委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和2年 第 6定例会

2
 



開会の日時

年月日令和2年10月5日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 8 時 24

場所


第3委員会室


議題


1 乙第5号議案 工事請負契約について
2 乙第6号議案 財産の取得について
3 乙第7号議案 財産の取得について
4 陳情第23号、第29号の2、第35号、第54号の4、第60号、第68号、第69号、第74号、第81号、第85号から第88号まで、第91号、第92号、第97号、第101号、第105号、第107号の2、第108号、第114号、第119号、第124号の2、第138号、第139号、第142号の2、第143号、第144号、第150号、第151号、第156号から第159号まで、第161号、第162号、第165号から第167号まで及び第171号
5 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
6 決算事項に係る調査日程について
7 閉会中継続審査・調査について
8 視察調査について
9 参考人招致について(追加議題)


出席委員

委 員 長  瑞慶覧   功 君
副委員長  下 地 康 教 君
委  員  座 波   一 君
委  員  呉 屋   宏 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  上 里 善 清 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  島 袋 恵 祐 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  玉 城 健一郎 君
委  員  新 垣 光 栄 君
委  員  金 城   勉 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

 知事公室特命推進課主幹   知 念 武 紀 君
環境部長           松 田   了 君
 環境保全課長        仲 地 健 次 君
 環境整備課長        比 嘉 尚 哉 君
 自然保護課長        比 嘉   貢 君
 環境再生課長        久 高 直 治 君
土木建築部長         上 原 国 定 君
 土木整備統括監       島 袋 善 明 君
 土木建築部参事       宜 保   勝 君
 土木建築部参事       與那覇   聰 君
 技術・建設業課長      島 袋 一 英 君
 道路街路課長        前 川 智 宏 君
 道路管理課長        上 原 智 泰 君
 河川課長          外 間   修 君
 海岸防災課長        新 垣 義 秀 君
 港湾課長          野 原 良 治 君
 港湾課港湾開発監      砂 川 勇 二 君
 空港課長          大 城   勉 君
 都市公園課長        高 嶺 賢 巳 君
 建設指導課長        野 原 和 男 君
 警察本部交通部交通規制課長 伊 波 興 二 君



○瑞慶覧功委員長 ただいまから土木環境委員会を開会いたします。
乙第5号議案から乙第7号議案までの3件、陳情第23号外39件、本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について、決算事項に係る調査日程について、閉会中継続審査・調査について及び視察調査についてを一括して議題といたします。
本日の説明員として、知事公室長、環境部長、土木建築部長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
まず初めに、乙第5号議案工事請負契約についての審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。
本日は、サイドブックスに掲載されております資料1議案説明資料土木環境委員会及び資料2の1から2の3により御説明いたします。
それでは、ただいま通知いたしました資料1議案説明資料土木環境委員会をタップして資料を御覧ください。
それでは、説明資料の1ページを御覧ください。
乙第5号議案工事請負契約について御説明いたします。
本議案は、県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事(上部工その4)の工事請負契約について議会の議決を求めるものであります。契約金額は19億7890万円で、契約の相手方は川田建設株式会社、株式会社仲本工業、大豊建設株式会社の3社で構成する特定建設工事共同企業体であります。当該工事は、泡瀬人工島へのアクセス道路である橋梁の4車線中人工島へ向かって左側2車線の上部工約210メートルを整備する工事であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○野原良治港湾課長 お手元に配付しております資料2の1により御説明いたします。
1ページ目を御覧ください。
上段左側より事業箇所の位置図、事業概要・工事概要、右側に今回工事部分の橋梁上部工断面図を表示しております。また、下段側は橋梁全体の縦断図及び平面図を表示しております。当該工事は、橋梁全体縦断図及び平面図に赤色塗りで示す4車線中、人工島に向かって左側2車線の橋梁上部工約210メートルの桁架設とP9からP12下部工の柱頭部現場打ち桁4基を整備するものです。長さ2.9メーターから3.5メーターに分割された桁(セグメント)を112個製作し、他工事で製作された桁9個と合わせ57個のセグメントを架設します。工事の完成は令和4年3月を予定しております。
2ページ目を御覧ください。
県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事の進捗状況及び上部工その4の工事箇所の写真です。
下部工については、19基中16基が完成しており、残り3基については、今年度完成予定となっております。当該工事箇所は赤塗り箇所となっており、人工島から上部工の桁架設を進めていきます。
3ページ目を御覧ください。
当該工事と同様の架設工法である伊良部大橋の事例で、セグメント製作順序写真で表示しています。
セグメントの製作・保管については、人工島内に設置したヤードで行います。
4ページ目を御覧ください。
セグメントの架設順序について伊良部大橋の事例で架設順序を説明、写真で表示しています。
5ページ目を御覧ください。
提出議案の概要について御説明いたします。
上から3つ目の項目、議案の概要の中の2、契約の方法は一般競争入札の総合評価方式で、3社共同企業体の自主結社方式としております。共同企業体の代表者に求める要件として、土木工事業で登録され、最大支間長45メーター以上のPC連続橋などの工事を元請で施工した実績を有し、沖縄県内に建設業法に基づく営業所がある企業としております。また、その他構成員につきましては、土木工事業の特A級と、A級の2社とし、特A級は沖縄県内、A級は中部土木事務所管内に建設業法に基づく主たる営業所がある企業としております。3の契約金額は、税込み19億7890万円で、仮契約を締結しております。4の契約の相手方は、川田建設株式会社・株式会社仲本工業・大豊建設株式会社の特定建設工事共同企業体であります。
6ページ目を御覧ください。
総合評価方式に関する評価調書について御説明いたします。
当該工事につきましては、8つの共同企業体から入札参加申請書が提出され、入札金額及び技術評価点などにより、総合評価結果を取りまとめ、一般競争入札参加資格委員会において落札者を確認しております。
以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
下地康教委員。

○下地康教委員 工事の概要を説明していただいたんですけれども、これ工期はどうなっていますでしょうか。

○野原良治港湾課長 工期は令和4年3月30日までとなっております。

○下地康教委員 これはいつからいつまでですか、工期は。

○野原良治港湾課長 議会の議決を通知した翌日から令和4年の3月末となっております。

○下地康教委員 これは単年度ではないですよね。といいますと、これは債務負担という形になるんですか。これは債務負担も今度上げているんですよね。

○野原良治港湾課長 予算につきましては、令和2年度の第1回の県議会2月定例会において議決を得ております。

○下地康教委員 これは債務負担の議決ということですね。分かりました。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは、乙第5号議案の質問をさせていただきます。このJVの19億7890万円のJVの比率はどうなっておりますか。

○野原良治港湾課長 出資比率は川田建設株式会社が45%、株式会社仲本工業が30%、大豊建設株式会社が25%となっております。

○新垣光栄委員 それでは、次にですね、上部工とピアの工事があるということなんですけれども、その中で、この施工に当たってこの製作は現場でやっているって考えていいんですか、セグメントの製作。

○野原良治港湾課長 セグメントは現場製作、ヤードにおいてのブロック製作となっております。

○新垣光栄委員 もう一つ、評価調書を見させていただいたんですけれども、それでですね、点数で134点と125点、加算点のほうがありますけれども、その中でですね、差がついているのが、川田とピーエス三菱の差がついているのが企業の手持ち工事量というので10点と0点になっているんですけど、この10点と0点の部分はどういうふうになっていますか。

○野原良治港湾課長 質問のありました得点が125点の業者については、同じく泡瀬のですね、上部工その2を受注している3JVを構成しておりまして、そこでの差がついていると。

○新垣光栄委員 手持ちを持っているところは評価としては0点ということで考えていいわけですね。

○野原良治港湾課長 評価基準に沿って採点をしています。

○新垣光栄委員 これは本土、ゼネコンさんの手持ちなのか、地元の仲本工業さんとか、大豊建設さんの手持ちなのかによってちょっと違ってくると思うんですけれども。

○野原良治港湾課長 これは代表者の手持ち工事量での評価となっています。

○新垣光栄委員 それだと、JVの構成員のほうの仲本工業とか大豊建設の手持ちがあった場合も評価というのはゼロになるのか。

○野原良治港湾課長 今回のこの工事に関しては、代表者の手持ち工事量での評価ということになります。

○新垣光栄委員 それじゃあ、もし今回、仲本工業さんが、JV構成員として取ったとします。次はゼネコンさん、次また同じような工事が出る場合ですね、ゼネコンさんの手持ちがないところと組んで入札した場合は、その手持ち工事に評価としては入らないということで考えていいんですか。また取れるということになりますよね。

○野原良治港湾課長 例えば、今、仲本工業さんが代表者として、今回また入札申請をされた場合には、それは手持ち工事量として評価をします。

○新垣光栄委員 私が言っているのは、代表者じゃなくって、同じように大手ゼネコンさんが、同じような工事を発注した場合ですね、ゼネコンさんはもう評価点として10点マイナスになるから、差があるんだけど、JVを組んでいる構成員の皆さんが同じように組んだ場合、評価として、もう手持ち工事としてない。これはあくまでも、チャンピオンの部分の手持ち工事を評価しているということなんで、構成員は持っていっても入らないもんだから、10点あげようねということですよ。

○野原良治港湾課長 あくまでも代表者の手持ち工事量の評価ということで、評価をしていきます。

○新垣光栄委員 そうするとですね、やはり同じような会社がですね、何回も受注するということで、均等ね、何回も同じような地元の企業が取ってしまうと。チャンピオンに関しては均等にですね、できると思うんですけど、その辺も含めて、検討をしてはどうかということを提案させていただきたいと思います。JVの割合も45、30、25ということで、結構よくなっていると思うんですけれども、それで均等に地元の多くの企業が挑戦できるように、構成員の手持ち工事の部分もですね、この評価の対象に入れたらどうかなと思っておりますので、検討をよろしくお願いします。それともう一つ、落札金額の面でですね、17億9750万円と17億9900万円ということで、三井住友・仲程土建JVと川田・仲本工業の部分で、金額的には三井住友のほうが安いんですけれども、これはどういうことですか。

○野原良治港湾課長 総合評価方式というのは、金額と技術評価点とで落札者を決めるものでありまして、この評価値が一番今回、高かったと。今回、落札者のほうが評価値のほうが一番高いというところから落札者を決定しております。

○新垣光栄委員 この評価値の単位というのは、これは1000になっているんですか。9点とか、コンマになっているのか。これが9万2796なのか、9.2796で考えていいのか。

○野原良治港湾課長 評価値としては9.6776点ということになります。

○新垣光栄委員 そうすると、落札金額と評価値で点数が僅か0.3で、今、200万円ぐらいの差があるんですけれども。これは大体1点違った場合、どれぐらいの違いで計算していますか。入札金額が安いほうとですね、評価点、総合的に考えた場合ですね、評価点、総合的に考えた場合ですね。1点につき300万ぐらいなのか。

○野原良治港湾課長 6ページの下のほうに、ちょっと脚注があるんですけれども、米印の4つ目で評価値というのはB割るAというのがありまして、Bが技術評価点、これは金額で割った数の1億倍するというところで点数を出しております。ちょっとこの1点で幾らというところは、ちょっと今、逆算をするといいますか、その逆算というところをちょっと算出しないといけないということになります。

○新垣光栄委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 そもそもの話をちょっと聞かせていただきたいんですけど、これはいつからスタートした事業ですか。泡瀬のこの埋立てというのは。

○野原良治港湾課長 平成25年度からスタートしております。

○呉屋宏委員 この25年度から埋立てに入っているの、事業の主体だよ。全体的な話をしているんだよ、今。たしか僕がね、16年に当選したときからこの埋立ては始まっていると思うんだけど。もう16年ぐらい続いていないですか。

○野原良治港湾課長 埋立工事につきましては、平成12年に公有水面埋立免許を取得しておりまして、平成18年から海上工事に着手をしております。

○呉屋宏委員 これはたしか途中で縮小されましたよね。事業の内容自体が僕らも、新しく来たメンバーですのでね、最初のものは、たしかこれの倍ぐらいしていた人工島だったと思うんだよ。途中から変更された、その変更された資料すら僕らは持ってないんだけれども。パーツでこんなして審査するのはいいけどさ、全体が見えないんだよね。そこがちょっと気を遣ってほしいなということが1つと。18年からやっているものを課長自体がさ、資料を探さないと分からないということ自体がね、そこがちょっとおかしいと思う。20年前の事業でしょう、これは。これは全体的に完成するのはいつなのですか。全てが完成するのは。今、道路の問題だけをやっているけどね。

○野原良治港湾課長 令和7年度の完成を目指して取り組んでいるところです。

○呉屋宏委員 もう一つ聞きますけどね、これ状況を見ると、これ議案の表題は県道20号だよね。これ沖縄市から沖縄市に、そもそも道路を架けるのに県道になるのですか。

○野原良治港湾課長 はい、県道20号としての認定を受けております。

○呉屋宏委員 これ認定された理由はどこにあるのですか。この県道になった理由というのは。みんな橋を架けるのは全部県道やったほうがいいじゃない。僕は反対するものではないよ。この県道に反対するものではないけど、ちょっと教えてほしいと思って今、質問している。今のはもう一応、頭の中に入れて、後で教えていただければ。僕らの認識って、県道って、やっぱり市町村間をつなぐ道路がやっぱり県道とていう認識を持っているわけですよ。だから、これで県道って言われたら、これは橋を造るのに県道のほうがいいなと思っているもんだから、これからの要望は全部、橋は県道でお願いしようかなと思っているぐらいなんです。向こう側に事業があるということは分かる。もう一つは、人工島の中心は何、事業は。どういう事業をやるの、あの人工島は。ペーパーも何もないもんだから分からないんですよ。

○野原良治港湾課長 現在、埋立てのほとんどは、国が中城湾港の新港地区の航路などのしゅんせつ土の処分場としての埋立てを行います。県としては1割程度の埋立てですけれども、その中で人工ビーチですとか、緑地などの整備を行います。また、国が埋め立てた跡地につきましては、将来、沖縄市のほうが土地利用を図っていくということになっています。

○呉屋宏委員 これはね、スタートのときに僕は見ていたからよく分かるんですよ。それはね、もともとこの計画って昔からあったんですよ。できなかったのよ。できなかったのができるようになった最大の理由は中城湾港かな、あれのしゅんせつをして、深くしてね、もっと、大きな船が泊められるようにするためには深くしなければいけないと。その深くするための土砂の捨て場がなかったからあれ人工島ができるようになったんだよ。それも分かっている。そういうことが分かっていて質問しているんだけど。あの後、あそこにね、ホテルが建ったり、住宅が建ったり、運動公園ができたりというようなね、最初のものには書かれていたのよ。今はどういう事業をやろうとしているんですかと聞いているのです。

○野原良治港湾課長 その土地利用につきましては、沖縄市のほうで土地利用を図るということになっていて、我々は人工ビーチとか、海浜の緑地などを整備、あと船だまりとかを整備いたしますけれども、埋め立てられた土地の利用につきましては沖縄市のほうで、今、土地利用計画の検証作業を行っております。

○呉屋宏委員 課長ね、こんなばかみたいな話をここでやらないほうがいいと思うよ。あなた方はさ、あそこはこういうことをやるからといって事業認可を受けているわけでしょう。何やるか分からないものに事業認可するの。違うでしょうが。ここは沖縄県だからという話じゃなくて、全ての事業が沖縄市はこんなことをする、沖縄県はこんなことをするということがあって、それで認可をされているんであって、沖縄市はじゃあ何やるか分からないの、今でも。今のあなたの言い方だったら。何を造るか分からないのですか。

○野原良治港湾課長 埋立てについては、コンセプトとしては、スポーツコンベンション拠点の形成を図るというのをコンセプトに土地利用を図っていくということです。我々としては、先ほどから申しました、そういった整備を行うと。その埋立ての中には、商業施設ですとか交流施設、あと多目的広場など、内容については沖縄市のほうで今、土地利用の検証を行っているというところです。

○呉屋宏委員 ここはしっかり整理したほうがいいと思うよ。あそこに何が出来上がるかというのは、最初のものからすると、たしか僕の記憶では、住宅も造られる予定だったように覚えているんだよ。もちろん大型のホテルも造る予定だった。もちろんビーチも、港も造る予定だったというのは覚えていますよ。だから、この島が何をしたいのか、分からなかったわけよ、最初。例えば皆さんが計画的に、あの港湾にスタークルーズ船が来て、そこから小さい船に乗り換えてそこに行くということになると、それは洋上だからね、日本に上陸した形にならないような形もそこでできるよねと思っていたわけだよ。そういうような、夢があるような分でもよかったよねと思っていたわけだよ。下手したらこれ、IRとかそういうのを誘致するつもりでいるのかなというのも考えたわけ。なかなか入っていけないから。橋で制御できるから。だから、そういうこともあの頃にそういう議論があったもんだから、今、この島自体はどこに向かって走っているのというのが見えないんだよ。そこを、沖縄市がどういう使い方をするかというのは沖縄市の問題ですよって言わないで、あなた方、県と沖縄市が一緒になってやっているわけだから。そこをどういうふうにするのかというのはね、真剣に、我々に分かるような説明のペーパーを配るべきだと思いますよ。そこを指摘して終わりたいと思います。
以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
座波一委員。

○座波一委員 1点だけお願いします。総合評価方式と他の方式があると思いますけど、一般競争との割合ですね、どの程度の割合で推移していますか。

○野原良治港湾課長 一般競争入札の中で、価格のみの場合と総合評価方式というのがあるんですけれども、平成31年度の実績―件数で申し上げますと、価格競争が142件、総合評価が119件となっております。

○座波一委員 31年の分だけですか、その傾向もちょっと知りたいんですよ、大体半々ですかね。本題に入ります。それでですね、この総合評価方式の点数の項目の中でですね、表彰の部分がありますよね、優良建設業者表彰。これがですね、ある意味では業界の励みにもなっている。しかしながら、この表彰制度によってですね、一度表彰された場合に、次にかなり有利に働くわけですよね。ですので、ある意味での公正性な部分と、新規参入というかな、そういう意味での差が出ているという指摘があるんですよね。そういう声が確かにないかどうか確認します。要するに、もう偏ってきていると。いつも取るところが取るという声が出てきているところがあるんですね、どう見ていますか。

○上原国定土木建築部長 表彰制度によってですね、我々としては、能力をしっかり評価して、品質のいい工事を行った者に対して表彰するという形でやっております。ですから、新規で参入しようとする企業からすれば、その表彰を受けるまではなかなか新規参入ができないという批判がですね、批判といいますか、意見があるというのは聞いたことはございますけれども、やはり品質を確保してですね、促進する法律もありますし、そういった形でですね、適正に技術力、出来高をしっかり評価する上では、この評価制度というのは当然やるべきだろうと。県だけではなくて国も、あと企業局等の評価も加味するような形にしておりますけれども、県の内部でですね、土木建築部としては、委員会を設置してですね、その委員会の中で適切に、実際にその成果物を管理している土木事務所なりからの推薦を受けてですね、それをしっかり公正・公平な形で審査をして表彰をしていると。この表彰制度というのは、しっかりその公平・公正が保たれているというふうに考えておりますので、この辺はですね、しっかりその周知を図っていきたいというふうに考えております。

○座波一委員 表彰制度を評価していないんじゃなくて、総合的には評価していますので、それはいいんですけど。ですけれども、結果的にですね、そういうことも起こっているということは認識していただいてですね、やはり、そういうことで、結果として偏る傾向がないかどうかをしっかり精査して、そういう公平性を担保してほしいというふうな意味で今、質問していますので、それはもう要望です。よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 幾つかお聞きしたいんですけれども、1つは、この橋梁工事、セグメント工法ということで先ほど説明もあったんですけれども、これを採用した理由というのは何かお尋ねします。

○野原良治港湾課長 工法の選定においては幾つかの候補を挙げまして、経済性とか施工性とか、そういったことから今回の工法を採用しております。

○島袋恵祐委員 今、経済とかありましたけれども、こちら干潟ですよね。自然がいっぱい残っている干潟なんですけど、環境面への配慮というのはどういったことをされていますか。

○野原良治港湾課長 特に、陸域部は重要な干潟になっているということがあって、橋梁の架設の工法には、下で足場を組んで行う架設工法もあります。今回、こういった工法は採用しないで、主に架設桁を使って、干潟には影響のないような架設工法ということでの選定も行っております。

○島袋恵祐委員 今、県が指定を目指している鳥獣保護区ありますよね。鳥獣保護区がもし指定されたら、この工事に影響が出るのかどうか。

○野原良治港湾課長 これについては環境部のほうが、鳥獣保護区の指定をしたいと。計画書の中で指定したいということがありまして、いろいろ今、意見交換をさせていただいております。我々としては今後、橋梁整備後の必要となるメンテとかですね、そういった場合の支障にならないかとか、ならないようにということで今、意見交換をさせていただいています。今、整備中については特に支障がないものと考えておりますけれども、今後、指定された場合には、そういったメンテの場合にどういった支障が出てくるのかというところを環境部と今、意見交換をしているところです。

○島袋恵祐委員 やはり今、鳥獣保護区を目指そうとしている中で、泡瀬干潟は本当に自然が残っているので、環境面はもう十分に、重々配慮して建設をやらなきゃいけないなというのと、もう一つは、やはり休日とかは家族連れとか、そういった皆様が遊びに来るので、安全面の、そういった工事をするに当たって安全面、平日でも遊びに来ると思うんですけど、そういったものの対策というのはどのように取られていますか。

○野原良治港湾課長 現在は橋梁工事を含め、あと、人工島も含めて整備中でございまして、一般の人は今、立入りができないということになっております。

○島袋恵祐委員 これ今、全部、立入禁止になっているんですか。釣り人とか、そういう人たちいますよね。あと、潮干狩りとかそういった、潮が干上がったときに、干潮になったときとかに、そういったのもみんな注意されているんですか。

○野原良治港湾課長 この橋梁の施工に係る範囲ですとか、埋立地内については、一般の人は立入りが禁止となっております。そのほかの干潟の部分については、特に規制はしてないです。

○島袋恵祐委員 工事をしているところは注意していても、工事車両とかそういったのが通るわけですよね。そういったところをやっぱり安全面とか気をつけなきゃいけないと思うので、しっかりとそこも、きちんと気をつけてほしいということは要望として出しておきたいと思います。
以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかには質疑ありませんか。
照屋守之委員。

○照屋守之委員 おはようございます。お願いします。
このJV方式のやり方ですけど、復帰してやがて50年にもなろうとしてですね、こういう工事が県内相当やられています。我々、地元としたらですね、やっぱりこういう工事は、沖縄県の業者がトップになってね、やれるという、もうそういう環境にありませんか。いつまでこういうやり方をするんですか。何で県内業者をトップにして、先ほども比率ありましたけど、約半分は、そういう県内の企業、技術的なものも含めてね、あると思っていますよ。何でこういう方式になるんですか、それから説明してください。

○野原良治港湾課長 今回は径間長が、代表者には施工実績としては45メーター以上の実績を求めておりまして、実績を満たす業者が県外業者しか今回はいなかったということになっています。

○照屋守之委員 45メーターという、こういうふうなものをやれば、じゃあ該当する県内企業はいないということだから、いつまでたっても県内の企業はトップになることができないわけでしょう。そうじゃないですか、部長。45メーター。だって、今まで沖縄でこんな橋とかね、トンネルとか、非常に難しい工事が沖縄県でやられてきたんですよ。県内企業も含めて関わってきたんですよ。技術的なものも含めてノウハウもう蓄積されているんじゃないですか。やがて50年ですよ、復帰して。今のように、何メーターですって決めたら、県内には該当しません、大手しか該当しませんという、こういう行政のやり方したら、いつまでたってもそういうふうな状況になるんですよ。そうでしょう。だって、いろんな難しい工事を沖縄県でやられていませんか。県内企業はそれを学んでいませんか。JVの構成団体として。何で部長、そういうやり方するんですか。何で枠を決めて45メーターってやるんですか。それだったら県内企業いないっていうの、皆さん方、分かっているんでしょう。おかしいんじゃないですか。

○上原国定土木建築部長 この橋梁を施工するに当たってですね、どの程度の技術力が必要かということを考えたときに、45メートルの施工実績ということに基準を持ってきていますけれども。やはりその技術力といいますか、橋梁のですね、施工技術について、やはり類似の能力を持たないとできないということで、もちろんそういう設定をしています。こういった工事をやるに当たってですね、これまでの経験なりですね、そういったものを含めて検討するわけですけれども、伊良部大橋ですとか、その前のこれまでやってきているセグメント方式の橋梁のですね、施工実績等を踏まえて、まだ県内企業だけでやるというのはなかなか難しいレベルの部分が今回の工事かなということで、県内・県外企業が代表になるような形での発注にしていますけれども。業界団体とですね、しっかり工事の発注に当たっては、これまで意見交換をしながら、この工事の発注を考えてきています。委員おっしゃるようにですね、トンネル工事についてはですね、過去、県外企業だけでやっていただいていたんですけれども、最近はNATM工法のトンネル工事もですね、県外企業を代表にして施工するような工事の発注もしています。ですから、やはり実績はあるとはいえですね、代表が、どのレベルの企業が代表になったほうがいいのかというのはですね、しっかり県内の業界団体とも意見交換しながら、当然ながら、力がついてきたときには、県内企業だけで工事をやっていただくというような形に持っていくと。当然ながら、我々もその技術力をしっかり見ながらですね、それを目指して取り組んでいるというところでございます。
以上です。

○照屋守之委員 ですから、もう復帰して50年ですよね。自立したい、自立型経済をつくりたいという、みんなそう思っている。自立型にするにはどうするか。当然、地元の企業に頑張ってもらう。その仕組みをつくるのが、やっぱりこれ政治ですよ、行政ですよ。これで蓄積もたくさんあるのに、だから県内企業トップにして、その下に本土のほうをつければいい話なんですよ。簡単です。技術的なノウハウを蓄積した業者をそこにつけて、一緒に造っていくという、そういうことをすればできるんですよ。だから、それをやらないというのがおかしいんであって。ですから、今後はですね、そういう実績がどうのこうのってやらんで、実績を加味したらですね、いつまでもできませんよ。だってないんだから。皆さん方は、実績ないから県内企業入れないんだから。そうでしょう。あと10年たとうが、20年たとうができないんですよ、それは。できない仕組みを皆さん方はつくっているということなんですよ。ですからそこは、そういう枠じゃなくて、これまでの経験も含めた沖縄における建設事業の、それを加味して、できなければ本土企業も含めて、その下で協力してもらうという、今後はそういうふうな仕組みをつくれば、皆様方も安心して発注できるわけですよ。県民も喜ぶわけですよ。県経済にとってもいいわけですよ。県内業界にとってもいいわけですよ、実績がつくれるから。今度は堂々と実績をつくれば、そういう下で、全国展開もできるわけです。そこをお願いしたいわけですね。これですね、先ほど、県道20号線の延長。この20号というのは、起点はどこで終点はどこですか、説明してください。

