決算特別委員会

普通会計



開会の日時、場所

 年月日  令和元年10月25日 (金曜日)

 開 会  午前10時1分

 散 会  午後0時22分

 場 所  第7委員会室


本日の委員会に付した事件
1 常任委員長に対する質疑
2 要調査事項及び特記事項の取り扱いについて
3 総括質疑の取り扱いについて
4 審査日程の変更について(追加議題)
5 乙第27号議案 平成30年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
6 乙第28号議案 平成30年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
7 認定第1号 平成30年度沖縄県一般会計決算の認定について
8 認定第2号 平成30年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
9 認定第3号 平成30年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
10 認定第4号 平成30年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
11 認定第5号 平成30年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
12 認定第6号 平成30年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
13 認定第7号 平成30年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について
14 認定第8号 平成30年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
15 認定第9号 平成30年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
16 認定第10号 平成30年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
17 認定第11号 平成30年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
18 認定第12号 平成30年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について
19 認定第13号 平成30年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
20 認定第14号 平成30年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
21 認定第15号 平成30年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
22 認定第16号 平成30年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計決算の認定について
23 認定第17号 平成30年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
24 認定第18号 平成30年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
25 認定第19号 平成30年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について
26 認定第20号 平成30年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
27 認定第21号 平成30年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定について
28 認定第22号 平成30年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
29 認定第23号 平成30年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
30 認定第24号 平成30年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について

