委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和2年 第 4定例会

3
 



開会の日時

年月日令和2年7月16日 曜日
開会午前 10 時 4
散会午後 6 時 45

場所


第3委員会室


議題


1 乙第8号議案 訴えの提起について
2 乙第11号議案 弁護士報酬請求事件の和解について
3 陳情第23号、第29号の2、第35号、第54号の4、第60号、第62号、第68号から第70号まで、第74号、第81号、第85号から第88号まで、第91号、第92号、第97号、第101号、第105号、第107号の2、第108号、第114号、第119号及び第124号の2
4 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  瑞慶覧   功 君
副委員長  下 地 康 教 君
委  員  座 波   一 君
委  員  呉 屋   宏 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  上 里 善 清 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員 島 袋 恵 祐 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  玉 城 健一郎 君
委  員  新 垣 光 栄 君
委  員  金 城   勉 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室特命推進課長  屋比久   義 君
環境部長   松 田   了 君
環境整備課長   比 嘉 尚 哉 君
自然保護課長   比 嘉   貢 君
環境再生課長   久 高 直 治 君
土木建築部長   上 原 国 定 君
 土木整備統括監  島 袋 善 明 君
 道路街路課長   前 川 智 宏 君
 道路管理課副参事 天 久   茂 君
 河川課長   外 間   修 君
 海岸防災課長   新 垣 義 秀 君
 港湾課長   野 原 良 治 君
 空港課長   大 城   勉 君
 都市計画・モノレール課長  仲 嶺   智 君
都市公園課長  高 嶺 賢 巳 君
 建設指導課長  野 原 和 男 君
 住宅課長   與那嶺 善 一 君
企業局長   棚 原 憲 実 君
 企業技術統括監 石 新   実 君
 建設課長   大 城   彰 君



〇瑞慶覧功委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第8号議案及び乙第11号議案の2件、陳情第23号外24件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、環境部長、土木建築部長及び企業局長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第8号議案訴えの提起についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

〇上原国定土木建築部長 本日は、サイドブックスに掲載されております資料1、議案説明資料土木環境委員会により、御説明いたします。
 それでは、ただいま青いメッセージで通知しました資料1、議案説明資料土木環境委員会をタップし、資料を御覧ください。
 それでは、説明資料の1ページを御覧ください。
 乙第8号議案訴えの提起について御説明いたします。
 本議案は、訴えの提起について議会の議決を求めるものであります。
 県営住宅の家賃を長期にわたって滞納し、または高額所得者として認定され県営住宅の明渡しの期限が到来した入居者で、督促等をしても家賃もしくは損害賠償金の納入または明渡しに応じない者に対し、建物の明渡し及び未納の家賃等の支払いを求めるもので、対象者は4件、4人であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

〇與那嶺善一住宅課長 乙第8号議案訴えの提起について説明資料2の1で御説明いたします。
 それでは、資料の1ページを御覧ください。
 訴えの提起の概要についての説明です。両括弧1に示すとおり、今回の長期滞納者3件、3名の滞納額は103万2700円であります。
 両括弧2は、本議案の長期滞納者に係る法的措置の流れです。最終催告後も支払いや分納計画書の提出がない入居者については、契約解除を行った上で、最終的に③の長期滞納者に係る訴えの提起対象者として、滞納者3件を選定しております。
次に、資料の2ページを御覧ください。
 提訴に至るまでの県等の対応についての説明です。両括弧1から3は滞納月別に区分した対応状況となっており、両括弧4は、これらの対応を行ってもなお、支払いの意思が見られない者に対して、やむを得ず行う法的措置の内容を示しております。
 続いて、資料の3ページを御覧ください。
 生活に困窮している入居者への配慮についての説明です。専門相談窓口を設け、社会福祉制度の案内・相談を行うことや、入居者の世帯収入の状況に応じ収入再認定、県営住宅家賃の減額を行っております。その実施状況は、表に示すとおりであります。
 続いて、資料の4ページを御覧ください。
 高額所得者の概要についての説明です。高額所得者の認定要件は、入居者の収入申告に基づいて認定した世帯の所得月額が、最近2年間引き続き31万3000円を超えており、かつ当該入居者が県公営住宅に引き続き5年間以上入居している場合となります。高額所得者と認定された入居者に対しては、個別に面談を実施後、期限を定めて明渡し請求を行います。期限が到来しても明け渡さない場合には、契約解除となります。
 続いて、資料の5ページを御覧ください。
 高額所得者認定から訴訟の提起までの流れについて示しており、最終的に⑦の1件1名が対象者となっております。
 以上で、提出議案の概要説明を終わります。

〇上原国定土木建築部長 以上でございます。
御審査のほどよろしくお願いいたします。

〇瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 さらに、マスクの着用により発言が聞き取りづらいおそれがありますので、マイクに近づいて発言する等御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
 資料の中でも少し説明があったんですが、県営団地に入居している方は、いろいろ低所得の方も多いと思うんですよね。そうした中で県が支払いが困難な方のために、専門相談員を配置して実績が上がっております。この専門相談員ですね、資格等も有していると思うんですけれども、これ今指定管理者制度になっていますが、その専門員の配置に係る予算というのは、この指定管理料に含まれているのか、そこを確認させてください。

〇與那嶺善一住宅課長 専門相談員に係ります件につきましては、指定管理業務とは別途委託契約を行っております。

〇比嘉瑞己委員 この相談員制度は、別の制度の県独自の一つの事業として理解してよろしいですか。

〇與那嶺善一住宅課長 はい。そのとおりでございます。

〇比嘉瑞己委員 大変すばらしい取組だと思います。これまでは何十人という滞納者が一遍に議案に出ていて、いろいろ議会でも議論になったと聞いております。こうした中で少しづつ実績も出てきているんですが、この家賃減免の額も増えていますよね。改めてこの相談員の役割っていうんですかね、重要性について部長はどのように認識しておりますか。

〇與那嶺善一住宅課長 専門相談員はですね、その世帯の状況に応じまして、なぜ家賃が支払えない状況になっているのかというところまで細かく、収入がどれくらいあって、支出がどれくらいあるかとかですね、そういったものも細かく聞き取りしながら、その滞納者に必要な福祉制度、そういったものにつなげる重要な役割を担っていると認識しております。

〇比嘉瑞己委員 大変重要な、これ社会福祉士さんなんですよね。資格を持っている方ですか。

〇與那嶺善一住宅課長 ほどんどが社会福祉士ですけれども、昨年度、募集をかけてもなかなか集まらなかったものですから、社会福祉士に準じる経験があるということで、少し広げて募集して、今年度から6名の人数で対応ということになっております。

〇比嘉瑞己委員 人員も増えていて評価できると思います。今年度なんですが、コロナの影響でいろんな影響が出ているかなと思います。この資料を見ますと、この数字というのは5月までの実績と書いていますが、このコロナの影響は見られるのかどうか、皆さんとしてはどのように見ていますか。

〇與那嶺善一住宅課長 資料2の3ページの表で示しておりますが、令和2年度の数字は5月分までの実績となっております。相談件数は4月が381件で、前年度同月の261件に比べ120件の増加、前年同月比146%増となっております。5月につきましては412件の相談件数で、前年度同月比199件で213件の増、およそ2倍の増加となっております。その合計の数字が表に示しております793件ということであります。

〇比嘉瑞己委員 かなり増えていると思いますので、ここは注視して引き続き対応を求めたいと思います。最後なんですが、皆さんのこうした取組で訴えの提起の数は減ってきているのかなと思うんですが、実際今回4人ですけれども、この議案が通った後、実際に訴訟に行くまでに、また改善が見られるのか、これいつも気になっているんですけれども、毎議会退居のお話が出ていますよね。これまで議会に出した訴えの提起で、実際の訴訟まで発展したケースはどのようになっているのか、最後にお聞かせください。

〇與那嶺善一住宅課長 訴えの提起について議決を得られた後も、滞納者から一括の納付があった場合は継続入居となります。それ以外にも自主退居するという事例がございまして、平成26年度から30年度までの5年間で議決を得ました579件のうち、提訴に至ったのは72件、約12%となっております。

〇比嘉瑞己委員 ありがとうございます。
終わります。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

〇照屋守之委員 この家賃滞納の件ですね、これまでの傾向というか実績というか、これ去年もおととしもそういうのはあったのか。その辺の状況をちょっと説明してもらえませんか。訴えに至る実績。

〇與那嶺善一住宅課長 訴えの実績といたしましては、令和元年度、昨年度が12件、平成30年度が20件、平成29年度が93件、平成28年度が115件、平成27年度が157件、平成26年度が195件となっております。

〇照屋守之委員 これはそうするとこれだけ195件から、あるいは平成29年が93件から30年が29件、12件ということは、かなり執行部のそういう滞納に対する努力というものがなされたというふうな数字的に見ると、これはそういうふうな理解でいいですか、何があったんですか。

〇與那嶺善一住宅課長 資料2の3ページに示しておりますけれども、平成27年度から相談員を配置して徐々に増やしてきております。その効果が現れているものと考えております。さらに平成30年度からは、議会に提訴するのを年2回から年4回ということで回数を増やして、平成30年度から議会に提起する件数が大幅に減少しております。

〇照屋守之委員 ということは、これまでそういう賃貸で借りている方々に対する意識づけが、こういうふうなことをやることによって、かなりできてきて滞納がかなり減ってきたというそういうことだろうと思っているんですよね。これはあれですか、例えば訴えでやると、今の数字ありますけど、この裁判にかかる例えば弁護士費用とかですね、訴えによって回収した人の金額とこれにかかる費用があるじゃないですか、そういうふうに対比するとどういうふうになるんですか、どれくらいかかるんですか。

〇與那嶺善一住宅課長 令和元年度に訴訟を委託しました件数は11件でありまして、その提起にかかる弁護士費用が約251万円となっております。滞納者1人当たりの平均費用は、訴訟につきましては22万8000円余りとなっております。

〇照屋守之委員 いやそれで251万かかりましたと。幾ら回収できたんですか、金額は。

〇與那嶺善一住宅課長 その滞納者それぞれによって、支払いがすぐある場合、支払いがない場合ございますけれども、訴えの提起の効果としましては、早期に滞納者に退居していただきまして、次に入居を待っておられます入居希望者、そこを入れることによりまして、家賃の収入が安定して確保できますので、訴訟にかかる費用もありますけれども、次の入居者を入れるということで、その効果はあるものと考えております。

〇照屋守之委員 これはおかしくないですか。これだけ家賃滞納があるから払わないから訴えて回収をしたいというのが1つ。もう一つが、どうしようもなければ退居してもらいますというのが、これ退居が目的ではなくて回収を、家賃を回収するというのが目的じゃないとおかしくないですか。当たり前の話でしょ、強いて訴える必要はないわけでしょう本来はね。当たり前に家賃は払わないといけないので、なかなかそれが滞って厳しい。最終的には訴えますよということだけど、退居させることが目的じゃないでしょ。滞納した家賃を払ってくださいと。事実、訴えたら払う人たちたくさんいるじゃないですか。そうでしょう、だからそこを教えてくださいって話ですよ。だから251万円かかりました、幾ら回収できているんですかって話ですよ。これを把握してなければ、とんでもない話ですよ。どうですか。

〇與那嶺善一住宅課長 訴えの提起を行いますのは、滞納者がその住宅を明け渡すというところまで訴えております。その後、滞納者が退居した後は、別途滞納があれば徴収するというところを、別途委託して回収に努めているところでございます。

〇照屋守之委員 ちゃんと分かりやすいように説明してくださいよ。家賃を払わないから、滞納してずっとやっているから退居も含めて、最終的に訴えていきますよということなんでしょ。そうするといやいや分かりましたと。払いますよと払う人がいるわけですよね。払う人は退居しませんよね、退居する人は一部じゃないですか。大体払っていきませんか、そうなると251万かかりましたという部分をどのくらい回収できました、何名が退居しました、ということをきちっと説明しないと、ここ県議会ですよ。我々県民に対して説明できませんよ。ここはもし資料をそろえてなければですね、部長、きちっとやってください。何件訴えて何件が退居しました、何件は家賃を払いました、頂いた家賃はこのくらいです、かかった経費はこれくらいです。ということを整理して議会には説明してもらわないとですね。民間ではこういうことですよ、251万払ってですね、仮に100万しか入ってこなければ民間は訴えませんよ。だって251万弁護士に払ってさ、100万しか入ってこないのに 251万自分の手から出すのよ。こんな不本意なことなかなかやりませんよ。だからそういうことも含めて、やっぱり行政もですね、そこはきちっと説明できるように、後ほどでいいですから整理してくださいね。

〇與那嶺善一住宅課長 訴えの提起の意義としましては、適正に家賃を払っている人との公平性・公正性の確保や、訴えの提起をすることによって納付意識の啓発、注意喚起、あと長期滞納及び未収金の発生・抑制ということと併せて実財源の確保ということがございまして、最近では収納率も上がっているところでございます。委員の御指摘を踏まえまして、少し今後整理していきたいというふうに考えております。

〇照屋守之委員 以上で終わります。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

〇下地康教委員 家賃を払っていただけない方にいろいろ相談をしながらやってきたんですけれども、なかなか払っていただけないと。それで裁判に至る処置を行うということだと思うんですけど、ただここでですね、裁判で結審して出ていく方、また裁判をせずに出ていく方がいらっしゃると思うんですけど、その滞納金が残るわけですよね。その回収率といいますか、どういった手法で回収しているのか、それを聞かせてください。

〇與那嶺善一住宅課長 回収が困難な債権につきましては、民間の債権会社への委託を行っております。また所在地が不明な債権者につきましては、弁護士に委託して調査して徴収に努めているところでございます。

〇下地康教委員 そうするとその回収率といいますか、それはどうでしょうか。今までの。各年度ごとでよろしいです。

〇與那嶺善一住宅課長 令和元年度の実績としましては回収率は8.15%となっております。平成30年度につきましては回収率が5%、平成29年度につきましては2.6%ということで徐々に回収率は向上しているものと考えております。

〇下地康教委員 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

〇呉屋宏委員 これにそんなに疑問を唱えるところではないんだけれども、少し教えてほしいなと、確認だけさせてください。僕は1期目も土木環境委員会だったので当時は二百二、三十件ぐらいありました。だからここまで落ちているのかっていうのは、皆さんも努力をしてきたんでしょうね。ただね、確認をしておきたいのは、高額所得者の31万3000円というのがあるんだけれども、これは入ってくる部分だけを押さえているの、出ていく部分も押さえているのか。

〇與那嶺善一住宅課長 この高額所得者の収入につきましては、総収入ですね、いわゆる税込みとかの収入から、所得控除を行った後に、人的控除といいまして扶養家族の控除とかそういったものをもろもろ差し引いたものを12か月で割った一月当たりの金額というところでございます。

〇呉屋宏委員 これ一月当たりの金額が31万、例えば説明が少しややこしいんで、はっきり言うと31万3000円もらってさ、30万出ていってると、経常経費で普通に。そうすると1万3000円しか残らないってことだよね。そういうところも高額所得になるのか。分からないから質問しているんだけれど。

〇與那嶺善一住宅課長 少し事例を交えたほうが分かりやすいと思いますので、例えば夫婦2人と子供1人で31万3000円という月例の収入になる場合はおおよそ、先ほど申しました所得控除とか人的控除とか引く前の税込みの総収入額というのは660万円程度ということで試算できます。ですからおよそ660万円程度の収入があって、子供さんが1人いらっしゃる場合の算定、個別によって事情は変わると思いますけども試算では、それくらいの収入がある方が高額所得者として認定されるということでございます。

〇呉屋宏委員 最後にここだけちょっと聞かせてください。これ高額所得者の認定を受けて今見ていると41件から、退居されたのが6名いらっしゃるんですね。そして期限を定めてやっていくと30名ぐらいが退居して5名残ったと。5名残ったところで最後の通知をしたら4名が退居し1人が残ったと。この1人は何で退居しないの、何でこんなにこだわっているのか。この1人は。

〇與那嶺善一住宅課長 今回対象の高額所得者につきましては、昨年度には一度退居の意思を示しているという報告がございましたけれども、その後連絡等をしても連絡が全然取れないという状況でございますが、契約を解除しておりますので、毎月賠償金の納付書を送付しております。その送付された納付書で賠償金については、毎月きちっと払っているという状況でございます。本人の昨年の言い分によりますと、多忙なために転居先が探せないという状況を聞いておりますが、法的にも退居する義務があるということで、賠償金を請求させていただいているんですけれども、それが払えるっていう状況があるので、本人としてはそんなに転居先が探せないということもあって、急いでいないという状況があるのかなと。我々としましては、毎月その賠償金を送付しておりますので早く出ていってくださいということは常々訴えているところでございます。

〇呉屋宏委員 賠償金って幾らなのか。家賃は幾らなのか。

〇與那嶺善一住宅課長 賠償金は近傍同種家賃、周辺のアパートと同等程度の家賃の2倍ということで7万4000円の賠償金となっておりますので、家賃としましては3万7000円でございます。

〇呉屋宏委員 7万円は払えるわけだこの人は。これが10倍くらいだったら出ていかんかね。
 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 今の賠償金が7万ということで2倍ということで、本来民間であればですね、遅延金がついてどんどん増えていくんですよ。そういうのであれば払ってくれるのじゃないですか。

〇與那嶺善一住宅課長 県営住宅はその目的としまして、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で入居させるということがございますので、家賃の損害賠償金につきましては家賃滞納に係る遅延損害金につきましては現在、徴収は行っておりません。

〇新垣光栄委員 低額所得者の皆さんはそういうふうな2倍でいいと思うんですけど、そういう高額所得者で払えない方っていうのは7万円だからいつでも払えるよ、居ておこうという意識になると思うんですよね。そうであれば民間のそういう遅延金みたいなですね、民間のアパート借りたときにそういう支払いが滞ったときに14.何パーセントの遅延金がついてですね、複利的に増えるものですから、そういうシステムをつくってはどうですか。

〇與那嶺善一住宅課長 今回の対象者は損害賠償金の2倍を払えるという所得があるということでございますけれども、近傍同種の家賃の2倍の損害賠償金というのは、これ公営住宅法で定められておりますので、それ以上取ることができないという状況でございます。

〇新垣光栄委員 これ民間の賃貸契約と違うということですか。

〇與那嶺善一住宅課長 別でございます。

〇新垣光栄委員 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

〇玉城健一郎委員 先ほど比嘉委員からもお話がありました、専門員の相談によって件数が大分減っているということで、平成27年からお二人配置して現在令和2年度で6名配置しているという、この6名のうち社会福祉士が何名なのかということが1点。もう一点はこの指定管理とは別で支払っているということなんですけど、こちらに関しては県が雇用しているという状況なのか、それとも指定管理の方たちが雇用している状況に対して指定管理料とは別で人件費として発注しているのかということが2点目。3点目はこの皆さんのこの専門相談員の月額の報酬というのは大体幾らなのか、御説明をお願いいたします。

〇與那嶺善一住宅課長 現在、社会福祉士が5名で、社会福祉主事ということで、経験があるという方が1名というところでございます。専門相談員の委託につきましては指定管理者であります住宅供給公社に委託しておりますので、住宅供給公社のほうからその委託料の中から、専門相談員への報酬を支払っているというところでございまして、その額につきましては日額1万1000円を支払っているという報告を受けております。

〇玉城健一郎委員 やはり、社会福祉士っていうのは国家資格でしっかりとした方たちなので、これだけこのほかのところでもニーズの高い業種であります。したがって、こういう方たちが活躍することで、沖縄の社会福祉の部分っていうのは、大分助かっている部分があると思いますので、適宜この方たちへの報酬っていうものは、しっかり適正な報酬でできるように努力していただきたいなということを要望させていただきます。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

〇次呂久成崇委員 確認をさせてください。専門相談員による相談なんですがこの県営住宅指定管理者は、これは沖縄本島地区・北大東地区、これが沖縄県住宅供給公社ですよね。そちらのほうにはこの相談員は配置ということなんですけど、宮古・石垣に関しては指定管理は民間のほうにしていると思いますが、その相談員の配置というのはどうなっているんでしょうか。

〇與那嶺善一住宅課長 現在、相談員の業務を受託しているのは、本島内の指定管理者であります住宅供給公社でございますけれども、宮古・八重山地区の生活に困窮されている世帯につきましては、宮古・八重山地区の指定管理者であります住宅情報センターと連携してその対象世帯の呼びかけを行いまして、定期的に宮古地区・八重山地区で相談を開催しているところでございます。

〇次呂久成崇委員 具体的にですね、この本島のほうではきちっと社会福祉士ですが、宮古・石垣では指定管理を受けている民間の皆さんとどのような連携の仕方なんですか。そこは資格とか関係ない。どういった相談の……。

〇與那嶺善一住宅課長 滞納者に対しますその徴収とかですね、滞納が始まったら電話での督促とか、訪問とかというのは指定管理者が行っておりますので、宮古・八重山地区の滞納者の状況というんですか、そういったのは指定管理者のほうで把握しております。その指定管理者から対象世帯に呼びかけを行いまして、宮古・八重山地区での専門相談員の相談会を3回、今実施しているところでございます。

〇次呂久成崇委員 年に3回ということですか。

〇與那嶺善一住宅課長 対面での相談は年に3回でございますけれども、宮古・八重山にお住まいの方も電話での相談というのは、常時この公社が受託している相談員で受けて対応はしておりますので、実際現地に行って面談するというのは年に3回やっているというところでございます。

〇次呂久成崇委員 住宅公社に配置されている専門相談員を活用して宮古・石垣のほうでも、同じように専門員が対応しているということでよろしいんですよね。

〇與那嶺善一住宅課長 そのとおりでございます。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

〇瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第11号議案弁護士報酬請求事件の和解についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

〇上原国定土木建築部長 続きまして、資料1の2ページを御覧ください。
 乙第11号議案弁護士報酬請求事件の和解について御説明いたします。本議案は、識名トンネル工事契約に関する住民訴訟における弁護士報酬に関し、原告が県の支払いを求めて提訴した弁護士報酬請求事件について、裁判所から、県は原告らに対し、解決金として750万円を支払う義務があることを認める等を主な内容とする和解の勧告があり、これを受け入れ、原告との間で和解をするため、議会の議決を求めるものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

〇前川智宏道路街路課長 資料2の2により御説明いたします。
 1ページを御覧ください。
 3の議案の概要を要約して御説明いたします。(1)平成24年、識名トンネル工事契約に不適正な会計処理があったとして、県は国庫補助金に利息を付して返還しました。(2)当該利息は県が被った損害であるとして、住民監査請求を経て、同年12月、契約締結当時の知事らに、賠償の請求をすること等を求める住民訴訟が提起され、平成30年、元部長及び南部土木事務所長に対する賠償請求等を知事に義務づける判決が確定しました。(3)判決の確定を受けて、原告は地方自治法の規定に基づき、平成30年、県に弁護士報酬相当額を請求しましたが、算定の経緯が示されておらず、請求には応じることはできない旨回答したところ、原告は同年12月、那覇地方裁判所に弁護士報酬事件を提訴しました。(4)県は、原告の請求を棄却するよう主張してきましたが、裁判所は、裁判の内容、審理状況を踏まえ、県が解決金を原告に支払うことを内容とする和解を勧告しました。(5)これを踏まえ、県が原告に解決金として750万円を支払うことを内容とする訴訟上の和解をするためには、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決が必要となります。
 次に、資料の5ページを御覧ください。
 和解内容について、御説明いたします。主な和解内容としましては、県は原告らに対し、本件解決金として750万円支払う義務があることを認める。原告らと県の間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何ら債権債務がないことを相互に確認する。となっております。
 以上で、乙第11号議案弁護士報酬請求事件の和解についての説明を終わります。

〇上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほどよろしくお願いいたします。

〇瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

〇照屋守之委員 この案件はですね、どうなんですか、和解して750万支払いすれば、元部長とか所長には7000万という、今支払えということなんですが、それとの関係はどうなんですか。750万払ったら、元部長、所長に対するものも何らかの変化が出てくるということですか。

〇前川智宏道路街路課長 本件の和解は、最初の裁判にかかる弁護士費用の支払いでございまして、元職員に対して請求している賠償とは関係ございません。元職員に対して請求している事件については、別途係争中でございます。

〇照屋守之委員 これ非常に以前から不可解なことなんですけど、土木建築部が県民のためにと思って様々な手続を経て仕事をしましたと。そこに対してそういうふうな不手際がありまして訴えられました、裁判になりましたと。知事はそこの責任は負わなくていいですと、元部長と所長が7000万を負いなさいという判決ですよね。こうなったら県の土建部として仕事できませんよね。それが現職ならまだしも、退職して別の人生をつくっているところまで追いかけられて7000万を支払えと。これは形的には住民訴訟があってですね、そういうふうにならざるを得ない部分があるかもしれませんけど、これまで時間がかかった中でですね、これは県知事が何らかの形で、そこは収めるべき案件だと思うんですよ。そういうふうなものも示さないでね、住民からこういうふうな形であって、これは返しなさい750万払ってくださいという議案を出す、到底納得できませんけどね。我々は県議会として執行部側がね、そういう職員が一生懸命仕事やってきて、挙げ句の果てはそういう責任を追及されて、退職してまでそういう負担を責任を負わされる、こんな人生をつくるというそのもの自体私は絶対理解できませんけど。皆さん方仕事できますか、こういう状況で。ですから、和解は和解でもちろん異論はありませんけど、この元部長とか所長に対する7000万の部分、今後どうなっていくか、そこをきっちり説明してください。

〇前川智宏道路街路課長 元職員に対して請求している件につきましては、先ほど申し上げましたが、現在係争中ということでございますので、予断を持った答弁については差し控えさせていただきたいと思います。以上でございます。

〇照屋守之委員 そういうことじゃないんですよ。予断を持ってということは、私が言っているのはですね、きちっとそういう住民側に対しては対応しますと。じゃあその当事者に対してね、係争中は係争中でいいですよ。だからそこはどうやって県として救うんですかって話ですよ、そういう手だてはありますか、そこを示してくださいって話ですよ。当然やらんといかんでしょう。だからこの係争中ありながら、場合によってはその和解によって対応しますとかさ、そのくらいの答弁できないんですか。

〇前川智宏道路街路課長 繰り返しになりますが、係争中でございますので具体内容につきましては、答弁しかねるところでございます。

〇照屋守之委員 部長、部長が答弁しないといけませんよ、これは。ですから、いいですか、土建部のこれだけの職員の責任を担っているんですよ。ほかの農林もありますよ、県庁の仕事はたくさんありますよ、そこの中でこういう形でみんな責任持って仕事をやってですね、後々、責任追及されてこういうことまで責任負わされたら、本当に職員は仕事できますか。ですから、そういうふうなことのためにも、やっぱり今係争中であってもですね、そこはそういうふうなものを見ながら、何らかの手だてを講じて職員を守れるように、元職員を守れるような、あるいは今の職員守れるような、そういう仕組みを模索していきたいくらいは部長として当然言えるんじゃないですか。どうぞ。

