委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和4年 第 1定例会

6
 



開会の日時

年月日令和4年3月23日 曜日
開会午前 10 時 3
散会午後 4 時 55

場所


第2委員会室


議題


1 乙第9号議案 沖縄県生活環境保全条例の一部を改正する条例
2 乙第20号議案 沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
3 乙第21号議案 沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第22号議案 沖縄県宅地建物取引業免許申請等手続料条例の一部を改正する条例
5 乙第23号議案 沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
6 乙第32号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
7 乙第33号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
8 乙第34号議案 訴えの提起について
9 陳情令和2年第29号の2、同第54号の4、同第68号、同第69号、同第74号、同第81号、同第85号、同第87号、同第88号、同第91号、同第97号、同第101号、同第105号、同第107号の2、同第108号、同第114号、同第119号、同第124号の2、同第138号、同第139号、同第142号の2、同第143号、同第144号、同第150号、同第151号、同第157号から同第159号まで、同第161号、同第165号、同第167号、同第171号、同第174号、同第175号、同第177号、同第180号、同第182号、同第188号の4、同第193号、同第199号の2、同第203号、同第204号、同第207号、同第219号、同第221号、陳情令和3年第6号、同第9号、同第11号、同第38号、同第43号の2、同第45号、同第47号、同第50号、同第55号から同第57号まで、同第71号、同第72号の2、同第74号の2、同第75号の2、同第76号の2、同第79号、同第84号の4、同第85号から同第87号まで、同第93号、同第115号、同第116号、同第119号の2、同第122号、同第129号、同第134号、同第142号、同第145号、同第164号、同第165号、同第168号、同第173号、同第174号の4、同第177号の3、同第182号から同第185号まで、同第190号、同第191号、同第194号、同第196号、同第211号の2、同第219号、同第223号、同第229号の3、同第230号、同第233号の2、同第235号、同第255号、陳情第6号、第11号、第12号、第20号、第22号、第32号、第35号、第43号、第45号及び第46号
10 閉会中継続審査・調査について


出席委員

副委員長  下 地 康 教 君
委   員  仲 里 全 孝 君
委   員  座 波   一 君
委   員  呉 屋   宏 君
委   員  照 屋 守 之 君
委   員  玉 城 健一郎 君
委   員  島 袋 恵 祐 君
委   員  比 嘉 瑞 己 君
委   員  新 垣 光 栄 君
委   員  崎 山 嗣 幸 君
委   員  金 城   勉 君


欠席委員

瑞慶覧   功 君


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長  松 田   了 君
 環境保全課長  玉 城 不二美 さん
 環境整備課長  比 嘉 尚 哉 君
 自然保護課長  仲 地 健 次 君
 子ども生活福祉部保護・援護課班長  平 良 末 子 さん
 農林水産部水産課長  能 登   拓 君
企業局長  棚 原 憲 実 君
 企業技術統括監  石 新   実 君
 配水管理課長  志喜屋 順 治 君
 警察本部生活安全部生活保安課長  仲 間 信 人 君




○下地康教副委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第9号議案、乙第20号議案から乙第23号議案まで、乙第32号議案から乙第34号議案までの議案8件、陳情令和2年第29号の2外106件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、農林水産部長、商工労働部長、土木建築部長及び企業局長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第9号議案沖縄県生活環境保全条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、環境部長の説明を求めます。
 松田了環境部長。

○松田了環境部長 それでは、環境部所管の条例議案について、資料1土木環境委員会議案説明資料により、説明いたします。
 通知をタップして、資料2ページを御覧ください。
 乙第9号議案沖縄県生活環境保全条例の一部を改正する条例について説明いたします。
 本議案は、大気汚染防止法及び大気汚染防止法施行令の一部が改正され、石綿、いわゆるアスベストを含有する全ての建築材料が規制の対象とされたことに伴い、これまで条例で課してきた特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者の届出等の義務を廃止する等、条例の一部を改正するものであります。
 このほか、詳細につきましては担当課長から説明させていただきます。

○玉城不二美環境保全課長 改正案の概要について御説明させていただきます。
 2ページ中段の規制対象の図を御覧ください。
 図表では、規制対象に丸、規制対象でないものはバツと表記しております。
 表の中の改正前を御覧ください。
 吸引すると健康被害が生じるおそれのある石綿を含有する建材について、国は平成8年度以降、大気汚染防止法で、飛散危険度の高い吹きつけ石綿、いわゆるレベル1建材及び断熱剤等のレベル2建材を対象に、解体時の作業基準を定め、作業実施届出を提出させるなどの規制を行ってきました。
 一方で、飛散危険度が相対的に低い石綿含有成形板等いわゆるレベル3建材については、法の規制対象外となっておりました。
 このレベル3建材については、飛散性は高くないものの、不適切な除去作業を行えば石綿が飛散するおそれがあることから、県は平成27年に沖縄県生活環境保全条例の一部を改正し、レベル1、レベル2建材と同様の規制を行ってきたところです。
 表の中の改正後を御覧ください。
 令和2年6月に大気汚染防止法が改正され、レベル3建材を含む全ての石綿含有建材が法の規制対象となり、条例の規制内容に重複が生じるため、今回、条例中の石綿に関する規定を削除することとしております。
 法と重複する項目等については、下段の改正内容欄に記載しておりますので御確認ください。
 改正(案)の概要説明は以上です。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○下地康教副委員長 環境部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○下地康教副委員長 次に、環境部関係の陳情令和2年第54号の4外50件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、環境部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 松田了環境部長。

○松田了環境部長 それでは、環境部所管の請願・陳情につきまして、資料2土木環境委員会請願・陳情案件資料により説明いたします。
 環境部所管の請願は0件、陳情は継続48件、新規3件計51件となっております。
 継続の陳情48件につきましては、前定例会の処理方針から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 それでは、新規の陳情3件につきまして、処理方針を説明いたします。
 通知をタップしまして、資料の108ページをお開きください。
 陳情第12号沖縄県廃棄物処理計画及び沖縄県災害廃棄物処理計画における一般廃棄物の最終処分場整備に関する県の施策を見直すよう求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 109ページをお開きください。
 記の1及び2につきまして、資料49ページの令和3年陳情第9号の記の1から8と同じ処理方針としております。
 続きまして、通知をタップして資料の110ページをお開きください。
 陳情第22号、闘鶏禁止条例の制定を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 「シャモの下のくちばしやけづめを切除したり、闘わせて負傷したシャモに適切な治療を施さず放置・遺棄する行為は、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第2項及び第3項に違反すると考えております。県としましては、市町村や県警など関係機関と連携し闘鶏に関する実態把握や情報収集に努め、同法違反が確認される事案に対しては厳正に対処してまいります。」としております。
 続きまして、通知をタップして資料の111ページをお開きください。
 陳情第32号ダイビング船係留ブイの設置に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の112ページをお開きください。
 記の1につきまして、「ダイビング船のアンカーによるサンゴ礁へのダメージ削減の観点から、係留ブイの設置は、サンゴ礁保全の効果が期待されるため、国内外の設置事例や、県内の設置箇所における管理・運営状況を調査するとともに、課題を整理した上で設置に向けて検討してまいります。」としております。
 以上、環境部関連の陳情について処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 環境部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 それでは、106ページ。環境部では唯一これにだけ命を燃やして頑張っていますので、よろしくお願いいたします。
 これ、今回2600万と5倍くらいの予算がついたんだけれども、この内容についてもう一度説明を受けたいと思いますけど、いかがですか。

○仲地健次自然保護課長 国立自然史博物館誘致推進事業の次年度の内容ですが、主なものとして、ホームページなどの充実、復帰50周年記念事業としてシンポジウムの実施、また世界的な国立自然史博物館の調査等を予定しております。

○呉屋宏委員 こういう展示だとかシンポジウムというのは、これまで何年間、何回ぐらいやってきたのか。

○仲地健次自然保護課長 県では、平成26年以降誘致を推進する有識者と連携してシンポジウムを毎年度開催しており、今年度で8回目となります。

○呉屋宏委員 僕は実は去年のこの話を聞いて、年末ですよ、10月末くらいだったと思いますけど、そこからこの国立自然史博物館の誘致をということを聞かせてもらってびっくりしたんだけれども、これ、こんなに長い間シンポジウムをやって効果があるとは僕には思えない。だからこれ、今年度5倍に予算がなっているわけですから、もっと県民に周知するような方法をもっと考えるべきだと僕は思うんだよね。何か全然違うような、また同じようなことをやるのか。

○仲地健次自然保護課長 次年度は、シンポジウム―これまで1回やっていたところを2回、大きなものを2回やります。またこれとは別に、県内の5地域―北部、中部、南部、宮古、八重山というような今想定はしているんですけれども、こういった5地域で企画展というものを展開していきたいというふうに考えております。

○呉屋宏委員 これは、僕はずっと思っているんだけれども、皆さん表にもっと出さないと駄目よ、事務局を。誰でも入ってきて誰でも話が聞けるというスタイルを取らないといけないと思う。そのために、前から言っているように人通りが一番多いところ、そこにやっぱり僕は事務局を設置して、機運を高めて、今皆さんがやったところで、これ民間の企業とか団体からそこの支援が何ができるのと言うと、何も誰も感じないんだよ。私は先々週か、那覇商工会議所の会長と話をしましたよ。話をして、ゆっくり1時間余り話をさせてもらったんだけれども、この話の中でも、振興計画の中に入っているから進んでいるんでしょうという、こんな感覚なんだよ。これでは前に進むわけない。だから、もっと事務局を表に出して県民が一つになれるような雰囲気をどうつくっていくかということが勝負。そのために、2600万で足りなければ、これもっと増額要請するべきだと僕は思っている。だから、これ皆さん本当に簡単に考えているのかもしれないけど、これ海外、特にアジアから200名から300名の学識経験者がここで研究するんだよ。あなた方が振興計画の中に書いている、アジアに協力体制を持って協力に我々は資するんだと言っているわけだから、これこそまさにできることなんだよ。それと、観光もそうなんだよね。観光もそうだから、これができることによって、僕は本当に全国、あとの46都道府県の学校が修学旅行で入ってきやすくなる。これを考えても、何でこれがこんなに滞っていたのかというのが僕には理解ができない。何をやっていたのか。そこはもう追及する必要もないけど、とにかくこの令和4年度というのは皆さんにとっては、国立自然史博物館のスタートの年だというぐらいのつもりで、僕はもっと予算を増強してやるべきだと思う。事務局をしっかりと設置する。経済界からもそこに派遣をしてもらうというぐらいのプロジェクトにしなければ、僕はこれできないと思うんだけど、本当にやるつもりはないの。この設置を。

○仲地健次自然保護課長 委員おっしゃるように、県民の機運醸成が肝だと思っております。まずは庁内の推進組織を構築していこうと考えております。また、これと並行して経済界を含む産業界へのこういった県民会議等の設立に向けていろいろ説明とか重ねていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 これ、東京の事務局に電話入れて、この国立自然史博物館の歴史が書かれている30ページくらいの薄めのグリーンのものがあるんだけど、これを50セットくらい送ってもらいましたよ。これを持って、僕は経済団体全部回ろうと思っている。だけど、僕らが回ったところであなた方が事務局をつくらなければ、これどこに行くの、この人たちは。これじゃ駄目だと僕は思うし、それと国頭、東、大宜味にも歩いて、各市町村長に、あなた方北部だけでも、北部市町村会の会長にでも、あなた方こそ名護を中心として、そこに雰囲気を高めるために持ち出してでもいいから、将来の投資だと思って事務局をつくったらどうかという話を僕はしようと思っている。だけど、受け皿がないんだよ。ここがね、部長、本当に推進させるというなら、もう明日明後日からいなくなるかもしれないけど、真剣にこれ次に引き渡すつもりはないか。部長の決意表明一つだよ。

○松田了環境部長 これまで一般社団法人の沖縄自然史博物館設立準備委員会等の方々ともいろいろと進め方については話合いをして取り組んできたという状況はございます。ただ委員の御指摘のように、一般の方々がどれだけこの内容を知っているかというと、非常に知っている方々については、一般の県民の方々においては少ないのであろうというふうに感じているところでございます。
 やはり、県民の方々に知っていただいて、そして必要だという認識を持っていただいて、取組を推進するということが必要だと考えています。そのための取組の一つとして、今委員御指摘の事務局を外部に委託して、そこで取り組んでいただくということも非常に大きな推進に寄与するものというふうに考えておりますので、そういったことも含めて、まずは一般社団法人の沖縄自然史博物館設立準備委員会ともよく相談をした上で、どのような進め方をしていくかということについては検討していきたいと考えております。
 なお、我々のほうとしましては、いわゆる県民会議的なもの―一般の企業の方も県民の方も、そういった方々も全てが入れるような組織が望ましいのではないかと考えておりますので、そういったことも含めて誘致に向けた推進母体の設立に向けた取組は、今後非常に大きな鍵になると考えておりますので、ぜひ取り組んでまいりたいと思っております。

