委員会記録・調査報告等

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経済労働委員会記録
 
令和2年 第 1定例会

4
 



開会の日時

年月日令和2年3月18日 曜日
開会午後 1 時 33
散会午後 4 時 3

場所


第1委員会室


議題


1 乙第17号議案 沖縄県中央卸売市場の設置及び管理に関する条例
2 乙第18号議案 沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第19号議案 沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条例
4 乙第20号議案 沖縄県中小企業の振興に関する条例の一部を改正する条例
5 請願平成29年第2号、請願平成30年第3号、陳情平成28年第86号、同第89号の2、同第120号、同第121号、同第148号、同第152号、同第159号、同第165号、陳情平成29年第3号の2、同第46号の2、同第62号、同第91号、同第92号、同第93号の2、同第94号の2、同第105号、同第107号、同第110号、同第115号、同第126号、同第129号、同第130号、同第140号、同第146号、陳情平成30年第8号、同第14号、同第18号、同第21号、同第44号の2、同第57号、同第62号、同第78号、同第84号、同第87号、同第89号、同第102号の2、同第113号、同第118号、陳情平成31年第3号の2、同第19号、同第20号、同第44号、同第45号、同第49号の2、陳情令和元年第52号、同第84号、同第88号の2、同第93号、同第112号、同第125号、陳情第5号及び第7号
6 農林水産業について(豚熱の発生及び久米島町における肉用牛の父子不一致事案について)(追加議題)


出席委員

委 員 長 瑞慶覧   功 君
副委員長 瀬 長 美佐雄 君
委  員 西 銘 啓史郎 君
委  員 山 川 典 二 君
委  員 砂 川 利 勝 君
委  員 島 袋   大 君
委  員 大 城 一 馬 君
委  員 新 里 米 吉 君
委  員 親 川   敬 君
委  員 嘉 陽 宗 儀 君
委  員 金 城   勉 君
委  員 大 城 憲 幸 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

農林水産部長     長 嶺   豊 君
 流通・加工推進課長 下 地 誠 君
 糖業農産課長    喜屋武 盛 人 君
 畜産課長      仲 村   敏 君
 中央卸売市場長   宮 里   太 君
商工労働部長     嘉 数   登 君
 産業政策課長    平 田 正 志 君
 中小企業支援課長  友 利 公 子 さん



○瑞慶覧功委員長 ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。
 審査日程の変更については、開会前に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 審査日程の変更についてを議題といたします。
 3月2日の委員会において決定した審査日程では、本日は文化観光スポーツ部、農林水産部及び商工労働部の議案及び陳情の審査並びに採決を行うこととなっておりますが、本日の審査時間を勘案して、この際審査日程を変更の上、本日は、農林水産部及び商工労働部の議案及び陳情等の審査を行うこととし、明日19日は、文化観光スポーツ部の議案及び陳情の審査、議案等の採決を行うこととしたいと思います。
 また、本日の農林水産部関係の議案及び陳情等の審査の後に、本委員会所管事務調査事項農林水産業についてに係る豚熱の発生及び久米島町における肉用牛の父子不一致事案についてを議題に追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 これより、乙第17号議案から乙第20号議案までの4件、請願平成29年第2号外1件、陳情平成28年第86号外51件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として、農林水産部長及び商工労働部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第17号議案沖縄県中央卸売市場の設置及び管理に関する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、農林水産部長の説明を求めます。
 長嶺豊農林水産部長。

○長嶺豊農林水産部長 こんにちは。よろしくお願いします。
 それでは、農林水産部の乙号議案について御説明いたします。
 本日は、サイドブックスに掲載されております乙号議案説明資料により御説明させていただきます。
 それでは、ただいま青いメッセージで通知しました乙号議案説明資料をタップし、資料を御覧ください。
 今回農林水産部から提案いたしました乙号議案については、条例議案2件となっています。
 それでは、説明資料の1ページを御覧ください。
 乙第17号議案沖縄県中央卸売市場の設置及び管理に関する条例について御説明いたします。
 この議案は、卸売市場法の一部が改正され、許認可制に変えて認定制が設けられたことに伴い、沖縄県中央卸売市場について、農林水産大臣の認定に必要な市場における遵守事項等を定めることにより、引き続き、その機能を果たしていくこととする必要があることから、沖縄県中央卸売市場条例の全部を改正するものであります。
 改正の概要は、法改正に伴い、各市場において売買取引の条件の公表など共通のルールとして定めることとされた事項について、条項の新設または改正を行うとともに、その他の各市場で必要に応じて定めることとされた取引ルールについては、取引参加者からの意見等を踏まえ、現行ルールの廃止も含め必要な整理を行っております。
 なお、施行期日は、令和2年6月21日としております。
 以上で、乙第17号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○瑞慶覧功委員長 農林水産部長の説明は終わりました。
 これより、乙第17号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 ちょっと始まる前にですね、今日は時間のいろんな日程等もありまして、たくさん質問あると思うんで、大体お一人最初は15分をめどにまとめてですね、よろしくお願いしたいと思います。
 質疑はありませんか。
 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 17号議案説明いただきましたけれども、ちょっと今の説明ではなかなか背景とかこの条例改正のポイントが見えません。もうちょっと丁寧な資料があればいいなと思ったんですけれども、もうこの資料からとして、いま一度この下の説明の図がありますね、仕組みの図。これを基にするといいと思うんですけれども、今回現場で影響を受ける大きな3点が論点になると思うんですけれども、その辺、これまではこうだったけれども今後はこうなりますっていうのを簡潔に説明、再度お願いします。

○宮里太中央卸売市場長 下の図、概要の下の図を見ていただきたいんですけれども、上の段は改正法の施行後、下の段は改正施行前となっております。
 大きな違いは、まず今回先ほども述べましたとおり、改正後について開設者沖縄県は国の認定を受けることになります。これまでは許可制でしたが認定になります。その認定を受けるに当たって、卸業者、関連事業者、仲卸業者、売買参加者等について、開設者として許可もしくは承認を得て場内での業を許可してくという形になります。
 特に、今回議論になっている部分として、上段の改正後のほうを見ていただきたいんですが、卸売業者は生産者、出荷団体、産地出荷者からこれまでは荷を集荷し、仲卸業者、売買参加者に競り売りまたは相対取引で販売していました。今回の条例改正の中で、それを卸売業者は仲卸業者、売買参加者以外の場外の第三者の業者に対して、小売相手は荷を売ることができるというふうに規制を緩和しております。
 次に、仲卸業者については、現条例では卸売業者からのみ荷を買い受けることとなっていましたが、改正後は直接生産者もしくは出荷団体等から直接荷を引いて売買参加者もしくは小売業者に販売することができるというふうな内容となっております。
 よろしいでしょうか。

○大城憲幸委員 商物一致は。

○宮里太中央卸売市場長 はい、失礼しました。
 現行の卸売条例では、場内にある集荷した荷については原則商物一致の原則に基づき、商品を見極めながら競り売り、相対取引をするということになっておりますが、時代の流通の多様なニーズ、また様々な流通ルートがありまして、なかなか場内での取引以外でも、場外に荷があったとしても販売ができるよう商物一致の原則を規制緩和しました。
 よろしいでしょうか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 それを踏まえていきますけれども、もう前から市場にはこだわって議論をしてきました。もう40年になるということで施設の老朽化も進んでいる。その中で、年々9万トンあった物流が今6万トンまで減ってきた、6万トン切ってきた、170億あった売上げが125億まで減ってきた。そういう中で、時代の変化とともにいろんなものを規制緩和をしようっていうのが国の流れですけれども、沖縄においても国の流れに乗って、大体全国の市場の中で7割以上が今回の原則どおり条例改正をしてます。そういう流れで沖縄も条例改正を全国の流れと一緒にやりますということなんですけれども、私は沖縄の市場はまた特別な位置づけがあると思っていて、特徴があるんですよね。この売買参加者っていう部分が沖縄の部分はほかの都道府県に比べて、非常にこの市場の中で取扱量とか、あるいは形態とかっていうのが特殊なんですよ。その辺について場長、売買参加者の数とか取扱量っていうのは直近押さえてますか、お願いします。

○宮里太中央卸売市場長 売買参加者の数、ちょっと今なくてすみませんが、卸売市場内で取引されている上場された農産物の売上高の割合として、6割が仲卸組合のほう、仲卸の方々が購入されている、買い受けている。残りの4割、約20億余りが売買参加者が取引の上、買受けをしているということと、あと売買参加者として、青果部、野菜、果樹等を買参人ということで登録されている業者さんから63業者、花でいきますと145業者さんが、県の承認を受け場内で売買取引、買受けをしているという状況となっております。

