委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
平成23年 第 6定例会閉会中

1
 



開会の日時

年月日平成23年11月22日 曜日
開会午後 1 時 16
散会午後 3 時 26

場所


第3委員会室


議題


1 道路、橋梁の整備事業について(真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題について)


出席委員

委 員 長  當 山 眞 市 君
副委員長 照 屋 大 河 君
委   員  新 垣 良 俊 君
委   員 嶺 井   光 君
委   員 池 間   淳 君
委   員  新 垣 哲 司 君
委   員 崎 山 嗣 幸 君
委   員 嘉 陽 宗 儀 君
委   員  大 城 一 馬 君
委   員 平 良 昭 一 君
委   員  新 垣 安 弘 君
委   員  𠮷 田 勝 廣 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

土木建築部長  当 間 清 勝 君
土木企画課長  武 村   勲 君
技術管理課長  名嘉真   稔 君
道路街路課長  末 吉 幸 満 君
南部土木事務所長  濱 元 盛 充 君




○當山眞市委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 本委員会所管事務調査事項道路、橋梁の整備事業についてに係る真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題についてを議題といたします。
 本日の説明員として土木建築部長の出席を求めております。
 これより、真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題について審査を行います。
 ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。
 当間清勝土木建築部長。

○当間清勝土木建築部長 今月7日に、会計検査院が平成22年度の決算検査報告を行い、その中で、真地久茂地線・識名トンネル建設工事(送水管沈下対策工事)が、不適正な経理処理を行ったものとして、国庫補助金4億4793万円が不当とされました。
 会計検査院の指摘を受けて、15日に、沖縄総合事務局は、国庫補助金全額の返還を求めるとの記者発表がありました。
 指摘を受けたことに関しまして、県民及び県議会へ深くおわびいたします。
大変申しわけありません。
 この契約問題について、広く県民への説明責任を果たす必要があることから
不適切な契約に至った原因を検証し、再発防止策を策定するため、弁護士や公認会計士等を委員とした第三者委員会を設置して審議してもらうことといたします。
 今後の取り扱いについては、関係機関と調整し適切に対応するとともに、今後このような事態が生じないよう、執行体制やチェック体制を強化し、国の関係法令や県の会計規則等の遵守を徹底して、適切な事業執行に万全を期する所存であります。
 工事及び指摘の内容等については、担当課長から説明させていただきます。

○末吉幸満道路街路課長 真地久茂地線識名トンネル建設工事(送水管沈下対策工事)の契約に関しまして、工事の概要、会計検査院からの指摘、契約の経緯について説明いたします。
 まず、配付資料の2ページをお開きください。
 工事の概要につきまして改めて説明いたします。
 識名トンネル建設工事(送水管沈下対策工事)なのですが、この1ページの図面、送水管沈下対策工の設置でございまして、下段がその概要となっております。
 工事は識名トンネル上部を横断する直径900ミリメートルの企業局の送水管と直径602ミリメートルの那覇市の送水管の沈下対策工事を行ったものであります。
 下段の図面右側は当初の沈下対策工、左側が新たな沈下対策工の断面図となっております。トンネル上部の沈下を防ぐ先受工の材料を、グラスファイバーから鋼管にかえ、鋼管内から薬剤注入を行い地盤を補強するとともに、追加施工を行っております。
 2ページをお開きください。
 識名トンネル本体工事と送水管沈下対策工の工期等の関係を示しております。図面のブルーの色塗りしたのが識名トンネル新設工事の工期となっております。下の黄色の色塗りをしていますのが、送水管沈下対策工事でございまして、沈下対策工事はトンネル本体工事の請負業者に対する現行指示により施工されました。現場指示を行った時点では、識名トンネル新設工事の変更で対応する予定としておりましたが、当該工事が請負比率47.2%と低入札工事であり、変更で処理すると請負比率を採用するため、協議が難航しました。
 そのため、県としては沈下対策工事が当初契約にない新たな工事であること、トンネルの安全性、経済性、工事の早期完成等を勘案し、別件工事として随意契約を行いました。この随意契約の契約日時点に追加工事が既に完了していることから、事後処理の契約を行うことになりました。
 請負代金額を変更する際に、変更協議が整わない場合の県のとるべき方法としましては、2ページの下段2番目に書いておりますように、建設工事紛争審査会に諮って、その判断に服するものだと考えております。
 3ページをごらんください。
 会計検査院の指摘は、本体工事において追加指示分の工事(送水管沈下対策工)完了しているのに、虚偽の報告等を作成するなどして工事の実施を偽造し、不適正な経理処理を行って補助金の交付を受けていたもので本件補助事業の実施は著しく適正を欠いており、これに係る国庫補助金4億4793万円が不当と認められるとなっております。
 これを受け沖縄総合事務局は、本件沈下対策工事については、不正な申請に対して錯誤による国庫補助金の交付決定がなされたものであるため、当該国庫補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることにしております。その補助金の返還額として4億4793万円全額ということにしております。
 次に参考資料をごらんください。
 まず、沈下対策工事を随意契約に至った理由について説明いたします。1、本体工事は設計額49億3500万円に対し、請負額23億300万円で落札した低入札工事(請負比率47.2%)である。2、本体工事はWTOの国際入札であるため、最低制限価格がなく、低入札調査基準価格を設定して入札を行っています。3、最低価格を提示した業者3社JVにヒアリングを行い、会社の経営状況や積算根拠等を確認し、工事が可能であると判断しました。4、工事に際して、トンネル上部の市道に埋設された那覇市や企業局の送水管の沈下対策を、より強化する必要が生じたため、変更指示により追加工事として実施し、最終的に変更することにしました。5、最終的な変更協議において、県は請負比率を適用した変更契約を行う予定でありましたが、請負者は当初契約にない増額分については、請負比率を適用した協議には応じませんでした。6、県としては本体工事が低入札となっていることや、トンネル工事の特殊性、経済性を考慮し、トンネルの早期完成を図るため、双方が合意できる方法として当初契約にない沈下対策工は、新たな追加工事として別件随意契約を行うものもやむを得ないと判断しました。7、なお、本随意契約が結果として事後契約となりましたが、その内容は監督員により現場指示を担保として実施したものでありました。また、工事は適正な施工体制と品質管理のもとに施工が進められ、実態を伴うものでございます。
 2ページをお開きください。
 会計検査院等との対応経緯について説明いたします。
 平成23年1月24日から28日の会計実施検査で、識名トンネル新設工事(送水管沈下対策工)の契約が不適正と指摘されました。
 それを受けまして、2月から6月にかけまして、会計検査院へ随意契約に至った経緯を説明しました。また、その状況につきましては国土交通省や沖縄総合事務局へ随時報告しております。3、7月19日付で実施検査の結果についてという照会文書が会計検査院から届いています。それを8月9日付で会計検査院へ県から回答しております。5、9月28日全国紙、翌日の29日に県内紙におきまして会計検査院の指摘内容が掲載されました。6、9月28日県議会で会計検査院から指摘を受けている工事に関する緊急質問がございました。また、10月5日の土木環境委員会で識名トンネル工事の契約問題が審査されております。7、10月3日に補助金の返還額につきまして、沖縄総合事務局へ県としての補助金返還の想定ケースを説明しました。
 1番目といたしまして、識名トンネル仮称新設工事の請負比率で変更契約をした場合の増額分と、送水管沈下対策工事の請負額との差額を提案しました。
 2番目といたしまして、建設工事紛争審査会に諮り、業者が歩み寄れる請負比率として、本体工事の請負比率47.2%と送水管沈下対策工事の請負率99.8%の平均値73.5%を請負比率を想定した場合の請負額と送水管沈下対策工事の請負額の差額を提案しました。
 3番目としまして、建設工事紛争審査会に諮り、沈下対策工事を別件工事扱いとして、平成20年度の県土木建築部発注工事の平均落札率86%を請負比率と想定した場合の請負額と、送水管沈下対策工事の請負との差額ということの想定をしました。
 8、10月19日与世田副知事が総合事務局長へ、翌20日に土木建築部長が国土交通省都市局審議官へ県の考え方を説明しております。9、11月7日会計検査院が平成22年度の決算検査報告を国会へ行い、その中で識名トンネル新設工事(送水管沈下対策工)が不適切な経理処理を行ったものとして、国庫補助金4億4793万円が不当とされました。10、土木建築部は当該工事が会計検査院から不当との指摘を受けたことについて記者会見を開き説明いたしております。11、11月15日沖縄総合事務局が当該工事の国庫補助金全額の返還を求めることを発表しております。
 これらの状況を見まして、土木建築部の対応でございますが、10月8日及び28日に土木建築部長が課・所長会議で識名トンネル工事の契約問題について説明し、今後このような事態が生じないよう関係法令や会計規則の遵守を徹底し、適正な執行に努めることを指示しております。2番目、11月16日土木建築部長が沖縄総合事務局の国庫返還の方針を発表を受けて、中部及び南部土木事務所の全職員に対し、注意喚起を行っております。これは11月28日までに全出先機関職員に周知徹底を図ることにしております。3番目、11月末に第三者委員会を設置する予定でございます。
 委員は沖縄弁護士会の会長を経験した方、公認会計士、学識経験者の3名で構成する予定でございます。検討調査していただく内容としましては、まず不適切な契約に至った原因の検証、次に再発防止策の策定、請負者に対し、請負代金の返還を求めることの可否ということになっております。
 以上で説明を終わります。御審査のほど、よろしくお願いします。

