委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和元年 第 6定例会

2
 



開会の日時

年月日令和元年12月12日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 4 時 55

場所


第3委員会室


議題


1 甲第2号議案 令和元年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算(第1号)
2 甲第3号議案 令和元年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算(第1号)
3 乙第4号議案 沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例
4 乙第5号議案 沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例
5 乙第8号議案 財産を出資の目的とすることについて
6 乙第10号議案 訴えの提起について
7 乙第11号議案 土地所有権確認請求事件の和解について
8 乙第18号議案 指定管理者の指定について
9 乙第19号議案 指定管理者の指定について
10 乙第20号議案 指定管理者の指定について
11 乙第21号議案 指定管理者の指定について
12 乙第22号議案 指定管理者の指定について
13 乙第23号議案 指定管理者の指定について
14 乙第24号議案 指定管理者の指定について
15 乙第25号議案 指定管理者の指定について
16 乙第26号議案 指定管理者の指定について
17 乙第27号議案 指定管理者の指定について
18 乙第31号議案 中部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
19 乙第32号議案 中城湾流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
20 乙第33号議案 中城湾南部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
21 請願第1号、第2号、陳情平成28年第76号、同第106号、陳情平成29年第21号、同第38号、同第46号の4、同第61号、同第83号、同第91号の3、同第92号の3、同第94号の4、同第95号、同第132号、同第145号、同第151号、陳情平成30年第21号の2、同第23号、同第25号、同第30号、同第31号、同第44号の4、同第65号、同第99号、同第100号、同第102号の4、同第112号、陳情第11号、第29号、第30号、第40号、第42号、第48号、第49号の4、第50号、第69号、第76号、第79号、第86号、第88号の4、第98号、第103号、第107号、第111号、第115号、第116号及び第127号


出席委員

委 員 長  新 垣 清 涼 君
副委員長  照 屋 大 河 君
委  員  座 波   一 君
委  員  具志堅   透 君
委  員  座喜味 一 幸 君
委  員  崎 山 嗣 幸 君
委  員  上 原 正 次 君
委  員  赤 嶺   昇 君
委  員  玉 城 武 光 君
委  員  糸 洲 朝 則 君
委  員  山 内 末 子 さん


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

土木建築部長   上 原 国 定 君
 土 木 整 備 統 括 監 照 屋 寛 志 君
 建 築 都 市 統 括 監 島 袋 登仁雄 君
 土木総務課長   金 城   学 君
 道路街路課長   島 袋 善 明 君
 道路管理課長   島 袋 一 英 君
 河川課長   外 間   修 君
 海岸防災課長   新 垣 義 秀 君
 港湾課長   桃 原 一 郎 君
 空港課長   野 原 良 治 君
 都市計画・モノレール課長   謝 花   勉 君
 都市計画・モノレール課都市モノレール室長  仲 嶺   智 君
 都市公園課長   玉 城   謙 君
 下水道課長   渡真利 昌 弘 君
 建築指導課長   野 原 和 男 君
 住宅課長   與那嶺 善 一 君



○新垣清涼委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。

 甲第2号議案、甲第3号議案、乙第4号議案、乙第5号議案、乙第8号議案、乙第10号議案、乙第11号議案、乙第18号議案から乙第27号議案まで及び乙第31号議案から乙第33号議案までの20件、請願第1号外1件及び陳情平成28年第76号外44件を一括して議題といたします。

 本日の説明員として土木建築部長の出席を求めております。 

 まず初めに、甲第2号議案令和元年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算(第1号)の審査を行います。

 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。

 本日は、サイドブックスに掲載されております資料1議案説明資料(土木環境委員会)により、御説明いたします。

 それでは、ただいま青いメッセージで通知しました資料1議案説明資料(土木環境委員会)をタップし、資料をごらんください。画面をスクロールしていただき、説明資料の1ページを表示してください。

 甲第2号議案令和元年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算(第1号)について、御説明いたします。本議案は、既定の歳入歳出予算の総額に700万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億2081万8000円とするものであります。内容としましては、乙第11号議案であります土地所有権確認請求事件における和解金の支払いに伴う増額補正であります。

 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○野原良治空港課長 資料2の1により御説明いたします。通知をタップして、1ページをごらんください。

 今回の補正は、下地島空港管理運営費を700万円増額するものであります。2、歳入歳出予算補正の内容(第2条関係)をごらんください。歳入歳出予算の追加は1件でございます。下地島空港特別会計は、管理事務所職員の人件費及び空港の維持管理に関する経費であり、空港使用料等の特定財源及び一般会計からの繰入金を財源としております。今回の補正は、下地島空港周辺の土地所有権確認請求事件(那覇地方裁判所平成28年(ワ)第933号)における和解金の支払いに伴う増額補正となっております。

 中段の4、裁判の概要をごらんください。和解相手は原告1名。原告の知人であり原告と同様の土地を所有し、本裁判の和解手続に参加することを希望した利害関係人1名。和解金は700万円となっております。

 昭和46年11月、琉球政府は下地島空港の建設に伴う用地買収について、確認書により伊良部村地主会との間で私有地の全島一括買い上げを合意し、琉球政府及び県は代金を支払い、土地所有者は所有権移転登記を行うこととなった。しかしながら、一部の土地については県への所有権移転登記が完了せず、また第三者に売却され当該第三者の名義となっている土地が存在することから、県はその解決に向けて取り組んできたところであるが、本件事件に係る原告は、平成28年11月、13筆の土地について原告の所有であること等の確認を求め、那覇地方裁判所に提訴した。

 裁判所は、下地島における琉球政府当時から継続されてきた土地政策の状況及び現在の環境並びに証拠等を踏まえ、「県は和解金を原告及びその関係者である利害関係人に支払い、原告及び利害関係人は県に所有権移転登記手続をすること」などを内容とする和解を勧告した。以上を踏まえ、次に掲げる事項を主な内容とする和解をする必要がある。

 (1)県は、和解金として、原告に450万円を、利害関係人に250万円を支払う。(2)原告は当該13筆の土地について、利害関係人はその登記名義を有する2筆の土地について、それぞれ県に所有権移転登記手続をする。

 以上で、提出議案の概要説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより、甲第2号議案に対する質疑を行います。

 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。

 また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。

 この際、執行部の皆様に申し上げます。

 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。

 質疑はありませんか。

 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 よろしくお願いします。

 下地島空港の件、大変古い話で途中の権利関係調整するのがやはり大変なのかなと思って、御苦労だなと思っておりますが、いよいよ残地の開発計画については、5社が一応選定されているわけでございます。この事業を進める上で、この事業もすごい期待される事業なだけにね、非常に、いつなんだろうという市民の期待も大きいんですが、よくよく調べてみるとやはり土地の所有権移転、それから無料貸借して農業利用している土地等々があってね、これはそう簡単ではないなというふうに思っております。今回13件の700万の和解金、成立ということで一歩進んだなと思いはありますし高く評価しますが、まず全体として、これを土地不明、所有権移転にかかっていない、全体の筆数、面積、関係地権者、それについて教えてください。

○野原良治空港課長 下地島空港周辺の未登記県有地は、令和元年11月末現在で68筆、面積は約9ヘクタールとなっております。

○座喜味一幸委員 これは68筆の中には今回の13筆も入っているんですか、外数ですか。今回の和解の筆数と面積は幾らですか。

○野原良治空港課長 含んでおります。

○座喜味一幸委員 単純に引きますと、68筆のうち13筆今回成立しますと、あと55筆残っているということになるわけですが、この今回部分的な13筆はいいんですけれども、残り55筆に対しても速やかに対応しなければ、せっかくのその協定を準備している企業の皆さんにも大分時間が―計画が立たないわけだし、その残りの55筆の面積と見通し、今後いつをめどにして解決していけるのか。それともその可能性というものは難しい問題になって厳しいのか、和解に応じる機会がないのか、その状況も含めて説明願えますか。

○野原良治空港課長 まだ未登記県有地につきましては、非常に、いろんな処理するには課題があると認識しております。まず土地所有者の詮索や特定をする必要があると思いますし、所有権移転の手続については、必要に応じては弁護士等の意見も聞きながら突き詰める必要があると思っておりまして、当面のスケジュールについては、今のところちょっと申し上げにくいという状況がございます。

○座喜味一幸委員 これ部長ですね、業者選定してあるわけよね、もう1年になりますよね。この土地問題の見通しがつかなければ、基本的なこの全体計画での県がやるべきインフラ―要するに道路だとかのインフラの整備が手につかない、そして企業の皆さんも土地の問題が解決しなければ、その計画、事業が進められないという大きな障害になるんですよ。それはある意味で組織としてね、しっかりと全体として見通しをもって対応しなければ、もう1年、2年、3年ってずるずるずるずるいっちゃう。そうするとこの全体の残地の計画というのがおくれていく、その辺について部長どうしましょう。

○上原国定土木建築部長 先ほど9ヘクタール残っておりまして、今回1.5ヘクタール、13筆を取得いたしますので、残り7.5ヘクタール残ることになります。300ヘクタールのうちのですね、7.5ヘクタール、非常にごく小さな、島全体から考えると非常に小さな土地になりますので、今回の案件は相手から裁判提起されてまして、それの処理として行います。課長が申しましたとおり、この地権者、未登記の部分のですね、地権者と主張する方々を特定することがまず難しい部分がございますので、特定できてこちらから訴訟を提起することがもし可能であれば提起もしながらですね、しっかり処理することは考えられますけども、なかなかその訴訟を提起するまでの特定、権利関係の整理が追いつかない場合がありますので、やはり土地利用に当たって、その未登記の土地を避けながら開発計画を立てていくということが当面我々が取り得る手段なのかなというふうに考えております。ですから、ほとんど未利用地になってますので、原野のまま、緑のまま残しておくような形になろうかと思いますけれども、その辺、利活用に支障のないような形でインフラの整備、開発の事業も実施していただく方法を、今後検討していきたいということでございます。

○座喜味一幸委員 いろいろと地元で話を聞くと、これ払ったんじゃないかという話とか、あるいは払ってないとか。30年の間には人もかわっちゃっていて、どうも曖昧というようなこと等の中での作業だから、大変だなと思っているんですけども、この特定をするということが難儀だと思うんですよ。これを速やかにどうすれば解決するかという話があって、これはもうちょっと本気で資格のある連中と、人たちと相談しながらやらんといかんのかなというのが1点。もう一点がですね、場合によっては、その土地をあけながらその計画を立てていくというのが2点。3点目に僕は個人としては、その土地に関しては、ある意味でちゃんとした手続でもって、供託しておいて、この地権者等の特定ができるまで供託しておいて、あるいは何らかの形で仕事が進められないのかというような場合によったら、大胆なやり方しないとちょっと中途半端な計画になりはしないのかと思ってるんですが、その辺はどうですか。

○上原国定土木建築部長 相当権利関係が難しい状態で残ってますので、やはり弁護士なり資格を持っている方に調査なりこの辺の整理をですね、お願いしながらやらなければならないのかなということも考えてますが、それにまた必要な予算もありますので、この辺しっかり整理しながら取り組んでいきたいと考えます。

○座喜味一幸委員 もう一点はですね、優しくも農家の―地域の皆さんに農業利用をさせながら今まできたわけで、無償で利用させてきたわけだけれども、140筆くらい、40名くらいの農業利用者がいるというような話があって、県は多分、県が使うときは返しなさいよという確認書をとりながら使わせていると思うんですが、その返還に関しても、いよいよもう30年も35年も使ってくるとおいしいもんだから、なかなかそう簡単にはいかんのかなと思ってるんですけど、そういう貸した土地に対する返還の作業を進めていると思うんですが、その辺の状況、課題はどういうふうに出てますか。

○野原良治空港課長 耕作者との間では、県が土地を使用するときには速やかに土地を明け渡すこととする確認書を交わしておりまして、現在下地島で利活用事業を推進するため土地の明け渡しを求めておりますけれども、継続して農業利用を希望する耕作者もいることから、地元の宮古島市と協力しながら、円滑な土地の明け渡しに向けて今取り組んでいるところでございます。

○座喜味一幸委員 一般質問から進んでないね。よくわかりました。農水部とも連携しながら、宮古島市の農林土木と、土木のほうとの連携、それと市がある程度の協力してくれないとこの問題解決しないと思いますし、またトータルで見ると農業の生産額がどーんと落ちちゃうんでね、非常に生活にも響くという部分もありますので、部長その辺はもう少しきめ細やかに、もうちょっとやっていただきたいんですが。

○野原良治空港課長 住民説明会等を開催して、住民の理解の上、できるだけ円滑な土地の明け渡しを求めていきたいと考えております。

○座喜味一幸委員 最後になりますけれど、気持ちはわかるんだけど数字で物事は言ったほうがいいと思いましてね、この全体の今利用している方の、何ぼがもう返還の承認をしていて、どれくらいの人たちがまだ何か保留をしているのか、その辺はどうですか。

○野原良治空港課長 ちょっと実数としては把握はしていないんですけれども、前回の説明会等を開催したときには、こういった農業を希望する方々の声があったというところで把握しているところです。

○座喜味一幸委員 いやもう、何名の人がこの回答しているかというような作業に入っていると私は理解しているんですけれども、説明会だけなのか、数字で出せれば数字で出してください。

○野原良治空港課長 現在説明会を行ったところでございます。

○座喜味一幸委員 組織的に作業はどこでやるんでしょうか。

○野原良治空港課長 これは本庁の空港課と、下地島の管理事務所がございますので、連携してやっていきたいと考えております。

○座喜味一幸委員 もうしつこい話はしませんけど、これは、合意協定というのか、選定された業者と―もう向こうは待っているのに、今の状態だとどうも作業がですね、大分おくれていて今の体制でいいのかなという思いをもって今質疑してるんだけども、これちょっと―選定ももうされているわけだから、土地問題で仕事が進まないというのはちょっと県としては面目ないんじゃないの。速やかな対応をお願いしたいと思いますが、最後に部長の決意だけをお願いします。

○上原国定土木建築部長 この農業利用されている方々の土地の問題については、しっかり対応しなければならない課題だというふうに理解しております。やはり継続して農業利用して―農地を提供するためには、宮古島市の協力が非常に必要ですので、宮古島市と連携しながらしっかり対応していきたいと。利活用の推進に当たってですね、障害になる土地を整理しながら、きめ細かな対応ができるように今後しっかり検討していきたいと思っております。

○座喜味一幸委員 よろしくお願いします。終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 座波一委員。

○座波一委員 この部分がですね、全体300ヘクタールのうちの今回で7.5ヘクタールになるということですけれど、今議論のあった全体、この計画ですね、下地島空港が展開するであろう計画に影響があると言っているわけですが、この事前の説明で現空港の近くの原野を示されたんですけどね、その残りの7.5ヘクタールというのはこの事業にかなり影響するんですか、展開するに当たって。

○野原良治空港課長 こういった私有地が幾つか点在をしているような状況で―主に南側のほうに固まっている状況ではあるんですけれども、利活用事業者については県で未登記県有地の情報を提供してですね、私有地を避けた利活用事業計画になるように調整をしているところでございます。空港周辺の用地の約2%程度が私有地となっておりますので、まあその外れた部分の公共の土地を使っての利活用事業の計画を今、調整しながら行っているところでございます。

○座波一委員 要するに今、そこら辺の土地を避けて何とか事業を進めているというような状況なんでしょうね、恐らく。だからそういうことがその事業の事業者―先ほどありましたとおり、事業者との約束の中でまた新たなこの県の責任問題が出てくる可能性がないですか。そういう契約をしているわけだから、土地の提供という点でありますでしょう、そういう意味では事業に影響のないような全体計画に沿って進める義務があるはずなんですけれど、そこはどうですか。

○野原良治空港課長 現在約2%が私有地というところがありますので、比較的まだまとまった土地が確保できる部分もあると考えておりまして、まずはその辺を優先的に利活用事業者との調整を行っていきたいと考えております。残りの私有地については、先ほどから申し上げておりますように、大変に利用課題があるというふうに考えておりますので、いろいろなそれへの対処については、弁護士とか地元の市とかも入れて、相談をしながら解決策を考えていきたいと考えております。

○座波一委員 その状況というのはちょっと多くの県民は知らなかったと思うんですけどね。これだけ下地島空港が利活用に向けて動いている中でこういうような解決、未解決の土地があって事業に影響が出る可能性があるという、まあ簡単に言えばそういう話なんですけど、これって事業自体は事業認定という形で受けているんですか。事業認定。

○野原良治空港課長 これは民間がやる事業ということになりますので、特に認定とか、基本合意をして、後で民間のほうで事業を展開するということになります。

○座波一委員 まあ土地を提供する立場においてこの事業に参画して、事業認定をとるという方法もあるかと思うんですけどね。そういう中でそうすれば収用法関係も適用されてくるんですよ。そういう考えはないんですか。

○野原良治空港課長 民間の事業ですので、ちょっと収用を適用するのがいろいろ課題があるのかなという考えでございます。

○座波一委員 要するにこの土地の提供者としてね、という意味で言ったんですけどね―それは無理だとは思いますが。しかしながらこれ、特定が難しいというのは非常に大きな問題ですので、何か非常に初めて聞く部分、話ではあるけども、ちょっとびっくりですね、これだけの未特定の土地があるというのは。本当に早目にですね、今のこの勢いをとめないような、宮古島のこのブーム、開発勢いをとめないような策をですね講じないといけないと思っていますので、よろしくお願いします。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 玉城武光委員。

○玉城武光委員 琉球政府がですね、代金を支払ったということはあるんですが、支払ったという証拠というか書類か何かあるんですか。

○野原良治空港課長 契約書が残っておりまして、それについては裁判所でも証拠として提示しているところでございます。

○玉城武光委員 裁判所に提出して証拠として認められたのに、また代金を支払うという和解ですよね、これはね。それと、利害関係者ということがあるんですが、利害関係者というのは第三者に売却されて、第三者の名義になった土地ということなんですか。

○野原良治空港課長 さようでございます。

○玉城武光委員 それとですね、和解金の450万円と250万円ですが、これは査定はどんな、坪単価は。

○野原良治空港課長 裁判所からは15筆について700万円という和解案が提示をされておりまして、その450と250については原告と利害関係人の間で分けた金額ということで考えております。ですからその内訳についてはこちらとしては承知しておりません。

○玉城武光委員 この450万、250万ですか、例えばですね、450万、これ何筆のうちの450万ですよね。その450万の一筆でも坪単価は幾らですかということ。

○野原良治空港課長 和解金から面積を割った平米単価を算出しますと、原告の13筆が426円、利害関係人の2筆が558円ということになります。平米単価です。

○玉城武光委員 先ほど、特定するのがまだ残っているということですよね。その特定するものが残っているところも、登記が済まされていないところですか。

○野原良治空港課長 登記簿上の所有権ということで民有地になっているところでございます。

○玉城武光委員 登記簿上は民有地と。今度の和解になってるようなものもあるんですか、今後。そういうことが起こるんですかね。

○野原良治空港課長 今回は原告と利害関係人から自分の土地の確認ということで裁判が提訴されてきたところですけれども、今後、他の方々からそういった裁判が提起される可能性はゼロではないとは考えております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 よって、甲第2号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、甲第3号議案令和元年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算(第1号)の審査を行います。

 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の3ページをごらんください。

 甲第3号議案令和元年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。本議案は、既定の歳入歳出の総額に6572万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ131億8022万6000円とするものであります。また、9億8558万5000円の繰越明許費の追加及び令和2年度までの債務負担行為の追加の議決を求めるものであります。さらに、増額補正に係る財源として、起債の限度額を4400万円増額し、10億9490万円とする議決を求めるものであります。

 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○渡真利昌弘下水道課長 資料2の2により御説明いたします。通知をタップして、1ページをお開きください。

 甲第3号議案の議案概要となっております。

 2ページ目を表示していただき、2、歳入歳出予算補正の内訳(第2条関係)をごらんください。歳入歳出予算の追加は2件ございます。

 1件目は、平成30年度消費税の確定に伴う公課費の不足に対応するための中部流域下水道維持管理費の増額補正であります。沖縄県下水道事業特別会計は、毎年消費税の確定申告を行い、消費税を納付しております。平成30年度の納付税額は、下水道事業費の決算額の減に伴い控除される消費税等が減少したため、前年に比べ約3437万円増加となり、公課費の予算額に不足が生じたことから、中部流域下水道維持管理費2172万2000円の増額補正を行うものであります。  2件目は、那覇市曙地内に設置されている下水道管の取りかえ工事を行うため、下水道建設改良費について増額補正を行うものであります。また、4、債務負担行為の補正(第4条関係)及び5、地方債の補正(第5条関係)についても関連するため、一括して御説明いたします。

