委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
平成23年 第 8定例会閉会中

1
 



開会の日時

年月日平成24年1月12日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午後 1 時 51

場所


第3委員会室


議題


1 平成23年第8回議会乙第23号議案 指定管理者の指定について
2 道路、橋梁の整備事業について(真地久茂地線識名トンネル工事の契約問 題について)


出席委員

委 員 長  當 山 眞 市 君
副委員長 照 屋 大 河 君
委   員  新 垣 良 俊 君
委   員 嶺 井   光 君
委   員 池 間   淳 君
委   員  新 垣 哲 司 君
委   員 崎 山 嗣 幸 君
委   員 嘉 陽 宗 儀 君
委   員  大 城 一 馬 君
委   員 平 良 昭 一 君
委   員  新 垣 安 弘 君
委   員  𠮷 田 勝 廣 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

環境生活部長  下 地   寛 君
県民生活統括監  真栄城 香代子 さん
平和・男女共同参画課長  原 田 直 美 さん
土木建築部長  当 間 清 勝 君
土木企画課長  武 村   勲 君
道路街路課長  末 吉 幸 満 君
南部土木事務所長  濱 元 盛 充 君




○當山眞市委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 平成23年第8回議会乙第23号議案指定管理者の指定についてを議題といたします。
 なお、本議案は、平成23年11月定例会に提案されましたが、慎重に審査及び調査する必要があるとの理由で閉会中継続審査となった議案であります。
 本日の説明員として環境生活部長の出席を求めております。
 これより、平成23年第8回議会乙第23号議案指定管理者の指定について審査を行います。
 ただいまの議題について、環境生活部長の説明を求めます。
 なお、本議案については前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 下地寛環境生活部長。

○下地寛環境生活部長 お手元の資料、平成23年7月沖縄県議会議案(抜粋)をお開きいただきたいと思います。
 平成23年11月定例会で継続審査となりました乙第23号議案沖縄県男女共同参画センター指定管理者の選定について、再度御説明申し上げます。
 本議案は、平成24年度から3年間における沖縄県男女共同参画センターの指定管理者を選定するものでありますが、11月定例会におきまして委員から同センターで勤務している職員の継続雇用に係る陳情が議会で採択されたにもかかわらず、その趣旨が酌み取られていないとの指摘を受け継続となったものです。県としましては、平成23年6月議会に陳情が提出された後、県としてでき得る限りの対応を行ってまいりましたが、11月定例会においては十分に御理解が得られませんでした。指定管理者の選定に係る経緯を改めて説明させていただきたいと思います。
 資料の1をお開きいただきたいと思います。
 A3の用紙になっておりますけれども、男女共同参画センターの指定管理者につきましては、本年度が第2期の最終年度であることから、次年度からの指定管理者を選定するため、昨年6月27日に第1回目の男女共同参画指定管理者制度運用委員会を開催しております。これは一番右側が運用委員会、真ん中が県の事務局、左側が議会の開催状況を書いてございます。
 同運用委員会は指定管理者候補者の選定や指定管理者の業務の評価等を行うために設置されたもので、学識経験者、財務精通者など4名の委員で構成されております。通常は環境生活部の県民生活統括監が会議の進行を行っておりますが、今年度は指定管理者の選定に関する意見を聴取することから議事進行を県民生活統括監ではなく、委員全員の意見に基づき委員の中から選任したところであります。
 その後、6月定例会会期中に沖縄県男女共同参画センターに勤務する職員の継続雇用を求める陳情が土木環境委員会に付託され、7月7日に開催された土木環境委員会において、委員から指定管理者募集要項に職員の継続雇用を応募要件として盛り込むことを求める意見などが出ております。
 6月定例会の土木環境委員会の件を受け、7月21日に開催された第2回指定管理者制度運用委員会において、募集要項に職員の継続雇用を応募要件として盛り込むことについて意見を聞いております。
 各委員から自由に発言をいただく中で、民間事業者の人事まで県が口をはさむべきではない、現在勤務している職員の継続雇用を応募要件にすると現在の指定管理者には負担はないが、新規参入者には負担となり公平ではないとの意見がございました。
 県としましても、指定管理者制度開始からこれまで2回の公募を行う中で、職員の継続雇用は応募要件としてこなかったこと。また、その応募要件が新規応募者には新たな負担を強いることから、委員の賛成意見が多数でなければ募集要項に盛り込まないことを説明した上で、各委員の最終的な意見を挙手で示していただいたところ、賛成意見に反対であったことから、募集要項に職員の継続雇用を応募要件として盛り込まないことといたしております。
 8月8日には第3回指定管理者制度運用委員会を開催し、募集要項、評価基準、応募様式について意見を聞いた上で、募集要項等の決定を行い、その後8月19日から10月18日までの61日間指定管理者の公募を行っております。
 この間、9月定例会開会会期中の10月5日に、土木環境委員会が開催され、男女共同参画センターに勤務する職員の継続雇用を求める陳情が全会一致で採択されております。
 審議の中で委員からおきなわ女性財団の理事長に対し、継続雇用を求めるよう働きかけるべきとの意見がありましたので、私のほうで次期指定管理者候補者におきなわ女性財団が選定された際に議会の意向を受けて理事長と話し合うことなどを約束しております。
 男女共同参画センター次期指定管理者には、10月28日に開催された第4回指定管理者制度運用委員会においておきなわ女性財団が選定され、11月14日に知事決裁し議案として提出したところであります。
 正式に候補者として知事決裁を受けた後で、私のほうでおきなわ女性財団理事長と面談をし、職員の雇用について配慮を依頼する文書を手交しました。理事長への公文書の写しと話し合いの内容のメモにつきましては、11月定例会前に各委員へ議案説明させていただいた際に提供したとおりでございます。11月定例会において理解を求めたおきなわ女性財団への働きかけについて県としてはできるだけの対応をさせていただきたいと認識しております。どうぞ御理解をいただきたいと思います。
 改めて申し上げますけれども、おきなわ女性財団は指定管理者として十分適格であると認識しております。指定管理者の指定の議案が可決されなかった場合には、男女共同参画センターのホール等の利用者や相談事業を必要とする多くの県民に迷惑をかけることになります。センターの設置目的が果たせなくなるおそれもございます。本県の男女共同参画社会への実現のためにも議案の趣旨について、御理解いただきますようお願いいたします。

○當山眞市委員長 環境生活部長の説明は終わりました。
 これより、平成23年第8回議会乙第23号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 環境生活部長から説明を受けましたけれども、何ら前回から進展はしていないという答弁を私は受けております。
 今経過の説明がありましたけれども、私は先ほど5分前に照屋大河委員と一緒に商工労働部の万国津梁館の指定管理者のことを聞いたのですけれども、そこの所管課は、当然指定管理を受けている皆さんが指定管理を受けた側に継続雇用を求めるのは、部のほうとして当然だと言ったのです。そのような努力をして、ブセナリゾート―ザ・テラスホテルズがとっているのです。
 そして3名がウェディングの仕事、それから2名が予約受付する方、1名は事務の方らしいです。そのような業務の皆さんは、新しくとった側に継続して雇いどめをしないでくれと言うことが当然だと、部の方針だと言ったのです。 そして環境生活部長、先ほどの説明で民間事業者の人事に口を挟むべきではないという意見が運用委員会であったというけれども、私は委員の感覚がおかしいと前回も話をしたのだけれども、環境生活部長は先ほどもこれまで最大限の努力をしてきたと。ただ、議会が決めたから配慮くださいと言っただけの話で本音は違うところに置いて、ここは解決しないものだと思っているのです。だから今環境生活部長として言った理由は矛盾が起こる。ほかの部はそういう考え方で、環境生活部は雇いどめをするという考え方だと思うのだけれども、ここは明確にしてくれませんか。
 前、環境生活部長は違うと言ったのです。専門性とかが違うので、今皆さんが言っているてぃるるの9名の皆さんは図書業務、管理業務を専門性もない、継続性もないと言ったわけです。そして今言っている事務、それから予約受付、ウェディングとは何が違うのですか。これは同じではないですか。

○下地寛環境生活部長 それぞれの施設において、その設置目的が明確になっており、例えば観光部サイドの判断での万国津梁館の管理・運営についての話がありましたけれども、当然部の意向を受けて募集要項の中に継続雇用についての配慮規定をするというのが盛り込まれているわけです。
 それは当然運用委員会の中で、万国津梁館のいろいろな議論を踏まえて、配慮規定がそこに募集要項の中に入ったという経過で部としてのそのような考え方を持っているわけです。
 我々も議会での採択なども踏まえて、そのような提案を運用委員会に出しているわけです。その中でやはり多数の賛同を得られなかったという結果で募集要項に盛り込んでいないということになったわけです。
 ですから、それは我々としてはやむを得ないと思っておりります。

