決算特別委員会

普通会計



本日の委員会に付した事件
 1 平成 16 年第4回議会認定第1号  平成15年度沖縄県一般会計決算の認定について

 2 平成 16 年第4回議会認定第5号  平成15年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について

 3 平成 16 年第4回議会認定第7号  平成15年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について

4 平成 16 年第4回議会認定第14号  平成15年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について

5 平成 16 年第4回議会認定第17号  平成15年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計決算の認定について

6 平成 16 年第4回議会認定第18号  平成15年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について

7 平成 16 年第4回議会認定第19号  平成15年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について

8 平成 16 年第4回議会認定第20号  平成15年度沖縄県公共用地先行取得事業特別会計決算の認定について

9 平成 16 年第4回議会認定第21号  平成15年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定につ                    いて
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○前島明男委員長 ただいまから決算特別委員会を開会いたします。
 平成16年第4回議会認定第1号、同認定第5号、同認定第7号、同認定第14号、同認定第17号から同認定第21号までの決算9件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として土木建築部長及び警察本部長の出席を求めております。
 まず、土木建築部長から、土木建築部関係決算の概要の説明を求めます。
 末吉哲土木建築部長。
○末吉哲土木建築部長 土木建築部関係の概要を御説明いたします。
 平成15年度土木建築部の一般会計及び下地島空港ほか7特別会計の歳入歳出決算について、お手元にお配りしてあります平成15年度歳入歳出決算状況説明資料に基づきまして御説明いたします。
 資料の1ページをお開きください。
 土木建築部の歳入総額は、予算現額1524億5178万4582円に対し、調定額が1270億1327万5285円で、収入済額が1250億1010万3387円、収入未済額は20億303万2718円であり、収入済額の調定額に対する割合は98.4%となっております。
 資料の2ページをお開きください。
 歳出総額は、予算現額1645億2545万7183円に対し、支出済額1337億2268万8224円で、支出済額の予算現額に対する割合、執行率は81.3%となっております。
 繰越額は、271億2046万4401円で、予算現額対比16.5%となっております。
 不用額は、36億8230万4558円で、予算現額対比2.2%となっております。
 次に、会計ごとの歳入歳出決算状況について御説明いたします。
 資料の3ページをお開きください。
 平成15年度土木建築部の一般会計の決算について御説明いたします。
 説明資料の右端の欄には、お手元の決算書のページを書いてありますので、それと見比べながらお願いいたします。
 まず、最初に歳入について御説明いたします。
 歳入は、予算現額1309億5118万6467円に対し、調定額が1068億7800万2048円、収入済額が1048億8052万2199円、収入未済額は19億734万669円であり、収入済額の調定額に対する割合は98.1%となっております。
 収入未済の主なものを款別に見ますと、(款)使用料及び手数料の収入未済額は9億1237万2126円で、県営住宅使用料の家賃滞納等によるものであります。
 資料の4ページをお開きください。
 (款)諸収入の収入未済額は10億8496万8543円で、モノレール導入に伴うバス路線再編を前提に貸し付けたバス事業活性化資金の償還が滞っているものなどであります。
 資料の5ページをお開きください。
 次に、歳出について御説明いたします。
 歳出は、予算現額1430億2485万9068円に対し、支出済額1146億9423万4544円で、支出済額の予算現額に対する割合、執行率は80.2%となっております。
 繰越額は253億9213万3801円で、予算現額対比17.8%となっております。
 不用額は29億3849万723円で、予算現額対比2.1%となっております。
 繰り越しの理由としましては、用地の取得難によるもの、関係機関との調整のおくれ、計画変更、設計調整のおくれ、計画策定のおくれ等となっております。
 不用の主な理由は、1つに、土木施設の復旧を要する災害の発生が見込みより少なかったことによるもの、2つ目に、平和祈念公園に係る土地収用の裁決が平成16年度に持ち越されたことによる事業費の不用、3番目に、緊急急傾斜地崩壊対策事業の対象案件がなかったことによる全額不用等であります。
 引き続き、特別会計の歳入歳出決算について御説明いたします。
 資料の7ページをお開きください。
 まず、最初に下地島空港特別会計の決算について御説明いたします。
 歳入は、予算現額19億5625万1000円に対し、調定額20億2186万4433円、収入済額20億2105万1645円、収入未済額は81万2788円であり、収入済額の調定額に対する割合は99.9%となっております。
 収入未済の理由は、下地島空港用地において、抵当権を抹消するため県が代位弁済した債権が未納となっているものであります。
 資料の8ページをお開きください。
 歳出は、予算現額19億5625万1000円に対し、支出済額18億6714万8947円で、予算現額に対する支出済額の割合、執行率は95.4%となっております。
 不用額は8910万2053円で、予算現額対比4.6%となっており、その主な理由は、下地島空港照明施設工事の入札残等によるものであります。
 資料の9ページをお開きください。
 次に、下水道事業特別会計の決算について御説明いたします。
 歳入は、予算現額155億744万7115円に対し、調定額は143億8272万9936円で、収入済額も調定額と同額であります。
 資料の10ページをお開きください。
 歳出は、予算現額155億744万7115円に対し、支出済額は137億9108万1177円で、予算現額に対する支出済額の割合、執行率は88.9%となっております。
 繰越額は15億4700万円で、予算現額対比10%となっております。
 不用額は1億6936万5938円で、予算現額対比1.1%となっております。
 繰り越しの主な理由は、那覇浄化センター汚泥処理棟築造工事、これは1工区及び2工区の地盤改良及び仮設土留工法の検討並びに汚泥処理方式の検討に時間を要し、工事の発注が予定よりおくれたことによるものであります。
 不用の主な理由は、人事異動に伴う人件費の執行残や経費節減によるものであります。
 次に、資料の11ページをお開きください。
 次に、宜野湾港整備事業特別会計の決算について御説明いたします。
 歳入は、予算現額6億8745万2000円に対し、調定額6億5430万5153円、収入済額6億5243万3892円、収入未済額は187万1261円であり、収入済額の調定額に対する割合は99.7%となっております。
 収入未済の理由は、施設使用料の滞納等によるものであります。
 次に、資料の12ページをお開きください。
 歳出は、予算現額6億8745万2000円に対し、支出済額が5億7982万6390円で、予算現額に対する支出済額の割合、執行率は84.3%となっております。
 繰越額は9013万6600円で、予算現額対比13.1%となっております。
 不用額は1748万9010円で、予算現額対比2.5%となっております。
 繰り越しの主な理由は、宜野湾港機能施設整備事業において、浮き桟橋の構造形式及び牽引車の車両形式を決定するに当たり、船舶利用者との調整に期間を要したため事業の工程におくれが生じたことによるものであります。
 不用の主な理由は、経費節減によるもの及び公債費の利率が予算編成時の想定利率より低かったことによるものであります。
 資料の13ページをお開きください。
 次に、中城湾港(新港地区)整備事業特別会計の決算について御説明いたします。
 歳入は、予算現額6億4068万9000円に対し、調定額5億8712万5639円、収入済額5億8411万7639円、収入未済額は300万8000円であり、収入済額の調定額に対する割合は99.5%となっております。
 収入未済の理由は、施設使用料の滞納によるものであります。
 資料の14ページをお開きください。
 歳出は、予算現額6億4068万9000円に対し、支出済額が5億7438万7275円で、予算現額に対する支出済額の割合、執行率は89.7%となっております。
 繰越額は6195万5000円で、予算現額対比9.7%となっております。
 不用額は434万6725円で、予算現額対比0.7%となっております。
 繰り越しの主な理由は、先行する国庫補助事業による岸壁補修工事が工法検討等に不測の期間を要し着手がおくれたことから、その後行われる予定の埠頭用地舗装補修工事の着手がおくれ、年度内執行が困難となったためであります。
 不用の主な理由は、公債費の利率が予算編成時の想定利率より低かったことによるものであります。
 資料の15ページをお開きください。
 次に、中城湾港マリン・タウン特別会計の決算について御説明いたします。
 歳入は、予算現額23億803万6000円に対し、調定額は19億7441万5312円で収入済額も調定額と同額となっております。
 資料の16ページをお開きください。
 歳出は、予算現額23億803万6000円に対し、支出済額が18億3527万579円で、予算現額に対する支出済額の割合、執行率は79.5%となっております。
 繰越額は2923万9000円で、予算現額対比1.3%となっております。
 不用額は4億4352万6421円で、予算現額対比19.2%となっております。
 繰り越しの主な理由は、住宅用地造成工事において、埋め立てに必要な公共残土の確保が計画どおりに進まず、不測の期間を要したため、年度内執行が困難となったことによるものであります。
 不用の主な理由は、住宅用地造成工事において、地盤改良工が不用となったことによるものであります。
 資料の17ページをお開きください。
 次に、駐車場事業特別会計の決算について御説明いたします。
 歳入は、予算現額1億7416万1000円に対し、調定額は1億6670万7200円で、収入済額も調定額と同額となっております。
 資料の18ページをお開きください。
 歳出は、予算現額が1億7416万1000円に対し、支出済額が1億6356万6473円で、予算現額に対する支出済額の割合、執行率は93.9%となっております。
 不用額は1059万4527円で、予算現額対比6.1%となっており、その主な理由は経費節減によるものであります。
 資料の19ページをお開きください。
 次に、土木建築部に係る公共用地先行取得事業特別会計の決算について御説明いたします。
 歳入は、予算現額1億9228万円に対し、調定額は1億9227万8370円で、収入済額も調定額と同額となっております。
 資料の20ページをお開きください。
 歳出は、予算現額1億9228万円に対し、支出済額が1億9227万8370円で、予算現額に対する支出済額の割合、執行率は99.9%となっております。
 不用額は1630円で、その理由は、公債費の利率が予算編成時の想定利率より低かったことによるものであります。
 資料の21ページをお開きください。
 中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計の決算について御説明いたします。
 歳入は、予算現額3428万2000円に対し、調定額1億5584万7194円で、収入済額も調定額と同額となっております。
 資料の22ページをお開きください。
 歳出は、予算現額3428万2000円に対し、支出済額が2489万4469円で、予算現額に対する支出済額の割合、執行率は72.6%となっております。
 不用額は938万7531円で、予算現額対比27.4%となっております。
 不用の理由は、公債費の利率が予算編成時の想定利率より低かったこと及び経費節減によるものであります。
 以上で平成15年度土木建築部の一般会計及び8特別会計の歳入歳出決算についての御説明を終わります。
 御審議のほどよろしくお願いいたします。
○前島明男委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 次に、警察本部長から公安委員会関係決算の概要の説明を求めます。
 三浦正充警察本部長。
○三浦正充警察本部長 続きまして、公安委員会所管の平成15年度一般会計歳入歳出決算の概要について御説明をいたします。
 最初に、一般会計の歳入決算につきまして、お手元にお配りをしております平成15年度歳入歳出決算説明資料に基づき御説明いたします。
 資料の1ページをお開きください。
 警察が取り扱いました歳入決算の総額は、予算現額9億1378万2000円に対しまして、調定額は9億956万1456円で、収入済額も調定額と同額となっております。
 その結果、予算現額に対する調定額及び収入済額の割合は99.5%となっております。
 なお、不納欠損額、収入未済額及び過誤納額はございません。
 以下、お手元にお配りしております平成15年度沖縄県歳入歳出決算書に基づきまして、順を追って御説明いたします。
 まず、決算書の70ページをお開きください。
 中段に(目)警察使用料とありますが、これは警察本部庁舎等の行政財産の使用許可に伴う土地使用料と建物使用料であります。
 予算現額230万円に対しまして、調定額は216万2397円となっており、収入済額も調定額と同額であります。
 次に、72ページ中段の(目)警察手数料をごらんください。
 (目)警察手数料は、那覇市内及び沖縄市内に設置しておりますパーキングメーター及びパーキングチケット発給設備の作動手数料であります。
 予算現額3241万円に対しまして、調定額は2908万9300円となっており、収入済額も調定額と同額であります。
 次に、96ページをお開きください。
 上段の(目)警察費国庫補助金は、警察活動並びに警察施設及び交通安全施設の整備に対する国庫補助金であります。
 予算現額6億9806万7000円に対しまして、調定額は7億1027万7000円となっており、収入済額も調定額と同額であります。
 次に、102ページをお開きください。
 中段の(目)財産貸付収入でありますが、その中で警察が取り扱った分といたしましては、右のページの(節)建物貸付料の中に警察官待機宿舎貸付料、いわゆる入居料が含まれております。
 予算現額4730万7000円に対しまして、調定額は4467万6390円となっており、収入済額も調定額と同額であります。
 次に、112ページ下段の(目)弁償金は、主に留置人に要する諸経費で、留置人の代用監獄に係る分として、法務省が負担をする食糧費等を受け入れたものであります。
 予算現額6934万9000円に対しまして、調定額は6352万3560円となっており、収入済額も調定額と同額であります。
 次に、114ページ上段の(目)雑入のうち、警察が扱った分といたしましては、予算現額6434万9000円に対しまして、調定額は983万2805円となっており、収入済額も調定額と同額であります。
 その内訳としましては、(節)遺失物売払代で、予算現額1423万7000円に対しまして、調定額は1636万9313円、その下の(節)駐車違反車両移動費で、予算現額1208万4000円に対しまして、調定額は724万8000円、さらにその下の(節)雑入のうち、警察が取り扱った分といたしましては、予算現額3802万8000円に対しまして、調定額は3621万5492円となっており、いずれの収入済額も調定額と同額であります。
 以上が平成15年度一般会計歳入決算の状況であります。
 次に、歳出決算状況について御説明いたします。
 決算書の236ページをお開きください。
 (款)警察費の歳出決算は、予算現額316億6904万8000円に対しまして、支出済額は311億4876万8781円となっており、不用額は5億2027万9219円で、執行率は98.4%となっております。
 以下、(項)警察管理費の中の各(目)につきまして御説明いたします。
 最初に、(目)公安委員会費は、予算現額1144万5000円に対しまして、支出済額は984万5276円、不用額は159万9724円で、執行率は86.0%となっております。
 次に、(目)警察本部費は、予算現額272億1767万
6000円に対しまして、支出済額は269億5634万6845円、不用額は2億6132万9155円で、執行率は99.0%となっております。
 次に、(目)装備費は、予算現額5億2938万1000円に対しまして、支出済額は5億1565万2348円、不用額は1372万8652円で、執行率は97.4%となっております。
 次に、238ページ(目)警察施設費は、予算現額6億2787万4000円に対しまして、支出済額は6億2038万1611円、不用額は749万2389円で、執行率は98.8%となっております。
 次に、(目)運転免許費は、予算現額6億1701万5000円に対しまして、支出済額は5億3822万844円、不用額は7879万4156円で、執行率は87.2%となっております。
 次に、同じページ下段の(項)警察活動費について御説明いたします。
 (目)一般警察活動費は、予算現額8億3346万6000円に対しまして、支出済額は7億2894万4423円、不用額は1億452万1577円で、執行率は87.5%となっております。
 次に、240ページ(目)刑事警察費は、予算現額3億1842万円に対しまして、支出済額は2億9717万9918円、不用額は2124万82円で、執行率は93.3%となっております。
 次に、(目)交通指導取締費は、予算現額15億1377万1000円に対しまして、支出済額は14億8219万7516円、不用額は3157万3484円で、執行率は97.9%となっております。
 以上が平成15年度一般会計歳出決算状況であります。
 特別会計の歳入歳出については、平成15年度はございません。
 以上で公安委員会所管の平成15年度一般会計歳入歳出決算の概要説明を終わります。
 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○前島明男委員長 以上で説明は終わりました。
 これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許可を得てから、自席で起立の上、重複することがないように、簡潔に発言するよう御協力をお願いいたします。
 それでは、これより直ちに質疑を行います。
 親川盛一委員。
○親川盛一委員 まず、土木建築部関係についてでございますけれども、歳入の部で一般会計で19億9700万円余の収入未済額がありますけれども、先ほどの説明では県営住宅の賃貸料ということの説明がございましたけれども、この賃貸料の徴収について、この収入を上げるための方策と言いますか、これについてどう考えておられるか、まずお聞かせいただきたいと思います。
○末吉哲土木建築部長 滞納家賃の徴収対策といたしましては、長期滞納者の徴収訪問日を事前に通知し、嘱託員による直接徴収とか、滞納1カ月からの督促及び徴収、長期滞納者への滞納半額運動への取り組み、入居者及び連帯保証人への事前徴収―6カ月以上ですね―ポスター、チラシ等の作成及び配布、県の広報媒体等を利用した周知対策等を実施する。それと、長期滞納者への法的処置を検討しております。
○親川盛一委員 これは最終的な滞納者への法的措置もやむを得ないかと思いますけれども、その前にやはり徴収に積極的に取り組んでいくということが大切だと思いますので、御努力願いたいと思います。
 歳出関係に移らせていただきますが、一般会計の土木費につきましては、繰り越しが253億3600円余、それから不用額は12億6100円余ということで、非常に繰越明許費と不用額が多いということが見受けられます。これにつきましては、前年度からの繰越事業の繰越額、これも多岐にわたっている、多額にわたっているということもあろうかと思いますけれども、よく見てみますと、平成14年度が執行率が76.9%、平成15年度は81.1%と努力した形跡は見受けられますけれども、この繰越額と不用額を多く出す理由は、先ほど計画策定のおくれとか、あるいは調整のおくれというのをお聞きしたんですけれども、もう少し具体的に御説明願えませんか。
○末吉哲土木建築部長 先ほども御説明いたしましたが、用地取得難というのが非常にウエートを占めておりまして、最近の地価の下落等に伴って、非常に地主の協力が得にくくなったという状況もあります。それと、関係機関との調整なのですが、いろいろな地域の方々、あるいはタッチする道路管理者が違う部分の方々との調整がある程度の期間を要するようになってきております。
 それと、不用額につきましては、平成15年度の時期は災害復旧が少なかったという主な原因がございます。
○親川盛一委員 土木出張所費が6556万4000円の予算現額に対して、支出済額が6406万円余となっておりますけれども、これはこの出先に対するものではなく、現場事務所等に対する決算なのか、ちょっと御説明願いたいと思います。
○末吉哲土木建築部長 決算書の219ページにあります土木出張費6556万4000円という中には、旅費と需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料、備品購入費等があります。土木事務所のそういった費用でございます。区分にありますので。
○親川盛一委員 道路橋りょう費の中に、道路維持費、それから道路新設改良費等がありますけれども、この中に繰越明許額とか不用額も結構な額になりますけれども、流用したり、あるいは流用されたり、そのあげく、また繰越分の不用額というのを出しているわけですけれども、この繰越分の不用額というのはどういうものなのか、お聞きしたいと思います。
○末吉哲土木建築部長 流用して繰り越して、事故繰り越しはできないわけですから、恐らく事故繰り越しになる分については、翌年に振りかえる。その年はそれで締めるという状況の中での締めに伴う不用額ではないかと思うのですが、ちょっとはっきりわかりません。
 不用額につきましては、先ほど説明いたしました事故繰り越しになる寸前のやつを、事故繰り越しになる分を一応繰り越しはもうできませんので、その分を不用にして次年度の予算に回すとかいう手を使っておりますので。今、箇所は特定できません。
○親川盛一委員 決算の内容についてもっと聞きたいんですが、ちょっと時間もないので、次に進ませていただきますが、県営住宅関係の入居状況についてお聞きします。入居率と、それから賃貸料の徴収状況についてお聞かせ願いたいと思います。
○山城政弘住宅課長 まず最初に、入居状況の方からお答えいたします。平成16年3月31日現在の入居状況ですけれども、管理戸数1万6934戸に対し、入居戸数が1万6606戸で、入居率は98.1%となっております。
 県営住宅の使用料、平成15年度における収納状況ですが、調定額54億1092万3701円に対して、収入未済額が8億8194万5126円で、率にして16.3%の滞納率ということになっています。
○親川盛一委員 この滞納の主な理由は何ですか。
○末吉哲土木建築部長 家賃滞納の主な原因は、失業とか事業の失敗、生計維持者の死亡とか転職等による収入の減少、疾病、事故等による支出の増加、サラリーマン金融等の金融機関への返済が伴った生活苦の状態があるとかいう主な原因があります。
○親川盛一委員 確かに今の理由を聞きますと無理もない面もあろうかと思いますけれども、額がふえればふえるほど、これはなかなか徴収が難しいと思いますので、その都度徴収に努力をしていただきたいと思います。
 次に進みます。6月議会でも質問させていただきましたけれども、佐敷町字仲伊保地区海岸護岸の建設計画と地区内の浸水対策でございますけれども、去った台風におきましても、やはり浸水がひどくて、台風時に町役場が重機を出して、こういった浸水対策工事をして、やっと浸水を取りとめたというような状況があります。事は急を要するものでございます。この現象は、対岸のマリン・タウン・プロジェクトが始まってからのものではないかという地元の声が強いわけでございます。その辺について、この仲伊保地区の海岸護岸ですね、あと残り200メートル余ですけれども、これの計画についてお聞かせ願いたいと思います。
○末吉哲土木建築部長 知念村仲伊保地区の海岸区域は、海没地がありまして、その海没地の処理を今やろうとしております。その海没地の処理ができ次第、整備について検討していきたいと考えております。
○親川盛一委員 これは先ほど申し上げましたとおり、事は急を要しますので、豪雨、台風時に必ず浸水に明け暮れておりますので、その都度重機を入れるとなると、しかも台風時に入れますから、そこはよく御理解なさって進めていただきたいと思います。
 それでは、次に進ませていただきます。南部東道路の進捗状況及び経過等でございますけれども、6月議会でも質問させていただきましたが、過去に平成13年の11月22日に第1回南部東道路調査検討委員会を開催いたしまして、その際、計画ルートとか、あるいは道路構造の合意形成に向けた会合を持って、その内容を審議しておりますけれども、その後、3回、いわゆる4回にわたって南部東道路調査検討委員会を開催して、南風原インターチェンジから佐敷町のつきしろまでの約7.5キロメートルの概略ルート案については決定しているわけですけれども、残りの約4.5キロメートルにつきましては、引き続き検討していくこととなっておりますけれども、その後の経過について、進捗状況についてお聞かせ願いたいと思います。
○末吉哲土木建築部長 御質疑の佐敷、知念地区の整備約4.5キロメートルありますが、その区域は地形、地質等が以前に地すべりした経緯もありまして、複雑な地形、地質の状況になっております。それと、雑木とか、森林とまではいかないのですが、そういった環境面にもある程度配慮しなければならないような区域です。
 それで、そういった対策を引き続きやっていくということで、現在担当の方ではルート選定に向けた検討をやっております。
○親川盛一委員 知念村、佐敷町、玉城村、大里村は、非常に一日も早い完成を現在望んでおりますので、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。
 次に、警察本部にお聞きしたいと思います。
 本庁の警察職員、あるいは事務職員及び第一線の警察官等、時間外勤務手当の状況についてお聞きしたいのですが、かつて第一線の警察官につきましては、実働に対する時間外勤務手当の支給割合が、私の記憶では、予算の都合上等から20%程度の支給にとどまっていたと記憶しておりますが、その現状はどうなっているか、お聞かせ願いたいと思います。○三浦正充警察本部長 実は本日、警察本部の各部長が出席しておりますので、お許しをいただきまして、それぞれ所管の部長の方から答弁させていただきたいと思います。
○神山敏昭会計課長 警察本部長にかわって御答弁申し上げます。
 警察の業務は、日常突発的に発生する事件、事故に対しまして、県民の生命、身体及び財産を保護する目的から、迅速、的確に対応しなければならない特殊な任務を有しております。特に、各種行事が日曜、祝祭日等の休日に行われることが多く、また犯罪捜査等、昼夜に関係なく処理していかなければならない等、職員の時間外勤務は相当の時間になっております。
 このような中で、第一線警察官等全警察職員への時間外勤務手当の支給は、予算の範囲内で支給しておりますが、実態どおりに支給できないのが現状であります。勤務形態が異なっており、職員個々の支給率は把握しておりませんけれども、各所属の時間外勤務実績報告に対する支給額の割合は、おおむね30%から40%と考えております。
○親川盛一委員 今、説明がありましたとおり、警察職員につきましては、金がないから時間外勤務ができぬというぐあいにはできないわけでございますね、業務の特性等から。やはりきちっとして予算確保にも努力して支給するように、また御努力願いたいと思います。
 次に進みます。青少年の健全育成を図るために、退職公務員、いわゆる退職警察官等を活用して夜間パトロール等を実施し、深夜徘回等の防止等を図り、社会に貢献する方策は考えておられないかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
○長濱榮治生活安全部長 青少年の健全育成のためのOBを使った対策ということでございますけれども、県警察におきましては、ことし4月から校内暴力とか、あるいは不登校など生徒の問題行動が深刻化している学校からの要請に基づきまして、子供たちの健全育成ということを目的に、警察職員OBと教員OBのペアを学校に派遣しまして、非行防止対策等を継続的に推進するスクールサポーター制度というのを発足させております。
 現在、那覇市と浦添市の2つの中学校にそれぞれ2名ずつ、計4名を配置しまして、各種活動を推進しております。OBのスクールサポーターの任務でございますけれども、派遣された学校に常駐をしまして、非行グループの補導解体、あるいは登校下校時における指導、非行防止教室の実施、あるいは非行少年等の保護者及び担任等への指導助言等を実施をしております。生徒の非行防止及び健全育成を図るとともに、学校内の環境改善を図っております。
 また、平成15年7月から沖縄所管内の中学校に警察官OBを署長委嘱のスクールアドバイザーとして派遣しまして、いじめ、非行など生徒の問題行動に関する教職員からの相談への助言、あるいは関係機関とのパイプ役、それと学校長の同意を得た上での生徒に対する直接個別的な指導に関与する等の活動を実施しております。
 これまでに中高生が飲酒、喫煙等に使用していたたまり場の一掃等の効果的活動事例等もあります。
○親川盛一委員 少年少女等の虐待防止支援策については、警察でどのように考えておられるか、お聞かせ願いたいと思います。
○長濱榮治生活安全部長 児童虐待についてでございますが、平成15年中に検挙した児童虐待事案は4件4名でございまして、これは前年に比べて1件1人の減少でございます。また、相談処理は25件、児童相談所へ通告した、いわゆる児童通告は7件で、これは前年に比べますと相談処理で14件、児童通告で4件、いずれも減少となっております。本年10月
25日までの検挙件数は4件4人で、また9月末までの相談処理は23件、児童通告は9件となっております。
 警察といたしましては、児童虐待は人格形成期にある児童の心身に重大な影響を及ぼす問題であると認識をしております。警察安全相談や交番、駐在所などにおいて広く県民からの相談を受け、児童虐待の早期発見や被害防止に努めているところでございます。
 児童虐待事案を認知した場合、保護者に勧告することが不適当であると認める児童については、速やかに児童通告をして保護するとともに、事案によっては刑事事件として処理するなど、積極的かつ適切に対処しております。また、児童相談所長等による立入調査、児童の一時保護に際して援助要請を受けた場合は、適切に援助活動を行っております。
