想として入れたということでございまして、事業がどこでやるのかとかそういうことについてはまだ何も決まっていないという状況です。

○照屋守之委員 いやいやこれは県事業でできるものじゃないと思いますよ。やっぱり皆様方も、市の意向もそうだけど、これは一緒になってこの広域路線に位置づけられるんだったら、ぜひ国事業でお願いしますということで、皆さん方も一緒にぜひこれやってくださいよ。国じゃないとできませんよこれ、直轄じゃないと。そう思いませんか。県が責任持てますか。どうですか。

○砂川勇二道路街路課長 うるま市のほうでまず概略的な検討とかを行っているところと聞いております。今年度もやってると聞いております。その中で、概略ではございますけど事業費とかそういうのも出てこようかと考えておりまして、あと延長も10キロほどあるということで確認しております。
 国がやるべきかどうかというのについては、その辺の結果も踏まえつつ、うるま市とも意見交換しながら、要請が必要であれば国にお願いするとか協力してちょっとやっていきたいと考えております。

○照屋守之委員 これは振興計画まだ決まってませんよね。私はこれをやるのであれば、振興計画を認めさせて、10年なり、これやっぱり知事が頑張ってもらって、振興計画の延長が決まらないとこういう事業難しいと思いますよ。ですからそこも含めて、これぜひお願いします。
 2つ目のうるま市の中城湾港の産業拠点整備。
 これはもう、うるま市は形が整って皆様方にこういう要請をして、それに対して県も協力するよということの理解でいいんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 要請の中で、仲嶺・上江洲地区―これ区画整理事業でやりたいということで今確認を取られ―うるま市のほうからは聞いておりまして、今現在令和2年度に実施計画が出来上がっておりまして、その中で区画整理事業で、補助事業として採択ができるかどうかを、今うるま市のほうが検討しているところです。我々のところにはまだ具体的な提案とか、そういうのはまだ聞いておりません。
 今後、令和3年度で区画整理事業調査というのをうるま市のほうが行っておりますので、その中で、事業採択に向けて、どういった区画整理事業をやるのか、その辺りを調整していきたいという考えであります。

○照屋守之委員 ということは、区画整理事業やるということだったら、例えば農振地域であったりとかいろんなものの絡みとかが出てくるから、そのときはしっかり向こうのうるま市の形が整えば、それに沿って県も協力体制を組んでいくよというその理解でいいんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 はい、区画整理事業としては前向きに考えております。うるま市が計画されたこの計画に対しては―農振地域、これに入っております。特別な変更もありますので、その辺り並行して調整して、うるま市と我々県と調整やりながら、早期の事業計画、実施に向けて対応していきたいなと考えております。

○照屋守之委員 石川地区での要請もありますけれども、これ、すみません具体的に分からないんですけど。石川地区は何を今予定してるんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 石川地区の整備のほうは、石川インターチェンジの場所と沖縄本島全域からのアクセス性に優れた地域―石川地区がですね。地域であることから、周辺市町村から、生活消費、観光消費などの売買吸引力の強い地域であると、うるま市民が評価しておりまして、その中で、この高いポテンシャルを生かした中で定住人口の増加、企業誘致のための産業用地の確保などを、地域再整備を行うと。うるま市のほうが今検討しているということになります。

○照屋守之委員 インターも造るんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 インター周辺の地域を再整備、都市基盤整備ということで位置づけているということです。

○照屋守之委員 ということは、今の説明だと、石川地区で具体的にどういうふうなことをしたいという内容ではないわけですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 こういう地域がこういう、石川地区が人口増加のため、産業振興の実現のために必要な土地整備、基盤整備が必要ですよということを、うるま市のほうが基本計画のほうでうたっておりまして、今後、都市計画決定の変更とか、農振地域のまた変更とかいろいろありますので、その辺りを今後調整していきたいというのがうるま市の考えであります。

○照屋守之委員 3番目の延伸整備。泊地のしゅんせつ。これの要望、早期整備。これどうですか。

○下地良彦港湾課長 中城湾港の新港地区の岸壁延伸については、国の直轄事業として、今整備、これまで整備してきてまして、この残ってる部分のまだ未整備の部分についても、早急に整備していただきたいということで、我々のほうから国のほうには要請をしてるという状況でございます。

○照屋守之委員 いずれにしても、先ほど言いましたように、振興計画、これぜひ知事が先頭になって勝ち取ってくださいよ。新たな振興法の下にこういうふうな計画をつくることができなければ、こういうふうに国にお願いしようというふうなものはなかなか難しいですから。ぜひそこは部長、知事に強くお願いしてください。振興計画。一言お願いします。