出席委員

委員長 玉 城 武 光君           

副委員長 山 川 典 二君           

委   員 花 城 大 輔君  末 松 文 信君 

具志堅    透君  照 屋 守 之君 

当 山  勝 利君  亀 濱 玲 子さん 

照 屋  大 河君  仲宗根   悟君

親 川    敬君  新 垣  光 栄君 

新 垣 清 涼君  瀬 長 美佐雄君 

金  城 泰  邦君  金 城    勉君 

當 間  盛 夫君 


説明のために出席した者の職、氏名
 
文教厚生委員長 狩 俣 信 子 さん

○玉城武光委員長 ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。
常任委員長に対する質疑、要調査事項及び特記事項の取り扱いについて及び総括質疑の取り扱いについてを議題といたします。
各常任委員長からの決算調査報告書につきましては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき、昨日、各決算特別委員に配付しております。
また、決算調査報告書配付後に、文教厚生委員長に対する質疑の通告がなされております。
まず初めに、決算特別委員会運営要領に基づき、常任委員長の報告に対する質疑を行います。
なお、常任委員長への質疑は、当該常任委員長に対し2回を超えないものとすると決定しており、質問通告をされた委員の再質問は1度のみとなりますので、その点について御留意をお願いいたします。
また、質疑は一括して行うようお願いいたします。
なお、質疑の範囲は、調査を依頼した決算議案に係る質疑・答弁の内容など調査状況についてであります。常任委員長の所感などを聞く場ではありませんので十分御留意願います。
これより、文教厚生委員長の報告に対する質疑を行います。
照屋守之委員。
○照屋守之委員 おはようございます。
決算に係る文厚委員長に対する質疑を行いたいと思っておりますけれども、私この件については、監査が指摘する補助金の適正化法違反、あるいは公印文書偽造違反でしたかね、そういう類いの趣旨の指摘をされておりますけれども、そういうことも含めて、せんだって審査をいたしました。
改めてここで質疑をしたいというのは、私どもはこの件について、ぜひ決算委員会で知事をお呼びして―保健医療部の説明はありますけれども、これは知事の公印が勝手に使われたというふうな説明ですから、そのことも含めて知事の説明を求めたいというふうに考えております。もし、知事が厳しければ、実務責任者は副知事ですから、副知事の説明でもいいかなというふうに思っておりますけれども、そのような趣旨があって、一度決算の文厚委員会では審査をさせていただきましたけれども、改めて委員長のほうに質疑を投げかけたいと思っております。
これは大きく3つです。
まず1つ目は、国から補助が受けられずに不正に支出した問題について。この経緯等については部長が説明しておりますから、その確認ですね。
2つ目については、公印の不正使用についてです。
3つ目については、今後の対応と後始末。
主な項目はこの3つですね。
まず1、国から補助が受けられずに不正に支出した問題について。
①なぜこの問題が発生したか。
②班長や課長、保健医療部長が組織として知った時期とその対応について。
③監査を受ける前に不正を知りながら明らかにせず、その後の対応について。
④国から728万円もらえるのに手続をせず、自己財源を充てることで県や県民に損失を与えたことについて。
⑤不適切な手続で1458万円を支出したことについて。
2は、公印の不正使用について。
①公印の不正使用の説明。
②県の代表監査委員の指摘する有印公文書偽造違反について。
3、今後の対応と後始末について。
①県の代表監査委員から違法行為が指摘されていることについて。
②「公務員が信頼に背いて役所に損害を与えること」この行為について。
③刑事告発の可能性について。
④県政史上初の不正に係る認識について。
以上、この3点ですね。
先ほど申し上げましたように、この内容は、この文書をそのまま議会事務局には届けてありますから、事前に委員長として確認できる時間は十分与えてあります。
以上です。お願いします。
○狩俣信子文教厚生委員長 文教厚生委員会でも照屋委員は委員でもありましたのでよく知ってはいるとは思うんですけれども、あえて答弁させてください。
まず、①なぜこの問題が発生したかということでございますけれども、本案件には2つの補助金が関係しております。
1つ目は、感染症指定医療機関運営費補助金。国に対する請求期限である3月末までに国庫補助金の概算払いの請求を行わないまま、県補助金の支出命令を行ったことであります。
2つ目は、感染症外来協力医療機関補助金で、購入費を補助するものでありますが、年度内に納品されないと判断して、当該補助事業分を実績報告書から除外したことにより、国庫補助金の受け入れができなかったものであります。
これは一職員の問題ではなく、管理監督の地位にある職員の進捗管理が十分行われていなかったことが要因であると答弁から察しております。
次、行きます。
②班長、課長、保健医療部長、組織として知った時期と対応。