○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題について質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 池間淳委員。

○池間淳委員 このような事件は県では何と思っているのですか。県は工事を発注するけれども、低入札でやって追加工事はそのまま別件で行うということについてです。

○末吉幸満道路街路課長 例えば最初の工事をとって、それから残っている残工事をその元請の業者と随意契約というのは、例がございます。

○池間淳委員 追加工事になれば、その入札率で随意契約をするのですよね。だから今私が質問しているのは、その方法ではなくて、このような低入札で追加の場合に100%出した工事というのは、別にもありますかと聞いているのです。

○末吉幸満道路街路課長 ございます。

○池間淳委員 そうあってはいけないのです。この図面から見ても追加工事にはならないのではないかと私は見受けられるのだけれども、後で変更契約ということにはなり得ないのですか。今現場指示とか言っているけれども、そのような点は気になるものだと思うのです。
 しかし、全額必要だということで出してきているのだから、私は疑問に思います。これはあってはならない工事ではないかなと思っています。それから皆さんの意見で、3社JVにヒアリングを行ったということで、これは随意契約の前のことですか、後のことですか。

○末吉幸満道路街路課長 これは本体工事のことです。

○池間淳委員 これは本体工事ですよね。3社JVにヒアリングを行い、会社の経営状況や積算根拠等を確認し工事可能であると判断したと。これはだれが判断したのですか。

○末吉幸満道路街路課長 事業を執行する土木事務所と私ども事業を所管する道路街路課との判断です。

○池間淳委員 県のだれですか。土木建築部長まではいかなくて、課長ですか。

○末吉幸満道路街路課長 ヒアリング自体は道路街路課長と土木事務所でやりまして、その結果については当然土木建築部長に報告させていただいてます。

○池間淳委員 それでできるということを土木建築部長には報告したとなっている。県の道路街路課長がこれは判断するのですか。皆さんの決断、これは課長で判断するということを今聞いたものですから言うけれども、皆さんの積算が余りにも過大見積もりをしていたということにはなりませんか。これでよしという判断をするわけですから、疑問なのです。

○末吉幸満道路街路課長 私どもは当然工事の発注の際適正審査というのは当然定めて、設計基準で積算しておりまして、設定値はそれで妥当だと理解しております。
 今回はもともとの入札率、低入札に条件がこれだけあって、業者はそれで事業を行いまして、これでいくというのは聞いております。

○池間淳委員 業者はできるということは皆さんに説明するけれども、それをよしと判断したと書いてあるでしょう。工事可能であると判断したと、これは道路街路課長がこれで判断するということですよね。判断するのであれば、国が決めた設計とか、それを参考にしながら、これでできるということにはならないのではないか。これは47.2%ですから、皆さんは2倍以上の予算を組んだということになるわけですから。もちろんこれは、県民の税金も入っていくわけですから、そうあってはいけないと私は思うのです。道路街路課長が判断したと言うから、それを聞いているのです、なぜそのようなことになるのかと。これだけではなくて別のものも同様にあるのですか。

○末吉幸満道路街路課長 WTOで低入札で応札したというものは、ほかでもございました。

○池間淳委員 このような低入札は、適正な額だと皆さんは認めて工事可能であるとするわけでしょう。

○末吉幸満道路街路課長 私どもは積算の根拠は適正でございまして、工事の受注者がこの金額でできるということで入札したのです。業者は例えばトンネル工事のノウハウを持っているとか、機械があってすべて手配できるとか、いろいろなことであってコストを削減できるという状況を聞かされて、あるいはこの価格でやったとしても現場の品質管理関係に関しては問題ございません、あるいは人員配置できますねということを確認して、それで執行能力があるということで、我々は契約に至っております。

○池間淳委員 これはこのようなことはあってはいけない。これは私の率直な認識なのですが、今後このようなことがあってはいけないなと。これは皆さん方がちゃんと判断できる能力を持っているわけですから、皆さんが判断したということを説明するから。だから半分以下でできる分を、皆さんは随意契約にしたわけで、今後そのようなことがないように、ちゃんと判断能力で県民に負担をかけないような工事をやっていただきたいと思います。4億4793万円を返すかはこれから判断されるのでしょうから。
 この図面から見ますと随意契約をした部分は、赤色に塗られた最初のものもあるのですよね。どの工事が4億4793万円になったのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 その部分につきましても、当初の金額に入ってございました。それで対策工の追加をするということで、強度が余りないと言われて、ある程度沈下対策工を平行した上で、追加を承諾したと。施工を進める中で材料をかえて強度を増したということでございます。

○池間淳委員 その工事は最初から入っていたと。弱いものだから、材料を交換したということになるわけですね。最初から入っていたわけでしょう。追加工事ではないのですよね。この工種は最初から入っていたのでしょう。

