委員会記録・調査報告等

1つ前に戻る



 
土木環境委員会記録
 
平成28年 第 4定例会

3
 



開会の日時

年月日平成28年10月7日 曜日
開会午前 10 時 0
閉会午後 12 時 28

場所


第3委員会室


議題


1 甲第2号議案 平成28年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算(第1号)
2 甲第3号議案 平成28年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算(第1号)
3 甲第4号議案 平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)
4 甲第6号議案 平成28年度沖縄県水道事業会計補正予算(第1号)
5 乙第10号議案 工事請負契約について
6 乙第11号議案 工事請負契約について
7 乙第12号議案 工事請負契約について
8 乙第13号議案 工事請負契約について
9 乙第14号議案 工事請負契約について
10 乙第15号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
11 乙第16号議案 訴えの提起について
12 陳情第31号、第32号、第41号、第44号、第45号の4、第46号、第56号、第 57号、第59号、第64号から第66号まで、第75号、第76号、第84号、第88号、第89号の4、第100号、第106号、第107号、第115号及び第116号
13 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
14 調査日程について
15 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  新 垣 清 涼 君
副委員長  照 屋 大 河 君
委  員  座 波   一 君
委  員  具志堅   透 君
委  員  座喜味 一 幸 君
委  員  翁 長 政 俊 君
委  員  仲 村 未 央 さん
委  員  崎 山 嗣 幸 君
委  員  上 原 正 次 君
委  員  赤 嶺   昇 君
委  員  嘉 陽 宗 儀 君
委  員  糸 洲 朝 則 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長     大 浜 浩 志 君
 環境企画統括監 棚 原 憲 実 君
 環境整備課長  松 田   了 君
 自然保護課長  金 城   賢 君



○新垣清涼委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 甲第2号議案から甲第4号議案まで、甲第6号議案及び乙第10号議案から乙第16号議案までの11件、陳情第31号外21件、本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について、調査日程について及び継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として環境部長の出席を求めております。
 まず初めに、環境部関係の陳情第45号の4外5件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、環境部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 大浜浩志環境部長。

〇大浜浩志環境部長 それでは、環境部所管の陳情について、土木環境委員会陳情案件資料により、御説明いたします。
 環境部所管の陳情は、目次にあるとおり、新規4件、継続2件、計6件となっております。
 初めに、継続2件中、処理方針に変更がある1件について、御説明いたします。
 お手元の資料2ページをごらんください。
 陳情第45号の4、記の8につきましては、平成28年9月15日にやんばる国立公園として指定されたことに伴い、下線部のとおり処理方針を変更しております。
 続きまして、新規の陳情4件につきまして、処理方針を御説明いたします。
 5ページをごらんください。
 陳情第89号の4、美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情の処理方針につきましては、資料3ページにございます、陳情第45号の4の記の30に同じでありますので、説明を省略させていただきます。
 次に、資料7ページをごらんください。
 陳情第107号産業廃棄物最終処分場に関する陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。
 県では、同処分場周辺地下水中のヒ素等が基準値を超過した原因の把握を行うため、平成25年1月から4回の地下水調査を実施し、専門家の意見も踏まえ検討した結果、最終処分場の土壌等が還元的な状態になりヒ素が溶出していると判断しました。
 そのため、株式会社倉敷環境に対して、平成26年1月に生活環境保全上必要な措置を講ずるよう改善命令を行っております。
 この改善命令を受け事業者は、最終処分場の表面をシート等で覆うことにより雨水の浸透を防ぐとともに、処分場周辺に設置したバリア井戸で地下水を揚水し既存の施設で水処理してきたところです。
 その後、処理施設の能力が小さく、くみ上げた全量を処理できないことが判明したことなどから、現在くみ上げを停止して、適正に処理できる能力の処理施設の設置を指導しているところです。
 なお、調査結果や対策等については、地元3自治会、沖縄市等からなる協議会及び地域住民への説明会において、引き続き丁寧に説明してまいります。
 また、今後も最終処分場周辺の地下水等を監視するとともに、改めて専門家の意見を聞いた上で、適切な地下水対策を検討し実施してまいりたいと考えております。
 次に、資料8ページをごらんください。
 陳情第115号産業廃棄物最終処分場に関する陳情の処理方針につきましては、先ほど説明しました、資料7ページにございます、陳情第107号に同じでありますので、説明を省略させていただきます。
 次に、資料9ページをごらんください。
 陳情第116号公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例の改正に関する陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。
 1について、那覇空港滑走路増設事業の審査に際し、県は専門委員とともに現地調査を行っております。
 専門委員からの意見等については、事業者に対し文書で指摘しており、当該指摘に対する対応状況等については、事業者からの報告文書に明記されております。
 2について、届け出に係る審査期間については、環境影響評価法もしくは沖縄県環境影響評価条例に基づく方法書、もしくは評価書の提出後、知事意見の形成のために実施される作業内容に類するものとして90日間と定められております。
 3から5までについて、届け出書に記載する搬入予定の埋立用材の種類、搬出元の特定外来生物の定着の状況等を踏まえ、事業者に対し、必要な調査員の確保、専門家の活用を図るなど、調査体制の整備と調査後の速やかな報告を求めております。
 6及び7について、本条例では、知事は、専門的知識を有する者の意見を聞くことができるとされており、那覇空港滑走路増設事業においても、専門委員からの意見を複数回聴取しております。
 委員会については、必要に応じて開催することとしており、その公開及び議事録の公表については、専門委員の意見も踏まえ検討してまいります。
 8について、本条例で規定されている届け出については、許可制のように一定の行為を禁止するものではなく、一定の事項についての届け出義務を定めるものであります。
 罰則については、本条例の目的、内容及び運用状況も踏まえ、必要性とその実効性については、慎重に検討する必要があると考えております。
 以上、環境部に係る陳情処理方針について、御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇新垣清涼委員長 環境部長の説明は終わりました。
 これより陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから 重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 具志堅透委員。

〇具志堅透委員 まず、陳情第45号の4記の8、塩屋湾に遊歩道を整備することです。処理概要のとおりだろうと思いますが、そこで県としてはどうかかわるのか。当然、国がやるべきことで、国や地元との調整が必要になってくるのですが、これは昨年から陳情があって、当初は県がやるにしても時間的、予算的なことがある。また、将来国定公園に指定されることが予測されるので、そのほうがいいですよというようなニュアンスの答弁だったと記憶しています。その場合、県の一定の役割として、国とのつなぎになって中に入り、それをどのように実現していくのかという部分をやらないといけないだろうと思いますが、県としてどういう対応をしているのか伺います。

〇金城賢自然保護課長 9月8日に環境省那覇事務所の担当者、大宜味村、そして私ども自然保護課の職員が担当レベルで話し合いをしております。委員からありましたように、国立公園になりましたので基本的には国が整備をします。県としては、県が整備するところがあれば単独事業として行うことができるのですが、予算的な措置をどうするかということがございます。国立公園になっても村の施設については修繕ができますので、そういったところで県は対応しますが、新規については国が整備します。そこで県が事業をできるかどうかはさらに調整するということが県の役割で、村と国の間でそういったことも含めて調整していきたいと思っています。

〇具志堅透委員 地元大宜味村から陳情が上がっているわけですが、遊歩道の整備に対する必要性は県としても感じていますか。やるべきだという思いで調整しているということでいいですか。

〇金城賢自然保護課長 塩屋湾につきましては、国立公園になりましたが第二種区域ということで、また園地として整備計画に位置づけられていますので、公園の利用ということでは非常に重要な場所だと認識しております

〇具志堅透委員 国立公園に指定されてそれでよかったということではないだろうと。やはり残った自然をいかに活用していくかということも重要な観点だろうと思います。そういった意味でのツールとして遊歩道等の整備を村長は提案しているだろうと思いますので、その必要性を県も認識を同じくして積極的に中に入って国と調整していただきたいと思います。

〇大浜浩志環境部長 村から計画書が出ていて、宮城島周回と白浜の塩屋湾に面した陸域に延長4キロメートル程度の遊歩道を整備したいということと、休憩所2カ所、それからシーカヤックの乗りおり場を整備したいということがございます。その地域は、やんばる自然国立公園の中の第二種区域になりますので、基本的には環境省において許認可等をしていくということでございますが、我々も資料がそろうということと予算的なところがございますので、事業ができるかどうかも含めて―我々としては、公園の利用というところで必要な施設だと思っておりますので、今後、大宜味村と連携してやっていければと考えております。

