委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和5年 第 3定例会

4
 



開会の日時

年月日令和5年10月16日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 5 時 31

場所


第2委員会室


議題


1 乙第5号議案 沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
2 乙第13号議案 那覇港管理組合規約の一部変更について
3 乙第16号議案 専決処分の承認について
4 乙第17号議案 専決処分の承認について
5 台風6号に関する被害及び復旧状況について
6 陳情令和2年第54号の4外133件
7 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏
副委員長  下 地 康 教
委  員  仲 里 全 孝
委  員  座 波   一
委  員  玉 城 健一郎
委  員  瑞慶覧   功
委  員  島 袋 恵 祐
委  員  比 嘉 瑞 己
委  員  崎 山 嗣 幸
委  員  新 垣 光 栄
委  員  金 城   勉
委  員  照 屋 守 之


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

 知事公室防災危機管理課班長  中 田   光
総務部長            宮 城   力
 財政課長           又 吉   信
 管財課長           池 原 秀 典
環境部長            多良間 一 弘
 環境政策課長         仲 地 健 次
 環境保全課基地環境対策監   横 田 恵次郎
 環境整備課長         久 高 直 治
 自然保護課長         出 井   航
 自然保護課生物多様性推進監  東 盛 舞 子
 環境再生課長         與那嶺 正 人
 保健医療部健康長寿課長    國 吉   聡
土木建築部長          前 川 智 宏
 海岸防災課副参事       與 儀 喜 真
 海岸防災課班長        名嘉真 宜 人
 港湾課長           呉 屋 健 一
企業局長            松 田   了
 企業技監           石 新   実
 配水管理課長         米 須 修 身
 配水管理課危機管理室長    國 吉 真 也
会計管理者           名渡山 晶 子
 出納事務局会計課長      仲宗根 園 子
 教育庁文化財課班長      新 垣   力
代表監査委員          安慶名   均




○呉屋宏委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、環境部長、土木建築部長及び企業局長外関係部局長等の出席を求めております。
 まず初めに、環境部関係及び企業局関係の台風6号に関する被害及び復旧状況についてを議題といたします。
 ただいまの議題について、環境部長の説明を求めます。
 多良間一弘環境部長。

○多良間一弘環境部長 それでは、環境部に係る台風6号の被害等につきまして、資料1、台風6号に係る被害及び対応状況により、説明いたします。
 資料1については、上段の1で被害状況を、中段の2で現在の取組状況及び課題などを、下段の3で当面の対応方針に区分して①から⑥の内容ごとに被害状況等を記載しておりますので説明していきたいと思います。
 ①の馬天港内において2隻の船の転覆があり、油の流出がありました。
 転覆船2隻のうち1隻は船所有者により引き揚げ済みで、引き揚げ時に少量の油が流出したが、オイルフェンス内のため油の拡散はなく、流出した油は船所有者によって回収されております。
 もう1隻については、転覆時に少量の油が流出したが、当時悪天候であったため回収する間もなく拡散されたと聞いております。いまだ引き揚げられていませんが、港湾管理者に確認したところ、油の流出は確認されておらず環境上の被害は確認されておりません。
 続きまして、②の一部の市町村及び一部事務組合の廃棄物処理施設の屋根の破損・フェンスの倒壊等の被害があったことについては、台風通過後、被害等の報告のあった市町村等に被害状況や要望の聞き取りを行い、国の災害復旧関連補助金の活用について国へ確認を行いました。
 確認の結果、復旧に要する経費が災害復旧関連補助金の申請要件に満たない額であったため、同補助金の対象外となり、災害保険や市町村の一般財源で対応しているところです。
 なお、現時点において、稼働停止している施設はなく廃棄物処理体制に影響はない状況であります。
 続きまして、③の沖縄県環境整備センター株式会社の廃棄物最終処分場の未稼働の埋立区画で底面の盛り上がりが目視で確認できることについては、施設工事の施工者が調査を行った結果、底面の盛り上がりは地下水位の上昇によるものと考えられ、まだ内部に水が残っている状況です。
 そのため、環境整備センターでは、排水工事を実施中であり、年内に完了する見込みであります。
 県においては、環境省所管の廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金の申請を行い、同補助金を活用して対応していく予定であります。
 続きまして、④のマングース北上防止柵等に倒木や道路崩落により15か所に破損がありました。
 応急措置として簡易的な補修を行いましたが、6か所について追加の工事が必要であり、追加の工事が必要な箇所については、流用等により予算を確保し、工事を行っていく予定であります。
 続きまして、⑤の平和創造の森公園では、停電や断水及び倒木や管理事務所の一部破損により8月6日まで臨時休園となりました。
 台風通過後の8月7日に、指定管理者が公園内の倒木や落枝を撤去し、8月8日から通常通り開園しました。
 修繕等必要な箇所については、対応済みであります。
 続きまして、⑥の山の日全国大会では、トレイルウォークのルートにおいて大国林道内の倒木や福地ダムの浮き桟橋の漂流がありました。
 大国林道内の倒木の影響により8月10日に予定していたトレイルウォーク1ツアー電気バス乗車によるやんばる森林巡りと比地大滝トレッキングが催行中止となりました。
 福地ダムの漂流した浮き桟橋は使用せず、直接、岸から発着して、予定どおりツアー福地ダム自然観察船と慶佐次マングローブ林散策を実施しました。
 大国林道の倒木や福地ダムの浮き桟橋の漂流については、各管理者により対応済みであります。
 説明は以上となります。

○呉屋宏委員長 環境部長の説明は終わりました。
 次に、企業局長の説明を求めます。
 松田了企業局長。

○松田了企業局長 それでは、企業局における台風6号に関する被害及び復旧状況について御説明いたします。
 初めに離島の被害につきまして、御報告いたします。
 座間味村の阿嘉浄水場につきましては、8月1日から約108時間停電し浄水場が停止しましたが、事前に調整池の貯留水を最大量確保していたため、断水には至りませんでした。
 しかし、今回の台風6号は停電が長期化し、貯留水が枯渇する懸念もあったため、沖縄電力への早期復旧の依頼を行うとともに、座間味村に対しては節水の呼びかけを依頼しました。
 伊是名村の伊是名浄水場につきましては、8月1日から約102時間停電したことで浄水場が停止したことに加え、調整池建設前で貯留水を確保できなかったため、同村で740戸の断水が発生しました。
 企業局としましては、停電発生直後の8月1日14時半から復旧するまで適宜、沖縄電力へ早期復旧の依頼を行うとともに、伊是名村に対して節水の呼びかけを依頼し、村が住民に呼びかけを行うなどの対応を行いました。
 また、村からの要請を受けて可搬型海水淡水化装置による応急給水についても検討しましたが、断水が解消したため実施には至りませんでした。
 なお、同村は水道設備の老朽化による漏水のため節水の効果が薄く、調整池の建設とともに今後の課題と考えています。
 次に、沖縄本島の被害につきましては、沖縄本島中部の新垣増圧ポンプ場が8月3日から約10時間停電と非常用発電機故障の影響で送水が停止したため、宜野湾市で約2万4900戸、中城村で約4600戸の断水が発生しました。
 企業局では、浄水場や増圧ポンプ場などの重要施設に非常用発電機等を設置し、停電対策を講じております。
 新垣増圧ポンプ場の非常用発電機は停電発生時に自動起動しましたが、電子部品の故障により停止しました。
 職員と保守点検業者により故障原因の特定には至ったものの即時の復旧は困難と判断し、宜野湾市及び中城村に断水に備えた応急給水の検討を依頼しました。
 また、中城村内の病院施設からの給水要請に対応するため、給水車を所有する那覇市へ企業局から協力を依頼しました。
 その後、停電が復旧するまで両市村と緊密に連絡を取り、水道用水の供給再開に向けた情報共有や手順の調整を行うとともに、沖縄電力には継続的に停電の早期復旧を依頼しています。
 停電から復旧した後に、ポンプ等送水設備の状態確認を踏まえ、4日午前0時半頃に送水を再開いたしました。
 その他施設につきましては、フェンスの破損や倒木などの被害がありましたが、水道水の供給に影響は生じておりません。
 今後の対応としまして、まず伊是名村の調整池につきましては、今年度建設工事に着手し、令和6年度末の完成を目指して取り組んでおります。
 新垣増圧ポンプ場につきましては、メンテナンスの強化と早期の設備更新を計画することで、安定給水に向けて取り組んでまいります。
 また、停電等が発生した場合において他浄水場から水を融通するバックアップ体制についても検討してまいります。
 以上でございます。
 よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、環境部関係及び企業局関係の台風6号に関する被害及び復旧状況について質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 まず企業局のほう、新垣増圧ポンプ場の停電に関してですけれども、この停電でトイレが使えないと。今はもう断水がないということで、住宅にもタンクを置かなくなっているものですから、大分影響があって苦情も大分あったのですけれども。
 その件でこの停電の原因として、この配電線が脆弱なものなのか、何らかの原因で起きたのか、お伺いいたします。

○米須修身配水管理課長 お答えいたします。
 停電の原因としましては、新垣増圧ポンプ場へ送電しておりますケーブルの損傷及びトランスの損傷があったというふうに電力のほうから伺っております。

○新垣光栄委員 やはり私たち中城村でもハートライフ病院周辺は停電していないのですよ。これは送電線――トランスの強化によって、重要な施設が守られているのですけれども。やはり2つ原因があると思うのです。まずは発電機が回らなかったということ。それと送電線の強化というのが必要だと思います。
 やはり宜野湾、中城方面に給水をする重要な施設だと思っています。そのような電力さんとの話合いの中で、そういう送電線の強化、トランスの強化っていうのはもうできているのかどうか。

○米須修身配水管理課長 企業局の所有している施設につきましては、停電時の対策としまして、基幹施設である――今現在、北谷浄水場と石川浄水場、伊波増圧送電線の地中化というところを、実施しております。
 ほかの施設については、今後対応を検討するというところになってまいります。

○新垣光栄委員 今後の検討ということですけど、この話合いは、できているのか。どういう方針でそういう基幹施設としてのポンプ場に対するトランス――多分トランスが古くなってもなかなかうまくいかないと。そのトランスがよかったら逆方向の送電で、二重方向の送電になるはずなので、復旧するのが早いのですけれども、そういうことも含めて、皆さんは沖縄電力と協議の場の設置というのは想定しているのか、予定っていう話合いができているのかどうか。話合いもできていない、その申入れもできていないで、やりますではなくて、そういう話合いの場を設置することができているのかどうか。

○米須修身配水管理課長 今回の台風6号による被害を受けまして、沖縄電力のほうとは、まず企業局重要施設の早期復旧に関するお願いと、また、台風時の連絡体制の在り方について、調整を進めているところでございます。

○新垣光栄委員 ぜひ沖縄電力と緊急的なときには重要基幹施設の復旧を優先的にやってもらうことと、そういう送電のトランス等の強化を協議していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 それでもう一つ、非常用発電所が故障する、停電のために用意されたものが故障するとは、本当にもってのほかだと思うのですけれども、その辺の見解を伺います。

○米須修身配水管理課長 今回非常用発電機が故障した原因としましては、自動電圧調整装置と申します電圧調整のための電子部品で構成された基盤の劣化によるものとなっております。
 電子部品は、機械部品とは異なりまして外観や異音による状態の判断が困難となっておりまして、今後は同部品について予備品として常備することを実施してまいりたいと計画しております。

○新垣光栄委員 前はこの電子部品は結構在庫があったんですよ。各メーカーも持っていて、すぐ直してくれたのですけれども、最近公共施設でクーラーが壊れても、そういう特殊な施設の部品は取り寄せに一、二か月かかることが多々あるんですよ。
 実際に今中城村でも起こっていて、そういうのをぜひ整備してほしいということをお願いしたい。
 そしてもう一つ、この維持管理をしているところ、常に1か月点検なり、1週間で点検していると思うのですけども、そういう非常用の発電機を回すとか、そういうのは点検項目には入っていないのかな。そういう点検項目のチェック体制とか、そういうリスク管理のチェックっていうのは、本来点検項目の中に入れて、管理させ委託させるべきだと思うのですけれども、そういう管理体制はどういうふうになっているか。

○米須修身配水管理課長 非常用発電機の点検等につきましては、点検と無負荷運転を毎月実施しております。
 台風6号来襲前の7月14日に正常稼動のほうを確認しておりまして、そのほかとしましても、詳細点検としてメーカーの点検整備基準に沿った点検を年2回。そして実負荷運転は年1回行っております。

○新垣光栄委員 そういう点検を行っていてそういう事故が起こるっていうことは、本当にこの点検の内容が適切だったかっていうことを疑わないといけないような。ただ見て点検してるのではないかなとか、本当に疑わざるを得ないようなことになってしまいますので、しっかりその辺の点検をしていただきたい。
 そしてこの電子部品の確保等々、沖縄電力との打合せ等、課題は多々あると思いますので、その辺を一つ一つ解決していただいて、今後このようなことがないように取り組んでいただきたいと思います。
 局長、その辺一言お伺いして終わります。

○松田了企業局長 今、課長からも説明がありましたとおり、毎月のチェック、それから年2回は業者によるチェックをしておりまして、実際にその発電機を動かしてチェックをするということもやっております。
 当然目視検査による検査等も行っておりまして、ただ電子部品ですので、見た目ではよく分からないというところがありまして、今これをどうしていくかということで今課長からもありましたとおり、ストックしていくというようなところで対応したいと考えているところでございます。
 今回、宜野湾市それから中城村の皆さんには大変御迷惑をおかけしたということで企業局としても、もう二度とあってはならないと、改善すべきだという認識で今後対策には万全を期していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 おはようございます。お願いします。
 企業局の今の新垣増圧ポンプ場の件で、宜野湾市と中城村。
 これテレビでもニュースが流れていたのは、給水車があって市民がそこに来て水をこうやっていたんだけど、停電はほかの地域でもあったはずだけれど、ここだけそういう状況があったのですか。例えばうるま市でも結構停電があった……。
 それぞれの市に大きい貯水タンクがあるじゃないですか。あれはどのぐらいの許容というか、時間を持つように造られているのか。それがあるのとないのと、こういうふうな被害があった場合の対応は違うのですか。
 その辺も含めて少し説明をお願いします。

○米須修身配水管理課長 沖縄本島におきまして、今回台風6号による用水供給が停止しましたのは、宜野湾市と中城村のみとなっております。
 各家庭で断水があったという、いろいろほかにも断水があったという情報がありますが、それにつきましては各市町村の設備の停電によるものだとか、あとアパート等の受水槽への揚水が停電によってできなくなった、そういったところが原因になる断水だというふうに捉えております。
 また、企業局が所有しております各市町村へ配水する前の調整池につきましては、おおよそ16時間というところを基本に想定して整備しているところでございます。

○照屋守之委員 私が確認したいのは、例えばうるま市も何か所か大きいタンクがあって、沖縄市にもあるんだけれども。非常用にそういうふうに水が貯水されているところとそうではないところがこういう台風の被害の状況によって、変わっていくのですか。
 ある程度蓄えている大きいタンクがありますよね。あれは大体そこの住民の1日分ぐらい賄えるようなものが蓄えられているのか。
 だからそういうところがあるところとない市町村の差がこういうふうに出てくるのかということですよ。

○米須修身配水管理課長 今回台風による断水被害の差があった原因につきましては、中城村と宜野湾市については新垣増圧ポンプ場に設備されておりました自家発電機の故障による停電のため送水ができなくなりましたが、ほかの地域については、自家発電設備を保有している施設はありますけれども、そこは故障がなく、通常どおり送水を続けることができたということでございます。

○照屋守之委員 ということは、それぞれの市町村で貯水タンクを持っていても、停電が発生するとそれは使えなくなる、給水ができなくなるという理解ですか。そういうことですか。

○石新実企業技監 企業局では、先ほど課長からもありましたけれども、我々の給水する市町村に対して、平均すると約16時間もつ容量の調整池を建設しています。
 そこへ送るための途中の増圧ポンプ場には、自家発電設備を備えていて、台風などによる停電が起きた場合でも、送水が継続できるような体制を取っているところです。
 また、企業局の調整池が16時間と申し上げましたけれども、その先にはまた市町村の配水池がぶら下がっておりまして、それらを加えると1日以上分ぐらいは確保できるのではないかというふうに考えているところです。
 台風の接近前には、市町村に対しその配水池の水位を上げるように要請しまして、さらに企業局側の調整池も目いっぱい上げて、台風の来襲に備えているという状況です。

○照屋守之委員 ということは、ちょっと繰り返しますけれども、例えばうるま市に幾つか大きいのがあるんですよね。あれは多分、市独自で貯水池はあるのではないですか。
 だからそれがあれば24時間ぐらいとかそういうのは、台風被害があっても対応できるという、そういう認識を持っていていいのかなということですよ。
 どうですか。

○石新実企業技監 うるま市向けの企業局の調整池としましては、山城調整池それから具志川調整池の2つありまして、その先にちょっとうるま市が幾つの配水池を持っているかっていうのはちょっと把握できておりません。今現在は承知していないところです。
 市町村が所有する配水池を加えると、ほぼ24時間は持ちこたえられるのではないかなという具合に考えておりますけれども。

○照屋守之委員 それとテレビで水を持って行くのを見たけれど、宜野湾とか県営の高層住宅とかありますよね。今は上にタンクとかっていうのは、まだあるのかな。それは停電するとやはり水は上がらないから断水になりますよね。
 そうするとこの高層住宅というのは、上からエレベーターも動かないわ、下まで降りていってまた水を持ってきて上に上げるわって何かそういうふうな事態に陥っていたんですか。
 どうですか。

○石新実企業技監 私は浦添市でマンションですけれども、過去の台風では、やはり地下で1回受水槽で受けたものをポンプで上のタンクに上げて、それを各家庭にということですので、停電が長引いた結果、これが空になってしまって、家の水が出なくなったということがございました。
 そういうことがありますので、企業局では、台風が近づいたら備蓄を呼びかけて、私もその際は台風が来る前に風呂おけに水を張って、トイレに水を流せるようにというような対処をしておりまして、そういった対策を県民の皆さんも取るようにということで、テレビやラジオを通じて広報しているところです。

○照屋守之委員 ということは、もうあれだね。今台風やいろいろな災害とかがあって、貯水タンクでみんな個人もあったんだけど、もうこういう形でなかなかそういう、断水とかはないということになれば、もう直結をしていくというそういうふうなことがいいのではないですか。
 特に大きい集合住宅とか、県営住宅とかっていう――そうじゃないと停電したら水が止まると言ったら――直結だったら、停電しても水は流れるわけでしょう。
 どうですか。

○松田了企業局長 手元に詳細な資料がございませんので明確にはお答えできませんけれども、法令で一定階数以上のマンションとかそういったものについては、いわゆるその一旦受けて、タンクを造ってということでたしか法令でそういうのが定められていたというふうに記憶しております。
 そういうことで、マンション等では一旦受けて上で貯留するという方式を採用しているものというふうに理解しております。

○照屋守之委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 新垣増圧ポンプ場のところで今質疑がありましたけれども、これ今後の対応の中で予備動線を造るっていう、浄水場間のバックアップ施設の運用や構築って書かれているんですけれども、これはどういうふうに今考えているんですか。

○米須修身配水管理課長 宜野湾市と中城村向けの送水に関しましては、通常時には北谷浄水場からの送水となっておりますが、万一の場合に備えまして、西原浄水場系統からも切替えで水を送れる管路の設計にはなっております。
 その実際の切替えの実施に当たりましては、台風のさなかでの人員配置ですとか、通常とは異なる水の流れになってしまうことによる濁水への対応だとか、そういった整理しなければいけない課題がまだ少し整理されていない状況にありまして、実際の切替えには踏み切れなかったというところでございます。

○玉城健一郎委員 今回これまでの話を聞いている限りだと、電源設備が落ちてしまって使えなくなって、結局それをポンプアップする電力がないから断水したっていうことですけれども、これ例えばこの施設がもし他浄水場のバックアップ施設ができたとしても、結局ポンプアップする電力がなければ、今回の断水の回避にはならなかったですよね。
 なりますか。

○米須修身配水管理課長 バックアップ供給する際の電力供給ということでよろしいでしょうか。

○玉城健一郎委員 はい。

○米須修身配水管理課長 各浄水場からの送水系統につきましても、それぞれで自家発電設備も設置されておりまして、もし今回バックアップ体制が確立されておりましたならば、西原増圧ポンプ場のほうから、中城村、宜野湾市向けに送水がされる形となっておりました。
 そこがもし万一停電した場合でも、自家発電設備で送れる状態ということになっております。

○玉城健一郎委員 分かりました。やっと理解ができました。ありがとうございます。
 続きまして、環境部のほうでお願いします。
 環境部の被害の中で少し気になるのが、マングースの北上防止柵に倒木や道路崩壊15か所の破損があったということで、今の環境部も含めて非常にマングースの対策を頑張っていて、先日もヤンバルクイナが名護とかにも出てきているという非常にいい効果が出てきている中、この北上防止柵が倒木することで、そういったことに影響がないのかなっていうことを1点お願いいたします。

○東盛舞子生物多様性推進監 マングースの防止柵ですけれども、今回の被害が倒木によって曲がったりとか、あと従業員が出入りする門戸が少し壊れたりっていうところがありまして、応急処置は大体終わっているので、あと6か所というところになります。ただ1か所ちょっと東村のところで道路が陥没しているところがありまして、そこだけはやはり東村の道路の復旧に合わせての工事になるかなと思っております。
 その間はわなを増設するとかそういった形で対応していきたいと思っております。

○玉城健一郎委員 今とてもいい効果が出てきていますので、ぜひ迅速に対応していただきたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、台風6号に関する被害及び復旧状況について質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
 
   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、環境部関係の陳情令和2年第54号の4外61件及び企業局関係の陳情令和2年第193号外3件を一括して議題といたします。
 まず初めに、環境部関係の陳情について、環境部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 多良間一弘環境部長。