○濱元盛充南部土木事務所長 一部入っていました。

○池間淳委員 今南部土木事務所長が言ったのは、最初は最初の物でやっていたけれども、それでは補強が必要になったから、後で入れるということは追加工事になるのですね。別工事にはならないのですか。これを補強するわけですから、これは追加工事ではないと思う。何でそのようなことをしたのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 工事に必要なものが追加が出てくるものについては、変更で対応したいということで進めてまいりました。進めて行く中で、請負者から当初なかった部分については、その部分にかかったものについては進められないというのが出てまいりまして、結果としてその部分については、変更ではなくということでございます。

○池間淳委員 道路街路課長、この件についてはどう考えたらいいですか。こういうことはあり得ないと思うのです。あった工事をとって、それから新しい工事にするのだということはですが。

○末吉幸満道路街路課長 この図面の中でも今南部土木事務所長が説明しましたように、最初の工法というのはグラスファイバーの補強ということで、それでやっておけば変更工事として理解できます。ただグラスファイバーでは上がもたないということで、新たな工種と工法を変更ということで判断しまして、追加工事ということで判断しております。

○池間淳委員 私は専門ではないけれども、皆さんは専門なのだけれども、普通考えられない、私たち、素人としても。補強工事も入れて、入札された後で、別の材料をやると。その材料代は入っているわけですから。それに別のいい材質を入れるということは、私はプラスアルファになるということで追加工事になると考えますから。皆さんが判断してはこれは追加にはならないと説明しているけれども、これは私は納得できない。
 やはりこのようなものは、低入札というところから生まれた苦しい選択になったのかなと思っております。やはりこのようなことはあってはいけないのです。適正な価格でやらないからこのようなことになるのです。だからどうなるかわからないけれども、4億4793万円の県民の負担になる可能性が出てくる。このような判断からまず間違ってきていたのではないかなと私は指摘したいのです。
 このようなミスを犯さないように、今後頑張ってもらいたいなと思います。負担については土木建築部長からおわびをしているのですが、やはりこのようなことはやってはいけないです。これは低入札であったらだめだという判断を持っていないとだめだと思いますから、ぜひ今後のためにも頑張ってください。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 説明資料の3ページ目で会計検査院の指摘というのがあります。この指摘については皆さん方は全体的に認めますか。

○末吉幸満道路街路課長 虚偽の契約書をつくったということは否定しますが、それで不適切な処理だということは認めざるを得ないかと思います。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方は会計検査院の指摘については、そのとおり間違いありませんということで認めるわけですね。

○当間清勝土木建築部長 この中で虚偽の契約書等を作成するという表現があるのですけれども、私たちは当初会計検査院との調整の中では契約書自体は実態を伴うもので工事もしっかり施工しましたと。
 しかしながら工期については先ほど説明したこの工期が、虚偽に近い形であるということは認めておりますが、契約書自体が全部が虚偽ということはないということは主張はしてきました。しかしながら会計検査院及び沖縄総合事務局はやはり全体として、結果として虚偽だという判断を持たれたものだと考えます。

○嘉陽宗儀委員 土木建築部長は会計検査院は虚偽と言っているが、そうではないということで言っていますけれども、この会計検査院が虚偽の契約書ということを断定した中身は何でしたか。勘違いですか。

○末吉幸満道路街路課長 会計検査院からの指摘は終わった工事に対して、既に終わっている工事に対して工事を新たに契約したとして、工期を新たに設定してやっているのが虚偽だという指摘でございます。

○嘉陽宗儀委員 虚偽を認めるかどうかが私はキーワードだと思うのですけれども、虚偽でないというのであれば、これは応ずる必要はありませんね、正当な手続だったら。そこにかかわる問題だったので、それは会計検査院が揚げ足を取って国に返還命令をしているというように受けとっているのですか。

○当間清勝土木建築部長 当初県としては、そのような主張をしたのですけれども、会計検査院、沖縄総合事務局ともに、県としてこれを虚偽ではないと弁明をしていただきたいと言われたのですけれども、やはり工期だけに限っては事後契約であるということは認めざるを得ないということで、県としては最終的にはこの会計検査院、沖縄総合事務局の指摘については、やむを得ないということで了解している形になっております。

○嘉陽宗儀委員 前の委員会のとき、私の質問に対して、皆さん方は架空の工期であると認めて、そのことだけが皆さん方問題だとありますけれども、それはどうですか。皆様方は平成21年3月24日に工事検査合格通知書というのを出していますね。この中身は何ですか。

○末吉幸満道路街路課長 この工事に関する検査通知でございます。

○嘉陽宗儀委員 その合格というのは問題がないから合格としたわけであって、結果問題になって今回の事態になっているわけですよね。だから、この検査合格の通知書の出し方も精査をしないといけないと思います。

○末吉幸満道路街路課長 工事検査官は、当然、土木事務所から提出された工事報告書を見て判断して出しております。当時の検査員は、工事をさかのぼってやっている状況というのは聞かされていないということであります。

○嘉陽宗儀委員 工事現場報告書を出した検査員の新里さんという人はいますか。これは何を見たのかというのを聞きたいのです。

○名嘉真稔技術管理課長 検査の一般的なお話をさせていただきたいのですが、検査をする目的につきましては、当該工事の出来高を、設計図書等に基づいて適正にでき上がっているかいないかの判断をするための検査と理解していただきたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 出来高だけ見たら問題ないので、工事検査報告書をつくったということですね。そのときに皆さん方は工事評点通知書ということで、このときで84点つけていますね。84点というのは何なのですか。

○名嘉真稔技術管理課長 先ほど申し上げましたように、この報告書に出来高等そういったものがございます。それからコンクリートの強度につきましても、一定程度の基準がございます。
 そのような技術的な判断の中で、この出来高についてどのレベルの程度のものかということを点数化したものでございます。

○嘉陽宗儀委員 これは点数というのは、何点からは合格とかあるのですか。

○名嘉真稔技術管理課長 不合格にするという点数はございません。これは手直しをしていただいて、その基準に合格するまでは合格通知は出さないというのが基本でございます。

○嘉陽宗儀委員 そのような検査をする場合に、特に工事請負契約書第18条で現場の監督員の仕事があって、前回10月2日の私の質問に対して、道路街路課長は監督員の仕事の中身を説明しましたけれども、お願いします。

○末吉幸満道路街路課長 乙は工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならないということでございまして、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問解答書が一致しないこと。2番、設計図書に誤謬又は脱漏があること。3、設計図書の表示が明確でないこと。4、工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工場の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。5、設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたこととなってございます。

○嘉陽宗儀委員 工事において監督員の役割は重要であると。前回の委員会でも監督員は来ていないということでしたが、きょうは来ていますか。

○末吉幸満道路街路課長 きょうも呼んでございません。

○嘉陽宗儀委員 前回の委員会の中でも、いかに監督員がちゃんと工事の施工から見て、このような不正工事と言われているような問題についても、そうならないために監督員というのは現場に行って、監督しなくてはいけないということでしょう。これは本当に監督員は行ったのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 現場監督員がおりますので、現場に行って確認しております。

○嘉陽宗儀委員 そうすると、責任の問題になりますけれども、現場監督員がきちっと業務を全うしたのであれば、このような結果は起こっていないですよね。そうするとその監督員の責任で認めさせたというのは、このような問題については、監督員は重大な責任をとらなくてはいけなくなりますよ。これはどう思いますか。

