委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
平成28年 第 1定例会

4
 



開会の日時

年月日平成28年3月18日 曜日
開会午前 10 時 2
閉会午後 3 時 53

場所


第3委員会室


議題


1 乙第29号議案 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例の一部を改正する条例
2 乙第30号議案 沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
3 乙第31号議案 沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
4 乙第32号議案 沖縄県建築審査会条例の一部を改正する条例
5 乙第33号議案 沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例
6 乙第34号議案 沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
7 乙第40号議案 工事請負契約について
8 乙第41号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
9 乙第42号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
10 乙第43号議案 訴えの提起について
11 乙第47号議案 指定管理者の指定について
12 乙第48号議案 県道の路線の認定について
13 乙第51号議案 工事請負契約について
14 陳情平成24年第94号、同第140号の4、同第158号の2、同第162号の2、同第167号、同第171号、同第199号、同第205号、陳情平成25年第2号、同第7号、同第12号、同第14号、同第16号、同第17号、同第19号、同第34号、同第45号、同第48号、同第50号の4、同第60号、同第69号、同第72号、同第73号、同第84号、同第85号、同第95号、同第98号、同第102号の2、同第103号、同第104号の4、同第108号の2、同第123号、同第132号、同第133号、同第148号、陳情平成26年第12号、同第15号、同第17号の2、同第18号、同第38号、同第42号の4、同第44号、同第47号、同第55号、同第66号の4、同第75号、同第77号、同第80号、同第89号、同第92号、同第101号、同第102号、陳情平成27年第10号、同第13号、同第17号、同第33号、同第46号の4、同第47号、同第60号、同第62号、同第69号、同第74号の2、同第75号、同第79号の4、同第80号、同第91号、同第97号、同第100号、第109号、陳情第2号、第3号、第4号、第10号、第11号、第20号、第22号、第23号及び第28号
15 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  新 垣 良 俊 君
副委員長  仲宗根   悟 君
委  員  具志堅   透 君
委  員  中 川 京 貴 君
委  員  新 里 米 吉 君
委  員  新 垣 清 涼 君
委  員  奥 平 一 夫 君
委  員  前 島 明 男 君
委  員  金 城   勉 君
委  員  嘉 陽 宗 儀 君
委  員  新 垣 安 弘 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長                  當 間 秀 史 君
 環境整備課長               棚 原 憲 実 君
土木建築部長                末 吉 幸 満 君
 建築都市統括監              宮 城   理 君
 道路街路課長               上 原 国 定 君
 道路管理課長               古 堅   孝 君
 河川課長                 照 屋 寛 志 君
 海岸防災課長               赤 崎   勉 君
 港湾課長                 我那覇 生 雄 君
 空港課長                 多嘉良   斉 君
 都市計画・モノレール課長         宜 保   勝 君
 都市計画・モノレール課都市モノレール室長 喜屋武 元 秀 君
 下水道課長                下 地   栄 君
 建築指導課長               立 津 さとみ さん
 住宅課長                 佐久川   尚 君
 施設建築課長               嘉 川 陽 一 君
 商工労働部企業立地推進課長        金 城 清 光 君
 文化観光スポーツ部文化振興課副参事    玉 城 栄 春 君
企業局長                  平 良 敏 昭 君



○新垣良俊委員長 ただいまから土木環境委員会を開会いたします。
乙第29号議案から乙第34号議案まで、乙第40号議案から乙第43号議案まで、乙第47号議案、乙第48号議案、乙第51号議案、陳情平成24年第94号外77件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として環境部長、土木建築部長及び企業局長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第29号議案土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 お手元に配付の資料1議案説明資料「土木環境委員会」により、御説明申し上げます。
 1ページをごらんください。
 乙第29号議案土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
 本議案は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正に伴い条例の規定を整理するため、議会の議決を求めるものであります。
 変更内容としましては、法律の改正において新設条項が追加されたことにより、条例で引用している条項に条ずれが生じましたので、それを整理するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○赤崎勉海岸防災課長 乙第29号議案土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例の一部を改正する条例について、お手元に配付しております資料2-1により御説明いたします。
 1ページをお開きください。
 法の一部が改正されたことにより、新しく第6条の条項が加えられたため、既存の第6条から第24条までが1項ずつ繰り下げられました。
 これに伴い、条例の第2条及び第3条の法が引用されている第9条第1項の部分を第10条第1項に改正するものであります。
 以上で、提出議案の概要説明を終わります
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長及び海岸防災課長の説明は終わりました。
 これより、乙第29号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 ちなみに土砂災害警戒区域等とありますが、本県でどれぐらいの地区が指定されていますか。

○赤崎勉海岸防災課長 土砂災害警戒区域については、県内で1191カ所ございます。そのうち平成28年3月末―今月末までに1060カ所の指定をしております。

○中川京貴委員 指定解除をした地域もありますか。

○赤崎勉海岸防災課長 指定解除はありません。

○中川京貴委員 指定をして住居地域の安全や県民の安全を守ることは当然ですが、20年、30年前に指定された地区もあると思っています。しかしながら、現場に行ったら土砂がならされて、指定にそぐわない場所もあると思っています。その結果、網がかぶっているものですから市町村がまちづくりをしようとしたらできない。そういったことで市町村からの要請などが出たことはありませんか。

○赤崎勉海岸防災課長 市町村からそういう要望はありませんが、県では指定する前に基礎調査を行います。基礎調査は平成16年から第1回の基礎調査をしまして、平成26年度までに1191カ所が終わっております。おおむね5年ごとに基礎調査をすることになっておりますので、そのときに新しく危険箇所が発見された場合は、また指定するということになっております。例えば、基礎調査が終わった後に土地の改変があり、法の指定基準に合わなくなっているものについては指定をしないことになっております。県内で警戒区域を指定した後に土地の改変があり、指定解除をしたことはありませんが、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律―土砂災害法第6条で警戒区域の指定解除がございますので、指定解除はできることになっております。

○中川京貴委員 1件も解除をしたことがないという答弁でしたが、市町村のまちづくりのために、そういった要望が出た場合には解除をできるような仕組みになっていますか。

○赤崎勉海岸防災課長 法律によってできることになっております。

○中川京貴委員 指定するときは、近隣市町村の地主の了解を取りつけるのでしょうか、それとも勝手にできるのでしょうか。

○赤崎勉海岸防災課長 法律上、規定はありませんが、沖縄県においては市町村とともに住民説明会をして指定することにしております。

○中川京貴委員 私が聞いていることは、地主に対してです。住民説明会といいますが、財産価値に影響しますので、地主の皆さんに説明しないと理解は得られないのです。

○赤崎勉海岸防災課長 住民説明会は警戒区域に係る地主等に対して説明をしております。

○中川京貴委員 了解を取りつけて指定していると理解してよろしいですね。

○赤崎勉海岸防災課長 そういうことで指定しておりますが、法律上は、危険な区域にお住まいの方々に、例えば大雨等で誘因されて土砂災害が起こる可能性があるところを指定しておりますので、地主の反対があったからといって指定をしないということは法の趣旨に反するものだと考えております。

○中川京貴委員 1191カ所全てが警戒区域ですか。危険ではないところもありますか。

○赤崎勉海岸防災課長 1191カ所については、基礎調査を行って警戒区域を指定することになっておりますが、先ほども申し上げましたように基礎調査を終えて指定までの間に土地の改変があって、例えば法律上の基準にそぐわなくなった箇所については警戒区域の指定はしないことになっております。また、平成16年度から基礎調査をしまして、平成17年から指定を始めておりますが、その指定後に土地の改変等があり、警戒区域の基準に合わないことになったところについては、指定解除ができることになります。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第29号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第30号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 資料1の2ページをごらんください。
 乙第30号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
 本議案は、地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、屋外広告物法及び沖縄県屋外広告物条例に基づく知事の権限に属する事務の一部について、伊是名村と権限移譲の協議が整ったことから、条例の一部を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例案の概要を御説明いたします。
 お手元に配付しております資料2-2の1ページをごらんください。
 沖縄県屋外広告物条例とは、屋外広告物法の規定に基づき良好な景観を形成し、もしくは風致を維持しまたは公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行うものであります。
 2の改正の経緯及び必要性について御説明いたします。
 地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、屋外広告物法及び沖縄県屋外広告物条例に基づく知事の権限に属する事務の一部について、伊是名村と権限移譲の協議が整ったことから、条例を改正するものであります。
 次に、改正案の概要を新旧対照表で御説明いたします。
 2ページをごらんください。
 第47条の表をごらんください。
 この欄の第1項から第25項は、屋外広告物の許可申請の事務、違反広告物是正に関する事務、簡易除却に係る事務等となっております。
 これらの事務を処理する同表右欄に掲げる南城市、大宜味村などの13市町村に、今回協議の整った伊是名村を加えるものでございます。
 経過措置に係る附則については省略いたします。
 以上で、提出議案の概要説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長及び都市計画・モノレール課長の説明は終わりました。
 これより、乙第30号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 具志堅透委員。

○具志堅透委員 二、三確認させてください。県内で13市町村に権限委譲されているということですが、その他の市町村はどのような状況ですか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 その他の市町村に対しても、権限委譲について機会を設けて説明しておりますが、各市町村がこの事務を受けた場合の事務量の増加といったものについての懸念があるということで、現在、13市町村が委譲を受けております。

○具志堅透委員 これはいつから進めていますか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 県内の権限委譲の経緯としましては、平成22年4月1日に1市3村―南城市、伊江村、渡名喜村、渡嘉敷村に委譲しております。順次、平成23年に3村、平成24年に1町1村、直近では平成27年4月1日に3村―大宜味村、東村、宜野座村が委譲を受けております。

○具志堅透委員 進まない理由は先ほども言っておりましたように、事務量の増加や市町村の職員数云々の問題があって、かなり厳しいところがあると思います。予算を伴う委譲になりますか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 委譲に伴ってふえた事務に対しまして、県から事務費が交付されることとなっております。ただ、全ての人件費が賄えるかどうかというものは難しいかと思います。

○具志堅透委員 その辺なのだろうと思います。地方分権の流れの中での権限委譲だと思いますが、できるだけ予算を伴うような形での委譲をしていかないとなかなか進まない。県内41市町村で13市町村といったら3分の1弱ぐらいしか進んでいません。今後どうしていきますか。そのまま継続してやっていくということですが、何十年もかかってという形になるのですか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 市町村に対しては、権限委譲に関するメリット―身近な市町村で処理をすることによる市民サービスの向上や景観の維持といったメリットを県からどんどん紹介して進めていきたいと思います。

○具志堅透委員 そういったメリットも十分理解をさせながら、やはり予算なのだろうと思いますので、その辺も含めてしっかり取り組んでいただきたいと思います。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第30号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第31号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 資料1の3ページをごらんください。
 乙第31号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
 本議案は、県営都市公園の有料公園施設のうち、運動施設及び広場について、一般料金の約半額の高齢者利用料金を定めるとともに、奥武山公園の多目的広場について、供用日、供用時間及び利用料金の基準額を定めるものであります。
 また、沖縄県総合運動公園の陸上競技場に高性能ビデオカメラを整備することに伴い、備品の利用料金の基準額に係る規定を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 乙第31号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 お手元に配付しております資料2-3をごらんください。
 1ページと2ページは条例案の概要の説明でありますが、3ページから説明をさせていただきます。
 項目1、条例改正の目的及び概要を御説明いたします。
 今回の条例改正は大きく3つの内容がございます。1つ目は、高齢者の健康増進に資することを目的に、県営都市公園の運動施設に一般利用料金の約半額の高齢者利用料金を導入するものであります。2つ目は、奥武山公園多目的広場について、高齢者利用料金を導入するため、有料公園施設とするものであります。3つ目は、県総合運動公園陸上競技場の機能及び利便性の向上を図るため、大型ビジョンに接続するビデオカメラを整備することに伴い、備品の利用料金基準額に係る規定を改めるものであります。
 次に、条例改正の内容を説明いたします。
引き続き、3ページの項目2条例改正の内容をごらんください。
 高齢者利用料金の導入は、県営都市公園の有料公園施設のうち、会議室や駐車場などを除き、運動を行う9施設について導入いたします。高齢者利用料金の金額は、既に設定してあります児童・生徒の料金を参考に、一般・学生利用料金の約半額としております。
次に、項目3高齢者利用料金の導入について御説明いたします。
 沖縄県の都道府県別平均寿命の全国順位が下がっている結果を受け、県では沖縄21世紀ビジョンに掲げている健康・長寿おきなわの維持継承を図り、2040年に男女とも平均寿命を日本一とすることを長期的な目標として設定するとともに、「健康おきなわ21(第2次)」を策定し、推進しております。これを踏まえ、高齢者が運動施設を利用しやすい環境を創出することにより、高齢者の健康増進に資するため、県営都市公園の運動施設に、一般よりも低廉な高齢者利用料金を導入するものであります。
 次に、4ページの項目4奥武山公園多目的広場について御説明いたします。
 奥武山公園多目的広場は、これまでも野球など他の公園利用者を排除する使用に際しては、条例の規定に基づき利用料金を徴収しております。今回、高齢者利用料金を導入するため、有料公園施設として利用料金基準額を設定するものであります。
 設定する金額について説明いたします。表をごらんください。
 入場料を徴収しない場合の一般・学生利用料金は、1時間につき2500円とし、高齢者、児童・生徒はその半額である1時間につき1250円としております。
 次に、4ページの項目5ビデオカメラの利用料金基準額の算定について御説明いたします。
 今回、県総合運動公園の大型ビジョンに接続する2台の高性能ビデオカメラを導入することとしております。カメラは備品として、その利用料金基準額を都市公園条例施行規則に定めますが、今回の条例改正は、規則に委任する備品の利用料金の額について改正するものであります。利用料金は囲みの計算式により算定しており、それぞれ3万420円と2640円で規則に定める予定であります。
 次に、項目6条例改正の施行日について御説明いたします。
 高齢者利用料金の導入及び奥武山公園多目的広場に係る条例改正については、平成28年4月1日を施行日としております。また、備品の利用料金基準額について規則に委任する額の条例改正については、県総合運動公園陸上競技場のビデオカメラの導入が平成28年5月中旬ごろであることから、平成28年6月1日を施行日としております。
 次に5ページをごらんください。
 こちらは、奥武山公園の施設の配置を示したものです。今回、高齢者利用料金を導入する施設は赤色の囲みで示してあり、都市計画・モノレール課が所管する多目的広場のほか、文化観光スポーツ部スポーツ振興課が所管する武道館や弓道場などがあります。スポーツ振興課所管の施設についても同様に、高齢者利用料金の導入を予定しており、別途、条例改正の議案を今議会に上程しております。
 次に6ページをごらんください。
 こちらは、沖縄県総合運動公園の施設の配置を示したものです。陸上競技場など赤色の囲みの施設について、高齢者利用料金を導入します。
 次に7ページをごらんください。
 こちらは、沖縄県総合運動公園陸上競技場の写真であり、真ん中の大型ビジョンに映像を映し出すためビデオカメラを今回整備し、メーンスタンドから撮影することとしております。
 次に8ページをごらんください。
 こちらは、石垣市にありますバンナ公園の施設の配置を示したものです。図の上部にあります赤色の囲みの多目的お祭り広場が野球などで利用されており、今回、高齢者利用料金を導入します。
 9ページの新旧対照表をごらんください。
 別表第3は、有料公園施設を定めるものであり、奥武山公園多目的広場を追加しております。
 10ページをごらんください。
 多目的広場の供用日と時間について追加しております。時間は、午前9時から午後6時、4月から10月の間は午後7時までとしております。
 11ページの別表第6をごらんください。
 こちらは県総合運動公園の陸上競技場について、一般・学生の半額を高齢者利用料金基準額として、規定しております。
 以下、同様の方法で有料の運動施設について、高齢者利用料金基準額を設定しております。 
 以上で、乙第31号議案の概要説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長及び都市計画・モノレール課長の説明は終わりました。
 これより、乙第31号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 中川京貴委員

