決算特別委員会
普通会計
年月日 令和元年10月25日 (金曜日)
開 会 午前10時1分
散 会 午後0時22分
場 所 第7委員会室
本日の委員会に付した事件
1 常任委員長に対する質疑
2 要調査事項及び特記事項の取り扱いについて
3 総括質疑の取り扱いについて
4 審査日程の変更について(追加議題)
5 乙第27号議案 平成30年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
6 乙第28号議案 平成30年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
7 認定第1号 平成30年度沖縄県一般会計決算の認定について
8 認定第2号 平成30年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
9 認定第3号 平成30年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
10 認定第4号 平成30年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
11 認定第5号 平成30年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
12 認定第6号 平成30年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
13 認定第7号 平成30年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について
14 認定第8号 平成30年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
15 認定第9号 平成30年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
16 認定第10号 平成30年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
17 認定第11号 平成30年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
18 認定第12号 平成30年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について
19 認定第13号 平成30年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
20 認定第14号 平成30年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
21 認定第15号 平成30年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
22 認定第16号 平成30年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計決算の認定について
23 認定第17号 平成30年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
24 認定第18号 平成30年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
25 認定第19号 平成30年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について
26 認定第20号 平成30年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
27 認定第21号 平成30年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定について
28 認定第22号 平成30年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
29 認定第23号 平成30年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
30 認定第24号 平成30年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
出席委員
委員長 玉 城 武 光君
副委員長 山 川 典 二君
委 員 花 城 大 輔君 末 松 文 信君
具志堅 透君 照 屋 守 之君
当 山 勝 利君 亀 濱 玲 子さん
照 屋 大 河君 仲宗根 悟君
親 川 敬君 新 垣 光 栄君
新 垣 清 涼君 瀬 長 美佐雄君
金 城 泰 邦君 金 城 勉君
當 間 盛 夫君
説明のために出席した者の職、氏名
文教厚生委員長 狩 俣 信 子 さん
○玉城武光委員長 ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。