○多良間一弘環境部長 それでは、次に環境部所管の陳情につきまして、資料2土木環境委員会陳情案件資料により、説明いたします。
 環境部所管の請願は0件、陳情は継続60件、新規2件、計62件となっております。
 初めに、継続の陳情につきまして、処理方針に変更があった主な箇所を説明いたします。
 お手元に表示されている画面の26ページを御覧ください。
 陳情令和2年第124号の2宮古島保良地区ミサイル・弾薬庫建設に係る環境調査、住民説明を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 お手元に表示されている画面の27ページを御覧ください。
 記の2につきまして、当該建設工事については、令和2年2月以降、数次にわたり粉じん発生施設である破砕機の設置等届出がありましたが、令和4年3月31日に廃止届出書が提出されております。その後、粉じん発生施設として令和5年8月に堆積場1施設の届出がありました。今後、立入調査等を実施
し、周辺地域への粉じんの飛散がないか適宜確認するとともに、必要な指導、助言を行ってまいります。
 続きまして、表示されている画面の60ページを御覧ください。
 陳情令和3年第57号辺野古の埋立てに南部の土砂を使用しないことを求める陳情につきましては、所管となる土木建築部から説明いたします。

○與儀喜真海岸防災課副参事 変更後の処理方針を御説明いたします。
 表示されている画面の61ページを御覧ください。
 記の1につきまして、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更承認申請書では、埋立土砂等の採取場所として県内7地区、県外11地区が記載されており、県内で合計4476万3000立方メートルの岩ズリが調達可能とされております。
 県は、当該申請の審査に当たり、土砂等の採取及び運搬において、生活環境への影響等について十分配慮された対策が取られているか沖縄防衛局に照会したところ、土砂等の採取場所は工事の実施段階で決まるものと回答があったところです。
 土木建築部の説明は以上です。

○多良間一弘環境部長 続きまして、お手元に表示されている画面の106ページを御覧ください。
 陳情令和4年第64号在沖米軍による有機フッ素化合物の汚染から県民の命を守ることを求める陳情につきましては、所管となる保健医療部から説明いたします。

○國吉聡健康長寿課長 変更後の処理方針を御説明いたします。
 表示されている画面の107ページを御覧ください。
 記の3の3段落目につきまして「県としましては、国の化学物質の人へのばく露量モニタリング調査の規模拡大の検討状況を注視するとともに、環境省の専門家会議において議論され公表された国民向けの問答集等、最新の知見に基づく情報を整理し、適切な情報発信を行ってまいります。」に変更しております。

○多良間一弘環境部長 続きまして、お手元に表示されている画面の111ページを御覧ください。
 陳情令和4年第120号安心・安全な環境を求める陳情につきましては、所管となる保健医療部から説明いたします。

○國吉聡健康長寿課長 変更後の処理方針を御説明いたします。
 記の2につきましては、陳情令和4年第64号の記の3に同じに変更しております。

○多良間一弘環境部長 次に、新規の陳情2件につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示されている画面の140ページを御覧ください。
 陳情第110号の4、令和5年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、陳情令和2年第54号の4記の2に同じ、としております。
 続きまして、同じく記の1の海岸ボランティア等については、所管となる土木建築部から説明いたします。

○名嘉真宜人海岸防災課班長 変更後の処理方針を御説明いたします。
 表示されている画面の140ページを御覧ください。
 記の1につきまして、海岸漂着物の処分については海岸漂着物等地域対策推進事業を活用して実施しており、ボランティア活動については海浜地域対策推進事業を活用して海岸清掃ボランティア活動を支援しております。
 引き続き予算の確保に取り組んでいきたいと考えております。

○多良間一弘環境部長 続きまして、表示されている画面の141ページを御覧ください。
 記の4につきまして、陳情令和2年第54号の4、記の17、36、37に同じとしております。
 続きまして、表示されている画面の142ページを御覧ください。
 陳情第146号の2沖縄戦跡を保存活用するための陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、掘採後の鉱山については、国が所管する鉱山保安法及び同法施行規則において埋め戻しの措置を講ずることとされております。
 自然公園法においては、同法で定める自然公園内での鉱物の掘採等の許可又は届出について、当該行為による風致景観への影響を審査するものであり、埋め戻しのための土砂の調達については特段の定めはありません。
 県としましては、沖縄戦跡国定公園内における掘採等の許可又は届出の審査に当たり、跡地の整理、緑化の方法等、風致景観の保護のための措置内容を確認するなど、適切に対応してまいります。
 以上、環境部関連の陳情について、処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 環境部長等の説明は終わりました。
 次に、企業局関係の陳情について、企業局長等の説明を求めます。
松田了企業局長。

○松田了企業局長 それでは企業局関係の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 陳情説明資料の目次を表示しますので、画面を御覧ください。
 企業局関係の陳情は、継続4件となっております。
 このうち、陳情令和2年第193号及び令和3年第6号につきましては、企業局と保健医療部との共管となっております。
 前回の処理方針から変更のある箇所につきましては、下線で示しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 説明資料5ページを御覧ください。
 陳情令和2年第193号飲み水の安全を調べ市民の健康を調査することを求める陳情の記3につきまして、変更がありますので、所管となっております保健医療部から御説明いたします。
        
○國吉聡健康長寿課長 記3の3段落目につきまして、「県としましては、国の化学物質の人へのばく露量モニタリング調査の規模拡大の検討状況を注視するとともに、環境省の専門家会議において議論され公表された国民向けの問答集等、最新の知見に基づく情報を整理し、適切な情報発信を行ってまいります。」と変更しております。


○松田了企業局長 以上、企業局関係に係る陳情処理概要について、御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 企業局長等の説明は終わりました。
 これより質疑を行いますが、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 皆さん、おはようございます。
 陳情について質疑を行いたいと思います。
 陳情令和2年第193号についてですけれど。PFOSについての血中濃度試験についての処理方針がありました。これは血中濃度試験というのは、実施しない方向に進んでいるんですか。

○國吉聡健康長寿課長 お答えします。
 現在のところ、国の専門家会議での議論も踏まえまして、今すぐに血中濃度調査をするという予定はございません。

○仲里全孝委員 理由は、国からの指針がないから県は取り組まないということですか。

○國吉聡健康長寿課長 お答えします。
 指針――基準値がまだはっきり設定されていないというところが一番大きなところかなと思っています。
 以上です。

○仲里全孝委員 ですから、国が皆さんのほうに指針を示さないために、県は実行しないということでしょうか。

○國吉聡健康長寿課長 お答えします。
 基準値があって、こういう基準値が通常の血中濃度だよというのがあってそれに対してそれを超えた場合に、どういう対策をすればいいかというようなものが示されて実際に血中濃度を調査していくことになるのかなというふうに考えております。

○仲里全孝委員 何か沖縄県では、PFOS問題――これは私一般質問でも取り上げたのですが、知事が国連で問題視するほど深刻な問題になっているんですよ。それをこの血中濃度試験――後で土壌検査も確認するんですけれども、一向に進んでいない状態ですよね。
 これ実際、国との調整はどういうふうになっていますか、環境部も含めて。

○國吉聡健康長寿課長 お答えします。
 国の専門家会議においては、人への健康影響について引き続き研究を進めていくということとされております。
 以上です。

○仲里全孝委員 PFOS、PFOAというのは、どういった健康被害があるのですか。

○國吉聡健康長寿課長 今、いろいろな研究の報告例っていうのが、世界各国でも報告されつつあるんですけれども、発達障害、出生体重や生存確率の減少、それから生殖毒性、肝毒性――肝臓のほうですね、コレステロール、脂肪肝の減少というようなところが報告されているところです。

○仲里全孝委員 今の項目について国のほうからは何を報告されているんですか。私が確認したいのは健康被害のことです。

○國吉聡健康長寿課長 お答えします。
 今回公開された国のQ&A集でも整理されているとこですけれども、コレステロール値の上昇、それから発がん、それから免疫系等との関連が報告されておりますが、国の専門家からの整理では、どの程度の量が体に入ると健康に影響が出るのかについてはまだ確定的な知見はないとされております。

○仲里全孝委員 国の考え方としてはPFOSそのものは、まだ研究段階なのでしょうか。

○國吉聡健康長寿課長 専門家会議の中ではこういった状況も踏まえて、今の段階で血中濃度に関する基準を定めること、それから血中検査の結果のみをもって健康影響を把握することは困難な現状であるというふうに整理されております。

○仲里全孝委員 そういう状態で、去る6月に地下駐車場でPFOSの流出問題がありました。6月頃です。状況も含めて完了という報告を受けました。その後、まだPFOSが残留しているという報告、去る12日に県から報告がありました。
 これPFOSそのものというのは、皆さん、県庁で統一見解はないのではないですか。どうでしょうか。今皆さんからの答弁を聞いたら、国としてもまだ研究段階で明らかになっていない。数字はもろもろ聞いていますよ。私もこれまで、皆さんの取組をちょっといろいろ研究してみると、企業局はホームページで、PFOSそのものほとんど公開しているんですよね。しかし、環境部からはないですよ。沖縄県からはないですよ。対応も違う部署がやっている。
 これ一体全体PFOSというのはどんな物質なのですか。どういう物質。消火剤に含んでいるということも知っていますよ。それも皆さんから報告を受けてですね。どういう物質ですかね。私が一番皆さんに問いたいのは、PFOSそのものは研究段階なのに――研究段階ですよ、今。取扱方法も6月に受けて9月15日に除去も全て終わりましたと。しかし、去る12日、新聞報道を見ても分かるように、まだ残っていましたと。職員から健康被害を訴えられたらこれどうなるのか。どういう物質なんですか、PFOSっていうのは。

○横田恵次郎基地環境対策監 お答えいたします。
 PFOS、PFOAにつきましては、半導体用の反射防止剤ですとかレジスト、あと金メッキ処理剤とか、泡消火剤などに使われておりました。
 PFOS、PFOAにつきましては、難分解性でありますとか、高蓄積性という性質があるため、問題になっているというところであります。
 分解が遅いために環境中で広く確認されているという状況になります。
 また環境へ食物連鎖を通じて、人の健康や植物の生殖、生育に影響を及ぼす可能性が指摘されている物質でございます。

○仲里全孝委員 なぜこれ全庁で取り組まないのですか。食べ物にもあります。工業地帯にもあります。今答弁したじゃないですか。企業局はPFOSを下げるため活性炭を入れたりいろいろなことやっていますよ。今下がっています。食べ物はどうなっているのですか。土壌はどうなっていますか。何で取り組まないのですか。

○横田恵次郎基地環境対策監 お答えいたします。
 まず、土壌ですけれども、去る8月21日から検体採取を開始しておりまして、今日までに沖縄島の26市町村とあと伊江村の計27市町村で検体を採取している状況です。
 11月までにはサンプリングを終了して分析を行いたいと考えております。

○仲里全孝委員 そのほかは、皆さんの資料を見ると、食品パッケージ、油類、防水加工されたパッケージ製品、ファストフードなど、カーペット、室内、衣類、化粧品、シャンプーなど、これ皆さんの資料ですよ、公開されている資料。

○多良間一弘環境部長 PFOSにつきましては、扱う法律がいろいろありまして、我々環境部におきましては水質汚濁防止法でありますとか、化学物質に関する審査の法律であるとかそういった観点からいろいろやっております。
 そういった部分で環境部におきましては、環境省における水質、水の中のPFOSでありますとか、土壌中のPFOSでありますとか、そういったもののまず実態調査をまたもう一度やり直していこうということで調査をしているというところでございます。
 今御指摘の食品等につきましては、国におきまして、内閣府のほうで令和5年2月に食品安全委員会の中でこういったワーキンググループというものが新たに設置されておりまして、国のほうでまたこういった食品に対する影響といいますか、そういったものも検討がなされているというふうに承知しております。

○仲里全孝委員 部長、それもまだ研究段階ですか。そうじゃないと思うよ。そうじゃない。皆さんプロだから、環境に対してのプロなのですよ。行政の沖縄県のトップのプロ集団。
 我々1月25日にワシントンDCで実態調査して、講義を受けてきました。この内容確認していますか。部長、我々の報告書に目を通されましたか。

○横田恵次郎基地環境対策監 すみません。報告書はまだ見ておりませんけれども、私が同席しておりましたので、大体の概要は把握しております。

○仲里全孝委員 これある程度の項目、ある程度の内容報告できますか。我々委員会で行っているのに、部長も一緒ではなかったですか。今の部長じゃない、前部長も一緒に行って。何で目を通さないのか。

○多良間一弘環境部長 土木環境委員会と県のほうが一緒になって視察に行ったということについては、業務報告書の引継ぎの中で伺っております。
 その中で、アメリカにおきまして基準の見直しでありますとか、それからPFOSによる健康影響の調査の状況であるとか、研究の状況、そういったものも聞いておりますし、水質を4ナノグラムパーリットル、そこまでやっていくということについてパブリックコメントをアメリカのEPAにおいて今実施しているという状況も引き継いでいるというような状況でございます。

○仲里全孝委員 あのね部長、そのときに我々と一緒に照屋副知事も同席されているんですよ。なぜ照屋副知事がそこに我々と一緒に同席しているか。沖縄県は私が県議会来る前から、もう皆さんの行政のほとんど、最重要課題としてPFOSに取り組んでいるのです。そのあと、アメリカの同じような――これどういった立場か知らないのですけれども、部長より上の方と、知事は会ってきていますよ。意見交換もしてどう取り組むのかも知事はやっていますよ。
 我々は何でアメリカまで行っているかというと、PFOSに関して、環境に関して、取組が進んでいるのです、日本よりもずっと。そうじゃないですか。どうですか、全庁的に今後取り組んでいく決意はないですか。

○多良間一弘環境部長 PFOSにつきましては、先ほども言いましたとおり環境部においては、環境部の所管する範囲で平成28年度から取り組んできているところです。企業局におきましても、水質のものに関して取り組んできていると。保健医療部につきましても、いろいろ情報収集に取り組んできているというところでございます。
 こういった関係する部署がいろいろ情報交換しながら、取り組んでいくために庁内でPFOSに関してこういった関係部局の連絡会議も設置して、いろいろ情報交換を図りながら取り組んできているというような状況でございます。

○仲里全孝委員 部長、ぜひ全庁的に取り組んでほしい。
 企業局のホームページで掲載されたものに目を通されたほうがいいですよ。まさしくアメリカでもこういうふうに取り組んでいますよ。
 皆さん日本の環境省から何とか何とかって言っているけれど、沖縄県は別に国と合わせなくても取り組んでくださいよ。
 アスベストの問題は分かりますか、40年前の。健康被害、40年後にこうやって健康被害が現れているじゃないですか。
 PFOSとは飛散性ですか、非飛散性ですか。どういった物質ですか。

○多良間一弘環境部長 PFOSというのは常温におきましては液体ですので、口からの摂取で健康被害を生じるという形で言われておりますので、気化して気体状になって吸い込むというようなことはないというふうに考えられているところです。

○仲里全孝委員 これは専門家がもう実証されていますか。
 例えば、6月に沖縄県の地下駐車場で流出しました。その後、除去されているのですが残っていると。蒸発したものが壁に残っているらしい。新聞報道されているじゃないですか。
 ぜひその辺も取り組んでくださいよ。部長どうですか。

○多良間一弘環境部長 県庁内でのPFOSの流出につきましては、これまでもいろいろ総務部あたりから説明があったと思います。いろいろ洗浄もされていたところですけどもまだ残っていたと。
 PFOS、PFOAにつきましては、有機物への吸着性が強いと言われております。ですから気化したとかそういうことではなくて、湧水槽の中の壁とかそういった有機物関係で付着しているのではないかというのが、今推測されているところです。
 今回また2回目の洗浄がされているというところもありますので、そういった結果も見ながら、またこういった残留状況というのを見ていきたいと思っております。

○仲里全孝委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 お願いします。
 今のものに関連しますが、どうもこのPFOSに関する情報が、沖縄県民としては、PFOSというこの物質が本当にどのようなものなのか。そしてまた、どのような危険性があり、県民はどういうところに注意しないといけないのかというのが、まだ全く浸透していない感じがするんですよね。
 しかし片や今の議論にありましたとおり、アメリカにおいては危険性が高い物質として、基準を引き上げて取り組んでいるということを、我々はEPAで聞いてきたのです。
 にもかかわらず沖縄ではこの状況であると。今回の県庁の流出事故からいろいろ聞いてみると、もう本当に身近にあり得る危険な物質。過去にも漏出事故はあったというについて、最近また報告がありました。だから、これを環境部所管としては、この実態を把握するというのは、絶対やるべきですよ。
 過去に、地下駐車場などにおける泡消火剤のほとんどがPFOSが含まれた消火剤だったと思うんですよね。そういったところを土木建築部あたりと情報共有して、そういう施設を把握することはできてますか、やろうとしていますか。

○横田恵次郎基地環境対策監 お答えいたします。
 ちょっと古い資料にはなりますが、令和2年に環境省が調査した結果、県内には、4万8000リットル余りのPFOS含有の泡消火薬剤が在庫されているという状況でございます。

○座波一委員 だから全体量が把握されているのであれば、その設置された場所、あるいは年数も全部把握しているんですか。
 今回の県庁の流出事故が起こりかねないのも明らかでしょう。

○横田恵次郎基地環境対策監 お答えいたします。
 PFOS等につきましては、現在化審法の第1種特定化学物質に指定されておりまして、製造等が禁止されています。ただ、泡消火薬剤等市中に出回っている製品につきましては、使用等については記載されておりません。そのため、消防庁等が入替えを推奨している状況でございます。抜本的な対策、汚染源の対策となるPFOS等、泡消火薬剤の入替えが必要であると考えております。
 そのため、環境部といたしましては、知事公室防災危機管理課と連名で、13日付で、PFOS等含有泡消火薬剤を有する施設管理及び県内41市町村の環境部部局長に対し、PFOS等含有泡消火薬剤の事故の届出及び更新等について通知したところであります。
 県としては、市中に残るPFOS等の泡消火薬剤の更新について、既に通知しておりますし、引き続き環境中のPFOS等の調査を実施していきたいと考えております。

○座波一委員 私、そういうことを今聞いているのではないですよ。
 今、皆さんの答えは危険だから、もうPFOSが含まれないものに変えてくださいと通知していますから、今はやることをやっていますみたいにしか聞こえない。
 私が聞いているのは、4万8000リットのPFOSがあるということはつかんだと。だからその4万8000の根本になる、その場所施設は把握しているんですかと聞いているんですよ。
 これを公表する。あるいは土木建築部と一緒にそういったものがあるということを情報共有して、県民の注意を喚起するということをやるべき時期に来ているのではないのかと。
 環境部は県民の生命、安心を守るのが使命ではないのか。

○横田恵次郎基地環境対策監 お答えいたします。
 知事公室長防災危機管理課から情報を得まして、現在PFOS等を含む泡消火薬剤を所有している施設の管理者に対して、13日付で切替えや事故が発生した際の届出を行うようにということで通知を行っているという状況でございます。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 中田光防災危機管理課班長。

○中田光防災危機管理課班長 お答えいたします。
 まず泡消火設備につきましては、平成22年に点検基準が改正されております。
 そのときにPFOSを含有するものについては、その消火設備とか容器にその旨を表示することというのが、建物の管理者とかに義務づけられているということになっています。
 また、その建物や対象物の関係者が定期的に消防に消防設備の点検結果を報告するということになっておりまして、このPFOSを含有しているしていないというところも、点検結果報告書には載ってくるということになります。ですので県としましては各消防本部に問い合わせるという形で、ある程度はその実態の把握は可能ということでございまして、これまでも2度ほど状況の聞き取りは行っているところでございます。

○座波一委員 今の答弁から、各消防署から情報を取れるような体制にはあるというふうに聞こえるわけですよ。
 だからやればできるんでしょう。そういうデータはあるよ、消防局にはね。できないのですかこれが。

○中田光防災危機管理課班長 これまで県では過去に2回各消防からの聞き取りを行っております。
 1回目は令和3年7月になります。このときに県内全体で集計しますと4万5944リットルという数字が出てきておりまして、保有施設、施設の種別でいきますと給油取扱所などの危険物施設ですとか、あるいは地下駐車場を有するような複合ビルとか、そういったところにあるというようなところが確認できておりますが、すみません、ちょっと個別の施設名とかは差し控えたいと思います。

○座波一委員 あのね、今の答弁から言うと、資料はあるけれど控えるということですね。
 控える理由が何なのか分からないけれど、とにかくあるけれど公表しないということでいいんですね。

○呉屋宏委員長 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開します。
 座波一委員。

○座波一委員 今の環境部の方針はPFOSが過去に使われていた施設は公表するべきではないというような判断に立っているということ、これが明確になりました。
 県民からPFOSが危険であるということについての陳情が出ているわけですよね。これに基づいて今我々も議論しているのですが、県の所有している施設、あるいは民間にもあり得るということ、それも分かっていながら、県民が心配していることに対してどうやって県民を守るかと、安全性を担保するかという、それも見えてこないのですよ。
 だから、これが今非常に不満であり、この県政のやり方に私はなぜやらないのかなと不審に思います。
 こういった陳情が上がってきている。我々は議論しないといけない。
 しかしこの陳情の背景に、ひょっとしたら、これは米軍を主とした、政争の具としての陳情なのかというふうになってくるわけですよ。単なる政争の具に沖縄県が翻弄されているのかということになってくる。そうなりますよ。今皆さんの対応を見ていると。
 だから、今PFOSがいかに危険であるということを、もっともっとしっかりと環境部が把握して県民を守るためにやるべきことは何なんですかということを整理して取り組まないといけない時期にもう来たのではないですか。
 だから、今までのPFOS対策についてのやり方は考えるべきですよ。広く沖縄県民の至るところにあり得る可能性があるということを前提にPFOS対策を取らないとね。
 基地問題の一つではないのですよ。基地問題であればあったで、基地へ乗り込んでいくぐらいの交渉をやるべきだとは思いますよ。それをしながら、県内の至るところにあるのだということも入れないと本当の意味でのPFOS問題にはならないのではないかなと……。
 部長、お願いします。

