決算特別委員会

普通会計



出席委員
 委員長   新 里 米 吉君           
 副委員長 吉 田 勝 廣君   
 委  員  具志堅   透君  島 袋    大君 
        照 屋 守 之君  新 垣 良 俊君 
        翁 長 政 俊君  仲 村 未 央さん
        仲宗根   悟君  玉 城    満君 
        山 内 末 子さん 奥 平 一 夫君 
        前 島 明 男君  西 銘 純 恵さん
        當 間 盛 夫君  比 嘉 京 子さん
        比 嘉 瑞 己君           

説明のため出席した者の職、氏名
 総務企画委員長  山 内 末 子さん
 経済労働委員長  上 原    章君 
 土木環境委員長  新 垣 良 俊君 

本日の委員会に付した事件
 1 常任委員長に対する質疑
 2 要調査事項及び特記事項の取り扱い等について
 3 総括質疑の取り扱いについて



○新里米吉委員長 ただいまから決算特別委員会を開会いたします。
 常任委員長に対する質疑、要調査事項、特記事項及び総括質疑の取り扱いについてを議題といたします。
 各常任委員長からの決算調査報告書につきましては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき、昨日、各決算特別委員に配付しております。
 また、決算調査報告書配付後に、山内末子総務企画委員長、上原章経済労働委員長及び新垣良俊土木環境委員長に対する質疑の通告がなされております。
 まず、決算特別委員会運営要領に基づき、常任委員長の報告に対する質疑を行います。
 なお、常任委員長への質疑は、当該常任委員長に対し2回を超えないものとすると決定しており、質疑の通告をされた委員の再質疑は一度のみとなりますので、その点について御留意願います。
 また、質疑は一括して行うようお願いいたします。
 これより各常任委員長の報告に対する質疑を行います。
 具志堅透委員。

○具志堅透委員 それでは、辺野古埋立承認に関して質疑を行いたいと思うのですが、その前に、一部、今回の平成26年度決算になじまないという話が聞こえてまいります。私は全く違うのではないかと思っておりまして、辺野古関連費用について、平成26年度土木建築部で辺野古埋立承認にかかわった人件費として1440万円が計上されております。また、当時裁判も行われているので、これは前払いということで平成25年度に出しているのですが、それも約1050万円。そして、農林水産部においては潜水調査等で72万4000円、これは委員会でも答弁をされているようでございます。そして、第三者委員会においては、4回の会合が平成26年度に行われております。そして44万8000円の決算がございます。あと、辺野古監視業務の中で、平成27年3月11日から3月31日まで5100円の支出があります。このように、平成26年度決算になじまないというのは全くもって当たらないという認識をしておりますので、この関連で質疑をさせていただきたいと思います。
 まず初めに、総務企画委員会での質疑、答弁の内容を確認いたしました。知事公室長の答弁で、第三者委員会の検証結果が7月16日に報告され、そして報告後、県庁内部で精査をし、取り消し得べき瑕疵があると判断したことから、9月に沖縄防衛局に対する意見聴取、聴聞手続を経て10月13日に取り消しに至ったと。報告書については、知事公室から土木建築部、環境部、そして農林水産部の関係部局に対して、事実関係を確認するよう依頼をしたとなっております。委員長も土木環境委員ですから御承知だと思うのですが、私は土木環境委員会で環境部にその旨を確認しているのです。確認したところ、環境部は全く今回の取り消しにはかかわっていないと。このことに関しては、我が会派の中川委員も再三確認をして―これは重要なところですから、実は我々が基地対策課を呼んで前もって勉強会をしたときにも、その依頼をしたということを言っていました。その答弁に食い違いがあるのです。もし、知事公室長が言ってることが事実であれば、環境部長が虚偽の答弁を土木環境委員会でやっているわけです。そうなりますよね。それは質疑の封じ込めに当たるのではないかと。どちらが事実なのかということを、まずもって確認をしていただきたい。今の私が言ったこと、質疑のやりとりというのは間違いないですよね。環境部へ依頼したということ。皆さんからの調査報告書に書いてありますから。まずは決算特別委員長として、両部長を呼んででもその確認をやっていただきたいと思います。そうでないと、これは質疑できません。どちらかが虚偽の答弁をしている。これは我々県議会として、常任委員会の決算調査でそれを許して見過ごすわけにはいかないと思います。そのことをまず確認をとりたいと思います。

○新里米吉委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、具志堅委員から、知事公室長の答弁と環境部長の答弁に食い違いがあるので、まずは答弁の真意を確認すべき旨の発言があった。これに対して新里委員長か
    ら、本日は常任委員長に対する質疑を議題としていることから、答弁の確認は議題になじまない旨の説明があった。)

○新里米吉委員長 再開いたします。
 本日は、常任委員長に対する質疑ですので、常任委員長への質疑をしてください……。

○翁長政俊委員 私は総務企画委員ですけれども、総務企画委員会以外の質疑の内容がわからないのです。議事録だって出ていないわけですよ。私たちは委員の中でいろいろ聞いて、こういうことが行われたかどうか、今ただしているわけです。ですから、答えればいいわけでしょう。答えないと言っているので問題になっているわけでしょう。私たちは各委員会の議事録も持っていないのです。出させればいいのです。とんでもないですよ。

○新里米吉委員長 勝手な発言はやめてください。各委員、勝手な発言はやめてください。翁長政俊委員、静かにしてください。勝手な発言はできません。委員会では、挙手をして指名を受けた者が発言します。
 ただいまの具志堅透委員の質疑に対して、総務企画委員会での内容を伝えるのが総務企画委員長が答弁すべきことです。そして、ほかの委員会については、総務企画委員長が答える立場にないわけですから、2つの委員会にまたがっての話でこれを質疑できないということではなくて、総務企画委員長に対して質疑をして答えてもらうと。この決算特別委員会ではそういう手順になっているわけですから、手順に従ってお願いしたいと思います。

○具志堅透委員 これは質疑に入れない状態なのです。総務企画委員長にもですね。その前には答弁を信じているのに、答弁を……。

○新里米吉委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、具志堅委員から、知事公室長答弁と環境部長答弁の食い違いに気づいたのは昨日の調査報告書配付後であったことから、決算特別委員会として当事者に確
    認すべきとの発言があった。これに対して新里委員長から、各常任委員長への質疑の中で、答弁の食い違いがあるかどうかを確認すべき旨の説明があった。)

○新里米吉委員長 再開いたします。
 具志堅透委員。

○具志堅透委員 先ほどの私の発言は、会議録にも残っているはずです。そして、両委員長も聞いておられたはずですので、改めて申し上げることはいたしません。
 まず、総務企画委員長にお伺いします。
 質疑・答弁の内容に対して、ここに書かれていることに間違いないですか。
 それともう一つ、土木環境委員長に伺いますが、土木環境委員会でのやりとり、環境部長がおっしゃったことについて、先ほど私が言ったことは間違いありませんか。その違いに対して、委員長としてどう裁きますか、どう思いますか。確認いたします。

○新里米吉委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新里委員長から具志堅委員に対して、土木環境委員長に対する質疑は通告外である旨の注意があった。)

○新里米吉委員長 再開いたします。
 山内末子総務企画委員長。

○山内末子総務企画委員長 具志堅透委員の質疑に答弁をいたします。
 まず、通告書に基づいての答弁をいたします。
 町田知事公室長は、辺野古沿岸埋立承認の取り消し決定のプロセスについては、こういうことを言っています。第三者委員会を県で設置しまして、その第三者委員会で当時の承認手続について検証していただきました。その結果が7月16日に報告されております。その第三者委員会の報告を、私ども県庁内部で精査をし、取り消し得べき瑕疵があると判断したことから、先月、沖縄防衛局に対して意見聴取、そして聴聞手続を経て、先週10月13日に取り消しに至ったということでございます。その後、委員から、第三者委員会の報告を受けて、知事から総務部に対してきちんとした検証、精査をしなさいという業務命令があったのですかという質疑がありました。平敷総務部長からは、総務部は第三者委員会の事務局を担うように指示を受けまして、委員会ごとにいろいろな世話をやっております。その報告については、関係部署で受け取って精査をしたものと理解しておりますと。関係部署は知事公室ですかという質疑に対しまして、知事公室長は、精査につきましては知事公室を中心に土木建築部、環境部、農林水産部、関係部局でやっております。そういう答弁がありました。

○具志堅透委員 今あるとおり、環境部は精査をしたと言っております。土木環境委員会ではそうではありませんでした。精査は全く依頼を受けてないということでした。この事実関係をたださないうちは、この決算特別委員会そのものが問われると思っています。2回ですので私の質疑は終わりますが、何らかの形で、全体の質疑が終わった後でも構いませんので、事実関係を強く求めたいと、確認をしていただきたいと思うのです。そのように、ぜひ取り計らいをお願いしたいと思います。ここで座れば終わるのかもしれませんが、これは本当に、我々県議会の決算特別委員会というものが問われる問題だと思います。答弁が食い違っているのです。まさに今、総務企画委員長から報告があったところをもっと詳しく説明してもらいました。環境部にも精査をさせたと。環境部は、新里委員長も土木環境委員会ですから聞いておりますよ。土木環境委員長にはもう聞きませんが、全くそういったものはなかったということを言ってます。先ほど委員長が言った事実確認の問題とも答弁は違います。そのことに関してはよろしくお願いしたいと。
 そして、今回の承認取り消しについて、翁長知事は埋立承認の必要性、そして自然環境保全措置について瑕疵があるということで取り消しをしております。土木環境委員会でも質疑したのですが、県はこれまで9カ月間かけて慎重に審査をしてまいりました。議会でも百条委員会を開き、調査をして、何ら瑕疵は見つかりませんでした。百条委員会の答弁、土木環境委員会での質疑、そして埋め立ての必要性については、普天間飛行場の代替施設としての埋め立て、普天間飛行場の危険性除去、あるいは沖縄国際大学へのヘリの墜落、今回のV字滑走路によって住宅地上空の飛行が防げるなど、埋め立てによってできた必要性があると、しっかりと検証をしております。そして承認をしているのです。また、環境アセスメントについても、事業の実施に伴う環境の調査、予測評価及び環境保全措置の検討に当たっては、科学的見地の見解などにより予測の不可欠性、環境保全措置の効果、不確実性を伴うものと考え、そのため事後調査を実施して、環境保全措置の内容を随時反映していくことが自然環境ではあったと。現段階で取り入れられる措置が講じられていると判断していると。留意事項を付すことで、その実効性を担保し承認しております。また、環境評価の指標等についても、定めている省令、県では県条例の技術指針というのがあり、その予測の基本的な指標について、定量的に把握する手法を選定することとされてはおります。しかしながら、ただし書きの中で―必ずしも100%定量ではかれないという答弁もありました。ただし書きで、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握することで手法を選定するものとされております。動植物や生態系の影響の予測については、幾つかの定量的予測手法があるものの、定量的に予測することが難しい場合は、定性的に予測するのが一般的でありますと。そのために、県としては、自然環境への予測、影響の予測、評価については定性的な手法で問題ないと。ここを第三者委員会から指摘を受けて、定量的が足りないとか何とかと言っているのですが、このように土木建築部としては、百条委員会でも土木環境委員会でも答弁もしているのです。このように、手法については法にのっとってしっかりと判断、検証をしており、第三者委員会の指摘は当たらないのではないかと私は思っております。仲井眞前知事の埋立承認に対し、重大な瑕疵があったのかどうなのか。法律的には瑕疵の治癒というものがあります。行政の継続性という点からも、瑕疵があればそれを直していく。もし法律的に過ちがあったとしても、取り消してなかったことにすることは当然ではないのです。不自然であります。不備のある部分を直してもらえばよいというのが大原則になっているはずです。埋め立ての必要性や環境保全措置等に重大な瑕疵があったのか。重大な瑕疵があったから、いかなる方法をとっても瑕疵の治癒が不可能だから、取り消したというのですか。このことは、この決算特別委員会で知事に確認しなくてはいけないと思っておりますが、総務企画委員長、委員会での質疑等々を踏まえて、そして今、私が言ったことも踏まえてどう思いますか。知事をこちらに招聘して、確認すべきだと私は思っておりますが、どうですか。

○山内末子総務企画委員長 その件につきましては、委員長の立場といたしまして、きょうは皆さんの質疑に答える立場でございます。その件で、個人的な見解は避けたいと思います。

