委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和2年 第 1定例会

5
 



開会の日時

年月日令和2年3月18日 曜日
開会午後 1 時 32
散会午後 3 時 45

場所


第3委員会室


議題


1 乙第23号議案 沖縄県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例
2 乙第24号議案 沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例
3 乙第25号議案 沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
4 乙第36号議案 訴えの提起について
5 乙第38号議案 地位確認請求事件の和解について
6 請願平成31年第1号、請願令和元年第2号、陳情平成28年第76号、同第106号、陳情平成29年第21号、同第38号、同第46号の4、同第61号、同第83号、同第91号の3、同第92号の3、同第94号の4、同第95号、同第132号、同第145号、同第151号、陳情平成30年第21号の2、同第23号、同第25号、同第30号、同第31号、同第44号の4、同第65号、同第99号、同第100号、同第102号の4、同第112号、陳情平成31年第11号、同第29号、同第30号、同第40号、同第42号、同第48号、同第49号の4、陳情令和元年第50号、同第69号、同第76号、同第79号、同第86号、同第88号の4、同第98号、同第103号、同第107号、同第111号、同第115号、同第116号、同第127号、陳情第4号、第8号、第9号及び第20号


出席委員

委 員 長  新 垣 清 涼 君
副委員長  照 屋 大 河 君
委  員  座 波   一 君
委  員  具志堅   透 君
委  員  座喜味 一 幸 君
委  員  崎 山 嗣 幸 君
委  員  上 原 正 次 君
委  員  玉 城 武 光 君
委  員  糸 洲 朝 則 君
委  員  山 内 末 子 さん


欠席委員

赤 嶺   昇 君


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室秘書課主幹   知 念 武 紀 君
環境部自然保護課班長   比 嘉   学 君
商工労働部中小企業支援課長  友 利 公 子 さん
土木建築部長   上 原 国 定 君
 道路街路課長   島 袋 善 明 君
 道路管理課長   島 袋 一 英 君
 河川課長   外 間   修 君
 海岸防災課長   新 垣 義 秀 君
 港湾課長   桃 原 一 郎 君
 都市計画・モノレール課長   謝 花   勉 君
 都市計画・モノレール課都市モノレール室長  仲 嶺   智 君
都市公園課長   玉 城   謙 君
住宅課長   與那嶺 善 一 君



○新垣清涼委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第23号議案から乙第25号議案まで、乙第36号議案及び乙第38号議案の5件、請願平成31年第1号外1件及び陳情平成28年第76号外48件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として土木建築部長、知事公室長、環境部長及び商工労働部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第23号議案沖縄県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 サイドブックスに掲載されております資料1議案説明資料土木環境委員会により、御説明いたします。
 それでは、ただいま青いメッセージで通知しました資料1議案説明資料土木環境委員会をタップし、資料を御覧ください。
 画面をスクロールしていただき、説明資料の1ページを表示ください。
 乙第23号議案沖縄県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、道路構造令の一部が改正されたことを踏まえ、県道を新設し、または改築する場合における自転車通行帯の設置に関する基準を定める等の必要があることから、条例の一部を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○島袋善明道路街路課長 資料2の1で御説明いたします。通知をタップして、1ページを御覧ください。
 道路構造令の一部が改正され、国においては、自動車及び自転車の交通量が多い道路には、原則として、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けることとされ、第三種または第四種の一般国道を新設し、または改築する場合における自転車通行帯の設置に関する基準等が定められました。これを踏まえ、県においては、県道を新設し、または改築する場合における自転車通行帯の設置に関する基準を定める等の必要があります。
 3の改正案の概要について御説明いたします。
 1つ目に、自動車及び自転車の交通量が多い道路には、原則として、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとします。2つ目に、自転車道の設置要件として、道路の設計速度が時速60キロメートル以上であるものを追加します。3つ目に、自転車通行帯に関する規定を新たに設けることに関連するその他所要の改正を行います。4つ目に、この条例は公布の日から施行いたします。最後に、この条例の施行に関し必要な経過措置を定めます。
 次に、ページをスクロールして、5ページから10ページは新旧対照表であります。
 次に、11ページに自転車通行帯の整備イメージを図示しております。
 以上で、乙第23号議案沖縄県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第23号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 これは自転車道とは別のすみ分けをするということと考えておりますが、これから新設する県道において、改良も含めてですね、新たに車道に自転車道を設置すると、左端にするということでいいですね。その条件が、速度制限60キロメートル以上のものということで考えていいんですか。

○島袋善明道路街路課長 今回の条例の改正は、自転車通行帯の帯状のものを、車道の左端よりに造るということでございます。

○座波一委員 速度も60キロ以上の道ということで。

○島袋善明道路街路課長 もともとある自転車道と今回新たに条例改正で自転車通行帯というものを設けるんですが、その差がですね、委員おっしゃるとおり通り時速60キロがちょうど境目になっていまして、60キロ以上のものですと自転車道ということになります。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。

○島袋善明道路街路課長 11ページに自転車通行帯整備イメージ図と右側に自転車動の整備イメージというのがございます。もともと自転車道というのがございまして、これは何かと申しますと、縁石とかあるいは柵とかで、物理的に構造的に自転車道として分離されている、専ら自転車が通る通行帯になっております。今回新たに設置する自転車通行帯というのは、左の図にありますけれども、車道がありましてその横に自転車通行帯1.5メートル以上というところで基本的な車道部の左端、そこに帯状の通行帯を設けます。その自動車の設計速度が60キロメートルを境に、要するに構造分離をするのか、しないのかの境目です。

○座波一委員 設計速度60キロ以上あれば分離する構造にするということなんですね。

○島袋善明道路街路課長 そのとおりです。

○座波一委員 分かりました。ではこれまで整備されてきた道路の場合は、そういったものは順次整備する予定なんですか。

○島袋善明道路街路課長 基本的にはこれから計画する道路に今回の自転車通行帯というものは適用される予定です。

○座波一委員 今、計画がかなり前からある、玉城那覇の自転車道整備があるわけですけれども、これからのすみ分けということになるわけですが、これについての影響というのはないですかね。

○島袋善明道路街路課長 平成の多分1桁ぐらいだと覚えているんですが、既に玉城那覇自転車道について整備を進めているところですが、今回の条例改正に当たっては、特に影響等はございません。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑ありませんか。
 具志堅透委員。

○具志堅透委員 これ条例改正であるわけですが、60キロ以上はその縁石で分離―完全に自転車道分けなさいと。名護でやっているような方法だろうと思います。60キロ以下に関しては、左の絵のような形という認識でいいわけですよね。特段分離しなくても左端に自転車道を造るということで。

○島袋善明道路街路課長 おっしゃるとおりでございます。

○具志堅透委員 そこでですね、60キロ以下、あとその下のほうの表を見ると、4000台―あと交通量によってもそのすみ分けがあるのかどうかですね。全ての、例えば県道、国道において自転車道を設置するということになるのか。どうなのかっていうところ。

○島袋善明道路街路課長 11ページの下の表を御覧いただきますと、まず自動車が多いのか少ないか、要するに日4000台以上通行があるのかどうか。または自転車自体が日500台以上通行しているのか、多いのか。そういったことも勘案しまして、各道路管理者と公安委員会―警察の皆さんと市町村のそれぞれ3者で協議をしながら、個別具体的に路線の自転車道の形態については決めていくということになります。

○具志堅透委員 この表で言っているのは、整備の仕方、形態について、交通量の大小ということですよね。それで今聞くのはですね、全ての県道において今後整備する、改修するものについては、自転車道をしなきゃいけないっていう条例になってるのか。整備しなきゃいけない。

○島袋善明道路街路課長 これから計画する県道全てということではなくて、こちらの表にございます、例えば自動車が多いのか、そもそも自転車の通行が多いのか、その辺のデータといいますか、地域の方々の意見も聞いて、やはりそういった通行量が多いかどうかによって、個別路線ごとに計画をすると。ですから、全てがそうなるというわけではないです。

○具志堅透委員 これは新設になるんですか、それとも改良とかは加わらないんですか。入らないんですか。

○島袋善明道路街路課長 改良も新設も両方対象です。

○具志堅透委員 ということは―さっきからこの条例の改正のあれなんですが、交通量の多い少ないにかかわらず、自転車道を整備しなさいっていうものであると、さっき答弁しているんですが、多いところは縁石を置いて完全に分けなさいと。少ないところは、左のイメージ図のようにやりなさいというふうな捉え方しているんですが、そうではないんですか。

○島袋善明道路街路課長 イメージはよろしいかと思います。要するに、自転車道もしくは自転車通行帯、あるいは自転車歩行者道、3つの形態がございますので。11ページの下の表を御覧いただければ、今申し上げましたとおり自転車通行帯と自転車道と自転車歩行者道という3つの整備形態がございますので、どちらかにするかというのは先ほど申し上げましたとおり、交通管理者、公安委員会ですとか、地元の市町村と協議をしながら決定していくと。

