決算特別委員会

普通会計



開会の日時、場所
 平成19年10月26日(金曜日)
 午前10時3分開会
 第7委員会室
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出席委員
 委 員 長  伊 波 常 洋君
 副委員長  内 間 清 六君
 委  員  佐喜真   淳君  嶺 井   光君
     國 場 幸之助君  池 間   淳君
     新 垣 哲 司君 外 間 盛 善君
      当 銘 勝 雄君 渡嘉敷 喜代子君
      髙 嶺 善 伸君  上 原    章君
     比 嘉 京 子君  奥 平 一 夫君
前 田 政 明君  赤 嶺   昇君
      玉 城 義 和君
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説明のため出席した者の職、氏名
 企画部長   上 原 良 幸君
  企画調整課長 家 坂 正 光君
  市町村課長  新 垣 光 博君
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本日の委員会に付した事件
 1  認定第1号 平成18年度沖縄県一般会計決算の認定について
 2  認定第2号 平成18年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
 3  認定第3号 平成18年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
 4  認定第4号 平成18年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
 5  認定第5号 平成18年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
 6  認定第6号 平成18年度沖縄県母子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
 7  認定第7号 平成18年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について
 8  認定第8号 平成18年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
 9  認定第9号 平成18年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
 10  認定第10号 平成18年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
 11  認定第11号 平成18年度沖縄県林業改善資金特別会計決算の認定について
 12  認定第12号 平成18年度沖縄県中城湾港 (新港地区) 臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について
 13  認定第13号 平成18年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
 14  認定第14号 平成18年度沖縄県自由貿易地域特別会計決算の認定について
 15  認定第15号 平成18年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について 
 16  認定第16号 平成18年度沖縄県中城湾港 (新港地区) 整備事業特別会計決算の認定について
 17  認定第17号 平成18年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
 18  認定第18号 平成18年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
 19  認定第19号 平成18年度沖縄県公共用地先行取得事業特別会計決算の認定について
 20  認定第20号 平成18年度沖縄県中城湾港 (泡瀬地区) 臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について
 21  認定第21号 平成18年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
 22  認定第22号 平成18年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
 23  認定第23号 平成18年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
24  旭橋都市再開発株式会社への出資と起債等ついて
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○伊波常洋委員長 ただいまから決算特別委員会を開会いたします。
 平成19年第3回議会認定第1号から同認定第23号までの決算23件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として、上原良幸企画部長の出席を求めております。
 これより総括質疑を行います。
