委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和4年 第 7定例会

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開会の日時

年月日令和4年12月16日 曜日
開会午前 10 時 1
閉会午後 5 時 59

場所


第2委員会室


議題


1 甲第3号議案 令和4年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算(第1号)
2 乙第8号議案 沖縄県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第11号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
4 乙第13号議案 債権の放棄について
5 乙第14号議案 訴えの提起について
6 乙第15号議案 指定管理者の指定について
7 乙第25号議案 指定管理者の指定について
8 乙第26号議案 指定管理者の指定について
9 請願第3号の2、陳情令和2年第29号の2、同第54号の4、同第68号、同第69号、同第74号、同第81号、同第85号、同第87号、同第88号、同第91号、同第97号、同第101号、同第105号、同第107号の2、同第108号、同第114号、同第119号、同第124号の2、同第138号、同第139号、同第142号の2、同第143号、同第144号、同第150号、同第151号、同第157号から同第159号まで、同第161号、同第165号、同第167号、同第171号、同第174号、同第175号、同第177号、同第180号、同第182号、同第186号、同第188号の4、同第193号、同第199号の2、同第203号、同第204号、同第207号、同第221号、陳情令和3年第6号、同第9号、同第11号、同第38号、同第43号の2、同第45号、同第47号、同第50号、同第55号から同第57号まで、同第71号、同第72号の2、同第74号の2、同第75号の2、同第76号の2、同第79号、同第84号の4、同第85号から同第87号まで、同第93号、同第115号、同第116号、同第119号の2、同第122号、同第129号、同第134号、同第142号、同第145号、同第164号、同第165号、同第173号、同第174号の4、同第177号の3、同第182号から同第185号まで、同第190号、同第191号、同第194号、同第196号、同第211号の2、同第219号、同第223号、同第229号の3、同第230号、同第233号の2、同第235号、同第255号、陳情第6号、第11号、第12号、第20号、第22号、第32号、第35号、第43号、第45号、第46号、第54号、第60号、第63号の4、第64号、第71号から第73号まで、第80号から第82号まで、第97号、第102号、第106号、第108号、第111号の2、第115号の2、第120号から123号まで、第124号の4、第138号、第140号、第144号、第152号、第158号、第165号、第166号第167号の2、第173号、第175号、第176号及び第178号
10 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  瑞慶覧   功 君
副委員長  下 地 康 教 君
委   員  仲 里 全 孝 君
委   員  座 波   一 君
委   員  呉 屋   宏 君
委   員  照 屋 守 之 君
委   員  玉 城 健一郎 君
委   員  島 袋 恵 祐 君
委   員  比 嘉 瑞 己 君
委   員  新 垣 光 栄 君
委   員  崎 山 嗣 幸 君
委   員  金 城   勉 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長  金 城   賢 君
 環境保全課長  渡 口   輝 君
 環境整備課長  久 高 直 治 君
 環境整備課基地環境対策監  横 田 恵次郎 君
 自然保護課長  出 井   航 君
 環境再生課長  與那嶺 正 人 君
 保健医療部健康長寿課班長  河 野 百合子 さん
 商工労働部産業政策課班長  外 間 章 一 君
企業局長  松 田   了 君
 企業技術統括監  石 新   実 君
 配水管理課長  米 須 修 身 君
 建設課長  比 嘉   悟 君
 警察本部生活保安課長  中 村 正 喜 君



○瑞慶覧功委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 甲第3号議案、乙第8号議案、乙第11号議案、乙第13号議案から乙第15号議案まで、乙第25号議案、乙第26号議案の議案8件、請願第3号の2、陳情令和2年第29号の2外138件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、農林水産部長、商工労働部長、土木建築部長及び企業局長の出席を求めております。
 休憩いたします。

(休憩中に、照屋委員から育休のため今定例会中一昨日まで欠席届が提出されている玉城委員が本日遅れて委員会に出席することについて疑義が呈され、紛糾した。その取扱いについて協議した結果、瑞慶覧委員長から議会運営委員長に対し本日のお昼休憩中に同委員会で協議するよう申し入れることになった。)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 まず初めに、乙第15号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、環境部長等の説明を求めます。
 金城賢環境部長。

○金城賢環境部長 それでは、環境部所管の議決案件について、ただいまお手元に表示します資料1土木環境委員会議案説明資料により、御説明いたします。
 表示されている1ページを御覧ください。
 乙第15号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 この議案は、公の施設について指定管理者の指定をするには、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を必要とするため、議決を求めるものであります。
 議案の概要ですが、公の施設の名称は沖縄県平和創造の森公園、指定管理者となる団体は、沖縄市比屋根2丁目15番2号、沖縄文化スポーツイノベーション株式会社、指定の期間については、令和5年4月1日から令和10年3月31日までとなっております。
 このほか、詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○與那嶺正人環境再生課長 乙第15議案指定管理者の指定について説明させていただきます。 
 資料1の3ページ目を御覧ください。
 施設の名称は沖縄県平和創造の森公園でございます。
 施設の概要といたしまして、当公園は、平和で緑豊かな潤いに満ちた環境を創出し、次の世代に引き継ぐことを目的に開催された第44回全国植樹祭の意義を踏まえ、緑化推進の拠点及び平和への思いを新たにする場とするため、平成10年度に開園しております。
 公園の総面積は約22ヘクタール、主な施設といたしまして、多目的広場、展望台、遊具、そして、全国植樹祭で天皇皇后両陛下がお座りになられた御野立所及び記念の森などがございます。
 次に、選定方法について御説明いたします。
 沖縄県平和創造の森公園に係る指定管理者制度運用委員会は、学識経験者や財務に精通する方など、外部有識者4名の委員で構成されております。
 次に、審査の経過といたしまして、令和4年7月22日に第1回指定管理者制度運用委員会を開催し、募集要項や選定基準等について審議した後、令和4年8月31日から10月31日までの61日間、公募を行いました。
 その後、令和4年11月7日に第2回指定管理者制度運用委員会を開催し、指定管理候補者の選定を行いました。
 選定基準は、表でお示しした、1、県民の公平な利用を確保できるものであること、2、公園の効用を最大限に発揮させることなどの5項目を設け、各委員200点満点、4人の委員合計で800点満点とし、審査されました。
 次に、選定結果について御説明いたします。
 申請団体は2団体ございました。指定管理者制度運用委員会において、申請団体によるプレゼンテーション及び質疑応答を実施して審査した結果、沖縄文化スポーツイノベーション株式会社が800点満点中、594点で第1位となりました。
 このような審査の結果に基づき、沖縄文化スポーツイノベーション株式会社を、沖縄県平和創造の森公園を適切に管理運営するための十分な能力を有する団体であると判断し、指定管理候補者として提案させていただいております。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 環境部長等の説明は終わりました。
 これより、乙第15号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは乙15号議案について質疑を行います。
 この指定管理者の選定に当たって、地域の雇用の確保という観点から、どのような配慮を行ったかを伺います。

○與那嶺正人環境再生課長 今回制度運用委員会の中で審議しまして、地域振興に期することということを審査の項目として設けております。
 そして、今回の候補者においては、その地域振興について貢献していきたいということで、今伺っているところでは地域から雇用を確保していきたいということで回答を得ているところです。

○新垣光栄委員 地域のそういう管理をするに当たって、例えばですけどシルバー人材とか、地域の皆さんの雇用という審査項目で、そういう評価も加味して審査したと思われますので、本当にそういう面では皆さんの頑張りを評価いたします。
 そしてまた、そういう指定管理というのはそうあるべきだと思っておりますし、その地域の皆さんと一緒に管理することによって、そこの指定管理の場所の活用も、地域の活性化に寄与するものだと思っていますので、これがまた公共施設の意義にもなると思いますので、皆さんが頑張っていただいて、そういう評価制度も取り入れたということはうれしく思っておりますし、落札した業者もそういう意向でという話を聞いて、大変うれしく思っています。ありがとうございます。
 その辺に関して、今後そういう指定管理をする場合に、やはり地域雇用、そして地域との関わりもしっかりして、そういう審査項目の評価の部分にぜひ入れていただきたいんですけど、部長どうでしょうか。

○金城賢環境部長 新垣委員から御指摘のとおり、今回の募集要項の中に、新たに地域振興とそれから貢献への配慮ということで追記をしました。これを踏まえて、今回の委託を受ける、指定管理となる団体においては、しっかりと地域に配慮した形でやっていきたいというのをお伺いしておりますので、地元からの要望もございました、そういった点も踏まえてしっかりと配慮されると考えております。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 昨日の土木環境委員会でも指摘したんですが、指定管理というこの手法は非常に多くなってきているわけで、年度末に向けてそういう案件が出てくるわけですね。大事なのは施設の設置目的に合った指定管理ができているかということからの視点、そしてそれに対する、その期間終了時点における評価のシステムがないということは総務部も認めているわけですよ。今後そういったものもやらなければいけないというところまで発言をしておりました。
 ですので、私が何を心配しているかと言うと、指定管理というのは形骸化しつつあるんじゃないかなと。いわゆる、県としては無難にこの5年間過ごしてくれたらそれでよし、それが地域の受益者の意見が反映されているか。県民の意見が反映されているかということをしっかりと県が主導していく。それがないと、本当に指定管理というこの手法は、どんどん単なる県の下請化になってしかいかないというのを危惧していますから、環境部長も、昨日土木部長もその辺理解して答弁してくれましたよ。ぜひその視点で答弁をお願いします。

○金城賢環境部長 まさに御指摘のとおりだと思います。
 指定管理者制度については、民間能力の活用ということでもってサービスの向上とその経費の削減を図るという目的もございます。委員から、実際やった結果として検証システムがしっかりできていないんじゃないかという御指摘もございました。これは制度を運用する行政管理課を総括する部署もございますので、しっかりとまた、環境部としてもそういう視点で意見交換をさせていただきたいなと思います。
 それから、もう一つの御指摘として設置目的に沿った形で適切に運用されているかということも非常に重要だという御指摘もありましたので、そこは私たちもしっかりこの平和創造の森公園の設置目的に沿った形で運用できるよう、しっかりと受託者とも調整しながら運営してまいりたいと思います。

○座波一委員 その観点からいうと、別に特定した会社を言っている意味じゃなくて、指定管理を専ら仕事としていく会社もあるんですよね。何かの分野にたけた会社ならそれは理解できるけれども、指定管理そのものを異業種含めて取っていこうとするようなところもある。これこそが、本当に目的に沿った指定管理なのかなというところで―この問題は首里城の問題も含めて、昨日も議論があったみたいですけど、単に下請、孫請につながる可能性があるということ、そこは県はしっかり見ないといけないんじゃないかと思っています。意見がなければいいんですけど、そこも。

○金城賢環境部長 御指摘のとおりです。県としても、今回受託をした団体においては、県内いろんな施設の指定管理もありますし実績もございますので、審査の結果を私どももしっかりと平和の創造の森公園を設置目的に沿って運営できるという確信を持って今回議案として提案させていただきましたので、御指摘の件についてはしっかり趣旨も踏まえて、適切に対応していきたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 この公園の供用開始時期を教えてください。

○與那嶺正人環境再生課長 平成10年の開園となっておりまして、現在25年目になっております。

○下地康教委員 資料では、前回の指定管理は森林組合となっていますけれども、これは平成30年から令和5年までという話ですけれども、それ以前にはどのような管理体系であったか確認したいです。

○與那嶺正人環境再生課長 その前は、平成27年から平成29年まで、現在と同じ沖縄県森林組合連合会が管理しておりまして、その前も、平成24年から平成26年までも県森林組合連合会の管理となっておりました。

○下地康教委員 これは供用開始は平成10年と言っているんですけれども、これは指定管理の制度ができてから、その前は県が独自で管理をしていて、制度ができてから指定管理になったという理解でよろしいですか。

○與那嶺正人環境再生課長 平成18年度から指定管理者制度が導入されております。

○下地康教委員 それでは、その制度が導入されてすぐ指定管理が始まったという理解でいいですか。

○與那嶺正人環境再生課長 制度導入の1年後となっております。平成17年度に始まって、平成18年度から開始しております。
 地方自治法自体は平成15年度に開始になっておりまして、沖縄県の導入が平成17年度、この公園が平成18年度からとなっております。

○下地康教委員 それと、指定管理の期間が5年とあるんですけれども、私の感覚ではちょっと長いのかなと思うんですけれども、その5年という期間を指定した根拠はどういうものがありますか。

○與那嶺正人環境再生課長 総務部が出しております指定管理者制度に係る運用方針の中で、特に専門性が高いもの、または初期設備投資がかかって、指定管理期間を3年とすることで指定管理者の安定した運営に支障を来すおそれがある場合については5年間を契約期間とすることができるとなっております。
 この公園につきましては、平成5年に全国植樹祭で天皇皇后両陛下がお手植えされた貴重なお手植え木があるということと、草刈り機等の初期設備投資がかかるということから、このような規定を根拠としまして、指定期間を5年としているところとなっております。

○下地康教委員 分かりやすく言えば、従来の公園と変わった、やはり特別な公園であるということで、その性能規定といいますか、それをしっかり守ってもらうために5年という考え方でよろしいですね。

○與那嶺正人環境再生課長 そのとおりでございます。

○下地康教委員 それと、今特別な公園と理解はしたんですけれども、例えば全国でも公園での遊具施設、それの管理不備が非常に問題にされているということですけれども、こういう特別な公園で、また5年間という従来の期間より長めであるというものに対して、これまでその管理の基準というんですかね、それはどのようになっていますか。というのは、例えば施設の修理も、金額によってその管理者―つまり県が整備をするとか、それまでの金額であれば指定管理者がやりますよと、そういったものがあるはずなんですけれども、その内容はどうなっていますか。

○與那嶺正人環境再生課長 この公園、供用から20年以上がたっているということで、かなり傷んできているところもあるんですけれども、基本的には指定管理者との協定書の中で、1件100万円以上のものについては県が修繕して、1件100万円未満の簡易なものについては指定管理者が負担することになっておりまして、年間の予算としておおむね230万程度を確保しているという状況になっております。

○下地康教委員 予算の確保ということですけれども、例えばこの公園は、性能基準というんですか、それをしっかり守っていくという考え方があるよということですけれども、それのチェックなどはどうなっていますかね。

○與那嶺正人環境再生課長 明文化した基準を持っているわけではないんですけれども、今現在進行中の委託業務の中で点検を行っているところとなっております。

○下地康教委員 そこですよね。やはり、公園の施設、遊具も含めたその施設の性能基準、それをしっかりと規定をして、それがその性能が確保されているのか。それをチェックするのがやはり県、その指定管理の委託者である県との間に、そういう取決めがあるべきだと思っていて、そうすること、それがないからなかなかその公園の遊具の安全性が保たれないよということになってくると思うんですけれども、今回の指定管理において、その辺りはどうなっていますか。

○與那嶺正人環境再生課長 指定管理者との協定書の中で、用具の日常点検とかそういった頻度等を定めていて、それを実施してもらっているところになっております。

○下地康教委員 その選定委員会の中でいろいろな選定の基準等があるんですけれども、その中で点数を決めて、指定管理者を、候補者を決めているということですけれども、やはり先ほども別の委員からも話があったように、その性能、どういうふうにしてしっかりと担保しているのか。その辺りの規則のチェックを、やはり我々のほうにも、この委員会のほうにも、それはやっぱり示していくべきではないのかなと思っています。なので、本当に公園がその県民が安全にまた有効に利用されているかというのは、我々は委員会の中ではその辺りをチェックをしないと分からないんですね。だからそれをしっかりとやっていただきたい。また、今後どういうやり方でそれを担保していくのか。それをお聞きしたいと思います。

○金城賢環境部長 下地委員から、その指定管理をした施設の管理運営、特に安全性でありますとかそういった問題について議会がしっかりとチェックできる体制をどう担保できるかという御質問でございますけれども、これについては、環境部に限らず県全体の問題だと思われますので、そういった意見を踏まえて、どういった形で対応がそういう仕組みとしてできるのかということについては、総務部が指定管理を総括しておりますので、そういった部署とも意見交換しながらどういう形ができるのかということについて、提案できるとすれば少し調整した上で、全庁的な形で検討させていただきたいと思います。

○下地康教委員 これは環境部―要するに施設管理者、それが今回は環境部。それで、土木建築部にも公園はいっぱいありますよ。都市公園とか。そういったその公園を管理する部署がしっかりと連携を取って、部としてではなくて県としてそういう管理体制をしく、またその管理体制で行うというような方針を決めていただかないと、結局環境部はこうする、土建部はこうするという話ではないと思うんですね。だからその辺の連携をしっかり取り組んで、ぜひ次の議会までにはそういう取組を、連携が行われていますよというような取組をぜひ御報告していただきたいと思います。

○金城賢環境部長 委員御指摘のように非常に重要な御指摘だと思います。環境部だけではなく、無論これは全庁的な対応になりますので、部局間でどういう調整ができるか検討させていただきたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この場所は、向こうに各県の慰霊塔がありますよね。あそこの下なんですか。場所教えてください。

○與那嶺正人環境再生課長 はい、各県の慰霊の塔の海側ということになります。

○照屋守之委員 これは沖縄県の慰霊祭をやるところですか。

○與那嶺正人環境再生課長 それではありません。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

(休憩中に、指定管理施設である公園の位置について確認がなされた。)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 これの上限の1億6000万の算定というか、そこの説明、内訳というか根拠というか、そこをお願いできますか。

○與那嶺正人環境再生課長 計算方法としましては、公園の管理運営に係る見込費用から利用料金に係る見込収入を差し引いて算出した額を指定管理の上限額として設定しているところとなっております。
 単年度で見た場合、約3200万円なんですけれども、管理運営費がそのうち約2900万、収入が約30万程度を見込んでこの金額と設定しているところとなっております。それを掛ける5で、1億6072万6000円ということになっております。

○照屋守之委員 これ収入があるんですか、この公園。

○與那嶺正人環境再生課長 多目的広場がありまして、そこが一般の方が利用した場合1時間600円、学生が利用した場合1時間300円ということがあります。
 あと1つはシャワー設備です。1回使用するごとに100円ということになっておりまして、その収入がこの管理料の算定の中で、約30万近く見積もっているということになります。

○照屋守之委員 今回2社いますよね。これ、例えばじゃあここの部分を我々は今3000万だったら2500万円でいきますよとか、今はそういう競争もあるから、管理の人たちがそう思って入札というか応募するあれがあるじゃないですか。これはそれとの整合性は、やっぱりこれ、見積金額を出したら、品質的なものも含めて同等だなと思ったら、安いものに当然やりますよね。これもやっぱりそういうことも影響していますか。

○與那嶺正人環境再生課長 2社からの提案額については、県が示した上限額とほぼ同じ状況で、1社については2万4000円だけ低い金額だったということでほぼ大差はない状況となっております。

○照屋守之委員 じゃあ、安いけど今のこっちがいいとなったその決め手は何ですか。

○與那嶺正人環境再生課長 今回の候補者については、ほかの公園でも指定管理をいろいろ行っているところになっておりまして、中城公園だとか、名護中央公園とか、浦添大公園とかいろいろな指定管理を持っている経験がございまして、その管理する中で、平和創造の森公園の特徴をうまく捉えて、こういうように利用者を拡大していくような自主事業を行っていきたいとか、そういった提案の内容が優れていたというところで評価されたと考えております。

○照屋守之委員 私、副議長になってから、今年実は各県の慰霊祭が沖縄県で22回開催されているんですよ。最近ですよ。その都度、向こうから案内があったら議会と執行部に案内があるので、執行部は執行部、我々は議長とか私や事務局って参加しているんですよね。改めてそういうところの慰霊祭―もちろんあれの尊さというのも含めて感じたんだけど、もう一つ感じたのは、あそこが非常にきれいなんですよ。県のそういうお互い慰霊祭をする場所もきれい。だからここも当然その平和の創造の森だから恐らくきれいにされているだろうと思って、当然きれいにしないといけないんですよ。ほかの場所と違いますからね。そうすると、皆さん方きれいに保っていくための品質管理、その基準は当然持っているわけですよね。それはどうなっていますか。

○與那嶺正人環境再生課長 仕様書の中にどのような管理をするかというのを指定しているところであります。

○照屋守之委員 それを説明してください。具体的に。

○與那嶺正人環境再生課長 一つの事例としまして、植栽管理としては、作業上の留意点として、作業箇所及び内容が多岐範囲にわたるため、施設管理の総括責任者は作業員に対し作業箇所及び方法等について、作業の着手前または作業の過程で十分に周知させるとともに、作業の趣旨を周知徹底させるものとするということ、ほかにもいろいろ定めているということになっております。

○照屋守之委員 そういうもので管理できますか。今のように、周知徹底させるのは品質管理じゃないでしょう。例えば雑草とかだったら10センチとか15センチとか、幾らか分からないけどそのぐらいを保つようにしてくださいよとか、あるいはそのトイレとかなんとかかんとかだったら月に何回、きれいな状況に3回くらい何とかしてくださいよみたいなものと、それと、それをどうやってチェックしているんですか皆さんは。その具体的な内容と、その基準がないとできませんよ、管理は。

○與那嶺正人環境再生課長 委員おっしゃるように、草刈りの中の下刈りとか、原則として全刈りとするものとするとか、樹木を損傷しないように刈るとか、除草も樹木や芝生を傷めないようにするとかということで細かいことが定められているということになっています。
 その管理の状況については、月報をもって報告していただいてチェックしているということになっております。

