委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和5年 第 2定例会

2
 



開会の日時

年月日令和5年7月3日 曜日
開会午前 10 時 1
閉会午後 3 時 41

場所


第2委員会室


議題


1 乙第3号議案 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
2 陳情令和2年第54号の4、同第68号、同第114号、同第119号、同第139号、同第151号、同第167号、同第171号、同第175号、同第180号、同第186号、同第188号の4、陳情令和3年第38号、同第55号、同第56号、同第71号、同第72号の2、同第74号の2、同第75号の2、同第76号の2、同第84号の4、同第119号の2、同第122号、同第129号、同第145号、同第164号、同第165号、同第173号、同第174号の4、同第182号、同第190号、同第196号、同第223号、同第255号、陳情令和4年第6号、同第11号、同第20号、同第35号、同第43号、同第54号、同第63号の4、同第73号、同第81号、同第106号、同第124号の4、同第138号、同第140号、同第165号、同第175号、同第176号、同第178号、陳情第1号、第2号、第4号、第7号、第8号、第11号、第34号、第35号、第49号、第54号の4、第63号の2、第64号、第67号、第69号、第83号、第86号、第88号の2、第91号、第94号及び第97号の2


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏 君
副委員長  下 地 康 教 君
委  員  仲 里 全 孝 君
委  員  座 波   一 君
委  員  玉 城 健一郎 君
委  員  瑞慶覧   功 君
委  員  島 袋 恵 祐 君
委  員  崎 山 嗣 幸 君
委  員  新 垣 光 栄 君
委  員  金 城   勉 君
委  員  照 屋 守 之 君


欠席委員

      比 嘉 瑞 己 君


説明のため出席した者の職・氏名

 環境部環境政策課副参事        小 川   均 君
 文化観光スポーツ部観光政策課副参事  城 間 直 樹 君
土木建築部長              前 川 智 宏 君
 土木総務課長             新 垣 雅 寛 君
 技術・建設業課長           森 田   敦 君
 道路街路課長             前武當   聡 君
 道路管理課長             奥 間 正 博 君
 河川課長               大 湾 朝 亮 君
 海岸防災課長             川 上 呂 二 君
 港湾課長               呉 屋 健 一 君
 首里城復興課長            知 念 秀 起 君
 建築指導課長             仲 村 麗 子 さん
 住宅課長               當 山 真 紀 さん
 施設建築課長             仲 本 利 江 さん




○呉屋宏委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、知事公室長、環境部長、農林水産部長、商工労働部長、文化観光スポーツ部長及び土木建築部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第3号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 本日は、スマートディスカッションに掲載されております資料1及び資料2-1により、御説明いたします。
 ただいま表示同期しました資料1を御覧ください。
 続きまして、1ページを表示同期します。
 乙第3号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例を御説明いたします。
 本議案は、道路位置指定の申請に対する審査に係る手数料の徴収根拠を定めるとともに、住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等に係る容積率緩和の特例の認定の申請に対する審査の手数料等の徴収根拠を定めるほか、条例の規定を整理する必要があるため、建築基準法施行条例の一部を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲村麗子建築指導課長 資料2-1により御説明いたします。
 1ページ目を御覧ください。
 条例案の概要を御説明いたします。
 件名は建築基準法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 建築基準法施行条例は、建築基準法の規定に基づき、建築物の敷地及び構造に関する制限の付加等について必要な事項を定めるとともに、建築確認申請等に係る手数料に関し必要な事項を定めたものであります。
 次に、2の改正の経緯及び必要性について御説明いたします。
 1つ目は、建築基準法の規定による道路の位置の指定を行う事務について、他都道府県や県内の特定行政庁の状況を勘案し、受益者負担等の観点から、手数料を徴収する必要があります。
 2つ目は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律により、建築基準法の一部が改正されたことに伴い、建築物の容積率の特例認定申請手数料の徴収根拠を定める等の必要があります。
 次に、3の改正案の概要のうち、(4)施行日につきましては、公布の日から施行としております。
 ただし、(1)道路位置指定の申請に関する部分については、周知期間を考慮し、令和6年1月1日施行としております。
 3ページ目を御覧ください。
 今回提出した議案でございます。
 改正案の内容につきましては、新旧対照表にて御説明いたします。
 5ページ目を御覧ください。
 条例改正案の新旧対照表でございます。
 右側が現行条文、左側が改正案となっており、今回改正するのは下線部分になります。
 別表第5の1の項の次、1の2に道路の位置の指定に係る申請手数料を5万円に定めております。
 また、1の2の新設に伴い、従前の1の2が、1の3に繰り下がっております。
 6ページ目を御覧ください。
 8の項の次、8の2に、省エネ設備を設置する機械室を対象とした建築物の容積率の特例認定申請手数料を2万7000円に定め、13の2に、低層住居専用地域等での建築物の高さの特例許可申請手数料を、19の2に、高度地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料をそれぞれ16万円に定めております。
 その他、法改正に伴う所要の改正として、14で条項ずれの整理を行っております。
 7ページ目を御覧ください。
 7ページの36の項、8ページの38、39の項、9ページの40、41の項は、一団地の総合的設計制度を活用した認定等において対象行為が拡充されることに伴い、法文の表現との整合を図っております。
 なお、手数料額の変更はございません。
 11ページ目を御覧ください。
 11ページからは改正案に係る各制度の概要を御説明いたします。
 初めに、道路位置指定について御説明いたします。
 イメージ図のように、一団の土地を分割して建築物の敷地とする場合、既存の道路に接する縦線の土地には建築物が建てられますが、それ以外の土地については、新たに道路を築造しなければ建築物が建てられません。
 道路位置指定を受けようとする者は、基準に適合している旨の審査を受け、特定行政庁からその位置の指定を受ける必要があります。
 12ページ目を御覧ください。
 ここからは、建築分野での省エネ対策を加速させるため、建築基準法の改正により創設された、特例認定の申請等について御説明いたします。
 まず、建築物の容積率の特例認定申請について御説明いたします。
 右の図のように、省エネに寄与する高効率の設備を設置する住宅等の機械室について容積率の緩和を受ける場合、特定行政庁が認定を行うことができます。
 13ページ目を御覧ください。
 次に建築物の高さの特例許可申請について御説明します。
 左右の図のように、建築物の高さ制限の上限に近い既存の建築物において省エネに寄与する屋根の断熱改修や太陽光発電などを設置するに当たり、構造上やむを得ない場合、当該高さを超えることができるとする、新たな特例許可が創設されました。
 なお、当該許可は、低層住居専用地域等と高度地区、それぞれの地域地区において適用されます。
 以上で、乙第3号議案の説明を終わります。

○前川智宏土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 申請手数料がそれぞれ新規で上がっているのですけれども、これは今までなかったということですよね。それがなぜなかったのか、それとなぜ今回において手数料が定まったのか、それをお聞かせください。

○仲村麗子建築指導課長 御説明いたします。
 まず道路位置指定についてからでございます。
 こちらの道路位置指定の手続に関しましては制度の制定当初、国のほうから委任され県のほうで事務処理を行っておりました。その際は手数料等の規定がないという状況です。その後、地方分権により自治事務化において平成12年より特定行政庁単位での手数料徴収が可能となったところでございますが、ほかの行政庁との均衡を考慮し、これまで見送った経緯がございます。それで、他都道府県で申請手数料の徴収が一定程度進んでいること、それから県内の沖縄県を除く全ての特定行政庁――5庁ございますけれども、特定行政庁において手数料の徴収が進んでいることを踏まえまして、今回の改正提案ということになっております。
 もう一方、建築基準法の改正に伴う手数料の徴収についてですが、こちらは基準法の改正によって新たな制度が創設されたことにより手数料を徴収する流れとなっております。

○下地康教委員 道路位置指定の件ですけれども、今まで特定行政庁は徴収していたということですね。

○仲村麗子建築指導課長 県内の特定行政庁――沖縄県以外の特定行政庁については、手数料の徴収を現在やってございます。

○下地康教委員 ほかの特定行政庁はやっているにもかかわらず、なぜ県はやっていなかったのか。県に係る申請というのは市道であれ――要するに特定行政庁以外に申請をした場合は今まで無料だったわけですよね。だけど特定行政庁で申請をすると有料ということが発生していたはずなのですが、その辺りがちぐはぐなところだと思うのですが、どういうふうに捉えているのですか。

○仲村麗子建築指導課長 道路位置指定の申請の審査に当たっては、現地調査、それから書類審査、技術審査、完了検査などに経費を要する状況でございます。また他都道府県の手数料の制定状況を鑑みる、また今お話しのあった県内の特定行政庁の手数料徴収が直近で言いますと令和3年4月に制定されていることがございます。また、沖縄県の特定行政庁の状況としましては、事務取扱要領、技術的基準などの整備をこの令和5年4月1日に改めて再整備するという作業を進めておりまして、その体制が整ったことから今回の手数料徴収の運びとさせていただいております。

○下地康教委員 今までほかの特定行政庁では有料だったと。であるならば県のほうに申請すれば無料だったと。県のほうに申請すれば無料なので県のほうに申請していたというふうな状況があったと思われるのですけれども、その辺りはどういうふうに解釈をしたらいいですか。

○仲村麗子建築指導課長 道路位置指定につきましては、各特定行政庁それぞれの管内において設置される道路について審査を行うこととなっております。ですので、ほかの5庁の特定行政庁のエリアの申請について県でお受けすることはございません。

○下地康教委員 要するにほかの5つの特定行政庁では、そこに住んでいる方はそこでやらなきゃいけない。それ以外は県でやると。そうするとそれ以外の方は無料だったわけですよね。その差というのはどういうふうに解釈したらいいですか。

○仲村麗子建築指導課長 御指摘のとおり現状としましては各特定行政庁と沖縄県との間に差異がある状況となっております。先ほど申しましたように、取扱要領、技術基準等、申請を円滑に進めるための基準ですとか、申請者の皆さんから分かりやすい基準の制定というところの作業を進めておりまして、一定程度体制が整ったという機を捉えまして手数料徴収という運びにしたいと考えております。

○下地康教委員 最後に、そういった形で県民の方々が差異のないように行政の執行をお願いしたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 幾つか確認させてください。
 12ページのところなんですけれども、これまでは高効率給湯設備等を設置する場合に建築審査会の同意が一定の期間を要していたとということなのですが、これまでは手続にどのくらいの期間がかかったのでしょうか。

○仲村麗子建築指導課長 お答えいたします。
 当該手続に関しては具体的にどれぐらいの期間がかかるかといったものは県内に実例はほとんどございませんので、統計的な数値はございませんが、全国的に国がこの制度を創設するに当たって、建築審査会の同意という手続を間に挟むことによってそれだけの期間がかかるということを踏まえまして、省エネの推進についてもう少し円滑化を図る必要があるだろうという考えの下、今回審査会の同意を経ずに認定できるという新しい内容の手続が創設されたところでございまして、申し訳ありません、具体的な日数については手持ちの資料がございません。

○島袋恵祐委員 沖縄で実例がないという話なのですが、実際沖縄ではそういった設置とかそういったものというのは進んでいない、まだされていないという理解でいいのでしょうか。

○仲村麗子建築指導課長 認定の手続の実績がないということであって、省エネ設備の設置が進んでいないということとは別というふうに認識しております。

○島袋恵祐委員 要するに手続の円滑化が求められるという趣旨で今回このような改正をするということなんですけれども、先ほども議論があったように、手数料がかかってくるという中で、手数料を支払わなければいけないということなのですけれども、これ1つ設置する場所ごとにこの金額がそれぞれかかるという理解でいいのでしょうか。それとも例えば施設全体でこの金額――2万7000円ですか、1つの機械の設置ごとにその金額がそれぞれかかるのか、どの理解でいいのでしょうか。

○仲村麗子建築指導課長 こちらは申請単位での手数料になっておりますので、1つの建築物に複数の高効率の設備が設置される場合はトータルの面積に対して緩和を適用することになります。ですので、1申請につきお示しした手数料となります。

○島袋恵祐委員 沖縄ではまだ実績がないということで、例えば改正後は事業者がこういう省エネの設備等を設置したいということになって、調べたら手数料がかかるということになった場合に、本当は進めなきゃいけないものを手数料がかかるということでちゅうちょしてしまうというようなことも出てくると思うのです。その辺、皆さんとして説明とか対策とかは何か考えていますか。

○仲村麗子建築指導課長 容積率の緩和につきましては、既存の緩和の制度もございまして、先ほど12ページでお示しした絵のとおり、もともとは建築審査会の同意を経てその手続がなされていたところでございます。今回、手数料に関しましては、その同意の手続に係る経費分を除いて2万7000円という形で金額を設定しておりまして、もともとの許可手続に比較したら手数料額が下がっているという状況にありますので、御理解をいただけるものと考えております。

○島袋恵祐委員 私も勉強不足なところもあるのですけれども、公布されて、周知期間があるんでしたか。公布された日に施行となると思うんですけれども、一定期間周知期間があるという説明でしたけれども、確認です。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から質疑内容の確認があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 仲村麗子建築指導課長。

○仲村麗子建築指導課長 御指摘の令和6年1月1日からの施行に関しては、先ほど御説明しました道路位置指定の手続の徴収に係る部分でございまして、法改正に伴うものにつきましては、同日施行というふうに考えております。

○島袋恵祐委員 分かりました。
 手数料とかも新設されたりとか、いろいろ変更点があるので周知することも大事だと思いますので、説明も含めて周知の徹底をお願いしたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 私も同じ住宅等の機械室等の容積率不算入に係る認定制度の創設なんですけれども。担当のほうから詳しい説明をしていただいて本当にありがとうございます。聞き逃したのがありまして質疑をさせていただきます。
 1つ目がこの特例措置は本当にすばらしいことだと思いますけれども、この容積率の不算入ということで、業者また施主さんは喜ぶと思います。その中でこの緩和の範囲が10平米以下なのか、普通10平米以上だと申請が必要ということになるのですけれども、どのくらいの容積率の不算入が主なのかを教えていただきたいと思います。

○仲村麗子建築指導課長 今回の改正につきまして、まず高効率の給湯設備といいますのは、通常の設備と比較して設置する面積が一般的に大きくなる傾向にございます。その増大した分について容積率の不算入ということを考慮することになってございます。

○新垣光栄委員 では導入する設備ごとの機械の大きさでこれを考慮すると考えてよろしいでしょうか。

○仲村麗子建築指導課長 そういった趣旨でございます。

○新垣光栄委員 どうもありがとうございました。
 すばらしいことですので、進めていただきたいと思います。
 もう一つ、容積率はいいのですけれども、建蔽率に関して――容積率は割といいと思うのですが、建蔽率が今後この設置するときに不算入の部分の算定にも影響してくると思うのですけれども、建蔽率の部分の算入の緩和というのは今あるのか、今後考えられるのか、お願いいたします。

○仲村麗子建築指導課長 お話のありました建蔽率について、例えば今回の容積率の緩和につきましては、設備の設置の面積ということになっています。例えば建蔽率が影響するような省エネ措置としては、例えば外壁のほうに断熱材を新たに付ける場合は若干面積が大きくなるといったようなことが想定されます。今回の改正ではお話のあった建蔽率の緩和についても同時に改正されております。

○新垣光栄委員 どうもありがとうございました。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 おはようございます。お願いします。
 この条例は令和6年1月1日から施行するということになっていますけど、これ法律というのはいつ変わったんですか。

○仲村麗子建築指導課長 法律自体は令和5年4月1日の施行となっております。

○照屋守之委員 これだけ1年くらい準備期間というか、沖縄の現状とかそういうふうなものも勘案しながら、条例をつくってそれに合わそうとかというふうなことになったのですか。どういうことですか。

○仲村麗子建築指導課長 法律の施行日は令和5年4月1日となっておりまして、それから御指摘のとおり3か月経過したことになります。
 これについては手数料改定の条例の中身の見直しですとか、関係機関との調整に時間を要したということが理由でございます。

○照屋守之委員 これは沖縄ではまだ認定の実例がないということですけれども、この条例が変わることによって、この条例に県民の方々そういうふうなもので適用されるという事例というのは増えてくる可能性はあるのですか。

○仲村麗子建築指導課長 今回新しく創設された制度もございますので、どれぐらい申請が出てくるのかといったものは潜在的な側面があるのかなというふうに考えていますが、省エネ対策を加速させるための改正となっておりますので、広く制度を活用していただけるよう周知に努めてまいりたいと考えております。

○照屋守之委員 最後、省エネの対策ということが目的ということだけど、そこはやはり県民がそれを望んでいて、こういう条例改正をすることによってその可能性が広がって県民にメリットになるということが前提なのですか。

○仲村麗子建築指導課長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 以上です。
 ありがとうございました。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
 
