委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和5年 第 4定例会

2
 



開会の日時

年月日令和5年12月14日 曜日
開会午前 10 時 46
閉会午後 8 時 4

場所


第2委員会室


議題


1 甲第2号議案 令和5年度沖縄県中城港湾マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)
2 甲第3号議案 令和5年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)
3 乙第5号議案 沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
4 乙第8号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
5 乙第9号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
6 乙第10号議案 車両損傷事故等に関する和解等について
7 乙第11号議案 車両損傷事故に関する和解等について
8 乙第14号議案 指定管理者の指定について
9 乙第15号議案 指定管理者の指定について
10 陳情令和2年第54号の4外78件


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏
副委員長  下 地 康 教
委  員  仲 里 全 孝
委  員  座 波   一
委  員  玉 城 健一郎
委  員  瑞慶覧   功
委  員  新 垣 光 栄
委  員  崎 山 嗣 幸
委  員  島 袋 恵 祐
委  員  比 嘉 瑞 己
委  員  赤 嶺   昇
委  員  照 屋 守 之


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

 知事公室辺野古新基地建設問題対策課副参事  仲宗根 英 之
 企画部交通政策課副参事            西 垣 紀 子
 環境部環境政策課副参事            小 川   均
 文化観光スポーツ部観光政策課副参事      城 間 直 樹
 文化観光スポーツ部スポーツ振興課長      嘉 数   晃
土木建築部長                  前 川 智 宏
 道路街路課長                 前武當   聡
 道路管理課長                 奥 間 正 博
 海岸防災課長                 川 上 呂 二
 海岸防災課班長                安座間 大 輔
 港湾課長                   呉 屋 健 一
 空港課長                   波 平 恭 宏
 都市公園課長                 仲     厚
 下水道課長                  上 原 正 司
 建築指導課長                 仲 村 麗 子
 施設建設課長                 仲 本 利 江
 施設建設課副参事               嶺 井   敦
 警察本部会計課次席              濱 元 朝 英
 警察本部会計課課長補佐            大 山 弘 美




○呉屋宏委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、土木建築部長外関係部局長等の出席を求めております。 まず初めに、甲第2号議案令和5年度沖縄県中城港湾マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 本日は、スマートディスカッションに掲載されております資料1議案説明資料土木環境委員会及び資料2の1から2の9により、御説明いたします。
 ただいま表示同期をしました資料1議案説明資料土木環境委員会を御覧ください。
 続きまして、1ページをお開きください。
 甲第2号議案令和5年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)について、御説明いたします。
 本議案は、債務負担行為の補正を行うものでございます。
 2ページをお開きください。
 与那原マリーナの指定管理料について、期間が令和6年度から令和10年度まで、限度額が2億4437万6000円、債務負担行為の追加を行うものでございます。
 詳細については、担当課長から説明させていただきます。

○呉屋健一港湾課長 資料2の1により御説明いたします。
 本議案は、与那原マリーナの指定管理料について、令和6年度から令和10年度までの債務負担行為の追加の議決を求めるものであります。
 1ページをお開きください。
 与那原マリーナは、指定管理者による管理を行っております。
 現在の指定管理者の指定期間は、平成31年度から令和5年度までとなっており、今年度で終了となります。
 本議案は、新たに令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間、指定管理者に、指定管理業務を行わせるに当たり、今年度中に協定を締結する必要があることから、限度額2億4437万6000円の債務負担行為を追加するものでございます。
 なお、指定管理者の指定については、乙第14号議案において、詳細を御説明いたします。
 以上で、甲第2号議案の説明を終わります。

○前川智宏土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、甲第2号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 応募団体は何団体ありましたか。

○呉屋健一港湾課長 指定管理者の選定については、後ほどの議案で審議することとなっておりますが、現在でよろしいでしょうか。

○呉屋宏委員長 これは予算の甲議案。

○座波一委員 では、それはそれでいいです。
 この団体は後ほど決めるということではありますけれども、安全管理という点で今回与那原マリーナに米軍艦が入港したという報道がありました。
 それで安全管理という点からこの指定管理会社にどのような指導をしていたのか。要するに、軍艦が安全管理にふさわしくないという位置づけで指導をしていたのか、あるいはどのような対応でこういうふうなことになったのか。
 詳細をお願いします。

○呉屋健一港湾課長 指定管理者に米軍のほうから連絡がございまして、それで我々のほうに連絡がありました。その際に、米軍の艦船が入るということに関して入港を許可してもよろしいですかという問合せがございました。その際、我々の担当者のほうで給油だけであれば構わないであろうという判断があって、そのような結果になったということでございます。

○座波一委員 安全管理には給油だけなら問題はないという認識があったということですね。

○呉屋健一港湾課長 船舶も当然のことながら港に入港できる船舶であるということから、後は接岸する際にも上陸とかそういったことは一切ないと、給油だけということでありましたので、そのように許可してしまったということでございます。

○座波一委員 許可してしまったという認識ではなくて、管理者としてそういうことに対する考えはしっかり整理されていますかということです。

○呉屋健一港湾課長 県の方針にのっとって自粛を要請すべきであったと考えております。

○座波一委員 これは港湾管理者として――所管課はそちらの管理ですね。
 新聞報道ではそういうふうに了解したということだったわけですけれども、では今後は受け入れないということになるのですか。

○呉屋健一港湾課長 今後は沖縄県の方針にのっとって、緊急時以外は民間港湾の使用は自粛すべきということでマリーナのほうにも伝えて、そういう話があった場合は即港湾課へ連絡するようにということでお願いしております。

○座波一委員 燃料給油も緊急の対象にはならないのか。

○呉屋健一港湾課長 緊急かどうかというのは非常に難しいところがございますが、いずれにしても給油だけならということで判断してしまったということでございます。

○座波一委員 ちょっとよく分からないけれど。
 いずれにしても緊急というものがどこまで定められているか、今了解してしまったという、そういう言葉を使うから駄目なんですよ。そういう緊急に対処する問題――給油も含めてあるのかないのかという確認をしています。

○呉屋健一港湾課長 自粛すべきというときの緊急時以外というのは事故とか人道上のもの――乗組員が発病したとか、緊急的に入港せざるを得ないとかそういった場合があるかと思います。

○座波一委員 それ以外に例えば海上保安庁とかの場合はどうなるのですか。

○呉屋健一港湾課長 これまで海上保安庁が入港した実績はございません。

○座波一委員 海上保安庁がこのようなことで要請した場合にはどうなるのですかということです。

○呉屋健一港湾課長 基本的には別の港で給油してもらいたいと考えております。

○座波一委員 海上保安庁もですか。

○呉屋健一港湾課長 マリーナですので、プレジャーボートというような位置づけがございますので、それ以外の船舶は別の場所で給油していただければと思います。

○座波一委員 この辺は海上保安庁も含めて、米軍であろうがなかろうが、そういう緊急性を要する船に対する対応という基準を持っておいたほうがいいと思うのですけれどもね。
 そこは整理する予定はないのですか。なぜかと言うと、政治的な思惑にこういったものが左右されたら非常に困るのですよ。基準をしっかり港湾担当で決めておかないといけないのではないかと思いますけど。
 基準が曖昧。

○呉屋健一港湾課長 委員がおっしゃるように緊急時というのはどのようなものかということで非常にケース・バイ・ケースになりますので、その都度ごとに判断すべきかと考えております。

○座波一委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 今の座波委員の質問との関連なのですが、その都度その都度というのは誰が責任を持ってやるのですか。

○呉屋健一港湾課長 指定管理者のマリーナからの連絡が来るようになりますので、その範囲で港湾課内部で判断して、それ以外に関係する部局があればその都度相談してまいりたいと考えております。

○赤嶺昇委員 だから燃料を入れるというときに先方が緊急ですと言ってきた場合はどうするんですか。

○呉屋健一港湾課長 一般的に燃料を積む場合には、緊急ということで積むことになるとそれなりの事故等があって――漏れたりとか、エンジントラブルとか、いろいろな状況が考えられますので、その都度判断してまいりたいと考えております。

○赤嶺昇委員 むやみやたらに毎回燃料補給に来ているわけではないと思うんですよ。緊急と先方が言って、皆さんがその都度その都度とかという曖昧な基準で、部長よろしいのですか。
 部長が答えたほうがいい。

○前川智宏土木建築部長 お答えいたします。
 ただいま港湾課長がお答えいたしましたが、緊急というものはどういうものが緊急かというのは分掌的に定義するというところは非常に難しいところになっています。その起こった事象を現場で確認したときに、それが緊急かどうかというところを即座に判断しませんと緊急の対応ができませんので、それはその管理者及び港湾課のほうで緊急かどうかというところをまず判断して、もしその判断に誤りなり疑義があるのであれば、その後検証すればよいわけでありまして、まずはその事象を見ている現場のほうでその点は判断すべきかと考えております。
 以上でございます。

○赤嶺昇委員 ですから、緊急かどうかその後判断すればいいとか、しかし緊急で万が一人道上いろいろな問題が起きたときにその後の判断でよろしいですかという話になりますよ。
 だから、こういうときに、ある程度の――なかなかきれいに線引きは難しいとは思いますけれども、ある程度これ現場に全部任せるというのは、結構現場には負担だと思いますよ。
 この人道上いろいろな理由があって、これは緊急を要すると言われたときに困ると思いますよ。そこはちゃんと部局としてある程度示してあげないと大変だと思いますよ。

○前川智宏土木建築部長 定型の文書にするのは難しいのですけれども、例えば、ケースを幾つか挙げて、こういった場合は緊急であるとか、緊急でないとかの打合せは十分可能かと思いますので、その点は対応してまいりたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、甲第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、甲第3号議案令和5年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の3ページを御覧ください。
 甲第3号議案令和5年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)について、御説明いたします。
 本議案は、沖縄県流域下水道事業会計における債務負担行為の補正を行うものでございます。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○上原正司下水道課長 資料2の2により御説明いたします。
 1ページを御覧ください。
 本議案は、宜野湾浄化センターの既存施設の老朽化や流入汚水量の増加に対応するため、施設を改築・増設する必要があることから債務負担行為の限度額変更を行い、6年度予定の工事をゼロ県債を活用して実施するものです。
 内訳としては、中部流域下水道建設費の債務負担行為限度額を5億5380万円から15億5280万円に変更補正するものです。
 以上で、甲第3号議案の説明を終わります。

○前川智宏土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、甲第3号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 5億5000万円から15億円に限度を増やすわけだけど、どの程度の工事を想定しているのかという、そういった説明は必要ないですか。

○上原正司下水道課長 お答えいたします。
 中部流域下水道宜野湾浄化センターの既存施設の老朽化や流入汚水量の増加に対応するため、宜野湾浄化センター沖合の埋立地に第3系施設を改築、増築しているもので、その工事の1つとしまして今回令和6年度に予定していました宜野湾浄化センター最終沈殿池築造工事(R6)の1件の工事を今回契約金額を債務負担行為として上げているものです。

○座波一委員 だからその工事は金額は幾らかかるのですか。

○上原正司下水道課長 宜野湾浄化センター最終沈殿池築造工事(R6)の契約予定額は9億9900万円となっておりまして、この全額が今回債務負担行為で上げております。

○座波一委員 これを前倒しする形にするという意味なのですか。

○上原正司下水道課長 6年度の工事を前倒しで発注しまして、適正工期の確保や施工期間の標準化を図ることを目的としております。

○座波一委員 その辺まで説明してください。
 やはりこういうのはやったほうがいいと思いますよ。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 この老朽化による増築等は理解できるのですが、流入汚水量の増加というのは、今人口が増えない中、下水道が接続率が高くなって増えているのか、それとも何らかの要因があるのかお伺いします。

○上原正司下水道課長 お答えします。
 宜野湾浄化センターでは、3市2町2村から汚水を受けて処理しております。同センターに入ってくる宜野湾市のほうで今回米軍基地返還跡地の西普天間地区住宅地区の開発が進んでおりますので、そこら辺の流入量が増加すると予定しておりますので、その分だということになっております。

○新垣光栄委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この5億5000万を増額して工事をするということですけれども、本来下水道はそういう施設の管理もやりつつ事前に老朽化したものを――改修すべきものは計画的に年次的な計画をして、予算対応というのはやるべきではないですか。
 これは分からなかったということか。今5億5000万でやるということは……。

○上原正司下水道課長 これは宜野湾浄化センターの水処理施設の増築、改築ですけれども、令和5年度において最終沈殿池反応タンクを発注しております。これに続けて最終沈殿池を発注するので、当初は6年度に予定をしていたのですが、工期等の兼ね合いもありまして早めに発注し、令和6年度で完成を目指しているところでございます。

○照屋守之委員 設計はいつの時点の設計ですか。

○上原正司下水道課長 設計につきましては、今年度の10月から11月にかけて設計をしております。

○照屋守之委員 今円安も含めて様々なことがあって建築、土木関係資材が相当上がっているみたいですね。もちろん人件費もそうですけれども、いろいろな方々に聞いても今大変よと。見積りしたときと実際やるときの単価も相当上がっていて、結局もう断らざるを得ないというふうなことが民間では相当起きているから、そこは公も当然のことではないですか。
 そういうふうに値上がりした単価も含めた設計になっているのですか。

○上原正司下水道課長 単価につきましては、10月、11月に積算をしておりますので、そのときの単価を採用しております。
 物価上昇等については、契約後にそれが発生した場合はスライド条項で設計変更を考えております。

○照屋守之委員 大丈夫ですか。
 今土木建築部とか市町村もそうだけど、発注して落札できないという事例は結構あるのではないですか。そこは今までの積算単価で県がやるものと、今までのようなものでやったら、県がやったりするものは前のものでやっているから、単価的に合わないという事例が相当出てきているのではないですか。それをスライドしてやるという、本当にそうできるのですか。これ請け負った業者が泣き寝入りみたいな形のものも出てきませんか。
 今の物価が極端に上がっているものを、その分のスライドと言って本当に県は対応できるのか。

○上原正司下水道課長 積算に当たっては、最新の単価を採用しておりますので、その金額を積み上げて金額をはじいております。この議会終了後から入札の手続に入りまして、3月をめどに契約をする予定となっています。その後、物価上昇についてはスライド等で対応していきたいと考えております。

○照屋守之委員 それはきちんと約束できますね。高騰分については工事高に追加してやるとか。そのときにそれは業者が申し出るのか、皆さん方がこうなっているからこう上げますという、これはどういう対応をするのですか。

○上原正司下水道課長 これにつきましては、業者のほうから資材等の高騰があるという申出がありまして、それを確認して県のほうで契約変更となります。

○照屋守之委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

  (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、甲第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第5号議案沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の4ページを御覧ください。
 乙第5号議案沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 本議案は、道路法施行令の一部が改正されたことを踏まえ、道路占用料の額を改める必要があることから、沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○奥間正博道路管理課長 お手元の資料2の3により、提出議案の概要を御説明します。
 1ページを御覧ください。
 道路占用とは、道路上に電柱を設置したり、沿道の民有地に設置した看板が道路の上空にかかる場合など、道路に一定の工作物等を設け、継続して道路を使用することをいいます。
 沖縄県道路占用料徴収条例は、道路使用の対価として、これらの道路占用物件に係る占用料の額や徴収方法など必要な事項を定めている条例でございます。
 議案の概要について御説明します。
 今回の条例改正では、1、道路占用料の額を改め、2、この条例の施行日は令和6年4月1日とし、3から5、条例の施行に関し必要な経過措置を定めるものであります。
 改正案の内容については、中段の説明を御覧ください。
 まず、1、占用料の額については、算定の基礎となる民間における地価水準(固定資産税評価額)及び地価に対する賃料の水準の変動を反映した適正な額に改めております。
 資料の2ページ目、新旧対照表を御覧ください。
 新旧対照表の右側が現行、左側が改正案となっております。
 占用物件の所在地区分は、第1級地から第5級地までの5区分に分かれており、それぞれに料金を設定しております。
 料金については国に準じて設定しております。
 資料の13ページを御覧ください。
 下段の別表が道路法施行令で定める道路占用料の額となっております。
 次に、2、所在地区分の変更について御説明します。
 戻りまして10ページを御覧ください。
 備考の2は、所在地区分となっております。現行条例では第3級地に区分されていた中城村を第2級地へ、第4級地に区分されていた名護市を第3級地へ変更します。
 所在地区分についても国に準じて設定しております。
 資料の17ページを御覧ください。国土交通省告示第1263号、下段の左側に中城村があります。
 18ページを御覧ください。上段左側に名護市があります。
 次に、経過措置について御説明します。
 戻りまして1ページの説明の最下段、3、施行時期及び経過措置を御覧ください。
 条例施行日の令和6年4月1日前までに、占用許可を受けている既存占用物件の施行日以降にかかる占用料の額は、前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額と、改正後の額を比較し、いずれか低い額を適用するものとなっております。
 以上で、乙第5号議案の説明を終わります。

○前川智宏土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 おはようございます。
 よろしくお願いします。
 占用所在地区分の変更ということで、今回中城村を第3級地から第2級地に、名護市を第4級地から第3級地に変更するということの案ですけれども。2級、1級と上がるごとに規模が大きくなると普通は理解するかと思うのですが、要するに名護は市で、中城は村なのですが、なぜ名護市と中城村のそれぞれ級地が上がったのか。その理由を詳しく教えてください。

○奥間正博道路管理課長 所在地区分の変更につきましては、第1級地から第5級地までに分かれておりまして、それぞれの地価の平均等を加味して、例えば第1級地であれば地価の平均が都の特別区や50万人以上の所在市町村と言いますか、その平均以上の市町村で、地価の平均が人口20万人以上の市の地価の平均以上の市町村で第1級地以外等のように区分分けをしまして国のほうで設定をしております。

○島袋恵祐委員 では今の説明から言うと、名護市と中城村で比べると地価は中城村のほうが上だという理解でいいのでしょうか。

○奥間正博道路管理課長 区分の表示から言うとそのように理解しております。

○島袋恵祐委員 分かりました。
 それでこの占用料が徴収されていると思うのですが、その徴収料は年間どのぐらいになるのか分かりますか。

○奥間正博道路管理課長 決算ベースで令和4年度になりますと、2億2565万8000円を年間徴収しております。

○島袋恵祐委員 2億2000万、結構大きな額だと思いますけれども、この徴収した料金というのはどのような形で県民に還元というか活用されているのかというのを教えていただけますか。

○奥間正博道路管理課長 徴収された道路占用料の使い道に関しましては、道路特定財源としまして、県単道路維持費ということで、例えば道路の除草とか植栽の剪定、道路清掃、道路パトロールなどに使途を限定して使用しております。

○島袋恵祐委員 その辺も含めて道路占用料を徴収するということがどれほど県民へ周知がされているのか、皆さんがそういった周知方法など、どういったことに取り組んでいるのか教えてください。

○奥間正博道路管理課長 道路占用料に対する周知方法としましては、県のホームページに手続や問合せ窓口などを掲載して、広く周知しております。
 また占用料徴収の改正の際には一般社団法人の沖縄県建設技術協会など関係部署に対して説明をしたり、また道路クリーンアップ活動などそういうもので周知はしているところでございます。

○島袋恵祐委員 沖縄は特にこういった自営業をされている方が多い中で、例えば広告とか看板とかを道路に置いてしまって、そこでそういう制度が分からないで指導を受けたりとか、そういったトラブルとかがあるかと思います。そういったことを未然に防ぐ制度があるのだということをもっと徹底してやる必要があると思うのです。その取組の強化をお願いしたいと思うのですが、どうですか。

○奥間正博道路管理課長 県としましても引き続き道路パトロールとか、各団体等に周知をしながら必要な占用手続等を取っていただいて、徴収に努めていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 先ほど占用料の根拠として地価単価の平均単価とありました。少し確認させてもらいたいのですが、おのおの第1種電柱、第2種電柱、第3種電柱となっております。この単位は電柱1本ごとになっています。それでよろしいでしょうか。

○奥間正博道路管理課長 おっしゃるとおり1本ごとに幾らということで算定しております。

○仲里全孝委員 その根拠を教えてもらえないですか。

○奥間正博道路管理課長 条例のほうに1本につき1年ということで書かれておりますので、そのとおり徴収しているところです。

○仲里全孝委員 それは条例に含んでいるのですが、この1本に対しての単価となっております。その根拠は何でしょうかということです。

○奥間正博道路管理課長 こちらに関しましては国の基準を準用して我々は適用しているところです。

○仲里全孝委員 例えば電柱間の線管というのはどうなっていますか。

○奥間正博道路管理課長 こちらにつきましても条例に長さ1メートルにつき1年間幾らということで料金は設定されております。

○仲里全孝委員 今回の条例改正には金額として当てはまらないですか。

○奥間正博道路管理課長 こちらも所在地によって変更がございます。

○仲里全孝委員 場所はどちらでしょうか、教えてください。

○奥間正博道路管理課長 お手元の資料10ページを御確認できますでしょうか。

○仲里全孝委員 今回名護市と中城村が明記されているのですが、この線管に対しての変更はないでしょうかということです。

○奥間正博道路管理課長 説明不足で申し訳ございません。
 10ページをもう一度そのままスライドして見ていただくと備考のほうに、例えば名護市でありますと今まで4級地であった名護市が3級地に移動するということになります。それで3級地の単価が、例えば電線1本当たり――2ページ目の一番上の電線1本当たりでいきますと4級地の480円ではなく3級地の570円に変わるという形で変更でございます。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 今回地区の変更が名護市、糸満市――糸満市も変更がありますか。

○奥間正博道路管理課長 変更があるのは中城村と名護市だけになります。

○仲里全孝委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

  (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第8号議案工事請負契約についての議決内容の一部を変更についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の5ページを御覧ください。
 乙第8号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
 本議案は、令和4年第6回沖縄県議会で乙第10号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 宜野湾警察署新庁舎改築工事(建築1工区)の契約金額、8億2472万5000円を374万円増額し、8億2846万5000円に変更するものであります。
 変更内容は、のり面安全対策による土工事に関する増額、埋戻し土の場外仮置きに関する増額等に伴い、契約金額を増額するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲本利江施設建築課長 資料2の4により御説明いたします。
 1ページ目を御覧ください。
 上段の図は、宜野湾警察署新庁舎改築工事の建設位置を示しております。
 建設地は、宜野湾市真志喜2丁目1番3号であります。
 中段は、建物の完成イメージ図となります。
 事業目的としまして、既設警察署の老朽化が著しく狭隘化しているため、建て替えを行い、執務環境の改善及び行政サービスの向上を図るため警察署の改築を行うものであります。
 2ぺージ目を御覧ください。
 施設概要と建築1工区の範囲を示した配置図です。青色が建物部分、水色が外構部分となっています。
 3ページ目を御覧ください。
 変更理由の内容を御説明いたします。
 まず1項目めは、のり面安全対策による土工事に関する増額であります。
 基礎工事の際、現状地盤からさらに切り下げる必要があり、高低差が約5.5メートルとなることから、のり面が滑り破壊する危険性があるため、のり面を段切りすることにより安全対策を行っております。それに伴う掘削土の増加となっております。
 2項目めは、埋戻し土の場外仮置きに関する増額であります。
 埋戻し土は、当初、場内仮置きを想定しておりましたが、工事車両や資材置場等の配置を仮設計画で詳細に検討した結果、埋戻し土の場内仮置きが困難となったことから、場外に一時仮置きすることにより運搬費等が増額となっております。
 4ページ目を御覧ください。
 提出議案の概要となっております。
 今回の変更に伴う請負金額の増額は374万円となっております。
 以上で、乙第8号議案の説明を終わります。

○前川智宏土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 金額は外構工事が主だということで妥当かなというところでありますけれども、この工事は警察本部ですよね。警察本部の予算だと思うのだけど、これは土木建築部がやっているのですか。当初の予算は県警で取っているはずだけれども。

○仲本利江施設建築課長 県警のほうで予算は計上しておりまして、土建部のほうで分任という形で予算を受け入れて執行しているところでございます。

○座波一委員 分かりました。分任。
 それで県警としては、これはまず宜野湾をやって、計画どおりにいけばいつこれを終了して、次にかかる予定というのは、次年度要求はあるのですか。
 それは把握できているのかな。

○濱元朝英会計課次席 宜野湾警察署の次の警察署の建て替えについては、今名護警察署を予定しております。

○座波一委員 行政サービスの充実という点では、県警の施設は老朽化しているのが結構あるんですよね。50年経過しているのもあると思いますけれども、次は名護。与那原署も結構老朽化していると聞いていますけれども、そういう長期的な計画というのはあるんですか。中期的な計画。

○濱元朝英会計課次席 お答えいたします。
 警察署、または警察本部等の警察施設につきましては10か年の整備計画を立てておりまして、その後につきましては老朽化の程度により検討していくこととしております。
 なお、施設の長寿命化や、整備に係る予算の平準化等を踏まえまして、建て替えありきではなく、改修により長寿命化を図りつつ、計画的に建て替えを進めていくところでございます。

○座波一委員 今の10年計画の中で計画しているのは、今公表できないんですか。

○濱元朝英会計課次席 お答えいたします。
 今のところ計画ですけれども、名護警察署の次は本部警察署の建て替えを予定しております。

○座波一委員 割と老朽化しているのがまだまだ残っているので、必ずしも1か所に限らなくてもいいと思うのですよ。先ほど申し上げた与那原警察署もかなり老朽化しているというのが分かりますから、そういうふうな要求の仕方もいいのではないんですかね。これは一つの進言ですけどね。どうですか。

○濱元朝英会計課次席 御指摘の与那原警察署ですけれども、昭和59年3月に建築しておりまして、築39年というところでございます。ただ、それ以外にも今一番古いのが名護警察署、その次が実は石川警察署、次が本部警察署、さらに嘉手納警察署ということで、この警察署、それぞれ昭和50年代に建築が集中しているというところでございます。これらを同じように建て替えるとなると財政的に負担も集中してしまいますので、予算の平準化という観点からも適切な時期に必要な予算を確保して、計画的に整備していくということで考えております。

○座波一委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさまです。
 今回の乙第8号工事請負契約についての変更、374万円増額として提案されております。先ほどの説明の中で安全対策をすると、盛土工事の増額という説明を受けました。内容をちょっと教えてもらえませんか。