〇上原国定土木建築部長 この識名トンネルの工事契約に係る問題については、過去から長い時間かけてですね、百条委員会等もありましたし、いろいろと取り組んできた中で住民訴訟が起こりまして、判決が確定して、こういった状態になっております。今回はこの弁護士報酬請求事件ということで和解を裁判所から勧告されておりますので、これはしっかり和解という形で解決を図りたいと考えております。委員がおっしゃるように元職員対する請求事件についてはですね、これは県が2人の職員に対して請求している事件でございますので、これはしっかりと当然ながら解決する方向をですね、これから裁判の中で模索をしていきたいというふうに考えているところでございますが、いずれにしましても県の内部で起きた事件でございますので、しっかり業務の改善を図るべきところは図ってきましたし、そういったことが起こらないような形で、しっかりとですね、今までどおり業務に取り組めるような組織の体制づくりもやっていきたいということでございます。今後ともですね、土木建築部としましては必要な社会基盤の整備についてはしっかりと取り組んでいくということでございますので、訴訟についてはですね、2つの訴訟がございますけれども、まず弁護士報酬請求事件については、和解という形で解決したい。それと職員に対する賠償請求事件についても、今後また裁判の結果に応じてですね、議会に対しても説明なり提案する機会が来ると思いますので、そのときまたぜひよろしくお願いしたいと思っているところでございます。
 以上です。

〇照屋守之委員 この和解については異論はありません。元部長と所長の件については県が訴えたというふうなことですけど、やっぱりこれはもう一回、県行政の責任としてこういう案件は処理すべきだと、県行政全体の責任として処理すべきだという視点に立って対応していただきますように。私はこの県政はですね、我々は野党ですけれど与党もここにいらっしゃいますけれど、こういうレベルじゃないですよ。どの県政であれ、職員が責任を持って仕事をする、その責任については、県行政全体で責任を負うという、一個人個人にそういうふうな責任が及ぶようなそういうことは、絶対にあってはならないと思っていますよ。そういう視点でぜひ対応していただきますようにお願いします。
 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

〇呉屋宏委員 ちょっとね、この和解の問題についてでなくて、この識名トンネルのところについて少しもう一回整理をさせてください。ちょっとね浦島太郎みたいになっているので。これたしか、僕の記憶によると40億くらいのトンネル工事だったのかな。これで途中途中でその工法が変わって、それをその場で手続をせずに、先送りをして最終的に5億の追加が出てきたと、しかし工事は終わっていると、工事は終わっているのに何を今さら5億払うのというところから、発端だったと思うんですよ。記憶が間違っていなければ、ただそのことがあってから、本来だったら設計変更するんだったらそこで止めて、1回議決しなければいけないんだよね。そんな公共工事でこれをやっていってたら、例えば2年で終わるもの3年、4年かかる可能性あるよね。今そういう部分はどうやって解決しているの。

〇前川智宏道路街路課長 土木建築部といたしましては、契約変更の手続の定義や、予算執行過程のチェックの厳格化等の再発防止策を講じることにしておりまして、その体制に基づいて業務を遂行しているところでございます。
 以上でございます。

〇呉屋宏委員 これ逆に言えば、執行率との関わり合いが出てこないですか。

〇前川智宏道路街路課長 変更の案件が出てまいりましたら、その都度処理をしておりますので、現場の執行等には大きな影響はないものと考えております。

〇呉屋宏委員 じゃあ、これは確実にその人たちが変更手続をしないでこれだけ5億の分を、目をつぶってきたってことなのですか。

〇前川智宏道路街路課長 識名トンネルの案件につきましては、現場サイドのほうで主に、その改定契約等について協議しながら、現場のほうを進めていたという状況でありまして、委員が先ほどおっしゃったとおりに事後に契約したということろが問題として指摘されたところでございます。

〇呉屋宏委員 僕はその執行率が落ちなければいいんですよ。そこはだからどうやって処理してるのかなってところが気になったんですね。だからその都度その都度やっていかなければいけない。そのためには、工事が止まるっていうところを聞いていたのでそこ、今どうしているのかなということろだったんですね。

〇前川智宏道路街路課長 工事につきましては大きな遅滞がないように事前に予見される内容等については、早めに処理をしていく、現場の執行に遅滞がないよう取り組んでいるところでございます。

〇呉屋宏委員 最後ですけど、普通の道路については見えるから分かるさね、ところがトンネルっていうのは掘ってみないと分からないよね。そういうところでこういう事案は出るんだよ。だから僕はそこはやっぱり十分な調査とその事業のクリアの仕方っていうのは再発防止っていうのかな、そこしっかりやっていただければそれで結構ですから、お答えは結構です、それだけ聞ければいいです。
 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
〇瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

〇瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情第23号外14件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

〇上原国定土木建築部長 土木建築部所管に係る陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。土木建築部所管の陳情は、新規15件となっております。
 それでは1ページを御覧ください。
 陳情第23号新石垣空港駐車場における無料時間の設定に関する陳情について、処理概要を御説明いたします。有料となっている新石垣空港及び宮古空港の駐車場料金体系については、今年度に駐車場の利用実態を把握するためのアンケート調査を実施し、その分析結果や那覇空港などの状況を参考にしながら見直しに向け取り組んでまいります。
 続きまして、2ページを御覧ください。
 陳情第29号の2首里城の早期再建とヤンバル木材の使用と調達に関する陳情について、御説明いたします。土木建築部所管の記の2ですね。首里城再建に係る木材の樹種については、国が令和2年3月27日に策定した首里城正殿の復元に向けた工程表において、「チャーギ及びオキナワウラジロガシについても、引き続き、調達可能かどうかの調査を継続し、使える材があった場合には、可能な限り活用する。」とされております。次に3、県産木材の調達に関する調査については、国で実施することとなっており、国との役割分担の下、県も首里城の早期復元に向けて積極的に取り組んでまいります。
 続きまして、3ページを御覧ください。
 陳情第35号道路整備事業に必要な予算確保に関する陳情について、御説明いたします。南城市における沖縄振興公共投資交付金などの道路整備事業の予算については、市と連携して必要額の確保に向けて取り組んでまいります。
 続きまして、4ページを御覧ください。
 陳情第54号の4令和2年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。記の3、島嶼県である本県の離島港湾は、離島地域の物流・人流を支える重要な役割を果たしていると認識しております。そのため県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画等に基づき、離島地域の定住条件の整備や観光振興等を図るため、海上交通の安全性・安定性の確保、輸送需要の増大、ユニバーサルデザイン等に対応した港湾施設の整備に取り組んでいるところであります。
 4、県においては、これまで大宜味村沿岸の大宜味海岸、根路銘海岸及び津波海岸において離岸堤、養浜等の高潮対策事業を行い、越波被害対策を講じてきたところであります。今後とも集落等への越波被害が発生した際には、大宜味村と連携を図りながら、事業化を検討したいと考えております。 
 5、塩屋海岸の道路整備については、大宜味村と協力して被害状況の把握に努め、対策を検討していきたいと考えております。直轄国道への格上げについては、当該区間が一般国道の指定区間を指定する基準に該当しないことから、指定区間外として沖縄県が管理しているものであります。
 6、大宜味村饒波から喜如嘉にかけての沿岸においては、これまで道路管理者による護岸等の整備がなされております。喜如嘉地区の沿岸には、天然の砂浜が形成され、一帯が優れた自然環境を有していることから、海岸法の目的である防護、環境及び利用の調和が保たれており、観光振興のための海岸保全施設の整備については、慎重に検討を行う必要があると考えております。
 7、自転車通行空間の整備については、市町村が策定する自転車活用推進計画が必要となることから、県としては市町村の計画策定を支援するとともに、策定された計画に基づき、取り組んでいきたいと考えております。
 8は7と同様ですので、説明を省略いたします。
 9、結の浜の海浜整備については、大宜味村が独自に検討した海浜計画の比較案について意見交換を行っており、大宜味村の企業誘致の動向を踏まえながら、対応を検討していきたいと考えております。
 10、塩屋港における新たな港湾施設の整備については、大宜味村と意見交換を行いながら、検討していきたいと考えております。
 11、旧エキスポ地区及び垣内地区の活用方法については、本部町と意見交換を行いながら検討していきたいと考えております。
 12、名護東道路は、名護市伊差川から許田に至る延長8.4キロメ-トルの地域高規格道路であります。伊差川から先の延伸については、国において北部地域全体の振興に資する道路網の在り方を検討しているとのことであります。今後は、地元自治体と連携し、国に対して早期の事業化を要望していきたいと考えております。
 13の(1)、本部港における上屋施設及び屋根つき歩道については、関係町村等と調整を行いながら、整備に向けて取り組んでいきたいと考えております。
 13の(2)、伊江港では、平成29年度から港内の静穏度を向上させる対策工事を実施しております。今後の新たな港湾施設の整備については、伊江村と意見交換を行いながら検討していきたいと考えております。
 14、伊平屋・伊是名架橋については、これまで実施してきた離島架橋に比べ、距離が長く大規模であり、また、将来交通量や技術上及び環境上の課題、費用対効果、膨大な予算の確保など解決すべき課題が多いことが明らかとなっております。このため、伊平屋村、伊是名村と連携しながら、課題克服の可能性について、調査、研究を行っているところであります。
 15、伊平屋空港については、航空会社との意見交換や需要予測などの確認・検証、関係機関との調整に取り組んでいるところであります。今後は、航空会社の就航意向取付けや需要予測、費用対効果の確保などの課題解決に取り組み、早期事業化を図っていきたいと考えております。
 16、公営住宅への防風戸の設置については、村営住宅の長寿命化計画において、長寿命化に資する事業として位置づけることにより、交付金事業の公営住宅等ストック総合改善事業を活用することが可能であります。県としては、伊平屋村との調整等を進めるとともに、事業化に向けた支援を行っていきたいと考えております。
 18の(1)、ボーディングブリッジについて、那覇港管理組合は、岸壁背後の施設用地が狭いことから設置せず、埠頭内道路の利用方法等を検討し、関係者と協議を進めていくとのことであります。
18の(2)、可動橋について、那覇港管理組合は、陸域・水域が狭隘なため、当面、設置せず、将来的な施設の更新時期に整備を検討するとのことであります。
 18の(3)、屋根つき歩道の整備について、那覇港管理組合は、とまりんから泊埠頭北岸の渡嘉敷・座間味の高速船乗り場に至る区間を、平成26年度から事業に着手しており、早期の完成を目指しているところであります。
 19、給油施設については、一義的には、民間事業者が整備・運営するものと認識しております。県としては、空港敷地内への整備要請があれば、関係者と調整の上、敷地の提供について協力していきたいと考えております。
 20、兼城港の拡張整備については、久米島町と意見交換を行いながら、整備の必要性を含め検討していきたいと考えております。また、兼城地区、通称小港地区の小船だまりの整備については、事業実施に向けて取り組んでいきたいと考えております。
 21、兼城港におけるマリーナの整備については、久米島町と意見交換を行いながら、整備の必要性を含め検討していきたいと考えております。
 22、渡嘉敷港においては、港内静穏度の向上を図るため、波除堤の整備に向けて取り組んでいきたいと考えております。
 23、座間味港における係留施設の増設やゲストバースの整備については、現地の利用状況を踏まえ、整備の必要性について検討していきたいと考えております。
 24、粟国港は、静穏度の向上を目的に平成30年から港湾改修に着工しており、早期完成に向け取り組んでいるところであります。
 26、南大東港亀池地区の小船だまりの整備については、漁港や港湾の利用状況、海象条件等の調査を踏まえて検討していきたいと考えております。
 27、北大東港北地区の小船だまりのさらなる整備については、漁港や港湾の利用状況等の調査を踏まえて、整備の必要性について検討していきたいと考えております。
 28、下地島空港の維持管理については、独立採算制で行うことが、昭和54年3月の県議会において附帯決議され、受益者負担を基本に操縦練習使用料が定められております。しかしながら、現在は下地島空港特別会計の採算が取れないことから、空港及び周辺用地の利活用に取り組むなど、新たな収入源の確保に努めているところであります。実機飛行訓練の促進については、宮古島市と連携し検討していきたいと考えております。
 29、下地島空港の運用時間については、平成20年度に現行の運用時間に短縮する見直しを行ったところであります。今後、運用の実績及び将来見込み、関係機関の意見などを勘案するとともに、宮古島市とも意見交換を行いながら検討したいと考えております。
 30、宮古空港利用者の増加に対応するため、一般駐車場の拡張事業に取り組んでおり、令和2年度から拡張工事に着手し、早期の供用開始を目指してまいります。
 31、平良新里線の宮古島市消防本部前交差点(仮称)から袖山入口交差点までの区間の道路拡幅及び交差点改良については、現在の交通状況及び将来の土地利用や地域開発、交通需要等の動向を踏まえる必要があることから、今後の検討課題と考えております。
 32の(1)、宮古地域における電線類地中化は、現在、国道390号、マクラム通り線、平良久松港線及び保良西里線での整備に取り組んでいるところであります。電線類地中化に当たっては、電線管理者の合意が必要であるため、電線管理者との早期合意を図り、引き続き宮古地域の電線類地中化を推進していきたいと考えております。
 32の(2)、八重山地域における電線類地中化は、現在、国道390号、同バイパス及び石垣空港線で整備に取り組んでいるところであります。電線類地中化に当たっては、電線管理者の合意が必要であるため、電線管理者との早期合意を図り、引き続き八重山地域の電線類地中化を推進していきたいと考えております。
 33、県は、平良港における漲水地区複合一貫輸送ターミナル改良事業等の促進について、沖縄県港湾協会が毎年行っている要請活動の中で、宮古島市と一体となって国に働きかけております。
 34、宮古空港横断トンネルについては、平良城辺線などの4車線道路の利用状況を踏まえ、道路ネットワークとしての必要性や航空機の安全運航への影響、技術的課題、費用対効果などを検証する必要があることから、今後の検討課題と考えております。
 35、宮古広域公園(仮称)は、前浜ビーチに隣接する約50.2ヘクタールの県営公園で、令和2年4月に都市計画決定を行っております。今後は、用地買収等を進めることとしており、引き続き宮古島市と協力しながら早期整備に向けて取り組んでいきたいと考えております。
 続きまして、10ページを御覧ください。
 陳情第60号国・県発注予定公共事業の当初計画どおりの発注並びに前倒し発注に関する陳情について、御説明いたします。記の1及び2、沖縄県は、令和2年度上半期公共事業等施行計画において、執行予定率78%程度、執行予定額1148億円を上半期の目標と設定し、公共事業の計画的な執行に取り組んでおります。土木建築部においては、令和2年度事業の一部を前年度末までに前倒しして契約するなど早期発注に努めており、その他の事業についても計画的に執行できるよう取り組んでいるところであります。
 3、現在、市町村と連携し、令和3年度の沖縄振興関係予算の確保に向け取り組んでいるところであり、引き続き関係部局と連携して令和3年度の早期発注・早期着手に取り組んでまいります。
 4、県発注工事においては、県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針に基づき、工事の規模や手持ち工事の状況等を勘案した上で、可能な限り地元企業に配慮して指名等を行っております。引き続き地域の経済波及効果に寄与できるよう地元企業に配慮した発注を行っていきたいと考えております。
 5、土木建築部では、工事等の現場における3つの密の回避やその影響を緩和するための対策を徹底することとしております。また、国に準じて、受注者からの申出があった場合、受発注者間で協議を行った上で、工事の一時中止、工期の延期や請負金額の変更等、適切に対応することとしております。
 続きまして、12ページを御覧ください。
 陳情第68号県の建設業許可業者及び県指定の建築確認検査機関の業務改善と指導を求める陳情について、御説明いたします。記の1及び2、徳里産業が主張する請負残金の支払いと陳情者の夫が主張する瑕疵の一部が認められ、双方が相当額を支払うとの判決が最高裁平成25年10月決定で確定しております。また、沖縄建築確認検査センターを被告とする損害賠償請求は、陳情者の夫の請求を棄却する判決が最高裁平成26年6月決定で確定しております。このような経緯を踏まえ、県としては、徳里産業の建設業許可及び沖縄建築確認検査センターの確認検査機関の指定を取り消すことは考えておりません。また、両者に対して、建物の建て替えを求めることは考えておりません。
 続きまして、13ページを御覧ください。
 陳情第85号県道77号線と県道86号線が交差する仲間交差点の改良を求める陳情について、御説明いたします。仲間交差点付近については、仲間交差点と仲程交差点の間隔が短いこと等が朝夕の交通混雑の原因と考えられます。県としては、南部東道路の進捗や交通状況の変化等を踏まえ、検討していきたいと考えております。
 続きまして、14ページを御覧ください。
 陳情第86号県道17号線、湧稲国地区における狭隘箇所の早期改善を求める陳情について、御説明いたします。県道17号線の一部歩道未整備箇所については、南城市と連携を図りながら、用地取得に取り組んでいきたいと考えております。幅員が狭小となっている区間については、一部設計の見直しを行って、早期整備に努めることとしております。
 続きまして、15ページを御覧ください。
 陳情第87号南部東道路の早期完成を求める陳情について、御説明いたします。南部東道路は、那覇空港自動車道との直接連結を起点とし、南城市玉城字垣花を結ぶ延長7.4キロメートルの地域高規格道路で、平成23年度から事業に着手しております。引き続き、地元の協力を得て整備を推進し、事業予算の確保に努めるとともに、早期の暫定2車線による全線供用に向けて取り組んでまいります。
 続きまして、16ページを御覧ください。
 陳情第88号中城湾港佐敷地区沿岸部の住環境悪化への対応を求める陳情について、御説明いたします。記の1普通河川の護岸排水路はけ口等については、市町村が管理し必要な整備を行うこととなっており、市町村が主体となって取り組む必要があります。県としては、南城市と意見交換しながら技術的な支援や事業化に向けた協力を行っていきたいと考えております。
 2、4及び5、干潟環境整備及び築島の保全と活用並びに湾岸道路整備については、整備手法や活用方法等について南城市と意見交換を行いながら、中城湾港港湾計画改定作業の中で対応方針を検討していきたいと考えております。
 3、新開地区の一般公共海岸区域においては、中城湾港港湾計画の改定後、老朽化対策事業による護岸の整備を行っていきたいと考えております。
 続きまして、17ページを御覧ください。
 陳情第91号2級河川報得川、普通河川饒波川の定期しゅんせつと早期整備に関する陳情について、御説明いたします。報得川については、糸満市と八重瀬町の境界に位置する世名城橋付近から上流約2.5キロメートルの河川整備を実施しております。現在、県は用地取得等に取り組んでいるところであり、引き続き八重瀬町と連携し、浸水被害の軽減に向け早期整備に取り組んでまいります。饒波川の溝原橋付近から上流については、土地改良事業で整備した区間となっていることから、浸水被害の状況、河道管理の状況、事業化の可能性等を検討し、当該区間の整備について八重瀬町と調整をしていきたいと考えております。
 続きまして、18ページを御覧ください。
 陳情第92号八重瀬町施行による那覇広域都市計画事業土地区画整理事業に関する陳情について、御説明いたします。記の1職員の給与等を事業費として新たに計上することは、資金計画の変更にあたり、県の認可を必要とするものではありません。このため、施工者である八重瀬町において、適切な手続を行っていただきたいと考えております。
 続きまして、19ページを御覧ください。
 陳情第97号首里城再建のため台湾産ヒノキ材の輸出許可を求める陳情について、御説明いたします。記の1及び2首里城再建に係る木材の樹種については、国が令和2年3月27日に策定した首里城正殿等の復元に向けた工程表において、「国産ヒノキを中心にしつつ、カナダヒノキ、調達可能であれば、タイワンヒノキも使用することも含めて、引き続き市場調査を行う。」とされております。
 続きまして、20ページを御覧ください。
 陳情第114号沖縄県内での海砂採取の規制を求める陳情について、御説明いたします。記の1、本県において海砂利は、建設用骨材などとして必要不可欠なものであります。総量規制の必要性については、将来の建設用骨材の安定供給と関係機関等の意向も踏まえ、慎重に検討していきたいと考えております。
 2、沖縄県海砂利採取要綱においては、砂利採取法における認可の基準を踏まえ採取区域を規定しており、自然公園区域、自然環境保全地域及び鳥獣保護区に関する法令の許可等を受けたものについて、採取計画の認可を行っているところであります。
 続きまして、22ページを御覧ください。
 陳情第119号浦添西海岸開発計画の早期実現に関する陳情について、御説明いたします。記の1那覇港港湾計画は、平成15年に策定されておりますが、社会経済情勢等の港湾を取り巻く状況変化に対応する必要があり、那覇港管理組合において、平成24年度から長期構想検討委員会を開催し、港湾計画の改定に向け取り組んでいるところであります。浦添埠頭地区については、平成27年に浦添市から港湾施設配置見直し案が提示されたことから、現在、浦添ふ頭地区調整検討会議において、事務的、技術的検討を進めているところであります。
 2、浦添埠頭地区の施設整備については、現在、検討中の那覇港港湾計画改定に基づき実施することになり、新規事業化に当たっては、那覇港の利用状況等を踏まえ那覇市及び浦添市とも連携し取り組んでまいります。
 3、浦添埠頭地区については、3者会談において、浦添ふ頭地区調整検討会議を設置し、民港の港湾計画の方向性を導き出すことが確認されております。県としては、今後とも那覇市及び浦添市と連携し取り組んでまいります。
 4、浦添埠頭地区施設整備に係る要請活動については、現在、検討中の那覇港港湾計画改定を踏まえ、適切な時期に実施したいと考えております。
 土木建築部の所管に係る陳情案件につきまして、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第29号の2の記の1について、知事公室特命推進課長の説明を求めます。
 屋比久義特命推進課長。
   
〇屋比久義特命推進課長 土木建築部と共管となっております、お手元の説明資料2ページの陳情第29号の2の記の1につきまして、処理概要を御説明申し上げます。
 県では、首里城復興に向け、焼失した建造物の復元はもとより、首里城に象徴される沖縄の歴史、文化の再認識、伝統技術の活用及び継承などを内容とする首里城復興基本方針を4月に策定したところでございます。当該基本方針には、国の技術検討委員会や県の首里城火災に係る再発防止検討委員会での議論を踏まえ、火災の原因究明及び防火設備・施設管理体制の強化についても明記しております。なお、今年度は首里城復興基本方針を実現するための具体的な施策や工程を盛り込んだ首里城復興基本計画の策定に向け、取り組んでまいります。
 以上、知事公室の所管に係る処理概要となります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇瑞慶覧功委員長 特命推進課長の説明は終わりました。
 次に、陳情第54号の4の記の7について、環境部自然保護課長の説明を求めます。
 比嘉貢自然保護課長。

〇比嘉貢自然保護課長 環境部で土木建築部と共管となっております陳情につきまして御説明いたします。
 説明資料の5ページをお願いいたします。
 陳情第54号の4令和2年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情の記の7の連担部分につきまして、大宜味村の塩屋湾周辺は、平成28年9月15日に指定されたやんばる国立公園の区域内にあります。国立公園内の園地などの施設整備は国環境省が執行することとなっており、大宜味村では、昨年度プロジェクト推進室を設置し、令和3年度から遊歩道・自転車道の整備を含めた塩屋湾周辺の産業振興整備計画の策定に取り組む予定と聞いております。県としましては、今後、大宜味村の意向を踏まえ関係機関と連携し整備の推進に向けて取り組んでまいります。  
 続きまして、資料の16ページを御覧ください。
 陳情第88号中城湾佐敷地区沿岸部の住環境悪化への対応を求める陳情の記の2につきまして、佐敷地区のトカゲハゼ生息地については、県の自然環境保全に関する指針において評価ランクⅡと評価されている重要な区域であると認識しております。当該区域を保全しつつ、環境の学習・観察の場として活用することについては、地元の意見を踏まえながら、どのような取組ができるか検討してまいります。
 以上、環境部所管の陳情について処理方針を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

〇瑞慶覧功委員長 自然保護課長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

〇座波一委員 通知機能がちょっとできないですけれど、ページでいいですか、口頭で。項目番号でいうと3番、陳情第85号。これ県道同士の交差点が非常に混雑すると朝夕ですね。ということでの陳情なんですが、前期においてもですね、何度かその問題を指摘しているわけですが、なかなか交通センサス等の問題でですね、なかなかこれが重要だが、重要度、優先度が上がってこないというような答弁なんですね。そういうその理由も聞いてはいますけれども、そうなると、もうこの量で計算されるとね、これいつまでもできないんですよ、恐らく。ですので、この量じゃなくて時間、待ち時間が僕は問題だと思っています。ですのでその辺も含めてこれがいかにこの地域の重要交差点であるかというのを踏まえながらですね、さらには、必ずしも道路拡張が道路の改良ではなくて、申し上げたいのは、交差点を集中的に改良する。右折帯をね、右折帯を入れることによって大分よくなる交差点というのは、県内に幾らでもあるんですよ。ですから、交差点改良事業ということをですね、一つのこの事業にして、数か所を一括してやるとかね、そうじゃなければ全て4車線にしなさいなんていう話はもう、これ今頃の状況では難しいのもありますので、交差点改良というのに対してね、どう考えているかということ、まず一つと。どうしても優先順位が上がらないっていうことの、この見方ね。見方について、現実的なそういう何ていうかな考え方も入れた審査ということを考えられないか、この2点でお願いします。

〇前川智広道路街路課長 交差点改良ということにつきましては、短期対策として、数か所で渋滞対策のための付加車線の設置などに取り組んでおるところでございます。現在陳情にあります仲間交差点につきましては、沖縄地方渋滞対策推進協議会において抽出されました、主要渋滞箇所に特定されていないというところから、現在のところは検討の対象外になっているところでございます。今後は関連します南部東道路等の進捗による交通状況の変化等を見ながら、対策を検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

〇座波一委員 南部東道路も着々と進めている中でその改良工事と、どのようなあれがあるかということが今、考えられてるわけですけどね。ですが、明らかにこれは南部東道路のこのインターチェンジもすぐ近くに来ますので、さらにこっち混雑する可能性が高いです。ですのでぜひこれは今期もまた、私はずっと取り上げていきますので、ぜひよろしくお願いします。たくさんありますから、ほかに行きましょうね。次の4番の86号、お願いします。ここはですね、これも非常にもう何十年以上、もっとかな、かかっている問題ですが、これ処理概要を見ていると、非常に簡単に見えるような対応なんですけどね。相当時間かかってですね。どこに問題があって、見通しが立っているか、簡単にお願いします。

〇天久茂道路管理課副参事 これ2つの用地が関係したところがございまして、まず1つ幅員が狭小している。つまり道路の幅員がなくて車が通れないところ、この区間についてはですね、工事用地については、買収は完了していたんですが、そこはですね、ちょっと工事するために、若干借地が要るということでですね、隣接する地主と調整をしていたんですけれども南城市も一緒になって協力して、地権者との協力を願うことをずっとやっていまして、昨年もずっとやっていたんですが、ちょっとそれの見込みがかなり厳しいということでですね、県としては、そこを借地をしないような設計をまずしてその施工方法を見直した上で今回設計も完了しております。それで令和2年度では、この工事を発注しようということで、今計画しているところであります。もう一つ今度は歩道が未整備の区間がございまして、そこについては、前の地権者とも折り合いがなかなかつかなかったということで、昨年、令和元年の7月にお亡くなりになったんですが、その相続された息子さんから、9月にこの歩道の設置に関して協力するとの意思がございましたので、この区間について昨年度、令和元年度にその設計を完了しております。そこもですね、今の用地買収が伴いますけども、令和2年度から用地交渉をしまして、完了次第歩道を設置していこうということで、動いているところでございます。
 以上です。

