決算特別委員会

普通会計



出席委員
 委員長   新 里 米 吉君           
 副委員長 吉 田 勝 廣君   
 委  員  具志堅   透君  島 袋    大君 
        照 屋 守 之君  新 垣 良 俊君 
        翁 長 政 俊君  仲 村 未 央さん
        仲宗根   悟君  玉 城    満君 
        山 内 末 子さん 奥 平 一 夫君 
        前 島 明 男君  西 銘 純 恵さん
        當 間 盛 夫君  比 嘉 京 子さん
        比 嘉 瑞 己君

説明のために出席した者の職、氏名
 知事公室長  町 田   優君 
  辺野古新基地建設問題対策課副参事 多良間 一弘君  
 環境部長   當 間 秀 史君


本日の委員会に付した事件
 1  平成27年第7回議会乙第18号議案 平成26年度沖縄水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
 2  平成27年第7回議会乙第19号議案 平成26年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
 3  平成27年第7回議会認定第1号  平成26年度沖縄県一般会計決算の認定について
 4  平成27年第7回議会認定第2号  平成26年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
 5  平成27年第7回議会認定第3号  平成26年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
 6  平成27年第7回議会認定第4号  平成26年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
 7  平成27年第7回議会認定第5号  平成26年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について   
 8  平成27年第7回議会認定第6号  平成26年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
 9  平成27年第7回議会認定第7号  平成26年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について
 10 平成27年第7回議会認定第8号  平成26年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
 11 平成27年第7回議会認定第9号  平成26年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
 12 平成27年第7回議会認定第10号 平成26年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
 13 平成27年第7回議会認定第11号 平成26年度沖縄県林業改善資金特別会計決算の認定について  
 14 平成27年第7回議会認定第12号 平成26年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について
 15 平成27年第7回議会認定第13号 平成26年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
 16 平成27年第7回議会認定第14号 平成26年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
 17 平成27年第7回議会認定第15号 平成26年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について   
 18 平成27年第7回議会認定第16号 平成26年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計決算の認定について
 19 平成27年第7回議会認定第17号 平成26年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
 20 平成27年第7回議会認定第18号 平成26年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について   
 21 平成27年第7回議会認定第19号 平成26年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について   
 22 平成27年第7回議会認定第20号 平成26年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について 
 23 平成27年第7回議会認定第21号 平成26年度沖縄県病院事業会計決算の認定について 
 24 平成27年第7回議会認定第22号 平成26年度沖縄県水道事業会計決算の認定について 
 25 平成27年第7回議会認定第23号 平成26年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について


○新里米吉委員長 ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。
 平成27年第7回議会乙第18号議案及び同乙第19号議案の議決議案2件、平成27年第7回議会認定第1号から同認定第23号までの決算23件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として、町田優知事公室長及び當間秀史環境部長の出席を求めております。
 これより総括質疑を行います。
 なお、総括質疑につきましては、昨日の決算特別委員会において決定したとおり、1、質疑事項は、お手元に配付の要調査事項のとおりとする。2、質疑は、まず委員長が代表して行い、答弁を聴取した後、通告のある委員から質疑を行うものとする。3、各委員の室部長等に対する質疑は、答弁を含めないで1人3分とする。4、質疑の時間は譲渡できるものとする。5、委員長が代表して行った質疑の後の質疑の順番は第一多数会派からとする。6、重複する質疑を避ける。となっておりますので、さよう御了承願います。
 それでは、最初に委員長が代表して質疑を行います。
 辺野古沿岸部埋立承認の取り消し決定に至るプロセスについて質疑を行います。
 平成27年10月20日の総務企画委員会における知事公室長に対する質疑の中で、県が設置した第三者委員会において当時の承認手続を検証した結果が7月16日に報告され、その報告を県庁内部で精査し取り消すべき瑕疵があると判断したことから、9月に沖縄防衛局に対する意見聴取、聴聞手続を経て10月13日に取り消しに至った。
 報告書については、知事公室から土木建築部、環境部、農林水産部の関係部局に対して事実関係を確認するよう依頼し、各部局からの報告を踏まえ、知事公室が弁護士と相談しながら、第三者委員会の報告書の内容について精査をしたとの答弁があった。
 一方、平成27年10月21日の土木環境委員会における環境部長に対する質疑では、第三者委員会の検証結果の報告に当たり、所管部局から環境部に意見を求められたことはないとの答弁があった。
 両委員会における、辺野古沿岸部埋立承認の取り消し決定に至るプロセスに関する答弁にそごがあると思われるが、そのことについて、知事公室長と環境部長の見解を伺いたい。
 まず最初に、知事公室長の答弁を求めます。
 町田優知事公室長。