 説明資料の3ページを表示ください。

 2、補正の概要と3、位置図をごらんください。今回、那覇市曙地内のてだこ橋付近から曙小学校に向かう道路に埋設された下水道管約110メートルを取りかえる工事となっております。その工事費総額1億1000万円のうち、4400万円については現年歳入歳出予算の増額補正とし、その財源として地方債の増額補正を行うものであります。残りの6600万円は令和2年度までの債務負担行為を追加するものであります。5、歳出予算の補正及び債務負担行為の理由をごらんください。8月に行った下水道管の維持管理業務において、当該工事箇所に設置された下水道管から地下水の浸入が確認されるなど老朽化が進んでおり、早急な管の取りかえが必要となっております。また、下水道管の取りかえに10カ月間を要するため、工期が翌年度にまたがることから債務負担行為を追加するものであります。

 画面を2ページにお戻しください。

 次に、3、繰越明許費の補正(第3条関係)をごらんください。中部流域下水道事業建設費(社会資本整備総合交付金)の繰越明許費の追加を行うものであります。

 4ページを表示ください。

 5、繰り越しの理由をごらんください。宜野湾浄化センター送風機棟増築工事において9月に実施した入札が不調となったため再入札手続に日数を要するなど、適正工期の確保が困難であることから繰り越しが必要となっております。

 以上で、提出議案の概要説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより、甲第3号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 よって、甲第3号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第4号議案沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例の審査を行います。

 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして資料1の8ページをごらんください。

 乙第4号議案沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。本議案は、本部港を利用する者の利便性及び安全性の向上を図るため、本部港に立体駐車場を整備することに伴い、使用料の徴収根拠を定め、その管理に関する事務の一部を権限移譲の協議が調った伊江村へ移譲するため、条例の一部を改正するものであります。

 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○桃原一郎港湾課長 資料2の3により御説明いたします。通知をタップして、1ページをごらんください。

 議案提出の理由につきましては、本部港を利用する伊江村の住民を初め、観光客及び港湾関係者が港湾を利用しやすく安全性を高められるよう、現在、本部港内に立体駐車場を整備しているところであります。

 施設概要につきましては、21ページから24ページまでに、事業概要、位置図及び参考図面を添付しております。2層3階建て構造、全381台の収容とし、多くの伊江村住民が利用する予定であります。立体駐車場は、自動開閉ゲート及び自動精算機による管理となっており、日常的に伊江村職員により見回りを行うほか、夜間トラブルについては伊江村から警備会社に委託することを検討しております。駐車料金につきましては、整備に要する費用及び維持管理にかかるコストを踏まえつつ、近隣の駐車料金と比較を行い、普通駐車と定期駐車券による駐車の2区分を設定しております。

 具体的な条例改正につきましては、14ページをごらんください。本部港立体駐車場に係る権限を伊江村へ移譲することにつきましては条例第31条第3項に規定し、使用料につきましては15ページの別表第2に規定しております。

 以上で、乙第4号議案沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

具志堅透委員。

○具志堅透委員 今回立体駐車場がいよいよ完成して供用開始がスタートすると。それに向けての料金設定あるいは管理を指定するというふうなことの議案だろうと思っております。その中でですね、まずは料金体系について、ここはどういうふうに決定、その金額設定に対してですね、どういうプロセスを踏んできたのかなというところをお聞かせください。

○桃原一郎港湾課長 県が徴収する使用料につきましてですけど、原則整備費用、維持管理に係る費用等のコスト計算により設定をすることになっております。この立体駐車場にかかりました整備費用は12億円、耐用年数は31年で設定してございます。ソフト交付金を使っておりますので、県の裏負担の2割に係る利子、あと維持管理費ですね、あと年間収入等勘案して逆算していきますと、今回1時間100円、マックスとして24時間以内であれば700円、月決めとして3100円を設定してございます。

○具志堅透委員 利用者のほとんどがその伊江村民、あるいはイベント等があったときへのその来客云々というふうな話になるんだろうと思うんですが、特に伊江村等々との調整っていうのかな、それは行っているわけですよね。

○桃原一郎港湾課長 当該事案はですね、実際調査等を平成26年から始めて、地元アンケート調査等を行ってきております。実際ですね、現地の港湾施設用地に駐車をされているんですけれど、やはり我々としては荷さばきと港湾施設用地が本来使われるべき姿が望ましいということもありまして、立体駐車場で収容しようという計画をスタートしてございます。その中で、アンケート等とりますと、約381台の収容計画でございますが、約8割程度の300台程度は伊江村の方が利用するだろうということがわかりました。この辺を勘案して、あとは観光客は大体七十数台、あと身障者用も6台を設定してございますのでそれで381台ということで、地元にも説明会を行って、この駐車場の利用をお願いをするような形でですね、やっているところでございます。

○具志堅透委員 今その利用者の募集をかけていると思うんですが、その辺の状況、利用状況どうですか。応募状況というのかな。

○桃原一郎港湾課長 去る12月の2日から6日にかけて、伊江村のほうで立体駐車場の応募を行っております。聞くところによると、応募者が387名おりました。今現在ですね、割り当てているのが先ほど申しましたように300台ほどでございますので、来る22日日曜日に伊江村のほうで公正なる抽選を行いまして決めていきたいということで聞いてございます。

○具志堅透委員 まあまあ利用者ということで利便性がかなり上がるんだろうと、そうしてまたもう一つの理由である、その伊江村振興というか観光振興というか、経済の活性にもつながるんだろうということで喜んでおります。御苦労さまです。それと、管理に関してなんですが、もう少し指定管理、通常の指定管理というふうな形ではないというか、村が管理するという、その辺のところちょっと説明してもらえますか。

○桃原一郎港湾課長 我々のほうとしては、指定管理者―直近で言えばてだこ浦西駅の駐車場とか県民地下駐車場とか指定管理者を導入したやり方をしてございます。本部港につきましても、管理のあり方を検討しました結果、やっぱり大多数の方が伊江村の利用ということでありまして、伊江村のほうから申し出があって、本部町につきましてもですね、やっぱりそうであれば伊江村のほうで権限移譲の中で管理をしたほうが望ましいだろうと。やはり切符売り場も近くありますので、そこで月決めの手続等をやりやすいということがございまして、住民に近いところで権限移譲の中で伊江村のほうで管理をするというところで、行っているところでございます。

○具志堅透委員 今の説明の中にあったんですが、本部町ですよね。本部町とも意見交換しながら了解というか、そのほうがいいだろうというふうな前向きな意見を得ているという理解でいいですか。

○桃原一郎港湾課長 そのとおりでございます。

○具志堅透委員 わかりました。それで、まずそこで先ほども課長のほうから説明があったですね、その荷さばき地のほうに車が今とめられていると。それが立体駐車場に移って、しっかりとその荷さばき地が荷さばき地として利用が可能になってくるということになります。いよいよその本部港の荷さばき地周辺等々の整備というふうな形になるんだろうと思うんですが、前から言っている―そこの何ていうのかな、クルーズ船が来る、あるいはその東京、大阪の実証実験、あるいは鹿児島の定期航路があるという中でのですね、調査をしながらその利用―何ていうのかな、利用するに当たってですね、やってきたと思うんですよ。その辺の結果というか、どうなっているのか。

○桃原一郎港湾課長 具志堅委員からもありましたように、現在、港湾施設用地に本当にずらっと車が並んでいる状況でございまして、我々としては伊江村の観光振興の一環としてある程度やむを得ないということでこれまでやってきてございます。しかしながら、この2月1日からこの立体駐車場がオープン、供用開始されますので、もうこの施設用地の駐車は全て立体駐車場のほうにいっていただいてですね。あと、やはり我々は今回を契機として、人流、物流の新たな見直しですね、やはりここはクルーズ、人流が今後盛んになるだろうということも予想されておりますので、地元の観光協会及び港運業者、あとフェリー等就航している船社がいますので、意見交換をして、やはりその辺の再配置、再整備を行う必要があるということを認識しております。現在そのヒアリングをしておりまして、次年度ですね、そのそういった長期構想、計画的なことを検討してきて、現在委員のほうが御心配されていると思いますけどクルーズ船とのバッティングとか、調整状況はどうなるのかとか、その辺もしっかり詰めていきたいと考えております。

○具志堅透委員 しっかりやっていただきたいんですが、そのクルーズ船ということだけじゃなくですね、先ほども言ったんですがその鹿児島の定期航路あるいは大阪、東京との実証。そして今入ってる伊江航路もあるわけですね。伊江航路においては修学旅行、民泊のお客さん、子供たちがかなりいると。また、風雨にさらされた状況の中で今荷物の荷役をしてると。さらに、前からも希望があるんですが、本部港側での荷さばきというか、屋根つき荷さばき施設というのもかなり強い希望があります。その辺を総合的に今の整備計画の中で組み入れながらやっていくという話でありますので、あと大型観光バスの駐車スペースというのも出てまいります。そういったものも勘案しながらですね、しっかりと地元、本部町、そして伊江村、そしてその船社の会社、あるいはそこを管理しているというか、直々に管理している会社、港運業もありますので、そことしっかりと調整しながらですね、やっていただきたいと思うんですが、その辺のところどうですか。

○桃原一郎港湾課長 我々としてもですね、今お話ありましたように屋根つき歩道、あと屋根つきの施設等ですね―修学旅行生がやはり伊江島のほうにたくさん向かっております。一堂団体で説明会とか催したりするもんですから、旅客ターミナルの外に出てですね、先生方がこう、乗船前に説明会とかしてるんですが、その中で、やはり日照りとかちょっとした小雨の中でやっているような状況ですので、そこに屋根つきの施設を整備して、利便性の向上を図りたいなと。あと観光バス、大型の観光バスもですね、現在はターミナルのそばにちょっと駐車できない状況なんですけど、そういった車が駐車場整備により整理されれば、そういった観光バスがとめられる場所も提供できるんではないかというところで、この辺はしっかり地元とですね、連携しながらやっていきたいと考えております。

○具志堅透委員 済みません、あと1点。クルーズ船が、ゲンティンが官民一体との連携の中で使用するということで今整備されているんですが、それに先駆けて、年明け7月から予定をしていると。そのときにテンダーボートでその送りをしながらですね、やっていくんだという話がございます。そこで、そこから玉突きでいろいろ、今港湾施設が足りない状況になってきている状況でありますので、その辺のところは部長は理解、承知をしているはずですから、今の渡久地港との兼ね合い、あるいは本部町全体としてのその港の整備っていうんですかね、これはエキスポ港を含めた中でですね、ちょっとしっかり長期で計画―長期といっても何十年も先ではなく、こんな喫緊の課題だと思っているんですが、その辺を部長、ちょっと全体的なやつとして―先ほどの本部町だけの整備云々だけじゃなくですね、本部町全体としてのその遊漁あるいは漁業―漁業とは直接あれなんですが、そういったクルーズ、定期航路等々含めた中での認識をちょっと伺いたいなと。

○上原国定土木建築部長 本部港ですね、北部圏域で非常に重要な港湾だというふうに理解しております。本部港そのものもですね、立体駐車場の整備もやりましたし、クルーズ用の岸壁も着々と進めていきたいと思っております。全体的にですね、しっかりと地元の意見を聞きながら、連携しながらやっていきたいというふうに思っております。

 以上です。

○具志堅透委員 終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 山内末子委員。

○山内末子委員 少し確認させてください。今後の話がありましたけど、これ基本的には契約駐車場っていうふうな形になるんですか。

○桃原一郎港湾課長 はい、収容台数は381台でございまして、アンケート調査と現況調査をしますと、やはり300台程度、8割近くが伊江村の方が利用されると踏んでおりますので、その300台ほどは月3100円の定期契約になります。そのあいた分が時間貸しとしての利用というところでございます。

○山内末子委員 じゃあもう300台については定期のあれで、あとの80台くらいについては一般の皆さんたちがフリーに利用できるという、そういうシステムということでよろしいですか。

○桃原一郎港湾課長 そのとおりでございます。

○山内末子委員 そうなりますと、利用料とかについては、これはもう決まってますか。もうこれはまだこれからですか。

○桃原一郎港湾課長 先ほども御説明しましたが、県が徴収する利用料、使用料につきましては、整備費用、維持管理に係る経費、あとコスト計算により設定してございます。整備費用の全体事業には12億円かかっておりまして、ソフト交付金を使っております。県は裏負担の2割を補填をしてございまして、耐用年数31年でございますので……。

○山内末子委員 それじゃない、駐車場の料金です。駐車場としての料金です。

○桃原一郎港湾課長 まあ計算しまして、1時間100円。マックスですね―6時間から24時間、時間計算で最大でも700円。定期で契約していただきますと月3100円の設定となってございます。

○山内末子委員 はい、わかりました。 

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第5号議案沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例の審査を行います。

 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の9ページをごらんください。

 乙第5号議案沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。本議案は、建築士法の一部が改正され、建築士試験の受験資格等が改められたことに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことから、二級建築士又は木造建築士免許手数料及び二級建築士試験又は木造建築士試験に係る受験手数料の額を改めるものであります。また、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録の実施に関する事務の実態及び九州各県の状況を勘案して、事務所登録手数料の額の適正化を図る必要があるため、条例の一部を改正するものであります。

 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○野原和男建築指導課長 資料2の4により御説明いたします。通知をタップして、1ページをごらんください。

 建築物の設計、工事監理を担う人材を継続的かつ安定的に確保するため、建築士法の一部が改正され、建築士試験を受験する際の要件となっていた実務経験は免許登録の際の要件に改められ、実務経験の内容について詳細な申告が必要となるなど審査手続が厳格化さました。それにより、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、二級建築士又は木造建築士免許手数料及び二級建築士試験又は木造建築士試験に係る受験手数料の額を改める必要がございます。また、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録の実施に関する事務の実態及び九州各県の状況を勘案して、これらの建築士事務所登録手数料の額の適正化を図る必要があります。なお、改正条例の施行日は一部を除き、令和2年3月1日としております。

 次に、3ページ目をごらんください。

 今回提出いたしました議案でございます。 

 次に、5ページ目をごらんください。

 条例の改正案について新旧対照表で御説明いたします。条例第2条第2項第1号で定める二級建築士又は木造建築士の免許に係る交付手数料を1万9300円から2万4400円に改正いたします。次に、条例第3条第2項で定める二級建築士試験又は木造建築士試験に係る受験手数料を1万7900円から1万8500円に改正いたします。

 最後に、6ページをごらんください。

 条例第4条第2項第1号で定める一級建築士事務所に係る登録手数料を1万5000円から1万7000円に改正し、同項第2号で定める二級建築士事務所又は木造建築士事務所に係る登録手数料を1万円から1万2000円に改正いたします。

 以上、乙第5号議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 座波一委員。

○座波一委員 この技術者の不足というのはもう全国的な現象で、沖縄県も相当技術者が不足しているということで、我が会派もこの業界からの提案を受けて要望を受けて、県立高校でのこういった工業系をふやすべきだというような提案をしているわけですけれども、この今の条例改正案ですが、その方向性で人材を確保するためとはいっても現実は手数料がふえるというこういうことになるわけですけれどもね、それはどうなんですかね。そういう意味ではますます何かやりにくい、このハードルが高くなっているような感じがするんだけどそういうことはないですか。

○野原和男建築指導課長 今回の改正の内容は、技術者の育成という観点からというよりも、これは全国一斉に改定するものですから、全国統一試験のため全国に合わせて一斉に改正を行うものということ。あと手数料関係は、例えば沖縄県で持っていた方が他県に移動して他県でもやるときに、やはり手数料が変わると不公平感がありますので、全国一斉に改訂をするということで、技術者育成という観点からとはちょっと違うものというふうに認識しております。

○座波一委員 改正の経緯と必要性が書かれていますけどね。すぐれた人材を継続的かつ安定的に確保するためにというふうに書かれているんですが、その方向で行くんじゃないですか。受験の機会はふやすというような考え方。受験の機会をふやしてやりやすくして、しかしながら手数料はふえるというふうに考えていいんですかね。

○野原和男建築指導課長 今回の改正につきまして、受験資格を改めることなどにより建築士試験の受験を拡大することが大きな目的となっております。建築士試験を受験する際の要件となっている実務経験について、免許登録の際の要件に改めること―これまでは受験の際に実務経験が必要だったんですが、それを、とりあえず受験はできて、合格したあとに実務経験を積むことができるということで、そういう意味で受験資格の拡大ができるというふうになっています。

 以上です。

○座波一委員 ですから、受験機会をふやすという点ではいい機会になっているねというふうに解釈できていますけどね。で、今沖縄県の現状として非常に不足しているこの業界の技術者、土木部としてはそういう計画を持っていますかね。例えば何年以内にどれくらいふやしたいというような計画をもう示すべきだと思いますね。それを県立高等学校と一緒に連携してですね、そういう計画を持ち合わせた上でこういう条例を施行していって、補助できる部分はするというぐらいのね、政策を出すべきじゃないかなと思うんですけど、どうですか。

○野原和男建築指導課長 今現在沖縄県において建築士の数を何名にするという計画はございませんが、参考までに、平成30年度現在で県内在住の一級建築士がおよそ2400人、二級建築士がおよそ6300人、木造建築士が7名ほど登録されている現状でございます。資格者の数を何人にするという県の計画は今のところございません。

 以上です。

 

○座波一委員 登録の絶対数はそうなんでしょうが、実働的に、実際働ける年齢とかそれも含めて分析していって何年後にはどれだけふやすという計画を立てたほうがいいんじゃないかなと思うんですね。そういうふうな、喚起を促す意味でもそういうことを示したほうがいいんじゃないですか。

○野原和男建築指導課長 委員おっしゃるとおり建築士の高齢化が進んでおりまして、このままの傾向が続く場合、建築物の安全性の確保等において重要な役割を担う建築士人材の確保が困難となることが予想されますので、御指摘を踏まえて、建築指導課で検討してまいりたいと考えております。

 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 大学の卒業だけが改正になってるけど、工業高校の卒業の資格は従来どおりですか。

○野原和男建築指導課長 高校の実務経験につきましては、これまで3年の実務経験が必要だったところを実務経験なしで受検することができて、合格後に2年実務経験をして登録することができるというふうに改正はされる予定となっています。

○糸洲朝則委員 予定ですか。

○野原和男建築指導課長 今回の改正でそういう予定ということですね。

○糸洲朝則委員 あらわれていないけど。大卒だけで高卒は入っていないけど。

○野原和男建築指導課長 提示しました説明資料は、確かに参考として一級建築士だけを掲載しておりますが、二級建築士の分についてはまた後ほど資料等をお持ちして説明したいと思います。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。

 野原和男建築指導課長。

○野原和男建築指導課長 これまで二級建築士の実務経験要件が建築系工業高校で3年となっておりましたものが、今回の改正で一部登録要件となったということであります。

 再度申し上げます。二級建築士の実務経験がこれまで建築系工業高校で3年の実務が必要だったものが、今回経験なしで受験できて、合格した後実務経験を2年すれば登録ができるという改正になっております。

 以上です。

○糸洲朝則委員 いやいや、だからこれには一級建築士の受験概要しか説明されてないんでそれで聞いたわけよ。それが高卒は従来は3年のものが1年になるわけですか。例えば二級建築士は工業高校を卒業したらすぐ受けられる、大学出てきたら一級がすぐ受けられる、ということでいいですか。

○野原和男建築指導課長 そのとおりでございます。

○糸洲朝則委員 大体もう卒業したら今、技術者不足だからほとんど就職すると思うんです。だから就職してその中でこれまでは勉強して2年とか3年とかの経験を積んで取っていたわけだけど、じゃあ卒業してきて就職して受験資格があるわけだから。例えば3月に卒業して、試験がたしかまだ5月、10月くらいですか。

