要旨
NHKから国民を守る党の立花氏が、政党名を「ゴルフ党(NHKから国民を守る党)」に変更すると表明し、今、ゴルフ場利用税の関心が高まっている。
沖縄県税条例第89条の3にゴルフ場利用税の課税免除の規定があるが、なぜ沖縄県体育協会だけが対象となっているのか。同協会だけを課税免除することは、税の公平性を損なうものではないか。
また、同条で課税免除したゴルフ場利用税について、本来得られるはずであった税収は国から補塡されるのか。自主財源確保に取り組むべき沖縄県のゴルフ場利用税について、適切に扱っていくべきである。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 沖縄県税条例第89条の3のゴルフ場利用税の課税免除の規定を廃止すること。 |