陳情文書表

受理番号第190号 付託委員会新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会
受理年月日令和2年11月13日 付託年月日令和2年11月25日
件名 旅客船に係る軽油引取税特例措置の延長・恒久化に関する陳情
提出者一般社団法人 沖縄旅客船協会
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要旨


 旅客船は、島嶼県である本県離島住民の唯一の公共輸送機関として、また、生活物資の輸送に必要不可欠な輸送機関として極めて重要な役割を果たしているが、島の過疎化、高齢化により利用者は年々減少しており、その経営は極めて厳しい状況である。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 軽油引取税に係る特例措置の延長・恒久化について
  県内の旅客船事業者の多くが小型旅客船であり、また、その燃料として軽油を使用していることから、現在、令和3年3月31日まで課税が免除されている軽油引取税(1リットル当たり32.10円)については、課税免除を延長するとともに、恒久化すること。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

(処理経過及び結果)
 軽油引取税は、昭和31年に地方税の道路目的税として創設され、道路使用に直接関係しない船舶等については、地方税法の規定に基づく知事の承認により課税の免除ができることとされております。
 平成21年度の税制改正において、道路目的税から普通税に変更されたことに伴い、知事の承認による課税免除措置は3年間の期限付き特例措置となり、これまで3回の延長を経て、現在の特例措置は令和3年3月31日までの期限となっております。
 軽油引取税の課税免除措置の廃止は、燃料費の上昇を招き、航路事業者の経営に直接的かつ多大な影響を与え、地域交通網の維持、ひいては地域経済に影響を及ぼすことが懸念されます。
 このため、国土交通省においては、総務省に対し、令和3年度税制改正要望事項として、軽油引取税の課税免除措置の延長等を提出していたところ、令和2年12月10日に決定された令和3年度与党税制改正大綱の中で、船舶の動力源に供する軽油の引き取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年間延長することが示されたところであります。