○呉屋宏委員 この間、沖縄商工会議所連合会の会長である石嶺さんとも会って、意見交換して、一緒にやっていきませんかというお話もしました。やろうと。経済同友会も含めて一緒にみんなそこに説明で呼んでもらってやろうやということまでいっているんですよ、雰囲気的にはね。このままではまたしぼむ可能性がある。だからこそ、僕は事務局を皆さんに要望しているんですね。それが一つと、もう一つは、今僕が肌感覚で感じていて、学識経験者であるその識者の皆さんが、東京を中心として活動をしている。だけど、ここは沖縄県の予算が入っているわけではなくて、自分たちで集めたもので自分たちで活動して、冊子もあれだけの冊子をつくっている。これね、皆さんが本来だったら向こうにお願いをしてでも、予算を送ってでも向こうで活動させないと、もう幾らやったって沖縄は反応がないからもういいよというような話になられると、これは本当に怖い。だから、普通我々がこの国立自然史博物館をやるということであれば、学識経験者をまずは説得をして、そこから政府に一緒になって働きかけてもらえませんかというお願いをすべきなのが本当の話だ。ところが今、学識経験者が沖縄に何とか一緒にやってもらえませんかと言っているほうが、僕はこれ本末転倒じゃないかなとさえ思うよ。それが、去年までの予算が何800万、500万。こんな話でしょう。今度増額になったって2600万でしょう。もっと情けないのは、この間も予算委員会で指摘したんだけれども、41億の予算。環境部全体で。41億で環境部が何ができるの。全体予算の8600億の中の0.5%ですよ、皆さんの予算。これ、もっと与党も僕はしっかり言うべきだと思うし、予算にもっと中に入り込んでいってでもこれやらないと、今の状況だったらこのままじゃ無理ですよ。この自然史博物館は。だから、せっかく機運を上げようとしているわけだから、皆さんができることは学識経験者への予算をもっと出していく。一緒になってやりましょうという形でやっていく。そして、こっちはこっちで事務局を、あの人たちが沖縄に来てもそこに入っていけるように、そこに意見交換しに入っていけるようにする。この事務局はギャラリーを設置する。観光客が来ても、そこの中に入っていけるようにギャラリーを設置して、事務局と両方つくらなければいけないと思う。そこを真剣にやる気があるか、最後に答弁をもらって終わりたいなと思います。

○松田了環境部長 環境部としましては、国立自然史博物館の沖縄誘致というのは今後の沖縄の振興発展に欠かせない、非常に重要な案件であるというふうな認識をしております。
 そのために、我々が今後積極的に取り組んでいく必要があると思いますので、今委員の御提案の件についても、実現できるよう取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○呉屋宏委員 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 新規の22号ですね。闘鶏の関係です。予算委員会でもやって恐縮なんですけど、新規の陳情なので少しだけさせてください。
 皆さん、処理方針で明確にこうして闘わせて負傷したシャモに適切な治療を施さず放置・遺棄する行為は動物愛護法違反だと明確に打ったというところは評価したいと思います。
 私、今議会かなりしつこくやっているんですけれども、一度議会で取り上げてからすごく反響が大きいんですよね。私の元にいろんな情報提供や励ましのお電話もあります。県議会でこの陳情を採択したということで、すごく機運が高まったと思うんです。これまで保護していたボランティアの方が、陳情採択うれしかったんだけれども、逆に、それまではたくさん遺棄されていたんだけれども、それがぴたりとなくなったと。これ、本当になくなっていれば喜ばしいことなんですけれども、やはり捨てないで、結局闇の中でそうした違法な闘鶏をやっている実態も見聞きするということもあるそうです。実際に、予算委員会では動物愛護センターで保護したシャモというのが、県警からお願いされて皆さんのほうで預かって、処分したりということも明らかになりました。だから、やはりこれはいけないことなんだということをしっかりと知らせるのと同時に、やはり実態がもしあるのであればしっかりと適正に県警と協力して取り締まっていくというのが大切だと思います。
 ちょっと県警にお聞きしたいんですけれども、県警のほうからセンターのほうに、この県警に拾得物としてシャモが県警に来たと。県警で預かっていたんだけれども、結局持ち主が現れないので、県のセンターのほうに渡している状況があったんですよ。このシャモというのは傷ついていて、この県の処理方針を見ても明確にこれ法律違反のものなんですよね。僕が思うに、本当はこういった届けられたシャモについて傷つけられている、これ違法な行為だと県警が認識したら、そこから捜査に僕は走っていくべきだと思うんですよ。ちょっとその動きが県警に見えないので、その点について問題意識を持っていただきたいと思うんですけど、いかがですか。

○仲間信人生活保安課長 もしそういう発見状況があれば、警察としましては、各警察署の生活安全課が担当しておりますけれども、確実に現場臨場をして、その状態を確認、そして通報者からの聞き込み等、あと防犯カメラの確認とか周囲の聞き込みなどをしっかり行っております。ただし、大体発見されたのは亡くなっている場合もありますし、県警ではシャモを飼育というんですか、その状態によっては一時保管できる環境も―小さなおりがあるんですけど、それが至らない場合はセンターのほうに引き継ぐようにいたしております。現状としてはそういう状況なんですけど、結局のところそういうものが発見されれば、確実にこれは動物愛護法に違反するものではないかという観点を持って、しっかり調査、捜査をさせております。今後もそうします。

○比嘉瑞己委員 しっかりとした捜査につなげていただきたいと思います。
 最後になんですけど、環境部にお願いというか要望なんですけど、この動物愛護のポスター、犬猫がメインになっていて、これはかなり見かけた人も多いと思うんですけど、やはりこのシャモもこういった傷つけるシャモというのはいけないことなんだということがあれば、でも地域で聞いたことあるなとか、情報提供もまた寄せられてくると思うんですよね。だからそうした啓発活動というのは十分皆さんの中でもできることだと思うので、この辺を検討してほしいのですが、いかがですか。

○仲地健次自然保護課長 委員おっしゃるとおり、シャモもこの動物愛護法の対象ですので、そういった今委員からの御提案も踏まえて、次年度以降どのような対応ができるかちょっと検討していきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 新年度ね、中でしっかりと検討していただきたいと思います。
 終わります。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 陳情229号の3、軽石問題に関してなんですけれども、現在県で取り組むところ、市町村が行うところ、軽石の回収状況を教えてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 3月18日時点で、速報値として取りまとめている状況ですけれども、県、市町村合わせて約5万5000立方メートルほど回収をしてございまず。2月15日時点で約3万6000でしたので、この間約1万8000立方メートルほど上積みしています。
 以上です。

○仲里全孝委員 回収が必要なのは、残何%残っていますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 ちょっとまだまだ回収が必要な量というのはなかなか把握するというのは難しいところなんですけれども、今特に軽石が多いところというのは、運天港、羽地内海のほうにかなりありまして、県の港湾課のほうで回収を進めているような状況でございます。

○仲里全孝委員 そうですよね、まだ軽石がもう何回も回収はしているんですけれども、どんどんどんどん軽石が寄ったりですね、何かいたちごっこみたいになっているんですよ。そういったとき、やはり県で回収するところ、そして特に市町村で、県とは別に市町村で回収するところ。実際はこれ、例えば国の海岸漂着物などの地域対策推進事業補助金などあるんですけれども、その辺は各市町村との連携はどういうふうになっていますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 県のほうから市町村のほうに要望調査、要望をお聞きしまして、その要望のあった額については交付決定をしてございます。交付しております。

○仲里全孝委員 それの活用状況を教えてもらえないですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 現在、20の市町村、それから那覇港管理組合含めてなんですけれども、21ですね。合計で内示を2億7900万ほど内示しております。全て交付決定をしております。

○仲里全孝委員 これを市町村別に、もし皆さんがデータがあったら、活用している状況を教えてもらえないですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 予定額でよろしいですか。ちょっと今正確な状況は手元になくてですね。
 順にまいります。石垣市が、ちょっとこれは予定額としてなんですけれども145万2000円、浦添市が189万、名護市が176万4000円、豊見城市が540万、うるま市が195万8000円、宮古島市が4158万、国頭村が980万、大宜味村が2700万、今帰仁村が2485万3000円、本部町が540万、恩納村が3137万7000円、伊江村が625万5000円、北中城村が2700万、中城村が915万7000円、与那原町が450万、渡嘉敷村が211万5000円、渡名喜村が1566万8000円、伊平屋村が450万、伊是名村が3475万8000円、竹富町が1512万、那覇港管理組合―市町村ではないんですけれども、2698万7000円となっております。
 先ほど申しましたが、これは予定額ということですので、その後の調整で若干変わっておりますことを申し添えます。
 以上です。

○仲里全孝委員 引き続き市町村と連携を取って、回収事業を進めてもらいたいと思います。
 それと、今ちょっと市町村からいろんな意見が出ているのは、市町村が管理する以外のところ。それ取扱いはどういうふうになっています。海岸で。

○比嘉尚哉環境整備課長 海岸の管理者は、主に県の土木建築部、それから農林水産部となっておりまして、一部市町村もございますけれども、そういったところが優先順位をつけながら回収を進めているといった状況でございます。

○仲里全孝委員 分かりました。
 続きまして、漁業者共済制度に加入していない漁業者への対応はどういうふうになっていますか。

○能登拓水産課長 今般の軽石による水産業の被害については、基本的に漁業共済の対象になるということにはなるんですが、共済に加入をされていない漁業者については、今回の共済金の支払いの対象にはならないといったような状況も踏まえて、県としましては漁業者向けの支援策ということで、海水こし器の設置に対する支援策とか、モズクやアーサに対する異物混入対策の実施といったことのほかに、漁業者の皆様が円滑に漁業活動の再開ができるように1か月分相当の燃油使用料を補助をするといったことで、合計6億2500万円程度を計上させていただいたところでございます。

○仲里全孝委員 そのときに、養殖業の取扱いはどういうふうになっていますか。養殖の漁業者に対しては。

○能登拓水産課長 養殖についても様々な形態がございますが、基本的には共済の対象になっているというところで、直近で言いますと、一番今影響が懸念されるのがモズクあたりになってくるかと思います。モズクにつきましては、収穫時に軽石が混入すると品質に非常に影響を与えるということで、主要な5つの産地に対して、一考する形でこの異物混入対策を検討していただいているところです。幸いなことに、現段階では目立った軽石の被害というのは報告は受けていないという状況でございます。

○仲里全孝委員 皆さん、調査を実施したと思うんですけど、被害状況を教えてもらえないですか。漁業者の。

○能登拓水産課長 漁業団体と連携をしまして、県では水産関係の被害状況の調査を行っております。その結果、漁船につきましては、11月12日に1570隻、率にして52%の漁船が操業自粛をしていたところですが、直近では3月17日現在これが21隻、0.7%まで減少してきているという状況にございます。
 そのほかに、漁船のエンジントラブルが合計で205隻報告をされているところでございます。

○仲里全孝委員 例えば養殖業とか、そのほかにないですか。

○能登拓水産課長 ほかに、養殖のほうで軽石を誤って食べたことによる死亡といったことが数件の報告がございます。
 そのほかに、漁業全般の被害額といったところで申し上げますと、この水産関係の被害というのは、今般軽石だけではなくて新型コロナの影響も受けていますので、軽石の影響のみを参照するというのは非常に難しいところではあるんですが、一方で昨年の10月以降、県内の各漁業協同組合が開設をしています水産物の競り市場―卸売市場ですね、これの水揚げが減少しているというのは確認をしておりまして、10月、11月の水揚げについて、平年値と取りあえず比較をしてみたところ、23ある市場のうち、約8割に当たる18の市場で水揚げが減少しておりまして、その合計が、量で290トン、金額で約2億3000万という状況でございます。

○仲里全孝委員 その中で、青のりの被害があるという状況は県のほうにないですか。養殖に関して。

○能登拓水産課長 今の段階では青のりということでは被害の報告は受けてはございません。

○仲里全孝委員 それがですね、課長、実際あるんですよ、今ね。モズクの話も出ました。青のりも軽石が細かくなって、今商品化ができないようになっているんですよね。やはり北部のほうでも私養殖業を3件回ってきました。全て、ほとんど問屋に卸しても、これ軽石が混入しているということで商品価値ができないということですね。今後、漁業者と実態を調査してもらえないですか。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 能登拓水産課長。

○能登拓水産課長 アーサにつきましても、モズク同様当初からこの軽石の混入が非常に懸念をされておりました。一部の産地では、このアーサへの混入があるという報告は受けてございます。先ほどのモズクと同様に、この異物混入対策をアーサの産地でも実施をしておりまして、具体的には知念とかあの辺りなんですけれども、一応まだ完全な形ではないのですが、一定程度その軽石を除去するようなやり方が見えてもきていますので、今後はこのやり方を各産地のほうにも情報提供をするなどして取り組んでいきたいと考えているところでございます。

○仲里全孝委員 課長、私が確認したいのは、この実態調査、被害状況、確認してもらえないですかということです。

○能登拓水産課長 県では、漁船の操業自粛などの状況のほかに、モズク、アーサの産地に対しても随時被害状況の調査を団体を通して行っております。引き続き継続をしていきたいと考えております。

○仲里全孝委員 以上です。
 よろしくお願いします。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 私からは2点。
 1つ目は、泡瀬干潟の鳥獣保護区についての陳情なんですけれども、これまでも議論させていただいているんですけれども、昨年動植物の生息状況や渡り鳥の状況などを把握、整理をしていく必要があるということで、行うという話だったんですけれども、今どういったことをやっているのかということで、進捗教えていただけますか。

○仲地健次自然保護課長 県では、今年度4月からになりますが、鳥獣保護管理委員を現地に毎月1回派遣して鳥の調査を行っております。
 最近の例で言いますと、種の保存法において希少野生動物と指定されている種として、メダイチドリ等が確認されております。またそのほか、環境省のレッドデータリスト関連で言いますと、コアジサシ、シロチドリなどが確認されております。

○島袋恵祐委員 専門の人で把握等しているということで、先ほど課長からも答弁があったように、この希少種も飛来して見つかっているということもありました。それを、調査をデータ、やはり鳥獣保護区指定に向けてのこの説明の材料としてはとても貴重なものになってくると思うんですけれども、引き続きこの取組というのを、今後も展開していくのか、また今どういう考えでまた今後どうやっていくのかというのを教えてください。