 さらに、虐待を受けた児童に対しましては、被害者の視点に立って、被害者のニーズに対応した支援活動を効果的に推進することを目的として、平成10年の8月に結成されました少年被害者支援現場ネットワークを通じて、児童相談所等の関係機関、団体と連携を密にして対応しているところでございます。今後とも、児童虐待の防止及び事案発生時の適切な対応に努めてまいる所存でございます。
○親川盛一委員 ぜひ頑張っていただきたい、このように思っております。
 次に、開かれた警察であるために、警察組織、あるいは職制等の明確化を図って、県民へこれらの権限とか事務分掌などについて公示していく必要があるのではないかと。警察ですから細かい点までとは言わないにしても、やはり県民が警察のどの部署でどういったことをしているということをわかるための、やはり県民への公示等が必要であると考えますが、どのようにお考えですか、お聞かせ願いたいと思います。
○三浦正充警察本部長 県警察本部の組織、あるいは職制につきましては、県警察本部のホームページでありますとか、あるいは県警察本部の方で発行しております各種の刊行物、例えば県民の守りですとか、あるいは警察官の採用案内などもございますけれども、そういったものによりまして、県民の方に広報をいたしております。また、警察署協議会でありますとか、あるいは地域の安全を語る会などの各種の協議会におきましても、警察の組織や各部の業務内容を紹介しております。
 もちろん、委員御指摘のとおり、警察の組織や職制を正しく県民に知らせるということは、県民の警察業務への御理解と御協力を得るためにも大変重要なことであると考えておりますので、これまでで十分かと言われれば、そこはまたさらに検討いたしまして、今後ともこういったホームページを充実させたりとか、また各種の広報紙などを活用して、県民にできるだけ広く広報してまいりたいと考えております。
○親川盛一委員 最後に、運転代行の認定は公安委員会がやっているかと思いますけれども、昨今この運転代行も2種免許が必要だということで大変厳しくなっているかと思いますけれども、料金の平準化、公平性についてどのように考えておられるのか、今現在、この運転代行については料金がまちまちではないか、このように思っております。その辺についてどのように考えておられるか、お聞かせ願いたいと思います。
○喜久山盛仁交通部長 運転代行業務の料金について、基準を設けられないかという御質疑でございます。これは、自動車運転代行業務の適正化に関する法律第11条によりまして、「自動車運転代行業務は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者の見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。」と規定しております。個々の運転代行業者が料金を自由に設定できることになっております。
 それから、同法の第15条、これは運転代行役務の提供でございますけれども、自動車運転代行業者は、利用者に運転代行役務を提供をしようするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、料金等について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならないという規定でございます。したがいまして、あらかじめ役務の内容を説明するように義務づけているところであります。したがいまして、公安委員会において基準を設けるということは困難でございます。
 しかしながら、利用者の利益の保護、あるいはトラブル防止という観点から、公安委員会が代行業を認定する際に、利用者から収受する料金を定め、営業所において利用者の見やすいように掲示すること、それから利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って従事することという行政指導を実施しているところであります。
○親川盛一委員 これは、料金についてそれぞれ業者任せとなると、非常に社会が混乱を起こすと、このように思います。これについては、やはり認定する段階で強い指導をしながら、やっていってほしいと思います。
 これはまた、飲酒運転の防止にも大きく貢献すると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
○前島明男委員長 呉屋宏委員。
○呉屋宏委員 それでは、早速質疑に入らせていただきますが、公安委員会はきょう質疑はありません。土木建築部の方に集中をさせていただきたいと思います。
 まず、御報告いただきました決算の状況説明資料がございます。そこの2ページですが、土木建築部の271億円もの繰越額が出ております。不用額が36億円あるわけですから、合計しますと307億円になっているわけです。それは18.7%程度になるかと思うのですが、その辺の数字を見て、部長の所見をまずはお伺いをしたいと思います。
○末吉哲土木建築部長 委員おっしゃるように、本当に翌年度へ繰越額が随分多くあります。現場の職員も、用地取得にいろいろ工夫をして地権者とも何度か交渉して、ぜひ公共用地として協力願いたいということで働きかけておりますが、いろいろな条件等で折り合いがつかなくて、やむなく繰り越しするという状況があります。
 それと、公共事業は、まず用地に絡む公共事業は、地権者の同意がなければ進みません。これはもう誠心誠意を持って担当は現場で当たっておりますが、いまいち協力が得られない状況もあります。それと、いろんな気象条件等によって、手戻りとかになる場合もあります。それと、工期がおくれる場合もあります。そういう状況の中で、繰り越しがふえてくるという状況にあります。その辺、工夫しながらやっていきたいと考えております。
○呉屋宏委員 私は職員の皆さんが一生懸命やっていないということを言っているわけではないのですね。ですから、その発注の仕方に少し工夫が必要ではないかと。つまり、不用額については別としても、20%近くの繰り越しということは、前にも総務部と議論をさせていただいたのですが、それだけの仕事ができないということになりますと、それは今の不況で土木建設業の皆さんも大変だと思うのですよ。ですから、それが直接そのまま経済にかかわってくるところがあると思うのですね。その認識を考えたときに、その手法を少し考えてみてはいかがか。幾つかのものがあって、来年工事ができそうなところから事業として入れていくというようなことが大事ではないのかなという気がしてならないのですね。ですから、その辺、執行できそうもないところは予算を少なくしておいて、執行できそうなところに予算を振り向けていくということが大事ではないのかな。そのことについてどう思われますか。
○末吉哲土木建築部長 委員おっしゃるように、選択と集中、集中してやる箇所を決めて今やっております。それから、そういうのが求められるだろうと考えております。選択と集中を図っていきたいと考えております。
○呉屋宏委員 これはもう少し私も研究をさせていただきたいと思いますので、この辺で終わりますけれども、台風23号についての災害について少しお尋ねをいたします。被災者は大変な思いをしておられると思います。特に、この間、土曜日に視察をしてまいりました、慶留間阿嘉線の270メートル程度でしたか道路が陥没をしているというか、決壊している事例があります。これは2年前にも何か災害に遭って、そこの部分が壊れたようでありますが、前回の部分と今回、どう違いがあるのか。そしてどの程度皆さんが認識をして今度の平成14年度の災害復旧をやったのか、そのあたりをお聞かせください。
○末吉哲土木建築部長 前回の災害は平成14年度災害としてやっております。その当時の被災状況を考慮して、被災した状況よりもより以上の工法を検討して、今回の災害を受けた箇所は補修しております。それでも、なお今回壊れたということは、非常に僕らも危惧しているのですが、想定のつかなかった状況があっただろうと。例えば、波の状況とかがあっただろうと考えております。
 それで、今回災害復旧をする場合には、その辺も考慮して、あるいは有識者、学校の先生方から、波の権威者から現場の状況等を把握してもらって、工法等のアドバイスをいただきたいと考えております。それに基づいて、今回新たな復旧をやっていきたいと考えております。
○呉屋宏委員 現場を見させていただいたときに、少し浅瀬がまだ10メートルぐらい沖合にあるのですね。そこまでの部分にもう少しテトラポットあたりを入れて仕切りをするべきではないのかなというのを非常に感じたんですよ。下の方は土盤がえぐられていて、基礎も何もないような状況であったので、私は専門家ではないのですけれども、その辺のものをもう少し検討していただいたらいいのではないのかなという感じがいたしました。これも長くはできませんので、次に移りたいと思います。
 モノレール事業に入ります。モノレール事業は、昨年スタートいたしました。これは当初計画はどこまでだったのか、これでストップなのか、何か中途半端なような気がするのですが、いかがでしょう。
○末吉哲土木建築部長 当初計画は約17キロメートルありました。現在13.1キロメートル、首里駅でとまっておりますが、あと4キロメートルほど当初計画はありました。その4キロメートルの中に那覇市の区画整理事業等がありまして、その辺の区画整理事業の整備状況を見て、街路としての、区画道路としての道のあきぐあいを見て延伸していこうと。17キロメートルを整備していこうということであったのですが、現在の13キロメートルとなっておりますのは、あと4キロメートルの区域にある都市整備がうまいぐあいにいかないということで、時間的に余裕がないということで13キロメートルの区域でモノレールをスタートして、去年の8月10日に今の距離で整備しております。
○呉屋宏委員 当然そうなれば、当初見込みでスタートいたしましたモノレールというのは、そこの中に利便性や、あるいは収益性にもかかわってくると思うのですね。当然、あと4キロメートル程度をどうなさるのか、この辺をはっきりさせていただけませんか。
○末吉哲土木建築部長 これは那覇市の都市整備の状況を見ながらということになりますが、モノレールを通すには、それだけの幅員を要する道路が必要となりますので、その辺のあきぐあい、いまいちまだ完全に4キロメートルの区域であいているという状況ではありませんので、その周辺のまちづくりの状況を見て、あとはその状況を見るのですが、ルートとしてどこがいいかということも、さらに検討が必要だと考えております。
○呉屋宏委員 それではお伺いしますが、このモノレールの起点、終点、どこが起点かよくわかりませんけれども、計画はたしか沖縄西原インター、沖縄自動車道の西原インターが僕は出発点だと聞いております。そうなりますと、当然そこに車で乗りつけてモノレールに乗りかえ、そして出勤をしていったり、あるいは用事で那覇に来るというような計画だと思うのですよね。しかし、その西原インターで私が見ている中で、そこに大きな駐車場があって、そこに車を置けるようなスペースはあるのだろうかと思ったときに、この辺は計画の中になかったのですか。
○末吉哲土木建築部長 当初計画は、高速道路近くの西原入り口ということでやられております。その西原入り口のところにパーク・アンド・ライドを設けるという計画も当初はありました。
○呉屋宏委員 沖縄県がやっているモノレール計画というのは、人が住んでいるところを通っているわけですね。そうしますと、その近隣の人たちは利用できるのですよ。例えば、私のように中部だとか、あるいは北部の方々がモノレールを利用して何とか渋滞を緩和させ、できるだけ早く空港に行こうということになりますと、その前で乗らなければいけないわけですね。しかし、今そこに車を置けるところがあるのか。私はこのモノレールの路線の中に、そういうようなところがあるようには思えないのです。皆さんは、バスとの連結をさせることが大事なことだと言うのですけれども、私は要するに、いわゆる車とモノレールの連結が最大に利用者を生むことだと思っているんです。そうなったときに、これから延伸をどうするかわからないんですけれども、例えば、西原のところに迂回をしながら沖縄自動車道の西原インターのところまでつなぐとなると、そこに広大な自動車がとめられるような、安い費用でとめられるようなところを整備をしていく。そうすることによって、町がそこにまたでき上がってくる。皆さんは、建物を壊してその建物を別に移して費用を高くつけながらモノレールをつくっていくのか。それとも何もないところに路線を敷いて、そこに人を集めていくのか。人を集めていくことによって、そこはどうしても町をつくっていくわけですから、建設業が潤っていくわけですね。そうしますと、そこに新しい町ができてくる。道路の整備もやりやすくなってくる。そういう経済をそこで刺激していくようなモノレールであってほしいのですけれども、今まではそれは無理でしょう。どこを通っても町中を通るわけですから。しかし、これから西原インターまでというのはそういうことができる地域だと思うのです。その辺について土木建築部長はどうお考えなのか。今までどおり町を、建物を壊してでも撤去させて、人がいるところに敷くのか、それとも人がいないところに敷いて、町を新しくつくっていくのか、そこのところの基本的な考え方をお聞かせいただきたいと思います。
○末吉哲土木建築部長 モノレールの延長、僕らが担当しているものは延長なのですが、その延長に当たっては、まちづくりと非常に重要な要素がつながっていると考えております。そういう状況の中で、既成市街地を再生するのか、新たなモノレールを通すことによって、核としてまちづくりをやっていくのかということであるのですが、この延長については、高速バスとの連結をよくするということが重要だと考えております。高速バスとモノレールの連結をよくすると。現在、一部高速バスを首里駅に持ってきているのですが、一般道路を通るためにスムーズな連結が図られていないと思っております。また、バスも1時間に1本とかいう時間帯でやっておりますので、もう少し利便性がよくなればと。だから、高速道路との連結をよくする方法ということで考えております。委員おっしゃる西原インター入り口までの延伸という状況をどう見るかであるのですが、まずは高速バスにつなぐという方法を検討していきたいと考えております。
○呉屋宏委員 土木建築部長、私は違うと思うのですよ。我々みたいなマイカー利用者は一般的に、安くとめられてモノレールで空港まで行ければ、利用度は高くなると思うのです。恐らくほとんどの方々が、中北部の方々がそうだと思うのですけれども、モノレールは沖縄県が一生懸命やっておられた。しかし、中北部のメリットはないのですよ。これは何かというと、気軽に乗れる乗り物ではないのですね。ですから、これはもう1年になったのですけれども、残念ながら私は1回しか乗ったことがないのですよ。これがマイカー利用者の部分だと思うのです。
 ですから、このあたりのマイカーとモノレールとの利用というのは、私は渋滞の緩和じゃないのか。北部や中部から那覇市内に車を乗り入れさせないで、できるだけそこでとめて、できるだけモノレールで渋滞を緩和させるということを考えていったときに、果たしてそんなのでいいのだろうか。では、道路計画はどうなっていくのだろう。その都市計画はどうだったのだろう。そして、住宅の計画は本当に分散させて、渋滞を緩和させるような住宅計画になっているのだろうか。道路計画はそうなっているのだろうか。何をもとにそれをやっていくのかということを、私はそのモノレール計画を見ていったときに、道路の渋滞緩和というのは、やっぱり理由の一因だったと思うのです。そのところをどう思われているのか、お伺いをしたいと思うのです。
○末吉哲土木建築部長 高速道路を通る高速バスの定時定速を基幹とする縦方向のバス網と、モノレールとバスを一般道路におろさない方法でドッキングできないかということも考えられてきます。近い将来の検討になると思います。その辺の連結を図れば、委員おっしゃるように交通渋滞に巻き込まれるような一般道路においての車両が、交通渋滞に巻き込まれないで那覇市内に来るということは可能だと思っております。そして、高速道路は那覇空港自動車道の整備によって、那覇空港にもつながりますので、高速バスの利用価値が非常に高くなってくると考えております。
○呉屋宏委員 それでは、高速バスのバス停に車が乗りつけられるスペース、駐車場がありますか。
○末吉哲土木建築部長 今の沖縄自動車道にはありません。ただ、サービスエリアがあります。中城パーキングエリアがありますね。あと、金武の方にもあります。
○呉屋宏委員 じゃ、そこは車を無料で我々はとめていいわけですね。
○末吉哲土木建築部長 そのサービスエリアを利用する方々は無料になっておると認識しておるのですが。
○呉屋宏委員 この間、米軍基地関係特別委員会の要請で北中城インターの出入り口のところの駐車場に行きましたが、これは恐らくどう見ても10台とまるか15台とまるかだと思うのですけれども、そんなような部分の利用状況で自動車道の駐車場はつくっているのでしょうか。
○末吉哲土木建築部長 日本道路公団の道路計画の中でサービスエリアの駐車規模はやっていると考えておりますので、利用者に対するサービスとしての駐車場規模だということだと思います。
○呉屋宏委員 僕は、見たときにこの辺はもっと抜本的に改革をしていかないと、この渋滞緩和というのはいつまでもできないのではないのかなという感じがしているのですよ。鉄軌道の導入もよく叫ばれているのですけれども、鉄軌道も含めて、上位計画を皆さん方沖縄振興計画の中の第6に県土の均衡ある発展というのが出ているわけですよね。それは抽象的になっているわけですけれども、県土をもっと均衡した発展をさせるためには、要するに交通体系というのは非常に重要なところなのです。それを受けているのが基本的には都市計画であったり、あるいは住宅計画であったり、そういうような計画を一つにまとめて整合性を持たせていかないといけないのですね。そうなったとき、モノレールが首里までで本当にいいのかということを考えていったときに、この接続点をどうするのか。そしてマイカーとのセッティングをどうするのか。今の話ではすべてバスですよ。しかし、残念ながらバスは赤字だ。なぜか。人が乗らないのだ。それをどうするか、現状を見ていただかないと、理想ばかりを追っていったときに、モノレールもバスと同じように赤字に転落していきますよと。マイカー利用者が本当にその辺のモノレールをもう少し利用できるような形をとらないといけない。残念ながら首里から那覇空港まで行くのも時間が長過ぎる。各駅で交互に停車をさせながら、短時間を図るということももっと考えていかなければ、今の状況では渋滞と変わらないような時間がかかってしまうのでは、モノレールもなかなか利用できなくなるのかなという感じがします。総体的に頑張っていただいて、すべての計画を連結をさせていただきたいなと思って、終わります。
○前島明男委員長 嘉陽宗儀委員。
○嘉陽宗儀委員 まず最初に、警察本部長にお聞きします。警察本部長は地元からという寄稿が出されています。これについて御所見がありましたらどうぞ。
○三浦正充警察本部長 先日の新聞に載った投稿でございまして、私も読みました。確かにこういう県警察本部長は地元から採用すべきではないかという議論があることは承知をいたしておりますし、また私自身としても、都道府県採用の警察官の中に大変すぐれた能力と高い見識をお持ちの方がたくさんいらっしゃるということも認識をしております。
 ただ、県警察本部長という、ある意味では県警察の仕事の最終責任者であるわけですけれども、あくまでこれは一般論としてですけれども、それを地元の採用の方で充てるということについては、一つは職務執行における中立性の問題ですね。どうしても地元の方というのは退職後もその県で生きていかなければならない。そういった場合に、本当の意味で中立性を保った仕事が最終責任者としてなし得るかどうかという問題があります。
 それからもう1つは、人事の公平性ということが考えられるわけですが、そういったことを担保できるかどうか。そういう観点から、これまでのところ、県警察の最終責任者である県警察本部長というポストは地元採用ではない者を充てる、そういう人事方針がとられてきたものと理解をしております。
 これはあくまで制度的な担保という意味であって、個々に見れば、実際にやってみたら本当にすばらしい地元採用の県警察本部長ということがあり得るかもしれませんけれども、ただ、逆にそうならない可能性も多分にあるわけで、そうならなかった場合の影響が極めて大きいということで、あくまで制度的担保としてそういう人事方針がとられてきたものと理解をしています。
 同様の意味で、警務部長についても、やはりこれは人事を持っておりますので、47都道府県ございますけれども、いずれも地元採用ではない者が警務部長として充てられていると認識をしております。
 ただ、一言だけ補足しますと、これはそういったポストがすべていわゆるキャリアの人間で占められているということではございませんで、御案内かと思いますけれども、警察には推薦という制度がございまして、都道府県採用の警察官が途中で警察庁に採用されて、そういった形で今県警察本部の本部長になっている者も、推薦者で、ちょっと正確ではないのですが、2人ないし3人ぐらいはいたと理解をしております。ただ、それも出身県以外の県に配置をするという仕組みになっております。そういうことで、これまで警察の人事制度はやってきたということでございまして、その点についての御理解を賜ればと考えております。
○嘉陽宗儀委員 私は、その是非を今言おうということではないのですけれども、この人がなぜ投稿したかというと、原因は警察の制度疲労、警察不祥事、いろいろありますね。そういう中で、警察刷新に関する緊急提言がなされた。このことについて、この人は問題にしているのですね。だから、警察刷新に関する緊急提言というのがありますけれども、これの内容はどういうものですか。
○三浦正充警察本部長 これは、平成11年ごろからだったと思いますけれども、そのころから、いわゆる神奈川県警察本部における不祥事、あるいは新潟県警察本部における不祥事等々、全国的にいわゆる一連の警察不祥事というものが発覚をいたしました。大変大きな問題となりました。それで警察組織、さまざまな観点から大変強い批判を受けたわけでございます。
 これに基づきまして、警察刷新会議という組織だったと思いますが、部外の有識者の方々にお集まりをいただいて、その中で警察はこれからどういう反省をし、どういう方向を向いて仕事をしていくべきかということについてさまざまな議論をいただいて、その中でまとめられた提言であると理解をしております。
 内容としましては、例えばですけれども、そういった苦情に対する対応ですとか、そういったものを組織的にきちんと行うというようなことでありますとか、あるいは公安委員会の活性化でありますとか、それから警察署協議会というのもこの緊急提言をきっかけとしてできたものですけれども、これは広く住民の意見を警察行政に反映をしていこうということで、各警察署ごとにこういった意見を聞く場というものを組織的に設けるというような改善もなされました。今現在、まだまだ改革途上ということであるかもしれませんけれども、基本的にはこの緊急提言にのっとった形で、全国警察が国民の信頼を獲得できるように一生懸命努力をしているところであると理解をしております。
○嘉陽宗儀委員 県警察本部は、刷新に関する緊急提言に基づいて、各署とも全部自己分析、自己検討をして、こういう問題点があるので、これを改善するというのが方針の中にまとまっていますか。
 緊急提言に基づいて議論をして、各署とも県民との関係でいろいろトラブルがありますよね。今でもたくさんある。こういったことの自己反省をして、まとめて、職員職務執行上こういうことがないように体制をきちんととっているのですか。
○三浦正充警察本部長 警察刷新に関する緊急提言と申しますのは、その当時不祥事が発覚した県警察本部のみでなくて、これは全国警察の問題であるということで、各都道府県がそれを受けとめて、この緊急提言に基づくさまざまな改善策というものを講じてきております。
 先ほども御答弁申し上げましたが、警察署協議会であるとか、あるいは苦情の申し立て制度であるとか、それからいわゆる不祥事案が生じた場合の、それを開示する、それを表に出すいろいろな基準であるとか、それからその事案の処理の方針であるとか、そういったことについても、全国的にもそうですけれども、そういった国の方針、基準等を参考にしつつ、県警察本部としても改革を行って、今日に至っていると認識をしております。
○嘉陽宗儀委員 この記事を僕なりに理解すると、2年間では腰かけだけで、本格的にそういう今県民から批判されているもろもろの問題について、解決できぬのではないかという疑問があるから出されていますから、それについて今県警察本部長の決意を述べたように、改めてやはり自己分析をして、総括をして県民に信頼されるような警察行政を全うしてほしいと思いますが、どうですか。
○三浦正充警察本部長 これは警察に限らず、どの組織でもそうだと思いますけれども、常に自己反省と言いますか、自己分析、委員がおっしゃるところの自己分析というものは必要だと思っています。
 そのためにも、この苦情申し立て制度というものはひとつ有効に機能していると理解をしておりまして、県民の方から警察官の取り扱いについて、こういう問題があったということが組織的に、これは実際にも私のところまで個々の苦情、個々のメールというものが上がってくるという仕組みになっています。私の方でも調査を指示し、その事実関係に基づいて、次の処理に至るというようなことを今も行っておりまして、そういったことをきちっと行いながら、常に反省、自己研さんをしながら、県民の信頼を獲得していけるように今後も努めてまいりたいと考えております。
○嘉陽宗儀委員 それで、具体的に聞きますけれども、警察の責務、これは警察法の第2条、これはどういうことをうたっていて、その責務の内容というのはどういうものですか。
○三浦正充警察本部長 委員の御質疑でございますので、正確にお答えを申し上げたいということで、条文を持ってまいりました。警察法第2条に、警察の責務というものが書かれてございます。そのまま読み上げますと、「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」このように書かれてございます。
○嘉陽宗儀委員 この皆さん方の解説を読んでいますけれども、その中には、社会公共の秩序を維持し、その障害を除去するために統治権に基づき国民に命令、強制し、その自然の自由を制限する作用とあります、この警察法の解説に。それは間違いないですね。
 県警察本部長の、そう言っては失礼ですけれども、やはり警察の責務とは何かという内容的に、県民がわかるような説明をできるようにしてください。
 そこで、今度は県民の中から出てくる告訴権の問題についてお聞きします。どういう場合に告訴ができますか。
○三浦正充警察本部長 これは、刑事訴訟法に定めがあると思いますけれども、刑事訴訟法第230条というのがございまして、「犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。」と、このように記載されています。
○嘉陽宗儀委員 犯罪がある場合に告訴することができる。告訴する側がこれは犯罪だという判断のもとに告訴した場合に、皆さん方はその告訴の訴えについて普通は、どういう取り扱いをしていますか。
○三浦正充警察本部長 その告訴の対象となっている事案の内容について、一応告訴者の方からいろいろお話を聞くなどしまして、そこで犯罪がありと思料される場合には告訴を受理する、基本的にはこういうことになると思います。
○嘉陽宗儀委員 告訴しに行っても、告訴を受け取らない、門前払いするという事例は今までありませんか。
○三浦正充警察本部長 告訴という中にもいろいろあるわけでございまして、明らかに犯罪に該当しないと一見されるような場合には、それは告訴の要件を満たさないということで、告訴を受理しないという取り扱いもあると認識をしております。
○嘉陽宗儀委員 刑事訴訟法第242条、これはどういう中身ですか。
○三浦正充警察本部長 刑事訴訟法第242条でございますが、「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」と定められております。
○嘉陽宗儀委員 その場合に、書類及び証拠物というもの、これを調べもしないで門前払いするということはありませんね、告訴する人がいたときに。
○三浦正充警察本部長 さっき申し上げたように、基本的にはよくその案件について調べをしてということになりますけれども、例えば犯罪を構成しないというようなことが一見して明らかなような場合には、そもそもそれは告訴の要件を満たさない、つまり犯罪でないということですから、それは告訴を受けないという扱いもあると認識をしています。
○嘉陽宗儀委員 当事者は犯罪だと思って告訴をする。しかし警察官は犯罪じゃないと判断する。警察官は裁判官みたいに、法については全部熟知しているのですか。
○三浦正充警察本部長 例えば、何十年も前、完全にもう時効が過ぎているというような事案であれば、それは一見してもうこれは犯罪にはならないということは明らかであるわけですから、これは例えばということですけれども、そういった場合には、これはもう有効な告訴ではないということで受理をしないという扱いは当然あり得ることだと思っております。
○嘉陽宗儀委員 具体的事例は後で言いますけれども、刑事訴訟法第230条の判例の中に、告訴ありとするときは、被疑者から検察官または司法警察員に対し、犯罪事実につき、犯人の処罰を求める旨の意思表示があれば、告訴要件は足りるとこれにあります。これは間違いないですね。
○三浦正充警察本部長 基本的に、告訴がなされて、それが調べてみないと犯罪が実際に成立をしているかどうかわからないというようなケースにおいては、それは基本的には受理をして、警察の方で捜査をして、その結果、事件としての処理をするのか、あるいは結局は罪にならないということでそれを検察官に送付するのか、いろいろな手順の違いは出てくると思いますけれども、原則としてはそういうことだと思います。
 ただ、持ってこられたときに、それを見て一見してそもそも犯罪が成立をしていないというようなケースについては、告訴の受理をしないで、告訴を申告される方にその旨を説明して、御理解をいただいてお帰りいただくということも、運用としてはあると理解をしているところです。
○嘉陽宗儀委員 基本的には調べてからその内容がどうかということに基づいてから処理するのが当たり前ですよね。それだけ確認できればいいです。
 告訴があったようですからそれを聞きますけれども、それに先立って、告訴をやったけれども、きのう門前払いされたということで、私に弁護士から話がありました。それで、じゃ、きょうの決算特別委員会で取り上げるからということにしているのですけれども、その前に、私の事務所にある婦人が来て、去年、傷害罪、名誉毀損罪で刑事告訴している事案がありますけれども、その取り扱いは1年近くなっていますけれども、なぜこの間、何も動いていないのか。その中身の取り扱いはどうなっているか、ちょっと説明してください。
○伊良波幸臣刑事部長 ただいまの件につきましては、離婚調停が行われている中での親権をめぐるトラブルでありまして、双方とも弁護士を立てている事案でありますので、答えるということについては差し控えさせていただきます。
○嘉陽宗儀委員 これは、今の親権と関係ない傷害事件名誉毀損罪だから、そういったことを警察はここで聞かなければ何もしなかったとはどういうことですか。だから、私はさっき最初からこれを問題にしたでしょう。今の答弁じゃ納得できないですよ。親権とは関係ないのに。
○伊良波幸臣刑事部長 ただいま申し上げましたように、トラブルが発生したものでありまして、双方とも弁護士を立てております。したがいまして、現在、警察でこのような捜査をしておりますというようなことについては差し控えさせていただきますということでございます。