○大城憲幸委員 委員の皆さんもこの下の図でまず話しますけれども、この売買参加者っていうところが63業者あります。この仲卸業者っていうのが13プラス1、14業者ですよね。14業者仲卸っていうところがあります。この卸売市場で取り扱われるのが125億ですけれども、そのうちの約4割が売買参加者が卸業者から買ってます。プラスの仲卸からこの売買参加者が20数億買ってます。そういう意味では、70億ぐらいの取扱いをこの売買参加者があるわけですね。これはほかの市場にない特徴で、ほかの市場の売買参加者ってのはほとんどもう八百屋さんみたいな小売がやってるところが8割以上です。でもこの沖縄の特徴は、この六十三、四社の売買参加者が仲卸、卸業までやっていて、体力的にはこの仲卸業者の14社と引けを取らないぐらいの扱いの皆さんもいるわけですね。
 今回の―私問題だなと思うのは、この卸業者―沖縄でいうと協同青果さんは直接どこにでも売れるような権利が手に入りましたよ。仲卸の皆さんは市場外からでもどっからでも引けますよ。そういうようなものを今市場取扱いの半分以上を支えてきた売買参加者の部分は、特に今回の条例改正では触れてないもんですから、私はそれが非常に問題だと思っているんですけれども、その辺についてどういう考えですか、お願いします。

○宮里太中央卸売市場長 今回の条例改正においては、確かに卸売業者、仲卸業者のこれまでの実績が右肩下がりになっていくという、一部仲卸業者の右肩に上がっている部分もあるんですけども、全国的に卸売業者の実績が右肩下がりになってるところをどうにか規制緩和をすることで右肩上がりにできないかというところが大きな、我々としては考えていたところです。実際、売買参加者に対しての規制緩和的なことはなかなか条例上の規定がありませんので、そういった規制緩和にはいかないんですけれども、今回の第三者販売及び直荷引きの規制を緩和するということで場内へ入ってくる集荷を強化する。強化することによって物が集まってくる、物が集まることによって売買参加者がニーズとする品物が入ってくるということで、そういったところを期待しているところでございます。

○大城憲幸委員 なかなか私そういうイメージにはならないんですよね。
 この市場を活性化しないといけない―今回の改正のポイントにもあるとおり、生産者の所得向上と消費者ニーズに的確に対応するためっていうのは分かるんですけれども、やっぱり取引の活性化っていうのを市場で起こさないと、やらないといけない。そういう意味では、仲卸はもう市場内取引じゃなくても外からでも持ってきますよと。卸売は仲卸、売買参加者じゃなくて自分たちで直接できますよと。もう一つ、沖縄のこの中央卸売市場の特徴は、他の県では卸売が数社あったりします。選択肢が、買うほうにも。だけれども沖縄の場合は1社しかない。それプラスの、この市場を運営する卸業者が社長さんは常にJAさんから来る。JAとのこの生産者団体とのつながりが非常に強い。そういうようなものが特徴です。そういう意味では、生産者団体とも近い卸が、1社しかない卸が自分たちで直接小売までできるという話になるわけですよ。だから、これによるプラスもあるけれども、私はそのままの流れでこの条例をやってしまうとマイナスのほうが大きいというイメージしか今の説明聞いてもならないんですよね。その辺については、さっきから言ったやっぱりこの卸の立場、仲卸の立場もあるんでしょうけれども、これまでの流れもあるんでしょうけれども、私はこの売買参加者、大きな流れの中ではこの売買参加者の皆さんが市場の活性化にも大きく関わってきてるわけですから、ここが活性化する部分もこれ併せてやるべきだと思っているんですよ。その辺について再度どうですか。

○下地誠流通・加工推進課長 今回、条例改正をですね、卸売業者さんの意向を確認したところ、県内でというよりは県外の市場、もしくは県外の同じ卸業者さんのほうに主に第三者販売はしていくというふうに聞いております。

○大城憲幸委員 そういう話は見れば分かりますけれども、だってできるわけですから、県内にも。競合しないように県外を想定してますとは言いますけれども、それはできる条例になってるわけですよ。だから、それは全国でもこういう流れになってるのは私も承知してますけれども、ただ、卸さんも活性化してもらっていい。仲卸さんも活性化してもらっていい。私が事前にも話したように、市場内で関連施設が空いても買参、売買参加者は入っちゃいけませんよとか、卸さんに対して公で物が言える立場にないですよとか。こういう議論は前から何十年も前からあって、なかなか施設はがらがら空いてるのに、買参の皆さんが入りたいって言ってるのになかなか入れない。そういう状況を前に進めるべきじゃないかっていうのは私は前から言ってるつもりなんですけれどもね、その辺についてどうですか、再度。

○下地誠流通・加工推進課長 市場内については各取引参加者ごとにエリアを、開設者を決めておりまして、そういう中で、今回空きスペースについては関連事業者さんのスペースが3月末で空くというような情報を頂いております。ただ、関連事業者さんのスペースなので、そちらを売買参加者の皆さんが使うという、ちょっとすぐにはならないところがございまして、手続はいろいろ必要だということになります。

○大城憲幸委員 だから、これまで仲卸の直荷引きなんていうのはやっぱり市場の取引を縮小される悪い行為だってずっと批判されたわけですよ。そういうようなものを、もう時代の流れだからっていうことで規制緩和をするわけですよ。卸が直接、第三者販売なんてそんなのあっちゃいけないことだったけれども、時代の流れ、市場を活性化させるためにってやるわけでしょ。そんな中で20年前から市場、施設が空いたら売買参加者も入れたほうが活性化につながるんじゃないかって議論がずっとありながら、それは今課長が言ったような通り一遍の言い訳で、やらない方向でやってきたわけですよ。だからずっと言ってる、仲卸さんも活性化していい、卸も時代の流れだからそれは市場のね、信頼を保ちながら一部やるのがいいでしょう。だから売買参加者についても、もう1階の関連売場もそうですけど2階の銀行の跡なんかもずっと何百坪も空いてるわけですよ。そういう施設も使い方によっては使えますよと。食堂だったところももうがらがらになって空いて眠っているわけですよ。そういう施設なんかも、売買参加者の知恵も借りて活性化しようとかそういう動きが、全く皆さんこれまでやってこなかった、今言ったようなもの。多分それは何十年の歴史の中で流れがあったんでしょう。いろんな利権もあるかもしれません。しかし、やっぱりこれだけ大きな改正をする中で、売買参加者だけその他ですよっていう相変わらずそういう条例になってるもんですから、そこはおかしいと言ってるんですよ。再度お願いします。

○長嶺豊農林水産部長 まず今回、先ほど主に3点ですね、取引の規制緩和といいますか、を行う条例になっております。
 やはりその中で第三者販売―これは、これまで第三者販売それから直荷引きですね、そういったものは市場の関係、卸売あるいは買参人それから卸売事業者、仲卸事業者という中でいろいろ議論もあって、今委員がおっしゃった懸念事項もやはり売買参加者からは話があったところです。そういう中で、例えば第三者販売につきましては卸の考え方としても、例えば、今の仲卸にしろ、売買参加者にしろ、いわゆる取引先がですね、競合するというのが一番懸念材料だと思いますので、そこはやはり我々も確認する必要があるということで、先ほど下地課長が言ったような、いわゆる基本的には荷が集まってきたときにそういう機会があれば、県外のほうにシフトしていくというのが一つの考え方という確認をしております。
 それからの直荷引きについてもですね、やはり市場、一つの市場としての集荷力を高めるという意味では、僕は卸のいわゆる集荷の補完する一つの機能でもあろうかなと思います。ただ先ほど言った、先ほど委員からあったように売買参加者が今市場で一定程度の荷さばきとかですね、そういうところができていないところはどうなのかという話ありますけども、やっぱり我々としても市場の中でエリアは決められておりますが、やっぱり市場の活性化につながるのであればですね、そこは積極的に―国と相談する事項もあると思いますが、そこもしっかり相談しながらですね、活性化につながるものがあればやはり検討していくというのは、姿勢はしっかり持って対応していきたいと考えております。ですから一つの―使用させるにしてもいろんな協議とかが必要ですので、これをしっかりやっていきたいと。実際に用途を変えてやった事例もあるわけですから、そこはやはり売買参加者の詳細な要望も確認しながら、対応していくという姿勢は持っているつもりでございます。

○大城憲幸委員 ほかの市場では、売買参加者が場内で作業しているところを私も見てきました。そういうのは、もうこれ市場の活性化のためにやってるところ幾らでもあると思うんです。弁当売ったり、それ弁当売ったりなんやかんやっても本来は違反なんだろうけれども、そういうようなものもやって、みんなやってるじゃないですか。だからそれは、どう活性化するかって話だし、だから私が言いたいのは、もうこの機会だからそれはもう直荷引きも第三者販売も流れ、百歩譲って認めましょうと。ただ、この機会だから売買参加者をいつまでもその他扱いではなくて、特に沖縄のこれ特徴なわけですから。よいも悪いも売買参加者が力がある、あるいは担ってきたっていう部分もある。お互いの力関係の中で、様々な経過はあるんでしょうけれども、この機会にこの買参の皆さんがもっと頑張れるような方策を県が示してあげるっていうのは私は大事なことだと思うんですよ。それ、最後に少ししっかり取り組みますという答弁いただけませんか。