○新里米吉委員長 具志堅透委員の質疑は終わりました。
 次に、島袋大委員。

○島袋大委員 私は文教厚生委員ですので、福祉・教育を専門に審査してきましたけれども、きょうは7点確認をしたいと思っています。翁長知事の埋立承認取り消しの判断について、第三者委員会を含めて7点お聞きしたいと思っています。
 仮に行政行為に過ちがあったとしても、先ほど具志堅委員からもありましたけれども、それを正すには2つの方法があると思っています。この不備の部分を直してもらいたい、正しくするということであれば、これが普通のやり方であると思っています。
 もう一つは、この過ちを初めからなかったことにするというやり方だと思っています。翁長知事が過去の承認に瑕疵があったから取り消すというのは、なかったことにするという非常にいかがなものかと考えています。翁長知事は、沖縄防衛局の環境保全策などに不備があったとしておりますけれども、仮に不備があったならば、その部分を、先ほどもあったように直せばいいと私たちは思っています。それが常識的なやり方であって、いきなり承認を取り消してなかったことにするというのは、全く普通ではない考えだと思っています。仮に不備があっても、直してもらって結果として正しくなったという状態を、先ほど言いました瑕疵の治癒という言葉だと思いますけれども、この過ちがあったとしても、取り消しをしてなかったことにするというのは当然ではなく、不備のある部分を直してもらえばいいというのが原則だと思っています。
 そこで確認したいのですが、いきなり取り消すのは極めて乱暴だと思っております。なぜそのような手段をとったのか。知事の会見を聞いても、取り消し通知書を見ても、第三者委員会の報告を読んでも、一つも説明はされておりません。ひょっとすると、過ちが大き過ぎれば直すこともできないと言わんとしているのかという思いがあります。埋め立ての必要性や環境保全において、余りに重大な瑕疵があったので、いかなる方法によっても治癒が不可能であるから取り消したというのが、翁長知事の主張ではないかと思っております。知事が瑕疵を理由に一足飛びをし、取り消しという無理な手段に踏み切った。その法的な論理の裏づけはどういうものなのか。委員会でそういう議論がされたのか確認したいと思っています。治癒できないほど重大性があるというのであれば、どういう点が重大な瑕疵だったのか。これも委員会でどのような議論がされたのか、ありましたら御説明願いたいと思っています。そこで疑問があるのは、もしそれほど重大で明白な多数の瑕疵があったとすれば、そのような重大な過ちをなぜ当初から見抜けなかったのか。知事公室長は本会議においても、埋立承認を担当した職員は審査基準に対する考え方のもとで、適切に審査を行ったものと理解しておりますと答弁しております。重大で明白な多数の瑕疵があり、それを見抜けなかったが、その審査は適正だったということは全く意味をなさないと思っております。第三者委員会は数多くの項目を挙げて、県の手続が不十分だった、審査が不十分だったと言っております。知事は、それは重大な瑕疵であって、承認は取り消すしかないと結論づけた。それでも審査は適切だった、誰も責任はとらなくてもよいということなのか。そういうことも委員会の中で議論されたのか確認したいと思っております。審査は適切だったが、今は第三者委員会の判断を踏まえると、審査が不十分だったというのがわかったと。県職員の責任問題は別であると。そう言い抜けようとしても、納得できるものではないと思っております。結局、重大な瑕疵があったにもかかわらず、当時の審査は適切とし、誰も責任をとらないという矛盾。これを論理的に説明できないのは、結局、瑕疵が実際に存在したのではなく、実態としては翁長知事の公約に合わせて行政判断を変更させるため、そのための重大な瑕疵なるものを事後的につくり上げたにすぎないからではないかと思っております。要するに、ある県の県知事が申請を許可した後に、許可申請書が間違っていたことがわかったので取り消そうとした。しかし、それは調査不十分という県の内部事情であって、許可を取り消すべき公益上の必要性が到底認められないと私たちは思っております。そこで、裁判になっても堂々と主張すると翁長知事は言っておりますけれども、このような判例を踏まえても、知事は承認取り消しに問題はなく裁判で勝てると言っていますが、そういうことも委員会で議論されたのか確認したいと思っております。翁長知事の主張が通用する勝訴というのは、根拠は全く説得力がないと思っております。これは知事自身の責任問題であります。裁判に負ければ、県は損害賠償を支払わなければいけないと思っています。それは誰がどのように支払うのか。そういったことも質疑もろもろ出たのか確認したいと思っています。要するに、選挙の結果だ、公約だ、県政の柱だと言っても、ちゃんとかわりの補償をしないと不法行為になると我々は思っております。そこで誰が責任をとるのか。選挙公約だから、施策の変更を行って埋立承認を取り消した。それで何も代償的措置はとらない。かわりを差し出せというのは日本の政治の堕落だと、そのように言っているわけでありますが、しかしこの時点で不法行為だと、裁判所の論理ではそういうことであります。県の職員に責任がないとしたら、不法行為の責任は翁長知事個人にあると思っています。そういう議論は出たのか確認をしたいと思っております。
 次に、翁長知事は第三者委員会の検証、報告を踏まえて取り消しを行ったと言いますけれども、もともと埋立承認の調査は平成26年2月から7月まで設置された百条委員会で実証済みであります。我々は、数の暴力による百条委員会の設置が正当だったとは今でも思っておりません。法律に基づき、全て公開の上で、与野党双方が参加して調査行ったと。私も百条委員でありました。何ら法的根拠がなく、密室で翁長知事が指名したメンバーだけで検証し、翁長知事の公約実現の手足として働く、中立性・客観性が欠落した結論ありきの第三者委員会と比べれば、百条委員会の関係者の証言には重みがあると思っております。当時、百条委員会で証言した県幹部の皆さん方は今もいらっしゃいますから、そういったことを考えれば、今回、第三者委員会が県の手続・審査に不備があったと結論づけ、県も検証に従い取り消しを行ったわけでありますから、その県幹部が百条委員会で偽証を行っていないのか。偽証を行っていなければ、なぜ当時の不備が今まで放置され、承認取り消しに至ったのか。県議会の責任として私は追及する必要があると思っております。例えば、末吉幸満土木建築部長は百条委員会において、当時土木整備統括監として、環境影響評価書の中で厳しい知事意見を出させていただいた。それに対して沖縄防衛局は有識者研究会を設置して、いろいろな研究をしていると思っております。その結果として、最終的に埋立承認申請の中の環境保全策として修正されるというように理解して、証言もしております。しかしながら、沖縄県による承認取り消し通知書の理由書の中で、事業者の申請内容は問題の現状及び影響を的確に把握したものとは言いがたく、環境保全措置が適切に講じられている、ましてやその程度が十分とも言えない。このような問題があるにもかかわらず、沖縄県が審査基準に適合するという判断は、合理性を欠いているものと認められたというようになっています。そこで確認します。百条委員会の証言と承認取り消し通知書の記述と、どちらが土木建築部長の意見として正しいのか。その辺の議論はされましたか。当時と今とで意見が違うというのは、偽証の言いわけの典型であると思っています。意見が変わったということは、そのきっかけ、理由というのも議論に出ましたか。その辺を確認したいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

○新里米吉委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新里委員長から、質疑の通告は本会議における質問通告に準じて具体的に行うようにと注意があった。)

○新里米吉委員長 再開いたします。
 山内末子総務企画委員長。

○山内末子総務企画委員長 多岐にわたっていましたので、私たちの委員会で議論があったかどうかというところを少し説明したいと思います。
 まずは裁判についてです。裁判については質疑がありました。委員から、これから下手をすると訴訟が起きること、これも想定できると。そういう中で、門前払いをされるかもしれないような案件なのですというような発言がありました。それから、新聞紙上では、知事も裁判を見据えて対応しているということはいろいろなところで発言されていますが、何をもって争点として戦うつもりですかという質疑がございました。それに対して知事公室長は、今のところ、私どもとしては公有水面埋立法第4条第1項第1号、あるいは第2号の要件を満たしていないということで取り消しをしたところです。それに対して、国は不服審査請求手続をやっております。その中で、県・国の手続、それぞれどちらに問題があったのか。そういう議論になっているかと思いますと。裁判については、この程度で知事公室長は答えております。
 それから、重大な瑕疵があったとして、その瑕疵を最初から見抜けなかったのはなぜですか、また見抜けなかった責任はどこにあるのかという質疑がありました。それについては、承認当時、県としては公有水面埋立法あるいは審査基準に照らして、適正に審査をしていたものと理解しております。しかしその後、第三者委員会から判断過程に合理性を欠いていたことなどから、取り消すべき瑕疵があるという報告があり、県の中でも精査をした結果、取り消すということに至ったものでございます。責任につきましては、法的な瑕疵というのは、承認そのものが公有水面埋立法の定める要件を満たしていたかどうかの問題でございまして、責任とはまた別の問題であると理解しておりますという答弁がありました。
 それから、審査は適切だったが、第三者委員会を踏まえることで審査が不十分だったことがわかったのかという質疑がありました。その中で、結局は当初から瑕疵があるという前提でつくり上げたのではないかという質疑がありまして、それに対して知事公室長は、第三者委員会の委員の方々は公平かつ客観的に審査をした結果、瑕疵があると認められるという報告書を出しておりますし、私どもとしても、その内容について内部で精査をした結果、取り消すべき瑕疵があったという結論に至ったことを答弁しております。
 以上、内容的にはこういうやりとりがありました。

○新垣良俊土木環境委員長 本日は常任委員長への質疑でありますので、島袋委員の質疑について多々あったと思うのですが、まず知事の承認取り消しの判断に関連しては、土木建築部長から埋立承認については、法的に取り消すべき瑕疵があると認められたため、知事の職権により埋立承認を取り消したものであるとの答弁がありました。それから、第三者委員会についてですが、土木建築部長から埋め立ての必要性や環境保全措置等について、さらに考慮すべき事項を指摘されたところである。承認当時の判断について、専門家の意見、助言を踏まえて改めて判断するなど、曖昧な表現が多いと指摘されたところである。第三者委員会の検証結果の報告を受け、県として精査したところ、承認には取り消すべき瑕疵があったものと考えているとの答弁がありました。 それから瑕疵の治癒についてですが、これについて我々としては、第三者委員会の検証結果を踏まえて県として精査したところ、承認には取り消すべき瑕疵があったということで、それで事業者に対して意見を聞くという手続を行ったと。事業者は一応聴聞にかわる意見書を出して反論しているので、そういうことでまた今後の展開が出てくるかと思うという答弁がありました。
 それから百条委員会の件ですが、百条委員会等での証言等との整合性については、土木建築部長から、当時我々はみずから持っている知見、知識の中で判断をして、前土木建築部長も百条委員会で答弁をした。それに対して、今回設置された第三者委員会の中において、まだまだ我々が追求できなかったところがあったのではないかということを指摘されて、我々としても、考慮が足りなかったのかということで反省したところであるとの答弁がありました。

○島袋大委員 委員会の中で質疑があったかということですから、質疑を投げたことに関して答弁がないところもありますけれども、これだけ基地問題に関してはもろもろあるわけでありますから、ぜひとも翁長知事を呼んでいただいて、改めて知事に対して質疑をお願いしたいと思いますけれども、我々にそういった説明をする場がなかなかないわけでありますから、決算に関連して質疑もいろいろしたいと思っておりますので、ぜひとも知事を総括質疑に呼んでいただいて、また担当の土木建築部長、環境部長もろもろ含めて出席いただいて、総括質疑もお願いしたいと思いますので、委員長、ひとつ取り計らいのほうをお願いしたいと思っております。
 大変無理をいった質疑でありましたけれども、常任委員長の皆様のしっかりとした答弁に感謝いたします。