執行部からは、監査を受ける前にわかっていたとの答弁はありました。年度が明けて5月に担当課長と担当班長が覚知、監査は6月5日から7日まで実施され、そのときに指摘を受け、保健医療部長は同日に報告を受けたということです。その後、過年度支出をすることができないか厚生労働省と7月11日に調整しましたが、できなかったということであります。
次、③監査を受ける前に不正を知りながら明らかにせず、その後の対応はどうなったのか。
不適正な会計処理が続いた要因として3点あると考えており、対応策としては、予算執行の進捗管理に万全を期すため、管理監督者による歳入整理表及び予算及び支出負担行為整理簿を活用した定期的な執行管理を行うこと。国庫補助金等の歳入については、独自の帳簿も活用して定期的に執行の確認を行うことであり、これについては8月28日付で通知したところであります。また、公印の管理等については、公印の意義、審査及び使用方法について改めて職員へ周知を図ること、原則として起案者の押印は認めないこと、公印管理主任及び公印取り扱い主任が直接押印を行うことを原則とするように改めたところであり、9月1日から実施しているとの答弁でありました。
次、④国から728万円もらえるのに手続をせず、自己財源を充てることで県や県民に損失を与えたことについて。
これについては、このような不適正な事務処理によって、県政に対する県民の信頼を損ねたことは非常に申しわけなく思っているとの答弁がありました。
⑤の不適切な手続で1458万円を支出したことについてはどうか。
保健医療部で支出命令書を作成、それを会計課において確認し支払いがなされたとの答弁があり、1458万円支払ったということでございます。
次、2、公印の不正使用についてですが、①公印の不正使用の説明について、補助金交付決定や交付申請等、補助事業者等について公文書を送付しているが、文書自体はつくっているが決裁手続に回さないで公印の不正使用等が行われていることがわかり、公印の不正使用が6回行われていたとのことでありました。
次、②県の代表監査委員の指摘する有印公文書偽造違反について。
刑法でいうところの公文書偽造、これに該当するかどうかというのは、現在、保健医療部でも検討しているところであり、結論は出ていません。そういう文書をもって目的違反である偽造罪が成立するかどうかは、もう少し検討する必要があるとの答弁でありました。
次、行きます。
3、今後の対応と後始末について。
①県の代表監査委員から違法行為が指摘されていることについてお答えいたします。
各法令違反の事実があるかどうかについては、今後、法曹関係者の意見も聞いて最終的に判断しますが、我々だけでこの問題を処理しているわけではありません。地方公務員法に基づき、改めて総務部の職員が事情聴取をしてつまびらかにするので、その辺も見ていただきたいとの答弁がありました。
次、②「公務員が信頼に背いて役所に損害を与えること」この行為について。
公文書の偽造関係で検討していたので、背任についてはまだ深掘りされていないのでありますが、ただ、違法性がなく公文書偽造に当たらないとしても、この一連の行為というものが本来あるまじき行為であること、我々としてはちゃんと地方公務員法にのっとった厳正な対処をする必要があると考えているとの答弁がありました。
次、③刑事告発の可能性について。
仮に公文書偽造が成立する可能性が高い場合には、あくまでも刑事告発するということであって、今その結論が出ているわけではありません。今回の行為は公務員のファンダメンタル、沖縄県職員の矜持として非常にゆゆしき問題であるので、地方公務員法に沿った懲戒処分の手続は必要であると考えるとの答弁がありました。
次、④県政史上初の不正についての認識について。今回の事案が決して許される事案だとは思っていません。本人、担当職員だけではなく、管理監督的地位にある職員も含めて厳正な審査のもと処分が必要と考えるとの答弁がありました。
以上、質疑に対する文教厚生委員会で行われた答弁でございます。
○照屋守之委員 ありがとうございます。
このように、例えば有印公文書偽造については6回の公印使用ということでした。ところが、私は後で資料をいただいたら、これ九州厚生局に対して7回、厚生省に対して6回、合計13回、実態としてあるんですね。この6回というのは、先ほども委員長からありましたように6回ということですから、これ13回。知事の印鑑が押されているのが13回あるんですよ。やっぱりそうなると、きちんと知事の参加を求めて、あるいは副知事でもいいですから、組織のそういうふうな印鑑管理とか、そういうことはやっぱりしっかり説明を求めるべきだという考えですかね。ですから、6回というのは事実と違います。13回です、知事の印鑑が使われているのは。ですから、そこはやっぱりしっかり説明をしてもらうということ。ですから、この前の、せんだっての説明は事実と異なるという指摘ですね。