○砂川勇二港湾課港湾開発監 県道20号線はですね、嘉手納基地の入り口のほうにある、ゲート通りの嘉手納基地側が起点で、終点がこの泡瀬の人工島となっているかと考えます。

○照屋守之委員 これは嘉手納のゲート前、胡屋十字路、どっちですか、起点は。

○砂川勇二港湾課港湾開発監 嘉手納のゲート前です。

○照屋守之委員 じゃあゲート前から、胡屋十字路を通って、沖縄市役所の前を通って高原に下りて、そこからこれにつなぐという、こういう理解でいいんですか。

○砂川勇二港湾課港湾開発監 おっしゃるとおりでございます。

○照屋守之委員 この橋を造って、これは後で、県議会で県道の認定した案件があって、これ県議会も認めていますよ。だから、本当はそれを、先ほど呉屋委員に説明しないといけないわけよ、皆さん方は。いついつ県道を認定してこうなっていますよということを。そういうのを説明すれば理解するんだけど。だから、これですね。ということは皆様方、この県道20号線は、この泡瀬の部分の橋もさることながら、令和7年度までには、この沖縄市役所の前を通って、あるいは高原を通って、ここまでを県道の整備は泡瀬で完了するという理解でいいんですか。

○野原良治港湾課長 先ほどの令和7年度といいますのは、埋立てと、そのアクセス橋梁の部分の完了年度ということで申し上げました。

○照屋守之委員 じゃあ、この県道20号線はいつできるんですか。これ、本当にこの工事あれですか、見てもあまり代わり映えしませんよ。役所の前のあの大きな通り、税務署が何か、国税局がどうのこうのといろいろやっていたけど。本来は、こういうふうなものに整備を合わせて、県道認定でこの橋の部分をこれだけ認定するわけだから、併せてこういうふうなものに連動してメインの道路をきちっとやるべきなんじゃないの。これは令和7年度で終わるんですか、20号は。どうですか。

○島袋善明土木整備統括監 今、泡瀬工区の橋梁については港湾課のほうで説明をさせていただいているんですけれども、胡屋の交差点からですね、沖縄市役所方面につきましては、県の今、街路事業ということで、胡屋泡瀬線という名称で今、事業を行っているところです。委員おっしゃるとおり、警察署があったり、税務署があったりということで、沖縄署については移転したんですけども、税務署に関しても今、税関ですね、すみません。税関についても今、移転の準備が整いまして鋭意進めているところで、街路事業につきましてもですね、もう歩調を合わせるように、令和7年度までには事業完了するように鋭意取り組んでいきたいと考えております。

○照屋守之委員 これ本当にそれできますか。我々が見たら、何か高原のあの辺の周辺も、何か事業が本当に進んでいるような雰囲気には見えないんですけどね。役所の前だって、真ん前だってきちんとまだされてないんでしょう、あの税関のところも。

○島袋善明土木整備統括監 税関につきましても、先ほど来申し上げたとおり、移転の手続を進めておりますので、若干まだ用地買収が残っている部分もありますが、早期に供用開始できるように今、街路事業で取り組んでいるところです。

○照屋守之委員 ということは、これ橋でしょう。この泡瀬の高原に上がっていくでしょう。だから、あっちから来る20号は4車線ですよね。4車線がずっと中学校のところ通って、4車線がずっとこれを来て、この橋につなぐまで4車線で、令和7年度でできるんですか。

○島袋善明土木整備統括監 街路事業の胡屋泡瀬線につきましても今、工区が2つに分かれていまして、今、令和7年、早期に供用を目指しているのは、あくまで胡屋の交差点からコザ中ですね。その付近までの工区のことを今、お話をさせていただきまして、高原付近につきまして今、たしか実施設計を行っている段階だと思います。

○照屋守之委員 ですから、私が言っているのは、胡屋十字路から役所前までのものもかなり時間かかって、そういうのも、税関の問題もあって、警察署の問題も時間かかって、そこまでは令和7年度。そこから下、このそこまで下、さらにこれから進めます。じゃあ到底、令和7年度に終わらないじゃないですか。本来は、こういうふうな事業に併せた泡瀬、そういうふうな東部海浜事業をやるから、こういうふうな事業も含めて、恐らく広げていこうということでやったはずなのに、これだけ時間かかった東部海浜事業の整備と、この進捗が合わないんじゃないですか。本来、同じ土建部だから並行してやるべきなんじゃないですか。そこはじゃあいつまでに高原とかあの辺はやって、この今の橋につなぐんですか、めどは。

○島袋善明土木整備統括監 今、委員御指摘のとおりですね、全工区一斉に供用開始というのが非常にベストだと思いますけれども、やはり街路事業としましても、工区を幾つか複数工区に区切って、やはり段階的に整備を行っていくということで今、事業計画を立ててございますので、まずは胡屋の工区のほうから進めまして、先ほど来言っていますけど、高原工区につきましては、今まさに実施設計ということで、段階を踏みながら、最終的には全線開通するような目標で事業を進めていきたいと考えております。

○瑞慶覧功委員長 照屋委員、そろそろまとめていただきたいと思います。

○照屋守之委員 私が言いたいのは―私は前から非常に気になっているんですよね。沖縄警察署があっちに移動して、ああ進むなと。そしたら、税関。税関は国の機関。それが何か調整も含めていろいろすったもんだして、かなり時間を要していると聞いた。こんなことがあるんですか、公の事業で。そういうふうなものでまた遅れる。沖縄市役所がそこにあってメインですよ、メインの通り。メインの通りであんな事業がさ、なかなか開通しない。市民にとっても、おかしいんじゃないの。そう思いませんか。真っ先にあれをやるべきなんでしょうと思って、なおかつ、また高原のところも含めて、この同じ県道20号で、後で橋を計画しました、県道認定しました、これは金かけて整備します、じゃあ元はどうなるんですか。これはまだ時間かかりますでは、市民に説明つかんでしょう。そこを言っているわけです。それとですね、先ほどの呉屋委員じゃないですけど、お願いですからね、東部海浜事業、当初計画はこうでしたと、プランが紙にあるでしょう。それは事業仕分けとか何だかんだいろんな問題があってこう変更しましたと、変更した計画はこうなっていますよと。こうなっていて、これは、県はこうしますよと。市はこうですよと。こういうふうなプランが出来上がっているものをですね、ぜひ委員にも配って、我々がこうですよって市民に説明できるようなね、そこをやっていただけませんか。部長、その資料下さいよ。いかがですか。

○野原良治港湾課長 そういった資料は提供していきたいと思っています。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
金城勉委員。

○金城勉委員 話を聞いていると、皆さんの中で、この事業の引継ぎというのが、全然うまく機能してないなという印象を受けております。県道20号線の問題についてもですね、高原からビジュル交差点というのは、あれはもともと市道だったのを県道に変えているんですよね。その一方で、県道だった部分を市道にして交換をしながら、そして、この県道20号線として一貫した整備をしようという計画のはずなんですよ。その辺の背景も説明したら分かりやすいのに、そういうことに言及がないということでね、どうもこう仕事の引継ぎがうまくいっていない。同時に、今の照屋委員の質問のようにですね、この20号線の整備についても、地域の地権者の皆さん方、関係者の皆さん方からは、以前の説明会ではもっと早い説明があったのに、もうずるずるこう遅れていって、いつできるか分からないという苦情も聞こえるんですよ。だから、その辺のところもね、やはり市民、そういう関係者の皆さん方に丁寧に説明をして、遅れているんだったら遅れているで、どういう事情で遅れていますと、いついつまでに、これは延びてこうなりますとか、そういうふうな具体的な説明もね、なされないままにほったらかされてしまっている。国税の物件の問題にしてもね、誰しも、あんな小さな建物が何で動かないんだというね、もう極めて摩訶不思議な現象ですよ。そういう説明もない。だから、なぜかなぜかで止まっているんですよ。そういうところはですね、行政の仕事の在り方として大いに問題があると思いますよ。今日は、その橋の議題ですから、ここに移りますけれども。この4車線の橋梁にした、1本の橋梁にしたという、この根拠はありますか。

○野原良治港湾課長 まず、4車線としている理由ですけれども、これは計画交通量から必要な車線数を決定しておりまして、発生交通量が2万6000台、日当たりあると。あと、設計基準交通量が1万2000台を超えているので、それから4車線ということになっております。現在、橋梁1本で交通量が処理できる橋梁ということで今、整備を行っております。

○金城勉委員 平時の場合にはそれでいいかもしれないんですけど、地元でちょっと懸念があるのは、緊急時の場合に、そういう避難経路として1本で足りるのかなという懸念があるんですけれども、そこはどうですか。

○野原良治港湾課長 その島内の中にいる方々の避難というところになるのかなと思っていますけれども、そういったことについては、その人工島内での高所での避難所とか、そういったことも検討しないといけないのかなと思っていますので、そういったことについては沖縄市さんと調整をしていきたいと考えております。

○金城勉委員 そこは非常に大事な部分なんですね、沖縄市との協議が非常に大事だと思いますから、しっかり、その辺のところはやっていただきたい。そういう懸念に応えるためには将来的に、やっぱりもう一本、橋梁を建設しなきゃいけないという考え方もありますから、そこは沖縄市が土地利用計画を進めていきますから、そこのところのやっぱり計画の内容と、このハード部分との整合性がどうなのかということは非常に大事な部分だと思いますのでね、ぜひ協議のほうをお願いしたいと思います。それと、その土地利用計画の件ですけれども、もう、先ほどから指摘があるように、この計画というのは今の桑江市長のお父さんの時代に構想がスタートした、もう30年、40年の長期にわたる構想があって、いろいろ反対運動もあって遅々として進まない、そういう状況の中から、今日に至っておりますのでね。だから、その土地利用計画もですね、その時の経過とともに、やっぱり見直しを必要とする状況にあると。沖縄市も、当初、県と協議をした土地利用計画をぜひ見直したいということが出ております。皆さんも聞いていると思うんですけれども。その件についてもですね、県は、やっぱり地元が使うわけですから、その地元が使う、その構想に沿った形で協力をしていただきたいというふうに思うんですけれども、いかがですか。

○野原良治港湾課長 土地利用につきましては、昨年度から沖縄市が検討委員会を立ち上げていまして、その委員の中に県のほうも参加して、いろいろ意見を述べさせていただいております。その結果まだ引き続き、現在、沖縄市さんと意見交換だったり、調整を行っているところであります。我々は人工ビーチとか、そういったところを計画しているんですけれども、地元はもとより、公共性といいますか、県民全体がいかにしてそこでレジャーとして楽しんでいただけるかと、そういった視点も踏まえながらですね、沖縄市さんとは調整を進めていきたいと考えております。

○金城勉委員 ぜひそこは柔軟にね、県と市が協議をしながら、将来的にこの島を有効活用し、県民のみならず、外からいらっしゃる方々も利用しやすいような環境のつくり方、あるいはまた施設の造り方というものをですね、ぜひ柔軟に協議をしていただきたいと、これはもう強くお願いをしておきたいと思います。それと今、環境部のほうで検討している、ラムサール条約への登録指定、それに伴う鳥獣区、あるいはまた特別区の指定の話がありますけれども。ここは皆さんにもぜひ分かってほしいんですけれども、当初の桑江朝幸市長時代の構想というのは、人工島というのは陸続きで埋める予定だったんですね。しかし、それをですね、地元の泡瀬の区民の皆さん方が、これでは自然が守れないと、干潟を残すことできないということでね、泡瀬の区民の皆さん方が計画の見直しを要求して、今の出島方式にしてあるんですよ。決して反対派の皆さん方がね、反対運動したから今の形になったんじゃないんです。泡瀬の皆さん方が、ぜひ自分たちの自然の財産を残したいと。しかし、開発もしたいと。その整合性を取るために出島方式にした。ここはぜひね、皆さんは説明する必要がありますよ。一部反対派の皆さん方がね、やっているから守られたような、そういう受け止めがありますけれども、これはそうじゃないと。地元の皆さん方が自然を守りたいという意向から、市が応えてそういう出島方式にした。こういうことですから、ぜひそこはね、多くの県民に理解をしてもらいたいと。同時にですね、先ほど橋梁の増設のことも、将来的なこととして考えなきゃいけないことですから、そういうところで当然、今の干潟を守る、そして、この自然と開発との整合性を取るということは当然、必要なことで、大事なことです。一方で、その指定によって中途半端にこの開発ができなくなったというふうになるとですね、せっかく造る、これから夢と希望を託している地域の人たち、また、沖縄市の皆さん方の、あるいはまた全県的にもそうでしょう。そういうものが満たされなくなる可能性もあるんで、そこは環境部と皆さんとで連携を図りながらですね、適切な対応の仕方というものをお願いしたいと思うんですけど、部長どうですか。

○上原国定土木建築部長 長くですね、事業の計画がこれまであるということで、もっと急いで整備できないかという御指摘もあるようにですね、今、取り組んでいる事業が早く効果が出せるようにですね、しっかり取り組んでいくのが土木建築部としての責務かなと。それに当たってまた、環境部としっかり連携しながら、その事業の目的ですね、達成できるように、この辺の環境面の指定もですね、しっかり連携しながらできるように取り組みたいと思います。
以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第6号議案財産の取得についての審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップしていただきまして、資料1の2を御覧ください。
乙第6号議案財産の取得について御説明いたします。
本議案は、宮古空港に配備する空港用化学消防車を取得するため、議会の議決を求めるものであります。契約金額は9790万円で、契約の相手方は、帝國纎維株式会社であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○大城勉空港課長 空港課から提案しております乙第6号議案の財産の取得について御説明申し上げます。
説明資料2の2を御覧ください。
宮古空港におきましては、航空機火災その他の事故に対処するため、空港用火災消防車が3台配備されておりますが、うち1台について、配備から相当の年数を経過していることから、緊急時において化学消防車本来の機能を果たせなくなることを回避するため、更新するものであります。本議案を提出する理由につきましては、化学消防車の財産取得予定価格が7000万円以上であることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により県議会の議決を必要とするものであります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
座波一委員。

○座波一委員 この契約相手以外の入札は幾らだったんですか。

○大城勉空港課長 宮古空港のほうでは帝國纎維株式会社と、あと株式会社オカノ、第一実業株式会社の3社となっております。金額のほうはですね、オカノのほうが1億5510万円、第一実業株式会社のほうが1億3579万5000円となっております。

○座波一委員 たしか、昨年は石垣だったかな、あったと思うんですよね。昨年導入したところどこでしたかね。

○大城勉空港課長 第一実業株式会社のほうで、新石垣空港のほうに1億1649万9600円で落札しております。

○座波一委員 そういった製品もですね、なかなか県内業者というかね、県内企業は絡めないものなんですかね。どうですかね。

○大城勉空港課長 製造販売メーカーが限定されておりまして、まず、株式会社モリタ、それからローゼンバウアー社と、アメリカのメーカーさんとなっておりまして、その代理店のほうが内地の企業となっております。

○座波一委員 特殊な車であるから、受注発注じゃないかなと思うんで、そういうことになると思うんですけどね。これは定期的にあることから、県内事業者の参入の機会が必要かなと思っています。それとですね、空港の災害時に対する取組ですが、県の場合はそういう研修が不足しているのではないかという指摘があります、研修制度。そもそも空港のこういう災害は、管轄としては沖縄県のどこになるんですか、災害発生時は。

○大城勉空港課長 県管理空港におきましては、年2回の総合訓練等を行っております。自らですね、その対応をするということで、そういった危機管理を行っているというものであります。

○座波一委員 管轄はもう県が全て災害時はやるということで考えていいんですか。

○大城勉空港課長 災害となると、BCP―業務継続計画に基づいて対応することになりまして、現在、A2-BCPを計画し、各機関と連携し対応することとしております。

○座波一委員 先ほど申し上げたとおりですね、沖縄県の空港関係のですね、そういう災害に対する研修がですね、少ないのではないかという、ある意味、国関係の機関からの指摘もあるんですよ。国交省の訓練所がありますよね、そこに行かせたことありますか。派遣したことありますか。

○大城勉空港課長 国の機関の空港保安防災教育訓練センターというのがありまして、そこに毎年、派遣をしております。各管理事務所の職員を派遣しており、昨年度は8名参加しております。

○座波一委員 せっかく最新鋭の化学消防車を導入するわけですから、訓練をしっかりやってほしいと思う意味での質問です。
以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
照屋守之委員。

○照屋守之委員 この化学消防車、先ほど何か、入札で別のところが1億5000万円という話もありましたけど、こういうのは、自分たちがどういうものを使う―受注発注というか何か、そういう方式のほうがいいんじゃないですか。入札で決めるというのは何か、あまり。つくられたもので今、入札しているわけですか。こっちが何を求めるかじゃなくて。どういうことで、こういう入札になるんですか、それを教えてください。

○大城勉空港課長 今回ですね、価格調査等を行いまして、1万リットル級の消防車のほうが価格のほうが安くなっているということで、1万リットル級を指定しまして、発注しております。

○照屋守之委員 そしたら、一方は9700万円、一方は1億5000万円ということですか。

○大城勉空港課長 はい、そのとおりであります。

○照屋守之委員 ということは、これまでにこの宮古空港で、去年、あるいはこの1万リットル級の、そういうふうな必要性のトラブルがあったということですね。こういうのを使うことが発生していたんですか。

○大城勉空港課長 この消防車に関しては、耐用年数15年を経過するとですね、不備が出てきます。そういった不備が出ないうちにですね、交換、更新のほうを計画立て、今回、2台の更新に至っております。

○照屋守之委員 私が聞いているのは、実は我々も素人だから、こういうのは全然分からないんですよね。こういうふうなものが約1億円かけて設置をされるということですから、皆様方は、過去に、昨年でもいいし、その前でもいいし、そういうふうな1万リットル級のものが必要だったというトラブルとか、あるいはその危険性があるとか、何かそういうものを持っているわけでしょう。だから、1万リットル級で1億円ぐらいの設備投資をしたいわけでしょう。そこを、過去の実例を説明してくださいということですよ。

○大城勉空港課長 消防車の整備基準というのが、国の航空法施行規則第92条の第1項第6号に規定されておりまして、空港ごとの航空機区分が設定され、車両台数、あと、泡生産用水量が定められております。どうしても機械ということで、耐用年数が15年たつと不具合が出るのと、あと民間のほうでのですね、生産がなくなり、そういった支障があるときに困る状況にあるため、耐用年数15年経過する前にですね、更新計画を立て、対応しているところであります。

○照屋守之委員 部長、私が聞いているのは、それ聞いているわけじゃない。過去に、去年、おととし、そういうふうな、こういうものの必要性のあるような、あるいは使ったトラブルの内容とか状況も含めて説明してください。だから、1万リットル級なんですかということです。過去の実例、どういうふうなトラブルがあって、どういう消防車が出て、不具合があったとか、あるいは支障があったとかということも含めてですね。過去のいずれも含めて説明してもらえませんかということですよ。

○大城勉空港課長 特に、実情の不具合はないんですが、訓練等を毎年、行っておりますので、その際に少々不備が出た場合は、部品の交換とかですね、やっております。

○照屋守之委員 部長、これでいいの。我々は県議会でさ、何のそういうふうなトラブルもない、あれもないのに、1億円近くのものを設備して、これから15年使うって、本当にこんな説明でいいんですか。だって、そういうトラブルなければ、別に設置する必要ないでしょうということになりませんか。何でこんな説明ちゃんとしないの。1億円っていったら大変なお金よ。

○大城勉空港課長 先ほども説明しておりますが、航空法の施行規則で定められておりまして、航空機の火災その他の事故に対処するために必要な消火設備を備えることとされております。ですから、15年経過した消防車に関して、その機能が達せなくなるというおそれが、有事のときに対応できなくなるということがないように、我々は更新時期を計画し、対応しているところであります。

○照屋守之委員 ですからね、こんな説明するから、だってこれまで有事はなかったんでしょうって言うわけよ。有事はなかったのにという話さ。これ何ていうんですか、有事はなかったのに、備えてということなんだから、だから、この備えることの、法的な根拠も含めて、きちっと説明すればいい話。これ、財源はどうなんですか。この財源はどうなんですか、この9790万円の財源内訳。

○大城勉空港課長 財源の内訳は、県債9割、一般財源1割となっております。

○照屋守之委員 これは県の債務、借金で買って、残り1割は県の自己財源。こういうものは法的なもので定めはあるけど、そういう国からのこういうふうなものに対する財源の手当てというのはないんですか。全部我々、自分たちでやるんですか。

○大城勉空港課長 あくまでも県債の9割で対応することになっておりまして、借金、その部分に関しては、恐らく充当されるものと思いますが、ちょっと調べていないので……。

○照屋守之委員 ここ県議会よ、部長。こんな高い買物をしてさ、高いというか、こういう高価なものを買って、そういうトラブルに備えるのに。こういうふうな根拠もきちっと説明しないで、今、財源、何て言ったんですか。交付税で適用されるかもしれないけど、それよく分からない。今、そう言ったんですか、部長。訂正してきちっと説明してくださいよ。こんなの県民に対して説明できますか、我々は。部長、ちゃんとやってくださいよ。説明してから答えて。

○大城勉空港課長 この財源に関しては、国庫補助の対応がなく、県債9割と一般財源での対応となっています。

○照屋守之委員 ですから、交付税がどうのこうのって、何か後でちらっと言っていたでしょう。交付税、その後、後年でそういうのが返ってきますとか、相当額をどうのこうのというのは、何かちらっとそういう話、していませんでしたか。何でそこをちゃんとはっきりさせないんですか。交付税措置はありませんとかだったらありませんでいいですよ。全てこれは自己財源で賄うことになっているんですよ、だったら、それはそれでいいですよ。

○大城勉空港課長 県債の事業区分に関しては、消防防災施設整備事業ということで充当90%となっております。先ほどの交付税措置に関しては、ちょっと不明ですので、改めて説明したいと思います。

○照屋守之委員 もう終わりますけどね。部長、不明ですという答弁させるんですか。交付税措置については不明ですという、後で調べて報告するという、こんな話ですか。今までに分かっておかないといけないでしょうこれは、きちっと。何とかしてくださいよ、とにかく。もう終わります。質疑を終わります。
以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。

○下地康教委員 宮古空港においては3000リットル級が2台及び1万2500リットル級が1台、計3台の化学消防車が配置をされていると。それで、3000リットル級については耐用年数が来ているということで、今回の新車購入というふうに説明しているんですけれども、これ3000リットル級の2台が全部、耐用年数を超過しているということですかね。

○大城勉空港課長 耐用年数切れるのが3000リットル級1台となっています。1台のみです。

○下地康教委員 今まで3000リットルが2台というと、極端に言えば6000、それで1万2500リットル1台で、合わせて1万8500ですよね、これまでですね。そうすると、3000リットル級が1台、耐用年数が来るので、それに代わる1万リットルを新たに配備すると。ということは、今までの配備、総リットルをはるかに上回る配備という話になりますね。つまり、7000リットルは今までの配備よりは多くなると、そういうことですよね。その7000リットルをオーバーした、オーバーするその根拠。つまり、3000リットルを1万リットルに替えるその根拠ですね。要するに、トータルで7000リットル強化されるという形になると思うんですけれども、なぜそうなるのか、その理由を説明していただきたいと思います。

○大城勉空港課長 平成24年8月に、国際基準に合わせた仕様書の見直しがなされまして、今回、3000リットル級のほうが消去されております。それに伴って、今回の仕様は5000リットル、1万リットル、1万5000リットルという3種類の仕様となっています。新基準においてですね。今回、5000リットルの製造がですね、非常に費用が限られておりまして、価格が高騰しております。それで、1万リットルのほうが世界的にもよく使用されているということで、安価になった模様であります。その価格差によってですね、今回、1万リットル級を採用しております。

○與那覇聰土木建築部参事 ちょっと補足したいと思います。まず、空港に配備すべき化学消防車の基準というのがありまして、それは国土交通省のほうで制定した空港における消火救難体制の整備基準というのがございます。その基準に基づきまして、まず、宮古空港の場合は、航空機区分が8ということで消防の台数が3台、泡生産用水量が1万8200リットル以上というような基準がございます。委員御指摘のとおり、現在、1万2500リッター1台と3000リッター2台ということで、1万8500リッターの容量の消防車が配備されておりますけど、この3000リットル級という消防車の規格というのが、これは日本独自の仕様ということで、過去はそういう形で3000リットル級の配備があったんですけど、今現在は平成24年8月に国際基準が改正されておりまして、現在の主流というのが1万5000リットルと1万リットル級と5000リッター級ということで、この3つの消防車が大体、国際的にも汎用性があるということで。これから3000リッター級をその規格に合わせて造ったときには、特注品ということで、もうこれは国際的にも汎用性のない規格ということで、それを改めて製造するよりは、もう汎用品である1万リットル級―特に1万リットル級が世界的にも汎用性があって、そこの価格というのが、やっぱり比較すると、容量的にはオーバーするんですけど、やっぱり価格で比較するとかなり安くなるということで、今回、1万リッター級の配備ということで、価格面での考慮をしてそういう配備にしております。

○下地康教委員 そうすると、1万リットルを配備すると2万5000リットルぐらいになりますよね。宮古空港の場合は1万8200リットルが基準だと。これかなりオーバーですよね。それと、そうすると、じゃあ残り、今、稼働可能な3000リットル級は要らないということになるんじゃないですか。

○與那覇聰土木建築部参事 先ほど答弁しました、まず、その空港に配備する消防車の基準というのがございまして、それは全体の容量だけじゃなくて、台数もその基準の中にありまして、宮古空港の場合は3台配備をしないといけないと。なおかつ、泡生産用水量が1万8200リットル以上ということで、台数の部分もクリアしないといけないということで、1台を廃止にするわけにいかないということで、3台はどうしてもそこに常駐しないといけないという基準がございます。

○下地康教委員 じゃあ分かりました。その基準には3台、かつ1万8200リットル以上と、この2つの条件を満たさなきゃいけないということですね。それで、ちょっと先ほどの話なんですけれども、5000リットルの新車を準備するよりは、1万リットルのほうが安いということで、そういう理解でいいですか。

○與那覇聰土木建築部参事 やっぱり見積りを比較しますと、5000リットルよりは1万リットル級が汎用性があり、そういう生産台数というか、市場にそういう形で出てくる1万リットル級というのが多いということで、価格を比較しますと、5000リットル級よりは1万リットル級が安いというような結果がございましたので、1万リットル級で発注をかけているということでございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第7号議案財産の取得についての審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の3ページを御覧ください。
乙第7号議案財産の取得について御説明いたします。
本議案は、北大東空港に配備する空港用化学消防車を取得するため、議会の議決を求めるものであります。契約金額は9900万円で、契約の相手方は帝國纎維株式会社であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○大城勉空港課長 空港課から提案しております乙第7号議案の財産の取得について御説明申し上げます。
説明資料2の3を御覧ください。
北大東空港におきましては、航空機火災その他の事故に対処するため、航空用化学消防車が2台配備されておりますが、うち1台について、配備から相当の年数を経過していることから、緊急時において化学消防車本来の機能が果たせなくなることを回避するため、更新するものであります。本議案を提出する理由につきましては、化学消防車の財産取得予定価格が7000万円以上であることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を必要とするものであります。
以上で、乙7号議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 先ほどの議案でもありました、同空港は航空局において定めた空港における消火救難体制の整備基準、これ具体的にどういった基準なのか教えてください。

