委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和2年 第 7定例会

2
 



開会の日時

年月日令和2年12月11日 曜日
開会午前 10 時 15
散会午後 7 時 23

場所


第2委員会室


議題


1 甲第3号議案 令和2年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)
2 甲第4号議案 令和2年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)
3 乙第8号議案 沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
4 乙第10号議案 工事請負契約について
5 乙第11号議案 工事請負契約について
6 乙第12号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
7 乙第13号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
8 乙第14号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
9 乙第15号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
10 乙第16号議案 訴えの提起について
11 乙第17号議案 損害賠償請求事件の和解について
12 乙第23号議案 指定管理者の指定について
13 乙第24号議案 指定管理者の指定について
14 陳情第23号、第29号の2、第35号、第54号の4、第60号、第68号、第85号から第88号まで、第91号、第92号、第97号、第114号、第119号、第138号、第139号、第142号の2、第143号、第144号、第151号、第156号、第158号、第162号、第166号、第167号、第171号、第175号、第177号、第180号、第188号の4、第197号、第199号の2、第203号、第204号、第219号及び第221号


出席委員

委 員 長  瑞慶覧   功 君
副委員長  下 地 康 教 君
委  員  座 波   一 君
委  員  呉 屋   宏 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  島 袋 恵 祐 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  玉 城 健一郎 君
委  員  新 垣 光 栄 君
委  員  金 城   勉 君


欠席委員

上 里 善 清 君


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室特命推進課主幹    知 念 武 紀 君
 環境部環境保全課長      仲 地 健 次 君
環境部自然保護課長      比 嘉   貢 君
農林水産部村づくり計画課班長 新 崎 盛 林 君
土木建築部長          上 原 国 定 君
 建築都市統括監        島 袋 登仁雄 君
 土木建築部参事        宜 保   勝 君
 土木建築部参事        與那覇   聰 君
 技術・建設業課長       島 袋 一 英 君
 道路街路課長         前 川 智 宏 君
 道路管理課長         上 原 智 泰 君
 海岸防災課長         新 垣 義 秀 君
 港湾課長           野 原 良 治 君
 空港課長           大 城   勉 君
都市公園課長         高 嶺 賢 巳 君
 建築指導課長         野 原 和 男 君
 住宅課長           與那嶺 善 一 君
 施設建築課長         内 間   玄 君
 教育庁総務課主幹       鈴 木   玲 さん
 警察本部交通部交通規制課長  伊 波 興 二 君



○瑞慶覧功委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 甲第3号議案、甲第4号議案、乙第8号議案、乙第10号議案から乙第17号議案まで、乙第23号議案、乙第24号議案の13件及び陳情第23号外36件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、環境部長、農林水産部長、土木建築部長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、甲第3号議案令和2年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 本日は、サイドブックスに掲載されております資料1議案説明資料(土木環境委員会)及び資料2の1から2の13により、御説明いたします。
 ただいま通知しました資料1議案説明資料(土木環境委員会)をタップし、資料を御覧ください。
 それでは、説明資料の1ページを御覧ください。
 甲第3号議案令和2年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
 本議案は、中城湾港マリン・タウン土地造成事業に係る繰越明許費の追加の議決を求めるものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○野原良治港湾課長 甲第3号議案令和2年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)について、お手元に配付しております資料2の1により御説明いたします。
 1ページ目を御覧ください
 令和2年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計の中城湾港マリン・タウン土地造成事業は、中城湾港マリンタウンプロジェクト(西原与那原地区)の埋立造成に要する経費であります。
 大型MICE施設関連の宿泊施設用地H2、H3としてゾーニングされている住宅用地における不法投棄等への対策として設置するフェンスについて、住民からのフェンス設置追加要望に係る調整や設置条件検討及び資材の調達に時間を要するため、繰越明許費を追加するものであります。
 以上で、提出議案の概要説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
    
○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、甲第3号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 さらに、マスクの着用により発言が聞き取りづらいおそれがありますので、マイクに近づいて発言する等御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 甲第3号議案ですね、この部分へのフェンスの設置は、今与那原町と調整をしていると思いますけれど、ここ問題点が何か所かあるんですね、まず1つにはこれ河川というんですか、用水路というんですか、これ写真でいうと右側のですね、そこから海側、沖側に向けての、ちょうどフェンスの上側ですね。テトラポットがこの海側に敷かれていてですね、釣り愛好家がそこに侵入していって大変危険であると。近くには知念高校などもあり、高校生が行ったりするということで、テトラポットの上は大変危険だということで地元から苦情がありました。それで、そのフェンスをこの部分から向こうに行けないように設置してくれというかなり強い要望が出ているんですね。この対策の問題が1つ。そういう問題を受けてかどうか分かりませんが、今回この部分を往来ができなくなるようにするのか、これまで使っていた道路も含めてこのフェンス設置によって住民にどのような影響が出るのか、あるいは町側とどのような調整をしているかも含めてお願いします。

○野原良治港湾課長 まずテトラポットへの侵入防止に対してですけれども、現在フェンスを海側のほうに延ばして、そういったテトラポットのところには行けないような対策を今検討したいと思っております。このフェンスの設置については、昨年の8月から与那原町の担当課のほうとは協議といいますか、意見交換を行っておりまして、県がフェンスを設置することとか、その設計の進捗状況、またある程度計画平面図ができた際には、その提供を行ったりということで、それについては先ほど説明しましたけれども、不法投棄が非常に多いという町民からの苦情が直接県とか与那原町を通してだとか県のほうで受けていますので、その対策として受けるということで町のほうには説明をしております。
 以上です。

○座波一委員 このフェンスを設置することによって、この海側、河川側の歩道がありますよね、車道も含めてそこも入れなくなるのですか。

○野原良治港湾課長 現在、トンブロックで車両の侵入を禁止しているところですけれども、そこからフェンスの設置を予定しておりまして、それ以降の道路は通行ができないような形で現在考えています。

○座波一委員 だから、この部分から全部シャットアウトするわけですか。

○野原良治港湾課長 現在はそういう計画としております。

○座波一委員 それについて町側も考えてくれないかと。海辺のレジャーという意味では、ここは非常にいいところだと。奥側は危険だから入らないようにしてほしいんだけれどね。この部分は、むしろ逆に町民にとっては有益な部分だから使いたいということもあるわけですよ、散歩とかですね。そういう検討はできませんか。

○野原良治港湾課長 詳細については、また町とも確認を取っていきたいと考えています。

○座波一委員 ぜひ町と打合せして出してください。フェンスの金額は幾らですか。

○野原良治港湾課長 まだ詳細な積算は行っておりません。

○座波一委員 この部分のですね、当初のマリンタウンプロジェクトの中でMICEに係るホテル用地ということだったわけですが、この用地に対して与那原町としても、有効活用という意味で県と調整して、そこをフェンスにしてしまったら、将来も非常に景観が悪いし、計画に変更があるならば町としても利用を考えたいというような話もあるようなんですね。それがあることは事実ですか。

○野原良治港湾課長 町のほうからはフェンスの設置に際しては、景観が悪くなるのではないかとか、フェンスを囲うことによって、MICEが遠のいた印象を与えてしまうのではないかというような懸念があるということは聞いております。

○座波一委員 だから、有効活用のために町が欲しいとか、そういった話はなかったですか。

○野原良治港湾課長 MICEが決定した平成28から29年頃にはそういった意向があるということで聞いておりますけれども、MICEの計画が官民連携ですとか、新たな基本計画の策定とか、そういったところのまず計画が必要になったということがありまして、それからはそういった町からの意向というのは聞いていない状況です。

○座波一委員 与那原町と十分打合せをして、フェンスの件は対応してほしいと思います。要望です。

○野原良治港湾課長 調整していきます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、甲第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、甲第4号議案令和2年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の2ページを御覧ください。
 甲第4号議案令和2年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
 本議案は、泡瀬地区臨海部土地造成費に係る繰越明許費の追加の議決を求めるものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○野原良治港湾課長 甲第4号議案令和2年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)について、お手元に配付しています資料2の2により御説明いたします。
 1ページ目を御覧ください
 令和2年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計の泡瀬地区臨海部土地造成費は、中城湾港(泡瀬地区)の土地造成に要する経費であります。
 国及び沖縄県が埋め立てた土地のうち、沖縄市へ譲渡する土地については必要となる地盤改良を県が行うこととなっており、地盤改良の程度について沖縄市との調整に不測の時間を要していることから、今年度予定している検討業務の所要期間を確保するため、繰越明許費を追加するものであります。
 以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
  
○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、甲第4号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 甲第4号議案の中城湾港の東部海浜開発事業の件なんですが、この不測の時間、沖縄市との調整で不測の時間を要しているって、この中身を具体的に教えていただけますか。

○野原良治港湾課長 国とか県が埋め立てた土地については、県が地盤改良した後に沖縄市に処分をするということになっておりまして、その処分先であります沖縄市からどの程度の地盤改良というところの要望を受ける必要がありまして、その調整に日数を要しているというところでございます。

○島袋恵祐委員 この調整が遅れているということは沖縄市からの回答がまだないとか、沖縄市側がまだ決まっていないということなんですか。

○野原良治港湾課長 まだ正式な、数値的にどの程度という回答が得られていない状況であります。

○島袋恵祐委員 埋立てが進んでいると思うんですけれども、進捗状況はどのようになっていますか。

○野原良治港湾課長 国の進捗ですけれども、国は埋立面積ベースで約70%、県は事業費ベースで54%となっております。令和元年度までの進捗率ということです。

○島袋恵祐委員 この土砂はどこから持ってきているものですか。

○野原良治港湾課長 国においては、中城湾港新港地区の航路しゅんせつ等の土砂を投入しておりまして、県の埋立てについては公共残土を予定しております。

○島袋恵祐委員 これはもう100%、中城の航路のほうで取っているという理解でいいですか、ほかの場所からというのはないですか。

○野原良治港湾課長 国の事業としては新港地区からのしゅんせつ土砂ということになっております。

○島袋恵祐委員 環境面がやはり気になるんですけれども、この間、東部海浜開発事業は環境面もすごく配慮されて、基準もクリアしているという話があるんですけれども、どういった環境面の配慮をされているのか具体的に教えてください。

○野原良治港湾課長 環境監視委員会が設置されておりまして、毎年の環境の結果については、そこで報告をしておりまして、評価をいただいております。具体的にはトカゲハゼがいわゆる産卵をして、回遊する4月から7月までの工事を中止するとか、海洋中での汚濁防止膜を展張するような工事を中止するとか、汚濁防止膜の二重展張などをしながら、環境監視をしながら、工事を実施しているというところでございます。

○島袋恵祐委員 今、事業者の沖縄市側がですね、また開発の何か予定があるとかですね、そういった話もあるんですけれど、そういった何か聞いていますか。どこかまた追加して開発をする予定があるとかそういった話が聞こえるんですけれど。

○野原良治港湾課長 報道等によりますと人道橋の設置だとかというのは見ているんですけれども、正式に開発の計画というところは聞いておりません。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 まず、今回の繰越明許の予算額を聞かせてください。

○野原良治港湾課長 今回の繰越しの金額としては4000万となっております。

○下地康教委員 これは内容としてはどういったものですか。

○野原良治港湾課長 地盤改良に係る土地の調査及びその検討業務に係る経費となっております。

○下地康教委員 まずこれ埋立願書はもう取られているわけですよね、免許はね。その免許を取るときにですね、願書の中でその埋立てに関する土地の用途というのはもう決まっているはずなんですけれども、決まっていながらまだその地盤の調整が必要であるということはどういうことなのかお聞きしたいと思います。

○野原良治港湾課長 先ほども申し上げましたけれども、地盤改良して沖縄市のほうに処分を行いまして、沖縄市は民間のほうに処分をしたり独自で公共の整備を行うということになっておりまして、その際にどの程度の地盤の強度が必要なのか、人が歩ける程度なのか、あるいはどの程度が必要なのかというところをもって、我々は地盤改良を検討していきたいと考えておりまして、そういった沖縄市からの回答がまだ得られていないというところでございます。

○下地康教委員 願書を取る場合はですね、用途をしっかりと決めてその免許を取られるはずなんですけれども、そのあたりの調整はしっかりされているはずなんですけれどもね、それをなぜ今頃になって、その地盤の改良の調整が必要ということなのかが理解できないということなんですね。それともう一つは、その事業スパンですね、この県有地を埋め立てるに当たって、いつからいつまでで、その埋立てが完成するのか、それを教えてください。

○野原良治港湾課長 埋立ての完了は令和7年度を予定しております。これ県の埋立ての完了予定となっております。あと埋立申請の中でも県が地盤改良を行うというところは明記されておりまして、その具体的なその地盤の強度というのは、その際にはまだ示されていなかったということになっています。

○下地康教委員 この地盤改良の目的といいますか、その方法が示されていないというのは、要はこの土地がどういうふうにして使われるのかというのがまだはっきりしないということですよね。そういうふうな埋立てを県知事は免許出すんですか。どうぞ答えてください。

○野原良治港湾課長 用途は決まっておりまして、県が地盤改良を行うということも決まっているのですけれども、実際の施工に当たっての地盤の強度設定というのがまだ固まっていないという状況です。それぞれの用途というのは埋立申請でも決まっていますけれども、その用途に対してどの程度の地盤改良の強度というところが今、沖縄市さんと調整を行っているところでございます。

○下地康教委員 こういう不確定な要素が入った埋立てというのは、どうしても事業スパンが延びる可能性が大きいんですね。そうするとまた設計概要の変更ということが出てきます。その中で利害関係者の意見ということが出てきますので、その免許権者である知事というのは、そのあたりをしっかりと考えて、事業スパンに収まるような取組をしていただきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 今、各委員からの質疑と関連するのですけれど、この時間がかかっているということは、沖縄市の土地利用計画、そして県の土地利用計画との関係もありますか。

○野原良治港湾課長 沖縄市のほうで土地利用計画の検証も今作業を進めているところですけれども、地盤改良の程度については、それとは切り離されて検討ができるものだと考えています。

○金城勉委員 ということは、今沖縄市は土地利用計画の見直しを県と調整しながら進めていると聞いているんですけれども、例えばこのホテル用地であるとか、あるいはまたこの交流用地であるとか、そういうものの配置を見直す検討もなされていると聞いているんですけれど、そういう見直し作業と今のテーマは関係ないんですか。

○野原良治港湾課長 こちらとしては直接的には関係はないと考えています。

○金城勉委員 ああそうですか、はい結構です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 ちょっとね、たしか、これ平成16年ぐらいからの事業だったと記憶をしているんですけれど、国と県と市が一緒に進めてきたのか。そこのところをまずお聞かせいただけませんか。

○野原良治港湾課長 この事業につきましては、国については振興地区のしゅんせつ土の処分、あと沖縄市については、沖縄市がいわゆる開発用地の確保、沖縄都市圏としては東部東海岸部分の振興というところの3つの目標があります。それを受けまして、平成7年度に港湾計画の一部を改定いたしまして、平成12年に公有水面埋立免許を取得。平成14年には国が海上工事に着手しまして、平成18年1月には、県が海上工事に着手をしたという経緯がございます。

○呉屋宏委員 随分時間かかっていますよね。僕ね、これ今、興味があってずっと見てたんですけれども、前の県議の頃からそうでしたけれどもね。結局この人工島みたいなのを造るというのはその国が、あれはどこっていうのかな。船が入ってくるところのしゅんせつをして捨て場所がないからこれを造ったというようなイメージしか僕はないんですよ、国がね。それともう一つはね、ここの中身が何をやりたいのかよく分からない。漁業があるしね、健康づくりがあるし、ホテル用地があるし、これ何やりたいのかなっていうのが全く分からないんだけど、これ、さっき見直しをするって言っているんだけど。取りあえずはこれで出しといて、後から考えようって話なの、土地の利用計画は。

○野原良治港湾課長 土地の利用計画につきましては沖縄市のほうで、平成23年度に沖縄市のほうで委員会を立ち上げて、土地利用計画を策定しております。沖縄市としては社会情勢の変化等があったということで、その利用計画の見直しを行っているところです。この埋立てについてはスポーツコンベンション拠点の形成というところをコンセプトにおいて、展開を図っていくというところになっております。

○呉屋宏委員 別に僕はこの人工島の埋立てについて、反対しているわけではないんですけど、しっかりとしたコンセプトがない中で進めてきたようにしか見えないんですよ。例えばこの人工島と隣の県総との関係だとかね、そういうのが、推進されていくというのであればね、まだ理解はできる。ところが、ここに漁業関係だとかね、ホテルが入ってきたり、このホテルが県総との関係があるのかどうかもよく分からないけれど、こっち3分の1ぐらい今度は多目的広場が出てくる。だからここはね、しっかり県が主導的になって、ある意味ではこの土地利用計画というのは、もっと沖縄市と詰めるべきだと思うよ。苦しい判断をしなければ皆さん答弁できないよ、これ。何やりたいのって、何やりたいんですか、逆に聞きますけど。ここは何をやりたいと言っているの、沖縄市は。

○野原良治港湾課長 先ほど申し上げました多目的広場と市が土地利用として計画を行っている箇所でありまして、その沖縄市が開発する部分については、沖縄市が自主的に今土地利用計画というところを検討しているところでございます。県としては人工海浜ですとか、背後の緑地、あと、臨港道路などの整備を行うということになっております。

○呉屋宏委員 いや、分かりますよ、言ってることは。皆さんの事業は分かるさ、今説明を受けているから。ところが、これみんな一緒にやってるわけだから、皆さんも責任があるわけでしょう。だって、我々の責任のところだけやればいいんです、あと沖縄市ですよって話にはならないでしょう。全体で進めていこうっていうものなんだから、皆さんがここで事業をやるにしても、周辺とも関係が出てくるわけだよね。その整合性が見えない。だからここはね、しっかりとしたコンセプトを持って、この計画はやらないと、これ非難されてもしようがない。それ社会情勢の変化というんだけど、こんなに長い間、埋立てやってたら、それは社会情勢も変化してきますよ。だから、ここのところは、しっかりと今後これ、注視してるので、しっかりとやってほしいなと思うんでね、よろしくお願いをして終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 幾つかお願いします。そもそもなんですけれども、この国と沖縄県が埋め立てて、そこまでは国と県の事業だけれども、沖縄市に譲渡するときに、地盤改良を県が行うことになっておりという説明だったんですけれど、なぜ県がそのまま譲渡せずに、地盤改良までやらなければいけないのか、ここを確認させてください。

○野原良治港湾課長 国から県が土地の譲渡を受ける場合、県は臨海部土地造成事業費で購入することとしております。自治省からの地域開発事業債等の取扱いについての通知文に基づきまして、臨海部土地造成事業においては、県が用地を取得し、何らかの造成等を行わずに、他に転売するような場合には、原則として起債事業の対象とはしないということがありますので、今回県が地盤改良を行うということにしております。

○比嘉瑞己委員 そういった法的なものがあって、地盤改良までやらないといけない。そこはこの間説明を受けて、ある程度理解できました。ちょっと心配するのは、今沖縄市との調整で、繰越しになるわけですけれども。この沖縄市の要望が、どういうものになるか分からないんですけれども、これで地盤改良の事業費がどんどん膨らんで、県の財政負担にならないかどうかが心配なんですが。この財政面でいうと県との関係ではどういったことが言えますか。

○野原良治港湾課長 この地盤改良にかかる経費については、これは特別会計部分で起債事業ですけれども、その地盤改良にかかる経費については、沖縄市さんに売却する土地の単価に上乗せされるということで考えております。

○比嘉瑞己委員 それであれば沖縄県としては、その財政的な負担というのはないと。工事費がかかればそのかかった分を含めて売るっていうことで理解していいんですか。

○野原良治港湾課長 そのように考えています。

○比嘉瑞己委員 ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、甲第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第8号議案沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の3ページを御覧ください。
 乙第8号議案沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 本議案は、道路法施行令の一部が改正されたことを踏まえ、道路占用料の額等を改める必要があることから、沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○上原智泰道路管理課長 お手元の資料2の3により、提出議案の概要を御説明いたします。
 初めに、資料の構成を説明いたします。
 1ページは、提出議案の概要となっております。2ページから8ページまでは新旧対照表、9ページから17ページまでは、道路法施行令の一部を改正する政令でございます。
 それでは、資料1ページを御覧ください。
 議案の概要について御説明いたします。
 3点ございまして、1点目は、道路占用料の額を改める。2点目は、この条例は令和3年4月1日から施行する。3点目は、この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めるとなっております。
 改正案の内容については、中段の説明を御覧ください。
 まず、(1)占用料の額については、算定の基礎となる民間における地価水準(固定資産税評価額)及び地価に対する賃料の水準の変動を反映した適正な額に改めるもので、国土交通大臣が定める所在地区分に従い、第1級地から第5級地までの占用料の額を設定しております。今回の改定では、第1級地から第3級地はおおむね増額改定、第4級地及び第5級地は増額又は同額、トンネルの上又は高架道路の下に設けるものは減額改定となっております。
 次に、(2)所在地区分の変更についてですが、現行条例では第3級地に区分されている読谷村を国土交通省令告示(令和元年告示第560号)に基づき第2級地へ変更するものとなっております。
 最後に、(3)経過措置についてですが、条例案施行日の令和3年4月1日前までに、占用許可を受けている既存占用物件の施行日以後に係る占用料の額は、前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額と改正後の額を比較し、いずれか低い額を適用するものとなっております。
 以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
 
○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 説明の(3)の前年度の占用料の額に1.2を乗じた額、この1.2の根拠というのはどういうことですか。

○上原智泰道路管理課長 この経過措置につきましては、国土交通省の通知により、それを適用して1.2を採用しております。

○下地康教委員 はい了解です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第10号議案工事請負契約についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の4ページを御覧ください。
 乙第10号議案工事請負契約について御説明いたします。
 本議案は、高度衛生管理型荷さばき施設新築工事(建築1工区)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。契約金額は10億8460万円で、契約の相手方は株式会社基土木、株式会社山口建設、有限会社明城建設の3者で構成する特定建設工事共同企業体であります。当該工事は、建築工事の1工区であり、荷さばき施設の一部を新築する工事であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○内間玄施設建築課長 資料2の4により御説明します。
 通知をタップし、1ページ目を御覧ください。
 上段の図は、高度衛生管理型荷さばき施設の建設位置を示しております。
建設地は、糸満漁港地内であります。下段は、建物の完成イメージ図となります。事業目的としまして、安全・安心な水産物の安定供給体制の確立を図るため、新たな高度衛生管理型荷さばき施設を設置するものであります。
 次に、2ぺージ目を御覧ください。
 施設概要としまして、敷地面積2万4600平方メートル、主要用途は卸売市場、延べ面積6646平方メートル、鉄骨造2階建てとなっております。中段は全体配置図、下段の図は工事の工区分けを示しております。建築1工区は、図面の左側3211平方メートルとなっております。
 次に、3ぺージ目を御覧ください。
 今回の工事は、総合評価方式一般競争入札を実施しております。
 入札に当たっては、代表者及び代表者以外の構成員2者、計3者で構成する特定建設工事共同企業体を参加要件としており、代表者及び各構成員については、県に建築工事業の特A等級として登録されていることを要件としております。資料は建築1工区の総合評価方式に関する評価調書であります。
 下段の評価結果の欄を御覧ください。
 9つの共同企業体の入札参加があり、落札の可能性のある上位4者の入札金額及び技術評価点を記載しております。結果としまして、建築1工区は、最も評価値の高い株式会社基土木を代表とする特定建設工事共同企業体を落札者とし、仮契約を締結しているところであります。
以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 工事内容というよりも、今ですね、環境省が所管する新規建物にはですね、再生エネルギーの取組をするようにという指導があるかと思うんですよ。これZEBだったかな。それが平成20年からというような、ちょっと詳しい資料が手元にないものだから示すことができないんですけれど。これだけの大きい屋根があるものですから、そういうような取組の計画というか、そういうあれはなかったんですかね。ネット・ゼロ・エネルギー・ビルとか。

○内間玄施設建築課長 今おっしゃる環境省の省エネルギー対策というお話なんですが、今回建物を建設するに当たり、やはり省エネについては十分配慮しています。例えば、省エネルギータイプのLED照明を使うとか、もしくは断熱性能を高めるとか、そのようなことで省エネについて配慮しているところです。

○座波一委員 ZEBというのは、調べていないですか。

○内間玄施設建築課長 調べておりません。

○座波一委員 調べていない。これ早速ちょっと調べてみたほうがいいと思いますね。環境省の補助事業で出ていますので、公共施設に目標を置いて―公共施設に対して、ある程度の事業を予定してるということですので。

○内間玄施設建築課長 分かりました。

○座波一委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第11号議案工事請負契約についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の5ページを御覧ください。
 乙第11号議案工事請負契約について御説明いたします。
 本議案は、高度衛生管理型荷さばき施設新築工事(建築2工区)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。契約金額は11億2076万8000円で、契約の相手方は株式会社仲本工業、株式会社野原建設、米元建設工業株式会社の3者で構成する特定建設工事共同企業体であります。当該工事は、建築工事の2工区であり、荷さばき施設の一部を新築する工事であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○内間玄施設建築課長 資料2の5により御説明いたします。
 通知をタップし、2ぺージ目を御覧ください。
 建築2工区は、工区分け図の右側3435平方メートル及び外構工事の施工となっております。
 3ぺージ目を御覧ください。
 資料は建築2工区の総合評価方式に関する評価調書であります。
 下段の評価結果の欄を御覧ください。
 9つの共同企業体の入札参加があり、落札の可能性のある上位5者の入札金額及び技術評価点を記載しております。結果としまして、建築2工区は、最も評価値の高い株式会社仲本工業を代表とする特定建設工事共同企業体を落札者とし、仮契約を締結しているところであります。
 以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
   
○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 今回、私も座波委員と全く同じ考えでですね、今後の公共工事には環境に配慮したとか、新技術が結構あると思うんですよ。その中で環境に配慮とか、建物の維持管理の上で、しやすいような物件にすべきだと思っていますし、また、今住宅においては100年住宅とか、そういう長期に対応できるような建物等が今出ていますので、そのような配慮はその建物になさったのかお聞きします。

○内間玄施設建築課長 今回の荷さばき施設は鉄骨造りでできております。今回施設の目的が荷さばき施設である卸売市場であるということと、それに関連しますけれど、省エネルギーについては、LED照明を使うとか、もしくは今回長く使うという面では、津波対策としまして、2階部分に電気室を設けて、災害時にはすぐに再開できるようなそういう建物として設計しております。

○新垣光栄委員 ぜひ先ほど座波委員からありましたように、環境に配慮したとか、省エネの部分、そして維持管理、それで長期的に使用できるようなスパンで、これからの設計等に生かして、建物の建築等に生かしていただきたいということで、今後の方針について、部長の答弁をいただいて終わりたいと思います。

○上原国定土木建築部長 御指摘いただきましてありがとうございます。当然ながら最新の知見をですね、技術を生かしながら整備を進めていくというのをしっかり研究しながらやらなければならない責務があると思いますので、この辺しっかり対応したいというふうに考えております。