○長嶺豊農林水産部長 委員からありましたように、決して売買参加者―先ほど市場の中でも、取引額含めてと、割合含めて、それぞれ機能を果たしてといいますか、集荷されたものを分荷しているという売買参加者の仲卸と加えて、機能もあります。そういったことも理解しながら、やはり要は売買参加者の個別具体的な提案は多分あると思いますので、それに我々も真摯に向かい合いながら、うまくできるような形で必要なこの手続もしながら、あと場内で意見調整も行いながら、その辺のあたりについても市場活性化につながる案件であれば、やはり積極的に取り組んでいきたいと考えております。
 あと1つの一定のルールということで規制緩和しますけれども、やはり一定の報告を受けさせながら、何かやはり、例えば直荷引きがこれぐらいウエートが高まったら、ちょっと少し市場の取引の状況が変わってきたなというところもやっぱり察知しないといけませんので、やはり報告もさせながら、そこをまた関係者で協議してルールを運用していったりするということも同時に行わなければいけないと考えております。そういう意味では、まずは大きい目的が市場活性化というのがありますので、そこを考えながら、念頭に置いて様々な対応をしていきたいと考えております。

○大城憲幸委員 長くなりました、すみません。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第17号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第18号議案沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、農林水産部長の説明を求めます。
 長嶺豊農林水産部長。

○長嶺豊農林水産部長 それでは、説明資料の2ページを御覧ください。
 乙第18号議案沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、沖縄県県民の森のキャンプ場及びシャワー室を宿泊利用する場合の供用期間は、4月1日から11月30日までと定めておりますが、施設利用者から冬期宿泊キャンプ利用の要望があることを踏まえ、県民の森の利用者に対するアンケート及び県内キャンプ施設の調査を実施しました。その結果、沖縄県では冬期宿泊キャンプの需要があり、県民の森利用者からも要望が多いことから、キャンプ場及びシャワー室を宿泊利用する場合の供用期間を通年に改める必要があることから、沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものであります。
 なお、施行期日は、令和2年4月1日としております。
 以上で、乙第18号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○瑞慶覧功委員長 農林水産部長の説明は終わりました。
 これより、乙第18号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第18号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、農林水産部関係の請願平成29年第2号及び陳情平成28年第89号の2外33件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、農林水産部長の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 長嶺豊農林水産部長。

○長嶺豊農林水産部長 それでは、農林水産部関係の請願・陳情案件につきまして御説明いたします。
 ただいま通知しました青いメッセージをタップし、請願・陳情説明資料(処理概要)の目次を御覧ください。
 農林水産部関係の請願・陳情は、継続請願1件、新規陳情1件、継続陳情33件となっております。
 継続審査となっております請願・陳情のうち請願1、陳情1から15まで及び陳情17から33までにつきましては、処理概要の変更はございませんので説明を省略させていただき、処理概要の変更がありました陳情16の継続案件1件と陳情34の新規案件1件について御説明いたします。
 それでは、初めに継続陳情1件について御説明いたします。
 45ページを御覧ください。
 陳情平成30年第44号の2、平成30年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情につきましては、処理概要に変更がございます。
 47ページを御覧ください。
 変更した箇所は下線に示したとおり、「老朽化した既設浮桟橋につきましては、令和2年2月に改修工事が完了しました。」に時点修正しております。
 陳情平成30年第44号の2の説明は以上となります。
 次に、新規の陳情1件について御説明いたします。
 91ページを御覧ください。
 陳情令和元年第7号、サトウキビ生産振興に関する陳情につきまして、処理方針を読み上げて御説明いたします。
 サトウキビは、本県農業の基幹作物として農家経済はもとより、地域経済を支える重要な作物であります。そのため、県では、サトウキビの生産振興を図るため、市町村、JA、製糖企業、各地区さとうきび生産振興協議会等と連携し、圃場整備等の生産基盤の整備や農作業受委託組織の支援等による担い手育成対策など各種支援に取り組むとともに、さとうきび増産基金を活用した種苗の確保や病害虫防除の薬剤助成など、増産に向けた取組を実施しております。
 老朽化が著しい分蜜糖製糖工場につきましては、国に対し、製糖企業に対する万全の対策を講ずるよう、要請を行うとともに、既存の分蜜糖製造合理化対策事業を活用し、製糖設備の一部更新に取り組んでおります。また、製糖工場関係者、生産者団体、関係行政機関で構成する沖縄県分蜜糖製糖工場安定操業対策検討会議を設置し、老朽化が著しい分蜜糖工場の支援に向けた課題等の整理を行い、関係機関、関係部局と連携し、具体的な対応を検討していくこととしております。
 県としましては、沖縄21世紀ビジョン基本計画等総点検における委員の意見や市町村、生産者団体等関係機関の意見を踏まえ、次期沖縄振興計画におけるサトウキビ生産振興対策に係る施策について、検討してまいりたいと考えております。
 以上、農林水産部所管の請願・陳情について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○瑞慶覧功委員長 農林水産長部長の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願または陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 ごめんなさい、いいですか。
 たくさんしゃべりましたので1点だけに絞ります。
 今の新規の陳情91ページ。今説明ありましたけれども、この処理方針の中で沖縄県分蜜糖製糖工場安定操業対策検討会議、これに触れてましたけれども、これはいつ設置して、どこが事務局を持ってどういう会議の運営にするのか、その辺お願いします。

○喜屋武盛人糖業農産課長 この検討会議の設置は、令和2年の2月10日でございます。沖縄県糖業農産課のほうが事務局となっておりまして、構成されるメンバーについては、例えば、沖縄本島の場合ゆがふ製糖ですけれども、市町村が多岐にわたるということです。関係行政機関ということで、北部、中部、南部の市町村会、それから製糖工場関係ということで、日本分蜜糖協会とゆがふ製糖と、それから生産者団体ということで、JA中央会、JA沖縄ということで構成されてございます。

○大城憲幸委員 今の既存の補助メニューの中では、いわゆるうるま市が起点になるような流れじゃないですか、これまでの議論はね。ただ、これまでの議論があったように、なかなか県下26市町村が関係をする、そしてうるま市だけで手に負える問題でもない―当然県は一緒にやりますけれども、そういう意味ではこの仕組みをどうしようかっていうところから議論をするっていう認識でいいですか。その辺、再度お願いします。

○喜屋武盛人糖業農産課長 委員御指摘のとおり、それぞれ地域によって課題が違うということで、特にゆがふ製糖の場合は全市町村が原料搬入区域ということでまたがっていると。工場の場所はうるま市ということで、通常であれば1市町村に対して1工場―例えば離島の工場なんかそういうふうなイメージなんですけれども、ゆがふの場合はうるま市にあったとしても、関係するのが、多岐の市町村にわたるというところで、例えば事業を活用した際の事業実施主体、じゃあどこが成り得るのかとか、委員御指摘のとおり、その辺のところも議論としてスタートしていって、どういった事業の活用、あるいは事業実施主体をどのように組んでいくのかとか、その辺から、あと製糖工場を例えば建て替えた場合、今後50年先を見据えたそういったサトウキビの生産量、どれぐらいの生産をしていくのかっていう議論も必要だと思いますので、その辺は関係市町村等も入って検討していくということでこの検討会議を進めていきたいと考えております。

○大城憲幸委員 最後に1点、スケジュール感ですけれども、21世紀ビジョンの総点検にも触れてますけれども、2月に立ち上げてこれから集中的にやって、いつ頃までに方向性を示すとかそういうようなイメージもありますか。お願いします。

○長嶺豊農林水産部長 まずこの会議は、これまで県とあと工場からの要望という形で今これやり取りしてきたわけですね。ただ、やはり、原料集荷区域の市町村もどういう課題があるかっていうのも共有しながらやっていかないと、やはり議論が進まないということで、今回老朽化についての知事の提案説明の中にも盛り込ませていただきました。そういう意味ではやっぱり県全体の課題としても共有したというところ、やはりこういう会、検討会議を設置して、まず具体的な議論を進めないといけないということを考えて、今回設置することとしました。県が事務局を持って今月には開催を、まず1回やります。その上で、我々の思いも伝えた上で会議を進めていきたいなと考えておりますが、やはり短期間、少なくともこの1年間じっくり議論をして、事業費の問題、それから、どこまで生産をちゃんと担保していくかということも含めて、みんなで協議しながら議論を進めていきたいということを考えております。
 もう一つ、この中で議論したいのはやはり工場整備には複数年かかるわけですね。そういった場合にはやはり、今期、今日で本島の製糖は終わると聞いておりますが、やはり小さいトラブルもクリアしながら操業したと思います。そういうことでいつ何どき―例えば、1週間とかですね、止まるトラブルが発生する可能性もありますので、そういったときにどうみんなで対応していくかっていう危機管理も含めて、この中でしっかり確認をしていきたいなとは思っております。そういう中で既存の事業も活用する、それから、いわゆる整備費を事業として、どう立ち上げていくかということも含めて、具体的な議論を進めていきたいと考えております。

○大城憲幸委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、農林水産部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、本委員会所管事務調査事項農林水産業についてに係る豚熱の発生及び久米島町における肉用牛の父子不一致事案についてを議題といたします。
 本件について、農林水産部長の説明を求めます。
 長嶺豊農林水産部長。