○嶺井敦施設建築課副参事 まず我々の対策に関してですけれども、宜野湾警察署の敷地内のほうですけれども、まず図面のほうを見てお分かりのとおり、国道58号側と反対側に宜野湾市道があるんですけれども、こことの間に約1階分の高低差がございます。奥のほうに既設の宜野湾警察署があります。それを解体して、今回現位置に建て替えるというふうになりますけれども、その部分を基礎工事のために掘削しますと、5.5メートル程度の高低差が生じます。その後ろの位置に基礎工事等に必要な揚重機――クレーン等ですけれども、これ約70トンになりますけれども、それをのり面の上部に配置した場合に、のり面で滑り破壊の危険性があるということが請負業者の調査結果により判明いたしました。したがいまして、クレーン等のアームの可動範囲等を勘案して、のり面を2段に段切りすることによって安全対策を施すことにしております。

○仲里全孝委員 ちょっと確認させてほしいんですけど、今の説明のところのピンク色のもの。これを今回段切りして、掘削をしていこうという計画だと思うんですけど、この計画そのものというのは専門家が計画されたんですか。

○嶺井敦施設建築課副参事 請負業者のほうでまず施工計画を立てる際に、そういった懸念があるということで土質調査等を行いまして、それでその結果こういった工法があると、そのほかにも山留めをする工法とかもありますけれども、経済的な面から考えて段切りのほうがいいのではないかということで、今回この方法を採用しております。

○仲里全孝委員 今の説明で請負業者の話が出ましたけれども、今回提案されているのは、のり面の安全対策をしていこうという目的でありますので、これは専門家がこの工法でいいですよと、専門家に確認されていますかということです。

○嶺井敦施設建築課副参事 請負業者のほうには工事監理者ということで専門の方がいますので、その監理の下に今回は検討を行っているということでございます。

○仲里全孝委員 この工法はこれでいいですよと、県が認めたわけですよ。県に提出するときにはそれなりの専門家が出す――私は業者の話は聞いておりません。例えば住宅を建てるときには確認申請とかいろいろ出すじゃないですか。今回のこの安全対策について、専門家がこういう工法でいきますよねと、そういうふうに専門家が皆さんに提案していますよねということです。

○嶺井敦施設建築課副参事 施工業者もそうなんですけれども、今回は実施設計を行った設計事務所のほうが、今回意図伝達業務ということで、現場の設計内容の専門に検討する立場におりますので、その設計事務所の建築のほうでこれはもう確認して県に提案しているという形になります。

○仲里全孝委員 分かりました。
 こういうふうに設計者が皆さんのほうに提案していく、この工法で問題ないですよということで皆さんも認めたと思うのですが。
 ここでちょっと気になるのが、このいわゆる段切りというふうに今皆さんが工法で取り組もうとしているのですが、高低差が5.5メートルもある、高低差がですね。これ段切りをした後の皆さんの、例えばここに構造物を造るだとかそういう計画はされていますか。

○嶺井敦施設建築課副参事 今回の建築の計画は、図面の左側のほうに敷地の図面がございますけれども、真ん中の既存の建物と前面の駐車場とかになるのですけれども、その部分の境界の部分になりまして、今回段切りする部分には構造物等は出てこないということになります。

○仲里全孝委員 あまりにも高低差があるものですから、これまで例えば大雨だとか、台風だとかになったときに、高低差が5.5メートルもあるのりを切るわけですから、こののり面を何かの形で保護をするために構造物だとか、間知ブロックだとか、そういったものがないものだから、果たしてそれで安全上問題はないのかなということを聞いているのです。

○嶺井敦施設建築課副参事 この段差の部分にはちょうど既存の建築物が境界のほうに建って、その間に土を埋め戻すという形になりますので、最終的にはここにはのり面とか、段差とかはできないという形に……。

○仲里全孝委員 安全上問題はないですよねと、我々は確認しないと、これを今度施工するときに、その後で何らかがあったらどうなるかということが出てきますから、何しろこれ高低差5.5メートルなんですよ。

○仲本利江施設建築課長 今のり面になっている部分には、最終的にはA-A”断面図というところで基礎がありますけれども、ここの部分が地下になっておりまして、建物がずっと建て上がっていきますので全部埋め戻されます。のり面の部分については、全て埋め戻してフラットになるので勾配はできないという計画になっております。
 工事中の安全に関しては安定勾配という――勾配をのり切りしておりますので、その辺は確認してございます。

○仲里全孝委員 あと1点確認します。
 安全と言っていますけれども、これは労働安全衛生法に基づいてクリアされているわけですよね。

○仲本利江施設建築課長 規則のほうで記載されている勾配というのがございまして、それも参考にして検討してございます。

○仲里全孝委員 ちょっと不安だけど分かりました。
 安全に取り組んでください。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 これは設計変更に伴う増額と、そういう認識でいいんですか。

○仲本利江施設建築課長 設計変更に伴う増額となります。

○照屋守之委員 これまでこの工区、1工区ですか。そういう設計変更に伴う増額はありましたか。これは令和4年からですかね。今までにこういう工区はありますか。

○仲本利江施設建築課長 今回の変更が初めての変更となります。

○照屋守之委員 先ほど土木のほうで確認したんだけど、これだけ資材高騰があって、急激に上がっているから、これは受注したときと今の単価も相当違っているし、いろいろな話を聞くと何か倍ぐらいに資材が高騰したというのもあって、当然これだけの大きな――8億円ともなると、その間の変動があって、設計変更、金額積算単価の変更というか、金額の増額はあったと思いますけど、そこはどういうふうに調整しているんですか。

○仲本利江施設建築課長 今のところ、資材の高騰に基づく協議の申入れは今のところございません。ただし、今後あるかもしれませんので、それは契約書の中でスライド条項をきちんとうたっておりますので、施工者のほうから申出があれば、協議していくということになります。

○照屋守之委員 これは警察本部だけど、宜野湾警察署、外回りも含めてトータルで幾ら予算を確保しているんですか。この1工区じゃないですよ、全部ですよ。予算は幾ら取られている。
 土木建築部ではないでしょう、警察ですよ。警察が全体の。

○濱元朝英会計課次席 お答えいたします。
 総事業としまして約31億円を予定しております。

○照屋守之委員 31億円で今の1工区と2工区、次も2工区の変更がありますけれども、幾ら今契約上金額が出るということになっているんですか。その31億円の割合。

○仲本利江施設建築課長 この事業費に関しましては、建築1工区、2工区、今回議案を出していますけれども、機械設備、電気設備、ほかの関連工事もありまして、ちょっと今手元のほうに持ち合わせていないので、後で御報告させていただいてもよろしいでしょうか。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から議案審査のため答弁するように指示があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 仲本利江施設建築課長。

○仲本利江施設建築課長 31億円の事業費に対しまして、建築は約23億円、設備工事は約8億円という配分になってございます。

○照屋守之委員 もう少し丁寧に説明してください。
 今の変更で8億2800万円、次の議案が9億2000万円。これで17億円ですよ。今23億円で、設備が8億円。31億円組んで、今17億円しか出ていないのに、それで建築で23億円と。どうしたんですか。何でその31億円の内訳を説明すればいいことなんでしょう。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 掘削で土砂が発生すると。それを仮置きしますよということですけれども、これ20キロも運搬しますよね。20キロ運搬するというふうな資料になっていますよね。要するに土砂を仮置きするために20キロも運ばないといけないのと。ほかに仮置きをする場所はなかったんですか。検討をしたと思うんだけど、なぜ20キロも離れたところで――またこれを戻すということなんじゃないの、違いますか。どうなんですか。

○嶺井敦施設建築課副参事 今回は旧糸満警察署跡地での仮置きということですけれども、ほかにも、例えば芸大跡地のほうにもありまして、そこら辺と比較検討をしましたけれども、運搬費だけではなくて、この現場での対応に関する費用であるとか、あとはその現場の状況ですね。芸大跡地のほうは教育施設の解体工事とかもやっていて、ちょっと現場が錯綜していて、仮置きするには少し危険ではないかとか、いろいろ条件等を勘案した結果、旧糸満警察署跡地のほうで仮置きをするということになりました。

○下地康教委員 これは戻すのですか。

○嶺井敦施設建築課副参事 そうです。
 仮置きですので、また埋め戻しの土として使います。

○下地康教委員 往復40キロですよね。費用も相当なものだと思うのですが、三百何万って、70万ですか、これ。それで止まるのかなというのもあるし、そしてもう一つはやはり近郊で民間地、そういったものも検討しなかったのかと。要するに民間地を借り上げして、それで賃料を払ってでも近場でやって、それで経費をしっかりと抑えるというような検討はされたのかどうか。

○嶺井敦施設建築課副参事 いろいろ検討した結果、今回の場所になったということになります。費用に関しましては、仮置きの費用は増額になりますけれども、逆に処分する費用というのは当初に見込んでいた分よりも減が生じたということで、差引きでの金額になっているところでございます。

○下地康教委員 何でここで処分が出てくるのですか。
 説明がよく分からない。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。
   午前11時58分休憩
   午後1時20分再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 午前に引き続き質疑を行います。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 今の警察署建設のトータルが32億円でしたか。その内訳を聞いたら、建築で23億円、外構で8億円という説明でしたけれども、この1工区、2工区、9億2000万円で、8億円入れると17億円だけど、この23億円と17億円が合わないのですが、もう一度詳しく32億の内訳をお願いします。

○仲本利江施設建築課長 お答えいたします。
 総事業費31億1500万円に対しまして、契約済額が23億5530万円となっておりまして、残額は約7億6000万円となっております。今回の変更により1工区、2工区を合わせまして、約5300万円の増額となりますので、改定契約後は契約済額が24億832万円となりまして、残額は7億698万円となります。

○照屋守之委員 32億円かかるという前提で予算を組んで、今の説明ですけれども、要するにちょっと詳しく説明してもらえますか。建築、外構、設備も含めて32億なんでしょう。だから、そこを建築費が幾ら、設備費が幾ら、外構で幾ら、とにかく工事のある分、その32億円の予算の分の当初計画はそれだったんでしょう。そこを聞いているんですよ。

○仲本利江施設建築課長 当初は建築は23億円で見込まれてございましたが、実施では約17億円となっております。ですから、そこで6億円ほどの差額が出ています。
 機械設備が約2億4250万円、電気が約2億9800万円、昇降機が約6000万となっておりまして、工事費のトータルは約22億9500万円、これに監理委託費がありますので、監理委託費が約6000万円となっております。それでトータルで23億5500万円が今契約済みの金額となっております。

○照屋守之委員 この建物を造って、1工区、2工区ありますけれども、この敷地内の外構工事など――駐車場とか何かそういう新たな設備みたいなものがあるけれど、この外構工事はどこに入っているのですか。

○仲本利江施設建築課長 資料2の4の2ページを御覧になってください。
 1工区に関しましては、青色の部分が建築物になっておりまして、水色の部分が外構、これも1工区に含まれております。

○照屋守之委員 建築の32億円の予算を組んで、建築で23億円かかるものが17億というのは非常に理解し難いのですが、これ予算編成するときは設計も含めて、それ相当のことをやり、綿密にやって、大体普通は予算を組んでそういうふうに増額の変更があるのについては増額をするということだけれども、23億円組んで17億円で収まるというのは、これどういうことなのですか。

○仲本利江施設建築課長 当初の見込みよりも、経済的な設計をして低く収まったというところでございます。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、照屋委員から当初の見積額に問題がないか確認があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 仲本利江施設建築課長。

○仲本利江施設建築課長 当初の見積額が御指摘のとおりちょっと甘かったというところがあると思います。

○照屋守之委員 部長、これは警察本部が予算を組んだんですよね。それは予算組みは土木建築部でやったのですか。この内容は警察は分からないでしょう。警察本部、説明してください。これ皆さん方の予算でしょう。警察本部に入ったんでしょう。

○濱元朝英会計課次席 お答えいたします。
 予算要求は警察本部のほうで行っております。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 濱元朝英会計課次席。

○濱元朝英会計課次席 予算のほうは積算基準に基づいて積み上げた額となっております。

○照屋守之委員 ですから、警察本部でやったのですか。

○濱元朝英会計課次席 その予算の積み上げのほうは警察本部のほうで行っております。

○照屋守之委員 警察本部で32億円組みましたよね。施工は土木建築部に委託するのですか。

○仲本利江施設建築課長 分任をします。

○照屋守之委員 分任というのですか。はい、分任しました。
 今の説明、警察本部は23億円で組みましたよね。実際は17億円ですよね。これ警察本部はどういう予算を組んだのですか。6億円も違うでしょう。どうですか。

○大山弘美会計課長補佐 ただいまの宜野湾警察署建設事業は警察本部のほうで基本構想を立てまして、積算をいたしております。事業費、総額を含めまして、警察のほうで積算したものに基づいて財政課のほうに予算立てをしていただいております。その積算基準は各部共通の面積掛ける積算単価に基づいて、 一つ一つの項目を積み上げて合算したものが工事費として、積算をいたしました。その結果、総額が31億円というふうになったものであります。

○照屋守之委員 ということは警察本部が想定した、設計した、考えた建築にはなっていないということですね。警察本部は23億円でやっているから。本来23億円でやったら、ほかのものとか、もっと何かいろいろなものが附随するものがあったのではないですか。それが削られているということですか。6億円ですよ。警察本部はどう見ているのですか。皆様方がやったものと実際はどうなっているのですか。だから6億円はどこに消えたのですかという話ですよ。あるべきものを、警察本部が考えた、ここに建物を造ります、ここにあります、これが諸般の事情によってなくなったというのであれば、それは理解できますよ。ただ、積算単価だけでどうのこうのというのは絶対県民に対して説明がつきませんよ。そこのところちょっと説明してください。

○大山弘美会計課長補佐 警察本部のほうで立てた基本構想の中から、何かの施設がカットされたり、それから削減されたものは現時点でないと思っておりまして、必要な設備、それから建物に必要な附属調査、それは全て加味されておりまして、入札したときの執行残もありますけれども、今回のものの6億円については若干入札残にしては大きいとは考えております。

○照屋守之委員 ですから、警察本部はちゃんと調べてください。皆さん方は予算を組んで――今我々県議会が非常に懸念しているのは、予算が厳しくて公共事業、県事業なんかも大きいのが止まっていますよ。県民からも何とかならないかと言われているから、予算が厳しいと言って、土木建築部はみんなそう言うから、もうしようがないね。予算獲得を頑張らないといけないねとやっていますよ。実態はこういう形で23億円かかるものが、17億円で収まるのであれば、多少のプラスマイナスぐらいなら理解できますよ、社会変動ですね。ところが6億円も減ったら、これだけのお金があるのであれば、何で警察本部はそれをしないで、土建部にお金を回して、県事業、6億円組んで、6億円の財源、20%で一括交付金を組んだら幾らの仕事ができると思いますか。大変な財源ですよ、これ。ですからそこはきちっと調べて、後ほど報告してくださいね。
 以上です。

○呉屋宏委員長 下地康教委員。

○下地康教委員 運搬距離が長いということで、答弁では処分という用語も出たので、それは何なのかなと、それをちょっと聞かせてください。

○仲本利江施設建築課長 まず仮置き土が必要になったということになりまして、掘削土の全体の数量を算出する必要がございました。掘削土の中で再利用する埋め戻しに必要な土量。そして不要な分――処分する土量、これを精査する必要があったということで、設計数量から精査をいたしました。その結果、仮置きの数量については増になりますけれども、処分にかかる土量は減りましたので、その分は減じたというところでございます。

○下地康教委員 プラスマイナスで増額という話ではなくて、その結果運搬する土量が幾らで、その増額の金額が出るはずですけれども、それを処分する土砂がどうのこうのという話ではないと思うのです。だから、もっと簡潔に説明していただきたい。要するに運搬費用がかかったということを言っていますよね、その中の理由でね。要するに運搬する土砂が幾らで、費用が幾らだということを、それを説明してもらいたいということと、それと、なぜ20キロも離れたところに仮置きをしなければならなかったのか。先ほどいろいろ理由を聞いたのですけれども、ただ私の考えとしては、県が持っている用地だけではなくて、民間用地もその周辺にあるのではないかと、そういう意味では民間用地もちゃんと検討して、それで費用対効果を確認してやったのかという話ですね。それを答えてください。

○仲本利江施設建築課長 委員御指摘の民間用地の検討についてはされておりません。仮置き場の選定に関しては、土量を置く必要な広さと、あと敷地の状態、あと運搬のしやすさや管理のしやすさなどを勘案して旧糸満警察署跡地を選定しております。
 あと運搬費、工事費につきましては、場外仮置きについて約900万円増額となっております。一方で処分費が減りましたので、処分費は690万円減となりまして、差引き210万円の増額となってございます。

○下地康教委員 仮置きをする土砂の候補地というのは、もうちょっとしっかりと民間候補地も含めて検討していただきたいと思います。これはやはり経費をしっかりと有効的に予算を使うというのは、もう皆さん方これをやらないといけないということですからね、それは民間の候補地も含めて費用対効果を検討していただきたいと要望して終わります。

○呉屋宏委員長 ほか質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 すみません、さっと質問しますけれども、まずは今回の宜野湾署なんですけれども、県が推進しているZEBへの対応ってどのようになっていますか。

○仲本利江施設建築課長 設計に当たりまして、省エネ化を図るというところで取り組んでございます。ZEBの水準には至っておりませんけれども、LED照明とか、あとは照明の人感センサーとか、あと高効率の空調設備の導入、あとはまた日照遮蔽や断熱によって省エネルギー化を図っているところでございます。

○玉城健一郎委員 公共とかでもZEBを推進していくという立場だったんですけれども、警察署という何か特殊だからそういったZEBとかというのを適応できなかったのか、それとも予算的なところでZEBというのを達成できなかったんでしょうか。

○仲本利江施設建築課長 土木建築部では令和4年度からZEB化の検討ということで進めておりますが、これの実施設計が令和3年度だったものですから、ZEB化の検証はしていないというところでございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。ありがとうございます。
 あと、今車椅子とか、そういった昔の建物だとなかなか対応されていないんですけれども、このバリアフリーへの対応ってどうなっていますか。

○仲本利江施設建築課長 福祉のまちづくり条例に適合した建物となっておりまして、車椅子用の駐車場やトイレ、そして段差があるところにはスロープを設置し、またエレベーターを設置するというところで、その辺は配慮して設計しております。

○玉城健一郎委員 利用される方もそうですし、もしかしたら職員の中にも車椅子だったり、そういった方がいらっしゃるかもしれないので、そういうところには配慮してほしいというのが1点と、今仮設避難港に宜野湾署の仮設をしていると思うんですけれども、そちらは大体幾ら予算がかかっているのかということと、そのうち仮設避難港の使用料というのは支払っているのかどうか、この2点をお願いいたします。

○濱元朝英会計課次席 まず仮設庁署の賃借料ですけれども、総額約3億円で、期間としましては令和3年9月から令和6年12月末までを予定しております。

○玉城健一郎委員 仮設避難港の土地自体に対して幾らかお金を払っているのか。

○濱元朝英会計課次席 借地自体への支払いはありません。

○呉屋宏委員長 ほか質疑はありませんか。

  (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第9号議案工事請負契約についての議決内容の一部を変更についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の6ページを御覧ください。
 乙第9号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
 本議案は、令和4年第6回沖縄県議会で乙第11号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 宜野湾警察署新庁舎改築工事(建築2工区)の契約金額、8億7087万円を4927万8675円増額し、9億2014万8675円に変更するものであります。
 変更内容は、のり面安全対策による土工事に関する増額、埋戻し土の場外仮置きに関する増額、既設擁壁の解体撤去及び山留工事等の追加に伴い、契約金額を増額するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲本利江施設建築課長 資料2の5により御説明いたします。
 1ページ目は、先ほど御説明しましたので割愛させていただきます。
 2ページ目を御覧ください。
 施設概要と建築2工区の範囲を示した配置図です。赤色が建物部分、だいだい色が外構部分となっています。
 3ページ目を御覧ください。
 変更理由の内容を御説明いたします。
 まず1項目は、のり面安全対策による土工事に関する増額であります。
 先ほどの建築1工区と同様に、建築2工区におきましても、基礎工事の施工においてのり面の滑り破壊を防止するため、のり面を段切りすることにより安全対策を行っております。それに伴う掘削土の増加となっております。
 2項目は、埋戻し土の場外仮置きに関する増額であります。
 こちらも先ほどの建築1工区と同様に、建築2工区におきましても、場内仮置きが困難となったことから、場外に一時仮置きすることによる運搬費等の増額となっております。
 4ページ目を御覧ください。
 3項目は、既設擁壁の解体撤去及び山留工事等の追加に伴う増額であります。
 既設擁壁は、当初、先行して実施した旧宜野湾警察署解体工事において撤去する計画としておりましたが、隣接している市道と高低差があり、既設擁壁を撤去すると市道の保全に影響がありました。
 そのため、詳細に検討した結果、本体基礎工事と並行して既設擁壁の解体と山留工事を実施することが合理的であると判断し、本工事において追加変更することとしました。
 5ページ目を御覧ください。
 提出議案の概要となっております。
 今回の変更に伴う請負金額の増額は4927万8675円となっております。
 以上で、乙第9号議案の説明を終わります。

○前川智宏土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 補助率をちょっと確認をしますけど、補助率はどのくらいですか。

○大山弘美会計課長補佐 10分の5であります。

○照屋守之委員 5割ですね。ですから先ほど、6億となると、3億はこれ自己財源ですからね。これ説明よろしくお願いしますね。
 もう一つは、県警察の老朽化で先ほどの説明でうるま市の石川警察署がありましたけど、あれはかなり古いですよ。かなり古いというのとね、警察はどう考えているのか分かりませんけど、平成17年に合併してね。うるま警察署があって、もう一つ石川警察署がある。その所轄が違うんですよ全然。だから地域としては――うるま市に合併して、地域は一つにしていくということだけど。いろんな商工会も含めて全部そうしてきていますけど、この警察だけが一つになれていないんですよね。だからこの老朽化とかというのも含めて、警察は一つにまとめていくということは考えていませんか。どうですか。

○濱元朝英会計課次席 お答えいたします。
 今のところ具体的に何か検討しているということはございません。他方では一つの自治体を複数で見ている例というのは、県内にもございまして那覇市は那覇警察署と豊見城警察署が見ているということで、犯罪情勢であるとか社会情勢の変化、交通の環境とかですね。そういったのを総合的に勘案して、警察施設の配置というのは検討していくこととしております。

○照屋守之委員 ですからね。こういう老朽化に伴う改築というのが、やはりこれ宜野湾警察署もそうだけど。この石川警察署も同じ課題を抱えているんですよね。今うるま警察署と具志川、管轄が違うもんだから、なかなか警察の安全協力会とかというものの連携が取りにくいんですよ。そのままなのよ。金武も入っているから。だからあそこの警察署管内のものと、ここの警察署管内は違うからなかなか連携も取れないわけですよ。でも、うるま市は一つなんですよね。ですからこれ老朽化のそういうふうなものに伴って、今ちょうどいいタイミングですからね。だからその警察の在りよう、これ少し検討してみる必要があるんじゃないですかね。簡単にはできないと思いますけど、市当局とか様々なその地域とも相談しながらね。だからこの警察署の改築というのは、そこを検討していく非常にいい機会だという思いがしますけどね。いかがですか。

○濱元朝英会計課次席 お答えいたします。
 御指摘のとおり、地域住民で連携、そごがあってはいけませんので、御指摘は貴重な御意見として賜りました。ただ一般論としましては、警察も施設総数の抑制というのは当然、検討しておりまして、例えばですけれども名護警察署に関しましては、近い将来運転免許センターの北部支所と集約建設することとしております。そういったことで、いろいろなコストを下げる意味でも施設総数というのは、最適化というのを検討していきたいと考えておりますので、御指摘の件も含めまして検討していきたいと考えております。

○照屋守之委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、乙第14号議案指定管理者の指定についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の9ページを御覧ください。
 乙第14号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、与那原マリーナの指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。
 与那原マリーナの管理は沖縄県港湾管理条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、株式会社シーエンジニアリング沖縄を選定しております。
 また、指定管理期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする予定であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○呉屋健一港湾課長 お手元に通知しております、資料2の8により御説明いたします。
 1ページ目を御覧ください。
 1の施設名称は、与那原マリーナであります。
 2の募集から指定管理候補者の決定までについて御説明いたします。
 現指定管理者の指定期間が今年度をもって終了することに伴い、令和6年度から管理を行う指定管理者の選定を行っております。
 選定の経緯については、資料に記載のとおりであります。
 3の選定方法について御説明いたします。
 宜野湾港マリーナ、与那原マリーナ、西原・与那原マリンパーク指定管理者制度運用委員会において、選定基準に基づく書類審査、ヒアリングなどの内容を加味した総合評価方式による評価を行い、最も評価が高い申請者を指定管理候補者として選定していただきました。
 (1)の委員会は、学識経験者等の外部有識者からなる4人の委員で構成されております。
 2ページ目を御覧ください。
 (2)の審査の経過につきましては、8月10日の第1回委員会において募集要項、審査基準の了承をいただき、公募を行いました。
 11月6日の第2回、11月10日の第3回の委員会において指定管理候補者のヒアリングを行い、第3回の委員会において候補者を選定しております。
 (3)の選定基準については、御覧の4つの基準を設け、それぞれの配点とし、委員1人当たり120点としており、委員4人で合計480点満点となります。
 なお、審査基準により、委員ごとの合計点数が6割に満たない場合は、指定管理候補者の対象外となります。
 4の選定結果について御説明いたします。
 (1)の申請団体は、4団体でございます。
 (2)の点数について御説明いたします。
 順位第1位は、委員4名480点満点のうち、合計点数419点の株式会社シーエンジニアリング沖縄が指定管理候補者として選定されております。
 なお、公の施設の指定管理者制度に関する運用方針に基づき、第1位以外の団体はA社、B社、C社と記載しております。
 先ほど御説明したとおり、委員ごとの合計点数が6割に満たない場合は、指定管理候補者として選定しないとしておりますので、B社、C社は、指定管理候補者の対象外である旨、同運用委員会にて確認されております。
 3ページ目を御覧ください。
 次に5の指定管理候補者の概要ですが、株式会社シーエンジニアリング沖縄は4社の共同出資による企業であり、マリーナ運営、指定管理物件の運営委託業務、イベント企画運営が主な業務であります。なお、同社は、令和5年度から宜野湾港マリーナの指定管理者となっております。
 6の選定理由について御説明いたします。
 事業計画書や組織体制等が与那原マリーナの設置目的を達成し、施設の管理を安定して行う上で十分な内容であり、委員会における総合評価も1位であることから、最も適切に与那原マリーナの管理を行うことができると認められたため、同社が候補者として選定されております。
 7の指定管理期間については、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。
 8の指定管理料上限額については、5年間で、2億4437万6000円でございます。
 以上で、議案乙第14号の説明を終わります。

