陳情文書表

受理番号第53号 付託委員会総務企画委員会
受理年月日令和3年3月5日 付託年月日令和3年3月17日
件名 沖縄尚学高校及び附属中学校の運営改善等に関する陳情
提出者尚学学園保護者有志
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要旨


 学校教育は教育基本法を基に行われており、同法第9条は教員について「・・・自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。」と規定し、同条2項で「・・・その使命と職責の重要性にかんがみ、・・・養成と研修の充実が図られなければならない。」と明記している。また、私立学校法は、第24条で私立学校の質の向上及び運営の透明性確保に係る学校法人の責務を規定し、同法第60条では、所轄庁は学校法人の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、必要な措置を取るべきことを命ずることができる旨明記している。
 学校法人尚学学園の現理事長は、理事会において理事会を軽視するような発言、県から交付される私立学校運営費補助金が税金で賄われていることを軽視するような発言、保護者説明会においてPTAを軽視する趣旨の発言、始業式で全校生徒に対して自分を悪く言う人間は全て最低の人種だという趣旨の発言をするなど、常軌を逸している。
 また、理事長は、後日解消されたとはいえ、沖縄尚学と尚学院との間で違法な利益相反行為を行ったこともある。さらに、自死した前副理事長に対し理事長からパワハラがあったとして民事訴訟が係属中である。
 加えて、理事長は、反社会的勢力と関係があるとされるA氏を身元調査等をせずに相談役に任命した。その後相談役を解任しているが、理事長の任命責任は重大である。理事長は、学園としてA氏から多額の寄附を受けており、相談役解任後に返金等しているが、その判断は浅はかであったと言わざるを得ない。また、A氏から紹介された弁護士と学園が顧問契約を締結していることも、当該弁護士が理事長ら個人の民事訴訟の代理人を兼ねていることから、利益相反の場合に適切な対応が取れるか懸念がある。
 さらに、理事長に異を唱える教職員が報復人事を受けるなどの状況下で、個人の訴訟への協力を教職員に依頼する等、常識的に理解しがたい。
 今の学園の業務執行体制に自浄作用が働くとは思えない。また、県から5億6000万円もの私立学校運営費補助金を受けているにもかかわらず、適切に運営されていないことを踏まえ、県として是正措置を講ずるべきである。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 県は、尚学学園の元相談役と顧問弁護士について調査し、尚学学園を指導すること。
2 県は、尚学学園に対し、生徒が従来の教育方針に基づく教育が受けられる体制(理事・評議員・教務幹部職員等)が構築されていることを客観的に示した上で早急に保護者に対して説明するよう要求すること。
3 県は、尚学学園に対し、中立的かつ客観的な第三者委員会の設置を求め、各種報道及び遺族らの提訴内容・情報発信内容のうち、学園に影響する部分に関して十分な調査を実施するよう要求すること。
4 県は、尚学学園に対し、第三者委員会による調査結果を踏まえ、学園の名誉回復に向けた具体的な活動計画を保護者に対して説明するよう要求すること。
5 県は、尚学学園に対し、利害関係者(理事長・副理事長、保護者、幹部職員、卒業生、解任された理事等)と協議の場を設けるよう要求し、県がその協議の場に同席すること。