 なお、総括質疑につきましては、去る10月24日水曜日の決算委員会において決定したとおり、1.質疑事件は、旭橋都市再開発株式会社への出資と起債等についてとする、2.質疑時間は、答弁時間を含めないで5分とする、3.質疑委員は、前田政明委員とすることになっておりますので、さよう御了承をお願いたします。
 それでは、これより直ちに質疑を行います。
 前田政明委員。
○前田政明委員 企画部長に御出席いただきまして、旭橋都市再開発株式会社への出資と起債等についての総括質疑となっております。旭橋都市再開発株式会社への出資と起債の問題点を明らかにすることが質疑の目的であります。決算特別委員会は税金が地方財政法等の趣旨に適合して、行政運営が行われているか、税金の無駄な不適切な支出はないかを県民の代表として質疑をして明らかにするのが当決算特別委員会委員の役割だと思います。このような立場から質疑をいたしますので、企画部長におかれましては簡潔明瞭な答弁をお願いします。
 最初に、市町村の自治体の起債はどのような承認手続で行われるのか、沖縄県は市町村起債の手続を国に対して行うことの権限と責任について御説明をお願いします。
○新垣光博市町村課長 地方債の起債の手続についてお答えいたします。起債の手続につきましては、平成18年度から大幅に異なっておりまして、制度の大幅な改正があったということでございます。平成17年度までは市町村が起債をする場合は県の方の許可とかということになっております。その場合は総務省に協議して、同意を得た後に許可ということになります。平成18年度以降は許可制から協議制に移行しております。
○前田政明委員 そうしますと、平成17年度までは県が決裁と申しますか、市町村から出てきたら、これに対してそうだとか云々と言う権限があったわけですね。
○新垣光博市町村課長 そのとおりでございます。まず、起債の計画が出てまいりましたら、私どもはその適債性を判断しまして、総務省に協議し、同意を得た後に許可するという手続になっております。
○前田政明委員 地方財政法第5条第5号に規定する地方公共団体が出資している法人の場合、2分の1以上出資している法人でないと対象にならないという施行令第1号ですね。これはいつ確定しましたか。
○新垣光博市町村課長 施行令の確定は昭和23年8月27日と理解しています。
○前田政明委員 地方財政法第5条第5号に規定する地方公共団体が出資する法人で政令に定めるものについて、国または地方公共団体が資本金、基本金、その他これに準ずるものの2分の1以上出資している法人とすると、同法施行令第1条では平成10年4月1日にそれが確定していると聞いているのですが、これは違いますか。
○新垣光博市町村課長 地方財政法第5条第5号の規定を御説明いたしますと、起債する場合に公共的団体または地方公共団体等が資本金の2分の1以上出資している法人が設置する公共施設の建設事業に対する補助金については起債を発行することができると規定されておりまして、資本金2分の1以上の出資法人と、また公共的団体の2つのいずれかの要件に合致すれば起債を発行することができるようになっております。
○前田政明委員 旭橋都市再開発株式会社の設立の時期と目的、資本金構成について御説明お願いします。
○家坂正光企画調整課長 目的は那覇市の玄関口である旭橋地区の再開発をして都市機能を上げるということでございます。当初の出資構成は総額900万円からスタートしておりまして、地権者と言いますか、再開発地区に土地や建物を持っている方たち全員が出資をいたしまして、那覇バスターミナル株式会社も出資しておりますが、県としてはスタート時点では当然に民間主導ということで、最低の出資でスタートしたということであります。
○前田政明委員 最低というのは数字で言ってもらえませんか。
○家坂正光企画調整課長 当初の県の出資額は30万円でございます。
○前田政明委員 国から平成18年度にこの公共的団体の場合に、旭橋都市再開発株式会社は出資の2分の1以上の出資がなければそれに当てはまらないという指導があったのですか。
○新垣光博市町村課長 前田委員がおっしゃるのは平成17年度の起債の発行に際してあったかどうかということだと思いますが、これについてはより適債性を強化するためには出資した方がよいというアドバイスがあったと聞いております。
○前田政明委員 総務省から旭橋再開発事業の補助は起債でやるということに対し、那覇市に対して指摘、意見があったということですが、具体的に皆さんとのかかわりについて御説明お願いします。
○新垣光博市町村課長 平成17年度の起債の発行に当たりましては、先ほどもお答えしましたように発行の適債性をより強化する必要があるというふうなアドバイスはあったと聞いております。この起債の発行というのは要件が選択的でございまして、公共的団体または地方公共団体が資本金に2分の1以上出資している法人となっておりますから、私どもは公共的団体に基づいて発行していたわけですが、それに加えまして2分の1以上出資となりますと、両方の要件が合致するということになると思います。
○前田政明委員 国から皆さんにこれは公共的団体に当たらないという指摘があったのはいつなんですか。そして、それを皆さんは那覇市にいつ伝えましたか。
○新垣光博市町村課長 該当しないということよりも、より適債性を確実なものにする必要があるんじゃないかというふうな助言をいただいていたということは聞いております。これは平成18年3月ごろだと思います。
