委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和5年 第 3定例会

3
 



開会の日時

年月日令和5年10月13日 曜日
開会午前 10 時 0
閉会午後 5 時 53

場所


第2委員会室


議題


1 乙第5号議案 沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
2 乙第13号議案 那覇港管理組合規約の一部変更について
3 台風6号に関する被害及び復旧状況について
4 陳情令和2年第54号の4外77件


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏
副委員長  下 地 康 教
委  員  仲 里 全 孝
委  員  座 波   一
委  員  玉 城 健一郎
委  員  瑞慶覧   功
委  員  島 袋 恵 祐
委  員  比 嘉 瑞 己
委  員  崎 山 嗣 幸
委  員  新 垣 光 栄
委  員  金 城   勉
委  員  照 屋 守 之


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室辺野古新基地建設問題対策課副参事  仲宗根 英 之
 企画部交通政策課副参事          西 垣 紀 子
 環境部環境再生課長             與那嶺 正 人
土木建築部長                 前 川 智 宏
 技術・建設業課長              森 田   敦
 道路街路課長                前武當   聡
 道路管理課長                奥 間 正 博
 河川課長                  大 湾 朝 亮
 海岸防災課長                川 上 呂 二
 港湾課長                  呉 屋 健 一
 空港課長                  波 平 恭 宏
 都市公園課長                仲     厚
 首里城復興課長               知 念 秀 起
 下水道課長                 上 原 正 司
 建築指導課長                仲 村 麗 子
 住宅課長                  當 山 真 紀
 施設建設課長                仲 本 利 江




○呉屋宏委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、土木建築部長外関係部局長等の出席を求めております。 まず初めに、乙第5号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 本日は、スマートディスカッションに掲載されております資料1、議案説明資料土木環境委員会及び資料2の1から2の2により、御説明いたします。
 ただいま表示同期しました資料1、議案説明資料土木環境委員会を御覧ください。
 乙第5号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例を御説明いたします。
 本議案は、中城公園のキャンプ場の宿泊利用ができるようにし、新たに整備するシャワーの利用料金の基準額を定める等の必要があるため、沖縄県都市公園条例の一部を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲厚都市公園課長 配付資料2の1により御説明します。
1ページ目を御覧ください。
 条例案の概要を御説明いたします。
 件名は沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例でございます。
 沖縄県都市公園条例は、都市公園法、同法施行令及び同法施行規則に定めるもののほか、県が設置する都市公園の設置基準及び管理に関し必要な事項を定めたものであります。
 2の改正の経緯及び必要性について、御説明いたします。
 今回の改正は、中城公園キャンプ場の整備が完了し、宿泊利用が可能となることより、供用時間の設定及び新たに整備したシャワーの利用料金の基準額を定めるため、沖縄県都市公園条例の一部を改正するものであります。
 次に、3の(1)から(4)までの改正案の概要については、新旧対照表で御説明いたします。
 6ページ目を御覧ください。
 条例改正案の新旧対照表でございます。
 右側が現行条文、左側が改正案となっており、今回改正する部分には下線を引いております。
 少し前後しますが、先に8ページを御覧ください。
 上段にある表は、有料施設等の供用日及び供用時間を定めた別表第4です。
 このうち、中城公園キャンプ場について、シャワーを整備することに伴い、新たに泊りの供用時間を追加するものです。
 9ページ目を御覧ください。
 この表は、有料施設等の利用料金を定めた別表第6です。
 このうち、上段にあります会議室は、県総合運動公園の庭球場の会議室のことでございます。
 これまで利用料金が設定されていなかったため、今回、新たに会議室の利用料金を追加しております。
 また、下段にあります(10)キャンプ場は、中城公園キャンプ場のことでございます。
 ここに、泊りとシャワーの利用料金を追加しております。
 料金設定の考え方につきましては、12ページを御覧ください。
 1、シャワー料金については、他の県営公園のシャワーと同額に設定しました。
 2、キャンプ場宿泊料金については、県総合運動公園のオートキャンプ場と同じ料金設定方法とし、日帰りの2倍の料金に設定しました。
 3、県総合運動公園、庭球場会議室の料金については、同公園及び奥武山公園の会議室と同じ設定方法とし、料金の平方メートル単価を基に設定しました。
 最後に、少し戻りますが、7ページ目を御覧ください。
 この表は、有料施設等の供用日及び供用時間を定めた別表第4です。
 下段にあります水泳プールについて、県総合運動公園のレクリエーションプールは、本来、水泳プールの一部でありますが、これが水泳プールと別に区分されているため、これを改めるものです。
 これは、表示の方法を変更したもので、内容についての変更はございません。
 以上で、乙第5号議案の説明を終わります。

○前川智宏土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
 中城公園、とても遊具も充実して子供たちからも人気で、私も利用しておりますが、今回キャンプ、泊りができるということなのですが、何区画で用意されているのか、あと、たき火とかも可能なのか教えてください。

○仲厚都市公園課長 キャンプ場の区画は現在6区画ございます。

○比嘉瑞己委員 6区画というのは、家族が6家族できるという区画でいいのか、たき火は可能なのか、もう一度お願いします。

○仲厚都市公園課長 6区画というのはテントが1張り張れるのが1区画と考えておりまして、6区画――1家族1区画という考え方です。

○比嘉瑞己委員 6区画、数はそんなに多くはないみたいですね。
 利用していても多分下のほうですよね、遊具から離れている芝生がたくさんあるところかと思うのですけれども。
 喜ばれるかと思うのですが、この料金設定ですけれども、総合運動公園と同じということなのですが、一方で県民の森も利用料、あそこは500円ぐらいだったと思いますが、その違いというのはどのように捉えていますか。

○仲厚都市公園課長 当初の料金設定に関しては、県民の森もおっしゃっている450円になっていますけれど、ほかの東村のキャンプ場であるとかその辺りは全部総合的に平均を見て、今回1000円という価格としております。

○比嘉瑞己委員 運営の面でもあるんでしょうけれども、より県民が利用しやすいような料金設定にしていただきたいなと思うので、引き続き検討もしていただきたいと思います。
 現在、6区画でスタートするみたいですけれど、今後は増やしていく計画もあるのですか。

○仲厚都市公園課長 基本計画では、150区画対応できるように施設を用意しておりますので、常時利用者が多くなれば区画を増やしていきたいという考えであります。

○比嘉瑞己委員 150区画まで行けばなおのこともっと料金も見直すことができるのではないかと思いますので、引き続き県民に愛される公園になっていただくよう要望して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。
 僕からは県総合運動公園の会議室について聞かせてください。
 会議室は、第1会議室、第2会議室とあるのですが、それぞれ大体何名ぐらい収容できる会議室ですか。

○仲厚都市公園課長 会議室は85.9平方メートルほどございます。想定しますと40名から50名ほどは入れるものかと考えております。

○島袋恵祐委員 今回新たな料金設定ということなのですが、これまでこの会議室は主にどういった目的で使用されていたのか、あと稼働率というか利用率というのは分かりますか。

○仲厚都市公園課長 庭球場の会議室は平成3年に供用開始されておりまして、その当時は雨天時の観覧など、多目的利用を目的に整備しております。
 今回、テニスコートの観覧席のほうに屋根を設けていることで、会議室的な利用形態になっておりますので、今回利用料金を設定する必要があるという考えで、設定しております。
 また、テニス会議室の実績ですが、令和4年が100件ございます。
 以上です。

○島袋恵祐委員 テニス場にあるということで主にテニス関係で使われているのか、それともいろんな多種多様な会議で使われているのかどうかというのは
分かりますか。
 どういった用途で使われているのか。

○仲厚都市公園課長 当会議室は主にテニス大会の本部や選手控室として利用されております。

○島袋恵祐委員 今回料金を取って利用させるということで、テニス関係のものもそうだと思うのですが、広範な用途に使われるものにしようというような考えがあるのか、それとも料金設定をしてどのように利用してもらうかという皆さんの考えがありますか。あるなら教えてください。

○仲厚都市公園課長 今回のテニスの会議室は当公園の蹴球場――サッカー場です、蹴球場や陸上競技場の会議室は料金設定がされております。それと同様の利用形態に今なっておりますので、これは均衡を欠く状態でありますから、公平にするためにも料金設定をしているという考えであります。

○島袋恵祐委員 均衡ということなのですが、やはり利用してもらわないことには、せっかく造ったのに稼働しないということはよくないことだと思うし、料金を設定して、それでもし稼働が落ちるとかになれば、改めて料金の再設定も必要だと思うのです。
 そういったところでもっと周知をさせるような、利用してほしいというような皆さんの目的が県民に分かるようなことをやっていかないきゃいけないなと思うのですけれども、それはどうですか。

○仲厚都市公園課長 今回の会議室の設定、やはり先ほど申し上げましたように、陸上競技場の会議室と均衡を図るために料金を設定しております。
 利用者が減るのではないかという考えも――委員もおっしゃっているのですけれど、各大会では必ず利用されておりますので、我々の考えに減るという想定はございません。
 これまで無料であったので有料となると少し減るのではないかという考えはございますけれど、市の大会――中体連や高体連でも使用されるものと考えております。

○島袋恵祐委員 最後に、この料金にはエアコン代とかも全て含まれているという考えでよろしいですか。

○仲厚都市公園課長 エアコン代――空調料金ですけれども、それは含まれておりません。別途料金となっております。

○島袋恵祐委員 高くなると。空調代は幾らを考えているのですか。

○仲厚都市公園課長 今1時間当たり290円を設定しております。

○島袋恵祐委員 そこも併せてちゃんと説明に載せるべきだと思います。そこは指摘しておきたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 中城公園の今の入場者数と、条例改正することによってキャンプ場の部分がどのぐらい増えることを見込んでいるのか。それと今の収入とプラスになって条例改正によってどのぐらい増えていくのか、その説明をお願いできませんか。

○仲厚都市公園課長 キャンプ場の利用者数ですけれど、令和4年は213人になっております。今回料金設定により利用者数がどれだけ増えるかということですけれど、中城公園のシャワーは年間357人程度の利用増加を見込んでおります。キャンプ場の宿泊は、年間107件、1430人程度の利用増加を見込んでおります。
 シャワーの利用料金ですが、年間3万5400円の収入増加。キャンプ場の宿泊利用料金として、21万6140円の収入増加を見込んでおります。

○照屋守之委員 令和4年が213名で、その人たちは今まで無料だったわけですか。それが条例改正をして、有料になるということですか。

○仲厚都市公園課長 キャンプ場に関しては、これまで日帰りの料金設定をしております。今回は泊りという料金を新たに設けるという条例改正になります。今まで利用者から料金は頂いております。

○照屋守之委員 そうすると管理は指定管理なのでしょう。
 新たな仕組みをつくってやると利用者も増える、キャンプ場を100くらいに増やしたいということになると、当然指定管理は維持管理する負担も大きくなるよね。
 そうすると指定管理料を増額するという形になるのですか。

○仲厚都市公園課長 今回の改正により、両公園の収入に大きな影響はないというふうに考えております。
 将来的に100とか150とかで利用者が増えるのであれば、指定管理料の見直しは検討していきたいと考えております。

○照屋守之委員 行政はそういう形でやるのですか。
 利用者が増えるとか条例改正をしてやると当初の指定管理の状況と条件が変わるわけでしょう。それは増えていくとどうなるかと言ったら、今度指定管理者に対する責任が大きくなるんですよ。
 今までやっていないのに、そういう宿泊もできるというのが増えれば当然大なり小なり管理する側に責任がある、それに伴う金銭的な部分の――出てこないということになれば、プレッシャーだけかけて、責任だけかけて、代償はないという。増えればそういうふうなことを考えるという、こんなやり方がありますか。おかしいでしょう。当然そういう形でやれば利用者も増えていく。使い勝手がよくなるということになれば。
 その管理する側の責任が大きくなるのは当たり前でしょう。ごみの問題とかいろいろな問題が出てきますよ。そういうのも含めて。維持管理も含めて。
 そこはどうなのですか。

○仲厚都市公園課長 今回の見直しにおいて、指定管理料の見直しはしていきたいと考えておりますけれど、今回の改正によっては、同公園の収入に大きな影響がないということなので、今年度の指定管理料の見直しを行う予定はしておりません。
 今後は指定管理者と検討する状況にあれば、考えていきたいと思います。

○照屋守之委員 部長、こういうやり方は駄目ですよ。
 やはり指定管理という形でいつからいつまでということでやっているわけだから、それは今の説明で増えれば検討する余地はありますよということを指定管理者に言っても、これは駄目ですよ。
 最初から、こういうことをやるのだけれどぜひ指定管理をしている業者も御理解くださいと、ついてはその増減によってどういうふうな形になるかまだ見通せないので、そういうふうな事態がきたら対応しますよという、これを事前に確認しないと駄目なのではないですかという話ですよ。
 部長、どうですか。

○前川智宏土木建築部長 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、指定管理者との調整という部分については不可欠であろうと思っております。
 今回の条例改正に伴う収入等の変更の可能性等についても条例改正に合わせて協議を順次やっておりまして、今後利用者の動向を見ながら指定管理者と協議の上必要な対応をしていきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

○照屋守之委員 このような形で条例改正をして、それは県民が使いやすくなっていく。県民の生活に潤いを与えていくということは非常にいいことですよね。
 いいことですけれども、一方で、では管理は誰がやっているのですかと。県が直接やっているのであればそれは県と県民とのやり取りでいいわけだけれど、管理を任せている以上はやはり指定管理の業者に対してもそういうことの理解をいただいて、お互いが連携をして県民のためにそういうふうな施設の利用を促していくというふうなことはぜひ必要だと思いますから、そこも含めて今後調整をしながら対応していただければと思っています。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 今回の条例改正について質疑を行います。
 この賃金の条例改正は私は賛成ですので、規定どおり進めていただきたいと思っています。
 そこで、進めていく中で2点ほど質疑をさせていただきます。
 まず1つ目が安全対策、そして次が将来に向けての計画、この2点を少し質疑させていただきます。
 ここは皆さんの頑張りのおかげで旧ホテル跡地を解体してもらって本当に感謝しています。そのおかげで旧ホテル跡地があったときはそこで米兵とか若者がサバイバルゲームをしていて周辺に大変迷惑をかけていて、あの施設がなくなったおかげで大分静かになってきました。
 そういう中でキャンプ場を――中城村、北中城村では共同のまちづくりを進めていく中で、この中心地にキャンプ場ができるこということなのですよ。そうするとすばらしい設備があるものですから、今でも米兵なり若者が結構夜中に来て周辺住民に迷惑をかけているのですよ。その辺に対しての安全対策をしっかり行う必要があるのではないか。先ほどもあったように、そういう負担というのは指定管理者にのしかかってくるのではなく、しっかりとした安全対策の費用も含めて管理をする必要があるのではないかなと思っている。
 それに対してどう考えているか、意見を聞かせてください。

○仲厚都市公園課長 今回新たに泊まるということで24時間体制に入りますけれど、警備員が24時間体制で駐在します。
 周辺住民からの苦情とかは供用開始されていませんので、声はまだ聞こえていません。
 今後そういう声があれば、指定管理者、我々管理者と協議を行うなど、どういう対策が取れるのか今後検討していく必要があると思っています。

○新垣光栄委員 本来であればキャンプ場は人里離れたところに造るべきだと思っているのですけれども、ただ中城というのは自然が豊かなものですから、都心部の中で自然があるというのはなかなか限られていて、そこにキャンプ場を造っていただくという計画があって進めていると思うのですが、そういった中でやはり安全対策というのをしっかりやらないと向こうが犯罪の温床地帯になっては困ると。せっかくの計画が駄目になると思いますので、しっかり安全対策を踏まえて、考えて、そういう設置なり規模の拡張をしないといけないと思っています。
 その辺の御意見はどうでしょうか。

○仲厚都市公園課長 先行事例として、沖縄県総合運動公園のオートキャンプ場――これは24時間でやっています。その先行のキャンプ場の事例とか対策とかその辺りも参考にしながら、中城公園も対応していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。
 そして2つ目の将来計画です。私は一般質問でも取り上げましたけれども、この公園は、歴史、自然、文化に触れ合える唯一の公園だということを設置目的に皆さんは公園整備をしていると思うのですが、その辺の取組は――キャンプ場はいいのですけれども、 歴史的、文化的、自然に配慮した沖縄県の公園として位置づけているのですが、その目的に沿ったキャンプ場の設置なのか、自然と触れ合うという意味合いもあるかもしれないのですけれども、その趣旨に基づいた事業は今どのように進んでいるのかお伺いします。

○仲厚都市公園課長 中城公園の基本計画では3つのゾーンにゾーニングされておりまして、今回のキャンプ場、自然環境ゾーンを自然共生のエリアというところで設置しております。キャンプ場については本来海辺に設置するものですが、今回のキャンプ場は海辺に限らず自然に恵まれた屋外でキャンプを楽しめるよう内陸型のキャンプ場として位置づけておりますので、今回事業として設置しております。
 事業ですけれど、文化交流ゾーンというのがございます。その中でやはり用地の取得状況がございますので、用地の取得が完了した部分を優先的に事業化しております。
 以上です。

○新垣光栄委員 ぜひこういった趣旨を基にした公園整備をしていただきたい。自然に触れるだけの公園ではないわけです。文化的、歴史的な背景を目的とした公園でもありますし、そういった部分でもやっていただきたい。
 そこでそういった地域、時代の流れの変化、第1次計画から第2次計画へ進んで大分変化がありました。それに伴って平成27年以降、中城村、北中城村、県との協議がほとんど行われていない。地域要望がですね。
 その意味で本来は宜野湾市、北中城村、中城村、この隣接する市町村の要望が全然違っていると思うのです。
 コンクリートから人へということで、計画も大分変更になっていると思います。
 そういった中で協議が行われていないということに私は少し懸念があって、ぜひ協議会を再開してほしいと思うのですが、部長どうですか。

○前川智宏土木建築部長 お答えいたします。
 中城公園につきましては中城城跡を核としまして、文化交流それから歴史学習と広く公園の性格付けをしまして、整備を行っているところでございます。
 整備に当たりましては、当然のことでございますが、地元自治体、両村、隣接する市町村など広く意見交換をする必要があるかとは思っております。
 長らくそういった協議の場が設けられていないという委員の御指摘でございますけれども、その点は広く意見を聴取しながら整備に向けて取り組むべきであるということで都市公園課で取組を進めているところでございます。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。
 ぜひ、協議を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 なぜかと言うと、私たち中城、北中城では共同のまちづくり、中城城跡を核としたまちづくりを今提案していまして、パブリックコメントでも関心が高くて、やはりそういった中城、北中城らしさを残しながら進めていってほしいということで、計画した当時より要望も変化しているし、そういった変化に対応できるように協議が必要ですので、ぜひよろしくお願いします。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 私からも指定管理の在り方なんですけれど、このケースはかなりの条件変更になるかと思うのです。それで従前の指定管理をそのまま継続するというのは少し無理があるのではないかという感じがしていますよ。
 やはり夜間ずっと利用者はいるという前提で言うと、夜間の管理の問題とか、その他の消耗品も出てくるかもしれないですよね。例えば、トイレットペーパーとか――この沖縄県内でも一地域で公共施設にトイレットペーパーを置くか置かないかで指定管理が変わった事例もあるわけですよね。だから指定管理というのはそういう細かい取決め条件を整備してやっているはずだから、こんなに大幅に条件が変わってそのままというのは少しどうかなと思っています。
 ところでこの指定管理の期間ですけれど、現行はいつからいつまでになっていますか。現在の指定管理者。

○仲厚都市公園課長 今の指定管理期間は令和2年から令和6年3月までの契約となっております。

○座波一委員 来年まで、その間は条件をそのまま――どうするのですか、内容の変更というのは契約の中には何も入れない、従前の契約の状態であと1年やってもらうということになるのですか。

○仲厚都市公園課長 今回は指定管理者のほうから協議が上がるパターンもございまして、今後の売上げとか、収支と人件費との対照を整合しながら、今後この増額に関しては検討することになるかと思いますけれど、指定管理者と協議の上で来年度は実施していきたいと考えております。

○座波一委員 協議の上でというか、これは公園整備計画というのはあって、完成する時期も決まっているわけだから、その間に指定管理の条件も変わるというのも予測できますよね。
 指定管理者からそういう提起があったら検討していくというような説明だけれども、決まっている計画の中で指定管理があるわけだから。途中で見直すということは事前にできるはずです。
 そこを聞いているのです。

○仲厚都市公園課長 今回シャワー室の計画としては令和二、三年頃から設計を踏まえて整備を行う予定ではあったのですが、今回コロナの状況の中で整備ができないと。整備をしてもコロナがどういう状況で入場数にどう影響するのかというのが把握できないものですから、今回は令和2年の設計を踏まえて工事を発注していることなので、当時の契約時点では予測は立てられなかった状況になります。

○座波一委員 いずれにしてもここは少し指摘せざるを得ないところですから、指定管理の在り方の体制が変わったときにどう対応するかというのは、これは県が当然のようにやらないといけないと思います。
 あと気になるのは、このキャンプ場となると水も使う、料理もするし、そういった意味で排水の問題――浄化槽もしっかりやっているのですか。雨水、排水分けて処理しているのか。どうですか。

○仲厚都市公園課長 建築の中で汚水は浄化槽を使用していると。雨水は雨水管を通して別々で配管をしているという状況になっております。

○座波一委員 当然ですよね。シャワー室を造るわけだから、汚水処理、あるいは調理したあとの食器洗いとかをするときの汚水はちゃんと浄化槽を通してやると。雨水は雨水で別の排水でやっていくということですね。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、乙第13号議案那覇港管理組合規約の一部変更についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 続きまして、表示しました資料1の2ページを御覧ください。
 乙第13号議案那覇港管理組合規約の一部変更を御説明いたします。
 本議案は、令和5年3月の那覇港港湾計画の改訂に伴い、那覇港管理組合規約第17条第3項で定める浦添ふ頭の港湾施設について変更が生じたため、同規約の一部変更を行うものであります。
 同規約の変更については、地方自治法第286条の規定により、組織団体である沖縄県、那覇市及び浦添市が協議の上、定めることになっており、協議については、同法第290条の規定により、議会の議決が必要とされていることから、本議案を提出するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○呉屋健一港湾課長 資料2の2で御説明いたします。
 1ページ目を御覧ください。
 那覇港管理組合規約の新旧対照表であります。
 下線で示した箇所が変更する部分で、那覇港管理組合規約第17条第3項中臨港道路浦添1号線の一部を交流厚生用地の一部括弧マリーナ用地に改めるものであります。
 2ページ目を御覧ください。
 今回の規約変更に先立ち、令和5年8月9日付組織団体間で締結した、那覇港管理組合の設立に関する覚書に係る協議書であります。
 3ページ目を御覧ください。
 同協議書の附図であります。那覇港管理組合の事業区域を赤枠斜線で示しており、海洋緑地(緑地、海浜)、マリーナ及び交流厚生用地の一部括弧マリーナ用地の部分となります。
 また、浦添市の事業区域を青枠のメッシュで示しており、マリーナ用地を除く交流厚生用地の部分となります。
 これまで、浦添ふ頭における那覇港管理組合の事業区域については、負担割合を沖縄県8割、浦添市2割として協議書を締結し、議会の議決を経て規約を変更しております。
 4ページから5ページは、従前の港湾計画に基づき、海洋緑地(緑地、海浜)、マリーナ及び臨港道路浦添1号線の一部について、平成23年に締結した協議書、6ページから7ページは、臨港道路浦添線の内陸部の緑地について、平成18年に締結した協議書であります。
 8ページから10ページまでは、平成13年に締結した組合の設立に関する覚書及び覚書締結の確認事項を参考に添付しております。
 なお、規約の一部変更を行うため、那覇市議会、浦添市議会においても、同様に議案として提出されております。
 以上で、乙第13号議案の説明を終わります。 

○前川智宏土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 乙第13号議案那覇港管理組合の規約の一部変更について少し確認させてください。
 今回、提案理由として那覇市、浦添市と協議をするためとなっておりますけれども、これは那覇市、浦添市の進捗状況はどうなっていますか。