○長嶺豊農林水産部長 それでは、今議会で豚熱について説明させていただいてきたところですが、一般質問終了後に、新たに県内7例目の豚熱が発生しました。
 まず、豚熱の対応状況について御説明をしたいと思います。
 それから、今般、久米島において、肉用牛の父子不一致の事案が発生いたしました。その内容についても説明をしたいと思います。
 まず初めに、豚熱の対応について説明したいと思います。
 資料のほうをタップしていただきまして、資料の1ページ1枚目を御覧ください。
 まず、県内7例目の農場Gと表示しておりますが、その発生についてまず説明いたします。Gの農場につきましては、県内6例目の発生農場Fの農場の隣にあったという状況がありました。それで、6例目発生の時点から監視を強化して、それから検査も頻度を上げて対応しておりました。そういう状況の中で、3月10日に採血をしまして、これが10時頃に採血をしまして、その時点で体温、それから臨床の症状も異常も確認はされておりません。
 当日13時10分に県家畜衛生試験場において検査をしました結果、翌深夜ですけども、3時35分に抗体検査で一部陽性、それから遺伝子検査では弱陽性ということで、非常にはっきりした検査結果が得られなかったという状況でありました。そのため、翌朝10時に再度立入りしまして、体温の確認、それから臨床の症状を確認した結果、豚の異常はありませんでしたので、臓器採材のために解剖して、臓器を採材して、家畜衛生試験場にて夕方5時から検査を開始しまして、翌12日、朝6時に検査結果が出て、陽性という反応が出ました。そのため、国との協議の結果、豚熱の疑似患畜として断定され、診断されたところであります。で、防疫措置につきましては、3月12日、疑似患畜と判断した日から開始をいたしまして、最終の消毒が3月15日の14時完了、そして完了検査を同日15時30分に完了いたしまして、防疫措置は終了しております。今後、発生がなければ、監視制限の解除が4月8日0時以降、移動制限解除が4月13日の0時以降となります。
 次のページを御覧ください。
 これまで7例の発生、それから関連農場での防疫措置の状況をまとめてあります。現時点で、殺処分された頭数が1万2381頭という状況でございます。
 次のページを御覧ください。
 これは、これまでに発生した7例の位置関係を示したものであります。1例目、2例目そして4例目が円の中心辺りになります。ここから3キロを引いた線がこの円となっております。現在、1例目の発生から3キロ以内の円内で発生しているということで、発生の仕方につきましても、5例目、3例目が隣に近い位置関係にあったということ、それから6例目、7例目はほぼ同一敷地といっていいぐらいの近さにあったということで監視を強めていたところです。あと、丸い黄色印は、例えば2例目から破線で引いているところは2例目との関連農場があったということで、殺処分の対象にしたということでの関連農場です。1例目のほうも経営主が一緒だったということの関連農場で、殺処分の対象になったという状況を示しております。
 次のページをお開きください。
 豚熱の発生が確認されますと、3キロ以内の農場の―ほかの農場の感染が確認がないかすぐに調査に入ります。昨日、7例目発生から3キロ以内にある農家の農場を検査して、陰性という結果を、これを何回か続けてまいります。あと、それ以外では下の2)の病性鑑定の件数につきましては、発生地域以外からも豚の調子がおかしいとかそういう案件があった際に、北部地域では9件、中部でほかの地域から3件、それから南部地域に3件、あと八重山地域からも2件ということで、これまで17件が異常がありますという通報に基づいて検査をしております。その結果が17件で、特に発生地域以外での陽性の確認はなく、全て陰性だったという状況です。
 それから次のページをお開きください。
 これは、野生イノシシの検査も同時に行っておりまして、これは野生イノシシに―ほかの本州の県の事例では野生イノシシの感染が感染拡大を招いているという一つの原因にもなっておりますので、沖縄県でも野生イノシシにこういった状況がないかどうかは同時に検査をしておりまして、これまで29件捕獲したり、あるいは死亡が確認されたイノシシを検査した結果、陰性の状況ということで、恩納村のほうで件数が多いですが、うるま市、中部に近いですね、発生地域のところでも数多く検査をして、その辺の状況も防疫措置上調査をしていく必要がありますので、引き続きこれを検査していくというところです。
 次のページを御覧ください。
 ワクチン接種についてですが、3月6日より開始をいたしまして、昨日までに30戸、6万9000頭、約28.8%であります。今現在のスピードでいきますと、4月中旬の終了予定としております。
 地域別に申し上げますと、北部地域が3月6日からスタートをしまして18戸、4万8433頭を昨日までに接種しております。南部地域が3月4日からスタートし12戸、2万695頭をワクチン接種をしております。現在のスピードでいきますと、南部が4月初旬、北部が中旬、中部は清浄化の確認を得た上でですね、ワクチン接種を行いますと、4月中旬という予定をしております。
 それから獣医師等の応援につきましても、来週以降は県外からの獣医師を投入いたしまして、もう少しまたスピードを上げていきたいと考えております。
 豚熱については以上でございます。
 次に、久米島町における肉用牛の父子不一致事案について、説明をいたします。
 資料のほうをタップしていただいいて、御覧ください。
 まず、事案の経緯について御説明いたします。
 令和2年2月14日に、まず沖縄県家畜改良協会から県畜産課へ肉用牛の父子不一致の報告がありました。その内容につきましては、久米島町内の家畜人工授精師が受精して生まれた黒毛和種の肉用牛において、DNA検査の結果、父子不一致する事例であったということです。
 本件の事案を報告受けまして、畜産課、県のほうでは2月23日に当該家畜人工授精師に対し、家畜改良増殖法第35条に基づく立入検査を実施いたしました。立入検査の結果、家畜人工授精師業務において、備えておくべき家畜人工授精簿などの書類の不備が確認されたことから、県中央家畜保健衛生所は3月3日付で行政指導文書による改善指導を行っております。
 これが経過であります。
 現状、これまでの対応状況について御説明します。
 当該人工授精師が受精して生まれた牛69頭について、久米島和牛改良組合から沖縄県家畜改良協会へDNA検査を依頼しております。県への結果を速やかに報告するよう指示をしているところであります。その後のDNA検査によりまして、当該家畜人工授精師における父子不一致は新たに6事例が判明いたしまして、3月16日時点では計11事例の父子不一致を確認しております。当該事案の69頭のDNA検査は、今月末から4月中を目途に終了する予定となっております。
 それから、対応の方針それから方法等ですが、まず詳細な実態調査ですね、事実関係をしっかりここは確認していきたいと考えております。それから、家畜改良増殖法に基づく検査を実施してまいります。2月23日に立入検査しておりますが、ここで終わりではなくて、これからのDNA検査に基づいて何回か立入検査を実施していく予定であります。
 現在、久米島で行われているDNA検査の速やかな報告を求めております。それから、当該家畜人工授精師が受精して生まれた肉用牛の追跡調査の報告も徴求していきます。それからDNA検査を踏まえて、法令に基づく当該家畜人工授精師への報告徴求及び先ほど申し上げました再立入検査の実施も行ってまいります。それから、検査の結果に基づいてということになりますが、当該人工授精師に対する法令に基づく厳正な対応をしていく予定でございます。
 それから県内全ての人工授精師に対する、同法に基づいて検査も行って、同様な事例がないかどうか確認していく予定であります。
 それから再発防止につきましては、現在、今回の事案があったことに対しまして、改めて通知をしたところであります。それからJA含めまして、関係機関とも連携して、人工授精師に対するコンプライアンスの研修等も実施していきたいと考えております。それから今後、DNA検査の状況も明らかになってきますので、法令に基づく家畜人工授精師の調査、検査の強化を図っていきたいと思います。
 当面の再発防止対策ですが、やはり事実確認、それから県内で免許を持っている家畜人工授精師に対する調査も行いながら、その結果も踏まえて、さらに再発防止を検討していきたいと考えております
 以上でございます。

○瑞慶覧功委員長 農林水産部長の説明は終わりました。
 これより豚熱の発生及び久米島町における肉用牛の父子不一致事案についてに対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 山川典二委員。

○山川典二委員 この久米島のDNA不一致の問題は、本当にこれあってはならないことが起きたわけでありますね。今説明では11事例が不一致だということなんですが、これは3人の人工授精師がいらっしゃったと思うんですけどね。69頭のうちの11事例という認識でいいんですか。ちょっと確認ですけど。

○仲村敏畜産課長 今回の11事例について御説明いたします。
 この11事例につきましては、久米島の人工授精師の父子不一致の事例でございます。報告を受けた時点ですけれども、こちらについては3事例が子牛で見つかったという時点で畜産課への報告がありまして、過去に2事例あるということで、2月14日に5事例ありました。この5事例の後に69事例―5事例というのはかなり過去からいっても大きいもんですから、その後に69事例をその当該人工授精師のつけたもの69事例を検査にかけております。そのうち現在判明したのが6事例ということで、合わせて11事例。過去の5事例がありまして、69事例のうち今分かっているのが6事例ということで、残りについては今検査結果を待っているということになります。