○崎山嗣幸委員 同じ議論を繰り返したくはないのですが、商工労働部の考え方は、従来𠮷田勝廣委員がずっと取り上げていることではあるのです。同じ知事配下のもとで、一方の商工労働部は雇いどめはいけないと、新しく変わった指定管理者に配慮方をお願い努力をして、これが一方では実ると。皆さんは今考え方が、向こうの運用委員会は募集要項に入れたのではないですかと言っている、土木環境委員会は入れてくださいということで決めたわけですが、皆さんは言うことを聞かない。
 そして、おきなわ女性財団のほうに努力をしたと言っているが、ここで解決しない。同じ知事のもとで、一方の所管部はそのような考え方に基づいて、皆さん方はいとも簡単に議会が決めたからよろしくと言っただけで、何も前進していないことを私は聞いているのであって、おかしいのではないですかと言っているのです。皆さんの部こそ男女共同参画社会をつくろうと目指すべきで、女性の皆さんの地位向上をしっかりすべきところから雇いどめをするべきだと私は従来から言っているのです。だから前回から前進はしていないと。だからこれは変わらないのかということなのか明確にしてください。

○下地寛環境生活部長 考え方は変わっておりません。

○崎山嗣幸委員 何も前進はないのですかと聞いているのです。

○下地寛環境生活部長 今、3カ所の施設は配慮規定を設けて継続雇用をするというのがあるということですけれども、それはそれで県の中でそういう意思決定をしてやったわけですし、我々の中でもほかに指定管理をする施設はありますけれども、それぞれの施設に応じて継続雇用を募集要項に盛り込むかどうかというのは、目的に応じて設定されるべきだと思っておりますので、我々は配慮規定を募集要項に入れてはどうですかと提案はしましたけれども、それがうまくいってない現状では、これ以上の関与は我々としては厳しいと思っております。

○崎山嗣幸委員 同じことを重複はしないようにしますけれども、財団なのですが、県とか市町村から補助を受けて、職員の派遣とか人件費も受けて運営をしているわけです。
 そういった意味では、県からこれだけの助成を受けているという意味で、この部分は開き直っているのではないかと思うのです。財団ありき、自分たちしかこの事業はとらないという発想で開き直っているのではないかと私は思うのです。皆さんは財団ありきではないと言いますが、今回は1社だけ、財団だけが応募をして決めているわけです。そういった1つの―県からOBが天下って、そこを自分たちだけ優遇されて、皆さんは雇いどめをしていくという矛盾点を省みない立場があるのではないかと私は思うのです。そういった財団ありきということがあっては、このことは解決しないのではないですか。皆さんはスケジュールも示しているけれども、結局2月定例議会で可決をされないと4月に間に合わないですね。今回、評決しなくても2月定例会までに同じことなのです。皆さんは議会で採決されないと4月に間に合わないわけで、これはブランクがあくということで、簡単に財団が言っているようなのですが、この辺の本音はどうですか。

○下地寛環境生活部長 応募が1社だけだったというのも少し違いますけれども、最終的には2社あって選考に1社だけ残ったという形にはなっております。いずれにしても、そういう過程で指定管理者として十分能力を持っているということで、候補者にしておりますので、しっかりそこでやってもらいたいと思います。我々は一生懸命可決できるように努力はいたしますけれども、万一そういった場合には、閉館といいますか、そうならざるを得ないという状況もあります。1年前から予約をたくさんとっていて、それにどう対応するかというのは迷惑をかけるわけにはいきませんので、今後どう対応するかというのはしっかりしなくてはいけないと考えております。

○崎山嗣幸委員 この財団がセンターの指定管理を受注できない場合には、この財団は機能するのですか。機能しなくなるのですか。

○下地寛環境生活部長 候補者に上がっているおきなわ女性財団のことを指していると理解いたしますけれども、資料4を見ていただくとわかりますけれども、おきなわ女性財団というのは、別格の法人として存在しておりすし、その中では別の職員も嘱託職員も15名、県派遣も3名、それから常務理事、理事長とおります。現在のJVというのはそこからの兼務とそれからJVで雇用した職員という形になっておりますので、仮にそういう場合になってもおきなわ女性財団自体の事業というのは、自分たちの中の範囲内でやれる状況にはあると思います。

○崎山嗣幸委員 やれる事業と言っているが、このセンターをとらなくてやる事業というのはどの範囲になっているのですか。予算規模と事業内容はどれぐらいの範囲になるのですか。

○下地寛環境生活部長 どういう形でおきなわ女性財団が事業を実施しているかというのはわかりませんけれども、これまでの事例からいきますと自主事業かもしくは受託事業という形で事業を実施することになると思います。

○崎山嗣幸委員 具体的に言ってくれませんか。予算規模、それから人数、事業、機能すると言っているが、本当に機能するのですか。このセンターをとらなくても機能するのですか。それで何をするのですか。

○原田直美平和・男女共同参画課長 おきなわ女性財団の収益といたしましては、現在は県からの委託事業の収益もございますけれども、こちらの基本財産の運用収入が平成22年度は459万円余りございます。ほかに個人からの受け取り会費でありますとか、団体からの会費40万円余りございます。事業収益といたしまして、7800万円余り収益が上がっておりますので、指定管理を受けなくても、啓発事業と相談事業等については同規模ではないにしても―財団が成り立つかという御質問だったかと思うのですが。
 それから財団の自主事業としましては、県民の企画補助事業でありますとか、女性のための護身術でありますとか、そういうものを有料で行っております。

○崎山嗣幸委員 とらなくても成り立つということを言っているのか、十分そういう事業がセンター事業をとらなくてもやっていけるということなのか、よく意味はわからないです。
 この問題は、職員の側は9名の継続雇用を求めて労働委員会に提訴していると聞いておりますので、そういう事態の中において、皆さんのこの状況で新しい指定管理者とか職員の募集は困難だと思います。そのことも含めて、環境生活部長も御承知だと思いますが、つい先ごろの情報で厚生労働省が今回法案を改正しようとすることについて、労働契約法、パート法の問題も含めて、この中身を御承知ですか。

○下地寛環境生活部長 新聞で見た範囲では知っております。5年という一つの有期雇用の期間が提案されているかと考えております。

○崎山嗣幸委員 これは今国会でも提案しようとしているらしいのですが、契約が繰り返されたり、雇用の継続性があったり、職員の側が期待する期待感、そのことも含めてあるならば、雇用を打ち切る制限をするルールを法制化しようとするのが今の世の中の実態なのです。
 これに逆行するように皆さんが提案するものだから、改めて皆さんは周知をして、ぜひ雇いどめがないようにすることが重要な問題だと思います。このことの認識が環境生活部長や皆さんは他の部局とも全然違うということを私は指摘をします。
 前回から前進がないとの答弁でありますから、私はこの議論についてきょうの皆さんからの提案について、直ちに評決をすることは困難だと思います。
 これ以上の質疑は同じような重複になりますので、これで終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 前の土木環境委員会で継続審議にしてきたわけですけれども、きょうこのような感じで議案に入っているので、経緯を聞いているのですけれども、先ほどの環境生活部長の説明を聞いていると、土木環境委員会が11月定例会でこの議案について継続にしたという中身をよく御承知していないのではないかという感じがしていますけれど、なぜ土木環境委員会が継続審議にしたのかという真意について、よく御理解していますか。

○下地寛環境生活部長 職員の継続雇用を求める議会の陳情が、県の執行部においてしっかり対応されていないということが継続審議になった理由ではないかと理解しております。

○嘉陽宗儀委員 環境生活部長は、この議会の各委員の皆さん方が議案の趣旨についてよく理解していないので、改めて委員会を開いて説明するということでしたけれども、そういう意味では県議会議員の皆さん方の理解力はそんなにないと考えているのですか。

○下地寛環境生活部長 土木環境委員会を開催していただきたいというのは、私たち執行部がお願いしたことではないのですけれども、基本的に前回の11月定例会の中で我々の説明が足りなかったりとか、そういったものがあったかもしれないということも踏まえて、今回この委員会の開催前にも説明を申し上げたし、今回もそういう趣旨の中でなるべくしっかり説明したいということできょうの委員会になっていると、承知いたしております。

○嘉陽宗儀委員 環境生活部長の言葉は、議会が理解していないという答弁をしていますから、議事録を起こせばはっきりするけれども、我々議会人として執行部から執行部の提案について理解不能、理解しきれない、そういう能力がないと。我々はそういう面で余りいい思いをしないのです。考え方が違うならわかるけれども。幾ら説明しても議員の皆さん方は自分たちの言い分を理解できない、理解していないという説明ですが、環境生活部長としてそれでいいのですか。

○下地寛環境生活部長 ですから、今申し上げましたように、我々としてはしっかり説明しているつもりですけれども、理解を得られないというのは執行部にも責任はあると思います。我々としても、県でできることは最大限やっているつもりですので、そこら辺も少し理解してもらいたいということで説明はしているつもりです。

○嘉陽宗儀委員 今、環境生活部長が言い直したのはわかるけれども、理解していないというのと議会の理解を得られないというのは違います。理解していないというのは訂正しますか。