○大城勉空港課長 空港の運用に当たっては、航空法施行規則第92条の第1項第6号の規定により、航空機の火災その他の事故に対処するため必要な消火設備を備えることとされております。国土交通省航空局が制定した空港における消火救難体制の整備基準により、航空機区分カテゴリーに応じて、空港に整備する車両台数や泡生産用水量が定められているところです。航空機区分としては、日常的に就航する航空機の全長及び胴体の最大幅によりカテゴリー1から10までのランクが付されております。北大東空港に就航している機材はDHC8-Q400で、全長32.8メートル、航空機区分は6となっております。

○島袋恵祐委員 じゃあ今回、この消防車を購入することによって、この整備基準が全て満たされることになるという理解でよろしいんでしょうか。

○大城勉空港課長 既存の配備でも基準は達しているんですけれども、今回は、耐用年数が15年経過したことで更新するものになります。

○島袋恵祐委員 この整備基準なんですが、北大東空港も、沖縄も離島県で、各地で空港があるんですけれども、沖縄の空港ではこの整備基準が適合されている空港というのは幾つありますか。適合というか、この整備基準を定められている空港が。

○大城勉空港課長 県管理の12空港全部、制定されております。

○島袋恵祐委員 じゃあ、その12空港全て、今は適合されている状況ということで理解していいですか。

○大城勉空港課長 そのとおりであります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
上里善清委員。

○上里善清委員 先ほどの、宮古のあれは9750万円でしたかね。単純に見たら同じような車両なんですけど、その機能が何か違ってこうなっているのか御説明できますか。

○大城勉空港課長 機能は全く同じでありますが、現場が北大東空港ということで、ちょっと輸送費のほうがかさんでおります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。説明していただいて。1つだけですね、この消防の部分は維持管理も大変だと思うんですけれども、車検がいつも大変ということでお聞きしとるんですけれども。これ年1回の車検なのか、どれぐらいかかる―全部解体してですね、また持ってこないといけないとかという話もよく聞かせていただいているんですけれども、どういう経費がかかっているのかですね、車検に関してですね、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○大城勉空港課長 車検に関しては、2年に1回の車検となっております。

○新垣光栄委員 これは沖縄で車検できるのか、本土に送らないといけないのか。

○大城勉空港課長 沖縄で対応できます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
次に、土木建築部関係の陳情第23号外26件の審査を行います。
ただいまの陳情について、土木建築部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 土木建築部所管に係る陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。
ただいま通知しました資料3、請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
土木建築部所管の陳情は、継続15件、新規12件、合わせて27件となっております。
初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が1件ございますので御説明いたします。変更箇所につきましては下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
通知をタップして19ページを御覧ください。
陳情令和2年第97号首里城再建のため台湾産ヒノキ材の輸出許可を求める陳情につきまして、処理概要の変更部分を御説明いたします。
記の1及び2、令和2年9月25日に開催された国の令和2年度第2回首里城復元に向けた技術検討委員会において、構造材(大径材)については、原則として国産ヒノキを選定することが確認されております。また、タイワンヒノキについては、林野庁及び日本台湾交流協会による調査の結果、構造材(大径材)に使用可能なものは確認できなかったことが、同委員会で報告されております。継続分は以上でございます。
次に、新規に付託された陳情12件について御説明いたします。
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陳情第138号県営幸地高層住宅の治安に関する陳情について、処理概要を御説明いたします。県営住宅における防犯カメラについては、自治体から申請があった場合に設置を認めており、県による設置は行っておりません。県営幸地高層住宅においては、自治会が共用部分へ防犯カメラを8台設置しており、一定の防犯効果を発揮していると思われます。県としては、今後とも県営住宅自治会及び指定管理者その他関係各所と連携し、住環境の改善に努めてまいります。
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陳情第139号県道38号線(屋富祖大通り)の都市計画街路の早期決定及び早期整備に関する陳情について御説明いたします。
浦添西原線の屋富祖通りは、昭和43年に幅員12メ-トルで都市計画決定されており、昭和62年にコミュニティー道路として整備することで協議を進めておりましたが、一部住民から反対意見があったことから、整備に至っておりません。平成29年度に、屋富祖通り周辺地区まちづくり協議会が策定したまちづくり基本計画において、幅員18メ-トルで計画されたことから、浦添市と連携して、整備主体及び手法を含めて検討していきたいと考えております。
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陳情第142号の2新型コロナウイルス感染症に係る磁気探査関連の緩和措置を求める陳情について御説明いたします。
記の1、磁気探査業務における管理技術者の資格要件のうち地質調査技士及び測量士(補)については、平成31年4月から削除を予定していましたが、磁気探査登録業者における磁気探査技士等の資格取得者数が十分ではないことから、2年延長した上で、磁気探査技士資格の取得について、関係団体等へ周知を図ってきたところであります。再度の延長については、今般の新型コロナウイルス感染症の影響による磁気探査技士資格試験の実施状況等を確認しながら検討したいと考えております。
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陳情第143号測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請の要件に関する陳情について御説明いたします。
記の1、測量及び建設コンサルタント等業務入札参加の申請に当たっては、社会保険に加入していることや直前2年の営業実績があることなどを申請要件としております。また、(2)一部業務についての申請要件は、法律上義務づけられていることを定めたものであり、磁気探査機器の保有状況等を申請要件とすることについては、慎重に対応する必要があると考えております。なお、土木建築部発注の磁気探査業務においては、測量及び建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿に磁気調査で登録している業者の中から、磁気探査の実績や機器の保有状況を勘案し、指名業者を選定しております。
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陳情第144号、「のうれんプラザ」建物及び設備等の不具合改善に関する陳情について御説明いたします。
記の1及び2、のうれんプラザの建物及び設備等の不具合については、那覇市農連市場地区防災街区整備事業組合(以下、「事業組合」)に確認したところ、のうれんプラザ管理組合(以下、「管理組合」)と引き続き協議を行い、要望に対し、資金計画の範囲内で、できる限り対応する方針であると聞いております。県としては、那覇市と連携しながら、事業組合と管理組合の相互理解を促し、事業組合の改善に向けた対応を確認したいと考えております。
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陳情第151号首里城再建に際し大龍柱を正面向きに変更すること等を求める陳情について御説明いたします。
首里城復元のための関係閣僚会議の首里城復元に向けた基本的な方針では、前回復元時の基本的な考え方を踏襲して復元していくこと、前回復元後に確認された資料や材料調達の状況の変化等を反映することが示されております。大龍柱の向きについては、内閣府沖縄総合事務局が設置した首里城復元に向けた技術検討委員会で検討されることから、県は、首里城再建に際し、大龍柱の向きを正面向き(御庭向き)に変更していただきたいとの要望があった旨、伝えております。
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陳情第156号建築設計等業務委託の最低制限価格引上げに関する陳情について御説明いたします。
記の1、土木建築部が発注する建設に係る業務委託の最低制限価格については、契約の内容に適合した履行を確保するため、沖縄県土木建築部が発注する建設に係る業務委託の最低制限価格試行要領に基づき設定しております。
最低制限価格の範囲については、国土交通省の基準が予定価格の10分の6から10分の8までとなっていることに対し、本県は10分の7以上としており、独自の基準となっております。最低制限価格の引上げについては、各都道府県の設定状況等を勘案しながら、関係団体等と意見交換を行い検討したいと考えております。
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陳情第158号南風原中央線街路事業に伴う南風原小学校前交差点の中央分離帯の開口に関する陳情について御説明いたします。
記の1、南風原中央線は、渋滞緩和を目的に平成12年度から事業着手し、早期供用を目指している路線であります。要請箇所は、平成18年度の都市計画変更を経て、平成26年度までに現在の形状で整備を終えておりますが、平成28年度から行っている公安委員会との協議において、交通安全上、閉口が望ましいとの見解が示されております。当該路線は南風原小学校に隣接しており、安全を最優先に4車線供用を行うため、公安委員会の見解は尊重する必要があることから、道路管理者としても閉口が望ましいと判断したところであります。今後、地域の理解を得て早期に4車線供用を行いたいと考えております。
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陳情第162号土木設計等業務委託の最低制限価格の引上げに係る陳情について御説明いたします。
記の1、土木建築部が発注する建設に係る業務委託の最低制限価格については、契約の内容に適合した履行を確保するため、沖縄県土木建築部が発注する建設に係る業務委託の最低制限価格試行要領に基づき設定しております。
最低制限価格の範囲については、国土交通省の基準が土木等関係建設コンサルタント業務で予定価格の10分の6から10分の8まで、測量業務で10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務で3分の2から10分の8.5までとなっていることに対し、本県は10分の7以上としており、独自の基準となっております。最低制限価格の引上げについては、各都道府県の設定状況等を勘案しながら、関係団体等と意見交換を行い検討したいと考えております。
続きまして、画面をスクロールして、38ページを表示してください。
陳情第166号一般競争(指名競争)参加資格申請書(測量及び建設コンサルタント等)の登録を受けている業種欄に土地家屋調査士業を追加することに関する陳情について御説明いたします。
記の1、土地家屋調査士は、法律で名簿登録を行わなければならないこととなっております。登録番号を確認するため、一般競争(指名競争)参加資格申請書に土地家屋調査士を追加したいと考えております。
記の2、入札参加資格申請書類の業者カードについては、技術者の登録状況を把握するため、業者(事務所)登録の有無及び職員の保有資格等に土地家屋調査士を追加したいと考えております。
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陳情第167号辺野古新基地建設事業のために沖縄県内全域から埋立土砂を採取することに反対する陳情について御説明いたします。
記の2、3及び4、4月21日に提出された公有水面埋立変更承認申請書では、埋立土砂等の採取場所として県内7地区、県外11地区が記載されており、県内で合計4476万3000立方メートルの岩ズリが調達可能とされております。
県としては、今後の内容審査に当たって、土砂等の採取及び運搬において、生活環境への悪影響等について十分配慮した対策が取られているか厳正に審査することとしております。
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陳情第171号下地島空港に係る「屋良覚書」遵守と軍事利用を認めないことを求める陳情について御説明いたします。
記の1及び2、下地島空港の使用方法については、いわゆる屋良覚書及び西銘確認書において、人命救助、緊急避難等特にやむを得ない事情のある場合を除いて、民間航空機に使用させる方針で管理運営することが確認されております。
県としては、この確認文書は尊重されるべきものと考えており、下地島空港の新たな利活用検討においても民生的な利活用の検討を進めているところであります。
土木建築部の所管に係る陳情案件につきまして、説明は以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
次に、陳情第29号の2の記の1について、知事公室特命推進課主幹の説明を求めます。
知念武紀特命推進課主幹。

○知念武紀特命推進課主幹 資料の2ページを御覧ください。
土木建築部と共管となっております陳情第29号の記の1の処理概要につきましては、前回と変更ございません。
以上、知事公室の所管に係る処理概要となります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 特命推進課主幹の説明は終わりました。
 次に、陳情第54号の4の記の7、陳情第88号の記の2及び陳情第167号の記の5について、環境部自然保護課長の説明を求めます。
比嘉貢自然保護課長。

○比嘉貢自然保護課長 それでは、環境部自然保護課関連の陳情につきまして御説明いたします。
環境部自然保護課関連の陳情は継続2件、新規1件となっております。
継続審査となっております陳情2件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
次に、新規1件につきまして、処理概要を御説明いたします。
説明資料の40ページを御覧ください。
陳情第167号辺野古新基地建設事業のために、沖縄県内全域から埋立土砂を採取することに反対する陳情の記の5につきまして、公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例は、特定外来生物が付着・混入している埋立用材の県内への搬入を防止することにより、県内の島々がそれぞれ有している独自の生物多様性を確保し、もって先祖から受け継いだ本県の自然環境を保全することを目的として制定されております。御提案の内容については、本条例の目的に鑑み、生物多様性保全の観点から、科学的知見や専門家の意見等を踏まえ検討していきたいと考えております。
以上、環境部自然保護課関連の陳情について処理方針を説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 自然保護課長の説明は終わりました。
次に、陳情第167号の記の1について、環境部環境保全課長の説明を求めます。
仲地健次環境保全課長。

○仲地健次環境保全課長 よろしくお願いします。
それでは、環境部環境保全課関連の陳情について御説明します。
環境部環境保全課関連の陳情は新規1件となっております。
新規1件につきまして、処理概要を御説明します。
資料39ページを御覧ください。
陳情第167号辺野古新基地建設事業のために沖縄県内全域から埋立土砂を採取することに反対する陳情の記の1につきまして、環境基本法では、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるよう適切に環境保全を行われなければならないと、その理念を定めております。同法の理念を踏まえ、生活環境を保全する観点から国道449号周辺の粉じんや騒音の状況について、地域住民に確認の上、名護市や本部町と連携し、必要な対策を検討してまいります。 以上、環境部環境保全課関連の陳情について、陳情処理方針を説明しました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 環境保全課長の説明は終わりました。
次に、陳情第158号の記の2について、警察本部交通部交通規制課長の説明を求めます。
伊波興二交通規制課長。

○伊波興二交通規制課長 よろしくお願いします。
34ページを御覧ください。
土木建築部と共管となっております陳情第158号南風原中央線街路事業に伴う南風原小学校前交差点の中央分離帯の開口に関する陳情記の2につきまして、御説明させていただきます。
南風原中央線の南風原小学校前の中央分離帯につきましては、ただいま土木建築部から御説明があったとおり、中央分離帯を閉口しての4車線供用が予定されているとのことから、横断歩道及び押しボタン式信号機を継続運用していくことで、横断歩行者の安全を確保できるものと考えております。
以上、公安委員会所管の処理内容となっております。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 交通規制課長の説明は終わりました。
これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
座波一委員。

○座波一委員 今回も南部地域、南城、八重瀬、南風原が多くあります。先にさせてもらいます。まず35号、3ページです。道路予算に関する陳情なんですが、これは南城だけじゃなく、各市町村が今、非常に苦労していますね。そういう意味で、一括交付金のハード交付金の関係なんですが、第一、非常に困っているのが、既に決まった事業、もう既にしかかっている事業がですね、一向に進まない。これが毎年、3年間ぐらいですね、要求額の50%台、あるいはそれ以下という状況で、もう市道・町道が全然進まないんですね。こういうことについての解決策というか―もちろん予算を増やすことしかないんだろうけど。しかしながら今回、知事がですね、内閣府の概算要求をよしとしたような発言もしていますがね。この辺、土木部としてはどうなんですか。十分それ知事に伝わっていますか。

○上原智泰道路管理課長 よろしくお願いいたします。
ハード交付金の予算要求につきましては、事業推進のためにですね、各市町村と連携しまして、要望額の調整をいたしまして、必要額の確保に向けて意見交換を行って、要望額を定めて取り組んでいるところでございます。

○座波一委員 そのような答弁も3年目ぐらいになりますよ。もう本当に、これが続くとなると、まちづくりにですね、本当に影響が出てきています。特に合併した市、南城の場合はですね、この道路の造りがどうしても、旧4町村がまともに一体感をつくるための市道計画があるもんですからね。こういう意味では、その遅れが非常にまちづくりに影響しているということも含めて、この予算の配分ですね。逆に、そこら辺を見越した場合に県の持ち分を減らしてでもいいから、市町村分に分けるぐらいの配慮も必要じゃないですか。

○上原智泰道路管理課長 委員がおっしゃっておりますことに対しまして、土木建築部の中でも、県の配分、必要額、市町村の事業の配分、必要な配分額などを調整しまして、今後の配分を検討していきたいと考えております。

○座波一委員 今、まだまだ予算が決定しているわけじゃないんだけど、最後の最後までですね、この実情を知事を通して国に伝えてですね―この通常の一括交付金がですね、ハード交付金というものが、完全にもう、何ていうかな、自由度の問題を超えてね、総量でもう制限されているもんだから、普通に進むべき事業が進まなくなっているという異常事態ですよこれ。ぜひとも伝えていただきたいと思っております。次に移ります。85号ですね。13ページ。仲間交差点のほうなんですが、これですね、陳情が前期に続いて出ておりまして、これは交差点の渋滞を審査する協議会があると聞いておりますが、この協議会のスケジュールと、そこにおける仲間交差点の件の、何ていうんですかね、これに対する話合いですね、どんな感じで進んでいますか。

○前川智宏道路街路課長 お答えいたします。
仲間交差点を主要渋滞箇所に追加することにつきましては、本年8月に開催されました沖縄地方渋滞対策推進協議会におきまして、本交差点の追加を要望しておるところでございます。今後は事務局である国において、主要渋滞箇所に追加するのか評価・検討されるというところでございます。
以上でございます。

○座波一委員 追加が決まるのが、どこで決まるんでしたか、もう一回。

○前川智宏道路街路課長 追加の時期につきましては、現時点ではまだ確定的ではございませんが、追加されるように要望していきたいと考えておるところでございます。

○座波一委員 処理概要に書かれていますが、仲間交差点と仲程交差点の間隔が短いというのが原因と書かれていますけれども、これは違います。それだけじゃなくて、やはりもうこの交通量から見て、右折帯がないということがですね、一番の大きな問題ですので。やはり、前から申し上げていますけれども、ある程度の交差点はもう右折帯を整備すればですね、何とか当面は解決できますから。これは事業としてですね、1か所のこの交差点を改良するために、全部を拡幅する必要はないんですよ。交差点改良事業という位置づけでね、そこら辺、考えていけないかな、地域を設定してですよ。そういうものも、発想を柔軟に考えてもらえないかなと思っています。特に、これは県道と県道の交差点ですからね。お願いします。

○前川智宏道路街路課長 委員御提案の内容も含めまして、主要渋滞箇所に追加された折には、どのような対策が望ましいか検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。

○座波一委員 次に、86号。14ページ。県道17号の狭隘な部分のですね―これ本当にもう、ちょっとしたことなんですよね。これは前に、もう何年、5年、10年近くこの問題がですね、県とのやり取りの中で、できるできないを繰り返して、結果、前回の委員会で、もうできる見通しがあるという答弁は聞いていますけど、できるんですか、これ。一体いつできるんですか。

○上原智泰道路管理課長 お答えいたします。
南城市大里稲嶺1739の1番地。車道が狭隘になっている箇所についてなんですが、工事の際に必要な借地の箇所について、地権者の理解が得られない状況が長らく続いていたものですから、借地の必要がない擁壁の形式に一部変更いたしまして、設計を昨年度末に終えております。今年度9月末に、当該箇所の工事契約を終えておりまして、今年度末に完了する予定となっておりまして、車道幅員の確保と歩道の設置を行うこととしております。

○座波一委員 では、今年度末完了という予定ということで、ありがとうございます。よろしくお願いします。次にですね、87号南部東道路の早期完成を求める件ですね。15ページ。これは今年度、大幅に予算を多くしてもらって38億円になったと思います。今後もですね、これ40億円前後の推移じゃないと、どうしても完成予定年度―8年度までは難しい予算になります。その意味からすると、今後とも今年度並み、あるいはそれ以上じゃないと難しいと思いますが、今年度はどんな状況ですかね。

○前川智宏道路街路課長 令和3年度の予算につきましては、御指摘のとおり、今年度を上回る金額を要求し、令和8年度、暫定供用に向けて取り組んでいきたいと考えております。
以上でございます。

○座波一委員 空港自動車道とのジャンクションですね、直結、この部分の完成予定は何年度を見ていますか。

○前川智宏道路街路課長 空港直接乗り入れの部分につきましては、現在、予備設計を行っておるところでございまして、今後、詳細設計等を行いながら、事業のスケジュールについては検討していきたいと考えております。

○座波一委員 ということは、南部東道路本線の完成予定とはずれるということですか。

○前川智宏道路街路課長 これから予備設計、実施設計という段取りでございますので、同時期に開通できるかどうかというところにきましては、検討が必要かと考えております。

○座波一委員 いやもう、これまで大分遅れていますからね、本線自体が、だから、これはもうけつを合わせるという意味ではもう8年度に合わせて、ぜひ追い込んでもらいたいと思っています。特にですね、また比較して申し訳ないんですが、名護東のバイパスが非常にペースが早いんですよね、あれは。あれは直轄だからという意味かもしれないけど。直轄と補助事業がこんなに差があるのはいいんですかね。いいんですかねというのはおかしいけど、どう思いますか。

○前川智宏道路街路課長 補助事業につきましても、必要額を確保できるように国と調整してまいりたいと考えております。

○座波一委員 同じ高規格道路ですので、進捗にそんなに差があってはいけないし、これ政府の意向もあるかもしれないけど、ちょっと偏ってはいかんなと思っておりますので、そこら辺はひとつよろしくお願いいたします。まだまだ続きます。88号、16ページ。佐敷沿岸部の住民、環境悪化の対応を求める陳情ですが。これはですね、処理概要で、護岸排水路のはけ口は市町村が管理するから、市町村が整備するというふうな考えを持っているということです。この開口部という意味においてはそうなんだけど、そもそもね、海岸の海、あるいは海岸線の砂、そういったものが堆積しているわけですから、開口部の改良じゃ解決しないんですよ。開口部ももちろん老朽化して、これ改良する必要あるんだけど、この部分が干潟となっていて、かなり堆積物が多くなっていましてね、長いこと。三十何年間か、マリン・タウンプロジェクト計画があったということで、ここは触られていないんですよね。変更もされてないから。ということで、ほとんど手をつけないで、老朽化した状態でしゅんせつも何もしてない。トカゲハゼがいるということで、保護されているというところではあるけれども、惨たんたるものですよ。もう、よどんでですね、トカゲハゼも、これ逆に減ってきているんじゃないかなあの部分は、環境が悪くて。だから、これ環境にもよくないような状況ですよ。ですので、海の部分の問題を言っているわけであって、これは要望書に書いてあるとおり、土砂の除去、導流堤の設置などですね―海岸の排水口は、それは市町村が直してもそれはしようがないんだけど、そこは区別して考えていかないと解決できるできない問題ですけど、どう考えていますか。

○外間修河川課長 まず、水路の話をいたしますと、水路というのは、どうしても流水の確保というのがございます。今回は普通河川なんですけれども、河川法の考え方といたしましては、流末の河口までが、流下の排水を確保すべきだという考えがございます。そのために、例題からすると、県においては、河口の流れるところまで、この河川管理者、2級河川であれば、県が導流堤等を設けて、河口閉塞をしないようにということで工夫をやっているところでございます。

○座波一委員 導流堤をやっている。

○外間修河川課長 県の管理河川においては、河川の管理者で導流堤をやっているということでございます。

○座波一委員 ぜひ現場を見て、これはこのままじゃいかんだろうという状況ですのでね、ぜひ、海に関する部分については、これは市町村ではできない仕事なんですよね。そこをお願いしているところだと思っていますけど。

○外間修河川課長 河川管理者ということで、導流堤も河川事業で行っているところでありまして、市町村においても、特に南城市については、中山工区というところで、農林のほうで導流堤をやっている事業があると聞いております。

○座波一委員 じゃあこれはもう、市町村がやるべきだと考えているわけですね。

○外間修河川課長 普通河川、準用河川については市町村が管理するということで考えています。

○座波一委員 そこら辺はもうしっかり市と話し合ってですね、やらないと、これもう、いつまでも、何っていうかな、期待というか、それも含めてちょっと時間かかっておりますので、もっともっと詰めた話をやってほしいと思っています。では、この部分は先ほど申し上げたとおり、中城湾港の港湾計画の改定作業の問題もあってですね、もう非常に遅れている地域ですので、その全体的な見直し計画、これは今、進んでいると思いますけれども、これはどの辺まで進んでいますか、港湾計画。

○野原良治港湾課長 中城湾については現在、港湾計画の改定に向けまして、長期構想検討委員会を立ち上げて、9月11日に第1回の検討会議を開いたところでございます。今後は長期構想を策定後、次年度ですね、令和3年度には港湾計画の改定を行いたいと考えております。

○座波一委員 特にまた、新開地区に一部ですね、公共海岸があるんですけれども、もう本当に全く昔の石積みのびっくりするような護岸がありましてね、本当にちょっとした大潮でも浸水するような場所ですから、ぜひともよろしくお願いいたします。すみません、またお願いします。91号の17ページ。これは八重瀬の河川の、定期しゅんせつと早期整備に関する陳情です。これは報得川はね、進み始めておりまして、それは分かっておりますけれども。ただ、やはり昨今の集中豪雨でですね、大変な被害を受けている地域なんですね。農作物でもあるし、また、危険性も非常にあるところで、だから当面ですね、そういった危険性を低くするためにも、しゅんせつを入れるべきじゃないかと考えていますけど、いかがでしょうか。

○外間修河川課長 まず、報得川のことについてでありますけれども、現在、世名城橋上流に関しては、県のほうで今、事業を進めておりまして、当面、事業が相当早く進むというよりは、まだ時間がかかるものですから、一部、県のほうでしゅんせつなどを行っているということでございます。また、饒波川については、饒波川上流部については、普通河川ではあります。これについては、最近、普通河川、準用河川という市町村で使えるような起債事業が創出されております。これについても、八重瀬町と連携して、事業の採択に向けて、連携して今、準備を進めているところでございます。

○座波一委員 報得川は2級河川だから進んでいますが、饒波川も、こういう意味では、改良事業も進めながらしゅんせつもできるという意味ですか。

○外間修河川課長 饒波川については、溝原橋から下流側は2級河川で、それから、上流側については市町村で管理する普通河川となっておりまして、今、起債事業と申しますのは、県以下のそういう市町村の事業に対しても、そういうしゅんせつとか、何かの伐採とか、それが使えるような事業が創出されておりまして、それを今、活用する方向で今、調整をしているところでございます。

○座波一委員 起債事業ね。

○外間修河川課長 はい、起債事業でございます。

○座波一委員 じゃあ、また次に移ります。

○瑞慶覧功委員長 座波委員、そろそろちょっと、また次もありますので。

○座波一委員 166号の38ページですね。土地家屋調査士を追加するという陳情が出ておりますが、それについての考え方、概要書を見ていると、前向きにやられておりますが、説明をお願いいたします。

○島袋一英技術・建設業課長 陳情の土地家屋調査士の追加につきましては、基本的には国の補償コンサルタント関係というものを基準としておりまして、現在、県のほうで土地家屋調査士について、若干その分が入っていない部分がございましたので、それについては追加していきたいと。陳情者のほうから、各市町村の申請のために、県の申請を利用したいということですので、その申請カードの中でですね、土地家屋調査士が登録されている、それから、人数が何名いるということを表記できるように追加していきたいというふうに考えております。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 よろしくお願いします。
まずですね、陳情番号54号の4、9ページになります。こちらの32の電線地中化の推進のところでですね、八重山地域のところなんですけれども、電線管理者の合意が必要であるため電線管理者の早期合意を図り、ということであるんですが、これはあれですか、今、整備に取り組んでいるということではあるんですが、この合意というのはなかなか難しいところがあるんでしょうか。