もう一つ、実はこの九州厚生局長と厚生労働省の所管、厚生労働大臣宛ての文書があって、沖縄県知事の印鑑で出されております。この説明は、先ほども委員長からありましたように、公印の不正使用ということでやっているということでした。これは、担当部局に確認をしても、この一連の13件は、決裁を受けずに不正使用という説明です。そうですよね。決裁を受けないで不正使用したという、そういう説明ですね。ところが、31年3月31日と31年4月10日の決裁は、契約の割り印が押されております。割り印が押されているというのは、一方は起案文書に、一方は送った文書に、そういうことだろうと思っているんです。そうじゃなければ、この割り印、押しませんからね。もう一方の片方の文書があって、それは、私は起案文書だと思っております。これは当然ですね。そういうふうになっていますから、県知事の文書も。これは九州厚生局長ですね。これは起案文書がなくて、職員が不正に知事の印鑑を押したという説明ですけれども、実態はこういう事実なんですよ。これは先ほどありましたように、厚生労働大臣と厚生省の局長で、大臣宛ては30年12月20日と31年4月10日の2回出されているんです、大臣に。九州厚生局長は、30年12月27日に出されていて、そこは、九州厚生局長には歳入歳出決算書のそこの部分にも、間違いありませんと知事の印鑑が押されています。ですから、これは、割り印があるということは、この文書については決裁を回して文書を送ったというふうなことに、組織的にやっているという。これ事実ですよ。国に送った文書について割り印が押されております。これは、従来は起案文書があって、それと合わせてやるわけですね。ですから、これの片方は起案文書になっているはずなんですよ。そこには全部印鑑が押されているはずなんですよ。国に対して、こういうのを出しますから。だから、これがあるはずなのに、これは示さないで、起案文書は資料としては出さないで職員が不正にやったというふうな説明は、これはもう到底おかしいです。これは組織ぐるみでそういうふうなおかしいことやっているという、不正をやっているということの事実、実態ですよ。同時に、これ実は私、きのう担当課長に、じゃあこの後始末はどうするのと。先ほどありましたように、部長は自分たちの中でいろいろやると言っていましたよね。これは厳正に処分をするというふうに言っておりますけど、皆様方が、職員が不正に押したと、組織的な意思決定ではなくて不正に押したこの印鑑で大臣に文書が行っています。九州厚生局長に文書が行っていますと。そこはどうするんですかと聞いたんですよ。これは非常に大きな責任があります、沖縄県知事としてね。ちゃんと県知事の印鑑が押されてきた文書については、これは沖縄県の意思ですから。これが、いやいや、我々はわかりませんよ、誰かが勝手に印鑑を押して出しましたよ、この報告書、我々は、県に対してどう責任をとるんですかという話です。この始末はどうつけるんですかと。これもまだ決まっていないみたいですね。これは大変なことですよ。この文書、印鑑を、誰が押したかわからんという印鑑を、沖縄県知事として印鑑を押して向こうに、沖縄県の報告として送るわけでしょう。国としたらどうなるんですか。九州厚生局はどうなるんですか。その始末も何の説明もないですよ。これは大問題ですよ。
これは一連の経緯を、先ほど委員長が説明ありましたように、この流れを一応聞きましたら、12月20日にこれを取りまとめて県から国のほうに交付申請書を出しますと。その時点で1カ月おくれになっておりますと。3月28日に国からの補助の838万円の歳入の調定をしますと。3月29日に事業者に対して補助金の支出負担行為をしますと。6月21日に実績報告をしたと。一連の流れがあって、途中でこういうことが行われているんですよ。決裁が回っていないというのは絶対にあり得ません。だってこれ、証拠もありますからね。非常に問題が大きいのは、部長もこのとおり間違いありませんと部長の印鑑を押しておりますけれども、やっぱりこういう一連のものについては、もう私はこの文書を見て改めて、これは起案文書と一体だなということですけれども。
どう考えても、これは補助金の実績報告書ですよね。これは国に対して、補助金の実績報告書です。これは九州厚生局に対する実績報告書なんですよ。補助金はもらっていないんですよ。もらっていないのに、こういう補助金の報告書を出す。それはいいですよね。報告書を出す、もらっていないのに出す。一般財源で補助金の額を充てて、一般財源でやる。その報告書、それでもいいんですよ。補助金もらっていないんですからね。とにかく実績書を出さないといけないわけですから、出すんですよね。この報告書を出すのに、部内では国庫補助金がもらえないというのもわかっているわけですから、それは一般財源で充てたという報告書をつくるわけですよね。これは当然ですよ。この当然の報告書をつくるのに、何で起案文書がないんですか。当たり前に起案文書あるべきですよ。九州も全く一緒ですよ。だってこれは我々沖縄県の問題で、補助をもらうかどうかは我々の問題ですよね。申請を出して、もらわないから、国としたら、ああ、いいんですねということになるわけでしょう。じゃあ、報告してください、どうしましたか。これは、いや、一般財源で充てましたと、補助の分はね。ああ、そうですかと、よかったですねと。これを正式に起案文書で通してやる。何の不自然さもないですよ。ですから、そこを起案文書はやっぱり、絶対どう考えてもあるんですよ。あって、起案文書がなくて、不正に印鑑を使ったという、組織的なそういうふうなことを今隠している状態です。何の不自然さもなくて、起案文書があって、九州にも報告する、国にも報告するということだけど、そういう起案の割り印があるにもかかわらず、その起案文書は出さなくて、回数も6回やっているという説明です。私が持っている資料に、知事の印鑑は13回押されています。ですから、そういうことも含めて考えていくと、これは、委員長は執行部に対してそういうふうな説明が足りない、あるいはまた不適切な説明であったということを指摘してもらって、それをどうするかということを対応してもらいたいわけですけれども。私どもは知事、あるいは副知事、こういう形でされて、先ほども言いましたように、これは大臣に対する文書ですよ。九州厚生局長に対する知事の印鑑が押されている文書ですよ。この実態は知事ももう一回把握してもらってこの対応というのは部長だけで対応できる問題ではありません。ですから、知事はもう一回独自で、自分で調べて、しっかり決算委員会で説明してもらう。具体的に説明し切れない場合は、補助を、副知事をつけて一緒にやるというふうなことを求めたいということで、目的はそれです。
