報告内容
(処理経過及び結果)
軽油引取税は、昭和31年に地方税の道路目的税として創設され、道路使用に直接関係しない船舶等については、地方税法の規定に基づく知事の承認により課税の免除ができることとされております。
平成21年度の税制改正において、道路目的税から普通税に変更されたことに伴い、知事の承認による課税免除措置は3年間の期限付き特例措置となり、これまで3回の延長を経て、現在の特例措置は令和3年3月31日までの期限となっております。
軽油引取税の課税免除措置の廃止は、燃料費の上昇を招き、航路事業者の経営に直接的かつ多大な影響を与え、地域交通網の維持、ひいては地域経済に影響を及ぼすことが懸念されます。
このため、国土交通省においては、総務省に対し、令和3年度税制改正要望事項として、軽油引取税の課税免除措置の延長等を提出していたところ、令和2年12月10日に決定された令和3年度与党税制改正大綱の中で、船舶の動力源に供する軽油の引き取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年間延長することが示されたところであります。 |