陳情文書表

受理番号第141号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和2年8月24日 付託年月日令和2年9月15日
件名 不妊治療のための休暇制度に関する陳情
提出者沖縄県高等学校障害児学校教職員組合
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要旨


 90日の範囲内で必要と認める期間、病気休暇の取得を認めている沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(第12条)は、その運用において、不妊治療を病気休暇として取り扱うことを認め、医師の診断書により、1日または1時間を単位として与えるものとするとされている。
 しかし、現在の学校現場は子供たちの学習指導、生活指導、学年・学級経営、学校行事の企画・運営、保護者対応など様々な業務があるとともに毎日が多忙であり、年次有給休暇の取得も、授業の振替や課題作成など、周囲の職員に気を遣いながらこなしている。このような環境の中で働いている教職員からは、「働きながら不妊治療を受けることは精神的にも肉体的にも苦しい」「落ち着いた環境の中で不妊治療に専念したい」との意見が多数寄せられている。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 申請すれば性別を問わず、不妊治療のための休暇を1年間取得できるようにすること。
2 申請すれば不妊治療のための休暇を継続取得できるようにすること。
3 厚生労働省から出された不妊治療連絡カード(事業主宛てに医師または医療機関が発行する証明書)の提示で、連続した病気休暇が取得できるようにすること。