○上原智泰道路管理課長 電線類の地中化、無電柱化につきましては、総合事務局、国、電線管理者、県警などで構成する、沖縄ブロック無電柱化推進協議会というのがございまして、その中で、道路管理者が候補として挙げる路線、それにつきまして、電線管理者さんのほうからも合意をいただいて、整備計画を立てるというスキームになっております。その中で、やはり無電柱化事業につきましては電線管理者さんの負担も大分出てきますので、その合意は必要ということになっております。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。
そして、次のページになるんですけれども、これは陳情番号60号になります。石垣市議会のほうから出ている陳情なんですけれども、国・県発注予定公共事業の当初計画どおりの発注並びに前倒し発注に関する陳情ということなんですが。先ほどの陳情のものにもちょっと関わりあるんですけれども、石垣空港のこのアクセス道路のほうが、やはりずっと進捗がですね、遅れている状況ではあるんですが、こういった電線地中化の調整というのもですね、やはり影響としてあるんでしょうか。

○前川智宏道路街路課長 石垣空港線につきましては、用地の問題ですとか、そういったところで当初計画よりは遅れている面があるというふうに考えております。
以上でございます。

○次呂久成崇委員 昨年の議会でですね、私が、その用地問題に関してなんですけれども、昨年の10月末時点でたしか82%ほどの用地取得率ということではあったんですが、石垣市所有の市有地のほうが1万9275平米あって、これが事業地面積としては約7.5%あると。これがですね、もう約1年ほど、今、たっているんですけれども、この市との市有地の売却、また、進捗状況というのは今どのような状況になっているんでしょうか。

○前川智宏道路街路課長 申し訳ございません、今、石垣市有地に関しましての、市との調整状況については、手元に資料ございませんで、状況は分かりかねるところでございます。

○次呂久成崇委員 分かりました。
すみません、じゃあ、この件については後日、ちょっと資料とかですね、進捗状況について、個別にまた教えていただきたいと思います。次にですね、20ページ。陳情番号114号海砂採取の規制を求める陳情についてですね、ちょっとお伺いしたいと思います。まずですね、この海砂採取量なんですけれども、今回の変更申請で必要量というのはどのように変更しているんでしょうか。

○新垣義秀海岸防災課長 今回、提出されております公有水面埋立変更承認申請書においては、海砂につきまして、地盤改良等工の改良材として349万立方メートル。護岸工の中詰材として約38万立方メートル、合計約386万立方メートルの海砂の使用量となっております。

○次呂久成崇委員 変更前の量というのは幾らになっているんでしょうか。

○新垣義秀海岸防災課長 変更前の―現在の申請内容としましては、埋立土砂として、埋立材として、海砂が58万立方メートル、今回の変更内容は埋立材ではなくて、あくまでも地盤改良など、そういった資材として380万立方メートルとなっております。

○次呂久成崇委員 それと、今回の変更申請ですね、この採取区域というのは、何か指定とかはあるんでしょうか。

○新垣義秀海岸防災課長 採取場所については記載されておりません。

○次呂久成崇委員 記載されていないということは、県のこの海砂利採取要綱がございますけれども、そこ採取区域ということで、この各号に適合するものというふうに規定されているんですけれども、それに適合すれば、今回の変更申請で、全区域、その後にですね、ここから採取しますということで、申請をしてということで、採取するということが可能になるということなんでしょうか。

○新垣義秀海岸防災課長 承認申請書に記載されていないと申し上げましたのは、埋立土砂の場合は、それは法律上、埋立土砂として土砂の採取場所、搬入経路などを示す必要がありますけれども、その他の資材となりますと、採取場所ですとか、搬入ルートについて、提出する義務はないということで、記載されてないということでございます。

○次呂久成崇委員 この量というのがですね、今回、変更申請を出されている量というのは、通常の沖縄県の海水の採取量と比較して、どれぐらいの量になるんでしょうか。

○新垣義秀海岸防災課長 過去の資料によりますと、平成11年から令和元年までの平均で180万6885立方メートルとなっております。

○次呂久成崇委員 約2倍以上の量になるかと思うんですけれども、この処理概要にも記載されているんですが、やはり通常のこの埋立てだけじゃなくて、例えば公共事業等も含めて様々、県のいろんな事業があります―県以外でもですね、あるかと思うんですが、そのときに建設用資材として、やはりこの海砂利はとても必要不可欠なものだというときにですね、これだけの量を、1年、2年に当たる大量な海砂を採取されるということは、これからの、例えば沖縄県内で施工される公共事業等にどのような影響が与えられるというふうにお考えでしょうか。

○新垣義秀海岸防災課長 処理概要にも記載されておりますけれども、海砂利については建設用骨材で必要不可欠であるということで、将来の建設資材の、骨材の安定供給、それを十分確保する必要があると考えておりますので、それで、関係機関などと協議しながら、慎重に検討してまいりたいと思っています。

○次呂久成崇委員 ちょっと再確認させてください。
県のこの海砂利採取要綱に規定されているようにですね、採取区域、第2条のほうで第1項から第5項まであるんですが、この各号にですね、適合していれば、例えば今回のこの辺野古のものだけじゃなくてもですね、これは各県内でやる事業に関しては、海砂というのは、採取はできるということですか。

○新垣義秀海岸防災課長 沖縄県海砂利採取要綱においては、海岸線から1キロメートル以上離れ、かつ水深が50メートル以上の区域であること。あと、採取の供給先が県内であること、関係機関、漁業組合などから合意を得ているものであること、採取期間は1年以内であること、そういったことを踏まえて、一般的には許認可を行っております。

○次呂久成崇委員 採取の期間は1年以内であるということは、この申請をした1つの採取区域ですね、面積も決められていますよね。ここで1年以内、1年間だけ、採取をしていいという認識でよろしいわけですか。

○新垣義秀海岸防災課長 1認可当たり1年ですね。それを1年以内に取れる分だけしか認可しませんよという考え方で、1年以内で認可、採取作業を終えてくださいということです。

○次呂久成崇委員 では、今回のこの変更申請に関しては、この事業に関しては、1つの事業になるわけですね、埋立てに関しては。1認可ということは。それとも、工区ごとにまた変わってくるわけなんでしょうか。

○新垣義秀海岸防災課長 この1認可といいますのは、実際、砂利採取を行う砂利採取組合です、事業者。そういう方々が1回に取れる量とか区域を定めたものとなっております。

○次呂久成崇委員 あとですね、この実際に今、採取する際にですね、業者さんのほうが遵守しないといけない要綱、規約というのは、やっぱりしっかり定められているわけなんですけれども、実際にこれらがきちっとですね、実施されているかどうかという確認というのは、県のほうは、実際にこの事業が始まったときにですね、どのような体制でどうやって確認をしていくんですか。

○新垣義秀海岸防災課長 各それぞれの事業認可申請がありましたら、その都度、その事業者―砂利採取組合が主ですけれども―が持ってこられました事業計画を審査しまして、それが重複しない、ほかの認可と重複していないかですとか、その期間が妥当かどうか、そういったものを審査して許可を行っておりまして、その都度、その許可期間内に毎月、月報などを出していただきまして、その都度、審査、採取量の確認を行っております。

○次呂久成崇委員 この確認というのは、今おっしゃるように、例えば現場というよりも、この月報等の書類での確認ということになるんでしょうか。実際にその現場のほうで何か確認ということはないんですか。

○新垣義秀海岸防災課長 実際には、今現在は書類の確認で行っておりまして、必要に応じて、立入検査もできることになっております。

○次呂久成崇委員 では、例えばこの書類上ですね、しっかりなされているとしても、もし、しっかりされていなければ、それはぱっと立入りしますという権限はあるかもしれないですけど、きちんと書類上はされている場合であっても、それは確認するということは可能なんでしょうか。

○新垣義秀海岸防災課長 あくまで我々としましては、月報で、報告書でもって確認をしておりまして、必要に応じて、帳簿類などの確認も、立入検査など、事務所へ立ち入って伝票とかですね、そういったものを確認することはあります。また、現在は、書類だけではなくて写真、写真撮影など、状況写真の添付を行ってもらっております。

○次呂久成崇委員 もうそろそろちょっと最後にしたいと思うんですけれども。やはり、この自然に与える環境であったりとかですね、今後また、安定供給等も含めてなんですけれども、やはりきちんとですね、業者の皆さんがしっかりと採取、要綱等に基づいてですね、採取しているのかということは、書類上だけじゃなくて、やっぱり書類というのは幾らでも改ざんされる可能性だってあるわけですから、やはりしっかり定期的にですね、立ち入って検査する必要があるかなと思いますので、ぜひこれはしっかりと今後の事業に関してもですね、そういうチェック機関、また、機能というのは、県のほうもしっかり体制を取っていく必要があるかなというふうに思いますので。
これで質問を終わりたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 それではね、5ページかな。第54号の4、離島・過疎地域振興に関するということで入っていますけれども、これのね、7番。塩屋湾を観光資源として―これ7月も僕、一般質問で取り上げてやりましたけれども、これは関係機関と連携し整備の推進に向けて取り組んでまいりますと書いてあるんだけども、これはどういう状況ですか。

○比嘉貢自然保護課長 お答えします。
処理方針のほうに書かれております大宜味村から要望のあります整備につきまして、処理方針に書いているのは、村のほうで来年にかけて計画を立てるということで、こちらのほうは、いわゆるやんばる国立公園に入っておりますので、そこでの整備に向けては当然、環境省も含めながらですね、調整しながらですね、村の意向も踏まえながらやるということでですね、今、処理方針に書いているとおりでございます。

○呉屋宏委員 この処理方針を見て僕は―俺は頭悪いんだろうな。大宜味村のこの沿岸周辺はね、9月15日に指定されたやんばる国立公園の区域内であるので、国立公園内の園地などの整備は国がやるということになっていて、大宜味ではそれに向けて、平成3年度から整備を含めた計画を取り組んでいると。そして、県としては、それに向けて、整備の推進に向けて取り組んでいきますって、これ国がやるの、皆さんがやるの、どっち、この処理方針は。

○比嘉貢自然保護課長 まず、自然公園の場合、当然、公園ですので、まず、自然公園は利用と保全を図る区域となっております。その利用の在り方について、その公園に合った保全をしながらですね、整備をするときに、これは各公園管理者において事業計画というのができてきます。その中で、各それぞれの地域に応じたですね、利活用に必要なもの、例えば駐車場であったり、遊歩道とかですね、休憩施設とかを造るというのがある程度その計画の中でできてくるかと思います。そのできた計画に―ですから、計画自体をつくるのは国立公園ですので、環境省のほうになります。じゃあ具体的にその整備につきましては当然、これは国だけではなくて、当然、県も含めて関係市町村等もですね、整備はできます。ですので、そういった国の事業計画に沿った内容でですね、具体的にどのような整備をするかということについて、それぞれでですね、相談しながらやっていきたいということで処理方針のほうを書かせていただいたところです。

○呉屋宏委員 これ前に僕が質問したときに、観光資源として塩屋湾を考えているということで、大宜味村は言っていましたし、今おっしゃるように、環境省が非常に考えているということなんですけど、ヤンバルの森というのは、ヤンバルの森だけじゃなくて、あの周辺の全体的な自然ということですよね。だから、ここが、塩屋大橋に行く手前の宮城橋かな、そこのところの下に砂利、砂がね、かなりたまってきて環境を阻害していきつつあるということがあるんですよ。これはね、7月に僕は一般質問したんだけど、その後どうなった。それ調整したの。

○野原良治港湾課長 大宜味村は廃校になった塩屋小学校を拠点にですね、ブルーツーリズムを展開して、観光遊覧船の運航や、カヌーボートなどの体験のアクティビティーを供用する構想を持っていると。その拠点として、船だまり等の整備を要望しておりまして、観光拠点としての整備を行いたいというところで聞いておりまして、次年度ですね、大宜味村によって利活用の構想の検討を行うということで聞いておりまして、そういった情報交換を今、行っているところであります。そういった整備の要望につきましても地元との意見交換を踏まえながら、調整を行っていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 それは、皆さんが言っているのは5ページの一番下の10番に当たるところでしょう。そういうことを聞いているわけではなくて、塩屋湾自体は、観光に非常に、何ていうのかな、今後、重視をしていきたいと言っているわけですよ。それはねずっと手前のほうのね、大宜味、塩屋小学校のところだと思うんだけれども。そうではなくて、宮城橋の下、ここがね対流しなくなってきつつあるっていうんだよ。だから、その対流がないと、そこの中でもね、養殖をしている箇所があるんだよね。そうすると非常に漁業にも影響していくっていうわけだから。環境をよくするために、環境をきれいにそのままの状態でやっていくためには、今までにないようなこの土砂をまずは取って、そこから通常の塩屋湾にもっていって、観光に対処する必要があるんじゃないかって僕は前に言ったんだけど、そこはどうなって―現状を調査したのかどうか聞きたいんですよ。

○野原良治港湾課長 そういった堆砂の具合とかの調査は行っておりません。

○呉屋宏委員 あの一般質問の後というのは、そういうのは皆さんは全く考えてもいないってことですか。こういうところは前にも指摘して、大宜味の周辺というのは要望があって、大宜味村、大宜味村の議員、それと塩屋漁業組合、ここからも、あそこの対流が悪いということ言われているわけだよ。僕は観光に関係してそこのところの指摘をしているんだけれども、一般質問で。そこはちゃんと調べて、後ほど答えを出してください。調べ切れないようですから次に行きます。7ページの19。これね、久米島空港に航空燃料の給油施設を整備することと書いていて、皆さんについては、これは関係者と調整してと書いてあるんだけど、これ可能性があるんですか。民間が整備するということですか。民間が整備することに対して、空港課はそれを了解するかしないかという話なの。

○大城勉空港課長 給油施設のほうは、基本的に民間事業者のほうで設置するものになっております。必要があれば、その必要な面積ですね、使用許可のほうを与えるのが空港管理者になります。

○呉屋宏委員 これは断るっていうことはないわけね、じゃあ。許可を申請すればオーケーだということでいいのですか。

○大城勉空港課長 そのとおりであります。空港を利用される事業者に対してのサービスであれば、許可できるものと考えております。

○呉屋宏委員 分かりました。
じゃあそれはね、今、実に―2年ぐらい前ですかね、民間航空機の乗り入れを含めてね、この話あったんですよ、実はね。僕は県が整備するもんだと思っていたんだけど、民間ができるということであれば、それはそれでいいと思います。それと最後に、久米島町の兼城港。これは何か、兼城港、マリーナを整備するということが、申請で出ているんですか。初めて聞くんだけど、あそこのバース、ターミナルを改築するという話は聞いたことはあるんだけども、ここはどうなっているんですか、これは。

○野原良治港湾課長 兼城港におきましては、年に1回ですね、宜野湾-久米島間のヨットレースが開催されることから、停泊場所の不足として、マリーナの整備を要望しているところがございまして、港湾課としては今後の久米島町の観光振興の施策や、地域活性化方策の方向性を確認しながら、町とですね、意見交換をしていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 これね、このマリーナもいいんだけど、皆さん、奥武島に渡る橋のところに、もう一つ港がありますよね、前に整備したやつが。分かるかな。これ今どうなっているんですか。あれ、漁港ではないけど、ターミナルだけど。漁港ではない。奥武島に行く橋と海洋深層水を引っ張っている間ぐらい。漁港の近く。前、こっちフェリーを入れるとか入れないとかという話があったんじゃないの。いいや、委員長、終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 陳情114号沖縄県内での海砂採取の規制を求める陳情に関してなんですけれども。総量規制を実施している都道府県、どこどこあるか、県の見解をお聞かせください。

○新垣義秀海岸防災課長 県外のほうで総量規制を行っているところが、山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、鹿児島県となっております。

○島袋恵祐委員 今、述べていただいた県が、なぜ総量規制を実施しているのか、なぜ規制を設けているのか、見解をお聞かせください。

○新垣義秀海岸防災課長 お答えします。
まず、瀬戸内海沿岸の県におきましては、国のほうで瀬戸内海環境保全特別措置法というので規制されておりまして、その中の、その法律の趣旨に基づきまして、規制を行っているところがあると聞いております。あと、それ以外につきましても、過去において違反操業の横行ですとか、違反操業の横行による近海の浸食による越波、そういったものが発生したことに対する、不信感を背景にして、そういった規制が設けられた県もあると聞いております。

○島袋恵祐委員 今、環境の面のことで規制かかっているという話もありました。この海砂採取をすることによってですね、この沖縄の海の環境の影響について県はどのように考えているのか見解を伺います。

○新垣義秀海岸防災課長 現在において、海砂採取によるそういった環境被害―あるいは漁業組合とか、そういったところにヒアリングとかを行っていまして、砂利採取に伴う環境被害、あるいは災害などは起こっていないと考えています。発生してないと。

○島袋恵祐委員 ぜひ今やっている調査、ヒアリングしているということですので、きちんとこれからも継続してやって、結果のほうをちゃんときちんとこちらのほうにも返していただけるようお願いをしたいと思います。あとですね、先日報道でもあったんですけれども、海砂採取を行ったりとかですね、あとはまた、事業者の運用、チェックをする運用等を改善されたというお話が報道されていたんですけれども、どういったことが改善されたのかちょっとお聞かせください。

○新垣義秀海岸防災課長 現在行っております、最近行っておりますのが、採取量の確認につきまして、毎月、月報などはこれまで提出されておりましたけれども、その月報の中で、実際に写真撮影を行いまして、その姿図写真といいますか、そういったものを、全景写真とか、あるいは計測をやっている写真、状況写真、そういったもので採取量の確認を行っております。また、採取場所の確認につきましても、船に装備されております位置測定のモニター画面、そういったものを写真撮影を行いまして、現在、認可された区域内のどの位置で採取をしているとか、そういった位置情報の写真も添付させております。

○島袋恵祐委員 このような改善を図った上で、この間、何か違法とかですね、何か、県として、そういった注意をしたとか、そういった事例というのはこれまでありますか。

○新垣義秀海岸防災課長 これまでにはそういう事例はございません。

○島袋恵祐委員 先ほども規制を設けた県がですね、そういった乱獲をしてしまったというお話もあって、やっぱりそういったのもみんな、環境破壊につながると思います。今回、この変更申請書で海砂の採取がやられるということがですね、明らかになってきている中で、さらに環境被害、破壊は深刻になると思うので、ぜひ県としてですね、総量規制を設けていただけるよう強く要望をしておきたいと思います。次、行きたいと思います。次が、陳情書167号です。埋立土砂の採取の件です。ここでですね、県の処理方針の中でなんですが、2、3及び4のところです。生活環境への悪影響等について十分配慮した対策が取られているか厳正に審査をすることとしておりますと処理方針に書いてあるんですけれども、十分配慮した対策というのは、どういった配慮なのかということを、県の見解を伺います。

○新垣義秀海岸防災課長 これにつきましては、この陳情の中にもありますけれども、そういった環境による影響が生じるのではないかと。それに対してどのように配慮しているのかというのは、事業者の考え方を聞き取るという予定にしておりまして、事業者がまずどういうふうに考えているのかを質疑応答などを行いまして、それが妥当なのかどうかについては、厳正に審査してまいりたいと考えています。

○島袋恵祐委員 やはり、全県から土砂が取られて搬入されるということで、やはりダンプがですね、相当な数が、県内全域を走ることが今、予想されるんですけれども。今現在、辺野古のゲート前でも、平日、工事をやっているときはダンプが、工事車両が入ってくるんですが、県として大体、工事1日、何台ぐらいですね、このダンプカーが辺野古のゲート前に入っていくというのは分かりますか。

○新垣義秀海岸防災課長 変更承認申請書、その中において交通量の記載がございまして、場所が国立高専の近くで217台、世冨慶付近で708台、松田付近で217台、これ1日当たりですね―の台数が通過すると記載されております。

○島袋恵祐委員 今、現状では、調査とかされていますか。

○新垣義秀海岸防災課長 現状については、申し訳ございません、把握しておりません。

○島袋恵祐委員 本当にですね、ダンプカーが国道をですね、渋滞して、本当に交通状況、影響出ているんですけれども。それが全県でも、そういったダンプカーの渋滞がなされてくるという状況でですね、交通影響というのは免れないんじゃないかなと私は考えるんですが、県の見解としてはどうなんですか。

○新垣義秀海岸防災課長 この採取場所とか採取量につきましては、現段階では具体的な採取場所、調達量については決まっているものではないと。これ今後、実際工事に入って、契約段階において決定されるものと認識しておりまして、現時点で、どの地域から採取されるかというのは決まったものではないというふうに考えておりますけれども。いずれにしましても、詳細なデータ―交通量ですとか、採取場所、採取量のデータの資料要求などを行いながら、厳正に審査をしてまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 現時点で決まってないということ自体、やっぱりおかしいと思うんですけれども。きちんとそこもヒアリングして、明らかにした上でですね、ぜひですね、今後、渋滞や騒音、排気ガス等いろいろ、本当にダンプ公害というのは影響が出ると思うんですよね。きちんとそれシミュレーションして、どういった環境への影響が出るのかということをきちんと調査をしてほしいと、県としてですね、それは要望したいんですが、どうでしょうか。

○新垣義秀海岸防災課長 我々としては、あくまでも申請のあった、その事業計画変更承認書の中身について、それが妥当かどうかを審査する立場でございまして、そういった、まずはそういう我々が疑問に思っていること、疑義があるものにつきましては、いろいろ資料要求を行って、それに対してどのような環境保全策を立てているのか、事業者がどのような対応をするのかを見まして、それを判断していきたいと考えています。

○島袋恵祐委員 終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
照屋守之委員。

○照屋守之委員 最初に言っておきますけど、数が多くてですね、時間的なものを―委員長が恐らく制止するのはなかなか厳しいかもしれません。数が多いから。それは臨機応変にやりましょうね。まずですね、12ページの68号。これ、徳里産業さんの件ですけど、我々直接、陳情者から話を聞きまして、相当いろんな不満があるようです。我々もなかなか、どうするというのは対応できませんけど、これ県の対応はどうですか、この陳情者の。

○野原和男建築指導課長 この陳情に関しましては、処理概要にありますとおり、双方の間で主張の一部がそれぞれ認められておりまして、例えば瑕疵の一部とか損害賠償の一部は認められて、双方が相当額を支払うとの判決が最高裁で確定をしております。また、陳情の中にある沖縄建築確認検査センターを被告とする損害賠償請求は、過去に陳情者の夫の請求を棄却する判決、これも最高裁(平成26年)で確定しております。このような経緯を踏まえて、県としては、徳里産業の―読み上げますね―建設業許可及び沖縄建築確認検査センターの確認検査機関の指定を取り消すということは考えておりません。また、両者に対して建物の建て替えを求めることは考えておりませんという方針を継続しております。

○照屋守之委員 これ一番の判断はあれですか、やっぱり最高裁の判決、それが確定しているということで理解していいんですか。

○野原和男建築指導課長 陳情書の中身として、最高裁に提出された書類も添付されておりまして、最高裁で確定していることもあり、私ども県としては、関与するところはないというふうに考えております。

○照屋守之委員 次、19ページ首里城再建ですね。首里城、本会議でもありましたけれども、保険金がまだ支払われていないようですね。これどういうことか、ちょっと説明してもらえませんか。

○高嶺賢巳都市公園課長 現在の保険につきましては、保険会社のほうで査定を今現在、行っているというところでございまして、どこまで進んでいるかというところの情報は、今のところ、こちらのほうにも入っておりません。

○照屋守之委員 これは、所有権は国にあるわけですよね。当然、一般的に考えていくと、保険金というのは国に支払いされるんじゃないですか。それで、知事は10月31日でしたか、すぐその足で要請しに行って、これは、国は再建に責任を持つと言って、国の責任で再建をするということが決まっているわけですよね。この陳情にあるように、この予算は首里城関連に使うという、そういう趣旨で進められていると思っておりますけど。当然、そうなると国は、その分の予算を投下するわけですから、その保険金のものも、その予算に充てて再建をするという、そういうことじゃないんですか。何で国が所有者なのに保険金払えなくてあれなの。これおかしいんじゃないですか。国に所有権があるのに、保険金は国でしょうと。再建は国が責任を持つと言っているから、国の責任でやるから、トータルの予算は国が出すわけでしょう。そうじゃないですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 国が責任を持って再建するということで、今、進んでおります。

○照屋守之委員 ですから、保険金は当然、国が所有権を持っているから、再建も国がやるし、保険金は所有権のある国に対して払う、既にもう支払われていておかしくないんじゃないですか。何でこれが時間かかっているんですかということですよ。

○高嶺賢巳都市公園課長 すみません、繰り返しになりますけれども、保険会社のほうで査定しているということを聞いておりますので、この査定内容、なぜ時間がかかっているかという情報は、今のところこちらのほうに入ってきておりません。

○照屋守之委員 部長、これ政策調整監が、この再建については特命みたいな感じで、今、責任持ってやっているんですか。どういう位置づけで、この政策調整監の位置づけはやっているんですか。これ、特命でそういうことをやっていませんか。であれば、そういうふうなものに関しては、この保険金とか、今のように寄附の使い道とか、あるいは国の予算とかというのも含めて、その調整監のほうでいろいろ専門的にやっているんじゃないですか。やっていないの。

○高嶺賢巳都市公園課長 政策調整監のほうでは寄附金の活用方針等の決定をしております。こちらとしては、寄附金をどう使うかというのは、都市公園課のほうで国のほうと協議して進めているところでございます。

○照屋守之委員 私が言っているのは、首里城の再建についてはね、政策調整監は任命しているんだから、その人が特命で集中的にやっていませんかと、それを言っているわけですよ。だって、政策調整監がいて、専門的にやるわけでしょう、首里城再建。だったら、この保険とか寄附とか、国とのそういうふうな予算の関係とかというのはある程度、政策調整監のほうで取りまとめをして、保険金が遅くなっていれば、どうなっているんですかという確認を取って、首里城再建をする。国はお金を出すと言っているんですよ。だから、こういうふうな財源とかがはっきりしなければ国だって、いや我々まだ保険金もらっていませんよ、出したいんだけど、ここは一体全体どうなっているんですかって。報告を受けていませんでは済まんでしょう、これは。部長はどうなんですか、これ。首里城再建、どうやって進めているんですか、皆さん。政策調整監はどういう役割をしているんですか。ちゃんと県民に説明してくださいよ。

○宜保勝土木建築部参事 島袋政策調整監におきましては、首里城復興基本計画等のですね―先ほどありましたように、寄附金の使途についての方針の決定に関わっております。また、首里城復興基本計画の策定を主管していると考えております。首里城再建に関しましては、基本的に国がですね、国営公園事業として実施するというふうな方針がありまして、県は頂いた寄附金をですね、国と協議の上、復旧にですね、充当していくと、国と協議が調ったものについて充当していくということでございます。基本的には、今回の保険金は、焼失したものの所有者に払われるんですが、焼失したものというものはですね、建物と、あと、内部の什器類、美ら島財団が所有している什器類もありますので、両方に保険金が支払われると。その支払いについて現在、保険会社が調査しているということで、その調査が済んだ時点で、建物については国に、什器類、中の備品等について、美ら島財団が所有している備品については美ら島財団に支払われるということで、それが幾らなのかというのはまだ情報はありませんが、それぞれの所有者に、国または財団に支払われると聞いております。