それで、委員長には、先ほどありましたように、今後の対応と後始末について、先ほど、この委員会の経緯の説明がありましたけど、私が今申し上げたことも含めて、これまでの委員会における説明、そういうのも含めて、特に後始末について、先ほど言っておりましたように、それぞれ内部で自分たちが必要とあらば、その法律の専門家に聞いてやるとか、あるいはまた、職員を処分できるような、そういうふうなものも考えるとかということですけれども、摘発についても言及している部分がありましたよ。検討するとか何か。そこも含めて、改めてこの一連の説明と実態ですね。繰り返しますよ。説明では印鑑6回と言っていました。実態は、知事の印鑑を押されているのは13回ですね。説明では、職員の不正の使用と言っていました。我々はこの資料を調べてみると、しっかり起案書との割り印というのも含めて確認していくと、この一連の文書は全て起案書があって知事の印鑑が押されているという、そういうふうな実態だと思っておりますけれども、そこも含めてですね。それと、厚生労働大臣に対して、九州厚生局長に対して、沖縄県がどう説明をして、どうしていくか、これ後始末ですね。そこも含めて、今の対応を今後どうしていくかということも含めて、所見というのはなかなか言いにくいかもしれませんけれども、この説明と、今の現状ということについて、執行部が説明したこれまでの説明とその後始末、そこについての委員長のお考えというか、そこも含めてお願いできますか。
以上です。
○狩俣信子文教厚生委員長 まず、有印公文書関係について、この九州厚生局に7回、厚生労働に6回。今の質問は、そういうふうに13回となっておりますけれども、委員会の中では6回という話が出てきたのであって、その13回という話は出ておりませんので。これについては、私はお答えできません。
それから、知事の印鑑、公印の不正使用についても、保健医療部長が答えていたことしか出てきませんので、要するに、現在はどうなっているかといいますと、答弁によりますと、その補助金の交付決定とか、国に対する交付申請と実績報告を提出する場合に、その公文書に知事の公印を押すことがございます。でも担当職員、文書自体は起案するのですけれど、この起案した文書を回議に回していないということで、上司の印鑑がないわけです。にもかかわらず、公印を押印して、そういう文書を送ったこと。部長の公印というのは、主に添付書類の原本証明のときに、原本に相違ありませんということで、部長印を押していたということですが、そう使ってやっているということでございます。そういうことで、この文書を見ますと、回議に回していないということで、上司の印鑑はないというようなことです。
次、行きましょうか。次は、起案文書については、照屋守之委員はどう考えてもあると言ったんですけど、これについては今答弁したとおりでございますので、委員会の中ではこれについては、これ以上は触れておりません。
契約についても割り印が押されているというのですが、委員会の中でこれに対する質疑はありません。
それから、職員が不正に押した印鑑で文書を発出してしまったということは、これをどうするかということはまだ決まっていない、検討中であるという、まだそこまではいっていないという答弁でございましたので、部のいろんな討論を聞きながら、これはやっていくことになると思います。
それから、決裁が回っていないということはないと、また再度おっしゃっていますけれども、今、御説明したように、ないということでございますので、御理解ください。
それから、対応は知事が知って、知事がやってほしいという要望を出されたんですけれども、これは委員会の中で語られたことではありませんので、申しわけありませんが、お答えできません。
それから、後始末について、専門家にという話がございました。これは文厚の中でも答弁がありました。部としても、それはちゃんとやっていくということでございましたので、御理解ください。
それから、あと、補助金をもらっていないのに報告書を出すというのは、これはどういうことかということですが、それは、委員会の中では、そこまでは質問がございませんでした。
それから、九州厚生局と厚生労働省、県がどう説明するのか、今後どうするのかという質問がございましたけれども、これも委員会の中では、部長がさっき答弁したところどまりだと思いますので、そこまではちょっと、部の問題になっていくかと思っております。
以上です。
○玉城武光委員長 以上で、文教厚生委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