常任委員長に対する質疑、要調査事項及び特記事項の取り扱いについて及び総括質疑の取り扱いについてを議題といたします。
各常任委員長からの決算調査報告書につきましては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき、昨日、各決算特別委員に配付しております。
また、決算調査報告書配付後に、文教厚生委員長に対する質疑の通告がなされております。
まず初めに、決算特別委員会運営要領に基づき、常任委員長の報告に対する質疑を行います。
なお、常任委員長への質疑は、当該常任委員長に対し2回を超えないものとすると決定しており、質問通告をされた委員の再質問は1度のみとなりますので、その点について御留意をお願いいたします。
また、質疑は一括して行うようお願いいたします。
なお、質疑の範囲は、調査を依頼した決算議案に係る質疑・答弁の内容など調査状況についてであります。常任委員長の所感などを聞く場ではありませんので十分御留意願います。
これより、文教厚生委員長の報告に対する質疑を行います。
照屋守之委員。
○照屋守之委員 おはようございます。
決算に係る文厚委員長に対する質疑を行いたいと思っておりますけれども、私この件については、監査が指摘する補助金の適正化法違反、あるいは公印文書偽造違反でしたかね、そういう類いの趣旨の指摘をされておりますけれども、そういうことも含めて、せんだって審査をいたしました。
改めてここで質疑をしたいというのは、私どもはこの件について、ぜひ決算委員会で知事をお呼びして―保健医療部の説明はありますけれども、これは知事の公印が勝手に使われたというふうな説明ですから、そのことも含めて知事の説明を求めたいというふうに考えております。もし、知事が厳しければ、実務責任者は副知事ですから、副知事の説明でもいいかなというふうに思っておりますけれども、そのような趣旨があって、一度決算の文厚委員会では審査をさせていただきましたけれども、改めて委員長のほうに質疑を投げかけたいと思っております。
これは大きく3つです。
まず1つ目は、国から補助が受けられずに不正に支出した問題について。この経緯等については部長が説明しておりますから、その確認ですね。
2つ目については、公印の不正使用についてです。
3つ目については、今後の対応と後始末。
主な項目はこの3つですね。
まず1、国から補助が受けられずに不正に支出した問題について。
①なぜこの問題が発生したか。
②班長や課長、保健医療部長が組織として知った時期とその対応について。
③監査を受ける前に不正を知りながら明らかにせず、その後の対応について。
④国から728万円もらえるのに手続をせず、自己財源を充てることで県や県民に損失を与えたことについて。
⑤不適切な手続で1458万円を支出したことについて。
2は、公印の不正使用について。
①公印の不正使用の説明。
②県の代表監査委員の指摘する有印公文書偽造違反について。
3、今後の対応と後始末について。
①県の代表監査委員から違法行為が指摘されていることについて。
②「公務員が信頼に背いて役所に損害を与えること」この行為について。
③刑事告発の可能性について。
④県政史上初の不正に係る認識について。
以上、この3点ですね。
先ほど申し上げましたように、この内容は、この文書をそのまま議会事務局には届けてありますから、事前に委員長として確認できる時間は十分与えてあります。
以上です。お願いします。
○狩俣信子文教厚生委員長 文教厚生委員会でも照屋委員は委員でもありましたのでよく知ってはいるとは思うんですけれども、あえて答弁させてください。
まず、①なぜこの問題が発生したかということでございますけれども、本案件には2つの補助金が関係しております。
1つ目は、感染症指定医療機関運営費補助金。国に対する請求期限である3月末までに国庫補助金の概算払いの請求を行わないまま、県補助金の支出命令を行ったことであります。
2つ目は、感染症外来協力医療機関補助金で、購入費を補助するものでありますが、年度内に納品されないと判断して、当該補助事業分を実績報告書から除外したことにより、国庫補助金の受け入れができなかったものであります。
これは一職員の問題ではなく、管理監督の地位にある職員の進捗管理が十分行われていなかったことが要因であると答弁から察しております。
次、行きます。
②班長、課長、保健医療部長、組織として知った時期と対応。
執行部からは、監査を受ける前にわかっていたとの答弁はありました。年度が明けて5月に担当課長と担当班長が覚知、監査は6月5日から7日まで実施され、そのときに指摘を受け、保健医療部長は同日に報告を受けたということです。その後、過年度支出をすることができないか厚生労働省と7月11日に調整しましたが、できなかったということであります。
次、③監査を受ける前に不正を知りながら明らかにせず、その後の対応はどうなったのか。