○仲地健次自然保護課長 この泡瀬干潟の鳥獣保護区の指定の手続の中で、地元のほうから今賛同いただけないというようなところでいろいろ御意見がありました。それも踏まえて、今先ほど答弁した鳥の飛来調査とかやってきております。これを継続して、データを集めてどういったのが飛来している、ここに生息しているというような科学的なデータを集めて、地元のほうに説明していきながら、将来的にこの泡瀬干潟、鳥獣保護区になるように働きかけていきたいと思います。

○島袋恵祐委員 この1年の調査の中で、こういう希少種も飛来しているというのも分かり、また生息していることも分かってきたというのはとても重要なデータだと思います。
 引き続き、調査を行っていただいて、やはり市民や県民の皆さんが本当にここは、泡瀬干潟は本当に希少な干潟なんだ、ラムサール条約登録に本当にふさわしいところなんだということを、やはり納得してもらえるような調査になると思いますので、ぜひ引き続き頑張っていただきたいというふうに思います。
 次ですけれども、陳情第161号ですが、沖縄市北部産廃処分場に関する陳情です。この間、委員会で毎回取り上げさせていただいているんですけれども、こちら15年計画でということなんですけれども、次年度の取組計画―どのようなことを行っていくのかというのを教えてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 倉敷環境につきましては、今8者協議会というところで進捗管理をしながら進めることとしておりまして、県のほうで毎月、月に1度この現場立入りしまして、進捗状況を確認するとともに、この8者の協議会、これを開催、それから住民への説明会、これについても今予定はしているところでございます。それから環境調査ですね。このごみ山の産廃処分場の保有水であるとか、周辺の地下水、河川水等の調査も合わせて実施することとしております。
 以上でございます。

○島袋恵祐委員 進捗も聞きたいんですけれども、今全体のどのくらい処分がされているのか、それが今は前回も聞いているんですけれども、計画どおり遂行されているのかどうかというのを教えてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 今年度の2月末時点の改善量ですけれども、昨年度末のものも合わせますと、約1万5000立方メートルほどの廃棄物を撤去してございます。
 これは倉敷環境が計画しております15年計画のペース、残り1か月残していますので、若干上回っているようなペースでございます。

○島袋恵祐委員 若干上回っているペースということで、このペースを維持して、やはり早く処分できるようにということをお願いしたいんですけれども、先ほど住民への説明も行っていくということなんですけれども、この間住民への説明というのはどういった形で行っているのか教えてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 8者でこの住民説明会を年に1度開催するというお約束をさせていただいているんですけれども、この間コロナ感染症対策でなかなかこういった多人数が集まるような会合をちょっと持てずにおりまして、先般3月―今月も8者協議会で自治会、それから住民団体、この4者のほうにちょっと御相談をしまして、3月にやるか、それとも少し様子を見てまた来年度早い段階でやるかということでちょっと御相談させていただいて、取りあえず今年度の開催はちょっと見送らせていただいているような状況でございます。

○島袋恵祐委員 コロナの状況もあって開催できていないというお話だと思うんですけれども、コロナの状況を見ながらだと思うんですけれども、しっかりと住民への説明というのは、やはり必要だと思うので、こうやって集めてやるというのは大事だと思いますが、それ以外にも前回の委員会でもお話したかと思うんですけれども、何かこう住民の皆さんに広報とかそういったものを使って、紙でもこういう今進捗になっていますよというような状況とか、そういったのを知らせるような手だてというのは、集会が持てなくてもできると思うんですよね。やはりそういったこと、コロナで集まることが難しいというのであれば、やはりそういったペーパーを使ってでも、やはり知らせていく必要。せっかく皆さん頑張って処分している状況とあるので、やはりそういうものも知らせることも必要だと思うんですけれども、その辺の検討もどうですか。考えていただけますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 先ほど申し上げましたように、8者の協議会というのを年3度ほど開催しておりまして、そのほかにも自治会のほうに随時状況等報告させておりますのでそういった機会を捉えて、どのように進めるかというのはまた相談しながら進めてまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 自治会とかそういった皆さんに説明しているということなんですが、やはりその隅々の住民の皆さんまでやはり状況を知っていただく―やはり皆さん心配しているわけですよね。ちゃんときちんと処分できるかどうかということも。なので、そういったこともしっかりと考えて手だてを取ってもらいたいというふうに思います。
 先ほどまた今周辺河川の調査だったり、地下水の調査も引き続き行っていくということなんですけれども、前回の委員会でも今ちょうど行っているところだという話をしていたんだけれども、その結果というのは出ていますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 まだこの採水した検体の分析についてはまだ途中でありまして、まとまり次第自治会のほうに報告させていただいて、公表等していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひ、結果が出次第、きちんと地域住民の皆さんにも県民にお知らせしていただきたいと思います。
 15年計画ということで、これまでも何度も処分しようということで計画を立てたけどやはりできなかった経過があると思うんですが、今回は本当にこの計画をきちんと遂行して、撤去されることが本当に必要だと思います。最後ちょっと部長のほうに、この沖縄市北部産廃場の処分、しっかりやっていくということの見解を聞いて終わりにしたいと思います。
 お願いします。

○松田了環境部長 今の沖縄市北部のごみ山問題につきましては、これまでも地元それから沖縄市、それから事業者のほうと、どのような対応を改善に向けて取り組むかということで一緒になって考えてきております。先ほど課長のほうからも、いわゆるごみ山の改善に向けた基本合意書を、地元の3自治会と倉敷ダム流域振興促進協議会、それから沖縄市さん、それから事業者のほうと15年かけて対応をきちっと改善していきますというような合意書も締結しておりますので、その計画に遅れが生じないように、きちっと進行管理をして対策を進めていきたいと。そのために、県としてきちっとした取組を行っていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 この産廃場のこのごみ山がなくなって、そしてこの発生源もきちんと特定されることを本当に私も願っています。ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 ただいまの質疑に関連して、この沖縄市の産廃場問題、改善計画が昨年3月にありました。この1年経過したその進捗状況というんですかね、それを計画も含めてお願いします。
 もう一度。

○比嘉尚哉環境整備課長 この北部の廃棄物の山なんですけれども、この約47万立米ほど当初ございまして、これを15年で計画すると。で、最初の2年間は令和3年度と4年度は年間1万5000立方メートルを撤去すると。その後、徐々に量を増やして、最終的には年間3万9000立方メートルを回収しまして、15年間で改善するという計画に基本的にはなっておりまして、今年の状況は、先ほども申し上げましたけれども、この合意の前から少し徐々にやっておりまして、合計で約1万5000立方メートル―つまり2月までに、残り1か月を残して約1万5000立方メートルの廃棄物を撤去していると。若干ですが、計画を上回っているという今現在の状況でございます。

○座波一委員 その処理方法を説明してください。

○比嘉尚哉環境整備課長 可燃物と不燃物をまず粗いものは分別しまして、その後トロンメルと言って、大きな機械式のふるいがあるんですけれども、円筒形の。これとか、これと湿式―水で洗い流すようなふるい機がございまして、こういった選別機を活用しまして、土砂成分、可燃物、不燃物等分別します。可燃物を焼却した残りとか、あと不燃物と資源にならないものはうるま市の東恩納のほうに最終処分場がございますので、そこへ最終処分するといった、大ざっぱに申しますとそのような計画となってございます。

○座波一委員 ここで最終処分に行く前の中間処理みたいな形になっているわけですけれども、その過程で水洗いもあるわけですよね。水洗いというか、水で除去している。ということは、やはり浸透水が心配されているわけですよ。これは、その処理がなくても自然の雨水で浸透水が心配されている。この対策は今現在どうなっているんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 今の浸透水の対策、用水路というのは倉敷環境のほうで3本ほど掘っておりまして、そこから地下水をくみ上げて―これ完全に外へ地下水が流れ出すというのはこれ防げないんですけれども、できるだけそういう影響が外に及ばないように、できるだけ抑えるような形で地下水をくみ上げて対策をしているといった状況でございます。

○座波一委員 地下水をくみ上げている。遮断してくみ上げているのか。

○比嘉尚哉環境整備課長 失礼しました、説明が不十分でした。
 まず、遮水シートと言って、このごみ山に雨水がなるべくしみ込まないようにシートをかぶせております。あるいは改善していないところは土でキャッピングしていると。それと、山になっているんですが、その隣の旧安定型処分場がございますけれども、そこもキャッピング、シートを敷いて雨水が地下水にいく量を減らすようなことをしております。その上で、先ほど申し上げた揚水をして、できるだけ外の影響を減らすような取組をしてございます。

○座波一委員 今の説明ではもう、これは手を打っていないという現状ですよね。浸出水に対しては。だから調査はしているんですか。さっきのポイントでずっと調査は続けているんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 このごみ山の保有水―いわゆる保有水と言われているこのごみ山に触れている水ですね、それから周辺の地下水、それから河川水、そういったところを調査、実施してございます。

○座波一委員 調査結果が問題ですけど。調査、どんな状況なんですか、今。

○比嘉尚哉環境整備課長 一部の地点でヒ素等有害な物質が検出されているといった状況ですけれども、これが目立って上昇するとかいう状況は今の段階では見られておりません。それから、周辺の地下水から検出されるんですけれども、河川水のほうからは有害物質等は検出されていない状況でございます。

○座波一委員 この陳情というか要請では、この浸出水に対する対応を求められているわけですけどね、なかなかこれができない状態で、これまた15年かけて延々とここで処理していくわけですよね。さらにまた水も使って。キャッピングしているとは言っているけど、これは全部防げている状態じゃないんですよ、現実見たらね。この状態で延々と続けていくと。またこれで15年で解決する問題でもないと思うんだけど、これは周辺への環境汚染という点では、環境部これ大きな問題を抱えているという状況。これそもそも県の対応ができていなかったからここに至っているわけであって、それこそ根本的な対応策を講じないと、処理をするに当たっても、今の状態ではとてもじゃないけど環境対策ができているとは言い難い問題です。
 次に行きます。赤土の問題ですね。97、98。これは何か条例を見直しするということですか。処理概要に書かれているのはそういうふうにありますけど。25年経過しているから、改善すべき点を調査しているということではあるんですけど、条例改正を想定してそういうことをしているのか。

○玉城不二美環境保全課長 98ページの陳情処理方針のほうですが、条例が施行されてから25年以上が経過していることから、改善すべき点についてまず調査を実施し、対策の強化に取り組んでまいりたいということで、これは新たな沖縄振興計画の中で、やるべきことをやった上で、さらに課題があれば条例も含めて考えていこうという内容になっております。

○座波一委員 当然、これはこの条例をもっともっと機能するような、規制型でもいいんですけど、条例の効力を強くしてほしいという思いです。ですから、この農地からの赤土問題というのは、依然と改善されていないわけですから、そこと横断的なその取組をすると言いながらも、この土木部も環境部も農林部もなかなかこの対応ができていないんですよね。だから、そういう中でこの赤土対策というものをしっかり規制するような条例をつくったほうがいいんじゃないかというのが私の思いですけどね。
 例えば、農地なんかはぱっと見た目、赤土が見えるところがあるとするならば、そこはもう間違いなく赤土が流出しているというふうな考え方でいいんですよ。だから流出を、この赤土が見えている部分に対する、どうやってこれをやっているんですかと。この農地にしっかりとこれを、対策を取ってもらうような方法を徹底していかない限りは駄目なんですね。だから要するに、打つ手がないんじゃなくて、打つ手はあるはずだけどこれができていないという。農地に対してこれができていないと。方法もあるとは言っているけど、それが止まっていないというのが現実ですから、そういうことを想定したこの赤土対策、農地の赤土対策。もうこれ限定していいですよ。農地の赤土対策をどうするかというものに絞って、環境部からも積極的に提言しないといけないんじゃないですか。

○玉城不二美環境保全課長 そうです、今最終評価をまとめておりまして、この基本計画に基づくこの10年間のやってきた成果等を踏まえて、最終評価をまとめ、農業分野、また土木分野も含めて庁内で連携しながら情報を共有しながら新しい基本計画、新しい計画の更新に向けて、策定に向けて進んでいこうと考えております。

○座波一委員 この10年間で一括交付金で十分研究や調査はしてきたと思うんですよ。後はもうやるのみです。止めるのみ。今から調査しますとはもう言えませんよ。ですから、それを本当に効力のある、効果のある赤土対策―これはもうとにかく土木の委員会でも言いましたけど、このサンゴもジュゴンが寄りつかなくなっているのも、あるいは海面養殖、モズクとかに影響を与えているのも赤土、あるいはそういう表土から出てきた土の問題なんですよね。いかにこれを止めるかということが、今後の沖縄の自然を守る、海を守る大きなテーマですから、ぜひそれを環境部が積極的に取り組んでほしいと。部長は今期で替わりますが、その思いをどのように伝えますか。

○松田了環境部長 赤土問題につきましては、条例施行後開発事業からの流出はかなり抑えられたということで、我々もそれは成果があったというふうには認識してございます。一方で、委員御指摘のとおり、まだ営農行為、農業関係からの流出がなかなか改善できていないという大きな問題がございますので、そこにどのようにして取り組んでいくかということが今大きな我々の課題だというふうに認識しております。
 委員の御指摘は、提案型で環境からどんどん対策を提案して実施してもらうべきではないかという御提言だというふうに理解しておりますので、我々も環境部の考え方を、これまでは指摘して、対策は各部局にお願いするというようなところでしたけれども、対応策も含めて提言できるような部局に変わっていく必要があるというふうな認識でございます。これについては、次の部長にもきちっと私のほうからお願いをして、そういった提言型の対応ができるように取り組むようお願いしまして、きちっと今後対応が図られるようにしていきたいというふうに考えてございます。