○照屋守之委員 現場には行っていますか。

○與那嶺正人環境再生課長 月1回担当職員が確認に行っているということになります。

○照屋守之委員 非常にいいですね。そういう形でやってくださいね。
 今沖縄県も道路管理のほうで雑草ゼロと打ち出しているんですよ。雑草ゼロと打ち出しているけど、でもまだ実態はできていないけど、やっぱりそういう目標を定めてやっていくとだんだんそうなりますよ。特に、さっき言ったように慰霊塔があるところ。あそこの広場。礎があるところ。こういうところは、やっぱりちゃんとやらないといけないと思っていますよ。もう本当にきれいにして、絶えずそういう状況をつくっていくという、その努力はお願いします。
 それと部長、ほかの指定管理にも宣伝というか提案してください。この230万を、100万以上は県がやって100万未満は指定管理者がやるとやっていますけど、これも上等。もう一つは、そのため230万というお金を置いているという説明だったでしょう。そういうことですか。

○與那嶺正人環境再生課長 その分を見積もって指定管理料に含めているということになります。

○照屋守之委員 指定管理料に含めているのか。

○與那嶺正人環境再生課長 失礼しました。県のほうでは、100万円以上の場合の修理費というのは別途確保しているところであります。

○照屋守之委員 だから今230万は何か確保しているという、そういう説明だったんじゃないの、さっきは。

○與那嶺正人環境再生課長 すみません、指定管理料には含まれていないということで、すみません、訂正させていただきます。
 別途、県のほうで修繕費を取っておりまして、特に今年度は大規模な修繕等もあって、5500万円の予算を確保して、給水管の取替えとか大規模な工事を行っているということになっております。

○照屋守之委員 日常的にそういう施設の整備改修とかが必要なので、ある一定の金額を取っているということではなくて、今調べた大規模な、そのある一定の金額を確保しているということもあるんですか。

○金城賢環境部長 先ほど課長は指定管理料に入っていると言っていましたがそれは間違いで、別途予算として230万枠として持っていると、確保していますと。それで必要に応じて修繕を行っているということと、それから先ほど水道管、給水関係の改修というのは、県有施設の改修ということで、管財課が所管しているところのものの予算を使って、去年この修繕を行いましたということです。

○照屋守之委員 ですから、この230万というのは絶えずそれは確保されているわけでしょう。置かれているわけでしょう。で、その県がやるべきもの、100万以上のものについてそういうようなものを対応したりとかということで、だから私は評価したいというのは、やっぱり維持管理、そういう指定管理をしていく上で、ほかの施設もそうなんだけど、この修理をしてほしいと県民からお願いされますよね。そうすると、指定管理している側は、いやいやこれ我々の範疇じゃなくてこれは県ですと言ったときに、なかなか県は財政を、予算をつくるのに四苦八苦するわけよ。だから皆さん方みたいにそういう形に230万そういうのがあれば、その県民の要望に応じて、あるいは指定管理がこれこうしたい、ああしたいと、でも自分たちはこれだけしか枠はない、それ以上は県だ、県にお願いしないといけないとなると、これ口では県にお願いと言うけど、そう予算をつくるのは簡単じゃないですよね。だから、この仕組みは非常に私はいい仕組みだと。先ほどから指定管理全体のそういうふうな変えたほうがいいとかいろんな見直しをしたほうがいいとかという問題提起されていますけど、ぜひ部長、これ、こういう仕組みを私どもはやっていますよと。土建部のほかのところも参考にしてこれやってくださいと言って提案してくださいね。よろしくお願いします。どうぞ。

○金城賢環境部長 環境部のほうで他部局がやっている指定管理の全体を把握はしていませんので、執行状況がよく分かりませんけれども、うちの仕組みとしてこういうやり方をやっているということについては、何かしらの方法で周知をしたいと思います。

○照屋守之委員 ありがとうございました、よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 何点か確認させてください。
 公募に当たっての方法を教えてください。

○與那嶺正人環境再生課長 公募につきましては、まず広報誌で美ら島おきなわの10月号に掲載しております。ラジオについては、ラジオ県民室で放送しております。SNSにつきましては、県の広報課が行っているツイッターで広報しております。そのほか、応募要件の中に、植物や造園に関する知識や技能を持っている方ということで設けておりますので、沖縄県造園建設業協会の会員宛てに周知を行ったということになっております。

○仲里全孝委員 テレビなどは使われていないですか。

○與那嶺正人環境再生課長 テレビと新聞につきまして、広報課のほうに申込みを行ったのですが、多分件数が多かったからだと思うんですけれども、採用されなかったので実現できなかったということになっております。

○仲里全孝委員 今回は2社しか参加されていないんですよね。今日の新聞にも出ておりました。指定管理、毎回同じ業者だと。今回に関しても、指定管理公募はしているんだけれども、なかなか参加者がいない。皆さん一生懸命努力しているんですよ。現地説明会には何社参加されていましたか。

○與那嶺正人環境再生課長 3社参加しておりました。うち1社からは応募はなかったということになっております。

○仲里全孝委員 この皆さんが今回の2社から1社選択されて、評価もされて点数制で評価もされているんですけれども、決定したのはいつですか。

○與那嶺正人環境再生課長 第2回指定管理者制度運用委員会を開催した11月7日に候補者として決定しました。

○仲里全孝委員 この決定に至る内容を教えてください。現説のときに質問、質疑等いろいろ加味されているんですけど、点数で分かるんですけどね、その内容だけ教えてください。

○與那嶺正人環境再生課長 審査結果につきましては、先ほど申し上げましたとおり800点満点中594点という結果だったんですけれども、指定管理者制度運用委員会の中では、今回の候補者に対して、公園のバリアフリー化をどうしていくのかとか、平和に関する自主事業をどのように行っていくかとか、利用料金をどう設定するかとか、物価上昇に対する管理費の考え方、そういったものの確認を行った上で採点されております。

○仲里全孝委員 ちょっと私も皆さんのホームページに掲載されているものを確認しました。そういうやり方をすると、どうしても今受注している業者が点数がいいようにできているんですよ。だから受注するのは、どうしても同じ業者が選定されるという、こういう何か方法になっているんですよね。それで、私開かれたこの公募にはなっていないのかなと思って、これ県内だけですか。県内の業者だけなのか、それとも県外も出していますか。

○與那嶺正人環境再生課長 総務部が出している運用方針に基づいて、県内の業者に限ったものになっております。

○仲里全孝委員 分かりました。今回の沖縄県森林組合連合会で、今回で何回目ですか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

(休憩中に、執行部から今回の指定管理候補者は沖縄県森林組合連合会ではない旨説明があった。)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 金城賢環境部長。

○金城賢環境部長 過去に遡りますと、平成18年から指定管理をしておりますけれども、この間、4回は3年期間でその直前は平成30年から令和5年ですけれども、この5回のうち4回は沖縄県森林組合連合会の指定管理の受託という形になっています。

○仲里全孝委員 先ほどの、この間修繕等の話がありました。この修繕等の件数と金額を教えてください。

○與那嶺正人環境再生課長 昨年度令和3年度につきましては、老朽化した園路橋の更新、建て替えがありまして330万円かかっております。その前の令和2年度は、老朽化したベンチ等の更新を行っておりまして190万円かかっております。その前の令和元年度につきましては、海岸利用者の利便性向上のための駐車場及び園路の追加を行っておりまして710万円、そして老朽化した用具の一部更新を行いまして、それが190万円かかっているという実績となっております。

○仲里全孝委員 これは全て県の持ち出しですか。

○與那嶺正人環境再生課長 県の予算となっております。

○仲里全孝委員 この修繕費の件なんですけどね、修繕費。指定管理を受けるところと県とのこの修繕費の覚書というんですか、この負担割合というんですか、そういう提携はされていますか。

○與那嶺正人環境再生課長 協定書の中で100万円未満については指定管理者が行って、100万円以上については県のほうで実施するということを取決めしております。

○仲里全孝委員 これちょっと気になるんだけれども、710万というのはどういった修繕費になっていますか。令和元年の。

○與那嶺正人環境再生課長 駐車場及び園路の追加整備ということで710万円となっております。

○仲里全孝委員 内容を教えてもらえないですかね。

○與那嶺正人環境再生課長 駐車場を約15台程度増やしまして、また園路につきましてはその接続のために延長した園路となっております。

○仲里全孝委員 これ大規模な修繕ですよね、今の。これ100万円以下というのはどういったものがありますか。

○與那嶺正人環境再生課長 指定管理者が行った令和3年度の修繕では、換気扇の修繕だったり、屋外スピーカーの修繕、散水ポンプの修繕と芝刈り機の修繕となっております。

○仲里全孝委員 これは年度ごとで1件ということか。それとも件数で100万円以下となっているんですかね。どういう取扱いをされていますか。

○與那嶺正人環境再生課長 1件100万円以下の場合ということで、昨年度の合計では、指定管理者のほうで約240万円の修繕を行っております。

○仲里全孝委員 190万じゃなかったの。さっき190万と。

○與那嶺正人環境再生課長 240万です。指定管理者の行った合計です。
 先ほど190万円ということで御説明したのは、令和元年度の実績で、老朽化した遊具の一部更新、県が行った事業で190万円かかったということになっています。

○仲里全孝委員 この公園を県民が利用すると、そういう入園数だとか、そういうのは控えておりますか。

○與那嶺正人環境再生課長 利用者数につきましては、直近の令和3年度は6万8000人となっておりまして、ピークが平成29年度なんですけれども、そのときは8万6000人。近年はコロナの影響もあってちょっと減少しているという状況となっております。

○仲里全孝委員 その管理は何かチケットとかそういうので管理されて、それぐらいの入園者数が入っているということですかね。どう管理されていますか。

○與那嶺正人環境再生課長 入場無料となっておりますので、チケットで管理できませんので、駐車場に止まっている駐車台数に係数を掛けてこの数を出しているということになっております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第15号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、補助答弁者の入替え)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、環境部関係の陳情令和2年第59号の4外62件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、環境部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 金城賢環境部長。

○金城賢環境部長 それでは、環境部所管の陳情につきまして、資料1土木環境委員会陳情案件資料により、御説明いたします。
 環境部所管の請願は0件、陳情は継続60件、新規3件、計63件となっております。
 初めに、継続の陳情につきまして、処理方針に変更があった主な箇所を説明いたします。
 60ページを御覧ください。
 陳情令和3年第45号糸満市・「魂魄の塔」近くでの土砂採取の中止を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 61ページを御覧ください。
 記の1、2後段部分及び3の6段落目につきまして「同年12月1日に、事業者から県に対し、合意案を反映した新たな届出書が提出されており、県としては、同届出書の内容が遵守されることで戦跡国定公園内の風景が保護されるよう、適切に対応してまいります。」に変更しております。
 続きまして、116ページを御覧ください。
 陳情第32号ダイビング船係留ブイの設置に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 記の1につきまして「ダイビング船のアンカーによるサンゴ礁へのダメージ削減の観点から、係留ブイの設置は、サンゴ礁保全の効果が期待されるため、国内外の設置事例や、県内の設置箇所における管理・運営状況を調査しており、課題を整理した上で設置に向けて検討してまいります。」に変更しております。
 続きまして、120ページを御覧ください。
 陳情第64号在沖米軍による有機フッ素化合物の汚染から県民の命を守ることを求める陳情につきましては、所管となる保健医療部から説明いたします。

○河野百合子健康長寿課班長 変更後の処理方針を御説明いたします。
 121ページを御覧ください。
 記の3の3段落目につきまして「県としましては、国に対しPFASの健康影響を判断するための血中濃度基準値の設定を求めてまいります。」を追記しております。

○金城賢環境部長 続きまして、125ページを御覧ください。
 陳情第120号安心・安全な環境を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 126ページを御覧ください。
 記の3の2段落目以降につきまして、「また、PFOS等については土壌の環境基準や分析方法が定められてないものの、県民の生活環境の保全の観点から土壌調査は必要と考えており、12月に普天間飛行場周辺等計5地点で、土壌のサンプリングを行ったところです。」に変更しております。
 次に、新規の陳情3件につきまして、処理方針を説明いたします。
 134ページを御覧ください。
 陳情第152号北中城村における米軍ごみの不適正な収集運搬計画の適正化を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 135ページを御覧ください。
 記の1につきまして、廃棄物処理法第9条の2第1項は、県知事が一般廃棄物処理施設の使用停止を命ずる場合の要件として、当該処理施設の構造又は維持管理が当該許可に係る申請書に記載した設置に関する計画もしくは維持管理に関する計画に適合していない場合等の4つを規定しておりますが、市町村の一般廃棄物処理基本計画の見直しについては、その要件として規定されておりません。
 続きまして、136ページを御覧ください。
 陳情第166号有機フッ素化合物(PFAS)汚染から県民の健康と生命を守るよう求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1の水道につきましては、所管となる企業局から説明いたします。

○米須修身配水管理課長 記の1の水道につきまして、令和4年6月に米環境保護庁が健康勧告値の厳格化の意向を公表したことについて重く受け止め、同年7月に国に対し、今後の国の対応方針を定め、公表すること等を要請しております。
 国において、PFOS等に関する水道水の暫定目標値の見直しについて議論していくとのことから、引き続き国の動向を注視し、情報収集に努めるとともに、必要な対応を求めてまいります。

○金城賢環境部長 137ページを御覧ください。
 同じく記の1の土壌につきまして、土壌中のPFOS等については、基準値等の定めがないことから、令和元年6月及び令和4年7月に国に対し基準値等の設定を求めております。
 続きまして、記の2の疫学調査につきまして所管となる保健医療部から説明いたします。

○河野百合子健康長寿課班長 記の2の疫学調査につきまして、基地由来の有機フッ素化合物への対応については、国の責任において適切に対処する必要があると考えており、令和2年より、毎年軍転協を通して、住民を対象とした健康に係る調査について、国に要請しているところです。
 PFASの健康に与える影響については、環境省が大規模疫学調査子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)を実施しており、今後研究結果が公表される予定となっております。
 県としましては、引き続き医学的知見を収集するとともに、国の動向を注視していきたいと考えております。

○金城賢環境部長 同じく記の2の環境調査につきまして、米軍基地内の環境調査については、陳情令和3年第194号の記の1及び陳情第64号の記の1に同じ。
 米軍基地外の環境調査については、PFOS及びPFOAに関し環境省が令和元年度と令和2年度に水環境における有機フッ素化合物全国存在状況把握調査を実施しております。
 続きまして、記の3につきまして、陳情令和3年第194号の記の1及び陳情第64号の記の1に同じとしております。
 続きまして、138ページを御覧ください。
 記の4の前段につきまして所管となる企業局から説明いたします。

○米須修身配水管理課長 記の4の前段の情報公開につきまして、企業局では、これまで国に対し、嘉手納飛行場においてPFOSの残留物が存在する可能性のある場所及び水源に入り込む経路についての調査の結果を早期に公表することを米軍に働きかけるよう求めておりますが、実現しておりません。
 引き続き国や米軍に対し、早期の公表と必要な対策の実施を求めてまいります。

○金城賢環境部長 同じく記の4の後段の汚染浄化につきまして、陳情令和3年第194号の記の1及び陳情第64号の記の1に同じとしております。
 続きまして、139ページを御覧ください。
 陳情第167号の2世界から選ばれる持続可能な観光地を目指すことに関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、陳情第32号の記の1に同じとしております。
 以上、環境部関連の陳情について、処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 環境部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページを表示し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 今通知しました陳情令和2年第167号、辺野古新基地建設事業のために沖縄県内全域から埋立土砂を採取することに反対する陳情なんですけど、昨日報道でもありましたけど、この塩川港から搬出するダンプの台数が、当初の防衛局からの説明よりも今台数がすごく多くなっているということで報道がありました。皆さん県としてその辺の実態というのはつかんでいるのかどうか、まず教えてください。

○渡口輝環境保全課長 その塩川付近のダンプの通行状況について、台数までは把握はしておりませんが、騒音あるいは粉じん等の苦情がないかということにつきまして、名護市及び本部町、それから地域の区の自治会の区長さんとかに聞き取り調査を行っております。
 先月の11月21日に調査したところ、名護市、本部町におきましては特に騒音及び粉じんに対する苦情はないということでございました。地域の区長さんに聞き取りを行ったところ、ダンプが多いと感じるという日もあるし、それから粉じんもあるなというのが、そういうのを確かに感じてはいますけれども、苦情としては上がってはいないという状況でございます。

○島袋恵祐委員 そういった報道等もなされてそういう声もあるというのは事実で報道されているわけですから、より丁寧な皆さんの調査というのが必要だと思うんですけれども、どうですか。引き続きやりますか。

○渡口輝環境保全課長 聞き取りにつきましては定期的に行っております。聞き取りの状況とかそれを見ながら情報収集して、関係機関、道路管理者や市町村ともその対応を、聞き取りの状況を共有しながら対応していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 当初の防衛局から地元への説明の台数よりも多く搬出されているという話もありますし、やはりこの台数、数としても皆さんきちんと把握する必要があると思うし、あときちんと皆さんのほうから米軍、防衛局に照会もしっかりとやってもらいたいと思うんですけど、そこも再度見解を伺います。

○渡口輝環境保全課長 調査につきましては、対応方針にもございますように、令和2年度に一度騒音の調査を行っております。住民等の聞き取りとかそういうものも含めまして、今後再調査をするかどうかにつきましても検討したいと思います。

○島袋恵祐委員 ぜひ、再調査するように強く求めたいと思います。
 次ですが、新規第166号、有機フッ素化合物(PFAS)汚染から県民の健康と生命を守るよう求める陳情ですが、この間ほかの陳情も過去に出てきているものなんですけれども、皆さんのほうで今後土壌調査もやるということで、民間の団体の方がまずやって、その結果も踏まえて皆さんのほうでやるということの話もありました。それはそれでしっかりとやってもらいたいと思います。
 その中で、この血中濃度調査―健康調査というのをまだ県としては医学的知見を収集していきたいということでまだ検討していくというような、ずっとこの間答弁だと思うんですけれども、この検討というのは進んでいるんでしょうか。これまでも結構この答えがずっと返ってきているんですけれども、その辺のほう教えてください。

○河野百合子健康長寿課班長 部内でも検討はしているんですけれども、やはり基準値が示されていないという部分で評価ができないというところで、難しいという形にはなっておりまして、県としましては、国に対してこのPFASの健康影響を判断するための血中濃度基準の設定を求めていきたいとしております。

○島袋恵祐委員 国に求めているということなんですけれども、国のこの議論、動向というのは皆さん何かつかんでいますか。

○河野百合子健康長寿課班長 国のほうでも、環境省のほうで専門家会議等を立ち上げるというような情報は得ております。その中で議論されるのかどうかということも含めまして、その動向を注視してまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 皆さんのこの処理概要の中で、エコチル調査を実施しているというところなんですけれども、これは改めてどのような調査なんですか。

○河野百合子健康長寿課班長 エコチル調査というのは、環境省が2011年より実施している調査でございまして、沖縄県でも対象となっている地区が宮古島市が対象となっておりまして、琉球大学がユニットセンターとして共同で実施していると聞いております。
 これは、子供の化学物質の暴露が胎児期から小児期にわたる子供の健康にどのような影響を与えるかを明らかにして、適切なリスク管理体制の構築につなげることを目的として実施されている調査でございます。

○島袋恵祐委員 この結果というのは今後のこのPFASの汚染の実態をつかむ上でも大きな材料、重要な材料の一つになるということの見解なんですか、皆さんのほうでは。

○河野百合子健康長寿課班長 結果の内容を受けまして、こちらのほうでもまた検討してまいりたいという形にはなるかと思います。

○島袋恵祐委員 分かりました。ぜひ、そういった健康調査―民間の団体のほうでは先日やって、ぜひ県のほうでも国に働きかけて全県実施してほしいというようなそういった要請もあると思います。そういうのも、やはり実現に向けて、しっかり前向きな検討を要望しておきたいと思います。
 最後なんですけれども、やはりなかなか米軍基地内の立入調査ができない状況があります。皆様何度も要請されていると思うんですが、その際に何か要請―立入りができない理由とか、そういったものを米軍側は何か言ってきているんでしょうか。教えてください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 日米合同委員会のほうで協議をしているということは聞いておりますが、それ以上のことは―国のほうからは米軍に対し、事あるごとに対応を検討してほしいということは申し入れているということは聞いておりますが、それ以上のことは情報として入っておりません。

○島袋恵祐委員 これほど、今PFOSの問題が沖縄で大問題になっている中で、米軍基地が由来とされているということもいろんな調査の中で鮮明になってきている、そういった中で、やはり米軍がそういった県のそういう要請に応えない、国もちゃんと真摯にその要請に向き合っているかどうかも不透明な中で、やはり県民としては米軍基地由来だろうということの疑いがどんどん大きくなると思うわけですよね。やはりそういったのも踏まえて、やはり県としては毅然とした態度でちゃんと調査して中に入れさせろということを、しっかりと求めてもらいたいと思うんですけれども、その辺、部長どうでしょうか。

○金城賢環境部長 県では平成29年度以降、米軍基地周辺でPFOSの調査をやっていますけれども、約7割の地点で基準値を超える値が検出されています。そういった結果から、県としてはその嘉手納飛行場なり、普天間飛行場がそのPFOSの汚染源の可能性がかなり高い、蓋然性が高いと思っております。
 そうしたことも踏まえ、これまで何回か基地への立入調査の要請を実施してきましたけれども、今年の7月には国に対して内閣府それから外務、環境省等々に対して立入の実現等を求めておりますし、8月には照屋副知事が県内の米軍四軍調整官事務所でありますとか、沖縄防衛局、そういったところに対して基地内の立入調査と原因究明、対策の実施という形で求めておりますけれども、現時点において実現はしていないという状況にあります。
 一方で、今日新聞にもありましたとおり、横須賀市では、環境補足協定でもって立入りをしているという状況もございますので、そういったところもしっかり検証しながら、県としても引き続き強くその立入調査を求めていきたいと思います。