〇新里米吉委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 まず、総務企画委員長にお伺いします。
 まず1点目は、県の埋立承認手続と今回の承認取り消しの違いについてであります。せんだって総務企画委員会の決算調査で、知事公室長は「埋立承認は、当時、法律あるいは審査基準に照らして職員は適正に行ったと考えている。しかし、その後、第三者委員会の報告書あるいは県内部での精査の結果、取り消すべき瑕疵があるという結論に至ったということである。」という形で、調査報告書にはあります。この上のほうでは、当時は法律あるいは審査基準に照らして、職員は適正に行ったと考えているという形で、執行部は前県政の埋立承認を認める立場の表現です。その後、第三者委員会の報告書では、取り消すべき瑕疵があるとの結論に至ったという委員会の報告を受けてのことですが、委員長が報告しているわけですが、この事態を、総務企画委員長としてそれぞれの委員の意見、あるいは執行部の意見を取りまとめるというのが委員長という役割かもしれませんが、今、沖縄県で起こっている、一方では埋立承認をされた、いや、そうではなく取り消しという、そのことが同じ県執行部の中で、あの当時の法律あるいは審査基準に照らして職員は適正に行った、埋立承認を肯定する。その後は、第三者委員会の報告書によって取り消すという、こういう報告書を委員長がつくること自体に私は非常に疑問があるわけですが、そのいきさつも含めて御説明をお願いします。
 2点目、検証委員会の役割、責任についてです。今回の埋立承認取り消しの県知事の意思決定を誘導したのが、第三者委員会であると私は考えております。前知事の埋立承認を取り消しへ誘導した第三者委員会の責任は非常に大きいものがあって、県政の意思決定に重大な影響を及ぼしたものと考えております。しかしながら今、マスコミも含めて、我々県議会でもそうですが、全くその責任が問われることはないわけであります。非常に不思議なことが今、沖縄県で発生している。責任のない第三者委員会の意思決定です。県予算から報償費が支払われているにもかかわらず、責任を問う声もない。第三者委員会の委員について、当初から不公平感があるのではないかという指摘をされているのにもかかわらず、法的な瑕疵の結論ありきの検証委員会、第三者委員会という声もあるわけであります。この第三者委員会は、県の職員を対象に埋立承認手続の内容を検証したということであります。結果的に、法的な瑕疵の結論ということになるわけでありますが、まさにこれは言いかえれば、県職員の審査におけるチェックミスを指摘していることにもなるわけです。このように、県政の進路に重大な影響を与えた第三者委員会の責任、あるいは県職員のミスについて、総務企画委員会ではこの第三者委員会の役割、責任も含めてどのような検証が行われたのか。その御説明をお願いします。
 3点目、県議会百条委員会の審査、意思決定と今回の委員会での説明の違いです。沖縄県議会の埋立承認に係る百条委員会でも、法的な瑕疵は指摘できませんでした。このことはある意味で当たり前のことでもあります。先ほど申し上げましたように、知事公室長も認めているとおり、当時の職員は法律あるいは審査基準に照らして適正に行ったと考えているという調査報告書にもあるように、そういうことからすると、沖縄県議会の百条委員会が承認手続について異議を述べること自体が、まさに逆に異常だと思うわけであります。知事公室長が、当時の埋立承認手続については法的に適正であったと公言している。今、このように県政が公言しているとなると、我々沖縄県議会が百条委員会をつくって、証人を調査したりなどもありましたが、一体全体あの百条委員会は何だったのかということで、県議会の百条委員会は面目丸潰れだなという気がします。当時、私は委員会設置に反対しましたが、職員は法的に適正に処理をしたというような知事公室長の発言が出てくると、非常に情けないなという思いがしております。このことは今の与党もそうですが、あの当時の野党議員、大変なことですよね。埋立承認は適正に行われた、知事公室長の発言です。県の取り消しの根拠は、国土利用上適正かつ合理的なことという要件を充足していない、第4条第1項第2号、環境保全がなされていないということでありますが、1番目の国土利用上の問題は埋め立ての必要性ということであります。普天間飛行場の危険性の除去、沖縄国際大学へのヘリの墜落、辺野古はV字型滑走路によって住宅上空の飛行が防げる等の説明を、当時の土木建築部長は百条委員会でも具体的に説明をしております。具体的に説明したことを、知事公室長が、あの当時は法的にも審査基準にも照らして問題ないということからすると、ここも認めて、法的に適正、あるいは土木建築部長が説明した埋め立ての必要性も認めながら、今は合理性がないという根拠の説明をするわけです。環境条項についても、確かに環境保全についてはさまざまな懸念はあるものの、とり得る措置がされていると。当時からそういう説明で、知事公室長が言うように、あの当時きちんとそのように法に照らし合わせて、あるいは基準に照らし合わせて行ったということからすると、これも全くおかしな話で、あの当時の埋立承認は認めて、法的にも職員にも責任はない、法的な手続基準を満たした上でしっかりやってきたということを県執行部が説明して、なおかつ第三者委員会の提起によって審査した結果、取り消しをするという結論に至ったと。こういうことが我々県議会の本会議での説明、あるいはそれぞれの委員会での説明と真逆なことが起こっていて、前県政がやってきたことを、つじつまも合わない、あるいは法的な部分は認めて、今回このような状況が起こっていると。正直私の頭も混乱して、一体沖縄県の行政は何なのかという疑問を持つわけです。さらに移設については、国家安全保障戦略上の国の重大な専権事項であるということ、都道府県知事にはそのような責任は与えられていないということもあるわけです。ですから、今回の取り消しの根拠、移設の必要性、環境保全については、しっかりその当時も法的な関連、基準から照らし合わせて認められておりますから、これは法的な瑕疵ではなく、それぞれの考え方の違い、見解の相違、そういうところに位置づけられるものだろうと思っているのです。ですから、埋立承認取り消しの法的な瑕疵には当たらないということになると思います。このことは、もちろん県議会の総務企画委員長という立場ですから、これまでの経緯も含めて考えていくと、容易に判断できることだろうと思っています。その百条委員会の意思決定と今回の委員会の説明の違いについて、委員長の見解をお願いします。
 次に、4点目です。県知事がかわると県の対応が異なるという、この状況です。私は、県知事がかわって、今回、埋立承認に係る公有水面埋立法に沿った結論でさえ簡単に変わってしまうということを目の当たりにして、非常に県の行政に対して、何でもできるのかと非常に不思議に思っております。県の執行部は、今は右、今は左と簡単に動かせるような、今の県政はそういう状況です。それは法律あるいは手順を無視すれば、そのことはいとも簡単にできるのだろうなと本当に不思議な感をしているわけですが、執行部がそうありながら、では沖縄県議会はどうなりますか、常任委員会はどうなりますか、特別委員会はどうなりますか。そこに非常に憤りを感じております。何を信じてどのような対応をすればいいのか。ここで今、県議会あるいは私も県議会議員としてどうしていいのか、わけがわからない状態が続いております。この状況というのは、与野党の立場がひっくり返って今の沖縄県議会の状況になっていることもありますが、これは与野党という枠を超えて、県政や執行部がかわってその対応が違う。今まで説明してきたこと、やってきたことが、それによって全部覆っていく。この中で、我々が議会としてどう信頼性を持って物事に取り組んでいいのか。そこに非常に疑問があって、当然、総務企画委員長はその中身も全て知り尽くしていると思いますが、委員長としてこの現状をどのように捉えていますか。県議会の立場も含めてお伺いをいたします。
 5点目、県執行部の変化に対する県議会、そして委員会のあり方について伺います。2014年7月11日に沖縄防衛局は、辺野古沿岸海域の海底ボーリング調査に向けた岩礁破砕に伴う協議書と埋立本体工事の岩礁破砕申請を県に提出しております。7月14日に県は正式に受理をして、7月11日に海底ボーリング調査に向けた岩礁破砕については、県の許可は不要と通知しております。2014年8月15日、沖縄防衛局が7月11日に提出した埋立本体工事の岩礁破砕申請について、県は許可しております。私は記録にとってありますから、これは間違いありませんが、このように許可したものと同じ埋立承認を要することが今、県の中で大きな変化としてあらわれております。岩礁破砕も漁業調整規則にのっとって行うとか、区域外がどうのこうのとか、既にこういう形でボーリング調査も含めて岩礁破砕は許可されて、本体工事についても許可された時点で工事が進められているわけです。こういうことをどう説明するのですか。同時に、これはきちんと許可しました。しかしながらクレームをつけております。一方で、同じ時期の埋立承認を要する那覇空港の第2滑走路事業については何ら問題視していない。全く同じように岩礁破砕の区域外で、浮標の設置に係るコンクリートブロックでサンゴが潰されています。この事態は全く問題にしない。全く同じような岩礁破砕の手続をし、浮標を設置して、それをとめるためのコンクリートブロック設置がある。その下でサンゴが潰されていることについては全く問題にしない。このような形で、県の執行部の変化に対する我々県議会や委員会のあり方というのが、非常に今、問われていると思っているのです。委員長の見解を伺います。
 6点目、第三者委員会の検証を解明する県議会百条委員会の設置についてです。委員長の見解を賜りたいわけですが、今、沖縄県政や沖縄県議会で発生していることは、県民にとっては到底理解しがたいことであります。前県政で承認されたことが、県政がかわったら承認取り消し。それも同じ公有水面埋立法の手続、法の審査基準等、問題なしに行ったということにもかかわらずであります。県職員が9カ月かけて法律、審査基準に照らし合わせたことが、第三者委員会の検証によっていとも簡単に法的な瑕疵、職員のミスを指摘しているわけであります。我々は責任ある立場として、沖縄県議会としても百条委員会を設置してこの問題に取り組んできました。両論併記で意見の一致を見なかったわけですが、少なくとも、法的な瑕疵は残念ながら指摘できなかった。我が沖縄県議会の百条委員会もまさにそのとおりであります。しかしながら、こういう第三者委員会が、県執行部がやってきたことあるいは我が沖縄県議会が満を持して取り組んできた百条委員会においてもチェックできなかったものを、いとも簡単に法的な瑕疵という形で指摘しているわけであります。ところが、第三者委員会の責任は全然明確ではない。そういう方々が、法的な瑕疵があるということを位置づける。我々県議会が議会の権能をもって全て結集してやったにもかかわらず、法的な瑕疵は指摘できなかったと。そういうことからすると、我々は第三者委員会の検証というか解明というか、そういうことを議会を挙げてやらなければ、県民に対して説明がつかないだろうという思いがしているわけです。報酬は与えました、その責任はありません。それは知事にそういう形で提言をするだけです。あとは知事の判断です、県執行部の判断です。このような第三者委員会の今の位置づけ、それによって一度意思決定したものが大きく覆る。これは沖縄県政にとっても、基地問題あるいはそのほかにとっても非常に大きな影響を与えます。国との信頼関係、国民との信頼関係も含めて、今、非常に厳しい状況に置かれていると私は考えております。ですから、そういうことからすると、第三者委員会がどういう検証をして法的な瑕疵があるという形で結論づけたのか。そこはやはり我が沖縄県議会でも、その調査のために百条委員会をつくって、取り組みをしていくべきだと考えておりますが、これは議会全体を挙げて当然のことだろうと思っています。ですから、きょうは委員長に対する質疑ですから、とりあえず総務企画委員長の御見解をお伺いをしたいということであります。
 次に、土木環境委員長です。
 まず1点目に、辺野古及び那覇空港第2滑走路埋立事業の手続の違いについて、土木環境委員長の見解を求めたいと思っております。私は、辺野古埋め立ても那覇空港第2滑走路事業もそれぞれの目的に応じて、自然環境に影響を与えるものの、私ども沖縄県にとっては必要なことからやむを得ない対応だと考えております。これまで沖縄県においても数多くの埋立事業が行われてきましたが、その手続は、国の埋め立てに関する法律の手続によって進められたものと理解しております。今回は特に、普天間飛行場移設にかかわる問題が発生し、普天間飛行場の危険性除去の観点から辺野古埋立事業が進められているものと理解しております。私は、どの目的を持つ埋め立てであれ、自然環境に影響を与える埋立事業の手続については、公有水面埋立法の趣旨に基づいて適切に進められるべきだと考えているわけであります。土木環境委員長の見解を賜ります。さらに、こういうものについて、それぞれの委員会での意見、審査がありましたらその御報告もお願いします。
 次に2点目、なぜ、那覇空港第2滑走路事業は問題にならなくて、辺野古埋立事業だけ問題になるのか土木環境委員長の見解を伺います。私は先ほども申し上げましたように、埋立事業については、公有水面埋立法の手続によって平等に進められるべきだと考えております。これは、国全体の埋立事業も同様に進められているものと理解しております。ところが、沖縄県の辺野古、那覇空港第2滑走路は同時期の埋立事業でありながら、県政の対応やマスコミ報道も含めて、取り上げ方が明らかに異なっています。特に現県政の対応は異常だと思っております。那覇空港第2滑走路埋立事業では県民の反対運動も発生しておりません。埋立承認手続、埋立事業に係る岩礁破砕の手続にその傾向が顕著にあらわれております。辺野古の岩礁破砕の区域外のサンゴが破損したと大問題にしております。那覇空港第2滑走路も、同じように岩礁破砕の区域外で浮標設置のためのコンクリートブロックがサンゴを破損している現状がありながら、何ら問題視しておりません。辺野古だけ問題にしているわけであります。このことについて、土木環境委員会でどのような議論がなされているのかを含めて、土木環境委員長の見解を求めます。
 3点目です。辺野古埋立問題の地元や県民の反応について、土木環境委員長の見解を賜ります。辺野古移設問題は、平成8年に沖縄県の要求によって、日本、米国が普天間飛行場返還を決定し、県内移設条件の合意によるものであります。日米合意、日本と米国が約束して以来19年が経過し、この問題解決は我が沖縄県の基地の返還、整理縮小の観点からも大変重要で、普天間飛行場の返還は大変緊急を要する政治課題でもあります。民主党政権になって、沖縄県民は県外に大きく期待をしましたが、その期待は裏切られて、今や国政においては自民党、公明党、維新の党、民主党、新党改革、日本を元気にする会、次世代の党等、国政における政党も圧倒的に辺野古移設容認になっているわけであります。このことは、我が国の安全保障が日米安全保障条約のもとに成り立ち、ほとんどの政党が日米連携による日本の国防のあり方を支持しているものと考えます。特に、現在の北朝鮮や中国、あるいは中東における内戦、テロ、我が国を取り巻く安全保障の環境は厳しいものがあるとの理解ではないでしょうか。しかしながら、そのような中にあって、我が沖縄県は厳しい戦争体験あるいは戦後も基地の状況が変わらないことから、県民は基地から発生するさまざまな問題や日米地位協定に対する不満、米軍基地の返還等、大きな不満があり、その解決は急を要するものでもあります。最近、やっと沖縄県の負担を軽減する動きが山口県を中心に全国に広がりつつあり、私どもも県民の負担軽減に向けて、より一層努力をしなければと考えているわけであります。県民は、普天間飛行場を県外に移してほしい、その思いを多くの県民が抱いていることも承知しているわけであります。一方で、地元辺野古区民や漁業協同組合の皆さんは、普天間飛行場の危険性を除去するために協力をしたいということから、条件つきで移設を受け入れているとのことであります。辺野古区の皆様は、昭和30年ごろ、土地の収用時に当時の村長を初め、議員の皆様方の自主的な契約によってキャンプ・シュワブの基地が形成されてきた経緯もあり、その歴史的な取り組みによって、今回の普天間飛行場の危険性の除去における対応だと理解をするものでございます。土木環境委員長として、今、発生している埋立問題や承認問題について、その背景や県民の思いを酌み取ることも非常に大事なことだと私は考えております。このような議論が委員会でなされたのかも含めて、土木環境委員長の見解を賜ります。
 次に、4点目。埋立承認手続の県議会における執行部の説明と現状について、土木環境委員長の見解を賜ります。埋立承認手続は、国と県がそれぞれの責任を果たして行われるものと理解をしております。国は、平成25年3月22日に県に対して公有水面埋立承認申請書を提出し、3月29日に県はこの申請書を受理し、約9カ月間かけて土木建築部を中心に審査し、埋立承認基準に適合するとのことで知事の承認につながったわけであります。国も責任を果たし、県も責任を果たしたのでございます。その結果が埋立承認ということになります。しかし今、第三者委員会の検証結果を踏まえて、承認取り消しの県知事の判断が行われたわけであります。同じ県行政の判断、法的な手続がいとも簡単に覆される。沖縄県行政に対する対応が今、私は問われているものと考えております。特に、取り消しの根拠になった国土利用上適正かつ合理的なことの要件を充足していないということについては、県議会の百条委員会で、平成26年2月20日に當銘健一郎証人は、埋め立ての必要性について、普天間飛行場の危険性の除去、沖縄国際大学でのヘリ墜落、辺野古はV字型滑走路によって住宅上空の飛行が防げることができると明確に答えております。同時に、環境問題についても、今とり得る最善策をとっているとの説明でございました。今の県の判断に大きなずれがございます。明確な埋め立ての必要性を説明しながら、現在はそうではないという埋立承認取り消しの理由にもなっているわけであります。このような県行政の判断は大変大きな問題であり、県民、国民に対しても容易に理解できるものではございません。土木環境委員長として、この現状をどのように捉えておりますか。あるいは、そのような議論がなされているのかお伺いします。
 次に、5点目になります。県行政の変化による県議会の委員会における説明が異なる状況についてです。前県政では、公有水面埋立法の審査基準に適合し承認したと説明され、県政がかわると法的に瑕疵があると第三者に指摘させ、それを受けて承認を取り消す。同じ県政でその説明を受ける県議会あるいは土木環境委員会としては、何を信じていいのかわからない、そのような状況だと思っております。このような状況からすると、県議会はチェック機能としてなかなか力を発揮できない。今、チェックをしたとしても、しばらくしたらそれがまた変わっている。非常に憤りを感じる対応になっているわけであります。土木環境委員長の見解を伺います。
 6点目、総務企画委員会における知事公室長の答弁について、土木環境委員長の見解を伺います。せんだって総務企画委員会の決算調査で、第三者委員会からの報告を受けて、その報告書について知事公室から土木建築部、環境部、農林水産部の関係部局に対して事実関係を確認するよう依頼し、各部局からの報告を踏まえたとあります。環境部に対してもその手順が行われたのか、土木環境委員長の見解を伺います。
 次に、同じく総務企画委員会での説明であります。知事公室が弁護士と相談しながら、第三者委員会の報告書の内容について精査したとありますが、今の沖縄県政は県政の判断を県知事が行うのではなく、弁護士に相談をして決めているのか。その議論も含めて委員会であったのか、土木環境委員長の説明を求めます。また、埋立承認は当時、法律あるいは審査基準に照らして、職員は適正に行ったと考えている。しかし、その後、第三者委員会の報告書、あるいは県内部での精査の結果、取り消すべき瑕疵があるとの結論に至ったという答弁でありますが、私は土木行政を管轄する土木環境委員長に、このような県執行部の現在の説明に対して、特にこれまで頑張ってきた県職員の対応と今の対応の違い、ここは土木環境委員長としても非常に県民に対しても説明をしなければならない立場だと思いますが、今の事態についてどのようにお考えなのか、御説明をお願いします。
 7点目に、前県政で承認されたものが現県政で承認取り消しとなりました。土木環境委員長としてどのような見解をお持ちか、お願いをします。
 次に、経済労働委員長にお尋ねします。
 まず1点目に、埋立承認の取り消しについて、経済労働委員長の見解を賜りたいと思っております。これは繰り返し先ほどから述べておりますが、それぞれの委員長に対する質疑ですから、御理解をお願いします。前県政の埋立承認は、当時の法律あるいは申請基準に照らして、職員は適正に行ったと考える。その後、第三者委員会の報告書、県内部での精査の結果、取り消すべき瑕疵があるとの結論に至ったと現県政は説明をしております。前県政の埋立承認は法律・審査基準に照らして、職員は適正に行った。つまり、承認は妥当だったということだと考えております。ところが、第三者委員会の報告書、県内部の精査の結果、取り消すという結論でありますが、この承認と取り消しについて、経済労働委員長の見解をお伺いします。
 次に、岩礁の定義についてです。岩礁の定義が水産庁と沖縄県で異なることについて、委員長の見解を伺うものであります。埋立事業に伴う岩礁破砕の許可というものは、法定受託事務だということで私は理解をしております。本来は水産庁が直接行うべきことを、水産庁から県に委託されている事務ではないかと理解をするものであります。この法定受託事務というのは、その定義も含めて全国一律であることは当然だと私は考えております。特に、埋立事業は全国で行われており、都道府県ごとにそれぞれの判断で事業が進められることは聞いたことがございません。したがって、その基本となる岩礁の定義についても、全国で統一化されています。水産庁で示す岩礁とは、サンゴ礁は含んでいないわけであります。ところが、沖縄県の岩礁という定義は、サンゴ礁も含んでいるということであります。県はその説明に、漁業調整規則ということで説明をしていて、かなり岩礁の定義が幅広いわけであります。先ほど申し上げましたように、法定受託事務ですから、この岩礁の定義も含めて、農林水産省が行う埋め立てに関することは、北海道から沖縄県まで統一した対応で行われているわけでありますが、なぜか沖縄県は、県政がかわると漁業調整規則云々ということになっているわけであります。先ほども申し上げましたように、ボーリング調査における岩礁破砕も既に県は許可を与えているわけであります。埋立事業に係る岩礁破砕の許可も既に県は国に対して与えているわけであります。このような形で、この基本となる岩礁という定義が変わることは許されないわけであります。同時に、このことも先ほどから申し上げていますが、沖縄県の場合、辺野古埋立事業と那覇空港第2滑走路事業の埋め立て、岩礁破砕の許可あるいは区域外の扱いも異なっているわけであります。第2滑走路の浮標設置のコンクリートブロックについては、サンゴの破損があるにもかかわらずそれが指摘されていない。辺野古については、岩礁破砕の区域外、浮標設置に係るコンクリートブロックについては許可外ということで問題にしているわけであります。このことは、農林水産部を管轄する、あるいは経済労働を管轄する委員長としても、委員会の運営そのものではなくて、根本的な岩礁や岩礁破砕とか、そのような法的な手続の部分についてはある程度熟知していると思いますから、その点について、委員会での岩礁に対するさまざまな議論あるいは委員長の見解をお願いしたいわけであります。
 次に、第三者委員会の検証を解明する県議会百条委員会の設置についてです。これは総務企画委員長にも申し上げましたが、同じことですから多くは説明しません。特に、我々は県政が進めてきたことを、県議会としてチェック機能を果たしながら行政に対応してきました。そのことについて納得いかないという形で、さらにチェック機能を果たすということで百条委員会を設置して、全ての議事を優先してそういう取り組みをしてきました。そのこともありながら、第三者委員会によって我々が認めてきた、あるいは説明を受けてきた部分がひっくり返っているわけであります。ですから、この第三者委員会がどのような責任のもとでどういう検証をして、法的な瑕疵があったということを導き出したかという、そこを解明するのは我々県議会の大きな責務だと思っています。残念ながら今、そういう議論はどこにも起こっておりません。ただし、第三者委員会の意思決定によって、埋立承認を行ったものが取り消されているという、非常に大きな変わり目が起こっているわけであります。ここは国に対しても、この第三者委員会がどのような協議をして、どのような検証をしながらそういう結論を導き出したかという、そこは我々県民にもそうですが、国民にもそこはきちんと明らかにする必要があると思っています。ですから、そのことについてやはり第三者委員会の検証を解明する県議会百条委員会の設置は、私はぜひ必要だろうと思っております。経済労働委員長の見解をお伺いしたいわけであります。
 次に、県執行部の変化に対応する県議会や委員会のあり方について、経済労働委員長の意見をお伺いします。埋立承認は、法的な手続で―済みません。休憩をお願いします。