   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情令和2年第54号の4外70件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、土木建築部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま表示同期しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
 土木建築部所管の陳情は継続59件、新規12件、合わせて71件となっております。
 初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が7件ございますので、御説明いたします。
 変更箇所につきましては、下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
 17ページを御覧ください。
 陳情令和2年第119号浦添西海岸開発計画の早期実現に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、「那覇港管理組合においては、社会経済情勢等の港湾を取り巻く状況変化に対応するため、令和5年3月に那覇港港湾計画を改訂しております。」に変更しております。
 記の2、浦添ふ頭地区の施設整備については、「令和5年3月に改訂された那覇港港湾計画に基づき実施することになり、新規事業化に当たっては、那覇港の利用状況等を踏まえ、那覇市及び浦添市とも連携し取り組んでまいります。」に変更しております。
 記の4、1段落目、浦添ふ頭地区の施設整備に係る要請活動については、「令和5年3月に改訂された那覇港港湾計画を踏まえ、適切な時期に実施したいと考えております。」に変更しております。
 続きまして、27ページを御覧ください。
 陳情令和2年第188号の4美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、御説明いたします。
 記の4、2段落目、「当該市道については、令和5年度に歩道の舗装を行い、事業を完了する予定です。」に変更しております。
 続きまして、33ページを御覧ください。
 陳情令和3年第71号浦添市西海岸の保全活用に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、1段落目、「那覇港管理組合においては、社会経済情勢等の港湾を取り巻く状況変化に対応するため、令和5年3月に那覇港港湾計画を改訂しております。」に変更しております。
 記の2、1段落目及び2段落目、「那覇港管理組合においては、那覇港の長期構想の策定や港湾計画の改訂を行うため、港湾計画分野、環境分野や経済分野等の専門家で構成される長期構想検討委員会や那覇港地方港湾審議会を開催し、各専門家の幅広い意見を踏まえながら、令和5年3月に港湾計画を改訂しております。港湾計画改訂に当たっては、令和3年6月に那覇港浦添ふ頭地区に関する県民アンケートを実施しており、長期構想の検討においても、同年12月に那覇港全体の計画についてパブリックコメントを実施したとのことであります。」に変更しております。
 続きまして、56ページを御覧ください。
 陳情令和3年第196号沖縄の主体的な首里城再興に資するための首里城関連寄附金活用の在り方に関する陳情について、御説明いたします。
 記の3、「陳情第35号記の1に同じ。」に変更しております。
 続きまして、71ページを御覧ください。
 陳情令和4年第73号宮城島上原・池味集落西側の急傾斜面のびょうぶ岩崩落対策等の早期事業化に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、1段落目及び2段落目、「県では、宮城島上原・池味集落に隣接する急傾斜地について、令和4年度に、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定のための基礎調査を完了しております。また、令和5年度に区域指定を行う予定であり、うるま市と連携・協力しながら警戒避難体制の整備等に必要なソフト対策に取り組んでいきたいと考えております。」に変更しております。
 続きまして、78ページを御覧ください。
 陳情令和4年第138号2級河川報得川及び普通河川饒波川の定期しゅんせつ並びに早期整備に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1及び2、2段落目、「現在、用地買収が完了している世名城橋付近から座名地橋付近の護岸整備を行っており、引き続き八重瀬町と連携し、浸水被害の軽減に向け早期整備に取り組んでまいります。」に変更しております。
 続きまして、81ページを御覧ください。
 陳情令和4年第165号2級河川報得川の早期整備及び定期しゅんせつに関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、2段落目、「現在、用地買収が完了している世名城橋付近から座名地橋付近の護岸整備を行っており、引き続き八重瀬町と連携し、浸水被害の軽減に向け早期整備に取り組んでまいります。」に変更しております。
 次に、新規に付託された陳情12件について御説明いたします。
 97ページを御覧ください。
 陳情第49号東部海浜開発に関する県事業の推進を求める陳情について、御説明いたします。
 泡瀬地区埋立事業については、地元からの強い要請に基づき沖縄本島中部東海岸地域の活性化を図るため、国、県、沖縄市と連携し、事業を進めております。
 県事業の早期完成に向けて、国に事業の必要性や事業費減額による影響を直接的に訴えていきながら財源確保に努めたいと考えております。
 引き続き沖縄市及び国等関係機関と密に連携を図りながら、事業推進に向け取り組んでいきたいと考えております。
 続きまして、98ページを御覧ください。
 陳情第54号の4令和5年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1(1)、県管理道路では、年2回程度の除草や街路樹の剪定を実施しております。
 また、令和4年度に~美ら島沖縄~花と樹木の沿道景観計画を策定し、計画に基づく街路樹維持管理ガイドラインの策定や道路ボランティアとの連携拡充等に取り組んでおります。
 引き続き沖縄らしい世界水準の観光地にふさわしい沿道景観の形成に取り組んでまいります。
 記の1(2)、後続車に道を譲るためのゆずり車線については、交通状況等を踏まえ、必要性を含め検討したいと考えております。
 記の4、砂防ダムの改修、維持管理については、令和3年度に砂防施設の長寿命化計画策定のための調査を実施しており、現在、自然環境への影響に配慮した対策工法を検討しております。
 今後、検討結果を踏まえて、住民の生命・財産の安全確保及び自然環境への影響に十分留意しながら、対応していきたいと考えております。
 記の5、宇良川の赤根橋については、令和5年度に応急対策として、橋梁高欄コンクリートの剥落防止ネットの設置に取り組んでいきたいと考えております。
 補修については、今後、国頭村と意見交換を行いながら、詳細調査、実施設計を行い、対策工法等について検討していきたいと考えております。
 記の7、歩道環境の再整備については、歩行者等の利用状況を踏まえ、再整備の必要性等を検討していきたいと考えております。
 また、護岸階段の改修については、老朽化の状況や安全性を確認し、改修の必要性を検討していきたいと考えております。
 記の8、県管理道路の荒天時における越波、落石対策等については、道路護岸、落石防護壁等の整備を鋭意進めているところであります。
 当該区間の過去の被害状況を踏まえて、緊急輸送道路や生活道路としての機能に影響を与える区間について、防災対策を検討していきたいと考えております。
 歩道整備については、歩行者等の利用状況を踏まえ、歩道整備の必要性等を検討していきたいと考えております。
 また、整備に際しては、道路法第18条に基づき道路区域を決定するなど、引き続き適正な道路の維持管理に取り組んでまいります。
 記の9、県管理道路では、年2回程度の除草や街路樹の剪定を実施しております。
 引き続き交通安全確保のため必要な道路の維持管理に取り組んでまいります。
 記の10、現在、県は、老朽化した団地の建て替えを優先的に行っているところであります。
 過疎地域における定住促進等を図るための公営住宅建設については、市町村が主体的に行うことを基本としており、県としては、引き続き市町村の支援に努めていくこととしております。
 また、離島・過疎地域市町村における今後の公営住宅建設についても、引き続き市町村と意見交換していきたいと考えております。
 記の11、県道伊計平良川線(宮城島工区)は、うるま市与那城池味から桃原までの延長4.3キロメートルについて、平成24年度から事業に着手し、令和元年度に桃原橋の架け替え工事が完了しております。
 現在、用地取得等に取り組んでいるところであり、引き続きうるま市と連携しながら事業推進に向け取り組んでいきたいと考えております。
 記の12、県では、離島における不調・不落対策として、標準積算と実勢価格において乖離が生じていると考えられる項目について、入札参加者に見積書を提出してもらい、その見積書を参考として予定価格を設定する見積活用方式の採用や、物価高騰対策として、最新の資材単価で積算し、適切に予定価格に反映しております。
 また、労働者の宿泊や輸送等の費用などについては、地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の試行工事の運用基準を整備し、受注者の支出実績を踏まえ、設計変更しております。
 現場代理人や主任技術者の確保については、主任技術者の専任(兼任)の取扱いや現場代理人の常駐義務緩和等の対策を実施しております。
 県の取組について、村と情報共有を図るとともに、必要な支援を行ってまいります。
 記の13、資材単価の公表について、これまでの年4回に加えて、令和4年7月以降、物価資料(刊行物)に掲載されている単価については毎月更新し、県のホームページに掲載しております。
 なお、価格変動が著しい場合は、物価資料等の速報価格を考慮の上、特別調査の実施や見積単価の採用など適正な価格を設定しております。
 記の14、西浜崎海岸は海岸保全区域が指定されていない一般公共海岸となっております。
 海岸浸食対策においては、地形や潮流、風の影響など、広域な調査が必要となるため、関係機関と意見交換を行いながら、現況調査を実施し、対策の必要性を含め検討していきたいと考えております。
 記の16、陳情令和4年第124号の4、記の5に同じ。
 記の17、黒島港における船揚場の整備、小浜港における荷さばき地及び駐車場の整備については、竹富町と意見交換を行いながら、整備の必要性を含め検討していきたいと考えております。
 記の18、白浜南風見線の上原地区旧県道区間については、歩道が一部未整備となっております。
 令和5年度から歩行者の安全確保のため歩道設置に取り組んでおります。
 記の19(1)、与那国空港については、平成19年に整備を完了しており、現状で十分な機能を有しているものと認識しております。
 空港の機能拡充については、就航する航空会社の意向確認や整備に伴う技術上及び環境上の課題、空港用地拡張に対する住民合意など、解決すべき課題が多く、整備の必要性も含め、今後、検討していく必要があると考えております。
 記の19(2)、与那国町における新たな港湾の整備については、その必要性について、現在、祖納港で実施している静穏度対策事業の整備効果等を踏まえた上で検討していく必要があると考えております。
 続きまして、102ページを御覧ください。
 陳情第63号の2与那国町における基地強化、拡大を止めることを求める陳情について、御説明いたします。
 当該陳情については、環境部との共管になっております。
 まずは、土木建築部の処理概要を御説明いたします。
 記の1、陳情第54号の4、記の19(2)に同じであります。
 続きまして、環境部から処理概要を御説明願います。

○小川均環境政策課副参事 土木建築部との共管となっております、陳情第63号の2につきまして、処理概要を御説明いたします。
 お手元の説明資料の102ページを御覧ください。
 記の1の新たな基地建設の前には環境アセスメントや調査を実施することにつきまして、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う場合、その事業の種類と規模により環境影響評価法または沖縄県環境影響評価条例の対象事業に該当する場合には、事業者は事業の実施に当たり、あらかじめ環境影響評価手続を実施することになります。
 以上、環境部所管の陳情について、処理概要を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○前川智宏土木建築部長 続きまして、103ページを御覧ください。
 陳情第64号与那国町の比川湾港の整備要請に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、陳情第54号の4、記の19(1)及び(2)に同じであります。
 続きまして、104ページを御覧ください。
 陳情第67号鋼管柱老朽化問題に対する対策を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、県では、国土交通省道路局が策定した小規模附属物点検要領に基づく点検を平成30年度から実施しており、引き続き附属物の状況把握に取り組んでまいります。
 記の2、県や国では、管轄にかかわらず、道路に関する相談や御意見等に対応するための相談窓口である道の相談室が運営されており、引き続き適正な道路の維持管理に取り組んでまいります。
 記の3、県では、令和5年3月に沖縄県小規模構造物長寿命化修繕計画を策定しております。今後、計画に基づき優先順位を考慮し老朽化対策を実施してまいります。
 続きまして、105ページを御覧ください。
 陳情第69号沖縄県の建設等産業の発展及びインフラ維持のための新たな制度創設等に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、2、3及び4、新たな技術の認定等については、有用な新技術の積極的な活用を推進するための仕組みである国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)等があります。
 県は、現場条件等を勘案し、規格や品質、耐久性等の総合的な観点から、新技術の活用に取り組んでいるところであります。
 沖縄県独自の新技術登録制度の創設については、技術の評価基準の策定や審査体制の構築等様々な課題があると認識しております。国や他県の事例等の情報収集を行うなど、新技術登録制度の研究を進めていきたいと考えております。
 続きまして、107ページを御覧ください。
 陳情第83号県道238号浜比嘉平安座線の丁字路に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、県は、令和4年9月と12月の事故がいずれも夜間であったことから、令和5年1月に視認性向上のため反射式の矢印板と車両が衝突した場合の衝撃吸収のためクッションドラムを設置しております。
 令和5年4月に発生した事故は昼間であり、これまでの事故と状況が異なることから5月に速度抑制の対策を行ったものです。
 県としては、対策の効果検証を行いながら、引き続き交通安全対策に取り組んでまいります。
 記の2、令和5年5月の速度抑制の対策については、丁字路に至る区間においてゼブラ方式の滑り止め舗装で音と振動を与える体感による対策と、丁字路手前において滑り止め舗装のカラー化で目視による対策等を行っております。
 県としては、対策の効果検証を行いながら、引き続き交通安全対策に取り組んでまいります。
 続きまして、108ページを御覧ください。
 陳情第86号県営住宅公社家賃決定の見直し及び控除に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、2及び3、県営住宅の家賃は、公営住宅法第16条に基づき、県営住宅入居者からの収入の申告等により算定し、収入から控除できる内容は、公営住宅法施行令第1条第3号に定めがあるものに限定されております。
 子育て世帯については、子供を含む同居者1人につき38万円、16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき25万円、ひとり親に対する35万円などの控除があります。
 教育費用や23歳以上の学生を対象とした控除はありませんが、今後の国の動向を注視し、控除内容の追加等がありましたら対応してまいります。
 続きまして、109ページを御覧ください。
 陳情第88号の2石垣リゾート&コミュニティ計画に係る知事許可事項に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、都市計画法に基づく開発許可申請は、同法第33条に定める開発許可の基準等に適合していることが求められております。
 本開発許可申請につきましても、都市計画法に基づく許可基準等の適合性について、適正に審査を行っているところであります。
 続きまして、111ページを御覧ください。
 陳情第91号県道久米島一周線(イーフ地区)の早期整備を求める陳情について、御説明いたします。
 久米島一周線は、イーフビーチ周辺の約1.4キロメートルの区間について、平成21年度に事業着手し、これまでに約1.1キロメートルの整備が完了しております。
 当該路線の整備は、沖縄振興公共投資交付金で実施しており、予算確保が課題となっております。
 引き続き久米島町と連携を図りながら、事業予算の確保に努めるとともに、早期の整備に向けて取り組んでまいります。
 続きまして、112ページを御覧ください。
 陳情第94号小禄市街地住宅建て替えのために取得する宇栄原市営住宅民間活用用地に関する陳情について、御説明いたします。
 1、2、3、4及び5、那覇市は宇栄原市営住宅内における民間活用地について、地域住民等との話合いの場を設けながら、適切な活用方法を検討していくと聞いております。
 また、沖縄県住宅供給公社は小禄市街地住宅の建替の事業計画について、これから具体的な検討を進めていくとのことです。
 このことを踏まえ、県は、那覇市と沖縄県住宅供給公社の今後の動向を注視していきたいと考えております。
 続きまして、114ページを御覧ください。
 陳情第97号の2公共事業に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、県は、公共工事の発注に当たり、県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針に基づき、工事の規模や手持ち工事の状況等を勘案した上で、可能な限り地元企業に配慮して指名等を行っております。
 また、可能な限り分離・分割発注を行うとともに、地元企業が施工困難な工事は、共同企業体方式により受注機会の確保に取り組んでいるところであります。
 なお、指名競争入札等の入札方式は、工事の難易度や金額、規模等に応じて選定しております。
 引き続き地元企業に配慮した発注を行っていきたいと考えております。
 記の2、陳情第91号に同じ。
 記の3、久米島空港真泊線の新興通りにおいては、平成23年度から、現道内での無電柱化及び一方通行によるコミュニティー道路への改修事業に着手しており、現在、新生橋の架け替えに伴う諸課題の解決に向けた検討を行っております。
 引き続き久米島町と連携し、事業の進捗を図ってまいります。
 土木建築部所管の請願・陳情について、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 新規陳情第86号の県営住宅公社家賃決定の見直し及び控除に関する陳情ということで、よろしくお願いいたします。
 こちら、陳情者は1から3までの要望があって、教育にかかった借金をぜひ税金から控除して家賃の算定の中でやってほしいということ。また、学生の控除については大学6年生まで――22歳以上でも対応できるようにとありますけれども、それについて県からは控除に関しては国の規定にのっとって行っているから教育にかかったものは所得の控除になっていないからこれはやっていないということと、22歳までが対象になっていて――23歳以上の学生の控除というのは国の中でなっていないので、これは対応できませんということなのですけど、これ具体的に県として独自で控除をするという――ほかの都道府県とかでやっているところはあるのですか。

○當山真紀住宅課長 今委員がおっしゃられた控除につきましては、処理概要にも記載してございますけれども、国の施行令で定められておりますので、その他の都道府県で独自のものを行っているというところはございません。

○玉城健一郎委員 母子世帯とかは扶養家族に対する控除はあるけれども、なかなか厳しいという状況は、これでよく分かります。
 最近、賃上げだったりとか時給が上がったりとかという状況の中で、時給は上がったのだけれども、それをそのまま受け取ってしまったら県営住宅の家賃に跳ね返ってくるからあまり働けないという話を伺っているのですけれども、今時給が上がったりとか賃上げで平均の収入が上がっている状況に対して、公営住宅の家賃についての見直しというのは考えているのですか。所得に対する家賃というのは、所得が上がってきたらどんどん家賃が上がっていく現状にありますけれども、ただ今インフレの状況がある中で実質的な賃金はそんなに上がっていないというのが現状で、同じ認識だと思うのですが、ただ賃金や時給が上がることでそれが結局家賃に反映してきたらこの人たちの生活は余計厳しくなってくるので、そういった部分で少し見直す必要があるのかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○當山真紀住宅課長 今委員がおっしゃるような収入の増加等というのは家賃へ反映されるということはあると思うのですけれども、こちらは公営住宅法施行令の2条で入居者の収入に応じた家賃算定基準額というのが定められておりまして、公営住宅の家賃は家賃算定基準額に立地条件、規模、経過年数、利便性等の係数を乗じて算定をすることが定められております。このため入居者の収入増において家賃が上がることも場合によってはございます。

