陳情文書表

受理番号第232号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和3年11月17日 付託年月日令和3年11月25日
件名 県の所有する土地を県民に使用させることを求める陳情
提出者沖縄工業高校近隣住民の会
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要旨


 私たちは約30年前から、県立沖縄工業高校(以下「高校」という。)のグラウンド及びテニスコートを健康維持・増進のため利用させてもらっており、グラウンド内やテニスコート周辺の草刈りや猫のふんの始末もしてきた。私たちは納税者であるので、当然に県の土地を利用する権利があり、県は支障のない限り県民に利用させる義務を負っている。
 しかし、高校は、これまで3回書面で、学校への立入りを禁止し、立ち入ったら退去を求め、応じない場合は不審者として警察に通報する等の内容を1人の会員にだけ伝えてきた。去る10月には、警察官2人を同人の家に連れて来て、通告文を手渡した。通告文は、前回文書には記載されていた退去の求めに応じない場合は通報するとの文言が削除され、無断立入りの場合は不審者として警察に通報するとの内容であった。また、生徒が警察に通報するかもしれないとの脅しや、らちが明かないから警察官立会いの下で伝えたいことがあり、これに応じなければ被害届を出すとも言われた。このような学校の行為は配慮を欠いている。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 グラウンドから校舎には立ち入れないよう鍵をかけ、グラウンドだけでも高校、那覇市、県知事及び松川・繁多川の地域住民による5者の共同管理とし、学校だけに独占的に管理させないこと。近い将来は公園化すること。
2 去る10月に手渡した告知は、前回の告知文の事前に退去を求め応じない場合は通報するとの文言が正当かつ合理的な理由なく削除された不当なものであるので、撤回すること。
3 生徒が部活動に使わない土地(グラウンド)は、朝の5時から40分間だけは地域の人が誰でもいつでもウオーキングなどに利用できるようにすること。
4 団体にしか利用させない今の規則を県民なら誰でも使えるように改めること。
5 生徒に月数回は部活動をさせず、平日は週に1回程度、3時頃から9時頃までの間、地域住民、県民、市民及び個人に利用させること。また、月に1回程度、土日の丸2日、開放すること。
6 対話が大事であるため、定期的に学校及び地域住民の話合いを持つこと。
7 沖縄の学校はどこも草が伸び放題で見苦しいので、地域住民が学校応援隊を結成し、自由にいつでも学校に入り、草を刈ったり、スコップで根っこから取り除いたり、猫のふんを取ったりすることを許可すること。
8 学校と地域の友好関係を築き、協力したいので、県は、学校及び地域がそれぞれのため何ができるかをいつも考えるよう指導すること。また、警察官を連れて会員の家に来て、無断で立ち入ったら不審者と見なして警察に通報すると告知したことを反省すること。