決算特別委員会
年月日 平成29年10月4日 (水曜日)
開 会 午後5時3分
散 会 午後5時26分
場 所 第7委員会室
(10月4日付託)
2 乙第20号議案 平成28年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
3 認定第1号 平成28年度沖縄県一般会計決算の認定について
4 認定第2号 平成28年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
5 認定第3号 平成28年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
6 認定第4号 平成28年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
7 認定第5号 平成28年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
8 認定第6号 平成28年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
9 認定第7号 平成28年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について
10 認定第8号 平成28年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
11 認定第9号 平成28年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
12 認定第10号 平成28年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
13 認定第11号 平成28年度沖縄県林業改善資金特別会計決算の認定について
14 認定第12号 平成28年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について
15 認定第13号 平成28年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
16 認定第14号 平成28年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
17 認定第15号 平成28年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
18 認定第16号 平成28年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計決算の認定について
19 認定第17号 平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
20 認定第18号 平成28年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
21 認定第19号 平成28年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について
22 認定第20号 平成28年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
23 認定第21号 平成28年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
24 認定第22号 平成28年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
25 認定第23号 平成28年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
平成29年10月4日、本委員会の委員は議長の指名で次のとおり選任された。
西 銘 啓史郎君 山 川 典 二君
又 吉 清 義君 島 袋 大君
中 川 京 貴君 次呂久 成 崇君
当 山 勝 利君 狩 俣 信 子さん
比 嘉 京 子さん 新 垣 光 栄君
平 良 昭 一君 新 垣 清 涼君
瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君
金 城 泰 邦君 金 城 勉君
大 城 憲 幸君
2 副委員長の互選
3 乙第19号議案 平成28年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
4 乙第20号議案 平成28年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
5 認定第1号 平成28年度沖縄県一般会計決算の認定について
6 認定第2号 平成28年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
7 認定第3号 平成28年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
8 認定第4号 平成28年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
9 認定第5号 平成28年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
10 認定第6号 平成28年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
11 認定第7号 平成28年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について
12 認定第8号 平成28年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
13 認定第9号 平成28年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
14 認定第10号 平成28年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
15 認定第11号 平成28年度沖縄県林業改善資金特別会計決算の認定について
16 認定第12号 平成28年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について
17 認定第13号 平成28年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
18 認定第14号 平成28年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
19 認定第15号 平成28年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
20 認定第16号 平成28年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計決算の認定について
21 認定第17号 平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
22 認定第18号 平成28年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
23 認定第19号 平成28年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について
24 認定第20号 平成28年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
25 認定第21号 平成28年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