○玉城健一郎委員 それはもちろん分かっていますし、家賃の計算金額というのは分かっているのですけど、ただ今国としてもそうですけど、業界も含めて全体的に給料を上げよう、時給を上げようとしている状況の中で、ある程度公営住宅自体も変動に対して対応していく――例えば貧困のラインもどんどん変わってきていると思うのです。5年前と今では変わってきていると思います。そういう状況にあって、算定基準自体も少し見直す必要があるのかなと思っていて、これまで収入と家賃のものに対して見直したというのは直近でいつになりますか。

○當山真紀住宅課長 制度自体は変わっていないのですけれども、家賃の見直しについては毎年1回収入額を調査しまして、それに応じて家賃を決定しているところでございます。

○玉城健一郎委員 では、県の立場としては家賃と収入の関係に関しては今の現状――収入が上がっている現状だったり、時給が上がっている現状に対応して家賃を決定しているという認識でしょうか。

○當山真紀住宅課長 そのとおりでございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 それならいいのですけれども、ただやっぱり聞こえてくるのが、自分の収入――時給が上がったから130万の壁はもちろんあるのですけれども、公営住宅の部分とかで家賃が上がるというのを恐れて入らないという声もやっぱりあるのです。なのでもう少しつぶさにお話を伺ったりとかして、なるべく多くの人たちが働ける状況と公営住宅に入りやすい状況をつくってほしいということを要望としてお願いします。
 あと県営住宅に関して、昨年保証人を廃止しましたけれども、廃止してみて今現状どのような状況でしょうか。

○當山真紀住宅課長 昨年度の4月1日から連帯保証人を廃止ということで今1年ちょっと経過しているところですけれども、特に大きな影響といったものはございません。

○玉城健一郎委員 昨年の4月からは新しく入ってくる人たちは保証人がない状況になっていて、大きな問題もないと。
 前の答弁では、これまで入ってきた人たちも契約の見直しの際には保証人はなくしたりとか、あとは自ら求めれば保証人をなくせるというお話がありましたけれども、そういったものに対しての告知だったりとかはどういう状況でしょうか。

○當山真紀住宅課長 昨年の4月1日以前に入られた入居者の方についても、指定管理者のほうで配布している広報だよりですとか、そういったもので手続を取ることで変更することができるということを周知しているところでございます。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
 県営住宅の保証人の見直しというのは本当に英断だと思いますし、またこういった形でなるべく多くの人たちが入りやすい環境をぜひこれからもつくってほしいと思います。
 ありがとうございました。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 私から2点お願いしたいのですけれども。
 1つは新規の陳情第49号東部海浜開発に関する県事業の推進を求める陳情についてですけれども。
 陳情者は今回県にも県議会にも要請を行ったということなのですが、その要請の内容について改めて中身を教えていただけますか。

○呉屋健一港湾課長 要請の内容としては進捗を早くしてほしいという内容でありまして、あとは財源確保というこの2点になっております。

○島袋恵祐委員 早く工事を進めてほしいと財源を確保してほしいということなのですが、ちなみに県分の開発事業の財源の内訳はどうなっているのでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 県分の埋立ての9ヘクタールの部分につきましてはハード交付金を用いて事業を行っております。

○島袋恵祐委員 このハード交付金ということですけれども、予算の推移、過去5年くらいの予算の推移はどうなっていますか。

○呉屋健一港湾課長 ハード交付金の推移でございますけれども、令和元年あたりから比べますとかなりの減少が続いている状況になります。

○島袋恵祐委員 政府のほうが沖縄振興予算を年々減らしている中で、皆さんの東部海浜埋立事業にも影響が出ているという理解でよろしいでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 事業の執行に関して必要な予算額が確保できてないということから、工事の発注が遅れているということになります。

○島袋恵祐委員 当初皆さんが予定をしていた事業の完了見込みと今どのくらい遅れているのかを教えてください。

○呉屋健一港湾課長 県分の埋立てについては埋立てが令和7年度を予定しておりましたが、令和3年度に公共事業の評価に基づいてそれを令和11年度と変更しております。

○島袋恵祐委員 皆さんの見込みをもう4年も遅れているということで、財源がハード交付金、それが全体的に減らされて皆さんの事業にも影響が出ているというようなことで理解したいのですけれども、やっぱり今回県に早く進捗しろと、そして財源も確保しろということなのですが、皆さんは一生懸命交渉してやっているにもかかわらず、やっぱり政府がこの沖縄振興予算を減らしていることがこの事業にも影響が出ているということを私は強く指摘をしていきたいと思います。
 そこでなのですが、確かに事業を進めなければならないというところはあるのですが、私からの意見としてはやっぱり環境にもしっかりと最大限配慮したものにならなければならないと思います。
 先日――今年の3月でしたか、コアジサシの営巣があるということで報道がされました。沖縄市がそのままの計画をするということで、県も一緒になって連携していくということが前回の2月議会の委員会でも話があったと思うのですけれども、その辺の進捗はどうなっていますか。

○呉屋健一港湾課長 委員がおっしゃるように沖縄市のほうでコアジサシに関する調査検討ということで業務提案の委託を発注しておりまして、その調査が6月末までと聞いておりまして、調査を終えたばかりということになっております。
 その際に我々のほうからは環境部の職員と一緒に実際に現場を回ったり、後はこの業務を発注する際の選定委員として我々が関わっているということがございます。

○島袋恵祐委員 これは6月末に調査が終わって結果が出るのはいつ頃になりますか。

○呉屋健一港湾課長 結果の取りまとめはこれからというふうに聞いておりまして、今しばらくかかるかと思います。

○島袋恵祐委員 人工ビーチも今年度末までに一部先行使用するというような話もあります。しかしこういったコアジサシは――レッドリストにも掲載されている希少な動物、それを守ることが決まらない中で先行使用するということを私は到底認めることはできません。やはり皆さんとしてもコアジサシをしっかりと守るということを沖縄市と連携して取り組んでいただきたい、そのように思うのですが、どうでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 この辺については生物全般に言われているのですけれども、環境に配慮しながら事業を進めてまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひやっていただきたいということ強く要望したいと思います。
 もう1点、人工島、防災についてもきちんと計画が協議されているかということも気になるのですけれども、その進捗は聞いていますか。

○呉屋健一港湾課長 防災としては、恐らく津波とかそういったことだと思いますけれども、地域防災計画に基づいて市のほうで検討していくということで、我々も協力しながらそれを努めてまいりたいと思います。

○島袋恵祐委員 これまでも何度か質問をしているのですが、市のほうで計画をしていくという答弁で、その中身がよく分からない状況があると思っているのです。私が言いたいことは、環境をしっかりと守る、そして防災の観点もしっかりと計画を進める。そのようなことがなければこの埋立ての事業もちゃんとできないと思うのです。そういったところも同時並行してやらなければいけないというところ、それがない中でこのような早く造れ、予算をもっとつけてくれというような指摘は、あまりにも乱暴だと個人的に思っています。
 そういったことを含めて、皆さんも沖縄市と連携してやってもらいたいのですが、どうですか。

○呉屋健一港湾課長 委員がおっしゃるように、災害・防災という観点と環境という観点、いずれも大事であります。その辺を配慮しながら沖縄市、国も含めて関係機関と一緒になって頑張っていきたいと思います。
 以上です。

○島袋恵祐委員 ぜひ部長からもそのことについてお願いします。

○前川智宏土木建築部長 今港湾課長が答弁したとおりでございますが、本事業につきましては、やはり環境への配慮というのは非常に重要であると考えております。同時に沖合の人工島でございますので、津波ですとか、そういった場合の防災をどうするのか、避難をどうするのかというところは同じように非常に重要であると考えておりますので、いずれの面も十分に市と協議をし、その点の対策を十分に踏まえた上で進捗を図っていきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

○島袋恵祐委員 泡瀬干潟にすむ希少な動植物もしっかりと守る。そして地域住民の皆さんの防災の観点もしっかりと守る。そのことを最優先にしっかりと取り組まれるということがとても大事だと思いますので、ぜひその観点を忘れずにこの事業をやっていっていただけたらと思います。
 次ですが、新規陳情第86号家賃決定見直しのところなのですが、先ほど玉城委員からも質問があったところなのですが。
 陳情者の方の家賃が上がっている中でぜひ控除をしてほしいというようなところだと思うのですけれども、この公営住宅、県営住宅の家賃が上がっていくというのはどういった理由というか事例があるのか教えてください。

○當山真紀住宅課長 今委員から家賃が上がっていくというお話があったのですが、先ほども申しましたように毎年1回収入の申告をしていただきまして、それに応じた家賃を設定しております。ですので、必ずしも上がるということではございません。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 當山真紀住宅課長。

○當山真紀住宅課長 委員がおっしゃるように収入が上がる場合はもちろん家賃が上がる要素の1つになると思うのですけれども、それ以外で収入から控除される内容というものがございまして、それが入居者の同居人の状況等の変化に応じて、場合によっては、前は控除できていたものが今年度は控除ができないとか、そういった状況によっては家賃が上がるというケースもございます。

○島袋恵祐委員 家族でお子さんが成長するにしたがっていろんな家計の支出等々も出るような状況というのがそれぞれ各家庭にいろんな事情があると思います。それに伴って皆さんもそういった控除だったりとかそういったものも考えないといけないと思うのです。
 今回コロナ禍の中で各種支援金が出されたと思うのですが、それによって収入が増えた。確定申告の手続をして家賃が上がったというような事例等もあると聞いたのですが、それは実際あるのでしょうか。

○當山真紀住宅課長 コロナによっての補助金やそういったものに関して収入が一時的に上がったものについては、相談等に応じてそれは控除の対象として、急に家賃が上がらないような対策を取っております。

○島袋恵祐委員 ある飲食店をしている方から、補助金をもらい、それによって収入が上がったことで家賃も急に上がったと。だけども一時的な補助金で――そもそも売上げが上がったとかそういったものではない中で家賃を払うのは大変というようなことがあって、今説明があったように、そのことに関しては相談に応じてちゃんと控除するとかそういったものがあるということが多分県民に周知されていないような状況があると思うのですけれども、これは周知をちゃんとやるべきだと思うのですが、ぜひこれしっかりとやってもらいたいのですが、どうですか。

○當山真紀住宅課長 今委員がおっしゃられた件に関しましては、指定管理者の広報誌それから県のホームページ、こちらのほうでも周知を図っているという状況でございます。

○島袋恵祐委員 ぜひ市町村から出ている広報誌等にも皆さんがチラシを作ってそこに挟み込むとか、そういったものも含めて周知をしないと分からない人は多いと思います。その辺をしっかりとやってもらいたいのですけれども、再度検討をお願いできますか。

○當山真紀住宅課長 引き続き周知のほうをこれからも努めていきたいと思います。

○島袋恵祐委員 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさまです。
 陳情第4号今帰仁村の2級河川大井川の早期しゅんせつ工事について、質疑をさせてください。
 要望事項などを見ると、今帰仁村の仲宗根集落河川の下流側のほうからしゅんせつしてくださいというふうな要望があるのですが、この処理概要を見ると緊急性の高い箇所からしゅんせつや除草などを行っているというふうにありますけれども、内容を教えてもらえますか。

○大湾朝亮河川課長 大井川につきましては、平成19年度の浸水被害を受けまして、21年度から河道の掘削などを行ってきているところでございます。また、緊急性の高い箇所からしゅんせつや除草などを行ってきております。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 課長、私も現場に行きました。下流側にいつもたまるのです。下流側をどうにかしてもらえないかということで村の要望があるのですけれども、これは下流側はもう処理されているのですか。

○大湾朝亮河川課長 大井川につきましては、下流側も含めましてしゅんせつ等を行ってきているところでございます。

○仲里全孝委員 この流域治水プロジェクトの施策の内容を教えてください。

○大湾朝亮河川課長 流域治水プロジェクトと申しますのは、河川整備のほかに雨水貯留浸透施設であったりとか、あと土地利用規制、事前放流など河川の整備以外を含めましてあらゆる関係者の共同による治水対策ということで水系ごとに取りまとめて公表するものとなっております。

○仲里全孝委員 ここはやっぱり下流にたまるものですから、大雨になると集落地域が河川から水があふれないかということが不安で、前々から皆さんに要望が届いていると思うのです。
 カメラとか水位とかぜひ一度確認してもらえないかという要望はなかったですか。

○大湾朝亮河川課長 水位計やカメラの設置要望等がございまして、来年度以降設置する方向で今調整しているところでございます。

○仲里全孝委員 ぜひ今帰仁村と連携を取って、改善策に取り組んでください。
 次に、陳情令和3年第165号今帰仁村村道湧川運天線の県道昇格を求める陳情について。
 関係機関と意見交換を行っているというふうな処理概要がありますけれども、内容を教えてもらえないですか。

○前武當聡道路街路課長 令和4年度――昨年度交通量調査、アンケート調査を今帰仁村と協力しながら行っているところでございます。交通量調査につきましては、県道の名護運天港線、陳情にあります村道の湧川運天港線を調査しておりまして、若干湧川運天港線の利用が多いという結果が出ております。
 アンケート調査も行っておりまして、県道の名護運天港線と村道の湧川運天港線の走行性、安全性に問題があるという声が上がってきている状況で、そういったことを踏まえて今後周辺道路網の在り方を引き続き検討していくという状況でございます。

○仲里全孝委員 離島のほうからも要望事項があると思います。前向きに取り組んでいただきたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 那覇港の移設問題ですが、本会議で沖の堤防の工事費をある程度概算を出して、それを給食費に見立てた場合にというような議論があったわけです。このような議論というのは、行政側としては仮定の話には答えないという通常のケースだと私は思っているのです。
 しかしながら、行政側として執行部は答えました。これは非常にあってはならないことだと思っております。
 それで、どうしてこのような金額が出たのかも分かりませんけれども、これは沖縄県が関わって概算をしてみたのですか。
 管理組合でしょうが。

○呉屋健一港湾課長 お答えいたします。
 委員がおっしゃっている数字は那覇港管理組合で算出したものとなっております。

○座波一委員 管理組合とはいえ、沖縄県が十分関わっている組織ですから、これは県としてもそういうことは何の意図でこういう概算を出すのか、これをしっかりやった上で情報管理をしないといけないのではないかと……。
 事業主体は国ですから、国としてはまだ発表していないものを一人歩きさせたら非常に困るのだと。概算どおりいくこともないはずですから、多分ね。またこれを非常に状況の悪い方向に持って行かざるを得なくなる。ある意味そういう戦略的なものにはめられるのではないかという危機感があるのです。
 だからこれは皆さんそういう意図はないでしょうから、そういう質問が来た場合には今後徹底して、これが実際に公平・平等な答弁になるのか、行政になるかということを踏まえた上で答弁をするように心がけてほしい。
 そして名称問題もそうでした。軍港問題。あれも後に議長から皆さんに正式名称を使うようにということでしたので、こういったことをやられるとやり方によってはいかにでもできるのですよ。我々だってその気になればどんどん使うことができるのです。そういうふうなことがまかり通ってはいけないのです。行政としてあるべき正式名称を使った答弁をしないとこれがどんどん政治に使われてくる。政治という観点でそういった言葉が使われてきたら、県がそれになってしまったというふうになってくるから。
 これは答弁は要りませんから、ぜひとも職員の皆様には分かっていただきたいということで、よろしくお願いいたします。
 次に質問ですが、陳情第35号龍頭棟飾りの件なのですけれども、県の方針としてはある程度は出たようなことを新聞で見ました。要するに、前回やった技術関係者の皆さんと壺屋組合側がやっぱり一緒になって餅は餅屋――役割分担でやったほうがいいのではないかという方向性を示したということは、これはどうでしょうか、真意のほどは。

○知念秀起首里城復興課長 お答えいたします。
 6月に監修会議の焼物ワーキング部会を行いまして、そこで前回製作者、それから壺屋組合も参加するということで監修会議ワーキングのほうで了承を得られております。
 また7月に開催を予定しております監修会議において、製作体制を正式に諮って決定していきたいというふうに考えております。

○座波一委員 最近の報道で見たような気がするのですが、県の考え方としてどういう方向に持って行きたいかというのは持っているのではないですか。

○知念秀起首里城復興課長 調整は県のほうで行っていきますけれども、どういうふうな製作体制を取るかということにつきましては、監修会議に諮って決定していくということになっております。