○多良間一弘環境部長 PFOSにつきましては、平成28年にいろいろ企業局の調査結果を受けて、平成29年に我々は全県的な水の調査を行ったところです。
 そういった結果を踏まえまして国に対して水質の基準を求めてきたり、それからそのときに高濃度で検出されたのが基地周辺でしたので、基地の蓋然性が高いのではないかということで基地周辺の環境中の調査をやってきたところです。
 ただ一方で、昨年度土壌中のPFOSの調査を求められて、調査手法あるいは基準がない中で、取りあえずまずは実態を把握してみようということで、やってみましたところ、基地がないようなところでも土壌中からPFOSが検出されたと。
 そういったことを踏まえまして、まずは全県的な実態調査をやる必要があるだろうということで今年度から水質と土壌の全県調査をやってきているというところでございます。
 また先ほども基地環境対策監のほうから答弁がありましたけれども、水質汚濁防止法では流出事故のときの届出とかそういったものがありますし、それから消防法関係ではいろいろPFOSの泡消火剤を入れ替えてくださいというような通知もありますので、そういったものをまた改めて我々県民にも事業者のほうにも通知していこうということで、こういった法律の周知に関しても、改めて通知したというところでございます。
 今回はいろいろこの土壌調査の結果を――年度内に出る予定にはしていますけれども、そういったものも踏まえながら、また汚染源がどこにあるのかとか、そういったものも調べながらどういった対策ができるのかということについては、また引き続き検討していきたいというふうに考えております。

○座波一委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いいたします。
 最初に126ページの陳情第31号ネコの管理・共生行動計画の陳情からお願いします。
 陳情審査何回もやっておりますが、この今県が計画しているアクションプランと呼ばれる本島北部の猫の管理に関する計画ですが、私はヤンバルの希少種保護というのは大変重要で、県政の重大な課題だと思います。一方でその猫についても動物愛護法の観点から、どうしていくのかっていうのをちゃんと対策を取るべきだと思っております。
 計画の案が発表されて様々な反響があったわけですけれども、それでパブリックコメントが行われておりますが、その件数や意見はどういったことが寄せられておりますか。

○東盛舞子生物多様性推進監 パブリックコメントですけれども、令和4年10月3日から11月2日に実施させていただきました。
 実施しましたところ647件の個人・団体から、1090件の御意見が寄せられたところです。
 主な意見としては、殺処分を目的とした計画はやめてほしいですとか、適正飼養の普及啓発に重点を置いてほしいなどという内容がございました。

○比嘉瑞己委員 今後のタイムスケジュールも教えてください。

○東盛舞子生物多様性推進監 今月中にパブリックコメントの回答と、計画を公表する予定となっております。

○比嘉瑞己委員 部長、何度も本会議でも確認しておりますが、この猫の愛護団体の方や県民からも、この計画が猫の殺処分が目的ではないかということで、不安が寄せられて、これだけのパブリックコメントが寄せられております。
 私はこれ希少種保護が目的の計画だと思っているのですが、改めて猫の殺処分が目的ではないということを、しっかりと明言していただきたいし、このアクションプランにおいても文章としてきちっと位置づけるべきだと私は思うのですが、いかがでしょうか。

○多良間一弘環境部長 このネコ管理計画につきましては、今委員からもありましたけれども、ヤンバル地域の希少野生動物を保護しまして、多様性に富んだ生態系の保全を図るということを目的にしているというものでございます。
 もちろん当然ながら知事におきましても公約で犬猫の殺処分ゼロにするということに取り組んでおりますので、捕獲したノネコを殺処分するということが目的では当然のことながらありません。
 そういったことについては、こういったパブリックコメントの中においても、回答の中には県の考えをしっかり示していきたいというふうに思っております。

○比嘉瑞己委員 それでそのノネコを捕獲した後について、じゃどうなるのかっていうことで心配が寄せられております。
 担当課長に聞きたいのですが、この実態ですが沖縄県もヤンバルの自然を守るためにノネコ対策事業を行っていて、沖縄県だけではなくてこのヤンバル3村、大宜味・東・国頭の3村も独自にノネコ対策事業をしております。
 それぞれの捕獲した猫の数について教えてください。

○東盛舞子生物多様性推進監 捕獲した数ですけれども、令和4年度の県事業における猫の捕獲数は18頭となっております。
 そのうち3頭は動物愛護管理センターのほうへ引渡しておりまして3頭とも譲渡につながっているところです。
 国頭村の令和4年度の猫の保護収容数は40頭、大宜味村は73頭、東村は54頭となっております。
 3村のほうで保護収容された猫は、返還や譲渡などにつながっておりまして、動物愛護管理センターへの引渡しをしておりません。

○比嘉瑞己委員 今答弁にあったように3村も頑張っていて、そのほとんどが譲渡につながっています。
 ただその譲渡をしているのは主体がどこなのかですけれども、沖縄県の動物愛護センターには行っていないわけですよね。
 この200匹近い猫たちはほとんどが、このボランティアの皆さんが譲渡活動を行っている。これはもうずっと指摘をしているところです。
 ちょっとその前に県の事業が気になるんですね。
 大宜味村でも73匹捕まえているのですけれども、沖縄県の実績としては18匹です。
 ただ県の猫の捕獲事業予算7000万円あるんですね。これだけのお金を使っているのに、何で県はもっと譲渡活動に積極的になれないのかというのを、愛護団体の人たちから質問を受けました。
 この費用対効果はどのように感じていますか。

○東盛舞子生物多様性推進監 ネコ対策事業の内容のほうを御説明させていただきたいのですけれども。
 このノネコ等対策事業は、希少野生動物の脅威である猫などの外来種に対して、森林域における捕獲ですとかその生息状況のモニタリングをすることで、ヤンバル地域の希少野生生物を保護して多様性に富んだ生態系の保全を図ることを目的としているところです。
 事業の内容としまして猫の捕獲だけではなく、捕獲した猫のけがの治療ですとか寄生虫の駆除などの処置、あと周知期間中における適切な収容管理、譲渡に向けた周知、また森林域にカメラを設置してノネコやその他外来種のモニタリングなどを実施しているところです。
 またこのほか本事業の効果検証を図るため、ヤンバルクイナですとか、オキナワトゲネズミなどの希少種の回復状況調査もモデル地域にて行っているところでございます。

○比嘉瑞己委員 予算書を見るとノネコ捕獲事業ってあるものですから、それに7000万もかけて18匹かという疑問が出るのは当然だと思います。
 もっと事業の中身をしっかりと伝える必要があると思いますね。
 その猫だけではなくて外来種のモニタリングもしている。
 今動物遺棄も問題ですよね、猫の遺棄。こういうのもモニタリングでちゃんとやっているのであれば、そういったところにも対策を生かして、しっかりとした中身にしていくべきだとここは指摘をしておきたいと思います。
 今回アクションプランが眼目ですが、この案の中では、猫を捕獲した後周知期間10日間ってなっているんです。その周知期間を10日間過ぎたらどうなるんだっていうところで皆さん不安になっているのですけれども、どういった対応になりますか。

○東盛舞子生物多様性推進監 周知期間後、動物愛護管理センターですとか、活動に協力できる方々などと連携して、引き続き譲渡に向けて取り組んでいるところでございます。

○比嘉瑞己委員 動物愛護センターと連携を取るって言うんですけれども先ほど答弁があったように、実際には今引渡し件数は県が3頭だけ。3村のほうは、センターには行かずにボランティアの皆さんにほとんどお願いをしているという状況です。
 センターとの連携もしっかりと行うべきだと思います。
 一方でこの動物愛護団体、このNPOの皆さんがこれだけ献身的にやっているのに、支援っていうのがやはり弱いと思うんですよね。しっかりやられている団体の皆さんに対してはもっと県も一緒になって、この譲渡活動を手伝ってほしい。
 今まで任せっきりにするものだから、この団体の中でもいよいよ運営が立ち行かなくなった、何百匹っていう猫が行き場がないっていう状況も生まれていますので、ここを解決するような計画に同時にしていくべきだと思うのですが、いかがでしょうか。

○東盛舞子生物多様性推進監 動物愛護管理センターですけれども、県の出先機関であることですから計画を進める上でその役割を担っていくこととなります。
 あと、また愛護団体等への猫の引渡しの件ですけれども、県ではボランティア団体等への支援として引き渡した猫が譲渡につながりやすいよう、ワクチン接種ですとかウイルス等の検査、不妊去勢手術、外部内部寄生虫の駆除などを行った上で引き渡しているところです。
 また、ノネコ等対策事業やヤンバル3村が直接ボランティア団体に引き渡す猫についても、現在当課で実施しております飼育管理費用等を支援する犬猫の命をつなぐ事業の補助金の対象にできないか、検討しているところでございます。
 こういったことを検討しながら愛護団体の方とも連携しながら譲渡に引き続き取り組んでまいりたいと思っております。

○比嘉瑞己委員 この問題最後に部長にも答えをお聞かせいただきたいんですけれども、愛護団体は県内にたくさんあるんですね。幾つかの団体からお話を聞いていますけれども、いろいろ避妊処置の支援とかあるけれども、実際にこの譲渡――新しい飼い主を見つける作業というのが一番大変なんですよ。
 県内だけではなくて、東京のほうにも行って、譲渡会を開いたり、こういったこともやっているんですね。それですごく運営が大変だっていうことがありますので、やはり実際に頑張っている現場の人たちの声を聞くというのがやはり環境部に求められていると思います。
 ぜひそういった機会も求めて、しっかりこの猫についても対策を取っていくという部長の見解をお聞かせください。

○多良間一弘環境部長 先ほど来御指摘のあるとおりボランティア団体におきましては、この猫の譲渡とか動物愛護を推進していくためには、非常に協力が必要な団体という形になっております。
 先ほども説明しましたけれども、県のほうにおきましてもいろいろ手術の費用を負担して避妊手術をしたりでありますとか、物品を支給したりとか、そういった支援はやってきているところなのですけれども、さらに、またこういった支給支援の在り方を拡大できるようなものも今検討しているというような状況でございます。
 当然のことながら捨て猫がまずいなくなるというようなことの施策を実施しながら実際この譲渡っていうものをもっと推進できるように、ボランティア団体とも――センターのほうでも意見交換は行っているところですけれども、そういった連携を強化して取り組んでいきたいというふうに思っております。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
 続いて142ページ陳情第146号の2沖縄戦跡を保存活用するための新規の陳情ですね。
 同様な陳情がほかにも2件寄せられていて、本島南部の土砂問題がその大きなきっかけになっていると思います。
 皆さんの対処方針でこの自然公園法の観点から、南部の戦跡国定公園の区域の見直しの作業中だと思いますが、まずその進捗状況を教えてください。

○出井航自然保護課長 公園計画の見直しにつきまして、昨年度から着手しているところです。
 昨年度につきましては、自然環境保全基礎調査――これは環境省が実施しているものなのですけれども、そういったもの、あるいは国勢調査、農林業のセンサス、そういった既存の文献、そういったものを収集して基礎的な現状把握、そういったものを行っております。
 また公園の利用状況の把握のために、平和学習やガマ見学の状況について、観光ガイドを行っている団体へのヒアリングなども実施したところです。
 今年度につきましては、昨年度行った文献調査の補完といたしまして、現地踏査などを実施予定としております。
 また戦争遺跡が周辺の自然環境と相まって形づくるその風景の価値というものを把握するため、実際公園内の壕、それからガマ、そういったものに関して既存資料の収集整理、それからその他地域の意向調査などを行うということを予定しております。

○比嘉瑞己委員 この間委員会で聞いたときと大体同じ答弁ですけれども、その追加の調査っていうのはまだやっていないのですか。
 何月頃予定ですか。

○出井航自然保護課長 すみません、こちらの調査についてはもう既に着手しております。8月に契約を結んでおりまして、その作業のほうは随時進めているところでございます。

○比嘉瑞己委員 調査結果、評価とかというのは、まだまとまっていないのですかね。いつ頃になりますか。

○出井航自然保護課長 この委託の調査期間を、2月末までとしているところでございまして、2月末までにその調査結果の取りまとめを行っていただきまたその結果を基に、県のほうで基本方針、そういったものをつくり上げていくという作業を予定しているところです。

○比嘉瑞己委員 この調査は大変注目されると思います。
 私がなぜ注目するのかですけれども、今注目されているこの米須の開発ですが、本来であればそこも特別地域であるべき場所だったはずですけれど、なぜか普通地域になっているということで今開発が進んでおります。
 この自然公園法の中で、この風景の保護っていうところが大変大事なポイントだと思うんですよね。そのための皆さん調査も入っていると思うのですけれども。
 改めて自然公園法でいう風景の保護っていうのがどういうものなのか。一方で、国定公園といっても、この戦跡の国定公園って沖縄この南部の公園だけなんですよね。
 そういった意味では、どういうふうに風景を沖縄県として捉えるかっていうのも大事なポイントになっていくと思うのですけれども、この点の環境部の考え方はどのようになりますか。

○出井航自然保護課長 その戦跡国定公園という国内で唯一の公園ということで、その見直しについてその方向性を御説明いたしますと、まず公園区域内外に分布する戦争遺跡について最新の知見を整理していくということ。それから指定当初の価値認識に立ち戻り、戦跡としての風景の在り方、そういったものも社会情勢とその変化に伴って変わってきているところもありますので、そういったところも整理していく。それから戦争に関連するガマや壕、こういったものについて単体を保存するっていうのは自然公園法の範疇の外になるのですけれども、そういったものと自然、周辺の自然環境、そういった周辺一帯を風景としてどう保護していくかというようなことから、地域の格上げができるかどうかとか、そういったものを検討していくということになろうかと思います。

○比嘉瑞己委員 ぜひ自然公園法で戦跡公園という観点をしっかりと研究して深めていただきたいと思います。
 文化財課も来ていらっしゃると思うのですけれども、このシーガーアブがすぐ近くにあって、戦争遺跡になっています。
 この事業者も、この戦争遺跡であるシーガーアブについては配慮するっていうことで、許可をもらっていると思いますが、この文化財保護法の観点から見てシーガーアブというのは、どのように保護されるべきものなのでしょうか。

○新垣力文化財課班長 お答えします。
 シーガーアブは、沖縄戦に関係する戦争遺跡でありますとともに、文化財保護法では周知の埋蔵文化財包蔵地という扱いになっておりまして、その範囲内で開発を行う際に事前に届出等を出していただいて、保護措置に関しての取扱いを協議するという形で保護措置が図られるという位置づけになっております。

○比嘉瑞己委員 この協議の中ではどういったことを事業者には求めたのですか。

○新垣力文化財課班長 お答えします。
 今回協議の中では、事前に相手方の計画を確認した上でまずシーガーアブの現状を把握するための測量調査等の実施をしていただいて、その後に仮設道路の工事が今回の目的だったんですが、それに入るときに、糸満市の教育委員会と県の教育委員会で工事の際に立会いをお願いするということで、この2つの指示というのを出しております。

○比嘉瑞己委員 これ定期的に状況確認を行うということで事業が始まっていると思うのですけれども、この間、その事業者とどういった確認が取れていますか。

○新垣力文化財課班長 お答えします。
 まず測量調査に関しては、これらの実施というのは9月の段階でもう作業は終了しまして、糸満市の教育委員会と県教育委員会のほうで一応内容の確認を終えております。
 工事に関しては、糸満市の教育委員会を通じて、内容の確認、作業スケジュール等確認の調整をお願いしていて、今シーガーアブの範囲の外側というんですか、そこから徐々に工事を始めていって、シーガーアブの範囲、実際この届出に係る範囲で工事が行われる際は御連絡いただいて糸満市の教育委員会と県の教育委員会で、現地での立会いを行うということで市の教育委員会を通じて連絡もさせてもらって、そういうふうな形で今調整が進んでいるところです。

○比嘉瑞己委員 環境部にお聞きしたいのですが、この工事に入るときには糸満市も文化財課も一緒になるっていうことなのですが、今後自然公園の区域見直しも関わってくるわけですから、環境部もしっかりと立ち会うべきだと思いますが、その予定はありますか。

○出井航自然保護課長 環境部のほうでは、特にシーガーアブというふうに限定せずに、当然、こちらの自然公園法に基づく工事、そういったものが届出どおりに行われているかというようなことを確認するために、まず工事着手前にも担当が図面を確認しながら、どこから、どういう木を切っていくかとか、そういうふうな作業の確認であるとか、また工事着手後は、9月末ぐらいだったと思いますけれども、現状把握というような――今どのような状態かっていうのを確認しております。
 引き続きこういった工事の確認につきましては関係機関と連携して実施していきたいというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 ありがとうございます。
 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 よろしくお願いします。
 60ページから61ページ、陳情令和3年第57号です。辺野古の埋立て、南部の土砂の件です。
 これ陳情者の土砂採取計画に反対することということに対して、答えを明確にしていませんよね。
 防衛局に照会したところということですけれど、この陳情者の反対することに対して、県の回答というか、処理方針というか、それをもう少し具体的にお願いできますか。

○與儀喜真海岸防災課副参事 こちらにつきましては、令和3年11月に不承認としていたところですが、今回の最高裁判決で不承認が取り消されております。
 この土砂等の採取及び運搬について生活環境等への影響などについて十分配慮された対策が取られているかについて、沖縄防衛局にその審査の段階で確認したところ、土砂等の採取場所は工事の実施段階で決まるという回答があったというところでお答えしたところであります。

○照屋守之委員 ということは、この土砂の採取計画に反対すること、県は反対できる立場ではないという、その理解でいいのですか。

○與儀喜真海岸防災課副参事 変更承認申請について不承認が取り消されたため、今のところ承認していないという状況でありますが、土砂の採取について、現在状況は分からないというところになっています。

○照屋守之委員 だから最高裁の判決を受けてやっているということになれば、それは県のほうが違法だということになって、今さらに、次の裁判になるわけですけれど。
 私が聞いているのは行政手続上、この土砂採取計画に反対できる立場にいるのですか、それを聞いているのです。行政手続として。
 要するに防衛局に照会したところでしょう。この陳情者は皆さん方に対して、明確に採取計画に反対することを求めているわけですよね。しかし皆さん方、防衛局に照会したところと言っているから、皆さん方の考え方はないのですか。県の行政のね。
 だから私が言っているのは、行政手続としては反対できる立場ではないでしょうということを聞いているわけですよ。

○與儀喜真海岸防災課副参事 公有水面埋立法に基づいて変更承認申請が出されたので、その際に埋立てに使う土砂を採取する場所について確認したものであります。

○照屋守之委員 だから確認してもいいけれど、行政手続上はそういうことはできませんということをやはり明確に答えないといけませんよ、皆さん。
 だって行政手続上、できないでしょ、これ。
 それがもしできるとしたら、皆さん方はどのような法律に基づいてそれを反対するかということをやらないといけないから、例えば埋立法による手続で、土木建築部あるいは環境部も含めて手続をしてあるのだけれど、このほうを陳情者が言うようなことを、県の行政的にその期待に応えるということはできませんよね。
 できないのはできないという形でやはり明確にしないといけないと思うんですけれど。
 再度、お願いします。

○與儀喜真海岸防災課副参事 公有水面埋立法に基づく変更承認申請で、埋立てに使用される土砂を採取する場所が示されたのでそれについて審査したというところであります。

○照屋守之委員 分かりました。
 ですから、埋立法の法律に基づいたそういう裁判の結果によってそういうふうに答えているということは、皆様方はそういう法律に基づいた行政手続をやる立場ですから、それを陳情者の思いに応えることはできないという、そこはもう、明確になっているというもので対応します。
 これ、どうなんですか。今埋立ての手続というのは、法律に基づく行政手続であって、それは土木建築部が、それを受けていろいろ対応するわけですよね。
 それを行政手続上やっている土木建築部。そうするとなかなかこういうこの埋立事業をどうするかということは土木建築部としたら、行政手続としたら、これはもう、これまで進めてきているし、なかなか厳しい判断ですよね。だからそこは行政手続としてはどうするということは、やはり明確にしておかないといけないのではないかなと思うんですよね。県民も誤解しますよ。
 行政手続的にはこうですよということはやはり明確にする必要があると思いますけどね。これどう思いますか。

○與儀喜真海岸防災課副参事 職員のほうはですね、地方自治法上知事の補助機関であり、知事が指揮監督するに当たって必要な判断材料を提供するということでやっております。

○照屋守之委員 そうですよね。
 それはもう間違いありませんけれども、ですから行政手続上、県の行政は、その手続にのっとった対応をしてるということはこれはもう間違いない事実ですから。そこはそろそろやはり県民にも明確に説明して対応したほうがいいなというふうに思っていますね。
 次に142ページ、143ページ陳情第146号の2沖縄戦跡保存活用する陳情ですね。
 陳情者は原状回復のための埋め戻し土砂の調達計画について厳格な審査を行うことということに対して、県はそういう特段の定めがないということになっていますよね。
 これは陳情者が要望するものには、答えられないというそういう理解でいいのですか。

○出井航自然保護課長 処理方針の繰り返しになってしまうのですけれども、埋め戻しのための土砂の調達について公園法上、定めがないということはこれも事実としてあると。県としては戦跡国定公園内における掘採等の許可または届出の審査に当たっては、その跡地の整理、それから緑化の方法など風致景観の保護のための措置内容を確認していき、それから風景に影響が出ないよう適切に対応していくというような処理方針となっております。

○照屋守之委員 ですからこれもね、皆様方の今の環境を守る法律の中では、それできないならできない。法の定めがないからできないのであればできないという形で、これやはり明確にしたほうがいいですよ。
 だってこれを開発するのは、開発の法律があって、それに基づいて、今許可もらってやっているわけでしょう。もちろんその環境、いろんな法律もあって、加味しながらやるわけだけれど。
 だからあくまでそこに基づいて開発者はやるので、それを別の法律をつくってそこでこうしますよということはできないから、また決まりがないから、そういうふうになるわけでしょう。実質的にはできないわけでしょう。法的な根拠がないわけでしょう。
 どうですか。