○下地寛環境生活部長 理解していないという発言をしたのであれば、おわびして訂正したいと思います。失礼しました。

○嘉陽宗儀委員 それならわかります。立場の違いはあってもいいと思います。執行部と議会はそれぞれ意思があっていいのだと。
 しかし、議員の皆さん方に対して自分たちの説明していることを理解する力がない、理解能力がないと言ったら問題発言です。ただ、理解が得られないというのであれば立場の違いがあるから、そのような理由であればそういう気持ちになったけれども。
 それで議会が問題にしているのは、県の職員含めて今非正規が多すぎる、県全体でも4割は非正規です。相変わらず沖縄県は低賃金で、非常に苦しい生活を余儀なくされているという中で、県民生活を改善させていくためにも少なくとも正規雇用をできるところは正規雇用をしていくということは、沖縄県経済の非常に大きな役割を果たすのです。
 そういう意味で、我々はずっとこの専門性の問題があります、継続性が必要だと、我々はそういう理解です。少なくとも、おきなわ女性財団側が独自にそういう判断をしてきたというだけならいいけれども、議会が今求めているのは、皆さん方―環境生活部として、少なくとも皆さん方の立場からおきなわ女性財団には、議会はこのような意思なのでそのような努力をしてもらえないかということを言えないかというのが問題です。なぜ、それは言えないのですか。

○下地寛環境生活部長 一つの法人としておきなわ女性財団も自分たちの中で自主性、自立性を追いながら事業を展開しております。県としては当然出資もしておりますので、指定もしておりますので、所管の官庁としても法人の指導をする立場にはありますけれども、このような職員の採用であったり、継続雇用の問題であったりについては、配慮方のお願いといいますか、そういう範囲でしかお話はできないと思っております。
 また、おきなわ女性財団自体も今継続雇用を求めている9名のほかにも15名の嘱託職員がおりますので、そういう意味で全員を継続雇用しなくてはいけないかという問題にもなりますし、平等性の問題からもなかなかこれは難しいことではないかと思います。

○嘉陽宗儀委員 そういう面では、このような指定管理者制度がたくさんありますけれども、少なくとも県の自主的なスタイルは指定管理を受ける側には全部伝わっているのですよ。皆さん方だけは伝えないと言う。議会がやっても、そのような意向だということについては、さっき環境生活部長はおもしろい発言をしましたけれども、この法人は別格だからと、だから伝えないと。この別格扱いされる法人の理事長はだれですか。

○下地寛環境生活部長 別格というのは特別な意味での別格ということではなくて、別の法人格を持ったという意味で申し上げたつもりです。特別なという意味ではございません。理事長は現在は新垣幸子さんという方です。

○嘉陽宗儀委員 私は詳しい中身は知らないけれども、もとの県の大幹部だから別格扱いして皆さん方が物を言えないのだと受け取ったわけです。そう言われないためにも議会の意思は相手方は大物理事長であろうが、議会の意思は尊重してやってください。

○下地寛環境生活部長 県のOBだからといって、私がお願いをしなかったということではなくて、私はしっかり自分で行って理事長とそれから専務理事に、常務理事に対して配慮の考え方を申し上げております。

○嘉陽宗儀委員 最後に少なくともこのような意見が出てきたわけですから、別格だといって、大物過ぎて現職部長が物を言えなかったのではないかと議会で言われたら大変だから、少なくとも議会の意思は尊重して改めて継続審議になった中身についても、ちゃんと財団側に伝えてください。

○下地寛環境生活部長 そういったことも踏まえて、財団側は継続雇用を求めている職員について説明会をしたと聞いております。その中で財団の中でのルールに基づいて4名の継続雇用についてはできるという説明をしたようです。それについては継続雇用を求めている方が応諾しなかったということも聞いております。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 池間淳委員。

○池間淳委員 この施設はどういう目的でこの施設はつくられたのですか。

○下地寛環境生活部長 これは条例に明記されておりますけれども、女性の地位向上を図り、男女共同参画社会の形成の促進に資するためにこのセンターはできております。

○池間淳委員 その事業をするためにどういう団体がそこに入るということもあったと思うのですけれども、これがおきなわ女性財団ですね。この目的を達成させるためにはこの施設は必要なのですね。

○下地寛環境生活部長 男女共同参画センターの設置目的にもありますようにそういう施設を活用していろいろな研修会をやったり、講習会をやったり、それから交流会をやったり、それから物すごく重要なことなのですけれども、いわゆる電話などでの相談業務、啓発業務というのをやっています。拠点的な施設として非常に活用されていると思っております。

○池間淳委員 その目的達成のための施設のであるのを、なぜ指定管理させるのかなと私は最初から疑問であったけれども。法律ができてこの施設は指定管理をさせないといけないということで、法律に基づいて皆さん方は指定管理者制度をしていると思っているのですが、いかがですか。

○下地寛環境生活部長 そういうことで民間団体のいろいろなノウハウなども活用して、いろいろな面で事業をしたほうがまだ効率的だし、効果的でもあるという判断で指定管理者制度を導入して運営しているということです。引き続きこのような形で指定管理者に指定させて、いろいろな新たなノウハウを導入して運営していくほうが、より男女共同参画の事業ができると考えております。

○池間淳委員 指定管理させる前はどういう管理をしていたのですか。

○原田直美平和・男女共同参画課長 法律が改正される前まではこの男女共同参画センターは設立当初からおきなわ女性財団のほうに管理委託をお願いしておりました。委託でやっておりました。施設の管理だけではなくて、現在私どもが行っております、男女共同参画事業の委託も財団のほうにお願いしまして、事業と施設の管理を一体化して委託事業としてお願いしておりました。

○池間淳委員 長い間管理しているわけですから管理能力があるということで、ここで自信を持って管理しているとなるわけですが、この指定管理された後の9名の方々をどうするかということで問題になっているのですが、皆さん方は法律に基づいて管理していると。職員については皆さん方はタッチできないと。人事の問題については皆さん方がこうやりなさいというところまで指示できないと、私も思っているのですが。それは皆さんからやりなさいということはできるのですか。今、商工労働部はやりなさいということなのですが、それはできるのですか。この法律の中でできるのですか。

○下地寛環境生活部長 いわゆる強い指示という意味でのやりなさいということでは、私は基本的にはできないと思います。今、継続雇用をしている3施設ありますけれども、基本的には募集要項の中に配慮規定と。要するに努力義務みたいな形で打っております。その範囲の中でその事業者、法人みずからが意思決定をして継続雇用をしていると理解しております。

○池間淳委員 配慮してもらいたいということは、要綱の中に入れてあるのですか。

○下地寛環境生活部長 要綱の中には配慮規定を入れたらどうかということで提案はしたわけですけれども、制度運用委員会で入れられなかったという経過があって、それを踏まえて募集要綱には入れられなかったのです。私のほうで議会の採択もありますので、全会一致の採択もありますので、ぜひ配慮していただきたいということで理事長と常務理事に申し入れをしたのです。
 財団側はそういう県の申し入れを配慮方の申し入れを受けて、職員に対しては先ほども説明したように、自分たちの財団の規定に基づいて4名については継続雇用は可能だということをしっかり職員の前でも説明はしたと聞いておりますので、県からの配慮方の申し入れに対しては、財団としては対応できる限りの中で対応をしていただいたと考えております。

○池間淳委員 このような雇用の問題については、その事業者がどうするということで人事の問題については皆さん方は口を挟むことはできないと思うのですけれども。最大限の努力をするということは、職員の雇用について配慮方をお願いするとことまではできるけれども、これをやりなさいと事業者について職員を採用しなさいというところまでは言えないということですか。

○下地寛環境生活部長 そのとおりでございます。

○池間淳委員 もし、この法律ができました、指定管理させてくれという法律ができたけれども、これに背いたときにはどういう影響があるのですか。

○下地寛環境生活部長 条例に違反するということになれば、指定の取り消しとかそういうことがあります。もし、指定された後、条例に違反するということであれば指定の取り消しというのも基本的にはあります。

○池間淳委員 そうではなくて、例えば法律ができました。それは条例に基づいてつくったのです。これは議会もどうぞ指定管理させてみましょうということで、もう7年目に入っていくわけなのですが、議会でもこれは承認したのです。この法律に基づいて皆さんは条例をつくった。この法律に違反するというか、この法律はいらないということで皆さん方が今この指定管理者の契約が否決された場合にこれは無視する形になるのですね。条例を無視して法律を無視するという形になるのですが、そういうときにはどのような影響が出るのですか。

○下地寛環境生活部長 現在の男女共同参画センターを運営するためにはその運営のための設置条例というのがありますので、その条例の範囲からいくといわゆる指定管理で開館はできないわけです。
 そうしますと、現在あるような何十件という来年度の利用の予約であるとか、それから相談業務についても現在委託をしてやっているものができないということで、県民とかいろいろなところに迷惑をかける可能性があります。

○池間淳委員 この指定管理者は議会で認められなかったとなったときには、開館は指定管理者との契約が成立するまで利用できないということになるのですか。

○下地寛環境生活部長 そうなるとやはり前の年から予約をして、お金も前金で一部は払っていろいろな事業を仕組んでいるところに迷惑をかけますので、場合によっては損害賠償を請求されるという可能性もあります。
 そうならないために、県はみずからが行ってそのホールを開けて利用をさせるとか、そういう対応をせざるを得ないという状況になるかもしれないとは思っております。