○座波一委員 よろしくお願いします。
 次に6ページ、7ページにあります、土砂問題ですね。遺骨の混じった土砂の問題ですが、この陳情に関連して、県として何か遺骨条例を制定する動きがあるというふうに聞いております。それに向けて、プロジェクトチームを立ち上げたということでありますが、どうですか。

○平良末子保護・援護課班長 令和4年3月15日に、保護・援護課、県土跡地利用対策課、文化財課、自然保護課の関係各課長等の出席により開催をしております。会議においては、遺骨保全に係る条例制定の可能性について、それぞれが意見等を話合い、各課でそれぞれ持ち帰って再度検討するという状況となっております。

○座波一委員 条例制定に向けたその方向性で、各課の意見を出してくれということなんですけれども、これは環境部として、その方向性に向けてどのような方向性でまとめようと思っているんですか。

○仲地健次自然保護課長 まず、環境部の所掌事務につきましては、沖縄県部等設置条例において、環境の保全に関する事項、そして緑化の推進に関する事項と定められております。そのため、環境部は遺骨条例に関する主管部局には該当しないものというふうに考えております。

○座波一委員 最後の部分もう一回。

○仲地健次自然保護課長 そのため、環境部は遺骨条例に関する主管部局には該当しないものと考えております。

○座波一委員 我々の情報では、自然保護課のほうで取りまとめをしているという情報が入っているので、今このような質問をしているんですけど、それでも主管じゃないんだ。

○仲地健次自然保護課長 先日の予算特別委員会の中でもちょっと議論があったところですが、そのときに委員から見せていただいた資料なんですが、2月15日の課長を集めた会議の中で、これまでの経緯ということで糸満市米須の措置命令を発出した案件等の状況を説明したという会議の資料となっております。そのため、環境部のほうがこのプロジェクトチームの主管ということではございません。

○座波一委員 いずれにしましても、これまでも十分この自然保護課のほうが関わってきたわけだから、公園法でそういう環境を保護するために遺骨を調査するというような、こういったあれをつくったわけですよね。だから今これについても提訴があって、今公害防止調整委員会ですか、そこで審議されているわけだけど、こういうものの結果が出てから取り組むべきであって、まだ国のこの考えというのが出ていないわけですよ。どうしてこんな前のめりになって特定して南部の地域のこの土砂は全てに遺骨が混じっているかのうような対応、あるいは県土の全域にこの遺骨条例の網をかぶせて、全ての土砂を保護しようとかというようなことになるのか、非常に今の県政が何か前のめりになっているんじゃないかなと。あまりにも。そういうことで大変懸念するわけですよね。この戦後70年間もこの沖縄のこの土砂というのは、コーラル石というのは、大変沖縄の復興に大きく役立ったんですよね。大変貴重なこの資源なんですね。それでもまだまだあると。遺骨は表面にあるわけですから、そこはしっかりと対応すれば、これ資源として十分活用できるということが、もうこれ歴史が証明しているわけですから、これ今さら網かけようということが、私は本当に納得、理解できない。当然、遺骨が入っているのは使ってはいけませんよ。これ県議会も一致しました。だけど、そこで今までも使っておきながら、いろんなところに使っておきながら、空港にも入れておきながら、じゃあ今までこれを言うんだったら、この条例をつくるんだったら、これまで埋めた土砂に遺骨が混じっていたということを認めているようなものですよ。これ掘り起こして、もう一回調べ直すんじゃないかと、する必要があるんじゃないかと言われるような状況になりますよ。そうですよね。なりませんか、一応コメントを下さいよ、少し。これについては。

○仲地健次自然保護課長 まだ、この遺骨条例に関してどのような方向で持っていくというところまで、まだそこまで詰めた話まではできておりません。各部局のほうで、関係部局のほうで、やるとしたら何ができるのかとか、そういった整理を今している段階ですので、まだ県で条例制定するというところまで行っていないというところでございます。

○座波一委員 遺骨に関しては、徹底的に最後の1柱まで探すということを、これ国としっかり連携を取ってやるべきです。徹底して国とやるべき。これについては全く異論はありません。ただ、沖縄の少ない資源、貴重な資源をしっかり使って、沖縄県のためにするためには、有効な資源は使うべきだということで、こんな誤った行政手法を使ってはいけないということを強く環境部の皆さんに分かってもらいたいと思います。
 次に行きます。108ページの問題です。廃棄物計画の件です。陳情第12号。この件については、実に14回も陳情が出ているわけですけれども、もうこれを総合的に考えてみて、なぜこのような陳情がこうやって出てきているか。反省すべき点も出てきたわけですよね。全く県にとっても、そういった落ち度がないということではないと思っています。答弁の中でも、ちょっといろいろ認めたところもあったしですね、こういった問題を総合的に考えていって私が思ったのは、答弁でありましたとおり、市町村が一般廃棄物の民間に委託できるんだということを繰り返し言っています。これ環境省も認めているということを言っていますけれども、であれば、例えば南部でやっている旧南廃協でもめにもめて、それを何とか輪番制に持ってきて、各市町村に必ず15年越しに最終処分場を造るというようなことでやっとまとまったという経緯もあります。これは、その当時はもう市町村は必ずや自分の域内処理をしなければいけないということがあったから真剣に取り組んできたわけですよ。それを、全く覆すようなそういった民間委託できるということになってきているわけですね。これいつの間にかこうなっている。あのときにこんなのは全くなかった。であれば、それがもしまかり通るのであれば、もう全市町村にアナウンスしたらいいですよ。民間委託もできますよと。一般廃棄物は。こんな矛盾したことが何でこういう後から出てくるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 基本的に、市町村の中に発生する一般廃棄物の処理責任というのは、市町村で処理するというのが原則でございます。それがあって、その施設整備、その努力義務がございます。ですが、これまでも何度か答弁をしたんですけれども、市町村によってはそれぞれいろいろな事情がございまして、なかなか候補地が見つけられないとか、旧南廃協もそうでありましたけれども、そういった事情もございまして、必ずしも処理、処分場を整備するということはこれ法律上の義務ではございません。やはり望ましいことでありまして、この南廃協の努力というのは敬意を払うべきものではありますけれども、やはり市町村それぞれの事情がございまして、県内でも幾つかの市町村でやはり最終処分場整備ができないということもあって、民間の、例えば造粒とか、再生土砂とか、あるいはセメント原料として最終処分せずに別の方法で処理するといったようなことが行われております。
 これは後からということではなくて、従前から認められていることでございます。
 以上でございます。

○座波一委員 これは、でも今納得いけるような説明ではないです。
 確かに、いろんなその資源化して使う方法も、それは技術が進歩すればそういったこともできてきていますよ。産業廃棄物も含めて、リサイクルを進めていく中で、一般ごみでも一般焼却灰でも、それは何とか利用できるようになるはずです。だから、そういう問題でできるというんじゃなくて、その法律としてこの自治体が、一般廃棄物を処理する計画を立てる。そういったものによって民間が動くんですよ、やっと。民間が主導してできませんよ、これ。そういったことをした中でやらないと、ここら辺整備しないと、今後ちゃんと整備して、この自治体の最終処分の在り方というものをしっかり示さないと、これ本当に後でおかしくなりますよ。沖縄県の環境行政が。そう思いませんか。

○比嘉尚哉環境整備課長 今市町村の整備、この廃棄物処理施設の整備については、主に環境省の循環型社会形成推進交付金というのを、国の補助金活用しながら進めておりまして、それぞれの計画について環境省のほうに承認を得ながら進めているところでございます。
 今後も、その環境省の指導、助言を得ながら市町村の実情に合ったような施設整備を促進して、推進してまいりたいと考えております。

○座波一委員 最後に、この問題はまた米軍ごみの処理問題にも関連してきますから、その域内、米軍基地を抱えているこの域内での処理の、しっかりとした法的に沿った処理というものもやっぱり出てくるだろうし、あるいはそれ以外、域内から外した米軍ごみの処理はどのようにごみを処理しているかということもあります。先ほどの沖縄市の産廃場も、まさに米軍ごみの処理を一手に引き受けた経緯もあるわけですよね。だからここら辺、徹底してこの沖縄県のごみ行政というのは、非常に不透明なところもあって、今後そこら辺をはっきり示して対応をしなければならないこの転換期に来ていると思いますから、新しく部長が見えると思いますけれども、そこら辺もしっかり取り組む方向性を示したほうがいいんじゃないかと思いますよ。どうでしょうか。

○松田了環境部長 廃棄物問題につきましても、まだ沖縄県の中でいろいろと問題がございますので、その課題解決に向けて取り組むよう申し送りをしたいと思います。

○座波一委員 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 81ページの陳情番号116号の、遺骨混じりの土砂の規制の件ですが、これ2項目の処理概要の中で、開発時における事業着手の前に、遺骨の有無を確認をする規制の条例を制定したらどうかということの陳情者の趣旨なんですが、これの処理概要のところでちょっと曖昧なところがあるので、この2項目の処理概要についてどうなっているか、それをまず答弁してください。

○仲地健次自然保護課長 遺骨条例の制定に当たって、執行部、県のほうで何ができるかというところを関係部局のほうで今、それぞれの考えをまとめてどうできるかというところを今、まとめているところです。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 これ、処理概要は前回の47号と同じですと書いてあるんだけれども、処理概要は今言った答弁で書かれていますか。処理概要がちょっとよく分からないものだから。47号の記の2と一緒ですと書いてあるんだけれども。

○仲地健次自然保護課長 委員御指摘の令和3年第47号というのが、お手元の資料の60ページになるかと思います。ちょっと環境部のほうでは、本島南部の糸満市及び八重瀬町の一部は、自然公園法に基づく沖縄戦跡国定公園に指定されております。県としましては、引き続き自然公園法に基づき同公園の適切な運用を行うとともに、他府県の状況について、情報収集に努めておりますというのと、先ほど申し上げましたとおり、環境部のほうで直接この遺骨条例のほう、制定はちょっと厳しいというふうにちょっと思っているところもございますので、処理方針のほう、環境部としましては、環境部が主管部局としてなるのは難しいというふうに考えておりますので、環境部の処理方針としては変わりはないというところでございます。

○崎山嗣幸委員 環境部の自然保護課の中では、去る大戦で二十数万人亡くなっていると書かれていて、状況が書かれておりますが、御承知の沖縄戦で二十数万人亡くなって、県内に未収容の遺骨が2794柱残されているということで、この遺骨収集の加速化に努めるということになっていますが、しかし、これいまだにこれだけの遺骨が残っているということについて、国も県も含めてもう77年たつにもかかわらずそういう実態があるということは、私深刻な事態だと思うんですが、これ収集が間に合わないうちにこの開発行為が進んで、これが遺骨というのか、回収されないまま埋立土砂に使われたりするという危険性をここで問うているわけですよね。そういった意味では、早めにそういったことを止めないと回収できないわけです、これは。だから、開発工事が進むときについてのこの陳情者が言っているように、その前に、事業着手する前にそれをやはり一定程度規制をかけるということが重要ではないかということの条例の趣旨ですよね。これ条例の中で、先ほどから言っているように県議会もそれは決議もしているし、それから知事も三役も含めて、何とか規制できるように条例制定は考えていきたいということを言っているんだけど、これ皆さんの所管と整合性がないといけないと思うんだけど、所管ではないと言っているので―知事や三役がそういうことを言っているわけだから、皆さんは部局も含めて、その他も含めて集まって会合したんでしょう。そういったことは、一貫性がないと合わないわけだ。行政としてはね。それは、どう整理するのかを問うている。この陳情者はね。そこを下げてはいけないわけです、どっちにしても。部局じゃありません、どこの部局なのかも含めてね。チームで集まってやったわけだから、そこはやはり陳情者にはちゃんと応えていかないといかん。

○松田了環境部長 今委員御指摘の背景がございまして、副知事から関係部局が連携してどのような対応ができるか、条例の制定に関する検討を行いなさいということで、今関係課長が集まっていろんな、各部局でどのような取組ができるのかということについて検討を進めているような状況でございます。

○崎山嗣幸委員 どちらにしても、この中身の条例の議論をするときに、今言っているように開発するときに、届出制を事業着手の前にするのか、あるいは勧告するかとか、罰則するかとかという条例の趣旨もあると思うんだけど、ここで問うている意味は、もう戦後77年たって、そしてそういった南部戦跡含めて遺骨が眠るところを含めて、ここがなおざりになっていると。遺骨収集も早く進めなさいと。まだ2794柱も残っているという意味では、大変な事態だと私は思うので、これどうするかも問われているので、そこは何でこんな形でそこの地域というのか、地域も特定しないといけないだろうし、そういったところに対する規制は、私は強めるべきだと思うんですよね。そこはぜひとも、所管課が分からんと言うよりは、ここはぜひ三役も、県もそういうことで検討してみようと言っているわけだから、詳細も含めて、私はそこはぜひ、戦後77年、復帰50年の中で、節目として、ぜひそこは対応すべきだと私は思うんですね。そしてこれ最後に、その辺はぜひ調整をして、窓口云々ではなくて県の方針と問われているのだから、ぜひここは検討してもらいたいと。部長のほうで。

○松田了環境部長 県のほうとしましても、ここにございますようにいまだに収容がかなっていない御遺骨については、一柱でも多く御遺族にお返しできるよう、遺骨収集に取り組んでいくということで、県のほうとしてはそういう方針はございます。
 一方で、今どのような条例が制定できるのかどうかということについては、関係部局で今話合いをしているところでございますので、委員の御提言の内容についてはきちっとそういう中でも報告をしまして、議論を進めてまいりたいというように考えております。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 111ページのダイビング船係留ブイの件ですけれども、今、沖縄のこのダイビング船の実態というのは把握されていますか。

