委員会記録・調査報告等

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経済労働委員会記録
 
令和4年 第 7定例会

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開会の日時

年月日令和4年12月15日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 5 時 27

場所


第1委員会室


議題


1 参考人からの意見聴取について(陳情第167号関連)
2 乙第7号議案 沖縄情報通信センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第18号議案 指定管理者の指定について
4 乙第19号議案 指定管理者の指定について
5 乙第20号議案 指定管理者の指定について
6 乙第21号議案 指定管理者の指定について
7 乙第22号議案 指定管理者の指定について
8 乙第23号議案 指定管理者の指定について
9 乙第24号議案 指定管理者の指定について
10 請願令和2年第4号、陳情令和2年第44号の4、同第49号、同第52号、同第56号の3、同第82号、同第107号、同第110号、同第116号、同第121号、同第134号、同第154号の2、同第168号、同第188号の2、同第189号、同第199号、同第206号、同第211号、同第217号、陳情令和3年第13号、同第18号、同第23号、同第24号、同第26号、同第27号、同第30号、同第34号から同第36号まで、同第48号の2、同第58号から同第60号まで、同第88号、同第89号、同第92号、同第112号、同第120号、同第121号、同第127号、同第135号、同第141号、同第144号、同第147号、同第148号、同第174号の2、同第175号、同第177号の2、同第178号、同第197号の2、同第211号、同第220号、同第226号、同第227号、同第233号、同第238号、同第244号、同第245号、同第251号、陳情第15号、第18号、第23号、第29号、第61号、第74号、第91号、第98号、第109号、第128号、第133号、第148号、第153号、第159号、第164号、第167号、第168号及び第179号


出席委員

委 員 長 大 浜 一 郎 君
副委員長 大 城 憲 幸 君
委  員 新 垣   新 君
委  員 西 銘 啓史郎 君
委  員 島 袋   大 君
委  員 中 川 京 貴 君
委  員 上 里 善 清 君
委  員 山 内 末 子 さん
委  員 玉 城 武 光 君
委  員 仲 村 未 央 さん
委  員 次呂久 成 崇 君
委  員 赤 嶺   昇 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

(参考人)
 一般社団法人マリンレジャー振興協会 事務局長 成 田 隆 一 君

 企画部交通政策課班長        平 良 友 嗣 君
 保健医療部医療政策課主査      前 川 守 秀 君
 保健医療部感染症総務課班長     赤 嶺   隆 君
 保健医療部ワクチン・検査推進課主査 古 謝 健 一 君
 農林水産部糖業農産課班長      内 間   亨 君
商工労働部長             松 永   享 君
 産業政策課班長           外 間 章 一 君
 ものづくり振興課長         上 原 美也子 さん
 中小企業支援課長          小 渡   悟 君
 中小企業支援課班長         仲 吉 朝 尚 君
 企業立地推進課長          高宮城 邦 子 さん
 情報産業振興課長          大 嶺   寛 君
 雇用政策課長            金 城 睦 也 君
 雇用政策課班長           山 下 ひかり さん
 労働政策課長            安座間 孝 之 君
文化観光スポーツ部長         宮 城 嗣 吉 君
 観光振興課長            大 城 清 剛 君
 MICE推進課長          白 井 勝 也 君
 観光事業者等支援課長        平 田 いずみ さん
 観光事業者等支援課班長       大 仲 浩 二 君
 土木建築部港湾課班長        西 垣 一 耕 君
 土木建築部港湾課主幹        前 堂 達 哉 君
 教育庁教育指導統括監        玉 城   学 君
 警察本部地域部参事官兼地域課長   大 城   隆 君



○大浜一郎委員長 ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。
 まず初めに、陳情第167号世界から選ばれる持続可能な観光地を目指すことに関する陳情に係る参考人からの意見聴取についてを議題といたします。
 なお、参考人からの意見聴取につきましては、去る12月14日の本委員会での決定に基づき、陳情者を参考人として招致し、説明を求めるものであります。
 本日は参考人として、一般社団法人マリンレジャー振興協会事務局長成田隆一氏の出席をお願いしております。
 この後、参考人からの意見聴取を行いますが、おおむね1時間をめどに終了できるよう各委員の御協力をよろしくお願いいたします。
 参考人には、本日は御多忙のところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。
 参考人から説明を求める前に、委員会の審査の進め方について御説明申し上げます。
 まず、参考人から御説明をいただいた後、委員から参考人に対し質疑を行うことにしております。
 なお、参考人が発言しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならず、発言は、陳情の趣旨の範囲内で行うこととなっております。
 また、本日は委員会が参考人の説明を聞く場であり、参考人が委員に対して質疑することはできませんので、御承知おきください。
 それでは、参考人から、陳情の提出に至る背景及び目的等について、15分程度で簡潔に御説明をお願いいたします。
 成田参考人。

○成田隆一参考人 世界から選ばれる持続可能な観光地を目指してという陳情をさせていただきました、マリンレジャー振興協会の事務局成田と申します。よろしくお願いいたします。
 最初に、私どもの団体が設立した背景を御説明させていただきます。
 1ページ目です。
 マリンレジャー業界というのは非常に参入障壁が低くて、事業者が乱立しています。価格競争を繰り返しているために人をなかなか適正な価格で雇うことができない、使い捨ての人材を使っているというような状況になっています。そういう中で、やはり使い捨ての人材に対して人材教育とかを行わないので、サービスの低下ですとか安全性の低下というのが起きています。その安全性の低下から、死亡事故というものも最悪な場合は起きたりしています。
 近年、法律が変わりまして、外国資本の参入もマリンレジャー業界に可能になりました。結果として沖縄の海を知らない事業者、外国資本の事業者によって事故の多発ですとかサンゴ礁破壊とかということも今懸念されているような状態になっています。
 そういう中で、行政機関のほうはやはり定期的に人事異動が行われますので、どうしても専門知識を持った方が育たないという側面があります。
 また、準暴力団と言われる、俗に半グレという人たちがこの業界にもかなり入ってきています。消費者、観光客とこの半グレ集団とかとの消費者トラブルは、基本的に民事不介入という立場がありますので、なかなか介入できないような状態になっています。
 業界的に言いますと、ダイビング指導団体という世界的な規模になっている団体があるんですけれども、そのダイビング指導団体というのはあくまで教材の開発メーカーであって、安全というところまでは担保していません。ではその安全は誰が担保しているのかというと、教材の販売員であるダイビングインストラクターが担保するような形になっているんですが、万が一事故が起きた場合にその団体から除名を受けるという、排除されて終わってしまうというような形になっています。
 そういう環境の中で慢性的な人材不足、また、今度は消費者側から見ると消費者は水中世界ということで特殊な環境ですので、商品選びのリテラシーがないために価格だけで選んでしまう。結果として半グレのお店を選んでしまってトラブルに巻き込まれてしまうというような環境があります。
 そういう中で、誰にも忖度をしないで正論だけを言う組織が必要だということで、本年の10月に一般社団法人として法人化させていただきました。
 次のページで、皆さん御存じのように沖縄県というのは、人類が認めたユネスコから承認をもらっている自然であったり文化だったり、そして歴史というものが、本物の物がここにあります。
 その次のページを見ていただければ、リゾートとして絶対欠かせないきれいな海があります。この2つがあるということは、世界的に見ても非常にポテンシャルが高いです。
 このポテンシャルの高さを正当に評価している企業も実際に現れています。世界的な、世界122か国に展開していて、6000以上のホテルをしていますヒルトンホテルズは正当に評価していまして、皆さん御存じのようにヒルトンホテルはバケーションレンタルというような形で、1週間単位の宿泊の権利を数千万円で販売していますけれども、そのバケーションレンタルで例えばワイキキのホテルに1週間泊まれる権利を買った。その方が沖縄に泊まろうとすると3日間しか泊まれない。もしも1週間泊まりたいんであれば、1年に1回ではなくて2年に1回というような仕組みをつくってやっています。ですから、本物を体験したいのであれば2年に1回。1年に1回は我慢してくださいというようなことでビジネスを展開しています。でもそれはほんの一部であって、ほとんどの観光客の方はこの沖縄のポテンシャルを知らないというような現状になっています。
 その次のページを見ていただきますと、やはり日本観光ということを考えたときに、工業国日本でイメージするものは東京であったり大阪であったり京都、そして自然という中で言ったら、パウダースノーがある北海道というのはほんの一部では評価されていますけれども、そこまでぐらいです。海といったらやっぱり福島の津波とか、そのイメージしかなくて、亜熱帯のサンゴ礁がある沖縄というのが日本にあるということはほとんど知られていないです。
 その一因としては、例えば沖縄県はやっぱりプロモーションが東アジアを中心に行われていました。その中で他国を見てみると、ダイビング関連の世界各地で行われる展示会にフィリピンだとかインドネシアとかというのはとんでもないスケールで出展しています。沖縄よりはるかに小さいパラオとかグアムでも、圧倒的に沖縄より大きなブースを持ってプロモーションを行っています。
 そういう中で、やっぱり沖縄はすてきな海、きれいな海だけではなくて、ユネスコが認めた本物が存在します。ここのポテンシャルをいかに生かしていくか。近いから、安いから選んでもらう観光地ではなくて、やはり沖縄に来たくなるストーリーをつくって、それを欧米の展示会で積極的にプロモーションしていくということが重要なのではないかというふうに考えています。
 次のページですけれども、インバウンドの方、またリゾートを求めていらっしゃる観光客にとって、沖縄のインフラというのは非常にひどい状態になっています。観光客が使う港は漁港が多くなっているんですけれども、その漁港には古くなったもう使われなくなった船が放置される。また、ナンバーがなくなっている車が放置されている。ひどい場合は生活ごみなんかも散らかっている。そういうような環境の中で、きれいなシャワーであったりとかトイレという設備も一切ない中で、船の乗り降りもちょっと危険があったりするところでも観光客の受入れを行っているというのが今の沖縄の現状です。
 実際にリゾートのマリーナとして必要なものを下に3点列記させていただきましたけど、現状は今の下のほうにある写真のとおりです。残念ながら沖縄にはこの3つの条件を満たすマリーナは存在していないということを御理解いただきたいというふうに思っています。
 次のページになりますけれども、現在レジャー船が泊められるマリーナというのは宜野湾マリーナと与那原マリーナというのがありますけれども、これはあくまで船を停泊するためのものであって、商業利用するためのものではないです。ですから使い勝手も悪いですし、非常に効率も悪いものになっています。ですから、やはり今後インバウンドがますます円安の影響で増えてくると思いますし、今まで海外に行っていた国内の観光客も、この円安で沖縄に押し寄せてきます。今年の夏の時点では、1000万人を超したときよりもマリンレジャーのところにお客さんが、その当時よりも多く来ています。来年はもっと多くなると思います。そういう中でこのインフラ整備というのは非常に重要だと思うんですが、そこに顧客満足度を上げるためには現場のニーズ、私たちがお客様から直接聞いているニーズを反映させたような施設にしないと、税金の無駄遣いみたいなことになってしまうので、ぜひそういうときには我々の意見も反映させていただきたいというのがあります。
 非常に急務というふうに我々は考えているんですけれども、そういう中で外国のクルーズ船が泊まっている若狭のバース、その内側の港の海は空港からも近いですし、駐車場も整備されていますし、そういう意味で言ったらコストもかけないで開発ができるんじゃないかというふうにも考えています。ぜひ御検討いただければというふうに思っています。
 次のページで沖縄のサンゴの話を少しさせていただきたいと思います。沖縄は世界に450種類あるサンゴのうち380種類、約85%のサンゴが生存しています。1998年に世界的な白化現象が起きたおかげで、世界中のサンゴが50%消失してしまいました。その後、沖縄に関してはオニヒトデが大量に発生しましたので、98年を100とすると、今年22年ではまだ10%にも戻っていない状態です。そういう中で今年も大規模な白化現象が起きて、石垣島のサンゴが90%以上白化して多くが死滅したというふうにも聞いております。そういう中で慶良間諸島は水深30メーターまで、日本国内でも初めて保護区域になった国立公園になっています。ですけど、ここのサンゴの保全も自主ルールに任されているというのが現状になっています。
 次のページです。法整備だけではなくて、物理的にも日々サンゴへのダメージは蓄積していっています。例えば沖縄ではよく見られるんですけれども、船長が1人で船を操船していてお客様の受入れを行っているというような営業形態があるんですけれども、この場合、アンカーを投げ入れないと船を泊められないということがありますので、そうやって投げ入れることによってサンゴもダメージを受けています。またもう一つの側面としては、船長がそのまま海に入って営業活動をしますので、船が無人になります。何らかの拍子でアンカーが外れた場合には漂流事故というものにつながります。実際にそういう事故も起きています。
 そういう中でやはり解決策として、サンゴを保全するために船を係留するためのブイ、また、漂流しないためにもそのブイは非常に役に立ちますので、ぜひこういうものの設置を御検討いただければというふうに思っております。
 次のページを見ていただいて、5年連続で悪い記録を続けているんですけれども、沖縄県は日本で一番水難事故が多いということになっています。また、泳げない人ランキングでは全国47都道府県の中で4位になっています。去年のデータで21名の方が沖縄で不幸にも亡くなっていますけど、そのうちの半数以上がシュノーケルで亡くなっています。今年は8月までのデータですけれども、27名の方が亡くなって、やはり死亡原因の1位がシュノーケルになっています。海上保安庁の勉強会でも、この一番の原因としては正しいシュノーケルの知識が普及していないためというふうに報告、指摘されていますけれども、側面として沖縄県内で正しいシュノーケルの知識を得る場所というものがないです。ですから、これは学校なり何なりでそういう場を創出していただきたい。そして事故を減らしていただきたいということを考えています。
 次のページになりますけれども、毎年12月から4月にかけてザトウクジラが慶良間に出産と子育てのためにやってきます。これを見るホエールウォッチングというのは商品化されているんですけれども、そういう中で、例えば慶良間地区では鯨と一緒に泳ぐホエールスイムという商品はつくりません。それはなぜかといいましたら、出産と子育てのためにやってくる鯨に、近くに寄ってストレスを与えるようなことのないように、また、あんな大きな動物と泳ぐわけですから危険も伴います。ですから、安全面と環境保全ということで禁止をしています。実際にお金になるからやりたい人たちもいますけれども、ルールとして決まっています。ただ一方で、那覇の一部の事業者はホエールスイムをして商品化をしています。このように自分だけよければいいとか、今だけよければいい、お金だけ稼げればいいというような考え方がまかり通っているようでは、やはり持続可能な観光というのは不可能になるので、ぜひやはり県としても何らかのルールを決めていただきたいというふうに考えています。
 次のページになりますけれども、ダイビングに使っているタンクになります。ダイビングに使っているタンクは、医療用だったり工業用だったりするものに比べて非常にストレスがかかるということで、ルールというか、高圧ガスを保安協会のほうで推奨使用期限というのを定めています。
 なぜそのようなことが起きているかというと、一般のそういう医療用に比べまして、利用頻度が非常に高いです。そして毎日海水に浸かるので塩害にも遭います。港に置かれますので紫外線の影響も受けています。もう一つ、車であったり船でタンクを移動させますから、タンク同士がぶつかってそこで物理的なストレスも与えられると。そういう中で、やはり10年以内の使用期限として廃棄するようにというような通達が出ているんですけれども、沖縄県内では15年以上使われているタンクもレンタル用として流通したりしています。今月初めに兵庫県のほうでも不幸な事故が発生して、家庭用こんろのタンクボンベが爆発して、女性が1名亡くなりましたけど、家庭用のボンベは御存じのようにこんな小さいボンベです。こんな小さいボンベが1つ爆発して人が亡くなっていると。ダイビングのタンクは、一説によると手りゅう弾3個分ぐらいの破壊力があると言われています。これが万が一破損というか、破裂してしまったら、やはり沖縄観光に与えるダメージは相当なものになると思いますので、ここをやはり条例なり何なりで一定のルールをつくっていただきたいというふうに考えています。
 安全面に関してなんですけれども、またダイビングのほうの話に戻りますが、安全面に関して安全を基軸として基準が必要というふうに考えています。世界中で安全というものを担保する組織がないんですけれども、沖縄県の警察本部の外郭団体がSDO認証制度というのを平成30年にスタートさせました。その平成30年にスタートさせたSDO認証制度の原型というのは、経済産業省の所管の公益法人が当時のダイビング業界の方たちを20名以上集めて、指導団体、機材メーカー、現場という方たちが2年間揉んでつくった制度。その制度に反社の条項を加えたものがSDO認証制度、それが沖縄県警の外郭団体が認証しているものなんですけれども、こういうものをぜひ広めたいというふうに考えています。
 この認証制度を受けるための前提条件が、まず反社は認定を受けることができません。それですとか、やはり法人ですから税金を払うとか、雇用するんであれば雇用関連、そういう法律を遵守しているということが前提条件になります。何を証明しているかといったら、毎年安全に対するトレーニングに参加している。そして商売する海のことに精通しているというようなことを証明しています。
 次のページになりますけれども、もしこの制度をうまく活用することができるようになれば、沖縄のマリンレジャー事業者というのは安全に対する技術だったりだとか知識というのは常に最新のものにアップデートされています。それと、やはり海は刻々と情勢が変わります。そこに対応できなかったために知床みたいな事故が起きています。あの事故の原因は、海を知らない経営者、海を知らない船長が起こしたものです。そういうような事業者が沖縄にないようにするためにも、この制度は非常に有効というふうに考えています。また、この制度自体が警察の外郭団体ですので、反社とか半グレからのクレームも避けられるんじゃないかというふうに思っています。ですので、この制度が沖縄で義務化されれば、世界で初めて安全というものが担保されるような地域に変わります。
 最後になりますけれども、自主規制だけではいろんなものが破壊されていってしまいます。海外で見れば、タイが映画のロケ地になったせいで、小さいビーチに200隻の船が来て、5000人が毎日押し寄せるというようなことが起きています。結果として4年間、その島はクローズになりました。フィリピンでも同じようなことが起きています。これは全て海外資本が中国のインバウンドを受け入れるために観光開発を無節操に行った自主ルールだということで、無節操に行った結果としてこういうようなことが起きています。今、沖縄もこれと同じ状態にあります。いつ外国資本が入ってきて、いつこういうふうなことが起きてもおかしくない状態にありますので、ぜひ何らかの、今回陳情させていただいた内容を検討していただければというふうに思っています。
 最後のページなりますけれども、平成20年には県の自然保護課のほうから、サンゴ礁保全のための観光レジャープログラムという100ページぐらいの小冊子になりますけれども出ています。この中には当時の各地域の自主ルールですとか、そういうものが全て載っかっていますし、各国のサンゴ保全の先進的事例であったり、ブイの有効性というようなものも全部そこに書かれていますので、参考資料としてちょっとつけさせていただきました。
 どうもありがとうございました。

○大浜一郎委員長 参考人の説明は終わりました。
 これより、陳情第167号に係る参考人に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 本日はありがとうございます。
 質疑したいと思いますけど、先ほどまだストーリー性のあるプロモーションが行われていないという御意見があって、今から二十一、二年前からフィルムオフィスというドラマ撮影や、沖縄の観光を―稲嶺県政から全国都道府県でできるところは沖縄の観光を伝えていこうと。地域の特性を訴えていこうと。こうやって分けてやって、今日に至って、当時20年前は500万人観光だったものが、今コロナの影響もあるんですけど1000万人超えてきたという段階ですけど、まだ足りないというのはどういうふうに足りないのかというのをお聞きしたいなと思って。

○成田隆一参考人 例えば沖縄と聞いてイメージするものって何かというのがあると思うんですけど、例えばハワイなんかですと、ハワイと聞いて南国リゾートだとかいろんなイメージが湧くと思うんですが、そういう目をつぶって沖縄と考えたときに、具体的に一定の何か企画じゃないですけど、イメージできるものということではなくて、どうしても今まで行われてきたものというのが単発。例えば空手発祥の地ということでそういうプロモーションが行われたりですとか、そういうふうに一つ一つのプロモーションはいろいろと行われていると思うんですけれども、沖縄に行って何を体験したいというような、全体としてそれは例えば観光業者だけではなくて、ハワイの話ばかりになってしまいますけど、そこに行くと現地の人たちもアロハという非常にウェルカムな―一時期ウェルカムんちゅというようなプロモーションもあったと思いますけれども、その一過性のプロモーションじゃなくて、それをやっぱり浸透させていない。そういう部分でストーリー性がないというふうに思っています。
 ですから、やはり観光業だけではなくて、オール沖縄、沖縄全体としてここに向かっている、沖縄観光はどこに向かっているというような形で、そこをみんなが理解していく。それに向かってプロモーションも行っていくということが重要かというふうに思っています。

○新垣新委員 例えば今ハワイという目指すべき姿みたいな形で僕は捉えたんですけど、ハワイってプロモーションしている感じがなくて、もうイメージが焼きついたという、ネット等で世界的な形で。例えば空港に行ってもハワイのプロモーションとかは見たことがないというか、オーストラリアは見たことがあるんですけど、逆に成田さんが目指す沖縄のプロモーション、国内外にどうPRしていくのか、もう一度成田さんの発想というのを教えていただければなと。

○成田隆一参考人 私からすると、ハワイは非常にプロモーションが上手だというふうに思っています。例えばハワイではサンゴにダメージを与えるような日焼け止めの販売は禁止されています。ですけど、ハワイは沖縄よりも圧倒的にサンゴは少ないですし、観光客が行くところではほとんどサンゴはないです。ワイキキビーチも当然ないです。そういう中で、あたかも環境に優しい、そこに考慮をしているというようなプロモーションをしっかりしています。
 例えばコロナの影響で、ハナウマベイという観光地がありますけれども、ここは3年間観光客が来なかったから自然が戻ったというようなプロモーションをしていますけれども、実際問題として科学的に考えたら、2年や3年で海が復活するというようなことは一切ないんですね。でもそれを上手にプロモーションして、それを見るために今までの倍の入場料を取る。入場制限をするというような形のプロモーションをする。ワイキキもそうですけど、決してきれいにはなっていないです、海は。雨が降ればとんでもないことになります。でも、コロナの影響でワイキキの海はきれいになりました、ぜひ皆さんそれを体験しにきてくださいというようなプロモーションを打つ。ですから、環境にも優しいし、そこに戻ってきています。
 今は次のリジェネラティブ・ツーリズムということに切り替えました。要は観光客で来た人は、例えばサンゴの保全活動に参加してくださいとか、そういうふうに環境を戻すというふうに観光客にしっかりと刷り込んで、そこでしっかりお金を取るというようなことをしているというふうに僕は見ています。
 だからそういう意味で、具体的に何という、どこを目指していって、そこに対してどういうふうに後づけというか、ムーンショットを上げたものに対して、そのゴールを達成するのを時間軸で落とし込んで、今年はこのプロモーションをしていくというようなことが必要になっているというふうに思っています。特に環境ですね。これからは環境に意識した観光客をどれだけ取り込むか。そういう環境意識の高い長期滞在するインバウンドのマーケットは、欧米にいっぱいあります。そこに沖縄は知られていないという事実がありますので、ぜひそこのところは積極的にしていただきたいなというふうに思っています。

○新垣新委員 最後に、富裕層を呼ぶために今インフラという形で、御存じのとおり宜野湾マリーナ、与那原マリーナ、これでもニーズがあって足りないんだと。世界中から呼べるという形で、今成田さんが描いた形で、海のことはよく分かると理解していますけど、どこに今後マリーナを築いていくべきなのかという。沖縄のポテンシャル、海のポテンシャルって大きいと思うので、このマリーナはどこに、離島に目を向けるべきなのか、本島でやるべきなのか、そこら辺の街メイキングをどう考えているのか伺いたいなと思います。

○成田隆一参考人 国のほうでも、やはりスーパーヨットは1回来ると4000万使うということでいろいろと動いていますし、沖縄本島だと本部と与那原、そして宮古島、石垣にスーパーヨットのためのマリーナをという話があります。沖縄本島で考えたときに、私は那覇軍港が返ってくるということで、そこは非常に有効だなというふうには思っています。先ほども御説明した、その前の段階として若狭の外国船、クルーズ船が着くバース、あそこであれば空港からのアクセスですとか、いろんな意味で非常にいいというふうに考えています。

○新垣新委員 私糸満市なんですけど、同じような構想を描いていたんですが、ポテンシャルは感じていますか。本島最南端ですが、どう思っていますか。

○成田隆一参考人 糸満のサンゴは非常に豊か。慶良間まで行かなくても糸満で十分楽しめるものがあるというふうに思っています。ですから、やはりそういうところのプロモーション、冬場も潜れるという。北風が吹いて潜れなくなる中で、糸満は非常に有効な場所だというふうには思っています。

○新垣新委員 ありがとうございます。
 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山内末子委員。

○山内末子委員 ありがとうございます。
 海に囲まれた沖縄の中で、やっぱりマリンレジャーのこれからの振興ということについての課題と可能性について、今説明を受けたこと全てについて納得をいたしまして、共有している限りでございます。
 そこで業界の今の沖縄の現状を少しお聞かせ願いたいんですけど、先ほどもありましたように1人でやっている業者さんもいれば、きちんとした法人化をしているところもあれば、そしてまた認証しているところもあると思うんですね。その辺は全体的にどういう状況なのか、その数字的なことを少しお知らせください。お願いします。