○末吉幸満道路街路課長 当然現場のほうは現場監督員から現場の状況の報告を受けまして、土木事務所長あるいは本庁の課長までは連絡が来ます。このようなことで追加の工事が出てきますというのは、当然報告がございます。

○嘉陽宗儀委員 土木建築部長は責任を感じておりますというけれども、これまでもたびたびあったけれども再発防止に努めますということで、今回またそうするということですか。

○当間清勝土木建築部長 今回は本当に重大な事態だと認識しておりますので、今回は第三者委員会の中で、どのようなところが対応がまずくて、どのようなところに不備だったのか、そのようなことをしっかり検証した上で、設計変更のあり方及び現場の請負業者と設計変更するときの確認の仕方を含めて、もう一度検証した上で対応するということで、今回は通常の再発防止とは違って、第三者委員会の中で第三者的に見て、そういったものを検証していきたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 会計検査院も指摘しているように、虚偽、偽装と。刑事告発されたらこれは刑事事件になるのではないですか。

○末吉幸満道路街路課長 この国直轄工事、最初に説明しましたように、契約の時点ではほぼ完了ということになっているのですが、私ども契約の担当者としては、まだある程度の残工事は残っていましたし、工事もまだ暫定事項等がありまして、それの対応に合わせて工期を設定したということでございます。

○嘉陽宗儀委員 今回、随意契約に至ったという、それについての処理の仕方も、これは問題だったと思うのですが、それはどうなのですか。

○末吉幸満道路街路課長 今回の工事の随意契約に至った契約の制度でございますが、その識名トンネル本体工事自体は適正でございまして、それからもしほかの業者に改めて契約するようなことになりましたら、当然その契約に要する時間等というのも、またもとの業者にいろいろと出さないといけない、あるいは新たな業者が来た場合には、また新たな機械等を設置しないといけないということで、こっちのほうが高くなるのではないかということで、本体契約工事をしているところと随意契約に至ったということであります。

○嘉陽宗儀委員 本来あるべき工事請負契約から見て、これは不法工事になるのではないですか。架空の工期もやって、工事契約も随意契約で行うと、これは公文書偽造事件にもなりますし、不法工事にもなると思うのですが、どうですか。

○末吉幸満道路街路課長 私どもとしましては、技術的にやっている工事に対してどうしても対価を払わないといけないということでやむを得ない対応ということでございます。

○嘉陽宗儀委員 私が言っているのは、本来のあるべき姿から脱線をして、架空の工期を設定し、いろいろなことをやったと。これは報告書そのものも公文書偽造になっているのではないですか。

○末吉幸満道路街路課長 本契約につきまして、結果としましては事後契約になりましたけれども、その内容というのは現場の監督員の現場指示で来たものでございまして、それを前提にしてその現場指示を担保にして、工事を実施したものでございます。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方は架空の工期、工事が終わって後で契約すると、それであってはならないことをしたという自覚はあるのですか。工事の発注もずさんでもあるし、法に違反するようなことをやっているにもかかわらず、今のような答弁では全く自覚がないと思います。

○当間清勝土木建築部長 確かにこのような契約は本来あるべき姿ではないのですけれども、説明しているように特別な理由でと。
 それで本来あるべき姿としては、資料の2ページの本来ならば紛争委員会に諮って、そこできちんと審査してそれできちっと契約して、それを総合事務局に訂正した上でやるべきことであったのですけれども、これは本来は正しい形ではないと深く反省しております。

○嘉陽宗儀委員 これは不法行為があると、その分について返還せよという返還命令になっているわけだから、皆さん方としては再発防止だけではなくて、返還命令については責任はどこがとるのですか。

○当間清勝土木建築部長 今後関係機関と調整して、対応して、その第三者委員会の中でもそういった検証をして、そのような中で何が問題だったかとか検討した上で、その中で責任のあり方も連携して検討していく考えでございます。

○嘉陽宗儀委員 返還するということになると、その財源はどこから出るのですか。

○末吉幸満道路街路課長 この件につきましては、今総務部財政課と相談していることろでございます。

○嘉陽宗儀委員 どういうことになっているのですか。

○末吉幸満道路街路課長 財源も含めて、どのような格好で対応するかということです。

○嘉陽宗儀委員 基本的にこの問題は、土木工事に基づく損害賠償となっていますよね。そうすると県民の税金で賄うということは許されない、県民が起こしたわけではないのだから。この問題の決裁権者はだれですか。

○末吉幸満道路街路課長 土木建築部長になります。

○嘉陽宗儀委員 そうすると土木建築部長は法的なことから言えば、少なくともそのような責任の問題から言えば、かなり法的なことで土木建築部長の責任は極めて重大ですよ。土木建築部長は再発防止に努めますと言って、済まそうそうとしてきているのですか。

○当間清勝土木建築部長 しっかり県民に説明責任を果たすためにも、責任の所在をしっかり明確にして対応したいと思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 大城一馬委員。

○大城一馬委員 この議案の大きな原因は、大型工事としては極めて異例の落札率が原因だったと。49億3300万円の余りの予定価格に対して47.2%と。この数字からしても、極めて私ども大きな疑念を持っているわけです。
 先ほどの説明では、WTO対象だということもあるのですが、しかし、実際にこの工事に参入したのはすべて国内業者だと。
 そういう中で、この入札というのが一体どう理解していいのかなと思うのです。先ほども説明がありましたけれども、その件につきましてもう一度説明してもらえますか。

○末吉幸満道路街路課長 この識名トンネルの本体工事というのが先ほど申し上げたWTO工事ということで、低入札工事となりました。それでまず最初にやるのは、その価格で入札した理由とか、契約対象工事以外の請負工事の状況、あるいは手持ち資材の状況とか機械の状況とかの具体的な会社自体の経営状況を確認させていただいて、この価格で工事ができるという判断をさせていただいたので契約に至っております。

○大城一馬委員 ですから、本体工事に配置する追加工事等だという発注者側と発注側の意見が出てきて、契約問題、工期の問題で国から指摘されているということになってきたわけですね。
 ですから受注者の立場では、当然これは別件工事の認識だということですね。優秀な大手ゼネコンがそのような工事もあちこちで経験していたはずだし、そして高い技術力も持っていると思う。そういう中で、この工事をやるために、沈下対策を全く認識していなかったというのは疑問に思うわけです。私は、当然そういうことも認識しながらその工事に入ったと思っているのですけれども、その件についてはどうですか。

○末吉幸満道路街路課長 先ほど南部土木事務所長から説明しましたように、当時のトンネルの沈下対策工事というのは、ある程度想定して私どもも工事を発注してございます。
 説明資料の1ページの図面になるのですけれども、その中で沈下対策工事ということで、ある程度上部の補強というのをやりながらやってきたと、ただその我々の想定した工事ではもたないという判断がなされて、新たな沈下対策工事ということを追加として施工しなければいけなかったという理由がございます。
 業者としては当然今回変更した工事が入っていないとうことで、これは追加の新たな工事ですよということになったということです。