○島袋善明土木建築部長 はい、今道路や港湾の話が出ましたけれども、やはり新たな振興計画、今実際には、基盤整備部会のほうでいろいろと専門家も交えて議論をしているところでありますので、我々も将来に向かって必要な道路、港湾、空港、必要なインフラについては、きちっと振興計画の中に位置づけられるよう努力していきたいと思います。

○照屋守之委員 ありがとうございます。
 首里城の関連ですね。新規で196号ですか。それと37ページにありますね。横向き、前向き。それトータルも含めてぜひお願いしたいんですけれども、実はこの首里城についてまず考えてみてくださいよ。10月31日に県知事は夕方東京に上京して、国に対して再建強くお願いしましたね。もう再建は国の責任でやるって知事が約束をさせたんですよ。それで今きておりますね。
 ところが今県民の声からいろんな声が出ておりますよね。で、今、後追いでそういう声が出て、じゃあそれをどうやって拾い出すのと。今、向きの問題もそうですけど、今は資金的な問題もそうだけど、我々県議会にどんどんどんどんいろんな声が出てきますよね。我々執行権持ってませんよ。非常に厳しい課題ですよ。前向き、横向きと言われたって我々専門家じゃありませんから判断できませんね。ですから、私はやっぱり知事は御自身で、まず県民の声を聞くということではなくて、もう早急に、再建が優先だから再建をやってくれということで国も約束して、もう国主導で動いてるんですよ。ですからこれに対して、この県の声を拾い出してあげるというのは、もう、ちょっと後追いになるわけですね。国は、県は皆さん方からお願いしたからあれやるんだよと、造るんだよと。だったらもっと早めに言ってくださいよというふうな話になりかねない。ですから、もう今少しずれがありますけれども、これ県に政策調整監、今いますよね。政策調整監。部長、やっぱりぜひこの人を窓口にして、県民の声、先ほどの196号にありますように、そういう県民の声を全部この政策調整監でまとめる。正面がいいというのと、横向きがいいという方々の意見も、またほかの意見も全部そこで集約する。それを、皆さん方とかあるいはその総合事務局とかというところにぶつけたりとか、知事に持っていったりするという仕組みをつくらないと、もういろんな声はあるけど県は聞いてくれないという、そういうふうな不満がどんどん渦巻いて、それが県議会に来て、県議会に来ても我々も対応できませんよ。ですからそこを、やっぱり県としても、国にお願いして国主導でやるんだから、そこはひっくり返せませんよ。今さらちょっと待ってくださいと。我々県民のいろんな思いをつくった形をつくりますからということはこれできません。ですから、ぜひ政策調整監をそこの責任者にして、県民の声を聞く責任者にしてそれをこうやっていくという、そういう仕組みをお願いできませんか。
 部長どうですか。

○島袋善明土木建築部長 先ほど来ずっと首里城の議論が―議論というか要請がいろいろありますけれども、今照屋委員御指摘のとおり、島袋政策調整監を筆頭にということでいろいろ考えてもらえないかということは、私のほうからしっかり伝えたいと思います。
 以上です。

○照屋守之委員 ぜひお願いします。
 次ですね。ぜひやっぱり首里城はいろんな考え方があるから、県民の声をしっかり受け止めてからですよ。それで聞いた上で方向性を決めて、それを国と相談してこうやっていくという、ぜひお願いします。
 次の47ページですかね。
 首里城火災です。これ、いろんな今御意見を伺って再建ということに向かっておりますけれども、私はこの原因究明、その首里城のとき対応どうだったかという―この再発防止等報告書をせんだっていただいて説明も受けました。私はこの首里城火災の、この真っただ中の県の対応があれでよかったのかなという疑問を私は個人的に持っております。
 まずお伺いしますけれども、これ47ページはその首里城のそういう責任とか原因とかというものを、しっかり求めてほしいという内容になってますから、それ始めに確認しますけれども知事は、10月31日何時頃現場に行って何時頃そこに滞在してたか、あるいは副知事は何時に現場に行ってその現場に滞在してて、何をどういうふうな形で指揮を取ってたかですね。これはまたちょっと確認お願いできますか。

○仲本隆都市公園課長 お答えします。
 まず、火災の発生が10月31日の午前2時34分頃ということになっておりまして、その後、消火活動等行われているということですけれども、知事が現場を確認されたのが、31日の12時20分ということとなっております。
 謝花副知事が、同じ10月31日の15時45分に現場を視察されたということとなっております。