○玉城武光委員長 再開いたします。
要調査事項に関し、知事等の出席を求めるか否か及び特記事項の取り扱いについて理事会で協議するため、暫時休憩いたします。
   午前10時56分休憩
   午前11時40分再開
○玉城武光委員長 再開いたします。
理事会の協議の結果を御報告いたします。
要調査事項に関し、総括質疑を行うため知事等の出席を求めることについては、慎重に協議した結果、理事会として意見の一致を見ませんでした。
また、特記事項に関して、本委員会として附帯決議を付すかどうかについては、理事会として意見の一致を見ませんでした。
以上、御報告いたします。
具志堅透委員。
○具志堅透委員 理事会の決定が一致をしなかったということではあるんですが、我々は決算特別委員会をこの場で行っております。これはもちろん、議会ルールの中で、何年か前からルールを改正いたしまして、専門性を持たせるということで常任委員会で議論をしてまいりました。そして、特別委員会で総括の質疑やら、委員長への質疑があって今行われているわけでございますが、本日の先ほどの照屋委員の委員長に対する質疑の中で、大きな疑問点が出てまいりました。これは常任委員会での議論の中で出た案件であります。出た答弁が食い違っているんです。そこは、例えば文書の発送を6回と言っているのが13回になっていると。あるいは、起案文書がないよというものに、割り印をもって―新たに資料を提出してもらったら、割り印をもって起案文書が必ずあるんだということを照屋委員は訴えておりました。我々としても、その部分の事実関係も解明しない中でこれを進めるということは、この決算特別委員会の意義さえ、僕は問われるのだと思っております。ですから、しっかりと知事を呼んで、あるいは知事が厳しければ事務担当副知事、あるいは担当部長も同席していただいて、常任委員会での決算審査での疑義を正してからの採決じゃないと、採決も僕は判断できないだろうと思っていますので。どうか、委員の皆様におかれましては、沖縄県議会の決算特別委員会の存在そのものが僕は疑われているのだろうというふうに思いますので、どうか委員の皆さんの良心に働きかけて、ぜひともそのことは認めていただきたいなというふうに動議提案をいたしたいと思います。よろしくお願いします。
○玉城武光委員長 ただいま具志堅委員から、総括質疑を行うため知事等の出席を求める動議が提出されました。
よって、この際、本動議を議題といたします。
本動議に関し、意見・討論等はありませんか。
照屋守之委員。
○照屋守之委員 動議に賛成します。
これは、決算に係る文厚委員会でいろいろ審査をしましたけれども、先ほど動議の提案者からもありましたように、印鑑の不正使用が6回ということでした。実態は13回あります。厚生労働大臣と、そして九州厚生局長に対する文書にはちゃんと割り印があって、通常の事務決裁からすると、起案書と対になった割り印だと思っております。ですから、これはしっかり説明をさせる必要があります。同時に、この印鑑というのは、非常に大きな責任を伴って、執行部が説明するように担当者が勝手に印鑑を押して送ったということですけれども、相手は厚生労働大臣です。相手は九州厚生局長です。私どもは沖縄県政として、あるいはまたチェックをする側として、厚生労働大臣に対してそういうふうな不正の印鑑で関係書類を送る、これはゆゆしき問題です。国から補助を受ける県が、こういう不正な印鑑を使ってそれを報告する。この報告をして、じゃあ厚生労働大臣に対してどうするのか、あるいは九州厚生局長に対して、この印鑑の不正使用についてどうするのかという執行部の説明もございません。ですから、ここはその対応も含めて、国と県の信頼関係、これが大きく今、損なわれておりますから、ここの部分を回復するためには、ぜひやっぱり知事、副知事の説明を受けて、県としての対応をしっかりやっていただく。そのことによって、私どもは決算そのもの自体をどうするかという貴重な判断になると思いますから、ぜひこれは与党も含めて当然のことだと思いますから、全会一致で知事、副知事の委員会での招致、そこをお願いしたいという、そういうことです。よろしくお願いします。
○玉城武光委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。
亀濱玲子委員。
○亀濱玲子委員 この動議について、反対の立場から討論をさせていただきます。
これまでもこの案件については、文教厚生委員会の、決算の質疑が行われてきて、そしてきょうは理事会まで来ている内容でありますけれども、これまでも文教厚生委員会でもそうですし、国から補助金が受けられなかったという事案であります。これについては、職員の財務意識が乏しかったということから始まって、管理職員の進捗状況の管理がきちんとできていなかった、内部統制ができていなかったという問題が浮き彫りになりました。
これについては、今、照屋守之委員がこれまで出されております、国からなぜ補助金が受けられなかったか、あるいは公印の不正使用があったのではないか、あるいは今後の対応についてということが3点、議論されてきたわけですけれども、これについては委員会でもそうですけれど、部長の説明から、言っているその進捗状況の管理ができていなかったということで、既にもう9月からは、それに対応する対策がとられておりまして、それを独自で定期監査ができるように、調査ができるようにというようなことができております。
そして、今後の対応については、総務部に報告した後に、法令に基づいて、厳しく、厳正な対応をするというような方向性が現在行われているところですので、ここで知事を招聘しての調査ということは必要ないという観点から、反対といたします。
○玉城武光委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。
花城大輔委員。
○花城大輔委員 先ほど、狩俣文教厚生委員長の答弁を聞いて感じたのは、監督責任者が―これに対しては何らかの責任を負う覚悟を持っているということだと私は理解をしました。そうであれば、その上の監督責任者は、何で、どこかで座っているんですか。ここに来て何らかのコメントを述べるべきじゃないですか。これは社会的な常識だと思いますよ。
そしてもう一つ。ルールという話が出ていましたけれども、常任委員会に付託したものはそのまま何も手がつけられずに承認されるというルールではないと私は思っています。なので、委員長に対する質疑も、総括質疑という場面も準備されているんじゃないですか。
今どれだけ客観的に見ても、私は疑義があると強く思っています。これを何らたださずに審議、可決することは、私は、我々自身が、何のチェック機能も持たない烏合の衆であるという証明だと思いますよ。