○新垣光栄委員 お願いします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 これは確認ですけれども、これ今年度の事業で契約繰越しという形でしょうか。

○内間玄施設建築課長 事業としましては今年度予算及び次年度の歳出予算、2年計画で計画しております。

○下地康教委員 債務負担行為も入っているということですね。

○内間玄施設建築課長 そうです。

○下地康教委員 それとですね、これは工期が前の乙第10号と重なっているというふうに思うんですけれども、両方合わせて20億余りの事業になると思うんですけれども、例えば作業ヤードとか、そういったものは確保されているんですか。

○内間玄施設建築課長 敷地は広い敷地になっておりますので、十分な作業ヤードは確保できております。

○下地康教委員 了解です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第12号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の6ページを御覧ください。
 乙第12号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
 本議案は、令和元年第5回沖縄県議会乙第12号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。沖縄工芸産業振興拠点施設(仮称)新築工事(建築)の契約金額20億4600万円を4383万5000円増額し、20億8983万5000円に変更するものでございます。変更内容は、建築工事における赤土等流出防止対策の追加、くい工事の数量実績精算等に伴い増額するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○内間玄施設建築課長 資料2の6により御説明いたします。
 通知をタップし、1ページ目を御覧ください。
 上段の図は、沖縄工芸産業振興拠点施設(仮称)の建設位置を示しております。
 建設地は、沖縄空手会館に隣接しており、敷地面積は9787平方メートルであります。事業の目的としまして、本県工芸産業の振興発展のため、技術や技法の高度化、市場ニーズに対応した製品開発、工芸分野の起業家の育成などを推進する拠点として整備するものであります。下段は、建物の完成イメージ図となります。
 次に、2ぺージ目を御覧ください。
 主な変更理由を御説明いたします。
 上段の図は、赤土等流出防止対策における小堤工や土のうの範囲を示しています。記録的短時間の大雨に対応するため、小堤工のかさ上げや土のうの設置等により赤土等流出防止対策を強化するものであります。下段の図は、場所打ちコンクリートくいの箇所を示しています。くい工事に先立ち磁気探査を実施したところ、探査長や異常点確認探査の追加があったことから実績精算を行うものであります。
 次に、3ぺージ目を御覧ください。
 提出議案の概要となっております。今回の変更に伴う請負金額の増額は4383万5000円となっております。
 以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 まずこの工期をお伺いしたいと思います。

○内間玄施設建築課長 工期は令和4年1月2日までとなっております。

○下地康教委員 これ、いつ契約されたんですか。

○内間玄施設建築課長 令和元年10月16日に契約をしております。

○下地康教委員 これ、債務負担も含めた工期というふうに理解してよろしいですか。

○内間玄施設建築課長 そのとおりです。

○下地康教委員 今回の増額ですけれど、これは何回目ですか。

○内間玄施設建築課長 1回目になります。

○下地康教委員 この図面を見る限り、そのコンターですね、等高線の幅がかなり狭いような気がして、工事をするに当たりましてですね、いろいろ厳しい条件が発生すると見られるんですが、今回は赤土防止に関する増額ということですが、これからもその増額がどんどん出てくる可能性がありそうな現場だというふうに私は見ていて、これ小刻みに増額をしていくと、かなりまた問題が出てくると思いますので、そのあたりはしっかりとその事業費を算出していただきたいというふうに思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第13号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の7ページを御覧ください。
 乙第13号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
本議案は、令和元年第5回沖縄県議会乙第13号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
本議案は県立那覇A特別支援学校(仮称)新築工事(建築1工区)の契約金額15億3868万円を4046万9000円増額し、15億7914万9000円に変更するものであります。変更内容は、敷鉄板等指定仮設物の数量実績精算等に伴い増額するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○内間玄施設建築課長 資料2の7により御説明いたします。
 通知をタップし、1ページ目を御覧ください。
 上段の図は、県立那覇A特別支援学校の建設位置を示しております。
 建設地は、沖縄赤十字病院跡地及び動物検疫所跡地であります。下段は、建物の完成イメージ図となります。事業の目的としまして、那覇南部地区特別支援学校の過密化解消と那覇市在住の児童生徒の市外特別支援学校への通学負担を軽減するため、新たな特別支援学校を整備するものであります。施設は、校舎棟、屋内運動場・プール棟及び付属施設で構成されております。
 次に、2ぺージ目を御覧ください。
 建築1工区は、校舎棟の一部を新築する工事であります。
 上段の図の赤く囲まれた部分が、建築1工区の施工範囲を示しております。 主な変更理由を御説明いたします。
 施工の作業性向上及び安全を確保するため、工事車両等の通行する範囲において、地盤強化を行う目的で敷鉄板等を追加しております。このことにより、工事車両のスムーズな移動、重機の転倒防止等が図られることと考えております。また、前工事の造成施工において、軟弱地盤の強化のための載荷盛土分の根切数量の精算を行うものであります。
 次に、3ぺージ目を御覧ください。
 提出議案の概要となっております。今回の変更に伴う請負金額の増額は、4046万9000円となっております。
 以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。この特別支援学校の開校を関係者の皆さんは大変望んでいるわけですが、これは、金属物が発見されて工事が遅れたと思うんですけれども、あの件はもう既に解決済みなんですか。

○内間玄施設建築課長 くい工事に先立ち磁気探査を行っております。その際に出た異常点の探査確認に時間を要しました。しかし、不発弾等は見つかっておりません。現在は工事に集中して作業を進めているところです。

○比嘉瑞己委員 金属物はもう撤去されたのか。その金属物は原因は何だったんですかね。

○内間玄施設建築課長 出てきた金属物というのは鉄くず、もしくはくいの残り、そのようなものが出てきております。原因としては建物のものなのかどうかというのは定かではありません。

○比嘉瑞己委員 工事が順調に進むことを願いたいと思います。この予定地なんですけれども、元の赤十字病院があったところですが、県道、国道になるんですか、大通りがあるんですけれども、実際学校ができたときに、この大通りから右折して入ることになってしまうと、朝はバスレーンがあって、すごく交通面で心配があるということを関係者の皆さんが言っていました。この出入口についてはどのような設計になるんですか。

○鈴木玲教育庁総務課主幹 朝のバスレーン時の右折についての御質疑に対してですが、委員おっしゃったように那覇みらい支援学校、開校予定の学校については、この国道507号は、朝のバスレーンの混雑が懸念されるということで、地域の自治会の会長のほうからも御相談というか事前にお話があったところです。近隣の住環境を悪化させることなく、交通渋滞を発生させないためには、その時間帯における右折の進入は制限する必要があると考えているところです。県警本部においても、過去にバスレーンの変更に関するパブリックコメント等を実施しているところですので、その結果も踏まえながら、学校への右折進入の在り方というのを検討してまいりたいと思います。あと学校の施設内にですね、外のほうで渋滞が発生しないように、周回路というか、迂回路みたいなものも設定することにしていまして、なるべく地域の皆様に御迷惑をかけないような形で、学校建設というか学校運営をしていきたいと考えているところです。

○比嘉瑞己委員 そうですね、当初私も右折帯つくればどうにかならないかなと思ったんですが、このバスレーンの時間帯は1車線になってしまうんですよね。なので、ぜひ工夫して、迂回するにしても、そのことによってまた交通渋滞が心配になりますので、そこはぜひ地域の方の意見も聞いていただきたいと思います。あと代表質問でも聞きましたが、ほかの学校では当たり前のようにあるその設置基準が、これまで特別支援学校にはなかったわけですよね。今回国がやっとこの設置基準をつくる動きが始まっています。今ただでさえ沖縄のこの特別支援の教育の実態としては過密化がある中で、この新しく開校されるまさにこの学校がですね、その設置基準を満たすような学校になってほしいと関係者言っていますが、その点についてはどういった見通しですか。

○鈴木玲教育庁総務課主幹 今国のほうでも施設基準を策定中ということで、那覇、今現在の那覇A特別支援学校については現在の基準を基に設計業務等をしていただいているところです。今現在ですね、例えばスロープをつくるとか、車椅子による円滑な移動が可能となるよう屋上までつながるスロープの施設とか、あと機能訓練室とかを整備しているところなんですが、基準としましては、今公立学校の国庫負担等に関する国の補助基準というものを参考にしながら、特別支援教育に配慮した施設整備というところの観点で作業というか工事を進めているところでございます。

○比嘉瑞己委員 ぜひその姿勢を堅持していただきたいんですけれど、ただ実際に基準が決まっていく中でですね、そのときはちゃんとこの基準を―基準さえ守ればいいではなくて、子供たちの立場に立ってですね、この設計のある程度の見直しとかも出てくるかもしれませんよね。そういったところも見直しも、検討含めてですね、国の動向も見極めながら、向かっていただきたいと思うんですが、最後にその見解をお聞かせください。

○鈴木玲教育庁総務課主幹 当然国の基準に従った形で特別支援学校を整備する必要は、全国、沖縄県も含めてあると思っています。ただ子供たちの特別支援教育の環境の充実というところも図りながら、国の動向も踏まえながら、今後適正規模と学校の施設整備等に取り組んでいきたいと思っているところでございます。

○比嘉瑞己委員 ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 よろしくお願いします。この理由がですね、軟弱地盤によって、施工に支障が出ることから、地盤の強化を行うためのという理由ですね。これ本来このような形で、建設工事やるときにはですね。もともとこれは赤十字病院があってですね、その跡に造るということ、当然これは元にあるものは、取り除くということもやりますけれども、この調査はやってなかったんですか。どうですか。これ造る前に、当然やりますよね。やりませんか。

○内間玄施設建築課長 施設を建設するに当たって、あらかじめ土質調査、ボーリング等の調査を行っております。

○照屋守之委員 これボーリング調査を行って、そうするとこの軟弱地盤かどうかはその時点で分かりませんか。どうですか。

○内間玄施設建築課長 今回の理由書の中で軟弱地盤という言葉を使っておりますが、地盤のN値―ボーリングの中でN値という固さを表す指標があります。これに照らして、軟弱に近い地盤ということで、この言葉を使っております。

○照屋守之委員 ですからね、ちゃんと聞いてくださいよ。調査をしてボーリングやってるのであれば、そこは軟弱であれ何であれ分かるんでしょうと。何で分かってるのに、そのときにやればいいのに、改めてこの今、軟弱地盤で変更という、これおかしくないですかってことですよ。そこを説明してください。

○内間玄施設建築課長 ボーリング調査の結果を基に設計は行っているところですが、実際、造成工事の際には、河川が近いこともありまして、潮の干満によって水が上下したり、それから大雨時には、国道が上部のほうですか、高いところから、水の流れが出てきて、敷地に湧き出るということが起こっておりました。

○照屋守之委員 すみません、分かりやすいように説明してくださいね。今水の干満がどうのこうのとかっていう説明があってですね。ボーリング調査もやりましたと。今軟弱地盤の施工を変更するという案件が出てますよね。そうすると当然その時点で、ボーリング調査を行って、水はどこから出てくるんですか。そういう水もあって、そういう地盤であるということは、その時点で分かりませんか。何で分からなかったんですか。

○内間玄施設建築課長 今回の変更による敷鉄板の追加というのは、敷鉄板はもともと用意していたところです。今回、作業の効率性を高めるために、さらに追加したということです。

○照屋守之委員 部長、こういう説明をさせるんですか。それだったらその変更のあれなんか、増額なんかする必要はないじゃないですか。何か今軟弱地盤によってそういうふうなものがあるから、それは造る前にそういう調査をしてボーリングをやりましたと。水の干満があって水もあるからそこは当然そういうふうな土地であるということは容易に想像できますよね。できるけど、何で造る前にそういうことが分からないで、ここ今改めて軟弱地盤なんですかということを求めているのだけど、何でこれ当初から、鉄板だけ強化するっていう、何かそういうふうな今説明ですか。ちゃんと説明してくださいよ。

○島袋登仁雄建築都市統括監 ちょっと補足説明をさせていただきたいと思いますが、設計の際にはあらかじめボーリング調査をやりまして、確かに軟らかい土質のところもありまして、あったんですけれども、最終的には堅固な地盤が、何メートル下にあるというのが分かりましたので、それで堅固な地盤に、到達するようなくいの設計をやっておりまして、建物については軟弱地盤のそういう対策というのはくいを打つことによって、解決をしているんですけれども、作業上ですね、土工事とか重機とかクレーンとかが入ってきた場合に、表面のちょっと土壌が軟らかくなって、当初は敷鉄板も敷いてはいたんですけれども、そのクレーンとか重機のルートがですね、現場に入ってみてちょっと足りないということで、敷鉄板を増やしたという増額変更になっております。

○照屋守之委員 皆様方はそういう形でボーリングして、しっかり設計をして発注しましたと。この軟弱地盤があって厳しいよというのは、受注業者が工事を施工して、そうだという、そういう訴えがあって分かったということですか。そうですよね。違いますかどうですか。

○内間玄施設建築課長 受注業者と協議して、そういう追加になっております。

○照屋守之委員 いやいや、協議してというこういう言い方をしないでください。皆さん方は、ちゃんとボーリング調査もやって設計をして発注して、これ金額は15億ですか。15億3800万でこうやりましたと。ですから、皆さん方は自信を持ってやってるわけですよね。ところが、スタートしました。工事を施工しました。業者がここは厳しいですよ、こういう状況ですよ、何とかもう一回調整してもらえませんかという、受注している側が皆さん方に申し出て、協議したわけでしょう、そうじゃないですか。

○内間玄施設建築課長 おっしゃるとおりです。

○照屋守之委員 そうすると、これをそういう形で業者の方々がやって、皆様方はボーリング調査を何ポイントやりましたと。そうじゃない部分も含めてこうやるというふうなものがあると。だから、そこから訴えがあって、申出があって、皆様方が協議をして、その補正予算を組むこの協議が調うまで大体どのぐらいの時間を要したんですか。

○内間玄施設建築課長 約一月ほどかかっています。

○照屋守之委員 部長これは、あれですか、やっぱり建設事業というのは、やっぱりこうやってみると、予期せぬことが起こったりとか、あるいはまたトンネル、特に埋立事業もそうですね、トンネルとかそういうようなものも、当初では予期せないことが起こって、設計変更したっていうのは、これまでの工事でもやっぱりあることですか。

○上原国定土木建築部長 当然ながら特に土質関係ですとか、そういったものは、実際の施工に入ってみて初めて明らかになるというようなことが、もう多分にあるということで、それをですね、工事の中で計上してるか否かで、やっぱり増額する必要性というのは出てきますので、それは業者に対して、増額を認めずにですね、負担を強いることもできませんので、しっかりと目的の構造物を完成させるに当たって、必要な工事の変更というのが出てくれば、それは増額しなければならないという事態が発生するのは、当然ながら、土木環境委員会で毎度のようにですね、工事の設計の変更の議案を出させていただいてますけれども、多分にあるということでございます。

○照屋守之委員 埋立事業なんていうのはやっぱりまさにそういう設計変更がつきものということですよね。これは設計変更するときにですね、金額が出ます。これは国からの補助をもらっていますか、どうですか。この事業そのもの自体。

○内間玄施設建築課長 補助事業です。

○照屋守之委員 ということは、追加の4000万余りのものについても、事前にこれは設計変更とか様々な手続をしながら同時に、国との調整もして、こういう案件になっているんですか。国からこれ金額どのぐらい入ってくるんですか。

○内間玄施設建築課長 この学校事業については、土木建築部に分任予算でもって行っております。国庫補助等の対応については教育庁でやっておりますので、私のほうにはちょっと資料がございません。

○鈴木玲教育庁総務課主幹 すみません。今回の増額分にかかる国庫補助の金額は今ちょっと手元に持っておりませんので、ちょっとお答えできないんですが、那覇A特別支援学校の今総事業費のうちの国庫補助額としては、今現在26億6300万余りを、国庫補助事業で国庫補助金を使って実施する予定となっております。

○照屋守之委員 休憩お願いします。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

   午前11時45分休憩
○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 午前の照屋守之委員の質疑に対する答弁をお願いいたします。
 内間玄施設建築課長。

○内間玄施設建築課長 先ほどは失礼いたしました。
 建築1工区の増額に対する国庫、県債一般財源の充当率を発表します。国庫は1643万3851円、県債1954万3078円、一般財源449万2071円になります。

○照屋守之委員 これが追加の四千幾らの内訳になるということですね。

○内間玄施設建築課長 はい、そのとおりです。

○照屋守之委員 ありがとうございます。
 以上で終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第13号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第14号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の8ページを御覧ください。
 乙第14号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
本議案は、令和元年第5回沖縄県議会乙第14号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 本議案は県立那覇A特別支援学校(仮称)新築工事(建築2工区)の契約金額11億5057万4700円を2072万4000円増額し、11億7129万8700円に変更するものであります。変更内容は、人道橋における土工事の数量実績精算等に伴い増額するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○内間玄施設建築課長 資料2の8により御説明いたします。
 1ページは先ほど御説明しましたので、割愛させていただきます。
 通知をタップし、2ページ目を御覧ください。
 建築2工区は、校舎棟の一部を新築する工事であります。上段の図の赤く囲まれた部分が、建築2工区の施工範囲を示しております。
 主な変更理由を御説明いたします。
 国道507号から校舎2階出入口へつながる人道橋の国道側のり面について、緑生ブロック施工数量の精算を行うものであります。また、前工事の造成施工において、軟弱地盤の強化のための載荷盛土分の根切数量の精算を行うものであります。
 次に、3ぺージ目を御覧ください。
 提出議案の概要となっております。今回の変更に伴う請負金額の増額は2072万4000円となっております。
 以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第14号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第14号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第15号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の9ページを御覧ください。
 乙第15号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
本議案は、令和元年第5回沖縄県議会乙第15号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
本議案は県立那覇A特別支援学校(仮称)新築工事(建築3工区)の契約金額9億3654万円を1857万9000円増額し、9億5511万9000円に変更するものであります。変更内容は、土工事の数量実績精算等に伴い増額するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○内間玄施設建築課長 資料2の9により御説明いたします。
 1ページは先ほど御説明しましたので、割愛させていただきます。
 通知をタップし、2ページ目を御覧ください。
 建築3工区は、屋内運動場・プール棟及び付属施設を新築する工事であります。上段の図の赤く囲まれた部分が、建築3工区の施工範囲を示しております。
 主な変更理由を御説明いたします。
 基礎施工に伴う根切り工事において、施工の安全を確保するため、土砂崩壊の可能性のある箇所にシートパイルによる山留め工事を追加しております。また、前工事の造成施工において、軟弱地盤の強化のための載荷盛土分の根切り数量の精算を行うものであります。
 次に、3ぺージ目を御覧ください。
 提出議案の概要となっております。今回の変更に伴う請負金額の増額は1857万9000円となっております。
 以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第15号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

  (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第15号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第16号議案訴えの提起についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の10ページを御覧ください。
 乙第16号議案訴えの提起について御説明いたします。
 本議案は、訴えの提起について議会の議決を求めるものであります。
 県営住宅の家賃を長期にわたって滞納している入居者で、督促等をしても納入または明渡しに応じない者に対し、建物の明渡し及び未納の家賃等の支払いを求めるもので、対象者は2件、2人であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○與那嶺善一住宅課長 説明資料2の10により御説明いたします。
通知をタップし、1ページ目を御覧ください。
 訴えの提起の概要についての説明です。(1)に示すとおり、今回の長期滞納者2件、2名の滞納額は93万2600円であります。(2)は、本議案の長期滞納者に係る法的措置の流れです。最終催告後も支払いや分納計画書の提出がない入居者については、契約解除を行った上で、最終的に③の長期滞納者に係る訴えの提起対象者として、滞納者2件を選定しております。
 次に、資料の2ページを御覧ください。
 提訴に至るまでの県等の対応についての説明です。
 (1)から(3)は滞納月別に区分した対応状況となっており、(4)は、これらの対応を行ってもなお支払いの意思が見られない者に対して、やむを得ず行う法的措置の内容を示しております。
 続いて、資料の3ページを御覧ください。
 生活に困窮している入居者への配慮についての説明です。
 専門相談窓口を設け、社会福祉制度の案内・相談を行うことや、入居者の世帯収入の状況に応じ収入再認定、県営住宅家賃の減額を行っております。
 その実施状況は、表に示すとおりであります。
 以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。  

○島袋恵祐委員 幾つか質疑をさせてください。今回2人、2件ということなんですけれども、その方々の訴えの提起に至るまでの経緯を教えていただけますか。

○與那嶺善一住宅課長 今回の対象者2名でございますけれども、まず1名の方は単身の高齢者でございます。現在、施設に入院していることから、実態的には退去しているという状況でございます。もう一件の方は、一般世帯の単身世帯で、一定の収入はありますが、以前から滞納を繰り返しており、まとめて支払いなどを行う傾向があります。現在もその支払いの意思が見られないということで訴えている状況でございます。

○島袋恵祐委員 お一人の方は、施設に入所しているということで、これは再三言って支払う能力とかその辺はちゃんと加味しているんですか。

○與那嶺善一住宅課長 この方は年金生活でございますけれども、支払い能力というよりは、現在施設へ転居して、もう県営住宅には戻らないということで、この契約を解除しないと家賃はずっと取らなければいけないという状況もございますので、一旦契約を解除してもらうという考えでございます。家族の方も、もう県営住宅には戻らないということで、転居の意思は示しているのですけれども、なかなか退去していただいていないという状況でございます。

○島袋恵祐委員 県が実施しているこの専門相談員の制度とか、その相談とかもやっているんですか。

○與那嶺善一住宅課長 契約者は現在入居中でございますので、親族の方と相談しながら対応している状況でございます。

○島袋恵祐委員 分かりました。今年コロナの影響というのはあるんですけれど、やっぱりそういう影響とかあって滞納者が増えているとか、そういう影響はありますか。

○與那嶺善一住宅課長 今年の相談窓口における相談件数は例年に比べて増加していることから、新型コロナウイルス感染症の影響はあると考えております。また、減免制度を活用される方も昨年度に比べて増加していることから、新型コロナウイルス感染症の影響があるものと考えています。

○島袋恵祐委員 専門相談員も今、令和2年度で6名増員して、家賃減免も増えて、この適用件数も増えているということは、これまで県が実施した取組というのがやっぱりきちんと反映されているものだと思うので、引き続き専門相談員、家賃減免制度を活用する、周知するように、また引き続き努力をお願いしたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 幾つか質疑させてください。この2件なんですが、これは令和2年9月分家賃までということなんですけれども、具体的に何年度から―6か月以上が滞納者に対してそういう請求をやるということなんですけれど、何年度からの未納分なのか。そして家賃額というのはそれぞれ幾らなんでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 高齢者の方は9か月の滞納となっておりまして、現在の家賃は6万5800円で、これは収入の申告をしていないということで近傍同種の家賃を適用しているところでございます。もう一人の方は10か月の滞納月数で家賃額は4万9700円で、この方も収入申告をしていないということで近傍同種の家賃を適用しているところでございます。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。法的措置の流れで少し確認をさせていただきたいんですけれども、この未納者に対して最終催告をしてですね、それに応じない場合、そしてまた分納計画書の提出等がない場合に、契約を解除して、それから法的措置を取るということなんでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 説明資料の1ページにも示しておりますけれども、最終催告後、契約解除をして、その後に法的措置を取るということでございます。1ページに示しておりますように、最終催告7件ありましたけれども、その時点で家賃の支払いや分納計画書の提出があれば、契約は解除しないで入居を継続するというところでございます。

○次呂久成崇委員 それでは、今この2件に関しては契約を解除している状況ですので、そうであればこの方たちは無契約のまま―まあ1人の方は施設入所ということなんですけれど、もうお一人のこの一般世帯の方は、無契約のままそのまま入居した状況ということなんでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 そのとおりでございます。

○次呂久成崇委員 今回この法的措置ということで、訴えの提起なんですけれども、これをすることによってどれくらいの期間で退去していただくということを想定されているんでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 議会の議決を得まして訴えの提起を行いますが、訴えの提起をしまして提訴までの間もですね、その滞納者から相談があれば、一括支払いがあれば契約を再開して入居ということも可能ですので、一定程度その入居者と調整を図っているところでございます。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。
 よくありますのが、例えばこういうふうに法的措置であって退去をしていただいて、また次の入居者が来るまでに、例えば修繕費ですね。修繕がされていなくて、放置されているというか、なかなか次の入居につながらないという場合があるかと思うんですが、こういう法的措置で退去をされた場合の、例えばこれまで居住していたところの修繕費とかというのは、これは一旦例えば県のほうで立て替えて、修繕費を出して、またさらにこの滞納分と合わせて修繕費も未納者に対して請求をするというような流れなんでしょうか。ちょっと確認させてください。

○與那嶺善一住宅課長 家賃を未納して退去をされた方の部屋につきましては、やはり修繕をする必要がありますので、県費で立て替えて計画的に修繕をやっているというところでございます。その修繕に要した費用については、その入居者に請求するということになります。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。
 この入居者が退去をしてですね、その後に、例えばこの滞納家賃並びに修繕費というのをまた請求するということなんですけれども、それでも例えば支払い能力がないということが何らか判断をされた場合というのは、これは連帯保証人のほうにまた請求というのはされるというような流れでよろしいんでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 入居者が滞納をした早期の段階では、連帯保証人にも連絡して家賃の支払いを促すというところでございますけれども、実際に入居者が退去した後、その滞納額については現在のところ入居者への請求を行っているところでありまして、保証人に対して請求しているという事例はございません。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。
 そうであれば、この連帯保証人の連帯保証債務履行、まあ権限というんですかね、というのは、この入居者が入居している間のみ家賃を保証するための保証人というような認識でよろしいんでしょうか。修繕費は関係ないんですよね。ちょっとこれを確認させてください。

○與那嶺善一住宅課長 そのとおりでございます。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第17号議案損害賠償請求事件の和解についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の11ページを御覧ください。
 乙第17号議案損害賠償請求事件の和解について御説明いたします。
 本議案は、識名トンネル工事契約に関する住民訴訟において、賠償請求等を県に義務づける判決が確定したことを受けて、県が被告らに損害賠償金の支払いを求めて提訴した損害賠償請求事件について、裁判所から、被告らがそれぞれ県に対し、解決金として1000万円を支払う義務があることを認める等を主な内容とする和解の勧告があり、これを受け入れ、被告らとの間で和解をするため、議会の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○前川智宏道路街路課長 資料2の11により御説明いたします。
 通知をタップし、1ページ目を御覧ください。
 3の議案の概要を要約して御説明いたします。
 (1)平成24年3月、識名トンネル工事契約に不適正な会計処理があったとして、県は国庫補助金に利息を付して返還しました。
 (2)当該利息は県が被った損害であるとして、同年12月契約締結当時の知事らに、賠償の請求をすること等を求める住民訴訟が提起され、平成30年9月、元部長と元所長に賠償請求等を知事に義務づける判決が確定しました。参考までにそれぞれの賠償額を申し上げますと、元部長が6588万9366円及び利息、元所長が7171万5419円及び利息となっております。
 (3)判決の確定を受けて、県は地方自治法の規定に基づき、元部長らに対して損害賠償金の支払いを請求しましたが、期限までに双方からの支払いはありませんでした。このため、県は地方自治法の規定に基づき、平成31年3月に那覇地方裁判所に元部長らに対して損害賠償を求める損害賠償請求事件を提訴しました。
 (4)県は、被告らに対し損害賠償金を支払うよう主張してきましたが、裁判所は、さきの住民訴訟及び今回の損害賠償請求事件訴訟の性質及び内容等を考慮し、被告らの責任を一定程度認め、被告らが県に対する一定の損害塡補を行うことにより、早期かつ円満な解決を図ることが相当とし、被告らが県に解決金を支払うことを内容とする和解を勧告しました。
 次に、資料の2ページを御覧ください。
 (5)これを踏まえ、被告らが県に解決金として1000万円をそれぞれ支払うことを主な内容とする訴訟上の和解をするためには、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決が必要となります。
 次に資料の4から5ページを御覧ください。
 和解内容について、御説明いたします。
 主な和解内容としましては、被告らは県に対し、本件解決金として、1000万円をそれぞれ支払う義務があることを認める。原告らと県の間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何ら債権債務がないことを相互に確認する。となっております。
 以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第17号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 この件は和解ということで上がってきていますが、簡単に言えば7000万円超の当初の返還命令金を1000万で抑えるということで、表面的に見たら双方納得しているとは言わないでも、双方が合意したということでありますので、まあいいかなと思います。仮にこの和解案を我々が否定した場合はどうなりますか。

