陳情文書表

受理番号第166号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和5年11月17日 付託年月日令和5年11月28日
件名 南部広域行政組合における最終処分場に関する陳情
提出者******
要旨


 県は、令和4年に開催された土木環境委員会において、「市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務はない。」「市町村には必要に応じてそのような周知もしていきたい。」という趣旨の答弁を行っていた。しかし、陳情者が令和5年5月に行った県に対する公文書の開示請求によって、輪番制で最終処分場の整備を行う施策を講じている南部広域行政組合に対して、「市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務はない。」ことを周知していないことが判明した。 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、市町村は一般廃棄物処理事業の実施に当たって、最終処分場を含む一般廃棄物処理施設の整備に努める責務を有しており、一般廃棄物処理計画の策定に当たって、最終処分場を含む一般廃棄物処理施設に対する整備計画を定める責務を有している。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 次期最終処分場の整備計画を断念した南部広域行政組合に対し「市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務はない」ことを周知すること。
2 県が記事項1を行わない場合は、中城村、北中城村及び中城村北中城村清掃事務組合に対する県の不公正な技術的援助(結果的に、県の法令解釈に基づき、最終処分場の整備に努める責務と整備計画を定める責務を免除していること)を取り消すこと。