○島袋恵祐委員 ぜひ、早期に実現して、こういったPFASの問題、実態をきちんと県民に知らされて、解決の方向に向かうような取組を、県が先頭に立ってやるべきだと思いますので、そのことを強く求めて質疑を終わりたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 陳情令和3年第219号、継続についてなんですけれども、本部町から出されている赤土対策要望についてなんですけれども、赤土対策の進捗状況を教えてください。

○渡口輝環境保全課長 赤土対策の進捗状況でございますが、まず条例の施行後において、県全域の赤土等流出量は大幅に削減しておりまして、条例施行前の平成5年度の約52.1万トンから、令和3年度には約24.6万トンと、約5割削減しております。
 また、昨年度まで実施しておりました赤土等流出防止対策基本計画におきまして、関係機関と連携し対策を行ったところ、県内の海域のうち半分の海域で改善が見られたという結果になっております。

○仲里全孝委員 開発事業については、ほぼ8割減少していると。しかしこれ、改善すべき点が多々あるというような皆さんの考え方なんですけれども、汚濁防止とかそういう対策、県議会のほうからも提案されております。その対策方法についての進捗状況はどうなっていますか。

○渡口輝環境保全課長 汚濁防止という点につきましては、そもそも赤土等流出防止条例の第1条の目的で、赤土等の流出での公共用水域の水質汚濁の防止を図るとなっておりまして、現行条例は、赤土等の流出による水質汚濁防止を目的としております。また、赤土対策条例では、赤土等の流出による公共用水域の水質汚濁の防止を図るための赤土等流出防止施設に関する基準と本施設の管理に関する基準が定められているところでございます。

○仲里全孝委員 課長、その内容はうちのほうも把握はされているんですけれども、この汚濁防止、設置方法とか設置規定だとか皆さん検討されているんですけれども、その進捗状況を教えてほしいんですけれども。

○渡口輝環境保全課長 汚濁防止対策とかそういうものにつきましては、条例に基づいて届出が出されている自治体、それぞれにつきまして審査しているところでございます。

○仲里全孝委員 課長、これもう何十年も大雨が降れば東海岸、西海岸、もう海が真っ赤に染まるぐらいの赤土の被害が出ているんですよ。県議会でも何回も取り上げられております。ここに改善すべき点がありますと。それを一つ一つ解決していかないと、これ赤土対策にならないんですよ。それで、沖縄県からこの汚濁防止設置したらどうですかと提案されていますよ。正式に。それは採用しないんですか。取り上げないんですか。今調査もされていないんですか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

(休憩中に、沖縄県からの提案とは、前回の決算特別委員会の質疑で答弁された内容であるとの確認がなされた。)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 金城賢環境部長。

○金城賢環境部長 先ほども担当課長からありましたけれども、現行条例では公共用水域の水質汚濁を防止することを目的として赤土等流出防止対策を規定しておりまして、この結果として課長からありましたように、条例施行後は、施行前の平成5年との比較で令和3年の実績で約5割減と。ただ、一方でやはり依然として農地からの流出量が約8割ということで、県としては、私どもとしては、まずはやはりこの赤土対策をしっかりとやるためには農地の対策が重要だろうということを考えておりまして、そうしたところで、例えば農地であれば勾配修正でありますとか、沈砂池等の整備といった土木的な対策と、グリーンベルトとかマルチングをやるといったような営農的対策がありますので、こうした対策について、しっかりとできるように農林水産部とも連携をして、いかにしてその農地からの流出を抑えるかということについての調整を進めているという状況でございます。

○仲里全孝委員 部長、皆さんが農家の皆さんと対策を講じているのは我々分かっているんですよ。勾配修正だとかいろいろやってきましたよ。しかし、いまだに、つい最近であっても東海岸、特に宜野座村潟原。もう運動場みたいに汚染されているわけ。確かに皆さんいろんな方法で対策を講じているんですよ。事業者の皆さん、業者の皆さん、農家の皆さん一生懸命やっているんですけれども、そういった中でやはりせき止めして、汚濁防止ひとつ提案して取り組んだらどうですかと。これ私だけじゃないですよ。委員会から出ていると思うんですよ。だからそれをぜひ検討してほしい。いかがでしょうか。

○渡口輝環境保全課長 ただいまの私どもの環境部におきましては、沈砂池の適正な管理の方法等を検討するための事業も進めておりまして、また、例えば砂防ダムにつきましての機能改善、機能強化ができるかというような検討、調査も今進んでいるところでございます。そういうのも踏まえまして、総合的な観点から赤土流出の削減についても図っていきたいと考えております。

○仲里全孝委員 部長、環境に被害が出ているんですよ。ぜひ取り組んでくださいよ。よろしくお願いします。
 次に、陳情第22号闘鶏の禁止条例の制定を求める陳情について。
 陳情の内容を見てみると、闘鶏を禁止する条例を制定してほしいと、そういう陳情なんですよ。皆さんの処理概要を見ていると、内容等を書いているんですよ。これ皆さんの内容を書いているのはこれ事実ですか。

○出井航自然保護課長 こちら、処理方針のほうに書いておりますこのシャモの下のくちばしやけづめを切除したりと、そういったものは実際そういったものがあったということは報告で受けております。

○仲里全孝委員 これ、実際私もユーチューブとかインターネットで掲載されているのを確認しました。皆さん、現地に行って確認されていますか。

○出井航自然保護課長 私自身は、今年度に入ってからは特にその自然保護課のほうに、現地といいますか、そういうシャモが遺棄されている現場とかという報告はないのでまだ行ったことはないんですけれども、動物愛護管理センターのほうには、その引き取られたこういうシャモがあったときに連絡が行ってということで、その都度都度調整や現場確認に行っているところでございます。

○仲里全孝委員 陳情者は皆さんに陳情を出しているんですよ。だから皆さん方現場を確認して、放置されている、遺棄されているというのは確認取っていると思うんですよ。こんなに問題視されているんですから。
 それともう一点、条例の件の回答はないんですけれども。禁止条例の制定についての処理方針にないんですけれどもね、注意はすると。厳正に対処はすると。どうなっていますか。

○出井航自然保護課長 先ほどの、県に陳情を出されているという点につきましては、動物愛護管理法の権限というものは動物愛護管理センターのほうに委任されていたり専権されたりしておりますので、基本的には動物愛護管理センター―当然我々のほうも情報共有しながら対応しているところです。ですので、動物愛護管理センターが対応しているということは、我々も一緒に対応しているということで御理解いただければと思っております。
 また、条例についての処理方針がないということにつきましては、動物の愛護及び管理に関する法律そのものがここに掲げているような事実、そういったものがあれば、これはもう法令違反ということになりますので、条例で必ずしもこういった行為を規制したりとかそういうことをしなくても、現行法の中で対応できるということで考えており、そういった事実があった場合には県警や市町村と連携して対応していきたいと。実際そう対応しているところでございます。

○仲里全孝委員 そうなんですよね。実態調査、先にやってほしい。農家からも皆さんに直接連絡が来ていると思うんですよ。で、いろんな話合いをする。その内容そのものを皆さん確認取っていると思うんですよ。実際の地域と市町村と連携を取るって、これ話合いして何が問題なのか。

○出井航自然保護課長 市町村との連携につきましては、我々も令和2年度、3年度に闘鶏に関して実態がどうなっているかというようなアンケートを行ったりして、市町村からの情報、そういったものをこちらに集約しているというようなことをやっております。
 ただ、やはり市町村においてもこの闘鶏の実態自体を把握できないとか、そういうことが結構大半でございまして、やはり情報量としてはなかなかこちらのほうにその明確な、どこどこでこういうことが行われているとか、そういったものがなかなか集まりにくい状況ではありますけれども、情報共有、連携というのはとても大事なことでありますので、そこは引き続き図ってまいりたいと考えております。

○仲里全孝委員 闘鶏というのは法律違反なんですか。

○出井航自然保護課長 我々が所管している動物愛護管理法の中では、やはりそういう、例えば闘鶏に使われた後で価値がないと判断されて捨てられたシャモとか、あるいは先ほど申し上げた捨てるという行為は動愛法に違反しておりますし、先ほどのくちばしやけづめを切除したりというのはこれ虐待に該当しますので、こちらも動愛法に違反するということになります。

○仲里全孝委員 動物の愛護及び管理に関する法律には私抵触すると思うんですよ。闘鶏そのものが法律違反とされているんですかということです。

○中村正喜生活保安課長 県警におきましては、こういう通報等々がありましたときは、確実に現場臨場して、その状態、聞き込み等々、これが動物虐待に当たらないかということでそれを視野に入れて捜査を推進しているところであります。
 今委員からありましたことにつきましては、その状況、当該行為の目的の正当性も、周囲の状況等から勘案しないといけない―一概に闘鶏をやったからということのみでもってこれが法律違反かというのはまた判断しないといけないのかなと考えております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。内容なんですよね。内容。私もユーチューブ見ましたよ。もうくちばしを切除したり、私は絶対にそんなことをやったら、やはり動物愛護法にかかると思う、こういったものは。その辺も含めて、ぜひ市町村と現場踏査をして、そういったのを徹底してほしい。よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午前11時57分休憩
午後1時40分再開

(再開前に、瑞慶覧委員長から玉城委員の本日の委員会出席について議運で協議した結果、委員会出席について問題ないとの結論に至ったことを報告した。)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 午前に引き続き質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 陳情書の90ページ、陳情令和3年第177号の3です。
 地球温暖化対策についてですが、県も当初目標を立てて、2050年までに実質ゼロを達成する。そのために、2030年度の中間目標を掲げました。一方、その後国のほうで中間目標を46%に引き上げた関係で、県もこの中間目標を見直すという話だったと思います。どうなりましたか。

○與那嶺正人環境再生課長 今年度中に中期目標の引上げを行うために改定を行う予定としておりまして、基本的に21世紀ビジョンで示した34%削減から、1年間割り戻して、あるいは2031年になっていますので、2030年の数値に割り戻した31%を中期目標として設定することを検討しております。

○比嘉瑞己委員 これは目標の引上げというよりは後退になっていませんか。

○與那嶺正人環境再生課長 現在の第2次地球温暖化対策実行計画で定めた目標が、2013年度比26%削減となっておりますので、31%に引き上げるという形になります。

○比嘉瑞己委員 失礼いたしました。引き上げましたね。
 ただ、国が46%なのに沖縄県が31%でいいのかという疑問があるのですが、どうしてこうした数値になったのか説明をお願いします。

○與那嶺正人環境再生課長 県としても高い目標を掲げていきたいところではあるんですけれども、沖縄県に原子力発電がないとか、大規模水力発電がないとか、そのような状況を差し引いていくと、現実的に挑戦、チャレンジできる数字として31%ということを考えております。

○比嘉瑞己委員 ちょっとこの点についてはまた議論をしたいと思いますが、とにかくもう2030年、あと8年間で31%引き上げたいという話ですが、現時点、この2022年時点では―これは出ないのかな、直近のパーセントはどうなっていますか。

○與那嶺正人環境再生課長 今日議会にお示ししているデータなんですけれども、暫定値としまして、直近で2020年―コロナの影響も大きく受けている状況ではあるんですけれども、2013年比でマイナス8.2%ということで、コロナの影響があってかなり大きく受けて、2021年等では若干戻ったりするとは思うんですけれども、このような形で削減を目指していきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 すみません、ちょっと理解が追いついていないんですが、マイナス8.2というのは、ある意味では2030年までには31が目標だけど、マイナスからの出発になるのか。

○與那嶺正人環境再生課長 2013年度比でマイナス31%を目指していく中で、すでにマイナス8%を達成したということです。

○比嘉瑞己委員 失礼いたしました。じゃああと二十何パーセントを達成すればいいわけですね。

○與那嶺正人環境再生課長 はい、そのとおりでございます。

○比嘉瑞己委員 そうは言っても、31ですらも結構厳しいんじゃないかな、あと8年しかない中でどうやって達成していくのかが今後ますます問われてくると思います。
 県としては、この中間目標の達成のためにどういったことをやろうとしていますか。一番―いろいろ、先ほどもZEB、ZEHとか昨日も議論があったんですけれども、一番大きなこの排出量というのですかね、そこに対する対策についてお聞かせください。

○與那嶺正人環境再生課長 一番大きいところでは、エネルギー分野の低炭素化になります。担当としては商工労働部になるんですけれども、かなり広い範囲で事業を検討しているということを伺っていまして、そこも少しずつ進んでいくと考えております。
 環境部としては、脱炭素のライフスタイルに転換することを重要視しておりまして、普及啓発を中心にやっていきたいということで、県民運動として盛り上げていけるように広報活動等を実施していきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 もちろん、県民一人一人の意識を変えていくのが大切なんですけど、やっぱりエネルギー政策がどうなっていくのかというのが大きいと思うんですが、今日商工はいらっしゃいますか。ちょっと商工のほうにお聞きしたいんですけど、この再生可能エネルギーの今の現状がどれぐらいになっていて、さっきの国の目標を達成するためには、再生可能エネルギーをどこまで引き上げていくという計画ですか。

○外間章一産業政策課班長 商工労働部のほうで沖縄県クリーンエネルギーイニシアティブというエネルギー計画を定めておりまして、2030年度の再生可能エネルギーの電源比率は、意欲的な目標として18%、それから技術革新などがあってそれらの技術を利用できるというような状況がある場合については、再生可能エネルギー電源比率について26%を目指すこととなっております。
 直近の2020年度現在の再生可能エネルギー電源比率については8.2%となっておりまして、その前の年度の7.2%から伸びているような状況だと。2021年度の暫定値になりますけれども、再生可能エネルギー電源比率については、今約11%と見込んでおりまして、着実に比率は高まってきているというところでございます。

○比嘉瑞己委員 数パーセントに見えても、これまでの経緯から見るとかなりだんだん伸びてきているなという印象があるんですけれども、この今11%までに来ている再生可能エネルギー、どういったところで伸びてきたんですか。

○外間章一産業政策課班長 この2020年度、8.2%から2021年度の暫定値ではありますけれども11%。この部分については、うるま市のほうに、中城バイオマス発電所ができて、それが稼働しているというところが大きい要素になります。

○比嘉瑞己委員 うるま市のバイオマスも見にいったんですけど、やはりあれだけの規模でしっかり取り組むことによって結果が出ていますよね。そういった意味で、本当に大胆なエネルギー政策の転換が必要だと思うんですが、だけど民間の電力会社の事業でもあるわけですけれども、沖縄県としてはどのように関わっていくんですか。

○外間章一産業政策課班長 県としましては、今年度から島嶼型エネルギー社会基盤構築事業という事業を展開しておりますけれども、その中には離島での第三者所有モデルの太陽光発電事業を行うことについて補助事業を実施したり、それから税制の優遇―民間の投資を促すような税制の優遇措置などを使えるようにしまして、そういうことで広く県のこの補助金のみならず、民間投資でも再生可能エネルギーが拡大できるように、我々ども取組を進めているところでございます。

○比嘉瑞己委員 皆さんの離島の取組もすばらしいと思うんですけど、やはり本島の中で、一番この消費が多い本島でどうやって再生可能エネルギーを広げていくかが大切だと思うんですけど、本島におけるそういった計画はないんですか。

○外間章一産業政策課班長 沖縄県で持っている補助金については、離島の部分だったりするんですけれども、例えば経済産業省さんだとか、環境省だとかでも、国が補助制度を多数持っていたりしますので、そういった補助制度が利用できるように、利用しやすいように、また県ではクリーンエネルギーの導入、ワンストップ相談窓口というのを開設しまして、そういったところに相談いただいて、国の補助制度を利用しながら民間事業者―中には個人とかそういうところの取組を進めたいと考えてございます。

○比嘉瑞己委員 今おっしゃっているのは、その対象というのは各家庭が導入するときの補助なんですか。僕がイメージしているのは、もっと大きい話をしたいんですけれども、そういった電力会社も新しいのをつくるぐらいの勢いの意欲的な目標がないと達成できないと思うんですけど、その点はどうですか。

○外間章一産業政策課班長 県では、令和2年に沖縄電力と連携協定を結んでおりまして、その連携協定を結んでいる中で、日頃から意見交換などもしておりますので、今のところ特に取組を―沖縄電力のほうで取組が遅くなるとか、遅れるとか、そういうことは聞いてございませんけれども、我々ども、引き続き沖縄電力さんと意見交換をしながら、あと県の可能性調査とかも実施しておりまして、沖縄に適した再生可能エネルギーの展開、それからクリーンエネルギーの展開についてやっていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 最後、部長に。今商工部なのでこれ以上はストップしますけれども、ただ、この計画の大本は環境部が握っていて、この県の目標を達成するためにはやはり皆さんがしっかり中心の役割を果たすべきだと思います。
 私はやはりエネルギー分野が鍵を握っていると思っていて、商工の皆さん頑張っているんだけど、やはり何かどうしても私沖縄電力さんがこれまで果たしてきた役割って大きいと思うんですけれども、ただ、今回の電気料の値上げとかもあったり、もっと発想を大きくしないと、なかなかこの温暖化対策というのは進まないんじゃないかと。電力さんだけとの協定だけではできないんじゃないかと正直思っています。
 だから、新たな企業の皆さんが本土からも手を挙げられるようなとか、いろんな方法―さっきも意欲的な目標とか技術革新とかという目標もあるわけですから、もっとエネルギー政策の部分を、環境部もしっかりと商工と力を合わせていろんな方法を探っていただきたい。ハワイとの連携とかの話もありました。ここのエネルギー政策を、やはり今のある計画だけでは私到底達成できないんじゃないかと思っています。目標が国より小さいのが、原発がないからという理由があって、私自身は原発には反対ですけれども、原発なくても達成できるぐらいの技術の活用というのが大切だと思うんですよ。でも国との交渉の中で、そういった沖縄の特殊事情があるわけですから―島嶼県の。その島嶼県である沖縄が本島に再生可能エネルギーを導入するためには、大胆な政策が必要なんだということをやはり訴える、こういった作戦みたいなのが必要だと思うんですよね。こういったイニシアチブとか、皆さんの計画を見ていても、大きな構想だけど、具体的な計画というのはこれからだと思うので、そこら辺の議論を、ちょっとエネルギー分野、特に力を入れるべきだと思いますが、お聞かせください。

○金城賢環境部長 委員御指摘のとおり、先ほど担当課長なりが答弁しておりますけれども、2050年にカーボンニュートラルという目標に向かって、国は今2030年に46%という数字ですね、一方で沖縄県はというと、先ほどありましたとおり、今計画で掲げているところの31%というところで大分開きがあります。これは沖縄県が島嶼県で、例えば再生可能エネルギーの一本にしても、まずは電力の系統が単独だという、本州と違ってつながっていないというところの事情でありますとか、あとは島嶼県でありますので大きな川がないとか、地熱発電とか水力発電、なかなか導入しにくいという事情もあるかと思います。逆に言えば、委員から今ありましたように、沖縄の特殊事情でありますので、オールジャパンとは違った支援という形で国に対して求めるということも逆に言えば可能なのかという視点もございますので、全体としては環境部、地球温暖化を総括していますので、そういったところで再生可能エネルギーの割合というか、示す役割は非常に大きいですので、商工労働部とも連携してどういった形で国に対して、あるいは民間企業に対してどういう形での働きかけが可能なのか、部局間で意見交換をしたいと思います。

○比嘉瑞己委員 おっしゃるとおりで、本当に島嶼県だからこそというのがあるので、思い切って沖縄をモデル地区にしてやってくれないかという、そういった交渉をしてほしいんですよね。引き続きよろしくお願いします。
 すみません、あと1点だけお願いします。
 115ページ、陳情第22号。闘鶏禁止条例の話です。
 先ほど仲里委員からもありましたけど、この点で聞きたいんですけれども、今県が動物愛護保護条例の制定を今年度中にということで話がありますが、この闘鶏についても条例の中でどういった位置づけになるのか。皆さん、これまでも虐待はあってはいけないということを言っていたんですけれども、闘鶏問題というのはやはりあると思うんですよね。条例と闘鶏との関係はありますか。

○出井航自然保護課長 今現在作業を進めております条例案の中で、具体的に闘鶏に関して何かしらの記載をしているとか規定をしているというところは今のところ予定はしておりません。
 ただ、動物愛護管理法を補完するための条例として今回計画をしておりまして、やはり我々が求めるところの愛護に対する意識の向上をさらに図っていくと、そういうことを行っていくというのを県の姿勢として示すということはとても大事なことと考えておりまして、遺棄の防止とか虐待の防止、そういったものは、やはり今現在規定の中でどうするかというのは検討中で具体的にお答えするのはちょっと難しいんですけれども、適正飼養であるとかそういったところを―あと終生飼養、そういったものは前面に出していくということで今考えているところでございます。

○比嘉瑞己委員 条例ですので細かく動物を挙げるときりがないと思うので、基本的な姿勢になるとは思うんですけれども、ただ、まだ今こういった陳情を上げている方たちとか、県内のこの団体の皆さん、大変注目しているんです。そういった意味で、この条例をつくることによって、闘鶏はもちろん他の動物たちにとっても県の施策というものが進んでいくんだというところを示すことが大切だと思いますので、その工夫はお願いしたいと思います。
 今、パブリックコメントを実施中ですか。今集まっている状況、今ちょっと分かれば教えていただけますか。件数とか。