○前川智宏道路街路課長 お答えいたします。
 和解が成立しませんと、そのまま裁判所の判決を待つということになります。

○座波一委員 判決を待つということは、その当初の請求金額に戻るということですか。

○前川智宏道路街路課長 裁判所の判決でございますので予断を許しませんが、現時点においてどのような判決になるかは言及しかねるところでございます。

○座波一委員 これはですね、県職員として県民のためにやってきた、そしてまた本人の皆さん、お二人該当の本人がいますが、ある意味では納得できない部分もあると聞いております。これを決めるに当たって我々議員としても、職員のそういった思いに非常に複雑なんですね。ですので、裁判の経緯というのは詳しくは見ていませんが、その当時は今ある公務員の保険制度はあったんですか。公務員の賠償責任に対する保険がありましたよね。その当時はありましたか。

○前川智宏道路街路課長 その当時も保険自体は存在していたと認識しております。

○座波一委員 存在していた。入っていなかったんですか。

○前川智宏道路街路課長 この保険に関しましては個人の任意によって加入するものでございますので、この賠償請求を求められている2名が入っていたか否かについては承知をしておりません。

○座波一委員 今それを調べるのも本当は必要だったかなと思うんですけどね。これを分からないでは済まないんじゃないの。

○前川智宏道路街路課長 お答えします。
 今回の裁判所からの和解勧告にもございますが、双方の資力等を考慮しということがございます。今回、私どもがこの和解を受け入れるに当たって判断する材料としまして、双方の代理人を通じまして資力に関する資料を任意で提供していただき、それを確認しましたところ、通常一般的な内容であるというところを確認しているところでございます。

○座波一委員 本来、これは今後将来のことも含めてですね、この件を本当に教訓にしないといけない問題ですので、そこはしっかり調べて対応したほうがいいと思いますよ。そしてもう一つ、裁判の内容を調べてはおりませんが、本人たちが求償権というのを行使できなかったんですかね。求償権。

○前川智宏道路街路課長 そういった申立ては、当人からはございませんでした。

○座波一委員 こういった問題も公務員としての立場で研究したほうがいいんじゃないですか。部長どうですか。

○上原国定土木建築部長 元部長、元所長に対して県が賠償請求をするという事件がございまして、その住民訴訟の判決を受けて、もう判決確定しておりますので、我々は請求する義務が発生しておりまして請求していると。当然、その裁判の中で我々が7000万余り請求しているわけでございますが、その被告はですね、自らに賠償する義務があるのかということについては、裁判の中で当然ながら主張があるものだと思います。ただ、今回その最終的な裁判の判決に至る前にですね、裁判所のほうから和解の勧告ということで勧告がございましたので、それは裁判所としての大きな判断があった上でのことであろうと。先ほど課長から説明しておりますとおり、裁判所がその資力等についても判断した上で勧告をしておりますので、県としてもそれは重く受け止めまして、和解という形で解決をしたいというふうに考えているところでございます。

○座波一委員 法治国家における裁判という結果ですので、これは尊重することは当然ですので、仕方のないところではありますけれども、どうしてもあまり納得し難いことだなと思っていまして、その当時の県知事は誰でしたか。

○前川智宏道路街路課長 契約締結当時の知事は仲井眞知事でございます。

○座波一委員 県知事の責任に及ばなかったのはなぜですか。

○前川智宏道路街路課長 お答えいたします。
 工期を偽った契約が締結されることを具体的に認識、予見する契機があったということはできないというところが、知事の責任を問われなかった理由というふうにございます。

○座波一委員 この部分で知事としての把握ができていなかったということですね。いずれにしましても、今日決めるわけではないんですけれども、我々はもっともっとこの問題を簡単に、ああそうかしようがないなというような判断ではいかがなものかということで、非常に議論が沸騰しております。ですので、これからも議論があると思いますけれども、今後の問題としてもしっかりと議論して結論を出したいと思います。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 少し間が空いているので確認をさせていただきたいんだけど、私の記憶では、この識名トンネルの最初の公募にかけたときの金額って、たしか48億ぐらいでしたよね。そうじゃないですか。

○前川智宏道路街路課長 識名トンネル道路新設工事といたしまして、平成18年12月に23億3100万で契約をしているところでございます。そのときの落札率が47.2%であったということでございます。

○呉屋宏委員 違う違う。もう一度日にちを聞きたいんだけど、これはたしか48億のものを24億ぐらいで落札したんだよ、半分ぐらい。そうじゃないんですか。いつ頃の落札ですか、それ。

○前川智宏道路街路課長 失礼いたしました。予定価格のほうが49億3395万円、契約額が23億3100万円でございます。

○呉屋宏委員 いつですか。

○前川智宏道路街路課長 工期のほうが平成18年12月23日からとなっております。

○呉屋宏委員 これね、ちょっと確認したかったのは、実は僕はそのときに1期目で土木委員だったんですよ。48億の国際入札なるものが、24億でそもそも落札をした。僕はこの問題というのはそこに起因していると思っているんです。そんな開けてもいないトンネル工事なんて、大体掘ってみなければ分からないというのが普通なんです。僕はそのときにそう言われたんです。その中で48億を23億で落札したというところは、基本的にはその施工業者にも僕は問題があったとも思いますよ。そうじゃなければ、そんな―この工事の一番おかしかったところというのは、そもそもこういう問題になったのは、道路は完成しているのに5億の工事費が出てきたわけだよ。道路は完成しているのに、何で今頃工事費が5億出てくるのというところから問題になったんじゃないかと思っているんだけど、僕の記憶は間違っていますか。

○前川智宏道路街路課長 この識名トンネルの工事につきましては、本工事の後にトンネル上部の送水管の沈下を対策するための工事等が必要になってまいりまして、その追加工事を当初請け負った業者と随意契約で契約したというところが問題となったところでございます。

○呉屋宏委員 だからあのとき、たしか―僕は平成十五、六年ぐらいの工事のやり方というところにも、全体的に問題があったんじゃないかと思っているんです。だから、この識名トンネルが訴訟になってから随分変わりましたよ、皆さんの工事が。慎重に一つ一つを止めてまで、追加工事を議会に提出して、その間は工事が止まるだとか、そういうふうにしてやってきたところもこれの弊害が出てきているわけです。しかし、これは全体の何が問題だったのかというのをもう一回検証することは、大事なことだと思いますよ。これは本当に、じゃ当時の土木部長が悪かったのか。南部土木事務所の所長が悪かったのか。どっちもそれは責任を取っているから今こういうふうになっているんだろうけど、全体でそうなっていなかったのかというところは、僕はこの2人に押しつけるというのもいかがなものかという感じはしますけど、皆さんはどういう考えを持っているんですか。

○前川智宏道路街路課長 最初に提起されました住民訴訟の中でも、2人の個人に負わすほどの責任はないというふうな主張を県はしてきたわけでございますが、最終的にその2人の責任が認められましたので、その判決を重く受け止めて、その後の手続をしたというところでございます。

○呉屋宏委員 僕は言っていることはよく分かります。ところが、こういう不祥事が出た以上は、これは明らかに不祥事ですよ。しかし、この2人が背負うような不祥事だったのか、県全体が背負う不祥事だったのか、土木部全体が背負う不祥事だったのかというのは、僕はあのときにこの入り口のところで最終的にこう決着はついて、当時の部長と所長が1000万ずつというのもね。これは和解案件だから、これはもう先方も了解しているから和解が出てきているのであって、そこに反対するものではないけれども、本人たちが認めているから。しかし、間違いなくその和解を蹴飛ばしたらどうなるかといったら、今皆さんが損害賠償請求をしている7000万にまた戻るかもしれない。それを考えたら、もうこれは通すべきだろうと思ってはいますよ。思ってはいるけれども、そこのところのしっかりとしたものを土建部は今後しっかりと見なければいけないと思っているんですよね。だから、これからも土木工事は続くわけだし、一番の入り口は、さっきも言った国際入札に係る48億が23億で落札された。そこが一番の問題だったと僕は思う。途中からどうするかというのは、この手法、出し方ももう一回検討すべきだろうなと思いますので、そこだけは言っておきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
 資料で概略はあったんですけれども、やっぱり県政史上、始まって以来の大きな事件だったと思います。それで、やっぱりこの事件を通して今後の県政運営にどう生かしていくかという視点も大切だと思いますので、ちょっと確認させてください。今説明、お話もありましたけれども、事の発端は国の会計検査院から補助金の返還命令が出たわけですよね。そこは説明にあったんですけれども、その後の流れですね。住民訴訟に至るまで県政でもいろいろあったと思うんですが、ちょっと識名トンネル問題のもう少し詳しい説明をお願いします。

○前川智宏道路街路課長 識名トンネル工事契約問題は、平成18年12月に47.2%という低入札の工事契約であったにもかかわらず、想定される追加工事等に関する取決めが明確でなかったため、変更協議が難航し、結果的に施工済みの工事内容を事後的に請負業者との間で契約したこと等が問題とされております。その後、平成23年に会計検査院において、真地久茂地識名トンネル新設工事の送水管沈下対策工の契約が不適正と指摘を受けまして、その後、国庫返納につながったものでございます。

○比嘉瑞己委員 その後、その県議会でも百条委員会とか、あるいは監査委員からの勧告もあったと思います。その点も含めてお願いします。

○前川智宏道路街路課長 大変失礼いたしました。
 平成24年2月に第三者委員会を土木建築部のほうで設置いたしまして、調査しました。そのときには、今後も様々な検証、調査を行っていくべきという意見でございました。その後、平成24年6月21日には行政考査の報告が出ております。その後、平成24年6月、沖縄総合事務局が被疑者不詳で那覇警察署に告発を行っております。この件につきましては、平成27年3月に不起訴処分となっております。平成24年7月には百条委員会が設置をされまして、平成25年12月に百条委員会の報告書を可決し調査終了。平成24年9月に住民監査請求が請求されたというところでございます。

○比嘉瑞己委員 当時、私も県議会にはいなかったんですが、報道で知っていて、県庁にも家宅捜索が入るというような、そうしたことまで起きたわけですよね。それで、この県の監査委員が全会一致で勧告するということも異例なことだと思うんです。この監査委員には与野党それぞれ1人ずつ出ていますし、その議会からの代表もみんな一致して勧告を出したわけですが、この監査委員の勧告はどういった中身ですか。

○前川智宏道路街路課長 監査委員の勧告は、平成24年11月24日でございまして、勧告内容は国庫補助金の返還に伴う利息分を損害と認定した上で、県が被った損害金の補塡のため、本件に関わった職員及び関係人を改めて調査の上、必要な措置を講ずることという内容でございました。

○比嘉瑞己委員 その後、住民訴訟になっていくわけですけれども、その後は先ほどの呉屋委員の話で大体分かると思うんですけれども、今回は損害賠償事件ですけれども、その一番大本はこの住民訴訟による、これはもう最高裁の判決で結論が出ているわけですよね。この最高裁の判決ではいろいろ説明がありましたけれども、先ほどから、これは本当に職員個人の問題にしていいのかというお話もあるし、疑問点もあると思うんですけれども、ただ、この最高裁判決というのはどういった判決なのか、改めてお聞かせください。

○前川智宏道路街路課長 確定判決の内容は、平成30年9月13日に確定をしておりまして、元部長及び元所長に対する請求を認容しておりまして、知事は元部長及び元所長に対して国庫補助金返還に係る利息分の支払いを請求せよというような内容となっております。

○比嘉瑞己委員 その結論はよく分かっているんですけれども、なぜそのとき責任があると認められたのか。

○前川智宏道路街路課長 元所長につきましては、契約のうち、本庁契約につながる増額変更の合意を主導している。本庁契約の締結に積極的に関与した責任がある等でございます。元部長につきましては、本庁契約の予算執行伺いの決裁権者であり、決裁の際、担当課長とのやり取りを通じて違法な契約が締結されようとしていたことを認識することができたはずであるというような内容でございます。

○比嘉瑞己委員 責任者としてこうしたことができたんじゃないかという指摘だと思います。一方で、やはり私は組織的な問題もここにはあったと思うんですよね。皆さん、この識名トンネル問題以降、いろいろ改善策も取られてきたと思うんですが、その後の土木部の取組というのを教えてください。

○前川智宏道路街路課長 再発防止策といたしまして、各種研修は当然のことでございますが、変更契約に際しましては、その内容を随時事務所の担当職員、金額等によりましては本庁のほうまでその内容を確認した上で、改定契約を締結するというような再発防止策を講じているところでございます。

○比嘉瑞己委員 この点はちょっと部長にも答弁願いたいのですが、やはりこうした不祥事、もう二度と繰り返してはいけないと思います。いろいろ再発防止策を取っていると思うんですが、この問題を教訓に部長の契約関係の見解としてはどういったものをお持ちですか。

○上原国定土木建築部長 この識名トンネル問題を受けまして、しっかりコンプライアンスを徹底するように研修等も行っておりますし、先ほど説明したとおり、工事の改定契約に当たっての手続も厳密に行うように、改正して取り組んでいるところでございます。土木建築部としましては、こういう事件が二度と起こらないように、平成24年からしっかりと研修等を実施しておりまして、これは今も継続しております。常々こういう事態が起こらないように、襟を正してしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。

○比嘉瑞己委員 ぜひその決意をしっかりと徹底していただきたいと思います。それで、その最高裁判決が出て、沖縄県知事はちゃんと請求しなさいという判決になるんですよね。今回のこの件になっている損害賠償事件になるわけですが、この損害賠償事件に臨む県の基本的な姿勢というのはどういったものなんですか。

○前川智宏道路街路課長 判決を受けまして、地方自治法に基づき、元職員に対して損害賠償金の請求を求めているというところでございます。

○比嘉瑞己委員 あくまで県としてはちゃんと求めるという立場で裁判を起こしているわけですから、そこを確認したかったです。今回、和解案ということになったわけですけれども、その説明の中にですね、訴訟の性質及び内容、被告らの補助金支出に対する関与の対応及びその程度にという説明があるんですけど、これはどういった意味ですか。

○前川智宏道路街路課長 この部分は裁判所からの和解勧告を転記しておりまして、和解勧告にある本件訴訟の性質、内容に関しましては、住民監査を経てなされた住民訴訟であること、最高裁で職員の重過失が認められていること等を指しているものと考えているところでございます。

○比嘉瑞己委員 その後、資力等を考慮しということで、この1000万という額が出てきているわけですが、先ほどの答弁で、代理人を通してこの資力等は確認したとありましたが、どの程度の確認だったのか。先ほど言っていた保険の加入の有無という点もちゃんと確認できているのか。そこら辺は県としてはどのように認識していますか。

○前川智宏道路街路課長 今回、資力に関しまして、任意ですが提供いただきました資料は、固定資産評価証明書ですとか、市県民税所得証明書等の公的な書類でございまして、保険等につきましては特に資料の提供はなかったところでございます。

○比嘉瑞己委員 これを確認する必要はないですか。

○前川智宏道路街路課長 この保険につきましては個人で任意に加入しているものということで、なかなかそこまで資料提供は求められなかったというところでございます。

○比嘉瑞己委員 その個人に対して今、裁判所が出しているわけですから、ちょっとそこは疑問が残りますよね。そこはどうですか。

○前川智宏道路街路課長 被告らの資力を考慮しという部分を、具体的にどのような資料をもって裁判所が確認したかというところは定かではございませんが、その点を最低限県としても任意で提供できる資料で確認すべきだろうということで、先ほど申し上げた資料をもって資力の程度を確認したというところでございます。

○比嘉瑞己委員 最後になりますが、この件に関してこういった損害賠償が個人に請求されると、職員は萎縮して仕事ができないというような指摘も議会からも聞こえてきますけれども、私はちゃんと法令にのっとって仕事をすれば萎縮する必要は何もないと思うんですね。コンプライアンスをしっかり守る。こういった仕事をすれば、皆さんしっかりと業務をこなせると思うんですが、この点については部長のほうが最後答弁したほうがいいと思いますが、いかがですか。

○上原国定土木建築部長 先ほども申しましたけれども、しっかりと研修を実施していますし、財務会計処理についても適切な制度の下でしっかりと業務をこなせるようになっていると考えております。ですから、職員が萎縮することなく、しっかりと業務に専念できる体制を今後ともつくっていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 ありがとうございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。ちょっと識名トンネルの事件に関して何点か質疑させていただきたいんですけれども、今回、もともと県の損害額としては5億余りの損害があったと思います、この国庫に返還した金額。今回、5億が利息分の7000万になった経緯というのを今一度御説明お願いいたします。

○前川智宏道路街路課長 最初に住民監査請求があったわけでございますが、その対象となるのが1年以内の支出ということになっておりまして、本工事金の5億のほうは既に請負業者のほうに支払いが済んでおりまして、新たに生じた利息のみが対象ということになったというところが経緯でございます。

○玉城健一郎委員 今回、訴訟の中で7178万ということで、個人に対して負担を求めるよう指摘されていますけれども、そもそも県が被った損害に関して、例えば契約会社、建設会社だったりとか、いろんなところに負担を求めるような声ってあったと思いますけれども、そういったものはどうなっていましたか。

○前川智宏道路街路課長 今回の案件に関しまして、請負業者の責任についてでございますが、責任は追及されなかったわけでございますが、その理由ですが、あくまで県の指示に従って契約を締結するなどに過ぎず、積極的に加担したとは認められないというところが理由として挙げられているところでございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。裁判に関しては、結局この業者だったりとか、当時の県知事の責任が問われなかったということですね。今回、この和解に関して先ほど比嘉委員からもお話がございましたが、このお二人方の資力を勘案して1000万と1000万ということで出していますけれども、県はこの裁判をするに当たって、この資力、例えば財産の保全措置はやらなかったんでしょうか。

○前川智宏道路街路課長 お答えします。
 保全措置を行わなかったことにつきまして、裁判所の判断を踏まえて対応するということを決めたこと。それから、確定後速やかに行わなければいけなかったこと、それから担保が必要であるということ、また、綿密な調査が必要であり、多大な時間を要するであろうというところを勘案しまして、行わなかったというところでございます。

○玉城健一郎委員 保全は行わなかったということですよね。

○前川智宏道路街路課長 今申し上げた理由によりまして、行わなかったというところでございます。

○玉城健一郎委員 こういった損害賠償を求めるときというのは、当然のことながらその人の資産とか、そういったものを調べた上で損害額だったり、どれぐらい取れるのかって弁護士とやっぱり相談をすると思うんです。そういった中で、保全策を取るように弁護士からお話はなかったんですか。

○前川智宏道路街路課長 その事前におきまして、弁護士からそういった提言等はございませんでした。

○玉城健一郎委員 分かりました。今回もう和解ということで、おのおの1000万ずつ請求をするということで話はしていますけれども、これに関して1000万というのは相手側も同意されているとは思うんですけれども、これはもう確実に取れるということで考えていいんですか。

○前川智宏道路街路課長 その点も踏まえて、裁判所から和解勧告が出ているものと認識をしております。

○玉城健一郎委員 今回、7178万円というものに関して、今回両方取ったとして2000万ということで、残り5178万は結局県民の負担になる、県民の税金から出ていくということに関してどのようにお考えでしょうか。

○前川智宏道路街路課長 今回は7000万がそもそも県民の損害であるというところから訴訟がスタートをしておりまして、その訴訟の結論として仮に今回の和解が成立しますと、司法の判断に従ったということになりますので、その点については損害というふうには考えていないところでございます。

○玉城健一郎委員 損害7178万、県民の住民訴訟の中でこの7178万というのが決まったと。それで今回、和解で2000万は戻ってきたとしても、結局5178万は税金から出ていることには変わりないと思うんですよ。それについてやはりどのような考えなのか、できるなら部長のほうからお答えお願いいたします。

○前川智宏道路街路課長 お答えいたします。
 訴訟上の和解というものは、必ず双方の主張している権利のうち一部を放棄することになります。そのために議会の議決が必要というところでございまして、今回の案件につきましても、その点を踏まえて総合的に審査していただけるものと考えているところでございます。

○玉城健一郎委員 最後になりますけれども、監査委員の勧告の中でこういった訴訟に関して個人的な責任にするのではなくて、例えば関係職員で補塡するとか、そういったふうに勧告があったと思いますけれども、それは検討しなかったんでしょうか。

○前川智宏道路街路課長 監査委員の勧告とまた前後しまして住民訴訟が提起をされましたので、住民訴訟の行方を見守って対応するというところになったものと考えております。

○玉城健一郎委員 住民訴訟が、どういうことですか。もう一度、御答弁お願いします。

○前川智宏道路街路課長 失礼しました。監査委員の勧告もございましたが、その後、住民訴訟が提起をされまして、その中身を責任等についても審査されることになりましたので、その住民訴訟の行方を見守りつつ対応を検討したほうがよいのではないかということになったというふうに考えております。

○玉城健一郎委員 今ちょっと住民訴訟の結果を見て、勘案したということなんですけれども、そうじゃなくて、住民訴訟の中で結局敗訴して7178万というのが決まったじゃないですか。それに対してやはり全体、関係職員とかで負担とかそういったもの、監査委員の勧告というのは、そういった趣旨だと思うんですけれども、そこを検討しなかったのかと聞いているんですが。

○前川智宏道路街路課長 住民訴訟の結果が―その後住民訴訟が提起されまして、結果としまして元職員の責任が認められましたので、その結果を重く受け止めたというところでございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。今回、やはり先ほどもお話ししましたが、もともと5億以上の県民の税金が、負担が増えたということで、その中で訴訟にできたというのが、たまたま7178万だったということで、本来であれば5億の―それぐらいの大きな問題であったというふうに私は認識しています。その中で今回和解を提起されて、和解案をのむということになった場合というのは、結局5000万ぐらいの県民の負担というのは残っているわけであって、しっかりとこの認識を持って、今後の業務というのを遂行していただきたいと思います。
 以上です。ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 よろしくお願いします。この裁判は最高裁の判決を受けて、逆に県がこの2人の職員を訴えたということですよね。今、和解をすることになっているわけですけど、もともと県で働いていた職員の案件ですよ。何でわざわざ訴えて、その結果和解にするのか。そうであれば、その時点で訴えなくても、県の職員だから話できるはずですよね。何で訴えたんですか。

○前川智宏道路街路課長 元職員の責任が確定いたしましたので、地方自治法の規定に基づき、損害の支払いを請求し、期日までに支払いがなかったことから、同じく地方自治法の規定に基づいて提訴を行ったというところでございます。

○照屋守之委員 県職員、前から一緒にやっていた先輩ですよね。仲間ですよ。事務的にこういうふうな説明をされるとですね、一体全体この県の職員という、その関係は何だったのかなと非常に不思議に思いますよね。普通はですね、土建部長もそうだと思いますけど、土建部の皆様方はこの県職員の先輩方に対して、その負担を強いるということはさせたくないんでしょう。当たり前にさせたくないんじゃないですか、今まで一緒にやって。この県の仕事をやってですね、この責任を全て2人に負わせて、裁判だからそうやったという、県の職員ってそんなものですか。何とか責任を免れるような形でしたいというのは土建部の対応じゃありませんか。土建部長、そうじゃないですか。土建部長に聞いているんですよ。そうであれば、その県が訴えた職員、ある程度やる前にですね、解決策というのはあってしかるべきだったんじゃないですか。いかがですか。部長、お答えください。

○上原国定土木建築部長 先ほどから課長が答弁しておりますけれども、最高裁の判決で責任が確定しておりますので、地方自治法に基づいて請求せざるを得ない。請求して、期日までに支払いがありませんでしたので、損害賠償請求事件を提訴しなければならないと。これは地方自治法上の義務でございますので、それはやらざるを得なかった状況でございます。

○照屋守之委員 地方自治法という盾にそういうふうなことをやりますけれども、本来は県が職員も一緒になってやった仕事はですね、県知事も含めて同じように責任があるんですよ。今回、たまたまそういう形で知事の責任が追及されずに、部長と所長の責任になって、知事の責任はなくて、2人に全て責任があるということを考えたときに、県知事としてどうなんですか。私が知事だったら、いやいや、皆さん方だけには責任を負わさないよと。県民のために一緒に頑張ってきた職員だけに責任を負わさないよ。何とか一緒に問題解決するよというのが、我が沖縄県政のトップリーダーの県知事の在り方じゃないですか。そういうふうな調整に当たって、知事はどういうふうに言っていましたか。

○前川智宏道路街路課長 この件に関しまして、知事は自戒として給与の返上等を行っております。

○照屋守之委員 私が言っているのはそうじゃなくてですね、この2000万を職員に負担をお願いするということであれば、この2000万のうちの半分は、これはもう県知事として責任を持ちますよと。残りは半分半分ずつやりましょうよと。それでなくても、5000万余りは別の県民負担でやっているわけでしょう。そこにやっぱり示しをつけるためにも、そうしようよというふうな話合いはなかったんですかという話ですよ。

○前川智宏道路街路課長 知事の責任につきましては、先ほども答弁いたしましたが、工期を偽った契約が締結されることを具体的に認識、予見する契機があったということはできないという理由によりまして、今回は責任はないという結論になっております。