○池間淳委員 これが通らなくても、この施設の利用については支障はないということですか。

○下地寛環境生活部長 支障はかなりあるわけです。当然ホールを貸すときも条例に基づいて利用料というのは設定されていますので、その法令上の何らかの改正とかをやらないとホールの利用料金は取れない。また、ホールを利用させなければいけない。そういう非常に難しい局面もありますし、それから年間何百件という相談事業もありますので、そういう相談事業に十分対応できないということで非常に困る状況になるというのは間違いないと思います。

○池間淳委員 この土木環境委員会でも雇用についてはぜひ継続できるようにやっていただきたいということで、議会では採決しているけれども、皆さん方はそれに基づいて特段の御配慮をしてもらいたいとお願いもしているようなのですが、それ以上のことができないでこの契約は否決された場合には、県民にあるいは、今まで申し込んだ皆さん方に多大な迷惑がかかるということになってしまうと。これは大変なことなのですが、ただ皆さん方にできるものについては精いっぱいやっていただきたい。
 そして、皆さん方がもしこれをやりなさいということになれば、他の部署もみんなそれに習わないといけないと思うのです。これはたくさんの事業が出てきますから。そのあたりはきちっと一貫した制度といいますか、この方針でもってきちっとやっていただきたいと思っております。皆さん方の部だけではなくて、他の部にもたくさんあるわけですから。雇用の問題は、この関連制度の問題だけではないのです。
 この件については、きちっと県でやるべきことはやっていただきたいし、やはり雇用の問題は大きな県政の課題ですから、この件についてもできる分についてはきちっとやっていただくようにお願いをして終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 まず上の部分、おきなわ女性財団の嘱託員15名とあります。これは啓発事業、相談事業、指導者派遣、普通は1年更新の3年間ですね。この皆さんの中で特別に専門性があるからということで3年以上やったケースはありますか。

○下地寛環境生活部長 基本的には有期雇用は3年までで特例はありません。

○新垣安弘委員 県の嘱託職員の中では、ほかの部署においては1年更新の3年までということは決められてはいるけれども、その部署によっては仕事の内容から3年を超えて契約することが可能なところもあるわけですよね。

○真栄城香代子県民生活統括監 原則としましては2回更新の3年ですけれども、業務によりましては人事課等と合議しまして、4回、5回ということもあります。例としましては、前に総務私学課のほうで顧問弁護士をお願いするときにそういったケースがございました。

○新垣安弘委員 今の答弁からしますと、他の部局も含めて総合的に県の中で嘱託というのは3年を超えるのは、極めて異例というかわずかだという見解でいいのですか。

○下地寛環境生活部長 そのとおりでございます。

○新垣安弘委員 9名の下の網のかかった皆さんの中で団体職員、この皆さんの中でJVになる前のおきなわ女性財団が管理をしているとき、委託を受けているときに、おきなわ女性財団に所属していた方々がいるわけですね。
 この皆さんの中でJVになる前のおきなわ女性財団に所属しているときに3年を超えた人はいますか。

○原田直美平和・男女共同参画課長 この中でお一人は平成15年から平成17年まで3年間おきなわ女性財団に勤務しておられました。指定管理が平成18年から始まるときに、初めての指定管理者制度をおきなわ女性財団が受託したということと、かなめであった県の執行職員が引き上げてしまったという2つの事情が重なりまして、財団としても指定管理を初めて行うものですから、この場合は特殊な事例としてなれた方は一人でもいいからいらしたほうがいいという判断があったことと、この方が勤務を希望したという、両方の利害が一致したということで3年間ですよと。最初の指定管理の3年間だけ継続雇用の期間の中で、1年更新で継続雇用をしますというお互いの覚書を交わした上で雇用をしております。
 その後平成21年からはJVは指定管理をとったのですけれども、そのときには一たん雇用関係を終了した上でハローワークに公募をかけまして、それに応募なさってきたので、JVとして雇用した形になりまして、都合、財団の委託を受けているときの3年間、第1期の指定管理の3年間、そしてJVが指定管理を受けた第2期目の3年間ということで、通算して9年の勤務をしている方がお一人いらっしゃいます。

○新垣安弘委員 おきなわ女性財団としては原則3年ということはしっかり守ってきた、ただ1名だけ3年を超えて、指定第1期の指定管理のときにJVになる前の指定管理のときに継続をした人がいるということですね。わかりました。これは恐らく皆さんは組合に所属していて、団体で交渉したいという要望もあると思うのです。この間御説明をお伺いしたときに特例という形で1年の原則3年だから、これはほかの15名の皆さんと比べ不公平になるから、指定管理をおきなわ女性財団が受けたときに1年だけは継続雇用をしましょうと。その1年の間にほかの仕事についてくださいね、探してくださいねと。そのような契約というか、約束を交わしたというお話がありましたけれども、それは事実ですか。

○原田直美平和・男女共同参画課長 先ほど御説明しました9年間を勤務なさっている方が委託事業が終わる3年間終わって、最初の指定管理になるときにはこの指定管理の3年間の間だけ継続雇用をしましょうねというお約束だったのですけれども、この方は今JVとして、また次の3年間を雇用したのですが、さらに財団に対して継続雇用を求めていらっしゃるわけで、最初の第2期目の3年間、最初の指定管理に移るために特例として覚書を交わした上で雇用をした3年間を過ぎた後も、また結局10年目になるわけですけれども、雇用していただきたいという申し出がある中で、財団としては今回約束をしても前回約束したことがほごにされているという意識はあるようです。

○新垣安弘委員 この間説明を受けたときには私はこの9名の中の6人、5人ですか、その皆さんの大部分が今度おきなわ女性財団が指定管理になるに際してあと1年ですよと。そういう契約をこの皆さんと交わしたかと思ったのです。これはもう全然違うわけですね。そういうところの説明はぜひしっかりしてもらいたいです。今のお話を聞いたらこれからの話で1年間ですよということでやったのではなくて、過去のお一人の話ですね。今問題になっているのは、これから財団が指定を受けると。その中でその6人、5人がやめざるを得ない、ここが一番問題になっているから、そこを何とかしようということでこれだけ時間を割いてやっていて、そういうとことろで落としどころはないかという話をやったときに、皆さんと1年間延ばしましょうという契約を一たんは交わしましたよと。そのかわり、陳情は上げないでくださいねということもあったと。そういう説明だったではないですか。

○原田直美平和・男女共同参画課長 私の説明がよくなかったのではないかと思いますが、1年間の経過措置というのは県のほうから財団に提案したものです。
 財団といろいろ話し合う中で、県のほかの部署においてもこのような経過措置というのをやった部署があるので、1年間余りということで、新しい仕事を探す期間ということで、1年間経過措置ということで覚書を交わしてやったらどうですかという提案をさせていただきました。そのときの回答が以前にこのような方がいらっしゃったので、約束をほごにされるおそれがあるから、覚書というのは余り当てにならないという認識を持っているというお話を受けたものです。済みませんでした。

○新垣安弘委員 これは議会も議会で責任を持って結論を出すと思うのですけれども、結構難しい話になってきていますから、今皆さんの話を聞くと団体で交渉をやろうとしてもJVは応じるけれども、おきなわ女性財団は応じてくれないということもありますから、そこはしっかり話し合いの場を財団と、筋からいくとJVの雇用だから財団が直接やるのは違うから応じないということもあるかもしれない。問題を解決するには財団が受けようとしているし、そういう方向に流れているのだから、財団とそこは皆さんとの間でしっかり話し合いを持って、ある程度どうやってこの問題を解決していくかということを県も指導力を発揮しないと、ここは難しいと思います。
 そういう方向でしっかり話し合いをやる中で糸口を見出すように環境生活部長、ぜひ頑張ってもらいたいと思うのですが、どうですか。

○下地寛環境生活部長 おきなわ女性財団、次期の指定管理者として予定しておりますけれども、JVではありますけれども、ある意味では構成員としてある程度、職に対する今後の方針といいますか、話し合いは必要だと思いますので次期候補になっておりますおきなわ女性財団に対して、今の趣旨も踏まえまして、ぜひ職員と話し合いを持つようにということはお話ししたいと思っております。

○新垣安弘委員 最後に制度運用委員会で指定管理の認可のこともあるから、いわゆる継続雇用ということで、そこを縛るのは問題だからということで雇用の継続まで入れなかったと。確かに全く純粋な民間の会社が施設を指定管理でやっていくというのなら話は別なのだけれども、今回の場合はある意味で特殊でもあるし、おきなわ女性財団という純粋な民間ではない、県と深いかかわりのある財団が受けるのだから、そのような財団に対しては民間企業とは違って県の立場で強く指導する、そういう立場を県は持つべきだと思うのです。
 そういう意味でおきなわ女性財団とJVではなくて、おきなわ女性財団と皆さんがしっかり話し合う場を持って解決しないとだめだと思います。ぜひ、やってください。