○町田優知事公室長 県が設置しました第三者委員会において、埋立承認手続には法律的な瑕疵が認められるとの報告がありました。
 報告書については、知事公室から土木建築部、環境部、農林水産部の関係部局に対し事実関係を確認するよう依頼し、各部局からの報告を踏まえ、知事公室が弁護士と相談しながら、第三者委員会の報告書の内容について精査いたしました。その結果、取り消し得べき瑕疵があると判断したことから、9月に沖縄防衛局に対する意見聴取、聴聞手続を経て、10月13日に承認を取り消したものでございます。

○新里米吉委員長 次に、環境部長の答弁を求めます。
 當間秀史環境部長。

○當間秀史環境部長 先ほど知事公室長からお話があったように、知事公室からの依頼を受けて、報告書に記載された事実―日時であるとか場所であるとか、文書等の有無、あるいは法令例規の名称であるとか、情報等の番号、字句の修正について、整合について環境部は確認を行っております。
 ただ、さきの委員会においては、意見を求められているかという質疑でございましたので、意見といった場合は、これは環境部の考え方であるとか、あるいは思うところを述べたかという趣旨になりますので、その際の意見については、特に述べてはいないと答弁したところであります。

○新里米吉委員長 委員長の質疑は以上です。
 これより各委員の質疑を行いますが、具志堅透委員、島袋大委員、新垣良俊委員及び翁長政俊委員から、それぞれ質疑時間を照屋守之委員に譲渡したいとの申し出がありましたので御報告いたします。
 なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので、御承知おき願います。
 それでは質疑を行います。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 辺野古沿岸部埋立承認の取り消し決定に係るプロセスについてお伺いをしたいわけでありますけれども、その前に、埋立事業の取り消しについて、翁長知事にぜひエールを送りたいと思っております。翁長知事の埋立承認取り消しに対して国土交通大臣による執行停止が行われて、辺野古の作業が再開することになりました。8月、9月の国との集中協議においても、結局、辺野古に新たな基地をつくらせないということは実現できない状況が続いているわけであります。さらにまた、国からは県の違法行為が指摘されて、国による代執行手続まで入ることになり、翁長知事の辺野古につくらせない、この実現はますます不透明になるばかりであります。宜野湾市民から翁長知事が訴えられるなど、普天間飛行場問題は解決どころか、いよいよ混迷をきわめる状況になりつつあります。普天間飛行場の返還、この問題についても、翁長知事の責任は大きいものがございます。ぜひ政治力や交渉力を発揮して、辺野古につくらせない、この実現と普天間飛行場の返還の実現をしていただきますように期待を申し上げるものであります。
 知事公室長にお尋ねをいたします。知事公室長はせんだっての決算議案審査の総務企画委員会で、埋立承認は当時、法律あるいは審査基準に照らして、職員は適正に行ったと考えていると答弁をしております。このことについては間違いございませんか。

○町田優知事公室長 間違いございません。

○照屋守之委員 前県政で法律、あるいは審査基準に照らして、職員は適正に行ったということになりますと、前県政で行った埋立承認は適法であったという、そういう理解をしているということでいいですか。

○町田優知事公室長 私が申し上げたのは、職員は適切に審査をしたということでございます。一方、この承認につきましては、第三者委員会の報告書をもとに、沖縄県でも精査した結果、瑕疵があるということを認めたことから取り消したということでございます。