○照屋守之委員 私はこの案件についてですね、非常にこだわっていますよ。できればこういうことをしてほしくなかった、沖縄県で。職員に対して、これは保守、革新県政関係ないですよ。オール沖縄県政関係ないですよ。知事も一緒に皆様方が一生懸命頑張っていて、この案件はどういう案件ですか。もう退職して新たな人生をつくっている方々に対して、在職中のものが追いかけていっているんですよ。財産があるからどうのこうのと、資力はあるということなんだけど、彼らはその人生設計があるんですよ。県のために尽くして、県民のために尽くして頑張ってきたということをある一定期間を通してやったのに、こういうふうな問題があって、7000万のそういうふうなものを覆いかぶされて、もう大変です。そういうふうに調整して、1000万、1000万というふうな形になったらもう諦めて、これ対外的にも大変ですよ。家族も含めてプレッシャーを感じて、県民の見る目も違いますよ。だから、そういうふうなことを考えていったときに、やっぱり現職の県の職員を守るという、私はそう思っていますからね。守るということを考えたときには、じゃ、これまでにやった職員のことをしっかり守ってあげないと、今の皆さん方は守れないなと思っているんです。だから、私はこの議案には絶対納得できていないんですよ。大変なことじゃないですか。これは職員が萎縮するという話じゃないですよ。皆様方がこれからいろんな物事が起こったときにですね、現職の間はもちろん、退職してまでその責任が皆様方に覆いかぶさっていくんです、個人個人に。耐えられますか。これを言っているんですよ。そのときにやっぱり県のほうでしっかり対応してもらうというふうな仕組みをつくっておかないと、こういう実例をつくってしまうとですね、我々議会だって絶えず事あるごとに県の職員の責任を求めないといけないということになりますよ。ですから、部長、これは法律でそういうふうなものが決まったから、裁判で決まったからということではなくて、本来はもっとお互いの県職員としてやってきたこと、県知事がやってきたこと、そういうことで今後の県職員の立場をどう守っていくかという視点に立って考えないと、法律や決まり事でこの問題解決は私は難しいと思いますけどね。部長、いかがですか。

○上原国定土木建築部長 先輩方が取り組まれてきた事業の中で、こういった事件が発生してしまいました。平成23年の会計検査のときからの課題がございまして、それに伴っていろいろな改善を行ってきたところでございます。ただ、住民訴訟を経て、当初は知事、部長、所長、あと事業者ですね。4者が対象として訴えられておりましたけれども、知事と事業者―施工者は裁判の途中で外されまして、部長、所長に責任があるという判決で最終的な結論に至っているということでございます。地方自治法上、そういった判決がもう既に確定しております。その住民訴訟の中では、県としてはそのお二人に責任を負わせる重過失はなかったのではないかということも十分主張してきているところでございますが、最高裁で確定したということでございますので、その確定した内容について、もう争うことはできませんので、それをいかに処理していくかということでございました。そして、損害賠償請求をした上で、今回の和解というところに来ているわけでございます。和解の内容でですね、裁判所のほうからこれまでの訴訟の性質及び内容、あと被告らの資力を考慮した上でということで勧告が出ております。またさらに、その損害を塡補することによって、早期かつ円満な解決を図ることが相当というふうな勧告でございます。職員に1000万という高額の負担を求めるというのは非常に大変なことだと私も思いますけれども、その勧告に対してですね、お二人が和解を受け入れるという判断をされているということを考えますと、やはりその和解に応じて裁判所からの勧告のとおり、早期かつ円満な解決を図るということがやはり望ましいのであろうというふうなことを考えまして、今回、議案として提出させていただいているところでございます。

○照屋守之委員 今、和解案を両方がのんでという話ですよね。それで片づければ一番簡単ですよ。我々議会としてですね、今地方自治法のそういう問題提起をしていますけど、その地方自治法の147条の知事の権限ね。148条の事務の管理執行権、149条の担任事務、予算を調整し及び執行することという知事の権限がありますよ。これは法律ですよ。裁判じゃありませんよ。この今知事がやっている識名トンネルのものも含めてですね、この法に基づいて、知事の権限に基づいて仕事をしているわけですよね。そうすると、ここで起こっていく物事は知事の最終的な責任ということになるんです。これは法律で決まっているんです。この裁判は裁判の結果であるにしてもですね、それについてもっと沖縄県知事として、法に基づいた、権限に基づいた処理の仕方があるんですよ。これは執行することとか、そういう権限が本当にそこで働いていれば、ああいうことって起こらないわけですね。ですから、これはあれでしょう。裁判というのは地方自治法における知事の権限とか、そういうふうなものが争点になった裁判じゃないんでしょう。違いますよね。行政手続上の問題ですよね、いかがですか。

○前川智宏道路街路課長 本裁判は地方自治法ですとか、補助金適正化法等を含む財務会計法規の手続について、その適性が問われたものでございます。

○照屋守之委員 ですから、この行政手続上の追加合意とか、そういうふうなものでの裁判ですから、この争点が知事の権限に基づくというふうなことが争点になれば、確実にこの法に反しますよ、県知事は。だって、この法に従って147条、148条、149条、これに知事は責任を果たしていないんです。だからこういうことが起こっているんですから。争点はこの知事の権限じゃないから、行政手続上のものだから、それは部長とか、そこにとどまったんですよ。ですから、そういうことを考え合わせていくとですね、知事はやっぱり最終的な後始末をですね、こういう形で最高裁判決が出ましたと。やっぱり訴える前にきちんと双方を呼んで、こうなっているけど、我々も皆さん方にそういうことをしたくないんですよと、元職員にね。どのぐらいだったら払えるのか、我々も考えたいよというふうなことも含めて、しっかりそういう調整をすべきだったと私は今思っております。それで何で1000万、1000万なんですか。で5000万、資力といってもよく分かりませんね。何で500万でもいいんでしょう。片方ずつ500万ずつでも。何で1000万なんですか。ここがよく理解できないんですよね。それで何で当事者に押しつけるんですか。皆様方が500万、500万、300万、300万でもいいんでしょう。どっちみちもう5000万以上は取らないんだから。何で1000万、1000万なんですか。

○前川智宏道路街路課長 今回の解決金につきましては、本案件の状況等を勘案して、裁判所において総合的に勘案の上、決定されたものであるというふうに認識しております。

○照屋守之委員 ですから、裁判所、裁判所って言わないでくださいよ。元職員がこういうふうな形で負担を強いられようとしている7000万を。もう大変なことになっている。皆様方の心情としたら、何とか軽くしてあげたい。それは当然じゃないですか。もともとの大先輩ですよ。そうじゃなければ、県職員として皆様方もですね、いつかは自分たちの身に降りかかってくるんですよ。これちゃんとしておかないと。我々もちゃんとやったじゃないのと。裁判で請求されても、この1000万を低くして300万、300万に落として、負担にならないように先輩方を応援してあげたよと。そういうふうなものの歴史が残れば、次の職員だってそうするじゃないですか。だから、この1000万、1000万というのは、根拠は明確じゃないんですね。ただ裁判所。

○前川智宏道路街路課長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 そうであれば、部長、これは1回議案を取り下げてですね、もうちょっと調整できませんか。我々は採決するのは簡単ですよ。簡単だけど、ただもう裁判所の和解の言うとおりといって、皆様方は元職員だからきちんと本音で話合いもできる立場、彼らからするとですね、私は責任あるかもしれないけど知事も責任は大きいと思いますよというのが、彼らの立場だと思うんですよ。皆様方だってそう言うと思いますよ、そういう立場になったら。そうじゃないですか。私だって言いますよ。いやいや、私だけじゃないですよ。知事も一緒にやりましたよって言いますよ。だから、そういうのを相談してやるというのは、もう一回必要だと思いますよ。先ほど玉城健一郎委員からもありましたように、監査委員から指摘をされていて、本来は何千名いますか、職員が。それだったら1万円ぐらいみんなでカンパして、そういうふうなものをバックアップしてあげようよと、そういうことにならないんですか。同じ仲間ですよ。だから一旦取り下げてですね、そういう金額をまず確定して、職員みんなで5000円カンパでもいいからみんなで救ってあげようよと。組合にもお願いしたらいいですよ。みんなで助けてあげようよと。そういうふうなものを検討しながらですね、なるべくその負担を軽くしていく。そうしたら知事だって安心するじゃないですか。それは必要だと思いますよ。1回取り下げてみませんか。部長、どうですか、この案件。何で継続でいいじゃないですか、後で。どうですか、部長。

○上原国定土木建築部長 やはりこれまでの経緯、平成23年からここまで来ております。住民監査請求の住民訴訟においてですね、このお二人に責任を全て押しつけるといいますか、責任があるというふうにするのは、それは重過失はそこまでないのではないかということはその訴訟の中でも当然主張してきたところでございますが、もう最高裁の判決が確定しておりまして、この7000万の損害というのは確定しているということでございます。確定してしまいましたけれども、その中で重過失がないという結論も得ることができるのではないかという考えが、当時の訴訟方針の中であったのではないかなと思います。ですから、直ちに損害を認めて職員同士でカンパをするとかですね、そういった発想には当然至っていないと。今回7000万の請求をして、今回1000万という和解勧告が出ております。やはりこれまで長い経緯がございますので、早期かつ円満な解決、裁判所からのこの勧告があるとおり、その視点というのは被告ら―元部長、元所長の1000万という高額の和解金を受け入れるという判断もですね、円満にもう早く解決したいという意思の表れではないのかなというふうに思いますので、この和解の議案というのはしっかりお認めいただきたいというふうに考えております。

○照屋守之委員 非常に残念ですね。私は今回一回取り下げて、いろいろ思いを巡らせながら、あるいは職員同士でどう支援していくか考えてもらいたいという思いがありました。我々はこの議会中に、議会でですよ、6月当選しましたのであと3年ありますけど、こういうことで職員を追及するようなものをやりたくないんですよ。やりたくないんですよ。皆様で一生懸命頑張ってですね、それは知事も含めて一生懸命やって、これはだからどういう県政であれ、職員の個別の追及はしたくないんですよ。だから、これを職員に責任を負わせる事例はつくってほしくないんですよ。MICEの9100万の弁償ですね。500億の事業を2か年間、業者を決めてやりましたね。あのときに職員にその責任を追及しましたか。知事に追及しましたか。9000万はどうやって払いましたか。議会が採決して、一般会計の予算で払ったんじゃないですか。こういうふうなことをもし皆様方がやるのであればですね、我々もう一回振り返って、ああいうふうなものもどこに責任があってどうだったか、職員は、じゃ負担すべきなのかという議論をまたもう一回やらざるを得ませんよ。これが1つですね。万国津梁会議、あれは問題があって、一応契約までしました。後で分かったのはですね、この委員の報酬が当初1年目は2万7000円でしたよ。次、2万7000円と8400円になりましたよ。これをもう一回チェックしてみたらどういうことになるか分かりますか。8400円でできたものが、当初から2万7000円ということになるわけですよね。そういうふうなものをもう一回検証委員会なんかを開いてチェックしたら、じゃその責任を我々は皆さん方に追及していくんですか。沖縄県の平成30年度決算でですね、保健医療部で今の感染症の病院に関わるそういう事業があって、国から2分の1補助をもらう。トータルで1600万ぐらいです。800万は一般会計から出す、800万は国からもらう。この国からもらうお金を、担当職員が事務手続をやっていなくて800万もらえないんですよ。そうしたら、一般会計から800万を補って感染症の病院に配るわけですね。これは誰の損失ですか。県の損失でしょう、補助をもらうべきお金をもらっていないんですから。沖縄県、担当に責任追及しましたか。800万、一般会計に入れるという、やりましたか。やっていませんよ。だからそういうのも含めて、我々は職員が一生懸命頑張っているから、そこまではいいだろうということで、全て今やっていますよ。今のような形で、知事部局は、知事のところは責任は負わない。職員が責任を負うということの実例をつくってしまったらですね、我々今後は一つ一つ全部やらないといけないじゃないですか。だから、そういうこともありますから、私どもはやっぱりどんな県政であれ、県民のために一生懸命頑張っているのは皆さん方なんですよ。皆様方を守らないといけないんですよ。しっかりそういう責任を負って頑張っている方々を我々が守らんとどうしますか。これは県政が変わるごとにそういう追及とかって話になったら、話にならないでしょう。だから、こういうふうな処理というのはやっぱりしっかり皆様方もやってもらいたいわけですよ。あなた方を守りたい。追及したくないんですよ。それをやったら、さっき言ったような形で追及せざるを得ないでしょう、皆様方がそういう実例をつくったら。以上を申し上げてですね、ぜひ議案を取り下げてもらいますようにお願いします。回答はいいですから、以上です。終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 よろしくお願いします。今まで多くの委員が質疑してきているので、ちょっと私のほうで気になるところを幾つか質疑をしたいと思います。今回、裁判所のほうから和解案というのが出されたわけなんですけれども、県のほうは和解案というのを、この内容をどのような評価をなさっているんでしょうか。

○前川智宏道路街路課長 お答えします。
 この裁判所から出ている和解案の理由等を評価して、勧告のとおり和解したいというふうに考えているところでございます。

○次呂久成崇委員 この和解案の理由なんですけれども、具体的にどの部分を評価したということになるんでしょうか。

○前川智宏道路街路課長 さきの住民訴訟及び今回の損害賠償請求事件訴訟の性質及び内容、被告らの補助金支出に対する関与の対応及び程度、被告らの資力等を考慮し、被告らの責任を一定程度認め、被告らが県に対する一定の損害塡補を行うことにより、早期かつ円満な解決を図ることが相当という部分を受入れの理由としているところでございます。

○次呂久成崇委員 今の内容は、この提出議案概要の4の部分ですね。これに関してなんですけれども、先ほどから各委員のほうからもありましたが、7178万円確定をして、今この和解案が1000万ずつで、残りの5178万円は司法の判断で2000万を支払って残りは放棄という判断、これが司法の判断だということだったんですけれども、この住民監査請求のほうでは、請求されたのは結局7178万で、これも請求しなさいということでこれも司法の判断なんですよね。そういった場合に、この住民訴訟で確定されたのは7178万なので、私たちがこの議案をですね、例えばみんなで議会のほうで可決をしたといった場合に、本来は7178万という確定額があります。この差額というのは議会で可決した我々に、例えば本来は7178万支払う義務があるのに、その残りの分を放棄したのは議会の―議会で決まったんだから、議会の皆さんが支払いするべきじゃないかとかというような、逆にそういう裁判になるという可能性というのはあるんでしょうか。

○前川智宏道路街路課長 今回の件につきましては、住民による直接選挙を通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関である議会の裁量権の範囲ということで考えておりますので、そういった訴えにつきましてはそういった主張がしていけるものというふうに考えております。

○次呂久成崇委員 この議案ですね、私も本当にとても判断が難しいなと思っていろいろ調べたんですけれども、これまでの全国の裁判の判例の中でもですね、例えば今回議会の中でこの2000万を承認したということになった場合、その我々が議会で可決したものは住民監査請求をやった原告の皆さんから、いや、これは無効であるというような裁判をまた起こされて、それがこの議決は無効だというような裁判の判例というのもあるんですよ。なので、私は本当に我々委員一人一人としてもですね、この議案のやっぱり判断というのは慎重にやらないといけないかなというふうにも思っていますが、県のほうはどのように今お考えなんでしょうか。

○前川智宏道路街路課長 和解につきましては、当該紛争の経緯と内容、争いの対象となった利益、両当事者や関係者の利害状況、紛争解決の経済性等、諸般の事情に応じて各事案ごとにその時期、方法、内容を問うことにするものであり、このような和解の性質に鑑みますと、和解を成立するに当たり、議会と地方公共団体の長には相当に広範な裁量権が与えられていると解するべきという資料もございます。そういたしますと、地方公共団体の議会の議決を経て成立した和解は、原則として適法と考えるべきであるという資料等を参考にしているところでございます。

○次呂久成崇委員 私もちょっと独自でいろいろ判例も調べてですね、また慎重に判断をしていきたいなというふうに思っているんですが、ただ、今回のこの事件というのがやっぱり国庫補助金を不正に受給したということで、この責任者という形で補助金適正化法に違反をしたというふうに司法で判断されたわけなんですよね。ですから、法令遵守で業務に当たっている職員の皆さんというのは、やっぱり法令をしっかり守りながら業務に当たっていかないといけないということを県のほうも再認識をして、それで県のほうも再発防止も含めてこれまで対応をされてきたと思います。ですので、ちょっとまだ時間があると言ったらあれなんですけれども、私たちももう一度これまでの経緯とか、そういうのも含めてですね、この議案をどのように判断するのかというのは、ちょっと慎重にやっていきたいなというふうに思っております。
 以上です。ありがとうございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは質疑をさせていただきます。今、次呂久委員からありましたように、それを少しだけ今質疑を聞きながら疑問に思ったことを質疑したいと思っていますので、よろしくお願いします。この住民訴訟の中で確定した賠償金をですね、この議会の議決で減額するということはできるのかどうか。

○前川智宏道路街路課長 今回、和解ということでございますので、その差額につきましては放棄をするということも含めて審査をしていただいた上で、議決が得られれば和解していくというところでございます。

○新垣光栄委員 そういう議会が放棄したことによってですね、減額できたという裁判の事例とか、判断は分かれていると思うんですけれども、この裁判に関していろいろな裁判所の見方があると思います。その中でですね、県はこの裁判はちゃんと和解で解決すると認識しているのか。

○前川智宏道路街路課長 本案件につきましては、住民訴訟に端を発しまして、最終的には最高裁の判断をもちまして判決が確定をしております。その判決に基づいて、諸法令に基づいた手続でございますので、その手続等は十分適正であるというふうに考えているところでございます。

○新垣光栄委員 だから今、最高裁で判決した金額が7178万円ですよね。その最高裁で判決したのを減額できるのかどうか、という部分を私は聞きたいんです。

○前川智宏道路街路課長 地方公共団体の長が和解を成立させたこと、これが違法となるのは、当該和解内容に重大な法令違反が存したり、相手方と通謀して専ら相手方の利益を図るような和解をさせたりしたなど、明らかにその裁量権の範囲を逸脱した、または乱用したと評価できる特段の事情がある場合に限られているというふうに理解しております。

○新垣光栄委員 それでは、先ほども重過失はなかったということで、今言われたようなことで最高裁の部分であってもこの和解できるということで認識しているということで確認できました。その中でですね、この被告らの資力に考慮してという部分があるんですけれども、先ほども玉城健一郎委員のほうからありましたように、資力の部分の問題は、先ほども保険に入っているかどうか分からない。そして、資産がどうなっているか分からないという判断の中で、裁判所は一定の資力があると判断してこの金額にしたということなんですけれども、これは実際、県としては何も知らないのか。

○前川智宏道路街路課長 裁判所の和解勧告にあります、資力を裁判所がどのように判断したかというところは知り得ませんけれども、和解を受け入れるに当たりまして、このお二方の代理人である弁護士を通じまして、任意で資力に関する資料を提出していただき、それを見まして、通常の資力であるというところを確認させていただいたところでございます。

○新垣光栄委員 この資力の部分で、何も分からない状態で1000万が妥当だと―私はもしかしたら先ほど照屋守之委員が言うように、100万でもいいんじゃないか。それでまた、500万でしたか、500万でもいいんじゃないか。または2000万でも足りないのではないかという判断が、やはり県としてはこの部分が分からないで、代理人が分かるのでそれに従いましたでは、あまりにも情けないような気がするんですけれども、どうですか。

○前川智宏道路街路課長 被告の資力に関する資料につきましては、あくまで任意で提出できる範囲で提出していただいたものでございまして、それを強制的にといいましょうか、調べることまではできないというところで考えております。

○新垣光栄委員 私たちは、まだ県の職員のほうも判断ができない中で、判断せよという厳しい判断になりそうなので、また議論を通じながら判断していきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第17号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第23号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の12ページを御覧ください。
 乙第23号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、奥武山公園の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。
 奥武山公園の管理は沖縄県都市公園条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、奥武山パークマネジメントを選定しております。また、指定期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○高嶺賢巳都市公園課長 資料2の12により御説明いたします。
通知をタップし、1ページ目を御覧ください。
施設の名称は、奥武山公園でございます。
次に、選定方法について御説明いたします。
奥武山総合運動場及び奥武山公園に係る指定管理者制度運用委員会は、学識経験者及び施設の利用団体を代表する方など、外部有識者等4名による委員で構成されております。
 審査の経過は、8月18日に第2回委員会を開催し、募集要項、仕様書、審査項目、審査基準等について審査を行っております。それを踏まえて、8月21日から10月19日まで募集、9月11日に現地説明会を行い、10月28日の第3回委員会において、申請団体の審査を行っております。選定基準は、適格性、安全性、効率性、効果性、収益性、妥当性の6項目について、0点から20点までの点数をつけて評価することとしています。
 2ページを御覧ください。
選定結果について御説明いたします。
申請団体は2団体でございました。委員会において、申請団体の事業計画等の内容を審査し、申請団体によるプレゼンテーション及び委員によるヒアリングを実施して評価をした結果、出席委員4名の総合得点が400点満点中、最高得点は奥武山パークマネジメントの316点、次点が310点であり、それぞれ各委員の合計点の平均が50点を上回っております。
 指定管理候補者について御説明いたします。
 第3回委員会での審査で最高得点を獲得しました奥武山パークマネジメントとなっております。
 候補者の選定理由について御説明いたします。
制度運用委員会の各委員の採点においては、事業計画の実行性(妥当性)と財務の健全性(適格性)に対する採点が高かったことにより、総合得点が1位であったこと。植栽管理や施設の維持管理計画、サービス向上に向けた現実的な取組(効果性)のほか、利用促進の取組(収益性)などが総合的に評価されたことから、奥武山公園の管理を適切に行うことができる団体と認められるため、奥武山パークマネジメントを指定管理者として選定しました。
 指定の期間及び指定管理料については、記載のとおりとなっております。
 以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
   
○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第23号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 この指定管理で、今回上げているこの議案ですが、まず奥武山公園というものがどのような目的を持った公園なのか、それをまずお願いします。

○高嶺賢巳都市公園課長 奥武山公園は県都那覇市の中心、市街地に隣接する運動公園であります。本公園は昭和48年に開催された復帰記念沖縄特別国民体育大会、若夏国体の主会場として様々な運動施設の整備が行われ、その後、園路、遊戯施設、多目的広場、植栽、駐車場等の整備が行われております。また、その立地特性から交通の利便がよく、各種競技大会やNAHAマラソン、那覇祭りの大規模なイベントが頻繁に開催されて、県民のスポーツ増進と多様なニーズに対応できる多機能な都市型公園として利用されております。

○座波一委員 運動公園としてまた多彩な施設を備えて、県民に非常に価値のある公園として今利用されているわけですけれども、なぜこういうことを聞くかというとですね、指定管理をする目的とですね、これは非常に重要となってくるんですね。これはなぜ指定管理なのかという意味ではなくて、何を目的として指定管理をするかというのは大切じゃないかなと最近思いました。いわゆる指定管理がかなり今は多くなっております。今後も多くなる可能性があります。そのときに、管理者である沖縄県が目的を持って指定管理をしていかないと駄目なんじゃないかと。あるいはこれまでの経験からいって、例の首里城でもそうなんです。首里城でも指定管理の問題が今指摘され始めています。問題というよりも、在り方にもっともっと努力すべきじゃないかという中間報告も出されているものですから、どこでどんな事故が、あるいはどんな事件が起こるかもしれませんという意味からいったら、指定管理をする会社というものをどのような会社にするかというのを、あるいはどのような資格を持った会社にするかというのは、非常に今後大きなポイントだなという感じがするから、今こういう質疑をするわけですけれども、ですので、指定管理の理由ですね。この奥武山公園をどのように運営してもらいたいかというのを、県は方向性を持っていますか。もちろん、これまでやってきたものを継続するというのも一つの目標でしょうが、そのままではいけないという、このレベルを上げていく。あるいは公園としての機能をもっともっと高めていくという、あるいは安全性をもっと高めるという、そういった目標は持っていますか。

○高嶺賢巳都市公園課長 指定管理者を置くということですけれども、指定管理者を置くことによって、民間の能力の活用によって多様化する住民ニーズとか、より効果的かつ効率的に対応し、サービスの向上とか経費の節減を図るということが指定管理者へ管理をしていただく目的となっております。

○座波一委員 民間のノウハウを生かしたサービスの向上とかですね、非常に表現はいいんですよ。いいんだけど、実際には経費節減とか、かなりそういったものが大きいんじゃないかなと思わざるを得ないときもあるわけですね、指定管理というのは。だから、沖縄県も毎年毎年そういうのを続けていると、何か必ず問題が起こってきます。これは事件・事故だけじゃなく、管理の方法によって、目に見えないトラブル、あるいは表に出てこないトラブルもあるようなんですよ。利権が絡んだりですね。ですので、私はこの指定管理の在り方というのは今後非常に大事になるし、もっともっと慎重に選定していかないといけないと思います。今この指定管理の候補となる会社がどうのという意味ではありませんが、先ほどから申し上げているとおり、指定管理という制度を使う以上はですね、そういう見方を持たないと、せっかくのこの制度が、ある意味ではその施設の価値を逆に下げていくのではないかなと今非常に心配しているわけですね。そこで聞きたいのですが、この公園管理をするに当たって、いろんな多岐にわたる管理の視点があると思いますけど、専門性が必要なものもやっぱりあるわけですよね。そういったものはどのように見ていますか。

○高嶺賢巳都市公園課長 指定管理者を選定する場合には、審査の基準等がありまして、その審査項目の中に健全性や安全性、また効率性とか効果性、収益性、妥当性を総合的に勘案して、委員のほうで得点づけを行いまして、点数の高いほうを選定しているというところでございます。

○座波一委員 ですから、適格性とか効率性、効果性、収益性、妥当性というのは分かるけど、専門性というのはないですよね。要するに専門性というのは、例えば公園管理をするに当たって、樹木の管理の専門性とか、そういったこともあるはずなんです。だから、そういう一つでも多くの専門性を持ったほうが、この会社はさらにまた外注するんですよね。そういうのを続けていくから、責任あるいはそういった義務が曖昧になってくるという懸念があるわけです。だから今後に向けての話なんですけど、この専門性というのは必要ではないかと思いますよ。専門性を、例えば公共施設において指定管理するに当たって、この建物の目的に沿った専門性が必要ではないかという、そういう見方もあるんじゃないかなというのが今の私の質疑の趣旨ですけどね。どう思いますか。

○高嶺賢巳都市公園課長 この選定項目については、効果的に管理ができるかというところも含まれておりまして、また、この奥武山公園につきましては、運動施設等もございますので、高い専門性の人材確保や企業の企画等に期間を要するので、管理期間を5年としておりまして、その5年の間に専門性を高めていくということを考えております。

○座波一委員 そういう見方も大切ですが、だからこの期間も5年と長いし、育つのを待つというのではなくて、そういう視点で今後選ぶようなシステムをつくらないとですね、本当の意味での目的、県民のサービスという目的に沿った管理はできないかもしれない。できないかもしれないと言ったらあれだけど、まあそういうことがなおざりにされる可能性もありますので、ぜひ考慮してもらいたいと思っております。この指定内容について今どうのこうのということではないんですが、そういう考え方を持つことが大切だろうということで、部長、どうでしょうか、今後。

○上原国定土木建築部長 指定管理の在り方については、我々もしっかり研究しながら、県民に喜ばれる公園の管理ができるようしっかり取り組んでいきたいと考えております。

○座波一委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 これは共同企業体という形になっていますけれども、これは3者の共同企業体と理解してよろしいですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 3者の共同企業体でございます。

