陳情文書表

受理番号第183号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和3年9月1日 付託年月日令和3年9月10日
件名 公文書開示請求に対する沖縄県の不適正な事務処理の適正化に関する陳情
提出者******
要旨


 陳情者は、令和3年5月26日に沖縄県知事及び環境大臣に対して公文書開示請求を行った。これにより開示された、①県から環境省への廃棄物処理法の基本方針及び県廃棄物処理計画に関する疑義照会フォーマット(同年2月13日付)に基づく公文書(同年6月11日付環整第367号開示決定分)の内容と、②同省に対する県の疑義照会フォーマット(同年2月13日付)に基づく行政文書(同年6月24日付環循適発第2106241号開示決定分)の内容が異なっていた。具体的には、②には県に対する同省の回答が記載されているが、①には、同年2月17日に県から環境省九州地方環境事務所への電話照会による同事務所職員の回答が記載されており、①は、県が環境省から取得した文書を県職員が変造したものとなっている。県が国から取得した行政文書を変造して県民に開示する行為は、県政に対する県民の信頼を裏切る行為であり、県政に対する国の信頼をも裏切るものである。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 ①の文書の写し及び県が環境省から取得し同省の回答が記載されている文書の写しを土木環境委員会に提出して、公文書開示に当たり県が環境省から取得した真正な文書を県職員が変造しなければならなかった正当な理由を同委員会において説明すること。
2 環境省から取得した同省の回答が記載されている真正な文書があるにもかかわらず、県が当該文書をそのまま開示しなかった正当な理由を土木環境委員会において説明すること。
3 県が、県から環境省への疑義照会フォーマット(令和3年2月13日付)に記載されていない方法で同年2月17日に環境省九州地方環境事務所に電話照会を行い、同事務所職員に対して記録性に問題のある会話による回答を求めた正当な理由を土木環境委員会において説明すること。
4 ①には、九州地方環境事務所の職員が環境省の職員としてふさわしくない例文の引用や断定的な回答を行っている部分があるので、県が変造して開示した公文書の写しを環境省(本省)に送付して、当該文書に対する同省の見解及び県に対する九州地方環境事務所職員の回答を文書で確認して、その結果を土木環境委員会に報告すること。
5 県職員が土木環境委員会において陳情者の陳情に対する国の考え方に関する説明や答弁等を行う場合は、できる限り国が作成している行政文書(都道府県に対する国の通知等を含む)に基づいて行うこと。
6 廃棄物処理法の基本方針に即して廃棄物処理計画を定めている都道府県は、市町村に対して当該基本方針や都道府県が定める廃棄物処理計画に反して技術的援助を与えることはできないので、県職員が市町村(一部事務組合を含む)のごみ処理事業に対して技術的援助を与える場合は、そのことに十分に注意すること。
7 国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備する市町村及び既に国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村は、環境大臣が定める廃棄物処理法の基本方針及び同方針に即して県が定める廃棄物処理計画を無視してごみ処理事業を行うことはできないので、県職員が市町村(一部事務組合を含む)のごみ処理事業に対して技術的援助を与える場合は、そのことに十分に注意すること。