○中川京貴委員 一般・学生の半額という説明でしたが、学生の減額措置はどこかでありませんか。一般・学生の金額は一緒ですか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 学生と児童が使用する場合は、その団体に免除規定が適用されることがありますので、それで対応いたします。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第31号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第32号議案沖縄県建築審査会条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 資料1の4ページをごらんください。
 乙第32号議案沖縄県建築審査会条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
 本議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第5次地方分権一括法の制定に伴い、建築審査会の委員の任期を定める等の必要があることから、条例の一部を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○立津さとみ建築指導課長 お手元に配付しております資料2-4で、乙第32号議案沖縄県建築審査会条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
 1ページをごらんください。
 上の資料は、平成27年6月26日に公布されました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律―いわゆる第5次地方分権一括法の概要についての説明です。
 第5次地方分権一括法は、国から地方公共団体または都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等について、関係する国の法律を一括で改正したものです。
 そのうち、建築基準法においては2年とされていた建築審査会の委員の任期の規定が削除され、条例に委任されるという改正となっており、このため沖縄県建築審査会の組織及び議事を定めた沖縄県建築審査会条例において、委員の任期を規定する必要が生じたものであります。
 条例の改正案の概要を新旧対照表で説明いたします。
 2ページをごらんください。
 まず、改正案の第1条「趣旨」において、条例で定めるものの中に「委員の任期」を追記しております。
 次に、改正案の第3条に「委員の任期」を定めております。これまでの法律での定めと同じく任期については2年とすること、また、委員は再任されることができる旨を規定しております。
 そのほかに、文言の整理を行っております。
 改正案第5条の「聞く」の漢字表記を改めたほか、現行第5条の「幹事」については、改正案第6条として、他の委員会条例でも多く使用されている「庶務」に改めております。
 以上で、提出議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長及び建築指導課長の説明は終わりました。
 これより、乙第32号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第32号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第33号議案沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 資料1の5ページをごらんください。
 乙第33号議案沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
 本議案は、建築士法の一部改正により、建築士が委託者等の求めに応じて、建築士免許証等の提示が義務づけられたことを踏まえ、2級または木造建築士免許証を、本人確認が容易な写真つきカード型へ切りかえることに伴い、免許手数料の額を改める必要があることから、条例の一部を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○立津さとみ建築指導課長 お手元に配付しております資料2-5で、乙第33号議案の沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
 1ページをごらんください。
 まず、建築士法の一部を改正する法律の概要について説明します。
 近年、建築士免許証の偽造による建築士の成り済まし事案等が発生していることを受け、建築主等への情報開示を充実させるため、平成27年6月25日に施行されました改正建築士法において、建築士は建築主からの求めに応じ、建築士免許証を提示することが義務づけられました。
 このことを受け、知事が交付する二級建築士及び木造建築士の免許証を下の絵の左側にあります賞状型から、右側に示します、提示の際に本人確認が容易な写真つきカード型に改正することに伴い、カード代や写真の取込等にコストがかかることから、二級建築士または木造建築士免許手数料の額を改めるものであります。
 なお、改正条例の施行日については、平成28年4月1日としております。
 次に、改正案についてを新旧対照表で説明いたします。
 2ページをごらんください。
 第2条の免許手数料等のうち、第2項第1号で定める二級建築士または木造建築士免許手数料を1万8000円から1万9200円に改正するとしております。
 以上で、提出議案の説明を終わります。 
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長及び建築指導課長の説明は終わりました。
 これより、乙第33号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第33号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第40号議案工事請負契約について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 資料1の6ぺージをごらんください。
 乙第40号議案工事請負契約について御説明申し上げます。
 本議案は、浦添西原線都市モノレール建設工事(浦西分岐器製作設置工)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は11億8800万円で、契約の相手方は株式会社日立製作所九州支社沖縄支店であります。
 本工事は、県道浦添西原線のモノレ-ルインフラ部において、最終駅のてだこ浦西駅に隣接し設置される分岐器の製作・設置工事であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 お手元に配付しております、資料2-6で、乙第40号議案の浦添西原線都市モノレール建設工事(浦西分岐器製作設置工)の工事請負契約について、御説明をいたします。
 1ページをごらんください。
 上段の図は、分岐器設置区間の計画平面図であります。下段左側には全体事業概要、右側には整備工程を表示しております。
 分岐器とは、モノレールの往路と復路を切りかえる装置となっており、延長区間では、最終駅付近に1カ所設置されます。既存区間では那覇空港駅、首里駅を含め4カ所に設置されています。次年度から製作に着手し平成29年度末の完成を目指しております。
 2ページをごらんください。
 工事概要について御説明いたします。
 今回の工事は、延長区間の最終駅である、てだこ浦西駅に隣接する分岐器の製作設置工事であります。工事期間としては、議会で議決のあった翌日から平成30年3月25日までの期間を予定しております。今回の工事は、分岐器に関する特許の関係から製作可能な企業が株式会社日立製作所しかないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定において随意契約としております。仮契約額は税込み価格で、11億8800万円で締結しているところであります。
 以上で、提出議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長及び都市計画・モノレール課長の説明は終わりました。
 これより、乙第40号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
金城勉委員。

○金城勉委員 これは随意契約になっていますが、どうしてでしょうか。

○喜屋武元秀都市計画・モノレール課都市モノレール室長 随意契約の理由として、モノレールの構造は特殊な構造であり、現在、国内の跨座式モノレールは沖縄都市モノレールも採用する日本跨座式となっております。日本跨座式は日立製作所が多くの特許を持っており、分岐器についても多くの特許が設定されております。製造者は実質的に特許を有する日立製作所1社です。そのため、制作設置業者は日立製作所1社に限定されることから、随意契約で行いたいと考えております。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 よって乙第40号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者入れかえ)
 
○新垣良俊委員長 再開いたします。
 次に、乙第41号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 資料1の7ページをごらんください。
 乙第41号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明申し上げます。
 本議案は、平成26年第6回沖縄県議会乙第14号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 安謝川ボックスカルバート改修工事の契約金額8億7749万7840円を3452万8680円増額し、9億1202万6520円に変更するものであります。
 変更内容は、施工箇所において当初想定していなかった軟弱地盤が確認されたことに伴い、地盤改良等の対策工事が必要となったこと等により、工事請負契約を変更するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○照屋寛志河川課長 お手元に配付しております、資料2-7で乙第41号議案の安謝川ボックスカルバ-ト改修工事の工事請負契約についての議決内容の一部変更について、御説明いたします。
 資料の1ペ-ジをごらんください。
 まず、安謝川河川改修事業の概要について、説明いたします。
 安謝川は、那覇市首里石嶺町から河口までの流路延長5.7キロメートルの2級河川であり、そのうち整備を要する5キロメートルについて下流から整備を進めており、現在、河口から国道330号までの約2.4キロメートルの整備が概成しております。
 資料の2ペ-ジをごらんください。
 次に、現在施工中の安謝川ボックスカルバ-ト改修工事について御説明いたします。
 本工事は、安謝川と国道330号が交差する部分の地下に安謝川を流下させるための横断ボックスカルバ-トを構築するものとなっております。1連目は平成24年度に完成しおり、今回の工事で2連目の整備を行うものであります。
 図面中央の黒塗り部分が整備済みのボックスカルバ-トで、青塗り部分が今回整備する2連目のボックスカルバ-トの一部とその取りつけ護岸部であり、全体施工延長は160メートルであります。
 現在の工事状況としましては、既設ボックスから完成済の1連目ボックスへ河川の切りかえを行うため、ボックス上下流部の取付護岸の整備を行っております。
 工事は、株式会社屋部土建、有限会社盛重機土木の特定建設工事共同企業体が行っております。
 今回の変更内容については、当初想定していなかった軟弱地盤が確認されたことに伴う地盤改良等の追加、背後地の地すべり対策に伴う擁壁工の追加、河川切り回しに伴う護岸工、土留工等の追加が必要となったこと。また、工期内での完了が困難となった本体函渠工の一部を数量減とすることによる、工事請負契約を変更するものであります。
 今回の変更による安謝川ボックスカルバート改修工事の増額は、3452万8680円となっております。
 以上、乙第41号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長及び河川課長の説明は終わりました。
 これより、乙第41号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 そもそもから聞きたいと思います。ボックスカルバートとは平たく言えばどういう仕組みなのですか。

○照屋寛志河川課長 お配りしている資料の3ページをごらんください。下側に写真がございまして、左側が上流側から下流を見ている写真です。上のほうが国道330号になっておりまして、その下を安謝川が流下しております。国道の下にコンクリートの箱のようなものを建設し、そこを川の水が流れる構造となっております。

○奥平一夫委員 ボックスカルバート方式でなければ、こういうところはできないということですか。

○照屋寛志河川課長 河川を道路が横断する場合は、橋梁の形式が基本的な構造となります。しかし、こちらは延長が長いこと、また、橋梁のかけかえとなると、1日当たり大体8万台から9万台の交通量がある国道330号の交通を制限することが非常に困難です。また、橋梁にすると非常にコストもかかりますので、施工性や経済性で有利なのでボックスカルバートの構造をとっております。

○奥平一夫委員 結局、今回は地盤が軟弱なことがわかったので、改めて事業費を追加提案するということでよろしいですか。

○照屋寛志河川課長 お配りしている資料2ページの工事平面図で、地盤支持層が深いための対策として地盤改良工を追加するところを赤い丸で囲っております。その部分の支持層が当初の想定よりも深かったことがわかったものですから、支持層までの間の軟弱層を地盤改良して、支持力を高めるための対策が必要になりました。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 ボックスカルバート方式というのは当初どおりですよね。

○照屋寛志河川課長 そうです。

○仲宗根悟委員 今回は、ボックスカルバート方式そのものは当初と変わらないが、軟弱地盤に対しての追加工事が発生したということですよね。

○照屋寛志河川課長 今回、軟弱地盤が出たのは本体のボックスカルバートの部分ではなく、上流左岸側の護岸を施工する場所に軟弱地盤が見られたものです。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 前島明男委員。

○前島明男委員 あの辺はほとんど下流に近い場所だと思うので軟弱な地層が相当分厚いのではないかと思うのですが、どういった方法で地盤改良されるのですか。

○照屋寛志河川課長 浅い部分に関しては重機で掘りまして、そこに改良材を土とまぜて固めます。ただし、その深さには限度がありますので、例えば四、五メートルある部分に関してはボーリングをしまして、そこに空気とセメント系の改良材を高圧で噴射して、攪拌しながら改良する方式です。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第41号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第42号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 資料1の8ページをごらんください。
 乙第42号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明申し上げます。
 本議案は、平成27年第2回沖縄県議会乙第8号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 沖縄空手会館新築工事(武道棟・建築)の契約金額16億2010万8000円を8107万5600円増額し、17億118万3600円に変更するものであります。
 変更内容は、建物の外壁パネルの追加等により、工事請負契約を変更するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○嘉川陽一施設建築課長 お手元に配付しております資料2-8で、乙第42号議案の沖縄空手会館新築工事(武道棟・建築)の工事請負契約についての議決内容の一部変更について、御説明をいたします。
 1ページをごらんください。
 沖縄空手会館の建設地の位置は、豊見城城址公園跡地の一部としており、敷地面積は4万132平方メートルであります。
 事業の目的としましては、沖縄伝統空手を独自の文化遺産として保存・継承・発展させ、空手発祥の地を国内外に発信するための拠点として整備するものであります。
 下段の図は、建物の完成イメージ図を示しており、今回の工事は武道棟と奥の院の建築工事であります。
 次に、2ぺージをごらんください。
施設の配置としましては、市道2号線に面し、武道棟、敷地奥に奥の院という配置になっております。
 次に、3ぺージをごらんください。
 建物の施設概要としましては、武道棟は延べ面積が5916平方メートル、鉄筋コンクリート造3階建て、主な施設用途は競技場を4面有する武道場、セミナールーム、空手鍛錬室等で構成しております。
 奥の院は延べ面積が90平方メートル、鉄筋コンクリート造平屋建てで、同施設は空手発祥地であることを視覚的に伝え、空手会館に品格を与える施設として整備するものであります。
 次に、4ぺージをごらんください。
 今回、契約改定を予定する工事の請負者、現契約金額、変更契約金額等は表のとおりとなっております。
 変更の主な内容は、武道場などの床仕上げ材を、関係者からの要望などを踏まえ武道競技により適した材料へと変更することや、建物の意匠・景観向上及び日差しを遮る効果のある外壁パネルを追加することで、武道競技のための良好な室内環境の向上を図るものであります。
 この変更により、契約金額は、8107万5600円の増額となっております。
 以上で、提出議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長及び施設建築課長の説明は終わりました。
 これより、乙第42号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 前島明男委員。