〇新里米吉委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、照屋委員から、今の質疑は重複しているので取り下げるとの申し出があった。)

〇新里米吉委員長 再開いたします。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 先ほども申し上げましたように、平成27年3月23日に海底ボーリング調査を含めた行為を全て報告・提出することを指示して、翁長知事は作業停止を指示しました。7日以内に報告しなければ、岩礁破砕に関する許可を取り消すということになりました。平成27年3月23日のことです。それに対して、国から異議を申し立てられて、林農林水産大臣は、辺野古沖での海底作業の停止指示の効力を一時的に停止するという意思決定をするわけです。さらに、翁長知事が埋立承認取り消しを行いました。きょうの朝刊にも載っていますが、防衛省から国土交通省に対して、処分の効力の停止を求めるという申し立てを行って、報道によると、きょう、国土交通大臣が県知事の処分の効力の停止を決めるということになりつつあります。これは、今の県政がみずからの法的なものなどということが正当に通れば、恐らく農林水産大臣も国土交通大臣も、県の言い分というか、もろもろに対して対応してくれるだろうと私は理解していたのです。ところが、農林水産大臣もこれは認められないと。県の言い分が通らない。今度、埋立承認取り消しをしたら、それは違いますよと国土交通大臣が処分の効力停止を決めるという、そのような事態に来ているわけです。私は県議会議員として、非常にいら立ちと恥ずかしさがあるのです。このようなことは、県の行政として当然わかりきったことで、法的な手続でこうすればこうなる、ああなるとわかりながら、みすみす停止処分を受けるという前提で、そういうことを行政がやっているのかという疑問を持っているわけです。それを我々県議会にもこういう形でずっと説明してきて、結局やることなすこと、県の言い分が通らないという事態が公で今、起こっているわけです。ですから、先ほども言いましたが、執行部の変化が議会での説明もさることながら、第三者の国に対しても、農林水産省に対してもその言い分が通らない。国土交通省に対しても言い分が通らない。国土交通省は公明党所属議員が大臣でしょう。そういう大臣でさえも、県の言い分はおかしいということになりつつあります。ですから、このことはどういうことかというと、沖縄県が埋立承認をした、あるいは岩礁破砕のこととか、さまざまな手続を行ったわけです。それは我々が、前県政で行ったものが今はおかしいですよという形で問題提起はしておりますが、やはり今の県政の問題提起が国の基準とかさまざまな部分について、それは逆にあなたが言っている、今の県政がやってることはおかしいということがどんどん公の場でも明らかになりつつあるわけです。ですから、我々は今、前県知事と今の知事との中で県政運営が進められてきて、その中で県議会という立場で両方の県政をまたにして、両方にかかわってきて、内部だけでの憤りはまだいいわけですが、これが国に対しても通用しない事態になっていること自体が非常に歯がゆくて、これは私の県議会議員としての憤りでありますから、当然、それぞれ所管する委員長の皆さん方は、それぞれの委員会での審査に責任を持っていますから、そのことも含めて見解をお持ちだろうと思っています。ですから、今の県執行部の変化、対応について起こっていることが、我々県議会としてはどうしたものかということがあるわけです。そのことについて、ぜひ経済労働委員長の見解をお願いしたいわけであります。

〇比嘉京子委員 委員長、この場所は委員長の見解を問う場所ではないと思います。
 今の質疑の多くは、委員長に質疑をして……。

〇新里米吉委員長 各常任委員長の答弁でそれは言えばいいのです。これは委員長答弁でそのように答えればいいことですから。私がやるのではなく、委員長の答弁でやればいいです。
 ただいまの質疑は、通告されたもので質疑されてない部分があろうかと思いますが、経済労働委員長に対する項目で7、8、9が質疑されていないと見ています。それから、総務企画委員長に対して7も質疑がなかったような気がしますが、そうですよね。

