委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和4年 第 1定例会

5
 



開会の日時

年月日令和4年3月22日 曜日
開会午前 10 時 3
散会午後 7 時 1

場所


第2委員会室


議題


1 乙第20号議案 沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
2 乙第21号議案 沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第22号議案 沖縄県宅地建物取引業免許申請等手続料条例の一部を改正する条例
4 乙第23号議案 沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
5 乙第32号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
6 乙第33号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
7 乙第34号議案 訴えの提起について
8 陳情令和2年第29号の2、同第54号の4、同第68号、同第85号、同第87号、同第88号、同第91号、同第97号、同第114号、同第119号、同第138号、同第139号、同第142号の2、同第143号、同第144号、同第151号、同第158号、同第167号、同第171号、同第175号、同第177号、同第180号、同第188号の4、同第199号の2、同第203号、同第204号、同第219号、同第221号、陳情令和 3年第38号、同第55号、同第56号、同第71号、同第72号の2、同第74号の2、同第75号の2、同第76号の2、同第84号の4、同第115号、同第119号の2、同第122号、同第129号、同第134号、同第142号、同第145号、同第164号、同 第165号、同第168号、同第173号、同第174号の4、同第182号、同第190号、同第196号、同第211号の2、同第223号、同第233号の2、同第255号、陳情 第6号、第11号、第20号、第35号、第43号及び第46号


出席委員

副委員長  下 地 康 教 君
委   員  仲 里 全 孝 君
委   員  座 波   一 君
委   員  呉 屋   宏 君
委   員  照 屋 守 之 君
委   員  玉 城 健一郎 君
委   員  島 袋 恵 祐 君
委   員  比 嘉 瑞 己 君
委   員  新 垣 光 栄 君
委   員  崎 山 嗣 幸 君
委   員  金 城   勉 君


欠席委員

瑞慶覧   功 君


説明のため出席した者の職・氏名

土木建築部長  島 袋 善 明 君
 土木企画統括監  金 城 真喜子 さん
 技術・建設業課長  玉 城 守 克 君
 道路街路課長  砂 川 勇 二 君
 河川課長  波 平 恭 宏 君
 海岸防災課長  前武當   聡 君
 港湾課長  下 地 良 彦 君
 空港課長  奥 間 正 博 君
 都市計画・モノレール課長  仲     厚 君
 都市公園課長  仲 本   隆 君
 建築指導課長  仲 本 利 江 さん
 住宅課長  大 城 範 夫 君
 住宅課副参事  新 垣 勝 弘 君
 施設建築課長  金 城 新 吾 君
 教育庁施設課技術調整監  伊良部 孝 一 君




○下地康教副委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第20号議案から乙第23号議案まで、乙第32号議案から乙第34号議案までの議案7件及び陳情令和2年第29号の2外61件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、環境部長、農林水産部長、商工労働部長、土木建築部長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第20号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 本日は、サイドブックスに掲載されております資料1議案説明資料(土木環境委員会)及び資料2-1から2-7により、御説明いたします。
 ただいま通知しました資料1議案説明資料(土木環境委員会)をタップし、資料を御覧ください。
 それでは、画面をスクロールしていただき、1ページを御覧ください。
 乙第20号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、屋外広告物法に基づく条例の制定及び改廃に関する事務の一部を、権限移譲の協議が調った景観行政団体である浦添市が処理することとする等の必要があることから、条例を改正するものでございます。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲厚都市計画・モノレール課長 配付資料2-1により御説明します。
 1ページ目を御覧ください。
 改正の経緯及び必要性について御説明いたします。
 沖縄県屋外広告物条例に基づく事務について、景観行政団体である浦添市が、屋外広告物法に基づき条例を制定することから、県条例の規定を整理するため改正するものでございます。
 資料の5ページ目を御覧ください。
 資料の5ページから7ページは、新旧対照表となっており、アンダーラインを引いている箇所が改正箇所となっております。
 資料の8ページ目を御覧ください。
 屋外広告物法では、都道府県・指定都市・中核市は屋外広告物条例を制定することが規定されており、景観行政団体である市町村は、屋外広告物条例を制定することができる規定となっております。
 以上で、乙第20号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第20号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この県の屋外広告物条例を浦添市に移管するというのは、これまで県が管理していた、例えば県道も越えて、そういうの全部浦添にさせるということですか。どういうことですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 今回の条例改正で、浦添市区域―浦添の内はもう全て浦添市の条例に基づいて規制したり緩和したりすることになります。

○照屋守之委員 これは、初めてですよね、沖縄県では。

○仲厚都市計画・モノレール課長 おっしゃるとおり、沖縄県では初めての条例改正になります。

○照屋守之委員 ということは、ほかの市でも順次そういうことを計画しているんですか、県は。

○仲厚都市計画・モノレール課長 各市町村、県としては推奨はしていますけれども、県と市で協議が調わないと条例改正まではいけないという形で申請することになります。

○照屋守之委員 いやいや、これはやるんだったら一斉にやっていかないと、浦添だけでそういう形で県がこれまでやっていたものも浦添市に移管する、ほかの市町村では従来どおりやるという。これは、こういうやり方っておかしくないですか。県は例えば今我々の認識では、例えばうるま市でも、県道とか県の施設とかそういうふうなものについては県が管理して、うちの市町村の管理は道路も含めて市町村がやるんだけど、浦添はもう全部市に移管して、そうじゃないところは従来どおりやるという。これでいいんですかね。私非常に違和感がありますけどね。

○仲厚都市計画・モノレール課長 景観行政団体がございますけれど、ほかの市町村、やはり各市の要望がないと我々と協議が調わないものですから、市町村から要望があって今回の条例改正―浦添市から要望がありましたので、今回の条例改正に至ったということになります。

○照屋守之委員 要望があればやる、なければ従来どおりやる。じゃあその当該市町村のメリットはどういうことがあるんですか。メリットがあるから浦添がやるんですかね。これは住民の要求に応えてそういうことになっているんですかね。これどういうことでそうなるんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 浦添市において、市のまちづくりの方針や地域実情を踏まえ、きめ細かな対応や適正な規制誘導を図ることができるというのがメリットになります。

○照屋守之委員 これは、メリットというか基本的にじゃあそれぞれの市町村で条例をつくればそういうふうなことが可能になるということなんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 委員のおっしゃるとおり、条例は各市町村で独自でできますので、それで対応できるものと考えております。

○照屋守之委員 普通、我々がこれまでの常識として、県は県管理、市は市町村管理とかそういうふうに分けて、それぞれの市町村は別に県がやるものを、管理負担をするというのは、通常はないんですよね。これをわざわざ県がやっているものを引き取って市が管理する、負担をする。財政的なそういうふうな支援が県から相当バックアップがいくんですか。移管することによって。どうですか。県は、浦添市のほうに対してそういう財政的な支援をするんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 今回の条例改正、屋外広告物の条例の権限移譲になりますので、管理費とかそういう費用を負担するということは一切ございません。

○照屋守之委員 この屋外広告物は、これ非常に重要なんですよね。電柱に対するその広告物とか、一般市民がお店をやっていたときそこの広告を出すとか、これいろんな面で非常に影響が大きいんですよ。これを例えば1市は市のほうに任せましたよと。ほかの市町村については、これは県が管理しますよと。この広告物って非常に重要なんです、今の社会の中では。そこの管理がこういう形で曖昧になっていくというのは、これ私どうかなと思いますよ。この広告物条例今非常に大事なんですよ。その横断幕とか立て看板とかポスターとか。それを、県がこれまで全部一元的にやるのに県道とか県の管理は。そこも市町村任せにやってしまう、あるいは一部の市だけそういう形で対応が調っていればそこに任すという、これほかの市町村とのバランスというか、非常にアンバランスになりますよね。だから、そこは県の大きな方針で、それぞれの市町村が調った分についてはこういう形できちっとやるという。まず土建部のほうでそういう方針があって、その方針の下にこういう形でやる分にはいいけど、この広告物条例って非常に大事ですよ。どうなんですか、これ部長。土建部の方針としてそういうふうな方針があって、その中で浦添市がまず手を挙げて、じゃあほかの市町村もこれからどんどん自分たちでやっていくというふうな、そういう仕組みになるんですか。こういう方針がないと私は厳しいと思いますけどね。どういう考え方を持っていますか、県は。

○仲厚都市計画・モノレール課長 今回の屋外広告物の条例の権限移譲ですけど、県としても各市町村には推奨しております。ぜひお願いできないかということで、各市町村にはお願いはしているんですけれども、市町村のほうからはまだ協議を行いたいという申出がないものですから、実際県としても、各市町村が独自の広告物条例をつくるほうがまちづくりにはいいと考えてはいますけど、各市町村、協議の申請等がございませんので、今回浦添市のほうからございましたので、条例を権限移譲しようという考えで今回―すみません、条例改正をしたいという今回の議案になっております。

○照屋守之委員 とにかくいずれにしてもですね、これスタートをするということで別にこれに対して反対はしませんけどね、県の方針をしっかり示して、これいつまでに、5年間あるいは10年間でこういうふうなことを沖縄県はやりたいと考えていますと。それに沿って市町村も御理解と御協力をお願いしますという方針をしっかりつくってくださいよ。そうしないと、浦添だけですよ。ほかのところ、なかなか手を挙げないと思いますよ。これ県全体からするとどうなりますか。我々県議会としての議論ですよこれ。今のように、やりたいというところがあればやります、そうじゃないというところは従来どおりやります。何で我々が県の管理までやらないといけないんですかというのが、普通の市町村の考え方じゃないですか。自分たちに新たなそういう管理負担を喜んで市町村はやらないと思いますよ。ですからそういう中で、こういう形で浦添市がスタートするということになれば、そこはもう県は県で自らの考え方を5年以内にしたいとか10年以内にしたいとか、それに沿って協議を進めていくということにならないと、これいつまでたってもそういうふうに進みませんよ。部長、これあれですか、県の方針としては、こういう屋外広告物条例に、屋外の広告条例については、市町村に移管したほうがいいという、そういう考え方ですか。どっちなんですか。そこははっきりさせたほうがいいですよ。どうですか、部長。

○仲厚都市計画・モノレール課長 屋外広告物も景観に配慮した形で、やっぱり市のまちづくりの一環になります。ですから、市の方針や実情、地域の特性に応じた屋外広告物条例を持つことは、市町村にとっては大事なことだという考えを我々は持っていますけど、やはり法律上協議が調わないと条例、権限移譲ができませんので、今後は各市町村、条例の権限移譲を踏まえた形で検討していきたいなと考えております。

○照屋守之委員 だから今後はじゃなくて、期限を決めてやってください。これそれぞれの市町村に預けたら、それぞれの市町村独自でそういう広告物の管理をするわけでしょう。そうなると、ほかの市町村では駄目だというのが、このそれぞれの市町村の判断でできるというふうな可能性もあるわけでしょう。これ県民が見たらどうなりますか。県全体からすると。おかしいでしょう。だからそこを県がしっかりリーダーシップを執って、我々はこういう形でやりますと。今後はそれぞれの市町村に委ねて、それぞれの市町村の判断でその広告物については管理が行われますということはやっぱり明確にしないといかんじゃないですか。とんでもないことが起きますよ。それぞれの市でやったら、市独自でそういう広告物の条例に関することをやる、そうすると今県がやっているように、これは違法だ、駄目だというのは、いや、我々は独自で考えていますからまちづくりのためにはこれがいいと思っていますよと。地域のそういうふうな商いをやっている方々、そういう方々に対して、その公の道路で看板を出すとかそういうふうなものについても、これは我々は認める立場ですよと。まちづくり全体のためには、市民の要望に応えるためにはこれがいいと思っていますよということになったらどうなりますか。全然違ってきますよ。ですからそういう、これ非常に大事なことなんですよ。ですからそこは県が今一度この市町村移管をする、それはなぜゆえそういうふうなことにするのか、あるいはその受けた側はどうなるのか、あるいはそうじゃない市町村はどうなるのか、県の今の条例とのバランスはどうなっていくのかということをしっかり考えていただかないと、これ要望があるから協議をしてさせる。みんなそういうふうな形になっていくと、これは県としてのリーダーシップが問われると思いますよ。ぜひそこは今後しっかり検討してもらうように要望して終わります。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第20号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第21号議案沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の2ページを御覧ください。
 乙第21号議案沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、今般、社会経済情勢の変化や施設の管理及び運営に要する経費の増加等を踏まえ、将来にわたり安定した施設の管理及び運営を図るため、施設の入場料について適正化を図る必要があることから、条例に定める限度額を改正するものでございます。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲本隆都市公園課長 資料2-2により、御説明します。
 1ページ目を御覧ください。
 改正の経緯及び必要性等について、県は、平成31年2月以降、国から許可を受け国営沖縄記念公園内施設の管理を行っており、沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例に規定する限度額の範囲内で、指定管理者が入場料を定めております。
今般、社会経済情勢の変化や施設の管理及び運営に要する経費の増加等を踏まえ、将来にわたり安定した施設の管理及び運営を図るため、沖縄県国営沖縄記念公園内施設のうち海洋博覧会地区内施設の入場料について、限度額の適正化を図る必要があるため、今回条例を改正するものであります。
 施行は令和4年10月1日としております。
 3ページ目を御覧ください。
 管理区域等について、御説明いたします。
 こちらは、県が管理する海洋博覧会地区内施設を示しており、美ら海水族館とその周辺のオキちゃん劇場等の施設、及び北駐車場を合わせた区域となっており、今回は①の美ら海水族館の入場料の限度額を改めるものであります。
 なお、オキちゃん劇場等その他施設の利用は無料となっております。
 4ページ目を御覧ください。
 提出議案の概要について、御説明いたします。
 中段の議案の概要の2について、水族館の個人の場合の入場料の限度額を一般1880円から2180円に改め、高校生、小中学生並びに団体の場合の入場料の限度額についても同様に改めます。
 また、3について、水族館の年間入場料の限度額を一般3760円から4360円に改め、高校生及び小中学生についても同様に改めます。
 入場料限度額の内容は、右下の表に記載しております。
 5ページ目を御覧ください。
 全国の水族館の入場料金比較と改正の考え方について御説明します。
 全国の類似する水族館の料金と同等となるよう、料金設定を行っております。
 具体的には、一般の大人料金については、全国の主要な水族館のうち、年間入館者90万人以上の施設の大人料金の平均値を採用しております。
 また、高校生・小中学生料金や団体料金、年間入館料については、一般の大人料金の増加割合、これは改正額2180円を現行の1880円で除して算出すると、約16%の増加割合となり、これを乗じて金額を設定しております。
 以上で、乙第21号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第21号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 乙第21号議案について若干質疑をさせてもらいます。
 今回、海洋博覧会地区内の施設入場のみについての改定になっておりますけれども、この限度額のおのおの金額が改正されております。そもそもの根拠を教えてください。

○仲本隆都市公園課長 まず、一般大人料金について全国平均と比較を行っております。そちらを一応全国平均に近づけるような形で、約300円の値上げということで限度額を値上げしております。その上げ幅といいますか、率が16%となっておりますので、高校生、小中学生、団体料金あるいは年間入場料金、そういったものもおおむね16%程度の値上げ幅ということで料金を設定しております。
 以上です。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 私が確認したいのは、この料金が、例えば大人300円、16%、この金額の根拠をちょっと。抽象化して、漠然に全国に合わせましたと、そういうことを言っているんですけれども、金額おのおのの、大人300円とか、16%上げる根拠があると思うんですよ。それを説明してください。

○仲本隆都市公園課長 美ら海水族館の入館料金の上限額ですけれども、平成14年に開園しまして、当時一応1800円ということで始まっております。その後、消費税の増税等のたびに、一応料金改正しまして、今現在1880円と。ということは、この消費税増税以外の改正はこれまで行ってきていないというような状況でございまして、それが約20年間となりますけれども、その間に全国の同規模の水族館と入場料金に乖離が生じているというような状況ですので、全国の同規模の水族館と同程度の入場料金の上限額として改正したいということと、もう一点、社会経済情勢の変化等により―あとは管理運営費用が20年前に比べて増加してきているということで、現行の入場料金では施設の適正な管理運営に支障を来すというような状況がございますので、今回入場料金の上限額として改正するというものでございます。

○仲里全孝委員 現行の金額では管理運営ができないということですか。

○仲本隆都市公園課長 入場料の引上げ、今回行わなかった場合ということなんですけれども、管理運営に係る経費を入場料収入で賄うことでこれまでの指定管理の施設としては原則でございますので、その入場料収入で管理運営を賄うことが困難になるというところでございます。また、今後予定している施設の大規模修繕のための費用確保が困難となり、安定した施設の管理運営業務に支障を来すおそれがあるというような状況でございます。
 以上です。

○仲里全孝委員 その中身の詳細を教えてください。

○仲本隆都市公園課長 水族館の管理に当たり、修繕費―これ経費なんですけど、修繕費や清掃費などの施設維持管理費、人件費や賃借料などの利用者サービス費、光熱水費、そのほか広告宣伝や商品仕入れなどがあり、今回特に令和3年度は90日間休館したりしているような状況もありまして、入場料による収入が―こういった休館していた時期もあるんですけれども、その費用としては46億円程度かかっているということです。それが一応施設の、今回管理運営に係る支出の具体的な内容としまして、今申し上げたような費用が必要というふうなところでございます。

○仲里全孝委員 今必要経費の話がありました。そこで、今回2020年度から2021年度、あるいは22年度まで、コロナ禍の話が出ましたけれども、今回のコロナ禍で入場料が減ったとかそういった関わりがあるんですか。

○仲本隆都市公園課長 先ほど申し上げましたけれども、こういった緊急事態措置とかあるいはまん延防止措置等で、令和3年度―これまでに美ら海水族館は90日間閉館しております。そういった影響がありまして、入館者数が大幅に減少しているということで、その管理運営の費用のために必要となる入場料収入が予定どおり収入がないという状況でございますので、そういう状況の中で管理運営が今非常に厳しい状況にあるというところでございます。

○仲里全孝委員 そうすれば、今回の入場料のおのおのの改定、いわゆる金額を上げるわけですから、その主な理由というのは、コロナ禍で入場料が減ったと。基本となる管理運営が厳しくなったと、そういうことで今度金額の改定に至ったということですか。

○仲本隆都市公園課長 先ほども少し申し上げて繰り返しの部分があって申し訳ないですけれども、開園以来20年以上―20年入場料金を据え置いてきたというようなことの間に、経費―例えば燃料費でありますとか、飼料費―餌代とか、そういったものは年々値上げされてきているような状況がございますので、コロナというだけではなくて、そういった全国との同規模の水族館と料金に乖離があるということで、適正な価格に見直したいということで、その上で適切に管理運営していきたいと、そういうことでございます。

○仲里全孝委員 今限度額の適正化に持っていきたいというのは私も承知しているんですよ。金額を上げるわけですから、おのおの皆さん根拠があるっていうことなんですよ。皆さん5ページに書いているのは、全国の主要水族館と合わせていると。今話したら、餌代とかあるいは運営するのにどうしても厳しいものがあるという説明なんですよ。そこでなんですけれども、2019年、2020年、この2年間の売上げと入場者の推移というのを控えていますか。

○仲本隆都市公園課長 まず、2019年の水族館の収入でございますけれども、入場料でありますとか売店等の収入とか、あるいは―すみません、今入場料の収入だけでよろしいですか。これが約43億円。42億9900万円となっております。これに対しまして、支出の合計が79億7400万円となっております。ただ、それ以外の収入―売店料収入とかそういったのを合計しますと、令和元年度が約4200万円の収支でマイナスというふうになっております。
 令和2年でございますけれども、2020年でございますけれども、入場料の収入が48億3900万円の計画で、実績は6億6700万円となっております。

○仲里全孝委員 今の説明を聞くと、2019年と2020年の売上げの差額が36億の差があると。主な要因はそれから出てきているんじゃないですか。今回の金額の改定は。どうなんでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 今申し上げたのが、令和2年度の実績ということで、かなりその令和2年度はコロナによる閉館もございましたし、入域観光客もかなり減少したというところでこのような状況が生じているということです。令和3年度あるいは令和4年度に向けましては、ある一定程度の回復は見込んでいるということでございますけれども、そのような状況によっても、全国とこの入館料の差が大きいというところで、管理運営を十分に実施するために、今回全国と同程度の入館料金の上限額として設定したいというところがございます。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは、運営費に支障があると。そうであるんだったら、その運営費のどこに支障があるのかというのを出すべきなんですよ。なんでわざわざ、全国の主要な水族館と合わせるというふうな理由づけはないと思いますよ。おのおの皆さんが、これだけはどうしても餌代の話が出てたじゃないですか。ユーティリティーの話が出てたじゃないですか。どうしても、当面は、5年あるいは6年それくらい見通しをして、どうしても入場料の改定は必要だと。それから来ると思うんですけどね。わざわざ全国と、おのおの全国考え方も違うし、運営のやり方も違うし、沖縄県と違いますよ。この具体的に今回の改正する理由が、今一度ちょっと見えない。部長、いかがでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 今回、料金の上限額を見直すことにつきまして、今参考としまして、この令和9年程度までの入館料、入館者の予測と、そのときの運営維持・管理等の費用について収支のシミュレーションを行ってございます。その中で、入館者数というのは今現在あくまでも予測ということで細かい―細かいといいますか、実際そのとおりに予測したとおりに入館者があるかどうかというのはこれからなんですけれども、標準的なシミュレーション予測と、入館者が少なかった場合のシミュレーションと、こういった形で整理しまして検討してございます。その中で、運営維持管理費というのは、今のシミュレーションでいきますと、令和4年度が約45億8000万円、令和5年度が56億1400万円、こういった形で、令和9年度まである一定の予測をしていまして、令和5年から令和9年までの平均でいきますと、年間約58億9200万円の費用がかかるものと今想定しております。これの金額については、これまでの実績等から試算しているというものでございますけれども、これに対しまして、収入につきましては、これは今回料金改定を行った場合のということなんですけれども、令和4年度で約5億9300万円の収支でプラスになるということで、令和5年から令和9年までの平均でいきますと、約13億円、年間13億円の収支でプラスになると。
 もう一方で、あまり入館者が戻ってこなかった場合ということで想定した場合は、今回入場料の上限を改正したとしましても、令和4年度は約6億9000万円の赤字という見込みと―令和5年度も同じく1億3500万円の赤字と。これが、令和6年度からは若干黒字に持ち直すということなんですけれども、令和5年から令和9年の5年間で平均した場合は、年間約4億1600万円の収支がプラスになるというような予測をしてございます。
 こういった形で、収益でプラスになった場合は、歩合納付金という形で県に指定管理者から納めていただくと、そういった形で、今後の大規模修繕に必要な積立、基金への積立等を行っていきたいと、そういうふうに考えているところです。
 以上です。

○仲里全孝委員 まず初めに、今説明があったシミュレーション、皆さんの考え方、なぜ改定するかというのを事前に説明すべきであるんですよ。これ今の状態で分からないですよ。私見えないですよ、なぜ改定するか。全て改定してるじゃないですか、大人だけじゃなくて。団体も全て。理由としては、全国と合わせていると。やっぱりおのおの、大人、子供、団体、全て改定する理由があるんですよ。後で今課長が申し上げた資料、提供お願いします。
 質疑、以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 これ、所有者は国であって、管理を沖縄県がするわけですよね。それで、指定管理は美ら島財団ということでいいですか。確認です。

○仲本隆都市公園課長 そのとおりでございます。
 県は、国から管理許可という手続を経て、許可を受けて県が管理を行っているというところでございます。

○座波一委員 値上げは、これまでも消費税以外には特段やってこなかったということで、頑張っているということはよく分かります。と同時に、美ら海水族館は全国的にも非常に人気があって、全国的にも入ってるほうなんですよね。これから見ますと、令和元年が332万人入っているということですので、それ以前からも割と人気でしたから、それなりの基金というかね、そういうふうなものがあった、あってもよかったのかなと思ってはいますけれども、それは沖縄県が管理したのが平成14年―何年から。

○仲本隆都市公園課長 県が国から管理許可を受けたのが、平成31年の2月ということで、2月から県の管理が始まっているというところでございます。

○座波一委員 ということは、その時点でそういう将来の修繕費用を見越したような基金の移譲はなかったんですか。

○仲本隆都市公園課長 県が管理する以前につきましては、都市再生機構が管理運営を行っていたというところでございまして、詳細についてはちょっと把握してございませんけれども、建設費の償還にその入場料収入を充てたりとか、あるいは管理運営費に充てたりとか、そういうことが行われていたというふうに聞いてございます。
 県として、その基金を設置したのは県の管理が始まる時点において、県として基金条例を制定しまして、必要な経費を基金に積み立てていくというようなことで基金条例を設置しております。
 以上です。

○座波一委員 じゃあその時点での基金のそういった移譲というのはなかったわけですね。なかったということでいいんですね。

○仲本隆都市公園課長 そのとおりでございます。

○座波一委員 これだけの大規模な施設を管理するわけだから、先ほどの答弁でも、大規模修繕があるから、そういったことも見越して料金を上げたいと言っているけど、これだけ、料金上げたくらいで大規模修繕は対応できませんよ。だから、そういう国がやるべきは大規模修繕もあるわけだから、今回の料金の値上げの理由にはならないんじゃないですか。大規模修繕ということは。これは国がやるべきことじゃないですか。