○出井航自然保護課長 すみません、今ちょっとパブリックコメントの状況というのはまだ手元に資料としてはございません。
 ただ、パブリックコメントを待つだけではなくて、こちらのほうでは例えば愛護団体、そういったところへの説明会なども既に実施を始めておりますので、そういう場を通して何かあれば―その場で当然意見交換もしているんですけれども、何かあればパブリックコメントを実施中ですので、意見を出してくださいということで周知などをしているところです。

○比嘉瑞己委員 皆さんのこの積極姿勢は大変評価しています。知事も、本会議で今年度中にと言ったんですけど、逆に、関係団体の皆さんは拙速につくることによって、逆に別の意味の効果が出てしまっては困るという懸念もあるらしいんです。だから、さっき課長がおっしゃったように、パブリックコメントだけじゃなくて、闘鶏を含めて団体の皆さんの意見をしっかり聞いて、いい条例をつくるという方向がいいと思うんですよ。そういった意味で、きちんと団体の皆さんの声を聞くべきだと―この闘鶏の皆さんとも聞くんですか。

○出井航自然保護課長 具体的に闘鶏の団体ということで呼びかけを今行っているわけではなくて、こちらでお声かけしているのは、例えばセンターとか、保健所、そういったところに登録しているボランティア団体、それから法律に基づいてボランティア団体としての登録を受けている第二種動物取扱業者というのがありますので、そういった団体、そういったところ全てにお声かけして説明をするということで今現在走っているところです。

○比嘉瑞己委員 闘鶏の皆さん、団体ができるほどの大きい団体ではないと思うんですけれども、一生懸命やっている方もいらっしゃいます。ぜひ、そういった声も聞くような取組をお願いしたいと思います。何かありますか。

○出井航自然保護課長 すみません、先ほどの答弁で団体という言葉を使ってしまったんですけれども、登録をしている方々には、団体もおりますし個人としての登録もありますので、団体個人含めてということで周知を図っているところでございます。

○比嘉瑞己委員 頑張ってください。
 終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 先ほどの赤土問題です。これは私も毎回それを取り上げておりますけれども、根本的な問題は、農地からの影響によるものが大きいというのは県も認めていますね。そして、農水部としっかり連携を取って対応策を考えていきたいと言っているわけです。ですが、現実にそれが効果としてどんなことをしてどう現れているかというのが分からないし、やっているかどうかちょっと見えてこないんです。
 いろいろ調べてみて、やはりこれは条例ね、赤土流出防止条例。そこに農地の部分の対策が非常に甘いんじゃないかと―いわゆる業者、業界には厳しいんですね、物すごく。だけど、農業も一種の事業者でありながら、農業の部分についてはかなり甘いんじゃないかという感じがするんですよ。そこはどう考えていますか。

○渡口輝環境保全課長 まず、農地の件と赤土対策につきましては、営農的対策と土木的対策がございます。営農的対策につきましては、マッチングとかあるんですけれども、ただ、実際また畑を耕す際に、また裸地が出現しますので、その度に対策を取らなければならない。一方、土木的対策につきましては、例えば勾配修正等をやることになります。ただ、これを個人の農家さんでやるには負担が大きいと。開発事業の場合ですと、というのは、開発事業が終わってしまえば裸地というのはもうなくなってしまいますが、農地につきましては、どうしてもその活用の構造上どうしても裸地が生じてしまうということで、開発事業と同等にやるには、これは農家さんに―例えば労働力の負担あるいは経済的な負担というのが大きいということがありまして、赤土流出等防止条例では、農地につきましては努力規定にとどめているところでございます。

○座波一委員 確かにやっていないということではないけど、今の状況では全く対策には追いついていないというのが現実なんですよね。それをいかに―営農を制限するという意味ではないですよ。農業も振興しながら、赤土を止めていくという方法は、ないことはないんですよね。あるはずなんです。そういったものをちゃんとしっかり協議していますかということです。農林と。あるいは全庁的な取組の中でやっていますかということです。

○渡口輝環境保全課長 まずハード的なものにつきましては、私ども県環境部が行っている調査等に基づきまして、農林のほうでもどの辺りに力を入れていけばいいのかというところに参考にしてもらっております。
 そしてまた、ソフト的なものに関しましては、例えば赤土に関する地域協議会につきましては、農林のほうでそういう事業を行っておりますけれども、そういう地域につきましては、私どもも啓発活動等を行いまして、協同で赤土の意識向上について努めているところでございます。

○座波一委員 流出防止条例の19条で、耕作地等の管理者に対する指導の中にあるわけですね。耕作地またはその他の土地から著しく赤土等の流出が生じていることを確認した場合には、当該土地を管理する者に対し、赤土等の流出を防止するよう指導することができる。これで十分ですかね。

○渡口輝環境保全課長 ここに書いている、委員から御指摘のあるような、19条においては耕作地についても指導することができるとなっておりまして、そういうような、例えば市民からの通報等によりまして、大量に赤土が流出しているということがあった場合、保健所のほうで調査しまして、これが耕作地であるという場合にはその所有者等につきまして、助言等をやっているところでございます。これによって改善したところもあると―先ほど申し上げましたとおり、根本的に農地のほうの対策が難しいところがございますので、また十分と言えるかどうかまでは難しいところでございます。

○座波一委員 結論から言ったら、はっきり言って環境部は農林に物言えないという状況ですよ。そうでしょう。

○金城賢環境部長 座波委員から環境部は農林に物を言えないという立ち位置みたいな御発言ですけれども、環境部としても、環境保全課が所管課ですけれども、農林水産部とは定期的に意見交換をしておりますし、この効果についてもしっかりと連携して対応していると考えております。

○座波一委員 これはもう明確に農地からの流出が原因であるというのは、もう県民も分かっていますよ。県も認識している。その問題をどうクリアするかということをもう何度も言ってきているわけだから。今までみたいなこんな答弁を繰り返しているわけですのでね、これは環境部の存在の問題ですよ、本当に。環境部がどれだけやるかということ。農林とどこまでやったかということが示されなければいけないですよ。ぜひ、取り組んでください。
 次に行きます。新規の陳情の北中城村における米軍ごみの不適正な処理運搬計画の適正化を求める陳情。今、これで言うこの陳情の内容は、現在の北中の米軍ごみの処理が不適正ですよと言っているわけです。その指摘に対してはどう考えていますか。

○久高直治環境整備課長 陳情者が指摘しているのは、北中城村、中城村の基本計画、市町村の基本計画について指摘があるかと思います。北中城村、中城村の組合の計画につきましては、米軍施設も含まれておりまして、特段今のところ問題はないかと考えております。

○座波一委員 問題ない。今、北中のほうはキャンプ瑞慶覧をごみ処理対象地域に入れているわけですよね。米軍ごみをね。それを全部可燃ごみも燃えないごみも粗大ごみも、全部処理していると言えるんですか。処理していますか。

○久高直治環境整備課長 基本計画の中にも米軍ごみが含まれている旨は書かれておりますし、直接組合のほうにも確認したところ、含まれていると回答をいただいております。

○座波一委員 だから、不燃ごみも粗大ごみも、計画の中でちゃんと入れて処理しているんですか。

○久高直治環境整備課長 計画の中には含まれて、不燃ごみも燃えるごみも、両方含まれております。

○座波一委員 処理しているんですか。

○久高直治環境整備課長 処理につきましては、可燃ごみにつきましては青葉苑のほうで、組合のほうで処理しています。不燃ごみにつきましては、民間の施設に収集運搬して処分をしていると聞いております。

○座波一委員 問題なのは、この不燃ごみの処理計画がないわけですので―不燃ごみに対するね。これが適正な処理になっていないんじゃないかという指摘なんですよね。そこです。

○久高直治環境整備課長 不燃ごみが基本計画に入っていないんじゃないかという御指摘だと思いますけれども、これは記載もございますし、実際組合にも確認したところ、不燃ごみについても計画に入っているということで確認しております。

○座波一委員 現在の収集運搬という今のやり方は、この北中のほうの許可で収集運搬を行っているということですか。

○久高直治環境整備課長 収集運搬業につきましては、事業者に北中城村から許可が出ていると聞いております。

○座波一委員 計画はないのに。

○久高直治環境整備課長 すみません、重なるんですけれども、組合のほうの計画の中には、可燃ごみも不燃ごみも計画の中に含まれて記載がありますし、組合のほうにも確認したところ、その記載に含まれていると確認しております。

○座波一委員 陳情の中には、これ是正すべきだというような指摘があるんですよね。しかしながら、この9条の2項ではその是正、見直しに適合しないと。対象には適合しないという考えなんです。果たしてそうなんですかね。

○久高直治環境整備課長 この9条の2項というのは、当該一般廃棄物処理施設の構造とか維持管理、あと申請書に書かれている内容と一致しているかとか、申請者の能力について要件が定められておりまして、この一般廃棄物の処理基本計画の見直しについては、そもそも9条の2項には含まれていないというところです。

○座波一委員 いずれにしましても、この一般廃棄物の処理基本計画、これに基づいて最終処分施設も処理場も含めて、やはり県は助言も含めてやらないといけないわけですけどね、そこを県が―私一般質問でも言いましたが、この不公正であるということを指摘したんですよね。この市町村全てにこの最終処分場をつくる義務があるはずだということに対して、義務がないということ。そういうことから、今の北中の不適正なごみ処理が延々と続いているんじゃないかということにつながってきているんですよ。ということで、あの問題とこの問題はつながっているということを理解してもらいたいということで、陳情を今取り上げているわけですけど、そういうごみ処理施設、処分場を造る義務がない、あるいは努力する義務もないのかというのは、これは本当にないと言い切れるのか。民間処分場を使ってもいいと言うのであれば、もっともっとこれを他の市町村にも周知して、そういうごみ行政ができるんだということを知らしめないといけない。しかし、そうは言っても、これはかなり矛盾していますよ。これまで取り組んできたところと。この問題をどうするかということは、非常に大きな問題だという気がしているんですけれどね。

○金城賢環境部長 まず、今回の陳情、陳情者は北中城村の処理計画の中に米軍の可燃ごみしか書いていないのではないかという前提で指摘をしていますけれども、私たちはその北中に確認していますけれども、その計画の中で、可燃ごみ以外のものも米軍のごみを含むということで事業系ごみの中で位置づけているということで、まずは陳情者が指摘しているところについてはここは違いますよということを確認しています。
 その上で、今回陳情者の求めは、法第9条の2に基づいて、不燃ごみ等の処理、処分を停止することとなっていますけれども、この9条の2は廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設の使用を命ずる場合の要件として、当該処理施設の構造または維持管理が当該許可に係る申請書に記載した設置に関する計画、もしくは維持管理に関する計画に適合しない場合等々と4つを挙げていまして、それぞれに該当しないということで、陳情者が求めているところのこの条文を根拠にした形での処分を命ずることはできませんよということをまず処理方針として掲げているということです。
 それから座波委員から御質問のあるところ―これは本会議でも御質問いただきましたけれども、廃棄物処理法の第4条では、市町村は一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の質の向上、それから施設の整備、作業方法の改善を図る等と、その能率的な運営に努めなければならないとされていまして、ここは例示として施設整備を挙げていますけれども、ここは努力義務なんですね。努めなければならないと。例えば同じ法律の中でも、廃棄物の処理法の6条の2になりますと、ここは明確に、市町村は一般廃棄物の処理計画に従ってその区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し及び処分しなければならないと、明確に義務を打っているわけです。そういうところで、4条と6条の違いと。4条は努力規定になっているということが一つと、それから、その法律の中で、6条の2の2項においては、市町村がその地域内における一般廃棄物を処理するに当たっての委託をすることができる規定がありまして、6条の2においては、市町村が行うべき一般廃棄物の収集運搬及び処分に関する基準並びに市町村が一般廃棄物の収集運搬または処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は政令で定めると。政令の中では、廃棄物の処理及び清掃に関する施行令というのがございますけれども、その4条の中で、一般廃棄物の収集運搬処分等の委託の基準というのが掲げられておりまして、市町村が一般廃棄物の収集運搬または処分を市町村以外の者に委託する場合の基準ということで、9項目くらい掲げていまして、すなわち法律は、市町村がその廃棄物の処理、運搬等を含めて、それを民間含めてほかに委託することによって適正な処分ができるのであれば、しっかりと基準を設けた上でそれを認めているということを私たちは申し上げているところでございまして、必ずしも市町村がその最終処分場を整備しないことが法律に違反するかというとそうではないということを申し上げているところでございます。

○座波一委員 じゃあ、これまでにいろいろ整備するに当たって、大変苦労してきた市町村がいるんですが、そういうところに対してどうやって説明するんですか。

○金城賢環境部長 特に、座波委員は南廃協を意識されているかと思いますけれども、まずは、以前は一般廃棄物のその処分場はかなりゆるかったわけですよ。それが、どんどん法律が厳格化されて、例えば昭和49年の廃棄物処理法の制定とか、51年の法改正がございますけれども、遮水シートをしっかりとやった上で、対策をしっかり講じた上でやるといったこととか、どんどん基準が厳しくなっていく中で、当時民間の処分場に持っていって処理した市町村は幾つかありましたけれども、結局この基準が厳しくなるこの経過において、民間の処分場が使えなくなったということで、結果、その市町村の区域内における廃棄物を自ら整備しなければ処分ができないという状況になったところにおいては、整備を頑張ってやっていただいたと。ところが一部委員御指摘のように、今現在においても、北中も中城もそうなんですけれども、民間委託によって法律を根拠にして最終処分場の整備という手段によらないで処分しているところもある。例えばうるま市もそうですけれども、ほかにも金武町とか、あと離島市町村もそうなんですけれども、民間委託をすることによって適正に処分ができるという前提ではありますけれども、そういう形で実際に処分場を整備しないでやっているところもあるというところでございます。
 その部分について委員から不公平じゃないかという御指摘も確かにいただいていますし、この懸念もよく理解できますけれども、ただ現状をもって直ちに法律違反かと言うとそうではないと考えているところでございます。

○座波一委員 これは、そういう見解がはっきり県として出しているということではあるんですけどね。これ、国が財政的支援も与えることになる根拠が義務づけているから根拠になっているわけです。これも崩れてくるということになってくるんですよ。

○金城賢環境部長 委員、質問の意味を確認してよろしいですか。
 国の補助の根拠がなくなってしまう。

○座波一委員 義務がなくなるとね。

○金城賢環境部長 国の基本方針でも、当然県もそうなんですけれども、基本的には市町村がしっかりと廃棄物を処分できる形で最終処分場なり、そういったものの整備を推進していく必要があるというのはそのとおりなんですけれども、ただ一方で、必ずしもかと言うと、先ほど申し上げたところで―これは国も私たちも確認をしておりますけれども、必ずしもその整備を義務づけるものではないということになっておりまして、そのことをもってその国が今やっている補助制度の根幹が揺らぐかというと、国の見解も確認した上ですのでそういったことにはならないのではないかと考えています。

○座波一委員 そこは国に確認しているわけですよね。
 いずれにしても、そこは大事な部分ですので、これ、私まだ納得できない部分が残っているんですね。そこを、今後もするかもと思います。今日はこれで。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 隣の委員が早く終われとうるさいものですから、早々に終わらそうかと思っています。
 私も一つだけ。令和3年第235号。3年の11月24日の継続になっているものですけれども、これ、自然史博物館の件についてです。11月30日にこの自然史博物館のシンポジウムがあって、最後までお付き合いをさせていただいて非常にいいシンポジウムだったと思っていますけれども、部長はどう感想をお持ちですか。

○金城賢環境部長 11月30日のシンポジウムですね。過去最高の550名という参加者がございました。県議会の議員の皆様ですとか、市町村、それと一般の県民の方も多くの方々に御参加いただいて、国立自然史博物館への理解を深めることができたと思います。
 特に、今回は基調講演で、琉球大学の西田先生しかり、それから長谷川学長―ここは学識経験者、従来からずっと頑張ってこられた皆さんですけれども、特にここに加えて経済界の、沖縄県経済団体会議の石嶺議長が登壇されて、基調講演をされたというのは非常に大きかったと思います。
 そういう意味で、今後の国立自然史博物館の誘致運動を展開していく上で、非常に有意義なシンポジウムであったと考えています。

○呉屋宏委員 実はこれ、歴史を見てみますと、ナチュラルヒストリーミュージアムですか。第1巻を見て感じたのが、2014年からこれスタートしているんですね。そして2016年に任意団体としてこの準備委員会が設立をされました。しかし、これ、その1年後かな。一般社団法人への移行がされていくわけですけれども、これ残念ながら、もう皆さん御承知だと思うんだけど、これ全て東京なんですよ。ですから、沖縄が関わっていないとは言わないけれども、これ全て本土の学識経験者というか、そういう人たちが中心になって沖縄に自然史博物館を造ろうとしていて、やっとこの2022年からこの間のシンポジウムから少し前に進んできたかなという感じがとてもしているんです。私はこれなかなか皆さん発表しなかったんだけれども、一般質問でも聞いた。部長ね、これ、今後このロードマップをどう思っているの。どうつくろうと思っているんですか。

○金城賢環境部長 今後どういう形で誘致運動を展開していくかということでございますけれども、まずは今年度、学識経験者でありますとか、県内の経済界―例えば金融界ですとか観光協会、それから市町村、これは市長会とか町村会の事務局長になりますけれども、そういった方々を構成員とする事業推進会議を立ち上げましたので、この推進会議の中で、国立自然史博物館の設立を求めていく上での課題でありますとか、どういった形でその運動を進めていくかというのを議論していこうかと思っていますけれども、そうした議論を踏まえて、次年度この事業推進会議のメンバーを母体とした形で県民会議を設置したいと思っています。その県民会議を立ち上げることによって、全県的な運動ということで、そういう運動も展開していきますし、あとは学識経験者あるいは経済界と連携した形での、国への要請―現時点で国に施設整備の決定はなされておりませんし、所管省庁も明らかではありませんので、そういったことも一つの大きな課題でありますので、そういった取組は今後具体的に展開していきたいと考えています。

○呉屋宏委員 一般社団法人国立自然史博物館設立準備委員会。これ東京在なんですけれども、これが非常に残念で、本来、前から部長にも言っているように、学識経験者の皆さんが集まって沖縄に自然史博物館を造ってくれと言って県庁にお願いに来る。そして、学識経験者が政府に国立自然史博物館を沖縄に造ってくれと働きかけている。これって何かいびつじゃないですか。普通は、我々沖縄県がどうしてもこの自然史博物館、沖縄じゃなきゃだめなんだとそういう思いで学識経験者に働きかけて、一緒になってやってもらえませんかと言って政府に要請をするというのが僕は普通だと思うんですよ。しかし、この間の決算もそうだけど、令和3年の皆さんの500万の予算。やっとここにきて2500万ついた。これで本当にこのプロジェクトを成功させようとしているのかということが私には理解できないから、ああいう一般質問になったんですね。よもや、ここから後退するような予算にはなりませんよねと。これね、極端に言えば4倍、5倍をつけてやっていかないと、せっかく今ここで11月30日に向けてみんなでやる気が起こっているところをしぼめることになる。さっき言ったロードマップというのは、この一般社団法人はどう考えているかと言うと、復帰60周年がオープンだと言っているんですよ。でしょう。ということは、これから10年ですよね。10年後に国立自然史博物館が完成しているんですよ。建設に3年から4年かかるとしても、ここから1年2年というのは非常に大事な時期だ。それがロードマップだよ。そこまでにどうやってやっていかなければいけないのか。建物を造ればいいんじゃなくて、ここに全ての資料を全部集めなければいけない。そういう状況なんですよ。これが、10年後にやらなければいけない仕事なんです。部長は御覧になったと思いますけれども、あのフランス博物館もそうですし、大英博物館もそうだ、スミソニアンもそうだけど、自分たちの植民地から全部資料を集めてきているわけですよ。それも1700年代に。だから、1900年代だとか2000年代に自然史博物館は造られていないんですよ。それが初めて沖縄に、世界で2000年代に初めてできるのがこの沖縄の自然史博物館なんですね。ですから、これぐらいのプロジェクトをいまだかつてこの20世紀、やったことがないこのプロジェクトをですよ。あと10年ですよ。どう思いますか。

○金城賢環境部長 委員御指摘のとおり、整備するに当たっていろいろな課題があります。まず財源の確保、どういった形で施設整備にもお金を組み合わせるか、それと運営費も毎年60億ぐらいかかりますので、そういった財源をどう捻出できるかという話と、もう一つは今ありましたところの標本です。例えば、その米国のスミソニアンですと1億2000万点ぐらいの標本がありますけれども、現在日本は500万点くらい―国立の科博でです。この標本をどういった形で集めるのかというところの問題です。これについて、呉屋委員も11月30日のシンポジウム御覧になったと思いますけれども、長谷川先生からもありましたとおり、当時は植民地ということで、ある意味ちょっと言葉は悪いんですけれども、略奪という形で集めたもの―この時代になって、どういった形で集めるのかというところで、新しい形の博物館をつくっていかなければいけないというお話でしたけれども、これを今委員がおっしゃるところの、準備委員会の皆さんは、現行の沖縄振興計画の終了する―すなわち復帰60周年の節目には完成という形で進めたいという意向を持っています。我々も当然所管する側としては整備を目指すわけですから、これはもうビジョンにも明確に位置づけていますので、県としてもできるだけ早く整備をするというのは当然の姿勢だと思いますので、ここは当然国との調整も必要ですし、経済界とも市町村とも連携しながら、できるだけ早期の設立を目指して対応を進めていきたいと考えています。