○出井航自然保護課長 自然公園法においては土砂の調達について特段の定めがないところでございます。
 委員がおっしゃるように鉱山については鉱業法であるとか鉱山保安法に基づいて事業がなされるというようなことはありますけれども、一方で自然公園法上の風景の保護というようなものは求められておりますので、県としましては戦跡国定公園内における、そういった届出等の審査に当たっては、その風景への影響が生じないよう、しっかり対応していきたいということでございます。

○照屋守之委員 ですから、この件も先ほどの陳情の案件も辺野古の問題も含めて、いろいろ関係性があって、県民はいろいろなものを懸念するわけですよね。
 県民はあまりそういう実態を分かっていないから、法的な手続とか。やはりそこはこういう機会に法的な定めがないものについてはそれはできないならできないとかという形で明確にしていかないと。また県民に別の誤解を与える。
 別の形でやっていけばまたそれができるのではないのかということでやりますから。
 一番厄介なのは正式な手続で許可を受けて業をやろうとするこの業者が一番困るんですよ。
 時間をかけて所要の手続を行って、地元あるいはきちっとその手続をして、県が指導する、市が指導するいろんな手続を経て、全てそういうふうなものを整えて行政へ出していく。
 それが整って業を始める。それがある一定期間がたちましたと。で、何らかのクレームがついてそれが延びますという形でまた待たされるという。
 これ許可をもらった後もいろんな形でまたそういうふうな問題提起をされる。これ大変じゃないですか。彼らには何の非もありませんよ。
 ですからそういうふうなことはきちっと行政手続上、不備なものがあれば当然きちんと行政指導をしながらやらないといけませんけれども、その許可をもらった後もさらにそういうような形で、やるということになれば、そこは一般の県民の方々が懸念することは分かりますけれども、それを払拭するのは間に入る県の立場ではないですか。
 もう大変ですよ、これ。原状回復のためって。きちんと最初でそういう計画が出ているのに、それを出した上で、許可をもらってやっているのに。いろいろな懸念についても、いやこうします、ああしますときちんと説明してやっているのに。さらにまた原状回復どうのこうのと言って。皆さん方が、それは曖昧な答えを出していくと、やはりこれ行政指導によって何らかのことができるのではないのということになりますから。
 どうですか。思い切って整理してもらえませんか。

○出井航自然保護課長 鉱山における掘採につきましては、実際の事業を行う地域に応じて、やはり様々な法律とかそういう手続が必要になってくるものだと考えています。
 ですので鉱山保安法とか鉱業法に基づく適切な許可なり認可が取られていたとしても、やはり別に守るべき、そういう法律の目的等があって、手続などが定められている場合については、自然公園法なり、農地法なりというような様々な許可等を取っていくっていうことは、これどうしても出てくるのかなと思っています。

○照屋守之委員 最後。
 有機フッ素化合物のPFOSです。
 これですね、部長、お願いしますよ。これ米軍がどうのこうのとずっと問題提起されるのだけれど、我々アメリカにも行ってそういういろいろな勉強をしてきましたよ。アメリカと日本の実態が違うから。しかし、かなり向こうは進んでいるので、我々も危機感を持ってこうやっているんだけど、認識も少し薄いですよ。
 ただ沖縄がPFOS、PFOSと問題提起している。これは米軍関係のと、そこも含めて沖縄県は問題提起している。それはもっと県全体のものをやらないといけませんよ。きちんとそういうことをやった上でやらないと。我々も米軍基地関係特別委員会で現場を見に行きましたよ。ちゃんと見て、どうするかといろいろやりましたよ。
 だから米軍についてやるけど、じゃ、お膝元のほかの県の公の施設とか、それはどうなっているんですかって言われたときに、米軍にも求めているんだけど、沖縄ほかはどうなっているのと彼らがそう言ったらさ、自分たちのこともやらないのに何で我々のことを言うのかと言われたら、もう目も当てられませんよ。
 だからそういうことですから、ぜひPFOSについて非常に厳しい課題がありますから。公共施設、公表して、公ね。公表するだけでは駄目よ。いつまでどういう形できちんとやるとか、その対策も含めて、ぜひやってくださいよ、やりましょうよ。
 お願いします。

○多良間一弘環境部長 PFOSにつきましては、先ほども答弁したとおりなのですが、これまでのいろいろな調査結果から高い濃度が出ていたところは米軍基地周辺だったものですから、米軍基地に汚染源がある蓋然性が高いってことで取り組んできたところですけれども、一方で米軍基地以外のところでも確認されたということも踏まえて、全県的な状況を把握する必要があるということで、水質、土壌調査をやっているところです。
 また一方で、今回の県庁での流出というのも踏まえながら、我々は総務部あるいは知事公室も連携しながら、こういった施設に関するPFOSの処理というものについても取り組んでいきたいというふうに思っております。

○照屋守之委員 以上です。

○呉屋宏委員長 休憩します。

午後0時2分休憩
午後1時24分再開

○呉屋宏委員長 午前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 まず処理方針に変更があった陳情令和3年第57号と陳情第146号の2に関連する陳情からお願いします。
 その中で今回採取場所の県内7地区、県外11地区と記載されており、県内から4476万3000立方メートルの岩ズリが調達可能とされているということなのですが、その中で実際可能とされている岩ズリの中からどれぐらいの量が辺野古に使われる可能性があると……。
 もしこれが全部使われたとして、どれぐらいの辺野古の埋立てが可能なのかお伺いいたします。

○與儀喜真海岸防災課副参事 埋立土量としましては、約2100万立方メートルとされております。なので、採取場所自体は全体で4476万立方メートルとされていますので、埋立土量以上に調達可能ということが記載されていることになります。

○新垣光栄委員 沖縄全体として7か所なのですが、特に南部に注目して質疑をさせていただきますけれども、これ7か所というのは北部も全部含めていると思うのですが、私の質問が間違いであれば指摘をお願いします。
 南部で採れる岩ズリの量というのはどれぐらいでしょうか。

○與儀喜真海岸防災課副参事 南部のほうから採れる量としては約3160万立方メートルと記載されております。

○新垣光栄委員 本来この辺野古の埋立ては県外から――四国や中国地方から調達するということになっていたのですが、なぜ今沖縄からということになっているのか、理由が分かればお願いします。

○與儀喜真海岸防災課副参事 この変更承認で沖縄島周辺からが増えた理由については確認しておりません。

○新垣光栄委員 ぜひそういうことも確認しながら処理概要等をやっていただきたい。
 なぜかと言うと、南部からの岩ズリというのは沖縄の建設業にとっても大切なのです、将来ですね。この辺野古埋立てだけに大量に使われると沖縄の今後の建設業界にも大きな影響を与えると思います。
 今円安の中で、外国から調達するのも難しい。沖縄の資源を大切に守りながら県民の産業のため、県民のために使っていくのが本来の沖縄県の資産ではないかな。そういうのを辺野古だけに使われてしまうと、将来にわたって本当に建設業界も成り立たないし、沖縄県の建設を行っていく上でも大きな損失になると思いますので、しっかりその辺も管理しながら、将来の展望も含めて考えていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 続きまして、その鉱山において環境の保全、それと風景の保全、保護という観点からどのような条件を皆さんは付けておりますでしょうか。

○出井航自然保護課長 風景の保護を図るため、県は事業者が提出した届出書に対して措置命令をかけたところでございます。
 その措置命令は結果的に県と事業者の話合いにより、公害等調整委員会から合意案というふうに示された物があるのですけれども、その合意案で示された内容というのは、例えば掘採工事は既に遺骨調査が行われた場所、それから盛土の可能性がある場所とかそういった順番で行うであるとか、遺骨が発見されたときにはその周辺半径5メートルの範囲で2週間中止をしていつでも調査・収集ができるようにするとか。あるいは、一旦剝離した表土は一定の場所に保管し埋め戻しまでの間、いつでも調査可能な状態とするであるとか、そういった合意案については全て新たな届出書の中で実施するというようなことになっています。

○新垣光栄委員 その風景の保護に当たって、いろいろな条件があると思うのですが、ある程度緑の原状回復という部分も含まれていると思うのですけれども、その辺はどういうふうな状況になっているのか。

○出井航自然保護課長 まず工事中でございますけれども、工事中についてもできる限り目立たないようにということで、表土を剝離した範囲については順次緑色の農業用シートで覆うでありますとか、あるいはこの周辺の木々を残して目隠しをするでありますとか、また令和6年1月以降は採取を完了した部分から順次埋め戻しを行って、そこについてはガジュマルの植栽を行うということで、原状回復を行うということになっております。

○新垣光栄委員 よく採掘現場はそのまま掘りっぱなしで放置される、そして所有者が変わって、前回やった方の責任だということで、多々そういう状況が起こると思うのですが、県はそういう原状回復の担保的な要素はどのように確保していくのか。

○出井航自然保護課長 今現在先ほど来説明を差し上げている合意案を反映した届出書、そういった物の中に今回ちゃんと埋め戻しを実際に行うというようなことを明記させております。
 また、今回は事業期間も農地転用の期間に合わせて3年間という期限もつけられているところですので、そこはしっかりと現場を確認しながら届出書に記載された内容が達成されるようにこちらのほうも監視等を行っていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 ぜひこの場は沖縄県の祈りの場である慰霊塔で、また観光の要素もありますので、やはり重要なところだと思っておりますので、しっかりこの条件等が担保されるように皆さんの責任はとても重大だと思っていますので、しっかりやっていただきたいと思います。
 よろしくお願いいたします。
 続きまして、陳情令和2年第74号と同第107号です。石垣における竹富島、それから石垣リゾートに関する陳情です。
 これ共通する部分が地元の意見を聞いて開発を進めていただきたいという要望が共通の部分だと思うのですけれど、環境部としてそういった建設関係の開発許可申請等があった場合、法令に基づいて粛々と皆さんは進めていくことになっていると思うのですけれども、そういった問題点に関して、皆さんは自然を守る、環境を守るという認識はどのようになっているか伺います。

○仲地健次環境政策課長 ただいま御質問のあった竹富島のほうからなのですが、こちらのほうは環境アセスの対象外となっております。とは言いつつも、自然環境は守っていかないといけないというふうなところは環境部として持っております。
 それぞれ各課の所管する法律に基づいて個別に環境保全等求められるものは求めていきたいというふうに考えております。
 一方で石垣のほうにつきましては、環境アセスの対象となっております。
 今許認可が下りたかその辺は私のほうで把握していないのですが、アセスの手続の中でいろいろ求めていったりというふうには考えております。

○新垣光栄委員 私はもう県民意識調査の中でも貧困に次いで2番目が自然保全、3番目がリゾート地の形成というのですが、このリゾート地の形成というのは少し捉え方を変えたほうがいいのではないかと。沖縄らしい風景を残すため――みんな壊されていって、今そういうところにしか残っていないわけですよ。そういった中で沖縄らしい風景を残してほしいという部分で捉えていただければ、建築申請、開発申請なり皆さんの環境アセスの審査にもう限界に来ているのではないかなと。しっかり沖縄の共通の私たちの財産を今残さなければ、将来にわたって沖縄は世界に誇れるリゾート地にもなり得ないし、それから発展の阻害にもなってくると。もうオーバーツーリズムの中で観光業からはこれ以上ホテルを造らせないでくれという訴えもあるのですよ。もうこれで十分じゃないのか、あとは今薄利多売になっているのを質を上げてしっかり沖縄の県民に還元できる観光にしてほしいという声が上がっているわけですよ。そういった中で皆さんもうありきたりの法律で開発許可、環境アセス等があれば許可しないといけないというのはもう限界に来ていると思うのです。全庁的に沖縄の施策を見直す時期に来ているのではないかと思っていますので、その辺の協議会なり未来に向けたビジョンなりをつくるべきではないかと思っているのですが、部長、どうでしょうか。

○仲地健次環境政策課長 環境アセスは環境政策課のほうで所管しております。この審査を進める上で環境部のほうでは許認可は持っていないのですが、許認可権者である土木建築部であったり農林水産部についても、事業の状況とかを共有しながら環境保全に関する考え方とかも共有しながら、それぞれの個別の法律で対応しているところですけれども、そういった環境の大切さというところをしっかり許認可権者等に伝えていくようにしていきたいと思います。

○新垣光栄委員 やはり今観光の質を変えるためにヨーロッパ系の観光リゾート地にしないと自然は守れないとか、そういったのもあると思いますので、沖縄県もしっかりそういう原点の政策からそろそろ変えるべきではないかと、そういう意味でも全庁的に今後の沖縄の観光の発展を考えるのであれば、見直す時期に来ているのではないかと思っておりますので、一言部長よろしくお願いします。

○多良間一弘環境部長 お答えします。
 今観光の話ということなのですが、観光を全体的にどういうふうにやっていくかというのは文化観光スポーツ部のほうにおいて総合的な計画があると思います。
 ただその中におきまして、環境というのは今委員がおっしゃるように観光の基礎となるべきもの、資源だというふうに認識しておりますので、我々環境部としましては、この環境がしっかりと守られていくように、今言った環境影響評価の制度とかそういったものをしっかり運用しながら、まずはそこをしっかり守っていくようなことで取り組んでいきたいというふうに思っております。

○新垣光栄委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 45ページ陳情令和2年第207号プラスチック製品の廃止ということの陳情ですが。
 プラスチック製品の使用をやめないと二酸化炭素を排出して、地球温暖化やあるいは自然に分解されないということで深刻な事態とされているのですが。県のこの間の政府の行動計画も言っていましたが、このプラスチック製品の廃止に向かっての行動計画は示されているのですか。

○久高直治環境整備課長 プラスチックに関するもの、廃棄物に関するものにつきましても、21世紀ビジョンなどで計画をしているところなのですけれども、県におきましては、例えばレジ袋の削減だとかを早い段階で取り組んでおりまして、全国で3番目にレジ袋を有料化したというような実績もあるところです。そのような形で万国津梁会議などでも会議をしまして、今それに向けて具現化するような取組をしているところでございます。

○崎山嗣幸委員 これは年度計画も示してありますか。
 最終年度とか。

○久高直治環境整備課長 今年度ロードマップを作成することになっておりまして、それを今作成中というところでございます。

○崎山嗣幸委員 特に海洋プラスチックのごみの件なのですが、本島とか離島とかの海岸に漂着する、この実態について県は把握されているのか、対策は市町村とかとの関係については具体的な対策法も講じているのかを聞かせてください。

○久高直治環境整備課長 県におきましては、プラスチックの海岸漂着物について調査を行っているところでございます。
 特に石垣や竹富のほうでかなりのプラスチックの漂着が見られるというふうに分かっております。

○崎山嗣幸委員 どのくらいの量か実態が分かる目安というのはありますか。
 石垣、宮古、本島とか。

○久高直治環境整備課長 平成24年から26年に毎年調査をやっておりまして、平均で2万5609立方メートルで、トン数にすると3040トンとなっております。

○崎山嗣幸委員 この3040トンについての焼却というのか対策というのか、それから増加量というものを示してもらえますか、年度の。
 増えているという状況の中において、この3040トンの処理をどうしているのかを。

○久高直治環境整備課長 量は前後しておりまして、例えば平成23年は2055トンだったのが、平成24年には4417トンになって、平成25年は2143トンということで、年によって違うことがありまして、ただその要因とかというのはなかなか分析できていないところであります。
 漂着ごみにつきましては、海岸管理者及び市町村、あとボランティアの方々が回収していただいて、環境省の補助金がございますので、県のほうからそれを補助をしているというところでございます。

○崎山嗣幸委員 この処理はどの程度処理されているのか。
 3000トンの漂着ごみ。何割とか、どうしているとか。

○久高直治環境整備課長 お答えします。
 令和4年度で回収した量が432トンとなっておりまして、その後の処理については、やはりこれは海岸に漂着している物については汚れの具合とかもありますので、なかなかリサイクルに回すのは難しいということがあるので、市町村などで適正に処理されているものと考えております。

○崎山嗣幸委員 その件は深刻な事態ですので、ぜひ回収なり廃棄処分なり、出さないような取組、行動計画で出してもらいたいと要望します。
 それから、最後にもう1点。
 39ページの陳情令和2年第174号侵略的外来生物の件です。
 世界の中で動植物が100万種あって、これはあと十数年後には絶滅する種もあるということを言われているのですが、固有の生態系を有している沖縄県内の多様種の環境を守るという取組が重要と答えておりますが、この固有の生態系を壊す特定外来生物、これが増えているということの処理概要なのですが、この特定外来生物は何なのか、特に影響を受けている沖縄の固定種は何かという特徴的な動植物の例を挙げてもらえますか。

○東盛舞子生物多様性推進監 特定外来生物ですけれども、外来生物法にて今現在159種が指定されているところです。
 沖縄県内では今被害を及ぼしているものとしてはマングース、タイワンハブなどがございます。

○崎山嗣幸委員 マングース、タイワンハブなどによって被害を受けている固定種は何なのかということを含めて答えてください。

○東盛舞子生物多様性推進監 マングースで言えばヤンバルクイナですとか、ホントウアカヒゲなどがございます。
 タイワンハブで言えば今現在分析はまだできていないのですが、在来のホンハブとの生態系のすみ分けができないということが懸念されているところでございます。

○崎山嗣幸委員 特徴的な例なのですが、159種も特定外来生物がいるというわけだから、ほかの面も含めて沖縄の固有の体系というか、破壊されていると思うので、この対策をしっかりやってもらいたいと思うのですが、その中で絶滅危惧種の固定種の中でジュゴンの件なのですが、これの生息数について実態の把握はされていますか。

○東盛舞子生物多様性推進監 ジュゴンの生息数については把握できておりません。

○崎山嗣幸委員 この間北部海域で3頭というのか、ジュゴンの生息確認をされて、聞きたいのは防衛局もそうだけれども2017年に確認されて不明なものがあったり、去年の2022年の新聞報道でしたか、ジュゴンのふんが発見されたということで、存在しているのではないかということがあったのだけれど、これらの確認はされていないということか。

○東盛舞子生物多様性推進監 ふんのDNAでジュゴンということが分かったのですが、ふんで生息数を把握することはできていないところです。

○崎山嗣幸委員 従来北部海域で発見されたということが、3頭いて個体がA、B、CいてBが今帰仁村運天港で死体で見つかったということで、それからAとCは未確認だということを言われて、Aが嘉陽沖なのかな、Cが辺野古から宜野座にかけて遊泳するというのがこの間見られて、2020年に防衛局も鳴音というのか、あったと確認されて、それから県はずっとこのジュゴンの調査をしっかりやってくれということで、防衛局に求めたということなのですが、この3頭についてはそういうことでのやり取りの中でジュゴンの生育というのか、環境も含めて守ろうということだったと思うのですが、この実態を私は聞きたいのですが。

○東盛舞子生物多様性推進監 平成30年に個体Aが確認されておりまして、個体Cのほうは平成27年に確認されておりますが、確認されたのを最後にその後の確認はできていない状況です。
 県としましては、国と協力してジュゴンの生息状況調査を引き続きやっているところでございます。
 防衛局に対しても工事に当たってはジュゴンの生息に対して配慮するようお願いしているところでございます。

○崎山嗣幸委員 今日聞きたかったのは今帰仁村運天港で個体Bの死骸が上がったということについては新聞報道で分かったのだけど、今言われているように、個体Aと個体Cは存在しているのではないかということで鳴音が聞かれたり、それからふんが発見されたりということを含めて順次やれているものだから、結果的にこの辺野古の新基地の関係によって防衛局はジュゴンの保護という立場からは船舶の航行も含めて、海底も含めて慎重にやっていますといっているのだけれども、影響がないというのが防衛局の立場なのだけれど、しかし県は影響があるから不明ではないかと言っているのだけど、だからこれ実態把握はしっかりやってジュゴンが本当にそこにAとCというのか、嘉陽沖と辺野古から宜野座を遊泳することについては県はしっかりこれを調査していかないと先ほどから言っているようにこのジュゴンそのものが重要な国の天然記念物でもあるし絶滅危惧種の中で高い価値があるということを含めて、認識をするならばジュゴンを守って、ジュゴンのはみ跡がある海藻とかも含めて、大事にするという環境を守るのも皆さんの責任ではないかと私は聞きたいわけ。
 それで今AとCの存在が分からないからそこはしっかり皆さんは存在も含めてぜひ絶滅させないような環境をつくっていく役割はないかなと私は聞いている。
 これは部長のほうで答弁できませんか。

○多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 先ほど来答弁されているとおり、県においては環境省と連携しながら、沖縄県全域でのジュゴンの調査を進めているところです。
 今までの調査結果におきましては、ジュゴンのはみ跡でありますとか、そういったものが確認されているところですけれども、これまで沖縄防衛局側において確認されてきた個体が特定されているA、B、Cですね。AとCがまだあれなのですけれども、ジュゴンのふんでというのは我々の調査で確認されたDNAの検査の結果、ジュゴンだということは確認できているのですが、当然のことながらAまたはCの遺伝子――DNAが取れない限りはこれが個体の特定につながるものではありません。
 ただ、我々としてはこのはみ跡とふんという形で東海岸域においてもジュゴンの生息域がまだまだ活動域があるという話がありますので、沖縄防衛局に対して、当然事業者としての調査をいろいろ求めると同時に県としても周辺調査をしっかりやっていって、こういった影響というものについてもしっかり見ていきたいというふうに思います。

○崎山嗣幸委員 これ今回の裁判の問題とも大きく影響する環境保全の問題があるから、しっかり調査をしてジュゴンの生育保全をしてもらえるように要望して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
 企業局、飲み水の安全、陳情令和2年第193号こちらなのですが、直近の企業局管轄の中でPFOSの排出件数と排出量と北谷浄水場での数値をお伺いします。
 またもう一つ、現在北谷浄水場での取水の比率も併せてお願いいたします。
 9月末で。