○成田隆一参考人 正しい数字というか、正確な数字というのは多分どこも把握していないというふうには思うんですけれども、今警察のほうに届けられているマリンレジャーの事業者の数は2100から2200社ぐらいが沖縄にはあります。その事業者の中で公安委員会が認めている優良事業者というものがあったりして、そこで先ほど言った反社であったりとか税金を払っていなかったりとかというのは認められないんですけど、そういうようなものを通っている事業者は全体で百数十社ぐらいかと思います。個人事業者に関しましては、これは何年か前に県が調査して、野村證券が発表した数字だと、年商が500万円以下の個人経営のお店が6割強だという報告をフォーラムで聞いたことがあります。
 やはりそういう中で、こんな小さい沖縄に約2000社もあって、先ほど言ったように自分だけ良ければいいとか、今日稼げればいいというような考え方ではなくて、やはり観光立県を目指すのであれば、一定のルールの下で自由競争をしていくということが沖縄県に必要だというふうに私どもは考えています。ですから、業界の人間が自分でこんなことを言うのはあれですけど、言えば言うほど自分たちの首が絞まるというような可能性はあります。ですけど、やはりマリンレジャー業界というのは業界団体がないんですね。それぞれ好き勝手にやっています。普通どの業界でも業界団体と行政や議会が一緒になって、その業界を健全化していくというのが当たり前ですけれども、そういうものがないので、やはり私どもが何とかそういうような団体になれるように頑張りたいというふうには考えています。

○山内末子委員 とても大事だと思っています。
 課題のほうで、今の沖縄のマリンレジャーは今おっしゃるように小さな業者さんが大変多くて、特に西海岸とかはそれでトラブルになることがよくありますよね。漁港を使って、特に青の洞窟とかそういうところに行く業者さんの中では、勝手に駐車をしていくとか、地域の皆さんたちに迷惑をかけるとか、そういったところも踏まえると、やはりマリンレジャーがしっかりと出ていくところの港、そこの整備ということと、あと指定をしていくというようなことも大事だと思うんですけど、今言う行政と皆さんたちがしっかりどこは使っていいとか、そういうことをきちんと示していくという作業も必要だとは思うんですけど、そういう取組とかについては協会のほうでこれまでどのような形でやっているのか、やっていないのか、この辺も含めてお願いします。

○成田隆一参考人 今お話に出ました青の洞窟というのは、全国的にもオーバーツーリズムで、非常に学会とかでも話題になっている場所です。それだけ過剰利用が激しいところになっています。もう全国区で有名です。特に事業者も露天商のようにあそこを不法占拠して営業しています。ただ、ここで条例が変わったはずなので、来年からはあそこで営業活動というのが恩納村のほうでは禁止になるはずですけれども、なかなか職業選択の自由とか、その辺の部分もあってなかなか取り締まれていないというか、コントロールできていないというのが今現状になっていると思います。これは青の洞窟が顕著ですけれども、石垣でも起きていますし、西表でも起きていますし、いろんなところでそういうことが起きています。特にそういうところに入ってきても、宮古なんかだと半グレが非常に闊歩しているような状態になっています。
 ですから、やはりそこは何らかのルールが必要になりますけど、先ほど言った例えば海だったり海岸だったりというのは公共のものなので、そういう特定の人たちを排除するというような条例なり法令なりというのはつくれない。やっぱり何かトラブルが起きたときに対処していくということになると思うんですけど、特にマリンレジャーの場合は命がかかる部分があります。そのために事業者に自分の個人情報、住所だったり電話番号だったり、全て預けます。そこで何かトラブルがあったときには、相手は準暴力団みたいな人たちに個人情報を握られている。場合によっては緊急連絡先として親の住所だったり電話番号まで全部取られています。ですから、なかなかそれに対してクレームを言えないような環境もあります。ですから、どこを持って線を引くかというのは非常に難しい部分ではあると思いますけれども、そういう中で先ほどありましたSDOの認証制度というのを警察の外郭が持っています。そういうものを使うことによって、少しでも抑止力になるんじゃないかというふうに考えています。

○山内末子委員 このSDOの認証制度ですけれど、今あったマリンレジャーの皆様たち、業際の皆さんたち、実は単価が沖縄はすごい安いんだと。そうなってくると一生懸命働いてたくさん取ってやらないと、自分たちも生活ができないというようなことで、この制度を活用したり、そういうふうにするとまた別の予算が出てくる。そのコストも心配でそれができないとか、そういった不安とかがあるということも聞いておりますけど、そういうことに対してどういうふうにして対処をしていったらいいのか。やっぱり安全の確保というのはとても大事だと思っていますので、そこをしっかりと皆さんに認証制度を取っていくための条件整備をもう少し緩和をしながら、皆さんのほうでも皆さんに取っていただけるような研修とか、しっかりトレーニングをやってくれということを、業界全体でそういう機運を持っていかないといけないと思うので、その辺の対策についてはどのようにしていますでしょうか。

○成田隆一参考人 業界として、それはやっていかないといけない部分になります。ただ、委員が言われるとおり零細が非常に多くて、なかなかできない。
 このSDO認証制度は平成28年に研修会をスタートさせました。予算を確保して、各地域で皆さんに研修会に参加していただけるようにということでスタートして、初年度で1000名ぐらいの方に参加していただいたんですが、その1000名参加したうちの8割以上の方がインストラクターの試験以来、初めてそういう安全に関する研修会に参加したと。やはりどうしてもパパママストアが多いですから、そういう中でお客様が入ってくれば、安全の研修会どころではない。また、夫婦の中でトレーニングというのはなかなかできないということもあって、これは沖縄だけではなくて日本中のインストラクターたちがほぼアップデートはしていないというふうに思います。
 そこのところは必要ですので、安全に関するものをやっていかないといけないんですけれども、マリンレジャーの安全というものに関しては、警察の外郭団体で沖縄マリンレジャーセイフティービューローというのがあります。ここは今警察本部から出向が1名、プロパーが1名、この2名で大東島から波照間までの全ての沖縄のマリンレジャー、海水浴場、それをダイビング、カヤック、マリーナ、全てを見るというのは絶対に不可能です。ただ、一般財団法人になっていますし、何らかの援助というものは県からとかは難しいと思いますけれども、ただ、そこの安全というものに対してはお金を生まない。環境保全もお金を生まない。そういう中で何らかのものを、先ほども例えば認証制度みたいなものを義務化していって、そこでそこにお金が落ちるような仕組みにしてレベルアップをしていく。言われるように、非常に単価が安くなっています。それは結局乱立した事業者が、こんな言い方をしたらあれですけれども、採算をどこで取ればいいのか、粗利だけ見てそれを利益と考えた人たちが非常に乱立していっている。しっかりとした純利益を上げることもできない中でそうなっていますから、やっぱりそういう意味ではその辺の人材育成だったりとか、経理の考え方だとか、違う部分ですけれども、そういうことも分からせないとむやみな独立が起きてしまう。それでやっぱり自分たちは苦しいんだから、そこに対してお金が払えないというのはおかしな理由だというふうに私は考えています。
 ですから、沖縄は先ほど言ったように非常にポテンシャルが高い。そこにはそれなりのお金を観光客に払っていただく。それで健全な適正利益をいただく。ほかのお店が5000円で売っているから、うちは4000円で売りますみたいな、そんな販売形態を沖縄はずっと続けてきています、マリンレジャー業界は。ですからそういうことではなくて、やはり自分の持っている商品にプライドを持って営業していけるようなものにする必要があると思います。
 私ごとですけど、私は東京出身で沖縄にダイビングの仕事をするために来ました。ダイビング事業者の8割以上は本土から来ています。なぜかといいますと、やはり我々は10万円以上を払っても沖縄の海で潜りたいと。この商品価値を認めているから、これはビジネスになるというふうに考えています。でも一番このポテンシャルを理解していないのは沖縄の方なんじゃないか。こんな言い方をしたらあれですけれども。このすばらしい商品価値をやっぱり、繰り返しになりますけれども、うまくプロモーションしていく。
 先ほどのホエールウォッチングなんかでもそうですけど、沖縄は多分平均5000円ぐらいだと思います。同じ鯨を見せるのでも、ハワイは2万円です。何が違うって、同じです。沖縄に来ている鯨は翌年ハワイに行っていたりします。同じ鯨があっち行ったりこっち行ったりしている。その同じものを見るのに、何で片一方は4万円も取れるのかというところです。言い換えると、ハワイの人たちはビジネスでマリンレジャーをやっています。沖縄の人たちは、こんな言い方をしたらまた角が立つかもしれないですけど、ビジネスというより趣味の延長的なことになってしまうから、そういうことになってしまっているんじゃないかなというふうに感じています。

○山内末子委員 ありがとうございます。
 可能性がとても高いということで、今コロナになってからは修学旅行とかも入ってきたんですね。そうなってくると、今おっしゃるように修学旅行は単価が低い。そしてまた、これからコロナが終わって海外から観光客が入ってきたら、海外向けは多分に高く設定できるでしょう。そういった意味で、いろんなターゲット、いろんな観光メニュー、ダイビングメニューを皆さんも研究をしながら、このダイビングショップはこういったところにとか、そういったこともプロモーションの中でいろいろと皆さんたちも知恵を出し合って、取り合わないでというようなことも必要なのかなと思います。そういったことも踏まえて、ぜひその可能性の高さを私たちもしっかり応援したいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。
 以上です。ありがとうございます。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上里善清委員。

○上里善清委員 ハワイではお世話になりました。
 今お話を聞いていても、全体で2100社近くの業者がいると。こんなにいるとはちょっと思わなかったんですけどね。ハワイの業者のルールといいますか、いろんなかぶせて厳しくやっているということで、ハワイはどんなですかね、現状としては。

○成田隆一参考人 ハワイも一時期沖縄のように安売り合戦が続きました。でも先ほど御説明したように、ビジネスで考えたときに安売りをしても続けられないということで、適正価格になっていっているというのが現状かなというふうに思っています。日本も法律だったり免許の問題があったりするんですけど、御案内したボートなんかはプロというか、車で言ったら二種免許みたいなものが必要になるんですけど、日本の場合は二種免許ではなくてボート免許があれば運転ができる、操船ができる。それが例の知床みたいな事故につながっていってしまったというようなことがあります。
 ですからそういう中で、やはり二種免許みたいなものでしっかりコントロールされているんだと思いますし、例えば環境に関しても、向こうでも御説明がありましたけど、一つのところに集まらないように入札制度にして事業者の数をコントロールする。先ほどあった青の洞窟なんかでもそうですけれども、そういうことが可能なのであれば入札制度みたいな形で環境を守る。その環境を守るために観光客の方にコストを払っていただくというような形、それを御理解いただく。ハナウマベイは家族3人で行ったら2万円近く入るだけでかかります。それでも環境が守られるんだったらというようなハワイ観光局はプロモーションを流していて、そこにお金が落ちる仕組みをつくっていますので、やっぱりその辺じゃないかなというふうに思います。

○上里善清委員 ルールを厳しくといいますか、認証制度とか今ありますよね。その辺はもっとしっかり取り組んで、悪行といったらおかしいんですけど、悪いところは切って捨ててしまうということを沖縄でも考えないと、そういった業者が横行すると自然の破壊にもつながるし、県議会としても条例か何かができれば協力していきたいなという気持ちはありますので、共に頑張りましょう。
 以上です。

○成田隆一参考人 よろしくお願いします。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 先ほど説明を聞いたんですが、平成20年に県が立ち上げたサンゴ礁保全のための観光レジャープログラム集というのがさっき説明あって、この件について僕も質問をしたことがあるんですけど、こんなすばらしいものを立ち上げたのに、やはりこれに向けた検証をして、中身をきちんとして沖縄のサンゴを守った観光ルールづくりをすべきだと。ただ、今これがあまりなされていない。結果が伴っていないというのが成田さんの言い分ですか。

○成田隆一参考人 すばらしい中身だと思いますし、取りまとめも各地域の全ての自主ルールも入っているし、すばらしい。やっぱりそれを政策に反映していただきたいというのが現場の声です。

○中川京貴委員 先ほどもやっぱり―我々もハワイ、オーストラリア、いろんなところを見てきましたけれども、やはり沖縄の良さというのが自然環境とか歴史、文化とか、それを青い海、サンゴ礁につなげて付加価値を高めるということは、意識はあるんだけど結果的な中身が伴っていないということでの陳情要請だと思っているんですけれども、先ほども聞きましたけど、法的に海をいろいろ規制するということは難しいというのは分かるんですけれども、ルールづくりは絶対必要だと、みんな同じ認識を持っていると思うんですよね、ルールづくり。
 実は20年前にダイビング協会がみんな集まって勉強会をしたことがあるんですよね。そのときに僕は初めて水中ブイというのが分かったんですけど、この間の議会でも、環境部では水中ブイは分からないと。設置したこともないと。また、水産のほうでは実際に水中ブイはあると言っていました、県のほうに水中ブイ。ただ問題は、農林水産とサンゴの環境と、それとやっぱり土木、港湾、この3つが一つになってやっぱり情報共有しないと、僕はこういった沖縄のサンゴの問題は語れないと思うんですよね。今この3つが一つになった、縦のつながりじゃなくて横のつながりは感じられないんですか。どうなんですかね。

○成田隆一参考人 はっきり言って感じられないです。なかなかどこの部局、それは環境、その前に漁協というのがあったりしますけれども、なかなか1か所に問合せして、観光とか―サンゴ礁保全のためのブイを打ちたいというのは県の中で1つの部署ではないというふうに感じてはいます。

○中川京貴委員 やっぱりダイビングにも既得権があると思っているんですよね。例えば慶良間諸島、座間味、渡嘉敷、またチービシ、そこを利用するに当たって、そこの漁業組合とよくしているところは組合の了解を取って、漁業権とかもあると思いますけど、了解を取って水中ブイを設置している。また、よくお付き合いしていないところは許可しないとか。場所によって全く温度差があると思うんですよ。そういったルールづくりが必要だという考えでよろしいですか。

○成田隆一参考人 当然地先権者の漁協さんの意向、各地域によって、先ほどの糸満なんかだとブイを打つと伝統潜りの邪魔になるから打てないところがあったりとか、逆に打ったほうが効果的な場所もあると思いますので、一概に県で一括で網をかけるのは難しいと思いますけれども、基本的な考え方を県のほうで示していただいて、それに伴って各地域、行政区ごとにそういう話を漁協さんと進められれば一番理想的かなというふうに思っています。

○中川京貴委員 ですから、県がやっぱりそういった関係者を集めて勉強会をするに当たって、先ほど話していたSDO認証制度、これはもう先ほどの説明では警察関係、OB関係がそういった半グレとかルールを守らない業者とか、そういった情報も持っているので、そういったルールづくりをしっかりして犯罪また事故がないように進めていきたいと。我々としてはSDO認証についてをどんどん推進していったほうがいいというような様子ですかね。

○成田隆一参考人 そうですね。やはり一番これが近道。もう何年も前からつくられて、昨日、今日できたものではなくて、20年以上前からこういう問題はあって、それを経済産業省がダイビング業界を所管していますので、そこで経済産業省で当時のダイビングの関係、機材、指導団体、リゾート、全ての人たちが集まって2年間、毎月のように会議をして出来上がったものなんですね。ですから、その中で予算がなかったから続けられなくなって途中で空中分解しちゃったんですけれども、そういうものをせっかくつくったので、それを沖縄で反社条項を入れて浸透させるということは非常に有効だというふうに私どもは考えています。

○中川京貴委員 先ほどダイビング業者は2100から2200社あるだろうと。そこに漁船、ウミンチュの船も合わせると、これが毎日、1日2回も3回もアンカーを打ったのではサンゴがもつわけがないと思っているんですよね。その海の中は潜らないと知らないし、船上からでは海の状況は分からないと思うんですよ。特にカマンタアンカーは、ほとんどサンゴの海に落ちたら引っ張りますよね。泊まらないとアンカーはかからないわけですから。泊まるということはサンゴを壊していることになるんです。ですからその辺、お互い情報共有して、これからどうするかということが大切だと思っていますし、それともう少し聞きますけど、今サンゴ保全とかサンゴに対して、県はどんどん21世紀ビジョンでもやりますけど、サンゴの専門家というのはいるんですか。例えば丸投げしているのか。よく分からないのは、よくテレビでやりますよね、サンゴの保全の植付けとか。今日聞こうと思いますけど、県の内部にサンゴの専門の知識を持った人がいて、これが二、三年で人事異動されたら話にならないでしょう。その専門職は専門職で置いといて、皆さん方との共通認識を持ったほうがいいと思いますけど、この辺はどんなですか。

○成田隆一参考人 県が主導してサンゴ礁保全協議会というのが立ち上がっていて、そこには琉球大学の先生だったりとか専門の方がいらっしゃいますけれども、ダイビングというか、観光と一緒で、やはり定期的に異動するので、その事務局は自然保護課にありますけれども、専門的な知識を持った方、委員会を運営する事務局としてのスキルはあると思いますけど、個人差があるので一概には言えないですけれども、専門的な知識を持った方はやはり少ないと思います。

○中川京貴委員 最後に、先ほどマリーナの話をしていましたけれども、今沖縄のマリーナは絶対的に不足していると。これは前にも問題提起したことがあるんですが、例えば宜野湾マリーナ、泡瀬のマリーナ、佐敷でもいいですけど、クルーザーを着けたいと申込みしたら、基本的に本土でしたら今年は無理だけれども来年から使えますよというような会話になるんですけど、沖縄の場合は申込みしたらどれだけ待ちますかね。

○成田隆一参考人 その辺はちょっと把握していないです。ただ、船が泊められなくて設備投資ができないという事業者の話は多く聞きます。というのは、やっぱり待って入れるのであれば、船もすぐにはできませんので、1年先、2年先の納期ということで手配をするんですけど、今その設備投資もできないような状態になっている。やっぱりここで入れるというめどさえあれば、いろいろを動けると思いますけど、でも絶対数が決まっているのでなかなか難しいです。ただ、業界に船はますます増えるということだけは確かです。

○中川京貴委員 以上です。

○大浜一郎委員長 予定の1時間が来ましたので、何か最後に。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 ありがとうございます。
 実際にハワイでの乗船とか当局の話も聞けましたので、大体今おっしゃっていることの指摘はそのとおりだというふうに理解はしています。それで9ページで先ほど船が無人となるということの非常識さということをお話しいただいたんですけど、例えばハワイではどのようにしているのか。特に行政の規制とか誘導について、知り得ていることについてお話しいただけますか。

○成田隆一参考人 船にはボートキャプテンが必ず残るとか、アシスタントをつけないといけないというのが、日本でいう海上保安庁、コーストガードのルールで、先ほど言った二種免許に当たるものはそのコーストガードが発行しています。それに伴って乗せないといけないというのが法律で決まっていますので、それに従わないと免許剝脱になってしまいますから、皆それは守っています。いつ立入りがあるか分からないというのがありますので。

○仲村未央委員 それから、事故などもハワイではほとんどないということの報告も伺いました。そういう意味では、今すごく参入障壁が低いということで、いかようでも業者が入ってこられるということで、今特にシュノーケリングももちろん大変でしょうけれども、SUPとか、非常にいろんなマリンレジャーの入りやすいものがより広がってきて、全然規制が追いついていないというように見受けられますけれども、その辺り、先ほど来いわゆる反社集団の参入も含めてお話しでしたけど、実態のところをもう少しお話しいただけますか。

○成田隆一参考人 ダイビングに関しましては、沖縄県の条例で潜水士の免許がないと営業できないというのがあるんですけれども、それ以外のものに関しましては、例えば今言われたSUPだったりカヤックだったりというものは、そういうものが一切ないので、誰でも開業できるというような話になっています。
 それであとは、開業に当たっては警察に開業届、届出制ですので、届出さえすれば誰でも―誰でもと言ったら、反社はできませんけれども、そういうような形でできる。先ほどのSDO認証制度に似たような形でカヤック協会の中でもそういうものをということで、1年に1回のトレーニングを開催していますけれども、SDOもそうですし、公安委員会のマル優制度もそうなんですけど、あってもなくても営業できるという状態ですので、やはりそういう中でいくとコストをかけてそれを取るかといったら、なかなか取らないというのが現状だと思います。
 ですからやっぱりそういう意味で言ったら、繰り返しになりますけど、自分たちの首を絞めるようなことになりますけど、ルールを持って、そのルールの中でみんなで切磋琢磨していくということが業界の活性化に一番つながるんじゃないかというふうに考えています。

○仲村未央委員 あと1点、ホエールウォッチのことでお尋ねしたいんですけれども、これは特に座間味の観光業界の皆さんが30年かけて自主ルールで本当に鯨を守って、むしろ増やしてきたということと、全く国際社会も今頃ホエールスイムをやっているということ自体がまさに非常識で、恐らくハワイもそれはとっくに禁止をされている状況だと思うんですよね。これをある意味では抜け駆け的にというか、自主ルールですから、その地域の観光業界以外のところが、例えば那覇からとか本島の側からそういうふうに鯨と一緒に泳ごうみたいな形で仕掛けてしまうと、特に鯨は世界を北から南に回遊していますので、各地域のところでしっかり守り合わないと、これは連携していかないといけないと思うんですけれども、そこら辺はやっぱり今沖縄の観光の資源という意味で、本当に業界を挙げてもともとの沖縄の自然環境を守れないことには、そもそも業界自体が成り立たないわけですから、そこら辺どのように今感じているのか、状況も含めてお話しいただけたらと思います。

○成田隆一参考人 あくまでこれは主観になりますけれども、やはりホエールスイムというものは鯨にストレスになりますし、ストレスを与えることで、せっかく増えた鯨も沖縄に来るとストレスになるというふうに組み込まれちゃいますので、そうならないようにするためには、なるべくというかルールが必要だと思いますし、冬場の収入源としてはホエールスイムはかなり高額に販売できるので有効ではあるんですけれども、先ほど言ったように今日食えるから、今日稼げるからということでは持続可能という観光はできません。ですから、やはりその辺に関しては、泳ぐということも含めて、見るのも含めて、座間味がつくっているそういうルールがあるのであればそれを倣うなり参考にして、何らかのものを県が主導してつくっていただきたいというのは私が感じているところになります。

○仲村未央委員 ありがとうございました。

○大浜一郎委員長 予定の時間を過ぎましたけれども。
 島袋大委員。

○島袋大委員 資料要求で1分だけ。成田さん、今あったアンカーリングの件、2000件あるということでショップも含めて言っているんだけれども、やっぱりサンゴ礁が破損しているという話がありますけれども、この写真を見たらすばらしいサンゴの中に引っかけている話しかないから、このサンゴが崩れてサンゴがやられている写真とか映像の資料を頂けませんか。あるんだったらね。ダイビングでもサンゴ礁がなくなっているのに、議員にはいろんな人たちがいますから、どこどこのサンゴがなくなったからわーわーする人もいれば、こういうところはもっとなくなっているよと言わんといけんから、その資料もちょっと頂けたらなと思っています。
 あともう一つ、最後のSDOの認証制度ってあるけれども、これだけ2000業者がある中で、最大の本土からの旅行会社と組んで、格安、要するにダイビングとセットでやっているキャンペーンもあると思うんだけれども、一番やるんだったら大手の旅行会社がSDOの承認をしている会社じゃないと駄目よとかいう線引きもつくるべきだと思うんだけれども、その辺の状況も資料等があったら提供していただければ助かるなと思って、我々の審議には必要じゃないかなというふうに思っていますので、そういった提供ができるのであればひとつよろしくお願いしたいなというふうに思っています。
 以上です。

○大浜一郎委員長 成田参考人、大丈夫ですか、この辺の資料提供は。

○島袋大委員 あるんだったらでいいですよ。

○成田隆一参考人 あるものとないものがありますので、旅行社に関しましてはOCVBさんに協力をいただいて、沖縄への造成をしている旅行社さんの勉強会が毎月行われているんですけど、そういうところでお話をさせていただいたりですとか、修学旅行でいらっしゃる、造成しているJTBさんとか日本旅行さんとかは大きいところですけど、そういうところにもこのお話はさせていただいてはいるんですけど、公安委員会のマル優事業者というのは公のものなんですけれど、このSDO認証制度というのは警察の外郭団体の認証制度になっているので、条例だったりそういうもので定められていないので、それを採用基準にするというのは難しいということは言われています。ですので、あと担当者が旅行会社も変わるので、今OCVBさんのほうには毎年そういう修学旅行なり造成しているところの会議で、春先に話させてもらいたいということは話しています。
 あと、サンゴの写真に関しては手に入ると思いますので、手配させていただきます。

○大浜一郎委員長 ありがとうございました。
 予定の時間も過ぎましたので、これで質疑を終えたいと思いますが、よろしいですか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、第167号に係る参考人に対する質疑を終結いたします。
 この際、委員会を代表して、参考人に一言お礼を申し上げます。
 本日はお忙しい中にもかかわらず、貴重な御説明をいただき心から感謝いたします。
 本日拝聴いたしました内容等につきましては、今後の委員会審査に十分生かしてまいりたいと思います。
 大変ありがとうございました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人退室及び説明員入室)

○大浜一郎委員長 再開いたします。
 乙第7号議案、乙第18号議案から乙第24号議案までの議案8件、請願令和2年第4号、陳情令和2年第44号の4外88件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として知事公室長、総務部長、企画部長、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、農林水産部長、商工労働部長、文化観光スポーツ部長、土木建築部長、教育長及び警察本部地域部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第7号議案沖縄情報通信センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、商工労働部長の説明を求めます。
 松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長 それでは、商工労働部所管の議案について御説明します。
 資料1の2ページをお願いいたします。
 乙第7号議案沖縄情報通信センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、沖縄情報通信センターの管理及び運営に要する経費の増加等を踏まえ、同施設の情報管理棟及びビジネス棟専用区画の使用料について額の適正化を図る必要があることから、当該使用料の額を引き上げるものです。
 この条例は、令和5年4月1日から施行する予定でございます。
 乙第7号議案に関する御説明は以上です。
 御審査のほどよろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長 商工労働部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 お疲れさまです。
 事前に説明を受けましたので細かいのはいいんですけれども、少しこれはいろいろあった事業ですので、事業費も大きかった。その後、思うように事業が進んでいなかった。直近の状況を、ちょっと概略を説明願えますか。