○前川智宏土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第14号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 指定管理ということで、与那原マリーナは指定管理ですけれども。今回選定されたところは現在指定管理を行っているところとは違う会社という理解でよろしいでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 現在、指定管理を行っているところではございません。

○玉城健一郎委員 今回この選定の中で、選定基準等で出ている中で前回と違う会社になったというところで、どういった点がよかったとか。高評価されたとかありますか。

○呉屋健一港湾課長 選考時の質疑応答の中で、与那原マリーナの課題をどのようにして認識しているかという問いも投げかけておりまして、そのときに環境の美化の問題、また係留施設に空きがあるとか、その辺も含めて施設の有効活用を図っていきたいということと。あと自主事業について、メンテナンスサービスということでありまして、自社と外注でメンテナンスの業者を専門性の高い業者を選んで、外注していきたいというようなこと。その他もろもろのものがございまして、委員それぞれが高い評点をつけたということでございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 マリーナとかの中で、そういった評価があるということで指定管理全体ですごく言われていることの中で、再委託とかということで結局この指定管理者が、また再委託をして――再委託自体が決して悪いことではないのですが、例えば、自社が株式を5割ぐらい持っている会社にそのまま委託をするとか、そういう行為をすることで利益がどういうふうになっているのか分からなくなってくる。その再委託。そういった問題が指摘されていますけれども、与那原マリーナに関してはそういったことに対して、県として何か指導とかそういったものはやっているのでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 委託する場合には、当然のことながらその業者がやるのが望ましいということで選定しておりますので、再委託にあってはメインの業務は再委託できないことになっております。例えば、当然使用料とか入出港の関係とか、そういった類いはできませんけれども、夜間の警備あとは清掃業務、そういった類いというのは、第三者に委託することができるようになっておりますので、その辺はきちんとすみ分けをしていると。またこれらの運営がきちんとなされているかどうかということに関しては、毎年1回行うモニタリングの委員の方々で、チェックを入れますのでそこで評価がなされると。それ以外については、我々のほうに毎月月報が出てきます。あと半年に1回とか、年度末に報告書が上がってきますので、その中でも我々がきちんとチェックをしていくということの仕組みで運営してもらっております。
 以上です。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 なかなかその委託した後のことというのが、私たちの議会のほうで把握するというのが、なかなか難しいところがあるので、こういった事例がありますよというのが――事例というかこういった外部監査でしか私たちは知るすべがないので、そういったところを厳しく見ていってくださいね。
 よろしくお願いします。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 与那原マリーナの設置目的をお願いします。

○呉屋健一港湾課長 与那原マリーナはですね。沖縄本島の中部東海岸に位置している。皆さん御存じだと思いますけれども、海洋性のスポーツ、レクレーションの普及振興ですね。海洋に関する知識の普及、観光振興に資するという目的で設置された施設でございます。

○座波一委員 このマリーナにヨットが入ってくるわけですけど、その停泊するバース権そういったものとか入港料とか、そういった収入はどのようなものがありますか。

○呉屋健一港湾課長 収入としては、当然のことながら、岸壁や桟橋を使いますので、そこへ接岸するための費用であったり、給電、給水、給油。あとはクレーンで陸上に揚げることがありますので、上架の施設、その辺のものがございます。

○座波一委員 収入です、収入。受け入れる収入はあるのですか。

○呉屋健一港湾課長 収入は、先ほど述べましたように、桟橋を使いますので、その使用料、駐車場についても使用料ということで徴収しております。

○座波一委員 その収入というのは、例えば毎年1年でどれくらい見ていますか。

○呉屋健一港湾課長 令和4年度の施設使用料は、9200万円ほどございます。

○座波一委員 この施設使用料、いわゆるこの収入9200万円はその指定管理者がもらうわけですか。

○呉屋健一港湾課長 これは県の収入になります。指定管理料は別途で毎年4400万円ほど現在の指定管理者に支払いをしております。

○座波一委員 毎年9200万円入ってくるわけですね。

○呉屋健一港湾課長 年度によっては、変動はございますけれども昨年度は約9200万円ということになります。

○座波一委員 この収益で運営できるのではないですか。

○呉屋健一港湾課長 指定管理料として、必要な4400万円を支払っておりましてその施設を管理していただいて、施設の使用料の収入として沖縄県に納付していただいているということです。

○座波一委員 だから指定管理者には、一方的に出すだけのものと、収益を上げるものと2種類あるというふうに理解しているわけですよね。それから言うと、このマリーナの場合は収益は9200万円見込めるということでいいですか。

○呉屋健一港湾課長 私が申し上げた9200万円というのは、一般の方がこの施設を利用することに伴って発生する使用料収入で、それは沖縄県に納付されると。沖縄県から指定管理者に対して、指定管理料を4400万円ほど彼らに渡すと。彼らはまた自主事業というのをやっておりますので、その自主事業と指定管理料というもののトータルで収支が出るように運営していただくということになっています。

○座波一委員 一旦、県が収入を受けてそれから指定管理料4400万円を出しているわけですよね。

○呉屋健一港湾課長 指定管理料を算定するときに、それぞれの経費と得られる収入というのはトータルで考えまして、5年分をまとめて先ほども議案に提出したものですね。金額について設定して、契約を結んでいるという状況でございます。

○座波一委員 指定管理の在り方という点での、指定管理者が努力によって収益を上げていくような体制というのかな。それをつくるというのも大事な視点だというように前そういった議論もあったわけですけど。そういった意味から言ったら、十分この収入で賄えるような数字ではないかなと思っていますけど、そういう見方はおかしいですかね。

○呉屋健一港湾課長 委員がおっしゃるように、指定管理業務と自主事業の業務、両方ございますので、自主事業のほうで多く収入を得てもらって、トータルで事業収支がプラスになるようになっているということでございます。

○座波一委員 自主事業の収入は、推測はできているのですか。それは大体わかるでしょう。

○呉屋健一港湾課長 自主事業の令和4年度の実績としてですね。3800万円ほどございます。

○座波一委員 これは何か非常に不思議な指定管理の仕方ではないかなという気がするのだけど。純粋に収益が上がって、その収益で賄っていくような持っていき方にできるのではないか。

○呉屋健一港湾課長 今のお話になりますと、管理運営費を上回る使用料収入がある一方で、施設の整備に充てる県債の残高があるということがございまして、使用料で償還に充てるということでありまして、使用料金制を現在取っているということでございます。

○座波一委員 県のそういった部分の経費の償還というのがあるわけですけれどもね。そもそも指定管理というのは、県が直接管理するよりそういうふうに指定して管理してもらって、経費を下げるという狙いがあるわけですよね。そうでしょう。

○呉屋健一港湾課長 委員がおっしゃるように、直接我々が管理するよりも、経済的に管理できる。あるいは専門技術で管理できる。安全性に卓越していると。もろもろの条件がございますので、それで委ねているということでございます。

○座波一委員 だから9200万円の収益があるから、しかもこの自主事業もあるわけだから、県が持ち出しする年間4400万円。これはもっともっと下げることはできるのではないかと。

○呉屋健一港湾課長 使用料収入というのは、県に納付されるものでありまして、指定管理者に入るものではございませんので、指定管理者が管理する施設の管理費用、人件費とか、その他もろもろで経費がかかりますので、使用料で指定管理料を支払っているということでございます。

○座波一委員 トータルで見る歳入というのかな。そういった判断を最終的にはこういった指定管理の見方もやるべきじゃないかなと思いますよ。トータルで入ってくる。あるいは見ながら、本当にここにかかる、港の管理をする最低の原価は幾らかというのを見て、それから管理していかないといけないのではないかなという気がしますけれどもね。

○呉屋健一港湾課長 これは5年間の指定管理料、債務負担のところも述べたのですけれども、決める際にきちんと積算根拠を示しながら、5か年の実績等を踏まえながら、積算をしてございます。

○座波一委員 以上。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 今の件ですけれども、9200万円払って4400万円は指定管理者にあげて、4800万円は県に入る。これ普通の商売でやると、県は何もしなくても4800万円儲かっていると。利益を出しているという。そういう勘定になりませんか。

○呉屋健一港湾課長 収入自体9200万円ございますけれども、施設を設置する際にそれなりの投資の金額がかかっていますので、そのお金を回収するということも含んでおります。

○照屋守之委員 そんなのは民間も含めて当たり前の話ですよ。売上げがあって、経費があってそれだけ利益が出る。その経費の中にいろんなものをやる。一番不思議なのは、この4400万円を指定管理者に払って、また指定管理者は自主事業で3800万円使う。これで8200万円になる。これだけの利益率があれば、県は自主的に管理したほうがいいですよ。自分で。この指定管理の目的からすると、その辺は合わない。これだけお金が入ってきて、4400万円払うのだったら、県が管理しても4400万円かからないでしょう。だからそういうふうなことからすると、今の指定管理の在り方はおかしいですよ。私は次の指定管理のあれでも聞くんだけど。次の指定管理のものは指定管理料なんか金額は入っていないんだけど。結局、あざまサンサンビーチ、うるま市の宇堅ビーチもそうだけどね。ああいうところは指定管理料はないでしょう。こういう利益があるところは県がお金を取って。ああいうところは全部、イチャンダで管理させて、やるという。だから今、指定管理の在り方そのもの自体が問われているんじゃないですか。絶対おかしいですよ。こういうのは指定管理しないで、自分でやったらいいですよ。これだけ利益が出るんだから。どうですか。

○呉屋健一港湾課長 委員がおっしゃった他施設の事例と今後審査していただくもう1件の議案なんですけれども、それは利用料金制を取っておりまして、利用料金制の施設は、一般財源で設置しております。今回のマリーナに関しては起債事業で借金をして設置しておりますので、その借金の償還に充てるということから利用料金を頂いているということになります。

○照屋守之委員 一緒ですよ。借金しようが何しようが、これは施設は施設だから。宇堅ビーチだったら何十億かかっていますか。30億円ぐらいかかっているのでしょう、あのビーチは。理屈が合わないのですよ。これは公が造ったからそこに対するそういうものが当然あるわけでしょう。だからこういうものこそ、自分でやって。かなりこの利幅が増えますよ。そうするとその隣のものも、サンサンビーチとか宇堅ビーチとかもある程度の指定管理料を出すという形にしていかないと。全然県民の立場からすると、理解し難いやり方ですよ。だって何もしなくて、9200万円払って自分たちで4800万円取って、4400万円は最低限の経費はかかるでしょう。では、そのまま出しますよ。あとは自主的に頑張ってください。自主事業は3800万円あります。こんなやり方はおかしくないですか。検討する余地があると思いますよ。もしこれはそのままでしかできないと言うんだったら、その隣の指定管理料をそれに見合う分、他のサンサンビーチとか宇堅ビーチあたりに、今まで指定管理料を出していない土木建築部に関わるそういうふうなものは、ある一定のその指定管理料の金額を出すとかというふうな、ここと同じような条件をつけてさせればいいのではないですか。どうですか。

○呉屋健一港湾課長 指定管理に当たっては、ここはどうしても公の施設ということでありまして、この利用料金制ではなくて、使用料金ということで借金の償還がございますので、これが1つと。もう一つ公の施設については、要領よく効率的に経済的にやっていくということから指定管理でやっていくのが、望ましいであろうというふうに考えております。

○照屋守之委員 宇堅ビーチは公の施設ではないのですか。あれは幾らかかっていますか。公の施設だから国から補助を受けてやったのでしょう。何でそんな差をつけるのですか。あそこの指定管理料はない。あそこも公の施設でしょう。違いますか。あれは個人的な施設ですか。

○呉屋健一港湾課長 宇堅ビーチも同じような利用料金制になっておりまして、あざまサンサンビーチも同一ですね。我々のマリンパーク、そこも同じように利用料金制ということになっております。

○照屋守之委員 本当に分かっていますか。利用料金幾らですか。幾ら入っていますか。あちらの利用料金。駐車場500円ぐらいでしょう。シャワー100円とかこんなものでしょう。幾ら入っていますか。向こうの利用料金はどういうのがあるのですか。幾ら入っていますか。ちゃんと分かるように説明してください。宇堅ビーチの話です。

○呉屋健一港湾課長 マリンパークについては、駐車場は無料となっております。
 宇堅ビーチは、港湾課所管ではないので細かいことは分かりません。申し訳ありません。

○照屋守之委員 では、調べてやってください。これ以上は質疑はしませんけれども、いずれにしても私は今のマリンパークの9200万円が入って、4800万円を県が取って指定管理者に4400万円払うというふうな、この仕組みがやはりこれだけ利益を上げられるようなそういう施設だから、その隣のあるいは、また宇堅ビーチとか県側の指定管理をさせているそういうところも公の施設ですから、そこも同等の形できちんと指定管理料を払うとかというふうな仕組みに変えていただくよう、そういう検討を是非お願いして終わります。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさんです。
 今回の与那原マリーナの指定管理候補者決定までを紹介してあります。そこでですね、8月24日の募集開始。令和5年8月24日から10月23日まで60日間とあります。これ公募しましたか。公募の方法を教えてください。

○呉屋健一港湾課長 県のホームページで応募を公開しております。

○仲里全孝委員 前回の委員会で、皆さんの運営方針の中に新聞広告、ラジオ、テレビなどを活用して広く周知に努めていきますと、そういうふうに努めていきますとありましたけれども、どうなっていますか。

○呉屋健一港湾課長 委員おっしゃるとおり、公の施設の指定管理者制度に関する運用方針の第4、指定管理者の選定手続のところの2の民間事業者等の応募促進の措置(2)というところに、指定管理者の公募に当たっては、新聞広告、ラジオ、テレビ等を活用し広く周知に努めるものとするというふうに、確かに記載されております。それで我々側は、県のホームページで公告をいたしたということでございます。

○仲里全孝委員 確認させてください。ここに県のホームページというふうに明記されていますか。

○呉屋健一港湾課長 この中には明記はされておりませんが、等ということでありまして、その上の応募期間のところに指定管理者の応募要項等を県のホームページで周知するということになっております。

○仲里全孝委員 こういうふうに公に――私、これホームページからもらったんですよ。こういった方針がある以上、これ公募のやり方を変えたほうがいいのではないですか。

○呉屋健一港湾課長 再度、読み上げますが周知のところで、指定管理者の公募に当たっては、新聞広告、ラジオ、テレビなどを活用し広く周知に努めるものとするというふうにありますので、我々としてはホームページで十分周知はできているだろうという判断でございます。

○仲里全孝委員 ホームページと新聞広告は違いますよ。前から私は話しているじゃないですか。ラジオもあるし、テレビもあるし。次にホームページなんですよ。だから前からやり方変えたほうがいいのではないですかと言った。しかし皆さんは、私に今後は新聞、ラジオ、テレビなどを活用すると言ったのですよ。

○呉屋健一港湾課長 委員、去年、確かに宜野湾マリーナの公募の段階で同じような質問をなされていると思います。その際に我々としては、広告は十分であったということで答弁しておりまして、特にホームページで今後やっていきますという答弁はしていないということでございます。

○仲里全孝委員 これ見てごらん。だから60日の間、新聞広告しましたか。

○呉屋健一港湾課長 広告については、努めるものとするということになっておりますので、我々は経費の削減も含めて、ホームページで十分だと判断したということでございます。

○仲里全孝委員 ここなんですよね。選定結果を見ると、これ点数を入れているんだけど、皆さんは自主的に点数を入れていますよ。この公募の方法は競争をさせるためにわざわざ明記しているんですよ、沖縄県が。もっと広く競争していきましょうと。

○呉屋健一港湾課長 資料の1ページのほうになりますけれども、先ほど申し上げました決定までの経緯のところの9月15日、現地説明会。説明会の参加が5団体ございました。このような公募というような類いであれば、5団体が興味を示して、さらにヒヤリングに臨んだのが4社ということでございますので、十分な周知がなされているものと考えております。

○仲里全孝委員 現地説明会の話はしていません。公募をどういうふうにしたのかと聞いているんですよ。ホームページでやって5団体が来たのでしょう。その前の公募の方法はどうやっていますかというのが議論ですよ今。皆さんがこういうふうに書いて、少なくとも新聞に1回とか。ラジオでやるとか、テレビでやるとか。そう書いているじゃないですか。ホームページは次の段階なんですよ。等々に入ってますと。努力しますと。だから競争が働いていないのではないですかと。

○呉屋健一港湾課長 競争が働いていないかどうかというものは、5社が興味を示しておりまして、4社がヒアリングで1番になってこの指定管理になりたいということから競争は働いているということで解釈しております。

○仲里全孝委員 皆さんがこの運営方針に従って公募すると20社来るんですよ。あるいは30社来るんですよ。だからわざわざ方針をつくったと思いますよ。

○呉屋健一港湾課長 再度、申し上げますけれども、新聞、ラジオ、テレビ等を活用し、ということでありますので、ホームページで十分に周知がなされているというふうに考えます。

○仲里全孝委員 この運用方針を読み上げて説明したいと思います。指定管理者の公募に当たっては、新聞広告、ラジオ、テレビ等を活用し、広く周知に努めますと。これは努めましたかと私は言っているのです。どこにホームページと書いてあるのか。等とホームページもいろいろありますよ。インターネット、いろいろありました。これを聞いているんですよ。

○前川智宏土木建築部長 私のほうから補足をしてお答えさせていただきますが、まず公の施設の管理というのは指定管理が原則であり、それによるメリットはあるというところは、港湾課長が説明したとおりでございます。それから、委員御指摘の周知の方法について、周知が不十分なため、競争が働いていないのではないかという御指摘でございますが、これにつきましてはこういった業種を受託できる、もしくは受注できる業者がどの程度いるかというところによろうかと思います。県内のそういったビーチ等を管理している業者数等を――今正確なものを把握しておりませんが、それが100とかあれば話は別ですけれども、おおむね数字は限られており、そういった業者間の情報共有というのもあるでしょうし、そういったところから先ほど港湾課長が説明したとおり、一定の競争は働いているという認識の下、この議案を提出させていただいているところでございます。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 部長、沖縄県で発注する建設部門だとか、コンサルとか、いろいろな部分はそもそも自らリストされて、そういったものを皆さんに認められた業者とかコンサルとかが入札しているのは知っているんですよ。この指定管理については違いますよ。これは違うんですよ。だから皆さんを否定しません。運用方針のやり方は僕はいいと思っていますよ。県外からも公募に参加したい。そういう業者がいたらどうしますか。そのためにわざわざ新聞広告と入れているんじゃないですか。ラジオ、テレビ、今後検討されたらどうですか、部長。

○前川智宏土木建築部長 公募の在り方については、まずは部内で検討したいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 これ部内で検討するというのは、何を検討するのですか。これ否定するのですか。

○前川智宏土木建築部長 繰り返しになりますが、指定管理者の選定に当たりましては、部としては一定程度の競争は働いているものという認識の下、議案を提出させていただいております。この公募の仕方がどのような形が望ましいかというところについて、検討したいということでございます。
 以上でございます。

○赤嶺昇委員 もう1回聞きます。運用方針を否定しているのですか。

○前川智宏土木建築部長 運用方針につきましては、何ら否定することではございません。

○赤嶺昇委員 運用方針は誰がつくったのですか。押しつけられたのですか。

○前川智宏土木建築部長 これは県の規定だという認識でございます。

○赤嶺昇委員 県の規定を否定するのですか。

○前川智宏土木建築部長 先ほど答弁したとおりでございます。

○赤嶺昇委員 何を答弁したのですか。もっと誠意を持って答弁してください。何が先ほど答弁。委員長、これは何ですか。この今の質疑に対して、先ほど答弁したとおり。冗談じゃありませんよ。何か今の言い方は。

○前川智宏土木建築部長 大変失礼いたしました。申し訳ございません。先ほど答弁したというものは、否定するものではないという意味でございます。

○赤嶺昇委員 だからさっきも言ったとおり、何回も説明しているではないですか。しかも運用方針が出ているのに、これから部内で確認します。では運用方針はあってないようなものではないですか。だから何回も聞くんですよ。運用方針を皆さん否定しているような答弁をしているのですよ。これから部内で検討します。おごりだよ。ちゃんとルールに従ってやったらいいではないですか。ホームページ、先に来ていないでしょうと。何回も同じこと聞いているんですよ。それを4社来た、5社来たから開き直っているとしか僕は見られないのですよ。もっと広くいろいろな方に参加してもらうということをやればいいではないですか。この運用方針も出ていて、その運用方針をこれから部内で検討する。だったら運用方針を破棄するということを明言してくださいよ。冗談じゃないよ。そんなのが通ったら運用方針などいらないんですよ。指定管理全ての問題になるんですよ。全部あなた方の勝手ですか。今の県政を表しているよ。大丈夫ですか。

○前川智宏土木建築部長 お答えいたします。
 運用方針につきましては、決して否定するものではございませんし、運用方針の範囲内で本業務につきましても、提案をさせていただいているという認識でございます。
 以上でございます。

○赤嶺昇委員 範囲内ではないから指摘されているのではないですか。ちゃんと告知の仕方があるじゃないかと、何回も言っているじゃないですか。聞いたら去年も言っているじゃないですか。でも皆さん開き直ってね、事前説明に4社、5社来ているという言い方をするもんだから、何でこれからやるんだったら、ちゃんと運用方針に従ってやりましょうということを言えばいいのではないですか。これはもっとこれをやれば参加したい人も他にいるかもしれない。それを言っているのですよ。これだけ収益があって、中にはね。言い方は何。これだけ会社がいないかもしれませんよと。何であなた方が決めるのですか。何で明確に数字が出せないのに、こんな感覚でしゃべるの。分からないじゃないですか。この運用方針に従って、先ほど仲里委員からもありましたように告知の仕方も明確に、公募に当たっては新聞広告、ラジオ、テレビ等を活用し、と載っていますよ。それを載せていないのはおかしいではないかというシンプルな質疑をしているのですよ。それをホームページで十分ですから、やっていませんとか。あの違った答弁をすること自体が不誠実なんですよ。それに対しては、そうであればこれからそれに従って、なるべく今後は気をつけますよ、ぐらいだったら終わりではないですか。それを何でここまで拒むかという話をしているんですよ。そんなに難しいことを言っていないじゃないですか。しかも運用方針に明確に新聞、テレビ、ラジオと出ているのですよ。それをやらないで、4社、5社来たからもう大丈夫と言うこと自体が、私は怠慢だと思いますよ。これは多くの方々にね、事業者に参加してもらうということも考えているんだったら、そこをもう1回誠意を持ってやったほうがいいということを強く要望しておきたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

  (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第14号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第15号議案指定管理者の指定についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の10ページを御覧ください。
 乙第15号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、西原・与那原マリンパークの指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。
 西原・与那原マリンパークの管理は沖縄県港湾管理条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、株式会社クリード沖縄を選定しております。
 また、指定管理期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする予定であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○呉屋健一港湾課長 お手元に通知しております、資料2の9により御説明いたします。
 1ページ目を御覧ください。
 1の施設名称は、西原・与那原マリンパークであります。
 2の募集から指定管理候補者の決定までについて御説明いたします。
 現指定管理者の指定期間が今年度をもって終了することに伴い、令和6年度から管理を行う指定管理者の選定を行っております。
 選定の経緯については、資料に記載のとおりであります。
 3の選定方法について御説明いたします。
 宜野湾港マリーナ、与那原マリーナ、西原・与那原マリンパーク指定管理者制度運用委員会において、選定基準に基づく書類審査、ヒアリングなどの内容を加味した総合評価方式による評価を行い、最も評価が高い申請者を指定管理候補者として選定していただきました。
 (1)の委員会は、学識経験者等の外部有識者からなる4人の委員で構成されております。
 2ページ目を御覧ください。
 (2)の審査の経過につきましては、8月10日の第1回委員会において募集要項、審査基準の了承をいただき、公募を行いました。
 11月10日の第3回の委員会において指定管理候補者のヒアリングを行い、候補者を選定しております。
 (3)の選定基準については、御覧の4つの基準を設け、それぞれの配点とし、委員1人当たり115点としており、委員4人で合計460点満点となります。
 なお、審査基準により、委員ごとの合計点数が6割に満たない場合は、指定管理候補者の対象外となります。
 4の選定結果について御説明いたします。
 (1)の申請団体は、3団体でございます。
 なお、公の施設の指定管理者制度に関する運用方針に基づき、第1位以外の団体はA社、B社と記載しております。
 (2)の点数について御説明いたします。
 順位第1位は、委員4名460点満点のうち、合計点数384点の株式会社クリード沖縄が指定管理候補者として選定されております。
 なお、B社は応募資格を満たしていないことから欠格となっております。
 次に5の指定管理候補者の概要ですが、株式会社クリード沖縄は、清掃、警備、設備保守、指定管理業務が主な業務であります。なお、同社は、平成22年度から令和5年度まで西原・与那原マリンパークの指定管理者となっております。
 3ページ目を御覧ください。
 6の選定理由について御説明いたします。
 事業計画書や組織体制等が西原・与那原マリンパークの設置目的を達成し、施設の管理を安定して行う上で十分な内容であり、委員会における総合評価も1位であることから、最も適切に西原・与那原マリンパークの管理を行うことができると認められたため、同社が候補者として選定されております。
 7の指定管理期間については、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。

○前川智宏土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第15号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 指定管理料の金額は入っていませんけれど、どうなっているのですか。

○呉屋健一港湾課長 利用料金制を取っておりますので、指定管理料の支払いはございません。

○照屋守之委員 これの利用料金というのは、年間どのくらい入ってくるのですか。

○呉屋健一港湾課長 指定管理業務として、収入は令和4年度で1900万円ほど収入がございます。

○照屋守之委員 これだけ広い地域なのに、その指定管理に係る経費というのは年間どのくらいかかっているのですか。

○呉屋健一港湾課長 指定管理料に係る先ほどの収入に対しての支出金額になりますが、6400万円ほどになります。

○照屋守之委員 利用料は年間1900万円。今のはトータルの管理も含めて6900万円ということ。どういうことですか。

○呉屋健一港湾課長 指定管理業務と自主事業がございますので、指定管理業務での収入が1900万円でありまして、支出が6400万円ということで4500万円ほどがマイナスになっておりますが、自主事業の収入で支出を上回っておりまして、収支としてはプラスになるということでございます。仕組みとしては、そのようになっているということでございます。

○照屋守之委員 そこの利用料は1900万円しか入らない。年間の支出は、指定管理者は6400万円出る。6400万円から1900万円を引いて、4600万円以上は別の事業収入で指定管理者は補うという。そういう理解でいいのですか。