○嘉陽宗儀委員 では、これはそれでいいというわけじゃないのですけれども、質疑を変えます。
 民法の第818条の親権争いとありましたね。今の親権のそれの次に出てきます。この親権の中身はどういうことですか。
○伊良波幸臣刑事部長 親権とは、未成年の子を保育、保護、教育することについての親の権利義務を総称しております。
○嘉陽宗儀委員 親権というのは2つに分かれていて、1つは身上の監護権、1つは財産を管理する財産管理権、両方あります。それについてはわかっていますか。
○伊良波幸臣刑事部長 今、委員のおっしゃるとおりでございます。
○嘉陽宗儀委員 身上監護権というのは、具体的にどういうことですか。
○伊良波幸臣刑事部長 身上監護権とは、子を監護、教育し、心身ともに健全な社会人として教育することであるとなっております。
○嘉陽宗儀委員 それで、この事例は私の事務所に相談を持ち込まれたのですけれども、この夫婦、家族トラブルがあって、結局はうちにおれなくて子供を連れて実家に戻った。ところが、それを夫側から強制的に連れ戻された。警察に訴えたら、これは両方に親権があるから、戻せと言えぬということで、この1年間かけて裁判所に訴えて、監護権の決定をずっと追求してきて、家庭裁判所の和解の中で、監護権は母親側にあるということを和解調書で決定しているのです。そうすると、その監護権のある者から監護権のない者が強制的に連れ去る行為というのは、法律上は認められますか。
○伊良波幸臣刑事部長 現在、民事調停、離婚調停というものの中での両方に弁護士を立てて争っているというものについて、警察が即座に刑法に反するとかいうものではないと認識しております。
○嘉陽宗儀委員 調停で、監護権については決定された。監護権は母親にある、父親はないと。だから、子供の奪い合いをしないために、監護権を母にするということを明確にして、裁判所も全部注意して連れ戻すようなことをするなということを、これは調停で決定しているのに、それをまだ途中であるかのような言い方というのはどういうことですか。刑事部長は事実を知っているのですか。
○伊良波幸臣刑事部長 現在、継続して、親権というものについてまだ決定されていないと認識しております。
○嘉陽宗儀委員 親権は、離婚の際に決定すると裁判所の調査書に載っています。しかし、その間は母親が監護者とすると決定しているんです。これは、皆さん方の立場からは認めないということですか。
○伊良波幸臣刑事部長 先ほど委員がおっしゃったように、監護権というのは決定していると思うのですが、そこにおいて、警察が介入するというような事案ではないと認識しているということでございます。
○嘉陽宗儀委員 それでは、監護権のない者が、無理やり連れ去っていいかどうかという問題についてですけれども、10月23日に運動会で子供たちが練習していたら、それを力ずくで子供が泣き叫ぶものを強奪していった。母親の監護のもとから、それを強奪していった。これについては、監護権の侵害になりませんか。警察は何も言えないのですか。家庭裁判所の調書、裁判所の決定は何にもならないのですか。
○伊良波幸臣刑事部長 いわゆる未成年者を誘拐するというような暴行、脅迫等というものが存在しておりません。
○嘉陽宗儀委員 それでは、刑法の未成年者略取及び誘惑罪というのはどういう中身ですか。読んでください。
○伊良波幸臣刑事部長 刑法第224条でございますが、これは未成年者略取及び誘拐でございます。略取及び誘拐罪は、未成年者を略取または誘拐することにより、現に保護されている生活環境から被誘拐者を離脱させて、自己または第三者の事実的支配のもとに置いた場合に設立するとなっております。
○嘉陽宗儀委員 今の事態というのは、この刑法第
224条の本人の意思なくして、母親の監護にある者を強制的にやっていった。明確にこれは未成年者略取及び誘惑罪じゃないんですか。今の説明ではっきりしているのではないですか。今、刑事部長が読んだとおりであれば、犯罪は明確ですよ。
○伊良波幸臣刑事部長 先ほども申し上げましたように、これは監護権は確定しているかもしれませんが、親権というものについてはまだ確定しておりません。その中での裁判の途中という事実などからしまして、これは警察が即座に誘拐というようなものに対するものではないということを説明しております。
○嘉陽宗儀委員 伊良波刑事部長、きのう資料を上げましたけれども、この監護権に関する裁判所の和解調書を読みましたか。今のは絶対許されない答弁ですよ。何のために裁判所があるのですか。
○伊良波幸臣刑事部長 先ほども申し上げましたが、父親にも親権がございまして、そして、今回のことにつきましては、暴行、脅迫という、そういう事実がないということでございます。
 何度も繰り返しておりますが、これは現在調停中でありまして、事案について、例えばいろんな条件がついておりまして、1週間に1回はお父さんに会わせるとかいうような条件などもついていると思います。そういうものの履行とか、いろんなトラブルになっておりまして、したがいまして、これは要するにお父さん、お母さんの間の中でのもので、警察がそういう誘拐ということで入れるというものではないということを説明しているものでございます。
○嘉陽宗儀委員 少なくとも去年は両方に親権が半分ずつあるという状況だったから、それで父親が無理やり拉致したけれども、母親は連れ戻しに行かなかった。裁判所の説得も警察もそうだったから。しかし、それではいけないということで、母親が育てるべきだということで、家庭裁判所に訴えて監護権を認めてもらった。要するに相手側には監護権も何もない、子供を育てる権利はないと。
 しかし、今、監護権のない者が子供を引き取って育てるということは許されない。僕に言わせると、それに警察が加担している。そうすると、こういったことを平気でやるんだったら、じゃ、母親側は刑事事件でなければ大勢で押しかけていって、子供を略奪して連れ戻していいんですね。今のはそうなりますよ。調停中であっても、そういうことをやっていいのですね。
○伊良波幸臣刑事部長 もっと具体的に言いますと、弁護士から警察は介入してくれるなという具体的なものもありまして、しかも、調停中という民事のものについては警察の介入というのが即座にできないということを繰り返し申し上げております。
○嘉陽宗儀委員 相手の弁護士が相手側の味方をするのは当たり前ですよ。母親側の弁護士は、今言った誘拐罪できのう告訴している。しかし、皆さん方は受け付けないと言っているのですよ。警察はどこの味方ですか。弁護士が両方言い分が違っているんだよ。要するに、犯罪を起こした側の弁護士の言い分だけ警察が動いていて、被害者の側の言い分は、警察は告訴さえ受理しない。これが許されるか。
○伊良波幸臣刑事部長 誘拐になりますと、暴行、脅迫等が要件になりますが、現在のものは、実の子に親がやった、調停中のものの中での行為であるということで、警察が事件としてやるということについてはふさわしくないということを御理解いただきたいと思います。
○嘉陽宗儀委員 拉致された、強制的に誘拐された現場、この要件について調べましたか。合意ではないですよ。泣き叫ぶのを強制的に連れ去ったのですよ。
○伊良波幸臣刑事部長 所轄署におきましては、具体的に犯罪になるかどうかということを検討し、県警察本部に上げているもので、承知しております。
○嘉陽宗儀委員 では、今度は三浦警察本部長、こういう場合に、そういう救済を求める訴えがあって、警察も一方の側の味方にしかなっていないような事実が考えられる。この場合の救済の道はありますか。こういう場合に、警察が相手にしない場合には、子供を強引に力ずくで奪い合いするのですか。裁判所の判断に従えばいいんだよ。裁判所の判断を警察は無視するから問題にしているのであって。
○三浦正充警察本部長 あくまで、それは警察としてできること、できないことということの限界のあることを先ほど来、刑事部長は申し上げていると思いますけれども、もちろんそれは個別のケースを見なければわかりませんけれども、もちろん民事的な権利があるからといって、手段、方法が違法にわたるようなものであれば、それは場合によっては事件ということになる場合もあると思いますし、それを警察として事件処理をするということも、あくまでもこれは一般論ですけれども、あり得ると思います。
 また、そうでないケースにおいては、これはあくまで民事的な争いの範疇であって、警察はあくまで犯罪がありという場合に捜査をするということになりますから、その範囲に入らないものについては、それは警察としてはなかなか手の出しようがないということもあろうかと思います。
 基本的にそれはケース・バイ・ケースということでありますけれども、警察はあくまで法にのっとった範囲での権限行使しかできないわけでございますので、その範囲を超える部分につきましては、それは民事的な手続等にのっとって処理されるべきものと考えております。
○嘉陽宗儀委員 結局、今の刑事部長の答弁のようなことになると、子供を今度は行って連れ戻してこいということになります。それを警察が認めたことになる。警察が一方側の方に子供をやったわけだから。これについては、そういう行動が出ても問題ないですね。連れ戻しに行っていいですね。犯罪じゃないですね。
○伊良波幸臣刑事部長 警察は、犯罪があると思料するときは適正に法律に基づいて執行するということでありまして、現在のものについては、暴行、脅迫等はございませんと申し上げております。
○嘉陽宗儀委員 刑法第230条の解説の中で、未成年者保護誘惑罪につき、親に代わり養育保護し、事実上の監護権を有する者、これは告訴権があると。実際上、母親が監護権があるにもかかわらず、父親側が拉致した場合でも。こっちに私は何回も資料を見せましたよ。親権のない父親が連れ去ったからって、これは刑事事件で誘惑罪が成立しているんですから。こういったことを考えたら、それでもなお皆さん方は関係ないと言うのですか。判例も無視するのですか。
○伊良波幸臣刑事部長 答弁が何度も同じようになるのですが、今回の件については、子供の福祉を最優先に考慮しまして、双方に弁護士を置いている立場で、警察としての、要するに犯罪ということについて、即座に判断するということはふさわしくないということで御理解いただきたいと思います。
○嘉陽宗儀委員 子供の福祉を優先すれば、監護権のある者が監護するべきじゃありませんか。
○伊良波幸臣刑事部長 ですから、双方とも弁護士を立てて今調停中ということでございます。
○嘉陽宗儀委員 これは納得できないけれども、ただ、今、警察は一方の側の、拉致した側の味方になっているかのように私からは見える。ちゃんと母親側の方からもきのう刑事告訴されています。これについて受理をして、検討してください。どうですか。ちゃんと捜査してください。
○伊良波幸臣刑事部長 中身を検討して、受理するかどうかについては決めたいと思っております。
○嘉陽宗儀委員 本年度内じゃなくて、きょう受け付けをして、中身について精査して、事件になるかどうかきちんとやるのですね。
○伊良波幸臣刑事部長 これが事件になるかどうかということを検討したいと思っております。
○前島明男委員長 休憩いたします。
   午後0時00分休憩
   午後1時20分再開
○前島明男委員長 再開いたします。
 午前に引き続き質疑を行います。
 玉城義和委員。
○玉城義和委員 御苦労さまです。それではまず、土木建築部長からお聞きをしていきます。
 平成13年度から平成17年度まで、第8期住宅建設5カ年計画が実施中なわけですが、まず、これまで7期にわたる計画が実施されたわけですが、これまで建設された住宅はいかほどに上るか、達成率は何%か、まずこれからお聞きします。
○末吉哲土木建築部長 年度ごとに説明いたします。第2期計画が昭和47年度から昭和50年度、沖縄県は年度途中になっておりますが、建設実績で公営住宅3956戸、達成率54.9%、第3期が昭和51年度から昭和55年度、建設実績が5310戸、88.5%、第4期が昭和56年度から昭和60年度、実績が6331戸、達成率が105.5%、第5期が昭和61年度から平成2年度、実績が4894戸、94.1%、第6期が平成3年度から平成7年度、実績が3499%、達成率が83.3%、第7期が平成8年度から12年度、実績が2647戸、98%となっております。
○玉城義和委員 第8期の5カ年計画を実施中だと思いますが、実施状況はどうでしょうか。
○末吉哲土木建築部長 第8期につきましては、計画で2500戸に対し、平成15年度末で1254戸、達成率
50.2%となっております。
○玉城義和委員 住宅の建設というのは、場所をどこにするかによって人口の再配置とか、あるいは学校の生徒数の増減などにも影響を与えるわけですが、新しく建設をする場合の基準、これはどこに置かれているかお聞きをしたいと思います。
○末吉哲土木建築部長 新しくつくる住宅の基準的な考え方なのですが、公営住宅建設は、本来それぞれの地域における住宅事情を細かく把握している市町村が行うのが望ましいと考えております。県としましては、それを補完する役割を担うということと考えております。それで、現在、県としましては、老朽化した県営住宅の建てかえが緊急の課題となっておりまして、建てかえに重点を置いて実施しております。
○玉城義和委員 これまでつくられた実績をお聞きをしたわけですが、皆さんの出された土木建築部要覧、これを見ますと、住宅のつくられた場所が一目瞭然でわかるわけですが、この具志川市から沖縄市以南に集中しているわけですね、これを見るとわかるとおり。金武町以北のところは皆無に等しいわけですね。名護市にちょっとあるだけで皆無に等しい。これは、私は大変問題だと思っているわけですね。こういうつくり方をされたのは、どういう考えに基づいてこういうことになったのか、土木建築部長の見解を承りたいと思います。
○山城政弘住宅課長 公営住宅というのは、復帰後から始まったのですが、そのときに今土木建築部長が話しましたように、5カ年計画で逐一やってきました。しかしながら、市町村の公営住宅がなかなかつくってもらえないという嫌いがありまして、それを県の方で肩がわりしてこれだけの達成率に達しているわけです。
 それで、実は北部の方も名護市の方に県営住宅が1050戸あります。各市町村については、最近になってかなり過疎化とかそういうのがありますので、各市町村にいろいろつくってもらっていまして、実際には北部地区では、例えば中部と比較しても、世帯数当たりの公営住宅というのは中部よりは上回っております。
○末吉哲土木建築部長 公営住宅は、地域の人口規模を勘案して、その必要性、人口規模に応じての求めている人たちの数をある程度、人口を参考にして、その地域ということで今までやってきております。
○玉城義和委員 ちょっとわかりませんね。必要性とかいうならわかりますが、人口規模に応じてというのはちょっとわからないわけで、都市区が住宅困窮者が多いというならまだわかりますが、ちょっと今の答えは説明になっていないと思います。
 要するに、先ほどの話とも関連をいたしますけれども、住宅をどこにつくるかというのと鉄道をどう引くかというのは、人口の再配置と非常に深い関係がありまして、だから、どんどんどんどん中南部に集中して県営団地をつくるということは、そこに人口を集中させるという効果を持つわけですよね。北部だって住宅を必要としている人がいないわけじゃないのでね。県がやるわけですから、むしろ北部にそういうものをつくって、そこに人口を移動させるような、そういう政策の誘導をしないと、いつまでも過疎と過密は両端として残っていくわけですね。
 先ほどのモノレールの話もありましたが、例えば東京都内だって、例えば小田急だとか、東武だとか西武だとか、そういう線を引くときに必ずしもそこに人がいるわけじゃないんですよね。線を引くことによって、住宅地を開発して、そこに都市をつくっていくという、こういう政策誘導をしていくわけでね、最もそういうことの必要な県営住宅は、私は中南部に集中していくというのは非常に不合理だと思うんですね。
 そういう意味で、例えば北部振興計画でも、北部の人口は将来中期的、長期的に政府も県も含めて20万人というのがあるわけです。そういうときだからこそ、やはりもっと政策的に配置をしなくてはならないのではないかと思うのですが、その辺の考えはどうでしょうか。
○末吉哲土木建築部長 人口の再配置に絡む交通整備からそれを論じているのは少し土木建築部の範疇ではないのですが、沖縄振興計画の中で、北部の位置づけ、中部の位置づけ、南部の位置づけという状況があります。そういう中で、土木建築部が担っている住宅政策、あるいは交通政策、これをどうやっていくかということになると思いますが、これまではその住宅政策につきましては、その地域の人口規模、あるいはその地域の開発計画、あるいはその土地利用の計画、そういったいろいろな計画からくる人口の集積がどうなるかというものが出てくると思います。そういう状況を見ながら、今までは私たちの住宅政策を進めていくということに沿ってのやり方ではなかったです。そして、交通事情も基幹となる幹線道路、あるいは地域高規格道路等、そういう道路の整備についてもある程度の北部圏域から那覇空港まで何分圏域と。1時間以内とか30分以内とか、そういった基本方針でもって道路整備を今までやってきております。
○玉城義和委員 自然発生的なものの後追いでは、やはり新しい県道づくりはできないわけで、那覇市などにあるような、あるいは市街地にある立派な県営住宅が国頭村にもできれば、喜んで青年たちは帰るんじゃないかと私は思いますね。そういうことをするのが県の仕事であるし、土木建築部はそんなことはわからぬと、我々はつくるだけだと言ったんでは、これはもう身もふたもない話で、やっぱりもっと立体的に、総合的に考えるべきだろうと。これからの政策について、ぜひそういう視点を入れていただきたい。
 次に行きます。古宇利大橋の完成について、これは地域住民が非常に待ちわびているわけでありますが、進捗状況と来年供用開始ができるということを言われていますが、どうでしょうか。
○伊波興静道路建設課長 古宇利大橋につきましては、平成17年度2月から3月にかけて供用開始する予定にしてございます。
○玉城義和委員 それとの関連で、屋我地中央線とワルミ架橋というのが計画されているわけですが、この事業着工のめどはどうでしょうか。
○伊波興静道路建設課長 まずワルミ大橋ですが、これにつきましては、今帰仁村と屋我地側の道路工事につきましては、道路の部分について、平成15年度末で約72%の進捗状況、橋梁の本体工事につきましては、屋我地側の用地買収が難航しているため、ちょっと今遅延しているという状況でございまして、去る8月に収用前提で事業認定の手続を国から取得して、それに基づいて収用裁決の申請の手続をやっているところでございます。
 それと、屋我地中央線でございますが、これにつきましては、計画の沿線にいろいろ木が植えられたりしてございまして、その取り扱いに苦慮していまして、今後、地元と調整をしながら事業そのものについてもどうするか、地元とも協議していきたいと考えてございます。
○玉城義和委員 この事業は、計画ができてから何年たっているのですか。
○伊波興静道路建設課長 屋我地仲宗根線につきましては、平成9年度に事業開始で、一応平成22年度までの予定でございます。
 平成9年に事業をやっていますから、それからしますと、ちょうど8年くらいかかっていると。現在まで8年になっていると思うのです。
○玉城義和委員 大変困った問題が起こっておりまして、例えば今帰仁村は古宇利大橋の開通をめどにして、中学校を統合したわけですね。1つに統合したわけです。それで、古宇利の中学も、もうなくなったわけですね。ところが、肝心の今帰仁村まで行く道路のめどが立たない。それでもって結局来年からどうなるかというと、子供たちは古宇利大橋を渡って、一応屋我地に渡って、そこからバスでずっと伊差川まで来て、羽地内海を回って今帰仁村まで行くということになるわけですね。片道45分かかると言われているんです。それをずっと続けなきゃならないと。これはもう大変な費用がかかるし、時間がかかるし、生徒の立場からしても、部活動もできない。こういう非常に困った状況になっておりまして、この橋と当然この道の開通は同時並行的にやらなきゃならなかった仕事が、一方がもうめどが立たない、こういうことになっているわけですね。こういう状況は認識されていますか。土木建築部長どうですか。
○末吉哲土木建築部長 玉城委員がおっしゃるとおり、ワルミ架橋は同時にかかるということで進めておりました。先ほど担当の道路建設課長の方からも話がありましたように、用地交渉に難渋しておりまして、今度収用関係に持っていこうということで動いております。早目に解決して橋をかけたいと思っておりますが、橋梁工事なものですから、四、五年はかかるという状況であります。
○玉城義和委員 これは、その当事者たちにとっては大変な問題で、橋がかかったものだから、もう離島ではなくなっているわけですね。だから、離島航路の補助金もないわけですね。だから、もう船会社は恐らく運休か廃業か何かになる。そうすると、どうしても橋を渡って、バスで行くしかない。これは、教育委員会に聞いたら月に30万円ぐらいかかるそうですよ、バスの費用、運転手を含めてね。これは、やっぱり45分もかけてわざわざ名護市まで来て遠回りして今帰仁村まで行くというのは、そういうことをこれから5年も、あるいはそれ以上続けなくてはならないというのは、私は大変深刻な問題だと思うんですね。
 そういう意味では、一生懸命なさるということですから、それ以上言いませんが、とにかく一日も早い工事の着工を目指して、土木建築部を挙げて、全力で取り組んでほしいと思いますので、ひとつよろしくお願いします。
 時間がなくなってまいりました。県警察本部に幾つかお聞きをします。
 我々、いつもバスレーンを通してもらって大変助かっております。そのバスレーンを通りながらも、込んでいる方の右側を見て、多少申しわけないような感じもしながら通っているわけでありますが、乗用車に一人乗りが多いわけですね。これは例えば、県警本部長、複数乗った場合にバスレーンを通れると、こういうことはできないでしょうか。そうすれば、かなり助かるのではないかと思うのです。
○三浦正充警察本部長 このバスレーンは、御案内のとおり、路線バス等の優先通行ですとか、あるいは定時通行を確保することによって自家用車から路線バスへの転換を促進いたしまして、自動車交通の総量を抑制し、都市地区における交通渋滞の緩和を図るという目的で昭和49年から導入をされているわけでございます。
 このバスレーンという制度は、ほとんどの都道府県において導入をされておりますけれども、今御質疑の複数乗車、これは2人ないし4人以上であればバスレーンを通過してよろしいということですが、こういうことを認めている県は、宮城県、新潟県、石川県の3県であると承知をしております。
 県民の方々の中にも、このバスレーンの複数乗車の通行を認めてもらいたいという意見もございますけれども、逆に、複数乗車を認めてしまうと、やはりバスレーンが込んでしまう、またもとに戻ってしまうということで反対だと、こういう御意見もございます。
 都市地区におきましては慢性的に交通渋滞をしているという状況がある中で、自家用車の複数乗車を認めてしまいますと、都市地区の自動車総量がまた増加をしまして、さらなる交通渋滞が懸念されるというところもございます。
 したがいまして、このバスレーンの交通規制の緩和につきましては、今後の交通実態、また県民の方々の意見等々をよく勘案して検討をしてまいりたいと考えております。
○玉城義和委員 今、警察本部長のおっしゃった話の前提は、バスレーンを通すことによって、乗客は乗用車からバスに移ると。そして、バスが満杯で、そのことによって右側の車線はすく、今おっしゃる話はこれが前提ですね。ところが、残念ながら今、我々の県内交通の状況はそうではないわけですね。
 私はきょうも走りながらバスを観察してみたのですが、9時ちょっと前の話ですが、バスはほとんどがらがらですよ。バスはがらがらで、バスレーンは走っていても、ほとんどすいすい走れるわけですね。そうすると、おっしゃるようなことが前提として成り立っていないわけですね。だから、バスはがらがらで一番左側を走らせて、相変わらずあとの車線はぎゅうぎゅう詰め、こういうことなものだから、私は申し上げているのでね。だから、問題は右の2車線をもうちょっと何とかすかさないといけない。そのためにはどうするかということを言っているわけですね。
 だから、バスに乗客は乗り移って、バスがぎゅうぎゅう詰めで右があくというのであれば、それでいいのですよ。ところが、そうなっていないところに問題がある。だから、少しでもすかすために、複数乗車はバスレーンを使わせてはどうかと。これは、私は県民の大多数が思っていることだと思うのですね。そこはもうひとつどうですか、検討いただけませんか。
○三浦正充警察本部長 そうですね。御質疑の趣旨もよく理解できるところでもございますので、実際にバスレーンにおいて複数乗車を認めた場合に、どういうことが生じるかといった点、いろいろシミュレーションをしたり、あるいはまたドライバーの方の意見、あるいはバスを利用される方々の御意見を広くお聞きをして、県警察としても検討してまいりたいと考えております。
○玉城義和委員 バスレーンをつくったために、かえって込んでしまったという、私はそれが実態だろうと思うのですよ。だから、そういう意味では、やっぱり実態によく即して、どうすれば少しでもスムーズに流れるかという観点から、ぜひ県警本部の中にも委員会でもつくって、御検討いただきたいと思います。
 それからもう1つ、米軍人の犯罪についてでありますが、平成11年から平成15年を見ただけでも、非常にふえていますね。ずっと増加していて、平成15年度は112件で133人が検挙されている。この原因について、警察本部長はどうお考えでしょうか。
○伊良波幸臣刑事部長 今、委員から御指摘のありましたとおり、米軍構成員等は刑法犯検挙件数が平成9年から年々増加の傾向にありまして、昨年は過去最多の112件、133人でありました。
 このどんどんふえてきた原因について県警察で分析等は今非常に難しいんですが、これまでいろんな角度から防止対策ということではかなり力を入れてまいりました。例えば、事件、事故が発生した場合には、米軍に対する未然防止対策の申し入れ、あるいは米軍構成員等への事件、事故防止のワーキングチーム等への参加、毎年警察と米軍との間で開催されております連絡会議、それなどを通じまして、犯罪の抑止、防止対策を話し合ってきておりまして、そのほかにも基地内にあります捜査官との随時情報交換を行ってきているところで、ことしになりまして、かなり減少しているというのも事実でございます。
○玉城義和委員 ワーキングチームの話が出ましたが、私は県警察として日常的に米軍関係者、当局とどういう話し合いをしているのか、中身で実際に原因が余りよく定かではないという話でありますが、原因があって起こるわけでありますから、米軍関係者と具体的にどういう対策を話しているか、もし話していい範囲であれば御披露いただきたい。
○伊良波幸臣刑事部長 先ほど申し上げましたとおり、これまで、何度かいろんなレベルを通じましてやっておりますが、例えば、海兵隊の新兵に対して、県警察本部から講師を派遣しまして法令講習をするとか、あるいは今米軍がCP、いわゆる生活巡回指導をしておりますが、これは特に沖縄署管内でありますが、現場の警察官との共同警らをやるとか、あるいはゲートでのチェックの強化等がこれまでやってきたところであります。
○玉城義和委員 たくさん質疑を準備したわけでありますが、時間がありませんのでできませんが、犯罪の防止については、60年代に近くなっていると思いますし、どうも綱紀の粛正が全然進んでいない、緩みがあると思いますので、県警察本部としても毅然とした態度で米軍に臨んでほしいということを要望申し上げて、終わります。
○前島明男委員長 安里進委員。
○安里進委員 三浦県警察本部長、私は安里進と申します。安全、安心な里づくりを進めると書きます。そういうことで、1965年から私は警察とかかわってきておりました。補導員を拝命以来、この方約39年ぐらい警察の仕事をやってまいりました。その間、自慢しますと、暴力団事務所の排除もいたしました。これは、昭和53年に名護市のヒンプンガジュマルのところに暴力団事務所旭琉会名護グループがありました。8名いました。毎日どんぱちして拳銃をおっ放しながらやっていましたが、これも排除するのに随分時間がかかりましたけれども、昭和58年の7月18日に排除した経験があります。
 それと同時に、10年ぐらい前にまたツーショットダイヤルというんですか、伝言ダイヤルがありました。これがその当時、沖縄県中南部に10カ所ありました。大変いろいろな問題を醸していましたけれども、名護市にこれを東京都の業者がつくろうとしたのですね。家も借りているのです。大変なことになったと思いました。警察に行きましたら、生活安全課、あのときは防犯少年課は、これは会社のことをやると困ると。つまり、事業妨害になるんで、介入できないということになりましたので、早速そのまますぐPTA連合会や、あるいは教育長、青少年、全部9団体、500名を集めまして、この対策を練りました。そして、決議をしましてそれを送りましたら、地主にも、それから家主にもこれでやったら大変なことになるから、もうおかしくなるからということで、すぐ対策をしましたら、翌日の新聞にでかでかと出ましてね。そうしたら、東京都の業者は3日ぐらいしたらもうあきらめたという話になりました。
 名護署長にはいつも私は交代するとき必ず言います。署長、26年間私たちは暴力団の侵入を阻止してきているわけです。もし入れたら、あなたは末代まで悪代官と言われるから、これは気をつけてくれと。いつも私は署長にはこれを言っていますから、びくびくしながら。いつも新旧交代のときは必ずそれを言ってから私は進めておりますが、そういうことで命を張ってやらないといけない。
 私は富永清さんのところも、さんづけはあれだけど、暴力団事務所に行きました。翁長良宏の牧志にも決議文を持って行きました。そして、談判しながらやめてくれ、解散してくれと言うけれども、これは仕事だと、我々はこれは仕事だからやめぬ、こう言って胸を張っていましたけれども、翁長良宏は出てこないで座安が出てきておりましたけれども、翁長良宏も今は亡くなりましたけれども、それだけ男がやるときは腹を決めて、本当に腹を据えてかからないと、殺されてもいい覚悟でやらないと難しい。そういう意味で、私は安心・安全といつも言っているわけですが、頑張らないといけないと思います。
 三浦警察本部長も6月、9月の定例会を出まして、きのうの新聞を見ていますと、動揺せず警察への通報をという寄稿も寄せられておりまして、なかなかやっているなと、新聞紙上で顔もよく写っておりまして、いいなと思っております。
 そこで、内閣府が9月18日に発表した治安に関する世論調査によると、ここ10年間で日本の治安が悪くなったと思う人が86.6%、よくなったと思う人7.1%を多く上回っております。2003年の刑法犯認知件数は279万件と、10年前と比べたら100万件もふえておる。犯罪の急増に国民が不安を募らせているという実態が浮き彫りになっているが、沖縄県はどうなっているか。新聞で見ると、身近な犯罪の増加と、特に子供や女性を対象とする犯罪がふえていると思うがどうなのか、この辺の状況についてお伺いしたいと思います。
○三浦正充警察本部長 まずもって、安里委員には長きにわたりまして警察業務、また県民の安全のために御尽力、御努力をいただきまして、また御協力をいただきまして、御礼を申し上げます。
 犯罪情勢についてのお尋ねでございますけれども、確かにこれはほぼ全国の傾向と軌を一にしているわけですが、平成に入りまして、特に平成8年、平成9年ごろから沖縄県の犯罪も急速に増加をいたしまして、平成14年、一昨年になりますけれども、この年に過去最高を記録したということでございます。