○座波一委員 手続的にはそうだと思います。ですから、県の本音というのはなかなか言えないのかというような状況だと思うのですけど、私はポイントは1点だと思います。この壺屋の技術というのは陶器においてはもうそれは天下一品の技術は持っている。しかしながら、しっかりとした構造物として建物の上に付ける場合の技術というものが本当に100%任せられるものなのかということから言うとやっぱり疑問が残るわけですから、そこをうまく県がかじ取りを示して、私どもとしてもうまくかみ合った形でやってほしいと思っているのです。
 その方向に持って行こうというふうには考えていないのでしょうか。

○知念秀起首里城復興課長 おっしゃるとおり、龍頭棟飾りのほうは陶土作り、本焼き、施釉、GRCへの取付け、建物への取付け、取合い等一貫して製作していく必要がありますので、前回技術者も壺屋組合などもチームとして一緒に製作を行っていくというふうになるように、県としても調整を進めているところでございます。
 まず、そういった製作技術者のチームをつくってから今後監修会議の中で技術的な話合いを行いながら具体的な仕事の分担とかを決めていきたいというふうに考えております。

○座波一委員 先日は両方とも参考人まで呼んで、しかしながら残念なことに一部では内々の――本当にこれは問題の本質からそれたような議論までいくようなところもあったものですから、そこまで至ったのは県のはっきりしない態度が最初から駄目だったのです。そこをしっかり県がハンドリングしていかないと任せっきりにしたやり方がそうなってしまったと私は見ています。ですので、今いいことを言っていますから、あるべき姿のとおりしっかり導くように話合いを続けて決めてほしいと思っております。
 壺屋組合のそういった沖縄の文化に対する思いというのは、これ否定するものではない。これは決してそうではないのです。それをうまく生かすためにも技術も必要なんだということでぜひ相互の理解を求めたいと思っています。
 次に報得川の問題です。梅雨も過ぎましたが今回は氾濫があったかという確認はできていないのですけど、今回どうでしたか。

○大湾朝亮河川課長 今回の梅雨ですけれども、幸いなことにあまり大雨もなく、報得川については氾濫等の報告はありません。

○座波一委員 幸いですが、緊急的に対応としてグラウンドを下げるという考えもあるということを聞いているのですけど、それは具体化して進めるようになったのですか。

○大湾朝亮河川課長 まだ具体的にというところには至っておりません。
 今、連絡調整会議ということで、八重瀬町であったり東風平中学校、あと県の下水道課も含めまして、県のほうで実施しています河川整備以外で何らかの緊急的な対応ができないかというところを調整しておりまして、その中で今後そういった貯水池等の建設についても対策の一つとして検討できればというようなことを考えているところでございます。

○座波一委員 期待していたほどではないですね。
 災害というのは、部署を超えたものですよ。これを横の連絡――組織のこういった連絡体制をまとめて、防災という概念からまとめ上げないといけないのではないですか。
 これは土木部だけの話ではないよ。
 何が障害になっているのか。ただ横の連絡がないからという話ですか。

○大湾朝亮河川課長 今御説明しました連絡調整会議の中に教育庁も入っていただいていて、グラウンドに貯水池を造るとなりますと、河川等の事業ではなくて、そういう学校関係の事業で設置していただかなくてはいけないというようなことにもなりますので、その辺も含めまして今後調整をしていきたいと考えております。

○座波一委員 こういうことは予測のつくことですから、今緊急性を話しているのです。緊急性というのは1つの部で背負う問題ではないですよ。これは部長以上のメンバーが指揮を執って関連する部署に要請してぜひとも緊急で対応をお願いしたいと言うべきではないですか、部長。

○前川智宏土木建築部長 ただいま河川課長から答弁がありましたが、教育庁を含め関係機関と連携して必要な対策については検討していきたいと考えているところでございます。

○座波一委員 本当幸いにも梅雨ではその被害はなかったのですが、まだ台風がありますから、本当に何かあったときに困るのは大変なことですから、お願いします。
 105ページの新規陳情第69号、日本インフラ保全機構からの陳情なのですが、この陳情は非常に先々を見た提言に近いもので、いいかなというふうに見ておりますけれども……。
 インフラ維持、これは今後非常に重要なことになってくると思われます。ですが、沖縄県の技術者の人材不足というのは今大きいですよね。人材をどうやって確保するか、どうやって育てるか、そういった計画はありますか。
 これこそ人材育成であれば教育分野まで、教育委員会まで応援をお願いして、高校あるいはその他の教育機関で技術者を養成するような学科を増やしてくれというようにするのか。
 人材不足というのは各分野で起こっているのですけれども、例えば技術的な人材を育てるという、いつ解決できるというめどもないわけですよね。このままいくとしたら、こういった陳情が上がっても処理概要はすばらしい概要ではありますけれども、本当にこれができるのかな。最後は人材不足でできませんというような話になるのではないですか。

○森田敦技術・建設業課長 県での人材の確保であったり育成についての取組なのですが、今県のほうでは沖縄県建設産業ビジョン2018において人材の確保、育成が喫緊の課題と位置づけています。
 その中で建設企業だったり業界団体、県の各主体が取り組むべき策を策定して、官民一体となって推進をしているところであります。
 その中で週休2日であったり、ICT活用工事の実施による建設業の働き方の改革の推進を図りながら、建設現場の体験親子バスツアーだったり、建設業の魅力発信に今取り組んでいるところであります。
 以上でございます。

○座波一委員 非常に難しい取組だとは思いますけれども、やっぱり人材確保、人材養成が一番重要だという時期に入っているということからすれば、それを担う土木建築部が一番声を上げてやるべきことではないかなと思っていますので、そういったものも方針の中に入れて、何年までにはどんな資格の人間をこれだけ増やしたいとか、そういう計画をもつべきではないかなと思うのですよ、部長。そういう部署はないですか。

○前川智宏土木建築部長 今技術・建設業課長から人材確保等に関する御説明をさせていただきました。
 この陳情にあるような新技術というものはなかなか審査というのが非常に難しいところでございまして、そういった審査をするための組織を構築するという課題があるところではございますが、技術者の確保というのは非常に重要な課題でございますので、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○座波一委員 次にまいります。80ページの令和4年陳情第140号南部東道路の件です。
 陳情では今やっている県事業の向こう側に知念方面への延伸を視野に入れたバイパス化によって――要するに国道331号へのバイパス道にすることによって、国直轄事業でやったらどうかというような趣旨の要請が出ているわけです。
 これは県がやっている事業を止めてというわけではなくて、それを進めながら、今停滞感のあるこの事業を延伸を含めてもっともっと活力のある、スピード感のある事業にしてほしいと、さらにこの知念半島の一角は過疎地に指定されていて、さらにこの海端に住んでいる人間が佐敷方面も入れて約1万5000人ぐらいいるのです。この避難道という点も含めて非常にこの道路の完成、延伸はその地域の悲願なのです。これがなかなか見えてこないからついには南城市議会が率先してそういう要請書を出したのです。
 手続上、簡単なことではないというのは分かっています。分かっていますけれど、我々は政治家としてやりますということを言ったのです。地域がそうすれば国会議員も動くと。
 一番鍵なのは県の姿勢なのだと、県がやりたいと、国直轄でもいいからやりたいというのであればやると――やるとはっきり返事はしていないのですけどね。検討に入りますということなのですが、ここは地域の強い要望があるということは、ぜひ分かっていただいているとは思いますけど、事務方の判断として普通ならできませんというのが返事なのです。それを分かった上でやっているのです。
 その思いの中で、要請書に対してどう感じますか。

○前武當聡道路街路課長 今南部東道路ということで――県道の南風原知念線を整備しておりますが、こちらは県の管理する道路ということで、道路法に基づいて県のほうが事業主体となって取り組んでいるというところでございます。
 一方、つきしろ交差点から委員がおっしゃった延伸部分のお話でございますが、こちらにつきましては現在事業をしている事業区間の整備の推進等をしながら整備効果等の課題、そういったものを整理する必要があると考えておりまして、今後国と意見交換をしながら取り組んでいきたいというふうに考えております。

○座波一委員 これはかなり早い段階から延伸の話はあったのです。県のパンフレットの中にもおぼろげながらに線が入っていたのをちょっと覚えているのですけど。
 そういうふうな決してない話ではないわけですから、必要に迫られている状況で、向こうに大型店舗もできるし、今後土地区画整理事業も展開されているし、渋滞も考えられるものですから、この件につきましては、沖縄県のハシゴ道路計画というものの中から言っても、この南部地域の東南部においてのはしごの骨がないのです。はしごの骨がない。
 そこは感じませんか。

○前武當聡道路街路課長 南部東道路につきましては、ハシゴ道路に位置づけられているというところで引き続き整備を取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○座波一委員 今後も本音でずっと話しますから、課長。ぜひとも私はそこを指摘したいと思っております。
 続きまして、93ページの陳情第11号自転車道早期整備についてです。
 玉城那覇自転車道という事業名称で何十年前か――計算していませんけど、これが今頓挫している状況です。頓挫どころかもう既に整備したところが逆に老朽化が始まって、雑草に覆われて、もう自転車道のていをなしていない。この状態の中でまだまだ未整備もあって、これはどうなっているのかという話をしてもいやいやまだまだやりますよという返事はもらっていますが、一向にこの10年ぐらい進んでいないのです。
 概要について、今後について、まずはお願いします。

○奥間正博道路管理課長 当該路線は県民や観光客が自転車等を活用し南部地域の自然環境や歴史的遺産等に気軽に触れられることを目的に整備を行っております。
 現在、南城市大里から嶺井区間の用地買収や工事を重点的に取り組んでいるところであります。
 引き続き早期の整備に向けて頑張っていきたいと考えております。

○座波一委員 この答弁を繰り返して何十年になりますか。
 だからそこですよ、本当にめどはありますかということです。ちょっとでも進んでいればまだまだやるんだなという気はするけど、全く進んでいないでしょう。
 それで、合併した南城市はこの4町村を結ぶために道路整備が非常に重要なのです。山を中心にした中で4町村が合併していますから、山越えしたり谷越えしたりしないといけない地域なのです。
 そこでこの自転車道の沿線を使って市道整備もさせてもらって、県もオーケーしてやっているわけです。
 その重要なところ――大里地域で今計画中の小学校前の市道整備がまさにこの自転車道と一緒になったところがあってやるのですけれど、これも非常に遅れていて、もう今あの状態を見たらこれが県道なのかというようなびっくりするような状態がまだまだ手を付けられていないところがあるのです。
 朝の子供たちの通学状況を見ていると怖くてしようがない。今5人くらいの親が集団登校を守るようにして毎日毎日通学させているのです。私も一緒に歩いてみたのですが、本当に子供だけではこれは絶対に危ないというような状況です。
 計画は自転車道の関係でこれは整備するということになっているから、せめてそこだけでも早くしてくれないかというのが地元の声ですが、どうですか。

○奥間正博道路管理課長 委員御指摘の箇所は大里嶺井区間のことと思われますが、現地においては現在用地買収を進めているところであります。県の自転車道の整備が市道と一緒に整備をするということになっておりますので、市と連携しながら事業の推進に努めていきたいと考えております。
 以上です。

○座波一委員 この市道整備は本当に待ったなしです。朝のこの時間帯で一度現場を見てください。どんな混雑の中で子供たちが――車をかき分けるように進むときもあるのです。本当にびっくりします。
 ぜひともよろしくお願いいたします。
 97ページの陳情第49号、泡瀬の東海岸。
 この要請文は非常に地元からの強い熱意を感じるわけですけれども、我々議員も党派を超えて東海岸議員連盟というのをつくって、やはり東側をもっと応援しようじゃないかと、そうじゃないと県土の均衡発展に程遠いということでやっている中で、県の立場としてはやっぱり予算なんですよね、結論から言うと。予算がないからできていないというその理屈は分かりますけど、しかしながら、では令和6年以降7年、8年そういった今の流れからいって解決のめどはありますか。ここが心配なのです。

○呉屋健一港湾課長 お答えいたします。
 委員がおっしゃるとおり、予算確保というのが非常に大事になっておりますので、我々としては毎年行っている国庫要請に加えて、7月にも活動しようと予定しております。また別に全国知事会とか沖縄県の港湾協会でもじかに要請しながら必要性を訴えていきたいと考えております。

○座波一委員 これは一括交付金のみですか。ハード交付金のみですか。

○呉屋健一港湾課長 県分の埋立ての部分についてはハード交付金を用いて事業をしております。

○座波一委員 ハード交付金のみか。

○呉屋健一港湾課長 埋立ての部分についてはハード交付金のみになります。

○座波一委員 今その泡瀬だけではなくて、ほかの市町村からもハード交付金についての減額に対する不足を要求するのは非常に強いですよね。令和6年度も相当強くなってきます。7年度も8年度もそうですよ。
 要求されている分をトータルしてみたらどうなるんですか。あと幾らハード交付金があれば6年度はできるのですか。これ数字は出ていませんか。要求満額でなくてもいいですよ。要求どおりの金額でなくてもいいけど、大体このぐらい確保しなければいけないという金額はありませんか。

○呉屋健一港湾課長 泡瀬の県分の埋立て部分については、現在26億ほど要求はしております。

○座波一委員 泡瀬は26億。その他の市町村についてはそういった作業はしていますか。その他の市町村分が要求してきている分を合計して、どのくらい必要かというふうに――6年度単年度分でいいですよ。
 この作業をしてこそ、政府にハード交付金を上げてくださいという指標ができるのではないですか。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 新垣雅寛土木総務課長。

○新垣雅寛土木総務課長 ただいま令和6年度の概算要求につきましては現在市町村等も含めて要求を積み上げているところでございまして、まだ総額幾ら要求という段階ではございません。
 以上です。

○座波一委員 ちょっと遅いと思いますよ。
 というのは各市町村がどうしてもほしいというハード交付金はもうあるのです。これを丁寧に拾い上げていって、その中でできそうな部分、これを査定していくのが県だから。そういうふうなものを査定するぐらいの時期に入らないと――査定じゃないけど。それぐらい来年度幾ら要求する――今来年はちゃんと要求したい、行動したいと言っていたけど、そういう数字がないとデータがないとできないでしょう。我々も応援できませんよ。我々なりの応援の仕方があるから。そういうことをするために言っているのですよ。
 出す気はありませんか。いつ頃までに出すとかないですか。
 全体の予算にならされた予算要求となると、もう応援できなくなってくるのです。

○新垣雅寛土木総務課長 要求額については、今総務部と調整を行っていきながら取りまとめていきたいというふうに考えております。
 以上です。

○座波一委員 部長、総務部にならされる前に土木建築部としては本当はこれぐらいは必要なのだというのを持つべきだと思うのだけど、どうですか。

○前川智宏土木建築部長 お答えいたします。
 県分に限らず市町村分も含めて、必要な予算を要求していきたいと考えているところでございます。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   午後0時1分休憩
   午後1時22分再開

○呉屋宏委員長 午前に引き続き各陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 87ページの陳情第2号で公有水面に対する免許・竣功認可に関する陳情について伺います。
 この陳情の中で、出願承継届出証を受理することの中で、県の処理概要の中ではもう既に埋立法の改正により1970年に廃止されたから追認する余地はないということの回答ですが、この陳情文の中には追認制度廃止が1974年までに県が認可しなかったから無願埋立地になっているのだということを言っています。その理由の中で当時琉球政府は追認相当として1972年3月23日北谷村へ諮問して、1972年6月22日に北谷村から原案どおり答申されたと言っていますが、県はそれでも認可しなかったと。だから、なぜ県が――例えばこの間に法律が廃止になる前に追認制度を使わなかったのかについて疑問なのですが、それを教えてくれますか。

○川上呂二海岸防災課長 委員御質問の追認しなかったということについてですけれども、こちらは平成4年3月13日に提起されました公有水面無願埋立に係る原状回復義務免除処分の取消し等請求事件の控訴審判決の中で以上のように裁判官が述べられています。その中で、裁判官は以上のような経過に弁論の全趣旨を総合すると、本件埋立地に対する追認を求める本件申請については、新法が制定された後もその施行時までの間はこれを認める余地があったけれども、県は公有水面埋立法の一部を改正する法律の施行までに間における措置についての国の通達の趣旨に従い追認すべきものには該当しないと判断し、追認しなかったものと認められる。もっとも県は本件申請に対し、追認をしない旨の処分をしていないけれども、新法施行後はもはや追認をすることができなくなったのであるから、新法施行と同時に本件申請は失効したものと解される。そして、当時県の追認をしないという対応に対し、控訴人から何らかの不服が申し立てられた形跡はない。以上によると本件埋立地については新法施行時既にしていた本件申請に対し、新法施行時までの間に県が追認すべきものには該当しないとして追認をせず、新法施行と同時に本件申請が失効したというだけのことであるから、法改正の際にいたずらに本件申請が放置されたというものではなく、被控訴人の追認を受けうる地位が侵害されたというものでもない。したがって本件埋立地は無願埋立地であることに変わりはなく、これを前提としてされた本件各処分に違法性はないというふうに述べられております。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 追認する必要がないということの県の判断と言っている。
 これは率直に読んで、時系列に見て埋立免許申請しなさいとか、監督官からとか、あるいは71年に竣功認可をもらったり、それから村からの意見聴取とか、その他時系列的に手順を踏んで、廃止される前までにされたのではないかと思うのだけど、県の不作為について問うているわけですよね。だから今聞いている話でも流れ的に見たら、されたと思うのだけど、そのときの廃止するまでにしなかったことについての原因というのは今聞いてよく分からないのですけど、改めて分かりやすく説明してくれますか。
 県の不作為に当たらないのか、何だったのかについてちょっと聞きたいですよ。