○前島明男委員 設計業者はどこですか。つまり、後から設計変更が出てくるというのは関係者から意見を聴取しないで設計をしたためにこういうことになったのですか。当初から設計変更がないように、十分意見を聞いて設計するのが当然だと思うのですが、このように8000万円余りの設計変更が出てくるのはどうかと思います。

○嘉川陽一施設建築課長 基本設計及び実施設計については同じ設計者で、株式会社国吉設計と株式会社設備研究所の共同体でございます。今回の設計変更については、当初想定をしていなかった内容がございます。土工事について、我々の想定よりも深い位置に地盤があったことで、地盤改良が必要になったところでございます。それから、今回一番大きい設計変更として、外壁のPCパネルが増加したのですが、これはPCパネルの表面に石灰岩の石張りをしたパネルでございまして、その数量をふやすことによって室内のよりよい環境が得られるということで今回増加しました。また、武道場の床材の仕上げについては、空手関係者等からの意見聴取をずっと続けておりましたが、より武道競技に適した材料に変更したいという申し入れがありましたので、これを踏まえて今回変更したところでございます。

○前島明男委員 執行部が決めたことですから余り追及したくはないのですが、空手関係者の意見を十分に聞いた上で設計を行うべきではなかったかと私は今の説明を聞いていて思いました。この地盤改良でどのぐらいの変更があるのですか。

○嘉川陽一施設建築課長 地盤改良では、諸経費を除いた直接の工事費で約788万円程度の増加となっております。

○前島明男委員 これは反省事項として、今後、皆さん方が設計を出す前に設計業者側とも十分な協議をした上で決めてほしいと思います。変更額が余りにも大きいだけに、それなりの必要性があってのことなのでしょうが、今後の課題として考慮していただきたいと要望して終わります。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 ちなみに、この空手会館といった類いの施設は全国でほかにはありますか。ここが唯一ですか。

○玉城栄春文化振興課副参事 空手に特化した施設は全国でここだけでございます。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第42号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第43号議案訴えの提起について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 資料1の9ページをごらんください。
 乙第43号議案訴えの提起について御説明申し上げます。
 本議案は、訴えの提起について議会の議決を求めるものであります。
 県営住宅家賃を長期間にわたって滞納し、督促しても納入に応じない滞納者に対し、建物の明け渡し及び未納の家賃等の支払いを求めるもので、対象者は85件、85名であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○佐久川尚住宅課長 乙第43号議案訴えの提起について、お手元に配付しております説明資料2-9により御説明申し上げます。
 本議案の請求の趣旨としまして、原告となる沖縄県が、被告となる滞納者らに対し、県営住宅の明け渡し等を求めるものでございます。
 それでは、資料の1ページをごらんください。
 1ページは、訴えの提起の概要についてです。
 (1)に示すとおり、今回の議案における訴えの提起対象者は85件、85名であります。また、今回の85件の滞納総額は1540万9200円であります。
 (2)は、本議案に係る訴えの提起対象者の選定に至る状況をフローで示しております。
 県及び指定管理者で構成する法的措置対象者選定委員会で、①の法的措置対象者278件を選定し、そのうち、家賃の支払い、分納計画書の提出があった約7割の者を除き、②の訴えの提起対象者として、85件選定しております。
 なお、3月15日時点、85件中51件は家賃支払または分納計画書の提出により、法的措置の対象から外れ、入居継続または継続見込みとなっております。
 2ページは、法的措置対象者選定から明け渡し強制執行までの流れについて、平成22年度から平成26年度までの実施状況等をフローで示しております。なお、件数は過去5年間の合計となっております。
 ①の法的措置対象者は、5年間で2521件となっております。
 この対象者のうち、県の納付指導等に応じ、家賃の支払い等により入居継続となった者は全体の63%で、残り37%が②の訴えの提起対象者となっております。
 また、県ではこの提起対象者に対し、明け渡し訴訟の提起予告通知及び最終催告書を送付し、注意喚起を促すことにより、約27%が入居継続となっております。
 一方で、④は、支払いの意思が見られず、長期滞納の解消が見込めずに契約解除となった者は全体の10%。そのうち、⑤の地裁へ訴状提出のあった者は全体の3.3%で84件、さらに、⑦の強制執行に至った者は全体の約1.4%の36件となっております。
 県としては、入居者の居住の安定を図るため、①の法的措置対象者の段階から⑦の強制執行に至る者への面談を随時実施しており、必要に応じ専門相談員と連携して、滞納原因等の把握及びその解消に向け、社会福祉制度等の案内・助言等を行っております。
 また、明け渡しを命ずる判決が言い渡された者については、世帯状況に可能な限り配慮し、移転先及び退去予定を確認しながら、まず任意での明け渡しを求めております。その上で、判決から相当の期間を経過しても任意の明け渡しを行わない場合には、裁判所に強制執行の申し立てを行っております。
 3ページから4ページは、提訴に至るまでの県及び指定管理者の対応についてです。
 (1)から(3)まではそれぞれ滞納月別に区分した短期、中期、長期滞納者の対応状況。(4)については、平成27年9月から県営住宅指定管理者内に新たに設けた専門相談窓口の相談状況であります。
 相談件数については、平成27年9月から平成28年2月末現在までの計229件となっており、専門相談員の相談・助言等により訴えの提起対象から回避された者は約50件となっております。
 (5)に示す法的措置について、県では、法的措置対象者選定の段階から、長期滞納の解消に向けた対応を行っておりますが、それでも支払いの意思が見られず、滞納解消が見込めない者に対し、やむを得ず実施しております。
 5ページは、生活に困窮している入居者への配慮についてです。
 入居者の世帯収入の状況に応じ収入再認定、または県営住宅使用料の減免を行っておりますが、家賃の免除については2件の適用がありました。
 その実施状況は、表に示すとおりであります。
 以上で、提出議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長及び住宅課長の説明は終わりました。
 これより、乙第43号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 毎年この時期になると大変心を痛めているのですが、説明書17ページに入居者の安定を図るため法的措置云々とありますが、具体的に皆さん方はどう援助しているのですか。

○佐久川尚住宅課長 法的措置対象者となった入居者につきましては、納付指導を行うとともに、その世帯の生活の困窮状況等も把握するようにしております。特に、生活保護等の支援など社会福祉制度の支援が必要な方につきましては、専門員を通じてさらに事情を伺って、しかるべき所管の市町村等に照会する等の支援を行っております。

○嘉陽宗儀委員 この中で強制執行に至る者への面談を随時実施していると書いていますが、面談をするときは皆さん方の立場をその困っている人たちに対して押しつけるのか、納得させるために努力をしているのか、どちらですか。

○佐久川尚住宅課長 面談につきましては、まず家賃の滞納原因や生活の状況を伺いまして、生活に困窮されて支払いがされないこと等の理由を確認して、支援できるところは支援をするということで面談をしている状況でございます。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方が払いなさいと説得して、相手から何らか助けてほしいという相談もありますか。

○佐久川尚住宅課長 昨年度9月から専門相談員を配置しておりますが、その相談の中身といいますのは、まず相談者が低収入あるいは失業等ということで相談を受けております。その内容に応じて、支援先の案内をしているということでございます。

○嘉陽宗儀委員 各委員もそうだと思いますが、追い出されそうになっている生活困窮者が私のところに相談に駆けつけるのです。皆さん方は、そのように委員に相談しているということについても真摯に受けとめて話を聞いていますか。

○佐久川尚住宅課長 指定管理者を通じまして、県にもそういうことが事案として上がっておりますので、それは県とも協議をして一緒になって相談をしているということでございます。

○嘉陽宗儀委員 具体的な話に進みますが、強制執行を行って明け渡した人は昨年度は何人ですか。

○佐久川尚住宅課長 平成26年度は強制執行まで至る裁判の手続が進んでおりませんので、件数としてはゼロということになっております。

○嘉陽宗儀委員 強制執行をした後、この人たちがどういう状況なのかという追跡調査は行っていますか。

○佐久川尚住宅課長 強制執行するときには、当然その移転先の確認を行っておりますが、その先の状況につきましては我々も十分把握をしておりません。

○嘉陽宗儀委員 私のところに相談に来た人が県との相談の中で、嘉陽議員に相談していることを伝えたら、県営住宅は法律で運営されているので、これができないのであれば嘉陽議員に法律をつくらせたらどうかと言われたという話があるのです。議員はそれぞれの地域で困っている方から訴えがあるのです。議員に訴えたからといって、その議員に法律をつくって面倒を見てもらいなさいと言うようなことはやるべきではありません。もっと真摯に―私はこういう議案を審査するたびに心を痛めています。生活困窮者にも寄り添って何とか救済の道を見つけるべきだと思います。免除制度をつくりましたが2件しかありません。実態として払えない人たちもいますし、生活保護でもなかなか難しい人もいるわけですから、もっと免除制度を拡大して困窮者救済のための努力をすべきではないでしょうか。

○末吉幸満土木建築部長 県営住宅の訴えの提起は毎年議会に上程しまして、いつも同じような御指摘を受けております。我々も委員の皆様方の御指摘を受けまして、例えば減免制度の拡充あるいは減額制度も拡充させていただきましたし、専門相談員も配置させていただいております。先ほど住宅課長が説明しましたように専門相談員の配置というのは非常に効果がございまして、去年9月から2月まで多くの方々が相談に来ております。その中で、我々土木建築部ができること、あるいは福祉関係に支援をお願いするといった適切なアドバイスを行っているつもりでおります。今回も85件のうち51件は家賃支払い、または分納計画が提出されて大分減っているということで、当然我々も皆様に対する支援、入居者に対する丁寧な説明、あるいはどうしたらいいかということで、ある程度効果が出てきているのではないかと認識しております。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 乙第43号議案について、公平公正の中で県が提出したことは理解できるのですが、1つだけ確認させていただきたいのは、この278件のうち家賃の支払い、または分納計画の提出により最終的に85件が訴えの提起対象者となったと説明がありましたが、貧困対策を含めて今、県でも議論されている中で、この278件あるいは85件、そして5年間で2521件について法的措置をとったということですが、その中で小・中学生がいた世帯はどれぐらいありますか。

○佐久川尚住宅課長 2521件の内訳については手元に資料がございませんが、先ほどの85件の中で、既に51件は家賃の支払いあるいは分納計画の提出がございます。残った34件については、8件が小・中学生のいらっしゃる世帯となっております。

○中川京貴委員 前回の土木環境委員会の中でも説明を受けましたが、例えば母子家庭または父子家庭、貧困家庭が県営団地に優先して入れる制度を設けるということで大変喜んでいたのですが、今の説明を聞くと整合性がないと思います。その34件についても訴える前にやるべきことがあったのではないかということが1つ。それから、県営団地から出された時点で貧困家庭になるのではないかと思っているのですが、いかがですか。

○佐久川尚住宅課長 その8件につきましては、家賃において一番所得の低いランクの方ということは我々も把握しております。これまでその方々に対しては専門相談員を含めて支援ができるような制度の案内をしているところもございます。これからもそれがなされていない方につきましては支援をしていきたいと考えております。

○中川京貴委員 この5年間の2521件の内訳と、278件も含めて、後で資料で教えてください。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 家賃収入で不納欠損になったのは何件で、どれぐらいでしょうか。

○佐久川尚住宅課長 手元に細かい資料がないので、後で御提供させていただきます。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 今の中川委員の質疑の中で小・中学生がいる家庭が8件という説明がありましたが、この8件は生活保護を受けているのですか。

○佐久川尚住宅課長 8世帯のうち1世帯が生活保護を受けているということです。

○金城勉委員 そういう社会福祉制度への案内は、多分、相談員が相談に乗っているのですが、家賃も支払えないような状況で、なおかつ退去を命じられている環境という中で生活保護を受けさせることはできないのですか。

○佐久川尚住宅課長 生活困窮の状況を伺いまして、生活保護に該当しそうだということであれば当然その案内をいたします。仮に生活保護に至らない、例えば生活保護の何らかの条件に合わないということになれば、その状況を伺って、そのときの滞納額にもよると思いますが、家賃の減免の対象として相談を受けることも考えております。

○金城勉委員 その辺はよくわからないところです。そういうせっぱ詰まった状況の中で、相談も受け付けながら、なおかつ保護が受けられないのか、受けないのか。
 それから、家賃の免除については2件となっておりますが、この2件の内容について説明いただけますか。どういう家庭で、どういう免除ですか。

○佐久川尚住宅課長 免除につきましては、今回初めて御報告させていただきます。まず1件目ですが、ひとり暮らしでかなり重篤な末期がんの方でございました。ホスピスに入院されているということで県営住宅に戻られる見込みが薄いということもあり、また親族の方の負担も考えまして今回は免除といたしました。2件目につきましては、60歳以上の方ですが、交通事故に遭って失業されまして、生活保護を受けなくてはいけないということで、生活保護を受けるまでの申請の期間はどうしても収入がないということでしたので、その期間については免除といたしました。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 先ほどの金城委員の質疑に関連しますが、8件のうち1件は生活保護世帯ということでしたよね。

○佐久川尚住宅課長 1件は生活保護の受給者となっております。

○新里米吉委員 よくわからないのですが、生活保護世帯で県営住宅から出て行かざるを得ない状況があるということになりますよね。生活保護世帯は免除や減額対象にはなっていないのですか。生活保護世帯でありながら、出される対象になっているという仕組みがよくわかりません。

○佐久川尚住宅課長 生活保護世帯が今回の訴えの提起対象者に挙がるということですが、その方につきましては、毎年その時点の収入を申告していただいて家賃を決定するのですが、そういう手続がされていなかったということがございまして、そうなりますと近傍の家賃を新たな家賃として設定させていただきますので通常は高くなってしまうのですが、その支払いがなされておらず今回訴えの提起に挙がったということになっております。