○下地寛環境生活部長 先ほども少し申し上げましたけれども、そういう県の立場もおきなわ女性財団は理解をしていただいて、その職員説明会の中で自分たちの今持っているルールの中で継続雇用をできる方、これは4名いますけれども、その4名については例えば公募をしないで、ハローワークとかそういうところではなく、直接雇用するという説明も基本的にやっているわけです。
 ですからルールに基づいて4人の継続雇用はできるということを職員に対してしっかり説明はしてますので、我々としては県の申し入れを踏まえて財団としてはかなり努力をしてもらっていると理解をしています。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 𠮷田勝廣委員。

○𠮷田勝廣委員 基本的なことだけれども、そのおきなわ女性財団は、どうして労働組合の団体交渉に応じないかということ。応じていないという話を聞いたことがあるものだから、私の理解が間違っていれば訂正します。

○下地寛環境生活部長 この労働組合は、今のJVでつくった管理運営団体の労働組合としてできております。ですから、おきなわ女性財団には労働組合がございません。

○𠮷田勝廣委員 私は今その話をしているのではない。おきなわ女性財団は指定管理を受けているわけですね。要するに株式会社エー・シー・オー沖縄と一緒にJVで組んでやっているわけでしょう。今度は、おきなわ女性財団が指定管理を受ける可能性があると。まだ決定はしていないわけですね。働く立場になれば、将来使用者になるであろう人たちに対しても、やはり自分たちの職場を守るために団体交渉を要求するのだと、自然だと私は思うのだけれども。それが受け入れられないということを聞いたことがあるものだから、その辺をちょっと説明してくれませんかと言っているのです。

○下地寛環境生活部長 現在の雇用関係のあるJV、そことの話し合いというのは―団体交渉も含めてですけれども、やったと聞いております。おきなわ女性財団は違うということでやってないということです。

○𠮷田勝廣委員 おきなわ女性財団もJVに入っているのでしょう。男女共同参画センター管理運営団体と書いてあるのだよ。そうすると、JVがあっても2つですよね。その2つの一方は雇用関係がないからできない、今環境生活部長の話は抽象的なのですね。聞いているとか、言っているものだから。原田平和・男女共同参画課長わかりませんか。労働行政をやっているわけだから、例えば今働いている人たちが将来にわたって自分の雇用主になるだろうとか、あるいは可能性があるとか。団体交渉を申し込むのは当たり前だと私は思うのです。

○原田直美平和・男女共同参画課長 おきなわ女性財団の認識としましては今、9名の組合員の方々とは雇用関係がないと認識をしております。おきなわ女性財団は、株式会社エー・シー・オー沖縄と一緒にJVを組みまして運営団体という組合をつくっております。今、雇用関係があるということで、この組合としては団体交渉に臨んでいます。けれども、組合のほうから運営団体ではなくて、おきなわ女性財団として団体交渉に応じてほしいという申し入れにつきましては、現在のところは雇用関係がないという整理と、自分たちが次期指定管理者になったときにも、財団の嘱託員設置規定に照らし合わせると、5名の方については雇用が難しと、将来にわたって使用者になる可能性も低いということで、おきなわ女性財団としては、団体交渉に応じることができないという考えです。

○𠮷田勝廣委員 ここが問題なのです。私が問うているのはそこなのです。本来、働く人たちは職場を確保しないといけないわけです。それで労働組合をつくるわけです。そしておきなわ女性財団は指定管理者を県に申し出ているわけで、県は指定管理予定者として議会に提出しているわけですね、今議会で議論しているわけだから。当然働く人たちは、おきなわ女性財団に対して雇用の継続をお願いするのは当然だと思う。労使関係とはそういうことではないのですか。そういう指導をすることが当たり前だと思う。この人たちは、どこに何を求めればいいのですか。これは常識の話です。意味わからないですか。
 労使関係というのは、基本的にはそういうことです。普通働く人たちは、将来雇用主である者に対して、自分の職場として継続をしてもらいたいというのは当然の要求です。私たちは、まだあなた方と雇用関係はありませんから、団体交渉はできませんではないのです。財団は指定管理者として応募しているわけだからこれは当然ですよ。県もおきなわ女性財団が管理者になりますということを、議案として提案されているわけでしょう。おきなわ女性財団がその申し出を断ること自体がおかしいと。それが1つ。
 それから2つ目は、指定管理者制度ができるときにも―崎山嗣幸委員のお話もあったけれども、労働行政を扱う部としては、継続雇用を指定管理者制度に望むと。雇用にも配慮するとか文言はどうであれ、継続雇用は入れると。私も指定管理者制度のときに議論したことはあるものだから。要するに、おきなわ女性財団というのは76%の補助金とか、委託とか、もらっているところですよね。県の労働行政を扱う部署が継続雇用を文言に入れろということをやっているならば、運営委員会は別として、少なくとも県の行政として、最初から文言を入れる配慮をするべきではなかったのかなと。それが普通ではないかと。3年継続雇用とか議論をする前に、そういう労動行政を私は進めるべきではないかと思うのです。

○下地寛環境生活部長 団体交渉をしてもらいたいという件については、先ほど新垣安弘委員からもありましたので、その話し合いを持つようにという申し入れは、おきなわ女性財団に対してはやろうと思っております。ただ、団体交渉については、やはり法令上の問題もありますので、今団体交渉を申し入れるということのあっせんを労働委員会に提出しているということも聞いております。そのような法令の中でしっかり対応してもらいたいということと、もう一つは、労働行政としては継続雇用を募集要項に配慮規定として、すべての部の指定管理についても入れるべきだというお話ですけれども、それはその業務の内容によって違うと思います。必ずしも同じような形で、配慮規定を入れなくてはいけないということにはならないですし、その配慮規定を入れることによって、ある意味では、企業であるとか、団体とかの参入を拒むようなことにもなり得ると思いますので、必ずしもそれを入れること自体が、全体のためにいいとは判断はできないと思っております。

○𠮷田勝廣委員 それは行政が判断することではないと私は思う。基本的に指定管理者に応募しようとする側が判断する。ただ、行政側は基本的には継続雇用とか、不安定雇用をなくそうと、企業を指導している。企業も安定した経営を目指し人の選択もして、もっと高度な技術者として、あるいはより高度な知識というか、やはりそのようなところを目指すということが普通であると。言いたくはないけれども、公務員だってそうですよね。やはり、年がたてばたつほど技量が伸びて、それで係長から課長補佐になったりしていくわけです。
 だから、その辺は具体的に話さないといけないと思いますけれども、基本的には、指定管理に応募する側がそれを判断するということだと思う。配慮規定が入っていてもいなくても。しかし、労働行政からすると配慮規定は入れたほうがいいと私は思う。
 それで3点目に私がよくわからないのは、県の派遣職員がおきなわ女性財団に行っているわけです。県職員を派遣し、また県のOBが理事長にもなっているおきなわ女性財団と県の労働行政の関係はどうなっているのか。環境生活部長は労働行政の専門家ではないけれども。県はある意味では、そういう労働行政は指導する立場にあるわけです。知事も言っているではないですか。不安定雇用や非正規雇用をなくそうではないかと。国もそのような指針に基づいてやろうとしているわけだから、そういう意味からすると、県が率先して継続雇用をやろうではないか、というのが普通だと思うのだけれども。例えば、民間でもいろいろな紛争が起きたときに、県の労働行政は、やはり継続雇用を求めるとか、もっと労使で話し合って安定的な雇用関係をつくったらどうかという指導をするではないですか。労働相談所、安定所では。それが労働行政です。県のやり方は、ちぐはぐだと思えるわけです。皆さんはてぃるるを支えているわけですし、てぃるるが純然たる民間であろうと、なかろうと、やはり指定管理者制度そのものは公の財産が入っているわけですから、そこは労働行政のちぐはぐを1つ整理をする必要があるのではないかと。そこは今一番いい時期だと思う。3年たって7年目に入ろうとしているわけだから、配慮をするとか、労働行政を見直すいい時期だと思う。

○下地寛環境生活部長 労働行政という視点から我々は、男女共同参画センターをとらえるわけにはいかないのですけれども、ただ基本的に、県全体の中でどうなっているかといいますと、公社等外郭団体の見直しというのを総務部を中心にやっております。平成22年1月に総務部のほうで出しておりますけれども、基本的な考え方というのは、外郭団体の法人について経営をしっかりしてくださいと、自分たちでしっかり自立できるようにしてくださいということを、県の考え方として持っていますので、やはり法人としての独立した自分たちの経営、それから事業の新たな展開とか、それは県としても支援をしながら、しっかりやってもらうという方向に進めなければならないと思っております。