○仲地健次自然保護課長 県警察の公表資料によりますと、令和3年9月末時点で、県内に所在する潜水業の事業者は1041件となっております。この潜水業というのがダイビング関係の業種となっております。
 以上です。

○金城勉委員 これ、業者が1041件。船はどうですか。

○仲地健次自然保護課長 ダイビング船の数まではちょっと把握できておりません。

○金城勉委員 サンゴ礁のその係留するときの被害が大きいという陳情になっているんですけれども、その被害実態というのは調査したことがありますか。

○仲地健次自然保護課長 ちょっと座間味関連で聞き取りしたところ、環境省慶良間自然保護官事務所に問い合わせたところ、ブイを設置していない場所で投錨によりサンゴを損傷しているというような情報がダイビング業者から寄せられているというところは把握しております。

○金城勉委員 これは、早急にその実態調査を行う必要があるんじゃないですかね。やっぱり沖縄の青い海、青い空、そういうこのマリンスポーツの非常に重要な要素ですから、私も20年くらい前になりますかね、慶良間の海に友達に誘われて行ったことがあるんですけれども、そのちょうど夏の盛りのときでしたけれども、もうその周辺の海にたくさんこのダイビング船が集結していまして、初めてあの光景を見たんですけれども、これだけの船が一気に毎日こうしてダイビングに来るんだなという思いがしたんですけれども、あれから20年以上たつので、恐らくそういう状況の中で、サンゴの保全というのはどうなんだろうという、この陳情を見てそう思っているんですけれどもね。沖縄のサンゴ礁守れますか、こういう状況の中で。

○仲地健次自然保護課長 委員御指摘のとおり、まずは実態把握が必要かと思います。その実態を踏まえた上で、どのような対策、また支援ができるのかというところは検討が必要だと思っております。

○金城勉委員 これはもう急を要すると思いますね。これは新年度で、具体的なその方向性というのは考えていますか。

○仲地健次自然保護課長 まずは漁協なりに聞き取り調査を行いまして、その辺の被害状況、実態把握というのがまずは大事かと思っております。

○金城勉委員 ぜひ、お願いします。
 それで、この陳情の中にもあるように、船1つを係留するのに3本のアンカーで固定するというふうになっているんですね。そうすると、1つの船を固定するのに3本のアンカーと言うと、これ1日に慶良間諸島周辺で何隻くらい―概数でいいのですが、どのくらいの船が出ますか。夏場。

○仲地健次自然保護課長 陳情者の情報によりますと、慶良間海域での話になりますが、1日平均20艇程度のダイビング船が営業しているというようなことを、陳情者が申しております。

○金城勉委員 20隻、そんなものかな。私が行ったあの瞬間でさえも、見渡して50隻以上は間違いなくありましたね。20年前ですよ。だから、今最近は行ったことがないので分からないんだけど、20隻というような数字では恐らくないと思いますね。だから、この辺のところも実数を把握して、被害状況を実態調査をして、そして具体的な対策を立てるというのが早急に必要だろうという思いがいたしますね。
 この係留ブイというのは、設置されているのは何か所くらいあるんですか。沖縄で。

○仲地健次自然保護課長 地域限定の話になりますが、慶良間海域で約100個の係留ブイがあるというふうに聞いております。

○金城勉委員 この陳情者は、全県的な陳情になっているんですかね。それともどこか、地域を指定する意図があってのことですかね。そこは分かりませんか。

○仲地健次自然保護課長 この陳情の中に慶良間の話が出てはいるんですけれども、全県的なものかと思います。ただ、陳情者にまだちょっと聞き取りとかを行っていないので、その辺の意図のほうはこれから確認していきたいと思います。

○金城勉委員 ぜひ、重要なサンゴ礁の保護・保全ですから、頑張っていただきたいと思います。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 36ページの沖縄市の北部産廃処分場について、前から非常に関心を持っておりますけど、このごみ山対策、前の協定が履行できなくなって今こうずるずる来て新たな協定ということですけど、この産業廃棄物の取消しから今まで、大体時間ってどのくらいかかっているんですか。取消ししましたよね。あれから今まで時間はどのくらいかかっていますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 倉敷環境の取消しですけれども、平成29年の11月に取消しをしておりまして、現在令和4年ですので、4年余り経過していると。

○照屋守之委員 じゃあ、この分もこのごみ山の処理の件について、恐らくかなり遅れているわけですよね。これは当初の計画と新たな協定の計画。これ、今一度ちょっと説明できませんか。たしか、当初では8年でしたっけ。

○比嘉尚哉環境整備課長 当初の計画では8年で改善するという計画でございました。

○照屋守之委員 新たな計画は。

○比嘉尚哉環境整備課長 15年で改善するという計画です。

○照屋守之委員 ということは、もう当初の計画の期限を過ぎているわけですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 当初の計画では、令和5年1月までに改善するという計画でございましたので、まだその中ではございます。

○照屋守之委員 今はもう新たな協定ができたということは、あの協定はもう破棄されたわけですか。前のものは。

○比嘉尚哉環境整備課長 委員のおっしゃるとおりです。

○照屋守之委員 この新たな協定書、コピー出してくださいね、後で。
 これ、前回の協定、8年でということで令和5年度までということでしたけど、結局それができなくて、さらにこれから15年ということだから、令和19年ということになるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 令和3年―今年度ですね、昨年の3月に改めて合意をいたしまして、令和18年3月までの計画となってございます。

○照屋守之委員 協定書、後で下さいね。御答弁お願いします。

○比嘉尚哉環境整備課長 協定書、提供いたします。

○照屋守之委員 これは、ごみ山を処理する業者はどこですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 株式会社倉敷という、新たに立ち上げられた会社が株式会社倉敷環境の委託を受けて今処理をしているという状況でございます。

○照屋守之委員 協定書には、この株式会社倉敷が責任を負うということで明確にされていますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 ごみ山改善基本合意書の第1条に、ちょっと読み上げますと、甲1は甲2の協力を得てごみ山の改善をしなければならないとしておりまして、倉敷環境は倉敷の協力を得て、改善するという合意でございます。

○照屋守之委員 いやいやそうじゃなくて、協定は例えば、このごみ山を処理する業者は倉敷、印鑑を押す、沖縄市長印鑑を押す、県知事印鑑を押す、周辺の自治会の印鑑を押す、そういうふうな印鑑を押されていますよね。そこのその当事者は倉敷になっていますか。倉敷環境なんですか、じゃあ。

○比嘉尚哉環境整備課長 2つの会社が合意に加わってございます。倉敷環境も印鑑を押していますし、倉敷も印鑑を押しております。

○照屋守之委員 では当事者は株式会社倉敷環境、株式会社倉敷、で印鑑両方押されているわけですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 そうしながら、第1条には倉敷環境は、倉敷の協力を得てやるというのは、これ必要ないんじゃないですか。こっちにきちっと明確に入れているのであれば。その上の第1条はどういう意味ですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 倉敷環境が行う改善作業に、倉敷が協力して改善を進めるということで記載しております。

○照屋守之委員 ちょっと待ってくださいよ。これですね、非常に重要な問題ですよ。だって倉敷環境というのは実態はもうないわけでしょう。営業実態は。あれ、もう業の取消しを行って、倉敷環境はないわけですよ。それは株式会社としてそれは代表取締役が存在するかもしれないけど、仕事はやっていないわけですよ。それで、今処理するのは株式会社倉敷がずっとやっているわけでしょう。最終処分場に、あるいはまたそのふるいをかけるとかというのはそうですよね。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 比嘉尚哉環境整備課長。

○比嘉尚哉環境整備課長 1条は、甲1、この場合倉敷環境は、そのごみ山の改善に責任を持つということを明確化するために入れているものでございます。

○照屋守之委員 何でこれ確認するかというと、これ恐らくこれから15年の間にいろんなことが起こってくると思うんですね。これ、最終的に責任をどこが持つんですかということなんですよ。でもこれ、両方印鑑を押されてこういう状況になっていてあれなんですけど。この合意書に、たしか前回の合意書は、これ県の責務があって、これ最終的にできなければ、乙が責任を持つという、そういうふうな条項がありましたけど、この基本合意書にはそれありますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 基本合意書の中で、第3条、乙は甲1が第1条の改善を履行できない場合、産業廃棄物の許可権者、指導監督庁として速やかに必要な措置を講じるとしております。

○照屋守之委員 ということは、この基本合意書の中でこの甲1、甲2がそういうふうな責任を果たせないときは必要な措置を講じるというのは、前も少しありましたけれども、じゃあそこは業を取り消して、そうなると一体全体このごみ山はどうなるんですかという形に、いろんな不安があって確認したら、この第3条で、代執行も県がやらざるを得ないという、そういうところまでの責任を負うんですか、県は。

○比嘉尚哉環境整備課長 ちょっと今この現時点では、将来のことはちょっと見通しがありませんので考えておりません。

○照屋守之委員 おかしいんじゃない。これ基本合意書は。
 将来のことって基本合意ですよ。これはだから、万が一そういうふうな甲の1、2は対応できない場合は、県が責任を持って対応するというわけでしょう。速やかに必要な措置を講じる。その必要な措置というのは、この業者ができなければこれはもう県が代わりに処分するとかというふうな、そういうところを含みませんか。これ将来のことじゃないですよ。この基本合意書の中での責任はどこまで明確にされていますかということですよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 ここでも必要な措置ということでありますので、今なかなか仮定の話ができないところなんですけれども、その状況に応じて、措置を検討して実施することになろうかと考えております。

○照屋守之委員 これは明確にしておかないといけませんよ。地域住民とか、自治会もそう。これだけごみ山の問題があって地域住民もその改善をしてほしい。それは進みかけた、8年間結局それはできなかった。新たな合意をつくった。これ15か年間進んでいきますという中で、じゃあこれができない場合はどうなるのというのは、やはり地域住民の不安ですよ。やはりそこは監督官庁として県が責任を持つという、そういうふうな認識ですからね、ぜひお願いしますよ。
 これあれですか、47万立方メートルですか。これだけの処分するのにお金幾らかかりますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 これはこの改善の主体は株式会社倉敷環境がしておりますので、県としては承知しておりません。

○照屋守之委員 これは県も把握しておいてください。これ、47万立方メートル、これだけのものを石川の最終処分場に処分する、それを運ぶ、運搬する、かなりのお金がかかりますよ。今許可を得ている株式会社倉敷は、そのごみ山を処分するというその責任までを負っていないわけですよね、もともと許可をもらうには。そうすると、それなりの自分の今の産廃の仕事をしながらこれをやるというのは、かなりコストが増えていくんですよ。かなりの負担なんですよね。それはでもこれ前からのものだから、これは片づけないといけないということがありますけれども、経営的にはかなり負担になりますよ。だからそういうのも含めて、県もある程度把握をしてその対応というのはやっていかないと、これ非常に厳しい数字になっていると思いますよ。ごみ山そのもの自体を片づけるという費用は。それはどう捉えていますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この15年という計画は、この倉敷環境が経営をしていく上で、前回の計画がちょっと無理のある計画であったということで、その経営もしながら改善ができるということで、この15年という期間を設定しておりまして、その収支等含め倉敷環境、倉敷のほうで検討しまして策定したものだということでございます。

○照屋守之委員 いずれにしても、この15年にあった場合に、我々も恐らくそこにいませんから。今ね。職員の方々もどんどん変わっていきますから、そのとき、状況によって変わっていきますよ。ただ、こういう議論があったということはそれ残しておくわけですけれども、これ大変なことだと思います。ですから、これはやっぱり県もしっかり連携を取って、財政負担を伴って、倉敷は自分たちの責任じゃない部分を片づけていくわけですから。そこはやはり協力体制というのは取らないといけないと思いますよ。同時に、この周辺の環境対策はやはり県が今から対策を講じる必要があるんじゃないですか。
 今からこういうもの、やはり彼らはそこはごみ山を片づける、その周辺の環境整備は、これ地域住民も非常に願っていますよ。これ並行してつくっていかないと、ここはやはり県のほうで対応するべきじゃないですか。どう思いますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 先ほど申し上げましたけれども、今県のほうではモニタリング等、ごみ山の内部それから周辺河川等調査しております。確かに地下水等には、周辺の地下水からも一部環境基準などを超えて検出されるということもございますけれども、今その推移としては横ばいといった状況でございます。それから、先ほどちょっと河川の件でちょっと説明が不十分であったかもしれないんですけれども、近傍のほうで有害物質が時々、硝酸性窒素とか検出されるんですけれども、環境基準値を超えて検出されることはないと。横ばいのような状況で今推移しております。これが、今後この改善の進捗に伴ってもしそれが悪化していくようなことがあるとすれば、そのときはまた専門家の意見も聞きながら必要な対策等を倉敷環境、事業者にも指導していきますし、必要があれば県も何らかの措置を講じるということも想定はされます。

○照屋守之委員 いずれにしても、とにかくこの周辺の環境対策ですね。そこはやはり地域住民が長年にわたって不安を持っていますから。やはりそこはしっかり県のほうが対応するというふうなこと。あと業者は、このごみ山はとにかく一日も早く―15年計画ということですけれども、それをしっかりやる。それをやるに当たって、やはり私は今の株式会社倉敷は、倉敷環境が業を廃止されて新たにつくった会社になって、そこの部分の責任を負うというところまでは許可のあれになっていないと思っていますから、やはりそこには頑張ってもらわないといかん。そこはもう我々も応援したいわけですよ。応援するんだけれども、県もやはり連携を取って、このごみ山問題が一日も早く解決できるような、そういうスタンスでお願いしたいというふうなことで伝えておきます。
 次に、59ページ。47号の戦没者の遺骨が混ざった土砂の基地建設に使わせないことを求める陳情。81ページの遺骨混じりの土砂採取の基礎条例制定というこの部分。2つ一括してお願いしたいんですけれども。
 まず、熊野鉱山に対する県の措置命令、これまだ総務省の委員会でということですけれども、この審査は今どうなっています。いつ決定しますか。