○仲本隆都市公園課長 国営沖縄記念公園の海洋博覧会地区内施設の、先ほど御説明しました施設につきましては、県が国から管理許可を受けるに当たって、国と協定を締結してございます。その中で、大規模修繕においても許可を受けた県のほうで実施するというような協定になってございまして、今後の管理の許可を受けるに当たって、県のほうで大規模修繕を行っていく必要があるものと考えております。

○座波一委員 そうすると、その水族館全部、県の責任となるわけ。大規模修繕は。ここら辺分かりにくい。はっきり言ってください。指定を受けたものの中で、全て、全てなの。それともこの部分的に決めているの。どうなの。

○仲本隆都市公園課長 水族館の施設は全て一応県のほうで大規模修繕を行っていくというところになってございます。

○座波一委員 そうなると、もうこれは単なる基金で今から始めてできるようなものにはならないと思うから、これは何年計画か分かりませんけど、国にも財源を要請して、毎年積み増ししていくような対応をしないと、沖縄県財政では対応できないんじゃないかと思いますけど、どうですかね。

○仲本隆都市公園課長 水族館の管理運営につきましては、例えばこの土地とか施設の使用料の減額でありますとか、そういったところも国に対して要望しております。大規模修繕等に係る国の支援についても要請等行っておりまして、引き続き同様の要請を行うことについて検討してまいりたいと考えております。
 以上です。

○座波一委員 それと、地方創生臨時交付金も入ってますよね。コロナの影響によって損失した部分について、補塡、入っているんじゃないですか。幾らでした。

○仲本隆都市公園課長 11月の補正予算で、指定管理料として計上してございまして、これにつきましては特別交付金が財源となるということで、関係部署とも調整を行っているところです。
 財源として特別交付金が入っております。全て特別交付金ということになっております。11月に補正予算で決定した指定管理料につきましては―11月の補正予算でいきますと、指定管理料として約13億円を指定管理料の見直しとして計上しております。

○座波一委員 だからね、このほうも、非常に沖縄観光業界、この観光施設も苦戦している状況、本当にもう大変な状況の中で、どうして美ら島財団が管理するところにだけ指定管理料として認められているのかという議論もあったはずなんですよね、経済労働委員会でも。そういったものもあり、さらにまた次の大規模修繕を見据えて料金も値上げすると。ちょっともう計画性がなさ過ぎるというか、非常に不安定ですね、この財源計画が。ですから、これは―料金値上げはもうやむを得ないとして、ちょっと根本的な対応策を取らないといけないと考えています。
 ちなみに、美ら島財団は何か所の指定管理をしているんですか、県から。

○仲本隆都市公園課長 すみません、所管部ではございませんのでちょっとお答えが難しいんですけれども、都市公園課が所管している指定管理施設としましては、料金改定の議案を上げています美ら海水族館と国営の首里城公園の2か所と県営首里城公園の3か所となっております。

○座波一委員 美ら島財団が指定管理する理由がちょっとよく分からないんだけど、どっちかというと、ある意味天下りにもなってるしね、この指定管理とはいっても、経費のかかるような管理じゃないかなという、思わざるを得ません。ここも、根本的に今後見直しをしていかないと、非常に今後見通しが非常に厳しくなると思いますので、そこも指摘したいと思います。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 料金改定の理由なんですが、全国の比較とそれからコロナ禍のことを原因に挙げておりますが、実際コロナ禍の時期が収まったということを想定をして、これを全国平均というのか、適正に持っていこうということなのか、一過性ではないということの理由で両方挙げたのかどうかをもう一度説明できますか。

○仲本隆都市公園課長 先ほども少し御説明いたしましてちょっと繰り返しになって申し訳ないですけれども、開館から20年が経過しているということで、これまで増税以外では値上げを行ってきていないというところで、一つ全国並みに料金を見直したいというところなんですけど、20年の間に社会経済情勢が大分変わってきたというところで、管理・運営に当たりまして、資材費とかあるいは人件費、労務単価、餌料費―これ餌代ですね、電気代等が年々上昇してきているというような状況でございます。
 また、施設維持・管理のための大規模修繕に係る費用の確保も今後必要になってくるということで、今回入館料の上限額を見直して、これはコロナの影響というよりは、引き続き適正に管理運営を行っていくために必要な見直しというところで考えております。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 コロナ禍の影響で美ら島財団が影響を受けたということで、県に補塡の助成というのか、求めたと思いますが、これが大きな原因だったような感じもしますが、でもこれが落ち着いても、現行のままでは維持が厳しいということで、全国比較したと持ってきたというふうに思っているんですが、相当な打撃はコロナ禍だったと思うんですが、これが落ち着いても現行料金では維持できないということなのかということを聞いているんですよ。

○仲本隆都市公園課長 コロナの影響は少なからず今後も続くと思いますけれども、例えばコロナが全く影響がないような状態になったとしても、適切に管理運営するためには、今回の料金の改定が必要ではないかと。その料金収入につきましては、管理運営の費用だけではなくて、今後の大規模修繕に係る費用の基金への積立にも必要な額ということでございますので、引き続きこういった修繕も踏まえた管理を行っていきたいというところでございます。

○崎山嗣幸委員 入場料なんですが、これの入場料が実際赤字になったときのこの補塡の責任なんですが、これは指定管理者そのものの赤字になって補塡するのか、県がこれを補塡するということの指定管理者の協定上の中にあるんですか、それは。赤字になったときの。今赤字の話ですよ、これ。それで改定するということだから。

○仲本隆都市公園課長 繰り返しになってしまいますが、今回の料金改定は、施設の管理運営を適正に行っていくために必要な料金の上限額の見直しということでございまして、赤字に対して指定管理者に補塡するとかそういう認識ではございません。

○崎山嗣幸委員 収入が減るということは、指定管理者の収入が減るわけですよね。そしてその指定管理者は赤字になるわけでしょうね。指定管理者は、県に使用料とか納付金を払うわけですよね。これを皆さん減免するのか、あるいはその関係を聞いているわけです。

○仲本隆都市公園課長 基本的には、納付金は指定管理の協定の中で、県に対して指定管理者から納付されるものでございます。ただし、今般のコロナの影響ということで、施設の収支の中で納付金の県に対する支払いが困難なものについては、例えば大規模修繕に必要な納付金としましては、大規模修繕の計画を見直して、その修繕を先送りするなどしまして、納付金を減免したりとか、そういうことは実施しております。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 どっちにしても、入場料が入って経費は指定管理者が赤字になるわけですよね。その中から今言っているようにとても払えないからということで納付金は免除みたいになっているということなんだけど、この値上げすることによって、指定管理者は経営が正常化するということなんですかということを私は聞いているんですよ。それではないのって。

○仲本隆都市公園課長 指定管理者ということではございませんで、指定管理施設、施設の適正な維持・管理運営、あるいは修繕等を行っていくために必要な料金の改定の見直しというふうになっております。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 先ほどの説明で入場料を取って、この美ら海水族館を運営するということで値上げしないといけないと理由していたので、これ入場料が現行立ち行かないと当然赤字になるものだから皆さんは改定したいと言っていたので、受けている財団についての収入源の赤字にはなるんではないかと私は疑問で聞いているんです。それはならないんですかと。水族館。

○仲本隆都市公園課長 繰り返しになって申し訳ないですけれども、入場料の収入というものは、水族館の光熱費あるいは生き物の餌代、そういった維持管理あるいは修繕、こういったものの財源となっていきます。これは例えばそのうち県に納付されて県で大規模修繕を実施したりとか、そういった形の管理運営に必要な経費として、財源として入館料収入がございます。これが料金の改定を行うことで、適切にこの光熱費でありますとか餌代、こういったものを適切に確保することができるということになりますので、そういう適切に管理するために必要な経費を入館料収入の見直しを行うことで確保したいというところでございます。
 これが、例えば入場料収入が足りなかった場合どうなるかという御意見なんですけれども、指定管理者がそこを財源がないためにできないという形のことも想定されますので、それ赤字とかそういうことじゃなくて、あくまでも施設の適切な管理運営のために必要な見直しを行いたいというところでございます。

○崎山嗣幸委員 さっき言ったように、管理する前に都市公団、それから美ら島財団ということで管理されてきているんだけれども、過去のベースの中において、この財源が本土の公園に還流するということも問題になって、累積黒字を抱えていたということの流れがあってこのまま移管するということがあって、それでもコロナ禍で落ち込んだということがあったので、この黒字だった水族館が今コロナによってマイナスになって、それが首里城トントンとかだった経過は随分変わってきているわけですよね。その中において、今入場料を上げざるを得ないという状況の中において、しっかり説明が必要ではないかなと思ったので聞いているんですが、これは指定管理者から入場料が赤字になっていって、それを納付金も払えないということの状況の中を、やっぱり深刻だと思うんですよね。そういった意味では。だからそこも含めて適正化を図ろうということなんだけれども、これは実際は受けている財団そのものも経営状況が厳しくなったということで受け止めていいですか、これは。だから先ほどから言っているように、赤字になったときの責任はどこにあるのかという意味では、財団がそれぞれの黒字を抱えておれば全体の中でこれ補うことができるわけですよね。それも厳しくなっているので、県に納付金の免除をしたりやりくりしているのかなということを私は聞いているわけですよ、これは。だから財団で賄い切れるのだったらそれはそれで構わないんじゃないですか、指定管理を受けていくわけだからそれは。どうなんですかとそれを聞いているわけさ。

○仲本隆都市公園課長 指定管理者のほうは、そういった管理の運営経費につきまして、支出を削減する取組を実施しております。それでもなおこの管理運営が今後継続していくためには、今回の料金の見直しが必要というふうなところでございます。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 あのね、僕は基本的なとこだけ質疑をします。長くは質疑しませんから。
 さっきの議論の中で、コロナ禍において36億のマイナスが出たと。前年度よりもマイナスだと。これどうしたの。

○仲本隆都市公園課長 先ほど委員から御発言がありましたのが、令和元年度の収入実績に対して、令和2年度の収入実績は36億程度下がっているというような内容であったかと思います。これに対しまして、閉館とかそういったことの影響で、支出も先ほど指定管理者として支出削減に取り組んだということがございまして、その令和元年度の支出につきましても、全体で79億7000万円の支出が令和元年度にあったんですけど、これが令和2年度の実績として46億4800万円程度ということで、やはり支出も大分令和元年度に比べたら少なくなっているというところでございます。
 ただし、やはり収支についてはマイナスということでございまして、令和2年度の実績としまして約19億円―これ水族館の指定管理の収入と支出の差として19億円のマイナスというふうになっております。
 以上です。

○呉屋宏委員 あのね、課長、僕さっきの皆さんからの質問を皆さん考えてみて、何が原因になってこんななってるか分かってる。部長。これね、あなた方この1枚2枚のぺらで料金を上げる審査をしなさいと言っているわけだよ。どれだけ1年間で魚の餌代がかかっているのか、人件費がかかっているのか、どんなふうになっているのか、入場料は43億だったかもしれないけど、ほかの施設を借りている建物のお金だとか、そういうものも全部入ってきたら72億とか何とかと言っているんだけど、こんなのを全て出さないで、ここで審査しなさいって言ったって、これが高いか安いか誰が審査できるの。どうなのこれ、部長。

○仲本隆都市公園課長 すみません、今御指摘、委員のおっしゃるとおりで、先ほど仲里委員からも後で資料提出というふうなお話があったんですけれども、この場で少し説明させていただきますと、このそれぞれこの動物管理費とかそういった経費は算定しておりまして、それを合計という形で今申し上げたような結果になっているというようなところでございます。

○呉屋宏委員 いやだからさ、僕が言いたいのはどういうことかというと、この美ら島財団がどういう指定管理団体なのかということも我々は中身が分からないわけ。本当にこれ赤字になっているのか、あなたが今言うように72億だとかという支出が43億に抑えられた、この影響はどこに行くの。そこで働いている人じゃないの。指定管理に入っている社員はそのまま給料が出るかもしれないけど、そこでアルバイト、パートでやってる人たちは給料が出ない。その支出を抑えたんだと。それは抑えたことになるの。だからこういうところが、全て全体の支出―18年、19年の支出とこの21年の収入、支出のものを全部出しなさいよと。それで初めて、分かった、それだったらもう上げようじゃないかという話は判断がつくよ。ところがあんた、このほかのところの団体が何、ほかの県がどうたらこうたらというこんな資料だけ上げられたら、これは違うだろうと。我々は何のためにそこの美ら海水族館を持っているの。これはね、観光行政にどれだけ我々が入っていくのかということを考えないといけないのに、こんな議論をしていたら駄目よ。隠されている、全てが。歳入も歳出も。これを出してくれ。これは18年度と21年のものを出してくれ。そうしたら理解はできるよ。議決―採決は後からやるんだから。今日じゃなくてもいいから。とにかくそれを出してくれ。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 先ほど資料にも書いてあるように、入館者数が令和元年度は332万人となっているんですけれども、これ全国の入館者数ではどの位置につけているんですかね。

○仲本隆都市公園課長 すみません、今御質問があった内容なんですけれども、今お配りしている資料の5ページ目で列挙してあります、その施設については今手持ちとして把握してございますけれども、その中でいきますと、美ら海水族館につきましてはこの9つの施設でいきますと一番入館者数が多い施設というふうになってございます。

○島袋恵祐委員 これ以上のもしかしたら入館者数が入っている日本の水族館の施設もあるということなんですか。

○仲本隆都市公園課長 今手元にございませんけれども、恐らくここに挙げている水族館以外で―これは先ほど申し上げたんですけど、過去の実績、令和元年度の実績でございますけれども、その美ら海水族館より入館者数が多い施設はないものと考えております。
 以上です。

○島袋恵祐委員 日本でも一番入館者数がある美ら海水族館ということなんですけれども、やはりこれほどの皆さんが入っていただいたおかげで、入場料もこれまで据え置きにしてきたという経過もあるかもしれません。これまでの議論も聞いてですね。
 ちょっとさらに詳しく聞くんですけれども、この入館者数の比率というんですか、県内の方がどのくらいで県外または海外からの人はどのくらいと分かれば教えてください。

○仲本隆都市公園課長 平成30年度の実績でございますけれども、その時点では、割合でいきますと県外からの利用客が52.4%、海外からの利用客が40%、県民の利用が6.5%となってございます。

○島袋恵祐委員 やはり沖縄県観光客がこれほど多く来て、観光客の皆さんが美ら海水族館を利用してもらったということで、日本一の入館者数も誇っていた中で、やはり先ほども議論があった中で、コロナの影響であったりとかそういったもので観光客が沖縄に来なくなっている状況の中で、入館者数も激減して管理も今大変厳しい状況になっているということだと思うんですよね。
 コロナの影響というのはやはりもうしばらく続くと思います。今回料金を引き上げるということなんですけれども、やはり本当にこういう状況の中で、県民の皆さんにこの美ら海水族館を利用してもらうというような、何かこの機運醸成というんですか、そういった考えというのを県民に示していく必要があると思うんですけど、何か県民向けにぜひ美ら海水族館の魅力だったりとか、ぜひ来てほしいというような、そういう広報するような考え方というのはお持ちですか。

○仲本隆都市公園課長 おっしゃるとおりでございまして、今回の料金の改定に当たりましては、県民の利用者の足が遠のかないような対策を検討する必要があると考えております。国及び指定管理者と協議の上、増収につながりかつ感染対策と両立できるような割引制度の導入について今後検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
 今回の改正の施行が、約半年後の10月1日からというところでございますので、指定管理者とも連携しながら、そういう事前の料金改定の周知と併せまして、これまでと同様に水族館のPRというのは、指定管理者とも連携しながら実施してまいりたいと考えております。
 以上です。

○島袋恵祐委員 コロナが収束をして、沖縄に多くの皆さんが国内から、また海外から訪れてきてもらえるということは、これ願ってやまないことなんですけれども、やはりその戻ってくる間に県民の皆さんに利用してもらう。先ほど言ったようにコロナの感染対策というのはきちんとやることはもう大前提の上でのことではあるんですけれども、例えば小学校、中学校のそういった社会見学とかにもどんどん水族館を利用してもらうとか、そういうこととかいろいろ、やはりこの美ら海水族館、本当にこの水槽も世界でもなかなかないような水族館で、やはりワッター水族館だと思えるような、そういった県民の誇りになるような水族館になるような醸成をしていく必要があると思いますので、そういったところに、ぜひ今回値上げをするということなんですけれども、その辺の取組もぜひお願いしたいと思うんですけど、最後どうでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 委員おっしゃるとおりであると思っております。引き続き県民に対しても、特にそういった教育活動において利活用ができるような形でありますとか、これまでも例えば移動水族館とかそういった形で、指定管理者とも連携しながら実施してきているところではあるんですけれども、引き続き県民に対して還元できるような施策等について、指定管理者とも調整しながら進めてまいりたいというふうに考えております。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この議案、私今のままでは認められないと思いますよ。これ1回取り下げて、いずれにしても10月1日からだから、次の議会当たりで再調整お願いできませんか。どうですか。

○仲本隆都市公園課長 今回、4月1日付で施行したいというふうに、改正したいと考えておりますけれども、美ら海水族館は、先ほども御説明の中で少しあれしたんですけれども、県外からの利用者も多くいるというところで、この旅行会社でありますとか、そういったところにも事前に周知を図っていく必要があるということで、その周知に必要な期間として半年間ということで、10月1日の施行を目指しているところでございます。それが遅れることによって、こういった観光事業者への影響が出てくるものと懸念されますので、そういったところを踏まえて4月1日に改正したいというところでございます。
 以上です。

○照屋守之委員 我々議会ですからね。皆様方の都合ではこれ判断しませんよ。県民、美ら海水族館、あっちの施設を利用する国民、利用客の側に立って今質疑をしておりますけど。今の説明は、そこは県民とか利用者の立場は考えていませんよ。
 結局、この提案理由の説明、提出理由そのもの自体がおかしくないですか。限度額の適正化を図る。これで県民に説明できますか。料金の値上げというのはどうなんですか。これ、隣近所が上げたから、あるいは別が上げているから我々も合わさないといけないって、そういうものですか。今ロシア・ウクライナの問題で燃料が上がって、LPGガス、ガスとかもプロパンも値上げしないといけないって、非常に切実なガス屋さんの声を聞いたら、毎月毎月料金の改定があるんですって。これでは経営持たないと。経営持たないから、もう上げざるを得ないと。それで値上げに踏み切るんですよ。何ですか、この限度額の適正化というのは。これで県民の理解を得られませんよ。
 今沖縄県って全国最下位ですよ、所得。この沖縄の観光なんて、2割、3割、七、八割減になったわけでしょう。我々これから観光客を呼び込もうというわけですよね。県民の利用客も増やしたいわけですよね。そうすると、この金額を上げるどころか、逆に今の金額から二、三割安くしてどんどん来てくださいと。みんな厳しいんですよ、生活も。コロナで非常に厳しくなっているんですよ。こういうので、水族館も料金安くしますからどうぞ利用してくださいというのが、行政の立場、管理する立場じゃないですか。これ逆行していると思いますよ、私は。そうじゃないと県民の理解を得られませんよ。逆にこれ安くしてくださいよ。どうですか。

○仲本隆都市公園課長 先ほども御説明して、繰り返しで大変申し訳ないですけれども、今回の料金の改定に当たりましては、管理運営が十分に行うために必要な改定ということで、管理運営に当たり、資材費、人件費、餌料費、電気代等が年々上昇してきているというところもあって、そこの経費が必要ということで入場料を改定したいというところでございます。
 県民に対しての配慮ということでございますけれども、今検討してございますのが、県民を対象とした割引制度というものを今後検討してまいりたいと考えております。具体的には、県民を対象とした割引として、年間パスポート―先ほど説明の中でもあったんですけど、年間料金を全体のものとは別に、年間パスポートの県民価格の設定でありますとか、あるいは12月から1月にかけては閑散期になりますので、その間を狙って割引料金の設定とか、そういったところを指定管理者からの提案を受けた形で、国と協議して実施してまいりたいと考えているところでございます。
 以上です。

○照屋守之委員 ですから、その提案理由そのもの自体が限度額の適正化、ほかの施設、他府県の施設との調整を図るという、これが目的である以上、今先ほど後づけの説明はね、我々がこう聞くからそう答えるわけでしょう。話になりませんよ。だからやり直してくださいということだったんですよ。
 で、これ知事名で出ていますよね。この議案。まさか玉城康裕知事はこれ了解してないんじゃないですか。これ了解していますか、本当に知事は。県民負担、観光客に負担をかける。このコロナで厳しいときに。県民負担するという、この議案、本当に知事が了解しているんですか。

○仲本隆都市公園課長 今回の条例改正の議案につきましては、県の三役にも御説明しております。その際、先ほどこちらから説明しましたような、県民に対しての割引制度の導入等について、十分に検討するようにというような指示があったところでございます。
 以上です。

○照屋守之委員 いずれにしても、これ今のままでは認められませんよ。全国最下位の県民所得、値上げしてから県民に対しては優遇措置をする。値上げしてから。そういう気持ちがあるんだったら、これ据え置いて、据え置いたままで厳しいんだけど、これコロナ非常に厳しいから、県民の皆さんもこれで勘弁してください、たくさん来てください、観光客の方々も我々厳しい中でやっていますけれど、そこは何とか経営努力でやって来てくださいというのが行政の考えることじゃないですか。県民には優遇して観光客には優遇しない。コロナで被害を受けている、被害というか厳しい状況はみんな一緒なんですよ。みんな一緒。この経営の観点からすると、先ほどもありましたけど、この美ら島財団のそういうふうな経営が我々分かりません。13億特別にそういうふうな手当てをしたというのはこれ分かっています。今皆様方、この2月の補正予算、私は見てびっくりしているのは、その前の積立てが5億4000万かな。この補正後に571億になってるんですよ、積立金がね。これ、建設事業も全部50億くらい補正減にして、積立金が571億に増えたんですよ。500億余り増やしたんですよね。何でこういうところから経営補塡してあげないんですか。これだけのお金があるのに。そうすれば、こういうふうな値上げなんかしなくていいわけですよ。そのための基金なんでしょう。普通の民間企業は今どうやってやりくりしていますか。今大変な状況ですよ。銀行から借りてやりくりして、コロナが厳しからそれも返せない、またさらに借入をする。でも彼らは値上げはしませんよ。値上げはしない。とにかくこの経営の維持をまず先に考えてやる。だから、美ら島財団が厳しければ、県のほうのそういう基金でバックアップしてあげればいいんですよ。その経営のコロナで厳しい分は、これバックアップしてやる。この値上げは値上げで別として考える。別として考えるんだけど、適正化では理由にはならないという、そこを言っているんですよ。どうですか。だからそこも含めて検討して、一回取り下げて次の委員会でいいんじゃないですか。どうですか。県民が納得できるようにやってくださいよ。

○仲本隆都市公園課長 先ほどの繰り返しで大変恐縮なんですけれども、今回入場料引上げが行われない場合には、管理運営に係る経費を入場料収入で賄うことが困難になります。また、今後予定している施設の大規模修繕のための費用確保が困難となり、安定した施設の管理運営業務に支障を来すおそれがあるということでございまして、今回料金の改定を行いたいというところでございます。

○照屋守之委員 ですから、今のものは全部後づけですよね。皆様方のこの料金改定、値上げするのは適正化ですよ。ほかの施設と、他府県の施設と適正化。適正化を図るために値上げをする。これ県民の立場から絶対理解できませんよ。経営の改善であれば、さっき言ったように571億の基金が積み立てられているんですよ。それも補正で5億4000万しかないのに。571億になったんですよ。こういう基金は、今使わないといけないんじゃないですか。美ら島財団が厳しければ、そういう基金から手当てをする。準公ですからね、彼らは。そういうことでやる。そうすることによって、経営がある程度安定するめどがつくということになれば、これ市民負担、県民負担というのはなくていいわけじゃないですか。だからそこも含めて検討してくださいということです。この基金はじゃあいつ使うんですか、何でこれだけ積み立てたんですかという話ですよ。
 以上を申し上げて終わります。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 私からもお願いします。説明資料では、限度額の適正化を図る必要があるんだけれども、その説明として一番最初に来ているのが、将来にわたり安定した施設の管理及び運営を図るためというのがあるので私は理解をしております。この大規模修繕を含む維持や修繕も指定管理者のほうに一義的にはある。先ほど呉屋委員も言っていたんですけれども、今後の計画がなかなかちょっと今回説明が足りなかったのかなというところはちょっと反省すべきだなと思っています。
 今後予定されている大規模修繕の大まかな計画を教えてください。