〇座波一委員 昨年度から方法は、大体決まってきたということでしたので、期待していました。ですので、今年度発注するめどを立てているということですので、ぜひこれはもうやってもらいたいと思っています。これは本当に大事故につながりますから、観光バスが頻繁に通るところですので、よろしくお願いいたします。続いて5番目の陳情第87号南部東道路なんですが、これ非常に南部地域においては重要な道路として位置づけておりまして、令和8年完成をめどにですね、今やっている最中だということであります。今年度40億の工事費用を要請して、これ40億に届かなかったかとは思いますけど最終的には、そういう状況で来てます。で、どう考えても、どう計算しても、令和8年の完成までにはですね、この40億というペースをやっていかないと間に合わないだろうというのは明らかでありますので、体制も強化してもらっている中で、取り組んでいるということですが、今後の見通しをざっとお願いします。

〇前川智宏道路街路課長 南部東道路につきましては、令和8年度の暫定供用に向けて取り組んでいるところでございます。今年度は、4工区の道路改良舗装工事ですとか、雄樋川の橋梁工事などに取組、次年度以降も必要額を確保すべく調整をいたしまして、当初予定の供用を目指して取り組んでいきたいと考えております。
 以上でございます。

〇座波一委員 それに向けてですね、地元もそれ相応に協力体制はやっていきます。この県道整備が進まないと市道整備ができない部分があるんですよ。これもですね、今南城市役所が意見したところですから、大変重要な市道になるんですね。それも着工できないと。非常に今そこら辺が重要になってきていますので、そこもお願いしたい。あと一つは、南風原のほうで、インターチェンジが新たにできますね。ここの計画についてはどうなんですか。これも令和8年完成をめどに合わすという当初の話もあったわけですが、そこはどうでしょうか。

〇前川智宏道路街路課長 関連します市町村道等につきましては、調整をしながら、双方の工事の工程に支障ないように取り組んでいきたいと考えております。南風原に新設いたしますインターチェンジにつきましては、今年度から予備設計等に着手する予定となっております。
 以上でございます。

〇座波一委員 南風原のインターチェンジは今年度から予備設計ですね。今年度から、はい。市道取付けについては、そういった費用関係の打ち合わせまで入ってませんよね。市との調整ができますか。

〇前川智宏道路街路課長 市とは工事等進捗に合わせまして綿密に事務所のほうで連携して、調整をしておると聞いておりますので、その点につきましても支障なく工事が進捗できるものと考えております。
 以上でございます。

〇座波一委員 続いて6の陳情88号、先ほど環境部からも説明がありましたが、ここはですね、確かに自然保護が必要な部分と、しかしながらこのままではですね、非常に環境が悪化しております。これは完全にですね、この水の流れが止まっている状態っていうか、流れないっていう状況の湾になってしまってですね、大変環境が悪くなっているので、このトカゲハゼ自体が今、このままでは減ってきてるんですよね。ですから水質をね、よくするための環境づくりをしていかないといけないんです。山の手から二、三本ぐらいの川が流れてきてますけど、それがですね、どうしてもこの砂の堆積で河口からもうはけないんですね。ですからここを改良しない限りは、自然保護どころの問題じゃないですよ、これ。ですので、先ほど中城港湾計画も含めた見直しが必要であるというふうに言ってますが、当初の計画、埋立計画がですね、なくなった後、地元の計画がどうなってるかということとすり合わせていきながら、中城湾港計画を見直したいということであったんですけれども、そこを地元としては、この港湾計画に整合した、変更後のこの問題をですね、まだ決めていない状況にあるわけですよ。まだ、その基本計画が決まらん状態ではないかなというふうに見ているんですけど。そこをですね、この陳情に上がってるとおりの環境問題と、そしてまた、この老朽護岸の全面改修。そしてまた、この築島のですね、有効活用という点での湾岸道路。そこら辺に対する考え方を一体的にですね、県が進める考えがないのかどうか。

〇野原良治港湾課長 委員おっしゃるとおり現在ですね、中城湾港の港湾計画の改定作業を進めております。今年度は中城湾港のおおむね20年から30年後を見据えた長期構想を策定するということになっておりまして、その委員の中にも南城市の市長が委員のメンバーとして入っておりまして、今年度に長期構想を策定し、次年度をめどにですね、港湾計画の変更を行いたいと考えております。そういった中で、ただいまおっしゃられました干潟の環境整備ですとか、築島の利用というのは、その中で検討していきたいと考えております。

〇座波一委員 いずれにしましてもですね、この護岸の老朽化の問題、あるいは非常に不便なこの道路の問題もあって非常に管理が難しいんです。管理が難しいから自然保護をするためにも手を加えないといけない地域です。だから環境再生土木っていうんですかね、そういう観点から環境をまた守るための土木事業、海岸土木事業ですね、ぜひモデルケースとしてやるぐらいのですね、意気込みでやってほしいと思います。よろしくお願いします。続きまして、7番の陳情第91号、これ一般質問で、石原議員が指摘した部分ですが、ここは大変今ですね、問題の河川になりつつありますね。雨が降るたびに氾濫して、通行どころか生命の危険さえ感じるという状況。さらにまた、農作物の被害ですね、キャベツ農家も含めて大変な状況になっています。ちょうど上流のほうに伊波地区の住宅街の区画整理事業、これは県の事業ですので、そういった関係があってやっぱり表面水がですね、一気に河川に流れ込むというのがやっぱり原因です。これはもうどこの地域でも同じ現象が起こっていますけども、逆にまたその拡張計画が遅れてる。糸満の報得川まではやっているんだけど、八重瀬からぴたっと止まっているんですね。ですから、河川の下側からしかできないってのが分かっておりますが、この部分からいうとですね、やはり拡張をまずはとにかく急がないといけないということで、期待しているわけですが、そこの進捗状況と、あと、これが時間かかるとすれば、しゅんせつを取りあえず入れるべきだろうと。この2つを取組ながらですね、地域の安心・安全を守っていくというふうな考え方、計画的になっていませんかしゅんせつ。

〇外間修河川課長 報得川については、委員おっしゃるように、下流側から攻めていかないと、そこで判断するということもありまして、まず用地とあと物件等を今取り組んでいるところです。ある程度の不安が、用地買収等が済むときには暫定掘削とかですね、あと既存の河川で支障になっている木とかですね、その辺については随時管理をしていきたいというふうに考えております。

〇座波一委員 これからのですね、この内水氾濫はですね、いろんなところで県内各地で問題化されていくはずです。今やっぱり課題はですね、短時間で集中的なこの雨水になるわけですので、それを一時的に滞留時間を稼がないといけませんよね。ですので、この考え方と土地、まちづくりと河川との関係、雨水排水をいかに時間を稼ぐか。一気にこの川に流し込むと本当に被害が起こるわけで、そういう基本的な町の中におけるこの排水対策、こういった構想は持っていますか。

〇外間修河川課長 都市化が急激に進んだ場合、おっしゃるとおり、内水氾濫とかですね、そういうのがございます。今沖縄市とか那覇市とかでは、雨水処理施設の事業を、たしか下水道等の事業で行っているとかですね、あと農林関係でため池事業とか、その辺のメニューもあるということを聞いておりますので、確かに2級河川に一気に流入した場合、2級河川がちょっと持ちこたえられない部分がありますので、それについても、事業メニュー等について、市町村から相談があればですね、積極的に調整していきたいなというふうに考えています。

〇座波一委員 やっぱり開発事業においてはそこら辺も視野に入れたですね、調整池を造るとか、そういうようなまちづくりも今後必要になってくるのかなという気がしますけど、そういうふうな考え方というのは持ち合わせてないんですか。

〇外間修河川課長 これまで主要な2級河川については、総合雨水対策ということで、病院とか学校とかですね、そういうところで、一時貯留できるような施設を検討するようにということで、今各所管についてもフォローアップをしているところでございます。

〇座波一委員 上流の都市部の影響で下流の農地に影響するということになりますので、そこら辺は農林とも十分打ち合わせしてですね、どのような排水対策を取るかというのは、今後大きな問題となってきますので、ぜひとも、よろしくお願いします。あと1点ですね。8番の陳情第92号、これ先ほどの八重瀬町の区画整理事業、伊覇地区の部分のですが、これは適正な手続を行っていくと言ってほしいということなんですけど。これは今施工者である八重瀬町においての事務の範囲内なんですか。

〇仲嶺智都市計画・モノレール課長 おっしゃるとおりでございます。

〇座波一委員 これはそういうふうに決まってるのになぜ八重瀬町は県に要請しているんですか。

〇仲嶺智都市計画・モノレール課長 詳しいことはちょっと八重瀬町のほうになっているんですけれども、聞いたところによると、やはりそういった感じで予算措置もするべきだったんだけれどもそれが予算措置もないもんですから、町議会に諮って県に要請したというようなことを聞いております。

〇座波一委員 保留地換地についての計画っていうかそういう進め方というのは、取決めはあったんですか。

〇仲嶺智都市計画・モノレール課長 保留地のそういった余ったお金の使用なんですけれども、通常でしたら公園の事業に充てたり、公園施設の中で設備を充実したり、あるいは外灯を設置したりと、そういったことでの使用が一般的ではあります。

〇座波一委員 はい、分かりました。一応今日はさわりという部分でやりたいと思いますので、今後またよろしくお願いします。

〇瑞慶覧功委員長 休憩いたします。
 
〇瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 上里善清委員。

〇上里善清委員 陳情第114号の海砂の採取の件についてなんですが、県では総量規制がなされていないということと、環境に与える影響、海砂を採取したらどのような環境に悪影響を与えるか、その辺の説明をお願いできますか。

〇新垣義秀海岸防災課長 砂利採取における環境に与える影響につきましては、まず海岸線から1キロメートル以上離れ、かつ水深が15メートル以上の区域であること。また採取面積につきましても、漁業権区域内においては、面積は10万平方メートル以下とするなど、ある程度環境に配慮しながら認可を与えているところであります。
 以上です。

〇上里善清委員 ちょっと報道によってですね、ジュゴンの鳴音が3月ぐらいから聞こえたということで、ジュゴンの生息している地域ですね。辺野古沖から東海岸地域が主な藻場だと思うんですがね。この辺りの海砂採取を許可するのがですね、これジュゴンに与える影響、非常に懸念されるもので、この辺はどうなんでしょうか。

〇新垣義秀海岸防災課長 ジュゴンに与える影響につきましてですけれども、まずその前に砂利採取の区域につきましては、自然公園法ですとか鳥獣保護区、そういった他法令によって規制されている区域には、原則として採取は行っておりません。御質問にありましたジュゴンへの影響につきまして、沖縄本島東海岸で採取された実績がございますけれども、その箇所につきましては水深が55メートル以上というところで、直接その藻場とかそういったものの影響は少ないのではないかと考えております。
 以上です。

〇上里善清委員 総量規制ですね。年間どれぐらいを採取してもよろしいという総量があると思うんですがね、その辺の量的な問題はどうでしょうか。

〇新垣義秀海岸防災課長 総量規制につきましては、処理概要にも記載しておりますとおり、この砂利は骨材の材料としても県内の資源として必要不可欠なものと考えておりまして、その規制の在り方につきましてはまず関係機関等の意見を聴取しながら、学識経験者等からも意見も聞きながらですね、慎重に検討してまいりたいと考えております。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑ありませんか。
 照屋守之委員。

〇照屋守之委員 1ページですね、新石垣空港の23号ですね。空港駐車場の無料駐車時間を設定するように配慮してもらいたいという陳情ですけど、こういう内容についてはあれですか、これ事前にお互いで県とこれ石垣ですかね、こういうここに陳情を上げるまでもなく調整でそういうふうなものができる内容だと思いますけど、そういうのは一切されなくていきなり陳情ということなんですけど、どうなんですか。

〇大城勉空港課長 今回の陳情に関しては、事前の調整は前年度ですね、やっていたんですけれども陳情として上がっております。これに関してはですね、前向きに我々も取り組んでおりまして、他空港等を参考にし対応することとしております。

〇照屋守之委員 前年度そういうふうな相談があってですね、それができなくてこの陳情出すということからすると、何か地元では県はお願いしてもなかなかできないから、これはもう議会も一緒に考えてもらうということですよね。で、それに対してその分析結果とか、参考資料の見直しに向けて取り組んでまいりますっていうことだから、もう本来は無料駐車場の時間を設定するという内容ですから、何をこの県議会にですね、陳情を上げてやるようなことではないと思ってるんですよ私は。ですから今後の在り方というかそこはですね、確認したいんですけど。お願いしてもできないから陳情として上がっているというそういうような理解になるわけさ。だから皆さん方はこういう形で参考にしながらやるっていうことだったら、あの時点で今いろんなそういうのをやりながら、それは見直しに向けてやりますよというそういうふうな意見交換というかね、そこはやっぱり足りていないんじゃないんですか、どうですか。

〇大城勉空港課長 意見交換のほうは過去やっていってるということで、今年ですね、この料金徴収の見直しをするために、条例の改定のほうもありまして、今年度それに向けて調整し、年度明けにも対応できるように取り組んでいるところであります。

〇照屋守之委員 次に4ページのですね、沖縄県離島振興協議会の陳情ですね。これ35項目ありまして先ほど部長が丁寧にそれぞれの課の処理概要を説明しておりましたけど、これかなり具体的な部分が35項目として出ております。これは日常的に県当局はそれぞれの離島を抱える町村とですね、恐らくいろんな地域の課題も含めて意見交換されていると思っているんですよ。ここに陳情35項目上がるまでもなくそういうふうなことできていると思ってるんですね。これが地域からそういうような要望があっても、なかなか県は対応してくれない。だから陳情に出さないといけないというふうになっているのか。あるいはそれぞれの町村も含めて、いろんな協議をして前向きにやっているんだけど、陳情者がそういうふうにやってるのか。これもだから、その辺の意思の疎通というか、35項目これだけ具体的に上げるとですね、何か非常に違和感を感じたりするんですよ。だから普段はやっぱり県の行政とそれぞれの町村が、地域の課題とかあるいは県の立場を超えているやり取りをしていると我々は思っているんです。その辺のところを教えてください。どうですか。

〇大城勉空港課長 昨年度から調整を進めてきておりましたが、いろいろですね、議会等の対応等ありましてその準備として今年度までかかっているところであります。

〇野原良治港湾課長 港湾事業におきましては、例えば塩屋湾は10番ですね、塩屋湾を利用した観光促進のための要望等がありますけれども、これは昨年度から向こうの担当課のほうとは意見交換をしておりまして、今後の方策とかについてもいろいろ意見交換をしております。その中でも村については次年度から利活用についての構想の検討を行うというようなことも行いながら、これまでに市町村からそういった問い合わせがあったときには、意見交換なり調整を行ってきております。

〇照屋守之委員 部長、トータルでどうなんですか、私が言ってる意味分かりますよね。それぞれの日常的に市町村の要望とか、そういうようなものを県とコミュニケーションを取って意見交換してということがあれば35項目ですよ、これ私は文厚から来て、こういうふうな陳情が出ると思ってませんでしたよ。どうですか。

〇上原国定土木建築部長 離島過疎地域振興に関する要望事項っていうのがですね、この協議会から実は毎年出てきます。それで35項目、一つ一つの項目に対してですね、土木建築部としては当然前向きに地域の要望ですので、しっかり対応しているというところでございますが、まだ確かに長期的な課題になっていて実現できない項目もあるものですから、毎年のように同じような内容のものが出てくるということでございます、議会でもですね、当然ながら審議していただいて、ただ陳情として全部を一括して採択しないといけないんですかね。ですからこの陳情いつも残っていてですね、翌年新しいのが出てきたら、過去のもは一応採択するというような形で処理していただいてるような形ですね。ですから我々としても全ての項目にですね、しっかり応えられるように取り組んでいきたいというふうには考えておりますので、これを35項目多いなということではなくてですね、これ地域の要望ですのでしっかりできる限りの実現に向けてですね、やっていきたいということではございます。

〇照屋守之委員 ですから私どもは委員としてですね、これだけ具体的に35項目ありますから、やっぱりこの任期中に自分たちの任期中に一つ一つをですね、進捗状況確認をして対応するというふうな、そういうことになろうかと思うんですね。17ページ2級河川の饒波川の件、報得川も含めてです。これ一般質問の答弁では、部長が令和元年から5年か6年かとかって何かそういうふうな期限を決めてという、何かそういうふうな説明をしていたように記憶してるんですけど。ここでは八重瀬町と何か協議をしてやるということなんですけど、これは、陳情が先に来てその後に質問があって、部長の答弁とちょっと違うということになってるんですか。どうですか。

〇上原国定土木建築部長 議会で答弁してですね、石原朝子議員からの質問に対して答えて、2020年中頃というお話から、令和6年という具体的な年度まで、答弁させていただいてそれまでに完成させたいという答弁をしたのはですね、あれ国道507号八重瀬道路でございまして、この陳情の報得川と別のものです。あのときも確かに報得川の質問もありまして、報得川についても答弁はしております。

〇照屋守之委員 これは八重瀬町と調整をしていきたいということですけど、八重瀬町と調整をしていついつ頃までにどういう形で整備をするとかっていうふうなことになっていくんですね。そういう理解でいいんですか。

〇外間修河川課長 八重瀬町との調整についてはですね、これまず報得川については当然取り組んでるところでありまして、先ほども座波委員の質問と同じなんですけれども、用地については今取り組んでるところで、後の饒波川のそういう石原議員のほうでは、2級河川に格上げしてほしいというふうな質問でありました。これ饒波川については、先月ですかね、大雨で冠水がありまして、現状を今八重瀬町と被害とか面積とか原因とか、それの調整を今やってるところです。事業化についてはいろんなしゅんせつの事業とか、そういういろいろなメニューがありますので、どれが一番適当かというのを、今後、八重瀬町と調整していきたいというふうに考えているところです。

〇照屋守之委員 新規の陳情第114号、県内の海砂採取の規制を求める陳情です。これはあれですか、行政というのは特定のそういうふうな事業を指してですね。そういうふうな規制をするというそういうことはできるんですか。

〇新垣義秀海岸防災課長 砂利採取の要綱においては、具体的な事業箇所を特定してですね、それを規制するとか、そういったことはできないと考えてます。

〇照屋守之委員 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 私も陳情114号海砂の件についてお聞かせください。陳情書にあるように、これまではいろいろ課題があったけれども、県が7月から監視の強化をしたことは評価できると思います。業者の皆さんが実際にどれぐらいの量を取ったのかが確認できるような監視体制になってるのかをお聞きしたいと思います。報道では位置情報とかが分かるような監視記録って聞いたんですけれども、実際この問題となっている海砂の量を分かるような監視体制になっているのか、この点についてまずお聞かせください。

〇新垣義秀海岸防災課長 今年6月に砂利採取業者との意見交換の場を設けまして、その中で今現在の砂利採取に関する監視体制強化について話合いの場を設けております。その中でまず採取位置の関係ですね、どの場所で当初の認可において計画認可において場所を特定して、そこの場所から幾ら取りますという内容の申請がありまして、それを認可しているところですけども、その場所が実際に認可したとおりにその場所で取ってるかどうかは、監視が不十分ではないかということで、それを強化するためにその船に設置されております位置測定機器モニターのですね、GPSとかのデータの出てる画像をプリントアウトできればいいんですけど、プリントアウトできる機能がなかなかないということで、それは現場で写真撮影してその航跡が写ってる写真を撮って、それを県のほうにも提出していただくと。要するに認可前と変わりませんよというような取組を行っています。また採取量、ボリュームにつきましては、これまでは認可もありましてそれぞれ月報という形で、1回ごとの採取量ボリュームの報告をしていただいてたんですけども、その報告書だけではなくて、実際に積込み終わった荷姿の写真とかですね、その荷姿を計測をしてる状況の写真とか、それと併せて計算伝票の裏づけたる計算書みたいなものを添付していただくような、そういった取組を行っています。最後にもう一つ、3番目の事業者への立入検査。必要に応じて砂利採取事業者の主に帳簿関係をですね、実際にあの県に報告されているものと帳簿が当たってるかどうか、そういった確認の意味での立入検査を年1回程度行うといった項目にそれぞれ合意しまして、7月の執行からはそういう報告を行っていくという状況となっています。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 大分改善されたと思うんですが、ただこの写真だけだと、ちょっとうがった見方なんですけど、少ない時点での写真を撮っちゃえばごまかせないかなっていう不安もあるんですよね。専門家の皆さんがそのポンプの稼働記録とかがあれば、ちゃんと証明できるんじゃないかって言っていたんですが、その点はいかがですか。

〇新垣義秀海岸防災課長 ポンプの稼働記録についてもその場で議論はございましたけれども、実際のポンプの稼働記録については毎回それは記録はしていると。それは記録をしているんですけれども、実際の現場では船を移動しながら、いざ取ってみたらそれが上がってこなかったとかですね、そういった移動しながらやりますのでポンプの能力の部分、例えば1時間動かせばどれだけ入るという計算上は出ますけれども、実際はそれはかなり場所場所によって差が大きいと。実際このポンプの稼働記録を取っている意味というのは、そのポンプが何千時間稼働した場合は検査を受けないといけないと。そういったメンテナンスの必要のために、その稼働記録は常時記録すると。それが実際の採取量に裏づけとして使えるかというのは、あまり実効性がないということで今回はそれは取り組んでおりません。

〇比嘉瑞己委員 この業者が支払う採取料が沖縄県にとっては重要な財源収入にもなりますので、ここは引き続き改善を続けていただきたいと思います。続いてこの処理概要の2番目なんですけれども、ちょっと私の理解がかみ合ってないっていうか、よく分からないんですけれども、陳情としては安波の沖合、嘉陽沖合のジュゴンの生息地での海砂の採取禁止を求めているんですけれども、この処理概要をもう少し分かりやすく説明してくれませんか。

〇新垣義秀海岸防災課長 まず区域を規制してもらいたいという陳情となっておりますけれども、砂利採取要綱においてはですね、その区域についての規制はこちらに書いています自然公園法あるいは鳥獣保護区など他法令によって、そういった砂利採取とかそういった地形の行為の制限がある場合には、それは原則として認めなくて、それぞれの法令の、例えば許可をもらったものについては認めますけど、原則としては禁止していますと。今回の要請にあります北部の東海岸につきましては、そういった記録はほとんどなくて、実際に陳情にあります場所での採取については、過去に事例はございますけれども、その場所も水深が55メートル以上ということで、実際の水深55メートルもありますと藻場とかそういうところには、直接的な影響は少ないんではないかとも考えております。

〇比嘉瑞己委員 ここ大切だと思うんですよね。確かに今、他法令で区域には定められてはいないけれども、ですがそのジュゴンの通り道であったり、あるいはその鳴き声とかも確認されたりという事例が出てきている。で国際的にこのIUCNからもずっと3度も勧告があってですね、今絶滅に最も近い種がジュゴンだっていうふうに受けてるわけですよ。そういったところに本当に影響がないのか、今課長は思われるっていうことで予測でしか言ってないんですけれども、これ本当に影響がないかどうか専門家の意見を聞いたのか。また県庁内の環境部の意見も聞いたのか、そこの点はどうですか。

〇新垣義秀海岸防災課長 ジュゴンの件につきましては環境部にも意見を求めたことがございまして、そのときの内容としましてはジュゴンについては一般的に水中振動の影響を受けると言われているが、ジュゴンが回遊することや生態不明な点も多いことから、具体的な影響について把握することは難しいと。そういった内容でそういった知見がないものですから、具体的な鳥獣保護区に指定するとか、そういったところまでまだ至ってないというような意見もございました。

〇比嘉瑞己委員 実態が分からないわけですから、影響があるかもしれないわけですから、私はそこは慎重な検討が必要だと思います。この海砂採取なんですけれども、陳情にもあるように政府の計画では相当な量が海砂なりを調達するわけですよね。今後、この海砂を取る作業っていうのが、遠くからしか見たことないんですけれども、相当その海底に与える影響っていうのは大きいと思うんですけれども、あれ先ほどお話もしてましたけど、あれポンプで全部吸い上げて、一旦そこでその砂だけを抽出してその残りはもう全部また海に戻していくわけですよね。ちょっとイメージが湧かないんですけど、この海砂の採取の仕組みっていうんですか、それの本当に環境への影響っていうのはどういったことが懸念される部分があるのか。

〇新垣義秀海岸防災課長 砂利採取に伴う環境への影響につきましては、他県の事例で行きますと確かに認可区域外の違法操業などや深堀ですか、深堀によって周辺が浸食した影響による被害、違反操業等不信感等が背景となっていろんな規制につながっていったということは聞いておりますけれども、現在沖縄県内においてはそういった状況は見受けられないと。漁業組合とか市町村からもそういった被害状況は上がってきてはいない状況となっています。

〇比嘉瑞己委員 影響が出てからでは遅くなると思うんですよね。今県としても世界自然遺産登録を目指してヤンバルの登録目指している中で、ただあそこは多様性の自然があっての登録申請だと思うので、やはりここは慎重に規制も含めて考えるべきだと思います。皆さんの処理概要でもこの総量規制については慎重に検討していきたいとあるんですが、今現在、県はその要綱で定めてるだけですよね。他府県では条例で総量規制も定めているところもあるみたいなんですが、慎重に検討っていうところはこれは要綱の検討にとどまるのか、私はちゃんと条例で総量規制も求めて、定めていくべきだと思うんですが、その辺の考え方はどうですか。

〇新垣義秀海岸防災課長 条例で規制しているところはたしか九州各県で1県だけ条例で規制しまして、その条例の中身では、知事は毎年、年間に採取の量について規制することができるという条例は定めまして、それ以下の具体的な数量ですとかにつきましては、ほかの県も皆そうなんですけど、要綱でもっていろいろ定めているという状況となっております。今回につきましても条例が必要なのかどうかも含めて、慎重に検討してまいりたいと思います。

〇比嘉瑞己委員 この慎重もよろしいんですけどやはりこの今、次の新しい振興計画もありますし、私は早期に制定すべきだと思います。その時期的なものについてはいつまでに制定を目指すんですか。

〇新垣義秀海岸防災課長 まずはその課題の抽出とか問題点の把握に努めている段階でありまして、各方面も砂利採取につきましては建設資材としても、貴重な重要な資材となってますので、やはりそれ関係機関、建設業者も含めまして環境団体も含めまして、いろんなところから問題、課題の抽出ですか、それを行っている段階でなるべく早期にですね、検討を進めてまいりたいと考えてます。

〇比嘉瑞己委員 最後、部長にお願いしたいんですけれども、もちろん安定供給のために必要なのは分かるんですが、やはりこれから持続可能なっていうことを皆さん口々におっしゃいますが、そのためにはやはり総量規制っていうのは大変大事だと思うんですね。これ慎重に議論するべきですけれども、しかしなかなかずっと延ばすわけにはいかないと思います。やはりこれいつまでにつくるんだ、20年後とかでの話ではないと思いますので、皆さんのその早期に慎重にっていうのはいつ頃を目指してつくっていきたいのか、部長の口からお願いします。

〇新垣義秀海岸防災課長 処理概要にもありますけども、本県においては海砂利は建設用骨材などとして必要不可欠なものでありますので、その総量規制の必要性については、将来の建設用骨材の安定供給と関係機関との意向も踏まえ、慎重に検討してまいりたいと考えております。

〇比嘉瑞己委員 これは繰り返し書いてあるとおりですので、私それをどのように考えて今一生懸命やったつもりなんですよ。部長この点について、今私いろんな課題を提案したつもりなんですけれども、部長の思いとしてはどうなんですか。