〇具志堅透委員 しっかり頑張っていただきたいと思います。
 次に、陳情第107号の産業廃棄物最終処分場に関する陳情について、これは前期からずっと引っ張っていて、嘉陽委員が積極的にやっていることではあるのですが、まず、土壌等が還元的な状態になりヒ素が溶出していると判断したので、改善命令を行っておりますと。その後、その改善命令を受け、シート等で覆うことにより雨水の浸透を防ぐとともに、処理場周辺に設置したバリア井戸で地下水を揚水し既存の施設で水処理してきたところですと。しかし、改善命令を行って処理してきたが、その処理施設の能力が小さい。これはどういうことかと思うのです。皆さんは改善命令をしたわけでしょう。それによって、どういう処理をすればいいかということは皆さんのところに報告なりがあってしかるべきではないですか。皆さんは立ち会って、ここは能力も足りますと、完全に処理できますという判断のもとで行うのが普通ではないかと思うのです。その後、処理施設の能力が小さいというのが理解できないのですが、その辺はどうですか。

〇松田了環境整備課長 平成26年度の我々の命令では、地下水対策を実施しなさいということで改善命令を発出しております。それに対して事業者は、基準に適合した最終処分場がございますので、そこに一旦水をくみ上げて最終処分場の水処理施設で処理していきたいと。その処理した水については、新規でつくりました焼却溶融炉で冷却水として使いたいということで、一旦その処理を実施することで了承した経緯がございます。そのときに、実際にどのぐらいの量の地下水を揚水するのかというところまでは、メーターがないということもありまして若干判明しなかったところもございます。今回、焼却溶融炉でふぐあいがあって一時運転をストップするということもございまして、改めて揚水量と処理量等を勘案してチェックしたところ、今の処理施設の量ではくみ上げた全量を処理することができないということが判明しましたので、改めてくみ上げた全量を処理できる処理施設を設置するよう指導を行ったという経緯でございます。

〇具志堅透委員 ですから、皆さんは一緒になってこれは危険だということで処理をしなさいと。そして、こうしますと言ったときに能力が小さいという判断はできなかったのかという部分に疑問が残ります。そこはしっかりしていただきたい。今、適正に処理できる能力の処理施設の設置を指導しているということは、これからですよね。現在は処理ができない状況です。そこで周辺に対してどの程度の害があるということは数値で示せますか。

〇松田了環境整備課長 バリア井戸で地下水をくみ上げて処理するということで、地下水の水位がだんだん下がっていくということが昨年度の調査で確認されております。今、とまっておりますので、地下水が上がっているかと思います。その状況、あるいは地下水の水質がどうなっているかということについては、去る8月にサンプリングをしまして、今、分析中ですので、その結果を踏まえて状況がどうなっているかということを把握していきたいと考えております。

〇具志堅透委員 悠長に構え過ぎていませんか。必要性があって水処理をしなさいと言って、処理能力が小さいからとめて大きくしなさいという指導をしている中で、とまった時点ですぐ水質検査をして、しっかりと地域住民への周知を含めて安心感を与えないと。これは大丈夫なのですか。

〇松田了環境整備課長 県は、施設の周辺11カ所で定期的に地下水の監視をしております。昨年9月、ことし3月にも地下水の水質調査をしておりまして、定期的な検査ということでことし8月にサンプリングをしまして、再度11月にも分析をする予定にしております。3月までの結果につきましては、沖縄市と地元自治会等が協議会をつくっておりまして、その中で今の状況について地元の方々にも知っていただくということで、7月に行われた協議会で報告しております。

〇具志堅透委員 生命にかかわる問題を含んでいると思いますので、住民への情報開示は積極的にやっていただいて、安心感を与えていただきたい。そして、適正に処理できる施設の設置を指導しているということですが、いつ設置できますか。

〇松田了環境整備課長 今、事業者において設計と設置する際にどれぐらいの費用がかかるかという見積もりを取得中だと聞いておりますので、なるべく早く設置するように指導を引き続き行っていきたいと思っております。

〇具志堅透委員 今回の指導している新しい処理施設の設置に関しては、能力が小さいということがないようにしっかりしていただきたい。そして、陳情の記の4が重要だろうと思っていますので、地域住民の立場に立った指導を行っていただきたいと思います。

〇大浜浩志環境部長 平成23年度の調査で初めてヒ素が出たということで、それから年4回の調査をしてきて、先ほどございましたとおり専門家の意見も聞き、やはりこの処分場の影響だろうと我々は認め、地元にも説明しながら事業を進めてきております。その中で、バリア井戸でくみ上げて周辺への拡散をなくすということで対策をとっておりますので、これがきちんとできるように―ただ、とめてからは水位がだんだん上がってくる可能性があり、これを改善をすることが最重要でありますので、既存の施設で少しあいている部分があればそれで間に合わせるということも含めて検討し、早期に対策をとっていきたいと考えております。

〇具志堅透委員 こういった問題は地域住民の生命にかかわるヒ素なので、適宜に検査をし、情報開示を積極的に行う。そして、スピード感を持ってしっかりと対処していただきたいと思います。

〇新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

〇嘉陽宗儀委員 同じく陳情第107号ですが、処理方針を見ると、地下水中のヒ素等が基準値を超過した原因の把握を行うためということですが、何をしたのか説明してもらえますか。

〇松田了環境整備課長 平成23年度以前にも最終処分場の地下水については定期的に確認を行っておりました。平成23年度に周辺地下水からヒ素が確認されまして、その原因がどういうものか―沖縄県では自然由来のヒ素も地下水中に検出される場合がございますので、処分場の周辺で確認された原因が何であるのかということで、平成25年度に地下水調査を4回行いまして、その結果を専門家の方々にも見ていただきました。その結果、周辺で検出されているヒ素は最終処分場の中に含まれているヒ素が溶け出したものであろうということで判断をした経緯がございます。

〇嘉陽宗儀委員 この問題について、私が一貫してずっとここで質疑してきたことはわかりますよね。皆さん方の検査の仕方は、水もきちんと必要なところからとらないで、できるだけ環境の悪くないところから取水して、しかも地下40メートルからとって表層水の分析はしないという、そもそものやり方がでたらめだと私はずっと指摘をしてきたのです。ヒ素が出てきたことについては、当初は自然由来だとかなり粘っていましたよね。それはどう思いますか。

〇松田了環境整備課長 沖縄県の場合、自然由来のヒ素が地下水中から検出される事例はございます。今回の場合は、ヒ素が周辺で確認された事象に関して追加調査を行いまして、専門家の意見も踏まえ、最終処分場に埋められている廃棄物からヒ素が溶け出したものだということで結論を出した経緯がございます。

〇嘉陽宗儀委員 専門家の分析報告書を見ても、きちんと処分場から浸出したものだということを言っているにもかかわらず、県当局がこれは自然由来だと言ってなかなか認めなかった。その当時からヒ素の問題が処分場からの浸透水であるときちんと対応できていたら、これほどまで被害は広がらなかったのではないかと思うのです。今、地下水汚染はかなり広がっていますよね。

〇松田了環境整備課長 県は処分場の周辺地下水11カ所を測定しておりまして、また、この処分場周辺には地下水をくみ上げて農業用水として使っている場所が3カ所ございます。直近の11カ所についてはヒ素等が検出される事象が続いておりますが、農業用水として使用しているファームポンドでは汚染はまだ確認されておりません。

〇嘉陽宗儀委員 この地下水の汚染は天願川の地下まで広がっているというニュースを見た覚えがあるのですが、それはどうなのですか。

〇大浜浩志環境部長 この処分場周辺の11カ所は、地元の方々とも調整をしてポイントしています。先ほど言ったようにそこからはヒ素等が検出されておりますが、そこから少し離れて、職業訓練校から南のほうまでも調査している中では今のところは出ていないことが確認されておりますので、今は処分場周辺にとどまっていると考えられますので、それにつきましてはバリア井戸でくみ上げて処分するという対策をとることにしております。

〇嘉陽宗儀委員 当初はそこまで汚染はなかったが、だんだん広がってきた。今の答弁は、そこでとどまっているので大丈夫でしょうという意味ですか。

〇大浜浩志環境部長 大丈夫ということではなく、そういう対策をとるよう事業者を指導しているところでございます。

〇嘉陽宗儀委員 事業者は指導してもなかなか応じてくれないということをこれまで皆さん方は言っていましたが、今回はどういう指導をするのですか。

〇松田了環境整備課長 事業所に関しましては、改善命令という廃棄物処理法に基づく命令を出しております。積まれている廃棄物を処理しなさいということ。それから、地下水の対策を実施しなさいということを命令しておりますので、仮にその命令を履行しないということになれば、行政処分の対象になると考えております。