○下地康教委員 基本的に共同企業体というのは新たな会社という認識ですよね。それで、その出資割合はどうなっていますか。

○高嶺賢巳都市公園課長 代表である株式会社トラステックさんが60%、株式会社KEI LINERが20%、沖電開発株式会社さんが20%という割合になっております。

○下地康教委員 確認します。トラステックが60%、KEI LINERが20%、沖電開発が20。

○高嶺賢巳都市公園課長 そのとおりでございます。

○下地康教委員 この割合というのは、何か基準がありますか。

○高嶺賢巳都市公園課長 募集する際には基準等は設けてございません。

○下地康教委員 なぜこのパーセントになったんですか。理由を聞かせてください。

○高嶺賢巳都市公園課長 この共同企業体の協定書で、そういった割合で行うということを申請しております。

○下地康教委員 皆さん、執行部のほうではその割合を認めたということですよね。そういうことですよね。基本的に共同企業体というのは、それぞれ違いをちゃんとするんですね。例えば50、30、20とかですね。この場合は20、20で同じような割合になっているのですが、このあたりの責任というのはどうなってくるんですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 役割としまして、KEI LINERさんがイベント等の企画、運営を行う。沖電開発さんが自家発電等を行うという役割となっております。

○下地康教委員 KEI LINERさんがイベント、それからトラステックさんは何をするんですか。それと、沖電開発さんは何をするんですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 自家発電です。

○下地康教委員 どこがですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 トラステックさんは公園管理の部分を担当します。

○下地康教委員 沖電開発さんが自家発電のほうですね。

○高嶺賢巳都市公園課長 はい、そうです。

○下地康教委員 この自家発電のシステムというのは、新たなシステムというのがあるんですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 自家発電は天然ガスを利活用したものと太陽光発電の設置という形で提案がなされております。

○下地康教委員 それと金額が2億5480万5000円、これは年間ですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 5年分でございます。

○下地康教委員 そうすると、債務負担は起こるのですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 債務となっております。

○下地康教委員 これは議案は上がっていますか。

○高嶺賢巳都市公園課長 債務で上げております。

○下地康教委員 分かりました。
 もう一つですね、この3者の会社の登記簿をぜひ提出していただきたいというふうに思いますので、後で資料を頂きたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第23号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第24号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の13ページを御覧ください。
 乙第24号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、中城公園の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。
 中城公園の管理は沖縄県都市公園条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、おきなわスポーツイノベーション協会株式会社を選定しております。また、指定期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○高嶺賢巳都市公園課長 資料2の13により御説明いたします。
通知をタップし、1ページ目を御覧ください。
施設の名称は、中城公園でございます。
次に、選定方法について御説明いたします。
県営都市公園に係る指定管理者制度運用委員会は、学識経験者及び施設の利用団体を代表する方など、外部有識者等5名による委員で構成されております。審査の経過は、8月5日から翌6日にかけて第1回委員会を開催し、募集要項、仕様書、審査項目、審査基準等について審査を行っております。それを踏まえて、8月11日から10月9日まで募集、8月26日に現地説明会を行い、11月4日の第2回委員会において、申請団体の審査を行っております。選定基準は、適格性、安全性、効率性、効果性、収益性、妥当性の6項目について、0点から4点までの5段階で評価することとしています。
2ページを御覧ください。
選定結果について御説明いたします。
申請団体は4団体でございました。委員会において、申請団体の事業計画等の内容を審査し、申請団体によるプレゼンテーション及び委員によるヒアリングを実施して評価をした結果、出席委員5名の総合得点が140点満点中、最高得点はおきなわスポーツイノベーション協会株式会社の99点、次点が96点、最低得点は90点であり、それぞれ最低基準点の70.5点以上の得点となっております。
指定管理候補者について説明いたします。
第2回委員会での審査で最高得点を獲得しましたおきなわスポーツイノベーション協会株式会社となっております。
候補者の選定理由について御説明いたします。
制度運用委員会の各委員の採点においては、サービス向上に向けた現実的な取組(効果性)と稼働率アップ(集客等)の取組(収益性)への評価が高かったことにより、総合得点が1位であったこと。植栽管理や施設の維持管理計画、管理運営費削減への取組などが総合的に評価されたことから、中城公園の管理を適切に行うことができる団体と認められるため、おきなわスポーツイノベーション協会株式会社を指定管理者として選定しました。
 指定の期間及び指定管理料については、記載のとおりとなっております。
以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第24号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。 
 
○比嘉瑞己委員 お願いします。世界遺産登録を中城も受けていますけれども、そのほかに県が指定管理者制度を導入しているグスク公園は、ほかにどこがありますか。

○高嶺賢巳都市公園課長 県管理をしているところは、あと首里城公園があります。

○比嘉瑞己委員 今帰仁城、座喜味城、勝連城もありますけれども、なぜ首里城と中城だけが指定管理なんでしょうか。

○高嶺賢巳都市公園課長 中城の場合は、県営公園として公園を管理しております。首里城の場合は、県が国から管理許可を受けて管理をしておりまして、また首里城の場合は県営公園部分もございます。

○比嘉瑞己委員 県営公園として中城があるからということですね。分かりました。それでですね、中城はすごく魅力的なほかの城にはないところですけれども、なかなかほかの城に比べて認知度というんですか、来場者が少ないと聞いているんですが、私もこの間、久しぶりに行ったんですけれども、下の駐車場もまだきれいに整備されていなくて、なかなか観光客にも分かりづらいと思うんですよね。この周辺整備というのも指定管理者の業務に入るのですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 公園の整備につきましては、指定管理者ではなく県のほうで行っております。

○比嘉瑞己委員 この周辺整備が進まないと、なかなか指定管理者の皆さんが頑張ってもですね、先ほどの理由にあった集客性とかというのも難しいんじゃないかなと感じました。公園自体はいろんなイベントをやったりして努力もしていると思うんですけれども、ただ、そこにたどり着くまでの案内も少なければ、駐車場もまだ砂利道だったりしているんですよね。これは今県の事業といいますけれども、この周辺整備事業というのは今、計画としてはどういったものになっているんですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 中城公園はですね、整備エリアとしまして7つのエリアに分けて整備を行っているところでございます。今現在は自然共生エリアと自然学習エリアを優先して整備を行っているところでございます。

○比嘉瑞己委員 中に入れば魅力はたくさんあるんですけれども、そのきっかけとなる最初の駐車場であったり、その入り口付近ですね。今もうあそこの城は裏門から入るような施設になっていますけど、本来であれば正門から観光したいというのがあるべき姿かなと思うんですけれども、こうした周辺の整備が終わるのはいつ頃の計画なんですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 中城城跡に続く道路につきまして、今公園内で整備する予定にしていますけれども、今は用地買収を行っている最中でございます。

○比嘉瑞己委員 隣にあった古い廃墟となっていたホテルも撤去されて、今後すごく楽しみなんですけれども、あそこの部分も含めて県の事業として整備していくのですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 そのとおりでございます。

○比嘉瑞己委員 これは後でその整備計画のちょっと細かいところを資料として頂きたいと思います。ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 2つだけお願いします。さっき比嘉委員からあったんだけど、これが完全に完成するのはいつですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 現在は令和10年頃を目指してやっております。

○呉屋宏委員 これどんどん延びていますよね。2回も3回も延びているんだけど、令和10年はもう間違いなく完成しますか。

○高嶺賢巳都市公園課長 それを目標に今整備を進めております。

○呉屋宏委員 うんとは言えないよね。それと、今比嘉委員も多分勘違いしていると思うんだけど、中城城跡の正門ってどこね。

○高嶺賢巳都市公園課長 今、自動車練習場の近くの駐車場がありますけれども、それと反対側が正門だと記憶しております。

○呉屋宏委員 そのとおりなんですよね。これは本当は反対側が―下側から上がってくるのが正門であって、上に建っているのは裏門ではないけど、やっぱり皆さんが勘違いする。だから、僕はこれは早めにこの正門をしっかり造るべきだと思うよ。そうじゃないとこれは観光にならない。完成できると思いますので、それは1つだけ言っておきます。それともう一つ、この評価点数なんですが、この4団体の点数を見ていると99.0というのが―これ満点は何点ですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 140点が満点でございます。

○呉屋宏委員 この辺のところはしっかりと健全性が何点だとか、15点中10点だとかというのはしっかり書くべきだと思うよ。これは何点が総合得点で満点なのかというのが分からない。どこを重視しているのかが分からない。収益性とか効果性が25.5あったりするけど、これは何点満点の25点なのか分からない。ここのところはしっかり記載しなければ、なかなか皆さんが重視しているところが分からない。そこはちょっと気をつけていただきたいなと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 中城公園の指定管理について質疑をいたします。本当に皆さんが質疑していただいて私も喜んでいます。自分の城のように言っていますけれども関係しますんで質疑をさせていただきます。収益性、そして集客性を重視したという先ほどの説明でしたんですけれども、どのような収益性、集客性の提案があったんでしょうか。

○高嶺賢巳都市公園課長 中城公園の魅力としてですね、広い駐車場と遊具、あと広大な敷地とキャンプ場、あと沖縄の中心地であって、高速道路から入り口が近いということをアピールしていくというようなことで、収益性を上げるという提案がありました。

○新垣光栄委員 まさにそのとおりですね。今、沖縄の中心にあってですね、高速も近い。そして、駐車場も結構取っていただいているということで、本当にすばらしい公園になると期待しております。令和10年には完成すると言っていますし―ですから、この好条件がまだまだ生かされていないです。高速が近い、そして県道29号線があってですね、本当に条件は整っているんですが、あと一歩、この中城公園までの接続が悪過ぎてですね、思うようにバスが入らないとか、観光バスが入ってこれないとか、いろいろ問題がありますので、その辺は地域の皆さん、地域の北中城村だったり、宜野湾だったり、中城村の関連市町村とアクセス道路等を含めてですね、一緒になって進めていただきたいと思うんですけれども、今ちょうど交通体系の見直しを検討していると思うんですけれども、企画のほうでですね。土木のほうからもぜひ一体となってですね、この交通アクセスの問題をぜひ取り上げていただきたいなと思っておりますけれども、どうでしょうか。

○高嶺賢巳都市公園課長 アクセス道路としてですけど、村道等も整備が進んでおりまして、城趾跡の入り口近くまで整備が進んでいるというところですので、そういったところも留意しながら整備を進めたいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひ、村は村なりに北中城、それと中城村からのアクセスを今整備しております。それに県道の部分とのアクセス部分もしっかりできるようにですね、よろしくお願いいたします。そして、この中城城跡が本当に首里城と一緒で世界遺産になってですね、周辺整備が今大変期待があるんですけれども、首里城はもう町並みがそろってから世界遺産になったものですから、あまり思い切った計画ができないんですけど、中城城跡というのは周辺がまだ市街化調整区域であったりですね、発展可能性、これから沖縄らしさを、世界水準の地域、観光を目指すのであれば、そういう整備が可能な地域だと思っています。世界水準とは何かということで、本会議のほうでも質問させていただいたんですけれども、私は世界水準というのは、沖縄らしさを出すことが世界水準の観光地だと思っておりますし、沖縄らしさを出すことがこの沖縄のよさを世界水準まで引き上げる要素ではないかなと思っていますので、しっかり沖縄らしさのある赤瓦ある町並みにしたりですね、施設を見せたり、またデイゴが咲く、チョウチョウが飛び回る、飛んでいるような公園にしていただきたいなと思っておりますけど、どうでしょうか。

○高嶺賢巳都市公園課長 中城公園は世界遺産である中城城趾もありますし、そういったところを生かしながら公園造りを進めていきたいなと思っております。

○新垣光栄委員 そして、あと2つだな。この中城公園の特徴が、真ん中に大きな池があるんですよ。これが今埋まってしまってですね、埋まってというか、崩落ではなくて、何か雑草で覆われてしまって、池があるのか何なのか分からない状態なんですけれども、その池の整備とか今どのような状態になっているか、理解していらっしゃるでしょうか。

○高嶺賢巳都市公園課長 この池のほうですけど、今ホテイアオイですか、埋まっているということであるのですけど、これについては中城村と意見交換を行っているところということです。

○新垣光栄委員 しっかりこの池の活用も念頭に入れてですね、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。そして最後に、今このまちづくりに関して王府グスク、そして登又、石平、荻道というふうにですね、すばらしい地域がまだまだ、沖縄らしい地域がまだ残っております。この地域を生かした中城城跡との関連したまちづくりがですね、私はこの地域のよさを最大限に出すことだと思っています。そこでですね、今、国が進めております歴史まちづくり法による地域開発ができないかなといつも考えているんですけど、その辺はどのような見解を持っているか、部長、どうでしょうか。

○高嶺賢巳都市公園課長 歴史まちづくりは、市町村のほうで主体的に動いてもらわないといけないところがございます。

○新垣光栄委員 この歴史まちづくり法に基づいたまちづくりの主体は、確かに市町村かもしれません。国との連携であるかもしれないんですけれども、やはりこの中心となる中城公園は県の管轄ですので、県もやはりその中に入って調整をしながらですね、一緒になって主導的な立場で進めていかないといけないと思っていますので、その部長の見解を聞いて終わりたいと思います。よろしくお願いします。

○上原国定土木建築部長 中城村、北中城村ですね、今協働のまちづくりということで勉強会も立ち上げていますし、県も一緒になってですね―確かに中城公園があるということが、この2つの地域を結びつける種だと思います。しっかり県も協力しながら、連携しながら、この歴史まちづくりを一緒になって取り組んでいきたいと考えております。

○新垣光栄委員 本当にありがとうございます。本当に協働のまちづくりで土木の皆さんが一生懸命汗をかいていただいてですね、今、中城村、北中城村の協議の中で一生懸命プランをつくっておりますので、またよろしくお願いいたします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第24号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午後4時4分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情第23号外36件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、土木建築部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
 土木建築部所管の陳情は、継続27件、新規10件、合わせて37件となっております。
 初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が3件ございますので、御説明いたします。
 変更箇所につきましては、下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
 通知をタップして、2ページを御覧ください。
 陳情第29号の2首里城の早期再建とヤンバル木材の使用と調達に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 記の2、11月26日に開催された国の首里城復元に向けた技術検討委員会において、オキナワウラジロガシの候補立木が確認されたとの報告があり、首里城の大径材に使用することとされております。
 続きまして、画面をスクロールして、18ページを表示してください。
 陳情第92号八重瀬町施行による那覇広域都市計画事業土地区画整理事業に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、なお、施行者である八重瀬町に確認したところ、既に事業計画変更の手続を終えたとのことであります。
 続きまして、画面をスクロールして、26ページを表示してください。
 陳情第142号の2新型コロナウイルス感染症に係る磁気探査関連の緩和措置を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、しかしながら、コロナ禍において、令和2年度の磁気探査技士資格試験の実施が遅れ、磁気探査登録業者における磁気探査技士等の資格取得者数の十分な増加が見込まれないことから、経過措置を、さらに2年延長したいと考えております。 
 継続審査となっております陳情の変更は、以上でございます。
 次に、新規に付託された陳情10件について御説明いたします。
 通知をタップして、40ページを御覧ください。
 陳情第175号、下地島空港の軍事利用を許さず、屋良覚書遵守と平和利用を求める陳情について、御説明いたします。
 陳情令和2年第171号に同じであります。
 続きまして、41ページを表示してください。
 陳情第177号、仲間交差点の渋滞解消に関する陳情について、御説明いたします。
 陳情第85号と同じであります。
続きまして、42ページを表示してください。
 陳情第180号、首里城再建に際し大龍柱の向きを左右向かい合わせにすることを求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、首里城復元のための関係閣僚会議の首里城復元に向けた基本的な方針では、前回復元時の基本的な考え方を踏襲して復元していくことと、前回復元後に確認された資料や材料調達の状況の変化等を反映することが示されております。大龍柱の向きについては、内閣府沖縄総合事務局が設置した首里城復元に向けた技術検討委員会で検討されることから、県は、首里城再建に際し、大龍柱の向きを左右向かい合わせ(相対向き)にしていただきたいとの要望があった旨、伝えております。
 続きまして、43ページを表示してください。
 陳情第188号の4、美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、下地島空港及び周辺用地の利活用事業については、令和2年9月10日に第2期の利活用事業として、PDエアロスペース株式会社と下地島宇宙港事業の実施に向けた基本合意書を締結しております。県としては、今後、新型コロナウイルス感染症の収束等、社会経済状況を踏まえて、第3期利活用事業の募集を進め、宮古島市と連携しながら、周辺用地も含めた利活用の促進に取り組んでいきたいと考えております。
 記の3、陳情第54号の4の記34と同じ。
 記の4、市道旧空港跡地線は南大浜地区から県立八重山病院や建設中の市役所新庁舎などの主要施設へとアクセスする重要な路線であると認識しております。沖縄振興公共投資交付金の予算確保については、市と連携し必要額の確保に向けて取り組んでまいります。
 記の5、滑走路の延長整備については、航空会社の意向確認や整備に伴う技術上及び環境上の課題、空港用地拡張に対する住民合意など、解決すべき課題が多いことから、今後の検討課題と考えております。国内線ターミナルビル拡張については、同ビルを所有する石垣空港ターミナル株式会社に、現在の混雑状況や今後の対応策の確認を行うとともに、関係者等の意見を踏まえて、必要に応じて支援を検討していきたいと考えております。
 記の6(1)、各港湾においては、利用者数に応じたトイレの確保が必要であると考えており、利便性及び快適性を確保するための整備については、竹富町と協議を行いながら、検討していきたいと考えております。
 記の6(2)、仲間港及び竹富東港等については、夏場の観光シーズンの利用が多い施設であり、空調設備の更新については、県もその必要性を認識しております。県は、港湾の維持管理に必要な経費を竹富町に交付し、現在、町において応急対応しておりますが、抜本的な施設更新の在り方については、町とも調整し、必要な予算の確保に努めてまいります。
 記の6(3)、駐車場については、地元の要望を踏まえ、これまで旅客ターミナル周辺に加えて南側と北側に合計230台程度を整備しております。一方、その利用状況は、旅客ターミナル周辺の駐車場に集中し、利用の偏りが見られることから、適正利用について、地元と十分調整していきたいと考えております。 記の7、現在、県は、老朽化した団地の建て替えを優先的に行っているところであります。離島における定住促進等を図るための公営住宅建設については、市町村が主体的に行うことを基本としており、県は予算の重点配分を行うなど、今後ともその支援に努めていくこととしております。また、離島市町村等における今後の公営住宅の新規建設については、引き続き市町村と意見交換していきたいと考えております。
続きまして、46ページを表示してください。
 陳情第197号、宮古空港駐車場の利用に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、陳情第23号に同じ。
 記の2、陳情第54号の4記の30に同じ。
 続きまして、47ページを表示してください。
 陳情第199号の2、県発注工事における県内木工事業者への優先発注に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、建築工事の発注に際しては、建築工事特記仕様書において、本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。また、請負業者は、下請契約の相手方を県内企業、主たる営業所を沖縄県内に有する者から選定するよう努めなければならないと記載しており、資材については県内資材を優先使用し、県内企業で手がけられる工事は県内企業に下請発注するよう取り組んでいるところであります。
 記の2、県では、公共工事のうち発注件数や発注高が大きい土木工事業や建築工事業などの5業種について、工事成績や技術者数、雇用の規模などの共通事項による総合評点に基づき、等級格付を行っております。等級格付は、公平に取り扱う必要があることから、一部の事業者への発注実績を評価項目に追加することについては、慎重に対応する必要があると考えております。なお、土木建築部では、県内企業の下請活用について、特記仕様書への明記及び総合評価落札方式における評価項目に設定し、県内企業の活用に取り組んでいるところであります。
 続きまして、48ページを表示してください。
 陳情第203号、磁気探査業務に携わる管理技術者に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、陳情第142号の2に同じ。
続きまして、49ページを表示してください。
 陳情第204号、下地島空港利用に伴う一般駐車場拡張整備の早期実現に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、下地島空港においては、現在、国土交通省航空局の羽田発着枠政策コンテストにより、スカイマーク株式会社による羽田路線の暫定運航及びトライアル運航が、令和4年10月末まで認められております。県としては、その後の継続的な運航の見通しや、その他航空会社の運航状況なども踏まえて、今年度、駐車場拡張の検討に必要な実態調査等を実施する予定であります。
 続きまして、50ページを表示してください。
 陳情第219号、公営住宅の入居に保証人を不要とする条例改正等を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、県では、平成29年に県営住宅連帯保証人取扱要綱を制定し、その中で連帯保証人の免除の取扱いについて定めております。県としては、入居者の家賃等の長期滞納未然防止策のみならず、緊急連絡先として入居トラブルに関する入居者への働きかけや、無断退去の際の残置物の対応等、連帯保証人の果たす役割は重要であることから、必要であると考えております。しかしながら、入居を希望する者の努力にもかかわらず特別な事情により連帯保証人が見つからない場合には、金銭債務を負担しない身元引受人を届け出ることで連帯保証人を免除しております。さらに、身元引受人も見つからない場合には、引き続き身元引受人を探すことを誓約した上で、緊急連絡先を届け出ることで入居可能となっております。
 記の2、平成29年の県営住宅連帯保証人取扱要綱制定以降、身元引受人が見つからないとの申出はありませんでした。今後、入居予定者から生活支援に関わる団体を緊急連絡先にしたい旨の申出があった場合には、個別に検討したいと考えております。
続きまして、51ページを表示してください。
 陳情第221号、首里城火災の出火・延焼拡大・文化財焼失原因の要因と管理体制に関して県議会及び第三者委員会での調査・検証を促し、定期的に経過報告を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、首里城火災の再発防止策の検討に当たっては、国は有識者や関係省庁から構成される首里城復元に向けた技術検討委員会を設置し、正殿等の防災・防火設備の基本設計など整備に関する検討を行っているところであります。また、県は法律、消防防災、建築防火、公園計画の有識者から構成される首里城火災に係る再発防止検討委員会を設置し、事実関係の確認や正殿等が全焼に至った要因を踏まえ、適正な管理体制の在り方を示した再発防止策の検討を行っており、県と国で連携し、ハードとソフトが連動した総合的な再発防止策の策定に向けて、取り組んでいるところであります。県は、引き続き、国等と連携して管理計画等の具体的な検討を行い、安全性の高い施設管理体制の構築に取り組むこととしております。
 記の2、首里城火災に係る再発防止検討委員会の再発防止策は、中間報告を含め、今年度末の最終報告に向けて検討している段階であります。最終報告は、専門性を有し、県から独立した第三者機関である同委員会で取りまとめられるものであります。 
 土木建築部の所管に係る陳情案件につきまして、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第29号の2の記の1について、知事公室特命推進課主幹の説明を求めます。
 知念武紀特命推進課主幹。

○知念武紀特命推進課主幹 資料は2ページでございます。
 土木建築部と共管となっております陳情第29号の2の記の1の処理概要につきましては前回と変更はございません。
 以上、知事公室の所管に係る処理概要となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。   

○瑞慶覧功委員長 特命推進課主幹の説明は終わりました。
 次に、陳情第54号の4の記の7、陳情第88号の記の2及び陳情第167号の記の5について、環境部自然保護課長の説明を求めます。
 比嘉貢自然保護課長。

○比嘉貢自然保護課長 それでは、環境部自然保護課関連の陳情につきまして御説明いたします。
 環境部自然保護課関連の陳情は継続3件となっており、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上、環境部自然保護課関連の陳情について、処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。  

○瑞慶覧功委員長 自然保護課長の説明は終わりました。
 次に、陳情第167号の記の1について、環境部環境保全課長の説明を求めます。
 仲地健次環境保全課長。

○仲地健次環境保全課長 それでは、環境部環境保全課関連の陳情につきまして、説明いたします。
 環境部環境保全課関連の陳情は、継続1件となっております。
 資料の36ページを御覧ください。
 陳情第167号辺野古新基地建設事業のために、沖縄県内全域から埋立土砂を採取することに反対する陳情の記の1について説明いたします。
 国道449号周辺の粉じんや騒音の状況について、令和2年10月から11月にかけて名護市宇茂佐区、屋部区、山入端区、安和区に聞き取りを行ったところ、ダンプと大型車両による騒音・粉じん苦情が五、六年前からあるが、辺野古の工事に関係して増えたということはない。国道449号については、トラックは朝に多く、ずっと通っている状況。どれが辺野古関係の車両か分からないなどの意見がありました。引き続き、生活環境を保全する観点から、国道449号周辺の粉じんや騒音の状況について、地域住民に確認の上、名護市や本部町と連携し必要な対策を検討してまいります。に修正しております。
 以上、環境部環境保全課関連の陳情について処理方針を説明しました。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 環境保全課長の説明は終わりました。
 次に、陳情第158号の記の2について、警察本部交通部交通規制課長の説明を求めます。
 伊波興二交通規制課長。

○伊波興二交通規制課長 33ページを御覧ください。
 土木建築部と共管となっております陳情第158号南風原小学校前の中央分離帯の開口に関する陳情の記の2につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更ありませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 交通規制課長の説明は終わりました。
 次に、陳情第188号の4の記の1について、農林水産部村づくり計画課班長の説明を求めます。
 新崎盛林村づくり計画課班長。

○新崎盛林村づくり計画課班長 資料43ページをお開きください。
 土木建築部と共管となっております陳情第188号の4記1につきまして、処理概要の御説明をいたします。
 記の1について、宮古島市下地島の農業的利用ゾーンについては、平成25年5月に農業振興地域の農用地区域に設定され、同区域の農業振興を図るため、区画整備、防風林等の農業基盤の整備を実施する計画となっております。農地基盤整備の事業化に向けては、営農計画の確立、農業用水の確保等の課題解決について、宮古島市等、調整を進めているところであります。県としましては、宮古島市等、関係機関と連携し、下地島における農地基盤整備事業の早期導入に努めてまいります。
 以上、農林水産部の所管に係る処理概要となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 村づくり計画課班長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 これは宮古空港のですね、駐車場の料金体制についてですけれども、これは陳情書の1ページですね。利用実態を把握するためのアンケート調査を実施するということですけれども、このアンケート調査はもう実施されているのでしょうか。また結果が出ていればその内容をお聞かせください。

○大城勉空港課長 現在、宮古空港のほうでは、乗降客の減少がありまして、実態調査のほうが現状難しいところにあります。これに関しては、まずアンケート調査を行って、実施に向けて検討していきたいと考えております。

○下地康教委員 これ、アンケート調査の実施はいつやるんですか。

○大城勉空港課長 年内12月から1月にかけて、年末年始の混む時間、時間帯を検討していきたいと考えてます。

○下地康教委員 これは予算を組まれてるわけですよね。アンケート調査に関する予算というのはどうなんですか。

○大城勉空港課長 これに関しては、自前で聞き取りでやることで考えております。まだ実際のですね、利用状況があまりないということで、今年度に関しては、実態調査に関しては、自前で行うということで考えております。

○下地康教委員 これ土木部長にお聞きしたいのですけれども、これ予算がないと業務できないんじゃないですか。どうですか。

○大城勉空港課長 今の現状は、コロナ禍で乗降客の数が少ないことから、アンケートではなくてですね、意見、ヒアリングを行ってですね、事業者等のヒアリングを行って、検討していきたいと考えております。