〇上原国定土木建築部長 処理概要に書いてあるとおりでございますけれども、今のところですね、その規制の必要性も含めて慎重に検討していきたいと。これいつまでにということでございますけれども、その辺いろいろな方面のですね、意見も聴取しなければなりませんので、一概にいつまでという線を引いてやるのはちょっと難しいかなと思ってるところでございます。

〇比嘉瑞己委員 頑張ってください。
 終わります。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

〇呉屋宏委員 陳情第54号の4、9番、10番のところなんですけどね。
 まず10番、これ塩屋湾を利用した観光促進のための旧塩屋小学校付近を船だまりにするって書いてあるんだけれども、これ大宜味村と話合いをしながらって書いてあるんですけどね。それ、1度でもやりましたか。

〇野原良治港湾課長 この件につきましては、昨年度から村と港湾課のほうでいろいろ意見交換をしているところでございます。村としては次年度ですね、来年度に利活用構想の検討を行う予定ということで聞いておりますので、その中でも引き続き意見交換を行っていきたいと考えております。

〇呉屋宏委員 これ塩屋湾を抜本的に開発しなければいけない状況だと思うんですよ。僕は海に出たことあるんだけれども、かなり土砂が堆積してるんですよ。ていうことは、そこに船をどれぐらいの船の規模を考えておられるのかどうか分からないけども、そこに船を入れるっていうことになるとかなり土砂をしゅんせつしなければいけないということが、これはもう村でも問題になってるということです。それともう一つは、こういう状況が悪化してね、塩屋橋ではなくて手前の宮城橋、あそこの宮城橋の下がもう砂で埋まりつつあるんですよ。これね、中にカキなんかの養殖をしてるわけですね。回流しなくなってきているんですよ。これはもう地元からの声ですから、このままですとその海水の中の酸素が非常に薄くなっていくと、これではカキ養殖もできない。あの塩屋湾を皆さんこれで見ると、観光のための船だまりを造るっていうことになるとね、抜本的な部分のそこだけを取ればいいって話じゃなくて、またどうせ埋まってくるから。そうなってくると抜本的に直さないといけないんだけど、そこまで腹をくくってやろうとしてるの。村からそこまで言ってきてないのか。

〇野原良治港湾課長 今、村のほうからいろいろ調整いただいてるのは、小学校付近の利活用してまちおこしとかそういったことをプランとして考えているということで聞いておりますので、今後意見交換の中で、いろいろ港湾施設として必要な整備があれば、また意見交換をしていきたいとは考えております。

〇呉屋宏委員 確かにね、これ本当に塩屋って、観光で使う湾として非常にいい湾だと思っているんですよ。あそこね、小学校中学校の統合によってね、小中学校が空きになってる。その手前のあれはどこかな、津波小学校なのかどこかそこではね、もうミーバイの養殖なんかも結構やっているんです。体育館の中や教室なんかでやったりしてるので、空いてる教室、空いてる体育館の利用っていうのは今非常に大宜味は進んでいるんです。ところが、そこを一つにするそこに観光客をためなければいけないっていう思いであそこにビジターセンターを中学校につくったんですね。そうすると、そこを拠点にして塩屋を連動させたいって思いがあるんです。ということになるとね、これしゅんせつが大前提になってくる気がするんで。そこまでの腹をくくってやれるかどうかっていうことだと思うのです。どうですか。

〇島袋善明土木整備統括監 先ほど来、塩屋湾の船だまりのお話ですが、先日も役場のほうから副村長が見えてまして、まさにこの船だまりをですね、パラリンピック等の有望な選手が合宿をして、カヌーで利用しているというところでその辺も踏まえた、船揚げ場といいますか、その辺の整備をぜひよろしくお願いしたいと。あわせてほかの遊歩道とかの話もありましたけれども、港湾に関しては今申し上げたとおりカヌー等がですね、塩屋湾で合宿して速やかに出し入れできます。そういったものを御要望されておりました。

〇呉屋宏委員 最後になりますけども、僕はここね、県の土木部がね、本当に力を入れてやるんだったら非常にいいところになると。向こうの漁業組合、ここは近畿大学が今やってるわけでしょ。屋我地と大宜味との間に大きなマグロの生けすがある。ここも非常に活気があるんですよ。漁業組合自体が非常に進んでる。住んでいながら観光がこれに連動するっていうことになってくるとね、皆さんが本当にあの塩屋湾をどうするかっていうことで、あそこ、あるいは、大宜味だけじゃなくて国頭、東、大宜味、この3村が非常に生きてくるかどうかそこにかかってると思う。だからあとはもう上原部長の意気込みでしょうね。どうですか。

〇島袋善明土木整備統括監 今、委員御提案のありました塩屋湾を中心とした観光資源については、我々土建部としても前向きに取り組んでいきたいと思います。
 以上です。

〇呉屋宏委員 最後に、本当に考えてくださいね。あれ、しゅんせつするっていう公共工事だけではないんですよ本当に。そこが連動する部品が出来上がってるので、あれだけしゅんせつすれば本当にこの部品がね、全て連動することになる。だからそこはぜひ頑張ってほしいなと思っています。
 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

〇金城勉委員 首里城の木材関係の件と関連して、ちょっと聞きたいんですが、首里城復興基本方針を今届けてもらったんですけれども、これから基本計画を策定して、逐次進めていくというようになってるようですけれども、今の状況、どういう状況かちょっと説明いただけますか。

〇屋比久義特命推進課長 首里城復興基本方針の策定に当たりましては、本年1月に有識者懇談会を設置して、その意見を基に国・那覇市の意見も踏まえ、4月に沖縄県の基本方針として取りまとめ公表したものでございます。その基本方針を踏まえまして、現在今年度中に具体的な施策を盛り込んだ基本計画を策定することとしており、それに向けて取り組んでいるところでございます。
 以上です。

〇金城勉委員 ぜひこれ鋭意頑張っていただきたいと思います。それでその中にですね、首里杜構想というのが、かつて昭和60年ぐらいにあって、その首里杜構想等とそれから今度、新たに新首里杜構想も策定していくという計画方針になっているようですけれども、この元の首里杜構想と、今度新たにつくる首里杜構想の違い、どういう違いが想定されているのか。お聞かせください。

〇屋比久義特命推進課長 現在の首里杜構想でございますが、釈迦に説法ではございますが、昭和59年に県のほうで策定をいたしました古都首里のまちづくりの方向を示すということで、首里杜構想ということになっております。昭和59年から長期間経過をしているということで首里城の火災を受け、首里城の復興に合わせて、新たな首里杜地区の在り方について検討する必要があるということでございまして、今回首里城復興基本計画の見直しの中において、新首里杜構想の在り方というものを検討していくということでございます。

〇金城勉委員 元の首里杜構想というのは、昭和59年に策定されて、そしてその後どういう取組がなされてきたんですか。

〇屋比久義特命推進課長 首里杜構想でございますが、首里杜構想が出てきた背景といたしましては、1982年に第2次沖縄振興開発計画の中で、首里城一帯の歴史的風土を生かしつつ、公園としてふさわしい範囲の整備を検討するという、国の沖縄振興開発計画として盛り込まれております。同時期というかそれよりもっと早い段階ですけれども、首里城の再建を目指す首里城復興期成会という期成会が設置されまして、その首里城復元への要望が高まる中、1980年―先ほど申し上げた昭和59年に沖縄県は首里城公園基本計画及び首里城跡を中心とした首里の町並み保全を示す首里杜構想を策定しております。その後1986年には、国が沖縄復帰記念事業、沖縄記念事業といたしまして、国営沖縄記念公園首里城地区の整備を決定し、首里城・正殿・北殿・南殿はじめ整備に取り組んできたものでございます。沖縄県としては首里杜構想も含め首里城公園基本計画に基づきまして、県の公園、区域内の整備等々をこれまで執り行ってきたというところでございます。
 以上です。

〇金城勉委員 ということはその首里杜構想というのは、ほぼその目的が達成されたという受け止めでいいですか。

〇高嶺賢巳都市公園課長 首里杜構想全体的な構想の達成にはまだ至っていないということを考えております。

〇金城勉委員 首里城を中心とするそのエリア全体の整備構想ということでしょうけれども、今度新たに新首里杜構想を策定していこうという予定ですけれども、どういう新たな構想というか、イメージとして考えていらっしゃいますか。

〇屋比久義特命推進課長 具体的な検討に当たりましては、基本計画を策定する際に設置する有識者懇談会等々から有識者の御意見も踏まえながら検討していくこととなりますが、4月に公表いたしました復興基本方針の中では、首里城公園を含めた首里城地域における歴史を体現する風格ある都市空間の維持向上を目指すための取組をしていくんだと。また具体的に申し上げますと地域に残された文化資源や、かつての町並みを段階的に整備し点的―点ですね、点在するの点、点的面的に奥行きのある公園やまちづくりが重要であるので、そういった取組を計画的あるいは段階的な整備に向けて検討を進めていくと。そういった方向性というものが形となって新首里杜構想に表れていくものだと考えております。
 以上です。

〇金城勉委員 この新首里杜構想というのは、どういう期間、どういう場で、構想が練られていくんですか。

〇屋比久義特命推進課長 首里杜構想の基本的な方向性、考え方そのものにつきましては、今回設置を予定している首里城復興基本計画に関する有識者懇談会の中で検討していきたいと考えております。
 以上です。

〇金城勉委員 はい、結構です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 5ページの陳情第54号の4ですね、離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情の中の7番ですね。ページ5になります。その中でですね、大宜味村そしてこれ名護市のほうからだと思うんですけど、2つですね、道路管理課に関して、今対応していただいてると思うんですね、自転車の通行空間の整備についてっていうことで、名護市のほうはですね、この自転車活用の推進計画が策定されてると思うんですけども、大宜味村のほうもこれ策定されているのかどうか。

〇天久茂道路管理課副参事 名護市のほうはですね、今事業をやっていますが、推進計画を策定されて既に策定を終えております。今7番にある陳情のある大宜味村についてはですね、一応この令和3年に、策定予定している塩屋湾周辺産業振興整備計画というのが予定してるんですが、その中において自転車の活用推進計画を立てるということを聞いております。

〇新垣光栄委員 他市町村でもそういう今、この自転車を活用したまちづくりということで、策定して活用していこうという市町村があると思うんですけれども、これ策定をしないと活用できないのですか。事業が全く進まないのですか。

〇天久茂道路管理課副参事 全くできないということではございませんが、国のですね、自転車推進計画、法律がございまして、それが平成30年に策定されまして、それを基にですね、各地域の県は県、あと市町村は市町村で計画を立て、それの中でいろんな国の補助事業等がございますが、それの可能になるという形がございますものですから、一応市町村に対してはですね、県のほうからも、この推進計画を立てた上で整備計画をやるということで、先ほど名護市のほうはですね、策定が既に終わって、うちのほうは県の道路も伴って、自転車の通行空間の整備をしているところでございます。

〇新垣光栄委員 そのような計画をやっている市町村というのは何市町村くらいありますか。

〇天久茂道路管理課副参事 一応、計画が策定されてるのは、今推進計画として、平成30年からですので既に事業やっているところはそれ以前からのところもありましたけれども、推進計画として作成してるのは名護市だけやっています。

〇新垣光栄委員 先ほどの説明で、この平成30年の国の計画に基づいて、今国の補助事業等が取りやすいっていうことで自転車活用推進法の中でですね、どれぐらいの今補助率ですか。他の道路整備に比べて推進しやすいのかどうかですね。

〇天久茂道路管理課副参事 この自転車通行空間の整備という形になると思うんですけど、これが改築の事業、つまり道路の改築の事業と一緒であればですね、県で道路改築やっている補助率が0.9という形にはなりますけれども、ただ今の既設の道路にですね、その通行区間を設計するというのもありますものですから、それについてはそれぞれの事業の補助率で対応するという形になります。

〇新垣光栄委員 国が自転車活用推進法の中で進めているので、この補助金が取りやすいんであればですね、どんどんこの策定計画を策定してもらってですね、県としても進めるべきではないかなと思っていたものですから、その辺のですね、この今策定していない大宜味村においては、そういう書き方でもいいのかなと思っていたものですから。

〇天久茂道路管理課副参事 先ほどお話したとおり令和3年にですね、大宜味村ではそういう塩屋湾の周辺市の産業整備計画というのを基にこの今の自転車のネットワークとか、そういうものを推進計画を立てるということを聞いておりますので、その辺から検討また調整しながらですね、その整備に当たっていきたいと思っています。

〇新垣光栄委員 しっかりアドバイスをしてですね、頑張っていただきたいとよろしくお願いいたします。そしてもう一つですね。次、12ページの68号ですね。県の建築許可及び県指定の建築確認検査センターの業務改善と指導を求める陳情ということで上がっているんですけど、これはもう裁判の中で解決済みということなんですけども、最近結構聞くんですよ。私のほうにも相談が結構ありましてですね。検査済みの書類と相違があると。その中でやはり民間の業者の申請した図面とか食い違いがあってですね、大分不満を持っているお客さんがいてですね、この辺がしっかり一致しないとですね、本当に検査してるのか。この許可証が本当に大丈夫なのかっていうのがですね、疑問が多い状況があると思うんですけど、今そういうですね、訴えられているんですね。そういう相談窓口っていうのは、今どういうふうな感じで設置しているのか。

〇野原和男建築指導課長 この件に関しましては、平成25年の最高裁の決定も出ておりまして、その中で陳情者の主張が建築確認済証、中間検査済証、完了検査済証を……。この件は適切に交付されてると認識されておりますが、一般的な相談窓口はですね、私ども沖縄県建築指導課とあと土木事務所が5か所ありまして、土木事務所建築班で建築基準法に関する相談は承っております。

〇新垣光栄委員 係争委員会とか、契約するときにちゃんとですね、相談窓口を書かれてですね、住宅補償制度とか結構あると思うんですけども、これだけ相談がですね、結構あるんですよ。どうにかならないかっていう、県がこの確認済証と現場がどうなっているか本当にしっかりチェックしないと、どんどんどんどんこういう問題が大きくなってくると思うし、検査センターのほうでも委託してるから分からないではですね、結構今案件が多くなってきていると思うので、何年に相談が何件あったとかですね、そういう数字は持っていないんですか。

〇野原和男建築指導課長 私どものほうには民間確認検査機関に関する件数というものの報告は上がっておりませんので今数は承知しておりません。

〇新垣光栄委員 ぜひですね、今この確認済みの検査済証と現場のですね、完了検査後のですね、図面がしっかり施工どおりに行われているか、しっかりチェックする体制が必要だと思っております。ぜひその辺の体制を準備していただきたいなと思っています。よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、もうこれで終わりますので、21ページの114号、沖縄県の海砂の採取の制限を求める陳情の部分で、陳情書を読んでみると、この採取の規制が総量規制がないのは沖縄県が、そういうあまり規制がないということで、九州各県においてですね、そういう制限がある県とない県がどのようになっているか現状をお願いします。

〇新垣義秀海岸防災課長 まず総量規制を行ってる箇所ですけども、山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、鹿児島県などでは総量規制を行っています。それ以外に全面禁止ですね、砂利採取を禁止してる箇所が岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、熊本県など6県となってます。

〇新垣光栄委員 これを今総量規制を行っている県が、なぜ今このような総量規制を行っているのか説明をお願いします。

〇新垣義秀海岸防災課長 総量規制などの規制に至った主な経緯につきまして各県に聞き取り等を行っております。その中で主なものが、まず違反操業が横行したと。認可区域外でいろいろ操業を行ったところがあると。それによって浸食に伴う越波被害など、そういった違反操業に対する不信感が背景になって、それで環境問題、漁業への影響などについて懸念が増えたことから、それを契機に規制が始まったというふうに聞いております。

〇新垣光栄委員 その他府県ではその違反操業とかですね、この環境の悪化っていうのがあって総量規制を行ってきたと。その中でですね、沖縄県も今かなりの量の沖縄県―コンクリート文化があるものですから骨材として使われているので、その辺の中で、沖縄県は今海砂を採取してでですね、活用してるわけですね、その中でそういう違反操業の部分、そしてまた環境への影響の部分は、調査をしていないのかですね。

〇新垣義秀海岸防災課長 先ほどの九州各県の事例につきまして、県内でのそういった事例があるかということを聞いていますけれども、現在そういった違法採取とかですね、それに伴う環境影響が出たというところは漁業組合ですとか市町村からもそういった話は上がってきておりません。

〇新垣光栄委員 今各市町村から上がっていないっていうことと、違法操業に関する情報はないということなんですけれども、チェック方法としてこの環境調査を県ですね、環境への影響のチェックですね、それから違法操業に関するチェック体制っていうのはどのように今考えているのか。

〇新垣義秀海岸防災課長 まず採取区域の確認につきましては、先ほどお答えしましたとおり、まずその位置情報のですね、その船に備え付けられている位置情報の確認、それを月報として提出してもらうですとか、あと採掘が終わって荷揚げする際にですね、実際船にどの程度の砂が積まれているかそれを計測した、そういった計測結果のある状況を写真ですとかあるいは計算書、そういったものを提出するように体制を強化しております。

〇新垣光栄委員 これは写真とか書類提出で済ませているということですね。現場でこういう、実際に現場で抜き打ちでといったらちょっとおかしいんですけれども、そういうのをやったことあるんですか。

〇新垣義秀海岸防災課長 実際、現場立会いしたことはございませんけれども、先月の搬入船の中では、立入検査は少なくとも年1回程度はやっていきましょうということでそれについては合意しております。

〇新垣光栄委員 ぜひですね、立入りのほうもやっていただきたい。年1回じゃなくてですね、ぜひ半年に1回でもいいし、立入調査はやっていだだきたい。また総量のチェックにもしてでもですね、1立米当たりの単価に直すとですね、どれだけこの会社の財務諸表の中でですね、しっかり幾らの単価で売買して幾らの売り上げがあったっていう中で数量が分かってくると思うんですよ、逆算していけばですね。その辺の会社の財務諸表のですね、チェックまでできるような体制を取ればですね、しっかり沖縄県での採取量がこれだけですよっていうふうにですね、しっかり出てくると思いますので、財務諸表のチェックもちゃんとできるようにですね。ぜひ、県のほうでやっていただきたいんですけど、そういう考えはないのかですね。

〇新垣義秀海岸防災課長 その立入検査の中でですね、そういった事務所の中で帳簿ですとか、そういった財務諸表、そういったものもチェックする予定となっていまして、実際に県に採取で上がってきた報告書とその会社に保管される帳簿ですか、それとのすり合わせ、それは確認していきたいと思っております。

〇新垣光栄委員 ぜひやっていただきたいと思います。そういうふうなことをやるためにもやはりですね、しっかりとした条例とかですね、そういうのがあれば県の職員はしっかりできると思いますんで、それで条例制定とかを求められていると思うんですけども、そういう後押しをする、しっかりチェック体制を後押しできる体制をですね、つくるべきではないかなと思ってるんですけれども。それで他府県も条例制定等をやってるところもあるんではないかなと思ってるんですけれども、その辺はどうですか。

〇新垣義秀海岸防災課長 条例につきましては九州各県で条例制定しているのは1か所ございました。その他の各県におきましても沖縄県同様ですね、砂利採取に関する要綱等を制定しましてその要綱の中でそれぞれ対応しているという状況となっています。

〇新垣光栄委員 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

〇下地康教委員 陳情第23号ですね、これ石垣空港に関する問題ですけれども、これ宮古島の宮古空港においても同様なんですね。ターミナルの前が大変混雑しているというところでですね、降車専用のゾーンにどうしても止まってしまうと、それで二重の駐車状態が発生して非常に危険であると、これ以前からそういう話は出ていて、空港駐車場の料金をですね、入庫から30分の間は無料にすれば、そこで出迎えなりですね、そういったところで混雑がなくなるというふうな話はずっと以前からあるんですけれども、これが今、処理概要の中では、今年度、アンケート調査を実施したいというところですけれども、この対応が私としては非常に遅いと思っていて、本当にそのアンケート調査をやるのか、やった後にですね、どういうスケジュールで整備をしていくのかという考えをちょっとお聞きしたいと思います。

〇大城勉空港課長 現在、県管理空港には新石垣空港・宮古空港の駐車場の有料化された空港があります。両空港とも同じような条例に基づいて、料金設定されております。それを改定する上ではですね、県管理空港の駐車料金に関しては、維持管理の重要な財源となっており、その辺も実態の把握を行ってから議会の条例改正に向けて取り組みたいと思っております。今年度中には決着し、来年度以降、運用できればというふうに考えております。
 以上です。

〇下地康教委員 これはぜひ早急にしていただきたいというふうに思います。それとですね、陳情第54号の4の35、県営宮古広域公園の早期に向けた着工ということですけれども、答えとしては早期整備に向けて取り組んでいきたいということですけれども、実際もうこれ、県営公園の話があってからもう既に8年ほどたっているんですね。環境調査もしながらという話でずっときているんですけれども、これがなかなか着工に至っていないというところでして、なぜ着工に至っていないのか、またその実際着工の時期はいつ頃をめどにしているのかですね、ちょっとお聞きしたいというふうに思います。

〇高嶺賢巳都市公園課長 宮古広域公園ですけれども、今年の4月24日に都市計画決定をされております。それで都市計画決定後ですね、事業認可に向けて国と調整を進めてまいりました。事業認可につきましてはですね、事業認可をですね国に申請し、7月1日に国から認可をいただいております。それで現在は、官報とか県の公報に載せる手続中でございまして、官報・公報に載った後に事業着手という格好になります。今年度、用地測量とかそういったものを進めていきたいと考えております。
 以上です。

〇下地康教委員 それなりに進めているとは思うんですけれども、非常にスピード感を持ってぜひ現地といいますか地元の声を聞いてですね、それ進めていただきたいというふうに思っております。それと最後にもう一点ですね、陳情第54号の4の34番、宮古空港横断トンネルの早期整備についてですけれども、これその処理概要の中では技術的課題であるとか必要性ですね、費用対効果などというふうな話があるんですけれども、まずその技術的な課題というのは、県としてはどういうことを捉えて考えているのか、ちょっと具体的に答えていただきたいと思いますが。

〇前川智宏道路街路課長 宮古空港につきましては現在供用中の空港であるということころから、航空機の安全な運航の確保ですとか保安上の課題等がございますので、その点が重要な課題ではないかと考えておるところでございます。
 以上でございます。

〇下地康教委員 それは分かります、これは解決しなければならないというか、十分注意しなければならないことなんですけれども、私はまず言っているのは、技術的というのはですね、法律的ではなくて土木的っていうんですかね、実際造ることにおいてですね、どういったその課題であるとか、そういったものがあるのかどうかですね、それをちょっと聞きたいなというふうに。皆さん事務局が捉えている考え方をちょっと聞きたいと思います。

〇前川智宏道路街路課長 現在この横断トンネルにつきましては、まだ具体の検討をしておりませんが、一般的に申しましてトンネルという構造になりますと、いろいろと技術的にも難しい部分が、もし決まればですね、考えられるのではないかと考えております。
 以上でございます。

〇下地康教委員 分かりました。
 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

〇瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 新垣義秀海岸防災課長。

〇新垣義秀海岸防災課長 先ほど新垣光栄委員の御質問の中で、砂利採取に関しまして帳簿類、財務諸表も含めて、検査すべきという趣旨の御質問がありましたけど、私の発言の中に財務諸表を含めて検査する趣旨があったかと思いますけど、それについてはまだ具体的には調査項目といいますか、調査内容についてはっきりしておりませんので、そこは帳簿類、伝票など帳簿類を確認していくというふうに訂正させていただきたいと思います。
どうも申し訳ありませんでした。

〇瑞慶覧功委員長 休憩いたします。
 
〇瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、環境部関係の陳情第54号の4外8件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、環境部長の説明を求めます。
 松田了環境部長。