○川上呂二海岸防災課長 今委員がおっしゃった県の不作為に当たらないかということですけれども、こちらのほうは県が免許をしないことが違法であるということの確認を求めた不作為の違法確認訴訟事件が昭和60年5月に県を相手取って提起されております。その1審の判決の中で裁判官の発言があります。裁判官は、原告らは免許のないままに埋立てを進め、完成したことにより免許を受ける資格を喪失したものであって、その後本訴訟の提起まで十数年も経過していることも考えると原告らの埋立ての免許の申請は黙示の意思表示により既に取り下げられたものと見なさざるを得ない。そうであれば本件申請が法第2条に基づく埋立ての免許の申請であることを前提として、この申請に対する不作為の違法の確認を求める原告の本件訴えは前提となる申請――いわゆる当初申請がなされず、もしくは取り下げられて存在しないものとして不適法と言わねばならない。仮に本件訴えが追認申請と解される場合にはそれに対する沖縄県の不作為の違法の確認を求める趣旨を含むものであるとしても埋立ての追認の制度は公有水面埋立法の改正により廃止され、廃止に伴う経過規定も置かれなかったことから、法改正が施行された昭和49年3月19日以降はもはや原告らは埋立ての追認を求めることができず、沖縄県もこの申請に対する処分をすることができなくなったものであるなどとして、却下されている事実があります。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 1972年に廃止されて以降のてんまつについて分からないわけではないけど、その間先ほどから言っているように村とか政府が主導している経過を見る限りについて、廃止される間にこれは要するに認可しなくてもいい、認可してもいい、ほったらかしてもいいということの状況だったのかというのが疑問なのです、そこは。だから今廃止された後について言ったという意味ではその後は分かるのだけれども、こういう時系列を見たら当然認可されるのではないかという手順を踏んでいるのだけど、これはされるべきではなかったのか、あるいは放置されたのか、どうなのかというのが率直な疑問なので、その辺はどうですか。それは放置してもよかったということなのか。

○川上呂二海岸防災課長 昭和48年9月27日付で法改正に伴う国の通知において、法改正により追認制度が廃止されることになるので、無免許の埋立ての実態を早急に調査するとともに、当事者の善意、悪意など諸般の事情も考慮し、環境保全、災害防止等、法改正の免許基準の趣旨に照らして、支障があるものについては追認を行うことなく、厳正な処置を執ることという国の通達の文書に基づいて審査をしていたものと思われます。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 疑問点だけは残りますが、置いておきます。
 それから、107ページの陳情第83号ですが、県道238号浜比嘉平安座島の丁字路に関する陳情ですが、これは昨年浜比嘉の大橋から浜比嘉島に向かう丁字路で擁壁に衝突し運転手が死亡したという、2回起こっています。
 県はそのときに、丁字路の擁壁に矢印型の反射板と衝撃吸収板を造ったということになっているのですが、その後今年の4月に昼間死亡事故が発生しているのです。その処置をしたがまた発生したと。今回5月に速度抑制をするために丁字路に滑り止め舗装をやったということを言っているのですが、2件事故が起こって、それで解決しなかった。また今年も起こった。今回抑止策をやったということを言っていますが、これで危険性が解消されたのかどうか、起こらないのか、この辺についての見通しはいかがですか。

○奥間正博道路管理課長 現地のほうは、令和3年度から令和4年度までに夜間の単独事故で3件の事故があったと。それを踏まえて土木事務所のほうでは夜間の視距が悪いと判断しまして、委員がおっしゃったとおり反射式の矢印やクッションドラムを設置しております。
 今回5月に起きた事故に関しては日中の事故であったということで、ほかにもあるのではないかということで、こちらに関しては警察とか地元のほうと確認をしまして、滑り止め舗装や多少振動を起こすゼブラ舗装――カラー舗装をさせていただきました。
 今後も引き続き警察と連携しながらどのような対策ができるか、地元の声も聞きながら取り組んでいきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 この陳情者は擁壁を切り開いて十字路にしたらどうかといっているのだけど、私は専門ではないから分からないが、私も時々行くのだけど、橋を越えて一瞬よそ見したりすると、そのまま擁壁に衝突するという感じになっているので、緩やかなカーブでもないし、橋からそのまま直進が岩になっているわけよね。あと丁字路で右、左に行けるのだけど。だからこっちは十字路にしたらどうかという意味では大変な工事になると思うのだけど、今皆さんが言っている抑止策以外には――皆さんの抑止力がクッション性であったり、いろんな目視したりするのもあると思うのだけど、あの構造物というのか、ああいう形式というのは変えられないものかなと私は思うのですが。そのまま右側には公園がありますよね。構造的にカーブする方式はできないのか、言われるように十字路化と、道路の構造上直さなくても今皆さんが言っている抑止策というのか滑り止め舗装とかカラー化で目視で対策を取るということが解決につながるのか疑問なのですがこの辺はどうですか。自信があるというのか、そういうことで十分事故を防げるということなのか。

○奥間正博道路管理課長 浜比嘉大橋自体が平成8年度に完成して供用を開始したと。それから25年ほど供用していて、今回このような壁にぶつかるような事故が立て続けに起きたというのが――我々も今二十数年間管理をしてきて、このような事象が起きてこなかったということですが、もう少し原因究明をしていきたいと。例えば車の性能が上がったのか、それとも交通ルールが変わったかなど、その辺をもうちょっと含めないと、完成してから大分二十何年かたってこういう事故、本来なら完成後に起きて問題点を洗い出して、対策するということになるのですが、そこら辺、我々のほうも現場を確認しながら進めていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 ビーチもあるから多分最近観光客も増えているのかという感じもするので、ますます交通量は増えてくるかもしれないので、あるいは油断する危険性もあって――橋からの眺めもいいから、行ってボンということがあるから、そこら辺はぜひ今言っている措置で解決したらいいのだけど。そうでなければ、やっぱり検討したほうがいいかと私も思っているので、専門的にまず再度今の措置をして、事故が起こらないように、皆さん方の検討をお願いしたいと思います。
 最後に、108ページの陳情第86号ですが、県営住宅の家賃決定の見直し及び控除の陳情です。
 母子家庭で子供2人を大学に入学させたが、そのローンとか教育資金で随分お金がかかったと。それで家賃も7万円払っているということで、今回これは主に子供の控除がなくなっているという陳情なのですが、1項目は本人の借金の控除とか云々についても提起はありますが、2項目県営住宅の学生控除は4年生大学の22歳までが対象となっているということなのですが、多分ここの項目なのですが、学生の控除というのか4年生までなら控除できるのだけど、例えば大学院へ行くとか医学生とかだと、4年ではなくて6年まで大学へ行くことになって、22歳を超えてしまうわけです。その人は控除額から外されてしまうということがあるから、教育控除にならないのではないかと言っていると思うのです。これは県としては、子育てに力を入れているだけに、この方がまだ在学中なのに年が23歳になったからということで控除がなくなると、これはやっぱり制度的に私はおかしいと思うのですが、検討する余地があると思うのですが、これはいかがですか。

○當山真紀住宅課長 お答えします。
 陳情に記載されているのが、4年生大学の22歳までが対象となっていることからというふうに記載されているのですが、先ほどから御説明差し上げております控除については、公営住宅法施行令のほうで定めがございまして、その中では扶養親族として16歳以上23歳未満の扶養親族に対しての控除という記載がございます。

○崎山嗣幸委員 この施行令のことは分かるのだけど、ここで言っている控除というのか、23歳未満の扶養親族の25万、そのことについては、学生控除というシステムはないのか、年齢の控除なのかについて確認したいのですけど。

○當山真紀住宅課長 学生による控除という記載ではなくて、年齢による控除というふうになっております。

○崎山嗣幸委員 施行令で23歳ということで打っているということですよね。そうであるならば、やっぱり今言われているような学生控除ということで特定していなければ、そういった大学生がいて、これが4年で卒業していなくて、大学院へ行ったり医学生だったりするケースはあるわけだから、多分私はその例だと思うのだけど、そういう方がいきなり控除がなくなるという意味では何らかの形で学生控除と言わなくても、年齢の引上げをするとかについては、他県ではあるのではないかと思うのですが、今母子家庭でやっと大学へ入れて4年たって上に進学しようと思うときにこの方は控除がなくなるわけですよね。そういったことをおもんぱかるときに、制度的に私は何か考えてあげるべきではないかと思っているのですが。今言われたように控除策が施行令で年齢で打ち切っているというのだけど、そういうことの趣旨というのか控除する年齢で――4年だったら22歳だろうと設定したと思うわけです。だから県の中で検討する余地があると思うのですよ、これは。
 他県にないのかどうかも含めて県独自に施行令に附則をつけるなり、県で独自に検討することはできないですか。

○當山真紀住宅課長 先ほどから説明しているとおり、施行令のほうでの定めというふうになってございますけれども、国のほうでそういった新たな動きがないかどうか、その辺りを注視しながら県のほうでも対応してまいりたいと思います。

○崎山嗣幸委員 他県での事例はどうかな。

○當山真紀住宅課長 こちらで調査をしたということはございませんが、施行令のほうに基づいて他県のほうもこの取扱いを行っているものと考えられますので、それぞれの県独自のものはないものというふうに考えております。

○崎山嗣幸委員 これ22歳で――年齢で切っているということはどういう趣旨で打っているのですか。なぜ22歳で切っているのですか。
 意味があると思うのです。学生だからではないか。大学生という意味で。

○當山真紀住宅課長 年齢の設定についてこちらのほうで今根拠等を持ち合わせておりませんが、今回年齢の根拠についても調べていきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 多分根拠がなくてただ23歳未満で切るということはないと私は思うのです。僕の推測では学生だからだと思うのです、大学に行って。そこまでは扶養控除を認めようということの趣旨ではないかと思うのだけど、ただ簡単に23歳にするとか20歳にするとか25歳にするとかはないと思うのです。だからこのことの趣旨がもし大学生の扶養親族の控除という捉え方だったら、今みたいなことについては再度検討して、4年で終わらない場合もあるわけだから、そこは検討する余地を持って調べる必要があると思います――趣旨があるならば。
 そこは再度皆さんの処理概要で国の動向と言っていますが、この辺の国の動向を併せながら、県で補完できるのかどうかを含めて、23歳未満で打ち切っている意味を再度皆さんが調べて検討してみる余地はないですか。
 それは調べてくれませんか。なぜ23歳未満なのかについては、今でなくても。

○當山真紀住宅課長 調べる件については承知いたしました。

○崎山嗣幸委員 検討をお願いしたいと思います。
 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 33ページ、陳情令和3年71号に関連した質問をしたいと思っております。要するに那覇港の港湾計画です。
 県の処理概要では令和5年3月に那覇港湾計画が改定をしていますということですけれども、今の改定の前の改定はいつでしたか。

○呉屋健一港湾課長 前回は平成15年の改定となっています。

○下地康教委員 そうすると直前の改定と今の改定まで何年たってますか。

○呉屋健一港湾課長 20年となります。

○下地康教委員 港湾計画というのはおおむね10年をめどにというふうになっているはずなのですが、20年たっているということはどういうところに原因があったのですか。

○呉屋健一港湾課長 港湾計画の改定に当たりましては何度か改定の動きをやっていたところでありますが、関係機関との調整が長引いたというところがあります。

○下地康教委員 調整が長引くというのは分かるのです。なぜ調整が長引いたのかという理由です。どういうふうに捉えていますかということです。その調整が長引いた理由を。

○呉屋健一港湾課長 浦添埠頭地区についてのゾーニングとか施設配置について、構成団体間の合意に時間を要したということになっております。

○下地康教委員 この施設配置という話ですけれども、これはどういう施設だったのですか。

○呉屋健一港湾課長 ゾーニング、施設配置ということになりますので、港湾のもろもろの施設ということになります。

○下地康教委員 皆さん方、どの施設がどういうふうにというのはなかなか答えづらいと思うのですが、私が思うにはこれは那覇軍港の移設ですよ。那覇軍港の移設が3者においてまとまった。それにおいて今回の港湾計画が策定されたというのが大きな原因ではないかと私は思っているのです。
 この港湾計画の改定の中において、那覇軍港の移設を港湾計画の中でどういうふうに位置づけていますか。

○呉屋健一港湾課長 港湾計画の中では参考図ということで表示がなされております。

○下地康教委員 そうですよ。港湾計画の中で、港湾法の中で指定される施設というのは那覇軍港は含まれていないですよ。
 だからこれ港湾計画の中でどういうふうにして表現されますか。
 計画図の中では。

○呉屋健一港湾課長 繰り返しになりますが、参考図ということで図面上で表示されています。

○下地康教委員 参考図というのは、恐らく土地利用が明確に表記されていないはずですね。どうですか。

○呉屋健一港湾課長 参考図ということで平面図の中で表記されているということになります。

○下地康教委員 要するに港湾計画の中で、土地利用は表記はされるのですか、されないのですか。

○呉屋健一港湾課長 一般的に言われる土地利用の図表の中で、何ヘクタールとかそういったものはございません。

○下地康教委員 ここで一番問題になるのは、軍港の移設が絡むので港湾計画の中でなかなか港湾法として表記ができない、しづらい。しかしながら、表記はしなければならないというのがあります。なぜかと言うと、やはり土地として埋立ても含めてできるわけですから、防波堤――要するに消波堤ですね、静穏度を保つために防波堤の施設ができるはずなのです。
 この防波堤はどこが工事するのですか。

○呉屋健一港湾課長 防波堤は必要な外郭施設というふうになりますけれども、事業主体については現在は確定しておりません。

○下地康教委員 沖縄の港湾整備において、直轄事業というのがあると思うのですけど、直轄事業が整備される要件というのはどういうものですか。

○呉屋健一港湾課長 ちょっと手元に資料はございませんけれども、沖振法に基づいて区分がなされていたと覚えております。

○下地康教委員 港湾整備をするときに、国の事業所がありますよね。国の事業所の整備の役割というのか、どこを整備するというのが決まっているはずですよね。
 それはどうなっていますか。

○呉屋健一港湾課長 沖振法に基づき協議の上決定されるということになっております。

○下地康教委員 これは協議ではないはずです。
 ちゃんと規定で記されているはずです。

○呉屋健一港湾課長 沖振法の中では協議ということになっておりまして、港湾法の中ではそのような区分がなされておりまして、それについても相談をしながら、協議していくということになっております。

○下地康教委員 それでは今まで那覇港の中でまず第一線級の一番前面防波堤の工事はどこがやっていますか。

○呉屋健一港湾課長 国直轄事業であります。

○下地康教委員 そうですよ。
 防波堤の整備は、今まで直轄事業がやってきたのです
 今回の議会の中でそういった国がやる工事において、ある議員がこれだけ膨大なお金がかかるので、それを県の予算に振り替えたらどうかというのがありました。それを先ほども座波委員から質問があったのですけれども、やはり県の答弁の仕方としてはあまりよくないというのがありました。
 それをしっかりと皆さん方考えていただいて、どこで予算付けがされているのか、どこの工事なのか、その辺りを考えて答弁していただけないと、極端に言えばどんな工事でも、どんな事業費でもそういった要望があれば振り替えられるというふうに県民は理解されるのです。それをしっかり答弁していただきたいというふうに私は思っています。
 この件に関しては以上です。
 もう一つ、108ページの陳情第86号県営住宅に関連して質問したいと思います。
 陳情者の方が家賃が7万円というふうになっていますけれども、今県営住宅を借りている方で一番高い家賃というのは幾らですか。

○當山真紀住宅課長 お答えいたします。
 収入超過者ですとか、そういった方々で高い家賃を支払う必要がある場合に、一番高い家賃としましては15万7100円となっております。

○下地康教委員 15万7100円以上算定されると、例えばそれ以上の収入があって、今おっしゃった15万以上の金額になるよという算定がされるとその方はどうなりますか。

○當山真紀住宅課長 高額所得者に該当する場合にはその最高家賃を払うことではなく、明渡しを請求するということになります。

○下地康教委員 逆に一番低い家賃というのは幾らになっていますか。

○當山真紀住宅課長 一番低い部位での支払いの平均家賃が2万1676円となっております。

○下地康教委員 そうですね、今那覇市内と言いますか、宮古島市もそうなのですけれども、旧平良市内3万以下の家賃というのはほとんどないのです。要するに公営住宅の場合はその収入に合わせた低廉な家賃で住宅を提供するというのが大きな目的だと思うのです。やはり収入が上がればそれなりの家賃が負荷されると。つまり公営住宅というのはステップハウスなのです。つまり収入が上がってくれば公営住宅以外の民間のアパートでも十分生活ができるような家賃になってくるとそこに移ってくださいよというのが考え方なのです。
 今宮古島においては、新しい家を造る場合、坪120万余りかかるのです。つまり若い人たちが土地を購入して住宅を造るというのはほぼ無理なのです。特に旧平良市内においては。30坪の家を造ったとしても3600万ぐらいかかりますからね。そうすると、ステップハウスと言いますか、その低廉な家賃の住宅に入りたいという話になるのです。そうすると県営住宅、市営住宅も含めて、今その供給する戸数が足りないというふうになっているのです。
 恐らく自治体によって、住宅の整備計画があるはずなのですが、それを県としては増やしていこうという考え方はありますか。