 そこで、これは容易ならざる事態ということで、昨年から特に犯罪の抑止ということで、県警を挙げての取り組みを始めました。また、ことしはちゅらうちなー安全なまちづくり条約、いわゆるちゅらさん条例も制定をいただきまして、県を挙げて犯罪の抑止という活動に取り組んでいるところでございます。
 その結果として、昨年、平成15年においては、平成14年と比べまして10%ほど犯罪は減少いたしました。また、ことしに入りましても、本年9月末現在で見ますと、刑法犯は約1万6000件ということで、昨年の同時期と比べますと、やはり7%ほど減少ということにはなっております。
 ただ、そうは言いましても、まだまだ高い水準でありまして、1日当たりに換算しますと約60件の刑法犯が発生しているという状況でございます。
 したがいまして、少し減ってきてはいるとはいっても、昭和期等に比べますと、非常にまだ高い水準にございますので、先ほど世論調査の御指摘もございました、県民の治安に対するイメージ、俗に言う体感治安ということからすると、まだまだ県民の不安というものは解消にはほど遠い状況と認識をしております。
 ちなみに、人口比による発生率というものを都道府県別で見てみますと、沖縄県の場合には、刑法犯では24位ということですが、中でも凶悪犯については15位と割合高い方にございまして、粗暴犯に至っては、全国で第2位ということで、飲酒絡みの粗暴事案というのが非常に多発しております。そういったことも見ますと、県内の治安情勢はまだまだ厳しい状況にあるという認識をしております。
 また、特に少年非行の関係が、これは全体の犯罪が減っている中で、少年非行の関係だけは数字が増加をしておりまして、また、子供あるいは女性を被害者とする犯罪というものも多発の傾向にございますので、引き続いて犯罪、治安の回復のために全力を尽くしてまいりたいと考えております。
○安里進委員 ことしの4月1日にちゅらうちな-安全まちづくり条例を施行しました。そのちゅらさん運動の取り組みについてどうなっているか、今、運動の展開はどうなっているか、お伺いしたいと思います。
○三浦正充警察本部長 このちゅらさん運動でございますけれども、まず、ことしの6月にこの県議会の定例会におきまして、ちゅらさん運動促進の決議を議員皆様の御理解を得ながらしていただきまして、まことにありがとうございました。
 この条例、全国で6番目ということでこの種の条例がことしの4月に施行されたわけでございますけれども、御案内のとおり、このちゅらさん運動と言いますのは、青少年の健全育成、あるいは防犯リーダーの養成等に取り組むちゅらひとづくり、それから犯罪の起こりにくい生活環境、防犯性の高い道路、まちづくりに取り組むちゅらまちづくり、それから関係団体や企業、地域のネットワークを構築していく等のちゅらゆいづくり、この3つのちゅらづくりを各界各層で推進をしていこうというものでございます。毎月3日をちゅらさん運動の日と設定をしまして、いろいろな取り組みを実施しているところでございます。
 具体的には、6月には地域安全マップによる子供たちの安全の確保、それから7月は緊急雇用創出事業に基づきまして、安全・安心パトロール隊を編成しまして、観光客の安全の確保、また8月は夏休みの児童・生徒の安全確保のためのラジオ体操、あるいはそれに伴う環境美化活動ですとか、また9月は親子触れ合い下校というのをやりまして、通学路の安全点検などを行っております。また、10月はボランティア活動のあり方を考えるシンポジウムの開催と、毎月3日を運動の日と定めて実施をしてきているところでございます。
○安里進委員 それから、犯罪者を地域に入れない、そして犯罪者は明るい場所を嫌うということでありますが、ライトアップ作戦はどうなっていますかね。ちょうど、私が会長をしているときに、ライトアップ作戦をやりまして、100灯を防犯協会でやったんですよ。そういう経験もありますが、そういうものを地域の人にさせるということですね。予算がないからできないんじゃなくて、地域が一丸となればできるので、その辺についてお伺いしておきます。ライトアップ作戦の取り組みについて。
○三浦正充警察本部長 御質疑のとおり、夜間における犯罪を未然に防止するというために、住宅街の通りであるとか、あるいは公園や駐車場などの夜間の照明度を高めるということは極めて重要であると認識をしております。
 県警察におきましては、これまでに平成7年から平成10年にかけまして、今御指摘のライトアップ運動を実施いたしまして、これは約2800の企業団体、また県民約12万人の皆様の御協力を得まして、約2億円余の基金によりまして、全県下に5100基の防犯保安灯を設置いたしました。
 また、各家庭の玄関灯や門灯を夜つけてもらうということで、地域を明るくする一戸一灯運動、これは現在でも普及活動に努めております。
 また、地域の暗がりを点検して、防犯保安灯の設置の必要性を検討する地域住民による暗がり診断、こういった活動も実施しております。また、住民の自主的なボランティア活動を支援するために、パトロール用の反射材つきのジャケットや蛍光色の帽子、また防犯笛などの支給、配布等々の対策を実施したり、また、そういった地域の方々の運動を促進、また支援をしているところでございます。
 ただ、まだまだ県内には多くの暗がりがあると認識をしております。私も実は着任をして2カ月ほどになりますけれども、ちょっと那覇市の市街地を見ましても、非常に暗いところがまだまだあるなという実感を持っております。
 そういったことも含めまして、今後とも防犯保安灯の設置を促進いたしまして、犯罪の起こりにくい生活環境の整備を推進してまいりたいと考えております。
○安里進委員 ひとつぜひ頑張っていただきたいと思います。
 県警察一致で、地域の協力者を存分に生かしながらやっていただきたいなと思います。今は各地域の方々の街灯取り組みもやっているみたいで、この前、どこでしたか、名護市大川でしたか、婦人会の皆さんも一生懸命やっているなという感じをいたしました。
 県警察もひとつ頑張っていただきたいと思います。
 次に、土木建築部長にお伺いします。犯罪の起きにくい町づくりは、防犯性の高い道路、公園、共同住宅、駐車場があり、犯罪者は明るい場所を避ける傾向があるようです。そこでお伺いします。防犯性の高い生活環境づくりの推進状況について、どうなっているかお伺いします。
○末吉哲土木建築部長 道路関係で御説明いたしますと、道路照明は道路を利用する利用者の安全を確保することを目的として設置しております。そういう趣旨ではありますが、委員おっしゃるように、防犯灯的な効果もあると認識しております。
○安里進委員 県は、公園、それから道路、駐車場、共同住宅と、防犯性の向上を図る必要がありますが、その予算措置とか、そういうものは一体どうなっているのか。新しい取り組みを設けてもいいですし、また今回のものでもいいけれども、予算措置についてはどうなっているかお伺いします。
○末吉哲土木建築部長 道路照明を説明いたしますと、平成15年度が9000万円予算措置されております。平成16年度が8000万円措置されております。平成17年度が同じく8000万円措置されております。そして公園ですが、公園事業で奥武山公園やバンナ公園、海軍壕公園等いろいろありますが、平成15年度は7000万円措置されております。平成16年度が700万円措置されております。
○安里進委員 ありがとうございます。
 各自治体でも、やりたい場合には、やはり補助してでも、公園とかそういう場所はやらないといけないなと。それが犯罪を防ぐ大きな環境になろうと思います。
 きょうは県警察本部長と、それから土木建築部長が一緒にいるのは、その辺があるわけですよ。それは委員長が考えたわけじゃないですけれどもね。明るい安全な環境づくりが県警察と土木建築部の役目でありますから、その辺をぜひひとつ頑張っていただきたいなと思います。
 それから、県営住宅の未納分ですけれども、これは前からずっと言われてきたけれども、この処置についてなかなか前に進まないなという感じがしております。それを、この前の一般質問あたりで答えておりましたけれども、平成17年から条例制定して民間に委託するという話もあったけれども、これはそういう計画になっているのかお伺いします。
○山城政弘住宅課長 民間事業者も参入できる指定管理者制度ですが、導入については法改正で3カ年間の余裕がございますけれども、私どもの目標としては、平成18年度の導入に向けて今作業を進めているところでございます。
○安里進委員 県の住宅課は一生懸命やっているとは思うのですよ。だけれども、徴収となると、なかなか普通の民間の人たちと違うところが出てくると思います。そういう意味では、やっぱりもう少し徴収に力を入れるのだったら、民間にこれを委託して進めた方が非常に、もうすぐ翌年度から半分になるのではないかと思いますよ。平成18年度でしたか、条例を平成18年度に施行してやるというわけですか。
○山城政弘住宅課長 それは導入ですので、条例をその前に改正しなくてはいけませんので、それの作業を今進めているところです。
○安里進委員 条例をつくるのは、ことしが平成16年だから平成17年に条例をつくって、施行、導入が平成18年度ということでいいわけですね。
○山城政弘住宅課長 その後になりますけれども、条例改正はやはり前もってやらないといけませんので、それは早目にやろうかと思っています。
○安里進委員 これで一応終わりますが、どうかひとつ県警察も、それから土木建築部長も、本当に命をかけて仕事をやってください。これは、やるときは男は特に腹をくくってやらないと仕事になりませんので、そういうことで私も過去そういう経験をしながら、これを突きつけられたこともありますが、そんなことに応じたら困ります。頑張って、ひとつ県の安全・安心のために頑張っていただきたいと思います。
○前島明男委員長 伊波常洋委員。
○伊波常洋委員 私も10年ぐらい前になりますかね、石川市の議長時代に県内の暴力団抗争で、地元にあります暴力団事務所撤去の意見書を組長の前で読んだことがあります。しかし、まだ撤去されておりません。安里先輩みたいに私が命を張らなかったせいだったかもしれません。
 まず、土木建築部に伺います。
 決算書を見ますと、下地島空港特別会計が出てきます。結構な使用料が入っているなと思うのですけれども、現在の使用状況をお聞かせください。
○末吉哲土木建築部長 平成15年度の使用状況ですが、1万1652回となっております。
○伊波常洋委員 どういうことですか。どういうものに使われて、どこが使っているのですか。
○末吉哲土木建築部長 民間航空の着陸回数でございます。
○伊波常洋委員 建築当初の、下地島空港の当初の使用目的はどういう目的でつくられましたか。
○末吉哲土木建築部長 下地島空港は、昭和48年、当初民間航空パイロットの訓練のための非公共用飛行場として設置許可を受けて建設に着手しております。その後、昭和54年に公共用の第三種空港として設置がえを行っております。
○伊波常洋委員 おっしゃるとおり、当初はパイロット訓練のための空港でした。ところが、国内で訓練するよりはアメリカの方が安いということで、日本航空を初め、国内の航空会社パイロット訓練は外国に行ってしまいました。それで、当初計画から狂ったわけです。
 そこで、3年前でしたか、それならばということで当時の地元選出の代議士、それから県議会議員、それから地元の議員の皆様が中心になって、航空高校や航空大学を誘致しようということに大変一生懸命でしたけれども、今、その計画はどうなっているんですか。立ち消えになっているんですか。
○末吉哲土木建築部長 委員おっしゃるように、平成13年に伊良部町が航空大学設立基本計画検討委員会を立ち上げて、検討した結果があると聞いております。所管が企画開発部になっておりますが、伊良部町においては検討することとなっていると。まだ検討しているんじゃないかと思っておりますが、土木建築部としては、企画開発部と連携しながら下地島空港の有効活用について、地元の意見も聞いてやっていきたいと思っております。
○伊波常洋委員 それから、この空港は当初の目的から大分使用目的が違ってきたと。しかも、最近は普天間基地の移設をめぐって、さらに全く違う目的に使おうという発言も出てきている。しかし、その空港には、つくる際、使用覚書がありますね。軍事目的には一切使わないという覚書があるのですけれども、もちろんこれは土木建築部として答える価値もあるのかどうかわかりませんが、これを遵守しますか。
○末吉哲土木建築部長 さきの本会議でも知事がお答えになっておりましたが、屋良確認文書は尊重されるべきだと考えております。
○伊波常洋委員 そのとおり、ぜひ遵守してください。特に、町村外務大臣は、普天間基地移設の間は暫定的に使用するのも検討に値するのではないかという発言もしています。県としての姿勢を、ただいま土木建築部長の発言がありましたとおり、覚書の遵守をしてください。
 それから、くしくも安里先輩の方から、県営住宅、私も事前に質疑の通告を出してありますけれども、指定管理者制度が平成18年度に向けて条例準備をすると。そこで、つまり管理を民間委託するわけですが、徴収分野だけですか。どの分野を委託しようと考えているんですか。
○山城政弘住宅課長 指定管理者に委託するのは、要するに管理なのですが、その管理の中にいろいろございます。例えば、いわゆる募集とか、それから入退去、要するに徴収もですね。それで、県でしかできないのがございますので、例えば家賃の決定とか、そういったものは県でやりますけれども、一般的にそれ以外のものについては指定管理者制度にしようということで今検討しています。
○伊波常洋委員 今お答えしてもらったわけですけれども、ここに県が直接管理するなと。民間が管理した場合の違いが出てくるわけです。例えば県営住宅なんか、あきました、じゃ、あすから、はい、すぐ入れましょうという仕組みでないわけですよね。民間ですと、あけばすぐにでも、借りる人がおればあしたからでも整備してすぐ入れる、一刻もむだにしたくないということがあるのですけれども、県の場合は、条例等もあって、空き室があってもすぐには使用できない。その辺にも収支の悪さが出てくるのですけれども。
 そこで、今、地方自治法が改正されたから指定管理者制度ができるんですけれども、ということは、これまで各県独自ではそういう制度は導入できなかったわけでしょう。前々からこれは県議会で叫ばれてきたことですよね。民間に委託しなさいというのは、前から言われていたのですが、これを今回やっと導入するということは、これは国の指導ですか。今まではやりたくてもできなかったわけですか。
○山城政弘住宅課長 地方自治法に、公の施設の管理ということでうたわれていまして、その中で、いわゆる市町村か、あるいはそういったいわゆる第三セクター、そういったところに委託することができるということで、今回、それが民間にもできますよというような地方自治法の改正でございます。
○伊波常洋委員 大変すばらしいです。
 すると、公共の管理を民間に任せられるということは、県営住宅だけに限らず、あらゆる公共施設の管理が民間に任せてもいいということですね。
○末吉哲土木建築部長 今、例にあります住宅関係の県営住宅、公営住宅の管理、あと公園スポーツ関係、そういった施設の管理になります。すべての公共施設、公共インフラストラクチャーということではございません。
○伊波常洋委員 では、また県営住宅に戻りますけれども、平成18年から徴収、応募等を民間に委託した場合、どのような効果が期待できますか。
○末吉哲土木建築部長 民間事業者の有するノウハウが生かされるのではないかなと思っております。効率的な管理とかが期待できると思っております。
○伊波常洋委員 そのような効果が出ることを期待します。
 最後に、土木建築部の最後で、土地区画整理事業、これは県内各方面で行われます。予定どおりの期間内でばっちり清算できたというのはまず聞きません。ほとんどが期間が伸びます。それから、予算が足りないとか、公がどうにかしてくれとかいうのがほとんどなのですけれども、この土地区画整理事業、もちろん補助事業をもらったり、一定の面積以上の土地区画整理事業なんですが、最終的な清算の責任はどこにあるのですか。だれがとるのですか。
○末吉哲土木建築部長 区画整理事業には、市町村施行と組合施行があります。最終的な清算に携わるのは、おのおのの施行者となっております。
○伊波常洋委員 今、石川市の方で、石川西地区土地区画整理事業というのが進んでおります。ほぼ仮換地も進んで、あとは保留地を処分して清算する段階ですけれども、14年前にその事業を策定したときに、土地の下落がここまで続くと思わず、全然保留地を処分しても清算が追いつきません。そこで、組合の方が市の方に事業を引き取るか、あるいは不足分を補助するか、どちらかを求めています。あるいは、市が一切補助しなければ、組合員でまた減歩にかわる不足分を出しなさいという通達が出ているのですけれども、これは清算段階で組合施行であっても、後追いと言いますか、公共が清算することができるわけですか、組合施行であっても。
○仲宗根朝雄都市計画課長 区画整理事業は、基本的に組合が施行したら最後まで組合が面倒を見る、あるいは市町村が主体となっていれば、最後まで市町村が面倒を見るというのが原則でございまして、これまでこういう制度で組合が活動できなくなったから、市町村が引き取ってやったとかいう事例は、実は県内にはございません。制度的にも、これがあるのかどうかちょっとわからぬのですが、全国的にもそういう例があるかどうか確認はしていないんですが、恐らく非常に難しいのではないかと思っております。
○伊波常洋委員 本当はもっと深く聞きたいんですけれども、県警察の方にもたくさん出してありますので、県警察の方に移ります。
 3項目出してありますけれども、1項目の信号の方は割愛しまして、県内の外国人犯罪についてお聞きいたします。
 今、日本は外国人犯罪の増加で大変治安が悪くなっております。麻薬、それから強盗とか、犯罪が多いです。先日も、昨年福岡での一家惨殺事件で中国に逃げた2人の中国人が死刑の求刑をされております。
 そこで、沖縄県内における外国人犯罪についてお聞きいたします。もちろん、沖縄に滞在しています米軍を含め、アメリカ人以外の外国人もいます。事件、事故もあるはずです。まず、過去5年間の外国人による犯罪の認知件数をお願いします。増加傾向なのか、減少傾向なのか、あわせてお願いいたします。
○伊良波幸臣刑事部長 それでは、過去5年間の米軍構成員と来日外国人の犯罪に分けてお答え申し上げます。
 過去5年間における米軍構成員等による刑法犯検挙状況は、年々増加の傾向にありまして、昨年は過去5年間で最多の112件、132人でありました。しかし、本年は9月末現在で検挙件数は39件、検挙人47人となっており、これを前年同期と比較しますと、検挙件数で38件、約49%、検挙人員で38人、約45%それぞれ大幅に減少しており、米軍構成員等による犯罪は大幅に減少しているということがうかがえます。
 次に、来日外国人による過去5年間における刑法犯罪の検挙件数でございますが、平成12年の73件、
33人をピークに、年々減少傾向にあります。昨年におきましては、検挙件数が24件、人員が20人となっておりまして、また国籍別に見ますと、5年間の検挙累計が、件数で191件、人員で115人となっており、その内訳は、米国国籍93件で全体の約49%、中国国籍56件で約30%、フィリピン国籍15件、約8%、その他韓国、南アメリカ等の順になっております。
○伊波常洋委員 次に、特に米軍人、家族もそうだと思うのですけれども、Yナンバーの交通違反の場合、やはり米軍事件、事故のように日米地位協定の壁がありますか。Yナンバーの交通違反を取り締まる中で、罰金とか日米地位協定の壁、適用がありますか。
○喜久山盛仁交通部長 Yナンバー、要するに米軍人の違反につきましては、日本人と同様に検挙しております。しかしながら、日米地位協定第17条3項というのがありまして、公務中の場合は一次裁判権が米側に移るというとこで、米側が裁判するわけです。ですから、違反の検挙はすべて一律に検挙しているという状況です。
○伊波常洋委員 例えば車両なのですけれども、だんなさんが米軍人で、当然Yナンバーを持つ。奥さんもYナンバーを持っているんですか、そういうときに、奥さんの交通違反も、今言う日米地位協定で守られているんですか。
○喜久山盛仁交通部長 あくまでも、日米地位協定の適用を受けるのは公務中でございます。ですから、私的な場合は該当しません。
○伊波常洋委員 それから、私が今回外国人の交通事故とかを聞いたのは、1つには通訳体制のことを聞きたくてこれを出したんですけれども、もちろん沖縄は米軍人がたくさんいますので、英語の通訳が必要です。沖縄県警察に通訳として英語の専従はいらっしゃいますか。
○伊良波幸臣刑事部長 県警察では、米軍構成員等による事件、事故の対応策として、県警察本部に国際犯罪対策室を置いておりまして、室長以下8名の体制であります。その中には、特に語学に秀でた者を警察官として中途採用した国際捜査官、あるいは語学に堪能な渉外事件調査員等4名を配置し、米軍構成員等の事件、事故の対応に当たっております。
 また、特に米軍関係の取り扱いの多い沖縄警察署には、渉外係を配置しまして、警察官3名、語学に堪能な渉外事件調査員を5名配置しているところでございます。
○伊波常洋委員 この専従の渉外事件調査員は、専従につけるに当たって、資格を要しますか。
○伊良波幸臣刑事部長 はい、すべて資格を持っておる者でございます。
○伊波常洋委員 どういう資格ですか。
○伊良波幸臣刑事部長 実用英語技能検定1級以上の資格を持つ者や、英語圏内の国や地域に留学、駐在した経歴が2年以上の者でございます。一定の資格を基準に設けており、これらの資格、経歴を持つ者に対しまして、英検準1級程度の専門試験等を実施して採用することとしております。したがいまして、渉外事件調査官の語学能力は、客観的に担保されていると思います。
○伊波常洋委員 大変結構なことです。せっかくのすばらしい高度な資格です。資格手当なるものがあるのですか。
○伊良波幸臣刑事部長 優遇措置についてだと認識しております。地方公務員法で「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」とされておりまして、事件、事故等に関連して、通訳業務についた場合には、1日当たり250円の手当が支給されております。そのほかに、各種昇任試験において加点要素としております。
○伊波常洋委員 ほかに沖縄には、中国人、韓国人等いると思うのですけれども、こういう方々の犯罪等に関する場合の取り調べのときの言葉はどうするのですか。通訳がいらっしゃるのですか。
○伊良波幸臣刑事部長 専従体制がない外国人の通訳体制についてでございますが、通訳できない言語がある場合は、あらかじめ通訳センターに登録してあります一般の方々にお願いしているところであります。現在、92名、22言語を擁する方々にお願いおります。また、それでも通訳が見つからないという場合には、県内大学等の教育機関、さらには九州管区警察局などにも協力要請して広げることにしております。
○伊波常洋委員 県警察の方には、空き交番対策とかも質疑を出してあったのですけれども、答えたかったはずですけれども、次回また質疑いたします。ありがとうございました。
○親川盛一副委員長 委員長の指名により、暫時私が委員長の職務を代行いたします。
 嶺井光委員。
○嶺井光委員 信号の必要性と交差点改良の必要性の関連でお伺いをいたします。
 まず、交通事故の発生状況、そのうち交差点で発生している交通事故の件数をお聞かせいただきたいと思います。
○喜久山盛仁交通部長 まず、交通事故の発生状況ですけれども、本年の交通人身事故は、9月末現在
5011件発生いたしております。これは、前年同期で
446件増加しているところであります。死亡事故は45件で、前年同期比で17件減少しております。重症事故は583件で、前年同期比4件増加しております。軽傷事故は4383件で、前年同期比で459件増加しております。それから、交差点における交通事故の発生状況でございますけれども、本年9月末現在の交差点における交通人身事故は、1912件発生いたしております。前年同期比で約99件増加しております。
○嶺井光委員 交差点における交通事故の状況、人身事故が1912件、増だというお話であります。いかに安全確保のために信号灯の設置が必要かということが言われると思います。
 そこで、信号の設置基準というんですかね。例えば点滅信号があったり、赤、黄、青の3灯式の信号があります。この場は3灯式でいい、あるところでは1灯の点滅でいいとか、その基準があるのかお伺いいたします。
○喜久山盛仁交通部長 まず信号機は、例えば大きい交差点と小さい交差点と三差路といろいろあるわけですけれども、プログラム多段化ですとか、あるいは歩行者用の信号機ですとか、あるいは半感応といいまして、三差路での感知器のついた信号機ですとか、それから1灯点滅と言いまして、一方主道路を黄色にして、副道路を赤の点滅にして、一方を必ず停止させるという信号機がございます。
○嶺井光委員 今の基準が交通量などということですけれども、もう1つ気になるのがあるのですね。確かに交通量が多いほど事故の可能性も高くなるということで、そういう基準があると思うのですけれども、交差点の形というのですか、変則な交差点であるという形で、交通量はそう多くはないんだけれども、しっかりとめないといけないという視点に立つべき交差点があると思うのです。
 そういうものを勘案して、交通量を無視してしっかりとめる、3灯式の信号というのですか、これを設置することは可能ですか。
○喜久山盛仁交通部長 現場では、交通量とか交通事故の発生状況とか、場所によって違うと思いますけれども、もろもろの観点から判断すべきだと思います。
○嶺井光委員 交通量、事故の発生件数という繰り返しの答弁ですけれども、具体的に申し上げます。玉城村の富里交差点、信号灯の設置については予算の関係もあるようで、かなり要望の箇所があって、なかなか設置要望に応じられないという実態があると聞いております。やっと去年、信号灯の設置がかないました。みんな期待して、当然しっかりとめてくれる、3灯式の信号だという考えであったのが、1灯の点滅なんです。
 先ほどちょっと触れましたが、交通量が多い、少ないというのは、ほかと比較はしておりませんのでどうこう言えませんが、交差点の形が物すごい変形なんです。一方から出ていくと絶対に見えない。結局、頭を出し、頭を出し、頭を出しということで見て確認をして行くんですけれども、それが危ない状況なんですよ。
 そういうとろをぜひ、交通量、既に起きている交通事故の数だけで決めるのじゃなくて、危ないというところを判断して、要望の信号灯にかえてほしいなと考えております。これは答弁は結構ですので、こういう要望が地域にあるということを認識いただきたい。
 次に行きます。それから、交差点改良、県内、県下で必要な箇所は多数あると思うんですけれども、随時あちこちで交差点改良、例えば右折のスペースだとかというのがつくられたりしております。あれをつくることで渋滞の解消にもなるし、朝はみんなアワティーハーティーで、こういう状況で、事故につながるというケースが結構あるようです。
 そういう意味で、土木建築部が取り組んでいる交通事故抑止、あるいは渋滞解消のために、交差点改良をどのように取り組んでいるのかというのをお聞かせいただきたいと思います。
○末吉哲土木建築部長 渋滞解消とか交差点の車の誘導とか、そういったやつですが、例えば車の渋滞解消、首里駅に行く那覇インターから出て、あれは那覇糸満線という県道環状2号ですが、そこにモノレールの去年の8月10日開業に向けて、1車線付加させてあります。中央分離帯を少し削って、上り方向、首里へ上る方向に3車線確保して、うまいぐあいに右折を誘導できないかということでやっております。
 そして、あと交差点改良の中で、右折車線が多いところは右折帯をつくろうと。これは、拡幅ができる分については十分対応可能ですが、拡幅ができない部分については、停車帯、あるいは側帯を利用して、右折帯を付加させると。交互の1車線ある分について、右折帯をとることによって直進がスムーズに行くということにもつながりますので、そういう改良をしております。
○嶺井光委員 これは必要な箇所は多数あると思うのですが、私の身近な部分で直接聞きたいと思います。
 県道48号線、大里村の稲嶺十字路、ここもかなり前から右折車線の要望が出ていると思います。この地点についてこの取り組みがあるか、どの程度進んでいるのか。というのは、進捗状況程度でいいです、お願いします。
○赤嶺久雄道路維持課長 稲嶺交差点の進捗状況につきましては、平成15年度から交差点改良に取り組んでおりまして、平成15年度末現在、進捗率は3%でございます。
○嶺井光委員 進める上で何か課題がありますか。
○赤嶺久雄道路維持課長 平成15年度につきましては、実施設計をやっております。その後、用地の取得とか物件の補償になりますけれども、今後、用地、物件補償をする際に、地元の協力をいただければなと思っております。
○嶺井光委員 稲嶺十字路の交差点改良を促進されるよう期待をしておきたいと思います。
 次に行きます。
 一般会計の歳入歳出決算の状況から2点ほど。先ほどもほかの委員からあったのですけれども、県営住宅使用料の収入未済額がかなり多うございます。1点だけ、滞納者に対する徴収の方法というんですかね、例えば保証人がいると思いますけれども、保証人から納めていただくという方法も現にとっているかどうかというのを確認したいと思います。
○山城政弘住宅課長 保証人に対する請求ですけれども、これは滞納3カ月以上から、それから6カ月以上になりますと、保証人に対して協力依頼という形で出しています。そしてさらに、それを保証人が払ったという実績もございます。
○嶺井光委員 私、以前に村役場にいて、この関係を所管したことがあるのですけれども、結構保証人まで及ぶと納めてくれるというケースがありました。そういう意味で質疑したのですけれども、いずれにしても、滞納が多額にならない時点で、しっかり徴収に努力すべきだというのを申し添えて、この件を終わります。
 もう1点、諸収入で土木貸付金元利収入の収入未済があるのですけれども、先ほどもバス事業の活性化資金ということで貸し付けたという説明があったのですけれども、どういうねらいで貸し付けられたものなのかというところをお聞かせください。
○呉屋幸男参事兼都市整備・モノレール課長 モノレール導入に当たって、平成6年にバス事業者と県、市協定書を結んでおりまして、それに基づき、平成7年にバス事業活性化資金貸付金として貸し付けております。その協定書の中においては、モノレール導入に伴って、バス4社ともバス路線再編を実施しますと明記されています。去年の8月10日にモノレールが開業したわけですけれども、その8月10日の時点において、バス路線再編を行うということになっておりました。その4社に貸し付けたわけですけれども、その中の1社がバス路線再編を行わなかったがために、協定書、それから協定書の破棄と貸付金のものが不履行になるということで返済を求めたということです。
○嶺井光委員 バス4社のうちの1社の分が償還されていないということのようですけれども、この1社というのは、県外の企業が入っているということを伺っております。その本土の企業の方から取り立てるということになるんですか。債務も引き継がれているんですか、どうですか。
○呉屋幸男参事兼都市整備・モノレール課長 貸し付けましたのは、この1社に貸し付けたわけでありまして、引き継がれたのは本土の企業に引き継がれたわけですけれども、本土の企業とこの貸付金と何の関係もございません。
 民事再生法というのがございまして、その民事再生法の中において本土企業に貸し付けて、裁判所の承認を得て譲渡されたという状況でございます。ですから、債務が引き継がれるということは一切ないということです。