〇松田了環境部長 それでは、環境部所管の陳情につきまして、資料2、土木環境委員会請願・陳情案件資料により、説明いたします。
 環境部所管の請願は0件、陳情は9件となっております。
 それでは、陳情9件につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の1ページを御覧ください。
 陳情第54号の4令和2年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。記の1につきまして、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく指定法人である公益財団法人自動車リサイクル促進センターは、離島における使用済み自動車の再資源化等を促進するため、県内離島から沖縄本島への海上輸送の際に要する費用の8割を支援しております。同センターによると、当該支援の原資は全国の自動車ユーザーが預託したリサイクル料金の一部から出捐されたものであり、支援を受ける受益者にも一定の負担をいただくことが適正であること、また、市町村においても業務の効率化を促すことになることから、出捐率の上限を8割としたものであると説明しております。県としては、各市町村の状況を踏まえ、海上輸送費の低減化が図られ同事業が円滑に促進されるよう、離島市町村に対して必要な助言等を行ってまいります。
 記の2につきまして、県は、平成21年度に施行された海岸漂着物処理推進法に基づく国の補助金を活用し、漂着実態調査、回収処理事業等を実施しております。今後も国の補助金を活用し、海岸管理者や市町村、ボランティア団体等と連携して海岸漂着物対策に取り組んでまいります。
 記の17、36、37につきまして、離島地域では、廃棄物処理施設の規模が小さくスケールメリットを得られにくいこと、また、処理できない廃棄物を沖縄本島や他県まで海上輸送し処理せざるを得ないことなどから、廃棄物の処理コストが割高となる状況があります。そのため、県は、平成25年度から平成27年度にかけて、複数の離島市町村が連携して一般廃棄物を処理するとともに海上輸送費の低減化を図るごみ処理広域化の調査を行い、関係市町村等に提言をしたところです。また、離島地域の処理費用の低減化を図るため、離島廃棄物適正処理促進事業を実施しているところであり、産業廃棄物も含めた処理困難物について、処理の効率化、合理化、費用の低減化方策について検討し、必要な対策を実施してまいります。
 記の25につきまして、渡名喜村は優れた自然の風景地を有していることから、県は平成9年度に渡名喜県立自然公園に指定するとともに、特に自然景観の優れた丘陵地である島北部の西森の利用増進を図るため、平成17年度に展望休憩所や遊歩道を整備しております。新たな遊歩道整備については、渡名喜村が平成30年に津波災害警戒区域に指定されたことを受け、今後、策定される地域防災計画の内容を勘案しつつ検討してまいります。
 資料の3ページを御覧ください。陳情第69号沖縄県において気候非常事態宣言を行うこと等に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の4ページを御覧ください。
 記の1につきまして、気候変動への対応は全世界で取り組むべき問題であり、SDGsに取り上げられた重要な課題であると認識しております。温暖化を止める対策の重要性を県民と共有できるよう気候非常事態宣言の実施及びその周知に向けて取り組んでまいります。
 記の2、3につきまして、IPCCによる科学的検証に基づく報告やCOP25における合意内容等を踏まえ、県においても2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指すことを同宣言文に盛り込むことについて検討してまいります。また、今年度、県では地球温暖化対策の包括的計画である沖縄県地球温暖化対策実行計画を改定し、新たに中・長期の削減目標を設定することから、長期目標として2050年までに実質ゼロを掲げることについて検討するとともに、削減目標の達成に向けて、県民、事業者、行政等、各主体の役割と行動計画を定めてまいります。
 記の4につきまして、県では、地球環境問題に関する取組を進めていくため、事業者団体、市民団体、学識経験者、行政等、様々な主体が参加したおきなわアジェンダ21県民会議を平成14年度に設置しております。これまで、同会議との情報共有や意見交換を通じ、地球温暖化対策を推進してきたところであり、温暖化対策プラットフォームとしてさらなる活性化を図ることについて検討してまいります。
 資料の6ページを御覧ください。
 陳情第74号沖縄県環境基本条例に基づき竹富島住民の生活を守ることに関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。沖縄県環境基本条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する基本となる事項を位置づけ、現在及び将来にわたって県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としております。同条例第3条では、環境の保全及び創造は、県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、これらを将来の世代へ継承していくことを旨として行わなければならないという基本理念が示されております。また、同条例第5条において、事業者は、事業活動に伴って生ずる汚水、廃棄物等を適正に処理するとともに、その他の公害を防止し、自然環境を適正に保全するように努めなければならないとされております。このような条例の趣旨等を踏まえ、県では、関係法令に基づき事業者から提出される届出等について、環境保全措置の状況を審査するとともに、事業者に対し必要な対策等の実施を指導してまいります。
 資料の8ページを御覧ください。
 陳情第81号浦添市、中城村及び北中城村によるごみ処理の広域化に対する沖縄県の不適正な事務処理の適正化に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の9ページを御覧ください。
 記の1につきまして、現在、浦添市、中城村及び北中城村は、環境省の循環型社会形成推進交付金を活用し浦添市の既存施設の隣接地に焼却処理を集約するごみ処理の広域化を検討しております。浦添市に対する循環型社会形成推進交付金の交付事務は、環境省が定める循環型社会形成推進交付金等交付要綱及び循環型社会形成推進交付金等交付要領に基づき、適正に実施しております。
 記の2から5につきまして、市町村が循環型社会形成推進交付金を申請する際には、事前に廃棄物処理法の基本方針等に沿って循環型社会形成推進地域計画を策定し国の承認を受ける必要があります。浦添市、中城村及び北中城村が策定した循環型社会形成推進地域計画は、沖縄県を経由して循環型社会形成推進交付金を所管する環境省に提出され、同省の承認を受けており、適正な内容であるものと考えております。
 記の6につきまして、県では一般廃棄物処理事業実態調査により各市町村、清掃事務組合等から毎年報告を受け、廃棄物処理状況の把握に努めております。今後とも各市町村における処理実態の把握、適正処理の指導に努めてまいります。
 記の7につきまして、一般廃棄物の処分方法は、処理責任を有する市町村が廃棄物処理法の基本方針に則して決定するものであります。県としては、今後とも中城村・北中城村の処分が適切に行われるよう必要な指導・助言を行ってまいります。
 資料の11ページを御覧ください。
 陳情第101号シルヴィア・アール博士を招聘し、大浦湾の潜水視察と国際シンポジウムの開催を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。辺野古・大浦湾は、県の自然環境保全に関する指針において評価ランクⅠ及びⅡと評価されていることや、国が日本の重要湿地500、重要海域に選定していることなどから、自然環境豊かな重要な海域であると考えております。また、海外NGO団体によりホープスポットに認定されたことは、辺野古・大浦湾の豊かな自然環境が、海外からも評価されたものと理解しております。御提案の内容については、新型コロナウイルス感染症の状況の推移を踏まえ、さらに必要な情報収集に努めた上で、シンポジウム等の開催も含め活用の在り方について検討していきたいと考えております。
 資料の12ページを御覧ください。
 陳情第105号公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例の強化を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。国では、外来生物法において、特に被害を及ぼし又は及ぼすおそれがある外来生物について、有識者の意見を踏まえ、特定外来生物に指定しております。公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例の制定時(平成27年7月)には、特定外来生物として113種が指定されておりましたが、現時点では148種に増え、さらに追加指定に向けた検討がなされております。御提案の内容については、生態系被害防止の観点から、科学的知見の現状、専門家の意見等を踏まえ、検討していきたいと考えております。としております。
 資料の13ページを御覧ください。
 陳情第107号の2、石垣リゾート&コミュニティー計画に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。記の1につきまして、(仮称)石垣リゾート&コミュニティ計画については、沖縄県環境影響評価条例に基づき、事業者により環境影響評価手続が実施されており、平成30年11月に配慮書手続が、平成31年4月に方法書手続が終了しております。その後、事業者は、調査、予測等の環境影響評価を実施し、現在、準備書を作成中とのことです。県としては、今後、当該事業者から準備書が提出された際に、準備書で示される環境影響評価の結果について厳正に審査するとともに、沖縄県環境影響評価審査会からの答申等も踏まえ、環境の保全の見地から知事意見を述べることとしております。
 資料の15ページを御覧ください。
 陳情第108号アスファルト切断汚濁水(汚泥)及び粉体(粉じん)の適正処理に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。記の1につきまして、県が確認したところ、東京都、千葉県は切断汚濁水(汚泥)を汚泥または汚泥と廃アルカリの混合物として取り扱っているとのことです。また、埼玉県及び埼玉県越谷市は油分を含む汚泥として取り扱っておりますが、油分処理に必要な焼却処理などは求めておらず、無機建設汚泥と同様の処理を認めているとのことです。さらに、県が実施した分析の結果、切断汚濁水の油分は0.24%と微量であることが確認されており、無機建設汚泥として処理することは法令上問題ないと考えております。
 資料の16ページを御覧ください。
 記の2及び3につきまして、県が廃棄物処理法に定められた試験法で粉体(切削粉)の分析を行った結果、基準値を超過する有機物体等は検出されておらず、安定型最終処分場で処理することは問題ないと考えております。今後とも廃棄物の処理が適正に行われ、本県の環境が保全されるよう関係部局等と連携しながら排出事業者及び処理事業者等へ周知・指導等を行ってまいります。
 資料の17ページを御覧ください。
陳情第124号の2宮古島保良地区ミサイル・弾薬庫建設に係る環境調査、住民説明を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
資料の18ページを御覧ください。
記の1につきまして、県は、令和元年度から建設地周辺の保良ガーを含む3地点で地下水調査を行っており、その結果、全地点、全ての項目で環境基準に適合していることを確認しております。調査地点の追加等については、今後の地下水質の推移を踏まえ、検討してまいります。
 記の2につきまして、当該建設工事では、大気汚染防止法に基づき、破砕機の設置届出書が県へ提出されており、粉じんについては散水による対策を講じると記載されております。県では、同法に基づき適切な粉じん対策等が講じられているか立入りを行うとともに、必要な指導、助言を行ってまいります。としております。
 以上、環境部所管の陳情について、処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇瑞慶覧功委員長 環境部長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 さらに、マスクの着用により発言が聞き取りづらいおそれがありますので、マイクに近づいて発言する等御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

〇座波一委員 陳情第81号ですが、これ願書を読むとですね、いろいろ考えるわけですが、まず、浦添市と中北のこの一部事務組合が一緒になって、ごみ処理広域計画を新たにやっているわけですね。一部もう補助金は既に出ているわけですが、これについて疑義というか、そういうことを唱えるものであります。これ読んでみるとですね、中北組合のごみ処理方針で、当初の今ある青葉園が、補助金を受けている前提として米軍ごみを処理するということの条件に、40億円の補助金を使って建設しているわけですね。で、まだまだ耐用年数はあるわけですけれども、それをまた新たに浦添市と一緒になって広域的なごみ処理計画に参画するということで、29年にごみ処理計画を改定してるわけですよ。しかしながら実際にはですね、米軍ごみが処理されていなかったとされているわけですね。そうなると、この米軍ごみは日本の廃掃法内で処理するというふうに決められている中でですね、そのようにされてなかったという地区計画のある中で、新たなまた広域に参加するというのがですね、ここでは、社会循環型交付金が出てくるわけですね。そういうものに県が法定事務としてやっているわけですよ。そういう問題があるという指摘なんですよね。そういうことについて、先ほど処理方針の最後の部分にもですね、県としては、今後とも中城村・北中城村の処分が適切に行われるよう必要な指導・助言を行ってまいりますということは、何らかのやっぱり瑕疵があるということを県は認めているんですか。

〇比嘉尚哉環境整備課長 今現在、青葉園という委員おっしゃられた施設についてはですね、これは防衛省の補助金でございまして、この防衛省と自治体がですね、直接話をして整備をされたものでございます。で、その施設がですね、老朽化を迎えまして更新の時期に来ているんですけれども、効率化を目指すということで、広域化ですね、浦添市と一緒になって、より効率的に廃棄物処理施設を整備するということで、2村と1市において検討を行っているところでございます。この補助金についてはですね、環境省の補助金でございまして、今ある青葉園の防衛省の補助金とはまた別の補助金を活用して、環境省の補助金を活用して整備を行っていくということになっております。その際にはですね、やはり環境省補助金を交付する上でいろいろ、基準等がございますので、事務等定められておりまして、それが要綱とか要領というものでございまして、この要綱・要領に基づいてですね、県は適切に事務を進めているものと考えております。

〇座波一委員 県は適切として、それを事務を行って県・国に申請したわけですよ。それは分かりますよ。ですが、現実に、中北組合で、その米軍ごみを処理していなかったということは事実ですよね。これは環境省管轄ではないけど、防衛省予算を使ってやっている前提として米軍ごみ処理をするとして、防衛省予算を使ったわけだけど、現実は処理してなかったということですか。

〇比嘉尚哉環境整備課長 この処理をしていなかったという経緯がございまして、これはこの施設の利用に当たってですね、条件としてこの2村がですね、ちゃんとごみの分別ですね、我々県民が通常行っている、燃えるごみ、燃えないごみとかですね、資源ごみとか分別をした上で、搬入するという条件をつけたんですけれども、それに米軍が応じないということで、米軍は民間処理の道を選んだわけですね。ただし、数年前に民間業者のですね、許可取消しということがございまして、そのときにこの中城村・北中城の組合と、米軍との間ですね、キャンプ瑞慶覧の北中城村の村域の範囲の生活ごみについては、受け入れますということで話合いができまして、米軍はですね、民間の処理業者に―これきちんとした許可業者でございます。許可業者にこの廃棄物を委託して、この許可業者がですね、分別をした上で燃えるごみを今青葉園に搬入してですね、適正処理をしているという状況でございます。

〇座波一委員 基地内のごみをですね、処理する場合には、国内の廃掃法が適用されるということからいうと、当初からそれをやればよかったんじゃないですか。ちゃんと分別するような業者を入れてでもいいからですね、入れてしっかり処理をできるような体制をつくれば、できていたということになります。

〇比嘉尚哉環境整備課長 先ほど申し上げましたが、分別を条件にするわけですね。通常ごみの処理責任者っていうのは、責任等は排出者にありますので、これは特に米軍基地内は米軍が管理権ございますので、米軍がしなかったということで、ただ、この市がそこで何かするっていうことは、これはできないと考えております。今分別を行っているというのはですね、米軍が民間に分別をお願いしていてですね、2村が中城村・北中城の組合が分別を民間に委託してるっていうことではございません。
 以上でございます。

〇座波一委員 でも結果としてですね、その防衛予算を使って造ったこの施設でできてなかったということを踏まえて考えた場合に、果たして新たなこの広域計画の中でですね、適切だったかどうかということの問題についてはどう考えていますか。

〇比嘉尚哉環境整備課長 先ほど申し上げましたが、今の中城村・北中城と浦添が検討しているのはですね、環境省の補助金を活用して行いますので、防衛の補助金で行われた事業とは直接関係するものではないと認識しております。それと先ほど申し上げましたようにこの補助金というのがですね、防衛省の補助金というのが、これは県を通さずに防衛とこの2村の間で事務が行われておりまして、沖縄県としてですね、この補助金の事務について、今申し上げる立場にはないと考えております。

〇座波一委員 これおかしな話になりますよ、そうなると。防衛も国ですよ。環境省も当然ではあるけど、補助金適化法に触れているかどうのこうのということが、別に防衛省の場合は関知していないということもあるということですか。

〇比嘉尚哉環境整備課長 この補助金について、県が適正かどうかっていうことを判断する立場にないということで、先ほど申し上げたつもりでございましてですね、ただ防衛省のほうにも確認を聞いてみたんですけれども、防衛省としても、特に問題とは考えていないっていうことを聞いております。

〇座波一委員 省庁は別ではありますけど、これは全体として見た場合には、国の補助金ですから、これはおかしいと指摘があってのこういった陳情が上がってるわけですよね。ですので、そこはこのごみの広域化については、私は別に賛同するものでありますけど。浦添はしっかりとしたこのごみ処理計画の中でやってきてるから、それは当然問題ないわけですし、浦添単独でもできるわけですよこれは。ですけど、後でこの辺が発覚してね、適切でなかったといった場合には浦添は迷惑かかってくるわけですよ。そういうこともあり得るという懸念があるということです。そこをどう考えていますか。

〇比嘉尚哉環境整備課長 今のこれも先ほど申し上げましたけど、この計画についてはですね、県のほうで内容確認しまして、環境省のほうにも経由してですね、提出していまして、環境省のほうも問題ないということで御承認いただいておりますので、委員が御心配なさるようなことはないと考えております。

〇座波一委員 環境省もこの防衛省予算を使ってできたこのごみ処理施設の使い方をですね、ああいうふうに米軍ごみを処理してなかったということは認めて、今回の循環型の交付金を承諾したということですか。

〇比嘉尚哉環境整備課長 これも先ほど申し上げたことですが、環境省の補助事業でございますので、環境省の補助の基準に従って審査したものと考えております。

〇座波一委員 防衛省のことは、関知しないということなんですね。

〇比嘉尚哉環境整備課長 何度も繰り返しになりますけれども、この防衛省の補助金の執行についてですね。申し上げる立場にはちょっと今ないと考えております。

〇座波一委員 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

〇照屋守之委員 12ページの公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例の強化を求める陳情ですね。これはもう今既にある、陳情に対して新たに特定外来生物以外の生物を指定をしてもらいたいという内容ですけれど。非常に気になるのが辺野古の新基地、辺野古の埋立工事という特定のものについて、県の対応を求めているということでそれに対して、県は科学的知見の現状、専門家の意見を踏まえて検討していきたいというふうに前向きに考えております。これはあれですか、ここにあるように公有水面埋立事業の議論が必要である外来生物の侵入に関する条例、土砂条例に新たに追加をして、この埋立事業が進めにくい、そういう状況をつくるということですか、いかがですか。

〇比嘉貢自然保護課長 陳情者のほうは今、委員がおっしゃったような形で今進められてる工事のっていうところでのですね、陳情のほうの今回、意見として出てるかと思います。当然この平成27年にできましたこの公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例は当然、特定の事業ではなくて今後公有水面埋立事業で県外から土砂が搬入される場合に対象となる条例でありますので、この条例はもう27年以降は運用されておりますので、当然我々としては今後、この条例を運用するに当たってですね、必要な改正等があればですね、改正を考えないといけないかなと思っております。今回陳情者のほうからは、こういった身近なこの工事等に当たってこういうこういうことがあるのでっていうところでの、それ陳情者の御意見でありますので、それに対して我々は処理方針に書いてありますように、当然条例の運用上ですね、しっかり必要な検討を踏まえながらですね、やっていきたいということで一応御答弁をさせていただいているところです。

〇照屋守之委員 この27年にできた条例、非常に違和感を持っておりますけど、これはあれですかね。例えば那覇の第2滑走路とか、今進められてる泡瀬の埋立事業とか、そういうふうなところにも本来は適用する、あるいはそのときには必要なかったけど、今回、特別にそういうふうな調整があってということになっておりますけど。そこのこれまでの事業との整合性というか、今やろうとしてることも含めて説明願いませんか。

〇比嘉貢自然保護課長 今この条例の具体的な適用は、先ほど委員がおっしゃったように那覇空港の第2滑走路のときのみの現在のところ1件しか適用はございません。当然今回陳情者のほうからは、条例の改正っていうことで出されております。先ほど私が答弁させていただいたように、条例は、今後とも引き続き運用されて、その対象となる事業があればですね、当然条例に基づいて我々はしっかり届出の内容を確認するっていうことで運用していきますので、そういった今後やっていく中で当然必要な改正等があるのであれば、執行部としては検討しながら進めていかなければならないという趣旨で処理方針を書いているところであります。

〇照屋守之委員 この条例が平成27年にできて、今113、148種ですか。今のその埋立事業というものについての影響というのはどういうふうなことになっているんですか。

〇比嘉貢自然保護課長 まだこれまで当初の埋立申請書等の中で当然計画としては出ておりますが、まだ具体的には県外のほうから搬出されるっていうのはまだ出てきておりませんので、具体的にどのような形っていうのはまだない状況と思っています。それで我々としては、今後のそういった公有水面埋立事業に係るものにつきまして、引き続き情報の収集をしながらですね、対応等に向けて進めているっていう状況であります。

〇照屋守之委員 こういう形で埋立てが進められて、これはいいですか。行政手続によって県が埋立承認をして進んでいるんですよ。これは理解していますよね、ほかの埋立事業ではこういうことはなかった。土建部が進めている海砂とか砂利についても全く一緒なんだけど、何か特定の事業についてですね。それを知事公室がやるのは分かりますよ。何で土建部とかそういうふうな環境も含めて対応するのか全く理解できないんですよね。これね新たに148種あって、これを新たに条例を変えて追加した場合にですね、今の辺野古の埋立事業にこれは適用できないでしょう。もう既に動いてるんだから、新たにつくっても当然適用できないわけでしょ。どうですかそこは。

〇比嘉貢自然保護課長 工事等が今進めてるという状況があるかと思います。ただまだこの条例の適用されることに関しては当然条例上、いわゆる搬入の90日前までに届け出るっていうような形でですね、まだ現時点で県外等からの土砂の搬入実績等はございません。ですので今後、当然今仮の話に確たることは申し上げられませんが、当然県外からの土砂の搬入が起こる場合には、この条例に基づいた届出がなされるということになりますのでそれに基づいて環境部としては条例に基づいた審査等を行っていくっていう形を予定しております。

〇照屋守之委員 そうなるとですね。どんどん条例を改正して増やしていってね。増やしていってそれはもう、そういう外から入れることができないような状況をつくるって話じゃないですか。これはちょっとおかしいでしょう。そういうやり方は。本来は事業も既に県が埋立承認をして事業進んでいる。進んでいるものについて、この部分にはこれは本来は適用できませんよというのが、決まり事の趣旨じゃないですか、これをどんどん追加追加していって、一つ一つのも指定していって、こういうことですからできませんって言ったら、この外からは入れることができない。全部県内で調達しなさい、県内で調達するとまた新たな問題が起こりますから大変なことですっていう、こういう手法を考える、ただ先ほど言いましたように、これは知事公室が考えるのだったらいいですよね。何で皆さん方がそういうところまでやるんですか。いやこれがこういうものよ、もう埋立事業が既にスタートしてるから、今後の新たな埋立てとかについて適用するということであればそれは当然いいんですけど、その埋立ての計画とか様々ないろんなものがあるときはこういうふうなことないですよ。あれは埋立てする方々もそういう対応しますよ。環境について環境の変化について対応しますよということになっていますけど、きちっと条例が決まってそういうふうなものっていうのは、その後にしかできてませんよ。その後にしかできてないものをそれを決めてですね、そこの今の事業に適用するというのはおかしくないですか。部長、そこ整理してもらえますか。

〇松田了環境部長 環境部としましては、この条例はあくまでも外来種対策の一環であるという認識でございます。委員も御存じのように、例えば本島北部で今マングースの駆除等の事業をやっておりますけれども、長期にわたる期間と、それから多額の費用をかけて今駆除等の事業を実施しております。マングース以外でも今県内ではいろいろと外来種の問題が非常に対策等は取らなければならないというな種が非常に増えてるっていうな状況でございます。そういう観点からしますと、県外から土砂等を持ち込むという行為によってさらにそのような外来種が増えると、その対策にまた莫大な予算と、それから期間、それから人材を投入しなければいけないというような状況になるということでございまして、そういう状況を避けるためにこの条例をつくったということでございます。したがいまして、今特定外来種・外来生物がどんどん増えていっているような状況も踏まえまして、陳情者の方々は拡大すべきだというふうな御認識を持って陳情されたというふうな認識でございます。我々としましては、先ほど来、自然保護課長から答弁がございますように、科学的知見の現状、専門家の意見等も踏まえて、今後とも検討してまいりたいというふうなことでございます。
 以上でございます。

〇照屋守之委員 表向きはそうなんでしょうね。タイミングはなぜ平成27年度ですか、なぜこの時期なんですかって話ですよ。そこが辺野古の埋立工事のそういうのもあって、それに対する対応だっていうのはこれは明確じゃありませんか。それが外来生物と合体してそういうふうになってるわけですよ。これがそうでなければ、本来は第2滑走路とか、泡瀬のそういう埋立てとか、様々な埋立事業を県はたくさんやってるわけですから、とっくにその前に、本来は条例ができてるべきなんですよ。いずれにしてもですね。こういう、もし仮に検討してさらに、148種からそれを増やすということになったときにですね、やっぱり今もう既に行ってる埋立事業とかそういうふうなものについては、これはもう申請を出すとかそういうふうな、あのときと状況が違って新たな出来事だからそこの部分については、適用しませんよぐらいのことはないと。先ほど部長が答弁してたように我々そうじゃありませんよって言ったって、タイミング的にはそういう時期なんだから。これによってその工事の進捗にどう影響するかというふうなことが、これはもう客観的に見てはっきりしてるわけですから、そこは明確にしたほうがいいと思いますよ。どうなるんですか。今やってる埋立事業に対する影響というのは、この新たなそういう追加とか、条例改正とかってあった場合とかっていうふうなことになると、追加指定とかという、今埋立事業に対する影響はどうなるんですか。そのぐらいはちゃんと説明してください。

〇比嘉貢自然保護課長 先ほども答弁させていただきました。この条例は今運用されてまして、今後搬入する90日前までに届出という形で取っています。ですので今の条例の状態であればその基づいてですね、今後届出がされます。今委員の質問がありましたが、我々も改正に向けた検討をしておりますので、今後具体的にいつ頃改正できるか、処理方針に書いてますように検討した上でになります。ですので、いわゆるこれ一般的に条例、法令の改正時期に応じてその適用時期等がございますので、それに合わせながらその対象となる部分というのを、当然その前から進められてる部分についてはですね、改定した条例が適用されてないっていうような形がありますので、それは今後の改正時期等もあと、具体的にその対象となる工事等がそのときの進捗具合等も見ながらですね、そういった適用の有無等は整理されていくというふうに考えております。

〇照屋守之委員 お願いしますよ。いいですか、これ埋立てというのはですね、沖縄県が承認をして埋立事業が始まっているんですよ。沖縄県が承認して、サンゴの移植があって工事が進んでいるんですよ。沖縄県が承認して港の使用とか、あるいは本部港もそうですけれども、承認して工事は進められてるんですよ。共同責任ですよ、共同責任。行政手続としては共同責任でやってます。ですからそこはもちろん知事公室を含めて、もう知事の政策、公約ですから、そこをやるのはいいですよ。ただそれに沿った行政手続をしっかり、客観的に見てもやれるような仕組みにしないと。一方はそういう形だよ、止めたいという県民の方々がいらっしゃる、一方はその容認するという県民の方々がいらっしゃる、その中で県行政がどう対応するかっていうことですから。そこは疑念の持たれないようなですね、そこは最低でも追加の指定をするという部分の検討の中で、今ある事業にどういうふうな影響を与えていくのか、県民はどういうふうな思いを持つのかという、そういうところも含めてですね、ぜひ検討していただくようにお願いをして終わります。
 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 20分間休憩いたします。

〇瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 先ほど座波一委員の質疑に対する答弁で、環境整備課長から答弁を訂正したいとの申出がありますので発言を許します。
 比嘉尚哉環境整備課長。

〇比嘉尚哉環境整備課長 先ほどですね、座波委員からの御質問に対してですね、米軍ごみを受け入れてなかったことについて、防衛省が問題ないという見解を示していると聞いてるということを申し上げましたが、正確には、この中城村・北中城村清掃組合が青葉園の溶融炉を止めたときに、そのことについて防衛局が問題ないという回答をしたということでございます。おわびして訂正いたします。

〇瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

〇瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 金城勉委員。

〇金城勉委員 陳情69号についてお伺いいたします。この気候非常事態宣言に関する陳情ですけれども、気候非常事態宣言についてちょっと御説明いただけますか。

〇久高直治環境再生課長 気候非常事態宣言はですね、2016年12月にオーストラリアのデレビン市で行われたの皮切りに欧米諸外国等世界中に広まりつつあるものであります。近年の世界各地における記録的な高温や台風等の巨大化、豪雨、大洪水、大規模な山火事等気候変動の影響が顕著化していることから緊急行動を呼びかけるものとなっており、日本では長野県や神奈川県等が宣言しています。令和元年度は台風19号による被害を受けた自治体による宣言が多いというふうになっております。
 以上です。

〇金城勉委員 気候が変動していろんな自然災害が起こってきて、そういう状況を危機感として共有しようということで非常事態宣言を行うことで、そういう意識を高めていこうということなのですね。最近日本においても豪雨災害とか様々なそういう自然災害が頻発して、近年ではもうかつての災害の規模が、全然違うスケールになってきてるんですけど、こういうことの危機感もあるんでしょうか。

〇久高直治環境再生課長 世界の平均気温はこれは沖縄気象台の発表によりますと世界の平均気温は、100年当たり0.73度上昇の割合で上昇してると言われております。日本の平均気温は、100年当たり1.19度の上昇の割合で増加していると。沖縄県の平均気温は100年当たり1.16度上昇の割合で増加しているということもありますし、沖縄県においても35度以上の猛暑日にしますと0日なのが年間で57日増えるだろうと予想されておりまして、そういったことからも、また世界的な気候変動も踏まえてのこういった発言となっております。

〇金城勉委員 そういう背景があって、この気候の非常事態宣言の提案になっていると思うんですけれども、県としての今後の取組の方向性、認識はどうですか。

〇久高直治環境再生課長 今後ですね、関係機関、気象庁とかですね、気象台とかですね、環境省、それと学識経験者等からも意見を聞きまして、内容を精査した上で知事のほうから宣言を行う予定にしておりまして、県としましてはこのホームページや県主催の環境フェア、各種イベントで周知を図ることとですね、また沖縄県のアジェンダ21という県民会議とも連携しながら県民に広く周知を図る予定としております。

〇金城勉委員 ということは、この陳情の趣旨を受け入れて宣言もしようという考えでいるわけですね。それは今年度なのか、スケジュール的なことも話できますか。

〇久高直治環境再生課長 先ほどとちょっとかぶりますが、内容はですね、やはり精査が必要でありますので、これはあくまでも予定ではありますけどもまだ決まっていることではありませんが、今月から8月にかけてですね、宣言文案の作成と学識経験者等ですね、あと沖縄気象台、環境省などの関係機関の意見を聴取した後、予定としましては9月の宣言の実施を検討しているところでございます。

〇金城勉委員 これは知事が非常事態宣言するという手続になるのか。議会にも何らかの形で提案があるのか、どうですか。

〇松田了環境部長 他府県を見てみますと、知事が宣言をしたり、あるいは議会として宣言をしたりというような事例がございます。現時点で私どもいわゆる行政機関として宣言をするというところを考えておりますけれども、どのように議会との関係で調整をしていくかということについては、今後少し検討させていただきたいと考えております。

〇金城勉委員 神奈川県と長野県が宣言をしてるということなんですけれども、議会として宣言してるところは何か所ありますか。

〇久高直治環境再生課長 議会としましては、10か所になっております。

〇金城勉委員 県として都道府県で宣言している議会もありますか。

〇久高直治環境再生課長 県としてはありません。市町村となっております。

〇金城勉委員 ぜひこれ前向きにですね、9月の宣言を目指しているということですから、ぜひ頑張っていただきたいなと思っております。それでこの方針にもあるように、県として地球温暖化対策実行計画を今年度改定をしていこうという、そういう表現になっておりますけれども、この計画とこの宣言等の関連性というか、この辺の位置づけはどういうふうに認識されていますか。