○照屋守之委員 これ、おかしくないですか、皆さん。これ、首里城の火災のね、原因究明というか、責任体制もまだはっきりしてないんでしょう。これ、保険金が財団に払われる可能性があるわけですか。財団というのは、首里城の管理をしていたわけでしょう。そういう責任というのは、財団はまだ明確にしてないんじゃないですか、県も明確にしてないでしょう。こういうふうなものが、保険金が、そういうふうなものを抜きにして、どこに支払われるか分からんって、その調整で今、時間かかっているということ。これ県民に説明できますか。

○宜保勝土木建築部参事 保険会社は、基本的に保険金を支払う方向というふうに聞いておりまして、その保険金を支払うための査定に必要な書類等の調査を行っております。それぞれ、その保険金は所有者に支払われますので、建物の所有者である国、それと、内部にあって焼失した備品等ですね、財団が購入して設置したものについては財団に支払われるということで、それぞれの保険金の、今、査定の作業をしているということで、それが終わり次第、それぞれの所有者に保険金が支払われるということになります。

○照屋守之委員 我々は首里城再建を今、議論していますよね。そうすると、財団というのは、自らのそういう管理責任とかというところも含めてね、きちっと、私は、本来は県と責任持って、そういう体制で、こうこうかくかくしかじかですと、原因究明はなかなか特定されておりませんと。しかしながらこういうふうなことで、こういうふうな火事が発生して全焼しました。このことについて非常に責任を感じていると。この保険金については、財団から、この再建にお金を入れるとかというふうなコメントありますか。私はあまり聞いてないんですけどね。財団がその保険金、財団にそういう権利があって、財団から首里城再建にこの保険金が活用されるという。これ財団から、皆さん報告を受けているんですか、これ。再建に使われると。これを県民に発表していますか。

○宜保勝土木建築部参事 財団のほうからそういった詳細の発表はございませんが、財団は焼失した収容物ですね、収容物についても今後、補修していかないといけないという立場にありますので、自らの所有物ですので、そういったものに保険金が充当される可能性はありますけれども、詳細にどういうふうな使い方をするかについては、まだ発表はないというふうに考えております。

○照屋守之委員 この件については、県民はね、まだ何ら、原因究明とか明らかにされてないという、もちろん再建はしないといけませんけれども、そこは国を中心にやっていますよね。皆さん方は第三者委員会つくっていますね。それだって、特定のそういう原因についてはなかなか公表できないわけでしょう。その中でね、こういう形で財団も保険金を取るという権利があって、その建物は国がもらいます、その割合もまだ決まっていませんと。この財団がもらうお金を、首里城再建に使うというふうに、明確にそういうふうなものも示さないで、このことが進められている。これおかしくないですか。もう少し丁寧にですね、一つ一つ説明して、こういう割合も含めてきちっと、それが保険金の割合がついていないんだと、国は保険金が入ったらそれをどうするんだという形で明確に言って、財団もどうするんだということを県民に明らかにして進めないと、いつの間にか、何かこの辺がなし崩し的になって分からない、疑問だけが残る。私はずっと今までも考えていますよ、原因究明は。何であそこまで全焼したのかなって、ずっと思っていますよ。でも、もう今は国がそういう再建に前向きに取り組んで、予算を組んでやると言うから、寄附を頂いた部分も、そこに投下をしてやっていくということで、県民の思いも非常に重いじゃないですか。肝腎要なこういうふうなものが整理されていなければ、ますます県民には説明できませんよ。しっかりやってください。同時にですね、政策調整監の役割、これ明確にしてくださいよ。本来は、政策調整監をつけるんだったら、こういうのも含めて全部、きちっとやらないといけませんよ。そのための政策調整監でしょう。次にですね、22ページ。119号、浦添の西海岸の陳情ですね。これは現行の港湾計画、15年3月に作成したものを基本とすること。県知事、那覇市長、浦添市長の3者の合意を形成することということになっておりますけど、今はどうなっていますか。この陳情者のそういう思いは、現状どうなっていますか。

○野原良治港湾課長 処理概要にも書かれているんですけれども、今、浦添ふ頭地区調整検討会議におきまして、民港の形状案の考え方について検討を行っているというところでございます。

○照屋守之委員 ということは、15年3月の基本策定、基本はこれを変える、知事、那覇市長、浦添市長の3者の合意はできていないと、そういう理解でいいんですか。今です。

○野原良治港湾課長 処理概要にも書かれているんですけれども、平成15年に作成されてから、社会情勢等の港湾を取り巻く情勢が変化しておりますので、その中の計画について今回、検証作業といいますか、そういった作業を行っているというところでございます。

○照屋守之委員 そういうふうな中で、県民の意識調査、見直しも含めてですね、やると言いました。調査中断しましたね。これは那覇市長と浦添市長の理解が得られていない、抗議が出てという、そういうふうな説明でしたよね。ということは、これは現行の計画を変更しようとするものについて、当事者である那覇市長、浦添市長が理解をしてない。協議をしなくて進められている。やっぱりこれ客観的に見ると、そういう変更の手続ですね、県民意識調査、その手続に不備があったという、そういうことの理解でいいんですよね。いかがですか。

○野原良治港湾課 このアンケートというのは、那覇港管理組合が主体となって行っておりまして、那覇港管理組合においても、那覇市と浦添市からの抗議があったところでございまして。那覇市におきましては、調査をすることよりも、もっと事前に説明を十分にしてほしかったというような抗議の内容でありますし、浦添市のほうからも、会議の中でそういった内容を十分に検討してほしいというような抗議文であったと思っておりますので、その辺をまた、今後は那覇港管理組合のほうで行うものと考えております。

○照屋守之委員 手元に、抗議文がありますけどね、意識調査は那覇港管理組合が独自に行うとの話を受けておりますが、その後、最終的な内容等について、構成団体への説明及び内容確認がなされないまま、県民意識調査に踏み切ったことについて抗議いたします。これは那覇市長からの管理組合の管理者に対する抗議ですよ。説明、内容は確認されないまま、県民意識調査に踏み切ったことについて抗議いたします。皆様方の理解と違いますね。どういうことですか。

○與那覇聰土木建築部参事 今回の意識調査ですけど、まず、今年の8月28日に開催されました第5回の浦添ふ頭地区調整検討会議におきまして、那覇港管理組合のほうから、構成団体に対して調査の実施の説明がまずございました。その後、9月15日には、構成団体である県、那覇市、浦添市に対して、調査の方法とか、あと、実施内容についての作業の状況の説明があって、その後、最終版の調査の内容についての説明がなされてないということで、那覇市と浦添市のほうから抗議の文書が出たということで。那覇港管理組合は、9月26日からアンケート調査を実施しておりますが、その最終版の情報提供があったというのが、前日の25日にあったということで、両市のほうからは、その説明がしっかりなされてなかったんじゃないかということでの抗議ということで聞いております。

○照屋守之委員 ですから、そこの県民の意識調査の実施についてですね、当事者である那覇市長と浦添市長も同じことですよ、両方。松本市長と城間市長から抗議がなされた。ですからそういうことも含めて、そこは十分に説明がなされなかったというのを含めて、これは手続に不備があったというわけでしょう。だから中断したんでしょう、そうでしょう。そういうことでしょう。いかがですか。

○與那覇聰土木建築部参事 この件につきましては、9月29日の県議会の中におきましてもこういう抗議文が出ているということで議会の中でもありまして、その日の議会の終了後ですね、港湾管理者である玉城知事と那覇港管理組合の常勤副管理者も交えて、今後どういう対応をするかという話合いをした結果ですね、やはり事前のそういう説明が不十分であったということで、調査は一旦中断をして、構成団体へ丁寧に説明するということで、現在、調査そのものは中断している状況がございます。

○照屋守之委員 ですから、これはですね、後でそうだった、説明をし直してやりますという、こういう代物じゃないんですよ。分かっているでしょう。これは、手続は下から一つ一つ積み上げていって、それがオーケーだったら調査ができるんだけど、ここの説明不足で抗議が出て、当事者が説明しますよって、再開にはなりませんよ。行政手続、分かっているでしょう。こんなことで、こういう大事な問題がですね、当事者を抜きにですね、できるはずはないんですよ。ですから、これは中断は中断なんだけど、本当にもう一回、今までのやり方を見直して、これ、県からもしっかり組合に指導しないといけませんよ。白紙に戻さないといけませんよ、これ。そういう状態でやらないと。この陳情者が言うように、この事業はですね、県民は相当期待しているんですよ、分かっていますか。那覇軍港の返還に伴って浦添は民港を受入れする、同時にスタートをさせていく。那覇軍港は返還をして、新たなまちをつくっていく。県都那覇市をつくっていく。浦添は浦添で、そういう民港を中心に、キャンプ・キンザーも返還される、あそこのまちをつくっていく。
もうこれは果てしない夢と希望が広がる構想なんですよ。そこが今、この辺が整理して、どうしていくかという話なんですよ。ですから、ここはそう簡単にいきませんよ、この港湾の変更、計画変更の発議ですね。これあれでしょう、港湾管理者により港湾変更の発議があって、長期構想に係る検討があり、こういう長期構想も含めて今回、進めていくわけでしょう。だから、この長期構想の部分のものの協議をする場というのは、やっていないんじゃないですか。こういうのもちゃんと国を挙げてのそういうのを踏まえての取組ですか。どうですか、そこは。

○與那覇聰土木建築部参事 まず、那覇港の港湾計画ですが、平成15年に既定の港湾計画というのは策定されております。このときの計画というのが、平成20年代後半を目標年次ということで、既に、もう目標年次を越していますので、那覇港管理組合としては、既定の港湾計画は、やはり改定をする時期に来ているということで、平成24年度から長期構想検討委員会を開催して、港湾計画の改定に向けて取り組んでおりました。その後、平成27年に浦添市のほうから、浦添埠頭地区の港湾の施設配置については、ビーチの向きですとか、マリーナの場所とか、あと、クルーズバースを配置してほしいというような形で、浦添市のほうから、そういう見直しの要望が出てきたもんですから、そこで、那覇港管理組合としては、やはりそういうこともあって、まずは浦添埠頭地区の民港の方向性を導き出さないといけないということで、浦添ふ頭地区調整検討会議という場で浦添埠頭地区に特化した形の検討を始めましょうということで、今、調整検討会議の中で民港の方向性を導き出す作業をしているというところでございます。

○照屋守之委員 港湾管理者による港湾計画変更の発議、その次に、長期構想に係る検討をするわけですね。
これは、それに向けての構成団体の会議とか、那覇港管理組合でやっていますか。

○與那覇聰土木建築部参事 先ほど、平成24年度に設置ということで平成25年2月に、年度末に長期構想検討委員会を設置しまして、平成28年3月までに4回、長期構想検討委員会は開催をしてきております。先ほども答弁しましたけど、その間に、その後、27年に浦添市のほうから、そういう施設配置の見直しということがあったもんですから、一旦、今、長期構想を、検討委員会を中断した形で、浦添埠頭地区のまず、民港の港湾計画の方向性を導き出そうということで調整検討会議を設置して、浦添埠頭地区の民港の在り方を今、検討しているというところでございます。

○照屋守之委員 長期構想に係る検討に入るときに、この取りまとめをする、検討から取りまとめの段階で、途中で、パブリックコメント、県民意見を聞くんでしょう。そういうことになっていませんか。だから、今おかしいじゃないですか。ちゃんときちっとそういう形で、長期構想のそういう協議会みたいので、みんな集まってそういう、どうするかというものをやらないのに、これが先に、パブリックコメントというのが、今、県民意見が先に行っているんじゃないですか。

○與那覇聰土木建築部参事 28年3月まで4回の長期構想検討委員会が開かれておりますけど、その間に、平成25年6月にも地域住民へのアンケート調査という形で、これは長期構想の取組過程の中で、そういう地域住民へのアンケート調査というのは実施をしてきております。

○照屋守之委員 ですから、28年でしょう、今、何年ですか。令和2年ですよ、今。本来は、このパブリックコメントをやる前に、そういう長期構想でこれまでやってきましたねと、28年までやってきましたねと、そこの時点、その後から、こういう形で変更するような、そういうふうな事態になっておりますねと。長期構想をどうやって進めていきますかという、そういう協議会をつくった上で、そこで検討して決まったら、その次に県民意見でしょう。ですから、そういうことも含めてですね、きちっと手続をしっかり踏む、同時にですね―どうなんですかこれ、国ともしっかり事前の協議をしないといけないんじゃないですか。これ、国の直轄事業あるでしょう。港湾計画なんて、県だけで、組合だけで進めるような事業じゃないんじゃないですか。この事前のそういうふうな、こういうような方向で行きますよという調整はされていますか。組合に確認しましたか。

○與那覇聰土木建築部参事 平成25年2月に開催、立ち上げました長期構想検討委員会というのは、学識経験者とか、国も含めた関係機関も含めた形での委員会ということで、当時、既定の港湾計画をやっぱり改定する時期にあるということで、24年度に、そういう委員会を立ち上げて、それをずっと作業として進めてきていた中で、浦添市からそういう変更の要望があったので、一旦、進められていた長期構想検討委員会を中断して、今の、浦添埠頭地区に特化した形の調整検討会議という中で、浦添埠頭地区の港湾の民港の方向性を導き出すという作業を今やっておりまして。ここで民港の方向性が導き出されれば、再度、これまでの長期構想検討委員会にその浦添埠頭地区の港湾の在り方というのを戻して、長期構想の中で議論を深めていくという形で、これまでも一応、国も含めた形での長期構想という場での議論は行われてきたという認識でございます。

○瑞慶覧功委員長 照屋委員、そろそろまとめてくださいね。

○照屋守之委員 これですね、時間軸も大事なんですよ。28年までここやってきてね、あそこまでそういう協議をしてきたからいいって、28年から令和2年まで何年かかっていますか。これはですね、手続的にこういうふうな手続があるからって、決まり事があるからっていうレベルじゃないですよ。常識的に、私どもは変更したいと、この民港の位置を変えたいと、こういう形状を変えたいということをね、事前にやっぱり国としっかり事前協議をしないといけませんよ。これ当然のことでしょう。ですから、ましてや県民の意見を聞くという話ですからね。これ国も、理解なしでこれをやって、じゃあ誰の了解を得てこんなことやっているんですかということになっていますから。やっぱりそこはですね、しっかり指導して、今、中断しておりますから、もう一回白紙に戻して、今のような議論も含めて、国に対してどうだ、那覇市に対してはどうだ、あるいは浦添に対してはどうだ、県民に対してはどうだということをですね、しっかりやってくださいよ、お願いします。これ、何でそういうふうなことを我々が非常に強く言うかといったらですね、軍港と民港は、我々は一体で進めていると思っていますよ。これ、いつの間にかね、民港だけが先行しているというふうなことに今、県は捉えていますけど、こんなのあり得ますか。この議会でもですね、民港を先というような意味合いということで、今、手元で、民港が平成15年3月、移設協議会においてこういう確認がなされているということで、公室長が答えていますけどね。私が持っている資料は平成15年1月23日、こういうふうな記述はないですよ。だって、国のですね、軍港と民港は一体ですよ。これを先に決めて、これに後から追っかけていくということは、これ誰も当初から想定していませんよ。一体です。そうじゃないですか。軍港との関係いかがですか。

○與那覇聰土木建築部参事 まず、那覇港管理組合、港湾管理者ではあるんですけど、あくまでも那覇港管理組合は、港湾法で言う民港の管理者ということで、基本的には那覇軍港の移設の場所とか形状とかというのは、港湾管理者で判断できるものではないというのがまず一つあります。じゃあ那覇軍港の代替施設の検討はどこで行うかといいますと、それは防衛省のほうが主宰している移設協議会の場で議論することになっておりまして、その中には、沖縄県、那覇市、浦添市も構成員として入って、その中においてはまずは、まずはといいますか、これまでも民港の港湾計画と軍港代替施設の位置形状は整合性を図るという確認が取れておりまして。ですから、もう民港の方向性を導き出した後に、まずは代替施設の位置、形状の案というのが示されて、それが民港の計画との整合性が図られているかどうかというのを、港湾管理者は民港への影響があるのかないのか、というのを判断するのが、港湾管理者の立場というふうに我々は認識しております。

○照屋守之委員 これもですから、非常に、合意形成、ですから今の県の認識とですね、那覇市長はどう考えておられるのか、浦添市長がどう考えておられるのか、民港の位置とそれは別物ですよと考えているのかというふうな基本的なところから、今、私は疑問を持っているわけですね。
ですから、そういうことも含めてですね、しっかり対応していただきたいというのが―すみません、もう一つだけ。20ページ114号、海砂の採取の規制を求めるものと、39ページの167号、辺野古建設事業の、埋立土砂を採取することに反対するということですね。部長、これはあれですか、沖縄県の行政は、特定のそういうふうな埋立事業について、何らかの、こういう砂の採取について特定のものに規制をかけるとかという、そういうことができますか。

○新垣義秀海岸防災課長 砂利採取につきまして、特定の事業に何らかの制限、規制などできるかという御質問だと思いますけれども、砂利採取法における認可の基準においては、他産業の利益を損ない公共の福祉に反するときは採取計画の認可をしてはならないと規定されており、採取した砂利の使途については、審査の対象としていないことから、特定の事業への使用を制限することは困難であると考えております。

○照屋守之委員 行政はそうでしょう。第2滑走路を規制しましたか。どうですか。

○新垣義秀海岸防災課長 砂利採取の件につきまして規制などは行っておりません。

○照屋守之委員 泡瀬の埋立事業は。

○新垣義秀海岸防災課長 行っておりません。

○照屋守之委員 そうすると、皆さん方の答弁はね、そうやって最初から答えればいいのに、何かあたかも、そういうふうなことが可能かのように答えているんじゃないですか、違いますか。できないんでしょう。できないんだったらできないで答えるしかないんじゃないですか。行政が、だから、この事業は規制をかける、この事業は規制をかけないって、やってこなかったんでしょう。どうなんですか。

○新垣義秀海岸防災課長 先ほど申し上げましたとおり、特定の事業への使用を制限することは困難であると考えております。

○照屋守之委員 なぜできないか。私はこう思いますよ、この沖縄県の行政がね、いろんなそういう埋立事業も含めて、県が許可したからできているんでしょう。県が責任を負わないといけないんですよ。そうじゃないですか。今の辺野古も県が責任を負って埋立承認したんでしょう。埋立承認したから工事が始まっているんですよ。これは部長がよく分かっているとおり、行政手続によって今、工事が進んでいるんですよ。計画変更の行政手続ですよ。それに応じているんですよ、県は。だから、県がそうやったものについて、責任を負って承認して事業が進んでいるものについて規制をかけるということはできないんでしょうと言っているわけですよ。もし、県がね、これは違法行為だと、最初から我々は許可もしていないと、違法行為でやっているということだったら、そこはいいんでしょうね。皆様方が、県が許可して工事が進んでいる。だから、やりにくいんじゃないですか。部長どうですか。土建部長に聞いています。

○上原国定土木建築部長 公有水面埋立法に基づきまして埋立ての承認をしていると。また、今回、変更の申請書が出ていると。それについて、今現在、審査を行っているところでございまして、当然ながら、必要な事務処理は土木建築部として行っているということでございます。

○照屋守之委員 そうだと思いますよね。ですからね、あまり県民に誤解を与えるようなことは、あまり言わないほうがいいですよ。だって、サンゴの移植だって、採捕だってね、農林水産部の管轄で移動したわけですよ。今は止まっていますけど、あれを移動したから護岸があそこにできて、今、埋立てが進んでいるんですよ。全部、行政手続でやっているんですから。ですから、そこは毅然として、こういうものについては我々行政の責任としてやっているという、もし、もちろん不備があればそこは指摘をしますけど、これをストップありきで、今の県の行政側、やれないと思いますよ。

○瑞慶覧功委員長 照屋委員、そろそろ締めてください。

○照屋守之委員 そういうことも含めてですね、私は客観的に、この問題はですね、行政がやるべきこと、辺野古の方々は条件付で賛成をして、やるというふうにも言っていますからね。軍特委員会で我々視察して、みんなの前でそれを聞きましたよ。だから、そういうこともあると、この問題の解決は、これは非常に難しいなという思いが非常に強くしていますから、行政もしっかり対応していただきますようにお願いします。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
先ほど、島袋恵祐委員の質疑に対する答弁で、海岸防災課長から答弁を訂正したいとの申出がありますので発言を許します。
新垣義秀海岸防災課長。

○新垣義秀海岸防災課長 先ほど、島袋委員から沖縄県の海砂採取の規制を求める陳情の中での御質問の中で、総量規制を行っている県についての質問がございまして、大分県につきまして総量規制を行っていると答弁いたしましたけれども、大分県は総量規制を行っておりません、に訂正したいと思います。よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
私のほうからも陳情68号、お願いします。12ページですかね。先ほど、照屋委員のほうでも質疑がありましたので、少し省きますけれども。この陳情者がおっしゃっているのは、共同住宅を建てたけれども、事業者が耐震構造を誤った設計をしていて、それを県の検査センターが見抜けなかったというような訴えだと思います。処理方針で、最高裁で決着はついているということなんですが、最高裁判決で陳情者が主張―事業者の瑕疵について最高裁も認めているという話があるんですけれども、これはどういった瑕疵があったんですか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 少し、裁判の話なので慎重になると思うんですが、継続審査になると思いますので、引き続き問題意識を持っていただきたいんですけれども。そもそも裁判所も瑕疵があったと認めているんだけれども、その瑕疵についてね、県のこのセンターは、実際の審査のときに指摘ができなかったのか、これが素朴な疑問として持っています。この県のセンターがどういった役割を果たしている機関なのか、そのセンターがチェックする項目というのは主にどういったものがあるのか、そこを答えてください。

○野原和男建築指導課長 お答えします。
陳情者の要請として、設計図書どおりに施行されていないという主張がありまして、それに対して、建築確認検査センターの主張は、検査員は目視で現場を確認し法適合しているとして、中間・完了検査合格とし、検査済証を交付したとこれまで陳述しております。

○比嘉瑞己委員 この件に関してではなくてですね、このセンターがふだんどういったことを検査しているのか、そこを答えてください。

○野原和男建築指導課長 申請者の申請した確認書類等を現場で照合し、目視確認をしていると認識しております。

○比嘉瑞己委員 分かりました。
今後ちょっと詳しく聞きたいので、ちょっとこの件に関してはまた個別にですね、また報告をいただきたいと思います。今回は終わりますね。次、陳情151号首里城の大龍柱の向きに関する陳情がありました。この大龍柱の向きについては新聞とかでも報道がありますので、県民の関心も高いと思います。私の認識なんですけれども、首里城はこの間、何回も焼失していて、その時期、時期によって向きが違う時期があったというふうに認識しているんですが、県の見解としては、どういった認識なんですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 写真等の資料から向き合っているときもあったり、正面を向いているようなこともあるというような写真を確認したことがあります。

○比嘉瑞己委員 ですので、私も専門家ではないので、確たることは言えないんですけど、もうそれぞれの時代で、それぞれの理由があって、向きがあったと思うんですね。じゃあ今度、建てるときどういった判断で向きを考えると、この基本的な考え方が大切になってくるかと思うんですが。焼失した平成の建て替えのときは何を基本的な考え方において、相対する向きに決まったのか教えてください。

○高嶺賢巳都市公園課長 前回の復元につきましては、1712年頃に再建された正殿が戦前まで残っていたこと、そして、その間に歴史資料の根拠が比較的はっきりしていることなどの理由によって1712年頃再建され、1925年に国宝指定された正殿の復元を原則として、復元されております。

○比嘉瑞己委員 その際に、龍柱の向きについては寸法記という資料が基になった、決定的だったというふうに聞いているんですが、これは写真ではなくて、図による資料だと聞いています。この寸法記の果たした役割というのは大きかったんですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 寸法記については絵図で示されていて、たしか大きさとか、そういったものまで示されております。

○比嘉瑞己委員 大きさとかもあるんだけど、向きについては、またいろんな意見があるわけですよね。それから大分時間もたって、この間いろんな研究が行われて、今、論壇をにぎわしているわけですが。私が、なるほどと思ったのが、第一人者の方から、大龍柱が、この手すりの欄干と一体となった造りだったという研究成果を発表いたしました。これについて、今、技術検討会議とかやられているようですが、こういった研究成果の議論というのはもう始まっているんですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 国の技術検討委員会ではですね、まだそういった議論は行われておりません。

○比嘉瑞己委員 処理方針でも、皆さんはそういう声があるというのを伝えているだけのような印象を受けるんですけれども。今後、この向きを決めるタイムスケジュールというのは、今後どうなるんですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 国の技術検討委員会でも工程的にいつまでに決めるというのは示されておりませんので、ちょっと私どもでは分かりかねるところです。

○比嘉瑞己委員 早い再建を望む気持ちもあるんですが、一方でですね、やっぱりちゃんとした議論の上でですね、県民みんなが納得できるような再建にしたほうがいいのかなと思います。答えられるんでしたら、部長に最後にお聞きしたいんですけれども。この大龍柱の向きというのは、今回の一つの大きなテーマになっていると思います。やはり平成の再建からも時間がたって研究成果も出てきた、県民の関心もこれだけ高まっている。やっぱりですね、多くの議論を通してみんなで決めていくという手法が大事だと思うんですが、今後の取組方についてお聞かせください。

○上原国定土木建築部長 国のほうで首里城復元に向けた技術検討委員会が行われておりますので、その技術検討委員会の中でしっかりと議論がなされるかどうかですね、県としてはしっかりその旨をですね、伝えて、見守っていきたいというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 国の技術検討委員会だけじゃなくてですね、やっぱり県民の中でこういう議論はあるわけですから、この沖縄の中でそういう議論の場をつくっていく、研究者の皆さんの意見を公開討論会とかやって、やっぱりみんなで考えていくという、そういった取組が必要じゃないですか。

○宜保勝土木建築部参事 基本的には、首里城復元につきましては、国が一義的に責任を持ってやるということで、国の工程表等でもですね、前回の復元を原則にするというふうになっております。それが前回はお互い向き合う形ということで。先日、技術検討委員会の後にですね、高良先生が技術検討委員会とは別にですね、時間を設けて、この龍柱の向きについてお話ししておりましたが、今後―当時は寸法記、あと、尚家文書に基づいて復元したと。今回、いろいろな―これは高良先生のレクの中でおっしゃったんですが、今後、議論する詳細な資料が出てきたときには対応することがあるけれども、現時点で議論する資料が今ないということをおっしゃっておりました。そういった議論をするための資料がですね、新たな資料が出てきた場合には、またその技術検討委員会で検討されるものと思っておりますが、現時点でいろんな意見があるというのは先生も承知しているということでしたが、新たな事実、資料がまだ出てきてないのではないかという御意見でした。