○野原和男建築指導課長 二級建築士試験が6月でございます。一級建築士試験は7月でございます。

○糸洲朝則委員 これ受験する側にとってはありがたいよ。まだ勉強してその延長線上で受けられるからね。だからこれは非常にいいと思うんだけど、問題はこの実務経験の―例えばこれは2年でしょ、大卒一級で2年。この実務経験の証明はどういうふうにやるんですか。

○野原和男建築指導課長 民間の方の場合は、所属している会社の代表印で証明することになります。

○糸洲朝則委員 公務員は。

○野原和男建築指導課長 公務員の場合は所属長の印鑑で証明することとなります。

○糸洲朝則委員 二級建築士はたしか県知事の、要するに県知事から免許証をいただいて、一級は国ですよね、昔の建設省、今の国交省。この場合、二級建築士が例えば県を移動したときはどうなるんですか。

○野原和男建築指導課長 二級建築士の場合、沖縄県知事から免許をいただいて、他県に移動してもその免許のままで業務を行うことは可能となります。

○糸洲朝則委員 じゃあ例えば、沖縄で二級建築士を取って東北等の被災地に行って―多分行っていると思うんですよ。これはその場合に沖縄県知事の資格で通用するわけね。

○野原和男建築指導課長 はい。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第8号議案財産を出資の目的とすることについての審査を行います。

 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の10ページをごらんください。

 乙第8号議案財産を出資の目的とすることについて御説明いたします。

 本議案は、沖縄都市モノレール株式会社に対する財産の出資について、議会の議決を求めるものであります。沖縄都市モノレールの混雑対策に対応するため、中長期輸送力増強計画(3両編成化)を実施するに当たり、同社に出資し債務超過の解消を図ることにより、同社が負担する事業資金調達に係る融資を受ける環境を整える必要があります。出資の額は13億5855万円であり、同社に対する貸付金債権の一部を出資財源として現物出資するものであります。

 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 資料2の5により御説明いたします。通知をタップして、2ページをごらんください。

 沖縄都市モノレールの現状と課題でございますが、近年の乗客数の増加に対して、これまでダイヤ改正等で対応してきたところですが、延長区間の開業や那覇空港第2滑走路の供用開始に伴い、今後も堅調に乗客数の増加が見込まれていることから、さらなる輸送力の増強が喫緊の課題となっております。その対応策といたしまして、モノレールの3両編成化を実施し輸送力の増強を図ることとしております。3両化に係る事業費は約282億円で、その8割の226億円を国の交付金を活用して、県、那覇市、浦添市が同社へ補助を行い、残り2割の56億円が同社の負担となります。同社負担分の資金調達は、金融機関による融資を考えておりますが、同社は初期の設備投資等に係る約220億円の多額の借入金残高があることから、平成30年度決算において依然として債務超過の状態であり、現在、融資を受けることが困難な状況とされています。そのため、県、両市が協力して同社の債務超過の解消を図り、借り入れすることができる環境を整える必要があります。

 3ページをごらんください。

 債務超過解消の方法でございますが、同社に対する貸付金債権のうち債務超過相当額の27億1710万円を株式化、DES(債権の株式化)をすることによって実施いたします。同社に対して貸付金を有する県及び那覇市が、それぞれ13億5855万円の貸付金債権を出資財源として現物出資し、これにより当社の債務が株式にかわり資本とされ、債務超過が解消がされるとともに、融資による資金調達が可能となります。

 4ページをごらんください。

 モノレールの利用客数の推移と、3両編成化導入の目標を示しております。令和2年度から事業化し、令和4年度中に3両化車両の2編成を製造する予定となっております。 

 以上で、提出議案の概要説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 今の状況下においては、債務超過をなくしてということで、これは必要なことだと思いますので、これは何ら異議はないんですが、要するに株式化する、つまり沖縄県と那覇で13億5800万。これね、50、50ですか県と那覇市は、比率は。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 割合なんですけれども、沖縄県が50、そして那覇市が43、浦添市が7という割合となっております。そういった割合負担でありますので、最初に融資をしているのが県と那覇市が融資をしております。融資をしているもんですから、27億をDESをするには、お互いで13億5000万のDESを行って、後から浦添市のほうが那覇市が購入した株式をまた浦添市のほうが1億9020万買い取りというふうな段取りとなっているところです。

○糸洲朝則委員 要するにこの債務超過分の27億1700万余りを株式化するわけでしょう。それ以外にも資本金はあるんじゃないですか。それはどうなりますか。当然これまでの資本金があるわけだから。それも含めた総体的な説明をしていただけますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 現在の出資額なんですけれども、沖縄県の出資額は39億590万円あります。今回また13億5000万余りのDESをすることにより、52億6445万円の出資額となります。

○糸洲朝則委員 結局、県と那覇市が同額で、それでも50と40何%と、さっきの説明はこれも含めてということですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 今の説明は沖縄県だけの説明となっていまして、那覇市と浦添市の分は入ってはおりません。

○糸洲朝則委員 今度の株式化することによって、トータルの資本金とそして県、那覇、浦添の持ち分の比率を教えてください。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 沖縄県、那覇市、浦添市、金融公庫含めた全体の出資額なんですけれども、それは101億4540万円となっているところでございます。それはDESをすることによって138億6250万円となります。

○糸洲朝則委員 その138億の中の県、那覇、浦添、開発金融公庫の話も出たんで、その株式の割合も示してください。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 DES後の出資額なんですけれども、沖縄県のほうが52億6445万、これは全体の37.98%に該当します。那覇市が47億1760万、那覇市の出資割合は34.03%となります。浦添市なんですけれども、出資額が5億4680万、割合としまして3.94%となります。開発金融公庫は20億の出資となります。14.43%となります。

○糸洲朝則委員 ありがとうございます。やはり今回の議案の株式化するということ。説明の中にあるようにやはり利用者がどんどんふえていってる。しかも、今回浦西駅まで延ばしたことによってもっとふえるという予測のもとに3両化に持っていくわけでございますが、これは一般質問もやりましたけど、せっかくの機会ですから―当然今の議案が目指すのも3両化に持っていくための大きな要因でもありますから、この前も説明受けてますけど、3両化に持っていくこれからの工程表といいますか、それをお願いします。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 3両化についてはですね、 まず3両編成車両の新造、これを4編成進めていきまして、その後現在の2両編成車両をですね、3両編成とする改造、これを5編成、合計9編成行います。最初の3両編成車両の新造については、車両製造業者の協力を経て、令和4年度中に2編成を完成させる予定となっております。その後逐次ですね、製造会社と調整を進めていって、工程を今詰めているところでございます。

○糸洲朝則委員 ちゃんとけつがあったでしょ、全部3両化する。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 3両編成については合計9編成ですね。

○糸洲朝則委員 いきなり9じゃないでしょう。この間の説明ではそうじゃないんだよ。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 最初の3両編成の2両についてはですね、令和4年度中に進める予定となっております。残りは今製造メーカーのほうと協議を進めており、これから計画を立てていく予定になっております。

○糸洲朝則委員 じゃあこの令和4年度で2つを3両化していく。現在の状況とこの令和4年度の状況で、輸送能力というか、それはどのくらいふえますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 これは3両の9編成が完了しますと、7万5000人の需要に対応できるということで考えているところです。

○糸洲朝則委員 だから、9両が完成するのはさっきの説明だと今2両編成を3両化して順次計画をするということなんだけど、僕は3両に2つの編成車をまずやるっていうのが、まずここに今の輸送能力をどこまで持ってきているのか、最後で9編成の7万5000というのはわかるんだけど、その途中の令和4年度の時点での輸送能力というのが気になるんですよ。だからどれくらいですかとそれを聞いてるんです。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 申しわけありません。令和4年度中の輸送能力、2両編成が入ってきたときの輸送能力については算出してはおりません。

○糸洲朝則委員 本当はね、しっかりやはりこれだけの事業を展開するわけだから、それこそ利用者の数、そしてそれに対応できる車両の編成、それはもう年次的にきちっと計画しておかなくちゃならないんですよ。そのために思い切った資本の増強もやるわけですからね。そういうのぜひ、そうしないと利用者の皆さんが特にモノレールを使った、今空港の第2滑走路は3月26日に運用開始と言われてる。その先の2次交通で一番問題視されているわけですよ。それを考えたら、随分悠長なことを言ってるなと僕は思うわけ。でしょう。しかも来年の3月26日は運用を開始するのに、モノレールは令和4年で2つの編成しか3両にならないという。だから部長ここら辺はね、かなり私は2次交通の中でもモノレールが今後大きなウエートを占めていくと思いますから、もうちょっとこう、これはモノ社がやることだとは思うんですが、県ももっとてこ入れをしてね、例えば空港が早めたように、この3両編成も早めるとかね、そういったことを考えられませんか。

○上原国定土木建築部長 那覇空港の第2滑走路が3月26日で供用開始されるということで、モノレールの輸送力の増強というのも非常に大きな課題だなと思っております。まずですね、議会でも答弁させていただきましたけれども、来年度に2両編成の車両の追加、2編成追加しますので、その全体21編成で混雑緩和を図るというのをやります。必要に応じてダイヤ改正ももちろんやっていきますので、それを見ながらやります。3両化については実は車両基地の増設も必要になりまして、かなり事業としてですね、280億という数字を出してますけれども、これも早目にやったほうがいいという話で、今、令和4年度に3両の2編成を導入するという計画になってますので、非常にタイトなスケジュールで車両基地の整備もやらなければならない状況にはなっております。2030年には7万5000人しっかり対応できるようにやっていくということではございますけれども、できる限り早期に3両化というのは達成したいということで、来年度からの事業でございますので、しっかり今後詰めていきたいということで考えているところでございます。

○糸洲朝則委員 頑張ってください。終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 上原正次委員。

○上原正次委員 10月の平均乗客数が6万2388人と出てるんですけど、11月のがわかれば。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 11月の1日当たりの平均乗客数は5万8928人となっております。

○上原正次委員 浦添延長してですね、各駅の1日の乗客数の見込み数っていうのがあったんですよね。各駅の見込み数と、今平均1日どれくらい乗ってるか、現状がわかれば。浦添延伸した部分。モノレールのパンフレットに1日の見込みの人数があったんですね。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 石嶺駅なんですけれども、石嶺駅につきましてはですね、見込み数が2100人に対して実際のほうが1178人。経塚駅が見込み数が1650名に対して697人。前田駅のほうが1300人の見込みに対して624人。てだこ浦西駅のほうなんですけれども、見込み数が1650名に対して実際が1565名の乗客数となっております。

○上原正次委員 11月のが5880何名でしたか、10月より減ってる状況がありますね。これは最初開通して、どういった沿線かということで乗っている方も多分10月は多かったのかなとは思ってますけど、平均して約6万くらいを見込み、今の各駅の見込み人数見ても大分見込みよりは少ない感じ―てだこくらいが1500超していますけど、あとの3駅は見込み数より大分少ない感じはするんですけど、その辺はどのような、見込みより少ない人数というのは要因があるのかなと思ってますけど。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 各駅の状況なんですけど、今後また利便性とかがですね、今開業したばかりなもんですから、今後また利便性とか、また多く周知されてくればですね、まちづくりも区画整理等も行っておりますので、そこら辺が進展してくれば、また人数もふえてくるものだろうと期待してるところでございます。

○上原正次委員 済みません、首里駅の見込み数も今おっしゃいましたか。首里駅わかれば。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 首里駅なんですけれども、11月の1日当たりの平均乗客数がですね、3114人となっておりまして、対前年比では736名の減となっております。

○上原正次委員 首里城の影響もあるのかなと思ってますけど、見込みよりちょっと少ない部分はありますけど、先ほど答弁がありました利便性がよくなればふえてくるという状況がありますので、しっかり頑張っていただきたいと思っております。

 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 具志堅透委員。

○具志堅透委員 さっきの株式のパーセンテージなんだけど、聞いていて100%超えてて。全体発行数があって、それを100として国だとかあるいはモノレール株式会社だって持ってるんだろうと思うんだけど、それを今わかりますか。わからなきゃ後でもいいよ。何か、足したら100超えるんだよ。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 済みません、パーセンテージなんですけれども、沖縄県が37.98%、那覇市が34.03%、開発金融公庫のほうが14.43%、浦添市が3.94%という説明しました。そのほかにまだありまして、沖縄電力、わずかなんですが1.51%、琉球銀行1.14%、沖縄銀行が1.14%、そのほかまだ40社余りあってですね、その他の会社としましては5.83%となっておりまして、この合計で100になるといったところでございます。

○具志堅透委員 じゃあですね、今回の負債を株にかえて負債を帳消しにするという、その予算の出どころはどこになりますか。県が購入する株を。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 県から無利子貸し付けということになっております。

○具志堅透委員 県の出資が出るわけでしょう。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 これまでモノレール株式会社に対して融資を行ってますので、その融資を行っているものから13億円余りを株式化にするといったところとなっております。

○具志堅透委員 この事業、来年度からスタートするわけですが、車両の購入は先ほど説明があったとおり4年度中に3両編成の2編成、そしてトータル9ですか、それ以降は調整を今しているというふうなことであるんですが、それに伴ってですね、基地の整備はあるんだろうと思うんですが、現モノレールの延長区間がありますね、そこのレールをさわったり、駅をさわったりだとかそういった工事っていうか事業も付随して出てくるのかな。どうなんですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 3両化の中で、あと今また構想とか計画の段階なんですけれども、ホームドアとかですね、そこら辺は3両化に伴いましてホームドアの改修等が出てくることになっております。

○具志堅透委員 その程度の話になるんですか。もう少し大がかりな感じになるのか。あるいは基地の整備があるでしょう。そこはどういった流れでやっていくのか。いつまでの完成計画、事業計画というか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 駅に関してなんですけれども、一応那覇空港駅と県庁前駅が混雑しているということが見られますので、そこの改修のほうを検討しようというところで考えているところでございます。車両基地は3両化の中に取り込んで、車両基地も計画はしているところでございます。

○具志堅透委員 その辺の事業計画っていうか、来年度からここもスタートしていくのか、それで何年度完成をめどにしてるとか、その辺のところちょっと教えていただけないですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 車両基地に関しましては、来年から実施設計等入っていこうということで考えておるところでございます。また各駅なんですけれども、各駅に関してはまだちょっとそこら辺の計画は煮詰まってないところで、今後また詰めていく予定となっております。

○具志堅透委員 最終的に3両化を9編成、それを目標にしているわけですよね。それの事業完了というのはいつごろを予定していますか。これ、ないですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 それに関しては、最初の3両化が令和4年で2編成ということなんですけれども、それ以降は製造会社のほうと今詰めているところでございまして、まだ詳細は決まってないところでございます。

○具志堅透委員 詳細決まってなくてもですね、これ3両編成1つつくることが多分、難儀っていうか大変なことで、1つできれば2つも3つもというふうなイメージがあるんですね、今現在3両編成はないわけだから、新たにつくらなきゃいけないわけですから。そうすると、皆さんはこの事業を何年度完成させるっていう大枠は持っていないと、会社と調整してるからっていう話ではないような気がするんだけど。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 令和9年度中には完成させたいという目標で取り組んでいこうと考えております。

○具志堅透委員 それともう一つ、次年度、来年度からのその事業が幾つか出てくると、車両基地あるいは乗降扉ですか、そういったもの等々が出てくるときの予算なんですが、それは通常の今土木予算の中でやるのか、それとも別枠で出てくるのか、どういう配分の仕方になるんですかね。というのはね、ちょっと若干気になるのが、これまでもちょっと予算の減額等々云々の中で地方の要請になかなか応えられてない部分が―これまでも理由としてモノレールの延伸に伴う工事がふえて云々という理由もあった。この事業というのは非常にいい事業ですよ。必要な事業であるし、やらなきゃいかん。それによって、またそれが理由によって地方、地域の要請がどうなっていくのかなってちょっと気になるもんですから、その辺のところはどう捉えてますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 国のほうからは、ハード交付金の枠内でということを言われているところでございます。

○具志堅透委員 枠内ということは、配分があったらその枠内ということなんだけど、それで部長どうですか、その辺のところは。それでいいのか。それを枠外ということで要請しなかったのか。3両化に関しては、国も認めていただいてですねしっかりとというような部分もあるし、先ほどの地域の要請、これまでのこの一、二年の云々、1年というかこれまでの状況を見るとですね、次年度の予算編成っていうのはまだまだかなり厳しくなるなという感も今の状況だったら受けるんだけど、どう捉えていますか。

○上原国定土木建築部長 ハード交付金で整備をするということでありまして、今回議案として出していますDESについてもですね、それを実施して融資関係を整えるということが、この事業を実施する上での条件といいますか、必要な事項ということで、それを実施することによって補助率を10分の8まで上げてもいいんじゃないか、というのが内閣府との調整事項でございます。枠内、枠外というお話もありますけれども、ハード交付金、一括交付金のハード部分でございますので、需要は相当あるということですが、県の内部でですね、これまでもありましたようにモノレールというのは最優先の事業だということで、部局の枠の中で、県の中での優先配分というようなことでやってもらいたいということで調整しているというところでございます。

○具志堅透委員 ぜひですね、地域の要請というか、これまでの需要に対して十分応えられなかった部分がかなり出てきている。そこはしっかりと持ちながら、当然モノレールは最優先でいいと思いますよ、しかしその分はですね、せっかく一段落した、浦添延伸が終わった、じゃあ、いざ来年からは、これからは地方へのもう少し配分もふやせるんじゃないかなというふうな状況のときに、これがまた出てくる。またもとに戻らないような形でですね、しっかりと予算獲得っていうかね、やらないと地方もたないと思いますよ、これじゃあですね。国とも、ハード交付金で使うんだったらその分上乗せさせるんだっていうくらいの意気込みで折衝しなきゃ、しないとですね、いけないと思います。決意を最後にお願いします。

○上原国定土木建築部長 モノレール優先ということでお願いをしていますし、市町村からもですね、ハード交付金の増額の要請があります。施設の老朽化対策についても優先されるべきだろうということで、こういった予算の需要が非常にありますので、しっかりと予算を確保するようにですね、我々としてもしっかり要求して確保に努めていきたいというふうに考えております。

○具志堅透委員 終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 座波一委員。

○座波一委員 今の議論を踏まえてですね、県のですね、この融資分を現物に―株式にかえるということで、県が筆頭株主、今までもそうだったのかな、そうなったんですか。筆頭はこれまではどうだったんですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 沖縄県は筆頭株主となっております。以前からそうです。

○座波一委員 我々議会の議決でもってですね、これを株式化、現物化するわけですね、県のこの貸付金を。ですのでこれは重いと思っております。ですから、これ県民にどのように利益を―最終的にどういうメリットがあってやったというのをそれは聞かれるところでありますけれども、流れとしてはいいとは思います。その中で都市モノレール会社そのもののですね、資金調達力というんですかね、これがなかなかこの、回転は非常にいい状況に伸びているにもかかわらず資金調達力がまだまだないという、県がそこまでやらないといけないのかということになってくるわけですよ。そういう点についてはどうなんですかね。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 モノレール会社の経営状況なんですけれども、3期連続してですね、単年度黒字は計上しているところでございます。経営はよろしいです。ただ一方ですね、初期投資、初期の設備投資はそれは減価償却費は大きいことから、現在も債務超過となっているところでございまして、ここに債務超過を解消しないといけないということになります。モノレール会社としましては、やはり公共交通機関でもあるもんですから、安易に料金の値上げというのは行いたくないということもございまして、やはり沖縄県、那覇市、浦添市のほうが支援をしていこうということで考えているところでございます。

○座波一委員 先ほどのハード交付金で対応するという部分においても、やはりこの都市モノレールに関するこれまでの経緯も踏まえて、結構このハード交付金から出てるってのもあるわけですね。これからまたさらに融資を受けるために、またさらに貸付金から現物化するという、非常に都市モノに対する力を入れているのわかりますよ。ですが、それを県民に広く、那覇のこの浦添までの客だけじゃないだろうというのもありますからね。それは延伸計画もあるなら、それは県民はみんなこぞって応援しますので、そういうふうなものがないっていうのが県民にとってはですね、周辺の市町村にとっては物足りない感もあるのではないかなと。延伸計画があるのかないのか、今後もですね。であれば、どんどんこのモノレールっていうのがですね、延びていってほしいというそういうふうな方向性も出すべきじゃないかというふうに思っていますけどね。その中で、那覇市でLRT計画があるというような案があったんですが、これについてはどういう関係になっていますか。打ち出していますよね、那覇市が。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 モノレールあたりを基幹軸としてですね、あとはまたそういったバスとか今構想がありましたLRTとか、そこら辺の連結機能とかを強化していけば、また那覇市の交通渋滞の緩和というのは一層図れるのではないかと考えております。