○呉屋宏委員 何かね、部長ね、熱さが伝わってこないんだよ。僕は11月30日、本当に危機感を感じたものですから。かなり北部には頻繁に通いました。向こうの三役ともよく会って、あなた方この状況の中でこれはもう潰れていくよという話をするぐらいの覇気を持ってやってくれんかとなったら、やっぱり北部
4町村からマイクロバスまで出してみんなで来て盛り上げようということをやった。それ以降、どこの市町村とは言わないけれども、呉屋さんのぼりをつくってくれないか、のぼりを自分たちでつくっていいか、これを道路に張り出したいんだということで、もう火がついているんですよ。ところが県庁に火がつかない。僕は一般質問でも言ったんだけど、今のままで、環境部の自然保護課でいいんですか。自然保護課がこのプロジェクトを、赤土対策等いろいろ持っている中でこれを持っていて、本当にこれ10年でできるのかと。僕はだから、一般質問で局だとか、そういうところに格上げをして、専属でこれは追いかけるべきだと僕は思っている。そうじゃないとこれは実現しませんよ。もっと失礼な話をすると、与党の皆さんにはぜひ聞いてほしいんだけど、環境部って全予算の0.5%ですよ。1%もない部だよ。失礼なことを言っているかもしれないけど、だけど、先ほどから皆さん質問聞いてみてくださいよ。全て環境に懸案事項がある。赤土対策できるの、本当に。こういうビッグなやらなければいけない、環境を守るためにやらなければいけない対策がこんなにめじろ押しになっていて、0.5%の予算でどうやって片づけるのと。もちろんそれは、この間も聞いたように農林水産部との共管でやるだとかということを言われるけれども、しかし、主体的にはあなた方がやらなければいけないことなんだよ。だから、こういうことを一つずつ整理をしていきたいんだけれども、予算、来年からのロードマップ、さっきも聞いたんだけれども、どういうことを描いているの。さっきの推進会議だとかそういうのはいいけれども、本当にこれ10年後に完成するというのを自分たちで描いているの。

○金城賢環境部長 所管を含めて、確かに知事は本会議で、セクションという言葉だったかと思うんですけれども、新たなセクションをつくりたいということで答弁されておりましたけれども、所管については、所管部局については、今我々環境部が所管しておりますけれども、呉屋委員からは0.5%の予算を持っているところでどういったことができるのみたいにも聞こえてきますけれども、必ずしもその予算の規模だけではなくて、我々事業部局ではありませんので確かに予算は小さいですけれども、そういった中で今取組をしていますけれども、例えば、その所管でおっしゃるのであれば、私たち環境部は自然環境だとか地球温暖化という意味合いでは国立自然史博物館の取組に近いですけれども、これを例えば沖縄振興だというところの切り口、あるいは科学技術、それから地域振興という意味で市町村だとおっしゃるのであれば企画部という考えもありますでしょうし、そういった、そもそも博物館法の所管という感じであればこれは教育庁という考えもあるかと思います。ですので、所管をどういった形でというのは今後議論していけばいいんだろうと考えています。
 そういった中で、今後次年度以降どうなるか直接知事のお考えも確認する必要があると思っていますけれども、今現在において私たちが所管をしておりますので、しっかりと進められるように、ちゃんと前に進めるような形で事務を進めていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 所管課がとにかく自然保護課というのは私は話にならないと思っていますし、局まで上げないにしても、専門の課をつくる。それで、教育委員会と連動する、あるいはほかの部とも全て、市町村課を持っている企画ともやるというような形で膨らませていって、そこから一人ずつでも引っ張ってきて、一つの課を形成するというようなことをやらなければ私は駄目だと思っていますし、多分みんな想像できていないと思うんだけど、我々がどこかにスミソニアンみたいな大英博物館みたいなものを造るわけではないんですよ。これはあくまでも展示というものでは一つは造るのかもしれないけれども、今度の自然史博物館を先生方に聞いてみたら、これはネットワーク型だということを言っている。世界の博物館とネットワークでつなぐんだ。日本の博物館とネットワークでつなぐんだ。で、石垣だとか宮古だとか久米島だとかそういう地質学的なところの連携ということもやっていくんだと。そういうのが未来の博物館だと言っているわけですよね。だからそこも、どうも我々のところまでには通じてこない―あのシンポジウムで少し、一部を取り上げられたけれども。沖縄でその自然史の問題があるというのは、私はこの間久米島から来ている副町長と話をしてお互い納得したんだけれども、例えばその久米島の200メートルの、あれどこでしたかね。山の上にキクザトサワヘビがある。キクザトサワヘビというのは、中国と同類がいる。これはもともとつながっていたんだという歴史になるわけですよね。その3000メートル級のところにしかこのサワヘビはいない。これが、久米島は沈下をして300メートルクラスになったんだ。ということは、沖縄の歴史ってどういう形になっているんだろうということを子供たちがわくわくする話なんだよ。だからそういうものを、夢があるものを、みんなで夢を追いかけようよということをやっているわけだから、その夢を潰さないで一生懸命進めてほしいと思っているんですよね。
 最後になりますけれども、ちょっと一つ聞きたいんだけれども、部長、我々1月25日に出発してスミソニアンに行く。博物館を見てくる。どこを見なさいとアドバイスはないですか。

○金城賢環境部長 本会議でも知事が答弁されましたけれども、照屋副知事も県議会、土木環境委員会の委員の皆さんと一緒にスミソニアン博物館を視察するということになっていまして、この視察に当たっては、設立準備委員会の松浦先生のアドバイスもいただきながらということで今準備を進めているところで、これは議会事務局のほうでもそういった形で進めていると聞いていますので、私たちはそういう意味で言うと設立準備委員会の皆様、先生方たくさんいらっしゃいますので、そうした委員の皆様からアドバイスいただいて、そういった形で可能であれば県議会のほうにも少し提言をさせていただきたいなと思います。

○呉屋宏委員 じゃあ最後になりますけれども、僕は、もう一つはね、部長。この間のシンポジウムのときも経済界に呼びかけましたよ。石嶺会長にも、ぜひ、本当はあれ那覇商工会議所のイベントが入っているのを、無理言って11月30日をメインにしてあれはという話までしたんですよね。だけど、その経済界にもやはり声をかけて、副知事が行くのもいいけれども、県議会と一緒に行くのもいいけれども、そこに経済界も一緒に入ってみんなで視察しませんかと。こういう機運をつくっていったほうが私はこれは近づくことだと思う。それからすると、まだ40日あるから。出発までに。経済界とももう一回詰めて、やらないかと。一緒にと。みんなで一緒にベクトルを一つにしてそこに向いていこうよという呼びかけを、環境部がじゃないとなかなかできない。決意表明を。

○金城賢環境部長 その各界の、経済界だとかあるいは学術界、そして市町村とかというのは先ほど事業推進会議でも御説明しましたけれども、当初ここは事務レベルではなくてもっとハイレベルな形で構成できないかという議論もありましたし、私たちはむしろ事務方でしっかり詰める中で、そこで議論を盛り上げていって、より高いレベルのものに持っていったほうがより現実的ではないかという形で今の形になっていますけれども、そうしますと、当初はその事業推進会議の会長さんとか各界の皆さんの一緒に視察ということでしたけれども、今年度においては、まずは国内のその科学系の―例えば東京の科博でありますとか、そういったところに事業推進会議の皆さんに行ってもらって視察をしてもらおうということで、今委員から御提案があるところの、各界の皆さんを40日後のところの国外の視察どうこうというのは少し今スケジュール感としてはちょっと難しいかと思っています。

○呉屋宏委員 ちょっと残念だと思うんだけど、我々は我々で、個人で―県議会で経済界の皆さんに一緒に行こうよという呼びかけをしながら、やはり同じものを見て―一緒に。同じような考えをして、こういう方向で行きましょうよということもその場でやっていけるわけだから、そういうようなその中身のある視察を今回実のある視察をやりたいと思っていますから、よろしくお願いをして、とにかく部長には予算だけをお願いをして、まさか同額ではないと思いますから。3倍、4倍くらいはくっつけて申請をしてやってほしいと思っていますので、よろしくお願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 14ページに、離島過疎地域振興に関する要望書ということですけれども、それの17項目ですか。離島における廃棄物のものですけれども、処理方針としては、県のほうは平成29年度から―これは下から五、六行目ですけれども、平成29年度から令和3年度にかけて、離島地域の処理費用の低減化を目的とした離島廃棄物適正処理促進事業で、多良間村及び久米島に小型焼却炉を導入をしたと。それで実証実験を行い、廃棄物の処理コストを低減できることが確認されているよというところですけれども、これ多良間村において、これはその後どのように使われているのか、その状況を説明してください。

○久高直治環境整備課長 多良間村におきましては、これを使いまして一般廃棄物と合わせ処理をしますので、産業廃棄物として―例えば農業用ビニールとかそういったものを合わせて処理をするということに役立てていると聞いております。

○下地康教委員 これ、今その処理能力といいますか、それは現地で今も処理能力、それに関する状況はどうなっていますか。

○久高直治環境整備課長 申し訳ありません、この焼却炉の処理能力自体は今資料を持っておりませんが、かなり小型のものなので、大規模な処理能力はないと理解していただければと思います。

○下地康教委員 この問題は、根本的には離島における処理困難の廃棄物を処理をしていくということですので、その処理能力、地域における廃棄物が発生するものに対する能力の問題も非常に課題になってくると思うんです。その辺りで、その離島における廃棄物は本当に今処理されているのか。処理されていなければどのような課題があるのか、それをお聞きします。

○久高直治環境整備課長 離島におきましては、やはり委員御指摘のように、離島特有の課題があります。そもそも沖縄自体も本土から離れておりますので同様な課題があって、さらに小さな離島に行くとより課題が明確になっていくような形になっておりますけれども、例えば海ごみなどにつきましては、なかなか処理が難しくなってくると―と言いますのは、やはり本島から離れていると。ごみ処分場からも離れていると。焼却施設などからも離れていると。さらに、なかなか業者も入札に応じてくれないというような状況もあるという、非常に厳しいと聞いております。

○下地康教委員 いや、私が言っているのは、その小型焼却炉をあわせ処理をしていると。それがその多良間村における需要がちゃんと、需要に合った処理をしているのか。それとも、それでは足りないので、さらにもう一つその焼却炉が必要なのか、その辺りを聞いているんです。

○久高直治環境整備課長 やはり多良間村などにおきましては、例えば廃タイヤだとか農業用の廃ビニール、そういった処理困難な廃棄物があって、それをいかにして処理するかというのが非常に課題だと聞いています。

○下地康教委員 廃タイヤの件はまた後で質問するんですけれども、要するに、そういった焼却ができる、困難な―要するに廃棄物ですね。それを今の小型焼却炉の中でどのぐらい処理されているのか。それをしっかりとお聞きしたいんです。

○久高直治環境整備課長 申し訳ありません、今処理量につきましてはちょっと手持ちで資料がありませんので、また後ほど御報告させていただければと思います。

○下地康教委員 こういうものは実証実験ということでもありますので、その後のフォローアップといいますか、その経緯をやはりずっと追って調査していただきたいと思いますけれども、どうですか。

○久高直治環境整備課長 委員御指摘のように、これはモデル事業で委員会を経て、モデルとして実証しているところですので、今の御意見は非常に重要だと思いますので、それを踏まえて今後検討したいと考えております。

○下地康教委員 いや、これ検討するじゃなくて、実際その後の調査をしていただきたいと思います。どうですか。

○久高直治環境整備課長 多良間村とも確認しながら、ちょっと今進めていきたいと考えております。

○下地康教委員 ぜひ、それはやっていただきたいと思っております。
 というのは、本当に実証実験をして小型焼却炉で本当に間に合っているのか。また、その問題が本当に解決されているのか、それは絶対しっかりと確認する必要がありますので、それはぜひやっていただきたいと思っております。
 次に、もう一つ、最後です。71ページ。これも離島過疎に関する問題ですけれども、地域の、これ7番。先ほども廃タイヤの話が出ましたけれども、この廃タイヤの処理です。県の処理方針としては、令和元年度に行った廃タイヤの実態調査がありますよと。その不法投棄の約7割が廃タイヤが占めていますと。県としては、今後詳細な実態把握に努め、必要な対策を検討していきますとありますけれども、その後の対策はどのような対策を取られたのか、それを聞かせてください。

○久高直治環境整備課長 この廃タイヤにつきましては、宮古、特に宮古島とか石垣島もですけど非常に問題だと聞いておりまして、県のほうでも調査を行っているところです。比較的、ちょっと同様な市であります石垣市と宮古島市と比較しますと、処理料金につきましてはさほど差がないというような状況でした。この収集運搬のやり方が、石垣島の場合は本島のほうに直接運搬をしているというような状況で、一方宮古島の場合は2つの方法がありまして、島内の安定型処分場で処理する方法と島外に出す方法があると。どうしても島内で処理をしたほうが若干安価になるものですから、それで少し、なるべく島内で処理をしたいという事業者の意向があるんですけれども、その需要にこの事業者の処理量が追いつかないというような現状があると聞いております。

○下地康教委員 要は、その海上輸送にかかる費用よりは、地元でかかる費用のほうが安いので地元で処理をさせる傾向があるよと。しかし、なかなか地元の業者の処理能力にも問題があるよと。つまり、これは海上輸送に関してもその支援、補助金を、その制度を活用といいますか、それがあればそれはそこに行くんですよね。だからそこをやはり検討していただきたいというところなんですよ。だからその海上輸送に関する費用、それの補助は今どうなっていますか。

○久高直治環境整備課長 補助制度自体は、廃タイヤにつきましてはないんですけれども、自動車リサイクル法で、自動車をリサイクルする場合は8割負担していただくというようなものがございます。ただ、一方この廃タイヤだけになりますと、どうしてもそういった今補助制度がありませんので、今の状況としましては排出者から適正に料金を取っていただいて、適正に処理していく流れで持っていくということが必要になってくるかと思います。

○下地康教委員 廃タイヤの発生というのは、要するに廃車から出る廃タイヤと、それとタイヤ交換による廃タイヤがありますね。このタイヤ交換による廃タイヤのほうが大きいんですよ。だからそれをどうするかというのが一番問題なんですね。結局、そのタイヤ業者はその廃棄するときの料金をその消費者から上乗せて取るというのがなかなかやりにくいという実態がありますので、ぜひこの廃タイヤに関しては補助を、その制度を検討していただきたいと思うんです。つまり、その廃タイヤが増えることによって、ちゃんと調査出ていますからね。不法投棄の7割が廃タイヤと言っていますから、これはもう不法投棄の温床になるんですよ。特に離島においては。だからそれをしっかりと補助、また支援事業、そういったものを検討していただきたいと思いますが、どうですか。

○久高直治環境整備課長 県では、今環境資源協会、資源循環協会とか全国の廃タイヤのリサイクル協会などとも相談をしているところです。今言ったどういう支援ができるかというのはちょっとまた今後検討してまいりたいと考えております。

○下地康教委員 これ、部長に答弁していただきたいんですけれども、本当にこの廃タイヤに関しては、離島においては非常に切実な問題なんですよ。何とかできないかと。それで、廃タイヤを何とか中間的に処理するような工場ができないのかとか、そういった要望などもあるんですね。そうなるとやはりその支援制度であるとか支援事業であるとか、そういったものがなければなかなかその問題は進まない。そういう意味ではぜひ検討をお願いしたいと思いますけどどうですか。

○金城賢環境部長 島嶼県である上にさらに離島をたくさん抱えているという県でございますので、様々な課題があるかと思いますけれども、特に宮古島は廃タイヤが突出して多いんですね。量として。それは石垣島と比較してもかなり多いです。なので、それは根本的な問題としてなぜそういった問題が起きるのかというのをまずしっかりと検証したいと思います。その上で、委員からございましたけれども、そこが言っているところの施設整備、地元におけるそこが足りていないのか、あるいはどういった形が望ましいのかというと、場合によっては輸送費用補助という考え方もあると思いますけれども、まずは私もこの問題ちょっと認知してから宮古と少し意見交換をしたいと思っていましたけれどもなかなかできていませんけれども、まずは実態をしっかり把握した上で、どういった支援が可能なのかということをしっかりと検討したいと思います。

○下地康教委員 これ実際、地元との意見交換を実現していただきたい。まずは地元の声を聞いて、部長自らそういった声を聞いていただきたい。そういう機会を持って今後取り組んでいただきたいと思っております。それは要望として終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 陳情番号令和3年第194号ですが、この194号の中で、このPFOS・PFOAの流出問題なんですが、米軍からの蓋然性が高いと言われながら、米軍基地内に立入調査がいまだにできていないということなんですが、県も副知事も含めて努力したという回答ではあるのですが、2015年に締結された補足協定なんですが、これの成果というのか、これとの成果というのか、全く生かしていないのかどうかについては答弁できませんか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 2015年9月の環境補足協定に基づく立入りの件なんですけれども、これは現に事故が起きた状態を指しております。そのときに立入りが認められるという形になっております。この、私どもが求めている立入りにつきましては、基地周辺からの、例えば普天間飛行場でありますと地下水の流口から上流域、基地の上流域ではPFOS、PFOAの濃度が低く、その基地を通った後、基地を通り過ぎた下流域で高い濃度が検出されていると、そういった状況、また嘉手納飛行場につきましても同じく地下水の流口から下流域のほうで高い値が出ているという状況を踏まえて、基地が汚染源である蓋然性が高いということで立入りを求めているところです。ただ、それがその2015年の環境補足協定に基づく、その現に起きているという状況にないと認識されていると思っております。

○崎山嗣幸委員 現状起きていないということでの、補足協定には関係ないということなんですが、でもこの補足協定ができたそのものが、地位協定ができて、改めて協定レベルが取り上げるというのは画期的だということを政府が米国を動かして、基地内立入調査をしたということの成果を上げているわけよね。そういった意味では、そういう状況がある中において、今回これぐらい県民を震撼させている状況からするならば、速やかに米軍はこの事の真相というのか、明らかにしたほうが私はいいと思うんですが、これを盾に取って攻めるということはできなんですか。

○金城賢環境部長 委員御指摘のとおり、先ほど担当からもありましたけれども、環境補足協定は米側においてこの基地周辺に被害をもたらしたという認識の下に通報が先にあるという仕組みになっておりますね。これを使ったものとしては、令和2年4月に普天間飛行場から大量に泡消火剤がありました。あれは現実的に、視覚的にも分かりますのでこの補足協定を使いましたし、それからうるま市の陸軍貯油施設から出た場合も、あのときも視覚的に確認できましたのでこの制度を使って立入りしました。ただ一方で、先ほど担当からありましたように、米軍からその今の周辺における汚染が基地の原因だという認識の下に通報がないですので、それを盾に入るのはなかなか難しいというのがありますけれども、ただ、今委員からありましたとおり、一方でその制度の中では米側から通報がなくても、日本側として環境汚染を疑うケースであれば別途米側に調査という形で求めることができるという既存の日米合同委員会の合意もありますので、そういったものを使って立入りを求めるというのも一つの方法かと考えています。

○崎山嗣幸委員 そうであればそれなりに、日米合同委員会の確認に基づいて立入調査を求めていくのはいいと思うんですが、ただ、これは補足協定そのものができたことの意味を、成果を強調するならば当然ここに連動させるべきではないかと私は思っているので、これが盾にできなければ今部長がおっしゃるように、その日米合同委員会の確認に基づいて速やかに私は基地内の立入調査をすることによって事の真相が明らかになるじゃないですか。そこを含めて、原因不明のままいったってしようがないから、ここはぜひ部長、これからも含めて、どんな形で政府を動かして、基地内やるかどうかを含めて再度真剣に考えるべきだと思うんですけどね。最後にその辺は。

○金城賢環境部長 崎山委員おっしゃるように、この制度ができたときに政府はかなり画期的なものができたということでやりましたけれども、ただ現実問題としては沖縄県なかなか調査に入れないという現状がありますので、ここはこの今年入っても7月には池田副知事が各省庁を回りましたし、8月には照屋副知事が在沖の四軍調整官事務所に要請していますし、知事がまた9月、10月と浜田防衛大臣とか関係担当大臣に要請しています。そうした努力をしている中においてもなかなか実現していないという現実がありますので、県としてはしっかり―例えば全国知事会とか渉外知事会とかという、基地が所在する都道府県等もございますので、こうした機関との連携もしっかりやりながら、この基地の立入りというのを引き続き強く求めていきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 県も、米軍からの蓋然性が高いということを判断をすることだから、しっかりこれはもう政府に求めてやることを頑張ってもらいたい。
 終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 まず、陳情令和3年第45号。魂魄の塔の近くの土砂採取の中止についてなんですけれども、今県として処理概要のほうも変わったということで先ほど報告がありましたけれども、今どのようになっているか具体的にお願いいたします。

○出井航自然保護課長 こちらの処理方針のほうに書かせていただいているとおり、12月1日に県のほうにこちら新たな合意案を反映した届出書が到達しております。今現在その内容について審査中という状況です。

○新垣光栄委員 その中で、これ今回の代表質問でもお伺いしたんですけれども、この周辺の土地を購入できないかということでお伺いしたんですけれども、もう一度この見解をお願いします。

○出井航自然保護課長 先日の代表質問の中で部長が答弁された内容についてでございますけれども、自然公園区域内の土地の買取りについては、国立公園などを対象とする特定民有地買上事業というものはありますけれども、この主体につきましては国に限られているということ、また対象地も国立公園の、その中でも特別保護地区などの自然保護上特に重要な土地のうち、特に緊急に買い上げなければ適正な保護管理を行えないというような土地に限られております。
 また、沖縄戦跡国定公園内の特定の土地の買上げについては、土地所有者の意向でありますとか、この買い上げる土地の利用目的、それから県の財政負担などを考慮する必要があるということで、当該土地を取得することは困難と考えているということを答弁させていただいたところです。