○大嶺寛情報産業振興課長 現在、この沖縄情報通信センターの施設には、情報管理棟の中にデータセンター運営事業者として企業が入居している状況です。現在、入居企業の経営状況というのは特に聞き取って把握してはいないんですけれども、そのデータセンターの事業者が運営する情報管理棟の稼働状況については、令和4年9月末現在で情報管理棟のサーバー、ラックの設置スペースで言いますと大体34%ということで、今年度に入って4%、約10ラックぐらい増加していると。また、全国的なデジタル技術とかデータの活用、デジタル田園都市国家構想などによって政府が推進するデータセンターの地方分散化の動き等によって、現在同センターでも大規模な利用を計画している企業、例えば次世代インターネット技術Web3を用いたファイルストレージサービスを提供するような企業が、既に商談が済んで設置も進めているというふうなところですので、今後残りのスペースの活用が予定されていると。そういうふうに聞いておりますので、経営的には安定して推移していくのではないかと考えているところです。

○大城憲幸委員 40億ぐらいかかったのかな。大きなお金をかけて、ある意味国の役員に言わせれば、もう二、三年もしないうちに失敗したみたいな話が逆にこっちに聞こえてきたりしたわけさね。そこは何とかOCCさんかな、中心に立て直して頑張っているというのは聞いてはいるんだけれども、今言うように大阪の企業と言ったかな、どこかが調整をして今後は順調にいっていますという認識でいいわけね、今の話からすると。

○大嶺寛情報産業振興課長 そのように伺っております。

○大城憲幸委員 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第18号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、商工労働部長の説明を求めます。
 松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長 それでは、同じく資料1の3ページをお願いいたします。
 乙第18号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものです。
 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの管理は、沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの設置及び管理に関する条例により、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者としてバイオセンター運営共同体を選定しております。
 なお、指定期間は令和5年4月1日から令和9年3月31日とする予定でございます。
 乙第18号議案に関する御説明は以上です。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長 商工労働部長の説明は終わりました。
 これより、乙第18号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 指定管理者制度については2つあると、使用料制と利用料金制。このバイオテクノロジーは利用料金制というふうに理解していますが、それでよろしいんでしょうか。

○上原美也子ものづくり振興課長 利用料金制となっております。

○西銘啓史郎委員 使用料制との違いを簡単に説明してもらっていいですか。

○上原美也子ものづくり振興課長 利用料金制は、指定管理者が管理する施設の利用料金を指定管理者自身の収入とするもので、指定管理者の自主的な経営努力を促すことができる施設に適用されているものです。
 当センターは、企業が入居して研究開発を行うための研究室となっておりまして、そこはインキュベート施設になっておりますので、ある一定期間研究開発をして、その後研究開発の成果を事業化するということで、また、近くに当課の指定管理者施設であるバイオセンターがございますけれども、そこでまた研究成果を事業化するための商品化をする施設がありますが、そこに事業展開をするというような一定期間のサイクルがあるんですね。それで事業を拡大―事業者さんが研究開発、事業化に向けての一定の期間というのがありますので、その回転を上げることによって産業の振興につながると考えております。
 その入居者の研究室を、指定管理者の誘致活動によって入居を埋めることができ、それがまた指定管理者の収入となるということと、あとはこの施設には研究機器などがございまして、企業さんが研究開発を目的に時間単位で利用することができるんですけれども、それは入居企業以外の事業者さんも利用可能ですので、そういった利用方法ですとか利用活用を周知することによって、機器の利用の拡大が図られ、収入も増える。指定管理者の経営努力とか、そういったことで収入が増える。それは指定管理者の収入になりますので、そういうインセンティブとして利用料金制度を採用しているところでございます。

○西銘啓史郎委員 では確認ですけど、簡単に言うと利用料金制は、施設利用料は指定管理者に入って、使用料制は施設利用料は県に入ると。この違いがまずありますよね。そういう理解でいいですよね。

○上原美也子ものづくり振興課長 はい。

○西銘啓史郎委員 ありがとうございました。
 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第18号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第19号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、商工労働部長の説明を求めます。
 松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長 それでは、同じく資料1の4ページをお願いいたします。
 乙第19号議案指定管理者の指定についてを御説明いたします。
 本議案は、うるま地区内賃貸工場及びうるま地区内企業立地サポートセンターの指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。
 うるま地区内賃貸工場及びうるま地区内企業立地サポートセンターの管理は、沖縄国際物流拠点産業集積地域内施設の設置及び管理に関する条例により、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として株式会社沖縄ダイケンを選定しております。
 なお、指定期間は令和5年4月1日から令和10年3月31日とする予定です。
 乙第19号議案に関する御説明は以上です。
 御審査のほどよろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長 商工労働部長の説明は終わりました。
 これより、乙第19号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 1点だけ。先ほどの指定管理は4年、これは5年になっているんだけれども、この違いは何ですか。

○上原美也子ものづくり振興課長 今回、議案に上げています沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターなんですけれども、これまでは5年となっておりました。今回4年間というふうに期間を設定しておりますけれども、これは近接する当課の指定管理者施設、もう一つ沖縄バイオ産業振興センターがございますけれども、これが令和9年3月までの期間となっております。そのセンターとの指定管理者の次回の更新時期を統一するために、今回4年間といたしました。

○中川京貴委員 私どもの指定管理はこれまで、たしか10年ぐらい前は3年だったんですよね。そしたら使う皆さん方から3年では投資ができないと。せめて5年にしていただきたいということで、議会、委員会でも申合せがあって5年に延ばしたはずなんですよ。今の事情だったら4年というのは理解しましたので、基本的には5年、ある意味5年以上は指定管理させるような感じにしないと、指定管理を受けた業者は投資ができないと思いますので、継続して頑張ってください。
 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第19号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第20号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、商工労働部長の説明を求めます。
 松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長 それでは、資料1の5ページをお願いいたします。
 乙第20号議案指定管理者の指定についてを御説明いたします。
 本議案は、航空機整備施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。
 航空機整備施設の管理は、沖縄国際物流拠点産業集積地域内施設の設置及び管理に関する条例により、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者としてANAスカイビルサービス株式会社を選定しております。
 なお、指定期間は令和5年4月1日から令和10年3月31日とする予定です。
 乙第20号議案に関する御説明は以上です。
 御審査のほどよろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長 商工労働部長の説明は終わりました。
 これより、乙第20号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 このMROの箱物、いつ建設されたか、ちょっと忘れたので何年たっているかということを知りたい、まず。

○高宮城邦子企業立地推進課長 航空機整備施設の建設は、平成30年10月31日となっております。

○新垣新委員 僕はこの指定管理の方向、本当に賛成の立場なんですけど、ちょっと伺いたいんですが、成果、例えば集積している状況等、ここを確認したいなと。年度年度でかまいませんので、ざっくりでお願いします。

○高宮城邦子企業立地推進課長 まず、MROジャパンの整備状況の実績については、平成30年度に機体整備数が161機でございました。これが令和3年度、昨年度の実績では309機となってございます。
 従業員数でございますけれども、従業員が平成30年時点で226名、これが直近の令和4年のデータですと400人となっておりまして、うち新規採用者数ですけれども、これは平成28年準備段階ですけれども19名であったものが、現在は171名となってございます。
 集積の状況でございますけれども、現在7社となっておりまして、この7社のうちにはMROジャパンとJTAさんも含まれるものでございます。
 以上です。

○新垣新委員 1点聞きたいんですけど、集めて、故障しているのを直したりとか、そういう状況等とか聞いたことがあるんですけど、その状況に応じて、やはり飛行機というのは故障が付き物という形で理解していいんですか、毎日のように。

○高宮城邦子企業立地推進課長 空の運航の安全という観点から、非常に厳しい規定がございます。なので定期点検とか、そういったものになります。

○新垣新委員 分かりました。メンテという形で理解いたしました。
 最後に伺いたいんですけど、今雇用数が400名を超える見通しというんですけど、将来的にもっと超える見通しもあるんですか。非常に期待感が高いものですから。ここが一番大事なので。

○高宮城邦子企業立地推進課長 先ほど全従業員数の400名ということを申し上げたんですけれども、うち整備士が現在243名となっておりまして、その整備士の数を設立からおおむね10年目で400名程度を見込んでいるというお話を伺っております。
 以上でございます。

○新垣新委員 分かりました。
 以上です。頑張ってください。期待しています。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 お疲れさまです。
 皆さんはこれ大体、まあ間にコロナでいろいろ大変だったと思いますけれども、現状としては計画どおり進んでいるという認識ですか。お願いします。

○高宮城邦子企業立地推進課長 現状でございますけれども、航空機メーカーが定める定期整備の実施であるとか、新型コロナウイルスの影響によってこれまで国外に機体整備を委託していた国内のエアラインが回帰をしたということもございまして、需要の取り込みに成功しているということで、事業は堅調に推移しているというふうに伺っております。
 以上でございます。

○大城憲幸委員 今回もANAさんが頑張ってくれるということで、ただ気になるのは応募団体が1社で、いわゆるANAさんじゃないとできない状況になっている。それは悪いことじゃないと思うんですけれども、ただやっぱり100億以上の投資をしているはずなんです。それはこの目的にもあるように、臨空・臨港型の産業をつくる。その柱として、この航空産業を中心としたクラスターをつくる。先ほど7社も集積しているということですけれども、ちょっと県民目線で言うと、これができたからあの地域が航空産業を中心にしたクラスターになっているよ、栄えているよというイメージはまだ実感できないんですよね。そういう意味でのクラスターの形成あるいは中小企業の進出という意味での評価はどう見ているんですか、皆さん。

○高宮城邦子企業立地推進課長 委員おっしゃるように、クラスターの集積というのはこの業界は非常に厳しいものがございます。ただ、可能性としては今のところ十分見込めると踏んでおりますので、我々といたしましては、企業さんのお力も借りながらなんですけれども、県外事務所と連携して誘致に努めているところでございます。どういう種類の分野の企業さんに来ていただけるのかということは、先日も県外のクラスターの団体さんと意見を交換いたしまして、やはりアジアに近いというところは非常に魅力だということはおっしゃっておりました。なので、どういう条件が整えば沖縄に集積が図られるのかというところも、我々も研究しながらではあるんですけれども、そちらに向かって進めていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○大城憲幸委員 最後に、先ほど直近で309機の整備があると。非常に報道なんかでもいろいろされますからいいなと思うんですけれども、ちなみに施設の能力としては、稼働率というのか、まだまだ余裕があるんですか。今稼働率がどれぐらいで309機というのをこなしているんですか。

○高宮城邦子企業立地推進課長 MROジャパンさんに確認をしたところ、今のところ稼働率は7割程度だというふうに伺っております。
 以上でございます。

○大城憲幸委員 分かりました。
 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第20号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第21号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、商工労働部長の説明を求めます。
 松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長 それでは、同じく資料1の6ページをお願いいたします。
 乙第21号議案指定管理者の指定についてを御説明いたします。
 本議案は、沖縄情報通信センターの指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。
 沖縄情報通信センターの管理は、沖縄情報通信センターの設置及び管理に関する条例により、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、沖縄情報通信センター管理運営コンソーシアムを選定しております。
 なお、指定期間は令和5年4月1日から令和10年3月31日とする予定でございます。
 乙第21号議案に関する御説明は以上です。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長 商工労働部長の説明は終わりました。
 これより、乙第21号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第21号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○大浜一郎委員長 再開いたします。
 次に、商工労働部関係の陳情令和2年第44号の4外33件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、商工労働部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長 商工労働部関連の請願及び陳情について、御説明いたします。
 大変恐縮ですが、説明のお時間に5分から6分ほどかかるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
 資料2、請願及び陳情に関する説明資料目次を御覧ください。
 商工労働部関係の請願はございません。陳情は継続が34件となっております。
 継続審査となっております陳情のうち、説明を更新したものが3件ございますので、その内容について御説明いたします。
 資料の6ページを御覧ください。
 陳情令和2年第49号新型コロナウイルス拡大による緊急経済対策に関する陳情について、御説明いたします。
 次のページをお開きください。
 32行目以降につきまして、国の雇用調整助成金に係る特例措置が段階的に縮減され、運営制度へ移行することを受け、処理方針を更新いたしました。
 更新後の処理方針を読み上げます。
 雇用調整助成金の特例措置については、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、助成率や上限額の引上げ、要件の緩和、手続の簡素化など、制度の拡充が行われるとともに、累次にわたって同特例措置の延長が行われてきたところです。
 同特例措置について、国は、特に業況が厳しい事業主に対する一定の経過措置を設けながら、助成率の引上げなどの特例は令和4年11月休業分までとし、12月以降は通常制度へ移行することを決定しています。
 県では、雇用の維持を図るため、これまで雇用調整助成金の活用を促進するとともに、令和2年7月から県独自の上乗せ助成を実施してきたところですが、国の方針や県内の雇用情勢の改善等を踏まえ、県独自の上乗せ助成を11月休業分までとしたところです。
 なお、今後は原油・物価高騰への支援や人手不足対策に取り組んでまいります。
 次に、資料の10ページを御覧ください。
 陳情令和2年第56号の3、新型コロナウイルス感染症拡大防止と市民生活、経済への対策の強化に関する陳情について御説明いたします。
 次のページをお開きください。
 23行目以降ですが、国の方針や県内の雇用情勢の改善等を踏まえ、令和2年7月から行ってきた雇用調整助成金に対する県独自の上乗せ助成を令和4年11月休業分までとし、引き続き感染状況や雇用情勢を踏まえ、きめ細かな支援を行うこととしたため、処理方針を更新いたしました。
 次に、資料51ページを御覧ください。
 陳情第128号海水取水設備取水口付近のしゅんせつ工事に関する陳情について御説明いたします。
 25行目以降ですが、調整の進捗状況を踏まえ、記載内容を更新いたしました。処理方針の更新箇所を含め、22行目から読み上げます。
 今回の陳情において、ゆがふ製糖株式会社がしゅんせつを要望している箇所と、県が維持管理すべき水路とで認識の相違が見られることから、同社と調整を行っているところです。同社と調整を行う中で、令和4年11月に、平成14年度以降は同社においてしゅんせつを行う旨の内容が記載された、平成13年度当時の協議資料が確認されたところです。
 その他、あわせて字句の修正を行っているところです。
 商工労働部関係の陳情に関する説明は以上です。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長 商工労働部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページを表示し、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 上里善清委員。

○上里善清委員 ただいまの陳情第128号なんですが、しゅんせつを県に求めているという陳情だと思うんですけど、このしゅんせつをした場合、いかほどの金額がかかるのか、この辺説明できますか。

○高宮城邦子企業立地推進課長 これまでにゆがふさんが行ってこられたしゅんせつは大体2700万円程度だったと伺っているんですけれども、いろいろ物価高等々ございまして、現在4200万円程度を見込まれているというふうに伺っております。
 以上でございます。

○上里善清委員 このゆがふ製糖は今老朽化の問題もあるし、かなり資産的に苦しい状況だと思うんですよね。4000万円ほどでしたら、県のほうも検討すべきじゃないかと思うんですが、その辺どんなですかね。

○高宮城邦子企業立地推進課長 処理方針にも記載してございますけれども、海水取水施設の機能維持を目的としたしゅんせつについては、一義的には物件所有者で対応いただくものと認識しております。
 先ほど処理方針の説明でもございましたように、去る11月に平成14年度以降のしゅんせつにつきましては、同社においてしゅんせつを行う旨の内容が記載されている文章も確認されておりまして、その内容につきましても業者で確認されているということで、県としてもそのような認識でございます。
 以上でございます。

○上里善清委員 それはそのとおり読んでおりますが、杓子定規に―今ゆがふ製糖というのは多分苦しんでいるはずですから、製糖会社は沖縄の産業の一つですので、助けてあげるというつもりで検討していただきたいというふうに思います。
 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 48ページ、沖縄県における在日米軍施設・区域に関する統合計画も発表されていると。令和4年3月現在、海兵隊施設には4949人、嘉手納以南の対象地域には3622人の日本人従業員が勤務しているということに今現状なっていますが、この陳情に鑑みて、SACO合意にのっとってグアムに移転した場合、仕事を失うリスクをどう処理方針―今、要請してまいりますと言っているんだけど、そうじゃなくて県としてのダメージとかの予測はどうなっていますか。

○金城睦也雇用政策課長 陳情者の要旨のほうにもありますように、海兵隊施設のほうに4949人、嘉手納以南の施設に3622人の方々が勤務しているということで、その方々に影響があるということで認識しております。
 以上です。

○新垣新委員 休憩。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員からグアムへ移転した場合の影響をどう見込んでいるか、県としての認識を聞きたい旨の発言があった。)

○大浜一郎委員長 再開いたします。
 松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長 この駐留軍等労働者の雇用対策というものに関しましては、直接の雇用主にある国がまず責任を持って取り組むべきものというふうに考えているところです。また、やむなく離職を余儀なくされた方々の再就職の支援というものは、この特措法では訓練をしたり3年間にわたる就職指導、あるいは特別給付金、就職促進手当などが支給されるというところでございます。
 ただ、本当にこの方々が離職ということになると大変な影響がございますので、県としましては国でありますとか、あるいは関係市町村と連携を密にしながら、駐留軍関係離職者等の対策協議会、そちらの活用も図りながら、この駐留軍等労働者の雇用対策には万全を期していきたいというふうに考えているところでございます。

○新垣新委員 万全を期していきたいという、この会議等は何回、そして議事録はあるのか、そういうのも伺いたいと思います。

○金城睦也雇用政策課長 沖縄県駐留軍関係離職者対策協議会というのが、駐留軍関係離職者等臨時措置法のほうに規定されておりまして、同協議会設置条例に基づき設置されております。ただ、その協議会につきましては、これまで9回開催されておりますけど、昭和58年以降、駐留軍等労働者の雇用状況が安定的に推移してきたことから、開催は今現在しておりません。
 以上です。

○新垣新委員 最も大事なことを伺いたいんですけど、米軍再編で示されたグアム移転を含む国外移転、嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還等が実施される際、駐留軍等労働者の雇用の安定が図られることは県としても重要と認識していると。この認識している中で、今会議も開催されていない。この重要性というものを、部長、改めてどこに重要かというウエートを置いているのかを伺いたいと思います。

○松永享商工労働部長 今委員がおっしゃるように、やはりこの在日米軍の再編等による駐留軍等労働者の雇用に対する影響というのが大変に懸念されるところでございます。ですので、その救済措置を含む雇用の安定を図るという意味で、やはりこの法律の有効期限の延長というのは必要だと思いますので、そこをまず訴えていきたいというふうに考えております。

○新垣新委員 雇用を守る国の責務ということも大切だと認識しています。しかしながら、基地はあるよりないほうがいいと。なくなったらこういうリストラというリスクもあるというこの複雑さを、ぜひ県民に周知して説明する必要もあるんじゃないかなと。事件・事故が減っていくのは当然県民の願いですが、仕事を失うというリスクもあるんですよということも、複雑さを抱えている沖縄の諸問題もあるんだということも再度訴えていくいい機会だと思うんですけど、いかがですか、部長。

○松永享商工労働部長 委員おっしゃるとおりだと思いますので、そこは我々も一生懸命取り組んでいきたいと思います。ありがとうございます。

○新垣新委員 ぜひまた関係機関、また政党等にもこういう活動、要請、人の就職を守るために頑張っていただきたいなと思います。
 続いて49ページですが、来年から支払いが支援金とか、また雇用調整助成金をいまだに延長してほしいという声もあるんですが、それに関して改めて伺いたいと思います。

○金城睦也雇用政策課長 県の雇用継続助成金ですが、国の雇用調整助成金のいわゆる上乗せ助成なんですけど、これまで延長を繰り返し行ってきたところであります。この助成金の取扱いにつきましては、国の動向とかコロナの感染状況、また、県内の雇用情勢を確認していきながら対応してきたところであり、今回11月をもって終了することといたしました。
 以上です。

○新垣新委員 それをもって11月終了すると理解していますが、倒産するリスクという懸念の声も聞こえますが、そこら辺の意見を聞きたいと思います。もう傷み過ぎています、県内経営者が、企業が。

○金城睦也雇用政策課長 今後、コロナの影響というのもまだ続くと思いますけど、コロナ感染拡大というのが懸念される中、令和4年2月以降はコロナ感染者の増加に対して本助成金の申請件数というのは減少傾向にありまして、以前に比べコロナの影響が少なくなってきているというところと、また、国のほうにおきましても10月に閣議決定された経済対策の中で、雇用調整金につきましては後続的な賃上げにつながる労働移動の円滑化等を実現するため、雇用調整助成金特例措置を段階的に縮減して通常制度へ移行することとしていることから、11月末で終了したところというところです。

○新垣新委員 それは理解しました。
 続いて部長に伺います。コロナで中小企業が、リーディング産業として支援金を頂いて、これを延長してほしいという声が今新しく陳情でも出されてきています、各形でですね。その件において、部長、改めて県としても国に再要請すべきじゃないかと思うんですけど、いかがですか。
 沖縄の痛み方は違うんですよ、本土と違って。コロナが流行しているときは沖縄県が日本一なんですよ、今は減っているんですけど。あの痛み方で企業はまだ傷んで、また来年から返済しなさいと、借入金ですね、中小企業とか産業等が。そこにおいて部長、どう考えていますか。延長を求める、国に要請すべきだと思いますが、いかがですか。

○松永享商工労働部長 現在、電気料金の高騰というのも受けまして、こちらが全国の共通の課題となってございます。それを受けまして、沖縄県としましては今年8月に開催されました全国知事会の中で、料金の高騰抑制に向けた支援対策ということで、国のほうに提言に盛り込むようにということで玉城知事のほうから要望しまして、その提言が採択されたというところではございます。今後、おっしゃるようにまだまだコロナ禍の長期化というか、影響が長く続いてございますので、今後国の対策を注視しながらということになりますけれども、新たな財源が必要になるような場合もあるかと思います。そのときはまた国に対する要望も検討してまいりたいというふうに考えております。

○新垣新委員 それは分かるんですよ。それは一般論で分かっているんですけど、今借り入れたところがコロナの影響、物価の高騰もあって、来年から返済しなさいというのがもう厳しい、きついと言っているんですよ。もうシニハンジャーしているんですね、簡単に言うと。それを延長してくれんかということなんですよ。現場の声を分かりやすく今言っているつもりでいるんですけど、それを動いてくれんかと。電気代はもちろん分かりますよ。先駆けて動いてくれないかということを言っているんですよ。傷んでいるんですよ。シニハンジャーなんですね、今。だからそれを聞いているんですよ、部長。

○松永享商工労働部長 委員おっしゃるように、これまで県としての対策としましては、まず6月補正のほうでセーフティーネット資金の融資に係る信用補償料の補助でありますとか、あるいは中小企業の固定費削減に関する設備費用導入の補助でありますとかというのを6月補正でやってきてございます。それをまた8月補正のほうで、原油物価高騰の影響を受けている事業者支援ということで、沖縄物価高対策支援金というものを現在支給しているところでございます。
 おっしゃるように、いまだに支援を必要とするというところが多くございますので、今回この物価高騰の影響が続いていることを受けまして、沖縄物価高対策支援金というものをさらに引き続きやろうということで、今回の11月議会のほうで第2段の支援に必要な経費を計上するということで、補正案として提案しているところでございます。そのような支援を見届けながら、あと国の支援も見届けながら、今後また新たな支援も検討していきたいというふうに考えております。

○新垣新委員 県の努力は評価いたしますが、これだけでは行き渡りません。借りたものを返せという、来年から始まるという話を今で延長しないと、来年4月からこれをやると手後れなんですね、払えってなるから。今動かないといけないんですね。僕はここを聞いているだけなんですよ、今。二重パンチで今苦しんでいるんですよ。県がやっている独自の支援も評価しています。ただ、借りたものを返せという話を、来年4月からアクションするんじゃなくて、今動かないといけないんじゃないですかということを聞いているんですよ、部長。

○小渡悟中小企業支援課長 県では、これまでコロナの影響を受けた事業者の方々に対して、厳しい環境の中にあるということでコロナ関連融資というものの取組を実施してまいりました。これまで多くの方々に活用いただいている中で、このコロナ関連融資につきましては実質無利子の期間が3年間ということで、その期間をスタートとして返済時期が始まる事業者の方々が多くいます。そのためこれまで事業者の方々から条件変更する際の負担軽減でありますとか、返済に関する負担軽減でありますとかということの多くの声をいただいておりました。我々はその声を全国知事会を通して国のほうにも要請を行っているところ、今回の国の経済対策の中で、今後いわゆるゼロゼロ融資の返済に伴う負担軽減のための借換えの新たな補償制度の創設というものも議論されているところです。今後経済対策の中身が具体化してきたら、それを踏まえて県のほうでも新たな支援メニューとして、融資メニューとしての創設を検討していきたいと考えています。

○新垣新委員 ありがとうございます。
 実は、来年払えといったらもうお家もなくなる、会社もなくなる、厳しいという声を聞いたものですから、借りた方々から。本当に苦しいんですね、シニハンジャーという言葉なんです、今。危機的状況ということなので、ぜひこういった困った方を誰一人取り残さないという形で守っていただきますようですね。僕はこの時期が大事だと思っているので、4月からスタートは返せってなるんですよ。だからそういう意味で早い対策と、国ともこういった意見交換も知事を先頭に行ってほしいんですよ。経営者は今知事の動きをよく見ています。心配だと。あまりにも基地問題は一生懸命だけど、こういった暮らし、経済は疎いという経営者からの不満の声があるんですよ。だから部長、ぜひこういった問題等を救っていただきますよう、救済措置に頑張っていただきたいです。強く要望して質疑を終わります。
 以上です。頑張ってください。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