○呉屋健一港湾課長 はい。そのような仕組みになっております。

○照屋守之委員 そうしたら、こういうところには新しく指定管理として手を挙げるところはないのではないですかね。今こうやって募集するのだけど、そういうことだったら、指定管理5年ごとで区切らないで、これを新しくやったって収入がこれだけしか入ってこないのに、実際管理に係る経費というのはどのくらいかかっているのですか。

○呉屋健一港湾課長 先ほども申し上げましたように、管理に係るお金は6400万円ということでございます。

○照屋守之委員 管理に係る経費が6400万円ではないでしょう。これだけの施設を最低限管理をする、運用していくために6400万円なんかかかりませんよ。だったら6400万円かかるんだったら、年間1900万円しか入らないのに、どうやったらこれ指定管理をする、手を挙げる業者がいますか。あり得ないでしょう。普通は管理に係る経費が大体2000万円ぐらい――人を1日何名置いて、それを何か月とかというふうな計算をすると、年間2000万円ぐらいかかるかもしれない。利用料金で1900万円ぐらいある。それはとんとん、あとは他のものを頑張れば何とか県からもらわなくてもできるという。そういう前提でやるわけでしょう。6400万円なんか管理経費ではないと思いますよ。もう1回確認してください。

○呉屋健一港湾課長 令和4年度実績の指定管理業務の支出の項目になりますけれども、人件費、旅費、事業費、役務費、委託料、修繕費とか、その他もろもろを加えて、先ほどの数字ということになります。

○照屋守之委員 ですからね、今の6400万円というのは、この利用料金の1900万円に値する管理費ではないですよ。これはこの最低限の管理費があって、今売上げはトータルでどのくらいあるのですか。この指定管理者が年間幾らあるのか、もう1回ちょっと確認します。

○呉屋健一港湾課長 指定管理のもので、収入としては1900万円。自主事業として6000万円入ってくると。

○照屋守之委員 7900万円が年間に入ってくるということですか。

○呉屋健一港湾課長 トータルしますと、はい、そうなります。

○照屋守之委員 維持管理費ということだけれど、だからここはそれでも利益があるから継続するということだけど。結局、こういうところに新規で手を挙げるということは恐らく不可能ですよ。だって県から何もないでしょう。県からこれだけありますよということだったらいいんだけど。これですよね、さっき言ったようにうるま市の宇堅ビーチは指定管理料はゼロですよ。だからこういうところの――さっきのマリーナもそうだけど、利益があるところはそのまま県に収入として入れる。利益がないけれども、県からは委託管理、委託料を出さないんだけど、こうやって使用料とかあるいは自主事業で利益を出すというそういうバランスは取らないといけないでしょう。宇堅ビーチの収入なんかどのくらい入っているんですか。管理。同じ指定管理、あれゼロでしょう。指定管理料は。

○安座間大輔海岸防災課班長 お答えします。
 宇堅海浜公園における令和4年度実績としまして、利用料金収入は154万6300円となっております。
 以上です。

○照屋守之委員 だから利用料金は、これはどういう内容ですか。

○安座間大輔海岸防災課班長 先ほど申し上げました、154万6300円の内訳としまして、駐車場利用料金収入が130万5500円。シャワー料利用料金としまして24万800円となっております。
 以上です。

○照屋守之委員 これ経費はどのくらいかかっているのですか。

○安座間大輔海岸防災課班長 お答えします。
 指定管理業務の支出経費としましては、トータルで約770万円程度となっております。
 以上です。

○照屋守之委員 だからそういう同じ県がやる指定管理者の仕組みで、あざまサンサンビーチも指定管理料はない。宇堅ビーチもない。利用料は154万6300円。駐車場、シャワーで約150万円。経費で770万円かかるということは、あの宇堅ビーチは何らかの形で、そういう経費を賄うぐらいの自主事業みたいな感じでやるのだけど、場所が場所ですからね。こういうふうなところはないわけですよ。だから最低限の。あれ結構長いので、市道の周辺の伐採とか道路環境の整備とかも含めて、これビーチがやらないといけないのではないかなと思ったりするのだけど、何かもうこういうところまであなたたち頑張らないといけないのではないのかと、指定管理料も支払っていないから、なかなか言いにくい。だから指定管理の在り方、もう一回考えてもらえませんか。こういうふうに利益の出るような地域と、そうではないところ。そうでなければもうかるところは、県も取って相手ももうけさせて。そうではないところは、指定管理料をあげない。もうどういうふうに運営しているのかなかなか把握しづらい。同じ県の指定管理でありながらね。ここも含めて部長、もう一回指定管理の在り方、検討してもらえませんか。ある程度利益があれば、そこから全部利益のないところに補塡をしていくという。県全体の指定管理を土建部で考えていくという。そういう仕組みにしないと、同じ県民が使うもので、こっちのほうは手厚くやる。あっちのほうはなかなかやらない。そこはもう差別化みたいになるのではないですか。だから抜本的に検討する時期ではないですか。部長どうですか。

○前川智宏土木建築部長 大変失礼いたしました。この指定管理の在り方という部分につきましては、その施設の性格ですとか、過去数年の収支の状況等を見て考える必要があるかと思っております。今回、説明が十分ではございませんので、その点はちょっと整理して別途説明させていただくということでよろしいでしょうか。

○照屋守之委員 ここもそうだけど、ここはこういう形で1社で今決まって、そこは異論はないのだけど。同じ指定管理者でさっき言ったように宇堅ビーチなんか154万円しか入ってこないのに、年間770万円。自主事業みたいなものをやったら770万円だけど。ただこれだけのものを管理するのに、単純に154万円かかるとしたら、月に10万ちょいぐらいでしょう。10万ちょいぐらいしか入らないのに、あれだけの管理――何かどう考えてもできっこないですよ。だからそういうことからすると、最低限のそういうふうなところは、やはり回してあげないといけないのではないですか、と思いますからそこも含めて検討してください。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさまです。ちょっと何点か確認させてください。選定基準の中で、効率性の中で県のコストを低減するという項目が見えないのですけれども。

○呉屋健一港湾課長 審査基準2の項目のところの事業計画などの内容が、西原・与那原マリンパークの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、効率的な管理がなされるものであること。というところの中に管理運営の節減とか公の施設の効用の発揮、効率的管理をするということで審査項目としております。

○仲里全孝委員 あのですね、選定基準1から4番まであるんですよ。皆さんの運用方針を見ていると、私前もちょっと確認しました。総合評価方式により行うものとすると、そういうふうになっているんですよ。それはどういうふうに考えていますか。

○呉屋健一港湾課長 総合評価ということになりますと、選定基準が複数あってあらゆる角度から総合的に評価していくということで、総合評価ということで考えております。

○仲里全孝委員 そこの中の評価の基準、内容を教えてください。ア、イ、ウ、エ、オ、あります。

○呉屋健一港湾課長 令和5年5月31日に出ている方針によりますと、指定管理者候補の選定ということで選定基準のところに、選定に当たっては従来に沿った審査基準を策定し云々というところがありまして、次の視点を参考に策定するものとするということで、アとして県民の公平な利用を確保できるもの。イとして施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、効率的な管理がなされるもの。ウとして管理を安定して行う物的、人的能力を有するもの。エとして施設の設置目的を達成するために十分な能力を有するもの。というふうにございます。我々が選定基準として選定したものについて、それぞれの整合性を見ていきますと、最初の公平な利用ということであれば1番の県民の公平な利用を確保できるものであること。ということに合致しまして、次に施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともにという云々のところは、西原・与那原マリンパークの効用を最大限に発揮させるということと合致している。3番目のウについては、安定して管理できるということで物的、人的能力を有するものというのは、まさにそのままの文言を採用しております。4番目にマリンパークの設置目的を達成するために十分な能力を有すること。というところも施設の設置目的を達成するため、十分な能力を有するものということで、ア、イ、ウ、それぞれその評価の基準にのっとって基準を設定したということでございます。

○仲里全孝委員 この運用方針、ア、イ、ウ、エ、オを紹介してもらったんですけれども、これ方針が変わっていますね。

○呉屋健一港湾課長 令和5年5月31日付の方針になっております。

○仲里全孝委員 そうなら総合評価方式では、取り組まないということですね。

○呉屋健一港湾課長 それぞれその選定基準がございますので、4つの方向から総合的に評価するということでございます。

○仲里全孝委員 なぜ県のコスト低減が訂正されていますか。本来のこの指定管理は、最大の効果を現すために、なるべく予算を低減する目的でこの公の施設の指定管理制度を制定したと思うんですよ。ここで一番大切なのは、サービスの維持更新、県のコスト低減、なぜこれが削除されていますか。ここにはない。

○呉屋健一港湾課長 選定基準の2の中に含まれているということでございます。事業計画等の内容が西原・与那原マリンパークの効用を最大限に発揮させるものであるとともに効率的な管理がなされるものであること、の中に含まれているということでございます。

○仲里全孝委員 効率的というのは分かってはいるんですけれども、何であえて今までこういうふうに明記されているものを、うやむやにして県のコスト低減が訂正されているんですか。

○呉屋健一港湾課長 これは訂正ということではなくて、委員がそれぞれの採点をするときの審査項目については、4つの項目ではかなり漠然としていますので、各審査基準について、詳細の項目を設けておりまして、今の委員おっしゃる、この2のコストに関するものについては7つございます。ちょっと読み上げます。1、指定管理業務の事業内容の適合性。2、利用者のサービス向上のための取組内容。3、利用促進を図るための取組内容。4、利用者満足の把握、苦情、要望、対応、改善業務への反映。5、利用料金の設定。6、自主事業の提案。7、管理運営の節減。ということでこの7番目のところが、委員がおっしゃるコスト低減をして指定管理の効用を発揮させるものであるということに相当すると考えております。

○仲里全孝委員 この1番から4番、効率的にそれが入っていると言っているんですけれども、今回の選定に当たってどこで効果的にされていますか。どこがどういうふうにコスト低減されていますか。

○呉屋宏委員長 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開します。
 呉屋健一港湾課長。

○呉屋健一港湾課長 選定基準には、4つの項目を掲げておりまして、審査の際に7つの項目で審査をしているということでございます。

○仲里全孝委員 課長、それは分かっているんですよ。だからこの点数、7項目おのおの、今回2社ありますよね。A社は何点、1から7まで。B社は何点、1から7まであるはずでしょう。何でそれを我々に公表しないんですかと言っているわけ。

○呉屋健一港湾課長 点数の公表については、選定結果になりますけれども、申請団体名を全てと各順位の評価点数を公表するということになっておりまして、それぞれその詳細の点数は公表しないこととなっております。

○仲里全孝委員 あのね、選定基準及び選定の結果は原則として公表すると書いてあるわけ。公表すると。皆さんのこの基準としては公表すべきじゃないの。

○呉屋健一港湾課長 先ほども申し上げたとおりになりますが、申請団体の名称は公表します。またトータルの審査基準ごとのそれぞれの点数及び合計点は公表しますけれども、審査基準の各項目の詳細な配点と何点を取ったかというのは、公表しないことになっております。

○仲里全孝委員 こんな大事なことは我々には公表してもいいんじゃないの。審査機関には公表してもいいんじゃない。要は、指定管理をなぜ設置するかなんですよ。イ、効率的、ウ、効果的。これまであった方針を変えました。分かりますよ。効率的に全部入れているのは。点数として皆さん出しているから、我々に公表してもいいんじゃないですかと。公平、公正に我々は選びましたと。この業者を選定しましたと。基準はこうありますと。合計点数35点、合計点数10点ありますと。国家試験も今は中身までやりますよ。

○呉屋健一港湾課長 ちょっと繰り返しになってしまいますけれども、公表に当たっては、1位のみの団体名と評価点数を明確に公表しまして、2位以降の団体については、順位が特定できないよう評価点数と順位以外をひも付けられない形で公表するということになっていまして、これにはまた理由がございまして、各順位の点数結果を公表することにより手続の公平性とか、透明性を確保でき、かつ申請団体のその後の事業活動における競争上の地位を保護する観点から行っているということになります。

○仲里全孝委員 課長、皆さんが選定した1位のA社は我々に公表してもいいんじゃないですか。クリードのほうは我々に公表してもいいんじゃないですか。こういう体力的に安定している業者とか。

○呉屋健一港湾課長 繰り返しになりますけれども、団体名を全てということが各順位の評価点数を公表するということでありまして、審査基準の詳細の配点ですね。5点ずつとかいうところの獲得した点数までは、公表しないということになっております。

○仲里全孝委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

  (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第15議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩します。

   午後3時20分休憩
   午後3時40分再開

○呉屋宏委員長 再開します。
 次に、乙第10号議案車両損傷事故等に関する和解等についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の7ページを御覧ください。
 乙第10号議案車両損傷事故等に関する和解等について、御説明いたします。
 本議案は、道路の管理の瑕疵に起因する事故等であって、既に保険による損害賠償金のほか、県と相手方の間に何ら債権債務がないことを書面により合意した上で、道路賠償責任保険により相手方に損害賠償金が支払われた161件について、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○奥間正博道路管理課長 お手元の資料2の6により御説明いたします。
 乙第10号議案車両損傷事故等に関する和解等についてでございます。
 1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
 沖縄県は、指定区間外の国道及び県道の道路管理者となっております。
 道路管理者は、道路の管理の瑕疵等により車両等に損害を与えた場合は損害賠償責任を負うこととされており、県では、損害賠償請求に対応するため、平成2年度から保険会社との間で道路賠償責任保険を締結しております。
 道路の管理の瑕疵等により生じた事故については、保険会社が損害賠償の金額を査定し、県と相手方で損害賠償金の額及び損害賠償金以上の債権債務のない旨を記載した書面により合意し、損害賠償金は保険会社から直接相手方に支払いを行ってまいりました。
 資料の2から4ページに相手方との合意の文書を参考に添付しております。
 これまで当該事案については、保険金の範囲内であれば、県の財政上の新たな支出を伴うものではないことから、議会の議決を要しないものと理解し、議会の議決を得ておりませんでした。
 しかし、定期監査において、取扱いに疑義が示されたことから、今年度、弁護士に相談したところ、損害賠償金以上の債権債務のない旨を書面で合意することは和解に当たり、議会の議決が必要と考えられ、過去の案件についても手続的に瑕疵がある状態であり、この瑕疵を治癒するため議決を得る必要があるとの助言がありました。
 このため、過去の案件につきまして、合意の内容を有効とするために、和解及び損害賠償額の確定の議決を得るべきと判断したことから、議案を提出したものであります。
 損害賠償の件数は161件、損害賠償金の総額は3363万3724円となっております。
 なお、保険金の範囲を超えて県の財政上の新たな支出が生じた事案、及び裁判で和解した事案の5件については、議会の議決を得ているところでございます。
 以上で、乙第10号議案の説明を終わります。

○前川智宏土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさまです。
 本議案に対して追加資料を請求したところ、161件の詳細について提出してもらいました。
 何点か確認させてください。
 先ほどの説明で161件の中で5件は議会の承認を得ているという説明がありました。その件の説明をお願いします。

○奥間正博道路管理課長 まず、161件の中にはこの5件はこの表には含まれておりません。これは既に議案を議決いただいたことから入れておりませんが、御紹介だけでよろしいでしょうか。
 まず1件目は、平成7年6月に北部の県道の擁壁が倒壊し、走行中の車両が罹災し1名がお亡くなりになって2名が軽傷となった事案でございます。
 死亡者への損害賠償金が当時の保険の限度額3000万円を超えて県の支出を伴うことから議案を提出し、3件まとめて5568万9692円の和解で提案し、平成8年6月議会で議決をいただいております。
 こちらが3件同時に提案しております。
 2件目が平成21年4月に豊見城市内の県道のグレーチング枠との隙間に自転車の車輪が挟まり転倒、頸椎を損傷して首から下が不随となった事案がございまして、訴訟による和解であることと、当時の保険限度額5000万円を超えて県の支出を伴うことから議案を提出しました。平成26年2月に議会で議決をいただき、1億3500万円をお支払いしております。
 3件目が平成21年9月、南部でバイクの走行中に車道の外側線の消火栓のくぼみにハンドルが取られて転倒し負傷した事案で、こちらは訴訟による和解ということで議案を提出して平成25年6月議会で議決をいただき、和解金として250万円を支払っております。
 以上です。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 今の説明の5件においては県からの支出があったということですよね。それで間違いないですか。

○奥間正博道路管理課長 繰り返しますが、1番目の死亡者が出た3件と2番目の平成21年の件に関しては県から新たな支出をしています。3番目のバイクの事故につきましては250万円ということで保険金の限度額内でしたが、こちらは裁判の和解ということで、議案を提出しているところです。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 161件について少し確認させてください。
 1件ずつ保険のほうからの支払金額が提示されております。この金額はどういうふうな資料でこういう金額が提示されているのですか。

○奥間正博道路管理課長 損害賠償金額は保険会社が事故の発生状況から事故の発生当時の判例や実例に基づく過失相殺率を設定して、資料や見積書、病院の領収証から査定して行っております。

○仲里全孝委員 これは保険会社から正式に報告を受けているわけですか。

○奥間正博道路管理課長 保険会社のほうからその内容で報告を受けております。

○仲里全孝委員 私も皆さんとの質問取りの中で30年分の記録が保管されていたと伺っております。
 通常は10年間ですか、それ以上のものが保管されていて管理体制についてはいいことだなと思うのですけれども。
 ただこの保険会社から皆さんが正式に報告があるというふうに聞いてはいるのですが、そのときに過失の割合は契約書の中に入っていますか。

○奥間正博道路管理課長 県のほうには支払額と支払月日が来る形になります。過失の割合に関しての報告はございません。

○仲里全孝委員 中身を確認すると5、6、7、9、10、11飛んで14、飛んで16、18。ほとんど大同火災になってはいるんですけれども、そこには過失の割合が明記されていない。それはどういうことでしょうか。

○奥間正博道路管理課長 委員御指摘のとおり、10年を越えた資料というのは正式には保管をしないことから、手元にある資料で平成23年度まではしっかり過失の割合を書いてありますが、その先に関しましては残っている資料で分かる範囲で記載させていただきました。

○仲里全孝委員 この資料の内容を教えてください。
 例えば、過失の割合がある資料があると聞いたのですけれども。ないところもありますと。その資料というのはどういった資料ですか。

○奥間正博道路管理課長 こちらは被害者とか見積額と実際にお支払いした金額を見まして、我々のほうで過失割合はこうだというふうに判断しております。

○仲里全孝委員 今回、皆さんから資料を頂いた賠償責任保険、保険会社は提示されているのですけど。この保険会社を確認すると4社が明記されております。これは県と保険会社の契約内容は全て一緒ですか。

○奥間正博道路管理課長 基本的には道路損害賠償責任保険ということで同じ項目になっておりますが、支払総額というのか、中には1億を超える支払い等がございましたので、その都度時代に合わせてというか、そういう形で限度額を引き上げたりしていますので、内容は一緒ですけれども限度額に違いが出てきます。

○仲里全孝委員 分かりました。
 あと1点ちょっと教えてください。
 過失割合に括弧県とあります。これは何ですか。県の負担ですか。

○奥間正博道路管理課長 これは県の道路管理瑕疵の過失の割合というふうに御理解いただければと思います。道路管理瑕疵が10%で相手方とか、被害を受けた方がゼロで、10対0という表現になります。

○仲里全孝委員 10対0の場合には、10は保険会社を示しているということなのですけれども、例えば9の数字があります。これは被害者が1ということでしょうか。

○奥間正博道路管理課長 そのとおりでございます。

○仲里全孝委員 すみません、あと1点。
 先ほど皆さんの説明を聞くと県の持ち出しはないと。今過失の割合も県には過失はないということで、県のほうからは保険会社と被害者だけの割合ということになっておりますけれども、県からの持ち出しということで契約内容はどうなっていますか。例えば、先ほどの5件に関して、皆さんが5件は議会を通っていますと。これは沖縄県からの持ち出しはあるんですよ。これは予算化されています。
 今回はこの161件にはないとそういう理解でいいですか。

○奥間正博道路管理課長 説明不足で申し訳ございません。
 再度整理をいたしますと、まずこの賠償責任保険というものは県の予算として議決をいただいて保険会社と道路損害賠償責任保険ということで保険を掛けております。例えばグレーチングとかの事故で車に損傷があった場合に、グレーチングの管理瑕疵が我々のほうにあるのであれば、10対0であったり、8対2とかの割合で県のほうが悪いと言われます。その時点で保険を掛けておりますので、その損害に関しては保険会社のほうが支払いをすると。残りの2とかがあれば、残りの2に関しては車両をお持ちの方が負担をするという形で行っております。

○呉屋宏委員長 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開します。
 奥間正博道路管理課長。

○奥間正博道路管理課長 県からの支出は一切ございません。

○仲里全孝委員 議会が終わってからでいいですので、この契約内容を少し確認したいところがありますので、後で資料としてください。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 この議案には異論も出たところではありますけれども、そもそも、事故内容をいろいろ見ていると、明らかに県の業務、管理に起因するものがやはり多いわけですよね。管理義務が足りていなかったということになるわけで、だからこれは本来非常に重要な問題を含んでいると私は思っていますので、1件ごとに議案を提案して過失の割合はこうなっている、原因はここにあって、次の行政に生かしたいというふうにすることが、県の行政のある意味では積み重ねでよくしていこうとすることになると思っているわけですから、それから言うと今回みたいなことがあってはいけないわけです。しかしながらこれは処理も終わっている。支払いも済んでいる、和解が成立しているということについては、1件1件することは無理だろうということで議案を受けて審査しているわけですけれどもね。
 そこら辺の在り方について、部長、やはりこういう案件というのはしっかりと1件1件提案して審査を請うべきではないかと思いますが、今後の考え方はどうですか。

○前川智宏土木建築部長 本案件につきましては、議会の議決を得るという部分につきまして解釈が誤っていたというところで、このような提案になってしまっていることにつきましては、混乱を招いているというふうに考えておりまして、大変申し訳なく思っているところでございます。
 今後のこういった損害賠償の案件についての進め方につきましては、当然でございますけれども、地方自治法の趣旨に沿って適切に議会に提案し、議決を得て和解をしてまいりたいと考えているところでございます。
 以上です。

○座波一委員 今解釈が誤ってこうなったというふうな……。これはいけない。
 そうではなくて、こういう案件ごとにしっかりと審査を図って、反省するべき点は反省して次の行政に生かすというふうな、行政はこれの繰り返しなんですよ。だからそう言っているんですよ。
 今回は我々は審査するわけですから、ただ審査するに当たってもこれは非常に厳しい審査の目でやらなければいけないものではあるけれど、これ以上変わることはないだろうと思っているわけです。今言う部長の考え、解釈の問題ではないということ。これだけはぜひ理解してほしいと思いますよ。
 もう一度。

○前川智宏土木建築部長 明らかにこれは議会の議決を得ていないという点において瑕疵であるという認識でございます。

○座波一委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 ずっと言っている分として保険金の範囲内だったということで、県の財政支出は伴わないと、これは議会の議決を得ないと解して取ってこなかったと、その代わり県の支出が伴うものについては議決していたという事例を話していましたが、この大きな理由はこういう解釈、いろいろな法とか制度とかが変わったかもしれないけれども、変わっていなければ変わっていなかったで、これが平成8年となると、もう27年前からこういう解釈、この理解で誰も気づくことなく延々と27年間、この理由でやってこられたことに関しては、これだけの事件が発生しているけれども、何も問題はなかったのかと気になるのですが、その解釈は平成8年から一貫して変わらない理由で来ているのか。行政上の引継ぎとしては。今の理由は。誰も疑念が出なかったのかということですよ。

○奥間正博道路管理課長 道路管理瑕疵に関する事案については、先例に倣って業務を処理し、当該業務の法的根拠等を逐次確認を行っていなかったこと、また、他課の類似案への配慮不足、情報の共有の不足が原因だったと考えております。
 今後内部統制及びチェック体制の強化に努めてまいり、同様な案件が起こらないように課として努めてまいりたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 僕は27年間の話をしているのだけど、この事案がこの間において、似たようなケースが他の自治体で起こっていたと思うのですが、この事例の説明はできますか。その事例が発生した時点からでも、県はその当時の何年度か分からないけれども、この事例が他の自治体で起こっているならば、当然県はそれを分からないといけないよね。他の市町村で今の事例が議会の議決を得ないで保険金の範囲だったからということの解釈の事例というのは、治癒した事項とかはあるのですか。これは紹介できるか。

○奥間正博道路管理課長 地方自治法第96条1項に関して過去に高萩市で住民訴訟による案件で議会の議決を経ずに和解をした案件がございますが、こちらのほうも裁判で地方自治法第96条1項第12号の所定の行為が議会の議決を得ずに行われた場合であっても、事後にそれを追認する議決がなされたときは、その瑕疵は治癒され有効となると解するという判例がございます。

○崎山嗣幸委員 これは何年ですか。

○奥間正博道路管理課長 高裁の判例は、令和3年3月25日。その後最高裁のほうで令和3年9月7日に棄却され、確定しております。

○崎山嗣幸委員 その前はないのか。令和3年が直近の事例なのですか。これは平成8年からあるから。

○奥間正博道路管理課長 申し訳ございません。
 当課のほうで調べた範囲では、これが一番新しい情報で過去までは遡ってはおりません。

○崎山嗣幸委員 多分これは皆さんからあるように、1件1件重要な事件だから、やはり当事者というのか、該当する保険会社の問題、当事者の被害の程度の問題、行政の責任とかも含めて、裁判になっている例もあるわけよね、いろいろなこと。そういうこともある中においては、161件も27年間持ってきたということは、僕は大きな問題だと思うんです、本来は。
 だからどの行政の中においても解決し切れなかった問題。この行政の中で発覚したと。多分皆さんが言っているのは、発覚したのも定期監査ということについてなのですが、このチェック機能というのか、この時点でしか分からないことなのかということについて、また同じことが繰り返されるかもしれませんよね。
 チェック機能についてはどのような感じで対応することを考えていますか。そういうケースの場合――これは解釈、理解の問題だけに終わるのか。今後起こらないようにどういう防止策を考えているのですか。