○山川典二委員 この過去の5事例というのはいつ頃のことなのか。それから今69頭のうち何頭まで検査済みなのか。それからもう一点は、この当該家畜人工授精師以外に2人の方がいらっしゃいますよね。それは、例えば福島県であるとか鹿児島県のほうからですね、畜産農家から報告されたってことなんですが、それも合わせると、全て今不一致の頭数は何頭あるんですか。

○仲村敏畜産課長 現在まで69事例検査に供しておりまして、現在、検査結果が済んでいるのが44事例ございます。そのうち、44事例、済んでる44事例のうち38事例については不一致なしと。残り6事例については不一致ということでございます。あと22事例については、まだ検査結果を頂いてないということでございます。
 それから、その他の久米島における父子不一致ですけれども、過去に3名4事例の父子不一致が調査の結果確認されております。こちらは全て母牛ということで過去の人工授精でございます。事例としましては、1名が同日の発情で2頭に種つけして、証明書を入れ替えて渡してしまった事例ですね。これが2事例ですね。それから、1回目の発情―1回目と発情2回目、21日後に発情が2回目来るんですけれども、1回目と2回目の種つけで生まれた子牛に1回目の受精証明書を出したということのミスですね。もう一つが自己所有牛で保有するために―能力を測るためにゲノム評価で自分でつけた牛を検査に出したら親子が違ってたということで、本人の転記ミスということの4事例が過去に確認されております。
 それから、すみません、あと1つは……。

○山川典二委員 いや、もうあまり細かくはいいですよ、時間がないですから。ですから、DNAの不一致はトータルで今何事例、何件、何頭あるんですか。今の段階でです。

○仲村敏畜産課長 今の段階でこの当該人工授精師の久米島における当該人工授精師の11事例と、その他過去のものを加えたものとして15事例ございます。久米島地域におきましては。検査で判明したものは、当該人工授精師でよろしいですか。

○山川典二委員 いや、だから当該でも分かりますけども、これまでのこの不一致―要するに管理体制が、授精師の認識の低さってのはやっぱりあると思いますから、トータルで今、沖縄県、特に久米島でですね。

○仲村敏畜産課長 今年度判明したのは15事例でございます。

○山川典二委員 ほとんどが、9割ぐらいが県外の購買者っていうかバイヤーだというふうに聞いておりますし、子牛の出荷もですね、全国で4番目に高いという、そういう意味でのブランドのイメージが十分にこの沖縄県には定着してるわけでありますけども、これあれですよね、安福久とか、要するにブランド、血統牛の精液は1本当たり5万円ぐらいするっていう話ありますね。技術料で5万5000円。ところが、これだけ事例が多いっていうのは単純ミスというふうには考えられないわけですね。場合によってはこれ刑事事件に発展する可能性もあるというふうな疑いを持つ人もいますよ。例えば3000円ぐらいの精液を5万円と言ってね、技術料入れてやる。2頭、3頭やったら十何万のもうけになるわけでありますよ。ないかもしれませんが、ある可能性もある。これだけ、これまで先人の皆さん含めて関係者が努力をしてきて、ここでですね、当該では11事例って話もありますけれども、まだ出る可能性もあるわけですよね。これはちょっと単純ミスで収まる話ですか。これは基本中の基本ですよね。発情期にこの精液を、違うものを入れるっていうのは全くこれ考えられない話なんですけどもね。その辺はどういうふうに認識されてますか。あるいは今後その指導の中で、今どういうことをなさっているのか。それちょっと説明してください。

○仲村敏畜産課長 委員おっしゃるとおり、人工授精師の方は免許を持っておりまして、その免許にふさわしい技能と知識を有して人工授精活動をやってるというふうに認識しております。そういった中で、今回の報告を受けた事例に対しまして、立入検査をした結果、この人工授精簿の不備とか、多数の基本的事項の不備が見られております。そういった中で、今回新たにDNA検査の結果が積み上がってきて、ミスが非常に重なってきているということの事実の積み上げをやっております。
 これに対しては、非常に今現在いろんな意味で、家畜改良増殖法に抵触する可能性が高くなってきております。そこにつきましては、この業務、この法に照らし合わせて、厳正な対処を行うという方針で、今臨んで再立入りもやるということになっております。

○山川典二委員 家畜改良増殖法違反、これはこれで分かるんですが、場合によってはこれ刑事事件で詐欺になる可能性もないですか。それも皆さんは視野に入れてませんか、調査の中で。いかがでしょうか。

○仲村敏畜産課長 まず、我々が所管しているのが家畜改良増殖法でございまして、こちらにつきましての罰則規定というのは業務停止、授精師免許の取消し等ということになります。刑事事件としましては、宮城県で告発されて詐欺事件として、虚偽報告として取り上げておりますけれども、こういう対応がまた、捜査のために我々は立入検査、認められておりませんので、度合いによって、また生産者の損失、いろんな角度から情報収集を図りながらまた必要であれば関係―警察当局とも相談しながら、適正に厳正な対応をしてまいりたいというふうに考えております。

○山川典二委員 なるべくそうならないように願いますけども、それとですね、JAのほうに去年の6月の段階で既に報告があった。それから何件か事例があって、報告があって、それをずっと隠し通しながら競りを行っていた。これについては、率直に県としてはどんなふうに思ってますか。

○長嶺豊農林水産部長 まず、2月14日に県にあったわけですが、やはりその前にそういう事案があったということで、先ほど仲村課長からありましたように、当該、今問題となっている当該人工授精師以外も含めて会って、それ以外の方は点検すると一定程度記載ミスとか、そういうのが確認されたということで聞いておりますが、いわゆる市場を運営するJAですので、その辺は早めに我々に報告をして、我々もそれなりの法律に基づく対応も早めに取れて、事案としては産地の信用を失う事案でありますので、早め早めの対策を取ることによって、その対応の仕方によってですね、また信頼回復にもつながっていくと思いますので、そういう意味では、やはり早めの報告と、あと一緒に連携した対応を取れていたのではないかなと考えております。

○山川典二委員 もう、その程度しか答弁できないと思いますが、今日久米島で競りがありましたね。新しい情報をお持ちですか。私も手元にあります。
 雌が56頭で平均価格が46万6589円。去勢牛が取引が80頭で平均価格52万2625円。これは前回の競りと比べまして、雌のほうが6万1900円余り、そして去勢牛が11万余りダウンしておりますが、これについて。それから昨日の南部家畜市場でもそれぞれ10万近く、10万前後ですね、取引の価格のダウンがあります。これは、まず率直に久米島の競りの価格について、結果についての見解と昨日の南部家畜も今回のブランド牛のDNA不一致問題が影響したのかどうか。あるいは単純にコロナウイルス等含めての影響なのか。その辺の見解を少し。

○仲村敏畜産課長 まず、今コロナウイルスの影響に関してですけれども、共通してるのは全国で枝肉価格が下がっていると。その要因としては、やはりインバウンド、観光客含めて、あと外食・パーティーの自粛等、そういうイベントの自粛等がございまして、全国的に枝肉価格が下がってきているというのがあります。その影響を受けて、今回の3月の―まだ集計途中でございますけれども、全国の家畜市場の子牛価格が下がっていると。今集計中ですけれども、今現在、全国の家畜市場で1頭当たり平均で約9万5000円下がっている状況ということでございます。
 沖縄県のほうを見てみますと、市場によって違いますけれども、前回との差額で平均で6万2000円下がっていると―市場全体でございます。全国が9万5000円、今下がっておりまして、沖縄県は前回競りと―すみません、訂正します。沖縄県が7万9000円下がっていると。まだ宮古島の競りが出ておりませんけれども、恐らく全国並みに下がると想定されます。
 一番やはり影響が大きいのは、コロナウイルスによる枝肉価格等の影響を受けて、子牛価格が下がっているということを感じております。ただ、今回の事案を受けて、今後、競り価格に影響する可能性も否定できませんので、しっかり注視していかなければいけないというふうに考えておりますし、信頼回復をしっかり早急に取り組んで対策を打ち出すということを行っていきたいというふうに考えております。

○山川典二委員 この価格の採算割れといいますか、収益分岐点。報道等によりますと40万円だともう採算割れになるという話もありますけども、大体どの辺を基準に認識されてますか。一般論でいいですよ、一般論。

○仲村敏畜産課長 肉用子牛の価格の補塡、保証基準価格というのがございますけれども、そちらがたしか54万円ということになっておりますので、そこを下回ると補塡金が出ます。沖縄県の場合、多頭飼育の場合とそれから放牧、草地を利用した放牧種兼用だと生産費がかなり安くなりますので、形態によっては違いますけれども、委員おっしゃるように40万台であれば経営的には大体生産費と同等ではないかというふうに考えます。

○山川典二委員 今日の午前中の久米島の競りで、雌が46万台ですよね。これについて、前回の競りから6万約2000円、それから去勢牛が11万、これだけダウンして、46万円ぐらいの雌の平均価格になったんですが、これはやはり、今回、先ほどコロナウイルスの影響もあるって話がありましたけれども、そのブランド牛の今回の不一致の問題は、特に影響はないというふうに考えていらっしゃるんですか。