○大城一馬委員 県は本体工事としてあったと言うわけですね、業者は別工事だと、この認識の違いというのは、しっかりお互い認識の溝を埋めることはできるのですか。

○末吉幸満道路街路課長 その合意を得るまでに時間がかかりまして、資料2ページで追加工事の途中で我々県と請負業者でやっと合意がなされたという状況です。というのは、沈下対策工事というのは、新たな工事ということで我々は了解したということです。

○大城一馬委員 それは双方が合意したことですね。
 そこで今後の土木建築部の対応として、請負者に対し請負代金の返還を求めることも、第三者委員会で検討しているという県の立場ではありますけれども、前の委員会で土木建築部長の答弁の中では、請負業者へ返還を求めることもあり得ると、今回の件につきましても、そのようなコメントをしておりますけれども、これは今国からは県に返還命令きているわけですね。そうすると県としての認識、これはやはり県としてはたとえ第三者委員会でどのような議論になろうが、県としては請負業者にも返還を求めるというスタンスですか。

○末吉幸満道路街路課長 私どもとしましては、第三者委員会の議論を踏まえて判断をさせていただきたいと思っております。

○大城一馬委員 第三者委員会で、公平な検討をするとは思いますけれども、やはり県のスタンスもしっかり持っておくべき必要があるのではないですか。第三者委員会でどういうことになろうが、県の方針は持っておくべきではないですか。

○末吉幸満道路街路課長 国から指摘されているのは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の問題で指摘されております。ただもともと事の発端というのが、変更契約の請負率を掛けなかったと。我々が工事の途中で協議をしまして、最終的に本体工事の請負率ではないということで、このような事態を招いておりますので、その辺から事業者に対しても、責任といいますか請求が不可能かどうかというのは、検討したいと考えております。

○大城一馬委員 これは逆に言えば県の責任でこうなっていると。そうすると、業者への返還は求めないということもあり得るわけですよね。例えば返還分を県も持ちましょう、業者も当分の負担返還もあり得ると思っているのです。ですからやはりしっかりそこは踏まえておかないと、そのまま第三者委員会にとなると。結果はわかりませんけれども、また前回の談合事件の裁判問題なりかねないと。そういうことの見通しはどうですか。

○末吉幸満道路街路課長 第三者委員会も踏まえて、県としての判断というのも当然出てくると思います。

○大城一馬委員 この県の対応、とりわけこのことが出たときに、県の建設工事紛争審査会―弁護士とか1級建築士とか専門のメンバーが12名おりますけれども、そこでしっかり紛争の原因、紛争の調停を含めてかけておけば、もう少しいい方向に展開したのではないかなと思いますけれども。もうこれは前の話ですから、余り言いたくはありませんけれども。このような紛争審査委員会に付した事例というのは、過去にあったのですか。

○武村勲土木企画課長 県では建設業法に基づきまして、紛争審査会ということを設置しております。平成22年度までの申請になりますけれども、民間同士の工事紛争が中心になりますけれども、11件実際にありました。

○大城一馬委員 それはすべて紛争審査委員会の中で解決したということですか。

○武村勲土木企画課長 これは公共工事ではなくて、建設工事全般のことになりますので、今言いました11件というのは、すべて民民の工事になります。
 そして、その中には現在紛争中の案件もありますけれども、斡旋、調停、仲裁という形で行っているということです。県の工事ではないということです。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 これは紆余曲折してて、予想もしない状況になってきたと。
 そこで、このトンネルをつくるときに当然土質調査もしてきたはずです。その中で、なぜ工事を発注した後にこのような事態が発生したのか。予想されていなかったのか、まずそこから聞きたい。

○濱元盛充南部土木事務所長 識名トンネルの建設工事につきましては、通常の建物に影響を与えないように―先ほども説明したのですが、グラスファイバーというもので設定をしていたと。施工を進める中で出たということでございます。

○平良昭一委員 ある程度の確認ができているということで沈下量が予想を超えて、皆さんの技術的な範囲の中では予想された考えではないのですか。工事を進めながら初めてわかるようなものなのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 予測の段階で想定していたものを超えたということです。

○平良昭一委員 皆さんの調査に基づいて当然進めていたはずですから、これは皆さんが出してきた書類の中で、業者も入札額を出しますよね。それで47.2%という金額で業者側も落札したということで、その当時、受注者側、発注者側も全く予想もできなかった状況だと判断できますか。

○濱元盛充南部土木事務所長 その当時の状況につきましては、発注者、受注者ともに予測できるものではなかったと認識しています。

○平良昭一委員 お互いが予想しなかったということは、こういう事態に対する予想が全くできなかった事態が発生したということになるのですよ。私は土木建築部の技術力が足りないと思います。業者と同じぐらいの技術力を持っている方々が積算して、47.2%ということで十分工事を終わらせることができるという判断をされたと。そういう面に対しては、皆さん方の技術力をどう思いますか。

○濱元盛充南部土木事務所長 まず積算の考え方は、先ほども末吉道路街路課長からも説明しましたが、標準歩掛かりというのがございまして、その中で積算はしてございます。それに対して技術者のヒアリングをします。基本的には、それなりの検証をしているものとだと認識しております。

○平良昭一委員 大変不思議なのは、なぜこの工事が発注した側と受注者が同じような状況に陥ったかということなのですよ。どちらか一方に瑕疵があれば、そのような状況は起こらないと思います。皆さんの、あくまでもこれは途中で出てきたものであると、追加工事ですという認識は、私はこれはどうかなと思いますよ。皆様方の協議に応じなかったというのは大変不思議でたまらないです。その辺の食い違いはどう説明しますか。

○濱元盛充南部土木事務所長 その現場を進めるに当たっては、設計変更で対応しますというような指示をしながら進めました。県のルールでは変更契約になりますので、どうしても合意に至りませんでした。

○平良昭一委員 追加であれば当然変更契約でできる、そのときに、それだけ大きな工事が途中で出てきたということ自体が不思議だと、その辺がおかしいのではないかということを聞いたのですよ。
 そうであれば、この別件工事で随意契約したということに関しては、大変疑問に思います。本来ならば工事をとめるべきであったということであったのですが、特殊性、経済性に配慮したと。果たしてこれまでの経緯、業者が47.2%で落札した中で、本当にこれだけで工事をとめないで、経済的に配慮したと。特殊性があったということで工事をとめなかったということは、私は業者に配慮したとしか思えない。どうですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 先ほど来申し上げていることでございますが、トンネル工事につきましては一度保留いたしておりましたが、この辺の危険を伴うということもございまして、崩壊が発生したりして、そういうことがございまして、例えば紛争審査会などの場合、期間が読めないので、そのときはやむを得ないと判断いたしました。

○平良昭一委員 随意契約についてでございますけれども、本来このような形での随意契約というのはあり得ますか。

○濱元盛充南部土木事務所長 このような形での別件工事として、先ほど末吉道路街路課長が説明いたしましたが、トンネルの場合は、例えば責任を明確にするために追加工事については元請負業者が契約するという事例があるということです。

○平良昭一委員 随意契約というのはそのようなものですか。特殊な条件などがそろわないとだめなのではないですか。

○末吉幸満道路街路課長 今回の随意契約の件なのですが、例えば新たな業者を指名して入札した場合に、当然同じような機械等を持っていないといけないということがございます。
 それで今回の識名トンネルの工事というのは現場が狭くて回転孔の場所も限られているということで、本体工事を契約している業者と随意契約を交わしたということです。

