要旨
県内小中学校の不登校児童生徒の学習評価に関する実情は、児童生徒がフリースクール等の民間施設に足しげく通い、教科書重視の学習や学校の課題だけでなく、登校にも前向きに取り組み、また民間施設が定期的に報告書を学校に提出しているものの、学習評価にほとんど反映されないまま通知表に全科目1の評価がつけられている。現行の県立高等学校の入試制度では、高等学校進学の道が閉ざされてしまう。
一方国は、不登校児童生徒への学習評価指針として、文部科学省が「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月25日付)を通知し、「小学校学習指導要領」及び「中学校学習指導要領」(平成29年3月31日付)を告示している。
このように、文部科学省が、個々の児童生徒に応じた絶対的評価及び合理的配慮を積極的に評価するよう教育政策を展開していることに鑑み、県議会が一層その先導的役割を果たしていくことを強く期待する。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 不登校児童生徒の懸命の努力を学習評価に適切に反映すること。
2 不登校児童生徒の民間施設への通所を指導要録上の出席日数扱いとみなすこと。 |