 先ほどお答えしましたように、平成18年3月の上旬にこういうやりとりがあったと聞いておりますが、起債の協議とか、同意とかというものはきちんと文書でやりとりをしますので残っておりますが、こういうふうな助言とかというものは文書でのやりとりはないものですから、また私自身もそのとき在籍をしていなかったものですから、明確な日付はちょっとお示しできないところであります。
○前田政明委員 沖縄県が株式会社の出資を50%以上にした期日と、その理由は何ですか。
○家坂正光企画調整課長 まず、出資の増資をした期日は平成18年11月30日でございます。これは振り込んだ日でございます。それからその理由でございますが、この理由についてはこの旭橋都市再開発地区に約8割の県有地を県は持っております。それから今の南部合同庁舎の建物も持っているということがございまして、これが平成18年度中に権利返還が行われると。それで実際に権利返還が今行われまして、共有者の名義になっておりますが、返還が行われるということで、これだけの県有資産を再開発事業に任せるということで、もしトラブルがあった場合ということを想定いたしまして、取締役だとか、監査役を場合によっては変えることができる権限を持つために過半の出資をするということにしたものでございます。
○前田政明委員 いい加減ですね。那覇市は平成18年6月15日に沖縄県市長会を通じて、県から総務省地方債課の最終的見解が示された。すなわち国から地方財政法上、民間会社は出資割合により成立することが前提であり、旭橋都市再開発株式会社は法でいう公共団体に当たらないという指摘がなされた。沖縄県もこの件について総務省から指摘があり、そして国の示している方向で出資額2分の1以上を要件とする手続をしたと、企画部長は、那覇市は答えておりますけれども、これは嘘ですか。
○新垣光博市町村課長 そういう事実はあったと確認しております。
○前田政明委員 その事実をもう少しちゃんと答えてください。
○新垣光博市町村課長 那覇市の市街地再開発事業は昨年度の話だと、地方財政法第5条第5号の適債事業に含まれない内容だと聞いているが、同じ内容であれば協議等の対象にならないがどうかということを市町村課の方で地方債課の方に確認をしておりまして、それに対する回答が公共的団体に対する補助金債であると認識しているため、協議の対象になると考えているというふうな回答がございます。
 まず、平成15年度及び平成16年度債につきましては起債の許可を那覇市に対して行っているところでありますが、平成17年度債についてはこの起債を要望いたしましたところ、平成18年2月に総務省より地方財政法の要件に該当しないのではないかというアドバイスがありまして、その対応を検討したところでございます。
○前田政明委員 その結果はどうなったのですか。それで50%に上げたのはどうしてですかと聞いているわけだから。
○新垣光博市町村課長 それについて県も検討しましたら、公共的団体と見なすことについて問題はないんじゃないかということになりまして、その後、総務省に協議いたしまして、同意も得ているところでございます。その後、那覇市に許可を行っております。
 総務省の指摘事項というのは起債の要件となる先ほどの公共的団体、または2分の1以上出資している法人ということで、私ども公共的団体だけで許可しているわけですけれども、これだけでは十分ではないということで、より適債性を明確なものにする必要があるんじゃないかというのが御指摘でございまして、私どもはこれについて十分検討いたしました結果、この旭橋都市再開発株式会社が市街地再開発事業の施工を主たる目的とする会社であるということ、公共的団体とされる市街地再開発組合に準じた団体と考えられるということです。また、これまで地方公共団体や機構に限定されていた公共性の特に高い第二種の市街地再開発事業の施工主体になることも可能であるということから、私どもはこれを公共的団体に準じる団体と見なして許可を行ったところでございます。
○前田政明委員 じゃあ総務省は皆さんの言うことを是として認めたわけですね。
○新垣光博市町村課長 国としては認めていただいたと考えております。
○前田政明委員 そうすると、皆さんは出資を50%以上にしなくても起債手続はできたのではないのですか。
○家坂正光企画調整課長 前後関係を申し上げますが、先ほど申し上げましたように出資の増資をしたのが翌年度、平成18年度になってからでございます。そして、平成18年度末に権利返還が行われるということで、そのままでは問題があるのではないかという認識で50%以上の出資に上げたということは先ほどから説明しているとおりでございます。
○前田政明委員 平成18年6月15日に皆さんが総務省の最終見解として那覇市に告げた内容をもう一回正確に答えてください。
○新垣光博市町村課長 平成17年度までの間、起債が許可されたことについては総務省の見解として、適債性について疑問の余地があるという旨を私どもは那覇市に連絡はしております。この件については関係各課を含めて、今後の対応を検討していきたいと考えているという旨も那覇市の方に伝えておりまして、その結果が先ほど申し上げましたとおりでございます。2つの要件のいずれにも合致するような、選択的接続詞の前後に合致するような形での適債性を強めるために出資するということになっております。