○仲本隆都市公園課長 令和4年―これは年度ごとの予定ということですけれども、令和4年度―来年度につきましては約5000万円、令和5年度以降は、これは年平均ですけれども、約7億4000万円の大規模修繕が必要となるというふうに見込んでおります。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 多くの観光客が本当に利用される、全国でも有数の観光地だと思います。やはりあそこもイルカのオキちゃん劇場も小さい頃から通っていますけど、それも無料で提供して、観光客にも喜ばれている。そして施設の維持管理を考えると、大変大きなお金が必要だというのも私は理解するところですが、野党の皆様からも資料請求ありますので、それやった上で、この議案を通していただけたらなと思っております。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 この改定において、資料請求がありますので、県の請求だけじゃなくて美ら島財団の決算書等も公表できるんだったら、しっかり要請していただいて、その補助金を出しているのであれば、そういう部分もぜひ提示できるんだったらお願いいたします。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第21号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第22号議案沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の3ページを御覧ください。
 乙第22号議案沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 本議案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、宅地建物取引士資格試験に係る手数料の額を改める必要があることから、条例を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲本利江建築指導課長 資料2-3により、御説明します。
 1ページ目を御覧ください。
 本条例は、地方自治法及び宅地建物取引業法の規定に基づき、宅地建物取引士資格試験の受検手数料等に関し必要な事項を定めたものであります。
 2の改正の経緯及び必要性について御説明をいたします。
 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、宅地建物取引士資格試験に係る手数料の額を改める必要があります。
 また、この条例は令和4年4月1日から施行いたします。
 3ページ目を御覧ください。
 条例改正案についての新旧対照表となっております。
条例第4条第2項について、受検手数料の額を7000円から8200円に改めるものであります。
 以上で、乙第22号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第22号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第22号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第23号議案沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の4ページを御覧ください。
 乙第23号議案沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 本議案は、住宅に困窮する低額所得者への住宅の提供という県営住宅の設置の目的を踏まえ、連帯保証人の確保を前提とした県営住宅の入居の手続を見直す等の必要があることから、条例を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○大城範夫住宅課長 資料2-4により、御説明します。
 1ページ目を御覧ください。
 項目の1、条例改正の目的について、住宅に困窮する低額所得者への住宅の提供という県営住宅の設置の目的を踏まえ、連帯保証人の確保を前提とした県営住宅の入居の手続を見直す等の必要があるため、条例を一部改正するものです。
 2の改正案の概要について、入居の手続における連帯保証人に関する規定を廃止するとともに、民法改正等に合わせた所要の改正を行うものであります。
 3の施行日について、連帯保証人の廃止については、令和4年4月1日から、所要の改正については公布の日から施行することとしております。
 2ページ目を御覧ください。
 2ページから4ページまでは、条例の新旧対照表となっております。
 第12条は県営住宅の入居の手続について定める条文となり、現行では入居手続において、入居決定者と同程度以上の収入を有する連帯保証人が連署する請書の提出を求めておりますが、連帯保証人が確保できなくとも県営住宅に入居できるよう、連帯保証人に関する規定を廃止することとしております。
 次に、2ページから3ページにかけて記載されている第19条については、民法が改正され敷金の返還範囲等に関する条文が新設されたことから、本条例においても、民法改正に合わせて改正するものであります。
 次に、3ページの第42条については、民法の改正により法定利率が年5パーセントから3パーセントに引き下げられた上で、市中の金利動向に合わせて変動する制度が導入されたことから、不正行為によって入居した者に対する請求額の算定に利用する利率を法定利率へと変更するものであります。
 次に、3ページから4ページにかけて記載されている第54条は、県改良住宅の管理については県営住宅の規定を準用し、必要に応じて条文を読み替えることを規定しているものでありますが、今回第19条が改正されることに伴い、読替え不要な部分を削除するものであります。
 次に、4ページの附則第3については、引用する法律、過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月31日付で失効となったことから、当該法律名を削除するものであります。
 以上で、乙第23号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第23号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 今回提案されている大きな目的は、連帯保証人、これまで1人、請書を提出することになっておりますが、これを今回削除していこうということなんですけれども、何点かちょっと確認させてください。
 県営住宅の設置目的は何でしょうか。

○大城範夫住宅課長 住宅に困窮する低額所得者への住宅の提供というのが、県営住宅の目的でございます。

○仲里全孝委員 住宅に困窮する低額所得者の県民が住居する施設を造っていこうと。こういった大きな県の目的だと思うんですけれども、そこで、皆さんがこれまで連帯保証人を設置した目的は何ですか。

○大城範夫住宅課長 連帯保証人を設置している目的でございますが、まず入居者が家賃を滞納した場合に、連帯保証人を通しまして滞納解消を促すということが一つと、もう一つは入居者、県営住宅は多数の方が入居しておりますので、入居者同士のトラブルがあった場合とか、また入居者本人の迷惑行為等があった場合に、連帯保証人に連絡をさせていただいて、対応していただくということがございます。
 また、緊急時の対応―連絡ですね。そういったものを含めて、連帯保証人を求めているところでございます。

○仲里全孝委員 今の説明、連帯保証人の目的の話がありました。今回連帯保証人をこれから削除していくんですけれども、これまでの皆さんのこの取組、連帯保証人の目的、連帯保証人が結局提携されない場合に、何か問題はないですか。

○大城範夫住宅課長 これまで連帯保証人に求めていた―滞納した場合等の金銭債務の負担を求めていたんですけれども、そういったことがなくなることによって、滞納が増えていかないかという懸念はしております。
 それで、今回連帯保証人に変わりまして、この条例の規則のほうになるんですけれども、入居者に緊急連絡人という形で求めるということを予定しております。

○仲里全孝委員 再度確認するんですけれども、連帯保証人がなくなると、今度家賃の滞納を懸念すると言っていましたよね。これ懸念する、本当に懸念するんですか。懸念するのに何で連帯保証人これ。ちょっと説明してください、それ。

○大城範夫住宅課長 家賃の収納率への影響を懸念しているところでございまして、その対応策を考えております。
 まず1つは、これまで指定管理者に配置している専門相談員を活用しまして、収入が不安定な入居者と福祉制度をつなぐということを強化するということが一番でございますが、そのほかにも、家賃の減免ですとか、収入の再認定という制度を活用しまして、これを周知するということですとか、あと生活保護世帯の代理納付の徹底をするということ、それからさらに滞納常習者については、これまでやってきていますが、法的措置の早期化といいますか、前倒しで法的措置まで行うというようなことも取り組んできまして、家賃滞納の縮減に努めていきたいと考えているところでございます。

○仲里全孝委員 課長、私が言っているのは、皆さん連帯保証人がいなくなると、家賃の滞納を懸念すると言っているんですよ。それもクリアしないで今度連帯保証人削除するわけでしょう。矛盾しないですか。皆さんが懸念していると言ったんですよ。次の乙第34号に今度訴訟問題が上げられている。それ矛盾しないですかと。ちょっとそこで確認しましょう。2ページの新旧対照表。現行と改正案が出ております。第12条。第12条の(1)これ削除されていないですね。何でか知らないけど、請書を提出すること、文面が残っている。どういう意味ですか、これ。

○大城範夫住宅課長 請書といいますのは、入居の際の契約書に当たるものでございまして、こちらは引き続き提出をいただくということでございます。下線の現行の部分であります、請書に連帯保証人が連署するという規定を今回削除したということでございます。

○仲里全孝委員 やっぱり、これちょっと中身が分かりにくいですね。ただ単なる連帯保証人1人を削除するということなんですよ。
 今回の皆さんの説明書きにも懸念するとあるわけよ。いろんなことが懸念してくると。それでも、まだクリアできていない、クリアできていないのも現実なんですよ。というのは、乙第34号議案に、訴えの提起に、長期家賃の滞納者について記載がある。6名なんですけれども。
 ちょっと細かいことになると思うんですけれども、確認させてください。現在の家賃金額を決定する基準を教えてください。

○大城範夫住宅課長 県営住宅の家賃は、入居者の収入を8つのランクに分けまして、その収入に応じた家賃設定をしているという状況でございます。

○仲里全孝委員 ちょっと県の資料から見てみると、同じ3DKに、例えば1万9600円から5万9100円と。これ皆さんのちょっと資料なんですけど。同じ3DKで、何でそういうふうに家賃が変わるんですか。

○大城範夫住宅課長 団地ごとに家賃の設定がございますが、その団地に応じて、地域の実情に応じた地域係数ですとか、あと建物の経過年数ですね。古い建物であれば家賃が下がっていくとかいうようなことがありますので、団地によって家賃の差額が出るという状況でございます。

○仲里全孝委員 これ、皆さんの考え方よ。先ほど私は冒頭聞きましたよ。県営住宅の目的。それに反してないですか。例えば、具体的に言いましょう。うるま市の石川東恩納団地、1万4100円から4万3800円。うるま市の石川第2団地、1万9600円から5万9100円。そんなにあるんですよ。皆さんの設置からしたら、これ5万9100円の、どうやって申込みするんですか。まずちょっと確認しましょう。1万9600円の、仮にですよ。年間所得は幾らですか。所得にこれ比例すると思うんですけれども。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 大城範夫住宅課長。

○大城範夫住宅課長 県営住宅の家賃は、公営住宅法と政令で家賃の算定基準が定まっておりまして、先ほど言いましたとおり政令で定められている家賃算定基礎額に、面積の係数ですとか―部屋の面積ですとか経過年数の係数とかを掛けまして定めているということで、先ほど言いました低額所得者の収入分位にある方々の家賃については、近隣のアパートよりもかなり低い家賃設定がされているという状況でございます。
 さらに御説明いたします。先ほどの5万九千幾らという家賃のお話がありましたけれども、これについては、入居した時点の家賃ではなくて、入居後に収入が上がっていく方は、その収入が上がるランクに応じて家賃が上がっていくという仕組みでございますので、それでそういう家賃が高い世帯があるという状況でございます。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 大城範夫住宅課長。

○大城範夫住宅課長 まず、収入―所得制限とおっしゃいましたけれども、入居に当たっての収入資格というのがございまして―入居できる資格ですね。それが一般世帯では月額で15万8000円以下という基準がございます。これ以下の方が入居資格があるという世帯でございます。さらに裁量世帯といいまして、高齢者ですとか障害者等の世帯については、少し収入基準が上がりまして、月額で21万4000円以下という世帯が入居可能だという資格になっております。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは、今家賃の話をしているんですよ。今回皆さんが提案しているのは、連帯保証人制度を削除する、その目的は低所得者でも入りやすい、困窮者でも入りやすい、それが目的なんですよ。今回の条例の改正は、皆さん。いまだ私が取っているのは、具体的に5万9100円、年収どれくらいあればこの家賃になりますか。

○大城範夫住宅課長 今手元にございます石川第2団地のほうで御説明いたしますと、収入が8ランクといいまして、最高のランクの方が、これ月額で25万9000円を超えている方なんですけれども、そういう方については、最高のランクなので今言いました、石川第2団地は5万1900円という家賃設定がございます。

○仲里全孝委員 皆さんが最高金額を設置して、今現在、県営住宅に住んでいる方紹介してください。何世帯いますか。5万9100円、7万200円、神森団地は7万4100円。何世帯いますか。

○大城範夫住宅課長 先ほど御説明した最高ランクの8という人数はちょっと今手元にございませんが、入居資格のある収入基準―先ほど御説明した15万8000円を超えている方というのが全体で13.6%ということでございます。

○仲里全孝委員 皆さん、とても不親切ですね。こういう委員会では、そういうの準備しておくべきじゃないの。皆さんが言う低額所得者というのは幾ら以下なんですか。ここに書いている低額所得者というのは。基準値は幾らなんですか。

○大城範夫住宅課長 先ほど御説明したんですけど、低額所得者というのは世帯の収入で月額が15万8000円以下と。これ収入から必要な控除額を引いた収入額ということになります。

○仲里全孝委員 15万8000円以上は何世帯いますか。

○大城範夫住宅課長 15万8000円を超えた世帯というのが、県営住宅―1万7000世帯あるんですけど、そのうちの2123世帯ということになっています。

○仲里全孝委員 そうであれば、こちらのほうに皆さん明記して、低所得者が入りやすいように今回連帯保証人を廃止すると言うんですけど、そういう条件から整理していかないと、いつまでたっても低所得者は入れないんじゃないですか。目的はそうでしょう。県営住宅、高額所得者でも入れるようになってるんじゃない、今。必ず15万8000円以下の人が入れるの。

○大城範夫住宅課長 入居資格がございますので、そのとおりでございます。

○仲里全孝委員 同じ規模で、同じ間取りで家賃が1万9600円から、所得に応じて5万9100円まで上がるということですか。

○大城範夫住宅課長 入居後の所得に応じて、これ毎年度収入認定をしておりますので、毎年度家賃が変わっていくということで、家賃が上がる方もいらっしゃるということでございます。

○仲里全孝委員 ちょっとあと1点だけ確認させてください。
 神森団地の件なんですけどね、神森団地。7万4100円は何世帯いますか。

○大城範夫住宅課長 神森団地についてですけれども、世帯戸数は今手元に資料ございませんが、家賃設定については、1分位入りの世帯が最低1万9400円から、収入分位が上がった最高の家賃で7万3800円というのがございます。

○仲里全孝委員 それから言うと、確かに今回連帯保証人制度を廃止すれば、応募者も出てくると。それが大きな目的だと思うんですよ。家賃の根拠、これ県民にちゃんと公表したほうがいいですよ。何でこれ最初から1万9000円から始まるの。1万円でもいいんじゃないの。2万円でもいいんじゃないの。今の話聞いたら根拠ないよ。所得が上がれば同じ間取りでも、所得が上がれば7万とか、あるいは7万4000円とか最高額が出てくるわけでしょう。そうすれば逆に、一律2万円でもいいんじゃないの。目的がこれ、困窮者に対してですから、もっと入りやすくなる、連帯保証人もいらなくなれば申請もしやすい、それが目的なんですよ。これ営利になっているよ。脱線していると思う。県営住宅設置そもそもの目的が。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 今の議論を聞いていて、もう一度確認しておきたいんですけど、県営住宅ってそもそも設置目的をお伺いをしたいと思うんですが、もう一度答えていただけますか。

○大城範夫住宅課長 県営住宅の設置目的は、住宅に困窮する低額所得者への住宅の提供ということでございます。

○呉屋宏委員 ですから、僕は思うんだけれども、これ皆さんたしか今基本的なことを聞きたいけど、これ平成10年くらいに、県の住宅はもうこれ以上新設しないというか何かその辺の取決めがあったんじゃない。どうなの。今住宅、新しい県営住宅造っているの。

○大城範夫住宅課長 現在は、老朽化した公営住宅の建て替えのほうに注力しているところでございまして、新設というのはやっておりませんで、建て替え時に増戸と言いまして、戸数を増やしていくという考え方の下に進めております。

○呉屋宏委員 皆さんの県営住宅って一番北限はどこね。

○大城範夫住宅課長 県営住宅では名護市でございます。

○呉屋宏委員 名護市以北には低所得者はいないの。

○大城範夫住宅課長 市町村ごとに、市町村営住宅というのを設置しておりますので、そちらのほうで入居いただいていると考えております。

○呉屋宏委員 もう一度僕は言いますけれども、今のこのあなた方の目的、その設置目的の2項かに書かれているけれども、低所得者に対して賃貸をするというのが第2条に書かれているよ。そうなった時に、僕はもう一回この県営住宅の在り方というのは、もう一回考え直すべきだと思うよ。あなた方がそう言ったって、じゃあ名護以北の皆さんが、積極的に市町村営住宅を造っていますか、今。

○大城範夫住宅課長 名護以北の市町村の状況でございますが、北部振興事業などの予算を活用しまして、公営住宅の新設に取り組んでおります。

○呉屋宏委員 だからそこがおかしいって。何で北部振興事業なの。この都会は皆さんは当たり前に県が造っておいてね、県の土木建築部が造っておいて、何で田舎は北部振興事業なの。僕はそういうところがおかしいって言っているんだよ。僕は昨日実は日曜日から月曜日かけて、僕は国頭村の安田にいました。この話題になったんだ実は。今、安田では教員住宅があるんだよ。それも老朽化している。でも、教員住宅に実は教員は入っていないんだよ。一般の団地みたいに使われているんだよ。これがもう老朽化して出ていけという話になっている。何で国頭村が、あるいは大宜味が、東が、人口減になっているかという理由は、住める住宅がないんだよ。だから問題だよって、だからと言って、じゃあ皆さんが積極的にそこにかむかということは、研究しなさいというのは、少なからずそこに補助を使って民間に造ってもらうとか、そういうような違う視点で、住宅というのは低所得者に僕は供給されなければいけないと思っている。何も県営で造るとか市町村営で造るとかじゃなくて、村が土地を提供して、企業が、事業者がそこに皆さんからの県の補助金を3割4割もらってでも、そこに低所得者のものを―ただし金額はこれ以上取らないでくださいよというのは制限をかける、そういう補助事業の在り方というのも、もう一回研究すべきだと思うよ。部長、どうね。

○大城範夫住宅課長 低額所得者の公営住宅の需要が多いというのは認識をしているところでございます。それで、県と市町村の役割を分担しまして、現在公営住宅の整備に取り組んでいるところでございまして、県は市街地に近くて、広域的な公営住宅の需要がある地域に建設をしていくと。それから地域に密着した地域の公営住宅は市町村のほうで建設をしていただきたいというところで役割分担して取り組んでいるところでございます。

○呉屋宏委員 だから、課長、幾らあなたが言ったって、現実は変わってないんだよ。市町村が市町村がと言うんだけど、市町村が造れるわけないでしょう。伊是名や伊平屋や伊江が、積極的に若者を残したいからと言ってそこで本当に公営住宅造れるの。できていないから問題になっているんじゃないか。だから人口減になって、みんな本島に出てきているんじゃないか。あなた方がその原因を造っているんだよ。国頭なんか行ってごらん、お家空いているところないよ。だから、大宜味の新しい埋立地に48世帯造ったら、国頭の皆さんが全部退去してそこに住んでいる。48世帯のうちの半分以上。国頭は人口減、大宜味は人口増。この原因を造っているのは何ねということさ。だからそういうところもう一回見直して、根っこに切り込んでいってくれよ。僕は、さっきの議論もいいんだけど、もう一回41市町村の人口減させないためにどうすればいいかということは、もっと真剣に考えるべきだと思う。住みたいけど住めないんだよ。ないんだ。行ってごらんよ。現場をあなた方は知らなさ過ぎる。そこはもう一回考えていったほうがいいと思うよ。せっかくこの4月から特措法も5年間延長されるでしょう。そして沖縄振興計画もできてきているわけだから、この過疎地域対策というのを、何があるべきかというのはもう一回考え直さないと、駄目だよ、今のままじゃ。
 以上を指摘して終わります。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この連帯保証人をなくして、さっき説明では家賃が取れなかったり色々なトラブルが発生したりとかという可能性もあるから、緊急連絡人を置くということですけど、あまり意味が分かりませんけどね。どういうことですか。だったら、保証人制度を残したほうがいいんじゃない。何でこういうことをするんですか。

○大城範夫住宅課長 新しく設置を検討している緊急連絡人でございますが、連帯保証人と違いまして、家賃債務の負担を求めないというところが大きく違います。そういうこともありまして、契約の時点で入居者の負担がかなり減るのではないかということがございます。
 一方で、緊急時の連絡を取る必要があるということがございますので、先ほど言いましたように入居者間のトラブルですとか迷惑行為ですとか、また入居者が死亡した場合の残置物の処理ですとかそういった問題がありますので、緊急連絡人の役割を定めた上で、緊急連絡人を届け出ていただくということとしております。

○照屋守之委員 だから、連帯保証人を廃止する目的は何ですって。もう一回お願いします。何で連帯保証人を廃止するんですか。

○大城範夫住宅課長 公営住宅の入居希望者の負担軽減を図るということと、低額所得者が安心して入居できる環境をつくるということが目的でございます。

○照屋守之委員 何でこの連帯保証人を立てるというのは入居者にとっては負担になるんですか。

○大城範夫住宅課長 やはり家賃が支払われないときの金銭債務負担が生じるということで、そういう資力のある親族がいらっしゃらない方とか、身寄りのない高齢者等、連帯保証人が探せないという実情があるかと思います。

○照屋守之委員 これ、普通の一般の考え方とちょっと違いますよね、今説明しているのは。だって今まではずっと何十年間もその連帯保証人をつけてやって、別に負担なくやって、ただ家賃滞納があったりするともちろんいろんな形で、これ強制的にやってませんよね。ちゃんと丁寧に丁寧に時間をかけてやって、最終的に裁判所に訴えてということをやっているわけでしょう。負担なんかかけていないでしょう。それを今これだけ何十年もやってきて、緊急連絡人も置くとしながら、連帯保証人を廃止するって、それを負担軽減になるとかって、皆さん方の説明で全然つじつま合わないんじゃないですか。これ一般県民からすると、さっきの高額所得というか高額家賃、7万3800円とかというふうな県営団地でそういうふうな家賃があることすら分かっていませんよね。もう少し、一般県民にも、県営団地に入れないような方々にも説明できるようにしないと、今までこういう保証人制度があって、こういうことが改善をされてこういうものが必要ないのでこれをやりますとかという説明にならないと、今のように保証人制度は廃止します、緊急連絡人を置きます、これ全然つじつま合わないんじゃないですか。これがいらないんだったら、緊急連絡人とかそういうのも必要ないでしょう。そういうことじゃないですか。だって家賃の滞納とかそういうふうなものはきちっと皆さん方の住宅供給公社ですか、向こうに委託してこういうふうにやっているんだったら、どうしても取れなければ訴えるということだから、別に入居者に対して負担を、プレッシャーをかけているわけじゃないでしょう。普通のようにやっているわけでしょう。全然つじつま合わないですよ。だったら緊急連絡人も必要ないじゃないですか。私は県議会の立場からすると、それが普通だと思いますけどね。保証人制度を廃止するんだったら。

○大城範夫住宅課長 これまで連帯保証人を求めていたということで、連帯保証人を立てられないということで、入居自体をちゅうちょする方がいたというふうに聞いております。そういうことも含めて、入居希望者の負担を軽減していくということが大きな目的となっておりまして、また、今回の緊急連絡人は、基本的には立てていただくんですけれども、連帯保証人と違って入居の条件にはしておりませんので、いわゆる契約書の中でうたう緊急連絡人ではございませんので、緊急連絡人が立てられなくて入居できないということはないというのが大きな違いかと思います。

○照屋守之委員 県営住宅に入居するのは、相当の倍率じゃないですか。あれ、入りたいからって入れる、入れないでしょう。ずっと待っているんでしょう。あれ、抽選でするというのも特別な生活保護世帯といっても、特別に優遇しているわけじゃないでしょう。その抽選の回数を何か2回にするとか、こういうふうな、せめてそれぐらいのあれしかできないと言うんでしょう。待っているんでしょう。そういうのに何ですって。入居しやすくなる。実態は違うじゃないですか。この1部屋が空いたら、ここに対して相当待ちの数がいて、保証人どころの話じゃないですよ。入れないんでしょう。応募者が多くて。保証人制度がなくなっているから入りやすい、こんな説明ってありますか。もうちょっとちゃんと説明してくださいよ。一般県民には絶対通用しませんよ。我々何回も相談を受けてやっているのに、こんなのは。結局数が多くてできない。そういう県民たくさんいるんですよ。あたかもいつでも入れるような説明されてもらっては困りますよ。

○大城範夫住宅課長 今回の連帯保証人を廃止することで、先ほども御説明しましたが、これまで入居申込みを諦めていた方にも申込みが可能であるということで、申込み者自体は増えていくということは想定をしております。それに対して、県営住宅の提供戸数というのがすぐに増やせるというわけではございませんが、住宅に困窮している低額所得者の申込みを掘り起こしていくということで考えておりまして、また戸数の増については、県営住宅の建て替え需要において、1割の増戸を実施しているというところでございます。

○照屋守之委員 ですから今の説明は当たりませんって。だって空いたらもう入りたいと言って、抽選にするのにいきなり入りたいと言って申込みしたら入れるような、そういう説明は駄目ですよ。実際に待っているんでしょう。うるま市でも県営団地幾つありますから。こうこうで申込みしたと言って、それできない、何とかならんかとかって言うけど、いや何ともなりませんよと。これは抽選でという。そういうようなの何とか優遇できませんか、こういう状態ですよ、非常に厳しい家庭ですよと言うんだけど、いやいやこれはどうしようもないですねということで、我々一生懸命県民に説明してやっているのに、提供戸数に対してそういう入りやすいとかって、変に県民に期待をかけたらどうなるんですか。これ今の全体の戸数と、さっき言った一番高い家賃というのはどうなっているんですか。さっき1万7000のうちの2123世帯が割と家賃が高い世帯と言っているんですか。これ一番高い家賃というのはどのぐらいになっているんですか。県営住宅で。那覇はもっと高いんじゃない。全体の戸数で何戸あるんですか。まずそれから。で、一番高い家賃。

○大城範夫住宅課長 まず県営住宅の管理戸数ですけれども、1万7345戸ございます。それに対して、先ほどの最高家賃でございますが、那覇市内の団地の中で、最高の家賃が9万6800円というのがございます。こちらは収入が超過した世帯ということになっております。

○照屋守之委員 だから、我々の認識はとにかく、県営団地は低所得、生活とかそういうのにお困りになっている方々、厳しい方々というイメージがあって、私今日非常にびっくりしているのは、さっきの神森団地は7万3800円、今の9万6800円。この人たちの所得は幾ら申請されているんですか。