○具志堅透委員 ですから3つの形態いずれかにおいて全てっていう言い方したんですが、整備をしなさいということになっているんですよね。

○島袋善明道路街路課長 そのとおりでございます。

○具志堅透委員 今南部の話もあったんですが北部―ヤンバルのほうでも、自転車道路の整備というのは広域的に今進めようとしています。そのものが、そのことが今、名護市中心に国道は整備がかなり進んできているんですが、その他の地域、我々、その委員会の中でも大宜味等々要請が出ているとおりですね、その辺のところが、今後進んでいくんだろうというような認識でいいですか。

○島袋善明道路街路課長 その辺は地元自治体とも相談しながら、前にちょっと進んでいると。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 具志堅透委員。

○具志堅透委員 先ほどの答弁とちょっと休憩中の話が変わってきてですね、全てのこれからの改修あるいは新設計画も含めて3種類の整備方法によって整備をするという認識だったんですが、そうじゃないようで、交通量の少ない、多いというのがあるようでしてですね。その多い、少ないという基準はどうなっていますか。

○島袋善明道路街路課長 こちらの11ページの表にあるとおりですね、自動車につきましては日4000台以上が多い、自転車につきましては日500台以上が多い、歩行者につきましては日500人以上が多いというふうになっております。

○具志堅透委員 そういう基準があって条例ですから、致し方ないような感じがするんですが、先ほどもちょっと言ったんですが、北部ヤンバルのほうでは広域的にその自転車道の整備、これは地域の観光振興も含めてですね、やっていこうという方針のもとに、今整備しつつありますので、そのことをですね、せっかくの条例改正なんで、きちんとその交通量において縛るんじゃなく、ある程度何ていうのかな、柔軟な対応の中でやっていただきたいなと思います。できませんという答弁だったら答弁は要りませんが、前向きな答弁でしたら答弁をお願いします。

○島袋善明道路街路課長 具体的にはですね、やはり道路交通の状況等を総合的に勘案した上で……

○具志堅透委員 じゃあいいよ。終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第23号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第24号議案沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の2ページを御覧ください。
 乙第24号議案沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例について御説明いたします。
 本議案は、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設を提供することにより、道路交通の円滑化を図るため、沖縄県樋川立体駐車場を設置することに伴い、その設置及び管理等に関し必要な事項を定める必要があることから、条例を制定するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 資料2の2で御説明いたします。通知をタップして、1ページを御覧ください。
 2の制定の経緯及び必要性について御説明いたします。
 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設を提供することにより、道路交通の円滑化を図るため、沖縄県樋川立体駐車場を公の施設として設置するものであります。
 次に、制定案の概要について御説明いたします。
 2ページを御覧ください。
 第1条で施設の設置について、第2条で位置について定めております。第3条において、駐車料等について定めております。第4条において、駐車料の納付時期について、第5条において駐車料の不還付について、第6条において駐車料の減免について定めております。
 次に、3ページを御覧ください。
 第7条において、権利の譲渡等の禁止について、第8条で損害の賠償等について、第9条で規則への委任について定めております。
 次に、別表を御覧ください。
 駐車料は周辺の自動車駐車場と比較して著しく均衡を失しないよう、民間駐車場の実態調査を行い、その調査結果を基に周辺駐車場と同等程度の料金設定を行っております。駐車料は、1時間ごとに料金が加算される普通駐車と、一月当たりの料金が設定されている定期駐車券による駐車の2つの区分を設けております。以上については、公の施設の設置及び管理に関する条例における基本的な事項を定めたものとなります。
 次に、5ページを御覧ください。
 駐車場の概要について御説明いたします。建物規模は地上4階、駐車台数は311台、延床面積は約6150平米、敷地面積は約2600平米で鉄骨造りとなっております。
 次に、6ページを御覧ください。
 当該駐車場の位置は、農連市場地区防災街区整備事業区域内に位置しております。
 次に、7ページを御覧ください。
 これは防災街区整備事業の配置計画となっており、赤枠で示してあるA-3①地区が当該駐車場の施設となっております。
 以上で、乙第24号議案沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第24号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 これ指定管理がさきに出ていた記憶があるんですが、先議で出たんでしたか。説明で聞いたんですね。失礼しました。指定管理の予定なんですね。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 今回の樋川立体駐車場につきましては指定管理者制度ではなくて、駐車場の業務委託という格好で、当面は管理を運営したいと考えております。

○座波一委員 その業務委託にする理由は何ですか。指定管理ではなくて。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 当該駐車場の周辺地域において、同規模の駐車場がなく、また開業後に十分な需要が見込めるまで多少の時間を要することが想定されますので、そのため駐車場需要の見込みをある程度正確に計るまでは、県が当面駐車場運営するということで、業務委託を考えております。

○座波一委員 これだけの施設を造るのはいいが、あまり利用が見込めない可能性があると、もう既に見ているわけですね。それは予定としてはいつ頃まで業務委託を考えていますか。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 令和2年度の1年間は業務委託を行って、その中で今後の運営について指定管理にするのかどうかについて検討していきたいと考えております。

○座波一委員 指定管理の方法には、こちらから逆に管理をお願いする場合と、要するにこの経費をこっちから出す方法と、向こうから収益をもらう方法があると思うんですけどね。今は何を想定しているんですか。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 今回は業務委託になりますので、県のほうが委託業務として、業者のほうと契約して業務を行ってもらいます。駐車場の料金につきましては、そのまま県の歳入として納入することになります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 前にも聞いた覚えがあるんだけど、市営住宅の居住者も駐車場は使えるのですか。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 樋川立体駐車場は公共駐車場という位置づけでして、普通どなたでも利用ができるという格好になります。ただし、利用形態としましては1時間ごとの時間割りの駐車と、一月当たりの定期駐車という形のやり方になります。

○糸洲朝則委員 だからさっきの説明で時間300円、2時間以上は上限が700円というのと、月ぎめかどうか分からないけれど、1万円という定期駐車的なものができるという説明がありましたよね。その1万円の定額のもので市営住宅の居住者が使えるかどうか。使えますか。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 月当たりの定期利用ということで契約すれば使えます。

○糸洲朝則委員 ちなみに、市営住宅のことだから那覇市に聞かないと分からないんですが、市営住宅の入居者の皆さんは駐車場設備がありますか、ないんですか。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 那覇市の市営住宅のほうなんですけれども、最低限附置義務で必要な台数は市のほうで確保してるっていうことなんですけども、大部分は住宅に居住する方の駐車場が用意されていないというふうに聞いております。ですので、募集の際はそういった駐車場はないということで募集がされているというふうに聞いております。