〇嘉陽宗儀委員 私はずっとごみ山と言ってきたのですが、そこが大きな発生源だと思います。皆さん方はこれをいつまでにきちんと片づけさせるのですか。

〇松田了環境整備課長 今、事業者が処理を行っておりますが、平成35年1月までに標高68メートルのレベルまで処理するという協定を結んでおりますので、その協定に基づいて処理を進めていくことになります。

〇嘉陽宗儀委員 このごみ山が地下水汚染の原因の一つにもなっているという私どもの認識ですが、あと何年もそのままごみ山があっても、皆さん方は行政指導だけでとどめるのですか。汚染は広がるだけではないですか。

〇松田了環境整備課長 山を標高68メートルまで処理してなくしていく作業とあわせまして、地下水の処理を行う。この2つは行政指導ではなく、廃棄物処理法に基づく改善命令ということで、法律にのっとって処理をさせていくという手続をとっているところでございます。

〇嘉陽宗儀委員 皆さん方はこれまでも行政命令、改善命令を出してきましたよね。何回出してきましたか。

〇松田了環境整備課長 積まれているごみの処理については計6回、改善命令を出しております。

〇嘉陽宗儀委員 計6回出しているが、なかなからちが明かない。業務停止命令は何回出していますか。

〇大浜浩志環境部長 業務停止命令は3回です。管理型につきましては、平成35年1月31日までに改善しないといけないということなので、段階的に命令を打って処理していくということで、改善命令を毎年出していく形になっております。

〇嘉陽宗儀委員 この委員会でもたびたび出ているので、業者が相当したたかだというのは委員の皆さんも認識として持っているのです。ですから、私は刑事告発すべきだということも求めてきました。結果、皆さん方はそれはやっていませんが、解決の仕方なので―それが唯一の解決策だとは言いませんが、余りにも法律に照らしてみて許されないような行為については、重大決意で対処すべきだと思うのです。どうですか。

〇大浜浩志環境部長 指導がきかないということであれば、また別の手段があると思いますが、改善命令に対して改善しているところもありますので、それが履行できないことが確実な状況になれば次のステップにいくのではないかと考えております。

〇嘉陽宗儀委員 バリア井戸の問題も前に質疑してきましたが、私が最大の問題だと認識しているのは、ごみ山に遮水シートがない。全国どこでも最終処分場には屋根をつくって雨水対策もきちんと行っています。ここのように野放しにして何もしない処分場がほかの県にありますか。

〇松田了環境整備課長 廃棄物処理法は制定後たびたび改正されておりまして、委員のおっしゃっている遮水シートが最終処分場に法律で義務づけられたのは平成10年からになっております。ですから、その以前のものについては必ずしも義務づけられておらず、遮水シートが設置されていないものは過去にはあったことになります。

〇大浜浩志環境部長 この処分場は昭和43年3月に設置されております。まだ復帰前ですので、琉球政府時代の清掃法が適用されていて、その際は届け出がないところでございます。廃棄物処理法は昭和46年に制定されております。昭和43年3月に設置したときは、遮水工については、不透水層の泥炭岩になっているということで―以前は不透水層があれば足りるという形になっておりましたが、今は遮水シートを敷きなさいということになりまして、それが平成10年に変わったということでございます。昔は不透水層があれば足りるということで設置されたのですが、それではいけないと法律で決まりましたので、この処分場につきましては埋め立てをし、平成19年以降はその施設は使ってはいけないという形になっております。

〇嘉陽宗儀委員 この問題は幾ら問答しても終わる見通しがないのでそろそろ閉めますが、大雨が降ったら遮水シートもないのでそのまま地下に浸透しているでしょう。見ていますか。

〇松田了環境整備課長 平成26年に地下水の対策を実施するようにと命令をした際に、キャッピングという表面に防水シートを張って地下浸透をなるべくしないようにする対策がとられております。

〇嘉陽宗儀委員 時々向こうに行っていますが、必ずしも今の説明のとおりではありません。処分場のごみも捨てられていて、有毒なヒ素やダイオキシンも出てきていると物議を醸しています。ですから、皆さん方はこれ以上環境を破壊することは許さないという決意で臨んでください。

〇大浜浩志環境部長 今、いろいろな行政処分を行い、我々も対応を強化しております。沖縄県の環境を保全し、次の世代にもきちんと継いでいくことが使命だと思っておりますので、きょう御指摘、御指導いただいたところはしっかりと受けとめ、部内で検討して、早目に改善すると同時に住民の立場に立って、今後、環境保全を行っていきたいと思っております。

〇新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

〇座波一委員 関連して陳情第107号ですが、この処分場の種類と構造基準、維持管理基準を確認したいので、お願いします。

〇松田了環境整備課長 種類につきましては、産業廃棄物の管理型の最終処分場になっております。維持管理基準、構造基準につきましては、環境省令で定められておりますが、例えば施設の入り口に表示をすること、あるいは地下水の保全について影響がある場合は必要な対策を講じることなどが施設の構造基準、維持管理基準として定められております。

〇座波一委員 行政指導というのは、この構造基準に沿ったようにすること、あるいは維持管理基準に沿うようにすることを意味しているわけですか。

〇松田了環境整備課長 我々は改善命令を発出しておりますが、それは施設の維持管理基準に適合していないという観点から出していることになっております。

〇座波一委員 当然そうだと思いますが、その構造基準もはっきり明文化されております。維持管理基準もあるわけです。その中で、基準に近づく、あるいはそのとおり履行していないというのがあるわけですが、この処分場はほとんど達していないのではないですか。

〇松田了環境整備課長 先ほど御説明しましたが、この施設が設置された当時の構造基準より今の構造基準はかなり厳しく―環境を保全するため、例えば二重の遮水シートを設置する、あるいは中で出た浸出水を処理する施設を設置するといったような基準が平成10年以降に追加されております。それ以前の施設についてはそういう基準が適用されない部分もあるということでございます。ただし、維持管理基準として地下水の保全を図ること、あるいは容量を超えて積み上げられている部分については維持管理基準に違反しますので、改善命令を発出しているという状況でございます。

〇座波一委員 いずれにしても、法を施行した日がどうのこうのという問題ではなく、今、求められているのは基準に沿って適正化するようにというのが県民の声ですから、これを当時がどうのこうのというのは余り言ってはいけないと思います。これは全国的にも有名なのです。沖縄県の産業廃棄物最終処分場の現状ということで、大変恥ずべきことだと思います。しっかりとやらなければいけないことです。部長はどう思いますか。

〇大浜浩志環境部長 対策はしっかりさせていきますし、我々も部内で検討し、住民側の視点に立って、今後、環境行政を行ってまいりますので、遅滞なく指導をしていくつもりでございます。

〇座波一委員 陳情第45号の4の2、海洋漂着ごみの防止策及び処理対策を継続的に講じることについてです。離島の現状は大変ゆゆしき問題だと思います。漂着ごみも多く、通常のごみも小さいがゆえにスケールメリットを受けられず、コスト高になるということで、曖昧に処理していることが結構あるというのが現実です。例えば漂着ごみを見た場合、かなり危険な医療廃棄物ではないかと思われるようなものもあると聞いています。ですから、そういうものを民間ボランティアが掃除するにも限度があるのです。行政がどのように漂着ごみを処理していくかということを示していかないと―漂着ごみの回収の仕方、処理の仕方は地域の自治体とともに明確に方針を示されていますか。

〇松田了環境整備課長 海岸漂着物処理法に基づいて国から補助金をいただいて、県あるいは市町村で処理するということで、平成23年度以降、そのシステムが本格稼働しております。現在、沖縄県が直営で処理する、あるいは市町村に補助金を出して市町村で処理していただくということで、ほぼ全域の処理を毎年行っているという状況でございます。

〇座波一委員 今の達成状況、執行状況からいって、離島の漂着ごみの問題はどうなのですか。

〇松田了環境整備課長 離島市町村のうち、例えば石垣市、竹富町、多良間村、久米島町、座間味村、渡名喜村、伊平屋村、伊是名村、伊江村といった離島市町村では県から補助金を交付して、市町村が必要だと感じている海岸で処理をしていただくことを行っております。あわせまして、例えば八重山地域や宮古地域では、県の土木事務所を通じて県の直轄事業として海岸漂着ごみを回収するという二重の体制を整えております。

〇座波一委員 海岸で処理というのは。

〇松田了環境整備課長 回収しまして、それを市町村の焼却施設で処理する、あるいは沖縄本島まで送り、沖縄本島の処理施設で処理をしております。海岸で処理をするということは一般的には行っておりません。回収でございます。