   午後0時5分休憩
   午後1時30分再開

○大浜一郎委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 よろしくお願いします。
 51ページのゆがふ製糖の陳情に関することで、まず事実関係を確認させてください。県の処理方針の中の15から16行目ですけど、平成6年度に補償金を支払いとありますけれども、この補償金の金額と支払い先、何に対する補償だったのか、その3点お答え願います。

○高宮城邦子企業立地推進課長 平成6年度中城湾港新港地区造成工事の第二期埋立工事の際に、当時の経済連、製糖工場が設置した堰がございましたけれども、その堰を撤去したことに伴う取水施設改造工事の補償費として、県は同社に対しまして7200万円を支払ってございます。
 以上でございます。

○西銘啓史郎委員 では続いて今度は要旨のところですけれども、これは確認ですが、20から21行目で、当時の県当局の説明では土砂の堆積は考えられないとの見解であったがとありますけれども、この見解というのは事実ですか。

○高宮城邦子企業立地推進課長 この土砂が堆積しないというところは、県が当時埋立工事に伴って、外周水路といって埋立て側から30メートルほどの外周を環境保全の一環としてしゅんせつをしております。県が管理すべき水路というのはこの外周水路のことであるというふうに確認をしてございます。
 以上でございます。

○西銘啓史郎委員 その次の行で、土砂堆積により取水が困難となり、3度のしゅんせつ工事を余儀なくされているということで、この3度の工事は、いつ、費用、それから負担元というか、費用をどこが負担したかをちょっと簡単に説明願います。

○高宮城邦子企業立地推進課長 確認いたしましたところ、3度ではなく4度しゅんせつが行われています。

○西銘啓史郎委員 では4度、お願いしますね。

○高宮城邦子企業立地推進課長 はい。1回目が、まず平成6年度、この取水口の取替えに伴いまして環境を整備するという一環で行われております。2回目が平成13年度、これも県のほうで実施をしてございます。

○西銘啓史郎委員 ごめんなさい。質問は、1番からまずいつ、費用は幾らで、負担で答えてもらっていいですか。

○高宮城邦子企業立地推進課長 失礼しました。お答えいたします。
 平成6年度は、費用は不明でございます。

○西銘啓史郎委員 負担は。

○高宮城邦子企業立地推進課長 県が負担しております。

○西銘啓史郎委員 では2回目、13年。

○高宮城邦子企業立地推進課長 2回目の平成13年度におきましても県が負担をしております。ただ、負担額については不明でございます。

○西銘啓史郎委員 不明。では次、3回目。

○高宮城邦子企業立地推進課長 3回目は平成19年度、当時の球陽製糖、現ゆがふ製糖が実施をしてございます。

○西銘啓史郎委員 費用は。

○高宮城邦子企業立地推進課長 こちらの費用が2700万円となってございます。

○西銘啓史郎委員 4回目お願いします。

○高宮城邦子企業立地推進課長 4回目は平成27年度、こちらもゆがふ製糖さんが負担をしてございまして、費用といたしましては2300万円となってございます。
 以上でございます。

○西銘啓史郎委員 次に、またちょっと処理概要のところに戻りますけれども、25行目からですかね。今年の11月に、平成14年度以降は同社においてしゅんせつを行う旨の内容が記載された13年当時の協議資料が確認されたとありますけれども、この協議資料というのは合意書みたいに双方でサインしたものなのか、会議をした議事録みたいなものなのか、ちょっと確認させてもらっていいですか。

○高宮城邦子企業立地推進課長 形式といたしましては、会議の議事録ということになってございます。

○西銘啓史郎委員 では次にもう一つ確認しますけど、直近3年ぐらいのゆがふ製糖の売上げと利益率といいますか、それが分かれば教えてください。

○内間亨糖業農産課班長 平成30年期以降の3年間の損益の状況でございますが、製糖工場につきましては、サトウキビの生産量によって売上げなどが増減しますが、平成30年度以降につきましてはおおむね20億前後の売上げがございます。一方で損益につきましては、数億から1000万円程度の赤字になっているというふうに聞いております。

○西銘啓史郎委員 まず何点か今確認させてもらった中で、先ほど費用について4200万円ぐらいかかるという話でした。先ほど何で売上げを聞いたかというと、通常、民間でも売上げに対して利益率は1%とか2%とかってあると思うんですけど、この4200万円の費用を埋めるために売上げの利益率が1%だとしたら、42億円の売上げが必要になるわけですよね、単純計算して。これを見ると、今売上げ20億円しかない会社が4200万円という負担は僕は大きいと思うんですよ。
 一般質問でも言いましたけれども、市町村の予算とか、これは民間ですけれども、4000万円の費用と、県における4000万円の費用の重さは僕は違うと思っています。それで、どんな事業があるか、どんなことができるかは、お互い知恵を出し合って、先ほど協議資料が見つかったというのは議事録というふうに先ほどおっしゃっていました。ですから、法的な重さがどこにあるかも分かりませんけど、通常何か契約をすれば、その他については協議をもって行うみたいなものが絶対あるはずなんですよね。ですからやり方を、いや、こういう協議書が見つかったから、議事録が見つかったら県としてはできませんではなくて、これは農水にも関わってくるかもしれませんけど、何らかの方法を知恵を出していただけないかなと。民間の4200万円の費用というのは大きいと思います、僕は。ましてやずっと赤字の中でこの費用を埋めるのは大変だと思いますよ。ですからこの辺も含めて、我々経労委では来週の月曜日に視察に行く予定ですけれども、どうか皆さんで知恵を出していい方法を、国の予算を使う、いろんなのを使う、何かを考えていただいて、何か方法がないかなというふうに思いますので、これは提言として話しておきます。
 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城武光委員。

○玉城武光委員 陳情第56号の3、11ページ。そこのおきなわ事業者復活支援金の実績状況と、それから観光事業者事業継続・経営改善サポート事業の実績と、雇用改善のところで、県独自の上乗せ助成金を令和4年11月分まで休業分をしたという、この3つをちょっとお聞かせください。

○大仲浩二観光事業者等支援課班長 まず、おきなわ事業者復活支援金の実績でございます。12月1日時点、申請件数1万6020件、支給件数1万5046件、支給総額19億831万円となっております。
 続きまして、観光事業者事業継続・経営改善サポート事業でございますが、12月1日時点、申請件数520件、現在審査を行い、随時交付決定を行っている次第でございます。
 以上でございます。

○金城睦也雇用政策課長 雇用継続助成金の実績について説明いたします。本事業がスタートした令和2年7月から去る11月30日までの実績としまして、申請件数が5816件に対し、支給決定金額が約20億4319万円となっております。
 以上です。

○玉城武光委員 これは今年度で全部終わるんですか。それとも令和4年中のものですか。令和5年はどうなるんですか。

○大仲浩二観光事業者等支援課班長 まず、おきなわ事業者復活支援金につきましては、今年度で終了という形で動いております。
 続きまして、観光事業者事業継続・経営改善サポート事業ですが、先ほども述べましたが、現在審査を随時行っているところでございますので、今年度で終了なのか、次年度繰越しなのかは今現在検討している次第でございます。
 以上でございます。

○金城睦也雇用政策課長 雇用継続助成金につきましては、11月休業分をもって終了といたします。
 以上です。

○玉城武光委員 分かりました。
 続きまして、22ページの中小企業支援課の件です。陳情第27号。この中小企業支援課の説明に、商店街等活性化支援事業というのがあるんですが、ちょっとそこを詳しく説明してください。

○小渡悟中小企業支援課長 商店街活性化支援事業については、3つの取組を行っておりまして、まず商店街の組織強化の取組に対する支援を行っております。これは具体的に、例えば先進地の視察でありますとか、セミナーの開催による勉強会などを開催する際にこの事業を使って補助をしている形になります。また、将来に向かって活性化支援計画というのをつくる取組に対しても支援しておりまして、この計画の支援と、そのつくった計画の取組に対する支援、この3つを今活性化支援事業の中で取り組んでいるところです。
 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 2点お願いします。
 先に製糖工場のやつからですね。さっきやった陳情第128号、51ページかな。先ほど細かい数字は説明してもらいましたので理解をしました。話によると、土木のほうでこの周辺のしゅんせつ工事もやっているということは聞いているんですけれども、その辺、分かる方も出ていますか。土木はいますか。答えられる方がいるのであれば、その事業なんかも利用して優先順位変えるとか、連携してやるとかということもできるんじゃないかなということもちょっと聞いたことがあるんですけれども、その辺の現状と考え方を説明願います。

○西垣一耕港湾課班長 現在、この埋立て周辺でしゅんせつ工事を行っているということは、港湾課としては聞いておりません。ただ、うるま市の川田海岸のほうで護岸の老朽化対策工事の事業の予定があるということは聞いております。
 以上です。

○大城憲幸委員 土木としては、当初は土木じゃないかという議論もあったんですけれども、このゆがふ製糖の陳情にあるような部分には、今後は全く触る予定はない。現時点ではどんな考えですか。何か関連した事業でもありますか。

○西垣一耕港湾課班長 もともとゆがふ製糖のしゅんせつについては、陳情処理方針でも説明ありましたように、中城湾港の新港地区の臨海部の土地造成事業の一環として、もともと企画開発部の事業ではあるんですけれども、現在商工労働部が引き継いで事業を実施してきたと。予算の出どころも、そういう埋立事業として実施してきたという経緯がありまして、土木建築部のほうでは予算の執行について分任を受けて従事してきたということがありますので、もともと土木建築部で事業をしてきたという経緯ではないということがあります。
 なので、土木建築部として事業を行う場合は、こちら中城湾港の港湾区域になっていますので、公共施設としての航路とか航路の保全とかいう港湾施設の維持に必要だということであれば、土木建築部の事業として実施する余地が出てくるのですけれども、現在お話のあったところは、取水とかそういう港湾施設に関わらない範囲でのお話ですので、現在の土木建築部の所管している事業としては対応するものがないというふうな状況になります。
 以上です。

○大城憲幸委員 農林水産部、お願いします。糖業農産課。先ほど議論がありました。当陳情は今取扱いは商工労働部になっていますけれども、私の認識でもそう、県内にまだ5000戸ぐらいの農家がいます。当陳情者は株式会社ですから民間といえば民間なんですけれども、極めて公共性が高い工場なんですね。それが二、三日後にはもう操業を開始するわけですけれども、これにあるように経営が、先ほど来あったように非常に厳しい中、操業が始まる。工場は止めるわけにはいかない。今後、操業する中で緊急事態になることもあると思うんですよ。今農林水産部としては、この4200万円というのは自助努力で出せる額なのか、何とかしないといけないということで皆さん取り組んでいるのか。その辺簡潔にまず答えてもらえますか。

○内間亨糖業農産課班長 この要望にあります事例につきましてですが、一方農林水産部としましては、今現在一括交付金を活用して分蜜糖製造合理化対策事業によりまして、老朽化した製糖設備の更新を図る取組に対して10分の6の補助率で製糖事業者に対し支援しておりますが、既存の事業メニューにおいては要望にあるような操業を維持するような土砂しゅんせつ等の経費への助成は行っていないというのが現状でございます。
 ただ一方、この海水取水が困難になった場合に、工場操業の継続への影響は大きいというふうには認識しておりまして、農林水産部としましては陳情の趣旨も踏まえながら、関係部局と連携し製糖事業者と意見交換しながら、どのような支援ができるか検討していく必要があるというふうに考えております。
 以上です。

○大城憲幸委員 この件は最後にしますけれども、部長、さっきも言ったいろんな経過の中で商工労働部が所管になっているけれども、いわゆる結論の部分なんですよ。関係部局と検討して、みんなで知恵を出さないといけない。ところが、今議会でこの平成13年の協議書が出てきたというから、さっきもあったように協議資料で確認しているからということでもう我々は検討しませんよみたいに見えるわけですよ。ただ、やっぱりそこはさっきも言った、今議論を聞いたとおりで、極めて公共性の高い、そして株式会社ではあるけれども、ちょっと自己責任では我々無理じゃないかなという前提で少し工場の意見も現場も見てきますけれども、土木も含めて何とかやっぱり知恵を絞ってほしいなというふうに考えていますので要望しますけれども、その辺について考え方をお願いします。

○松永享商工労働部長 本件につきましては商工労働部が所管しているということで、これまでゆがふ製糖と意見交換を行ってきたところでございます。状況としましては、先ほど課長から申し上げましたとおりこれまで4回のしゅんせつ工事が行われていまして、平成6年と平成13年に関しては県のほうが負担したと。その後、19年、27年に関してはゆがふ製糖さんのほうで負担をしたという状況がございます。
 経緯をいろいろ調べていく中で、14年以降はゆがふ製糖においてしゅんせつを行うというような議事録として残っているということでございます。こちらも意見交換の中で上げていまして、ゆがふ製糖さんもそれは理解していらっしゃるという中で、そうであったんだけれども支援できないかなというような話もいただいてございます。
 ですので、まずは事実関係からしっかり確認しようということで今やり取りを行っていまして、お互いでまずこうでしたよねということを整理させていただいた上で、今後どうしようかというところで、先ほど西銘委員のほうからもございました、どういうふうなやり方ができるかというと、やはり我々が所管するように土地造成だけの問題ではないというふうに思っていますので、そこは農業振興の関係もございますので農林水産部、あるいは土木建築部も交えながら、所管がどうだというのとは別に、どういう対策、どういう支援が県としてできるかというのを今後検討していきたいというふうに考えているところでございます。

○大城憲幸委員 お願いします。
 ただ、言ったようにもう操業が始まるものですから、工場自体も非常に古いし、それで冷却水なんかが足りなくなるなんて話になると、工場自体の生命線に関わることになりかねませんので、ちょっとあまり何か月も検討できる内容でもないのかもしれませんので、取組の強化をお願いします。
 あと1点だけ。48ページ、先ほどありました陳情第74号、駐留軍関係のやつ。確認ですけれども、まず来年の5月16日で有効期限を迎えますということであります。それで県としても要請を行っていますけれども、皆さんの手応えあるいは国の動きというような情報はありますか。

○金城睦也雇用政策課長 まず、県としましては、去る8月に渉外知事会を通して要請を行ってきたところであります。軍転協については恐らく年明けの要請になるかと思います。国におきましては、沖縄労働局のほうに確認しましたところ、去る11月28日に労働政策審議会の中で措置法の延長の法改正について審議がされて、特に意見がなく通過されたと聞いております。年明けに国会に法案が提出される予定と聞いております。
 以上です。

○大城憲幸委員 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 先ほどの質疑と一緒ですが、48ページ、陳情第74号ですね、駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に関する陳情。今も質疑が出ましたけれども、例えばこの法案がもし通ったとします。延長されたとして、しかしながら間違いなく米軍再編で示されたとおり、グアム移転を含む国外移転、嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還等が実施された場合、ここで働いている方々はどこで仕事をするんですか。

○金城睦也雇用政策課長 基地の返還、整理縮小等により駐留軍労働者の人員整理が行われた場合、基本的には直接の雇用主である国のほうで責任を持って、まずは労働者本人の意向を把握した上で、本人の意向を酌んだ継続雇用とか配置転換等に取り組む必要があると考えております。ただ、それでも離職を余儀なくされる労働者につきましては、この臨時措置法を活用しまして、職業訓練とか就職指導、給付金の支給等を実施し、次の就職を探していくということになるかと思います。

○中川京貴委員 今の答弁、説明では、その方々が職を失うというような説明の仕方をされていますけれども、この方々は仕事を続けたいという要請書だと思うんですよ。部長、どう思いますか。

○松永享商工労働部長 そのときの状況によることだと思いますけど、まず本人の意向を酌むということが大事だと思いますので、その本人の意向を酌んだ上で、継続雇用であるとか配置転換とかというものが検討される必要があるものと考えております。

○中川京貴委員 ここの要請書にあります令和4年3月現在、海兵隊施設に4949名、嘉手納以南の対象施設には3622人の日本人従業員が勤務していると。もし返還されたら、その方々、どれだけの人数が影響を受けますか。

○金城睦也雇用政策課長 具体的な数字というものはこちらのほうで試算はしていないんですけど、今後、米軍再編による駐留軍等労働者の人員整理が明確に示された際には、速やかに有効な支援が実施できるように国とか関係市町村と連携を密にして、雇用対策に万全を期していきたいというふうに考えております。

○中川京貴委員 その有効な支援というのがよく理解できないんですけどね。皆さんの経過・処理方針の中ではこの両方の施設、駐留軍等労働者の雇用の安定が図られることは県としても重要と言っているんですよ。基地がなくなれば安定しないんですよ。基地がなくて、この駐留軍の皆さん方の雇用が安定しますか、基本的なことを伺いますけれども。

○安座間孝之労働政策課長 県としましては、再就職の支援として県立職業能力開発校での訓練や委託訓練などの実施により、駐留軍従業員の雇用の確保に十分な対応がなされるよう国に要請を行うとともに、沖縄駐留軍離職者対策センターを活用し、離職前の職業訓練や再就職相談など、必要な措置を講じていきたいと考えております。しかし、大量解雇の場合は既存の施設や委託関連で受け入れすることができないことも考えられますので、駐留軍関係者等対策協議会において必要な対策を検討していくこととなります。

○中川京貴委員 部長、私の質問は、今の答弁は離職者センターを通して、またその訓練を受けて再雇用をあっせんしたいという答弁だと思うんですけどね。ということは、基地で働くことを諦めて、よそで働くことを県は勧めるということなんですか。

○松永享商工労働部長 先ほどのお答えと少し重なるかとは思うんですけれども、基地の返還でありますとか整理縮小によりまして、駐留軍等の労働者の人員整理が行われた場合ということだと思いますが、そのとき基本的にはやはり直接的な雇用主である国が責任を持って、まずは労働者本人の意向を把握するということで、その上で先ほど申し上げましたように本人の意向を酌んだ形で継続雇用でありますとか、あるいは配置転換を国のほうでやっていただくということになるかと思います。その中で、県としても国のほうといろいろと意見交換をしながら、どういう形でつくれるかというのをまた対応していくということになろうかと思います。

○中川京貴委員 雇用する場所がなくなるのに、継続雇用はあり得ないと思っているんですよ。それと、今年、去年、この四、五年で基地で雇用した人数は分かりますか。今年基地で何名採用されていますか。

○金城睦也雇用政策課長 基地で働く基地従業員の採用人数については、採用についてはエルモのほうでやっているんですけど、すみません、ちょっと今資料を持ち合わせていません。

○中川京貴委員 基地面積が少なくなれば―この基地面積の整理縮小は当然のこと、県民の願いなんですよね。その関係での要請書、陳情書なんですよね。そしたら基地で働く9000名が、年々8000名、7000名に減らないと、働く場所はなくなるのに働いている数が一緒ということは整合性が取れないでしょう。皆さん方は、この方々は離職者センターで教育を受けて、新しい雇用をするための訓練を受けさせて再雇用させると今答弁しているんですよ。ということは、もう基地で働けないものだという判断じゃないんですか、グアムに移転した場合。そのように私は答弁を聞いているつもりなんだけど、違いますか。

○金城睦也雇用政策課長 今後、この米軍再編による駐留軍等労働者の人員整理というのが、今現在は明確に示されていないんですけど、仮にこの基地の整理縮小ということになって人員整理等が行われた場合、繰り返しになりますけど、基本的には国のほうで責任を持って、まずは労働者本人の意向を把握した上で、本人の意向を酌んだ継続雇用、また配置転換等に取り組む必要があると考えております。ただ、それでも離職を余儀なくされる労働者については、この臨時措置法の中で職業訓練支援や就職指導、給付金の支給等を受けることになるかと考えております。
 以上です。

○中川京貴委員 すみません、確認したいんですが、今基地で働く方々が、例えば自衛隊基地とか、またそういった関係のところで就職できますか、スライドして。

○松永享商工労働部長 その離職した方々がどこで就職かというのはまた個別の案件になるかと思いますけれども、まずはその本人の意向を把握した上で、その本人の意向に沿ってどういう形ができるかというのは個々に判断していく、対応していくということになろうかと思います。
 以上です。

○中川京貴委員 本人の意向がどういう意向であっても、働く施設が、場所がなければ働けないでしょうと言いたいんです。だから例えば米軍基地が整理縮小されても、自衛隊基地とかいろんな全国の―沖縄にある自衛隊基地、石垣でもいいし、宮古でもいいし、与那国でもいいんですけど、そこに行って就職をするような形の雇用体制もできるのかと言っているんですよ。

○金城睦也雇用政策課長 仮に基地の整理縮小がされた場合には、沖縄県駐留軍関係離職者等対策協議会というのを開催することになっております。この協議会の中には、学識経験者、また労働組合の代表者、また経済団体の代表者、関係行政機関の職員から成り立ちますので、その中での議論、それと併せて先ほどの答弁の繰り返しになるんですけど、この措置法の中である職業訓練支援、就職指導、給付金の支給などを通して次の仕事につなげていくものと考えております。
 以上です。

○中川京貴委員 部長、なぜ今の質疑をしたかというと、基本的なものは、これは私は本会議でも取り上げたことがありますけど、平成21年の12月に駐留軍の方々から陳情要請を受けました。そのときは民主党政権でしたけれども、この駐留軍の雇用者の給与の水準の見直しに関する陳情というのが出まして、当時、民主党政権の仕分作業の中にそれが入りました。軍で働く方々は全国一律の給与をもらっていましたけれども、そこで地域別、駐留軍労働者の給与水準を沖縄島は地域別に定めるというのが打ち出されまして、沖縄の県民所得が低かったんですよ。その県民に合わせた給料の引下げをするというのが打ち出されて大騒ぎになりました。そこで我々は経済労働委員会、山内末子委員も当時一緒でしたけれども、委員長は玉城ノブ子委員長でしたよ。これではいけないということで、この陳情を受けまして、沖縄県議会、党派を乗り越えた全会派で政府に要請しに行ったときに、エスコートしたのが今の玉城知事です。これは給与水準見直しですけれども、もう一つ出たのが雇用でした。雇用は駐留軍労働者の雇用を確保する意見書と。当時は約9000名沖縄にいましたけど、全国で6000名の駐留軍労働者の雇用も仕分作業をすると政府が発表したんです。そしたら沖縄で約2900名が職を失うことになるということになりました、当時ですね。これは国が示した仕分作業の一環だったんですけれども、そしたら我々沖縄県としても雇用を推進する立場から、こんなとんでもないことはやめてくれということで、直接県議会で意見書を上げて全会一致で政府に要請をして止めることができたんですよ。
 だからあのときには働く場所が実際あったんです。政府の方針で仕分け作業というのが出されたんであって、今回はそうじゃなくて、本当に基地が返還されるんですよ。そしてグアム移転がされる。もう目の前にそれが来ているんですよね。それの切実なる要請書だと思っていますけど、皆さんは―グアム移転をしたらこの有効期限が延長されたとしても、働く場所が確保できなければどこで働くんですか。一番の心配は僕はそこだと思っているんですよ。その辺はやっぱり皆さんが言う沖縄軍用地転用促進とか、基地問題協議会とか、ここで協議して解決するんですか。これもやっぱり知事が先頭になって、この方々の雇用をしっかり守っていただきたいと。とにかく働く場所をしっかり確保していただきたいという要請が私は必要だと思うんですけど、部長、どう思いますか。

○松永享商工労働部長 今委員のほうからお話のありました過去の経緯も踏まえながら、その働く場所の問題であるとか、一斉に整理する必要のある事項というのは多くあるというふうに感じ取ってございます。
 ただ現状としましては、この要請にありますような駐留軍の労働者におきましては、やはり労働者の再就職等を支援するためにこの法律は延長というのが必要だというふうに思っておりますので、まずはその駐留軍等の労働者の雇用の安定にはこの法律の延長をさせていただいて、その上で、課題としましては今委員がおっしゃるようなところ、過去の経緯も踏まえながら、働く場所の問題もあろうかと思います。それをこの延長要請するのと併せて、並行してその辺の課題も整理していこうかというふうに考えております。

○中川京貴委員 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山内末子委員。

○山内末子委員 今の臨措法の件について確認をしたいと思っております。午前中もそうでしたけれど、議論がありました。この法律自体が、今中川京貴さんからもありましたように職場の働く環境の確保、これが一番の臨措法の趣旨だと思っております。従業員については、雇用主は国、そして使用は米軍にということで、この米軍の采配によって職場の環境が全然違ってくるということで、それでどんな状況になってもそれを確保していくためにこの臨措法ということを使いながら、基地内で従業員の展開であったり、それから基地外での仕事に展開していく。どんな状況にも対応できるような、そのための法律だと思っていますけど、その法の理解を皆さんも一緒に共有していますでしょうか。

○金城睦也雇用政策課長 駐留軍等労働者につきましては、その使用者が米軍であり、米軍再編による米軍基地の返還とか、それ以外でも国の米国の国防予算の削減などによって離職を余儀なくされる不安定な雇用状況に置かれていると考えております。
 本県におきましても、在日米軍の再編等による労働者の雇用への影響が懸念されることから、救援措置を含む雇用の安定を図るために、同法の有効期限の延長は必要であると考えております。
 以上です。