○國吉真也配水管理課危機管理室長 お答えします。
 北谷浄水場の浄水におけるPFOSとPFOAの合計の濃度としましては、令和5年2月以降9月末まで1未満の検出となっております。

○玉城健一郎委員 あわせて、取水の比率はどうなっていますか。

○國吉真也配水管理課危機管理室長 今年度のデータとしまして、中部河川の合計の取水率は北谷浄水場の1.6%となっております。

○玉城健一郎委員 過去40%ぐらいあった取水の比率というのが1.6%まで落として非常に努力をされてきたと思うのです。その結果1未満の数値が出ていく中、実際この1.6%の取水をしない方向というのはできないものなのでしょうか。
 98.4%取水は別から水源を取っているので、この1.6%を取らないということはできないのでしょうか。

○國吉真也配水管理課危機管理室長 お答えします。
 北谷浄水場の水源としまして、今中部河川等から取水をしているのは井戸群の約2000トンになります。
 井戸群につきましては、北谷浄水場の水源として大事な水源でありますし、これを機械の運転のためにも少量ではありますけれども取水しているという状況で、それを維持していく必要があるのかなと思っております。

○玉城健一郎委員 企業局の立場として今は水の状況が良好なときは、北部水源を使うということで現在98.4%北部水源を使っていて、厳しくなったときには中部水源を使うという余地を残しているのですけれども、今1.6%までここまで低下できているのであれば、違う方向でこの1.6%を使わない方向も少し考えてみたらどうかと思うのですが、どうですか。

○松田了企業局長 お答えします。
 現在PFOSについては国のほうでも健康影響について再度いろいろな研究調査が行われているところでございます。
 企業局としましては、安全性確保、できるだけPFOSを低減化するという取組の中で今可能な限り中部水源の取水抑制をしているような状況でございます。
 国のいろいろな調査が進む中、あるいは我々も海水淡水化の常時利用、そういったことでいかにしてPFOS対策を行っていくかという検討の中で今委員御指摘のあった点も今後検討してまいりたいというふうに思います。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
 次に移ります。次は環境部になります。
 陳情令和4年第32号ダイビング船の係留ブイの設置に関する陳情ということで、自然保護課のほうから設置に向けて前向きな答弁があったと思うのですけれども、今検討状況はいかがでしょうか。

○出井航自然保護課長 係留ブイに限らずなのですが、観光客あるいはレジャーでいろいろなサンゴを活用して楽しむ方々を含めて普及啓発を図るための取組として3か年事業で実施しているところです。
 その一環として係留ブイについても検討していくというところですが、今現在、今年度は県庁内部で契約に向けた手続を――事業者はもう決まっているのですけれども、委託で現地の調査ですとか、実態把握のための委託事業のための準備を進めているところです。
 また一方で委託とは別に県のほうで恐らく今最も取組が進んでいるだろうと言われている宮古島、あちらの漁協とダイビング業者が協議会をつくってやっておりますので、そういったところに県のほうで直接代表理事にヒアリング等を実施しているところです。

○玉城健一郎委員 ありがとうございました。
 この間よりかなり進んでいる感じなのですけれども、今委託しているのは今年度の契約でやっていて、次年度はそれが実施されるというイメージでいいですか。

○出井航自然保護課長 3か年の計画でございまして、今年度は実態把握とかそういったものを含めてやることにしておりまして、2年目以降、例えば係留ブイのモデル地域を設置して実際課題であるとかそういうふうなことを整理していこうと、そういう計画で今進めているところです。
 また普及啓発についても最終的には何かしらリーフレットですとか、パンフレットそういったものにまとめ上げる、それを活用して関係者へ普及啓発を働きかけていくということを予定しております。

○玉城健一郎委員 分かりました。ありがとうございます。
 とても関係者の方からいろいろな御意見もいただいていて、これはとてもいいこと――前にお話もしましたけれども、いいことなのですが、やはりダイビング業者やダイビングをやっている方、地元の人たちの意見をしっかり聞きながらつくってほしいということを、ダイビングをやっている方はお話されていたので、今その宮古の状況だったりとか話を聞きながら、県もしっかり一緒になってつくっていただきたいと思います。
 続きまして、陳情令和4年第166号在沖米軍による有機フッ素化合物の汚染から県民の命を守ることを求める陳情ということで、PFOSでこれまで議論がされていて、県内で4万5944リットル、この数値があるということでお話をされていて、今沖縄県が所管する施設では5920リットルあるということで、この数値で間違いないですか。

○中田光防災危機管理課班長 まず午前中に令和2年の環境省の数字、先ほど委員がおっしゃった4万8344リットル。その次に午前中私のほうで申し上げたのが消防に聞き取った数字、これが4万5944リットル。今申し上げた数字は令和3年度に行ったものでして、その後、直近で令和5年9月時点というところでもやっております。そちらのほうですと最新で消防が把握している範囲ということですけれども、3万686リットルという数字になっております。

○玉城健一郎委員 県の関係施設の中で5920リットルというのはこの数字で間違いないですか。午前中の話で出ていた。

○池原秀典管財課長 この数値については特に間違いはないものと認識しております。
 令和3年度に県管理施設で保有していたPFOS等を含む泡消火薬剤につきましては、これまでに除去した数量は3650リットルとなっているところです。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
 現在PFOS自体は新たに作られてはいないけれども、まだ現存しているというところで、県としても切替えを民間にもお話しされているということで午前中お話がありました。
 今この切替え状況というのが消防が令和2年と比べると約9000リットルぐらい減っている状況なのですが、これは今後何年までに減らしていく、そういった計画は県にはないですよね、PFOSをなくすというのは。

○中田光防災危機管理課班長 まず消防法令の世界というところで恐縮ですけれども、消防法上はPFOSを含有している泡消火薬剤についても、保有とか使用というのは禁じられてはいないという状況でありまして、火災が起きてしまったらそれを消さなければいけないと、そういうときに使われるということになっておりますので、消防の側でいつまでにというのはないのですが、ただ環境上懸念があるというところですので、各消防からの聞き取り等で状況を把握して、それを環境部に提供させていただいて、一緒に連携して薬剤の入替えを促していくと、こういう形になっております。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 今消防法上禁じられていないということで、まだ国の法律自体も全然追いついていない状況というのが実際だと思うのです。その中でやはり環境の汚染というのはどんどん進んでいく状況にあるので、今切替えが進んでいない一番の理由はどういった理由か分かりますか。コスト面でしょうか。

○中田光防災危機管理課班長 先ほど申し上げました令和3年と令和5年の数字をまず比較しますと、この2年間で約3分の1が数字的には減っている――入替えが一定程度進んだのかなというところもあるところでございます。
 あとは実際には処理の費用とか産業廃棄物でやるとか、そういうところが個々の施設においてはあるのかなとは想像いたしますけれども、詳細は把握してございません。

○玉城健一郎委員 民間施設でも、県もそうですけれども、今後も減らしていくということをぜひ前に進めていただきたいと思います。
 民間だけでこうやってやるのもなかなか難しいと思いますので、今後政策的にどうやって減らしていくのかということもぜひ検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 環境部としましては、先ほども言いましたけれども水質汚濁防止法とかいろいろそういったものを所管している中で環境中のものを図ったり、水質汚濁防止法の事故時のPFOSの届出について、周知を図ったりしているところですけれども、先ほど答弁したとおり、消防関係とも連携しながらこういった水質汚濁防止法の周知であるとか、切替えについていろいろ周知を図っていますので、その辺りについてはどういった形で計画みたいなものが持てるかというのは、関係機関と連携しながら検討していきたいというふうに思います。

○玉城健一郎委員 ぜひよろしくお願いします。
 続きまして、国立自然史博物館の件なのですが、10月14日土曜日に名護市民会館で国立自然史博物館のシンポジウムが行われましたけれども、どのような状況でしたか。
 人数だったりとか、参加の規模だったり、教えてください。

○出井航自然保護課長 先日10月14日土曜日に名護市民会館で国立自然史博物館の誘致のシンポジウムを実施しております。
 参加人数は新聞報道にもありましたとおり、関係者を含めて約330名ということであります。
 また、今回は国会議員の方でありますとか県議会議員の皆さんも多数出席していただいたというような状況は確認しております。
 前回よりも結構幅広い――市議会の関係者とかそういったところを含めて参加があったのかなというふうに感じているところです。

○玉城健一郎委員 部長もパネリストで登壇されて、実際終えてみて感想をお伺いしていいですか。

○多良間一弘環境部長 状況等につきましては、今答弁のあったとおりなのですが、いろいろ会場からの質問とかの状況でありますとか、それからパネリストのお話でありますとか、そういったものを踏まえると、議員も含めまして県民が寄せる期待というのが非常に大きい部分が出てきているのかなと感じました。
 一方で、まだまだ我々の取組は弱いのかなという部分で、機運醸成の部分というのはまだまだ足りないのかなと、もっともっとこれからそういった部分を含めて取り組んでいかないといけないと思ったところです。
 そういった意味ではこの場でちょっとお礼をさせていただきたいのですけれども、10月5日に議員連盟を立ち上げていただいたというのは、非常にありがたく思っていますし、力強く思っております。
 こういったものを後押しにしながら、我々もまたしっかり取り組んでいきたいと思っております。

○玉城健一郎委員 委員長が汗かいて党派を超えて全議員が入る議員連盟ができたましたので、そこでしっかり後押しをしていきたいと思っています。
 そこで出席者からお話があったのですが、式次第にはなかったけれども、国会議員の挨拶があったということを聞いたのですけれども、これは事実でしょうか。

○多良間一弘環境部長 式次第には当然なかったのですけれども、いろいろ質問をやり取りしている中において、岸本先生のほうから締めの挨拶だったか、途中で国会議員の方が来ていらっしゃるということで、挨拶というかお話を、発言を求めるという場面があったのは事実でございます。

○玉城健一郎委員 これは私はあくまで苦情という形で聞いていたのですが、国会議員の方が複数名いらしている中で一部の方だけ挨拶させて、それ以外の方をさせていないというように映ったみたいなのです。せっかくこうやって党派を超えてやろうとしている中なので、そういったことがあると参加した人たちからこういった意見が出てくるのです。
 そういったところはしっかり丁寧にやっていただかないと、私たちもそういった方たちに対して説明ができなくなりますので、その辺りはしっかり対応していただきたいと思います。

○多良間一弘環境部長 そういう形で少し誤解というか運営上の予定になかった話ではあったのですけれども、誤解を招かないように今後いろいろこういったシンポジウムの進め方とかそういったものは我々も気をつけながらしっかり広められるような形で取り組んでいきたいと思います。

○玉城健一郎委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 1点だけよろしくお願いします。
 先ほど崎山嗣幸委員が触れた45ページ陳情令和2年第207号に関することでお伺いします。
 プラスチックごみの件で質問がありましたけれども、それに関連してこの本文でも触れられておりますし、また、処理方針の中にも触れられているこの気候変動問題、あるいは地球の温暖化問題などとも非常に密接につながるテーマであります。
 それでSDGsの象徴的なテーマでもありますし、2015年からスタートして2030年を目標にして進んでいるのですけれども、このプラスチックごみの排出削減も含めてこの地球環境、SDGsとの関わりで、県の取組について少しお聞かせいただけますか。

○久高直治環境整備課長 委員がおっしゃるようにプラスチックを含めた廃棄物の再資源化をすることによって焼却するごみの減量化――焼却しなくて済む、二酸化炭素の排出量も抑制につながることから、県としては市町村とも連携してプラスチック及びごみの再資源化の推進に向けて取り組んでいきたいと考えております。

○金城勉委員 この世界的な国連が主導して進めているSDGsの運動については、県の立場からどのように捉えて評価していますか。

○久高直治環境整備課長 SDGsの中でも環境に配慮するとかごみの削減とかというのがございますので、その中で我々県もSDGsを推進している中で、ごみ処理も減量化、再資源化に努めていきたいと考えております。

○金城勉委員 県としては一昨年気候異常事態宣言も発出して県民に対して意識の喚起を求めてきておりますし、それに基づいて今年の3月に気候計画も定めて取り組んでいこうというふうにしているのですけれども、その辺の取組の状況についてはどうですか。

○與那嶺正人環境再生課長 お答えいたします。
 委員がおっしゃったように第2次沖縄県地球温暖化対策実行計画を今年3月に改定して長期削減目標、2030年までの目標を31%に引き上げたところです。この実行計画を策定した中で150の施策を県として掲げていますので、エネルギーであったり交通であったり、民生のZEB・ZEHであったりとか、これについて関係部局と連携して取り組んでいきたいと考えているところであります。

○金城勉委員 国も2050年のカーボンニュートラルの目標を宣言しましたし、県としてもそれに合わせて取組を強化していこうということですけれども、ただ現実問題はSDGsもそうであるように、世界的な取組としては目標達成が非常に懸念されている。そういう状況にあるという報道がなされておりますけれども、県としてはその目標に向かっての数字的な担保というのはいけそうですか。

○與那嶺正人環境再生課長 地理的、地形的に不利性のある沖縄県にとっては2050年までにカーボンの排出をゼロにするというのはかなり困難な道のりになると思っております。2030年の目標にしましても一直線に減らしていけるのではなくて、途中途中で新たな革新技術が加わったりそういったことで再生可能エネルギーの利用率が飛躍的に上がったりとか、そういうところを期待しながら社会全体で変革をしていけるように、普及啓発等も合わせて頑張っていきたいと考えております。

○金城勉委員 まさにその社会的な、全体的な機運の高まりというものがやはりないとなかなかこの数字を追いかけていくというのは非常に厳しい現実があると思います。
 だから今その社会的な意識の高まりというものがあるかというと、なかなか感じられないのが実際の状況だと思います。
 そこを地球の環境というものがいかに大変な状況になっているかというのは各種のテレビの報道でもなされているように、北極の氷がどうとか南極の氷がどうとかあるいは太平洋の諸島の海面上昇がどうとか、いろいろな情報があって非常に危機感が高まっていると思うのですが、それに向けて具体的にその対策、その危機を乗り越えるためのそれぞれの立場からの取組というものはどうなのかという意識という意味では非常に厳しい現実があるのではないかと思うのですが、このギャップをどう埋めるか、これはもう地球全体のことですから、一気にどうこうということはできないのでしょうけれども、ただ自分たちができるところから、できることをやるというふうに絞っていかないと、なかなか取組が難しいと思うのですけれども、県の立場としてはどうですか。

○多良間一弘環境部長 SDGsにつきましては、サステーナブル ディベロップメント ゴールズということで、まずは持続可能性というのが一番大きな問題だと思っています。
 持続可能な社会の構築というものに向けて当然のことながら廃棄物の資源循環でありますとか、ここに書かれていますプラスチックのリサイクルでありますとか、プラスチックも今までは燃やすのが多いのですけれども、当然それによって従来型のプラスチックはなくなって生分解性のプラスチックに切り替わっていくという部分もあると思いますけれども、その一方で二酸化炭素の排出が出るとかそういった部分もありますので、そういったことを全体に見ながら地球温暖化の話でありますとか、廃棄物の問題、先ほど出ました海岸漂着物のごみの問題であるとか、そういったもの全体的に環境部として見てやっていかないといけないだろうなと思っています。
 そういった中、沖縄県は環境基本条例というものの中におきまして、総体的な、全体的な計画も定めてやってきております。そこを今言ったように、県民一人一人の意識、国民一人一人の意識が変わっていかないと難しい部分もあるのですけれども、いろいろ環境イベントですとか、環境フェアでありますとか、先ほどの自然史博物館もそうですけれども、そういった形でまずはそれぞれの県民の意識改革というものをしっかり取り組んでいきたいと思っております。

○金城勉委員 沖縄県の場合には、えてして基地問題というのが非常に集中的に注目される環境にありますけれども、むしろそれに肩を並べるぐらいの環境問題の意識の向上というものを全県的に県民挙げて運動を展開するとか、そういうところまで行かないとなかなかこの大事な地球の環境保護というものは難しいと思いますので、当然SDGsというのは17項目のテーマを追求しながらやっていくのですけれども、その中でもやはり地球環境の問題というのは非常に重要なテーマですから、そういうところはぜひリーダーシップを発揮して県民的な高まりにまで注目してもらえるような取組をやっていただきたいと思うのですが、最後に部長の決意をお願いします。

○多良間一弘環境部長 沖縄県は日本の人口でも1%ということで、COの達成目標の排出量などもそういったレベルにすぎないのですけれども、しかしこういった小さいところからしっかり取り組んでいくというものがないと――足元からやっていくというのがないと世界的な規模の問題の解決にもつながっていかないと思っていますので、これについては我々としてもしっかり取り組んでいきたいと思っております。

○金城勉委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 1点お願いします。
 陳情令和2年第165号泡瀬干潟の鳥獣保護区の指定に向けて、なのですが。
 沖縄県としては泡瀬干潟が重要な湿地だという認識で鳥獣保護区の指定に向けて取り組んで、それがラムサール条約湿地登録に向けて取り組んでいるということをこの間議論させていただいて、理解もしております。
 そこで、改めてなのですが、このラムサール条約湿地登録によって期待される効果というものはどういったものがあるのか、県の見解・認識をお伺いします。

○出井航自然保護課長 ラムサール条約登録をされた場合の効果についてでございますけれども、まずラムサール条約登録のための条件というのが、委員御存じのとおり3つございます。
 その3つのうち、基本的にあるのはそこが重要な湿地であるというようなことが大前提にあります。それを国の法律でしっかり担保をするということ。それから地域住民がそこに賛成の意思を示していることというのが条件になります。
 ですので、もし登録されることになりますとそういったものが全て達成されるということでございますから、法律による環境の保全というものもしっかり図られていくということにもなりますし、あるいは地元の意識、そういったものも当然自分たちのまちに世界的な条約の登録湿地があるというようなことが誇りとかそういったものにもつながるでしょうし、そういう現場が実際にあるということがいろいろな普及啓発の場となって県民に広がっていく、そういったことも期待できるのかなと考えているところです。

○島袋恵祐委員 分かりました。
 皆さん、このラムサール条約登録に向けて県内でも5か所登録がされていて、関係自治体からもこの効果について聞き取りもされているかと思うのですが、メリットやデメリット等もあったかと思うのですけれども、もし分かれば教えてください。

○出井航自然保護課長 個別の聞き取りということは行ってはいないのですけれども、例えば那覇市、豊見城市にかかる漫湖の湿地であれば、やはりああいったところに1つの核となるような施設ができて、そこを核として全県はもとより全国からそういうふうな環境学習の場として利用されるというようなことが行われておりますので、そういった取組というようなことをとおしてやはり意識改革にもつながりますでしょうし、そういったことを今まで知らなかった人にも知っていただくとような機会になっているというふうに考えております。

○島袋恵祐委員 今課長からのお話があったように、地元にそういった世界的な登録をされた湿地があるということで、やはり誇りであったりとか、また学校教育、環境教育の場としても活用されていくということだったり、また国際的な関係でも海外で登録されているそういった地域との連携交流とかも報告されて、この湿地登録されることによっていろいろな面で学習、地域のまちおこしとかもされていくのだろうなということを、私は理解しているのですけれども。
 改めてこの泡瀬干潟でラムサール登録された場合の効果というものをどのように考えているのか、泡瀬干潟での登録の効果について県の見解と認識を教えてください。

○出井航自然保護課長 これまでの答弁の繰り返しになってしまうのですが、やはりそこが登録されるということで、今まで知らなかった自然がそこにあるということを県民の皆さんにも知っていただくということにもつながりますし、そういったものを活用しながら自然、そこにある重要な湿地の大切さ、そういったものをいろいろ理解していただく場になっていく、そういったことが期待されるのかなというふうに考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひラムサール条約登録、今地元の賛意が得られていないという状況もある中で、皆さんそのためにいろいろな調査とか協議とかも行っていると思うのですが、次回の締約国会議が――いつかというのはまだ分からないのですが、あると思います。そこで登録することに向けて皆さんとしてもやはり進捗だったり、計画性を持って早期の実現をしっかりと図るような取組がいま一度必要かと思うのですけれども、そのような計画等は考えているのでしょうか。

○出井航自然保護課長 当然登録に向けてというふうになるとその締約国会議というのが出てきますけれども、まずそれの前段階として、国による保護担保措置、それから県による保護担保措置――まず国による保護担保措置である鳥獣保護区の指定というふうなものに向けて、まずは県で指定するというふうな取組を今しようとしているところです。
 そのためには当然地元の賛意というものが必要になってきますので、地元の賛意が得られるような取組、普及啓発ですとか泡瀬干潟の重要性を皆さんに知っていただく取組、そういったものを引き続き行っていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 やはり登録してほしいという願いもある中で、計画をしっかり持っていつまでに――登録実現のためにそれをもって計画していくということがすごく大事だと思うのですけれども、そのところをぜひ頑張ってほしいなというふうに思いますけれども、部長どうでしょうか。

○多良間一弘環境部長 泡瀬干潟のラムサール条約登録につきましては、今いろいろ答弁があったところなのですが、いろいろ地域にこういった良好な環境が残っているという部分は先にも言ったとおり、こういった環境というのは観光の資源にもなり得る部分だと思います。
 ですから、そういったものがあればエシカル的な利用ということで、懸命な利用、そういった部分で観光資源にもつながっていくのかなと思っています。
 一方でここについては埋立ても行われている状況で、様々な経緯を経て環境にも配慮しながら計画を見直しながら、埋立工事が行われているというような状況もあります。
 そういった状況において、渡り鳥の状況とかそういったものがどういう形になっていくのか、そういったのを調査しながら、ラムサール条約の登録ができるような形で鳥類とかの調査結果とかそういったものを我々としてもいろいろ啓発しながら、地元の理解も得られるように取り組んでいきたいと思っております。

○島袋恵祐委員 ぜひ部長頑張っていただきたいと思います。
 そこで1点聞きたいのが、この泡瀬干潟の周辺海域でサンゴ再生事業を県として取り組んでいると思いますが、その進捗はどうなっているかお答えできますか。