○𠮷田勝廣委員 だから皆さん、常務理事、主幹、主査、主任、全部県派遣ですよね。本当は余りそういうことを言いたくないのです。だけどそのような労働行政をする側からおきなわ女性財団に派遣して、そして76%の出資をしているのだと。そういう気概があれば、この問題は県が主導してやることができると。皆さんができないからおかしくなるのだと。本来は主導的立場であるわけだから。それだけ76%も出資すれば、ある程度は意見とか言うことができるでしょう。私はちょうどいいチャンスだと言うのは、こういう問題が起きて、これから指定管理者制度をどうするかとか、あるいは継続雇用をどうするかとか、それから労働条件をどうするかと、いろいろ出てくると思う。自主独立というか、法人として独立するにはどうするかとか、いろいろ出てくるので、この辺はちょうどいい機会だから、見直しをする。そして、この問題を今議会ではどうして継続審議を求めたかということなのよ。余り二度も繰り返したくはないけれども、各委員から言われているでしょう。本当に努力したか、また同じようなことを説明をして、これで委員の皆さんは納得してくださいと言われても納得できない、前に進んでいないのだから納得できないわけです。皆さんは、議会がこれを拒否したらいろいろすると。また、てぃるるの業務ができないから何とかしてくださいと言うことだよね。私はそれはわかります。我々議会はやはり雇用関係とか、いろいろこれから考えるべきではないかと言っているわけだよ。そこをもう一度精査をして、考えるべきではないかと私は思います。環境生活部長、頑張ってください。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、平成23年第8回議会乙第23号議案に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中、に執行部入れかえ)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 次に、本委員会所管事務調査事項道路、橋梁の整備事業についてにかかる真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題についてを議題といたします。
 本件につきましては、12月12日の土木環境委員会において審議をされましたけれども、その後、12月5日から9日までの沖縄総合事務局の実施した国庫補助金の完了検査で、新たに5件の工事工期偽装が発覚をしたという記事が出ました。それを受けて県としては、12月20日に記者会見を開いたわけでありますけれども、委員会としては、12月12日の審査の以前に5件の工期偽装の問題が発覚をしていたということを、執行部はなぜ委員会の席で発表をしなかったのか。12日に委員会を開いたわけですから、委員会としては、大変遺憾に思っておりますし、そういうことも踏まえてきょうの委員会を開いております。
 第三者委員会も開かれておりますし、今日までの流れ等々も詳細に出していただいて、一日も早く県民の公共工事に対する信頼回復を得なければいけないという立場で、一つ執行部もあからさまに今日までの問題を出していただきたいと御要望申し上げたいと思います。
 本日の説明員として土木建築部長の出席を求めております。
 これより、真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題について審査を行います。
 ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。
 当間清勝土木建築部長。

○当間清勝土木建築部長 真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題で、新たに5件の問題が発生したことについて御説明を申し上げます。
 昨年の12月5日から9日に、内閣府沖縄総合事務局の平成22年度完了都市局所管国庫補助事業に係る完了検査が実施され、12月20日に沖縄合事務局がその結果について記者発表を行いました。
 この中で、真地久茂地線識名トンネル新設工事に関係する5件の工事が、不適正な契約手続であったと指摘されました。
 この件につきましては、同日開催した識名トンネル工事の契約問題に係る第三者委員会に報告を行うとともに、委員会終了後に記者会見を開き、県民に謝罪したところであります。
 当該案件につきましては、県として不適切な処理だったと考えており、県民、県議会に深くおわび申し上げます。まことに申しわけありませんでした。
 また、今回の契約問題の原因等についても送水管沈下対策工事とあわせて第三者委員会で調査、審議していただく考えであります。
 今後の取り扱いにつきましては、関係機関と調整し適切に対応するとともに、今後このような事態が二度と生じないよう、国の関係法令や県の会計規則等の遵守を徹底し、適切な事業執行に万全を期する所存でございます。
 一連の経緯については、担当課長から説明させていただきます。

○末吉幸満道路街路課長 配付させていただきました、説明資料の1ページをお開きください。識名トンネル工事契約問題の一連の経緯について読み上げて説明させていただきます。平成18年度から平成20年度までの3年国債工事、以下本体工事というとして、大成、仲本、内間特定建設共同企業体に真地久茂地線識名トンネル(仮称)新設工事を発注しました。工期は平成18年12月23日から平成21年3月25日までとなっております。工事を進める中で本体工事が請負率47.2%という低入札工事であったことから、工事の変更増額に対し、請負比率を掛けることについて変更協議が難航しました。協議の結果、本体工事については同額変更で処理することとし、送水管沈下対策工事については、平成20年度予算で別件随意契約、残った覆工については、新年度に別件工事として発注することにしました。本体工事について平成21年2月に最終設計変更を行ったところ、一部先行した坑口付近のインバート打設や覆工(補強鉄筋、防水シート)に関する経費分については予算が確保できず、清算することができませんでした。そのため清算する方法として、現場指示等に基づき施工されたものであることや、約50%が平成21年度で使用する鉄筋等の材料費であることから、やむを得ず平成21年度に大成、仲本、内間特定建設共同企業体と5件の随意契約を締結しました。未施工の履工工事については、真地久茂地線識名トンネル新設工事(覆工)として一般競争入札方式で、株式会社南海建設、株式会社太名嘉組、株式会社沖永開発特定建設共同企業体が受注しております。
 2ページをお開きください。
 識名トンネル新設工事に関する工事時期について説明いたします。
 識名トンネル(仮称)新設工事は、平成18年度から平成20年度までの3年国債工事として受注しております。その間に送水管沈下対策工事を、平成19年12月から平成20年12月まで実施していましたが、資料の取りまとめのため契約上の工期を平成21年1月から3月までとしました。今回新たに問題となった5件の工事については、平成20年11月から12月に実施していましたが、契約上の工期は、平成21年6月から9月までとしておりました。また、未施工として残っていたトンネル覆工工事は、平成21年6月から平成22年3月までの工期で南海建設JVが実施しております。
 3ページをごらんください。
 識名トンネル新設工事に関係する8件の工事概要を示しております。上の2件の工事が新設工事と送水管沈下対策工事で、これまで説明した工事となっております。3-1から3-5までの工事が、今回新たに問題となった工事となっております。4番目の識名トンネル新設工事が残った工事として、平成21年に実施したものでございます。
 4ページをお開きください。
 これは前回までに御説明いたしました、識名トンネル新設工事送水管沈下対策工事の工事箇所と工事内容となっております。
 5ページをお開きください。
 今回、問題となった5件の工事箇所です。図面の青色で着色している区間が、覆工コンクリート工事までのすべてのトンネル工事が終わっていた範囲です。左側の白色の区間は、トンネルの掘削工事は終了しているものの、完成断面には至っておりませんでした。この区間の青色の斜線で示した区間のインバート工事や、覆工工事の一部である防水シート及び補強鉄筋工事が、今回の5件の工事箇所となっております。
 6ページをごらんください。
 今回の5件の工事内容を示しております。下の図の左側からインバートコンクリート、裏面排水、防水シート補強鉄筋工事となっております。
 7ページをごらんください。
 今回の識名トンネル工事の工事契約問題を受け、県では、工事請負に係る随意契約に関して、全庁的な調査を行うことにしておりますが、今月6日付で総務部長から各部局長に照会文書が発送されているところでございます。
 以上で説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題について質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 新たにまた出てきたのですけれども、前の議会の段階で既にわかっていたと。それはどうですか。

○当間清勝土木建築部長 前回、完了検査が行われたのは、12月5日から9日までで、ちょうど土木環境委員会が終わった日が9日でした。その終わった日に土木事務所から、完了検査でこのような指摘があったということが報告されまして、それで本庁として、5件の工事も同じような事後契約の状況だということを初めて把握しました。
 その後、土木環境委員会の現場調査が12月12日にありましたので、その段階までに―閉会の17日までに報告しなかった点に関しましては、まず、沖縄総合事務局での検査の公表の中では、今後調査した上で厳正に対処するということで、本庁としましては、先ほども道路街路課長から申し述べましたけれども、材料の購入が50%以上であったこと等も含めて、本庁としては、沖縄総合事務局に対して、説明したいということを申し入れていたものですから、それに関して私たちとしては、まだ説明が果たせるのではないかということもありまして、大変申しわけありませんでしたが、11月議会の会期中に、土木環境委員会には報告をしておりませんでした。

○嘉陽宗儀委員 マスコミのほうでも、疑惑隠しだったのではないかと。わかっていながらという指摘もされていますので、これについてそれ以上言いませんけれども、そもそも前からずっと委員会で聞いていることは、県のほうが、建設工事請負契約書を無視したのではないかというぐあいに考えているわけですけれども、土木建築部長は、建設工事請負契約書の中身についてはよく承知していますか。

○当間清勝土木建築部長 私も若いころは、現場の担当をしておりますので、工事請負契約書は十分精通していたとともに、いろいろな状況を踏まえて契約書については、今回に係る部分はしっかり読み込んでいるつもりではあります。

○嘉陽宗儀委員 私は一通り目を通したのですけれども、この中で監督員を置くことになっていますね、これは置いていましたか。

○濱元盛充南部土木事務所長 主任監督員と現場監督員をそれぞれ配置してございます。

○嘉陽宗儀委員 監督員はかなり綿密に、工事の中身について監督しなければならないようになっていますけれども、監督員は仕事をしたのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 監督員は、現場できちっと協議をしてございます。