○當山真紀住宅課長 現在、県営住宅のほうは老朽化した住宅の建て替えを中心に整備を行っているところです。
 建て替えの際に一部増戸して整備を行っているところでございます。

○下地康教委員 そこなのです。
 建て替えする場合、例えば敷地に対して面積が非常に厳しいと、そういったこともありますので、高層化していく必要があるというふうに私は思っています。
 なので、高層化することによって戸数を増やしていく。そういった低廉の住宅を提供できるということは若い人たちがこの島に住み続けることができるのです。つまり、そういった自分でお家が造れない、アパートが高い――今那覇のほうがアパートが安いと言われていますからね。要するに島から出ていく若者たちが多いというふうになりますので、ぜひ、離島対策として住宅の高層化をしっかりと検討していただきたいというふうに思っております。
 これは要望として伝えておきます。
 次に、100ページ。陳情第54号の4記の14、宮古島の西浜崎海岸の浸食に関してというようなのが出ていますけれども、これは実際どのような浸食がなされているのか、現場は把握されていますか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えします。
 西浜崎海岸でありますけれども、こちらのほうは平成6年から平成8年にかけて当時の下地町が農林事業の補助事業で施工したもので、現在宮古島市の管理となっているものであります。
 この一帯は宮古島市の西浜崎海岸は海岸保全区域に指定されていない一般公共海岸となっております。
 浸食の状況については実際に現場に行って見たことはまだないのですが、宮古土木事務所のほうから提供を受けた写真等で確認はしております。
 以上です。

○下地康教委員 概要説明では地元と協議をしながらという話になるのだろうけれども。
 これはなかなか地元としてはそこまで手が回らないというのが実情だと思うのですけれども、これは県の海岸の指定をまずしなければ恐らく県の事業が入れないと思うのですけれども、その海岸の指定という協議と言いますか、その話合いは今進んでいるのでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 今委員がおっしゃったように、現在は一般公共海岸となっておりまして、そこで事業を行うためには、海岸保全区域に指定しないといけないという状況になります。
 しかしながら、当海岸について背後地に国土交通省所管の補助事業の採択要件に適合する施設がないということでありまして、現在補助事業としての整備は困難であるというふうに考えております。
 また、当海岸の背後地は農業振興地域及び保安林としての指定された土地利用規制がなされていることから、それぞれの管理している関係機関などと今後意見交換を行っていきたいと考えております。
 以上です。

○下地康教委員 分かりました。
 なかなか、事業を導入するのが厳しいということだとは思うのですけれども、地元としっかり協議をしながら、その方策を練っていただきたいというふうに思っています。
 次のページの同陳情記の16、多良間村普天間港ターミナルの建て替え工事に関する件ですけれども。
 この普天間港の港湾管理者はどこになっていますか。

○呉屋健一港湾課長 普天間港については沖縄県の管理港湾となっております。

○下地康教委員 港湾施設――ターミナル、岸壁、それと防波堤そういった基本的な港湾施設を整備する場合は、どういう整備の方法がありますか。補助事業も含めてですね。
 ちょっとお聞かせいただけますか。

○呉屋健一港湾課長 維持、修繕関係であれば、公的債と呼ばれる起債事業がありまして、あと、単独事業があります。あとはまた岸壁等の整備についてはハード交付金を用いて事業をするということになっております。

○下地康教委員 港湾の基本施設というのはどういうものがありますか。

○呉屋健一港湾課長 外郭施設であれば防波堤、水域施設であれば水面、係留施設であれば岸壁などがございます。

○下地康教委員 ここで要望されているターミナル施設というのは基本施設には入らないのですか。

○呉屋健一港湾課長 ターミナルは港湾の附属施設といいますか、岸壁の附属施設みたいな位置づけでこれまで整備した事例はございます。

○下地康教委員 例えばターミナルというのは基本的に航路が存在している場合ですよね。ここは実際航路が存在していますよね。航路が存在していたとしてもターミナルというのは基本施設にはならないのですか。

○呉屋健一港湾課長 ターミナルは旅客施設ということでございまして、港湾施設そのものとはなっておりません。

○呉屋宏委員長 語尾が聞こえない。

○呉屋健一港湾課長 港湾施設そのものではございません。

○下地康教委員 港湾施設ではない――要するに港湾の基本施設ではないというふうに捉えていいのですか。

○呉屋健一港湾課長 港湾の補助の対象とはならないという意味合いでございます。

○下地康教委員 補助事業にならない、補助適用施設ではないかもしれないのですが、このターミナル自体は、航路が存在する限りでは生活基本施設とはならないのか。どうですか。

○呉屋健一港湾課長 ターミナル自体は恐らく旅客待合所というふうになろうかと思いますけれども、待合所ということであれば、当然のことながら定期航路があるということから、そういうような施設というふうに解釈しております。

○下地康教委員 ぜひ自治体もある程度の出資といいますか、出費が必要だと思うのですが、これは県もしっかりと自治体に歩調を合わせて、何とかターミナルを整備していただきたいというふうに思うのです。
 それと、基本施設ではないからといって、自治体が――地元が全部整備しなさいよという話ではないと思うのです。その辺りをしっかりと地元の意見、地元の財政状況も見ながら協議をして、老朽化した施設を建て替えていただきたいというふうに要望して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。
 まず処理概要に変更があった陳情の中から、71ページ陳情令和4年第73号のほうです。
 その中で今回変更があった部分で、調査を完了しており令和5年度より区域指定を行う予定とあるのですが、これは地滑り防止法に基づいた地滑り防止区域の指定なのかどうかをお伺いします。

○川上呂二海岸防災課長 こちらは土砂災害警戒区域などの指定に向けて、上原・池味集落を含む対象地域の住民説明会を令和4年8月16日に終えておりまして、現在は令和5年度内に指定に向けて取り組んでいるということで、この土砂災害警戒区域等というのがソフト対策というふうになります。
 それが済みまして、その後、今年度以降になるのですが、急傾斜地崩壊危険区域の指定、こちらはハード対策、実際に工事をするときには急傾斜地崩壊危険区域の指定を終えないとできないということになりますので、それに向けて調査を実施しているということになります。
 以上です。

○新垣光栄委員 ちょっと法がいっぱいあって分からないのですが、後でお聞きしますけれども。
 やはり私の友人も宮城島、伊計島に結構いまして、いつもこのびょうぶ岩の件で議論させていただくのですけど、本当に大変危険な状態で、前中部土木事務所の所長、そして琉球大学の先生方によって、観測機器等も設置されていると思うのですけれども、そういった中で宮城島の伊計平良川線の完成に向けて――宮城島の道路整備に伴って一番ネックになるのが土砂災害地域をどういうふうに施工するかが問題になってくると思うのですけれども、やはり地元との話合いが早急に必要ではないかと思っているのですが、いかがでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 今現在ハード対策のための区域指定に向けた調査を実施中でありますが、その中で住民等との説明会であったり意見交換などをしていきたいと考えております。
 以上です。

○新垣光栄委員 ぜひ早急に土砂災害地域の解決から早めにやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 次に、53ページ。陳情令和3年182号、ZEB、ZEHの導入に関する陳情から、この省エネ基準を満たす義務が課されるということで、今言われていたのですが、ZEHに関して、これから住宅を造るときに省エネ基準を満たすよう義務化が行われるということをよくお聞きするのですけれども、今どういう状況でしょうか。

○仲村麗子建築指導課長 お答えします。
 省エネ基準の適用について、近年の動向でございますけれども、令和7年度4月から住宅、それから小規模の非住宅建築物についても省エネ基準の適用が義務化となります。

○新垣光栄委員 今までは義務化ではなかったことが、令和7年度から義務化になるということで、やはり今住宅建築費も高騰する中で大変な負担だと思います。それに補助メニューもあるとは思うのですが、やはり住民への周知徹底が早急に行われないと、今住宅を考えている皆さんが大変混乱すると思うのですけれども、省エネ対策をやらないと住宅の申請ができないという状況までくると、そういった周知させるための施策は県が行うべきだと思うのですが、どうでしょうか。

○仲村麗子建築指導課長 今おっしゃる周知についてでございますが、広く県のホームページ等でも公表するなど、あるいは住宅とか建築物を建てる際は建築士の関与が必須となってきますので、関係団体に向けて改正の内容について周知をしていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 ぜひ今回のアスベスト解体の件も今沖縄県の住宅事情の施工者そして今新しく家を建てようとしているメンバーも相当混乱しているのです。解体に坪当たり20万かかるとか、そうすると相当混乱して、もう家を造らないと、マイホームの夢は諦めたという状況が今出ています。それに加えてこういう省エネ施設をさらに設備を整えないと住宅が造れないとなると、本当に今の若者は住宅を造るのを諦める以外に方法はないのかなと思うくらいの状況になっていますので、しっかり県の広報――インターネットでは分かるのですが、テレビコマーシャル等を今省エネに向かって沖縄県も取り組んでいるし、政府の方針もそういうふうな位置づけになっているということをしっかり県の広報をもっとやっていかないといけないと思うのですが、どうでしょうか。

○仲村麗子建築指導課長 今お話しのあったCM等ということでございますけれども、県の広報番組等もございますので、そういったところの積極的な活用も検討しながら、先ほど申しました関係機関への周知と併せて取り組んでまいりたいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひよろしくお願いします。
 そして、今県民に対してはそういうZEHのほうを進めております。
 その中で、私たち沖縄県は公共施設へもぜひ省エネの導入をしていかないといけないと思うのですが、このZEBのほうの推進状況はどうなっているのかお伺いいたします。

○仲本利江施設建設課長 ZEBにつきましては、新規の設計に入るものについて幾つか検討しているところでございます。

○新垣光栄委員 民間では令和7年度から省エネ住宅でないと確認申請が下りないという状況の中で、やはり公共工事、県のほうはしっかり今年からでも来年からでも民間に先んじてそういうのを取り入れて主導的に県民に方向性を示すのが沖縄県ではないかと思うのですが、どうでしょうか。

○仲本利江施設建設課長 ZEBに関しましては、県の公共施設の中ではまだ事例がないというところで、まだ研究の段階でございます。
 新しい設計に関しては、検証ですね、どうしてもコストがかかるということが想定されますので、その辺も含めて検討していきたいというふうに考えております。

○新垣光栄委員 民間はコストがかかっても導入しないといけないわけです。ぜひ公共工事も1つでもいいですから、今年、来年でしっかり実証的なものの施設としてするべきではないかなと思うのですが、どうですか、部長。

○前川智宏土木建築部長 お答えします。
 脱炭素ということが国の施策として非常に重要なものであるというふうに認識をしております。公共の建築の中でどの程度それが対応できるかというのは、検討の余地があるかと思いますが、前向きに取り組む必要があるかと考えているところでございます。

○新垣光栄委員 前向きではなくて、本当に来年からやっていくという答弁がほしかったのですが、次に進みます。
 次が82ページ、陳情令和4年第175号中城村新垣集落内の歩道整備について。
 本当に中部土木事務所と県警の皆さんにお世話になって、交通事故等が発生していたものですから応急処置的に、それも丁寧に対応していただきました。
 やはりそういう応急処置的な部分ではなくて、抜本的に歩道が一部切れているということは、県道としてはあり得ないことだと思っていますので、しっかり歩道を完成させていただきたいと思っているのですが、どうでしょうか。

○奥間正博道路管理課長 県道35号線なのですが、私も現場のほうを見てきました。歩道が設置されていない箇所が集落の中にあるということですので、こちらに関しては要請者からも古き古層の村として紹介されたと、集落の景観も大切にしたいという気持ちもございますので、地元のほうとしっかり話合ってどのような整備ができるか、そこら辺はしっかり地元と話をしながらどういう安全対策ができるか等も含めて検討していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 この中城村は戦前から1本も新しい県道が通っていないのです。この県道35号線も新垣部落に碑があると思うのですが、住民の手で開けてきたわけです。そういった意味でも中城村は下地区と上地区というのがあって、土砂災害等が多いものですから、大雨による土砂災害などが起こった場合、分断されてしまうと。やっぱりしっかりとした県道がないと、一度分断されると村内の移動に30分以上かかるんですよ。
 そういった状況も踏まえて、しっかりとした県道がやはり1本欲しいなと。その意味でも早急に――予算的に大変なことは分かるのですが、やはりそういう整備もやっていただきたいと思っています。
 どうでしょうか。

○奥間正博道路管理課長 地元の意見を聞きながら、どのような対策ができるか、どのような交通安全対策ができるかというのを検討しながら進めていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。
 続きまして、95ページ、陳情第35号龍頭棟飾りの復元に当たってお聞きいたします。
 今回、監修会議を進めていくことで前任者と一緒になって解決していくということで先ほど座波委員への答弁がありました。
 そういう中で監修会議に諮って進めていくということなのですけれども、前回の施工者と壺屋協同組合との話合いが進んでいるとお聞きしていたのですが、この処理概要には全く何の変化もないのですけれども、どうでしょうか。

○知念秀起首里城復興課長 前回技術者と壺屋組合と県と3月頃から一緒に調整を行ってきております。
 引き続き調整は行っていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 本来進展があるのであれば、処理概要のほうにもどういった件で取り組んでいる、そういう案件の進み具合というのは本来記載すべきだと思うのですが、全く同じなので、また振出しではないかと私は思っているのですけれども、今進めている中でやっぱり進展があったと思うのですけれども、具体的にどういった進展があるのかお伺いします。

○知念秀起首里城復興課長 先ほどもお答えしたところですけれども、6月の監修会議、焼き物ワーキングにおきまして龍頭棟飾りの製作に当たっては壺屋陶器事業組合と前回の技術者も参加するということで了承をいただいているということが大きな進展ではないかと思います。
 また今月開催を予定しております監修会議で諮って具体的な製作体制を決定していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 今月具体的な方法を協議していくということなので、私たちはこれ以上言いませんけれども、そこの処理概要に書いているように、皆さんがしっかり明記しているように、県内企業への優先発注及び県内技術者の活用に向けて引き続き取り組んでいく。そしてこの伝統技術の継承や人材育成にも取り組んでいるとしっかり書いているわけですから、その辺を期待しておりますので、後戻りしないようにしっかりやっていただきたいと思います。
 そしてこの手わざの方式による発注も変わらないまま今行っていますので、この手わざの方式による発注で今年の分の発注は終えたのか、まだ今から発注するのか。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾り製作の契約形態ですけれども、監修会議運営補助業務受託者から製作技術者へ再委託という形になりますけれども、この監修会議運営補助業務につきましては、正式名称が令和5年度首里城復興基金事業製作検討業務としてプロポーザル方式により委託発注を行っております。これは4月20日付で契約をしております。
 ただ製作技術者への再委託と言いますか、その辺の契約はまだこれから正式に監修会議でどういった方が入ると決定してからの再委託になるということでございます。

○新垣光栄委員 4月8日で発注済みということですけれども、私が聞いていることでもそごがあるような感じがするのですけれども。この発注方式だとプロポーザルで委託した委託者の権限が――県の指導的な部分が入りづらくなるということでずっと懸念していた部分があったのですけれども、その主導的な部分、そして壺屋組合の思いが生かされたような形で発注ができればいいのですが、これが担保されているとまでは言えないと思うのです、こちらでは。それは話合いの中でしっかり進められているのかどうか。

○知念秀起首里城復興課長 この監修会議の運営補助業務につきましては、そういった再委託する製作技術者を決定する権限は含まれていないわけでして、これはあくまで監修会議に諮った上で県が決定するということでございます。

○新垣光栄委員 今その具体的なことをお聞きして分かりました。
 その辺を踏まえてしっかり陳情者両方がすばらしい龍頭棟飾りをできるように皆さんのほうでよろしくお願いいたします。
 続きまして、104ページ陳情第67号と105ページ陳情第69号。関連しますので一緒にお願いいたします。
 今老朽化するインフラの維持管理が今後新規事業も圧迫するようになってくると思います。新規事業も進める予算がないのに今から既存のインフラがどんどん老朽化していく中で予算計上が大きくなっていくと思います。そういった中で、老朽化の管理体制、そして新しい技術を使って老朽化を保全していくための施策を今から取らないといけないと思うのですが、そういった試みを沖縄県は今実施しているのか。また将来――将来というか喫緊の問題だと思うのですが、どのように考えているかお伺いいたします。

○奥間正博道路管理課長 県においては、施設の長寿命化計画ということで、それぞれの施設で――今回の要請は鋼管柱というお話でしたが、橋梁、トンネルあとは大型構造物を含めて長寿命化計画を立てまして、予防保全的なもの――要するに劣化がひどくなる前に対策をして、長く使ったほうがライフサイクルコストとしてはコストが安くなるということで、現在取り組んでおります。
 以上です。