○嶺井光委員 これは、平成14年度にはなかったものが、8億8000万円も平成15年度の決算で収入未済として上がってきています。皆増でありますね。大変多額のもので気になるんですけれども、何とか償還に向けて頑張っていただきたいと思います。
 次に進みます。マリン・タウンの佐敷東地区のことでお伺いをいたします。与那原地区で今進んでおります。佐敷の東地区についても、計画として環境保全等の面から計画の縮小等があったようであります。さらにまた、県からの指導もあって、必要最小限の埋め立てという部分で事業の再考もあったようであります。
 こういうことで、佐敷町としては、この事業によって町のいろんな面での活性化振興策を図っていこうというねらいがあるようであります。この佐敷東地区についての事業着工のめどについてお願いします。
○小渡良彦港湾課長 佐敷東地区は、現在マリン・タウンの整備事業として、地区の計画はなされているところでございます。今のところのスケジュールと言いますのは、現在も環境調査とか、それをやっております。それは、今の計画ではなかなか環境的にも厳しいものがあるということで、佐敷町のみなとまちづくり計画というのを踏まえて、港湾計画の変更を考えているところでございます。これは平成
17年度に港湾計画の変更を行う予定としております。
○嶺井光委員 港湾計画とあわせて進めていくということで理解をしておきたいと思います。
 今、この佐敷を含めて知念村、与那原町、玉城村、合併が進められております。シュガーホール等もありまして、新しい市のシンボル的存在になり得ると期待もしております。そういうところへのアクセスの面からも、やっぱりこのマリン・タウンの事業がしっかり進んで、アプローチできるような開発が進んでほしいなということで、地元も期待をしておりますので、早期の着工をお願いしたいと思っております。
 あと1点、これは通告しておりませんが、ひとつわかる範囲でお願いしたいと思っております。沖縄のみち自転車道のことについて伺いたいと思います。
 ちょうど、私、昭和60年のころに玉城の警察活動をしておった関係で、この事業がスタートしました。とても夢のある事業だなと期待もしておりましたが、あれからもう20年近くなろうとしております。首里城から玉泉洞まで35キロメートルということでスタートしたんですけれども、どっちかというと玉城村、知念村あたりは結構進んでおりますが、大里村、南風原町、那覇市のあたりで事業が停滞しているような気がします。全体の進捗状況と町村ごとの進捗状況がわかるのであればお願いします。
○赤嶺久雄道路維持課長 この自転車道につきましては、玉城村の前川を起点としまして、首里を終点とする総延長が33.5キロメートルとなっておりまして、現在の進捗率が44.2%でございます。
 市町村ごとの整備状況につきましては、手元に資料がございませんので御勘弁願います。
○嶺井光委員 この自転車道、琉球国王が聖地を巡礼した東御廻いのルートをたどると、大変すばらしい企画であります。44.2%の進捗率ですけれども、町村においては、かなりばらつきがあると思っております。早い時期に進めて、この夢の実現をかなえてほしいなと思っております。
○親川盛一副委員長 小渡亨委員。
○小渡亨委員 中城湾港泡瀬地区事業についてまず最初に質疑をします。
 つい先日、約2年ぶりに工事が再開されました。このことは文化環境部でも質疑をしたのですが、一番海が穏やかな夏場に工事が中断されます。トカゲハゼの産卵期ということなのですが、トカゲハゼの工事中断による繁殖状況を説明してください。
○末吉哲土木建築部長 トカゲハゼの繁殖状況を平成13年から調査しておりますが、平成13年度の4月に17匹、9月に21匹、12月に9匹、3月に19匹、平成14年度4月は14匹、9月は2匹、12月は14匹、3月は2匹、平成15年度は9月は7匹、12月は6匹、3月は8匹となっております。
○小渡亨委員 文化環境部と同じように工事を中断しているのですが、平成13年度が一番多くて21匹、平成14年度は14匹、平成15年度は8匹と、工事を中断しても減っているわけです。効果はあったのですか。
○小渡良彦港湾課長 効果と言いますか、泡瀬地区の干潟におけるトカゲハゼの変動は、余り大きく変動はしていないということで考えております。
○小渡亨委員 中城港湾新港地区の生息状況を聞きますと、当初、平成14年は80匹だったのがもう1000匹以上と。向こうはどうなのですか。
○小渡良彦港湾課長 中城港湾新港地区につきましては、例えば平成13年4月、先ほど中城港湾泡瀬地区では17匹ということでございましたが、中城港湾新港地区ではそのときでは831匹でございます。ちなみに、各年度でおのおの違うわけでございますが、最近新しいところでいきますと、平成16年3月には中城港湾新港地区が1416匹、中城港湾泡瀬地区が8匹となっております。
○小渡亨委員 中城港湾泡瀬地区は工事を中断していますが、中城港湾新港地区はそういうことをやりましたか。
○小渡良彦港湾課長 平成13年、平成14年、平成15年、中城港湾新港地区の工事は継続しております。中城港湾新港地区の私どもの工事と言いますのは陸上側の岸壁工事等でございまして、海上工事等は行っておりません。今、数値を各年度でとったわけでございますが、中城港湾新港地区も先ほど土木建築部長からの答弁の月でいいますと、平成13年4月で831匹、9月で572匹、12月で815匹、3月で993匹ということで余り変動はないのですが、最近平成15年が大分多うございまして、平成15年9月が1056匹、平成15年12月が1159匹、平成16年3月が1400匹という形で最近急激に多くなっているようでございます。
○小渡亨委員 中城港湾新港地区はふやすために何らかの措置をしていますか。
○小渡良彦港湾課長 私どもは、中城港湾新港地区といいますよりも、中城湾港のトカゲハゼの保全ということで、トカゲハゼの放流をやっております。主に中城港湾新港地区に新たにつくられましたトカゲハゼの人工のすみかの方で毎年放流をやっております。平成13年が600匹、平成14年が300匹、そのような形で人工放流をやっている効果があらわれているのではないかと思っているところでございます。
○小渡亨委員 中城港湾泡瀬地区の3回の調査をした調査費用を教えてください。
 中城港湾新港地区は、人工干潟をつくってどんどんふやしているのです。中城港湾泡瀬地区も人工干潟をつくりますから、工事をとめても、はっきり言って効果はないんです。とめずに早く終わらせて人工干潟をつくってふやした方がいいと私は思っていますが、トカゲハゼの工事中断をやっているのですが、これを再開するにはどういった手続が必要ですか。
○小渡良彦港湾課長 現在4月から7月までの間、工事を中止しているわけでございますが、これはあくまでトカゲハゼの保全のために繁殖期であるということでの工事を中止しているところでございます。
○小渡亨委員 効果がないのははっきりしていますから、これはまた後ほどやります。
 次に、宜野湾港マリーナが新たに供用開始されるのですが、これはいつですか。
○小渡良彦港湾課長 現在、宜野湾港マリーナは2期工事ということで拡張工事を行っております。その供用開始は平成18年度中を予定しております。
○小渡亨委員 現在、公共マリーナと民間マリーナが県内に幾つかあるのですが、民間マリーナとの使用料金の差はどうなっていますか。
○小渡良彦港湾課長 民間マリーナと言いましてもいろいろございます。そして、使用料金につきましても、例えば車検証の長さでやっているとか実長でやっているとかいろいろございまして、メーターでやっている、フィートでやっているとか、一概に比べることは難しいのですが、宜野湾の料金は民間の7割から大体―本土の高価なところに比べますと3割ということになっているようでございます。
○小渡亨委員 宜野湾港マリーナにかなりプレジャーボートが流れて、民間が、例えば佐敷マリーナは倒産しました。民間マリーナの経営をかなり圧迫しています。3年前に料金改定をしようとしたのですが、修正可決されました。その原因は何ですか。
○小渡良彦港湾課長 3年前、平成13年、私どもは2月の議会にお願いいたしましたが、修正がかかりまして平成13年の6月議会で承認いただいたわけでございます。私ども、修正可決された主な原因といたしましては、使用料の上げ幅が大きいというのが一番の理由だったかなと思っております。
○小渡亨委員 組合が反発しまして、事前説明期間が短かったというのがあったと思うのですが、それはどうなのですか。
○小渡良彦港湾課長 おっしゃるとおり、ユーザーからそのような御指摘もございました。私どもといたしましては、2月議会に上程いたしましてから6月議会にかかる間、おっしゃるそういうことを、一生懸命ユーザーの方に料金の改定についての状況を御説明したところでございます。
○小渡亨委員 平成18年度中にはまた大規模に行われますので、恐らくそうなりますと、このままの料金体系では民間は間違いなく全滅します。前回失敗していますから、ぜひ料金改定をやってほしいなと思います。
 それでは、公安委員会の警察の方に質疑します。
 不法投棄車両がかなりふえているような気がします。私の住んでいる沖縄市泡瀬の方でも県営比屋根団地を中心に何台かの不法投棄と思われるような車があります。ちなみに、私の家の前にも1年ほど前に車があったのです。当初はナンバーがついていました。しかし、タイヤがパンクしていたものですから、沖縄署に、これは多分不法投棄になるよと指摘をしてどうにかしてねと申し出たのですが、ほとんどやっていません。そうこうしているうちにナンバープレートがなくなりました。ナンバープレートはなくなったのですが、このナンバープレートは別の車についているのです。ナンバープレートというのは2種類も発行できるのですか。
○喜久山盛仁交通部長 2種類は発行できないと聞いております。
○小渡亨委員 そうですよね、同じナンバーが別の車につくわけないのです。しかし、ついているのです。それを私はまた2カ月ほど前に沖縄署に、おかしいよと指摘したのですが、何もしてくれないのです。つい最近、議会でやるぞと言ったら、きのう動きました。きょうは外れていました。どういうことをやったのですか。
○長濱榮治生活安全部長 ただいまの小渡委員の御指摘でございますが、これは今回の御指摘を受けまして再検索を実施いたしました。これは比屋根団地の一帯であります。委員から指摘のあった場所であります。10月23日に比屋根団地付近の道路に駐車されております先ほどのピックアップを発見して所有者を割り出しました。所有者の供述と言いますか、話によりますと、長期間同一場所にとめられて、ガラスも割られた状態になっていたために捨てられた車両であると判断してドアのポケットにあったナンバーを持ち帰り、自分の車に取りつけたということでありました。
 所有者に了解を得ず、無断でナンバープレートをとった行為は窃盗罪を構成します。また、自車のナンバープレートを取り外し他のナンバープレートを取りつけて運行する行為は道路運送車両法違反に該当するため、これらを視野に入れて捜査を進めているという状況です。
○小渡亨委員 少なくとも2カ月ほど前に沖縄署におかしいぞと通報したのです。一切動かないのです。決算特別委員会でやるぞと言って今回初めて動いているのです。これはなぜですか。
○長濱榮治生活安全部長 本件につきましては、沖縄署へ相談のあった8月25日当日に泡瀬の交番所長に命じまして、同車両の検索に当たらせました。交番所長は、委員からお話のあった当該車両を発見することができないので、また盗難手配もなかったということで、当務の交番員に夜間の検索と発見した場合の職務質問の徹底を指示しておりました。なかなか連絡がつかなくて今までになったという状況でございます。
○小渡亨委員 最初の黒のシボレーのセダン、当日のと言っているやつ、あれが10月24日に撤去されているのですが、これはだれが撤去したんですか。
 比屋根団地の付近にはまだこういった車があるのです。ナンバーはついているけれども、ごみが詰まっているとか、あるいはナンバーがないということが結構あります。そういうのを早く対処してもらわないと、こんな感じで議会でやるぞと言ってしか対処しなかったら困る、みんな迷惑している。恐らくこういう事例は県内にいっぱいあると思う。ぜひ放置車両の撤去、その持ち主を調べてやるような体制づくりを早急に確立してほしいんですが、警察本部長、どうですか。
○三浦正充警察本部長 まず最初に、本件の関係についてもう1回整理をして申し上げたいと思うのですが、御指摘のシボレーでございましょうか、外車とだと伺っておりますけれども、これにつきましてはそういう車両が放置をされているという御指摘をいただいた後、所轄の沖縄署では早速交番員を現場に派遣して調査を実施したと聞いております。その結果、この車両については盗難車両という手配もなくて、また施錠もされていたということから、所有者をまず探そうとしたわけなのですけれども、当初はその所在が確認できないという状態でありました。その後たまたま別の件から所有者の住居が判明をしたために、この住居地を受け持つ警察官が、これも数十回と聞いていますけれども、何度も何度も訪問をしたり、あるいはメモを投函したり、何とか接触を図ったということでありますけれども、結局本人の所在がなかなかわからずに今日に至ってしまったということだと認識をしております。
 ただ、その結果として、御指摘のような車のナンバーがとられてしまったりとか、窓ガラスが割られてしまったりといった事態になってしまったことはじくじたる思いもありまして、御指摘のとおり、より早期に何らかの措置をとることができなかったかなという反省はございます。
 また、こうした放置車両に関しましては、いろいろなケースがあると思いますけれども、駐車違反による処理であるとか、保管場所、青空駐車による処理であるとか、あるいは不法投棄という場合であれば廃棄物の処理及び清掃に関する法律による捜査であるとか、そういった適用できるあらゆる法令を駆使しまして、これはまた警察だけでなく、自治体等とも連携をとりまして、こうした車両の放置を長期間されているという状態が解消できるように今後努めてまいりたいと考えております。
○小渡亨委員 8月25日にそのナンバーを取りつけたピックアップはそこからずっと動いているわけです。車検なし、保険なしで車が走っているわけです。約3カ月近くそういう実態があったのです。それを放置していた、警察本部長、これはどうなのですか。
○三浦正充警察本部長 この件につきましては、委員から署へ御指摘をいただいた当日に交番所長がこの車両の検索をしたということですけれども、車両の発見に至らずに、また盗難手配もなかったということでありましたので、とりあえず当務の交番員に夜間の検索、あるいは発見した場合の職務質問の徹底を指示したということでございます。ただ、再度
10月に入りまして検索を実施しましたところ、当該車両をこの団地付近で発見して、ここで所有者の割り出しに初めて成功したという経緯でございます。
 この所有者の供述につきましては、先ほど生活安全部長から答弁を申し上げたことでありまして、捨てられた車両であろうと判断をしてナンバーを持ち帰って自分の車に取りつけたということでございました。これについては、法令違反を構成するということを視野に入れて今現在捜査を進めている状況でございます。
○小渡亨委員 そのピックアップ以外にもう1台あるのです。Yナンバーの、多分偽造であります。古い上に穴あいてますから、多分偽造したんです。それもしっかり調べてください。
 次に移ります。フォレックスジャパン社の件ですが、外国為替証拠金取引仲介業で県内の方々が大分被害に遭っています。200億円ほど集めて125億円が回収不能ということなのですが、被害に遭った県民は何人いますか。
○長濱榮治生活安全部長 ただいまの件につきましては、具体的な数字はこちらは把握しておりませんが、小渡委員は大体2400名余りの被害者がいるというようなことを話されているというのを承知しています。
○小渡亨委員 私が言ったのは、マスコミが書いているのです。5000名ほどの被害者がいて、うち2400名は県民だとマスコミが言っている、新聞にも載っています。そういったのを県警察としては調べようとしないのですか。
○長濱榮治生活安全部長 本件の事案につきましては、平成13年8月ごろからこれまでの間に生活保安課内に設置をしております悪徳商法相談電話及び直接来訪による相談等を12件受理しております。本件に係る相談を受理して以降、相談内容の事実を確認するとともに、投資家6名及び国内仲介会社の元社員8名から事情聴取を行っております。
○小渡亨委員 2400名のうち840名が全国フォレックスジャパン投資家救済の会という組織をつくって、フォレックスジャパンの関係先である台湾、香港、そしてマカオ等にあるユニライン社という外国為替取引業者が絡んでいますから、香港に行って香港の警察等にも事情聴取をして、今度は香港警察から日本の警察庁に対してインターポールを通じて照会をしているのです。それに対しての回答がないと香港警察は言っているのですが、それはなぜですか。
○長濱榮治生活安全部長 県警察におきましては、本件に係る相談を受理して以降、投資家からの事情聴取と事実の確認について調査を実施しております。警察庁とインターポールとの連絡と言いますか、照会等については、こちらはお答えする立場にないと思っております。
○小渡亨委員 先ほど言いました全国フォレックスジャパン投資家救済の会は、みずから自腹を切って
125億円の所在を探すために台湾へ行ってみたり、香港に行ってみたりしたわけです。そして、香港の方ではなぜ日本の警察は動かないのと言われたそうです。向こうでは被害調書もとってもらって、しっかりと被害の実態を報告したけれども、日本の警察は動かないということで非常に憤慨しております。この全国フォレックスジャパン投資家救済の会と県警察本部とはどのような話をしていますか。
○長濱榮治生活安全部長 全国フォレックスジャパン投資家救済の会の代表者を含めた数名の会員から事情聴取をして、本件事案の把握には努めております。
○小渡亨委員 その全国フォレックスジャパン投資家救済の会は警察は動いていない、もっと積極的に動いてもらわないとうやむやになってしまう、125億円が全部消えてしまうと心配しています。これについてはどうなのですか。
○長濱榮治生活安全部長 事情聴取を行った6名から聞いた結果、いずれも投資家の話として勧誘を受ける際に仲介会社の従業員及び普及員から、外国為替の証拠金取引はリスクを伴うこと、元本や利益を保証するものでない旨の説明を受けた上で投資をしているということが判明しております。これからしますと、出資法には抵触しないのではないかと判断をしています。
○小渡亨委員 香港とかマカオの方はこれに対してやっているのです。その状況は県警察はわかっていますか。
○長濱榮治生活安全部長 多分、委員が今お話しなのは、インターポールの関係、あるいは香港の先ほど話された関係だと思うのですが、先ほど申し上げましたようにインターポールと警察庁の業務のやりとり等につきましては、こちらは直接承知する立場にありません。
○小渡亨委員 時間がないですから、これはまた次にやります。
 あと残りわずかですが、運転免許行政における手数料に伴う問題、これは平成13年あるいは平成14年のころからずっとやっています。委託を受けている業界が不満を持っています。それに対して警察本部長は理解していますか。
○三浦正充警察本部長 運転免許関係の事務の民間委託につきましては、道路交通法第108条に基づき事務の全部または一部を委託することができるということでございます。現在24種類の免許関係の事務について委託をしているところでございます。ちなみに、沖縄県の交通安全協会連合会には更新時講習ですとか処分者講習、違反者講習、原付講習等10種類の事務委託、また、沖縄県指定自動車教習所協会には、取得時教習ですとか仮免許、学科試験、同適性試験の補助事務等12種類の事務委託を、さらに指定自動車学校に対しましては高齢者講習の事務を委託していると承知をしております。
 なお、委託料につきまして受託者側から再三の改善要望をいただいていること、また過去の県議会におきましても議員から再三御質問をいただいているということも承知いたしております。これまでも改善には努めてまいったつもりでございますけれども、今後とも受託者側の意見要望等も勘案をして、見直すべきものは改善に向けて見直しをしてまいりたいと考えております。
○小渡亨委員 委託者側が出している見積書を見たことがありますか。
○喜久山盛仁交通部長 見積書に基づいて委託契約を交わしております。私の手元に委託契約している委託積算書を持っております。
○小渡亨委員 委託積算書と実際の委託とはかなり乖離があると思うのですが、それについてはどう判断していますか。
○喜久山盛仁交通部長 委託契約する段階で、単価契約ですけれども、予算の範囲内で受託者側と適正な価格ということで契約を交わしているということでございます。
○小渡亨委員 あともう時間がないですから、最後に、この決算書を見ると不用額が結構あるのですよね、運転免許費の不用額が7879万156円もありますが、これは何ですか。
○神山敏明会計課長 運転免許費の不用額は7879万4156円で、主なものは委託料7487万2521円、使用料及び賃借料339万9707円等でございまして、委託料につきましては更新時講習・違反者講習委託費の減、あるいは使用料及び賃借料については借り上げ機器等の見直しによる節減のための減であります。
○小渡亨委員 もう時間がないですからこれで終わりますが、この問題はまだまだ私は不満でありますから、またやらせていただきます。
○親川盛一副委員長 池間淳委員は質疑を取り下げるとの報告がございました。
 委員長が戻りましたので、委員長と交代いたします。
○前島明男委員長 髙嶺善伸委員。
○髙嶺善伸委員 まず、土木建築部長にお願いします。与那国島の祖納港なのですけれども、最西端の港で、地方港湾も大分整備が進みました。現在どのようになっているのか、整備状況についてお聞かせください。
○末吉哲土木建築部長 与那国町の祖納港の整備は昭和50年から着手しておりまして、岸壁、船揚げ場、防波堤の整備が進められてきております。現在、防波堤西及び防波堤西2等の整備が行われております。平成17年度に完了する予定であります。
○髙嶺善伸委員 たしか整備の当初の計画を見てみますと、与那国町が国境にあるために、台湾との貿易拡大も期待されると。それから、大型貨物船の係留が必要だということで、5000トンバース、マイナス7.5メートル、そこまで整備したいということで進められてきておりますが、そこまで至らずに整備が完了するという話を聞いているのですが、その辺の見通しについてはどうなっていますか。
○末吉哲土木建築部長 現在、マイナス5.5メートルの岸壁が整備済みで2000トンクラスの貨物船は入りますが、御質疑のマイナス7.5メートル岩壁の整備については、今の港の船舶の利用状況を見て大型化の必要性等を検討して、新たな整備が必要かどうかを検討していきたいと考えております。
○髙嶺善伸委員 商工労働部長の答弁も与那国町とタイアップして開港に向けて取り組んでいきたいという答弁で、私は絶えず税関や検疫等(CIQ)を配置して貿易ができる港にしていかないと国境措置はできないだろう、そういうことで地方港湾の整備のいかんがその成否を決めるのではないかという地元の大きな期待があるのです。その辺のことを含めて、開港に向けて地方港湾を管理する県としてはどのような取り組みになっていますか。
○末吉哲土木建築部長 与那国町の祖納港を例にとりますと、現在、定期船は久部良方面に入っているのですが、港湾の利用状況を祖納港はもっと高めないといけないと思っております。それで、2000トンクラスの現在の船が、就航が定期的になされて利用状況が上がってくれば、台湾とのいろんな交易等が図られてくるのであれば、マイナス7.5メートルの岸壁の整備も可能だとは考えております。
○髙嶺善伸委員 では、機能的にお聞きしたいと思いますが、沖縄県港湾管理条例で県は出入港する船を届け出により管理することになっていますが、そういう意味では現在の港で関税法上の開港措置ができるのかどうか、それについてはどのようなお考えですか。
○小渡良彦港湾課長 開港につきましては、港湾法上ということよりも、むしろ関税法の方に条項がございまして、参考までにその中の項目を御紹介したいと思います。開港のための基準となる一般的な目安としましては、まず1つ目には外国の貿易船の入港数が年間50隻を満たしているかとか、トン数が15万トン以上あるかとか、貿易額とか、あとバースの整備、これはマイナス7.5メートル以上のバースでございますが、そのような1つの目安がございます。
○髙嶺善伸委員 それで、外国船が入れるような開港にするためには、マイナス7.5メートルの岸壁を持たないといけないわけだ。その実績の積み重ねで今後どのような展開をするかといういろんな制度ができるわけです。今、マイナス5.5メートルで、外国船が入るような状況でもない、そういう中で実績を積み上げるというのは無理なんです。だから、祖納港の整備は中途半端で一区切りするんじゃないのかという懸念があるわけです。私は、そういう意味では、開港を視野に入れて与那国町が自立するためには、最西端の港を開港できるぐらいの機能を持たせる、そのような取り組みが必要ではないかと思っているんです。そういう意味でもう一度聞きたい。
 あわせて、各地方港湾にはすばらしい旅客ターミナルをつくってあります。与那国町の祖納港にはないです。県単独費でつくった倉庫のようなものはあります。しかし、開港を目指すような、外国からも国内からもお客が来るような旅客ターミナルの施設は全くないのです。このような状況で整備が一段落しようとしているのは、地元にとっては中途半端だなという気がするのですが、その点を視野に入れてぜひ整備については引き続きやっていただきたいと思うんですが、それも含めてお考えをお聞かせください。
○末吉哲土木建築部長 祖納港の整備は、現在やっている港そのものの整備は、2000トンクラスの対応の岸壁の整備は来年ぐらいで終わります。ただ、事業としては、まだ橋の事業とか周辺整備の事業も残っておりますので、その辺をやりながら何らかの形で将来の展望はつなげると思っています。ただ、いきなりつなぐことができるかどうかははっきり言えませんけれども、周辺整備そのものは継続していきます。
○髙嶺善伸委員 隣国の台湾、中国、東南アジアとの貿易ができるような開港を視野に入れた機能を持たせるような港湾整備、背後地の整備をぜひ今後地元の町とも相談して実施してもらうよう、これは要望しておきたいと思いますので、よろしくお願いします。何しろ256億円をかけて昭和50年からやってきているのです。与那国町の将来がかかっていますので、よろしくお願いしたいと思います。
 次に、その他の市町村道ですが、未買収用地については1級、2級幹線道路でないものについてはまだまだ用地取得ができずに公衆用道路として提供されているのが数多くまだ残っていると聞いておりますが、これは県の補助事業の一環として復帰後、いろいろな対策をしていますが、必要事業量及びその実施状況についてお聞かせください。
○赤嶺久雄道路維持課長 その他市町村道の未買収事業につきましては、各市町村の事業でございます。事業計画としましては、全体面積が45万2603平方メートルです。現在の面積ベースでの進捗率が85.1%でございます。
○髙嶺善伸委員 まだ取り組まれていない市町村もあるのかどうか。今後、あと15%の解消見込みについてどのように考えておられますか。
○赤嶺久雄道路維持課長 その他市町村道事業につきましては、昭和63年度から事業をやっておりますけれども、昭和62年度に全島を調査した際に各市町村長に文書で照会して事業を確認した上で進めておりまして、この事業につきましては、そのとき調査したものについて今回限りという事業でございますので、これから新たに事業展開していく、追加していくというものではございません。
あと15%残っておりますけれども、これらにつきましてはいろいろな事案がございますけれども、取得が難しいところが15%残っているという状況でございます。
○髙嶺善伸委員 これは起債分の償還について県からの補助があるわけですが、市町村から残りの分の事業が上がれば引き続き補助していくということでよろしいですか。
○赤嶺久雄道路維持課長 今後とも補助につきましては実施していく計画でございます。
○髙嶺善伸委員 ひとつよろしくお願いします。
 次に、国から市町村へ里道の無償譲渡計画が進められておりますが、本県の実情についてお聞かせください。
○大浜進用地課長 昨日10月25日現在の進捗率ですが、譲渡を完了した市町村が34市町村、県への申請を完了した市町村が12市町村、合わせて46市町村、90%が手続を終了しております。
○髙嶺善伸委員 残りの無償譲渡についても的確に御指導をお願いしたいと思います。
 次に、警察本部長にお伺いいたします。私が先日の代表質問で米軍ヘリコプターの墜落事故について今後どのように対応していくかということでお聞きしたら、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律での立件を視野に捜査中でありますということでございましたが、その後の進捗状況についてお聞かせください。
○三浦正充警察本部長 捜査はまだ継続中でございますけれども、現在、県警察としましては、米軍当局への米軍ヘリコプターの機体の検証の嘱託を既に実施しているわけですが、そのほか随時捜査に必要な事項を照会するとともに、県警察で収集をしております事故機の墜落直後のビデオ映像でありますとか、あるいは墜落した機体及び事故現場等の写真、また目撃者等からの供述調書等をもとに事故原因の解明を進めているという状況でございます。
○髙嶺善伸委員 先日の新聞報道を見ると、事故機の操縦士、乗務員がもう既に本国に帰還して沖縄にはいないというようなことでございました。警察本部長の答弁も、今後関係者からの事情聴取と所要の証拠収集、捜査を遂げた上で事件を検察庁に送致するということでございました。一般論でありますが、今回のように当事者が本国に帰ってしまったというようなことで事情聴取ができないとなれば、今後の捜査に大きな支障があるのではないですか。立件の捜査手続上どのようになっているのかお聞かせください。
○三浦正充警察本部長 確かに御指摘のとおり、ヘリコプターを操縦していた乗組員が帰国をしたということでございます。当面直接の事情聴取ができなくなったということについては大変残念には思っております。ただ、別に未来永劫そのチャンスがなくなったわけではないと認識をしておりますし、さまざまな手段によって、その場、供述を入手するということも今後の期待としてはあるわけでありまして、まだまだ捜査はこれからだと考えております。本件捜査に関しましては、あらゆる捜査手法を駆使して対応していきたいと考えておりまして、引き続き捜査に支障の出ないように米軍側に協力要請を行ってまいりたいと考えております。
○髙嶺善伸委員 米軍への国内法の適用という意味でも、日米地位協定上、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律は最終的には適用できないのではないのか、立件するといっても茶番劇に終わるのではないかという風評もあるのです。捜査の今後の行方、立件の取り扱いについては多くの県民や国内外から注目されていますので、あえて答弁は求めませんが、ひとつきちっとした警察側の姿勢を示して再発防止につないでいただきたい、これは要望して終わります。
 それから、以前に週刊誌で沖縄の近海は密輸のスクランブルということで、公海上は特にいろんな密輸事件の発生の温床だということもございまして、海での問題を県警察本部に質疑していいものかどうかですが、一応県警察本部が知り得ている情報で沖縄近海での密輸取引事例、状況についてもしおわかりでしたら御報告をお願いしたいと思います。