不適正な会計処理が続いた要因として3点あると考えており、対応策としては、予算執行の進捗管理に万全を期すため、管理監督者による歳入整理表及び予算及び支出負担行為整理簿を活用した定期的な執行管理を行うこと。国庫補助金等の歳入については、独自の帳簿も活用して定期的に執行の確認を行うことであり、これについては8月28日付で通知したところであります。また、公印の管理等については、公印の意義、審査及び使用方法について改めて職員へ周知を図ること、原則として起案者の押印は認めないこと、公印管理主任及び公印取り扱い主任が直接押印を行うことを原則とするように改めたところであり、9月1日から実施しているとの答弁でありました。
次、④国から728万円もらえるのに手続をせず、自己財源を充てることで県や県民に損失を与えたことについて。
これについては、このような不適正な事務処理によって、県政に対する県民の信頼を損ねたことは非常に申しわけなく思っているとの答弁がありました。
⑤の不適切な手続で1458万円を支出したことについてはどうか。
保健医療部で支出命令書を作成、それを会計課において確認し支払いがなされたとの答弁があり、1458万円支払ったということでございます。
次、2、公印の不正使用についてですが、①公印の不正使用の説明について、補助金交付決定や交付申請等、補助事業者等について公文書を送付しているが、文書自体はつくっているが決裁手続に回さないで公印の不正使用等が行われていることがわかり、公印の不正使用が6回行われていたとのことでありました。
次、②県の代表監査委員の指摘する有印公文書偽造違反について。
刑法でいうところの公文書偽造、これに該当するかどうかというのは、現在、保健医療部でも検討しているところであり、結論は出ていません。そういう文書をもって目的違反である偽造罪が成立するかどうかは、もう少し検討する必要があるとの答弁でありました。
次、行きます。
3、今後の対応と後始末について。
①県の代表監査委員から違法行為が指摘されていることについてお答えいたします。
各法令違反の事実があるかどうかについては、今後、法曹関係者の意見も聞いて最終的に判断しますが、我々だけでこの問題を処理しているわけではありません。地方公務員法に基づき、改めて総務部の職員が事情聴取をしてつまびらかにするので、その辺も見ていただきたいとの答弁がありました。
次、②「公務員が信頼に背いて役所に損害を与えること」この行為について。
公文書の偽造関係で検討していたので、背任についてはまだ深掘りされていないのでありますが、ただ、違法性がなく公文書偽造に当たらないとしても、この一連の行為というものが本来あるまじき行為であること、我々としてはちゃんと地方公務員法にのっとった厳正な対処をする必要があると考えているとの答弁がありました。
次、③刑事告発の可能性について。
仮に公文書偽造が成立する可能性が高い場合には、あくまでも刑事告発するということであって、今その結論が出ているわけではありません。今回の行為は公務員のファンダメンタル、沖縄県職員の矜持として非常にゆゆしき問題であるので、地方公務員法に沿った懲戒処分の手続は必要であると考えるとの答弁がありました。
次、④県政史上初の不正についての認識について。今回の事案が決して許される事案だとは思っていません。本人、担当職員だけではなく、管理監督的地位にある職員も含めて厳正な審査のもと処分が必要と考えるとの答弁がありました。
以上、質疑に対する文教厚生委員会で行われた答弁でございます。
○照屋守之委員 ありがとうございます。
このように、例えば有印公文書偽造については6回の公印使用ということでした。ところが、私は後で資料をいただいたら、これ九州厚生局に対して7回、厚生省に対して6回、合計13回、実態としてあるんですね。この6回というのは、先ほども委員長からありましたように6回ということですから、これ13回。知事の印鑑が押されているのが13回あるんですよ。やっぱりそうなると、きちんと知事の参加を求めて、あるいは副知事でもいいですから、組織のそういうふうな印鑑管理とか、そういうことはやっぱりしっかり説明を求めるべきだという考えですかね。ですから、6回というのは事実と違います。13回です、知事の印鑑が使われているのは。ですから、そこはやっぱりしっかり説明をしてもらうということ。ですから、この前の、せんだっての説明は事実と異なるという指摘ですね。
もう一つ、実はこの九州厚生局長と厚生労働省の所管、厚生労働大臣宛ての文書があって、沖縄県知事の印鑑で出されております。この説明は、先ほども委員長からありましたように、公印の不正使用ということでやっているということでした。これは、担当部局に確認をしても、この一連の13件は、決裁を受けずに不正使用という説明です。そうですよね。決裁を受けないで不正使用したという、そういう説明ですね。ところが、31年3月31日と31年4月10日の決裁は、契約の割り印が押されております。割り印が押されているというのは、一方は起案文書に、一方は送った文書に、そういうことだろうと思っているんです。そうじゃなければ、この割り印、押しませんからね。もう一方の片方の文書があって、それは、私は起案文書だと思っております。これは当然ですね。そういうふうになっていますから、県知事の文書も。これは九州厚生局長ですね。これは起案文書がなくて、職員が不正に知事の印鑑を押したという説明ですけれども、実態はこういう事実なんですよ。