○照屋守之委員 ここは日本ですからね。法治国家の中で、県も法律に照らして、先ほど言いましたように、埋立承認は法律あるいは審査基準に照らして職員は適正に行ったと考えているということになると、それをもとに埋立承認が行われたと。ほぼ大体、沖縄もそうですけれども、日本全体もそう考えるのが常識だろうと思っているのです。今、知事公室長は、適正に行われたが知事のものとは別物だみたいな感じで言っておりますけれども、そこは適正に行われた。第三者委員会の報告によって、それを精査した結果、瑕疵があると。そういうことになっておりますけれども、それも間違いございませんか。

○町田優知事公室長 第三者委員会の検討結果を踏まえ、さらに県でも内部で精査したところ、瑕疵があったということでございます。

○照屋守之委員 今、国はどういうことを言っているかというと、前県政、仲井眞県政で埋立承認が認められて、それに沿って辺野古の作業が進められているということを言っていますね。先ほど言いましたように、知事公室長が前県政の埋立承認の手続は適正に行われたと、そういうことを言っておりますね。そうすると、今の県政の立場が、前県政で適正に行われたということが国に伝わって、国も今の県政は認めているではないかと、前県政のものを認めているではないかと、そのような誤解を与えているわけですね。それはそれぞれが都合のいいように、国は国でそう言っているではないか、県はいや、そうではないということからすると、皆様が今やっていることは、国に対しても、私どもは皆様方がやっていることは認めますよ、あるいは県民に対してはそうではないですよという、まさに行政がそのようにどちらともとられるような誤解を与えている。公の場で知事公室長が堂々とそういうことを言っている。このことに私は非常に不信感を持っています。このことについていかがですか。国は、皆さん方がそう言っている以上は、県も認めているではないかという、国の論理としては成り立つと思いますけれども、いかがですか。

○町田優知事公室長 委員のほうから今、県も前県政の手続は適正に行われていると認めているではないかという御指摘がございましたが、私が適正にと申し上げたのは、職員の責任の観点において、職員は適正に仕事をしたということを申し上げたわけでございます。一方、承認手続につきましては、第三者委員会の報告を経て、さらに県でも内部で精査した結果、取り消し得べき瑕疵があるということで、取り消しに至ったというわけでありまして、この手続の問題と職員の責任の問題、これは別であると考えて、我々はそういう言い方をしているわけでございます。

○照屋守之委員 ですが、やはりこれは知事公室長の答弁では非常に難しくて、だから我々は県知事の出席を求めているわけです。私が聞いているのは、職員の責任を問うているわけではないのです。知事公室長は、前県政が行った埋立承認手続は、法律とか審査基準に照らして職員は適正に行ったと言う。それをもとに県知事は意思決定をするわけですね。それが適正に行われていなかったから取り消しをするという表現であれば、これは誰が考えても理解できますよ。国に対しても、県民に対しても。ただ、前県政は適正に行った、しかし今、第三者委員会は、というようにつないでいるから非常にややこしくなるのであって、これは明確に皆さん方が国の言い分も認めていることになるのです。これは法に照らしてしっかりやってきた。だから仲井眞県政が承認した。県も認めているではないか。だから我々はそれに沿って仕事をしているという形で、国は国の立場でそう受け取るわけですね。だから責任の問題ではないですよ。ですから私は―この報告、これがだめだという言い分ではないですよ。前県政の埋立承認手続に瑕疵があったということになっていて、意思決定を覆すということですから、前県政はこのようにやりましたと。こうこうこうで精査したら、ここの部分でミスがあったことについて我々は取り消しをしますということにならないと、前県政のものは認めます、我々はこうした結果こうなりますと、これはおかしいでしょうということですよね。なぜそういう紛らわしいことを、皆様方が国に対してそうではないと要求するにもかかわらず、国は、ほら、あなた方も認めているではないかということを公の場でこのような形で発言して、こういう記録に残すのですかと。そこを言っているわけですよ。なぜ前県政のものがだめで、こういう形で一生懸命やってきたけれども、結局瑕疵があって我々は取り消しをしましたという形で、誰が聞いてもわかりやすいような状況をつくらないと、これも認めます、承認も認めます、取り消しも認めます、2つの意思決定があるのではないですか。おかしくないですか。そこを確認しているわけです。だから、統一した形でわかりやすく訂正する、そういうことが必要ではないですかと聞いているのです。