○伊良波幸臣刑事部長 県内で発生しました覚せい剤、銃器等の禁制品の密輸事犯についてでございますが、過去10年間、平成6年からことし9月末までで見ますと72件であります。その内訳ですが、覚せい剤等の薬物関係で66件、けん銃等の銃器関係で6件であります。過去10年間のうち最も多いのが平成9年の12件、平成11年の12件でございまして、昨年は3件発生しています。これは薬物2件にけん銃1件でございますが、年平均しますと6.5件となっております。
 数字的にはその年ごとにばらつきがありまして、一概に増加傾向を示しているということは言えません。しかしながら、平成12年9月20日にフィリピンルートによるけん銃86丁、実包約1100発を石垣島の御神崎に密入しようとした事案があります。これは摘発されています。そして本年7月13日、西表島西方の公海上で台湾漁船による覚せい剤約104キログラムを海上に投棄したという事案がありまして、これらの大型密輸事犯が発生していることから、県警察本部といたしましては密輸事犯は当面の最重要課題としまして、海上保安庁、税関等関係機関と連携をしまして取り締まりの対策を強化していくという考えでございます。
○髙嶺善伸委員 観光立県を目指していますので、こういう密輸の温床だという風評が出ないようにしっかりとやってもらいたいと要望しておきます。
 それから、今、ちゅらうちなー安全なまちづくり条例をつくって県民、観光客等すべての人々が安全で安心して暮らせる、あるいは滞在できる社会の実現ということで取り組んでおられます。同条例の第23条と第24条にも観光客に対する啓蒙、あるいは安全の措置等について規定されておりますが、先ほど来いろいろな御質疑がありましたので、今度私は観光客だけに絞って少しお聞きしたいと思いますが、まず本県における観光客対策、条例を制定して以降どのような取り組みをしておられるのかお聞かせください。
○三浦正充警察本部長 ちゅらうちなー安全なまちづくり条例の柱の1つに観光客の安全対策の促進というものが挙げられるところでございます。今御質疑にもございました第23条では、観光客に対しまして犯罪情報や防犯上の措置に関する広報活動、あるいは啓発活動が規定をされておりますし、また第24条で知事、公安委員会は観光に関する事業を営む者と連携して必要な措置を講ずるということが規定をされております。
 これに基づく現在の取り組みでございますが、まず観光業界等を広く巻き込むということで、ゆいづくり専門部会という各関係団体のネットワークを今構築しておりますけれども、この中に県の観光リゾート局、沖縄観光コンベンションビューロー、また日本旅行業協会の沖縄支部ですとか、あるいは沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合ですとか航空3社、こういった代表者に参加をいただいております。
 それから、緊急雇用創出事業といたしまして、安全・安心パトロール隊というものを発足させまして、本年の7月から12月までの間、現在も実施中ということですが、県内の観光地や都市部の繁華街におきましてパトロールなどを実施しておりまして、観光客への声かけですとか被害防止対策の指導などを実施しております。これは44名でパトロール隊を構成しまして、現在各地で活躍中ということであります。
 県内の各ビーチですとか観光地、あるいは駐車場には、最近ふえております車上ねらいでありますとか置き引きの被害防止用の立て看板を設置したり、またレンタカー業界でも利用者に車上ねらいに関する資料を配布したりとか、そういうことで観光客に対する指導、あるいは注意喚起をかなり促進いたしております。
 警察の方でも、観光客が被害者となりやすい形態の犯罪、特にやはりレンタカーにおける車上ねらいが中心になりますけれども、こういったものの未然防止を目的としてビーチや観光地にかなり人を投入しまして、その抑止に努めております。これはかなり成果も上がっておりまして、昨年と比べまして車上ねらいの件数等はかなり減っておりますし、逆に検挙はふえているという状況でございます。
 また、各地区警察署管内でもいろいろ取り組みをしておりますけれども、特に委員の八重山地区におきましても、公園や観光地等の防犯パトロールでありますとか、あるいはタクシー運転手の方に対する防犯指導、あるいはタクシーによる防犯モニターの委嘱なども行っておりますし、また観光事業者などと連携をしまして観光客に犯罪情報の提供などの活動をきめ細かく実施しているという状況でございます。
○髙嶺善伸委員 さきの委員の質疑で、米軍人構成員も含めた外国人犯罪、事故については御報告がございました。実は観光客がもう既に508万人、これから沖縄振興計画の中で650万人という大変な増加の流動人口がありますので、観光客が起こした事件事故、あるいは観光客が巻き込まれた事件事故がどういう状況にあるか把握しておく必要があると思いますが、現状をお聞かせください。
○伊良波幸臣刑事部長 警察の犯罪統計につきましては、国家公安委員会規則第4号犯罪統計規則によりまして全国統一で実施されているところでありまして、当該調査項目の中に県民と観光客を区別する調査項目がないために、観光客のみについてのすべての事件事故の統計については現在把握されておりません。
○髙嶺善伸委員 県警察も限られた陣容で米軍関係の事件事故も扱うし、先ほどのような密輸事件もあるし、まして観光客のようにこれからふえていく事件に的確に対応するためには、実態を把握しておく必要があると思うのです。警察本部長、これについてはこういう全国統一規格がないから統計をしていないじゃなくて、本県は観光立県を目指すわけですから観光客の事件事故等の実態についてはきちっと把握できるような取り組みをすべきではないですか、どうですか。
○伊良波幸臣刑事部長 委員御指摘のとおり、観光客対策を推進する上で重要だと思いますので、今後は観光客が巻き込まれた事件事故等に係る統計についても県警察独自の統計手法について検討してまいりたいと考えております。
○髙嶺善伸委員 それで、最近わナンバーが多くて、もうタクシーより多いのではないかと言われて再三交通事故を起こして、旅の思い出を台なしにしている方々も見受けられますが、レンタカーを利用した観光客たちが起こしている事故、巻き込まれた事故の実態はどのように把握しておられますか。
○喜久山盛仁交通部長 レンタカーの事故ということで答弁させていただきますけれども、レンタカー使用の交通人身事故は県全体で平成13年が151件、平成14年が216件、平成15年が254件、ことしは9月末現在222件発生しております。石垣市も観光地でございますから参考までに申し上げますけれども、石垣市内は平成13年が9件、平成14年が5件、平成15年が9件発生しております。ことしは9月末で15件発生しております。以上のような状況でございます。
○髙嶺善伸委員 大変な増加件数ですね。この事故原因と再発防止についてはどのように考えておられますか。
○喜久山盛仁交通部長 県警察本部におきましては、レンタカーの交通事故発生状況を踏まえまして、平成15年11月27日、豊見城地区レンタカー連絡協議会、豊見城地区にレンタカーの会社が集中しているものですから、豊見城署と県警察本部がタイアップして協議会を立ち上げております。それから、沖縄県レンタカー協会に対して、レンタカーを貸し出す際に交通安全に関するワンポイントアドバイスということで、県内の交通情勢について情報提供することを協力依頼しているほか、観光客向けの交通安全チラシの配布をするなど対策を講じているところであります。
 さらに、レンタカー事故の原因が地理不案内、前方不注視やわき見運転等があるということから、沖縄県道路交通環境推進連絡会議、これは国と県と県警察本部3者で構成しまして、わかりやすい道路標識の整備というのも掲げて、地理案内標識の改善にも取り組んでいるところであります。
 参考までに八重山警察署におきましては、以上述べた対策を実施しているほか、本年1月16日に八重山地区レンタカー連絡協議会を結成して、レンタカー会社に対する協力依頼や、関係機関、あるいは団体との連携を強化して、各期の交通安全運動においてはレンタカーによる交通安全パレードも実施するなど、いろいろ広報啓発活動も含めて対策を進めているところであります。
○髙嶺善伸委員 先日、観光振興・新石垣空港建設促進特別委員会でお聞きしたところ、県内の観光客の2割がマリンスポーツ、ダイビングをしている。水難事故も観光地のイメージに大きな影響があるのです。特に死亡だと家族の問題、職場の問題等々あります。現在の水難事故、観光客に起因したものの現状とこれからの取り組みについてお聞きしておきたいと思います。
○長濱榮治生活安全部長 県内における過去5年間の観光客の水難事故は、平成11年が発生9件で5人死亡、平成12年は発生10件で3人死亡、平成13年は
17件の発生で6人死亡、平成14年は発生20件で8人死亡、昨年は18件発生して15人死亡と増加傾向にあります。ことしは10月25日現在で9件発生しまして、7人が死亡ということになっています。
 事故の内容は、ダイビング事故やシュノーケリングでの事故が大半を占めています。県警察では、観光客を対象とした水難事故防止対策として、県や関係機関、団体等との水難事故防止推進協議会の開催、ダイビング業者や海水浴場開設者等の海域レジャー提供業者に対する指導取り締まりや講習会の開催、シュノーケリング事故防止のためのチラシの配布等、各種対策を実施しております。今後とも県や市町村、財団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューロー等の関係機関団体及び海域レジャー提供業者等との連携を強化しながら、水難事故防止活動を推進してまいりたいと思います。
○髙嶺善伸委員 最後に、警察本部長にお聞きしておきたいと思います。このように観光客絡みの事件事故もふえました。米軍事件も多いです。密輸事件も多い。県警察に対する期待は大きいですが、今後の取り組みについてお聞かせください。
○三浦正充警察本部長 確かに大変課題が多いということでございまして、犯罪を減らしていくこと、また県全体の犯罪の抑止、あるいは検挙の向上、また御指摘いただいた米軍関係の事件事故もかなりまだまだ予断を許さない状況にございますし、また観光客絡みの対策等々、また密輸関係の事件、どれも非常に重要なことばかりでございまして、それぞれについて的確に対応していかなければならないと考えております。
 その面で、警察官の体制が十分かどうかということについての議論もあろうかと思いますけれども、これまで平成14年度から平成16年度にかけましては
205人の増員をいただいたところでありますが、まだ警察事象は基本的には増加の一途にあるということでございまして、まだもう少し体制が必要であろうと考えております。こうしたことから平成17年度につきましても警察官の増員要請を行っているところでございまして、今後とも県民の安全を守るために、県民の各層の理解を得ながら必要な体制の確保に努めてまいりたいと考えております。もちろん増員だけではございません。我々としてもいろいろな合理化、効率化を図りながら県民のために仕事を前向きに進めてまいりたいと考えております。
○前島明男委員長 20分間休憩いたします。
   午後4時3分休憩
   午後4時25分再開
○前島明男委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き質疑を行います。
 狩俣信子議員
○狩俣信子委員 先ほど安里委員が、男は命をかけるときはしっかりやれと言いましたけれども、女性も命をかけるときはしっかりやります。土木建築部でも県警察本部でも女性の職員がいらっしゃいます。しっかり頑張っていることに敬意を表しながら、まず土木建築部長にお尋ねします。
 私は、決算の書類を見ておりますと、自主財源が25.1%、依存財源が74.9%という状況で、大変厳しい状況であると思います。そして、地方交付税対前年比1.8%低下、地方債も逆に1.1%上昇という中で、三位一体の改革が押し寄せてくる中で大変厳しい財政状況だと思います。
 そこでお伺いしますが、県内の土木建築業は倒産とかが大変ふえておりまして、とりわけ三位一体の改革で財政が厳しい状況の中で、工事が年々減少してくると、どういう影響が出てくるのかなというので心配しています。そういう状況の中での建設業に対する振興策をどうお考えかということをまずお聞かせください。
○末吉哲土木建築部長 委員御指摘のように、建設業界は大変厳しい状況に置かれてきていると思います。土木建築部の予算が平成4年の予算に匹敵するような状況に戻ってきています。十二、三年前に戻ってきておりまして、工事件数も段々少なくなってきております。そういう中で分離分割発注も進めておりますが、その分離分割発注も限度があります。工事件数が少なくなる中で業者の数が減ってはいない、倒産件数も見受けられるのですが、業者の数はそんなに減らないという状況です。過当競争になっているだろうなと思います。そういう状況の中で業者の新分野への進出とかワークシェアリングをやるために商工労働部とタイアップしながら現在やっているのですが、新分野への進出等を図る手助けができればなと考えております。
○狩俣信子委員 確かに土木建築部長が今おっしゃったように、恐らく土木建築部だけの問題ではなくて、例えば新しい分野に行くときもいろんなところと連携しなければならないと思うのです。例えば農林水産部とか商工労働部とかいろいろあると思うのですが、私は規制改革で豊かな社会をというのを見ておりますと、例えば農業生産の担い手について、株式会社なんかをつくって新しい分野を開拓しているというのを見るものですから、そこらあたりは、例えば沖縄だったら亜熱帯の何かを取り入れるとか、あるいは薬草とのかかわりでの新しい分野への変更で指導とかもなさるのでしょうか。
○末吉哲土木建築部長 県内企業二、三社だと思うのですが、新しい分野、薬草関係に取り組んでいる業者がおられます。
○狩俣信子委員 やはり私はそういうところに移行する皆さんに対しては、おっぽり出しじゃなくて県の指導もきちっとしていただきたいと思います。沖縄は建築でも特に中小零細企業が多いです。そういう中で、そこに行くときの貸付制度とかもきちんとあるのでしょうか。
○仲宗根修建設業指導契約監 ただいまの御質疑でございますけれども、県として中小企業に対する支援策が幾つかございます。例えば資金調達等の融資関係の支援、新分野開拓を含む新規創業関係の支援、それから経営革新及び相談コンサルティング関係の支援、人材確保、雇用関係の支援と各種の支援策を準備しているようでございます。
○狩俣信子委員 実際にこういうものを使って転向したというのですか、移行したというのですか、そういうのも今までにあるわけですね。
○末吉哲土木建築部長 会社の個々のプライバシーにかかわるものですから、僕らはそこまで把握しておりません。経営状況の中に入っていくものですから。
○狩俣信子委員 いずれにしても、公共工事が減っていく中で、建築関係の比重が大きいということを思えば、沖縄県の将来展望からしても、やはりいつまでも建築業というわけにもいかない部分はあるのかなというのが素人目の私の考え方です。ですから、やはり新しい分野へ積極的に移行できるような支援体制はこれから県としてもしっかりと取り組んでいただきたいと思いますが。
○末吉哲土木建築部長 これは商工労働部の所管でありますが、沖縄県中小企業支援センターにワンストップによる相談窓口を設置しております。その中で経営革新支援を初め各種資金融資、助成金事業などの中小企業施策を講じております。
○狩俣信子委員 これからの厳しい状況の中でいろいろと取り組みも大変かと思いますが、ぜひ前向きに御検討してください、努力してください。
 次に、警察本部長にお尋ねします。実は私は那覇署にお世話になりました。これは何かというと、ストーカーの問題がありまして、女性から相談を受けて早速那覇署に行ったら即対応していただきまして、大変感謝しております。つい最近はDVの問題で被害に遭った女性からの相談がありまして、この問題も非常に御親切に対応していただきましたので、本当にありがとうございました。
 その中で私は質疑させていただきますが、まずDVの問題からいきたいと思います。DV被害の状況、そして対策についてお伺いいたしますけれども、現在どのぐらいの数があって、対応としてはどういうのがあるんだろうかということをお聞きいたします。
○長濱榮治生活安全部長 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律施行後から、これは平成13年10月からですけれども、ことし9月末現在、県警察で相談を受理した配偶者暴力事案の件数が、平成13年が85件、平成14年が280件、平成15年が250件、それと本年9月末現在で161件でトータル776件になっております。平成14年以降は減少傾向にあります。そのほかに保護命令の通知件数が141件、保護命令違反の検挙が7件、その他の法令違反の検挙が233件となっています。警察の方では、被害者から寄せられる相談につきまして、各警察本部や各署で専任の警察安全相談係を配置し、相談に対応しております。それから、相談者の意向を尊重しまして事件化を進めたり、保護命令制度がありますよという教示をしたり、あるいは緊急の避難施設の教示等の対応をしています。今後の危害を防止するためとして防犯指導とか警察への通報要領の指導、あるいは被害者宅への立ち寄り警戒等の実施等の保護活動を実施しております。
○狩俣信子委員 大変ありがとうございます。そして、皆さんが扱った中での例えば悪質なケースと言うのですか、大体どんなのがあるのでしょうか。あと1つは、保護命令で141名が安全を保障していただいたんですか。その保護命令違反以外に233件というお話がございましたけれども、内容はどういうことなのでしょうか。
○長濱榮治生活安全部長 まず、事例につきまして2例ほど申し上げたいと思います。いわゆるDV法で被害に遭った女性ですけれども、まず40代の結婚して10年になる夫婦でありますが、結婚当初からずっと夫の暴力を受けまして、妊娠中もずっと暴力を受けていた。ただ、生活のこともあって、ずっと我慢をして警察に届けなかったのですけれども、去る8月に暴力を受けまして2週間のけがを負いました。それでたまらなくなって実の姉に相談をしまして、警察に訴えた方がいいということで訴えて所要の捜査をして、傷害で夫を逮捕したという事例があります。
 もう1つは県内の離島での事例でありますけれども、これも40代の女性がずっと結婚当初から日常的に暴力を受けていたと。10年前には入院するほどのけがを負わされているのですけれども、子供が4名おりまして、子供たちのことを考えて警察には届けなかったということで、暴力を振るわれるために自衛策として友人のところに行って隠れていた。ところが、前に連れ戻されていたのですけれども、昨年の3月から7月まで4カ月ほど友人宅にいるところをまた発見されまして、その発見されたときにだんなから殺すということを言われて、これは大変だということで警察に相談をしました。相談を受けた警察では、事件化とあわせて、こういう保護命令がありますよということで教示をしまして、現在この夫を逮捕しておりますし、また保護命令も課しているというような事例でございます。
 それから、先ほどの保護命令の通知件数でありますけれども、これは141件についてこういう保護命令を発したということであります。他の233件につきましては、保護命令違反がDV法の違反ということになります。その他それに付随してのいろいろなものがあります。例えば一番多いのが傷害であります。先ほどのですけれども、傷害事件が163件、暴行が42件、脅迫6件等々で、その他合わせて先ほどの233件という件数になっています。
○狩俣信子委員 内容を聞いていたら大変な問題が含まれているのだなということで、このDV法が施行された後、件数は減っているとはいえ、しかし、まだ厳しい現実もあるということがよくわかりました。あと、レディースサポート体制についてなのですが、今もあるのでしょうか。ひところ、よく牧志交番とかであったのですが、そういう体制についてもお聞かせいただけますか。
○長濱榮治生活安全部長 警察におきましては、配偶者の暴力事案への対応につきましては、先ほど申し上げましたように県警察本部、あるいは警察署に安全相談係を設置しまして、その中には女性警察官を含めて専任の係を配置しています。先ほどありましたように交番にも警察官が配置されています。それぞれ相談を受けて、それの対応によって、中身によって事件化を指導したり、あるいは保護命令制度の教示をしたり、あるいは緊急避難施設を教示するということの対応をしています。
○狩俣信子委員 例えば私の知っている人もDVの被害を受けて、やっぱり警察に相談したようです。非常にいいアドバイスも受けたということを聞いていまして、その中で警察から出された接見禁止というんですか、半年接見禁止があって、やがてこれが切れるということで心配している人がいるのです。そのときの身の安全とかについての対応策はどういうふうになっているのでしょうか。
○長濱榮治生活安全部長 ただいまの狩俣委員の御質疑、これはいわゆる保護命令、接見禁止の処分をされているものを再度更新するときについてのお尋ねだと思います。再度の申し立てにつきましては、申し立て書に配偶者から暴力を受けた状況を記載する。そのほかにさらなる配偶者からの暴力により生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足る状況等を公証人が作成した宣誓供述書を添付して裁判所の方に行います。今度、12月2日に施行予定の改正配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律では、これは接近禁止命令ですけれども、保護命令の再度の申し立ての際は、公証人が作成した宣誓供述書は添付しなくてもよいということになっています。
○狩俣信子委員 要するに12月2日からはそれは必要ないけれども、それまでに行くときは公証人役場に行ってそれをとらなくてはいけないというしち面倒くさいことがあるわけです。やはり12月2日とはいえ、早目の改善が必要だなと私は思います。
 というのは、私が知っている女性は実家に逃げ帰ってはいるのですが、接見禁止が切れたときに実家の方まで押し寄せてこないかという危機感をすごく持っているんです。そういうことからすると、再度接見禁止というお願いをしなくてはいけないだろうというのがあるものですから、やっぱり今の公証人役場に行って一々やるというのは大変足が重くなるなというのもありまして、12月2日からはそれが必要なくなるという新しい法律ができるわけですね。わかりました。それは大変いいことだと思います。
 そういうことで、女性たちがいろいろある中でも、DVの問題ではなおかつ大変な状況にあるということをお酌み取りいただいて、これからもまた安全な生活、そして人権保障に取り組んでいただきたいと思います。
 次に、オレオレ詐欺とやみ金融の問題についてお尋ねします。警察本部長、ありがとうございます。私もちゃんと動揺せず警察へ通報をということを読ませていただきまして、これはよく内容がわかりました。言葉で聞くよりも文になって書面になって、一々件数が書かれてどうなっているというのがわかるものですから、そういうことにつきましては、いい時期に―私向けに出したのではないんですね。いい時期に出していただいたなと思っておりますが、そういうことでお尋ねします。
 沖縄におけるオレオレ詐欺、やみ金融の被害状況が何件かというのは聞いておりますけれども、その対策もある程度書かれておりますけれども、ほかに何かこれについて警察本部長が言い足りない、もっと知っていてほしいというのがありますか。
○三浦正充警察本部長 オレオレ詐欺、あるいはそれ以外に架空請求ですとか、また融資保証詐欺ですとかが非常にふえておるわけでありまして、全国的にも激増と言ってもいい状況です。また、県内においても着々とふえております。その対策ということでは、そちらに書かせていただいたことがメーンではありますけれども、もちろん我々として検挙に力を入れていくことは当然であるわけなのですが、かなりの数が日々発生をしているという状況の中で、やはり被害に遭わないためにどうするかということも同時に重要であると考えております。そのために、やはり新聞に書かせていただいたということもその一環ですけれども、こういった防犯広報と言いますか、ある種ちょっとおかしいなと思えば、かなり防げる性質の犯罪でもございますので、いかに多くの人にこういった犯罪が横行しているかという実態を知っていただいて、そしてそういうアプローチがあったときに注意を呼び起こすということを広く深く浸透させていくことが一番大事であると考えております。
 そういったことで、今、私どもとしても、さまざまな手を講じて被害防止のための対策に努めているわけであります。例えば金融機関との間で被害防止の対策会議などを開催しております。これらの犯罪でほぼ共通と言っていい手口は金を振り込ませるということなのです。それが大体架空口座であったり、借名口座であったりするわけですが、そういうところに金を振り込ませるという手口ですので、ここで金融機関とも連携をしまして、例えば急に多額の現金を振り込むという高齢者の方があらわれた場合に、ちょっとおかしいのではないかということで声かけをしていただくとか、あるいはやみ金融等の振り込み口座に指定をされた、これについては取引停止ということを今かなり広くやっております。口座を凍結してしまうということも今対策を進めております。
 また、特にこの種の犯罪は、女性あるいは高齢者の被害が大変多いということでありますので、たしか7割ぐらいが女性の被害だったと思うのですけれども、女性に被害の多い犯罪であります。そういったことで注意を喚起するということで、県の老人クラブでありますとか婦人クラブの連合会などと連携をしまして、被害防止対策を推進しております。
 それから、やはり目で見てわかっていただくというのが一番有効であろうということで、今、各警察署で、例えばいろいろな地域の集まりの機会に寸劇などをいたしまして、実演を交えながら注意を喚起するということもしております。さらにいろいろなポスターを種々つくっておりますし、またこれは近々やる予定なのですが、電話の受話器に張ることができる小さなサイズの被害防止用シールをつくることにしておりまして、これを県下の全世帯に配布するという作戦も今立てておりまして、あらゆる手段を講じてこういった事案の被害防止対策を推進しているという状況でございます。
○狩俣信子委員 大変ありがとうございました。他都道府県では約100億円を超えた被害ですよね。沖縄県内では約7000万円近い被害、これは結構な額だと思います。ですから、やはり県民の財産を守るという立場からも、これに対する周知徹底は今後もぜひお願いします。
 次に、やみ金融についての被害と対策はいかがでしょうか。
○長濱榮治生活安全部長 やみ金融の被害状況と対策についてでございますが、警察の方では出資法に抵触する高金利事案と貸し金業規制法に規定する無登録事案、3つ目に貸し金業に関連した詐欺・暴行・脅迫事案というのをやみ金融事案と呼んでいます。この実態ですけれども、これは相談事案ですが、やみ金融の相談は昨年937件、本年9月末現在では382件を受理しております。昨年同期と比較しますと160件の減少になっています。相談件数が減少した理由としましては、昨年中、集中的な取り締まりを実施して、悪質な県外業者等多数を検挙したことと、いわゆるやみ金融対策法が1月から完全施行されておりまして、違法な取り立て行為の規制が強化されたことや罰則が大幅に引き上げられたことが原因になっていると思います。
 次に、被害防止対策についてでありますけれども、急増するやみ金融相談に対応するために、県警察本部や警察署の生活安全相談係、これは実際にそういう悪質相談の受け付けをする係でありますが、それを充実させたほか、県警察本部のホームページにやみ金融の勧誘手口や被害に遭わないための対応要領について掲載をしております。また、テレビやラジオ等による広報啓発のほか、リーフレットの配布、交番で発行するミニ広報紙や交番速報等により被害防止を呼びかけております。また、昨年8月には沖縄県警察本部と沖縄弁護士会でヤミ金融被害防止対策会議というのを設立いたしまして、やみ金融に関する情報交換など連携を強化しておるところでございます。
○狩俣信子委員 去年に比べては本当に160件も減って、これはよかったなと思うのですが、しかし、9月段階で382件というのはやはりまだ被害に遭っている人たちがいるということになるわけですから、そこらあたりも被害がゼロになるぐらいの取り組みが必要かと思っております。
 警察本部長、私はこれは質疑には入れていなかったんですけれども、内閣府が出しております規制改革で豊かな社会をの中に、駐車違反の取り締まりを民間が行うことで警察官は治安業務に集中できますというのがあって、これが民間委託に移行するようなことが書かれているんですが、ここらあたりの状況をお願いできますか。
○三浦正充警察本部長 手元に詳細な資料を持ち合わせてはいないのですが、ことし道路交通法が改正になりまして、駐車違反に関して民間委託をすることができるようになりました。まだ法の施行自体は大分先でありまして、平成18年度、民間委託をする際に民間の業者などについての育成と言いますか、受け皿の準備をしなければならないものですから、ちょっと先の施行になっておりますけれども、こういった方策がとられることになっております。要するに民間法人を設立ないしは既存の法人を指定いたしまして、そちらに駐車取り締まりの事務を一部担ってもらう形に今移行しつつあるという状況でございます。
○狩俣信子委員 本当に事件もたくさん起こる中で、やはり警察官の皆さんがそういうものに集中してできると、また生活の安定、市民、住民の安全につながるのかなというのがあるのですが、これで予算が大体どのぐらい浮くんですか。どのぐらいの費用が、どのぐらいの人員がこれで本務に戻れるというのか。
○喜久山盛仁交通部長 現在、平成18年の法改正の施行に向けて作業中なのです。例えば民間委託をしまして、現場で委託された方々は駐車違反をチェックして標章を張りつけて、警察に通報するわけです。それをまた検挙するなり、反則金を払ってもらうなり、いろいろなことをやるのですが、どのぐらいの収入が入ってくるか、そういう試算は現時点ではまだです。当然、駐車違反は相当ありますので、全部というわけにいきませんけれども、駐車違反で現場に出る警察官にかわって行くわけですから、例えば10名出ると10名の警察官の負担の軽減になるでしょうし、そういう試算は現時点ではできるわけです。
○狩俣信子委員 それでは、その時点でしかそれはわからないということになるわけですね。また私も勉強しながらいきます。両部長、ありがとうございました。また頑張ってください。
○前島明男委員長 當山弘委員。
○當山弘委員 県内の交通渋滞の状況はかなり厳しい状況にありますので、そこを中心に、その対処をどうしたらいいのだろうということで、前段は概略で結構でございますので、県内の広域道路網の整備状況について、何キロメートルあって、大体整備率がどれぐらいいっているのかをお願いします。
○末吉哲土木建築部長 キロメートル数等の資料を持っておりませんが、整備している主な路線として御説明いたします。現在整備中の主な路線としては、国の事業として高規格幹線道路の那覇空港自動車道、これは西原ジャンクション、西原町の池田から山川まではもう既に供用されていまして、山川から豊見城市の名嘉地まで現在事業中です。それと、地域高規格道路として沖縄西海岸道路、これは読谷村の多幸山から糸満市までの約50キロメートル、これも国直轄事業でやっております。そして、名護東道路は名護市の大北から数久田までの延長約6.8キロでございます。これも国直轄事業で現在整備を進めております。それと一体となる県事業として国道507号、これは津嘉山バイパスを含んで南部方面の具志頭村に行く道路でございます。そして、沖縄環状線は沖縄市内をぐるっと回る環状線でございます。沖縄嘉手納線は、現在、知花まで整備を進めております。これが主要な路線でございます。