○奥間正博道路管理課長 引き続き内部統制の強化とチェック体制の強化に努めていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 内部統制の問題はこれだけではなくて、この間赤字決算の問題とか、いろいろな手続の問題も来たので、これも一貫して内部統制が効かなかったことに関しては、何十年にわたる行政の継続性について、歯止めが効かなかったということですよね。やはりそういった意味での課題ですよ。行政の継続性があって、この責任というのか、どの段階で捉えるのですか、これ。発見をした年度の時の為政者の責任ですか。それともそのときに発生したのが裁判の問題とか、かつては識名トンネルの問題もありましたよね。遡っていくのか、どの時点においての行政の継続性とか、責任の実態が起こるのですか。歯止めをしないと延々とまた次の行政の為政者の責任になるのか、それは行政的にはどんな感じですか。
 私が聞きたいのは、今回、そういう事例が起こって、自治法上、治癒しなければならないことがある。それは説明で分かった。しかし皆さんが治癒しなければ、例えば皆さんがこれから財政が伴うものではないですよね、行政上の問題は起こらないですよね。我々議会が議決するか、しないかの問題だけですよね。行政上のものは何も起こらない。それはそのまま置くと次の為政者の責任に行くわけよね、ほったらかされたらね。だからそういったけじめをつけるということについての覚悟は重要だと思う。何十年ずっと、行政の継続というのは。歯止めを打つという意味での防止策をしっかりしないと、私が聞いているのは、延々とこれを持ち越して行政はいいわけよね。金を支出するわけではないから責任は伴わない。合意はされている。しかし、このことの責任について問われるのは誰かということですよ。為政者であれば皆さんが整理すれば次の為政者たちの責任は。そういうことも考えないと、こういう継続はさせてはいかんと思うのですよ。そういった意味で、今回監査で発覚するのであれば、監査でしかできないのか、またあらゆる防止策を――内部統制のことと言っているから、厳重に検証をしてしっかり歯止めをしないといけない問題ではないですか、これは。
 そう思うのですが、部長、いかがですか。

○前川智宏土木建築部長 責任がどこまで及ぶかというところは、即答しかねる部分もございますけれども、少なくともこういった事態になっているということについては、内部統制もそうですし、庁内の情報を十分に共有して、このような事態を各部が自分事として捉えていただくという取組を持って、今後このような事態が発生しないような環境を庁内で醸成していくというところが重要ではないかと考えるところでございます。

○崎山嗣幸委員 行政の継続性については僕は十分に分かっているので、これが知事6代に続くぐらいの年数がたって、そういった基本的な解釈ができないまま来たということについては、私はこの段階でしっかりやらないと行政への不信感、そういったことを何もしなかったということは県側、執行部側の責任があると思うのです。そこは議会は議会で議決すべきものについて皆さんが出されていなかったわけだから、議会は知らずにそのまま来ているわけですよね。こういったことがないように1件ごとの事案については訴訟問題でもあるわけだから、確かにおっしゃるように、その都度出しておけば、161件まとめて審議することはないわけだから、そういうことがないように、しっかり防止策を取ってもらいたいということで要望して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 今回の件は、地方自治法第96条の1に基づいて議会の承認を得るとなっていますけれども、第96条の1というのは普通地方公共団体の議会は次に上げる事件を議決しなければならないという内容ですよね。これは15個もあるんですね。今回の事例はそのうちのどれに当たりますか。

○奥間正博道路管理課長 第12号と第13号に該当します。

○下地康教委員 つまり今回の条例を読み込めば県の負担がどうのこうのというのは一つも書いていないのです。皆さんがそういう瑕疵を起こしたというのはこれは勝手に思い込んで瑕疵を起こしているんですよね。要するに、これは地方自治法を読み込んでいない。それに尽きるのです。
 だからこれまでのやり方が云々という話ではなくて、この地方自治法をしっかりと読み込む、それがまず基本ですよね。読み込めばここで何を分かってくるかというと、これは県が負担する金額云々ではなくて、損害賠償の額を定める――つまり和解も含めてです。そうすれば必然的にこういう事案は議会にかけなければいけないというのが分かるわけですよね。
 今までこれができなかったというのは、これはまさに皆様方の怠慢であるし、それともう一つ別の課はやっているはずなのです。それもちゃんと部内で確認をしながら内部統制以前の問題ですよ、私からすれば。だから別の課はちゃんとやっている課もあるはずですから、その辺の情報交換をしっかりとやっていくことが必要なのです。
 だから議会は今回の場合は提案されたものはそれはもう承認するという形になるのかもしれないのだけれども、これは議会が分からなかったという話でもないからね。それは皆さん方しっかりと地方自治法を読み込む、それを別の課ともお互いが共有をする、そういったことをしっかりやっていただきたいと思います。今回はやはり議会として何らかの注文をつける必要があると私は思っています。
 それとこの地方自治法の中にもあるように、これは1件1件上げなければいけないのです。まとめて上げるものではないですよ、これ。どこにも書いていない。それをしっかりと守っていただきたい。それを指摘して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 では和解に関して、今回161件が議会の議決を得ずに来たということは大変重大な問題だと思っています。
 先ほども各委員からいろいろな質疑があったと思いますので、私は視点を変えて、一括して皆さんがこの表を作ったおかげでそれを1件1件精査していく中で問題点が隠されているのではないかという――先ほど質疑もあったように、これから見るとグレーチングの跳ね上がりだとか、街路樹の件が結構あるんですよ。共通した問題だと思っています。やはりそういった問題点のあぶり出しにも、こういう議案を出していくことが、問題点を見つける点においても重要ではなかったかと思っていますので、ぜひ今後そういうのを治癒していただいて、そういう案件はしっかり出していただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
 今グレーチングの跳ね上がりとか街路樹の問題が――グレーチングが20件くらい、街路樹が30件余りあるので、それに対しての対策は今どのようになっているのかお聞きします。

○奥間正博道路管理課長 街路樹におきましては、県内で1万本以上の木があるということで、限られた人数で日々パトロールをして事前予防、また台風前であれば確認できる範囲で伐採とかはしております。グレーチングも同時に道路には必要な施設でございますので、これもパトロールの中で発見していくしかないということ。あと、一般の方から通報があれば確認をして被害が起きないように早急に対応しているところでございます。

○新垣光栄委員 ぜひそういった道路関係――街路樹とかグレーチングの跳ね上がりとかが結構多いものですから、その辺はしっかり強化して各土木事務所の人員の配置もしながら、しっかり対応していけば、そういった案件も減ってくると思いますので、しっかり取り組んでいただきたい。よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 私からも原因究明と再発防止の観点から伺いたいのですが。
 この説明資料でも先ほど崎山委員も指摘しましたけれども、保険金の範囲内であれば議決はいらないとずっと理解してきたとあるのですが、この歴代県政27年間ずっとやってきたというのが驚きですよね。これは理解してきたと書いてあるのだけど、それは皆さんの部内でそういうふうに理解するものだというマニュアルみたいなものがあるのですか。

○奥間正博道路管理課長 平成2年度から道路賠償責任保険を締結して運営しております。内容的には自動車賠償責任、いわゆる自賠責と同様の案件ということで運営をしておりましたが、平成23年度まではこちらも自動車も含めて、県のほうは議会のほうの同意を得ておりませんでした。平成23年に今後自動車の交通事故における損害賠償金を被害者が保険会社から直接受け取る場合も議会の議決が必要ということで、本来は平成23年度に県は方針転換をしましたので、道路管理課としても同様に方針転換をするべきだったのかと考えております。その後公用車に関しましては専決事項とすることで毎議会まとめて提案されていると思いますが、道路のほうはそのまま――我々としては交通事故ではないというふうに判断をして現在に至り、先の監査で指摘があり再度中身を精査したところ、やはりこれも議会に提案するものだと判断をいたしまして、今議会に提案させていただいております。

○比嘉瑞己委員 地方自治法が大本にあるけれども、それ以外の法がいろいろ改正があったりした場合に、その解釈にもいろいろ変化が出てくると。その際に、総務省からもいろいろ通達とかが出てきますよね。これはこういうことだよとか、そういったことが徹底できていなかったというのが原因ではないかと思うのですが。
 今平成23年度だったと言うけれども、それ以前のものもありますよね。
 そのときに、皆さんはそういうことだという解釈で理解をしてずっと引き継いできたわけですよね。皆さんのマニュアル的なものを一度全点検しないとこれ以外にもミスがあるのではないかと私たちは思うんですよね。
 再発防止の観点から、部内で今持っているマニュアルの総点検というのが必要だと思うのですが、今後の取組はどうなりますか。

○前川智宏土木建築部長 地方自治法の理解というのが地方自治を担う上で基本中の基本でございまして、その点の理解を欠いていたというところは猛省をするところでございます。また、このような議案を上げないことによって道路の管理に関しても反省が十分に生かされていなかったというところはあろうかと思います。
 このマニュアルというところは必ずしも全ての業務において整備されているわけではございませんが、全ての事務事業においてリスクを一度洗い出す必要があるだろうと思っております。その中で、適法性につきましても委員御指摘のとおり、逐一チェックし、今後このようなことがないように取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

○比嘉瑞己委員 あと1点。これは皆さんの部内はそれで徹底していただきたいのですが、やはりこれは全庁的に同じことが言える問題があるかもしれませんね。議決を得るべきだけど、得ていないかもしれない。だからこれは全庁で共有するという作業がどうしても必要だと思うのですが、その点はどうですか。

○前川智宏土木建築部長 本案件につきましては、全部局長が出席いたします会議等におきまして、このような事案があるということは報告しておりますし、また、この議決を得ていない事案がないかというところについては全庁的に調査をしており――これは総務部のほうが中心になるのですけれども、やっております。そういった面で全庁的な周知は一定程度進んでいるとは思いますが、改めて徹底してまいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 ぜひ再発防止に努めていただきたいと思います。
 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 これは一般質問でもやって、私は違法だということで取下げを要求したのですが、今日実は政務調査課が取扱いを何とか対応したほうがいいということで彼らが持ってきて、こういうことを言っているのです。
 本会議における土木建築部長の音声を確認したところその趣旨として、本来議決を得るべき事案について議決を得なかったという点については瑕疵がある。法の趣旨に沿っていなかったものと認識しているという答弁があったと。
 私はこれは平成8年からのものだけれども、皆様方にそれを追及するということではないのだけど、そういう形で違法状態だというものを分かりながら、議会に提案すること自体がおかしいのではないかと思っているのです。
 それでもう一つ、これは執行部の言い分ですが、地方自治法及び会議規則等において、議決及び議案の提出に対しては様式などの規定は特段ないこと――要するに議会への議案提出に特段規定がないことということだけど。その前に出して一般質問で違法じゃないのかと言って、それは違法性があると分かった時点で地方自治法に反することだから、特段の定めがないというのは、これはおかしくないですか。
 一般質問で分からなければいいんですよ。それは議員で指摘してこれはおかしいでしょう、違法でしょう、瑕疵があると認めましたよね。認めた上で地方自治法の何とかに反するもののこれに対して何ら問題がないというのは、おかしくないですか。
 どういう捉え方で議案を出しているのですか。

○前川智宏土木建築部長 議会の議決を経ずに行われた地方自治法第96条1項の行為は手続的には瑕疵があるというところでございますが、事後に議決がされたときにはその瑕疵は治癒され有効となるという判例がございまして、その判例も参考に上程させていただいたところでございます。

○照屋守之委員 私はどういう状態であれ議会が議決したらそれは――与党多数とかそういうふうにやれば、内容を含めて議決すれば瑕疵のない状態だけど、違法状態だよという議案を出して、我々に認めてくださいというのは、どう判断すればいいのかということがあるわけです。もちろん違法状態のものをここに出してここで議決すれば、それは違法状態は解消するさ。でもそれは皆さん方が出した議案が違法状態の議案を出して、我々はそれを違法状態ですね。分かりました、では認めますと言って、それはできないでしょう。だから言っているのです。おかしいでしょう。だから今違法状態のものをなぜ議会に出すのか、なぜ素直に取り下げてもう一度説明し直すことをしなかったのかということを問うているのだけど。
 結局知事とかとそういう判断はしなかったんでしょう。これは知事の名前で出ていますからね。知事にも聞いたのだけど。
 意味、分かりますか。
 部長は違法状態ですと、この議案は本会議で全部見ているから、知事もそうだねとなるよね。そうだったらこれは一度取り下げて考え直したほうがいいのではないかと普通は知事も言うのではないか。
 そういう協議はなかったのですか。

○前川智宏土木建築部長 当然ではございますけれども、議案を上程するに当たりましては、庁内、知事も含めて調整の上、上程をしているというところでございます。

○照屋守之委員 当然でしょう。
 私が言っているのは、一般質問で指摘されて、本会議でこれは違法状態ですと自分で認めました。知事、どうしますか。知事も困ったなどうするかと話をしませんか。
 その後はやらなかったのか。

○前川智宏土木建築部長 先ほども答弁いたしましたけれども、手続的には瑕疵がある事案であっても事後になりますが、議決が得られた場合には瑕疵が治癒され有効となるという判例がございましたので、その御指摘を踏まえた上でも議案として上程したいと考えているところでございます。

○照屋守之委員 そういうことをやるから我々議会は追認機関かと言うのですよ。失礼な話ではないですか。我々は追認機関ですか。議会が議決すればその瑕疵は解消される。執行機関の監視機関でしょう。それはもちろん意思決定はしますよ。意思決定はするのだけど、その中身を十分法的にもクリアしたものをきちんと出されているからそれは意思決定するのであって、何でもかんでも追認させて、それは全て皆さん執行部の平成8年からのものでしょう、これ。それを今の議会に追認しなさいと言ったって、非常に厳しいことではないですか。この議案に責任が負えないんですよ、私は。
 何でこれは今なのですか。これを見たら、弁護士とありますよね。弁護士から。監査ですか。
 私にも答えてください、もう一度。

○奥間正博道路管理課長 令和5年3月9日の北部土木事務所の定期監査において、道路管理瑕疵の事故処理について議会の議決が必要ではないか確認するようにという疑義が出されております。それを課内で整理をしまして、弁護士のほうにも相談したところ、相手方と損害賠償金のほかに債権債務がないことを確認する文書を交わすことは和解に該当し、保険金の枠内での支払い、県の新たな財政上の支出がない場合であっても、損害賠償金の額の決定と併せて議会の議決を経る必要があるという助言を受けましたので、案を検討した結果、上程しようということになっております。

○照屋守之委員 3月9日の北部土木事務所というけど、全く同じような事案があったのですか。

○奥間正博道路管理課長 類似の案件が漁港のほうでグレーチングの跳ね上がりによって車両が損傷した事案がございまして、それを施設の管理者が損害賠償金で支払った事例がございまして、それが議案に提案されているということになります。

○照屋守之委員 では、これがきっかけで。ということは、沖縄県の監査委員事務局は平成8年からこれまでそういうようなものを一切やっていなかったということですか。そういうことですか。
 平成8年からですよ。監査ならその都度その都度いろいろな指摘がありますよね。皆さん方は指摘されたけど直さなかったということなのか、監査がそれを見つけることができなかったのか。
 どちらですか。

○奥間正博道路管理課長 当課としましては、監査を受けてそれに対する指摘を受けて検討した結果、上程することになったところです。

○照屋守之委員 監査の結果分かったということは、この沖縄県の監査の責任が問われるという、そういうことですか。
 これは皆様方、平成8年から職員の責任を一つ一つ追及することは不可能です。ということはそこを放置してきた監査、そういうことですか。見つけられなかったというのは、やはりこれは監査の問題ですか。
 議会は出されていないのだから何も分かりませんよ、これ。議会の責任はないですよね。
 沖縄県の監査に問題があって、平成8年から今日まで表に出なかったという、そういうことですか。

○奥間正博道路管理課長 申し訳ございませんが、我々は監査を受ける立場で、監査委員事務局に関しては、答弁はできない状況です。

○照屋守之委員 委員長、これは監査委員事務局も確認しないといけないでしょうね。ぜひお願いします。

○呉屋宏委員長 あしたまで保留にしましょう。

○照屋守之委員 お願いします。
 次に、私はこれ非常に不思議に思っているのですよ。平成8年からですよ。これは、皆様方の責任ではないですよね。ちゃんと弁償するものはやって、県の責任もない。被害を与えた方にもきちんとやっている。問題があるものはきちんと議案に出してこうこうで処理している。何も問題ないわけですよね。皆様方がそれを議会に出して、違法行為を解消するということだけど、別に議会に出さなくても県は何も困らないでしょう。何も困らないのではないですか。今の状態でいいのではないか。なぜ出すのですか。

○奥間正博道路管理課長 議会の同意を得なければ、手続的な瑕疵は治癒されていないことから、和解は有効に成立していないということになります。

○照屋守之委員 有効に成立していない。ちゃんと処理しているから今さら被害を受けた方がクレームをつけるわけではないし、平成8年からのものがあるのだけど。問題は違法状態を治癒することだけのために議案として出したのですか。

○奥間正博道路管理課長 理論上は和解が成立していないことから、被害を受けた方から再度賠償金の請求は理論上は可能ということになっております。

○照屋守之委員 理論上は可能だったら、これはそのまま我々が承認できないでしょう。まだ問題を引っ張っているということではないですか。
 何を言っているのですか。大変なことを言いますね。だったら余計にこれは承認できないではないですか。今からそういうふうに被害を受けた方からそういうクレームがある可能性があるのか。実際出ているのですか。
 
○奥間正博道路管理課長 和解が成立していない状況でございますので、理論上は請求ができるということになっております。

○照屋守之委員 いやいや、ちょっと待ってください。

○呉屋宏委員長 休憩します。

○呉屋宏委員長 再開します。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この乙第11号議案がありますよね。これが本来の姿なのですよね。だからこういうのも平成8年からできなくて、こうなっているという話です。こういうものが出れば何の問題もないわけですよね。
 先ほどの説明、これは少し直してもらえませんか。
 今の状態で議会がどう処理しようが、何の問題もないのではないかと私が聞いたら、そちらはこれをそのまま放置しているとまた和解が成立したことにならないので、過去の人たちがまた何らかのアクションを起こす可能性があるというような説明をしていたではないですか。その部分は撤回してもらえませんか。そうしないとややこしくなるよ。

○前川智宏土木建築部長 改めて御説明いたします。
 和解は有効に成立していないことから理論上では追加で賠償請求できる可能性はありますが、支払われた保険金以外に債権・債務がないことを記した免債調書に本人が署名捺印していることから、新たな請求はないものというふうに考えているところでございます。

○照屋守之委員 だから、先ほど説明したのはあの部分については取下げしますとか、そういうのを消してください。部長じゃない、後ろでしょう。

○奥間正博道路管理課長 部長の発言のとおりに訂正をいたします。

○照屋守之委員 以上です。

○呉屋宏委員長 休憩します

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 私からですが、この161件自体はこれはきれいに和解が成立していて、今の話の中で聞いていると、本来であれば毎回議会に対してちゃんとやって一つ一つを完了するべきところだったけれども、これまでそういったところに気づかず、そういった瑕疵があったために完了していないと。その今ある瑕疵の状態を治癒するためには議会での議決が必要だと、それ以外に手段がないということでよろしいでしょうか。

○奥間正博道路管理課長 そのとおりでございます。

○玉城健一郎委員 議論を聞いていたのですが、ただこの161件に対して、議案ですので161件のものに対しては疑義がなくて、しっかり処理はされているというのが私の感想です。
 その中で今回問われているのが瑕疵状態をどうするのかというところだと思います。そういう中で、皆さんの説明が言葉足らずだったりとか、丁寧ではなかったというのがあってこうやって、いろいろ反発が出ている状況がありますので、そこを今後もしこういった事態があったときは、しっかり丁寧に説明をして、やはり議案自体に問題はないものなので、すんなり終わるはずなのですが、ここまでかかったのはやはりそういったところだと思うので、そこはしっかり反省してほしいと思います。

○前川智宏土木建築部長 委員御発言のとおりでございます。
 今後は、委員会におきましても、事前におきましても丁寧な説明を心がけていきたいと考えております。

○玉城健一郎委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

  (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第11号議案車両損傷事故に関する和解等についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の8ページを御覧ください。
 乙第11号議案車両損傷事故に関する和解等について、御説明いたします。
 本議案は、県道16号線の街路樹の管理瑕疵による車両損傷事故について和解をし、及び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○奥間正博道路管理課長 お手元の資料2の7により御説明いたします。
 議案乙第11号車両損傷事故に関する和解等についてでございます。
 1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
 令和5年8月2日午前7時頃、県道16号線において、台風6号の強風により、街灯に電力を供給する架空線に街路樹が接触し、接続端子部分から外れた架空線が強風にあおられて相手方自宅に駐車していた車両に接触し損傷を与えた事案でございます。
 損害賠償の額は、19万5835円となります。
 街灯及び街路樹ともに県が設置したものであり、街路樹と街灯が近接し、接触していたことは確認できることから、街路樹の適切な管理により防止可能だったと考えられ、一定の管理の瑕疵があったものと考えております。
 また、相手方は自宅に駐車中であり、事故を回避することは困難であることから、過失割合は10対0としております。
 以上で、議案乙第11号の説明を終わります。

○前川智宏土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 まず説明の中の台風6号の強風によりとあるが、問題そもそもが台風時に起こったものなのでしょうか。

○奥間正博道路管理課長 台風により街路樹があおられて、それにより架空線に接触したことによって破断したということになります。 

○仲里全孝委員 その中身、台風時に発生したものでしょうか。

○奥間正博道路管理課長 台風時に発生した事故になります。

○仲里全孝委員 災害が適用されるのではないですか。

○奥間正博道路管理課長 保険会社との打合せもしておりますが、保険会社の近年の判例では被害者救済に寄る傾向が高いということで、今回の事例も救済というか、損害賠償の対象になるということで手続を行っております。

○仲里全孝委員 その中身は金額が提示されているから理解はするんですけれども、通常の状態、台風ではない状態、それは理解できるんです。今回皆さん、あえて台風の強風によってとありますよね、それは全て保険が適用されるのですか。 

○奥間正博道路管理課長 損害賠償金額に関しましては、保険会社が事故の発生状況や事故の当時、または判例・実例に基づく過失相殺の割合を設定して、見積書等を確認して適正に査定がなされているものと考えております。

○仲里全孝委員 2の中に街路樹の管理に瑕疵があったと。台風の状態ですよ、緊急事態だから、その状態であっても保険が適用されるのですかと聞きたいんです。街路樹の管理にどんな落ち度があったのですか。

○奥間正博道路管理課長 街路樹の管理の瑕疵ということで、道路管理者のほうに瑕疵があるということで、こちらのほうも保険会社と調整しましたら、道路の管理瑕疵を適用して保険金はお支払いできるということで処理しております。

○仲里全孝委員 瑕疵の内容を教えてください。どういった瑕疵があったのですか。

○奥間正博道路管理課長 街路樹の剪定が十分になされていなかった。また、街灯が接近しているところですので、それを十分把握せずに放置をしてしまったということが瑕疵になります。

○仲里全孝委員 通常の状態だったら分かります、把握できますよ。これ8月のすごい台風のときに、県はどういうふうにするの。台風対策はやったのですか。台風対策をやれと言っているの、どういった管理に瑕疵があったのということです。

○奥間正博道路管理課長 台風前に危険性のある樹木等は伐採等を行っておりますが、当該樹木に関しては、十分な確認がされずに放置してしまった状況だと考えております。

○仲里全孝委員 確認するんですけれども、台風前に樹木の管理とか、伐採とか実際にやっていますか。

○奥間正博道路管理課長 危険性のある樹木とか、あと冠水するような場所であれば側溝等を点検するとかということで、土木事務所のほうでパトロールをして対応しているところです。

○仲里全孝委員 では確認しましょう。台風が去ったときに道路一面、特に国道329号、我々のところなんですけれども、車が通らない状態もあるんですよ。これも保険適用できますかということです。

○奥間正博道路管理課長 保険に関しましては、一応道路の管理の瑕疵ということですので、清掃等に関しましては適用はされないと考えております。

○仲里全孝委員 清掃云々は私は確認を取っておりません。どういった管理の不備があったのですかと聞いているのです。全ての樹木を管理しないといけないのではないですか。皆さんが管理している樹木は。たまたま道路の近くに個人の車がありました。風が強くて、この樹木によって架空線がちょっと外れて個人の車に当たりました。その損害賠償は分かりますよ、それ保険適用されているのですよ、保険。これだけではないと思いますよ。たくさんありますよ。だからその辺はどうなっていますかと、契約書の内容は台風時にも――実際にそういう損害賠償の適用はされていますかねということなのです。

○奥間正博道路管理課長 一般的に道路管理瑕疵と認められる場合は事故について、まず道路の構造物に物理的な危険があること、管理者が危険性の予見が可能であったこと、管理者が危険性の回避の可能性があることなどに関して判断しているところです。

○仲里全孝委員 課長またいつか議論しましょう。
 私が確認したいのは台風時なんです。台風災害というのはいろいろな災害が出ております。これも台風災害なんです。台風がなければこういう事故は起きていないです。あえて樹木を持って来て、樹木に強い風が吹きました、電線が切れました、個人の民家の、個人の車に損傷を与えました、これを保険でやりましょうと。じゃ他の物件はどうしますかということなのです。
 今課長が述べた項目にも台風時のことは言っていない、災害も保険適用できるか、できないかです。今の皆さんが加入している保険ですね。

○奥間正博道路管理課長 これまで述べてきたとおり、近年の判例では被害者のほうに寄っているというのと、我々も台風前にはパトロールをして危険性がある倒木に関しては極力除去する、また側溝のほうも冠水しないように対策をしておりますが、それでもやはり全て完璧に管理することができない中で事故があった場合には、損害賠償責任ということで瑕疵を認めて、損害を回復するように対応しているところです。

○仲里全孝委員 課長、台風時の保険適用のことは、再度研究をする余地があると思いますよ。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この乙第11号議案――実は私は平成16年から来年で20年になるんですよ。この仕組みがあるということ自体知らなかった。分かっていなかった。これは平成8年から議案として一度も出ていないから、分かりようがないわけですよね。
 でも今、こういうものがあったら、あれもこれも適用されていたのではないか――地域の問題も含めて事例がたくさんある。だからこういう案件を平成8年から執行部は議会にそういうふうなことを示していないというのは、これは大変なことですよ。本当にこんなのがあるのかとびっくり――実は私は道路ボランティアをやっているのだけど、ボランティアで石を飛ばして車の窓ガラスを割って、これはボランティア保険でやったことがあるのですよ。そういうふうなものもあるけど、まさかこういう車が走っていてその影響でトラブルがあって、それが補償されるというのは夢にも思っていないわけですよ。
 これは、道路に砂利とかがあって、車で走っていてその砂利で相手を傷つけたりとかは、こういうのは保険の対象になるのか。

○奥間正博道路管理課長 先ほど言いましたとおり、通常の管理を十分にやっている場合には、管理瑕疵は問われませんが、得てして全て管理ができない状況でありますので、保険会社も一緒に現場を確認して、これが適用できるかどうかは、個別的に判断することになると思います。