○呉屋健一港湾課長 両市議会で議決を得ております。

○仲里全孝委員 それぞれの日付が分かればお願いします。

○呉屋健一港湾課長 細かい資料は持ち合わせていませんが、9月末ごろには議決したと聞いております。

○仲里全孝委員 両方ですか。

○呉屋健一港湾課長 両市ともにです。

○仲里全孝委員 内容を見ていると配置が大規模な変更になっているのですが、こういう場合先に――那覇市、浦添市から同意をいただいていると思うのですけれど、先に那覇市、浦添市から同意をいただくのですか。
 私が言いたいのは、これは沖縄県から先に出してくるのではないですか。

○呉屋健一港湾課長 説明資料2の2、2ページを御覧いただきたいのですけれども。
 2ページで令和5年8月9日付で協議書を交わしておりまして、これに基づいてそれぞれの母体で議決をいただくということになっております。

○仲里全孝委員 課長、そういった中身は分かっているのです。
 ただこの議案の概要を見ると、道路の浦添1号線の一部を交流厚生用地の一部括弧マリーナ用地に改めるというふうになっているのだけれども――新旧対照表を見るとそれは分かるのです。
 ただ配置図を見ると平成22年3月にお互い同意をした配置。今回令和5年3月に配置が変更になっているのかな。それは配置の大まかな変更も今回は含んでいるわけですよね。それを含んでいるわけなのです。
 それをなぜ那覇市と浦添市から先に同意を取っているのですかということ。
 沖縄県に先に出すのではないのですかということを少し確認したかったのです。

○呉屋宏委員長 休憩します。

   (休憩中に、執行部から質疑内容について確認があった。)

○呉屋健一港湾課長 委員がおっしゃるように資料の1の図面のほうでかなり配置が変わっている事実がございます。これについては港湾計画ということで変更手続を経て令和5年3月に決定しております。それに基づいて今回は配置が変わったので規約を変更するということでございます。

○仲里全孝委員 去る3月に同意を締結されているということなのですが、もう10月ですよ。なぜ半年後にこうやって沖縄県の我々土木環境委員会に提示してくるのですかということを確認したいのです。

○呉屋健一港湾課長 規約の変更に当たっては、組織の団体間において覚書の締結などの協議手続が必要でありまして、概算の事業費等の算定にも時間を要したことから6月議会ではなくて、今議会ということになっております。

○仲里全孝委員 課長、私はその理由を問うているわけです。
 なぜ半年も過ぎて我々土木環境委員会に提示してくるのですかということです。

○呉屋健一港湾課長 先ほど申しました令和5年8月9日に締結した協議書の手続に時間を要したということから、最短で9月議会ということになっております。

○仲里全孝委員 そこに皆さんの文言の調整とか名称の変更とかというのは、それは少し軽微な一部変更に当たるのかなと思うのだけれど。この配置図、全く違いますよ。これを3月にお互い同意されているものを7か月後に我々土木環境委員会に審議をしてくれと言われても、全くこれ配置が違うのですよ、用途も違うし。
 なぜこうなっているのか説明してください。

○呉屋健一港湾課長 今回お願いをしたい事項というのは規約の改定でありまして、港湾計画の改訂により配置が変わることに伴って施設の名称、一部道路がなくなりますので、それに伴って新旧対照表にございますとおり、旧規約にあります文言というのが変わるということから文言の変更ということでございまして、計画自体の変更ということではございません。

○呉屋宏委員長 休憩します。

   (休憩中に、仲里委員から議案の内容について確認があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 呉屋健一港湾課長。

○呉屋健一港湾課長 規約においては文言の修正ということでございますが、規約の新旧対照表のみではなかなか理解し難いというところでございまして、港湾計画の改訂前と改訂後のものを提示しているということでございます。

○仲里全孝委員 課長、我々委員会にこういうふうに提示するものは、なぜこういうふうに配置が変わっているのか。道路だけではないですよ、これ。交流厚生用地、大分変わっている。全くといっていいくらい変わっていますよ。
 なぜこの説明をしないのですか。

○呉屋健一港湾課長 今委員がおっしゃっていることは長期構想であったり、その後の港湾計画の改訂の中で議論されている内容でありまして、先ほども申し上げましたけれども、今回は規約の改定ということであって文言の変更の要件ということでございまして、なぜこのように変化したのかというのは諸事情ありまして、港湾計画として最も望ましいということでこのような計画に変わったと認識しております。

○仲里全孝委員 これは道路だけでしょうと最初から言っているではないですか。
 皆さんがこういうふうに提示されるから我々審議しないといけないのです。なぜ、こうなっているのかということで。それで我々に提示されているわけでしょう。3月には沖縄県、那覇市、浦添市の同意を取りました。なぜこういうふうになっているのかと皆さん親切に説明してもいいのではないですか。出されているのだから。皆さん、資料を出しているのは大分変わっているのですよ、これ。

○呉屋健一港湾課長 資料1ページの先ほどの提出議案の概要のところの図面にあるように、このように変化していると。このように変化した理由を説明してくださいということの理解でよろしいでしょうか。

○仲里全孝委員 そのとおりです。

○呉屋健一港湾課長 これは先ほど申しましたように、港湾計画で変更がなされておりまして、それぞれ浦添ふ頭地区のゾーニングをした結果このような配置が望ましいということで議論、審議会を経て決定されたものでございます。

○仲里全孝委員 今回提案されたのは道路浦添1号線の一部を交流厚生用地の一部括弧マリーナ用地に改めた理由でこうやって絵が全部変わったのですよ。それは間違いないですね。

○呉屋健一港湾課長 配置が変わったので規約の文言を変えるというところでございます。

○仲里全孝委員 それなら説明してください、配置が変わったのだから。目的は皆さんそうなのですよ。配置が変わったからやむを得なくて名称も変えないといけないと。そうではないですか。だから私はもう少し丁寧に説明してもらえないですかと言っているのですよ。我々が組合員だったら分かると思いますよ。

○呉屋健一港湾課長 先ほどの資料1の提案議案の概要のところの図面のほうでいきますと、下のほうの旧港湾計画図にございますとおり、海洋緑地が右側にございます。交流厚生用地も左側にありますけれども、それを上の図面のように臨港道路に接するような形で交流厚生用地を配置しております。その上部のほうにマリーナ用地ということでございますが、この部分というのは当然マリーナでございますので、海の前面に位置するところということになります。また、それに続きまして、右側にございます海洋緑地ということでありますので、これも直接的に海洋に接続する部分になりますので、このような形状に変化したいうことから、大きく変わるところというのは、埋立面積も縮小しながら、なおかつ交流厚生用地が臨港道路に幅広く接するというような状態になっています。

○仲里全孝委員 今説明したではないですか、課長。
 委員会が始まる前に会派に来て、こうですよと説明してもいいのではないですか、皆さん。これ全く分からないよ。与党には言ったのかどうか分からないですけれど。それはどうなのか分からないですけれど、私が言っているのは。説明してもいいと思いますよ。これ全然つじつまが合わないですよ。
 以上です。

○呉屋宏委員長 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開します。
 呉屋健一港湾課長。

○呉屋健一港湾課長 説明不足でありました。今後理解しやすいように徹します。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 港湾計画図の絵が変わったということで、今回の規約が変更になるということだと思います。港湾計画の改訂はいつありましたか。

○呉屋健一港湾課長 令和5年3月でございます。

○下地康教委員 港湾計画の改訂をする前は那覇港管理組合となっておりますけれども、改訂は那覇港管理組合が主導してやることになると思いますけれども、管理組合の中には3つの自治体があって、その中で新たに港湾計画として策定される絵が協議されているわけですよね。それが完成して、港湾計画を国交省に申請をすると審議をしてもらうという形になると思うのですけれども、その審議された後、港湾計画が確定した、その後の港湾計画の改訂の告示、または公示はされていますか。

○呉屋健一港湾課長 公示が令和5年3月27日に行っております。

○下地康教委員 これは県ですか。

○呉屋健一港湾課長 港湾管理者である那覇港管理組合において公示しております。

○下地康教委員 これは沖縄県、それと那覇市、それと浦添市、この3つの行政の中では告示はされることになっていますか。

○呉屋健一港湾課長 港湾管理者が行うこととなっております。

○下地康教委員 それではまさにそうですよね。今の委員会においても、やはり県のほうでは告示もされていませんから。そういう意味では事前に我々委員に対してはその内容、その港湾計画の改訂の手続等をやはり簡易でも説明する必要があったのかなと思います。
 それとその資料の――これは那覇港管理組合の設立に関する覚書に係る協議書というふうにあるのですけれど、これ今回の議案の中で添付する資料の意味がよく分からないのですけれど、何ですかね。

○呉屋健一港湾課長 令和5年8月9日の協議書について、4のところで別途地方自治法第290条の規定により、組織団体の議会の議決を経た上で規約の変更、協議を締結するというふうにございますので、なぜ議決を経る必要があるかということで、この協議書を添付したものでございます。

○下地康教委員 いや、私が言っているのはそういう意味ではないのですよ。 要するに名称の変更をする前は議会の議決を経るということは理解するのですけれども、私が表記した協議書、それをなぜ添付する必要があったのですかと言っています。

○呉屋健一港湾課長 先ほど申したとおり、4のところで規約の変更の協議を締結するというふうに書いてありますので、これに基づいてやっていますよということを提示する意味で表現したものでございます。

○下地康教委員 提出議案の概要ですよね。その中で理由として、地方自治法第290条の規定により議会の議決を必要とすると。これは那覇市及び浦添市と協議するため――これは先ほど私が表示した協議書のことを言っているのですか。

○呉屋健一港湾課長 私が先ほど申し上げたものは、それぞれのところで規約を改定する前に各支持母体で規約の変更を行ってもらうということの協議書でございます。
 支持母体でそれぞれ議決を経た後に、改めて協議書を交わすということになっております。

○下地康教委員 基本的に私は港湾計画の改訂で地形等、いろいろ名称が変わりましたよというところで、その内容を協議するというふうに私は理解をしているのですけれど、先ほど協議書、これはその協議書に当たるかどうかというのも確認しているのですよ。

○呉屋健一港湾課長 先ほど説明したものについては、三者の支持母体で議決を経る必要がありますので、その議決を経るということを協議しましょうというのが協議書でございまして、その協議書に基づいて議決を経た後、また那覇港管理組合において規約を変更する、一部を変更する、規約に関する協議書をまた交わすということになっております。

○下地康教委員 僕の質問に答えていない気がするのですけれど。
 要は今表示されている協議書は、先ほど言いました自治法における協議書に当たるのですかと聞いているのです。

○呉屋健一港湾課長 これは地方自治法で求めている協議そのものではなくて、地方自治法に基づいて議決を経ないといけないですよということをそれぞれ支持母体の三者で事前に協議を交わしたものでありまして、それぞれ支持母体で議決を経た後に、地方自治法に基づく協議書を交わすということでございます。

○下地康教委員 であるならば、この協議書というのが先に来て、その支持母体の皆さん方と協議を交わした後に、県議会に提案されることになるのじゃないですか、逆じゃないですか。

○呉屋健一港湾課長 流れとしましてはそれぞれ支持母体で議決を得まして、その結果を持ち寄って那覇港管理組合でまとめるということになりますので、流れとしては現在の流れということになります。

○下地康教委員 僕は答弁している内容が分からないのですよ。
 要するに僕の質問に答えているとは思えなくて。要するに今資料として提示されている協議書というのは、これは先ほど申し上げました、これから協議をするための協議書に該当するのですかということです。

○呉屋健一港湾課長 最終的に自治法に基づいて行う協議書ではございません。その前段での三者で合意したものとなります。

○下地康教委員 要はこの資料として添付されている協議書というのは、僕は要らないのじゃないかと思うのですよ。そういう資料を添付すると混乱しますよ。ましてや、もしそれが皆さん方の意図するものであれば、例えば我々は誤解をします。というのは、先に自治体との協議をした後に我々の議会にこの議案を持ってくるべきじゃないのかという誤解をするのですよ。分かりますか。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、港湾課長から資料の内容について確認があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 呉屋健一港湾課長。

○呉屋健一港湾課長 資料の8ページのほうに那覇港管理組合の設立に関する覚書というのがございまして、その中で9ページなりますけれども、浦添ふ頭の事業、8条ということで、浦添ふ頭においては浦添市が事業主体となる区域については云々というふうに協議するというふうにございまして、それぞれ港湾計画が変更された場合において、6ページのほうでは18年に用地の費用負担等を説明している協議書を交わしていると。また23年においても施工する範囲について、それぞれの持分等についての協議を交わしている。その後で港湾計画が変更になったものですから、それぞれ一連の流れとして必要な資料と思って、それを添付したものでございます。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 先ほど来大変分かりにくいという御指摘を各委員からいただいております。
 まず那覇港というのは那覇港管理組合が管理をしております。その管理組合は沖縄県、那覇市、浦添市がそれぞれ母体となって職員を輩出し、議員も輩出し、一つの自治体として那覇港管理組合が那覇港を管理しているというところの事務の流れがございまして、その前提を十分まず説明すべきであったと反省をしているところでございます。今後那覇港の事案に当たりましては、まずはその点を十分御説明して、その中で県議会がどういう位置にあるのだというところを、まず委員の皆様に十分御理解いただく必要があったかなと今反省をしているところでございます。今後は那覇港の管理に関します案件につきましては、その点をまず留意して丁寧に説明申し上げていきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 確認なのですが、大幅な変更をして皆さんが出しているのですが、その中で今回の議決事項については臨港道路の一部だけだということになっているのですが、しかし港湾計画は決まっている――今皆さんが言った大幅に変更されてことも含めて、港湾計画は決まってきている。だから今回の土木環境委員会に出している議決そのものはこの一部なのよね。要するに港湾計画が決まった後に一部変更を出しているのだけれども、港湾計画を決める過程の中で技術検討委員会だとか、3母体だとか、港湾管理組合だとか、長期構想というか、たくさんの皆さんの審議を経てきているわけよね。
 そして土木環境委員会にはこの1点だけ欠けている。我々は中身は審議していないわけよね。母体で皆さんしますと。この説明がなかったと言っているのだけれども、結局この1点だけが土木環境委員会にかける議決事項だとするならば、僕らが議論したって大本の変更されたものは触れない。触れるなら触っていいよ。僕らもそのクルーズ船が皆さんが変わった方向に接岸されたり、軍港の位置も想定されたものが変更されたとなると総体的な議論になるわけよね。だから今の話はなぜ土木環境委員会にマリーナ用地だけの議決事項になっているかも含めて説明をしてほしい。そしてこれが仮に港湾計画が決まったものに対して変更を与えるぐらいの問題だったら、これは改めて港湾計画の変更を議論していくのか、それから長期構想委員会にかけるのか、あるいは軽微なものだったということで長期構想委員会にかけるまでもなく皆さんの3母体の議決で決めることなのかも含めてこれは説明してください。
 軽微なことで再度港湾計画をやり直しするのかということもあるのか僕はここを聞きたい。なければないで、この一部の軽微な変更だから港湾計画に変更を及ぼすものではないが、これは皆さんの議決の中で一部変更できるということなのかを含めて、説明できませんか。

○呉屋健一港湾課長 港湾計画は令和5年3月に計画の変更がなされておりまして、今回はこの施設の配置に伴って規約の文言が一部変わるということで議案として提出させていただいておりますので、規約の変更ということでございますので、港湾計画の変更というようなことには影響はございません。

○崎山嗣幸委員 港湾計画の大幅な変更ではなくて、この部分についてはこの範疇の中で処理できるということなのですか。

○呉屋健一港湾課長 規約の変更ということでありますので、支持母体で規約について同意いただけるかどうかということでございます。

○崎山嗣幸委員 そうならば、委員長も言っていたのだけれど、皆さん僕らが審議することについて聞いたことも聞いてないことも含めて形態そのものが大幅に変わっているという、その議論が港湾管理組合の中で議論しているかもしれないけれども、土木環境委員会の中で分からない場合については、改めて概要は知らせる必要があると思うわけです。そうでないと議論がかみ合っていかないと思う。今後の課題もあるから。それは今回付す場合については全体概要を土木環境委員会で聞かないということはないわけです。聞かないとこのことも審議できないから。そこで行き詰まって、じゃ港湾計画に影響を与えるのかなと、議決事項については審議を随分引っ張っていくはずよ。だからそこが大したことではないのか大したことなのかも含めてしっかり説明をやったほうがいいかと思います。
 おっしゃっていましたが、事前に説明はするべきだったのではないかな、僕らも聞いていないし、みんな。そこは僕もそう思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 最初に私は港湾組合議員で、この軍港移設が前提となる港湾計画に反対した立場です。ただ一方今提案されているのは先ほどからあるように規約の変更ということなので、その点に絞って質疑をしたいと思います。
 この改訂前は新旧の旧のほうで見ると臨港道路浦添1号線の一部だったわけですよね。そこを沖縄県と浦添市で、県が8割、浦添市が2割という財政負担でやっていた。なぜ県が8割も負担しないといけなかったかというと、その右隣にあるマリーナだったり海洋緑地につながるから――この那覇港管理組合の事業区域につながる道路だから県も出資しましょうということで、旧の図ではなっていたと。それが今回この名称が変わって交流厚生用地の一部括弧マリーナ用地ですよということで、引き続き財政費用負担割合が8対2で県が8割を持つということになっているという理解ですが、ここまでは合っていますか。

○呉屋健一港湾課長 臨港道路1号線というのは、代わりということではございませんで、用途として不要になったということから削除しているということでございます。

○比嘉瑞己委員 では削除するだけでいいのではないか。なぜこの交流厚生用地の一部括弧マリーナ用地に変更みたいになっているのだろうか。

○呉屋健一港湾課長 マリーナ用地については交流厚生用地に含めるということで、追加ということにしております。

○比嘉瑞己委員 変更ではなく追加という形になるのですか。

○呉屋健一港湾課長 施設の形状が変わりますので、そこを追加ということにしております。

○比嘉瑞己委員 じゃ、少し先に進めましょうね。
 追加になったとしても、この交流厚生用地というのは、下の青いメッシュのかかっている浦添市の事業区域ですよね。浦添市がこの交流厚生用地というのは整備する、だからこの費用負担というのは浦添市が100%――10割やるというのが決まりだと思います。今回追加で交流厚生用地が括弧マリーナ用地になりますけれども、本来であればこれは浦添市がそのまま10割出してやるべきではないですか。
 これは県も負担しますよということで、これは規約の改定につながることだから今議案にかかっていると思うのですけれども、僕は浦添市が整備するべきだと思うのだけれども、なぜ県まで負担しないといけないのですか。

○呉屋健一港湾課長 資料の3ページの部分で交流厚生用地というふうに表示されているブルーの部分、この部分については浦添市が事業主体ということで浦添市が負担するところとなっています。

○比嘉瑞己委員 だからなぜこの赤いところまで県が負担するのか。

○呉屋健一港湾課長 この交流厚生用地の一部括弧マリーナ用地というふうに書いてある部分はマリーナの運営に必要な機能を配置するということで想定しておりますので、マリーナの事業主体である那覇港管理組合の事業分が含まれているということから、費用負担が発生するということになります。

○比嘉瑞己委員 大きさはどれくらいですか。

○呉屋健一港湾課長 マリーナ用地の部分は2ヘクタールとなっております。

○比嘉瑞己委員 改定前の浦添1号線の一部だったときは、これは削除だから関係ないという説明だったと思うのだけれども。ちなみに前のときの1号線の一部だったときは大きさは幾らですか。

○呉屋健一港湾課長 マリーナについてですが、マリーナ計画にかかる交流厚生用地は平成22年3月の港湾計画と今回の令和5年3月の港湾計画は同じ面積となっておりまして、2.9ヘクタールということで、トータルは変わりません。

○比嘉瑞己委員 図で見ると大きくなっているように見えて、県の負担が増えるのかなというふうに思ったので質問しました。
 港湾組合の議決ではなかったんですね。報告で今後3母体に諮りますという説明はありました。
 そのときは変更だったんですよ。皆さんは臨港道路浦添1号線の一部を削除して今回交流厚生用地の一部括弧マリーナ用地を追加したと先ほど言ったのだけれど、本当にそれでいいのか。説明でも新旧対照表になっているからやはり変更になるのではないか。

○呉屋健一港湾課長 新旧対照表において、旧の右側にありますけれども、臨港道路浦添1号線の一部ということは、港湾計画変更に伴いまして臨港道路の一部が不要になることから先ほど申し上げたものでありまして……。

○比嘉瑞己委員 今のは少しかみ合っていないと思います。
 私が一番問題視しているのは、なぜ交流厚生用地、浦添の事業なのに県がまた出資をしないといけないのか。括弧マリーナ用地とあるのだけれども、もしそうであれば、マリーナ用地と書いたほうがまだすっきりするのではないか。なぜ交流厚生用地の一部という表現になるのか。

○呉屋健一港湾課長 港湾計画上、交流厚生用地の中にマリーナ用地というのがございますので、表現としてそのような表現をしたものでありまして、括弧マリーナ用地と書いてあるものについては、先ほど来申し上げているとおりマリーナの運営に必要な機能を配置するということからマリーナ用地というふうに表現をしているものでございます。

○比嘉瑞己委員 そうであれば計画の中で交流厚生用地と書かれているのであれば、なおさらこれは浦添の事業じゃないですか。

○呉屋健一港湾課長 このマリーナ用地については、マリーナの運営に必要な機能を配置するということになっておりますので、マリーナの整備の事業主体であります那覇港管理組合が行うということになっております。

○比嘉瑞己委員 百歩譲って、そうであれば財政負担8対2というのもバランスが悪くないですか。5対5ではないですか。

○呉屋健一港湾課長 那覇港管理組合の費用の負担割合については、覚書、協議書等で定められておりまして、先ほど資料として添付したものの中に書かれているとおりの10分の8、10分の2ということになっております。