○照屋守之委員 謝花副知事は3時45分に現場に行くんですか。朝は行ってないんですか。

○仲本隆都市公園課長 これまでに何度か答弁されてると思いますけど、まず、午前3時3分に那覇市消防局から一報が届き、午前4時時点で、庁内で情報収集体制が構築されていたということでございます。その後、消防庁、知事まで状況報告が行われているということです。
 県として、応急対策を行うという枠にとらわれず、復旧復興を視野に、長期的に対応することが重要であると考え、8時30分に開催した副知事を含む庁内緊急部局長会議において、本部会議を、知事の首里城現地確認後に実施する方向で決定したということでございます。

○照屋守之委員 15時45分というのは、対策本部を2時半に立ち上げて、それ以降ですよね。2時34分に火事があって、3時ごろ通報があって、知事不在の危機管理のときの総責任者の副知事が現場に行くのは、全焼して対策本部をつくって、その後。朝の8時から応急処置復旧の会議をする。どういうことですか。燃えてるんですよ。首里城燃えてるんですよ。復興、危機管理の責任者はいち早くそこの現場に行くべきなんじゃないですか。まず行って、当然那覇の消防がやってますよね。消火体制取ってますね。本来は現地の対策本部をすぐ県がつくるべきなんでしょ。信じられませんよ皆さん。ここ県庁は現場じゃありませんからね。県知事は韓国にいるんですよ。危機的な状況ですよ。危機的な状況で、危機管理のトップである謝花副知事は、いち早く現場に行ってどうなってるかとまず見るのが、県の責任者の知事不在のことじゃないですか。そうですよね。それはいいです。答弁要りません。もう行ってないんだからしようがないですよ、これ今さら。で、2時半から立ち上げますね。でですね、実は私はそのときに台湾琉中の―台湾と交流会があって、県議会与野党問わず大体行ってるんですよ。私は別件があって行かなかったんですよね。それで残ってるメンバー、自民党の議員が朝から連絡取り合って、デージなってるよと。とにかくテレビ見たら分かりますから。取りあえずとにかく議会に行こうと、みんな集まって、残ってるメンバーで私は教育長とか部長に電話入れて、どうなってるかと確認したら、みんないらっしゃるわけですよね。びっくりしましたよ。それで、我々は何とか、とにかく現場まで行こうと言って、結局もう規制線が張られて行けないというのは分かってはいましたけど、竜潭のあっちの脇に車停めて、正面からいったら止められるから下のほうから行って、そこからとにかく行って何とか現場を見てこようと行って、あれ午前中ですよ、多分。もうとにかく現場を見て何とかしなきゃいかんという、やったら、そこのガードマン、警備がいていやいやそっからは入れませんといって入らなかったんですよ。
 すみません、私でさえ、県議の私でさえ、あの報道を見て、私はてっきりもう県の幹部はそこに行ってね、それを見て、そこで対策本部を立ち上げてこうやってるだろうと思ってるんですよ。燃えてますからね。我々が行っているときも。これは、それはまだ現場にも行っていない、今聞いたら、この時間帯ということだから、いやもう、次元が違いますよ。いろいろ聞こうと思ってましたけどね。とにかくこれはあれですよ、私はね、これだけ全焼したのは、今の話聞いても、説明聞いても、これ人災だと思いますよ。人間の不注意、怠慢、あるいは十分な対策が取られていない。こういうのを人災というと私は思ってるんですよ。皆さん対策取ってませんよ。対策本部を取ってすぐ対策取らんといけませんよ。これですね、やっぱりこういう厳しい状況の中で、この85ページにこういうこと書いてあるんですね、電気設備あるいは機器利用状況を踏まえると、出火時に通電していた。予備ブレーカーにつながっていた電気設備または電気機のいずれかのトラブルの可能性が出火原因である可能性は否定できない。原因は特定できてないわけですよ。ところが、トラブルが出火原因であることは可能性否定できないと。これはどういうことを報告書言ってるかというと、特定の原因を究明できていませんねと。ただ、これが原因である、ない、否定できないというわけですよね。そうすると、もしブレーカーのトラブルとかが、そういうふうなものがあれば、それを切ってた切ってなかったということになれば、これ人災になるわけです。管理上の問題が出てくるわけですよね。だから管理上の問題を否定できないということに、これなってるんですこの報告書は。86ページにも全く同じことが書いてあるんです。85ページにも同様の記述があります。出火原因である可能性があるとのこと。87ページには、自衛消防隊による初期消火活動が十分であれば火災の拡大が食い止められたということもできないと考える。この表現非常に難しい表現ですけどね、この報告書の検討委員会の皆さんの表現ですからそのまま読み上げておりますけれども、食い止められた。私はこれを読んで、自衛消防隊による初期消火活動が十分であれば、火災の拡大が食い止められた。これは、再発防止の検討委員会の表現ですよね。で、もう一つ87ページ。首里城火災では、イベント用の舞台装置が放水の支障となり、消防隊がこのイベント用舞台装置を破壊するために時間を要した事実があり、イベント用舞台装置が消火活動の障害の一つとなった。
 どうですか、部長。この報告書を受けて、この火災の原因とか、全焼したというふうなものを、この報告書を受けてみるとやっぱりこれは問題あったなということに気づきますよね。どうですか。対応に問題があったんじゃないかという。気づきますよね。