○照屋守之委員 これだけの県道を管理なんかできませんよ。
 毎日ダンプが通ったり砂利が落ちたりして、その後に通ったりするから、管理は不可能だけど、ただ保険適用するとき現場を見て、本人のものとか被害を受けた相手のものとかいろいろなものを加味しながらやるから、そこはもうこういう保険があるのであれば県民に対してそういう補償ができるという、その仕組みなのでしょう。

○奥間正博道路管理課長 道路管理瑕疵につきましては、国家賠償責任法第2条第1項において、道路の設置及び管理に瑕疵があったため、他人に被害が生じた場合は国または地方公共団体がこれを賠償する責任があるという規定がございますので、それに基づいて我々のほうは保険に加入して、被害を回復しているところでございます。

○照屋守之委員 この瑕疵というのも私は保険で適用すると分かったから、そうなんだと思うけど、歩道の木もありますよね。木が伸びて電線がありますよね。電柱もあるし、この県の管理する道路というというのは、もういっぱいあるよ、トラブルが発生するというのは。
 だからそれも全部こういう保険で対応できるという可能性があるという理解でいいのですか。いっぱいあるよ。

○奥間正博道路管理課長 現場を確認して、管理に瑕疵があるというのが確認できれば保険の適用ということになります。

○照屋守之委員 管理の瑕疵というのはどういう状態なのか、分かるように……。
 草がぼうぼうとしていてそれを刈ることができなかったとか、そういうことも入っているのか。

○奥間正博道路管理課長 道路法第42条第1項は、道路管理者は道路を常時良好な状態に保つよう維持し、修繕し、もって一般の交通に支障を及ぼさないようにしなければならないとされております。そのような状況が保持されていない場合は、管理の瑕疵があると。
 また、道路管理瑕疵の有無は道路のパトロールの実施状況、管理行為、状況等の予見性等も含めて判断するところになります。

○照屋守之委員 以上です。ありがとうございました。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 これは台風によって電線が切れて車を傷つけたということで、これに道路照明施設は県が設置しているので瑕疵があってもいいのかと思って。この照明が電柱の場合は電力の瑕疵が問われるわけですよ。なぜかと言うと、先ほども言われるとおり、私たちは道路占用許可で電力会社に電柱の設置ということで貸しているわけだから。それを考えると、木があったから全部沖縄県の瑕疵となると、電線にかかっている街路樹は全部ぶつ切りしないといけなくなります。
 木を植えるなということになるので、その辺はある程度整理したほうがいいと思います。

○奥間正博道路管理課長 占用柱に関しましては、管理者のほうで責任を取るという形になります。
 今回は街灯に引き込んでいる線の――我々県のほうが管理する端子のほうが外れてしまって被害を受けたということで、こちらは県の施設ということになります。

○新垣光栄委員 だから私が大目に見ても、道路照明施設を設置したのが沖縄県ということで、沖縄県に瑕疵があるということであれば納得がいくのですが、そうすると道路照明施設を設置するときに電線を迂回して樹木にかからないように設計すべきだったのではないかと思っていますので、今から街路樹とそういう施設を設置するときには配慮した設計をしてくださいということですね。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

  (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え) 

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情令和2年第54号の4外78件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、土木建築部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
 前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま表示同期しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
 土木建築部所管の陳情は、継続75件、新規4件、合わせて79件となっております。
 初めに、継続審査となっております陳情につきまして、
 処理概要の変更が2件ございますので、御説明いたします。
 変更箇所につきましては、赤字下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
 97ページを御覧ください。陳情第54号の4、令和5年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。
 記の5、1段落目「宇良川の赤根橋については、令和5年度に応急対策として、橋梁高欄コンクリートの剥落防止ネットを設置しております。」に変更しております。
 続きまして、 117 ページを御覧ください。
 陳情第116 号八重山圏域(石垣市・竹富町・与那国町)における空港滑走路の延長等及び早期航空路の再開を求める陳情について、御説明いたします。
 当該陳情は、企画部との共管になっており、企画部のみ処理概要の変更があります。
 企画部から御説明願います。

○西垣紀子交通政策課副参事 企画部の処理概要について、前回から変更がありますので、御説明いたします。
 1段落目、「石垣-波照間航空路の再開については、現在、第一航空株式会社において、令和6年1月の再開を目指し、現地で飛行訓練を行っているところであり、安全確認等を経て、就航する予定と聞いております。」に変更しております。
 企画部の説明は以上です。

○前川智宏土木建築部長 次に、新規に付託された陳情4件について御説明いたします。
 123ページを御覧ください。
 陳情第155号下地島での耕作の継続等を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1及び2、下地島空港の周辺用地については、1971年11月24日付け琉球政府通商産業局長と伊良部村下地島地主会長による確認書に基づき、県有地での無償耕作を認めているところであります。
 今後も、宮古島市と連携し、耕作者等に対する事業説明会を開催し、利活用事業や土地の明渡しについて、丁寧に説明し、理解を求めていきたいと考えております。
 記の3、県は、無償耕作者から農業的利用ゾーンの拡大を求める要望があることを承知しております。
 そのため、宮古島市が所有する農業的利用ゾーンの活用を含め、その対応について、市や関係部局と連携を図っていきたいと考えております。
 続きまして、124ページを御覧ください。
 陳情第168号沖縄県総合運動公園庭球場のハードコートへの改修に反対し、現状の砂入り人工芝コートでの改修を求める陳情について、御説明いたします。
 陳情第133号に同じ、であります。
 続きまして、125ページを御覧ください。
 陳情第179号中城村津覇地区における土砂災害対策に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1及び2、県では、土砂災害警戒区域等の見直しを行っており、区域指定に向け令和5年10月26日に住民説明会を開催したところであります。
 また、令和4年度より、地すべり兆候について定期的な観測調査を行っているところであり、同調査結果を基に対策工事の内容を検討する予定であります。
 引き続き地すべり兆候について注視し、中城村と連携して取り組んでいきたいと考えております。
 続きまして、126ページを御覧ください。
 陳情第181号辺野古・埋立承認の再撤回を検討するために、第三者委員会の設置を求める陳情について、御説明いたします。
 普天間飛行場代替施設建設事業に係る変更承認申請については、令和5年10月5日に国土交通大臣が代執行訴訟を提起したことから、県は応訴しているところであります。
 裁判所の判決が示された際には、判決を受けてどのような対応が取れるか検討してまいります。
 土木建築部所管の請願・陳情について、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○呉屋宏委員長 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 陳情第88号の2石垣リゾート&コミュニティ計画についてです。
 処理概要では今許可申請を受けて審査を行っているというところなのですが、審査の状況を教えてください。

○仲村麗子建築指導課長 お答えします。
 都市計画法に基づく開発許可申請は同法第33条に定める開発許可の基準等に適合していることが求められております。
 本開発許可申請につきましても、同法に基づく許可基準等の適合性について適正に審査を行っているところでございまして、現在の状況についてですけれども、当課において常に申請者と情報共有しながら、審査基準への適合性について質疑応答を重ねているところでございます。

○島袋恵祐委員 今も審査をやっているというところなのですが、この許可申請というのは事業者のほうからはいつ出されましたか。

○仲村麗子建築指導課長 許可申請につきましては、令和4年4月28日に受付をしております。

○島袋恵祐委員 この事業以外にもいろんな事業をこの間県としても審査をして、許可等を行ってきていると思うのですが、許可申請を受けて審査の日数というのは通常どのくらいでやっているのでしょうか。

○仲村麗子建築指導課長 開発許可申請に係る標準処理期間としてお答えいたします。
 5ヘクタール以上の大規模開発の場合は標準処理期間が75日となっております。

○島袋恵祐委員 では今回の石垣リゾートの件も通常であれば75日という理解でいいのですか。

○仲村麗子建築指導課長 そのとおりでございます。

○島袋恵祐委員 陳情者のほうからやはりいろんな環境の問題とか、地元のそういった農業者の皆さんへの声だったりとか、そういったものというのが上げられている中で、いろんな意見が多分付されていると思います。
 今日、環境部は来られていますか。
 環境アセスも提出されていると思います。その中で事業者から出されたアセスに対して知事が意見を付していると思うのですが、どういったことを意見として出しているのかというのを教えてもらっていいですか。

○小川均環境政策課副参事 お答えいたします。
 環境影響評価書に対する知事意見は17項目70件の意見を述べておりまして、その主な内訳ですけれども、赤土等とか底質に関する意見が5件、多いほうから言いますと陸域植物に関する意見が7件、陸域動物に関する意見が7件等、計70件の意見を述べております。

○島袋恵祐委員 意見を付して事業者はそれを改善しようとする動きをしているのかどうかというのは答えられますか。

○小川均環境政策課副参事 環境影響評価の手続は既に終了しているのですけれども、今現在アセス終了後に事業者のほうが工事着手前の環境調査を自ら行っているという話は聞いております。

○島袋恵祐委員 皆さんとしては評価は終わっているけれども、知事が出した意見というのがクリアされていないという認識でよろしいですか。

○小川均環境政策課副参事 お答えいたします。
 先ほど申し上げました環境影響評価に対する知事意見に対して、事業者の対応が不十分と考えている項目は幾つかございまして、主に名蔵アンパルへの影響ですとか、カンムリワシへの影響、地下水に関する影響について、対応が不十分であるというふうな項目があると考えておりまして、これについては今後工事が着手された際には事業者として事後調査を実施していきますので、そちらの中で確認をしていくと考えております。

○島袋恵祐委員 工事が始まってしまったら――開発が始まってしまうと環境への影響というのは必ず出てくるわけですよね。
 工事が始まる前に皆さんがきちんとそういったことをクリアしないと開発させませんよというようなところ――陳情者からの意見にもありますように環境、またこの周辺で農業など仕事をされている方への影響等も全て鑑みてしっかりと審査というものは毅然と厳正にやる必要があると思うのですが、どうでしょうか。

○小川均環境政策課副参事 お答えいたします。
 県の環境影響評価条例の第31条ですけれども、その中で知事が行う許認可等の審査に際しては評価書の内容について配慮するものと規定されております。
 今現在、許認可において農林水産部、土木建築部で審査が行われていると思いますけれども、その際に内容についても配慮しながら行われるものと環境部としては考えております。

○島袋恵祐委員 最後に部長、本当に先ほども申し上げたようにこの環境の面であったり、その周辺の事業や農業を営んでいる皆さんのそういうところも含めて厳正な審査、でもそこをもし事業者が守らないということがあれば、行政指導等も含めてしっかりと厳正にやるべきだと思うのですが、部長から一言お願いします。

○前川智宏土木建築部長 委員御指摘のとおり、手続等につきましてはその内容に従って適正に法の趣旨等も踏まえながら、適正に審査し判断してまいります。
 以上でございます。

○島袋恵祐委員 ではもう一つ質疑させてください。
 陳情第49号の東部海浜開発に関する県事業の推進ということで、今日人工島の整備10億円、県道20号線の整備8億3000万と補正予算が可決をされました。そこで整備というところなのですが、具体的にどういったことを整備するのか教えていただけますか。

○呉屋健一港湾課長 今回の補正で議決いただいた10億円についてですが、これは県の埋立部分――人工島の東側の9ヘクタールの部分になります。その部分の埋立護岸の基礎地盤の改良に要する費用となっております。

○島袋恵祐委員 県の分の埋立てに使うということではあるのですが、これまでも質疑している中で、来年の5月からビーチの一部先行使用ということで動きがあって、そのビーチの分も県が担当しているということですが、そこら辺の防災の避難計画とかは、部署としては沖縄市がそこを考えるという理解でよろしいでしょうか。
 まず確認です。

○呉屋健一港湾課長 基本的には沖縄市の防災計画の中で位置づけられていくものと考えておりますが、施工中のものについては協力しながら安全対策に努めていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 沖縄市の情報公開請求で潮乃森地区避難計画等検討業務委託というものを取り寄せました。その中で来年5月から始まる人工ビーチの一部先行使用の中での避難計画等とも書いてあります。そこに記されている中で、ビーチを使用しているときにもし災害があればこの人工島にいる人たちは盛土の上に避難をさせるというような計画が記されているのです。その盛土を県が造ると書いてあるのですけれども、その盛土の計画等々、どういったものを造るのかというのは説明できますか。

○呉屋健一港湾課長 すみません、詳細な図面等を現在持ち合わせていませんので、後ほどお伝えしたいと思います。

○島袋恵祐委員 人工島のビーチを利用するということで、この利用者の想定とかというのは皆さんはやっていますか。1日当たりとか。

○呉屋健一港湾課長 このビーチの使用に関しては沖縄市のほうで算定をして、どれだけの設備が必要かとかいうものをやっておりますが、一緒になって協力してやっていくということで調整をしております。

○島袋恵祐委員 この計画書には1日当たり1193名で想定する中で計画をつくっているということも書かれているわけです。もし災害とか地震や津波とかがあった場合に、皆さんが今造ろうとしている盛土にこれだけ多くの人が一気に避難ができるのかどうかというのは、僕も専門ではないのですが、果たしてできるのかというのはすごく疑義を持っています。
 そういった防災の観点でも安全面とかその辺が確約されるのか、来年の5月と言ったらあと半年しかないわけですよね。それで先行使用を果たしてやっていいのかという部分は、私はとても危惧しています。
 やはりそういったものもしっかり確約が取れない限り、僕はこの先行使用というのはできないのではないかと思うのですが、その辺皆さんはどう考えていますか。

○呉屋健一港湾課長 沖縄市としっかり防災対策を計画していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 その答えではちょっと不安ですね。災害が起こったときにしっかりと避難はこうこうしますよということがまだ見えてこないわけですね。そこをしっかりとちゃんと策定した上でビーチを使用させるということをぜひやってもらいたいと思うのですが、最後に部長どうですか。

○前川智宏土木建築部長 委員御指摘のとおり、安全・安心の確認をした上でビーチを使用させるということが基本だと思っております。今課長が答弁しましたとおり、沖縄市においてその点は検討しているということではございますが、県といたしましてもその点は十分に確認しながら沖縄市と連携して取り組んでまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 先ほど言った盛土の計画については後日しっかりと説明を求めたいと思います。
 今日は環境のコアジサシの部分はやらなかったのですが、しっかりと防災の部分を明確に説明できるようにお願いしたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 23ページ陳情令和2年第167号、34ページ陳情令和3年第55号、45ページ陳情令和3年第122号。これは辺野古の事業に関連していますから一括してやりますけれども、今の辺野古埋立事業の現状を教えてください。
 工事高と発注高とその比率をお願いします。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 令和2年4月に沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更承認申請書によると、埋立てに関する工事に要する費用の額は約7200億円となっております。また沖縄防衛局によると令和4年度末までの支出済額は約4312億円との回答があったことから、仮に埋立てに関する工事に要する費用の額に対する支出済額の比率を算定すると約59.9%と推計されます。
 一方、投入土砂量を確認したところ、令和5年10月末時点における埋立ての進捗は埋立て全体に必要な土砂量に対して、約15.4%と推定されます。
 なお、辺野古側埋立ての進捗は辺野古側の埋立てに必要な土砂量に対して約99.7%と推定されます。
 以上でございます。

○照屋守之委員 部長、これは7200億のうちの4312億がもう投下されて、既に60%が済んでいる。土砂量は別にして、工事費からすると60%進んでいる。どうですか、現状は。どう捉えていますか。

○前川智宏土木建築部長 現状の埋立ては当初の承認に基づいて実施をされているものという認識でございます。

○照屋守之委員 土木建築部は国からの行政手続で事業を進めていくという部署ですから、行政手続によって進める立場でありますから、この60%というのは、これはなかなか数字的には厳しいという捉え方だと思いますけれども。
 以前から非常に不思議に思っているのは、この沖縄県政で玉城康裕知事は行政手続を進めていますよね、康裕知事で。デニー知事は反対していますね。この使い分け、私は非常に不思議に思うんですよ。
 これ執行部はどういうふうに捉えているのですか。
 玉城康裕知事が行政手続を進めていますよね、これ。国との関係は全部そうではないですか。そうでしょう。
 だからデニー知事との名前の使い分け、ここを説明してもらえませんか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 県を代表して契約行政処分及び条例公布などの法的効果を伴う行為に係る公文書に知事名を使用する場合は本名である玉城康裕を使用することとしております。
 一方、法的効果を伴わないその他の公文書、記者会見、インタビュー、県の広報等を行う場合は玉城デニーを使用することとしております。
 以上でございます。

○照屋守之委員 辺野古埋立事業は法的根拠の下にやっているんですよね。そうですよね。だから玉城康裕知事。デニー知事は法的根拠を持っていない。よく意味が分かりませんけれども、どういう意味ですか。県知事は玉城康裕知事ということか。法的な根拠を持つのは。

○川上呂二海岸防災課長 大変申し訳ございませんでした。
 今の答弁は知事公室のほうの答弁なので、中身のほうは詳しく把握してございません。

○照屋守之委員 どこの見解であれ、法的な根拠を持たないというデニー知事は――今マスコミもいますよ、大変な問題ですよ。
 ということは、法的根拠を持たないデニー知事がそれに対して反対、造らせないと言っているのは、もう法的根拠のあるような阻止活動はできないということでしょう。
 玉城康裕知事名で法的根拠を持って埋立事業を進めて、法的根拠を持たないデニー知事がどうやってこれを止めるのですか。

○川上呂二海岸防災課長 先ほど申しましたのは、法的根拠ではなくて法的効果を伴なわないということでございます。

○照屋守之委員 一緒ですよ、効果も含めて。
 これしっかり整理して、知事からも県民に対して会見で説明させてください。そこは要請しておきます。
 昨日ですか、土砂投入されて5年がたったようです。新聞に大きく載っていました。この土砂投入は実は翁長前知事の時代から始まったんですよね。前の仲井眞知事の頃は具体的な工事は入っていませんよね。そうすると今の辺野古埋立事業は前翁長知事と今の玉城康裕知事で進めてきて7200億円のうちの4312億円、59%まできたという、そういう理解ができますね。それでいいですか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えします。
 現在の辺野古側の工事につきましては、当初の承認に基づいて行っておりまして、変更承認は、まだ承認されていない状況でございます。

○照屋守之委員 それを言っていないでしょう。
 翁長前知事と玉城デニー知事の時代になってからこれだけの工事が進んでいる、その理解でいいのかということですよね。
 部長、これ反対、阻止するということはデニー知事の公約ですから否定はしませんよ。ただ、現状は現場はああいう形になってこれだけ来ているのに、同じように反対、造らせないでは、県民は納得できませんよ。だから何らかの形で整理しないといけませんけれども、やはりそのためには――みんな現場は見ていますか。知事も。部長も現場は見ていますか。視察はしていますか。どうですか。

○前川智宏土木建築部長 近接するところまではなかなか行けないのですが、可能な範囲で現場を見たことはございます。

○照屋守之委員 知事はどうですか。

○前川智宏土木建築部長 確認は取れませんが、恐らく現場は確認しているものと思います。

○照屋守之委員 これはぜひ知事、両副知事含めて、これだけの国の事業ですから、きちんとゲートの中に入って、現場がどうなっているのか見たいと国に伝えれば、それは可能ですよ。だからぜひ現場を見てください。それでどうするのかということを今後県庁舎内でいろいろ協議して対応すればいいことですから。現場視察を強く要請しておきます。
 次に127ページ陳情第181号の再撤回、第三者委員会の設置を求める陳情です。
 これは第三者委員会を設置して撤回を求めるという陳情ですけれども。この撤回と承認取消はどう違うのですか。取消と撤回の違い。
 この陳情者が求めている撤回と今までやってきた取消、その違いを説明してもらえませんか。

○仲宗根英之辺野古新基地建設問題対策課副参事 お答えします。
 一般的に取消というのは処分時に戻って遡及して効力を取り消すというところになります。撤回というのは、その時点から将来に向かって効果を発するというところになります。そういった違いになると思われます。

○照屋守之委員 部長、ということは第三者委員会を設置して撤回を求めるという要望ですけれども、仮に撤回をしたにしても今までやった59%は残るわけですよね。これから先になるのだけど、そうなったらこれはどうなりますか。今までやった4312億はそのまま残って、撤回したらこれから先のものがなくなて、恐らくまた裁判になっていくと思いますけれども、そこはどう対応するのですか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 令和5年10月5日に国土交通大臣により沖縄防衛局に埋立変更承認に対する承認を知事に命ずる裁判を求めて地方自治法第245条8第3項に基づく代執行訴訟が提起されたことから、現在県は応訴したところでございます。
 同裁判につきましては、令和5年10月30日の弁論期日に知事の意見陳述を行い、本年12月20日に判決言渡しの予定となっております。現時点では裁判の結果に対する対応について予断をもってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
 以上です。

○照屋守之委員 ということは、この陳情者の再撤回とかという、あるいは第三者委員会をつくってやるということは、毛頭考えられないということですね。そういうことですか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 繰り返しの答弁になってしまいますけれども、裁判の結果に対する対応について現時点でお答えすることは控えさせていただきたいと思います。

○照屋守之委員 我々非常に今危惧しているのが、12月20日に最高裁の判決が出て、その結果によって代執行ということになった場合に、これから後、県が行政として――行政手続がこれまで進んできて、最高裁の判決で代執行という地方自治法違反ということになって、代執行にまで決定されていくということになるとこの次、阻止に向けてどういうふうに打つ手がありますか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 度々繰り返しの答弁になって申し訳ございませんけれども、裁判の結果に対するその後の対応につきましては、現時点でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思っております。
 以上です。

○照屋守之委員 部長、我々はこの辺野古問題いつからやっていますか。その都度その都度これがないとこうできない、対話ですると言って、同じように繰り返し繰り返し答弁するというのは、議論が深まらないでしょう。県民だってどうなるか分かりませんよ。だから状況が変わってこうなったらどうしますかと言ったら、またその先のことについてはまだ答えられません、考えられませんと言って同じようなことを答弁するのか。おかしいでしょう。
 どうしますか、部長。もうちょっと踏み込んでみてください。

○前川智宏土木建築部長 私からも同じような答弁しかできません。大変申し訳ございませんが、裁判以降の対応については現時点ではお答えをしかねるところでございます。

○照屋守之委員 もう締めますけど、この件は一般質問でも言いましたけど、この陳情者の方々も含めてやっぱり今の県政はこの辺野古反対、造らせないという公約も含めて、県民の期待を裏切っていますよ。
 60%工事が進んで、これはどうしようもないですよ。撤回しようがこの構造物は残るのですよ。どうしようもない状況になって、その現実をしっかり見つめて今の康裕知事はそれでやってきたから、先ほどから言うように法的な部分が曖昧だというのであれば、デニー知事のほうでやはりここは一度整理する必要がある。そこのタイミングは20日ですね。代執行訴訟の判決が下りるそのときまで具体的にどうするかということを詰めて、県民に発信してくださいよ。ぜひお願いします。
 要請して終わります。

○呉屋宏委員長 休憩します。

  午後6時0分休憩
  午後6時10分再開

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは少し長くなると思うのですが、一般質問、代表質問が年に2回しかないものですから、質疑をさせてもらいます。
 陳情第179号、125ページからお願いいたします。中城村津覇地区における土砂災害対策に関する陳情で、新規の件なのですが、10月26日に中部土木事務所の皆さん、本当にありがとうございました。丁寧な住民説明会を開催していただきました。
 その中でこの処理概要には内容を検討する予定でありますということですが、もうこの工事は既に終わっていて二次的な災害が出ていまして、側溝等が土圧で押されて、私が認識しているところではもう滑っているのではないかと思っておりますけれども、その内容を検討する予定でありますということなのですが、この調査の方法はどのようになっているかお伺いします。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 中城村津覇地区におきましては、平成23年度に土砂災害警戒区域に指定されておりまして、その後平成25年から工事に着手しております。そのときの工事はのり枠工、横ボーリング工、抑止杭工などで施工はされておりまして、平成28年度に完成しております。令和4年7月より現地での地滑りの兆候について定期的な観測を現在行っている途中でございます。対策工事の内容ということでございますけれども、今後の工事につきましてはその観測結果を基に対策工事の内容――どういった工事をすればよいのかというようなことを検討して今後の工事につなげていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 この調査結果を踏まえてということですが、実際に現地に行ったら何の調査器具も設置されていないし、今から調査をするのか、既に調査をされているのか伺います。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 現在調査をしているのは観測の調査を行っております。どれだけ変状があるかとか、そういったものを行っておりまして、それを基に今後土質調査とかも実施して、現地の状況を詳細に把握することに努めていくという予定でございます。
 以上です。

○新垣光栄委員 住民の皆さんはこの地域指定には賛同しておりますので、皆さんのおかげで住民説明会も実施して同意もほぼ取られていますので、しっかり調査結果を踏まえて――もう動いているので災害になるかもしれないと思っていますので、ぜひ早めの対策をお願いいたします。
 続きまして、70ページ陳情令和4年第73号うるま市の宮城島上原地区における傾斜のびょうぶ岩の崩落、これも同じ状況の調査をやっていると思うのですが、この宮城島の県道、農道の件で地滑りを起こして通行が困難な状態になっております。そして今伊計平良川線の県道工事を進めていく中で、私はこのびょうぶ岩の崩壊が一番懸念されていますけれども、調査はどのようになっているのかお伺いします。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 令和4年8月に宮城島島内の土砂災害警戒区域等の指定に向けての説明会は終えており、現在その区域指定に向けてうるま市に対しまして区域指定の意見照会を行ったところでありまして、今年の10月にうるま市から意見なしと回答を得たところであり、現在その区域指定に向けての告示の手続を行っているところでありまして、令和5年度内の指定に向けて取り組んでいるところであります。
 その後、ハード対策いわゆる工事に向けての調査も必要になってくるのですが、現在その工事に向けた調査も実施しておりまして、並行して斜面の状況についても令和4年度より観測機器による観測をして現在の状況把握に努めているということでございます。
 令和4年度の観測結果におきましては、このびょうぶ岩のところの斜面に機器を設置していましたけれども、特に変状は現在のところ見られないということで今後同じ斜面ですけれども、場所を再度変えて調査をすることも検討しています。
 以上でございます。

○新垣光栄委員 そうですね、この観測機材を琉球大学が協力して中部土木事務所も協力を得ながら観測をしていたのですが、予算が打ち切られて今観測ができていない状態ということで、現状が把握できなくなっているのではないかという地元の不安の声がありますので、早めに観測機材を入れていただきたいのですが、どうでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 委員のおっしゃるように現在は観測は中止しているのですけれども、この観測につきましては先ほど申しましたように令和4年度から観測していたのですが、変状が特に見られなかったということなので、場所を変えて観測をするということで現在準備を進めているところでございます。
 以上でございます。