○新垣光栄委員 先ほども副議長からありましたとおり、向こうには戦争で犠牲になられた方の慰霊の塔が多くあって、きれいに環境を整えることが必要だということであったように、私もあの慰霊の塔、東京の塔もよく―そして先ほど指定管理の件もあったとおり、あの公園の真後ろになっているわけですよね。接しているわけですよ。そうすると、景観上もあそこを買い取って公園にするのも、この趣旨からも、緊急性もあるし、景観上買い取っても趣旨に該当していると思うんですけれども、もう一度皆さん頑張っていただいて、地主さんにも、そして国にも要請するということはやってもいいのではないかと思うんですがどうでしょうか。

○金城賢環境部長 当該土地は、その魂魄の塔をはじめ13の慰霊碑があります。有川中将の自決の場とか、あとは今回遺骨が発見されたということもありますけれども、ただ一方でその県が買い上げるということになりますと、まずは売買ですので土地所有者の意向と、この土地については開発ということで届出が出されて、公害等審査委員会の審査を経て、長い時間をかけて、そこでその合意案ができまして、県とその事業者双方が調整をした上で、ここを公害審査委員会が調整をして合意案をつくって、そこに合意をして新たな届出書が出てきたという経緯がありますので、こういった経緯を踏まえるということと、あとは土地所有者の意向もありますし、あとは県の財政負担の問題もありますし、あとはこの一帯では鉱山開発が約20ぐらいあるんです。そういったところとの近郊の問題も少し広く考えれば影響等も懸念されますので、そうしたことを総合的に考えると、県としては当該土地を買い上げるというのはやはり難しいのではないかと考えております。

○新垣光栄委員 この周辺のことは言っていないです。私はあの慰霊の塔そしてマヤーアブですか、本当にもう、あそこでこういう事業をされたら、あのマヤーアブもどうなるか分からない。多分地下でつながっているのではないかという、そしてまた、先ほども副議長が言われたとおり、そういう戦没者の眠る土地を、本当に今守っていくのが私たちの義務ではないかと思っていて、そういう概念からしても、皆さんもう一度地権者、国に要請して、当初は副知事は買取りも検討しますというような発言をしていたわけですよ。考えるとしていたわけですから、それをやって結論を出すのであれば分かるんですけれども、やらないで、自分たちの考えだけで無理ではないかなというのは少し決断するのにはどうかなと思っているんですけれども、どうですか。

○金城賢環境部長 委員からありましたところの、マヤーアブではなくてシーガーアブですかね。確かに近いというのもよく分かります。ただ、その点、執行部もこの地域における景観をいかに保護するかという観点でずっと議論をして公害等調整委員会の中で様々な主張をして合意案という形で6つぐらい―例えば遺骨が発見された場合には半径5メートルの範囲内で工事を2週間中断してやるというような形で、そこで守るべきものをしっかりと守る、遺骨収集の期間も確保した上で、それでまた景観についてもその工事をする期間中はしっかりとブルーシート、緑のシートで覆って景観も保護しますよという形で、当初事業者もなかなか強硬に―そもそも戦没者遺骨収集推進法でその遺骨を収集する責務は国にあるにも関わらずなぜ事業者に求めるのかというところぐらいの主張もありましたけれども、かなり譲歩する形で合意案というところまで来ました。それは、全庁的な議論も当然三役が調整した上で今があるわけですから、その結果に対して過去に戻って買い上げるというところの判断はなかなか難しいと思います。

○新垣光栄委員 私は状況が変わればまたそういう発想も変わって、決めたことをそこで止めるんではなくて、変わる、動いているので、その状況変化もあると思いますので、もう一度試みてもいいのかなと思っていますので、その辺また後で審議したいと思います。
 次に行きます。次は、地球温暖化の令和3年第177号の3です。先ほどもありましたとおり、何らかの措置が、大きなエネルギー政策の転換が必要ではないかということでありましたけれども、沖縄電力のこの電気料の値上げというのは県民から相当私たち意見をもらっております。そういう中で、国は4兆円近い投資をして、沖縄電力に至っては様々な対策があると思うんですけれども、一般住民の方に7円、企業に3.5円という補助をしていくわけですが、それで4兆円と言ったら、本当にもうコロナ対策で1兆円使ったときに、沖縄県に予算が来たのが960億ですよ。それを4兆円使うということは、単純に言っても3600億使うことになりますよ。そういった政策を行ってから4兆円使うのは簡単に出すんですけれども、そういう前もって政策をできれば4兆円あれば、そして沖縄県に3600億あれば、もう一つ電力会社つくる―再生エネルギーももう終わっていたんじゃないかなとの発想ですよ。そういう意味合いからしても、政府に対して、再生エネルギーの、沖縄で先ほども言っていましたけれども、実験、実証の場としてでもできないかなという、そういう提案もぜひ政府にやっていただきたい―それが今ハワイが今行っているような、様々な再生エネルギー対策ができると思っているんですけれども、ハワイとも連携しているわけですから、ぜひ一緒にできるような提案をしていただきたいと思うんですが、どうでしょうか。

○外間章一産業政策課班長 今の御質問は、国の来年の電力の支援のお話だったかと思うんですけれども、来年1月から9月まで―今9月までというところまでしか見えないんですけれども、高圧受電気料に対しては3.5円、一般の家庭に対しては1キロワット7円というような電力に対する支援などがあって、そういう電気料金の高騰の部分に対する支援ということであります。後半の部分は、そういうことになる前に、再生可能エネルギーなどをどんどん入れていったほうがいいのではないかということだったかと思うんですけれども、県では、これまで沖縄に適した再生可能エネルギーの実証事業などをやっておりまして、例えば宮古島のほうで太陽光発電に係る実証事業などをやっておりまして、その実証事業の結果、エネルギーマネジメントシステムを活用した第三者所有モデルの事業が民間事業として展開されていたり、今年度については、例えば県内の木質バイオマスを賦存量などを確認して、これを既存の火力発電に混焼できないだろうかという可能性調査などをやっていたり、それから離島における水素利用の可能性調査など、沖縄に適した可能性調査を随時というか、コンスタントにやっておりますので、そういったものをどんどん着実に推進していきたいと考えてございます。

○新垣光栄委員 いろいろ皆さんが取り組んでいることは私たちも本当に頑張っていることを分かっています。だけどスピード感が必要なんですよね。もう目標も設定されているわけですから、それで、今うるま市でもバイオマス発電所ができて11%も達成していると―できたおかげで。そうすると、うるま市においてはもう、市ではあるんですけれども、いろんな取組をやっていて、もううるま市の人口の使う電気はもう再生エネルギーに置き換えるとゼロになっているんではないかと言われています。うるま市は。でも、沖縄全体で見なければいけないので、新しい取組を、先ほども実証実験をやっていますので、政府に大胆なエネルギー転換の提案を皆さんがやると、大きく変わっていくと思いますので、ぜひその辺を、後からやると4兆円かかるんだよと。その、毎年100億でも200億でもさせてもらえませんかという提案ぐらいはやってもいいのかなと思っていますので、その辺ぜひやっていただきたい。それで、沖縄電力に関してなんですけど、皆さんは大株主ですよ。一緒になってやっていくというのであれば、提案を沖縄電力にやっていくというのであれば、皆さん物言う株主として政策にもしっかり物を言っていかないといけないと思っていますけれども、それが、県が株主としている、株を持っている意義だと思うんですけれども、その辺はどうですか。

○外間章一産業政策課班長 今の前半部分の御質問だと、再生可能をたくさん入れたほうがいいのではないかということだと思うんですけれども、沖縄は御承知のとおり単独―本土と電力系統が切り離された単独系統でございまして、その自然エネルギー、再生可能エネルギーのうち、太陽光発電だとか風力発電だとかは自然エネルギーだったりするんですけれども、そういう変動性を伴うような電源を大量に導入すると、それをコントロールするというところが大変難しくて、その大量にいっぺんに導入するということが非常に難しいというところがありまして、その辺を調整しながらというか、慎重になりながら入れていくというところが肝要かと思います。
 後半の沖縄電力との関係についてなんですけれども、県では令和2年に沖縄電力と、2050脱炭素社会の実現に向けた連携協定を締結しておりまして、エネルギーの脱炭素化に向け同社と連携して取り組んでいるところです。
 県としましては、電気の安定的かつ適正な供給の確保に向け、これまで行ってきた―先ほど私が申し上げた、県で行ってきた実証事業の成果の着実な推進、それから効率的な電気の供給体制の確保の取組について、引き続き同社と意見交換を行って、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて取り組んでまいりたいと思っています。

○新垣光栄委員 ぜひ、今皆さんが取り組んでいたことを実現できるように、沖縄電力と提携して物言う株主として、皆さん公共の、沖縄県が公共の福祉のために物言う株主としてしっかり電力に物を言って政策を変えていく。そのことも認識して取り組んでいただきたいと思います。
 次、赤土対策です。赤土対策に関しては、先ほども意見がありました、私は今この農地からの赤土対策、私もそれが問題だと思っておりますし、そして、その中で圃場の、新しい圃場は割と沈砂池、沈殿池、完備されていて大分よくなっていると思います。しかし、この法改正以前にできた圃場での沈砂池とか沈殿池が、ちゃんと整備されているかというのを、農林のほうの問題ではあるんですけれども、皆さんのほうでもしっかり調査してみて、法改正以前につくった圃場ですよ。そこからの件を調査していただきたいなと思うんですが、どうでしょうか。

○渡口輝環境保全課長 ただいまの私どもにつきましては、第2次赤土等流出防止対策基本計画の策定に向けて取り組んでいるところでございますが、そういう中での履歴調査におきまして、ドローン等を使いまして広域的に調べるという調査手法を今検討しているところでございます。その中において、そういった昔の沈砂池とかそういうのは情報の収集ができると思いますので、そういう結果につきましても、農林水産部へ提供をしながらこれに対処できないかどうかというのも検討してまいりたいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひ、皆さん一緒になって、以前に造った沈砂池等もしっかり調査していただいて、農地から赤土が出ないように対策をしていただきたいと思います。
 最後にPFOS関係なんですけれども、今回、土壌調査を行うということであったんですけれども、今年度5か所でしたか―嘉手納をはじめ、どのような調査を行ったのか、具体的に答弁できないでしょうか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 今回5か所、普天間飛行場周辺を含めて5か所サンプルを採取したところです。分析方法につきましては、まだ国内には分析方法が確定されていないと―基準値もそうですけれども、確定されていないと。策定されていないということがありますので、これまでの調査実績、令和2年4月の普天間飛行場の泡消火薬剤の流出事故の際に行った調査方法で調査を行う予定としております。
 これはあくまでこれまでの調査と比較するということも含めて実施したいと考えております。

○新垣光栄委員 今、普天間周辺で5か所というんですけれども、具体的にどことどこをやっているんですか。嘉手納が1か所、普天間が3か所とか具体的にあれば。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 具体的な場所につきましては、基本的に風評被害とか、土地管理者の事業とかに支障が出る、活動に対して支障が出るおそれがあることから、原則として公開しないこととしております。一応場所といたしましては普天間飛行場周辺で3地点、嘉手納飛行場周辺で1地点、基地周辺以外の地点として1地点の合計5地点をサンプリングを行っております。
 ただ、先ほど原則公表しないと、地点については公表しないと申し上げましたが、普天間第二小学校につきましては、調査地点には含まれております。これは、既に調査がされていて、そのデータも公表されているということ、それと宜野湾市の意向もありますので、その地点については場所と数値については公表するという方向で今調整をしているところです。

○新垣光栄委員 そして、来年度本格的な調査を行っていくんですけれども、今想定している検査箇所は何か所で、予算的にはどれぐらいを今見ているのかお伺いいたします。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 現在概算要求の段階でして、まだ額が確定しておりません。ですので、まだどの程度の規模でということが申し上げにくい状況ではございます。ただ、宮古地区、八重山地区を含めて全県的な調査を実施したいと考えております。

○新垣光栄委員 その中で、検査方法なんですけれども、私は今この検査基準が確定していない中で調査しているわけですけれども、もう私は米国の同じような調査をすべきだと思っているんですけれども、なぜかというと、今ワシントン事務所もあるわけですよ。そして、今ワシントン事務所からそういう関係者の皆さんを招聘するべきだということもずっと主張してきました。そういう意味でも、米国と一緒のような調査方法であれば、交渉もしやすいし、米軍に対しても基準は皆さんの本国と同じ調査ですよという交渉の資料としても有効ではないかと思っているので、そういうのをしっかり、基準をつくるというか戦略的な基準をつくってすべきではないかなと思っているんですがどうですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 PFOS等については、毒性等まだ不明な点がかなり多くございます。WHOですとか、アメリカ、ドイツとかそういった諸外国も毒性ですとか蓄積性、そういったところの調査研究、またそれを踏まえた基準値等の検討を行っているところです。
 一応、去る12月2日に環境省のほうでも、PFOSを含めたPFAS―有機フッ素化合物全般も含めて、専門家会議を設置して検討していくということを公表したところです。また、米国とかドイツにおいても、現在土壌中の環境基準値については設定されておりません。その中で、国、環境省になるかと思いますけれども、基準値等の設定に当たり、今後実施していく調査地点について、過去の調査したデータも踏まえながらデータを示していきたいというところがあります。そのために、これまでの実績のある分析方法で実施したいということを申し上げているところです。
 県としましては、国等で現在基準値等の見直しを検討していると聞いております。その中で、引き続き国や諸外国の動向を調査しながら検討していきたいと思っております。

○新垣光栄委員 私は、国を動かすのであれば、国はまたアメリカと交渉していくわけですよ。そうすれば、アメリカが今調査基準は定まっていないといっても、水質に関してはもう定まってきているし、土壌に対しても、今基準は定まっていないかもしれないんですけれども、調査はしているわけですから。同じような調査をすることによって交渉が早くなると思いますよ。またそこで、基準が違う検査だから該当しないとかという、こういうふうに逃げられたら、調査した意味がなくてまた調査しないといけないとなると、二重、三重になると思うので、しっかり米軍と同じような基準でやるべきだと思いますけど、どうですか部長。

○金城賢環境部長 今担当の対策監からありましたけれども、委員御指摘のとおり、交渉の相手方は米国であるので同じ米国の基準でやったほうが合理的ではないか、戦略的にもというのもよく分かりますけれども、ただ一方で、米国内においても土壌についてはまだ基準値がないということと、それから過去県が実施した土壌の調査をやっていますけれども、そことの比較をするということも非常に重要ですので、その視点があるということと、それから先ほど専門家会議、国が立ち上げましたけれども、今年の7月に環境省の担当、水・大気環境局長にお会いしたときも、土壌に関するその基準値等分析方法を早くつくってほしいということを求めたときにも、国も今回概算要求にも計上しているというのを確認していますけれども、次年度その土壌、特にPFOSに関して土壌の基準値等を含めて見直しをするという方向性を出していますので、そういったことも含めますと、やはり国内の基準値ができるだろうという前提の下に、今日本国内である定数分析法という方法なんですけれども、そのほうでやったほうが県としては、執行部の判断としてはいいという判断で、その方法で検査を実施したいと、調査をと考えているところです。

○新垣光栄委員 ぜひ、そういう、もし国の基準でやるんだったら、その辺のデータはしっかり取っておいて、米国の基準の調査に転用できるような工夫まで、データ取りはできると思います。調査方法は違っても、データ取りは国の、アメリカの基準に対応できるようなデータ取りはしっかり―サンプリングしたときに、サンプリングを捨てるんじゃなくて、ちゃんとサンプリングを残しておくということはできますか。どうでしょうか。

○金城賢環境部長 おっしゃるとおり、サンプルを取ればいずれ米国の基準値が出てきたときに使えるというのはそのとおりだと思いますので、今御指摘の件も含めて検討させていただきたいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひ、サンプリングは残して調査をしていただきたいと思います。
 その中で、今回、今日の新聞でもありましたけれども、横須賀基地内でPFASの調査が環境補足協定に基づき行われたということで、その件に関して部長はどう思っているんですか。

○金城賢環境部長 今日新聞に出ましたので、少し詳細を把握したいと思っておりまして、まずは情報収集を行いたいと―要するに、沖縄県とその横須賀の実態がどう違うのか、もし同じであれば、向こうで認められてここが認められないというのは納得できるものではありませんので、まずは横須賀の状況がどういったものなのかというのをしっかり把握したいと思っています。

○新垣光栄委員 私は、これ本当に二重基準だと思いますよ。横須賀市が立入りを求めてすぐオーケー、沖縄県は県も通じて防衛省も通じて国会議員も動いて立入りさえできない。本当にもうこれは差別そのものだと思っていますよ。そういうことが本当にあってはならないし、沖縄県民をばかにしているのかと。それとも、私たち沖縄県、沖縄県議会、沖縄の国会議員をばかにしているのかと思うほど、もう頭にきています。そういう、個人的に確認したいと思うんですけれども、個人的な意見でいいですよ。部長、どう思いますか、これを見て。腹が立たないですか。

○金城賢環境部長 まず実態が一緒だということはとても許されることではないと思いますし、委員がお怒りになるのも当然のことだと思います。

○新垣光栄委員 しっかり、そういう二重基準であってはいけないし、しっかり物言うところは物言っていかないと県民を守れないと思っていますので、しっかり環境部のほうで自主的に調査をし、自主的にアメリカからの研究者も招聘して、独自のものを確立していく必要があると思いますので、頑張っていただきたい。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 67ページの、令和3年第57号辺野古埋立てに南部の土砂を使用しないこと求める陳情、この中の陳情の関連ですけれども、結局熊野鉱山の開発申請に対して県が措置命令を出して係争委員会で解決をして実質的に沖縄県の言い分が通らなかったわけですよね。これは、県の反省として何があるんですか。

○出井航自然保護課長 県は措置命令を発出いたしました。県の措置命令に対し、公害等調整委員会が示した合意案というのは、措置命令をおおむね達成しているというようなことだったということで合意したものでございます。

○照屋守之委員 反省点を聞いているんですけど、反省点はないんですか。

○出井航自然保護課長 事業者からの裁定申請がなされましたけれども、その裁定申請について何らかの裁定がなされたというような状態ではありません。合意案というものが、お互い納得がいくのだったらこれでどうかというようなことが示されて、その内容が措置命令におおむね内容を反映しているというようなことから合意を受け入れたというようなものでございます。

○照屋守之委員 私は県議会議員として考えてみると、県は、これ行政としての県民からの信頼を失っていると思いますよ。これは、沖縄だから私は損失だと、これが一つ。
 熊野鉱山の損失は理解していますか。この件で。どう思いますか。

○出井航自然保護課長 この間、事業、自然公園法に基づく届出がなされて、これまでの間事業ができないというような事実はございますけれども、それは自然公園法に照らしてそれが適当かどうかというようなことで我々が判断して措置命令を出してというような流れの中での結果だと認識しております。

○照屋守之委員 結局、この措置命令を出して、この間係争委員会からのものも含めてその時間、結構な時間かかっていますよね。結果的には、最初から出して、熊野鉱山が出して、条件みたいな形でそれが県の条件が整って、今開発オーケーになったわけでしょう。だからこの間の時間と熊野鉱山はもうあれだけ遺骨の混じった土砂とかと言われて、企業自体のイメージも悪くなる。信頼も悪くなる。お金の面でも、これだけ早めにやっていればそういう業を営みながらこのお金が入ってくるんだけど、それも遅れる。熊野鉱山にとっては非常に大きな損失なんですよ。本来はこれの結果によって県が和解によらなければ、業者は裁判に訴えますよ。裁判に訴えて、賠償責任も含めての覚悟を決めて彼らは訴えているわけですよね。だからそのことは理解していますか。

○出井航自然保護課長 これまでの流れの中で繰り返しになる部分もございますけれども、我々は届出に対して自然公園法で規定する風景の保護、そういったものがしっかりなされているかどうかというような視点で措置命令を発出いたしました。これはあくまでも法律に基づいて実施した内容でございます。それを受けて、事業者のほうは納得がいかないということで公害等調整委員会に裁定申請を出したという状況にありますけれども、結果その裁定の審議が進む中で、委員会のほうから合意案が示されて、その合意案については我々、それから事業者共にお互い合意したというような事実の下、今現在新たな届出が出されているという状況かと思います。

○照屋守之委員 ですから、そういう論調で行くと、沖縄県の権力は、皆様方、県知事もそうですよ。皆様方も職員も、全部権限を持っているんですよ。大きな権限ですよ、法律。でも、県議会は議員そのもの自体はない。県議会の意思決定は、それは権力を発揮しますね。議員そのもの自体には権力ないですよ。皆様方の行政が、これ結果的にその係争委員会がこういう和解を出すというのは、信じられないことなんですよ。普通、行政がこういうことをして向こうに上がるというのはほとんどないと思いますよ。でも、それは裁定をしないといけないからもう和解でまとめようということでやっているわけですよ。根本的には皆様方が言っていたように、開発の申請者に、熊野鉱山に法的な瑕疵はないと言い切ったでしょう。言い切ったのにこういうことをやったから、こういう結果になっているんですよ。だから、時間といろんな損失も含めて非常に大きなダメージを受けていると。申し上げたいのは、やはり皆様方は法律と権力、それぞれの職員もそうです。それぞれの部署の法律で非常に大きな権力を持っていますから、その対応についてはしっかりチェックしながらやってほしいと。相手の立場も考えながら、県全体のことも考えながら、そこをお願いしたいわけですよ。部長、いかがですか。