○大城範夫住宅課長 今個別の収入の申告は手元にございませんが、最高分位の収入だとしますと、月額で25万9000円以上ということになってございます。

○照屋守之委員 25万9000円。26万円の12か月で9万6800円なんか払えませんよね。26万円のもので、月額7万3000円払えませんよね。普通はそうですね。だから幾らなんですかって言っていますよ。この上限は。幾らの人が9万6000円の家賃、あるいは7万3800円の家賃、それを教えてくださいと言っているんでしょう。低所得じゃないでしょう。

○大城範夫住宅課長 先ほども御説明したんですが、公営住宅の家賃は入居時の入居資格で安い家賃を設定しているところなんですけれども、入居後に収入が増えた世帯については、その収入が増えたランクに応じて家賃を上げるということでやっておりまして、世帯収入が先ほど言いました月額で25万9000円を超えた場合には、最高ランクの9万6000円というような家賃になっているということで、家賃を上げることは、これは低額所得者ではありませんので、収入を超過しているということで、本来公営住宅の入居資格のない方なので、公営住宅のほうは退去していただきたいというような、条例の中でも収入超過者については退去に努めるというような規定がございます。そういうことで、収入に応じて家賃を設定していただいているということでございます。

○照屋守之委員 とにかくこれは復帰50年にもなって、今の県営団地の在り方はおかしいですよ。先ほど呉屋委員からも指摘したように、やはり必要なところに必要なものをやる。それが公がやることでしょう。そうしたら、1万9400円から入って、これ神森団地です、さっきの。7万3800円に収入が上がっていく。あり得ますか。そこで入って、本当にそういうふうに7万3800円になるぐらいの収入が上がるような、そういう世帯が本当にありますか。所得ではこんなになっている、厳しい状況、だから県営団地に入る、我々みんな認める。そこに入ってどんどん収入が上がって、7万3800円になるとかって、あるいはまたこの那覇、9万6800円になる、こんなことってありますか。あり得ないでしょう。だったらみんな入りますよ。県議会議員だって入れるんじゃないですか。だからこれきちっと説明しないと、我々県民にも説明できませんよ。低所得者どころじゃないですよ。困っている人のじゃないですよ。今の県営団地のそういう在り方はやっぱり抜本的に改めていかないと、県民に対する理解もできないし、我々日常的に何て言われているか分かりますか。入りたいけど入れない、何とかならんか。これを切にお願いされているんですよ。

○大城範夫住宅課長 入居時は低所得なんですけれども、やはり長い年数入っている方が数多くおりまして、その間に所得が上がっていくということはあるかと思います。これは毎年度収入認定をして書類で確認しているのでそういう状況があるかと思います。それに応じて家賃も上げさせていただくということをやっているということで、先ほども説明しましたとおり、そういう収入が、収入資格を超えている世帯については、3年を経過した場合には退去に努めていただくというような規定を入居時に説明をしておりますので、そういった形に取り組んでいきたいなと思っております。

○照屋守之委員 退去のお願いをしても、退去なんかしませんよね。ほとんど。だって場所的にも非常にいいところにあるし、そういうスペースも大きいし、それは県民からすると、いやいや私は自分の権利があるといって、そういう退去なんかさせることできないじゃないですか。この今保証人、連帯保証人制度が廃止されます。全て今までの入居者も同時に廃止するわけですね、当然。今までの入居者も全部廃止するわけですね、これ当然ですよね。

○大城範夫住宅課長 現入居者については、即これが適用というわけではなくて、契約の変更などの請書の変更が生じた段階で、緊急連絡人に変えていくということで、順次適用していくということでございます。

○照屋守之委員 これは駄目ですよ。これ全部連帯保証人制度を廃止してください。だって、これまで連帯保証人を立ててやって、県の決まり事でやった人が、ここからは連帯保証人制度要りませんよとなって、その緊急連絡人を廃止しますよとなって、今までの人たちはそのままです、冗談でしょう。絶対納得できません。だからこれは、緊急連絡人にするなら緊急連絡人にするとか、同じような扱いにしないと。課長お願いしますよ。答弁してください。

○大城範夫住宅課長 現入居者は、先ほど言いましたけれども約1万7000世帯あるということで、この連帯保証人は同時に廃止するということではなくて、廃止する場合には契約書の作成という、入居者のほうにも負担を生じてしまうということでございますので、入居者から名義人が亡くなられたとか契約変更の事由が生じた場合に、順次緊急連絡人のほうに変えていくというようなことを考えております。

○照屋守之委員 皆さん、この連帯保証人制度を立てて、1万7000人が入居しましたよ。実際に連帯保証人がどうのこうのと色々トラブルがあるというのはごく一部ですよ。そうじゃないほとんどの方々は、連帯保証人制度を立てても、ほとんどその連帯保証人に迷惑をかけるとか、県に迷惑をかけることはやっていないと思いますよ。そうでしょう。だからそういう迷惑をかけていない方々が、保証人制度をなくすんだから、普通に一生懸命頑張って家賃もきちんと払って、ちゃんとこの団地の決まり事に沿ってそこに住んでおられる方々は、大半はそういう方々なんですよ。これを廃止するんだったら、この方々も当然廃止して、緊急連絡人制度に変えるとかっていうのが当然のことじゃないですか。迷惑かけていませんよ、この人たちは。連帯保証人にも。ほとんど迷惑かけていませんよ。7割くらいいるんじゃないですか。何の迷惑もかけていないというのは。県に対しても、家賃滞納もない、きちんとやっているという人たちは、七、八割はいると思いますよ。その人たちの保証人制度も解除してあげてくださいよ、だったら。

○大城範夫住宅課長 今回の条例改正では、県営住宅の入居希望者の負担軽減を図ると。そしてまた住宅困窮者が安心して入居できる環境をつくるということが目的でございますので、入居時の手続を廃止するということで考えております。

○照屋守之委員 いやだから私が言っているのは、問題なく家賃を払い続けてちゃんときちっと県営住宅を使っていただいている方々の連帯保証人制度も廃止しますと。緊急連絡人に変えますということをやってほしいということですよ。これ当然じゃないですかということですよ。

○大城範夫住宅課長 現入居者の連帯保証人につきましては、直ちに廃止しなくても、入居者のほうに不利益を生じさせるというものではないというふうに考えておりまして、廃止の手続という負担を取っていただくという必要がないかと考えております。

○照屋守之委員 いや皆様方がそう言うけど、客観的に県民の側からすると、これが当たり前でしょうということですよ。だってこれから入る方々に配慮して連帯保証人制度をなくして、今まで何十年もそこに住んでおられる方々、そこに対しては配慮しない。これ民間の都合でやっているわけじゃないですからね。県の公の仕事ですよ。県がやっていることに対して新しくやる方々には配慮する、今までの方々には配慮しない、こんなこと許されませんよ。同じようにやってください。これはもう今堂々巡りの答弁だから答えはいいですけど、とにかくそこはきちっとやってくださいよ。検討してください。それがまさに公正、公平ですよ。
 次に、この件でちょっとお伺いしたいのは、実はこの県営団地ですね、うるま市にも松原団地とか川原団地とか東団地とか兼原高層とかたくさんあるさ赤道団地も。今赤道団地は改築しておりますけどね。この例えば一戸建ての家賃で払っている団地の掃除がありますよね、掃除。ここ掃除します、団地が。これはあるところから相談を受けましたけど、掃除はして、この草とか木をそこに置くんだけど、これ片づけるのはできれば県がやってもらいたいと言っているんですよ。市のほうに言っても、市はいやいやこれ県営団地でしょうと言うから市は対応しない。これ県でしょうと言って、その団地の自治会が困っている。掃除はもちろん自分たちの建物で自分たちが住んでいるから周辺は草も枯れる、木も落とす、定期的にやりますよね。これ片づけが大変だと言うんですよ。だから片づけは、こういうのはやっぱり県が定期的に回ってきてやるとか。今どういう管理をしているんですか。県営住宅は。

○大城範夫住宅課長 県営住宅の清掃関係について、廃棄物が出た場合の処理とかを含めまして、県営団地の自治会のほうにお願いをしているという状況でございますが、うるま市の団地のほうに確認をしましたところ、その廃棄物の処理場が日曜日に開いていなくて、自治会のほうに負担が生じているとかというような状況の事情を聞いておりますので、うるま市のほうに問い合わせて改善できる方法はないかということで、今検討しているというところでございます。

○照屋守之委員 私何でこれを聞くかと言ったら、私も民間のアパートに住んでいるんだけど、維持管理費って家賃に入るんですよ。家賃が幾ら、維持管理費幾らって。県営団地も当然そうしているんでしょう。家賃幾ら、維持管理費幾らって。この維持管理費幾らって払ったら、当然この県営団地のものは、この維持管理費をもらった側が本来やるわけでしょう。当然ですよね。だから今の仕組みはどうなっているの。これ家賃幾ら、維持管理費幾ら、こういう区分けされていますか。

○新垣勝弘住宅課副参事 委員がおっしゃっている話につきましては、各団地の自治会で共益費という形で各住戸のほうから納めていただいております。先ほど住宅課長からも御説明があったとおり、この団地内の清掃とか草の刈り取りとかについては、そういう自治体の共益費のほうでおのおの賄っていただいているというような状況でございます。
 以上です。

○照屋守之委員 家賃とこの共益費は一緒に払うわけでしょう。

○新垣勝弘住宅課副参事 今おっしゃるとおり、この家賃、いわゆる住宅使用料については県のほうで徴収しています。共益費については自治会のほうに納めていただく形になっております。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 今回、乙第23号議案、住宅課の皆さん、本当に今までできなかったこの保証人制度をなくして、低所得者の皆さん、困っている皆さんが県営団地に入れるようにしたということは、大変大きな成果だと思っています。御苦労さんでした。
 今までいろいろ指摘があった問題はあると思うんですけれども、やはり一つずつこれから進めていくのが行政だと思っていますので、課題もしっかり把握できていますので、しっかりやっていただきたいと思います。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 県営団地というのは低所得者の皆様方への住居の提供という大きな目的があるんですけれども、毎年入居者募集のときには、大変な競争でくじ引きされているんですけれども、今現在その倍率はどうなっていますか。

○大城範夫住宅課長 令和3年度の県営住宅の空き家待ちの募集の倍率でございますが、募集戸数が449戸で倍率が5.7倍と。

○金城勉委員 五、六年の間でこれより高い数字もありましたか。

○大城範夫住宅課長 令和元年度が7.4倍、それから平成30年度が6.0倍ということで、かなり高い倍率になっております。

○金城勉委員 これだけ5.7倍、7.4倍という大変な競争率の中で、低所得者の皆さん方がその競争せざるを得ないという状況があって、一方で先ほどの質問からありますように、その規約に基づく所得上限を超える世帯が入居を続けているという話もありましたけれども、今現在1万7345戸のうち、その所得上限を超えて入居を続けている世帯の数、分かりますか。

○大城範夫住宅課長 令和3年4月現在でございますが、入居資格の月額を超えている世帯が1715人となっています。

○金城勉委員 約1割の所帯が、所得上限を超えて入居を続けているという実態ですね。一方で、本当に生活保護とか、あるいは低所得でいろいろと苦しい生活の中、何とか県営住宅に入居したいと一生懸命頑張って倍率をくぐり抜けて努力したいというような現実がある一方で、県営住宅の1割が所得上限を超えて入居していると。この実態はどう見ていますか。

○大城範夫住宅課長 これだけ低所得者の入居希望者が多いという状況は我々も認識しておりまして、これに対してこの収入超過者については、条例の中でも規定がございますが、3年収入超過を継続した場合には退去に努めていただくということは入居の段階でも我々もお話をさせていただいておりまして、それをぜひ、収入超過の方々には退去に努めていただきたいなということを、これからも取り組んでいきたいと思っております。

○金城勉委員 これ、1割もそういう方々がいらっしゃるということは、恐らく対応の仕方が甘い、県の対応の仕方が甘いのではないかと。そういう県の忠告はあるけれども、居心地もいいし民間に比べたら安いし、そのまま継続して居座り続けようということになっているんじゃないですか。そこはどうですか。

○大城範夫住宅課長 先ほども御説明しましたけれども、収入超過者―収入分位に応じて家賃が上がっていきますので、最高ランクの8ランクになりますと、近隣のアパートの家賃と同程度の家賃まで上がるということでやっておりますので、家賃だけで居心地がいいということではなくて、転居先が探せないとかいろいろな理由があろうかと思いますが、我々としては退去に協力していただくということは言っています。

○金城勉委員 これ部長ね、やっぱり根本的なそういう対策を考えないと、そういう皆さんの県営住宅の使命、目的、それがないがしろになって空洞化されてしまって、それでもって県営住宅が使われているというこの実態。1割という数字は、これはとんでもない数字ですよ。それが、高額所得者が居座って、低所得者の皆さんがはじかれてしまっているというこの実態。しかも今の沖縄の状況というのは、本当にコロナの影響もさらに追い打ちをかけるようにして、大変な状況でしょう。そういうことを踏まえるならば、今までのようなぬるいそういう高額所得者の居座り続けるこの実態というものを看過するわけにはいけないでしょう。もっと根本的な対策が必要じゃないですか。いかがですか。

○大城範夫住宅課長 県の条例の中でも、高額所得者という取決めがございまして、収入分位の25万9000円を超えた世帯については高額所得者という認定をしまして、退去義務があるということになっております。それを持ちまして、退去していただいた世帯もかなりの数があるというふうに聞いております。

○金城勉委員 いや、根本的な対策の見直しを考えなければいけないんじゃないですか。

○大城範夫住宅課長 先ほども御説明しました高額所得者の認定を受けた方については、強い姿勢を取っておりまして、我々の明渡しの義務の指導に従わない場合には、法的措置を取っているということがございます。令和2年の1月に高額所得者は31件あったんですけれども、法的措置を取った方が12件、それ以外に法的措置を取る前に明け渡した世帯が19件ということで、この高額所得者に対する強い姿勢は、法的措置を取るということで効果は出ているのかなと思っています。

○金城勉委員 そういう強制的な対応の仕方というものがぜひ求められますね。1700世帯を余るというのはこれは尋常じゃないですよ。それはしっかり、今後もまた見守っていきたいと思いますから、よろしくお願いします。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 続きですけど、一方で、私のほうにも相談が来たことがあるんですね。今その1700の超えている人は、必ずしもこの世帯主が収入が上がっていったというパターンじゃないと思うんですよ。子供たちが成人して就職をして収入が出てきた。それで退去を迫られて、出ていくことは分かっているんだけれども、高齢の母親を置いて出て行けない。こういったケースもあると思うんですよね。皆さんこの実態を詳しくつかんでいますか。

○大城範夫住宅課長 世帯の収入の認定の段階で、収入申告をしていただくんですけれども、この世帯の全員の構成といいますか、所得の申告もしていただきますので、高齢の方がいらっしゃるとか、あと独立した若い子供の方がいらっしゃるとか、全ての世帯の構成を把握した上での指導をしているという状況でございます。

○比嘉瑞己委員 その指導の結果、やはりこれは悪質だなというところには皆さんも対応して、それが三十何件とかとなっていると思うんですけど、1700全部があたかも悪質だというのはちょっと短絡的だと思うので、ちゃんとやはり決まりもあるわけだから、その人たちが本当に次の生活に移れるような、そうした配慮もあった上で皆さん指導するべきだと思うんですが、その点だけ確認させてください。

○大城範夫住宅課長 家賃を設定するときに、収入認定をさせていただくときに、関係書類を取った上でのヒアリングも受けて指導しておりますので、そういうきめ細かな対応はできるかと考えております。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第23号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第32号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の5ページを御覧ください。
 乙第32号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
 本議案は、令和3年第1回沖縄県議会で乙第22号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 陽明高校校舎改築工事(建築1工区)の契約金額、14億3719万1800円を9216万9000円増額し、15億2936万800円に変更するものであります。
変更内容は、仮設構台のリース費用の追加精算等に伴い、増額をするものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○金城新吾施設建築課長 資料2-5により、御説明します。
 1ページ目を御覧ください。
 上段の図は、陽明高校校舎改築工事の建設位置を示しております。建設地は、浦添市大平488番地であります。
 下段は、建物の完成イメージ図となります。
 事業目的としまして、既設校舎の老朽化が著しいことから、安全かつ快適な教育環境の整備を図るため、校舎の改築を行うものであります。
 2ぺージ目を御覧ください。
 変更理由の内容を御説明いたします。
 まず1項目めとしまして、仮設工事の追加分の精算です。
 ①としまして、別途工事で設置した仮設構台を本工事の工事車両の出入り等に利用するため、仮設構台の維持管理を本工事に引き継ぎましたので、そのリース料の追加がございます。
 ②としてまして、国道330号から建設現場への進入口の安全対策のため、交通誘導員を追加配置しました。
 ③としまして、降雨時に発生する汚濁した雨水排水を浄化するため、濁水処理機を設置しており、その追加精算となっております。
 2項目めとしまして、土工事における発生土の運搬及び処分費の精算がございます。工事の発生土について、他の工事での利用を想定し処分費等を計上しておりませんでしたが、発生土の引取先が見つからず、処分することとしたため、運搬費及び処分費を追加精算することとしました。
 3項目めとしてまして、排水施設工事の追加がございます。本工事後に実施する外構工事で予定していた排水施設工事の一部について、本工事との関連性が大きく、本工事に含めたほうが効率的な施工となると判断し、追加することとしました。
 3ぺージ目を御覧ください。
 今回の変更に伴う請負金額の増額は9216万9000円となっております。
 以上で、乙第32号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第32号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 私からちょっと確認なんですけど、今回1から2、3と仮設工事の追加精算、土工事の精算、排水施設工事の追加ということで、これが変更の要因ということなんですけど、1について、この仮設構台を本体工事で利用するため、仮設構台リース料の追加ということなんですけど、これ当初の積算のときにこういったことというのは計算されていなかったんですか。

○金城新吾施設建築課長 当初予定では計算はされておりました。仮設構台の維持管理については、当初我々の想定では、これはこの本工事の前に行ったのり面対策工事で設置した仮設構台です。そのままこれを使い続けることも計画していたんですけれども、その維持管理を仮設構台を設置したのり面対策工事の業者に当初は維持管理をしてもらうということで想定しておりました。ただ、いろいろ協議していく中で、やはり利用する側、建築工事、本体工事を利用する側がその利用する期間は維持管理したほうが適切、安全管理上もいいだろうということで、その想定を変更しまして、こちらに追加することになりました。

○玉城健一郎委員 これ、こののり面対策工事で設置したものというのは本工事で利用するため―この設置したものはそのままに置いた状態で、最初にやった請負工事の人と、次に工事をする人で、管理する人が変わったという理解でいいのですか。

○金城新吾施設建築課長 はい、そのとおりです。全体の工事費が増えたというわけではなくて、工事のどこに担当させるかということが変更したということです。

○玉城健一郎委員 すみません、じゃああと国道330号からの進入口の交通誘導員の配置と、雨水排水のための濁水処理機の設置というのは、これはもともと想定されていたと思うんですけど、なぜ今回変更になったのでしょうか。

○金城新吾施設建築課長 交通誘導員の設置も、想定はしていたんですが、その期間とか配置人数というのを、工事を請け負った業者の計画を受けて、その妥当性を審査した上で追加をしようという、当初からそういう方針でありましたので、これは追加ということになりました。
 それから濁水処理機については、赤土対策なんですけれども、施工場所周辺を土のうとかで囲んで、雨水排水が外に出さないようにという計画をしていたんですけれども、やはりやる中で、地形上少し外に出ていくものもあるということで、これについてはやはり処理機を使って、赤土対策を強化して、周辺に不具合、悪い影響を起こさないようにということで追加したものです。

○玉城健一郎委員 次、土工事の精算ということで、もともと発生土というのは引取り手があったということなんですけれども、今回処分場に行くということで、引取り手、どういった経緯でこういった引取り手がなくなったんでしょうか。

○金城新吾施設建築課長 建設発生土については、国土交通省がリサイクル原則化ルールということで、できるだけほかの工事現場に搬出して再利用しようということですので、発注時にはそれを想定してそういう処分費とかを計上していませんでした。それで、県のほうではいろんな工事現場の情報とかも集めていて、その現場にいろいろ当たってみたんですが、やはり搬入時期―こちらから搬出するところとほかの現場で搬入する、この時期とか土質とかが合わなくて、一部はそれで利用できたんですが、やはり全部はできなくて処分場に持っていくことにしました。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 最後なんですけれども、排水施設工事の追加ということで、こちら追加になった理由もお願いいたします。

○金城新吾施設建築課長 これについても、校舎改築完成後に次期工事として外構工事で排水施設は予定しておりました。しかし、校舎の周辺のU字側溝などは、校舎の工事と同時に行ったほうが効率的になるということで後で判断しまして、その次の工事でやろうとしていた分を、少し本工事に追加したものです。

○玉城健一郎委員 分かりました。ありがとうございます。
 ぜひ、こちら最後になりますけれども、今回こういった変更になることで、完成予定が遅れたりとかそういった進捗に影響はありますか。

○金城新吾施設建築課長 現在のところ影響はありません。

○玉城健一郎委員 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この契約、14億3719万の財源内訳と、増額分9216万の財源内訳をお願いします。

