陳情文書表

受理番号第88号 付託委員会経済労働委員会
受理年月日令和3年4月23日 付託年月日令和3年6月15日
件名 営業時間短縮要請に伴う協力金のより公平な支給を求める陳情
提出者*****
要旨


 コロナ第3波以降の緊急事態宣言等に係る営業時間短縮要請に伴う協力金は、明らかに不平等である。まず、県の主な要請は①夜の飲食・遊興店の時短営業、②日中の不要不急の外出自粛、③感染拡大地域との往来自粛の大きく3つであるが、協力金は夜の飲食・遊興店にのみ支給されている。そして規模や営業時間にかかわらず1日一律4万円であるなど、公平性に欠いたいびつな制度である。
 ランチ営業の店や宿泊業、小売業、リラクゼーション店など多岐にわたる業種の事業主が、夜の飲食と同様な経済的打撃を受けたにもかかわらず、協力金とは比較にならない厳しい条件と金額の一時支援金が提示されているだけである。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 時短営業協力金の支給対象を緊急事態宣言下で収入減となった全ての事業主へ拡大するよう、国に要請すること。国の支援策が遅いと予想される場合は、県独自の政策として緊急支援金等の早期支給を行うこと。予算が県にない場合は、必要な財政措置を国に求めること。
2 国の支援策でカバーできない事業主に対しては、県が支援策を講ずること。
3 不正受給を防ぐため、時短営業協力金の受給店舗を一般公開すること。
4 時短営業協力金の支給に当たり、定休日への支払いは不可とし、県税を節約すること。