○座波一委員 要するにこの都市モノレール会社の経営の問題を重点に考えてるんではなくて、県民に広く都市モノレールが利用されるように、県民にメリット―投資した分を返さないといけないわけですから県民がね、そういうことも踏まえて持っていかないといけないと思いますので、経営を、融資をやりやすくさせる環境を整えるっていうのが名目というのはちょっとどうかなと、本当に実は思っていたんですね。そこも含めてよろしくお願いしたいと思っています。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第10号議案訴えの提起についての審査を行います。

 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の11ページをごらんください。

 乙第10号議案訴えの提起について御説明いたします。

 本議案は、訴えの提起について議会の議決を求めるものであります。県営住宅の家賃を長期間にわたって滞納している入居者または不法占有者で、督促等をしても納入または明け渡しに応じない者に対し、建物の明け渡し及び未納の家賃等の支払いを求めるもので、対象者は1件2名であります。

 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○與那嶺善一住宅課長 資料2の6により御説明いたします。

 通知をタップして、1ページをごらんください。

 訴えの提起の概要についての説明です。(1)に示すとおり、今回の長期滞納者等1件2名のうち、不法占有者を除く滞納額は18万1800円であります。(2)は本議案の長期滞納者に係る法的措置の流れです。最終催告後も支払いや分納計画書の提出がない入居者については、契約解除を行った上で、最終的に③の長期滞納者に係る訴えの提起対象者として、滞納者1件を選定しております。

 次に、資料の2ページをごらんください。

 提訴に至るまでの県等の対応についての説明です。(1)から(3)は滞納月別に区分した対応状況となっており、(4)は、これらの対応を行ってもなお支払いの意思が見られない者に対して、やむを得ず行う法的措置の内容を示しております。

 続いて、資料の3ページをごらんください。

 生活に困窮している入居者への配慮についての説明です。専門相談窓口を設け社会福祉制度の案内、相談を行うことや、入居者の世帯収入の状況に応じ収入再認定、県営住宅家賃の減額を行っております。

 以上で、今回提出しております当議案の概要説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第11号議案土地所有権確認請求事件の和解についての審査を行います。

 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の12ページをごらんください。

 乙第11号議案土地所有権確認請求事件の和解について御説明いたします。

 本議案は、下地島空港の建設に伴う土地の取得において、県への所有権移転登記が完了していない土地に係る土地所有権確認請求事件に関して、裁判所から和解の勧告があり、これを受け入れ、原告及び利害関係人との間で和解をするため議会の議決を求めるものであります。

 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○野原良治空港課長 資料2の7により御説明いたします。通知をタップして、1ページをごらんください。

 裁判の概要をごらんください。事件名は、土地所有権確認請求事件(那覇地方裁判所平成28年(ワ)第933号)。概要については、甲第2号議案において説明した内容と同様となっております。

 以上で、提出議案の概要説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。

 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。

 次に、乙第18号議案指定管理者の指定についての審査を行います。

 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の13ページをごらんください。

 乙第18号議案指定管理者の指定について御説明いたします。

 本議案は、沖縄県総合運動公園の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。沖縄県総合運動公園の管理は、沖縄県都市公園条例に基づき指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として株式会社トラステックを選定しております。また、指定期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までであります。

 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○玉城謙都市公園課長 資料2の8でございます。通知をタップして、1ページ目をごらんください。

 施設の名称は、沖縄県総合運動公園でございます。

 次に、選定方法について御説明いたします。沖縄県土木建築部公の施設に係る指定管理者制度運用委員会は、学識経験者及び施設の利用団体を代表する方など、外部有識者8名による委員で構成されております。審査の経過は、7月29日に第4回委員会を開催し、募集要項、仕様書、審査項目、審査基準等について審議を行っております。それを踏まえて、8月5日から10月3日まで募集、8月30日に現地説明会を行い、10月30日の第7回委員会において、申請団体の審査を行っております。審査基準は、適格性の健全性、安全性、また、効率性、効果性、収益性、妥当性の6項目について、0点から4点までの5段階で評価することとしています。

 2ページをごらんください。

 選定結果について御説明いたします。申請団体は3団体でございました。委員会において、申請団体の事業計画等の内容を審査し、申請団体によるプレゼンテーション及び委員によるヒアリングを実施して評価をした結果、出席委員5名の総合得点が140点満点中、最高得点は株式会社トラステックの124.5点、次点が109.0点、最低得点は103.5点であり、それぞれ最低基準点の70点を上回っております。

 指定管理候補者について御説明いたします。第7回委員会での審査で最高得点を獲得しました株式会社トラステックとなっております。候補者の選定理由については、制度運用委員会の各委員の採点において、財務状況(健全性)が安定していることに対する採点が高かったほか、各項目において上位の得点を得たことにより、総合得点が1位であったこと、植栽管理や施設の維持管理計画、サービス向上に向けた現実的な取り組み(効果性)のほか、事業継続の主体としての適格性、稼働率アップ(集客等)の取り組み、適切な事業計画などが総合的に評価されたことから、沖縄県総合運動公園の管理を適切に行うことができる団体と認められるため、株式会社トラステックを指定管理者として選定しました。

 指定の期間及び指定管理料については、記載のとおりとなっております。

 以上で、乙第18号議案の指定管理者の指定についての説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより、乙第18号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 座波一委員。

○座波一委員 指定管理候補が決まって、議決を経て決定するわけですけども、決定したときに指定管理契約というものを交わすんですか。

○玉城謙都市公園課長 今回指定管理者の候補ということで議案に上げておりまして、議決された後に、指定管理者と契約書ではなくて協定書というものを交わします。

○座波一委員 今回たくさんの指定管理の案件が上がっていますけど、その協定書というのはほぼある意味では共通点が多いと思いますが、委員長、この協定書ひな形もらえないですか。ひな形というか、基本型ですね。

○玉城謙都市公園課長 それは大丈夫だと思います。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。

 座波一委員。

○座波一委員 指定管理料の提案額案、債務負担行為等々ですけど、ちょっと説明してもらえますか。

○玉城謙都市公園課長 今回の指定期間が令和2年から令和7年の3月31日までということで、指定管理料の提案額が16億2000万円、これは令和2年から6年の5年分で、年間でいきますと3億2400万円。そのうちの債務負担行為として、同じく16億2000万と。これはうちの提示の上限額というのが16億2607万円。現行額というのが16億7660万、これは平成27年から令和元年までの期間の額でございます。

○座波一委員 この提案額と債務負担行為額の違いをもう少し説明してもらえますか。

○玉城謙都市公園課長 これはうちのほうで上限額の16億2607万円を上限として公募をかけておりまして、その中で提案額が16億2000万で提案がありますので、この上限額以内ということで、その額について今回債務負担行為として16億2000万を計上しているということです。

○座波一委員 そうすると現行額というのはどうなるんですか。

○玉城謙都市公園課長 現行額は平成27年から令和元年までの額でございます。

○座波一委員 わかりました。

 当然その提案額のときの積算というのがあるわけですが、そこはある程度開示はできるんですか。

○玉城謙都市公園課長 これは公募のときの各事業者の企業の内容、事業の内容ですのでちょっと公表するのは控えたいところです。

○座波一委員 そういう指定管理を決め、選定に当たってそういう提案ですけれども、評価が出てる、点数も出てる、内容についてはそういう項目もある、その提案の仕方はわかりますけど。やはり大事なのは、抜けてるものはないかとか、あるいはこういった部分はどういうふうに積算されてるかとかっていう議論もですね、今後これは必要になってくるんじゃないかという気がしているんですよね。もう御存じのとおり、今回の首里城の問題もありますし、やはり、ある意味ではそういう積算の根拠もチェックできるようなシステムにしていかないといけないんじゃないかなと今感じているところで、そういう質疑をしてるわけですけれども。その提案の中で、例えば、何かあった場合の保険料とかそういったものも入っているのかとかですね、チェックするわけですよ。そこは、例えば今回の場合は提案額の中に保険料等々も入ってたんですか。あるいは契約、協定書の妥結した金額については、そこの保険料の部分も入っているんですか。例えば来場者に対する保険とかね。損害もあるしね。

○玉城謙都市公園課長 各県営公園の建物施設については県の施設でありますので、県の管財課のほうで一括して建物共済の保険に入っております。あとそのほか公募の中でですね、不慮の事故及び施設の損傷及び公園利用者の公園内における事件・事故等の損害に備えて必要な保険に入るというのは、公募の中の条件でうたっております。

○座波一委員 建物については県の管財課で面倒を見るということなんですけど、そうすると任意の部分というか、そのプラスアルファの部分で人的なものとか、災害的なものをカバーしていくという考えですね。そうすると、提案の中でこういったメニューが多いところが有利になってくるという判断になってくるんじゃないですか。そういうふうな保険関係を、安全性とか含めてね、それをかなり重視するという考えからいくと、やっぱりそういう会社が有利になってくるでしょうかね。

○玉城謙都市公園課長 この1ページの選定基準の中で、適格性、健全性ですね、あとは安全性、効率性、効果性、あと収益性、妥当性ですね。そのトータル評価の中で審査会において審査をして、評価点をつけていると。その中にこういう管理運営の能力とかですね、財務状況等の審査をしてもらってると。

○座波一委員 言ってることはわかりますけど。やはりですね、そういう事故を受けて、そういうところ、沖縄の大切な財産を管理運営してもらっているところにですね、そういう何かあったときに対応できる力があるのか、あるいはそういう備えがあるかというのが今後非常に重要になってくるということを指摘させてもらいたいと思います。あと法律的な面からいって、この協定書が来ないから何も言えないんですが、例えば、協定書ですので、これは法的なものは何で拘束されてるのか。協定という意味ではですね。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。

 玉城謙都市公園課長。

○玉城謙都市公園課長 ちょっと協定書がどういうつながりというのは置いておいてですね、先ほどの疑義等についても協定書の中で、疑義が生じた場合は、あるいは定めがない場合は甲乙で協議して決めるという項目も協定書の中でうたっておりますので。

○座波一委員 本当に何か起こったときにですね、やっぱりこういったことがとても問題になるわけですね、事が起こったときに。ですので、基本的に例えば民間同士の場合の取引では最終的に不動産もそうなんですが、善意をもって管理する義務というのがあるんですね、管理者には。善管注意義務という。そういったものもやっぱり指定管理には必要ではないかなと。善管注意義務というのが民法ではあるんですね。そういうものも強く指定管理のときにはうたっておかないと、県が定めた基準に沿ってやってるから、管理者には指定管理者には別に瑕疵はないというようなことでも困るときがあるわけですよね。そういうふうな考え方を今回の事件でですね、非常に感じているんです。事件って言ってごめんなさい。事故ね。

○玉城謙都市公園課長 善管義務等についても、協定書のほうで網羅してはおります。

○座波一委員 そういうのを確認したかったんです。後ほどその文書をもらえたら、お願いします。私からは以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第18号議案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、乙第19号議案指定管理者の指定についての審査を行います。

 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして資料1の14ページをごらんください。

 乙第19号議案指定管理者の指定について御説明いたします。

 本議案は、海軍壕公園の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。海軍壕公園の管理は沖縄県都市公園条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローを選定しております。なお、候補者の選定に当たっては、公園管理を旧日本軍海軍壕と一体的に考える必要があることから、当該壕の管理運営を行う一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローを候補者として非公募で選定しております。また、指定期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までであります。

 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○玉城謙都市公園課長 資料2の9でございます。通知をタップして、1ページをごらんください。

 施設の名称は、海軍壕公園でございます。

 次に、選定方法について御説明いたします。海軍壕公園の指定管理者の選定につきましては、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローが公園内にある旧海軍司令部壕の管理者であることから、公園の一体的な管理の必要性や効率性などを考慮し、非公募により選定を行っております。ただし、申請及び審査におきましては、公募の際と同様の手続を踏んでおり、第4回委員会にて、募集要項、仕様書、審査項目、審査基準等について審議を行い、第7回委員会において、申請団体の審査を行っております。制度運用委員会の構成、選定基準等については、乙第18号議案と同様であるため、説明を割愛させていただきます。

 2ページをごらんください。

 選定結果について御説明いたします。申請団体は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローです。委員会において、申請団体の事業計画等の内容を審査し、申請団体によるプレゼンテーション及び委員によるヒアリングを実施して評価をした結果、出席委員5名の総合得点が140点満点中90.5点であり、最低基準点の70点を上回っております。

 候補者の選定理由について御説明いたします。委員会における選定基準の各審査項目においては、財務状況(健全性)が安定していることに対する採点が高かったほか、各項目において一定の評価が得られたことから、海軍壕公園の管理を適正に行うことができる団体と認められるため、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローを指定管理者として選定しました。

 指定の期間及び指定管理料については、記載のとおりとなっております。

 以上で、乙第19号議案の指定管理者の指定についての説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより、乙第19号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 細かいことは聞きませんけれども、まずこれは公募じゃなくして、もうコンベンションありきということでの委託選定ですか。

○玉城謙都市公園課長 旧海軍壕の司令部壕及び周辺の施設が観光コンベンションビューローによって整備され、現在まで運営されてきていると。それとあと、公園の施設がダブった形で範囲がありますので、それは効率的に観光コンベンションビューローさんのほうに非公募で選定を行ったところです。

○座喜味一幸委員 整備するのはいいんですけれども、もともとの財産、資産というものはどこのものになるんですか。どういう経緯を経て、コンベンションさんが整備工事をすることになったんですか。

○玉城謙都市公園課長 現在、海軍壕公園全体は公園区域としてうちの管理区域ではあるんですが、その中にある海軍壕のものと建物関係ですね、これは公園の設置許可ということで、もともと所有していた―ちょっと前身があれですが、沖縄コンベンションビューローさんの前身の名称は今ちょっと控えていませんけど、そこのほうで所有していたものであります。

○座喜味一幸委員 ちょっと今細かい話聞いてるんだけども、もともとは海軍壕だから日本国の財産ではないのかと。で、この財務省の財産がどういう形でどういう協定か何か僕はわからんけれども、この公園が指定されたのか、そしてこの財産の利活用については、どういう協定をもって施設の整備をしたのかということは、はっきりしておかんといかんじゃないかと思ってるんです。

○上原国定土木建築部長 過去の経緯ですね、この辺なるべく調べてしっかり説明資料にしておきたいと思います。

○座喜味一幸委員 土地の所有の問題と、今度これは整備した財産というのは、全く沖縄県が、昔の観光公社は県が相当出資していたと思うんだけども、それがコンベンションに引き継がれているんでしょう。それでコンベンションが再整備を大分しながら今のところまで持ってきたんでしょうが、そこの財産は全てコンベンションの財産というべきものなのか。それから今後いくと、県としてこの運営の利益等に関して、全く県とは関係なくコンベンションの利益として財産としてそれは独立しているもんなのか、その辺どうですか。

○上原国定土木建築部長 この辺も過去の経緯も重要になってくると思いますので、この辺しっかり調べたいと思います。

○座喜味一幸委員 海中公園っていうの、ああいうものなんかもコンベンションの管理のもとにあるはずなんだけれども、その辺の取り扱いが少しコンベンションさんは見えないなということと、利益が上がっているんであればいよいよ、沖縄県からの支出、それは精査してもいいのではないか。管理の委託をされてますけど、金額が8414万5000円が一応上限で、契約がどうなったかわかりませんけど、契約になっているんですけど、そういう施設の利益等の収益の上がっているところについて、なおかつ継続的に管理委託料を出してるんだけども、これは精査の上、県からの支出をもっと縮減してもやっていけるのではないのかという疑問に関しては、どうお答えになりますか。

○玉城謙都市公園課長 海軍壕公園、全体で6.7ヘクタール、その中で先ほどのコンベンションビューローさんが所有している敷地―ちょっとこれは面積表示が今ちょっと持っていませんけど、その中に海軍壕として所有する建物、ごうの中ですね、そこで所有していて、その中で彼らは別会計で運営していると、管理運営ですね。今回うちのほうが指定管理料として管理してもらうのは、それ以外の公園のエリアですね。そういうことでうちの公園に係る範囲についての指定管理を、今回非公募でお願いしているということです。

○座喜味一幸委員 なるほどね。それでどれだけの人たちが入って、どれくらいの収益があるのか。あえてそれを別会計で、金の入るところ、その他の付帯を含めて、今は委託管理なんだけれども、この今の収益のいいほうからそういう合わせて行う管理までやっていただくわけにはいかんのですか、という指摘に関してはどう答えますか。

○玉城謙都市公園課長 それが今回非公募ということで、極力効率的にですね、両方を同時に管理者がやっていただければ、経費等も効率的な管理もできるだろうということで、今回非公募で行っているところです。

○座喜味一幸委員 その辺も認めるとしても、少し金目の上で―ちなみに幾らくらいの人が入って、幾らくらいの売り上げがあるかってことはまたこれは公表できない数字ですか。県の持ち出しがあるから、少し金目のものも吟味させてもらったほうがいいんじゃないの。

○玉城謙都市公園課長 公園の利用者は数字は把握しておりますけど、このごうの中での収益で何名云々というのはちょっとうちのほうではまだ、そういう数字は持ち合わせておりません。

○座喜味一幸委員 ちなみに幾らですか、わかっている数字は。

○玉城謙都市公園課長 海軍壕公園の利用者で、平成30年度の実績で2万6298名です。

○座喜味一幸委員 収益は。

○玉城謙都市公園課長 ただいまの数字は公園の利用者。海軍壕の利用者と収益というのは、うちのほうでは数字は持ち合わせておりません。

○座喜味一幸委員 今回は約500万くらい、1100万増額になるんだよな。そういうことからすると、僕らがちょっと採算合ってるんじゃないのかなと思うんだけれども、全部コンベンションさんに上がりが入って、こっちから管理料もどんどん上がっていくというのは少し腑に落ちないんで。その辺の、できればあの施設を合わせてコンベンションさんでもっと効率よく管理もしてもらって、売り上げも上げてもらえんかな、県からの支出を落とせんかなという思いがあるんです。首里城も今度は県営の部分では頑張って、首里城の売り上げから管理のほうも頑張ってもらいますっていうことになってるからさ。

○玉城謙都市公園課長 額については持ち合わせていませんけど、警備とか維持管理、植栽の除草関係ですね、それはコンベンションビューローさんのほうの海軍壕の施設の管理のほうにお願いしているところはあります。

○座喜味一幸委員 いずれにしてもね、この財産の経緯となぜコンベンションビューローなのか、それから向こうでのトータルとしての管理の中で、コンベンションが果たすべきその改善すべきことはないのか。さらに売り上げ、観光資源としてもっと高める必要はないのか、そして沖縄県の一般財源からの持ち出しが減る方向での努力ができないのか、その辺はちょっと整理しとったほうがいいと思いますよ。よろしくお願いします。部長ちょっと。

○上原国定土木建築部長 私のもくろみでは、年間1600万しか指定管理料がかからないということで、コンベンションビューローさんのほうにかなりお願いをして、やっていただいているところが相当数あるのかなと思いながらも、確かに海軍壕自体の収益性については我々も把握してませんので、この辺も情報得ながらですね、さらに経費節減ができないかしっかり研究していきたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第19号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第20号議案指定管理者の指定についての審査を行います。

 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の15ページをごらんください。

 乙第20号議案指定管理者の指定について御説明いたします。

 本議案は、平和祈念公園の指定管理者の指定について議会の議決を求めるものであります。平和祈念公園の管理は沖縄県都市公園条例に基づき指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、公益財団法人沖縄県平和祈念財団を選定しております。なお、候補者の選定に当たっては、公園管理を平和祈念資料館や各県霊域、平和の礎などと一体的に考える必要があることから、当該施設の管理運営を行う公益財団法人沖縄県平和祈念財団を候補者として非公募で選定しております。また、指定期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までであります。

 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○玉城謙都市公園課長 資料2の10でございます。通知をタップして、1ページをごらんください。