○呉屋健一港湾課長 お答えします。
 調査のほうは、28年度から継続してやっておりまして、サンゴの現況調査、加入状況調査とか、そういったところの調査をしております。

○島袋恵祐委員 28年度からやっているということで、今現在この事業をやって、実績はどういった状況になっているのか教えてください。

○呉屋健一港湾課長 これまでにかなりのサンゴの調査を実施してきております。植付け等も行っております。
 詳細の資料が今手元にございませんので、申し訳ありません。

○島袋恵祐委員 分かりました。
 事業を始めたときから今までの経過とか進捗状況を後日提供していただけたらと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瑞慶覧功委員。

○瑞慶覧功委員 国立自然史博物館のシンポジウムで述べたいと思いますけれども。
 私もおととい行きました。そのときつえを忘れてしまって、足を引きずっていたら向こうの人がわざわざやってきて、車椅子を出してくれて、中まで案内してもらいました。
 最初は県の職員かと思って聞いたら、そうではないということで、また帰りにも丁寧に対応してもらいました。本当にこのスタッフというか周りの皆さん、そういうのもしっかりとできているなということで、感動しました。
 時間的な都合で基調講演しか見られなかったのですけれども。県の職員もいらしたのですけれども、どういった方がいたのか、それを教えてほしい。

○出井航自然保護課長 シンポジウムにつきましては、県の委託事業を行っておりまして、沖縄美ら島財団と東京にある仕事人クラブという団体、それから沖縄の環境地域コンサルタントの3社でJVを組んで今回事業をお願いしているところで、そのシンポジウムのほうでもその3社が関わっていたかと思います。

○瑞慶覧功委員 大変お世話になりました。
 以上です。

○呉屋宏委員長 松田了企業局長。

○松田了企業局長 今日の午前中の台風6号に係る被害及び対応状況の質疑の際、照屋守之委員のビルの水道は直結したほうがいいのではないかという御質問の中で、法令で一定規模以上のビルでは受水槽と高架槽の設置が義務付けられているものと認識していますという趣旨の答弁をしましたけれども、改めて調べておりますけれども、明確にその法令を探すことができておりませんので、改めて設置等の根拠について調べた上で後ほど御報告させていただきたいと思っております。
 よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係及び企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

午後2時40分休憩
午後3時5分再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 これより、乙第16号議案専決処分の承認について及び乙第17号議案専決処分の承認についての議案2件は関連することから一括して議題といたします。
 ただいまの議案2件について、土木建築部長の説明を求めます。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 本日は、スマートディスカッションに掲載されております資料2提出議案の概要により、御説明いたします。
 説明の前に一言おわび申し上げます。
 土木建築部所管の特別会計で赤字の状態が発生するという、重大な不適切処理の事案がありました。
 県民の皆様からの公務に対する信頼を損ね、御心配をおかけする結果となってしまい、心よりおわび申し上げます。
 二度とこのようなことが生じないよう、徹底した再発防止に取り組んでまいります。
 ただいま表示同期しました資料2、令和5年第3回沖縄県議会乙号議案説明資料を御覧ください。
 続きまして、3ページを表示同期します。
 議案名は、乙第16号議案専決処分の承認について、令和5年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算(第1号)となります。
 議案提出の理由については、令和4年度決算において、歳入歳出差引歳入不足額が生じ、繰上充用に要する経費を予算補正する必要があるため提出した議案が、議会において議決しないこととし返付されたため、令和5年10月2日に地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したことから、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものであります。
 議案の概要について説明します。
 専決処分した令和5年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算(第1号)の内容は、令和4年度決算における歳入歳出差引歳入不足額への繰上充用に要する経費となっております。
 経費について説明します。令和5年度の歳出において、物件費を54万5000円減とし、この経費を前年度繰上充用金に充てることとしておりますので、既決予算額と改予算額の変更はありません。
 続きまして、4ページを表示同期いたします。
 議案名は、乙第17号議案専決処分の承認について、令和5年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)となります。
 議案提出の理由については、令和4年度決算において、歳入歳出差引歳入不足額が生じ、繰上充用に要する経費を予算補正する必要があるため提出した議案が、議会において議決しないこととし返付されたため、令和5年10月2日に地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したことから、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものであります。
 議案の概要について説明します。専決処分した令和5年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)の内容は、令和4年度決算における歳入歳出差引歳入不足額への繰上充用に要する経費となっております。
 経費について説明します。令和5年度の歳出において、物件費を64万5000円減とし、この経費を前年度繰上充用金に充てることとしておりますので、既決予算額と改予算額の変更はありません。
 説明は以上となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第16号議案及び乙第17号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 まずこの宜野湾港整備事業特別会計と中城湾港整備事業の特別会計の事業概要を説明してもらえますでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 宜野湾港整備事業特別会計については、宜野湾港のマリーナの整備及び維持管理がメインの整備事業となっております。
 また中城湾港については中城湾港新港地区の埋立事業ということでございまして、昭和56年頃から始まり継続的に事業をしておりまして、現在は東埠頭の整備に努めているところでございます。

○下地康教委員 このマリーナの規模というのはどのくらいでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 宜野湾マリーナの収容の隻数については、600隻ほどの収容が可能な桟橋等がございます。

○下地康教委員 それと中城湾の場合は昭和56年度から埋立事業ということですが、この埋立事業がずっと続いているということですか。

○呉屋健一港湾課長 埋立事業はそれぞれの1期計画、2期計画等に分かれておりまして、現在は埋立てそのものは完了しております。

○下地康教委員 宜野湾マリーナですけれども、基本的にそのマリーナの停泊料と管理ということだと思うのですけれども、これは指定管理か何かされているのですか。

○呉屋健一港湾課長 委員御指摘のとおり、5年間の指定管理に委ねております。

○下地康教委員 その指定管理の予算というのは規模はどのくらいですか。

○呉屋健一港湾課長 指定管理料については令和5年度は6798万円となっております。

○下地康教委員 今度は中城湾の埋立てですけれども、これは一括で昭和56年度からずっと埋立てが続いていると。その工区によって年度ごとというのか、埋立事業が分かれているのですか。

○呉屋健一港湾課長 埋立申請がそれぞれ分かれておりましたので、そういう表現をしております。

○下地康教委員 今回赤字決算という形になっていますけれども、これは幾つかある埋立事業の中の1つということですか。

○呉屋健一港湾課長 今回は埋立事業は完了しているところの中で維持管理をしている段階で起こったものであります。

○下地康教委員 維持管理の内容を教えてください。

○呉屋健一港湾課長 現在のところ、埠頭地であったり岸壁の接岸料であったり、警備関係とか、そういったもろもろの維持管理等を行っております。

○下地康教委員 これは埋立事業そのものではないですよね。
 どうですか。

○呉屋健一港湾課長 埋立てそのものは埋立申請が完了しておりますので、今度は維持管理の段階に入っている部分もあれば、未整備の部分もあるということです。

○下地康教委員 説明がよく理解できないのですが、この埋立事業というのは工事が伴うものだとは思うのですが、皆さんが説明をしようとしている内容がよく分からない。その埋立ての工事と維持管理のものがごちゃまぜになっているように聞こえるのですが、これはどうですか。

○呉屋健一港湾課長 埋立てそのものは完了しております。現在は整備というのは東埠頭の部分は未整備になっておりますが、残りの部分については埠頭用地に砂を置いたりとか、燃料――やし殻とか、そういった港湾利用者のための施設がありますので、その辺で収入を得て使用料が入ってくるということでございます。

○下地康教委員 埋立事業が未完成なのに――竣工していないのに竣工前の利用という形でこの用地を使っているのですか。

○呉屋健一港湾課長 埋立申請が出た分については全て竣工しております。
 その後企業が立地しておりまして、その企業の方々が利用しているという状況でございます。

○下地康教委員 埋立事業ではないですよね。要するに埋立工事そのものはもう用地は完了していますよと。その用地の利用ということですよね。そういう説明をしていただければ分かりやすいと思うのですけれども。
 今回特別会計の中で赤字が発生したというのは、用地の利活用において赤字が発生したという理解でよろしいですか。

○呉屋健一港湾課長 用地を活用している使用料の徴収の中で、算定のもので誤りがあったということでございます。

○下地康教委員 それでは次に、なぜこのような赤字が発生したのか、その理由をお聞かせください。

○呉屋健一港湾課長 宜野湾港整備事業特別会計では令和3年度の収入とすべき施設使用料を令和4年度の歳入と計上していたことから、歳入が過大に見積もられることとなっております。
 またもう一つの中城湾港新港地区の整備事業特別会計では、2月分の施設使用料を重複して計算していたことから歳入が過大に見積もられることになりました。

○下地康教委員 これは基本的に単純なミスというふうに理解できるのですけれども、ただ歳入を二重計上するというふだんの帳簿の整理の仕方というのか、それはどういう形になっているのですか。

○呉屋健一港湾課長 今回のものについては決算作業の中で発生した事項でありまして、決算作業の中で計算をするのですが、この会計自体が一般会計からの繰入れを行っております。最後に決算のときに歳入と歳出のバランスを取るために不足分について一般会計からの繰入れをすると。その繰入れをする際に、歳出と歳入のバランスを取る際に歳入の部分を多く見積もってしまったので、結果的には歳入が低くなってしまったということから、一般会計からの繰入分が少なくなってしまったので、結果的にマイナス――赤字状態に陥ったということでございます。

○下地康教委員 この特別会計、これは毎年繰入れをしている状況ですか。

○呉屋健一港湾課長 起債で整備をしておりますので、その返済のために一般会計からの繰入れを行っております。

○下地康教委員 つまり施設を起債で整備する――例えば宜野湾はマリーナの停泊施設であったり、中城の場合は埋立てを起債でやったりとか、用地を造って、その借金をしながら施設を活用して収入を得ると。しかしこの収入が足りないと。毎年少しずつ足りなくなるので一般会計から繰入れをするということですよね。つまり一般会計からの繰入れ、これはしっかりと確認をしなければならないということですね。それで会計上、一般会計から繰入れをする金額と特別会計の負債の額、それを合わせてゼロにするというのが会計の基本的なやり方。これは基本中の基本ですよね。それがなっていなかったと。
 これはどのように捉えますか。これは部長に聞きたいのですけれど。

○前川智宏土木建築部長 お答えいたします。
 過大に見積もってしまったというところの説明は先ほど港湾課長が言ったとおりでございますが、いずれにいたしましてもこのように計算のミスをした、単純なミスであったというところは認めざるを得ない部分でございまして、その点については十分に反省をし、今後の再発防止に生かしていく必要があるだろうというふうに考えているところでございます。

○下地康教委員 単純なミスですね、これはヒューマンエラーという形になろうかと思うんですけれども、ただこれは組織がやってはならないミスというふうに今回の場合は思うんです。この単純なミスをしっかりと防ぐ努力をしていくのが組織だと思うのです。例えば複雑なミスと非常に偶発的なミスであったりとか災害とかそういったものであれば、なかなか避けにくいことでありますけれども、そういった単純なミスを起こさない、そういったことをしっかりと規則――例えばマニュアル、そういったものをやっていくのが組織だというふうに思うのですけれどもね。その辺りはどうですか、部長。

○前川智宏土木建築部長 今回赤字となりました特別会計におきまして、このような事態を二度と発生させないように再発防止に取り組んでいくこととしております。
 具体的には一連の決算作業の内容を項目立てしたチェックシートを作成し、これに沿った作業を確実に実施いたします。
 また、作成した歳入・歳出の集計表と現金収納額との整合を確認することとしております。
 加えましてこれらの作業について、複数人での確認等を行いまして適切な会計管理に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

○下地康教委員 それと新行政運営プログラムというのがあるのですけれども、その中では特別会計事業の適正な運営、その中で実質収支が黒字の特別会計の比率を成果表として100%維持するとしているのですが、今回の違法な繰上充用によって作出された違法な黒字もこれはどういう取扱いになるのですか。

○呉屋健一港湾課長 今回行いました繰上充用によって令和4年度の赤字状態であったものについては治癒ということでありまして、結果的には赤字状態がゼロになると――一般会計からの繰入れがあったような形になりますので、収支としてはゼロになるということでございます。

○下地康教委員 こういう問題が発生した場合は――今まで県の行政の中でも重大なミスが幾つか発生をしております。その中でいろいろと内部でしっかりと組織固めをしてやりますよというような答弁をしているのですけれども、なかなかそれが終わらない。時間がたてばそういった重大なミスが発生してくる。
 そういう中で普通はミスに対するものを、例えば職員の処分であるとか、そういったものをしっかりと果たして内部でこれが行われているのか、そういったけじめをきちっとしているのか、そういったことが分からない。また本当にそれをやってきているのか、やっていないからこういったミスが起こるのではないかというような疑念を我々は持つところであるんです。
 そこで、今回内部において行政考査というのが実施されるべきだと思いますけれども、その辺りはどう考えていますか。

○前川智宏土木建築部長 今回の赤字につきましては、赤字の治癒を最重要な取組として進めてまいりました。
 部内職員の責任等につきましては関係機関と調整の上、適切な時期に判断していきたいと考えているところでございます。

○下地康教委員 この重大なミスにおいては、やはり各部署の責任をしっかりと取ってもらって、極端な話、これが職員に対する罰金というものがあるかどうかは分からないのですけれども、そういった重いものがあった場合は今現在は繰上充用という形で公金で負債を賄っているのですけれども、これは果たしてそういった処分があった場合は、罰金も含めて、その罰金で赤字を補塡をしていくという考え方があるのかどうか、それは確認したいのですけれど。

○前川智宏土木建築部長 先ほどもお答えしたとおりでございますが、職員等の責任などにつきましては、関係機関と連携し適切な時期に判断してまいりたいと考えております。
 土木建築部といたしましては、赤字状態の治癒をするために専決処分を行ったところであります。赤字状態を治癒することにつきましては、地方自治法施行令第166条の2による繰上充用以外の方法の規定がないことからできないと考えているところでございます。
 以上でございます。

○下地康教委員 そういう規定になっているということではあるとは思うのですけど、私の個人的な見解ですけれども、これだけ全国的に見ても起こってはならないことが起こったわけですよ。そういう重大なミス、それに関してはやはり公金で埋め合わせをするというのが果たして適切なのかどうか、これは道義的に考えても納得がいかない部分があります、私個人としては。その辺りもしっかりと職員の指導も含めながら、皆さんけじめをつけていただきたいというふうに考えております。
 私からは以上です。 

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさまでございます。
 何点か確認させてください。
 この件は今定例会の開会日において議案を返付されました。その内容としては、動議が出て全会一致で返付されたのですが、なぜ専決処分を行ったのですか。

○又吉信財政課長 お答えいたします。
 地方自治法第179条で長が専決処分できる場合という形で規定されております。その中で、まず1点目として議会が成立しないときということで、これは出席議員の総数が議員の定数の半数に満たない場合というふうにしております。2つ目が緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであるとき、これが2点目となっております。3点目が、議会において議決すべき事件を議決しないときというふうに規定されております。
 その解釈として議会が議決せずにそのまま返付する等積極的に議決しない意思を表明したときと、その場合は議会において議決すべき事件を議決しないときに該当するというところから、長のほうで専決処分をしたものであります。
 以上です。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは、なぜ議会で議案を返付されたのですか。
 どういう理由で返付されたのですか。
 議会から返付された理由をどういうふうに理解していますか。

○又吉信財政課長 恐らくなのですが、違法な手続を前提とした予算である。そのために議会としては審議になじまないということで返付されたものと認識しております。

○仲里全孝委員 審議になじまない返付された議案、皆さん専決処分して我々に再び承認してくださいとなぜ提案するのか。

○宮城力総務部長 先ほど財政課長からお話がありましたとおり、専決処分の要件に合致したことから専決処分をして、違法な赤字状態を治癒する、そのための繰上充用を行ったところでございます。
 この繰上充用自体が違法な手続とされているところであるのですが、違法状態を解消させる必要があるということから繰上充用を行ったところでございます。
 その後、これは専決でさせていただきましたが、専決処分をした後には議会に報告し承認を求めなければならないということが地方自治法に規定されております。
 この承認を求める時期について実務提要等いろいろ確認させていただきましたが、速やかに報告をする。例外的に会期中に専決処分をしたときは、その会期内に専決処分をしたという報告をしなければならない、これが法意であるという実務提要もございます。
 そのことから、違法な赤字状態の決算を治癒するために専決をし繰上充用を行い、またその旨今議会に専決処分の承認という形で追加提案をさせていただいたところでございます。

○仲里全孝委員 部長、我々議会は議案を提案されたら、審議する立場なんですよ。今回皆さんが専決処分をすると、もう専決処分されたら県民がどう取るかなんですよ、県民が。専決処分したからどうぞ審議をやってください。何を審議するのか。
 私が言いたいのは、この間で何か変化があったのですか。
 この専決処分に当たって、例えば与党と相談したとか、何かそういう変化はありましたかということ。

○宮城力総務部長 9月19日付で赤嶺議長から知事宛てにこの補正予算を議会に提出することについてということで通知をいただきました。その後の事情の変更といいますか、特に働きかけて何かが変わったというところではございませんが、地方自治法の規定に基づいて専決の報告をし承認を求めるという手続を取らざるを得ないという点については、ぜひ御理解いただければと思います。

○仲里全孝委員 部長、その過程で何か変化があったのですかということ。
 同じ議案を皆さんは手法を変えて……。
 議案は返付されました。今度は専決処分をしましょうと、内容は一緒なのですよ。その手法として皆さんはいろいろな努力をしないといけないのではないですか。それをどういうふうな手続を踏んだのですか。
 こういった事案は過去の定例会でもあったんですよ。我々は継続審議しようと、そういうふうに皆さんに提案したのですが、及ばなかった。継続審議して大所高所からもう少し与党も野党も考えていこうということで。しかし議決されたのですよ。
 また同じ事例が来ているんですよ。同じ事例が来て、議案を提案しました。これは返付されたんですよ。
 過去に沖縄県議会で返付された事案は何件ありますか。

○宮城力総務部長 確認できる範囲ではございますが、ないものと認識しております。

○仲里全孝委員 そうなんです。私も見当たらなかったですよ、確認したけれど。それだけ重要なんです。返付されるのは大変なことなのですよ。与党も野党も一緒になって。
 それを今話を聞いたら何の変化もない。これは県民が許さないですよ。我々を通っても。議案で駄目だったから専決処分したからはいどうぞということで、県民が許さないですよ。
 どうでしょうか。

○前川智宏土木建築部長 議会への提案につきまして、審議いただけず返付され、またこのような形で専決処分をせざるを得なかったということでございます。
 土木建築部としましては、赤字の治癒を最優先に考えまして、専決処分を行ったところでございます。その専決処分を行ったことについて本議会に報告し、承認を求めているという段階に来ているところでございます。
 今後再発防止策等につきましては、先ほども申し上げましたが、引き続き取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 少し中身を確認させてください。
 宜野湾港管理運営費の中で54万5000円と金額が減になっております。その詳細と内訳を教えてください。

○呉屋健一港湾課長 宜野湾港マリーナの管理運営費に関する経費の委託料となっております。
 具体的に雨水、排水管の詳細点検業務の外観調査について宜野湾市との現場確認を行ったことによりその調査が不用となる部分がありましたので、その委託料を充てているということでございます。

○仲里全孝委員 その理由を教えてください。

○呉屋健一港湾課長 先ほども述べましたように、もともと調査をやろうと思っていたところなのですが、それが外観調査ということで宜野湾市と現場確認を事前に行ったことからその調査が不用となったので、その分を充てたということでございます。

○仲里全孝委員 この中で市が県の立会いの下、外観調査を行ったからこの項目は削除しましたと。
 なぜ皆さんが計上している外観調査なのに、市が立ち合ったから、皆さんが立ち会ったから……。
 外観検査というのはどういったものなのですか。

○呉屋健一港湾課長 雨水の配管の中に潜りまして、外観――外から見える部分の調査を行ったということでございます。

○仲里全孝委員 外観検査は誰が行ったのですか。

○呉屋健一港湾課長 維持管理を担当しています中部土木の職員でございます。

○仲里全孝委員 ここに市が県の立会いの下、外観調査を行ったから当該委託業務の項目から外観調査を削除することに決定しましたと。
 これはどういう意味ですか。

○呉屋健一港湾課長 もともとこの外観調査は別途の委託でやる予定ではあったのですけれども、その委託業務でやる予定であった項目について事前に県と市で確認をしたものですから、その部分があえて委託でやる必要がなくなったので、浮きましたということでございます。

○仲里全孝委員 課長、だから私が不思議に思ったのは、なぜ市が行ったのですかということ。

○呉屋健一港湾課長 これは近くで漏水がありまして、その原因調査ということで、市とともに立会いをしながら外観調査を行ったということでございます。

○仲里全孝委員 少しかみ合わないのだけれども。
 陥没事故があり、市が県の立会いの下、外観検査を行った。そうすれば当初から予定していた県が行うべきであった外観調査を経費から削減したと言っているのですよ。なぜ外観検査を市がやっているのか。なぜ市がやるのか、皆さんがやるべきでしょう。

○呉屋健一港湾課長 当該雨水管が埋設されているのは市道になります。その市道で漏水関係があったものですから、市は道路の管理者として入ってきたと。原因がどこにあるかということで調査をしたところ、県が所管している雨水配管も見なければならないということになったものですから、それで調査を行ったいうことで不用になったということでございます。

○仲里全孝委員 皆さんがやるべきだったのですよ。皆さんがやる。市は立会い。逆じゃないですか。皆さんが行って市は立会いするんですよ。
 だってそのために皆さんは予算計上されているわけでしょう、特定財源で。負担金を計上しているんですよ。
 県が行って市が立会いしますと、そもそもがそういう目的だったのではないですか。