○仲本隆都市公園課長 今、委員御指摘の部分でございますけれども、まず、初期消火の件につきましては、自衛消防隊による初期消火活動が十分―これはすみません、同じ報告書の内容でございます。十分であれば火災の拡大が食い止められたということでございますけれども、この報告書の中では、火災の拡大が食い止められたということもできないと考えるというふうに、報告書ではまとめられていると認識しております。
 もう一点、イベント用の舞台ですけれども、委員おっしゃったとおり、イベント用の舞台装置が消防活動の障害の一つとなったということを御指摘があります。ただし、かかるイベント用舞台装置が火災の延焼拡大にどの程度影響したのかは評価が困難であるということで、第三者委員会の報告書ではまとめてまして、課題はあるということは委員おっしゃるとおり、課題はあるということでございますけれども、これがどの程度火災の延焼に影響したかというのは第三者委員会でも、そこは評価が難しいというふうにまとめているというふうに認識しております。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

   午後6時10分休憩
   午後6時30分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 よろしくお願いします。私は特にこの首里城の原因究明は、いろんな方々から、これでいいのか、あんたたちこれどうなってるのかと、再建再建ということでやってるんだけど、やっぱり根本的に何であれだけ全焼したのかというのはまだ明らかになってませんねと、そういう声を受けてやっておりますから。そこは御理解をお願いします。
 先ほど言いましたようにステージができた。対策本部の立ち上げの遅れ、そういうことも含めて、私はこの全焼した、もっと対応が早ければ、全焼しなくて済んだのになというそういう思いが強くてそういうことを申し上げております。
 それで、一番腑に落ちないのは、今の豚熱とか、コロナ対策でもう自衛隊を要請してかなり活動してもらいました。本来は、この首里城の火災は、やっぱりあの位置にある、時間的なものも含めて、やっぱりこれはまず自衛隊にも要請して、自衛隊の力も借りたほうがよかったという思いがあってこういう質疑をしておりますけれども、いずれにしても、もうこれ以上申し上げませんけれども、やっぱり対策本部、知事が不在のときに、やっぱり副知事が先頭に立ってそういう危機的な状況を対応する副知事であるべきなのに、午後3時45分にしか現場には行かない、もう既に全焼しておりますからね。そういうふうなことも含めて、もう一度これはしっかり、この、再発防止等報告書を受けて、県でしっかり対応してもらいたいという、この要望だけやっておきます。あとは一般質問でやりますからね。
 お願いします。
 次に50ページ。辺野古新基地建設事業・公有水面埋立変更承認申請に関する陳情についてですね、これ、悪いんですけど確認させてくださいね。ここの陳情者は辺野古新基地建設事業の名称を使っております。この新基地建設事業の埋立事業ってないですよね。どうですか、部長。正式名称お願いします。

○前武當聡海岸防災課長 我々のほうに沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更承認申請書には、普天間飛行場代替施設建設事業というふうに明記されております。

○照屋守之委員 ありがとうございます。
 この普天間飛行場の代替施設工事の埋立工事、今進捗状況、事業費と現在の発注額、そして比率お願いします。

○前武當聡海岸防災課長 公有水面埋立の変更承認申請書には、埋立てに関する工事に要する費用として、約7200億円というのが記載されております。我々のほうから沖縄防衛局さんに令和2年度末時点の支出済み額を確認しております。
 その額は約2573億円というふうに回答が来ておりますので、支出済み額ベースでいきますと、約35.7%というふうな進捗をしております。
 以上です。

○照屋守之委員 今、35%。進捗ですね。これ前翁長知事が埋立承認をして、今土建部を中心に行政手続で進めているという、そういう理解をしております。
 一方で、辺野古新基地建設問題対策課―これは知事公室になるんですかね。そこは辺野古をつくらせないという形でやってますね。この県の行政の中で、土建部は行政手続で受付をしてやっている。知事公室の辺野古つくらせないというところはつくらせないということでやってる。この、県行政の本音はどこにあるんですか。ちょっと説明お願いできませんか。理解できないんですよ。一方は進めれば一方は反対するが。

○前武當聡海岸防災課長 土木建築部のほうで埋立ての承認申請の手続窓口になってますが、我々、沖縄防衛局さんから提出された申請書を関係法令に基づいて審査をしてるというふうな業務を行ってるという理解でございます。