○金城新吾施設建築課長 本工事は国庫補助が3分の2ありまして、14億3719万1800円のうち、国庫が9億1800万4000円、県債が4億6612万8000円、一般財源が5306万円です。増額分が9216万9000円なんですが、そのうち国庫が6083万1000円、県債が2857万2000円、一般財源が276万6000円となっております。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第32号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第33号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の6ページを御覧ください。
 乙第33号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
本議案は、令和3年第1回沖縄県議会で乙第23号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 陽明高校校舎改築工事(建築2工区)の契約金額10億3884万円を2013万円増額し、10億5897万円に変更するものであります。
 変更内容は、土工事の数量実績精算等に伴い、増額をするものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○金城新吾施設建築課長 資料2-6により、御説明します。
 1ページ目は先ほど御説明しましたので、割愛させていただきます。
 2ページ目を御覧ください。
 建築2工区の変更理由の内容を御説明いたします。
 まず1項目めに土工事における発生土の運搬処分費の精算について、先ほどの1工区と同様に、2工区についても工事発生土について、他の工事での引取先を探しましたが、見つからず、処分することとしたため、運搬及び処分費の追加精算をすることとしました。
 2項目めとしまして、ユニット工事のうち、溶接台の追加がございます。高校の授業の実習で使用する溶接台について、当初は工事完了後に、学校の備品として購入設置する予定でありましたが、溶接作業で発生する煙を処理する排気ダクトとの接続等があるため、備品での設置は困難と判断しましたので、本工事に含めて設置することとしました。
 3ぺージ目を御覧ください。
 今回の変更に伴う請負金額の増額は2013万円となっております。
 以上で、乙第33号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第33号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第33号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第34号議案訴えの提起についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の7ページを御覧ください。
 乙第34号議案訴えの提起について御説明いたします。
 本議案は、訴えの提起について議会の議決を求めるものであります。
 県営住宅の家賃を長期にわたって滞納している入居者、または不法占有者で、督促等をしても納入又は明渡しに応じない者に対し、建物の明渡し及び未納の家賃等の支払いを求めるもので、事件数は6件、対象者は8人であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○大城範夫住宅課長 資料2-7により、御説明します。
 1ページ目を御覧ください。
 訴えの提起の概要について、(1)に示すとおり、今回の長期滞納者又は不法占有者6件、8名のうち、長期滞納者3件3名の滞納総額は、75万6100円であります。
 (2)は、本議案の長期滞納者に係る法的措置の流れとなります。最終催告後も支払いや分納計画書の提出がない入居者については、契約解除を行った上で、最終的に③の長期滞納者に係る訴えの提起対象者として、滞納者3件を選定しております。
 2ページ目を御覧ください。
 提訴に至るまでの県等の対応について、(1)から(3)は滞納月別に区分した対応状況となっており、(4)は、これらの対応を行ってもなお、支払いの意思が見られない者に対して、やむを得ず行う法的措置の内容を示しております。
 3ページ目を御覧ください。
 生活に困窮している入居者への配慮について、専門相談窓口を設け、社会福祉制度の案内・相談を行うことや、入居者の世帯収入の状況に応じ収入再認定、県営住宅家賃の減額を行っております。
 その実施状況は、表に示すとおりであります。
 以上で、乙第34号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第34号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第34号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情令和2年第29号の2外61件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、土木建築部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 土木建築部所管に係る陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
 土木建築部所管の陳情は、継続56件、新規6件、合わせて62件となっております。
 初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が6件ございますので、御説明いたします。
 変更箇所につきましては、下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
 通知をタップして、12ページを御覧ください。
 陳情令和2年第88号、中城湾港佐敷地区沿岸部の住環境悪化への対応を求める陳情について、御説明いたします。
 記の2、4及び5について「干潟環境整備及び築島の保全と活用並びに湾岸道路整備については、整備手法や活用方法等について南城市と意見交換を行いながら、対応方針を検討していきたいと考えております」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、26ページを御覧ください。
 陳情令和2年第144号「のうれんプラザ」建物及び設備等の不具合改善に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1及び2について「のうれんプラザの建物及び設備等の不具合については、那覇市農連市場地区防災街区整備事業組合(以下、「事業組合」)に確認したところ、のうれんプラザ管理組合と協議を行った上で、必要箇所の改善対応を完了したと聞いております。なお、同改善対応を含め、全ての農連市場地区防災街区整備事業が完了したことから、事業組合は、令和3年12月に組合解散に関する認可手続を終えております」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、37ページを御覧ください。
 陳情令和2年第188号の4、美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、御説明いたします。
 記の4、1段落目について「市道旧空港跡地線は南大浜地区から県立八重山病院や市役所新庁舎などの主要施設へとアクセスする重要な路線であると認識しております」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、43ページを御覧ください。
 陳情令和2年第219号公営住宅の入居に保証人を不要とする条例改正等を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1について「県としては、入居希望者の負担軽減を図り、住宅困窮者が 安心して入居できる環境をつくるため、条例を改正し、入居時に求めていた連帯保証人を廃止することとしております」に変更しております。
 続きまして、画面をスクロールして、44ページを御覧ください。
 記の2について「入居予定者から生活支援に関わる団体を緊急連絡先にしたい旨の申出があった場合には、個別に検討したいと考えております」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして80ページを御覧ください。
 陳情令和3年第223号河川道路の整備に関する陳情について御説明いたします。
 記の1について「安謝川の当該箇所については、令和3年11月に現場確認を行ったところ、河川管理用通路の路面に施工されているコンクリートにひび割れ・段差等が見られることから、補修工事を行い、令和3年12月に完了しております」に変更しております。
 続きまして、記の2について「河川の雑草等の伐採については、令和3年12月に完了しており、今後も、適切に対応していきたいと考えております」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして81ページを御覧ください。
 陳情令和3年第233号の2海底火山噴火により噴出した漂流漂着軽石に関する陳情について御説明いたします。
 記の2について「港湾においては、軽石が漂流、漂着し、船舶の航行及び係留に支障を来す場合は、港湾災害復旧事業で対応してまいります」に変更しております。
 継続審査となっております陳情の変更は、以上でございます。
 次に、新規に付託された陳情6件について御説明いたします。
 通知をタップして、83ページを御覧ください。
 陳情第6号伊平屋空港の早期事業化に関する陳情について御説明いたします。
 記の1、陳情令和2年第54号の4記15に同じ。
 記の2、離島空港整備においては、地元自治体と県が連携して整備を行ってきたところであります。早期事業化に向けての地元調整では、地域の状況に精通した地元自治体が主体的に取り組み、関係機関との調整では、県が主体的に取り組むことで対応してきております。引き続き地元自治体と連携して、取り組んでいきたいと考えております。
 続きまして、画面をスクロールして、85ページを御覧ください。
 陳情第11号沖縄の主体的な首里城再興に資するための首里城復興基金事業の在り方に関する陳情について御説明いたします。
 画面をスクロールして、86ページを御覧ください。
 記の1、県と国で締結した首里城正殿復元工事に用いる制作物の譲渡に関する覚書等については、県が寄附金を活用して制作した大龍柱等を、国に譲渡するに当たって必要なルールを定めたものであります。大龍柱等の制作に当たっては、有識者による監修が必要と考えており、県において監修に係る委員会の設置を検討しているところであります。県は、首里城の象徴部の制作等に当たっては、県内に蓄積・継承されている伝統技術を積極的に活用し、主体的に取り組んでまいります。
 記の2、県としては、首里城復元に向けた技術検討委員会で了承された大龍柱の向きに係る暫定的な結論については、有識者による専門的、学術的な検討の結果であると考えております。他方で、大龍柱の向きについては、県民などから様々な意見があることから、首里城復元に向けた技術検討委員会の報告の場を今後も開催し、国の首里城復元への取組に対する県民の理解促進に継続して取り組むことなどについて、国に要望しております。
 記の3、首里城復興基金事業は、県に寄せられた寄附金を活用して行うこととなっており、寄附を寄せていただいた皆様の思いは、一日も早い首里城正殿等の復元であると理解しております。首里城復興基金事業は、首里城復元工事の工程と合わせて実施する必要があることから、寄附金を正殿等の復元に充てられるよう、適切に執行していきたいと考えております。
 続きまして、画面をスクロールして、87ページを御覧ください。
 陳情第20号土地区画整理事業で築造される個人宅地造成擁壁の建築基準法の適用の有無と正しい解釈の調査審議を求める陳情について、御説明いたします。
 画面をスクロールして、88ページを御覧ください。
 記の1、土地区画整理事業地内の建築物の敷地で、高さ2メートルを超える擁壁を築造する場合は、建築基準法に基づく確認申請を受けることとしています。ただし、道路法等他法令の基準や指針等により築造する擁壁については、確認申請は要しないものとしています。県と那覇市ほか4市は、特定行政庁として対等な関係にあり、法の運用や解釈は、各特定行政庁の判断となります。
 記の2、那覇市から提供依頼があった情報の内容は、土地区画整理事業で築造される擁壁について、県の建築基準法上の一般的な解釈や運用に関するものであり、個人情報は含まれておらず、関係法令及び条例違反はないものと考えております。
 続きまして、画面をスクロールして、89ページを御覧ください。
 陳情第35号設計価格変更に関する陳情について御説明いたします。
 公共工事の予定価格の決定に当たっては、公共工事の品質確保の促進に関する法律及び沖縄県財務規則に基づき、市場における資材の取引価格等により、適正に定めることとされております。養浜用白砂の単価においても、各発注機関において工事発注前に取引価格を調査し、予定価格に反映させております。
 続きまして、画面をスクロールして90ページを御覧ください。
 陳情第43号河川道路の整備後の手直しを求める陳情について御説明いたします。
 記の1、安謝川の管理用通路については、令和3年12月21日にコンクリートのひび割れ・段差等の補修工事を完了しております。令和4年3月11日に現場確認を行ったところ、補修箇所すりつけ端部の割れ等を確認しました。当該箇所については、歩行者の安全を確保する観点から対応等を検討してまいります。
 続きまして、画面をスクロールして91ページを御覧ください。
 陳情第46号「天の浜」の安全・安心で自由・適正な利用に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1及び2、県は、中城湾港海岸馬天北地区(天の浜)における適正な海岸利用を図るため、令和3年度から継続して南城市と協議を行っており、海浜を自由に使用するための条例に基づき平成6年度に策定された海浜利用に関する総合的施策を踏まえ、市町村が海浜ごとに利用ガイドラインを作成することが可能であることを令和3年12月に提案したところであります。現在、南城市において、地元自治会や関係者等の意見を取り入れながら、海岸の安全、安心及び適正な利用に関する利用ガイドラインの作成に取り組んでおります。県としては、他県の取組も参考に、南城市や関係機関と連携し、引き続き適正な海岸利用が図られるよう取り組んでいきたいと考えております。
 記の3、中城湾港馬天地区は、港湾計画(改訂)において、地域の水産業等の振興を支援するとともにマリンアクティビティ拠点の形成を図る小型船だまりゾーンとしております。天の浜は海岸保全施設であり、港湾計画への位置づけの必要はありませんが、利用環境が整えば、親水・交流の場として活用することは可能であると考えております。
 土木建築部所管の陳情について、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 陳情の83ページの第6号、新規の陳情になっておりますけれども、伊平屋空港の早期実現化に関する陳情の中で、伊平屋空港の早期事業化ということで陳情が出ております。現在の進捗状況を教えてください。

○奥間正博空港課長 伊平屋空港については、就航見込みのある航空会社との意見交換や需要予測などの確認検証及び関係機関との調整に取り組んでいるところであります。引き続き意向取付や需要予測、費用対効果の確保など事業化の課題解決に向けて、伊平屋村、伊是名村と連携して早期事業化に向けて取り組んでいきたいと考えております。
 以上です。

○仲里全孝委員 その内容で、パブリックコメントを皆さんのほうで公募を出して、意見交換、回収をしていると思うんですけれども、その内容を教えてください。

○奥間正博空港課長 平成29年度実施のアンケートでは、両村民、両村郷友会を対象に、訪問目的や回数、場所、本島での移動手段、航空機費用の受容上限額、航空機利用の意向などの項目についてアンケート等を行いながら意見交換を行っております。

○仲里全孝委員 これ、29年から皆さんがパブリックコメントして、これを村とどういうふうに生かしていくかというのを、村と打合せしておりますか。意見交換されておりますか。そのパブリックコメントに対して。

○奥間正博空港課長 村とは度々意見交換はしておりまして、昨年の12月には、村長と直接意見交換などは行っております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。その後、こういうふうに陳情が出ているということなんですけれども、この伊平屋空港の事業に関して、これは知事の公約にありますか。

○奥間正博空港課長 申し訳ございません、これ調べて後で報告するということでよろしいでしょうか。今手元にございませんが、空港課としては沖縄21世紀ビジョン基本計画に位置づけられた、沖縄総合交通体系等に位置づけられているということで、私たちのほうは進めております。申し訳ございません。

○仲里全孝委員 これ、私4年前から記憶では、この伊平屋の空港、伊是名、伊平屋の架橋、これ公約にあるから今載っているんですよ。そこでちょっと確認します。この整備の事業に、もし事業化になったらこれ県の事業として採択するんですか。

○奥間正博空港課長 伊平屋空港の整備におきましては、県の事業として取り組むこととしております。

○仲里全孝委員 そこで確認します。陳情、村のほうから出ているのは、伊平屋空港の整備に向けて、公約実現のために村も県と協力をして、ぜひ伊平屋村にこれまでのパブリックコメントも、全て事業が、事業そのものが目的達成するために、職員を派遣してくださいと。そういう要望なんですよ。しかし早期事業化に向けて地元の調整では、地域の状況に精通した地元の自治体が主体に取り組みとなっているわけよ。ちょっとその辺が分からないね。皆さんも、重要な事業だから、前向きに、これまで4年間かけてパブリックコメントも取って、いろんな形で県民から意見も聴取して事業化を目指して今取り組んでいるんですよ、皆さんのほうも。何かこれ村の事業のように見えますよ、皆さんの処理概要見ると。

○奥間正博空港課長 まず、表現が至らない点があれば申し訳ございません。今、現場というか我々のほうでは、需要予測としての費用対効果の確保など、事業化に向けた課題解決に取り組んでおります。特に費用対効果や需要予測というのが、例えば交流人口―村と本島との交流人口の増加とかが非常に費用対効果に影響があるということで、その意見交換をさせていただいています。
 もう一方で、非常に重要なのがまず就航意向の見込みのあるエアラインさん―航空会社があるかどうかというのがございまして、費用対効果が出ただけでなくて、しっかりこの会社が需要があって、経営が今後成り立っていくという上での取組も必要だというふうに考えておりますので、そこら辺は県と村が一体となって、その課題解決に向けて取り組んでいきたいと考えております。

○仲里全孝委員 確認します。皆さんが主体的に進めていくのはこれは県ですよね。県が主体的にこの事業取り組んでいくわけですよね。

○奥間正博空港課長 県事業でございますので、しっかり我々も村と協力して取り組んでいきたいと考えております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 なぜ、職員を派遣できないんですか。

○奥間正博空港課長 県と地元自治体では、県は事業化に向けた取組に関すること、地元自治体では地元の合意形成及びさらなる需要喚起策の取組に関することなどの役割分担がありますので、村と県が協同して課題解決に当たりたいというふうに考えております。

○仲里全孝委員 今私が確認したいのは、村は皆さんに県が主体的にこの事業を進めていくから、県職員を派遣してもらえないかと。なぜ派遣できないんですかと聞いているんですよ私。

○奥間正博空港課長 これまで県事業、県がこのような大型事業を行う中では、事業の円滑な実施のために、県のほうに職員を派遣していただいて、地域の状況に精通したノウハウなどを生かして、用地交渉や地元対策などを行っております。そのような場面では、村のほうが県のほうに来ていただいて、連携しながら取り組んでと、これまでの公共事業の、大型事業の進め方ということで、今回もそのような取組でいきたいと考えております。

○仲里全孝委員 村民の思いは、ぜひ村に一画を構えますから、皆さんと協力体制するから、意見交換しながら事業が進むために派遣してもらえないかという気持ちなんですよ。視点を変えます。沖縄県が職員を県内外、国外に職員を派遣した、何名いますか。県の事業で。

○奥間正博空港課長 県の事業としまして、国などに一応国土交通省や大学に派遣等ございますが、私のほうでは総数は押さえておりません。申し訳ございません。

○仲里全孝委員 土木建築部では何名いますか。

○奥間正博空港課長 土木建築部内でも、総数はちょっと押さえておりません。申し訳ございません。

○仲里全孝委員 国外は何名いますか。

○奥間正博空港課長 国外に関しましても、把握はしておりません。

○仲里全孝委員 不親切だね。最低でも国内外、皆さん派遣してるんですよ。重要な事業だから。この事業も重要なんですよ。沖縄県内で、離島に派遣すればいろんなことしてるわけ。必要性も感じるわけよ。国外にも派遣するのに、離島に派遣してもいいんじゃないですか。それも、これ知事の公約ですよ。公約実現にも、知事も同じ考え方だと思いますよ。陳情出ていますよ、陳情。ぜひ派遣してくださいと。

○奥間正博空港課長 繰り返しになって大変申し訳ございませんが、県と地元自治体では、県は事業化に向けた取組に関すること、地元自治体は地元の合意形成及びさらなる需要喚起策への取組に関することの役割分担があるため、相互に連携して取り組んでいきたいと考えております。

○仲里全孝委員 繰り返しになるんですけれども、だから派遣する必要がありますか、ないですかと私は聞こうと思っていたところなんです。
 委員長、次お願いします。
 22ページの第142号の2。継続審査になっておりますけれども、その処理概要を見ていると、去る令和3年4月から地質調査技士及び測量士(補)を削除しておりますと。この削除の理由を教えてください。

○玉城守克技術・建設業課長 磁気探査の管理技術者の資格要件についてなんですが、国において、28年度から磁気探査業務を作業責任者の資格要件を変更しております。それから4年間、暫定措置ということで経過措置ということで、令和2年度まで継続をして行ったところなんですが、令和3年度からは、新たな資格要件ということで、4年間の経過措置を行っているというところでございます。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 玉城守克技術・建設業課長。

○玉城守克技術・建設業課長 地質調査技士と測量士の除外についてなんですが、それに代わって、これ見直しを行っていまして、地質の判断に伴う磁気探査深度等の設定については、調査設計業務で実施しているところ。また、磁気探査の範囲等の測量に伴う技術者として必要ではあるのですが、管理技術者とする必要がないこと、さらに関連する工事と密に連携しながら磁気探査を行うためには、工事業者が測量を実施する場合もあることから、磁気探査業務の管理技術者の資格要件からは地質調査技士、測量士のほうを削除しても支障はないものと考えております。

○仲里全孝委員 これ先ほど国の要望とかという話をしていましたけれども、この磁気探査業務に係る管理技士の資格要件というのは、皆さんが設置した資格要件ですよね。

○玉城守克技術・建設業課長 こちらについては、変更に至った経緯としまして、平成21年に不発弾爆発事故がございまして、それに伴って見直しを検討したところでございます。その結果、地質調査技士、測量士については見直して、令和3年から削除ということで進めているところでございます。

○仲里全孝委員 その削除の理由を教えてください。事故があったんですか。

○玉城守克技術・建設業課長 平成21年は糸満市の小波蔵のほうで不発弾事故がございまして、それを機に資格要件の検討を行ってきたところでございます。磁気探査においては、品質確保が必要なことから、従来の資格要件である地質調査技士、測量士では磁気探査業務の管理能力を評価するのに適切な資格とは言い難いことから、検討を行った結果、地質調査技士、測量士のほうは削除をしているというところになります。

○仲里全孝委員 その地質調査技士及び測量士というのは国家資格ですか。

○玉城守克技術・建設業課長 申し訳ございません、国家資格かどうか今確認できません。申し訳ございません。

○仲里全孝委員 これ国家資格なんですよね。私素朴な疑問なんですけど、2016年から2021年3月31まで、1項目から7項目まであります。2021年4月1日から、この7番だけ削除されている。本当にこれ素朴な疑問で、なぜそういうふうなのが出てくるのかなと。そもそもが、磁気探査技士というのはどういう資格なんですか。

○玉城守克技術・建設業課長 磁気探査技士についてなんですが、技士に関する資格試験について、学識経験者、国及び県等から構成される磁気探査技士資格制度検討委員会におきまして試験問題を作成、合否判定が行われている資格となっております。

○仲里全孝委員 なぜこの立派な磁気探査技士、磁気探査調査業務に関わる磁気探査技士がいるのに、1番から5番まで暫定で置かれている国家資格、それで7番の地質調査技士、これ国で認められているんですよ。地質の成分、地質の中身、種類、測量士、物を測ったり、いろんなことを。そうなのに、地質調査技士の資格を有する者、それが出ているのに、1番から5番はなぜ削除しないんですか。

○玉城守克技術・建設業課長 地質調査技士、測量士等につきましては、業務を行う上では当然ながら必要な資格等ではあるんですが、管理技術者につきましては、総合的な管理ということもございまして、技術士―RCCM等の総合的なものは残した上で、地質調査技士、測量士については、管理技術者の要件からは外しているというところでございます。

○仲里全孝委員 今の管理技術者の要件の1番から5番まで、各技術士、RCCM、中身を紹介してください。教えてください。
 実際磁気探査等関わりがある資格なのかどうか、ちょっと確認したいからその中身を教えてください。どういう資格内容なのか。

○玉城守克技術・建設業課長 技術士につきましては、総合管理、総合技術管理部門、建設または応用力学の資格を有している者、また、建設部門また応用理学部門で平成12年度以前に試験に合格し、技術士法による登録を行っている技術者かつ磁気探査の経験を有する技術者等となっておりまして、RCCMにつきましては、地質部門または土質及び基礎部門の資格を有する技術者かつ磁気探査の経験を有する技術者というふうに定めております。

○仲里全孝委員 課長、ここに書いているから私分かるんですよ。1から5まで、資格を持っている、国家資格を持っている技術士からRCCMから持っている、そこには条件がつけられているじゃないですか。登録を受けている人が、磁気探査の経験を有する技術者と登録されているじゃないですか。だから、そもそもが1番の技術士、2番の技術士、3番、4番。そこに磁気探査との資格の関わりとどう関わりがあるの。皆さん新しく、磁気探査、磁気探査技士というのを協会、県と一体となって新しい資格をつくったじゃないですかこれ。その資格だけでいいんだけれども、1から5までつけている。7番は削除した。だから私が言っているのは、7番は削除した理由を聞きました。1番から5番を据置きする理由は何ですかと聞いているわけ。

○玉城守克技術・建設業課長 7番の地質調査技士、測量士のほうについては削除したんですが、1から4、5の技術士、RCCMに関しましては、総合的な管理ということで、管理部署の資格ということで今現在そのまま残しているというような状況でございます。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 玉城守克技術・建設業課長。

○玉城守克技術・建設業課長 先ほどと同じ答弁となるかもしれませんが、総合的な磁気探査業務の総合的な管理ということで、以前からありました1から5について、技術士、RCCMのほうはそのまま継続で残しているというような状況でございます。

○仲里全孝委員 何ですか、この総合的な意味とは何ですか。皆さんが勝手にこんな高度に、勝手に登録を受けた人に、磁気探査の経験がある方ってつけてるじゃないですか。何ですかこの総合的なことは。皆さん理由があって7番は削除したんでしょう。その理由は分かりました。1番から5番は目的が違うんですよ。これ国がつくった国家資格ですよ。磁気探査との関わりは何ですかと聞いているわけ。これまでに、皆さんこれまでやっていたのを削除わざわざしてるさ。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 玉城守克技術・建設業課長

○玉城守克技術・建設業課長 先ほどの技術士、RCCMのほうをなぜ削除しないかという点についてなんですが、技術士の資格としまして、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項として計画、研究、指導等を行う者というようなところがございます。また、RCCMにつきましては、設計業務等において、管理技術者、照査技術者等業務の執行管理を行うというような内容でございます。今回の磁気探査における管理技術者におきましても、総合的な磁気探査業務を管理するという上では、技術士、RCCMもそれなりの能力を有する者だという意味で、こちらについてはそのまま残しているというような状況となっております。

○仲里全孝委員 課長、これ誰が考えても、1番から5番でいいんですよ。新しく磁気探査技士って設置しなくてもいいですよ。協会もつくって。国で認められているんですから。そうでしょう。1から5番までの高度な技術であれば、磁気探査業務に、管理業務に資格として十分に果たせるんですよ。しかしそうじゃないですよ。そもそもが皆さんのこれまでの経過措置を見ると、いろんな業務の磁気探査技士の会員が増えるまでとか、そういうことを書いているわけ。今会員は満たしていないんですか。

○玉城守克技術・建設業課長 現在資格に関しましては、基本の資格要件を持っている方々から、また新資格要件に変更した場合、若干28名ほど資格のほうは減とはなる状況ではあります。

○仲里全孝委員 じゃあなぜまだ会員も、皆さんの目標の会員に達成していないのに、なぜ7番だけ削除するのと。不思議に思わないですか。皆さんの考え方だったら、そもそも磁気探査技士というのもいらないでいいんですよ、これ。世間から見れば。1番から5番の高度な資格所持者でいいんですよ。なぜまだ達成もしていないのに、ちゃんとこれ通告出して、令和3年4月1日からってわざわざ書いていますよ。2021年4月からと。矛盾しないですか。

○玉城守克技術・建設業課長 変更に至った経緯としまして、不発弾の事故があったということで見直しして、28年から経過措置を行ってきたところであるんですが、磁気探査の有資格者のほうも毎年増えている状況もございます。安全に関することなので、令和3年からは、今の新資格のほうで、要件のほうで進めていっているというような状況でございます。

○仲里全孝委員 だからそこで、磁気探査技士というのは定員に達しているわけでしょう、皆さんの目標に。目標には達しているのに、緩和措置終わったわけなんですよ。わざわざ今までのいきさつを見ると2年延長するとかしないとか、事故の話もしたんですけど、この7番の資格所持者に事故があったんですか。そうじゃないでしょう。緩和措置だから、磁気探査技士というのも会員の皆さん達しているんですよ、今。逆に言えば1から5でいいんですよ。わざわざ新たに、協会も県も一つになって磁気探査技士というものを―磁気探査技士って国家資格ですか。

○玉城守克技術・建設業課長 国家資格ではございません。

○仲里全孝委員 1番から5番までは国家資格ですか。

○玉城守克技術・建設業課長 技術士については技術士法に基づく国家資格となっております。RCCMにつきましては、建設コンサルタンツ協会が試験を実施し認定する民間資格となっております。

○仲里全孝委員 磁気探査技士、国家資格じゃないと。しかし7番の地質調査技士、測量士、国家資格だと。国土地理院が、省庁が定めた国家資格だと。磁気探査技士、事故が起きた場合どこの責任になりますか。国が。

○玉城守克技術・建設業課長 事故といいましても様々な要因があると思いますので、一概にどこということはちょっと言えないとは思います。

○仲里全孝委員 皆さんが答弁したから私は聞いているんですよ。事故があったと。全面的に見直ししたと。見直しして緩和措置は見直しされていないと。事故があったから、この磁気探査技士というのをつくったんですよ。皆さんそう言っていたよ。協会も網羅して県も網羅してつくった磁気探査技士なんですよ。だから1番から5番までもういらなくなってるんじゃないの、7番と一緒に削除すべきじゃないのと。わざわざ7番だけ、過去見ていると、7番だけ2年間延ばしたりとか、そういうことをやっている。だから不思議でたまらない、このやり方。そもそもが、全ての事業に対して、建設分野で国が定めるんですよ、国が。資格というのは。国が定めるんですよ。国家資格じゃなくても認定は国がするんだよ国が。

○玉城守克技術・建設業課長 技術士、RCCMに関しましては、総合的なという意味で管理ができる、管理技術者の総合的な管理ができるという資格というふうに考えておりまして、そういう意味で磁気探査の管理技術者としてそのまま継続で残しているということでございます。

○仲里全孝委員 私RCCMのことは言っていませんよ。RCCMでも国家試験じゃなくても、国が認定しているんですよ。国が認定していますよと。しかし、磁気探査は皆さんは国が認定していないと言っているじゃないですか。

○金城真喜子土木企画統括監 ただ今の件なんですが、当初、沖縄総合事務局のほうから沖縄県磁気探査協会に対して、協会においてこの資格の創設について提案がありました。それで、協会で23年度に外部学識経験者、有識者による検討委員会を立ち上げて、24年度から磁気探査技士試験を実施しておりました。その試験の透明性、公正性、公平性が確認できたことから、平成28年度に沖縄総合事務局において、磁気探査技士を作業責任者、管理技術者の要件とすることとし、作業責任者の要件を技術士、RCCM、港湾海洋調査士、磁気探査技士というところで改定をしたところでございます。
 県の場合は、直ちに平成28年度から見直しを行ったものではなく、この磁気探査の資格を有する方を増やしていく方向で、2か年ということで当初猶予を設けておりましたが、それをまた2年延長した形での猶予期間を設けて、令和3年4月からこの延長してきた分の地質調査技士と測量士補の部分を削除した形の取扱いをしている状況となっております。