○呉屋健一港湾課長 県と市、両方で確認をしているということでございます。

○仲里全孝委員 両方が確認するのはいいですよ。皆さんが当初からやるということは予算計上されているから、皆さんがやらないといけなかったのではないですかと言っているわけ。

○呉屋健一港湾課長 委員がおっしゃるとおり、県が本来やるべき事項でありました。しかしながら、こういう市道で漏水等がありましたので、道路管理者である宜野湾市と近くに雨水ボックスがあります県ということで立会いをしたということでございます。

○仲里全孝委員 課長、こういうルールはないと思うよ。
 皆さんが事業を行うのに市は立会いすると思う、村は立会いすると思うんだけど、事業は皆さんが執行しないといけないですよ。
 だから54万5000円が不思議でたまらない。だから外観検査というのは100メートルですか、1キロですか。私が詳細を聞いているのはそこですよ。なぜ外観検査に54万5000円もするのか。
 例えば委託を結んで専門家にさせるとか、そういったことを計画されているのですよ、これ。

○呉屋健一港湾課長 すみません、詳細の図面等が、延長が載っていないものですから、延長等はなかなか述べることはできませんけど、数百メートルにわたるのは間違いありません。

○仲里全孝委員 私もそうだと思う。こんなに金額が54万5000円あるからね。
 これは外観検査そのものという項目、工種があるのは県で行うべきだったんですよ。減にしているのが不思議である。
 もう1点確認させてください。
 中城港湾管理運営費64万5000円、そこの中で平日のみ仕様を変更した。なぜ仕様を変更したのか。

○呉屋健一港湾課長 もともと当初は土日も給水業務を行うということで業務委託を組んでいたのですけれども、利用者との調整の中で平日のみで十分賄えるということがあったものですから、そこで変更をしたということでございます。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは月曜日から日曜日までやるべきだと思うのですよ。それをあえて平日のみだけに変更したというのはどういった理由なのですかと聞いているのです。

○呉屋健一港湾課長 利用者の中で当初は必要だということでお話を伺っていたので、予算編成時にはそのようにしていたのですけれども、実際のところは聞き取りとかそういったものをやると、平日のみでも問題ないということからその部分が削減ということで、経費削減を行ったということでございます。

○仲里全孝委員 この業務の当初の仕様契約はどうなっていますか。

○呉屋健一港湾課長 例年は平日のみの契約で行っていたということでございます。

○仲里全孝委員 これは簡単に仕様を変更できるのか。

○呉屋健一港湾課長 船舶の給水になりますので、船舶としての利用者ということで、全くの不特定多数ということではございませんので、ある程度利用者が限られてきますので、その方々と調整した結果の上でこのようになっております。

○仲里全孝委員 あと1点確認させてください。
 宜野湾港の54万5000円、中城港湾管理運営費64万5000円、皆さん仕様を変更してまでこういうふうに数字が出ているのだけれども、外観検査とか。
 これぴったり119万になりますよね。それは何ですか。
 その根拠を教えてください。

○呉屋健一港湾課長 繰上充用という言葉の定義になっていきますけれども、令和4年度に繰上充用するということは令和5年度の予算から持っていくということなので、令和5年度の予算から繰上充用に相当する金額を生み出すということで、こちらのほうで経費削減分を捻出したということでございます。

○仲里全孝委員 繰上充用するために119万にこの2つの数字を合わせたということか。

○呉屋健一港湾課長 大変失礼いたしました、私の説明が難しくて。
 不用になっていらないと先ほど述べましたように、宜野湾港であれば外観調査結果を利用したとか、中城湾港であれば仕様を変更して平日のみにしたということがございまして、それで削減されたうちの中からその額ということになっております。

○仲里全孝委員 少しかみ合わないところがあるんだけど、いずれにしてもこの2つの事業はもう完了されていますか。

○呉屋健一港湾課長 令和5年度の事業になりますので、現在事業中ということになります。

○仲里全孝委員 なぜまだ10月なのに補正を組んでいるのか。事業は終わっていないのになぜ補正が組まれているのか。

○呉屋健一港湾課長 当該今述べた2事業については明らかに不用が見込まれるということからそのようにしております。

○仲里全孝委員 明らかに見込まれる。これ議会に提出されているのですよ、119万。皆さんは見込額で補正するのか。
 だから返付されたんですよ。

○呉屋健一港湾課長 発注の段階で当初予定したものよりも低く発注ができたということであります。

○仲里全孝委員 だから疑問があるんですよ。
 事業は継続しているのに、なぜぴったり119万だけ補正するのか。不思議に思わないか。まだ終わっていないよ。

○宮城力総務部長 この繰上充用額の予算額がぴったりになっているというお話ですが、契約を発注して現年度予算から不用になることが確実に見込まれる数字があって、そこから繰上充用の額に充てるとしているところです。
 県の予算執行の中でも契約ベースで年度間で余りが生ずる場合は2月議会で減額補正とかも行います。
 ただし、決算を見てみると思ったよりももっと余ったという場合も生じます。ですので、予算を立てる際には通年の見込額を基に予算編成をしているところで、今回のケースで言うと、前者については特に委託料ですけれども、委託料で契約を締結して予算の中から不用がもう生ずることが明らかであるというところから、その不用分を活用して繰上充用の歳出に充てているというところで、その額が繰上充用の額と一致させているというところでございます。

○仲里全孝委員 部長、そうだったら専決に値しないよ。わざわざ数字をつくってこういうふうに専決しようとしている。
 補正予算で出せばいいではないですか、中身は一緒なのに。
 中身は一緒だよ。補正予算で議論させればいいではないですか。

○呉屋宏委員長 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 少しかみ合わないところもあるかもしれませんけれども、予算があって執行するのですが、特に委託の場合は契約を行ってその委託契約額が固まります。これが予算以内で幾らか不用の見込みが生ずる場合がございます。そういう場合はほかに流用で活用したり、あるいは2月補正予算で減額をしたりという措置を行うことになりますけれども、今回は不用見込み分があったので、これを繰上充用の予算に活用したということでございます。
 事業は展開しておりますが、通年の執行額が予算よりも少ない額で執行することが確実であると――委託契約を結んでいますので。ということで不用見込額を活用して繰上充用に使ったということでございます。

○仲里全孝委員 ちょっとかみ合わないのだけど。
 不用見込額というのは両方の事業で幾らありますか。
 119万該当しているのだけれど、不用見込額を教えてください。

○呉屋健一港湾課長 現在この2つの特別会計の事業委託については、当初よりも安価で済んでおりますので、その分については不用が生じているということでございます。

○呉屋宏委員長 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 呉屋健一港湾課長。

○呉屋健一港湾課長 失礼いたしました。
 雨水排水の詳細点検の業務として当初3000万円余りを計上しておりましたが、その半分の額ぐらいを委託料で使って発注しておりますので、残りの分については今後必要になればそれは執行すると。現時点では不用ということで考えております。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

○呉屋宏委員長 再開します。
 呉屋健一港湾課長。

○呉屋健一港湾課長 この雨水配管点検の業務については中部土木事務所で発注しておりまして、現在詳細の契約は分かりませんので、後ほど提供いたしたいと思います。

○仲里全孝委員 今日出せますか。後でいいですよ。出せますか。
 財務会計システムのEUC機能について伺います。
 EUC機能は一般的に各課において用いられていますか。

○呉屋健一港湾課長 各課で使用されていると思います。

○仲里全孝委員 このEUC機能を用いることで決算の精度をどのように高めていますか。
 今回数字にミスがあったのですが。

○呉屋健一港湾課長 このシステムを用いることで精度が高まるということではなくて、そのシステムを用いて決算に必要なデータを出力するという機能でございます。

○仲里全孝委員 それを使っているのであれば、精度は高まってくるのではないですか。

○呉屋健一港湾課長 精度というのがどのような意味合いかというのが少し理解し難いところがございますけれども、それでやればきっちりした数字が出てくるということでございます。

○仲里全孝委員 次に確認させてください。
 会計課が配付する歳入歳出出力帳票はどのようなものですか。

○仲宗根園子会計課長 歳入整理表、歳出整理表につきましては、月ごとに各課で収入した額ですとか支出した額が集計された表となって科目ごとに出てくることとなっております。

○仲里全孝委員 それは最終的に誰が確認していますか。課長がやっているのですか。
 この帳票の確認は誰がやっていますか。部局で。

○呉屋健一港湾課長 この整理表を用いて収入の部分であれば各指定管理者とか中部土木で調定しているものの数字を1個1個合わせていって、最終的にこの額と合うかどうかという確認をするということでございます。

○仲里全孝委員 次に繰上充用金の支出――今回提案されているのですが、令和4年度の歳入を受ける場合、財務会計システム登録はどのように行うのですか。

○仲宗根園子会計課長 財務会計システムにおける歳入の登録につきましては、各所属において調定を起こしまして、そちらのほうでおおむね納付書になるかと思いますけれども、納付書を相手方へお送りして納期限までに納めていただくという形で、銀行のほうに納められましたらシステムのほうに4営業日後に反映される仕組みとなっております。

○仲里全孝委員 どの決算に表れますか。令和4年度の決算に表れるのですか。

○仲宗根園子会計課長 今回の繰上充用の場合ですと、令和5年度の支出でもって令和4年度の補塡をするということですので、システムというよりも銀行のほうの総出納日報とかで確認することができます。
 決算におきましては、不足額のところに繰上充用したという数字が入ってくる形になると思います。

○仲里全孝委員 では決算に表れるということですね。

○仲宗根園子会計課長 決算書のほうに表れます。
 決算書の繰上充用額というところに記載されます。

○仲里全孝委員 そこで確認させてください。
 会計管理者に確認します。
 出納閉鎖の意味をどのように理解していますか。

○名渡山晶子会計管理者 出納閉鎖の意味ということですけれども、地方自治法上、出納閉鎖は3月31日をもって閉鎖をしますと4月、5月の出納整理期間がございます。それを経過したら出納は閉鎖するというところだと理解しております。

○仲里全孝委員 出納閉鎖後の当該会計年度の歳入歳出を操作することは違法ですか、違法ではないですか。

○名渡山晶子会計管理者 繰上充用につきましては、令和5年度の予算を令和4年度の不足額に補塡をするというところでございまして、出納閉鎖後の歳入額、歳出額に変更を及ぼすものではございません。
 先ほど申し上げたのは決算書の末尾のほうに、内繰上充用額と記載がなされるというところでございまして、歳入歳出には変更はございません。

○仲里全孝委員 私が今確認しているのは、歳入歳出を操作することは違法ですか、違法ではないですか。
 繰上充用の話はしていないですよ。
 歳入歳出を操作することは違法ですか、違法ではないですか。

○名渡山晶子会計管理者 操作するという意味合いがよく分からないのですけれども、基本的に歳入歳出は出納閉鎖をもって閉じますので、それが動くことはないものと考えております。

○仲里全孝委員 繰上充用について確認させてください。
 赤字を放置して決算計上することも違法、出納閉鎖後に繰上充用を行うことも違法。どちらも違法ですか。違法かどうか。

○名渡山晶子会計管理者 まず出納閉鎖後に繰上充用を行うことは違法であるという行政実例が出ております。
 繰上充用を行うことなく赤字状態を放置することは違法であるというような見解が国から示されているところでございます。

○仲里全孝委員 今回、赤字を放置して決算計上することを選択しなかった理由は何かありますか。

○前川智宏土木建築部長 赤字状態を放置することも地方自治法上は違法であるということでございます。
 また出納閉鎖後に繰上充用を行うこと、これも地方自治法の規定に違反していることではございますが、土木建築部としましては、赤字の治癒を最重要と考え、出納閉鎖後ではございますが繰上充用を行ったというところでございます。

○仲里全孝委員 あと1点確認させてください。
 令和5年度決算も違法な予算執行を伴うものとして、違法のそしりを免れないと考えるがどのような認識ですか。

○前川智宏土木建築部長 令和5年度の予算提出につきましても違法な執行が前提であるということで上程したというところは、そのとおりでございます。
 先ほども申し上げましたけれども、土木建築部としましては赤字の治癒というところを重要な課題として補正予算案を上程したところでございます。

○仲里全孝委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 質疑に入る前に私たちとしても今回のことは県民からの信頼を損ねるものでありますし、執行部に対しては猛省を求めるものであります。
 最初に原因と再発防止策についてお聞きしたいのですが。
 今回のミスですけれども、何度も気づくポイントが幾つかあったと思うのです。先ほどからありましたように、毎月の締めるときの作業をしっかりとやっていれば当然気づくべきだった問題ですし、また会計を3月末に締めた後の出納整理期間がまさにそのためにあるわけですから、その2か月間の出納整理期間でも気づかなかった、ここはやっぱり大きいと思います。
 質問ですけれども、今回2つの特別会計で赤字となっておりますが、この財務会計の人員体制、管理体制というのはどういうふうになっているのか、その教訓から今後の再発防止策をどのように考えているのか教えてください。

○呉屋健一港湾課長 令和4年度は例年同様の4名体制で執行しておりましてそのうち1名が特別会計の業務を担当している状況でございました。

○比嘉瑞己委員 1人で見ていたということでいいですか。

○呉屋健一港湾課長 はい、担当1人ということになります。

○比嘉瑞己委員 この2つとも、その方が見ていたということでよろしいですか。

○呉屋健一港湾課長 4つの特別会計がございますが、その1名で行っておりました。

○比嘉瑞己委員 県民から預かった税金を責任を持って見る立場として、この体制1人というのは、負担も大変大きいし、ミスが起きてもしようがないと思いますね。
 私はこれは職員個人の問題ではなくて、組織の問題だと思いますよ。
 この間、こういったミスが続いています。職員体制を厚くするということが再発防止の基本だと思うのですが、部長いかがですか。

○宮城力総務部長 昨年来財務会計に関わるミス等が起こっていて、なかなか防止できていないという現状がございます。
 内部統制を強化するという意味で、各部に内部統制専任の職員を増員で配置し、それぞれ課が抱えているリスクについてこれを改めて検証したいというふうに考えているのが1つ。あと会計の面で申し上げますと、なかなか今まで会計が分からなかった人が会計実務に携わるという面も確かにございます。そのため、会計エキスパートという職を次年度から設けて、その実務に長けた人を育成していこうという取組も合わせて行っているところでございます。人数についてはまだ6年度は若干名になるはずですが、これは各部主管課だけではなく、例えば監査、会計課、財政課、いろいろなところに共通するところもございますので、この職種も広げていきたいと考えているところでございます。

○比嘉瑞己委員 全国的にもこの三位一体改革以降自治体職員の数が減る。非正規雇用が増えるという問題がありますよね。こうした中にもミスにつながるというのがここにも表れているのではないかと私は思います。
 しっかりと体制については厚くしていくように要望したいと思います。
 先ほど仲里委員からも質問があったのですが、今後の議会の対応としてもしっかりと――初めて返付ということが行われたわけですけれども、9月議会当初では繰上充用に対する議案が提出されました。なぜ最初から専決処分という議案にならなかったのか、いま一度確認の意味でお願いします。

○又吉信財政課長 お答えします。
 長が専決処分できるのは地方自治法の179条と180条にあるのですが、この179条の規定には該当しなかったと。先ほど申し上げましたけれども、179条というのが議会が成立しないとき、あるいは時間的いとまがないとき、それと議会が意思を持って議決しないと示したときにしか専決処分ができないことになっておりますので、そのどちらにも該当しないということで9月26日の開会に補正予算案という形で提案させていただきました。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 議会の意思を示したときというのが条件になっている。そのためにやはり全会一致で返付という判断を私たちはしましたので、その重要性をしっかりと受け止めていただきたいと思います。
 次に今回の専決処分についてなのですが、過去に県内の市町村では事例があったということは本会議でも説明がありました。他の都道府県、あるいは自治体のほうでこういった出納閉鎖後の繰上充用、専決処分という事例があったのか。その際、総務省にいろいろ問合せ等もやっていると思うのですよ。そのときの国の見解はどういったものだったのですか。

○又吉信財政課長 今回の事案を受けて財政課のほうで各都道府県のほうへ同様な事例がないかどうかということで全国調査をかけました。内容といたしましては、過去10年間赤字状態で出納閉鎖をしたことがあるかどうかというところで、1件該当がございました。その処理方法なのですが、出納整理期間内に繰上充用をしたというのが全国調査の結果です。
 文献でいいますと、昭和28年度の行政実例において、昭和26年度決算の赤字状態になったものを昭和27年12月に繰上充用したという事例がございます。
 そこについて総務省の見解としては、繰上充用は出納閉鎖期前に行うべきものであって、本件については時機を逸していて違法と言うほかはないということと、あと質問として違法とすれば、その善後措置はどうかという問いがありました。それについては繰上充用を法の要求する期間内に行わなかった責任を問うことができるのみであるというふうな回答となっております。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 10年間で1件はあって、昭和28年度では今回と同様の期間を過ぎた後の繰上充用があったということですかね。
 その後の国の見解ですが、少し早口で分からなかったので、もう一度分かるように説明してください。

○又吉信財政課長 繰上充用は出納閉鎖期前において行うべきものであって、本件は時期を失し、違法と言うほかはない。それと違法とすれば、善後措置はどうかというもう一つの問いに対しては、繰上充用を法の要求する期間内に行わなかった責任を問うことができるのみ、となっております。

○比嘉瑞己委員 繰上充用を期間内に行わなかったことは違法だが、ただその善後措置、これは字としては善という字ですか。

○又吉信財政課長 よいの善とのちの後です。善後措置でございます。

○比嘉瑞己委員 ではその後のベターなやり方としては、この繰上充用することは否定されていないという理解でいいのですか。

○又吉信財政課長 繰上充用を行わない限りは赤字の決算のまま残るということですので、繰上充用は期間を過ぎても認められているものというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 これは昭和のお話だったんですけれど、今回の沖縄県の事案が発生して皆さんは今回も総務省に確認していると思うのですが、今回の国の見解はどういうものでしたか。

○又吉信財政課長 まず赤字状態のままについては違法ですという話と、後は出納が閉鎖した後に繰上充用を行う手続は違法という見解を得ております。

○比嘉瑞己委員 先ほど言った善後措置ということに対しては今回はどのように言っているのですか。

○又吉信財政課長 善後措置は沖縄県の判断ということなのです。
 先ほどの総務省の回答なのですが、繰上充用することによって違法な赤字状態は治癒するという見解まで伺っております。

○比嘉瑞己委員 それだけ赤字決算という状態の違法性のほうがより重いものだというようなふうに受け止められるのですけれども。
 それで仮に今回専決処分をしなかった――そのまま繰上充用をしないで赤字の決算のままとなった場合、専決処分をしなかった場合の流れはどうなっていたのですか。

○又吉信財政課長 お答えします。
 地方自治法の手続に沿って進めますと赤字状態のまま監査委員の審査に付すと。監査委員の審査がついたものを議会のほうへ決算という形で審査を付すというのが地方自治法上の手続となっております。

○比嘉瑞己委員 では違法な赤字決算を議会がまた審議しないといけないという状況になっていた、でいいのですか。

○又吉信財政課長 専決処分をしなければ赤字状態のままですので、今委員のおっしゃるとおりになるかと思います。

○比嘉瑞己委員 これまでにないパターンなので困惑もしますけれど、地方自治法上やはりこの赤字決算というのはあってはならない違法なものだというところが大前提にあって、今回取った出納閉鎖後の繰上充用というのは手法としては違法だけれども、実際に手続上は違法だけれども効力としてはちゃんと治癒ができる。そのためにこの違法な赤字決算を治癒するために、そこを優先するためにやむを得ない専決処分であったという理解でいいのですか。

○又吉信財政課長 執行部のほうでもどのような処理があるのかというところでいろいろ総務省に確認したり、あるいは文献等を調べたのですが、やはり繰上充用しかないというのが結論でございます。
 そのために違法な赤字状態を放置というか、そのままにするよりも手続的には違法ですけれども繰上充用をして違法な赤字状態を治癒させたほうがいいというところで執行部として判断してこのような手続を行っているところであります。

○比嘉瑞己委員 説明は頭では理解できますけれども、部長、私たち議会は県民から負託を受けてここに座っています。こうした判断を迫られるというのは本当に苦しいものですよ。こういったことは絶対にあってはいけないと思うのですけれども、最後に両部長から反省の弁が欲しいですね。

○前川智宏土木建築部長 冒頭も申し上げましたけれども、県民の皆様から公務に対する信頼を損ねました。御心配もおかけする結果となってしまい、心よりおわびを申し上げたいと思っております。
 また、二度とこのようなことが生じないよう徹底した再発防止に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

○宮城力総務部長 赤字決算の件もそうでございますし、また今回私自身もPFOSの問題で公表等が遅れ、内部統制上も非常に問題があるということで深く反省をしているところでございます。
 先ほど申し上げたとおり、今後は組織の体制も強化し、人材も育成し、また新たな財務会計システムの設計にも取りかかっているところでございます。
 チェック体制の徹底も含めまして、これ以上内部統制上の問題が生じないように全庁を挙げて取り組んでいきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 今の言葉は県民への言葉と理解して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 お願いします。
 この委員会で昨年11月にも不適切な貸付けとも言える問題で継続審議を求めたにもかかわらず、附帯決議という形で決着した経緯があるわけですね。
 そのときに我々が求めたのは今後このようなことが発生しないように内部統制を強化し再発防止に努めるということを付けたわけですよ。今の事態は、それが全く自覚されていないというふうに見てもしようがないですよね。以前からもこの数年来発生したことを受けてこのような事態になったわけですが、ここに来て本当に残念な問題が発覚してしまったということになろうかと思います。
 私は先ほどから形式的に赤字が治癒されるという表現がありますけれども、だからといって違法は違法なんですよね。だからむしろ内部管理体制の欠陥、これを治癒すべきだと本当にそう思いますよ。それを長年放置してきたものが責任を取るべきだと、それほど重たい問題なのです。
 形式的に治癒されたから云々でそういった問題が解決できないと言いたいのです。
 結果的にそういったことが欠陥、不備を隠すことになって、県民を欺いた格好になってしまったわけですよ。そういうことが、結果として私はこの事案は補正を組むべき問題ではないと今でもそう思っています。だからこの責任はどこかにあるということは明確にされなければならない問題だと考えております。
 まず、決算書が結果として書き換えるということになるわけですね。これはあってはならない、前代未聞の行為になるわけですが、これは知事に決算書を提出するわけですが、知事にはいつ出したのですか。