○仲村敏畜産課長 今回、一番早く競りが開催された黒島の価格を少し紹介したいと思います。今月一番最初にされた黒島家畜市場の価格ですけれども、雌につきましては、59万台から51万台に下がりまして、約8万円の減。雄につきましては約77万から62万ということで約15万の減ということで、平均で約11万の減になっております。
 久米島につきましては、今日ございましたけれども、雌につきましては前回が58万、今回が51万ということで約7万円の差。雄につきましては、約70万から57万5000円ということで約12万の差ということで、平均で約10万円の差ということで、各市場、同様な傾向がございますので、今回の父子不一致、久米島へ影響してるかどうかはまだ確証はないですけれども、一番やはり大きく影響したのは、今回、コロナウイルスによる流通の影響が一番大きいのかなというふうには考えます。ただ、今後のほうは注視していかないといけないというふうに考えます。

○山川典二委員 これは国家―この何ですか、家畜人工授精師の国家資格を持ってる方は県内で290名ぐらいいらっしゃるって話なんですが、現場では、今どれぐらいいらっしゃるか分かりますか。分からなければ分からないでいいですよ。

○仲村敏畜産課長 現在、沖縄県で家畜人工授精師を交付・登録されている方が1064名です。そのうち業務に従事している方、これは登録―受精したら受精証明書を発行しなければいけませんので、受精証明書を発行している方というのは、家畜改良協会調べによりますと、今年度は286名ということになっております。

○山川典二委員 今回の一連の、そうですね、当該人工授精師の報道のインタビュー等含めていろいろ聞いてみますと、どうもやっぱり、非常に認識の低さみたいなものを感じるもんですから、これは県が畜産課のほうで、一応この従事されてる方が対象になるんですか。全部調査に入るということがありますんで、それはそうですね、やるんですよね。もう徹底してですね、その辺はやはりもう一度、再教育じゃありませんが講習会含めて、やっぱりこのブランド牛をしっかりと守っていくということで、やっぱりその辺は徹底してやっていただきたいと思いますし、まだまだいろいろ聞きたかったんすけど時間がありませんので、ぜひ早々に、何といいますか、ダメージコントロールといいますかね。リスクコントロールじゃなくて、1回もう起こりましたから、これを早めに回復するための作業をぜひ関係機関も含めて、相談してやっていただきたいと思いますが、部長、もう早急の解決をお願い申し上げます。

○長嶺豊農林水産部長 御指摘のとおり、やはりこの父子不一致というのは、特に購買者、それから消費者への信頼を損ねるという大きい事案ですので、同法律に基づいて、徹底して事実関係、それから人工授精師に対する検査、それから再発防止のコンプライアンス研修も含めて実施を、早急にやっていきたいと考えております。

○山川典二委員 よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 1人の人から6つもね、そういう違反行為っていうのか、それが起きたっていうのは、皆さんそういった専門の知識も一定程度持っていると思うんだが、それ起こり得ることなんですか。

○仲村敏畜産課長 この家畜人工授精師の免許を取るためには、まず16科目の試験を受けて合格しなければなりません。約1か月の講習も受けて、誰でも取れるということではございませんので、免許を持ってる方はそれなりの技術と知識等を持って業務に当たってるというふうに考えます。
 今回の事案に関しましては、非常に調査、今やってますけれども、基礎的なところで一般的な人工授精師さんには当てはまらないというふうに考えます。

○新里米吉委員 そうすると一般的には当てはまらない。当然、精子幾つか持っていったら、これはどの種類のどの牛の精子というのは分けて持たんといかんですよね。恐らく基礎、基本なんだろうと思うんですがね、人工授精するときに。そこら辺もいい加減になされていたんですか。

○仲村敏畜産課長 人工授精師は凍結精液を使うわけですけれども、小さなストローの中に精液が詰められてます。そのストローには全て番号と名前が入ってますので、雌に注入した後は、そのストローは精液証明書に必ず添付するという規則がございますので、それを行っていなかったっていうことと、その台帳上にそういう記録を書いていなかったということで、その受精の事実を確認するカルテのようなものが、管理がかなり不備だったということで追跡ができないということで、DNA検査のほうを今行っているという状況です。

○新里米吉委員 これはもうミスという言葉を使うような段階ではないですよね。さっきミスっていう言葉もあったもんだから、これミスといって済ましたらいけないんじゃないのかと思うんですよ。どうなんですか。

○長嶺豊農林水産部長 この今新しく判明したのが6事例ありますけども、やはり1人の人工授精師が6件ということですので、ただ、我々は法律に基づいて立入検査を重ねないといけないと思っています。その中でしっかり明らかにして、そういう対応―いろいろ疑いとか、いろいろ表現はあるかと思いますけども、まず検査をしっかり再立入りも含めてやって、その69の現在検査をしている中から―今後どのような形でまた結果が出てくるか、これも影響してきますので、全て一つ一つ検査に基づいてやって結論を出していきたいと考えております。

○新里米吉委員 沖縄県の信頼に関わることだし、今後の畜産に多大な影響を与えかねないわけですから、しっかりと県のほうが検査もして、対応もしっかりやって、信頼回復ができるように全国にそれが示せるようにやってほしいということを要望します。
 あと1点ですね、これとは別ですが、豚熱のことで、今、北部と南部から、ワクチンはどれぐらい進んでいますか。

○仲村敏畜産課長 昨日、現在までで約6万9000頭ということで率にして約28.8%進んでおります。北部地域につきましては、昨日時点で18戸、4万8000頭余り。南部地域につきましては、12戸、2万1000頭弱ということで進んでおります。

○新里米吉委員 まさか7例目が起こると思っていなかったもんだから、収まってきたのかなと思ったけど7例目が出てるんで、ワクチンもますます急がないといけなくなったので、いつ頃までに終了できそうですか。

○仲村敏畜産課長 今現在のスピードでいきますと、南部地域が4月の初め頃終了する予定です。北部地域も、北部地域、中部地域が4月の中旬ということですけれども、今獣医師の応援体制も要請しておりますので、来週も県外からいらっしゃる予定で今調整しておりますので、それの手当てができればどんどん前倒しで早くなっていくということです。ただ、中部地域につきましては、清浄性が確認されてからでないと認められておりませんので、中部地域につきましては4月中旬ということになります。

○新里米吉委員 はい。しっかりやってください。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 DNA不一致の件で少しさっきの議論を踏まえて、お願いをします。
 この15件のうちの4件と11件は分けて考えないといけないんじゃないかなと思っているんですよ。私も関係者から聞くとやっぱりどうしても、畜産の盛んな離島では島の人のよいところでもあるんだけれども、やっぱりトロピカルの雰囲気があって、授精師なんかも少し緩いと。そういう部分での単純ミスっていうのは起こり得るっていう話を聞くわけですよね。だから、やっぱり今後、この4件についても、今幸いさっきの議論であったように購買者の皆さんの、県外の購買者の皆さんも含めて、沖縄を信頼してくれてるっていうのは非常にありがたい。その好意で今影響が最小限、小さいと思うんだけれども、今後、広がらないためにこれからどうするかなんですよね。この4件については、やっぱりきちっと島の授精師なんかに含めてもう、今このコンプライアンスの話もありますけれどもね、これを取り組んでいくと思いますから、これはしっかりやっていただきたい。
 問題はこの、11がまたさらに増えていく可能性はあるわけですよね。その辺は、今はこの検査料っていうのは県が負担してるの、どうしてやっていますか。

○仲村敏畜産課長 今現在、久米島和牛改良組合のほうが依頼して行っているところです。ただ、この事案につきましては、本人のほうに責がございますので、本人が支払うということになるかと思われます。

○大城憲幸委員 やっぱり気になるのはその辺で、今69頭やって、そのうちまだ残ってるけれども11になった。それが増えていく可能性がある。そして場合によってはこの不一致の部分でさらに遡っていくと、この授精師が受精した牛が繁殖用で活躍している場合もある。そういうことを考えると、やはりこれが増えていく可能性はあるわけですよ。
 現時点ではなかなかこれをまず整理してから今後の方針ということなんですけれども、その辺っていうのはどこまで広がりそうな感じですか、現時点では難しいかもしれませんが。

○仲村敏畜産課長 この66頭について―今検査している66頭につきまして、検査結果全て出てないんですけれども、詳細に追跡を行いまして、仮に全てのこの生きた牛を検査する必要があるという判断がされれば、信頼回復のためにもやっていかなければならないというふうに考えております。69事例ですね、すみません。

○大城憲幸委員 その辺はもうこれからなんですけれども、ただやっぱり1頭検査料1万って言われてますよね。何十万頭となると、それはもう数億の話になるわけですから、そうなんですけれども、ただやっぱりもう年間200億を超えるこの沖縄の農業の柱ですから、そこはやっぱり信頼、もうこの血統っていうのも本当に命ですから、そこはもうお金がかかっても、県が迅速に予算措置も含めてやっていただきたいっていうのが1つ。
 もう一つは、久米島での影響なんですけれども、今日この当該授精師が受精した牛については出荷を見合わせてるじゃないですか。これが数十頭いますと。それが、来月は競りないですから、再来月っていう話になると子牛の年齢から超えてくるものがいるもんですから、損害が生じてくるわけです。その辺についての実態とか考え方っていうのを簡単にお願いします。