〇照屋守之委員 はい。

〇新里米吉委員長 休憩いたします。
○新里米吉委員長 再開いたします。
 午前の照屋守之委員の質疑に対する答弁を求めます。
 山内末子総務企画委員長。

○山内末子総務企画委員長 照屋守之委員の質疑に答弁いたします。
 まず1点目の県の埋立承認手続と今回の承認取り消しの違いについてということと、あと委員長としての見解についてお尋ねがありました。この報告書につきましては、質疑、答弁、そして意見を事実に基づいて報告書を提出しております。その中で、お聞きしていることについての質疑・答弁はございませんでした。また、見解については、委員長としてそのような見解を述べることは差し控えたいと思っております。
 そして、2点目の検証委員会の役割、責任についてです。役割については、第三者委員会というのを県で設置いたしまして、当時の承認手続について検証していただいた。その結果が7月16日に報告されておりますということで、役割が知事公室長のほうから述べられています。責任については、そのような答弁はございませんでした。
 3点目の県議会百条委員会の審査、意思決定と今回の委員会での説明の違いについて、これも委員長の見解をお聞きしておりましたけれども、まず知事公室長は、承認は当時の法律あるいは審査基準に照らして、職員は適正にやっていたものと考えており、その後、第三者委員会の報告書あるいは県内部で精査した結果、取り消すべき瑕疵があるという結論に至った、そういう答弁をしております。
 4点目、県知事がかわるごとに県の対応が異なる状況についてでございます。この件についても基本的に直接的な質疑はございませんでしたが、総括をして見てみますと、答弁の中で、第三者委員会の委員の方々が公平かつ客観的に審査をした結果、瑕疵があると認められるという報告書を出しており、県としてもその内容について内部で精査した結果、取り消すべき瑕疵があるという結論に至ったと。そういうことを知事公室長が答えております。
 それから5点目、県執行部の変化に対する県議会の委員会のあり方ということで、委員長の見解のお尋ねがありますけれども、先ほども申しましたこの件については、委員会での議論もございませんでしたし、私の見解を述べることは差し控えたいと思っております。
 6点目の第三者委員会の検証を解明する県議会の百条委員会の設置については、質疑・答弁がありませんでしたし、委員長としての見解もお聞きされていましたが、その件についてもこちらで申し述べることは差し控えたいと思っております。

○新垣良俊土木環境委員長 照屋守之委員からの質疑は7点あったと思うのですが、まず辺野古埋め立て及び那覇空港第2滑走路埋立事業における手続の違いということですが、手続の違いについては、那覇空港第2滑走路の埋め立て、辺野古も含めて、埋立工事に当たっての法律は1つではないのか。環境保全については不確実性が必ず存在するので、それを全てクリアしながら事業を進めてきたと思うが、間違いないかとの質疑がありました。これに対し、土木建築部長からそのとおりである、間違いないとの答弁がありました。
 2番目ですが、那覇空港第2滑走路事業は問題にならず、辺野古埋立事業だけ問題になることについてでありますが、辺野古埋立事業だけ問題になることについては、基地をつくるからなのか、基地でなければいいのかとの質疑がありました。これに対し、土木建築部長から、埋立事業の必要性・理由はそれぞれさまざまだと思う。さまざまな理由の中で、土木建築部は公有水面埋立法や審査基準に基づいて審査を行っている。その都度、環境部にも質問をしながら行っており、場所によって状況は異なると思う。条件は違うが、基地があるからどうのこうのということではないと思っているとの答弁がありました。
 3番目の辺野古埋立問題の地元や県民の反応ということですが、辺野古埋立問題の地元や県民の反応についての質疑は特にありませんでした。
 4番目の埋立承認手続の県議会における執行部の説明と現状ということでありますが、埋立承認手続の説明については、土木建築部長から、当時我々の審査スタッフは、審査基準にのっとって適切に審査したと理解しているとの答弁がありました。また、現状としては、各分野の専門家で構成される第三者委員会の検証結果の報告を受け、県として精査したところ、承認には取り消すべき瑕疵があったものと考えているとの答弁がありました。
 5番目の県政の変化による県議会の委員会における説明が異なる状況についてでありますが、説明が異なる状況については、知事がかわったからといって、知事の裁量によって従来適合と判断したものを不適合で取り消しという判断をしているのではないかとの質疑がありました。これに対し、土木建築部長から、各分野の専門家で構成される第三者委員会の検証結果の報告を受け、県として精査したところ、承認には取り消すべき瑕疵があったものと考えているとの答弁がありました。
 6番目の総務企画委員会における知事公室長の答弁についてであります。総務企画委員長からの報告には、第三者委員会の報告書については、知事公室から土木建築部、環境部、農林水産部の関係部局に対して、事実関係を確認するよう依頼したとあるが、土木環境委員会においては、環境部長から、第三者委員会において瑕疵が認められるという報告があり、これに基づいて所管部局で手続がされたということだが、その際、所管部局から環境部に意見を求められたことはないとの答弁がありました。
 次の7番目ですが、委員長は今回の埋立承認に係る手続で、前県政で承認されたものが、現県政で承認取り消しになったことを法律、埋立承認基準に照らしてどのように判断するのか見解を伺うということでしたが、承認取り消しについて、執行部は各分野の専門家で構成される第三者委員会の検証結果の報告を受け、県として精査したところ、承認には取り消すべき瑕疵があったものと考えていると答弁しており、この執行部の判断等について、土木環境委員長個人として意見を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。

○上原章経済労働委員長 照屋守之委員の質疑に答えたいと思います。
 まず、私にるる9項目にわたっての質疑だったと思いますが、委員長としての見解というところは、この場はあくまでも2日間の委員会における決算事項の調査の中での質疑の範囲内で答えていくものだと思っておりますので、委員長としての見解は控えたいと思います。
 まず、1点目の埋立承認手続についての質疑ですが、これについては委員会では質疑・答弁はありませんでした。
 次に、埋立承認の取り消しについて、農林水産部長から、経済労働委員会では所管外であるとの前提があった上で、埋立承認取り消し後に、沖縄防衛局が国土交通省に行政不服審査法に基づく審査請求を行ったことに対する請求者としての適格性、国土交通省から執行停止の決定があった場合の対応等についてやりとりがありました。
 次に、第三者委員会の役割・責任について、4点目の県議会の百条委員会の審査、意思決定について、5点目の第三者委員会の検証を解明する県議会の百条委員会設置についての質疑・答弁はありませんでした。
 次に、6点目の岩礁の定義について。この件につきましては、岩礁とは海域における地殻の隆起形態であるということで、岩礁という言葉の定義で少し議論になっているところでございます。一方、我が県では、他県の海域とは違って類のないサンゴ礁海域であると。そのほかにも、砂浜、干潟、藻場などが存在し、これらの地形が隣接して一体となって複雑な海底地形が形成されているということで、この特徴を踏まえて、水産資源保護法でいう水産資源保護培養に向けた、県民への良質な水産物の供給を継続していくということで、我が県の漁業調整規則取扱方針に基づいて総合的に対応しているとの答弁がありました。委員から、鹿児島県や高知県に群がるサンゴ礁という地形と、沖縄が特例な地域であるというのは何がどう特例なのかという質疑がありました。それに対して、一般論としてですけれども、鹿児島県と高知県と我が県の海域特性を比較しますと、県外の沖は黒潮の北側にございまして、我が県は黒潮の東側にある。黒潮の影響を強く受け、いわゆる亜熱帯の海域と言われております。鹿児島県、高知県にもサンゴは分布しておりますけれども、サンゴ礁の発達の度合いという意味では、我が県とは海域環境が異なっていると認識しているという答弁がありました。
 次に、埋立事業の不公平な扱いについてお答えします。審査基準をこの事業についてはこのような基準、またこの事業についてはこういう基準ということは当然あってはならないことで、先ほどありました辺野古と那覇空港第2滑走路との違いについての答弁になりますけれども、今回いろいろな御指摘がございますけれども、今、漁業調整規則に基づいて、県の場合は取扱方針を以前から定めております。その方針に従って当然審査をしております。新たにそういう基準や方針を定めることは考えておりません。当然、これからも公平・公正に審査をしていくつもりでございますという答弁がございました。
 次に、県執行部の変化に対する県議会委員会のあり方について、委員会では質疑・答弁はありませんでした。
 最後に、翁長知事の3月23日の沖縄防衛局に対する作業停止についての質疑にお答えします。
 農林水産部の岩礁破砕許可に関連する今回の沖縄防衛局、それから農林水産省との関係でございますが、3月23日に海域内で岩礁破砕の蓋然性が高いということで、その調査をする必要がありました。沖縄防衛局に対して、調査が終了するまでの間、海面上の現状を変更する行為の全てを停止するよう指示しました。これに対し、沖縄防衛局が執行停止申し立てを農林水産大臣に提出したということで、同時に審査請求書も提出したということでございます。その間、沖縄防衛局からの執行停止申し立てに対し、農林水産大臣から県へ意見書の提出を求められ、県は3月27日に意見書を提出し、その3日後の3月30日に農林水産大臣が県の指示の効力を、裁決があるまでその執行を停止するという執行停止決定があったということでございます。その後、県から弁明書、それから沖縄防衛局からの反論書ということで、現時点で審査請求は続いております。今のところ、農林水産大臣からの動きは何らございません。
 10月20日、21日の委員会での質疑は以上でございます。
 なお、国土交通省の動きについては、その時点では質疑はありませんでした。