○比嘉瑞己委員 だから本来こういった財政負担のことも協議の場でいろいろ協議されると思うのですけれども。この順番ですよね、先ほどから議論になっているのは。私たちがここで議論したのが、反映できない。8対2で、賛成か反対かを今迫られている状況だと思います。
 はい、もう指摘して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第13号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○呉屋宏委員長 再開します。
 次に、台風6号に関する被害及び復旧状況についてを議題といたします。
 ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 台風6号に関する被害及び復旧状況につきまして御説明いたします。
 お手元に配付の別冊と書いております令和5年第3回9月定例会土木環境委員会の被害箇所の写真及び位置図というふうに書いてある資料がお手元に配付されているかと思います。それに沿いまして御説明をいたします。
 1ページをお願いいたします。
 国道331号名護市汀間の護岸ブロックの破壊状況でございます。
 8月1日時点片側交互通行の通行規制を行っておりましたが、8月14日に規制を解除している状況でございます。
 次に2ページをお願いします。
 国道505号名護市呉我でございます。
 同じく8月6日時点、土砂崩れにより全面通行止めの規制を行っておりましたが、8月21日に片側交互通行へ規制を変更しております。現在設計業務を契約しておりまして、復旧工法について検討中でございます。
 次に3ページでございます。
 県道71号名護宜野座線、名護市許田でございます。
 8月6日時点全面通行止めでございましたが、8月8日に片側交互通行へ規制を変更しております。現在設計業務を契約しておりまして、復旧工法について検討中でございます。
 4ページをお願いします。
 国道449号名護市山入端の状況でございます。
 名護市屋部から崎本部の間につきましては、本線の冠水によりまして、全面通行止めでございましたが、8月10日に規制を解除しております。
 次に5ページをお願いいたします。
 西原字棚原の町道被害でござます。
 8月5日時点、全面通行止めでございまして、現在も通行止めの規制を継続中でございます。
 6ページをお願いします。
 中城村道でございます。北上原地区におきまして、全面通行止めの規制を行っておりました。8月8日に右下の写真にございますように応急復旧をいたしまして、規制を解除しております。
 次に7ページをお願いいたします。
 天願川でございます。8ページで天願川の被災状況を御説明をいたします。
 自然河岸の崩壊が右岸、左岸両方でございました。
 続きまして9ページをお願いいたします。
 川崎川の位置図でございます。川崎川の被害状況につきましては、10ページの写真で御説明をいたします。
 自然河岸の崩壊がございまして、応急対策を補正予算において実施する予定となっております。先ほどの天願川についても9月補正予算におきまして、対応を予定しているところでございます。
 11ページをお願いします。
 屋部川の被災箇所でございます。屋部川の被災状況につきましては12ページの写真で御説明いたします。
 護岸及びフェンスの倒壊が見られております。9月補正予算で対応を予定しているところでございます。
 13ページをお願いいたします。
 羽地大川の被災状況でございます。
 のり面崩壊による河道閉塞が見られておりまして、こちらにつきましては既決予算において復旧を済んでおりますが、のり面につきましては災害復旧事業にて対応予定となっております。
 14ページをお願いします。
 上段が中城湾港(中城村久場・北中城村熱田地区)でございます。
 応急対応につきましては検討中でございまして、現在バリケード等で立入規制をしているところでございます。土地所有者の了解を得た後、修繕を行う予定としております。
 同じく14ページの中段でございますが、東江海岸でございます。
 砂飛散等がございましたが、撤去の対応を終了しております。
 続きまして、14ページ下段金武湾港でございます。
 護岸の破損及び防護柵の破損等がございました。こちらにつきましては災害復旧事業において対応予定をしております。
 15ページは砂防関係の主な崖崩れの位置でございまして、読谷村楚辺、うるま市川田、浦添市沢岻において崖崩れの被害がございました。
 16ページをお願いいたします。
 浦添市沢岻の崖崩れの状況でございます。20世帯37名に避難指示を行っておりましたが、地権者において土砂撤去、大型土のうによる応急対策が完了し、8月15日に避難指示を解除しております。
 18ページをお願いいたします。
 読谷村楚辺の土砂崩れでございます。
 対応状況でございますが、村と中部土木事務所におきまして、現場確認を行ったのち、8月8日に読谷村において緊急安全確保をし、規制を解除しております。
 続きまして、19ページをお願いします。
 うるま市川田でございます。被災状況につきましては、20ページで御説明をいたします。
 崖崩れが発生しました8月6日にうるま市にて斜面上方、アパート下方の要配慮者利用施設に対して、避難指示を行っております。うるま市と中部土木事務所におきまして現場確認を行っており、うるま市と地権者にて土砂撤去等の対応について調整を行い、9月2日よりうるま市にて応急対策工事、土砂撤去及び土のうの設置等を行っております。
 避難指示の解除に向けて取り組んでいるところでございまして、復旧につきましては急傾斜地事業等で対応を検討しているところでございます。
 続きまして、21ページをお願いいたします。
 本部港旧本港地区の護岸の破壊状況でございます。
 岸壁上部工の亀裂及び鉄筋変形等が見られておりまして、現在設計コンサルタントと災害復旧調査業務を契約しており、被災原因を究明するため近接目視等を実施し、目視で確認できない部分につきましては、打音調査や電磁波レーダー調査等の詳細調査を実施しまして、現在解析をしているところでございます。
 22ページも同じく本部港の被災状況でございます。
 24ページをお願いいたします。
 中城湾港西原与那原地区の防波堤の破壊状況でございます。
 こちらにつきましては、災害復旧事業において対応を予定しております。
 最後、25ページでございます。
 名護市大東におきまして道路冠水が発生しておりましたが、こちらにつきましては翌日解消済みとなっております。
 説明につきましては以上でございます。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、台風6号に関する被害及び復旧状況についてに対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 お願いします。
 今日は県道伊計平良川線とそこの被害を受けた道路も含め陳情者がお見えです。
 これは実は県道伊計平良川線が早期にきちっと整備をされていれば、今の――これは県が農道で整備して今うるま市が管理をしているところが土砂崩れがあって、通行ができなくなっている状況にあるものですから、管轄外ですけれども伊計平良川線の整備と関係も含めて土木建築部で今の災害の状況と対応について説明ができればお願いしたいのですけれども。

○前武當聡道路街路課長 伊計平良川線につきましては、なかなか予算の確保が厳しい状況で、事業の進捗に遅れが出ているというところで大変心苦しいところでございます。
 農林の災害復旧の現場を私も確認してきました。そちらにつきましては農林水産部のほうで災害復旧事業で整備していくというふうなことを確認しているところでございます。
 
○照屋守之委員 それは我々も確認はしているのですよ。陳情者はうるま市にもお願いをして、せんだって県のほうにも、県議会のほうにも要請に来ておりました。事情は説明しましたけれども。
 これはうるま市のほうで調査をして、災害の認定というのを国へ出しはするのだけれど、それをやりながら撤去を早めにやって、早めに道路が開通できるような、そういうふうなことをやっていくというふうなところまでは聞いているのですよね。
 ですから、土木建築部もその辺の時間的な問題も含めて、ある程度把握していませんか。どうですか。

○前武當聡道路街路課長 農林水産部のほうで災害復旧事業で行うと。早めに撤去できないかということで、早着という制度がありまして、災害復旧の査定前に早期着手ということで取り組むということは聞いております。

○照屋守之委員 この伊計平良川線、私はずっと地域の議員とかあるいは地域の自治会も含めて前の土木建築部長の頃からじかにお会いしてお願いしてきた経緯があって。これは平成30年、平成31年ぐらい、あの辺で完了するということで県も整備を進めながら、なかなかそういうふうなものが――財政的なものも含めて進んでいないということがあって、今この宮城島の道路はあの県道が真ん中に通っている。で、農道を右側に整備した。この県道がきちっと整備をされているとこの辺の今崖崩れがある農道も、これがある程度通れなくなってもこの県道で地域住民とかあるいは――そこは観光客も最近多いわけですよね。ぬちまーすという施設があって。だから双方に非常に支障を来しているわけですよ。
 ですから農林水産部の管轄ではあるにせよ、そこを早めに開通する整備については土木建築部のほうからももっとお願いをして、一緒になってやっていく。それである程度、それはいつ頃までにはこうなりますよ、いつ頃通れますよということは、地域住民にも説明をしていかないと。
 あそこは今非常に厳しい状況ですよ。その裏側には伊計島もありますからね。
 もう一度どうですか。

○前川智宏土木建築部長 土木建築部としましては、まず伊計平良川線の予算の確保も含めて、早期整備に取り組んでいきたいというふうに考えております。
 一方で農林水産部の災害の箇所ですが、逐次情報をいただきながら、地元うるま市のほうには情報を提供したいというふうに考えております。

○照屋守之委員 いずれにしてもそれはもう進んでいますから。
 うるま市も直接独自で調査をして、これは早めに撤去できるという――具体的に10月に入ったらそういうのもやるということを聞いておりますからね。
 陳情者はなぜ来ているのかというと、やはりそこはある程度時間的なものもはっきりしているだろうと期待してわざわざ来ているわけですからね。うるま市ともしっかり連携を取りながら、やっていただきたい。
 よろしくお願いします。
 次にこの天願川、川崎川は7ページから10ページの川崎川、河川の洗掘、私も現場を見て、直接河川課と中部土木事務所にお願いをしてきて、今この状況になっていますけれども、この河川の説明をお願いできませんか。

○大湾朝亮河川課長 天願川と川崎川につきましては、今度の台風6号により、護岸を整備していない箇所の自然河岸のほうが洗掘等を受けております。
 対応としましては、被害の拡大を防止するために大型土のうであったりとか袋詰め玉石等で保護するようなことを今考えておりまして、今度の9月議会に補正予算を計上させていただいたところです。
 本復旧につきましても今後護岸の整備を予定しておりますので、事業のほうで早めに整備していきたいと考えております。

○照屋守之委員 この台風でそこがえぐれて、石積みがされている。そこは県が石積みをしたわけではなくて、その地主が石積みをしているわけですけれども、それを見に行ったときにこの川崎橋の下のほうも含めて、そこは川だけれど陸地化が進んでいるわけですよね、木も生えて。だから上から水は流れてくるのだけれど、この陸地化してなかなか水はけが悪くなってきたということもあって、これは何年か前に大洪水があって、その後に県が対応してきた経緯もありますけれども、やはりそこの部分を直すというよりは、あそこの陸地化の部分を何とかしゅんせつというか取って、処理をしていかないとあの地域は厳しいのではないですか。
 その点についてはこの災害との関係でどう思いますか。

○大湾朝亮河川課長 河川水の流下を阻害するような雑木や土砂についても撤去を行っていく必要があると考えております。
 そういったところで適切に維持管理できるよう努めていきたいと考えております。

○呉屋宏委員長 休憩します。

   午前11時59分休憩
   午後1時20分再開

○呉屋宏委員長 午前に引き続き質疑を行います。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 台風6号に関する被害及び復旧状況についてですけれども、先ほども申し上げましたが、7ページから10ページにある川崎川の件ですけれども、川崎橋の上、下、その辺、先ほどしゅんせつの話をさせていただきましたけれども、この9月補正予算の分についてはそういう予算はまだ計上されていないのですよね。

○大湾朝亮河川課長 今回の補正には除草等の費用は含まれておりません。

○照屋守之委員 ぜひそこも含めて今後予算化していただいて、一度は全体的なしゅんせつを、特に橋の下は結構そういうのが堆積したりとか、木が生い茂っているということもありますから、そこはぜひ今後よろしくお願いします。
 次に19ページから20ページの川田急傾斜地の土砂崩れの件ですけれども、今後この件についてはどうなのですか。
 以前担当の職員からお伺いした話では、これはうるま市から正式に県のほうに文書で要請が来て、県のほうではその周辺の調査を行って対応するというふうな説明を受けたところですけれども、その進捗についてはいかがですか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えします。
 うるま市川田地区で崖崩れが発生しておりますけれども、これは被災後にうるま市と地権者において土砂の撤去等の対応は行っております。
 9月2日にうるま市が応急対策工事の土砂撤去と大型土のうの設置に着手しておりまして、これは9月13日に現場作業としては完了しているという状況でございます。
 現在は避難指示の解除――まだ避難指示が解除されていないということでしたので、解除に向けて進めているところというふうに聞いております。
 また今後の恒久対策に関しましては、9月14日付でうるま市から沖縄県のほうに斜面の安全対策に関する要望書が提出されておりまして、県において急傾斜地法の区域指定に向けた詳細な現場調査を実施する予定であります。調査範囲についてはうるま市と調整を行うなどしてどこまで含めるかということがありますので、その辺をうるま市と調整して来年の1月から詳細な現場調査を開始する予定となっております。
 来年の1月から調査するというのは――今の時点で発注すると適正工期が取れないものですから、適正工期を確保するために11月補正を目指して翌債申請を行った後に1月に発注していきたいと考えております。

○照屋守之委員 当然この対応については国に対してそういう災害認定をもらって、財源的な措置も含めて国からもしっかり支援をしてもらうというその前提で進めているという理解でいいのですか。

○川上呂二海岸防災課長 国庫で事業を行うためには、まず区域指定の要件をクリアする必要があります。それに向けた基礎調査を今度の9月補正で予算要求しておりますので、予算を使って調査をしていきます。
 区域指定をした後に、国庫の採択要件に合致するということになれば災害復旧事業ではなくて通常の急傾斜地事業ということで事業を行う予定であります。

○照屋守之委員 中城村とか、国道から走ってくると右側に以前の地滑りがあったところの工事をしている箇所があるのですよ、今。あれもその類いになるのですか。

○川上呂二海岸防災課長 中城村辺りにおきましては、中頭東地区の地滑りということで、地滑りの区域というのが何か所かありまして、その中で地滑りとか急傾斜地の対策の工事を行っておりまして、平成17年頃に起きた中城村安里の地滑りは災害復旧事業でやっているのかもしれないですけれども、今やっている事業は災害復旧事業ではなくて通常の急傾斜地法とかに基づく事業を行っています。

○照屋守之委員 部長、今回の台風に関する被害状況、私はうるま市ですから地元を中心に何か所か回って、すぐ県とかに連絡をしてやっていますけれども、非常に県の対応がいいですね。迅速に対応してもらって現場を見てもらって、中部土木事務所も含めてやっていただいて、こういう形でどうしようかということで今それをまとめて今後対応するということですけれども、ぜひ今のような迅速に県民あるいは地域の復興が早めにできるように、今後ともいろいろな知恵を出しながら国にもお願いをして、対応方をぜひお願いします。
 以上で終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 今の質疑と関連するところです。
 うるま市川田の地滑りの問題ですけれど、今の説明では避難指示の解除に向けて進めていると言っていますけれども、これは見通しはどうですか。

○川上呂二海岸防災課長 見通しは応急対策としての土砂の撤去と土のうの設置はもう済んでおりますので、あとはうるま市のほうで現場の確認をした後に避難指示等を解除しても問題ないということになれば解除されるかと思いますけれども、今の時点ではまだされていないということでございます。

○金城勉委員 老人ホームの施設がここにありますので、多分早めの復旧を願っていると思いますので、連携を取って、ぜひ進めていただきたいと思います。
 それと隣に太陽光のパネルが設置されていますね。あれは私も自分のウマリジマですから、ああいう急斜面に太陽光パネルが設置されて、日頃から気にしているのですけれども。
 こういう豪雨のときなんか、あれは大丈夫ですか。あれ、もし滑ったら大変な被害が出てくるのじゃないですか。

○川上呂二海岸防災課長 申し訳ございません。
 太陽光パネルは我々のほうでよく把握してございませんので、大丈夫かと言われても答えることができません。すみません。

○金城勉委員 ああそう。管轄外か。
 これは見ていても非常にひやひやするような状況にありますので、関連する部局と連携を図りながら、その対応方をぜひお願いしたいと思います。
 この写真からも見て分かるように、急斜面に設置されていて、これがだーっと滑ってきたら、この老人施設もそうだし、本当に少し心配な被害が出てくるのではないかと思いますので、対応方をお願いします。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさまです。
 説明資料の1ページの国道331号名護市汀間緑風学園前の件です。
 先ほどの説明で写真の1ページ。私も現場に行ったのですが、左側の応急作業中というふうになっていますけれども、現在の進捗はどうなっていますか。

○奥間正博道路管理課長 お答えします。
 現在、御覧になっている写真が1ページだと思いますが、その右側に規制解除と写真が載っておりますが、現在の状況は下段右側の写真のとおり舗装まで復旧はしております。

○仲里全孝委員 復旧してもう解除して、これカラーコーンとかは全て撤去されているのですか。

○奥間正博道路管理課長 下段右側の写真なのですが、カラーコーンまで撤去されているかは確認が取れていませんが、道路としては対面通行ができるように全面通行ができるような形で復旧は終えているところです。

○仲里全孝委員 課長、これ現場に行ったら、まだあるのですよ。私、行ってきました。
 これはもう解除されているわけですから、少し気になるのは右下の写真の右側に大きな土のうで防護をされているのですが、それは何のためですか。

○奥間正博道路管理課長 カラーコーンに関しては現場を確認して不要であれば撤去をするように調整をいたします。
 右側の土のうに関してはまだ復旧当時が8月とか台風シーズンでしたので、仮設的に再被災を受けないようにトン土のうといいますけれども、大型の土のう袋を仮設的に置いているものだと考えてございます。

○仲里全孝委員 分かりました。
 全て完了されているということですよね。

○奥間正博道路管理課長 応急工事に関しましては、現在完成していると理解しております。

○仲里全孝委員 次に移ります。
 3ページの河川・海岸・砂防関係について。③の金武湾港海岸(ギンバル地区)(金武町金武地内)養浜砂飛散、防砂ネット破損。その対応をどういうふうに執り行っているか現状の説明をお願いします。

○川上呂二海岸防災課長 金武湾港海岸のギンバル地区につきましては養浜砂の飛散と防砂ネットの破損が生じておりますけれども、養浜砂と防砂ネットにつきましては9月の補正予算にて計上しております。
 今後、この海岸の管理を金武町と管理協定を結んで委託してもらっていますので、その中で砂を戻すとか、防砂ネット等の破損を直すというふうなことが行われていくものと考えております。

○仲里全孝委員 この砂の飛散、これは県で復旧することでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 予算を県のほうで確保をしておりますので、あとはどこが工事をするかということになると思うのですが、これは管理協定を一応結んでいますので、指定管理のほうでやるのが基本なのかなというふうに考えております。

○仲里全孝委員 少し確認したいのですけれども、この背後地、街のほうまで飛散しているのですよ。砂が飛んでいる。そこはどこがやるのですか、金武町がやるのですか、県がやるのですか。

○川上呂二海岸防災課長 すみません、今場所の確定が少し細かくよく分からないのですけれども、基本的には海岸保全区域の中になっていますので、その範囲の中であれば県のほうで予算措置をした分の中で行っていくというふうに考えております。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは、県の管理する海岸のところは即座に除去したり、対応をしてもらっているのですよ。
 今少し確認したいのは、飛散というのは背後地の街のほうへ飛んでいったり、例えば民間地に飛んでいったりしているのですけれど、私が確認したいのはずっとそのままになっている状態なものですから、例えば背後地の街の公園などにこれが堆積されているのは、これはどこが撤去するのですか。

○奥間正博道路管理課長 海岸以外の背後地に飛散した砂については、基本的に地元の市町村と協議を行いながら、道路であれば道路管理者が先に行ったりとかというのがありますけれど、そういったものもやはりいつまでも残っている状況というのはよくないと考えおります。これは調整してどこがというのは決めていくものかと考えております。

○仲里全孝委員 この飛んでいる砂は財産はどこの財産になっていますか。

○奥間正博道路管理課長 海岸自体は基本的に国の財産というふうになりますので、砂とかであっても財産は国に属するというふうに考えております。

○仲里全孝委員 台風で飛散します。県の区域は県のほうが除去します。なぜ県がやるのか。国にやってもらえばいいのですけれど。

○奥間正博道路管理課長 財産は国のものでありますけれど、県が管理をするということになっておりますので、管理者のほうで対応するということでございます。

○仲里全孝委員 そうすれば、これは飛散した砂というのは背後地の責任でやってくださいということなのでしょうか。例えば先ほど説明した国道に行ったものは国道が管理していますと。背後地のほうは管理者である金武町で対応してくださいということですか。

○川上呂二海岸防災課長 災害が起きた後に、例えば道路とかに飛砂があった場合には、やはり交通の確保をする観点から道路管理者が先に行ったりすることがあります。
 それ以外、例えば公園とか先ほどおっしゃったところについては、市町村のほうで先に何かを確保する。遊び場ということで、緊急的に行わなければいけないということであれば、市町村のほうで対応したりということなのですけれども、基本的には管理者のほうで撤去できる分については撤去していくというふうになるかと思います。

○仲里全孝委員 そういう考え方は何回も聞いているのですが、今回県のほうで一部対応してもらっているのです。私は現場に何回も行きました。一部やっているのですよね。これは先ほどもありましたけれども、今回の台風に対しての対策、取組は即座にやってもらっているのですよ。
 15年前の大きな台風があったときに、ずっと砂が堆積して公園そのものが全然機能できずに、その後もずっと堆積されているわけ。私はその話もしました。しかし、一部はやっているのですが、内側はやっていないとか、そういったものが出て――課長はよく知っていると思うのですが。
 その辺もう少し金武町と詰めて、早めに対策を講じていただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 今後も飛砂被害につきましては、やはり市町村の協力も得ながら行わないといけない部分も出てきますので、その辺は市町村とも調整しながら行っていきたいと思っております。

○仲里全孝委員 4ページの⑫番、屋嘉地区の海岸破損の取組状況をお願いします。

○川上呂二海岸防災課長 金武湾港海岸屋嘉地区につきましては、護岸の破損が40メートルと上の水叩き部分にある防護柵の破損が92メートルというふうになっていまして、こちらのほうは国庫事業であります災害復旧事業において対応していきたいと考えております。

○仲里全孝委員 これは災害復旧事業を適用対応予定だとありますけれど、これはいつ頃復旧できますか。

○川上呂二海岸防災課長 県におきましては、台風6号による災害復旧事業につきましては12月――年内において4回ほど予定しておりまして、その中で対応していきたいと考えております。

○仲里全孝委員 そうならば今年度中に復旧は可能ですか。

○川上呂二海岸防災課長 今年のうちに災害復旧の国の査定の審査を受けまして、それでオーケーをもらったら事業ができるということになりますので、実質的には工事に着手できるのは恐らく年明け1月以降になるかと考えております。なので、材料の手配であったり、いろいろな計画書の作成も必要になってきますので、1月から契約となると、規模にもよるのですが、少し厳しいかというふうなことは考えられます。

○仲里全孝委員 課長、それまでの安全対策はどういうふうに考えていますか。

○川上呂二海岸防災課長 護岸の部分につきましては、大きくて重くて触ることが少しできないのですが、防護柵が破損している箇所については、トラロープ、カラーコーン等で近づかないようにということの対応を行っていきたいと思っています。

○仲里全孝委員 8月から現在まで、トラロープとか安全対策は講じていますか。

○川上呂二海岸防災課長 現場確認はしておりますけれども、まだ対策はされておりません。

○仲里全孝委員 写真で見ても――私現場は隣ですよ。なぜ取り組まないのかな。

○川上呂二海岸防災課長 早急に取り組むよう、事務所のほうと調整していきたいと思います。

○仲里全孝委員 ぜひよろしくお願いします。
 4ページの読谷村楚辺の土砂崩れについて、進捗状況を伺いたいと思います。

○川上呂二海岸防災課長 読谷村楚辺地区におきましては、8月6日に高さ20メートル、幅15メートルの崖崩れが発生しております。
 こちらにつきましては、読谷村において緊急安全確保発令を行っておりまして、その後村と中部土木事務所にて現場確認を行った後に、8月8日に読谷村において緊急安全確保の解除は行っております。
 崩落した土砂の撤去につきましては、基本的には土地所有者が行うことが原則となっておりますが、今回は被災したところが県が過去に整備した落石防護網も一緒に崩落しているということから、網の撤去と合わせて土砂等も県で撤去する予定であります。
 復旧工事につきましては、調査設計を11月より開始する予定で、早期の対策工事の実施に向けて取り組んでいきたいと考えております。
 また、台風6号により発生した崖崩れに近接する未対策の箇所もございます。そちらにつきましても今後も地権者の同意取得に向けて読谷村と協力して取り組んでいきたいと考えております。

○仲里全孝委員 我々も委員会で現場踏査してきました。いろいろ私もその後も聞き取り調査などして地域住民の意見を聞いてきました。
 ここ途中までは、住宅地域のところまでは県のほうで擁壁をしたり、安全対策は講じられているのです。
 今回土砂崩れがあったところはもちろんネットで仮設でやるのか、土砂を防護するネットというのかそういったものをやっていて、これは台風でなくても土砂が想定されていたということなのですよ。
 先ほど課長のほうから設計の話がありました。全体的に二次災害が起きないように抜本的な取組が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 現在県のほうでは、老朽化対策ということで調査をしておりますので、その中で検討をしていきたいというふうに考えております。

○仲里全孝委員 6ページの港湾施設の損傷について。①本部港旧本港地区、岸壁の損壊について。
 現状はどういうふうに取り組んでいるのか、調査状況をお願いします。

○呉屋健一港湾課長 現状になりますけれども、調査を行っているところでありまして、近接の目視の調査とか計測等をやって被災状況を把握しているところであります。

○仲里全孝委員 この調査項目の中で少し技術的なことだと思うのですけれども、打音調査だとか電磁波――これレーダーですか、レーダー調査。その内容を教えてもらえないですか。

○呉屋健一港湾課長 打音調査というのは、字のごとくコンクリートを打ちながらその反響してくる音を音程の高音、低音で空洞とかひび割れ等が把握できますので、それでまず打音調査をしまして、電磁波レーダー調査というのはコンクリートの非破壊検査ですね。破壊せずに内部を知ることができるような調査となっておりまして、電磁波で電気的な性質の異なる物質で反射するもので距離を測る、ひび割れ等を図るというものでございます。

○仲里全孝委員 その2つの調査項目で今回の破壊に至った結果が表れますか。

○呉屋健一港湾課長 まずこの電磁波レーダー等を使いまして、目視ではできないところのひび割れ等も把握しまして、そのひび割れの形状、位置、深さ等、その辺を考慮しまして、あと当時の波高の状況を総合的に把握しまして、それからメカニズムを解明していくという手順になります。

○仲里全孝委員 その調査は皆さんが指定されたのですか。

○呉屋健一港湾課長 これはコンサルタントと契約をしまして、その上で調査を行っております。

○仲里全孝委員 コンサルタントの契約内容を教えてください。

○呉屋健一港湾課長 先ほど申し上げましたように、目視調査、打音調査、電磁波レーダー調査等を含めて、メカニズムの解明等まで含んでおります。

○仲里全孝委員 皆さん港湾災害復旧調査測量業務を契約しているのですよね。この契約内容を教えてください。調査の契約内容を教えてください。

○呉屋健一港湾課長 事業内容としては、繰り返しの説明になってしまうのですが、損傷の調査、現地測量、被災原因の究明ということになります。

○仲里全孝委員 私が一般質問で皆さんに質問したところ、打音検査で十分だとそういう答弁があったのです。今回は電磁波レーダー調査が追加されていますよね。そういったことで皆さんが契約した内容を教えてもらえないですか。
 その調査で全てどこが――例えば構造的にいろいろなものが上がってくるじゃないですか。目的は何かということ。
 打音調査しなさい、電磁波レーダー調査をしなさいというのは分かるのですけれど、結果はどういうふうに挙がってきますかということです。