 施設の名称は、平和祈念公園でございます。

 次に、選定方法について御説明いたします。平和祈念公園の指定管理者の選定につきましては、公益財団法人沖縄県平和祈念財団の設立目的やその活動内容、また同公園内にある平和の礎の管理を同財団が行っていることから、公園の一体的な管理の必要性や効率性などを考慮し、非公募により選定を行っております。ただし、申請及び審査におきましては、公募の際と同様の手続を踏んでおり、第4回委員会を開催し、募集要項、仕様書、審査項目、審査基準等について審議を行い、第7回委員会において、申請団体の審査を行っております。制度運用委員会の構成、選定基準等については、乙第18号議案と同様であるため、説明を割愛させていただきます。

 2ページをごらんください。

 選定結果について御説明いたします。申請団体は、公益財団法人沖縄県平和祈念財団です。委員会において、申請団体の事業計画等の内容を審査し、申請団体によるプレゼンテーション及び委員によるヒアリングを実施して評価をした結果、出席委員5名の総合得点が140点満点中86.5点であり、最低基準点の70点を上回っております。

 候補者の選定理由について御説明いたします。委員会における選定基準の各審査項目においては、財務状況(健全性)が安定していることに対する採点が高かったほか、各項目において一定の評価が得られたことから、平和祈念公園の管理を適正に行うことができる団体と認められるため、公益財団法人沖縄県平和祈念財団を指定管理者として選定しました。

 指定の期間及び指定管理料については、記載のとおりとなっております。

 以上で、乙第20号議案の指定管理者の指定についての説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより、乙第20号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

上原正次委員。

○上原正次委員 図面からちょっと、資料いただいたんですけど、字がなかなか読めなくて、赤色とか黄色とかありますよね、この部分だけちょっと説明してもらえますか。これは清掃の水準とかあるんですけど、字がちょっと読めないので。

○玉城謙都市公園課長 これは管理水準をあらわしておりまして、要は管理のレベルを決めておりまして、赤色のほうが管理レベルを上げていると。

○上原正次委員 黄色の部分がいいということなんですか。

○玉城謙都市公園課長 黄色がそうですね。右下のほうに図がありますよね。緑のほうは原野とかそういう、要は人が立ち入れないところ等がありますので、そこについては管理レベルを落としていると。現状では、黄色の部分というのはありません、赤から始まっています。

○上原正次委員 なぜ黄色の部分がないんですか。やってないということなんですか。もっとレベルを上げる必要が。

○玉城謙都市公園課長 赤いレベルで適正に管理できるということで判断しております。

○上原正次委員 昨年竜巻ではないんですけど、平和祈念公園で竜巻なのかなって状況があって、大分被害受けましたよね。あれも予算がないっていうことで、かき集めて整備するって話があったんですけども、どれくらい予算とかって、終わってる部分もあると思うんですけど。以前、この公園内を清掃してる―例えば道具置いている倉庫とかありますよね、そこからこの赤い部分なのかな、緑の部分、赤い部分、広場があるんですけど、向こうで清掃しているおばちゃんたちが、いつも休憩所と道具を、ちょっと遠いということで運ぶのが大変だということで、プレハブの小屋が建ってたんですよね。それが全部吹っ飛ばされて、今現状ちょっと確認してないんですけど、多分要請あったと思うんですけど、この道具を置く小屋も全部飛ばされて、祈念資料館の相当厚いガラスがあったんですけど、吹き飛ばされた状況。翌朝見てきたらですね―そこの竜巻があった翌朝、相当の大木なども倒れてる状況で、この回復状況とかできたらお願いします。

○玉城謙都市公園課長 この前の竜巻でいろいろ樹木等とかですね、遊具関係、ベンチとかそういうものの被害がありまして、そういったものの復旧は済んでおりまして、あと先ほどの倉庫関係、これはうちの公園管理者というよりは援護課の施設でありまして、それについても復旧は済んでいると聞いております。

○上原正次委員 ありがとうございます。

 それと、施設のことを聞いてもいいんですか、施設内の平和祈念資料館。それは援護課になりますか。

 以上でいいです。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 この指定管理者、祈念公園の中で入場料を取るところはないんですか。収益性は全くない。

○玉城謙都市公園課長 公園管理者として、利用料金を取るところはないですね。

○崎山嗣幸委員 じゃあこれは指定管理料、1億8603万5000円は県から持ち出すだけなのね、運営は。

○玉城謙都市公園課長 あと利用料金の中、自動販売機関係の収益はあります。

○崎山嗣幸委員 これはどこの収益になりますか、県ですか。

○玉城謙都市公園課長 県の収益になりますけど、指定管理料の中で差し引くというんですかね、相殺した残りを指定管理料として払うということです。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第20号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第21号議案指定管理者の指定についての審査を行います。

 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の16ページをごらんください。

 乙第21号議案指定管理者の指定について御説明いたします。

 本議案は、バンナ公園の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。バンナ公園の管理は沖縄県都市公園条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、沖縄県緑化種苗協同組合を選定しております。また、指定期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までであります。

 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○玉城謙都市公園課長 資料2の11で御説明いたします。通知をタップして、1ページをごらんください。

 施設の名称は、バンナ公園でございます。

 選定方法については、乙第18号議案と同様であるため、説明を割愛させていただきます。

 2ページをごらんください。

 選定結果について御説明いたします。申請団体は、沖縄県緑化種苗協同組合の1団体となっております。委員会において、申請団体の事業計画等の内容を審査し、申請団体によるプレゼンテーション及び委員によるヒアリングを実施して評価をした結果、出席委員5名の総合得点が140点満点中91.5点であり、最低基準点の70点を上回っております。

 候補者の選定理由について御説明いたします。委員会における選定基準の各審査項目においては、植栽管理や施設の維持管理計画、サービス向上に向けた現実的な取り組みに対する評価が高かったほか、各項目において一定の評価が得られたことから、バンナ公園の管理を適正に行うことができる団体と認められるため、沖縄県緑化種苗協同組合を指定管理者として選定しました。

 指定の期間及び指定管理料については、記載のとおりとなっております。

 以上で、乙第21号議案の指定管理者の指定についての説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより、乙第21号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 上原正次委員。

○上原正次委員 県管理の公園、もうほとんど沖縄県緑化種苗協同組合がやってるのかなと思うんで、確認ですけど。糸満の育樹祭会場もそうなんですよね。県が管理してる公園がありますね、何カ所かやってると思うんですが。

○玉城謙都市公園課長 先ほどの公園は、うちのほうの都市公園ではなくて、農林さんのほうの公園だと思います。

○上原正次委員 じゃあ1点だけ。効果性ってありますね、この採点の中で。評価点数で22.5と評価されてますけど、効果性って、何かイベントとか、その点少しだけ説明してもらえますか。評価点数で22.5ってありますけど、この効果性ってどういった、公園でイベントやるとかそういった事業をやってその効果があったとかそういったことなのか。

○玉城謙都市公園課長 審査基準の効果性については、植栽の管理、清掃、警備、修繕等自主事業等において現状の水準を維持できるかという項目について評価した結果であります。

○上原正次委員 自主事業とかイベントも入ってるということなんですね。わかりました。これだけ確認させていただきました。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第21号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、関連する乙第22号議案から乙第27号議案までの指定管理者の指定についての6件の審査を一括して行います。

 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の17ページをごらんください。

 乙第22号から乙第27号議案までの指定管理者の指定について一括して御説明いたします。

 これらの議案は、県下6募集地区における県営住宅等の指定管理者の指定をするために、議会の議決を求めるものであります。県営住宅等の管理は沖縄県営住宅等の設置及び管理に関する条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、北部地区については沖縄県住宅供給公社・株式会社山浩商事指定管理業務共同企業体を、中部A地区、中部B地区及び南部地区については沖縄県住宅供給公社を、宮古地区及び八重山地区については住宅情報センター株式会社を選定しております。また、指定管理期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までであります。

 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○與那嶺善一住宅課長 乙第22号から乙第27号までの議案指定管理者の指定について一括して御説明いたします。

 資料2の12で御説明いたします。通知をタップして、1ページをごらんください。

 施設の名称は、県営住宅等であります。

 次に、選定方法について御説明いたします。候補者の選定に当たっては、沖縄県土木建築部公の施設に係る指定管理者制度運用委員会において評価を行っております。令和元年7月26日に委員会を開催し、募集要項、仕様書、評価方法等について審議をしております。それを踏まえ、8月5日から10月3日まで募集を行い、10月23日の委員会にて、審査基準に基づく書類審査や申請団体のヒアリングなどの内容を加味した総合評価方式による評価を行い、候補者を選定しております。審査基準については、管理運営方針、管理運営能力、入居管理業務、維持修繕業務、危機管理体制の5項目で、配点は合計195点満点となっております。

 次に、選定結果について御説明いたします。申請団体については一覧のとおりでございます。評価点数については表のとおりでございます。

 次に、指定管理候補者について御説明いたします。6地区中、北部地区については沖縄県住宅供給公社・株式会社山浩商事指定管理業務共同企業体、中部A地区、中部B地区及び南部地区の3地区においては沖縄県住宅供給公社、宮古地区及び八重山地区においては住宅情報センター株式会社となっております。

 次に、選定理由について御説明いたします。選定理由といたしましては、各地区とも、事業計画書等の内容、組織体制等が、県営住宅等の設置目的の達成、安定的な施設管理等に十分な内容であり、適切に県営住宅等の管理を行うことができると認められることから、となっております。

 指定管理期間は、いずれの地区も令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。

 以上で、乙第22号から乙第27号までの議案の概要説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより、乙第22号議案から乙第27号議案までの6件に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 座波一委員。

○座波一委員 先ほど資料をいただいた指定管理制度に関する運用指針ですね。協定書と思ったら、運用指針を持ってきてもらっているんですが、これ協定事項のほうを見ていった場合ですね、私が先ほどから申し上げてる、善管注意義務事項というのはどこに入っているのかな、入っていると言っていましたよね。

○與那嶺善一住宅課長 先ほどお配りした―協定書の締結ということで、これはひな形ということで考えておりまして、現在結んでいます基本協定書の中の4条第2項で、県営住宅の管理につきましては、善良な管理者の注意を持って管理をしなければならないといういわゆる善管事項について入れております。

○座波一委員 ちょっと待ってください。4条2項と言われても、これにはないですよね。

○與那嶺善一住宅課長 これは総務部がつくっております運用方針で、協定書締結のひな形でこういう項目を盛り込むということで、これに基づいて各指定管理者が基本協定を結んでいるという……。

○座波一委員 今読み上げた、この部分だけでも欲しいんですけどね。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。

 座波一委員。

○座波一委員 指定管理の基本的な考え方というのは、私なりに考えれば、効率的な管理による県民に対するサービスの向上と行政改革の一環だと思いますけど、部長どういう考えで指定管理をしているんですか。

○金城学土木総務課長 指定管理制度は、地方自治体が設置する公の施設の管理運営について、民間事業者を含む幅広い団体に委ねることを可能とする地方自治法の制度でございます。民間能力の活用により多様化する住民ニーズにより効果的かつ効率的に対応し、サービスの向上と経費の節減等を目的としている制度でございます。

 以上でございます。

○座波一委員 県はですね、そういう指定管理者を導入しているに当たり、そういう基本的な考え方を持っているということを聞いているわけですけども。要するに目的は、良質なサービスを県民に提供して、行財政改革の一環であるというふうに考えていいですね。大体そういうもんじゃないんですか。

○金城学土木総務課長 それでよろしいかと思います。

○座波一委員 それでですね、指定管理の歴史っていうのはそんなに長くはないんですよね。何年くらいですかね。ですから、指定管理というものは年々どんどん増加してきてますから、この指定管理をすることによって効果があると―先ほどの指定管理導入に当たる理念というのがあるわけですけども、そういう効果があるというふうに考えていますか。こういったもの、例えば県が直轄管理しているときはこれだけかかって、あるいは指定管理したときはこれだけでおさまった、また県民の評価がこれだけ高くなったとかというものは、こういうものってあらわすことはできないんですか。ちょっと変な質疑ですかね。要するに指定管理者制度そのものをですね、しっかりと県民に伝えるべきだと僕は思うんですよ。県が指定管理させたから県はもう、一応ある程度、関係ありませんということではなくて、県民へのサービスが向上していますよということも数字的にあらわすべきだと思いますよ。その指定管理した効果というかな。

○與那嶺善一住宅課長 県営住宅の指定管理につきましては、平成18年度から導入しておりまして、その導入以前の家賃の徴収率を数字で申し上げますと、平成17年度の84%からほぼ年々増加しておりまして、平成30年度は88.7%と、対17年度比でいいますと、4.7%増加しているという効果があらわれております。

○座波一委員 これは家賃の回収というか、そういう事例の一つで、改善しているというのはそういうのが民間の力によって改善してきたということで、非常にいいことなんですね。だからこういうものをですね、指定管理を導入してこういうことになっているということは、ぜひともまたしっかり県民にわかるようにしたほうがいいと思っています。今回この公営住宅関係をですね、これだけの数で一気に指定管理するわけですけれども、やはりこの受託する管理者はですね、それだけのノウハウを持って取り組んでいるわけですけれども、この何というんですかね、この間、この管理者が受託したことによって非常によくなった、あるいは前の管理者ほどじゃないという状況もあるかとは思うんですよ。今はどっちかというと、今現年度までこの会社がやってたから、当然のように次の5年間もあっちに行くという、何となくこの雰囲気が感じられるんですよね。形骸化してる感じがするわけですよ。そういうものが続いてはいけないんじゃないかなという、私はそう思っています。そこに何かが起こりそうな感じがしているんですけど、そういう考え方についてはどうですかね。指定管理はもちろんいいことなんですけども、それを指定するに当たり、やっぱり当たり前みたいにまた更新しましたというのが、余り続かないのがいいんじゃないかなという気がするんですよ。競争相手がいないからね。

○與那嶺善一住宅課長 県営住宅等の管理につきまして、今回新たに指定管理を設けるに際しまして、項目について見直しを行っております。これは、入居者に対してよりよいサービスの提供がされるとともに、これまで以上に適切に管理業務が実施されるようにということで改善を行いまして、主な見直し点としましては、まず管理実施拠点の設置ということで、各管理地区ごとに拠点を設置するということで改善いたしました。2つ目としましては、団地コミュニティーの形成ということで、自治会活動の活性化や自治会との意思疎通を図るため、情報誌による自治体活動の周知など、いろいろ指定管理者と自治会でコミュニティーの形成を促進していくということを指定管理業務に加えております。3つ目としましては、指定管理業務の整理ということで、指定管理業務につきましては多岐な項目にわたっておりますので、その業務仕様書について整理いたしまして、業務の実施内容がよりわかりやすくなるように業務フロー図を作成したりなどして、指定管理者に対して県としても指示が明確にできるように見直しをしております。最後に選定審査の適性の確保ということで、審査項目についても見直しをしておりまして、その見直した項目としましては、入居者対応の基本方針、団地自治会との連携、各種法定点検についてということでそれらの項目を加えた上に、さらに項目ごとに重要性を3段階、普通、重要、最重要というふうに、評価項目に3段階で配点を傾斜配分して見直しをしておりますので、従来の指定管理よりはさらによりよい管理ができるものと考えております。

○座波一委員 一つ一つよくなってきているということは、私もそういうふうに思っています。ただこの、やっぱり競争原理を導入してですね、やっぱりそういう公的な業務の受注につながるわけですので、そういう意味では発注する側のですね、指定管理者を決めるときの透明性、あるいは競争原理をしっかりと守っていい管理システムをつくってほしいと思っておりますので、そういうことを聞いております。特に住宅関係においてはですね、管理者によって全然住宅の環境が違ってくるわけですよ。例えばマンションでもそうですけど、管理会社の対応いかんで全然このマンションが変わってくるわけですから、いかにこの集合住宅が、管理者による影響が大きいかというものですね、そういう県民からの指摘もありますので、よろしくお願いします。

 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 山内末子委員。

○山内末子委員 基本的なことなんですけど、先ほどの公園管理の運用委員会の委員と、今回のこの運用委員会の委員は違う形の委員が入っていますよね。これは施設の形態によって運用委員会の委員というものは違った形で、こういう形であるのか。その辺どうなっていますか。

○金城学土木総務課長 土木建築部運用委員会の委員についてなんですけども、土木建築部の運用委員会は9名の委員で構成されております。具体的には学識経験者として大学教授1名、財務に精通するものとして税理士2名、施設の機能または管理業務の専門知識を有する経営者等として建築士1名、施設の利用団体または利用者の代表として5名入ってまして、今おっしゃられたように公園の方も利用者の代表として入っておりますし、また住宅についても県営住宅の利用代表者として入っている状況でございます。

○山内末子委員 それじゃあ9名の方をまず選定をして、公園だったらこの人とこの人を入れましょう、住宅だったらこの人とこの人を入れましょうていうような形での分別という形で……。

○金城学土木総務課長 一応出席者の確認をしましてですね、基本的には全員参加していただいております。少なくともこの住宅であれば県営住宅の方に入っていただくんですけども、またもしくは都市公園であれば都市公園の代表者の方を公園の選定の場合に入っていただくということになっています。基本的には全員入っていただくことになっています。幅広い角度から審査していただくということでですね。

○山内末子委員 そういうことではなくって。9名をまず選定しますよね。先ほどの公園関係の中の委員5人は違う形でいるんですね。今回はこの5人ですよね。その形態によって運用委員会を開くってことですよね。9名全員が一緒に入るってことじゃないでしょ。

○金城学土木総務課長 一応出席確認をした上でですね、過半数を満たす必要がありますので、その場合に公園であれば公園の方が参加できる日を設定しております。県営住宅の場合は県営住宅の方が参加できる日に設定して、基本的には全員なんですけども。

○山内末子委員 わかりました。基本的には9人いるんですけど、欠席なさる方もいるので今回はこちらは5人だということで。これについては、土木のほうで選定をしていくっていうことですか。それとも総務のほうでこういう皆さん方を選定していくのか、この辺はどうですか。

○金城学土木総務課長 選定については土木建築部のほうで選定させていただいております。

○山内末子委員 任期は何年ですか。

○金城学土木総務課長 任期は3年でですね、再任も可能なんですけれども、再任含めて6年となっております。基本は3年でございます。

○山内末子委員 委員の報酬も発生しますか。

○金城学土木総務課長 発生します。

○山内末子委員 委員については役付で入ってくるのか。例えば、都市モノレール株式会社運用営業サービス課長っていますよね、ここにお願いをして、この人がかわってもここの課長がいて、人がかわっても、この都市モノレール課の課長が行く。役付で決めていくのか。この辺どうですか。

○金城学土木総務課長 職指定ということではございません。その団体のほうに担当課のほうから推薦枠を依頼してもらってやっていただくということになります。職指定ではございません。

○山内末子委員 こういう皆さんたちの役割って大変重要だと思っています。ですから個人であればあるほど余計に、いろんな専門分野の方がいる中でどういうふうにして選定されるのかっていうのが大変、チェックもやっぱり厳しくなっていく中でですね、その辺の公正あるいは公平なる運用委員の選定については、これはどういう形で決まっていくのか、選定方法について少しお聞かせください。

○金城学土木総務課長 基本的には関係団体からの推薦という形をとらせていただいてます。前委員からの推薦でありますとかですね、部内からの推薦という形で委員を依頼しているところでございます。

○山内末子委員 先ほど言いましたように、やっぱりこれだけ指定管理については先ほどもありましたけど、大変重要なこれから役目を持っていくと思ってますので、それを決めるための委員ですので、その辺のところはしっかりとした形で、ぜひ公正公平に、しっかりとした進め方をお願いしたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。

 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 ちょっと認識を深めるために。住宅公社のことはもうみんな誰もが知ってるし、関係者も、県とのいろんな関係者もよく知ってると思うんで。この山浩商事と住宅情報センター株式会社、この2つについて御説明いただけますか。

○與那嶺善一住宅課長 山浩商事につきましては、今回地区ごとに拠点を設けるということを要件にしておりますので、その中で住宅公社と共同企業体を組んでおります。その会社の概要ですけども、名護市に拠点を置く会社になっておりまして、主な業務としては、燃料事業部、そういった事業、県営住宅に関するガスの供給とかですね、燃料事業です。ガスの供給とかを北部地区でやってる会社でございます。住宅情報センター株式会社は、いわゆる宅地建物取引業免許を取得している事業者でございまして、宮古に本部を置いてる会社でございます。指定管理につきましては、これまで宮古、八重山地区につきまして、平成18年度から宮古、八重山地区の指定管理業務を行っております。