○當山弘委員 細かい資料はきょうは結構でございますが、県道関連、国道を含めて県内の交通量調査はなさっているわけですが、その交通量調査を踏まえたデータと、今、県内の渋滞はかなりきついものですから、混雑度が1.5を超えている路線がかなりあるのではないだろうかと。要するに予定交通量を超えているのか、いろいろな条件、原因があると思うのですが、30分で行かなければならないものが1時間から1時間半もかかるというのが実態としてあるものですから、もしここでお話しできるのでしたらお願いします。
○伊波興静道路建設課長 詳しい資料はないのですけれども、わかる範囲で。これはちょっと古いんですが、平成11年度の道路交通センサスによりますと、県道の24時間の平均の混雑度は0.7程度になっているということでございます。ただ、中身を見ますと、例えば国道58号の読谷村の伊良皆から嘉手納については2.1、嘉手納町から北谷町の浜川までは1.1、県道でいいますと沖縄嘉手納線が2.0、沖縄環状線が
1.2という状況になってございます。
○當山弘委員 今、混雑度の話を聞かせてもらったんですが、補助事業関連で1.5を超えたらいけるだろうと感じるのですが、現実問題として市街地で1.5を超えたからといって、補助事業で拡幅計画をやろうと思っても、物件補償関連で30年かかってもまずできぬと思うのです。そういったものがあるものですから、別の視点でいろんな角度から広域道路網をもう1回検証して点検してやっていかないと、今の混雑度を超えられないのではないか、こういう視点に私は今立っておりまして、話の論点はここからですから、よろしくお願いします。
 例えば、嘉手納基地があります。米軍基地関連で見ると、国道であったり県道であったり市町村道にタッチしたゲートがいっぱいあるわけです。市町村道をつくっても、ここに道路が整備できた時点で、読谷村でいったらトリイ通信施設があります。渡具知に行ったら行ったで県道の16号線の延長に市町村道が行った、その段階でトリイ通信施設の正面のゲートはかなり厳しいものですから、混雑度が2.幾つかは超えているはずです。そこからはもう通れないわけです。ですから、米軍は反対側の裏側にゲートをつくってどんどん使うのです。これが現実に北谷町あたりで見られますし、基地関連はそういう形でやっているわけです。
 そこで、私が今ちょっと思っているのが、例えば嘉手納基地の第1ゲートから沖縄市方向に基地内の道路を通過できないのか、その辺まで含めて、例えば米軍基地であっても、当然ここで年に何回かイベントを打って、いつでも通せる状態もあるわけです。飛行場も障害はないのです。米軍側にどんどん通れるところがいっぱいあるのに、これが全部封鎖されていて、厳しいわけです。それについてお願いしたいんですが。
○末吉哲土木建築部長 御質疑の米軍基地内の共同使用というのですか、道路使用については、うちの所管じゃなくて基地関係の部署なのです。土木建築部の対応は、現在ある道路の拡幅関係で、基地のそばを通る場合は返還要求してやっております。
○當山弘委員 お話は承知しております。そういう話ではなくて、共同使用、広域道路網の位置づけの中で、基地内であっても可能な路線は幾つもあると思うのです。北中城村石平あたりにあった路線も封鎖されて通れなくなっています。嘉手納基地でもいっぱいあるわけです。北谷方向から抜けられる道、嘉手納側から沖縄市に抜けるルートは、実はいろいろな形で嘉手納基地に入る機会があるものですから、いつでも通れるのです。ああいう路線も含めて広域の道路網の中で位置づけをしていって、あるいは昼間だけでも利用できないかとか、いろいろな形で道路の位置づけをここでやってもらえば、まず今の基地対策課でも結構ですから、いろんな形で相談ができると。
 自分たち読谷村の関連で申し上げると、国道関連でトリイ基地の中から通してしまった。そして今、牧原線という路線を今つくっている最中ですが、基地の一部返還を2年ぐらいかけてやっているという形で、基地をタブー視しないでこれをやらないと、基地問題がかなり今の県政で、経済問題からしても本当に地域開発に障害になっているのです。どの市町村も一緒だと思うのです。ですから、避けないで、前向きに都市計画のサイドでもみんなやらないといけないと思うのです。ですから、その視点に立って進めていく方向性を見つければ、まず今の県政の発展はもっとスピードが上がる、即効性があるという感じを持っているものですから、もう1度お願いします。
○末吉哲土木建築部長 先ほども申し上げましたが、基地内道路については基地対策室の所管になっておりますが、今委員おっしゃる土木建築部の所管で道路の位置づけになりますと、この区域が米軍基地内という位置づけがあるものですから、そこに県道という位置づけというのは難しいです。整備に伴う位置づけになりますと、都市計画を打つとかとなります。その場合に、基地という区域の中まで都市計画決定を打つ場合には相手の了解が必要です。難しい面があります。
○當山弘委員 今は整備の話はここに置いておいて結構ですから、広域道路網計画の中でこの路線が使えるのであれば、費用対効果の数字を出しても恐ろしいぐらい。例えば読谷村から言いましょう。読谷村から具志川市方向にもともと林道が2本走っているんです。弾薬庫になっています。この道路が仮に例えば沖縄市池原の北インターあたりまでタッチできたとしましたら、15分もかからないんです。今、具志川の中部病院に行くのに1時間かかるわけです。ここまであります。今の嘉手納基地でもやれば、3分の1の時間で通るわけです。整備はしなくても、今の基地対策をやる方法は、日米合同委員会にしっかり上げて、この路線が使える体制を組めないのかというのを問題提起として受けてほしいということで、次に入ります。
 基地関連でいくと、整備関連で三位一体の改革でかなり厳しい財政状況にあるわけですから、防衛関連の事業は県はやったことがありますか。
○伊波興静道路建設課長 県が管理しています国道とか県道の整備において、防衛施設庁所管の事業を実施した例はございません。
○當山弘委員 厳しい状況にあって、市町村はかなりやっていて、特に障害防止関連で、因果関係で基地関連で障害があるという原因をつかまえたやつは
80%プラスアルファの補助率で事業を執行するわけです。今やっている最中の最高値が補助率95%でやっているのですが、事務費、雑費を含めると103%になりますから、1円もお金を出さずにやれるという数字も出てくるんです。何らかの形でやれるものがあれば、沖縄県も事業主体になれるはずですから、私の記憶では、制度上はあると思います。ですから、国土交通省オンリーじゃなくて、金はかなり厳しくなっていくものですから、いろいろな方策もやっていただけないかということで申し上げます。
 あと、時間が少ないので、今の西海岸道路の整備状況は、本来なら完成すれば、例えば読谷村、嘉手納町一帯から那覇空港まで30分で着けるという数字が出るんですが、かなり時間がかかっていますし、沖縄県が本当に苦しいのはこれだと思います。例えば上海あたりに行って私が見た範囲でも、リニアモーターカーで30キロメートル走るのに8分で着けるわけです。この30キロメートルを走るのに、沖縄は90分から120分ぐらい今かかっているわけです。この数字はもう恐ろしいぐらい今の経済に影響しているのではないだろうかと。ところが、路線をひこうと思ってもできない。これで、先ほど申し上げた基地関連も含めて通過できる体制を何らかの形で見つけないとたまらないなという提案です。
 最後ですから、あと嘉手納弾薬庫の部分で、今、警察本部長がおられますから、これは検証していただきたいという思いです。私は、嘉手納弾薬庫の中に2回か3回ぐらい入った経験があります。かなり砲弾が野積み状態です。この棟の何十倍も野積みされているはずです。大体100ミリから150ミリ砲弾ぐらいのがこうして積まれていますから、これの現場調査を何らかの形でやって、心配がありますから、調査をするという方向で、本当に危険ではないか、そこら辺をお願いして大体終わるんですが、答弁は要りません。これはもうかなり厳しい状態にありますので、要するに弾薬庫の格納庫みたいなのが幾つもできてはいるんです。これの隣には全部野積み状態です。万一のときには恐ろしいのではないのというのが何トンクラスあるのかなと、さっぱりわからないんですが、専門の分野がおられますから、許認可をとれば1カ月以内で入れる状態で行けますので、ぜひ見てその実態を把握していってほしいなと。後で事故が起こってからでは遅いですから、ひとつ要望したいと思います。
○前島明男委員長 瑞慶覧朝義委員。
○瑞慶覧朝義委員 質疑内容につきましては事前に大方調整済みですが、そのほか土木建築部長の説明を聞いて二、三準備してあります。あとは、県警察本部長にもまた1点ありますので、後ほどやります。
 まず、歳入第8款の使用料及び手数料で県営住宅使用料の収入未済額が8億円余あります。それと同駐車場の収入未済額が2000万円以上あります。こんな多額になった理由と、県営住宅使用料の滞納者に対する訴訟が今回の土木委員会で採択されましたよね、さきの定例会で。そういうことで、不納欠損に陥る可能性が大じゃないかなと心配をしているのですが、そこら辺も含めて御答弁ください。
○山城政弘住宅課長 県営住宅使用料の収納状況なんですが、これは平成15年度の調定額54億1092万3701円に対し収入未済額が8億8194万5126円で、収入未済率が16.3%になっています。また、駐車場使用料の収納状況は調定額1億9422万454円に対し、収入未済額は2036万3425円で率にして10.5%となっています。この理由として、県営住宅へ入る方々は低額所得者を対象とするために、最近の経済状況の中から、定職がなく収入が不安定な者とか、疾病や借金などの生活苦で家賃の滞納を余儀なくされている状況がありまして、これらの理由で収入未済が発生する原因ともなっております。先ほどのこれが不納欠損に行くのではないかということでございますけれども、平成15年度は不納欠損はございませんが、例えば死亡した方とか行方不明になっている方が出てきますと、そういうものはやはり不納欠損になることが予想されます。
○瑞慶覧朝義委員 収入未済の原因として収入の不安定等が理由に挙げられているわけですが、それからしますと、おいおい徴収するのが大変厳しいだろうという見方をしているわけです。さきの定例会で訴訟を起こす採決を土木委員会でやりましたね。そういう事態になりかねないと心配しているのですが、それについてはいかがですか。
○山城政弘住宅課長 最終的に先ほど話しましたように、どうしても誠意がない方々については訴訟という手続をとりますけれども、これからの対策としまして、やはりこういう多額の月にまたがる、いわゆる長期滞納者は10カ月以上と言っていますけれども、できるだけそれのないように、例えば二、三カ月とかそういった短期のときに押さえるような方法で徴収とか督促を今後とも強化していきたいと思っております。
○瑞慶覧朝義委員 222名に対して訴訟を起こしたわけです。そういうことがないことを願っているわけですが、この収入未済額の中で一番大きい金額と長い年月についてお答えください。
○山城政弘住宅課長 先ほど議会で222世帯に対して法的措置をとるということでもらいましたけれども、これから提訴するまでの間、まだ支払い徴収の努力はするつもりでございます。実際には毎年120件程度を提訴するという形になります。滞納金額の一番最高は180万2800円、35カ月となっております。
○瑞慶覧朝義委員 わかりました。それで、県営住宅の入居状況、待機の状況。入居については毎年何月にということで決まっているのか。それとも、空き室があれば随時待機者が入居することができるようなシステムになっているのかどうかについてお答えください。
○山城政弘住宅課長 現在の入居状況なのですが、平成15年3月末、管理戸数が1万6934戸に対しまして、入居戸数が1万6606戸で入居率は98.1%になっています。それから、県営住宅の新規のときはその都度募集をするのですけれども、空き家待ち入居募集は毎年7月ごろに1年まとめてやってございます。それを9月に抽せんをかけまして、1年間有効期間ということで、次年度に抽せんするまでの有効期間で募集しております。そのときに、実はことしも応募をやりまして、募集戸数の約7倍ということは、待機者も全体としては7倍いるということになります。空き家が出ますと、順番を決めるのです。例えば何々団地で募集しましたら、例えば5戸募集して
10名いたとした場合に、そのときに当せん番号を決めるんです。あいた順に入れていきます。ただ、あくまでも5戸を目安ということであって、あくのが7戸になるかもしれません。逆に3戸しかあかない場合もあります。それは順番よくその都度入れていくというシステムになってございます。
○瑞慶覧朝義委員 収入未済もかなりの額があるわけですから、一般的に考えまして空き室があった場合には待機者は随時1年間待たないで入れていった方が、家賃回収の面からもいいのではないかと思うんですが、それはいかがですか。条例か何かで決められているわけですか。
○山城政弘住宅課長 ちょっと私の説明不足なのかわかりませんが、募集は1年をやるのですが、そのとき決まった時点で、あいたらどんどん入れていくんです。ですから、あいている状況はほぼないのです。
○瑞慶覧朝義委員 ぜひそのような策が望ましいと思います。
 次に、14款諸収入で土木貸付金元利収入の未済額が8億8000万円余あります。こんなに高くなっているわけですが、その内容の説明を求めるとともに、不納額になるかについても心配でありますが、いかがでしょうか。
○呉屋幸男参事兼都市整備・モノレール課長 モノレール導入に当たり、平成6年にバス4社と県、市で協定書を結んだわけです。その際に、モノレール開業時においてはバス再編をするということをベースに、平成7年にその協定書をもとに貸し付けしたわけですけれども、ある1社がモノレール開業時においてバス再編を実施しなかったものですから、協定書破棄と貸付金の一括償還を請求した、それが償還されずに不納になっているというのが実情です。
○瑞慶覧朝義委員 そうしますと、この未済額は1社分ということですか。
○呉屋幸男参事兼都市整備・モノレール課長 そういうことです。
○瑞慶覧朝義委員 歳出の第8款の土木費で予算の執行率が4.2%改善されているものの、まだ81%と低いです。不用額が12億6155万円余あるのですが、説明では公園費で公有財産購入費及び補償費の不用とのことでありました。設計変更などがあったのか、あるいはまた予定していた公園につきましては場所はどこなのか、平成16年度事業でどのように処理していくかについてお答えください。
○呉屋幸男参事兼都市整備・モノレール課長 この不用額になったところは平和祈念公園のところでございます。平成8年からずっと40回ほどの交渉を重ねてきたわけですけれども、土地単価について見解に大きな隔たりがありまして、その間において平成13年8月に地権者から沖縄県に裁決申請の請求がありました。県としては9月に裁決申請を収用委員会に出したわけです。平成15年10月に収用委員会において公開審理が行われたわけですけれども、収用委員会からの意見書の提出が求められたのですけれども、土地所有者側からの意見書が出されておりません。まだ収用裁決がなされていなくて、予算は平成14年度の繰越予算をあてがっていたわけですけれども、事故繰り越しということもできないものですから、繰越は不用にして、平成16年度予算においてはまたその額分は確保しているという状況です。
 まだ収用裁決がおりていないものですから、裁決がおり次第予算執行をしようという考えで今進めています。
○瑞慶覧朝義委員 次に、快適で潤いのある生活環境整備事業についてお尋ねします。先ほども嶺井委員から質疑がありましたけれども、夢のあるような道ができるのですね。アガリマーイの道を基本とした33.5キロメートルの自転車道の整備事業について、せっかく1億5900万円余の予算があるのに、決算額で8155万円、執行率が51%であります。平成15年度末までの進捗率が44%で9.2キロメートルとのことでありますけれども、この事業の計画年度はいつまでですか。それと総事業費はどの程度見込んでいるのか、平成15年度事業で執行率が低かった理由はどうしてかについて御答弁いただきたいと思います。
○赤嶺久雄道路維持課長 事業の計画年度につきましては、平成2年度から平成23年度まででございます。総事業費につきましては約85億円を予定しております。それと、平成15年度に予定しておりました予算約1億6000万円のうち約7800万円を繰り越しておりますけれども、それにつきましては、その箇所が橋梁工事を発注する予定の箇所でございまして、その土地が字有地になっておりまして、一部住民から反対の意見もございまして、その調整に時間を要しております。そのようなことで工事が発注したわけでございますけれども、その後理解を示しまして、現在、橋梁工事に着手しております。
○瑞慶覧朝義委員 河川整備事業について二、三伺いたいと思います。普天間川が県管理の2級河川だと思いますが、同河川の上流がどこで、例えば中城村のどこで、下流がどこかということをまずお答えいただきたいと思います。それと、上流地域の下水道の整備状況がどんなものかについてお答えください。
○比嘉和夫河川課長 上流は中城村南上原で、下流は北谷町の北前であります。
○桑江良光下水道課長 当該地域は、まだ下水道の整備の着手には至っておりません。
○瑞慶覧朝義委員 中城村の登又地域も通りますよね。多分そのあたりの民間開発による住宅地域から普天間川に対して汚水の流入の可能性があります。担当部局としてそれを承知しているのかどうか。その地域の住民から臭い、大変だということの訴えがありますが、環境汚染の心配はないかどうか、そこの状況を御承知であればお答えいただきたいと思います。
○新里榮治建築指導課長 今御質疑の汚水の件でございますけれども、そこは民間開発する際に集中型の合併浄化槽を設けたわけでございますけれども、実は中城村に確認をいたしましたところ、平成13年ごろからその浄化槽の調子が余り思わしくないというようなことで、修理が必要な状況になっているということでございました。このため、今お話がありました普天間川にその放流水を処理しておるわけですけれども、その水質の改善につきまして、中城村あるいは県の中部福祉保健所から当該自治会に対しまして水質改善の指導がなされていると聞いております。
○瑞慶覧朝義委員 自治会は自分で改善するぐらいの力がありますか。今は汚水が垂れ流しされているような状況ではないかと思うのです。実際、浄化槽の機能を果たしていないということであれば、自治会そのものでそれだけの機能を回復するぐらいの力があると思いますか。
○末吉哲土木建築部長 自治会への指導は、中城村と中部福祉保健所がやっておりますので、こちらとしては把握していないのです。
○瑞慶覧朝義委員 いずれにせよ、県管理の2級河川に住宅地域から汚水が垂れ流されているという現実は大変重く受けとめていただきたいと思います。担当部署ではないかもしれませんけれども、やはり管理するのは皆さんですから、そこら辺は調整をしてでも何とか対策をとるべきだと私は思うのですが、いかがですか。
○末吉哲土木建築部長 委員おっしゃるように、こちらでできる範囲は地元とタイアップしてやっていきたいと思います。また、情報収集もやっていきたいと思います。先ほどの修理に関する費用については、金融機関から融資を受けることが自治会で決定されたという情報があります。
○瑞慶覧朝義委員 ぜひ環境破壊につながらないように、環境が汚染されないように。もしそれがある場合は徹底的に指導していただいて、河川管理はしっかりしていただきたいと思います。
 次に、災害復旧事業について伺いますけれども、被害が甚大な場合は原形復旧に限定せず、未災害箇所を含む一連の区画について、一定計画に基づき災害復旧費に改良費を加えて実施する改良復旧事業により、公共土木施設の整備強化を積極的に実施し、再度災害の防止と安全の向上を図るということで、さっきの話に出ましたけれども、慶留間・阿嘉線の平成10年度災害で復興費1億円余をかけてやった場所と同じ場所が今回の台風23号で同じように決壊しておる。あのときは70メートルでしたけれども、今度は170メートルと大変大きな被害です。
 我々土木委員も現場を見て、自然の破壊力の恐ろしさを目の当たりにしましたけれども、本当に言葉が出ない、大変な状況でありました。同じ場所が同じような災害に遭うということは、設計や施工に何か問題があったのかということを伺いたいなと。この事業につきましては、単なる災害復旧工事であったのか、あるいは先ほど私が述べましたように改良復旧事業であったのかについてお答えください。
○比嘉和夫河川課長 まず、平成14年度の災害復旧時の設計におきましては、被災時に来襲したと想定される大きさの波に耐えられるようにするために消波ブロックの重量を大きくするとともに、道路舗装をアスファルトからコンクリート舗装に変え、構造を強化しているところであり、設計、施工とも適切なものであったと考えております。また、そのときの災害につきましては、改良復旧事業ではなくて通常の災害復旧事業で処理しております。
○瑞慶覧朝義委員 この前段での説明書きというのは使われていなかったわけで、単なる災害復旧事業だったということですね。
○比嘉和夫河川課長 改良復旧事業ではなくて災害復旧事業であります。
○瑞慶覧朝義委員 河川課長も一緒に現場踏査に行きましたので、十分御承知と思いますので、現場は空港と島々をつなぐ大変重要な道路であります。仮設道路として旧道路を一時開通させておりましたけれども、きのう、おとといの新聞情報によりますと、閉じたということになりました。本当に不便を囲っているのだと思っておりますので、一日も早い復旧工事を願っております。
 次に行きます。県道24号線バイパスの進捗状況を伺いたいと思います。それと事業計画延長、起点終点について御説明いただきたいと思います。
○呉屋幸男参事兼都市整備・モノレール課長 県道24号線バイパスなのですけれども、平成14年2月に国道58号線北谷町役場入り口交差点から沖縄環状線の沖縄市山里までの区間約3140メートル、幅員32メートルを4車線として都市計画決定しております。その間の中で、まず国道58号北谷町役場入り口交差点から役場付近までの区間延長約550メートルについて、北谷町が事業主体となっているのを土地区画整理事業で整備が進んでいると。北谷町役場付近からちょうど上勢桃原線交差点までの区間延長約1450メートルについて、平成15年度から県の街路事業で整備しているという状況であります。残りの上勢桃原線から沖縄市山里までの区間延長はまだ未着手という状況でございます。
○瑞慶覧朝義委員 北谷区域に係る延長としましては550メートルプラス1450メートルということですね。
○呉屋幸男参事兼都市整備・モノレール課長 そうでございます。
○瑞慶覧朝義委員 供用開始に至るまでの事業計画年度はいつまでですか。
○呉屋幸男参事兼都市整備・モノレール課長 まず、街路事業としましては、平成15年度から平成21年度までを事業期間として考えております。それから、土地区画整理事業が平成15年度から平成24年度までという事業計画になっております。
○瑞慶覧朝義委員 平成15年度の事業実績についてはどんなものですか。今年度も含めてどういう事業内容ですか。
○呉屋幸男参事兼都市整備・モノレール課長 平成15年度は実施設計でございます。平成16年度につきましては、同じく実施設計と一部用地補償ということになっております。これは街路事業の件なのですけれども。―用地補償じゃなくて用地測量のことでございます。訂正します。
○瑞慶覧朝義委員 ぜひ精力的に進めて、計画どおり実行していただきたいと思います。
 下水道事業について1点申し上げます。中部流域の下水道事業で伊佐浜処理区における1日の下水処理能力と処理実績、処理水の水質検査の結果について伺いたい。また、処理水はどこに排出処理しているか、処理水は中水としての利用が可能であるかどうかについてお答えください。
○桑江良光下水道課長 処理能力は1日当たり11万
8000立方メートルであります。処理水量は1日平均で8万4700立方メートルであります。また、放流水質につきましては、下水道法で規定されている水質基準値をすべて満足しております。処理水は、東シナ海に当たりますけれども、宜野湾浄化センター地先の海域に放流しております。また、中水道としての再利用については具体的な計画はありませんが、需要があれば関係機関とも調整を図りながら導入することは可能と考えております。
○瑞慶覧朝義委員 このことについては興味を持っておりますので、また一般質問でやります。
 警察本部長に取り急ぎお願いします。公安委員会について、歳出第9款警察費の不用額5億2027万9219円の説明で職員手当の執行残ということでありますけれども、その内容について詳しく御説明いただきたいと思います。
○神山敏明会計課長 警察費の不用額5億2027万9219円でありますが、目別の主な内訳といたしましては、警察本部費の約2億6100万円、装備費の約1400万円、運転免許費の約7900万円、一般警察活動費の約1億500万円、刑事警察活動費の約2100万円、交通指導取締費の約200万円であります。これの中で特に不用額の大きい警察本部費につきまして主な内容を申し上げますと、職員手当等約1億7600万円、非常勤職員の報酬約1100万円、給料約3000万円でありまして、職員手当等は退職手当等の減、報酬は非常勤職員の報酬の日額化に伴う減、給料は中途退職者分の減であります。
○前島明男委員長 当山全弘委員。
○当山全弘委員 警察本部長、お疲れだと思いますけれども、初めての決算委員会の出席、またみずからの御答弁、まことに御苦労さまでございます。このことにつきましては、本会議とか決算特別委員会とかを通じまして、沖縄県議会が質疑をすべての議員がやっているその証拠というのは、やっぱり事件事故、沖縄県の生命、財産を守るために奮闘している決意でございますので、ぜひ警察本部長もこれにこたえるように、またひとつ体制を整えて頑張っていただきたいと思います。
 那覇市とか沖縄市、浦添市あたりで深夜において1グループが暴走行為を繰り返している事例がたびたび見られますけれども、これについては県民の日常生活を脅かして安眠妨害になっているわけです。ですから、まず深夜爆音暴走を繰り返している暴走族の実態と取り締まりの状況についてお伺いいたします。
○喜久山盛仁交通部長 暴走族の現状と取り締まりでございますけれども、県内の暴走族は他都道府県で見られるような例えば暴力団が関与しているとか、あるいは組織的なグループというのはありませんけれども、暴走志向の強い16歳から18歳の高校生、あるいは有職、無職の少年が出身中学校単位でまとまって暴走グループを結成して、場所的には那覇市の久茂地交差点付近ですとか浦添市の宮城から牧港の国道58号ですとか、あるいは沖縄市の胡屋交差点から山里交差点、それから北谷町の美浜、ジャスコ付近の道路で暴走行為を敢行している状況にあります。検挙状況でございますけれども、平成16年9月末現在で暴走行為に絡む交通違反の検挙は1284件、うち車両60台を押収、暴走族について26グループ128名を検挙したところでございます。
○当山全弘委員 この問題につきましては、主要施策の成果に関する報告書の中に装備資機材が十分でなく、県民の要望にこたえることができなかったということが記されているわけです。その機材とは何なのか、そしてまた将来の予算措置についてどうなっているのかお伺いいたします。
○喜久山盛仁交通部長 確かに暴走族というのは、取り締まりの警察官に従わないですとか鉄パイプを振りかざして二輪車で暴走するとか、大変危険の伴うところでございます。したがいまして、県警察本部としましては現場で検挙することが多いのですが、事後検挙に備えてビデオで証拠写真・ビデオを撮って後で検挙するとか、あるいは現場ではエアバッグ式封鎖ネットというのですけれども、これで現場で検挙したり、二輪車の捕捉装置、通称MADというのがありますけれども、そういうのをやったり、いろいろ資機材を活用しているところです。当然車両も1つの装備資機材ですから、覆面パトカーを使ったりそういうこともやっているところでございます。ただ、確かに装備資機材もすべて完全かといえばそうではないと申し上げたいところでございますけれども、今後資機材の整備に向けてはまた鋭意努力をしてまいりたいと考えております。
○当山全弘委員 次に、警察本部長、もう1件、交通弱者の信号機の設置状況についてまずお伺いいたします。どれぐらい設置されているか。これは沖縄県視聴覚障害者福祉協会との連絡調整が必要だと思うのですが、そこら辺との問題、充足率等についてお伺いいたします。
○喜久山盛仁交通部長 まず、これは音の出る信号機ということで、ピヨピヨ、カッコーカッコーと鳴る独特の音の出る信号機と言いますけれども、視覚障害者用信号機ということで現在313基で運用しております。今年度は20基の整備を予定しているところでございます。
○当山全弘委員 これは1基どれぐらいしますか。そして、あと何基こういった信号機が必要ですか。そしてまた、平成16年度以降の設置計画についてお伺いいたします。
○喜久山盛仁交通部長 単価につきましては、年の若干の差はありますけれども、おおむね1基当たり
102万円いたします。ですから、ことしは20基整備いたしますけれども、それ以外に県警察本部が予算で整備する20基とプラス例年民間から2基ないし3基の寄贈がございます。沖縄テレビのチャリティーで収益金を上げて、障害者用の物品を寄贈しているというのもございます。ですから、毎年二十二、三基整備しているところでございますので、今後も引き続き二十二、三基は整備したいという考えでございます。
 また、県警察本部といたしましては、社会弱者が安全で安心できる交通環境を整備するために、設置箇所の選定に当たりましては沖縄県視覚障害者福祉協会に対しまして設置箇所の要望、意見を聞いて、各警察署に寄せられております要望等も含めて設置しているところでございます。今後とも可能な限り整備を図っていきたいと考えております。
○当山全弘委員 当該信号機の維持管理についてはどうなっていますか。
○喜久山盛仁交通部長 維持管理費を含めまして、修繕費も含めてなのですけれども、視覚障害者用の信号機だけの修繕費というのはなくて、県警察本部全体で信号機の球切れだとかいろいろな取りかえや若干の修繕がございます。そういう中で音の出る信号機も含めてやりますけれども、年間1800万円ほど予算計上されております。
○当山全弘委員 それでは、土木建築部長にお伺いいたします。公営住宅の整備事業についてでありますけれども、先ほど委員が質疑したことについては重複を避けながらやりますので、よろしくお願いします。県民が健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、住宅に困窮する低所得者が安い家賃で賃貸し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与する、こういった目的でありますので、平成15年度末の県営住宅の1万7632戸のことについてお伺いいたします。入居率等についても先ほどの委員からありましたので、空き家率とかそういったところを避けますけれども、ここで私が聞きたいのは、家賃の民間と県営住宅の比較をお願いします。
○山城政弘住宅課長 民間と県営住宅との家賃の差だと思いますけれども、民間住宅の家賃について、ある一定の大きさとかいう調査が非常に難しいのですが、県営住宅の家賃体系が実は応能応益家賃なんです。それは原価には関係なくやっているものですから、例えば原価、建設費に対して家賃を算定しますと、これを近傍同種ということで私どもは呼んでいるんです。例えば建設費が幾らかかっているので原価償却とかいろいろやりまして、これが恐らく民間の家賃の形態だろうというのがありまして、県営住宅全体の平均が2万3000円です。近傍同種に直しますと5万4370円ということですので、約2.4倍ほど民間の方が高いのではないかということが言えると思います。