〇座波一委員 昨日も電線類地中化の問題で、離島はそういう意味で経済的損失が大きいということで、発想の転換で既存の考え方を改めるべきではないかということがございました。私はごみ問題についても大胆な発想の転換が必要だと思うのです。小さい離島のごみも全て回収して運搬し焼却するというのは、確かにその時期の処理方法としては適正、適宜だったかもしれません。しかし、離島域内で、ある基準に決められたとおりの方法で焼却できるのです。これは規模の問題なのです。ですから、そういうものも視野に入れて、域内処理も前提に考えないとごみ問題は全く解決しないと思います。漂着ごみもそうなのです。危険だからこそ、その場で焼却してしまうと。そういうことも含めて検討する時期に入ったのではないかと思いますが、どうですか。

〇松田了環境整備課長 委員の御指摘のとおり、離島における廃棄物の処理については規模が小さい、あるいは処理できないものがあるということで不利性を抱えております。そこで我々も各離島市町村と面談をしまして、一体どういう問題があって、どういう解決を市町村として望んでいるのかというヒアリングを実施中でございます。その結果も踏まえて、来年度以降、具体的にどのような処理を行っていくべきかという検討を改めて始めたいと考えております。なお、平成24年度、平成25年度、平成26年度の3年間で離島のごみを広域的に処理することについての検討を各離島市町村と実施し、その結果として広域に処理したほうがいいという結論は出ております。ただ、それにつきましては各離島市町村によっていろいろな御意見もありますので、そういったことも推進しながら、改めて離島市町村のごみ処理の適正化をどのように行っていくかということを検討してまいりたいと考えております。

〇座波一委員 ごみを処理するために運搬する費用も自治体の負担ですよね。ですから、離島のごみ問題はかなり大きい問題なのです。離島では見えないところにごみが捨てられているのが現実です。ごみを積極的に離島の人が回収して、離島で処理していこうというぐらいの気持ちを持たせれば積極的にやります。今後はそうあるべきだと思っています。焼却技術も大分進歩しています。基準内で煙や有害物質を出さないように焼却することが可能なものも出てきておりますので、検討したほうがいいと提言します。

〇大浜浩志環境部長 この事業は平成21年度から地域ニューディール基金という形でさせていただいておりますが、その中で地域計画をつくって、県内全域に91の区域、海域を設定しました。そこで徹底して回収、処理をしていこうという形で始めております。その中では、回収方法のマニュアルをつくって、ボランティアにも周知しております。離島市町村が海岸漂着物を処理する小型の焼却炉のリースに対する補助メニューもありますので、幾つかの市町村は既にこれを行っております。そういったものも広げていきながら一般廃棄物等々の処理ができるような形で今後も進めていきたいと考えております。

〇新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

〇糸洲朝則委員 関連して陳情第45号の4、この陳情はほとんど産業廃棄物と海洋漂着ごみの件になっております。部長の答弁にもありましたように、一般ごみも含めて、小規模離島の中には、ごみがなければもっといい島なのにというところが結構あるのです。ごみ処理の広域化として、例えば宮古圏域、八重山圏域。多分、南部離島は沖縄本島でそのような取り組みをしていると思います。処理方針を見ていると、ほとんどが処理施設のあるところに運搬するということで、自治体や県はそういった補助等もあってやっていると。今、焼却炉の話が出ましたが、小規模離島において一般ごみの焼却炉で産業廃棄物や漂着ごみを含めて処理しているところはどこですか。

〇松田了環境整備課長 今、焼却施設を設置しておらずに設置を予定しているのが与那国町でございます。また、設置してはいるが稼働していない市町村が何市町村かございます。基本的には各市町村ごとに焼却施設を設置しておりまして、そこでは一般廃棄物を燃やすこととあわせて、場合によっては漂着ごみも燃やすことが行われておりますが、基本的に各市町村では産業廃棄物の受け入れは行っていない状況でございます。

〇糸洲朝則委員 多良間村はどうしていますか。

〇松田了環境整備課長 多良間村につきましては、焼却施設と最終処分場がございまして、村で出てくる廃棄物は村内の焼却施設で処理をして最終処分場で埋めることを行っております。

〇糸洲朝則委員 多良間村で一番ごみ処理が困難なのは水納島です。多良間島から行って回収して持ち帰るという処理をしていると思います。これが特に台風の後には漂着ごみがたくさん出ます。その都度、行って回収する。このシステムそのものは公費で賄っているのか、あるいはボランティアに頼っているのか。いろいろな話が出るのですが、実際はどうなのですか。

〇棚原憲実環境企画統括監 我々は前年度に、どのような予算が必要かと離島を含めた全市町村に意見照会をした上で国に対して予算要求しております。例えば水納島などで漂着ごみで困っているのであれば、多良間村が計画を立てて予算要求し、我々はそれを反映して対応していくことになります。処理の委託料と輸送費についても補助対象になっておりますので、我々は市町村から意見を聞いて各地域の実情に合った対策をしている状況になります。

〇糸洲朝則委員 今のお話だと当該市町村の業務、あるいは取り組みということになるのですが、座波委員の質疑にもあったのですが、要は住んでいる人たちの意識なのです。昔は一般ごみでも全て自分の家で処理できましたが、今の時代はそんなことはできませんので、ごみは自治体が公的な施設をつくって処理しなければならないという時代になっています。したがって、住民の意識を変えていかないといけないこと。そして、きちんとこういう処理システムでやりましょうと。これができないとなかなか小規模離島のごみ問題は解決しないと思うのです。もともと我々が小さいころは島はきれいだったのです。しかし、今は人の少ない島ほど漂着ごみも含めて汚い島になっています。これを地元自治体に任せるのではなく、法律もできているわけですから、先ほどの焼却施設の話もありますし、このように処理できますというマニュアル化をして県から指導ができませんか。

〇松田了環境整備課長 委員の御指摘のとおり、県としては市町村に対して技術的な助言を与える責務がございますので、市町村の中でよりよい処理をしているところをほかの市町村に紹介すると。これまでもやってきておりますが、どういう処理をしていけばいいのかということを市町村と一緒に考えて、こういうやり方があるのではないかということを技術的に助言していくということは、引き続き行っていきたいと考えております。

〇糸洲朝則委員 最後に、そのモデル的な市町村があれば教えてください。

〇松田了環境整備課長 全部についてここがベストというところは御紹介できませんが、例えば石垣市ですと、一般廃棄物のうち紙類や瓶、缶、ペットボトルといったものを非常に高い率でリサイクルしておりまして、たしか25%程度だったと思いますが、県内の平均が14%なので他の市町村と比べると10%以上高くリサイクルしているという取り組みがございます。あるいは、宮古島市ですと、家庭用の生ごみを処理するために処理機を配付しまして、生ごみの排出量を減らすような取り組みをしております。このように各市町村でいい取り組みをしているところがございますので、それをほかの市町村にも紹介して取り組んでいただくということを引き続き行っていきたいと考えております。

〇糸洲朝則委員 石垣市や宮古島市は相当の規模なので、極端に言えば広域的な処理も参考になるぐらいの規模なのです。問題は小規模離島なのです。小規模離島ではどうですか。

〇松田了環境整備課長 例えば竹富町ですと、島が多いということもありまして各島ごとに小型の焼却炉を設置しまして、そこで焼却したものを西表島の最終処分場で処理をするといったような取り組みが行われております。それから、これはいい例ではないかもしれませんが、座間味村では溶融炉を設置したのですが運転が非常に困難だということで、今はとまっているということです。各市町村でいい取り組み、あるいは余りうまくいっていない取り組み等があるのが現状でございます。

〇糸洲朝則委員 座間味村の話が出たのですが、座間味村、渡嘉敷村では国立公園になっているぐらいのところですから、座間味村のごみ処理の問題も今は大分変わってきていると思います。ですから、特に南部地域の小規模離島については全体的な行政体の連携もあるところですから、意識的に県が指導をしていただきたいと思います。そのことを最後に聞いて、終わります。

〇大浜浩志環境部長 先ほど環境整備課長からもありましたが、6月議会でも各地域ごとにということがありましたので、早速、各離島市町村のヒアリングをして、どういった処理がベストかということを調査しております。座間味村については那覇市・南風原町のごみ処理施設に持ってきて広域化しております。小さい市町村では、維持管理もありますし、1人当たりのごみの処理費が高いということもありますので、広域化することによって適正に処理できるということと、1人当たりの処理費を抑えていくということもありますので、こういったことも進めながら各地域、各離島のベストな適正処理の計画を組み立てていきたいと考えております。

〇新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

〇仲村未央委員 先ほど来ある陳情第107号と陳情第115号の産業廃棄物最終処分場に関する陳情に関連して、汚染範囲の特定はされているのか。先ほど、ここのファームポンドは出ていないというような答弁もありましたが、県としては汚染範囲をどのように特定しているのですか。