○仲村敏畜産課長 こちらにつきまして、やはり市場の信頼ということを第一にJAさんとやはりはっきりするまでは自粛すべきではないかということで話合いをしたところであります。こちらにつきましてはDNA検査をお願いしておりますので、優先的にそういう損害が出ないようにすぐ結果を出していただくということで、この検査機関にお願いをしているというところです。
 久米島町におかれましては2か月に1回の競りですので、その適正を外れる月齢になるような場合は、他の市場への誘導とかということで損益が出ないような形で、関係機関と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○大城憲幸委員 もう責任というのは、基本的にはやっぱり人工授精師の責任でしょう。ただ、個人の人工授精師が何百万も何千万も責任取れない可能性が大きくなったときに、市場は市場で我々は血統書に基づいてしか判断できませんよっていう話になるし、人工授精師が責任取れないっていうことは、場合によってはもう農家がっていう話になる可能性があるんです。そして間違いなく損害は出てきますので、そこの部分を支えるというのはやっぱり行政の役目になると思いますから、その辺についてもきちっとまた対応していただきたいと思いますけれども、部長その辺どうですか。

○長嶺豊農林水産部長 まず、いろんな責任があると思いますけども、我々はまず、そういうこともしっかり事実確認をするということを現在進めております。一方、やはり生産者はある意味、今回の影響を受けた一番の当事者になりますので、ここはまず市場の出荷の仕方ですね、先ほど言った、早急にこれがいわゆる不一致がないという牛ですということが、まず一番初めに証明されるべきですので、そこをまずJAとも連携して取り組んでいきたいというのと、先ほど、どういう形で損害が生じるのかも含めて、そこはまず、JA、久米島の改良組合とも情報共有しながら、そこまず実態を確認して、どういう形での支援ができるか、今後、また研究していきたいと考えております。

○大城憲幸委員 非常に、さっき言ったように責任の線引きがちょっと難しいところもあるもんですから、そこはもう皆さんも豚熱から始まって、コロナウイルスの影響とかって、もう今、非常に財政的にいろいろ厳しいところではあると思うんですけれども、やっぱりそれとこれとはもう別と考えて、しっかりやっぱり沖縄の牛ブランドを守るために迅速な対応をお願いします。まずはもう事実確認っていうのは私もそのとおりだと思いますのでよろしくお願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 すみません、資料を基にちょっと確認だけさせてください。
 事案の経緯のところで、14日に報告が上がって、23日に立入りをして、3月3日には中央家畜保健所が文書による改善を指導したってありますけど、ほとんど9日ずつぐらいかかってるんですよ。これは最速でこういう時間かかるものなのかどうか。まず、この事実関係だけ教えてください。報告から立入りに9日かかってますね。普通そういうものなのか。

○仲村敏畜産課長 まず事実確認。関係機関からの正確な事実確認を関係者から取る必要がありますので、事実確認を取っていたっていう時間が1つ必要だったということと、この案件に関しましては本人に連絡が取りづらくなっていたということで、日程を合わせて、土日でも速やかに対応したということでこの日になりました。

○西銘啓史郎委員 それと2番目の現状の対応で、県家畜協会へ県が報告するよう指示ってこれ日にちが書いてない―これもいつですか。(1)のところはいつ指示したんですか。現状対応状況の(1)のところですね、県、速やかに報告するように指示ってありますけど。

○仲村敏畜産課長 報告を受けたときに、既にDNA検査を検討しているという回答がございましたので、こちらにつきましては2月14日報告を受けた時点で、担当のほうから家畜改良協会へ指示したということです。

○西銘啓史郎委員 県が指示した、ごめんなさい。県が速やかに報告するよう指示、県へ報告するよう指示っていうのは、これは家畜協会がですか、県へ。

○仲村敏畜産課長 県が家畜改良協会へ、結果を速やかに報告するよう指示をしたところです。

○西銘啓史郎委員 これが2月の。

○仲村敏畜産課長 14日です。

○西銘啓史郎委員 部長、これ把握したのは何日ですか、この案件を全て把握したのは。

○長嶺豊農林水産部長 関係課から聞いたのは3月10日です。

○西銘啓史郎委員 知事への報告はいつでしたっけ。

○長嶺豊農林水産部長 3月12日です。

○西銘啓史郎委員 ここから先はもう、多分いろんなことがあって、農水部も畜産の方々も大変だとは思うんですけど、これはもうぜひ徹底してお願いしてほしいのは、悪い情報ほど早めに上に上げる仕組みがないと、これ、組織として大変なことだと僕は思うんですね。ですから、いい話は僕は後でもいいと思うんですけど、悪い話は一報は先に部長に上げる、知事に上げるってことしとかないと、詳細は、何ていうんですかね、確認中ですということでもいいですから、そういう組織にしないと―もちろん、今人も減って大変だっていうのは重々理解するものの、ぜひ部長その辺はしっかり対応をお願いしたいと思います。

○長嶺豊農林水産部長 修正します。先ほど3月10日と言いましたが、3月8日です。

○西銘啓史郎委員 知事には12日。

○長嶺豊農林水産部長 はい。
 今、御指摘のとおりですね、この案件は、やはり先ほど来指摘がありますように、信頼を損ねる大きい事案です。一つ一つの報告が遅れて、知事まで行く報告も遅れたと考えておりますので、そこはやっぱり組織を総括する部長としてですね、まさに反省をしているところです。引き続きこういう事案についてもですね、迅速に県内部で情報共有ができるように、まず一報を入れるということをしていきたいと考えております。

○西銘啓史郎委員 ぜひ、そういう雰囲気も組織の中でしっかりつくって部下をねぎらってください。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 1点だけ確認したいと思うんですが、豚熱の件、再建農家の支援の在り方についてですね。
 先日、相談を受けてつないだことがあるんですけれども、やっぱり今資金繰りの問題とか、従業員の人件費の問題。そういうことで、四苦八苦しながら再建に向けて今、取組をしている農家の皆さん方がいるんですけど、今、7事例が発生しているんですけれども、その皆さん方の再建に向けた取組の状況とか、あるいはまた皆さんの支援の状況とか、ちょっと御説明いただけませんか。

○仲村敏畜産課長 相談窓口につきましては、今、様々な相談が来ておりまして、JAさんだったり融資に係るものであったり、そういう関係機関に誘導しているところです。
 3月17日時点では、20件の相談が来ておりまして、補償の相談とか、融資に係る相談、出荷に対する相談っていうのが来ておりますけれども、発生農場につきましてはもう評価が終わって、国と今調整している段階になっております。ただ移動、搬出制限区域内の農家さんにつきましては、まだ移動、搬出制限が解除されておりませんので、解除されるのが、移動制限―搬出制限区域は4月4日以降、それから移動制限区域が4月の17日以降ということで、ごめんなさい、4月13日ということで、こちらをもってこの全ての損失分、補完分っていうのが計算が始まりますので、その間はつなぎ資金なり、セーフティネット資金なりということで相談に乗って、融資のほうを何とかつないでいければというふうに考えております。
 豚の導入に関しては、またその後申込みで各種支援事業がございますので、実際に導入のときにまた案内したいというふうに考えております。

○金城勉委員 ということはもう、今再建に向けて、特に殺処分した農家は深刻なんでね。再建に向けたその取組の過程で、もうそういう制度資金、いろんな仕組みが使えなくて立ち往生してるというところはありませんか。

○仲村敏畜産課長 発生農家につきましては、実際、現地に出向きましていろんな相談をしながら行っているんですけれども、全て満足いく、その農家さんが満足いくようなことにはなってないことは承知しておりますので、いろんな要望等々ございましたら、できるだけ再建がスムーズにいくようにこちらも知恵を出しながら、対応していきたいというふうに考えております。

○金城勉委員 しっかりサポートをお願いします。
 以上。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、豚熱の発生及び久米島町における肉用牛の父子不一致事案についてに対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、乙第19号議案沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、商工労働部長の説明を求めます。
 嘉数登商工労働部長。

○嘉数登商工労働部長 それでは、商工労働部所管の乙号議案について御説明いたします。
 説明は、ただいま通知いたしました資料1令和2年第1回沖縄県議会乙号議案説明資料により、御説明いたします。
 2ページをお開きください。
 乙第19号議案沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
 本議案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る容器検査または容器再検査の手数料の徴収根拠を定める等の必要があることから、所要の改正を行うものであります。
 この条例は、令和2年4月1日から施行する予定であります。
 以上で、乙第19号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 商工労働部長の説明は終わりました。
 これより、乙第19号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第19号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第20号議案沖縄県中小企業の振興に関する条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、商工労働部長の説明を求めます。
 嘉数登商工労働部長。

○嘉数登商工労働部長 続きまして、乙第20号議案沖縄県中小企業の振興に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
 ただいま通知いたしました、3ページを御覧ください。
 本議案は、中小企業者についてその経営能力の向上を図るため、中小企業関連団体への加入に努めることとするほか、全国最低水準の労働生産性の向上及び事業承継の円滑化を図ることにより、中小企業の振興に関する施策をより一層総合的に推進する必要があることから、所要の改正を行うものであります。
 この条例は、公布の日から施行する予定であります。
 以上で、乙第20号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 商工労働部長の説明は終わりました。
 これより、乙第20号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 中小企業の定義とか、小規模企業の定義に係ると思うんですけれど、ちょっと簡単に説明してほしいのと、沖縄県に小規模が何社ですか。数分かれば教えてください。