○照屋守之委員 どうもありがとうございました。
 総務企画委員長に改めてお伺いしますけれども、もちろんそれぞれの委員会運営は、委員長を中心に執行部とのやりとりあるいは執行部の説明とか、委員とやりとりをするという、その取りまとめが委員長という位置づけでありますけれども、せんだっての総務企画委員長の報告の中で、県の知事公室から、先ほども説明がありましたけれども、こういう説明があって―調査報告書の中にあるわけですけれども、埋立承認は当時、法律あるいは審査基準に照らして、職員は適正に行ったと考えている。その前の県政の埋立承認をそこで認めているわけですよね。しかしその後、第三者委員会での報告書あるいは県内部での精査の結果、取り消すべき瑕疵があるという結論に至ったという報告。そして、そういう説明員の報告に基づいてこの報告書がつくられているということで、私はそのままの理解をしているわけですが、この報告からすると、今の執行部が、仲井眞県政の埋立承認は正しかった、翁長県政の取り消しも正しい、そのように読みとれるわけです。私が申し上げたいのは、もちろん執行部の説明は説明としていいわけですけれども、我々は、県議会の中でずっとこの問題に対応してきて、今まさに埋立承認という問題があって、それを前県政で承認をして、それに問題があるという形になって、瑕疵が指摘されて取り消しをするという、そういう事態に立ち入ったときに、この報告書、その委員に対する執行部の説明、これが仲井眞前県政の埋立承認も正しかった、今の翁長県政の取り消しも正しいという、そういう議論あるいは発言自体が、それは執行部がそう言うからそうだろうと、その程度でこの報告書に記載するという、ここが私は委員長として、この中身も含めて、本当にこれでいいのかと非常に疑問に持つわけです。ですから、執行部が説明すればそれでそのままいいのかということですけれども、私はそうではないのではないかと思うのです。これまで県政が進めてきたことを否定するわけですから、この前県政がやってきたことも法律あるいは審査基準に照らして、職員は適正に行ったと考えている。それに基づいて県知事が判断するわけですが、適正だから県知事としては埋立承認をする。これはそれで認めますよと。しかし、今の県政になったら法的に取り消しすべき瑕疵があるから、今の取り消しもまた認めるという、こんなことがあり得ますか。幾ら委員長が取りまとめる立場であっても、そこはやはりきちんと、この部分が説明できるようなことを委員長の責任でやらないといけないのではないかと思うのです。ただ言うがままに前のものも認めます、今のものも認めますということになれば、これは大変なことではないですか。なぜこういう形で説明をして、そこで委員会なりあるいは委員長がそういう訂正をしないのか。そのままでいいと思っているのか。これは非常に県行政にとっては大変な失態になりますよ。当時は、埋立承認については法律あるいは審査基準に照らして、職員が適正に行っていると考えていると。ここは認めるわけですよね。では、仲井眞知事がやった埋立承認は正しかったということになるのではないですか。そこを、委員会でそういう指摘をして、きちんと整合性がとれるように委員会の審査を誘導しない。ここに委員長としての重大な責任があると思っています。私は委員長として、単なるやりとりを取りまとめてこうやったという、これだけのことであれば、今の委員長の職責としてどうなのかと。同時に、こういう説明をして議会、委員会も終わる、我々決算特別委員会でもそうなった。県議会としますと、県政をチェックしていく機能からすると、これをほったらかしたままの状況で決算特別委員会を閉めるなんていう、こんなことは到底できません。ですから、ここはやはり委員長が、これは皆様方がやったことだから、我々委員会には責任が負えないし、委員長にも責任が負えませんので、しっかりこれを最終日の総括質疑の中で、知事公室長あるいは副知事、県知事まで一緒にそこに同席をしてこの部分について説明をしないと、これまでやってきたことと今やっていることの整合性、これは県民にも説明できませんし、国に対しても説明がつかない。そういう状況下にあると思うのです。ですから、これは総務企画委員長がみずから知事部局にお願いをして、今回の決算特別委員会の総括質疑の中で説明をして、今の県の執行部の対応について理解を求める、そういうことをやるのが総務企画委員長の責任だと思います。その件について、ぜひ委員長みずから県議会の総括質疑で知事を初め―これを説明したのは知事公室長だと思います。そういうことも含めて、総括質疑の中でやるような形でお願いしたいという、そのことをぜひやっていただきたいわけでありますけれども、そのことについて御見解をお願いしたいと思っています。
 次に、土木環境委員長にお願いします。
 先ほど冒頭でも質疑、問題提起をさせてもらいましたけれども、総務企画委員会の決算調査報告書で知事公室から土木建築部、農林水産部、環境部の関係部局に対して事実関係を確認するように依頼したという、総務企画委員会での説明ですね。それに対して、土木環境委員会では、環境部長は知事公室からそのような意見や確認を求められたことはないということで、先ほどその説明をしていましたね。一方の総務企画委員会では、知事公室長は確認を求めて、いろいろな意見を取りまとめてこういう意思決定をしたと。明確に環境部が入っています。土木環境委員会では、環境部はそのような事実はない。こういうことが起こっているわけですよね。この問題、それぞれの委員会ではほかの委員会の状況はわかりませんから、ほかの委員会で執行部がどのような答弁をしたかというのはわからないわけでありますけれども、改めてこういう形で確認してみるとそういう事態になっている。どうしますかという話ですよね。この問題は非常に、執行部の対応も含めて軽々しく考えていませんか。埋立承認という国政、あるいは沖縄県政を含めて非常に重要な課題で、基地問題も絡んで非常に厳しい課題ですよね。そのことに対して、そういうそれぞれの都合で答弁をして、ありもしないことを堂々と委員会で確認をして、あたかも全庁的にそれがなされたかのような、そういう誤解を与えているわけですよ。ですから、これも本当に恐ろしいことですよ。このような厳しい課題で、県民を初め国民、あるいは全世界といってもいいのではないですか。沖縄のそういう問題がクローズアップされて、差別をされているというところまで行き着いているこの問題の扱いで、こんないいかげんな説明で、それぞれの部署はそれぞれだからいいのではないかぐらいの形で、自分たちの都合のいいようにそこで答弁をする。これは本当にゆゆしき問題ですよ。ですから、これは土木環境委員長の名前で、これも先ほど申し上げましたように、ぜひ整合性をとってくれと。土木環境委員会を統括する委員長として、こういうことは責任を負えませんよと。ですから、きちんと総括質疑の中で、知事がそこに出て、副知事が出る。知事公室長がなぜそういう答弁をしたのか。あるいは環境部長もそこに同席させる。それぞれの立場をきちんと説明して、どこにそういうそごがあってそうなっているのかということを、やはり県議会で明らかにする。そのことによって県民に明らかにするという、そういう最低限のことが必要ではないですか。土木環境委員長としても責任を負えない問題ではないですか。埋立承認関係は全部、土木建築部を中心にやっていて、土木環境委員会の責任でいろいろな審査をやっていきますよね。それがこういう形で、第三者委員会からの報告を受けての対応について、知事公室の一方的な都合でやってもいないことを堂々と委員会に報告をする。総務企画委員会では、土木建築部も環境部も全部了解のもとでそういうことをやっているのだなということになるわけですよね。我々もそういう依頼をしている関係で、ほかの委員に対しても大変失礼な話ですよ。ですから、ぜひ土木建築部長からも、これは決算特別委員会で決めることですけれども、みずから進んで知事公室長が、やってもいない環境部に対するそういう確認作業、意見を求めることについてきちんと総括質疑で説明するということを、知事あるいは副知事、関係部局長も同席してもらって、総括質疑の中でしっかり説明してくださいということは、やはり委員長としてそれはきちんと要求して、明らかにするべき問題だと思います。その点について、土木環境委員長の見解を求めます。
 先ほど幾つかの項目にわたって質疑をして、答弁いただきましたけれども、再度、辺野古の埋立事業に関する問題とか、県執行部の対応についてとか、あるいは県行政の変化、あるいは土木環境委員会での審査の過程における議会での説明等々も含めて質疑をさせていただきました。その間に、いろいろな質疑がある部分については御報告をいただきましたけれども、もし、別に説明漏れがあればお願いをしたいわけであります。
 次に、先ほど総務企画委員長に対して、説明を求めるようにしっかりやってほしいというお願いをしているわけです。これは土木建築部を中心に埋立事業の許認可はやっているわけでありますので、先ほどの知事公室長の総務企画委員会における説明の中で、先ほど言いましたように、埋立事業は当時法律あるいは審査基準に照らして、職員は適正に行ったと考えている。そういうことを説明しているわけですね。土木建築部長は、先ほどのいろいろな答弁の中で、そういうことはあったにしても、第三者委員会からの指摘でこうなったと。そういうことになっていますね。今改めて、これは土木環境委員長として、これまで彼らはそのように説明して、第三者委員会の責任という形でこうなっておりますけれども、ここで知事公室長ははっきりと前の埋立事業は法律、審査基準に照らして職員は適正に行ったと明言しているわけですね。明言して、仲井眞知事の承認は認めるという、そのようなことを言っているわけですよ。そうすると、これは土木環境委員長としても非常に不可解ではないですか。所管する土木建築部がやってきたものについては認めて、埋立承認という形になっておりますけれども、改めて県の今の執行部が、土木建築部がやってきたこと、法的な手続全ても含めてこれは正当であったということについて、ここは委員長として何かコメントが必要ではないですか……

   (「質疑が重複している」と呼ぶ者あり)

○新里米吉委員長 質疑は重複しないようにお願いします。
 続けます。照屋守之委員。

○照屋守之委員 もう一つ、県行政の変化によって県議会における説明が異なる状況ということを先ほど問いかけをしまして、それに対する答弁もいろいろありましたけれども、きょう、10月27日、国土交通大臣が県の埋立承認取り消しに伴って、一時執行停止という意思決定がなされました。要するに、国土交通大臣が今の知事が出した取り消しは、結果的にまかりならぬということではありませんけれども、一時執行を停止するという通知が出されて、工事が再開することになっております。県の言い分は却下されて、国の埋立手続が正当化されたという意味合いもあるのでしょう。これは、それぞれ県と国という、防衛省と県とのそういうものを国土交通省が客観的に見て、さまざまな観点から法的なものも含めて、そういう判断を下したことになっておりますけれども、まさにこのことによって、今の翁長知事は県民の期待を大きく裏切ったと思っております。やはりそれぞれの法的な手続によってされているということは、これはもう誰が考えてもわかっていることですから、それについてやはり異議があるという形でやれば、当然それは国土交通省も認めて、国も認めるような、そういう仕組みにつくっていかないといけないけれども、こういう形でいとも簡単にこの前の農林水産大臣がやったこと、今回は国土交通大臣がそのようなことをやったということになっております。さらにもっと最悪なことは、国は埋立承認の代執行手続を進めるということまで一緒にやったわけです。国土交通大臣が代執行する手続に入ったと。そうすると、これは国が県の埋立承認取り消しは違法行為だという形で断じているわけですね。我々沖縄県は、国がやっていることがおかしいですよという形でそういう取り組みをやったにもかかわらず、一時の執行停止だけだったらまだしも、埋立承認取り消しは違法行為だということに今なっているわけですよ。これは同時に一時執行停止の訴えが行われていると。これから沖縄県は大変な状況になるわけです。ですから申し上げたいのは、翁長知事が就任以来、国を批判し続けて、我々もそういう形で対応してくれるだろうということで期待もしながらいたものが、逆に国からその違法性を訴えられるという非常に厳しい状況下になっているわけですね。ですからその中で、先ほど言いましたように、この状況が変わっていく中で、我々県議会の対応をどうするのかということを問題提起しているわけですよ。だから、その一連の流れがあって、我々はどうするのかと。そういう状況の変化の中で、総務企画委員長と土木環境委員長あるいは経済労働委員長に今の状況を踏まえて、改めて県行政の変化によって、こういう形で国も変わる。そうすると、我々県議会はどうなっていくのでしょうかという問いかけをやっているわけです。どうぞ、答えられる部分お答えをいただければと思っております。
 次に、経済労働委員長、お願いします。
 岩礁の定義について、もう一回確認をさせてもらいますけれども、岩礁破砕の件で、委員会の審査状況も含めて先ほど御説明がありました。この岩礁の定義に伴って、岩礁破砕の手続がありますね。これはもう一度確認をしておきたいと思っていますけれども、我々は県議会議員という立場で、皆様方は委員長という立場、それはありますよ。それはありますけれども、この委員会の運営についてのみということもそうですけれども、岩礁の定義あるいは岩礁破砕、これは国の法定受託事務だと思って、そう理解しています。ですから、これが委員長の共通の理解として、法定受託事務であるという確認をお願いできませんか。ですから、この法定受託事務であるということも含めて、委員長の認識を確認したいと思っております。
 もう一つは、岩礁の定義です。隆起形態を国の水産庁は言っているわけです。今の沖縄県の岩礁の定義は、その隆起に対してサンゴがある。それも含めて岩礁の定義と。沖縄県だけそういう特別な解釈をしております。これは法定受託事務ですから、先ほども言いましたように、北海道から沖縄県まで日本全国どこでもこの定義とか、岩礁破砕の手続というのは同じように行われるべきものであります。それぞれの都道府県が漁業調整規則云々といって、それで岩礁を定義づけるということはあり得ないのです。改めてこの隆起している分と何が違うかといったら、この隆起しているものは死んでいます。サンゴは生きてます。生き物です。ですから、ここが生きているサンゴは根本的に違います。もちろん死んでいるサンゴも生きてるサンゴ礁もありますよ。ですからこれは成長もするし、サンゴ礁は再生もするわけですね。そういうことも含めてこの岩礁の定義、隆起した部分、死んでいる部分で水産庁が全国的に統一しているものが、沖縄では隆起しているものにサンゴが生えてるものを全て含めて岩礁という定義づけをしてるわけです。やはりこれは、基本的に法定受託事務であるかどうか、この認識とそういう定義というのは、これは誰がどう考えても埋立事業については統一しているのです。ですから、それぞれの立場で認識が違うというのはおかしな話ですから、そのことも含めてもう一度お願いします。
 せんだって岩礁の調査を行っておりますけれども、今年度の調査もあわせてまだ公表されておりません。これは辺野古地先のことを言っております。この調査をやっているときに、委員長の報告を読みますと、法的な部分も含めて専門家と相談するという形でやっております。そのように答えていますね。私の認識とはちょっと違いますけれども、そういう形で岩礁破砕が行われているということを調査しました。調査をしたら、速やかにその結果を報告する。これは県の予算を使ってやっていますから、当然そうですよね。それに対して、なぜ法的な部分とか専門家と相談する必要があるのかということですよ。これは委員長が報告しているように、委員会ではこのようにやっているのに、なぜこれはありのままその状態を―県の予算を使ってやってるわけですから、法的な部分とか、あるいは専門家の意見を聞いて相談するという形で報告書の中にありますが、これはおかしくないですかという話ですよ。これも私が申し上げたいのは、委員長の方々はそれぞれの委員会運営をつかさどるのはそうですけれども、ただ、こういうものについて、これはおかしいでしょうと。法的なものがあるかないかは別に、調査結果を出した上で判断するのが県の立場であって、あるいは周りの立場であって、これを公表する前に、調査したものをどうだああだと言って、法的なものをやるとかということになりますと、このようなものは改ざんされるおそれがあるのです。素直にそのままのものを報告させるということが、委員長としての役回りだと思っています。ですから、ここも委員長としたらこういう形で答弁をした、そのようなものをつかさどって報告書としてまとめたという責任の範疇だと思いますから、これだけ問題提起をされている以上、先ほどと同じように、この点についても委員長からぜひ翁長知事、あるいは副知事や担当部長に、この決算特別委員会の総括質疑で説明をしてもらえるような、そういう段取りをぜひつけてもらいたいわけです。そうしないと、これはなかなか議会としても、県民としても理解できません。そういう問題が明らかになった以上は、やはりきちんと知事に申し入れて、これをやるような仕組みをお願いしたいということであります。
 先ほど言いましたように、この質疑のまとめはそれぞれの今聞いたもの等を含めて、今抱えている説明のおかしいところ、そこはそれぞれの3委員長が知事に御報告して、知事も総括質疑の中できちんと説明できる、そういうものを3委員長から知事に対してぜひやってほしいという思いですので、ぜひその点については御見解をお願いします。