○呉屋健一港湾課長 調査しますと、調査箇所がどのような状態であるのか、現状として使えるのか使えないのかとか、そういったものも判断で挙がってきます。その上でメカニズムを解明するというところまでその業務に含まれているということでございます。

○仲里全孝委員 皆さんは今回の台風被害を国に申請すると思うのですが、それを基に皆さんは申請をしていくわけですか。

○呉屋健一港湾課長 この調査等を基に災害復旧事業の申請手続を進めていくということになります。

○仲里全孝委員 コンサルタントは地元なのか、県外なのか、皆さんは一般質問のときに地元のコンサルタントというふうな答弁をしております。
 間違いないですか。

○呉屋健一港湾課長 その答弁の内容ですが、県外のコンサルタントというふうに答弁したと記憶しております。

○呉屋宏委員長 休憩します。

   (休憩中に、仲里委員から本会議での答弁について確認があった。)

○呉屋宏委員長 再開します。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 県外の業者、当初このコンサルタントを皆さんが決定するに当たり、皆さんの発注方法を教えてください。
 災害ではない、当初の設計です。

○呉屋健一港湾課長 すみません、当初の設計の詳細な資料を持ち得ていないので、申し訳ありません。

○仲里全孝委員 同じコンサルタント業者ですか。

○呉屋健一港湾課長 当初設計をしたコンサルタントと今回も契約をしております。

○仲里全孝委員 その理由を教えてください。皆さんはなぜ同じ業者と契約したのか。

○呉屋健一港湾課長 今回の復旧に当たりまして、早急に調査をする必要があるために、今回は3社の見積りを取りまして、そのうち最も安価なところと契約を結んでおります。

○仲里全孝委員 今回は3社見積りで決定したと。当初の設計を発注する場合、これは公募型だったのですか。どういう形式を取ったのですか。

○呉屋健一港湾課長 すみません、資料が手元にございませんので、お答えすることができません。

○仲里全孝委員 費用を教えてください。調査を委託した費用。県費でやっているのですか。

○呉屋健一港湾課長 県の単独費用を用いまして、契約額が753万5000円となっております。

○仲里全孝委員 課長、私何回も現場に行っているのですけれども、これ災害復旧事業が適用されますか。

○呉屋健一港湾課長 これから災害査定の申請を進めていって、適用されるかどうかというのが確定されると思います。

○仲里全孝委員 これ以前から、本部町から皆さんに要望があった。張出護岸をちょっと見直してくれと。皆さんは本部町から2回要望があったにもかかわらずこの張出護岸を採用したのはなぜですか。

○呉屋健一港湾課長 当該岸壁の設計につきましては、官民連携事業ということで早急にやる必要があるということがありまして、その辺は検討してこのような張り出し式が早急に整備が可能ということから工法を選定しております。

○仲里全孝委員 早急に。事業を採択しないといけないから。
 では、危険はどうするのか。今回この張出護岸を造ったおかげで危険区域が現れてきたのですよ。そのために皆さんはマーキングとかやっているではないですか。構造とかにも支障があるから壊れました。

○呉屋健一港湾課長 アウトリガーのお話だと思いますけれども、そのアウトリガーの表示というのは張り出し式となっておりますので、クレーン位置にアウトリガーを設置すると構造上の懸念が出る場合がございますので、そこで禁止という表示をしているところであって、全てが危ないということではございません。

○仲里全孝委員 だから課長、なぜこういった危険を伴う構造物を県は造ったのですか。ここにアウトリガー禁止何とかと話をしても、間違ってそこに入ってしまって崩壊したら、瑕疵はどこにあるのですかと私は聞いたではないですか。危険区域が伴うことを皆さん自ら証明しているではないですか。

○呉屋健一港湾課長 先ほど申し上げたことの繰り返しになりますが、アウトリガーというのは全てがアウトリガーを設置してはいけないということではございませんで、ある一定以上の荷重がかかると不安定が懸念されるということから、安全を加味した上で禁止にしてほしいということで、これは利用者とも調整をした上で表示をしております。

○仲里全孝委員 皆さんが言うアウトリガーはどういうアウトリガーですか。横文字で書いてあるけれど。アウトリガーとは何ですか。これはどんなものか。中に入ったら駄目というのは……。

○呉屋健一港湾課長 アウトリガーというものは、クレーン車――車両が横転しないようにクレーンの本体から足のように出てくるものです。通常4本ありますけれども、走行する際には畳まれていて全然見えないのですが、クレーンを安定させるために横のほうに張り出して、踏ん張る、転倒防止、ムーブメントが小さくなるように、そういった代物でございます。

○仲里全孝委員 そのアウトリガーを間違ってそこに設置したら、瑕疵はどこにありますかということですよ。
 当初からこれは危険区域ですよと皆さんが造ったのですよ、これ。ここに間違ってアウトリガーをやったら――台風が来て波でさえ崩れる構造物なのに、そこに間違ってアウトリガーをやりましたと。何トンのクレーンか、5トンのクレーンか、3トンのクレーンか。

○呉屋健一港湾課長 全く過重がかかってはいけないということではありませんけれども、安全を考慮した上でそこには荷重をかけないほうがいいということからそういう表示にしております。

○仲里全孝委員 私はこれを問うていません。何トンのクレーンを設置したらということなのですかということです。問うていませんよ。安全対策はできていますかということなのです。

○呉屋健一港湾課長 詳細な計算をしなければなりませんけれども、今まで使っているクレーンであれば、ぎりぎりのところであれば、計算上はオーケーという結果は出てはおります。

○呉屋宏委員長 休憩します。

   (休憩中に、仲里委員からきちんと答弁するよう要望があった。)

○呉屋宏委員長 再開します。
 呉屋健一港湾課長。

○呉屋健一港湾課長 80トンのクレーンでございます。

○仲里全孝委員 80トンのクレーン。60トンのクレーンを持ってきたら大丈夫なのですか。
 
○呉屋健一港湾課長 60トンのクレーンでありましても、腕が長くなったり距離が遠くなりますと当然かかる荷重は変わってきますので、単純にクレーンの大きさのみで判断するものではなく、ケース・バイ・ケースとなります。

○仲里全孝委員 皆さんは禁止区域と書いているのですよ。全てのクレーンは入れないんだよ、アウトリガーが。禁止区域となっているから、一般の人がここに来たら、ここは人も入れないねとしか思わない。
 張出護岸、今後見直すつもりはないですか。

○呉屋健一港湾課長 基本的には災害復旧は原形復旧が原則となっておりますので、その中で検討していくということになります。

○仲里全孝委員 台風が来たらまた同じことになるね。

○呉屋健一港湾課長 先ほども申しましたように被災のメカニズム、これを解明しながらということになっていくだろうと思います。

○仲里全孝委員 皆さんのメカニズムってこんな専門用語で来ても――構造的な問題なのですか。これも今から設計で計算して見直ししてくるというふうに聞こえたのだけれども。メカニズムも。
 だから私はこれは今の構造を見直しする必要があるのではないですかと。

○呉屋健一港湾課長 この辺については、被災のメカニズムをまず確認してからということになります。

○仲里全孝委員 課長、同じものを造ったら同じような状況が生まれるのですよ。そもそもがこの区域は危険区域なんですよ。プロの行政ではこうはしないですよ、皆さん。既設同様そのまま延長すればこんなことが起こらないのですよ。それに本部町から――私も3年前くらいから本部町からこういうふうに見直してくださいと来ているにもかかわらず、皆さんは無視でしょう。回答もしていない。那覇の護岸、ほかの沖縄県の護岸、こんな造り方はないですよ。問題は危険区域というふうになっている。皆さんも認めている。これが問題なのです。既設の構造とそっくりそのまま造ればこんな破損というか事故というか、こういうものが現れてこなかったのですよ。
 見直しも含めて、検討するつもりはないですか、課長。

○呉屋健一港湾課長 まずは被災メカニズムを明らかにしていくのが重要かと考えております。

○仲里全孝委員 このメカニズムの話も出ました。結果を報告できますか。

○呉屋健一港湾課長 まとまった段階で報告いたしたいと思います。

○仲里全孝委員 次に移りたいと思います。6ページの同じような港湾施設関連で伊江港のガードレールの破損、屋根の破損、進捗状況を伺いたいと思います。

○呉屋健一港湾課長 今の委員のおっしゃる伊江港等、これについては今議会で補正を要求いたしまして、それで議決いただいておりますので、今後早急に作業を進めていきたいと考えております。

○仲里全孝委員 よろしくお願いします。
 ⑥の金武湾港伊芸地区車両用防護柵の破損についての進捗状況をお願いします。

○呉屋健一港湾課長 これも同様に今回の補正をいただいておりますので、これからの作業となります。

○仲里全孝委員 この情報は市町村から皆さんのほうへ報告が上がっていたのですか。

○呉屋健一港湾課長 台風の際には常に――港湾の場合には台風通過後になりますけれども、通過後安全が確認・確保できた段階で各市町村から連絡が来たり、あるいは土木事務所が回ったりといろいろな手法がございますので、そういう手法を使って情報を入手しております。

○仲里全孝委員 この2つの項目について、金武町とか伊江村から皆さんのほうへは報告がありましたかということです。

○呉屋健一港湾課長 1件1件の細かい内容までは私のほうは把握しておりませんけれども、一覧表を作成してそれぞれの情報を把握しております。

○仲里全孝委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。
 
○新垣光栄委員 皆さん、お疲れさまです。
 業務の忙しい中、台風対策で本当に迅速に対応していただいてありがとうございます。
 今陳情が上がっている件は後で陳情のところでやっていきます。そして、規制解除等ができているところもまた後で詳しく資料を要求いたします。
 今実施しているのだけれども、まだ通行止めになっている西原町字棚原の道路崩壊の現状を少し聞かせてください。

○奥間正博道路管理課長 西原町棚原の棚原1号線につきましては、道路の損壊がありまして、8月5日から通行止めとなっております。現在、こちらは事業中の箇所でございますので、今後事業の中でパイル工法等道路崩壊防止と同時に道路拡張工事を行うということで事業を進めております。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。
 今この道路が狭くて重機も入らないのではないか、工事も難航するのではないかと思っていますので、町道であるのですけれども、皆さん中部土木事務所と一緒になって技術的なアドバイス、予算的な措置等を西原町と協力しながら進めていただきたいと思います。
 その辺進め方に関して、答弁はありますか。
 
○奥間正博道路管理課長 先ほど申しましたが、現在事業も進めておりますので、今年度の当初予算で4400万の予算をつけておりますので、若干災害が起きましたので事業費が膨らむと思いますが、適正に配分等して早期の復旧に向けて取り組んでいきたいと考えております。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 南城市玉城新原海岸というのがあって、そこの後背地に50世帯ほどの集落があるのですが、そこは台風のたびに砂がどんどん堆積して、既設の護岸を目いっぱい、それ以上に砂がたまって、風あるいは大潮のときに砂がどんどん集落に入ってくるのですよ。これは四、五年前にその要請を聞いてくれて、1回除去作業をしています。それで大変助かったのですね。この四、五年間はそういったのがなかったのです。今度台風6号でまたこれが起こったのです。
 だから、いつも堆積する海岸になってしまっているのですけれども、その対策として砂を除去する、あるいは取ってどこかに持っていくということで、やるわけですけれど、どうも自然海岸の財産ですから砂は取ってどうすればいいのか、どういう考えを持っているのか、お願いします。

○川上呂二海岸防災課長 海岸の砂につきましては、先ほど申しましたように基本的には国有財産というふうになりますので、基本的には元に戻すということになろうかと思っております。

○座波一委員 そこなのですよね。
 だから、永遠とこれが解決しないのです。
 それを考えれば資源の1つですから、そこを法律の解釈を少し変えてこれを資源に使える。逆に砂利組合等あたりを介して、自然海岸から取った砂としてできないものかというような相談は国にはできないのかと思っているのです。

○川上呂二海岸防災課長 海砂利については海の中で採る砂利ということで基本的にはあるのですけれども、海岸部分の砂浜の砂についてというのは少し、そういったものは多分国に照会とかされたことはないのかなと思っているので、今どうなのかという即答は少しできないです。

○座波一委員 だからそこをやってほしいと思っています。私も私なりに国にこれを交渉したいと思っていますけれども。これは解釈の仕方あるいは対応は絶対あると思っていますけれども、例えば人工ビーチを造ったときの堆積の被害とこれは違いますよね。あれはどういう解釈ですか、人工ビーチのときの砂被害は。

○川上呂二海岸防災課長 人工ビーチ――養浜工事をした箇所についても同じように元に戻すということを行っております。

○座波一委員 はい、分かりました。
 しかし、これは住宅に被害が及んでいる。国土保全という意味から言っても、これはやるべきだと思います。住宅地に砂が及んできているわけだから。国土を守るという意味で、これはぜひやるべきだと思っていますので、今回もとにかく緊急的にでもいいからもう一度除去してもらって、それからそういった法的なものをクリアするような対応をしてほしいと思っています。
 以上です。
 それについてやりますと言ってください。

○川上呂二海岸防災課長 砂につきましては、今後国に相談してみたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 お願いします。
 読谷村楚辺の、先ほども質問があったのですが、急傾斜地の土砂崩れについてですけれども。土砂等や網とかの撤去は県のほうでやるということで先ほど説明があって、それはこちらも求めていたことでなのでよかったと思うのですが、撤去はこれからですか。それとももう始まっているのかどうか。

○川上呂二海岸防災課長 読谷村楚辺の崖崩れによって生じた土砂についてはまだ撤去はしてございません。今後撤去するということになるかと思いますけれども、今調査をしていまして、次年度以降になるかと思いますが、事業を入れようかということも考えていますので、それと併せて撤去するかどうかとうのを検討しているところでございます。

○島袋恵祐委員 5ページの説明を見ているのですが、復旧工事についても調査設計を11月に開始する予定であるということなのですが、調査設計もやった上で対策、土砂等の撤去も併せて一緒にやるということの理解でいいのでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 11月より開始するのは、斜面の復旧とかそういったものに対する調査でありますので、土砂撤去とは別というふうになります。

○島袋恵祐委員 この場所は作業所もある中で撤去というのは急がれると思うので、この辺の撤去は一日でも早くできるように求めたいと思います。
 それとこの調査設計なのですが、これは通常どのくらいの期間でできるものなのか、一般論的でいいのですが、教えていただけますか。

○川上呂二海岸防災課長 工事をするに当たっては、やはりその復旧する範囲であったりとかその復旧方法、どういった形で復旧をするのか、全く現況と一緒なのかそれとも少し違うやり方をするのかというのもございますので、基本的には予算が単年度ということなので、単年度という発注の仕方は考えてございます。

○島袋恵祐委員 この調査設計をやる主体はどちらになるのですか、県ですか。

○川上呂二海岸防災課長 調査設計につきましては、読谷村なので県の中部土木事務所で行うということになります。

○島袋恵祐委員 この調査設計、単年度ということもあるのですが、この復旧工事を早くやらないとまた台風や大雨の被害が出たときに次の災害が起きる可能性というのも、現状だと大いに可能性があるわけですよね。そういったところも加味した上で、こちらの説明にも早期の対策ということを書いてありますので、読谷村とも連携することになると思うのですが、復旧、撤去というのをやはり急ぐ必要があると思うのですけれども、その辺どうでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 撤去と復旧工事につきましては、早急にやる必要がありますので早急に行いたいと考えているのですけれども、現在崩れたところの隣がまだ地主の了解が得られておらず、対策されていない箇所も隣接してありますので、できればそこと一緒に対策工事を行っていきたいと考えていますので、その辺は状況を見ながらという形になるのですけれども、できるだけ隣接している箇所の地主の同意を得られるようにしていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 地主との話もあったのですけれど、地主との協議はちゃんとやっているという理解でいいですか。

○川上呂二海岸防災課長 今当時の地主と同じなのかということも含めて、調査している段階でございます。

○島袋恵祐委員 地主との調整も同時に併せて早期に復旧できるように取組方をお願いしたいと思います。
 もう一つ、こちらには書いていないのですが、浸水の件ですけれど。沖縄市泡瀬の5丁目、6丁目ですか――泡瀬3区と言われているところが今回台風6号で高潮によって浸水をしているのですけれども、皆さんその状況等は確認されているのでしょうか。

○上原正司下水道課長 お答えします。
 令和5年8月1日から2日かけて襲来した台風6号の影響を受け、泡瀬地区において道路冠水や床上・床下浸水の被害があったことを沖縄市から報告を受けています。

○島袋恵祐委員 実際この台風後、僕も現場を見てきましたし、また自治会長からも話を聞いてきました。
 今回に限ったわけではないですよね。やはりこういった台風とかで高潮と重なると頻繁に浸水する地域だということで、沖縄市のほうもこの浸水を防ぐ対策をしようということで数年前に検討もやっているとおっしゃっていたのですが、なかなかその後の動きが見えないということも話をされていました。
 ぜひこの浸水をどう防いでいくかということを県も沖縄市としっかり協議をして、対策方を早急にやる必要があると思うのですよね。
 また今後も台風や高潮が発生すると、同じような被害が出るということで地元からどうにかしてほしいという声もありますので、その辺の取組方をきちんとお願いしたいのですけれども。

○上原正司下水道課長 泡瀬地区の浸水被害については、沖縄市から雨水管理総合計画を策定し土砂のしゅんせつや既設水路の改良等の検討を行っていると聞いております。
 引き続き沖縄市と意見交換を行いながら連携してまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひ強くお願いをしたいと思います。
 名護市大東の浸水被害の状況も写真付で載せているのですが、その直後に私も見てきました。地元自治会長からもお話を聞いて、公民館も浸水をしたということで実際まだ水が残っているところも見てきました。
 ここもやはり頻繁に浸水被害が多く発生しているところだということで、きちんと予算をつけて対策をしてほしいということも言っていたのですけれども、皆さんとしては名護市との協議になるかと思いますが、どう対策をしていこうということの検討等があれば教えてください。

○上原正司下水道課長 冠水の被害が発生している地域における雨水幹線の排水能力不足が原因であると考えております。それに向けて名護市と調整しながら対策を考えていきたいと思っております。

○島袋恵祐委員 先ほどの泡瀬も含めて、この大東も浸水被害をどう防ぐかということの一番のネックは予算を確保してどうしていくかということも大事だと思うのです。
 ただやはりこの浸水被害というのは、住民の財産また人命に関わる重要な問題だと思うので、そういったところをしっかりと対策を優先的にやるということが必要だと思いますので、その取組をぜひやってほしいと思うのですけれども、どうでしょうか。

○上原正司下水道課長 浸水被害に対しての予算ですが、公共下水道で実施している浸水対策については防災安全交付金を活用しているところですので、市町村と一緒になって予算の確保に努めながら進めていきたいと思っています。

○島袋恵祐委員 最後ですけれども、名護の中央公園は台風6号で木などが結構倒れて復旧作業も大変だったということなのですけれども、今の状況はどうでしょうか。
 復旧してきれいになっているのか、それともまだ何か所か残っているのか。

○仲厚都市公園課長 名護中央公園から災害の報告としては倒木、枝折れ等多数の報告を受けております。
 今後は補正で得られた応急費用で撤去等を行いながら――今のところはまだ撤去されていない状況であります。今回の補正の中で撤去していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 いつもこういう台風後の撤去とかがほかの公園と比べても遅いのではないかということを地元の議員からの要望も受けました。同じようにきれいに撤去して市民の皆さんがきちんと利用できるような公園にしてもらいたいのと、台風前からなのですが、オリオンビール工場の入り口のほうに駐車場があって、そこのトイレの便器が数年前から壊れているというようなところも要望を受けましたので、そこも併せて修繕方、早くやるようにお願いしたいと思います。

○仲厚都市公園課長 名護中央公園は指定管理者がおりますので、そこと調整をしながらどういったものが台風で被害を受けたのか、今のように電気がつかないとか、そういった話は状況を確認しながら対応していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 トイレの便器です。電気ではなく便器です。
 用を足すトイレの便器が、ガムテープがずっと貼られたままだと。

○仲厚都市公園課長 申し訳ございません。
 これも指定管理者と調整をしながら対応をしていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 早急にお願いします。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 当局の皆さん、今回は台風6号に関する被害がたくさんあったのですが、早急に現場対応をしていただいているということで本当に御苦労さまです。
 被害がかなり多岐にわたっていると思うのですけれども、応急措置をしていただいて非常にありがたいというふうには思いますが、例えば補助事業で整備されている施設に関しては、災害復旧事業というのがあると思うのですが、例えば災害復旧の場合は被災状況をしっかり検査・調査をして、復旧事業の予算を組むという手続があるのですけれども、今回の場合はどうしても応急措置をしなければならないというのもあったと思うのですが、その辺りはどうですか。要するに応急措置をした後に災害復旧の調査というのが入るのでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 災害が起きたときですけれども、まず災害が起きると基本的には災害調査をしてその被害がどの程度かというのを調べます。先ほども少し申したのですが、交通の開放を急いでやるときには早めに土砂の撤去とか再度崩れてこないように大型土のうで止めるというのがあるのですけれども、そういったものは災害復旧の中で応急工事というものがありまして、基本的にはそれは管理者の費用負担、責任において行うというふうになってございます。
 ただし、午前中にありましたうるま市宮城島の農道とかの大規模な災害になると、あそこは災害復旧をする前に工事を行うということができるというのもあります。査定前着工ということで――応急工事ということで、被害が大きい場合とかには査定が入る前に査定前着工ということで速やかに復旧すべき箇所においては災害査定を待たずに応急工事を実施することができるというふうになってございます。
 それ以外の小規模な災害につきましては、先ほど申しましたように土砂の撤去をしたら交通が開放されるとかという場合には、応急工事をするのですけれども、それは管理者の負担――いわゆる単費のほうで対応していくということになりますので、それは9月補正で各事業者から補正で上がっていた単費の応急対応費とか、そういった通常の事業の維持管理費とかにおいて対応するべきものだというふうになってございます。

○下地康教委員 それは十分理解できますけれども、例えば道路が破損、欠損した場合、どうしても交通の機能を早急に回復しなければならないということで、管理者の負担でやるとは思うのですけれど、ただ道路の構造ですよ、壊れる前の構造に担保されているのかどうか。
 要するに応急措置でやった場合、以前の道路の機能が担保されているのかどうかというのは、どういう判断になるのですか。

○川上呂二海岸防災課長 基本的には現況復旧が原則になるので、復旧するには原則現況と合わせた形の復旧になるかと思います。
 ただし、災害復旧事業を申請する上で国のほうの災害査定を受けるときには、被災したメカニズムというのが必要になってきます。なぜ被害が起きたのか、どういうふうなメカニズムで被害が生じたのかというのも検証する必要があります。その中で現況が駄目であれば違う工法も検討する可能性はあります。

○下地康教委員 私が質問しているのは、要するに応急措置をした後の道路の機能というのはあくまでも応急措置ですよね。それが本工事で基本的な以前の機能を確保されているかということなのです。だから復旧をする場合は本工事として復旧をすると時間がかかりますよね。応急措置で復旧していますから、だけれど以前の道路構造がしっかりと保たれているかどうかは、極端に言えば以前の道路の構造の対応力が10だとした場合は応急復旧でやる場合は8でやったと、じゃそのマイナス2というのは誰がどういうふうにして担保していくかという話です。分かりますか。

○川上呂二海岸防災課長 応急復旧工事で行った場合とか、それをどう担保するかというのはやはり管理者のほうでそれは確認していただくということで、管理者のほうで確認してそれで大丈夫だというような判断をなされるのかなと思います。

○下地康教委員 要するに応急措置をしたらもうそれでオーケーという判断でしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 こちらのほうも管理者のほうで判断をして、応急工事でいいという判断をされればそこで終わると思います。
 きちんとした本格工事が必要だというふうになれば災害復旧事業で申請することになるかと思います。