○山内末子委員 まさしくそのとおりだと思っております。米国の状況、それから日本政府の状況、先ほどもありました。民主党政権になったときにそういう状況が生まれてくる。今回のグアム移転の状況であったりね。でも、グアム移転が実現をしてもどれだけの人数がそこに移転をするのかとか、そういう情報が全くこの間、米軍、米国からそういった状況というのはほとんどその直前にならないと入ってこない。だからこそ雇用の確保をする場所が、その整理がまずできないということも、皆さん方は情報が取れていない。それから整理ができない。だから人員の配置とかそういうスケジュール感が全く立てられないというのが今の雇用の状況だと思っております。
 だからこそ、その臨措法の延長をしながら、その間に今いろいろ問題があります。確かに沖縄県の整理縮小が50%まで実際に下がったらどうなっていくのかとか、こういうことはまたその間に別問題としてもしっかり捉えていかないといけないと思っていますけれど、そういう観点からぜひ、政治にとにかく翻弄されているのがこの基地従業員の皆さんだと思っていますので、そういう意味で政治家に対しての皆さん方からのアプローチもぜひ必要かと思っております。
 この中で、渉外知事会が厚労省と防衛省のほうに出しておりますけど、実は5年ごとの延長ですから、国会議員も替わっていきますよね、どんどん。ですから政党であったり、そういったところにもしっかりとこちらの沖縄県の情報も伝えながら、しっかりと要請をしていくということも必要になっていくかと思っております。1月に軍転協のほうで行かれると思っていますけど、そういう意味ではしっかりそういった自民党さんであったり、立憲さんであったり、そういったところにも声をかけていただいて、ぜひこの情報を共有しながら、とにかく雇用の確保はしっかりと全体的に政府も一緒になってお願いしますということの共通の認識を県のほうから伝えていくことが必要かと思いますけど、その辺、部長、いかがでしょうか。

○松永享商工労働部長 今委員おっしゃるように、雇用の確保という意味におきましては、やはり国が実施する駐留軍等の労働者の離職対策、ここに必要なこの法律の有効期限の延長というものは必要となりますので、今後というか、渉外知事会でありますとか軍転協を通して関係省庁に要請は引き続き行っていって、今度の特措法の延長は取っていくということで考えております。
 その上で、先ほどから課題になっております働く場所の問題であるとか、雇用の場所の整理、さらには職場の環境ということに様々な問題が絡み合ってきておりますので、その辺の職場の環境というのを併せて整理しながら取り組んでいきたいというふうに考えております。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で商工労働部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午後2時20分休憩
   午後2時30分再開

○大浜一郎委員長 再開いたします。
 次に、乙第22号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、文化観光スポーツ部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 文化観光スポーツ部所管の議案につきまして、御説明いたします。
 それでは、ただいま表示しました議案説明資料を御覧ください。
 当部所管としては、指定管理者の指定についての議決議案が3件となっております。
 議案説明資料の2ページ、議案書でいきますと60ページを御覧ください。
 乙第22号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、沖縄コンベンションセンターについて、令和5年3月31日に現指定管理者の指定管理期間が満了することに伴い、沖縄コンベンションセンター共同事業体を令和5年4月1日から令和10年3月31日までの期間、指定管理者として指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 以上が、本議案の説明となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長 文化観光スポーツ部長の説明は終わりました。
 これより、乙第22号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 上里善清委員。

○上里善清委員 22号議案、この施設を利用してMICEのいろいろイベントをやったと思うんですが、ここ二、三年はコロナでかなり減ってはいると思うんですが、傾向として増えておりますかね。それだけちょっと教えてもらえますか。

○白井勝也MICE推進課長 コンベンションセンターの催事の開催件数なんですが、コロナ禍前は、例えば平成31年397件でした。令和2年は175件、令和3年は236件、今年度予定ですが、273件となっております。

○上里善清委員 次の議案も似たようなものではあるんですけど、四、五年後を見込んでかなり増えていくんじゃないかと思うんですがね。私西原で、今MICE施設の誘致をずっと僕らは頑張ってきたんですが、見通しとしてやっぱりこの施設はかなり老朽化しているので、手狭でもあるしね。ぜひそこら辺の推進は僕は必要だと思うんですが、この案件とはちょっと違うんですけど、MICEの収容できる施策といいますか、その辺はどんなに考えておりますか。

○白井勝也MICE推進課長 MICEの誘致の施策ということで今取り組んでいるのは、例えば県外の旅行事業者と県内の事業者の商談、対話を実施したり、あとセミナーを実施したり、そういったところで県外のMICE市場に取り組むということで取り組んでおります。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 ちょっと上里さんが遠慮がちだったので、すみません、ちょっと関連して言いますけど、今回の応募団体が3者あったということで出ていますね。3者あるってなかなか最近の指定管理者では珍しいんですね。大体は継続1者応札、よくあって2者というのは見ますけれども、ほぼほぼ1者。今回3者ということがあって、このコンベンションの運営も含めて見通しとしてどういう形で応募の期待が上がったんだろうとか、MICEに対する事業見通しとしてまだまだ期待が持てるような今環境にあるのかというのがちょっと知りたいんですよね、そこら辺。今回応募者が3者あるというのが一つ、どういう意味もあったのかなということで聞きたいんですけど。

○白井勝也MICE推進課長 確かに今回の公募では3つの共同企業体から応募がありました。このことについては、コンベンションセンターがポテンシャルを有する収益施設として民間事業者から評価されているものと考えております。特に最近はリゾートMICEというのが世界的には伸びるだろうと言われておりますので、そういった観点もあるのではないかなというふうに思っております。
 以上です。

○仲村未央委員 次の議案ともちょっと重なってしまうんですけど、今リゾートMICEということもありました。それで、県が今目指そうとしている大型MICEの需要というのが果たしてどうなのかなというのも正直あって、規模的に500人ぐらいの、あるいはそれより以下のということの使い勝手というのは、いろいろあるのかなという感じもしています。今大型のニーズとか、コロナを挟んだこともあって、コロナ前とコロナ後というのはそういったコンベンションに対する在り方というか、変わってきている部分もあるのかなと。つまり大規模であればいいという時代から、そんなにたくさんの人が密々集まるということに対しては、ある程度戦略的な変更も迫られるのかなというような感じもしているんですけれども、こういう意味で県外も持っているコンベンションセンター、それから万国津梁館、それから大型MICEも造ろうとしているという意味では、そのことに県があえて乗り出していくということが今需要として、あるいは環境としてどうなんだろうというのも正直少し疑問もありまして、そこはここで聞くような話ではないかなともちょっと思うんですけど、何かありますか、検討に上がっているようなことというのは。県が保有する公益性というか、そこも含めて聞きたいんですけど。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 最近のMICE開催の傾向というところから御説明したいんですけれども、毎年度実施しているMICE開催実態調査では、県内で開催したMICEの大半が企業のインセンティブ、それからその次に多いのが学会などのコンベンションというふうになっています。MICE開催地として沖縄が選ばれるというのは、国内で有数の自然豊かなリゾート環境、あるいは寛容な人とか土地柄というふうに考えています。
 大型MICE施設を目指すというか、そういう必要性という部分については、これまでの施設であるところのコンベンションセンターであるとかという部分については、施設規模の制約によって複数の分科会を同時に開催することができないという部分、あるいはインセンティブ、展示会という部分については一定の規模が必要だと。そういう部分について需要を取り込めないで機会損失を招いているという部分もあったかというふうに思っています。
 さらに、MICE開催地と選ばれるためには、ビーチ、マリーナが隣接するリゾート環境を魅力あるエリアの形成として一体として整備する必要があるのかなというふうに思っておりますし、また、コロナ禍を経験してデジタル技術、リモートでの会議の利便性というところも認識されておりますので、リアルの会議の部分とオンラインで参加する部分との使い分けで、デジタル部分の技術の最大限活用、そういったところが大事になってくるのかなというふうに思っております。

○仲村未央委員 そうですね。これからいろいろ見直しも入っていくと思うんですが、いずれにしてもこういった公的施設管理の費用もかかることですので、よくよく戦略性と規模の問題とか、保有している施設の在り方なども検討しながら、ある程度、造るだけではなくてやっぱり畳むというか、そういうのも併せて施設管理していかないといけないのかなという感じもしていますので、そこを全体的にそういう戦略性のある何か計画等、今後ぜひ取り組んでいただけたらなと思っていますので、そこは要望として申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございました。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第22号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第23号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、文化観光スポーツ部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 続きまして、議案説明資料の3ページ、議案書でいきますと62ページを御覧ください。
 乙第23号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、万国津梁館について、令和5年3月31日に現指定管理者の指定期間が満了することに伴い、ザ・テラスホテルズ株式会社を令和5年4月1日から令和10年3月31日までの期間、指定管理者として指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 以上が、本議案の説明となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長 文化観光スポーツ部長の説明は終わりました。
 これより、乙第23号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第23号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第24号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、文化観光スポーツ部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 続きまして、議案説明資料の4ページ、議案書では63ページになります。御覧ください。
 乙第24号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、沖縄空手会館について、令和5年3月31日に現指定管理者の指定期間が満了することに伴い、沖縄空手振興ビジョン推進パートナーズを令和5年4月1日から令和8年3月31日までの期間、指定管理者として指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 以上が、本議案の説明となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長 文化観光スポーツ部長の説明は終わりました。
 これより、乙第24号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 3つ共通するんですけど、3つとも利用料金制という理解でよろしいんでしたっけ。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 利用料金制になっています。

○西銘啓史郎委員 あとちょっと基本的なことで今さら聞くのもなんですけど、指定管理料の上限額という表現はどのように理解したらいいですか。指定管理料というんじゃなくて上限額と書いているということは、上限額の説明をちょっと。すみません、私理解不足で。

○白井勝也MICE推進課長 上限額というのは、指定管理料の提案の上限額になります。

○西銘啓史郎委員 決定額でない―どのように理解したらいいですか。例えば僕がビジョン推進パートナーズだったら、指定管理料は幾らもらえるんですか。

○白井勝也MICE推進課長 この上限額の以内で指定管理料を提案してくださいという意味になります。

○西銘啓史郎委員 ということは、指定管理料自体はまだ決定していないという理解でいいですか。

○白井勝也MICE推進課長 提案は受けております。

○西銘啓史郎委員 最後に1点だけ。指定管理料自体の算出根拠みたいなものは、例えば1億6000万円だったり8000万円だったりいろいろあるじゃないですか。この根拠があれなんですよね、面積なのかよく分かりませんけど、この辺は何かの計算式に基づいて決まっているというか理解が、これはどのように理解したらいいですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 指定管理料の一般的な算出方法につきましては、既存の施設があれば収入の実績、それから支出、建物の管理料であったり人件費であったりと、そういう支出の実績がありますので、その収支差をベースに今後の収入の見込みであったりとか、あるいは指定管理期間の間に修繕があれば収入が落ちますので、そういった特殊事情を増減させて指定管理料の上限額、単年度の額を定めまして、それに指定管理の期間、3年なら3年、5年なら5年というのを掛けまして、指定管理料の上限額を定めています。

○西銘啓史郎委員 分かりました。
 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第24号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○大浜一郎委員長 再開いたします。
 次に、文化観光スポーツ部関係の請願令和2年第4号及び陳情令和2年第82号外54件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、文化観光スポーツ部長等の説明を求めます。
 宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 それでは、文化観光スポーツ部関係の請願及び陳情につきまして、その処理方針を御説明いたします。
 ただいま表示しております経済労働委員会請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
 当部関係としては、継続の請願が1件、継続の陳情が48件、新規の陳情が7件となっております。
 継続請願1件及び継続陳情25件につきましては、前議会における処理方針と同様の処理方針となっておりますので、説明を省略させていただき、処理方針の内容に変更のある継続陳情23件について、御説明いたします。
 修正のある箇所は、赤字、取消し線及び下線により表記しております。なお、字句や時点の修正など、軽微な修正は説明を割愛させていただきます。
 14ページを御覧ください。
 令和2年第121号世界ウチナーンチュセンター(仮称)の設置に関する陳情。
 当該陳情については、多機能を有する世界ウチナーンチュセンター(仮称)を設置するよう求めるものです。
 15ページを御覧ください。
 世界のウチナーンチュの交流拠点の設置について、独立行政法人国際協力機構JICAと連携し、既存施設の活用を含め、既存のウチナーネットワークコンシェルジュの機能を拡充しつつ、その設置に向けて取り組んでまいります。
 19ページを御覧ください。
 令和2年第154号の2、やんばる観光推進協議会のコロナ対策への支援等に関する陳情。
 22ページを御覧ください。
 当該陳情事項2の(3)については、法的強制力のある発地での措置により、水際で食い止めるシステムを構築するよう国に求めるものです。
 23ページを御覧ください。
 年末年始の感染拡大を防止する観点から、令和4年12月24日から令和5年1月12日の間、飲食、イベント、旅行・帰省の活動に際して、全国の自治体等で受検できるPCR等の無料検査を実施することとしております。
 28ページを御覧ください。
 陳情令和2年第188号の2、美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情。
 当該陳情事項1については、休業や自粛を余儀なくされた事業者の事業継続や持続可能で安定的な農林水産物輸送体制の確保等、観光産業・農林水産分野への支援を強化することを求めるものです。
 30ページを御覧ください。
 沖縄観光は回復傾向にあるものの、コロナ前と比較し、観光事業者の受入れ体制が整っていないことから、令和4年11月補正、追加提案しました部分において、受入れ体制の再構築を支援する観光事業者受入体制再構築等緊急支援事業を計上したところであります。同事業は、赤字企業、黒字企業を問わず、受入れ体制の再構築に必要な経費であって、令和4年10月以降に要した人材確保に要する経費、バリアフリーなど受入れに必要な施設改修などに要する経費に対し、最大500万円を補助することとしております。
 当該陳情事項2について、32ページを御覧ください。
 30行目から34行目までは、先ほど説明した23ページ28行目から32行目、陳情令和2年第154号の2事項2の(3)と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 37ページを御覧ください。
 陳情令和2年第206号沖縄本島及びその周辺離島への旅客者に対する新型コロナウイルス抗原検査の渡航前実施に関する陳情。
 当該陳情について、39ページを御覧ください。
 19行目から23行目までは、先ほど説明した23ページ28行目から32行目、陳情令和2年第154号の2事項2の(3)と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 41ページを御覧ください。
 陳情令和2年第211号沖縄県内ブライダル業界に対する助成措置に関する陳情。
 当該陳情について、42ページを御覧ください。
 34行目から43ページ8行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 46ページを御覧ください。
 陳情令和3年第13号新型コロナウイルス国内緊急事態宣言発令に対する沖縄県の緊急対策に関する陳情。
 49ページを御覧ください。
 27行目から50ページ1行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 51ページを御覧ください。
 陳情令和3年第23号新型コロナウイルスの影響を受けた貸切りバス事業者への支援を求める陳情。
 当該陳情事項1について、53ページを御覧ください。
 1行目から12行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 56ページを御覧ください。
 陳情令和3年第26号沖縄県内ブライダル業界に対する助成措置に関する陳情。
 当該陳情について、57ページを御覧ください。
 33行目から58ページ6行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 59ページを御覧ください。
 陳情令和3年第30号緊急事態宣言に伴う支援に関する陳情。
 当該陳情事項1について、61ページを御覧ください。
 16行目から27行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 62ページを御覧ください。
 陳情令和3年第34号長期化するコロナ禍で疲弊した沖縄観光業界の継続発展に関する陳情。
 当該陳情事項1について、63ページを御覧ください。
 27行目から64ページ2行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 64ページを御覧ください。
 当該陳情事項2について、25行目から36行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 71ページを御覧ください。
 陳情令和3年第36号長期化するコロナ禍で疲弊した沖縄観光業界の継続発展に関する陳情。
 当該陳情事項1について、72ページを御覧ください。
 16行目から26行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 当該陳情事項2について、73ページを御覧ください。
 15行目から24行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 77ページを御覧ください
 陳情令和3年第58号新型コロナウイルス感染症の影響に対する観光飲食業への支援に関する陳情。
 78ページを御覧ください。
 当該陳情事項5については、国による1都3県の緊急事態宣言解除後、県知事から誘客について力強いメッセージを全国に向けて発信するとともに、観光業界各団体との連携を強化することを求めるものです。
 令和4年10月1日より、沖縄を訪れる観光客に対し、安全・安心な旅行環境の提供や県民一体となった沖縄来訪への歓迎の意を伝える知事メッセージ動画を配信しております。
 引き続き関係者と連携し、本県観光産業の回復基調が確実となるよう取り組んでまいります。
 79ページを御覧ください。
 陳情令和3年第60号新型コロナウイルス感染症による経済的影響に対する県内観光施設等に関する支援について。
 当該陳情事項1について、81ページを御覧ください。
 13行目から24行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 当該陳情事項2について、33行目から82ページ2行目までは、先ほど説明した78ページ13行目から18行目、陳情令和3年第58号事項5と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 83ページを御覧ください。
 陳情令和3年第89号コロナ禍における観光産業支援に向けた取組を求める陳情。
 当該陳情事項1の(1)について、84ページを御覧ください。
 19行目から30行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 92ページを御覧ください。
 陳情令和3年第121号コロナ禍における飲食店への対応に関する陳情。
 当該陳情事項1について、94ページを御覧ください。
 10行目から14行目までは、先ほど説明した23ページ28行目から32行目、陳情令和2年第154号の2事項2の(3)と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 96ページを御覧ください。
 陳情令和3年第127号コロナウイルス蔓延防止に伴う水際対策に関する陳情。
 97ページを御覧ください。
 当該陳情事項1について、98ページ20行目から24行目までは、先ほど説明した23ページ28行目から32行目、陳情令和2年第154号の2事項2の(3)と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 102ページを御覧ください。
 陳情令和3年第135号緊急事態宣言下における休業への支援に関する陳情。
 当該陳情事項1について、103ページ15行目から26行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 113ページを御覧ください。
 陳情令和3年第211号新型コロナウイルス感染症の影響に対する観光施設事業への支援を求める陳情。
 当該陳情事項1について、114ページを御覧ください。
 21行目から32行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 115ページを御覧ください。
 当該陳情事項4について、35行目から116ページ4行目までは、先ほど説明した78ページ13行目から18行目、陳情令和3年第58号事項5と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 123ページを御覧ください。
 陳情第15号コロナ禍における観光産業の再興に向けた支援等に関する陳情。
 124ページを御覧ください。
 当該陳情事項3については、将来の観光需要の回復に向けて、観光業界に対する事業継続のための固定費支援、人材育成・確保及び安全・安心の受入れ体制強化に関する令和4年度予算措置を検討することを求めるものです。
 23行目を御覧ください。
 沖縄観光貢献度可視化事業においては、観光が沖縄県経済や住民生活へもとらす貢献度の説明や、観光業界の現場で働いている方々の声を紹介するとともに、商工労働部や沖縄労働局で実施する合同説明会や雇用助成に関する事業等を幅広く、新聞紙面やSNS等を通じて、県民や事業者等へ伝えております。
 125ページを御覧ください。
 令和4年11月補正予算では、県内宿泊施設において県内外の学生等に対し職業訓練や座学研修を実施し、宿泊施設で働く魅力ややりがいを感じてもらうことで、宿泊施設の人材確保につなげるホテル人材緊急確保事業のほか、観光事業者の受入れ体制として人材確保に要する経費などを支援する観光事業者受入体制再構築等緊急支援事業を計上し、観光人材確保に取り組んでまいります。
 127ページを御覧ください。
 陳情第18号新型コロナウイルスにより影響を受けた貸切りバス事業者への支援に関する陳情。
 当該陳情事項1について、128ページを御覧ください。
 30行目から129ページ5行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 132ページを御覧ください。
 陳情第29号長期化する新型コロナウイルスの影響により疲弊した沖縄県のマリンレジャー業界への支援に関する陳情。
 133ページを御覧ください。
 当該陳情事項3について、134ページ11行目から22行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 138ページを御覧ください。
 陳情第98号沖縄観光の早期復興に関する陳情。
 当該陳情事項1について、30行目から139ページ5行目までは、先ほど説明した30ページ4行目から15行目、陳情令和2年第188号の2事項1と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 143ページを御覧ください。
 当該陳情事項7について、34行目から144ページ4行目までは、先ほど説明した125ページ7行目から15行目、陳情第15号事項3と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 18行目から26行目までは、先ほど説明した125ページ7行目から15行目、陳情第15号事項3と同様の変更理由であるため、説明を省略させていただきます。
 145ページを御覧ください。
 陳情第133号中国が、尖閣諸島を含む沖縄の領土、領海の主権及び日本のEEZを認めるまでは、日中共同声明に基づく日中交流の事業は全て保留にするよう求める陳情。
 146ページを御覧ください。
 当該陳情事項1については、中国が、尖閣諸島を含む沖縄の領土、領海の主権は日本の属すること及び海洋法に関する国際連合条約で定められた日本のEEZを認めるまでは、日中共同声明に基づく日中交流の事業は全て保留にすることを求めるものです。
 23行目を御覧ください。
 今年は沖縄福建友好県省締結25周年の節目となっており、県では令和4年11月25日に福建省とオンラインでつなぎ、記念式典を開催しました。記念式典において、玉城知事と趙龍省長により両県省の交流の歴史、友好県省の意義を振り返るとともに、将来に向けて友好関係を発展させることを確認いたしました。
 県では、留学生の相互派遣や大学生等の若者交流の拡充等、両県省の友好関係がさらに深まるよう沖縄ならではの交流を行ってまいります。
 次に、新規陳情7件について、御説明いたします。
 陳情の経過・処理方針等につきまして、読み上げて説明させていただきます。
 148ページを御覧ください。
 第148号沖縄の貸切りバスに関する陳情。
 当該陳情事項については、沖縄の地域振興のためにバス業務員等の人員確保が不可欠であることから、そのための支援を求めるものです。
 15行目を御覧ください。
 県では、観光事業者事業継続・経営改善サポート事業において、業務回復に必要な人材の育成・確保に係る経費を含め、事業継続・経営改善に取り組む赤字の観光事業者に最大600万円を支援しております。
 沖縄観光貢献度可視化事業においては、観光が沖縄県経済や住民生活へもたらす貢献度の説明や、観光業界の現場で働いている方々の声を紹介するとともに、商工労働部や沖縄労働局で実施する合同説明会や雇用助成に関する事業等を幅広く、新聞紙面やSNS等を通じて、県民や事業者等へ伝えております。
 これらの取組により、県民の観光に対する理解促進、観光業界における職場イメージの向上、人材確保につなげていくこととしております。
 また、観光関連産業従事者向けの階層別集合型研修やオンラインセミナーの配信等を実施し、観光人材の育成に取り組むとともに、雇用のミスマッチによる離職防止を目的としたインターンシップ受入れ支援や、観光業界での自身の将来像をイメージできるようなキャリアデザインに関する研修を実施し、観光人材の定着に取り組んでいるところです。
 あわせて、令和4年11月議会において、人材確保等の受入れ体制の再構築を支援する観光事業者受入体制構築等緊急支援事業を補正予算に計上しており、同事業においては、県外から沖縄への派遣に必要な運転手の滞在費やバスガイドの育成に要する経費を対象とすることを検討しております。
 150ページを御覧ください。
 第153号沖縄県ボリビア・サンタクルス州姉妹都市交流活性化に関する陳情。
 当該陳情事項1については、若い世代に沖縄の伝統文化やチムグクルを伝えるため、沖縄から文化伝統の指導者を派遣し、県系人をはじめ現地の方との交流を活性化するような取組を検討することを求めるものです。
 沖縄県では、海外県人会が主催する世界のウチナーンチュの日イベントに合わせて芸能指導者を派遣し、海外県人会への芸能指導のほか、近隣の学校等でワークショップを実施しております。コロナ禍のため、令和2年度は事業中止、令和3年度及び4年度はオンラインでの指導となりましたが、令和5年度以降、コロナの状況を勘案しながら派遣を再開したいと考えております。
 ボリビア沖縄県人会においては、令和4年度に琉球創作舞踊シンカヌチャーの指導をオンラインで実施し、令和4年10月1日に沖縄県主催オンラインイベントOKINAWA GEINO Chimu Don!EXPO2022において成果を披露していただきました。また、ボリビアのウチナー民間大使が、ウチナー民間大使活動助成事業補助金を活用して、オキナワ移住地における琉球舞踊の普及、琉球舞踊の化粧・髪結い指導者の育成のためのオンライン講座を実施しました。
 今後も、現地の要望を踏まえながら文化芸能指導者を派遣し、現地での沖縄文化の継承に取り組んでまいります。
 当該陳情事項2については、JICAが実施しているOKINAWA TO沖縄プロジェクトのような沖縄との経済交流を促進するプロジェクト等について支援し、さらなる経済交流の発展が図られるよう配慮することを求めるものです。
 経済交流の発展につきましては、令和3年度の海外ネットワークに関する万国津梁会議における、海外県系人ビジネスの特別窓口を県庁内に設置することとの提言を受け、ウチナーネットワーク活用促進ワーキングチームを設置し、県庁内の部局連携を図り、情報共有・課題解決を促進する体制を構築しております。
 また、ビジネスコンシェルジュ沖縄において国内外の企業や団体からの相談対応、ウチナーネットワークコンシェルジュにおいて、ウェブやSNSを活用したウチナーネットワークに関する情報収集・発信、相談対応等の取組を行っております。これらのコンシェルジュに寄せられた相談案件をワーキングチームやJICA沖縄等関係機関と広く共有し、その実現に向けて連携を図ることで経済分野を含む様々な分野において交流促進に取り組んでまいります。
 153ページを御覧ください。
 第159号うちなーぐちを伝統的表記法に戻すよう求める陳情。
 当該陳情については、ウチナーグチを元の伝統的表記法に戻すよう配慮することを求めるものです。
 仮名文字によるしまくとぅばの表記は、しまくとぅばの文章を書くために必要なものであり、仮名文字表記の確立は、しまくとぅばの普及・継承の効果を高めるものであります。また、各地のしまくとぅばを仮名文字によって示すことができれば、地域によって異なるしまくとぅばの多様性と意義を理解し、地域ごとのしまくとぅばの普及・継承に資するものであります。
 そのため県では、平成30年度に学識経験者等で構成するしまくとぅば正書法検討委員会を立ち上げ、沖縄県としてのしまくとぅば表記に関する検討を行い、令和4年3月にしまくとぅばの仮名文字表記を取りまとめたところであります。仮名文字表記は片仮名に準拠することとしておりますが、平仮名に比べ表音性に優れていること、外来語の表記で見慣れていること、現代日本語の片仮名表記をそのまま使用できること、児童生徒の学習負担が軽減されることをその理由としております。
 当該表記は、沖縄県によるしまくとぅばの普及・継承の取組等におけるしまくとぅばの仮名文字表記として示すものであり、これまで各地域や研究者等において使用されてきた表記を否定するものではありません。
 155ページを御覧ください。
 第164号沖縄の貸切りバスに関する陳情。
 当該陳情については、高校生等がバスガイドに就職しやすい環境を整えるため、観光振興基金等によるバスガイド確保のための奨学金制度を創設するよう配慮することを求めるものです。
 県では、県内中小企業が従業員の奨学金返還支援を行う際の費用を補助する奨学金返済支援制度を実施しており、同事業の活用促進に取り組んでまいります。
 156ページを御覧ください。
 第167号世界から選ばれる持続可能な観光地を目指すことに関する陳情。
 当該陳情事項1については、観光立県沖縄のブランディングを目的としたストーリー性のあるマスタープランを作成すること。また、アジアの競合リゾートと同等に戦略的な海外展示会を活用することを求めるものです。
 県では、平成24年度に世界15か国17地域におけるマーケティング調査を基に、沖縄国際観光の新ブランドBe.Okinawaを策定しました。Be.Okinawaには、世界の人々と沖縄県民が共に沖縄独自の魅力であると認識している美しい自然と温かい人たちに囲まれて本来の自分を取り戻せる島という意味が込められております。このブランドイメージに基づき、東アジア、東南アジア、欧米豪等において、旅行博への出展や商談会の参加、現地メディアや旅行会社等へのセールス活動など、各市場特性に応じた戦略的なプロモーション活動を行っております。
 今後も引き続き沖縄観光のイメージ浸透とブランドイメージに基づいた各種プロモーションを展開し、沖縄のソフトパワーを訴求してまいります。
 157ページを御覧ください。
 当該陳情事項2については、沖縄観光の収入を拡大するためには、マリンリゾートとしてのインフラ整備は重要であることから、観光客の需要を満たす付加価値の高いサービスを提供することのできる商業利用目的のマリーナを建設することを求めるものです。
 5行目を御覧ください。
 美しい海や豊かな自然は、沖縄観光の大きな魅力であり、その優れた観光資源を生かしたマリンリゾートとしてのインフラ整備は、沖縄観光の振興にとって重要であります。
 本県においては、公共マリーナ等が9施設、民間マリーナが2施設整備されており、既存マリーナの維持更新や需要動向を踏まえた上で、商業利用目的のマリーナの必要性を検討していまいりたいと考えております。
 16行目を御覧ください。
 当該陳情事項3については、警察本部所管の陳情のため、警察本部に説明を求めたいと思います。