○町田優知事公室長 先ほど申し上げましたけれども、この埋立承認手続の問題と職員の責任の問題、これは分けて私どもは表現しております。前県政、前知事のときに行った承認手続、これについては認めているというわけではなくて、これについては瑕疵があると、現在私どもは考えたことから取り消しております。一方、その当時、行為を行った職員の責任、それについては責任を問うほどの過失はなかったということで申し上げているわけでございます。

○新里米吉委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、照屋委員から、職員の責任問題の質疑はしておらず、承認も認める、取り消しも認めるという説明をするからおかしいので、きちんと答弁するよう指摘があった。
    これに対し新里委員長から、知事公室長は承認を認めていないと答弁していたとの指摘があり、再開して改めて答弁させることになった。)

○新里米吉委員長 再開いたします。
 町田優知事公室長。

○町田優知事公室長 前知事の際の手続について、私どもは認めますとは申し上げていませんで、その手続について瑕疵があると認めたことから、取り消しに至ったというわけでございます。

○照屋守之委員 今、答えていることが、総務企画委員長の報告の中でもそうはなっていないわけですよね。前県政が行ったものについては認めます、しかし、そうではない分もあります、取り消しもありますという形で、両方―今のように、はっきり前県政のものに瑕疵があって、こういう形で今の県政で取り消しをするという表現にしないと、非常に誤解を与えて、皆様方のこれまでの発言の経緯も含めて、国もそのような動向を見ていますよ。そうすると、国は、適正にやったというようなことが、ほら、委員会でもちゃんと言ってるではないかという形で、今の手続が進められて、いよいよ代執行まで行くわけでしょう。県も認めているのになぜ取り消しをするのかという形に、これはもう信頼できないという形になっているわけですよ。だから明確にこういう形で前のものはだめだったから、我々は今はこうだという形にしないと、これまでのように公でも平気でそういう形で、その場その場の説明でやりくりしているから、今のような不都合が起こってくるわけですよ。だからこれは大変な問題ですよ。あちらも都合のいいように捉える、県の立場も考える。非常におかしなことが今、起こっているわけですよ。
 先ほどの件ですけれども、土木建築部長は土木環境委員会で、第三者委員会から埋め立ての必要性や環境保全措置にさらに考慮すべき事項を指摘されたところであり、審査における考慮が足りなかった、気づかなかった点があったという点に問題があったと考えておりますと。ですから、先ほど知事公室長が適正にやりましたと、法的な手続をやりましたという形で改めてその検証をしてみたら、そういう指摘があって、担当する土木建築部も審査における考慮が足りない、気づかなかった点があったという形で非を認めているわけですよね。だから、認めているにもかかわらず、そういう形で適正にやったという表現が非常に不適切ではないですか。こういう形で、第三者委員会に指摘されたら気づかなかった点があって、問題があったということで、要するに土木建築部の審査の過程でそこに気づかない、至らなかったということを改めて第三者から指摘されて、そのように感じているわけですから、だからそこは、知事公室はトータルでそのようにまとめるときには、そういう形で一生懸命やったけれども、結果的にそのようなことに気づかなくて、それで瑕疵に至ったという形でまとめていかないと。これは役所の内部もそうですよ。これは県民も、国に対しても、国民に対しても説明できませんからね。こういう形で明言しているわけでしょう。そういうのがありながら、なぜ、ああいうダブルスタンダードみたいな表現になるのですか。それを教えてください。

○町田優知事公室長 ダブルスタンダードという御指摘がどの点についておっしゃっているのかわかりませんけれども、土木建築部長の答弁のとおり、確かに当時の職員はしっかりと精査したけれども、結果的に考慮が至らない部分があった。それについては私どももそのとおりだと考えております。