委員長、しっかり進行してください。
○玉城武光委員長 ほかに意見等はありませんか。
山川典二委員。
○山川典二委員 先ほどの動議に賛成の立場で討論をいたしますけれども、先ほど来、委員長報告にもありましたけれども、委員会の中では6回、不正で知事の印鑑を使ったという話がありましたが、13回出てきているわけですね。さらに割り印の話もあります。この割り印というのは、手元にありますけれども、厚生労働大臣、そして九州厚生局長宛てに送る文書でありますが、これと起案書がセットになって、契印という形で割り印を押すわけであります。正式な沖縄県の公式文書であります。したがいまして、これが勝手に送られたということ自体が、印鑑も含めて公文書偽造の疑いがあるわけでありまして。この13回なんですけど、送った期日を見ますと、九州厚生局には7回ありますが、平成30年12月27日から平成31年3月31日まで、7回全て送られています。約3カ月余り。さらに、厚生労働大臣宛ては、平成30年12月20日から今年度の平成31年4月10日、そして5月29日、約6カ月近くにわたりまして、この文書が6回、厚生労働大臣に送られております。
そういう意味では、約半年近くもこういう状況が、勝手に一人の担当職員で、それもその割り印で、起案書も含めての割り印で押して送ることができますか。半年もですよ。例えば1回とか、あるいは2回でも、この期日がそんなにないとかであればまだ理解ができますが、半年近くにわたって担当職員が1人でできますか。その監督責任も重要ですし、私はむしろ担当部長を含めて、組織ぐるみでの行政行為ではないかというふうに思いますし、こういうことを県民の皆様が本当に理解を示すのか、非常に疑問であります。
そういう意味では、ぜひ常任委員会の議論の中から新たにこうして、ましてや知事の印鑑ですよ、玉城決算委員長の印鑑じゃありませんよ、沖縄県のトップの知事の印鑑が、正式に公式文書として13回も不正に行われているという事実自体が新たに発覚したわけでありますから、その辺も含めて知事、そして担当副知事、部長、新たにこれは確認をしてやらないと、本当に決算委員長の、これをそのまま進めて採決しますと、決算委員長の汚点にもなりますよ。本当に、先ほど花城委員からもありましたが、烏合の衆じゃありませんが、県議会は何をしているんだと、決算委員会は何をしているんだと、そういう、やはり私は県民に対しての説明責任ができない。そういう意味では、ぜひ知事、副知事、担当部長を含めて、この部分だけでも、私は呼んで確認するという価値があると思いますので、ぜひ動議の内容等をひとつよろしく。
追加でありますが、大臣、そして九州厚生局長以外に県内の担当関係の民間の病院を含めて行われておりますので、それは追加しておきます。
以上、よろしくお願いいたします。
○玉城武光委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。 ○玉城武光委員長 意見・討論等なしと認めます。
以上で、意見・討論等を終結いたします。
これより、本動議に対する採決を行います。
本動議は挙手により採決いたします。
なお、挙手しない場合は、これを否とみなします。
お諮りいたします。
本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。 ○玉城武光委員長 挙手8人であります。
挙手しない者は8人であります。
ただいま報告いたしましたとおり、賛成する者8人、反対する者8人でありますので、可否同数と認めます。
よって、委員会条例第14条の規定により、委員長においてその可否を裁決いたします。
本動議に関し、委員長は否決と裁決いたします。
休憩いたします。 ○玉城武光委員長 再開いたします。
審査日程の変更については、休憩中に御協議をいたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 ○玉城武光委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたします。
審査日程の変更についてを議題といたします。
10月3日の委員会において決定した審査日程では、次回は、明 10月28日 月曜日の午前10時に本委員会を開催することとしておりますが、先ほどの採決の結果、総括質疑を行わないこととなったため、10月28日の日程は採決のみとなりました。
よって、この際、日程を繰り上げ、本日採決を行うこととし、審査日程を変更の上、本日の議題に令和元年第5回議会乙第27号議案及び同乙第28号議案の議決議案2件並びに令和元年第5回議会認定第1号から同認定第24号までの決算24件を追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 ○玉城武光委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
ただいま決定いたしました令和元年第5回議会乙第27号議案及び同乙第28号議案の議決議案2件並びに令和元年第5回議会認定第1号から同認定第24号までの決算24件を追加して議題といたします。
休憩いたします。 ○玉城武光委員長 再開いたします。
これより、令和元年第5回議会乙第27号議案平成30年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び同乙第28号議案平成30年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての議決議案2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、可決することに御異議ありませんか。 ○玉城武光委員長 御異議なしと認めます。
よって、令和元年第5回議会乙第27号議案及び同乙第28号議案の議案2件は可決されました。
次に、令和元年第5回議会認定第1号平成30年度沖縄県一般会計決算の認定についての採決を行いますが、その前に意見・討論はありませんか。
照屋守之委員。
○照屋守之委員 これは平成30年度の一般会計決算の認定については、本来は決算認定ですから、これまで知事を初め執行部の皆様方が一生懸命頑張って、県民のため、あるいは沖縄県をよくするためにやったということですから、認定をしたいというのはやまやまです。