○糸洲朝則委員 ということはやっぱりこの駐車場を使う居住者が想定されますね、いかがですか。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 公共の駐車場を利用するのは全然問題ないんですけれども、ただこの駐車場で、例えば車庫証明が欲しいとかですね、そういったものについては一応公共駐車場になりますので、そういったものは証明はすることができないことになります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑ありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第24号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第25号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の3ページを御覧ください。
 乙第25号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、屋外広告物法及び沖縄県屋外広告物条例に基づく知事の権限に属する事務の一部について、権限移譲の協議が調った国頭村に移譲するため、条例を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 資料2の3で御説明いたします。
 通知をタップして、1ページを御覧ください。
 沖縄県屋外広告物条例とは、屋外広告物法の規定に基づき、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行うものであります。 3の改正案の概要を御説明いたします。
 1つ目に、法及び条例に基づく広告物の表示の許可等知事の権限に属する事務の一部を権限移譲の協議が調った国頭村が処理することといたします。2つ目に、この条例は令和2年4月1日から施行いたします。
 次に、3ページの新旧対照表を御覧ください。
 第47条の表は、屋外広告物の許可申請の事務、違反広告物是正に関する事務、簡易除却に係る事務等となっております。これらの事務を処理する同表右欄に掲げる浦添市、南城市などの15市町村に、今回協議の調った国頭村を加えるものでございます。経過措置に係る附則については省略いたします。
 以上で、乙第25号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第25号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第25号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第36号議案訴えの提起についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の4ページを御覧ください。
 乙第36号議案訴えの提起について御説明いたします。
本議案は、訴えの提起について議会の議決を求めるものであります。県営住宅の家賃を長期間にわたって滞納している入居者、または不法占有者で、督促等をしても納入または明渡しに応じない者に対し、建物の明渡し及び未納の家賃等の支払いを求めるもので、対象者は6件7人であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○與那嶺善一住宅課長 資料2の4で御説明いたします。通知をタップして、1ページを御覧ください。
 訴えの提起の概要についての説明です。
 (1)に示すとおり、今回の長期滞納者等6件7名のうち、不法占有者を除く本議案の長期滞納者4件4名の滞納総額は89万200円であります。(2)は、本議案の長期滞納者に係る法的措置の流れです。最終催告後も支払いや分納計画書の提出がない入居者については、契約解除を行った上で、最終的に③の長期滞納者に係る訴えの提起対象者として、滞納者4件を選定しております。なお、注釈に示すとおり、滞納者中、1件は退去済みとなっています。
 次に、資料の2ページを御覧ください。
 提訴に至るまでの県等の対応についての説明です。
 (1)から(3)は滞納月別に区分した対応状況となっており、(4)は、これらの対応を行ってもなお、支払いの意思が見られない者に対して、やむを得ず行う法的措置の内容を示しております。
 続いて、資料の3ページを御覧ください。
 生活に困窮している入居者への配慮についての説明です。専門相談窓口を設け、社会福祉制度の案内・相談を行うことや、入居者の世帯収入の状況に応じ収入再認定、県営住宅家賃の減額を行っております。
 以上で、提出議案の概要説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第36号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第36号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第38号議案地位確認請求事件の和解についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップして、資料1の5ページを御覧ください。
 乙第38号議案地位確認請求事件の和解について御説明いたします。
 本議案は、城間前田線都市モノレール浦添前田駅自由通路建設工事(北)(建築)において、県が解除した建設工事請負契約に係る、地位確認請求事件に関して、裁判所から、本契約を合意解除する内容の和解の勧告があり、これを受入れ、原告との間で和解をするため、議会の議決を求めるものであります。
 詳細につきましては、担当室長から説明させていただきます。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 資料2の5で御説明いたします。通知をタップして、1ページを御覧ください。
 議案の概要を御説明いたします。
 県が株式会社善太郎組と締結した建設工事請負契約を解除した件について、株式会社善太郎組は、請負人としての地位の確認を求め那覇地方裁判所に提訴しましたが、審理の状況を踏まえ、裁判所から和解勧告がありました。そのため、係争中の訴訟事件について和解するためには、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決が必要となります。
 次に、資料の4ページを御覧ください。
 和解内容について御説明いたします。
 主な和解内容としましては、県と善太郎組は、平成31年1月17日付をもって、本件契約を合意解除する。県は、公共工事の入札手続において、契約解除を理由とする原告の入札制限等を行わない。となります。
 以上で、乙第38号議案地位確認請求事件の和解についての説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第38号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 この原告側が出したわけですけれども、ということは、会社はやる意思はあったんですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 工事を行っているときの調整においては、契約を解除したいということで口頭での説明はありました。ただし、訴訟になってから、そういったことになってからはやる意思があったということを表明しているところでございます。

○座波一委員 そもそもここまであれすると、ちょっと意味が分からないんですが、なぜ、途中で工事をやる意思がなくなっていったんでしょうか。何か理由というのがあったんですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 当初なんですけれども、善太郎組との協議において、当初の契約期限は平成31年3月31日までありましたけれども、履行期限の延期等を調整するにおいて、現場に配置する人員の確保が困難として、契約解除を求めてきたところです。それで契約解除の話を進めていくと、それで契約解除にはペナルティーがつきます、違約金が伴います。違約金が伴うということもあったものですから、やはり後からまたそれを懸念して、善太郎組のほうはやる意思があったんだというふうに表明したのかなと考えているところでもございます。

○座波一委員 こういうことはあまりあってはいけないことですが、今回のこの件で工事に影響はありましたか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 契約を解除し、また新たに隣接する工事の関係者とですね、契約を随契で結んだことによりモノレールの浦添延長化の開業には間に合いませんでしたけれども、令和2年3月13日ですかね、先週の金曜日から、共用開始は行っているところでございまして、年度内完了はどうにか達成したということとなっております。

○座波一委員 いろいろ事情が会社にはあったかもしれませんが、いずれにしてもこれ現場の主管課との調整不足という感が否めないんですけれど、その点はどう考えていますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室長 我々のほうも工事をするに当たって、相手方からそういったもう契約を解除したいという話はありました。ありましたけれども、我々のほうとしては慰留して、どうにか浦添延長の開業まで間に合わせてくれとお願いはしていたんですけれども、その後協議する中で、相手方から一方的にもう工事をストップする、協議する内容においても、県と善太郎組は工期と金額が合意できないと、それまで工事もストップする、再開もしないという強い意思表明がありました。一方、我々のほうとして、延長開業を無事やるためには、工事も急がせたいんですけれども、その一方で全国的に高力ボルトの品薄という状態が続いたものですから、昨年の12月くらいのときで納品に6か月もかかると。ボルトの納品に6か月かかって、それからまた工事も四、五か月かかるものですから、早めに工事をやってもらいたいと。ただし相手とはそういった状況であるものですから、苦渋の選択だったんですけれども、県のほうとしては、会社と契約を解除して早めに次の会社を探してから、そこと契約して工事を進めたほうがいいとの判断に至ったところでございます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第38号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の請願平成31年第1号外1件及び陳情平成28年第76号外48件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、土木建築部長の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。
 ただいま青いメッセージで通知しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
 土木建築部所管の請願は継続2件、陳情は継続45件、新規4件、請願・陳情合わせて51件となっております。
 初めに、継続審査となっております請願につきまして、処理概要の変更はございません。
次に、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が5件ございますので、御説明いたします。
 変更箇所につきましては、下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
 通知をタップして、9ページを御覧ください。
 陳情平成29年第46号の4、平成29年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
画面をスクロールして、10ページを表示してください。
 記の8、(2)について、「係船柱杭(ドルフィン)の整備に、平成30年度から着手し、令和元年12月に完了しております。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、21ページを御覧ください。
 陳情平成29年第94号の4、南部離島町村における平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 画面をスクロールして、22ページを表示してください。
 記の4、2段落目について、「ターミナル施設の整備については、久米島町と費用負担に関する調整及び実施設計を終え、令和2年度の完成を目指して取り組んでおります。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、35ページを御覧ください。
 陳情平成30年第44号の4、平成30年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 画面をスクロールして、37ページを表示してください。
 記の12について、「係船柱杭(ドルフィン)の整備を令和元年11月に完了しております。しゅんせつ等については、船舶の安全航行に関し港内及び航路の水深等の状況を調査し、岩礁の撤去(転石除去)を令和元年7月に完了しております。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、54ページを御覧ください。
 陳情平成31年第48号、渡嘉敷港の港湾整備と港湾環境整備に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 2段落目について、「係船柱杭(ドルフィン)の整備に、平成30年度から着手し、令和元年12月に完了しております。」に変更しております。
 続きまして、画面をスクロールして、55ページを表示ください。
 陳情平成31年第49号の4、平成31年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情」につきまして、変更部分を御説明いたします。
 画面をスクロールして、56ページを表示してください。
 記の4、2段落目について、「渡嘉敷港のしゅんせつ土砂については、島外へ搬出することで、村との調整が整ったことから、しゅんせつ及び土砂搬出を令和2年1月に完了しております。」に変更しております。
 次に、新規に付託された陳情4件について御説明いたします。
 通知をタップして、76ページを御覧ください。
 陳情第4号、石垣市議会議長からの沖縄県委託業務が大規模通信障害を招く一因となったことへの原因究明の徹底、再発防止を求める陳情について、御説明いたします。
 今回の与那国島での通信線破損は、八重山土木事務所が委託している道路管理業務の受託者が、令和元年9月28日の除草作業中に誤って破損したものであります。翌日には、受託者と通信事業者双方で破損の事実を確認し、事業者から通信線の所有者である県の企画部へ連絡していたが、30日の台風来襲対応等により、受託者から土木事務所への連絡が遅れる事態となったものであります。 道路管理者としては、今後の再発防止のため、委託時の確実な条件明示とともに、作業時の安全確認及び速やかな連絡について指導を徹底してまいります。あわせて、今回破損した脆弱な構造部分に対し、物理的防護等の占用者による防護対策について協議を行い、今年度内に対応完了の予定となっております。
 なお、令和元年12月20日には、企画部と共に、石垣市、竹富町に対し、謝罪と発生原因、再発防止についての説明を行ったところであります。
 続きまして、画面をスクロールして、77ページを表示してください。
 陳情第8号、首里振興会理事長玉那覇美佐子外4人からの首里城の早期再建及び地域復興の推進を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、首里城火災に関する警察や消防の調査結果等を踏まえ、首里城火災の再発防止策を検討する必要があると認識しております。そのため、法律、都市防災、建築防火、文化財、公園計画の専門家で構成する首里城火災に係る再発防止検討委員会を設置し、様々な角度から首里城火災の再発防止策を検討する予定であります。
 続きまして、画面をスクロールして、79ページを表示してください。
 陳情第9号、南城市議会議長からの中城湾港佐敷地区沿岸部の住環境悪化への対応を求める陳情について御説明いたします。
 記の1、普通河川の護岸排水路はけ口等については、市町村が管理し必要な整備を行うこととなっており、市町村が主体となって取り組む必要があります。県としては、南城市と意見交換しながら技術的な支援や事業化に向けた協力を行っていきたいと考えております。
 画面をスクロールして、80ページを表示してください。
 記の2、4及び5、干潟環境整備及び築島の保全と活用並びに湾岸道路整備については、港湾計画に位置づける必要があるため、現在、県で取組を行っている中城湾港の港湾計画改訂において、検討したいと考えております。
 記の3、新開地区の一般公共海岸区域においては、中城湾港港湾計画の改訂後、老朽化対策事業による護岸の整備を行っていきたいと考えております。
 続きまして、画面をスクロールして、81ページを表示してください。
 陳情第20号、首里城再建支援プロジェクト県民絆の会代表入嵩西一歩からの首里城再建のための台湾産ヒノキ材の輸出許可を求める陳情について御説明いたします。
 記の1及び2、首里城正殿の復元に使用される木材については、国の首里城復元に向けた技術検討委員会において、前回の復元時にヒノキ科の無垢材を使用していたことや樹種の特性等を踏まえて、ヒノキ科の無垢材の中から選定することとしております。なお、使用する具体的な樹種については、調達可能性等を考慮し、国産ヒノキを中心にしつつ、カナダヒノキや台湾ヒノキを使用することも含めて、引き続き市場調査を行っていくこととしております。
 土木建築部の所管に係る請願、陳情案件につきまして、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第8号の記の2について、商工労働部中小企業支援課長の説明を求めます。
 友利公子中小企業支援課長。
 
