陳情文書表

受理番号第2号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和4年12月16日 付託年月日令和5年2月14日
件名 公有水面埋立申請に対する免許・竣功認可に関する陳情
提出者****
要旨


 陳情者の父は、戦後、米軍基地に莫大な面積を接収された沖縄県北谷地域の住宅地不足解消を目的として、1966年3月25日、公有水面埋立免許申請を行い、免許を受け約19万坪の大規模な海岸埋立事業を行い地域に大きく貢献した。しかし、1972年の日本復帰に係る行政事務の繁忙期と相まって、免許された埋立地と隣接して、琉球政府の指導に基づき免許申請を行いながら、免許されることなく所有権を取得できず無願埋立地(ゼロ番地)として扱われ、当該埋立地は、現在、国の所有となっている。琉球政府は追認相当として1972年3月23日、北谷村へ諮問、同年6月22日同村から原案どおりと答申されたが、1974年の公有水面埋立法改正(追認制度の廃止)までに県が処分(認可)しなかったため無願埋立地とされた。昭和58年、県は、県内各地の無願埋立人(父を含む)に対し原状回復義務の申請を行うよう通知してきた。父は、自分に過失はなく県の不作為だとして県を相手に訴訟を起こしたが、裁判では却下、棄却が繰り返され、結局、国所有となった。
 その後、支援者の尽力で当時の資料が収集され、裁判に提出されなかった実施設計申請書及び実施設計認可書等が入手できた。これらは父の主張を裏づける重要な証拠である。平成28年1月、父の代理人である弁護士及び会計士(以下「代理人」という。)が浦崎副知事と面談し、同副知事の依頼を受け代理人が国土交通省等に出向き相談したところ、同省から本事案は沖縄県が判断するもので国が口を挟むものではないとの回答があった。これを受け、代理人は同副知事に上申書を提出したものの、土木建築部長から、裁判で決着しており行政財産から普通財産に移行するとの考え方が示され、当時の県の瑕疵を認めようとしなかった。同年7月には父が亡くなり、公有水面埋立法に基づき出願承継届出書を提出したが、後日返却された。これは行政手続法第7条違反の可能性があると考えている。代理人は、行政法の権威である東京大学大学院法学政治学研究科の宇賀克也教授(現最高裁判事)に意見を求め、平成30年2月に同教授から意見書の提出を受け、同副知事に提出したが、退任により面談はかなわなかった。平成30年5月10日、代理人は後任の謝花副知事と面談したところ、県も専門家に相談して意見書を求め公平、公正に判断したいと話したようである。代理人は、令和4年4月に知事宛て嘆願書を提出した後、同年11月14日に池田副知事、政策調整監及び土木建築部長と協議したが、土木建築部長は当初から県の結論に変わりはないとして、最終的には知事も了解済みであるとして協議が終了した。
 私たちは、琉球政府の指導を受けながら行ってきた埋立てが「無願埋立」とされた父の冤罪を晴らすべく資料を提示し、宇賀意見書により合法的な解決策を提案してきた。しかし、県当局は、提出された資料等を真摯に検討して解決しようとする姿勢が全くなかった。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 平成28年10月11日に提出した「出願承継届出書」を受理すること。
2 1968年10月30日付公有水面埋立申請について免許、許可、認可すること。
3 当該土地の所有権を移転すること。