○金城賢環境部長 先ほど来自然保護課長から答弁していますけれども、まずはここ、特定の戦跡国定公園ということで、風景保護というのがまず法律上必要がありまして、その観点から必要な措置として、法律に基づいて措置命令を出したと。これに対して、公害等調整委員会を踏まえる形で、最終的にはその事業者、そして県が合意できる範囲で合意をして、段階としては新たな届出書が出されるという段階でございます。
 委員からありますとおり、もちろん我々としても自然公園法でいうところの4条においては、鉱業権その他の財産権の尊重という規定もございますので、そういった規定も踏まえて、鉱業権もしっかりと尊重する形で、禁止とか制限ではなく措置命令という形で対応してきましたし、結果公害等調整委員会からも合意案という形で―これは県もそうですけれども、事業者においても納得し得るものとして合意に至ったと。それを踏まえて新たな届出書が出されるということになっておりますので、委員御指摘のとおり、権限を持っているところでということで、そういったその県民なり住民なりに対して慎重なというのは当然のことだと思いますけれども、そういったことも踏まえて丁寧に対応していくというのは御指摘のとおりだと理解しております。

○照屋守之委員 とにかく、今表向きのそういう話ですからあまり堂々と言えないかもしれませんけれども、しっかりそういう今回の反省点を踏まえて対応していただきますように。
 次、136ページです。陳情第166号。PFOSの件ですけれども、これがPFOSで県民の健康や命が脅かされているという、このタイトルにもありますけれども、陳情者の。そういう実態を説明願えますか。PFOSで今県民の健康、生命が脅かされているという。そういう現状を教えてください。

○河野百合子健康長寿課班長 この中で、市民団体のほうが実施をしました血中濃度調査において比較をした結果、全国の値と比べて高い値が出ているということについて御心配をされている状況なのかと考えております。

○照屋守之委員 ということは、今PFOSで沖縄県民が健康被害とかあるいは生命に脅かされているという、そういう実態は県の執行部は把握はしていないということですか。把握。

○河野百合子健康長寿課班長 今この状況、まずは北谷浄水場の供給を受けている市町村と金武町を含めた8市町村とそれ以外の市町村等で、健康診断の結果だとかそういったものを比較しているんですけれども、そのことについては他の市町村とそういう差異はないということで、健康被害があるかどうかというところについてはまだ把握はしていない状況にございます。

○照屋守之委員 部長、このPFOSの件で健康被害とか生命がどうのこうのとかという、そういう実態はないのに、何で今PFOSでこんなに新聞紙上を含めて話題になっているのですか。

○金城賢環境部長 委員そういう御質問でございますけれども、まず我々が環境部として調査をしている、基地の周辺で大体50地点くらい、29年度以降毎年やってますけれども、その中で基準値50ナノグラムを超える―高いところですと、過去嘉手納の飛行場の周辺では3000ナノグラムパーリットル、普天間飛行場周辺でも2000ナノグラムを超える値が出ているということで、これは基準値としては、このものを生涯70年間飲み続けても安全だという基準で50ナノグラムが置かれています、それをはるかに超える値が出ているということで、将来的にその県民の健康に重大な影響を与えるおそれがあるということでの対応だと理解しております。

○照屋守之委員 じゃあPFOSというのは米軍基地だけの問題ですか。PFOSって沖縄県民146万県民いて、今のPFOSというのは、沖縄県民は何も問題ないけれども、この米軍基地のところだけ問題だということですか。

○金城賢環境部長 平成28年度に全県調査をやっていますけれども、そのときの結果としては、米軍基地にあまり関係がないところからも出ていますし、例えば今年発生した北中城、中城、西原のああいったところからも出ていますので、このPFOSが必ずしも米軍基地由来かというと全てがそうだというのは断定はできないと考えています。

○照屋守之委員 ですから、今そうやって沖縄県中でそういうPFOSの健康被害とか、命に関わるものは実態はないと言っているんでしょう。前そこでそういうものがあっても、何も影響はないわけでしょう。それがあったら皆さん方はどんどん手を打っていたんじゃないですか。だからそれは問題ないし、住民からPFOSのおかげでこうなっているよというのもないし、だから私は今非常に不思議なんだけど、何でこういう地域からはそういう声もないのに、調査とかというのをやっているけど、だからその実態を分かれば教えてくださいということだけど、何でそういう現象もないのに、だから米軍基地だけのものという捉え方でいいんですか、PFOSは。違うんですか。

○金城賢環境部長 県内で検出される結果として、PFOSが例えば基準値を超えて出てくるものが全てが米軍基地に由来するものかというとこれは断定はできないと思いますけれども、ただ一方で、その基地周辺、嘉手納飛行場周辺でありますとか普天間飛行場でやっている調査―特に普天間ですと、基地よりも下流側にあるところで値が高くなるという傾向がありますので、そうしたことからすると米軍基地からのその汚染源があって、そこが基地由来だろうという推測はできるということで蓋然性が高いと申し上げておりますけれども、基地周辺においてはやはり基地が原因でPFOSが高い値が出ていると考えております。推測ですけれども。

○照屋守之委員 いや、推測と言って、推測で米軍と交渉できますか。米軍基地内ではPFOSの問題、相当問題になっているんですか。米軍の基地内ですよ。どうなっているんですか。

○金城賢環境部長 例えば普天間飛行場のファイヤーピットという訓練場で過去その検査をしたときに、例えば2万7000ナノグラムを超える値が出たとかいう形でのその基地内でもそういうPFOSが出ているというのは事実はあると考えています。

○照屋守之委員 だから日本にはそういう基準がなくて、この陳情者もアメリカのものを適用ということなんだけど、話を聞いたら今の県政でもそのPFOSに対して、PFOSの問題で県民が問題があるというような把握をしていない。あるいは生命にどうのこうのという問題もない。だから基準がないんですか。それがあるんだったら、そういうような基準もつくってこうやるんだけど、だから日本は、今日本全体でPFOSの問題はまだありませんねと。だからそういう基準をつくって規制をするということにはなっていませんねと。そんな感じなんですか。一体全体どういうことなんですか。もうPFOS、PFOSと随分出てくるんだけど、実態は一体どうなっているんですかという。私の周りにもそういう話はないし、PFOSでこうなっているというのもないし、ただ調査をしているよというあれはあるんだけど、調査にしても基準はあって、対比させるのもない。じゃあそういうことだから、その人たちがその健康的にどうだとかいうこともあまり聞かない。ただ、PFOS、PFOSということだけが先走って、だからそれが非常に不思議なんですね。どういうことですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 PFOS等につきましては、毒性とか蓄積性、そういったところがまだ不明な点が非常に多いという状況がございます。そのため、WHOですとかは、例えばこれまでやってきた動物実験による基準の考え方ですとか、ドイツで示されているような血中濃度の考え方、アメリカで示されたワクチンの抗体量の考え方、そういったものも比較しながら、こういう方法があるんじゃないかということで、WHOではこれまでの基準の動物実験から導き出した値に近い値を採用するべきじゃないかというようなことを出しております。ドイツにつきましても、先ほども少し触れましたけど、血中濃度からその規制を考えようというところで考えております。ただ、これもまだ研究段階という基準になっております。同じく、アメリカのワクチンのほうにつきましても、まだ研究段階という段階で、まだ非常にPFOSに関する人体への影響というところについてまだ不明な点か多いということが原因であるということだと思われます。

○照屋守之委員 不明だらけでしょう。海外でも。だから日本でもそういうものがないから、毒性、まず、もし県がPFOSのことを考えるんだったら、この毒性、それを徹底的に県が調べる、その毒性によってどうすればそれを防げるかということを考える。それが先ですよ。それも分からないのに、PFOS、PFOSとかと言って何か不安だけが先にきて、マスコミはどんどんどんどん報道する。報道してPFOS、大変だねと言うけど、結局県民はみんな大変だねと言うけど、何が大変か分かっていませんよ。だって私も分かりませんもん。今聞いて、毒性も何もないのに、県がこれだけ騒ぐ。聞いてみたら、何か基地周辺だけの問題かなと。基地の中も状況が分からないということでしょう。そういうことで、やはり県民にきちっと説明しないと駄目ですよ。問題ありませんよというまず説明ですよ。PFOSは今のところ。今毒性とかそういうものを研究して、そういう課題を解決して、公になったらまた県民に示して国に対しても基準を求めますという、それが本来の県政のあるべき姿じゃないですか。部長、そうじゃないですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 先ほどもWHOですとかドイツ、アメリカでもそういった研究がされているというところがございます。実は、去る12月2日にも、環境省がそういった諸外国の動きや調査結果を踏まえて、PFOSとかPFOAの基準の見直し、基準に関する検討やそのPFOS、PFOAを含む有機フッ素化合物、PFASについて、その対策に関する専門家会議を設置するというところを公表したところでございます。そういったところの、そういった国の機関において調査研究がなされて、検討がなされて、その結果として、国としての対応方針が今後出されるものと認識しております。

○照屋守之委員 外国、いいですよ参考にするのは。ここ日本ですからね。皆様方が国にそういう基準を求めるんだったら、沖縄県はこういうような形で様々な問題がありますよと、いろいろな事例がありますよと、大変なことですよと、国はどうなっているんですかと。これぜひそういう基準をつくってくださいということなんでしょう。要するに、基準をつくれ基準をつくれと言っても、何をどうやって基準をつくるんですか。まず毒性とかそういうものを明らかにするのが我々の仕事じゃないですかと国に言われたら、なかなか対応できませんよ。だから、沖縄でどういう問題があってこういう事例がありますよという、そこが先だと思いますけどね。そこはちょっと検討してください。
 で、米軍との関係ですね。米軍は入れますよ。うるま市のときに、私軍特で委員長やっていますからね。あの、交渉して中入っていますよ、調査。何でかという話ですよね。あれ、原因が、タンクがすぐそこにあったから。米軍も、ああそうかということでやったわけでしょう。だから、米軍は自分たちが根拠を示す中でこういうものがあると分かればやるんですよ。そうじゃないものはやらないんですよ、米軍は。それはもう、これまで長年付き合って分かり切ったことじゃないですか、我々は。ですから、米軍はこの前の那覇軍港のあの訓練は、抗議に行くと言ったけど抗議は受け付けないと言ったんですよ。それだけはっきりしているんですよ、米軍は。だから、分かっている、我々長い付き合いですよ、これは。ですから、そこの立入りがどうのこうのと言うんだったら、しっかりきちっと米軍にこうなんでしょうと、相手を納得させないと立入りはできませんし、立入り向こうが認めているんだったらああそうだねと、うるまの事例を見たらよく分かりますよ。そうだと思いますよ、そう思いませんか。

○金城賢環境部長 今照屋委員がおっしゃっているうるまの件は、環境補足協定に基づいての立入りなんです。それは、米軍が実際に今まさにおっしゃっていましたけれども、目の前でタンクから逆流したため、漏れてという実態が明らかなので、ここは米軍も認めた上でこの環境補足協定に基づく立入りを認めたと、これは普天間、令和2年4月に泡消火剤が大量に出てきたときも、これも視覚的に明らかでしたので環境補足協定で入れたんですけれども、ただ、一方で今我々が求めているところの、基地の周辺でその環境基準値を超える値が出ていると。結果としてこれは基地の原因である可能性が高いということで立入りを求めていることについては、米軍自身がその周辺におけるPFOSの発生、検出状況に対して、基地由来だと認めていないからだということなんですね。認めていないですから。そこを強く求めているんですけれども、そうであれば中を調査させてくれと求めていますけれども、そういった観点から言うと、うるまで使ったような手法では環境補足協定では入れないのが今の現状ですので、そこは米軍と、そうではなくて実際周囲で高く出ているという事実をもって調査をさせてくれということが実現できていないという状況が今の現状だと思います。

○照屋守之委員 ですから私それを言っているんですよ。米軍は可能性では認めませんと。認めませんよ。ですから、この今の状況で、じゃあどういう形で調査するかという話ですよね。私は一番、米軍と沖縄県、やはりこれは信頼関係だと思います。だからこれまで我々日常的なつながりがほとんどなくて、抗議のときだけ抗議してきました。私何回かその前にいろいろ行ってきましたけど、ああやっぱりこういうことだなと。日常的にこういう情報交換をすれば、言えばいいんですよ、皆さん方の立場は分かりますよと。何かトラブルのあるそこの原因がないのは分かります。ところが、我々はそうじゃないと。そこから可能性があるものについてこういうことだということが、これはお互いに信頼関係でじゃあどういう形だったらできるねみたいな感じの、その可能性が私はあると思っているんですよ。私は何回か行きましたからね。写真を撮らないと向こうで言っていたのを、何で別にいいんじゃないですかと言ったら、向こうでツーショットの写真も撮りましたよ。ですから、これは我々のやりようだと思います。行政もこれだけ長い間米軍と付き合っているわけですから。ただ表面的な部分だけではなくて、そこに入っていけば、クリアできることはあると思うんですよ。だから、ただ単にその決まり事だけでやると受け付けませんから、特に彼らが一番懸念するのは、これを認めてしまったらもう永遠に全て認めないといけないという、そういうジレンマがあるわけですよね。だから、そういうことも含めてぜひ対応方お願いします。
 次、111ページ。国立自然史博物館の建設です。部長、これ頑張りましょう。あのね、これ本当にすごいプランですよこれ。でも、今のままでは私は不可能だと思います。これ、何で国立自然史博物館ですか。何で国立ですか。

○金城賢環境部長 なぜ国立かという―裏返せば県立でもいいんじゃないかというふうにも受け止めますけれども、まずは規模感、施設整備だけでも450億から500億ぐらいかかると。それから運営費も毎年60億ぐらいの予算が必要だと。それから、もっと大きいことを言うと、先ほど標本の話をしましたけれども、仮にスミソニアン等世界規模のものを目指すとなると、標本1億2000万が米国の数ですけれども、これをアジア各国から集めてくるんですけれども、この体制というところの、こういった形のものをどうやっていくかというと、人的にも財政的にも厳しいということで、やはり造るのであれば国立という形が望ましいと思います。

○照屋守之委員 望ましいは望ましいです。岸田政権で、国立の自然史博物館を造るという意思決定がされているんですか。

○金城賢環境部長 現時点においては国において国立自然史博物館を造るという決定もなされておりませんし、所管省庁も明らかではないというのが現状です。

○照屋守之委員 じゃあまずやるべきは国に対して、国立で自然史博物館を造ってくださいという、それが先なんじゃないですか。

○金城賢環境部長 委員御指摘のとおりだと思います。まずは国のほうにおいて造るという意思決定をしていただくことが非常に重要だと考えています。

○照屋守之委員 ですから、これ、もう学者、学会の先生方も学術の先生方も経済界も、もう地域ももう動き出しています。プランも10年間と示してしまってあります。ところが今のままでいうと、国が決めるのにどのぐらい時間がかかるかということだから、これ分かりませんね。そうすると、これ無制限にあと20年後になる可能性もある。ですから、徹底的に国立にするということですから、ですから知事も筆頭に、与党の方々、一番向こうですよ。自民党の国会議員、今の国政野党の国会議員、沖縄選出国会議員、束ねて国にお願いして、とにかく日本に自然史博物館を造ろうよ、まずそれからですよ、造ろうよ造ろうよと言って、それを今度沖縄にするという、それを決めさせる。それが先ですよ。だから、そのために運動をどうつくっていくかということをしながら、こっちではプロジェクトチームをつくってプランをつくる。だから我々も来月行きますからね。ですから、照屋副知事も行かれるんだったら、あの人を沖縄県のプロジェクトチームのリーダーにしたらいいですよ。だから、トップにして、皆さん方も含めて全庁的に網羅した組織体をつくって、沖縄はこうやってやっているよという意気込みを見せて、どんどんどんどん向こうは相談する。相談していってその気にさせるという。ですがお金何もしない、とにかく国立でどうぞお願いします、お願いしますというわけです。プランは我々で考えますという形でいけば、まずそういう運動を一緒にやっていきましょうよ。ぜひお願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

午後4時9分休憩
午後4時39分再開

○瑞慶覧功委員長 次に、乙第8号議案沖縄県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。
 松田了企業局長。

○松田了企業局長 それでは、乙第8号議案沖縄県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についての概要を御説明します。
 説明資料の3ページを御覧ください。
 本議案は、次年度から職員の定年が段階的に引き上げられることに伴い、職員の多様な働き方に対応するため、高齢者部分休業を導入することとしており、当該休業の承認を受けて勤務しない企業職員に対する給与の減額について定める必要があることから、条例を改正するものであります。
 施行期日につきましては、令和5年4月1日としております。
 以上で、乙第8号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、補助答弁者の入替え)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、企業局関係の陳情令和2年第193号外3件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企業局長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 松田了企業局長。

○松田了企業局長 それでは、企業局関係の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 陳情説明資料の目次を表示しますので、画面を御覧ください。
 企業局関係の陳情は、継続4件となっております。
 陳情令和2年第193号及び令和3年第6号につきましては、企業局と保健医療部の共管となっております。
 修正した箇所につきましては、下線で示しており、修正箇所を読み上げて御説明いたします。
 説明資料の4ページを御覧ください。
 陳情令和2年第193号飲み水の安全を調べ市民の健康を調査することを求める陳情の記3に変更がありますので、所管となっております保健医療部から御説明いたします。

○河野百合子健康長寿課班長 記3の処理概要に、「県としましては、国に対しPFASの健康影響を判断するための血中濃度基準値の設定を求めてまいります。」を追加しております。

○松田了企業局長 続きまして、記4の処理概要の上から1行目を、「令和3年度に引き続き令和4年11月に」と変更しております。
 また、記5の処理概要の上から5行目に、「及び12月」を追加しております。
 以上、企業局関係に係る陳情処理概要について、御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 企業局長等の説明は終わりました。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この①の飲み水の令和2年第193号ですか、先ほども環境部長に聞いたんですけど、今企業局から県民に提供している水の影響で、県民の健康や生命が脅かされているという、そういう実態とかありますか。これまで。

○松田了企業局長 今、現時点で企業局が供給しております水道水につきましては、令和2年に国が設定しました暫定目標値50ナノグラム毎リットルという数値でございますけれども、これを下回る4ナノグラム毎リットルの水質で供給しております。ですので、現時点で企業局といたしましては、安全性に問題はないものと考えております。
 一方で、今年6月に米国等が生涯健康勧告値をPFOSが0.02、PFOAが0.004ということで、厳しくするという考えを示しておりまして、今そういったことを受けまして、国のほうに、国としてどのような対応をするのかをきちっと示してほしいということで要望しているところでございます。

○照屋守之委員 今の企業局が、これはこれまでの歴史の中でずっとそうだったと思いますけど、今も安心・安全な水が提供できている。そうですよね。

○松田了企業局長 現時点で国の暫定目標値を十分下回る値であると考えております。

○照屋守之委員 これ日本の全国的にはどうですか。そういう水道水で例えばPFOSとか何とかが出てきて、健康的にあれがあるというのは。事例がありますか。

○石新実技術企業統括監 我々の認識としましては、水道水中のPFOSが原因となった健康への影響という事例というのは把握できておりません。

○照屋守之委員 ということは、沖縄にも、日本全国的にもそういうものはない。先ほど部長が、米国がということで国にPFOSの基準を求めていくということですけど、沖縄もそういうものはない、日本もそういうものはない、外国はそういうものがあるから基準をつくれという、そういうことですか。

○松田了企業局長 先ほどの環境部の答弁の中にもございましたけれども、PFOSについてはまだ色々な健康影響等についての調査研究がなされているような状況ということで、今まだ不明な点もかなり多いという認識をしております。そのような中で、米国のほうでこれまで米国70ナノグラム毎リットルというような基準を、0.02と0.004という非常に厳しい値にするという考えが示されまして、それを受けて県企業局としても国のほうに今後日本国としてどのような対応を考えているのか明確にしていただきたいということで要請した次第です。

○照屋守之委員 どのような対応をするのかという確認ですね。

○松田了企業局長 国等には4点要請してございます。1点目が、米国環境保護庁の健康勧告値の詳細とその背景を調査分析し公表すること。2番目としまして、今後の国の対応方針を定め公表するとともに、県や市町村が実施する対策に要する費用を国が負担すること。3番目としまして、上記2の対応方針と併せ、PFOS等に関する土壌環境基準及び基準超過土壌の浄化方法を早急に設定し、公表するとともに、緊急に県や市町村が実施する土壌調査等に要する費用を国が負担すること。4番目としまして、沖縄県が求めている基地内への県の立入調査及び国や米軍による調査と対策の実施などを早急に実現することということで、この4点を要請してございます。

○照屋守之委員 これ、例えば一県民が、146万のうちの1人の県民が、こういうことだからお願いしますと言うんだったらそれは分かるけど、沖縄県の行政が、企業局が、県が提供している水で何の影響もない。そういう実態もない。今聞いたらそのPFOSについては調査、まだ研究、いろんな解明の段階ってそれも分かっている中で、国もあまりそういうものについて今ぴんときていない。アメリカがやっているから日本もやったらどうかという。こういう行政同士でこういう要求をするというのが少し理解し難いんですけどね。いろんな県民がいらっしゃるから、個人個人でそういうものは分かる。ただ皆様方がそういうものを求めるんだったら、沖縄県にはこういう実態がありますと。具体的なこの実例を示して向こうに言わないと、じゃあ何があるんですかと言われたら、いやいや、何もありませんよ。まだ調査研究の段階だってこれも聞いていますよ。でも、これはやってください。こういう要求のありようというのはいかがなんですか。

○松田了企業局長 県企業局といたしましては、県民に安全・安心な水を提供するという責務があると認識してございます。そのような中で、常に水質の基準というのは、その時点時点での最新の知見を基に判断されるべきであるという認識でございます。
 今令和2年の国の暫定目標値は、その当時の知見に基づいて―特に米国の知見でございますけれども、それに基づいて設定されたという認識でございます。その後、研究が進んでいるという認識がございまして、今般、今年6月には米国のほうで生涯健康勧告値を厳しくするといったような方針も示されております。そういうことを受けまして、より最新の知見に基づいて基準を設定すべきであるという考えの下に国に要請した次第でございます。