○照屋守之委員 ですから、県民の側からすると非常に分かりにくくてですね、一方で行政手続はやってますよね。知事公室の辺野古新基地建設問題対策課は反対するために課が設置されてるわけですよね。ですから、同じ役所の中でそういうふうなものがある。知事は反対と言う。一方で、行政手続、法律的には進められていく。これ、裁判でも決着ついて、法律的にはいいよということになっている。非常に分かりにくいわけですよ。これは、知事は今3年なるんですかね。知事が就任された当時と、今現在、工事は進んでいるんですか。後退してるんですかどっちですか。

○前武當聡海岸防災課長 先ほども答弁させていただきましたが、今―すみません、今現在投入土砂量についても、8月末時点の埋立ての進捗を確認しております。8月末時点の進捗としましては、埋立全体に必要な土量に対して約7.8%というふうに確認しております。

○照屋守之委員 ですから今35%進んでますよね。これ7200億の35%。知事の3年前は大体どのぐらいあったんですか。分かりますか。分からなければ後で教えてください。どうですかね。

○前武當聡海岸防災課長 すみません、今現在ちょっと把握しておりませんので、後ほど確認してお伝えしたいと思います。

○照屋守之委員 これ埋立て、設計変更。今、私どもは新聞によってしか情報は分かりませんけれども、もう、防衛局からの意見、こちらからの意見とかというのはもう出し尽くして、後は可否をどうするかという、その段階ですか。まだ意見出すんですか。どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 我々のほうからこれまで4度の質問を今行っておりまして、その回答を今確認しているところであります。その回答を踏まえてジュゴンへの影響だとか、地盤の力学的調査等の必要性、海岸保全、あと災害防止に配慮された計画になっているかというところを厳正に審査を行ってるというところでございます。

○照屋守之委員 何件出しましたか質問。

○前武當聡海岸防災課長 これまでに延べ39項目で452件の質問を行ってきております。

○照屋守之委員 普通こういう形でどんどんどんどん質問を出せばですね、もう質問を出し尽くして、通常の行政手続であれば、これは承認するための質問ですから、まさか反対するために質問を出すわけじゃありませんよね。ですから、そうなるともう土建部は承認するというそういう方向で捉えていいんですか。どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 繰り返しになりますが、公有水面埋立法の審査基準に基づきまして、災害防止の観点と環境保全の観点でそういった十分配慮された計画になってるかというところを厳正に審査を行ってるというところでございます。

○照屋守之委員 厳正に審査を行うといっても、この行政手続をあずかる法的な、そういういろんな様々な手続をやって質問を繰り返し繰り返し、もうあらゆるものを繰り返して452件も出して、そうすると、後はそれで納得したら承認という、私はそういうふうな考え方ですけれども。これはこの受付する期間がありますよね。私はサンゴの採捕の件でもかなり所要の時間を超えてこれまでやってきたという経緯がありますけど、この埋立承認、設計変更承認については、この期間大体どのぐらいで、今実際どうなってるんですか。

○前武當聡海岸防災課長 そこの点は、処理をする期間の御質問かなというふうに理解しております。我々のほうで公有水面埋立法に基づきます行政手続の審査基準で定めた点は積み上げていくと、おおむね163日から223日というふうなことを今整理をしているところでございます。

○照屋守之委員 実際どうなんですか。今の。
 超えてないですか、超えてるんですか。

○前武當聡海岸防災課長 すみません、ちょっと、9月末時点の日数をちょっと持ってないんですが、8月末時点でいきますと263日というのは今、積み上げていくとそういった日数になってございます。

○照屋守之委員 ということは、8月、9月、10月、10月の今日は何日ですか。10月1日か。じゃああと30日プラスすると、もう皆様方が行政手続で160日から223日で回答するというものが、もう既に70日ぐらい超えてるわけですね。これどういうことですか、部長。この皆様方が決めた分を、これだけ大幅に70日かけて、まだ返事、承認とかあるいは不承認とかということをやってないという、これどういうことですか。

○前武當聡海岸防災課長 標準処理期間につきましては行政手続法に基づきまして、あくまでも目安というふうな形で算定して先ほどの163日、223日というのを算定しております。標準処理期間につきましては、行政の運営の適正化の観点から審査の迅速な処理の確保を図るため、行政庁の行政規範を定めたものであります。したがいまして、そのことのみで不作為行為に当たるというふうなことは今我々のほうは考えていないところでございます。