○仲里全孝委員 分かりました。将来、そうすれば磁気探査技士の資格所持者が増えてくれば、県のほうとしては、1番から5番まで順次、暫定ですから削除していく計画なんですか。

○金城真喜子土木企画統括監 ただ今の御質問ですが、まだそこまでの状況には至っていないものですから、またこの有資格者の状況を見ながら、沖縄総合事務局や関係団体とも検討を進めながら、県としてはやり取りをしていく中で、資格について運用していきたいと考えております。

○仲里全孝委員 そうだね、これ私もこれまでの県議会の議事録を見ていましたよ。この中身、七、八年くらい前から県議会でも議論されている。整理されていないんですよ。そもそもが、これ今まで皆さんの暫定に入ってきて、業務を行っている。事故も起きていない。そういう資格所持者が、皆さんの都合で削除される―それはいいでしょう。皆さん理由があって。しかしその部分、業務が減るんですよ。一生懸命やってきたのに、その設計会社の業務が減ってしまうわけ。減るといって、ないのと一緒なんですよ。その辺の調整全然していないわけ。2年までですよと。もう2年で、次の2年からは暫定措置はしないですよと。だからそういった意見が出てくるわけ。せっかく磁気探査技士も設置しているのに、1番から5番まで。そもそもが磁気探査の目的ではないんですよ、1番から5番までは。国の定めているそもそもが。その辺が、もう少しちょっと整理してほしいなと。そういう思いです。いかがですか。

○金城真喜子土木企画統括監 技術士やRCCMなどは、土木設計業務や港湾などの危険物探査業務において、業務全体を指導、監督する資格と位置づけられております。この磁気探査につきましては、過去の爆発の事故などもあったりしました。安全、安心の品質確保が求められる大変重要な事業だと考えているところです。この平成28年度に沖縄総合事務局において見直しを行ったこの資格について、県としましては、各業界団体に対して、この資格を得るような形で2年、またさらに2年ということで猶予を設ける中で、資格を取得されるよう周知、この協会さんのほうに周知を行ってきたところです。できましたら、これらの資格を有した形で磁気探査の業務を行っていただきたいと考えております。

○仲里全孝委員 だから再三皆さんがこれまで取り組んで、事故が起きてこういうふうに皆さんもシビアに有資格者の設置をしていると思うんですけれども、これちょっと誰が見ても、皆さんのこれまでの経緯を見ると、今の説明もありましたよ。1番から5番まで、土木全体のと。その資格でいいんですよ。わざわざつくらなくてもよかったんじゃないの、そうすれば。何の目的で磁気探査技士というのを設置したのか。1番から5番の資格所持者でもいいんでしょう。何の目的でつくっているのか。

○玉城守克技術・建設業課長 技術士、RCCM等につきましては、やはりそれなりの管理ができる資格ということで考えていて、今も継続で生きているところでございます。また、新たに立ち上げました磁気探査技士につきましても、その辺の技術を有する、安全性も含めた技術を有する資格ということで、いろいろ意見交換会、有識者委員会等を立ち上げて実施してきたという経緯がございます。今現在としまして、技術士やRCCM、磁気探査技士等含めた形で管理技術者の資格ということで進めているところでございます。

○仲里全孝委員 今まで皆さんの説明、考え方を聞くと、私はちょっと考え方、皆さんの。全然これ整理されていないと思う。もう少し、国とも調整すべきだと思いますよ。国とも。先ほど国の認定も受けていないと。国家資格でもないと。それと、本当に果たして技術士と本当に対等な資格と言えるか。1番から6番まで見たら、6番なくてもいいんですよ。委員長、以上で質疑を終わります。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 新規の陳情で、最初に20号。87ページをお願いします。
 土地区画整理事業での建築基準法の話なんですが、相当専門的な話ですみません、私もまだ勉強中ですが、今回の処理方針、一応出てはいるんですけれども、この陳情者の質問に答えているのかなという疑問です。
 陳情者は、土地区画整理事業の個人宅地擁壁に関して聞いているんですけれども、皆さんその部分については答えていないんじゃないのかな。教えていただけませんか。個人宅地擁壁に関して、確認申請を受ける決まりになっているのかどうか。

○仲本利江建築指導課長 個人宅地擁壁ということを聞いておりますが、宅地は道路に面している場合、あるいは公園に面している場合もございますので、それも含めて個人宅地というふうに考えておりまして、区画整理事業だから必要―建築確認が必要ということではなくて、区画整理事業地も、ほかの区画整理事業地以外のものも取扱いは一緒ですよという意味で回答したところでございます。

○比嘉瑞己委員 もう一つ別の角度で聞いてみますと、陳情者の言葉を借りると、陳情の前文にあるんですけれども、一部宅地の擁壁に係る自立型擁壁を増築したのはという話があるんですけど、これについては確認申請というのは受ける決まりになっているんですか。

○仲本利江建築指導課長 宅地に関して、2メートルを越える擁壁を築造する場合は、基本的には建築確認が必要ということで理解をしております。

○比嘉瑞己委員 ちょっとこれは継続して勉強したいと思います。
 続いて、同じく新規の陳情の11号、首里城の龍柱の話です。
 この大龍柱の向きに関しては、すごく県民の関心となっています。それで、私たちも専門家の皆さんからお話を聞いて、私個人的な感想なんですけれどもやっぱり前向きなのかなというふうに思っているところですが、最初に、県と国が締結した覚書。この中では、この大龍柱についてはどのように覚書では書かれているのか、説明をお願いします。

○仲本隆都市公園課長 大龍柱につきましては、大龍柱に限定した覚書ということではございませんで、首里城正殿の復元工事に用いる制作物の譲渡に関する覚書という内容になっておりまして、そこには大龍柱も含みます石彫刻、木彫刻、焼き物、装飾を調達して、沖縄総合事務局に譲渡するというような内容の覚書になっていまして、国と県の双方の役割について、ルールを定めた内容となっております。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 大龍柱を含む制作物については、国がこういうことをやって県がこういうことをやるというのが書かれているわけですね。処理方針で、この大龍柱の制作に当たっては、県において監修に係る委員会の設置を検討しているとありますが、これはこの今みんなが関心のあるこの大龍柱の向きについても、この委員会が決めていくのか。この県の監修委員会の役割について説明をお願いします。

○仲本隆都市公園課長 まず、大龍柱の向きを含む大龍柱の構成につきましては、国の技術検討委員会において検討がなされていると認識しております。県は、国から大龍柱の基本的な仕様―例えば高さでありますとか、幅とか、あるいは石材の材質でありますとか、そういったものが国から出てくると。その段階において制作に取りかかるんですけれども、そういった設計とかの図面では表現できない、細かい造作に係る部分については専門家の監修が必要であると考えていまして、その部分の制作に係る監修について、監修に係る委員会を設置したいと考えているところでございます。

○比嘉瑞己委員 その細かい制作に当たっての監修は県が責任を持ってやるということ。ではこの向きに関しては、今の説明だと国の技術検討委員会でやはり決めていくという理解でいいんですか。

○仲本隆都市公園課長 県としてはそのように考えております。

○比嘉瑞己委員 県としてはと言いつつ、その条件つきがちょっと気になるところなんですけれども、この今大龍柱の向きに関しては大変関心が高まっています。報道で知ったんですけれども、この第2回の技術検討委員会では、大龍柱の向きに係る暫定的な結論という形で出てきたみたいですけれども、この説明をお願いします。

○仲本隆都市公園課長 国の第2回技術検討委員会の中におきまして、暫定的な結論案ということが資料で示されております。その内容ですけれども、まずこれまでの検討でありますとか、新たな知見。そういったところが確認されておりますので、そういったところを踏まえて、令和復元においても大龍柱の向きは平成復元を踏襲するというようなことで明記されております。
 その中で、まず1番目にフランス海軍古写真と寸法記、百浦添普請絵図帳はほぼ一致しているが、正殿の内部や外部の復元の根拠としたのは後者の情報―後者の情報というのは、歴史といいますか、古文書、こちらで言いました寸法記とかそういうことではあるんですけれども、そういったものの情報であるということで、大龍柱の向きについてもその情報に依拠することとしたというような結論で示されております。
 ただし、御普請絵図帳―これは1846年ですけれども、そこからフランス海軍古写真、1877年までの約30年間において、大龍柱の向き等に変更があったことは明らかなので、その間の経緯を示す明解な資料や認識が提示されるならば、当然のことながらここで述べた結論は再検討されることになると。その意味で、あえて強調するならば令和復元における大龍柱の向きの決定は暫定的な結論であることを確認したいと。そういうような資料で、国の技術検討委員会の中で示されているところでございます。この資料は一応国のほうで公開しておりますので、県としても認識していると、そういうような内容でございます。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 今のこの技術検討委員会の暫定的な結論案に対して、陳情者の皆さんは、いやそれは違うだろうということで、細かい反論があります。やはりここにしっかり議論を透明にして、県民も参加してみんなで納得いく形でつくっていくべきだと思いますね。この正殿復元ですが、国は令和8年を完成目標にしているそうですが、この大龍柱の制作のタイムスケジュールはどうなりますか。

○仲本隆都市公園課長 国のほうでは、令和8年に正殿完成ということでなっておりますけれども、県としましては、令和4年度―新年度にその大龍柱の原材料であります石材を調達する工事として予算を今計上しているところでございます。併せて、監修に係る検討調査も行いたいと。監修じゃなくてこの調達も、ある一定の検討が必要ですので、調達に係る検討業務も併せて実施すると。大龍柱の検討あるいは制作なんですけど、いきなり制作ということではなくて、試作とかそういうことを踏まえていくと思うんですけれども、それについては令和5年度以降から実施することになるというふうに考えております。前提としましては、国が目標としています令和8年の正殿完成に間に合わせたいというところが一応前提でございます。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 丁寧な説明をありがとうございます。
 今一度確認しますが、じゃあ新年度はこの大龍柱の石材は運ぶけれども、制作にかかる経費というのは計上されていませんね。

○仲本隆都市公園課長 そのとおりでございます。

○比嘉瑞己委員 くどいようですが、よもや補正予算で計上するということもないですね。

○仲本隆都市公園課長 現在のところそういった計画はございません。

○比嘉瑞己委員 これで終わりますが、部長、これやはり陳情も来ているように、県民みんなが関心を持っているテーマです。僕これ逆にチャンスだと思うんですよね。これ、みんなで多く議論して、納得いく形でこの大龍柱の向きも決めていくというのが今回の首里城復興の一つ、大きな意義のある取組になると思うんです。この間、1月に技術検討委員会の説明報告会もあったようですが、やはりああいったものをどんどん重ねていく、この陳情者の専門家の皆さんも、納得いくような形で結論を導き出していただきたいと思うんですが、その点についてお願いします。

○島袋善明土木建築部長 課長のほうからも答弁があったんですけれども、やはりこの大龍柱の向きにつきましては、基本的には国の技術検討委員会で行っているところではございますけれども、やはり県民の理解促進というのは重要ですので、引き続き我々も国に継続して、オープンなそういった議論の場というのですか、その辺について要望していきたいと考えております。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 それでは、65ページの142号。
 これ私もずっと関心を持っているんですけど、県道81号、北中城村、安谷屋から渡口までの2.6キロメートルの道路ですけれども、これ平成11年から着手して、去年かな、バイパスを含んで1.7キロメートルは完成したんですね。あと0.9キロメートルがまだだということなんだけど、これはなぜ止まっているんですか。

○砂川勇二道路街路課長 バイパス部分は昨年供用開始いたしまして、あと残っているのが米軍基地の中の用地がまだ返還がされないというところで、その箇所が未整備のまま残っているという状況でございます。

○呉屋宏委員 これ、結局この道路の設計をつくって事業をスタートするということは、ここまでの設計は完全に終わっていたということですよね。米軍ともこれは調整がされていたということで考えていいんですよね。

○砂川勇二道路街路課長 設計を行って―米軍と調整を行いながら事業を進めてきたというところでございます。

○呉屋宏委員 これ皆さんの処理概要を見ていると、在日米軍や沖縄防衛局への要請活動を実施しておりますと。今後も引き続き早期完成に向けて取り組んでいきますと書いてあるんだけれども、これは、ずっとこの要請活動をしていてどういう感触を持っていらっしゃるのですか。

○砂川勇二道路街路課長 統合計画の中で、令和6年度またはそれ以降という返還の時期が示されておりまして、要請と申しますのはその返還、その時期を待たずに工事着手できませんかという要請を続けているというところでございます。

○呉屋宏委員 じゃあこれは、皆さん要請しているけれども、その可能性はあるということなのか。それとも、もう6年以降は確実にそこが返還されそうだということで認識を持っているのか。その感触は見えないんだよ僕らは。どうなの、そこは。

○砂川勇二道路街路課長 今支障となります米軍の住宅について移設が必要なんですけれども、今防衛局のほうで移設先の文化財調査とか、そういうものに今着手しておりますので、令和6年度に間違いなくかどうかというのはちょっとまだ不透明な部分はございますが、移設に関してはもう進められておりますので、近い将来には返還が可能になろうかと考えております。

○呉屋宏委員 ということは、あの米軍施設の中にある住宅地。これは移設先は決まっていて、防衛はそこに向けてその作業も進めていると。文化財があるために文化財調査をしているということだから、移設することはもう間違いない。ところがこれが、6年以降どうなるかは分からないということで認識をして、じゃああれが、住宅地が移設をされると、もうその返還は待ってすぐ着手をするということで認識をしていいの。

○砂川勇二道路街路課長 基地内の用地につきましても、既に用地買収は済んでおりますので、その住宅が移設できれば、もう米軍の許可が下りればすぐに作業に入れると考えております。

○呉屋宏委員 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 91ページ、これ新規ですが「天の浜」の安全・安心で自由・適正な利用に関する陳情。
 これは本来は県が管理しているという海浜になるわけですけれども、この管理の問題で、最近はこの反社会的なそういったグループが勝手に使って、いろいろ地元住民とトラブルを起こしているということで、県の何がしかの規制を求める動きが出たわけですが、その対応を見ていますと、まだ地元の意向を反映していないんじゃないかなと思うような状況ですが、どうでしょうか。

○前武當聡海岸防災課長 処理概要のほうにも書いてございますが、12月に我々のほうから利用ガイドラインというのが策定できるという旨の説明をさせていただいております。南城市さんのほうが今地元の自治会等と意見交換しながら、骨子的なものを作業をしておりまして、今月一度南部土木事務所のほうに相談がありまして、我々のほうもいろいろ提案していきますよというような形で、南城市さんとは意見交換はさせていただいているところでございます。

○座波一委員 このビーチは、養浜のためのビーチであるということでありますけれども、有効利用すれば非常に地元のためにも、あるいは県民のためにもいいだろうというものなんですね。ですので、ただその管理をする主体となる―この規制を伴う管理が、南城市としてはできるのかという問題があるわけですよ。そこをどう解決するんですかね。

○前武當聡海岸防災課長 我々海岸管理者だけではなかなか厳しい部分もあって、やはり南城市さんと協力しながらどういった適正な管理ができるかというのは、意見交換をしていきたいと思います。
 処理概要に書いていますが、利用ガイドラインというのを今策定に向けて取り組んでおりますので、その中でどういった形で適正な管理、安全管理ができるかというのをしっかりそのガイドラインに落とし込みながら、連携しながら海岸の管理を行っていきたいというふうに考えております。

○座波一委員 こういうことがあるから一切人を入れないということではなくて、基本的に人が入ることはいいことですから、その中で規制して、安全・安心でルールを守ろうということですからね。やはり県が南城市と連携して早めに管理できるようなシステムを体制つくってくれたらそれでいいと思います。
 ただ、駐車場がないわけですね。しかしながらスペースはあるんですね。この馬天港の部分に、組合側のところに―漁業組合のところに今遊休地があるんですね。これを使って整備すればいいんじゃないかという地元の案もあります。さらにまた、この地域は公共のトイレもないと。この港は。大変困っているということもありますので、駐車場とトイレを管理してちゃんと造れば、南城市側も非常に管理がしやすいからということで考えているようですので、法的な部分も含めてこの整備を何とかお願いできないかということなんですね。そこら辺どうですか。可能性はありますかね。

○前武當聡海岸防災課長 今委員おっしゃった話は我々のほうにも意見があった内容かなと思っていまして、今後、背後の遊休化している土地利用、南城市さんの考えも、意向を確認しながら駐車場の確保、あとトイレ等の設置につきましても、どちらが管理するかという管理の話もございますので、そこはしっかり南城市さんと議論しながら、海浜利用がいろんな方に利用していただけるような浜になっていくように、南城市さんと協議していきたいと考えております。

○座波一委員 次、89ページ。設計価格変更に関する陳情ですね。
 これ、簡単に言えばこの砂利の、海砂利のこの単価の問題ですが、これ処理概要を見ていますと、何ですか、十分反映させているから見直す予定はないということなんですかね。

○玉城守克技術・建設業課長 処理概要に書いておりますとおり、養浜用の白砂につきましては、各発注機関において、発注前に取引価格を調査して、それを予定価格に反映させているような状況でございます。発注に合わせて、事前に調査を行っていくということで現場のほうの取引価格が反映されているものだというふうに考えております。

○座波一委員 発注前に調整されているから反映されているということですか。

○玉城守克技術・建設業課長 養浜工事を発注する前に、それに使用する単価としまして、調査を行っておりまして、その調査を基に設計の単価に反映させているということでございます。

○座波一委員 であれば、こんな陳情出てこないじゃないですか。

○玉城守克技術・建設業課長 陳情の内容で、いろいろ原油等の値上がり等もあって、現場のほうを上げていきたいというふうな陳情の趣旨と理解しておりますが、これから上げるということで、現場のほうで取引価格が上がっていきますと、今度発注する段階で、発注する事前に調査を行いますので、やはり取引価格のほうがそれなりに上がっているのであれば、また調査を入れた段階でその調査結果を反映して、また設計の単価のほうに反映させていくということでございます。

○座波一委員 分かりました。じゃあ事前にそういったものをしっかりと調査して、発注前への反映というふうに、事前の協議をしっかりとお願いしたいと思っています。
 次、45ページですね。首里城。
 これは一般質問とか代表質問でも取り上げられています。これ、やはりこれは県民の願いでありますから、私も一日も早くそれは復興、復旧するのは望ましいわけですけれども、あまりにもこの報告書を見ていても、原因究明に対する姿勢がちょっと見られない。これは、この原因究明してこそ、しっかりとした再発防止となる首里城の管理体制ということになるわけですけれども、そういう意味では、非常に残念な方向性だなと思っていまして、だからこういうところで、担当の所管する部署としても、その報告書だけにこの第三者機関に委ねるだけで、主体性がないんじゃないかと。残念でしょうがないですね。だから、前も副知事にも確認しました。今後とも、原因究明というものはやらなければならないと断言していましたけれど、今後もそういうふうにやるべきだと考えていますか。原因究明はしっかり、時間がかかってもやる体制は持つべきと考えていますか。

○仲本隆都市公園課長 これまでの火災後の状況としまして、警察による捜査、消防による調査等が実施されております。警察におきましては、原因は不明と。消防におきましても、調査結果として原因は不明というような状況でございました。
 県としては、この第三者委員会を令和2年度に開催しました。その中で、防災センター機能の再編でありますとか、消防との連携強化でありますとか、管理体制の強化とか、幾つかの提言をいただいておりまして、そういった提言を踏まえて、県は主体的に再発防止策を検討するために首里城火災に関する再発防止策の基本的な方向性ということで、令和3年4月に取りまとめてございます。今年度からは、より具体的にこの管理、あるいは再発防止策で示された内容を具体的に検討するために、首里城公園管理体制構築計画というところで検討委員会を立ち上げて今年度一応計画をまとめる予定となっております。
 引き続き首里城は、今国のほうで整備を進めるということで、令和4年度から正殿に着工するというような国のほうで予定されておりまして、それに伴って、例えば木材倉庫が設置されるとか、あるいは来年度には正殿の工事を囲う素屋根というような仮設の施設が整備されていきますので、そちらについてはそういった国のほうで防災、防火体制を検討しますけれども、その外側は県が管理しているということで、そういった連携も今後調整を進めていきまして、二度とこのようなことが起こらないような体制を整えていきたいというふうに考えているところでございます。
 以上です。

○座波一委員 一日も早く復興することが原因究明を逃れる免罪符になってはしないかと。これが本当に心配なんですよね。要するに、火災というこの悲劇が美談化されるような風潮があるんですよ。これを指摘する人が非常に多いです。これは責任も明らかにしない、原因も分からない状態で、よくこういうふうに、また燃えやすいとされるこの土地にこれだけ巨大な木造を造るんだねと。全く説得力のある防火体制というのはまだないでしょうという話なんですよ。恐ろしいですよ。日本全国のお城あるいはそういう建築物見ても、これだけの木造建築物を造るわけですから、本当に納得のできる体制で造らないと、これ首里城は過去4度火災を起こしているわけですね。焼失しているわけですよ。だからまた同じことが起こりかねない、可能性十分持っているわけですね。そういうふうなものを、どう乗り越えるかというこういった議論はないんですかね。そこが、皆さんその所管する課としてこういう考え方を持っていないかということなんですが、どうなんですか。

○仲本隆都市公園課長 委員おっしゃるとおり、この再発防止等報告書においては、平成に復元された首里城につきましては、その立地でありますとか、建物の特性、こういったところが火災に対して非常に脆弱であったというような指摘がなされております。そういったところも踏まえまして、今現在国のほうで整備に向けた設計を進めているところでございますけれども、その平成の復元の中では、整備されていなかったスプリンクラー等の防火設備、あとは自動火災報知器につきましても、煙感知型というものの配置を1階にも追加でやるとか、あと夜間の低照度のときにおいても視認がしやすいという、低照度型監視カメラ、そういった設備的に強化していく検討が今なされている状況でございます。
 県としましても、そういった、今回改善される設備につきましては、十分に管理して運用できるような体制を今後検討していく必要があるということで、管理体制構築計画等で今検討を進めているところでございます。
 以上です。

○座波一委員 最も可能性が高いとされている核心の部分は、電気系統の部分ですよね。正殿北東部における。そこの24時間通電体制にしてあったところからの出火の可能性が高いと。これで結ばれているわけですよ。そこに、市販のコードが使われていたということです。ただ、私はそのときに言ったんですね。じゃあ、その日頃からこの建物を電気の部分を管理しているその管理体制というのは、チェックというのはなかったのかと。こんな使われ方していて、誰も何の指摘もなかったのかということについては、ちゃんと管理していましたというような、管理者はいましたというふうな答弁で、あやふやだったんですよね。だからそういうものも、本来もっともっと議論されていいんじゃないかなと思っているんだけど、これが全く報告書程度でもうこれで終わり。さらに、今後もまた原因究明について継続的にやるべきだというふうに考えていると言いつつも、報告書が出てきても何の説明もない。報告書が出てきて県側からのあれもないですよ、まだ県民に対しては。報告書はあります。しかしながら、それに沿った県の説明がないということが、私は非常に残念です。そういうふうなことはどう考えていますか。

○仲本隆都市公園課長 先ほども申し上げました、首里城火災に係る再発防止検討委員会の中では、調査としまして警察へのヒアリング、消防へのヒアリング、指定管理者である沖縄美ら島財団へのヒアリング、美ら島財団から委託を受けていた会社の警備員に対するヒアリング等、様々な調査を実施しております。その結果、例えば防災、防火に関して言えば、法令で義務づけられている点検などについては、この基準どおりに実施されていたということと、このヒアリングした結果、その当時の管理の在り方についても特段問題となるようなことは確認できなかったというような内容で報告書に記載されているような状況でございます。

○座波一委員 何度も言いますけど、とにかく火災が一旦発生すれば、本当に物すごい勢いで燃えやすいとされる脆弱な防火の地ですので、防火が非常に脆弱だと言われている土地に、これだけまた大がかりな木造物を造っていくわけですよ。よっぽどのことがない限り、これは本当に安心はできないなと思っている旨の心配が非常にあるということを、これ全国的な技術的な視点から指摘する方が多いです、本当に。ぜひ、沖縄県はそこをしっかり取り組まないといけないということであります。
 次に14ページです。河川のこの饒波川の部分ですけれども、八重瀬の大里から八重瀬のものですが、どうしてこの下流側は2級河川として位置づけられて県が整備しているわけですけれども、上流側である八重瀬あるいは大里辺りでは普通河川扱いで整備が進まないんですかね。それとも、順次2級河川に指定していく予定なのかな。下流から上に向かっていって。

○波平恭宏河川課長 饒波川につきましては現在2級河川として指定している区間での整備を考えておりまして、今現在は上流への延伸は考えてございません。

○座波一委員 上流でも問題があるからこういう陳情が出ているわけですよね。特に、八重瀬町では問題が出ているわけですから。それは市町村でやりなさいという話ですか。

○波平恭宏河川課長 饒波川については2級河川の区間よりも上流側につきましては今現在普通河川となっておりまして、普通河川については基本的には管理する市町村のほうで整備するような流れになっていると理解しております。