○比嘉瑞己委員 ここらでは、研究者は、今の声を聞いてびっくりしていると思うんですよね。私は持っているよ、私はこういうのがあるよ、というのがあると思うので。やはり、そういった新たな研究成果も踏まえた再建にしていくんだという発信が必要だと思いますので、そこら辺は宿題として受け止めていただけたらと思います。最後に167号の陳情ですね。39ページ。埋立土砂の採取に関する陳情です。今、設計変更申請書が出されていて、土砂採取場所が県内7地区も対象となっています。7地区それぞれの採取量は記載されていますか。

○新垣義秀海岸防災課長 変更承認申請書の中で、7地区のそれぞれの内訳が記載されております。まず、国頭地区234万立方メートル、北部地区948万2000立方メートル、南部地区3159万6000立方メートル、宮城島地区30万立方メートル、宮古島地区50万5000立方メートル、石垣地区48万立方メートル、南大東島地区6万立法メートルとなっております。

○比嘉瑞己委員 この量以外に、土砂にもいろんな種類があると理解しています。特に岩ズリ、これも環境汚染についても指摘があるわけですが、ちょっと全部言うと時間がありませんので、国頭・北部のところの岩ズリの量は分かりますか。

○新垣義秀海岸防災課長 今述べたのが、全て岩ズリとなっております。

○比嘉瑞己委員 相当の岩ズリが運ばれることが確認できたと思います。今現在もですね、一般質問でも質問しましたけれども、その琉球セメント安和鉱山から、この岩ズリが運ばれているわけですが、鉱業法ではどういった鉱物を取るのか、こういったことがちゃんと施業案という事業計画書に書かれているそうなんですよね。ですが、この陳情者の皆さんが調べた限りでは、この岩ズリの記載はないはずだという指摘があります。これについて県はどのように受け止めていますか。

○新垣義秀海岸防災課長 鉱業法につきましては、ちょっと所管しておりませんで、埋立承認申請書にもそういった記載はございませんので、はっきり承知しておりません。

○比嘉瑞己委員 ただ、埋立土砂という意味では、皆さんがちゃんと審査しないといけないわけです。この施業案については、商工労働部長も言っていましたけれども、沖縄総合事務局に事業者が提出をしていると。その施業案の中身を見ればすぐ分かる話なんだけれども、これがなかなか見えてこないということがあります。だから、今やっている工事でも、この施業案に記載のない岩ズリを運んでいる可能性が十分高いわけですよね。やはりこれは、別に辺野古の新基地建設の賛否、有無問わずにですね、皆さんも法に基づいて、ちゃんと鉱業法に基づいた仕事になっているのかどうか、私は確認する必要があると思います。総合事務局にこの施業案の中身をしっかりと確認する、こうした強い姿勢が大切だと思いますが、いかがですか。

○新垣義秀海岸防災課長 土木建築部では、それにつきましては所管しておりませんので、それを所管する部局のほうで適正にやっているかどうか、やっていくものと思っております。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
19ページの首里城再建のための台湾産ヒノキ材の輸出許可を求める陳情についてなんですけれども。こちら一応、ちょっと聞きたいんですけれども、すみません、勉強不足で申し訳ないんですが、台湾のヒノキ材が輸出できない、輸入できない状況というのは、なぜそうなっているのか知っていたら教えてください。

○高嶺賢巳都市公園課長 現在ですね、台湾政府のほうでのヒノキの輸出を禁止しているということを聞いております。

○玉城健一郎委員 首里城再建に当たってですね、先ほど照屋委員からもお話がありましたが、焼失に関して、保険で美ら島財団のほうがもともと持っているものと―保険で支払われるものの対象は美ら島財団が持っている機材と、国への、この建物に対する補償ということをおっしゃっていたんですけれども、たしか10月30日、10月31日、首里城祭の準備のためにイベント会社の機材とか入っていると思うんですけれども、その機材に対しての補償、これは6月の定例会中で、知事からも、これをしっかり何とかしていきたいということで答弁がございましたが、その後、どのようになったのか御答弁お願いいたします。

○高嶺賢巳都市公園課長 これに関しまして、陳情につきましては、文化観光スポーツ部のほうが担当しているんですけれども、それにつきまして、イベント契約会社の機材につきまして、美ら島財団が加入している保険につきまして、1社20万円の補償ができるということを確認しています。補償ではない。失礼しました。すみません、保険金が支払われるということでございます。1社20万円の見舞金が支払われるということになります。

○玉城健一郎委員 ちょっと部署が違うということで、すみません。ありがとうございます。次の質問に移ります。陳情の第167の埋立土砂を採取することに対する、反対する陳情をお願いいたします。今回、変更申請の中で埋立てに対する土砂というのが、海砂利から、海砂利、岩ズリ、山土から、岩ズリ、山土、しゅんせつ土砂、公共残土、リサイクル材ということで、しゅんせつ土砂と公共残土とリサイクル材というのが入ってきたんですけれども、これそれぞれどういったものなのかちょっと御説明をお願いいたします。

○新垣義秀海岸防災課長 リサイクル材といいますのは、県の建設技術センターで承認しておりますゆいくる材ですとか、そういった一般的なものを指しているというふうに聞いております。あと、公共残土につきましては、一般的な公共事業で、公共工事で発生する土ですね。そういったものを指しているというふうに考えております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
先ほど比嘉委員からの質疑の中で、岩ズリの量、北部のものは全部岩ズリだという、先ほど、県内全域から土砂が搬入される数値の中で、数値が出ていました合計が4400万余りの土砂が搬入されるということなんですけれども、この土砂の中に岩ズリ、山土、しゅんせつ土砂、公共残土、リサイクル材が入っているという理解でよろしいですか。

○新垣義秀海岸防災課長 先ほど申し上げましたのは岩ズリだけで約4000万立米、それ以外に、しゅんせつ土砂ですとか公共残土などが別途あるということです。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
それでは、公共残土だったりとか、しゅんせつ土砂、リサイクル材がそれぞれ幾ら必要なのかというのは、これは把握されていますか。また、もう一つ、幾ら取るのかということと、これをどこから取るかということまで把握されているのか。

○新垣義秀海岸防災課長 まず、岩ズリ以外に山土というのがございまして、こちらは辺野古ダム周辺の山を削って発生する土、こちらのほうが300万立米。
それと、しゅんせつ土砂。しゅんせつ土砂につきましては、現在、施工区域内で発生するしゅんせつ土砂が、これが23万立米。それ以外に公共残土、リサイクル材につきましては、必要に応じ調達可能な分量を調達して埋立てに用いると記載されておりまして、具体的な採取場所、量については記載されておりません。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
ちょっと私、地元が宜野湾市なので、その中で西普天間地域の開発が進んでいるんですね。そういった西普天間のこの―見たら分かると思うんですけど、公共残土というのがすごい今、山積みにされていて、その使用先というのに懸念を示している市民が多くて、この質問をするんですけれども。そういった、西普天間で使われているものが公共残土として、辺野古の埋立てに使われる可能性もあるということですよね。

○新垣義秀海岸防災課長 先ほど申し上げましたように、公共残土については、必要な量が調達可能になった段階で埋立てに使うということで、具体的な量ですとか、どれぐらい使うのかと、そういった採取場所については一切、記載されておりませんので、何ともお答えすることも困難かなと。

○玉城健一郎委員 これ公共残土に関しては、そうであれば、公共残土でどこか、例えばどこかで余っているもの、公園しゅんせつとかでいろいろ公共残土が出たりとか、そういったものが出たときには、これは自由に売り買いはできるということですか、事業者が。

○新垣義秀海岸防災課長 埋立土砂につきましては、公有水面埋立法の設計の概要に記載する義務がございますので、その記載されていない分を使う段階では、それはまた変更手続が必要となると考えています。

○玉城健一郎委員 設計変更の中で、公共残土も書かれているじゃないですか。土砂とかだったらこれに幾らという数値が設定されていて、ある程度、どこから取るかというのまで書かれているけど、公共残土って必要に応じて、必要があればという言い方でやっているから、結局、どれだけ取るかというのも分からないし、この量自体もどこからどれだけ取るか分からない状況の中で、これを審査できるということですよね。

○新垣義秀海岸防災課長 まだ何も決まってないということですので、使うかどうかもまだ決まってないと。実際、使うとなると、申請書も改めて審査を上げてもらうという必要があると考えております。

○玉城健一郎委員 分かりました。ありがとうございました。
以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 先ほどお二人から質疑がありました12ページのほうですね。今、送りますので、通知しましたので、よろしくお願いします。
 県の建設業許可業者及び県指定の建築確認検査機関の業務改善と指導を求める陳情ですね。68号なんですけれども。先ほど、内容に対しては聞かれたんで、これ本当に誰が聞いてもですね、腑に落ちない部分がありまして、最高裁の判決が確定しているんですけれども、本来ですね、確認センターの役割としては、設計図書、そして、構造計算書を併せて、現場で目視するというのがあるんですけれども。この今、陳情内容を見るとですね、本当にこれ、鉄筋のD22を5本とか6本が漏れていてですね、単純ですね。本来6本分のところを5本にするということは、もう素人でもあり得ないような見落としなんですけれども。このような見落としが多々あるのかどうかですね。技術者が本当に少なくなっているんじゃないのかな、こんなですね、単純な見落としをするんであればですね、本当に体をなしているのかな、検査センター自身がですね、と思うんですけれども。そういう中でですね、今、県に寄せられる苦情というのは年間でどれぐらいあるのですか。

○野原和男建築指導課長 私ども本庁の建築指導課で建築基準法を所管しておりまして、あと、土木事務所の建築班というところで所管しておりますけれども。件数のカウントというのは特には承知してはいないんですけれども、記録もないんですけれども、問合せがあることは承知しておりますし、あと、民間確認検査センターに具体的な苦情が、どういう内容がどの程度というのはちょっと、現在のところちょっと把握はしておりません。

○新垣光栄委員 またこれ、先ほども聞いていたんで、私のほうも、継続審査になると思いますので、後で資料も頂きながらですね、質疑をさせていただきますけれども。こういうですね、民間―沖縄県は指定した建築主事がいない市町村のためにといいますか、そういう民間がですね、使い勝手がいいようにということでですね、指定しているわけですから、土木事務所なら県のほうの管轄ということでですね、すぐデータのほうは分かると思いますけど、民間になるとなかなか分からないんですけれども、県が指定しているわけですから、しっかりですね、管理体制が取れるような、何かシステムを構築しないといけないんじゃないかなって思っていますけれども、どうでしょうか。

○野原和男建築指導課長 沖縄県においては知事指定の確認検査機関が、2つの機関がありまして、建築基準法に基づいて、年に1回の立入検査を実施して書類のチェックとか審査指導等を実施しております。

○新垣光栄委員 それではですね、また次の質問に、次回で質問しますけど、同じ質問をしますけれども、こういう重大なものがですね、ほかにもあると思うんですよ。類似の違反がないのかですね。同じようなですね、業者が同じような検査機関でですね、同じようなことがないかどうかですね、一度調べる必要があるのではないかと思っているんですけれども、その辺はどうでしょうか。

○野原和男建築指導課長 知事指定の2つの機関、民間の確認検査機関と、あと技術センターもありますけれども、両機関にそういう調査、照会、指導をかけてみたいと思います。

○新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。
次に新規の156号、33ページとですね、36ページ、同じような陳情だと思っております。今、通知しますけれども。やはりですね、そういう陳情が最低制限価格の引上げに関する陳情が出てくるということは、やはり業界としてですね、技術者の採用、その確保のためにですね、やっぱり今、とても苦労していると思います。今ですね、沖縄市もそうですけれども、各市町村ですね、一級建築士、土木等々の人材を確保するためにですね、民間に投げているんですよ。ほぼですね、ある程度の資格を持っていればですね、基準に達しているということでほとんど、そういう採用試験を受けない―一時的には受けるんですけれども、2次試験はもう受けないでもですね、パスするような状態であってですね、技術者がいないもんですから、役所自体がもう、民間からですね、技術者を採用して、民間はますますですね、技術者がいなくなっている状態なんですよ。そういう中でですね、やはり技術者を育てる意味でもですね、そして、このコンサル業務、設計業務の質を上げるためにもですね、ある程度の、競争原理は分かるんですけれども、育てる意味でも、最低制限価格というのは上げていただいていかないとですね、今後、沖縄県が発注する公共工事の部分に関しても、かなりいろんなやり直しとかですね、設計図書と現場が合わないとか、そういう後戻りの工事が出てくると、双方にマイナスになると思いますので、ある程度の人材育成の意味、そして、企業を育てる意味からもですね、この建設業というのは今、本当に人材が減っていますので、その辺は、育てる意味でも、こういう最低制限価格を上げていただいて、ある程度、利益が残せるような企業体質にしていかないといけないんではないかなと思います。なぜかというとですね、これほぼ人件費なんですよ。コンサル業務というのは人がするもんですから。工業製品であればですね、その中に含み益というのはあると思うんですけど、人件費ではほぼ、含み益というのはもう管理費等ぐらいしかないと思いますので、そういう意味でも上げていく必要があるのではないかなと思っていますけど、どうでしょうか。

○島袋一英技術・建設業課長 最低制限価格につきましては、国でいいます公契連、正式名称が工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルとなっておりまして、国のほうでは最低制限価格は設けられませんので、低入札価格となっています。それを各都道府県におきまして最低制限価格として、モデルを準用しているところです。先ほど委員がおっしゃいますように、最低制限価格につきましては、ダンピング防止もありますけれども、実際の各企業の経営とかですね、担い手を確保できるように、正式なちゃんとした利潤をですね、設けることが重要なこととして、県も考えているところです。ただ、委託の場合はですね、工事の労務単価と違いまして、これは全国統一の単価となっております。現在、令和2年度につきましては、この委託の労務単価につきましては、平成9年度から公表しているんですけれども、平成18年度から上がっておりまして、現在、8年連続、単価として上がっているところです。そこで実際、沖縄県の状況がどういうふうになっているかということについては、各団体のほうとですね、実際の県の積算と企業の決算をですね、確認しながら、国のモデルを変えるわけですから、その辺は慎重に対応していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 ぜひですね、各団体とですね、今言われたようにですね、そういう状況も踏まえて、市場の状況を踏まえてですね、私たちの当時だったら坪50万円で家が建つよというのが、今はもう100万円しないと建てられないよという状況ですから、あの当時に比べると2倍、建築単価が上がっているわけですよ。もうほんの十四、五年前からすれば2倍になっているわけです。
そういう状況で、人件費、見積りがですね、2倍になっているかっていうとそうではないと思いますので、せいぜい1.2倍から1.4倍ぐらいの間で調整されていると思いますんで。それを考えてもですね、業界の意見をしっかり各種団体と話合いをしながらですね、進めていってください。よろしくお願いいたします。次にもう一つですね、最後に、今回ですね、道路整備事業に関する、35号ですね、必要な予算確保に関する陳情ということで、座波委員のほうからもあったんと思うんですけども。これはですね、南城市だけではなくてですね、各市町村も同じ状況、沖縄県全体、同じ状況だと思うんですけれども。それでですね、今、国直轄の事業と沖縄県のハード交付金のですね、投資の交付金の状況が、平成24年ぐらいには6対4で県の持ち分が多かったと思うんですけれども、今はどのような状況になっていますか。

○上原智泰道路管理課長 ちょっと今、手元のほうに道路全体という資料がございませんで、市町村道事業のハード交付金の直近3年の推移があるんですが、市町村道事業につきましては、市町村の事業の道路事業のですね、ハード交付金の予算措置につきましては、平成29年が、国庫ベースで約28億円、平成30年度が約17億円、平成31年度、令和元年度は約21億円で、令和2年度が16.5億円というふうに推移しております。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。
この道路の部分でもこれだけ、やっぱり下がっているわけですから、私はですね、平成23年から急にですね、以降ですね24年ぐらいからですね、6対4で、県が6、国が4で、割合がですね、予算の割合があったのが24年からいきなり国が6、県が4になったと思っています。この辺、しっかり調べてですね、それ以降はこれ全然改善されていないと思うんですよ。その辺をしっかり国へ訴えていけるような資料を作ってですね、今は逆転しているんだよと、そして那覇第2滑走路が終わっても、この200億円分がまだ県予算に戻されていないよというふうな投資的な資金がですね、そういうのもしっかり訴えていきながら、県の直轄、県の持ち分の予算をですね、国に訴えていくのは失礼ではないと思うんですよ。ちゃんとした主張で、国にその予算確保をですね、皆さんで頑張っていただいてぜひやっていただきたいと思います。確かに、私たちが村議やっているときには17兆3000億円ぐらいの交付金があって、今、16兆円ちょっとなんですよ。全体的にやっぱり下がっているので、予算は確かに全国的に、減っているというのは分かるんですけども、減っている中で、この国の持ち分がですね、いきなり6対4から4対6になったというのはなかなか納得できない部分ですので、しっかり予算確保に努めていただきたいと思います。部長よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。

○下地康教委員 離島の過疎地域振興に関する要望事項の中で、8ページですね。28番、下地島空港の操縦練習使用料の軽減ということの要請が出ていますけれども、空港課のほうでは、使用料はもう定められていますよという回答ですが、これ下地島の使用料の軽減を求めている内容といいますか、中身はどういうものなのでしょうか、お聞きしたいと思います。また、29番の下地島空港の運用時間を拡大することとあるんですけれども、空港課の答えぶりとしては、関係機関の意見などを勘案してと回答しておりますが、それの運用時間を拡大する目的いいますか、要望の内容もお聞かせください。

○大城勉空港課長 下地島の操縦訓練使用料になるんですが、現在、タッチ・アンド・ゴーについて、操縦練習に当たることから、その回数に応じた、操縦訓練使用料を徴収しております。タッチ・アンド・ゴーに関しては、使用料を満額取るのはどうかという疑問のようであります。現在、下地島のほうでは、こういったタッチ・アンド・ゴーに関しても、その回数を乗じた使用料のほうを徴収しているところであります。

○與那覇聰土木建築部参事 運用時間の延長というのは、やっぱり下地島空港は国際線の運航というのも想定されておりますので、やはり利用者からしますと、運用時間が長いほうが国際線の就航にも利便性がよくなるということでの要望だというふうに認識しております。

○下地康教委員 次に30番ですね。宮古空港の駐車場の逼迫状況を解消するために、駐車場の拡張整備を行っていただきたいという要望について、令和2年度から拡張工事に着手しますよと回答していますけれども、これはどうなっていますか。

○大城勉空港課長 現在、406台の駐車場があるんですが、今回、増設することで122台増えます。528台の予定になります。これも今年度以内には整備できるものであります。工期のほうが、令和3年2月16日までとなっております。

○下地康教委員 これはもう発注されているんでしょうか。

○大城勉空港課長 発注し着手しております。

○下地康教委員 次に最後の質問です。
33ページとですね、36ページの、先ほど質問もあったんですけれども、建築設計等委託業務と測量建設コンサルタント関係のですね、委託業務の最低制限価格に関することですが、要望では、建設工事と同様に最低価格、予定価格を95%程度に上げてくれよという話なんですね。しかし、県の回答では、10分の7以上としていますよというふうに回答していますけれども、なぜ、建設工事と委託業務の最低制限価格の基準が違うのか、その理由は、先ほどお伺いしました、おおむねの理由はですね。しかし、なぜそれができないのか。また、これは中でも書いてあるんですけれども、県独自の基準で、自治体で決めることができるというふうにあるわけですから、これは上げてもいいんじゃないかというふうに私は思うんですけど、上げられない理由を教えてください。

○島袋一英技術・建設業課長 処理概要のほうでも述べておりますが、最低制限価格の引上げについては、各都道府県の設定状況等を勘案しながら、関係団体と意見交換会を行って検討したいと考えております。

○下地康教委員 それは分かるんですけれども、これは上げられない理由ですか。

○島袋一英技術・建設業課長 上げない理由ではなくて、上げるためには根拠づけをしないといけないということで、先ほど、公契連モデルというのが全国モデルとなっておりまして、各都道府県、この基準に従っている。ただ、何県かについては、公契連モデル以上のものをやっているところもあります。それにつきましては、沖縄県の状況ですね、各コンサルタント、それから建築士協会の積算、県の積算に対して、その会社のそれぞれの決算がどうなっているのか、その利潤をですね、勘案しながら検討していくということにしております。

○下地康教委員 それでは、県のほうとしては、上げる方向で検討しているというふうに理解してよろしいですかね。

○島袋一英技術・建設業課長 きちんとした根拠づけがあれば、それはやぶさかではないと思っております。

○下地康教委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
上里善清委員。

○上里善清委員 まず、1点目ですね。令和2年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する6ページのほうですね。その中の14番目、伊平屋-伊是名間の架橋を早期に実現することなんですが、今現在、調査、研究を行っているところでありますということなんですがね、これは実現性に向けて今、どのように判断しているかお答えできますか。

○前川智宏道路街路課長 お答えいたします。
これは処理概要のほうにも書かせていただいておるところでございますが、将来交通量ですとか、技術上、環境上の課題、費用対効果、膨大な予算の確保などがございまして、解決すべき課題が今のところは多いというふうに考えているところでございます。

○上里善清委員 伊是名・伊平屋のね、過疎を解消するために、経済の活性化も含めてですね、両島の島民の期待は非常に高いんですけどね。私もちょっと、費用対効果からはどうかなという気持ちも持っているんですよ。実現に向けて、かなり厳しいなという感じは私も受けておりますがね。この技術上というのは、要するに、水深の問題とか距離の問題がありますね。仮にこれやるとしたらですね、仮の話をしてもしようがないんですけど、約3キロちょっとぐらいあると思うんですよ、距離が。この工事のやり方としたら、どういった工事になるんですかね。

○前川智宏道路街路課長 現在のところは、詳細な設計をしておりませんのではっきりとしたことは申し上げられませんが、一般論としましては、水深の浅いところは埋立てをして、海中道路方式にしたり、水深の深いところについては、橋梁形式にしたいといったようなことを組み合わせまして、コスト縮減を図りつつ実施するというのが一般的な事業の進め方であろうかと考えております。

○上里善清委員 この深いところの橋梁部分の距離としてはどれぐらいになるんですか。

○前川智宏道路街路課長 現在のところ検討している延長が、海上距離で4.8キロございます。そのうち、橋梁部分は約2.7キロと見込んでおります。
以上でございます。

○上里善清委員 分かりました。
あと、陳情第68号ですね。建築基準法に満たない建築物が造られたということで、裁判で訴えておりますがね。瑕疵の部分がさっきもお話がありましたが、認められたということですので、検査センターのですね、役目として、先ほども答弁なさっておりましたがね、目視のやり方で検査をやっておると。単純に僕ら素人で考えてもですね、コンクリートを見て、目視でこれが分かるのかですね、この辺がちょっと不思議なんですよ。今はこのコンクリートを写して、鉄筋が幾ら入っているとか分かるらしいんですよ。そういった検査を導入するということは、県は考えてないんですか。

○野原和男建築指導課長 現在の一般的な検査方法は、申請者が申請した書類、図面等ですね、それを現場に持ち寄って、あと、完了の検査の場合にはそれに写真ですね、工程写真、現場で配筋された鉄筋の状況とか、コンクリートを打設した状況とか、そういう現場写真等も参考にしながら、完了検査をしているところであります。そういう、何といいますか、電気、電子機器といいますか、そういう資機材等では現在やっておりません。
以上です。

○上里善清委員 こういった部類のですね、建築物が、姉歯事件からですね、最近もレオパレスとかいろいろありますね。欠陥物を造ってもらってですね、莫大なお金を払っているわけですよ。これはもう、被害者はたまったもんじゃないですよね。だから、写真で工程でやったとした場合に、途中で引っこ抜いて少なくするとかね、これは可能なわけですよ。検査体制のちょっとこれは不備じゃないかと私は思うんですよね。徹底してこの辺を、県としてもですね、丸投げじゃなくて、改善できるところは改善していただきたいというふうに要望いたします。あと、陳情114号ですね。陳情者の要望として、ジュゴンに影響を与えない海砂採取を要望しておりますが、今までの調査でですね、ジュゴンの回遊する海域というのは、東海岸の辺戸岬まで向けてのところが大体、主だったと思うんですよ。つい最近、鳴音が聞こえたという話も新聞紙上で見たんですがね。この鳴音というのは、最近は確認をいつ頃やったんですかね。この鳴音の確認というのはやっておりますか。

○新垣義秀海岸防災課長 ジュゴンの確認につきましては、目視による確認は、最近は全くないんですけれども、鳴音につきまして―鳴き声ですね、鳴き声が今年4月頃に現場周辺で確認されております。

○上里善清委員 鳴音が聞こえたということは、確かにこの辺に回遊しているだろうということも想定できますので、東海岸側はジュゴンの藻場として重要な場所だと私は思います。この海砂採取をやってしまったらですね、藻場がなくなる可能性が十分に考えられますのでね、この辺の調査も十分行って採取ということを考えないといけないと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 先ほど、下地康教委員の質疑に対する答弁で、空港課長から答弁を訂正したいとの申出がありますので発言を許します。
大城勉空港課長。

○大城勉空港課長 宮古空港の駐車場の件なんですが、現在、工事のほうは、10月に着手しまして、工事のほうは来年度までの予定となっております。令和3年までですね。今年度の分に関しては、一部、暫定供用までやることにしておりまして、約20台の確保ができます。来年度で122台の増設になります。
以上であります。

○瑞慶覧功委員長 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
次に、環境部関係の陳情第54号の4外13件の審査を行います。
ただいまの陳情について、環境部長の説明を求めます。
松田了環境部長。