○友利公子中小企業支援課長 商工労働部所管の陳情につきまして、その処理方針を御説明いたします。
 商工労働部関係は、新規陳情が1件となっております。本件新規陳情について、陳情の趣旨は省略し、処理方針を御説明いたします。
 ただいま通知いたしました、77ページを御覧ください。
 陳情第8号、首里城の早期再建及び地域復興の推進を求める陳情のうち、記の2、処理方針です。
 県では、首里城火災の影響を受けている周辺事業者等への支援として、沖縄県融資制度の中小企業セーフティーネット資金の融資対象を拡充して、今回の火災を知事認定災害とし、金利の低減、保証料の免除を図ったところであります。また、首里城火災の影響を受ける事業者等の経営支援を目的として、那覇商工会議所内に巡回相談にも対応する特別相談窓口を設置しているほか、その他県内の各中小企業支援機関においても、売上げの回復や販路開拓等に関する助言指導、事業計画策定支援など、個々の事業者に対する各種相談に対応しております。
 県としましては、引き続き、商工会議所等の関係機関と連携し、地域の事業者の経営状況を把握しながら、県融資制度による金融支援をはじめ、地域の中小企業・小規模事業者等に対する総合的な支援に取り組んでまいります。
 以上で、商工労働部所管の処理方針についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 中小企業支援課長の説明は終わりました。
 次に、陳情第8号の記の3について、知事公室秘書課首里城復興戦力チーム主幹の説明を求めます。
 知念武紀秘書課主幹。

○知念武紀秘書課主幹 土木建築部と共管となっております、陳情第8号につきまして、処理概要を御説明いたします。
 記の3について、中城御殿、円覚寺の復元等については県営区域にあり、県の事業として取り組んでいるところです。一方、御茶屋御殿の復元等については、国、県、那覇市でワーキンググループを開催しており、整備主体も含めた検討を行っている状況です。現在、県においては、首里城復興に向け、焼失した建造物の復元はもとより、首里城に象徴される沖縄の歴史、文化の再認識、伝統技術の活用及び継承などを内容とする首里城復興基本方針の策定に向け取り組んでいるところです。
 次年度は、基本方針を実現するための具体的施策や工程などを盛り込んだ基本計画を策定することとしており、那覇市とも連携の上、幅広い観点から首里城周辺地域の段階的整備についても検討していきたいと考えております。
 以上で、知事公室所管の処理概要についての御説明を終わります。

○新垣清涼委員長 秘書課主幹の説明は終わりました。
 次に、陳情第9号の記の2について、環境部自然保護課班長の説明を求めます。
 比嘉学自然保護課班長。

○比嘉学自然保護課班長 土木建築部との共管となっております、陳情第9号につきまして、処理概要を御説明いたします。
 説明資料の79ページを御覧ください。
 記の2のうち、環境学習・観察の場として活用することに係る部分につきまして、佐敷地区のトカゲハゼ生息地については、県の自然環境保全に関する指針において評価ランクⅡと評価されている重要な区域であると認識しております。当該区域を保全しつつ、環境の学習・観察の場として活用することについては、地元の意見を踏まえながら、今後、どのような取組ができるか検討してまいります。
 以上、環境部所管の陳情について、処理概要を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 自然保護課班長の説明は終わりました。
 これより各請願及び陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願及び陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 79ページ、新規第9号ですね。中城湾佐敷地区沿岸部の問題です。陳情にあるとおりこの地域は長年、排水口、はけ口の閉管があり、非常に生活環境あるいは自然環境ですね、悪くしている状況が続いております。これまでも南城市あるいはその他関係のほうから、改善の要請も来たわけなんですが、これまで改善の要請が来たとして、何を問題点として要請されていたかということをちょっと整理してみたいと思いますが、お願いします。何回かあったかと思うんですね。佐敷湾岸地区における排水の問題で、何が問題点として上がっていると認識していますか。

○外間修河川課長 南城市と一緒に現場を見てきておりまして、情報としては、地域の土砂等が海水の流れ等によって河口部にある程度堆積しまして、河口のほうが排水しにくくなっているということで伺っています。

○座波一委員 その対応策として県が示した方針というか、県の対応はどのようにしてきましたか。

○外間修河川課長 これまで沖縄県全域についても、河口閉塞の問題等ありまして、これについては、河川管理の責務として、河川の流水の正常な機能が維持されるよう管理すること、あと閉塞、埋塞防止についての整備については、主に市町村が取り組んでいくということで、これまで説明してきておりまして、事業のメニューとしては、国土交通省、あと農林水産省等のメニューの情報共有をしているところであります。

○座波一委員 結果として、全く今何も進んでいない状況が続いているわけですよね。また背景には、中城湾の港湾計画の変更も影響しているという懸念があるわけですね。というのは港湾マリンタウンプロジェクト計画において、この佐敷地区は変更というか、当時の市長が埋立てをしないという方針が示されたがために、変更のテーブルにのってるわけですけれども。そういう中で住民が期待していたのは、その計画とともにこの地域が整備されると思っていたのが、要するに老朽化の護岸も含めて排水口の問題も全て解決するのではないかという期待が、この計画の変更とともにもう置き去りにされるんじゃないかという心配があるわけですね。そういうふうな状況の中で、港湾課としてはどう考えていますか。

○桃原一郎港湾課長 佐敷東地区の件ですけど、旧佐敷町の都市機能用地の確保を目的として平成2年に港湾計画に位置づけられました。しかしながら、その後の市町村合併等社会的状況の変化から、南城市の埋立面積が大幅に縮小し、海岸沿いに一部埋立てを行い、道路整備するということで今回の見直しの要望が出てございます。その中で要請もあって、我々も去る3月に南城市と意見交換をしてございます。南城市からは、委員のおっしゃるとおり、やはり計画に位置づけられていたんだが、今回取消し、抹消の変更計画をするという中で、現場だけ置き去りにされるということで、とても危機感を感じていると南城市の部長さんのお話がありました。我々としましては、この港湾計画の改定の中で、各市町村と意見交換をしております。今回も南城市さんには、このようなお話を港湾計画の改定に当たってスタートしたところ、やはりこの排水路の整備と、海岸・護岸の整備、あと築島を活用した環境学習の場、環境の保全というのを県のほうに求めていますので、我々としてはこの港湾計画の意見交換等の場を設けて、その中で、要はその意見を吸収して、我々のほうで計画に位置づけられるものは計画に位置づけていくということを考えております。南城市とは意見交換を重ねているところでございます。

○座波一委員 ということは、埋立てというか、当初の頃の地区計画の埋立てが変更されても、そういう築島の部分の埋立てとか、あるいはその他の案についての対応は、これから可能だというふうに考えていいんですか。

○桃原一郎港湾課長 これにつきましては、湾岸道路を今希望されていますので、沖側に若干の埋立てを伴って沖合に寄せたような形での配置になります。こういったように埋立てとか、構造物の整備が必要になるのであれば、港湾計画の中で位置づけて、あと築島のところも現在登記されている土地もありますので、そこも活用したいということであれば、その港湾計画の中で位置づけるという、環境についてもですね、学習の場と、ちょっと今この辺、どういったことになるかまだこれから調整なんですけどそういった位置づけを、意見交換して位置づけをできるのであれば、協力してこの港湾計画の中に位置づけていきたいと考えています。