○平良昭一委員 いわゆるトンネルという特殊性、経済的な理由からして、それをやらざるを得ない状況からということですか。

○末吉幸満道路街路課長 現場の状況はそのような状況だということです。

○平良昭一委員 今後もトンネルの工事が入って発注されると思いますけれども、当然同じような状況で特殊性もあると思うのですけれども、沖縄県のトンネル行政というのは、このような状態がまだまだ続くと思いますか、技術的にどうですか。

○末吉幸満道路街路課長 技術的には、沖縄の業者も今トンネルについては高い技術がございます。せんだって建設しました津嘉山トンネルも地元の業者が入っていますし、これからは地元の業者が施工することになっていくと思います。

○平良昭一委員 皆様方このような状況、何が原因だというのは、まだまだ自覚していないです。答弁を聞いてもトンネルが特殊な事情だからということで、ずっと逃げようとしている。自分たちが、このような県民に負担をかけるような失態を行ったという責任が表に出てこない。それは今後我々議会としても、かなり審議をしていかないといけませんので、先ほど言いましたけれども、私にはゼネコンに対して配慮をしているとしか思えないわけです。そういう面では、企業に対しても皆さんが変更契約だということについて、協議に応じなかったということで、そのような面では第三者委員会はいいことではありますけれども、皆さんはしっかりした考え方を持って、業者と対応してもらいたいということで終わります。

○当間清勝土木建築部長 おっしゃるとおりでございます。私たちも設計変更のあり方を再確認して、それをきちんとしたルールでやってきていない反省点もありますので、第三者委員会の中でどうするべきかと。今回みたいな場合に、紛争委員会にかけて、どうするべきか。この辺はしっかり検証した上でこのような形の状況は絶対に生じないように、肝に銘じて対応していきたいと思っております。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 𠮷田勝廣委員。

○𠮷田勝廣委員 WTOの国際入札については低入札価格調査制度ですけれども、例えば新たな補助金申請というのはいつごろからなのですか。

○末吉幸満道路街路課長 平成20年9月です。

○𠮷田勝廣委員 それからすると、追加工事の実施については平成19年12月にやっていますね。補助金の申請は、さっき言ったように平成20年9月、相当ずれているが、このずれは何ですか。

○末吉幸満道路街路課長 もともとは工事本体の中でやるつもりでいたものですから、その中で変更するという考えでございました。

○𠮷田勝廣委員 つまり本体工事が23億3100万円あって、その変更で工事をしたいということだったのですよね。

○末吉幸満道路街路課長 はい、そのとおりです。

○𠮷田勝廣委員 そうするさっき言ったように追加工事になるから、追加工事にしたらそこだけでできるけれども、新たな工事のために新たに設定しなくてはいけないということで理解してもいいですか。

○末吉幸満道路街路課長 そのとおりです。

○𠮷田勝廣委員 そうしますと、国はある程度、皆さんの補助金申請を理解をしていたのではないかなと。新たな工事だから、新たに約4億9000万円申請するわけだから、皆さんの工事についてある程度想定しますよね。2カ月間の工期になってるわけですから、これは明らかにうそとわかるよね。その工期でできないでしょう。補助金の申請は、平成20年9月に行って、それを許可したのはいつごろですか。

○末吉幸満道路街路課長 私ども随意契約のときのほぼ同じ時期に許可されております。

○𠮷田勝廣委員 今の説明をよしとしても、今工事している人に対して随意契約でもいいですが、補助金を申請して、発注してと。その工期は平成21年1月から平成21年3月になっているわけですよ。このような大きな工事、こういうのはないのではないですかと。やはり嘉陽委員も言っていたけれども情けないような気がしますが。

○末吉幸満道路街路課長 きちんとしてまいりたいと思います。

○𠮷田勝廣委員 このようなことを県がやること自体、あるいは指導する立場としてはと。これはごまかすためにこのようなことをやったのかなと。だれが見てもわかるものを、なぜそのようなことになったのかなと不思議でしょうがない。ばれなければそのまま交渉したのかな。会計検査院は専門家だから、それを見たら大体わかりますよね。道路街路課長、それはどうですか。

○末吉幸満道路街路課長 先ほども申し上げましたけれども、工事の変更ということでずっと協議をやってきたのです。その中で工事の変更協議が整えば、それで問題がなかったのですが、ずっとずるずる来て工事の最後の年度の、最後の時期に来ていたというのがございます。

○𠮷田勝廣委員 先ほどの説明でそれはわかるのですよ。要するに極端に言うと、誤った行為を自分たちでもわかっているわけですから、その誤った行為をそのまま見過ごして国に申請をすると。当初は国はもらっていないから、お金を出しましょうとなって申請したと。後から見るとちょっとおかしいねとなってきたわけだから、このような状況になってきたわけですよね。それもやはり誤ったら誤った時点で、その判断を説明をして会計検査院が検査するわけだから、その辺はそうすべきではなかったのかなと。そこはどうですか。

○当間清勝土木建築部長 当時の課長としても、そのような契約をしたのは本当に反省しています。
 それで私たちも沖縄総合事務局にはその状況を説明はしたのですけれども、結局沖縄総合事務局としては、補助金申請はその区間の中でしているということは理解は示したのだけれども、結果として2カ月というのはあるべき契約ではないということ、この事実の結果だけで判断されて、私たちもそれ以上説明することができない状況になっています。

○𠮷田勝廣委員 まずやろうとしたのは認めますよ。それができなかったと。ちょっと私がわからないのは、その随意契約は結果として事後契約になったが、現場指示を担保としてと書かれていますよね。その現場指示を担保とは何ですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 現場を進めるためには、基本的には変更契約で対応しましょうと。その変更協議を現場の指示を担保として行ったと。

○𠮷田勝廣委員 変更協議をして、その変更協議が整わなかったわけでしょう。

○濱元盛充南部土木事務所長 この協議につきましては、現場の指示で変更をできるものと考えて、変更したところでございます。

○𠮷田勝廣委員 現場で監督員がみずから判断をして、変更できるものと判断したということですよね。

○濱元盛充南部土木事務所長 協議指示書、それから指示に対してのやりとりをしながらやるのですが、その時点では指示に対して了解という考えで、その時点では請負比率の話はございませんので、変更の工事を了解したものだと認識しておりました。その後に請負金の話をするものですから。

○𠮷田勝廣委員 結局は、その工事を開始したのは、その額が決まらないうちに工事を進めたということで理解していのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 先ほど来、緊急を要するものですから、とめるわけにはいかないと。工事も進めながら、変更の指示も協議をしながら、それで工事を進めてきたというところでございます。