○嘉陽宗儀委員 私は前の委員会でも、監督員でないとわからないものがたくさんあるので、監督員はぜひこの委員会に出席されたしと要望しましたけれども、きょうは来ていますか。真相究明を徹底してやる気があれば、前の委員会でもこのようなことが指摘されているわけですから、当時なぜこのようなことになったのかということについて、謙虚について皆さん方なりに、検証をしないといけないのです。それをやっていないでしょう。当時の監督員含めて、このような事態になったことについてやっていますか。

○武村勲土木企画課長 土木建築部としましても、沖縄県職員倫理規定に基づきまして、この問題の責任の所在ということを明確にするために、関係職員に対して、事情聴取を現在行っているところであります。それを取りまとめ次第、総務部へ報告するということとしております。当然監督員についても、その聴取の対象に入っております。

○嘉陽宗儀委員 契約書の第9条に監督員を置くと、監督員は契約の履行について現場代理人を含めて全部、指揮監督をしないといけないとなっている。そして、設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付、または乙が作成した詳細図等の承諾云々で、6項目にわたって、細かく監督員の仕事が規定されている。これをきちっとやっていたのであれば、今回の事態は起こりえなかったと思うのです。これはどうですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 その当時―平成20年11月ごろに現場で協議をしているわけですが、その時点では同額で変更できるものとして、考えていたところでございますが、実際最終の取りまとめをしたとき―平成21年2月になりますが、一部予算が不足しているというのが出たということでございます。

○嘉陽宗儀委員 今回のような工事はそもそも監督員がちゃんとこの契約書に基づいて業務を全うしていれば、生じなかったのではないかと考えるのですけれども、それがやられていない。今までほかの工事でも、もしこのようなことがあれば、我々県議会としては、県の公共工事について、改めて総点検をしなくてはいけないわけです。皆さん方の監督員についての認識がその程度であれば、どうなのですか。

○当間清勝土木建築部長 前回も申し述べましたが、今回の工事のそもそもの起因することろは、まずトンネル工事の特殊性―安全性とか、経済性とか、あるのですけれども、それと低入札工事だったということです。通常の工事の場合はそのようなことはありません。今回の場合は、第三者委員会で原因を究明して今、議論していますが、全庁的に全事業についても総点検をします。土木建築部としては、今回の事態に陥ったのは―やむを得ずやったことに関しては、トンネル工事の特殊性と低入札に起因するものでございます。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方の監督員について位置づけが明確ではないし、やはり1つの大きな工事をする場合に、監督員の果たす役割と、責任の所在をもっと明確にしないと、同じことが繰り返されると思います。もう一つ腑に落ちないのは、第24条に請負代金の変更方法と書いています。この中身はどういうことですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 請負代金の金額の変更については、甲乙協議して定めるという内容、趣旨のものです。

○嘉陽宗儀委員 第24条の変更方法については、甲乙で協議するということが中心ではなくて、甲乙協議が相整わない場合にはどうするのだということを決めているのがこの中身です。これはどうなっているのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 その甲乙協議をして定めるとなっていますが、ただし、協議を開始して14日以内に協議が整わない場合には甲が定めて乙に通知をするという規定があります。

○嘉陽宗儀委員 第24条の中身はそこです。甲乙協議をして請負代金が合わない場合には、甲が決めて相手に通知して守ってもらう、これが第24条の規定です。今回皆さん方はそうしましたか。

○濱元盛充南部土木事務所長 その協議を開始して14日以内の通知というのはやってございません。

○嘉陽宗儀委員 第24条があったのはわかりますか。

○濱元盛充南部土木事務所長 通常、第24条の変更協議で解決しますので、第24条に基づく変更協議は進めておりました。

○嘉陽宗儀委員 第24条は今回のような事態が出てきて、低入札額になって請負金額にトラブルがありました。その場合に、当然最初の落札率でやっていれば問題はなかったのに、それをやらなかった。これは法的には、契約上は皆さん方が従前の落札率でやりますと、相手に指示をすれば事は済んでいたのでしょう。甲が決めて通知するのだと。なぜそれをしなかったのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 設計変更が難航していて変更協議を進めていたのですが、結局はその先に進む前に、甲乙協議をして協議が成立したということでございます。

○嘉陽宗儀委員 私が非常に疑問に思っているのは、この第24条では、協議が整わない場合には甲が定め乙に通知すると、皆さん方が、だめですこれに従ってくださいと通知して事は足りるんですよ。それについてはどうですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 第24条の協議が整わない場合には、同じ契約約款の第53条のあっせんまたは調停というところに進むことになると思います。
それで、あっせん又は調停でも整わない場合には、第54条の仲裁という手続に進んでいきますが、当時は、その手続を踏むと長期化してトンネルの安全性、経済性にも影響があるのではないかという判断で協議が整ったものでございます。

○嘉陽宗儀委員 そもそも皆さんが、契約書どおりに仕事をしなかったことが大問題。それから、監督員を置いて現場監督をきちっとさせないといけないのにもかかわらず、それもやらなかったのが大問題。
 しかもこういうトラブルが起こった場合には、皆さん方が率先して請負業者のほうに、県の立場はこうだからと指示できたにもかかわらず、それもやらなかったと。結果としては、皆さん方は業者の言いなりになっているじゃないですか。なぜそうなるのですか。業者の言い分だけが通ったのでしょう。業者の言いなりというイメージはぬぐえない。

○濱元盛充南部土木事務所長 第24条の協議を踏まえる中で、すべて業者の言いなりということではなくて、お互い合理性のあるものについて協議を重ねまして、合理的なものについては採用しましょうということで、協議の結果に基づいたものです。


○嘉陽宗儀委員 法律の解釈論からいっても、今の言い分は無理があるので―しかしきょうは、これで議論しても時間がないのでやりませんが、少なくとも契約書については、きちっとやるようにしてほしいと思います。
 次にもう一つ、工期偽装、これはだれがやったんですか。だれが提案してだれがつくったんですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 新たな5件につきましては、平成20年度工事の際に本体工事の一部として、現場指示等を担保にして施工させたものでございます。本体工事は、平成20年度末に同額の設計変更で処理する予定だったのですが、それについては、同額の変更処理ができなかったという内容のものでございまして、結果として平成21年度になって、土木事務所の判断で契約をしたものでございます。

○嘉陽宗儀委員 工期偽装の責任はどこにあるのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 県としましては、手続が不適切だったという認識はございますが、偽装をしているという認識はなかったものでございます。

○嘉陽宗儀委員 最後に刑法について聞きますけれども、刑法の第156条では―私は前の議会の一般質問で取り上げましたけれども、第156条は虚偽公文書作成等、公務員がその職務に関して、行使の目的で、虚偽の文書、もしくは図画を作成し、または文書もしくは図画を変造したときは、印章または署名の有無により区別をして、前第2条の例による、要するに虚偽公文書作成ということになりますけれども、これはどう思いますか。虚偽の公文書を作成したことになりませんか。

○濱元盛充南部土木事務所長 土木事務所としましては、不適切な契約手続だったと、問題があったということについては、本当に重々おわび申し上げます。トンネル工事の早期供用を図るという観点から、現場指示等により、進管理を行いまして、予算上の制約もございましたので、次年度の執行になったものでございまして、虚偽公文書作成等それから虚偽公文書行使等という認識はございませんでした。

○嘉陽宗儀委員 そのような意識があったかどうかではなくて、第158条が虚偽公文書行使―虚偽の公文書を作成して、それを行使した場合には行使罪という重大な刑法犯です。今回私は一般質問でもやったけれども、このようなことを、皆さん方が姿勢を改めずに、相変わらず契約書も尊重する姿勢を示さない、監督員についての責任の検証をしようともしない。改めて襟を正して、これはやはり犯罪ですから―そのような認識も今はないみたいだから、指摘だけして私の質問は終わります。このようなことは繰り返さないようにしてください。

○當山眞市委員長 休憩いたします。

   午前11時59分休憩
   午後1時22分再開

○當山眞市委員長 再開いたします。
 午前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 午前中にもいろいろありましたけれども、この工事の全景、背景が全くわからない状況になっています。いろいろなものが出てきていますから、それで価格が厳しい中で随意契約を結ばざるを得なかったと。47%という落札率であったし、随意契約を結ぶ背景というのはこれまで説明はしてきたと思いますけれども、ここに来て、またこれが浮上してくるというのはおかしいと思いますけれども。この工事は下請業者もあったのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 下請もあります。

○平良昭一委員 これは下請、孫請までありますか。
 この施工体系表は当然あると思いますが、委員長、これは早目に提出させてもらいたいと思います。そうでないと、この工事の背景がわからない。皆様方が説明しても、また、何かが出てくるのではないかというのがありますので、私たちもある程度の中身を把握しておなかいと。なぜかといいますと、変更協議が難航したということが、どうしても業者ありきで進められた感じがしてならないのです。これは前回も指摘しました。県の発注でありながら、業者の意見が集約されすぎているのではないかという懸念があります。そういう面では、厳しい予算の中で落札してきたから、下に行けば行くほど苦しむはずなのです。下請業者も、当然孫請まであると言っていますので、その全体を把握しないとこの一連の流れは、私はわからないと思っていますので、ぜひこの施工体系表を早目に提出して、それで協議をしていきたいと思っております。その辺はいかがでしょうか。