○新垣光栄委員 今答弁がありましたとおり、ライフサイクルコストの部分として使う。まさにそのとおりだと思っています。この維持管理の部分、性能規定制度等も取り入れて、今変革の時期だと思います。
 やはりこの橋桁、長ものだと10年ごとに大きく修繕費が付くのですが、これを10年単位でつくるとどうしてもこの10年間でこの沖縄県は気候的に厳しいものがありますので、その前に朽ちてしまう。そういうのを避けるために――ライフサイクルをうまく延ばしていくために、10年ごとの予算措置ではなくて、単年度ごとに区分けして予算措置を行わないと長寿命化しても行政コストがかかってくると思っているのですけど、そういった年度的な修繕費の確保が課題になると思うのですが、どうでしょうか。

○奥間正博道路管理課長 現在、橋梁等の補修に関しましては、橋梁メンテナンス事業費補助という国の補助制度もございますので、そういう予算も使いながら、さらに施設に関しましては5年に1度の目視点検ということで、橋梁等、施設の劣化状況を把握しながら、さらにそのタイミングで長寿命化計画を再度見直ししながら、長期にわたって健全な状態で低コストで利用できるような形で今進めているところです。

○新垣光栄委員 ぜひそういったきめ細かな維持管理、そして新技術による防錆とかコンクリートの劣化とか、そういうのを長期的に延ばすような施策も必要だと私は思いますので、そういった新技術の面も含めて考えていただきたいと思いますが、新技術の面ではどういうふうに考えていますか。

○奥間正博道路管理課長 先ほど付け加えるのを忘れておりましたが、直近の国の要領の改正の中では、それぞれの長寿命化計画の中で新技術の活用の可否を判断して使える技術は積極的に採用しようという形に国の要領が変わっておりますので、長寿命化に関する新技術が使える方法であれば採用するということで進めているところです。

○新垣光栄委員 最後になりますけれども、85ページの陳情第1号です。沿道景観に関してです。
 皆さんに通告しながらできなかった部分がありまして、質疑させていただきます。
 その中で持続的な観光振興を図る観点から宿泊税の導入に向けて検討を進めていますという部分ですけれども、どうですか。

○城間直樹観光政策課副参事 お答えします。
 沖縄県におきましては、沖縄が世界に誇れる観光リゾート地として発展することを目指すとともに県民生活と調和した持続的な観光振興を図る観点から観光税の導入に向けた検討を進めております。
 新沖縄県行政運営プログラムにおきましては、令和8年度に同税の導入を目指すこととしております。
 導入に向けましては、沖縄観光を取り巻く情勢の変化を適切に把握するとともに観光関連団体や市町村等の意見交換を重ねながら検討していくこととしております。

○新垣光栄委員 やっぱり持続可能な観光に資するような施策であれば、私は観光税を使ってもいいのではないかと……。
 それで定額ではなく定率にして、1泊2万円で泊まって500円払うのと1泊50万円のところに泊まって500円払うのとどれが平等性があるかというと、やはり定率のほうが平等性はあるのではないかと思っておりますし、しっかり私たちの観光に資する政策を行って、より観光業界の方々に儲かっていただくためにも、景観行政をしっかりやらないといけないと思っていますので、その辺は検討していただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○城間直樹観光政策課副参事 税率につきましては、令和元年10月に開催されております沖縄県法定外目的税制度協議会での制度設計案におきまして、宿泊料金1人1泊に付き2万円未満を200円、2万円以上を500円としております。
 この税率につきましては、総務省の同意基準等を踏まえまして、導入予定市町村と関係団体の皆様と意見交換を重ねてまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。
 そしてもう一つ、4番の上に住民との連携について、既存の道路ボランティア支援制度と企業サポーター制度に取り組んでいるところでありますということでありますけれども、その具体的な内容、そうしてもう一つ、条例化について関連する部署全体で検討していきたいと考えておりますということで、処理概要にあるのですが、どのように進捗しているのか伺います。

○奥間正博道路管理課長 まず地域のボランティアとか企業の参加に関しては、今様々な自治体で道路を活用した広告をしたいとか、自分らでもう少し使いたいとありますが、道路は公物でございますので、すぐ個人が使える施設ではないということで国のほうも地域の活性化のためであればある程度緩和してでも使えるというお話もございますので、それになじむのか、どういう基準であれば使えるかというのは課内のほうで検討しております。
 あと条例化に関しましては、道路景観をどのような条例化で観光地にふさわしい施設にできるかということも含めて当部当課だけでは整理ができませんので、今現在景観とか観光関係の部署と意見交換をしているところです。

○新垣光栄委員 ぜひ、沖縄のこういった景観は、観光税も導入しながら、税金でやっていきますので、抜本的に見直しをしないといけない状況になっていると思います。
 そういった意味でも技術者が足りないと思うのですよ。本当に今道路管理課も相当の仕事をしていて、技術者の補塡もしながらでないと大変な状況だと思いますけれども、そういった技術者の補塡に関して部長はどういうふうにお考えでしょうか。

○前川智宏土木建築部長 お答えいたします。
 土木建築部におきましては、こういったことを検討するに当たりまして、当然技術職員を採用してやっているわけでございますけれども、現在におきましても数名欠員がある状態でございます。
 今後そういった欠員の補充等に向けまして取り組んでいきたいと考えております。
 以上でございます。

○新垣光栄委員 最後になります。
 やはり技術者がいて景観が維持されると思っておりますので、そして県民の意識、そういったものが合わさって、沖縄が世界に有する観光地になっていくと思いますので、しっかりやっていただきたい思います。
 そして今技術者がいないと――今写真を送りますけれども、ぶつ切りであったり、本当にもう、これはクワディーサーです、アカギではないです。ぶつ切りであったり、そしてこれを見てください。これは松です。電線があるものですから4メートルぐらいで伐採されるわけです。そうすると、この松が1メートル50センチの高さになるものですから、歩道を通る人の邪魔になるし、そうするとまた苦情がきます。そして、自転車を見ても分かると思うのですが、そういった電線があるから松を切る、木を切るという意識ではないです。私たち道路管理者として、電柱は貸してあげているのですよ。都市ガスのガス管、水道管も地中に埋めているのに、電線というのはコードですよ。これを地中に埋めるのがなぜそんなに困難なのか、意味が分からないです。ワイヤーを埋めるのがもっと簡単なはずなのに。この電線を地中化することによって、本来の外観が取り戻せるのではないかと思っております。
 その中で、一番気になるのが宜野湾北中城線ですよ。今沖縄県が重要観光路線として掲げている宜野湾北中城線が、今松は4メートルで切られるし、クワディーサーはぶつ切りにされるし、そして今は西普天間地区の開発によって、新たな電柱が今立っているのです。
 今環境を大切にしよう、新しいまちづくりをしようという中で、新しい電柱が、15メートルが立てられていて、またここに電線が配線されて、景観どころではない。そういった意味からしても統一感ですね。技術者それなりの有識者の皆さんが沖縄の街路環境をどういうふうにやっていくという方針を新たに策定しないと、本当に沖縄県の景観がめちゃくちゃです。これ本当に1キロですよ、1キロの間の中にクワディーサーはぶつ切り、松は4メートルで切られて、横から枝が生えてきて、歩道を通る方々の邪魔になるし、そしてまた今まで電柱がなかったところに新たに電柱を設置させて、これは管理者としてこれが許されるのかと言ったら全く許されないと思いますよ。
 そういったものを土木建築部がしっかり指導的な立場に立って、指導していかないと道路景観というのは守れなくなると思いますので、部長、その辺をしっかりと道路景観の構想から見直すべきときに来ているのではないかと思っています。一言お願いいたします。

○前川智宏土木建築部長 お答えいたします。
 世界水準の観光地を目指すという意味において、まさに委員から御指摘があったような街路樹の維持管理というのは非常に重要でございます。そういったところを改善すべく街路樹の維持管理ガイドラインというものを策定をし、取り組んでいこうというところでございます。
 それから電線でございますけれども、これにつきましては電線管理者の同意が必要ということで、どういった路線を優先的に電線地中化をしていくかというところについてはしかるべき協議会がございますので、そちらのほうで電線開設も含め協議しながら優先的に取り組むべき路線を決めて取り組んでいくということになろうかと思います。
 いずれにしましても、こういった施策を実施するに当たって人材というのは重要でございますので、先ほども答弁いたしましたけれども、人材確保も併せて、部として取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

○新垣光栄委員 最後に、この街路、歩道というのは県の所有です。沖縄電力の所有ではないと思います。NTTの所有ではない。本来街路が優先されるべきものを電柱が優先されている状態ですのでそれを抜本的に認識を変えていただいて、新しい県道の電柱化は許さないということで、地中化しなさいと、ガスも水道も全部地中化されているのです。水と空気です。ワイヤー、コードを地中化するのはもっと簡単なことだと思っていますので、その辺を含めて検討をよろしくお願いします。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 どうも御苦労さまです。
 97ページの陳情第49号、沖縄市議会から出ている東部海浜開発事業――泡瀬埋立事業についてです。
 先ほど座波委員の質疑の中で出ていました予算の要求額が26億円という答弁があったのですけれども、実際の評価された予算というのは幾らになりますか。

○呉屋健一港湾課長 先ほど申し上げた要望額というのは令和6年度に要望していく額が現在港湾課としてこのように考えているという額を述べたものであります。

○金城勉委員 令和5年度の要求額と実際の交付額との数字の変化はどうですか。

○呉屋健一港湾課長 ハード交付金については、港湾事業として……。

○金城勉委員 この事業についてお願いします。

○呉屋健一港湾課長 泡瀬の事業、ハード交付金については20億円余りを要望しておりました。当初の配分額は1億4000万余りでございます。
 1億4352万4000円となります。

○金城勉委員 質問する気力も失ってしまう。
 これはそういう数字であったら、令和7年から変更して11年に延ばして、11年で止まるのか。
 次年度、令和6年度は26億を要求予定ということですから、これが幾らになるのか。ちょっと肌寒い思いがします。
 この要求額というものと今沖縄県の予算の仕組みとして、一括計上方式で内閣府で取りまとめて予算要求をして、それが決定されるわけですけれども。総務部のほうはこれでいいということでずっと答弁してきているのですけれども、個別具体的な政策を進める土木建築部の立場からすると、部長、これはやはり具体的にその事業と予算の根拠を示して、そして予算要求をするということのほうがより具体的に根拠を示しながら予算の交渉ができるというふうに思うのですけれども、そういう意味での予算の計上の在り方については土木建築部としてはどう考えますか。

○前川智宏土木建築部長 ハード交付金につきましては、県事業だけではなくて市町村事業も併せまして全て事業箇所における必要額をつぶさに調査をし、その必要性を認めた上で取りまとめて要求をしておりますので、当然必要額ということで要求しておりますので、今後とも満額を確保できるように取り組んでいく必要があるだろうと考えているところでございます。

○金城勉委員 部長は遠慮がちに答弁しているようですけれども、総務部や執行部に忖度しないで率直にこの事業執行という視点から見て土建部の立場から予算の在り方についての見解は言えませんか。

○前川智宏土木建築部長 当然にその事業執行に必要な予算ということで要求しておりますので、しかるべき額が確保されるべきであるというふうに考えているところでございます。

○金城勉委員 そういう意味ではやっぱり内閣府にも投げて返ってきた分だけでしようがないという受け止めではいけないと思うのです。だから具体的に皆さんが事業を計画して、そのメニューを持っているわけですから、当然市町村もそうです。そういう事業に見合った予算というものを計画を立てて計上して、そしてこれだけの予算が必要ですという交渉をするためには、一括計上方式では皆さんの意見は全く届かないわけです。
 総務部が窓口になって内閣府とやり取りをして、これだけの予算をくれと。しかし内閣府からの毎年の答えははるかに要望額よりも小さくなって返ってくる。まして、土木建築部の今の事業1つを取ってみても、20億を要求して1.4億なんていうのはもうこれは話にもならない。事業執行どころではない。
 そういう実態だからさっきから出ているいろんな事業についても支障が出て、延び延びになって、当初の計画が全く見通しが立たないという状況になっているのですよ。
 部長、別にこれは土木建築部長に当たるわけではないけれども、やはりそういう声を執行部や総務部のほうにも伝えて、我々の立場からすると各省要求で具体的な事業メニュー等、予算等を提示して、そしてそこで具体的な交渉に臨んだほうがより効率のいい予算の確保ができるということをもっと強く主張すべきだと、また総務もそういう時期にきていると思います。いつまで内閣府におんぶにだっこされて、しかも期待どおりの数字は返ってこないというのが現実ですから、しかももし政治的な思惑が絡むとすれば余計ハンディを背負っているということが言えると思うのです。だからその点については、ぜひ御検討をいただきたいというふうに思います。
 ところで、ビーチの供用開始については、これは11年度を待たずにできると思うのですけれども、これについてのスケジュールはどうですか。

○呉屋健一港湾課長 ビーチの供用については、暫定的な供用になりますけれども、5年度末ごろから使えるようにしたいというふうに考えております。

○金城勉委員 5年度末――今年度末からは暫定供用ができるということであれば、市民の憩いの場として使えるようになるわけですね。

○呉屋健一港湾課長 形態としては現在ビーチフェスタという催物を1度やっているのですけれども、それと似たような形態となるということで考えております。

○金城勉委員 そうですか。ということは、そのイベントをやるときだけの単発的な使用許可というふうになるのですか。

○呉屋健一港湾課長 日曜日に使用ができるということになります。

○金城勉委員 日曜日ということは、毎週日曜日にそのシーズンで市民が使いたいときには自由にビーチに出入りができるというふうに理解していいのですか。

○呉屋健一港湾課長 シーズンの日曜日に工事中ではありますので、一般車両が入ってくるのは安全上非常に問題がありますので、現在のところ沖縄市のほうでシャトルバスを使って安全を確保しながら供用をしていくということを考えております。

○金城勉委員 そういう交通の事情もあって、バスでの輸送体制を取りながら日曜日の活用はできるということなのですね。
 分かりました。
 次に、100ページ陳情第54の4記の12。離島振興協議会の陳情の中で、公共工事の入札の不調・不落の問題が提起されているのですけれども、これはこのケースのみならず、最近不調・不落が多いという情報を聞くのですけれども、土木建築部に関わる県の公共工事の不調・不落の実態というのはどういう状況ですか。

○森田敦技術・建設業課長 令和4年度の不調・不落の率ですけれども、18%になっております。

○金城勉委員 この18%の不調・不落はどういう処理がなされましたか。

○森田敦技術・建設業課長 不調・不落の実数としては98件が不調・不落であります。そのうち3月末までに契約ができたのが、38件。不調・不落になった工事の49%が契約済みとなっております。未契約の39件のうち、令和4年度の発注を中止した工事が4件、今後発注を検討している工事が35件となっております。
 以上でございます。

○金城勉委員 この不調・不落の原因というのはどういうことが考えられますか。

○森田敦技術・建設業課長 不調・不落の原因としては技術者の不足であるとか、予定価格と入札の価格に乖離があるとか、そういったものが主な原因になっております。

○金城勉委員 そうですね、人手不足、人材不足、技術者不足ということがよく聞かれます。あわせて、今の時勢――物価高騰という状況の中で、その当初の予算額と実勢価格とのギャップが大きいというようなことは聞くのですけれども、それについての対策、手当てというのは――これは令和4年度だけではなくて、5年度、今年度も多分そういう状況が続いている、むしろ厳しくなっているのではないかと予想するのですが、どうですか。

○森田敦技術・建設業課長 技術者の不足については兼任ができるであるとか、現場代理人とかの常駐義務の緩和とか、そういうもので対応しております。あと物価の高騰については、予定価格を算出する場合、最新の単価を使って算出するとか、契約した後に高騰があった場合には、契約書の26条――インフレ条項とかを適用してその辺の金額の協議を行っております。

○金城勉委員 まず1つ人員不足、技術者不足についてはこれは今だけの問題ではなくて、今後中長期的にも非常に重要な課題だと思うのですけれども、これはもう腰を据えて取り組んでいかないとますます人材の確保が難しくなると思うのですけど、そういうところの対策は考えていますか。

○森田敦技術・建設業課長 人材の確保については先ほどもちょっと答弁させてもらいましたけど、県では沖縄県建設産業ビジョン2018というものを策定しておりまして、その中で建設企業であったり、業界団体であったり、県の各自治体と取り組んで、施策を策定して官民一体となってこれを推進しているところであります。

○金城勉委員 これは中長期的にも非常に重要な課題だと思いますので腰を据えてしっかり取り組んでいただきたいと思います。
 あわせて、やっぱり時代の変化、価値観の違い、変化ということがあって、若い人たちがそういう業界になかなか入ってい来ないという課題があるようです。ですから、そういう意味でもその業界の待遇の問題であるとか、働き方の問題であるとか、様々な課題があると思いますので、そういうことについても業界任せではなくて、皆さんが行政としても一緒になって取り組んでその課題を一つ一つ潰していくという取組が求められると思うのですが、そこはどうですか。