○下地康教委員 ここでいう管理者というのは、例えば県道であれば県ですよね。国道であれば国という。県道の場合はどういう判断をするのですか。

○奥間正博道路管理課長 例えば道路であれば応急措置ということで、まずは全面通行止めの場合は片側交互通行まで持っていきます。その後、例えば斜面崩壊であればその危険性があれば仮設で二次災害が起こらないような対策をしまして、まずは片側交互通行が応急という形で現在は考えています。
 その後災害査定等で予算を確保しまして、本格的な全復旧――元のとおりに復旧していくような手続を取るということになっております。

○下地康教委員 応急措置で対応した後にも、もともとの機能を回復するための検討はするという理解でよろしいですか。

○奥間正博道路管理課長 災害が起きましたら、元のとおり――原形復旧ということで元の道路と同じ道路と同じ機能を確保して、引き続き管理を続けていくということです。

○下地康教委員 理解しました。
 次の質問は、例えば崖崩れや斜面の崩壊等が今回はよく見られるのですが、これはやはり危険区域として指定されている箇所のみで斜面崩壊は発生しているのかどうか。

○川上呂二海岸防災課長 基本的には土砂対策法に基づいて土砂災害特別警戒区域、いわゆるイエローゾーン、レッドゾーンというものなのですけれども、そちらについてはあくまでもソフト対策のために指定しているものになります。これは指定することによって市町村が地域防災計画などに位置づけて、避難経路とか避難確保場所を策定するというためのものになります。
 必ずしも斜面というのは全てがそういった区域の網がかかっているわけではないので、法の網がかかっていない斜面についても災害は起こっております。

○下地康教委員 もっと端的に説明していいのですよ。要するにエリア以外でも崩壊が起こっているという答弁でいいと思います。
 それでエリア以外で被害が起こっている場合、今後その地域を例えばハザードマップのような危険区域に指定していくのかどうか、それは検討する必要があると思うのですが、どうでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 災害が起きた場合には、法の網が被っていない箇所については、市町村で調査をしていただいて、市町村のほうでこちらは区域指定とかそういったものをやる必要があるということになれば、市町村から県に要望が出てきます。その要望に基づいて県のほうで基礎調査というのがあるのですが、区域の指定をするための調査をするかということで、調査は入ります。調査が入った後に県のほうでも危険だと判断したら、区域指定をするということになります。

○下地康教委員 今現在そういった市町村からの相談といいますか、そういうのはありますでしょうか。
 今回の台風6号の被害においてです。

○川上呂二海岸防災課長 今回の被害箇所、例えば読谷村楚辺については区域指定されておりまして、工事の事業実施に必要なハード対策も指定されていると。
 うるま市川田につきましては、危険区域の指定はされているのですが、工事の実施をするための急傾斜地崩壊危険区域の指定はまだされていませんので、こちらは先ほども申しましたうるま市から県へ要望がありますので、それに基づいて対応していくというふうになっております。

○下地康教委員 分かりました。
 最後に本部港の岸壁被災についてですけれども、仲里委員からも質問があったのですが、私は少し角度を変えて質問したいと思います。
 まず岸壁はどのような目的で造られていますか。

○呉屋健一港湾課長 当該岸壁は官民連携事業に基づいてクルーズ船対応の岸壁にするということで設計して施工しております。

○下地康教委員 その岸壁の延長と水深を教えてください。

○呉屋健一港湾課長 岸壁は既存部分が220メートル、ドルフィン部分が200メートルで420メートルとなっておりまして、水深は10.5メートルとなっております。

○下地康教委員 つまりそれぐらいの規模の岸壁だと対応する船舶というのはどのぐらいの規模になりますか。

○呉屋健一港湾課長 クルーズ船対応ということで、設計上の対応は22万トン級となっております。

○下地康教委員 恐らく22万トンというのは、クルーズ船の中で今現在一番大きいのではないですかね。それぐらいの船舶が対応できるという形になっているはずなのですが、それ以上に今回の6号の波力というか応力というのはあったというふうに理解をしているのですけれども、ただこの断面図が今示されていないですよね、これ。断面図が資料の中に。ぜひ断面図を示していただきたいというふうに思います。
 というのは、この断面図というのは、私が思うには、なぜそのL型の断面を構成しなければならなかったのかと。普通岸壁というのはそのまま直で下りているのですけれども、これが直でなくてL字型で下りているというように、なぜそういう特異な断面にならざるを得なかったのか、その理由を教えてください。

○呉屋健一港湾課長 先ほども申し上げましたけれども、早急に整備ができるということから、検討していてこのような張り出し式になったと……。
 張り出しになった理由としては、委員がおっしゃるように断面上のことがありまして――通常岸壁というのは直――上部工があり、先端部分に行きますとすとんと落ちていくというところが通常であって、今回のものはもともと9メートルのところの水深を10.5メートルにするということから、深く掘らなければならないと。既設の構造物から1.5メートル掘るということになりますと、直の真っすぐ下りたところでそこをしゅんせつすると、構造上不安定になりますので、不安定にならないようにするために前面に緩やかな勾配をつけて、ある程度いったところから10.5メートルにするということになりますので、10.5メートルの深さになるところが、張り出しの部分の前面の位置ということから張出構造になっています。

○下地康教委員 従来の岸壁の前面を直で掘るというと、従来の岸壁に影響があると。それは分かるのですけれども、構造を張り出しにしなければならなかった――例えばL字型ではなくて、何らかの防舷材を変形したような格好でやるとか、ほかの方法は考えられなかったのですか。

○呉屋健一港湾課長 当初の設計の詳細な資料が手元にございませんけれども、いろいろな工法を検討した結果、その張り出しの形状になったというふうに聞いております。

○下地康教委員 これ波力を受けやすい構造になっていますよね。L字型ですからね。水深が深いと波力の影響もかなりのものだと思います。もちろんそれは設計上計算されているとは思うのですけれども、ただその構造自体があまり常識的ではない構造ではないかというふうに思うのです。それは災害を現状復旧という考え方になるとは思うのですが、それは何らかの工夫をしなければならないというふうに私は思いますよ。
 災害の復旧は現状復旧――現状復旧でもいいのですけれど、しかし県は単費でも何でも入れて災害が起こらないような何らかの措置をしなければならないと思いますけれども、これはぜひ検討する必要があると思います。
 それとやはり地元の皆さんの声を聞かなきゃいけないですよね。やはり地元の皆さんの声を聞いて設計をする場合もしっかりと理解していただくということをやらなければいけないと思います。
 最後にもう一点、急いで造るという話ですけれども、果たして急いで造ったとして、ただこの構造自体が本当に安価なものでできたのかどうかというような計算がされているのかどうかですね、その辺りも後にしっかりと説明を聞きたいというふうに思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 お願いします。
 今回の被害に対して、県が災害救助法を市町村とも連携して適用して、皆さん一生懸命当たったと思います。
 委員会でも現場を調査させていただきましたが、共通しているというか、なかなか復旧工事が始まるまでもまだまだ時間がかかるなというのがどの現場でも聞かれたと思います。
 それでこの災害復旧事業の流れを簡単でいいですので、確認させてください。

○川上呂二海岸防災課長 災害復旧事業につきましては、災害が起きたときに現場調査、現場確認をいたしまして、どこでどのくらいの規模での被害があるかというのを把握します。その後、国へ被害の状況の報告を行います。それと同時に何件ほど災害復旧事業で申請するかということもおおまかな報告まではいたします。その後、被害の状況を詰めていって、ある程度固まってきたら延長と金額を想定で出して、国へ報告をいたします。その後それに対して、災害復旧事業として申請を何件やりますということを行います。その後、国と災害復旧工事に必要な災害査定をいつ行うかという日程的な調整を行います。それが決まるとそれに向けて各管理者で災害査定設計書というのを作って、それに備えていきます。災害の査定日になると国から査定官が来て現場を確認します。そこで確認した後、ここの災害の規模に応じて工事の内容とか金額を確認して災害復旧事業に要する金額が固まるということになります。その後それに応じて災害復旧の工事を行うということになっていきます。

○比嘉瑞己委員 丁寧にありがとうございます。
 当初は国の査定が遅くてなかなか復旧事業が進まないのかなと思っていたのですが、今課長が説明したように、そこに行くまでがかなりいろいろな調査だったり、設計までやらないといけないというところで、実は市町村とか自治体の負担がかなり大きいということが今回私初めて分かりました。
 それでその自治体が行う、こうした調査や設計図書の作成、そこ実際に小さい市町村だと財政力もないから、技術者もいないからコンサルタントに丸投げしてお願いする。だけれどそれにもお金がかかるし、人材不足で人もいないのですという話を聞いてきました。
 こういった声を受けて、この間会派で政府に要請をしに行ったのです。国の担当者からお話を聞くとそうですかということで理解は示してくれて、向こうの助言で、設計図書の作成に専門家の派遣メニューがありますよとおっしゃっていたのです。こういうのは使えないのですか。対象にならないのかな。

○川上呂二海岸防災課長 詳しく把握はしてございませんけれども、専門家の派遣というのは多分設計をしていただくようなコンサルタント的な業務ではないのかなと、そこに災害の復旧に関するアドバイスとかを行うものなのかなというふうに理解してございます。

○比嘉瑞己委員 向こうとも、お話を聞いていても国がイメージしているのはかなり激甚災害みたいな大地震とかああいったものをイメージして法がつくられているような説明もしていたので、このメニューが使えるか使えないかというのは研究していただきたいと思います。
 もう一つ気になったのが、国の事業もちゃんとあるのだけれども、全国防災協会というところもお金を持っていて、25億円沖縄の支援として使えるみたいなことを言っていたのですよ。
 その仕組みというのは時間がなくてきれいには聞けなかったのですけれども、この防災協会の事業というのはできるのか、申請とかはできるのか確認できますか。

○川上呂二海岸防災課長 すみません。こちらのほうでもまだ詳しく把握してございません。

○比嘉瑞己委員 要望にしておきますけれど、今回ああいった形で長期間の台風ということで久しぶりの台風らしい台風、すごい被害だったので、いろいろな教訓もあったと思うので、こういったときに使えるメニューというのをもう一度洗い出しが必要かなと思いました。
 部長、この点最後皆さんの教訓なりを聞かせてください。

○前川智宏土木建築部長 災害復旧に当たりましては先ほど海岸防災課長が説明したとおりでございますが、迅速な復旧という部分におきましては国と十分協議をしまして、メニューの確認、手続の迅速化等に調整を深めてまいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 休憩します。

   (休憩中に、呉屋委員長の質疑のため下地副委員長が委員長席に着席)

○下地康教副委員長 再開します。
 委員長の都合により、副委員長の私が暫時委員長の職務を代行しますので、よろしくお願いいたします。
 休憩前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありますか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 確認だけさせてください。
 今皆さんが配った台風の被害については、どこかが崩れたり壊れたりしているものが全て載っているのですよね。
 だけれど、私が今渡した物は、実はこれは大保川といって塩屋に直接行っている川なのですけれども。呼び出されて見せられたのですが、この大保という集落の中で波が立っているのですよ。つまり道路上――河川と集落の間ではないですよ、集落の中で波が立つ状況が――皆さんに渡した写真が最後についています。左下、台風6号の大保集落というような形でついていますけれども、これ本当に集落の中で海水の波が立つということがあるのですか。これは台風被害にはならないのか。

○大湾朝亮河川課長 お答えします。
 今回の台風6号におきまして、大保川の沿線の冠水があったということを確認しております。大宜味村に確認したところ、家屋等の浸水被害はなかったというところまでは確認させていただいております。

○呉屋宏委員 だからこれ台風被害にならないのか。

○大湾朝亮河川課長 今回お配りした資料には河川の河岸の浸食のあった箇所とか、一部護岸等の破損等があった箇所を代表してお示ししたところでございます。

○呉屋宏委員 質問と答えが合わないのだけれど、いいさ。
 では3枚目のこの地図を見てほしいのですよ。これ⑤と書いてあるのが大保の集落。この集落の前は非常にきれいに護岸が形成されている。これ始めて終わったのはいつですか、この護岸は。

○大湾朝亮河川課長 申し訳ありません、正確な時期は少し把握しておりませんが、恐らく10年ほどたっているかと思います。

○呉屋宏委員 この計画はここで終わりですか。途中ですか。

○大湾朝亮河川課長 まだ上流のほうに護岸を整備していく予定となっております。

○呉屋宏委員 つまり途中なのだね。話を聞いたら、途中だけれど事業自体はもっと⑥からさらに橋があるけれど、橋までやる予定になっているのだそうだ。事業がだよ。だけれど10年途絶えている。
 だからここをやっていれば、間違いなく集落には高潮のときでも入ってこなかったはずだと言っているのですよ、集落の人たちは。これ村議もそこに来ているし、役場も全部来て一緒に視察をした。そうしたらこういう状況になっている。僕はびっくりしたのですよ。
 部長、これ人災ですよ。台風6号で集落の中に波が立っているのは――皆さんが継続してやっていれば、そうはならなかったはずだよ。
 もちろんほかのところもやらなければいけないところはたくさんある。だけれど土砂が崩れたり、道路が決壊したりということ以外は先にいかないというのも少し問題だから、これ通常の予算の審議のときに、令和6年にでもこれ早急に少しずつ始めるべきです。そう思いますよ。
 それともう一つ、写真のところを見てください。①の写真から上の2段、左から右まで、これは塩屋湾の北側の道路です、つまり国道331号だ。これが高潮のために集落まで海水が入ってきている。高潮のときに水が入ってきているのはいつ頃から確認されていますか。

○奥間正博道路管理課長 申し訳ございません。詳しいデータは手元にございませんが、道路防災カルテの中では令和2年度にも冠水が確認されたという形になっています。

○呉屋宏委員 これ台風でなくても高潮で壊れているのだよ。
 だから道路の上にたまっている水はこれ海水ですよ。集落の人に聞いてびっくりしたのだが、なぜ風がなくても高潮で越えるというような道路がまだ存在するというのが理解ができない。
 ここは真剣に道路をチェックすべきです。これ国道ですよ。県管理でしょう。どうですか、この現状を見て。
 令和2年に確認されたと言うけれども、これまで何をしていたのか。

○奥間正博道路管理課長 当該現地におきましては、越波によって被害が起きているということですので、道路のかさ上げをするか、道路護岸をかさ上げする必要があると考えております。引き続き事業化及び冠水であればグレーチング等のごみとか流木等の清掃等は続けていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 最後です。真ん中の列の一番右を見てください。
 これ、海水があと何センチでこれを越えるのか。現状ですよ、これ。
 地球温暖化だからと言わないでね。正直、恒常的にこれが起こっていると思ったらいいです。
 そういうことをさせないようにという――これ道路の下からパイプが通っている。高潮のときに逆流して入ってくるのだそうだ。だから側溝から海水が上がってくるんだよ。
 だからあんた方が幾らフェンスを造っても逆流してきて排水口から出てくるという話はあり得ない。
 忙しいとは思うけれど、恒常的にこういう状況があるということだけは分かっていただいて今後どう対策するか、あとは仲里委員と相談してください。
 以上です。

○下地康教副委員長 休憩します。

   (休憩中に、下地副委員長に替わり呉屋委員長が委員長席に着席)

○呉屋宏委員長 再開します。
 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、台風6号に関する被害及び復旧状況についてに対する質疑を終結いたします。
 休憩します。

午後3時6分休憩
午後3時25分再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情令和2年第54号の4外77件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、土木建築部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま表示同期しました資料3、請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
 土木建築部所管の陳情は継続69件、新規9件、合わせて78件となっております。
 初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が7件ございますので、御説明いたします。
 変更箇所につきましては、下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
 9ページを御覧ください。
 陳情令和2年第54号の4、令和2年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。
 記の13(2)1段落目「伊江港では、平成29年度から港内の静穏度を向上させる対策工事を実施し、令和5年3月に完成しております。」に変更しております。
 続きまして、22ページを御覧ください。
 陳情令和2年第167号辺野古新基地建設事業のために沖縄県内全域から埋立土砂を採取することに反対する陳情について、御説明いたします。
 記の2、3及び4沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更承認申請書では、「埋立土砂等の採取場所として県内7地区、県外11地区が記載されており、県内で合計4476万3000立方メートルのズリが調達可能とされております。
 県は、当該申請の審査に当たり、土砂等の採取及び運搬において、生活環境への影響等について十分配慮された対策が取られているか沖縄防衛局に照会したところ、土砂等の採取場所は工事の実施段階で決まるものと回答があったところです。」に変更しております。
 続きまして、32ページを御覧ください。
 陳情令和3年第55号辺野古新基地建設事業・公有水面埋立変更承認申請に関する陳情について、御説明いたします。
 「県は、令和3年11月25日に、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立変更承認申請について、不承認とする処分を行ったところ、沖縄防衛局が行った審査請求について、国土交通大臣は令和4年4月8日に不承認を取り消すとする裁決を行い、同月28日には当該申請を承認するよう是正の指示を行いました。
 県は、裁決及び是正の指示の取消しを求める関与取消訴訟を提起しましたが、最高裁判所は令和5年9月4日に公有水面埋立法の承認要件の不充足性について何ら判断も示さず県の主張を退けたところであります。
 その後、令和5年10月5日に国土交通大臣が代執行訴訟を提起したことから、県は、応訴することといたしました。」に変更しております。
 続きまして、43ページを御覧ください。
 陳情令和3年第122号辺野古新基地建設事業、設計変更申請への知事最終判断についての陳情について、御説明いたします。
 記の2、令和3年陳情第55号に同じ。
 記の3、「県は、令和3年11月25日に、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立変更承認申請書について、不承認とする処分を行ったところ、沖縄防衛局が行った審査請求について、国土交通大臣は令和4年4月8日に不承認を取り消すとする裁決を行い、同月28日には当該申請を承認するよう是正の指示を行いました。
 県は、裁決及び是正の指示の取消しを求める関与取消訴訟を提起しましたが、最高裁判所は令和5年9月4日に公有水面埋立法の承認要件の不充足性について何ら判断も示さず県の主張を退けたところであります。
 その後、令和5年10月5日に国土交通大臣が代執行訴訟を提起したことから、県は、応訴することといたしました。
 埋立工事については、今後、どのような対応が可能か関係部局と検討していきたいと考えております。」に変更しております。
 続きまして、67ページを御覧ください。
 陳情令和4年第63号の4令和4年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。
 記の8、伊江港における荷さばき施設の整備については、「伊江村との意見交換の結果、伊江村において令和5年度から整備を実施しております。」に変更しております。
 続きまして、82ページを御覧ください。
 陳情令和4年第178号沖縄市登川地区の浸水、雨水対策に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1及び2、1段落目、「沖縄市では、令和4年度に流域関連公共下水道事業計画変更の手続等を完了し、令和5年度は登川地区の冠水対策に係る排水施設の整備に向けた基本調査を実施しているとのことであります。」に変更しております。
 続きまして、93ページを御覧ください。
 陳情第35号大棟龍頭棟飾りの復元に当たって、壺屋陶器事業協同組合への発注を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、「龍頭棟飾の製作にあたっては、県内の若手人材育成の観点も踏まえ、壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者及び前回製作者の協働で行うことを、令和5年7月の首里城復興基金事業監修会議に諮り、製作体制を決定したところであります。」に変更しております。
 次に、新規に付託された陳情9件について御説明いたします。
 114ページを御覧ください。
 陳情第107号新石垣空港駐車場における無料時間設定を求める陳情について、御説明いたします。
 新石垣空港ターミナルビル前道路においては、送迎等の路上駐車による混雑が生じており、安全面で課題があると認識しております。
 混雑の解消を図るためには、那覇空港駐車場において実施されている、入庫後30分間の無料化が有効であると考えられます。
 このため県では、有料となっている空港駐車場の一部無料化を含む料金体系の見直しに向け、引き続き取り組んでいくこととしております。
 続きまして、115ページを御覧ください。
 陳情第110号の4令和5年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、御説明いたします。
 記の2、陳情54号の4 記の14に同じ。
 記の3、宮古広域公園は、現在、用地取得及び物件補償を進めているとともに、早期整備に向けて施設の整備運営に民間資金等を活用する事業手法の検討を進めております。
 トイレ・シャワー施設の老朽化に関して、宮古島市と課題を共有しており、公園の整備計画を踏まえ、建て替え時期や整備主体について、宮古島市と意見交換を行いながら対応を検討していきたいと考えております。
 記の5、石垣港における港湾施設の機能強化については、港湾管理者である石垣市が令和5年1月に策定した石垣港長期構想を踏まえ取り組まれるものと考えており、県としても必要に応じ連携していきたいと考えております。
 滑走路等の空港施設の機能強化に向けた調査の実施等については、航空会社の意向確認等を踏まえ、検討していきたいと考えております。
 また、駐車場の狭隘解消に向けた調査の実施等については、混雑の状況を踏まえ、検討していきたいと考えております。
 なお、ターミナルビルの狭隘解消については、同ビルを所有する石垣空港ターミナル株式会社に、現在の混雑状況や今後の対応策の確認を行うとともに、関係者等の意見を踏まえ、必要に応じて支援を検討していきたいと考えております。
 記の6、陳情第54号の4 記の12に同じ、であります。
 続きまして、117ページを御覧ください。
 陳情第111号国道505号線の早期復旧を求める陳情について、御説明いたします。
 国道505号は、名護市呉我において、台風6号による土砂崩れに伴い、全面通行止めとなっておりましたが、倒木や土砂の撤去を行い、8月21日から片側交互通行へ規制を変更しております。
 引き続き復旧工法等について検討を行い、早期復旧に取り組んでまいります。
 続きまして、118ページを御覧ください。
 陳情第116号八重山圏域(石垣市・竹富町・与那国町)における空港滑走路の延長等及び早期航空路の再開を求める陳情について、御説明いたします。
 当該陳情は、企画部との共管になっております。
 まずは、土木建築部の処理概要を御説明いたします。
 滑走路の延長等については、就航する航空会社の意向確認や整備に伴う技術上及び環境上の課題、空港用地拡張に対する住民合意など、解決すべき課題が多く、整備の必要性も含め、今後の検討課題と考えております。
 なお、波照間空港の滑走路延長については、航空会社の具体的な就航計画を踏まえる必要があると考えております。
 続きまして、企画部から処理概要の御説明願います。

○西垣紀子交通政策課副参事 企画部の処理概要について、御説明いたします。
 石垣-波照間航空路の再開については、現在、第一航空株式会社において、運航乗務員の訓練を実施しているところであり、今後、国による運航乗務員の最終審査を経て、石垣空港での最終飛行を行い、就航する予定と聞いております。
 県としては、安全・安心な運航が第一と考えていることから、引き続き航空路の再開に向け、同事業者の取組を確認してまいります。
 企画部の説明は以上です。

○前川智宏土木建築部長 続きまして、119ページを御覧ください。
 陳情第119号急傾斜地崩落危険区域内崖崩れの復旧及び区域内保全対策強化を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、がけ崩れ防止対策については、平成5年度から令和2年度にかけて待受式擁壁や防護網等の対策工事を実施しております。台風6号により崩壊した箇所については、早期に対策工事を実施したいと考えております。また、未対策の箇所については、今後も地権者の同意取得に向けて読谷村と協力して取り組んでいきたいと考えております。
 既存擁壁、防護網等の点検及び修繕については、令和5年度に長寿命化計画策定のための調査点検を実施中であることから、これらの点検結果を踏まえて、対応していきたいと考えております。
 記の2、台風6号により崩壊した落石土砂等の撤去は、県が整備した防護網も崩落していることから、網の撤去と併せて土砂等も撤去したいと考えております。
 樹木伐採については、樹木により崩壊のおそれがある箇所や擁壁、防護網等の施設への影響等から優先順位を勘案し、適切に対応していきたいと考えております。
 続きまして、120ページを御覧ください。
 陳情第129号の2農道災害の早期復旧と伊計平良川線の早期整備を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、陳情第54号の4記の11に同じ、であります。
 続きまして、121ページを御覧ください。
 陳情第133号沖縄県総合運動公園庭球場の改修整備に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、沖縄県総合運動公園庭球場の改修については、幅広く意見を聴取しながら検討するとともに、令和16年度国民スポーツ大会に向け、関係機関と連携しながら整備に向けて取り組んでまいります。
 続きまして、122ページを御覧ください。
 陳情第134号の2災害に強い沖縄観光の実現に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、無電柱化については、防災性の向上、安全で快適な歩行空間の確保、良好な景観の形成等を目的として整備を行っております。整備に当たっては、電線管理者等関係者の理解・協力が不可欠であることから、引き続き関係者との合意形成に努め、無電柱化を推進していきたいと考えております。
 続きまして、123ページを御覧ください。
 陳情第141号護岸整備を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、中城村久場地区から北中城村熱田地区にかけての一部の範囲は、海岸保全区域外となっており、補助事業で護岸等を整備するためには海岸保全区域に指定する必要があります。
 護岸の老朽化が進行していることから、既設護岸の整備経緯等を確認しながら関係機関と調整中であり、海岸保全区域の指定に向けた検討を進めていきたいと考えております。
 防砂ネットの設置については、両村等と調整を行いながら、海岸保全施設として整備が可能か検討したいと考えております。
 記の2、護岸入り口へのゲート設置については、両村等と調整を行いながら、海岸保全施設として整備が可能か検討したいと考えております。
 土木建築部所管の請願・陳情について、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 121ページの陳情令和5年第133号総合運動公園の庭球場の件です。
 今、処理概要を聞いたのですが、広く意見を聞きながら検討する、次回の令和16年の国民スポーツ大会に向けてということもあります。
 このハードコートへ替えることでどのようなメリットがあるかということをまずは考えないといけないはずなのですけれども。
 県は16年のハードコート化に向けて検討しているはずなのですね。どの辺をメリットとして考えていますか。
 デメリットがあればデメリットはあるのだというようなことも率直に教えてもらえませんか。