○新垣光栄委員 ぜひ琉球大学のほうも興味を持っていますので、琉球大学とも協力しながら観測を実施していただきたいと思います。
 よろしくお願いします。
 続いて、124ページの陳情第168号テニスのハードコートの件で両連盟から陳情が上がっていて、ハードコートへ改修してくれという陳情と相反する陳情が上がってきているのですけれども。このソフトテニスとテニス連盟の使用状況と競技人口等はどのようになっているのか。

○仲厚都市公園課長 御質問のあった競技人口と使用状況は資料を持参しておりませんので、回答ができない状況です。

○新垣光栄委員 後で資料提供をお願いします。
 両方が相反する陳情が上がってきている……。

○嘉数晃スポーツ振興課長 競技人口についてお答えをいたします。令和2年度の数字になるのですが、沖縄県のテニス協会の加盟者登録者数は2230人、沖縄県ソフトテニス連盟の加入者は2208名となっております。

○新垣光栄委員 それでは今お聞きした数字ではほぼ1対1の競技人口ということで理解してよろしいですか。

○嘉数晃スポーツ振興課長 そのとおりでございます。

○新垣光栄委員 今相反する陳情が上がっておりますので、しっかり両連盟の意見を聞きながら進めていただきたいと思いますので、またこれからよろしくお願いいたします。
 続きまして、陳情第141号護岸の整備を求める陳情、これは中城村久場自治会から出ております。
 この海岸は保全地域外となっているため工事ができないということで、中城村、北中城村では保全地域への指定に向けて今住民の皆さんと話合いをしながら取り組んでおります。この琉球政府時代からの護岸で、誰が設置したのかも分からない状態で放置されている状態でありますので、この辺は琉球政府時代からやったものなので、県に認識がないということでは済まないと思いますので、しっかり設置者が琉球政府時代だろうが沖縄県であろうが、住民の方々は関係なく県民の命を守る観点からも護岸が必要だと思っておりますので、ぜひ早めに両村と話をしながら保全地域に向けて取り組んでいただきたいのですが、この工程はどのような進め方になるのか答弁をお願いします。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 当海岸につきましては、委員おっしゃるとおり現在海岸保全区域外というふうになってございます。当海岸既設の護岸につきましては、琉球政府時代に耕地護岸として整備されたものということを確認はしております。海岸保全区域指定されていないということになりますと、国庫を用いた補助事業ができないということになっておりまして、現時点で工事をすることが難しいという状況になっております。しかしながら、現在背後地には住宅等が建ってきていますので、海岸保全区域の指定をして国庫での事業が可能になるかどうかというのもありますけれども、工事要件が満たされるのではないかというふうに考えてございます。
 課題としまして、当護岸があるところにつきましては民有地となっている部分と前面に海外沿いの海没地という、いわゆる海の中に地番が振られた土地があるというふうな課題がありまして、民有地に護岸を設置して護岸整備をするということは管理上課題があるというふうに考えていますので、その辺は中城村、北中城村と今後調整、協議をして護岸の整備が可能になるかどうかということも含めて調整をしていきたいと考えております。
 以上です。

○新垣光栄委員 この民間の海没地に関しても、ほぼ住民の方々は了解しておりますので、その辺は早く進むと思います。早く進むと言っても予算措置するのに四、五年はかかると思いますので、その前にこの海岸というのは先の台風で沈下しております。そうすると護岸の体をなさなくなってきていますので、応急的な措置が必要だと思っておりますけれども、それは中部土木事務所も確認してしっかり対応すると言っているのですが、予算がないのかなかなか護岸が海没したままになっております。これは台風被害ですよ。護岸を造る前に原状復旧をしないといけない状態だと思っておりますが、どうでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 先の台風6号により当護岸が被害を受けておりますけれども、現在中部土木事務所のほうで応急対策工事を既に実施しているところでございます。
 以上でございます。

○新垣光栄委員 この民有地のほうのガードも終わっているのですか。

○川上呂二海岸防災課長 護岸背後の民有地との境界のものにつきましては、こちらは海岸の施設として現在あるものではないため、復旧工事に着手はしてございません。
 最終的に護岸工事が可能ということになって護岸整備をする際には、その背後のゲートというかそういったものも海岸事業として設置が可能なのかということを国との調整や要綱等を確認してみないと分かりませんので、現時点では最終的にゲートまで設置できるかどうかについての回答は難しいところでございます。

○新垣光栄委員 民有地に波が押し寄せてくるということが安全上問題があると思っておりますので、その辺も含めて少し検討していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 続きまして、121ページ、陳情第134号の2災害に強い沖縄観光の実現に関する陳情ということで上がっております。
 今回の補正予算でも石垣、宮古で電線の地中化についての予算がついているのですが、ほかにもこの補正でついている予算は、沖縄本島にも活用できると理解していいのか、宮古・八重山だけの予算なのか。

○奥間正博道路管理課長 議会のほうでは沖縄公共投資交付金でお答えしましたが、個別補助においても予算がついております。
 路線名でいきますと沖縄環状線2億4000万円、個別補助の平良久松港線4500万円、平良下地島空港線1000万円、平良新里線1000万円、保良西里線500万円、白浜南風見線で3500万円、沖縄公共投資交付金いわゆるハード交付金で平良久松港線1億2500万円、国道390号――こちらは八重山地区になりますが、こちらは1億7900万円の予算を計上しております。

○新垣光栄委員 今回の補正予算は全て宮古・八重山についているということですか。沖縄本島にはついていないのですか。

○奥間正博道路管理課長 沖縄本島でいきますと、沖縄環状線――通常国体道路と言っている路線で2億4000万円計上しております。

○新垣光栄委員 これは今重要な観光に資する路線だと思っております。宜野湾北中城線――宜北線の西普天間の開発を見ていたら、せっかく電柱がないところに今電柱が立っているんですよ。これから私たちは電線の地中化を図っていこうとするのに皆さんは占用許可権者ですので――許可するほうですので、ああいった普天間神宮辺りの電柱がないところに新たに今17メートル級の電柱が立って景観が見苦しい。その辺を含めてしっかり許可権者としてその辺の調整を――政策とは逆のことをしているような気がしますのでしっかり取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次行きます。84ページ、陳情第1号沿道景観計画の実施において、来年度国が予算をつけて、沖縄の見せる道路を造ろうということで、国のほうも予算化していると思いますので、そういった中で先ほどからいろんなグレーチングの蹴り上がりとかそして樹木の倒壊とか、いろんなので道路管理課は本当に大変な過重がのしかかってきていると思いますので、組織の在り方を見直して、専門の職員を増員しないといけないと思っております。仙台市は造園の技術者が土木の技術者よりも多いところがございますので、そういった意味からもぜひ職員の増員は必要だと思っておりますけれども、どうでしょうか。

○前川智宏土木建築部長 お答えいたします。
 沿道景観につきましては、委員からいろいろと御提案をいただいておりまして、大変重要な施策だと認識をしております。これまで道路管理課のほうで力を入れて取り組んできたところでございます。これからいよいよ本格的に整備路線を選定してやっていくところでございますので、その整備の進捗等を見ながら執行体制についても検討してまいりたいと思います。

○新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。
 今から部の編成とかが議題に上がってきておりますので、しっかりそういった部の設置、専属的に取り組むような課でもいいし局でもいいし、そういうのをしっかり取り組んでいただきたいと思っております。
 最後に陳情令和4年175号中城村新垣集落の歩道整備に関する陳情ということで、前からこの陳情が上がっていて、本当に中部土木事務所は道路に関して、アスファルト工事とかいろんなことをやっていただいております。
 しかし、この35号線は宜野湾から中城に下りる唯一の県道で、戦前からこの1本――これは中城の住民が造った県道であって、中城は戦前から1本も新しい県道が造られていないです。それを考えると、今土砂災害等が起こった場合、これが命綱なんですよ。この道路は歩道が途中で中途半端に切れていて、ダンプが通ると本当に危険で、おじいちゃん、おばあちゃんや子供たちも通学で危険。どうにか予算措置をしていただいて、両方に歩道を設置してとは言わないです。片方だけでもいいので歩道を設置していただいて、せっかくあるのだから、あと200メートルから300メートルぐらい歩道を設置したら、全て歩道が設置できる状態まで来ているのに、中途半端で止まっているものですから、今新垣部落から相当陳情が来ますので、その辺はどのように考えているかお願いします。

○奥間正博道路管理課長 中城村新垣集落内の県道35号線に関しては、一部歩道が未整備になっていることは確認しております。
 歩道の整備等に関してはやはり予算が非常にかかりますので、今後予算の確保もしつつどのような対策ができるか、十分事務所または地域と意見交換をしながら進めていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 最後です。
 大型ダンプがこの道路を中心にどんどん通っていきますので、本当にいつ事故が起こるか分からない状態です。予算がないからで済まされる問題ではないと思いますので、2か所つけなくてもいいです。片側に1か所歩道をつけていただきたいと思っていますので、要望して終わります。
 ありがとうございました。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 陳情令和2年第54号の4、9ページの離島・過疎地域振興に関する要望事項ですが、先ほど座波委員が言っていたこととここに関連するのかと思って、ここで発言させてください。
 先ほどもあったのですが、政府が民間インフラ整備事業として、空港、港湾の整備をするということで、2020年以降事業化の方針を打ち出していることになって、それで沖縄県内7つの空港、それから5つの港湾、特定重要拠点にすると言われていて、これが波照間、久米島、竹富、那覇、宮古、石垣、与那国、港湾は那覇、平良、石垣、与那国かな、その中で対象とするこの施設、整備するところは戦闘機の離発着、艦船の入港、滑走路・駐機場の整備、岸壁の整備をするということで、条件がこれは自衛隊と海上保安庁が使うということで言われていますが、この方針に対して県の見解ですが、この間特に具体的に答えていないと思うのですが、本会議の中では指定はまだ不明確だったので、その後委員会の中で表れて明確にここを指定するという報道がされているので、このことに対する県の見解を聞きたいと思います。予算の関係で。

○前川智宏土木建築部長 11月に政府関係者から説明を受けて以降は、特に具体の説明は受けていない状況でございます。

○崎山嗣幸委員 今部長、それ以降説明を受けていないということですか。
 もう一度。

○前川智宏土木建築部長 11月6日と30日だったかと記憶していますが、政府関係者から県に対し説明がございました。それ以降は具体的な説明等はございません。

○崎山嗣幸委員 それで先ほどから言っているように、こういった趣旨で離島の首長からするならば、これを使って港湾、空港を整備してくれということで言われているわけですよね。政府は2024年度と言っているから、それに向かって県はどう対応するか問われてくると思うのですが、それは県はどう考えているかということですが。

○前川智宏土木建築部長 お答えします。
 本会議でお答えした範囲を超えるような答弁は今のところありませんが、これまでいただいた説明におきましては関係法令等との整合性や予算など、詳細な部分が明らかになっていないことから、不明な点等について照会を行っているところでございます。
 県としては引き続き情報収集を行い、適切に対応していく考えでございます。
 以上でございます。

○崎山嗣幸委員 どちらかというと結局政府がこれだけ突っ込んで来ているから、情報収集というのか、ある面で悠長だという感じもしますので、態度の明確化を求められてくると思います。これは今言われているように、5つ、7つという港湾・空港が指定をされているわけだから、それに対する県の見解を具体的に出さないと、これを使って整備してくれという自治体もあるわけだから、それに応えていく議論を県は早急にやらないといけないと僕は思うんです。
 それから現行法の港湾法とか地方自治法があるのですが、これはあくまでも
県が管理する民間の港なんだけど、これを平時でも使わせるという感じになるのですが、こういった法を今言った理屈の中でこの法を越えてこのことが指定されることがあり得るのかどうかということを聞きたいのですが、今ある現行法の中で。

○前川智宏土木建築部長 現行法との関連についても不明な点が多く、現在照会等をしているところでございますが、県としては民間の需要に支障があってはならないというのが基本的な立場でございます。

○崎山嗣幸委員 従来もそうなので、今も訓練は入ってきますよね。これはあくまでも民間の港なのです。多分、バースとか産業とか人的航路とか、そのことによっていっぱいいっぱいだと思うのですが、その中で給油だとか緊急性ということで、たまに入ってきているのですが、でもこれは今までのものを使って民間の物流や人的な港湾産業と一緒になってこれを条件整備するから使おうということを言っているのです。それを県の対応では具体的に政府がそういう方向を打ち出して予算化もすると言っているわけだから、それは管理する県としてどうするのかというのは問われていると私は思うのです。
 だから後は多分聞かれると思うのですが、意見が違うところもあると思うんだけど、これを使ってこうしてくれという意見もあるわけだから、そのまま回避はできないと思います。
 部長、それは部長の段階で答えられるかどうかもお願いします。

○前川智宏土木建築部長 なかなかお答えしかねるところもございますが、繰り返しになりますが、県としては不明な点等について照会等を行っているところでございます。
 その回答を得まして適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。

○崎山嗣幸委員 僕が懸念するのは、民間港を軍事利用するなという立場で聞いているわけです。県は見解を答弁しないのだけれども。
 ただこれは言われているのは民間インフラを整備するということで、国民保護にも役立つと政府は言っているわけです。でもこれは従来言われているようなジュネーブ条約で軍民分離の原則ということがあって、今パレスチナで起こっている情勢もそうなんだけど、施設が軍港と民間を合同に使わせてはいけませんよというのがジュネーブ条約だと言われているのだけど、これは多分国会の中でも議論されていて、これはパレスチナで起こっているところがそういう民間施設が軍事作戦で利用されたときに、民間人が軍事目標にされることについてはどう考えるのかということを聞いたら、これは基本的に攻撃目標にされるということで、参議院で答えているわけよ。ということは、軍事も使って民間も使うと軍事目標にされるということが、国会の中で言われているわけ。その情報は取っているとは思うのですが、こういったことの懸念は県民の中にあるわけですよ。だから本当に軍も使って、これは米軍も使うと言われているわけよ、これから。日米合同訓練も一緒にやっているわけだから。そういったことの危険性に対して、県は答えてくれないと民間インフラ整備だけでは済まないわけです。懸念する県民がそれだけいるわけだから。それに答えないといけないのではないのか。
 部長の段階で答えられるか、知事の政策とした立場を踏まえて答えるかどうかも含めてやはり示さないといけないと私は思います。

○前川智宏土木建築部長 本会議においては有事の際の攻撃対象となるのではないかといったことも含めて制度の詳細を照会しているという段階でございます。

○崎山嗣幸委員 どちらにしてもこの陳情案件は港湾・空港の整備のことだから、その範疇になるか分からない。でもこれは具体的に条件を付けているわけです。予算化をすることについて、こうこう予算をするのでその代わり自衛隊機も海上保安庁も使うよと言っているわけよ。だからこれに対して、政府に情報を聞こうと言ったって、これはもう指定されようとしていることは新聞報道でももう流されているわけです。そういった意味では、早急に県としての態度を示さないと県民を混乱させると思うわけですよね。
 有事の事態とかあるいは南西諸島に今の警戒も含めてある中において、このことについては後日議論させてもらいたいと思います。
 もう一点だけお願いします。
 126ページ、陳情第181号辺野古埋立承認の再撤回を検討するために、第三者委員会の設置を求める陳情ですが、陳情者が聞いているところについては処理概要の中にはなくて、検討してまいりますとあるのですが、この処理概要の趣旨は埋立承認後に事情の変化が起こっていると、起こっているのでこれは埋立承認後の撤回をすることができるがということで、再撤回の検討をするために第三者委員会の設置を求める陳情なんですよね。
 この中で4項目上げているのだけど、1項目の中には、政府が耐震調査委員会で南西諸島でマグニチュード8級の巨大地震のおそれという評価を公表している。それがレベル2での耐震設計に見直すことが必要となっていると言っていますが、当初は1で申請しているものをレベル2の段階ではないかということで聞いているわけですよね。これに対する答えは政府が地震調査委員会の中においては強度な大地震が起こるおそれがあると言われていることに対しては、当初出したものと違うのではないかと言っているわけですよ。そういうことの答えとそれから平成27年の県の津波浸水予想、これも最大遡上高が辺野古で11.7メートルと想定されており、辺野古新基地の外周護岸の標高が8.1メートルで津波がはるかに越えていくということを県は言っているわけよね。県と政府が言っているではないかと言っているから、これは答えないといけないのではないかと僕は思うのですが、これも何も答えていない。1の中で埋立申請後の事情変更に対して、あるのではないかと言っている。
 これは県が出しているから言えるのではないですか。はるかに越える津波が想定されるということを言っているし、政府の耐震調査委員会もレベル1からレベル2の段階と言っているわけだから、最初の埋立承認申請と違うのではないですか、これ。その後の事情の変化は起こっているから、まずいのではないかと言っている。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 普天間飛行場代替施設建設事業につきましては、空港基準を適用できる施設ではないことから、空港基準の適用を求めることは難しいと思われます。また、空港基準においての空港の設置者または管理者が判断する場合にレベル2地震動の性能が求められるものであると理解しております。
 以上でございます。

○崎山嗣幸委員 今の受け止め方は、県の津波浸水予想と違うと理解していいのですか。
 この陳情の案件どおりに答えてもらいたいわけよ。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 津波に関しては公有水面埋立法の審査基準に該当しないものということでございます。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 審査基準に該当しないと言って知事は辺野古埋立反対。そして今言われているように自ら調査したものが8.1メートルの津波をはるかに越える、11.7メートルの津波が襲ってくるというのに、審査基準にないからこれを容認するというのは政策的にはおかしいのではないか。自ら岸壁なんか壊されると言いながら、審査対象ではないから言及できないということはおかしいのではないですか、これ。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 繰り返しの答弁になりますけれども、土木建築部が審査しているのは公有水面埋立法に基づく審査を行っているところでございます。
 以上でございます。

○崎山嗣幸委員 では津波はどうですか。政府の調査委員会のマグニチュード8級の巨大地震のおそれということに対してはレベル2ではないかと。当初レベル1で出されているわけでしょう。これは答えられるのではないですか。
 そのとおりですよ。レベル1で設計されているのですよ。

○川上呂二海岸防災課長 繰り返しの答弁になりますけれども、空港基準においても空港の設置者または管理者が判断する場合にレベル2地震動の性能が求められるものであり、ということでございます。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 この2番の項目の耐震設計ですが、平成30年に改正された港湾施設基準に準拠するということを防衛局は言っているが、実際は平成19年の旧基準を使っているということが明らかになったということになっていますが、新基準に基づいて設計すれば加速度が1.5倍となり、護岸の安定性が確保できないので破壊するということを言っているのだけれども、このことについては防衛局が出した耐震設計は間違っているのではないかと言っているのですが、これはいかがですか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 レベル1地震動の設定につきましては、平成19年改定の港湾の施設の技術上の基準・同解説を参考に平成18年の運天港の地震で補正する方法で設定されております。
 変更承認申請書におきましては、平成30年改定の港湾の施設の技術上の基準・同解説に準拠した同様の手法で設定していることを確認しております。
 以上でございます。

○崎山嗣幸委員 3点目なのですが、沖縄防衛局は平成19年土質調査で軟弱な沖積層が広く、厚く分布しているということで追加のボーリング調査が必要ということが報告されていたにもかかわらず埋立申請ではその事実を隠してN値11の砂層、軟弱な粘性土層は確認されていないとしていたということは、これは捏造しているのではないかと言っているのですが、県としてそれはいかがですか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 県は沖縄防衛局から平成19年の調査報告書を入手し確認を行っております。同報告書及び平成25年の埋立承認願書には一般的に軟弱と言われる沖積層が存在していること、その性状は砂礫等であることなどが記載されておりますが、長期間にわたって圧密沈下する軟弱な粘性土層についての記載はありません。また平成19年の報告書には追加ボーリングを行う必要があることが記載されておりますが、沖縄防衛局は埋立承認願書承認後の平成27年にボーリング調査を行っております。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 聞くまでもなく、項目別に答弁は記載すべきではないですか。しないから僕は個別に聞かざるを得ない状態があるので、今答えることを含めて陳情者に答えているのか、この処理概要にないのだけれども、書いてくれれば皆さんが答えたものに反論するなり問題があるのかないのかと済ますのだけれども、ないからどうしようもないのだけど、なぜ処理概要に書かないのですか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 陳情者からの陳情につきましてですけれども、その陳情の中で一番最後のものについては上記①から⑧までの各事項及びその他の事由について検討するため、平成27年に翁長前知事が埋立承認を撤回した際のように、有識者よる第三者委員会を設置するよう配慮してもらいたい、ということでまとめられておりまして、①から⑧までの項目につきましては、それぞれについての回答を求めているものではないと理解しております。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 これは項目にわたってあるので、全部聞くつもりはないのですが、本会議でも普天間等の返還の関係を聞いたので割愛しますが、この陳情者が聞いている問題について、県はしっかりと答えたほうがいいと思うのですが、これだけ問題提起されている――最初の埋立申請のものから事情の変化が起こっていることに対して聞いているわけだから、それはぜひしっかり明確にしてもらいたいと思いますが、その中で、辺野古側の工事は終わっているのに大浦湾側の埋立土砂を搬送しているということの事情についても聞いているけれども、これはどうですか、土砂の運搬について。まだ承認をもらっていない大浦側の土砂を搬送しているのではないかということについて、答えてくれますか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 辺野古側の埋立につきましては、当初承認された範囲の中での事業を行っていると理解してございます。大浦側につきましてはまだ承認されていないので――不承認の状態ですので、大浦側につきましては工事に着手しているとは理解してございません。
 以上でございます。

○崎山嗣幸委員 埋立土砂を搬送していないかと聞いているわけですよ。具体的な実態調査はしたのかと。

○川上呂二海岸防災課長 大浦側につきましても土砂搬入について沖縄防衛局に確認したところ、大浦側の埋立に使用する土砂として搬入はしていないという回答があったところでございます。

○崎山嗣幸委員 これはもう皆さん確認もしていなくて、防衛局が言っているからとうのみにすることも問題だと思うのだけど、これは幾つもあるから終わりますが、どちらにしてもこの後の問題があって事情変更があるから、陳情者が言っているような第三者委員会の設置は検討なさるつもりですか、最後にこれだけ。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 現在国土交通大臣により沖縄防衛局の埋立変更承認申請に対する承認を知事に命ずる裁判を求めて代執行訴訟が提起されておりまして、県は応訴しているところでございます。
 現時点では裁判判決前ですので、その検討というものについても回答は差し控えさせていただきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
 最初に112ページ久米島町建設業協会の皆さんから出ている公共事業に関する陳情第97号の2です。
 ちょっと順番がばらばらですが、3番の久米島空港真泊線についてですが、遅れているみたいなんですけれども、当初の目標と現在はどうなっているのか、進捗状況をまず教えてください。

○奥間正博道路管理課長 当初着手時の完了年度は平成27年を見込んでおりました。現在の完了予定はおおむね10年間くらいを見込んでいるところでございます。

○比嘉瑞己委員 10年も遅れるということなのですけれども、原因は何ですか。

○奥間正博道路管理課長 本事業は久米島空港真泊線の新興通りにおいて、安全で円滑な交通及び歩行者の安全を確保するため、無電柱化及び一方通行によるコミュニティー整備を行っているものでございます。
 一方通行または電線類の無電柱化に関しては事業スタート後に地域との意見交換等を踏まえて計画の見直し等も行っておりますので、合意するまでに少し時間がかかっているという状況です。

○比嘉瑞己委員 確かに新興通りは昔からある通りでにぎわいもあって、ただ狭いんですよね。これは地域住民の皆さんの声を反映して無電柱化というのが後から計画に入ったということなので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
 しかしそうであってもなかなか工事が進まないということで、地元の皆さんは心配しているみたいですけれども、当面の課題というのは何ですか。これはめどはついているのか教えてください。

○奥間正博道路管理課長 無電柱化も進めておりますが、主な課題は橋梁の架け替えに伴い近接住宅との段差が生じていることから、その調整に難航しております。現在はある程度条件が整いましたので、諸課題が解決する見込みができましたので、次年度からは調査設計を進めさせていただきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 ぜひ頑張ってください。
 次にその上にある久米島一周線(イーフ地区)についてですけれども、これについても当初計画と現在の進捗状況、どのくらい遅れているのか教えてください。

○前武當聡道路街路課長 久米島一周線につきましては、久米島空港を起終点としまして久米島外周の集落を通過しながらイーフビーチや比屋定バンタ等の観光地を連結する重要な道路であると認識しております。
 さらには歩行者通行及び車両交通の安全・安心性等、円滑性も確保して観光振興、地域の活性化を図る観点で整備に着手しているところでございます。
 現在イーフビーチ周辺の約1.4キロメートルの整備につきましては、平成21年度に事業に着手しております。当初の整備完了目標として令和4年度を見込んでいたところでございます。

○比嘉瑞己委員 今は令和5年度で遅れているみたいですが、完成はいつを予定していますか。

○前武當聡道路街路課長 久米島空港線につきましては、沖縄振興公共投資交付金のハード交付金で事業に取り組んでいるところでございます。しかしながら、ハード交付金の配分が大変厳しい状況が続いているというところで、イーフビーチの残り300メートルの工事に着手できない状況が続いているというところでございます。
 県としましては、所要額の確保に努めるとともに、久米島町と連携を図りながら早期の完成、供用に向けて取り組んでいくというところでございます。

○比嘉瑞己委員 ハード交付金の影響ですけれども、皆さんの課として実際にどのくらい要求していて、実際配分額はどうだったのか直近3年間を教えてください。

○前武當聡道路街路課長 直近3年間、令和3年度要望額が6500万円、配分額が2850万円程度でした。令和4年度につきましては要望額が9100万円、配分額が100万円、令和5年度も2億1700万円を要望して配分額が100万円というところでございます。
 この点につきましては、やはり予算の配分はかなり厳しい状況で、ほかにハード交付金を実施している事業もございます。例えば大型の橋梁工事だとかというところもありますし、あと大型の物件補償等で義務的に経費を計上しないといけないというところも案件がありますので、そういったものも影響している要因の一つかと考えているところでございます。

○比嘉瑞己委員 皆さん頑張ってあと残り300メートルまでは来ているんですけれども、こういった億単位で要求しても100万円しかつけ切れないという現状があります。ちょっとこの課題が共通してありますので、ここでは指摘にしておきますが、こういった現状があるということを確認したいと思います。
 次に13ページ陳情令和2年第54号の4、離島振興の皆さんでたくさん項目があるのですが、そのうちの24番粟国港内の静穏度確保に向けての改修についての陳情が来ております。この工事もかなり前からやっていると思うのですが、当初計画と現在どういった進捗になっているのか教えてください。