○名渡山晶子会計管理者 会計管理者から7月21日付で長へ令和4年度の決算書を提出してございます。

○座波一委員 そのときに繰上充用ということを加えて記載して決算書を提出したということで、先ほどからの説明はそういうことでいいですか。

○名渡山晶子会計管理者 決算書の様式は地方自治法の施行規則に定められておりまして、決算の数字の下側には歳入歳出差引残額あるいは今回の場合は不足額という記載がされますけれども、それと並記してうち繰上充用額と並記がなされる様式に定められています。
 7月21日に私どもから長に提出した時点ではその項目としてはうち繰上充用額と項目は様式どおりに載せてございますが、それがその時点では、なしでしたので、なかったというところでございます。

○座波一委員 ではそれを記載して出したのはいつなのですか。

○又吉信財政課長 この補正予算専決処分ですけれども、10月2日にこの補正予算の専決処分を行っております。その後繰上充用を実施して10月5日に監査委員のほうに提出しております。そのときに会計管理者から調製した決算についてここで補正予算を専決処分して繰上充用しましたので、そこに繰上充用した額を長のほうで追記した形で補正してそれを監査委員に出したというところでございます。

○座波一委員 結局これは追記して書き換える行為になっているわけですよね。だからこれを知事が自ら専決処分をした後に追記したということになるのですか。

○又吉信財政課長 専決処分が10月2日、その後に繰上充用して10月5日に監査委員のほうに出していますので、その間で追記したということでございます。

○座波一委員 これは見方によれば公文書変造になりますよ。そういう心配はないのですか。

○宮城力総務部長 地方自治法の決算の項目がありまして、この233条の第1項で、会計管理者は決算を調製し、出納閉鎖後3月以内に地方公共団体の長に提出しなければならないということで7月21日に会計管理者から知事宛て決算書の提出があったと。それでこの233条の第2項で長は決算及び会計管理者から提出された前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。1項でもらって、2項で長が監査の審査に付す。その段階で繰上充用しましたので、この決算書に追記でいついつ繰上充用を行ったという文言を記載して監査委員の審査に付したというところでございます。

○座波一委員 監査委員も出納閉鎖後の追記ということは分かった上で認めたということでいいのですね。

○宮城力総務部長 さようでございます。
 先ほど決算書にいついつ繰上充用を行ったと申し上げましたが、時期については記載しない、幾ら繰上充用したという記載になるのみでございます。訂正いたします。

○座波一委員 6月26日に5月分の例月現金出納を検査しているということでありますが、この2つの特別会計で現金不足が生じているということが分かって知事に報告しているのではないですか。

○安慶名均代表監査委員 現金出納検査についての御質問でしたので、代表監査委員の私からお答えいたします。
 現金出納検査は地方自治法235条の2第1項に基づいて前月分について毎月翌月の25日または26日に会計管理者、公営企業管理者等から提出された検査資料に基づいて実施をしてございます。
 通常ですと6月26日が検査の実施日でありますけれども、その際の主眼とするところはその係数が正確であるか、それから現金現在高が金融機関の発行する証明書などと金額が一致しているか、そして現金の保管が適切かどうか、そういったところが現金出納の主眼とする検査の内容であります。
 その際に提出された資料の中で2つの特別会計に赤字があるということは検査した担当者もその時点で一応承知をしたところであります。
 その後、現金の出納事務については適正ということでありましたけれども特別会計の赤字ということが資料から確認できておりますので、その赤字についての関係する法令の条項であるとか、法令の解説、あるいは行政実例といった資料等を確認をして、私のほうには7月25日にこういった状況がありますということの説明があったところであります。
 以上です。

○座波一委員 では知事に報告したのはその時点ではなかったということですか。

○安慶名均代表監査委員 知事への報告は議会に――この現金出納検査の報告は四半期ごとに行うということでありまして、各定例会の前に報告をしてございます。今回は9月25日に議会と知事に報告をしておりますので、検査の結果として正式な報告は9月25日でございます。

○座波一委員 この出納閉鎖後の現金の不足、赤字状態という事実を把握した時点、その時点でこの重要性というのは非常に重大なことだったと思うのですけれども、この事態であることをどのような状態で把握していたのですか。どうしたらいいという結論もあったのですか。

○安慶名均代表監査委員 私が把握をした7月25日の時点で報告を受けた段階で、これについては今後出てくる決算書の審査に付されることになりますので、その決算審査意見書において言及する必要がある不適切な重大な事案であるというような認識は持っております。

○座波一委員 その時点で執行部への指摘はやりましたか。

○安慶名均代表監査委員 8月7日に土木建築部に対する監査委員の監査が予定されておりましたので、それまでに事案発生の経緯、あるいは今後の対処方針、現在の検討の進捗状況など、これを詳細に確認をするよう監査委員事務局の職員に指示をしまして、その結果を8月4日に報告を受けました。
 これを踏まえて8月7日に土木建築部の委員監査において土木建築部長から赤字の状態にあるということの説明を受けたのち、意見を述べさせていただいたところです。

○座波一委員 このような監査委員の行動というのは監査基準規則そういったものの中でされていると思いますけれども、監査の職権でこういったことを報告を受け、指摘したわけですけど、役割的には全うできたと思いますか。

○安慶名均代表監査委員 財務監査には定期監査と随時監査がございますけれども、随時監査に入る場合は直ちに監査を実施しなければ公金の流出が継続的に行われるなど、緊急かつ差し迫った事態という場合に実施をしております。
 現在は定期監査を実施中でありますので、職員の追加の当該部局に対する調査についても定期監査の一環として現在も状況報告を受けながら継続をしているというところであります。

○座波一委員 今の事態は定期監査のレベルを超えた監査が必要ではないかということなのです。
 そういった考えはないのですか。

○安慶名均代表監査委員 随時監査ということになりますと、先ほど申し上げたとおり今監査をしないと公金の流出が継続的に行われるとか、そういった緊急の場合ということであります。
 監査の内容としてはやはり赤字決算に至った経緯であるとか、それを把握した後の対処のやり方であるとか、そういったところが監査の対象となりますので、おっしゃるとおり通常の定期監査の内容を超えた重大な事案だとは思いますけれども、監査のやり方としては今現在定期監査の継続という位置づけでしっかり対応しているつもりでございます。

○座波一委員 だから監査も形式的な治癒を認めているということでしょう。
 監査はそうであってはいけないのではないですか。

○安慶名均代表監査委員 会計年度独立の原則ということはございますので、地方自治法上赤字決算はあってはならないものと、これは違法であるということがまず前提にありまして、それを是正する例外的な措置として繰上充用という手続がございます。ただしそれは出納整理期間中にやるということが適法なやり方ということでありまして、今回出納整理期間を経過して後に繰上充用をやるということは先ほど来話がありますように行政実例の中でも時期を失して違法であるということは明確でありますけれども、その赤字決算が認められないという中で経過後の繰上充用も効力が否定されているということではないという中で赤字決算を回避するためのやむを得ない措置であるというふうな理解をしてございます。

○座波一委員 会計行為について聞きますけど、自治体の支出は合法的な根拠がなければできないんですよね。その根拠は今回の違法な負担行為ということになるわけですけれども、その担当する課はどう考えているのですか。

○名渡山晶子会計管理者 繰上充用金の執行は令和5年度の予算を令和4年度のそれぞれの会計の不足額に充てるということを内容としてございます。
 出納事務局においては出納閉鎖後であっても、その繰上充用の効力は否定されるものではないという国の見解の下、補正予算が有効に成立をしており、かつ、その支出命令において金額や科目等に誤りがないことなどを確認の上手続を行ったところでございます。

○座波一委員 これは120万円の支出命令なんですよね。実質的には120万円の損害を生じさせたということになるのです。
 そういった認識はないのですか。繰上充用で治癒したから……。

○呉屋健一港湾課長 繰上充用によって赤字を治癒しておりますので、繰上充用は5年度の予算から充用しておりますので、5年度の予算で金銭的な損失はございません。

○座波一委員 これは治癒したかもしれない。だけど、その結果としては120万円を後年度から持ってきたわけですよね。必ずやそこには会計上の損害というのは生じているわけですよ。
 これは後ほどどういう形になるか分からないけれど、住民監査請求あるいは住民訴訟等の対象になってもおかしくないですよという指摘をしたいのです。
 その可能性がないと言い切れますか。

○呉屋健一港湾課長 お答えします。
 住民監査請求及び住民訴訟が提起される可能性についてなのですが、住民の権利に関わる事柄ですので、執行部からコメントは差し控えさせていただきたいと思います。

○座波一委員 そこは十分に可能性があるものと、私は思っております。
 次に財政というところは県行政の最後のとりでなのです。そこでそのようなことが起こって見抜けなかったということになると、県政これは非常に堕落しているとしか言いようがないわけですね。
 それは先ほどの答弁から人員の問題が出ました。それは結果としてそういったことがあったということは今そういうことを言っても、起こったことを今そういうふうなもので言い訳しては駄目なのですよ。
 だから財政が最後のとりでなのです。
 職員の定数とかあるいは社会的事情で影響があってということではあるのですが、職員の声というのはそのときはなかったのですか。もっと増やしてくれとかそういう――この数年来ミスが連発していますよね。職員の不足問題とか人事の問題でいろいろ声が出ていなかったですか。

○宮城力総務部長 総務部において組織定数を管理しているところでございます。
 特に令和2年度に入ってコロナ禍があって、兼務という形で各課からコロナ対応のための組織に人員を寄せないといけない状況があって、そのためにこれまでやっていた業務も人が減りながらやらざるを得なかった。マンパワーが少し足りない。そのために業務継続計画も策定し後回しにできる業務は後に回すという取組も併せてやっていたのですが、それでもやはり非常に厳しいという声は全庁的に聞かれていたところではございます。
 コロナが5月に5類に移行し体制は縮小していて、今各部に改めて組織を貼り付けているところではあるのですけれども、この財務会計の問題も含めてもう一度少し目配せもしたいと思っております。この二、三年は特にいろんなところでマンパワー不足の声は上がっていたというところは正直あったところでございます。

○座波一委員 今の時点でそういったことが言われても、もう後の祭りというかそういう感じがしないでもないのですけれども。これは今後の問題としてもまだまだ今形式的な対応にしか見えないから、根本的に対応しないと本当にこれはいけないと思いますよ。形式的に治癒されたということで済ませてはいけないということなのです。
 業務に関わった職員、そして三役の責任問題は当然今まだあれはしていないと思うのですけれども、そういった問題も出てくるだろうと思います。
 これは分限処分だけで済む問題ではないと思いますけれど、どうですか。

○前川智宏土木建築部長 職員の責任というところでございます。先ほども答弁をいたしましたけれども、関係部局と調整をいたしまして、その点につきましては適切な時期に判断してまいりたいというふうに考えております。

○座波一委員 先ほどの話に戻りますけれども、7月の何日かに現金不足が発覚した時点がありますよね。

○安慶名均代表監査委員 現金出納検査が6月26日ですけれども、その際に赤字という事実が2会計であるということは事務局としては――検査担当官は確認しています。
 私がその経緯とか内容も含めて報告、説明を受けたのが7月25日ということです。

○座波一委員 だからその時点であればまだまだ余裕があったんじゃないですか。これを早めに三役、知事に報告して、その時点で対応するという方法はあったのではないですか。

○安慶名均代表監査委員 その時点でいろいろと職員に内容を調査した報告の中で当該部局においては法律相談であるとか、あるいは国への照会であるとか、その事態収拾のための対応は始めているということは確認をしておりますので、そこは三役への報告というのは当然その中で当事者のほうから行くものと思っておりました。

○座波一委員 では7月のその時点で三役に報告は行っていたのですか。

○前川智宏土木建築部長 経緯についてお答えいたします。
 まず判明いたしましたのは6月7日でございます。それから池田副知事への第1報が8月7日、知事へ調整しましたのが8月29日でございます。
 このように時間がかかったというところでございますけれども、その理由でございますが、地方公共団体の現行制度上赤字決算を予期していないということから、出納閉鎖後の繰上充用は違法であることが示されている以外はその対応について実務提要等で情報がない状況でございました。
 またこれまでに経験したことのない事案であること。その対応については慎重な検討が必要であること。また国への確認等を含めた法令の解釈や整理、あと全国的な事例の収集、関係部局との調整等に時間を要したことから、このように発覚から報告までの時間がかかったというところでございます。

○座波一委員 今の説明のとおり、国も対応をしかねるような問題が起こっているわけですよ。本当にそのような沖縄県政が起こした問題は非常に大きな問題があるということで、本当に今形式的に処理していけば何とかできるという、これが蔓延しているような感じがするんですよね、これまでの答弁を総合的に聞いていると。ですから、私の考えは補正するべき問題じゃないと――事案じゃないということだけは申し上げて質問を終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この議案は今回議会で議決されないとどうなりますか。

○前川智宏土木建築部長 専決処分の報告を今承認議案として上程しているところでございますが、もし仮に承認をいただけなかったということになっても、専決処分の効力は変わらないものでございます。

○照屋守之委員 問題ないわけね。
 要するにこれ、さっきからずっと聞いていてもそうだけど、6月7日に発覚してということも含めて……。
 この議案が通らなければどうなんだろう、県民に対してどうなんだろうといろいろ考えているのですけれども、この議案のいかんによって県民にどういう影響を与えると思いますか、執行部は。

○前川智宏土木建築部長 執行部のミスというところから派生した問題が起点になっておりますので、いずれにいたしましても県民の皆様から公務に対する信頼を損ねたというところについては変わりがなく、今後再発防止も含め反省をしていくべきであろうと考えているところでございます。

○照屋守之委員 部長、分かっていますよね。県政に対する信頼を損なう――これは県行政の一番のよりどころではないですか、県民と。議会もそうですよ。県議会も県民からの信頼を失ったらもうどうしようもないですよ。
 ですからこれまでの経緯とかを見ていても……。
 私は基本的にミスを責めるということはしていないのですよ。ミスが起こったらそれはすぐ対応していくことによってそれを戻していくということなんだけど、今の県政はそれができない、やらないですね。機能していないよ。
 総務部長、口で綱紀粛正とか言って、この事態は今までに沖縄県政史上初でしょう、議案を戻されたという……。
 この前は知事が最高裁の判決に従わないという、これも史上初の事例ですよ。
 なぜそうなるのですか。
 146万県民はこの県庁の職員が県民のためにと思っていろいろやってくれている。信頼を持ってやっている。この誇りと自信、今完全に県庁の職員はそこを根本的に問われているのではないか。
 総務部長どうですか。プライド、県民のために奉仕しているという自信、そこを見ていますか、総務部長。

○宮城力総務部長 我々は地方公務員として法にのっとって適切に業務を行うということを心がけてこれまでずっと努めてきたところでございます。
 しかしながら、内部統制の重大な不具合、リスクの発現が頻発していて、その中でも私自身が関わっている事案もございます。
 強く反省――もうこれしかございませんが、再発防止に全庁挙げて努めていくということを申し上げるのみでございます。

○照屋守之委員 私が言っているのは、誇りがありますか――県民のために頑張っているというそれらの職員が自信を持っていますか、それを知事をはじめ副知事やみんなに浸透させて県政運営をやっていますか、誇りを持っていますか、自信を持っていますかと言っているのですよ。
 これは目には見えませんよ。目に見えないけれども結果的にこういう形で現れてくるんですよ。だからミスはいい。仕事を一生懸命やってもミスはします。その後の処理なのです。二重、三重におかしいでしょう、処理が。
 挙げ句の果てに、皆さん県議会は何だと思っているのですか。我々は執行部のチェック機関ですよ、監視機関ですよ。皆さん方の追認機関ではないですよ。
 なぜ我々が議案を預かったものを皆様方へ返さないといけないのですか。県民に代わって、責任があるんですよ。だから返したのに、結局これは議会の指示のとおりにやって、専決処分をやって、また議会に議案として出しましたということなのでしょう。
 これをやる我々がやらない前に皆様方が専決処分をやって、議案を出せばよかったのではないですか。そうしたら物事は変わっていますよ。
 なぜその処理を先にしなかったのですか。

○又吉信財政課長 お答えします。
 専決処分については地方自治法の179条に規定されておりまして、まず議会が成立しないときが1点目。議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、これが2点目。3点目、議会において議決すべき事件を議決しないとき。この3つの要件に該当した場合にのみ、長は専決処分をすることができるということでしたので、補正予算を提案する前までの時期についてはこの3つの要件をいずれも満たしていなかったということで専決処分ができなかったいうことでございます。

○照屋守之委員 地方自治法の179条、専決処分、条例。
 皆様方はその一つ一つのやっていることが出納期間内にそれをやらなかったということが、それがもともと違法行為なのでしょう。
 それなら専決処分のやり方もなぜその法律に従ってやらないくていいわけでしょう。それに従って議会に出す前に専決処分をやればいいんですよ。
 違法行為をやった人たちが、ここを条例で決まっているからと言ってその法律に従って議会に返されたらやると言って、我々まで巻き込んでいるわけでしょう。
 この問題は議会にとって非常に屈辱ですよ。これがなぜ分かったかと言うと、新聞で我々は見ているのですよ。新聞報道で見て、何でこうなっているのか。
 こと細かに全部後で報道される。普通我々に議会としてそういうふうなものがあって、それを審査すれば分かるのだけど、もう既に県民はみんな分かっている。その中でその後に処理をする。議長には何の報告もなかったということなのでしょう。
 我々どうやってこれを処理するのですかという話ですよ。だから本当に今の県の執行部が県議会をどう見ているかですよ。三権分立ですよ。我々議員としてのプライドがありますよ。与党、野党も一緒です。だからそういう基本的なものを理解していないと我々の存在感がないから。私はそれを無視されたという、それで怒っているのですよ。県議会議員としてのプライドを損なわれた、執行部から損なわれたという、そういういら立ちなんですよ。
 なぜもっと事前にそういう相談をしないのかということで全部こうやって物事が進んで、結局県議会から返されたから専決処分を出す。あとは議会だねということになるわけでしょう。
 そこのところ、総務部長、対議会というのは皆様方どうやって捉えているのですか。我々は追認機関ですか。

○宮城力総務部長 追認機関という認識はございません。
 執行部と二元制で牽制する、あるいは審査する、チェックする機能を有している。そのためにも丁寧に説明をする必要がある。
 実際に今御説明が遅れているという部分がございますが、しっかりした説明を行っていくという認識はこれまでもこれからも変わらないものというふうに考えているところでございます。

○照屋守之委員 ですから私が言っているのは、お互いは口では何とでも言いますよ。我々が本当に信頼できるのは行動なのですよ。動く。
 口で言うことと動いていることが違えば、それは伝わらないでしょう、我々に。だって、6月7日に発覚して、8月7日に池田副知事に相談するわけでしょう。これ議会の対応事項だからこの間に当然議長あたりに相談するというワンクッションは必要ではないですか。今のようにそういうふうに議会は尊重しているよということなんだけど、実際はやっていないでしょう。議長に報告をしていますか。

○前川智宏土木建築部長 本事案につきましては各議員の皆様への説明が必要だということで、説明させていただいているところでございますが、議長につきましても当然に早めに説明する必要があるだろうということで、申入れをし日程調整等をした結果、議長に説明したところでございます。

○照屋守之委員 私が言っているのは、6月7日に発覚して8月7日池田副知事、8月29日県知事、この一連の流れでやっていませんよねという話ですよ。
 だから、本来は議長のほうにもこういう形でこうなっていますと、ついては今こういうふうな形で対応していますけれども、また事の次第によっては議会とも相談させてくださいぐらいは、先にやっておくという手順がどうしても必要なのです。そういうふうなものがあれば、議会に提案する、返すというそういうようなことはしないわけですよね。
 非常に困っているんですよ、この処理は。
 これをとにかく沖縄県政史上始まって、初のそういうふうなものがあって、それを議会が対応しないといけないいう、そういうふうな状況ですよね。
 あとはどうするか……。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 皆さん本当にお疲れさまでした。
 各委員がおっしゃっているとおりだと思うんです、今回非常に説明も遅かったりとか、あとは対応が後手後手になっていたりとかというところがございます。
 先ほど部長からも組織体制として直していくというお話もありましたので、ぜひ早めに取り組んでほしい。次年度はもうこういったことがないように徹底的にやってほしいというのが1点。
 もう一つは、今回明らかにコロナの後の状況の中で非常に疲弊している状況の中で、また人がいない状況でこういった問題が起きたということを念頭に、組織的な問題だったというのは本当にそれだと思うのです。
 ぜひともその辺りを頭に入れながら、次に取り組んでいただきたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第16号議案及び乙第17号議案に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

〇呉屋宏委員長 再開いたします。
 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情の採決の順序等について協議)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 これより議案の採決を行います。
 まず、乙第5号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第5号議案は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第13号議案那覇港管理組合規約の一部変更についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第13号議案は可決されました。
 次に、乙第16号議案専決処分の承認について及び乙第17号議案専決処分の承認についての採決を行いますが、その前に意見、討論はありませんか。

   (「意見、討論なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 意見、討論なしと認めます。
 以上で、意見、討論を終結いたします。
 これより、乙第16号議案専決処分の承認について及び乙第17号議案専決処分の承認についてを一括して採決いたします。
 ただいまの議案2件は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、これを承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。

(賛成者挙手)

○呉屋宏委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第16号議案及び乙第17号議案は、これを承認することに決定いたしました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩します。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情令和3年第182号、陳情第111号 を採択することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次にお諮りいたします。
 陳情令和2年第54号の4外131件を継続審査とすることに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情132件と、お示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委員長  呉 屋   宏