26 認定第22号 平成28年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
27 認定第23号 平成28年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
30 理事の選任
平成29年10月4日、指名推選により平良昭一君が委員長に、又吉清義君が副委員長に選任された。
平成29年10月4日、島袋大君、当山勝利君及び比嘉瑞己君が選任された。
委 員 長 平 良 昭 一君
委 員 西 銘 啓史郎君 山 川 典 二君
次呂久 成 崇君 当 山 勝 利君
狩 俣 信 子さん 比 嘉 京 子さん
新 垣 光 栄君 新 垣 清 涼君
瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君
金 城 泰 邦君 金 城 勉君
委員長の互選に関する職務は、委員会条例第7条第2項の規定により、年長の委員が行うことになっております。
出席委員中、狩俣信子委員が年長者であります。
よって、この際、狩俣信子委員に委員長の互選に関する職務をお願いいたします。
狩俣信子委員、委員長席に御着席願います。
委員会条例第7条第2項の規定により、年長の私が委員長互選の職務を行います。どうぞよろしくお願いいたします。
これより、委員長の互選を行います。
委員長の互選は指名推薦による方法と投票による方法がありますが、いずれの方法によるか御協議をお願いします。
休憩いたします。
委員長の互選については、休憩中に御協議いたしましたとおり指名推薦によることとし、私から指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
よって、委員長には平良昭一委員を指名いたします。
ただいまの指名に御異議ありませんか。
よって、委員長には平良昭一委員が選任されました。
ただいま委員長が選任されましたので、委員長と交代いたします。
休憩いたします。
委員長に就任しました平良昭一でございます。
このたび皆様の御推挙により、委員長の大役を務めさせていただきます。
委員会の運営につきましては公正・中立を旨とし、円滑に進めてまいりたいと存じますので、各委員の御指導と御協力を賜りますようお願いいたします。
以上で、委員長の互選は終わりました。
副委員長の互選は、指名推選による方法と投票による方法がありますが、いずれの方法によるか御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
副委員長の互選については、休憩中に御協議いたしましたとおり指名推選によることとしたいと思います。
(「又吉清義委員を推薦します」と呼ぶ者あり)
○平良昭一委員長 ただいま又吉清義委員という声がありました。
よって、副委員長には又吉清義委員を指名いたします。
ただいまの指名に御異議ありませんか。
よって、副委員長には又吉清義委員が選任されました。
以上で、副委員長の互選は終わりました。
乙第19号議案及び乙第20号議案の議決議案2件並びに認定第1号から認定第23号までの決算23件を一括して議題といたします。
ただいま議題となりました議決議案2件及び決算23件については、閉会中に審査することとし、議長に対して、閉会中継続審査の申し出をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
決算特別委員会運営要領については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
これより、理事3人の選任について、お諮りいたします。
理事に比嘉瑞己委員、当山勝利委員及び島袋大委員の3人を指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
よって、さよう決定いたしました。
理事の皆さんには、委員会の円滑な運営に御協力いただきますようお願いいたします。
次に、お諮りいたします。
ただいま決定されました決算特別委員会運営要領に基づく、各常任委員会への閉会中調査依頼書等の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
よって、さよう決定いたしました。
島袋大委員。
○島袋大委員 決算審査が始まりますけれども、ぜひとも理事会に諮り議論していただきたいのは、ワシントン事務所はもう3年目になりますけれども、この決算に当たって、ワシントン事務所の内容を含めて、知事公室長からの答弁では毎年同じような答弁でありますけれども、我々は今回訪米させていただきまして、ワシントン事務所に行っていろいろな意見交換をしてきました。答弁と違ったような内容もたくさんあるものですから、それを踏まえてワシントン事務所長の運天所長も含めて、前任の平安山さんも一緒になりまして、このワシントン事務所について、―この決算は平安山さんもいたときでありますから、含めて今後のためにもいろんな件の意見を聞きたいと思っております。
ひとつ取り計らいいただいて、所管の常任委員会は総務企画委員会だと思っていますから、それを踏まえて、ひとつよろしくお願いしたいと思っております。
○平良昭一委員長 ただいまの御意見に対しては、理事会を開いて対応を協議していただきたいと思いますので、御了承いただきたいと思います。
以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
次回は、10月17日 火曜日 午前10時から委員会を開きます。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
決算特別委員会運営要領
この要領は、「決算議案の審査等に関する基本的事項(常任委員会に対する調査依頼について)」(平成28年10月12日議会運営委員会決定)に定めるもののほか、決算特別委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることにより、委員会の円滑な運営に資するものとする。
1 委員席の配置
別紙1のとおりとする。
2 審査日程
(1) 審査日程は別紙2のとおりとする。ただし、審査の都合により必要があると きは、委員会に諮り変更することができる。
3 各常任委員会に対する調査依頼
(1) 決算特別委員長(以下「委員長」という。)は、別添様式1により各常任委 員長に調査を依頼するものとする。
(2) 各常任委員長は、調査終了後に別添様式2により決算調査報告書(以下 「調査報告書」という。)を提出するものとする。
4 説明員
決算の概要説明は、会計管理者、病院事業局長及び企業局長とし、審査意見の概 要説明は代表監査委員とする。
5 決算及び決算審査意見の概要説明に対する質疑
(1) 質疑の時間は、委員1人10分とする。
(2) 各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する時間及び譲渡をされる委員について報告するものとする。また、譲渡をする委員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。
(3) 質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。
(4) 質疑時間終了5分前に1回、1分前に2回及び終了時に5回それぞれ電子音等で報知する。
(5) 質疑は一問一答方式で、起立の上自席から行うものとする。
(6) 質疑の順序は多数会派順とする。
6 調査報告書に対する質疑
(1) 委員長は、調査報告書に対し質疑の通告がなされた場合には、別添様式 3により当該常任委員長の出席を求めるものとする。
(2) 常任委員長に対する質疑の通告は、別添様式4により政務調査課に提出す るものとする。