○照屋守之委員 ですから、県民からすると、県企業局がそういうことをやるというのはやはり何らかの形でいろんな不安があってそういう実態があるんだろうな、それで国にお願いしているんだろうなという、普通そう考えますよ。だって物事、何も起こっていないのにこうしろああしろと普通やりませんからね。ただ、だからこの県企業局がどのような対応をするんですかの伺いだったらまだいいんだけど、国でも困っているんじゃないですか。国もじゃあ全国調べてそういう実態がないのに、全国が、アメリカがやっているから、どこどこがやっているからと言われても、いやいや何の問題があるんですかといってなかなかそういう基準づくりというのも、裏づけがないから。国会で皆さん方何を根拠にやっているんですかと言ったら、アメリカでやっています。外国がやっていますで通りますか。なかなかそういう議論ってできないんじゃないですか。どうなんですか。

○松田了企業局長 企業局では、主として北部の国ダム等から取水をしまして水源として活用してございますけれども、本島中部の河川、比謝川等それから地下水―これは嘉手納基地周辺にございます地下水でございますけれども、そういったところから取水をして、重要な水源として活用してまいりました。
 平成28年度以降、その中部の水源の河川、地下水中のPFOS等濃度を調べてみますと―すみません、正式な年度は後ほど御報告したいと思いますけれども、失礼しました、平成26年度以降の調査で、そういった河川、地下水から高濃度のPFOS等が検出されるという状況になりまして、その当時水質基準がなかったということもございまして、国のほうにはPFOSの健康影響について調査をした上で、きちんとした基準をつくってほしいということで要請したところ、令和2年に暫定目標値ということで1リットル当たり50ナノグラムという数値が設定されてございます。
 その後、今回の米国の基準の厳格化等も示されていることから、日本国においてもその基準の在り方について再度検討する必要があるのではないかということから要請をさせていただいたということでございます。

○照屋守之委員 何で、50ナノグラムで問題ないわけでしょう。これ、前からそういうものがあって国に要請して、じゃあ50ナノグラムになりましたと。これは沖縄もそう、全国的にもそれについて問題ないわけでしょう。問題ないのに、何であえてまたそういうような形でさらに基準を見直すという。だからそうなると、国は一体全体何を根拠にやっているんですかと。じゃあ沖縄県にはこういう不都合なことがあります、被害がありますよと。我々県民に水を提供してもう命に関わる問題だからこれ大変なことですねと。この50ナノでは厳しいからもっと基準を下げてくださいというんだったらそれは分かる。何もないのに、50ナノ。問題ありませんよという形になると、だから皆様方はそういう要求をするんだったら、50ナノグラム以上のものが出て、もう県民は不安に思っていますよと。企業局も責任持てませんよということだったらそれはどんどん動かしますよね。国の立場からすると、そういうことになりませんか。50ナノで何が問題あるんですか。これで問題あるのを実例出してください、じゃあ。

○松田了企業局長 今般6月に米国が生涯健康勧告値を厳格化するというに至った際のデータとしまして、破傷風とジフテリアのワクチンの接種に関して抗体の発生に影響を及ぼすということで、PFOSが0.02、PFOAが0.004ナノグラム毎リットルという数値を導入したいということでの記載がなされております。
 先ほども申し上げましたように、安全の基準というものはそのときの最新の知見に基づきまして設定されるべきと考えておりまして、こういう観点から、今般暫定目標値等も含めまして、米国環境保護庁の健康勧告値の詳細とその背景を調査分析し公表するとともに、今後の国の対応方針を定めて公表してほしいということで要望した次第でございます。

○照屋守之委員 ですからね、これ米国米国と言って、ここ日本ですよ。沖縄ですよ。今、部長は調査とかいろんなどういう影響があるかと科学者もこの研究していろんな不明な点がたくさんあるからと言ってやって、これ日本でだからやるべきなんでしょう。日本でそういうことをやって。米国のほうで破傷風とか何とかかんとかと言ったって、日本は日本で、向こうがやったからやりますよという、そういうことはしないと思いますよ。だから、これ自分たちもこういう調査をして研究をして、これはPFOSに入っている、これは健康的な被害だね、こういうような影響があるね、こういう数値を示すねみたいな感じできちっとやった上で、じゃあ新たな基準を50ナノから幾らにしましょうとやるわけでしょう。皆さん方が要求したから、米国こうやったからといって国はこんなして基準って変えられません。逆に困りませんか、向こうは。向こうからそういう要求もあったんですか、国から。示してくれというのは。

○松田了企業局長 先ほど令和2年に国が暫定目標値50ナノグラム毎リットルという数値を設定した際には、その当時の米国の生涯健康勧告値70ナノグラム毎リットルという数値を基に科学的な根拠を持って設定したという認識でございます。ですから今回は米国が新しくその数値を厳格化するという方針を踏まえて、日本国としてもその数値をどのように考えるのかということについて公表していただきたいと。国も国の対応方針を定めて公表していただきたいということでございます。前回の考え方、米国の考え方を基に判断したということですので、今回米国が数値を厳格化するということも踏まえて、国のほうでもこの考え方を示していただきたいということで要請した次第でございます。

○照屋守之委員 沖縄県議会の議員として、本来こういうものは沖縄、地元でどういう問題がある、これ日本全体もそういうことはありませんか、あちこちありますねと。こういうことでこういうお願いをするんだったらいいけど、米国。米国米国と言って、ここは日本ですよね。これ当然、じゃあどういう問題がありますかと向こうは聞くんじゃないですか。皆様方は問題ありませんと、我々は安心・安全な水を提供していますと言うわけでしょう。そこはもうちょっとやり方を、これどういうことがあるかと言ったら、県民はやはり報道とかもPFOS、PFOSと流れてくるから大丈夫かと思うんですよね。皆さん方は大丈夫です、オーケーでしょう、安心・安全です。こういう動きがまた基準を変えてくれという動きをしたら、これ、何で安心・安全なのに何でこうなるのと不安があるわけでしょう。だから、安心・安全だけど、こういう問題があってこうなんですよということは我々議会と議員としても伝えることができるわけですよね。今それがないんですよ。だから、ぜひそういうことも含めて、納得できるような今後検討してください。
 次、陳情45号です。うるま市の楚南地区の残土発生土ですよ。あれどの辺まで処理が終わっていますか。

○米須修身配水管理課長 現在の搬出状況につきましては、定期の現地確認や購入事業者への聞き取りによりまして、搬出状況を確認しております。
 令和3年度は約3500立方メートル、そして今年度に入りまして、4月から11月末までに約3700立方メートルが搬出されております。今月12月の現地確認におきましても搬出が進んでいることを確認しておりまして、4月時点との比較において土砂の堆積状況は大分解消されたものと認識しております。

○照屋守之委員 率にしてあと何パーセントぐらい残っているんですか。

○米須修身配水管理課長 全体量の把握というのが難しい状況でありまして、今何パーセント終わったのかというところは把握できていない状況となっております。

○照屋守之委員 これは示してくださいね。私は前現場回っていきましたけど、やはりまだありますよね。それで、私は何であの現場ずっと行ったりするかというと、これは地域住民に説明しているんですよ。議員にも説明しています。こういう形で副知事も現場へ来てもらって企業局も来てもらって、農業委員会も来てもらってちゃんとやっているから大丈夫ですよと。きちっと対応していますよということをやっているので、私はその進捗状況も確認しながらあと何パーセントぐらいだよと。あと来年いっぱいとかあるいはそういう状況だからそこはもう御理解くださいねという形で私がやっているんですこれ。地域住民に。だから私これ把握しておかないといけないさ。ちょくちょく私回って行ってるんですよ。だからこの率って大体どのぐらい。大体でもいいからある程度示してくださいよ。

○米須修身配水管理課長 先ほども申しましたように、今現時点では全体の量の把握というのができておりませんので、また今後全体量の把握とともに、その進捗率の確認というものを進めていきたいと考えております。

○照屋守之委員 ぜひお願いします。大体どのぐらい、あと10%だよ、あと15であと20だよ、もうちょいだからとにかく御理解くださいねという形で私があちこち広報してきますから。お願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 陳情第6号。これ北中城村からある陳情ですけれども、フッ素化合物の血中濃度の測定と健康調査をしていただきたいということで、今かなり議論になっていると思うんですけれども、企業局としてはどのように対応していくか、お願いします。

○石新実技術企業統括監 水道水のPFOSの濃度と人体への影響というのはまだ知見が十分でないということで我々も情報収集しているところですけれども、水道水の含有するPFOSの濃度が血中濃度にどの程度影響するのかというところは把握できていない状況です。
 我々としては、可能な限り水道水のPFOSの低減に努めてまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 測定に関しては企業局ではないと。水を提供している企業局ではないという認識なのか、それとも環境部でやるべきだと思っているのか、どうでしょうか。

○石新実技術企業統括監 陳情処理方針の処理概要もございますけれども、この血中濃度と健康調査の実施につきましては、保健医療部の所管となっております。

○新垣光栄委員 それでは、水を提供している企業局としては全く認識はないと考えているということで理解していいのか。それとも一緒になって取り組んで、協力して取り組んでいくということなのかです。認識としてですよ。

○松田了企業局長 今保健医療部のほうで所管しているということで統括監のほうから答弁させていただきましたけれども、そういったいわゆる担当部局のほうでもいろいろな情報収集に努めているという状況ですので、我々としてはそういった結果を踏まえて対応すると考えております。現時点でといいますか、企業局としてその血液調査をするということについては全く検討もしてございません。

○新垣光栄委員 それでは別の角度から。今沖縄県は安心ということで米国の基準が変わる中で、多分先ほどの答弁、また質疑を聞いていても、分からないから国の基準をつくってくれということで指示待ちだと言うんですけれども、やっぱり県民は不安なわけですよ。それを考えた場合、今沖縄県は全国一ペットボトルの売上げが最高だと。そして、家庭用の水の消費量も全国一高いと。その辺は認識しているのか。数字として。どうですか。

○石新実技術企業統括監 申し訳ないですけれども、その辺の数字は承知しておりません。

○新垣光栄委員 その辺ぜひ調べてください。今、全国で一番ペットボトルの消費―水ですよ、水。飲料水ではなくて水の消費量全国一、そして家庭用の麦飯石とかそういう類のサーバーの売上げも全国一のはずです。そういう、やはり企業、皆さんが提供している水に不安があるからこそ、いい水を飲みたい、安心した水を飲みたいということで今県民の意識がそういうところにあるということをぜひ数字として、しっかりとした数字として出していただきたいと思う。どうでしょうか。後でいいですよ。

○松田了企業局長 現時点で北谷浄水場で平均で4ナノグラムという数値で水道用水を供給してございます。去る12月12日に吸着能力が高い活性炭への入替えが4分の1終わりまして、今試験的に運用して給水を開始したところでございますけれども、恐らくこの4ナノグラムからさらに低減化するというようなことでございます。
 今我々のほうとしては、あくまでも現時点での基準は50ナノグラムと。国の暫定目標値が。その基準の観点から判断しますと、低い値であるという認識に変わりはございません。一方で国の―失礼しました、6月に米国が基準値を大幅に引き下げるといったような方針を示したということを踏まえまして、新しい―常に最新の知見に基づいて基準が検討されるべきであろうという認識の下に、国に新しい米国の考え方も踏まえて、国としてどのような対応をしたいということなのか示してほしいということで要請したところでございます。我々としましては、常にそういった国の基準に基づきまして、安心・安全な水を提供するという方針に、これまでもそうでしたしこれからもその方針で対応してまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 そういう政府と交渉していく上で、県民の意識、そういう数字を持っておくことも必要ではないかということですよ。今県民が不安があってペットボトル、全国消費量1位と、この貧困対策と言われる中でですよ、1位と。そして、家庭用のサーバーの使用量も全国一だと。そういう不安の要素もあるということを、政府と交渉していく中での数字として、材料として持つことも必要ではないかと思っていますので、しっかり交渉材料として企業局が持っていただきたいと思っていますので、どうですかその辺は。

○松田了企業局長 国のほうで来年1月にもこの暫定目標値について検討を始めると聞いております。我々としましては、この目標値の見直しをしていく中で、今の数値に関してどのような数値になるかまだ私どもで全く分かりませんけれどもその基準、新しい数値よりも上なのか下なのかと。下であれば問題ないと―その新しい暫定目標値、今現時点ではその暫定目標値を我々としては十分下回る数値だと考えております。来年1月からの検討を踏まえて、仮に新しい数値が示されるのであれば、その数値よりも下であるのか上であるのかというのがやはり問題になるかと思っています。ですので、我々としてはそういった国の検討の経緯を十分注視しながら情報収集するとともに、必要に応じてまた国に新たな検討を求めるということをやっていきたいと考えているところでございます。

○新垣光栄委員 ぜひ、そのような数字の部分に県民の意識が表れていると思うんですよ。そういう全国一のペットボトルの水の使用量、そしてサーバーのそういう意識もあるよということをしっかり認識して交渉してくださいということですよ。これが県民の不安を取り除くということでは大切なことだと思いますよ。よろしくお願いします。
 それにプラス、今日の新聞でこの横須賀市の立入調査が認められたということなんですけれども、企業局長としてどう考えていますか。見解をお願いします。

○松田了企業局長 今回の事案につきましては、タンクから漏れたということで、いわゆる環境補足協定に基づく立入りだったという認識でございます。

○新垣光栄委員 その件に関して、今私はもうこの対応が全然違うと思うんですよ。その対応に関して、皆さんもそういう要請にしっかり理論武装をして認識を持って取り組んでいただくことによって、今皆さんが求めているこの北中城村から要請がある米軍基地への立入調査ができるようにしてくれというものにも対応できると思いますので、しっかりその辺を認識しながら取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
 次行きます。陳情第80号です。これ座間味村長からの要請であるんですけれども、技術的な支援をいただきたいということだったんですけれども、前回も座間味村に技術的な支援を企業局としてどのようなことができるのか取り組んでいくという答弁いただきましたがどうでしょうか。

○比嘉悟建設課長 技術支援につきましては、これまで企業局としまして様々な技術支援を実施してまいりました。平成25年度は水質改善のため凝集沈殿処理向上のための仮設薬品注入設備設置、薬品注入点の変更等について助言を行っております。また、座間味島の収益改善を目的とした埋設管路の漏水調査、漏水対策等に係る助言も行ってまいりました。平成26年度は阿嘉島の収益改善を目的とした漏水調査、漏水対策について引き続き助言を行っております。
 続きまして、令和2年度には阿嘉・慶留間地区の水道水の赤水問題がございまして、凝集沈殿処理に係る薬品注入の適正化に係る助言を行っております。
 令和4年度は、座間味村から浄水場の施設管理に係る技術支援の依頼を受けておりまして、8月に沈殿池等の運転状況、設備の状況を把握するため現地調査を行ってまいりました。さらに、先月11月21日に村の担当者と施設の状況を確認しまして、その際に沈殿池の廃泥の蓄積が認められましたので、廃泥を行うよう助言するとともに廃泥作業を行う際の注意点について助言を行っております。その助言について、村の担当者からはそのように対応するという返事をいただいているところでございます。

○新垣光栄委員 本当にありがとございます。皆さんの頑張りで安心・安全な水が提供できるということを本当にうれしく思っておりますし、村民も喜んでいると思います。それに加えて、皆さんまた海水淡水化施設を増設して、さらにこの水の環境をよくしようということを取り組んでいると思うんですけれども、その辺の状況をお伺いいたします。

○比嘉悟建設課長 今年度、おっしゃるとおり9月に実施設計を契約しまして、海水淡水化施設の増設に係る調査設計を現在実施しているところでございます。先月村長にもお会いして、施設整備のスケジュールの説明であったり、今後の調査に係る御協力をお願いしているところでございまして、現在その海水淡水化施設増設のための測量であったり地質調査であったり、そういったもろもろの調査について実施しているところでございます。

○新垣光栄委員 本当に皆さんの取組ありがとうございます。淡水化のその増設ができれば、もっと水質の改善が図られると思いますし、その施設ができるまで、この水の安全もよりよくなるのではないかと思っています。
 そこで、この取水する場所と、やはり淡水化を行った後の排水というのが問題になると思うんですけれども、やはり環境に影響があるということでこの当初計画から移動したわけですから、その環境に影響するような排水とか取水は避けてもらいたいと思っているんですけれども、この辺の配慮はどのようになっているのか。

○比嘉悟建設課長 これについては、排水方法、取水方法について実施設計で検討しまして、環境調査も実施するということになっております。環境調査を実施しまして、その排水先や取水方法等については住民の方、村のほうに御説明しまして、そういった段階を踏まえて実施してまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。その調査もしっかりやって行うと、そういうことで大変いいことだと思いますけど、住民とか業者さんとかいますよね。ダイビングショップとか漁港とか。そういう住民の方にも説明をしっかりやるべきではないかなと。せっかくこれだけすごいことをやっているわけですよね。住民のためにいいことをやっているんですから、その辺を住民に伝えるのも皆さんの仕事ではないかと思うんですけれども、その辺どう考えているかお願いします。

○比嘉悟建設課長 現在実施設計をやっておりますが、その前に基本設計というのがございまして、その際も、阿真区、阿佐区、座間味区それぞれについて住民の方に集まっていただきまして丁寧に説明させていただきました。同じように実施設計のその排水方法、取水方法等についても住民の方、漁業関係の方、ダイビング関係の方々にもきちんと説明してまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 ぜひそういうことをしっかりやることが、この島民との信頼関係もあるし、今後工事を予定してる部分の進行にも村民の理解が得られるし村からの理解が得られると思いますのでよろしくお願いします。
 そこで、本題の工事の着工の工程とか、そういう浄水場の工程はどのようになっているか。

○比嘉悟建設課長 現在令和4年度に実施設計を終えまして、令和5年度中に工事に着手する予定でございます。その後、令和7年度に用水供給の開始を予定してございます。

○新垣光栄委員 ぜひその工事の内容についても事前に住民に説明していただきたいと思いますがどうでしょうか。

○比嘉悟建設課長 しっかりと説明して事業を推進してまいりたいと思います。

○新垣光栄委員 どうもありがとうございました。皆さんの頑張りに感謝申し上げます。

○瑞慶覧功委員長 先ほどの新垣委員及び照屋委員の質疑に対する答弁で、企業局長から答弁を訂正したいとの申出がありますので、発言を許します。
 松田了企業局長。

○松田了企業局長 申し訳ございません、先ほどの答弁の中で、横須賀基地の立入りの背景がタンクからの漏水といった趣旨で御答弁しましたけれども、実際はその排水中から高濃度のPFOSが出たというようなことで環境補足協定に基づき立入りをしたということでしたので、おわびして訂正いたします。
 それから、企業局が中部地区でのPFOS等の調査をしたのは26年度ということでお答えしましたけれども、正式には25年度ですので、この2点、おわびして訂正いたします。
 以上でございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、執行部退席)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。
 議案等の採決に入ります前に、採決の順序及び方法などの取扱いについて御協議をお願いいたします。

(休憩中に、議案及び陳情等の採決の順序等について協議)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 これより議案及び陳情等の採決を行います。
 まず、乙第8号議案沖縄県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案は原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。

(休憩中に、委員長から乙第13号議案の採決と継続審査の動議提出について、説明があった。)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 私たち自民党は、この乙第13号議案について動議を発議したいと思っています。
 これはもう審査が今現在我々が説明を聞いて16日しかたっておりません。最初は11月30日に初めて聞きましたので、そこからいろいろ議論をしてまいりましたが、十分に議論ができておりません。資料が30日にもらった資料と、今回提出された資料も違っています。そして、昨日新たに聞いたのが、モノ株社と県が随分にわたって会議をしてきたことも耳にしてまいりました。その中身も私たちは調べられていません。
 それで、これ継続審査で閉会中の継続審査でお願いをして、1年10か月当局は調べてまいりました。我々にもそこまでとは言いませんが、時間をいただきたいと思います。これは私たちは最終的には賛同せざるを得ない立場だとは思っていますけれども、しかし十分に理解をした後でその議論はしていきたいと思っています。これは本議会でやっても年を明けて2月議会の冒頭でやっても同じ効果があると思いますから、そういう思いで動議を発議させてください。

○瑞慶覧功委員長 ただいま、乙第13号議案に対し呉屋委員から継続審査の動議の提出がありました。
 よって、この際乙第13号議案に対する継続審査の動議を議題といたします。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 今回の議案第13号に関して、動議に関して、代表質問そして一般質問、委員会審査で十分審査はできたと思っております。そして、丁寧な説明も私たちは受けたと認識していますので、動議に反対いたします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 これより、本動議を採決いたします。
 本動議は挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者はこれを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

(賛成者挙手)

○瑞慶覧功委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第13号議案を継続審査とすることが可決されました。
 次に、乙第11号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第14号議案訴えの提起について、乙第15号議案、乙第25号議案及び乙第26号議案の指定管理者の指定についての5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案5件は、可決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第11号議案、乙第14号議案、乙第15号議案、乙第25号議案及び乙第26号議案の5件は可決されました。
 次に、甲第3号議案令和4年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第3号議案は原案のとおり可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願及び陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、陳情等の取扱いについて議案等採決区分表により協議)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情令和2年第69号、同第91号を採択とし、その他については継続審査等とすることに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した乙第13号議案、請願1件及び陳情137件と、本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

(休憩中に、視察調査について事務局より説明)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。








沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委員長  瑞慶覧   功