○糸洲朝則委員 例えば、選から漏れた、つまり2位とかね、2位にあるのがA社、B社、C社とあるわけです。このA、B、C社はこの住宅公社、山浩商事、住宅情報センターとは全く別の会社ということでいいですか。

○與那嶺善一住宅課長 そのとおり、別会社が申し込んで、例えば中部地区A、Bにつきましては、公社以外に別の会社が応募したということでございます。

○糸洲朝則委員 どんな会社ですか。

○與那嶺善一住宅課長 今回県営住宅の応募につきまして、申請団体が2社でございましたので、会社名とかあるいは会社の業種とかを申し上げるとその団体の点数が特定されるということで、これはその運用方針を所管しています総務部のほうでそういう取り扱いをするというふうに決めておりまして、今回その取り扱いにのっとって、この公表の資料をつくっておりますので、会社名とかその業種とかは申し上げられないというところでございます。

○糸洲朝則委員 さっきの座波委員とも関連するんですが、やっぱりこの1万7000戸に及ぶ県営住宅ですからね、指定管理の。民間でできるものは民間でやるんだっていうそういった発想とも考えると、やはり北部、中部A、B、南部、あと宮古、八重山っていう分け方をしておりますが、新しい会社が入ってきてもいいんじゃないかと思うんですよ、私は。先に座波委員も言っておりますけど、今やもう民間の業者なんていうのは土地探しから、建てて、管理運営っていうそういう時代に入っていますからね。だからこれは県民の財産を着実に、もっとこう新しい業者を入れることによって活性化するし、また利便性も高まると、こういうことにつながるんじゃないかなと思います。しかも5年ありますから、この5年間に指定管理の状況等きちっとチェックする。いろんな項目が考えられると思いますから、チェックしてその上で、5年後にはこういう視点に持っていこうとか、そういうまさしく行政改革につながるんじゃないかと思います。これは国あたりも今後いろいろと考えてくると思いますが、これだけの大きな1万7000戸を持っている県営住宅がつくられるのを、先陣を切って、当然次に市町村のそういう公営住宅等もまた変わってくるであろうと思いますが、部長どうですか。ここら辺、制度的に取り組む意味があると思うんですが、どうですか。

○與那嶺善一住宅課長 今回の公募に関しましても、広く民間からの応募を求めるということを考えておりまして、拠点を設けるといったこと以外は前回よりはそんなに厳しい条件にはなっておりませんので、応募いただけるのかなと考えていたんですけれども、前回よりは応募した団体が少なくなっているという状況ではございます。

○糸洲朝則委員 例えば、宅建業協会とか建設業協会、その役員クラスの意見交換とかね、県営住宅の管理運営のあり方についての意見聴取とか、あるいはまたはそこら辺の勉強会とか、そういったものをやっていくことによってもっと指定管理業者として名乗りを上げるっていう数もふえるんじゃなかろうかなと。ただこれもよしあしもあると思うんですが、公の財産をやってもらう―さっきの答弁の中で成績も上げてるということもありましたから、それは指定管理の制度の効果だというふうにした上で、さらにもっとこう精度を上げていくという方向で取り組んでいただけますか。どんなですか。

○與那嶺善一住宅課長 今回の選定に当たりましても、応募内容とか管理のあり方について検討いたしましたけれども、次回の選定に向けましてもですね、他県の状況とかあるいは民間の状況ですね、それぞれ情報を集めて、さらによい管理ができるようにですね、改善できる点があれば改善していきたいというふうに考えております。

○糸洲朝則委員 今回選から漏れたA、B、Cというこの3社はですね、点数も、やっぱり点数が―中にはC社なんか余り点数の差なんかないしね、B、A社はかなりありますけど。ここら辺もあるんで、A、B、C社を育てるというような観点もあっていいじゃないかと思いますので、どうぞ頑張って取り組んでみてください。

 終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 指定管理料の、前年度と比べて伸びはどうなってますか。金額そのものは。

○與那嶺善一住宅課長 今回の指定管理料の上限算定に当たりまして、業務の実施に必要な人数から人件費を算定したものと合わせて、現行の指定管理料から算出しました運営経費、これを2つで上限額を算定しました。その結果、ほとんどの地域が若干上限額が増加しているというところでございます。1地区だけはわずかですけども減少しているということでございます。

○崎山嗣幸委員 この指定管理料なんですが、どっちかっていったら、家賃収入が入って、経費は例年結局かかるわけよね、人件費も含めてその他。この増減が全く同じで指定管理がいくというのは、ちょっと想定できないわけよね。だから場合によったらこういった管理料が伸びていく感じがするんだけども、今説明された算定するときの伸びは、家賃収入とかにも影響するんですか、運営によっては。上がったり下がったりする、下がるってことはないのかな、家賃が。その差は。

○與那嶺善一住宅課長 県営住宅の家賃とは全然関係ございませんで、家賃のほうは県のほうで歳入として入ってきます。その中から建設にかかった起債を償還したり、あるいは建物の維持、修繕にかかる費用を出していきます。それの一環として指定管理料もその中から委託費として算定するということでございます。

○崎山嗣幸委員 一応は、この指定管理の増減は家賃に即影響するものではなくて、県の持ち出し財源に影響するわけですか。指定管理料の増減については。

○與那嶺善一住宅課長 影響するとかいうことではなく、現在は家賃収入で入ってきた収入の範囲内でやっておりまして、一部余ったものは一般財源に繰り入れたりしておりますので、それの範囲内で十分やっていけてるというところでございます。

○崎山嗣幸委員 どっちにしても指定管理の、先ほどから言っているように、効果って言うんか、コストの削減て言うんか、委託することによる管理運営そのものが目的にされてるんだけれども、しかしこれだけの規模の指定管理するわけだから、ずっとって言うんかね、同じ額で指定管理するわけではないというふうに思うもんだから、その都度そういった経費は―家賃は県が取って、指定管理が取るわけではないから、管理運営そのものは中の経費って言うんか、増改築あるのかな、そういったものは全て県で賄うわけですよね。この辺の予算との関係は、指定管理料と関係ないんですか。

○與那嶺善一住宅課長 維持修繕にかかる費用についてはですね、この指定管理料には入っておりません。別途県のほうで年度、年度見積もりいたしまして、指定管理者と契約して修繕業務を行うということでございます。

○崎山嗣幸委員 指定管理料以外に、やっぱり県の負担というのは、増改築も維持管理費も含めて、それ以外の予算はかかっているわけですよね。

 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第22号議案から乙第27号議案までの6件に対する質疑を終結いたします。

 次に、関連する乙第31号議案中部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について、乙第32号議案中城湾流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について及び乙第33号議案中城湾南部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定についての議決議案3件の審査を一括して行います。

 ただいまの議案3件について、土木建築部長の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の23ページをごらんください。

 乙第31号から乙第33号議案につきましては、関連いたしますので一括して御説明いたします。

 流域下水道事業においては、中部、中城湾、中城湾南部の3つの流域で事業を実施していることから、流域ごとに3件の議案を提出しております。これらの3議案は、中部流域、中城湾流域及び中城湾南部流域の県内3流域下水道の維持管理に要する費用の一部を、利益を受ける関係市町村に負担させるため、下水道法第31条の2第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。本改定は、流域下水道事業の適正な管理、運営を行おうとするものであり、排除汚水量1立方メートルにつき50円の負担金としております。

 なお、関係する15市町村の意見を聞いたところ、承諾する旨の回答を得ております。

 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○渡真利昌弘下水道課長 資料2の13により御説明いたします。通知をタップして、1ページをごらんください。

 流域下水道事業の計画図となっております。県が管理する流域下水道事業は、本島中南部西海岸地域の10市町村を流域とする中部流域下水道の那覇処理区と伊佐浜処理区、本島中南部東海岸地域の3市村を流域とする中城湾流域下水道の具志川処理区、4市町村を対象とする中城湾南部流域下水道の西原処理区の3流域4処理区で事業を実施しております。

 次に、2ページ目をごらんください。

 流域下水道事業のフロー図となっております。事業主体である県が幹線管渠、ポンプ場、終末処理場の維持管理を行い、その経費については、流域下水道に接続する流域下水道関連市町村から徴収する維持管理負担金で賄っております。維持管理負担金は、関係市町村から毎月報告される総排除汚水量に基づき算定し徴収しております。単価改定の主な理由は、施設老朽化に伴う維持管理費の増加や委託料の増加であり、現行の維持管理負担金では令和2年度に必要な予算を確保できない見込みであることから、今回維持管理負担金の単価改定を行い、適切な維持管理に努めていきたいと考えております。

 次に、3ページ目をごらんください。

 流域下水道使用及び負担金協定書の新旧対照表となっております。表の右側が現行の協定書で、左側が改定案となっております。また、表中の甲は県、乙が関係市町村になります。第4条は、負担金の算定方法について規定しております。現行の協定書において、「乙は、流域下水道の維持管理に要する費用として、使用月の総排除汚水量に排除汚水1立方メートルにつき、47円の単価を乗じて得た金額に1.1を乗じて得た額の負担金を甲に支払うものとし」と規定しているところ、下線部の47円を改定案では50円に変更することとしております。また、第7条は協定書の実施日について規定しております。現行の協定書の「令和元年10月1日から実施する」を改定案では「令和2年10月1日から実施する」へ変更することとしております。

 以上で、乙第31号から乙第33号までの議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより、乙第31号議案から乙第33号議案までの3件に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 これは中部流域、中城湾、中城湾南部、この3流域の、手っ取り早く言えば、要するに下水道使用料の値上げということですよね。

○渡真利昌弘下水道課長 県が管理する維持管理の費用を市町村に負担してもらう負担金です。

○糸洲朝則委員 市町村は当然地域住民から、下水道処理料金としてもらうわけよね。そうでしょう。それを確認して、まず。

○渡真利昌弘下水道課長 市町村は県に支払う分を利用者からもらうところもあります。

○糸洲朝則委員 要するに市町村によって、地域によって、下水道に接続する場所帯も違うでしょうし、パーセンテージも違うんで、これ平等に利用者に50円に値上げしていくと。単純に考えたら、そういうことになるのか。

○渡真利昌弘下水道課長 今回の負担金は1立方メートル当たりの単価を3円ずつ上げることになりまして、各市町村この流入量によって使用料を決めています。市町村によって、流入量によって負担額は変わってきます。

○糸洲朝則委員 各市町村の、いわゆる自治体から県がいただく、これが現行の47円から50円になる。しかし市町村は利用者からいただくわけでしょう。ということは市町村によって利用者の下水道料金は違うんですか、一律ですか。

○渡真利昌弘下水道課長 市町村は市町村で管渠の整備とか管理とか行っていますので、その維持管理に係る費用がありますので、市町村によっては料金は変わってくると思います。

○糸洲朝則委員 わかりました。市町村は市町村で本線から支線とかいろいろあって、市町村によって下水道料金も変わると。しかし各市町村、従来の47円、市町村として値上げをしていくということですか。

○渡真利昌弘下水道課長 この3円上げることによって、市町村によっては金額分上げるところもあります。維持管理負担金の改定に伴う下水道使用料の改定について、各市町村がみずからの経営状況によって判断するものであります。流域関連15市町村のうち、維持管理負担金改定を見越して、1町が既に下水道使用料を改定しております。また、3市が令和2年4月の下水道使用料の改定を目指しており、残りの11市町村は現在のところ未定と聞いております。

○糸洲朝則委員 つまり各市町村によって、地域によって、下水道使用料は変わると。それを各市町村取りまとめをして、市町村と県との契約になると、こういう仕組みですか。

○渡真利昌弘下水道課長 そのとおりでございます。

○糸洲朝則委員 さっき言われた、市町村によっては改定の予定等はないという御答弁だったかと思いますが、いわゆる各市町村の3円値上げすることが、利用者に、市町村によっても変わるわけだけど、市町村においては改定する折に、あるいは改定しなくても、利用する住民との了解を得ているということですよね。そうでないとこの3円上げられないですよ。

○渡真利昌弘下水道課長 残りの11市町村も今後、今回上げる県の負担金の改定に伴って、まだ未定ではあるんですが、出てくることもあるとは思います。ただ今現在はわかっていないということです。

○糸洲朝則委員 わかりました。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 山内末子委員。

○山内末子委員 確認です。もし住民のほうに3円上がったとしたら、年間大体平均でどれくらいアップしていくんですか。

○渡真利昌弘下水道課長 一般住宅で算定しますと、年間で792円上がることになります。

○山内末子委員 さっきの整理をしますと、市町村は3円アップをしていく、それは県には市町村が確実に納入していくんですよね、確実に。それでそれぞれの市町村で個人家庭から3円アップを上乗せするかどうかっていうのは、今後市町村によって違うということで、そういう確認でいいんですよね。

○渡真利昌弘下水道課長 そのとおりでございます。

○山内末子委員 今のところは、それぞれの市町村で家庭への上乗せは考えてないっていう状況になっているんですか。

○渡真利昌弘下水道課長 今現在確認できないということです。

○山内末子委員 この3円っていう根拠、なぜ3円上げていくのか。その辺の根拠はどうなってますか。

○渡真利昌弘下水道課長 今後5年間の収支計画を立てて算定しております。現在総務省から各公営企業に対して経営戦略の策定が求められておりまして、3から5年ごとに成果の検証と評価を行うことが適当であるとの考え方が示されていることから、令和2年度から6年度までの5年間に見込まれる収入と支出をもとに改定額を算定したところでございます。

 以上です。

○山内末子委員 5年後に厳しい状況が来るだろうと、その間の3円をアップをしないと、3円とか4円とかっていうのは、その5年後の収支の状況を見て、今回は3円に決めたっていう、そういうことですか。

○渡真利昌弘下水道課長 そうでございます。

○山内末子委員 年間どれだけのアップになっていきますか。

○渡真利昌弘下水道課長 1円負担金が上がるごとに年間1億円の収入がありますので、3円上がりますので年間3億円収入がふえることになります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第31号議案から乙第33号議案までの3件に対する質疑を終結いたします。

 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。

 次に、土木建築部関係の請願第1号外1件及び陳情平成28年第76号外44件の審査を行います。

 ただいまの請願及び陳情について、土木建築部長の説明を求めます。

なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。

 ただいま青いメッセージで通知しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次をごらんください。

 土木建築部所管の請願は継続2件、陳情は継続39件、新規6件、請願・陳情合わせて47件となっております。

 初めに、継続審議となっております請願につきまして、処理概要の変更はございません。

 次に、継続審議となっております陳情につきまして、処理概要の変更が2件ございますので、御説明いたします。変更箇所につきましては、下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。

 通知をタップして、19ページをごらんください。

 陳情平成29年第92号の3、伊是名村振興発展に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。記の2、1段落目及び2段落目について、「台風時に石片の散乱があることから、平成27年度に2回、石片の撤去作業を行っております。また、養浜変状の確認作業が完了したことから、年度内に、突堤延伸などの対策工事に着手することとしております。」に変更しております。

 続きまして、通知をタップして、35ページをごらんください。

 陳情平成30年第44号の4、平成30年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。

 画面をスクロールして38ページを表示ください。

 記の17、2段落目部分について、「新石垣空港における保税蔵置場については、物流事業者が既存施設等を活用し、令和元年8月13日付で沖縄地区税関長から許可を取得しており、許可期間は、令和元年9月1日から令和7年8月31日までとなっております。」に変更しております。

 次に、新規に付託された陳情6件について御説明いたします。

 通知をタップして、67ページをごらんください。

 陳情第103号、今帰仁村議会議長からの名護東道路北進今帰仁ルート本部町終着に関する陳情について、御説明いたします。名護東道路は、名護市伊差川から許田に至る延長8.4キロメ-トルの地域高規格道路であります。伊差川から先の延伸については、国において北部地域全体の振興に資する道路網のあり方を検討しているとのことであります。今後は、地元自治体と連携し、国に対して、早期の事業化を要望していきたいと考えております。

 続きまして、画面をスクロールして68ページをごらんください。

 陳情第107号、糸満市議会議長からの武富地区急傾斜地崩壊危険区域(竹富ハイツ内)の防災対策工事を求める陳情について、御説明いたします。武富地区急傾斜地崩壊危険区域のC、Eブロックについては、区域指定前の昭和60年度に、糸満市で道路災害復旧工事により斜面対策を行っていることから、道路管理者である糸満市が主体となり対策を行うべきものと考えております。糸満市が対策を行うに当たっては、斜面下の市道を保全することを目的として、防災・安全交付金の活用が可能と考えており、事業化する際は、県としても糸満市と連携を図り支援していく考えであります。

 続きまして、画面をスクロールして69ページをごらんください。

 陳情第111号、八重瀬町議会議長からの2級河川報得川の早期整備に関する陳情について、御説明いたします。報得川については、上流部の未改修区間において、近年の集中豪雨による浸水被害が発生していることから、糸満市と八重瀬町の境界に位置する世名城橋付近から上流約2.5キロメートルの河川整備を実施しております。県は、現在、世名城橋付近の用地取得等に取り組んでいるところであり、引き続き八重瀬町と連携し、浸水被害の軽減に向け早期整備に取り組んでまいります。

 続きまして、画面をスクロールして70ページをごらんください。

 陳情第115号、沖縄アニマルガーディアンズからの夢咲公園の地域活動に関する陳情について、御説明いたします。記の1から記の3までは環境部所管となっております。記の4、港湾管理者は、港湾の環境を向上させるため、港湾利用者へ憩いの場やスポーツの場を提供する施設として、緑地、公園、休憩所などを整備しております。夢咲公園は、散歩やグランドゴルフなど、地域に利用されていることから、県としては、今後も引き続き同地を公園として管理していくことが適当と考えております。

 続きまして、画面をスクロールして72ページをごらんください。

 陳情第116号、南城市議会議長からの南部東道路の早期完成を求める陳情について、御説明いたします。南部東道路(主要地方道、南風原知念線)は、南風原町字喜屋武の那覇空港自動車道との直接連結を起点とし、南城市玉城字垣花(つきしろの街付近)を結ぶ延長7.4キロメートルの地域高規格道路であり、平成23年度から事業に着手しております。引き続き、地元の協力を得て整備を推進し、事業予算の確保に努めるとともに、早期の全線供用(暫定2車線)に向けて取り組んでまいります。

 続きまして、画面をスクロールして73ページをごらんください。

 陳情第127号、安里長従外2人からの公営住宅の入居に保証人を不要とする条例改正等を求める陳情について、御説明いたします。記の1、県では、平成29年に県営住宅連帯保証人取扱要綱を制定し、その中で連帯保証人の取り扱いについて定めております。県としては、入居者の家賃等の長期滞納未然防止策のみならず、緊急連絡先として入居トラブルに関する入居者への働きかけや、無断退去の際の残置物の対応等、連帯保証人の果たす役割は重要であると考えております。しかしながら、入居を希望する者の努力にもかかわらず特別な事情により連帯保証人が見つからない場合には、金銭債務を負担しない身元引受人を届け出ることで連帯保証人を免除しております。さらに、身元引受人も見つからない場合には、引き続き身元引受人を探すことを誓約した上で、緊急連絡先を届け出ることで入居可能となっております。記の2、平成29年の県営住宅連帯保証人取扱要綱の制定以降、身元引受人が見つからないとの申し出はありませんでした。今後、入居予定者から生活支援に関する団体を緊急連絡先にしたい旨の申し出があった場合には、個別に検討したいと考えております。

 土木建築部の所管に係る請願、陳情案件につきまして、説明は以上でございます。

 御審査のほど、よろしくお願いします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

 これより各請願及び陳情に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、請願及び陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員みずから通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。

 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。

 質疑はありませんか。

 上原正次委員。

○上原正次委員 第107号、新規の武富地区急傾斜地の防災対策。糸満市議会から今回陳情が上がってますけど、今工事の状況、県がやっている部分の状況についてお聞かせください。

○新垣義秀海岸防災課長 県の施工箇所については急傾斜地崩壊防止緊急改築事業により、平成27年度から事業に着手しております。現在の進捗状況につきましては、平成30年度末の進捗状況23.7%となっております。事業期間としましては、平成27年度から令和4年度を予定しております。