○新里米吉委員 まだよく意味がわからないのですが、生活保護世帯になるということは、そういう手続をして、収入もかなり低いかゼロかという人たちが対象になると思うのです。今の話では収入の報告がないということでしたが、そうすると生活保護を受ける条件がどうなっているのかが今度は疑問になります。

○佐久川尚住宅課長 生活保護世帯ということで通常ですと住宅扶助を受けられますが、住宅扶助を受けているにもかかわらず家賃の支払いがなかったということがまず最初にございます。その後に、先ほどお話ししました収入の申告もされていなかったということなので、基本的には住宅扶助を受けているにもかかわらず払っていなかったということが原因となっております。

○新里米吉委員 生活保護費の中に住宅扶助費が入っていると。この人は生活保護であってもそこから一定の支払いをしないといけないが、払っていなかったということですか。

○佐久川尚住宅課長 そのとおりです。

○新里米吉委員 小・中学生がいる家庭ですが、その中に例えば減免制度の対象になるような人はいなかったのですか。

○佐久川尚住宅課長 訴えの提起に挙がるということは3カ月以上の滞納があるということになりますので、基本的には減免の対象にはならないことになっております。

○新里米吉委員 言っていることの意味が少し違うのですが、その中に収入の状況などから減免の対象になるような人はいませんでしたか。もっと厳密に調べてみたらどうだったのかということを聞いているのです。

○佐久川尚住宅課長 3カ月以上の滞納になる以前に、例えばそういう相談があれば当然減免の対象になりますので、その時点で相談がなかったということで対象にはなっていませんが、可能性としてはできるということでございます。

○新里米吉委員 3カ月間払っていない状況でいろいろな段階を追っていたときに、そういう話は出なかったというように聞こえました。綿密に調べたらひょっとしたら対象になる人がいるかもしれないとも聞こえるわけです。そこはもう一回、綿密に調べてみたほうがいいのではないですか。小・中学生がいて、そういう状況にあるということは、政府としても沖縄県としても今取り組んでいる大きな課題からすると、しっかりもう一回調べてみたほうがいいと思います。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第43号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第47号議案指定管理者の指定について、審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 資料1の10ページをごらんください。
 乙第47号議案指定管理者の指定について御説明申し上げます。
 本議案は、与那原マリーナの指定管理者について、サンライズリゾート与那原マリーナ管理運営共同企業体を平成28年4月1日から平成31年3月31日までを指定の期間として指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○我那覇生雄港湾課長 乙第47号議案指定管理者の指定について、資料2-10で御説明いたします。
 1ページをごらんください。
 1の施設名称は、与那原マリーナでございます。
 次に、2の募集から指定管理者候補者の決定までについて御説明いたします。
 平成28年度から新規で指定管理を行う指定管理者の募集をごらんの経緯で決定いたしました。
 次に、3の選定方法について御説明いたします。
 沖縄県土木建築部公の施設に係る指定管理者制度運用委員会において、選定基準に基づく書類審査、ヒアリングなどの内容を加味した総合評価方式による評価を行い、最も評価が高い申請者を指定管理者候補者として選定していただきました。
 (1)の委員会は、学識経験者等の外部有識者からなる6人の委員で構成されております。
 (2)の審査の経過につきましては、11月12日の第3回委員会において募集要項、選定基準等の了承をいただき、公募を行いました。
 そして、2月5日の第4回委員会において指定管理者候補者を選定しております。
 (3)の選定基準については、審査基準3の施設の管理を安定して行うための能力を最重点項目として50点の配点とし、その他の項目はごらんのとおりの配点としており、委員1人当たりの配点で合計115点としております。
 2ページをごらんください。
 4の選定結果について御説明いたします。
 (1)の申請団体一覧は、表記の4団体であります。
 (2)評価点数及び5の指定管理者候補者について御説明いたします。6名の委員の合計得点569点で、サンライズリゾート与那原マリーナ管理運営共同企業体が指定管理者候補者として選定されております。
 6で候補者の選定理由について御説明いたします。
 選定理由といたしましては、事業計画書や組織体制等が与那原マリーナの設置目的に合致し、施設の管理運営を安定して行う上で十分な内容であり、委員会における総合評価も第1位であることから、最も適切に与那原マリーナの管理運営を行うことができると判断しております。
 次に、7の指定管理候補者の概要について御説明いたします。
 (1)の街クリーン株式会社は、産業廃棄物・リサイクル事業や土木建築工事請負が主な業務であります。
 (2)の株式会社アイランドボートは、船舶及び船舶部品・用品の販売、マリンレジャーの企画運営が主な業務となっております。指定管理者としての実績は、両者の共同企業体による宜野湾港マリーナがあります。
 次に、8の指定管理期間については、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間でございます。
 次に、9の指定管理料について御説明いたします。指定管理料の上限額は、単年度4319万円の3年間で1億2957万円となっております。
 その他、3ページに与那原マリーナの指定管理対象施設範囲図を、また4ページには平成28年1月末時点の与那原マリーナ全景の航空写真を示しております。
 以上で、提出議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長及び港湾課長の説明は終わりました。
 これより、乙第47号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 毎回指定管理者制度について質疑しているのですが、なぜ3年間なのか。私は5年間にすべきだということを提案してきましたし、我々土木環境委員会でも横浜市のマリーナを視察してまいりました。向こうは指定管理ではないのですが、もし指定管理であったとしても3年間でころころかわるようでは企業として投資ができないという意見も聞いてまいりました。それについて、説明をお願いします。

○我那覇生雄港湾課長 県が定める公の施設の指定管理者制度に関する運用方針においては、指定管理期間を原則5年以内としておりまして、施設の設置目的や業務内容、利用者の状況、サービスの継続性、安定性を踏まえ、施設ごとに指定期間を設定しております。与那原マリーナにつきましては、新規施設ということで今回が第1期目の指定管理者であります。制度導入による成果や課題の検証を行う必要があることから、3年間の指定管理期間としております。ただし、次回の指定管理期間は5年間にする考えであります。

○中川京貴委員 指定管理料の上限額がうたわれているのですが、なぜ上限額をうたう必要があるのですか。

○我那覇生雄港湾課長 今回説明いたしました指定管理の上限額は、今議会の予算特別委員会で与那原マリーナは特別会計の債務負担行為ということで提案させていただきました数字となっております。今回選定されましたサンライズリゾート与那原マリーナ管理運営共同企業体は、それより若干低めの指定管理料ということで、基本的に1年当たり4000万円、それに想定より収容隻数がふえた場合のプライオリティーといいますか、そういう部分で若干上乗せした金額が提示されておりまして、今回提案の金額よりは下げ目で決算できる予定です。

○中川京貴委員 私は全く逆の発想で、例えば空手会館など通常の箱物であれば指定管理制度の金額が決まると思うのですが、マリーナというのは御承知のとおり台風など天候に影響を受けます。指定管理者の負担についてはきちんとうたわれていると思うのですが、宜野湾マリーナも台風で被害があって、我々は視察に行ったこともあります。そういった意味では、やはり指定管理を受けたところが赤字にならない仕組みをつくらないと、次から指定管理をするところはいなくなると思いますが、それはどうですか。

○我那覇生雄港湾課長 ただいま中川委員から指摘のありました台風、いわゆる自然災害による施設の復旧などの費用は、県の応急対応費という予算で対応することになっており、指定管理者に過度の負担をかけて経営を圧迫するようなことはしない考えであります。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第47号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第48号議案県道の路線の認定について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 資料1の11ページをごらんください。
 乙第48号議案県道の路線の認定について御説明申し上げます。
 本議案は、国が管理する一般国道329号の石川バイパス現道区間、うるま市石川から沖縄市池原区間の県への移管に伴い、当該区間を石川池原線として新たに路線の認定をするため、道路法第7条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○古堅孝道路管理課長 乙第48号議案県道の路線の認定について概要を御説明いたします。
 お手元に配付しております資料2-11の3ページをごらんください。
 この図は、今回認定する路線を示した図でございます。
 青の実線が平成17年4月に開通した国の管理する国道329号石川バイパスです。
 赤の点線が現在、国が管理している一般国道329号石川バイパス現道です。本議案は、赤の点線で示したうるま市石川から沖縄市池原区間の一般国道329号バイパス現道が平成27年度末に県へ移管されることにより、新たに県道石川池原線として認定するものであります。
 以上で、提出議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長及び道路管理課長の説明は終わりました。
 これより、乙48第号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第48号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第51号議案工事請負契約について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 資料1の12ページをごらんください。
 乙第51号議案工事請負契約について御説明申し上げます。
 本議案は、航空機整備基地新築工事(造成2期及び格納庫建築)の工事請負契約について、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は84億2400万円で、契約の相手方は清水建設株式会社、株式会社國場組、株式会社大米建設の3社で構成する特定建設工事共同企業体であります。
 本工事は、航空機整備基地整備事業における、造成工事及び格納庫建築工事であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○嘉川陽一施設建築課長 お手元に配付しております、資料2-12で、乙第51号議案の航空機整備基地新築工事(造成2期及び格納庫建築)の工事請負契約について、御説明をいたします。
 1ページをごらんください。
 航空機整備基地の建設地の位置は、那覇空港内の那覇市字大嶺地内であり、敷地面積は2万9396平方メートルであります。
 事業の目的としましては、那覇空港内に航空機整備施設を建設し、新たな臨空型産業及び雇用の創出を図るものであります。
 下段の図は建物の完成イメージを示しており、今回の工事は造成工事と格納庫の建築工事であります。
 2ぺージをごらんください。
 建物の施設概要としましては、延べ面積が1万7879平米、鉄骨造3階建て、主な施設用途は大型機格納庫と小型機格納庫であります。
 3ぺージをごらんください。
 今回の工事は、総合評価方式の一般競争入札を実施しております。
 入札に当たっては、代表者及び代表者以外の構成員を3者または4者で構成する特定建設工事共同企業体を参加要件としており、代表構成員は、直近の経営事項審査の建築工事業における総合評定値が1100点以上の者とし、代表者以外の構成員は、直近の経営事項審査の建築工事業における総合評定値が890点以上の者としております。
 さらに、構成員のいずれかに大型機格納庫の建築工事を元請として施工した実績を有することを求めております。
 資料は総合評価方式に関する評価調書であります。
 下段の評価結果の欄をごらんください。
 共同企業体2者の入札を予定しておりましたが、うち1者が書類不備により入札無効となっております。
 結果としまして、清水建設株式会社、株式会社國場組、株式会社大米建設の特定建設工事共同企業体を落札者とし、仮契約を締結しているところであります。
 以上で、提出議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長及び施設建築課長の説明は終わりました。
 これより、乙第51号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 そもそもこの事業の目的ですが、砕いて説明してもらえますか。

○金城清光企業立地推進課長 航空機整備基地整備事業の目的ですが、那覇空港に航空機整備施設を整備することにより、これを核にした航空関連産業クラスターの形成を図ることを目的としております。航空関連産業クラスターの形成は、アジア経済戦略構想において航空機整備施設の近隣地域に周辺産業を誘致して、増大するアジアの航空市場を取り込むこととして重点戦略に位置づけられております。今回の航空機整備施設は、その中核となる施設となります。

○奥平一夫委員 目標とする成果は、どういうことを意図しているのでしょうか。

○金城清光企業立地推進課長 目標とする成果ですが、まず航空関連産業は、航空機の整備、製造過程において数百万点に上る部品を扱うことから、大変裾野の広い産業となります。このことで金属精密加工、金型関連等製造業、情報システムの開発を行う情報通信関連産業など、県内企業への波及効果も期待されます。主な経済波及効果として、10年後に生産額約290億円、雇用創出効果として約1970名を想定しております。

○奥平一夫委員 整備にもいろいろあると思いますが、軽度のメンテナンスなども入っているのでしょうか。

○金城清光企業立地推進課長 委員御指摘のとおり、今計画されておりますのは軽度のメンテナンス、それから一部の重整備あるいは機体へのペイントなどを想定しております。

○奥平一夫委員 想定されているのは年間に大体何機ぐらいでしょうか。

○金城清光企業立地推進課長 那覇空港には、1日当たり大型機と呼ばれるボーイング777が22機、中型機767が18機、小型機737が99機といった形で、1日当たりの就航の機材も多数ございますので、こうしたものを業務としてとっていきたいと考えております。

○奥平一夫委員 事業主体はどこになりますか。それから、人材として沖縄工業高等専門学校―高専の学生も入っていると思いますが、その辺を聞かせてください。

○金城清光企業立地推進課長 事業主体は現在、ANAホールディングスに内定を出しております。ただし、そちらの100%子会社になりますMROJapan株式会社が実際の事業主体として準備を進めているところです。人材育成面ですが、高専で平成27年4月から航空技術者向けのプログラムを開設しております。また、同社における雇用ですが、この4月の新規入社社員として19名に既に内定を出しておりまして、おおむね県内出身者と聞いております。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第51号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