○松田了環境部長 それでは、環境部所管の請願・陳情につきまして、資料1、土木環境委員会請願・陳情案件資料により説明いたします。
環境部所管の請願は0件、陳情は継続9件、新規5件、計14件となっております。
初めに、継続の陳情9件につきまして、処理方針に変更があった主な箇所を御説明いたします。
画面をスライドして、お手元の資料13ページを御覧ください。
陳情第107号の2石垣島リゾート&コミュニティー計画に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
1についての2段落目以降につきまして、「その後、事業者は、調査、予測等の環境影響評価を実施し、令和2年8月31日付で県に準備書を提出しております。県としては、今後、当該準備書に記載された環境影響評価の結果や環境保全措置について厳正に審査するとともに、沖縄県環境影響評価審査会からの答申等も踏まえ、環境の保全の見地から知事意見を述べることとしております。」に修正しております。
続きまして、画面をスライドして資料15ページを御覧ください。
陳情第108号アスファルト切断汚濁水(汚泥)及び粉体(粉じん)の適正処理に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
1について、「切断汚濁水の取扱いについて県が確認したところ、回答があった109自治体中65自治体が「汚泥(無機性汚泥)」、10自治体が「汚泥と廃アルカリの混合物」、4自治体が「汚泥(油分を含む汚泥)」、30自治体が性状によって個別に判断する等の回答でありました。このうち東京都は汚泥(無機性汚泥)、千葉県は汚泥と廃アルカリの混合物として取扱っているとのことです。
また、汚泥(油分を含む汚泥)として取扱っているのは埼玉県及び埼玉県内の3市の計4自治体であります。県が実施した分析の結果、切断汚濁水中の有害物質が廃棄物処理法で定める基準値未満であることや、油分が0.24%と微量であり悪臭の発生のおそれがないことを確認しております。そのため県では、65自治体と同様汚泥(無機性汚泥)として取扱っており、廃棄物処理法上問題はないものと考えております。」に修正しております。
続きまして、画面をスライドしまして17ページを御覧ください。
陳情第124号の2宮古島保良地区ミサイル・弾薬庫建設に係る環境調査、住民説明を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
画面をスライドして資料18ページを御覧ください。
2について、「当該建設工事で粉じん発生施設として設置届出のあった破砕機は、令和2年8月に廃止届出が提出されております。なお、同設置届出で、粉じんについては散水による対策を講じると記載されており、同年6月16日に立入を行い、散水が行われていることを確認しております。
現在、粉じん発生施設に関する届出はありませんが、引き続き周辺地域への粉じん飛散がないか適宜確認するとともに、必要な指導、助言を行ってまいります。」に修正しております。
次に、新規の陳情5件について、処理方針を説明いたします。
画面をスライドして、資料の19ページを御覧ください。
陳情第150号沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の事実と異なる不適正な方針説明及び答弁の適正化に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
画面をスライドして、資料の20ページを御覧ください。
記の1につきまして、県が令和2年7月16日の沖縄県議会土木環境委員会で行った「循環型社会形成推進交付金交付要綱及び循環型社会形成推進交付金交付取扱要領に基づき適正な事務処理を行っており、中城村及び北中城村に対し今後とも適切な助言・指導等を行っていく」という方針説明については、浦添市、中城村及び北中城村が策定した循環型社会形成推進地域計画は県を経由して環境省に提出され、同省の承認を受けているという事実に基づくものであり、適切な方針説明であったと考えております。
また、「中城村・北中城村エリアにおいて、同エリアのごみ処理基本計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される米軍ごみに対して、民間の許可業者と中城村北中城村清掃事務組合が連携して適正な処理を行っている」という答弁については、キャンプ瑞慶覧から排出された一般廃棄物は、民間の許可業者が収集運搬し、中城村北中城村清掃事務組合の施設で適正に処理されているという事実に基づくものであり、適切な答弁であったと考えております。
さらに、「浦添市と中城村と北中城村によるごみ処理の広域化において、防衛省の補助金に関することで中城村と北中城村が浦添市に対して迷惑をかけるような懸念はないと考えている」という趣旨の答弁については、同清掃事務組合に聞き取りした際、防衛省補助金を所管する沖縄防衛局から特に指摘は受けていないと聞いたことに基づき行ったものであり、適切な答弁であったと考えております。
記の2、3、4につきまして、「ごみ処理基本計画は廃棄物処理法に基づき、一般廃棄物の処理責任を有する各市町村が、ごみ排出状況を踏まえ、適正な処理が確保されるよう主体的に作成するものであり、今後、広域化の施設整備に向け必要に応じ見直されるものと考えております。」としております。
記の5につきましては、「記の1に同じ」との処理方針としております。
記の6、7につきまして、キャンプ瑞慶覧から排出される一般廃棄物は、沖縄市に所在する(株)環境ソリューションが収集・運搬し、同社事業場において不燃物の分別を行い、可燃物は中城村北中城村清掃事務組合の焼却施設に搬入されております。同社は北中城村の一般廃棄物収集運搬業許可を有するとともに沖縄市の一般廃棄物処分業及び収集運搬業許可を有しております。
記の8につきまして、「記の2に同じ」との処理方針としております。
記の9につきまして、「県としましては、令和2年7月16日の土木環境委員会において適切に方針説明、答弁を行ったものと考えております。今後も丁寧な方針説明、答弁に努めてまいります。」としております。
次に、画面をスライドして資料の22ページを御覧ください。
陳情第157号泡瀬地区に鳥獣保護区及び特別保護地区を指定する沖縄県計画案に反対する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
泡瀬干潟は、ムナグロやメダイチドリなど希少な水鳥の渡来地であるとともに、トカゲハゼ、クビレミドロなどの希少な動植物が生息しており、国の重要湿地及びラムサール条約湿地候補地に選定されております。ラムサール条約の登録によって、国内外にその貴重性と重要性を広く周知するとともに、野鳥愛好家を始めとして観光客の来訪による観光振興や環境学習の場としての利用が進む等、ラムサール条約の理念であるワイズユースを推進できると考えております。
ラムサール条約への登録は、湿地の重要性の国際基準を満たすこと、鳥獣保護区の指定など法律により管理すること、地元住民から賛意が得られることという3つの要件を満たすことが必要であります。そのため、県では、ラムサール条約登録を目指し、平成29年3月に策定した第12次鳥獣保護管理事業計画において、泡瀬干潟を鳥獣保護区及び特別保護地区に指定することを位置づけ、その指定に向けて取り組んでいるところであります。
県としましては、地元関係者などの意見を踏まえながら、指定の理由等を丁寧に説明し理解が得られるよう取り組んでまいります。としております。
画面をスライドして資料の23ページを御覧ください。
陳情第159号泡瀬鳥獣保護区及び泡瀬特別保護地区に指定する計画(県案)に反対する陳情につきましては、資料22ページの陳情第157号と同じ処理方針としております。
画面をスライドして資料の24ページを御覧ください。
陳情第161号沖縄市北部産廃処分場に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
記の1及び2につきまして、株式会社倉敷環境が同社の最終処分場に不適正に積み上げた廃棄物については、同社の関連会社の協力を得て改善する計画が示されており、地元自治会や県、市、同社等で構成する協議会で内容を協議しているところであります。
また、平成30年度から、有識者の助言を得ながら最終処分場及びその周辺で地下水調査などを実施した上で、積み上げた廃棄物の改善方策及び地下水保全対策の検討を進めており、それらを基に同社を指導していくこととしております。
県としましては、積み上げられた廃棄物及び地下水の改善が確実に図られるよう、協議会での進捗管理、同社の監視・指導を実施するとともに、必要に応じ命令等の行政処分も行ってまいります。としております。
最後に、画面をスライドして資料の26ページを御覧ください。
陳情第165号泡瀬干潟の鳥獣保護区(特別保護地区)の2020年度内の指定を求める陳情につきましては、資料22ページの陳情第157号と同じ処理方針としております。
以上、環境部所管の陳情につきまして、処理方針の説明をいたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 環境部長の説明は終わりました。
これより、各陳情に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
この際、執行部の皆様に申し上げます。
答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
座波一委員。

○座波一委員 よろしくお願いします。
まず、基本的なことをお伺いします。陳情81号と150号の件ですね。まず、沖縄県内におけるですね、米軍ごみの処理状況の確認をしたいんですが、どういう形で処理されていますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 お答えします。
米軍ごみの排出ですけれども、米軍ごみのですね、一般廃棄物に相当するものにつきましてはですね、陳情にあります、一部が中城村北中城村清掃事務組合に委託されているものを除いてはですね、民間の一般廃棄物の処理業者、2業者によってですね、処理が行われております。

○座波一委員 自治体が、一般ごみとして米軍ごみを処理しているところは、中城北中城清掃事務組合ということですよね。その他の部分は、どこが許可を与えているんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 一般廃棄物についてはですね、市町村が所管しておりまして、処理業の許可もですね、市町村が行っております。具体的には、今、許可がある業者につきましては、沖縄市の許可を有する業者と、うるま市の許可を有する業者がございます。

○座波一委員 米軍基地が所在する市町村であっても、米軍ごみを処理することを計画に入れていない地域もありますよね。そういったところはどうやって処理しているのかということです。直接、契約しているんでしょう、業者と。

○比嘉尚哉環境整備課長 一般的にですね、米軍と民間事業者が直接、契約をしております。

○座波一委員 だから、そこで、日本の廃棄物処理法によって処理されるわけだから、その許可権者はどこですかと言っているわけです。

○比嘉尚哉環境整備課長 許可権限はですね、沖縄市に所在する処理業者の場合は沖縄市長、うるま市に所在する許可業者の場合はうるま市長となります。

○座波一委員 実はですね、中北の組合の問題をこっちで指摘しているんですけれども、実はこの建物が、青葉園という既存施設があって、防衛省からの補助金でもって、40億円の補助をもって造った建物です。しかしながらですね、補助目的がこの米軍ごみの処理であるはずなのに、実は平成29年までですね、一度も米軍ごみを処理していなかったということが判明しているわけですね。そういう状況の中で、またこの中北組合は計画をですね、広域に参入するということで、浦添市と基本計画をつくって、参画していって、循環型推進交付金を交付してもらって参画しているわけですね。それについて、この陳情者は指摘しているわけですよ。まず1つに、青葉園が補助目的を達成していないということはどういうことですかということですね。もう一つは、この地域計画の中で、このごみ処理計画が、浦添市と同様の意味合いにおけるごみ処理計画を持っていないことには、広域が組めないわけですよ。それが必須条件として、循環型交付金が交付されるわけであって、それを満たしていないのに、この交付金を受け取っているというのはおかしくないかという、この指摘があるわけですね。

○比嘉尚哉環境整備課長 まず、目的を達成していないということにつきましてはですね、青葉園がですね、平成15年、防衛省の補助金を得てですね、施設整備をしているんですけれども、その施設建設をした際と、その後、数年後に―私どもが把握したのは2回なんですけれども、中城村北中城村清掃事務組合がですね、米軍の嘉手納の司令官宛てに案内文書を出してございます。この条件として、分別をすることということで出して、その条件をつけた上で案内しているんですけど、米軍から搬入がなかったということでございます。
その後ですね、沖縄市の民間業者が許可取消しによりですね、処理ができないということも、契機がありましてですね、北中城村のキャンプ瑞慶覧の区域のごみについては、中城村北中城村清掃事務組合での焼却施設で受けております。それからですね、地域計画との関係なんですけれども、処理方針にも書いてございますけれども、この施設は、平成15年からもう15年たって随分、老朽化しております。この北中、中城はですね、できるだけ負担を少なくするために、浦添市と広域化という方針でもって今、施設整備を計画しているわけですね。環境省の補助金を得るためにはですね、この地域計画というのを策定しないといけないということがございまして、これについては環境省のほうに提出されて、環境省の承認を受けてございます。それから、先ほど補助目的を達してないということでございますが、今回ですね、改めて北中城村と中城村でですね、清掃事務組合のほうに、防衛省からですね、何かこの補助金のことで指摘がございますかということで、問合せ照会をしたところなんですけれども、そういう指摘はないという回答をいただいてございます。

○座波一委員 防衛省からの指摘がないということではありますけど、事実として、米軍ごみを処理したのが、29年までなかったわけですよ。これは、明らかに補助目的を達してないという事実ではないんですか。それを環境省は知らないのかもしれない。浦添との広域のごみ処理計画を出したときにですね、環境省が知らなければ、今、出したから、受理したから適正だという説明だけど、知らなければそれは適正として処理したかもしれませんよね。現実、環境省は知らなかったんですかね、これも。処理概要にね、環境省に出されたものは適正だったと言い切るから、そう言っているんですよ。

○松田了環境部長 先ほど、課長のほうからも説明がございましたように、広域化、浦添市と中城村及び北中城村の循環型社会形成推進地域計画については、環境省の承認は得られております。その際に、環境省が、いわゆる青葉園の現状についてどこまで把握していたかということについては、すみません、ちょっと確認しておりませんので、ちょっと今すぐにはお答えできないような状況でございます。

○座波一委員 これは場合によっては大変な問題になりますよ。この浦添との広域による参画における計画の中でですね、この青葉園はもう目的を達成したということで、取り壊す計画になっているはずですよ。勝手にこれできるはずないじゃないですか。しかも、何ていうんですかね、経過年数っていうんですか、これは実際、年数ではなくて、補助目的に要する年数のことを言っているんですよ、補助目的に係る事業をした年数のことを経過年数と、これは基準があるようなんですね。それから考えたら、この経過年数の部分も達成していないということを後から分かったらどうなるんですか、これ。これは、沖縄県の法定事務ですよね。

○松田了環境部長 廃棄物処理法では、一般廃棄物の処理は市町村の自治事務になっております。今の米軍ごみにつきましても、一般廃棄物としての位置づけでございます。県につきましては、一般廃棄物の適正な処理が進むよう市町村に対して技術的な助言を与えるというのが県の役割になっているというふうに理解してございます。

○座波一委員 環境省とのやり取りにおいては、これ県の所掌になりますよね。

○松田了環境部長 今、この青葉園につきましては、防衛省の補助金を使って建設しておりまして、その際には、沖縄県は事務に関与してございません。

○座波一委員 環境省がこれを分かるか、分かっていないかということについてもはっきり把握していないということが、今、分かったんですけどね。これはしっかりこれ精査していかないと、行く行くのこの広域の問題―私は広域を別に悪いとは言っていません。進めるべきだと考えています。そのためにも、そういったことをしっかり、補助金を的確にしていかないとですね、これ問題になりますよという忠告ですので。そしてまた、この北中と中城の組合の中でですね、ごみ処理計画は、ごみ処理基本計画はあっても、米軍ごみの処理計画がなかったとあるわけですね。なかったわけですよ実際に。なかったんだったら、ごみ処理を許可することもできないんですね。計画がなければ、ごみ処理を業者に委託して許可することもできない。それなのになぜ、他の市町村の業者に委託することができるかという問題も見えてくるわけですね。

○比嘉尚哉環境整備課長 中城、北中城の基本計画の中にはですね、米軍区域がですね、計画対象区域に入ってございます。ただし、1つはですね、法令上、米軍ごみという種類はありません。つまり、フェンスから出たら一般廃棄物か産業廃棄物しかないわけですね。一般廃棄物が出てきたら、この市町村の計画の中では、事業系の一般廃棄物と家庭系の廃棄物がですね、この施設規模を考えていくためにですね、将来のですね、見込みを推定するために記載されております。ただし、米軍ごみについてはですね、なかなか、米軍の中の人口とかですね、ごみがどのぐらいとか、出るとか、これは把握ができませんので、その数字、数量自体は入ってございません。そういうことでございます。実際ですね、施設を造るときにはですね、ある程度の余裕を持って造られておりましてですね、今、中城、北中城の清掃施設組合はですね、日量40トンの処理ができる施設でございまして、4トンを上限に受け入れるということで、米軍のほうと調整をしているところなんですけれども。今、米軍ごみはそれほど入ってないようなんですけれども、米軍ごみが入ることによって中城村と北中城村のごみ処理に何か影響を与えるかということはですね、今現在、なくてですね、適正に処理されているという状況でございます。

○座波一委員 キャンプ瑞慶覧から出たごみが北中城、あるいは中城組合においては一般ごみに変化しているということになるわけだから、そこはなぜかという問題ですよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 米軍ごみを一般廃棄物として受け入れることで、防衛省と、補助金を受ける際に条件がついているわけでございます。それで、今現在、それに従って受け入れているという状況でございます。

○座波一委員 ちょっとあまり私もあれですけど。そうであれば、米軍ごみが出ているところはほかにもたくさんありますから、沖縄市とかいろいろありますからね、そこでもその手法を取れば、一般ごみとして受け入れることができるということになってきますよね。そうなるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 ほかの市町村ではですね、沖縄市とかうるま市では、米軍のごみを、計画の中でですね、米軍区域は入っておりませんで、許可を与えた業者に処理をさせているという状況でございます。

○座波一委員 もう時間ないですから終わりますけど、いずれにしてもですね、北中、中城の組合で造った建物がですね、しっかり補助金の目的を達成しないままですね、また新たな計画に行く、その中において、もう補助目的を達成したとして、この建物を取り壊しますよというような、そういうような事務手続にはですね、大いに疑問を今、感じています。この陳情文を読む限りではですね。非常に、行く行くは浦添との問題が本当にうまくいくのかなという懸念がありますから、これはまだこれからもですね、ちょっと確かめながら確認していきたいと思っております。
以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 まず、陳情の101番のシルヴィア・アール博士の招聘についての陳情なんですけれども。これ私も質問したんですけれども、シルヴィア・アール博士の招聘に関して、今年もやっていたと思うんですけれども、このコロナ禍の中でなかなかできない中、オンラインとか、そういったものでやっていくということはできないのか。普通に人を呼ぶのは難しいと思うので。

○比嘉貢自然保護課長 お答えいたします。
今回、本会議等でも御質問ありまして、この陳情にもあります。当然今、シルヴィア・アール博士、ホープスポットを認定した主宰者であります。このような今、御要請を受けておりますので、シンポジウム等をどのように―委員がおっしゃるような形も一つの方法であるかと思います。どういった形で開催をするのかどうか、これは環境部だけではなくてですね、県の関係部局ともですね、いろいろ御相談しながらですね、その活用の在り方については検討していきたいというところで今、考えているところであります。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
次ですね、先ほどお話もございました沖縄市北部産廃処分場に関する陳情ということで、これ一時期かなり大きな問題になって、基地の中もごみであふれたあれですけれども。その後、まだいまだに積み上げられた廃棄物とかというのは、今、現状、どうなっているのかということと、今後、県としてどのような対応を行っていくのかという、この2点、御答弁をお願いいたします。

○比嘉尚哉環境整備課長 今、沖縄市北部の積み上がった廃棄物の山ですね、いわゆるごみ山ですけれども、これは以前ですね、8年で、ごみ山を改善しますという、地元と県と沖縄市ですね、その7者によって基本的な合意をして進めていたところではあったんですけれども、29年にですね、この業者が許可取消処分ということがありましてですね、実質、改善が停滞している、今現在の状況でございます。その後ですね、この業者とこの後継会社が協力して改善を進めるという新たな計画をですね、昨年度、昨年の5月に提出しておりまして、その計画について県と地元などとですね、今現在、調整を進めているところでございます。

○玉城健一郎委員 こちらのほうは報道ベースでの話なんですけど、報道の中で、やっぱり結構、水質汚染だったりとか様々な汚染が出ている中で、実際に県としてどれぐらい汚染がかかっているのかというのは、数値は持っているんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 県ではですね、平成24年度から倉敷環境の最終処分場の周辺ですね、それから、その近傍の11地点で年2回の地下水の調査を継続してございます。平成31年度ですね、昨年度の結果なんですけれども、採水ができなかった1地点を除いて10地点の調査を行いましたが、各地点で項目は異なりますけれども、ヒ素など、環境基準値を超過する項目が見られております。濃度については、増減を繰り返しながら横ばいで推移しているという状況でございます。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
こちらの地下水の周辺でですね、PFOS、PFOAの数値とかも出ているということなんですけど、この数値自体も県で把握されてはいますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 県ではですね、平成30年度から、やはり周辺とですね、あと、ファームポンドを含めてPFOS、PFOAの測定を行っているところです。平成31年度ですね、令和元年度ですが、ファームポンド3地点を含む25地点でPFOS及びPFOAの調査を行いまして、その全ての地点でPFOS等が検出されております。もう少し、詳細に申し上げますと、処分場内のですね、このごみ山のところが最終処分場になっているんですけど、この処分場内の保有水ですね―処分場内の地下水を保有水と言うんですけれども、その保有水5地点がですね、1リットル当たり1350から2万7000ナノグラムこれはですね。5地点で、その範囲で検出されております。処分場周辺ですね、周りと外のほうでは、1リットル当たり3.8から2620ナノグラムという数字が出てございます。

○玉城健一郎委員 明らかに中と外で全く違う中で、地下水、ごみ処理場からPFOS、PFOAが検出されたというのは紛れもない事実だと思うんですけれども、この原因について環境部として何が原因なのかということは推測しているのか。あと、もう一つ、会社と協議会の中での話合いの中で、何を処分したのかということも、これは明らかになっているんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 何が原因なのかというところなんですけれども、濃度が高いということについてはですね、やはり処分場内で高い濃度が出ておりますので、その近くではですね、やはりこのごみ山が原因である可能性が高いと思っています。ただ、離れているところもございましてですね、そこはちょっと原因はよく分かりません。何がこの処分場に入ったかということについてはですね、このPFOS、PFOAというのはですね、禁止されるまで―よくニュース等で聞くのは、消火剤ですね、報道等では米軍からの消火剤という話もございますが、禁止になる以前はですね、例えば撥水加工ですね、レインコートとか傘の撥水剤とか、撥水スプレーとか、あるいはフライパンのですね、加工をする際にですね、何か出てくる物質とか、そういう一般のものからも出ますし、ちょっと話は戻りますが、仮に消火剤だとしても、米軍に限らず、ほかの消火剤というのも考えられますし、なかなか原因というのは不明でつかむことはできないと思っています。

○玉城健一郎委員 今、このPFOSの中で、これ最後なんですけれども―提言できるかぜひ考えてほしいんですけど。ごみから出てきている中で、報道の中では米軍の泡消火剤が廃棄されているという報道もございました。やっぱりそのあたりをしっかり突き詰めないと、この問題の中で結局、会社の問題ももちろん高いですけれども、米軍ももしかしたら、米軍が自分たちのところで処理せずに、本来、自分たちで処理しないといけないものを、こういった民間のところに何かを混ぜて捨てたという可能性もありますので、ぜひ調査して、この問題をしっかり県として取り組んでいただきたいと思います。
以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
照屋守之委員。

○照屋守之委員 まず、8ページの81号と19ページの150号。これは同じ方の陳情で浦添と中城のごみ処理の適正化とか、土木委員会の説明ということですけれども。これ、特に19ページの150号は土木委員会、我々にちゃんと説明したかという内容になっていてですね、これはちょっとどういうことかなと思って見ておりますけれども。これは81号から発生している内容ですよね。これ、先ほども座波一委員とのやり取りをいろいろ聞いておりますけど、何かおかしいですよね。これはあれですか、この問題は陳情者と県がですね、担当部局と直接会って、内容とかも含めて、陳情者がどういうことを望んでいるのかというのも、一応、こういう話合いとかはやっていますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 以前は承知しておりますが、私が務めている間、それから前任の部長の間も、特にそういう話合いが行われているということは承知しておりません。

○照屋守之委員 何でやらないんですか。これ、そういう形で県がちゃんと対応しないから、土木委員会の委員に対する説明が事実と異なる不適切な方針説明、答弁の適正化に関する陳情というのが出ているわけですよね。こういう陳情ってあまりないんじゃないですか。これはやっぱり陳情者の願意というか、そういうふうなものを本来はきちっと担当部局で酌み取ってやれば、こういうふうなものは出てきませんよ。やる予定はありますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 陳情者のですね、お考えも聞きながらですね、対応してまいりたいと思います。

○照屋守之委員 ぜひやってくださいね。
特にですね、20ページのね、県議会土木環境委員会における県の説明の中で、県が中城村及び北中城村に対して、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変したごみ処理基本計画の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外していなかった理由を確認して土木環境委員会に報告することという求めに対してですね、県は、環境部は、2、3、4については一まとめにしてですね、適正な処理が確保されるよう主体的に作成するものであり、今後、広域化の施設整備に向け必要に応じて見直されるものと考えておりますって答えていますね。3も4も一緒ですよ。この陳情者は、米軍施設を除外しなかった理由を確認して土木委員会に報告しなさいだけど、皆様方は、これはかみ合っていませんよ。3も4も。それで、かみ合ってないどころかですね、今後、広域化の施設整備に向け必要に応じて見直されるものと考えておりますというのは、陳情者が言うのは当たっていますということを肯定している可能性がありますよ、これ。そういうことだから今後は、広域化の施設整備、必要に応じ見直されるものと考えていますと。そういうことなんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この基本計画の策定と申しますのは、市町村の自治事務ということでございまして、基本的にはもう市町村で判断されるものでございます。あと、基本計画の性質なんですけれども、10年から15年のですね、このごみの排出状況とか、あるいは人口の伸びも考えながらですね、そういうものを考えて、今後、どうしていこうというものをつくるのが基本計画でございまして、おおむね5年おきに基本計画というのは見直しされていくものだとされております。ですので、次の見直しに当たってですね、市町村のほうがもし変える必要があるということであれば、市町村の権限ですので、市町村の判断において見直しがされるものだと考えております。

○照屋守之委員 ですから、これは土木環境委員に説明、報告することということですけれども、我々ですよね。私もそうですよ。でも、この問いかけに対して、この回答はなっていないんですよ。なっていません。皆様方はじゃあ、この中城、北中エリアが改変したごみ対象区域から米軍施設を除外していなかった理由というのを、市町村に問合せしたんですか。中城村と北中城村に問合せしたんですか。確認しましたか。

○比嘉尚哉環境整備課長 確認はしておりません。

○照屋守之委員 確認していない。陳情者はこう言っているんですよ。そうすると、皆様方はこういうふうな県民の声があるんだけど、実際はどうなんですかと、出向くなり、あるいは呼ぶなりして確認して、こういう処理概要をこう処理するわけでしょう。何で確認しないのにこれが、この陳情者が言っているものに対してきちっと答えないんですか。部長、確認していないんですって。どういうことですか。

○松田了環境部長 この件については、ちょっと私は報告を受けておりませんでしたので、至急確認の上、状況は別途、後ほど報告したいと思います。

○照屋守之委員 この方は、8ページの81号に陳情を出したわけですよ。そういうものに対して、県の対応説明があって、今度は県議会議員に事実と異なるそういうふうなものを説明しているということで、タイトルがこうなっているんですよ。それで、その問いかけに対してこうやった。じゃあこれはどうなんですか。我々も県議会議員として名前が入っていますからね、責任がありますから、これをやったかと聞いたら、何でやっていないのに回答ができるんですか。これ3、4も同じですか。これも確認していないわけですね、じゃあ。一緒ですか、3、4も。確認していないのに、2、3、4の回答は一緒だと、見直されるものと考えていますと。ちゃんと尋ねて、あるいは担当を呼ぶなりとかしてやっていないから、これも分からんわけですね、じゃあ。米軍ごみに対する処理計画を策定しなかった理由、米軍施設を除外していなかった理由、3、4。これも確認していないわけですね。どうですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 確認してございません。

○照屋守之委員 部長、環境行政ですね、こんなことしたら駄目ですよ。とにかく、きちっとそういうふうな問題提起をされたら、やっぱりその責任者として、きちっと担当のところへ出向く、市町村に出向いてこうこうする、実はこういうふうなことが寄せられていると、我々も環境行政で責任があるから確認させてくれということでやって、そのままやればいいんですよ。そのままやって、この件については、今後、広域化の、また見直される、これはすべきでありますとかだったら分かりますよ。何も動かないで、こういうふうなことをされて、我々県議会議員に対して、それが今、責任が来ているわけですよ。我々はその責任に応じて確認している。確認したら、当該市町村と会っていない。どうするんですか。部長、どうしますか。