〇松田了環境整備課長 県では最終処分場周辺の11カ所で地下水を採取して分析しております。それとあわせて周辺河川の水質、ファームポンドの水質を定期的に調査しておりまして、周辺の地下水では有害物質が検出されておりますが、ファームポンド等では地下水の汚染は確認されていない状況でございます。汚染範囲については、明確にどこまで、あるいはこれ以上広がっているということを把握するような状況には今のところないと考えております。

〇仲村未央委員 これは事業者の説明だったのかもしれませんが、汚染範囲が最終処分場周辺に限られているというような発言があったと。これについては納得できるような科学的な根拠も示されていないので、うるま市からも陳情が出ているのは、そこから広がって自分たちの地域にまで及んでいるのではないかというような不安です。これを県としても特定できるような状況ではないということは、陳情者の意図としても深刻なので、うるま市側からの陳情にあるように説明の対象地域についてはどうなっているのか。

〇松田了環境整備課長 今、沖縄市、県、地元の自治会等で協議会を編成しまして、年2回地下水の調査状況や株式会社倉敷環境における作業の進捗状況等を県、あるいは事業者から説明をして、地元区に状況を報告する会議を定期的に行っております。それから、毎年1回、周辺住民の方々を対象にした説明会を行っております。

〇仲村未央委員 この中で、バリア井戸による汚染地下水処理については基準を満たせないのではないか。むしろこういうやり方を講じていて、根本的な対策として成り立つのかというところにも非常に指摘が強いです。この陳情を見れば、遮水壁を不透水層まで打って汚染地下水を封じ込めて、それを揚水して無害化することができないのかというような、具体的な手法に対して指摘が出ているのです。これについてはいかがですか。

〇松田了環境整備課長 遮水壁を設置してくみ上げるという手法も地下水汚染の対策としてとられている手法であります。また、バリア井戸を掘って地下水をくみ上げて処理するという手法も一般的に行われている手法です。今はバリア井戸によるくみ上げで対応しておりますが、専門家の意見も聞いて、遮水壁等の設置が必要かどうかということについては、改めて検討してみたいと考えております。

〇新垣清涼委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員長から地下水等調査地点に関する図面資料の要求があり、環境部長から後日提出するとの回答があった。)

〇新垣清涼委員長 再開いたします。
 仲村未央委員。

〇仲村未央委員 その手法があることは認識されていて、実態は陳情を読めばわかるので確認したいのですが、ほかの県では法改正以降バリア井戸での対策を講じているところは一つもないと。なぜ沖縄県でこの手法が採用されたのか疑問であるということが言われているのですが、これはどうなのですか。

〇松田了環境整備課長 構造基準の改正以降は、二重の遮水シートがない処分場については設置許可を与えることができないことなっております。それ以前にあるものについては平成19年3月31日までは使っていいという基準がありまして、この最終処分場は平成19年4月1日以降は使えないことになっております。ただ、地下水対策としてのバリア井戸というのは、その後も他県で実施されている事例はございます。

〇仲村未央委員 いずれにしても、旧基準、旧法では認められていたが、現状では認められなくなっている構造で運用されているものが、今言うような回復措置で本当に汚染元を絶つことができるかどうかというところが問われているわけです。先ほど聞いたら汚染範囲もはっきりとは言えない。しかし、事業者の説明の中ではこの周辺だけですと簡単に言われているような感じがするので、そういったことも含めて余計に悠長な―住民が不安を感じざるを得ないような状況で放置されているのではないかということが非常にあると思うのです。ですから、既に認められなくなっているような構造で運用されているものが、今のような手法で本当に大丈夫なのかというところを、県は大丈夫だと思ってこの指導を延々やっているのか。もし、それがだめならば運用させてはいけないというレベルに発展する話なのです。ですから、今の対策が本当に合っているのかどうか。バリア井戸の手法も含めて、これはどのように判断をされて臨んでいるのですか。

〇松田了環境整備課長 今、この最終処分場では埋め立ては行っておりません。我々が改善命令を出しているのは、積み上がっているものを適正に処理しなさいということなので、実際に埋め立ては行われていないという前提がございます。地下水の対策については、雨が中に入ると地下水が出てきますのでキャッピングをして表面を覆う、あるいは斜面に吹きつけをして水が浸透しないようにするという対策はとられております。そういうことで、地下水の浸透を防ぐという対策と、出てきた地下水をくみ上げて処理するという対策をセットで行うようにという指示はしておりますが、今後、改めてその対策で十分かどうかということについて、専門家の意見も踏まえて検討していきたいと。一応、この地下水対策としてバリア井戸を設置することにつきましても、専門家の意見は聞いた上で了承されいる状況ではございます。

〇仲村未央委員 先ほど言った不透水層のところまで打ち込んで、揚水して無害化させるという手法もあるということであれば、それは専門家の意見を聞くとおっしゃっていたので、今のことも含めて、その意見をいつまでに聞くのか、いつまでに判断するのかということは明確にできますか。

〇棚原憲実環境企画統括監 環境整備課長から説明がありましたように、キャッピングとバリア井戸で地下水をくみ上げて処理をするという二重の対策である程度の改善が見込めるだろうという専門家の意見も踏まえまして、我々はそれを業者に指導しています。事実、キャッピングとバリア井戸の効果として、事業者が行っている定期テストで各種の物質が低下している傾向は我々も把握しております。そういうデータも現在、専門家の先生に提供してアドバイスをもらいながら、仮にこれが悪化していく、あるいは効果がないということであれば、改めて別の方法も検討していきたいと考えております。

〇仲村未央委員 ですから、そのめどとして、効果があるなしも含めて皆さんのモニタリングの状況をいつまでに見きわめて、調査結果を先生方に見てもらって云々というのは、時間はいつになりますか。

〇松田了環境整備課長 8月に地下水のサンプリング調査をしまして、今、分析中です。それから、11月にもう一度、定期的な調査を行う予定です。それが12月ぐらいに終わりますので、その結果をもって1月以降、専門家の先生方に状況報告をしつつ、今後の対策について追加する必要があるかどうかも含めて御意見を伺いたいと思っております。ですから、データが出るのがことしじゅうなので、1月以降、先生方に聞くことを予定しております。場合によっては何度か検討が必要かと思いますので、明確に何月までに結論を出すということは申し上げられないのですが、そこも含めて専門家の先生方のお考えを聞いた上で現状でいいのか、あるいは追加的な措置が必要なのかということを判断していきたいと考えております。

〇仲村未央委員 ぜひ住民に対して、今の調査結果も含めて速やかにわかりやすく情報公開をしたり、その透明性を確保することは厳にお願いをします。今、年明けには先生方に見せる機会もあるということなので、そこは引き続き関心を持っていきたいと思います。
 次に、陳情第116号公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例の改正に関する陳情についてお尋ねしたいと思います。この条例に基づく調査のあり方について、かなり厳しい指摘が出ているようです。その中で那覇空港に奄美大島から石材を入れたときのチェックの仕方がこれで足りたのかどうかということが出ていて、専門家から実際に指摘があったところの対応の有無というのが示されていないのではないかという指摘が出ているのです。処理方針には明記されておりますとありますので、そこを聞きたいのですが、まず資材の運搬に係る機器である船舶自体も対象とすることとか、港の石置き場も調査すること。これは昼間の目視だけではなく、特にクモの糸などは夜間にも目視をしないといけないということが専門家の指摘の中にあったようです。この対応の有無が示されていないということなのです。このあたりはいかがですか。

〇金城賢自然保護課長 那覇空港の件につきましては、10月24日に届け出があり、石材は3月30日から搬入されております。その間、県としましては専門委員に届け出書とそれに対する意見の照会、また、県は最初の届け出書を見て追加の資料も事業者に求めていまして、それに対する専門家からの意見の聴取、あわせて現地の調査を専門家と二度にわたって行っています。その現地の調査も含めて専門家からの意見を聴取しまして、今、委員からありましたような質疑が各委員からもありましたので、それをまとめて事業者に状況報告を求めております。それは公文書で求め、公文書で回答したということになっております。具体的にいろいろな質問がありましたが、例えば表土には特定外来生物が付着する可能性があるので、そういったところについての対策はどのように行うのかとか、専門機関等による生息調査の結果を踏まえ、職員による目視確認の精度を確保することとか、先ほどあったようなもろもろのことに対してこちらから質問をしまして、それに対して事業者からは、専門のコンサルタント等に委託しながらしっかりと対応していくという回答をいただいております。また、実際にそういった調査をしているかどうかということで、我々職員と専門の先生方、専門のコンサルタントも伴って現場に行って確認をしております。