○照屋守之委員 ですから、そういうことをトータルとして考えると、普通は行政も、我々通常の一般社会の中では、これは県職員の内部で―第三者委員会は瑕疵を指摘しておりますけれども、内部のそういうミスが明らかになった。だからここの部分を捉えて、我々は至らなかったものがあるから、それをとってやはり瑕疵があって取り消す。通常の社会ではそうなのです。気づかないところがあったことを認めているわけですから、検証委員会は法に照らして、いろいろな審査基準に照らして、適正であったというこの表現が間違っていることになるわけです。実態と合わない。実態は、こういう形で検証する結果、見落としがあったにもかかわらず承認してしまった。その後、もう一回チェックをしてみたら、そこに見落としがあったということになると、この審査の過程でそういうことが明らかになったのだから、知事公室長が言っているように、あの部分はちゃんと認めているというような、適正に行ったという表現は実態とは合わない、適切ではないということになると思いますが、いかがですか。

○町田優知事公室長 まさに適正に行ったというのは、職員はきちんとやった、一生懸命やった。しかし、結果として至らない点があった。したがって、その結果として瑕疵が見つかった、取り消し得べき瑕疵があったことから取り消したということでございまして、その点では委員のおっしゃることと一致しているかと思います。

○照屋守之委員 ですから、職員も一生懸命やりましたと、法的なものもやりましたと。ただ、これは先ほども言っていますように、知事公室長が言っているように、私は職員の責任を追及しているわけではありませんよ。あなたが勝手にそう思い込んでいるだけの話ですよ。これは、沖縄県の前県政から今の県政における埋立承認手続のプロセス、承認に係るそういうものを確認しているわけですけれども、職員の責任ではなくて、それぞれが仕事をやっていく上で審査をしていく、それに対して職員は責任を持ってやっていくわけですね。ですから、職員はきちっとその基準に定められた審査をする責任を果たしたことになるわけですね。ところが今、第三者委員会から指摘をされて、気がついてみるとこの分が足りなかったということで、審査に対する責任を果たしていない。結果的にそれが瑕疵となったという流れだと思いますよ。いかがですか。

○町田優知事公室長 まさに委員の認識は、私どもの認識と一致しております。

○照屋守之委員 ですから、一致しているということですから、紛らわしいことを言わないで、前県政の部分が至らなかったからこうなりましたということ。だから、職員の責任を問わないというようなこと。これは同時に翁長県政の責任問題まで発展する可能性があるから、私はそう言っているのです。意味わかりますか。職員に責任があるということは翁長県政にも責任があるということになるから、皆さん方はそこについて触れないようにしていると思いますけれども、ただ、ありのままそのとおりやってほしいと。そこが誤解を与えていると申したいのです。以上です。

○新里米吉委員長 仲村未央委員。

○仲村未央委員 きょう総括質疑に至っているのは、知事公室長の答弁と環境部長の答弁に食い違いがあるのではないかというような状況の中から、きのうの理事会でそのように確認されたという経過があります。それで、今の件も含めてですが、承認の瑕疵を認めた部分、その手続が適正ではなかった部分によって、公有水面埋立法第4条第1項第1号、第2号に皆さんは違法認定をされて、その瑕疵を認め取り消しに至った。この理解でよろしいですか。

○町田優知事公室長 はい、そのとおりでございます。

○仲村未央委員 そうなると、同法第4条第1項第1号及び第2号、特に第2号要件というのは、まさに環境要件そのものですね。その環境要件が十分に配慮されたものなのかどうかというところは、これは私たちも前県政において、非常にこの部分の手続には瑕疵があることを強く主張してきました。これは不十分だと。その審査基準と法の趣旨に照らせば、承認せざるを得ないということは当たらないと。これは十分ではないと言ってきた。この第2号に、皆さんはまさに今回違法要件を認めたわけですね。この第2号要件が環境の要件であれば、先ほど環境部長にあえて意見を求めることはなかったということですが、なぜ求めなかったのか。そこはいかがでしょうか。