(3) 常任委員長への質疑は、当該常任委員長に対し2回を超えないものとす る。
7 要調査事項に対する質疑
(1) 要調査事項に対する質疑(以下「総括質疑」という。)を行うため知事等に出席を求めることが決定された場合、知事等への総括質疑の通告締切日時は、決算特別委員会において総括質疑を行う日の前日(県の休日を除く。)の午後3時とし、別添様式4により政務調査課に提出するものとする。
(2) 各委員の質疑の時間は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
8 理事会
(1) 理事会は、委員長、副委員長及び理事3人をもって構成する。
(2) 理事は、委員長が委員会に諮って指名する。
(3) 理事は、委員会の運営について委員長に協力し、委員間の連絡調整に当たる。
雑 則
以上のほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮っ て定める。
別紙1
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議 会 事 務 局 | | |||||||||
(録音・計時) 議 会 事 務 局 | 補 助 答弁席 | |
議会 事務局 | | |||||||||
説 | 明 | 員 | 席 | | ||||||
平良昭一 委員長 | ||||||||||
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当山勝利委員 | 次呂久成崇委員 | 又吉清義委員 | 山川典二委員 | 西銘啓史郎委員 |
新垣光栄委員 | 比嘉京子委員 | 狩俣信子委員 | 大城憲幸委員 | 中川京貴委員 | 島袋大委員 |
瀬長美佐雄委員 | 比嘉瑞己委員 | 新垣清涼委員 | 金城泰邦委員 | 金城勉委員 |
年 月 日 | 曜 日 | 時 間 | 事 項 | 関係室部局等 |
平成29年 10月4日 | 水 | 本 会 議 及 び 各 委 員 会 終 了 後 | 決算特別委員会 ・委員長及び副委員長の互選 ・閉会中継続審査の件 ・委員会運営要領の件 ・理事の選任 ・各常任委員会に対する調査依頼の件 | |
10月17日 | 火 | 午前10時 | 決算特別委員会 ・平成28年度一般会計及び特別会計決算の 概要説明 ・平成28年度企業会計決算及び議決議案の 概要説明 ・決算審査意見概要説明 ・会計管理者及び代表監査委員に対する質疑 | 会計管理者 病院事業局長 企業局長 代表監査委員 |
10月18日 | 水 | 午前10時 | 各常任委員会 ・所管事務に係る決算事項の調査 | 関係室部局 |
10月19日 | 木 | 午前10時 | 各常任委員会 ・所管事務に係る決算事項の調査 ・決算調査報告書記載内容等についての協議 | 関係室部局 |
10月20日 | 金 | ・決算調査報告書整理日 | ||
10月21日 | 土 | |||
10月22日 | 日 | |||
10月23日 | 月 | ・決算調査報告書整理日 | ||
10月24日 | 火 | ・決算特別委員への決算調査報告書の配付 (午後3時) | ||
10月25日 | 水 | ・各常任委員長に対する質疑の通告締め切り (午後3時) | ||
10月26日 | 木 | 午前10時 | 決算特別委員会 ・各常任委員長に対する質疑 ・「要調査事項」及び「特記事項」の取り扱い等についての協議 ・総括質疑の取り扱いについての協議 | |
10月27日 | 金 | 午前10時 | 決算特別委員会 ・総括質疑及び採決 |
記
1 決算特別委員会の開催場所について
決算特別委員会は第7委員会室で行うものとする。
2 審査日程について
決算議案の審査日程はおおむね別紙1のとおりとし、具体的な決算特別 委員会の審査日程は同委員会において決定するものとする。
3 調査依頼事項について
(1)各常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第2条に 規定する所管事務に係る決算事項とする。
(2)調査依頼に関する様式は別に定めるものとする。
4 各常任委員会における調査について
(1)質疑の時間は、各審査日委員1人10分とする。
(2)各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるもの とする。その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する日、時間 及び譲渡をされる委員について報告するものとする。また、譲渡する委員 は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。
(3)質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。
(4)質疑時間終了5分前に1回、1分前に2回及び終了時に5回それぞれ電 子音等で報知する。
(5)質疑の順序については多数会派順とする。なお、2日目は第2多数会派 から質疑を行い、第1多数会派は最後に行うものとする。
(6)監査委員である議員は調査には加わらないものとする。
(7)各常任委員会での採決は行わないものとする。
5 決算調査報告書の作成及び配付について
(1)決算調査報告書(以下「調査報告書」という。)は、各常任委員会での 協議に基づき各常任委員長が作成するものとする。この場合、各常任委員 会での協議を省略して調査報告書の作成を各常任委員長に一任することが できるものとする。
(2)調査報告書に記載する事項は、各常任委員会における質疑・答弁の主な 内容、決算特別委員会においてさらに調査が必要とされる事項(以下「要 調査事項」という。)及び特記事項とする。
(3)要調査事項について
ア 各常任委員会における質疑において、要調査事項を提起しようとする 委員は、その該当事項を要調査事項とする旨を発言するものとする。
イ 各常任委員会における質疑終了後、要調査事項を提起しようとする委 員が要調査事項とする理由等を説明した後、決算特別委員会における調 査の必要性についての意見交換や要調査事項の整理を行った上で、要調 査事項を決算特別委員会に報告するものとする。
ウ 各常任委員会における上記イの意見交換や整理の中において、要調査 事項として報告することについて反対の意見が述べられた場合には、決 算特別委員会に報告する際にその意見もあわせて報告するものとする。
(4)調査報告書は、決算特別委員会において調査報告書を審査する日の前日 (県の休日を除く。)の正午までに決算特別委員に配付するものとする。
(5)調査報告書の様式は別に定めるものとする。
6 調査報告書に対する質疑について
(1)調査報告書に関し、常任委員長に対する質疑の通告がなされた場合には、 当該常任委員長の出席を求めるものとする。
(2)常任委員長に対する質疑通告の締切日時は、決算特別委員会において調 査報告書を審査する日の前日(県の休日を除く。)の午後3時とする。
7 要調査事項に対する質疑について
(1)審査の最終日に要調査事項に対する質疑(以下「総括質疑」という。) を行うため知事等の出席を求める場合には、決算特別委員会において質疑 を行う要調査事項及び知事等の出席を求めることについて決定するものと する。
(2)知事等への総括質疑は、上記(1)において決定した要調査事項につい てまず決算特別委員長が代表して行い、答弁を聴取した後、各委員からの 質疑を行うものとする。
8 質疑の時間及び方法等について
決算特別委員会における質疑の時間及び方法その他必要な事項は当該委 員会において決定するものとする。
9 理事会について
決算特別委員会の円滑な運営等を図るための調整、協議等を行うため同 委員会に理事会を設置するものとする。
(別紙1)