○山内末子総務企画委員長 総務企画委員会としましては、委員会として決算議案の審査等に関する基本的事項に従って審査を行っております。それぞれの委員の意見、あるいは質疑に対しては尊重しなければいけないと思っておりますし、また、答弁する執行部の皆さんの責任ある説明についても尊重されなければいけないと思っております。したがいまして、今、委員のおっしゃっております字面に踏み込んだ形で誘導して委員会を進めるべきではないかということについては、委員会の審査を行う上では、私は不適切だと思っております。そういう観点から、今回の報告書はその事実に基づいて報告書を作成したわけでありますので、その辺をどうぞ御理解をいただきたいと思っております。
 総括質疑につきましては、これは私たちの今の委員長答弁の中で行うべきではなくて、この決算特別委員会の中で審査をするものだと理解しておりますので、そちらも御理解をお願いしたいと思います。

○新垣良俊土木環境委員長 照屋守之委員の質疑ですが、知事公室長と環境部長の答弁の食い違いといいますか、それについては、土木環境委員長としては、環境部長は責任を持って答弁したものと思っていますので、その答弁の違いをどうするのかについて私が判断することはどうかと思いますので、またこの決算特別委員会でもいいですので、判断をお願いしたいと思います。
 それから取り消しについてですが、取り消した後に防衛省から国土交通省に対して不服審査申し立てがありました。きょう、国土交通大臣からは一時執行停止がありましたので、この件についても、実は土木環境委員会の中では委員からは質疑がありませんでしたので、委員長としては、この件については答弁を差し控えたいと思います。
 私も所属は自民党ではあるのですが、きょうは土木環境委員長として委員の質疑、答弁を報告するだけですから、個人としての見解は差し控えたいと思います。

○上原章経済労働委員長 照屋守之委員の再質疑にお答えしたいと思います。
 4点、私にあったと思います。
 まず、執行部の行政の変化に対する委員会としての、また委員長としての見解ということでしたけれども、最初の質疑にもお答えしましたように、行政の変化について、経済労働委員会の中で質疑または答弁はありませんでした。そういうことで、この質疑に対してはお答えできない状況です。
 それから、岩礁の定義について、改めて全国の法定受託事務の形ではないかということについては、最初の答弁でも申し上げましたけれども、水産庁の見解ということで、岩礁とは海域における地殻の隆起形態という国としての一つの見解があります。一方、農林水産部からは、我が県では他県の海域とは違って類のないサンゴ礁があり、そのほかにも砂浜、干潟、藻場などが存在し、これらの地形が隣接して一体となり、複雑な海底地形が形成されていること、その特徴を踏まえて、水産資源保護法でいう水産資源保護培養に向けて県民への良質な水産物の供給を継続していくということで、我が県の漁業調整規則取扱方針に基づいて総合的に対応しているとの答弁でございました。これ以上の答弁は、委員会ではありませんでした。御了承ください。
 それから、3点目の潜水調査についてですが、専門家や法的に照らし合わすということについては、委員会ではそういった質疑はなかったのですけれども、この平成26年度の予算の中で取り組んだ調査内容については、16カ所の外観確認、8カ所の潜水調査を実施し、その判断について、8月から9月の今年度実施した調査とあわせて公表したいとの答弁でございました。委員からは、年度年度の予算の執行を確認する上で、平成26年度に行った調査については公表すべきではないかということで、要調査事項として本特別委員会に上げさせていただいています。
 最後に、経済労働委員長として知事を招聘する必要性は感じてないかという質疑については、あくまでもきょうは常任委員会での質疑についてお答えする場だと思っておりますので、その点については、見解を差し控えさせていただきたいと思っています。

〇新里米吉委員長 翁長政俊委員。

○翁長政俊委員 それでは、通告に従って質疑をします。
 まず1番目に、岩礁破砕に係る質疑からさせていただきます。
 その前に、今回の決算審査に当たって、私が所属いたしております総務企画委員会で要調査事項を提起した段階で反対意見が出ました。この反対意見の内容が何だったかというと、決算審査の内容になじまないという指摘でありました。今回の決算は平成26年度の決算ですので、この平成26年度の決算には第三者委員会の予算がございます。それと、辺野古の岩礁調査の費用も入っております。そういうことから見ると、今回の平成26年度の決算においては、当然、取り消しに係る問題が質疑の中で交わされるのは当たり前のことであるし、そういう質疑が交わされるべきだと思っております。そこは指摘をしておきたいと思っています。
 岩礁破砕ですが、米軍からの許可待ちである制限水域でのいわゆる情報開示に係る問題と、もう一点は、2月の水域外で行われた調査は米軍の許可が不要なのです。私どもの委員が経済労働委員会で調査した結果の開示を求めました。それについて、先ほども幾つかの質疑がございましたが、それは専門家や県の関係者と相談をした後に、結果については公表したいという旨の答弁であったようです。しかしながら、まさに私どもは平成26年度決算の審査をしているのですから、これは決算の期間内に入っていると思います。そこをきちんと開示できないのは、どういう理由で開示できないのか。その開示をとめているのは誰なのか。行政行為、行政判断でとめているということですが、部長級でとめているのか、それとも三役が公表をとめているのか。ここは明確にすべきだろうと思っています。そこはどういう議論がなされましたか。ここは明確にお答えいただけませんか。経済労働委員会については、調査の工期は議論されたのか。決算年度内であったと私は認識しているので、それがどうだったのか明確にお答えください。非公開―これは情報公開条例に基づくものだろうと思っていますが、これがなぜ非公開になったのか。こういう議論があればきちんとお聞かせください。米軍の許可待ちの制限水域の情報に係る問題については、米軍の許可を待っているという答弁があったということですので、そこは理解いたします。2月の調査については水域外なので、許可は不要だと思っていますので、そこはどういう議論がなされたのか、委員会での質疑を問います。どうぞよろしくお願いいたします。
 それともう一つ、今度は土木環境委員会について質疑をさせていただきます。土木環境委員会は、これまでの質疑をいろいろ聞いていますと、総務企画委員長の報告、土木環境委員長の報告、それぞれの委員会で議論された中身が出てまいりました。答弁の整合性について、私はそれぞれどこに違法性があり、どこに瑕疵があったのかを、委員会で議論された内容についてぜひ土木環境委員長からお聞きしたいと思っていますので、そこは明確にお答えをお願いしたいと思います。それと、私がこの総務企画委員会で質疑をした内容を、その後、土木環境委員会の委員の皆さんと議論をして、精査した結果、土木環境委員会での答弁と総務企画委員会での答弁でそごがあることがわかりました。そこをどういう形でただしていくかということが私は問題だと思っているので、そこもしっかりと議論がなされたのかをお聞きしたいと思っています。沖縄防衛局の申請の内容自体が違法な手続だったのかを聞いてみました。当局の辺野古新基地建設問題対策課から返ってきた回答は、今回の取り消しは、沖縄防衛局が提出した不備な内容の願書に基づいて前知事が行った承認に、取り消しすべき瑕疵があると認めたものでした。沖縄防衛局が提出した願書に不備があったとしても、そのこと自体が違法であるということではありませんと。知事は、願書に不備があると認める場合は補正を指示することができるし、補正に応じなければ承認しないという対応もできるという回答です。この回答を見ると、総務企画委員会においては、明確に知事公室長は違法性があるという指摘でありました。先ほどからの質疑の中で、土木環境委員会での土木建築部長の答弁は、いわゆる当時の認識は適合であったという認識、その2つの認識があるわけです。それぞれの委員会で行われている質疑の中で2つの認識が出てくるということは、私ども議会人としてはここをきちんと信頼し、執行部側の行政行為がいかに適合であるかということを認識する立場で質疑をする中で、そのそごが浮き彫りになってきたわけです。そこをどういう形で質疑がなされたのか。土木環境委員会の中での質疑がどうなっているのかお聞かせいただきたいと思っております。

○上原章経済労働委員長 2点、経済労働委員会には質疑があったと思いますが、まず平成27年2月26日の辺野古の調査についてですが、今回、キャンプ・シュワブの臨時制限区域の外周において、海面から16カ所の外観を確認し、8カ所において潜水調査を実施。その額は、潜水作業等に係る委託料として72万4680円を執行しております。委員から、その平成26年度の予算執行における結果を公表できないかとの質疑に対して、2月に実施した調査結果については、今年度8月31日から9月11日までに実施した調査とあわせて、現在、調査結果について精査しているところですと。その内容を法的な部分も含めて専門家と相談し、今後の対応を検討しておりますとの答弁がありました。委員からは、通常、予算は3月までとなっていますと。速やかに、3月までに結果をしっかりと精査して出すのは当然のことではないかとの質疑がありました。このことに対して、調査結果については、委託契約に基づき3月にまとめて県に提出してもらっておりますと。その内容につきましては、昨年度の調査は臨時制限水域の外で1日だけ実施しておりますと。中の調査につきましては平成27年度に実施し、臨時制限水域の中の調査結果とあわせて行政判断を行うための資料として取りまとめ、作業をしているところだとの答弁がありました。そして、昨年度の調査につきましては、昨年度の段階で取りまとめ、写真等もそろえておりますと。三役に報告し、内容については今後の行政判断の材料とするということで、公表は現時点では行っておりませんとのことでした。
 2点目の水域について許可を必要とするかどうかの議論は、委員会ではございませんでした。

○新垣良俊土木環境委員長 土木環境委員会の報告書に対する質疑がありますので、1番目に、辺野古沿岸部埋立承認の取り消しに対し、合法性に疑義があり、瑕疵の有無についても合理的な説明に欠けているということであったのですが、これについて、埋立承認の瑕疵の有無等については、土木建築部長から、当時の審査は審査基準に対する考え方のもとで、予断を持つことなく慎重かつ丁寧に審査を行い、担当者としての責務を果たしたものと考えている。しかしながら、第三者委員会からは埋め立ての必要性や環境保全措置等について、さらに考慮すべき事項を指摘されたところであり、審査における考慮が足りなかった、気づかなかった点があったという点に問題があったと考えているとの答弁がありました。
 次に、2点目ですが、国が承認をもらった辺野古埋立申請手続の内容そのものに瑕疵と違法性を県は認定しているのかという質疑ですが、瑕疵については、土木建築部長から、各分野の専門家で構成される第三者委員会の検証結果の報告を受け、県として精査したところ、承認には取り消すべき瑕疵があったものと考えているとの答弁がありました。また、承認当時の判断について、第三者委員会からは、専門家の意見・助言を踏まえて改めて判断するなど、曖昧な表現が多いと指摘されたところである。承認判断の時点で、事業者として可能な限りの検討を尽くし、一定レベルの具体的な内容を示すべきであったものと考えているとの答弁がありました。
 2点だったと思いますが、以上で終わります。