○下地康教委員 これ、処理概要でアンケート調査となっていますけれども、これアンケート調査と意見と違うんじゃないですか。

○大城勉空港課長 先ほども言ったとおり、コロナ禍で乗降客の数が少ないことからアンケート調査ではなく、関係機関―レンタカー事業者等の利用実態の把握のため、意見徴収し対応したいと考えております。

○下地康教委員 そうであれば、なぜ処理概要にそう書かないのですか。

○大城勉空港課長 処理に関してのアンケート調査に関しては、この関係団体とのヒアリングも含めて対応するものと考えております。今回、関係団体のみのアンケート調査、実態把握のためのヒアリングを行って、今年度は検討していくということとしております。

○下地康教委員 皆さん行政の方は、基本的には予算が組まれて初めて業務をすると。その予算をしっかりと執行するというのが、皆様方のお仕事だと思うんですね。なので、予算が組まれてない業務というのは、いつ行われるのか、約束ができないんですよね、結局は。だからそういうふうにアンケート調査を実施しますよといっても、予算が組まれていなければ、いつ実施できるのですかという話になるわけですよ。やはりそれはしっかりと予算を組んで、今年度だったら今年度やりますよと、いうような話をしないと、このアンケート調査がいつ行われるのか全く信用できないと、我々も、その予測ができないということになりますのでね。それをしっかりと予算を組んでアンケート調査をするようにしていただかないと、これは我々のほうとして、私のほうも納得いかないというふうになりますので、これは、そのアンケート調査をやるにしても、どれぐらいの予算を組んでしっかりやりますよと、いうようなことをやるようにしていただきたいというふうに思っています。
 次はですね、49ページですね、下地島空港の利活用に伴う一般駐車場拡張整備に関する陳情ですけれども、これも必要な実態調査をするというふうになっていますけれども、これ予算化されてるのかいつ行われるのか、お聞きしたいと思います。

○大城勉空港課長 今回、実態調査を行うための予算は確保し準備しております。額に関してはまだ調査中ですので確定しておりません。

○下地康教委員 もう一度、何に関しては。

○大城勉空港課長 調査費用の額に関しては、まだ調整中ですので確定しておりません。

○下地康教委員 答弁の意味がよく分からない。予算というのは組まれて初めて予算ですから、数字が決まっていないという話はちょっと私は理解できない。

○大城勉空港課長 予算に関しては、こういった運営上の委託に関しては、管理運営費のほうで対応しておりまして、予算、残予算で執行するものになります。計画上ある程度確保し準備しております。

○下地康教委員 細かい予算項目は、どうなのかはちょっと分からない部分あるんですけれども、ただこの項目の中にしっかりと含まれてますよというような説明があれば、私も納得できますけれども、そのあたりしっかり説明いただけますか。

○大城勉空港課長 現在、その分の額に関しては確保し、今年度実態調査を実施する予定であります。

○下地康教委員 ありがとうございます。しっかりお願いいたします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 最初にですね、12ページの陳情第68号です。前回、取り上げて、きちんと答え切れなかったので次回やるって言ったやつです。これ陳情者がある事業者に建物を建てさせたんだけれども、県の建築確認検査センターが十分役割を果たしてなかったというような中身だったと思います。これ最高裁まで行って判決が出ているということなんですが、最初にこの最高裁の判決はどういった中身なのかを教えてください。

○野原和男建築指導課長 当裁判の判決は2つありまして、1つ目が建築主と施工者との裁判。2つ目がそれに民間確認検査機関と県の加わった裁判であります。1つ目の平成25年10月の最高裁判決内容としまして、1、徳里産業は、建築主に、一部の瑕疵補修に代わる損害賠償請求金を支払うこと。2、建築主は、徳里産業に、工事残代金と追加工事代金を支払うこと。3、徳里産業と所属建築士は、建築主に、構造計算書と設計図書との不整合により生じた瑕疵による損害賠償金を支払うこととなっております。2つ目の平成26年6月の最高裁判決の内容として、建築主が行った沖縄建築確認検査センターへの損害賠償請求は棄却する。また、沖縄建築確認検査センターに損害賠償責任が認められないことから、これを前提とした沖縄県に対する損害賠償請求には理由がない。となっております。

○比嘉瑞己委員 ありがとうございます。
 確認ですが、陳情者の建物を造った施工者の瑕疵については最高裁は認めたわけですね。

○野原和男建築指導課長 陳情者が主張する設計者及び施工者の不正について、裁判所はその一部を認めております。その内容は設計の瑕疵は次のとおりです。構造計算書と図面との不整合によるはり、柱及び床スラブの一部における配筋不足及び耐震スリットの一部未設置。施工上の瑕疵は次の6点となっております。1、建物の土間及び壁等の一部亀裂。2、敷地内側溝の水勾配の不足。3、洗面室の収納扉仕上げ材の剥離。4、ドアホンの作動不良。5、天井裏の配管ダクト未施工。6、室内の一部における床及び天井の高さの図面との不整合。となっております。

○比嘉瑞己委員 今、瑕疵の説明があったのですけれど、ちょっと細かい専門的なところは私も全ては分からないのですが、ただこうした施工者の工事について、きちんとできているかどうかを調べるのが、この沖縄建築確認検査センターの仕事だと思うんですね。だけどこの施工者の瑕疵がこれだけあるのに、センターが確認できなかったのか、このセンターに瑕疵があるという陳情者の言い分は私もそのとおりなのかなと思うんですが、それはどうですか。

○野原和男建築指導課長 私ども特定行政庁及び指定確認検査機関が行う確認審査や中間完了検査は、建築基準法の規定に適合しているかを確認するものであります。そして、確認審査や検査の方法及び範囲において、建築基準法の規定に適合していない瑕疵を確認した場合は、補正等を求めるなど、必要な措置が取られることとなりますので、その範囲の対応だというふうに認識をしております。

○比嘉瑞己委員 その範囲というんだけれども、その裁判所が指摘した、判決を下した瑕疵については、センターは確認する範囲ではなかったという意味なんですか。

○野原和男建築指導課長 確認審査や検査の方法及び範囲は、国土交通省の告示で定められておりまして、その確認及び検査方法を定めた告示は、平成17年に発生した構造計算書偽装事件いわゆる姉歯事件を踏まえて、建築確認厳格化として平成19年に策定されたものであります。当時の事案が平成17年の施工によるもので、この基準法の厳格化の前の案件ですので、当時の基準としては、審査の範囲が、その範囲だったというふうに認識をしております。

○比嘉瑞己委員 社会問題となった構造計算の問題で、厳格化される前の案件だったと。

○野原和男建築指導課長 はい、そのとおりでございます。

○比嘉瑞己委員 ちょっとすごく専門的な話なんで今回はこの程度にしておきますが、ちょっともう少し確認させてください。それでこの建築確認検査センターがですね、実際たくさんの業務、いろんな検査をしていると思うんですけれども、どういった実績ですか。

○野原和男建築指導課長 沖縄建築確認センターの令和元年度の確認申請実績は約2800件となっております。

○比嘉瑞己委員 これは沖縄県全体で、県庁でも受けているし、ほかにもチェック機関があると思うんですけれども、県全体の実績からいうとこのセンターが果たしているのはどれくらいの割合ですか。

○野原和男建築指導課長 令和元年度の沖縄県全体では約6000件確認実績がありまして、そのうちの約47%を占めております。

○比嘉瑞己委員 それぐらい多くの業務をやっているところなので、ちょっと懸念するのは、こうした陳情者のようなケースでですね、十分な検査ができていないのかなというところが、議会としては不安なんですけれども。このセンターには国家資格であるこの確認検査員がいて、その方が責任を持って検査をしていると聞いていますが、この体制は十分なんですか。

○野原和男建築指導課長 沖縄建築確認検査センターの確認検査員の数は18人となっておりまして、法律で規定する人数を満たしていることを確認しております。

○比嘉瑞己委員 今回はこれで終わりたいと思います。引き続き研究しますのでよろしくお願いいたします。
 続いてですね、36ページの陳情第167号ですね、この辺野古の新基地建設のために沖縄県内全域から埋立土砂を採取することについて、陳情項目の4番に土砂の運搬に関することが書かれています。その中にうるま市の宮城島からのお話があるのですよね。宮城島からも大型ダンプトラックが海中道路を通って中城湾港まで走り回ることになるので認めないでほしいとあるのですけれども、この今設計変更で、宮城島からの土砂の採取量は幾らになっているんですか。

○新垣義秀海岸防災課長 お答えします。
 宮城島地区から30万立米と記載されております。

○比嘉瑞己委員 この数が大きくてあまりイメージできないのですけれども、例えば今ダンプで土砂を運んでいますけれども、この10トンダンプで換算するとどれくらいの量になりますか。

○新垣義秀海岸防災課長 約1万7000台となります。

○比嘉瑞己委員 相当な数ですよね。この宮城島から運ぶとしたら、あそこの海中道路しか運搬方法はないと思うんですよね、陸からだと。この地域の皆さんは海中道路の規格上大丈夫なのかというお話があります。海中道路は、道路の規格としては何の道路になっているのか確認させてください。

○上原智泰道路管理課長 伊計平良川線は主要地方道となっております。

○比嘉瑞己委員 農道という扱いというふうに聞いたことがあるのですけれども、区分けでいうと主要地方道路の中の農道として規定されてるのか、一般道路と違うんですか。

○上原智泰道路管理課長 伊計平良川線につきましては、農道ではなくて都道府県管理の主要地方道ということになっております。

○比嘉瑞己委員 すみませんね、この主要地方道というのは、例えば国道58号だったり、県道と比べてどう違うんですか。そのアスファルトの厚さとか、こうした構造上でどうなっているのかを説明ください。

○前川智宏道路街路課長 お答えいたします。
 アスファルト舗装の厚さ等につきましては、交通量等を勘案して設計することになっておりまして、当該道路の交通量を勘案してほぼ決定されているものと考えております。

○比嘉瑞己委員 それは今この土砂の運搬に関して不安なんですけれど、この1万7000台もの大きなダンプが道路を通っていくわけですけれども、こうしたことも想定できるような道路なんですか。

○前川智宏道路街路課長 交通量といいますか、時間当たりですとか、日あたりというところで勘案いたしますので、単純に1万7000台が一気に通るということはないかと思いますので、そういった利用実態からしまして、適切に設計されているものと考えられます。

○比嘉瑞己委員 皆さんの処理方針で生活環境への影響等も配慮して、厳正に審査すると書かれております。この厳正に審査するポイントというのはどういったところになっていくんですか。

○新垣義秀海岸防災課長 お答えします。
 まずこの土砂の搬入につきましてですけれども、確かに宮城島ですとかいろんな地区から採取、調達可能というふうに記載されておりますけれども、同時に、しかしながら具体的な採取場所及び調達量については契約段階で決定されるものというふうにも記載されておりまして、現時点でその調達場所とか調達量については確定されてないものと認識しておりまして、その処理概要に記載されております厳正に審査するということにつきましては、変更承認申請書に具体的に記載されている内容をこちらから質疑応答という形で、いろいろ確認していくという作業を今考えております。

○比嘉瑞己委員 今後、明らかになっていくということで理解したいと思います。この陳情の項目の2番目に南部地区のお話があります。これは本会議でも議論させていただきましたが、糸満、八重瀬がこの沖縄戦跡国定公園の区域になっていると。私から自然公園法に違反してるよということを指摘したら、皆さんも確認に既に行っていて、作業が今止まっている状況だということは分かりました。それで皆さんとしても、この地域のこの鉱山等がですね、自然公園法に基づいて、ちゃんとできているかどうかを今後確認していくということになりましたが、改めてその方針について説明願えますか。

○比嘉貢自然保護課長 今、委員がおっしゃるように本会議の中で御質問を受けまして、実際通報があった件について、今公園法に基づいた確認をしております。それを受けて、委員からも再質問等で、自然公園区域内においての手続の確認とありましたので、今私ども自然公園区域内で、この中で沖縄戦跡国定公園、南部のほうでございますので、そこに向けて今、これからどのような形で届出があったかどうか、漏れについては答弁したとおり確認する作業の準備を進めているところであります。

○比嘉瑞己委員 今からですね、この自然公園法の詳しい説明を願いたいのですけれども。この間指摘した場所は、ただ普通区域だったので、届出が必要で、その届出がされてなかったわけですよね。この普通区域以外にもたくさんの種類があると聞きました。自然公園法の説明を願います。

○比嘉貢自然保護課長 こちらは沖縄戦跡国定公園となります。自然公園法の中におきまして、区分がございます。いわゆる特別地域、これ4つに分かれております。原始状態を保持する特別保護地区、これが一番規制の厳しいところでありますが、それ以外にも第1種から第3種までの特別地域となっておりまして、それを管掌するような形で普通地域という形で、自然公園の景観等が守られている状況でございます。ですので、普通地域につきましては公園法上の届出という形になりますが、特別地域におきましては、公園法に基づいて許可を、特定の公園―今回の場合は、鉱物等の採掘、あとは土砂等の採取になりますので、こういったことにつきましては自然公園法に基づいた許可行為に当たるということで公園法に基づいた手続が出てくる状況となっております。

○比嘉瑞己委員 分かりました。それで許可が必要な特別地区、1種、2種、3種あるそうなんですけれども、この沖縄戦跡国定公園内には、この特別地区の鉱山というのはあるのですか。

○比嘉貢自然保護課長 鉱山につきましては、いわゆる鉱山法に基づいて工区が設定されていますので、我々のほうで一体どれだけあるかというのはちょっと分からない部分がございます。ただ、これまでにもこの戦跡国定公園内において、いわゆる土砂の採掘等の許可が下りた箇所がございますので、当然こういった地域内で土砂の採取が行われた事例がございます。

○比嘉瑞己委員 それで我々の調査の中でですね、荒崎海岸というところがあって、そこは第2種の特別地域らしいんですよ。そこでの開発行為というのは皆さん把握していますか。

○比嘉貢自然保護課長 幾つか委員のほうから確認していただきたい項目があった中の一部かと思います。それにつきまして、今確認等の作業を進めているところでございます。

○比嘉瑞己委員 米軍基地関係特別委員会もあるので、特にこの地区、第2種なんですよね。すごく保全されなきゃいけない地域だと思いますので、この点については間に合うのであれば、確認をして報告をしていただきたいと思います。
 最後に、42ページの180号首里城の龍柱の向きですね。この陳情では、その相対向きにしてほしいという陳情なんですよね。処理方針を見ますと、内閣府のこの検討委員会に、要望があった旨伝えておりますという話になっていて、前回は正面向きの陳情が出てきたときには、その意見もこの内閣府に伝えますという陳情方針なんですよ。これだとですね、ちょっと県の主体性というのが全く見えないわけですよね。当然県民の声を尊重するというのは大切だと思うんですけれども。この首里城再建に向けて本当に県民のアイデンティティーになれるように、県民参加型で造るんだと皆さんは力説しているわけですから、この龍柱の向き、これだけ関心が集まっている中で、本当に県の考えとして、しっかりこの検討委員会に伝えるという作業、私はどうしても必要だと思うんですけれども、この考え方はどうなっていますか。

○高嶺賢巳都市公園課長 龍柱の向きにつきましては、首里城正殿の復元がですね、国営公園事業で行われ実施されるということなので、国の首里城復元に向けた技術検討委員会の中で議論されるものだと考えておりまして、事業者である国に対して、県にこういった陳情が出てきておりますというような形で伝えております。

○比嘉瑞己委員 いや、それでは不十分ではないかという私の意見なんですね。
皆さんの処理方針にもあるように、前回平成の復元時から、新たに明らかになった資料や変化とかにも反映させていくということが書かれてるわけですよ。それで今、前回は確かにその寸法記に基づいて造ったけれども、今新たな資料が出てきているわけですよね。しかも倉𠮷先生も、このフランスから届いたこの写真が、もし本当であれば重要な資料だと。高良先生までちゃんと認めていらっしゃるんだから、これしっかりとですね、県がもっと主体的に、この検証をした上でですね、その検討委員会に沖縄県としての意見―最終的にはその委員会で反映され決定するんだろうけれども、この県の意見というものがないとですね―その検討委員会としても大変大きな意見になると思うんですよ。沖縄県はこう考えている、こうした声があれば十分議論されると思うんですけれども、それでも皆さんはまだ、先ほどのような答弁のような内容なんでしょうか。検討する必要はあるんじゃないですか。仕組みが何か必要ではないですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 先ほども答弁しましたけれども国営公園事業であるということで、高良委員長がこの検討委員会後のレクでですね、新たな写真が発見されたということで、今後検討するということを委員会で確認した段階であるということで、今後ですね、博物館、琉大で保管されている残欠などを詳細に確認して検討したいと。関係する学会へ投げかけたいなどの意見があり、写真だけでなく、書物や多面的な検討が必要なので、今後は、この委員会の彩色、彫刻ワーキンググループのほうで、検討の方向性から議論するということで進めておりますので、その動向を注視していきたいと思っています。

○比嘉瑞己委員 最後に部長にお聞きしたいと思います。連日新聞でもこれだけ県民が関心持って、シンポジウムに参加して積極的な討論がされているわけです。やはり今度の再建がですね、本当に県民みんなのものになる再建になるためには、どうしてもこの龍柱の問題というのはですね、すごく私たちにとっては意義のある議論になっていくと思うんですよね。県民の首里城になるためには、この龍柱の向きをしっかりと検証をして、沖縄県としてはこう考えてるんだっていうような声をしっかりと国のほうにも伝えていくことは大事だと思うんですが、最後に部長の見解をお聞かせください。

○上原国定土木建築部長 お答えします。
 首里城復元に向けた技術検討委員会で検討されると先ほどから答弁してますけれども、その中でですね、やはりこの首里城の復元に向けたその知見を持った先生方、沖縄県の方もいらっしゃいますし、学術的に知見を有している方々がしっかりと、学識経験者として議論するということだと思います。ですから、学術的に、どういった考えでもって復元するかというのを十分検討されるものだと思います。県が主体的に検討すべきだと言いますけれども、県の内部でですね、こういった議論を自らできる、ということではなくてですね、やはりそういった先生方の知見を生かしながら、意見をまとめるということになろうかと思いますので、結局は同じ先生方に頼らざるを得ないというような形になると思いますので、それは何ていうんですかね、県は県で、また県の考えということではなくてですね、この技術検討委員会での議論を我々、協力委員としても参加しますし、しっかりと連携しながらですね、取り組んでいくということになろうかと思います。

○比嘉瑞己委員 求めていることとおっしゃってることは一緒かもしれないのですけれども、ただやっぱり県の主体的な姿勢というものが、なかなか見えてこないっていうのが私たちの正直な感想です。だから陳情としてもいろんな議論が出てきて大いに議論したほうがいいと思うんですけれども、そこに対して、県もしっかりと関わってきて、先導してるのですよ、県主催のシンポジウムを開くとかですね、そういったことを積み重ねていけば、みんなが参加できたっていう思いになると思いますので、要望にとどめたいと思います。ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 お願いします。新規の第221号ですね。先ほど再建の議論がありました首里城の問題です。本会議でも取り上げましたが、1年経過して、再建・復興への議論は非常に加速しているということで、それはそれでいいことではありますが、どうもですね、もうこの再建に向けての話のみであってですね、その原因究明はできなくとも、その再発防止に対する話が全く―これはある意味では、再建と比較したら、片手落ちじゃないかという感じがするのですね。このたびの陳情書を見て感じるわけですけれども。この出願の趣旨というものをどのように感じられてますか。最初の要旨のところでもいいんですけどね。

○高嶺賢巳都市公園課長 県が設置しました首里城火災に係る再発防止検討委員会には、委員として法律の専門家、消防防災の専門家、建築部会の専門家、あと公園計画の専門家、有識者から構成されております。この中でこの原因、再発防止についてしっかり検討していっているものと考えております。

○座波一委員 この内容からするとですね、もちろんこの沖縄県内で取り組んでるこの専門家の皆さんの第三者委員会について、それはそれである程度いいとしてですね。しかしながら、県外からその出火原因に対する問題を提起したり、あるいは研究する声というのが非常にあるんですね今実際に。要するに首里城そのものがですね、沖縄県だけのものでもないのですよというぐらい世界的にも首里城を今後復興を願う気持ちは強いわけですよ。ですので、沖縄県内のみならずですね、県外、あるいは海外にも、そういう出火、あるいは防災、あるいは二度と起こしてはいけないという観点から、いろんなアドバイスをもらうべきだと思っています。だから、これはその始まりなんです。もうこの時期になっているわけですけれどもね。ですので、ここで提起している記の1の内容はですね、重要事項等々がまだまだあるはずだから、そういったものについて追加検証する予定はまだあるのですかと。要するに最終報告でこの首里城の再発防止に対する問題を、これで終わらすという予定なのかということも含めてどのように考えていますか。

○高嶺賢巳都市公園課長 第三者委員会の再発防止検討委員会の最終報告を受けて、また次年度ですね、この防災に対する管理体制だとか、また国と連携しながら、この再発防止に向けた検討を進めていきたいと考えております。

○座波一委員 その場合は、第三者委員会がまた継続という形になりますか。第三者委員会のみ、あるいはその他の方法も考えていますか。

○高嶺賢巳都市公園課長 今年でですね、第三者委員会は締めまして、次年度からまた技術の検討というような形で、別の委員会を立ち上げていきたいと考えております。

○座波一委員 やはりそうなるとですね、この出火原因に関するもの、あるいは延焼拡大に関するものの情報が全体的に不足していると思うんですよ。だからそこをですね、もっともっと原因究明に至らなくても、それを究明する機関を立ち上げるという考えはないですか。それをすることによって、いろんな対応策が新たに生まれてくると思いますけどね。

○高嶺賢巳都市公園課長 出火の原因等につきまして、沖縄県警察の捜査とかですね、那覇市の消防局の発表でも発生の原因を特定されておりません。この再発防止検討委員会では、想定される出火原因等も含めて、今年度末に報告書をまとめることとなっております。

○座波一委員 だから原因が特定できなくてもですよ、そういうふうないろんな角度から可能性のあるところを何度でも、取組がそういうものを繰り返し取り組むことによって、本来の再発防止につながるんだという考え方が、何ていうかな、陳情出願者の狙いがあるわけですね。これは県外の皆さんがやっているわけですけれども、非常に研究してるメンバーみたいなんですね、私も問合せしてみたのですけれども。そういうふうなことをぜひとも、県外の知見も含めてですね、やっぱり取り入れたほうがいいのではないかと、県内のみではなくて、そこら辺はどう考えていますか。いろんな意見を出したいところもあると思いますよ。

○高嶺賢巳都市公園課長 再発防止検討委員会の委員ですけれども、法律関係の委員につきましては県内の委員ですけれども、消防防災とか建築防災、防火、あと公園計画の委員につきましては県外の専門家の方に依頼して、委員に就任していただいております。

○座波一委員 そういう県外の人という話よりもですね、そういう県外の機関も利用すべきだというのが考え方なんですよ。人という問題ではなくて、県外にも木造建築物がたくさんあるわけですから。そういうものを守っている、継承してるところもあるわけですのでね。そういったところからも意見を聞きながら、事故事例も含めてですね、いろんなその蓄積があるはずなんですよね。そういったものをどんどんオープンにして沖縄のこの首里城の問題を、もっともっといろんなところから意見を求めるという、ある意味でのパブリックコメントですね、そういったものも必要じゃないかと思うんですけど。記の2に今ありますけど、パブリックコメントのそういった必要性を訴えているわけです。

○宜保勝土木建築部参事 今年度開催しております再発防止検討委員会は、独立した第三者委員会ということで、今回、中間報告を発表しております。今年度末に再委嘱をいたします。今回の報告までは第三者委員会ということで、独立した委員会の報告になると思います。この第三者委員会の報告を受けまして、次年度はですね、第三者委員会じゃなくて、検討委員会―県も入りますし、那覇市消防局、また関連する消防庁等もですね入った、技術検討委員会を開催する予定でございます。その中で再発防止を、体制の構築をやっていくということで、次年度につきまして、広くそういった意見を加味した検討になると考えております。

○座波一委員 県内にも様々な意見を持っている人はたくさんいますから。再復興すればいいという、それでいいという問題じゃないんですよ。これをですね、もっともっとオープンにして、意見も取り入れて、本当の意味での子々孫々に誇れるような首里城というのは本当そこにしか生まれてこないと思うんですよ。どんなに立派なもの造っても、あのとき燃えた原因分からんよというのでは、全然この誇れるようなものにはなりませんよ。ぜひともですね、そこはもう究明できなくとも、追求する姿勢を見せながら、納得するような、どんな角度から見ても、ああこれはいろんな意味で検証されたんだなと。いうようなものを造り上げていってほしいと思っておりますので、この陳情の趣旨を十分理解してなるべくそういう対応ができるようにしてほしいと思います。

○宜保勝土木建築部参事 今年度の第三者委員会の報告の中でも、様々な要因を想定した対策が提言されると考えております。それを受けまして、次年度改めて、この技術検討委員会を設置しまして、防火体制の構築に向けてですね、那覇市消防局、県、様々な県外のですね、例えば消防庁等の意見も取り入れて万全な再発防止策を検討したいと考えております。

○座波一委員 県内外から広く、そういう意見を求めていくという方向をぜひとも出してほしいと思います。
 15ページの第87号南部東道路の早期完成を求める陳情です。令和2年、38億でしたかね、その予算で、事業に取り組んでいると思いますが、今現在の執行状況はどんな状況ですか。

○前川智宏道路街路課長 お答えいたします。
 南部東道路の令和2年度の事業の状況でございますが、道路改良舗装工事、また雄桶川の橋梁の下部工工事。大里東インターチェンジ橋の下部工工事。また3区工区の用地取得などを実施しているところでございます。

○座波一委員 どれぐらい進んでいるのですか、令和2年度において大体どれくらい進捗していますか。

○前川智宏道路街路課長 予算の執行率等に関しまして今手元に資料がございません。申し訳ございません。

○座波一委員 前年度比で約2倍の予算がついているわけですので、非常に気になるところなんですね。ですので、用地買収も含めて進捗が非常に気になるものですから、この用地買収が仮に予算どおり買収できなければ、この予算はどうなりますか。

○前川智宏道路街路課長 その時点での予算の執行状況を勘案しまして、繰越手続等をしまして、翌年度執行という形で現時点においては、原則としてはそういう形で考えております。

○座波一委員 そうでしょうけど。いずれにしましても、まだまだ用地買収が相当残っているわけですね。だから用地買収を本当にどんどん進めていかないと測量も進まない、計画変更も進まないということで、用地買収をとにかく進めてほしい。工事の進捗状況と併せてですね、その状況が非常に気になるところだというのは、そこなんですね。そこの部分で用地買収は全体からいうと何%ぐらいきてますかね。

○前川智宏道路街路課長 令和2年3月末現在の面積ベースで、45%という状況でございます。

○座波一委員 名護東バイパスと同様にこれは高規格道路ですよね。事業手法が違うのですが、向こうは非常に進捗が極めて今速くなったなという感じがします。その違いは何ですか。