〇仲村未央委員 そこが、具体的に問われている部分の一つ一つのことをやったかどうかということが見えない。総体としてやりましたという回答になっていると思うのですが、この陳情に指摘されているようなことについて具体的に明記をしていく必要があるのではないかということがポイントですよね。それから、調査に出向く職員なり、その調査委託をされた者の資質もかなり厳しく指摘されています。そこは要件としてはっきりとどういう資格者ということではないので、それに対応できているのかというところも強く出ているのですが。

〇金城賢自然保護課長 やはり特定外来生物をしっかり確認することはかなりの専門知識がないとできませんので、我々の専門委員からの意見も踏まえて、事業者には研修などを受けさせて実際に調査に当たる人たちの資質を高めなさいということも言っております。その我々の指摘を踏まえて、事業者においては、環境省の奄美自然保護事務所や環境のコンサルタントの職員を講師として、8回ほど研修会を実施して、実際に調査にかかわる職員の20名が受講しておりますし、あわせて、事業者が環境のコンサルタントに委託をして現場調査も行っていて、外来生物を混入させないようなことが行われていることは確認しております。

〇仲村未央委員 実際に外来生物が出て、侵略性の高いと言われるハイイロゴケグモが発見されました。発見されたということは調査の必要もあったし、実際の対策も求められたわけですが、調査の仕方として、奄美大島の大和村で石材を見たときに、積み出し港の視察の中で、高さ2メートルぐらいのところから目視をしていたのではないかということが言われていて、これでは1センチメートルにも満たないようなハイイロゴケグモを発見をすることは非常に難しいのではないかという、そういう細かな指摘がたくさん出ているわけです。このあたりは、そもそも広大な採石場の調査を何名で行ったのか。そして、その人員が確保できるような体制がこの条例の中でとれるのか。そこに課題があったのか。あるいは今の2メートルの高さから云々というところも含めて、その辺は具体的にはどうですか。

〇金城賢自然保護課長 委員から御指摘がありましたハイイロゴケグモなどの特定外来生物につきましては、県自身の調査で現場に行ったときにも確認はしております。専門委員からの指摘は、石材は洗い流すことによってほぼ外来生物は付着しないのですが、公園など資材置き場の周りから侵入する可能性があるということで、これについては事業者においても環境コンサルタントを使って調査をしなさいということで我々の意見として指摘しました。そして毎月少なくとも1回は調査をして、その結果、石材ではなく周りにハイイロゴケグモが確認されまして、そういった報告も受けております。ですから、現場の調査も含めて、先ほど2メートルの高さからの目視ということがありましたが、我々は実際に行って石材や細かいところをチェックしていることも確認しています。もちろん毎日は行けませんが、我々の調査のときには見ておりますし、その調査は研修なども受けて資質を徐々に高めていきながらそういう対策はできるとは思います。そこはしっかり事業者においてやっていただいたということでございます。

〇仲村未央委員 今回の那覇空港の石材の規模とは比較にならないぐらいの埋立土砂が―辺野古の埋立事業の申請の中ではその80倍ぐらいの土砂が持ち込まれ、また、その石材と土砂の性質も違ってくると。那覇空港の際にもハイイロゴケグモやオオキンゲイギクなどの外来生物が出てきたということになると、それであっても陸上げをしないで―今回の措置としては、海から海に直接投入することによって、少なからず今、行っている措置の実効性を担保しようということでその対策がとられたと思うのです。石材であればある程度の規模が限定されている中で今回は対応が可能であったのでしょうが、今、想定される辺野古の土砂の分量を陸上げしないで海から海に直接投入するという手法が現実的にできるかどうかというのは、申請書との兼ね合いなども含めてどう見ていらっしゃいますか。

〇大浜浩志環境部長 今は届け出がないので内容がわかりません。

〇仲村未央委員 その手法についてはまだ申請書の中には入っていないのですね。

〇大浜浩志環境部長 入っておりませんが、施工的にはあり得る話です。そこがどのように出てくるかということは我々も見ておりませんので何とも言いようがないのですが、そういう届け出があればきちんと審査をしていく形になるかと思っております。ただ、こちらの体制もありますし、そこは今後しっかりと体制を強化しないといけないと考えております。

〇仲村未央委員 90日間という意見を出すタイミングがありますよね。環境アセス、あるいは赤土等流出防止条例においても一定の時間はあるのですが、この90日間では審査期間としては非常に短いのではないかということも出ています。もちろん改善措置はその間に挟むと思いますが、このあたりは実際の作業としてはどうなのでしょうか。

〇大浜浩志環境部長 90日間というのは妥当な期間だと思っておりまして、環境アセスのときにも審査会も開きながら90日間で意見を出しておりますので、これはこれで我々としては十分かと思っています。問題はその後に実際のところをどうするかということだと思いますので、審査は審査で90日間では足りると思っています。

〇仲村未央委員 この間、IUCNからも土砂自体が外来生物を侵入させる大きなリスクとして、そもそも動かすこと自体が最大の脅威になり得るという部分もあり、本来は動かさないことが外来種を移動させない意味では最大の対策なのです。ただ、これは動かす前提で外来種の侵入の脅威が具体的にあるときに、一旦入ってしまえば対策にかかるリスクが非常に大きくコストも非常にかかるので、そのことに対処しなさいというのが日本政府に対してもかなり厳しく出ていると思うのです。その指摘の中にもあったと思いますが、各地域の対処方法を具体的に持つこと、システムをつくることの重要さもあわせてハワイコミットメントでも指摘があったと思います。今回は議員条例でしたが、こういった条例を持つこともシステム確立の一歩だと私たちも認識しています。このシステムのレベルを高めていくこと、充実させていくことは、那覇空港の事例が先に出たので課題が出てきている部分もあると思います。皆さんは先ほど言ったような調査員の資質や人員のこと、あるいは期間のこともあるだろうという中で課題としてはどのように思われていますか。

〇金城賢自然保護課長 今回は埋立土砂に伴うということで一定のものなのですが、そこは外来種侵入の予防三原則として入れない、また広げないということで、まずは入れないということが非常に重要であります。ただ、土砂が入ってくるということは届け出があれば受け入れざるを得ないのですが、そういう総合的な対策として国が平成27年3月に外来種の行動計画をつくっており、地方公共団体においても総合的な対策をつくりなさいということでありますので、県としましては昨年度から一括交付金等の予算を使って行動計画に向けての指針等を検討しているところでございます。既に入ってしまっている緊急的に対応しなければならないグリーンアノールやタイワンスジオなどについては、実態調査も進めながらしっかり対策をしていきたいと思っております。先ほどありました資質についても、教育や研修などは必要だと思いますので、それをどのように行うかということも対策指針をつくる中で検討できればと考えております。

〇仲村未央委員 この条例を制定するときにも議論になっていたと思いますが、外来種の侵入に対しては移動させるものが土砂に限らずというところもあるので、特に沖縄の場合、環境の特徴として脆弱性や余りに小さいところに生物多様性があって、一旦入ると不可逆な影響をもたらす可能性もあると。これは何度も環境部は指摘されていますが、そういう意味で総合対策をバージョンアップして行政からそれを確立していくという方向性も当時は出していたと思うのです。これがある程度のめどをもって、行動計画にもあるように地方のそれぞれの環境レベルに応じた対策というのは、ほかの県がこうやるからということでは済まない、個々の環境をどう守るかというもっと具体的に踏み込んだレベルのものが必要であれば、今、持っている条例のバージョンアップも含めて、次の作業に入って体制を整えていくことも課題だと思うのです。その辺の皆さんの議論の進捗はどのようになっていますか。

〇金城賢自然保護課長 外来種対策は沖縄県の豊かな生物多様性を守る中でも非常に重要なことでございますので、まだ始まったばかりですが、県としては総合的な計画や指針を策定しようということで作業を進めております。

〇仲村未央委員 今回、IUCNは、地方からでも求めがあれば技術的な支援として専門家の派遣も含めて対応を打ちたいということも言ってくれているようなので、ここはぜひ検討すべきではないかと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。

〇大浜浩志環境部長 IUCNからそういう申し出があれば、検討していこうと考えております。どういう形で来るのかわかりませんが、その辺は対応していきたいと思っています。

〇新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 翁長政俊委員。

〇翁長政俊委員 陳情第45号の4、平成28年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情の離島のごみ問題について、小規模離島においてはスケールメリットの問題があるということが指摘されましたよね。島で出たものについては島で処理をして循環をしていくというシステムのあり方―ただ、今ある一般ごみの施設の中に産業廃棄物、特に農業用産業廃棄物等を入れることができないという形になっていますので、いろいろな問題が起きているのですが、沖縄県の場合は特別措置法もあるし特区制度という国の制度もありますので、現実に島で発生したものは島で全部循環させて処理していくというシステムを―これは全国的な問題でもあると思いますが、こういった問題をしっかりしたコンセプトをつくって国に持ち込んでいくという努力を行う必要があるのではないかと思っていますが、どうですか。