○町田優知事公室長 今回は承認の検証ということで私どもは事務を進めておりまして、したがいましてその当時、承認に関係していた土木建築部、農林水産部、環境部に対しては中立性といいますか、検証の客観性を担保する観点から意見は求めず、事実関係についての照会のみにとどめたということでございます。

○仲村未央委員 この環境条項に関して、環境の要件というのは承認をした際も、それから取り消す際も非常に大きな論点だったわけです。私は庁内の意思決定において、確かに事実確認はされたということではありますが、やはりこの第2号に関しては、特段、環境部の意見を求めてもよかったのではないかということを感じています。だから、答弁にそごがあったとは思いません。事実確認はされた。それには答えた。環境部に意見は求めなかった、求められなかった。そのことは判明したけれども、環境部としては、そこは意見を言う機会があってもよかったのではないかということを感じながら、知事公室長、環境部長の意見を聞いて終わりたいと思います。

○町田優知事公室長 先ほども申しましたけれども、今回はこの事務の検証を行うことが目的でしたので、その当時携わっていた各部に対しては意見を求めておりませんでした。私ども知事公室としては、第三者委員会の検証結果報告をもとに、弁護士とも相談しながら、客観的、公正に検証を進めたということで理解をしております。

○當間秀史環境部長 現時点では、そのときに知事公室からどの点について意見を求めるのかが明らかでないので、何とも言えないところではありますけれども、環境部の意見としましては、前の埋立承認申請に係る意見書というのがございますので、これを見てもらえれば、環境部としての意見はこれで十分尽くしていると考えております。

○新里米吉委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 繰り返しになるかもしれませんが、前県政による埋立承認について、第三者委員会は瑕疵があるという指摘をしました。ただ、その報告を受けて、県が独自に精査をして、今回の取り消しにつながったと私は認識していますが、改めてそのプロセスについて答弁を求めます。

○町田優知事公室長 第三者委員会の検証結果報告が7月16日に出ております。それを受けまして、私ども知事公室のほうで関係部の土木建築部、農林水産部、それから環境部に対して内容の事実確認を照会しております。その回答をもとに、内容につきまして弁護士と相談しながら審査をした結果、10月13日に取り消し得べき瑕疵があると認め、取り消しに至ったということでございます。

○比嘉瑞己委員 関係部局の客観的な事実をもとに、皆様が精査をして取り消しを行ったということですが、県が独自に精査して、取り消し手続の根拠となったものは、法律の第何項という話はお聞きしました。
そこをもう少し詳しくお伝えください。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課副参事 第三者委員会からの報告書において瑕疵については、埋め立ての必要性、法第4条第1項第1号、同項第2号及び同項第3号を検証項目として、それぞれについて瑕疵があるというような報告がなされております。県としましては、それについて関係部局からの事実関係の確認の報告を受けまして、検証した結果、埋め立ての必要性を第1号要件に含め、また第3号要件については取り消し得べき瑕疵に相当しないと判断しまして、第1号要件、第2号要件について瑕疵があるという形で判断しているところであります。

○比嘉瑞己委員 公有水面埋立法で、知事の権限として承認もあるけれども、取り消しもしっかりと知事の権限であります。こうして沖縄県がしっかりと客観的事実に基づいて取り消しを行ったのにもかかわらず、昨日、国は代執行を申し立てる。国の立場で代執行を行いながら、同時に今度は私人に成り済まして、この行政不服審査法を悪用しようとしている。本当に矛盾した、法治国家にあるまじき行為だと思います。昨日の知事の空港での記者会見を私も見ました。知事がおっしゃるように、国が今回、裁判での決着を求める手続に入ったわけですから、司法判断が出るまで工事の作業は行うべきではない。これは翁長知事は当然のことをおっしゃったと思いますが、知事公室長、この件について答弁を求めて終わります。

○町田優知事公室長 私ども、まさに同感でございまして、行政不服審査法で……(「質疑の範囲外だ」と呼ぶ者があり騒然となる)