○仲厚都市公園課長 お答えします。
 ハードコートをやるメリットと既設の人工芝のコートとの差というのは今現在、差はないと考えております。
 どちらも硬式テニス、ソフトテニス両方できるという状況にありますので、どちらがいいかという判断は今我々はしておりません。

○座波一委員 どちらもできるから差はないという、これだけでは少し精査不足だと思いますよ。
 例えば耐用年数も含めた維持管理の問題、そこはどう考えていますか。

○仲厚都市公園課長 今言われた維持管理のほうも今後検討する議題にはなるかと考えてはおりますけれど、人工芝、ハードコートのコート修繕に関しては、やはり様々な意見がございますので、今後この内容を確認しながら確認していきたいと考えております。

○座波一委員 我々に入っているデータでは耐用年数は倍以上なのですよ。ハードコートのほうが長い。さらにまた砂入りの場合は人工芝なものですから、そのたびに人工芝が破損して海に流れていくのではないかという自然環境の汚染問題も考えられると。ハードコートになれば、車椅子テニスでも対応できるんだということで、利便性も含めてぜひやってほしいという陳情があったわけです。さらに国際大会の誘致もできるようになれば、沖縄のスポーツ界にとっても非常にいいのではないかということでありますけれども。
 気になる点がありまして、今沖縄はソフトテニスも割と盛んでありますよね。非常にレベルも高いのですけれど。そういうソフトテニス界とそういう意見を交換したことはありますか。どうしても人工芝の砂入りがいいという理由はあるのですか。

○仲厚都市公園課長 以前ソフトテニスの協会のほうから意見がございまして、協会の意見としては、まずハードコートですと表面が固い、それでプレーヤーの足、膝、腰への負担が大きいという意見がございます。
 また、コート表面が柔らかいため、身体的に負担が少ない生涯スポーツであるソフトテニスの競技を続ける中高年者にとって望ましいという意見がございます。
 また人工芝コートは水はけがよく多少の雨でもプレーができることなど、ソフトテニス連盟のほうからは意見がございます。

○座波一委員 それはそういう意味でのメリットはあるかと思います。
 今ソフトテニスをやっている方々にとっては、今がいいというのもあるのですが、しかしながら、先ほども触れましたけれども、国際的に海外はほとんどハードコートというのがスタンダードになっているわけですので、そういったのも含めて、障害者の車椅子テニスも含めて対応できるようなハードコートを増やしていったほうがいいのではないかといろいろ話を聞いて私は考えました。
 ですから、全てそれに切り替えるという意味ではなくても、今回の総合運動公園の部分はもう少し積極的にその件を研究して、ハードコートに替えるということを検討したほうがいいのではないかと思っています。
 答えがあればお願いします。

○仲厚都市公園課長 繰り返しになりますけれども、今回令和16年度の国民スポーツ大会がございます。それに向けて幅広く意見を聴取して、関係機関と連携をしながら検討し、整備に向けて取り組んでいきたいと考えております。

○座波一委員 幅広くと言っても、ソフトテニス協会の皆さんとの意見交換だと思いますから、そこら辺はしっかりと国際的な部分も含めて、検討したほうがいいと思いますよ。
 次に、93ページ、陳情令和4年第35号龍頭棟飾りの件ですが、これは今どのような方向で推移していますか。

○知念秀起首里城復興課長 7月の監修会議におきまして、龍頭棟飾りの製作に当たっては、県内の若手人材育成の観点も踏まえ、壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者及び前回製作者の協働で行うことを決定しております。
 具体的な製作体制につきましては、熟練技術者として前回製作者と壺屋陶器事業協同組合理事長の2名、それから技術継承を考慮した若手技術者8名程度のチームを考えております。そのような体制で製作を行っていくということでございます。

○座波一委員 ということは、前回設置したような工法、技術に基づいて今回もその方向になるのですか。

○知念秀起首里城復興課長 工法につきましては、国のほうで設計しておりますけれども、基本的には前回を踏襲した形での製作になっていくことになると考えています。

○座波一委員 この設置した前回の技術者は今はまだいるわけですけれども、その方々からいっても安全性、耐久性を考えたら、やはり前回の技術に基づいてしっかりとした対応をしないと、経験のない状況の中ではこれは任せられないというのが悲痛な要望がありました。
 ですから国はそれを実績と見てその工法でいくということだと思うのですけれども、そこは県とあるいは国としては方向性はそれでいいということでありますけれど、壺屋の皆さんの主張もまたそれはそれで尊重しないといけませんから、しっかりと壺屋陶器事業協同組合の陶器制作に対する技術と設置をしたところの陶器に対する技術もあるのですよね、あちらも。非常に難しいと言っていましたよ。簡単にはいかんということも言っていたので、そこら辺のすり合わせというか、技術的なそういった打合せ、協議ができるような機会を県が持てるかということです。もう今後は持たないといけない。そうなりますけれども、大丈夫ですか。

○知念秀起首里城復興課長 実際に製作していく過程におきまして、壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者の皆様がそれぞれ主体として参加できる協働体制を取ることとしておりますので、その各製作工程におきまして製作技術者それぞれが主体的によりよい方法を提案することができるような機会を設けて、お互いに議論して進めていくというふうにしたいと考えています。
 そういった中でもしその技術者同士の中で意見の食い違いなどがございましたら、それはまた監修会議にあげて検討する、そういったふうにしてよりよい物を造っていきたいと考えております。

○座波一委員 そもそもこの問題は県のそういったことが不足したからなのですよ。県もこれを十分反省しないといけない。方向性がそういうふうに決まった以上はしっかりと技術者同士のそういう交流というか、打合せをしながらできるようなところに県はしっかりと環境を整備していってほしいということで、要望としておきます。
 次に、91ページの陳情第11号南城市内の道路整備の問題と78ページの陳情令和4年第140号南部東道路の件です。
 先の一般質問で工期の延長があったわけですけれど、これもう一度説明をお願いします。

○前武當聡道路街路課長 南部東道路の件だと認識しております。
 南部東道路の整備に当たりましては、用地取得に今課題があって用地取得が難航している状況にあります。
 県では早期整備に向けて優先区間を決めて整備に取り組んでいるというところでございます。
 優先区間の用地取得につきましては、事業の反対だとか相続問題などの難航箇所が残っておりまして、任意交渉と併せて土地収用法の手続に向けても取り組んでいるところであります。
 今後の完成時期の話なのですが、用地取得がそういった状況、あと橋梁、トンネルなどの大型構造物の整備の状況を踏まえますと、今は完成時期につきましては現時点で確定的なことを申し上げるのは難しい状況と考えております。

○座波一委員 確定的なことは言えないと言いつつも、部長は、二千何年でしたか、それを答えてください。

○前武當聡道路街路課長 先ほど説明した状況を踏まえますと、現在のところ2020年代後半の暫定2車線による全線供用に向けて整備に取り組んでいるという状況でございます。

○座波一委員 ですから、当初から令和8年というのは非常に厳しいのではないかという見方はあったのですけれど、やはりそういうふうな状況で大幅に遅れるのが見えてきているわけですよ。
 これではいけないのですよ、本当に。
 先ほどの説明では事業への反対も見られると。これも理由にはならないですよ、これ事業はもうスタートしているのですから。
 これは収用法も取り組んでいると思いますけれども、そこはやるしかないでしょうと思うのですけれど、どうですか。

○前武當聡道路街路課長 任意交渉を続けているところなのですが、そういった難航案件につきましては土地収用法の手続も視野に入れながら取り組んでいる状況でございます。

○座波一委員 あわせて、市内の道路整備もいろいろ計画はありながらも非常に遅れている。
 なぜ私がこれを心配しているかというと、やはり来年秋にオープンする外資系のスーパー、それが予定どおりオープンするとなれば、今の状態だともう混雑は必至ですよね。頼みの綱が南部東道路の一日でも早い完成であったんですよ。これが大幅に遅れるとなると、もう大変な状況になるのではないかなと思っています。
 あの辺が混む、この辺が混むというのは大体予想できるんですよね。そこはせめて道路の拡幅ではなくても交差点改良をしてほしいと――主に右折帯、右折帯をやることによって2車線であっても車は流れるのですよ。
 そういったものを話の中で提案はしても、いやいやこれは実際混まないと、実際に混雑が発生しないと対応できないというのが県の答えなのですね。まだそういったことでいいのですか。明らかに混むと思われるのに、今はそういうことには調査はできないということなのですね。後手ではないですかね。

○前武當聡道路街路課長 大型商業施設の開業に伴いまして周辺の交通状態が変化することにつきましては、関係法令等に基づく手続におきまして、開業後に事業者が取り組むべき内容というのが示されているところでございます。県のほうもその内容は把握してございます。
 具体的に南部東道路が未供用の場合において、周辺道路の影響は少ないという結果が示されているところでございます。そういった状況でございますので、県としましては開業後の交通状況の変化等を踏まえ、事業者または南城市などの関係機関と意見交換を行っていきたいというふうに考えているところでございます。

○呉屋宏委員長 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開します。
 前武當聡道路街路課長。

○前武當聡道路街路課長 県のほうでまず渋滞対策も行っているところでございますが、それは定例的な判断で主要渋滞箇所に指定した上で渋滞対策を取っているという現状がございます。
 今、大型商業施設の開業に伴いまして交通がどういった形で変化していくかっていうのは、現時点で県として把握できていない。一方で事業者のほうが取り組むべき対応が示されているというところがございますので、繰り返しになるのですが開業後の交通状況の変化等を踏まえ、事業者や南城市と関係機関と意見交換を行っていきたいと考えております。

○座波一委員 事業者の事業責任の範囲内で対応するというのは大体決まっていますよ、その入り口とかね、そこら辺の範囲の話。
 しかし流れ的には、南城市全域、あるいはそれ以外からの方向から来るわけだから、大体予想できるんですよ。県道のどの辺が混むというのが分かるので、そこを言っているのですよ。そこも含めて、混雑するだろうと。
 そこの全部とは言わないけれど、とにかくこのスーパーに連結するような、近くの交差点は、これはもう少し県は配慮して調査すべきじゃないかな。
 パーソントリップだけの問題ではなくてね、交通渋滞のランクづけで言うとそういうところは入りませんよ、恐らく。
 そうなると全然調査もないという状態が続くので、非常に危機感を持っています。それを何とかもう少し調査をするということはできませんか。

○前武當聡道路街路課長 繰り返しになって申し訳ございませんが、やはり開業後の交通状況をまず確認する必要があるかなと思っておりますので、そこはしっかりその変化を見据えて、検討、意見交換を行っていきたいというふうに考えております。

○座波一委員 先ほど言っていたように、事業者が事業者の責任において解決する問題ではないというふうな見方に立たないといけないのではないかと。
 今県はそのその立場ですよ。事業者が解決するものと言っているから、自分らはやる義務がないと言っているようなものだから、決してそうではないのだと。
 南城市も危機感を持っていますよ。そこは共有されないといけないのではないか。

○前武當聡道路街路課長 去る9月に南城市と意見交換させていただきました。今委員がおっしゃっているような話もやはり出てきております。そこはやはりしっかり交通状況の変化をお互い確認しながら、今後対策等を県と意見交換していきましょうというふうな共通認識を持ってございます。

○座波一委員 はい、よろしくお願いいたします。
 次、43ページ、陳情令和3年第122号辺野古の件です。
 我々の立場から言うと結果として非常に残念な結果だなということになりますけれども。
 職員、特に土木建築部の職員にとって、土木建築部はまさに法律に沿って進めるべき部署なのですよ。全てにおいて法を遵守してやっていかないと、もう成り立たない仕事ですよね。その中で、最終的に承認するべきだという意見が、私は少なからずあったと思います、職員の中でも。この今の状況でモチベーションは保てますか、部長。どうやって職員を守っていくのか。これは大きく言ったら法律違反をそのまま受け入れて、それを押し通そうとする事務をやっていくと、公務員として。これ、耐えられますか、本当に。
 どうなのですか。

○前川智宏土木建築部長 お答えいたします。
 県は採決及び是正の指示の取消しを求める関与取消訴訟を提起しましたが、最高裁判所は令和5年9月4日に公有水面埋立法の承認要件の不充足性について何ら判断を示さず県の主張を退けたところであります。
 その後令和5年10月5日に国土交通大臣が代執行訴訟を提起したことから、県は応訴することとしたものであります。

○座波一委員 だからもうそこを議論する気持ちはないですよ。そこを議論しようというものではない。
 これは政治的な判断で知事はやった。これはもう知事としての行為だから、それはもう認めざるを得ないとしても、問題は職員ですよ。部長初め職員は、それにあらがう事務をやっていかないといけないわけ。どうやって持っていくのか。嫌だと言う職員が出たらどうなるのですか。公務員になるときには、遵法精神にのっとってやるって誓ったはずでしょう。
 どう説明するのですか。

○前川智宏土木建築部長 繰り返しになって恐縮でございますが、令和5年10月5日に国土交通大臣が代執行訴訟を提起したことから、県は応訴することとしたものでございます。

○座波一委員 そういう答えで乗り切るしかないという立場も分かりますよ。
 我々しっかり見て、県民も見ています。公務員として、本当に自信を持って誇りを持って県民のためにやるという立場になれば、それは、遵法精神しかないのですよ。
 これ以上の答弁を求めませんが、そういうことで、職員の皆様に私たちはしっかりと見ていますということをお伝えしたい。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。
 まず新規の陳情第129号の2農道災害の早期復旧と伊計平良川線の早期整備を求める陳情ですけれども。
 宮城島、伊計島へのアクセスということで、宮城島の真ん中のほうから通る道とそして海のほうから通る道と2つあるということですけれども、今その海側の道が台風6号によって土砂崩れが起きて通行ができない状況で、この真ん中を通る道しか今使えないという状況で、整備されていないということで、大変不便になっているということで、きちんと整備をしてほしいというような陳情だという理解をしています。
 この伊計平良川線ですけれども、皆さんとしてはこの伊計平良川線をどう整備するということで事業化等々されているのか、概要を教えてください。

○前武當聡道路街路課長 伊計平良川線宮城島工区につきましては、宮城島及び伊計島における生活、産業、生産物流道路であるとともに、周辺に点在する海水浴場と観光施設を結ぶ幹線道路ということで認識しておりまして、円滑な交通の確保、歩行者、自転車の安全確保、観光施設へのアクセス向上を図ることを目的として整備をしております。

○島袋恵祐委員 周辺住民の方とか皆さんからは、なかなか整備が進まないっていうような御意見でこのような陳情が上がっていると思うのです。
 そのなかなか進まない理由っていうのはどういったのがあるのですか

○前武當聡道路街路課長 当該伊計平良川線宮城島工区につきましては沖縄振興公共投資交付金、いわゆるハード交付金で今実施している状況でございます。
 本県における道路予算につきましては年々減少している状況がございまして、ピーク時の平成26年度に比べますと、現状として2割弱程度の予算の配分というところでありまして、まず予算の確保が一番厳しいのかなというところが現状としてございます。
 一方でこれまで設計業務を行っているのですが、桃原地区の高盛土を整備する区間でございまして、その実施設計につきましても工法検討に時間を要したというところでございます。
 もう一つ、平安座橋と宮城島を結ぶ桃原橋がございますが、その橋梁工事に6年程度要したのですが、軟弱地盤の対策だとか、あと道路占用物の移設に時間を要しているという現状がございます。

○島袋恵祐委員 桃原橋、最近できているところ私も通っているのですけれども。
 先ほどハード交付金の減少でっていうことで、説明もあったのですが、今年度、皆さんとしてどのぐらい要求して、実際ついた予算というのはどうなっているのでしょうか。

○前武當聡道路街路課長 ハード交付金1億8000万程度は要望というか配分してほしいということで要望はいたしたところです。現状として先ほど申しましたとおりなかなか予算が確保できてないという状況でございまして、今年度の配分としましては200万程度というふうな、これが現状となっております。

○島袋恵祐委員 本当にこれハード交付金が減少している影響、この線だけではなくいろいろな事業で出ている中で、この伊計平良川線もその中の一つになっているのだな、それで進まないということは、県が要求しても内閣府の概算要求で切られるというところに本当に残念だなと本当に思います。
 地元の皆さんの要望としては、この交通の便も整備が必要と同時に災害が発生した際に避難するときにも道路を活用して高台に避難していくというようなところでも使っていきたいということも陳情には書いてあるわけです。
 宮城島、伊計島というのはすごく魅力ある島だと私も思います。もちろん観光客の方も多くいらっしゃると思うのですが、沖縄の方も宮城島や伊計島へレクリエーションへ行くと思います。私もその中の1人で本当に伊計島へ釣りに行ったり、宮城島でキャンプしたりとか、そういったこともやりました。
 そういったことを考えると、本当にこの道路整備は急がれるものだなというふうに思いますので、陳情者の思い、また地元住民の皆さんの思い、多くの皆さんの思いをしっかりと酌み取ってこの事業をしっかりとできるように皆さんへ努力方もお願いしたいのですけれども、どうでしょうか。

○前武當聡道路街路課長 しっかり取り組んでまいります。やはり予算の確保が一番厳しいネックになってくるのかなと今思っているところです。
 県内の県道整備につきましては、やはり渋滞対策という視点が一番大きいのかなっていうところございます。
 ただ、この伊計平良川線につきましては、それ以外にも生活道路、地域性がございますので、次年度以降の予算の配分につきましては、そういった視点も取り入れながら、配分の計画を立ててみようというふうに今現状として考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 もう一つ最後になるのですけれども、陳情第49号東部海浜開発に関する県事業の推進を求める陳情ですが、これは前回の委員会でも少し確認をしたので引き続きになるのですが、皆さんとしてこの東部海浜開発もハード交付金が減少されて事業が遅れているというような説明もありました。
 そういった中でも、要するに人工ビーチを一部先行使用するということが、来年度から実施をされるということでお話もあるのですけれども、そこで幾つか確認したいのですが、希少動物のコアジサシの営巣をどう対応するかということで、沖縄市が主体となって調査をして、どうしていくかっていうことで、話をされていたのですけれども、その後どうなっているか教えてください。

○呉屋健一港湾課長 沖縄市において、営巣関係の調査をしております。
 その結果ですが、概略なりますけれども、5つの営巣防止対策で全ての試験区においてコアジサシの営巣は確認されなかったと。大きく分けて、考え方として、営巣をさせないで対策を取る所と、誘引柵をして誘引していく所というふうに大きく2つに分けて、試験を実施しているのですけれども、おおむね専門家からの意見では営巣防止が効果はあったというような意見をいただいてるということでした。

○島袋恵祐委員 防止の効果はあったということなのですけれども、これまで飛来していたコアジサシが来られなくなってしまうわけですよね。そのコアジサシが、次どこに飛来するのか、営巣を求めていくのかというようなところの検証もやはり同時にやる必要があると思うのですけれども、その辺の検証とかされているのでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 コアジサシも含めた鳥類については、環境保全関係の委員会もございますので、その中で報告して専門家からの意見を受けているところでございます。

○島袋恵祐委員 どういった意見があったのですか。

○呉屋健一港湾課長 調査結果からすると、特に工事による減少等の影響はないということで、今後も引き続き見ていく必要があるということを伺っております。

○島袋恵祐委員 私の意見としては、営巣をさせることは防止はできたと。しかし、これまで来たコアジサシが、では次どこに営巣を求めていくのかというところも、検証しないまま来年先行使用するということは、それはいかがなものかなということを私は強く思います。
 そういったところもきっちりと今後調査をやらないといけないと思うのですけれども、そこはどうですか。

○呉屋健一港湾課長 引き続き環境配慮ということでの調査は進めていくつもりであります。

○島袋恵祐委員 そういったこともしっかりとやった上で、先行使用するということをしっかり決める必要があると指摘をしたいと思います。
 もう一つ前回も聞いたのですが、防災の観点ですよね。津波が来た際、災害が起こったときに、どのように人工ビーチで遊んでいる皆さんを避難させるのかというような計画というものが、前回聞いたところ示されていないと思うのですけれども、この辺の協議の状況はどうなっていますか。

○呉屋健一港湾課長 基本的に埋立地でありまして、本島側から1キロ程度離れていますので徒歩での移動とか車での移動というのはなかなか時間がかかるものでして、高いところに逃げる、鉛直方向の避難というのが最も望ましいというふうには考えられますので、この辺については沖縄市とともに、どこに逃げるべきか、この辺の対策について検討していくということで調整しているところでございます。

○島袋恵祐委員 沖縄県や国が琉球海溝で起きる地震で発生する津波が埋立地に到達するということを、調査結果で36分とか35分に到達するっていうようなデータもあるわけですよ。
 今おっしゃったように1キロ以上離れている所から高台を目指していくということで、果たしてこの時間できちんと避難ができるかどうかっていうのは厳しいものだと思うのですよね。
 こういった人工島にも、もうちゃんと防災タワーなりそういった避難する場所というのがやはり必要だと思いますし、そういった計画がないままで、来年の人工ビーチの先行使用というところを、果たして実施していいのかどうかということは、私はそこはちゃんと検証して、その対策が取れない限りは先行使用は危険だなということを思いますが、どうですか。

○呉屋健一港湾課長 現状の埋立ての状態においても盛土等ございますので、その高台に逃げるという手法はございます。

○島袋恵祐委員 1日に1000名、1200名に利用させようとしているわけです。それできちんと避難ができるということでいいのですか。

○呉屋健一港湾課長 この辺についても沖縄市と詰めているところでございます。

○島袋恵祐委員 そういうことを詰めていないままで先行使用させるということは、これはもう本当におかしいと思います。
 それをきちんとやった上で先行使用するということをしていかないと僕は駄目だと思うのですけれど、部長どうでしょうか。

○前川智宏土木建築部長 埋立地の利用に当たって安全確保という部分は当然だと思っておりますので、引き続き沖縄市と調整しながら、望ましい部分供用の在り方について検討してまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 以上です。

○呉屋健一港湾課長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 32ページ陳情令和3年第55号、辺野古の埋立事業の件ですけれども。海岸防災課の処理概要――この処理概要の中で令和5年9月4日の最高裁判所判決、令和5年10月5日国土交通大臣の代執行訴訟、この間手続が2つ抜けていませんか。勧告と指示でしたか。その日付を教えてください。

○川上呂二海岸防災課長 国土交通大臣の勧告及び指示でありますけれども、令和5年9月19日付で国土交通大臣から変更承認申請を承認せよとの勧告があり、その後9月28日付で指示があったところであります。

○照屋守之委員 ですからこれ、ちゃんと処理概要は手順よく入れないと、この2つがすっぽり抜けると、これはまずいですよ。
 いきなり最高裁判所の判決から国土交通大臣の代執行というふうな形になるとあれですから、やはりもっと丁寧にするには、19日の勧告、28日の指示というのは、これはちゃんと明記してくださいね。
 同時にこれ最高裁判所の判決は、承認要件の不充足性について何ら判断を示さず、県の主張を退けたところでという表現ですけれども、この最高裁判所の判決は、地方自治法の第245条でしたか、それに反しているという判決ではなかったか。地方自治法何条ですか、教えてください。