〇松田了環境整備課長 法律上、一般家庭等から出る一般廃棄物は市町村で処理するということが義務づけられています。それに対しまして、産業廃棄物は排出事業者が処理をするということになっており、許可を得た事業者で処理をしてもらうことができます。そういうこともございまして、市町村としては農業用の廃ビニールなどは量が多いという問題と、場合によってはプラスチックを燃やすと炉が傷んでしまうこともございまして、受け入れがなかなか難しいという状況もございます。これにつきましては、市町村によっては小型の炉を別途設置して農業用の廃ビニールを処理するという対策をとっているところもございますが、なかなか処理できないという状況がございます。我々としては来年度改めて市町村ごとにどういう処理がいいのかということを検討していきたいと考えております。

〇翁長政俊委員 小規模離島とそうではない離島との違いについては、人口的な問題があるし、搬出量の問題もあります。量があれば業者が育っていき、それを生業としてできるわけです。ただ、小規模離島では自分で処理しなさいと。処理施設を持てということが可能かというと、物理的に無理なのです。ですから、そこを皆さん方が小規模離島においてはこうするという方針を出すことが必要ではないですか。これは予算がかかる話ですから、こういった問題をソフト交付金でしっかりやっていくという方針を持つことが大事だと思います。聞いていたら、地域の事情を聞いて云々という話になりますが、財政的な問題もそれぞれが抱えていることですから、そこは県がしっかり対応していくということが必要だと思います。そうでなければ国に持ち込んでいく。条例改正も含めて、市町村の処理施設に入れられるというような、何かきちんとしたものをつくる必要があると思っています。こういった方針が出ないと永遠と解決できません。そこはしっかり対応してください。これは要望して、どうなったかを後日聞かせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それから、陳情第107号、産業廃棄物最終処分場に関する陳情についてです。これも多くの委員が質疑されましたので大体の形はわかりましたが、これは私が承知している中では、15年ぐらいかかっていませんか。私はこの山を十数年前に見に行ったのですが、これがいまだにあるという状況は異常だと思いませんか。

〇大浜浩志環境部長 平成10年ごろから周辺の産業廃棄物処理施設が閉鎖するようになって、急激に受け入れて山のような状態になったということがございます。そういうことを考えると約十七、八年の対応になっていると思います。

〇翁長政俊委員 なぜ十何年もかかって有効な手が打てないのですか。行政の怠慢ですか。

〇大浜浩志環境部長 我々としては事業者に対して改善するようにという通知も出したりしているのですが、なかなか改善しないということで、先ほど言いました協議会を設けて、新しい炉ができ8年以内に解決をするという合意をつけて取り組んでいて、その期限が平成35年1月31日になっておりますので、それが確実に履行されるよう指導していくということで進めております。

〇翁長政俊委員 今の状況、これまでやってきたことを見ていると履行されません。先が見えています。そこにあなた方が委ねていることがおかしい話であって、改善命令を6回出して、業務停止命令も3回出したが聞かないと。発生源のごみ山をどうするか。ここをなくす努力として、もっとほかの方法があるのではないですか。業者ができなければ行政の金を突っ込んだらどうですか。そうしかできないでしょう。業者ができないということであれば公の金を入れるしかないのではないですか。

〇大浜浩志環境部長 最終的に履行ができないという状況であれば代執行ということもありますが、まず我々としては、法律の中の排出者責任についてしっかりと指導していくということでございます。我々も1年ごとに何万立方メートルを処理すると約束させて進行管理を行い、これが平成35年1月までということでございますので、完全に履行されるよう我々も市町村を交えた協議会でそこをしっかりとさせていくことにしております。

〇翁長政俊委員 十七、八年前に100メートルまであったものを、平成35年には68メートルまで減らすという話です。立方体ですから、上は小さくても下が大きいのです。68メートルといっても量はそんなに減らないのではないですか。

〇大浜浩志環境部長 我々のところに改善計画が出ていて、10区画に分けて一つ一つ処理しております。今、2区画まで来ています。今まで何もなかったものを、こういうことで進行管理していくということでありますので、報告をさせながら我々も確認を行っているという状況です。

〇翁長政俊委員 これは皆さん方の姿勢の問題で、結局そこまで産業廃棄物が積み上がってきて放置してきた責任はあなた方にもあるのです。行政指導をしっかりやっておけばそういう事態には至らなかったのです。そこを見過ごして今の状況に至っているのですから、そこは行政責任という一部の責任を皆さん方も負わないといけないという事実があるのです。排出者責任も当然ありますが、行政側の責任もあるのですから、これをなるべく陳情者の意に沿って解決をして、地域の環境を改善していくことになると、私は公費を入れるしかないのではないかという結論に達するわけです。簡単に金を入れたくないというのはよくわかります。こういった事例をつくると他に伝播していったら大変なことになりますのでそれはわかるのですが、これは特殊な事例です。地下水の管理すらまだしっかりしていない。原因も処理できないという話になると、ある意味では皆さんの環境行政に対する姿勢をもう少ししっかり出していく必要があると思います。行政処分できかないということであれば、法的措置できちんと踏み込んでけじめをつけないといけないでしょう。

〇大浜浩志環境部長 8年で改善をさせていくということにしておりますので、しっかりと取り組んでいきたいと思っております。

〇翁長政俊委員 平成35年に68メートルまで減らして、それで環境は改善されているのですか。全体の中でどれぐらい減るのですか。

〇大浜浩志環境部長 今、超過しているのが42万立米ぐらいあります。この42万立米を8年で改善することにしています。それが平成35年1月までということです。

〇翁長政俊委員 余り意味がわからないのですが、山の高さを低くするということでしょう。

〇大浜浩志環境部長 山の高さを倉敷ダムにつながる道路と同じ程度の標高68メートルまで下げるということです。

〇翁長政俊委員 いずれにしろ多くの委員からも質疑が出たように、これは皆さん方の姿勢の問題です。既に改善命令や業務停止命令を含めてやるだけのことをやって手詰まりになってしまっているのです。ですから、今がどういう状況にあるのかということをきちんと判断して、私は法的措置に出て行くところまで来ていると認識していますので、そこはしっかりやってください。

〇新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

〇崎山嗣幸委員 陳情第45号の4、塩屋湾に遊歩道を整備することについて、やんばる国立公園に指定されているということで、開発行為の規制があって、環境省、大宜味村、県で調整するという答弁がありました。これからこの地域を世界遺産登録までもっていこうという意味では厳格な自然保護が求められているということで、開発の規制も含めて審議されていると思います。3年後に世界遺産登録をするための課題は何と捉えていますか。

〇金城賢自然保護課長 世界遺産の登録については、3つの条件があって、沖縄県を含めた奄美地域は特異な生態系と豊かな生物多様性についての基準をクリアしているということがあります。もう一つは、法的な規制でしっかりと保護担保措置がとれるかということがあります。沖縄県では西表島とヤンバル地域が国立公園になりました。奄美地域も国立公園ということで、まだ指定はされていませんが、昨日からパブリックコメントを行いまして、環境省によれば来年1月ぐらいに答申を受けて、春ごろには国立公園にするということで、保護担保措置がとれます。もう一つは、自然の遺産価値がしっかり担保されつつ、その保護と利用がどのように行われるかということで、地区ごとに行動計画をつくらなければなりません。今、その行動計画の策定を進めているところであり、この3つがしっかりできることによって世界遺産登録が認められていくだろうと考えております。

〇崎山嗣幸委員 世界遺産登録に向けて厳格に自然保護をすることを考えるときに、国立公園もそうですが、先ほどから議論になっているようにヤンバルクイナなどの絶滅危惧種の保護措置や外来生物対策も前提だと受けとめております。米軍北部訓練場は対象外だということで、そこは従来、高江におけるオスプレイの問題で地域も影響を受けているということですが、ここは関係ないという受けとめ方なのか。その周辺では4000種を超える野生生物が記録されていると防衛省が環境影響評価書の中で言っているということで、クリアしていく課題として重要な案件だと思いますが、全く関係なく世界遺産登録していくことはできるのですか。