しかしながら、これは文教厚生委員会、あるいはまた先ほどもありましたように、ゆゆしき事態が今起こって、平成30年度の中でそういうふうなことが起こっております。これは県の當間代表監査委員からも指摘されておりますように、補助金の適正化法、それに反する行為。これは、本来は、県の行政は、国に対して補助金を受けるときに、所定の手続を踏んで補助金を受けるということですけれども、職員が手続をしていなくて、それができていないと。その結果で、一般会計の自己財源からその財源分を、729万円を充てるという、こういう大失態をやっているわけです。
もう一つは、事もあろうに、沖縄県知事の印鑑を、国に、あるいは九州の公の機関に対して、勝手に印鑑を押したという、沖縄県の報告としてそういうふうなものがなされている。有印公文書偽造という、これも犯罪です。そういうふうなことが行われている。
本来はこういうゆゆしき問題が起こると、その発生した時点で、担当部局はきちんと処理すべきでありますけれども、これは部長の答弁とか、あるいは私どもがいろいろ調べてみても、もう既に昨年の決算の期間中に、この補助金の申請ができていない。これは国からの期限によってやるわけですけれども、その期限が守られていなくて対応できていないということを、この任期中、決算期間中にわかっているわけですよね。わかりながら、担当部局が後始末をしていない。わかりながら、間違った状態を、それを一般財源から繰り入れてやるということをやりながら、つじつまを合わせているわけですけれども。本来、我々県議会は、決算が終わった後に、監査委員から指摘をされて、つい最近しかそれをわかっておりませんけれども、執行する側はかなり以前からわかっているにもかかわらず、その実態をそのままやってきている。これは文字どおり729万円の不正支出というのは、これは歳入の部分にかかわってきますから、市民、県民に損失を与える729万円。もし729万円これが国庫からおりていれば、それは適正に処理されるわけですけれども、残念ながらその申請を怠って、できていない。だから一般財源から繰り入れる、ほかの財源から繰り入れるということは、この729万円があれば、それに相当する、もっと県民に対する事業ができたわけです。5割事業であれば、1500万円の別の形で県民に対するそういうふうな事業ができたけれども、それもできないということは、これは県民に対する大きな損失です。
ですから、そういうゆゆしき問題がありながら、この事後の対応については、議会で指摘をしたら、そういうふうな対応もしかるべきですけれども、全て自分たちでやると。今後の対応についてもまだ定まっていない。本来は、そういうトラブルを起こせば、その問題をしっかり受けとめて改善策をしっかり示して、こういう形でやりますということでありますけれども、それもない。あげくの果ては、有印公文書偽造については6回という説明でしたけれども、13回県知事の印鑑が不正に使われている。それを求めても、これをしようともしない、議会もさせないというふうなことになれば、私どもは、この1年間の玉城県政のそういう予算の執行、あるいはさまざまな取り組みについて、全て疑問を持たざるを得ない。本当に適正なやり方でこの予算執行が行われているのか。あるいは国からの適正なそういう補助が受けられているのかということを疑わざるを得ない状況に今あるわけです。
ですから、最低限そのことについては、予算の不正支出、それと有印公文書偽造については最低限説明する必要があるんだろうなというふうな思いがありますけれども、それもなされない状況で、この決算を認定するかしないかというふうなことは、当然、議員としてはできないわけです。ですから、今は反対せざるを得ないような状況にあります。
先ほども申し上げましたように、この一連の1年間の平成30年度の玉城県政の動きは、全て国、あるいは別の団体、機関も含めて連携してやっております。印鑑を偽造した文書は、知事の決裁を得ずに送っているという、この県政の実態を考えていくと、これは国に対しても責任を負えませんし、九州厚生局に対しても責任を負えないような状況がありますから、そこを放置しては、この決算の認定など、とてもじゃないけど、できるもんじゃありません。ですから、我々はそれを解明することを求めておりますけれども、なかなかそれができない状態で今ありますから、我々は単独で何とかそれを解明するような仕組みをつくるのか、あるいは再度これを議会に求めていくのか、そういうのも含めて今後考えないといけませんから、決算については、これは当然、反対をせざるを得ないというふうな状況でありますから、討論といたします。
以上です。
○玉城武光委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。 ○玉城武光委員長 意見・討論等なしと認めます。
以上で意見・討論等を終結いたします。
これより、令和元年第5回議会認定第1号を採決いたします。
本決算は挙手により採決いたします。
なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
お諮りいたします。
本決算は認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 ○玉城武光委員長 挙手8人であります。
挙手しない者は8人であります。
ただいま報告いたしましたとおり、賛成する者8人、反対する者8人でありますので、可否同数と認めます。
よって、委員会条例第14条の規定により、委員長においてその可否を裁決いたします。
令和元年第5回議会認定第1号について、委員長は認定と裁決いたします。
次に、令和元年第5回議会認定第2号から同認定第24号までの決算23件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの決算23件は認定することに御異議はありませんか。 ○玉城武光委員長 御異議なしと認めます。
よって、令和元年第5議会認定第2号から同認定第24号までの決算23件は認定されました。
休憩いたします。 ○玉城武光委員長 再開いたします。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましは、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 ○玉城武光委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託されました議案等の処理は全て終了いたしました。
委員の皆さんには、連日、熱心に審査に当たっていただきまして大変御苦労さまでございました。
これをもって、委員会を散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  玉 城 武 光


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