要旨
現行の沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例(以下「水上安全条例」という。)は公布後25年を経過し、現在まで変更がない。公布時と比べ入域観光客数は1000万人と3倍以上に増加し、マリンレジャー事業者数も現在2100を超えると言われており、アクティビティーも多種多様となりマリンレジャー業界の範囲を超えているのが現状である。一方、離島では反社会勢力のマリンレジャー業界への進出が目立ち、事業者間、消費者間のトラブルなどが発生している。また、中国、台湾、韓国等東アジア地域からのインバウンド客の増加に伴い、就労する外国人労働者に対する不法労働等の問題点も指摘されている。
当協会は、前身の沖縄県カヤックガイド協会が平成17年の西表島でのカヤック事故を機に設立され、その後、業界のスキル向上と安心・安全なツアーの催行をスローガンに現在の組織となり、県内95事業者が加盟し、平成23年からスタートした技能講習で受講者数1000人、その後の検定会にて合格した認定ガイド110人を輩出し、県内唯一無二のカヤック・カヌー認定ガイド制度を設け実績を残している。
現行の条例では、マリンレジャー業を営むには管轄内の警察署へ海域レジャー事業として届け出ることとなっており、当該届の中にあるプレジャーボート提供業に区分されており、必要資格として潜水業のダイブマスター資格以上、また水難救助員資格と明記されている。しかし、カヤック・カヌーの技能やライフジャケット着用義務などの明記はなく、これでは観光立県沖縄として危機感を覚えずにはいられない。マリンレジャー業界の多様化に伴い専門性に即した条例改正が必要である。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 現行の海域レジャー事業届出書の種別「プレジャーボート提供業」から新たな種別「カヤック・カヌー業」に移行(変更)すること。
2 事業届出書に必要な「カヤック・カヌーガイド名簿」に明記する資格として現行の水難救助員資格と併せて、当協会の講習受講と認定ガイド資格を取得することで、「潜水業」のガイドダイバー資格(ダイブマスター)と同等資格であるとみなすこと。
3 現行の届出制度を許可制度に変え、技能・資格が伴わない事業者について、行政(県警)が許可取消しを含む処分を行えるようにすること。
4 条例改正等の審議の場に当協会理事の参加並びに意見交換の場を設けること。 |