〇金城賢自然保護課長 米軍北部訓練場については、自然公園法の中で国立公園の指定が困難ということで区域には入っておりません。ただ、世界遺産登録に向けて、やんばる国立公園の中でも特別保護地区や第一種特別地域といった部分を調整しているのですが、そこは地元の関係者との調整、それから地元3村からの強い要望もあります。その部分は世界遺産登録に向けて環境省が置いております科学委員会でも議論されて、世界遺産に登録できる価値があるということでございます。米軍北部訓練場につきましては、仮に返還された場合はそういった環境の資質があるかということを調べた上で世界遺産の追加も考えられると思っております。

〇崎山嗣幸委員 そういうことを聞いているのではなく、ここを国立公園にし、世界遺産登録に向けて絶滅危惧種の保護や外来生物対策が重要だと思うのですが、米軍北部訓練場の周辺には4000種という野生生物が記録されているので、そこは支障にならないのかということを聞いているのです。それで塩屋湾の開発行為が規制されているのではないかと。その背景を言っているのであって、その周辺で野生生物が記録されていることは関係ないのですか。関係ないなら関係ない、あるならあると答えてくださいと言っているのです。

〇金城賢自然保護課長 そういった稀少種の保護については、マングースの駆除などの事業を進めております。公園地区につきましては、開発と利用ということがありますので、しっかり守るべきところは特別保護区、第一種特別地域という形で、これはヤンバルの山の尾根の部分になりますが、そこをしっかり連なった形で保護していますし、第二種特別地域については一定程度の開発と利用―利用というのは、公園としてあずまやや遊歩道などをつくって利用していただけるような形の計画になっています。

〇崎山嗣幸委員 支障はないと受けとめているのですか。

〇金城賢自然保護課長 マングース対策などを行っておりますので、公園地区についてはしっかりと対応していることになります。

〇崎山嗣幸委員 時間がないので終わりますが、私が言っている質疑の意図が通じていないので、また改めて議論します。

〇新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座喜味一幸委員。

〇座喜味一幸委員 陳情第45号の4、平成28年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情の漂着ごみの問題ですが、補助金もあってある程度の財源的な裏づけもあるわけですから、海というのは沖縄県にとって観光の大きな財産でありますので、各市町村でばらばらではなく広域的にごみ処理をすると。台風の後、もしくは季節風の終わるころにごみが集中しているはずなのですが、ちなみに県は海洋漂着物の賦存量調査はされていますか。

〇松田了環境整備課長 データ的には古いかもしれませんが、平成21年度から平成23年度に全県下で調査をしておりまして、その結果としまして総計で約8900立方メートルの漂着ごみが確認されております。

〇座喜味一幸委員 これは大変な量で、拾っても拾っても、また季節風、あるいは台風の後は美しい浜はごみでいっぱいであります。これは継続的にやらなければならない。そうであれば、沖縄県環境部として全県における海洋漂着物の収集処理をしなければ―ましてや離島に行けば島の周り全部にごみが集まりますので、これは大きな取り組みをしなければいけない時期だと思っております。一々各市町村の力量に任せて補助金を交付するというレベルでは解決できません。抜本的な対応をしていただきたいのですが、部長、どうですか。

〇大浜浩志環境部長 海岸漂着物処理推進法がございまして、基本的には海岸管理者が処理するという形で行っております。県は91の区域、海域に分けて―これには南大東島、北大東島は入っていませんが、浜があるところは全て入っていますので、そこを定期的に、県であれば土木建築部や農林水産部が徹底して回収していくということを考えております。効果的な回収の方法として、委員がおっしゃったように台風の後、季節風の後というのがマニュアルの中にもありますので、そういった形で効果的な回収の方法を周知して、今後も取り組んでいきたいと思っております。

〇座喜味一幸委員 土木海岸とか農林海岸とか、こういうもので現場に行くと混乱してだめなのです。したがってこの縦割り行政をなくして、環境部が中心となって何月何日は海洋漂着物の日などと決めて、年に二、三回ほどあればしっかりとした対応ができると思います。こういうものを環境を守る部がリーダーシップを持ってまとめてはどうですか。

〇大浜浩志環境部長 今、御指摘がございましたので、そういうところも部内で検討していきたいと思います。

〇座喜味一幸委員 市町村に任せるのではなく、ぜひ環境部が音頭をとってちゅら島をつくっていただけるよう希望します。
 もう一点、離島では産業廃棄物がいっぱいあって、この輸送費補助にはソフト交付金を使っているのですか。

〇松田了環境整備課長 産業廃棄物の輸送費については、環境部で補助はしておりません。たしか土木建築部が中城湾港の利用促進のために離島から中城湾港に貨物船で運ぶということを社会実験として行っていたと思います。その中で産業廃棄物を運ぶということも行われております。

〇座喜味一幸委員 このごみ問題は、特に小規模離島では大変なのです。本当にかわいそうなくらいごみ問題に悩んでいるのです。それを小さな市町村に任せるのではなく、産業廃棄物等に係る広域事務組合をつくって、これもある程度は県が段取りしてあげないといけないと思います。こういう形で離島における産業廃棄物等の処理をしなければ、お金のない人はごみを積んでおくしかない。水道も広域化しようとしているわけですから、ごみ処理に関する広域事務組合等をつくってやらないと、これは大きな問題になってコストもかかり過ぎています。その辺はどうなのでしょうか。

〇松田了環境整備課長 御指摘の件につきましては、まずは離島市町村で一般廃棄物の広域的な処理を行うと。それに産業廃棄物もあわせて処理をすることができないか、検討を進めてまいりたいと考えております。

〇座喜味一幸委員 これは早急にやってください。
 最後に、離島に行くとサバニやレジャーボート、漁船の廃船が目立ちます。それは産業廃棄物でグラスファイバーなので運び出すのにお金がかかります。これに対する輸送費補助は、環境部はどう考えていますか。

〇棚原憲実環境企画統括監 廃船につきましては農林水産部で所管しておりまして、たしか昨年度から処理費用も農林水産部が検討しております。従来、県内では処理できなかったのですが、沖縄本島の拓南商事株式会社で県内処理もできるようになりましたので、補助メニューも含めて努力しているということは聞いております。

〇座喜味一幸委員 農林水産部が廃船の調査をしたこともわかっているのですが、結局、所有者がいる船は所有者にということになって、年をとって海に出られないオジーの船などがあるわけです。そこで所有者の責任をどうするかという話になると、不明船もありますし、そういう廃船がそのままある。これは解決しないといけないと思っていて、農林水産部で所管していることはわかるのですが、環境部として一定の環境美化に向けてどうするのかという話を整理されたらどうかと思うのです。

〇大浜浩志環境部長 委員からの御指摘がございましたので、農林水産部とも連携をとって検討してまいりたいと思います。

〇座喜味一幸委員 ちなみに沖縄県内のグラスファイバーを中心とした廃船の数はどれぐらいあるかわかりますか。

〇大浜浩志環境部長 議会では答弁したかと思いますが……。

〇座喜味一幸委員 要するに、観光立県として環境部がすべき行政を縦割りにするのではなくトータルとして課題を把握して、各部と連携してリーダーシップをとっていただきたいという希望を申し上げて終わります。

〇新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退室)

〇新垣清涼委員長 再開いたします。
 議案及び陳情の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案、陳情の採決の順序等について協議)

〇新垣清涼委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情の採決を行います。
 まず、乙第10号議案工事請負契約について、乙第11号議案工事請負契約について、乙第12号議案工事請負契約について、乙第13号議案工事請負契約について、乙第14号議案工事請負契約について、乙第15号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第16号議案訴えの提起についての7件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案7件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第10号議案から乙第16号議案の議決議案7件は可決されました。
 次に、甲第2号議案平成28年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算(第1号)、甲第3号議案平成28年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算(第1号)、甲第4号議案平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)及び甲第6号議案平成28年度沖縄県水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案から甲第4号議案まで及び甲第6号議案の予算議案4件は、原案のとおり可決されました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、陳情の取り扱いについて議案等採決区分表により協議)

〇新垣清涼委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について及び調査日程についてを議題といたします。
 まず、本委員会へ調査依頼のあった乙第20号議案及び乙第21号議案の議決議案2件、認定第1号、認定第5号、認定第7号、認定第13号、認定第16号から認定第19号まで、認定第22号及び認定第23号の決算10件を議題といたします。
 ただいま議題となりました議決議案2件及び決算10件については、閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、調査日程について協議した結果、別添調査日程等のとおり行うことで意見の一致を見た。)

〇新垣清涼委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 調査日程につきましては、お手元に配付してあります案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局から決算議案の審査等に関する基本的事項の主な点について説明があった。)

〇新垣清涼委員長 再開いたします。
 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査に当たっては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情20件とお手元に配付してあります決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 次回は、10月17日 月曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  新 垣 清 涼