○大城隆地域部参事官兼地域課長 当該陳情事項3については、観光客を対象に海域を商業利用する場合、船を無人にしないことを沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例に明記することを求めるものです。
 16行目を御覧ください。
 観光客対象に海域を商業利用する場合、船を無人にしないことを条例として明記することについてでありますが、水上安全条例第17条第1項第6号及び同第2項第3号には、水難事故が発生した場合、潜水業者は直ちに最寄りの警察署、交番等の警察官に通報すること。また、直ちに利用できるような方法で、救命浮き輪及びロープ、または救命ボート及びロープを備えることなどと潜水業者の事故防止等の措置が規定されており、同規定ではガイドダイバー以外に直ちにこれらの行動が取れる者がいることを想定しているところであります。
 県警察としましては、沖縄マリンレジャーセイフティービューローをはじめとする関係機関・団体と連携を強化した上で、引き続き海域レジャー提供業者に対する立入調査や各種講習会、各種広報活動を通して、事故防止等の措置の周知を図り、水難事故防止対策を講じてまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 158ページを御覧ください。
 当該陳情事項4については、教育庁所管の陳情のため、教育庁に説明を求めたいと思います。

○玉城学教育指導統括監 当該陳情事項4につきまして、教育委員会所管の処理概要について御説明いたします。
 学校における水泳学習については、学習指導要領で定められており、小学校・中学校・高等学校においては、安全指導を中心に発達段階に応じて基本的な技能指導、クロールなどの正しいフォームや泳力指導を行うこととなっております。なお、高校の体育科等のある学校では、マリン実習や講義等の際にシュノーケル講習を実施しております。
 県教育委員会としましては、児童生徒の水泳の技能の向上を図るとともに安全教育の充実に取り組んでまいります。
 以上で教育委員会所管の陳情処理概要の説明を終わります。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 引き続き15行目を御覧ください。
 当該陳情事項5については、鯨がストレスなく出産と子育てができる環境を守るために、観光客の安全を最優先に考えたホエールウォッチングの沖縄ルールを作成し、ホエールスイム禁止について条例化することを求めるものです。
 県では、マリンレジャー魅力向上促進事業及びマリンレジャー事故防止調査対策事業において、セミナーの開催やアンケート調査を実施し、マリンレジャー事業者における安全・安心で、高付加価値な、環境に配慮した持続可能なサービスが提供されるよう取り組んでいるところです。ホエールウォッチング等については、沖縄の魅力ある観光資源であることから、今後も引き続き事業者における安全・安心で持続可能なサービス提供の促進に取り組んでまいります。
 28行目を御覧ください。
 当該陳情事項6については、商工労働部所管の陳情のため、商工労働部に説明を求めたいと思います。

○外間章一産業政策課班長 当該陳情事項6については、過酷な条件下で商業利用されているダイビングタンクの破裂事故を未然に防ぐため、高圧ガス保安協会の推奨使用期限の厳守について条例化することを求めるものです。
 28行目を御覧ください。
 圧縮空気等を充塡するスキューバ用容器については、高圧ガス保安法第48条第1項第5号の規定に基づき、容器の種類ごとに定められた周期で再検査を受け、合格したものを利用する必要があります。同容器については、使用頻度及び容器の管理状況等により、使用年数にかかわらず腐食等の程度が異なることから、事業者において関係法令に基づく定期的な再検査の実施を遵守することで、個々の容器の安全性が確保されるものと考えております。
 県では、引き続き高圧ガスによる事故を未然に防止するため、高圧ガス保安協会等の関係団体と意見交換を図り、高圧ガス事業者に対して法令遵守の指導等に努めてまいります。
 以上で説明を終わります。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 引き続き159ページ9行目を御覧ください。
 当該陳情事項7については、警察本部所管の陳情のため、警察本部に説明を求めたいたいと思います。

○大城隆地域部参事官兼地域課長 当該陳情事項7については、沖縄県警の外郭団体である沖縄マリンレジャーセイフティービューローのSDO認証制度を活用することで、安心・安全なサービスの提供だけでなく、悪質事業者への指導も可能となるため、SDO認証制度もしくは同等の資格取得の義務化について条例を設けることを求めるものです。
 9行目を御覧ください。
 SDO認証制度もしくは同等の資格取得の義務化について条例を設けることについてでありますが、水上安全条例第23条では、海水浴場開設者及び海域レジャー業者のうち、安全対策がある一定の基準を満たしている場合は、同事業者からの申請に基づき、安全対策優良海域レジャー提供業者として指定する制度が規定されています。
 また、令和3年5月の水上安全条例の一部改正において、悪質事業者を排除するため欠格事由の規定を設けており、これにより安全なサービスの提供のほか、悪質事業者を排除するという制度は既に存在していると認識しております。
 県警察としましては、今後も悪質事業者への対策を強化するとともに、安全に事業が展開できるよう海域レジャー提供業者に対する指導などを継続し、利用者の安全確保に努めてまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 160ページを御覧ください。
 第168号沖縄観光の早期復興に関する陳情。
 当該陳情事項1(1)については、全国旅行支援について期間の延長及び予算の増額を国に求めるものです。
 24行目を御覧ください。
 令和4年7月14日に、全国旅行支援を含む国内需要喚起策の切れ目のない長期的な需要喚起が可能となるよう制度運用を行うとともに、十分な予算を確保することについて、政府関係要路に対し要請を行っております。あわせて、現行の実施期間を延長し、令和5年度においても引き続き需要喚起策を講ずることについても要請しております。このほか、インバウンドがコロナ禍前の水準に戻るまでは、切れ目なく観光需要喚起策を継続すること、そのために必要な財源の確保について、全国知事会の総意として国へ要望しております。
 令和4年12月13日付で、国は、年明け以降の全国旅行支援については令和5年1月10日より実施する、対象期間についてはこれまで措置した予算の範囲内で都道府県において設定することとされたことから、年明け以降も引き続き需要喚起策を実施することにより、本県経済の回復基調を確実なものにしてまいります。
 161ページを御覧ください。
 当該陳情事項1(2)については、2020年版GoToトラベルと同様な全国一律の仕組みへの転換を国に求めるものです。
 9行目を御覧ください。
 新型コロナウイルス感染症の影響により、国による新たなGoToトラベルが実施できないことから、各都道府県が実施する県民割の制度を一部見直した上で、全国旅行支援を実施することとなった経緯があります。このため、各都道府県がそれぞれ独自のルールで需要喚起策を行う制度となっていることから、利用者及び事業者にとって煩雑なスキームになっていることは認識しております。
 財源については、各都道府県の実施する需要喚起策に対して補助を行う予算として、国会で繰越予算として議決した経緯があり、過去のGoToトラベル事業のように全国一律に変更することは難しいと国から聞いております。
 県では、現行の利用者及び事業者の現状を踏まえ、各都道府県、全国の業界団体の意向等も確認しながら、国へ要望してきたところです。
 29行目を御覧ください。
 当該陳情事項2(1)については、早急な雇用の確保・維持のため、新規雇用者及び既雇用者の賃上げによる人件費増に伴う費用を補助することを求めるものです。
 県では、令和4年11月議会において、人材確保等の受入れ体制の再構築を支援する観光事業者受入体制再構築等緊急支援事業を補正予算に計上しております。本事業においては、行政と民間企業との役割分担を踏まえ、人件費は対象外経費としているものの、コロナ禍で疲弊し、受入れ体制の再構築に取り組むことができない観光事業者の前向き投資を促進するため、補助率を10分の8と高く設定したこと、また、対象経費については令和4年10月以降に遡って運用するなど、事業者の負担軽減を図る事業スキームとしたところであります。
 県としては、観光事業者に本事業の活用を促し、回復傾向にある旅行需要に対応することで、収益の増加を後押しし、従業員への還元、賃上げ等につながるよう、観光業界と連携して取り組んでまいります。あわせて、国や県が実施する従業員の雇入れや賃上げ等に対する各種助成金制度について、周知と活用促進を図ってまいります。
 162ページを御覧ください。
 当該陳情事項2(2)については、商工労働部所管の陳情のため、商工労働部に説明を求めたいと思います。

○山下ひかり雇用政策課班長 当該陳情事項2(2)については、外国人労働者及び留学生の就職に必要な在留資格認定証明書交付にかかる処理期間の短縮について国に求めるものです。
 15行目を御覧ください。
 令和4年8月に県が実施した外国人雇用実態調査によると、外国人材受入れ企業に対する行政の支援について、外国人材雇用に係る手続の簡素化を希望する企業の割合が13.3%と最も高く、具体的な内容として手続の迅速化などの改善を求める声があります。
 出入国在留管理庁の資料によると、在留資格認定証明書交付にかかる処理期間は、在留資格によって幅があることから、県としては今後、ほかの産業分野における実情を踏まえつつ、関係部局と連携し、処理期間の短縮について国に要望してまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 引き続き当該陳情事項2(3)については、観光業における外国人労働者のマルチタスク就労形態への緩和を国に求めるものです。
 29行目を御覧ください。
 入国管理及び難民認定法の改正により、平成31年4月から全国措置として、新たな在留資格である特定技能1号が創設されており、宿泊分野については、フロント、企画・広報、レストランサービス等のホテル全般業務が行えることになっております。
 県としましては、特定技能1号の利用状況も注視しつつ、業界団体とも適宜意見交換の上、必要な対応策について検討してまいります。
 163ページ4行目を御覧ください。
 当該陳情事項2(4)については、県外からの労働者や外国人労働者等に家賃等を助成することを求めるものです。
 県では、令和4年11月議会において、人材確保等の受入れ体制の再構築を支援する観光事業者受入体制再構築等緊急支援事業を補正予算に計上しております。本事業においては、県外労働者や外国人労働者を確保するための住居確保に要する経費などを対象とすることを検討しております。
 13行目を御覧ください。
 当該陳情事項2(5)については、奨学金制度の創設を含む観光業界の人材確保に向けた取組を強化することを求めるものです。
 県では、観光事業者事業継続・経営改善サポート事業において、業務回復に必要な人材の育成・確保に係る経費を含め、事業継続・経営改善に取り組む赤字の観光事業者に最大600万円を支援しております。沖縄観光貢献度可視化事業においては、観光が沖縄県経済や住民生活へもたらす貢献度の説明や、観光業界の現場で働いている方々の声を紹介するとともに、商工労働部や沖縄労働局で実施する合同説明会や雇用助成に関する事業等を幅広く、新聞紙面やSNS等を通じて県民や事業者等へ伝えております。
 これからの取組により、県民の観光に対する理解促進、観光業界における職場イメージの向上、人材確保につなげていくこととしております。
 また、観光関連産業従事者向けの階層別集合型研修やオンラインセミナーの配信等を実施し、観光人材の育成に取り組むとともに、雇用のミスマッチによる離職防止を目的としたインターンシップ受入れ支援や、観光業界での自身の将来像をイメージできるようなキャリアデザインに関する研修を実施し、観光人材の定着に取り組んでいるところです。
 あわせて、令和4年11月補正予算では、県内宿泊施設において県内外の学生等に対し職場訓練や座学研修を実施し、宿泊施設で働く魅力ややりがいを感じてもらうことで、宿泊施設の人材確保につなげるホテル人材緊急確保事業のほか、観光事業者の受入れ体制として人材確保に要する経費などを支援する観光事業者受入体制再構築等緊急支援事業を計上し、観光人材確保に取り組んでまいります。また、県では県内中小企業が従業員の奨学金返還支援を行う際の費用を補助する奨学金返済支援制度を実施しており、同事業の活用促進に取り組んでまいります。
 164ページを御覧ください。
 当該陳情事項3(1)については、経営規模や損失額に応じて観光関連事業者に直接補助することを求めるものです。
 16行目を御覧ください。
 県においては、国が実施する事業者復活支援金、最大250万円に、県独自の支援金を上乗せ給付する、おきなわ事業者復活支援金、最大50万円のほか、事業継続・経営改善に取り組む赤字の観光事業者に最大600万円を支給する経営改善サポートを実施しております。また、令和4年11月議会において、人材確保や今後の前向き投資、バリアフリー等の受入れ体制の再構築を支援する観光事業者受入体制再構築等緊急支援事業を補正予算に計上しております。
 さらなる施策の展開には、引き続き財源確保に向けた取組が必要であり、観光業界と連携・協力の下、県が主体的かつ機動的に活用できる財源について、国へ財政支援を求めてまいります。
 32行目を御覧ください。
 当該陳情事項3(2)については、新規を含む各種補助事業に関して、補助対象事業者を赤字企業に限らないよう要件を緩和することを求めるものです。
 現在実施している観光事業者事業継続・経営改善サポート事業においては、広く観光業界に対するヒアリングを実施し、赤字状態にありながら事業継続・経営改善に取り組んでいる企業への支援を求める声が多く聞かれたことから、赤字の状態にあることを補助の要件としております。
 令和4年11月議会の補正予算に計上した観光事業者受入体制再構築等緊急支援事業は、赤字企業、黒字企業を問わず、受入れ体制の再構築に必要な経費であって、令和4年10月以降に要した人材の確保、バリアフリー等受入れに必要な施設改修や今後の観光需要に対応する前向き投資等に要する経費に対し、最大500万円を補助することとしております。
 12行目を御覧ください。
 当該陳情事項3(3)については、商工労働部所管の陳情のため、商工労働部に説明を求めたいと思います。

○仲吉朝尚中小企業支援課班長 当該陳情事項3(3)については、新型コロナウイルス感染症特例貸付金等の返済開始時期を再延長するとともに、債務減免の措置を講ずることを国に求めるものであります。
 12行目を御覧ください。
 国は、令和4年10月に閣議決定した物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策において、いわゆるゼロゼロ融資の返済負担の軽減に係る借換え需要等に対応するために、新たな借換え保証制度の創設を行うとのことです。県では、県融資制度においても、今後、国から詳細が示される当該保証制度を活用した融資メニューの創設に取り組んでまいります。
 県としては、引き続き円滑な資金繰りを支援し、中小企業者の事業の継続につなげていきたいと考えております。
 以上で説明を終わります。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 26行目を御覧ください。
 当該陳情事項4(1)については、新型コロナ感染再拡大時に社会経済活動を止めない施策を展開することを求めるものです。県内の経済状況は人的交流の再開や観光客などの来県者の増加等により、回復基調で推移しています。今後、国内外からの観光客数もさらに増加することが見込まれており、県経済の回復に向け、好影響を与えるものと期待しております。
 回復基調を確実なものにするためには、感染対策を図りつつ、社会・経済活動を継続していくことが重要であると考えています。県としては、県民の皆様といま一度感染防止対策の徹底について共有し、対策を図るとともに、県経済の回復に向けて様々な施策に取り組んでまいります。
 166ページ5行目を御覧ください。
 当該陳情事項4(2)については、知事から国内外へ向けたウェルカムメッセージの発出及び官民連携によるトップセールスを実施することを求めるものです。
 知事によるメッセージにつきましては、これまでも動画やツイッターでのオンライン対談などで発信しております。令和4年10月1日より、沖縄を訪れる観光客に対し、安全・安心な旅行環境の提供や県民一体となった沖縄来訪への歓迎の意を伝える知事メッセージ動画を発信しております。
 引き続き関係者と連携し、本県観光産業の回復基調が確実となるよう取り組んでまいります。
 16行目を御覧ください。
 当該陳情事項4(3)については、国際線再開に伴い医療体制を含む外国人観光客受入れ体制を強化することを求めるものです。
 県では、国際線の本格的な再開に併せて厚生労働省那覇検疫所等の関係機関や保健医療部等の関係部局との連携を強化するとともに、空港でのPCR等検査や、旅行者専用相談センター沖縄―TACOにおける体調不良時の健康相談を行っております。また、TACOと医療通訳サポートセンター及び多言語コンタクトセンターの連携により、外国人観光客の円滑な受入れ体制の構築にも取り組んでまいります。
 当該陳情事項については、保健医療部と共管の陳情のため、保健医療部に説明を求めたいと思います。

○前川守秀医療政策課主査 当該陳情事項については、陳情令和4年第98号の事項2(5)と同じのため、説明を省略させていただきます。
 以上で説明を終わります。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 引き続き30行目を御覧ください。
 当該陳情事項4(4)については、入国時におけるワクチン3回接種制限を撤廃することを求めるものです。
 入国者等については、国から世界健康機関―WHOの緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとする措置が示されているところです。
 県としましては、国の動向に注視しつつ、感染拡大防止と経済活動の両立を図ってまいります。
 167ページを御覧ください。
 当該陳情事項4(5)については、保健医療部所管の陳情のため、保健医療部に説明を求めたいと思います。

○赤嶺隆感染症総務課班長 当該陳情事項4(5)については、店舗・施設などにおける沖縄県感染防止対策認証制度に基づく感染防止対策に係る基準の効果を検証し、規制を緩和することを求めるものです。
 国の通知により、パーティションの設置または距離を確保することが認証の要件となっております。国は、パーティション設置等を含む認証基準の項目を全て確実に行うことで、感染拡大を防止できるという一定のエビデンスが得られているとしており、また、感染状況等を踏まえ、必要に応じて有識者に諮りながら、同基準を改定しております。
 県としましては、国等の動向を注視しつつ、感染状況を考慮しながら、感染防止対策の在り方について検討してまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 引き続き20行目を御覧ください。
 当該陳情事項4(6)については、クルーズ船の受入れ環境の整備並びに誘致活動の積極的展開を行うことを求めるものです。
 土木建築部と共管の陳情のため、土木建築部に説明を求めたいと思います。

○前堂達哉港湾課主幹 記の6、クルーズ船の受入れ環境整備につきましては、那覇港、中城湾港、平良港、石垣港及び本部港においてクルーズ船が接岸できる岸壁が整備済みとなっております。
 また、コロナ禍における国際クルーズの寄港につきましては、関係機関と連携しながら受入れ体制の構築を図ってまいります。
 土木建築部の説明は以上です。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 続きまして、31行目を御覧ください。
 令和4年11月15日に、国際クルーズ運航に係る関係業界団体のガイドラインが策定・公表されたことから、日本における国際クルーズの受入れ再開に向けた準備が整ったところです。
 国際クルーズの受入れ再開に当たっては、寄港地の港湾管理者、保健衛生部局、CIQを含む受入れ協議会における地元の同意を得る必要があることから、業界団体のガイドライン、クルーズ船社の講ずる感染対策等を丁寧に説明し、合意形成を図った上で、早期の受入れ再開につなげたいと考えております。
 また、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画において、質の高いクルース観光を推進する方針を掲げており、離島周遊や寄港地観光の促進をはじめ、前泊・後泊の見込めるフライ&クルーズなど、地域経済への波及効果の高いクルーズ船の誘致を推進していく予定であり、クルーズ船社、乗客、地元の三方よしとなる持続可能な受入れ環境の整備に努めてまいります。
 16行目を御覧ください。
 当該陳情事項5(1)については、保健医療部所管の陳情のため、保健医療部に説明を求めたいと思います。

○古謝健一ワクチン・検査推進課主査 当該陳情事項5(1)については、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを2類相当から5類へ変更することについて国に求めるものです。
 感染症法の5類に移行した場合には、現在の入院勧告及び感染者の隔離などが不要となりますが、一方で、患者の病状が急変しやすいことや、新たな変異株の発生で感染拡大及び症状悪化が懸念されます。
 県としましては、今後とも国の動向を注視していきたいと考えております。
 以上で説明を終わります。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 引き続き26行目を御覧ください。
 当該陳情事項5(2)については、企画部と共管の陳情のため、企画部に説明を求めたいと思います。

○平良友嗣交通政策課班長 当該陳情事項5(2)については、那覇空港内に国内外からの観光客の病気やけがに対応できる医療機関を設置することを求めるものです。
 那覇空港内の医療機関の設置については、那覇空港ビルディング株式会社が、旅客サービス強化の一環として必要と認識し、検討を進めているところです。
 県としては、那覇空港機能強化の観点から、機能や採算性なども含め、引き続き同社と意見交換してまいります。
 以上で説明を終わります。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 引き続き36行目を御覧ください。
 旅客者専用相談センター沖縄―TACOを活用した健康相談等により、安全・安心な沖縄観光の形成を図っていきたいと考えております。あわせて、外国人観光客へ観光情報等を案内する言語コンタクトセンターや医療に関する通訳を行う医療通訳サポートセンターの活用等、外国人観光客の円滑な受入れ体制の構築にも取り組んでまいります。
 169ページ10行目を御覧ください。
 当該陳情事項6については、教育旅行について、沖縄県から他県へ方面変更を行った自治体、学校に対し、知事から安全・安心な受入れ体制に関するメッセージを発出し、官民挙げて訪問セールスを実施することを求めるものです。
 県はこれまでに、安全・安心な沖縄修学旅行を実施していただくための取組の紹介、県として修学旅行を歓迎する姿勢を示すための知事文書やビデオメッセージを発出し、沖縄修学旅行の実施を働きかけているところです。また、今後も引き続き濃厚接触者となった生徒や保護者等の宿泊費や交通費の支援、事前事後学習のためのアドバイザー派遣や学校関係者への模擬体験提供、都道府県教育委員会や学校等への訪問をはじめとした各種プロモーションにより、沖縄修学旅行のPRに努めてまいります。
 170ページを御覧ください。
 第179号ライフガード業務従事者の地位向上と雇用安定に関する陳情。
 171ページ13行目を御覧ください。
 当該陳情事項1については、ライフガード業務に従事する者が、適切な知識・技術を習得するために、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者の安全の確保等に関する条例第8条に定める水難救助員及び監視員に必要な資格取得費用の補助を目的とした給付金制度を設けることを求めるものです。
 県では、安全管理の技術向上や救急救命に関する知識の習得、様々な状況を想定した中での水上バイクを使用した救助技術の向上など、ライフガード従事者のスキルアップにつながる取組等に対して支援してまいりました。
 多彩で質の高い観光を推進するためには、海の安全・安心が重要であることから、引き続きライフガードを含む観光の担い手育成に取り組んでまいります。資格習得費用の補助については、現状やニーズ、課題等を整理してまいります。
 26行目を御覧ください。
 当該陳情事項2については、沖縄県内の海浜公園で募集される指定管理者制度でのライフガードの在り方を見直すとともに、能力に応じた適正な価格で業務に従事できるように労務規格に応じたライフガードの適正単価を定めて、県がリーダーシップを執り、各自治体に指導・推進することを求めるものです。
 県では、沖縄ライフセービング協会と関係機関に呼びかけ、海の安全やライフガードの役割等に係る意見交換会を実施したところ、水上安全条例の改正が行われました。また、日本ライフセービング協会の発行する資格が水難救助員の資格基準に加えられることにつながり、ライフガードの活躍の場が広がったものと考えております。活躍の場が広がることで、ライフガードに対する評価も高まり、ライフガードの報酬を含め、地位の向上につながることから、その活躍の場がさらに広げられるよう、海外の事例等の情報収集や関係機関・団体との意見交換に取り組んでまいります。
 以上が、文化観光スポーツ部関係の陳情に係る処理方針であります。
 それでは、御審査のほどよろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長 文化観光スポーツ部長等の説明は終わりました。
 休憩いたします。