○仲宗根英之辺野古新基地建設問題対策課副参事 最高裁判所は9月4日、本来、公有水面埋立法の承認要件の充足性を判断すべきところ、県が主張した公有水面埋立法の承認要件の不充足性について何らの判断を示さず、県が行った埋立変更不承認処分を取り消す裁決に従わないことをもって、国土交通大臣による是正の指示が適法であると判断したところです。

○呉屋宏委員長 休憩します。

   (休憩中に、照屋委員から改めて質疑内容の説明があった。)

○呉屋宏委員長 再開します。
 仲宗根英之辺野古新基地建設問題対策課副参事。

○仲宗根英之辺野古新基地建設問題対策課副参事 今回の判決では、是正の指示が適法であるということでの判決になっております。

○照屋守之委員 是正の指示が適法である。これは国土交通大臣は適法の判断ということですよ。
 逆に言えば、県は違法だと。だからそれに従わないから県は違法だという判決にはそう書いてありませんでしたか。
 県は違法だという、県知事か。どちらか違法だっていうのは、判決文に明確にあったでしょ。ないですか。
 もうそのとおり、ありのまま言ったらいいのではないですか。

○仲宗根英之辺野古新基地建設問題対策課副参事 お答えします。
 少し長いですが読み上げます。令和5年9月4日最高裁判決の中で、前記事実関係等によれば本件裁決は、本件変更不承認が本件各規定に違反することを理由として、本件変更不承認を取り消したものであるところ、上告人は、本件変更不承認と同一の理由に基づいて、本件変更不承認をしないものといえるから、このことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に反していると認められるものに該当する。
 以上になります。

○照屋守之委員 ですから、これは地方自治法の245条のその項目に明確に沖縄県が違法であるという、これ最高裁の判決なのですよね。
 この処理概要は、この事実に沿った内容になっていませんから、ここも少し直したほうがいいと思いますよ。
 承認要件の不充足性について何ら判断を示さず、県の主張を退けたところであります。
 これはそうではないでしょう。
 この245条に反する、だから違法だということを、最高裁の判決が出たという、こういうふうにしていかないと、これ一般質問での議論も全部なんかおかしくなりますよね。
 だから、そこはよろしくお願いします。
 それが違法だということで、県はそういう形で、国の代執行訴訟に対して、応訴するということですけれども、私非常に不思議に思ったのは、今回国からそういう形で代執行の裁判を起こされて、それに応える形で承認しないという決定をもって応訴するわけでしょう。であれば、裁判によって、我々も戦いますよっていうことであるとすると、勧告とか指示とかあったときに、そのときに、自分の県の考え方を、明確に、なぜしなかったのかなって不思議なのです。
 ぎりぎりになって国が代執行ということになってきたから、いや私はやりませんよ、戦いますよという形でやるわけでしょう。そこは、土木建築部はどういう形で調整したのですか。

○川上呂二海岸防災課長 職員は、地方自治法上、知事の補助機関であります。
 知事が指揮監督するに当たって必要な判断材料を提供するものであります。
 以上です。

○照屋守之委員 そうですよね。
 ですからこれ幾ら法律があったとしても、そこの最高責任者である県知事が、これはこうしようと言って、なかなか職員がいや駄目ですということはできないから、今回は特別にそういう事例なのでしょうね。
 私、10日の質問の最後にこういう提案したのですよね。承認しないということを取り消す、あるいは不承認を取り消す、これでやったらどうですか。これは代執行の裁判になる前にそういうふうにしたらどうですかという形で、これ議事録も残っていますけれど。
 部長、これは内部で検討しましたか。
 要するに、令和3年11月25日変更承認について不承認とするという、県がそれをやってからいろいろ動きが出てきたわけですよね。だから、この不承認とするというものを、不承認を取り消す、あるいは撤回。
 平成28年の翁長知事が、埋立承認を取り消して最高裁で負けましたよね。最高裁で負けたから、翁長知事のこの取消は違法だから、こういう形で裁判の判決が下りたら、翁長知事はどうしたかというと、文書で埋立承認取消を取り消すという、そういう形で埋立が承認されたわけでしょう。
 これ文書で送っていますよね。だから、あの事例に倣っていくと、不承認したものを取り消したら、これ承認という形になるわけだから、承認しますって言わなくても、これが翁長知事のやり方で対応ができたという、これは本会議でも言いましたけれど。そういう話合いは内部でなかったんですか。
 これ少し部長に聞いておきましょう。どうですか。
 不承認を取り消す。不承認を撤回する。
 だからこれはもうぎりぎり昨日応訴するっていうその手前の段階の判断だと思うのですけれどね。どうですか。

○前川智宏土木建築部長 先ほど海岸防災課長から知事の意思決定に対しての職員の立場を申し上げましたけれども、意思形成過程にあっての詳細についてはお答えを差し控えたいと思います。

○照屋守之委員 恐らく私は土木建築部もあるいは副知事あたりも、やはり行政で法律にのっとった仕事をしているわけですから、それはもう最高裁の判決が出るとそれに従わざるを得ないという、そういうふうな立場で進言してもらったものというふうに思っていますけれど、だから私も非常に残念なのです。
 これは翁長知事がやったことを踏襲すれば、辺野古反対の意思というのは変わらないで、不承認を取り消すという形になれば、翁長知事だって、取り消して埋立承認したから賛成に回ったかといったら、回っていませんよね。ずっと反対して辺野古を造らせないという活動をやってきたではないですか。
 だからその辺ができない、非常にもどかしさ感じて、私が意思決定をするわけではないから、これは県の対応だから、そこはもうどうしようもないわけですけれども。
 本会議でも言ったように、これはやはり明らかに県知事のそういうふうな違法行為ということで、今進められていきますから代執行の判決が出てもこれは承認しないということだから、代執行という形になるというふうに私は考えていますけれども。
 これは国からの損害賠償請求とかということなのですけれど、担当部局ではそういうふうなことも検討しましたか。

○川上呂二海岸防災課長 現時点で仮定の御質問についてはお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。

○照屋守之委員 そうですよね、これは担当はそれを分かりながらやったということになると、また大変な問題ですからね。
 実は沖縄県はこの辺野古問題で承認を撤回した経緯があります。これは謝花副知事がやったのですよ。
 そのときに、1か月間工事が止まったのです。止まったときに、我々が漏れ聞くところによると、承認を撤回してもしそれが負けたら損害賠償が国にくるからそれ相当のその覚悟がないことはできないといって、その損害賠償とか求められても、ある程度のそれはもう準備ができているよみたいな、そうだったのかどうかよく分かりませんけれどそういうふうなことで、謝花副知事が撤回したわけですよね。
 1か月間止まって再開されました。そのときはたしかそういう損害のものはなかったんですけれども、あのときでさえ億単位のものがくるのではないかという、そう危惧されましたね。
 今回、これどうなるか分かりませんけれども、令和3年11月25日ですか、これが止まったのが。
 不承認とする処分ということは、だからこの損害賠償とかとなると、恐らくその段階から現在までのものになってくるのじゃないかなと。そうするとこれ700日分ぐらいあるのですよ。2年ぐらいあるのですよね。
 今の辺野古の工事、もう3000億ぐらいは既に工事が発注されて、3500億ぐらいになっているのですかね。
 毎年予算が組まれてやる。そうするとこれ、2か年間のロスというのは、これ大変な金額なのです。だからそこの部分を請求される。
 これは大丈夫ですよ。県知事、県に請求ですから。皆様方には行きませんよ。だからそういうのも含めて考えていくと非常にこの今の判断は、リスクがあるなあ、そういうことを私は今、考えているのですよ。
 それと今我々が、知事のそういう違法行為で県職員も法律にのっとった仕事をしている人は非常に厳しいなあというふうな思いがありますけれど。
 しかしこれはもう公務員としてやっていますから。ただ、私はぜひ皆様方に気をつけてもらいたいのは、これから、いろいろな手続がありますけれども、決裁するときに、この決裁権者だと責任が発生しています。
 これ識名トンネルの工事の件もありましたけれども、やはり責任というのは誰が決裁したのかというふうなことがありますから、ぜひそこは知事にも理解いただいて、決裁というふうなものを少し外してもらえるような、そういうようなことをやったほうがいいかもしれませんね。
 その件についてはどうですか。

○川上呂二海岸防災課長 先ほども答弁させていただきましたけれども、職員は地方自治法上、知事の補助機関であるとなっております。
 知事が監督指揮するに当たって必要な判断材料を提供するものであります。
 以上でございます。

○照屋守之委員 この手続をするに当たっては、県の職員の皆様方が責任を負うことがないように、そこは非常に慎重にやってくださいね。
 私は非常に職員を守りたいし、沖縄県政を守りたいっていうのが非常に強いものですから。
 ぜひお願いします。
 次に120ページ陳情第129号の2伊計平良川線、この工事ですけれども、これは以前から、平成30年から31年には終わるという、そういうことでの計画でしたか。少し確認させてください。

○前武當聡道路街路課長 平成27年度に確かに地元説明会の中で現在で言う令和10年度には完成するというな説明をされていたと認識しています。

○照屋守之委員 これ何度か担当部局と相談しながらお願いしていく中でやはり根本的には、財源、予算の問題だなと思っていますけれども。
 どうですか、これはもう1回、桃原から宮城の橋は架かって、そこから上に行くのだけれど、整備計画というか、つくり直してより具体的にできるような計画をやったほうがいいのではないですか、どう思いますか。

○前武當聡道路街路課長 現在道路実施設計が完了して、上原地区のほうで用地取得に向けた用地測量を進めているところでございますので、そこはしっかり取り組んでいきたいと考えております。

○照屋守之委員 取り組むのはいいですよね。
 この工事は一旦平成31年ぐらいまでに終わりますよというふうに地域にも説明していて、これがなかなか財源の問題でどんどんどんどん先延ばしになってここまで来ていますけれども、改めて今地域の方々に、今はこれをして今これをしてと、いついつの令和何年度ぐらいまでのめどでは、この区間は整備する。我々が予定で頑張りますという形でやったほうがいいのかなと思うのですけれどね。
 いかがですか。

○前武當聡道路街路課長 大変苦しい状況ですが、やはり予算の確保っていうのがネックになってきている現状がございます。
 先ほども少し申し上げましたが、こちらの路線につきましては、地域の生活道路という視点もございます。あと観光の視点での路線になっています。
 沖縄県内で整備している交通渋滞対策と若干切り離してそこの地域性を考えながら、予算の配分が裏づけとなって、整備計画というのですか、そういったものを立てていけたらなということを考えているところです。

○照屋守之委員 部長、ぜひ今担当課が言っているように、やはりこれは土木建築部の事業として、これまでの経緯もそうですけれども、今回災害があったときに、こちら側の道路が土砂崩れで真ん中の道路しか使えないとか、そういう緊急事態の対応も非常に困るわけですよね。
 ですから財源が厳しいというのはよく分かっていて、これをどうやって確保するかというふうなものが、先が見えないというのはこれは当然ありますけれども、ただ土建部としてこの道路をいつまでにこうしたいという、そういうふうな思いを強く持たないと、なかなか財政当局とも交渉がしづらいと思うのですよね。
 ぜひその辺は部長が先頭に立って整備計画も含めて対応していただけると思っています。
 部長の決意をお願いします。

○前川智宏土木建築部長 先ほど来、道路街路課長が答弁させていただいておりますとおり、予算の確保というのが重要課題ということでございます。予算の確保に向けまして関係部局一体となって、関係要路への要請もしくは補正予算の提示があった場合には、積極的に補正予算を取りに行くというところなども含めて取り組んでまいりたいと思います。

○照屋守之委員 お願いします。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは先ほどの台風に関する被害、復旧状況の説明ありがとうございました。
 その中で今陳情が出ている陳情第119号、第129号の2、第141号、この3件の質疑をしたいと思います。
 今関連しますので、そのまま宮城島の陳情、伊計平良川線の陳情について、少しばかり説明させてください。
 今データを送ったのですけれども、12日木曜日の沖縄タイムスのちょうど質疑をしてくれというような記事になっております。
 今、本来主要道路であるはずの県道が迂回路になっていると。農道が今まで生活の一部の道路になっていて、それで本来県道であるはずの道路が迂回路になっているということで、あってはならないことだと思っています。
 それに関しての認識はどのように思っていますか。

○前武當聡道路街路課長 迂回路という認識についてでございますけれど、やはり宮城島工区の整備につきましては、先ほど整備の目的は説明させていただきましたが、そういった認識で伊計平良川線の宮城島につきましては整備をしているというところでございます。

○新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。
 そういったのがあって、今、この新聞にもありますように、2007年と10年にもこの農道の災害があって通れなくなったということで。それで農道もそうですけれども、今整備をされていない伊計平良川線も、平成19年6月25日に多分災害があって、今なお対策用のカラーコーンとかああいうものが置かれているような状態だと思います。そういった中で、ぜひこの予算をつけていただきたいと思っているのですけれども、どのような予算配分で今考えているのでしょうか。
 よろしくお願いします。

○前武當聡道路街路課長 今年度はこちらハード交付金で整備しているのですが、やはりまとまった予算配分をしないといけない。例えば物件補償だとか、大型の橋梁の工事だとかというところもやはりまとまって予算配分していかないといけないという現状がございます。
 次年度以降、先ほど来説明させていただいているのですが、地域の生活道路交通、観光客等の路線になっておりますので、そういった視点を踏まえながら、次年度以降の予算配分を考えていきたいというふうに考えております。

○新垣光栄委員 ぜひよろしくお願いします。
 私は中部土木事務所が本当に入札残を集めて、今年度の予算は150万と言ってはいたのですけれども、かき集めて測量費に入れたり、頑張っているのは本当に分かっております。
 そういった中で、予算が苦しいと。そういうので令和3年から200万、令和4年も200万、今年が150万の予算の中でやりくりしていく中で、絶対これではもう工事は進まないと思っていますので、ぜひ部長、しっかり財政と話し合って、重要な路線だということをしっかり考えて予算要求をしていただきたいのですが、どうでしょうか。

○前川智宏土木建築部長 伊計平良川線の重要性については先ほどから道路街路課長が答弁しているとおりでございます。
 予算の確保が最大の課題ということでございますので、委員御指摘の道路の重要性というところも含めて、財政部局等と調整していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 それと私はこの予算がついた部分の道路整備の懸念ともう一つあると思うのですけれど。土砂災害区域地域に指定されていて、新しく整備しようとしているところの大きな岩が2つほどあって、これが万が一崩落した場合、宮城島の集落全体がなくなるのではないかと。岩に亀裂が入っていまして、今琉球大学が中部土木事務所と一緒になってこの調査をやっていると思います。
 そういうのはどう考えていますか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 今質問のありました宮城島の上原池見集落西側の急傾斜斜面についてでございますけれども、こちらは令和5年度――今年度に予定している土砂災害警戒区域の指定範囲についての住民説明会を終えております。
 こちらに関しては令和5年度内には、土砂災害警戒区域の指定ができるように取り組んでいるということですけれど、これはソフト対策というふうになります。
 これを踏まえて指定した後に、うるま市にそういった資料を提供した後に、うるま市のほうで、地域防災計画等などに位置づけてもらうことになります。その後、県では、今並行して行っているのですけれども、急傾斜地崩壊危険区域の指定というのはこちらはハード対策、実際に事業化するための区域の指定になりますけれども、こちらも一応同時並行的に進めております。
 こちらについては、土砂災害警戒区域の指定後になりますので、令和9年度に急傾斜地崩壊危険区域の指定ができるようにということで作業を進めているところでございます。
 今、琉球大学から引き継いで中部土木事務所で観測をしているということでございます。

○新垣光栄委員 ぜひこの伊計平良川線と関わりのある――道路整備をするためにどうしてもその土砂災害が起きる地域――今指定に取り組んでいる地域の部分も必要になると思いますので、一緒になって取り組まないと伊計平良川線が進まないと思うのですよ。ぜひ一緒になって取り組んでいただきたいと思いますがどうでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 今委員がおっしゃったようにこちらも宮城島のこの地区につきましては、急傾斜地崩壊対策事業であったり、道路事業等が関係することでありますので、今後関係する課やうるま市と情報共有を図りながら、調整していきたいというふうに考えております。
 以上です。

○新垣光栄委員 大変厳しい予算の中で創意工夫してぜひ頑張っていただきたいと思います。
 よろしくお願いします。
 続きまして陳情第119号読谷村の土砂災害に関してですけれども、この地域は採石場だったのではないかと私は思っているのですけれども。採石場の場合、本来であれば10メートルごとに勾配調整をしながら造成しないといけないと思うのですけれども、この実態はどうでしょう。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 この読谷村楚辺の崖崩れがあった箇所については、鉱山であったかどうかというのは少し確認はできておりません。
 ただこちらのほうは斜面が5メートル以上あるので急傾斜事業に該当するということで、急傾斜で事業をしております。

○新垣光栄委員 これをしっかり調べて対応しないと、この対応次第ではまた展開が違ってくると思いますので、しっかりこの地域の開発するときにどういう経緯があったのか、元の地主はどうだったのか、これ高さ20メートルというと本来鉱山の基準では、駄目なはずなのですよ。10メートルおきに斜面調整しながらでないといけないと思いますので、しっかりその辺も調べながら県は対応しないと全責任が県の対応になっていきますので、読谷村と一緒になって、やっていただきたいと思います。
 どうでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 委員御指摘の点につきましては、今後読谷村とも調整を密にしながら、事業に取り組んでいきたいと考えております。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。
 最後に陳情第141号中城村久場地区、熱田地区の災害について、今取組としてどのような進め方でいくのか、経緯ですね、どこまで進んでいるのか。
 よろしくお願いします。

○川上呂二海岸防災課長 熱田地区、久場地区海岸につきましてですけれども、現在当海岸は海岸保全区域外の海岸となってございます。
 既設の護岸につきましては、琉球政府時代に耕地護岸として整備されたものであるということでございます。
 今回の台風6号の影響によりまして、水叩きの破損、護岸裏込め材の吸出しなどの被災を受けております。現在はバリケード等を設置しまして、立入りを規制してございます。
 護岸の復旧につきましては、現在対応検討中ではございますけれども、被災した箇所が海岸保全区域外ということなので、国庫等での事業化が現在厳しい状況というふうになってございます。
 そのため引き続き地元の中城村や北中城村と意見交換を行いながら、対応を検討していきたいというふうに考えております。

○新垣光栄委員 ぜひ皆さんの対応、本当に丁寧に対応していただいてありがとうございます。
 住民の方もしっかり希望を持って、取り組んでいけるのだなということで、喜んでおりました。そのためには保全区域に指定しないといけないということで、ぜひ早めに中城村、北中城村と一緒になって保全区域指定に向けて協議を重ねて、早めに指定していただいて工事着手できるように、よろしくお願いいたします。
 それに関して、皆さんの言い分ではこの護岸は琉球政府時代に造ったので、県の持分ではないからというふうな、逃げるような答弁も何回か担当によってはあるのですよ。それは琉球政府だろうが沖縄県だろうが関係ないと思います。
 沖縄県が造った物だとしっかり資料を掘り起こして、自分たちの所有だということを認めてしっかり対応していかないと、これは琉球政府で造った物だから、私たち沖縄県は関係ないよっていう言い分はできないと思います。
 どうですか、その辺は、部長。

○前川智宏土木建築部長 既設護岸の整備経緯等につきましては確認する必要があろうかと思いますが、いずれにしましてもこういう要請があるということは、何らかの対応が必要かと思っておりますので、両村との協議、関係機関と協議を進めながら、実施可能な対策について検討してまりたいと思います。

○新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。
 そして今応急的にこの保全区域の指定になると早くて二、三年かかると思います。工事着手になると工事事業の採択からいくと、大分時間がかかると思いますので、応急的な措置として、バリケードなりそういう対策ができるように、皆さん対応していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 どうぞよろしくお願いします。
 令和4年陳情第35号の設計価格変更に関する陳情ですけれども。
 この陳情内容自体は、砂利の積算価格のものですけれども、今砂利だけではなくていろいろな部分で、単価というのが上がっている状況で、この処理概要では、市場の資材の取引価格を適正に定めています、ということでお話されていますけれど、この1年間、この2年間、資材がどんどん上がっている状況で、どれぐらいこの予算単価っていうのは上がってきたのか分かりますか。データありますか。

○森田敦技術・建設業課長 お答えいたします。
 鉄筋についてですけれど、令和3年から令和4年度にかけて20%上がりました。令和4年から令和5年にかけては34%上昇したということになっております。

○玉城健一郎委員 この鉄筋がこのぐらい上がっているいうことでほかの物の単価自体もこれぐらい上がっているっていうイメージでいいのですよね。
 今県はこの価格の上昇に対して、市場における資材の取引価格を適正に定めるということが書かれていますけれども、これ具体的にどのように、どういった手続で価格は決めているのですか。

○森田敦技術・建設業課長 資材の価格については、毎月県から委託している業者のほうで単価の調査を行っております。
 それで今、県では毎月単価を更新しております。単価を更新したもので予定価格を算定し、あまり価格のタイムラグがないような予定価格の設定をしております。

○玉城健一郎委員 これで少し気になるのが、結局この1年の間に20%とか30%ぐらい金額が変わっているっていうことは、工事をしている間に業者さんは当時金額が100円で買っていた物が、130円とかになっているっていう状況に変わってくると、大分業者に対して例えば6月に入札が終わったとして、半年後ぐらいに金額が変わっていたら、その分って業者に対してマイナスじゃないかなと思うのですけれど、その辺りは大丈夫なのでしょうか。

○森田敦技術・建設業課長 工事中に単価が上がったりした場合には、契約書の第26条にスライド条項というのがありまして、上がった分を変更できるという条項がありますので、それで実際工事をやっている間に上がった分については対応しております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
 今沖縄県は、8月に適切な価格転嫁の宣言をしていますので、特にこういった工事をやっている土木の部分では、ぜひしっかりやっていただきたいと思います。
 続きまして、これが最後です。
 この発注の部分ですけど、陳情令和4年第54号沖縄県発注建設工事に関する陳情です。この発注の部分で質問ですけれども、沖縄県の所得向上応援企業認証制度っていうのがつくられていて、私今度代表質問で質問したのですけれども、こういったものを認証している企業っていうのは、県民の所得を上げるためにやっていて、実際に5%ぐらいはほかのところよりも所得が上がっているという実情もあるのです。
 ぜひ土木建築部としても、こういった認証制度を入札制度の中で加点するようなそういった仕組みを考えてほしいのですけれども、いかがでしょうか。

○森田敦技術・建設業課長 お答えいたします。
 建設業においては技術者の担い手不足が生じていることから、労働者の処遇改善を図ることや人材の確保・育成が喫緊の課題と考えております。
 土木建築部では、建設業における労務賃金関連に関する取組を促進するため、総合評価方式による発注工事において、労務費見積り尊重宣言を実施した企業に対して加点を行っております。
 委員がお聞きになった認証企業を評価対象にすることについては、建設業者の認証の状況だとか、あと関係団体――建設業協会などの意見を聞いた後にできるだけ検討していきたいと考えております。

○玉城健一郎委員 ぜひよろしくお願いします。
 ありがとうございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 114ページ陳情第107号ですけれども。これ石垣空港の駐車場の入庫後の30分間無料。これは私も一般質問でやったのですけれども、宮古もそうなのですけれども、これどうなっていますか。もう大分なるのですけれども、その取組をお伺いいたします。

○波平恭宏空港課長 新石垣空港駐車場の無料時間の設定につきましては、今現在県内部で財政課のほうと30分無料化について、協議を行っている状況でございます。
 30分無料化を行いますと歳入が減るものですから、そこら辺を財政課と調整した上で、条例の改正の手続に移っていきたいと考えているところでございます。

○下地康教委員 これは那覇空港でもやっているっていう答弁していますよね。なので、これ絶対やってくださいよ。絶対ですよ。
 お願いします。
 次に行きます。115ページ陳情第110号の4、これは美ぎ島美しゃからの要望ですけれども。
 その中の与那覇前浜ビーチにおけるトイレ・シャワー施設の整備、それが要望されているのですけれども、これなぜかというと、これ県営公園が宮古で指定されているのですよ。その県営公園の網がかかっていますので、これ市が整備をするわけにいかないのです。それでしっかりと県のほうで、トイレ・シャワー施設を準備していただきたい。
 新しいトイレ・シャワー施設を造るのか、それとも今ある施設を改良するのか、それを早急にしていただきたい。これ老朽化に伴うものですから。
 これは地元また観光客からの要望が強いので、その辺りはどうなっているのかお伺いします。