○照屋守之委員 あまり普通、通常の行政手続とかそういう期間も含めて、県民に理解がし難いとか、あるいはまた申請者に対して理解がし難い、迅速迅速と言いながらこれだけ70日もかけてやって、まだ目安しか示さないというやり方はちょっとこれはいかがなものかなと思いますよ。これ承認だったら承認、不承認だったら不承認。この223日の手前でやるべきでしょう。これだけ時間、70日かけて、これ承認であればいいけど、不承認というふうなことになったら、これだけ時間かけてもこうなっているのか、どういうことかという形でやっぱり、行政の対応能力というか、そういうふうなものが私は逆に問われると思います。やっぱり迅速にそこの中で意思決定をする、いや承認できません、だったら承認できませんときっぱりやるというふうなことをやらないと、これはやっぱり行政同士の、これ法律に定まった対応してますから、県はやっぱり国を批判するということもやっておりますから、そういう面からすると、やっぱりこの行政手続の在り方どうでしょうかね、部長。

○前武當聡海岸防災課長 繰り返しの形になろうかと思いますが、現在4次にわたる質問を行って回答いただいてるところで、災害防止、環境保全の観点で今審査をしているという状況でございます。

○照屋守之委員 最後。先ほど言いましたように、7200億のうちの2500億。これは、副知事も知事も全部今辺野古の埋立事業はこのぐらい進んでいるという、これ共通理解をしているという、それでいいですか。

○前武當聡海岸防災課長 今議会でも答弁させていただいておりますので、そういった理解をしていただいてると考えております。

○照屋守之委員 はい、ありがとうございます。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 最後です、よろしくお願いします。
 今の設計変更申請、私も質問させてください。
 今、照屋委員からもありましたが、39項目452件の質問をこれまでやってきたというんですが、これ、回数分けてやってますよね。計何回、質問回数してますか。

○前武當聡海岸防災課長 1回目が令和2年の12月21日に行っておりまして、16項目242件。2度目が令和3年2月22日に13項目96件。3次の質問が同じく4月の22日に8項目105件。4次質問としまして6月16日に2項目9件を行っているところでございます。

○比嘉瑞己委員 全部で4次、4回にわたって質問を重ねています。この4回、452件というのは、その中でも項目ダブりがあるのかなと思います。皆さんのこの処理概要の中にも、そのジュゴンの影響、地盤―これ軟弱地盤でしょうね。この力学的調査の必要性とあるんですが、これはその第1回の質問から第4回まで共通して質問しているのか。

○前武當聡海岸防災課長 1次から4次にかけて共通して質問を繰り返してるといいますか、質問してる点もございます。

○比嘉瑞己委員 これはある意味では、回答が不十分だから、もう一回聞いてみよう、もう一回聞いてみようと4回繰り返し質問している、そういった中身ですか。

○前武當聡海岸防災課長 私たちのほうで審査をしていく中で、もう少し確認すべき点があるということで、同じような内容の質問は繰り返してるという点もございます。

○比嘉瑞己委員 これ国会でも議論になりましたが、この深さ90メートルにもわたるこの軟弱地盤で、だけど政府のほうは、いや大丈夫だ工事できるんだと言っているんですけど、じゃあその、軟弱地盤がどれだけ固いのか、軟らかいのかというところがポイントだったと思うんですよね。当初のほうは、これ別の地点の数値を使って、いや十分だというふうに言ってたんだけれども、結局この第4次の質問で、この一番深いところの地盤の固さというのは分かったんですか。

○前武當聡海岸防災課長 地盤の固さにつきましてはもうある程度調査をしておりまして、その―N値と言いますけど、そういったのは確認取れています。ただ今我々が求めてるのは、そこの力学的試験を行うべきではないですかということで、その力学的試験の必要性というのを質問してるということでございます。

○比嘉瑞己委員 ある程度分かったというけれども、最深部のところの固さまで分かったんですか。

○前武當聡海岸防災課長 そういった調査結果を踏まえて我々のほうで力学的試験の必要性を質問して、今、その結果を受けて、審査をしてるという状況でございます。

○比嘉瑞己委員 力学的試験の回答というのは、国から十分にされたんですか。

○前武當聡海岸防災課長 今その回答を受けて、その内容について我々のほうで今審査を行っているということで御理解いただければと思います。

○比嘉瑞己委員 審査中ですのでそこまでだと思うんですが、ぜひ、大切なポイントだと思いますので慎重な審査をお願いしたいと思います。
 1点、今日美謝川の切替工事が強行されておりますが、これについては県との協議の状況はどういった状況だったんですか。

○前武當聡海岸防災課長 美謝川の切替工事につきましては、当初の承認時の留意事項ということで、その他埋立工事に起因する、関する実施設計の協議だとか環境保全措置等の協議を行うというふうな留意事項をしておりましたので、その留意事項に基づきまして協議を行っていたというところでございます。