 以上です。

○上原正次委員 処理概要の部分で、CとEのブロックについては糸満市が主体にということでありますけど、今糸満市とどのような協議をしてますか。

○新垣義秀海岸防災課長 県の方針といいますか、立場としましては処理概要に記載しておりますとおり、C、Eブロックにつきましては、過去に道路災害復旧事業で事業を行っており、道路施設となっているということで、道路施設につきましてはその施設の管理者が対策を行うべきであるということで、市のほうとは調整しております。この陳情の要旨のほうにも記載されておりますけれども、Aブロックにつきましては、道路事業での整備に向けて現在進行中であると。これは現在糸満市のほうで進行しておりまして、その後引き続きCブロック、Eブロックについても糸満市のほうで事業を行っていくものと考えております。

○上原正次委員 2015年の10月に県のほうから糸満市の建設課長に届いたメールがあるんですね。そのメールの中でちょっと読み上げますけど、「E地区においては県で対応することを拒否するものではありません。ここで食い違いがあるようです。前班長、課長に確認したところ施設の改築施工上の技術的に難しく、市で対応が困難な場合は県で対応する。しかし、補修的な簡易なものであれば施設管理者の市で対応する」という、これ糸満市の課長にメールが届いてるんですけどね。この状況について、ちょっとこれ見てもらって。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。

 新垣義秀海岸防災課長。

○新垣義秀海岸防災課長 お答えします。

 こちらに記載されているその時点で、その当該現場が災害復旧事業で既に事業をやられているというのを認識されていなかったということで、その後現地を調査しまして、それが昭和60年の災害復旧事業でやられているということがはっきりしましたので、その後今回のような措置状況の対応となっているということでございます。

○上原正次委員 糸満市は急傾斜地の指定を受けましたよね。その対策、その指定を受けた事業で、防災事業でできるんじゃないかって糸満市のほうから来てると思うんです。それに関しては。

○新垣義秀海岸防災課長 この急傾斜地崩壊対策区域の指定につきましては、この指定をしたからといって必ずその事業をやらなければいけないということではなくて、危険区域ということで周知しまして、その危険区域の中で行為の制限といいますか、むやみやたらにいろんな開発行為とかですね、そういった場合の許可が必要ですよという意味で、そういった行為制限の意味合いで区域指定をされているところもあります。

○上原正次委員 市議会からの陳情の内容は、県でやってほしいという陳情なんですよね。糸満市との協議は、糸満市独自でやるって言ってるんですか。その辺確認できますか、Aが終わったらC、Eは糸満市独自でと。そしたら市議会の要請がちょっと違う。

○照屋寛志土木整備統括監 要請は私が受けまして、市議会の皆さんにも我々の状況を説明したところですね、我々が急傾斜事業で対応ができないということについては理解いただきまして、市のほうでやっていただくほうがより早くできますよという説明をしたところ、この辺は理解いただいていると考えております。

○上原正次委員 糸満市の議長のほうが、糸満市のほうが理解しているのか。

○照屋寛志土木整備統括監 要請を受けたのは糸満市議会からでしたので、糸満市議会の議長さんもいらしていて、説明を行っております。

○上原正次委員 じゃあ糸満市、A地区が終わればC、Eに関しては糸満市が主体となってやるっていう話は、先ほどお話がありました。これもう調整ついているっていうことなんですか。メール自体のことは部長、県がやるって言ってる状況……。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。

 島袋一英道路管理課長。

○島袋一英道路管理課長 先ほどの武富ハイツの急傾斜地のC、Eブロックにつきましては、うちの課の市町村道班というのがございまして、そこと糸満市との調整の中で、糸満市建設部ではですね、Aブロックの斜面対策工事完了次第、C、Eブロックについても同様に事業化を考えているというふうに聞いております。

○上原正次委員 何か新規の陳情としてはもう採択してもいいんじゃないかと思うくらいの内容ではあるんですが、わかりました。ありがとうございます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 玉城武光委員。

○玉城武光委員 陳情の29号の50ページ、海砂採取の総量規制を求める陳情の処理概要の中に、海砂の採取により環境への影響の有無に関する情報の収集に努め、条例の制定についてはその必要性を含めて検討していきたいという処理概要なんですが、どのような環境の影響の有無に関する情報の収集はですね、されているんですか。

○新垣義秀海岸防災課長 今後の砂利採取の行政のあり方など、他府県の事例を調査したり、関係機関との意見交換などを行いながら、情報収集に努めてまいりたいということでございます。

○玉城武光委員 他府県の事例としてどういうのがあるんですか。

○新垣義秀海岸防災課長 他府県では砂利採取を全面禁止しているところが5県、総量規制などを行っているところが7県ございます。

 以上です。

○玉城武光委員 なぜこの全面的に採取をやめたのかという、それは環境への影響だと思うんですが、そういう話は聞いていますか、情報。

○新垣義秀海岸防災課長 これをやめたいきさつについてはまだ調査中ではありますけれども、違法採掘があって、その辺のところですとか、あるいは海砂利ではなくて、その他の供給源、山砂利ですとか、あるいは他府県から持ってくるとか。全面禁止になった箇所については、主な要因が瀬戸内海の沿岸は法律で規制されていますので、それの趣旨にのっとって禁止されたものだと思っております。

○玉城武光委員 環境への影響、要するに海砂ですから、瀬戸内海の魚類に対する影響なんかがあってのことだというのは聞いていますか。要するに魚類への影響。

○新垣義秀海岸防災課長 先ほど申し上げました、瀬戸内海につきましては、瀬戸内海環境保全特別措置法というふうに規制されておりまして、瀬戸内海の環境の保全を目的とした法律で、水質汚濁防止法の特別法となっております。水質汚濁を念頭に置いた法律ではないかなと考えられます。

○玉城武光委員 慎重に検討して条例の制定をね、やっていただきたい。

 次ですね、陳情の新規の111号、69ページ、報得川の早期整備に関する陳情の中に、処理の概要で、上流から2.5キロの河川整備を実施しているというのは、私が聞いた限りでは、用地買収が進んでいるということで、用地買収終わったんですか。

○外間修河川課長 報得川については、全体の中の旧東風平部分については、実施設計をしておりまして、下流のほうから物件調査がございますので、物件調査をやっているという状況であります。

○玉城武光委員 2.5キロというから、河川整備を実施していると、処理概要にあるんですが。

○外間修河川課長 実施しているということは、事業として採択して整備計画等を行うということであります。

○玉城武光委員 私は去年聞いて、2.5キロの部分は令和元年で用地買収を実施するということを聞いたんですよ。答弁していますよ、議会で。それは実施しているんですかと。

○外間修河川課長 今、物件調査を実施しております。

○玉城武光委員 用地交渉してるんでしょう。

○外間修河川課長 内容については単価の調査を設定しまして、これから用地交渉等に入るということです。

○玉城武光委員 去年の一般質問から後退があるんで、ここはよく考えてやってください。

 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 具志堅透委員。

○具志堅透委員 3点ほど質疑させてください。確認させてください。

 まず1点目は本部港エキスポ地区のヨットハーバー云々という、9ページです。それの処理概要見ると、本部町と意見交換を行い活用方法について検討していきたいというふうになっておりますが、現在どういうふうな、これ意見交換したのかどうかですね。ちょっと、午前中の立体駐車場の議案の中で、エキスポも含めてっていう、今絶対数、本部地区の一般港、港の船が係船できるような港の整備が必要だなと、足りないんだろうなというような思いがあってですね、質疑しておりますが。どうですか、その処理概要の云々。

○桃原一郎港湾課長 エキスポ港の件でございますが、地元の本部町とはですね、随時要望、整備の要望等を聞く場を設けておりまして、その中で、やはりこの垣の内地区、在港船舶がふえているということで、岸壁整備、延長の整備の要望は来ております。その中でエキスポについては、ヨットハーバーというものはいかがでしょうかという提案がなされていると理解しておりまして、我々としましてはですね、ヨットハーバーとなりますと、起債事業で、通常宜野湾港マリーナとか与那原マリーナとかやっているような形になるかと思いますので、そういった整備の必要性があるかどうか、その辺のニーズとかもやはり確認しながら、地元本部町と意見交換をこれから深めていきながらじゃないとですね、ちょっといけないなということで。随時、施設整備の要望等はヒアリングの場を設けてますので、そのときにちゃんと意見交換はなされております。

○具志堅透委員 今課長の認識のとおりですね、午前中もそういう意見を僕も述べさせてもらったんですけど、絶対的に船がニーズが高まっているというかね、そういう状況であるんで、ぜひ今のような認識で進めてほしいんだけど、どうもちょっとよくわからない―これ本部町、本当にあれなのかなと思ったりするのは、37ページには避難港として整備してほしいみたいな、どうなってます、これ。

○桃原一郎港湾課長 従前はエキスポ地区へ避難港―伊江島フェリーぐすくの避難港といった話がありましたけど、現時点では役場のほうはですね、避難港としての整備ではなくて、ヨットハーバー、やっぱりこういったマリンレジャーとかに特化したような施設整備が―やはり過去の海洋博とかですね、そういった観点から見ますと、そういったのに特化したような整備がいいんじゃないかということで、本部町のほうも避難港ではなくて、ヨットハーバーはどうですかという提案が今なされているところです。

○具志堅透委員 しっかり本部町と意見交換しながらですね、私もその方向性のほうで必要性を感じながら、しっかり調整しながらぜひ進めていただきたいと。これまでもですね、実は何年か前にそのヨットハーバー云々のときに、県の皆さんの先輩方と意見交換する中で、何とかやっていきたいんだみたいな、あるいは地元で指定管理を受けてくれるところがあるかなとかね、いろんなそんな意見交換した経緯も僕個人的にですね、これ議会での中でではなく、その勉強会の中でやったりもしたりしているんで、ぜひニーズが高まっていることも鑑みながら、しっかりと前向きに検討していただきたいと思うんですが、その辺のところどうですか。

○桃原一郎港湾課長 やはりあの背後地にはですね、リゾートホテル等もございます。イルカもいたりですね、そういった海洋レクリエーションの場にふさわしいところだという認識はございます。やはり地元と本部町と意見交換しながら、整備をするに当たっては、あり方とかですね、どういったやり方がいいかとか、それはやっぱり意見交換していきたいと考えております。

○具志堅透委員 手狭であるということが今、本部港、渡久地港のほうがですね、一般港ではあるんだけど、御承知のとおり漁船、漁業組合のある関係で利用度が多いと。そこへ、一般港なんで一般の船が入ってくる可能性もある。そこは本当に漁業とのトラブルになりかねないような状況にもなりつつあるんで、そこもしっかり検討材料の中に入れていただきたいなというふうに思います。これは終わります。

 次、35ページの大宜味村の結の浜の防風林、防潮林の整備についてなんですが、処理概要を見るとですね、海岸事業の実施云々の中で、実施要件に合致するかどうか検討していきたいというふうに回答しておりますが、検討した結果どうなったのかな、あるいはもう整備しているのかな、できるのかなっていう部分でちょっと伺いたいと思います。

○新垣義秀海岸防災課長 お答えします。

 結の浜につきましては、大宜味村のほうで幾つかの整備計画がございまして、そちらのほうがまだ複数の案がありまして、まだ具体的にどの案というのも決定もされてないと。あとその計画の中では、民間の企業誘致も考えているみたいで、そちらのほうの具体的な決定はされていないと聞いていまして、その後具体的な調整とかそういうものは現在行われていない状況となっています。

○具志堅透委員 ということは今の陳情の中では防風、防潮林の整備をしてほしいと、整備されてない箇所があるからというふうなことですよね。それとは別に、今のは大宜味村のほうで事業計画があって、それがまだはっきりどういう方向で使うかわからんからという話なんですか。どう理解すればいいですか。

○新垣義秀海岸防災課長 実際に防潮林とか整備されてない箇所がありますけれども、そちらはもともと県の事業で防潮林やるという計画ではなくて、まず県で事業を行う場合は、高潮対策事業ですが、背後の保全施設があれば検討はできますよということで、ですから背後の計画がまだ具体的に決まっていないもので、我々としても検討のしようがないというのは現状かなと考えてます。

○具志堅透委員 そうであればちょっと処理概要が違うような気がして。一部整備されていて、されていない、これ要件に合致するかっていうことになると、整備されている箇所があるから、要件が合致するんじゃないのというふうに僕は思ったんだけど、今言うと、県が使う何か使用計画があれば県が整備できるみたいな話になるわけですか。ということは大宜味村が整備計画を立てて、これこれに使いますよ、それに支障があるから県の皆さんお願いしますというようなことの話になるんですか。どうですか。

○新垣義秀海岸防災課長 具体的な背後の整備計画が決まって初めて検討ができると。実際に高潮で被害があるのかどうか、保全施設として保全すべき物件があるのかどうかは検討がスタートするという意味でございます。

○具志堅透委員 これ鶏と卵の話になるかもしれないけど、整備をしないといろんな背後地は使えないというような、当然今防潮云々というのは、暴風被害というのは多分あそこは想定できますよね。それで今整備されているところがあって、全部整備すると防潮林だとか暴風の害が減りますよと。そうしたときに活用方法も広がってくるんじゃないのというふうな話にもならないの。

○新垣義秀海岸防災課長 先ほど防潮林につきましては、やっぱり高潮被害がないとできないと、しかも保全物件ができないということと、また一部整備されている防潮林というのは、あくまで村が整備した、公営事業で整備したものと聞いております。

○具志堅透委員 だから今の答弁で理解はしますが、今一部整備されているのは村がやったからということじゃなく、県へ要請があるわけだから、しっかりとですね、村が計画を立ててやったときには先ほどの答弁のように、県も検討していただきたいなというふうに思います。

 次、行きます。新規の名護東道路の北進、延伸についてなんですが、処理概要を見ると、国に対して早期の事業化を要望していきたい、あるいは国のほうで検討しているというふうな処理概要になってるんですが、県のかかわり、県はどう考えてるの、県がもっと積極的にこの道路はこうしてほしい、こうすべきだというのがないといけないような気がするんですが、どうですか。

○島袋善明道路街路課長 現在この名護東道路の延伸ですけども、当然ですね、北部振興の観点からも非常に重要な道路だというふうに我々も認識をしております。名護東道路自体がですね、国道さんの整備というところで事業は実施しているところでありますので、その本部方面あるいは国頭方面への延伸についてもやはり国道さんのほうで、というところで事業主体を考えているところであります。ただそういったビジョンの策定ですとか、あるいは新たな広域道路ネットワーク網の構築に当たりましては、当然県としても積極的にですね、ぜひ事業化していただきたいというふうに働きかけているところです。

○具志堅透委員 ですからね、事業化を強く、早期の事業化を要望していきたいということはわかりますよ、国道、国の事業で今進めてますから。ただ、沖縄県の県土の均衡ある発展だとか、沖縄県の北部地域の振興発展を今、認識を一つにするわけですから、県としてどうすれば、どういう公共交通のネットワークをすることによって―中南部ではしご道路とかいろんな計画がありますね、そういうビジョンを持つべきだと。で、国にこういう整備をしてほしいと。前からこの問題も、七、八年僕もずっとこれ表でも裏でも議論してるんですが。その名護東の今のトンネルのところにとまったって交通渋滞解消しない、あるいは今の片側1車線ではだめであるとか。今の工事をやったって、まだ僕は渋滞するんだろうと思ってるんですね、あのインターっていうの何て言うの、出口をふやさない限りですね。ですからそういったことをしっかり県が検討してね、そういう道路網の公共交通のネットワークを構築して、道路網を整備することによって、その本部半島が生きてきます、こう活性してきますよ。あるいは国頭3村でこうやってきますよというふうなビジョンを持つのが県がやっぱり持たなきゃいけないんじゃないのという意味で、今のこの処理概要は全て何か国に、国がやります、国がやっています、検討していますって感じに受け取れるんですよ。その辺のところどうですか。

○島袋善明道路街路課長 委員おっしゃるとおりですね、例えば平成23から25にかけてですね、沖縄県も広域道路整備計画の見直しとかですね、そういった県でも道路計画の見直し等々行っているところであります。昨年からまた道路の幹線協―沖縄ブロック幹線道路協議会も2回ほど開催して、当然我々もメンバーですので、協議会の一員ですので、その中でしっかりと自分らの意見を伝えていくというところで考えております。引き続き今年度もビジョン、計画の策定の会合等当然ありますので、そこで積極的に意見を申し上げたいと思っております。

○具志堅透委員 この北進ていうのはですね、特に本部半島、海洋博への連結をしないと、そこまでの延長をしないと、交通渋滞解消しないですよ。ていうのは、あの名護東道路を通ると国頭3村に非常に便利なんですよ。しかしこっち、本部半島あるいはこっちには、あれを通ると遠回りになるもんですから、なかなか通らないですよ。そうすると今までの58号、449、58号、伊豆味線っていうふうな形になるんで。ですからそこを、今のこれは今帰仁ルートですね、あるいは本部ルート、両方通っても僕はいいんだろうと、一周させたほうがいいんだろうと思うんだけどね。その辺をしっかりと検討して、名護の58号の交通渋滞の解消、そして本部半島、今帰仁村含めたですね、今ここで上げているとおりテーマパークができてくる、もう見えてくる、そうするとかなりの交通渋滞、さらにっていう部分が出てくるんで、今から検討というか、いろいろ検討してですね、国に積極的な働きかけを、早くつくってくれというような提案もしないと、これまた渋滞が起こって、県としてまた後手後手に回るような気もするもんですから。どうでしょう、これは部長もう最後ですから、どうぞ。

○上原国定土木建築部長 国とですね、しっかり連携して、余り公表はしてないんですけど、しっかりと検討して、進んでます、着実に計画はですね。ここはしっかり時期が来ればですね、事業化ということも公表されるんだろうということで非常に期待しておりますので、我々としてはしっかりと国に協力しながら事業化に向けて要望しながら、取り組んでいきたいと思っています。

○具志堅透委員 終わります。ありがとうございます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 座波一委員。

○座波一委員 7ページの竹富島コンドイビーチリゾート計画の件ですね。開発許可の取り下げを求める陳情となってますけれども、その内容の前にですね、このたびの一般質問で次呂久議員の質疑に対して、知事が答えておりますね。こういう開発申請関係も、県が今目玉策として推奨するSDGsの理念からすれば、これも見直しができるもんだということをこういうニュアンスで答弁したわけです。前もそう言ったんですけどね、前もそういう話をしたんですけど。それ以外にも知事はですね、中城の、北中城の広域、市街化調整区域の見直しの問題に対しましてもね、SDGsの理念からそういうのの解除も可能であると考えるというようなことを言ってるんですよね。これは土木行政、そういった観点からいうと、既存の決められた方針の中でね、SDGsを持ち込まれて、そういうものがすり込まれてくると、非常におかしなことになってしまうなと。私はこのリゾートが反対とか賛成とかっていう立場にはありませんが、これ、おかしくないかなというふうには思ってるわけですよ。非常に心配していますね。いわゆる後出し的なね、施策をこうやって行政のほうに、自分の政治政策として入れるっていうのは許される部分とできない部分があるかと思うんですけれども、部長、どう考えてますか。

○上原国定土木建築部長 SDGsについてですね、今月ですかね、県の中でも本部会議を立ち上げてしっかりSDGsを研究しながら推進していくというようなことも基本的な方針を定めているところでございます。我々土木建築部としては実務を担っているわけでございまして、法律に基づいて整備を推進するなり、許認可をするなりですね、法律に基づいてやってることでございます。SDGsとですね、この理念と法律というのは、今はまだリンクがしっかりなされているわけではないもんですから、そういった考えとですね、実際の許認可と、リンクしてこれに基づいてどうするということはまだそういったことが言える段階ではないと。我々としては土木建築部としては、法律に基づいて処理をしなければならないと。ただ地元住民のですね、反対なり、訴訟等もあるということでございますので、しっかり地元の意見を踏まえて事業を推進していただきたいということは、当然、要望として、指導していくということになろうかと思っております。

 以上です。

○座波一委員 SDGsワーキングチームに土木から2人かな、参加してると思うんですね。そういう意味からいうと、こういう土木行政にそういったものが入るような、日ごろからのそういう業務的なそういうのが入ってきてると思うんですね。これは部長として、どの部分にこれを入れようとしてるのかっていうのは、まあ答えられないと思うけど、関連づけるようなところも出てくると思ってるんですか。

