陳情文書表

受理番号第157号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和3年8月3日 付託年月日令和3年9月10日
件名 別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する陳情
提出者全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会
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要旨


 我が国では、夫婦の3組に1組が離婚し、離婚家庭の未成年者21万人のうち約7割に当たる15万人が片方の親に会えていない。その理由の一つに、先進国において我が国のみが採用している単独親権制度があり、別居・離婚に伴う子供の親権・監護権争いを優位に進めるため、婚姻中に一方の親の同意なく子供を連れ去り別居することやDV支援措置法を悪用した虚偽DV等による親子の引き離しが後を絶たない。不当に子供を連れ去られた一方の親は、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ面会交流が認められず、我が子と全くの断絶状態となってしまう。一方的な子供の連れ去り・引き離しは、子供に悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米先進国等では刑事事件として扱われるのに対して、我が国では法規制がない。なおかつこれらの行為は、家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始め継続している事態を法的に追認していることから生じている。このため国内外から問題が提起されているにもかかわらず、現段階では法整備の議論はされていない。子供にとって、両親からの愛情と養育を安定して受けることは最大の利益、権利である。
 ついては、共同親権の法整備化に関して、下記事項を盛り込んだ意見書を国の関係機関宛て提出するよう配慮してもらいたい。
                 

1 別居・離婚後の共同養育・共同親権制度を認めるよう民法を改正すること。
2 同意なく子供を連れ去った場合には、子供を速やかに元の場所に戻し、子供の養育について話し合うこと。子供を速やかに元の場所に戻さない場合には、子供を連れ去られた親に暫定監護権を与えること。
3 主たる養育親の決定はフレンドリーペアレント(他方の親により多くの頻度で子を会わせる親)ルールによるものとすること。
4 離婚家庭の貧困化対策として、養育費の取決めに併せ、子供と離れて暮らす親に年間100日以上の面会・養育を義務化すること。
5 DV法を悪用しないよう、行政が安易に受理するのではなく警察の捜査を義務づけ、証拠主義とし、親権・監護権の獲得や親子引き離しを目的とした主張は「ねつ造DV」であることを認定し、罰則を強化すること。警察にDVが相談された場合は、児童相談所が子供を一時的に保護し、警察が捜査し事実確認できれば警察での相談を受理し、市役所等でDV法の届出を受理し、子供を相談者に引き渡すこと。事実確認できなければ、警察での相談を不受理とし、市役所等でDV法の届出を不受理とし、子供を元の場所に引き渡すこと。
6 児童相談所は、親権のない親やその祖父母についても常に調査し、親権を有する親に問題がある場合、子供に最大限の利益となるよう行動(親権の変更審判など)すること。
7 外国人の特別養子縁組を禁止すること。特別養子縁組後18歳まで生存確認や子供の特別養子縁組の継続の意思確認をすること。特別養子縁組した子供の戸籍からは実父母の氏名は削除され、養親に問題があっても実父母の元に逃げられなくなることから、特別養子縁組をした場合であっても実父母の氏名を削除しないこと。親権者がどのような親であったとしても、親権者や子供が自ら養子縁組を希望しなければ、特別養子縁組ができない法律にすること。