○座波一委員 地元南城市の方針も、今課長が答弁したような変更を希望していると思うんですね。築島を活用した湾岸線を整備してほしいということで道路も含めてですね。ですから、その状況で進めていくのは非常にいい方向性と思っています。今現状が、まさにこの地域はトカゲハゼがいるということ、あるいはハマジンチョウですか、沖縄県でこっちにしかない植物もいたりですね。非常に貴重な自然保護が必要とされる地域なのです。ですから、今横断的なこの部署との、例えば環境部との調整も行いながら、今の状況では、トカゲハゼもハマジンチョウも、逆に言うと壊滅的になっていきそうな心配があるんですよね。どんどんどんどん環境が悪くなってきている。水のはけ具合も非常に悪くてですね、沖合に砂州が堆積しているもんですから、非常に環境が悪くなっているということで、そういう意味では導流堤の設置とかの希望があるんですよ。いずれにしましても、この環境をよくするための土木、あるいは環境改善土木っていうんですかね。そういったものも含めて、そしてその後に自然保護地域に指定するなら指定するというようなですね、横断的なそういう取組ができないものかどうかというのが、地元の希望なんですよ。両方守れ―要するに守るだけではいけない、衛生環境あるいは自然環境をちゃんと整えてから守るべきであるというのが大体の筋なんですけど、そういうふうな考え方はどうでしょうか。

○桃原一郎港湾課長 今委員おっしゃるように、トカゲハゼですね、貴重種としてのレッドデータブックにも位置づけられているとおり、沖縄が北限となっているような生物でございます。平成22年度までは、佐敷東地区に約1000個体程度いるのが分かっておりました。ただ直近の調査によると、おおむね200から500個体が確認されているということでやはり減少傾向にあると。それはちょっと原因を今調査しているところでございますが、おおむねやはり築島が陸側に寄ってきているというのもあるのと、あとやはり彼らが泥のほうに生息しているものですから、この泥が築島からのこの影響でなくなったりして、トカゲハゼがやっぱり減少してるんではないかというのがございます。我々地域からの要望も考えまして、環境部と一緒になって、こういった開発もそうですけど保全も一緒に進めていくということを考えているところでございます。

○座波一委員 今の築島が移動してるっていうのは違います。砂州が移動してる、そういうことですよね。だから、砂州を何とか抑えるためにも導流堤が必要じゃないかという提案があるんですよ。そこはどうなんですかね。

○桃原一郎港湾課長 砂州とか人工物ではなくて、以前馬天港の整備のために米軍がですね、土砂を置いていたのが流れてきたという経緯は分かりますけど。人的な物ではなくてやっぱり自然的な物で移動してきている自然現象ということで我々は捉えておりまして、何分にも港湾管理者という立場では、この港湾法に基づくこのような移動を止める方法というのはちょっと今のところないんです。やはりでも、しかしこの砂州がやっぱり悪さしていると思われますので、この辺は十分にですね、ちょっと事業の方法とかも入れて、現状の潮流シミュレーションなり何なりで把握しながら、事業もどういったものがあるか、事業主体というのも入れて検討をしていかないと、今すぐお答えというのが難しいところでございます。

○座波一委員 港湾管理者のみの限界というのは分かりますので、例えば護岸管理者とかですね、あるいは環境保全の部署との横断的な考え方も含めて、今回これはぜひもう一歩踏み出てですね、取り組まなければいけない問題だと思います。そこら辺、部長どう考えていますか。

○桃原一郎港湾課長 今回、陳情も環境部と共管で上げていますとおり、土建部と環境部は連携して、環境保全に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。

○座波一委員 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 新規の8号について、まず1点目の都市公園化に関する件で、首里城火災に係る再発防止検討委員会を設置しとありますが、これ実際、検討委員会はもうスタートしているんですか。

○玉城謙都市公園課長 よろしくお願いします。
 首里城火災に係る再発防止検討委員会は、今日ですね、有識者等で5名ほどの委員を選定いたしまして、要は今日が第1回目ということで、委員会の開始、スタートということになります。今日の夕方に予定しております。

○糸洲朝則委員 タイミングいいな。ありがとうございます。専門家だから防災とかいろんなそれぞれの専門家がありますので、具体的に5名の皆さん方の説明をお願いいたします。

○玉城謙都市公園課長 まず法的な整理と、事実認定、要因の整理・分析ということで弁護士を2名、都市防災、文化財含めて防火対策、消防、避難計画、文化財の防火ということで、都市防災の有識者が1人、建築基準法、建築防火計画、文化財防火ということでの有識者が1名、あと公園利用の利便性、安全性管理運営ということで、公園計画の有識者が1人ということで、計5名で構成しております。

○糸洲朝則委員 この陳情の要請は事故調査委員会を設置してということですが、皆さんのこの陳情処理概要は、今申し上げている首里城火災に係る再発防止検討委員会というふうに、少しすれ違いなのかなっていう感じもするけど。事故調査については、消防も終わっている、県警も終わっているということで、これについてはもう報道にもあるように、原因を特定できないということになっていますが、もうこれで幕引きということですかね。

○玉城謙都市公園課長 先ほどお話がありましたけど、警察及び消防において長期間にわたる現地調査等を実施し、さらに科学捜査研究所や消防研究センター等における科学的な鑑定もした結果、出火原因の特定には至らなかったとのことであります。県としては出火原因のさらなる調査を行うというのは困難じゃないかなと考えております。ただ、火災の早期発見、初期消火などの防火対策及び管理体制については、首里城火災に係る再発防止検討委員会において、しっかり検証・検討を行い、管理体制の構築に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

○糸洲朝則委員 今の課長の答弁のくだりのここが一番大事でね。過去にも5回焼失しているんだから、その都度多分検証して、火災にならないような対策を講じてきたと思うんです。しかし今回もこういった火災を起こして焼失してしまったという経緯を踏まえますと、ここら辺でね、焼失しないような、防災だったり防火だったり、そこら辺をきちんとやっていくっていうのが、せめてもの県民への皆さん方の責任の一端を示すことになろうかなと思います。したがって、これはこの専門委員の5名の方がおられますが、これと皆さんとの関わり、例えば皆さんのほうで事務局を預かると思うんですが、どういう形で推進していきますか。委員会というのか、検討委員会の進め方。

○玉城謙都市公園課長 第三者委員会の事務局ですが、県の首里城火災対策本部設置要綱に基づく全庁で組織している首里城復旧ワーキンググループというところで事務局を担っていただくということであります。

○糸洲朝則委員 もう一つはですね、復元・復興っていうものはこれは時間がかかると見ないといけないんです。したがって、その間ずっと関わっていかれると思うんですが、時間がかかる場合に、人事の異動とかそういったもの等もあるわけで、その場合きちんと業務の引継ぎをやっていくということが大事だと思うんですね。だから事務局の役割というのは大変重要だと思いますので、ここら辺へのきちんとした配置を、また引継ぎをやっていける―これはどこで、これもやっぱりこの事務局が担うんでしょうか。

○玉城謙都市公園課長 このワーキンググループは全庁で組織しておりまして、当然各部署、所管においてしっかり引継ぎはやっていただけると思っております。

○糸洲朝則委員 ですから、今は熱もあって多分いろんな議論も出てくるんでしょうが、これが長引くと、中だるみが出てきたり、いろいろ懸念されるのがあるんですよ。そういうことがないように取り組んでいただきたいと思います。
 2番目のこの中小企業支援課の方にお伺いしますけれど、融資制度の中小企業セーフティーネット資金の融資対象を拡充して、そして金利の低減、保証料の免除を図ったところでありますとありますが、今首里城周辺のそういう商売というか企業の皆さんっていうのは一番今苦しい時期にあると思うんですよ。したがって、今皆さんがいうこのセーフティーネットの拡充をしたその利用、例えば相談がどれぐらい来てるのか、実際もう融資をしているとか、その現状教えていただけますか。

○友利公子中小企業支援課長 お答えします。
 この首里城周辺の事業者からの電話の相談なんですけれども、3月12日現在で、当課のほうに直接相談があったのは7件となっております。また、実際に融資の申込みを信用保証協会に対して行っているのが3件との報告が保証協会から上がってきております。最近は、電話相談等もちょっと途絶えている状況がありまして、恐らくコロナウイルスの新型肺炎と同じような業者というんですか、首里城周辺の業者の中でも同じような状況になっていて、コロナのほうに相談をされている方もいるかもしれません。3月12日現在、7件と言ってますけれども、大分その期間は空いているので、今現在はそういう状況です。