○前田政明委員 それはどこが判断したのですか。
○新垣光博市町村課長 適債性を強めるということと合わせまして、先ほどの企画調整課長からも答弁がありましたように、県の権利を保全していくという見地から両方からなされていると思っております。
○前田政明委員 じゃあ県が出資しなくても、総務省の見解ではそのまま引き継いで那覇市が起債ができたということなのですか。
○新垣光博市町村課長 平成17年度まではできたと考えております。平成18年度からは協議制になっておりますが、協議した場合同意は厳しいものだったんじゃないのかなとも思っております。
○前田政明委員 それはなぜ厳しいのですか。
○新垣光博市町村課長 やっぱり公共的団体の要件だけでは十分じゃないという総務省の考え方もありますので、それで平成18年度以降は厳しいものになったんじゃないかなと思っております。
 ただ今、企画部長からも休憩中に答弁がありましたように、この那覇市の出資比率につきましては特に起債の要件とはなっておりません。
 前田委員から先ほどから公共的団体に該当しないんじゃないか、逐条解説をごらんになってもそういうふうにあるんじゃないんかという御指摘でございますが、まず公共的団体というのは農業協同組合とか、漁業協同組合とか、社会福祉協議会とか、それからこの市街地再開発の組合なんかが公共的団体というように逐条解説ではございまして、それで私どもはこの旭橋都市再開発株式会社をどうしてそういうふうに見なしたのかと言いますと、平成14年に都市再開発法が改正されまして、政府としても民間主導の事業主体を推奨していたということです。それで本県としても民間活力を導入した事業を実施する必要があるという判断でもって、そういうふうにこの会社を公共的団体と見なしております。したがって公共的団体ということで、平成17年まで総務省に協議して、同意を経て、許可したことについては特に問題はなかったものと考えております。平成17年度までは今まで申し上げたとおりでございますが、平成18年度につきましては総務省の方からは先ほども前田委員の御指摘があったように、適債性について少し公共的団体だけで見なすのはちょっと弱いんじゃないかということもありまして、出資を引き上げて、2つの要件に合致するようにしたものでございます。
○前田政明委員 弱いのではないかという指摘だったのですか、それともそれは公共的団体、起債を対象とするところにならないという指摘だったのかどうか、そこをちゃんと答えてください。
○新垣光博市町村課長 総務省としては公共的団体と見なすことについては少し弱いものがあると聞いてまして、私どもはそういうふうな総務省の見解を受けまして内部で議論いたしまして、その結果、やっぱり先ほどの組合に準じたものであるという結論に至っているところでございます。
○前田政明委員 それはいつ結論が出たのですか。
○新垣光博市町村課長 平成17年度の起債の発行に当たりまして、平成18年3月ですか、平成17年度にそういう結論に至っております。
 先ほどの適債性が弱いということは総務省の明確な言葉で申し上げますと、公共的団体として整理できないという見解でございました。それについて県の出資を総務省に申し上げまして、総務省に協議して許可をもらっております。
○前田政明委員 何の許可ですか。今は許可の前提の話をしているのでしょう。それは平成18年度からは50%以上なければ起債はしませんよと。
○新垣光博市町村課長 総務省としてはそういうふうに公共的団体として整理できない、整理するのは厳しいという見解であったんですが、私ども県の関係部局で検討いたしましたら、これについては都市再開発法の改正の趣旨等を踏まえまして、公共的団体と判断いたしまして許可したものでございます。
○前田政明委員 繰り返しになるけれども、それはいつ皆さんは県として判断をしたのですか。何月、何日に。
○新垣光博市町村課長 平成18年度の起債につきまして、総務省からそういうふうな見解があったものですから、私どもは引き続き関係部局と協議していたところです。平成18年11月に県からの出資があったと聞いております。平成19年の3月に許可を出しております。
○前田政明委員 総務省と県の皆さんとのこの公共的団体、起債ができる対象ということで総括してまとめますと、結局は出資金が2分の1以上あるかないかと。それが公共的団体であるかどうかということでの意見の食い違いとか、その他があったということですか。
○新垣光博市町村課長 はい、そのとおりでございます。
○前田政明委員 平成12年にもその民間会社、要するにその会社であって、公共的団体というのは2分の1以上の出資金がなければ、これは補助をするのは別だけれども、公共的団体という言葉を使ってもよいけれども、起債をするときの公共的団体というのは2分の1以上でなければいけないと。そういう面で、それに反する沖縄県の決定、那覇市の起債を認めてきたことは不適切、すなわちこの地方財政法上は違反になると私どもは思います。そういう面で、平成18年の50%を超えてやって、その結果、那覇市もやっとそれで出資額の起債ができるとなっておりますけれども、そういう面では重大な瑕疵ある内容があったと思いますので、これにつきましては私ども日本共産党といたしましては引き続き総務省に伺って、この問題をさらに深めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そういう面では県の対応については大変錯誤と申しますか、重大な欠落があったということを指摘しておきます。