○前川智宏道路街路課長 名護東道路につきましては国において整備をしておりまして、そことの比較というところについては、詳細には国の事業でございますので、分かりかねる部分がございます。

○座波一委員 あちらは国直轄ということになりますよね。直轄だからあれだけスピードが速いというとなると、そこまで差がつくとですね、やっぱりね、それではいかんだろうと思ってまして。我々もっともっと、次年度に向けてもですね、努力しないといかんなと思っていますけど。この事業加速化に向けて、そういうふうな方向でいくと考えていいですか。直轄はあんなに進んでいるのに県事業が補助事業がまだまだペースが上がらんという感じなんですけどね。あっちは予算はどれぐらいついていますか。

○前川智宏道路街路課長 直轄事業の事業費については、詳細に承知をしておりませんが、南部東道路につきましては、鋭意進捗が進みますように予算獲得も含めまして取り組んでいきたいと考えております。

○座波一委員 あとインターチェンジの部分はどういう予定になってますか。

○前川智宏道路街路課長 現在、予備設計中でございます。

○座波一委員 今年度いっぱいかかるのですか。

○前川智宏道路街路課長 現在2つの業務に分けまして契約をしておりまして、今年度中に設計をまとめたいと考えているところでございますが、進捗状況によってはまた延期が必要な場合もあるかと考えております。

○座波一委員 分かりました。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。私から3つ質疑があります。1つ目は、陳情第142号の2と新しく出てきた陳情第203号。これ1つは、沖縄県磁気探査協同組合というところから、これは資格の要件に関して延長してくれという要望。もう一方、203号のほうは、沖縄県磁気探査協会というところから、平成31年の2月28日付で業界に通知したとおり、磁気探査業務の管理技術者の資格要件の改定に係る経過措置について、これ以上延長しないようにっていうことで、異なる団体から、全く趣旨の真逆の陳情が出ているのですけれども、そもそもなんですけど、磁気探査業務というものがどういったものなのか、またこの今回認めている、この磁気探査業務の地質調査技師の資格または測量士、測量士補の資格の有する技術者っていうこの方たちが、磁気探査業務というものに適切なのか技術士としてさせることに対して適切なのか御答弁をお願いいたします。

○島袋一英技術・建設業課長 まず磁気探査につきましては、不発弾等の危険物について、磁気量の変化を機器で計測して不発弾の有無を確認するということになっております。これは実際その工事におきましてですね、地下地中にあります不発弾というのは、目視で確認できませんので磁気探査特有の機器を用いて探査をしております。先ほどありました2つの組合、1つは磁気探査協会、それからもう一方が磁気探査協同組合っていうのがございます。磁気探査の資格につきましては、平成21年に糸満市のほうで大きい事故がありましたけれども、それ以前につきましては測量士補と地質調査技士のほうで現場の責任者としておりました。これにつきましては測量士につきましては、探査機器を置く場所を設置するための場所位置づけとしてです。地質調査技士につきましては、この土層の状況、深さとかですね、地質の固いとか軟らかいとか、そういうものを確認するということでやっておりました。ただし、糸満市の事故起きてからですね、これについて単純に磁気探査の位置だけを見るわけではなくて、地中にくいとか、あとはやりとか打っていくものですから、それを実際に設置するときに、きちんとその部分についての磁気探査をしっかりしていかないといけないと。なおかつ、地質といいますのは掘ってみないとちょっと状況が分からないものですから、状況が変わりますとその土木構造物の基礎の内容がですね、範囲が広がったり工法が変わったりしてきますので、その意味で事故が起こった後ですね、管理技術者というのを厳格にしようということで、技術士であるとか、RCCMであるとか、それから磁気探査協会につきます磁気探査技士を設定しております。ただし、この当時はですね、沖縄総合事務局のほうで、その技術士関係とかちょっとこれの高い技術士のほうで設定していますけれども、協会のほうから、そういった試験についてはちょっと難しいということがありまして、協会のほうから独自にですね、磁気探査技士のほうを、提案しました。ただしこれについて協会のみで行われてる試験とか、そういった講習であるものですから、総合事務局のほうで何年か確認しまして、それから25年ですかね、国のほうで、公平性、透明性がちゃんと確保できたということで、そちらの資格についても、管理者として認めますよということになっております。あと磁気探査技士以外にですね、機械につきましても、これは磁気探査の機械としてふさわしいものかどうかというものを、また磁気探査機器性能をちゃんと試験するところがございまして、これは県と総合事務局と通じてやってるのですけれども、そちらのほうで機器の試験で合格したものを使うということで2本立てでですね、まず、人のほうでのその実際ちゃんとした管理と、機械のほうについてもちゃんと性能を確保したものを用いて、磁気探査を行うということで取り扱っております。

○玉城健一郎委員 事故から、こういった技術者というか管理者のレベルを管理していくっていうところと、後はその機械の管理ということで今行っているということなんですが、今回この経過措置というのが何年間経過措置を行ったのでしょうか。前回の延長2年間延長したと思いますけれども、そのときの理由について、御説明お願いします。

○島袋一英技術・建設業課長 当初28年度改正しまして、県の入札制度の入札参加資格のほうは2年に一度ということで29年、30年で、その制度をスタートしたのが28年からですので、ちょっとまだ少ないので2年延長しました。次に、今度平成31年度、令和2年度ですね、今年度。その場合に結局、平成30年度に確認しますと、まだその資格者数が少ないということで、さらに2年延長しました。その当時はですね、前回2年、今年度2年延ばしてますので、それ以上は延ばさないということで、各団体のほうへは通知をしておりました。しかしながら今回、コロナ関係のほうでちょっと試験のほうが遅れております。例年は7月に行われまして合格発表自体が10月に配布されるのですけれども、今回試験自体がもう11月29日ということで遅れまして、これがもう、実際合格とかというのは2月中旬から3月に入りますので、県の入札参加資格のほうに登録はちょっとできないということなんです。それを踏まえますと、この資格がないと今年度の合格自体が反映できずに事業を受けられないという形になるのは、個人の責任ではないものですから、コロナ関係があるものですから、それについてはあと2年、要は入札参加資格は2年に一度しかないものですから、あと2年は延長すべきじゃないかという判断に至っております。

○玉城健一郎委員 ちなみになんですけれども、いわゆるこの磁気探査技士という協会が認定する磁気探査技士という資格を持っている方は、県内にどれぐらいいらっしゃるのでしょうか。

○島袋一英技術・建設業課長 現在資格登録企業が225ありまして、現在189業者がおります。

○玉城健一郎委員 189業者分いるということですか。

○島袋一英技術・建設業課長 はいそうです。

○玉城健一郎委員 今回、この探査業務に係るこの新しい磁気探査技士の資格というものは先ほど県の説明によると、やっぱり事故を防ぐ観点からつくられた資格だと思います。今回また、2年間延長するという方針ではありますけれども、このまま、また延長がどんどん続いていくと、結局この県がもともと求めていた、このしっかりとした技術を持つという、そういったレベルの担保が持てなくなると思いますので、今回は新型コロナで仕方ないということはあるかもしれないですけれども、今後はしっかりやっていくようにやっていただきたいと思います。
 次の質疑に移ります。第219号の公営住宅の入居者ですね。公営住宅の入居に保証人を不要とする条例改正等を求める陳情ということで、こちらの趣旨というのが、国の方針のほうでも、保証人という欄がなくなってきたというところで、まだ県において保証人欄をつけている。先ほど午前中の話の中で、訴訟の件で、連帯保証人に対して通知は出してますけれど、連帯保証人からお金を取った事例はあるのでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 連帯保証人から家賃の滞納を取ったことがあるかという御質疑ですけれども、退去するまでの家賃の支払いについては、基本的に入居者が支払っているという理解をしてるのですけれども、連帯保証人が払ったか入居者が払ったかというのは特定することができません。あと退去した後については、訴えの提起も入居者にしますので、退去した後の滞納額については、退去者に請求してるというところです。

○玉城健一郎委員 そうですね、連帯保証人ということで取扱いで今回連帯保証人、今回というか、県では連帯保証人を規定しているのですけれども、それがあることで、連帯保証人から債権を取るということがないのにかかわらず、なぜいまだに県営住宅の連帯保証人を求めているのか。この陳情に書かれているとおりに、公営住宅に入る方というのは、正直経済的に強い方だったりとかあとは生活に強い方たちではないと思うんですよ。そういった方が新たに自分が県営住宅に入るからといって、連帯保証人を探すというのはかなり大変だと思いますが、いかがでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 連帯保証人の免除規定につきましては、昨年度までは相談してくださいという書きぶりだったのですけれども、今年度から制度がありますということで、連帯保証人が探せなくても入居できますよということで踏み込んで周知をしておりますので、ですから応募した後に、連帯保証人が探せなくて辞退された方はいないというふうに認識しております。

○玉城健一郎委員 ちなみに、県の連帯保証人というのは、どういった形で利用というか使っているのですか。どういったときに、連帯保証人の方に―実は午前中の話では、滞納してる人に通知を送ったりとかっていうのがあったと思うんですけれども、連帯保証人に対して何を求めているのでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 連帯保証人の役割につきましては、陳情処理概要でも述べておりますけれども、まず第1に家賃の長期滞納の未然防止というところがあるのですけれども、それ以外にも緊急連絡先、あるいは入居者のトラブルがあった場合に、連帯保証人から働きかけているというところでございます。

○玉城健一郎委員 実際、長期滞納の未然防止になっているのですかという1点と、もう一つ緊急連絡先だったりとかとして、入居者トラブルに関する入居者への働きかけとかっていうものに関して言えば、この陳情者が言っているように、この生活支援に関わる団体とかそういった方たちが対応しても構わないのではないでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 陳情にありますように、身元引受人が見つからない場合に、緊急連絡先というのは関係団体という事例がありませんので、具体的に相談があれば、その個別の内容を踏まえて検討はしていきたいというふうには考えています。

○玉城健一郎委員 これについても提言というか、ぜひこの連帯保証人というものは受けるほうも、連帯保証人をお願いする立場のほうも受けるほうに対して負い目を感じてしまうのですよ。だからぜひ、こういったこの特に公営住宅ですから、そういった保証人はなくしていただきたいという要望として置いておきます。
 次に移ります。第204号の下地島空港の運用に関してですけれども、この下地島空港利用者急増に伴い一般駐車場の拡張整備が必要だと言われているのですけれども、今現在下地島空港はどれぐらい―この陳情によると、利用者がどんどん増えてきているということなんですけれども、現在下地島空港の駐車場はどういった状況なんでしょうか。

○大城勉空港課長 現在、下地島空港の一般駐車場は106台ありまして、土日に関しては、非常に駐車が多くなり、満車の状態のときには、臨時の駐車場を設定し対応しているところであります。

○玉城健一郎委員 陳情者から説明も少し伺ったんですけれども、次年度からダイヤが大幅に変わって本数も増えるということなんですけれども、何本増える予定なのか、また何人の人たちが利用する予定なのか、もし知ってたら、御答弁お願いします。

○大城勉空港課長 10月25日にスカイマークが就航しまして、その際に4便が就航しております。来年増えるという情報は得ておりません。

○玉城健一郎委員 今回、スカイマークが就航することで、今駐車場というのが満杯になったりとか臨時駐車場を使わないといけない状況になっているということでしょうか。

○大城勉空港課長 今、まだ実態調査を行っておりませんが、要因としては、このスカイマークの就航に伴って、駐車場が満杯状態になっていると考えております。

○玉城健一郎委員 いずれにしろ下地島空港の駐車場が106台というのは、やはり少ない数だと思います。ぜひ駐車場を増やしてほしいということと、ちなみに例えば駐車場を拡張する際に、土地とかというのはあるのでしょうか。県有地だったりとか、周辺地域に。

○大城勉空港課長 今ですね、臨時駐車場の箇所も拡張をされる予定で準備されております。全て県有地です。

○玉城健一郎委員 臨時駐車場も県有地だから、そこをまた本当に駐車場にすればいいということですね。最後に臨時駐車場を拡張した場合大体何台ぐらい増える予定なんでしょうか。

○大城勉空港課長 現在の臨時駐車場は51台のスペースがあります。

○玉城健一郎委員 分かりました。そうなってきたら久米島空港が379台ということで陳情者が求めているのが、久米島空港と同等かそれ以上ということなんですけれども、これは臨時駐車場拡張しただけでは間に合わないという理解でよろしいでしょうか。

○大城勉空港課長 久米島空港の駐車規模は、航空局策定の空港旅客施設計画資料に基づき、全国一律で算定されたものになっておりまして、ピーク旅客人数が460名で、台数は368台必要となっております。下地島に関しては、駐車場の必要規模の実態調査を行って、類似の空港を事例を参考にし算出しております。事例として宮古空港の実態を調査した結果を用いて算出しております。

○玉城健一郎委員 ちょっとこの必要な調査はやったのですか。今の話だったら下地島空港が106台で、宮古空港を想定してやるっていうお話だったんだけど、実態調査を行ったのでしょうか。今からですよね。

○大城勉空港課長 下地島空港での実態調査は今からになります。

○玉城健一郎委員 分かりました。

○大城勉空港課長 宮古島の空港を参考に当初の計画は設定されております。

○玉城健一郎委員 最後になりますけれども、この下地島空港の調査というのは、今年度行うということなんですか、いつ行う予定でしょうか。

○大城勉空港課長 2月頃になる予定であります。

○玉城健一郎委員 分かりました。下地島空港も宮古空港もとてもいいですので、ぜひしっかり整備していただきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 僕はもう一つだけですからすぐ終わります。さっきのね、僕はここはどうもおかしいなと思うのは、この142号の磁気探査の問題ね。これ2年前にもうこれ以上は延長しないって皆さんは断言してきたわけでしょう。今度また2年間延長するっていう、その理由はコロナウイルスで講習会ができなかったからという。これ11月のたしか30日ぐらいだったかな。試験をやったのは、後から聞いたらそんな話だったのですけれど、これは登録に時間がないからできないという。だったら何で2年じゃなくてさ、一方は2年延ばすな、一方は2年延ばせって言ってるんだから、1年だけ延ばしたら。両方の間を取って、どっちかに偏った答えの出し方っておかしくないですか。どうなの。俺はどっちでもいいんだけど。

○島袋一英技術・建設業課長 入札参加資格制度につきましては2年に一度ということで、今回、磁気探査技士だけではなくてですね、実際の技術系の試験のほうがかなり中止となっております。ちょっと申し上げますと、まず技術士のほうがですね、例年7月あたりにされてるのが10月、それから一級土木施工管理技士も、例年7月試験だったのが10月で、これも2次の試験が10月に移っているということで、それぞれの一級関係の施工管理技士、それから建築施工管理技士につきましては、例年より遅れておりまして、こちらについても今回の入札参加資格の登録に間に合わないということでございます。1年延ばすということは、この磁気探査技士のみではなくてですね、それらの試験の結果のほうが反映されていませんので、それを反映するとなると県の入札参加資格の中でですね、格付というのがございまして、この格付が今年度3月末に決めたものがまた来年1年たたないうちに見直しすると。それもですね、実際の入札参加資格につきましては、令和元年、2年度におきますと、工事のほうで7176社。それからコンサルト関係で2201社で合計9377社。その各社が全部、変更対象というわけではないのですけれども、かなりの数に上がるということで、入札参加資格の中身としてかなりの労力がいるということと、あと来年度につきましては、その土建部の格付審査のほうですね、それぞれ企業局であるとか、農林水産部とかが利用しますので、これを早めに3月末までに決めておかないとまた次年度の執行に影響するということと、また次年度を変えるということは、各部局のまた執行に影響するものですから、当初の2年に一度というものはしっかりと守っていくべきだという考えで2年延長としております。

○呉屋宏委員 今理由を聞いていたらね、やらない理由を探したよ。これは皆さんの都合でしょう全部。僕はねここのところなんだけれども、なぜあのコロナでこんなにして異例にやるっていうことであれば、来年、再来年の格付については、異例に1年に1回やればいいじゃない、毎年やるわけじゃないんだから。民間ではできるけれども、皆さんのところではできないという話ですか。これはさ、こんな協会を二分させて2つに割って痛み分けっていうほうが、まだ世の中の常識じゃないの。どっちかが100点でどっちかが0点という話はないんじゃない、俺は普通にそう思うけど。さっきから言うように俺はどっちの味方でもないけど、どうなんだろうね、部長。

○上原国定土木建築部長 1年延長という落としどころがですね、スムーズにいけば、それほど問題ではなかったのかもしれませんけれども、やはり格付、あと資格審査の中でですね、しっかりその技術者の登録をしっかり反映させないといけないということを考えると、やはり2年に一度の審査をやっておりますので、それに反映させることが、やはりスムーズなのかなというふうに考えております。ですから今回コロナで資格試験ができなかったと。反映させられるタイミングではなかったということですので、この辺は磁気探査の安全性をしっかり確保するという目的を達成するためにも、その資格者を育てるということからしても、もう2年延長というのはやむを得ないのかなというふうに考えているところです。

○呉屋宏委員 僕はいいんだけど、どっちでも。ただ一つ言えることは、皆さんこんなことをやってたらね、これからもうこれ以上延ばさないとかという話はもう担保できなくなるよ。コロナという理由で全部こんなになるよ。もうこれだけじゃないよ、別の問題にしても、これ以上もう延長はありませんというものに対して、例外をつくってしまった。そうだよね。理由はもっともらしく理由つけてるよ。だけど現実にはそれを絶対に、僕は書類を見たけどさ、これ以上もうやりませんって2年前に出しといて、2年たったらこれがまた延びるってなったらさ、信頼性はないんだなってそんなふうに感じました。これは政治家として普通に見てて、これ政治っていうのはね、0点取るか100点取るかじゃなくて、もうこれ仲裁に入ったり、あるいは間に何か陳情持つということになると、これ50点でお互いで痛み分けしたほうが、僕は絶対いいと思ってるし。その50点で痛み分けをするために、どこが問題なのかっていうことを整理していかなければいけないと思う。そういうことが僕大事なことなんじゃないのかなと思ってるんだけど、多分もうここまで書いてるわけだから。多分、2月議会で、この処理内容が変わることはないと思うけどさ。変えてもいいけど、とにかくこんな状況でもうこれ以上の例外つくらないというのは、もうつくってしまっているから、もう皆さんあんまり期限をつくらないほうがいいと思う。どんどんどんどん変わっていくと思う。
 以上です。所感です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは今のですね、関連したほうがいいと思いますので磁気探査のほうですね。142号の2と203号、26ページと48ページですね、先ほどこの格付が問題であるっていうことで2年ということだったんですけれども。この格付っていうのは参加資格の中で、この磁気探査の格付というのも、今県は設けているのですか。土木のAとかBだったら分かるのですけれども、磁気探査業の専門業の格付も設けているのか。

○島袋一英技術・建設業課長 先ほど入札参加資格の一般的な話をしておりまして、あくまで格付は工事だけでございます。調査の磁気探査についてはありません。

○新垣光栄委員 土木建築だったら格付あると思うんですけれども、この磁気探査に関しては格付がないんだったら問題ないと思うんですけれども、その辺はどうでしょう。

○島袋一英技術・建設業課長 すみません、繰り返しになりますけれども、磁気探査技士だけじゃなくて他の技術士系関係の試験も遅れておりまして、それが次期の入札参加資格に反映できないということになってます。コンサルタント関係のほうはいいのですけれども、工事関係については技術者について、1級技士、それから2級技士それぞれの点数がございます。これは県独自のものですけれども、これによって土木工事だったり、建築工事関係の特AとかAとかBとかいうクラスのほうが変わってくるものですから。磁気探査技士のみを反映させると不公平になりますので、そうすると全部の試験について反映させることになりますので、入札参加資格に技術の登録を組み入れるというのはちょっと厳しいというお話をしました。

○新垣光栄委員 それはですね、ちょっと苦しいと思いますのでちょっと。本来であればこの業界ですね、技術士それからRCCM等の資格でやってほしいと。だけれども技術者がいないので、延長してくれということで、延長したと思います。その中で、今大変私はこの探査技士ですね、頑張っていろんな施工管理の方面の知識、それから現場管理の知識も入れての試験項目になってきてると思います。その中で測量士補、地質調査士の試験の難しさとか高度の技術というのは分かるのですけれども。磁気探査における現場の管理。そして、そういう安全管理等の試験項目に入っての試験、技術士なのかですね。その辺は、どう捉えているのですか。

○島袋一英技術・建設業課長 磁気探査技士以外につきましてはですね、まず技術士につきましては技術法に基づく登録を行っている者で、これが重要なんですが、かつ磁気探査の経験を有する技術者としております。それから、RCCMにつきましても、その資格を持っていて、かつ磁気探査の経験を有する技術者ということで、磁気探査技士とは少し違うということです。ただし経験を有するというのは共通事項となっております。

○新垣光栄委員 だからこそ一生懸命、磁気探査技士の資格試験を行って、今までやってきて、ある程度人数が技術士がそろってきたということでですね、今回この措置をもう中止してくれっていうのと、まだまだ足りないので、延期してくれとの2つの相反する陳情が上がってきております。その中で、まず、延長してくれという沖縄県磁気探査協同組合というのはどういう組織で、加盟人数がどれぐらいいらっしゃるのでしょうか。

○島袋一英技術・建設業課長 この磁気探査協会と磁気探査協同組合につきましては、名称が似ているということで、国とか関係業界団体からちょっと異議がありました。それで平成28年2月に磁気探査協会の会長、それから磁気探査協同組合理事長から連名で、発注者と関係団体のほうへ通知が来ております。通知名が磁気探査事業に携わる一般社団法人沖縄県磁気探査協会及び磁気探査協同組合の類似名称疑問に対する回答ということで、これにつきましては、類似名称にて同一の団体であると誤解されていることについてまずおわびしますと。それから両団体に対する事業については以下のとおりということで、まず、一般社団法人沖縄県磁気探査協会につきましては、1、沖縄県における不発弾探査事業の啓発運動全般の展開。2、磁気探査機器性能審査制度に基づく試験機関としての磁気探査機器、これ両コイル式磁気傾度計の性能試験を実施すると。3、磁気探査技師試験の認定機関としての試験を実施となってます。それから、磁気探査協同組合は、1、組合の行う導水探査、メンテナンス業務、それから磁気探査、管路マッピングシステムの共同受注。2、組合員の取扱う漏水調査機器及び磁気探査機器の共同開発、同購買利用となっております。3、教育及び情報の提供と。最後に両者のほうから、一般社団法人沖縄県磁気探査協会の果たすべき役割は磁気探査業務全般に関わる活動を主体に既存の磁気探査機器の信頼性を確保すること。そして磁気探査に携わる技術者の資質向上に寄与すること及び機械の更新審査を得て、品質向上を管理することが事業目的としています。また、沖縄県磁気探査協同組合は、会員企業で開発した機器等の精度向上を目指し、その機器の性能広めるべく活動及び共同受注、共同利用することを主たる活動としていますと。まとめると両団体が沖縄県からは全ての不発弾を撤去する目的と業務の資質向上は共通一致しておりますが、各団体としては独立した機関であるという、通知をいただいておるところです。

○新垣光栄委員 この今回、令和2年度の磁気探査技士資格試験は、どの団体が今行っておりますか。

○島袋一英技術・建設業課長 これはですね、総合事務局から委託されておりますしまたて協会というところで行っております。これは試験の公平性を期すためにですね。講習会等につきましては、協会のほうで行いますけれども、試験の問題用紙そのもの、それから実際の回答とか点数つけるのは、先ほど申しました磁気探査技士の制度委員会のほうで行っております

○新垣光栄委員 講習会は協会のほうで行って、検査のほうは公平性を保つためにしまたて協会が行うということで。ありがとうございます。そしてこの協同組合の構成員、何名ぐらいですか。

○島袋一英技術・建設業課長 協会員とですね、組合員がちょっとダブっているところがありまして、これ11月末現在双方の事務局のほうに確認したところですけれども、協会のほうから協会員としては41社ございます。それから協同組合としては19社ですね。ただしこの19社のうちに協会員が7社いるということでございました。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。このようにですね、今相反する陳情が出ていて県が方向性を出していただいたっていうことで、変わるかどうか分からないですけれども、2年間延長したいということで、この方針を出しております。その件に関していろいろ意見があるのですけれども、この意見を私たちの意見を反映しながら、改めてどのようなまた2月に―4月までに、方針も変わるのかどうか分からないので、ぜひ、検討していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
 続いて、龍柱の問題に行きますけれどもその方針を決めた部分がありますので、龍柱の向きとか。向かい合わせでやってくれということで、方向性を出してくれって言ってですね、私たちも皆さんの苦労は分かっておりますので、この龍柱の向きに関しては、また私たちは指導的な立場で、しっかり沖縄県としての方向性を出してくれっていうことで求めております。その中で首里城の担当で島袋調整監がいます。ぜひいろんな意見の中で、前向きがいいとか、向かい合わせがいいという意見がありますけれども、その中でやはり議論の場がないものですから、今、県の主体性が欲しいっていうことになっていると思います。それでこのプラットフォームとしての議論の場をつくっていただければそこで議論して、結果がおのずと出てくると思うんですけれども、そういうプラットフォーム的な議論の場の設定は考えていらっしゃらないのでしょうか、見解を伺います。

○高嶺賢巳都市公園課長 龍柱の向きにつきましては先ほども答弁させていただきましたが、国営公園事業として実施されるため、国の技術検討委員会で検討されることとなっております。

○新垣光栄委員 また同じ答えになってしまっているのですけれども、ぜひですね、調整監もいらっしゃると思いますので、ぜひですね、議論の場を県のほうで設けていただいて主導的な立場で出していただきたいと思います。よろしくお願いします。主導的な立場で決めてくれって決めたら、磁気探査みたいに文句は言われるし大変だと思うんですけれども、しっかりよろしくお願いします。次はコンサルですね。陳情第156号と第162号の最低制限価格の件なんですけれども、この件に関して、これも同じような、今陳情が出ていてですね。前向きに検討していきたいということで、関係機関と意見交換を行いたいということなんですけれども、この件に関していつ頃意見交換を今考えてるかどうか。答弁お願いします。

○島袋一英技術・建設業課長 建築協会のほうとはですね、前年に前回の陳情が上がった後にですね、課のほうに来所していただきまして、ある程度今後意見交換しながらいくということと、ただ県としてやっぱり実際のそのポストで、かなり困ってるということであれば、その辺の資料をまた提供しますということをお願いしました。それから土木関係のコンサルタントにつきましては、県の測量設計コンサルタント協会につきましては、例年意見交換会を行っておりまして、今年も年内に意見交換会を行う予定としております。