○糸洲朝則委員 7件、ちょっと少ないな、申し込み3件、もっとありそうなのかなと思って聞いてますけれど。したがって、多分ね、今までそういった融資制度を使っていないから認識がそうないかもしれないんです。そこら辺を皆さんのほうからしっかり啓蒙していくというのが必要かと思いますが、いかがですか。

○友利公子中小企業支援課長 那覇商工会議所さんのほうが随分動いていただきまして、11月にもアンケートを実施しておりますし、先ほども申しましたけれども特別相談窓口ということで設けておりますので、県というよりは那覇商工会議所さんのほうに相談をされている方もいらっしゃるのではないかと思います。那覇商工会議所では、会員・非会員を問わず、相談は無料で受け付けておりますし、その電話連絡等で巡回相談にも応じるということで、その辺りは、県の融資制度についても商工会議所のほうできちんと情報の提供はしていただけているものと思っております。

○糸洲朝則委員 先ほどコロナの話も出ましたけど、これは首里城火災、今回のコロナウイルス感染とこれは連動してくるんですよ。首里城のほとんどもう観光、あるいはまたそこに伴う皆さん経営なんですからね。それ今日の補正の説明でもこれはコロナに緊急な補正になるわけですが、これはね、案外分けてできないと思う。首里城火災もコロナも連動しているから、そういう弾力的な運用というものをやっていただけますか。

○友利公子中小企業支援課長 このセーフティーネット資金ですけれども、知事認定災害ということで今やっていますが、首里城火災、あと豚熱もありました。それから今回のコロナ、それから夏の頃ですと台風が警報区域に入った地域ということで限定になりますけれども、そのようにしながら、それぞれ災害で認定をしておりますので、それぞれで融資が受けられるというふうに今回仕組みを変えようということで今検討をしているところです。

○糸洲朝則委員 大事なことですからよろしくお願いします。今持ちこたえて、そして観光が復活してきたとき、きちんと今の商店街とか、周辺地域の皆さんがやっていけるようにね。そのためにも今が大事だと思いますから、どうぞよく状況把握しながら、連携を取ってやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それと首里城復活復興戦略チームの中城御殿、円覚寺、これは県営区域にあると。したがって、県の事業として取り組むところですと。具体的にどういった取組をしておられますか、円覚寺と中城御殿の。

○玉城謙都市公園課長 中城御殿については都市公園課のほうで、公園事業ということで以前から取り組んでおりまして、現在基本計画、予備設計までは終わっておりまして、ただ御殿に係る環境、文化財調査ですね、それのほうが予定では今年度でほぼ現地は終わるだろうと。あと次年度あるいは令和3年あたりまでに報告書を取りまとめて、それから実際にこの事業の主体ですね―これ復元の施設もあるものですから、文化財課とのそういった協議というんですか、今からその事業主体をちょっと検討していくということになります。あと円覚寺については、教育庁のほうで以前から調査と復元整備ということで作業を進めている状況であります。

○糸洲朝則委員 事業主体がどこなんだというのが決まらないと進まない。今のお話だと都市公園課になるんですか、中城御殿は。

○玉城謙都市公園課長 基本的には都市公園課のほうで所管はするんですが、ただ、事業の内容で文化財として復元整備ができるのであれば補助率等の関係もありまして、その辺はちょっと文化財課とまたいろいろ連携しながらですね、どちらのほうが有利なのかどうか検討していく必要があるんじゃないかなと思っております。

○糸洲朝則委員 都市公園整備だったら、国でいえば―でもこれは県の事業か、やっぱり都市公園課、文化財でいくと、やっぱり教育委員会との関わりとなりますか。

○玉城謙都市公園課長 教育庁のほうの事業になります。

○糸洲朝則委員 分かりました。それと御茶屋御殿、これ私何回も取り上げてきているんですが、これが国、県、那覇市でワーキング、そのとおりなんですよ。やっているんだけれどなかなか前に進まない。進まないというのはどこに原因があると考えますか。

○玉城謙都市公園課長 御茶屋御殿については、以前から市、県、あと国のほうで整備をどうするかということで、いろいろワーキングで議論しているんですが、一番ネックになってるのが、この御茶屋御殿を復元するための文化財の指定を受ける必要があるんですが、その指定を受ける際に、現状、上物というんですか、建物が建ってるということで、その移転とその補償をどういう具合にクリアするかというのがちょっと一番のネックであります。

○糸洲朝則委員 文化財指定、これ那覇市のほうでまだやってないですか。

○玉城謙都市公園課長 那覇市あるいは県のほうの文化財関係のほうで一部は調査してるんですが、それだけではちょっと指定までは至っていない状況がありまして、それを指定するためにはどうしても上物にある建物関係の移動というんですか、移転をしていただかないと調査ができないという課題があります。

○糸洲朝則委員 僕も何度も現場にも行っていますけれど、御茶屋御殿の遺構というか基礎というか、それは残ってますよね、1つはね。たしかそこに車庫みたいなものがあったはず。もう一つは石垣。これもう木が生えてかなり崩れかけてきているけど、これも今の技術で何かきちんと測量できるということで那覇市が手がけたような気もするんですよ。今言われている上物というのは教会のことなのか、幼稚園のことなのか、そこら辺ちょっとよく分かりませんけど。

○玉城謙都市公園課長 教会含めて、これは御茶屋御殿のこの敷地内に―要は空いている空間の石積み等の調査は終わっているんですが、建物の影響のある周辺等については、まだ調査ができていない状況であります。その調査ができないものですから指定ができていないと。

○糸洲朝則委員 今お話を伺っていますと、結局御茶屋御殿そのものの遺構よりも教会の分が相当面積が広いからね。ということは御茶屋御殿の建物というよりも、多分向こうはもう庭園があったと思うんですよ。それを復元、そこまで含めて復元したいと。できれば一番理想なんですが。ただそうなると、今言われるようにいついつまでも、教会を移転させるだけでも大変な労力と費用がかかると思いますのでそう簡単にはいかんなあという思いで、例えばその御茶屋御殿そのものをまず復元してとか、そういう工夫はできるんですか。

○玉城謙都市公園課長 こういった点についても、今後また国と市のほうも含めまして、そういった切り分け等もできるかどうか、ちょっと今この場で申し上げられないんですけど、そういったのも連携しながら、検討の項目ではやっていく必要があるんじゃないかなと思っています。

○糸洲朝則委員 それと首里杜構想。あれ一通り、ぱらぱらと読ませてもらいましたけど、首里城を中心にした立派な構想なんですが、あれでももう一回精査して、首里城全体含めて復元していこうという、当然周辺、まさしく首里杜のここら辺の検討というのは考えられませんか。変更云々と言うんじゃなくて、むしろ原点に立ち返ってね。あれできてからかなり時間がかかっておりますので、いま一度首里杜構想を再現するぐらいの気持ちでやることが、むしろ首里城の復興あるいは復元、今のこの周辺整備にもっと積極的に取り組めるきっかけにならんかなあという思いをしていますが、いかがですか。

○知念武紀秘書課主幹 今、首里城復興戦略チームのほうで首里城復興基本方針をつくっています。その方針の中で、周辺整備等も議論しておりまして、委員のほうからはその首里杜構想をベースにと言っていますので、それができているところ、できていないところを見直して、新たな周辺整備の計画とするように今取り組んでいるところでございます。

○糸洲朝則委員 これぜひお願いしたいと思うんです。僕もこれだけの構想ができたというのはすごいことだなあと。先人たちのね、取組を大変すばらしいと思っております。したがって、やっぱりあれをベースにしてというのを新しい指針の中でも取り上げていったほうが、むしろ作業もスムーズにいくかなという思いをしておりますので、そこら辺の決意をいま一度聞いて終わります。

○知念武紀秘書課主幹 県のほうとしましても、昨年末に出しました首里城復興の基本的な考え方の中で、首里城を中心に琉球文化を体現できる場として、周辺地域の段階的な整備を検討し、風格ある歴史的環境を創出するというふうにうたっておりますので、今後の基本方針、基本計画等について議論していきたいと思います。

○糸洲朝則委員 頑張ってください。終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原正次委員。

○上原正次委員 新規の陳情20号ですね、台湾ヒノキについてなんですけれど。部長、議会でも台湾のほうに早めに行ってと質問したんですけど、今の現状では新型コロナウイルスの影響で、台湾も入国を規制するという新聞報道等がありまして。今、台湾ヒノキについてなんですけど、処理概要を見てみますと、台湾ヒノキとカナダ産のヒノキがあって、国の復元に向けた技術検討委員会とありますけれど、これは国営なので、国の検討委員会になっていますけど、県はどのような関わりをしていますか。