○森田敦技術・建設業課長 今土木建築部のほうとしては、週休2日制の推進であったり、あと労働者の環境改善のために総合評価落札方式において見積尊重宣言であるとか、そういう労働者の環境がよくなるようにということでいろいろ施策を展開しているところであります。今後もそれを続けていきたいと思っております。

○金城勉委員 はい、以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 まず令和4年第73号宮城島上原の。先ほどちょっと説明がありましたけれども。これは急傾斜地のことで区域指定についてうるま市とソフト対策をするとかという説明でしたか。
 もう一度お願いできますか、宮城島の件。

○川上呂二海岸防災課長 令和4年8月16日に宮城島内の土砂災害警戒区域などの指定に向けて上原・池味集落を含む対象地域の住民説明会を終えておりまして、現在は令和5年度――今年度内の指定に向けて取り組んでいるところであります。
 これは土砂災害警戒区域の指定ということでソフト対策というふうになります。その後、急傾斜地崩壊危険区域の指定というのがございまして、実際に工事を着手するときにはこの急傾斜地崩壊危険区域の指定をしないと工事に着手できないことになっておりますので、その後指定に向けた業務については令和4年10月に着手しておりまして、現在、この急傾斜地崩壊危険区域の指定に向けた調査を実施している途中であります。
 以上です。

○照屋守之委員 ということは、この区域指定、向こうは結構距離があって、急にそそり立っているわけよね。そこの下のほうには集落があってという過去にそういうふうな崩壊もあったような感じがしますけど。今やっているのはその区域指定についてどういうふうな形でやっていくのか、そこは危険区域なのかあるいはこの場所はそうじゃないのかということをやって、取り組んでいくと。うるま市も含めた連携をしていくということになりますけれども、区域指定するのに期間はどのくらいかかりますか。

○川上呂二海岸防災課長 先ほど申しましたように、ソフト対策としての土砂災害警戒区域の指定につきましては今年度内の指定に向けて取り組んでいるところであります。
 一方工事をするために必要な急傾斜地崩壊危険区域の指定につきましては、現在その区域指定向けた調査を行ってはおりますけれども、これはソフト対策の土砂災害警戒区域の指定が終わった後に市町村のほうで地域防災計画というのがありまして、そういったものに位置づけをした後でその急傾斜地崩壊危険区域の工事のための指定を行う必要がありますので、この工事についての指定につきましては、令和6年度以降になるかと思っております。
 以上でございます。

○照屋守之委員 よろしくお願いします。
 次に陳情第35号大棟龍頭棟飾りです。これ新聞報道も含めて県も地元壺屋の組合と連携をして対等な形でこれまでやってきた方々も含めてという、そういう理解をしておりますけれども。
 これはどうなんですか、これまでやってきた――前回やってもらったというそういうのも含めて、県からするとより安心・安全でというその辺のこともあったはずですけど、やっぱり地元として壺屋として再建に関わっていきたいというそういう声も含めて……。
 やるとしたらどうなんですか、例えば龍頭棟飾り、この形を設計をする、製作をする、設置をするという、そういう仕事を分けながら壺屋のほうには製作をしてもらう。あるいはまた設置するのはこれまでやってきた方になるかという、そういう役割分担をするということになるのですか。どういうイメージですか。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾りは先ほども御説明しましたけれども、陶土作り、本焼き、施釉、GRCへの取付け、建物への取付けとか、取合い等、一貫して製作していくという必要がございまして、チームとして一緒になって製作していくということを考えております。

○照屋守之委員 分かりにくいですね。要するに壺屋の陶器組合はそういうこれまでの歴史も含めて自分たちの焼き物に生かしていくということであれば、例えばそれを造る物は、製作するものは壺屋に任せる。全体的な設計みたいなものは、どうするかという、そういう役割分担のほうが明確になるのではないかと思いますけれども。
 どうですか、これは予算の問題もあると思いますよ。
 全体の中で関わる部分ときちんと製作は製作で壺屋の技術を生かした焼き物を作る。そこに設置するものはまた別の技術が必要ですから、それはそれでやるということだと思いますけど、作る側はそこの壺屋に任せて、その分の予算はこれだけですよというふうな、そういう区分けというか役割分担が必要なのではないですか。違いますか。

○知念秀起首里城復興課長 まずは前回製作者や壺屋組合と一緒に製作技術者のチームをつくって、今後監修会議の中で技術的な話合いを行いながら、具体的な仕事の分担を決めていきたいと考えております。

○照屋守之委員 今はそこの部分しか言えないと思いますけれども、やっぱり私は壺屋が関わって前回やってきた方もやる。前回やった方々はそれはそのままトータルで全部やりたいわけでしょう。結局焼き物についても前回の方々でも自分たちではやっていないと思いますよ。そうするとやっぱり焼き物の部分は焼き物の部分で壺屋というふうな形で明確にしていけば、ではその製作費はこれだけですよという予算組みもしていくということになれば、それは明確になっていきますよね。
 ですから、その辺をあと技術的な部分とこれまでやってきた方々との役割分担、ただ壺屋が入っていきますから、役割分担と言ったってそこの下請でやるということは恐らく厳しいと思いますから、きちんと製作は製作の部分で壺屋がどう関わっていくかというそういうことを予算面も含めて明確に分かるような形でぜひ県のほうの対応をお願いしておきます。
 次に陳情第49号東部海浜開発事業の推進。
 これは先ほどからありますように、予算ですよね。一括交付金。これは当然部長もそういう思いでやりますけれども、でも土木建築部長では予算の責任は
負えませんよね。そこはもっと上のレベルで総務も含めて一括交付金あるいはハード、ソフトも含めて予算をどう獲得するかということを今真剣に考えていかないと。これ非常に厳しい状況にあると思いますよ、今。これは県と国の問題です。今のように、前県政からそうですけれども。どちらかというと野党側の沖縄・自民党も含めて――県の政権政党だから、立場は違ってもやっぱりこれは県民のために予算は何とかしようとずっとやってきましたよ。知事をつなぐのに、自民党本部とかそういうことをやってきましたよ。そういうことをやって今の現状があるのですけれども、どうですか、この予算を本当に前にもらっていたように3000億――一括交付金も含めて3000億を向こうに取りに行くという、そのためにしっかり理論づけというか、そういうふうななぜこの予算が必要なのかという、これは東部海浜開発もそう、いろんな一括交付金事業、市町村のものも含めて、それを取りまとめて、これ1円たりともこれは落としたら駄目ですよと、これ3000億ないと我々はどうしようもありませんよというくらいのものを、もちろん執行部もそうですよ、我々議会も与野党超えてこれをやらないといけないと思っていますよ。自民党はずっとやってきたのですから。自民党が一生懸命頑張ってきて。与党で自民党さん頑張ってくださいと、何かそういうのがジョークで言われるような時代ですよ。でも今そんな場合ではないと思う、私は。これは徹底的に、この一括交付金も含めて何としても次の概算要求で今年の末ですよ、3000億の予算を獲得する、そこにみんなで力を入れて予算が取れたらそれぞれの部長を中心に皆さん方が頑張ればいいわけですよ。取れなければ、頑張ったけど駄目だったね、去年と同じだったねという形になると、前年度2600億ぐらいの予算に決まってしまったら頑張ってますけど、厳しいですねとしかならないわけでしょう。
 部長、ぜひそれをみんなで相談して一括交付金も含めてやれるようにしましょうよ。そうしないと、現場は動きません。動かない。予算が取れなかった。みんな一生懸命頑張りたい。予算が取れませんでしたで終わるわけでしょう。何とか一緒に頑張りませんか、部長。一括交付金、やりましょうよ。

○前川智宏土木建築部長 県としましては、事業の早期完成に向けまして国に事業の必要性や事業費減額による影響を直接的に訴えていきながら、地元沖縄市とも一体となって事業の推進に向けて取り組んでいきたいと考えております。

○照屋守之委員 ぜひ頑張りましょう。これ市町村会も全く一緒ですよ、市長会も。やっぱり同じ悩みを抱えていますよ。これだけハードの一括交付金が減額されていくとそれぞれの市町村を見ていても道路工事をやっていますよ、予算が取れないと先に動かないのだから、止まったまんま。何で止まっているの、予算が取れない、一括交付金が減額されて駄目だと。やっぱり市町村はそれぞれの一括交付金で3年計画、5年計画とやっていくわけですよね。ところが予算が取れなければ、この計画が進まないからほかの財源を充ててやるという余裕はないわけですよ。
 ですからそういうことも含めて市町村も非常に厳しい状況にありますから、そこは一緒になって何とか一括交付金も含めた財源を金額も決めて3000億くらい何とか確保しようよと、これまでの一括交付金に、元に戻すぐらいの勢いで頑張ろうよという、そういうことはやっぱり必要だと思いますね。
 一緒に頑張りましょう。お願いします。
 次は陳情第83号。県道238号浜比嘉平安座の丁字路に関する陳情です。
 死亡事故で4名の方が亡くなっています。実はこの前私も現場を見に行って、浜の区長、比嘉の区長、うるま警察署、中部土木事務所も行って対応をお願いしましたら、土木事務所もかなり積極的に動いていました。もう既にこういう形でやりますよということで対応しておりましたけれども、今回いち早く土木事務所が動いたその経緯を説明してもらえますか。

○奥間正博道路管理課長 5月4日だったと思いますが、ちょうど私も事故が起こる2時間前に現場視察ということで現地のほうを見させていただきました。その後、痛ましい事故が起きたということなのですが、その一報が入りまして、私のほうからも事務所のほうに早めに意見交換をしてくれと、これまで夜間の事故だったということで、視距の問題だけではなくて、何らかの原因ももうちょっとあるはずだからということで、それを受けまして事務所のほうが早急に対応していただいたというところであります。

○照屋守之委員 浜の区長のところに行ったら、土木事務所もかなり積極的にやってもらって、うるま市の行政も含めて連携してやってもらっていますよという形で。現場を見に行ったら、こういう路面標示とか、これはがたがたがたがたというんですよね。その奥にぴかぴか光るものがあって、速度落としもこれまでないのだけど、浜比嘉の橋から来て下るときに速度落としがあって、もうしばらく行くとまた速度落としがあって、スローダウンかな、そういうふうなものがあって、私は県は非常に早めに対策を取ってもらっていると評価しています。
 問題はこれからどうなるかということなのですが。この前の事故は、昼間。あそこを通っても大体50キロ、60キロくらいで走っていて下って行っても、昼間あそこからそのまま正面にぶつかるということは少し考えにくいのです。それでも事故は起こっておりますから、何らかの原因があると思いますけれども、これだけ県がやってもらっていますから、浜も比嘉も地域の方々はそういう事故が起こっておりませんから、しばらくそういう前の事故がどういう原因だったかというのも、もう一度確認をしながら、対応していって、また、何かそういうトラブルというものについては、対応せざるを得ない状況もあるかもしれませんけれども、私は今回県の対応、あるいは警察も含めて非常に素早く対応していただいたと、またこれ年度初めですから、年度初めで予算の執行を皆さん方計画しながらやっていく中で、こういう年度初めのトラブルについてすぐ対応できたというのは非常にいいなという思いがしますけれども、ぜひ引き続きこの道路は県の管理ということもありますけれども、この陳情者からあるようにこの正面を十字路にしてということになると、これは大変大ごとな工事、設計も含めて、これはかなり理由づけも必要になるかと思いますけれども、当面はそういう形で対応していただいて……。
 浜の区長も比嘉の区長も入り口の平安座の自治会長もいますけれども、やっぱりその地域を代表する自治会の方々も今回の県の対応については非常に評価をしておりましたから、それはお伝えしておきます。
 次に陳情第97号です。公共事業に関する陳情。
 今は公共事業、総合評価と指名競争入札、そういう割合はどうなっていますか。やっぱり地域は指名競争入札で発注をしてもらって、地域の企業も公共事業に参入してもらいたい。それは地域の企業ですからそこで働く地域住民の方々とかあるいはまた経済効果にも影響していくという、そういうふうな思いがありますよね。
 その割合、現状どうなっているか説明してもらえませんか。

○森田敦技術・建設業課長 令和4年度の契約件数が土木建築部は439件ございます。そのうち、指名競争入札が99件、随意契約が72件、一般競争入札のうち価格だけの競争が137件、総合評価落札方式が131件となっております。

○照屋守之委員 どうなんですか。この総合評価落札方式になってどのくらいたつのですかね、指名競争入札からそこに変わってきて。
 今それぞれの指名競争でやってきた部分と一般競争と総合評価の発注をやってきて、どう感じていますか。
 その地域の企業を優先的に発注してもらいたいという地域の要望というか思いも含めてどうですか。

○森田敦技術・建設業課長 指名競争入札も含めてなので、指名の基準としては当該工事に関する技術的な適正であるとか、当該工事に関する地理的な条件、あと手持ち工事の状況と、その辺を含めて入札――指名なり総合評価なりの条件とはしております。

○照屋守之委員 私個人的に考えていくと、やっぱりそれぞれの地域で発生する県事業については、地域の企業を優先に指名して、受注機会を与えてほしいという、そういうふうなことがいいのではないかと、個人的には前から考えていたのですけどね。それは北部であったり、中部であったり、南部であったりということで、一般競争、総合評価方式になっていくと結局その点数とか様々な要件があって、それぞれの地域の企業がそれに対応し切れないというか、あるいはまたそういう部分にそれをクリアして受注できないとかという、点数制も含めていろいろあると思いますけれども。
 ですから、今この指名競争と一般競争の部分を整理する必要はないですか。やっぱり中部の物件でも南部から業者が入ってくるとか、そういうふうな話はたまに聞いたりするのですけど、逆に中部のほうから大きいところにいけるというものはあまり聞かないのですけれどもね。そこのバランスというかどうですか。

○森田敦技術・建設業課長 今工事金額が1億5000万以下の工事については県の格付けとしてはAランクになります。Aランクの工事については、地域条件として、各土木事務所単位で要件設定をしております。南部であれば南部の市町村、中部であれば中部の市町村であるとか、そういうふうな地域の要件を設定しております。

○照屋守之委員 1億5000万という金額のものは、例えば中部土木事務所管内の所長権限で指名競争入札が行われているという、そういう理解でいいですか。

○森田敦技術・建設業課長 県のほうとしては5000万以上は一般競争入札としております。5000万以下が指名競争入札等になります。

○照屋守之委員 でも所長権限は1億5000万あるわけでしょう。指名競争は5000万なのか。何で1億5000万は総合評価。
 だって、中部土木事務所とかそれぞれの所長権限で1億5000万までできれば、指名競争入札も5000万ではなくて、その金額でいいのではないですか。そうしたら、地域の北部土木事務所、中部土木事務所、南部土木事務所、その所長権限で地域の企業がそれだけ大きい物件が受注できる機会が増えていくということではないですか。
 なぜこれ5000万なのですか。

○森田敦技術・建設業課長 一般競争入札については以前に徐々に金額を引き下げていったという経緯があります。
 今の5000万というのは平成22年から5000万以上が一般競争入札になっております。

○照屋守之委員 いやいや、だから22年からそうなんだけど、だって今総合評価方式で競争になって、どんどん点数制で入札しても上の金額を入れたら下のほうがひっくり返って受注できるとか、何かそういうふうな総合評価になっていますよね。だからその方式はそれでいいのだけど、それぞれの土木事務所管内で1億5000万までそういうふうなものができれば、それは指名競争入札でやっていけばより地域の企業が受注できるように還元できるじゃないですか。だから22年で5000万であればそれを戻せばいい話ではないですか。だって、総合評価方式でそういう形で企業のバランスが取りにくい状況になっているから、それぞれの地域の企業が受注できると言えば、やっぱりそこは金額的なものも含めて、この陳情にもあるように地域の経済とあるのですから、多く担っているわけです、公共事業は。だからそういうのも含めて考えるというのもいいのではないですか。
 部長どうですか。

○前川智宏土木建築部長 ただいま技術・建設業課長が答弁させていただきましたが、まず総合評価方式が導入された経緯という部分についてちょっと説明がなかったかと思いますけれども、総合評価方式が導入されるに至った状況というのがあったかと思います。そういうこともあって、なるべく総合評価方式を広めようということでこれまで取り組んできた結果、5000万という1つのラインができて、それ以下は指名で、それ以上は一般競争の総合評価で取り組んでいくということで、総合評価をなるべく対象を広げていこうという取組の中で現在の状況になっているものと認識しております。

○照屋守之委員 ですから、総合評価をこれまでやってきました。どういう課題がありますかということをやっぱり検証してみる必要があると思いますよ。
 ですから指名競争入札のよさはそれぞれの地域の企業の受注機会をやっぱりつくれるというそういうよさがあるわけじゃないですか。ですから、その総合評価方式をやってきた部分と地域の経済とか地域の企業とかというようなことを考えていったときに、ではもう一度どういうふうにしましょうかということを考えてもいいのではないかと思います。
 同時に、いずれにしてもこの予算をつくって仕事をつくらないことには駄目ですよ。ですから先ほど言いましたように何とか国からそういうふうな公の事業に係る財源を、予算を持ってくるという、そこにこれから一緒に力を入れて頑張りましょうよ。
 よろしくお願いします。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明7月4日火曜日午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委員長  呉 屋   宏