○仲厚都市公園課長 要請のあったトイレ・シャワー施設に関しては、宮古広域公園の計画の中ではビーチハウス、マリンハウスという飲食店機能を備えた収益施設に、このトイレ・シャワーの便益機能を集約させる計画となっております。
 施設整備に関する設計から管理運営までを一括して民間からの提案により行うことについて検討しております。
 既存施設の老朽化に関しては、宮古島市と課題を共有しており、建て替え時期、整備主体について意見交換を行いながら対応を検討していきたいと考えております。

○下地康教委員 言っていることは分かりますよ。だけれどそれがいつできるかが問題なのですよ。今、この老朽化の問題をどう解決していくかっていうのが問題なのです。皆さん方が、県でつくりますよと言っていますけれども、これがいつできるのか、そういう話ですよ。そういったものをしっかりと宮古島市と協議をしていただきたい。そういうことです。だから極端に言えば、10年後できるということでは話になりませんから、それを早急に対応していただきたいと思います。
 次に行きます。98ページ陳情第58号の4宮古島の西浜崎の海岸侵食に対する対策です。
 下地地区の前浜ビーチの浸食ですけれども。これは保全区域に指定されていないということでなかなか整備が厳しいということですけれども、これに対する対応も自然海岸ということですのでしていただきたい。
 それともう一つは、これに関連して東急ホテル前の侵食がひどいのです。これは農林水産部なのですよ。私は一般質問でやったのですけれども、農林水産部は関係部局を合わせて、協議会をもってその問題に取り組んでいくという話をしていますので、ぜひ土木建築部もそういう体制を整えていただきたいと思いますけれども、いかがですか。

○川上呂二海岸防災課長 委員の今発言のとおり、西浜崎海岸については、海岸保全区域に指定されていない一般公共海岸っていうふうになってございます。
 一般公共海岸につきましては海岸保全区域に指定しない区間になりますので、国土交通省補助事業の採択要件に合致しないということで、事業化が困難というふうになってございます。
 一般公共海岸につきましては背後が保安林であったり農振地域などに指定されている場合には、そこを守るためということで、一般的にはその管理者が護岸の整備を行うべきものであるというふうに考えてございます。
 しかしながら、農林水産部のほうで所管している与那覇前浜海岸と一体となっているということでございますので、その辺は農林水産部とも情報共有していきたいというふうに考えてございます。

○下地康教委員 これ管理者が整備をするということですけれども、ただ守るべき用地がないという話をしますけれども、守るべき用地というのは国土ですよ。農地が背後にあるとか、何々が背後にあるとかという話もあるけれども、これはしっかりと国土を守っていただきたいという考え方もありますから、これ関係者が一堂に会して、そういう機会をつくる、話合いの機会をつくる、まずそれからやっていただきたいというふうに思いますけれども、いかがですか。

○川上呂二海岸防災課長 先ほど申しましたように、その辺につきましては農林水産部であったり宮古島市と情報共有していきたいなというふうに考えてございます。

○下地康教委員 ぜひよろしくお願いします。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 43ページで陳情令和3年第122号、辺野古の問題です。
 先ほど皆さんの処理概要の中で話をしておりましたが、県が国土交通大臣から10月5日に代執行訴訟で提起をされてから、10月11日請求の趣旨に賛同できないと述べて、承認しない立場を明確にしたとしております。
 この間不明確なまま来ていたのが、代執行の提起をされてから明確にしたということなのですが、国土交通省の承認指示期間の10月4日が過ぎた後に判断をしたということの意味はどこが違うのかも含めて説明してくれますか。
 代執行訴訟を提起されたからやむなく承認するか、しないかという判断をせざるを得なかったのか、戦略なのか、どうなのかっていうことをやらないとこれ、これから応訴すると言っているわけだから、そこは答えられるのではないですか。

○前川智宏土木建築部長 先ほども答弁いたしました。
 職員は、知事の補助機関として知事の判断に必要な情報、資料を提供しているものでございます。
 意思形成過程にあっての詳細につきましては、答弁は差し控えたいと存じます。

○崎山嗣幸委員 マスコミでもそういう応訴するっていうことを言っているから、中身も若干、国の応訴理由も明らかになっているし、議論もできると思うのですが、これは部長が十分答えられないということならしようがないと思いますが。
 それと9月4日の最高裁判決なのですが、これが公有水面埋立法の承認要件を満たしているかの判断を示さないで、県の主張が退けられたというのが県の見解なのですが。県は、是正指示の取消請求を棄却しただけにすぎないので、承認そのものが義務づけられていないという、法的効果を有しないということの見解は、皆さんこれから応訴に当たってこの論理をこれから主張するということになるのか、そういう立場は言えないですか。これはどうなのか。

○前川智宏土木建築部長 今後の訴訟に関しましての内容等につきましては、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと存じます。

○崎山嗣幸委員 先ほど守之委員の発言もあったのだけれど、やはりそこら辺の問題点は、これからというか、代執行――既定の事実を踏まえて進めていくわけだから、そこに向かって自らの立場を鮮明にしないといけないということの中から出てきていると思うのですよね。
 だから本会議で議論をして、そこに入っていくわけだから、この主張はできると思うのですが、いろいろな論がある中において、結局これは法に従わざるを得ないのではないかと。あるいはもう棄却したのだけれど内容にも触れないので、これは承認そのものについての判決は出されていないということの捉え方をやっているわけですよね。
 だから今聞きたいのは、そういったことで代執行が手続に入っているわけだからそういう立場は県は、今承認しないということを明確にした以上、この立場は言えるのではないかと私は聞いているのです。
 知事はその立場に立脚して承認しないという立場で、これから代執行訴訟の中で戦っていくわけですよ。
 だからこの論理は主張できるのではないかと私は聞きたいわけですよ。
 これは無理か……。
 では委員長もう一つ。
 是正指示の関与取消訴訟とは別に、この代執行制度は司法審査の機会を保障しているということで、別な見方を県はしていると思うのですが、判決が出た後においても、知事は承認を行わないということは地方自治法上直ちに違法な評価を受ける訳ではないということで、むしろ法が代執行制度を設けているそのものが代執行制度の中で争うということを設けるということにおいて、法がそれを認めているのではないかということの論がありますよね。
 これは県はそこに立脚しているのではないかと私は思って、確認をしようと思っているのです。
 これもやはり言えないですか。未確定な話ではないですよ。部長どうですか、これは言えるのではないですか。

○前川智宏土木建築部長 行政法学者の意見についての解釈については様々あろうかと思いますが、今後、応訴以降の部分につきましては、お答えを差し控えたいと存じます。

○崎山嗣幸委員 最後に、マスコミにも載っていましたけれども、これから訴訟される議論の中において、普天間基地の辺野古の移設については、危険性除去に対して極めて公益性が高いということで、訴訟の中にあるのですが、そこを承認しない、県は公益を害するということで、これから政府が言ってくるということが訴状の中にあるということでしたが、マスコミの中であることについては、それは言っているのだけれど、一方で普天間基地の捉え方については、普天間基地は高台にあって、災害や物資輸送があって公益性は高いので、この普天間基地は不可欠であるという意味では、辺野古移設については、あまり重要ではないということを政府の見方が例の爆音訴訟の準備書面があるということで二重基準ではないかと載っていますよね。
 これ皆さんにとって、政府があえて普天間基地の危険性除去のために辺野古移設について本気ではないということの二重基準ではないのかっていうことがマスコミですが、これ皆さんもその主張はそのとおりだというふうに理解しているのですか。
 それ一般論よね。誰でも分かるよね。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 国の対応につきましては、国の判断においてなされるものであると考えてございます。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 私はこれを考えるときに、何でこういった理屈っていうのか両方成り立つのかと思うと、まさしく矛盾だと思うのですよね。
 だから危険性除去のために辺野古移設だと政府は言っているのに、しかしこれ普天間の爆音訴訟では、普天間はあったほうがいいと。これはどういうことかと言ったら、災害にも高台だからとか物資輸送だからと、必要不可欠だということで、一方の裁判で言っていることが矛盾していると僕は思うのです。だから聞きたかったわけです。
 だからもう答えられなければ、また改めてほかのところで論議させてもらいます。
 この件は終わりますが、最後にもう一つお願いします。
 106ページ陳情第86号。前回も私これ質問したのですが、県営住宅の学生控除の件です。
 16歳から23歳まで25万の控除があるということで、この陳情者は母子家庭で、教育資金を借りて大学に行かせていると。しかし借金を抱えて家賃7万円払っている。子供が4年制大学を卒業して大学院に通った途端に――23歳を超えてしまうので、25万の控除がなくなったということの訴えですよね。
 だからこれ、学生控除というんだったら、これは4年で卒業できない人もいるし、また大学院に行く人もいるし、こういったことは学生控除の趣旨から外れているのではないかということですが、これは皆さん、前回は検討、政府の動向と言っていましたけれども、公営住宅法施行令とか、これは所得税法を根拠においたという説明をこの間されていましたけれども、必ずしも公営住宅法の施行令は所得税法を根拠にして、この金額はそのまま持ち込むのかどうかについての説明をしてくれますか。

○當山真紀住宅課長 お答えします。
 今委員がおっしゃられた扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合の25万円の控除についてかと思いますけれども、こちらは学生に対する控除という書き方ではなくて、前回も答弁させていただきましたが、年齢で16歳以上23歳未満の者である場合に控除されているという状況です。
 現在施行令のほうでは、この年齢についての記載しかございませんけれども、施行令の改正でこういった記載になってございますが、以前は所得税法から適用されていまして、同様の16歳以上23歳未満の者である場合に、この控除ができるという記載になってございました。
 その後所得税法が改正されまして、たしか19歳以上というふうになっていたかと思うのですけれども、公営住宅法では以前の16歳以上というものをそのまま適用して残しているということであります。

○崎山嗣幸委員 所得税法については理解をしますけれども、ただ私が聞きたいのは、16歳から23歳の年齢控除を設けたことについての中身は学生だからだと思うのですが、ただ、16歳、23歳としているのではなくて、その間は学生だから
扶養控除としたのではないかと私は趣旨そのものを言っている。
 そうならば、23歳で卒業していないでしょうという問題点はやはり残る。そこをどういうふうに解決するのだと私は聞いているわけね。
 それで所得税法から引っ張ってきたと言っているんだけども、これは必ずしも所得税法から引っ張ってくることなのか、公営住宅法の施行令もがっちりそれにはめ込まれているのか、全然その裁量というか、そういう趣旨というのか、16歳から23歳までとくくったものについての学生控除に不公平さが生まれるのではないかと、陳情者が言っていることは私は理解できる。
 25万の控除がなくなっていって、24歳になってしまったら該当しなくなるということが起こるわけよね。
 そういう矛盾、趣旨はあるのではないかということを聞きたいわけですよ。

○當山真紀住宅課長 繰り返しの答弁になって恐縮ですけれども、家賃のほうは、公営住宅法それから同法の施行令、これに基づいて設定してございますので、こちらを県のほうで別の取扱いをするとか、そういったことは現在できないという状況でございます。

○崎山嗣幸委員 最後に、国の制度というか動向を見守るしかないという、所得税法と公営住宅施行令の改正を見るしかないと言うんだったら制度の趣旨というか、僕は不公平さがあるなと思っているので、この問題について通常あるような、知事の裁量権というか、知事が認める範囲とか、そういう条例なり、県独自の救う道というのは全くないのか、検討の余地はあるのか聞かせてくれませんか。

○當山真紀住宅課長 こちらは今委員がおっしゃるような知事が認める範囲とか、そういった書きぶりはございませんので、定められているとおりということでございます。

○崎山嗣幸委員 これは今のところは、解決する道がないね。
 どちらにしても矛盾というか、中身の不公平性はあるから、どんな方法があるのか、あるいはもう制度の改正を待つしかなければ待つで、しようがないと思うのだけれど、そういった人たちの立場を――何名いるか分からないけれども、確かにそういった人たちが大学へ行ったり浪人したり、年齢を超えて25万がすぐぱっとなくなるような家庭の深刻さ、ここはやはりしっかり受け止めてもらって何らかの方策があるならば、検討してもらいたいということで要望して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 一、二点お願いします。
 121ページ陳情第133号。県総合運動公園のテニスコートの件ですけれども、今県内におけるハードコートの数と、それから人工芝のコートの数、教えてくれますか。

○仲厚都市公園課長 県が今管理しているテニスコート、ハードコートは一切ありません。人工芝コートが県総合運動公園では16面、奥武山公園で13面ございます。
 以上です。

○金城勉委員 県が管理しているので29か所の人工芝、ハードはゼロということで、ほかの管理をしている人工芝コートについても、聞くところでは圧倒的に数が多く、ハードが少ないということを聞いているんで、県が管理しているのはもう圧倒的に29対0ということですから、今後やはりバランスが大事だと思うのですね。やはりこのハードのコートを必要とする皆さんもいるでしょうし、ソフトを必要とする人もいるでしょうし。その辺のバランスをとりながら、やはり今回この県総合運動公園の16面を改修するわけですから、そこはしっかりそういうところも踏まえながら検討をしていただきたいなと思います。
 それで部長、いろいろ質問するのは時間がないので、1点だけお伺いするのですけれども。
 今日のみんなの質疑の中でもあるように、要するにもう土木建築部の各種事業があれもこれも大幅に遅れている。それはひとえに財源がないということになっているわけです。だからその財源の確保というものをどうするのかと。
 皆さんからもらった資料でも、ピーク時――平成26年と令和5年と比較しても、道路事業だけでも87%減。あるいは港湾事業も80%減。土木建築部平均でも74%減というように、もう目を覆うばかりの惨たんたる状況。そして市町村も含めるともう本当に厳しい現実が目の当たりにあるわけです。
 その予算確保については、単に総務部だけの仕事ではなくて、やはり各部局においても同じような状況があるでしょう。そういうところを踏まえながらみんなで協議をして、そして、どうこの局面を突破するのかということをみんな知恵を絞りながらやっていかないと、今もう知事のそういうリーダーシップというのはもう明らかにないわけですから。政府との信頼関係もない、そういう交渉力もない。あとは政府もなかなかまともに相手にしてくれないという現実があって、この数字になっているわけですから。やはり土木建築部として、またそういう事業を抱える責任者としてどうするのかということは、部局横断的にみんな知恵を絞りながらやるしかないのではないですか。
 そこはどのように考えますか。

○前川智宏土木建築部長 委員御指摘のとおり土木建築部の事業というのは予算がかかるものでございまして、近年の予算の減少によりまして、様々な事業が滞っている状況がございます。
 予算の確保に向けて、県庁内一体となって要請活動等をしていくのももちろんでございますが、ほかの事業、起債事業ですとか、ほかの補助事業など、そのほか利用できるメニューを様々検討して、できるものを取り組んでいく。
 また、補正予算等の編成がある場合には積極的に取りに行くということを含めて、全体として取り組んでいきたいというふうに考えているところです。

○金城勉委員 部局長同志お互いに連携しながら、そういうところをどうすればいいのかということをもっと真剣に議論を重ねながらやはり予算の問題というのはもう本当に根っこの問題ですから、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 最初に15ページの陳情令和2年第68号。
 この間何度かやっていますが、建築確認検査センターの改善ですけれども。
 建築確認検査センターというのはその耐震構造とかそういったものがちゃんとできているかっていうところをチェックするところだと思います。
 前回の質疑では、その中で陳情者の物件の換気ダクトが未設置だった問題を取り上げたのですけれど、今回はその耐震構造でも大変大きな影響を与える耐震スリットという問題に絞ってお聞きしたいと思います。
 陳情者の物件は、建築確認申請のときには図面にちゃんと耐震スリットが書かれていた。だけれど、実際施工に当たっては、これが施工されていなかったと訴えていますが、これは本当のことですか。

○仲村麗子建築指導課長 お答えします。
 裁判の判決から引用させていただくと、構造計算書と構造図とで耐震スリットの一部不整合があり、一部施工されていなかったとされています。

○比嘉瑞己委員 図面どおりに耐震スリットが施工されていなかったわけですが、それにもかかわらずセンターは確認済証を出した。
 これはセンターの瑕疵ではないですか。

○仲村麗子建築指導課長 平成17年当時――この対象となっている建物が確認された当時でございますけれども、確認審査時の申請図書相互の整合性の確認について明確な規定がなかったという状況がございます。裁判の判決では確認検査センターが行った建築確認審査は、建築当時の法令において、審査義務違反及び注意義務違反があったとは認められないとされております。

○比嘉瑞己委員 この陳情の話をしていくと最後は司法の最終の判決が出てくるわけですけれども、裁判所が言うように平成19年に法改正があるわけですけれども、その前の案件だと。たとえ改正前であっても、この耐震スリットという構造計算には一番基本的なところなのですが、そういったところの整合性を確認できなかったっていうのは、やはりセンターの瑕疵だと私は思うのですけれども、改めて皆さんはどう捉えているのですか。

○仲村麗子建築指導課長 確認審査の過程の中で、構造計算書それから構造図等、ほかの設計図面も含めて中身の審査を進めるというのが確認審査の行為と
なるわけですけれども、繰り返しになるのですが、平成17年当時においては、申請図書相互の整合性の確認というところで明確な規定がなかったという状況でございます。
 平成17年に発覚した構造計算書偽装事件を受けまして、確認審査の公正かつ的確な実施を確保するため、平成19年に確認審査等に関する指針というのが告示の中で示されているというのが過程でございます。
 現在は、そういった告示に基づいて、申請図書が相互に整合していることを確かめるということになっております。

○比嘉瑞己委員 陳情者は自分の体験から、今後はこのセンターがそういったことのないようにという意味で陳情を提出していると思います。
 ただ平行線の部分もあるので今回はこれで終わりたいと思います。
 続いてですが、85ページ陳情令和2年第2号北谷町のゼロ番地の件ですが、これも少し事実関係だけ確認させてください。
 陳情者の訴えを整理すると昭和41年11月に、陳情者側から実施設計、認可申請がなされた。その翌年2月にそのときの琉球政府が実施設計の認可をしたと。その認可のときに、この陳情者が訴えているこの当該土地というところは含まれていたのですか。

○川上呂二海岸防災課長 当時の資料からは含まれてるかどうかというのは確認できておりません。

○比嘉瑞己委員 ではよく分からない認可の仕方になっているんですけど、どこまでを認可したのか、図面等とかで具体的に示せるのですか。

○川上呂二海岸防災課長 先ほどと答弁一緒ですけれども、当時の資料からは、図面等確認できるものはございません。

○比嘉瑞己委員 次に移りますけれども、昭和42年2月に埋め立て工事が着手されていると思います。この実施設計認可後に工事に着手した場合、それでも無願埋立というふうになるのですか。

○川上呂二海岸防災課長 埋立工事には実施設計認可後に着手されているようではあります。県は実施設計認可で免許を付与することはできないという旨の回答を陳情者にしてございます。
 平成29年10月16日付の県からの回答につきましては、大正12年発同第2号土木局長から地方長官宛て通達がありまして、それが公有水面埋立に関する取扱い方の件ということで、その中には、護岸の構造を強化するなどの理由による場合に例外的に実施設計変更申請で埋立面積の増加を認めるものであると。
 しかしながら、本件無願埋立地につきましては、位置、形状などから、護岸の構造を強化するなどのためと認めることは困難である。そのため、本件無願埋立地が適法に免許を受けたものと認めることができないという回答をしてございます。

○比嘉瑞己委員 ここら辺から陳情者との食い違いが出てくるのでしょうけれど。
 昭和43年10月30日、陳情者側が言うにはこの琉球政府の指導を受けて、当該土地を含めて、公有水面埋立の免許申請を行ったと。しかし、その後県は、琉球政府は許可も不許可もしていない。
 これは事実ですか。

○川上呂二海岸防災課長 県が免許を付与しなかったことにつきましては、1968年――昭和43年でございますけれども10月提出の公有水面埋立免許申請に対して、県が応答しないことが違法であることの確認を求めた不作為の違法確認請求事件というのがございまして、それが昭和60年5月16日に提起されております。
 その訴訟につきましては、最高裁判所まで争われていまして、平成元年4月、最高裁判所で結審してございます。
 その中の判決で、裁判官は、原告らは免許部分を超えてこれに隣接する本件公有水面をも含めて護岸を設け、免許埋立てを始めた。
 琉球政府は、原告らが埋立ての免許を受けることなく、埋立てを進めていること発見し、速やかに免許を申請するよう指導した。
 原告らは、埋立免許部分の埋立てと併せて観光施設造営等に供することを目的として申請した。
 ところが、原告らは申請に対する可否を待つことなく、埋立てを完成したということに、裁判官の発言があります。
 なので県が不許可、許可もしていないことは事実ということになります。

○比嘉瑞己委員 今回はここで終わりたいと思います。
 最後に、53ページの陳情令和3年第182号ZEBの件をお願いしたいと思います。
 本会議場でも多くの議員からZEB、ZEHの要望があったと思います。
 沖縄県も地球温暖化対策での位置づけをされていらっしゃると思いますが、この処理概要にも、クリーンエネルギーイニシアチブでも位置づけていると。
 県有施設におけるZEBの導入を推進していくというふうに書いてあるのですが、こういった推進のための計画っていうのはあるのですか。県有施設のZEB化、これの計画はありますか。

○與那嶺正人環境再生課長 沖縄県環境保全率先実行計画という県の事務事業からのCO削減計画を定めた計画において、公共施設の改定等を行う際にはZEBの検討を行うよう位置づけているところでありまして、各施設管理者に対して、補助金等を活用しながらZEBを導入するよう、検討するよう求めているところであります。

○比嘉瑞己委員 県有施設というと、いろいろなところに関わるから、それを呼びかけているというふうに理解しますけれど、それに応えて、実際具体的な計画を持っているところがあるのか。例えばですけれども、教育委員会だったら学校施設建て替えとかいろいろ計画ありますよね。そういったところにちゃんとZEBの計画が入っているようなのは、ほかの部署とかあるのですか。

○與那嶺正人環境再生課長 環境部で把握しているところでは、県が検討している危機管理センターとか、中部に建設予定の特別支援学校でZEBレベルの省エネ基準を目指して設計を行っているというお話を伺っているところであります。

○比嘉瑞己委員 単発ではなくて、やはり学校の施設、小・中・高校、今後はこうやっていくのだという具体的な計画を持たないと、皆さんのこの温暖化の計画達成は難しいと思うのですよ。
 処理概要方針で、皆さんもZEBの導入を推進していくっていうふうにうたっているわけですから、もっと強く他の部局に対しても、具体的な計画を持ってください。そういった働きかけ、実際そこまで詰めていくような作業が必要だと思いますが、いかがですか。

○與那嶺正人環境再生課長 環境部が主導で第二次沖縄県地球温暖化対策実行計画、県全体の計画であったり、公共施設に関しては、環境保全率先実行計画ということで定めて推進していますので、関係部局と意見交換、連携を行いながら、今おっしゃっていたような推進を行っていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 今環境部が答えているので、最後部長にお願いしたいのですけれども。土木建築部がそういった県有施設を多く抱えていると思うのです。やはり土木建築部のほうでそういったZEB化の計画をきちんと持つことが大切だと思いますが、いかがですか。

○仲本利江施設建築課長 土木建築部では、令和4年度から新規で設計するものに対してですね、ZEB化の検討を行う計画を持っております。
 令和4年では2件、令和5年度――今年度は3件の施設に対して、設計時にZEB化の検討を行うということを行っているところでございます。

○比嘉瑞己委員 部長、最後にやはり検討を求めるだけでは駄目だと思うのですよ。
 もう2030年にはここまで2050年にはゼロというふうな計画ですよ。これ政府も挙げてやっているわけだから、こういった具体的な計画を持つことが大切だと思いますが、最後どうぞ。

○前川智宏土木建築部長 脱炭素という目標については国全体で取り組んでいる重要な目標であるというふうに認識をしております。
 当然でございますけれども、公共施設、県有施設の設置等に当たって、その目標を踏まえて計画するのは当然だと思っております。
 関係部局と連携しながら脱炭素に向けて土木建築部としても取り組んでまいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 ありがとうございました。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、10月16日月曜日午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委員長     呉 屋    宏
   副委員長   下 地 康 教