〇久高直治環境再生課長 この宣言と実行計画っていうのは、全く一応別で進めていくものではありますけれども、この宣言も踏まえながらですね、実行計画の中では各種機関、専門家の意見を聞いてですね、そういった内容も含めて、踏まえた上で計画を立てていくということになるかと思います。

〇金城勉委員 この実行計画及び宣言は宣言としてまた別途宣言するということで計画しているようですけれども、そうした計画を両方を進めることによって、沖縄県内としての気候変動に対する県民的な世論の盛り上げとか、あるいはまた、行政や議会としての盛り上げとか、そうした今の地球環境をめぐる様々な問題意識、こうしたものが非常に重要になってくるんでしょうけれども、今後のそういうことを見据えた取組というのも考えていますか。

〇松田了環境部長 この陳情の中にもございますけれども、国等も含めてですね、2050年の時点で実質二酸化炭素排出ゼロを目指すという今取組もございまして、今気候非常事態宣言の中にそれを取り組むか、あるいは実行計画の中でそれを取り組むかというこの2つのことを今検討してございます。当然別につくるものでございますけれども、そういう長期的な目標を同一にすることによってですね、いわゆる気候非常事態宣言で皆さんにそれを周知して、長期的にはそういったことを目指している県の姿勢、それから取組を理解していただくということで、そういう意味で2050年の目標として位置づけることができないかということで今検討しているところでございます。

〇金城勉委員 そういう方向性としては非常にこれ必要なことですからぜひ頑張っていただきたいなと思っております。それで陳情の4の中にあるように、協議機関、民間や行政、あるいはまた学識経験者等々、そういう協議機関の設置を求めているんですけれども、これについてはどうですか。

〇久高直治環境再生課長 県ではですね、地球温暖化問題に対して、足元から取組を進めていくための具体的な行動計画として、みんなでつくる美ら島おきなわアジェンダ21というのを平成13年5月に策定しております。平成14年8月に同行動計画を全県的に推進する母体として事業団体、市民団体、学識経験者、行政等のあらゆる主体の参加の下同会議を設置しております。当県民会議の運営は、加盟団体である県市町村負担金、会員の会費及び企業からの寄附金から行っております。主な活動は会員であるNPO等の支援活動であるNPO等環境ボランティア活動支援事業、提案公募型普及事業などを行っております。そのほか、記念講演会や環境フェア、各種セミナーの開催等普及活動を行って、それを通して会員とのコミュニケーションを図っているような、アジェンダ21という会議がありまして、そういった場を活用しまして、民間団体の皆様とか学識経験者等を踏まえてですね、会議を開いていきたいと考えております。

〇金城勉委員 ぜひ頑張っていただきたいと思います。それでCO削減という意味では、当然再生可能エネルギーの、そういうシェアを広げていこうということが重要なテーマになると思うんですけれども。現状はこの太陽光発電であるとか、あるいはまた風力、バイオマス等々、いろんな再生可能エネルギーがあるんですけど、まだまだ広がりが小さくてね。それがCO削減、いわゆる今の石炭に代わるようなものにまだまだなり得てない現状をどのように今後展望しますか。

〇松田了環境部長 御指摘のように、沖縄県でもいわゆるフィードインタリフといいまして太陽光、風力等の電力を電力会社が購入するという制度ができまして、一定程度、太陽光あるいはその風力が導入されたという事実はございます。しかしながら、今沖縄で使っている電力のですね、どのぐらいを自然エネルギーで発電してるかといいますと、6%程度ということでまだまだ非常に低い状況がございます。これにつきましてはいわゆる太陽光は昼間しか発電できない、あるいはその風力ですと風速に応じて非常にその出力の変動が大きかったりするというようなことで、なかなか安定的な電源として使えないというふうな今状況がございます。ですから我々2050年に、二酸化炭素排出実質ゼロというのを目指すのは沖縄にとっては非常に難しい、非常にハードルの高い目標だというふうには考えております。今後、例えば安価な蓄電池の開発ですとか、あるいはその安定的な自然エネルギーからの電力を得る方法とかですね、技術革新がどうしても沖縄の場合は必要になってくるんではないかというふうに考えております。県としましても、そういう革新的な技術の進捗・発展の状況を踏まえつつ、沖縄県の再生エネルギーの導入を側面から促進していきたいというふうには考えております。

〇金城勉委員 国のほうもやっぱりそういう石炭の火力発電は、もうこれを抑えていこうという方針を出してますよね。そういう中で沖縄の場合にはもう島、小さな島のそういうエリアですから他府県とのやり取りもできない、そういう中でこの大きな課題になると思うんですけれども、これは例えば電力との意見交換であるとか情報交換であるとか協議機関であるとか、そういうことはどうですか。

〇松田了環境部長 一義的にはその電力のその問題につきましては、沖縄県の場合は商工労働部で所管してございます。私ども環境部はいわゆる地球温暖化対策の一環として、再生エネルギーの導入を促進するという立場でですね、いわゆる太陽光発電あるいは風力発電といったエネルギーの導入を促進していく立場でございます。今委員御指摘の沖縄電力さんとの調整等につきましてはまだ、私ども十分にやっていないというような状況にありますので、今後、商工労働部、あるいは沖縄電力さんともですね、この話合いの機会等を持ちまして、どういうふうにしていったら再生エネルギーがどんどん沖縄で活用できるのかということについて、一緒になって考えていきたいと思ってます。

〇金城勉委員 頑張ってください。
 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

〇玉城健一郎委員 今の気候変動のところで、金城委員がお話しされてるんですけど、私から2点ほど確認したいんですが、この陳情書に書かれている2000年代には、この県が削減目標の基準値とする2000年度を2.1%上回ったということなんですけれども、現在この目標について上がった要因っていうのは県で分析されているのかということと、もう一つ、県庁の中でも努力目標があると思います、それ自体は実際に達成できているのかというのが2点目。3点目は、先ほど風力発電だったりとか、ソーラーだったりとか、バイオマスエネルギーだったりとかということで、この6%県内でつくられてるっていうことなんですけれども、そういった事業者さんっていうのは実際沖縄県にどれぐらいあるのかっていうことと、そういった事業者さんは、実際、民間との業者でなくて、個人との電力の契約とかっていうのはできるようになっているのか、この4点御説明お願いいたします。

〇久高直治環境再生課長 一番沖縄県で排出量が多いのはやはり運輸部門ですね、それとその次に業務、家庭部門といいますかホテルとかですね、そういったところの観光関連の業種についてが多くて、飛行機の発着回数も増えていますし、車両も増えていると。さらにあともう一つ家庭の電力ですね。それは人口が増えているという地域でもありますので、それでやっぱり増えてるというところがあるかと思います。

〇玉城健一郎委員 2.1%で計画としてつくっているところで、県庁内だったりとか、この県の関係施設の中でも、削減目標っていうのは、実際どういうふうになってるのか。

〇久高直治環境再生課長 県が環境保全実施率先実行計画というのを作成しておりまして、実績としましては平成21年から始めまして、平成30年の実績としてマイナス13%となっております。ちょっとその大まかな数字になっておりますが。

〇玉城健一郎委員 県庁内では節電だったりとかLED化とかやることで、電力エネルギーの消費は抑えられてるという感じですね、分かりました。最後になんですけれども、今先ほど部長の答弁で6%ほど再生可能エネルギーだったりとか、あとはバイオマスエネルギーだったりとかっていう形で使われているということなんですけれども、こういった事業所さんがどれぐらいあるのかということと、もう一つこれ、この方たちからの電力自由化されているんですけれども、民間と民間、民間と県庁とかそういったところじゃなくて、そういった事業者さんと個人が電力の契約ができるようになってるのか、そのあたりを知っていたら教えてください。

〇松田了環境部長 先ほど私が6%と申し上げたのは、これは沖縄電力さんが、いわゆる発電売電している量に占める割合でございまして、玉城委員がおっしゃってるいわゆるその送電網だけ借りてっていうのはこの中では入っておりません。あと例えば、御自分の家庭に太陽光発電をつけて、沖電さんには売らないけど、自分の家の昼間使う電力を賄っているというのはちょっとこれ6%には入っておりませんので、純然たるいわゆる再生エネルギーでどれぐらいの電力を賄っているかっていうのはこれ6%よりは若干上がるかと思います。ただちょっとすみません、手元にちょっと内訳がございませんので、何家庭が幾つぐらいとかっていうのは、今ちょっとここでは御説明申し上げられません。

〇久高直治環境再生課長 個人間のですね、契約というのはできるということですけど、あと、ただどれくらいの種類があるかっていうのは先ほど部長も話したとおりですね、ちょっと数としてはちょっと、数字がないところであります。ちょっと把握できてないところですので、また何か分かりましたら御説明したいと思います。

〇玉城健一郎委員 以前私、宜野湾の下水道処理場を視察したときに、県が管理されてるというか、その際に、あそこのメタンガスを使った発電っていうのを行っていて、それをできれば宜野湾市の役所のほうでこれを使って、宜野湾市の電力を賄えないかっていう話をしてたんですけれども、これってこの、やはり使えるものでバイオマスとかっていうのを、沖縄県がしっかり進めていくっていうのは大切なことですし、やはり今後必要なことですのでね、どんどん進めていただきたいと思います。
 ありがとうございました。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

〇呉屋宏委員 1つ、今の関連でもあるんですけど、これ皆さんは太陽光発電がなぜ進んでいないかは分かりますよね。何でですか。

〇松田了環境部長 今沖電さんのほうで、各家庭に配電をして売電をしておりますけどもそれ売電網に、太陽光発電が一定以上つながることによって安定的なその電力の供給に影響を及ぼすということが要因であるというふうに理解しております。

〇呉屋宏委員 それは後半のほうであってね、最初は48円から始まった売電が今18円でしょ。そうだよね。そうするとその投資するお金と、これが一般家庭がね、出るかっていうと、お金出ないよ。それがまず第1だ。メガソーラーもそうだよね。メガソーラーだって今私が知ってるところでは2メガやってるんだけど、これで大体1億ぐらいの収入だ。ところがね、これ1万坪も必要なんだよ、だけどこれを今造れるかっていうと許可しないんですよ。だから政策とね、思いは逆行してるんです。ここのところを沖縄県がどうするかっていうところなんですよ。だからそこを皆さんは、経済産業省との関係をどういうふうに整備するかをやらないと、これ言ってることは全然前に進まないよ。どうですかそこは。

〇松田了環境部長 この電力の買取り料金は、国のほうで一律的に決めてるというふうに理解しております。それから、あといわゆる電力網に接続する際のですね、その影響については、これは各電力会社さんのほうから説明があって、一定以上の再生エネルギーが加わることによって、やはりその電力の周波数の安定性を欠くといったような問題が生じるというふうな状況があることから制限せざるを得ないというふうな説明があるというふうに理解しております。一方は政策的な点、一方は技術的な点がございますので、私ども今御指摘もございましたので、もう少しそういった点について今後研究してみたいと考えております。

〇呉屋宏委員 もうそれはそれ以上やりませんけど、もう一つ久米島でやってる温度差発電を皆さんどういうふうに見てるのですか。

〇松田了環境部長 久米島でやっております深層水を使った温度差発電のほうは、冷媒にたしかアンモニアか何かを使っていたかと思います。小規模な発電で実際に稼働してるというふうな理解をしております。今後大型化に向けて、私がそのとき聞いた説明ではまだいろいろと技術的な点で、改良すべき点があるというふうに聞いております。また今の久米島の海洋深層水の取水管の容量では、なかなか水量も足りないというふうに聞いておりますが、そういった発電そのものの技術的な点と、それから深層水を効率よくくみ上げる仕組み、この両方が今必要なのではないかというふうに思っております。

〇呉屋宏委員 一つ一つにね、県は責任持って、あれ県なんだから。責任持ってやってもらわないと。まだ期待しているのよ、久米島は。本当に自然エネルギーで、島の電力を賄うんだって言ってるんだけど、あれはねそこまでいきませんよ。それをフルでやったってあれせいぜい10分の1ぐらいしか、要するにできないんだ、あれでね、そうすると太陽光も使いながら別のところを使いながらしないとあれ無理なんだけども。ただ皆さんは海洋深層水の研究施設を造ってその後どうするかっていう答えを出していないでしょう。どうなの。

〇松田了環境部長 ちょっと正確ではないかもしれませんけど、企画部のほうであの施設を造りまして、今使っているのは主として農林水産部のほうでいろいろと使っているかと思います。直接、環境部が所管していないということもございますけれども、利活用を図るということは当然必要なことだと思いますので、関係部局にもそういったことについては、情報提供したいと思っております。

〇呉屋宏委員 では最後にしますけど、これはね、確かにおっしゃるとおり企画でスタートしたものがね、今農林水産に行ってるよ。ところがその温度差発電で皆様も関係あるんですよ。ということはこれ全体で答えを出してあげないと。企画にお願いするだとか、農林水産にお願いするとかではないんですよね。これ全体で沖縄をどうするか、あの海洋深層水をどうするのかっていうものをしっかりと答えを出さないから、ハワイではある程度一定の数字を出してるわけでしょ。ハワイの温度差発電ではね。だからそういうのをしっかりと研究をして答えを出す。ずっと増設、増設って言いっ放しだよ。4年も5年も。こんな状況ではね、前に進めないと思うよ。そこはしっかりと、松田部長に言ったってしようがないけどさ、農林水産もあれ農林水産だけ水の使い方が海洋深層水でやろうとしてるんだけど、あれも全部含めてどうするかということは出してあげてください。
 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

〇島袋恵祐委員 僕も陳情第69号なんですけれども、先ほど気候非常事態宣言。6月にも市のほうからできるようにってこと話もありましたけれども、環境部として、この気候変動による沖縄における影響というのはどのようなものかということ認識してるかちょっと伺います。

〇久高直治環境再生課長 冒頭で少し説明した部分もあるんですけども、沖縄のほうではですね、今度この気象台の発表によりますと、平均気温がですね、100年当たり1.16度の上昇の割合で増加するというふうに言われております。で、沖縄県の平均気温は今世紀末には3度上昇すると予想されており、20世紀末の22.9度から26度前後になると予想されております。あと猛暑日のほうでいいますと、35度以上の猛暑日がこれまで1年間に0日だったのが57日。真夏日が30度以上だったのがですね、年間78.3日だったのが170日。熱帯夜が25度以上が、83.4日、年間のものが180日に増加するというようにですね、非常に温暖化をするというのが気象台の発表でも予想されておりまして、ただ要因につきましては様々な要因が、地球のですね、地軸の問題だとかっていうのもありましてそれも、ただ二酸化炭素もそれもプラスして要因になってるというふうな世界的に言われてることですので、やはり沖縄県もそういった面では、非常事態というようなことをですね、非常に念頭に置きながら対応していかないといけないなと考えておるところです。

〇島袋恵祐委員 ありがとうございます。
 そういった温度が気温が上がるっていうことによって、災害っていうのが増えてくると思うんですよ。そういった具体的などういった災害が出るのかというものも何か調べてるとか、分かるのであれば教えてほしいのですけれど。どのような災害が起きて。

〇久高直治環境再生課長 まず人的にですね、まず熱中症とか分かりやすく言いますとそういったのが増えてくると。暑さによって農作物、こういったものに非常に影響が出てくると。また水産物ですね、モズク等にも影響が出てくると言われておりまして、いろんな経済社会、そういう様々なものに影響してくると考えられます。

〇島袋恵祐委員 ありがとうございます。
 こういった具体的にやっぱり沖縄県民がどのような影響を受けるのかというものを、やっぱりこの非常事態宣言を出すに当たって、きちんと県民に周知をして、やはり我が事として、県民みんなで取り組んでいこうという意識づけっていうのを県がやはり主導してですね、やっていく必要があるかなというふうに思います。もう一つお伺いしたいんですけれども、この今の気候変動によって、今私たちが今直面している新型コロナウイルスこれもやっぱり関係は全くしないと思うんですけれども、この気候変動とコロナウイルスに関して、どう関連してるかっていう認識ちょっと伺いたいです。

〇松田了環境部長 新型コロナウイルス感染症につきましては、まだ今、各国において、例えば温度による影響でありますとか、あるいはその季節的な影響があるのかないのかっていうことについて、今まさしく調査研究が行われている段階かと思います。私が知る限りでこの温暖化との関連について、何か論文等が出ていたというふうには記憶してございませんけれども今後、そういった分野での研究も進んでいくのではないかなというふうに考えております。

〇島袋恵祐委員 ありがとうございます。
 この環境破壊はこの異常気候変動の影響というのは、今私たちがやっぱりビジョンを求めて、いろんな環境破壊で森林を伐採をしたりとか、いろんな開発を進めたりとかしてですね、自然が壊されているのが要因なってると思うのですよね。今活動家であるグレタ・トゥーンベリーさんが述べている中で、やっぱり一番危険なのは、行動しないことではなく、政治家や起業家が行動しているように見せかけていることだと。やっぱり口だけにしないでやっぱり本当に行動していく必要があるということが本当に今後生きていく人たちが、今私たち大人に対して、本当に危機感を持って見てるところなので、本当に実行して取り組んでいく必要があると思うので、ぜひ今後ですね、この非常事態宣言、そして環境気候変動の取組というのをぜひ、県の皆様に頑張ってほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上里善清委員。

〇上里善清委員 非常にいい提案ですね。今地球の状況というのは非常に、悪い方向に向かっているので、ぜひこの意識づけということで、この宣言はやっていただきたい。私が思うには使うことを仮定してですねつくるっていうのはちょっといかがかなと思います。人間の今までの生活のリズムといいますかね、その変化もやっぱり求められていますので、分かりやすく言えば使わないということも大変重要ですのでね。夜8時になったら皆さん寝てしまうこととかね、あるいは使わない方法として動力でしたら、先ほど自転車道の話もありましたがね。20キロ圏内は自転車で通勤しようと、これたしか北欧であったはずです。フィンランドとかどこかあの辺りだったと思うんですけどね。20キロ圏内は自転車で通勤すると。だからその整備も含めた、中身を行動計画の中に組み込むことができるかどうか。この辺も皆さん十分検討してですね、行動するのがもう重要ですので宣言に組み込んでほしいなと。私からの要望です。
 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

〇次呂久成崇委員 この陳情69号ですね、私のほうからも少し質問をさせていただきたいと思います。この陳情者のほうにもあるんですけれども、先ほど玉城委員のほうもありました、温室効果ガスの排出量が県が目標としていたものよりも2.1%上回ったということなんですけれども、県が今行動計画を策定して実施をしているものでは削減目標っていうのは、2050年はたしか80%、2000年のものからするとですね、80%というふうにして、目標を掲げていたと思うんですよね。今回、この宣言に関しては、2050年までに実質ゼロというところで持っていくっていうことは、私はとても県も前向きでいいと思うんですが、これ相当のですね、やはり覚悟をそして取組をしていかないと絶対間に合わないと思うんですよ。そこら辺の中でですね、やはりこの宣言をしていくっていうことの中でも、やはり物すごく意義があると思うんですよね。これは県はどのように考えていらっしゃるんですか。

〇松田了環境部長 やはり今沖縄県の場合ですと、電源のそのベースが石炭火力であるというような点、それから例えば本州でありますと、植林作業によって、いわゆる吸収減によって排出した温暖化ガスを、植林で木が成長することによって吸収しているということで相殺するというようなことができますけれども、沖縄県の場合はなかなか、島嶼の面積が小さいということもありまして、いわゆる吸収減を活用するということができません。若干はできるかもしれませんけど、そういうふうな状況ですので、非常に実質排出ゼロを目指すためには、いわゆる革新的な技術が開発されることが、そして導入するというのが必要になってくるかと思います。次呂久委員がおっしゃいますように、非常に高いハードルではあろうというふうに考えております。そういうことも含めまして、気候非常事態宣言に組み込むかあるいは今年策定します地球温暖化対策事業、実行計画に、長期目標として2050年の実質ゼロということを入れ込むことが適切かどうかっていうことについては、今後、学識経験者あるいは関係機関、あるいは県民の皆さんの意見も聞いた上でですね、なるべく積極的な姿勢を示すということでも、入れたいと私個人的には考えておりますけれども、そういった各界の意見も踏まえて、入れるかどうかは最終的に決定したいと考えております。

〇次呂久成崇委員 現在のこの行動計画の期間がですね、今年度末までというふうになっているかと思います。その中でですね、やはり次年度以降の行動計画をどうしていくかと、今もう今年度はもうまさに策定していかないといけないと思うんですけれども、その中でこれまでですね、沖縄電力さんはじめですね再生可能エネルギーの実証実験とかというのが各地域とか離島も含めてですね、いろいろ実施されていると思うんですが、その結果とかデータとかですね、我々県民にもやはり開示されていないんですよね。部長がおっしゃったように、幅広く県民も一緒にやっぱりこれは取り組まないといけないというふうに思うんですけれども、それをやはり沖縄電力さんはじめ、企業の皆さんをどのように、また一緒に巻き込んでですね、取り組んでいくというふうに考えているのか、ちょっと考えをお聞きしたいと思います。

〇松田了環境部長 やはりベースのエネルギーとなります電力について、今沖縄県の場合はほぼ沖縄電力さんに頼っている状況ですので、今後、地球温暖化対策計画を作成あるいは推進実行していく上で、沖縄電力さんとの協力関係は必要不可欠だというふうに考えております。沖縄電力さんは温暖化関係についても取り組んでおられまして、先ほどの実証実験、あるいはLNGを使って、天然ガスを使った発電等を導入して温室効果ガスを減らすという取組もやっておられます。またアジェンダ21県民会議にも沖縄電力さん入られておりますので、そういった県民会議、あるいは今後つくる地球温暖化対策実行計画の案に対する沖縄電力さんの考えも十分聞いた上でですね、連携して協力してできるような形で計画をつくって、それから実行に移すということを実施していきたいと考えております。

〇次呂久成崇委員 このアジェンダ21県民会議なんですけれども設置しても十七、八年なりますよね、この活動内容というのはどういったものがあるんですか。実績等も含めてお聞きしたい。

〇久高直治環境再生課長 アジェンダ21のですね、主な活動は会員であるNPO等の活動支援であったりですね、NPO等環境ボランティア、あと公募型普及事業等に指導・助言を行ったりとかします。そのほか記念講演会や、環境フェア、環境セミナーの開催など普及活動を行っております。またその会員等のですね、コミュニケーションとか会議などを行っているところでございます。

〇次呂久成崇委員 活動の内容も含めてですね、少し県民にですね、やはり周知っていうのが足りないんじゃないかなというふうに思います。実際にですね、環境委員だった方など市民のその省エネという考え方で話が終わったというふうに指摘している方もいらっしゃいます。やはりもっとですね、県民会議のほうなんですけれども、今各関係団体、市民団体とか企業の皆さんとか、そういうところから来ているかと思うんですけどもね。例えば分科会なども開いて、もっと幅広く県民を巻き込んでですね、この会議を持っていく、この温暖化に関してもですね、いろんな気候の影響も含めてなんですけれども、各地域島々によってですね、物すごくこれ問題抱えてるところがあるんですよ。ですので、私はこの県民会議とても大事だと思います。ですので幅広く、この地域からもですね、どんどん応募していただいて、一緒にこうやっていく。重要なことは一緒にこの県民の皆さんも、関係団体も一緒に決めていくっていうことをやっていただきたいなと思いますが、どのようにお考えでしょうか。

〇久高直治環境再生課長 委員の提案されてるようにですね、やはりいろいろと様々な環境問題については、様々な問題が次々と明らかになってきたりですね、起きたりとかしておりますので、そういった状況に対応できるようにですね、これを分科会をつくってやるほうがいいのかですね、それぞれいろんなコミュニティーをつくって会議を行うようなものを吸い上げていくような仕組みにするかですね、そういったものを踏まえて検討していきたいと考えております。

〇次呂久成崇委員 それでは最後ですけれども、この温暖化、気候変動に関してはですね、環境というのはただ一くくりではなくて、様々なやはり環境問題がありますので、県のほうでも、また様々な行動計画、他の部にわたってもですね、あると思います。ですので、やはり幅広く、この県民の声、そして関係団体の声っていうのをいかに拾って、この行動計画、次年度のですね、策定していくかっていうことがやはり大切じゃないかなと。今の行動計画にもですね、皆さんのほうにはきちっと記載されてるんですけれども、多くの県民の理解と協力が必要だというふうに、県のほうでしっかりと今の行動計画の中に、このことも盛り込まれていますので、ぜひ次年度からですね、新しい行動計画の中も、こういう幅広く県民の声を拾い上げていくというところでですね、ぜひ実践して頑張っていただきたいと思います。
 以上です。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 私も同じ陳情でお願いします。
 ほとんど出尽くしてると思うんですが、やはりこのプラットフォームっていうところが今後大切なのかなと思いました。多くの県民が関われるようなプラットフォームをどうつくっていくのか。今の次呂久委員が指摘したように、ただの啓発ではなくて実際にこの行動計画の策定までつなげていく仕組みっていうのが今後課題になると思うんですが、改めてその点についてどのようにお考えですか。

〇松田了環境部長 平成14年にこのアジェンダ21県民会議を設置した際にもですね、地球環境問題についてみんなで考えて実践しましょうという趣旨でつくっております。先ほどの次呂久委員の御質問・御指摘等にもございましたとおり、まだまだ一般の人には周知されていないんではないかと、あるいはもっと一般の人が取組ができるように働きかけるべきじゃないかというふうな御指摘については、我々もそういう点は改善する必要があるという認識をしているところでございます。この温暖化対策プラットフォームというものについて、どういう在り方がいいのかも含めてですね、今この要請をした方々と意見を交換しつつ、それからおきなわアジェンダ21県民会議の、現在入られているメンバーの方々もいらっしゃいますので、そういった方々とも意見交換をしながらですね、機動的でさらに皆さんがよく内容が分かるような形のプラットホームをつくっていきたいというふうに考えております。

〇比嘉瑞己委員 たくさんの方が参加する仕組みが大切ですが、ただ沖縄の温室ガスの現状を見ると先ほどおっしゃっていたように、エネルギー政策と公共交通、観光産業っていうふうに大きくあるわけですから、やはりそこは特化した何か作業部なりの組織が必要なのかなと思います。沖縄電力さんも既に入ってるっていうことなんですけど、私ここにぜひOIST、こういうときこそ、OISTのお力を借りてですね、その知見を活用してこれで企業も巻き込んで、またベンチャービジネスとかも出てくるだろうし、すごく広がる話だと思うんですよね。このOISTの参加の仕方についてはどのようにお考えですか。

〇松田了環境部長 今、OISTについては県民会議のほうには参画いただいていない状況でございます。非常に有意義な御提案だというふうに思っておりますので、今後、私どものほうからですね、OISTのほうへ出向きまして、アジェンダ21県民会議の設立の趣旨とか、あるいは今後の地球温暖化対策の進め方も含めて御説明した上でですね、入っていただけないかどうか、ちょっと検討をお願いしたいと思っております。

〇比嘉瑞己委員 前回総務委員会で視察に行ったときに、その波の力を利用した電力っていう開発が研究されていました。ぜひその分野をですね、実践できるように連携をしていただきたいと思います。続いて陳情105号、土砂条例についての件ですが、12ページですか、ちょっと教えていただきたいんですが、外来生物法では特定外来生物が指定されていて、ここではそれとは別に侵略的外来生物っていうのがあってそれを追加してほしいってあるんですが、この特定外来生物と侵略的外来生物の違いをちょっと教えてください。