○仲地健次自然保護課長 第2回総務省公害等調整委員会が明日開催される予定となっております。その後の日程についてはまだ未定となっております。
 以上です。

○照屋守之委員 明日ということは、明日で決まるんですか、これどうなるかは。

○仲地健次自然保護課長 明日決まるかどうかは現時点では分かりません。

○照屋守之委員 これはあれですか、例えば総務省ということで、県の公の機関、総務省、そういうふうな形で総務省に問い合わせて、そういうふうな今の委員会の進み具合とかというふうなことは、情報としては取れないんですか。どうですか。

○仲地健次自然保護課長 こちら公害等調整委員会が判断することですので、多分お答えはいただけないものだと思っております。

○照屋守之委員 この措置命令、熊野鉱山は手続上違法性はないということ、申請する上でですね。その要請はない部分について、県が措置命令をするというのはこの総務省のこの委員会は、県の措置命令が適正か、適法かどうかという、そういうふうなことが問われていると私は思っておりますけど、その理解でいいんですか。

○仲地健次自然保護課長 事業者である申請者が、公害等調整委員会に対して県の命令を棄却するようにというような主張の内容ですので、その辺りを公害等調整委員会が判断するかと思います。

○照屋守之委員 ですから、これ大変なことなんですよね。業者は違法性はないという形で県の措置命令がこれ違法じゃないのという形で申し出て、総務省のそういう委員会がそれに対して今委員会を開いて協議をしているということはもう、これ県行政にとっても大変なことですよ。普通あり得ないんじゃないですかこれは。県の行政措置に対して、訴える業者がそういうふうなことをやるという。それを総務省が受け付けてそういうことをやっていくという。これはどういう形で総務省の委員会が意思決定をするかというのはまだ分かりませんけれども、この陳情者が出ているような条例制定とか、あるいは今県のほうで遺骨条例を制定したほうがいいとかというふうな検討に入ったとかいうふうなことですけれども、この裁定が下りたら、それによってもうこれ大変なことになりませんか。遺骨条例どころの話じゃないと思いますよ。どう思います。これ逆の形で、県の措置命令は、ではこれは適法じゃないというふうなことになると、これはもう県の立場はないんじゃないですか。遺骨条例の話どころではないでしょう。

○仲地健次自然保護課長 今回のこの鉱山は自然公園法に基づく措置命令の発出についてを公害等調整委員会がどう判断するかというところだとは思うんですけれども、これがこれから今後は検討される、遺骨条例とどのように関係があるかというのはすみません、ちょっと今のところ考えが及びません。

○照屋守之委員 いや私は客観的に見ると、この総務省の委員会の裁定によって、意思決定によって遺骨条例がどうのこうのというのはもう大きく左右されると思いますよ。これは遺骨条例は、本来自然保護課のところで遺骨条例に関する説明についてというのはある程度たたき台をつくって、それを任せて、今はどこが主管するかというのはまだ決まっていないわけでしょう。環境部が主管しないということははっきりしましたね。これははっきりしているわけでしょう。環境部がやらないよというのははっきりしているわけでしょう。

○仲地健次自然保護課長 今このワーキンググループの中で、環境部の意見を主張しております。先ほど答弁した内容を主張しているところでございます。

○照屋守之委員 ですから、環境部の主管で遺骨条例を、条例制定を進めるということは、これはできませんからほかの部署でやってください、副知事を中心にそういう形で今協議して、そこに委ねますというのが環境部の立場に今いるわけでしょう。そういう理解でいいんですか。

○仲地健次自然保護課長 ワーキンググループで今後どのように進めていくかというところが大筋―方向性が出てくるのかなと思います。

○照屋守之委員 私も環境部ではこれ対応できないと思いますよ。こういうことがあるとね。熊野鉱山の件があると。これはやはり、自然保護とかの観点では、この条例は環境部は出せないと思います。あくまでそういうふうな遺族、遺骨とかそういうふうなものについてのことだから、やはり対応はそういう部署になるのでしょうと思いますよ。これですね、遺骨混じりの土砂の件は、もう今、いい悪いじゃなくて県民感情問題になっているんですね。県民感情。どう考えても、遺骨の混ざった土砂を、これまで沖縄県の公共事業に使っていませんよ。那覇の第2滑走路も使っていないし民間にも使っていないし、どこにも使っていないんですよ。また使ってはいけないんですよ。ごく当たり前のことなんですよ。それが何かいつの間にか、辺野古の問題があってそういうのがクローズアップされているわけですけれども、やはりこの遺骨収集の問題とこの土砂採取の問題を分けて考えないといけないんですよ。分けて考えないとけない。それをごちゃ混ぜにしてしまうとややこしくなるんですよ。そうすると、これまで土砂を提供していた南部の採石場の方々は、もうこれ経営の根幹に関わるんですよ。存在感、プライドの問題ですよ。彼ら、かなり今プレッシャーかかっていますよ。だから私は、そこは切り離して、遺骨収集が問題であれば、きちっと調査をしてきちっと遺骨を取る、その採取の問題は採取の問題で別枠で考えていかないと、この問題は非常に慎重にやらないといけないなと思いますよ。
 陳情にもあるように、私はこれやはりもとは沖縄県知事だと思いますね。この陳情では、玉城知事は4月16日の記者会見で条例等の制定の必要性も踏まえて考えていきたいと表明しているんですよ。これ陳情にあるとおりですよね。だからそうすると、前の説明では副知事の方々という説明がありましたけれども、知事のこういう意向を受けて、遺骨の条例をつくろうという。そういう動きに今なっているんでしょう、今県は。検討しているわけでしょう。どうですか。

○仲地健次自然保護課長 県にいろいろ様々な意見が寄せられる中で、どのような対応ができるかというところでの今検討になっております。

○照屋守之委員 だから私が言っているのは、県知事の意向は大きいんでしょうと。この陳情者も書いてありますよ、そこに、ちゃんと。陳情者も書いてあるじゃないですか。知事が4月16日に記者会見で条例等の制定の必要性も踏まえて考えていきたいと表明したと書いてあるじゃないですか。だから、陳情者は知事がそうおっしゃっているから遺骨条例をつくる必要がありますねということなんでしょう。知事の意向でそういう動きになっているんでしょう。どうですか。

○松田了環境部長 副知事のほうから、全庁的に対応すべきという御指示がありまして、先ほど委員御提示の資料を環境部でつくりまして、関係部局に集まっていただきまして、会議を開いたという経緯がございます。なお、条例の制定につきましては、例えばこの陳情にありますような事例、それから県議会からの御提言等、もろもろのそれぞれの御提言を踏まえて、検討がこれまでもされているものというふうに理解しております。

○照屋守之委員 ですから、この陳情者が求めるように条例を制定してほしいというこの根本は、やはり知事ですよ。ここの今自然保護課がつくった資料は、両副知事から条例制定に向けたプロジェクトチームを立ち上げるという、そういう指示があったわけでしょう。両副知事は、県知事のそういうふうな意向を受けて両副知事で指示を出しているわけですよね。ですからこういうふうな組織的な決まり事は、やはり曖昧にしないで知事の指示だったら知事の指示という形でこれやる。皆様方は環境部は環境部の立場で主張する。さっき松田部長がおっしゃっていたように、これからやっぱりしっかり提言型のことをやっていきたいということであれば、これがまさに今やっていることが、知事に対する提言なんでしょう。自分たちの立場にはそぐわないから、ほかに回してくれというのは。やはりそれでいいんですよ。だからそこを、やはり物事を決めていくときには、知事がそこにいらっしゃって、知事のほうの指示の下にこういうことで動いているということがあれば、県民も分かりやすいし、皆様方も対応しやすいしということなんですよ。だから、これからそういう形で知事の指示であれば知事の指示であったというふうなことを、より明確な形でやってもらいたい。同時に、繰り返し言いますけれども、この遺骨条例はとにかくこれまで長年にわたってそれぞれの南部の土砂が埋立てとか、あるいは公共事業とか県民のために尽くしてきた、そういうふうなことをやはりある程度阻害しかねない、ある特定の事業のためにそういうふうなことが起こると、やはりこれまで築き上げてきた沖縄県とか、この行政の立場が根本的に壊れていきますよ。だからそういうことも含めて慎重に対応していただきたい。そのことをお願いして終わります。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 私から少し、1点だけ。新規の陳情で出ている陳情22号。先ほど比嘉委員がやっていた件なのですけれども、こちら先ほどの質疑の中で県警のほうはこういったこの違法行為があった場合には対応をしているということなんですけれども、ちなみにこの昨年度、この動物愛護法で、動物愛護法違反での検挙の実績ってどれくらいありますか。

○仲間信人生活保安課長 動物愛護法の検挙件数は、前年12月末で4件となっております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。これは昨年度の数値ですね。
 この4件はちなみにどういった内容だったのかは分かりますか。

○仲間信人生活保安課長 4件のうち1件は猫の殺傷事案です。猫の殺傷関係が2件です。あとは犬、飼い犬を虐待関係で2件、以上であります。

○玉城健一郎委員 ここで書かれているこのくちばしや爪を切除したり闘わせたりということで、シャモはこの動物愛護法の44条2項及び3項に違反するということなんですけれども、実際これまででシャモの虐待によっての検挙事例がありますか。

○仲間信人生活保安課長 近年の検挙事例はありません。

○玉城健一郎委員 この犬、猫とかもなかなか検挙が難しいと思うんですけれども、今回このシャモの闘鶏に関して、動物愛護法以外にも、賭博、もしこれでお金の関係があったら賭博とかそういったところで引っかかると思うんですけれども、県警として、なかなかこの検挙が難しい部分というのはどういったところがあるのでしょうか。

○仲間信人生活保安課長 やはり賭博関係、闘鶏関係は秘匿的に、他人が簡単に入れないような密室的な土地であるとか小屋であるとか、そういったところで行われているような可能性が高いと思います。そういったところで、客観的な他人の目が及ばないところがあって、なかなか情報収集しても具体的なものが入手することが困難でありますけど、しかし、もしそういう事案が覚知すれば、やはり賭博罪あるいは闘鶏に関して、鳥をみだりに傷つける―例えば先ほど言ったくちばしの関係とか、そういった事案が認定されるのであれば、こちらとしては愛護法、そういったものを積極的に適用して検挙していきたいということは常々考えております。

○玉城健一郎委員 分かりました。なかなか難しいかもしれないですけれど、やはり一つ一つでも検挙していくということは大切なことだと思いますので、ぜひ県警のほうにも頑張っていただきたいと思います。
 環境部のほうに確認したいんですけれども、こちらシャモの飼育を登録許可制度にするというお話が、こちら陳情者から出ていますが、実際このシャモに関しては愛玩動物になりますか。

○仲地健次自然保護課長 この法律の対象になるものと考えております。

○玉城健一郎委員 今愛玩動物に関して、登録制になっている動物って何種類くらいいらっしゃいますか。またこの登録制になっている理由というのも教えてほしいです。

○仲地健次自然保護課長 動物の愛護及び管理に関する法律の中では、登録というのはなかったかと思います。業の登録というのがございますが、飼育する上での登録はないと思います。
 また、別途私どもの所管ではないんですけれども、狂犬病関係でそういった登録というのはあるというふうには考えております。

○玉城健一郎委員 分かりました。犬の場合は狂犬病のほうで登録が義務づけられているから頭数の確認で、分かりました。
 ちなみになんですけど、例えば危険な動物―例えばワニだったりとか、そういったものを買うときというのは許可制だったと思うんですけれども、そういったものというのは、こういった愛玩動物、どういった法律であれになっているのでしょうか。

○仲地健次自然保護課長 危険動物につきましては、動物の愛護及び管理に関する法律の中で規定がございます。届出があったと記憶しております。

○玉城健一郎委員 分かりました。こちら、今のところシャモの登録制度というのはなかなかあれということなんですけれども、このシャモの飼育の登録、こういった、例えば愛玩動物とかのもので登録をしているほかの都道府県とかそういった事例はございますか。

○仲地健次自然保護課長 現在のところは把握できておりません。

○玉城健一郎委員 ちなみに、環境が知っていたら教えてほしいのですが、畜産で鳥というのは管理されていますね。鳥の頭数というのは。これは恐らくインフルエンザだったりとかそういったものの対策のために、鳥がどれくらい飼われているのか、大体ここで―発生した場合に、対策を取るためにこんな登録をしていると思うんですけれども、シャモ自体もやはり鳥だと思うので、同様なものとかでこの頭数とかを登録制度にすることはできないのでしょうか。

○仲地健次自然保護課長 仮にこのシャモを飼う場合に、これが産業動物―畜産の目的で飼うのか、ペットとして飼うのか、その辺で変わってくるかと思います。それで、農林のほうのデータとか内容については把握できておりません。

○玉城健一郎委員 畜産で飼う場合だったら登録はしっかりしないといけないけれども、愛玩で飼う場合だったら畜産の登録のほうにはならないということですよね。

○仲地健次自然保護課長 大変失礼しました。後者の、ペットで飼うときは登録はまずございません。畜産動物として飼う場合というのは、ちょっと詳細には把握してございません。