○伊波常洋委員長 以上で、企画部長に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、御苦労さまでした。
 休憩いたします。
   (休憩中に、説明員退席)
○伊波常洋委員長 再開いたします。
 これより、平成19年第3回議会認定第1号から同認定第23号までの決算23件の採決を行います。
 休憩いたします。
   (休憩中に、議案の採決の順序及び方法について協議)
○伊波常洋委員長 再開いたします。
 まず、平成19年第3回議会認定第1号平成18年度沖縄県一般会計決算の認定について採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。
 前田政明委員。
○前田政明委員 私ども日本共産党は反対ですけれども、詳しい反対討論は本会議で行いたいと思います。
○伊波常洋委員長 ほかに意見、討論等はありませんか。
   (「なし」と呼ぶ者あり)
○伊波常洋委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、平成19年第3回議会認定第1号を採決いたします。
本決算は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本決算は、認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
   (賛成者挙手)
○伊波常洋委員長 挙手多数であります。
 よって、平成19年第3回議会認定第1号は認定されました。
 次に、平成19年第3回議会認定第20号平成18年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。
 前田政明委員。
○前田政明委員 この泡瀬干潟埋め立てのことに対しては反対ですけれども、これも本会議で討論したいと思います。
○伊波常洋委員長 ほかに意見、討論等はありませんか。
   (護憲ネットワーク所属委員、「休憩」を要求)
○伊波常洋委員長 休憩いたします。
   (休憩中に、護憲ネットワーク所属委員退場)
○伊波常洋委員長 再開いたします。
 ほかに意見、討論等はありませんか。
   (「なし」と呼ぶ者あり)
○伊波常洋委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、平成19年第3回議会認定第20号を採決いたします。
本決算は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本決算は、認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
   (賛成者挙手)
○伊波常洋委員長 挙手多数であります。
 よって、平成19年第3回議会認定第20号は認定されました。
 休憩いたします。
   (休憩中に、護憲ネットワーク所属委員入場)
○伊波常洋委員長 再開いたします。
 次に、平成19年第3回議会認定第21号平成18年度沖縄県病院事業会計決算の認定について採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。
 前田政明委員。
○前田政明委員 私は県立病院事業を応援する立場で一般会計からの繰り入れとか、その他を指摘してきておりますけれども、残念ながらこの平成18年度は安田診療所の廃止・休止の予算になっておりますので、そういう立場からここは反対をいたします。
○伊波常洋委員長 ほかに意見、討論等はありませんか。
   (「なし」と呼ぶ者あり)
○伊波常洋委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、平成19年第3回議会認定第21号を採決いたします。
本決算は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本決算は、認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
   (賛成者挙手)
○伊波常洋委員長 挙手多数であります。
 よって、平成19年第4回議会認定第21号は認定されました。
 次に、平成19年第3回議会認定第2号から同認定第19号まで、同認定第22号及び同認定第23号の決算20件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの決算20件は、認定することに御異議ありませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○伊波常洋委員長 御異議なしと認めます。
 よって、平成19年第3回議会認定第2号から同認定第19号まで、同認定第22号及び同認定第23号の決算20件は認定されました。
 以上で、本委員会に付託されました決算23件の審査はすべて終了いたしました。
 委員の皆さんには、連日、熱心に審査に当たっていただきまして、大変御苦労さまでございました。
 これをもって、委員会を散会いたします。
   午前11時8分散会