要旨
いわゆるヘイトスピーチ解消法が施行されて5年が経過した。同法の施行によりヘイトスピーチを伴う街宣活動は減少傾向にある一方、インターネット上での本邦外出身者、沖縄県や県民に対するデマやヘイトスピーチは野放しであり、そのような状態では、県内に在住する本邦外出身者、県民の人権を守ることができない。
同法成立の際に衆・参議院両法務委員会は附帯決議を行っており、その中で地方公共団体は国とともに、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施することと明記されている。県として人種、国籍、民族、宗教、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害などの多様な個性を尊重し、一人一人が差別されることなく、安心して生活できる社会の実現、また街頭や公の場、インターネット上にあるヘイトスピーチを断固として許さないゼロトレランスの姿勢を示していく必要がある。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 県としてヘイトスピーチは許さないという実効性のある条例を制定すること。
2 ヘイトスピーチ規制条例制定の際、インターネット上のヘイトスピーチについても禁止する内容を盛り込むこと。 |