○新里米吉委員長 静粛に願います。本来は、きょうの議題はそこを中心にやるはずだったのですから、必ずしも―ちょっと待ってください。大まかにプロセス全体を最初から質疑していますから、その範疇だと見ています。
 町田優知事公室長。

○町田優知事公室長 現在、国は行政不服審査法に基づいて、取り消しの執行停止を行っております。一方、地方自治法に基づく代執行等の手続も行っております。私どもとしては、地方自治法に基づく行政代執行手続を求めるのであれば、その間は工事を中止し、工事をせずに、しっかり第三者機関である司法の場において議論を尽くすべきであると考えております。

○新里米吉委員長 以上で、知事公室長及び環境部長に対する総括質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 どうぞ御退席ください。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席。その後、採決の順序及び方法について協議した。自民党所属委員から暫時休憩の申し出があり、了承された。)

   午前10時42分休憩
   午前11時21分再開

○新里米吉委員長 再開いたします。
 これより、平成27年第7回議会乙第18号議案平成26年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び同乙第19号議案平成26年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての議決議案2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新里米吉委員長 御異議なしと認めます。
 よって、平成27年第7回議会乙第18号議案及び同乙第19号議案の議案2件は可決されました。
 次に、各決算について採決を行います。
 まず、平成27年第7回議会認定第1号平成26年度沖縄県一般会計決算の認定について採決を行いますが、その前に意見・討論等はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 ただいま議題となっております認定第1号平成26年度沖縄県一般会計決算の認定について、反対の立場から討論を行います。私は、この一般会計決算全てを問題にしているわけではなくて、特にその中の第三者委員会への報償費、辺野古海域におけるサンゴ礁の調査費、そのことが平成26年度予算で執行されているわけでありますけれども、このことは予算的には余り大きなものではございませんけれども、現在、沖縄県で起こっている埋立事業に係る大変重要な県政の対応であります。そのことについて、先ほど申し上げましたように予算全般ということではなくて、ここの部分を中心に申し上げて、反対の討論にしたいと思っております。第三者委員会の報償費、あるいは辺野古海域におけるサンゴ礁の調査費については、私ども議会でもそうでありますけれども、多くの県民からも疑問が寄せられているところでございます。この今の県政については、埋立承認は法律あるいは審査基準に照らして適正であったというように答弁しております。そのことは、受け取り方によっては仲井眞前県政の埋立承認を認める、そういう捉え方もできるわけであります。そのことによって、国は埋立承認をいただいたということと、前県政が埋立承認した分について、現県政も承認をしているというような誤解を与えたものだと考えております。しかしながら、第三者委員会を立ち上げて、この第三者委員会というのは、当初から不公平感があるということも県議会本会議の中で指摘をさせていただいたわけでありますけれども、この第三者委員会の検証結果によって、前県政の法律あるいは審査基準に照らして適正であった、このことを覆す意思決定を行ったわけであります。私は、第三者委員会なるものは現県政の一方的な考えで、何の客観性もなく検証が行われて、その第三者委員会が行った検証に対する検証もなく、本来であれば第三者委員会が行った検証結果をさらにまた客観的に行う、そういう手続が必要であったと考えているわけであります。この報償費は文字どおり、土木建築部を中心に約9カ月かけて行ってきた埋立承認手続、膨大な県の人件費の予算や、あるいはまたさまざまな予算を活用して行った検証の結果を、第三者によって、県から報償費を計上して、同じ県の予算で土木建築部がやったことを検証すると。恐らくこのことは前代未聞の出来事ではないかと思っているわけであります。ですから、この予算の執行については当然私どもも理解できませんし、県民に対してもなかなか説明しがたいことを今考えているわけであります。ですから、この予算の適正な執行という観点からも疑義があると思っているわけであります。ですから私は、この第三者委員会が行った検証を再度県議会の百条委員会等で行っていく、そういう問題提起もしておりますから、ぜひ第三者委員会が行った検証が、まさに客観的にそうなっているのかということを何らかの形で検証する、そのような必要があろうかと思っているわけであります。残念ながら、第三者委員会の委員が辺野古反対の集会でそういう説明をしたとか、あるいは演説をしたとかというような新聞報道もございまして、本当に第三者委員会が客観性のある委員会なのかということについて、疑問を持たざるを得ないというように思っているわけであります。ですから、私から見て客観性のない第三者委員会に対する予算の執行については、これは非常に疑問があり、認めてはならないというように今考えているわけであります。
 次に、サンゴ礁の調査に関する調査費についてでございます。このことも極めて不適切な予算の執行であると私は考えております。これまで埋立事業に係るボーリング調査や、あるいはまた埋立本体の岩礁破砕の許可については、国から所定の手続が県のほうに寄せられて、全て県も了解のもとに岩礁破砕の手続を完了いたしております。そのことによって、国は現場作業に入っているわけでありますけれども、県政が変わって現県政になってから、漁業調整規則とかで既に許可した岩礁破砕について問題提起がなされているわけであります。それによって予算の執行が行われている。これはまことに理解しがたいことが沖縄県政で起こっていると私は考えております。同時期の埋立事業である那覇空港第2滑走路事業についても、浮標設置に係るコンクリートブロックがサンゴを破損している現状がございます。それにもかかわらず、那覇空港第2滑走路については、この岩礁破砕あるいはサンゴの問題、何ら問題視せず、県行政としてこのような不平等な扱いは許されるべきものではないと私は考えているわけであります。また、岩礁破砕の調査をするために予算の執行をしたにもかかわらず、その調査結果の公表がなされていないわけでございます。最近もその調査が行われたわけでありますけれども、法的な部分、専門家の意見を聞くという、そういう理由で公表がまだされていないわけでありますけれども、これは予算の執行上まことに不適切で、そのような調査が行われれば、速やかに県は県民に対して公表をすべきであると考えております。ですから、そのことも含めて、まことに不透明な予算の執行であることを指摘せざるを得ないわけであります。このように、前県政から現県政にかわったことで、予算の執行、活用あるいはその結果報告について不適切な部分があり、執行部をチェックする議員の立場からも疑問があり、指摘をせざるを得ないわけであります。辺野古につくらせない、このことの実現の見通しもつくることができず、普天間飛行場返還の問題解決は問題にさえならない状況が今あろうかと考えております。その結果として、予算の執行上も大きな問題が発生しつつある。そのことを指摘せざるを得ないわけであります。冒頭に申し上げましたように、予算全体としてはおおむね適正な処理がされていることを認めながらも、先ほど申し上げた点について、私は今回の決算について反対の討論という形で行わせていただいております。よろしくお願いします。

