陳情文書表

受理番号第163号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和2年9月18日 付託年月日令和2年9月30日
件名 沖縄県立看護大学・大学院における教授選考に関する人事及び大学院規則に沿わない大学院生への研究指導に関する陳情
提出者沖縄県立看護大学・大学院
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要旨


 私は、県立看護大学・大学院の不当な教授選考について、県議会に調査を求めて平成30年に陳情した。その後も、教授選考について全教員に説明することを学長に対し希望したものの実施されず、大学側の対応は不十分である。
 また、令和2年2月の准教授から教授への教員昇任選考においても、選考に関する資料の配布から締切りまで4日間しかない中で書類を提出させられたこと、教員昇任要項上、選考は学部長からの推薦によるものと認識していたにもかかわらず選考面接で同学部長からなぜ選考を受けたのか質疑されたこと、本件選考では誰も昇任しなかったものの同時期に短い応募期間で特任教授が就任していることなどから、私の昇任選考は、教員昇任要項に沿った手続で本当に昇任させたい教員を推薦したのか、大きな不信感を抱いている。
 さらに本年6月に開催された大学院の研究指導に関する説明会の資料(研究指導教員等の審査に関する申合せ)で、研究指導教員として該当する教員は「博士前期課程では、准教授にある者で、研究指導補助教員の経験を有する者」と明記され、県立看護大学大学院学則と異なっており(研究科における研究の指導は、原則として教授が行うとある。)、学則と申合せは一致していない。学則変更が必要でないかと私は学長に指摘したが、解釈上差し支えないとの回答であった。しかし、学則は県規則であり、ただし書等が明記されていないにもかかわらず、大学側の一方的な解釈で運用することは問題である。この申合せは、平成19年から存在しているが、大学院担当教員への説明は今回が初めてで、学長及び研究科委員会の教授の傲慢な運営に不信感を抱いた。また、大学院生は知ることができない内部資料であり、大学院生に対して不誠実であると強く感じた。
 これらの共通点は、大学・大学院の規則や規定を学長はじめ管理者らが遵守せず、都合のよい解釈で運用をしていること、都合のいいように度々変更していること、そして教員への事前説明・伝達がないかあるいは不十分なため、不透明な点が多いことである。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 今回の教授選考に関することは、私の個人的な問題ではなく大学の問題であり、県はしっかりと改善すべき問題として認識すること。
  また、第三者機関で構成する委員会において、前回及び今回の陳情内容を精査し、再発防止策及び改善策を講ずること。
  さらに県立看護大学・大学院の学生や大学院生、教職員など、構成員全員が不信感や混乱を生じることなく過ごせる大学にすること。
2 私は、大学の学長をはじめとする管理職者らから受けた理不尽な経験を相談できる場がなく、前回の陳情を提出する以前にも県人事委員会で対応してもらえず、まして大学内で相談できる内容でもないため、大変困った。県が設置した大学である以上、中立的な立場で相談を受け入れる相談窓口をつくること。