○当山全弘委員 やっぱり今は家賃の比較を例えば3LDKで幾らかということで具体的に聞きたかったけれども、住宅課長は民間の方が2.4倍高いと。いかに同じ内容で公営住宅の方が安いかということであるわけですから、これは殺到するのは当たり前ではないかなと私は思うのです。そして、滞納額が生じていることについても、私からすれば不公平さがある。もっともっと住宅に困っている方々がいっぱいいる。公営住宅は民間住宅の2.4倍以下の低家賃で入れるわけですから、これはしっかりとした目線で考えていただきたいと思います。
 そこで、持ち家の比率についてはどうなっていますか。
○山城政弘住宅課長 平成15年の住宅・土地統計調査がございますけれども、県の持ち家の比率としては52.4%、借家率が46.4%です。
○当山全弘委員 やっぱりこれから見ましても、持ち家の比率については全国ベースで見ると47都道府県のうち45位、いかに持ち家がなく、借家率が多くて住宅に困っているかという状況があるわけです。ですから、こういったところを踏まえて、公営住宅の建設等については頑張ってもらわないといけないと思います。
 次に、収入未済額8億8194万5126円については、確かに前年度比2.0%増となっていまして、問題は調定額に対する未納ですから、調定額というのは県の債権ですよね。債権を差し押さえしてでもとれる、そういったものであると思いますけれども、出納閉鎖期後の5月以降の収納状況はどうなっていますか。
○山城政弘住宅課長 平成16年度について、手持ちに資料がございませんので、即答できかねます。
○当山全弘委員 これは持ち合わせていないといけないわけです。出納閉鎖期は何月ですか、5月でしょう。6月、7月、8月、9月、10月で5カ月です。5カ月間のうちに幾ら入ったかということを聞いているわけです。それはすぐ計算できるのではないですか。
○山城政弘住宅課長 済みません、時間をもらえませんか。今すぐにというわけにはいきませんので。
○当山全弘委員 後で資料を出してください。これについては少してきぱきと答えるような体制をとっていただきたいと思うのです。そして、住宅課長、もう1件聞きますけれども、この8億8194万5126円というのは何年分ですか。そして何人分ですか。
○山城政弘住宅課長 この8億8194万5126円というのはずっと累計でございまして、過年度分を含めて現年度分までです。ですから、これをずっとやっていきますと、平成3年からずっと合計で出してございます。何人分かと言いますと、資料は全体のものですから、10年ぐらいにわたるものですから、何名という数字はちょっと……。
○当山全弘委員 じゃ、これは時効はないということで解釈してよろしいですね。それで、住宅課長、私が心配しているのは、先ほど他の委員からおっしゃっているように、不納欠損になりはしないかと心配だという質疑がありましたでしょう。これになる可能性があるから私は聞いているわけです。その件はいかがですか。
○山城政弘住宅課長 やはり前にお話ししたんですけれども、例えば本当に死亡とか、連帯保証人も死亡とか、どうも行方がつかめないといったものについては私どもの不納欠損の基準がございますので、それに照らし合わせて処理することになろうかと思います。
○当山全弘委員 では、角度を変えますけれども、これは後で資料を出してください。県営住宅の建設につきましては、32市町村あるんですけれども、昭和47年から平成9年と平成10年、平成11年、平成12年、平成13年、平成14年度とかなり古い住宅も出てきているのではないかと思うのです。さっきの話に戻りますけれども、入居率80何%ということがありましたが、ばらつきはありませんか。例えば古い住宅は入居率が50%とかいうところはありますか。それがありましたら聞かせてください。
○山城政弘住宅課長 若干御説明しますけれども、先ほど委員がおっしゃいました1万7632戸というのは実は建設戸数でして、実際の管理戸数は1万6934戸です。この差は何かと言いますと、建てかえとかで建設したものを全部更新していますので実際にはないと。実績として1万7632戸ございます。これが32市町村にまたがっておりまして、管理戸数が1万6934戸でございます。
 先ほどから私が入居率が98.1%と言ってございますけれども、実際には98.1%と言いますと空き家が
328戸でございます。しかし、その中で実は今、古い団地を建てかえにシフトしているものですから、建てかえをする場合にはやはり入居者がいます。そのときの仮設住宅ということで、周辺の県営住宅の空き家を計画的につくります。その方々に工事をしますから移ってもらう、これを政策空き家と言っています。その政策空き家が82戸ございまして、そうすると246戸の空き家がございます。
 さらに、退去しまして修繕をかけなくてはいけない。そのときにやはりお金を納めないで退去している方がいまして、これを私どもの方で未完納空き家と言っています。この数字が104戸ございまして、あと問題空き家といって、少し事故がありまして、問題があった戸数が2戸ございまして、これはいろいろありましてなかなか入ってくれないと。ですから、142戸が実際の空き家なんです。今言っている未納のやつと問題空き家で、残りは実は先ほどから説明していますように退去しますと、今は待機者がいますので、これに対して手続上であいている。どうしても査定をしまして、修繕を入れて、例えば畳の表がえとかをやりましてやっていますので、実際には入居率は99%よりもうちょっといきます。ですから、空き家は全くないというような状況でございます。
○当山全弘委員 空き家というのはやっぱりあると私は解釈しているわけです。そして、これは今7倍も申し込みの待機者がいるということをお伺いしましたので、沖縄県住宅供給公社で申し込みをやっていますでしょう。これについて市町村の建築担当の窓口に申し込み先を移せないかどうかお伺いいたします。
○山城政弘住宅課長 実際空き家待ち募集を全県にかけてやっていますが、申込書の配布はいろいろと便宜をやりまして各市町村とか、あるいは土木事務所を利用したりしてございます。ところが、一応これは沖縄県住宅供給公社で直接受け付けとなっていまして、ただし、直接もございますけれども、郵送での受け付けも行っていますので、その辺は各市町村にやりますとそれだけまた経費もかかりますし、そういったことで行っています。
○当山全弘委員 下水道もたくさん出してありましたけれども、次にやりたいと思います。
 最後に、街路樹の選定等の過程と対応についてお伺いいたします。道路緑化基本計画等の絡みで街路樹の樹種の選定方法についてお伺いいたします。
○赤嶺久雄道路維持課長 街路樹の樹種の選定につきましては、委員おっしゃるように平成9年に策定されました沖縄県道路緑化基本計画というのがございまして、どのようなものかと言いますと、地域の環境、風の環境、潮風とか、道路がどういう地域にあるかということによって環境が違ってまいります。それと緑化の効果、緑陰の効果等もございますけれども、それから地域においても土壌の性質も違います。その辺を踏まえて各路線ごとに主体となる基調種というのを決めておりまして、それにしたがって樹種の選定を行っております。
○当山全弘委員 それでは、県木と県花は何ですか、お伺いいたします。
○末吉哲土木建築部長 県木はリュウキュウマツです。県花はデイゴです。
○当山全弘委員 これはなぜ聞くかと言いますと、今松くい虫がはやっていますでしょう。だから、街路樹の中に県木の松が植えられているかどうか。その状況はどうなっているか、あちこちで枯れかかっているのがいっぱいあるのですか、どうですか。
○赤嶺久雄道路維持課長 県管理道路のうち、沖縄本島でいえば中部管内の主要地方道の石川仲泊線、それから同じく主要地方道の沖縄嘉手納線、県道6号線でリュウキュウマツが植えられております。
○当山全弘委員 あれは全部枯れているわけです。ですから、県木のリュウキュウマツについて、土木建築部長、もう1度農林水産部あたりと一緒になって育てるようにひとつ考えていただきたい、これの決意表明を伺って終わります。
○末吉哲土木建築部長 委員おっしゃるように、リュウキュウマツの被害は高速道路のそばとかいろいろ地山にある松もいっぱい見受けられます。街路樹にもあるということですので、またあると理解しております。ただ、県道6号線、石川仲泊線は一時期非常にいい状況、松の並木ができたと新聞にも褒められたことがあるんですが、非常にいい緑陰を示している松ですので、委員おっしゃるように、ぜひ専門家とも関係部局とも連絡をとり合ってやっていきます。守っていきます。
○前島明男委員長 新垣良俊委員。
○新垣良俊委員 実は土木建築部の決算状況説明資料の2ページの数字と監査委員から出ている審査意見書の数字が違うのですが、これはどういうことですか。2ページの予算現額が1430億2485万9068円になっていますが、監査委員で出ているのが1406億5111万3622円となっていますが、合計、それから支出済額、翌年度繰越額、不用額が全部違うのですが、それについて説明をお願いします。
○末吉哲土木建築部長 新垣委員がおっしゃっている数字は、歳出決算書、この厚い冊子の8ページに土木費としてあります。決算書の中にもありますが、今土木建築部の方でまとめておりますのは、災害も含めての数字となっております。
○新垣良俊委員 10月19日と20日に超大型で強い台風23号があったのですが、全国で死者80名、行方不明者12名、けが人が約300名ということで、人的被害と本土の方では堤防の決壊、土のうの崩壊、土砂崩れ等の最悪の被害がありました。本県では、玉城村で道路のアスファルトの剥離と言いますか、今、瑞慶覧委員からも話がありました座間味村の阿嘉・慶留間線での防波堤の決壊とか慶留間の村道の崩壊等被害があったのですが、土木建築部関係の被害額についてお聞きします。
○比嘉和夫河川課長 今回の台風23号による土木建築部所管に係る公共土木施設の被害は、道路で6件、港湾で12件、合計18件となっております。
○新垣良俊委員 被害額はわからないわけですか。
○比嘉和夫河川課長 被害額は6億3850万円であります。
○新垣良俊委員 10月23日の土木委員会視察調査に委員外議員参加ということで座間味村の村道、港湾等の現場視察に行きましたが、改めて自然の力を認識したわけですが、この阿嘉・慶留間線は、瑞慶覧委員の方でも質疑がありましたが、平成14年度、その前にも崩壊があったということですが、平成14年度の前に崩壊した年度はわかりますか。
○比嘉和夫河川課長 前回の被災は平成14年7月でありまして、それ以外の被災はありません。
○新垣良俊委員 では、2回目ということですか。
○比嘉和夫河川課長 今回が2度目であります。
○新垣良俊委員 地元の議員の方からは3回目と話を聞いておりましたので今質疑したのですが、前回の崩壊で災害を受ける以前の状態に戻すことを原形復旧ですよね。原形復旧が原則であるということで災害復旧事業で実施したということですが、今回もそうなりますか。災害復旧事業で実施する、施工するという計画ですか。
○比嘉和夫河川課長 今回も災害復旧で復旧いたしますけれども、工法等については現在検討中であります。
○新垣良俊委員 前回と同様ということになりますと、また崩壊があるのではないかと思うのです。災害復旧事業、それと災害関連事業というのがあるのですが、どういう関係で災害関連事業というのか。災害復旧事業というのは災害を受ける以前の状態、すなわち原形復旧ですが、関連事業というのはどういうことですか。ひとつ説明をお願いします。
○比嘉和夫河川課長 一般に改良復旧と呼ばれている事業なのですけれども、被害が甚大で、かつ広範囲にわたる場合は、その被害箇所のみの復旧では効果が限定されるということで、未被災箇所も含めて一連の事業として改良復旧する制度がございます。
○新垣良俊委員 消波ブロック、テトラポットですか、前回も3トンの波消しブロックを置いたのですが、これも今回流されているのです。災害復旧事業ではまた崩壊があるのではないかと思いますので、県も国との査定関係でいろいろあると思いますが、ぜひ頑張って、復旧事業ではどうしても無理だということを国に、災害関連事業でやるようにということでぜひお願いと言いますか、予算をとるようにまたお願いしたいと思います。
 ちょっと話を変えますが、国道の種類を教えてほしいのです。
○末吉哲土木建築部長 国道を単純に管理者別に分けますと直轄国道、補助国道というのがあります。補助国道というのは事業によって分けているんですが、県知事が管理する国道です。
○新垣良俊委員 県管理となっている国道は補助国道になるわけですね。その事業費の流れについてお聞かせ願いたいのですが、実は県管理であるのですが、国道ですよね。その事業費はどういう流れ、仕組みになっているかどうか。
○末吉哲土木建築部長 国道整備事業で補助率が県の場合は10分の9です。直轄の国道の整備では10分の9.5、今のところそういう状況になっております。補助率が違います。
○新垣良俊委員 工事については入札関係も県で全部やるわけですか。
○末吉哲土木建築部長 県が管理する国道の部分については県の管轄ですべて整備いたします。
○新垣良俊委員 わかりました。関連するかどうかですが、翌年の繰越額で道路新設改良費は105億3767万6722円であるのですが、その内訳については、県道分だけでそれだけですか。それとも補助国道も入っているのかどうか。
○伊波興静道路建設課長 委員御指摘のように、これは国道の補助事業の分についても当然入ってございます。ちなみに、国道であろうが県管理ですので、通常の県道の補助事業と一緒で事業をいただいて、繰り越しもそのように計上してございます。
○新垣良俊委員 この105億円余りの繰越額ですが、その繰越理由はどういう理由がありますか。
○伊波興静道路建設課長 繰越理由の主なものといたしましては、例えば用地の取得に困難を要したとか、設計変更に不測の日数を要したとか、関係機関との調整のおくれということが主な理由でございます。
○新垣良俊委員 もう1つ関連するのですが、不用額が12億6155万8719円で、これの理由が補償費の不用、災害が見込みより少なかったことに伴う事業の減並びに事業執行残によるものというのはあるのですが、補償費の不用が幾らか、それから災害の見込みが少なかったという事業の減、それは理由ごとにわかりますか。
○末吉哲土木建築部長 土木費全体で不用額は12億
6155万8719円となっておりますが、そのうち道路建設課予算に係る不用額、主なものとして道路橋りょう総務費541万5658円、道路新設改良費1274万6101円となっておりますが、これについて古宇利大橋の橋梁工事において水道、電気、農業用水の橋梁添加物の費用負担の負担比率の精算によって生じたものです。
○新垣良俊委員 次に、用地買収についてお聞きしたいのですが、用地買収については本庁の用地課と南部土木事務所、それから中部、北部ということで出先機関があるのですが、それと沖縄県土地開発公社があります。補助国道については沖縄県土地開発公社が入っているということもありますが、今、本庁と例えば道路建設課が補助国道を県管理で工事していますので、用地買収について買収計画としてどういう話し合いをやっているかどうか。
○末吉哲土木建築部長 事業遂行に当たって、年度ごとの用地買収、工事箇所を決めていくわけです。用地買収に伴う協議は絶えずやっております。協議して現地に入って用地買収をやって、用地を取得してから工事に入るというスケジュールになります。絶えず主管課と沖縄県土地開発公社とはコミュニケーションをとってやっております。
○新垣良俊委員 実は用地買収について、国道507号の件ですが、虫食い状態でやっているものですから、地域の方では個人で交渉してやっているのではないかというのがあるのです。ですから、県の用地買収については所管の道路建設課とは別に、今言っている沖縄県土地開発公社が独断でやっているような話が聞こえるものですから、用地買収の買収計画を立てているかということで話を聞いたのです。
 それと、方言でユンジチというのがありますね。南部の方はよく言うムンチュー制度があるものですから神屋があるのです。これはユンジチでいろんな位牌とかを移すものですが、例えば神屋の買収関係で、これはうるう年ですから、ユンジチですから、ぜひ早くやってほしいと思うのですが、また4年待って買収計画で来ても、そのときには方言で言うウガミ、そういうことをしないといけないということでおくれるものですから、ぜひそのことをやって、虫食い状態じゃなくて、効果が上がるような事業計画を立ててほしいと思います。現場を見たらよくわかると思うのですが、虫食い状態でやっているものですから、ひとつよろしくお願いします。
○末吉哲土木建築部長 先ほども説明いたしましたが、用地買収、事業区間というのを定めておりまして、その区間の中で買収していくのですが、どうしても先に交渉に応じた方々から買収していくということがあります。それが現地では虫食いの状態に見えるとは思うのですが、事業区間としては一発でやっておりますので、できれば地主の了解をとって連続してやっていければ工事もやりやすいです。そういうことを絶えず念頭において用地交渉はしております。それと、ユンジチの件は僕もそう思います。そのような方々の、あるいはそのような物件を交渉する場合には、それも念頭に置いて、一応現場ではやっているつもりではあるのですが、なお検討していきたいと思います。
○前島明男委員長 吉田勝廣委員。
○吉田勝廣委員 土木建築部長に伺いますけれども、事業費に占める国庫補助負担金は大体何%ぐらいでしょうか。
○末吉哲土木建築部長 国庫負担金、裏負担なのですが、各事業によって負担率が違う部分もあるのです。今、道路や河川、港湾関係は県は10分の9となっておりまして、10分の1の裏負担になるということです。
 国庫支出金は平成16年度の土木関係の予算で言いますと、負担金としては32.5%となります。
○吉田勝廣委員 これは高率補助ではなくて、事業費の中の高率補助で、例えば皆さんが言う10分の9もあるし、10分の9.5もあるわけだから、ちょっと少ないのではないですか。
○末吉哲土木建築部長 国庫支出金で67.5%なのですが、それを100から引くと県負担ということになりますので、それが32.5%と。
○吉田勝廣委員 国庫補助金の占める割合は幾らですか。
○末吉哲土木建築部長 67.5%です。
○吉田勝廣委員 復帰後、事業費だけで大体7兆4000億円を投入されているのです。大体その33%ぐらいが高率補助と言われて、約2兆8000億円になるわけです。そうすると、今後土木建築部は例えば平成25年とか24年まで事業計画をつくっているわけです。三位一体の改革は平成21年までに、6団体によると、そういう補助金を全部切りますよと言っているわけだから、その事業計画と三位一体の計画とどういう整合性をとるのかが1つと、新石垣空港建設対策室長がいらっしゃいますから、新石垣空港がどうなるのか、あれは補助金は10分の10だから、お答えください。
○末吉哲土木建築部長 土木建築部としても、事業を預かっている部署としても非常に危惧しているんですが、県全体としては三位一体の改革に向かっておりますので、ぜひ沖縄振興計画の着実な推進に必要な予算額の確保についてはやっていきたい。事業をやっている部署としてはそのようなことで、今計画している事業については進めていくと考えております。
○吉田勝廣委員 そうすると、問題は、その事業計画を進めていくのだけれども、どういうことになっていくかシミュレーションをつくらないといけないわけですよね。どれだけの高率補助金が必要で、基本的に法律がなくなるわけだから。いわゆる本土並みの法律がなくなって、高率補助もなくなっていくわけです。だから、特別措置法をつくろうというのが今の沖縄県と各市町村団体の意見だから、そこを今後シミュレーションをつくって1つ出さないと、内閣府とか総務省とかはそういうのはできないから、シミュレーションを早くつくるべきではないかと私は思いますけれども、いかがですか。
○末吉哲土木建築部長 個々にシミュレーションは難しいと思っております。ただ、事業として僕らは例えば新石垣空港については、必要な額と総事業費はこれからきれいにはじきます。そして、スケジュールも決めます。そのスケジュールの中で予算確保していきたいと考えております。
○吉田勝廣委員 基本的には、沖縄振興特別措置法もなくなるわけです。なくなって新たな法律を制定しようというのが今の動きでしょう、どうですか。
○末吉哲土木建築部長 個々の事業についてどうするということではなくて、全体のやつを考える話になると思いますので、全体像が見えてくれば、今の段階では、僕らでは見ることは難しいです。
○吉田勝廣委員 これで時間がとられるようではもうしようがないから、先にまいります。自衛隊の爆死事件について伺いたいと思いますけれども、今どういう状況になっているでしょうか。
○伊良波幸臣刑事部長 平成15年8月31日に発生しました自衛官爆死事件につきましては、捜査体制をとりまして、昨年の10月15日、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反で那覇地方検察庁に被疑者死亡のまま事件送致いたしました。処分結果につきましては、昨年12月26日に那覇地方検察庁より被疑者死亡による不起訴処分との通知を受けております。
○吉田勝廣委員 不起訴処分ですから、死亡、亡くなったということで、大体普通こういう事件を起こしますと、懲戒免職になって退職金とかこれまでの諸条件がどうなるかについていろいろあるのですけれども、恐らく県警察本部の方はこれは部署外だから調べましたら、退職金は支給されています。もう1つ、県警察本部にお伝えしたいのは、こういう事案が不起訴処分になって生きていたら、普通は懲戒免職ですから確実に退職金は取れないと僕は思っているのです。そうする場合、県警察本部の事案として、もし県警察本部の警察官がこういう犯罪を起こして死んだとか、事案はないと思いますけれども、今の皆さんの給与体系の中にはどういう形でこういうものがなされているか伺いたいなと思います。答えることができなかったら結構ですけれども。
○日高清晴警務課参事官 そういう事故の場合に亡くなったというのであれば、亡くなっておりますので懲戒は受けません。それで、国の規定に準じて支払いはされるということになります。
○吉田勝廣委員 要するに警察官も、こういう事案に例をとっていいかどうかわかりませんけれども、懲戒解雇、起訴されたら全部退職金はなくなってしまうのが普通ですけれども、亡くなった場合は退職金を支払う規定が国家公務員として、警察官としてあるわけですか。
○三浦正充警察本部長 要するに当事者が死亡してしまうと、行政処分であるところの懲戒処分自体が行えないということになるわけなのです。ですから、仮に懲戒免職相当の事案であったとしても、前提となる懲戒処分をとることができないということになります。ですから、処分がない状態で当事者が亡くなったとみなさざるを得ないわけですので、あとは法律の規定にのっとって、退職金というのは遺族にとってみれば1つの債権になりますので、その支給をとめるという規定がない以上は、恐らく法の規定にのっとった限りでは支払わざるを得ないのではないか。ちょっとおかしなことだと思われるのはもっともだと思いますけれども、あくまで法の規定にのっとりますとそのようなことになるのではないかと考えているところです。
○吉田勝廣委員 銃砲刀剣類所持等取締法違反とか火薬類取締法違反というのは、刑法でいうと刑罰はどれぐらいですか。
○前島明男委員長 吉田委員、ちょっと調べるのに時間がかかるようですから、ほかの質疑にして、後でまた答弁してもらいますから。
○吉田勝廣委員 それでは、告発、告訴について伺います。県警察本部に現在告発、告訴の件数、そしてその処理を教えてください。
○伊良波幸臣刑事部長 県警察における知能犯罪の告訴、告発の受理・処理状況についてお答え申し上げます。平成15年中55件受理いたしております。処理は59件でございます。ことしの9月末で35件を受理しまして、37件を処理しております。
○吉田勝廣委員 刑事訴訟法第239条の中で、「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」この告発の意義を教えてください。
○伊良波幸臣刑事部長 一般論として申し上げますと、告発を受理するには告発する者の処罰の意思が明確であること、そして犯罪事実が特定されているということが告発受理の要件であります。
○吉田勝廣委員 犯罪事実の申告というのは、犯罪の構成要件になりますか、なりませんか。それから、「何人でも」というのはどういうことを意味するのか、ひとつそれも教えてください。
○伊良波幸臣刑事部長 告発は捜査の端緒でございますが、何人でもですから、だれでもできるということでございます。
○吉田勝廣委員 つまり犯罪の事項の申告は、犯罪構成要件がありますよね。犯罪が成立するために構成要件は必要ですから。そうしますと、そこまで至らなくても、皆さんは受理するかしないかというのがありますよね。告発の要件を満たしているかどうか。告発の要件を満たすのはどういうことですかということで改めて聞きます。
○伊良波幸臣刑事部長 ただいま委員がおっしゃいました構成要件に該当するということが要件でございますので、最初から構成要件に該当するかというのは、起きたその時点ではっきりしない場合がよくあります。それは相談という形でやりまして、あとの捜査、調査をして構成要件が満たされている、満たされていないということを確認します。
○吉田勝廣委員 告発、告訴を受理しますよね。受理したところで、その告発の要件というか、告発が始まるよと効力要件がありますね。どこで発生するか、それはどこでどうなりますか。
○伊良波幸臣刑事部長 告発された場合に、このケースは構成要件に該当するか、告訴人に先ほど申し上げました処罰意思があるかどうかを確認して、要件に該当すれば受理するということでございます。
○吉田勝廣委員 だから、受理して内部で議論をして、そして捜査に入りますよね。受理してから捜査に入るまで中身はどういう議論をされるのですか。まさに構成要件から始まっていろいろやると思いますけれども、ここを聞きたいです。
○伊良波幸臣刑事部長 犯罪形態そのものによりますが、例えば詐欺であるとか名誉棄損については、まさしく先ほど言いました要件に該当しているかどうかを吟味して、それから捜査が始まるということでございます。
○吉田勝廣委員 そうすると、告発をして受理する。内部で議論をしていく。そして、これは捜査を開始せんといけないなと。そうすると捜査を開始するわけだから、その捜査は犯罪捜査規範に基づいてやられるわけですか。それとも、その捜査をやるということは、告発された人がかなり黒に近いなという想定のもとでやられるわけでしょう。いかがですか。
○伊良波幸臣刑事部長 告発ということで来た場合に、すべて告発と称する案件を受理する義務を負うというものではございません。それによって捜査をする、聞き込みをするということで、構成要件に合致するということがあって初めて捜査を始めるということでございます。
○吉田勝廣委員 刑事訴訟法第242条で、いろいろとやった場合、司法警察官とかがとっておりますね。皆さんはまた検察官に送付すると。刑事訴訟法第246条だったかな、これは事件として検察に送致すると。送付と送致の違いがよくわからないのですから、説明をお願いできませんか。
○伊良波幸臣刑事部長 事件は送致をしますが、そのほかのものについては送付という言葉を使っております。
○吉田勝廣委員 そうしますと、逆に言えば、送致された側、送付された側、告発を受けた側は、自分が告発されているということを知っているのか、知らないのか、ありますよね。あなたは告発されていますよと知らしめるということはできるのですか。
○伊良波幸臣刑事部長 要するに告発を受けた人に、あるいは告訴を受けた人に知らすということは、その事件の形態等によります。例えば強姦罪等というものについては知らせない場合もあります。
○吉田勝廣委員 そうすると、捜査が開始されて、本人は告発を知らないと。知らなければ、周囲から全部攻めていきますよね。それはやっぱり公訴するということを目的として捜査に入るわけだから、実際は送致するということで皆さんは捜査を開始するわけですから。そうしますと、知らないでいる人たちは周囲からぼんぼん入ってくるとするならば、この人の人権はどうなるかなということがあって、告発の開示はどうあるべきかということを聞かせてください。
○伊良波幸臣刑事部長 先ほども申し上げましたが、事件の形態等にもよりますが、委員が今おっしゃっている事件の形態がよくのみ込めないのですが、一般論で言いますと、事件によっていわゆる被害者という形になる者についての保秘という面から総合的に判断することになってまいります。
○吉田勝廣委員 そうしたら、仮にいわゆる虚偽と言いますか、誣告罪とよく言いますけれども、その誣告罪が告発というか告訴に違反している、誣告罪を適用できる、その場合も告発をするのですか、それともどうなるのですか。
○伊良波幸臣刑事部長 委員が今おっしゃいました誣告罪ですが、これは現在は虚偽告訴等の罪ということになって、平成7年に改正になっておりますが、例えば名誉棄損に当たる場合は、今言いました罪で反論するということもできると思います。
○吉田勝廣委員 虚偽告訴罪の適用条件を示してくれませんか。
○伊良波幸臣刑事部長 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした場合に成立いたします。
○吉田勝廣委員 それは法令を見ればすぐわかるのですけれども、その中身です。どういうときにこういうことが起こるか。最高裁判所の判例にいろいろ書かれておりますから、その判例なんか、こういう事例、こういうときだよということをできれば教えてください。
 私が言いたいのは、告発された側は結局虚偽の告訴、昔は誣告、それはあるのだけれども、実際それをやるためにまたその人たちを逆に告発するわけですか。ひとつ説明をお願いします。
○伊良波幸臣刑事部長 名誉棄損されたというものを例えば受けたという方がおれば、虚偽告訴等の罪で訴えるということが可能でございます。
○吉田勝廣委員 告発された人の名誉を守るためには、虚偽告訴罪と名誉棄損罪が刑法上あるわけです。その場合、告発を受けた警察側が捜査しますね。そのときに事件を検察庁に送致します。検察は不告不理の原則があって、起訴するか何かするかについては検察官に任されるわけです。その場合、受けた側の判断についてはどう考えられますか。送致したけれども、検察官が起訴しない場合。
○伊良波幸臣刑事部長 警察から送致したのですが、検察庁においては事件にならずというのもございます。したがいまして、被害を受けたと感ずる人は虚偽告訴等の罪で訴えるということもできるということを説明しています。
○吉田勝廣委員 そういうことだろうと思っていましたけれども、基本的には私は、告発は告訴と全然違いますから、告発を受理する場合の慎重さと言いますか、これはやっぱりやるべきだろうと思っております。したがって、今後こういう事案については慎重にやっていくことを期待いたしまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
○前島明男委員長 以上で土木建築部長及び警察本部長に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、長時間にわたって大変御苦労さまでした。
 次回は、明 10月27日 水曜日 午前10時から委員会を開きます。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。
   午後7時4分散会