〇比嘉貢自然保護課長 特定外来生物につきましては、いわゆる外来生物法に向けて国が指定した、特定生物について言っていると思います。今回、陳情書のほうで書いておりますが、侵略的外来生物なんですけど、実はこの言葉は我々使っているので、県で平成30年度につくりました沖縄県の外来対策指針や外来種リストの中でですね、いわゆる既に県内に定着している外来生物、そしてまだ定着はしてないんですけど今後定着したら、当然県内の自然野生生物等へ影響を与えるような種、あと産業管理外来種っていうことでいわゆる産業活動において今使われているもので今後それが適正的に管理されなかったら、県内の生物にも影響があるだろうと言っているこういった県内の防除対策が必要な外来種や定着が未定着なんですけど、それの予防の必要な外来種・産業管理外来種これをまとめて、陳情書で言ってるような形の侵略的外来種っていう言葉がですね、今回陳情者が使われているのかなと思っております。

〇比嘉瑞己委員 2019年に県が調査をして、動物42種、植物134種あると言ってるわけですが、皆さんの指針で生物が沖縄の関係にどのような影響を及ぼすおそれがあると懸念しているのか。その点を教えてください。

〇比嘉貢自然保護課長 今回我々いわゆる県外の採取予定地と言われているところですね改めて調査した内容で、いわゆるそこに住んでいる外来種のですね、数を今回調べた内容なんで、必ずしも県の対策外来種リストに全てが載っているわけでありません。いわゆる県内でこれまで、まだ発見数が定着とかまだされてないのも含めたものも今回の調査で他県ではあったというようなことがありますのでその中で、一応条例の対象となる生物が28種で、それ以外でも動物と植物合わせて陳情者の記載のとおりで合わせて176種っていうのが出ておりますので、当然こういったものが、もし県内に仮に入ってくるのであればっていう部分の影響についてはですね、県内の野生生物の自然への影響等につきまして、どのような形の影響があるかっていうところはですね、やはり検討が必要な部分になっているかなというところが出てきたかなと思っております。

〇比嘉瑞己委員 それが侵入することによってどういった害が出てくるのか、こういったところをしっかり明らかにして追加するべきものなのか、それがどれぐらいあるのかっていうところ、やはり県民にも分かるようにですね、議会にも分かるように、研究続けていただきたいと思います。これ今後の進捗状況はどういうふうになっていくんですか。

〇比嘉貢自然保護課長 当然先ほども別の委員からの御質問でもお答えしましたけど、当然この条例は運用されております。我々、条例の目的にもありますように、我々は沖縄の豊かな生物の生態系の保全に向けて取り組んでおります。そういった中でやっぱり希少種を守る上で、その影響を与える外来生物の対策というのは今後考えなければいけませんのでそういった中で、条例の改正っていうのは今回陳情につきましても、我々は引き続き検討していきたいというところがありますので、今後のスケジュールとまだこれから様々な検討が必要だということで処理方針に書いてありますとおりでありますので、そのような形でいろいろと研究していきたいというところであります。

〇比嘉瑞己委員 ありがとうございました。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

〇瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
 
〇瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、企業局関係の陳情第62号外1件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企業局長の説明を求めます。
 棚原憲実企業局長。

〇棚原憲実企業局長 それでは企業局所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
ただいま青いメッセージで通知しました陳情説明資料の陳情一覧表をタップし、資料を御覧ください。
 新規で付託された陳情2件について御説明いたします。資料1ページの陳情第62号、観光立村・座間味島に計画されている浄水場建設について、安全な場所への変更を求める陳情の処理概要について、御説明いたします。
 2ページを御覧ください。
 記1から2につきまして、1及び2、座間味島の高台地域は、自然公園法の特別地域であることから景観や造成面積併せて整備費用、工期等を総合的に検討し、当初、阿真キャンプ場内を浄水場の建設予定地としておりました。しかしながら、津波被害を受けない高台への変更を求める住民からの要望を受け、企業局としては、令和元年度、高台3か所について再調査を行い、高台候補地のうち既存浄水場用地拡張案及び当初予定地の阿真キャンプ場内案の2案に絞ったところです。その結果について、令和2年6月に住民説明会を開催し、2案の長所、短所について説明しました。企業局としては、浄水場建設に早急に着手できるよう、村と連携して取り組んでいきたいと考えております。
 続きまして、資料3ページの陳情第70号、観光立村・座間味島に計画されている浄水場建設について、安全な場所への変更を求める陳情の処理概要については、陳情第62号と同じ内容となっております。
 以上、企業局所管に係る陳情処理概要について、御説明いたしました。
 御審査のほどよろしくお願いします

〇瑞慶覧功委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 さらに、マスクの着用により発言が聞き取りづらいおそれがありますので、マイクに近づいて発言する等御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

〇座波一委員 長々と議論するつもりはありませんので簡潔にお願いします。
陳情62と70です。この問題は去年、前期ずっと議論してきまして、議論はもう終わったのではないかなと思ってたわけですがね。この財源から行きますが、その予定の変更はありますか。

〇大城彰建設課長 財源の確保につきましては、計画等いたしまして、令和3年までに全離島のですね、供用開始をするということになっておりましたけれども、座間味島に関しましてはやはりこのような問題があることからですね、供用開始が遅れるということで、令和4年以降にも事業がなされるのかなというふうに考えております。財源につきましては、実際には沖振計のですね、これ高率補助が3年までの担保となっておりますのでそれ以降については保証はされないんですが、今後とも国との調整を図ってですね、財源の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。

〇座波一委員 ということは、いわゆるこの一括交付金―ハード交付金にも間に合わないかもしれないという想定もされてきたわけですか。

〇大城彰建設課長 去年度の調査の中でですね、実際に高台に建設をするということで進めてまいりましたけれども、実際に高台に建設するということでありましてもですね、前の委員会でも発言したとおり令和3年までには造れないと。あのときは少なくとも早くとも令和5年までには供用開始しますという発言をしたかというふうに考えておりますが、それにつきましてもまだ候補地が決定しておりませんので、さらなる遅れが生ずる可能性もあるのかなというふうに考えております。

〇座波一委員 だから分かりやすく言ってください、一括交付金―ハード交付金はもう使わなくてもいいという状況にきたわけですね。

〇大城彰建設課長 これにつきましては他のですね、広域化以外の事業もそうなんですけど、やはり今後ともですね、交付金を使いながらやっていかないと我々の経営は成り立ちませんので、その辺は引き続き交付金が出るような形でですね、国と調整してまいりたいなというふうに考えております。

〇座波一委員 ですからこの一括交付金のあるうちにこれをやるというのが、その当初の前提ですよね。ですので私も財源問題から今入ったわけですが、あれだけ議論してですね、当初の座間味村長、座間味村が提案するところから、この山の手に移ってそのときに我々はびっくりしましたよ、こういう県が決めた企業局が決めた計画をね、こんなにして簡単に変えられるかと。要はこの部分が環境省のそういった問題の壁が非常に高いということも予想されるという答弁がありました。さらにまたこれまでの津波対策についての、そういう浄水場の問題はですね、全県的に考えるとそういう方針は示されてないと。高台に移すという方針も示されてないということだったので、いろんな面で非常にこれをですね、方向性を変えるっていうのはびっくりしたわけですが、しかしながら県はその方向で調査をして、仕切り直しをして設計をしましたよね。ということで、そこの方向に行くものともう私たちも思ってました。座間味村長も、宮里村長もある意味では、それを企業局が決めればそれに従うというような旨のニュアンスの発言もしてましたので、そのままいくのかなと思っていたところ、またこの間の答弁ではですね、逆に村に決めてほしいというような展開になったわけですね。なぜ決め切れないのかなと。非常にちょっと不思議なんですが、簡潔にお願いします。

〇大城彰建設課長 高台に決めたのはですね、高台の調査をやると決めたのが、平成30年度に今の現阿真キャンプ場のところで造るつもりで住民説明会をやったんですけど、その中で住民からの高台への要望がございまして、これを1年かけてですね、住民説明会を3回やっていろいろとその下の利点とかということで、一応いろいろ住民の方には説明はしたのですけれど、その辺一応聞き入れていただけなかったということでですね。それ以上そのままの状態であれば、事業が膠着化するというふうに考えまして、当局としては、少しでも事業を動かすという意味で、高台調査をして高台で造れるのであればそこで造りたかったんですけれども。高台で造れるかどうかの一応調査を行いまして、村と環境省と調整をしながらその選定をしたかったということなんですけれども、その辺である程度その調査の報告書が上がって、その辺の報告を環境省と村に報告をしながら説明をしながらですね、やったところなんですけれども。その報告の中で、村として、いろいろとその報告書について、村が考えているいろいろな課題、懸念事項ですね、懸念事項とか、それをやる高台で建設するに当たっての課題等々があるということですね。その辺で、はっきりと、上ではできないんじゃないかという提案もありましたものですから。今度、村と調整をしながらですね、その調整の中では、やはり住民合意が必要だという共通認識もありますので、その辺の住民合意を図りながら、その辺の住民合意を図るのはやはり、その辺の課題とかですね、総合的な村の事業、その辺の計画等も含めてですね、村のほうで行政的な立場から判断をしていただいてですね、我々としては決定をしていただきたいんです。そういうことで一応我々は考えております。

〇座波一委員 環境省との窓口は、県ですかそれとも村ですか。

〇大城彰建設課長 環境省との窓口は県のほうですね。

〇座波一委員 県でしょ。今のお話は環境省との交渉を村がやって、それが結局いろんなことがあって、村のそぐわない部分があったということで、村がそういう高台についてはもう一回見直さないといけないっていう旨の回答なんですけど。県が環境省とは、その場所の変更については交渉していますよね。その内容を教えてください。

〇棚原憲実企業局長 高台に造る場合には、自然公園法の特別地域に当たりますので、実際に建築する主体である企業局が、環境省の許可を取らないといけません。で、これは高台に造る場合ですね、下に造る場合には、自然公園法の規制はありませんので通常どおりできるということです。今課長が説明ありましたけど、ちょっと補足させていただくと、高台の3か所についてですね、住民から要望があった3か所について、そこに実際に建設することが可能かどうか、構造的な計算とか設計の用地確保とか、そういうものを1年かけて調査しました。その中で1案に絞ることができたんですけど、それについてもやはりかなりの短所がある。短所があるっていうのが確認できました。下についてももちろん短所あります。この2点本当に長所・短所があるということで高台に造る場合には、工期が非常に長くなるという問題があって、すれ違いできないような道路をトラックがずっと利用するという、観光へ与える影響、住民生活に与える影響もありますので、これはそういう部分でやはり村長さんとも相談して何とか決めていただけないかということでお願いして調整をしたところです。我々としてはこの2案に絞ることで、村の了解も得て今後やっていきましょうと、決めていきましょうということで進めている状況です。

〇座波一委員 たしか新たに2000万でしたよね、調査費を入れてやってますよね。ですからその時点でそこら辺の結果を出ているわけだから、しかしながらそのときは、もう高台案でという方向性の旨を言っていたような気がするんですよね。調査を入れて、高台案でいく方向で住民に最終的には住民に説明して決めますということで説明を受けていたつもりなんですが。

〇石新実企業技術統括監 我々、確かに住民の要望を受けまして再調査を入れましたけれども、これは、再度、フラットな立場で高台でも建設が可能かと、住民の皆さんから提案の場所も含めて、再度検討しますということなんですけど、調査を入れたんですけれども、その際に低地をもう候補から下ろすということはありませんでですね、それも候補として残したまま、それの比較対象として3案を検討したという次第でございます。

〇座波一委員 となると、この調査が今何の方向性を持って調査したのかちょっとよく分からなくなってくるわけですけど、こういうやり方でいいのかなと、本当に思うんですよ。県が決めた方針というのは本当にこれ簡単に変えてはいけない方針なんですよね。ですが、あれをあえて変えたというふうな経緯からいってですね、もうこの結論というのはこれ企業局が出すべきじゃないかなと思いますよ。

〇棚原憲実企業局長 先ほども少し言いましたけど、高台に造る場合に、1か所に絞り込んだのですが、工期が延びるとか、本当に短所もやはりかなりあるということがあります。そういう状況を踏まえることと、座間味村とはいろんな情報交換してまいりましたけど、座間味村としては、そこに避難設備、実際の高い津波ですとかそういうときに、住民が3集落あるんですけどそこが、合流点になって、備蓄ですとか大型テントを準備したり、そういう避難所に活用したいという意見もやっぱり以前からあるんですね。なのでそういう状況、座間味村の防災拠点としての構想も含めて、座間味村にやはり判断していただきたいなということでお願いしたところです。

〇座波一委員 総合拠点の話はですね、ちょっともう本当に最近しか聞いてはないんですが、やっぱりその先ほどから言ってた、このハードルが高い一つの原因が建設の問題であるわけですね、法的な問題はなかったんですか。環境省のこれはなかったか。

〇石新実企業技術統括監 現在の高所は全て特別区に入っておりまして、高台全ての案で法律の網はかぶります。現浄水場の地点、既に構造物がありますので、現況を大きく変えるものではないということで、高台のほかの案よりはハードルが低いのかなというふうに考えているところです。

〇座波一委員 分かりました。そういう意味では、いずれにしましてもこの環境省との問題という点においてはクリアしているわけですね。

〇棚原憲実企業局長 これにつきましては、原則としてほかに用地がない場合にという条件があるんですね。ですので下がどうしてもできないという条件で高台に行く場合には、我々は村と一緒に環境省に対してちゃんと説明をして許可が得られるように最大限努力をしていきたいと考えてます。

〇座波一委員 今の話をまとめますと、企業局はもう村に決めてほしいということであれば、当初の変更するという理由についての整合性がもうなくなったというふうにもう我々考えるしかないですよ。

〇棚原憲実企業局長 我々は当初、阿真キャンプ場内案をつくるときにですね、登記簿ですとか、実現性とかいろんな島内8か所、役場のほうと情報交換しながら、8か所検討して最終的にそこがいいだろうということで企業局は案をつくりました。その上で、座間味村ですとか区長さんですとか、そういう説明をしていって、了解を得た中で住民説明会をしました。で、住民説明会で、やはりそこは守ってほしいという強い意見がありまして、署名活動もかなりあって、多くの住民が望んでるという意見が寄せられたものですから、では住民たちの意見の中で、高台のこういう場所はどうですかという提案がありましたので、そこの実現性について調べたということです。やはり住民の意見というのは大事なので、それを実際に意見はあっても、実現できなければ意味がありませんので、現況調査をしっかりやったということで御理解をいただきたいなと思います。

〇座波一委員 終わりますけどね、こういう事業というのは公共事業との事前調査をやるんですよ。事前調査をして当初案を決めていたものを、ああいうふうにまた再調査を入れて決定して方向を変えようとした、その動きがあったわけですから、今の方向性の決め方がですね、見えてこないっていうのは、非常にこれちょっと企業局は、今問題だなと思っています。これは早急にですね、もうこれ決定しないと先ほど申し上げた財源問題もありますから、もう本当に日にちはないですよ。ぜひ、何とか早めに決定してほしいですね。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

〇照屋守之委員 前期は文教厚生委員会だけに中身を詳しく分からなくて、これ、陳情者のいろんなあれも含めてやっていますけど、この事業は県事業、村事業どっちですか。

〇大城彰建設課長 県事業となっております。企業局事業です。

〇照屋守之委員 企業局の事業。でそれを何で村長、村が決めなきゃいけないの、場所。主体は県でしよう、県が決めるんでしょう、何で村が決めるんですか。

〇石新実企業技術統括 先ほど来局長が御説明申し上げていますけれども、住民の命を守るための避難・防災拠点というのは、すぐれて行政的な課題だと思いますので、これをどこに造るか、浄水場の建設場所でそれが左右されてしまう状況ですので、それも踏まえて行政側で場所は決めていただきたいなという思いでいるところです。

〇照屋守之委員 こういうことは世の中で通用しません。座間味村の事業であれば、それは村長が決めますよ。県事業はですね、企業局長。県事業を村に決めてほしい、じゃ何のために知事は向こうに行ったんですか。県知事は行ったんでしょう。座間味に渡って、いつ行きましたか、知事は。

〇大城彰建設課長 去年の11月に視察に行っております。これはうちの水道事業に特化したものではなくて、県全体の事業ですね、座間味村で行われる事業全体の視察ということで、知事は一応行っております。

〇照屋守之委員 目的はそれでしょ、大きな目的は。県事業で何十億の仕事をする。いろいろ村民の方々も不安を持ってる、懸念も持ってる。何か様々な問題がある。それは知事が行って、情報確認してそれを物事を収めるために行ったわけでしょ。これ知事に対しても失礼じゃないですか皆さん方は、こんな意思決定の在り方だったら。

〇石新実企業技術統括 この座間味の現状、座間味村で住民合意を図ることが望ましいといった方針につきましては、随時、知事含め三役のほうには報告して了解いただいているところです。

〇照屋守之委員 それで知事は向こうに行ってどうなったんですか。知事は現場行きましたね。帰ってきましたね。でどういう調整してるのですか知事は。

〇大城彰建設課長 座間味村の水道事業につきましては、実際にあのとき、去年の11月、ちょうどうちの調査の発注をやって、調査をして、いろいろ選定作業をやっている最中でございました。その辺の事情もですね、知事に説明をしております。そのときの知事の説明につきましては、いろいろ最初、局としては下のほうでやりたかったんだけど、反対を受けて上でやらざるを得なかったということにつきましては、非常に大変だなということで、最終的には企業局の調査結果に基づいてですね、選定地が決まればいいのかなというような発言をされておりました。

〇照屋守之委員 住民説明会で、県はですね、建設場所を見直してほしいということを言われた建設調整課まさかこんなに反対される事態と思わなかった、強行はしない、住民の意見を聞きながら進めるという、まさかそういう事態になると思っていませんよね、だから何でそうなるんですか。丸投げして村にそういうことをやるからですよ。何で皆様方の事業を積極的に自分たちが行ってですね、県がこれ財源を確保するのは皆さん方の責任でしょう。これ今の状況で国に行ってですね。これTBSでも全国放送されたんでしょう。国に行ってお願いしますって言ったら、国は何て言いますか。皆さんは大丈夫ですか。村に決めさせたんですか、まだ反対があるという話じゃないですか。我々これ責任持って財源確保できません、提供できませんと言われたらどうなりますか。

〇石新実企業技術統括 合意が図られないうちに、国庫補助事業を投入することはできないと思いますので、住民の合意を図ることが必要だと考えておりますけれども、その合意を図る作業については、やっぱり地元の行政である村のほうが主体となってやるべきだろうというのが今の考え方です。

〇照屋守之委員 ですから、最初に今の案が2つの案があって1つの案は、マルになって、それがバツになって、次マルになろうとする、もう一つの案がある。それを、皆さん方は分かっているのにこれを自分たちでやって、県がこれでいくって決めればいいのに、それをさらに村に預ける、混乱させる。大変ですよ。大混乱ですよ村は。向こうは。こういう中でですね、村民が意向にそぐわないような案になったら元のバツになったものがスタートすると、どういうふうになるか分かりますか現場は。火を見るより明らかじゃないですか。もうそこの大反対運動が始まりますよ。こういうふうなものを、普通に想定しないといけませんよ皆さん、局長。何で村に決めさせようとするんですか、自分で決めてください。どうですか。

〇棚原憲実企業局長 我々もそういう混乱をできるだけ避けたいということで丁寧に住民説明会もやってきたつもりです。我々、通常そういう場所を選定する際には、まず企業局として、登記簿ですとか用地確保ができるかどうか。その技術的な部分も含めて検討した上で、もちろんその前段階で地元との話合いもしながら絞っていきます。で、我々が当初案をつくる際には、座間味村もオーケーしておりましたし、地権者も了承しておりましたし、区長さんも了承していました。そういう中で我々当初案は作成してきました。それで環境への影響とかそういう不安は起きないように住民説明会でその場所の説明をしていこうということが最初のスタートでした。ところが何度も言ってますように、いろんな意見が出てほかの提案もありましたので、そこについて技術的な調査をして、最終的に2案までは我々が決めましたが、座間味村としての防災拠点ですとか、工事がかなり想像以上に長くなるとか、そういう問題が出てきたので、座間味村と調整の上お願いしたということになってます。

〇照屋守之委員 ですからこれ通りません。県知事に決めさせてください、県知事に。これは知事が決めないと収まりません。財源は知事が責任持つんです。今ですね、これ平成26年から計画をつくってですね、一括交付金もやがて切れようとしますよ。皆様方この進捗の遅れは県の責任ですよ。財源もしっかり確保して本来は、その間につくらないといけない。沖縄県大失敗してるの分かりませんか。与那原で何でしたあれ、MICE施設ですか、あれの二の舞になりますよ、こんなことしていたら。五百何十億のものをですね、財源が決まらんのに仕事を発注しました、どうなりましたか。2か年間そのまま確保できなくて、挙げ句の果ては9000万、県の予算から補償みたいにしたんでしょ。そういう経験を持ってるんですよ、我々は。今のこのやり方は全く同じではありませんか。財源決まりませんよ。今のやり方では、これも怖いじゃないですか。この経緯全部国見ますよ。1回バツになったものが、また復活して、でそれは県が決めないで村に決めさせて、財源をお願いしにいくとき何ていいますか、皆さんは。いや、これは村が決めたことですから、分かりません場所は。いやそれでも決まったことですから補助をお願いします。自己財源で造る覚悟があるんですか。局長。

〇棚原憲実企業局長 まず1点目ですね。地方公営企業法で、事業の運営は企業局長に任されておりますので、場所の選定、建設の決定、それについては、企業局として決定する権限が与えられていますので、最終的にはその決定は私の判断になるということをまずお答えしておきます。そしてもう一点が、座間味村の関係ですが、我々も座間味村とは何度も連携して相談をしながら、技術的な助言をしっかり行いながら、座間味村が決めたから我々従いますではなくて、ちゃんと相互理解のもとに決定していきたいと考えてます。財源につきましては、先ほど大城課長から説明ありましたが、一括交付金のハード事業を財源としては考えています。確かに厳しくなってくるのは分かりますけど、何とか確保できるように、ほかの部局とも一緒に頑張っていきたいと考えています。

〇照屋守之委員 その事業には責任持つ、局長言ってますね。責任持つ人間が何で場所を決めきれないんですか。

〇棚原憲実企業局長 やはり、住民の生活に密着した問題が大きいと考えてますので、企業局ではなくて、座間味村と調整しながら、座間味村のほうにお願いしたいと考えています。

〇照屋守之委員 住民合意ができてないっていうのはこの陳情に表れているんですよ。合意ができてればこういうふうにありません。住民合意を大事にするでいいですか。局長が、県の企業局のことだから私が責任持っておりますって言ってますけどね、この責任誰が取ると思うんですか。玉城知事が取るんですよ。県の仕事。最終的には、局長と言っておりますが最終的な責任は玉城知事ですよ、玉城知事がそういうことをやったということになるんですよ。で、玉城知事はどういう方針でやっていますか。一人も取り残さない、全ての県民を尊厳を大切にする、県民を尊重するというのが玉城知事のやり方ですよ。今、局長がやっているのは、それをやった上で決断をして決めていくというのが玉域知事なんですけど、局長が言ったのは決断できるのは、自分ではできないから村に任せて、場所を決めるのは村の責任にして、その後自分でやるという、こういう考え方でしょ。

〇棚原憲実企業局長 やはり一番その島の状況を知ってるのが、村長だと思いますので、一番ベターの方法を選んでいただきたいと考えています。

〇照屋守之委員 あの島で村長に意思決定させたら、あの島はどうなるんですか。もう対立、この問題で分断されてですね、反対する人たちが多いんですよ。この当初案のバツの反対する人が、こういう人たちが毎日毎日けんかしてですね、村長も責任追及されて、村の事業でもないのに、目に見えてるんですよ。目に見えてますよ、これは。それで皆さん方ここにいるからね。向こうのことだから向こうの島のことだからといっても、いや村長が決めたからもうしようがないんじゃないですかって皆さん方言うんじゃないですか、そのときに。それは県の責任で決めて県がやるから、県が責任放棄しないから、国も分かった、じゃあいろいろ財源も考えようというふうな話になるわけですよ。今沖縄県議会で、このような状況で進めるという、今の県のやり方を認める議員は私はいないと思うんですよ。おかしくないですか。私この経緯見てもですね。まさかこんなことがあるのかと思いますよ。県の事業で村に決めさせる。冗談でしょ。村事業だったら村長が責任持って意思決定しますよ。村事業だったら意思決定して、村長は積極的に国にも財源のお願いに行きますよ。県にもお願いに行きますよ。皆さん方は、県事業でありながら村長に決めさせる、こんなことが通りますか。いいですかこれTBSでも全国ネットで放送されているんですよ。全国にもこういう事例があると分かってるんですよ。これいろんなところから来て、我々県事業だけど村に決めさせました。財源ももうどうなるか分かりません。MICE施設事業のあれ五百何十億の失敗は分かってないんですか。あれ財源が一括交付金事業でやるって言ったのに財源の確保ができないから事業ができなかったんですよ。自己財源でやる余力は沖縄県にはないんですよ、500億も。だから再調査を入れて今やってるんでしょう民間も含めて、全く同じことですよ。だからこれは何がそうさせたかって言ったら、平成26年から起きてるのに、そういう補助事業メニューがあるときに、皆様方、意思決定してやらないから、こういうことになってるんですよ。だから、早めに決めなければいけないのに村が決めるということを期待をする。どうしようもないんじゃないですか。いや、どう責任取るんですか、局長。我々はあれですよ。これができなければ、もちろん企業局長の責任を追求しますけど、玉城知事の責任も議会で追及します。

〇棚原憲実企業局長 この浄水場につきましては非常に重要な施設だということは私も理解してます。そもそも広域化がですね、離島の首長さんたちの切なる願い、住民のためにっていうことで始まったとても大事な事業だということは認識してますが、何度も申し上げますが、本当に住民を分断せずにお互いに納得できる方法を取っていただきたいがために、ここまでやってきてます。当初の説明をしたときに強い反対が出たんです。それまでは村も企業局も、それに向かって進んでいました。ですからそういう意見を踏まえて我々調査をかけて、最終的に2案までは絞ってきたという状況です。

〇照屋守之委員 もうそろそろ終わります。言っておきますよ、今の県のやり方は住民無視ですね、村長の立場も無視してますね。村長が非常に苦しい立場に追い込まれるんですよ。村の事業でもないのに県の事業を決めるのに村長がもう大変な思いになる、で島を分断する。この分断はですね、何十年も続きますよ。これが本当に住民の合意に反するような、最初バツだったところに、皆様方意思決定して決まればもう恐らく大変なことになりますよ。もう反対運動大変ですよ。我々もフォローできませんよ。そのとき我々は、局長の責任も追及するし、同時に知事の責任も追及しますよ。こんな県の事業でですね、地域を分断させるようなそういうやり方ってありますか。こんなもう瀬戸際に来ているのにこんな陳情で切なる訴えをですね。住民が持ってきて、地域住民の大半は前のもののあれには反対してますよと。切に訴えているんですよ、何とかしてくださいって頼んでるんですよ。そうなのに2つの案、これは村が決める。
 以上です。頑張ってください。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