○翁長政俊委員 土木環境委員会ですが、今、委員長が読み上げられたとおり、当時は瑕疵がなかったという判断なのです。当時は瑕疵がなかった。その後、私が県からとった資料によりますと、瑕疵―いわゆる不備が指摘されているわけです。不備ということになると、それは補正をすれば済む話なのです。私が問うているのは、違法性があるかということです。総務企画委員会では違法性があるという答弁をし、そして、土木環境委員会では不備という発言、そして違法性がなかったという発言。この発言のうち、県の統一された答弁とは何ですか。そこは明確にしていかないと、この決算特別委員会で何を審査していくのかが問題になるわけです。先ほどもありましたように、委員長に対して質疑があったか云々というきょうの委員会のことですが、それぞれの委員会で行った質疑の内容で、その後明白になったそごや違法性の指摘、答弁の食い違い、そういったものをどこでただしていくかという問題が出てくるわけです。決算特別委員会で出てきた答弁のそごについては、何としても決算特別委員会でただしていかないとおかしいわけです。それは総括質疑が担保されればいいのですが、総括質疑が担保されるかどうかもはっきりしない。そういう中において、私たちがこの委員会の権能をどう発揮していくかという問題も一つあるわけです。そして、平成26年度議会で行われた答弁、これは私たちの質疑を受けての答弁ですが、そこに第三者委員会の指摘を受けて瑕疵が見つかった云々ということで、証言をまるっきりひっくり返す。これをどこでただせばいいのですか。私たちがこれまでやってきた質疑です。不備や誤りがあれば、県議会に出して修正を申し出るのが当たり前ではないですか。こういう作業を当局はやっていないのです。第三者委員会が言ったことをそのまま丸のみをして、法的な違法性や手続プロセスのありようについての説明も全く皆無なのです。私たち委員はどこでこれをただせばいいのですか。それはこの委員会が持っている権能として、当然のことを私はこの委員会でただすべきだと思っています。ですから、先ほどから出ているように部長級を呼んで、そこで足りなかったら三役を呼ぶ。そういう手続がされて当たり前と思っています。そういうことをするのが議会なのです。そして、この要調査事項の中でも、経済労働委員会では反対意見がなかったものもあるのです。要するに全会一致で決めてきたものがあるのです。全会一致で決めてきたものについては、委員長が責任を持って、その要調査事項については当局にただしていく。この委員会で、決算の総括の前にそれを多数決で決めていくという代物ではないです。こういった問題が今、この県議会の中で行われているのです。私は、この土木環境委員会における質疑や総務企画委員会における質疑、経済労働委員会における質疑、これについては答弁にそごがあるのです。何を信じていいかわからない。県議会は何を信じて質疑をしていくのですか。議会答弁というのは、誠意を持って議員の質疑に答えていくのが当局のあるべき姿です。そごが見つかって、それをただそうとしても、今、やじが飛ぶようにそんなの関係ないという話になるわけです。委員長、私は瑕疵の有無、答弁のそご、土木環境委員会で言っているのと総務企画委員会で言っているのが違うのですから、何を信頼して私たちは質疑をし、それをただしていかなければならないのですか。県民にどう説明をすればいいのですか。県はダブルスタンダードの答弁をしているのです。それを看過するわけにはいきません。委員長がそれをただしていくという話になるのか、委員長が逆にこの総括で責任を持って、反対意見がないところは明確に総括にかけていくという、委員長としての職責として当然あるべき、委員長が持っている権能だと思います。そうあるべきです。
 それと、飛び飛びになりますが、又吉議員が去る米軍基地関係特別委員会で同じような質疑を行いました。潜水調査、岩礁破砕の問題。そうしたら、県民ネットの玉城義和委員が同調したのです。何と言ったかというと、うちの又吉委員は速やかに開示するべきであり、決算も終わっているのになぜ資料を出せないのかという、当然のことを要求したのです。障害があるものは別ですが、何ら問題がない調査結果を延々と11月近くになるまで公表しない。情報公開条例がある中でもそういうことをやらない。これに玉城義和委員は、又吉委員の言っているとおりだと。私も速やかにこの委員会に資料を提出して、情報を開示すべきだと同調し、それを促しているのです。そういうことですら、委員会の中でやっても当局はそれに答えようとしない。そういう状況ですから、ある意味では岩礁破砕の問題についても、速やかにこの委員会を通して執行部に情報開示を求めていくべきではないですか。これがあるべき姿です。そういう状況が指摘されている中においても、この委員会の中でいろいろな質疑がなされたと思いますが、ぜひ私は総括質疑でそれぞれの部長をもう一度呼んで、そごがあった部分についてはしっかりと議論すべきだと思います。答弁が食い違っているのですから。そういったことでしっかりと権能を果たさないといけないだろうと思っているし、この食い違いをただしていく。ダブルスタンダードの県の答弁内容をそのまま見過すわけには全くいきません。三役を何としても呼ぶ必要がある。その前にそれぞれの担当部長を呼んで、足りなかったそごの部分は修正すべき。足りない部分は三役を呼ぶべき。そこは議会の権能としてそうあるべきだと私は思っています。委員長も、そこはこの委員会を仕切って運営するのですから、この委員会そのものの権能が問われている議論ですから、そこは委員長として、ここで指摘されているものが正しければ、それは一肌脱ぐべきではないですか。委員長はただ議会の運営をつかさどればいいという話ではないです……。

○新里米吉委員長 今、私に対する質疑は受け付けられませんので、3常任委員長に質疑してください。
 続けます。翁長政俊委員。

○翁長政俊委員 そういうことですので、いずれにせよ私どもといたしましては、これまで具志堅委員、島袋委員、照屋委員が質疑した内容が、それぞれの委員会の中での部長答弁、そして担当委員会のそれぞれの部長の答弁と整合性、法的な適合性、そういったもの全て突き合わせてみても、それはそごが多過ぎて、県のダブルスタンダードの認識と言わざるを得ない。法的に、行政手続上きちんとした答弁が必要なのです。行政はそういう形で動かないといけないのです。それを強く指摘して、総括質疑に知事及び関係部長、三役を呼ぶことをぜひ要求をいたしまして質疑を終わりますが、答弁をお願いします。

○新垣良俊土木環境委員長 ただいまの翁長政俊委員の総務企画委員会での知事公室長の答弁と、土木環境委員会での環境部長の答弁にそごがありますので、答弁を統一をするためには総括質疑で、担当部長でもいいですし、三役でもいいですから、お呼びしてはっきりさせたほうがいいと思いますので、ひとつ委員長にはそういう計らいをお願いしたいと思います。

○上原章経済労働委員長 経済労働委員会としては、今回、要調査事項で4点出させていただいております。その中で反対意見を添えてあります。また、一致して党派を超えてしっかりやろうという要調査事項もございました。最終的には、決算特別委員会の中でそういった取り扱いが議論されるものだと思いますので、よろしくお願いいたします。
 そして、先ほどの平成26年度の予算執行についてなぜ公表できないのかという最後のくだりの部分について、当局から、今後の行政判断に資する情報ということで、情報公開条例の非開示情報という位置づけで現時点では公開していないところだという答弁でございました。これについて委員からは、予算というのは執行部から提案されて、我々議会が承認しているものですと。その調査結果が出し切れないこと自体、議会軽視ではないかと。また、なぜ終わった事業の説明、公表ができないのか等々の質疑がありまして、平成27年度の予算執行とあわせて公表する理由がなかなか説明がないということで、要調査事項で決算特別委員会で諮ってほしいとの要望がありました。

○新里米吉委員長 以上で、常任委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、各常任委員長退席。その後、理事会を開催し要調査事項に関して執行部の出席を求めることについて協議を行った。)

   午後3時3分休憩
   午後4時8分再開

〇新里米吉委員長 再開いたします。
 要調査事項に関し執行部の出席を求めることについて、理事会の協議の結果を御報告いたします。
 理事会で慎重に協議した結果、理事会としては、辺野古沿岸部埋立承認の取り消し決定に至るプロセスについて、知事公室長、環境部長の出席を求めることにしました。
 以上、御報告いたします。
 照屋守之委員。

〇照屋守之委員 動議を提起させていただきます。私ども自由民主党は、ぜひ知事に決算特別委員会に出席をしていただいて、副知事、各部長も含めて、公有水面埋立承認の取り消しにおいて、取り消しの手法をとった理由と重大な瑕疵の確認等々も含めて、知事に出席を求める動議を提起させていただきます。
 お取り計らいをお願いします。

○新里米吉委員長 具志堅透委員。

○具志堅透委員 ただいまの照屋委員の動議に対して、賛成するものでございます。

○新里米吉委員長 動議は成立いたしました。
 ただいま照屋守之委員から知事等の委員会出席を求める動議が提出されました。
 よって、この際、本動議を議題といたします。
 本動議に関し、意見・討論等はありませんか。
 具志堅透委員。

〇具志堅透委員 ただいまの動議に賛成の立場で討論をさせていただきます。
 午前中も申し上げましたが、今回の埋立承認の取り消しについては、埋立承認の必要性、そして生活環境、自然環境の環境保全措置について瑕疵があったということで取り消しになっております。そのことを県議会としても、これまで百条委員会あるいは今回の常任委員会の中で私は質疑をしたのですが、当時の担当部局はしっかりと法律にのっとって検証をし、自分たちのものには瑕疵がないと。今もってそのことを述べております。ただ、理由に挙げたのが、その考慮が足りなかった部分があっただろうと指摘をされた。しかし、その部分も再度質疑をすると、やはり当時のものは法にのっとってきちんとやっていると言っているのです。これに関しては、部長ではどんなに聞いてもそれ以上の答えが出てこないですし、やはり知事、副知事、その責任のある者が出てきて、しっかりと自分の思いを伝えていただきたいと思っております。環境保全にしても、あるいは必要性においても、瑕疵の治癒という問題等々においても、そのことができなかったのかという部分でどうしても知事、副知事等々、あるいは部局長も呼んで、一緒になって検証すべきだろうと思っておりますので、以上の理由によって、本動議に賛成をするものでございます。

○新里米吉委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。
 翁長政俊委員。

〇翁長政俊委員 私も、ただいまの動議に賛成の立場から討論を行います。
 これまでもこの委員会で質疑が交わされてきたとおり、執行部の担当部局の答弁にそごがあって、そのそごをどこで修正し、議会の権能を発揮するかということになると、やはりこの委員会であろうと思っています。しかし、私たちは各常任委員会で分割して質疑を行ってまいりました。その中で、先ほど指摘したような答弁が出てきたところであります。各常任委員会の質疑におけるこれまでの私どもの主張、さらには各常任委員会に分割した議会改革の意義からしても、やはり決算特別委員会における総括は、知事、副知事、部長等の出席を求めてやるのが私は本筋ではないかと思っております。岩礁破砕についても、非公開といった部分はいわゆる知事、三役の指示によって非公開という形になっています。部長等を呼んで聞いてみても、なかなか議論が深まらないと思っております。さらには、非公開になった部分の開示がいっこうに出てこない。そのもの自体も疑義を持っています。調査をしてみて、言われているような岩礁破砕が現実あるのかどうか。これがないのではないか。さらには、米軍の許可を得て平成27年度に行った調査においても、漏れ聞くところによると、サンゴの蘇生が早くて既にサンゴは蘇生しているのではないか等々、こういったいろいろな情報等もありまして、そこはきちんとした情報の開示が重要になってくるだろうと思っております。そもそもこの取り消しについては、本来であれば―知事の取り消すタイミングもあったでしょうが、9月定例会の中で代表・一般質問が行われている中であれば、私どももこれを取り上げて質問にかけることができましたが、こういった問題が、全て終わった後の今月の13日に取り消しという時間的タイミングとしてなされました。私どもがこの取り消しの問題を今回でやるとするなら、この委員会でしか質疑ができないという時間的制約の中で、スルーするわけにはいきません。きちんと議論をするべきだろうという論に立って、知事が行った取り消しについてはさらに議論を深めて、違法性のあるやなしや、瑕疵の度合いがどうなのか、そして担当部長の答弁のそごをどう一本化していって、県の意思をしっかり議会で出してもらえるのか。そして、平成26年度に議会で行った答弁の修正を当局はどうされるのか。これは看過できる問題ではありません。当然、修正する必要がある答弁については、当局は襟を正して、議会に対してきちんと修正を申し出て、それを諮っていくことが当然のことだと思っていますし、そういうことをやらないとなると、執行部が議会をなめている、議会を何と考えているのかという問題にまで発展していきますので、何としてもその問題をクリアさせる上においても、総括質疑においては知事、三役が出席をして、部長に答弁させることも結構だとは思っていますが、そういう総括質疑のあり方が決算特別委員会において議論を深めていく重要な部分だと思っておりますので、ぜひそこは委員の皆さんに御理解をいただいて、議会の権能を生かしていく、チェック機能としての議会と執行部の両輪という立場を明確に打ち立てていく。こういう議論が必要だと思いますので、お取り計らいをよろしくお願いします。

○新里米吉委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。

   (「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり)

〇新里米吉委員長 意見・討論等なしと認めます。
 以上で、意見・討論等を終結いたします。
 これより、本動議に対する採決を行います。
 本動議は挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

〇新里米吉委員長 挙手少数であります。
 よって、本動議は否決されました。
 次に、理事会から提案された辺野古沿岸部埋立承認の取り消し決定に至るプロセスについて、知事公室長、環境部長の出席を求めることについて、採決を行います。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本提案について、賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

〇新里米吉委員長 挙手多数であります。
 よって、本提案は可決されました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、総括質疑における質疑事項等について事務局から説明があった後、協議を行った結果、出席を求める者は知事公室長及び環境部長とする、質疑事項は「辺野
    古沿岸部埋立承認の取り消し決定に至るプロセスについて」に係る知事公室長と環境部長との答弁のそごについてとする、質疑はまず委員長が代表して行い答弁を聴取
    した後に通告のあった委員から質疑を行うものとする、質疑の時間は答弁を含めず委員1人当たり3分とする、質疑の時間は譲渡できるものとする、質疑の順番は大会派
    順とする、重複する質疑は避ける、今回は要調査事項が1点に絞られているので質疑通告という形はとらないが、質疑を行う者について本日の午後7時までに政務調査
    課に報告するとの8点について意見の一致を見た。)

○新里米吉委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 総括の日における質疑事項等については、休憩中に協議しましたとおり決することに御異議ありませんか。
〇新里米吉委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 それでは、先ほど話しましたとおり、質疑通告はしなくてもいいのですが、質疑する人の名前はきょう午後7時までに報告をお願いします。
 次に、特記事項の取り扱いについて、理事会の協議の結果を御報告いたします。
 理事会で慎重に協議した結果、議案の採決後に附帯決議案として、採決に付すことで意見の一致を見ました。
 以上、報告いたします。
 お諮りいたします。
 特記事項の取り扱いについては、議案の採決に附帯決議案として採決に付することに御異議ありませんか。

〇新里米吉委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次回は、明 10月28日 水曜日 午前10時から委員会を開き、知事公室長及び環境部長に対する総括質疑及び採決を行います。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会はこれをもって散会いたします。
   午後4時50分散会









沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  新 里 米 吉