○玉城謙都市公園課長 県は協力員ということで、県のほうから土木建築部と文化観光部とあと教育庁ですか、そういった県のほうからも協力員として参加しております。

○上原正次委員 原因究明とか台湾に行って、台湾ヒノキを前回首里城に使ったということで、今回火災で焼失してしまったんですけれど、まずはお礼を言うべきと、やはりこうやって焼失させてしまったっていうことは、早めに言って対応してほしいって議会で取り上げたんですけど、本会議の質問で。12月か1月だったと思うんですけど、国会議員の議員連盟が台湾のほうに行って、台湾産ヒノキをぜひ首里城にもう一度使わせてほしいという、何か新聞記事を見た、国会議員連盟での記事がちょっと載っていまして、今現在、台湾は台湾ヒノキに関してはちょっと厳しい状況にあるのかなと思っているんですけど、この処理概要では、国産ヒノキを中心にしてとあるんですけれど、市場調査を行っていくとあるんですけど、台湾ヒノキというのはカナダ産と台湾ヒノキは実際、市場に出ているんですか。その部分はどうなんですか。

○玉城謙都市公園課長 台湾の原産ヒノキについては、現在、台湾の国のほうで規制がかかっておりまして、伐採ができないような状況であります。

○上原正次委員 伐採ができなくなった状況というのはいつからかちょっと分からないんですけれども、今台湾、国内でもこのヒノキは以前から、伐採しておいた木はもうそういった調査はどうなんですか。台湾には台湾産のヒノキを伐採した木は現在あるんですか。

○玉城謙都市公園課長 今、国の技術検討委員会のほうでは、要は一番入手できる国産ヒノキを中心ということで考えておりまして、あとカナダのヒノキとかですね、あと台湾ヒノキも使用を含めて市場調査を今から行うべきだというような技術検討委員会の委員の報告が出ております。調査するということで。

○上原正次委員 県内の学校、前回関わった木工の職員の方が九州でちょっと調査をして、木材加工したという経緯がありましたよね。これ、県として、独自には国の検討委員会ではあるんですけど、県が独自にそういった木材の確保に向けてというのは、なかなかそういった取組はやっぱり厳しい、どうなんですか。

○玉城謙都市公園課長 これは県がというよりはこの技術検討委員会の中に、林野庁が一緒にこの委員会に入っておりまして、そちらのほうが全般的なそういった情報を入手しやすいのもありまして、そこのほうで調査をやっていただいている状況であります。

○上原正次委員 ありがとうございます。
 別の陳情ですね、42号の2級河川報得川についてなんですけれど、さっきこれ陳情は上流のほうの工事の状況なんですけど、河口口―先ほど座波委員からもありましたように糸満の川尻橋周辺の上流からの堆積物、何年か前にしゅんせつしたことがあったと思うんですけど、今この報得川、川尻橋周辺のしゅんせつ調査、堆積物の調査というのは、何年か前、陳情111号です。すみません。河川課になりますけど。

○外間修河川課長 今川尻橋付近については、地元から具体的な、まだ要望が上がっていなくてですね……。

○上原正次委員 要望は上がっていないと思うんですけど。以前ですね、何年かおきにしゅんせつをやっている状況を見たことがあるので、結構長いことしゅんせつされていない状況があると思うんですね。堆積物が―今マングローブが生えている状況があって堆積物が結構たまっているんじゃないかと思って、そういった調査とかは行っているのか、行ってないのか。やっていなければやっていないでいいですよ。

○外間修河川課長 川尻橋の付近については調査は行っておりません。

○上原正次委員 ぜひですね、長い期間向こうは堆積物がたまる状況になりますので、ちょっと入り組んだ地域、河川がそのまま流れている状況ではなくて、河口口まで。ぜひ機会があれば、現場を見て調査含めて確認だけお願いします。
 それと、今河口口、水産高校のカヌーをやっている河川敷がありまして、そこの河川の、これは何ていうんですか、のり面の部分がすごいモクモウが斜面に結構繁茂している状況が、以前所管にもちょっとお話しした経緯があるんですけれど、あれはなるべく伐採できるんだったら早めに伐採したほうが、結構台風で倒れている状況もありまして、もともと植樹帯がある部分ではなくて、のり面の部分にモクモウが相当生えている状況がありますので、ぜひ確認して伐採してほしいと思っています。これもお願いで終わりますけど、ぜひ現場を確認していただきたいと思っています。
 以上です。

○外間修河川課長 現地を確認しまして、必要に応じて対応していきたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 具志堅透委員。

○具志堅透委員 68ページですね、名護東道路の今帰仁ルート本部終着に関する陳情です。よろしいですか。
 その陳情の趣旨というか、大型テーマパークが今帰仁村を中心に開設予定であるということを理由にしているんですが、その辺のところで処理概要の中で、今後は地元自治体と一体となって国に早期整備を要望していきますということで結んでいるんですが、特にそのテーマパークの進捗的なものが相談があったり、皆さんどの程度把握しているのかなと。関連づけて、テーマパークが主たる理由としてその整備をすべきじゃないかっていう陳情のニュアンスだろうと思っているんですが、そこで、そのテーマパークに対してどの程度の状況ですか。

○島袋善明道路街路課長 新聞等で報道されている沖縄北部のテーマパークですね、事業主体がジャパンエンターテイメントというところで、令和元年9月17日に意見交換を行っております。今後、ジャパンエンターテイメントさんが交通量の変化シミュレーション等を実施しまして、渋滞の発生が予想されるところですとか、そういった箇所を抽出してですね、また改めて先方からうちに調整を行いたいというふうなことで伺っております。

○具志堅透委員 今現在っていうのは特に事業者主体のほうから、こういうことですからそういった道路整備をしてくれみたいな話はまだないと。向こうが調査の後に、要望が来るという話ですか。

○島袋善明道路街路課長 委員おっしゃるとおりですね、昨年の9月以降年度内に調整をという予定でありましたが、先方から今現在、そのような調整をお願いしますということはまだございません。

○具志堅透委員 その事業者との兼ね合いは分かりましたが、あと地元自治体等々、あるいはこれまで名護東道路、前段にあるとおりですね、国が全体の振興ということで検討はしているんだろうと。県としても積極的に関わるべきじゃないかと僕は思っておりまして、過去にもそういう質疑をさせてもらったんですが、その辺のところをどう捉えて国と意見交換をしているのか、その辺どうですか。例えば、国の検討何とか会議の中に県が入っていって、会議を持ったことがあるとかないとか、その辺のところの説明をお願いします。

○島袋善明道路街路課長 近年で言いますと、平成30年度に沖縄ブロック幹線道路協議会の開催が2回ございました。令和元度にもビジョンの計画取りまとめ等の予定がありまして、昨年12月初旬にも名護東道路の北部とか国頭方面への延伸について、お互いで意見交換といいますか、協議を行ったところでございます。

○具志堅透委員 その協議の中でどういった内容を、少し話せるところがあれば。

○島袋善明道路街路課長 ちょっと具体的にはまだ申し上げる段階ではありませんで、お互い勉強会というところでございます。今、国のほうで新たな広域道路のネットワークというものを今年度から策定しようという動きがありまして、ただ、もうしばらく国土交通省におかれましては時間を頂きたいということでもうしばらくかかるのかなと思っていますが。当然その中にですね、北部の今後の非常に重要な道路と―広域道路になりますので、我々としても積極的に提案をしていきたいと思っております。

○具志堅透委員 もうしばらくっていう時間の軸なんですが、どの程度のあれなんですか。というのは、これからそのテーマパークもそうですし、世界自然遺産登録が7月にもいよいよっていう部分がある。今コロナの影響で先が見通せない状況にあるので、それが解決すれば、やっぱり沖縄観光というのは好調に推移してきているこれまでの背景を見ると、やっぱりヤンバル地域への観光客が増えていくことが予想される、あるいはその誘導していかなきゃいけないということを考えると、やはり公共交通網のネットワークの構築というのは非常に重要であってですね、そこはどこで一緒に、どこでやるかというと、国がしばらくの間と言ったとしてもですね、世界遺産登録っていうのは一つの起爆剤として、僕は必要なんだろうとは思っていてですね、そういった意味で、どういった考えを持っているのか。国のしばらくの時間というのはどの程度なのかなという思いがあるんです。

○島袋善明道路街路課長 先ほど来、我々と国のほうで勉強会を実施していますが、具体的に正式に広域道路ネットワークに位置づけられるのがですね、早くて令和2年度中なのかな―正式なコメントは頂いてませんが、目標として令和2年。

○具志堅透委員 令和2年中であれば、思ったより早いんじゃないですか。年数はこだわっていない、多分2年度は言い過ぎなんだろうと思うんですが、後で訂正してもいいですよ。ただですね、そういった、何ていうのかな、先ほども言ったんですが、世界遺産登録だとか、あるいはそういったテーマパークだとか、あるいは海洋博公園等々あってですね、これから県土の均衡ある発展云々も含めて、北部地域へ、ヤンバル地域へ観光客を誘導していくってことも含めて、クルーズ船も入ってくるということを考えると、県もですね、しっかりとした案を持って、僕が今言ってるようなことを国にぶつけてほしいんですよ。県が主体となって、今のような考えを持って。国がしばらくの間と言ったものを待ちの姿勢じゃなく、県はこうしたいんだということをどんどん言っていただきたいなという思いを持って、今質疑をしておりますので、答弁をお願いします。