午後0時2分 休憩
○新垣良俊委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情平成24年第94号外59件の審査を行います。
 なお、陳情平成27年第74号の2につきましては、企業局と共管することから、企業局関係の陳情審査において質疑することとしております。
 ただいまの陳情について、土木建築部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 土木建築部所管に係る陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。
 お手元に配付してあります資料3請願・陳情に関する説明資料をごらんください。
 土木建築部所管の陳情は、継続が51件、新規が9件、合計60件となっております。 
 まず、継続審査について御説明いたします。
 今回は、これまでの4年間を総括する場でもございますので、各陳情に対する対応や今後の処理方針について、できるだけ現在の状況を踏まえて整理したところでございます。
 そのため、多くの変更がございます。
 変更部分には、下線を引いておりますが、今回は変更後の処理概要のみを説明させていただきます。
 1ページをごらんください。
 陳情平成24年第94号伊平屋空港に関する陳情につきましては、中ほどの3段落目、後半部分について、「平成28年3月末までに環境影響評価書の補正を終える予定です。」に変更しております。
 2ページをごらんください。
 陳情平成24年第140号の4美ぎ島美しゃ(先島)圏域の振興発展に関する陳情につきましては、中ほどの、「平成27年度は、沖縄県環境影響評価条例に基づく環境配慮書の手続を進めております。」に変更しております。
 3ページをごらんください。
 陳情平成24年第158号の2平成24年度中城湾港(新港地区)振興に関する陳情につきましては、記の2を「中城湾港新港地区の港湾施設整備や管理・運営・企業誘致の推進については、土木建築部、商工労働部、うるま市、沖縄市が連携して取り組んでいるところです。総合窓口の設置については、現在、うるま市、沖縄市を含む関係機関と検討部会を設置して、その機能や立地企業との役割分担等について検討を行っているところです。」に変更しております。
 記の4は,2段落目について、「先島航路については、平成26年11月から運航が行われておりました。しかしながら、貨物量が採算ラインを割り込んでいたため、平成28年3月からは、貨物が集約できた時のみの不定期運航となっております。県としては、先島定期航路の再開に向け、支援方策について関係部局と連携しながら検討していきたいと考えております。」に変更しております。
 また、記の6を「西埠頭から東埠頭までの港湾内道路については、整備を完了し、平成28年3月中の供用開始を予定しております。」に変更しております。
 10ページをごらんください。
 陳情平成25年第7号の玉城那覇自転車道の早期整備及び市道整備が重複する路線の早期整備を求める陳情につきましては、「平成27年度末の進捗率は、66.5パーセントとなっております。現在、用地交渉が難航し、事業進捗が遅れておりますが、南城市及び南風原町と連携し、平成32年度の完成・供用に向け、取り組んでいきたいと考えております。」に変更しております。
 12ページをごらんください。
 陳情平成25年第14号の那覇空港滑走路増設事業への県内建設業者優先活用に関する陳情につきましては、3行目後半部分を「さらにJV構成員の最低出資比率の引き上げ等の見直しが行われ、県内建設業の受注機会の拡大が図られております。」に変更しております。
 17ページをごらんください。
 陳情平成25年第50号の4平成25年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、記の6の後半部分を、「平成26年度に事業に着手しており、平成30年度に完了する予定であります。」に変更しております。
 記の8は、「県道14号線の有銘集落内歩道未整備区間については、平成27年12月に歩道整備工事に着手したところであり、平成30年度の完了を予定しております。県道70号線の歩道整備については、東村と連携し、事業化に向けて検討していきたいと考えております。」に変更しております。
 また、記の13については、後半部分を、「平成27年度は対策工を検討の上、平成28年度から事業に着手する予定となっております。」に変更しております。
 記の14は、陳情平成24年第94号と同じ処理概要になります。
 19ページをごらんください。
 記の16は、後半部分を、「このため、伊平屋村、伊是名村と連携しながら、課題克服の可能性について、調査、研究を行っているところであります。」に変更しております。
 記の19は、「平成28年度は実施設計を行い、平成29年度に整備を行うことにしております。」に変更しております。
 20ページをごらんください。
 記の25を、「下地島空港については、現在、下地島空港及び周辺用地の利活用基本方針に基づき、利活用候補事業の提案者と協議を重ねているところであります。昨年12月には、各提案者より事業計画及び事業実施条件協議書が提出され、下地島空港及び周辺用地の利活用実施計画を作成するために、関係部局へ意見照会を行っているところであります。今後は、提案者と事業実施条件等に関する最終の協議・調整を行い、知事を会長とする沖縄県観光推進本部において利活用実施計画を策定し、正式に利活用事業者を決定してまいりたいと考えております。」に変更しております。
 記の28は、陳情平成24年第140号の4と同じ処理概要になります。
 また、記の29は、「平成28年度の完成供用に向け、整備を推進しているところであります。」に変更しております。
 次のページ、記の33の(1)は、「平成30年度に完了する予定であります。」に変更しております。
 (2)は、「平成28年度に完了する予定であります。」に変更しております。
 22ページをごらんください。
 記の39の(2)は、「平成28年度に完了する予定であります。」に変更しております。
 (4)は、「平成28年3月に完了しております。」に変更しております。
 30ページをごらんください。
 陳情平成25年第102号の2法定積載で安心・安全な交通安全が担保できる適正単価を求める陳情につきまして、記の1は、「平成28年2月の労務単価改定に伴い、公共工事の積算における10トンダンプ1日当たりの運転単価は約5万2000円程度となり、国の積算基準書等を基に適正に算定しております。」に変更しております。
 記の2は、3行目後半部分を「平成28年2月1日に平均5.1%引き上げられたところであります。」に変更しております。
 また、2段目後半を「平成28年2月には1万9300円へと引き上げられております。」に変更しております。
 31ページをごらんください。
 陳情平成25年第104号の4美ぎ島美しゃ(先島)圏域の振興発展に関する陳情については、陳情平成24年第140号の4と同じ処理概要になります。
 33ページをごらんください。
 陳情平成25年第132号中城湾港新港地区の振興に関する陳情につきまして、記の1は、「平成28年3月中の供用開始を予定しております。」に変更しております。
 記の3は、最後の段落を「平成27年度中に4橋を含めて8カ所に設置が完了し、平成28年4月1日から運用する予定であります。」に変更しております。
 また、記の4は、陳情平成24年第158号の2記の4と同じ処理概要になります。
 34ページをごらんください。
 陳情平成25年第133号平成25年度中城湾港(新港地区)振興に関する陳情につきまして、記の1は、陳情平成24年第158号の2記の2と同じ処理概要になります。
 また、記の2も、陳情平成24年第158号の2記の4と同じ処理概要になります。
 記の3は、「西埠頭から東埠頭までの港湾内道路については、整備を完了し、平成28年3月中の供用開始を予定しております。東埠頭の4棟目の上屋については、平成27年度に工事に着手し、平成28年度中の完成を目指しております。」に変更しております。
 37ページをごらんください。
 陳情平成26年第12号那覇港埠頭の乗船施設整備及び那覇港港湾機能再編計画の見直しに関する陳情につきまして、記の4を、「陸上電力供給施設の整備について、那覇港管理組合は、平成28年度に整備する予定とのことであります。」に変更しております。
 39ページをごらんください。
 陳情平成26年第42号の4平成26年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、記の6(4)は、陳情平成26年第12号と同じ処理概要になります。
 記の11は、3行目以降を、「宮古空港の国際線旅客施設については、宮古島市からの要請等を踏まえ、整備に向け検討を行い、基本設計を終えているところであります。一方、下地島空港においては、利活用候補事業の提案者より、国際線旅客施設等を整備する事業計画が提出されております。そのため、宮古圏域における2つの空港の役割分担について、改めて検討する必要があると考えており、地元宮古島市の意見も踏まえて、早期に県の考えを取りまとめていきたいと考えております。宮古空港の国内線旅客施設については、昨年10月に宮古空港ターミナル株式会社より、狭隘性を解消するために、旅客ターミナルの増築整備について要請がありました。県としてもその必要性を認識しており、宮古空港ターミナル株式会社と連携し、必要な対応について検討してまいりたいと考えております。」に変更しております。
 記の12及び記の13、下地島空港の利活用については、陳情平成25年第50号の4記の25と同じ処理概要になります。
 41ページをごらんください。
 陳情平成26年第44号伊平屋・伊是名架橋の早期実現に関する陳情については、陳情平成25年第50号の4記の16と同じ処理概要になります。
 45ページをごらんください。
 陳情平成26年第66号の4美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、記の2は、陳情平成25年第50号の4記の25と同じ処理概要になります。
 46ページをごらんください。
 陳情平成26年第77号平成26年度中城湾港(新港地区)振興に関する陳情につきまして、記の2、先島航路については、陳情平成24年第158号の2記の4と同じ処理概要になります。
 また、記の2、県外航路については、「京阪航路の開設へ向けて平成28年度から実証実験開始を予定しております。」に変更しております。
 記の3は、1段落目を「西埠頭と東埠頭を接続する港湾内道路については、整備を完了し、平成28年3月中の供用開始を予定しております。」に変更しております。
 また、3段落目を「東埠頭の4棟目の上屋については、平成27年度に工事に着手し、平成28年度中の完成を目指しております。」に変更しております。
 次のページの記の6(2)は、陳情平成24年第158号の2記の2と同じ処理概要となります。
 49ページをごらんください。
 陳情平成26年第89号地すべり防止対策に関する陳情につきまして、後半部分を、「抜本的な対策工事については、平成28年3月に着手したところであり、平成28年度末に完成する予定であります。」に変更しております。
 50ページをごらんください。
 陳情平成26年第92号兼平団地の地すべり防止対策工事を求める陳情につきましては、先ほどの陳情平成26年第89号と同じ処理概要になります。
 58ページをごらんください。
 陳情平成27年第46号の4平成27年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、記の10、1段目は、陳情平成25年第50号の4記の19と同じ処理概要になります。
 また、2段目は、「旅客待合所の雨漏り被害につきましては、平成28年3月に工事着手し、5月に完了する予定です。」に変更しております。
 次のページ、記の16は、「竹富町と連携しながら、平成28年度から概略ルートの検討などを行っていきたいと考えております。」に変更しております。
 61ページをごらんください。
 陳情平成27年第75号北谷町地区計画の区域内における畜舎の解釈及びペットサービスの扱いに関する陳情につきまして、記の2及び3は、最後の段落を、「県は平成27年11月16日付けで市町村に対し、地区計画において畜舎を建築物の用途制限の対象としている場合は、ペットホテルなどを規制の対象とするか否かについて明確に定め、住民等へ周知を図るよう依頼したところであります。」に変更しております。
 63ページをごらんください。
 陳情平成27年第79号の4美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、記の1は、陳情平成24年第140号の4と同じ処理概要になります。
 また、記の2は、陳情平成25年第50号の4記の25と同じ処理概要になります。
 64ページをごらんください。
 陳情平成27年第80号公共工事の入札不調・不落を防ぐ措置を求める陳情につきましては、「実施設計単価について、平成28年度から、より直近の単価設定となるよう、調査回数を年2回から4回にふやすことを予定しております。」を追加しております。
 67ページをごらんください。
 陳情平成27年第109号平成27年度中城湾港(新港地区)振興に関する陳情について、記の1は、陳情平成24年第158号の2記の2と同じ処理概要になります。
 記の2(1)は、陳情平成26年第77号記の2と同じ処理概要になります。
継続審査の説明は、以上となります。
 次に、新規に付託された陳情9件について御説明申し上げます。
 なお、過去に御審査いただいた陳情と同じものについては、処理概要を記載しておりますが、説明は省略させていただきます。
 68ページをごらんください。
 陳情第2号伊平屋空港の整備に関する陳情の処理概要については、陳情平成24年第94号と同じになります。
 また、69ページの陳情第3号も同じとなります。
 70ページをごらんください。
 陳情第4号南城市大里地区の中城湾南部流域下水道への編入を求める陳情の処理概要について、御説明いたします。
 県では、下水道等整備構想である「沖縄汚水再生ちゅら水プラン」の見直しを行い、平成28年8月までに策定することとしています。
 その中で、大里地区の流域編入について、流域に編入した場合と単独公共下水道で実施した場合の経済比較結果や、処理施設の能力、水環境への影響等を総合的に勘案し、検討しているところです。
 71ページをごらんください。
 陳情第10号伊平屋・伊是名架橋の早期実現に関する陳情の処理概要については、陳情平成25年第50号の4、記の16と同じになります。
 また、72ページの陳情第11号も同じとなります。
 73ページをごらんください。
 陳情第20号海岸を不法占有する伊計島大泊ビーチの業者への是正を求める陳情の処理概要について、御説明いたします。
 大泊ビーチの当該業者に対しては、平成14年から海岸法に基づき不法占用物件の撤去命令や、海浜を自由に使用するための条例に基づき海浜における迷惑行為の是正勧告等について、口頭及び文書により是正を求めてきておりますが、いまだ改善されておりません。
 また、水域に設置しているブイにつきましても、港湾法に基づく占用許可を得ていないことから、口頭により撤去を求めておりますが、いまだ改善されておりません。
 県としては、今後とも、うるま市を初めとする関係機関と連携し、法令に基づき適切に対応していきたいと考えております。
 74ページをごらんください。
 陳情第22号県内各離島の港湾整備と港湾環境の整備に関する陳情の処理概要については、陳情平成27年第17号と同じになります。
 また、75ページの陳情第23号も同じとなります。
 76ページをごらんください。
 陳情第28号公共工事の施工による損害賠償を求める陳情の処理概要について、御説明いたします。
 本陳情に関連する道路工事は、平成7年から平成8年にかけて施工した県道36号線の改築工事と理解しております。
 当該住宅地前の工事においては、道路の切り下げ工事を行った事実はありません。うるま市においても、そのような工事があったとは聞いておりません。
 中部土木事務所において、現場調査を実施しておりますが、県として、工事による地盤沈下を認めた事実はございません。
 本陳情に係る住宅地付近の地形は、当該住宅地と県道36号線との間に数メートル幅の土地が存在し、その土地と当該住宅地は、工事着手前から現状と変わらない高低差がありました。
 このようなことから、県道36号線の工事による当該住宅等への影響はないものと考えております。
 以上で、陳情案件についての説明を終わります。

○新垣良俊委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 73ページの新規陳情第20号ですが、これは伊計ビーチ―伊計島の橋を渡ったところにあるビーチとは違いますか。

○赤崎勉海岸防災課長 伊計ビーチとは違います。

○新里米吉委員 伊計ビーチからどの方向ですか。

○赤崎勉海岸防災課長 北側になります。

○新垣良俊委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、赤崎海岸防災課長から大泊ビーチの位置について補足説明があった。)

○新垣良俊委員長 再開いたします。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 これは相当問題です。ある意味、陳情者の出しているものとほぼ同じような処理概要になっているような気がするのですが、そのように理解していいですか。

○赤崎勉海岸防災課長 本案件は平成14年度から地元住民や観光客から苦情がありましたので、県警察、うるま市、地元自治会、海上保安庁と一緒になって調査をし、現実的にそういう事実確認があれば口頭や文書によって指導してきております。

○新里米吉委員 皆さんも指導してきたけれども、その指導に現時点では従っていないと理解していいですか。

○赤崎勉海岸防災課長 一部については、そういう状況になっております。

○新里米吉委員 それから、76ページの陳情第28号ですが、今度は逆に全面的に処理概要は陳情の要旨と違う内容になっていると見ているのですが、そのように理解していいですか。