○上原国定土木建築部長 SDGsのチームにですね、我々の職員も入ってますけど、これはまた次期の振興計画の中で、この21世紀ビジョン基本計画を改定するといいますか、次の計画を立てる中で検討されていくことだと思いますけれども、そのSDGsの考えをどうリンクして表現していくかと、これはしっかり今チェックをしてる段階でございまして、そのチェックをもとにですね、今後は新たな振興計画の策定の議論が―今まだ報告書をまとめている段階ですけれども、それをもとにしっかりとチェックした上で次期振興計画につないでいくという意味での作業をしてるというところですので、まだ今後の作業になろうかというふうに考えております。

○座波一委員 SDGsの理念ていうのは確かにまあいい、すばらしいものがあると思っております。しかしながらこれまでの土木行政も、ある程度将来に向けていろんなところでの取り組みもありまして、例えば環境再生土木とか、環境土木とかという、新しい分野の開発目標もありますので、だからそういうところにね、ぜひSDGsというものを見出してもらいたいなというのが私の思ってるところですので、よろしくお願いします。通常の法律を、何ていうのかな、阻害するようなそういうようなものにはなってほしくないなと思っておりますので、お願いします。

 次にですね、地元の問題ですね。16ページの仲間交差点の改良についてなんですが、この交差点はですね、県道86号線と同じく県道の77号線が交差してるところなんですね。ですから県道と県道の交差で、朝夕常に混雑しているところで、非常に今若者が地域に定着して、那覇とかあるいは中部近郊に出勤するときに、通勤に時間がかかるのが非常にネックとなっているんですよ。だから近いところに引っ越していくということで、人口定着、若者の定着にも非常に交通の渋滞問題っていうのは大きな要因となってるんですね。その最たるものが、この仲間交差点なんですけど。処理概要によると、南部東道路のできた後の状況を見てということではありますけど、しかしながらですね、これは南部東道路とですね、これを見てというわけには、ちょっと道路の状況から見て、それであるとすれば、時間もまだまだかかるし、まだまだ南部東道路で解決すると言えるような問題じゃないと私は思っているんですよ。あの辺は将来南城市の開発の中心地になってきますから、ぜひですね、そこを頑張ってもらって。77号線を4車線に拡幅してという話は前県議の嶺井光さんもよく言ってましたが、確かに4車線にするのがいいんですが、これができなくとも最低でも、交差点を改良していけばかなり流れがスムーズになるんですよ、右折帯をね、右折交差点をつくれば。拡幅は後から考えてもいいんです、それからいうと。だからそれをぜひ真剣にテーブルにのっけて検討してくれないかなということが1点ですけども、どうでしょうか。

○島袋善明道路街路課長 委員からは以前から仲間交差点の改良について、6月の議会でも9月でもたしかおっしゃっていたと思うんですが、大変恐縮なんですが、現在うちの渋対協の中で今整備を進めてきて、残り181交差点が今渋滞の交差点として登録をされているところです。非常に残念ながらですね、仲間交差点というのが、基準の中では181に該当しないというところで、今別枠なんですけども。前議会でも話したんですが、国に対してはですね、ぜひ新たな交差点として追加できないかというような要望もいたしているところですので、ちょっとその辺の推移を見ながら検討していきたいと思っております。

○座波一委員 そういう基準というのは、あくまで一つの基準ですので、その地元からの要望と現実ね―それは混雑のひどいところは一時は相当混雑の台数も多いんですけど、はけるのも早いんです。しかしあっちははけるのが遅いからもう大変なんですよね。だから量じゃないんですよ。量じゃなくてはけるスピード。これ視点を変えないといけないと思いますよ。ですから、それが地域のまちづくりであり、全県下が均衡ある発展を目指すためにですね、非常に大事な道路作業。私はだから各地域の主要な交差点をね、徹底して見直したほうがいいと思いますよ。交差点を改良するという一つの事業をつくってもいいんじゃないかなと。そうすれば拡幅は後から考えればいいんです。まずは流れを通して。そうすれば人口減少時代が到来したとしても無駄な公共投資にはならないかもしれないというような考えも必要じゃないですかねと思っています。自分の持論を今言っただけですけど、どうですか。

○島袋善明道路街路課長 現実的なお話をするとやはり181カ所という順番待ちではないですけど、県内でも渋滞交差点という提示されておりますので、しかも今大規模な交差点改良ではなくて、現在の用地の中で右折帯を設置するなり、あるいは右折帯の滞留場の長さを広げたりとかですね、そういった部分的な改良で今対処しているところであります。引き続きですね、当然渋滞交差点というのは毎年毎年減っていきますので、そのときに合わせてぜひ仲間交差点もですね、追加できるような形で要望していきたいと思っております。

○座波一委員 だからその基準からだけじゃなくて、そういう要望が強いという意味からもですね、何かの理由をくっつけてやってくださいよ。何かの理由があるはずなんです。お願いします。

○島袋善明道路街路課長 勉強します。

○座波一委員 質疑変えます。先ほどから海砂の問題が出てますけども、この問題とはちょっと変わってくるんですが、98号新規。沖縄の砂浜にはですね、砂がどんどんどんどんふえていってるところもあるんですよね、南部は特にこれが多いところもあります。例えば私の近くの新原ビーチとか、名城ビーチあたりも相当な砂がふえて、台風が来るたびに住宅地まで進出していって、この集落内の道にたまる、あるいは敷地にたまって、中からドアがあかない状態までなってくるときもあるんですよね、雪が積もったみたいに。恐ろしいくらい砂がふえてきてるんですけど、現実的に調べてみたらやはり、相当な量がふえてます。それを県のほうにお願いして、何とか撤去して住宅環境を守ってくれとやったら、やっとことしやってもらいました。これは非常に感謝します。ですけど、今後もたまってくると思うんですけど、そういう話を聞いたらですね、自然の砂浜をさわることも難しい、とったとしてもこれはさっき言ったみたいに、海砂業者に資源として使わすということも難しいという状況なんですよね。海に行ってとってくる海砂は資源として、材料として使えるんだけど、陸にある、浜にある砂はとって材料としては使えないというふうに聞いたんですよ。だからそこをね、自然を守るために海からなるべくとらないで済むように考えるんだったら、逆に今言う、ふえすぎて困ってるところの砂をとって、これを使うということもね、一応考えたほうがいいんじゃないかなと思って。これは非常に国レベルの問題でやっていかないと、法律的には国はできないかと思いますけど、そういうことちょっとやってみたほうがいいんじゃないですかね。砂がふえて困っているところはありますよ、割と。

○新垣義秀海岸防災課長 現在の砂利採取法でいきますと、護岸から1キロメートル以上離れているところはそういった制約があって、砂浜から直接砂利採取業者が採取して販売するということは現段階ではできませんけども、別のですね、今後減っているところがあれば、そこにサンドバイパスとか、そういうのが可能かどうか、これからちょっと勉強させていただきたいと思います。

○座波一委員 今現実的に減っているところと、ふえているところがありますから、これをうまく調整するとかね、そういうふうなことをぜひ県がですね、調べてできるようにしたほうがいいと思います。

 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 下地島空港の請願2号のほうかな、ここに上がっている陳情のですね、1について説明してくれませんか。どういうことを解決したいのか。せっかくだから1と2あわせて御説明ください。関連してますから。

○野原良治空港課長 下地島空港はパイロット訓練飛行場として、空港会社の要望に応じて誘致、建設されたところから、空港の維持管理については、空港会社の受益者負担が前提となっております。そのため、操縦訓練使用料については、独立採算制のもと使用料金を設定して昭和54年に運輸大臣の許可を得て、訓練を受け入れてきております。しかしながら現在は、管理を一般会計から下地島空港特別会計に繰り入れていることから、空港及び周辺用地の利活用に取り組むなど新たな収入源の確保に努めているところです。操縦練習使用料の低減については、同使用料は下地島空港の管理運営に要する重要な財源であることから、旅客便の就航状況やその他の利活用事業による収入を見ながら、慎重に検討していきたいということでございます。

○座喜味一幸委員 それは処理方針に書いてあるからよくわかるんですけど、何をこの人たちは解決したいから陳情が上がってるのかっていうことなんですよ。1は何を求めて、2は何を求めているのか。それに関して県の今の離着陸料等々のルールに対して、何が問題だと彼らは言ってるのかっていうことを御説明ください。

○野原良治空港課長 請願者とのいろいろな話し合いの中では、彼らは他の空港に比べて訓練料が高いというところがまず一番にありまして、こちらとしては、他県は本県に比べても高いところもあるというようなところを説明してますし、そもそも訓練飛行場として整備された3000メートルの滑走路を有する飛行場ということで、なかなか金額面ではない、パイロットへの負担の軽さですとか、そういうところもメリットしてあるのではないかというようなやりとりを行っているところでございます。相手方からも、下地島空港は訓練するには非常に最適といいますか、好条件の飛行場だという意見をいただいているところでございます。

○座喜味一幸委員 だからね、ほかの飛行場では、中部、関西、長崎、北九州等々で訓練ができる地域があるんだけれども、今言ってる下地島空港は時間の制限もないし、3000メートルの滑走路だし、条件は大変すばらしいんだけれども、この離着陸料、昔決めた離着陸料のルールを何とか変更しながら、現状に合ったような形にしてくれませんかというのが総枠なんだよ。今言っている、この離着陸料のタッチ・アンド・ゴーという昔つくったようなルールに、駐機を含めて高いって言ってるわけだから、それを彼らが言う全国のケースに比べて、我々の下地島空港の離着陸料の駐機料がどうなっているか。それからスタッフがそろったときに、それをちょっと他の空港の場合は安いんですよ、300万も高いことがあったんですよ、というようなことを説明してるわけなんで。下地島空港が那覇空港の離着陸料に類似して、低減されていることは私どもわかるんだよ。わかってるんだけれども、実際のタッチ・アンド・ゴーというような、今の使用料の体系が他の空港に比べてそんなにメリットがないんですよ、何とかこれできませんかという話だと思うんですよ。だから、これを他の空港がどうなのか、地方空港がどうなのかという対比表とか、制度の違いとかって、規則の違いとか調べて対比して、だからこれでいいんですよって話ならいいけど、地方空港でもいろいろな料金体系がありますで終わってるんだ、皆さん方の回答書は。それだったら、いろんな体系があってだから何よ、という話になるわけなんで。その辺をもう一度整理し直して。AIRDOとソラシドって言ったっけ、が一応来ていたんです。私のところに来て、ちょっとした工夫で大分利用されますよということを言ってるわけ。だから今使用料が特別会計に利用されるからだめだというようなことじゃなくて、今の料金体系を弾力的にすることによって、より使用料がふえるかもしれない、活用がふえるかもしれない。そういうこと等を対比しながら、処理方針を決めてこないといかない。多分僕も専門的じゃないんだけれども、彼らがそこまで丁寧に額まで示すからには、どうももっと県として、他の空港との対比と違い等を整理して認識して、やっぱり料金改定をしたほうがプラスになるのかっていうような話がね、どうも見えなくて、ずっと処理方針がずっと変わってないわけよ。だから一つソラシドさんも使ってるんですよ。やったのはわかるんです、ただタッチ・アンド・ゴーして―いろいろと料金体系が、お金がかかるのか、そのまま駐機しないで帰るとか、そういうのがあるんでね。AIRDOも来てたんですよ。もっと使いたいところがあるらしい。外国の飛行機屋さんも使いたいらしい。ちょっとした工夫でひょっとすると、この利用料というのはもっと伸びるかもしれないのに、今の料金体系が昭和50何年度からのタッチ・アンド・ゴーのどうのこうのというようなことでとまっとっていいのか。成田空港でさえも、離着陸料本当に無料化しようというような、空港間では相当な弾力的な話になっている。静岡空港では、修理から飛行機の離着陸料からみんな指定管理に任せて、県の負担がなくなっている。もちろん指定管理はしてるよ。ただ空港の維持管理まで指定管理者に任せて、空港の訓練等の離着陸料もこの受託業者に任せているというような、地方空港間の魅力争いをしているわけですよ。そういう中において、空港行政、もう少し弾力的じゃないといけないなと思っておりますから、その辺をぜひ研究してください。とりあえず対比して、あんなにだめじゃなくして、ちょっと研究工夫して、魅力的な空港にしていただきたいです。

○野原良治空港課長 他県の操縦訓練使用料についても調査をしておりまして、国管理及び地方管理空港の他の空港では、本県の操縦訓練使用料に該当するのは通常の着陸料で徴収していると。本県と同じくタッチ・アンド・ゴーごとに回数を数える空港、エプロンに駐機した回数のみ数える空港は、1空港ごとにタッチ・アンド・ゴー5回までに制限し、1回の着陸料を徴収する空港や30分ごとに1回の着陸料を徴収する空港などが、いろんな制度で運用している空港があるということです。国管理空港はエプロンに駐機した回数ごとに着陸料を徴収しています。JTAに確認したところによると、那覇空港でタッチ・アンド・ゴーの訓練をする場合、多いときで10回程度タッチ・アンド・ゴーを行う、その際の訓練料は1着陸料になるということです。国管理空港と下地島空港の価格差を踏まえた上で、国管理空港での訓練時間帯の確保が困難であるとして、下地島空港での訓練を実施しているというところがあります。

○座喜味一幸委員 要するに彼らがなぜあえてなおも来て、わずかちょっと変えるだけで変わるんですよ、物すごく弾力的でいっぱい来ますよというようなことを一生懸命AIRDOさんとソラシドさんが言っているということは、もう少し研究の余地があって、この彼らの意向というものに、もう少しじゃあ丁寧に全国の空港の事例どうなのよと、どこがどうなったらどこを変えたらいいの、というくらい膝詰めで議論をしていったら、この問題が片づくと思ってるんですよ。その辺についてはぜひね、検討していただきたいなと思います。

○野原良治空港課長 我々として貴重な収益ですので、増収を図りたいというのが一番でありますので、そういった何かしらの工夫でですね、結果的に県にも損がないような、そういうところは考えていきたいと考えております。

○座喜味一幸委員 前に進みませんから、今のところはさ、少しいろんな比較検討だとかね、情報の整理だとか、他の地方空港での本当の実態というものと、そういう情報をもう少し丁寧にとりながらね、やってるとは言うんだけど、ちょっとその辺は検討していただきたいんですけど。部長さん。

○上原国定土木建築部長 一般財源から繰り入れておりますので、増収につながるのであればですね、これは簡単なことでできるとは我々は思っておりません。民間企業の要望ですのでしっかり、訓練使用料を低減してほしいというのはわかりますけど、我々は管理費としてですね、しっかり生み出さないといけないということですので、他空港の調査もしておりますけれども、しっかりと研究をしますけれども、簡単な問題ではないという認識でございますので、今後ともしっかり取り組んでいきたいと思っております。

○座喜味一幸委員 わかりました。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 山内末子委員。

○山内末子委員 新規の127号、公営住宅の件ですけど、一般質問でも私質問したんですけど、部長、沖縄県は本当に貧困世帯が多い中で、公営住宅の果たす役割が大変重要だと思っています。全国的にはこの問題に対しては、削除の動向の実態のほうが多くなっていく中で、あえて、具体的にはね、対応してるっていうようなそういう答弁もありましたけれど、でもこの情報が入っているだけで、申し込みができない、申し込みをしないというような世帯も実はあったりして。そのことについて、やっぱりここはもう一回考えていただきたいなというふうに思ってるんですけど、その辺どうでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 連帯保証人の取り扱いにつきましては、他県で全国調査した結果があるんですけども、他県でも引き続き今後も連帯保証人を求めていくというところが大多数でですね、29県はやっぱり引き続き連帯保証人の役割は重要であるということで、今後も求めていくということにしております。沖縄県は連帯保証人は求めるんですけども、やはり免除規定というのがありますので、相談していただければ免除可能ですよということを書類の中でもきっちりと示しておりますので、相談窓口も公社に設置しておりますので、そういった方はしおりを見て相談していただいているというものと理解しております。

○山内末子委員 もちろんそうやって細かいところでね、規定を設けているのは理解もしてますし、努力してるっていうのはわかりますけれど、規定があるだけで、先ほども言いましたけれど、もうそういった貧困世帯の皆さんたち、周りもやっぱり貧困世帯で、周りにそういう保証人をお願いできないっていう、もうそれだけで門戸を閉ざしているっていう、沖縄県が閉ざしているっていうイメージが大変ありますし、そういう意味ではこれはもう少し検討をしていただきたいなというふうに思っています。貧困の中で一番心配なのがやっぱり住居の件ですので、金額的にもやっぱり大きく出るわけですから、そこは私たちのこの沖縄県が貧困の対策でしっかりやっていきたいという部分を、この公営住宅の中でのこの規定というのは、とてもこれ大きなネックかなというふうに思うんですよね。今すぐじゃなくても、部長、これは私はとても文言ある、ないというだけでもとても大きなことだと思っていますので、個々で対策をしているからいいだろうではなくってですね。文言ある、ないっていうのはとても大きなことだっていうことをぜひ理解していただきたいと思ってますけど、その辺部長、見解をお願いいたします。

○與那嶺善一住宅課長 先ほど今後も連帯保証人を求めていくという県があるということで言いましたけれども、求めていないという県も17県ほどあるというのは認識しておりまして、そこの事情を聞いてみますと、大都市圏を除くとやはり人口減少をしているところは既に公営住宅にも空きが出ているということで、空き家を生じさせない対策の一つとして連帯保証人を求めないという措置をやっているところもあるというふうに聞いております。そういう意味からしますと、沖縄県はまだまだ応募倍率も高い状況で、需要も高い状況でございますし、家賃の徴収率につきましてもやっと全国平均に届いたところということで、まだまだ努力すべきところがありますので、引き続き連帯保証人については求めていきますけども、どうしても連帯保証人が見つけられないという方につきましては、身元引受人という制度もありまして、平成29年度からは6名、平成30年度は7名ということで、そういう活動をしている方もいらっしゃいますので、その辺を活用しながらですね、公営住宅の優遇世帯の入居の促進に努めていきたいというふうに考えております。

○山内末子委員 しつこくですけど、やっぱり他県の空きがあるからとかっていうのは、沖縄とは全然比較にならないことだと思ってます。まずは門戸をとにかく閉ざしているっていうことに、ぜひその部分を皆さん考えていただきたいなというふうに思ってます。保証人の団体であったりね、そういうところをいろいろ工夫もしながらもできることはやっているということも含めて、そこを理解はしてますよ。してるんですけど、沖縄県のその貧困対策の中でのこの考えようによっては、やっぱりこの部分はね、ぜひ考えていただきたいなということをしつこくお願いをして、部長、もう一回。しつこく、部長。

○島袋登仁雄建築都市統括監 先ほど住宅課長のほうからですね、連帯保証人は重要であるという話もあったんですけれども、入居者がですね、我々が持ってるその緩和規定というものがよく周知できていなくて、門前払いされているっていう認識を持たれているんであれば、そういう制度がありますよっていうのは今後周知していきたいなと思います。また全国的には今後とらないという県もあるようですので、連帯保証人をとった場合、とらない場合のそれぞれのメリット、デメリットをですね、もうちょっと研究しながら考えていきたいと思います。

○山内末子委員 いろいろ工夫していただいて、ぜひそういう救いを求めている家庭に対して手を差し伸べていくっていう行政であっていただきたいなと思いますので、引き続きまた検討をよろしくお願いします。

 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

 島袋一英道路管理課長。

○島袋一英道路管理課長 先ほど上原委員のほうから、質疑が出ました新規陳情107号の武富ハイツ内の防災対策工事を求める陳情におきまして、糸満市建設部からの聞き取りの説明でですね、間違いがありましたので訂正いたします。

 先ほどは糸満市Aブロック対策終了後に、C、Eブロックについても事業化というふうに答えましたけども、正しくはAブロック終了後、Cブロックについての事業化を考えているということで、Eブロックについての糸満市建設部からの言及はありませんでしたので、訂正しておわびいたします。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。

 以上で、土木建築部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。

 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。

 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。

 次回は、明 12月13日 金曜日 午前10時から委員会を開きます。

 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  新 垣 清 涼