○新里米吉委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。

   (「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり)

○新里米吉委員長 意見・討論等なしと認めます。
 以上で、意見・討論等を終結いたします。
 これより、平成27年第7回議会認定第1号を採決いたします。
 本決算は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本決算は、認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○新里米吉委員長 挙手多数であります。
 よって、平成27年第7回議会認定第1号は認定されました。
 次に、平成27年第7回議会認定第2号から同認定第23号までの決算22件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの決算22件は、認定することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新里米吉委員長 御異議なしと認めます。
 よって、平成27年第7回議会認定第2号から同認定第23号までの決算22件は認定されました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、平成27年第7回議会認定第1号に対する附帯決議の文案等について協議した結果、案のとおりとすることで意見の一致を見た。)

○新里米吉委員長 再開いたします。
 次に、ただいま認定されました平成27年第7回議会認定第1号平成26年度沖縄県一般会計決算の認定についてに対する附帯決議案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 本附帯決議案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新里米吉委員長 御異議なしと認めます。
 よって、本附帯決議案は可決されました。
 次にお諮りいたします。
 ただいま議決いたしました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新里米吉委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託されました議案等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さんには、連日、熱心に審査に当たっていただきまして、大変御苦労さまでした。
 これをもって委員会を散会いたします。
   午前11時37分散会












沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  新 里 米 吉



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