○呉屋健一港湾課長 粟国港は静穏度が悪いということで、既設の産業バースとか静穏の悪化に影響があると考えられる箇所の緩傾斜の護岸にするということで反射率の低い形状にするということで施工しているところでございます。当初の施工期間は平成27年から令和2年ということで予定をしておりました。総事業費は8億9000万円となっております。

○比嘉瑞己委員 令和2年の完成予定だったけれども、まだできていないというところなのですが。
 皆さん目標はどれくらいを考えているのですか。

○呉屋健一港湾課長 現在のところは予算の都合もございますが、令和8年を予定しております。

○比嘉瑞己委員 当初計画より6年遅れ。これも本当にできるかどうか怪しいですよね。
 この静穏度――港の中の静けさのことだと思うのですが、これが悪いことによる住民生活への影響はどういったものがありますか。

○呉屋健一港湾課長 粟国港は御存じのとおり島への交通手段、物流の拠点として、島民の生活、産業活動を支える重要な役割を果たしております。しかし、港内の静穏度が悪いということから、停泊中のフェリーの動揺――荷役障害とかロープの切断とか、港内が荒れるということで繰上出港、そういったことがあるということで結果的にフェリーの安定的な定期就航が確保されないということから、最終的には生活物資等の供給、観光産業等へ影響を与えているというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 様々な影響があるのですが、特にフェリーの欠航については、度々欠航になるのであれば島に行くことをためらう方も多いと思うんですよね。特に地元の皆さんにとっては生活航路でもあるので、これはすごく重要な課題だと思います。この原因にもハード交付金の減額があると思うのですけれども、先ほどと同じように直近3年間の要求額と配分額、それと配分の率も教えてください。

○呉屋健一港湾課長 直近の3年ということで、令和3年度に我々が要望したのが3億1500万円に対しまして4383万7000円、令和4年度が3億1500万円に対して500万円、令和5年度が1億6000万円に対して500万円となっております。

○比嘉瑞己委員 要求額に占める割合としてはどれくらいになるのですか。

○呉屋健一港湾課長 パーセンテージは、令和3年度が要望額に対して14%、令和4年度が2%、令和5年度が3%というふうになっております。

○比嘉瑞己委員 部長にお伺いしたいのですが、先ほども指摘して前回はうるま市の道路もありました。
 このハード交付金の減額傾向が続く中で、しかし沖縄県は市町村にも目配りしないといけないということで優先的にやっていますよね。結局そのしわ寄せというのが県の事業に来ている。その中でもこういった大型の公共工事とか特に離島のほうに行っているというのは胸が痛むわけですけれども。このハード交付金の減額への影響について、私はもっと具体的に示して要求していく、そのほうが国にも説得力があると思うんですよ。こういった影響があるんだよということを皆さんがしっかりアピールしないといけないと思うんですが、これまでの議論を聞いて部長の見解をお聞かせください。

○前川智宏土木建築部長 ハード交付金につきましては、年々予算額が減少しておりまして、令和5年度の予算額で申し上げますとピーク時の平成26年度と比べると半分以下という数字でございます。
 ただいま委員から御指摘のあった道路事業それから港湾事業など、様々な事業に影響が出てきているものと考えております。道路の整備が遅れますと、体系的な交通基盤の整備が遅れ、県経済へ影響があるということ。また、島嶼県である沖縄県において離島の港湾は非常に重要なインフラでございまして、海上交通の利便性が低下することによって離島住民の生活への負担が懸念されているところでございます。
 土木建築部としましては、このような状況を踏まえまして、今年度は例年8月に行っている要請とは別に7月に一括交付金の増額要請を行ったところでございます。その際には市町村の皆様も一緒に帯同していただきまして、事業の減額による影響というところにも直接訴えてきたところです。
 今後とも市町村と連携をいたしまして、事業の必要性、減額による県民生活への影響を国に直接的に訴えていきながら、所要額の確保にさらに取り組んでいきたいと考えているところでございます。

○比嘉瑞己委員 これは予算議会のときにでもまたやりたいと思います。
 私からも辺野古の第三者委員会、126ページ陳情第181号お願いします。
 先ほど崎山委員への答弁を聞いていて、ちょっとおかしいのではないかと思ったんですけれども。ここで8つ指摘があるわけですけど、この中で公有水面埋立法では関連がないからというような趣旨の答弁があったと思うんですけれども、私は十分に関連があると思うんですよね。
 この公有水面埋立法の第4条第1項第2号というのはどういうものですか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えします。
 法第4条第1項第2号の要件につきましては、1点目に災害防止につき十分配慮ということと環境保全につき十分配慮せられたるものなることということでございます。

○比嘉瑞己委員 でしょう。環境保全と災害だとちゃんと要件に入っているわけですよ。だから先ほどの崎山委員が指摘した陳情にもあるような津波の問題とか十分にこれは対象なんですよ。ちょっと細かい話になるので今回は保留しますけれども、この陳情処理方針をもう少し丁寧に書くべきですよ。
 少し話は変わりますが、県も処理概要のほうで今訴訟の判決が出ていないのでということで、その立場は理解しますけれども、国が起こした代執行訴訟に県は応じたわけですよね。その訴訟に対して、県が答弁書を提出しています。この答弁書をよく読むと大変重要なことが書かれていて、9月4日の最高裁判決は国土交通省の是正の指示は適法だと認めたものの、県が承認しないことが公有水面埋立法に違反するとは一切認定していないと。最高裁は公有水面埋立法に踏み込まなかったわけですよ。行政不服審査法だけで形式的なことをやったと。それで国がもし県の不承認は法令違反と主張するのであれば、この公有水面埋立法の要件充足性を国が立証すべきだ、このように皆さんは答弁しているのですよね。これは大変大事な指摘だと思いますが、この点について皆さんの説明をください。

○仲宗根英之辺野古新基地建設問題対策課副参事 お答えします。
 代執行訴訟における県の答弁概要として、国土交通大臣は知事が変更承認申請を承認しないことについて公有水面埋立法の各規定に違反することがあるというのであれば、この訴訟において具体的に埋立変更承認申請が公有水面埋立法に定める各要件を満たしていることを主張、立証する必要があるにもかかわらず、訴状では何も主張、立証していないというふうに述べております。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 私が言ったやつなんですけれども。
 そういうふうに国は公有水面埋立法についての立証責任があると県も訴えているわけですよ。今度出る判決でそこが出るかどうかというのも注目されるのですけれども。ただこの判決が出ても、どういった判決になろうとも今後とも
国との対応は皆さん続いていくと思うんですよね。だからこそこの公有水面埋立法に基づく検証を改めてやるべきだと、これを陳情者は言っていると思うのです。これは県庁だけではなくて、前の翁長県政のときにやったように第三者の知恵を借りましょうよという提案で、私はもっともな意見だと思いますよ。
 これは部長だけでは判断できない、多分知事公室長とか三役の意見を全庁的にみんな関わって検討すべき問題だと思うのですけど、部長いかがですか。

○前川智宏土木建築部長 大変恐縮ですが、私からも同じような答弁になってしまいますが、裁判所の判決が示された際に、判決を受けてどのような対応が取れるか検討してまいります。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 そろそろ締めますけど、かなり今の司法の状況を見ていると県には厳しい判決だと報道がされています。仮に国が勝訴した場合なんですけれども、判決後何日以内に対応が迫られるのですか。

○仲宗根英之辺野古新基地建設問題対策課副参事 お答えします。
 これについては、国のほうが訴状の中で判決後3日以内に承認せよというふうなことを述べておりますので、早ければそういった感じになるのかなと思います。

○比嘉瑞己委員 部長お聞きのとおりです。
 こういったふうにどんどん詰まっていくわけですよね。だからこの第三者委員会というのは部長1人の判断ではできないと思うのですが、ただこういったどんな判決が出ていても今後とも国との対応は続くわけですから、第三者委員会設置というのは十分検討すべき課題だと私は思います。
 これはちゃんと持ち帰って三役と相談するというぐらいの答弁は必要だと思うんですけど、最後にいかがですか。

○前川智宏土木建築部長 繰り返しで恐縮ですが、判決を受けましてどのような対応が取れるか検討してまいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 そのまま辺野古のほうなのですが、陳情者が書いているところで④のところですけれども、埋立土砂の件の話をしながら、留意事項違反が相次ぎ、41回にわたる知事の行政指導にも従ってこなかったと書かれていますけれども、留意事項を改めて説明をお願いしてもいいですか。

○川上呂二海岸防災課長 すみません、留意事項についての詳細な資料を現在持ち合わせてございません。

○玉城健一郎委員 留意事項に違反が相次いで41回にわたる知事の行政指導に従ってこなかったとありますが、この41回、主なものはどういったものがありますか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
 平成29年度に普天間飛行場代替施設建設事業に関する公共用財産使用協議に係る対応方針についてであったり、変更不承認処分の取消裁決の取消請求控訴事件に係る対応方針についてなどがあります。
 以上です。

○玉城健一郎委員 これだけ留意事項を守らなかったり、行政指導に従ってこなかった者に対して、県としてそれ自体が撤回とかそういった理由にはならないのですか。そのまま免許を与えてていいものなのでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 行政指導なので、それ自体で撤回とかというふうになるものではないと理解してございます。

○玉城健一郎委員 そうしたら、この行政指導だったり留意事項はつくっても
絵に描いた餅ということで、なかなか歯止めにはなっていないですよね。
 先ほど比嘉委員がほとんど話をされていたし、崎山委員が話をしているのですが、やはりこの基地建設に対して県政がしっかり県民の民意を盾に戦っている状況に対して土木建築部としては非常に難しい判断を強いられることになっているとは思うのですが、やはりこういった毅然とした対応というのは必要ですので、そこはしっかりやっていただきたいと思います。
 次に移ります。
 84ページ陳情陳情第1号、ちょっと端的に質問しましょうね。
 84ページで陳情者が求めているのは、雑草をゼロにしようということで話をしています。県の対応としては、性能規定方式などを導入しているのですけれども、今観光税の議論というのが県で出ていますけれども、観光税の議論の中で税率を決めたりどういう金額をするにしても、どれだけ需要があるかというものも含めて税率だったり金額を決めていくと思います。その中で沖縄県は観光立県という土地柄、観光地というものを整備していかないといけない、きれいにしていかないといけないという状況の中で、例えば空港の通りだったり観光客が通るところの沿道の整備だったりとか看板の整備というのは、こういった観光税の目的になるのか、その辺りいかがでしょうか。

○城間直樹観光政策課副参事 お答えいたします。
 県では沖縄が世界に誇れる観光リゾート地として発展することを目指すとともに、県民生活と調和した持続的な観光振興を図る観点から、観光目的税の導入に向けた検討を進めております。今年度につきましては、宿泊事業者を含む観光関連団体でありますとか、市町村との意見交換を再開しております。この中では税の使途についても議論をしているところであります。この道路の景観につきましても議論を深めてまいりたいと考えております。

○玉城健一郎委員 ぜひ進めてほしいです。私たち台湾のほうに行ったのですけれども、台湾の場合はどこに行っても雑草がほとんどないという状況があって、今沖縄県は台湾からの観光客が多く来ていらっしゃる中で、何で雑草が生えているのかというのがやはり台湾の方たちの疑問みたいなんです。やはり世界に誇る観光地を目指すのであれば、その辺りというのはしっかりやっていかないといけないと思います。
 そこで今後のことになると思うのですけれども、そういった観光税の金額を決める際に――今からの議論になると思うのですが、土木建築部としても例えば観光客が利用するような道路だったりとかそういったところの整備の費用というのをある程度試算しておかないといけないと思うのですが、いかがでしょうか。

○城間直樹観光政策課副参事 観光税の使途につきましては、どういった需要があるのかということが必要になってきますので、関係部局に需要調査を今後実施することを予定しています。

○奥間正博道路管理課長 道路管理課としては予算等は積み上げておりませんが、現在令和4年度に公表した美ら島沖縄花と樹木の沿道景観計画に基づき、見せる沿道事業の整備を進めるとともにボランティア、企業と連携した体制を構築しております。引き続き持続可能な観光地の形成、景観の整備に努めてまいります。

○玉城健一郎委員 ぜひよろしくお願いします。
 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 特定重要拠点の問題ですが、それに関連して陳情第54号の4と第110号の4、これは離島関係の要請であります。
 この中でやはり特定重要拠点が県内12か所、これは海上自衛隊や海上保安庁の国民保護活動に備えて整備するということも明確にしているわけでございますので、その中で有事のみならず南海トラフの地震の懸念もあるわけです。ですので、やはりこういった施設の整備は離島にとっては非常に死活問題だということは明確であります。
 しかしながら、先ほどからの答弁を聞いていると県は情報が少なくて、判断できないという一点張りです。
 先ほど県知事が会見で何か詳細が分からないから要請はしていないというふうなことなのですが、確認しましたか。

○前川智宏土木建築部長 すみません、その発言内容の詳細については把握していないところであります。

○座波一委員 部長も答弁は同じような答弁となると思いますけれども、そういうわけにはいかないわけですよ、今の状況からすると。
 先ほど言った陳情に基づいて今担当部として真剣にこの情報を精査して、検討しないといけない時期に来ている。12月22日に予算がほぼ確定するという状況に来ているんですよ。今やるべき時期なんです。そういう重要な時期というのは認識していますか。

○前川智宏土木建築部長 先ほども答弁いたしましたけれども、11月の説明では現行法規との関連ですとか予算などまだ不明な点が多いことから、問合せをしているところでございまして、県としては引き続き情報収集に努めてまいりたいと考えております。

○座波一委員 情報収集と言いますけれども、具体的な行動はどうやっているのか。やっていますか。

○前川智宏土木建築部長 11月の説明におきまして、不明な点等について問合せをしているところでございます。

○座波一委員 こちらから動いて情報収集をしていますかということです。

○前川智宏土木建築部長 はい、私どもから国に対して疑問点等についての問合せをしているところでございます。

○座波一委員 分かりました。しているんですね。
 本当に必要ならば、私一緒に東京に行ってもいいですよ。やりますよ、それは。
 そのくらいこの離島の港湾、空港を整備するチャンスと言える時期なんです。
 必ずしも軍用に造るわけではないんですよ。例えば、軍艦が入るためにそういったバースを造るとか、そういった問題ではなく、基本的な港を整備する、拡張すると。与那国あるいは空港、新港、石垣新港、波照間、宮古、もう軒並み先島、離島がそういった問題で苦しんでいる、何とかしてほしいと言っているものに対して、担当部長としてこの陳情に沿って考えないといけないでしょう。これを情報がないから検討できないという、こういった答弁だけでは全くなってないのではないですか。
 部長は政治家ではないよ。どうなんですか。

○前川智宏土木建築部長 島嶼県である本県におきまして、離島の空港、港湾の重要性は委員御指摘のとおりでございます。
 土木建築部といたしましても離島の空港、港湾の整備は重要であると考えているところでございます。

○座波一委員 検討をすべき時期だということの認識を持ってほしい。それは持っていないのですか。

○前川智宏土木建築部長 特定重要拠点に関する国の説明につきましては不明な点が多いというところから、今問合せをしておりまして、それらの情報をもって県としての対応を検討してまいりたいと考えております。

○座波一委員 先ほども言いましたとおり、県への対応がなくて、仮にこれを国がそのままやった場合に間違いなく振興予算の中で組み込まれてしまうから、それが非常に厄介なことになる可能性があるのですよ。別枠でお願いしますと今言う時期なのです。そこまで我々は分かっているんですよ。
 部長は離島のためにそのことを進言しないといけない。そうしてください。それをお願いしたい。

○前川智宏土木建築部長 先ほども答弁いたしましたが、島嶼県である本県におきまして、離島の空港、港湾は非常に重要な社会インフラであるという認識でございます。その点につきましては、庁内の意見は一致していると考えております。

○座波一委員 最後です。とにかく情報が少なくて判断ができないという、これは通らない。部長、情報を取りに行かないといけない。東京に行ってでもやらないといけない。そういうものだと私は強く言って終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 123ページ、陳情第155号下地島での耕作の継続等を求める農家の会の陳情です。
 この陳情の対象となっている用地というのを確認したいのですけれども、答えていただけますか。

○波平恭宏空港課長 観光リゾートゾーンの中になっています。

○下地康教委員 この観光リゾートゾーンというのは今下地島空港の利活用の中でどういう位置づけになっていますか。今どういう計画で進んでいるのですか。

○波平恭宏空港課長 観光リゾートゾーンにおきましては、現在第3期の利活用事業を候補事業者のほうと条件協議を行っておりまして、現在提案を受けている事業名で言いますと新ゴルフ場、ホテル棟、戸建てヴィラ棟、コンベンションセンターの計画が提案されているところでございます。

○下地康教委員 それの対象面積は幾らになっていますか。

○波平恭宏空港課長 約230ヘクタールとなっております。

○下地康教委員 今第3期の利活用が進んでいるのですけれども、観光ゾーンというのは、その利活用を計画している全ての面積の大体何割ぐらいになりますか。

○波平恭宏空港課長 約8割となります。

○下地康教委員 陳情で要望が上がっているのですが、観光リゾートをやっている対象面積の全てがこの無償耕作地になるのですか。

○波平恭宏空港課長 ほとんどが無償耕作者の方が耕作されているような現状となっております。

○下地康教委員 私は一般質問で聞いたのですが、下地島のリゾート用地は普通財産で県としては売却する意思はないと。
 それは合っていますか。

○波平恭宏空港課長 そのとおりでございます。

○下地康教委員 無償耕作者の皆さん方は3つの要求をしているのですね。
 農家の生活基盤の確立に配慮してくれということと、その離農者の対策――そういったものをやってくれるようにということ、県有地の景観ゾーンの予定地に農業ゾーンを配置してくれという要請が出ています。
 しかし、県としては昭和46年にその確認書というものを耕作者の方々と結んでいますね。その確認書を資料として私のほうへ提出をすることはできませんか。

○波平恭宏空港課長 準備ができましたら、提供するよう手はずを整えたいと思います。

○下地康教委員 その当時、確認書を交わして下地島の地主は琉球政府に対して、下地島パイロット訓練飛行場建設に関する条件提示についてということを提案しているはずなのです。その文書が存在しているのは確認していますか。

○波平恭宏空港課長 確認しております。

○下地康教委員 それではその条件提示に関する資料も私のほうへ提示をお願いしたいと思います。いいですか。

○波平恭宏空港課長 了解しました。

○下地康教委員 昭和46年からそういう無償耕作者が県の用地を耕作しているのですけれども、これはある意味長年にわたって耕作者の皆さんが県有地を適切にというか、不法投棄等がないように管理をしているということも言えるんですね。そういったことを考えながら、今後第4期というような土地の利活用があるならば、こういう農地の確保も検討していただきたいと要望して私の質疑は終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさんです。
 陳情令和2年第54号の4、離島・過疎地域振興に関する要望事項の中で、本部港の港湾整備事業促進について。
 そこで屋根付き歩道についてなのですが、関係町村と調整を行いながら整備に向けて取り組んでいきますと。
 進捗状況をお願いします。

○呉屋健一港湾課長 屋根付き歩道については関係者――地元自治体、本部町であったり、関係する伊江村のフェリーが入港していますので、伊江村も含め、後は港湾会社、それらの皆さんとヒアリングを行っている状況で、課題の整理を行っているところでございます。

○仲里全孝委員 内容をお願いします。

○呉屋健一港湾課長 本部港は中長期計画の委託をかけているところでございまして、その委託の中で港湾の配置――建物をどこにするかとか、そういった総合的な配置も考えながら行っているということでございます。

○仲里全孝委員 いつ頃設置できますか。

○呉屋健一港湾課長 今、鋭意検討を進めているところでありますので、現状でいつ頃というのは回答は難しいところでございます。

○仲里全孝委員 次の(2)の処理概要の中で今後新たな港湾施設の整備について伊江村と意見交換を行いながら検討していきたいと。
 これは調整されていますか。

○呉屋健一港湾課長 この早期整備というのは、現状、最近竣工して静穏度の確認等を行っているところでありまして、その上で新たな整備については意見交換を行うということでございます。

○仲里全孝委員 伊江村からの要望内容を教えていただけますか。

○呉屋健一港湾課長 伊江村から西側に拡張して整備をしてほしいという要望でございまして、現在入出港をしている定期フェリーが避難できるような港にしてほしいというのが主なものとなっております。

○仲里全孝委員 これは伊江村のほうからの強い要望ですよね。令和2年、3年、4年、5年、常に皆さんと調整されているのですけれども、一向に県のほうから回答が来ないと、そういうふうになっておりますけれども、今後どういうふうに取り組んでいきますか。

○呉屋健一港湾課長 直近で竣工した静穏度向上対策のものがございますので、その静穏度の状況も見ながら、引き続き調整をしていきたいと考えております。

○仲里全孝委員 ぜひよろしくお願いします。
 次にこれまで皆さんに要望している本部港の放置車両の件、これは要望事項に入っていますか。

○呉屋健一港湾課長 放置車両についてはちょっと把握しておりません。

○仲里全孝委員 ぜひ現場を確認してほしい。放置車両がずっとあります。ぜひ現場を確認して、町村と取り組んでほしいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 114ページの陳情第107号。これ石垣市議会議長から空港ターミナルビルの件です。
 那覇空港は30分無料ですか。まず那覇空港の件から教えてください。

○波平恭宏空港課長 那覇空港は入庫後30分以下は無料となっております。

○赤嶺昇委員 宮古と石垣はどうですか。

○波平恭宏空港課長 今正確な数字は持ち合わせていないのですが、入庫後1時間まで100円の利用料が発生するような状況でございます。

○赤嶺昇委員 これは石垣の議長――多分議長も替わっているのではないかと思うのですが、これ令和2年と令和4年に2回にわたり意見書を議決しているのですよ。
 皆さんの陳情処理方針は、引き続き取り組んでいくこととしていますけれども、これはいつできますか。

○波平恭宏空港課長 無料化に伴って歳入が減少するものですから、今これについて関係部局と調整を進めていまして、早期に利用料の30分無料化が図られるように現在対応しているところでございます。

○赤嶺昇委員 令和2年、令和3年、令和4年、今令和5年、あなた方の調整能力は大丈夫ですか。
 これ要は僕らも石垣とか宮古に行くと停車できないのです。送り迎えするだけでも駐車場に入れないといけないのですよ。
 那覇空港はやるのに、宮古と石垣はやらないという理由はもうないと思いますよ。これは早くやってあげたほうがいいのではないですか。
 まだできていませんよと行くたびに言われていますよ。

○波平恭宏空港課長 早急に無料化が図られるように対応してまいりたいと思います。

○赤嶺昇委員 いつですか。報告しますから。
 早急にと言って、また3年待ったらたまらないよ、お願いだから次年度からでも決めてくださいよ。令和2年からだよ。

○波平恭宏空港課長 歳入の調整後に条例の改正も控えておりますので、そこら辺を速やかに進めて、早期に30分無料化が図られるように対応してまいります。

○赤嶺昇委員 あなた方の言う早期という言葉の基準を言ってください。
 僕には理解ができない。

○波平恭宏空港課長 先ほど赤嶺委員のほうから調整能力というお話もございましたが、これまでコロナ禍で人員が割かれたり、これは言い訳になってしまうのですが、そういった事情もありまして延び延びになっていますが、現在は鋭意取り組んでおりますので、早期に結果が出るように対応してまいりたいと考えております。

○赤嶺昇委員 いい答弁なので、部長、例えば次年度から目安として条例とかいろいろあるかもしれないのですが、一応新年度からはやりましょうということぐらいは検討したらどうですか。

○前川智宏土木建築部長 具体的な期間について申し上げるのは難しい面がございますが、先ほど空港課長が答弁いたしましたとおり早期に取り組めるように検討してまいります。

○赤嶺昇委員 もう時間がたっているので、処理方針に沿ってやってほしい。
 もう1点だけ。21ページ、陳情令和2年第139号、県道38号線(屋富祖大通り)の件ですけれども。
 これを拡幅してほしいということで言っているのですが、浦添西原線が今工事をしてきていますよね。あれは普通に行くとそのまま城間から通っていくのですが、ただ屋富祖大通りがあります。あれは屋富祖大通りに行くのですか。どこに行くのですか。まずそこを聞きたい。

○前武當聡道路街路課長 はしご道路の南北軸になります浦添西原線につきましては今のところで、屋富祖大通りが県道になっているところでございます。

○赤嶺昇委員 では大平十字路から急に屋富祖に行くのですか。4車線で来て、そこから屋富祖をどうやって突っ切るのですか。
 屋富祖大通りに行って、そこからまた国道に出てあちらの海側に行くのか。

○前武當聡道路街路課長 屋富祖大通りから国道に出まして、国道58号を重複して港川のところにという路線になっております。

○呉屋宏委員長 休憩します。

  (休憩中に、赤嶺委員から答弁内容について確認があった。)

○呉屋宏委員長 再開します。
 前武當聡道路街路課長。

○前武當聡道路街路課長 県道としては、その屋富祖大通りを通っていますが、県が考えているはしご道路とは南北の横断軸としましてはサンパーク通りを県道にして、屋富祖通りを市道にする、そういった方針で浦添市さんとは意見交換をしているところです。失礼しました。

○赤嶺昇委員 そうでしょう。
 誰が見てもサンパーク通りに行かないとおかしいんですよ。
 ただ浦添市も怠けているので、この辺は屋富祖大通りを何とか整備してほしいと言っているので、明確に付け替えるなり、早くこれをやってもらいたいと思っています。
 いずれにしても時間がかかっていますので、その件は県も浦添もちゃんと向き合ってやってほしいということを要望しておきます。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

  (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○呉屋宏委員長 再開します。
 次に審査日程の変更についてを議題に追加することについては、休憩中に御協議をお願いいたします。
 意見の一致を見たときは、本件を議題に追加し、諮ることといたします。
 休憩します。

   (休憩中に、議題の追加について協議) 

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 審査日程の変更については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 審査日程の変更についてを議題といたします。

   (休憩中に、審査日程の変更について協議) 

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 審査日程の変更につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり、12月12日の当委員会において決定した審査日程を変更し、乙第10号議案に係る審査については引き続き12月15日金曜日午前10時から委員会を開き、監査委員事務局長の出席を求める。また、その審査後に当初予定の議題の審査を行うこととすることに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、12月15日金曜日午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委員長 呉 屋  宏