○古堅孝道路管理課長 県道36号線につきましては、陳情者からは4メートルの切り下げがあったという訴えですが、現状は県道として切り下げは行っておりません。それから工事についても、非常に地盤のいいところで工事を行っており、その工事による陳情者の住宅地への影響はなかったものと考えております。

○新里米吉委員 なかったものと考えていますではなく、なかったならきちんと確認したほうがいいですよね。ただ、本人は県道路管理課も地盤沈下を認めたと。一方、処理概要では認めた事実はございませんということで、ここは真っ向から違いますが、そういうことで理解していいですか。

○古堅孝道路管理課長 この工事は平成7年から平成8年にかけて行われております。去年、県の中部土木事務所が現場確認をしておりますが、20年前の陥没を確認したということではございません。20年前に住宅が倒壊したり、陥没があったりしたことを現在認めたわけではなく、現況を確認したということでございます。

○新里米吉委員 今の話を聞くと相当古い話を今持ち出してきているという感じはするのですが、皆さんも20年前のことについては定かではないと。しかし、最近、皆さんが実態調査をした結果からすると地盤沈下は認められないということですか。

○古堅孝道路管理課長 この訴えは、県に来る前にはうるま市にいっておりまして、うるま市でもかなり古いということで資料が全くない状況でございました。県には去年からお話があって、我々としても資料を探したのですが、工事の資料はおおむね5年で破棄することになっています。契約書などは10年保存なのですが、当時の現場での写真等は今は残っていない状況です。そこで当時の関係者からヒアリング等を行い、当時そういうことはなかったという確認をしております。

○新里米吉委員 この陳情を見ると2253万円余りを補償することなどいろいろ書いているのですが、20年前の問題を今持ち出してきた場合、法的にはどうなるのですか。県の顧問弁護士などにも相談しましたか。

○古堅孝道路管理課長 時効につきましては、まだ相談しておりません。

○新里米吉委員 損害賠償の陳情としては常識では少し考えにくい話で、普通はそういうことが起きたときにやるべきですが、19年ぐらいたってそんなことを出してきているわけですから、その処理としてこれを真っ向から否定しても、裁判になる可能性についてはきちんと法律の専門家と相談する必要があると思うのですが、どうですか。

○末吉幸満土木建築部長 私どもは当時の工事関係者あるいは工事前の地形図を見て確認しております。処理概要に書いておりますが、県道36号線の工事箇所と宅地の間にはもともと地盤の高さに違いがあったようです。そういうことから、道路工事に対しての影響はないだろうということで判断しております。ただ、なぜ20年前のものが今ごろ陳情で出てくるのかということは我々もうかがい知れません。うるま市ともずっと話をしているのですが、うるま市の工事での影響がないということで、その交渉がうまくいかず、県も近くで工事をしていることから県も関係するのではないかということで陳情が上がってきたのではないかという認識でありますが、20年前の工事で時効が成立するかということまで踏み込んだ検討はしていない状況です。

○新里米吉委員 本人が県道路管理課も地盤沈下を認めたと書くわけですから、道路管理課はその本人とお会いしたのですか。

○古堅孝道路管理課長 ここに道路管理課と記載されておりますが、道路管理課は立ち会いしておりません。中部土木事務所が立ち会いをしております。

○新里米吉委員 本人の陳情そのものがしっかりしていないことはこれでわかるのですが、いずれにしても随分古い話を―随分古いといっても、うるま市とは話していたとなると古いとは言えないかもしれませんが、県としてはそういう可能性も含めて、法的な対応も検討するように要望して終わります。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 陳情第28号ですが、この陳情者は陳述書を出していますよね。この中身はどうなっていますか。

○古堅孝道路管理課長 陳情書はうるま市に対するものと県に対するものがございます。その中で県に関係するものを読み上げます。「私が住宅後ろの擁壁に立ってその工事を見ていたとき、振動を感じました。それから間もなくして、住宅の後ろの擁壁が陥没していたので、工事責任者を呼んで工事によって陥没したのではないかと言いましたが、工事が原因ではないとの答えでした。」飛んで、「しばらくすると県道工事の現場代理人が訪ねて来て、住宅の陥没が工事と関係があるかもしれないと話し、家を建てることはできないが、崩れた家の解体と陥没した場所の盛り土はやりますと言っていたのでお願いした。数日後、解体と盛り土が行われた。」という記述がございます。

○嘉陽宗儀委員 うるま市当局にも私はこの陳情者と一緒に行って話を聞いたのですが、わかりやすく言えばずさんです。工事記録が全くない。本人が出稼ぎに行っているときに工事をされて、住宅の周りが切り下げられたことで水が出た結果、地盤沈下が起こったということなので、そのときの写真も必ず撮っていますよね。それをうるま市に確認したら、これは県が工事をしていたのでうるま市ではありませんと。住宅の後ろ側で県道の工事が始まっていたということですが、そのときの写真はありますか。

○古堅孝道路管理課長 先ほど申し上げましたが、工事の写真や資料につきましては5年間の保存となっておりまして、現在ございません。

○嘉陽宗儀委員 書類の保存義務が5年というのでこれ以上は言いませんが、ただ本人も写真を持っているのですが、あの地域で県と市の工事が一緒にされたことはありますか。

○古堅孝道路管理課長 県の工事は平成7年から平成8年に行われております。国庫補助で行うような大規模な事業につきましては県の監督になっていますので、その当時、市道の工事が行われたかどうかを確認したのですが、そういう事業は行われておりません。ただし、側溝の部分改修や舗装・補修など、市の単独事業で行うものについては県では把握できておりません。うるま市もその当時の工事の記録はないと聞いております。

○嘉陽宗儀委員 工事が行われたのは間違いないですか。

○古堅孝道路管理課長 平成7年から平成8年にかけて県道の工事は実施しております。

○嘉陽宗儀委員 うるま市も市道工事をしていて、工事の事実は間違いない。地盤沈下して住宅に住めなくなったので、本人は慌てて相談に来ているのですが、役所側に予算を組んで工事をしたはずではないかと言っても、記録がございませんということでずっと突っぱねられて、それでうちに相談に来ているのです。工事を行って地盤沈下し、家が傾いて住めなくなったということは私も見て来ましたので事実です。市も県も当時の資料はありませんということで本人を突っぱねているのですが、そういう事実はあるのです。今は皆さんが処理方針を出しているのでそれでオーケーというわけではないですが、少なくとも県民が公共工事に協力して本人が出稼ぎに行っている間にこういうことになってひどい話だという訴えですから、改めて真摯に耳を傾けて事実関係はどうかということを調べられませんか。ずっと資料がありませんで終わるのですか。

○末吉幸満土木建築部長 この陳情を受けまして、私どもは当時の工事監督員や担当者、あるいは現場でそういうことを言ったという現場代理人のことを追いかけました。ただ残念ながら、現場代理人は既に亡くなられているようです。主任技師は今どこにいらっしゃるのか追いかけているのですが……。そういう追跡調査は行いたいと思っています。

○嘉陽宗儀委員 私は、うるま市の幹部とも会ったのですが、向こうも工事をしたことは事実ですが保存義務が終わっているので資料がありませんと。そうであれば県も工事していたということで、県の書類管理はそんなにずさんではないだろうと思ったので一緒に考えてほしいというだけですから、本人の訴えの深刻さだけは受けとめてほしい。そして改めて市とも連絡し合って、事実はどうなっているかということを調べてほしいと思います。

○古堅孝道路管理課長 補足させていただきたいと思いますが、先ほど工事関係の資料はないと言いましたが、竣工図といって、工事が終わったときにこのようにできましたという図面があります。その中で20年前当時の地盤の高さの状況が確認できます。それを見ますと、陳情者の建物と県道の高低差が約5メートルあります。ただ、県道と陳情者の建物の間に一筆土地が挟まっています。ですから、これから見ると恐らく県道の工事では影響はなかったのではないかと推測できると思っております。

○嘉陽宗儀委員 一筆、中に入っていたということですが、皆さん方もわかるように、水脈から水をとったら沈下するのです。中に一筆入っていたから関係がないということではありません。そういうやり方ではなく、もっと話し合いをしてください。水脈があって水があふれていることははっきりしています。一筆土地が挟まっているから関係ないということではまずいです。

○新垣良俊委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、末吉土木建築部長から水脈を切るような切土工事は行っていないとの説明があり、嘉陽委員からいずれにしてももう一度調べるよう要望があった。)

○新垣良俊委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 2ページの陳情平成24年第140号の4美ぎ島美しゃ(先島)圏域の振興発展に関する陳情についてお聞きします。宮古圏域の県営広域公園は非常にいびつな形で進められているのですが、そもそもスポーツ機能を持った公園と防災機能を持った公園という形で分けて要請もされていて、それは県営公園としても非常に不適切だという話を前の部長も苦笑いしながら聞いていたのですが、今回ようやく前浜地区での建設が決定したということになっています。これはいわゆるスポーツ機能を持った県営公園になるのですか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 スポーツ機能だけではなく、観光やレクリエーション、多様な機能を付加していく予定でございます。

○奥平一夫委員 そもそも宮古島市がこの間ずっと要請している県営公園というのはそういうスポーツ機能を持ったものではなく、海と海辺を生かした公園だったはずなのですが、後づけでこのように防災機能やスポーツ機能などの話が入ってきたわけです。しかも、今回の前浜地区はスポーツ機能や観光機能もあわせ持つとおっしゃっています。
 処理概要で、防災機能については既存施設との連携や宮古島市との役割分担等を勘案しながら引き続き検討を行いたいと答えていますが、これは引き続き県立公園として検討していくと解釈していいですか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 公園にはそういった防災機能もございます。平成27年度に基本設計を行っておりまして、この中で導入施設も決定していくことになります。防災機能に関しましては、宮古島市が持っている既存の施設の役割分担を勘案して、今回の前浜地区に導入する機能を決定することになります。既存施設と新しくつくる県営広域公園の機能を分担して導入すべき防災機能を検討していきますが、こちらは海浜に近いものですから、前浜地区に大規模な防災機能を配置することは難しい部分もあると考えております。

○奥平一夫委員 これまでの答弁では、防災機能を持った公園は別の場所で考えるということだったでしょう。今は前浜地区ですから、スポーツ機能を持ったものとして分けて考えているのではないですか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 宮古島市長も来られて別の場所の要望もされておりますが、今回は別の場所に防災機能を持たせるという方向性は示しておりません。要望があるのは事実でございます。

○奥平一夫委員 市からの要望はあるが、県としてそれは考えていないということですか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 県はまだそこまで方向性を決めておりません。

○奥平一夫委員 つまり県立公園は引き続き、今ある前浜地区ともう一カ所をトータルとして考えていると捉えていいですか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 現時点では前浜地区を中心に調査を進めております。

○末吉幸満土木建築部長 防災機能を兼ね備えたもう一つのものをつくるかどうかという御質疑だと思いますが、これについてまだ私どもは明確な答えは出せない状況ですが、これまでの経緯の中で宮古島市から防災機能を持った公園ということは要望されていますので、我々は今、やる、やらないではなく、やはり宮古島市と相談しながら、当然、県の防災機能も持たすような受援計画や、防災拠点についてどうあるべきかということを防災危機管理課で勉強しているところでありますので、検討委員会の報告を踏まえて最終判断をしようと思います。我々がそれを断念したということは、はっきりと言えないところでございます。

○奥平一夫委員 県立公園を建設する際には事業費の問題もあるし、法整備の問題もありますが、ここをつくって、また別にというように宮古島市では多分考えているのです。今はスポーツ機能を持った公園で、もうしばらくしたら防災機能を持った施設の検討が始まるのではないか。これは誤解か何かわかりませんが、県としてはそういうことはないと。ただ、いずれその話も俎上にのるかもしれないということですか。

○末吉幸満土木建築部長 宮古広域公園というのは、過年度から検討委員会等の中で議論していまして、検討委員会では前浜地区のゾーニングの議論しかしていないのですが、当然、今後も防災機能がどうあるべきかということは、その委員会の中でも議論していきたいと考えております。

○奥平一夫委員 この辺が少しわからないのですが、つまり年度をまたいで、これが終わったらまた別の事業をする。これは本当に一体的な県立公園事業として考えてよろしいのですか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 基本的には一団の土地区域で計画するのが普通ですが、過去の答弁でも飛び地を完全に否定しておりませんので、今ここで防災機能についてやるやらないとかいう県の方針は示せないということでございます。

○奥平一夫委員 多分そうだろうと思います。初めての事案だと思っていますので、非常に苦しいところだと思います。ただ、面積は満たしているということですよね。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 ほぼ50ヘクタールございますので、面積要件は満たしております。

○奥平一夫委員 次に、陳情平成25年第50号の4の下地島空港についてですが、知事を会長とする沖縄県観光推進本部において利活用実施計画を策定し、正式に利活用事業者を決定してまいりたいという処理方針になっていますが、時期的な問題がなかなか難しいようですが、これだけの事業ですから圏域住民は期待して待っているのです。ですから、早目に契約をして事業に着手してほしいと思うのですが、見通しとしてはいつごろになりそうですか。

○多嘉良斉空港課長 昨年12月に提出がございました事業計画のうち、国際線旅客施設の提案は宮古圏域における航空行政の大きな政策転換となることから、空港の管理運営費の課題も含めて慎重に検討を行っているところです。県としましては、事業提案者の経営戦略に影響を与えることがないよう地元宮古島市の意見も踏まえて早期に県の方針を決定したいと考えております。

○奥平一夫委員 事業者は恐らく民間企業ですから、かなりスピードのある企業だと思われます。ですから、そういうスピードに対応した行政側の対応が非常に必要になってくるのですが、これがもういいですということになってしまうと恐らく今後提案はないと思います。これだけの事業を提案していて、事業者もそれなりにリスクを負って提案をしているわけですから。聞くところによりますと、ターミナル建設事業だけでも40億円近い事業費を出して、みずからつくって事業を展開したいという話を聞いているのですが、そういう大規模な事業費を投入するということもあるのですか。