○玉城健一郎委員 ではここは少し調べてからやっていきたいと思います。
 いずれにせよ、やはり今こういう状況というのはよくない状況ではあると思いますので、環境部も県警のほうも一緒に協力しながら何とか入っていく、なくなっていくように頑張っていただきたいと思います。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 企業局関係の陳情令和2年第193号外2件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企業局長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 棚原憲実企業局長。

○棚原憲実企業局長 それでは、企業局関係の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま青いメッセージで通知しました陳情説明資料の目次をタップし、資料を御覧ください。
 企業局関係の陳情は、継続2件、新規1件となっております。
 陳情令和2年第193号及び陳情令和3年第6号につきましては、企業局と保健医療部の共管となっております。
 修正した箇所につきましては、下線で示しており、修正箇所を読み上げて御説明いたします。
 説明資料の5ページを御覧ください。
 陳情令和2年第193号飲み水の安全を調べ市民の健康を調査することを求める陳情につきまして、記5の処理概要の上から3行目に、「及び11月」を追加しております。
 陳情令和3年第6号の処理概要につきましては、前回と変更はございません。
 続きまして、新規で付託された陳情1件について御説明いたします。
 資料8ページを御覧ください。
 陳情第45号うるま市楚南地区に堆積している浄水場からの処理発生土を早期に除去するよう求める陳情につきましては、企業局の所管となっております。
 処理概要について、御説明いたします。
 企業局では、各浄水場から発生する浄水発生土について、令和2年度まで売買契約により購入事業者に売却しておりました。令和2年10月に、同事業者のうるま市楚南地区の保管場所において、発生土が滞留しているとの情報を得て、現場確認の上、事業者に聞き取りを行ったところ、新型コロナ感染症の影響により、園芸用土等の販売が減少し、滞留しているとのことでした。
 そのため企業局では、令和3年度から事業者への発生土売却を停止し、適正処理について助言を行っております。事業者において滞留した発生土の処理を継続して行っており、毎月の現場確認において改善が図られていることを確認しております。
 企業局では、浄水発生土について各浄水場において、定期的に土壌に関する法令等に基づく溶出試験及び含有試験を実施しているほか、平成28年度からはPFOSの含有試験も毎年度実施しており、安全性を確認しております。
 また、経緯、安全性等について、同地区の農業委員会等への説明を行い、御理解をいただいているとともに、事業者では、うるま市農業委員会に一時転用許可を申請しており、現在、関係法令に基づき対応しているものと聞いております。
 なお、PFOS等対策として使用している北谷浄水場の粒状活性炭については、産業廃棄物として適切に処分しております。
 今後も引き続き事業者に助言を行い、早期改善に向けて対応してまいります。
 以上、企業局関係に係る陳情処理概要について、御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 企業局長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 新規の45号なんですけど、この浄水発生土と、この活性炭。それがちょっとよく分からないんですけど、このうるま市に山積みにされているのが発生土。北谷浄水場から出ているのが、活性炭なんですね。これ説明してください。両方、なぜ違うのか。

○志喜屋順治配水管理課長 今御説明させていただいた内容につきましては、うるま市楚南地区に積まれている黒い土というのが陳情にございますが、これにつきましては、石川浄水場の浄水発生土となっております。
 この石川浄水場の浄水発生土につきましては、臭気とトリハロメタン対策として、粒状活性炭処理を導入しておりまして、その当該施設から粒状活性炭が少しこすれて微粒子になったものが浄水発生土に含まれて、少し土の色ではなくて黒い色をするような形の発生土となっております。
 浄水発生土につきましては、もともと河川とかダム水の中の濁りを、水道水をつくる過程で、沈殿処理して、沈めたものが基本的には発生土の主な成分となっておりまして、粒状活性炭処理で使っている活性炭とは違う成分、違うものとなっているところでございます。
 以上です。

○座波一委員 北谷町から出ている粒状活性炭は、適正処理―県外に持ち出していると。県外に持ち出しているということですので、県内では処理できないものなのですか。要するに、この特別管理廃棄物というか、その類いのものなのですか。

○志喜屋順治配水管理課長 活性炭につきましては、産業廃棄物の燃え殻として位置づけられておりまして、産業廃棄物としての処理をしておりますが、過去には県内で処分した実績もございます。近年では、県外で焼却処分という形で持ち出されて処分をされている状況にはございます。

○座波一委員 ではなぜ、県外に今出しているんですか。特管物じゃないのか。

○志喜屋順治配水管理課長 今現在県外で処分しているのが、県内と県外、見積りを取りまして、処理が安価で済むところの処分場を選定しておりまして、基本的には特別産業廃棄物とかいうものではございませんで、一般的な焼却処分もして、管理型の埋立てとか再利用をするような形のものとなっているところでございます。

○座波一委員 それに、だから今言うPFOSの含有性があるんじゃないかという心配があるわけですよね。だから、県外に持ち出して、特管物として処理しているのかなという考えがあるんですけど、それは真っ向から違うの。否定できるのか。

○志喜屋順治配水管理課長 活性炭に含まれるPFOSにつきましても、含有試験を実施しておりまして、環境省が発出しているPFOSの技術的留意事項の排出目標値3ミリグラムキログラムでございますが、それ以下であることを確認しているところでございます。

○座波一委員 じゃあ、北谷の分には含まれていないと。含まれていても微量だという判断で、通常の廃棄処理をしているということですか。

○志喜屋順治配水管理課長 その基準に基づきまして、適切に処分をしているところでございます。

○座波一委員 そこで、このうるま市の分ですけれども、これが発生土として置かれているということで、このうるま市の分についても、PFOSのこの危険性というか心配があるわけですよね。あるわけですよ。県民から見たら。そこはちゃんと、しっかりデータを調査しての処理方法なのか、これはしかしながら適切な処理方法なのかどうかというのがまだ疑問なんですけど、これちゃんと説明できますか。

○志喜屋順治配水管理課長 先ほども申し上げましたとおり、石川浄水場の粒状活性炭につきましては、PFOSの処理は対象としておりません。石川浄水場の原水にはPFOSが含まれないということで、石川の粒状活性炭については、臭気とトリハロメタンを対象としているところなのでございますが、試験としまして、企業局では毎年度この発生土につきましては、含有試験それから溶出試験を実施しているほか、PFOSの―先ほども説明しましたとおり、PFOSの含有検査も、発生土につきましても検査しているところでございまして、それぞれの基準以下であることは確認して、安全性は十分確認している、それで排出しているところでございます。

○座波一委員 ですがこういった陳情が出ている以上は、やはりそういった心配が出ているわけですよね。そこで、これをPFOSも含めて、含有をしっかり調査して、安全であると。なおかつ、これ農地に置かれているわけだけど、その処理方法としても、これちょっと法的手続を取ってやっているのかという疑問がまだ残っているわけだから、それはやはりその陳情に出ているとおり、しっかり説明しないといけないのじゃないかな。あるいはやはりPFOSが含有していないと言っても、やはりそこは微量だからと言っても、これ微量であっても、今どきこうやって野積みで置くというのはどうだろうと。これ適切と言えるのですか、この処理方法は。

○志喜屋順治配水管理課長 保管ヤードにつきましては、赤土防止法等々の規制の対象にならないということで、法律上の積み方としては、今のところ抵触するものはないというふうに考えておりまして、浄水発生土の性質上、飛散するものでもないというところがございますので、現在は野積みというか、そのヤードに保管されている、その状況で保管されているところでございます。

○棚原憲実企業局長 陳情処理方針にも書かせていただきましたが、まず定期的に土壌に関する法令等に基づく溶出試験、含有試験を実施しています。重金属類とか、そういうものもやっておりまして、PFOSの含有試験も毎年度実施した上で我々は出荷しておりました。
 事業者においては、園芸用土とかの活用の目的でゆいくる材の認定も受けて、公共事業とかにも従来から活用されていた土壌ということで御理解いただきたいと思います。

○座波一委員 これはもう有価物として出しているわけですか。廃棄物ではない。そういったことですか。

○志喜屋順治配水管理課長 おっしゃるとおり、売買契約に基づいて販売しておりますので、有価物として取り扱われておりまして、産業廃棄物の位置づけではございません。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 先ほど気になったんですけれども、北谷浄水場のこの処分ですね、活性炭の処分も、微量だから大した処分、内地で処分に関しては安価な安いところを選択して出しているということだったんですけれども、この微量というと、今北谷浄水場、嘉手納の比謝川水系からのPFOSを含んだ水の浄化に、この活性炭が役立っているのかなと思ったら全然役立ってないのかなという発想になるんですけど、どうでしょうか。

○志喜屋順治配水管理課長 その活性炭のPFOSの含有量につきましては、その水の中からPFOSを除去することで、活性炭のほうに蓄積されることで含有量が上がりますので、逆に活性炭の中の含有量が上がるということは、それだけ水からPFOSを除去したというふうなところへつながりますので、水の安全性は十分活性炭として有効に活用されていると考えております。

○新垣光栄委員 今問題になっている比謝川水系と嘉手納井戸群からの水はPFOSが含まれているということで今問題になっているわけですよ。それを吸着させるために活性炭を入れていると。それで、今そういう年月がたった活性炭に関しては処分していると。しかし、処分においてあまり含んでいないというのは、河川にPFOSがあまり含んでいないのか、吸着能力がないのか、2つになると思うんですけれども、この活性炭は本当に吸着能力があるのか。

○石新実企業技術統括監 河川の水源から、比謝川それから嘉手納井戸群の水源から高濃度のPFOS等が検出されていますけれども、高濃度といいましてもナノグラムレベルなんですよ。10億分の1グラムというごく微量なものですから、それを活性炭のほうで吸着しておりますけれども、活性炭のほうの基準は3ミリグラムパーキログラムということで、ミリグラムだから、この単位のスケールが大分違うレベルにあるということで、活性炭そういった土壌とかの基準に比べると1000分の1レベルですとか100分の1レベルとか十分低い値でありますけれども、含まれてはいる。水源からのPFOS等を十分吸着してはいるという具合に理解しております。

○新垣光栄委員 ではこの活性炭は吸着能力はあるということで理解していいのですか。十分、その微量なPFOSでも吸着する能力があるということで理解していいのか。

○志喜屋順治配水管理課長 活性炭を導入してすぐの状況の除去率につきましては100%の除去率を有していますので、水に含まれているPFOSを全て除去できる能力を持っております。ただ、経年劣化してだんだん除去率が下がってきますので、定期的に入れ替えているということでございます。

○新垣光栄委員 100%除去できる活性炭ということで理解しましたので、またこれからもよろしくお願いします。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 ちょっと私からも2点ほどなんですけど、陳情45号の中で、石川浄水場のこの発生土、浄水発生土の処理を企業に売却していた、企業にさせていたということなんですけど、北谷浄水場も同様に発生土が出ていると思うんですけれども、それの処理はどのようになっていますか。

○志喜屋順治配水管理課長 企業局の浄水場の発生土につきましては、全浄水場とも同様な売買契約で売却して有効活用させていただいているところでございました。

○玉城健一郎委員 こちら、石川は出ていないからそもそもこんなにPFOSの問題はそこまで考えなくていいと思うんですけど、北谷浄水場は実際PFOSが出ていて、先ほどの話だと、この水の基準と土の基準が違うから、土の基準ではスケールが全然違うから発生土として使っていいという話なんですけれども、本当にそれでいいんですか。

○志喜屋順治配水管理課長 この北谷浄水場の発生土につきましては、PFOSについての先ほどお話させていただいた、環境省が発出している技術的留意事項に基づく含有量も測定させていただいておりまして、その値を超えると適切に処分しなさいというふうな基準になるんですけれども、それ以下であれば安全性は担保されているというものですので、有効活用しても差し支えないというふうに考えております。

○玉城健一郎委員 ちなみに、北谷浄水場の発生土はどれぐらいのPFOSが出ていますか。

○志喜屋順治配水管理課長 令和2年度のデータにつきましては、1キログラム当たり0.015ミリグラムと、環境基準―先ほど話した含有量の基準3ミリグラムパーキログラムに比べるとはるかに小さい数字となっております。

○玉城健一郎委員 もう一つ、この北谷浄水場のものは、県外に産業廃棄物として出しているということで、これは焼却処分しているんでしょうか。粒状活性炭です。

○志喜屋順治配水管理課長 基本的には焼却処分をしているところでございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この新規のうるま市の楚南地区のうるま市議会のほうから出ている陳情ですね。これ私地元ということもあって、一番最初にこっちで取り上げたのはいつですかね。もう8か月くらいになりませんか。10月ですか。現場見ても改善もされていないので、もう予算委員会の総括質疑で玉城知事にも現場を見てもらいたいということ、対応してもらいたいということで言いましたけど、どうなりました。知事は行かれましたか。

○志喜屋順治配水管理課長 現在日程調整をさせていただいておりまして、年度内には視察をしていただくような予定で今進めているところです。

○照屋守之委員 すぐ行かないとね。予算委員会で取り上げたのが18日でしょう。今日何日ですか。金、土、日、月、3連休あるよね。行こうと思ったらすぐ行けますよね。もうあまりにも対応ひどいんじゃないですか、企業局長。10月に取り上げて、私何て言いました。これ、風評被害もあるから、向こうの農家だって困るし、そこは向こうで取り上げた市議会議員も、あまりこういうことを公にしなくて、とにかく迅速に対応してもらいたいという、そういうことでずっとやってきたわけですよ。知事に言っても、年度内とかいう話。どうするんですか。PFOSって言って、いいですか、皆様方はあの現場を見ていますか。あの真っ黒いの見ていますか。あれ北谷のPFOSは県外に送る、そこは石川浄水場だから問題ない、冗談でしょう。こんなこと県民に説明できますか。同じ活性炭、真っ黒ですよ。何を言っているんですか。見てください、これ、真っ黒。今日朝の写真ですよ、これ。真っ黒ですよ。これも、これも、改善はされていません。これ見てください、山積みで。何でこんなことするんですか。対応してもいいでしょう。去年の10月からやっているんだから。何で対応しないんですか。説明してください。