○座波一委員 だから、その部分は普通河川としてもう県は計画がないということで、市町村がやれという意味なんですか。ただ問題があるからそういう陳情が出ているんでしょう。

○波平恭宏河川課長 饒波川の上流につきましては、過去に土地改良事業で整備した区間となっていることも含めまして、浸水被害の状況ですとか、河道の管理状況、土砂の堆積状況ですとか、そういったことも含めて上流川の整備については地元の八重瀬町さんのほうと調整を進めていきたいと考えているところでございます。

○座波一委員 八重瀬町の事情も、向こうは急速な住宅街が増えてこの川の増水が非常に激しくなっているんですよ、急激に。ですので、今の状況では大変だということがありますから、やはり県も下流はもう2級で整備したわけだから、やはり一体的にいろいろ考えていかないと、これ地元の市町村では難しい部分が出てきているんじゃないかなと考えているわけですよ。そこら辺の協議はしているはずなんですけど、そこをもっともっと改善する方向で―今町では手をこまねいているわけですよね。

○波平恭宏河川課長 今現在地元の八重瀬町さんのほうでも、河道に堆積した土砂のしゅんせつですね。緊急しゅんせつ推進事業債というのを利用して、河道―水が流れやすくするような対策も今現在講じているようでしてこの辺も含めて今後調整させていただきたいと考えているところでございます。

○座波一委員 この饒波川はずっと上流までまだまだ長いですからね。南城市、大里辺りを通っていきますから、上流も氾濫しやすいんですよね、また。だからやはり、一体的にどんどんこの整備を続けていかないと、2級河川の指定された部分だけしかやらないというのは非常にちょっと長期的に見たらこれはちょっとまずいんじゃないかなということです。ぜひとも、全体的なこの河川の整備という意味で考えてほしいと思っております。どうですか、今後のことも含めて。

○波平恭宏河川課長 上流側の整備につきましては、浸水被害の状況ですとか河道の管理状況、そういったことも含めまして、地元の八重瀬町さんのほうと調整を進めていきたいと考えております。

○座波一委員 次12ページです。中城湾、佐敷沿岸部の問題ですが、今港湾整備計画の改定計画も含めていろいろ協議を今始めているというところで、それは理解しています。ただ、1点だけ急ぐべきものは、やはり河口閉塞、これは早めに解決しないと、この河口の部分は将来いろんな計画があっても、この部分というのは移動しないはずだから、ここだけは何とか解決するような方向で、導流堤とかそういう検討を早めたほうがいいんじゃないかなという今意見があるんですけど、いかがですか。生活に影響してきているわけよ。この河口閉塞はですね。住環境に影響しているから、ここだけでも早めに解決したほうがいいですよという意味です。

○波平恭宏河川課長 普通河川の管理につきましては、その流水機能の維持も含めまして管理する市町村のほうが主体となって取り組む必要があると考えておりまして、南城市さんのほうにはこの河口閉塞対策に活用できる緊急しゅんせつ推進事業債ですとか、その他活用可能な起債事業について随時情報提供をしているところでございます。

○座波一委員 でも海岸の管理は県でしょう。河口の部分までは市だけど。海岸の導流堤の部分は県じゃないのか。

○波平恭宏河川課長 普通河川の管理において、川の水を下流まで通水断面を確保するのはこの河川を管理する管理者の範疇になってきまして、河口につきましても、河川の水を流すための断面を確保する、そういったことにつきましては、普通河川であれば市町村さんの範疇になるということです。

○座波一委員 これも分かりますけどね。これがなぜ河口閉塞に至ったかという理由も含めて、これは米軍がしゅんせつ土をここに積んだからこういったことが起こってきているわけですよ。だからこういったことも歴史的な経緯も含めて、協力して考えてあげるべきじゃないかということを前々からずっと言っているわけだけど、そういうことはできないのですか。

○下地良彦港湾課長 普通河川の流水機能維持のための管理は市町村が主体となって取り組む必要があるということで先ほども河川課長のほうから答弁させていただいております。しかし、築島の影響ということも過去にありまして―築島はこれまで南城市の市有地としていたという経緯もござます。南城市においても、今後利活用の検討がされるものと。築島については利活用の検討が進められるものと考えております。河口閉塞と築島の保全の対策については、密に関連すると考えておりますので、今後の対応については引き続き市と総合調整会議を開いておりますので、その中で検討していきたいと考えております。

○座波一委員 そういうふうに決められたとおりの考え方じゃなくて、これだからずっと今進まないんですよね。県としては、ここまではやるとか何とかそういうふうな双方が知恵を出し合って何とか解決する方向でお願いします。
 あと10ページ、最後です。仲間交差点のこの問題ですね。これ、県道86号と77号の交差点なんですよね。2車線で交差点。これもう最近は朝夕関係なくずっと渋滞が続いているわけですね。今処理概要で、仲間交差点と仲程交差点の間隔が短いことが原因じゃないかと書かれているけれど、決してそれだけではないです。要するに、東側からかな、大里側から来たときのほうは、一直線だけど、右折帯がないから混んでいるのは明らかなんですよ。だからその全ての86号線あるいは77号を今拡幅をお願いしているという意味ではなくて、交差点さえ改良してくれたら流れはよくなるんですよ。そういうようなことでこういった陳情が出ているわけだけれど、一向にこれは重点交差点としては見ていないというこの答弁なんですね。確かに、この4車線とか3車線道路のこの交差点と比較したら数量的にはそれは負けますよ。だけど、これだけの交差点で時間がもう大変なんですね。この交差点を過ぎるだけで、朝なんかもう5回くらい待つわけね、五、六回。だからそういうまちづくりに、あるいはそういった地方からの若者が通勤するために、これ非常にネックになっているんですね、これが。通勤時間が長くなるのはこういったところなんですよ。そういうことを総合的に考えていったら、やはり各地域の交差点というのは、しっかり右折帯をつければ解決しそうなところはたくさんあるんですよね。そういう視点から、この陳情というのをもう一回考えてみて、せめて調査してみるというところまではできないのですか。

○砂川勇二道路街路課長 以前から渋滞対策推進協議会のほうに特定渋滞交差点として認められておりませんという話はずっとしてきておりますけれども、一応今年度から道路管理者ですとか各自治体の要望箇所について、追加申請を認めるという方針になりまして、一応今仲間交差点も今追加で報告しております。この渋滞交差点に特定されますと、国庫で事業ができるというメリットがございますので、今回報告しておりますので、粘り強く継続して、認められるように取り組んでいきたいと考えています。
 認められたときには、今委員がおっしゃっていました右折帯の設置等も―もしかしたら用地買収が絡むということもあり得ますので、その辺も含めて調査、検討していきたいと考えております。

○座波一委員 このように、全て路線を拡幅するのがこれまでの時代だったかもしれないけど、これからはもう人口がある意味ではあるところから減ってくる時代がくるわけですよね。だからそういったものに対して、必ずしも拡幅がいいという問題ではなく、取りあえず交差点さえしっかり右折帯をつけて通るようにしておけば、当面の問題というのはある程度回避できるんですよね。だから、私は拡幅事業を主体にするんじゃなくて、交差点改良というこの事業をあちこちに入れるべきだと。これがこれからの道路行政の大切な部分じゃないかなと今考えていますから、この都心部とかにはない地方の2車線道路といったものの問題としては、やはり交差点改良ですよ。右折帯をつければかなり流れがよくなる地域はたくさんあります。これぜひとも調査して、それに国庫事業を入れたらいい仕事になると思いますよ。部長、どうですか、そういう発想を持つべきじゃないですか。

○島袋善明土木建築部長 まさに今委員御指摘のとおり、拡幅、道路の延長ばかりではなくて、やはり渋滞対策というのが沖縄の一つのこの10年に課せられた課題だと考えていますので、委員おっしゃるとおり渋滞対策の交差点改良、我々も積極的に行ってきたいと考えております。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 85ページの11号で、首里城の復興基金事業について伺いたいと思います。その中で、復興基金事業の執行停止を求めているんですが、この理由の中に県と国が交わした覚書、それから大龍柱の向きの解決されるまで執行停止してくれということの項目なんですが、処理概要の中では一日も早い首里城復元を目指しているから理解をしてくれというのか、そう言っていますが、実際はその根底の中には沖縄県民の主体性が発揮されてないのではないかということだと思うんです。そういった今基金事業の執行停止を求めている陳情者側の意図というのか、県民の意思が反映されているのではないかということだと思うんですが、ここはどのように県は捉えているか聞かせてもらいたいと思います。

○仲本隆都市公園課長 まず、寄附金を活用する箇所につきましては、国と覚書を締結しますけれども、国から仕様が示された段階において、その中から県が主体的に制作であったり調達であったり、そういったものをする事項を県が選んで国と協議をするという意味で、県は主体的に取り組んでいるものと考えています。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 それで、寄附金なんだけれども、12月末で約54億8300万円ですか。その中の24億は正殿赤瓦とか天井の建材を使うということで、それから22年3月末でこの基金は終了するということなんだけど、それまでは基金、寄附も取ってくるということなんだけれども、その24億使った残りの額、30億余りの額の具体的な執行状況というのか、それは明確にされますか。

○仲本隆都市公園課長 今現在令和8年に正殿を完成させるという工程、目標の下に、国のほうで設計をやられているということで、今回委員がおっしゃられたような約24億円―これは概算なんですけれども、そちらのものは正殿の整備に充てる事業としておおむね24億円ということでございますけれども、首里城の城郭内は、例えば南殿・番所でありますとか、北殿でありますとか、書院・鎖之間、こういった施設が焼失しております。今後国は、正殿が完成した後にはそういった正殿以外の施設について検討であったり整備を進めていくようなことになりますけれども、今現在の首里城復興基金、寄附金につきましては、今後は正殿以外の整備に、事業に充当していきたいというふうに考えているところでございます。ただ、国のほうでは、まだ正殿以外につきましては具体的な検討に入っていませんので、それが具体的に検討が進む段階で県としてもこれまでと同じように主体的に、どういったことに充てるかというのを国と協議しまして、事業を実施していきたいというふうに考えているところです。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 この3月末ぐらいの基金の最終的な額というのは幾らということを見込んでおりますか。

○仲本隆都市公園課長 今現在取りまとめておりますのが、1月31日時点の寄附金の総額でございます。これにつきましては、約54億9000万円となっております。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 54億9000万ということは、当初の12月末の54億8300万から伸びたのは、その僅かしか伸びていないということですか。それとも、どんな計算になっていますか、これ。

○仲本隆都市公園課長 寄附金の集計は、振込されているものでありますとか、県に対して寄附金を申し出ていただいた方に対して、納付書で寄附をしていただいたりとか、いろんなケースで寄附されている方がいらっしゃいますので、そういったものを集計している中で、委員おっしゃった時点よりは若干増えているというような状況でございます。

○崎山嗣幸委員 これが3月末で閉じて、新年度から皆さん新たに歴史文化継承基金ということをつくろうということなんですが、この復興基金との違いなんですが、多分使途の限定だとも思うんですが、この基金と新しくつくる基金との違いですね。それと前基金からの残金とかは継承されないのかどうかも含めて、これも説明お願いします。

○仲本隆都市公園課長 4月以降に新たに設置するということで、今議会等に上程しております基金でございますけれども、名称としましては、沖縄県首里城歴史文化継承基金となっておりまして目的としましては、首里城に象徴される沖縄の固有の歴史及び文化の継承を目的として、県が行う事業の費用の財源に充てるためとなっております。
 活用方法、活用箇所ですけれども、まず最初に、伝統的な建造物、またこれと一体として設置される物件を含むの建造または修繕に関する専門的な知識または技術を有する人材の育成ということで、伝統的な建築等の技術の人材育成による継承ということが1つにございます。
 もう一点目が、歴史的または文化的に重要な施設の整備、その他歴史的風致の維持及び向上に係る事業ということになっております。
 今現在の基金でございますけれども、3月末で寄附金の募集、受入れは止めますけれども、基金自体は引き続き先ほども申しましたとおり正殿の材料、正殿に関する事業でありますとか、正殿以外の復元に関する事業とかそういったものに引き続き充当してまいりたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

○崎山嗣幸委員 先ほど主体性のことを聞いたんですが、この答弁の何か先ほど、県の監修委員会の設置をして龍柱の関係については主体的に県がこれは設計で表現されない部分については主体性を発揮していくということの表現がありましたが、これが県民から生まれていくことの意味の県が主体的に発揮するところは何かということについては、ここは象徴的な意味で、監修は県がやっていくと。そして、これは龍柱の制作も県がやっていくということの主体的な意味かどうかですが、それを聞きたいんですが。

○仲本隆都市公園課長 首里城正殿の復元における木材、赤瓦などについては、県が寄附金を活用して主体的に調達することにまずなっているというところでございますけれども、寄附金の活用箇所につきましては、寄附者の思いに鑑み、目につきやすい象徴的な部分を選定しているような状況でございます。また、寄附金の執行に当たりましては県内に蓄積・継承されている伝統技術の活用に資するよう、県が主体性を持って決定し、国と県との役割分担を定めた覚書を締結したところでございます。
 先ほど申し上げましたとおり、大龍柱等の制作に当たっては、有識者による監修が必要と考えておりまして、この監修委員会においては県で運営していくということで、県で監修するというようなことになると考えております。
 以上です。

○崎山嗣幸委員 じゃあ今の答弁で、龍柱の制作に当たっては、監修の委員会を設置していくわけだから、新年度も含めて、そこでは予算は編成しないということでしたので、これとてもじゃないけどこれ向きの問題はずっと後のことになるということで理解していいですか。

○仲本隆都市公園課長 先ほども少し申し上げましたけれども、大龍柱の制作につきましては、令和4年度は材料となる石の調達ということと、その調達に係る検討を予定しておりまして、大龍柱の制作に係る検討は令和5年度以降というような予定になっておりまして、県としましては、その正殿の完成までに間に合わせて制作して、国に提供すると。そういうことで考えているところでございます。

○崎山嗣幸委員 全般的に考えて、陳情者の意向については、龍柱の向きのことも言っているし、それから復興基金事業の使い方についても、国の所有である首里城に県民の財産をつぎ込むわけだから、県民の主体的な意向で反映してくれという声だと思うんですが、そういった意味では、ぜひとも県民のオープンな議論が求められているわけだから、しっかりとその取組をしてもらいたいということで私は終わります。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 30ページの167号、沖縄全域から埋立土砂の採取をすることに反対。これは処理概要を見ると、審査の結果、国土利用上適正かつ合理的なること、環境保全及び災害防止につき十分配慮せられたるものなることの要件に適合しないと認められたという。こう書いてありますよね。
 これは、裁判所が判断することじゃないですか。これ、何で県がそういう判断をしたんですかね。それ、説明お願いできませんか。

○前武當聡海岸防災課長 処理概要に書いてございます内容につきましては、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更承認申請書がございまして、それは公有水面埋立法に基づく審査を行ったというその結果を処理概要として記載させていただいております。

○照屋守之委員 これは、県の弁護士に相談して確認しておりますか。

○前武當聡海岸防災課長 公有水面埋立法に基づく審査につきましては、土木建築部を中心に審査をして、その処理概要に記載している内容で厳正に審査を行ってきた結果でございます。

○照屋守之委員 私が聞いているのは、弁護士に相談しましたか。この件で。

○前武當聡海岸防災課長 基本的には公有水面埋立法に基づく審査業務は県のほうで行いますので、そういったことで県のほうで審査を行っていますので、国に今審査に当たっては弁護士に相談するというふうなことは一般的に行われていないところでございます。

○照屋守之委員 これあれですよ、埋立承認の時に実は裁判があって、高裁判決、最高裁の判決を読み込んでいくと、まさにこのことが書いてあるんですよ。1号要件、2号要件ね、この件。裁判所は明確にこれ埋立承認に抵抗すると言っているんです。それで、前知事が申請を出した埋立承認の取消しは違法だって言っているんですよ。ですから、この今行政の判断は弁護士にも確認していないということですけれども、恐らく弁護士に確認したら、もう既に平成28年の時点で最高裁にこの1号要件、2号要件というのは適合していて埋立承認はされたという、そういうことだから、あの時点を確認すればこういうことを今できないわけですよ。だからこの埋立ての不承認そのもの自体が違法行為ということになりませんか。

○前武當聡海岸防災課長 今回提出されました変更承認申請書につきましては、公有水面埋立法に基づく審査を行っているというところでございまして、今回新たに粘性土等が大きく発現されての埋立工事の大幅な変更があったというふうな内容の下で審査を行って、そういった審査を行った結果、昨年11月に不承認とする処分に至ったというところでございます。

○照屋守之委員 いやだからね、皆様方はこれ裁判所が判断することを自分で判断して、既に高裁判決あるいは最高裁の判決でこの埋立承認については、この国土利用上適正かつ合理的なること、環境保全及び災害防止につき十分配慮せられたるもの。これが裁判では認められたんですよ。それで、翁長前知事はそれ違法行為だから、知事の。埋立承認の取消しを取り消したんですよ。これ平成28年の12月二十何日かにやっていますよね。ですから、あの時点でもうこの件は終わっている。この工事はそのまま進んで玉城デニー知事もサンゴの移植も認めたじゃないですか。これやってきました。今更これを変更承認を取り上げてこの理由をつけてやるというのは、これはやはり県の行政としてはこれやっちゃいけないんですよ。ですから私は弁護士に聞いたんですかと聞いているのはその辺ですよ。じゃあこれ、もう一回弁護士に確認してくださいね。どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 我々のほうとしまして、先ほど繰り返しになるんですが公有水面埋立法に基づき適正に判断をしたというところでございます。今現在沖縄防衛局さんのほうが我々、県が行った処分に対して今行政不服審査法に基づく審査請求が行われているという状況でございますので、公有水面埋立法に基づいた判断につきまして行政不服審査法に基づく手続の中で、我々の主張を繰り返し申し上げていくというところでございます。

○照屋守之委員 ですから、これは確認してみてください、弁護士に。これまでの県の裁判が負けて、埋立承認取消を取り消した。これ行政手続としてやりました。その中にこれはしっかり入っていますから。高裁判決と最高裁の判決にここの1号2号要件はしっかり入っていますよ。私はこれ読んでいますからね。だから言うんですよ。ですから、この埋立ての不承認はあの最高裁の判決からすると、これはやはり逆に県のほうがおかしいということになるわけですよ。
 これ、言っておきますけど、裁判所の和解条項にその当時の県も国も印鑑を押しているんですよ。あの和解条項を読み込んでいくと、この裁判の結果に応じて国も県も協力するということだったんですよ。あの和解は。ですからそういう和解条項にも反しているわけですよ。協力するのに何で協力していないのということになっているわけですよ。そこはちゃんと確認してみてください。
 私今非常に不思議なのは、こういう形で辺野古反対阻止を掲げながら、行政手続進んでいますよね。辺野古新基地建設問題対策課は反対していますよね。土建部は行政手続を進めているじゃないですか。だから県の行政で内部で立場が違って、本来は同じ方向に進むべきなのに、一方は反対、一方は行政手続で進めている。これ県民に非常に説明しにくい、分かりにくいんですよ。部長どうですか。こういうことが実際起こっているんですよ。皆さん方は進める。

○前武當聡海岸防災課長 我々公有水面埋立法を所管する部署として公有水面埋立法に基づいて行政手続に基づいて判断をしたというところでございます。一方、知事公室内としましてやはり知事公約等々がございますので、県全体に係る基地問題の発言かなというふうに理解しております。

○照屋守之委員 ですから、県行政の中で一方の部署は反対する、一方の部署は行政手続を進めるという、まさに異常な状態がこの辺野古の埋立事業で行われているわけですよね。これはやはり1回整理しないと、これ普天間の代替施設に係る埋立事業ですからね。そこはやはりしっかり整理する必要があると思いますね。
 45ページ首里城火災です。
 先ほども座波一委員からありましたけれども、この再発防止検討委員会の報告書とか、あるいは私那覇市の消防本部の報告書も見ましたけど、これほぼ出火元、出火時間、原因、要因というのはほぼ特定されているんですよね。これは自然災害でもなくて、まさに私は人災だと思っているんですよ。この皆様方再発防止検討委員会ということだけど、本来は原因究明の検討委員会のはずなんだけど、これが明らかになっている、ほぼ。時間帯も大体何時頃、午前2時30分くらいとか、あるいはその場所。コードも含めてそういう電気系統の問題と分かっている。玉城知事も、県も美ら島財団も責任があると認めているんですよね。なぜそこまで言いながら、この県の責任を明確にしないか、取らないか、そこが不思議なんですよ。そこを教えてもらえませんか。

○仲本隆都市公園課長 先ほど申し上げたことと少し繰り返しになってしまって恐縮ですけれども、沖縄県警察の捜査結果及び那覇市消防局の発表において、火災の原因は特定されませんでしたが、県は施設の管理者として責任があると考えております。
 県は、施設管理者の責務として首里城火災に係る再発防止検討委員会からの自衛消防隊の体制強化や消防との連携強化などの提言を受け、首里城火災に係る再発防止策の基本的な方向性を策定しており、令和3年度は具体的な取組を計画的に進めるために、首里城公園管理体制構築計画を策定していくこととしております。県としては、今後このようなことが二度と起こらないよう取り組んでまいります。
 以上です。

○照屋守之委員 ですから、口では責任があると言いながらその責任を取っていないわけですよね。で、火災の原因究明、この火災が発生した場所、これ人災だと思っています、私は。
 もう一つ、では火災が起こった後の対応ですよね。これ、今の県政で午後2時30分に首里城火災対策本部を立ち上げているんですよね。そのときは既にもう全焼しているんですよ。本来は、2時40分の出火、あの時間帯ですから。午前の。1時間あるいは1時間半―2時間くらい後までには対策本部を立ち上げないといけないんでしょうね。それで、那覇消防も含めてその鎮火とかあるいは被害拡大対策をするとかというようなことをやらないといけない。これが非常に不思議なんですよ。何で午後2時30分、全焼した後に対策本部を立ち上げたか。この対策本部の立ち上がりの遅れは非常に大きな反省材料だと思っていますよ。これどう捉えていますか。

○仲本隆都市公園課長 知事公室によればですけれども、当日の動きとしてまず午前3時3分に那覇市消防局からの一報を受けたということでございます。午前4時に危機管理事象として、沖縄県危機管理指針に基づく情報収集体制を立ち上げ、那覇市との連絡調整や支援体制構築に努め、韓国出張中の知事へ報告を行い、消防対応についても調整し指示を受けたということになっております。
 午前8時30分に副知事を含む庁内緊急部局長会議において、復旧・復興を含む今後の諸課題に対応するための首里城火災対策本部設置要綱を策定することと、本部会議を知事の首里城現地確認後に実施する方針で決定したということでございます。
 午後0時20分ですけれども、知事は韓国出張の日程を切り上げ、午前9時40分に仁川からの仁川―那覇便で帰国後、直ちに現場確認を行ったということでございます。
 その後、午後2時30分に首里城火災対策本部会議が開催というような経緯となっているということでございます。

○照屋守之委員 ですから、この首里城火災本部、午後2時30分全焼した後に立ち上がったというのが、これがやっぱり沖縄県の危機管理の甘さというか、これはやはり怠慢でしょうねということなんですよ。
 午前8時に、今あったように、何でこの庁舎の中で副知事を中心にそういう庁内会議をやるんですか。午前8時は燃えてますよ、現場は。そういうふうなこともあるから、きちっと対策本部をすぐ立ち上げてやらないといけない。そこだけ指摘しておきますけれども、いずれにしてもこの首里城火災対策は非常に大きな課題を県政に突きつけていますよ。これはやはりしっかり責任体制を、責任を取る体制を明確にしていかないとこれ非常に厳しいですよ。ぜひお願いします。
 次に、85ページの首里城再興のための首里城復興基金事業の在り方、ここに大龍柱の向きですよね。これ、先ほどもいろいろ議論がありますけれども、県は技術検討委員会の有識者による専門的、学術的な検討の結果、これに従うんでしょう、向きは。大龍柱の向きは。そういう立場なんでしょう。

○仲本隆都市公園課長 先ほども少し御説明いたしましたが、大龍柱の向きを含む大龍柱の構成につきましては、国のほうで検討がなされるものということでございます。この検討結果につきましては、国の技術検討委員会の中での有識者の先生方において、高度に学術的な見地から検討がなされた結果と考えておりますので、県としてこれに対して意見等を申し上げることは難しいというふうに考えております。
 以上です。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この大龍柱の向きは、いろいろ県民の議論になっていますけど、結局県は技術検討委員会の判断に委ねるわけでしょう。

○仲本隆都市公園課長 こちらの処理方針のほうにも記載しておりますが、一方で大龍柱の向きについては県民などから様々な意見があることから、首里城復元に向けた技術検討委員会の報告の場を今後も開催し、国の首里城復元への取組に対する県民の理解促進に継続して取り組むことなどについて、国に要望したところでございます。

