陳情文書表

受理番号第115号の2 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和4年7月4日 付託年月日令和4年9月30日
件名 沖縄県による早期の軽石除去作業の実施及び支援を求める陳情
提出者名護市議会議長
大城 秀樹
要旨


 小笠原諸島の海底火山噴火により発生した軽石が、令和3年10月頃から沖縄本島周辺で確認され始めると同時に、羽地漁業協同組合の拠点地である名護市仲尾次漁港周辺の港湾区域(共同3号漁業権が設定されている羽地内海)に入り込み、現在も大量の軽石の影響により安定した漁業活動ができない状況となっている。
 また、名護市屋我地漁港沖合の養殖いかだ周辺海域にも大量の軽石が漂流し、養殖業(本マグロ、琉球スギ、アオサ、モズク等)、小型定置網漁、刺し網漁、外海での一本釣り漁等の活動に被害を受けている。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 羽地内海の軽石除去作業を一日でも早く完了すること。
2 港湾管理者が封じ込めていた軽石が、令和4年3月18日、汚濁防止膜の決壊により羽地内海に流出し、再び操業自粛しなければならなくなっていることから、汚濁防止膜の徹底した管理運用及び軽石の集積除去を行うこと。
3 羽地内海から外海に出る漁船の航行ルートとなっている、ワルミ大橋下水路及び屋我地大橋下水路において、軽石対策に係る汚濁防止膜の設置により、漁船が長期間漁に出られないことから、漁業者が操業できるよう配慮すること。
4 港湾区域内等の軽石が除去されるまでの間、操業及び経営に影響が生じている漁業者を軽石除去の作業に活用すること。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

1 運天港の軽石回収については、港湾災害復旧事業の活用や国の支援を受け、作業を完了しております。今後も船舶の航行や係留に支障が生じないよう軽石対策に取り組んでいきたいと考えております。
2 令和4年3月18日に発生した汚濁防止膜の破損については、豪雨によって増水した河川の水流や強風によるものと考えております。汚濁防止膜の再展張にあたっては、軽石の回収作業の進捗に合わせて範囲を縮小するとともに、河川の流れの影響が少ない位置に移動する等の対応を行いながら、汚濁防止膜の管理運用を徹底しつつ、軽石回収を完了しております。また、作業の完了に伴い、汚濁防止膜も撤去しております。
3 軽石回収の作業に伴う汚濁防止膜の設置に際しては漁業関係者等への事前説明を行い、国において令和3年12月に設置しております。ワルミ大橋側の汚濁防止膜は船舶の航行に合わせて開閉作業を実施しておりましたが、軽石回収の完了に伴い、汚濁防止膜を撤去しております。
 屋我地大橋側の汚濁防止膜は、漁業者の要請を受けて航路部分については令和4年2月15日から常時開放しておりましたが、軽石回収の完了に伴い、汚濁防止膜を撤去しております。
4 港湾災害復旧事業は、災害復旧工事を迅速に行い、早期に機能を復旧する必要があります。
 工事受注者において、漁業者の雇用にあたっては建設業法等の関係法令等に基づき行われるものと考えております。