これは先ほどありましたように、厚生労働大臣と厚生省の局長で、大臣宛ては30年12月20日と31年4月10日の2回出されているんです、大臣に。九州厚生局長は、30年12月27日に出されていて、そこは、九州厚生局長には歳入歳出決算書のそこの部分にも、間違いありませんと知事の印鑑が押されています。ですから、これは、割り印があるということは、この文書については決裁を回して文書を送ったというふうなことに、組織的にやっているという。これ事実ですよ。国に送った文書について割り印が押されております。これは、従来は起案文書があって、それと合わせてやるわけですね。ですから、これの片方は起案文書になっているはずなんですよ。そこには全部印鑑が押されているはずなんですよ。国に対して、こういうのを出しますから。だから、これがあるはずなのに、これは示さないで、起案文書は資料としては出さないで職員が不正にやったというふうな説明は、これはもう到底おかしいです。これは組織ぐるみでそういうふうなおかしいことやっているという、不正をやっているということの事実、実態ですよ。同時に、これ実は私、きのう担当課長に、じゃあこの後始末はどうするのと。先ほどありましたように、部長は自分たちの中でいろいろやると言っていましたよね。これは厳正に処分をするというふうに言っておりますけど、皆様方が、職員が不正に押したと、組織的な意思決定ではなくて不正に押したこの印鑑で大臣に文書が行っています。九州厚生局長に文書が行っていますと。そこはどうするんですかと聞いたんですよ。これは非常に大きな責任があります、沖縄県知事としてね。ちゃんと県知事の印鑑が押されてきた文書については、これは沖縄県の意思ですから。これが、いやいや、我々はわかりませんよ、誰かが勝手に印鑑を押して出しましたよ、この報告書、我々は、県に対してどう責任をとるんですかという話です。この始末はどうつけるんですかと。これもまだ決まっていないみたいですね。これは大変なことですよ。この文書、印鑑を、誰が押したかわからんという印鑑を、沖縄県知事として印鑑を押して向こうに、沖縄県の報告として送るわけでしょう。国としたらどうなるんですか。九州厚生局はどうなるんですか。その始末も何の説明もないですよ。これは大問題ですよ。
これは一連の経緯を、先ほど委員長が説明ありましたように、この流れを一応聞きましたら、12月20日にこれを取りまとめて県から国のほうに交付申請書を出しますと。その時点で1カ月おくれになっておりますと。3月28日に国からの補助の838万円の歳入の調定をしますと。3月29日に事業者に対して補助金の支出負担行為をしますと。6月21日に実績報告をしたと。一連の流れがあって、途中でこういうことが行われているんですよ。決裁が回っていないというのは絶対にあり得ません。だってこれ、証拠もありますからね。非常に問題が大きいのは、部長もこのとおり間違いありませんと部長の印鑑を押しておりますけれども、やっぱりこういう一連のものについては、もう私はこの文書を見て改めて、これは起案文書と一体だなということですけれども。
どう考えても、これは補助金の実績報告書ですよね。これは国に対して、補助金の実績報告書です。これは九州厚生局に対する実績報告書なんですよ。補助金はもらっていないんですよ。もらっていないのに、こういう補助金の報告書を出す。それはいいですよね。報告書を出す、もらっていないのに出す。一般財源で補助金の額を充てて、一般財源でやる。その報告書、それでもいいんですよ。補助金もらっていないんですからね。とにかく実績書を出さないといけないわけですから、出すんですよね。この報告書を出すのに、部内では国庫補助金がもらえないというのもわかっているわけですから、それは一般財源で充てたという報告書をつくるわけですよね。これは当然ですよ。この当然の報告書をつくるのに、何で起案文書がないんですか。当たり前に起案文書あるべきですよ。九州も全く一緒ですよ。だってこれは我々沖縄県の問題で、補助をもらうかどうかは我々の問題ですよね。申請を出して、もらわないから、国としたら、ああ、いいんですねということになるわけでしょう。じゃあ、報告してください、どうしましたか。これは、いや、一般財源で充てましたと、補助の分はね。ああ、そうですかと、よかったですねと。これを正式に起案文書で通してやる。何の不自然さもないですよ。ですから、そこを起案文書はやっぱり、絶対どう考えてもあるんですよ。あって、起案文書がなくて、不正に印鑑を使ったという、組織的なそういうふうなことを今隠している状態です。何の不自然さもなくて、起案文書があって、九州にも報告する、国にも報告するということだけど、そういう起案の割り印があるにもかかわらず、その起案文書は出さなくて、回数も6回やっているという説明です。私が持っている資料に、知事の印鑑は13回押されています。ですから、そういうことも含めて考えていくと、これは、委員長は執行部に対してそういうふうな説明が足りない、あるいはまた不適切な説明であったということを指摘してもらって、それをどうするかということを対応してもらいたいわけですけれども。私どもは知事、あるいは副知事、こういう形でされて、先ほども言いましたように、これは大臣に対する文書ですよ。九州厚生局長に対する知事の印鑑が押されている文書ですよ。この実態は知事ももう一回把握してもらってこの対応というのは部長だけで対応できる問題ではありません。ですから、知事はもう一回独自で、自分で調べて、しっかり決算委員会で説明してもらう。具体的に説明し切れない場合は、補助を、副知事をつけて一緒にやるというふうなことを求めたいということで、目的はそれです。