○友利公子中小企業支援課長 まず中小企業の定義なんですけれども、中小企業基本法の中に定められておりまして、資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業、その他の業種に属する事業を主たる事業として営むものというふうに定められております。業種によって、常時雇用する従業員等が、資本金もちょっと違っているので省略させていただきますけれども。
 続きまして、小規模企業者については、同様にこの中小企業基本法の中で定められておりますけれども、おおむね常時使用する従業員の数が20人、その中で、この商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人以下の事業者のことを小規模企業者といっております。
 また、御質問ありました小規模企業の数なんですけれども、これはですね、2014年の調べになりますが、沖縄県で小規模企業者は4万2259事業者となっております。
 以上です。

○西銘啓史郎委員 中小企業もちょっと数字聞いたんですが、49158かな、ありますので県内数。要は今回のいろんな、今日この次第じゃないですけどもね、これからのコロナ対策含めて、しっかり対応ができるようにお願いしたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いします。
 基本方針のところで中小企業者の事業の承継、または廃止の円滑化ってあるんですけど、廃止の円滑化っていうのは、廃業を円滑に行えるようにするってことですか。この辺がちょっとよく分からないですね。

○友利公子中小企業支援課長 事業の廃止、廃業っていうことなんですけれども、この場合、経営資源の引継ぎを実施した場合と経営資源の引継ぎをしない場合とに分けられております。
 引継ぎを実施するというような対象としましては、この従業員、機械、車両などの設備、販売先、受給先などがあります。国によりますと、この経営資源の引継ぎは円滑な廃業及び譲受け企業の成長を促す上でも有用であるというふうにされておりまして、多くの企業が引継ぎによるメリットを享受しているということで、こちらで中小企業者の事業の承継または廃止の円滑化というふうに追記をしております。すなわち、この廃止というのがきちんと経営資源を引継いで、雇用ですとか資産の機械車両とかですね、設備がきっちりと引き継ぎをされるというふうな、円滑な廃止という意味で捉えております。
 以上です。

○大浜一郎委員 であるならば、その辺が分かるような言葉がいいんじゃないですかね。事業継承または廃止の円滑化ってちょっと文言としてはね。言ってることは分かりますよ。文言としてはいかがかなあと思ったりしますよ。

○嘉数登商工労働部長 確かに御指摘の点もあろうかと思うんですけども、法律の条文を引用してる関係で、そうなるということと、先ほどの中小企業支援課長が説明したように、これ決して、イメージするような倒産を促進するとかそういったイメージじゃなくて、経営資源とかそういったものをきちんと引き継いでいきましょうというところが、思想といいますか趣旨として入ってますので、その点御理解いただきたいというふうに考えております。

○大浜一郎委員 説明すれば分かります。言ってる内容も分かります。実際、現場ではそういうことが行われてますよ。ただ、これちゃんとあれしてないと、基本方針に分かりにくいかなと思って、何かできませんか、これ。分かりやすく、これ中小企業のための条例改正なんで、中小企業者の人が見ても分かるようにしなきゃ意味がないんじゃないかなと。

○嘉数登商工労働部長 中小企業振興会議というものを毎年2回ほど開催しておりまして、実は条例の改正についても、いろんな団体から要望を受けて、その要望も踏まえつつ改正した経緯もございますので、今般、その条例を改正していただけるのであればですね、次回の中小企業振興会議、これはもう中小企業がたくさん加入している団体ですので、その場において、条文の趣旨、改正の趣旨等についてはしっかり説明していきたいというふうに考えております。

○大浜一郎委員 では、文言としてはこれを使わせてくれっていうことですね。

○嘉数登商工労働部長 御理解いただきたいと思います。

○大浜一郎委員 はい、分かりました。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第20号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、商工労働部関係の請願平成30年第3号及び陳情平成28年第86号外20件の審査を行います。
 ただいまの請願及び各陳情について、商工労働部長の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 嘉数登商工労働部長。

○嘉数登商工労働部長 商工労働部関係の請願及び陳情につきまして、その処理方針を御説明いたします。
 それでは、ただいま通知いたしました、資料2請願及び陳情に関する説明資料目次を御覧ください。
 商工労働部関係は、継続請願が1件、継続陳情が20件、新規陳情が1件となっております。
 継続審議となっております請願1件及び陳情20件につきましては、前議会における処理方針と同様でありますので、説明を省略させていただきます。
 次に、新規陳情1件について、陳情の要旨は省略し、処理方針を御説明いたします。
 通知いたしました、41ページを御覧ください。
 陳情第5号地域未来投資促進法を活用したゴルフリゾート施設に関する陳情、陳情者石垣市議会議長平良秀之。
 地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取組を支援するものです。
 現在、県では当該法律に基づく石垣市からのリゾート施設建設を含めた基本計画案に対して、土地利用等の上位計画との整合性や関連法令との適合性など、様々な観点から意見調整を行っております。農業振興地域からの除外や農地転用許可に係る手続においては、各制度におけるクリアすべき課題があると認識しており、地域の産業振興につながる計画的かつ効果的な取組であることを確認・調整の上、国の基本計画同意に向けて、適切に対応してまいります。
 以上で、請願及び陳情の処理方針についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします

○瑞慶覧功委員長 商工労働部長の説明は終わりました。
 これより、請願及び陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願または陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いします。陳情第5号の新規の地域未来投資促進法についての件であります。
 処理方法に関しましては一般質問でも答弁でお聞きした内容でありますけれども、これは国の基本計画の導入に向けて、今対応されてるというふうに思いますが、これは部局横断的にやっていかないといけないというので商工労働部の皆さんには大変御苦労かけてると思いますが、この前農水部長に聞いてもまだお話を聞いていないというようなこともありましたし、今、どれぐらいのスピード感というか、どれぐらいの進捗なのかっていうのをちょっと改めてお聞きしたいというふうに思います。

○平田正志産業政策課長 石垣市から地域未来投資促進法に関する基本計画については、昨年12月23日に基本計画を受理しまして、これを全庁的に意見照会をしているところです。1月16日に県から石垣市に対して、基本計画に対する意見書を提出しております。その後、3月2日付で、基本計画に対する県の意見書に対する石垣市の対応を今受理しておりまして、それを各部局にまた意見を照会をしているという段取りをしているものでございます。

○大浜一郎委員 じゃあ、それぞれ全体的に国の基本計画の同意に向けての作業の中という中であれば、パーセンテージでどれぐらいの進捗なんですか。まだ入り口論か。

○平田正志産業政策課長 そうですね、県の中でも、まだこの基本計画に対する各部のそれぞれの関連する計画等についてのですね、立場からの意見をまた照会している状況でございますので、少しまだ入り口の段階というふうに考えております。

○大浜一郎委員 これはどれぐらいの―例えばある程度日程を決めていかないと、ずるずるいきそうな気もせんでもないんですけど、あと、いついつまでにはこうするというようなものがないとなかなか難しいのかなと思ってるんで。これ民間も巻き込んだ、相手もあることなんで、いついつ頃までにはこれぐらいの進捗でいく、だから意見のやり取りに関してはしっかりこういう対応が石垣市にも求められるというようなね、そういったことも具体的なあるべきであろうというふうに思いますけれども、スケジュール感としてはどんなですか、スケジュール感としては。

○嘉数登商工労働部長 地元のほうとしましては、どんどん前に進めていきたいという意向はよく理解できるんですけども、先ほどの委員からもありましたように、県庁の中では横断的な理解と横断的な調整というところもございました。関係する部局だけ捉まえても、環境部、土木建築部、農林水産部それから商工労働部、ケースによっては観光というところも関わってきますので、こういった5部局が関わってまいります。それから直接のいろんなクリアすべき規制の問題もございますので、そこはお尻はいつだということは、この場でお示ししてなかなか答弁することも難しいんですけども、そこは委員御指摘のとおりですね、部局横断的にしっかりと調整をしながら、対応してまいりたいというふうに考えております。

○大浜一郎委員 最後要望です。1か所も2か所もあれば、そこまで言いません。ないんですよ。空港造っちゃったから。石垣島は山が多くて、川が多くてなかなか難しいんですよね。もう1か所ちゃんとしたのを造らないと、稼ぐ力とか誘引力とか、そういったものに、やはりリゾート地としては欠けている。やはり、要するに観光インフラとして欠けているという思いの中で、今回これを―この法律を使うことで円滑にいくであろうという望みを持って市議会も議決をしやっているわけなので、ぜひですね、二、三か所もあればそんなこと言いませんが、1か所もないからお願いをして、この法律を使っているっていうことを御理解いただいて、ちょっとスピーディーに進めていっていただきたいと思います。これ要望です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、商工労働部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 次回は、明 3月19日 木曜日 午前10時から委員会を開きます。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

委 員 長  瑞慶覧   功