○比嘉瑞己委員 協議の直近はいつなんですか。何回ぐらいやってるんですか。

○前武當聡海岸防災課長 直近で言いますと9月の8日になります。

○比嘉瑞己委員 この水路の切替工事ですが、この水路の長さというのはどれくらいなのか。そのうちこの地下水路―暗渠の水路もあるという計画だと思うんですけど、その暗渠はどれくらいの長さなんですか。

○前武當聡海岸防災課長 すみません、今ちょっと手元に詳細なものを今持ってないものですから、ちょっと暗渠の長さだとかというのはちょっとお答えできない状況なんですが、あそこの国道をアンダーパスする箇所がありますので、そこが暗渠になるというふうに今ちょっと記憶がございます。

○比嘉瑞己委員 この暗渠、ただでさえこの川の出口は大浦湾側に行くわけですよね。この間、この辺野古と大浦湾の海が世界的にも貴重な海だということで認定されて、生物環境への影響がずっと指摘されているところなんです。この暗渠の問題でも、その川の下流のところにすむ生物たちへの影響というのも一つ課題だったと思うんですけれども、これはこの事前協議で十分クリアされたんですか。

○前武當聡海岸防災課長 我々のほうとしましては、協議中ということで環境保全の措置が講じられてるかということで疑義があるということで協議を進めている中でございました。その中で、本日工事に着手するというふうなことが発信されておりますので、我々県のほうも一方的に工事を着手しないように求める文書を発出したところでございます。

○比嘉瑞己委員 これ部長大切なところだと思うんですよね。仲井眞知事のときの承認のときに、留意事項として元知事がつけた問題ですよ。特に環境に配慮しなさい。あの時点でもう仲井眞知事もそういった条件をつけたわけですよね。それから今数年たってはいますけれども、むしろそのヤンバルが世界自然遺産登録され、この辺野古、大浦湾はNPOからちゃんと指定もされている。それだけ貴重なところに、環境についての事前協議調わない中で一方的にやったというのは絶対許してはいけないと思いますけど、部長はどうお考えですか。

○島袋善明土木建築部長 今委員からもお話ありましたけれども、やはりこの大浦湾というのはホープスポットにも認定されまして、非常に貴重な生物が生息してるという環境だというふうに認識をしております。そういった中で、まだ協議が調わない中でまだ環境に関して疑義が残るというところで、やはり一方的に工事に着手したことにつきましては、先ほど課長からも説明ありましたけれども、工事について、本日付で中止するよう文書を発出したところでございます。

○比嘉瑞己委員 毅然とした対応を求めたいと思います。
 最後に私からも首里城のほうを少しさせてください。
 今日はほとんどの議員の方がこれ指摘してましたが、特にこの処理項目の、この陳情の記事項の1というのは大切だと私も思います。この間、沖縄県も頑張ったんですよね。これだけ多くの県民や県内外からの寄附金が集まって、この活用についてどうしようかということで皆さんも頑張ってきたと思います。方針もつくって、その結果この正殿の特徴的な造形物はこの寄附金を充てるという、これすごいやっぱりこの寄附者の思いに応えてるところだと思うんですね。だけど、じゃあそこまではいいんだけれども、それからのつくるプロセスがやっぱりどの議員も指摘してるようにちょっと見えづらいんじゃないか、県民に伝わっていないよというところが、肝腎だと思います。
 この処理方針の中で、3行目にありますよね、この国との協議が調った事業に充当すると。寄附金を使うんだけれども、国との協議が調った事業を使うんだということになっています。これちょっと調べてみたんですけど、皆さんがその沖縄総合事務局と覚書を交わしていて、そこへそうした協議の話とかが出てきますよね。どういった取決めになってるんですか。

○仲本隆都市公園課長 今の御質問に対してですけれども、寄附金の活用に関する国との覚書の内容でございますけれども、まず、県が寄附金を活用して、資材あるいは制作物を調達し、国に譲渡とするという点が1点ございます。譲渡につきましては寄附金活用してございますので無償ということでございます。国は、寸法や品質等の仕様を県のほうに提供していただくということになっておりまして、県は提供された仕様に基づき候補を選定し、国と協議し、決定するということでございます。
 なおまた、国のほうでは県の納品検査に立ち会っていただいて、国としての技術支援を行っていただくと、こういったことを覚書の中で取り決めしております。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 この寄附金を活用して県が調達をして無償で譲渡する。これが大原則なんだけど、じゃその沖縄県がどうやって調達するかというと、沖縄総合事務局から提供された仕様に基づき候補を選定し、沖縄総合事務局と協議を行い決定する。あらかじめ沖縄総合事務局の確認を受けて、そして調達、譲渡するやつになるんですけれども、これじゃあまりにももう総合事務局の意見が合わなかったら、結局、県の主体性を発揮できないようになってしまうんじゃないか、そこを危惧するんですがいかがですか。