○照屋守之委員 だからそういう非常に曖昧な県の姿勢が県民を混乱させるんですよ。はっきりそこに従うのだったら従うでやれば、これは県もそういう判断、国もそういう判断ということになるわけでしょう。これ、私いろんな意見を聞いていますけれど、私自身判断できないんですよ。だってこれ専門家でもないしね。これ一般県民に投げられたら大変なことになりますよ。そう思いませんか。で、これ国の持ち物でしょう。全焼しました、再建をします、向きを正面だ横だというこういう議論をやって、国からするとどうなりますか、これ。ですからここは、県がしっかりまとめてこういうことだからこうですということで全部責任を負っていかないと、今のように非常に曖昧にしていて、県民のどうのこうのと言ったら大変なことじゃないですか。どうですか、これ。

○仲本隆都市公園課長 繰り返しの部分がありまして恐縮でございますが、大龍柱の向きを含む大龍柱の構成や首里城正殿の設計に関する検討につきましては、国のほうで行われるものと考えております。
 以上です。

○照屋守之委員 だからそこを県民に明確に説明して、あともし県が中に入ってやるのであれば、いろんな県民の要望は県がしっかり受け止めますと。それを受け止めた上で、正面、横という考え方も含めてまとめて、国と交渉してこうやるという形にしていかないと、これ、これから大変なことが起こりますよ。ぜひそこはしっかり県でまとめてくださいよ。県民の意見がどんどん議論が出たらどうなるんですか。そこじゃあ誰が取りまとめるんですかという話ですよ。県は、いや、検討委員会の判断に従いますと言って、それぞれ違う意見の県民がどんどん出てきたときに、これ収拾つきませんよ。そこは責任を持って、明確に向きも県が国と相談して対応しますという。そこは明言してもらえませんか。

○仲本隆都市公園課長 先ほどと繰り返しになりますけれども、首里城の整備に関する検討につきましては国において実施されるということですけれども、先ほど申し上げましたとおり、大龍柱の向きなどについて県民等から様々な意見がありますから、国に対して要請を行ったところでございますけれども、その要請につきましては、まず1番目に首里城復元に向けた技術検討委員会の報告会では、検討結果について根拠資料等を用いて丁寧に説明を行うこと、2番目に検討結果に対する県民からの疑問点にしっかり対応できるよう、質疑の時間を十分に確保すること。このような報告の場を今後も開催し、国の首里城復元への取組に対する県民の理解促進に継続して取り組むことということで、国に対して具体的に要請を行っているところでございます。
 以上です。

○照屋守之委員 ですからそういうふうな曖昧なことをやっていると、県はその技術検討委員会の判断を尊重するという立場なわけでしょう。それをきちっと説明してくださいと言って、そういうただ投げるだけ。それぞれの県民の違う考え方が出たら、それはどう収拾つけるんですか。県の技術検討委員会だって困るんじゃないですか。これは国のものですよ。再建しないといけないんですよ。基本的にはそのまま復元しないといけないでしょう。だからそれを復元しないといけない部分を、じゃあ誰がどうやってどういう根拠でそれを変えていくのかということを、本当に県がそういうところをしっかり押さえて責任を持たないと、これはそれぞれの県民の考え方でいろいろな意見が出てくると、それは収拾つかないでしょう。とにかく県が責任を持って対応するという、そこだけ明言してください。

○仲本隆都市公園課長 こちら度々でございますけれども、県としては首里城復元に向けた技術検討委員会で了承された大龍柱の向きに係る暫定的な結論については、有識者による専門的、学術的な検討の結果であると考えております。こういった検討につきましては、国において検討がなされるものと考えております。
 以上です。

○照屋守之委員 とにかくお願いしておきますよ。これ、先ほどから申し上げているように、この首里城火災の原因究明、その後の被害拡大防止あるいは鎮火対策、対策本部の立ち上げ、そこも含めてやはりいろんな疑問を持っている県民たくさんいますよ。そうやってそういう疑問を持ちながら、じゃあ再建について、再建についてやはりぴしっとまとまらないといけないでしょう。あの原因究明も今疑問が持たれている中でまた再建についても、この向きについて前だの横だのというそんな議論がどんどん出てきてさらに混乱しますよ。やはりそこは県が様々な県民の要望はしっかり受けて、いろんな方々の意見を受ければいいんですよ、県が。受けて、それを基に国のその技術検討委員会がやってきたこと、そことまた県民の思いと含めてしっかり県が窓口になって交渉するという、そういうことにならないとこれ収まりがつかないと思いますよね。
 そこはぜひお願いしておきますけど、どうですか。

○仲本隆都市公園課長 繰り返しになってしまいますが、首里城正殿あるいは大龍柱の構成等につきましては、国のほうで検討がなされるものと考えております。
 以上です。

○照屋守之委員 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 私も11号。今照屋守之委員からありましたように、本当に県が主体的になって方向性を示すことが県民にとっては大切だと思っています。それで、先ほども監修の委員会を県が設立して、設計を含めた主体的に取り組んでいくということを皆さん申していました。本当に今守之委員が言ったように、国にしっかりものを言っていく。その中で説明責任を果たさせていくということが大切で、今申出をやりました、説明を行ってください、質疑に対しては丁寧に答えてくださいということを申出をしたと言っているんですよ。実際行われていることは、琉球新報の記事にもあるように、ほとんどが納得いっていないわけですよ、県民は。納得いっている県民もいると思います。その対立構造ではなくて、お互いに話合いをしながら進めていくというのがやはり県の主導的立場だと思うんですけど、どうでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 首里城の再建につきましては、県としては国が主体的に―国のほうで大龍柱を含む検討がなされるものと考えておりますけれども、県は寄附金を活用して、国に対して木材でありますとかそういったことを提供していくというような事業を進めておりますので、国とは対立ということではなくて、連携しながら事業を進めているところでございます。
 以上です。

○新垣光栄委員 守之委員が言っているのは一緒なんですよ。本当に県が責任をもって方向性を示す、前向きだったら前向き、そして相対だったら相対ということで方向性を示して国と協議することで皆さん納得いくと思いますよ。それをしないで国が決めたということは、これは沖縄県の首里城ですよ、大切な寄附金、思いもある。再興していくわけですから、そういう思いがまた議論の紛争の場になったら、何のための再建か分からなくなると思いますよ。その中で、部長もこの技術検討委員会の中の委員ではないはずなんですが、メンバーとして入っていって―今私たちが議論しているのをどう感じていますか。

○島袋善明土木建築部長 先ほど来課長のほうから話がありますけれども、この技術検討委員会で有識者による専門的な学術的な検討の結果ということでございますので、やはりそれはその場で専門的な知見を有する方々の議論の中で決められていくものだろうというふうに私は考えております。

○新垣光栄委員 この知見を有する方々も、迷っているから暫定的な結論なんですよ。迷っていなければ、暫定的な結論ではないと思いますよ。ちゃんとした資料が出てきたり、そういう議論が一致した考え方があれば暫定的な議論ではなく、はっきりとした方向性を示せると思います。それというのがやはり資料なんですよ。写真も出てきたじゃないですか。そして、この寸法図もあるじゃないですか。この寸法図や写真が本当に信憑性があるのはどれかというのが、専門家が見れば分かると思いますよ。そういう中で、しっかり進めていく。そして、世界遺産条約の基になっている国際連合憲章の中でも、推定では復元できないと言っているわけですから、推定じゃなくて本当に物証的なもの、そして学術的にしっかりとしたデータに基づいて方向性を出すということが大切だと思うんですけれども、それで今回3月16日の新報によると、このとぐろの部分でそごがあるとか、そういうことを一部の学者なり研究者から出ているわけですから、そういうものもしっかりお互いの意見を言える場を県が主体的につくっていくというのは重要ではないかなと思うんです。お互いが意見を言える場を設置するというのは重要ではないかなと思うのですが、どうでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 先ほど国の第2回技術検討委員会の中での報告を御紹介させていただいたんですけれども、繰り返しになりますが、その中では国としてもフランス海軍の古写真は新たな知見として認識しているということでございます。もう一方で、寸法記あるいは百浦添普請絵図帳、こういったものについても従来知見として捉えて、こういった資料を基に復元に係る検討がなされてきたということでございますけれども、そういう中で1846年の文書から1877年の古写真、これが違いがあるということで、その間に大龍柱の向きに変更があったものというような結論づけておりまして、こちらについては暫定的な結論ということで新たな知見が見つかれば、改めて議論をするという立場で国の第2回技術検討委員会の中で方針が示されているところでございます。
 以上です。

○新垣光栄委員 新たな知見が出て、もう時間との問題ですよ。新たな知見が出てこなければ、そのまま進む―暫定的なもので進む、議論もないまま進むこともないように、ぜひ研究者、有識者の皆さんの意見が正当性が堂々と言える、堂々と検討できる場を県が主体的になって、これが本当の主体的ですよ。主体的になって場を設置する。これが守之委員が言われたように、方向性をしっかり示す県の姿勢が問われるということだと思うんですけれども、どうでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 委員の御指摘でございますけれども、先ほどの答弁と繰り返しになりますが、首里城正殿の技術的な検討は復元事業者である国が行うものであるというふうな認識でございます。
 大龍柱の向き等に係る技術検討を行う首里城復元に向けた技術検討委員会は、委員7名中5名の委員が沖縄関係の有識者となっております。
 こういう議論の場の中で検討が高度に―学術的な検討がなされた結果として、今の暫定的な結論がなされておりますので、県としてこういった検討する場を設置することは適切ではないというふうに考えております。
 以上です。

○新垣光栄委員 それでは何もしないでやるということで、という私は今聞いたんですけれども、そしたらそういう新たな知見は必要ないということでいいですか。やはり新たな人材、新たな知見が出てきたんだから、しっかりそういうメンバーも、メンバーに入れろとは言っていないですよ。そういう意見を聞く場、そしてちゃんと疑問に答える場をしっかり県が設けるべきじゃないのという。これだけもできないで、県が主体的にやっていきますってどうして言えるのか。

○仲本隆都市公園課長 繰り返しになって恐縮ですけれども、大龍柱の向きを含む構成等の首里城正殿の技術的な検討につきましては、国においてなされるものと考えております。
 県としては、国との覚書に基づいて主体的に国に対して提供する木材でありますとか、赤瓦、あるいは石彫刻、木彫刻等の制作物について、主体的に制作して国に提供してまいりたいとそういうふうに考えております。
 以上です。

○新垣光栄委員 何回も繰り返しているので、この辺は納得いかないですので、また後で詰めさせてもらいます。
 そしてもう一つ、そうであれば国に要請していくということをずっと言っているんですけれども、明確に説明してほしいと。そして、質疑には答えてほしいということを要請していくと言っているんだから、これをするためにも、そういう議論をする場が必要じゃないですか。どうでしょうか。要請すらしないのか、もう今からは。

○仲本隆都市公園課長 先ほど御説明したんですけれども、県として国に要請をしたところなんですけれども、その要請の事項の一つ目の中に、国における報告の場を今後も開催し、国の首里城復元への取組に対する県民の理解促進に継続して取り組むことを国に対して要請しておりまして、国においては1月30日に報告会という形で実施されておりますけれども、引き続き今回の報告会と同じような報告会を実施していくというようなことを聞いております。
 以上です。

○新垣光栄委員 国に要請するのであれば、一緒に県もそういう説明会を主体的に持っていくことが必要だと思います。そして、じゃあ質問を変えますけれども、令和3年度の予算では14億だったと思うんですけど、予算が組まれました。それで今回10億の予算が組まれていて、トータルで24億、この首里城復元に24億を充当するという、まさにその予算が組まれていると思います。
 そこで、先ほど瑞己委員への答弁ではニービを与那国から持ってきて、石材の調達に使うと。この彫刻の部分の予算は入っていないということだったんですけれども、その予算というのはこの24億―トータルですね、24億に入っていないのか、入っているのか。

○仲本隆都市公園課長 先ほど申し上げましたけれども、国が行うの正殿の整備に、県として木材でありますとか石彫刻とか木彫刻とか、あるいは赤瓦等寄附金を充当して国に提供していくと。その事業費が、概算なんですけど24億と。今回先ほど説明しました石材の調達につきましては、その24億の中に含まれていると考えております。
 以上です。

○新垣光栄委員 彫刻の費用とかは入っていないと考えていいのという。この今回の24億。前回14億、今回10億組んでいますよね。石材の調達までは入っているんだけど、この彫刻のこの委託料なのか制作費なのか、それは入っていないのかということです。

○仲本隆都市公園課長 令和4年度に実施する予定は、先ほども御説明しましたが、石材の調達とその調達工事に係る検討業務ということで、そのものでございます。その制作に係る検討というのは令和5年度以降に実施したいと考えておりまして、前提としましては、国が目標としております令和8年の正殿完成までには間に合わせて、国に提供していきたいというふうに考えているところでございます。
 以上です。

○新垣光栄委員 だから、これは分かっている―先ほど聞いているから。この予算が、制作の予算がこの24億―トータルですね。今年10億組んでいますよね。これに入っているか入っていないかだけでいいですよ。

○仲本隆都市公園課長 今申し上げたとおり、令和4年度の事業費には含まれておりませんが、トータルの24億の中には制作に係る経費も含まれているというふうに考えております。含まれています。
 以上です。

○新垣光栄委員 じゃあ今回の10億の中に入っていると考えていいの。

○仲本隆都市公園課長 令和4年度は、先ほど申し上げましたとおり、石材の調達―これは制作ではなくて、この石材を、今離島にあるんですけれども、そこから掘り出して運搬する。そういった経費に充てるということで、制作は令和5年度以降に検討を始めると、そういう予定でございます。

○新垣光栄委員 じゃあ令和5年度に制作を始めるのであれば、令和5年度に新たな予算が組まれる―この予算以外に令和5年度の予算が組まれるということで理解していいですか。

○仲本隆都市公園課長 そのとおりでございます。

○新垣光栄委員 すみません、じゃあ次行きます。173号です。このバス停の上屋の修復に関する陳情ですけれども、前年度の処理方針では今年度に一部の修繕に着手するということなんですけれども、状況は変わっていないのか。予算確保は今年になると思うんですけれども、どうでしょうか。そういう現状を教えていただきたい。

○仲厚都市計画・モノレール課長 今年度、令和3年度は要請にありました赤嶺駅のバス停の破損箇所については修繕はもう実施しており、現在修繕方法について整理したところであり、赤嶺駅バス停については今年の2月に完成しております。
 もう一つの要請箇所、古島駅がございますけれども、古島駅のバス停については、安全性の確保が求められるほかの道路施設との優先性を総合的に勘案しつつ、順次当該施設の修繕を展開していくと。令和4年度の予算をつけて修繕していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 しっかり頑張って進んでいるので、処理概要はしっかり直していてもいいんじゃないかなと思いますけれども。そして、計画的な施設の修繕を実施していくということは、このバス停だけの計画なのか、全体的な計画なのかちょっと教えてほしいです。

○仲厚都市計画・モノレール課長 今現在古島駅―バス停に関してはもう古島駅のほうだけを考えております。
 以上です。

○新垣光栄委員 最後にもう一か所。25号の部分でお願いしたいんですけれども、先ほどもありましたように、この区画整理における擁壁の基準に関してなんですけれども、これも処理方針も先ほども言っていたんですけれども、私も少し違うのではないかなと思っているんですけれども、改めて伺います。
 このような住宅地の擁壁について、この処理方法というかこれでいいのかどうか。

○仲本利江建築指導課長 擁壁につきましては、建築基準法で定める擁壁の技術基準というものもありますが、土木に基づく技術基準というのも多数ございまして、我々が一応回答した内容では、建築物の敷地に関して、2メートルを超える擁壁については、原則として建築確認が必要ですよということです。ただし、区画整理事業では、道路の整備あるいは公園の整備で築造する擁壁もございますので、それは土木の基準で設置されることがございます。そういうものに関しては、建築基準法を適用せずに、土木の技術基準を適用しますので、手続はいらないということでございます。

○新垣光栄委員 それでは、今区画整理の中で、住宅地の擁壁についてはしっかり確認申請が必要ですよと。土木とかそういうのに関しては、土木工事の分に関しては、そういう擁壁であっても必要のない部分がありますよということで、それでしっかり住宅の場合は確認申請が必要ですよと。国からの基準も通達もあるわけですよね。そういって、沖縄県からも通達は出しているという理解でいいですか。

○仲本利江建築指導課長 建築指導課のほうからは特段出してはございませんが、県内の取扱基準というものをホームページのほうで公表しておりまして、その中で原則として確認申請は必要ですということで公表しているところでございます。

○新垣光栄委員 そしてもう一つ、2番のほうですね。自立型の擁壁は、今土木のほうになるのかな。住宅地を造成したときにこの自立型の擁壁というのは、建物が建てられるのかどうかですね。

○仲本利江建築指導課長 自立型の擁壁といいますのは、建築基準法の技術基準には適合はしておりません。
 しかしながら、擁壁の工法を選定する際には、設置する現場の状況とか土質とか、様々な検討をして工法というものを決定していきますので、基準法というのはもう本当に一般的な、標準的な擁壁を定めております。例えば、鉄筋コンクリートのL型の擁壁とか、重力式の擁壁、間知ブロックなど、本当に一般的な擁壁が建築基準法の擁壁になっていまして、一方、土木は様々な工法がございます。それは、詳細な土質の調査なり何なりというものを詳細にやった上で工法を選定しておりますので、自立型擁壁というのは土木の土工指針のほうにも掲載されているところでございます。

○新垣光栄委員 それでは、今この土地の区画整理の中で、造成工事の中で一般的な2メートル前後、2メートル以上の、二、三メートル前後の擁壁にあれば、普通の建築基準法のL型擁壁だったり、重力式が本題の擁壁だと。本題というか、それじゃないと建物が建てられないと。そう理解していいんですか。

○仲本利江建築指導課長 建築基準法上の擁壁でないと敷地の安全性が確保できないかということはそうではなくて、実際の建築確認申請の実務においては様々な宅地に面する擁壁というのはございまして、それを基準法に合わないからと言って、これはもう建築できないということになると大変混乱するところでございます。
 ですから、その擁壁が必ずしもこの高低差の処理というのは擁壁に限らないわけです。のり面の処理もあれば、地滑り地に接するところであれば抑止ぐいなどを打って、土木の高度な検証に基づいて設置しているものもございますので、一番大事なのは敷地の安全性があるかどうかというところの判断になってきます。

○新垣光栄委員 その部分で敷地の安全性を確保するために、ボーリングだったり積載検査をやったりして、この部分でオーケーが出たら、安全率の部分でオーケーが出たら住宅は建てられるということで理解していいですか。

○仲本利江建築指導課長 擁壁の安全性が確認された場合は、それは擁壁に隣接して建築ができるということです。
 擁壁の安全性に疑義があるという場合は、崖地の扱いにするということで、その擁壁から一定程度離して建築の計画をするというところでございます。

○新垣光栄委員 その部分で疑義がある場合には離してやると。そしてL型であればL型の基礎に当たらないようにとかいろいろ基準があると思うんですよね。その中で、今回陳情がある部分をしっかり陳情があったわけですから、皆さんとしてはしっかり答えてあげてください。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 私からは3点ほど。5分以内で終わりますのでよろしくお願いします。
 まず、首里城の関連です。こちら、先ほど議論もございましたが、今回10億の中に龍柱の資材の調達の予算が入っているということで、県としてこの龍柱を調達から造るに当たって、概算として大体どれくらいかかるというふうに計算していますか。

○仲本隆都市公園課長 先ほど申し上げましたとおり、令和4年度は材料となる石材の調達ですけれども、この国のほうから実施設計に伴ってそういった制作物の仕様が示されると。それがまだ来ていない段階ですので、今現在詳細に―概算ではどのくらいかかるだろうというのは出てはいるんですけれども、具体的に制作にかかる費用とかそういったところまでは、今現在お示しできるような段階ではないというふうに考えております。

○玉城健一郎委員 恐らく、そうなると思います。細かく造るときになったら大体しっかりとした金額が出てくると思うんですけど、前回の平成の復元のときの際に大体どれくらいかかったのかということを基に、今回首里城の再建でどれくらいお金がかかる―金額が出てきていると思います。実際、今示せる概算とはどれぐらいなんですか。

○仲本隆都市公園課長 すみません、先ほど来お話の中で24億程度かかるということはお話させていただいているんですけれども、その内訳につきましては、今ちょっと手元にございませんで、大変恐縮なんですけれども、後で連絡させていただければと思います。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
 本当に、県民がすごい注目しているものですし、ぜひせっかく造るのであれば、多くの人たちが納得する形でこの首里城というものを復元するということが大切だと思いますので、ぜひそういった議論ができるよう県としても取り計らっていただきたいと思います。
 次に行きます。陳情令和3年第164号。小中学校の防火設備の検査報告に関する沖縄県の建築基準法施行規則の改正を求める陳情ということで、こちらたしか10月くらいに議論をしている中で、まずどういう状況なのか、実態を把握することが大切ということで、教育庁と一緒になって把握していくということだったんですけれども、今どんな進捗状況でしょうか。

○仲本利江建築指導課長 点検の状況とか、実際の防火設備の箇所数については、教育庁のほうで調査をしてございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。教育庁のほうで―今日は教育庁は。

○伊良部孝一教育庁施設課技術調整監 小中学校に設置されました防火設備の定期点検が義務づけられている特定行政庁を除く全ての市町村に確認したところ、36市町村の小中学校247校のうち、火災時に自動で閉鎖する防火設備―随時閉鎖式防火設備といっておりますが、これが設置されている学校は29市町村の157校でございました。その随時閉鎖式防火設備が設置されました小中学校157校については、火災発生時における正常な作動状況の点検を行っているという回答をいただいております。
 以上です。

○玉城健一郎委員 実際この29市町村という数値が出ていたんですけれども、設置されていないところとかというのも調査できていましたか。実際。

○伊良部孝一教育庁施設課技術調整監 今回お話のあります定期点検の対象とならない防火設備が設置されている学校も確認しております。

○玉城健一郎委員 もし、これ特定市町村の特定の行政区以外のもので調査していただいて、それでこれだけ出てきていると思うんですけれども、実際この法令で規定されているようなことを実質全部点検するような防火設備を設置した場合、大体どれくらい予算がかかるとかという、そこまでは計算していますか。

○伊良部孝一教育庁施設課技術調整監 防火設備の設置時期であったり構造であったり、そういったものにより様々でございますので、一概に幾らくらいかかるというのはちょっと今お答えすることが難しいところでございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。引き続き市町村と連携しながら、子供たちの安全・安心に関わることですので、早急にできるように協力しながら、土木部と教育庁が協力しながら行っていただきたいと思います。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 私から1点だけなんですけれども、陳情第219号、43ページ。公営住宅の入居の保証人を不要とする条例改正等を求める陳情ということで、先ほど―今日午前中の議案審査でも保証人を不要にするということで、県が議案を出している議論もありました。そういった中で、入居者の皆さんが困らないように、また新しく入居する皆さんにきちんと寄り添って、県が対策構築していく必要があると思うんですけれども、その中で、これまで県が専門相談員の配置をして相談、いろいろ行っていると思うんですけれども、次年度なんですが、この専門相談員の取組、どういったことを考えているかちょっと教えてください。

○大城範夫住宅課長 専門相談員の設置についてですけれども、専門相談員は家賃の滞納対策に関する相談業務ということで、平成27年9月から設置をしておりまして、令和3年度は6名の体制で相談業務をやっております。
 連帯保証人を廃止するということもありまして、令和4年度はこの体制、取組を強化するということもございまして、1名増員しまして7名体制で行うという予算を確保しているところでございます。

○島袋恵祐委員 ますますこの専門相談員の役割というのが重要になってくると思います。お一人また増やしてやるということで、ぜひ切れ目のない、困った人にしっかりと相談ができる体制というのをしっかりとつくってもらいたいというふうに思いますので、ぜひ引き続き頑張っていただきたいと思います。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 先ほど玉城健一郎委員の質疑に対する答弁で、都市公園課長から答弁を訂正したいとの申出がありますので、発言を許します。
 仲本隆都市公園課長。

○仲本隆都市公園課長 先ほど玉城健一郎委員の御質問の中で、大龍柱やその他国に対して提供する制作物等の概算について提示していただきたいということに対しまして、私のほうから手元にないので後で御報告させていただきたいというふうに答弁させていただきましたけれども、この24億円というのは、前回の正殿等の復元工事の中でそういった携わった方々に聞き取りで全体のこういった項目をやる場合のトータルとしてどのくらいかかるかというような、聞き取りの中身で概算というふうにお示ししてございますので、それぞれの内訳につきましては、今現時点である程度精緻な概算の価格というふうなところでお示しできるような状況にございませんので、今現在はそのような状況ですということで答弁をおわびして修正させていただきたいと思います。
 以上でございます。

○玉城健一郎委員 じゃあ前回の平成の復元のときにどれくらいかかったのかという予算のあれはありますか。それだけでもいただければ。

○仲本隆都市公園課長 これは国の技術検討委員会などにおいて、前回の復元の費用ということで、今県が国に対して提供するというもの以外も含めた金額として含まれているものはございますけれども、今言っている24億円の推定、当時の内訳というのはあくまでも前回携わった方々への聞き取りであったり、あとは国の担当者への聞き取りだったりということですので、明確にこういった形になっているよというふうにお示しできるような具体的な中身についてはちょっと今現在提示できないということでございます。

○下地康教副委員長 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○下地康教副委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明 3月23日 水曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 副委員長  下 地 康 教