〇次呂久成崇委員 陳情番号62号、70号ですね。あの局長、これまでも代表質問でですね、局長はこの浄水場の更新については、厚生労働省の水道の耐震化計画等策定指針により原則として、想定津波浸水地域外の高所選定することとされており、津波対策は重要なことであると認識しているというふうに答弁していますよね。ところがこの景観や造成面積、そして整備費用、工期等総合的に検討して、当初の予定地、阿真キャンプ場ということで答弁なさっているんですけれども。企業局にとってですね、国が示した指針っていうのはこんなものですか。

〇石新実企業技術統括監 指針については、もちろん承知しているところですけれども、委員言われたように原則としてというただし書がついておりまして、そのほかの利点等が大きければ選択肢になり得るかなという具合に考えております。津波のレベルについては、レベル1、レベル2という定めがありまして、レベル1っていうのが発生頻度が高く、高いと言っても数十年から百数十年の頻度なんですけれども、その高さから住民の人命、住民の財産の保護、それから地域経済の確保の観点から防波堤を設計しなさい、要は施設を守りなさいという高さのレベルの津波の高さなんですね。これについては、座間味村内の集落、それから我々が予定してる阿真キャンプ場内も浸水しないという高さになっております。もう一つの高さで、レベル2という津波の高さがあるんですけれども、それについては発生頻度が極めて低い。これについては住民の命を守るために、対策を取りなさいという指針のための高さなんですね。要は避難場所を設定して、そこまでの避難経路を確保して、それを周知して実際にその津波が来たときはそこへ誘導するといった対策のための高さなんですね、要は住民の命を守るために、住民が避難している間の水量が確保できれば、水道用水供給事業者としての最低限の務めは果たされると。そのために調整池に水を確保するという準備をするつもりです。それ以外のメリットが阿真キャンプ場内の場合には多くある。建設コストが安い、ランニングコストが安い、造成が要らない、自然公園保護法の普通地域である。それから施設の広さが十分取れるものですから、運転、合理的な施設配置が可能ということで、運転管理や維持管理も容易になると、これは安定給水に直結するメリットだというふうに考えておりまして、そういったメリットで、L2津波には浸水するのだけれども、住民の命を守るための対策は十分取れるといったところから、指針のことは重々承知してますけれども、十分選択肢になり得るということで、阿真キャンプ場内を選定しているところです。

〇次呂久成崇委員 あのですね、今の話を聞くと本当ね。もう阿真キャンプ場と言ってるような感じなんですけど、でも2案あるんですよね、2案に絞ったんですよね。じゃあ企業局はこれどこに決まってもいいって考えているんですか。

〇石新実企業技術統括監 高地においては、高月山もC案、既設の浄水場を利用する案のほうが最も優れてるだろうということで、どちらか、どちらでも建設は可能ですので、高月山には津波でL2の津波が起きたとしても、浸水しないというメリットがありますので、どちらかで住民の合意が図られるのであれば、その場所で造りたいというふうに考えています。

〇次呂久成崇委員 あのですね、住民から津波被害を受けない高台への変更という要望を受けて昨年度3100万ですか入れて調査したんですよね。で、この結果、結局この高台候補の調査したのが3か所ですか。やって、そのうちの1か所が候補地としていいんじゃないかと。その段階でですよ、そういう住民の要望があったのに、なぜまだ阿真キャンプ場って残っているんですか。私はそこが理解できない。恐らく住民の皆さんもそうだと思いますよ。

〇石新実企業技術統括監 我々には届きにくい住民の皆さんの声というのもあるかと思います。確かに住民説明会では、反対する方の意見が多勢でしたけれども、新聞報道によりますと、アンケートの結果はほぼ僅差であったということですので、意見は両方あるのかなというふうに考えております。

〇次呂久成崇委員 私もですね、今回この土木環境委員会ということで、これまでの議事録を読み込んできました。この中でですね、他の議員の皆さんもですね、結局ずっと議論してきたのはですね、阿真キャンプ場はないという議論をしてきたと私はそう認識してるんですね。だから今、AかBかっていうことじゃなくて、高台にというのが一番住民の要望じゃないんですか。皆さんはどのようにこれ認識してるんですか。

〇石新実企業技術統括監 高台地については、先ほどから御説明してますけれども村において、防災拠点として活動したいという案があるということがございまして、用地そのものも座間味村の用地ですので、まずその了解がなければ我々そこに造ることができないということでございますので、それもそういったことも含めて、村のほうで決定するのが望ましいというふうに考えているところです。

〇次呂久成崇委員 今の防災拠点の話なんですけどね。住民の皆さんは6月の説明会でこれは初めて聞いてるんですよ。初めて聞いた計画ですよ。だから村長との信頼関係ももうないような今状態なんですね。だからもう本当に分断ってもう始まってるんですよ。で、私はですねこの3月の特別委員会の中でもですね、前企業局長は。最後に決めるのは、やはり、先ほど棚原局長もおっしゃいましたけど事業に責任あるのはやっぱり局長だということで、私もちろんそのとおりだと思うんですよ。ところがこの村に任せるということはですね、企業局長が替わったら解釈も変わるんですか。指針も無視する、どうなんですか。

〇棚原憲実企業局長 今の金城前局長の答弁のお話ありましたけど、金城前局長が今年2月に答弁した内容もですね、座間味村で決定することが望ましいという答弁されていますので、方針が変わっているわけではございません。

〇次呂久成崇委員 あのですね、先ほど指針のほうではもう内容を承知してるということで、これ高台のですね、浸水被害を受けないところということで、この議論でずっとされてるんですけども、この指針のですね一番最初、基本的な考え方ってあるんですよ。指針の基本的な考え方にですね、「水道事業者等は、本指針に基づき耐震化計画を策定し、耐震化の取り組みについて住民等に分かりやすい情報を提供し、理解を得ることに努める必要がある。」と。住民の皆さんは、いまだになぜこの阿真キャンプ場なのかっていういうのが分からないんですよ。企業局は、その住民の皆さんにですね、村は別にしてですよ。事業主体である皆さんが直接、この指針にあるようにですね、分かりやすい情報、そして、理解を得るために努める努力っていうのを、本当にやってきたのかっていうのが私は疑問を感じます。

〇石新実企業技術統括監 津波対策につきましては、住民説明会、それから各関係団体との説明の中でも、我々としては繰り返し、分かりやすく、努めて分かりやすく説明しているつもりではあるんですけれども、なかなか御理解いただけてないという現状があるのもまた認識しているところです。

〇次呂久成崇委員 どのようにして、また皆さん、住民の皆さんですね、この理解、情報提供を含めてですね、やっていこうというふうに考えていますか。

〇棚原憲実企業局長 6月に住民説明会やりました、できるだけ多くの住民が参加できるように、字ごとにですね、2日に分けて計4回、近いところに来てくださいと。車で移動できない人もいますので近いところに来てくださいっていう形で4回やりました。この2案については、長所・短所をですね、我々、可能な限り丁寧に説明したつもりです。

〇次呂久成崇委員 私が聞いてるのはですね、その説明会の中でもですね、住民の皆さんは村に対しても、企業局に対しても物すごく不信感を持ってますよ。だから私は理解が得られていない。どのようにやってこれから、また、この情報提供等を含めてですね、理解を求めていくかっていうところをもっと考えないといけないと思うんですよ。で、もう私はですね、これまで議会、委員会の中でもですね、この12期の土木委員会の中でも、相当これ議論されています。その中で、高台にっていうのはですね、もうほぼ委員の皆さんの認識だと思うんですよ。そういうことを考えると、答えはもう分かるんじゃないですか。私は高台にすべきだと思いますよ。

〇棚原憲実企業局長 我々、昨年度その浄水場建設の実現性の可能性っていうことで3か所調査しました。最終案として、現在の浄水場隣接地に造ろうということで、そこが一番土木工事も少ない。面積が少ないということで、そこであればいいだろうということで進めてきましたけど、民有地が一部含まれてまして、その民有地をはず外さないとその事業が実現しないということも改めて分かりました。そうなると、結構今のその場所がですね、擁壁があって、構造的に難しい場所に造る形になりますので工期が延びるんですね。建設費も伸びます。そういう当初考えた以上に工期が延びることもありまして、村に相談して現在に至ってると。冒頭言いましたように、当初案の阿真キャンプ場案も長所はあります、もちろん短所もあります。ですので、この2案はやはり我々としては、残して検討していきたいということでした。

〇次呂久成崇委員 最後に費用の話をするとですね、もう阿真キャンプ場になるんですよ。私はこのやっぱり浄水場は何のために建設するのか、誰のためなのか、住民の皆さんのためですよね。だから住民の皆さんの、やっぱりこの意見、声っていうのは、一番大事だと思うんですよ。これをきちっと最後に判断するのは局長なんですよ。局長ですよ、僕は村じゃないと思ってます。事業主体である県が―企業局長が決めるべきです。
 終わります。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

〇玉城健一郎委員 もう本当に皆さん話してるとおりだと思います。照屋委員だったり、座波委員だったりとか。先ほどの観光に対して、観光とかで大きな影響があると、高月山の現状で。阿真キャンプ場って観光の中心地ですよ。ウミガメもいて、実際ビーチを見てきたんですよ。そんなところに造ることが一番の観光のダメージと思いませんか。

〇石新実企業技術統括監 観光への影響と申し上げたのは、工事期間が長くなることによって、工事車両が長い期間そこを通行すると、高月山で建設する場合にも阿真の集落を通っていかないと。道が狭いものですからダム集落には阿真の集落の中を通っていかないといけないということで、そこを行き来する観光客の皆さんも通る道ですので、そこを行き来する観光客の皆さん、それから住民の生活にも影響があるということで、阿真で造る場合ももちろんそこを通りますけれども、工期が半分に短くなるものですから、その辺の長くなることによる影響という意味で申し上げています。

〇玉城健一郎委員 ちなみに工期はどれぐらいになるんですか。

〇石新実企業技術統括監 阿真キャンプ場の場合で工事に着工してから1年半で、高月山C案、浄水場を改良する案ですけれども、現在のところ3年以上かかるかなというふうに見込んでおりまして、ただ、既設の浄水場は止めるわけにはいかないので、既設の浄水場を動かしながら、なおかつ既設の浄水場の施設を壊しながら造らないといけない、困難な工事になりますので、想定外に長くなることもまた予想されます。

〇玉城健一郎委員 この浄水場は何年使う予定ですか。

〇石新実企業技術統括監 通常、土木構造物の耐用年数が50年から60年ということで、その中の機械設備等は15年から20年という形で更新していくという形になります。

〇玉城健一郎委員 こんなに長期使うもので、工期が2年ぐらい、二、三年変わるっていうものの中で、それを考慮する理由ないと思うんですよ。もう一つ、先ほど阿真の集落を通るからっていうことで現場のほうを私も見てきました。実際、車の量がどれぐらい通るかっていったら、この阿真キャンプ場のほうが集落多いんですよずっと、ここに造るほうが大きなダメージが大きくて、山のほうってほとんど車通らないんですよ。現場見ましたか。そのような状況で、なぜこの工事車両とかっていう理由で、高月山ができないのですか。

〇石新実企業技術統括監 港から真っすぐ高月山に登る道は、座間味集落を通らないといけなくて道が狭くて工事車両が通れないんですね。高月山に行く場合でも、阿真のほうを通っていかないと阿真の集落の中を抜けていかないと、そこには工事車両は行けないという状況です。

〇玉城健一郎委員 通れます。だってバスで通ったんです私たち。工事車両と同じぐらいの。しかも近くで工事もしているし、通れないはずはないんですよ。通れます。かつ、ちょっと皆さんに聞きたいのは、建設でコストがかかる、工期がかかる。そのデメリットと住民が反対して造れないデメリット、どっちが重いですか。どっちが造れないと思いますか。

〇石新実企業技術統括監 まず1点目、座間味の集落を通れないですとか、観光客や住民の生活への影響というのは、これは住民説明会をしたときに、村のほうから懸念が示されたことです。もう一つ、工期建設コストと住民の合意とずれが困難かって話なんですけれども、やはり住民合意を大切にするべきだろうと思っておりまして、なので、住民合意が得られる場所で我々は造りたいというふうに考えているところです。

〇玉城健一郎委員 じゃあ、阿真キャンプ場で住民合意を得られると思っていますか。

〇石新実企業技術統括監 今後、2案を示しているところですので、今後座間味村のほうで今現在検討中だとは思いますけれども、いずれかのところで合意があればそこで造りたいという具合に考えております。

〇玉城健一郎委員 さっきもみんなで話してて、結局阿真キャンプ場で、建設が困難な住民が反対しているから、建設困難だからと高月山のほうで造るっていうC案というのができたわけじゃないですか。そういってきた時点で、結局、全議会議員がC案以外ないと思ってるんですよ。その時点で皆さんなぜ、今阿真キャンプ場という案を出せるのか。議会を、委員会自体の議論を無視するつもりですか。皆さん。

〇石新実企業技術統括監 委員会を無視するつもりは毛頭ございませんけれども、阿真キャンプ場案も優れたところがあるということで我々は当初提案しているところですので、もちろん反対は承知していますけれども、住民の多くが高月山を望むというんであればそこで建設したいというふうに考えております。

〇玉城健一郎委員 堂々巡りになるんですけど、皆さんの対応っていうのは、本当に議会軽視ですよ。今までこれまで12期の先輩方がしっかり議論して、なぜ阿真でできないのか、かつ、なぜ高月山がいいのかっていうことまで議論しっかりしながら、結局3月のところで高月山がいいんじゃないかというところまできてるんですよ。それ今皆さんは村に任せて、村が決める2案にまで絞りました。村が決めてくださいっていうことで私たちの議論を無視しているんですよ。その中で、結局、局長が決めるべきじゃないかって、みんな言ってるんですよ。自分自身の責任に対して、少しもっと考えないといけないんじゃないですか。

〇棚原憲実企業局長 私ももちろんいろいろ考えてまして、座間味村の皆さんが望む施設を造りたいともちろん思っています。ただ、その中で、何度も申し上げますが、この2案については、いろんな長所・短所がありまして、それはやはり、地元の一番理解のある村のほうでやっていただきたいなと、望ましいという考えです。

〇瑞慶覧功委員長 15分間休憩いたします。

〇瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 上里善清委員。

〇上里善清委員 その事業の計画が始まってですね、住民説明会をした。何回かやっていると思いますが、その中でですね、住民にどの案がいいですかというアンケートは取ったことありますか。

〇大城彰建設課長 去る6月の座間味村における第4回の住民説明会の中でですね、我々の説明をした後にですね、いろいろ質疑応答を受けて、最後にアンケート調査を村のほうから、アンケート調査を実施したということになっております。

〇上里善清委員 その説明会にですね、住民は何名の方がいらっしゃったんですか。

〇大城彰建設課長 2日に分けて説明会を行ったんですけど、総数として約127名の方々が来られてました。

〇上里善清委員 座間味島の総人口は何名でしたか。

〇大城彰建設課長 座間味島の成人の人口が約500名ということです。

〇上里善清委員 ということは、説明会に十分参加されてないっていうのが見えますけどね。アンケート等調査は全住民にやったほうが僕はいいと思うんですが、これは村に任せて村はこのアンケートは実施されたんですか。

〇大城彰建設課長 アンケートについては今回のアンケートのみ実施ということになっております。

〇上里善清委員 ですから、その結果はまだ分からないわけですよね。陳情もいろいろ見てきたんですが、大方が高台の高月山案ですか、それのほうがいいと。いうのが大方の意見であるというふうに聞いております。その中で住民合意が必要と言ってますよね、局長。住民合意が必要であれば、大方の意見を聞き入れるのが当然ではないかと私は思うんですよ。議会でもいろいろ説明して、議員の方々もみんな視察してですね、高月山がいいでしょうということが大体のコンセンサスなんですよ。そこで住民合意を勘案するというのであれば、どうして下のほうに話が戻るのか私はもう意味が分からないんですよ。

〇石新実企業技術統括監 下に戻したというわけじゃございません。2案に絞ったということなんですけれども、上に建設する際にはやはり座間味村として防災拠点をどうするかといった課題が発生するかと思いますので、それはやはり行政が住民の生命を守る観点から防災拠点をどこに置くかという検討も含めた上で、決定すべきかなというふうに考えておりまして、そういった意味からも住民の合意というのは、村のほうで図っていただきたいなという思いでいるところです。多くの住民の合意を得れば我々はそこに造りたいと思ってますけれども、新聞報道によりますとアンケートの結果は、両案とも僅差という結果だったということで報道には載っております。

〇上里善清委員 最終的にこれはどうなのか、私は予想がつかないですけれど、仮にですね、仮の話って失礼なんですけど。合意が得られない場合にこれ住民反対運動が起こる可能性が高いんですよ。そうした場合ですね、皆さんが言ってる工期の問題が出てくるはずですよ。反対運動で工期延びる可能性も出てくるんですよ。この辺も十分考えないと、私はもうこれは決断は政治判断になるでしょうから、県議の方々も上のほうがいいってことですのでね。そういうふうに進めたほうが私はいいと思っておりますので、これは局長が決断していかないといけないんじゃないですか。

〇棚原憲実企業局長 我々も住民、より多くの住民の合意を得た上で、喜ばれる施設を造りたいとは思っています。ただ、何度も申し上げますが一長一短ありまして、やはり行政的な判断で座間味村が判断することが必要だと考えております。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 確認の意味で聞かせください。
 お話聞いてると、私、企業局が住民合意を大切にしているっていうその姿勢は大変大切なことだと思います。2018年に県が住民の意見を尊重して、再調査を行ったわけですよね、3000万という予算を使って。私はその姿勢は大変評価されるものだと思います。その調査結果として候補地が2つに絞られたわけですが、県の見解をちょっと聞かせてほしいんです。その高台案なんですが、住民合意が得られるのであればこれは可能になったんだから、高台で造りたい、これが県の見解として理解していいんですか。

〇棚原憲実企業局長 企業局としては2案に絞ってまいりました。これはいずれでも企業局としては、何度も申し上げますが多くの住民が望んで村も了解していただいて、そういうふうに座間味島全体で合意ができる場所であれば、いずれでも企業局としては、全力で造っていきたいと考えています。

〇比嘉瑞己委員 いずれでもいい、高台でも皆さんとしては全然構わない。可能だということでいいんですよね。

〇棚原憲実企業局長 そういう意味で2案は示してあります。

〇比嘉瑞己委員 今2つの陳情も出ていて、さっきからの議論のとおりです。私たちから見ても住民の思いとしては高台だっていう思いになってると思うんですけれど、この阿真キャンプ場を今誰が要望しているんですか。

〇棚原憲実企業局長 阿真キャンプ場につきましては、防災拠点を上に造りたいという意向もありまして、村としては望ましいという意見は先日の住民説明会でもありました。ただ、住民説明会の上で、村としては望ましいんだけど、あくまでも前回の説明会は、この2案を最初スタートとして長所・短所を説明する会ですということを村は説明されていました。我々も一緒です。

〇比嘉瑞己委員 座間味村が要望していると。座間味村の理由として、その防災拠点を造りたいっていう話なんですが、この話を皆さんが知ったのはいつですか。

〇大城彰建設課長 何月だったかっていうのは、ちょっと記憶にはないんですけれども、実際に委託業務の報告が上がってきて、比較表の説明を村に説明したんですけど、そのときに高台の既存の浄水場に防災拠点を構えたいんだけれども、企業局がそこに浄水場を新たに造るとなると、ちょっと我々の防災拠点が造れなくなるので、その辺が懸念されるというような話をされておりました。

〇比嘉瑞己委員 村のこの要望というのも突然皆さんは聞かされている状況だと思うんですよね。ここをやはりちゃんと整理する必要があると思うんですけれども。同じように私も防災の観点大切だと思うんですけれど、さっきから議論あるように、厚生労働省の指針としては高台が原則として望ましい、原則。私は原則大切だと思うんですけど、ちょっと確認したいのが、同じ座間味村の阿嘉島。阿嘉島の浄水場はどこにあるんですか。

〇大城彰建設課長 阿嘉島のほうはですね、国立公園法の中で特別地域ではなくて普通地域になっております。実際に自然環境をより何ていうんですかね。阿嘉島の今の浄水場においては、津波の浸水がある場所ではないということですね。津波浸水の起こらない高いところにございます。

〇比嘉瑞己委員 同じ国立公園内にある慶良間諸島、たくさん離島ありますけれども、低いところにある浄水場ってあるんですか。

〇大城彰建設課長 先ほど言ったように、慶良間諸島においては、ほかに渡嘉敷島がございますが、そこも一応高台のほうに建設予定をしております。

〇比嘉瑞己委員 やはり東日本経験してですね、皆さん防災に関することがとても心配で陳情にも書いてるわけですよね。だから高台に造っていってほしいっていうのは、住民のやっぱり声だと思います。今日の議論を聞いててもですね、私たち会派としてもやはり住民の意見を尊重してですね、高台に造ってほしいと思っております。
 意見表明して終わります。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。 

〇新垣光栄委員 質問させていただきます。
 私もこの議論を聞いててですね、阿真キャンプ場に造る理由が全然分からない。短所があるっていうんですけれども、この短所の部分は全て解決できる短所ではないかなと。工期の問題にしても、防災拠点の管理しても、防災拠点の話もですね、防災計画の中にもないままいきなり出てきた総合計画の中で、村の総合計画なしに出てきた。それでそういうのは全部、今局長が言ってる短所というのは全て解決できる。だけど住民がいがみ合ってですね分断された場合は、ほぼ30年、40年解決できない問題がここ残ってくる。その中で工期の問題もですね、先ほど言われたように三、四年引っ張るだろうということで、本当に果たして誰のために造るのかっていうのを理解してるのかなって思い聞いていたんですけれども、その中でこの短所っていうのはですね、どういうものか、局長が考えている短所っていうのをもう一度。

〇石新実企業技術統括監 高台に建設した場合の短所ということで、高台においては津波被害を受けないんですけれども、高台に建設した場合の短所ということですけれども、建設コストが高くなる。工期が長くなる。工事車両がその間長く往来することによって、住民生活、観光への影響が懸念される。それから、村として防災拠点として活用予定があったことが挙げられるかと思います。

〇新垣光栄委員 今の短所ですね、観光客の通路の問題、実際私行ってみました。本当にですね、今計画してるこの道路よりはですね、懸念してる座間味の集落を通ったほうがずっと安全だし、観光客にも迷惑をかけないで工事ができる。そして今現在ですね、その高月山の麓で災害工事が行われてですね、実際、県の工事が入ってて、今事業がその道路を使って皆さんが懸念してる道路を使ってですね、実際工事が行われてるっていう現状がある中で、なぜわざわざ迂回して三、四キロもあるところからですね、工事道路のコース策定をしたのかっていうのも意味が分からない。工期の問題にしても、今この住民合意が取れないまま進めていくとですね、三、四年延びてしまう。そうすると工期の問題も、住民合意を早めに取った土地でですね、進めたほうがずっと工期も短くなると思っています。それから防災拠点に関しても調べてみたら、防災計画の中にも高月山は一切ない。そして、村の総合計画の中にもそういう防災拠点設備を造るっていう提案もない中でいきなり出てきたり、普通施政方針とかですね、そういう年度始めに出てくるなら分かるのですけども、それもいきなり出てきて、そういうのはもう本当に、どこかからこう反対するために、この阿真キャンプ場にするためにつけたような説明ですね、本当にまるっきり企業局の理由が分からない。なぜ高月山にしないか、理由が分からないんですね。それでもう議論が尽くされてきてる中で、私はですね、またダブってしまいますので、その件も踏まえてこの阿真キャンプ場っていうのはですね、本当にすばらしい環境が残されていてですね、沖縄県の青少年の旅行村の発祥の地であって、沖縄観光の発祥の地であると言われているぐらいですね、ここから観光が始まったと言われてるくらいの土地でですね、本当にその土地が今残されていて、そしてこの地が沖縄県のですね、量から質への転換する観光の目玉になるというぐらいの本当にすばらしい地域です。だからこそ、このナショナルパークの指定も受けて、この自然をなくすことによって、現地の人は今までは元金があってですね、元金の利息で私たちは生活してると。この利息でですね村も潤ってると。今この阿真キャンプ場潰すことはですね、元金を食い潰すことになる。それぐらいと言っているんですよ。それぐらい島にとっては大切なものだし、この阿真キャンプ場の近くに川があるんですけれども、大雨が降ったときには腐葉土が山から流れてきてですね、腐葉土が流れてくると藻が発生する。そうするとですね、一、二日で海の環境が変わるんですけれども、やっぱり自然てすごくてですね、またこの堰を―砂浜の堰が止める、藻が発生するとですね、藻場もなくなる、その藻場もなくなる中でまた復活するんですよね。そういう本当に微妙な生態系の中で守られてきたこの自然をですね、なぜ壊してまで浄水場を造らないといけないのか、そういうことは考えたことないですか。

〇棚原憲実企業局長 今委員おっしゃるように、非常に大事な場所と思うことから要望が始まっていることは十分理解しております。で、座間味島全体ナショナルパークということで、皆さんが自然を大事にしてきたということも、我々も承知しております。その中で仮に阿真キャンプ場に造る場合には、説明会のときも指摘がいろいろありました。ウミガメ対策ですとか、環境への影響ですとか、そういうことに対しては我々排水を変えますとかですね。で、環境に負荷をかけないように植林をしっかりして、周囲と景観もマッチさせますと。そもそも悪いものを出す工場とかではないんですね。浄水場は水を作るだけですので、そういう意味では理解を得られるのかなということで説明してきましたけど、委員のおっしゃることも踏まえてですね、我々としてはやっぱり、座間味村としっかり連携していいもの造っていきたいなと思ってます。

〇新垣光栄委員 この施設っていうのは、もう一度造ることもできるしですね。この判断が間違っているんであればもう一度、再生もできると思います。だけど一回壊された自然というのはですね、こういう微妙な大雨が降ってですね、腐葉土が流れたときで環境が変わったらもう、二、三週間藻が発生してですね、カメも寄らなくなるという微妙な環境がっていうのはですね、こういう建設をすることによってですね、本当にこれが残されるのかなっていうのがですね、私たち疑問を持っていてですね、本当にもう浜辺から10メートル、20メートルのところにウミガメが見れるんですよ。そして本来このカメたちっていうのは人がいるところでは出産しないんですよ、卵を産まない。だけどこのキャンプ場はウミガメが人がいても卵を産むに来る、そういう自然っていうのはですね、もう沖縄にないんですよね。そういうことを配慮しながらですね、この津波対策も必要かもしれないんですけども、そういう残された唯一のこのナショナルパークとしての世界に誇れるですね、今から沖縄の観光の量から質への転換の見本となるようなですね、観光資源を元金を食い潰すと言われてるまでですね、なぜ企業局はする必要はないと思いますよ。もうはっきりですね、今でもみんな採決してですね、反対っていうふうにやったほうがいいじゃないですか。私はもうこの案に関しては阿真キャンプ場に関しては反対っていうことで質疑を終わります。
 よろしくお願いします。

〇瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

〇瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
  〇瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。
  〇瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情の採決を行います。
 まず、乙第8号議案訴えの提起について及び乙第11号議案弁護士報酬請求事件の和解についての議決議案2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、可決することに御異議ありませんか。

〇瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案及び乙第11号議案の議決議案2件は、可決されました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

〇瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

〇瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情23件と、本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
 
〇瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〇瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

〇瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  瑞慶覧   功