○松田了環境部長 まだ未確認の部分については、至急確認の上、後ほど御報告したいと思います。

○照屋守之委員 ですからね、これは処理方針ですよ。皆様方がきちんといろいろなことをやって、行政担当部局できちっとやって処理されているから、我々は責任を持って審査できるんですよ。やるべきことをやってないといったら、我々はじゃあどうなるんですか。県民に対しての責任を果たせませんよ。ですから、そういうことも含めて、これ非常に厳しい、私は、陳情が出た段階から、これは厳しいテーマだと思っていますよ。だから、皆様方が陳情者と直接会ってどういうことですかと確認してやらないから、こういうふうなことになっていくんですよ。まさに、沖縄県の事実と異なる不適切な方針説明及び答弁の適正化。もうまさにこうタイトルどおりですよ、今。これはしっかり対応してくださいね。お願いします。次にですね、陳情22ページの泡瀬地区の鳥獣保護、それと、22ページも同じような内容ですから同じ対応をさせていただきますけれども。これは、保護区をやめてほしいというのと、推進してほしいという、このことですよね。これは反対する側がですね、市民及び地域住民からの賛意もなく進められているということですけれども、そうですか、部長、これ。皆様方がやっているのは、市民とか地域住民からの理解を得られないままに進めているということですか、ラムサール条約については。どうですか。

○比嘉貢自然保護課長 お答えします。
泡瀬干潟の鳥獣保護区、ラムサール条約に向けての取組につきましては、これまで県として、これまで沖縄市当局とは、この指定に向けてですね、意見交換をしながらですね、話をしてきていたところでございます。今回の陳情にもあり―そのとき、県当局にも陳情が上がってきました。まだ我々も市のほうとですね、お話を進めながら今後の取組をやっている段階でしたので、この具体的な内容について、まだ地元への説明会等はまだ開いていなかったという状況がございます。そういった中で、今、進められているというところがあってですね、御懸念を示されたというところで今回、こういういった形で陳情等が上がってきたかと思いますので、そこに向けては処理方針等に書いてありますように、今後また市とも十分相談しながらですね、やはり地域、地元の方々にもですね、御説明に伺いたいというところでございます。

○照屋守之委員 このラムサール条約について進めて、地元からクレームがあったら検討しますよという、このレベルですか。こういうのは最初、一番、基本中の基本は地元じゃないですか。地元の同意を得て、同意を得るまでは、こういうのは公表できないんでしょう。何でそういうやり方をするんですか。地元住民の同意を得るというのは、どういう状況が地元住民の同意を得るということになるんですか。

○比嘉貢自然保護課長 先ほども御説明したように、まず、沖縄市当局のほうと県のほうでですね、この鳥獣保護区の指定に向けて今、話合いを進めていたところであります。当然、やっぱりこういった形で保護区等をつくる際には、関係する地元への説明会というのはですね、当然やるべきだというのは我々も考えておりました。ですので、まだちょっと、市のほうとですね、様々な形で今ちょっと意見交換をしている段階でしたので、地元への説明がまだなされていなかったっていうところがあります。当然、今、委員がおっしゃったように、当然、そこの地域で活動されている地元の方々にもですね、御説明の上で、納得した上でじゃなければですね、今後、市当局とも話が進められないと思いますので、今後、そのあたりのところもですね、これから進めていきたいというところでございます。

○照屋守之委員 具体的に言うと、地元というとどこどこですか、そこの自治会は。

○比嘉貢自然保護課長 今回、陳情にも上がってきております、その陳情者とは我々も実際お会いしております。その中で、連名で来ております沖縄市の東部海浜開発推進協議会という形でありまして、また、地元の泡瀬復興期成会、あと、沖縄市の東部の自治会なども入っておりますので、そういった方々とですね、当然、お話をしていきたいというところでございます。

○照屋守之委員 とにかく、東部の自治会も幾つかありますからね。東部海浜開発事業、泡瀬復興期成会、あるいはまた、沖縄市が基になりますけど。沖縄市はあれですか、鳥獣保護特定指定区域について、埋立地、橋梁、航路を除外。2つ目に特別保護地区指定については、将来的な開発計画の可能性を排除できないため、陸寄りの比屋根湿地以外の区域の再考。③将来的な開発計画の可能性を含め、保護区、保護地区の設定期間を20年から10年程度に短縮する。これ、今、沖縄市から、皆様方に寄せられている回答ですか。

○比嘉貢自然保護課長 この件につきまして、私どものほうから2月に文書にて照会をさせていただきまして、その後、沖縄市からですね、今、委員のおっしゃった内容でですね、御回答いただいた内容でございます。

○照屋守之委員 とてもじゃないけど、一方の陳情者が言うように、2020年度で、これが地域の同意を得るとか、あるいはまた、それに対して推進するとかという、そういう段階ではないですね、今ね。

○松田了環境部長 反対の陳情を私、受けまして、そのときに、やはり非常に懸念があると、県が進めようとしていることについて地元に説明もなくて、開発が、東部海浜の計画が止まってしまうんじゃないかということで、非常に地元では懸念を感じておりますというふうなお話がございました。私のほうからは、御説明をした上で、この懸念が懸念として残るのか、あるいは払拭できる状況になるのかということも含めて、一度、ぜひ御説明をさせていただきたいということでお願いをして、そのときには説明をすることは了解したと。それから、もう一点は、総意として、ラムサール条約に登録することを、地元として、それに反対しているわけじゃないと。ただ、今、工事が進んでいる中で、ラムサール条約が先行して進むことによって工事に影響があるのを懸念しているんだというふうな御説明がありまして、それも含めて私ども、一度、御説明させていただきたいということで話をしております。県の環境部としましては、御説明の上ですね、理解が得られればそれは進めることは可能になりますでしょうし、まだ懸念が残るので、これは今はちょっと、地元としては、進めるのはいかがなものかと考えるというような状況であれば、引き続きまた説明を丁寧にしていくということになるかと思います。私どもとして、今すぐに進めるとか、そういう状況にはないというのは十分理解しております。

○瑞慶覧功委員長 照屋委員、そろそろまとめてください。

○照屋守之委員 ぜひお願いしますね。東部海浜事業を推進する部分の組織も泡瀬復興会の組織も東部の比屋根とか、ああいうところの自治会もいっぱいありますから、沖縄市だけではないから、そこも含めてですね、やっぱり部長がおっしゃるような形で、合意形成、そこに重点を置いてくださいね。次にですね、24ページ。沖縄市北部産廃処分場に関する陳情ですね。これ今、やっぱりこの陳情者もいろいろ懸念しているようですけど、我々は今一番懸念しているのはですね、倉敷環境が処分になって業を取り消されました。その後に株式会社倉敷ができました。そのごみ山の処理は、倉敷環境と沖縄県と地元の自治体と、8年でやるという協定書みたいのがありましたよね。あの協定書はどうなるんですか。協定書で、履行する企業ができなければ、県が責任を持ってやるとか、何かいろんな協定内容があったんじゃないですか。あれはどうなるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 協定書では、本稼働後、8年ということで、平成35年1月までに改善するということで進めていたんですけれども、今の現状から考えますと、この達成は今、困難と考えております。その上で、倉敷がですね、事業の継続性とかを勘案しながら、15年で進めたいという計画を昨年5月に出しておりまして、そのことについてですね、地元の3自治会、それから農業団体を中心にですね、あと、沖縄市、事業者ですね、協議を進めております。今のところ、3自治会のほうはですね、これを15年で進めるのもやむを得ないと。できるだけ早くですね、改善してほしいということで、大筋の合意は得られているという状況でございます。

○照屋守之委員 沖縄市は。

○比嘉尚哉環境整備課長 沖縄市はですね、まずは地元ということですので、今、地元のほうとですね、話合いを重ねているところでございます。

○照屋守之委員 部長、これはですね、我々は取消しのときにいろいろ環境に言いましたよ。取消すのはいい、そういうような協定も含めて、じゃあこのごみもどうなるんだと、やりましたよね。今、倉敷環境という会社と、倉敷というところがあって、この倉敷環境がそういうちゃんと片づける責任、県も含めて、自治体と協定を交わした責任者ですよね。今度、新しく協定を結ぶとしたら誰が結ぶんですかこれは、協定は。15年に延ばすんですか、8年から。

○比嘉尚哉環境整備課長 改めてですね、形はまだ、話合いがついていないところではあるんですけれども、県と地元と事業者、市ということになろうかと考えております。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
先ほど、玉城健一郎委員の質疑に対する答弁で、環境整備課長から答弁を訂正したいとの申出がありますので発言を許します。
比嘉尚哉環境整備課長。

○比嘉尚哉環境整備課長 先ほど玉城委員から御質問のありましたPFOS関係の濃度につきまして、先ほど処分場の外のですね、地下水の濃度の範囲について1リットル当たり3.8から2620ナノグラム、という答弁をいたしましたが、3.8は5.4の間違いでございます。5.4から2620ナノグラムのPFOS等が検出されております。訂正しておわびいたします。

○瑞慶覧功委員長 引き続き、質疑を行います。
照屋守之委員。

○照屋守之委員 新しく協定をつくるという話ですけれども、この事業者は、どこが事業者になるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 基本的には倉敷環境が事業者となります。

○照屋守之委員 倉敷環境は県が業を取消ししてですね、実態はあれですよ、社員もいないし事業もできないし設備もないし、倉敷環境では責任は負えないと思いますよ。どうですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 改善するに当たってですね、新会社の株式会社倉敷がですね、株式会社倉敷環境にですね、協力して改善を進めるという―平成30年4月にですね、株式会社倉敷環境と株式会社倉敷の連名でですね、今後のごみ山改善についてということで文書を出しております。その中で、今、この新会社がですね、許可取得後に、営業開始して施設が順調に稼働できれば、株式会社倉敷環境より協力依頼のあったごみ山等の改善について、可能な限り両者で協力して取り組んでいく予定ですという文面を提出しているところです。

○照屋守之委員 部長、これですね、前の協定は、沖縄市も県も倉敷環境も自治体もやりましたよね。それは8年でやるということで、結局、取消しして、この業も組織としても成り立たんからもうできないわけでしょう。新しくやるのに、また倉敷環境っていったら、これ県民に対して説明がつかないんじゃないですか。だって、組織は、代表者はいるかもしれませんけれども、産廃の仕事もやっていないし、何の資金的なものも多分、何もないでしょう。だから、皆様方は、新しい会社ときちっと提携、約束して、このごみ山を片づけてくださいよという、それを担保にするような協定にしていかないと、なかなか、信憑性がないんじゃないですか。この3自治会は、また同じように倉敷がやるにしても、皆さん方は会社がないでしょうと、実態は、営業もできないでしょうという会社が責任を負えるとはどうも思いませんけどね。どうですかこれ。

○比嘉尚哉環境整備課長 今、地元のほうにはですね、新しい会社と前の倉敷環境この2社がですね、協力して進めるということでお話を進めさせていただいております。3自治会のほうはですね、15年計画というのは、できるだけ早くしてほしいということもあるんですが、基本的にはですね、早く改善、計画をですね、合意して進めてもらいたいというのが自治会の意向でございます。

○照屋守之委員 このごみ処理はですね、これ簡単じゃないですよ。幾らそういう県から指導して、地域住民からクレームをつけてもですね、やらないといけないというのは分かりながら、結局それができなくて、ああいうふうな状況でしょう。そういうふうなものに連動して、この倉敷環境を皆様方が取り消したんですよ。取り消したのに、そこはもちろん倉敷さんやってくださいよ、これやりますよとは言いますよね。言うけれども、きちっと書面にして、地域住民とか県民に分かるように、こういう形で改善をしますよってしたときに、そこに倉敷環境って入れられますかと言っているんですよ、私は。責任を負えますか本当に。

○松田了環境部長 お答えします。
倉敷環境はですね、焼却施設ですとか、それは今も所有は倉敷環境になっております。新しい会社はそこから施設を借りて営業しつつ、それから、積まれた廃棄物の処理を協力してやっていくということで、そういう仕組みになっているというふうに聞いております。そういう意味で協力してやっていくと。今、委員御指摘の、いわゆる協定なり、そういう覚書に、新しい会社が入らないと担保できないのではないかというような点についてはですね、私がその当時、もう平成30年の頃だったかと思いますけれども、関連会社の社長に、地元からも入ってほしいという要望が出るでしょうし、改めて協力してやるということについて、覚書のようなものを交わすという話が出たらどうですかと聞いたら、それは検討しますというふうなお話でした。ですから、改めて、今、15年計画を出されておりますので、それをどうやってみんなで確認していくかという中でですね、改めて、新しい会社も含めてですね、確認に加わることができないかどうか、県のほうからは働きかけていきたいと思います。

○照屋守之委員 だから、ぜひそれをやってくださいよ。それをやって、自治会も市民も県民も、ある程度、これが動いていくんだなというふうなですね、仕組みをぜひつくってください。お願いします。
以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 陳情第69号沖縄県において気候非常事態宣言を行う陳情に関してなんですけれども、今年度中に、沖縄県としても気候非常事態宣言を行うということで、本会議でも答弁がありました。それは歓迎されるものと思います。そこでちょっと幾つかですね、お聞きしたいんですけれども。世界的にはですね、CO₂―二酸化炭素の排出を2030年までに45%削減をすると。そして、2050年までには実質ゼロにして、これをできるだけ前倒しで実現できることが今、求められていると思うんですけれども、沖縄の削減目標はどのように考えているのか。県が宣言をしようとしている気候非常事態宣言にどのように盛り込むかという見解を伺います。

○久高直治環境再生課長 どうぞよろしくお願いいたします。
県はですね、国の政策同様にですね、中期目標で2030年までに26%削減をして、2050年ですね、環境省が進めていますゼロを目指すというところに目標を持っております。それとですね、今の県の地球温暖化対策実行計画とかですね、気候変動適応化計画の中でですね、その内容についても議論を行っておりまして、専門家等の意見も受けて、また、パブリックコメントなども受けてですね、そういったものの決定をしていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひですね、このパリ協定での、2030年45%、2050年実績ゼロということが求められています。それにというか、きちんと世界の基準に合わせていくことが必要かと思います。次なんですけれども、沖縄県のCO₂の主な排出元は何か、見解を伺います。

○久高直治環境再生課長 今ですね、沖縄県の中で分類しますと、まず、運輸と民生家庭、民生業務、あと民生、そういったあとは製造業というのがございますが、そういった分類でいきますと、まずは運輸のほうが多い割合となっております。その次に民生業務、ホテルとか、そういったものの民生業務と、あとは民生家庭の家庭というような順番になっております。その次に製造業という形になっております。

○島袋恵祐委員 ありがとうございます。
沖縄県は具体的にどのようなプランで、削減目標をですね、達成していくのか考えをお聞かせください。

○久高直治環境再生課長 県ではですね、地球温暖化対策実行計画における削減目標の達成を目指してですね、県民の環境フェアや環境月間における街頭キャンペーンなど、各種のですね普及啓発、まず意識を高めるということをやって、そのためにもですね、沖縄県の地球温暖化防止活動推進員を現在、60人委嘱しておりまして、地域とかですね、学校等の環境教育を推進しております。主に環境部のほうでそこに力を入れておりまして、また、さらにですね、民生業務部門でありますホテル業、沖縄のリーディング産業でもありますが、そういったところの場所に、そういった産業にですね、省エネ設備の改修費用にかかる補助や、重油等の多消費型消費者に対して、クリーンな液化天然ガスLNGの転換にかかる設備費用の補助などを行うなど、各種対策を今、行っているところであります。これからですね、もっと強化していく必要があるとは思いますが、これからまたその辺の対策を推進してまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ありがとうございます。
今、温暖化対策としてLNGの位置づけ、お話がありましたけれども、具体的な今後の方針、このLNGの今後の方針を聞かせてください。

○久高直治環境再生課長 今後の方針は、先ほど説明したところではあるんですけども、こういったですね、先進の、まず省エネ技術ですね、再エネ技術とかをある程度、国が施策を打ち出した際には乗り遅れずにですね、真っ先に手を挙げて進めていくこととかですね、従来の環境教育をさらに一層進めていくとかですね。また、いろいろ様々な団体等の意見を聞きながら、今後もですね、脱炭素社会に向けて、目指して、邁進していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 LNGもやっぱり化石燃料、天然ガスということでですね、もう本当にヨーロッパでは、こういった化石燃料を使うことに対してですね、EUの金融機関とかが資金提供を終了するとか、そういった動き、もう本当に再生エネルギー、そういったものに転換することがですね、今、本当に進められていると思うんで、そういった何かやっぱり必要だと思います。そういった中で、再生可能エネルギーの普及拡大についてですね、今後、どのような取組を行っていくのか、今後の方針についてお聞かせください。

○久高直治環境再生課長 まずですね、今、次期振興計画も踏まえてですね、見据えて、太陽光を活用した電気自動車を動かせないかとかですね、それはまだあくまでも検討の段階ではあるんですけれども、そういったところとかですね、委員おっしゃっているように、やはりこの地球温暖化対策に対しては、かなりの技術革新と社会的な変革も必要でありますので、その辺の新技術、例えば水素の関係とかですね、その辺のものをいち早く取り入れていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ありがとうございます。
環境省はですね、地域分散型エネルギーシステムを推進しているんですけれども、脱炭素を目指す自治体の取組に補助金を出して、後押しすることをちゃんと表明しています。沖縄県でもですね、自治体新電力の設立など、それに対する取組の予定というのがあるのか伺います。

○久高直治環境再生課長 まずですね、私の分かる範囲で、例えば与那原町のほうの東浜のほうでですね、経済産業省ですかね、あとはトヨタと幾つかの会社をやってですね、地域で、太陽光発電等を活用して、さらに電気自動車を組み合わせたPHVですかね、そのスマートコミュニティーみたいなものをですね、作成するという案を聞いております。

○島袋恵祐委員 分かりました。
気候危機という今の状況、これまでの温暖化対とはですね、違うフェーズでの対応も求められていると思います。そのための民間や行政、異なる分野間での垣根を越えた新しいプラットフォームが必要ではないか、今回の陳情でも書かれています。県の見解を伺わせてください。

○久高直治環境再生課長 そうですね、プラットフォームにつきましては、今回、地球温暖化対策協議会、適用化協議会におきましても、今回、非常事態宣言を陳情されているCED沖縄の皆様を沖縄県民の代表の一つとして、それ以外にも婦人連合会の会長さんも入っていただいているんですけれども、そういった方の意見も聞きながら進めているところでもあります。そして、沖縄県にはですね、アジェンダ21県民会議というのがございまして、その中でですね、いろいろな事業団体、市民団体、学識経験者、行政など、あらゆる主体の参加の下にですね、合同会議を設置しております。主な活動としましてはNPOとの活動支援とかですね、環境ボランティア活動の支援事業、あとは提案公募型の普及事業などを行っておりますが、その中でですね、会員のコミュニケーションということで、いろいろな様々な会議とかですね、協議会などをやっているところでございます。そういったことも活用しながらですね、またさらに新しくですね、そういった、どういうふうに横断的な取組ができるかというのも検討していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 今年度中に宣言が発出されるということなんですけれども、沖縄県の市町村、そしてまた、企業、市民団体等とどのように連携を図っていくのか、考えをお聞かせください。

○久高直治環境再生課長 今ちょっと、すみません、私の説明が重なってしまうかもしれませんが、今、沖縄の地球温暖化対策協議会におきましては婦人連合会の方とかですね、あとは民間の企業、例えば学識経験者なども含めて協議をしているところです。また気候変動適応計画においても国とかですね、気象庁などの職員も併せて協議をして、さらにそこに民間の方も入れて活用して、話合いをしているところで、また、アジェンダ21とかですね、そういったものも活用しながらですね、より総合的にですね、いろんな施策を展開していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ありがとうございます。
ぜひ引き続きよろしく、取組をお願いしたいと思います。次の質問に行きたいと思います。陳情第161号沖縄市北部産廃処分場に関する陳情です。先ほども玉城委員、そして照屋委員からもお話がございました。地下水の汚染だったりとかですね、また、PFOS、PFOA等も検出がされているということで、地元住民の皆さんはですね、本当に環境問題に影響が出ているということで、とても心配されている問題かと思いますけれども。先ほどの答弁でですね、また新たに15年計画、何ていうんですかね、片づけというか、引き延ばしてほしいという、そういったものが出ているんですけれども、これに関して、先ほど自治会、3自治会が合意をしているとかそういう話なんですけれども、県としては、今はまだ協議中ということの認識でよろしいですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 そのとおりです。

○島袋恵祐委員 先ほど答弁の中であったんですけれども、覚書で行うということもあったんですけれども、この覚書でもってその担保ができるのかどうかというのが心配なんですけれども、見解を伺います。

○比嘉尚哉環境整備課長 覚書はお互いの約束事ということで、ある意味、紳士協定みたいな面もありますけれども。ただ、県はですね、廃棄物がきちんと、このごみ山がですね、改善されない場合は必要に応じて改善命令とか、措置命令とかですね、そのような措置を取って、業者の改善を進める考えであります。

○島袋恵祐委員 後々ですね、やはり問題になったときのために、法的担保というのが必要かなと思うんですけれども、見解としてはどうでしょうか。

○松田了環境部長 あくまでも廃棄物処理法上は、現時点では、行為者は倉敷環境ですので、株式会社倉敷環境ですので、倉敷環境が法的責任を負っているという、我々はそういう理解です。今、この担保をどうするかという問題ですけれども、例えば、協力してやるといっても、実際は廃棄物の処理責任は倉敷環境のほうですので、廃棄物処理法上、倉敷環境から倉敷のほうに処理の委託契約をするといったような法的な手続が必要になってまいります。ですから、そういう法的な手続をする上でですね、きちっとその契約に基づいて処理がされているかどうかということは、また、廃棄物処理法上、我々、受託業者の義務として発生してまいりますので、そういう形で処理の実施状況を把握していくことになるのではないかなと考えております。

○島袋恵祐委員 もう実際、本当に高く積まれているんですよね、ごみ山がですね。また、これが崩れたときはどうなるかとかですね、この安全面にしても、とても周辺住民の方は心配をされていると思います。やっぱり本当にこれ以上、延ばすことはできないというのが、私自身もそういう考えはあるので、きちんと協議会でですね、協議をやってもらいたいというふうに思います。それを要望として出しておきます。じゃあ次、最後なんですけれども、陳情157号と159号ですね。泡瀬地区に鳥獣保護区及び特別保護地区を指定する沖縄県計画案に反対する陳情ということなんですけれども。今、進めている東部海浜開発の人口島埋立てには、この鳥獣保護区が影響がないということがですね、私の本会議の質問でもありましたし、また、玉城委員の質問でも答弁をいただきました。1つはですね、ちょっと詳細を聞きたいのがですね、ラムサール条約の理念であるワイズユース、それがどういったものかというのを詳細に教えてもらいたいんですけれども。お願いします。

○比嘉貢自然保護課長 ワイズユースは賢明な利用という形で、このラムサール条約につきましては、3つの柱があると言われております。1つは湿地の保全再生と、今、申し上げたワイズユース―賢明な利用と、そして、これらを支え促進する形で交流学習が行われると、こういったのがラムサール条約の柱であると言われております。その中の保全再生は、当然、そういった渡り鳥等の生息地としての保全がありますけれども、そういった保全もしながらですね、やっぱり地域としての、地域の人々の生活とバランスの取れた保全を進めていくという意味で、この賢明な利用とありますので、そういった意味で、生態系を維持しながら、その恵みをですね、どうやって持続的に活用するのかというところがあると思います。そういった中で、いわゆる交流学習として、様々な人々の交流や情報交換とか教育普及啓発活動が行われると思います。こういったことを進めることによって、ラムサール条約というのは、これは国際的に重要な湿地だということで国の内外から注目されるということで様々な利活用が行われるというような動きがございますので、そういったことから処理方針の2段目等に書いているような形でですね、うまく自然の状況とですね、うまく地域の振興に役立てるような形がですね、できるかというところだと考えております。

○島袋恵祐委員 ありがとうございます。
鳥獣保護区はですね、北中城村もですね、鳥獣保護区に該当されていると思うんですけれども、村からの指定の有無の回答というのは、もらえているんでしょうか。

○比嘉貢自然保護課長 先ほど言いました、私どもの2月に文書にて事前意見照会をさせていただきました。その前に当然、北中城村にも沖縄市同様、説明等をさせていただいたところです。それを踏まえて文書照会したところ、取りあえず北中城村からは賛成ということで御回答をいただいたところでございます。

○島袋恵祐委員 今、課長からもお話があった、このワイズユースの観点ですね、もうすごく大事だと思うんですよね。今後、地元の皆さんにやっぱり納得して、本当にこのラムサール条約、鳥獣保護区にすることが喜んでもらえるように、引き続き努力をしてもらいたいということを要望して、私の質問を終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
以上で、環境部関係の陳情に関する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
これより議案及び陳情の採決を行います。
まず、乙第5号議案工事請負契約について、乙第6号議案財産の取得について及び乙第7号議案財産の取得についての議決議案3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、可決することに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第5号議案から乙第7号議案までの議決議案3件は、可決されました。
次に、陳情の採決を行います。
陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
陳情については、休憩中に御協議いただきました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査についてを議題といたします。
まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として本委員会へ調査依頼のあった乙第15号議案及び乙第16号議案の議決議案2件、認定第1号、認定第5号、認定第7号、認定第13号、認定第16号から認定第19号まで、認定第23号及び認定第24号の決算10件を議題といたします。
ただいま議題となりました議決議案2件及び決算10件については、閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、決算事項に係る調査日程についてを議題といたします。
休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議ありませんか。
○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
本委員会の所管事務に係る決算事項の調査については、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情40件と決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次にお諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、視察調査についてを議題といたします。
休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
視察調査については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
下地康教委員。

○下地康教委員 港湾の整備事業についてに係る参考人招致についてを議題に追加することを求める動議を提出いたします。

○瑞慶覧功委員長 ただいま下地委員から港湾の整備事業についてに係る参考人招致についてを議題に追加することを求める動議が提出されました。
よって、この際、本動議を議題といたします。
これより港湾の整備事業についてに係る参考人招致についてを議題に追加することを求める動議を採決いたします。
本案は挙手により採決いたします。
なお、挙手しない者は否とみなします。
お諮りいたします。
本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

○瑞慶覧功委員長 挙手多数であります。
よって、本動議は可決されました。
本委員会所管事務調査事項港湾の整備事業についてに係る参考人招致についてを議題といたします。
本委員会所管事務調査事項港湾の整備事業についての審査のため、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
本委員会所管事務調査事項港湾の整備事業についての審査のため、参考人の出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたが、意見の一致を見ることはできませんでした。
休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
下地康教委員。

○下地康教委員 この際、本委員会に参考人の出席を求めることについて動議を提出いたします。

○瑞慶覧功委員長 ただいま下地委員から本委員会に参考人の出席を求める動議が提出されました。
よって、この際、本動議を議題といたします。
これより、本委員会に参考人の出席を求める動議を採決いたします。
本案は挙手により採決いたします。
なお、挙手しない者は否とみなします。
お諮りいたします。
本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

○瑞慶覧功委員長 挙手多数であります。
よって、本動議は可決されました。
休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
本委員会に参考人として出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いただきいたしましたとおり決することとし、その日程等については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
次回は、10月15日 木曜日 午前10時から委員会を開きます。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。








沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  瑞慶覧   功