○新垣光栄委員 ぜひですね、今技術者が減っていく中で大変厳しい―従業員のですね、処遇改善等も含めてですね、今、建設業界の人手不足っていうのは、業界でも、多分一番厳しい状況にあると思いますので、その中で、やはりこのコンサル業務というのは、直接人件費に関わってくるものだと思います、建築業であればまだ資材費とか運搬費とかですね。いろんな項目があると思うんですけれども、コンサル業務というのは、即人件費、労務費なものですからやはり厳しい状況にあるのではないかなと。その上、建設工事に関しては最低価格の見直しが行われてですね、もう既に90%近い数字でですね、入札が行われていると思いますので、この業界の人材育成のためにも、そして会社の維持のためにもですね、ぜひ協議をしていただいて、いい方向性に行くようにお願いして質疑を終わります。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 磁気探査の件はですね、やっぱり2年間の約束で今こういうふうになっているということですから、そこはあれですよ、やっぱりこういうことやってるとですね、県政に対する信頼が失われてきますよ。そこだけは伝えておきます。
 22ページの陳情第119号、西海岸開発の陳情からですね。この22ページを見ているとですね、この処理概要に実はせんだって9月議会ですか、県議会で決議がありましたよね。あれは皆様方の処理概要に大きく影響していくんじゃないですか。何でこの処理概要に入れないんですか。県議会の動きは意見書・決議されたのはどういうことですか。御説明願います。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この陳情者が現行案の計画で基本ということです。我々の決議もですね、現行案ということだったと思いますよ。これについてどう思いますか。

○與那覇聰土木建築部参事 那覇港の港湾計画ですが、既定の計画っていうのが、平成15年に改定が行われておりまして、一般的に港湾計画というのは10年から15年の将来を想定してつくられておりまして、規定の中の後半計画というのが、15年に改定されておりまして、そのときの目標年次っていうのが平成20年代後半ということで、既に目標年次は過ぎてるということで、那覇港管理組合は平成24年に那覇港長期構想検討委員会を設置して港湾計画の改定に向けて、取り組んでいるところです。そういう状況の中で、平成27年に浦添市のほうから、浦添埠頭地区の施設配置の見直し案というのが出ておりまして、それで那覇港管理組合のほうは、その長期構想検討委員会を、今中断した形で、浦添埠頭地区調整検討会議の中で、浦添埠頭地区の港湾計画の方向性を導き出す作業を現在やっておりますので、那覇港管理組合としてはもう港湾計画の改定の時期に来てるということで、そのまま既定計画で進めていいかどうかというのも含めて、そういう検討の中で、それは検討されるものということで我々は考えております。

○照屋守之委員 皆さん方の考えを聞いているんじゃないんですよ。陳情者は現行案、我々県議会も現行案、それについてどうかということですよ。答弁は的確に答えてください。皆さん方の考えを聞いてるわけじゃない。現行案、今現行案しかないでしょう。ほかのはないですよ。どうですか。どう思いますか。

○與那覇聰土木建築部参事 先ほども答弁しましたけど現行案があるのですけれど、既に15年以上経過していて、その目標年次も過ぎてるものですから、やっぱり今の港湾を取り巻く状況とかも踏まえながら、今の計画をそのまま行くべきなのかというところでの、今改定の作業に取り組んでるというところです。

○照屋守之委員 職員はですね、知事の立場を無視してはいけませんよ。知事は、県は現行案ですよ。それを基にしてこれを移設協議会で最終的に意思決定しますけど、そういうことで、浦添市長も知事に伝えて那覇市長と一緒にやろうということですよ。せんだって25日にですね、知事に対してこれらの決議を要請しに行きました。私どもは東京に要請しに行きますけど代表団でね。知事にですね、ぜひ一緒に同行していきませんかと。これ要請したらですね、知事は検討しますと言っているのですよ。皆さん方は知事が検討するという、そういうものを含めてですね、知事の対応を否定するのですか。知事は我々が折り合ったものについて、一緒に東京要請することを検討すると言ってるんですよ。だから本会議でも言いましたよ、副知事にそういうことだから調整してくれっていうことで言ったら、調整させていただきます。そのような趣旨の答弁があったでしょう。違いますか。

○上原国定土木建築部長 先日の本会議の中でですね、確かにそういった答弁がなされてるのは承知しておりますけれども、この那覇港管理組合の港湾計画の改定というのは、移設協議会の中での確認事項を含めてですね、事務的・技術的な検討すると、浦添埠頭地区について、那覇市、浦添市とも連携しながら、調整検討会議の中で議論していくと、検討していくという方針は何ら変わってないというふうに理解してます。

○照屋守之委員 部長分かってないんですよ、知事の立場を。我々がこの現行案で、北側でいきますという決議してやりましたと、知事ぜひ頑張ってください。じゃあ、同行しますかって、知事は検討しますって言ってるのですよ。これ我々が持っていったのに、駄目だったら検討も何もないですよ。即座に否定します、今みたいな返事しますよ。知事はそうじゃありませんよ。何で皆さん方は知事の意向を無視するのですか。知事は我々が北側の現行案でいこうとしたら、東京に、じゃ検討しますって言ってるわけだから否定をしてませんよ。そこはちゃんと整理してくださいね。こんな知事の考えと皆様方が今やってることは、知事は管理者ですよ。県知事ですよ。そういう立場で我々県議会の意思に対応してるのですよ。そこははっきりさせてもらわないと、非常にこの問題、だからややこしくなるのですよ。陳情の処理概要については、ちゃんと文書で出してですね、これはやっぱり状況が変わってますから。次の2月議会では、きちっとそれを入れないと。それとその要請団が知事に対して、東京要請も一緒に行くことについて知事も検討を約束したとか、そういう事実関係をしっかり入れてください。これ要望しておきます。
 次ですね、首里城の再建2ページです。これはですね、非常に分かりにくいのは、国も委員会を設置して進めてますよね。県も委員会を設置して進めてますね。県は何か10年計画とか、いろんなものがあって沖縄振興計画に入れるとか、入れないとかそういうふうな報道もあるのですよね。一体全体これ再建に向けてどういう形で進めているのですか。よく分かりにくいんですよ。国がやってることと県がやってること、どういう整合性があるかですね、そこ説明してもらえませんか。

○高嶺賢巳都市公園課長 国は首里城正殿等の復元整備のハード面を担っております。首里城復元に向けた技術検討委員会において技術的な検討を進めているところでございます。県はですね、首里城正殿等の管理者としてですね、防火対策及び管理体制の在り方などの検討を行っております。

○照屋守之委員 今の説明ちょっと分かりにくいのですけれども、実は先ほどから出ておりますように、大龍柱の前、横ですね、私も会派室にいたら陳情者が訪ねてきていろいろ話聞きましたよ。我々政治家は専門家じゃありませんから、これは我々分かりませんねということを言いました。一応陳情は預かっておきますと。この陳情者の不満はですね、県に持っていってくださいと私が言ったら、県が取り合ってくれないとそう言ってましたね。それで自分たちが何かシンポジウムか何か開いて、何かそういうふうなものをやって、もう大変だよと。我々県民はこういう形でやってるんだけれど、皆さん方も含めて県も協力してほしいという、そういうふうな切望みたいな雰囲気でしたね。ですから何が言いたいかというとですね、やっぱりこれは県がまとめるべきですよ。県が、県民の意見を集約してですね、そこで議論して、それを国に対してこうだっていうことをやらないと。県民が一々その国に対してこうできますか。なぜ県がやらないのか、これは不思議ですね。窓口をつくったほうがいいんじゃないすか、部長。そういうほかの面もあります、いろんな要望が。窓口つくらないとまとめ切れないでしょう。

○宜保勝土木建築部参事 龍柱の向き等につきましては、シンポジウム等が開かれているのは承知しておりまして、国の技術検討委員会の高良委員長も参加しておりました。そこで提示されました新しいフランスの方の写真ですけれども、それについて、高良先生も古文書にそういった記述があるということを認めておりました。それを踏まえまして、国の検討委員会の中でも、ワーキンググループの中で、新しい資料や写真、またその残欠等ですね、それを改めて調査してということで、龍柱の向きについては、学術的な検討を重ねて決定していくということでございます。まずその龍柱の向きについてはですね、今、令和8年に正殿が完成しますけれども、まだある一定程度、この時間余裕があるということで、じっくり学史的な検討を重ねるというふうなことをおっしゃっておりました。それで技術検討委員会の中で開催されるワーキングループ、その中でしっかり検討されるものと考えております。

○照屋守之委員 だからそれがおかしいというのですよね。県民が一々これは右、これが左で、あれはこうしたほうがいいああしたほうがいいと言って、直接国にお願いする、おかしいでしょう。実はですね、この首里城の再建を一番初めに要請したのは誰ですか。玉城知事でしょう。10月31日、その日で東京に行ってですね、その出火原因もまだ判明しないのに、対策本部を2時半につくって夕方から東京行ってすぐ再建をお願いして、国はオーケーするわけでしょう。玉城知事は、普通は首里城があればそのまま再建のお願いをするんですよ。再建お願いっていうのはそのままの状況でお願いするわけですよ。そうでしょう普通は。で今沖縄で何が起こってるのですか。この大龍柱については、横向きだ前向きだと言って、これ玉城知事は国から非常に不信感を持たれますよ。だからそこは、沖縄県でしっかり協議して、国に対して相談しないと。玉城知事が要請したのは現状復興ですよ。見直して再建してくれっていうお願いをしてないでしょう。部長どうですか。どういう内容でお願いしてきたのですか。再建は。

○上原国定土木建築部長 確かに直ちに再建についての要請をされておりますけれども、国のほうは国のほうで閣僚会議ですとか、そういった検討を重ねまして、その中でも国の方針として、前回の復元後のですね、新たな知見が出てきた場合にはそれも反映させながら、復元に新たな知見を使いながら、新たな再建を行うというような形の方針を示してますので、そういったことで、今現在、起こっている議論というのは、それはそれでまた有意義なものかなというふうに考えてます。

○照屋守之委員 有意義なものって、県知事が要請している土建部長が何で有意義っていうんですか。知事はとにかくもう再建してくれというのは、基本的には現行の再建ですよ。今、後で分かってきたのでしょう。龍柱を前にしたほうがいい、横にしたほうがいい、いやそうじゃないっていう、そういう論法で、それはしっかりとした事実に基づいて、そういうふうなものがあれば、見直しするものやぶさかではありませんよというのが、今国のそういう検討委員会の考え方なんでしょう。だから基本は、そのまま現状復興だから、やっぱり知事がそこはしっかり整理をして、直してもらいたいならもらいたいという形でまとめて、こういうお願いをしておりますけど、ここはこうこう、かくかくしかじかでお願いできませんか、いやそれだったら我々検討させていただきますといって、やっぱり知事が頭にならないとおかしいな話じゃないですか。そう思いませんか。だからやっぱり窓口をつくって、この陳情の方々は何て言っていたかというとですね、この首里城正殿の中のですね、いろんなものがそのようなものがあると、そこも含めていろいろ考えたいと、そういうような話ですから、もう我々県議とか政治の話ではありませんよ。やはりそこは知事が、県が窓口をつくってですね、その向きのことも含めて中の配置とかあるいはその対応も含めて、そこはやっぱりやるべきでしょう。窓口をつくりませんか。部長、どうですか、お願いします。

○上原国定土木建築部長 現状ではですね、やはり首里城復元に向けた技術検討委員会の中でしっかり検討されるということでございますので、それに向けた協力をしっかりやっていきたいということでございます。

○照屋守之委員 51ページですね、首里城火災出火・延焼拡大・文化財焼失原因の要因と管理体制に関して県議会及び第三者委員会での調査・検証を促し、定期的に経過報告を求める陳情。これは県議会でそういうふうな委員会をつくってやってほしいという陳情者のほうですね。やっぱり今の原因究明はできておりませんね。財団はその管理責任というそういうふうなものをなかなか示しておりませんけれども、県もなかなかそういうふうにできませんね。で、首里城がこれだけ県民の心のよりどころ、あるいは世界遺産、様々なことを言いながら、この部分についてはですね、第三者委員会でもなかなかよく解明ができるかどうか分らない状況ですね。ですから私はやっぱりこの陳情者が言うように県議会でもそういうふうなものを設置して、客観的に見ていかないと、なかなか県民あるいはまた多くの方々の期待に応えることはできないんじゃないかなと思うんですね。2時40分に出火しました。沖縄県は全部焼失した後に12時間燃えた後にですね、2時半に対策本部をつくるんですよね。午後2時半に、これはどういうことですか。対策本部というのはこういう出火があってですね、その被害を未然に防ぐとか早めに火を消すとかっていうもので設置するから対策本部なんですよね。ところが県は全部焼失した後にですね、午後2時半に対策本部をつくる。この対応ってどうですか、部長。県の対応って本当にこれでよかったのですか。いかがですか。

○上原国定土木建築部長 県としては内部で情報収集ですとか、そういった対策本部設置に向けての調整等を行っておりました。その出火してる最中はですね、当然ながら那覇市消防本部等の消火活動が実施されてるということで、それを見守っている状況であったというふうに理解しております。

○照屋守之委員 2時40分に出火して、知事公室あたりが3時ぐらいに連絡を受けて、韓国にお泊まりになっている知事に連絡が行ったのが午前5時でした。そのぐらいでしたか、どうですか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
照屋守之委員。

○照屋守之委員 じゃあ後で教えてくださいね。で知事に連絡取って、知事からですね、火を消すように対策本部をつくってそういうような対応をしなさいという、そういう指示はなかったみたいですね。これ本会議でも言ってますけど、ちゃんとそういう指示が出されていませんね。これはどういうことですか。土木建築部にこういう陳情が出てるのですよ。陳情では火元の延焼拡大とか出ているのですよ。ですから皆様方がそういうふうな事情もですね、全部把握しておかないと、これは後で調べて連絡してください。今ですね、2時40分に出火しましたと。県に連絡が行ったのは3時ですと。副知事が現場に行ったのは何時ぐらいですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 謝花副知事が現場に到着したのが、10月31日の15時45分ということであります。

○照屋守之委員 15時。すみません、午前2時40分に出火して火は燃えているんですよね。15時40分に副知事は知事公室のそういう緊急事態の担当部長ですよね。知事は韓国にいらっしゃっていて、その状況は分からない5時ぐらいに連絡をした。2時40分から出火して、3時ぐらいに知事公室に連絡があって、この間、この緊急事態のそういうふうな責任者は、現場に行ってその首里城火災がどうなっているかっていうそういうふうなものも見ていないのですか、立ち会っていないのですか。

○高嶺賢巳都市公園 10月31日の3時27分に緊急の連絡体制に基づいて、緊急報告を受けて担当者は現場に急行して現場で情報収集を行っております。

○照屋守之委員 ですから、副知事が現場に行ったのは15時50分。

○高嶺賢巳都市公園課長 15時45分でございます。

○照屋守之委員 副知事が現場に行かれたのが、31日の15時45分。火は2時40分から燃えてます。15時45分は大変失礼ですけどね、これもう全焼してます。だからその間、知事は韓国に不在でそういうふうな緊急体制をさせる副知事が、本来はですね、3時に通報があったらすぐ行くべきですよ。行ってずっとそこで見て那覇市消防がそういうことをやる。そこで対策本部をつくって、県も現地対策本部をつくってそこで応援をするという形ですよね。これ今までの説明で分かりましたから。やっぱりこれはもうあれですね、議会で特別特別委員会開くような、そういうことがないとこの真相究明できませんね。これ大変なことですよ。緊急事態でですね、責任者がそこに行かないのですから。皆様方ここで県庁で対策本部をつくったって何にもならないでしょう。あそこへ行って、あそこで対策本部をつくるから、那覇市消防本部と連携して、今どうなってますか、なかなか厳しいよと。那覇市消防本部の対応を見ましたか、OTVの。あれずっと1時間番組見ましたけど、あれは消火に行って消防はもう全部撤退していくのですよ。あのテレビ見てると、その火の勢いに押される、あそこはそういう高台になってるから消防車がどこからでも入ってくるような地形じゃありませんよ。正面からしか入ってこない、そうすると現場に行けばですね、どうしたほうがいいかって考えますよ。現場に行かないから考えないから、悠長に対策本部は午後2時半につくるんですよ。もうこれ以上言いませんけど、これはですね、とにかく今の副知事が、午後3時何分というのは大問題ですね。後ほどこれはまた議会で協議させていただきます。
 次にですね、36ページ、辺野古新基地建設工事に係る陳情ですね。これ本会議でも確認しましたけど、この陳情者が言う、辺野古新基地建設事業という名称の事業の埋立てが沖縄県にありますか。まずそれからお答えください。

○新垣義秀海岸防災課長 辺野古新基地建設事業という事業はないと考えてます。

○照屋守之委員 はい、分かりました。
 これは普天間代替施設建設事業ですね。確認です。

○新垣義秀海岸防災課長 正式名称は普天間飛行場代替施設建設事業となってます。

○照屋守之委員 今執行部が新基地建設事業はないと言ってるのに、じゃあなぜ県は、辺野古新基地対策課という課をつくったのですか。これ説明してもらえませんか。そういう事業がないのに何で辺野古新基地対策課とつくってありますね。分からなければ分からないでいいですよ。

○上原国定土木建築部長 県の組織につきましては総務部所管のものでございますので、ちょっと分かりかねるところでございます。

○照屋守之委員 この辺野古新基地対策課という名称はですね、県民、あるいは国民全てに対して非常に誤解を与えております。ですから、辺野古新基地建設事業という形で県民が誤解してですね、こういう事業という名称を使っているのですよ、これは県が、辺野古新基地対策課という公の沖縄県がですよ。この埋立事業はないのに、沖縄県が辺野古新基地対策課というのをつくってるから、いろんな方々が、そこは辺野古新基地なんだという形で、辺野古新基地に対するいろんな意見を言おうとするわけでしょう、そう思いません。県民に誤解を与えている。やっぱり県の行政の責任だと思いますよ。部長どうですか。

○上原国定土木建築部長 正式名称は普天間飛行場代替施設建設事業でございますが、新聞報道等含めて一般に辺野古新基地という名称で呼ばれている事実はあるものと思います。

○照屋守之委員 ですから、それはほかの方々がですね、それを呼ぶ分にはいいですよ。何で県がわざわざ辺野古新基地対策課という課をつくって、誤解を与えるようなそういうことやるのですか。であればここは、代替施設建設課にするべきなんじゃないですか。代替施設対策課。これ直ちにそこ変更すべきじゃありませんか。どうですか。担当部署部局に伝えてですね、こうしてください、そうしないと県は大きな責任を負いますよ、辺野古新基地というのがないのに、わざわざ対策課までつくってですね、対応しているというのは、これは改めるべきじゃないですか。代替施設対策課に変更するべきと思います。その部局に提言してください。

○上原国定土木建築部長 そういう御意見があったということは伝えたいと思います。

○照屋守之委員 我々、米軍基地関係特別委員会で、9月9日ですかね、米軍基地関係特別委員会で辺野古と豊原、久志の3区長と話してきましたよ。これ米軍基地関係特別委員会ですよ。自民党じゃありませんよ。ですから保守も革新の議員も一緒ですよ。そこで確認したらですね、彼らはこの辺野古の事業はですね、代替施設という捉え方ですね。新基地とは言ってませんでした。やっぱり地元も代替施設なんですよ。地元が新基地っていう認識をしていればですね、そこはある程度理解できますけど、地元は代替施設ですからやっぱりこれはですね、改めるべきだと思いますね。問題提起しておきますから、よろしくお願いします。これですね、何が問題かというと、今、新基地で反対、新基地反対と言ってますね。代替施設は、行政手続で進んでますね。翁長知事が埋立てを承認してですね、様々な行政手続によって、これは進められております。これは部長が答弁したとおりですよ。ですから新基地を反対と言いながらですよ、代替施設は進んでいるんですよ。代替施設は、今あれですか。その工事の量と、実際どのぐらい工事高があるか、その進捗をちょっと説明してください。代替施設について。

○新垣義秀海岸防災課長 沖縄防衛局にですね、事業の進捗状況について問合せを行っております。その際の防衛局からの回答では、事業費での進捗管理については行っていないと。そこで令和元年度末までの支出済額が2025億円との回答がありました。そこで県のほうで、変更後の総事業費、これは4月に提出されました変更承認申請書の中に埋立てに関する工事に要する費用の額、約7200億円と記載されております。この7200億円に対する発注済み額、先ほど申し上げましたが2025億円、その比率を求めますと約28%と推計されております。
 以上です。

○照屋守之委員 ですから、この新基地反対という現実とですね、代替施設工事ということでの名目での行政手続の進捗で、7200億の事業費に対して、2025億。令和元年度ベースで、今、工事はもう進んでるわけですよ。28%済んでいるのですよ。だからそういうふうな実態がありながらですね、ですからこの名称で、新基地建設というふうなことで、今県民に誤解を与えてですね、やっぱり混乱をさせているというのはちょっとこれは、県行政としてはやるべきでありませんね。この事実に基づいた行政手続に基づいた現状をやっぱり県民に説明してですね―これは副知事、知事あたりがやるべきなんでしょうね。そこを県民に御理解をいただくということをやらないと、私はいけないと思ってますね。部長これ、ちゃんとやってもらえませんか。現実を踏まえて、知事や副知事に対応させてください。この実態を県民に明らかにするようにですね、いかがですかどうぞ。

○上原国定土木建築部長 そういう御意見があったということは、お伝えしたいと思います。

○照屋守之委員 ですから、この件は本会議でも言いましたように、例の設計変更の様々な意見が寄せられております。これについては埋立法の観点からのそういう意見ですけれども、埋立法で言うその利害関係者。利害関係者ですね、もちろんこれ工事名もそうですよ。利害関係の範囲、これ普通に考えてですね、例えば我々は宜野湾とか、名護市とか、あるいはあの周辺の漁業組合とか、そういう利害関係のある方々が意見を出せば、それは参考になると思いますけれども、これは他府県から、こういう形で我々はこうなんだという意見がですね、この埋立法の中で、本当に反映されるものだろうかという、そういうふうな思いがあるわけですね。ですからそこも含めてきちっと対応していただくようにお願いをしておきます。これも明らかにしていただけませんか。部長いかがですか。

○新垣義秀海岸防災課長 利害関係者のその範囲ということに関しましてはお答えを申し上げます。公有水面埋立法の中には、確かに利害関係者の定義とかはございません。そこでいろいろな解説書、逐条解説とかの中には、利害関係者とは、自らが利害関係と思う人であり、特に限定的な解釈はなされていないと記載されております。例えば事例としましては、水面権利者、営業上または生活環境の面からの影響を受ける者、自由漁業の対象とした水面利用者、都道府県知事、関係市町村長、このような記載がございます。また、それ以外にもですね、上記に記載に該当しないものは利害関係でないということではないと。利害関係であるかどうかは、国内外、市民であるかどうかは問わず、自主的な理解があるかどうかで判断することになるというふうに聞いております。

○照屋守之委員 利害関係者のそういうような定義がないということで理解していいですね。終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 お疲れさまです。陳情第167号辺野古新基地建設事業のために沖縄県の全域からの土砂採取することについてですが、処理概要が更新をされていますけれども、宇茂佐や屋部、あと山入端、安和区の皆さんに聞き取りを行ったということなんですが、この聞き取りで話を聞いた際に、皆さんはどう受け止めていますか。

○仲地健次環境保全課長 ヒアリングを行った際の私どもの感想というか所感なんですが、この件名にあります辺野古新基地建設事業のためのっていうところがあるのですが、地元の方は、騒音・粉じん被害はあるものの、この事業からかどうかというところは、そういうふうに感じてるというふうにはちょっとつかめなかったところがあります。辺野古かどうかは分からないっていうような感じでした。

○島袋恵祐委員 皆さんの受け止めです。環境保全課として、話を聞いてどう受け止めたかということです。

○仲地健次環境保全課長 この粉じん・騒音の被害があることは確認しました。これが工事による影響なのかどうかは別として、そういった騒音被害、粉じん被害があるのであれば、それはそれとして生活環境保全する上で、環境部として取り組まないといけないものだと考えております。

○島袋恵祐委員 これ設計変更書ですね。北部地区からも土砂が採取されるっていうことなんですけれども、その設計変更書には、どのぐらい採取されると記載されていますか。

○新垣義秀海岸防災課長 まず国頭地区から234万立方メートル、北部地区から948万2000立方メートルが調達可能と記載されております。

○島袋恵祐委員 先ほど比嘉委員からの質疑で宮城島の関係で、たしか30万立米という話でしたよね。それで一、二万台近くという話だったと思うんですけれども、今のこのダンプの数々がもう本当に計り知れないほど想像できないぐらい走るということになると思うんですよね。先ほど聞き取りをしたっていうことで、五、六年前から処理概要にも書いてあるとおり、粉じんや騒音の苦情というのはあるのだということを言っているのですが、もしこれが仮に設計変更が通ってしまって、調達されることになってくると、これ被害って相当広がると思うんですけれど、どう思いますか。

○新垣義秀海岸防災課長 先ほど申し上げました数量、ボリュームというのは、あくまでも調達可能量ということで、実際に具体的な採取場所、場所ごとの調達量というのは、まだ何も決まってないというふうに考えておりまして、県としましては現在の内容の審査を行っているところなんですけれども、そういったものは具体的にどのような環境保全措置を行っていくのか、その辺についての内容は確認していきたいと思ってます。

○島袋恵祐委員 今、国にきちんと照会をしているということで理解してよろしいですか。

○新垣義秀海岸防災課長 そのとおりでございます。

○島袋恵祐委員 引き続きやっていくということなんですけれども、やはりいろんなシミュレーションも考えてですね、これだけの台数がもし走るとしたら、どれだけの環境被害が出るか、前回の委員会でも僕、提案をしたのですけれども、引き続き対策等を検討していくということですので、お願いをしたいというふうに思います。もう一つなんですが、先ほど、比嘉委員から宮城島の件で、先ほど海中道路の件を聞いたと思うんですけれども、場所がちょっと勘違いだったみたいで、実際聞きたかったのは宮城島の桃原から、あと池味集落を通っている道路がありますよね。そこの道路がですね、先ほど言ったように1万7000台でしたか、通るかもしれないとなると、相当な本当に道路自体の圧とかですね、幅とか、本当に対応できるのかと。あともう一つはやっぱり常日頃から島の皆さんが農業とかしてる関係で、その影響が出るんじゃないか。観光客が伊計島に行く道路にもなっていますし、そういったトラックが来て車が通れない状況も出てくるんじゃないかと思うんですけれども、その辺きちんと調査したほうがいいかなと思うんですけれど、見解はどうですか。

○前川智宏道路街路課長 先ほども、お答えしたところでございますが、路線としては同じ伊計平良川線という県道でございます。その県道の構造的な問題はどうかということかと思いますが、その点につきましては、現状の設計がどういう形で設計されてるのかっていうところを十分把握していない部分もございますので即答はしかねるところでございます。

○島袋恵祐委員 橋もかかっているところもあるのですよね。結構山登って、途中ぐらいで橋になってるところもあったりとかして。この道路ですね、しっかり調べてこれ農道ってことになっているので、農林水産部の所管だと思うので、きちんと連携して、調査をしてほしいと思うんですけれども、どうですか。

○前川智宏道路街路課長 あくまで県道―道路補助の道路ということでお答えいたしますと、橋につきましてもそういった重交通を考慮した設計になっているかと思いますので、道路上の道路で県道ということであれば、そのような対応になっているかと考えるところでございます。

○島袋恵祐委員 やっぱり台数というのが本当に計り知れないので、そこはお願いをしたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
 
○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、12月14日 月曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  瑞慶覧   功