○多嘉良斉空港課長 空港旅客ターミナル整備運営の提案の事業ですが、下地島空港に国際線と国内線の旅客施設をみずから整備するものとなっております。資金計画につきましては、今後、建築工事の発注も控えているということで私どもも情報管理しているところですが、先ほどの委員の数字については私は聞いておりませんが、信頼関係を構築する上で事業費の全体額については公表を差し控えているところでございます。

○奥平一夫委員 それから、空港の管理費についてですが、そもそも那覇空港や宮古空港など、ほかの空港も自前で管理費を出しているのですか。

○多嘉良斉空港課長 空港の基本施設の整備、管理は空港の使用料が原資になっております。国管理空港でも、国の方針として民間会社と同じように収支の決算を公表すべきではないかということで、たしか平成19年ぐらいからだと思うのですが公表を始めています。赤字の空港がかなり多いのですが、黒字の空港もございます。

○奥平一夫委員 通常は使用料や着陸料などが必要になるわけですが、ほとんどの空港は赤字状態なのです。今、管理費の話をしていたのでそれにこだわりますが、そもそも空港自体は、物が移動したり人を受け入れたりするための一つのツールです。そこにターミナルをつくり、そのターミナルの営業費で多くのお客さんを迎え入れて、テナントで入った事業者が営業を行う。あるいは観光客が地元に入ってたくさんお金を落として、地元の経済の活性化につながる。そもそもそれが空港の大きな役割だと思います。ですから、少し違和感があって、もともと下地島空港は訓練施設としてつくられて、その後ANAとJALが運営費を出していたのです。それを土台にして、今、下地島空港に民間事業者が入ろうとしているときに管理費を下地島空港に求めるという話にはならないのです。

○多嘉良斉空港課長 全般的な概念でいいますと、離島県である沖縄県にとって港湾や空港というのは、住民の生活の安全を守るために必要なものとなっております。ただ、そういう見方をすると、宮古圏域には宮古空港がございます。その宮古空港に注目しただけでも地域の空港となっており、宮古圏域に2つの空港を維持していくことが命題になっています。その財政の観点から、本来は地域に1つあればいいところに2つの空港を維持していくためには、そういった維持管理費についてはあらゆる努力をしていく必要があると考えております。

○奥平一夫委員 おっしゃっていることはわかります。ただ、下地島空港自体の成り立ちを考えてみれば、好きこのんで迎え入れたわけではないのです。パイロット訓練飛行場としていろいろなことがあって、その中でバラ色の絵を描いて地元住民にオーケーさせたといういきさつがあります。それが全くできていない。そういう意味ではもうしばらく待ってくれないと―今回の事業がうまくいって宮古島にもう少しお金が入るようになれば、その分を運営費として出すということもあり得る話でしょうが、今、管理費がどうだといって事業者が離れると今後、下地島空港の利活用はできませんので、この辺は重々知事にもお伝えください。
 もう一つ、39ページの陳情平成26年第42号の4ですが、宮古空港の国際線旅客施設については基本設計を終えているということと、下地島空港の利活用事業がかぶっているということで、早期に県の考え方を取りまとめたいと。私が先ほどから言っているように、今、下地島空港の利活用の話があります。正直に言って、この小さな島に2つの空港は要らないと思います。みんなそう思っていると思います。本当に運営費だけでも大変なので、いっそのこと統合したほうがいいのです。ただ、統合するために間合いをきちんと置かないと、増改築してしまって1年してから統合しましょうという話にはならないので、その辺は県が主導して宮古島市としっかり話をしながら、どういう形で統合するのか住民の意見もたくさんあるでしょうから、どれが効率よく宮古島に観光客を迎え入れることができるかということも含めて、きちんとシミュレーションをして、そして残った宮古空港の跡地をどうするかということも含めて、地域の皆さんと議論をしてぜひうまいことやってください。もう待てません。

○多嘉良斉空港課長 下地島の利活用に関しましては平成24年度から取り組んでいますが、大前提として2空港存続ということで検討を進めてまいりました。当時の議論の中では、委員がおっしゃるように一本化したらどうかという話もございました。しかし、地元では合併した経緯もございまして、今の宮古空港を旧伊良部町に持っていくことは、現時点では世論の形成がされていないということがあります。一方、今回の利活用の提案の中では国内のLCC等の活用も下地島ではできます。そこを宮古島市民が利用している間に伊良部島まで渡って利用するという意識が薄れ、そのときに一本化してもいいのではないかという話になればその時点での議論になるかと考えております。

○奥平一夫委員 おかげさまで伊良部大橋ができてもう1年になります。地域には目をみはるほど多くの皆さんが訪れるようになりまして、やはり伊良部大橋の効果はかなり出てきています。下地島空港周辺にいろいろな施設が予定されていると聞いていますが、橋ができたことによって伊良部島と宮古本島は一体化されているわけですから、この辺はうまくできればいいと思っています。現在の宮古空港はかなり高台にあって、防災機能が物すごく高いのです。見晴らしもすごくいいです。そこを再開発して行政機能あるいはいろいろな企業を集積して、空港機能は下地島へという話のほうが私はすっきりするかなと思います。ただ、統合するには必ず再開発をどうするかという県の姿勢が一番問われてくるわけですから、下地島空港は先にやって、宮古空港を空き地にしてそのままという話になると困りますので、この辺は同時に話が進められると一番いいと思います。

○末吉幸満土木建築部長 下地島空港の利活用について議論いただいていますが、当然我々は下地島空港を設置した背景はよく知っています。伊良部島の方々が二分された話も聞いている中で、この下地島空港をどうにか使いたいということが今般の話になっております。土木建築部の基本方針としては、宮古空港と下地島空港を両立させたいという気持ちがあります。宮古空港も国内線で大分需要が伸びてきていますので、国際線を持ってくるのはきついという話がある中で、下地島空港に国際線旅客ターミナルをつくって国際線を誘致するという提案者が来たということはまさに我々としてもありがたい話だと思っています。先ほど空港課長も言いましたように長期の将来において一本化ということはあるかもしれませんが、私のほうではやはり当面の間は宮古空港と下地島空港を両立させたいという気持ちで作業を進めさせていただきたいと思っています。

○奥平一夫委員 今すぐという話ではなく、私は20年先の話をしています。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 24ページ、陳情平成25年第69号です。平成28年度から対策工事に着手するとありますが、調査の結果に何か問題があったのでしょうか。

○赤崎勉海岸防災課長 平成7年から平成11年にかけて県が施工した1.1ヘクタールがございまして、その施工した箇所について法枠工やアンカーの緩みなどを締めつけていくような対策工事、あるいは補強をするためのアンカーを打ち込んでいくような工事を行っていくということです。

○新垣清涼委員 陳情書の記の2に、極端に地盤の弱い急傾斜地に無理な宅地造成を許可したことが起因していると書いてあるものですから、午前の審査でも、皆さんが調査をして設計をしているが実際に工事をすると地盤が弱かったところが2カ所ぐらい出ていましたよね。ですから、こういう調査はもう少し細かく行うようにしたほうがいいのではないかと思うのですが、その辺の弱さはなかったですか。

○赤崎勉海岸防災課長 竹富ハイツについては、昭和49年から宅地開発許可申請の適用がございますが、それ以前に着手して造成されているところがあります。ですから、県が許可をしたという事実はありません。

○新垣清涼委員 それでは、記の2に書かれている指摘は違うということですね。

○赤崎勉海岸防災課長 そうです。

○新垣清涼委員 次に、25ページの陳情平成25年第72号です。亀池地区の早期完成に向け取り組んでいるということですが、工事の進捗状況は何%まで来ていますか。

○我那覇生雄港湾課長 南大東港亀池地区の港湾施設の整備については、現在、物揚場、岸壁改良、泊地、臨港道路等の整備を行っておりまして、事業期間は平成20年度から平成30年度までとなっております。事業進捗率でございますが、今、手持ちがございません。年度ではほぼ順調なので、あと3年ほどかかる事業でございます。

○新垣清涼委員 次に、29ページの陳情平成25年第95号宜野湾港沖東リーフの活用に関する陳情ですが、処理概要は現状のまま保全していく方針になっています。陳情要旨の下から4行目に、平成21年10月にサンゴ礁の保全・再生など環境と共生すると書いてありますが、保全・共生への取り組みとして何か県で行っていることはありますか。

○我那覇生雄港湾課長 宜野湾港沖の部分について、県としては自然環境をそのまま保全するという考えでおりまして、現況に手を加えるべきではないという考えでおります。

○新垣清涼委員 処理概要の中で、地元や関係機関と連携していきたいとありますが、何かこの間にそういう取り組みがありましたか。

○我那覇生雄港湾課長 宜野湾港においては現況をそのままということで、特に取り組みはございません。

○新垣清涼委員 ここ以外に取り組みがあるようでしたら、説明をお願いします。

○我那覇生雄港湾課長 宜野湾港以外の事例でございますと、例えば中城湾港泡瀬地区におきまして、平成27年度9月の補正予算でサンゴの再生事業ということで予算をいただきまして、現在その事業でいろいろ調査して、平成28年度以降も予算を確保して継続して取り組んでいく予定にしております。

○新垣清涼委員 今は東海岸の中城湾港ですよね。西海岸で、宜野湾港の北側のように干潮時に干潟が見られるところは何カ所ぐらいありますか。

○我那覇生雄港湾課長 例えば、那覇港の浦添地先―西海岸道路で現在、国が橋梁工事を行っておりますが、その西側部分のリーフについては干潮時に大きな干潟が出現する非常にいい環境であるということは承知しております。また、那覇港管理組合が管理しております波の上うみそら公園波の上ビーチは2つの遊泳区間があるのですが、1つは砂を入れたビーチ、もう片方は逆にいいサンゴ礁があるものですから、砂は入れずにそのままの形で遊泳を楽しむような、ある意味サンゴを保全した考え方で利用しているという話を聞いております。

○新垣清涼委員 観光立県沖縄ですから、多くの観光客が那覇市から恩納村にかけて西海岸に宿泊されると思うのですが、やはり海は沖縄観光の魅力だと思うのです。そういう意味ではもう少し積極的にサンゴを保全する仕組みに取り組んでいただきたいと希望して終わります。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 二、三点質疑させてください。61ページ、陳情平成27年第75号北谷町地区計画の区域内における畜舎の解釈及びペットサービスの扱いに関する陳情です。これは過去にも土木環境委員会で質疑させていただきました。何とか問題解決できないかということで、この陳情者と北谷町と県で話し合いをすべきではないかと提案したのですが、その後はどうなっているのかお聞かせください。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 委員から提案がございまして、陳情者とは平成28年1月19日に面談を行っております。ただし、委員からは3者でという御提案でしたが、北谷町にも呼びかけを行ったのですが、北谷町は都合により同席できないということで2者で面談いたしました。陳情者に対しては、ペットホテルの畜舎の定義等について、都市計画法及び建築基準法ではペットホテルについての具体的な定義や記述はなく、建築基準法の運用においてペットホテルのうちペットを収容する部分については一般的に畜舎に該当するということを陳情者にも御説明いたしました。これについては御理解をいただいております。県の対応については、平成27年11月16日に市町村に対して、地区計画において畜舎を建築物の用途制限の対象とする場合は、ペットホテルなどを規制の対象とするか否かを明確に定め、住民等への周知を図るように文書で依頼しております。これについても陳情者からは理解をいただきました。なお、陳情者は現在、北谷町美浜の規制のかからない地区に転居いたしまして、ペットホテルを営業しております。

○中川京貴委員 ただいまの説明で県から呼びかけたが北谷町は同席しなかったということですが、その理由は何でしょうか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 北谷町はこれまで何度も陳情者と面談をしているところなのですが、なかなかお互いの意見がうまくかみ合わず常に物別れになるということで、今回も同様な事態になるのではないかということだったと聞いております。

○中川京貴委員 地区計画の区域であっても、たしか前回の委員会でも北谷町長が認めた場合には特例の許可が得られるということがありましたが、この北谷町長が認めた場合というのはどういう場合でしょうか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 北谷町に確認したところ、条例に特例の許可がございます。これは特に要件を定めておらず、町長の特別許可の条項に基づきまして、各ケースごとに町長が判断するということでございます。畜舎については、動物の鳴き声、臭気の対策方法、また周辺住民などの同意などが要件と考えられるということです。

○中川京貴委員 案件ごとに町長が定めて許可が得られるということは、町長のさじかげんで許可が与えられるということなのでしょうか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 いろいろなケースがあるということで、その都度、町長が判断することになると聞いております。

○中川京貴委員 先ほどの答弁では、法的な根拠はないが一般的に畜舎に該当するものとして扱っているという説明でありましたが、県外ではどうでしょうか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 地区計画に関しまして、県外の事例ではペットホテル等を含まないとか、逆に含むと明確に示している地区がございます。

○中川京貴委員 私は知ってはいるがあえて質疑したのですが、観光立県沖縄を推進するに当たって、現在はフクロウや犬、猫等ペット可で飲酒や食事ができるところも結構出てきております。ペットを日常生活の家族として取り扱っている傾向がある中で、今回の陳情者に対する県の取り扱いまたは北谷町の取り扱いはいかがなものかと考えております。そういった意味では、今後こういった事例が出てこないための対策として県はどう考えているのでしょうか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 今回、市町村に対して文書で畜舎等の取り扱いについて明確に基準を示すように依頼しておりまして、さらに今後は県が年度当初に行います各事業の説明会等において、地区計画における畜舎の扱いについては明確にするように周知していきたいと考えております。

○中川京貴委員 今の答弁のとおり、東京都はもちろん岩手県や奈良市もペットホテルに関しては畜舎から除くと書かれているのです。沖縄県において、一方では畜舎とするが、また一方では畜舎ではないといった条例ができると、果たしていい結果が出るのでしょうか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 条例というよりも、その地区計画の中で区別をしている事例があるということは承知しております。

○中川京貴委員 陳情者が陳情したとき、そこで数年間ペットホテルをして、その後指摘を受けたと聞いているのですが、何年こちらで仕事をしていたのでしょうか。なぜ今ごろになって北谷町が指摘したのでしょうか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 平成24年1月から平成27年までの約3年間営業した時点で北谷町から申し入れがあったと聞いております。