○𠮷田勝廣委員 聞けば聞くほどよくわからないですね。やはり筋が通っていないのですよ。

○濱元盛充南部土木事務所長 先ほども申し上げたとおり、行った工事は緊急を要する工事であったということなものですから、特殊な案件だと考えていただいたらと思います。

○𠮷田勝廣委員 これまでの流れを聞きますと、何か問題を起こしたら、あるいは間違いを起こしたら、その間違いは隠すことなく表に出してそれの理解を求めたほうがいいのではないかなと。
 そうすれば早目に会計検査院に指摘をされ、あるいはいろいろなことが指摘されて明らかにだれが見てもこれはわかりますよね、おかしいと。わかりながら、出すわけですから。そういうことはやはり行政としてはやってもらいたくないです。これは間違いは間違いと正すことが一番いいのではないかと思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 この問題なのですが、知事は沖縄振興一括交付金制度を進めている段階で、今皆さんの補助金の請求のあり方の偽装というかずさんというかそのようなことを指摘されたということで、交付金にも水を差すものではないかと私は思うのですよ。
 この辺のあり方としては政府もごまかしというか、不信感というのがあると思うのですが、それから考えても深刻な問題ではないかと私は思うのです。その関連は全く影響はないということなのですか。

○当間清勝土木建築部長 これまで適正な執行を心がけて私たちはやってきたのですけれども、たまたまこのような特殊な事情が出てきて、今回の事態になりました。
 一括交付金の件は、知事もおっしゃってますけれども、地域主権の流れの一つの要望でございますが、今回の件を含めて執行のチェック体制は、強化したいと考えております。

○崎山嗣幸委員 今そういった会計検査院から指摘されている運営そのものがおかしいとされているわけですから、そのような意味では、責任を持って執行するということは、県民に対しても政府に対しても説得力というのがあると思うのですが、別の問題だと言っていると。これは別の観点で県民も政府も受けとめるということの理解なのかと、私は思っているのです。全く関係がないと言えないのではないかと、私は思って聞いているのです。

○当間清勝土木建築部長 今回のを踏まえ執行体制を強化していくのですけれども、交付金の関係とはまた別という形で考えております。

○崎山嗣幸委員 私が懸念することを申し上げていることで、補助金のあり方の問題も含めて問題があると思うので、これはしっかり正してもらいたいと思います。
 それから、先ほどから続いているように、会計検査院の指摘と県の指摘の違うところは、県は工期を偽った工期偽装については認めると。それから契約書については、工事は追加工事として終わっているから、そのかわり架空工事ではないということでこれは一貫して土木建築部長も副知事も変わっていないと、ここが会計検査院の指摘と皆さんの立場が違うと思っているのですが、ここは工事が行われているからこの契約書は偽装ではないと、架空でもないことについて、後でやったから問題ないと、適正と言っているのだけれども、規則とかあるいは法的な観点とかいろいろなところから、こういったことの行為は、ここはどのようなものなのですか。
 例えば、会計検査院が指摘している話は、これはただ単に指摘しているのかさっき言った偽装で一致していると。これは4億9000万円余り全額返せと言って、皆さんの責任を問うているわけですよね。その点でここも含めて問われているのです。
 ここは我々議会に対しても、皆さんは正当性を説明しないと。しっかり皆さんは説明するべきではないかと私は思うのですが、どうですか。

○当間清勝土木建築部長 資料2ページにあるように、この追加工事は平成19年12月から平成20年12月までに終わって、工期は平成21年3月まであります。実際指摘されている不適切は認めますので、その2カ月の工期でやったことは不適切ということですが、本体工事も今回の送水管沈下対策工事も3月末ぐらいまでの工期で、全体が終了したものとしては幾らか重なっていることもあるものですから、私たちが国に説明したのは、完全な偽装ということではなくて、工期の部分で不適切だったということです。
 ただし、補助金の全額返還という場合は、全然違うものに使ったとかそのような場合に完全に全額返還というのが、これまでの事例だったものですから、私たちとしては何らかの配慮ができないものかということで国に要求をしていたのですが、結果的には国としては返還という事実の事象だけを判断すればそれは不適切だという形になっております。
 それで県として、今後それについて反論するかに関しては難しいかと思いますが、第三者委員会の中でそれも含めて検証した上で、何か新たな状況等を含めた上で、今後の対応を検討していきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 先ほど建設工事紛争審査会で別件工事枠として処理すべきだったと言ったけれども、さっきから説明しているように、特殊性とか緊急性とか、あるいは違う業者に発注したら経費がかかってとても高くついたのではないかと。このようなことでずっと弁明をしているのですよ。
 だからあるべき手法をとらなかったことをこれを、会計検査院は偽装だと、架空だと言っているわけだから、これは事情がいろいろとあったかもしれないが、それなりの手続をとるべきだったということがなかったということは大きな問題なので、とらなかったことは大きな責があるということ自覚しないと、弁明をやってやむを得なかったとなると、またやるのかとなるわけですよ。ここはしっかりちゃんとした手続にのっとってやらなければならなかったという反省と自覚を持つべきだと思うのですよ。その姿勢を示さないと理由が通らないですよ。この事情というのか、特殊性とか緊急性とかいろいろ言ったらどうしようもないから、原点に返ってあるべき姿をとるということが、私はその辺が重要だと思うのです。土木建築部長、その辺の見解はいかがですか。

○当間清勝土木建築部長 はい、確かにあるべき姿としては紛争委員会にかけるべきたったということはこれは間違いない事実でありますので、今後はそういったことに関しては検討しながら、このような法令・規則にのっとってやらないということは、十分反省して今後対応していきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 工事が終わってから後で契約書を結んで、これが会計検査院とは違う立場という意味では、このような手法を不適切という範疇で終わらしていいものかということについてはこれから課題だと思うので、随意契約して契約書を後で交わすというやり方についても、不適切だということを認めているから私はそう言うのですが、国が言うほどそんなに重い虚偽だということにはならないということのようですが、この辺の説明をお願いします。

○当間清勝土木建築部長 最終的には会計検査院の指摘を県がしっかり認めて、今後は二度と同じようなことがないように細心の注意を払って対応するということで、今後も取り組んでまいりたいと思います。

○崎山嗣幸委員 制度の問題なのだけれども、随意契約の問題についてはどうですか。

○当間清勝土木建築部長 契約書としての工期の虚偽契約ということなのですけれども、私たちとしては、最終的には会計検査院の指摘の工期自体は完全に事後契約だということは認めました。

○崎山嗣幸委員 これはさっきから言っているように、会計検査院の指摘どおりですよ。
 私が疑問なのは随意契約書そのものが、工事も終わって後から結んだ契約書のものが、この時点では架空だったのではないかと国が言っていることについての問題は、皆さんは不適切と思っているのか、あるいは国が言うほど重くないと思っているのかということです。

○当間清勝土木建築部長 完全に不適切な契約です。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 細かい点からの御指摘がいろいろなされましたけれども、知事がやっている一括交付金の問題とかそれとの関係への影響も問われて、土木建築部長はそれは別だということでおっしゃっていたのですが、この問題は本土のメディアで報道されていて、その間残念なものは沖縄問題というのは基地のことでも報道機関にそのように見られて、また沖縄振興ということでも本土からの沖縄に対する見られ方があるのです。今回のこのようなケースが出た場合に、いわゆる基地の問題ではだだをこねて、振興策ではお金をしかっり取ってやっているとか、そのような見方が沖縄に対してされる可能性は結構あるのですよ。今回のこの問題についても、いろいろネット上では結構過激なコメントも出たりしているのです。
 そのような意味で今回の問題が与えた影響というのは、これからも沖縄対本土ということで政府といろいろな交渉をしていかなければならないような状況の中にあって、これは次の交渉にも足を引っ張るような結果をもたらしているし、本土からの沖縄に対する見方においても影響を与えていると思うのです。この件が、そういう意味でもたらした悪影響、マイナス的な影響というのは、私はあると思って残念に思っているのですが、土木建築部長はどのような見解でしょうか。