○島袋善明道路街路課長 若干訂正のほうを。早期にということでちょっと訂正をしたいと思います。
 委員おっしゃるとおりですね、非常に北部の名護東の延伸につきまして、我々も非常に重要な道路と認識しておりますので、積極的にですね、我々も国等に対して意見といいますか、協議を重ねながらしっかりと取り組んでいきたいと思います。
 以上です。

○具志堅透委員 ありがとうございます。終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城武光委員。

○玉城武光委員 陳情の40号、52ページ。県道17号線のですね、湧稲国道路。
一般質問でも取り上げましたけれど、用地の買収で同意が得られていないということなんですが、その同意が得られないというのは、何か原因があるんですか。

○島袋一英道路管理課長 よろしくお願いします。
 用地につきましては、北側のほうにつきましては、歩道部の用地につきましては、現在協力するということで事務所のほうで歩道部の設計を進めておりますので、それが終わり次第用地買収をいたします。今問題となっております南側につきましてはですね、用地は買われているんですけれども、こちらのほうは借地をして、擁壁等を造る計画であるんですけれども、その借地部分について反対していると。この反対の原因につきましては、過去に南城市のほうで河川のほうの工事を行っていますけれども、そこで工事業者のほうが用地を借りまして工事を行ったんですけれども、それを返す際に、ちょっと建設廃殻とかが残った状態で返されたものですから、それにちょっと立腹しましてそれで公共工事について不信感を抱いて、今回のこの県の道路の改築工事についても反対している状況になっております。

○玉城武光委員 これもう設計変更して、どこかに寄せるとかそういうのは考えてないんですか。

○島袋一英道路管理課長 こちらについては去年の9月に再度地権者のほうに会おうと思ったんですけれども、できませんでした。それと同じく去年の11月に、再度南城市を通じて地権者と会えるかどうか確認したんですけれども、それもかなわない状況でした。それで県としましては、この状況が長く続いていますので、今現在、その用地を借りずにできないかということで検討を始めているところです。ただ、今現在の道路敷の中で検討しているということでございまして、場所を移すということまでは今検討の中に入っておりません。

○玉城武光委員 ぜひですね、検討できるようなことで検討して、進めて。
 もう一点。新規の9号、79ページ。座波委員が聞いていましたけれど、この陳情が出てる中にね、河川まではいかないんだけど、冠水が起こっているんですよね、冠水が。これ佐敷中学校周辺ですよ。冠水が起こって、排水口がないと、はけないということで冠水が起こってそういう陳情が出ている。この陳情の処理の中で、こういうこと言ってるでしょ。この市町村が管理して必要な整備を行うこととなっている。何か市町村に、もうあんたたちの事業だよということで。こういう投げ方をしたら、非常に市町村の住民からは、県は何で市町村に投げかけてるのと、こういう見られ方をするんですよ。そう言っているんですよ。だからそういうことをしないで、一緒にどういうことをすれば、この冠水が解決できるかということを、お互い協議してやらないと。こんな文書でこういうふうにされたら、これは読む側が市町村に丸投げしているような感じが出ますよ。受け止めがそうなるんです。

○外間修河川課長 それ以外にも一応書いているんですけども、内水とあとはけ口。これについては、土建部の中でも河川課、下水道課等幾つかの課をまたいでいますので、共同で情報を共有しながら技術的な支援をしていきたいと考えています。
 以上です。

○玉城武光委員 協議してね。以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山内末子委員。

○山内末子委員 陳情第98号、関連してほかにもあるんですけれど、沖縄県内での海砂採取の総重量を求める、規制を求める陳情についてですけれども。これ今記のほうでは、瀬戸内海や、あるいは近隣の九州とかでは規制をしているところがあるんですけど、この記の中で海岸防災課の中では、今資料等収集をしているとありますけど、その辺をもう少し具体的に、どのような作業になっているのかをお聞かせください。

○新垣義秀海岸防災課長 他府県の砂利採取の規制の状況ですけれども、陳情のほうにもありますとおり、瀬戸内海沿岸のほうでは、瀬戸内海環境保全特別措置法の骨子に基づきまして、環境保全の観点から採取を全面禁止してるところもございます。あと、一部総量規制など、規制をしてるところの背景を確認しますと、過去に違法採取ですとか、漁獲量の減少ですとか、そういった社会的に追及されまして、そういう社会的状況情勢が変わりましてそれで規制に至ったという状況が確認されております。

○山内末子委員 沖縄県では海砂は建築用の用材ということで大変貴重だということで、そういう意味ではこれまでの議論の中で、総重量を規制というのがなかなか難しいというような、そういう答弁がこれまでもあったんですけれど、これからやっぱり気候の変動、地形の変動とかそういうこともあると沖縄県内、そういったことをずっと続けていると、この近くのやっぱり環境破壊の心配というのは今後出てこないんでしょうか。他県でやっていますよね。やっぱりそこは不安があって、やっぱりいろんな形で環境的に破壊をしていくんじゃないかという、そういうところから規制が来ていると思うんですけど、沖縄県はずっとこれを続けているわけなんですけれど、これからもそれを続けていると、この近隣の沖縄近海のいろんな意味で心配というのが、そういう環境的な問題から、専門家のほうからは、やっぱりそこをちょっとやったほうがいいんじゃないかということがあるんですけど、この辺のことについて沖縄県のほうでは規制をするとか、今後どうしていくかということの議論を皆さんのほうではやっていないんですか。

○新垣義秀海岸防災課長 お答えします。
 県の砂利採取許可を認可する際に、関係市町村に対して通報を行いまして、関係市町村からの意見を聴取しまして、例えば国頭村からは海岸の砂浜が後退をするおそれがあるから、それを採取前と後で写真を撮って変化がないということを確認しなさいという条件の要請がありまして、県としましてそういった条件を砂利採取業者に対して条件を付しまして、砂利採取前と採取後の周辺海岸の地形に変化がないということをこれまでもずっと確認してきております。あと水産資源に関しましても、その同意の条件としまして、近隣漁業組合の同意を得ることを条件としておりまして、こういった観点から、現時点ではそういった大きな影響は出てないと考えておりますけれども、しかしながら資源というのは限りがあるということもありますので、海砂につきましては建設用資材としては、必要不可欠というものと認識しておりまして、そういった関係機関の意向も踏まえながら、慎重に規制の在り方については検討してまいりたいと考えております。
 以上です。  

○山内末子委員 せんだって辺野古の土砂の件につきまして、他県からの土砂ではなくて、近隣の沖縄近海の海砂を使うという、まだはっきりはしていないんですけど、そういう方向性もあるということが今出てきているんですよね。そうなってくると、それ相当の海砂が沖縄県内のほうから調達ということになりますと、ここはやっぱり歯止めをしていくためにも、これ辺野古で使う土砂については相当のものがありますよね。これどのぐらいあるか、今すぐ出ますか。

○新垣義秀海岸防災課長 先日、国のほうで開催されました技術検討委員会の中では、地盤改良に必要な砂が約350万立方メートル。それ以外にケーソンなどの中止めとして使う砂が40万立米、合計390万立方メートルとなっております。

○山内末子委員 それは、もう今ここに書かれているとおり、今沖縄県内で使われてる1年間の、5年間ですか、3年から5年分の海砂が1年間で使われるということになりますと、本当にこれが現実的になってくると大変厳しい状況が生まれてくるんじゃないかというふうに考えますので、ここはまだはっきりと本当にそれを実行するかどうかっていうことについてはですね、まだだと思いますので、これは本当に十分皆さんのところで議論をして、これだけではないんですけれど、そういうことが実際に行われてくると沖縄県内の近海が変わってくる、地形も変わってくるんじゃないかということも想定しながら、ぜひここはしっかりとした議論を交わしていただきたいんですけど、その辺部長、ここはどうなんでしょうか。懸念もすごく感じておりますけれども、そういった懸念に対応する沖縄県の姿勢を見せるべきだと思いますので、よろしくお願いします。

○新垣義秀海岸防災課長 砂利採取につきましては、やっぱり沖縄県にとって建設用資材としては必要不可欠なものであるというふうに認識しておりますけれども、規制に関しても環境面、水産資源、あるいは災害などいろいろなことが想定されますので、それを関係機関の意見を聴取しながらですね、総量規制なりその他の規制について、その必要性も含めて検討してまいりたいと考えております。

○山内末子委員 よろしくお願いします。
 以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑ありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明 3月19日 金曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  新 垣 清 涼