要旨
沖縄県のマリンレジャー事業者は、平成5年に公布され平成6年に改正された「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」(以下「水上安全条例」という。)に従い営業を続けている。
最後の改正から25年以上が過ぎマリンレジャーの業種も増えたことで、対象とならない業種の無秩序な乱立も目立ち、事業者としてコンプライアンス遵守に対する意識も希薄になっている現状がある。
新型コロナウイルスの影響で、深刻な状況が続く沖縄県の観光産業であるが、持続可能な健全な発展を目指すには、現状に即した水上安全条例を官民一体となり、つくり、守ることが重要だと考える。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 全てのマリンレジャー事業者は、現在の「届出制」から、開業及び営業に伴う一定基準を満たすことを条件とする「認可制」へと変更し、行政が営業許可や取り消しを含む罰則を与えることを可能とすること。
2 水上安全条例の改正を検討する際に、実情を把握している民間団体代表を参加させること。
3 営業許可を受けた事業者の情報は公表すること。
4 直接ゲストの命を預かることになるマリンレジャー事業者は、最低1年に1回一次救命処置と海域でのレスキュートレーニング参加を条件としている、SDO認証制度に準じる制度を義務化すること。
5 海域レジャー事業届出書の現行種別「プレジャーボート提供業」から、新規種別として「カヤック・カヌー業」を追加すること。また、事業者は一定基準のカヤック・カヌーの資格取得を義務化すること。 |