○中川京貴委員 3年間指摘を受けていたのでしょうか。それとも3年間ほったらかしにされていて、去年指摘を受けたのでしょうか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 最初から指摘があったとは聞いておりません。

○中川京貴委員 それでは、3年間は北谷町は指導していなくて、去年指導されてから陳情者が陳情を出したということで理解してよろしいですか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 はい、そうです。

○中川京貴委員 陳情者はその場所から転居してペットホテルができるところで開業しているということでしたが、果たしてそれでいいのでしょうか。今後もこの種の問題は起こり得ると思っています。やはりそういった弱い者が損をしない仕組みをつくっていくためには、しっかりとした条例もそうですが、ペットホテルは含まないという県外での考え方ではなく―沖縄県では皆さんが常日ごろから畜舎だとか、その定義については出てこないし、畜舎というのは家畜といった類いのものが畜舎であって、ペットホテルを畜舎として認識すること自体おかしいと思っているのですが、いかがでしょうか。

○宮城理建築都市統括監 中川委員が御指摘された東京都などの他府県の事例についても、基本的に建築基準法上はペットホテルは畜舎に含むような形で規制をしているということがベースにあるのだと思います。沖縄県も建築基準法上は同じような取り扱いをしております。ただ一方で、地区計画というのは建築基準法がベースとして規制をする用途地域とは別に、市町村ごとに独自に用途を定めてさらに規制をかけるということですので、北谷町の例でいえば商業地域のようにそもそも畜舎が建てられるような地域に地区計画で畜舎を禁止することになってしまったものですから、ペットホテルのような商業施設が規制されてしまっているのがこの問題の根本にあると思っています。畜舎にペットホテルを含むということを大前提として我々は文書でお知らせをして、地区計画で畜舎を規制する場合にはペットホテルを含んで考えているのか、あるいはペットホテルは除いて考えているのかということは、しっかり地区計画を定める段階で住民の方々、その規制を受ける方々に知らしめることを徹底してくださいということで文書を出している状況ですので、沖縄県は県内どの特定行政庁も統一的に今はペットホテルは畜舎の一つに類するものとして取り扱っているということは御理解いただきたいと思います。

○中川京貴委員 今の説明はそのとおりだと思っていますが、動物の愛玩については、省令から法律になりましたよね。1年に1回講習を受けながら動物取扱証明書を発行するなど、毎年、動物に対する法律がどんどん変わってきています。しかし、いまだに建築基準法の中でどう取り扱うのかということを市町村に任せているので、東京都やほかの都道府県が行っているように県が明確にペットホテルは含まないということを示すべきではないでしょうか。

○宮城理建築都市統括監 この件については、地区計画を定める中で畜舎を規制する際にはペットホテルについての取り扱いを明確にしていただきたいと。ただ、ペットホテルを含む、含まないという判断を市町村に委ねると言うと誤解を招くかもしれませんが、ペットホテルも含んで規制をしたいのかどうかということは一義的に市町村が判断しますので、統一的に畜舎からペットホテルを除くという形で県が指導するのはなかなか難しいと考えております。

○中川京貴委員 結果的にはその場所では仕事ができなくなって、よそに移って開業したという説明がありましたが、本当に今後そういったことが起こり得ると思っています。そういった意味では、県がしっかりと調査もしながら問題解決していただきたかったということが1つ。もう一つは、北谷町が3年間も何の指摘もしないで、急にここではだめだと言ってきたことに対して疑問を感じています。それについて、県はどう思いますか。

○宜保勝都市計画・モノレール課長 北谷町の対応は確かに適正ではなかったと思います。今後は地区計画の中で北谷町を含めて畜舎の扱いを明確にするように文書を送付していますし、これから事業説明会等でも各市町村にそういった誤解が生じないように明確にするよう伝えていきますので、今後は起こらないように県も努力していきたいと思います。

○中川京貴委員 次に、69ページの陳情第2号及び陳情第3号です。この伊平屋空港の整備に関する陳情は、伊平屋村伊礼村長を初め、北部市町村会高良会長からも提出されていますが、その処理概要については、伊平屋空港協議会や関係機関と協議し早期に事業着手したいということで―これは土木環境委員会でも現場視察をして、地元の要望等に応えたいということでしたが、この事業はいつごろ進める予定ですか。

○多嘉良斉空港課長 伊平屋空港については、環境影響評価における知事意見や就航予定航空会社の保有機材から滑走路延長を800メートルとして新規事業化に向けて取り組んでいるところでございます。昨年度5月21日に国土交通省航空局に対して伊平屋空港新規事業化の平成28年度概算要求の説明を行っております。しかしながら、現在も事務方レベルで調整を行っている状況でございます。

○中川京貴委員 調整だけではなく早目に事業執行できるように―たしか当時、難色を示したのは一部に海の埋め立てがあり、環境的にいろいろあったからだと思いますが、私の記憶によると2億円ぐらいかけて海洋調査をしたと思います。実際にあのとき幾らかかっていますか。

○新垣良俊委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、末吉土木建築部長から後ほど資料を提出したいとの申し出があり、中川委員が了承した。)

○新垣良俊委員長 再開いたします。
 末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 私どもも委員の皆さんと一緒に伊平屋島に行かせていただき、その必要性を非常に認識しております。ただ、予算につきましては、どうしても国の補助を活用しないといけないということで、国との調整の中で詰めるべきことが多々残されているという状況でございますが、早目に事業着手できるよう、我々も国からの宿題に対して回答を続けていきたいと思っております。

○中川京貴委員 次に、71ページの陳情第10号、伊平屋・伊是名架橋の早期実現に向けては、代表質問や一般質問等でよく出ておりました。昨年は調査費をつけていただいて感謝を申し上げますが、平成28年度は調査費はついているのでしょうか。進捗状況を教えてください。

○上原国定道路街路課長 平成28年度につきましても調査費を計上しまして、引き続き調査・研究を行っていきたいと考えております。

○中川京貴委員 実際、去年1年間は調査されていると思いますが、その結果は出ていますか。

○上原国定道路街路課長 平成27年度につきましては、建設費のコスト縮減を図るための研究をしてまいりました。現在、精査をして取りまとめをしている最中でございます。

○中川京貴委員 ぜひ、伊是名・伊平屋の夢のかけ橋実現に向けて、次年度も調査予算をつけていただいて、実現できるようによろしくお願いします。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 70ページの陳情第4号、南城市議会から出されている南城市大里地区の中城湾南部流域下水道への編入を求める陳情ですが、陳情文の文中に中城湾南部流域下水道への編入を県と調整を行っている最中であると市議会は確認しているとありますが、その認識はそのとおりですか。

○下地栄下水道課長 一般質問でも嶺井議員からあった質疑と同じ内容で、市議会から陳情がありますので、ここに書いてあるとおり協議している最中でございます。

○新垣安弘委員 14カ所の処理施設の管理を行っているということですが、処理施設の統廃合も踏まえた維持管理費の軽減を図る必要があるということになっているのですが、14カ所の処理施設を持っているということは南城市にとって負担が大きい状況になっているのでしょうか。

○下地栄下水道課長 14カ所の施設は農漁業集落排水事業で整備した施設でございまして、やはり処理施設が多いということは、おっしゃるとおり負担になるかと考えております。そういう事実があるものですから、統廃合を今後進めていきたいと南城市は言ってきております。

○新垣安弘委員 処理概要では、流域に編入した場合と単独公共下水道にした場合とを比較しながら検討しているということですが、流域に編入する場合と単独公共下水道にする場合とでは大体の見通しとして、どういう違いが出てきますか。

○下地栄下水道課長 処理施設をつくるのはどちらでも同じことかと思いますが、流域に編入するということであれば流域の処理施設の系列をふやすことになりますし、単独公共下水道ということになれば南城市が単独で処理場を構えることになります。それ以外の要素としましては、例えば幹線の延長がどれぐらいかかってくるのか。また中継ポンプ場も必要になってきますので、その規模がどの程度になってくるのか。そういったところを積み上げていって、単独と流域編入のコストを比較するという形になります。

○新垣安弘委員 市議会の認識としては、県と南城市が流域に編入する方向で検討していることになっているのです。処理概要としては流域に編入ということではなく、その場合と単独にする場合とを検討しているということですよね。

○下地栄下水道課長 市議会としては流域に編入することを検討してほしいと言ってきておりますので、我々としましては南城市と一緒になって単独公共下水道がいいのか、流域に編入したほうが経済的なのかということを詰めているところでございます。

○新垣安弘委員 南城市としては、単独ではなく流域編入を望んでいるのですよね。

○下地栄下水道課長 南城市としてもそのように考えております。

○新垣安弘委員 県もその方向ですか。

○下地栄下水道課長 南城市から検討の結果が出てきておりますので、そこを精査して南城市と詰めているところでございます。

○新垣安弘委員 この件で、八重瀬町でも似たような課題を持っていると思うのですが、前回も調査費の問題で県が出したものをまた引っ込めるとかいろいろあったのですが、今、八重瀬町はどのようになっていますか。

○下地栄下水道課長 八重瀬町についても、今回の沖縄汚水再生ちゅら水プランの策定とあわせて計画を見直しております。その中で、八重瀬町からは現在のところ単独公共下水道による整備のほうが有利であるという報告が来ております。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員入れかえ)

○新垣良俊委員長 再開いたします。
 次に、乙第34号議案沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。
 平良敏昭企業局長。

○平良敏昭企業局長 平成28年第1回沖縄県議会(定例会)議案(その3)の131ページをお開きください。
 乙第34号議案沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 沖縄県の小規模離島の簡易水道は、経営基盤・技術基盤が脆弱な事業体が多く、現行の事業運営形態では水道水を将来にわたって安定的に供給することが困難になりつつあります。
 特に本島周辺離島の簡易水道は、水源水質の悪化や渇水による制限給水、沖縄本島に比べ割高な水道料金、慢性的な赤字経営など多くの課題が顕在化し、質、量、料金などの水道サービスの地域間格差が生じています。それらのことから、県では喫緊の対応が必要との認識から水道用水供給事業の拡大により課題解決に向けて取り組むこととしております。
 本条例改正の内容としましては、本島周辺離島8村における安全な水道用水の安定的な供給に向けて、企業局が水道用水を供給する対象として、新たに、伊平屋村、伊是名村、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、北大東村及び南大東村を加えるとともに、1日最大給水量を現行の58万2500立方メートルから58万9000立方メートルに変更するものであります。
 以上で、乙第34号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、乙第34号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第34号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者入れかえ)

○新垣良俊委員長 再開いたします。
 次に、企業局関係の陳情平成24年第158号の2及び陳情平成27年第74号の2の審査を行います。
 なお、陳情平成27年第74号の2につきましては、土木建築部と共管になっております。
 ただいまの陳情について、企業局長の説明を求めます。
 なお、ただいまの陳情2件は継続の陳情でありますので、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 平良敏昭企業局長。

○平良敏昭企業局長 企業局所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 企業局関連の陳情は、継続2件となっております。
 陳情平成24年第158号の2平成24年度中城湾港(新港地区)振興に関する陳情記の6及び陳情平成27年第74号の2西系列河川(国頭村7河川)における流水占用許可期間更新に関する陳情の処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員入れかえ)

○新垣良俊委員長 再開いたします。
 次に、環境部関係の陳情平成24年第162号の2外20件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、環境部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 當間秀史環境部長。

○當間秀史環境部長 環境部所管の陳情について御説明いたします。
 継続審査となっております陳情21件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上、環境部に係る陳情処理概要について、御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 環境部長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 ごみ山問題について、新しく用地を借りてまた新たなごみ山をつくるようなうわさが流れていますが、事実はどうですか。

○棚原憲実環境整備課長 株式会社倉敷環境がうるま市で計画している話だと思うのですが、それにつきましては事前協議を行い、地元への十分な説明を行っております。我々としましても許可基準にのっとって適正に審査した上で今後許可する形になりますが、それが竣工した後も適正な執行については十分に監視しながら、適正にやっていけるように今後も注意深く指導していきたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 基準を守らないから今問題になっているのです。どう守らせるのですか。

○棚原憲実環境整備課長 おっしゃるように沖縄市北部の最終処分場につきましては、現在、基準値を超えた廃棄物が山積みになっている状況があります。それにつきましても、計画的に強く指導して、平成35年1月末をめどに確実に改善できるよう強く指導しているところです。

○新垣良俊委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退室)

○新垣良俊委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等の採決の順序及び方法などについて協議)

○新垣良俊委員長 再開いたします。
 まず、乙第29号議案土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例の一部を改正する条例、乙第30号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例、乙第31号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例、乙第32号議案沖縄県建築審査会条例の一部を改正する条例、乙第33号議案沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例及び乙第34号議案沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の条例議案6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案6件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第29号議案から乙第34号議案までの条例議案6件は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第40号議案工事請負契約について、乙第41号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第42号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第47号議案指定管理者の指定について、乙第48号議案県道の路線の認定について及び乙第51号議案工事請負契約についての議決議案6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案6件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第40号議案から乙第42号議案まで、乙第47号議案、乙第48号議案及び乙第51号議案の議決議案6件は可決されました。

○新垣良俊委員長 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 訴えの提起については、賛成したり反対したりしてきましたけれども、頑張ったという場合には激励の意味も含めて賛成もしてきましたが、今回は、私のほうに母子家庭で行くところもなく大変困っているという手紙が来ています。そういう中で当局に私に相談していることを伝えさせたら、法律で決まっていることだから嘉陽議員が相談者をそのまま入居させようという努力をしたら法律に違反することになる。もし法律を変えたいなら共産党で会議して法律を変えてはどうかと嘉陽議員に伝えてください。団地は公開抽選ですという返答をしている。少なくとも生活困窮者、特に母子家庭については、とても心を痛めています。平気でこういうことをするのを無視するわけにはいかないので議案の採決には加わらず退席したいと思います。

○新垣良俊委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、嘉陽委員退室)

○新垣良俊委員長 再開いたします。
 次に、乙第43号議案訴えの提起についての議決議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第43号議案の議決議案は可決されました。

○新垣良俊委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、嘉陽委員入室)

○新垣良俊委員長 再開いたします。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○新垣良俊委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、お手元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣良俊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  新 垣 良 俊