○石新実企業技術統括監 我々のほうでも毎月現場確認をしておりまして、この業者のほうで着実に搬出作業を行って、減ってきているということは確認しております。

○照屋守之委員 この状況ですよ。真っ黒ですよ。活性炭ですよ。これ、皆さん方は石川浄水場と言うけど、これ誰がじゃあ北谷からのものじゃないと証明しますか。これ、検査しましたか。現場検査しましたか。そのデータ出してください。楚南地区のPFOSの検査、いつやったんですか。

○志喜屋順治配水管理課長 今発生土の検査につきましては、浄水場から搬出される発生土について、浄水場内でサンプルを取って検査をしております。その検査結果については、先ほども申し上げましたとおり、関係法令等に基づく数値以下で安全性を確認しております。
 ただ、発生土の―すみません、現地に運ぶ際に、その発生土が何かしら混入するとかそういったことについては、運搬する際にマニフェストを取得しておりますので、そこに運び込まれているものにつきましては、確実に石川浄水場の土で、北谷浄水場の土は運び込まれていないというのは確認しているところでございます。

○照屋守之委員 私が言っているのは、この石川の楚南に積まれている活性炭、それを取って検査しているでしょう、それを示してください。浄水場の件は言っていませんよ、ここの現場から取ったんでしょう。当たり前、検査しているでしょう。

○志喜屋順治配水管理課長 基本的には出荷時―先ほども説明させていただいたとおり、浄水場での搬出する際に検査をしております。ですので、現地では同様の検査は実施しておりません。

○照屋守之委員 何でやらないんですか。去年の10月から言っていますよ。環境調査もやっていなんでしょう。何でやらないんですか。これ今PFOSの現場、用途は関係ないよ。これ、石川ですよ。うるま市。うるま市は、米軍のPFOSの件で天願貯油施設の件で我々抗議もしましたよ。米軍の件でも相当ぴりぴりしていますよ。周辺測りましたかって、ちゃんと調査していますよ。で、何で県の、県が、沖縄県が、こういう事態であるというのに、何で現場でちゃんと検査しないんですか。市民は不安だらけですよ。

○石新実企業技術統括監 付近の方が心配されていることも受けまして、我々農業委員会のほうにも説明に伺いまして、農業委員会のほうから付近の方には説明したという具合に伺っています。それから、うるま市の市役所のほうに説明に行っているところです。陳情者の方も不安に思われているということですので、直接伺って安全性ですとか経緯ですとか、その辺のところを説明してまいりたいと思います。要請文を読みますと、最近になって急増しているという具合に記述がありまして、ちょっと誤解に基づくところもあるのかなというところがありますので、この辺丁寧に説明して理解を求めてまいりたいと思います。

○照屋守之委員 検査はしないんでしょう。皆さん方は、安全性だの何だのと言って、これ去年から議会でも問題になっておりますけれども、問題にもありませんとこんな説明したって、納得できないでしょう。だから何で検査しないんですか、いつやるんですかという話ですよ。

○石新実企業技術統括監 繰り返しになりますが、出荷時に安全を確認しているところです。これは毎年度行っております。

○照屋守之委員 出荷時に安全を確認して、はい、こういう状態で山積みにされております。ずっと堆積しております。今掘り起こしております。活性炭です。これが今の説明で納得できますか。普通は、これ去年10月に指摘しているから、普通さっさと行って業者にも言って、こうこうでほかのところ見つけなさいよ、ちょっと片づけなさいよ、今聞いたら皆さん方、農業委員会の許可を得られていないみたいだね、これちょっとまずいよと。県の農業会議でもこれ認めていないよという形で、もう速やかにやりましょうよと。とにかくいろいろ住民に不安を与えて議会でも問題になっているから、一緒に協力してさっと片づけましょうよって、普通そうしません。よくもまあこれだけほったらかして、知事にも言って今の説明して、知事は知事で米軍のPFOSについてはわーわーわーわーいろんなことを言う、ところがお膝元の企業局のPFOSが含んでいる可能性があるかもしれないというものについては何の検査もしない。いいですか、これ昭和56年ですか、土地改良事業されているんですよ、国の補助事業で。優良農地ですよ。19.6ヘクタール、かなり広いところですよ。その一角ですよ、これ。優良農振地域ですよ。お分かりのとおり、許可ももらっていないんですよ。分かっているでしょう、それ。農業委員会の説明やってどうのこうの、農業委員会なんか理解するわけないじゃないですか。県も、県の農業会議だってこれ許可していないんですよ。地元の農業委員会で皆さん方が説明して納得しますか。これ大変大きな問題になりますよ、そういうことを言ったら。だからそういうことも含めて、検査するんですか、現場の、周辺の環境調査はいつやるんですか。それはっきりさせてください。

○石新実企業技術統括監 農業委員会さんのほうでは、許可相当ということで県のほうに進達しているということで御理解いただけているのかなという具合に思います。購入事業者さんは家族経営ということもあり、割と小規模な事業者さんで、そういった法律関係に疎かったということはあろうかと思いますけれども、今懸命に努力して搬出を行い、そして手続等を今進めているところですので、企業局としましては推移を見守りながら、適切な助言等を行ってまいりたいと思います。

○照屋守之委員 こんなこと言ったら大変なことですよ。うるま市は、農業委員会は県に進達したんですよ。県の農業会議で却下したんですよ。分かってますか。分かってます、これ。県の農業会議でそれは転用を認められないとやったんでしょう。

○志喜屋順治排水管理課長 県の担当課のほうに確認したところ、現在審査中というふうな状況と聞いております。却下されていないとかそういったことではないというふうに確認しております。

○照屋守之委員 審査中ですよね。だから許可されてないんですよ。何で許可しないかと言ったら、こういう状態で、いいですか、こういうところは前もってこういうふうなことをやりますから、許可をお願いしますと申請出すんですよ。ここはどうなったんですか。皆様方が指導したんですか。後でこういう状況をつくって、後で申請出すんですよ。そしたらこれ見たら、許可できますか。県の農業会議でこんなのが許可できないと思いますよ。分かり切っているでしょう。こういう状況になってから許可下ろせますか。下ろせないでしょう。当然じゃないですか。だからこういうふうな状況もある、ですから、私は問題を複雑にしようと思っていませんよ。いいですか、10月に言ったように、こういうことだから、何とかしてちょうだいよと。これを言っているのに、皆さん方ずっと対応しないでほったらかしにした。挙げ句の果てにはそういうふうな陳情も出る。だから局長なんか今の話もそう、人の話を聞かないでしょう、言い訳しようという話でしょう。冗談じゃないですよ、局長。事の重大さ分かっていますか。PFOSが含んでいる、こういうものがそこにあるんですよ、今。これに不安を持っているんですよ。それを前から何とかしてくれと言って、それだけなんですよ。やらないから後で農業委員会の許可をもらわれていないとか何とかいろんな問題が出てきているわけですよ。ですからこれは、とにかく一日も早く安心安全にするには、ここの今の状況のPFOSの値があるのか、周辺のこの環境―シートも敷かれていませんからね、そこは。ただそのまま捨てられていますから、置かれていますからね。本来はそういうもの、ビニールシートできちっとやって、水処理もしっかりこうやってというふうなことをやらないと、本来はやってはいけないと思っているんですけど、それもされていないと思いますよ。だから、周辺の環境調査もやらないといけないんじゃないですか。せめてこの活性炭のPFOSと、環境調査をやって、あるいはこれをまた速やかにいついつまでに撤去するという、最低でもこの3つは必要なんじゃないですか。どうですか。

○石新実企業技術統括監 現在置かれている土というのは、企業局が販売した土で、ある業者が購入した彼らの今財産になっておりまして、彼らはそれを販売して収入を得ているわけですね―生活の糧と言ってもいいと思いますけど、収入を得ているものなのですから、所有権は今企業局のところにはない状況にあります。安全性については、繰り返し申し上げていますけれども、出荷時にこの土が安全であるということは確認しております。ですので、この陳情者の方に、そういった旨を説明してちょっと不安を払拭することに努めてまいりたいと考えております。

○照屋守之委員 やらないんですね。で、所有権はその業者にあるという。そういう言い方。私はそれ以前のことを言っているんですよ。PFOSの検査もしない。環境調査もしない。これ提供して皆様方の責任で本来やるべきでしょう。これ県の企業局、公のものですよ。これをやらないで、安心・安全で説明しますとやって、こんな話はないですよ、絶対に。だから、こんなやり方しないで、とにかく―だから私知事にもお願いしたんですけど、何かおかしいですよ。これ普通に、問題があって追及しているんだったらまだいい。前から言ってこういうことだからね、お願いしますよと言っているのにそういうふうな状況。これは全く話にならないんじゃないですか。
 委員長、これぜひ土木環境委員会でも現場視察してさ、委員会全体で考えてくださいよ。ぜひ、後で協議をお願いします。
 本当にやる気はないんですか。とにかく最後確認しますよ。PFOSの検査、この現場。これね、これだけ山積みされている。検査をしてほしい、環境調査をしてほしい。この撤去、撤去の時期をいつまでにこの片づけるのかということを、しっかり県の責任で示してほしい。その3つお願いします。どうですか。やれますか。

○棚原憲実企業局長 まず、検査につきましては、先ほども申しましたが出荷時に検査を行っており、安全性を確認したものを我々は有償で販売して、業者においてはゆいくる材としての認定も受け、園芸用土、公共事業等に活用している状況が今あります。ただ、滞留しているという状況がありましたので、我々としては、令和3年度から出荷、販売を停止しておりまして、毎月事業者において円滑に販売が行われているかどうかを確認しております。その他、必要な助言、できることは一緒に助言しながら取り組んで、早期に改善が図られるように、引き続き努力していきたいと思います。

○照屋守之委員 今までも努力してないんじゃないですか。毎月じゃないですよ。これ、今2週間、知事にあげたのは2週間前の写真ですよ。これ昨日の写真ですよ。これ、この状況だと、いつこれが片づくか分かりませんよ。そこも1つ、PFOSの検査をする気持ちもない、環境検査もする気持ちはない。であれば、もう知事にお願いするしかないですね、我々は。だってこれ沖縄県の、県の企業局の処理土で、活性炭で、農振地域にそういうふうな形に置かれて、それを幾らお願いしても検査もしない。環境調査もしない。いつ片づけるかも明示しない。こういう状況がずっと続くんですよ。とにかく現場見たらびっくりしますけど、皆様方何とも思わないんですか。真っ黒ですよ。局長現場見ていますか。1回ですか、何回、2回。何とも思わないですか。不思議ですね。以上、あとはもう知事にやります。で、環境委員会でとにかく議会終わる前に、30日までにはですね。早めに行って、一緒に知事にお願いできるような仕組みをつくってくださいよ。これそうしないと大変だ。PFOSが含んでいる可能性がありますからね。もうお願いしますよ。もう対応してもらわないと困りますよ。ぜひお願いします。
 以上で終わります。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 これより議案及び陳情の採決を行います。
 乙第9号議案沖縄県生活環境保全条例の一部を改正する条例、乙第20号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例、乙第21号議案沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、乙第22号議案沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例、乙第23号議案沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の条例議案5件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第9号議案及び乙第20号議案から乙第23号議案までの条例議案5件は原案のとおり可決されました。
 次に、ただいま可決された乙第21号議案沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に対しては、照屋委員からお手元に配付のとおり附帯決議案が提出されております。
 よって、この際、乙第21号議案に対する附帯決議を議題として提出者から趣旨説明を求めます。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 今回の21号議案については、確かに美ら海水族館の運営等々も含めて理解できる部分もありますけれども、このコロナ禍の厳しい状況の中で、特に県民に対しては強く配慮をしていただきたいというふうな趣旨で、議案には賛成しておりますけれども、次の附帯決議案を示して、議員各位の御理解をいただいて、この議案に対応したいと思っておりますので、よろしくお願いします。
 美ら海水族館の入場料金を一度に16%上げるには、現在の社会状況を踏まえ、厳しい状況にある全国一所得の低い本県においては、県民の入場料金について十分に配慮すること。
 附帯決議を提案します。
 よろしくお願いします。

○下地康教副委員長 以上で、照屋委員の附帯決議の趣旨説明は終わりました。
 質疑はありませんか。

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第21号議案に対する附帯決議について、質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 乙第21号議案沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に係る附帯決議については、可決することに御異議ありませんか。

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、乙第32号議案及び乙第33号議案の工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第34号議案の訴えの提起についての議決議案3件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、可決することに御異議ありませんか。

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第32号議案から乙第34号議案までの議決議案3件は可決されました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情105件と、本委員会所管事務調査事項を、閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 委員長、お願いがあります。
 先ほどの陳情45号の件で執行部に対応をお願いしましたけれども、これ昨年からずっと執行部に対して対応方をお願いして、今まだその改善がなされていないものですから、ぜひ土木環境委員会で現場視察をしていただいて、一緒に対応方を考えてもらえますようにお願いいたします。現場視察ですね、お願いします。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 本委員会所管事務調査事項または付議事件(上下水道事業について)に係る視察調査日程については、休憩中に御協議いたしましたとおり議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 本委員会所管事務調査事項または付議事件(上下水道事業について)に係る視察調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察調査日程につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、議長に対し、委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 副委員長  下 地 康 教