それで、委員長には、先ほどありましたように、今後の対応と後始末について、先ほど、この委員会の経緯の説明がありましたけど、私が今申し上げたことも含めて、これまでの委員会における説明、そういうのも含めて、特に後始末について、先ほど言っておりましたように、それぞれ内部で自分たちが必要とあらば、その法律の専門家に聞いてやるとか、あるいはまた、職員を処分できるような、そういうふうなものも考えるとかということですけれども、摘発についても言及している部分がありましたよ。検討するとか何か。そこも含めて、改めてこの一連の説明と実態ですね。繰り返しますよ。説明では印鑑6回と言っていました。実態は、知事の印鑑を押されているのは13回ですね。説明では、職員の不正の使用と言っていました。我々はこの資料を調べてみると、しっかり起案書との割り印というのも含めて確認していくと、この一連の文書は全て起案書があって知事の印鑑が押されているという、そういうふうな実態だと思っておりますけれども、そこも含めてですね。それと、厚生労働大臣に対して、九州厚生局長に対して、沖縄県がどう説明をして、どうしていくか、これ後始末ですね。そこも含めて、今の対応を今後どうしていくかということも含めて、所見というのはなかなか言いにくいかもしれませんけれども、この説明と、今の現状ということについて、執行部が説明したこれまでの説明とその後始末、そこについての委員長のお考えというか、そこも含めてお願いできますか。
以上です。
○狩俣信子文教厚生委員長 まず、有印公文書関係について、この九州厚生局に7回、厚生労働に6回。今の質問は、そういうふうに13回となっておりますけれども、委員会の中では6回という話が出てきたのであって、その13回という話は出ておりませんので。これについては、私はお答えできません。
それから、知事の印鑑、公印の不正使用についても、保健医療部長が答えていたことしか出てきませんので、要するに、現在はどうなっているかといいますと、答弁によりますと、その補助金の交付決定とか、国に対する交付申請と実績報告を提出する場合に、その公文書に知事の公印を押すことがございます。でも担当職員、文書自体は起案するのですけれど、この起案した文書を回議に回していないということで、上司の印鑑がないわけです。にもかかわらず、公印を押印して、そういう文書を送ったこと。部長の公印というのは、主に添付書類の原本証明のときに、原本に相違ありませんということで、部長印を押していたということですが、そう使ってやっているということでございます。そういうことで、この文書を見ますと、回議に回していないということで、上司の印鑑はないというようなことです。
次、行きましょうか。次は、起案文書については、照屋守之委員はどう考えてもあると言ったんですけど、これについては今答弁したとおりでございますので、委員会の中ではこれについては、これ以上は触れておりません。
契約についても割り印が押されているというのですが、委員会の中でこれに対する質疑はありません。
それから、職員が不正に押した印鑑で文書を発出してしまったということは、これをどうするかということはまだ決まっていない、検討中であるという、まだそこまではいっていないという答弁でございましたので、部のいろんな討論を聞きながら、これはやっていくことになると思います。
それから、決裁が回っていないということはないと、また再度おっしゃっていますけれども、今、御説明したように、ないということでございますので、御理解ください。
それから、対応は知事が知って、知事がやってほしいという要望を出されたんですけれども、これは委員会の中で語られたことではありませんので、申しわけありませんが、お答えできません。
それから、後始末について、専門家にという話がございました。これは文厚の中でも答弁がありました。部としても、それはちゃんとやっていくということでございましたので、御理解ください。
それから、あと、補助金をもらっていないのに報告書を出すというのは、これはどういうことかということですが、それは、委員会の中では、そこまでは質問がございませんでした。
それから、九州厚生局と厚生労働省、県がどう説明するのか、今後どうするのかという質問がございましたけれども、これも委員会の中では、部長がさっき答弁したところどまりだと思いますので、そこまではちょっと、部の問題になっていくかと思っております。
以上です。
○玉城武光委員長 以上で、文教厚生委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。