○仲本隆都市公園課長 あくまでも協議ということでございますので、県として、まずそういった候補、どういったものに使いたいとい候補を県が主体的に―先ほどおっしゃられましたように、首里城の正殿として象徴的な箇所というところを、寄附者の思いということも踏まえまして決定したということです。これについて、国と協議していくということで、必ずしも国が了解しないとということではなくて、県も主体的にそういう使用する箇所を決めて、国から国のほうで寸法等の仕様は提供していただくんですけれども、それに基づく制作というのにも、先ほども申し上げましたが、非常に技術的な課題がたくさんあるということで考えてますので、そういったところでは、県も主体性を持って有識者のアドバイスもいただきながら、責任持って制作とか行っていきたいと、そういうことでございます。

○比嘉瑞己委員 ちょっと角度を変えますけれども、先ほどあった国の技術検討委員会もそこでいろんな議論がされるわけですよね。そこの議事の議事録というか、この審議の内容というのは分かるんですか。

○仲本隆都市公園課長 県のほうは、この土木建築部長と教育長、あと文化観光スポーツ部長3名が協力委員というふうになってまして、毎回部長が出席というわけにはいかないんですけれども、その部長の代理として土建部から参加しておりまして、そういった議論の内容というのは、毎回参加して聞かしていただいているところなんですけれども、そういった議事とか、あるいはその議事の内容を後で対外的に説明するというのは、国の技術検討委員会―事務局は沖縄総合事務局になりますので、そちらのほうから、記者に対して記者説明、委員会等の終了後、直後に行うんですけど、その中でマスコミ各社に対して説明がなされているのと同時に、それは一定期間後になると思うんですけど、その協議の中身とかあるいは協議で使った資料というのは、沖縄総合事務局もホームページ等で公開してるというふうに認識しております。

○比嘉瑞己委員 総合事務局は、後日公開してるわけですね。やっぱりこの過程自体が、この後世に残すべき私貴重な今後資料になっていくと思うんですよね。そこはしっかりやるべきだと思います。一方で、県の関与の仕方としては、その後、この国との協議を行っていくわけですよね。その協議を調えるその議論というのは、ちゃんとそういった議事録というのは残っていくんですか。

○仲本隆都市公園課長 そういった、技術検討委員会の場でもそうなんですけれども、それとは別に、そういった事務の担当レベルで定期的に沖縄総合事務局とは、会議、連絡調整会議といったそういった会議の中で情報を共有したり意見交換したりというのは、定期的にかなり密な感覚で行っておりまして、そういう中では、お互いにそれぞれの話合いの中で話し合われたことというのは、メモ等見せまして共有しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 県と総合事務局がそうやって密接に、お互いで分かってるのはいいんですけど、県民からそこが見えないわけですよ。県民どういった議論してるか分からない。自分が寄附したこの思いはどこに行くんだ、寄附金の活用については、この事業の実施が決定したときと事業の完了のときにしか公表されないわけですよね。この実施決定までのプロセスを県民は見守りたいんですよ。そこについては皆さんも大切だということは認識してると思うんだけど、今後どういった改善ができるのか、そこだけ最後聞かせていただけませんか。

○仲本隆都市公園課長 基本的には、委員おっしゃったとおりの県の首里城復興基金の活用方針に基づいて、今対応していくことにはなるんですけれども、今後は、できる限りそういった情報発信ができるような形が、どういう形でできるかというところも含めて検討していきたいというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 部長、これ最後お願いします。
 情報発信も当然なんですけれども、陳情書とか、陳情者とかはもっと参加をしたいという県民が多いと思うんですよ。やはりそうしたところもしっかりと吸い上げていく、県民参加型のこの首里城の再建にしていくべきだと思うんですけれども、その点について最後部長の見解聞いて終わります。

○島袋善明土木建築部長 先ほど来、首里城のお話が出ておりますけれども、陳情の処理概要にも書いてございますけれども、首里城の復元に関しましては、基本的に技術検討委員会のほうで行っている、検討されてると。その中で、要するに学術的な意味、専門的な知見を持って、それぞれの専門的な立場から議論がされているというところです。
 それを受けて寄附金の活用というものにつきましては、先ほど来、課長からも説明があったとおり、仕様等々を国のほうから示していただいて、それを制作する段階では、県が委託業務なり工事として発注する際にはその細々としたところでは、思いといいますかね、その辺を発現させる方策もあるのだろうと。
 先ほど来、寄附金のオープンにつきましては課長からも答弁ありましたとおり、今後どういう形でオープンしていくのか、その辺の対応方法も含めて、検討していきたいということでございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は10月4日 月曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。








沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  瑞慶覧   功