○濱元盛充南部土木事務所長 至急準備しまして提出したいと思います。

○平良昭一委員 午前中で監督責任がありました。いわゆる現場の監督、技術員、すべて下請業者までそれはそろっていないといけないはずです。その辺は、届け出に対して十分書面上は完備されていますか。

○濱元盛充南部土木事務所長 下請通知書はきっちり出ていると思います。

○平良昭一委員 後で出してくれると言っていますけれども、これにかかわったすべての業者は、下請まで合わせて何社ありますか。

○濱元盛充南部土木事務所長 現時点で把握してございません。

○平良昭一委員 なぜこのようなことを、把握していない中でこのような体制で臨むのですか。危機管理ということを全く考えてないような感じがしてならない。あくまでも元請だけの問題だと、安易に考えているような感じがしてならない。すべてを出して精査しないといけないような状況に来ているのです。議会だけではなくて、第三者機関を立ち上げてしっかり調査をしないといけない状況でもあると思うのです。そういう面では、皆さんの危機管理というのは全く感じられませんけれども、土木建築部長、本当にこれでいいのですか。

○当間清勝土木建築部長 工事にかかわった業者、本体工事を請け負った業者は把握しているのですけれども、下請、孫請までとなると少し時間を要します。しっかり施工体系表を提出しながら、それも把握して全体をしっかり確認した上で、第三者委員会にも臨みたいと思います。

○平良昭一委員 この件が発覚してから非常に感じるのは、要するに土木建築部の責任なのか、それとも土木事務所の責任なのかという、非常に言い逃れをしているような感じにしかならない。私にしてみたら、土木事務所に全責任を押しつけているような感じがしてならない。これまでのやりとりからすると。すべては土木事務所がやってきたことだ、管理責任は全くないのだという感じで私は受け取ってしまうのです。お互い中身をじっくり精査しながら、議会に対して臨んでいるのかと言っているのです。私にはそう感じられない。土木建築部長は、その辺は本当に南部土木事務所の方々と中身の濃い話をやっていますか。

○当間清勝土木建築部長 会計検査院で指摘を受けた沈下対策工事については本庁契約ですので、すべて本庁で相談も受けて、統括監、土木建築部長まで上げて随意契約の方針も決めて契約し執行しました。その件に関しては、すべて本庁として何が原因で、どういうことが課題で、今後の再発防止はどうするかというところまでは、検証していたのですけれども、今回の5件については、大変申しわけないですけれども、土木事務所のほうで発注していたものですから、しかしながら、12月9日に完了検査で指摘されて、その報告を受けて本庁としても、私たち本庁としても、その問題はとても大きな問題で、土木建築部全体の責任だと考えている。土木事務所長会議でも、絶対そのようなことがあってはならないということで、県民の信頼を回復するためにも、どんなことであっても本庁まで上げて、しかっり協議する体制を確立するべきだと、組織体制を強化しようということで今取り組んでいます。決して土木事務所に責任を押しつけているわけではありません。しっかり全体として取り組む考えでございます。

○平良昭一委員 第三者機関を立ち上げてやっていますけれども、その第三者機関の進行状況というのはどうなっていますか。

○末吉幸満道路街路課長 第1回目の第三者委員会を11月30日に開催しております。その際には、送水管沈下対策工事の経緯と随意契約に至った経緯等を説明いたしました。第2回目の第三者委員会は、12月13日に開催しまして、工事の変更契約や現場指示あるいは協議等について質疑を行いました。12月20日に、当時の工事関係者に対する事情聴取―現場監督と本庁の執行伺い等に関係する職員に対しての質疑と合わせまして、今回新たに出ました5件の工事概要及び随意契約に至った経緯について説明しております。

○平良昭一委員 今後の見通しとして、第三者委員会は開く予定はないのですか。

○末吉幸満道路街路課長 来週の16日に4回目になりますけれども、第三者委員会を開く予定にしてございます。

○平良昭一委員 やはりこれは第三者委員会の最後の結果が出て、それに対して皆様方がどう対応するかというのは注目されるわけです。その辺も我々は見守っていかないといけませんけれども、議会は議会の中で独自に調査をすることも必要だと思います。その中で、きょう気づいたのですけれども、きょうの資料の3ページです。新たに浮上してきた5件以外に、4番目の識名トンネルの新設工事がありますね。それが、この工事とどのようなかかわりを持っているか、もうちょっと詳しく説明してもらえませんか。

○濱元盛充南部土木事務所長 4番目の工事につきましては、1番目の項目1の識名トンネル新設工事の中で、当初はすべてを終える予定でございましたが、その現場の条件等の変更があって、それぞれの沈下対策工事が必要になってきたり、それから3項目の計上漏れ分が生じたり、また現場の夜間工事の中止と条件の変更、機械損料等もありまして、一部増額になる分が出ますので、その分を数字を減らさないといけないということが発生してございます。その数量の減った分にかかわるものが4番の覆工工事の分になっております。

○平良昭一委員 もう少しわかりやすく説明してもらえませんか。

○濱元盛充南部土木事務所長 失礼しました。本体工事の一部としまして、覆工工事が一部残ってございましたので、平成21年度に一般競争入札で発注をしたところでございます。

○平良昭一委員 本来ならば本体工事の中で含まれている部分でありましたよね、それで送水管の問題が出てきて、本来なら新たに工事を発注しないといけないものを随意契約してきましたね。それ以外にもう一つ出てきたということですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 そういうことでございます。

○平良昭一委員 それに関しては、随意契約とかを結ぶものではなくて―これまで問題になっているものではなくて、新たに競争入札をさせたということの違いはなぜですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 従来トンネルの工事につきましては、1企業体でやるほうが望ましいということで進んでいたのですが、ちょうどそのときに国の会計検査が入りました。会計検査の中でも―先工事、後工事と呼びますが、後工事についても、先工事の請負率を考慮すべきではないかという指摘が出まして、それで相談したところ、47%という率ですので、それではできないということになりまして、一般競争入札で対応したということです。

○平良昭一委員 なぜこれだけ一般競争入札をしたのですか。後で会計検査院が入ったから随意契約できなくて、新たに一般競争入札をやったということですか。同じ本体工事の中で出てきたものが、なぜ一部は随意契約を結んでやるし、一部は一般競争入札でやるのかということです。同じ工事の中であるのでしたら。

○濱元盛充南部土木事務所長 この項目の3-1から3-5の分につきましては平成20年度に現場協議等に基づいて施工を終えていた部分でございます。4番につきましては、新たに平成21年度に一般競争で工事を発注したものでございます。

○平良昭一委員 私が当初から疑問に思っていたのは、この大成建設のJV、大成建設は県外ですね。あとの2つは県内です。しかし、県外業者に対して優遇したのではないかという疑問がずっとあったのです。この4番目の工事はすべて県内ですね、それが一般競争入札したと。我々が疑問を持つのは当然なのです。業者を優遇してきたのではないかとずっと私は思い続けてきた。この4番目の工事が出てくると。これは県内業者にさせると。厳しい条件の中でさせられるのは当然ですよ。県内業者いじめにしか思えない。この大成建設と一緒になってJVを組んでいる方々は意見は聞いて、47%ではできないから優遇したと。新たな工事がまた出てきたと。それは一般競争入札であると。業者いじめではないかと思うのは当然ではないですか。その辺どう弁明しますか。

○濱元盛充南部土木事務所長 4番目の一般競争入札の工事に関しまして、大成JVも当然参加はしておりました。一般競争入札の資格要件の中に入っておりますので、参加はしていたのですが、落札はできなかったということでございます。

○平良昭一委員 この一般競争入札のあり方もちょっと疑問に思うけれども、これは第三者委員会の中でもじっくり審議して、これを踏まえて土木建築部が、県民にわかりやすく説明しないとこれは納得しないです。委員会を開くたびに新たなものが出てくる。そのたびに我々は疑問を持つ。逆に信頼関係が損なわれていくような感じがしてならない。これはしっかり第三者機関の審議を踏まえて、皆様方は対応をしていかないことには県民は納得しません。これは、これからもずっと継続して審議しないといけないと思います。その辺を委員長、お取り計らいをお願いします。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題について質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、男女共同参画センターの指定管理者の指定については、状況に進展が見られないことから、引き続き委員会で審査することで意見の一致を見た。また、真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題については、第三者委員会の審議が継続中であることから、問題の原因や再発防止策、受注業者に対する返還金請求の可否などについての報告書等、状況の推移を見守るとともに、次回の委員会には当時の現場監督員の出席を求めることを確認し、引き続き委員会で審査することで意見の一致を見た。)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 以上で、本日予定していた議題はすべて終了いたしました。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  當 山 眞 市