   午後3時40分休憩
   午後3時50分再開

○大浜一郎委員長 再開いたします。
 これより、請願及び陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 お疲れさまです。もう部長、頑張りましたので、軽めに。
 167号の新規から何点かお願いしましょう。今日、参考人としても来てもらって、非常にある意味7点の政策提案みたいな形で我々は受け止めました。それで状況として、たくさんの個人を含めたマリンレジャー業者が頑張っている状況も、そしてその2000余るんじゃないかという中で、なかなか安全・安心という部分でいろいろ気になることがあるというような話もあったんですけれども、ただ、なかなか対処方針を見ると少し見えてこないわけですけれども、まず158ページの5番のところ、ホエールスイムの禁止について、ちょっと条例化が必要じゃないかという部分についてはなかなか具体的にそこまでは皆さんは今のところ踏み込む気がないんですけれども、その辺の現状について、まずこの対処方針の補足を願えますか。お願いします。

○大城清剛観光振興課長 こちらですね、うちのほうは海の安全・安心というところで事業を持っておりまして、マリンレジャーでホエールウォッチとかホエールスイムで―うちのほうでホエールスイムで事故があるかどうかというのを調べましたら、国内ではありませんけれども、シュノーケリング中に鯨の尾にぶつかって重傷を負ったというような事件がオーストラリアであったということが起こっております。また、アメリカのマサチューセッツ州ではザトウクジラが人間を飲み込む事故が発生したと。ただ、男性は自力で脱出し生還したというようなことがありますので、こちら海の安全・安心という面では非常に重大なことだと思っていますので、こちらのほうをきちんと事業者に周知して、きちんとした安全・安心を担保できるような働きを私たちはしていきたいと思っております。

○大城憲幸委員 この場ですぐ条例をつくりなさい、つくりますという話にはならないことは承知していますけれども、ただやっぱりそういう問題意識を持っている皆さんからすると、世界の中ではそういうイルカも含めて非常識だと、一緒に泳ぐというのは。やっぱりそれは人間の安全・安心も含めて、鯨に対するストレスも含めて、やっぱりこういうのはあり得ないと。
 現状としては、慶良間諸島辺りは事業者の中でモラルの問題でそういう意識を持って禁止をしているけれども、やはり何百も何千も事業をしている皆さんがいるときには、稼げるというような前提でやっている事業者もあるわけだから、そこはやっぱり今後県として条例化もするべきじゃないかというのが陳情者の意見でしたので、私はこれは再度、何か事故が起こってからとかというよりも、少しほかの地域の世界の常識も、あるいはほかの地域の取組も、あるいは慶良間での事業者の取組も含めて、もう少しきちんと把握する必要があるんじゃないかなというふうに思いますけれども、その辺についてどうですか。

○大城清剛観光振興課長 私たちも今後、情報収集のほうをまたしっかり行いまして、事業者のほうともきちんと話し合い、また関係部局とも話し合ってこの件を進めていきたいと思っております。

○大城憲幸委員 よろしくお願いします。
 次の6番、商工もいらしてましたよね。これについては、高圧ガスの法律の48条でありますと。法令遵守に努めます、指導していきますということなんですけれども、ただ、実態としてはなかなか商業用のものは10年で強制的に更新だけれども、このマリンレジャー業者が使っているものは実態として商業用で使っている皆さんに比べると、はるかに過酷な状況で使用されているけれども、その安全対策、チェック体制については非常に危惧するんだというような意見だったんですね。その辺については、私はこの条文を見てみたんだけれども、充塡するときに検査証をつけるみたいな話はあるんだけれども、皆さんはこの48条を守れば大丈夫という認識なのか。その辺もうちょっとお願いします。

○外間章一産業政策課班長 産業用ガスを用いるときの容器については、高圧ガス保安法で定期に検査をすることが求められております。それで、スキューバダイビング用の容器については、基本的には5年周期で点検をすることになっておりまして、その外観検査だとか耐圧検査、そういうもので安全が確保されていると考えております。この容器の期間でもってやるのではなくて、その定期の検査でもって安全が確保されていると考えていますので、我々としましては、その検査が徹底されるような格好で対応してまいりたいというふうに考えております。

○大城憲幸委員 この5年に1回の検査というのはどこがやるの。

○外間章一産業政策課班長 容器検査証の登録を受けた者が、この容器の検査を行うこととなっております。

○大城憲幸委員 休憩お願いします。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、大城委員から検査方法の詳細について質疑があり、産業政策課班長から説明があった。)

○大浜一郎委員長 再開いたします。
 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 すみません、私も勉強不足なものですから、少し継続的に取り組みたいと思いますので、また皆さんも御助言もお願いしたいなと思いますのでよろしくお願いします。
 あと、県警もいらしてくれていますので、県警の部分も3番と7番がありました。少し教えてください。この陳情者の157ページの3番では、船を無人にするのは、沖縄の常識は世界の非常識とまで言っています。それで言われてみれば、事故につながってもおかしくないなと思います。それに対して、水上安全条例で今は大丈夫だよというような話なんですけれども、事故があったときとか、あるいは通常から無人にならないという前提でこの条例はできていますよと言うんですけれども、ただ、実態としては無人になることが多いよというのが陳情者の意見ではあったんですね。その辺についてどう認識していますか。

○大城隆地域部参事官兼地域課長 まず、無人の事故というのは現在県警としては把握しておりません。先ほども御説明しましたとおり、同規定ではガイドダイバー以外に直ちにこれらの行動を取るものがいるということを想定しております。よって、県警察としましては各関係機関、団体と連携を強化した上で、引き続き海域レジャー提供業者に対する立入調査、あるいは各種講習会、各種広報活動を通じて事故防止等の周知を図り、水難事故防止対策を講じてまいりたいと考えております。

○大城憲幸委員 ちょっと7項目めと絡むんですけれども、このSDOも皆さんの外部団体がやっているわけですよね。その辺との整合というか、例えばこの7番でも水上安全条例第23条があるから大丈夫なんだということではあるんですけれども、この水上安全条例の第23条とSDOというのは関係するのか。何か連携しているんですか。

○大城隆地域部参事官兼地域課長 ただいまのSDOと安全対策優良海域レジャー提供業者の指定については特に関係はないんですけれども、求めている安全対策についてはほぼ一緒ということになっております。

○大城憲幸委員 この第23条では公安委員会が定める規定に基づいてやっているから大丈夫なんだと言うんですけれども、その辺がちょっと我々もまだ勉強不足なところがある。そしてまた実態としては、せっかくSDOみたいな取組をして頑張っているのに、一般の旅行業者なんかからすると、特に条例でこのSDOを定めているわけじゃないから、なかなかこれを前提にしっかり安全なところを使ってねみたいなことは、修学旅行の子たちにもなかなか旅行社は実態としてやっていないんだよという話があるものですから、その辺は少し、さっき言った船上で無人になるようなことも業者内ではあるという声もあるわけですから、少しまたその辺は意見交換、あるいは状況把握にお互い努めながら、今の条例で本当に十分なのか、条例に加える必要があるのか、新たな条例をつくったほうがいいのかというのは調査研究していく必要があると思うんですけれども、その辺について今後どう考えていますか。

○大城隆地域部参事官兼地域課長 まず、この条例の目的というのは、事故を起こさない、被害者を出さない、罹災者を出さないというのが一番の目的だと考えております。そのために県警察としましては、各関係機関、団体と連携して情報交換を密にして、一件でも事故がないように努めてまいりたいなと考えております。

○大城憲幸委員 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 148ページの陳情第148号に関してお尋ねしますが、今11月補正で緊急支援の事業がちょうど計上されているというところで、県外から沖縄への派遣に必要な運転手の滞在費、バスガイドということで、確かに今旅行社さんから聞くと、かなりというか、入っているようでやっぱり人が確保できなくて、わざわざ九州とか山口とか、あの辺から人を呼んで運転手をしたりガイドをしてもらったりしていると。これは非常にこちらの実入りになるどころか、その人たちの滞在費というものが結局コストになるわけだから、インバウンドというか、外貨を入れているというよりはむしろ放出しているという形で、非常に深刻な課題になっているようなんですよね。これは皆さんどういう立てつけをしようとしているのかというのが説明できますか。

○大城清剛観光振興課長 今委員がおっしゃるように、バス協会のほうに我々も度々連絡を取りましてお話のほうも聞いて、この陳情の最初のほうに書いてあります、経営改善に取り組む経営改善サポート事業において、こちらのほうはバスの運転手が県外から来た場合に、謝金とか賃金に相当するようなものをこちらで支援できますというふうに従前から説明しておりますけれども、やはりこの事業では旅費とか滞在費が見れないというのがありまして、それで今回11月補正で上げていまして、旅費とか滞在費も含めるように今検討のほうをしているところであります。これはバス協会の要望のほうに沿っているものだと思いますので、こちらのほうをバス協会にも説明して納得いただいているというところではあります。

○仲村未央委員 であれば、バス協会からのそういう要求のとおりというふうに理解できると思うんですけれども、バス協会を通じないで直接旅行社が派遣を要請して確保している事例もあるんですけれども、そういうものも同じような対象になりますか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 この事業の補助対象経費という部分の考え方なんですけど、人材確保に必要な広告とか紹介手数料とかそういう経費、それからレンタカーそのものじゃなくて、増車とか保険料とか駐車場等に要する経費、あるいはバリアフリーであるとかの施設改修、あるいはDXとかという部分の前向き投資、インフラ整備に要する経費ということを想定していて、上記外の経費であっても対象外経費を除いて受入れ体制の再構築に必要な経費。その背景としましては、融資の返済が始まるというような状況とかがありまして、積極的な投資ができない状況があるというところに着目して、前向きな投資の部分について支援できないかというふうに考えたところです。
 ただ、対象外経費というのを整理しておりまして、事業の根幹を形成するような直接的な経費という表現をしているんですが、賃金であるとか新たな雇用をする従業員の給与であるとか、あるいはレンタカーそのものの増車経費、車両の経費とか、それから受入れ体制の改善につながらないような既存の固定費、こういった部分については対象外とすると。その対象外以外の部分については広く認めようということで、その認める部分については今から詳細は検討するというような形になっています。

○仲村未央委員 もちろん県内の人材の確保、育成が最優先ですので、それと併せて先ほどの説明があったとおり、支援メニューがありますね。それと併せて本当に臨時的、緊急的にもこのように外部から人を入れざるを得ないということに対するコストの負担の支援というのは、非常に今需要があると思いますので、そこはぜひ今回の補正の中で取組を急いでいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
 引き続きます。先ほど大城委員からあった、今日の新しい陳情のマリンレジャーの件です。午前中、皆さんも見ていらっしゃったと思うので、そのような提案については理解、把握をされていると思います。それで、県がずっとリゾートダイビングアイランドの沖縄形成事業として取り組んできた資料を昨日頂いてあれこれ見ています。それで29年度の皆さんの事業の集大成なのかな。その積み重ねの中で出てきた総括として、どういう認識を―29年度の217ページを見ています。それでどんなふうに書いてあったかというと、まず総括として現状と課題のところでは、行政機関―これは現状と課題の問題として、許認可制度、法令、条例の機能不全、それから自治体においては公共施設等の未整備、業界への支援不足、そして業界団体に対しては統率力の欠如、指導団体にはCカードの品質管理、そしてサービスに対してはガイドの育成、ホスピタリティーの品質、一般の消費者に対しては評価基準が不明瞭であると。消費者に知識がないのでというようなことで、様々現状と課題を挙げています。それで一線を越える事業者があって、それが飽和状態で供給過多で収益悪化、経費節減、労働環境の悪化、人材が流出していると。そしてサービスレベル、安全対策、環境保護、沖縄ブランドの毀損へつながる危機的状況にあるというのが皆さんの現状認識ですね。そして全体の総括として、海外のビーチリゾートは環境保全、安全対策、ホスピタリティーを担保する法令や仕組み、意識の高さに裏づけられた高付加価値な商品を提供していますと。その一方で、沖縄は国際基準に達しているとは言えない状況ですということで、総括されているんですよね。
 ということは、今日の成田参考人が言っていたことの認識と、県が現状認識と課題、総括していることというのはほとんど同じ認識であるというふうに私は見ているんですけどね。というか、見ているというより皆さんのこれに書いてあるのを私はただ読み上げただけですので、それはそういう状況を受けて県が取り組んでいることというのは何なんでしょうか。

○大城清剛観光振興課長 今委員おっしゃったように、様々な課題があるということは我々のほうも認識しております。それで今年度の取組としても、マリンレジャー事業者が提供する安全・安心や高付加価値なサービス、SDGsに配慮した持続可能な観光に資する取組等について、観光客のニーズや情報収集、方法等を市場調査し、マリンレジャーに係る観光客の動向について事業者へセミナー等を通して展開すると。また、これによって事業者による安全・安心や高付加価値なサービス提供、環境に配慮した持続可能な形のサービス提供を促していく。また、観光客に対して海の美しさだけではない安全・安心、SDGsに配慮した沖縄県のマリンレジャー利用者の取組を発信することで、レスポンシブル・ツーリズムの推進につなげるというようなことで、今年度もまた事業のほうも継続しているというふうな状況であります。

○仲村未央委員 継続している事業というのは、情報収集とか調査のことを言っているんですか。今おっしゃる継続している内容ですね、何をしているんですか。

○大城清剛観光振興課長 マリンレジャーに関する市場調査ということで、マリンレジャーを体験する観光客が、沖縄のマリンレジャーに求めるニーズ、事業者選びのポイント、その情報収集方法等に関する市場調査を実施しておりまして、沖縄のマリンレジャーの課題等について整理する。またセミナーのほうを、マリンレジャー事業者を対象としたセミナー、安心・安全、高付加価値なサービス等に関する観光客ニーズ等の動向について情報提供しまして、環境等に配慮した持続可能な観光に関する取組について事例紹介を行うと。また、マリンレジャーが沖縄観光の持続可能性に寄与するための意識啓発を図るということで、本島、宮古、八重山地区ごとに分かれて3回の実施を行っているというものであります。また、プロモーションのほうも実施しておりまして、観光客による質の高い事業者選びや、レスポンシブル・ツーリズムへの参画につながるようなプロモーションを実施することとしておりまして、インスタグラム、フェイスブック等のSNSを活用したプロモーションを行っているというところであります。

○仲村未央委員 私は皆さんの観光政策の中での海の位置づけというのがどうなっているのかなということで、非常に疑問なんですね。というのは、調査し過ぎなのではないかと思うぐらい、皆さんはずっと調査ばかりしているんですね。その一連の先ほどの29年度というのは、実は27年度からずっと、27、28、29で、リゾートダイビングアイランド沖縄形成事業。そしてその前に24年度、25年度、26年度で沖縄県リゾートダイビング戦略モデル構築事業。そしてその前、21年度から22年度、23年度で美ら海構築促進事業ということで、ずっと調査しているんですね。それで最後の29年度と思われるところを読み上げた結論が、さっきの危機的な状況でとても国際基準どころではないと。そして海外は高付加価値な商品を提供していますよというところにその問題認識は至っているんですけれども、なんとその平成21年度から3年、3年、3年シリーズでかけた調査費が3億5000万円を超えています。
 私はいつまでのこの調査をするのか―今年皆さん、昨日持ってきてもらったものだとマリンレジャー魅力向上促進事業806万3000円ということで、今おっしゃる市場調査なんかを継続としてやっているんだと思います。だけれども実際には、今沖縄の海を取り巻く環境とか午前中の参考人の言ったことというのは、こんなに9年も10年も、平成21年度から今までかけて調査して、十分今の状況の深刻さ、沖縄の本当に持続可能なというキーワードを持ち出そうとするときの海の活用ということに対しての沖縄観光における海というものの存在価値ということに対して、当然これは整理されていないと、皆さんが言っている、先ほど成田さんがストーリー何ですかということを言っていたように、Be.Okinawaが本当に美しい海、美しい島、そこで癒やされる人ということに本当にそこに向かおうとするのであれば、こんなに10年も調査して、3億もかけてこの状況というのがちょっと理解できないんですね。だから何をしているんですかという質問は、そういう問題認識で聞いているんです。

○大城清剛観光振興課長 調査のほうもありますけれども、これまでの事業の中では海外へのダイビングのプロモーションであるとか、あとFAMツアーを組んで海外の有名なダイバーの方に沖縄に来てもらって、さらにSNS等で発信してもらうとか、そういう事業のほうもかなり以前は行っておりまして、そのような経費もかかっているということであります。また、調査のほうも常に最新の調査をするという意思があったのかとか思うんですけど、当時の担当者が当時の状況に応じて最善と思われる方法を取ったのではないかと思っております。
 以上です。

○仲村未央委員 通して見ていますので、皆さんがFAMトリップといって海外のメジャーなダイビングの専門家を呼んで、ここでデモンストレーション的に潜ってもらって沖縄の価値をどう見ているかという発信をしたり、あるいは皆さんフランスまで行って、そういうダイビングの大展示会を見たりとかしているというのも中に出てきます。そういうのも含めて、この事業が10年間、3億5000万円かけてやってきた一つ一つですね。
 それで、例えば沖縄観光の中でのマリンレジャー産業の経済効果とか、そういうことについては大体幾らなんですか。マリンレジャー産業がもたらす経済効果とか波及効果とか、あるいは観光産業収入に占めるマリンレジャーかいわいの収益とか、そういうのはこれまで調査はされていますか。

○大城清剛観光振興課長 外国人観光客のダイビングの実施率でいいますと、平成25年度に5.4%でありまして、ただ、翌年度になると3.9%と減少しましたけれども、こちらのほうは滞在時間の限られたクルーズ客の割合が急増したためということで、ダイビング自体は外国人のほう、かなり付加価値の高いリゾートとして普及して、事業者のほうもかなり増加しておりまして、私たちのほうで展開している沖縄体験キャンペーンとかでマリンの商品のほうはかなり販売されておりまして、その辺からかなり増加し、価値のほうも高まっているというふうに考えております。

○仲村未央委員 そういう数値化したり可視化したりする中で、沖縄の観光に対する海の産業の評価というのがどうなっているかとかというのを本当は聞きたかったんですね。ところがこんなにたくさん、9冊も報告書を見せてもらいましたけれども、そういったものはなかなか見えない。出てこない。
 それから、これは本当に批判のための批判と思ってほしくないんだけれども、本当に沖縄観光をどうしていこうかというところの芯が立っているかということを聞きたくて、私この事業を見たんですね。そしたら26年度、27年度、28年度の調査目的も、この事業の目的そのものもほとんどコピペなんですよね、頭の目的が。事業目的、最初のページですよ。こうやって本当に限りある沖縄県の財政を使って、本当に基幹産業として牽引力のある分野をどう伸ばしていこうかというときに、もちろん景気のいいときだったと思いますよ。コロナの前ですからね、この事業が行われたときは。だけれども、あまりにも沖縄の資源に甘え過ぎじゃないかなと。沖縄の海は本当にすばらしいですよ。この間ハワイに行って見てきましたのでね。ただ、見せ方。先ほど皆さんが自分で総括しているように、国際観光地のレベルというものがどんなものかというのを、本当にいや応なく見せてもらいました。行政の対応も、施設のありようも、その品質管理もですね。真剣ですよ、本当に。だからそこが全く、私は今回この陳情処理方針にもその誠意が見えないんですよ。
 それから、先ほど大城さんが指摘していたとおり、ホエールスイムのことです。これも私一番愕然とした陳情処理方針はそれだったんですけれども、ホエールウォッチングとホエールスイムというのは全く違っていて、ホエールウォッチングというのはもう座間味が確立してくれたように、船を100メートル以上近づけないとか、もしこれが親子の赤ちゃん鯨を抱えた授乳中の―母子が来るんですよね、沖縄の海には。だから大事にしなきゃいけないんだけど、そこだったら500メートル離して見るとかですね。これがいわゆるホエールウォッチングですよ、ウォッチングとして産業としてやっているのは。ところがスイムになると、結局大きな鯨を追いかけられないから、おとなしい母子の鯨を狙って一緒に遊泳するということがどれだけ鯨に負担をかけているかというのが、国際社会では非常識なんです。それでハワイは、アメリカもカナダもハワイも、みんなこれを徹底して禁止をして、そして北と南の海をつないでみんな親子が帰ってくるのを増やしているんです。これはハワイはとても評価されていて、座間味も30年かけてこれを確立して、毎年母子が戻ってきて、これを非常に評価されているんですよね。
 この間、美ら島財団が調査をして、日本の鯨がみんな同じ団体で動いていて、4か所にそういう拠点があって、だから各地でみんなが守り合わないといけないですねと、新聞にすごい大きな調査の結果も出されていてね。そういうスイムの問題をあんなふうにウォッチング等みたいな感じで、産業だからという、そういうぶつかる事故の話をしているんじゃなくて、この沖縄の環境を守ることをしない限りは、持続可能な沖縄の観光の魅力ってどこから生まれてくるのかなと思わざるを得ないですよ。
 だからやっぱりそういった情報収集も含めて、そして沖縄も世界自然遺産とかそういうのを取って、それは環境部の仕事ですじゃなくて、本当に観光のホスピタリティーを上げていこう、サービスを高めていこう、国際基準の観光地にしていこうと言うんだったら、そういうものにこそ本当に価値を見いだしてどう守るかとか、どういうふうなマリンレジャーを育てていこうかという、そういう何か方向性がないと、だから私今回の陳情処理方針も全然納得していないです。ですので一つ一つに過剰で質問することができないからこういうふうな指摘をしますけれども、そこを本当にコロナでこういう節目にあって、沖縄観光は何なのかということをちょっと考えていただきたいなと思って、長く一人でしゃべりましたが、すみません、こういう指摘にしたいと思います。何かございましたら、部長のコメントだけでもお願いいたします。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 沖縄県では、観光振興計画のほうで目指す将来像を世界から選ばれる持続可能な観光地というところで、その中で今議論になっている沖縄観光の本質は何かというところは再確認したところです。そこで沖縄観光の本質的な価値は、青い海、青い空に加えて、川や森、生き物を育む豊かで多様な自然環境、島々で受け継がれて育まれてきた独自の歴史、文化、そしてイチャリバチョーデーで表現される県民性にあるというところの沖縄の本質的な価値というところを再確認し、それをソフトパワーとして、沖縄のソフトパワーを活用し、沖縄でしか体験できないツーリズム、沖縄でしか味わえない食とか雰囲気とか、そういったものを活用して、その携わる人たちが県民、観光客、それから事業者さんがこれらの自然、歴史、文化を尊重し、観光産業の成長と維持を目指すことによってそれぞれの満足度を高めるというような方向性で、それをコンセプトとして各種施策を展開するという基本方針になっておりますので、今まさに指摘のあったマリンレジャーの中の一つのメニューの部分が毀損されるような事態という部分については、本当に持続可能性がない、あるいは沖縄の魅力を毀損するというようなところでありますので、これまでの調査報告書も精査しつつ、現在の状況を関係事業者さんとも意見交換をしながら、どういった対策が必要なのかという部分については研究していきたいというふうに思います。

○仲村未央委員 本気で頑張りましょう。
 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上里善清委員。

○上里善清委員 私からは今おっしゃったことなんですけど、成田さんのお話を聞くと、海の財産を、資産を食い潰している状況じゃないかと非常に危機感を持っているわけですよね。私も今日お聞きして、2100ぐらいの業者がいるというのを初めて知ったんですが、ルールをやっぱり守っていただかないと自然環境も守れないと。いろいろと列挙を今されていますよね。これに対してある程度、制御の利く条例なりルールをつくってあげないと、この悪徳業者なんかも日々のお金に目がくらんでやるわけですよ、いろんなことを。サンゴを壊してみたりね。だから、単価もちょっと言っていたんですが、沖縄の単価と向こうの単価もまるっきり違うわけですよ。県も量から質を今問おうとしていますよね、観光については。この辺ももうそろそろ手をつける。マリンレジャー業界にとっては、手をつけてくれないともう壊れてしまったら治せないよという悲鳴みたいな意見なんですよね。だからしっかりとルールづくりをしていただきたいということですので、オブラートな処理にしないで、しっかり条例なりルールをつくっていただきたいというのが多分要望だと思いますので、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。
 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 お疲れさまです。
 仲村委員も含め、我々経労委でハワイに行ってきて感じたことは、本当に同じ環境でありながら、もちろん国の法律も違うのは事実ですけれども、もう法律で縛るようなこともいっぱいあったり、これは商工労働が絡む電気の話であったりありましたけど、やはり観光と環境というのは僕は一体化しないといけないのかなという気はしています。片方がぬる過ぎてもいけないし、片方が衰退し過ぎてもいけないし、ですからここは仲村委員がさっきおっしゃったように、文化観光スポーツ部という縦の組織だけではなくて、環境も含めた横断的なもの、特にまた今回で言えば水上安全条例は県警ですと。OMSBも県警の下部組織です。実はOMSBに関して、僕も最初の頃に水上安全条例の勉強をしたときに、当時の嘉手苅部長と県警の担当と私と成田さん、一緒に入って水上安全条例のこういうところが課題がありますということで取り組んでもらって、二、三年かかって改善してもらいました、二十何年ぶりに。要は申し上げたいことは、誰かが音頭を取らないと、県警は県警ですから文化観光スポーツ部は関係ありませんという話になりがちなんですよ。たまたま私が間に入ってというか、1回会議を持って取り組んでもらって改善ができたということは、やはりやろうと思えばできることがまだいっぱいあると思うんですよね。この縦割りだけじゃなくてね。ですから皆さんが、まず全体的な総括的な話をすると、各自が取り組んで先ほどの陳情に対する処理方針も、いろんな事業体がある。ブライダルだったり、いろんなのがある。でも処理方針が一つでくくられているというのが、僕は本当に一人一人の業界の実態を皆さんが把握しているのかなという気がします。もちろん県としてできる準備は限界があるかもしれませんけど、僕は何度も言います。重症の患者と、熱が高いだけ、せき込んでいる患者、業界で言っても、それに対してもマックス250万円のお金が入りますというような処理方針だと、僕はちょっと業界の方々は納得しないんじゃないかなという気がしています。
 部長、そこでちょっと確認したいんですけど、いろんな事業、例えば164ページの3のところで、観光政策課が事業者復活支援金なり、沖縄単独で乗せた事業者復活支援金、また観光事業者受入体制再構築等ありますよね。例えば我々が一つ一つの事業を、僕がホームページを見ようと思ってもなかなか見られない。ましてや事業者さんたちもどこまでどれだけこの実態を把握しているのかという観点からすると、委員長、できたら今やっている支援事業は一覧表にしていただいて、今現在幾らの予算で、今日現在幾ら執行しているというものを我々経済労働委員会として把握すべきだと思います。ですから、できたらその資料の提出を求めたいと思うんですが、よろしくお取り計らいください。

