陳情文書表

受理番号第97号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和4年6月10日 付託年月日令和4年6月29日
件名 一般廃棄物の最終処分場の整備について沖縄県廃棄物処理計画と土木環境委員会における県職員の答弁の一貫性を確保するよう求める陳晴
提出者******
要旨


 沖縄県廃棄物処理計画(第五期)(以下「県計画」という。)において、県は県内の全市町村に対して、県計画における県の考え方や目標に即した一般廃棄物処理計画の策定を求めている。また、県計画において、一般廃棄物の最終処分場については、今後も計画的に整備を進めていく必要があるとし、市町村は一般廃棄物の処理責任者として、ごみの分別収集や廃棄物処理施設の整備など3R及び適正処理を推進する必要があるとしている。
 しかし、県は令和4年3月23日開催の県議会土木環境委員会において、「市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務はない」との趣旨の答弁をした。また、県の技術的援助に従い浦添市とごみ処理の広域化を推進している中城村及び北中城村が、最終処分場を整備せずに他市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定していても、法律上の問題はないとの趣旨の答弁を行っていた。
 前述の答弁内容が県の正式な考え方だとした場合、一般廃棄物の最終処分場整備について、県計画との一貫性が確保されていないことになる。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 知事の責任において、中城村及び北中城村を除く県内の全市町村に対して、2村と同様に最終処分場を整備せずに他市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定しうることを文書(電子メールを含む)により周知すること。
2 知事が記事項1に係る事務処理を行う場合、その前に、県計画を変更して、県計画において市町村が整備を推進する必要があるとしている廃棄物処理施設の中に最終処分場が含まれていないことを明記すること。
3 知事が記事項1に係る事務処理を行う場合、その前に、県計画を変更して、県において計画的に一般廃棄物の最終処分場の整備を進める必要がある者及びその者と一般廃棄物の処理責任者である市町村との法律上の関係を明確にすること。
4 知事が記事項2及び3に係る事務処理を行う場合、県内市町村は合法的に最終処分場の整備を放棄して他市町村に一般廃棄物(災害廃棄物を含む)の民間委託処分を継続しうることになるので、県民、事業者及び市町村の誤解を回避するため、その法的根拠を明記すること。
5 知事が記事項2から4までに係る事務処理を行う場合、県内において一般廃棄物の最終処分場の整備を進めるための具体的な施策を定めるとともに、県計画の達成に必要な措置を講ずることができるようにすること。
6 知事がその任期中に記事項1から5までの事務処理を行わない場合、一般廃棄物の最終処分場整備に係る県の考え方の一貫性を確保するため、令和4年3月23日開催の県議会土木環境委員会における答弁を取り消し、中城村及び北中城村に対して県計画に即して最終処分場の整備を推進する一般廃棄物処理計画を策定するよう必要な技術的援助を与えること。