○当間清勝土木建築部長 とても重要な時期にこういう事態が発生したことに対しては、大変遺憾であると思います。一括交付金については、地方分権の全体の流れの一つだということは理解はしていただきたいのですけれども、やはり公共事業で市町村を指導する立場の県がこういう事態を起こしたことに関しては、本当に県民に対して申しわけないと思っております。

○新垣安弘委員 もう一点、第三者機関を立ち上げて作業が始まるということですが、11月末にも設置ということになっているのですが、この作業というのは大体いつごろまでですか。

○末吉幸満道路街路課長 私どもとしましては、1月末ごろまでには結論を出していただきたいと思っております。

○新垣安弘委員 国からの補助金返還請求は、具体的にはこれからどのような形でどういう期間でということでしょうか。

○武村勲土木企画課長 今の段階はまだ明確には決まっていませんので、国から通知を受けてから対応するということになっています。

○新垣安弘委員 国が決めて確定通知を出して、支払いの期限がおのずと決まってくると思うのですが、その期間に県が沖縄総合事務局と交渉しながら、あるいはその第三者機関を立てて、業者に対してその負担を要求していく対応だったり、4億円ではなく差額の2億円でしょうとか、そういった作業をやっていく、県としてそういった作業を進めていくとか、国の請求とのかかわりというのはどのようなものなのでしょうか。例えば県として、国の方針が支払いしなければならない、その間において業者との負担の関係とかそういうことをやっていく期間というのは十分とれるのでしょうか。

○末吉幸満道路街路課長 国の補助金返還等につきましては、そこから何日以内に返さないといけないということがございます。
 そのために我々としては予算化しないといけないことになりまして、その後、業者に対してその分の請求等があるかというのは内部で検討しまして、第三者委員会でも検討していくのですが、その後の処理になっております。
 一度は国に返還させていただいて、それから業者に返還を求めることができるようでしたら、その一部返還というのも調整ということであります。

○新垣安弘委員 今回の件は、いろいろな手続のところでいわゆる書類を出すとか、こういう間違ったことをやっていこうとするときに、最終的な決裁をどこで下したかとか、そういうことがあると思うのですよ。出先機関の長のレベルでこれが決まったのか、それとも本庁まで上がってきて、このような相談があったのか。そこら辺の危機管理の適切論として、このようなマイナス影響を出しているわけですから、一つの組織としての問題だと思うのです。これから出先に対する指導もしっかりやるとおっしゃっているのですが、今のところその組織のあり方というのはどうなのでしょうか。土木建築部長から見て、このような大きなことが出てくる可能性を秘めている今の状況なのか。そうではないのか、そこら辺はどうでしょうか。

○当間清勝土木建築部長 この件は統括監、土木建築部長までいって、この随意契約の契約は了解を得てやっております。
 ただし、工期に関してはもうこのやむを得ない形で、結果的に手続がおくれた形になっていると。事後契約という形になっておりますので、随意契約の関係はしっかり管理はされてはいたのですけれども、そういった細かい契約部分まではチェック体制が働かなかったことは大いに反省として感じておりますので、そういった部分も含めて、今後第三者委員会の中で変更における対応の仕方等も含めてしっかり検証した上で、今後このようなことが二度とないような体制づくりをやっていきたいと考えております。

○新垣安弘委員 識名トンネルは私も何度か利用して、すごくいいトンネルができたなと思ってます。国の補助金を利用してつくったのですから、本来なら地元事業がやっていればよかったのですけれども、大手ゼネコンということで本土企業がJVを組んでやったということで。だたそのような細かいところが今回の問題では表に出なくて、国が沖縄に対して余分な多額な補助金をやって、沖縄がそれに甘えてこのように、随意工事をやっていると。そのような沖縄に対してもっと厳しく見るべきではないかというものに、伝わりかねないことに今回はなってしまったのではないかなということで、残念に思いますので、ぜひ今後、このようなことがないようにしっかりしてもらいたいと思います。

○當山眞市委員長 ただいま、嘉陽宗儀委員から1点質疑を漏らしたところがあるということで申し入れがありました。最初の質疑でやったことと二重にならないように簡潔にお願いします。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 今回のそもそもそうなったのは、低入札価格があったというために、こういうことになったと説明がありましたが、それはそうですか。

○末吉幸満道路街路課長 もともとの事の発端としては、随意契約の話ではないのですけれども、本体工事はそうです。

○嘉陽宗儀委員 私が入手した資料によると、これについては入札でやっていますけれども、幾つのJVが入札に参加したのですか。

○末吉幸満道路街路課長 23です。

○嘉陽宗儀委員 低入札価格はどうなっているのですか。

○末吉幸満道路街路課長 最低制限価格はないのですけれども、低入札の調査基準価格というものがございます。

○嘉陽宗儀委員 低入札基準価格はあったと。今回の本体の工事はこの低入札基準価格を無視して落札したという感じがするのですけれども、これはこの低入札基準価格というのは無視したのですか。

○末吉幸満道路街路課長 低入札価格基準に関しては、それでこの工事を施工する能力があるかというヒアリングをして、できるという判断の結果、この業者と契約していることになってございます。

○嘉陽宗儀委員 それは今回について、そのような低入札基準価格というのを決めていながら、それを無視して入札価格が低いところに落札させるというのが全く理解できないわけです。

○武村勲土木企画課長 入札の形態なのですけれども、一般競争入札の場合は最低制限価格というのを設けられておりまして、その制限価格以下は無条件に失格となります。
 それから今回のようなWTO関係に関しては、最低制限価格ではなくて、低入札調査基準価格であってもそれだけの施工体制が十分確保できるという調査をした上で対応できるということになっておりますので、今回は本体工事はそういうことです。

○嘉陽宗儀委員 そうすると、今回は十分対応できるであろうという判断に誤りがあったということになりますね。

○濱元盛充南部土木事務所長 ヒアリングの結果、施工能力があるという判断してございますので、特に問題はないと判断したいうことでございます。

○嘉陽宗儀委員 もう最後になりますけれども、私が問題にしたのは大型公共工事でありながら、このようになるぞということが異常です。半分以下ということで、なぜわざわざ低入札基準価格で行ったのか、納得できないということで終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。

    (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題について質疑を終結いたします。
 土木建築部においてはきょうの質疑は終わりますけれども、また11月25日から定例会が始まります。
 第三者委員会も11月末に設置されるということでありますけれども、今質疑のありました問題について、土木建築行政の中で県民の信頼を取り戻すためにもしっかりとした対応を今後お願いしたいということを申し上げまして、きょうの質疑を終わります。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長より、同問題については、第三者委員会の審議が継続中であることから、問題の原因や再発防止策、受注業者に対する返還金請求の可否などについての報告書等、状況の推移を見守りながら引き続き委員会で審査していくことの説明がされた。)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 以上で、本日予定していた議題はすべて終了いたしました。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。










沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  當 山 眞 市