○大浜一郎委員長 はい。

○西銘啓史郎委員 そこで尋ねます。ちなみに事業者復活支援金、マックス250万円、今現在の受付状況、それから支給状況をちょっと教えてください。国と沖縄県、2つですね。沖縄は50万円ですけれども。

○平田いずみ観光事業者等支援課長 すみません、今国のほうの数字はちょっと把握しておりません。申し訳ありません。12月14日時点の申請件数が1万6020件、支給処理件数は1万5046件となっております。

○西銘啓史郎委員 ちなみに支給額はお幾らですか。

○平田いずみ観光事業者等支援課長 支給額は19億687万8000円です。

○西銘啓史郎委員 私もさっきホームページを見たんですけど、この事業者復活支援金については11月11日で受付を終了しましたと出たんですけど、これはまたホームページのどこかを見れば出ているんですか。

○平田いずみ観光事業者等支援課長 11日に受付は終了いたしまして、今は支給処理のほうをいたしております。審査をして支給するという処理のほうをしているところです。

○西銘啓史郎委員 だとすると、今の164ページの直接補助することに対しての処理方針がこういったことを実施しておりますとなっていますよね。12月の陳情に対して11月11日で締め切った事業を説明しても意味がないんじゃないかなと思うんですけど、その辺はどういう考えですか。

○平田いずみ観光事業者等支援課長 申請のほうは受付は終了したんですけれども、今申請の審査のほうを続けて行っておりまして、そちらのほうで対処しているということでこちらにも掲載しております。

○西銘啓史郎委員 私が申し上げたいのは、12月1日付で上がった陳情に対して、11月11日で受付を終了している事業のことをここに実施しておりますと言っても―僕自身がまだ詳細が分からなかったので、先ほどお願いしたようにいろんな事業の概要、それから受付締切り、それからマックス幾らとか今支給幾らというのを、僕らも一個一個調べなきゃ分からないので、できたら一覧表にしてほしいというのはそういうことなんですけど、要は県が観光事業者に対してやっているいろんな事業が多項目あると思います。これを僕らも観光の課が違えばまたあれが違うので、できたら部として一つにまとめてもらいたいというのが一つなんですよね。そうじゃないと多分事業者ももっと分かりにくいと思います。僕らも聞かれても答えられない。案内したら、いや、11月11日で受付終わっていますよなんて言われたらみっともないですから、そういう意味では、すみません、私もちょっと勉強しますけれども、そのためにお手数かけますができたら資料の提出をお願いしたいと思います。
 それと次は、高校の水泳の件がどこかありましたよね。158ページですか。シュノーケルの講習を取り入れることとあって、この中でちょっと確認ですが、高校の体育科のある学校ではマリン実習はシュノーケルの講習を実施していますとありますけれども、体育科のある学校って何校あるんでしたっけ。

○玉城学教育指導統括監 ちょっと手元に資料がないんですが、例えば那覇西高校であったり、中部商業高校だったりでは体育科があります。コースは、前原高校であったり西原高校であったり宜野湾高校であったり、コースは幾つかあります。

○西銘啓史郎委員 では少ないということですよね。

○玉城学教育指導統括監 はい。

○西銘啓史郎委員 実はこれ私一般質問でもしたんですけれども、我々沖縄県民も普通は素潜りでシュノーケルも習わないで、水中めがねとこういうのだけ使って何度か潜って水を飲んだ経験は私も何度もありますけれども、申し上げたいことは、私そのとき提案したんですけれども、特に高校生の体育の授業、もちろん体育の授業ですから指導要領に基づいてクロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、いろんなのをやらなきゃいけないというのも重々理解はしています。ただし、周りがプールの沖縄県では海の中でバタフライで泳ぐ人はいないと思うんですよ。せいぜい平泳ぎとかですよね。ですから本当に学校の教育として安全のためにシュノーケルの使い方を学校のプールで体験させて、そうすることで本人の命を守ります。この高校生が多くなったら、周りの友達を助けたり、または子供にも将来教えることができます。ということで、僕は体育の指導要領について文科省に1回電話してみました。こういうのがありますけれども、例えば沖縄県でこういう事例が多いんですけれども、こういうことでシュノーケルできますかと聞いたら、学校長の判断でできると言われたんですけど、それは合っていますか。

○玉城学教育指導統括監 委員おっしゃるとおり、学習指導要領に基づいて学校は基本的に教育課程を組んでいきます。教育課程の編成権は学校長にあります。したがいまして、児童生徒の実情、発達段階に応じて校長の判断の下にやりますが、ただ、シュノーケリングとかそういうふうな専門的な、あるいは技法のそういう指導者が学校にいるかどうかとか、そういうことも判断材料になるかと思います。

○西銘啓史郎委員 これについてはここに書いてあるように、そういったシュノーケリングの専門の方々もいるので、プールを使って僕はやったほうがいいと思っているんですよね。今水難事故で、もちろん観光客も含めてですけどシュノーケルの事故が多いということは、我々県民もいつまた事故に遭うか知らないので、体育の授業が年間何回あるか知りませんけど、そのうちの1時間でも2時間でも専門の方に来てもらって講習をしてもらう。それから同時にもう一つは、離岸流の勉強もちゃんと学校の授業の中でやると。こういうときにはこうやって回避するんだよということを教えてもらうだけでも違うと思うんですよ。この間観光客が、見つかったんでよかったんですけど、SUPでずっと流されていったじゃないですか。これは観光客にはなかなか教えることはできないにしても、最低限、周りがプールである沖縄県民は高校のときにこういうのを習って、大人になって何かあっても慌てないで回避できるというのは、僕は体育の授業を1回入れてもいいと思っています。ぜひその辺は教育庁の方々の協力も得て、やはり学校のプールでそういうことをぜひ実施していただくことで、安全・安心な海のスポーツ、マリンレジャーを楽しめると思いますので、それもお願いしたいと思います。
 最後に1点だけ、次の159ページ、これは県警です。沖縄マリンレジャーセイフティービューロー、略してOMSBですよね。現在の予算とスタッフについて、どういう状況になっているか教えてもらっていいですか。年間の予算と活動状況、スタッフ、人員体制。

○大城隆地域部参事官兼地域課長 OMSBについてお答えします。まず、スタッフについては2人でございます。予算につきましては、今年は約200万円を委託事業としてお願いしております。

○西銘啓史郎委員 多分年々この予算も減っているんじゃないかという気がするんですけれども、OMSBの会長はたしか代々電力の会長が務めていらっしゃると思います。このSDOの認証のときも、当時はコンベンションの平良会長と石嶺会長が新聞に載ったのを私覚えているんですけれども、このSDOの認証制度もすばらしいことだと思うんですが、残念ながら今言ったように2名のスタッフで200万円の予算で活動をどこまでできるかというと、非常に私も気になるんですね。ですからそういったいい制度を、要は安心してマリンレジャーを楽しめる店という、今飲食店で言ったら優良店舗みたいなものですよね。ですからそういったところが、観光客からインターネットだけで認証制度があるところは安心ですよということを県が言えれば、保険も入っています、いろんなのができますということをしっかりPRすべきだと思うんですけど、県警としてこの辺の今後についてはどのようにお考えでしょうか。
 その前にちょっと部長にもお願いしたいんですけど、今県警がおっしゃったようにOMSBという組織は2名で、しかも200万円の予算しか今ないという中で、マリンレジャーという観点からすると、僕は文化観光スポーツ部もどうにか絡んでほしいんですよね。たまたま水上安全条例の管轄が県警だということで、文化観光スポーツ部の予算も決して多いとも言えないかもしれませんけれども、横断的に何かマリンレジャーを安心・安全、それから環境を守るための仕組みをつくっておかないと、先ほど来いろんな方がおっしゃっているように、いつまでもこの沖縄の財産が残るのかどうかというのが不安なんですよね。ですからそこはしっかりお願いしたいと思います。
 県警の課長、もし数字がなければ、どのようにしたいか考えがあれば教えてください。最後にしたいと思います。

○大城隆地域部参事官兼地域課長 まず、先ほども御説明しましたけれども、SDOと安全対策優良海域レジャー提供業者、これはマル優と言っていますけれども、マル優についてはほぼ同等の内容でございます。よって、我々県警としましては、安全対策優良海域レジャー提供業者の申請に基づいて厳正に対処し、今後も悪質事業者への対策を強化するとともに、安全に事業が展開できるよう海域レジャー提供業者に対する指導などを継続し、利用者の安全確保に努めてまいりたいと考えております。

○西銘啓史郎委員 ありがとうございます。
 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 4点だけお願いします。県警から。
 まず、SDOの強化を目指すべきじゃないかということで、暴力団対策とか反社会組織とか、そういう大事なことをまず頑張っていただきたいということで、条例化とかそういったここを中心にして、主体にして、今後このSDOを中心にしてレジャー関係の治安を良くしてほしいということで、どう考えますか。SDO認証制度ですね。

○大城隆地域部参事官兼地域課長 SDO、つまりセーフティー・ダイビング・イン・オキナワの略称です。認証制度となっております。それについては、先ほども御説明しましたけど、つまりマル優と同等でございまして、マル優についても悪質業者排除の規定が設けられております。よって県警としましては、安全対策優良海域レジャー制度を活用した取組をしていきたいと考えております。

○新垣新委員 頑張っていただきたいんですけど、本島でも南部でも南城市の問題や、糸満市、北中城村でもこのような問題がクローズアップされてきて、何かこの対策を打てる―例えばあそこでパーラーをやったりとか、いろんなカラオケとかどんちゃん騒ぎしたり、金を取っているという情報も聞いているんですよ。そういう形でレジャー、地域にも迷惑をかけているような形で、悪質業者というんですかね。そういう対策って県警の立場でどういうのを打てますか。

○大城隆地域部参事官兼地域課長 去年も天の浜の事件がありましたけれども、あれと同様にあらゆる法令を活用して、しっかり対策、あるいは関係機関と連携を取りながら情報収集していきたいと考えております。

○新垣新委員 びっくりするのは、ジェットスキーというのもお金をリースみたいに取ってやっているという情報も聞いたりとかですね。そういう悪質的な等々の問題を徹底的な取締りと、また安心・安全な形で治安の強化も含めて、海の強化もぜひ頑張っていただきたいということを再度指摘したいんですけど、いかがですか。

○大城隆地域部参事官兼地域課長 県警察としては、あらゆる関係機関、団体と連携して情報収集し、もし法律違反等があればそういった法律を活用し、取締りあるいは指導警告などを実施してまいりたいと考えております。

○新垣新委員 徹底的に頑張ってください。期待しています。
 続きまして、158ページ、シュノーケル講習について、シュノーケルを教える高校というのは沖縄水産高校以外にどこの高校があるのか教えてください。

○玉城学教育指導統括監 先ほど体育科等と言いましたが、沖縄水産がしっかりマリンスポーツコース等を実施しておりますが、体育科においては今話したとおり、那覇西高校であったり中部商業高校に体育科があります。コースについては前原高校、西原高校、宜野湾高校等が設置されていて、その中の幾つかが実施しているというふうに聞いております。

○新垣新委員 ぜひ子供たちにも知識共有、こういうときは危ないよ、こういうときはやっていいよとか、知識の強化を、知識を広げるように頑張っていただきたいということを強く、また高校も広げて―子供たちは関心があるものですから、結構やる子は多いと聞いているので、血気盛んで。ぜひ事故がないように、ぜひ知識を広げてほしいということ、再三注意を促してほしいということをお願いを申し上げます。
 162ページです。外国人労働者及び留学生の就労に必要な在留資格認証証明書交付にかかる処理期間の短縮について国に求めると。この簡素化を含めて、今手続が簡素化になって本当にいいことだなと思うんですけど、この傷んだ観光等において今、外国人の活躍が非常に重要になっているという関係機関等のお話を聞いたんですけど、再度この手続が遅いとか、そういった申請窓口がなかなか国が遅いよとそういう声もよく聞こえるんですけど、その件に関して県としてのできる限りのサポートってどうなっていますか。

○山下ひかり雇用政策課班長 まず、陳情にあります在留資格認定証明書ですけれども、こちらは国外から日本国に就労のために入国しようとする方が、日本においてどのような在留資格に該当するかということを事前に審査することで、スムーズにビザが下りて入国ができるというような仕組みになっております。ただし、陳情にもありますとおり、在留資格認定証明書の審査機関の処理日数のほうが、出入国在留管理庁がホームページのほうで公表している期間によりますと、例えば特定技能の1号のほうが一番長くて平均で64.7日かかっていると。これは例えば提出資料の不備などがあって、一旦差し戻ししたりとかそういうものも含みますけれども、そういったちょっと時間がかかっている状況もあるというふうに認識しております。これを踏まえまして、ほかの産業も含めまして介護とか建設業などの実態も把握しながら、国のほうにもこういった実態についてできるだけ処理期間のほうを短くできないかということで要望してまいりたいというふうに考えております。

○新垣新委員 ぜひこの短縮ですね、3か月、4か月が平均的だとよく聞こえたものですから、これを1か月以内とかで頑張っていただきたいというのが1点。
 もう一点ですね。外国人、沖縄ではどこの外国の方々がよくこっちに働きにきているかというのを教えていただけますか。

○山下ひかり雇用政策課班長 沖縄県内で働く外国人労働者を国籍別に見ますと、一番多いのがベトナムの方が2467人、次いでネパールの方が1675人となっております。
 以上です。

○新垣新委員 分かりました。
 あともう一点ですけど、外国人に対する職業訓練、スキルアップのために、例えば今社会保障の問題で看護師、介護士、保育士や、観光立県を目指す沖縄ではインフラの人手が足りないとか、そういうスキルアップの職業訓練施設、経済労働とか、これからの時代、日本は高齢化社会で人手が足りない。外国人の活躍が必要になってくる。そういう形で、県としても全庁体制で人手不足対策の形を、まあ縦割りに割れるところもありますよ。必要なものを必要というシミュレーションや訓練施設を造る。そして大規模な社宅を造る。そういう第8次計画というんですか、労働計画。そういう体制等というのはどうなっていますか、労働計画の。部長、伺います。商工労働部がセンターになっていると思うんですけど、割れますよね、こうやって縦割りで。だからそこを聞いています。文化観光スポーツ部においては外国語がしゃべれるとか、中国人とか、いろんな形で必要とありますよね。そういうスキルアップの人材が必要じゃないかということで、職業訓練も含めて。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 労働政策の部分はもちろん商工労働部で行いますけれども、沖縄に滞在している在留外国人の生活の支援、あるいは悩み事の支援という部分について、多言語での相談窓口を国際交流人材育成財団のほうに県の委託事業として設置しておりますので、そういった部分で何か困り事があれば丁寧に対応していきたいというふうに思っております。

○新垣新委員 この人手不足対策、外国人の活用、観光でももうそろそろ必要だとなってきているというニーズは分かっていると思いますけど、最近糸満でホテルができて、外国人が多く増えてきているものですから、そこに関しては部長、どう思っていますか。もう日本人が来なくなってきていると、コロナの問題で。そこをどう思っていますかということを伺います。活躍が必要だと。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 観光関連産業において、人材の確保と育成が喫緊の課題になっておりますので、外国人の方が特に活躍できる場面というところは観光業界のほうで多くあると思います。そういった意欲と能力のある人たちというのはぜひ活用していきたいと思いますので、観光サイドのほうでも確保への支援であるとか、あるいは研修の部分ですね。特に沖縄の魅力、歴史、そういった部分の知識を習得してもらう。あるいは沖縄の習慣を習得してもらう。そういった研修、スキルアップの支援について引き続き行っていきたいと思います。

○新垣新委員 分かりました。
 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 160ページの陳情なんですけれども、まず沖縄ツーリズム産業団体協議会はコロナになって、まあ観光団体、たくさんの陳情が来ているんですけど、この間も議長対応させてもらったんですけど、こんなにたくさんの項目が来ていることについて、まず部長の見解を聞かせてください。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 委員おっしゃるように、令和2年以降20回程度、ツーリズム産業団体協議会を含め関係業界からの要請等を受けております。その時々の要請項目という部分は、本当に喫緊の課題という部分が予想として上がってきているのかなというふうに考えておりまして、コロナ禍における影響が長期に及んでいるというところと併せて、原油、物価高の影響、そういった部分もあるというところで、現時点では回復基調にはあるというふうに認識しておりますけれども、それだからこその人材確保等の新たな課題ということも生じているんだろうというふうに考えております。

○赤嶺昇委員 今回、こちらのツーリズム団体の会長は下地さんで、OCVBの会長でもあるんですよね。ちょっとよく分からないのが、OCBV、ツーリズム団体の皆さんの危機感と、県の文化観光スポーツ部の危機感がどうもちょっと離れている感じがして、皆さんも一生懸命やっているかもしれないんですけれども、彼らはやっぱり当事者なのでいろんな業界を見ているんですよ。だから非常に来たときに大変だなという表情なんですよ。皆さんは淡々とこれについて処理方針、これをやっていますよということなんですけど、この差が出て、もう一点は、今だから逆に文化観光スポーツ部とOCVBの在り方をもう一回取り直したほうがいいんじゃないかなと私は思います。以前はOCVBも、いい面ももちろんありますよ。ただ、事業を流して予算を投げて、OCVBが一生懸命働いて、皆さんはそれを見てやっているという。そもそもOCVBが頑張り過ぎると皆さんの役割が何なのかということもよく分からないし、だからこの経済労働委員会でもハワイに行ったり、その前に僕は7月にも行ってきたんですけど、やっぱりハワイの観光客とか、向こうではコロナになった時期からいろいろ観光の在り方をずっと丁寧に全部変えているんですよね。だから沖縄県の観光の在り方、今の組織、文化観光スポーツ部もそうだし、さっき環境の話も出ました。そこでOCVBはどういう役割なのかということをちょっと整理していかないと、どうも皆さんの下請にOCVBがなって、そこに今度ツーリズム産業団体というのができて、こういう今まさに大変な時期なので、これからまたインバウンドが入ってくるということが予測されるんだったら、それも含めて知事も含め皆さんで、どういう観光のどういう組織でやるかということをやっぱり議論したほうがいいんじゃないかなと思いますけど、いかがですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 OCVBとは、事業単位、各担当者同士、あるいは定期的に会長と私、あるいは統括監を含めて、それぞれのレベルで定期的に意見交換を行っているところです。それぞれの、やはりOCVBさんのほうが観光関連事業者の情報が多い、あるいは緊密に入るというところはあるかと思いますので、そういうビューローさんの機能をしっかり行政のほうと連携しながら生かしていくというところは大事だと思っておりますので、適切な役割分担、よく言われておりますように行政と、それから広域的な観光地域づくり法人としての役割、そういった両輪で効果的に動けるように今後も引き続き緊密に連携を取るような形で努めていきたいと思います。

○赤嶺昇委員 いやだから、いいんですよ。ただ、皆さんに聞くとOCVBに確認するわけだから、今言うように各団体、業者の皆さんと一番詳しくやっているのはやっぱりOCVBですよ。だからそこはOCVBが逆に足かせになって、皆さんの下請になっているかもしれないので、そこの役割をもう一回、まあやり取りしているということは理解しているんですけれども、ここは今後もう一回考えたほうがいいと思っています。別にOCVBが必要じゃないということを言っているんじゃなくて、役割をもう一回明確にしないと、皆さんに確認するとOCVBに確認して、大体こういう細かい数字が直に出てきていないというのは課題だと思います。
 もう一点、ちょっと具体的に168ページなんですけれども、これは以前にも言ったんですけど、直接的には部長のところじゃないんですけど、那覇空港ビルディング内のクリニックについても、今からインバウンドが入ってきて、そこで感染症が出たりとか病気した人たちについてどうするかと。これ処理方針全然変わっていませんからね、正直言うと。NABCOはこれは必要だと言いながら、採算性、機能、生産性を含めやっているということは、正直言うと、もう二、三年前からずっと同じことを書いているんですよ。だから皆さん、さっき言った処理方針がおかしいんじゃないかと言われていることをもう一回考えたほうがいいと思いますよ。処理方針が1年も2年も3年も前になってくると、仕事していないんじゃないかと僕ら思いますよ。だからそこも含めて、これは特にはっきり言って何も進展していないので、できないんだったらできないでもう言ったほうがいいですよ、できないと。やるような感じでやらないようなことというのはどうかなということを改めて指摘しておきたいなと思っています。
 もう一点、次の169ページなんですけど、教育旅行とか、今は修学旅行もちょっと増えてきましたけれども、確認なんですけれども、修学旅行が今、月単位で何校、何人来るというのは把握はしていますか。把握しているかどうかです。

○大城清剛観光振興課長 今年度の予定としては、今年度中に25万8000人来る予定というふうに現在のところなっております。月ごとのものは今ちょっと手元にデータがありませんので、お答えできません。

○赤嶺昇委員 一応把握はしているんですね、月のもの。大体の見込み、何月に何名来るとか。

○大城清剛観光振興課長 月ごとのほうは把握しております。

○赤嶺昇委員 そこで今聞こえたんですけど、日ごとのものは把握していないんですよね、どうなんですか。

○大城清剛観光振興課長 これは主な旅行業者のほうから情報を取っておりまして、旅行業者のほうには月ごとのものを取っていまして、もし日ごとになるとかなり手間暇がかかるということで、現在のところ月ごとのという状況であります。

○赤嶺昇委員 何で日ごとが必要か、分かりますか。手間暇かけてでも日ごとの修学旅行の人数とか学校数を把握したほうがいいという理由は、皆さん分かりますか。
 ではいいですよ。あのですね、ここに修学旅行、国際通りとか宮古とか八重山に、例えば見込みで今回何校何名来るといったら、お土産を入れる数が違ってくるんですよ。だから商売している人たちは、修学旅行ってまとまって来ますので、大体国際通りなのか北谷なのか、あと宮古なのか八重山なのか、行ったときに、例えば12月は何校何名入ってきますよという見込みが分かると、在庫を準備するんですよ。だからこれが商売なわけよ。皆さんは報告のための数字を出しているわけ。僕、言われたんですよ。ここで修学旅行生が何人来るという見込みがあれば、ここのお店は構えるんですよ。飲食店なんかそうじゃないですか。入ってくるんだったら食材を準備するんですよ。ここでお土産とか何が売れて何を入れるかということになってくると―ここで商売が成り立つためのデータをこれから意識してほしいんですよ。何名入ったという報告のためじゃなくて、入る見込みを事前にOCVBなり、皆さんちょっと大変だと思うんですけど、集計して大体見込みでこれぐらい入ってきますよということは、これは修学旅行に限らず出してあげると、少なからずそれで商売をしている方々は非常に有効なデータになっていくので、これをぜひともOCVBとも相談して、旅行社の皆さんとも相談して、提案なので検討していただきたいと思いますけど、部長、いかがですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 各旅行社さんからの聞き取りという形になりますので、旅行社さんのほうの作業がどういった形で効率的にできるかというところを事業者さんと相談させていただければと思います。

○赤嶺昇委員 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城武光委員。

○玉城武光委員 陳情第188号の2,ページは29ページ。いろいろ9月の補正予算、それから11月の今度の補正予算、先ほど西銘委員から話のあった、この内容は総務企画委員会でいろいろやっているということであるんですが、実際は私たちも知りたいんですよね、内容をですね。それで、9月の予算で観光事業者事業継続・経営改善サポート事業を実施していますよね。これのときには赤字の企業に対して最大600万円ということで、今度11月補正の追加提案の中では観光事業者受入体制再構築等緊急支援事業ということで計上して、そこには赤字企業、黒字企業を問わず受入れ体制の再構築に要したというメニューで最大500万円と。私が聞きたいのは、最大600万円の支援金をもらった事業者も、今度の11月の補正で受けられるのかどうかということです。ちょっと気になります。

○大城清剛観光振興課長 はい、受け取ることができます。

○玉城武光委員 そういうのを、もうあと3か月ですよね。だからそういうところは周知を徹底してやらないと、受入れ体制構築が今ちょっと困難なところもあるということでの支援事業だと思いますから、ぜひ頑張ってください。
 以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
 それでは、大城隆地域部参事官兼地域課長から発言の修正を行いたいとの要望がありますので、よろしくお願いします。
 大城隆地域部参事官兼地域課長。

○大城隆地域部参事官兼地域課長 先ほど西銘啓史郎委員の御質問の中で、OMSBの委託予算について本年度は約200万円と御説明しましたけれども、正しくは本年度は約300万円の予算を委託事業として確保しておりますに訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。

○大浜一郎委員長 では進行でよろしいですか。

   (「はい」と呼ぶ者あり)

○大浜一郎委員長 以上で、文化観光スポーツ部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○大浜一郎委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明 12月16日 金曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。


  委 員 長  大 浜 一 郎